平成29年司法試験19 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
30点台ってほぼ最下位でしょ。中村先生のでそれはない。 気楽にいこうぜ
70期の修習生と話していると,就職状況は良い印象を受ける。多くの修習生が事務所を選べる側にまわっている状況のようです。
3_yousei (弁護士@第69期) - 昨日 14:47
弁護士会主催の就職活動イベントに出て来て、修習生の少なさから売り手市場を痛感。 修習生にとってはいいことなので良かったと思う twitter.com/keitomama12/st…
harrier0516osk (向原総合法律事務所 弁護士向原) - 6/13(火) 22:35
修習生と弁護士の交流会をのぞいてみました。最近は、売り手市場なんだそうです。給与もかなりの額で、以前のイソ弁よりレベルアップしているようです。ちょっと驚きました。
mona_attorney (下中奈美) - 昨日 21:00
弁護士のリアルイベント。印象的だったのは、「今は完全に売り手市場」 というコメント。 弁護士の就職が厳しい厳しいと言われて久しいですが、実は今は逆転して売り手市場になっているらしい。
kito52093287 (弁護士鬼頭政人@資格スクエア代表) - 6/13(火) 8:29 16RT
実際に採用を担当しているボスの先生なので、「今は弁護士は売り手市場」という発言には信憑性があります。一人だけでなく、4人の登壇者の先生、みんな口をそろえて言っていました。
kito52093287 (弁護士鬼頭政人@資格スクエア代表) - 6/13(火) 19:07 1RT この調子でいけば、更に合格者数の減る71期は......
みんな、カスみたいな条件で内定受諾するなよ!
しっかり交渉して、新人の待遇底上げしていきましょう! しっかり性交渉して、新人の待遇底上げしていきましょう! に見えた >>6
それ欲求不満の末期症状や
ソープ行って来い >>4
売り手市場を推認させるツイート追加
修習生向けの「法律事務所の就活で成功するエントリーシート」っていう本の企画だけ構想していましたが,あっという間に売り手市場になったので需要がなくなった事実
uwaaaa (サイ太) - 6/16(金) 12:04 【歓喜】
ツイ弁情報によると修習生の就活は売り手市場である事は、合理的な疑いを容れない程度になった模様
今後、修習生になる私たちは、断固として底辺待遇で内定受諾しない事を誓います!
給与額面だけじゃなく
会費の事務所負担
社保完備
個人事件受任の可否・経費負担割合
交通費全額支給
家賃補助
....
などなど
少しでも良い待遇を求めて、交渉していきましょう! 海外志向のある方は
留学時の学費補助・生活費補助・所得補償などなどもしっかり聞いた方がいいぞよ
そのような留学の権利がもらえるにはどんな条件(勤務年数・勤務成績)をクリアしなければならないかもね。 二弁フロンティアの「弁護士の死亡状況について」によると、30代弁護士は10万人あたり50名の死亡率、建設業とほぼ同じ死亡率。40代弁護士は10万人あたり100人超、50代弁護士は10万人あたり250人超、いずれの年代でも3次産業の中ではトップクラスの死亡率とのこと。
noooooooorth (ノースライム) - 18:29 これって、給費復活までは「就職ないです弁護士苦しい!」って
プロパガンダしておいて、給費が復活した後は
「実は就職余裕でした弁護士ウハウハです一般庶民ザマァw」ってことなんでしょうね。
弁護士会って頭いいね。 これからは合格者絞るからもっと就職よくなってくるだろうな
最終的には毎年合格者1000人ちょっと切るくらいの人数になると思う >>14
落ちこぼれ弁護士は合格者数を望むのだろうが、残念ながら制度は弁護士救済のためにあるわけではない。
多くの弁護士が競争して淘汰される。よりよいサービスを提供できる者が生き残る。それが国民全体の利益であり、他業界と同じ。 知らんがな。現に合格者数減ってきてるしこれからも減るだろ。 XはA社の元従業員である。
XはA社を労働基準法違反の被疑事実で刑事告訴し、
労働基準監督署及び検察庁の捜査の結果、
A社とA社の人事部長(共に被告訴人である。)を起訴した旨の通知文書を
検察庁から受領した。
Xは告訴状の全文と検察庁からの通知文書を原文のまま
共にネット上の掲示板サイトに投稿した。
Xの罪責について論ぜよ。 受験新報が出るまでは話題がなさそう
なので中村充講師の得点予想を振ってみる
憲法38 行政47 民法63 商法60 民訴57 刑法47 刑訴53
選択と短答次第のボーダーって感じかな 法律論はしっかりしてるからそれをどう評価されるかが問題だな 仮に中村氏でボーダー付近なら、再現答案アップした人は下位合格以上にはなりそう 事実の評価も例年の合格答案よりできていると思うが。。。みんな答案の汚さのせいで厳しく見すぎてるんじゃね? ヒント…答案評価者が受かるかも分からないただの受験生 そぶりさんとamykさんの答案が読めなくなってる… 中村氏
事実の評価は再現答案の方がよく出来てるし、別に法律論も優れてない。むしろ疑問な部分も多い
刑訴
設問2-1はよくできてる
設問2-2が全く白紙
設問1 捜査@の「必要な処分」以外の部分に点数は入るのか? 必要性にしても、前科三犯やら他者の証言があるから何なのか書かれてない。ここの事実の評価が捜査@のキモだと思うが再現者の方が出来てる。
捜査A、B 法律論と具体論が分けて書けてない
Bの後半は結局「必要な処分」でいったのか判然としない
刑法
交付の基礎となる重要な事項〜等の規範を書いてあてはめる形が最初から崩れてる
とはいえ前半財産犯部分は受験者相対的には良いと思う
正当防衛の要件解釈がされてないまま要件に当たるかの処理がされてる
結果的加重犯たる傷害罪で石の形状の事情を使ったのはミス、故意も何の故意を検討したのかよくわからない
利用処分意思を欠く乙に何罪が成立するのか書けてない
罪数処理が無い
刑事系は100点前後だと思う 去年の白鬼さんさえ80点くらいなのに
あんなスカスカで100点あるかな 刑訴 俺も設問2はほとんど白紙なんだよなあ…(T_T)
@とA以外の証拠間の違いがよくわからなかった。
設問1 捜査で時間使い過ぎて、深く考える時間が残ってなかったせいもあるけど 去年の白鬼さんは刑事系ひどかったから仕方ない
法律論微妙か大きく外す、事実の引用と評価薄いだったからな
今年は特に刑訴が成長したなって思う
中村氏の捜査@は謎だな
強制処分該当性と令状の効力の範囲の話で1ページ使ってるが余事記載としか思えない
仮に余事記載なら、刑訴全体で5ページ半の答案ということになる
しかもあれだけ余白が多いから実質4ページジャストくらいじゃないか? >>32
刑訴はよくなったけど憲法や商法は今年のが悪い気がする
あと刑法も争点以外書きすぎてやばい 無駄な記述を極限まで減らし、最小限の長さで急所を的確に貫く答案だと考えろ 一科目で、40点ってどのくらいのレベルなんですかね?相当大きな失敗ひとつくらいですか? >>35
得点ほぼ入ってないレベル。抽象論に終始して事実評価が全くないとか 去年のスレみたらわかるけど
割と簡単に20点台30点台になる
そういう人でもAもとれたりする >>33
商法は明らかに悪くなってる
憲法はむしろ良くなってる気がする。というか去年の答案は争点構造全然とらえてなくてやばい。
刑法の「争点以外」ってどの部分? 20だけど、中村氏の刑事系の評価は少し甘かったかも
所詮受験生の評価だからあてにはならないかもだけど、一応自分の最終評価を書くと、
憲法40 行政45 民法63 商法60 民訴57 刑法45 刑訴50
白鬼さんと中村氏は公法系と刑法があまり良くない所が似ている気がするから
比較したら面白いかも ギリギリ合格するくらいの答案をわざと、そして最小限の労力で作り上げたって感じか。これは相当実力ないと無理だよね。
俺も学校の定期テストレベルでだけど似たようなことやってたわ。
普通に全部解いたら95点前後余裕だけど、赤点回避分だけ問題解いて後は寝てた >>38
憲法はよく読んだらやばいよ
目的重要性を自認してるのに争点化したり
危険な行為は保障されないとかいう説書いたり
言い方が悪かったかも
共同正犯や私文書に紙面さきすぎってこと >>40
それ意味ある?学校では成績優秀者には色々特典あるだろ。何百万も払わずに済むかもしれないのに手を抜くとかありえないと思うわ笑 >>36
なるほど。設問1つだけできて残りは明後日のことを書いたとかだとさすがに40いかないですかね 久しぶりに適性試験の問題解いた
ふだん右脳使わないから
パズル系弱くなったなー >>37
20点台って受験者最低に近いですけどそんなにでますかね? 民法
設問1の箇条書き、これがどう採点されるか不明、問題解いてわかってる人ならこれでも理解できるが、採点者がどう判断するか
善意無過失のあてはめがないのは、途中の要件で切ったためでもあるが問題中の事情が使えない点どうなるか
設問3
賃貸人の地位移転を問題とするなら、もう少し説明すべき
設問2
信頼関係破壊の法理の理由なし
背信性がないから解除できないという結論が書いてないせいで、cがdと甲2の転貸を不随的に確認したにとどまるとかの事情が背信性の問題なのか転貸自体の否定なのかわかりにくい
結局@、Aそれぞれの法律上の意義が何なのかという問いに答えてない(ように見える)
55点くらいはあって良いように思うけど、設問1が薄すぎることや設問3の分かりにくさが採点者にどう評価されるものかは不明
商法
設問1
実質的権利能力の範囲外だから、追認も難しいという論理はよくわからない
範囲外だからこそ追認の可否が問題なのであって、追認を否定する理由は別途必要。
否定した追認で民法を引き、肯定した事後設立で条文を引いてないのは痛い
新契約を結ぶという構成は題意を捉えてないように思う
設問2
最も事実が挙がっている名義書換と基準日株主の問題を瑕疵として検討していないのがどうか
ここでの瑕疵は全部網羅できた人は少ないだろうし、どれを選択するかであり痛手ではないかも
設問3は皆こんなもんでしょう
55点〜はあると思います
民訴
設問2(1)
訴えの追加おk、予備的併合であることは書いてない
積極否認先行自白、権利抗弁はできてる
結局200万の引換給付判決が出来るのか、検討してない
そのほかよく出来てると思う、民訴はこの出来なら60点くらいは来る科目 講師という立場から
これくらいなら君たちでも書けそうでしょう?この程度で合格は十分できるんですよ。
というメッセージ なんかみんなすごいな。ここで語ってる人で落ちる人いるのか? 中村氏
憲法 設問1
強制出国を叩けてない。法の具体的条文が挙がってない
13条の審査の中で33条違反を論じるのはこれでいいのか?
設問2
制約の強度(もしくは同等の問題意識)を書けてない
目的審査において、立法経緯や制定された法の規定から目的を認定し、意見が大勢だったから重要というのは非常にまずい。
私見としてかけてない
やはり手段において強制出国を叩けてない。
想定される反論をまったく書けていない
13条の問題の中で33条を論じ、結論は13条に反しないとしか書かないのは疑問
個人的には、憲法はF確定の答案だと思う
新司法試験の答案の型がわかってない。30点とかでも不思議ではない
行政法
設問1(1)
処分がされた場合の園児の損失を考える必要があるのか
重大な損害→原告適格という検討はあまり良くないように思う、そのせいで法律上保護された利益を生命身体の利益と捉えているが、ここでは通行権を問題とすべきだったように思う
重大な損害の検討は丁寧で良い
参考判例は使えていない
設問2(1)
市道利用者が通れなくなるという法的効果への言及が薄い
設問2(2)
裁量の有無は論じてるか、裁量逸脱の判断基準が立っていない。行訴法30条が引けてない
裁量逸脱か、違法かどうかの結論がない
設問1(2)
実質白紙かと
論文採点対象者の平均には達してないと思います。
45くらいかと >>46
新契約が題意を捉えていないのはその通りだと思いますが、判例の見解にのって追認を否定した場合、その後は何を書くべきだったのですかね 所詮、今の司法試験はこのくらいで十分ってことだろうね。
難しい議論は不要なのよ。 民事系は良いけど公法刑事はまずい答案ですよ
講師が書いてるからこのくらいで十分なんだろうっていう推論はおかしい
新司の受験経験ある講師でもないし現に答案がそういう良くないものなんだから
ここ1、2年の司法試験で合格した講師ならまだしもね 流石に新司舐めすぎだろ中村ってやつ
こんなんで受かるんだったら苦労しないわボケ >>29 >>46 >>50
概ね同じ評価です
民事系について自分の考えを少し書くと
民法 おっしゃる通りなのですが、設問2の信頼関係破壊と設問3の駐車場部分の処理の両方が出来ている答案が
再現者にはなかったと思うので、60は超えていると思いました
商法 発起人の権限外というだけでなく設立中の会社の実質的権利能力の範囲外だから絶対的無効で追認不可というのは
有りだと思います また、新契約の締結も判例である以上問題ないのではないでしょうか もっとも、
事後設立や362条4項1号の手続は書くべきだと思いますが
民訴 設問3の先決関係だから既判力が及ぶというのはどうしても気になります 受験予備校の講師が実名で投稿している以上、
7科目すべての答案が合格レベルを超えていると考えるのが社会常識だと思います。
中村充講師
http://ameblo.jp/4-algo-rhythm/ 新契約は相手方の合意が要るから、本問では50万円の値上げをしないことを相手に強制して契約自由を否定しない限り無理だよ 追認を否定して事後設立書くのは論理矛盾だからね
減点対象だろう >>58
ネタはもういいから早く再現答案うpしてよ
それこそネタ再現でもいいからさあ >>59
それはそうなんだけど、
事後設立で追認できれば50万円を支払わずに済む
しかし判例は追認を認めていない
従って、50万円を支払わなければならなくなるかも知れないが新契約を締結するほかない
とアドバイス、みたいな流れ 新契約ならわざわざ資産とか書いてあったんだし重要な財産の譲り受けにあたるかみたいなん書くことになるのかな 弁護士の見解として判例を批判してアドバイスするのは気が引けました 事前の用意では追認不可にしてたけど、書くことなくなりそうだから急遽追認肯定することにしたわ >>67
純粋に興味があるだけ。
会社法の設問1は追認を否定した判例があることしか知らなかったから困った。
判例の見解に限定するなら小問1のように問題文に判例の見解を求める記述があるだろう、と考え学説で書いた。
試験後に信義則構成の判例を知った。今考えると信義則構成が正解筋だと思う。問題文を忘れたけど。 >>49
お、丸暗記マン。元気そうでなによりだ。
アンタのカキコミ見るためにこのスレを覗くという
奇特な人がいるので顔を出してほしいよ。 >>67
民訴の設問1は弁護士としてのアドバイスではないので類似判例を批判して弁論主義違反としました。 商法設問一は田中亘の教科書に定款の定めのない財産引受について判例の立場をとると新たな契約を締結するしかないといった記述があったような。
そして設立前の財産について新たな契約って設立後二年以内なら事後設立ってことになる? 藤井君28連勝したな。いつの日か、中学生は流石に無理でも、現役高校生の司法試験合格はありそう >>73
ここまでくると八百長を疑いたくなるレベル 再現の評価なんだけど
学部生書きまくりマンぽにょみは合格確実
スライムは合格可能性高いで良いの? 科目別(設問毎)に再現答案を点数つけてけばいいんじゃないかな
この人は全体的によく出来てるから受かってるだろう、という序列付けよりは良いはず 丸暗記マンは択一科目足切りという結果で二回目の失権
すごすぎ >>75
個人的には結構ボーダーじゃないかと思う。
全体的に記述が薄いんだよね。 確かに全般的に記述薄いのが多いかも
今年の刑訴とか論点簡単だからあてはめで差が着きそうだけど反対事実にあまり配慮してなかったり覚醒剤が重要な証拠である事や前科三犯だから捜査に手慣れていて証拠隠滅を図りやすいとかあまり指摘されてない >>80
前科ってどのくらい考慮していいかわからなかったから
自分も書かなかったなぁ。前科があるからまたやってる疑いがあるとか
書くのはまずそうだと思った。でも手慣れてるって書き方はあるかもね。 >>81
前科があるからやってるってダイレクトに認定するのは不味いだろうね ま、問題は他の人が再現答案より書けてるのかってことだけどな 記述薄い系の低評価はあまりあてにならない
ついたてが刑訴Aだったから >>84
さすがに今年の刑訴は典型すぎるから薄いのは無理だと思うけど >>85
やはりstudywebは既判力マンだったか studywebの設問2の2と設問3の関係性の所は確かにその通りかもと不覚にも思ってしまった studyなんとかってサイトは不合格増産サイトだろうな
間違い大杉 studywebの既判力の説明は完全に正解なんだけどこれ誰も理解できなかったら設問3は難問なんだよなあ >>92
自分はそのサイト知らなかったんだけど
あなたみたいなアンチがいるってことは
結構凄いサイトなんだろうと思って見てるよw
普通は個人のサイトでアンチすら沸かない。 >>94
準じる効力はそこそこわかると思うけども。
自分は否定したけどね。 studywebは間違いも多い
今年の民訴の既判力の作用の論述とか
過去問の参考答案読めば、よく出題趣旨を外していることがわかる
もちろん、出題趣旨がない段階で、善意で答案をネットにあげる行為は、賞賛されるべきで、今後も続けてほしいと思っている 憲法 よくわからんからパス
行政法 設1(1) (2) 設2(1) (2)
書マン ○ ○ ○ ○ 60点
白鬼 ○ ○ △ ×? 50点
独禁 ◎ △ ○ ○ 60点
ポニョ ◎ △ △ ○ 55点
よびお △ △ × ○ 40点
スライム ○ △ △ ○ 55点
学部生 ◎ ◎ ○ ○ 70点
中村氏 ○ × △ △ 45点
独断ですが、◎○△×の順です。
参考…去年は公法系108点で約1500番=ボーダー、120点で700位前後
http://www.moj.go.jp/content/001202508.pdf >>95
使えないサイトで有名なんだよ
アマゾンで売られてる電子書籍は中身のないもので、解説も間違いが多い
買った人からすると詐欺だろと
まーこの手の電子書籍って中身カスカスなのがほとんどだから情弱しか見ないようなサイト >>100
自分は聞いたこともないけど、どこで有名なの?
まさか24時間2ちゃんねるに貼り付いている人限定で
有名なんじゃないだろうねw 予備合格者だけどstudywebはいいよ
というか、否定してる奴は理解できない
んだよ。 見事に単発だから同一人物なんだろうけど、
むしろ知名度上げてると思うけどわかっているのかなw studywebの民訴設問3の既判力の作用の論述は、蛇足
にーやんも勘違いしてるけど、既判力の作用は、既判力の効果の問題である
そのため、既判力が及ぶかどうかという既判力の客観的範囲の問題と直接関係ない
同一、先決、矛盾の分類は、既判力が作用する典型類型を示したものであり、既判力が及ぶかという議論の参考になるという意義を有するにとどまる
既判力における同一、先決、矛盾関係については、詐欺罪を、振り込め詐欺、募金詐欺、取り込み詐欺などに類型化したことと、同様の意味しかない
本問では、双務契約の牽連性、同時履行の抗弁権、引換給付判決という特殊性に踏み込んだ、次のような解答が求められられる
実体法上、双務契約の一方の給付と反対給付は、牽連関係にある
同時履行の抗弁権の存在があらわすように、両者は存続と消滅を共にすることが予定されている
訴訟法的にも、本件前訴で、反対給付の存在を前提とする同時履行の抗弁権が主張され、売買契約の成立について審理が尽くされた結果、反対給付の存在が前訴の主文に示されている
争点効でも、信義則でも、既判力の拡張でも、構成はどうあれ、前訴の判決効を後訴に及ぼすために、双務契約の牽連性や引換給付判決に言及する必要がある >>105
アンチのフリした自演?考えすぎじゃねw StudyWebの評判がどうかは知らないけど、少なくとも民訴の設問2(2)と設問3について伝統的通説・判例の理解それぞれからの帰結はあっぱれだと思う。これくらいのひねりがあってこその司法試験。 >>106
既判力マン久しぶり
お前のその独自理論は丸暗記マンと同じ感じするわ
>実体法上、双務契約の一方の給付と反対給付は、牽連関係にある
同時履行の抗弁権の存在があらわすように、両者は存続と消滅を共にすることが予定されている
>訴訟法的にも、本件前訴で、反対給付の存在を前提とする同時履行の抗弁権が主張され、売買契約の成立について審理が尽くされた結果、反対給付の存在が前訴の主文に示されている
これを理由に売買契約に既判力認めるなら、既判力の基礎がまったく理解できてないねやっぱり >>108
似たような議論は既に散々2ちゃんでもやってたんだけど、
きれいに整理されてる感じはするね。 >>110
既判力に限定してないよ
「今まで考えたことがないのですが,既判力の範囲に関する民事訴訟法の規定に遡って考えないといけないように思います。」
という誘導からも、既判力の客観的範囲に関する未知の問題であることがわかる 自分に理解できないことを、間違いと即断するのはよくない
司法試験の問題はよく練られていて、普通の受験生が時間無制限でも解けないことが多い >>106
これ100l既判力マンだな
訴訟物の判断が売買契約に基づく絵画の引渡請求権の存在で、理由中の判断である売買契約には既判力生じないという基本ができてない
所有権に基づく請求は一物一権主義からすると所有権が前提だが
先決関係の所有権は後訴で争える
売買契約の成立も先決関係だが、同じく後訴で争えるのが既判力
前訴の訴訟物の判断ではない代金支払請求権やその前提になる売買契約には既判力生じない
当然ながら、目的物引渡請求権と代金支払請求権は訴訟物異なる
同一契約でも矛盾、先決関係なし
既判力ある判断に反するわけではない
これ基本な 旧訴も新訴も売買契約とかいう理由中の判断に既判力は生じないんだよなぁ
そして、旧訴も新訴も後訴の売買契約は争えるからこそ、争点効で蒸し返し防止が主張されてるんだよなぁ
理論的には既判力で売買契約に関する主張を封じることはできないとなるのが普通だよね
引換給付判決ということを踏まえて、既判力に準じる効力や争点効、信義則で処理するのが正解筋だろうね >>114
三類型は、要件じゃないよ
同一、先決、矛盾を要件として当てはめた結果、既判力が及ばないあるいは、既判力が作用しないとすることは誤り
もちろん、訴訟物が異なるため、既判力の客観的範囲が及ばないのが原則であり、これが古い判例の立場
これだけじゃ簡単すぎて、力の差を測れないため、試験として機能しない >>116
まあその辺は例の不合格者量産ブログにご丁寧な説明があるよw
試験が終わってから理解しても意味ないけど。 確かに争点効が主張された経緯を考えれば
売買契約の主張に既判力による遮断効を認めることはできないの前提なんだよな
逆に、双務契約だから反対給付の代金支払請求権に既判力が生じるとか書いたら
訴訟物の判断以外に既判力が生じることになるから、訴訟物の判断に既判力が生じるという命題と完全に矛盾する間違いになる
藤田解析も同じく引換給付判決で反対給付債権には既判力が生じないと解説されてるし >>109
今年受けてなくて、現場で書いたことではない 三類型は典型的に分類しただけだから
三類型にあたらないから及ばないとはならない
あたるから及ぶとはなっても >>117
>訴訟物が異なるため、既判力の客観的範囲が及ばないのが原則
訴訟物が先決矛盾関係のときは既判力が及ぶわけで
原則例外みたいな書き方してる時点で評価されないなこいつ >>123
先決関係は、本件に関係ないから、言及する必要はない 三類型に当たらないけど、既判力が及ぶというには
前訴の訴訟物の判断と後訴の請求との関係でどう拘束力が及ぶことになるかを説明する必要がある
しかし、これまでその説明を正確にしたものはないな 設問3は、蒸し返しを防ぐための法律論を検討する問題だから、既判力が及ばないとするだけでは、点数来ないよ 既判力の客観的範囲に関して、要件なんてない
訴訟物については、生じることは、間違いないが、その先の議論は論者によって見解が別れる
仮に、同一、先決、矛盾関係に該当しない場合、既判力が及ばない(作用しない)という結論を導くことができるなら、三類型でなく、三要件として挙げられる >>116
別に既判力が及ぶか及ばないかの話は別としてさ
この説明に間違いや不充分な点がわかるやつだけ議論した方が良いマジで
議論が錯綜するだけ 三類系で説明できないのは、相殺の既判力くらいじゃないの?伝統的な理解だと。 既判力は主文に包含されるものに効力がおよびます
ですから
「被告は原告に本件絵画を200万円の支払いとひきかえに引き渡せ」
と判決主文があった場合には、主文に記載されている
被告の請求権に、200万円の同時履行の抗弁が付着している範囲で
既判力の効果がおよびます。
ただし、売買契約の成立については、判決の理由にすぎず、既判力はおよびません
ですから、本年度本試験の第3問
は、200万円の金額については既判力がおよび、売買契約の存否については既判力がおよばない、が正解です
そして、売買契約の存否の判断についてのみ、信義則、争点効、既判力に準じる効果 などについて
論じるのが正解です。
なを 既判力=訴訟物 とするのは明確な間違いです
判決主文は、訴訟物の判断はその全部につきしなければなりません
しかし、訴訟物以外についても裁判所は主文として判断する場合があります
その場合は、その訴訟物以外についても、既判力がおよびます
つまり、既判力の範囲はあくまでも、判決主文によって決まるものであって
訴訟物がなんであるかとは無関係に決まります。
本年度本試験では、主文に200万円と記載されている以上、
200万円という金額が主文に包含されているのは当然であって
これに既判力が及ばないとするのは明確に誤りです。
問題文に、金額 および、売買契約の存否 について裁判所は判断できるのか
と、わざわざ2つに分けて問われているのですから
回答も2つに分けないと、アウトです。 このスレ前々から判決理由中の判断には既判力が生じない、よって後訴で主張できるみたいに話す奴が多過ぎてヤバイんだよなあ
分かってるうえであえて書いてるのか恐らく違うんだろうけど そりゃあ、後訴が売買契約に基づく目的物引渡し請求(前訴と同一訴訟物)だとしても売買契約の存在を争えるでしょ。
売買契約の存在は理由中の判断だから。 既判力の客観的範囲=訴訟物っていろんな文献に書いてある
条解民訴とか >>131
お前は択一の科目足切りで失権アウトなわけだが そもそも訴訟物の判断との関係で後訴請求みても、既判力に反するわけではないんだよなー 同一矛盾先決ってのは既判力の現れ方の違いであって、前訴の訴訟物の存否の判断と矛盾する判断はできないってだけなんだよなあ
売買契約に基づく引渡請求権が存在するという判断と売買契約が存在しないという判断は、実体法上なにも矛盾しないから既判力に抵触しない 丸暗記マンは今年の短答の成績表か適性の受験票をうpしてよ >>138
作用しなかったら抵触もなにもあったもんじゃないから >>134
既判力の客観的範囲の問題じゃないよ
Xが途中でやる気をなくしたという特殊性にどう食らいつくかという問題。 >>138
そのとおり
それは基本なんだが、売買契約に基づくから売買契約という理由中の判断にも既判力が生じるとか
目的物引渡請求権が前訴なのに、代金支払請求権の後訴でも前訴の売買契約という判断と矛盾関係にあるとか
まったく間違えた理由で既判力マンは既判力が及ぶとかいう
どの判断に既判力が生じて、なにが既判力に反するのかが理解できてない
三類型以外にも既判力が及ぶとしても、なにが既判力に反するのかの説明もないしね 既判力の客観的範囲と作用は去年の予備試験スレでも話題になってた
こんな事案だったかな
(1)前訴甲→乙 A土地所有権に基づく登記抹消請求認容
(2)乙→丙 A土地譲渡、A土地登記移転
(3)後訴甲→丙 A土地所有権に基づく登記抹消請求
丙は甲のA土地所有権を争えるか >>144
既判力は真剣に訴訟遂行をした当事者に対する報奨としての
性格を有するから、途中でXが翻意した以上拘束力は生じないよね。 >>143
それと弁護士の新たな主張の経緯からすると
拡張論で書いてほしいんだと思う にーやんのブログみて知ったけど、今年の民訴は旧試の問題とほぼ同じだったな 作用は効果を意味するところ、既判力の客観的範囲の問題を検討し、既判力が及ぶことになったときに、問題となる
三類型と作用を書いた人は、理解が足りてないと思われる studywebの設問2と設問3の関係性の話は慧眼だと思ったな
処分権主義で争点効だみたいな予備校の論証張り付けだと論理矛盾になるっていうのはいかにも司法試験らしくて良いな そもそもこういう紛争は強制的な拘束力ではなくて
話し合いで解決すべき問題なんだから
裁判所は和解を勧告すべきっていうのが正解筋なんだけど
さすがに誰も書けないかなぁw >>146
いや、既判力って当事者が真剣に訴訟追行したとか翻意したとかで左右されるものではないよ
制度的効力である既判力はそういうことで左右されるわけではない >>151
それがまじで正解筋だと思ってるなら救いねえな
法律より先に国語勉強した方がいいよ >>151
点数つかないよ
中学のときにそういうこと言うやつがいた >>154
本問で既判力とか信義則で解決して
XやYのためになると思うのかい? 既判力は本人訴訟かどうかによって生じたり、生じなかったりするもんじゃない
もっとも、信義則や争点効の当てはめでは考慮されるかもね >>157
手続保障が既判力の正当化根拠だから
本人訴訟だと既判力は生じないよ。 151 氏名黙秘 sage 2017/06/21(水) 21:38:00.22 ID:gGGk3TRK
そもそもこういう紛争は強制的な拘束力ではなくて
話し合いで解決すべき問題なんだから
裁判所は和解を勧告すべきっていうのが正解筋なんだけど
さすがに誰も書けないかなぁw
156 氏名黙秘 sage 2017/06/21(水) 21:41:50.52 ID:gGGk3TRK
>>154
本問で既判力とか信義則で解決して
XやYのためになると思うのかい?
既判力マンを超えるヤバいのがやってきたな >>159
さんざん既判力肯定説を批判してるのに、
真性の既判力否定説が来ると理解できないんだ。 それと本人訴訟の場合は裁判所がなすべき訴訟行為を
釈明しないと積極的釈明違反になるから、
放っておくんじゃなくて速やかに和解勧告しないと危ない。 >>158
手続保障の内容は攻撃防御の機会が与えられてたことにある
実際に攻撃防御したかどうかは既判力の効力を左右する事情にない
既判力は制度的効力
だから、本人訴訟だから既判力が生じないなんて判例はもちろんない studywebの解説は本当にレベル高いなって思う 誘導で、司法修習生が考えたことがない問題だと話していることがヒント
あっさり、判決理由中の判断には、既判力が及ばない、で終わったら点数つかない
不当な蒸し返しを封じる理論構成を検討することが、求められている 論理的な反論せずに釣りだの〜マンだのと認定するのは嫌いだけどさすがにこれは釣りだな 158 氏名黙秘 sage 2017/06/21(水) 21:43:14.89 ID:gGGk3TRK
>>157
手続保障が既判力の正当化根拠だから
本人訴訟だと既判力は生じないよ。
こいつはまじでこう考えてそうだなwww 設問3ではなく設問2の話をしようよ
当事者の主張する主要事実が時価相当額で、裁判所が時価相当額の180万、220万を認定するのは処分権主義違反
訴訟物が売買契約に基づく目的物引渡請求権で、裁判所が原告の主張する額(主要事実が時価相当額だとすると220万、180は法的評価)と異なる額を認定するのは原告の意思に反する
ということでいいのか 中村氏の答案、 民訴57でほぼ固まったのか?
ということは、既判力こうていもアリということ? 既判力は生じないけど、限定承認と同様に主文に表示される点と通常は手続保障がなされているといえる点を考慮して、準じる効力なり信義則なりで遮断できないか、を書けばいいんだろうな
限定承認との異同を意識して書ければ上出来 少なくとも、大した論拠無しに既判力を否定し続けていた連中、
(必死過ぎて妙だとは思っていたが)
ことにgGGk3TRK、0tfzF8GKなどは論外だということだけはわかった 逆だろ
むしろたいした論拠なく既判力を肯定したいバカがたまにわくだけ まーた既判力マンかよ
いい加減、既判力はあいさつ程度にして既判力以外で検討するってのが正解筋と決まったのに
また蒸し返しかよ 既判力を肯定したがってたヤツっていたっけ?
いもしないのに、何の前触れもなく急に既判力蒸し返すのが既判力否定マンだっただろ? studywebの解説に従うと売買契約の成否、代金額を分けて論じることの実益が出るよね
既判力否定マンは現実を受け入れるべき 出題趣旨や採点実感がでるまでこの話は繰り返されるだろうな
まあそれだけ設問3は難しかった むしろあの事案で既判力によって売買契約の成否に関する主張を遮断するとかいう奴はほとんどいないんじゃないか? 既判力マン
をNGワードに入れとけばとりあえずおk
煽ってるだけだから 既判力否定マンってなんだよww
合格答案はみんな既判力否定だろww >>174
同意します。
本人訴訟において既判力が生じないという基本すら
抑えていないとは、嘆かわしいばかりです。 既判力否定マンとか言ってる奴
きっと既判力で売買契約主張できないとか書いちゃったんだろうな >>181
そのとおりです。前訴の既判力は生じない。
そこで裁判所が紛争解決基準を示すべく
和解を提案するのですこれが正解です。 >>182
お前は黙っとけよwwwww
そんな理由で既判力が否定されるわけじゃねーよwwww まあstudywebの既判力の説明は正しいと断言しても良いんだが
出題趣旨や採点実感がでるまでは争われ続けるだろう 憲法は置いとくとして
まだここで大勢が決まってない問題なんかあったっけ まぁ既判力否定マンとか言って既判力認めたいんだろうな ちなみに和解を提案して妥結した場合に
和解の既判力が問題になります。
これは本人訴訟であっても裁判所が関与して
盛り上げる点に着目して肯定できると考えられ
これは加点事由です。 和解の既判力は訴訟物以外にも生じる。既判力は訴訟物の判断に生じるというのは誤りであることは明らか。 裁判所は和解提案するです。大至急和解勧告しないと危ない。 にーやんのブログに引用されてる論文に、双務契約の反対給付に対して、既判力の拡張を認めるか検討している
これが出題趣旨かと思われる
吉村徳重「判決理由の既判力をめぐる西ドイツ理論の新展開」
http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/handle/2324/1655/KJ00000695043-00001.pdf >>192
既判力の基礎となる手続保障がない。拡張は論外。 >>99
ポニョみさんの設問1(2)ダメですかね? 前訴の引渡請求訴訟で争ってるじゃん
同時履行の抗弁権の権利主張もしている >>192
なんだよそれ
予備校でもそんな論文まで分析してないだろ
にーやんマニアックだな >>194
1 Y市長の判断が違法であること
で、まず判断の妥当不当ではなく「違法」を論じる理論構成が不明です
といっても大した問題ではなさそうですね
あと、裁量逸脱の違法として37の2第5項ではなく30条を引いてるのが不適切です
ですが、内容は問題なさそうなので確かに◯で良さそうですね
訂正します。 >>171
中村氏の民訴に57をつけたの自分だから言っておくけど
先決関係にあるから既判力が及ぶというのは間違っていると思っているよ
ただ、意外と設問2が出来ていない人が多いようなので、そこがきっちり出来ていると思って57にした
studywebの民訴の解説は何度読んでもよくわからないことが多い
既判力の話は措くとして、設問1は訴訟資料と証拠資料の峻別の理解を疑わせるような理由づけだと思う gGGk3TRK
はもはやNGにブチ込まれて、レスがつかないことがわかってワロタw
俺が既判力マンじゃないことくらい、>>176の文脈見れば明らかだろうに、バカが多くてさらにワロタw
>>198
レスありがとう
君みたいな理論的な説明を待っていた
当然、俺ができるわけがない
しかし、少なくとも>>181や>>184よりは上に行ってると確信した >>131
やったー。丸暗記マン、久々の力作。
らしさ全開。いいねえ。
丸暗記マンと書きまくりマンは今年のスレの主役。
書きまくりマンは今年限りの主役であることが濃厚だけど。 今までのスレの丸暗記マンのレスをまとめてみ
彼のレスに論理矛盾はないだろう・・・ 丸暗記マンは痛いとこつかれると、スッといなくなるからなw 既判力マン、既判力マンって騒いでた無能まだ生きてる? 丸暗記マンの何が素敵かって、何を丸暗記したのかまったくわからないところ。 study-webの憲法はさすがに70点くらいありますかね なんか既判力否定マンの完全敗北でケリがついたみたいだなw もう既判力で売買契約の不成立や額にかんする主張は遮断できるみたいなコメントないじゃん (1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(上位29%・論文順位1561位)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(上位28%・論文順位1299位)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(上位00%・論文順位0000位) 上のは、短答合格最低点の人が、総合合格最低点で、合格するために必要な論文の点数、言わば、論文足切り点を割り出したものです 誰も頼んでないのにこういうの作ってしかもあらゆるスレに貼る奴ってw >>99
ありがとう 行政法苦手だから(おそらく全問△)参考にさせてもらいます
去年民法を同じ感じで作ったのですが大変苦労したのを思い出しました >>196
にーやんは、本質がつかめていないのが痛い。ある部分から思考停止状態になってる >>220
おまえ、イーブイとかいう奴?
にーやんの記事みたけど、イーブンの妄想に丁寧につき合わされててワロタ >>220
三類型に当てはめて既判力の作用を検討するのは間違いとか思ってる方ですか? 三類型以外で既判力が作用することってあるの?
具体例あるなら教えて >>223
既判力が作用する場面には,訴訟物の同一関
係,先決関係及び矛盾関係の三つがあるという説明は,通常,民事訴訟法の授業で
行われていると思われる。現に設問3への解答においてほとんどの答案がこれに言
及していた。確かに,例えば,前訴の確定判決が甲の乙に対する土地Aについての
所有権確認請求を認容したもので,後訴が,甲の乙に対する土地Aについての所有
権確認請求,甲の乙に対する土地Aについての所有権に基づく明渡請求,乙の甲に
対する土地Aについての所有権確認請求といったものであれば,それはそれで正し
い説明である。しかし,既判力が作用する場面がそれらに尽きるものなのかどうか
の検討を求めるのが,設問3なのであって,これに対する解答としてこの一般論を
述べても無意味であり,評価に値しないのである。
この一般論を述べても無意味であり,評価に値しないのである。
この一般論を述べても無意味であり,評価に値しないのである。
この一般論を述べても無意味であり,評価に値しないのである。
この一般論を述べても無意味であり,評価に値しないのである。 >>224
文字通り
「既判力が作用する場面がそれらに尽きるものなのかどうかの検討」
すればいいだけでしょ >>225
この過去問問いてたらわかってるはずなんだけど、
ガチでわからないの?ネタで言ってるの? 三類型は訴訟物間の比較になってしまうから
類型にあたらなくても遮断効が生じることある まあまあ落ち着いて。俺たち仲間だろ。
ちょっと質問。後訴は、こうそと読む?ごそと読む?
教えてください。 >>227
平成27年の問題だよね?
林昭一先生は先決関係としているから、三類型の事例だよ >>228
そんなことどの本に書いてる?
個人的見解? 結局、三類型以外に既判力が作用する場面ないみたいだね
勅使河原先生大勝利か 一応念のために言っとくけど、
「同一関係矛盾関係以外に既判力が作用する場合は
すべて先決関係である」って定義すれば
そりゃあ3類型だけになるよねw
まさかそのことを言ってんの? >>233
「前訴における訴訟物たる権利関係が、後訴における権利関係の前提をなす」ことを先決関係として
本問はこれに当たるとしてる
司法試験の問題と解説2015に載ってるから確認してみればいいよ >>236
じゃあ、君は「前訴における訴訟物たる権利関係が、後訴における権利関係の前提をなす」
場合かどうかはどう判断するのかな?
それを今年の問題に当てはめるとどうなるのかな?
林先生がじゃなくて、自分の頭で考えて答えてみてくれる? 気持ち悪い粘着……
少しは自分独自理論ではなく文献で調べろよ 既判力マンの次は三類型以外あるマンか
基本書読んだことないんだろうな >>237
外野から失礼。
売買契約に基づく目的物引渡請求権の存在が前訴確定判決で認められた場合、売買契約の存在自体を否定することは既判力に抵触。請求権の存在を認めた判断と抵触しますから。
しかし、売買代金の額については、その額がいくらであっても引渡請求権の存在を否定することにはならないから、既判力が生じないのが原則。
その上で、不都合性を修正するため、争点効とか信義則とか既判力の拡張?を論ずることになると思いますが。 >>240
多分、今3類型に当たらないから既判力が及ばないと
主張している人は、既判力が作用しない以上売買契約の存在も否定できるという
立場だと思うよ。 先決関係の典型例の所有権確認と所有権に基づく請求だって後者の既判力は前者に及ばないんだから、
売買契約に基づく引渡請求権の既判力が売買契約の存在に及ぶわけねーべや その人は、同一、矛盾、先決のどれにも
当たらない場合は前訴の既判力で確定された
判断内容と矛盾する判断も可能だという前提で主張されてるので。 同一、先決、矛盾は後訴請求で前訴の既判力が問題になる場面なので
それ以外に既判力が問題になる場面があるなら、具体的に後訴請求でどう既判力が問題になるかに答える必要があるが
何一つこれに答える者はいない >>244
相殺の場合は従来の3類型に当たらないって
そこそこ普通のテキストにも書いてない? そもそも相殺に既判力が生じるのが例外なわけで、三類型はこの例外を想定してるわけではないが 勅使河原がはっきり既判力が作用するのは三類型だけってちゃんと言ってるんだよなー 前訴の訴訟物と後訴の訴訟物が同一先決矛盾関係にある場合のみ後訴に既判力が及ぶ
とすると、前訴判決の相殺の既判力(114条2項)が後訴に及ぶ場合をうまく説明できない。
相殺の既判力が生じている自働債権は前訴の訴訟物ではない。自働債権ではない前訴
の訴訟物と後訴の訴訟物の関係をみても前訴の既判力が後訴に及ぶか判断できない。
前訴判決と後訴訴訟物が同一先決矛盾の場合のみ前訴既判力が後訴に及ぶとするのであれば、
理由中の判断である自働債権の存否も前訴判決に含まれるとみて、既判力が後訴に及ぶ場面も
三類型で説明できるかもね。
相殺の既判力ではなく判決主文の既判力(114条1項)が後訴に及ぶ場面は、結論としては前訴と後訴の
訴訟物が同一先決矛盾関係にある場合しかない。
伝統的学説ではこう整理されるはず。
伝統的学説によらない見解も論理的かつ現行民訴法に整合的であれば評価されるはず。
ただ、その場合、まずは伝統的学説の理解を説明したうえでこれをは異なる見解によることを説明する必要があると思う。
にーやんさんが挙げている文献を読んでないが、ドイツ法の議論を日本法に持ち込めるかが問題となるし、
また伝統的な学説ではない。 >>242
そうそう、その整合性が問題となりますね。
しかし、所有権の存否は権利の存否の問題であり、物権的請求権とは独立して確認対象となりますが、売買契約の成立は権利ではなく、確認対象にはなりませんね。
あくまでも、売買契約に基づく引渡請求権を否定するものとしてしか意味のない主張でしょう。
ですから、私の言い方も不正確でしたが、引渡請求権を否定するために売買契約の不成立を主張することは既判力に抵触することになるのではないでしょうか。 >>244
ってか同一、先決、矛盾は後訴請求で前訴の既判力が問題になる場面なので
既判力が問題になるかどうかは同一、先決、矛盾になるかで判断するって
考え方自体が同義反復になってることには気がついてる? おまいらとにかく>>192の論文読めやw
自分の見解に固執しすぎて、他の見解が成り立つ可能性に不寛容すぎる。 前にも言ったけどに〜やんは三振者で、引用文献の誤読が酷いし、
本人も2ちゃんに貼らないで欲しいと希望してるから
ここで紹介するのはやめるように。 >>251
あの設問は引渡請求権を否定するために不成立を主張してたんだっけか?
売買契約の存在は権利じゃないから確認対象にならんというのもようわからん
給付訴訟すればいいから通常は確認の利益がないってだけの話だべ ドイツの議論とか、そもそもそんなことを検討させるような問題が司法試験にでてるとは思えないが >>250
相殺以外でも問題になるよ
具体的訴訟経過で新たな主張の審理判断すべきかを三類型で考えるのは困難 >>255
本人が貼るなって言ってんだから
スルーすればいいという理屈は成り立たないだろ。 ここで叩かれてる既判力マンは、自分の見解が伝統的な理解だと思ってたり、伝統的な見解に
よりつつ客観的範囲と作用の問題をごっちゃにしてる人が多いと思うよ。 ここで議論になった他の論点は内容的にまあ議論になったのもわかるけど
既判力に関してはなんでこんな延々と議論が続くのか全然わからん
難しい話なんかこれ >>264
わかってない人が延々変なことを言ってるからでしょ >>262
本人訴訟だから既判力が生じないとかいう
既判力否定マンよりはマシなんじゃないかな。 既判力が生じると思ってる人が1人には見えないんだよなあ
1人ならすごい粘着性 >>264
自分の考え以外は間違いだと叩く人が多いからでしょ
一つの着地点を求めようとするから終わらない
それぞれどの見解でも
1人や2人だけが異説を唱えてるようにも見えないし
いつまでたっても終結しないというのはそれなりに見解がわかれる問題ということ
司法試験とくに民訴はそんな狭量な採点はしてないだろうから100%基本原理に照らしてありえない考えじゃなければ、ちゃんと説明していれば点数入る
ああそういう考え方もあるんだな(自分は違うこと書いたし自分はこっちが正しいと思うけど)と思えばいいだけ >>250
前訴がXのYに対する甲土地所有権確認の訴え、前訴判決はX敗訴。
後訴がYのXに対する同土地所有権確認の訴えでは、前訴判決の既判力は後訴に及ばない。
伝統的学説ではこうなり、勅使河原はこの場合にも後訴に前訴判決の既判力を及ぼすんだっけ。
伝統的理解で、前訴訴訟物と後訴訴訟物の関係をみるという表現は適切ではないかもしれない。
前訴がXのYに対する債権的請求の代金支払請求や貸金返還請求で、後訴のYのXに対する不当利得返還請求に既判力が及ぶかは、
前訴判決が請求棄却か認容かによるので、そのような表現でもいいのかな。
そんなことは気にしなくてもいいかな。
>>264
ちゃんと説明してる基本書が少ないのが一因かな。俺は高橋概論以外にわかりやすい説明をしてる基本書を知らない。
俺のレスにおかしいとこがあったら教えてね。来年の合格率を上げたいし。 前訴の既判力の発生自体を否定する方が結構いらっしゃるのがすごい
作用の問題だろうと。 ドイツ法は日本民訴の母法である
ドイツの議論に関して、日本の学者が日本語で論文書いてることからも、学問的意義があるといえる 勅使河原は既判力が及ぶ場合は訴訟物同一矛盾以外は
全部先決にする説だからそれ以外あり得ないと言ってるだけだから
同一先決矛盾に当たらない場合は既判力と矛盾する判断をしていいという説ではないよ。 発生と作用??
既判力の客観的範囲は、既判力が発生する範囲の問題でしょ 考えてみればここで幾ら自分の考えが正しいと立証されようがされまいが、点数や合否はまったく変わらんからな
試験委員がここを見てて潜在的に影響されて出題趣旨を見直す可能性も完全にゼロではないけどね
間違ってるなって奴がいたらこいつはこのまま落ちればいいやブハハと流しときゃいい
こんだけやって終わらないんだから出題趣旨発表までやっても終わらないよ 某ブログで勅使河原さんの話みたけど
前訴側からみたか後訴側からみたかの違いだけじゃないの生じるか及ぶかは 空中戦はいいから、せめて司法試験の問題に沿って議論しろよ
三類型以外があるとしても、既判力で売買契約の成否や額の主張を遮断できるとは思えんが 結局本問の後訴で前訴の既判力を理由に売買契約の成立を否定できないとする立場の具体的な論拠ってなんなの? 忘れてた。
>>217
一緒にやりませんか?俺は予備合格者でも上位ロー卒でもないけど・・・。
地元に帰ってて周りに受験生がいない。 >>282
いまんところ、studyweb5の解説、解答例が出題趣旨に合致してそう(全科目) 難しすぎてさっぱり理解できん
とりあえず、売買契約に基づく目的物引渡請求権と売買契約に基づく代金支払請求権とが
同一・矛盾・先決にあたらないことには争いがないと思われる
引渡請求権存在の判断と支払請求権不存在の判断とは権利のレベルでは何ら矛盾するものではない
一方、事実のレベルで売買契約の成立を否定することは引渡請求権存在の判断と矛盾する
そこで、売買契約の成立を否定することも既判力の作用として許されないのか
所有権に基づく請求後の所有権確認と同様に理由中の判断にすぎず許されるのか
studywebによると所有権の場合(事例4)と試験問題は異なるというのであるがよくわからない
せめて試験問題の場合は既判力が作用するという文献を引用して欲しい 所有権に基づく引渡請求認容後の所有権確認で争えるのに
売買契約に基づく引渡請求認容後に売買契約が争えないなんて理屈はないな 本問の後訴で売買契約の成立を争う事は前訴で既判力が生じた判断と抵触するから許されないのなら、もう後訴が何の訴訟であってもその主張が遮断されてしまって理由中の判断に既判力が生じないとした意味が失われるのでは? >>287
そのとおり
そもそも売買契約に基づく引渡請求権の存在と理由中の判断である売買契約の不成立は既判力の外の話だからね
所有権が前訴被告にあると後訴になったからといって
前訴の所有権に基づく引渡請求権の存在が否定されるわけではないのと同じ
この関係が理解できないと、なんとなく矛盾関係にあると勘違いする >>285
売買に基づく引渡請求権の存在を前提に判断しないといけない場合だから
先決関係でしょ。 >>284
辰巳とびょうそくがあるじゃん。
それはその糞サイトよりも信じられるでしょ。 今回は後訴が先決関係ではなく、勅使河原のいうところの後決関係
よって、売買契約の存在に既判力は生じないし
売買契約関係が前訴の訴訟物となることもない >>292
先決関係だろうがなんだろうが
売買契約の成立に既判力が生じることはおよそあり得ないでしょw >>285
代金支払請求権の発生要件(請求原因)は売買契約の成立であって
引渡請求権の存在ではないから先決関係というのは? >>281
教材は何を考えてますか?自分としては、
過去問、予備試験、旧司(H14年以降)のいずれかがいいです。 >>297
だから同一先決矛盾に当たるかどうかなんて関係ないんだよ
なんでこんな当り前のことがわかってないのかと。 >>299
ようわからんのだが、
前訴判決の既判力は売買契約の成否には生じていないけど、前訴判決の既判力の作用により後訴で売買契約の成立を否定できない、という考えなん? >>285
>>192読んでよ…みんな読む気しないのか? 内容はともあれここまで延々と議論できるバイタリティがすげーわ。いい加減勉強せにゃならんのに全然手につかない…。
この時期みなさんどんな勉強されてます?
俺は週1で
問題集の起案1通+復習
択一1年分+復習
だけでございます。
これもゼミで強制されてやってるだけw ドイツの見解だという一事だけで排除するなら、例えば違憲審査基準も使えないね…なぜそう不寛容なの? >>305
何も手につかない
まさか試験後のが地獄とは
まあ失敗科目があるから気になるんだよなー 読めばわかるが、ドイツの学説引用してるけど、既判力ではなく争点効主張してるだけなんだよねそれ >>305
バイトの行き帰りの電車の中で基本書開いて眺めるくらい >>309
でも、筆者も判決理由中に判断の拘束力を「判決効(既判力)として位置づけようという視点」(p454)を持ってるようだし、紹介されているドイツの見解も既判力の問題として位置づけているみたいだが 桜蔭→東大法→厚労省→ハーバード院→国会議員→このハゲーーーーーーー 本訴の贈与に基づく請求が棄却されてんだからバイバイばっかりうるせーように >>312
ドイツ含めたら余裕です1人説ではないし、国内でもピロシとかも同様の見解に見えるが。
仮に1人説だとしても、とりあえず間違っているとは断定できないだろう? >>306
そうじゃなくて何で>>288へのレスに積極的作用と消極的作用の区別の話が出てくるのか説明してほしいんだよ自分の口でね
>>288の書き方も正直分かりそうでよく分からんけど ドイツの通説だからといって日本で通説とか思ってたら目も当てられない >>318
そんなこと思ってる奴いねえだろw
というか、ドイツの見解なんて、俺も含めて知ってる奴もほとんどいなかったと思うが、それでも同様の筋に届くような問題作りはさすが本試験 ブログでたまたまみつけた論文を出題ネタとか思っちゃったのかな? そのドイツの話を参考にするくらいなら争点効で書けばいい話。 そもそもあの論文って40年以上前の相当古い論文だろ
いまの学説からしたら化石みたいなもので参考にはならないんじゃないの >>320
出題ネタかどうかはどうでもいいw
多様な見解があるのだなあっていうことだけ >>321
>>192の論文は、争点効とはちょっと方向性が違う旨が書いてある 0D07VoRaがどういう見解をとっていてどう設問を処理すべきと考えているのかいまいちわからん >>327
論文誤読の独自の見解だからスルーしたほうがいいよ 途中送信してしまいました
久しぶりに覗かせていただきましたが、いろんな方から評価をいただきありがとうございます
この一か月、とりあえずバイトばかりしてましたが、皆さんの評価を見ると合格は難しそうなので、
そろそろ勉強再開したいと思います。
皆様のご指摘を参考に、また一年がんばります。
できなかったところを思い出して苦しくなる時が多々あると思いますが、皆さま体調など崩されませんように。 >>296
ゼミというより、週に1、2通添削し合う仲間を募集したい。
新司・旧司・予備の答案であれば何でもいい。相手に合わせる必要はない。
書きたくない週があれば書かなくてもいい。但し相手が答案を送ってきたら添削はする。
法律論等で疑問があればメール等で意見を交わす。集合時間を決めたりはしない。
こんな感じでやりたい。どうかな? >>330
お疲れ様です。
刑事系は去年よりよくなってると思うよ。 予備合格組とかに制限しないと無駄な時間過ごしそうw >>208
このサイトの参考答案ですか?
http://studyweb5.seesaa.net/article/450226007.html?seesaa_related=category
法の構造が妊娠出産で強制出国させられると、再入国ができないことに触れてません
扶養家族と日本国内にとどまることが禁止されていることに触れてません
妊娠は産んで終わりではありません。赤ちゃんは育てなければならないのです
労働者が妊娠禁止について、事前に合意の上で入国していることに触れてません
人権侵害は事前の合意がある場合とない場合では、侵害の程度は本質的に異なります
合意の上での侵害はどこまで許されるのか、ここを書かないで上位答案はありえません、
恐ろしいことに、この答案では原告の主張として
「特定労務外国人には、妊娠・出産に係る自己決定権は保障されないとする反論が想定される。」としています。
たぶん、表現ミスのレベルだと思いますけど、これをやったら必ず落ちるって 典型的な例です。
つまりこの表現だと、採点者に「特定労務外国人は子供を産むなと日本国が命令できる」と思われても仕方ありません。
これでは、ナチスです。無茶苦茶です。こんな主張をしたら、勝てる裁判も負けます。
いくら原告の主張であっても、法曹適性や人権に対する基本的理解を疑われても仕方ありません。裁量点で大幅減点です。
原告反論としては、
「帰国して妊娠出産できるのであるから、法の規定は妊娠そのものを禁止するものではない
つまり、国内で妊娠をしても、帰国を命じるだけであって、妊娠や出産そのものを禁止したり、刑罰を課すものではない。
ゆえに、特定労務外国人の13条の自己決定権を侵害しない」
としなければいけません。
憲法13条についての自説が、原告主張と同様にLRLの基準をとる理由以外に何も記載されていません。この部分は全く点が入りません。
ちなみに、薬事法判例は、立法目的を、不良薬物流通防止の消極目的規制としています。
職業選択の自由を消極目的規制にした判例ではありません。
判例の基礎知識が、択一科目別足切以下なのではないかと疑いたくなります。
収容があくまでも強制出国の事前手続き、つまり行政手続としてるのに、
憲法33条を直接適用するのは完全な誤りです
成田新法は33条の法意に照らして、としています。完全にアウトです 他人の答案見るのって時間かかるからなぁ
字がまじできたなくて読む気しなかったり採点官の気持ちがわかるよ >>332
ありがとうございます
去年は刑事系がヒドイ点数だったので、よくなったと言っていただけて嬉しいです 丸暗記マンが結構まともなことを言ってる。
名前欄が書きまくりマンだったら「さすがだなあ」って言いそう。
33条は多くの人が準用にしているでしょう。 >>339
そのくらいは大した傷にはならないと思う。 択一六法みたら行政手続きで逮捕あるの結構あるらしく
身体拘束の重大性より33が類推適用される学説もあるってさ 「類推適用」でもいいんだろうね。「準用」か「類推適用」なら問題ないと思う。
「直接適用」は良くないだろうけど、そう書いたとしてもそのあたりの形式的なことでは大して減点されないと思う。 >>333
俺は1,2人いればいいと思ってた。
>>334の言うとおり無駄になる可能性もある。
俺は去年の予備でA評価が何個かあって論文落ち。F評価がいくつかあった。模試も判定がいい科目とそうでない科目があった。
評価が悪かった科目の原因はわかってるけど、評価が良かった科目の原因はよくわからない。
今年は落ちてると思う。再現があるからそれをみてから決めてもらってもいい。
宜しければ、hfsbnnhあっとやふーに連絡下さい。 >>335
>>判例の基礎知識が、択一科目別足切以下なのではないかと疑いたくなります。
この一文を入れたところにセンスを感じるw 一応、33条の趣旨を解釈してから行政手続にも適用と書いたので、類推適用みたいなもんだと善意解釈していただけることを祈ります。
ありがとうございます。 マジレスするとその答案は「令状主義の趣旨に反する」か否かを
書いているし、令状主義が行政手続にも及ぶか否かについて
成田新法の規範を使っているわけだから全然問題ないわけだが、
丸暗記マンはネタなのでそれを非難するつもりはない。 それと、トリップが本人のやつと違う気がするけど
それも言わないでおいてやるw その答案を批判するならマクリーンを射程の問題にしてるところでしょ。
あれは正面から妥当性を検討して現在では判例変更すべき
不当な内容の判示だって言わないと題意に答えたとはいえない。 >>351
それ書いても点数くるだろうけどさ
答案で書くのはかなり難しくないか >>352
そう?人として当然に有する自然権に属する権利を国際慣習によって
奪うことはできないって書いた。
それだけで十分だと思うんだけど。 >>350
また、なりすましってこと?
もう、ファンの気持ちをもてあそぶようなことはやめてもらいたい。 短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
??
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
??
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
??
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3937人中0000位・上位00%) それは、桂苗るかと阿部乃みくのどっちがいいかって質問と同じレベルの愚問 ケイ素は受験王のコアカリケイ素とガイドブック論証集が司法試験対策としては一番だったな 俺は電子書籍買って、必要なとこだけ印刷してる
普段はスマホやiPadでみる感じ ガチャピンもムックも顔こわすぎ
あんなん夜中に歩いてたら、走って逃げるわ 試験までに出し切ったからもう勉強する気力が湧かない >>373
なんで出しきれなかったの?ミスったの? ちょっと期待する自分と期待してはいけないと言う自分とが同居してもう早く楽にしてってなる >>376
わかるー。試験前、不安で寝れないときあったけど、今日もなんか寝れない ・自分の答案を添削してくれる人が周囲にいて、
・予備試験の論文順位500番以内にいて、
・試験会場に持ってく情報集約教材のカスタマイズが終わっている
上記三要件をすべて満たしているなら、過去問だけで合格できるわよ >>378
三要件全て満たしてなくても、過去問だけで合格したという合格者はいくらでもいるだろ 去年の合格ラインやけど、自分の論文のボーダーとか不毛な予想をしてしまう。 LECの論文解説講義がYoutubeで公開されていましたね。 >>381
見たいような見たくないような複雑な気持ちですね・・・
情報ありがとうございます! >>383
刑事は出ていないんですね。
公法と民事しか見ていないです。
>>382
辛くなりました・・・笑 にーやんのサイト見たけど、いろいろと頑張って書いてるとは思うが、内容が不正確なところあるよな〜。残念な感じになってるよ。
白鬼は不合格認定されてるんだっけ?
試験に真摯に向き合っていると感心するほかないんだが。 >>385
どこが?
イーブイとかいうのがヤバすぎて、にーやんのどこが間違いかわからん イーブイの言ってる事って既判力が後訴に作用する場面をあえて類型化しようとしたら同一先決矛盾になるって事だよね
これstudywebと言ってる事似てるね 何がヤバいって
三類型が要件と誤変換してるとこ
基本書も自分勝手な解釈で理解してる節がある >>390
そういう薄っぺらい抽象論はいいから
具体的に指摘できないの? 評論家気取りたい奴にまじになるバカ
お前らもう少しましなこといえよ 白鬼さんはボーダーだと思っている 選択の出来が左右しそう
人のことを心配できる立場じゃないけど、合格していて欲しい
にーやんは去年よりまるくなったというのか大人になった感じ
既判力は作用しないのか、先決関係だから作用するのか、3類型に該当しないが作用するのかは
受験新報や法セミの解説を待たないとわからない
ただ、24年予備のstudywebの解説は違うのではないかと思っている
百選4版81の解説3(2)や松本・上野に既判力は作用しない旨の記述がある にーやんは残念だがあーいうタイプは落ちると思う。仕事してて勉強できなかった〜とか予防線はってるのも格好悪い むしろ去年より勉強できたって言ってた気がするが
まーどうでもいいわ そんなことより既判力の話を蒸し返して不毛な話しようぜ まじ?そいつよく読んだらただの予備落ちやぞ
来年の司法試験の受験資格すらないないやつと勉強しても意味なくない? もっとよく読め
3Lで予備落ちして今年は司法試験受験しとるで ああ、ロー三年ってことか。
ローは出てるんだよね? たしかに受験資格がないのはちょっと困るなあ。お返事待ってみます >>399
憲法は苦手なうえに趣旨がわからないと評価が難しいけど、
13条一本であれば、簡単に目的は重要手段は不合理とするのではなく
もう少し目的手段審査を厚く書いて欲しかったと思う 中村氏よりはいいと思うけど
原因は目的を安全に限定してしまったことにあるかな
そのため、妊娠出産すると従前と同様に労働できなくなるとか
出産育児のための社会保障費を負担しなければならなくなるとかを
どう考えるかということが抜け落ちてしまった 考査委員も、答案を採点をしながら、このハゲーーーー違うだろーーーーとか言ってそうだな。 >>399
なんだかんだで、ボーダーの平均的な受験生はみんなこんな感じに落ち着くのではないかなと思う。 憲法については、まず手続きですが、成田新法は、事前の告知弁明なく、禁止命令をだすことが問題になっています。
本試験の問題も、警備官が事前の告知弁明の機会なく収容できる法律になっています。
ゆえに、原告は事前の弁明の機会なく違憲、被告は事前に告知したら逃げられちゃうから合憲
自説で逃亡防止の合理性と事後手続きで弁明の機会ありまでをかけていれば合格ラインです。
本年度の問題は、マクリーン事件の政治活動の自由を妊娠の自由に置き換えただけの事案になります。
妊娠の自由は当然に認められること、外国人の在留の自由と入国の自由、再入国の自由は認められないことを前提とした上で、出国命令が妊娠の自由を侵害するかどうかを論じます。
原告は侵害する、被告は侵害しない、までかければいいです。ここまで書ければ、合格ラインです。原告で、どれだけ酷い侵害なのかを、深くかけた人が相対的に浮いてくると思います。
自説は実質的に白紙の人>>335が多いです。ここをきちんと説得的にかけた人はほとんどいないと思います。あとは、後述する子供の福祉や職業選択の自由を中心に展開した人もいます
なを、妊娠の自由の存否そのものを争ってはいけません。これが外国人にも認められるのはあたりまえだからです 本年度の憲法で上位に入るポイントは、生まれた子供の福祉に触れたかどうかだと思います。
日本で出生し、親の母国の生活文化に直接触れずに日本で成長した子供を、母親の母国に強制送還することは実質的に異国に放り出すことになります。
一方で、日本国籍は出生地主義ではなく、血統主義なので、両親ともに外国人だ日本で生まれて、日本で成長しても、日本国籍は取得できません。
すると、日本人でない外国人の子供の日本での永住を認めることになります。この正当性をまず論じます。
さらに、問題なのは、たとえば、外国人の両親が違法行為をして強制退去となった場合に、子供だけに日本の残留を認めた場合に、その子供の扶養はどうするのかって問題が生じます。
では、子供もセットで強制退去にするのか、しかし子供は違法行為をしていないのならそれは不可能です。
法15号7号は、子供の扶養を禁止しています。しかしかっこ書きの例外があります。この例外を解釈をして、子供の福祉を論じた人と、論じていない人がいます
子供の福祉に触れた答案は、上位に入ってくると思います。
また、特定就労に従事する自由が職業選択の自由として保護されるかどうかも論点となるようです。
日本国内の経済発展という公益の事業である以上、個人の労働者の権利から、外国人も保護されるとすべきでしょう。
国内労働者の保護からバランスをとるべきであるとした上で、労働供給量の要求度合いによって規制内容の市場修正が図られるために、緩い基準で判断します。
妊娠しても働ける、扶養家族がいても働ける、などを論じつつ、労働供給目的と国内労働者保護のバランスを考えましょう。
このあたりを書いた人も上位に入ってきます。 13条、33条で検討してるだけで相対的に高評価でしょう 丸暗記マンは、これまでの書き込みを見る限り特異な才能があると思うので、司法試験なぞやめて別の世界に入ったほうがいいのでは。
これは、嫌みではない。他人が真似できない独特の表現を見てそう思った。なにかのセンスがあるはずだ。 白鬼さんは自己決定権じゃなく妊娠の自由なんだよなあ >>414
検討する内容はほぼ被ってるから、そこで減点はなさそう ボーダー・オブ・ザ・イヤー白鬼
毎年最も語られる再現 試験終わってから受かったわ落ちたわやっぱ受かってんなやっぱ落ちたわと気持ちが安定しないんだが 俺の場合冷静になって客観的に考えると間違いなく落ちてるから9月まで座して死を待つのみだぜ それを言うならミスターボーダーやろ
ぜひ受かって欲しいが >>351
なんで大法廷の論理的な判例を変更するという特定の思想を強制しようとしてるの?
どうしても変更させたいのなら設問で指示しなければならない
それをしないでマクリーンで書いた人を不利にしたら思想の強制になるから絶対に出来ないよ
やったら西原教授の学者生命は終わりだし親の評判まで無に帰す
法務省も赤っ恥だし、何より法務省自身が、国の外国人の受け入れ政策に立法裁量が無いこと、それ故最高裁判例を変更して厳格審査基準にすべきこと、を認めてしまったことになる >>353
ふーん、つまり、国家財政が逼迫していて確実に国家が崩壊する状況になったから、それを踏まえた在留制度を作っても、その在留制度を適用することは出来ず、国家は多国籍の滞在者のせいで滅びるしかないんだね >>423
大丈夫だよ
マクリーンを論じなくても合格ラインには届くから
落ち着けよ、な >>351は、観光目的で入国して不法就労している者を強制退去させることが出来る旨の法律を作ったら、そんな法律を作ること自体が違憲だって思想を、指示もないのに答案で表明しなければならないってことだよね
たとえ強制退去の可否は行政官が慎重に判断しろよって条項を設けていても、合憲になることはないし、法令違憲で書くように指示されているから、個々の退去命令は問題とするまでもなく、そもそも立法自体が許されないという思想なんだよね?
マクリーンがおかしいと思うのなら、観光目的でパスポートをとって、海外の空港の入国審査の時、就労目的だと答えて来なよ
それで、詳しく聞かれたら、国家は外国人の受け入れに際し、基本的人権に制限を付けることはできない、だから、自分は初めから不法就労目的で入国してきた、国際慣習法で基本的人権を制限することは許されないって、答えて来なよ
>>353の言うことが正しいのなら、何もお咎めはないはずだから
>>351が主張しているのは、指示がない以上、受験生や日本がそういう思想を持つことを法務省が強制したということ >>423
心配すんな。
マクリーンに乗っかって自説を論じても問題ない。 >>351は論外だから相手にするなよ
設問で何も指示されてないんだろ?
それなら判例を前提に当てはめて何の問題もない
マクリーンを克服したい奴は勝手に克服すればいいだけ
後者の点数が前者の点数よりも高くなるとすれば、思想統制してしまったことになるのも、法務省が立法裁量を捨てることを法曹に義務付ける意思を示してしまったことになるのも、その通りだしな まあ原告としてはマクリーンにのっかかると負けるからマクリーン批判自体は必須だけどね 2ちゃんねるとかTwitterってたまにキチガイによる人格攻撃みかけるけど
法曹にはそういう奴は向いてないな >>430
法曹どころか社会で向かんだろ。
向いているのはマスコミと政治家くらい(´・ω・`) >>431
たしかにそうだねw
>>430
このスレにもいるよなw
そういうかわいそうなやつは相手にせずスルーするのが一番だぞ 本当ならマクリーンや成田新法を出すべきだったかもしれないけど
あの現場で、これらの判例に触れることは難しいと思う。
それよりも、Bの事案を参考に具体的検討の方が大事だよ。
22条構成でも、私はこう考えましたってことを示していれば
答案としては成立するんじゃないかな。
既判力の話も何度も出てくるけど
みんな、ロースクールの授業に毒されて、完璧主義に陥ってるよ。 直感的に、あの憲法の事案は
働きに日本に来てるのに、なんで子供作ってるんだよって思ったわ。
子供作っちゃいけないって知った上で入国してるのに。
憲法の事案って、わがままな人が多すぎて嫌いだ。 外国人の人権が問題だからマクリーンはみんななんとなく気づいてると思うが
うまく使えるかどうかは別だよね
おれはマクリーン思い出して立法裁量は広いとかは書いたけど、深く突っ込んでないな >>433
全面的に同意だけど、ロースクールに毒されて、は違うと思います。性格の問題。 てか法令違憲なのにB個人の事情とか具体的に書いたらヤバくないか? >>437
B個人の主張を踏まえて法令違憲を構成すべきかなとは思う
自分はそう考えて、妊娠出産の自由を中心に論じた >>438
出産前後の休養は1か月程度は必要ですし
出産後は、赤ちゃんを不要家族として育てなくてはいけません
そうすると、B個人の目的を達成するためには、
妊娠の禁止だけでなく、1か月の休養禁止、扶養家族の禁止も
違憲にしないと、B個人の目的は達成できません
つまり、法15条8号だけでなく、7号、6号もたたかないとダメです。 B個人の目的は在留して働き、子供を扶養して・・・
ではなく、ただの国家賠償請求だったような >>433
22で原告の主張を通す構成は難しいのでは 22条構成でいくなら在留の自由をどう保障するかが争点になるな
在留の自由が保障されるからマクリーンとは違って本件では妊娠出産の自由は保障されるという形にも流せるな
結局原告の在留の自由をどう保障されるかが肝になる 上で書いたのは22条で書くではなく22条も書くになるな
個人的に論述が成功してるならこれもそこそこの評価はもらえるんじゃないかとは思うで おいおい
憲法は性交渉の自由がメインだってことで決着済みだろ? >>437
Bの事案を抽象化させて
望まない妊娠出産をどう見るかってことかな >>445
わたし、処女だからわかんない(T-T) >>447
処女でも、子作りが尊い行為であり、同時に快感も得られる男女ともに
自己実現に資する行為だというくらいわかるだろ!
処女を理由にすんじゃねーよハゲ!想像しろよ! 5月半ばですでに決着済みだったようだ
904 :氏名黙秘:2017/05/17(水) 19:27:31.23 ID:+Mx+Yelf
採点実感
憲法ではまずいかなる権利が保障されているかを認定する必要がある。
本件においては「らめぇぇぇ!子宮が喜んじゃってるよー!」という権利を憲法が保障しているかが問題になる。
それにもかかわらず、在留の自由や適正手続きに分量を割いた答案が多かったことに驚かされた。 >>450
それと違う出題趣旨だったか採点実感もあったよな >>442
おっしゃるとおり 在留の自由だと、マクリーンをたたく必要があるので、難しいと思います
ただ、同じ22条でも 特定労務に就労する自由は職業選択の自由として保護されるとすれば
法の規制目的が日本人単純労働者の雇用確保にあるわけですから
ものすごく書きやすくなると思います。
たとえば、
原告は、法の目的に、外国人労働者の雇用安定が含まれないことを叩く
被告は、外国人の保護はその性質から22条の保護は及ばないと主張する
自説では、法の目的が労働力の安定供給と日本人労働者の雇用の安定にあり、これは適当であるとした上で
法15条各号が目的達成の手段として合理的かを論じればバランスの良い答案になります。
私の答案は、こんな感じで書いています
性交渉の自由は、童貞の僕には理解できなかったので書けませんでした。 アガルートに移籍するのは一体だれ?
北斗が自分よりはるかに優秀って言うくらいだから…
伊藤塾の本田
伊藤塾の呉
LECの柴田
のどれかだと思うんだけど… >>452
>性交渉の自由は、童貞の僕には理解できなかったので書けませんでした。
むしろ童貞による妄想が活かせた場面なのにもったいない >>452
労働力確保のためにを期間限定の特別制度で入国させる立法で、その外国人労働者の雇用安定を
立法目的とするって苦しすぎるだろ 性交渉の自由でいいのかなあ?
ゴムなし・中出しの自由の問題だと思うけどなあ。 就労ビザとかの制度もあるのに22は苦しい
妊娠の自由そのものならあり
書き方が変わるけど >>456
孕みたくない女性の自由との利益均衡まで踏まえることができればそれの方がいい
しかし、これは難問故に時間と紙幅にも困ることになる >>453
柴田じゃね
呉や本田は今さら移籍せんだろ さっきチャイ人マッサージ店で、違う
マッサージがご希望なら違うねーちゃん
しょうかいするよと言われてしょうかい
されたところ、お金がないので断った。
また来るよといったらもう来ないでいい
と言われた。まあ憲法の問題もそういう
ことだよ >>461
憲法は返ってくるまでわからないからなんとも言えないだろ 憲法ほど何が評価されるか分からん科目はないからな
商法は激ムズだったから、そうそうFなんてつかんよ ここに何度も書いてるが、マクリーンは外国人に「在留制度の枠内」での人権を認めた。
今回は妊娠出産を認めない「特労制度の枠内」で滞在しているのに、妊娠出産の自己決定という権利を認めるのは背理矛盾(被告の国はこう主張すると考えられる)ではないか?という問題点をどう捉えるかが問われている。
これについては、妊娠出産が人固有の国籍に左右されない権利であること、前法律的権利であることなどを指摘して論を展開することが期待されている。後は目的手段について立法事実に即した検討が必要。 今思うと三年間の更新はどちらにも有利になり得る事情なんだよなあ
試験中これに気付かなかったのが致命傷だわ 3年間の部分な何とでも言えるね
生活の基盤が日本に出来るほど滞在しているとも言えるし逆も言える 優秀な学部生は予備うかってるぐらい
の期間やな白目 妊娠出産という女性固有の現象では男女で想像力や論述の説得力に差が出る
司法試験も男性差別
やめてほしいわ 自分のミスに気づきまくってマジへこむ日々。
大人しく勉強再会してるけど進まないや。 受かれば勉強から解放される・・・だとまだ勉強のモチベーションにつながる
受かってれば勉強から解放される・・・だとモチベーションにつながらない
答案を書くのも択一解くのも趣旨規範本覚えるのも苦痛。
だらだら基本書読んだりしてる。 行政法のラストは行政側も基準に従ってないのを認めてるんだな
適合性が争点にならないのが今までと違うな https://twitter.com/Jakotsunya?s=09
こいつ最近ツイッターで頻繁に見掛けるんだが。
他の奴らとのやり取り見てる感じ、短答本当は落ちてんじゃね?どう思うよ >>476
落ちてる落ちてない以前にコイツ気持ち悪い。 公人でもないのに1日一回以上個人としてのアカで呟く奴はそれだけでキモい >>465
争点・問題意識はそれでいいと思うけど、、
結論的にマクリーンを踏襲するかしないかはどっちであっても良いと思う 430 氏名黙秘 sage 2017/06/23(金) 17:36:39.34 ID:rwVXrDVg
2ちゃんねるとかTwitterってたまにキチガイによる人格攻撃みかけるけど
法曹にはそういう奴は向いてないな
431 氏名黙秘 2017/06/23(金) 18:26:22.50 ID:CA6tZoRK
>>430
法曹どころか社会で向かんだろ。
向いているのはマスコミと政治家くらい(´・ω・`)
432 氏名黙秘 sage 2017/06/23(金) 18:35:54.16 ID:sjNV1x7o
>>431
たしかにそうだねw
>>430
このスレにもいるよなw
そういうかわいそうなやつは相手にせずスルーするのが一番だぞ >>476
よくリツイートで廻ってくる
女の構ってちゃんはよくみかけるが男の構ってちゃんはあんまりいませんね。見た感じ不快感を覚える程媚びが度を過ぎてるね どうでもいいが、多分、自演なんだろうな・・・
スルーだね >>474
匿名で再現答案出してた者です。
気持ちすごくわかります。
勉強するべきなのに、やる気出ないですね。 おいおい、上位合格と評されるメンツが何を言っている
ミスターボーダーの白鬼が泣いてるぞ 在留権がないこと(マクリーン)は判例として確立してるため、そこを主要に争う必要はないのではないですか?原告はもちろん被告としても筋が悪いと思うのですが。
どう思われますか? >>490
マクリーンのその部分を争点にしている人はいないと思うよ。 >>493
おかしいこといってました。忘れてください。すいません。 え?
むしろ争点にするならそこは全然ありでしょ
判例を批判する学説もあってマクリーンの理論をひっくり返せる部分なのに >>496
マクリーンは「在留制度の枠内」でしか人権保障が及ばないとしている。
この「出入国システム>基本的人権」というマクリーンの示す枠組みをどう考えるかが争点だと思う。
私見においては「基本的人権>出入国システム」という考え方を採るのもありだし、マクリーンに乗っかるのもありだと思う。
マクリーンをちょっと修正するとかもありだと思う。
これは今回の問題では、妊娠・出産の自由の保障にかかわること。
在留の自由の保障は直接問題にはならないと思う。 >>497
いや在留権が認められればその部分ひっくり返せるでしょ 在留権というか引き続き在留することを求める権利と言った方が正確か あ、なるほど。
在留の自由が保障されることで、妊娠出産の自由などその他の人権も認められることになるということかな。
合ってる? なるほど。
その理屈はスッキリしている。
オレの考え方は理屈はあまりすっきりしてないな。
大雑把に言うと、
外国人に在留の自由は保障されないことを前提としつつ、妊娠出産の自由は保障されるという考え方。 >>503
それは分かる
というかそちらがどちらかというと想定筋ではないかと思ってる 違憲の条件の法理を使って欲しいんちゃう
ある権利利益を付与するのにある憲法上の権利を放棄することを条件にすることが違憲になる場合があるとかないとか 民法の基本書、リーガルベイシスと潮見どっちがいい? >>506
それそれ
今年の問題に使いやすそう
ただどういう規範になるんだろう >>505
そういう切り口があるのか。勉強になったわ。 >>485
その節はお世話になりました。
ここまで、やる気が出ないとは試験前には予想してませんでした。。。 怨念より自分の相当に生活を向上しないと、弁護士を乗り越えられない
ちなみに俺は弁護士で所得2600万で奥さん子どもあり持ち家だ
越えるなら遠慮なく越えてくれ
生活に概ね満足しているから他人が年収1億でもこちらは気にならない
助言としてはまずはリアル社会で頑張らないと将来に渡り越えられないと思うぞ 慶應ローの新卒だが、例年通りならクラスの6割強が受かるはずなんだが信じられん
7割が予備の短答すら通らないレベルなのに >>515
中間テストとかで、伊藤塾のAランクレベルの論点を満足に書けない奴をたくさんみてきた
ここでボーダーとか言われてる白鬼さんの再現見たけど、慶應ローの新卒の半分以上はあんなに書けてないと思うぞマジで >>517
発想を変えるんだ
慶応ローのレベルが低いのではなく、白鬼さんのレベルが高いのだ 慶應ったって学部慶應以下ばっかなんだからそんなもんだろ 外国人とか33条なんて短答知識しかなかったから、規範さえ正確に書けなかった
13条と33条を中心に3頁の誘導に従って書けていれば、多少間違っていたり内容が薄くても
平均点くらいにはなると思いたい
どのくらい書けていれば各科目の54点なのかを知りたいなぁ
スライムさんがどの科目も57点前後な気がするんだけど スライムさんは全体的に事案に踏み込めてない気がする
大失敗もないが跳ねる科目もない スライムさん今年4回目なんだよね
受かってそうな感じはするけどね たしかに、一回受けてる人を中心に再現が何点くらいか予想してくださればありがたいですよね、、 一橋や慶應など上位ローでも、ロー生のレベルが低下している 落ちた経験のあるやつのコメントなど要らない
というか、落ちた経験のある法曹は不要 辰巳のハイローヤー解説が速報と変わりすぎててビックリした。特に民法。 中々に芳ばしいアカウント見つけてきたな
岡口って要件事実の本出してる裁判官だよな? 岡口も所詮法曹界隈の陰キャラに祭り上げられてるだけの変人だからな
一般の人はブリーフの件でも裁判官のくせになんだコイツって奇異の目でしか見てない
政治的発言が多すぎるし ツイッターのトップ画がキモすぎるわ
こんな奴に裁判官してほしくないという気持ちは十分理解できる そのアカウント見たけど岡口への恨み節ばかりでワロタ
どうももなかさんですって何だ
それは置いといてこんな裁判官やツイッターで急増する変な弁護士のせいで法曹ボロボロじゃねーか。
いろいろなところで馬鹿にされる始末。情けねえな本当。 岡口叩きは、ID変えた自演のネトウヨだろ?ここでは政治の話なんかしないし、おまえらの印象操作に影響されるやつなんかいないからさ、安心して巣に帰れや。 そして、ツイッターの批判コメントのほとんどはネトウヨだろ。 印象操作の意味わかってんのか大丈夫かよ
ネトウヨが多いのは事実だと思う 大丈夫、司法試験はそんなに難しい試験じゃないから、みんな合格だよ。
予備試験もしかり。前向いて行こうぜ 東野圭吾の秘密を読んだが、ストーリー的にはおもしろいけどあまり深みがないと感じた。宮部みゆきの方がおすすめ。
今は辻村深月のツナグを読んでる。これはおもしろい。秀作。本当に頭のいい人はこういう人なんだと感じる。 日曜日のレス数少なかったなあ。
やっぱり休日だからね。
みんなデートとか忙しいよね(。 落ちたらまた同じ生活が繰り返される。
束の間の休息。
いつまで続くのか。終わりはあるのか。
司法試験は人生ゲーム。
合否で人生はまったく違うものになる。
しかし、あきらめるまではだれも敗者ではない。 つまり8回落ちて、しかも最後は択一足切であっても、まだ敗者ではないということか・・・ びょうそく先生のブログに憲法解説のレジュメがありました 「ドグラマグラ」
「虚無への供物」
がオススメ
一読すべし >>547
同じものを読んでた。
確かに上手いなぁ、ツナグは。
受けないと思うけど、久しぶりに原りょうが読みたくなる。さて、向田邦子の蛇蝎のごとくでも読むか。 ハイローヤーの民法の解説を読んでみた
普通になっていた ただし、設問3の解説はダメだと思う
賃貸人の地位の移転の留保を認めたところで対抗できることに変わりなく
主張自体失当だろう
びょうそくさんには労働法の解説を早くして欲しい >>555
賃借権の抗弁を出すには、相手が賃貸人であることが必要だから、賃貸人の地位が
移転してないっていう主張は通ると思うけど ハイローヤー買う価値ある?
速報と大分ちがうなら買いたいんだが >>557
留保を認めると承諾転借人と同様の地位に立たされることになって不当だけど
対抗できることに変わりないと思う
>>558
変わったのは憲法と民法で、どちらも他の予備校の解説と同じになっただけ
申し訳ないが、立ち読みですまし買わなかった >>559
賃貸人の地位を旧所有者に留保するっていう合意を新旧所有者でした判例とは事案が違うよ
今回は不動産の売買のみが契約で、当然契約後は旧所有者は所有権はなく、他者に不動産を賃借する権限もないことが
契約内容になってる
だから、新所有者が賃貸人の地位を承継しないと、借り主は無権利者から賃借してることになる
判例は不動産の売買があれば原則として賃貸人の地位は移転するが、例外的に特段の事情があれば違うとしてる
今回は、予想外に賃借人がいた事実がこの特段の事情にあたるかが問題なのでは?
結論は判例はないけど普通に考えれば、賃借人を保護して、旧所有者への契約責任追及ができるにとどまるかな? 論文式試験の答案構成も、将棋の試合と同じくらいじっくりと考えたいよなあ。 >>560
ハイローヤーの解説とは違って、留保の合意はないけど特段の事情を検討するってこと?
「物権を取得した者に対してもその効力を生ずる」と「第三者に対抗することができる」の
捉え方の違いかも知れないけど、先に賃借人が対抗要件を具備した場合、
対抗できることを前提に賃貸人の地位が移転するか否かを考えるのであって
賃貸人の地位が移転したから対抗できるようになるわけではない、というのが自分の理解
上手く説明できているかはわからないけど >>554
おお、読んでましたか。
原りょうと向田邦子読んでみます。 豊田真由子と山口真由と鶴田真由
みんな美人でスタイリッシュだ
イケメンホントもタジタジだ 久しぶりについたてさんとまりあんさんのブログをのぞいてみた。
ついたてさんは予備短答を無事通過
まりあんさんは再現をアップしていないけど今年は合格してそう。
俺もどーんと構えていたいけど、ミスばかりが思い出されて… >>560
売買は賃貸借を破るというのを修正した
借地借家10条の根本的な趣旨に反する気がする >>563
対抗要件はもちろんいるけどそれに加え「誰との賃貸借契約」を主張するかって話
抗弁である以上、請求原因である新所有者の不動産の所有権は認めてる。
そして今回は所有者以外に不動産を賃借する権限がある人はいない(旧所有者はもう不動産を貸す権限がない)
だから新所有者が地位を承継して賃貸人だと考えないと正当な賃借権の抗弁にならない
つまり抗弁としては@旧所有者との賃貸借契約A新所有者がその賃貸人の地位を承継したことB対抗要件具備を主張しないといけない
でも新所有者からしたら賃借人がいないことを前提に契約したから判例がいう
地位を承継しない特段の事情があるだろう、って主張したくなるのでは?と思った
でも賃借人からしたら一方的に地位を奪われるから、結論は特段の事情にあたらないと思う
ただ、この考え方のソースはない。全くの私見だし、(あまり友達いないが)友達で同じ構成の人はいない 所有権取得したから明渡請求
↓
俺には賃借権の対抗要件あるよ
↓
所有権取得の対抗要件具備。お前の賃借権は他人物賃借権で俺に対抗できない。
↓
いやいや、お前は賃貸人の地位を承継したから俺は賃借権をお前に対抗できるよ >>568
丁寧な説明ありがとう
Aが必要かどうかで考えが分かれるんですね
賃借権はあくまでも債権であって新所有者に対抗するには新所有者が賃貸人になる必要がある
とすれば、おっしゃるようにAも必要となりそう
自分は、賃借権(使用・収益する権利)は人的要素が薄れ物権化しており、新所有者への対抗と
新所有者が賃貸人の地位を承継するかは一応区別して、対抗にはAは不要だとの理解です
そのうえで、賃借人が先に対抗要件を備えた場合、所有者と賃貸人の地位を切り離すと
賃借人に不利になることから当然に移転するものと考えます 自分の理解では、特段の事情は
賃借人の方が主張する場合にこそ意味を持つのではないかと思っています
今まであまり考えたことがなかった問題なので、正解はわかりませんが大変勉強になりました
ありがとうございました >>570
所有者と賃貸人たる地位を切り離すと賃借人に不利。
これ判例もいってる(あたかも転借人のような地位におく)と思うけど、売買だと具体的なイメージが全くわきません。
合否に全く関係ないと思うけど、気になったので分かる方いたら教えて下さい。 >>571
売買で所有者になった者が賃貸人でないとすると、賃借人が賃借権を対抗できないからではないでしょうか。
所有権に対抗要件が具備されている場合、せっかく先に賃借権の対抗要件を先に具備していても賃借権を対抗できないことは不当なので、所有者は賃貸人の地位を承継することになり、賃借権を対抗されることになるのではないかと。 真面目な質問です。
25歳で処女ってひきますか?
顔は平均より上だと思います。今まで4回告白されたことがあります。
身長は154cmで体重が38kgです。
胸はDよりのCカップで、乳首がピンクで大きめです。
男の人と話すと緊張で耳まで真っ赤になっちゃって、上手く話せません>_<
修習で彼氏を作りたいんですが、大丈夫でしょうか?
皆さんのご意見をお聞かせください。 (セクハラ)同志社 法科大学院 演習4 (アカハラ) [無断転載禁止]©2ch.net
438 :氏名黙秘[]:2017/06/27(火) 19:28:32.45 ID:rqFfkChu
>>436
同志社ロー生が調子乗るな
雑魚のくせに 処女糞ビッチとか、死ねばいいと思ってる
フルボッコやわ >>576
君が死になよ!
リアルで私に会ったら、もぞもぞするんだろうなー、キミ
このインポ! >>577
溜まってんでしょ!?
おちんぽの先チロチロしたら気持ち良くなるんでしょ!?
男って単純でキモい >>571
建物を所有している人の方が経済的に豊かである可能性が高く、賃貸人の修繕義務等をきっちり行ってくれる可能性が高い。
賃貸人と所有者が異なると、修繕義務を履行しにくくもなる。
程度の意味やったと思います。 >>575
このストーカー!!!
キモい!!!
おちんぽ蹴り飛ばすよ!!! 所有者と賃貸人が別だと、賃借人の地位が不安定になることの意味は、修繕義務じゃないだろ
所有者からの明渡請求に対して、賃借権を対抗できるかどうかの問題である >>571.580
返信ありがとうございます。
今回で、賃借人が10条1項でまず対抗要件備えてるので、その後登記を具備した新所有者には、地位移転の有無に関係なく賃借権を主張できるかもとも思います。
確かに修繕義務には差がありそうですね。
ただそうすると、およそ賃貸人の地位承継させることが賃借人に不利益となりそうな気もします。
調べてみたら改正民法でも議論されていたみたいなので、確かな正解はないかもしれないですね。
ありがとうございます。 >>584
賃借人が先に対抗要件を備えていても、その後登記を具備した新所有者には、地位が移転していなければ賃借権を主張できないと思います。
なぜなら、新所有者は所有権を賃借人に対抗できる結果、権限なき者からの他人物賃貸借となるからです。
それゆえ、賃貸人の地位を承継させないと賃借人に不利益となるのではないでしょうか。 >>585
目的物の所有権を取得した者に賃貸人の承継される以上、上で書いたような不利益は生じないのではないですかね。
賃貸人が不誠実な人になってしまうとか事実上の問題はあるかもしれませんが >>587
目的物の所有権を取得した者が賃貸人の地位を承継したといえるのは、あくまで賃借権に対抗要件が具備されている場合です。
そこに賃借権の対抗要件の意味があるのではないでしょうか。 そらそうですね。対抗要件が具備されてるのは前提やと思ってました。 >>589
賃借権の対抗要件の意味を論ずるのが設問3の本旨だとあとで気がつきました。
初見では、いくらなんでも時間ない中で無理ですね。 >>590
了解しました ('◇')ゞ
民法設問3は、だれもかけてないので
白紙であっても、合格答案になります
ただし、択一落ちで採点されない人は除きます
正答としては、借地借家法10条2項により、
権利外観法理としての対抗要件を述べた上で
同条を準用して、駐車場敷地について対抗要件が認められるかを
論じます。
そもそも、10条2項を引けてる人がいないので、全員が零点です。 丸暗記マンさんはなんてったってアイドルだね
でも10条2項かぁ
設問3は中村氏がよく出来ていると思う 最後の所で和解に触れていれば完璧ではないか
書きまくりマンさんも事実認定は薄いけど権利濫用が書けているからまずまず
土地分割を失念してしまった俺は涙目
民法は再現を見る限り、去年と比べると出来ている人と出来ていない人の差が少なそう
それでもAからFに分かれるんだよなぁ 確かに差をつけにくいかも
ポニョみさんの設問2、3はやばいと思う ポニョもみさんは民事系はちょっとおちゃめなとこあるけど、
国際私法とか行政法とかかなり高得点狙えそうな科目あるのが強い このスレで一番ショックだったのは、丸暗記マンが自演だったこと。
本当に応援してたのに。
まだ少し、自演じゃないと希望を持ってるけど ローに入学したらクソみたいな授業の予習・復習・課題提出に気力・体力・時間をとられ、過去問を含む予備校教材を駆使して効率的に試験対策をすすめていくこともおぼつかなくなってしまった同期が3人いる…
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます 丸暗記マンってマジで科目足切りで落ちたの?
民法55点、刑法40点、憲法15点とかそんな感じ? 【悲報】
今日、俺の先輩で弁護士やってる人自殺したらしい。
今、連絡回ってきた。
実務に出たら、睡眠時間削りまくり仕事人間になるわけ
ただ、弁護士かっけーとか金稼ぐ目的の奴は精神病んで人生終了ですわ
純粋に法律事務が好きな奴以外この仕事やめとけ 今、民間企業は売り手市場
待遇も上がってる
わざわざクソ待遇の弁護士になる必要ない
よく考えたほうがいい >>607
自殺率の高さが問題
高ストレス職だから当たり前と言えば当たり前だが
ただ、司法試験受かる程度の学力ある奴だったら、今のご時世、わざわざ弁護士にならなくても、より稼げて、ワークライフバランスの整った職に就ける
馬車馬のように働かされる人生は俺は嫌だ
しかも、マスコミのネガキャンのせいで、かつての威光は消え、一般人にも蔑まれる職になったし >>608
自殺なんて馬鹿なこと絶対するなよ
今のご時世、司法試験に受かったからといって、人生薔薇色じゃない
逆に、死にゆく没落貴族になるようなもの
その程度の試験の結果で人生終わらせるなんて愚の骨頂
今、発表まで時間あるんだし、一度法律から離れた方がいいよ 自殺は個人の自由
自殺してむしろ本人的によかっただろうと思う事例は多々ある
したければすればいい 正直言って、
終電でも帰れない、
土日も潰れることが多い、
時給換算すればマクドのバイト、
なんて地獄以外の何物でもない
身近な人が自殺して思ったけど、この業界マジでクソだろ
結局、大手だって、若手をこき使う事で成り立つビジネスモデル
採用担当は綺麗事ぬかしてるけど、都合のいいコマが欲しいだけ
もっと輝いた未来が待ってると期待してたが、内情知れば知るほど、このハリボテ糞業界に足を突っ込んだこと後悔 じゃあこの板もその業界の周辺についてのものだしこんなとこしかも複数のスレに書き込みしてるみたいだけどそんなことせずに今すぐやめたら?クソなんでしょ? >>612
同意
今、弁護士売り手市場に転換したとか言われてるけど内情これ
(えっ、以前の3分の1の待遇で修習生雇えるの?じゃあ、うちも1人雇って、雑事やってもらおう。ウヒヒ)
「修習生募集」「修習生募集」・・・・・・ 以上、本日のネガキャンをお送りしました。
このネガキャンに対して、丸暗記マン先生はどのような意見をお持ちでしょうか? 受かりたいとは思うけど他にも稼ぐ手段はいくらでもあるから固執しすぎるのもいかがなものかね。
まぁこの試験やってると、コレしかないって視野が狭くなるというのはあると思う。
会社でも立ち上げて小さくのんびりやるのも悪くないね さっきまで村上春樹的司法試験読んでたけど面白いねこれ(唐突)
時代を感じる >>599
ぽにょみは国際私法は良くできてるよね
これは羨ましい >>619
同意します ただ、しいていえば
保険代位の制度趣旨が保険モラルの維持であることが
代位の可否の判断の準拠法が保険契約の準拠法となる理由であること
保険代位制度は、加害者の支払い相手が被害者から保険会社に代わるだけであって
被害者への2重払いを強いるものではないから、
条約が予定していた損害以上の負担を加害者に強いるものではないこと
この2点は書くべきであったとは思います。 倒産法選択だから丸暗記マンが普通の事言ってるのか、いつも通りなのか判断できないのがくやしい・・・ >>622
得点ではなく素点で
選択科目25点、公法系科目50点、民事系科目75点、刑事系科目50点
だから例えば、公法系科目第1問憲法が25点未満でも公法系科目第2問行政とあわせて50点以上であれば大丈夫 >>623
立ち読みしたらどこが改正されたかの指摘がないから施行されたら読む
なお2020年に自分が何してるかはわからない模様 脚切りは原則ないから心配不要
全科目白紙レベルじゃない限り脚切りはない >>626
選択足切りの答案が検索すると出てくるけど
結構普通の答案だよ。 >>621
国際私法選択者だが、>>620の記述をメジャーな教科書で見たことがない。
どこの記述を丸暗記しているのか気になるw >>627
あんなん嘘
再現には嘘もたくさんある
俺は2回目だからわかるけど去年民法全然わからなくて設問1の1以外は白紙そのものないしはレベルの答案だった
それでも脚切りなんて全くなし民法はFだったけど
他の民事系科目もゴミみたいな事しか書いてない ちなみに選択も全然わからなくてカンで書いたレベル
それでも脚切りなんてないどころか一応50越えたから
答案の体裁整えてるなら脚切りはまずない 択一落ちたけど好きな子にこくったらOKされた。
幸せ。 >>628
そもそも丸暗記マンって国際私法選択じゃないだろ >>619
欠点らしきものは設問1小問2で規範定立できていないくらいかなあ。
ただそこも問題意識は示せているし価値判断は悪くないと思うから相対的に見て欠点とはいえない。
丸暗記マンのコメントの箇所はよくわからないが。 潮見1冊本現行法ガン無視でワロタ
新旧のフォローアップは別の本でやれって趣旨だろうけど、これじゃしばらくは使えないなあ 丸暗記マンは適性試験の結果がどうだったかファンのみなさんに報告しなさい 借地借家法10条の対抗力は建物に使用している範囲でしか及ばない。
分筆部分の甲2は対抗要件を具備していない。 >>638
前のスレに内田民法に甲2にも対抗力が及ぶと書いてあったってレスなかった? 結論が通説に合致してるからおk
じゃないでしょ
自分の言葉で説明してるかどうか
短答じゃないんだぞ 甲2部分は対抗できないのが原則
最高裁は権利の濫用で処理する てか、独禁ちゃんってなんで刑法だけ再現書かないの? 再現しやすい科目(できてる科目?)から順番に書いて行って途中でめんどくさくなるか、あまりよくないから晒さないかのどっちかでしょ
あるいは途中で予備校から再現の依頼が入ってやめたとか >>602
・再ロー8振り目、短答憲法足きりで再失権
・40代、童貞、バイト禁止
・何を丸暗記しているのか謎すぎる
などなどを考えるとネタ・自演の可能性は高いなあ。
オイラもまだ信じているんだけどさ。 ネタの可能性は高いけど自演ではないでしょ
トリップつけて変わってないんだから
ごくたまにトリップなしの奴とかいるけど丸暗記マンを擁護してる奴はほぼいないわけで
少なくともトリップ付けてる丸暗記マンは「丸暗記マン」本人であることには間違いない
経歴とかが全部嘘でもね 個人的にはネタとマジなのを混ぜてると思う
昔の1700番台とか今年の憲法行政の構成はマジ
やっぱリアルで答案見せたり相談してるみたいだから特定回避のため仕方ないよ 丸暗記マン ◆Asm8veK4oU
確認した範囲ではこのトリップの「丸暗記マン」は試験前の3月から存在する
彼は何代目かなのかもしれないが 同じトリップついているということは、自演ではなさそうだね。
同一人物であればネタかマジかはどっちでもいいかな。
丸暗記マンが童貞かそうでないかにそれほど興味はない。 たしかに修習スレにいるわ
延々とネタを投稿して受験生を釣ってたのか
でも自演の定義には当てはまってないな 知りたいのは、予備校答案を丸暗記することに命をかけて失権二回の危機と闘っていた、愛すべきキャラ丸暗記マンが実在するか。
どうかな? 再現答案だったらね…中央ローの法職講座のものがベストかな 専修ロー7つのメリット
田尻稲次郎の門下生になれる
棟居快行の憲法訴訟論が聴ける
神保町徒歩1分交通アクセス抜群
授業料全額免除&年間96万給付
学生証には図書館入館券機能付き
完全固定制の個室自習室使い放題
ロー内併設の法律事務所でエクスターンシップOK 予備校の過去問再現読むと500位くらいの答案は「なんだ、これくらい普通に書けるわ」
1300位くらいの答案見ると「え、こんなにできてないのにこの順位なんだ」って思う
でも実際、初見で2時間で試験のプレッシャーの中書く答案なんだよね・・・ 過去問を解くときはやっぱり時間を短く設定しないとダメかも
特に行政法と刑法は想像以上に時間的に厳しかった
行政法を失敗したから憲法がどう採点されるかわからないだけに公法足切りが不安
足切りを免れても他で挽回できないと合格できないけど足切りだけは嫌だ 書きまくりマンさんってネーミングも、丸暗記マンからとったのかなあ 【無能】司法関係者の能力不足による犯罪【文系】
司法関係の知能順位が下落しすぎ
・IQが低い
・ITが苦手
・AIを作れない
文系はマイナス生産ばかり
司法関係の社会評価も下落しすぎ
・志願者が激減
・学校は定員割れ
・司法関係者の不祥事多発
おかげで社会は犯罪だらけ
よりによって司法関係者の犯罪率はトップレベル
言葉や行動で判断してしまう無能ぶりだからなw
科学内容が解らなかったら法律なんて守れるわけないだろ! 自分の解答筋と違うものが答案の形で示されるとやりきれない。 読んでみた。これまでの予備校解説にはない点を示しておく。
・カードに承諾がある場合の特段の事情を解説してる
・横領と背任の成否について詳細な解説がある
・偽造行使詐欺の罪数について牽連犯以外の説を詳細に解説
・死者の占有について甲が直接殺害者でない点を詳細に解説
・不法領得の意思について下級審の対立を踏まえた解説をしている
スゲー長文。疲れた・・・ >>669
あなたは上位合格だと思うので安心してくだしあ 今、ともちん防衛大臣におすすめしたい憲法の基本書は何だろうか? >>674
伊藤の岡崎先生によると提出された4割が背任だったってさ
横領で説得的なものもなかったらしい 難しいのはわかってるけど、
横領背任を無視するって勇気いるよなぁ・・ >>677
滅茶苦茶背任の要件に該当する事情書いてるからね てか背任のやつローの授業でやんなかったの?うちは普通に事例演習の講義でやってたけどあれ 中身の話をしろよ
ローでやったとか事例演習がどうとか岡崎先生がなんたらとか要らんから >>680
君は今まで丸暗記マンの話しかしてないじゃないか 横領背任一番の論点なのに
論理矛盾恐いからって書かないのか >>671
studywebの答案見たら「防衛行為の一体性落としたら死亡」みたいに見えました・・・ 〜したら死亡
なんていうエラそうな論点存在しないから
民訴で設問2白紙だと死亡とか憲法で私見白紙だと死亡とかはあるけどな >>684
そんなことで死亡してたらみんな死亡しますw てか、自分的には過剰防衛のとこ判例に沿って書く方が
横領背任よりムズいんじゃないかと思ったんだけどね。 >>684
とくめいさんです。
私も死んでます。大丈夫です。 >>687
ムズいかどうかはよくわからんが
横領背任よりソッチのほうが重要な論点ではあるな 急迫性が継続してる事案で防衛行為の一体性書いたらむしろ減点でしょ
議論の実益を理解してない丸暗記答案 >>665
何日考えて発表しているんだよw
アホかwww >>681
使っていい金額を限定してるときは事務処理者になるって説明だったよ。 まあまあ書けたつもりだったが
総論の整合性がひどいことになってそうだなあ 刑法論点多すぎだよー。全部広い切って時間内に書き上げる能力はないわ。 体当り、押さえ付け行為と殴打行為の一体性を認め全体を過剰防衛として、
かつ正当防衛の共謀構成で書くと
甲乙の共同正犯は成立しないことになるね・・・ studywebを読んで防衛行為の一体性のところで
論理矛盾やらかしてたことに気がついた泣きたい。 「刑法総論の思考方法」p355〜
防衛行為の相当性の要件以外の他の要件を満たしていなければ過剰防衛が成立する余地はありません。
・・・急迫不正の侵害が終了した後の反撃行為は急迫不正の侵害が存在しない以上
過剰防衛は成立しないのです。
しかし、急迫不正の不正が存在する時点での反撃行為と急迫不正の侵害が終了した後の反撃行為を「一個の反撃行為」と
見ることができる場合には、一個の反撃行為の全体が「過剰防衛」になると解することができます。
このように、第一暴行が正当防衛行為で、第2暴行が(過剰防衛さえ成立しない)犯罪行為である場合に、第一暴行と第二暴行
の一体性が肯定されれば、全体として一個の行為とみた上で、防衛行為が相当性に欠けるとして過剰防衛の成立を肯定することができます。 自分も侵害の継続を否定したから防衛行為の一体性を書かなかったんだけど
一体性を否定する場合・・・
押さえつけに正当防衛成立
殴打行為に犯罪成立(過剰防衛)
一体性を肯定する場合・・・
押さえつけ+殴打行為に犯罪成立(過剰防衛)
となって、一応、犯罪の成立範囲が変わるという実益があるように思います。
(ただ、この程度の実益で、そんなに配点があるのか・・・という疑問は残りますが)
触れていない人が多いのであれば、傷は浅いのかな・・・。 不正な侵害は継続しているがそれは押さえつけによって十分に防衛できている。
Aの侵害継続可能性は押さえつけを正当化するにとどまる。
押さえつけが継続している限りは侵害のおそれはないといえるから、
押さえつけ継続中に暴行を加えることは不正な侵害に対する防衛行為とはいえない。
よって一体性を検討する実益がある。
正当防衛と並行する暴行というイメージです。
監禁の機会になされた暴行が別罪として併合罪になるのと似たかんじで… 「刑法総論の思考方法」p360〜
一審・控訴審判決が被害者の不自由な姿勢に着目して侵害を終了したと判断したのに対し、
本判決は@被害者の加害意欲が存続していたこと、A体制の立て直しによる再度の攻撃が
可能であったことに着目し、侵害は中断しただけで終了したとはいえないとして継続性を肯定したのです。 俺も継続性肯定したけど冷静に考えたら継続性が否定する方が素直だったかなと思う
自分と同じくらいの体重の男二人に全力で押さえつけられて身動き取れるかって話だよね 乙は上体部を押さえてたから大声や体よじらせるのを感じ取りやすかった
甲は下半身だからあまり感じない 甲は,仰向けに倒れているAの両膝辺りにAの足先の方向を向いてまたがり,
Aの両足首を,真 上から両手で力を込めて押さえ付けた。
乙は,仰向けに倒れているAの腰辺りにAの頭の方向を向 いてまたがり,Aの両上腕部を,
真上から両手で力を込めて押さえ付けた。
しかし,Aは,身体を よじらせながら,「離せ。甲,お前をぶん殴ってやる。絶対に許さない。覚悟しろ。」と甲を大声で 罵り,更に力を込めて体をよじらせた。
乙は,Aのその様子を見て,甲がAから殴られるのを防ぐ ためには,Aを痛めつけて大人しくさせるしかないと考えた。
そこで,乙は,Aの腰辺りにまたが ってAの右上腕部を真上から左手で力を込めて押さえ付けたまま,Aの左上腕部に右膝を力を込め て押し当てた上,
傍らに落ちていた石(直径10センチメートルの丸形,重さ800グラム)を右 手で拾い,右手に持ったその石で,Aの顔面を力を込めて1発殴った。 studywebのように、侵害の継続性を否定して防衛行為の一体性を論ずるかわりに
死者の占有や器物損壊の共謀で窃盗を書けなくなるくらいなら
侵害の継続性を肯定して防衛行為の一体性を書かずに、
死者の占有等を書いた方がいいだろうと判断したけど、どうなのかな
両方書くのが一番だけど時間的に無理だった ついでに言うと、背任もAの事務なのかわからず、
時間に余裕があったら後から追加しようと思っていたけど、そんな時間はなかった
刑法は行政法の次にやらかした科目だからFでなければいいと諦めている 微妙だな
結構論点落としが多い
後再現が整理され過ぎてるから実際はこれより乱雑な答案なはず このブログによると短答132+この再現でもダメなのか(´д`|||) >>710
こいつ本当に司法試験受験したの?
受験資格あるの?ロー修了者?
予備試験合格者と均衡とれてなさ過ぎワロタwww
こんなゴミクズ答案で受かってたら、日本の司法も終わりだな(ノД`) なにがゴミクズがわからん
まあまあ書けてると思うけどなあ
むしろ、なんでそんなにけなすのか
興味ある さっと見た感じ刑法が厳しそうだから他の科目でカバーできるかってとこだね むしろよくかけてるんじゃないの。
再現の中でもわりと上位だとおもったんだけど。
ミスは多々あるけど、現場で書いた答案としては上出来かと 微妙って言い方が悪かったわ
個人的には総合的にはスライムより書けてるくらいだと思う 丸暗記マンって
甲南に再ローした
さいべてタカオっていうブロガーじゃね?
考え方が似てる。 スライムより問題文の事実を引いているのでスライムより高評価 これはいいだの悪いだのいってるけど、
悪いといってたのが受かって自分が
落ちてたら、どう思うんだろうか。 >>728
ただ今年は優しいと思うよ
悪いとこよりできてるとこ指摘してるから もっと拡大できないんかな
頑張って労働法だけ読んでみた
ユ・シ協定と団交拒否の割合が自分とは逆なことだけはわかった >>702
遅レスだけど、侵害の継続を否定した場合、
一体性を否定すると殴打行為は過剰防衛にもならないのでは
ないでしょうか? >>735
すみません、書き間違えです
侵害の継続を肯定した、の間違えでした 過剰防衛の要件を満たさない後行行為を、何とか過剰防衛にするための理論が防衛行為の一体性
後行行為が過剰防衛の要件を満たすなら論じる必要性がゼロ >>733
すまん、気にしないで
前半は、もう少し読みやすい倍率で拡大できないかなって思っただけ
後半は、自分はユ・シ協定が2枚半、団交拒否が1頁半くらいってだけ 一体性は甲との関係で論じる必要があるのかもしれない 今年から給費制復活するけど、みんなバイトはしてるの?してる人はどんなバイト? 逆に考えるんだ
どうせ今までだって大して生産的なことしてなかったから別にいいさと考えるんだ なるほど、みんな同じく非生産的な日々を送っているのですね。気持ち楽になりました。
気長にヒマ潰したいと思います。 現実世界におけるエネルギー総量が定量的である以上
形而上的に脳内で生産される学術こそ真に生産的なのだよ >>741
支配介入って、日産自動車組合事務所事件(昭和62年5月8日)のこと?
そこまでは書けていない
自分が気になるのは、設問1と設問2の配点割合 設問1の方が高くないと困る >>741
問題文の記載から、支配介入は不要だと思いますが。 >>748
そういうこと言い出すと終わりだぞ
君は「うんこドリル」からやり直しなさい 君らって判例読むとき事案の概要ちゃんと読んでなさそうやな。原告の主張を読んだらいいのに。 >>753
トーシロだな
経験者ならこんな時間に温泉入ってるような計画立てない >>750
横レスです
自分も解雇権濫用法理で書きましたが、
どこかで、支配介入の問題にする解説を見たおぼえがあります。
第2問で労契法出すのは違和感があったので妙に納得したような笑
なお、自分も設問1のが厚かった模様。
時間不足もありましたが。
ところで、最初からユ・シ協定って約すのありですかね? 俺が合格への期待を持つなんて高慢もいいとこ低スペらしく不合格前提に行動せねば >>760
支配介入を問題にするなら設問1で3人だけを解雇したことですかね
A組合の委員長名の文書の掲示も問題に出来るらしいです
自分はX11の解雇を不利益取り扱いで無効にしただけで支配介入には触れていません
最初からユ・シ協定というのはさすがにどうなんでしょう
ユニオン・ショップ協定(以下ユ・シ協定)がいいんじゃないでしょうか 私が疑問に思うのはなんで使用者じゃないA組合の行動について不当労働行為が成立するって書いてる人が多いかなんだけど
ただの組合同士の小競り合いじゃないの? 豊田真由子を見ていたら、いかにも桜蔭出身という感じでワロタ。 社会的地位に応じて人間的にも偉くなったと勘違いするとああなってしまうね ハゲはそろそろ被害者団体を結成するべき
弁護士の仕事も増えるし >>767
そこは誰かに解説してもらわないとよくわからないね
何らかの形でX1の解雇無効の要素としては使うべきなんだろうけど
KenGoさんの労働法に対するみんなの評価が気になるなぁ
全科目だと公法系と民法が少し落ちる気がするけど合格してそう >>771
労働法55点はあるだろうし、全科目みても受かってはいるのでは? 倒産法比較的簡単だったから点数伸びるかわからんくて怖い
再現は白鬼だけだが、これで何点くらいかね >>775
安心しろ俺は知財選択者がいたという事実を確認したかっただけだそれに問題だって俺はもう忘れてる >>771
KenGOさんは商法と刑法が問題やん
皆商法と刑法の評価優しすぎ >>765
そうですね。
ただ、X1はA組合の文書の影響をどう見るかの問題に
X2はそもそも組合に加入済みなので支配介入か否かにかかわりなく
ユシ解雇無効とすべきであると考えるなら、支配介入がもろに問題になるのはX11のみでしょうか。
(場合によってはX1もですが)
X12〜X15が解雇されないのになぜX11のみ解雇するかってところを介入意思と見るかなんですかね。
KENGOさんが「いわゆるユシ協定」って書いてましたね。
時間なかったんで自分も最初から省略したかったです笑 >>767
労組法7条は「使用者は」で始まっており、A組合は使用者ではないので
A組合の警告文の掲示それ自体を不当労働行為と考えることは不可能だと思うんですが
そう書いている人が多いんですか? >>772
ありがとう
ユ・シ協定は薄いけどそれ以外は書けているから60くらいありそうと思ったけど甘いかな
>>778
そっかぁ、いまいち相場がわからない
商法は、事後設立と代理行使が惜しいけど、ギリAかB
刑法は、背任と名義人の承諾落とし、はじめから一体性を前提に検討して甲にも傷害罪成立させるなどの疑問もあるけど
あれだけ書けていればBかなって思ったんだけどなぁ >>781
商法は難しいってのわかるけど刑法あれでBはないでしょ
去年よりは難化したとは思うが Kengoさんの刑法答案、そんなにヤバいかな・・・
暴行〜傷害の箇所は行為を全て一体として検討しているけれどあれはあれでありかと思った。
後は、一部の構成要件で定義や規範がない個所があるけれど細かいところだと思いました 背任や過剰性の認識について皆が抜けすぎててどうにも
試験委員もビックリじゃないか まだ背任とか言っている奴がいるのかw
往生際が悪すぎるwww 組合の委員長だかの地位はたしか書いてなかったと思うが、
従業員の行為が使用者による支配介入とみなせるか的な論点を書けばええんちゃうか
利益代表者に近いだの使用者との意思疎通の有無がどうのとかのやつ 死者の占有で甲が直接の殺害者じゃないってところは
65条で処理するのが正解筋なの? 小山作法
小山法セミ連載
小山判例から考える
小山3部作をやりまくった結果…憲法で沈まない答案が書けるようになりました
小山先生、どうもありがとう! 今内定ある奴はかなりの優秀層だろ
慶應ロー生だが、周りの話聞く限り個別訪問に全く呼ばれないみたい。友人の予備試合格者でさえ、オールサイレントだったみたい >>798
予備試験合格ならどこかは呼ばれるものだと思ってた >>799
うん
もちろん短答は通ったけど多分俺落ちてるし先立つ物がどうしてもね… ロー三年で予備受かっても少しのプラス要素くらいでしか見られないよ
学部生やロー二年でも、あくまで年齢が短縮されてるかが重要 ロー三年で予備受かった人が大手に内定貰うのは、ローの成績も上位であることが多いからという理由の方が大きい ロー2年で四大から内定取ってる層ってスペックどんな感じなんだろ >>801
9月に受かったら辞退することは企業に伝えてるの? 別に受かった後なら最悪独立すればいいだけじゃん
俺はバイト毎日入れてて受かる人がいるのか知りたいよ 学部予備合格でもエグイのは非法学部の人。
話聞いてたら、予備試験や司法試験なんて学校の定期試験みたいなノリで受けてる。
特に医学部で予備受かってる人は異常。頭の構造が違うんじゃないかと思ってしまう。
でも、そういう人って、法曹にならない人も多いと思う。
一種のステータスとして受けてる感じがする。 暗記、というと語弊があるけど詰まるところ記憶力ゲーだからな
記憶力おばけは簡単に受かっていくよ 慶應学部卒で大企業に就職しておけばよかったわ
親にバカ高い学費払わせて結果、不合格ないし貧乏弁護士なんて申し訳なさすぎる >>809
大企業て…メガバンク・商社・マスコミ・インフラのどれかですか?
同期みてるとマスコミがお給料いいみたいですわ
とりわけフ○テ○ビはどんなに窓際族でも定年までしがみついてたら年収2000万getできるWindows2000らしいですわよ…オホホ メーカーは東芝みたいになっちゃうかもしれないから…とりあえずスルーしておくほうが無難なのかしらね? >>810
友人にフジテレビいるけど、コネ入社だったわ
テレビ局はコネないときついと思う 保険とかもたいがい高給だぞ
30過ぎで1000万とか
そんなに激務でもなさそうだし 東京一慶ローなら、GPA学内上位10%以内に入ってれば大手いけるよ
二年間四回の期末で上位を取り続ける必要があるからキツイ
予備合格してても低GPAだと書類で落ちる >>813
保険もいいわね
一昔前に竹野内豊が保険屋を演じた氷の世界というドラマがあったw うかりてぇなぁ
ミスしたところとか思い出すとなんであんなこと書いたんやとほんま不安になる
毎回思うけど受ける前より精神的にしんどいものがある ニュースで開廷前の公判廷の様子が流れたとき修習生が映ると「ああ、俺もあそこに座って修習とかしてみたかったな…」って思うわ 全然話題にならないね
目新しいことがなかったからなぁ
ちょっとびっくりしたのは、
民法で辰巳の速報と同様に下線部Aも転貸にあたらないとしていることかな >>804
ロー2年で予備抜けならあんま他のスペック関係なく内定貰えると思う 保険はね、地方の支社に行けば、
男は中央から行った数人で、
保険のオバちゃん数十名の統括が仕事だよ
ここに言う統括とは、オバちゃんたちのご機嫌取りOnly
決して、オバちゃんと言ってはいけない
70歳でも、お姉さんだよ >>823
直接統括してるのは営業総合職とかいう営業プロパー採用の大卒だよ
総合職とは別 できることなら、高1の秋の進路選択の時期にタイムスリップして、当時の自分に教え諭してあげたい。
間違っても文科1類なんて目指すなと。弁護士になっても路頭に迷って人生詰むだけだぞと。
化学が大の苦手であったとしても、歯を食いしばって国公立の医学部をめざせと。徳島大医学部とか、山梨大医学部とか、宮崎大医学部とか穴場で狙い目だぞと。
6年間でたった350万の学費を出しさえすれば、定年まで年収1800万の暮らしが約束されて、おまけに毎晩のように美人ナースとハメまくりだぞと。
なんで当時の俺は、あそこまで血眼になって「文1」を欲し続けていたのだろう。 >>826
で、結局文Tはもちろん、早稲田、慶應も落ちてに入ったというオチかw 小山作法
小山法セミ連載
小山判例から考える
小山3部作をやりまくった結果…憲法で沈まない答案が書けるようになりました
小山先生、どうもありがとう! >>830
憲法…千葉ローの大林の解説、なんかじっくりこない >>831
詳しく。
予備校解説と違ったってこと? 合格のための最強ツール…ついに発売!
過去問と本講義を繰り返すだけで絶対合格!!
【基本書&百選で学ぶ重要分野完成講義】
担当者:秋島成宏
憲法:判例から考える憲法
刑法:基本刑法
行政:基本行政
その他:百選
https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihou/kouza/17A23022.html >>834
あからさまな伊藤塾の工作活動
こんなことしないと受講する奴がいないってことか 秋山は理科一類→法学部→琉球ロー
スタイリッシュに傍系進学してるね 東大卒は難なく受かっていくんだろうな。天才は羨ましいわ 最近は片手間みたいなやつがバンバン予備経由で合格していくからな 司法試験受かるより文1受かる方がはるかに難しいからしゃーない 神田会社法と田中会社法買うならどっち?
網羅性は神田だよね。 予備対策としては、択一論文対策に神田は有益だが
論文対策には使いにくいかな ・修習行きたくねえ
・地方に行きたくねえ
・地方での生活費なんかねえ そうか?おれは地方がいいな
知らない土地であればあるほど良し
就活だけがネックだが 時間が経ちやらかしたミスも朧気になってきて「あれ?ひょっとして俺受かってんじゃね?」と馬鹿なことを考えてしまう今日この頃 おれは逆にミスが鮮明になってきてこりゃあかんと思ってしまうな。
どうしてあんなことに気づかなかったのかと思う。いままで勉強したのはなんだったのかと 中央省庁の幹部人事の異動が載ってたが、見事に東大出身ばかりでワロタ。
佐○理財局長は、国税庁長官ですかなあ。
政府を守る答弁をすると優遇されるんですね。 予備刑実
H23 窃盗罪における事実認定
H24 窃盗罪における事実認定
H25 勾留の要件・犯人性
H26 公判前整理手続における求釈明、類型証拠表示
H27 公判前整理手続、証拠、保釈、伝聞証拠、真実義務と誠実義務
H28 殺意の認定、実況見分調書、公判前整理手続、犯人性、誘導尋問
H29 ???
予備民実
H23 譲受債権請求訴訟
H24 相殺の抗弁、文書の成立の真正、共同事務所における秘密保持義務
H25 承諾のない転貸借に基づく賃貸借契約解除の有効性
H26 債権的登記請求権・物権的登記請求権、時効取得、依頼者の意思尊重
H27代理の要件事実、避妊と抗弁、間接事実の自白、表見代理
H28 民事保全手続、物権的請求権(対抗要件具備による所有権喪失・背信的悪意)
H29 作問者は出縄正人 規範に理由づけがなくても評価されるものなの?
回復証拠を認める特段の事情は内容の真実性を前提としているような
とすると厳格な証明を要求する限り証拠能力認められないような
ん〜、合否には影響しないだろうけど、受験新報でもう一度確認するか やっぱり、捜査2に蓋然性なんて検討するまでもないじゃん。 studywebさんは何で採点方法についてこんなに断定的なんだろう
しかも事実に対する評価は500位以上目指す人がすることって、むちゃくちゃだな
規範部分は結論だけ書いて理由書いてないし 捜査Aとか薄すぎてビビる
この答案でさらに事実の評価を3分の1に減らしても500位以内に入るとか・・・
新司の初期ならまだしも、ここ数年の試験ではありえんわ 新司の初期の気持ちの人多いからな
守りの答案で受かると思ってる 蓋然性の検討してないなんてあり得ないだろ
評価も薄すぎるし
刑訴は完全にしんでるなstudyweb と思ったが文章の趣旨をみるかぎりは捜査の必要性みたいな部分は優先順位が低いと考えてるからあえて参考答案には書いてないのな
納得した 出題趣旨・採点実感で必要と明記されてる部分をあえて無視するのは勇気あり過ぎ
まして例年より分量少ないのに省略してどうする 50点C以上?てどれぐらいなの?
例えば、大問3つあって2つを正確筋
で書いたらとか、そんな感じで教えて
くれるとうれしい studywebが紹介しているのはあくまで合格答案現実的答案の例だから、蓋然性についてあえて検討してないんじゃん そう、蓋然性が必要ってのはわかるけど、あの事例であえて厚く書くのはバランス悪い。 いや確実に蓋然性の検討は求められてるよ
過去問で既に出てるしね
過去問をきちんと勉強していたかであそこは差がついた だから個人的にstudywebが蓋然性の部分を合格には不要と考えたのはミスかなと思う 蓋然性は、逮捕に基づく捜索の時にがっつり検討すべきでしょ?過去問はそうだし。
令状捜査のときは消極要件だよ >>872
即死はないでしょ
てか落としたら即死なんて部分は存在しないでしょ だから論点単位で落としたら即死なんて大層なもんはないって 過去問は令状ありのときと逮捕の時両方同時に出てるけど、同じように検討が求められてた >>875
ごめん、揚げ足とりみたいになるけど、即死じゃないなら
別に合格に必須ってことはないんじゃない?
加点事由程度で考えてもいいような気もするけど。 >>878
蓋然性の部分は過去問ででてるから合格者のほとんどはきちんと書いてくるだろうからその点からすると落とすと厳しいと思うというのが俺の考え
ただ他の部分が出来てるなら他の部分でカバーして合格ラインに達する事はあるでしょって事ね 自分が気になるの捜査1で甲の嫌疑について
あそこまで当てはめる必要があるのかだなぁ。
もうちょい薄くても受かるよね? 再現者だと独禁さんとスライムさんが蓋然性に触れてないね。
2人とも危ないのかなぁ。 自分は他で挽回できてないから多分ダメですね。
刑訴は一番できた科目だと思ってただけにショック・・ 刑事系は比較的簡単だからな…
一番「この科目はできた」と思い込みやすいのが刑事系
実際、絶対評価でいうならみんな出来がいいんだよな… 民事系はみんなできなかったと思う
刑事系はみんなそこそこできたと思う 甲の嫌疑とか蓋然性が必要かは試験直後から議論になっているけど受験生じゃわからない
捜索差押えの実効性を確保するための必要性は証拠隠滅の蓋然性で、甲の嫌疑は令状で担保済みとも考えられるし
蓋然性も、24年は捜索場所が会社で従業員宛ての荷物だけど、今回は居住者の携帯品の捜索=被疑者宅の捜索で
102条2項の話ではなく、一般的な捜索差押えの理由の話とも考えられる
いずれにしても、今年の刑訴は内容的には簡単だったから、みんなそれなりに書けているはずで、
出来たと思っていても酷い評価がつく可能性があるので、怖いのは確か 去年の刑法もそうだったらしいけど内容が簡単な問題は書けたと思っても酷い点数とりそうで怖い
去年なんかは書いてる論点は同じでもあてはめでめちゃくちゃ差が出たみたいだし ってか配点公表して欲しい。
たまたま自分が書いた内容に配点がなくて落ちるとか意味わかんないもん。 >>888
去年の刑法、簡単と言うわりには全体的にぞれほど出来良くなかったと思うけどなあ。 再現者は刑訴の事実の引きが甘い気がするけどどうなんだろう 再現って言っても、盛りまくりの再現もあれば、下手したら本番より薄い再現もある。
一概には言えないんじゃない?
拾いまくって捜査123が分厚くなって設問2が薄くなるよりずっといい。
そういう意味で、特に凹んでる再現はないと思う。 書きまくりマンさんの再現とか、本当に本番であれを書いたら8枚越えるんじゃない? 後でじっくり考えた満点答案から見たら、初見で2時間で解いた答案が薄く見えるのは当然
事実の引用が多い方がいいのは確かだけど全部の引用なんて不可能 でも合格した先輩の試験後すぐに書いた刑訴の再現見せてもらったけどものすごい事実認定してたよ
その人一箇所内容面で完全に間違えてたけどAついてたから事実認定に相当点振ってあるんじゃない? 自分は昨年は刑訴A(おそらく60くらい)だったけど、優秀そうな再現みたいにはたくさん拾えてもいないし評価もできていない。
ただ、全部をまんべんなく書いた。昨年の設問4?は判例知らなかったから三段論法遵守してキチンと書いた。
今年だと、設問1で厚く書きすぎて設問2が薄くのが一番ダメなパターンだと思う。 あと、刑訴は理論部分は大事だと思う。どんなに事実を拾い出せてても、問題意識がずれてたり、規範を導く論理がないと、点数伸びないと思う。そこは予備校問題とは採点方法が違うと。 だから、事実の引用が少ないことが直ちに不合格答案とはならない。 刑訴は刑法と比べると規範と理由づけが重要なのは確かだと思う
再現だと、書きまくりマンさん、白鬼さん、ポニョみさん、KenGoさんは合格答案
スライムさんが微妙でCくらいかなって気がするけど、みんなの評価を聞きたい 出題趣旨では、規範とその理由付け、事実の引用、評価は書けとある
問題はどの部分にどういう配点してるか謎なことだけどね
これを公表しないのはおかしい
設問ごとの配点が無いのと同じ様なもの >>899
意外と全体を見るよね
去年伝聞認定したら悪かったり 事実の評価も理由付けも両方がっつり書いたら問題ないんだよ
8枚ぎっしり書ける奴が最強
司法試験は速記試験 >>902
スライムさんは、どこら辺が悪いの?たしかに蓋然性は書いてないけど、それ以外はまあまあだと思うけど。規範の論理も正解筋。
設問2は他の答案に比べてできてる方だと思うが。 書きまくりマンさんのは、いっぱい書いてて一見すごそうだし、合格答案なのは間違いない。
ただ、捜査1は最初の必要性?ってこんなに書くの?要るの?
あと、設問2は厳格な証明が必要な理由が書いてない(と思う)。(2)は問題意識がなんかズレてる気がするし、他の設問に対してあきらかに薄い。
みんなが言うほど、優秀答案かな?と思う。
白鬼さんの方が、簡潔でわかりやすいし、きっちり書けてると思う。
スライムさんはたしかに薄い。 書きまくりマンは設問1の最初は余事だろうな
他の再現はなあいっちゃ悪いが事実認定が薄いのが多い
今回みたいな簡単な問題で事実を引っ張り切れないのは致命的だと思う じゃあ再現が1000位以下かってことになると、そうは思えんが
薄いっていうのは2桁答案と比べてってことでしょ そこまで言うならぜひ再現のアップを!
さぞかし丁寧なあてはめがなされていることでしょう 再現は書いてないんだよな
ただ刑訴に関しては規範の理由づけも原則からがっしり書いて事実認定もしっかりやった
問題が簡単だからそこで勝負がつくと思ったから
枚数は8枚ぎっしり なるほど!
再現しょぼい。オレすごい。でも再現は見せないの三段論法ですね! >>906
設問1だと、例えば下線部@で、令状の事前呈示を書いてなかったり、前科3犯や乙・丙の存在を
証拠隠滅の蓋然性で拾えていなかったり、警察比例って書いちゃったりとかかな
設問2だと、署名・押印が必要な理由はよく書けているけど、自己矛盾供述に限る理由が
しっくりこないこととかかな
>>907
規範の理由づけは白鬼さんが一番出来ていると思う 特に回復証拠に関しては白鬼さんだけが
趣旨に合致している気がする 最近、なんかやたらと事実がー事実がー言ってるヤツがいるよな。
刑事系=事実引用の量だと思ってるんだろうな >>915
令状呈示や蓋然性は、みんながみんな書いてるわけではなさそうだけどね。令状呈示の方は、問題意識がずれてる人が多いみたいだし。
ここにどれだけ点数がくるかは不明だよね。もちろん書いてるに越したことはないけど。 今は時間がたって、正解筋をある程度理解してるから再現がしょぼく見えてきてるのかもしれないけど、現実の答案はみんなけっこうショボいんだと思うよ。
上にも書いたけど、昨年Aだったときは、ほんとにこんなレベルでAなの?って思ったもんな。 試験からある程度経つとやたら不安そうなのとやたら自信満々なのに二極化してくるな そりゃある程度情報出揃うから自分が客観的にどれくらい書けてるか分かるし あんまり客観視できてる人がおらなそうだという趣旨だったんだけど そうかな?
むしろ自分を安心させたいから相手は客観的にみてないと思いたい書き込みが増えた印象だけど 今来年の司法試験に向かって勉強してるやつが受かる法則 捜査1の冒頭はおっしゃる通り余事だと思います。
事実の使いどころが思いつかなかったので、書きましたが。
設問2(2)もよくわかりませんでした。 統計的には、2回目以降の受験生の合格
率は相当低い。よって、できたと思って
も自分が2回目以降受験者である場合は
錯覚である可能性が高い できたとか言ってる偉そうなやつも全然駄目って言ってるやつも等しく落ちてるのが悲しい。下位ローの日常 久しぶりにきたけど、まだ試験の話してんのな。憲法で半分適用違憲書いちゃったけど、もう22ヶ月近く経ったし、気にならなくなったわ。ミスは消えないけどさ >>932
自分の誘導の読み違えを悔いて、無事に立ち上がるまでの2年かな笑 受験新報みたけど刑訴の捜査2は蓋然性まったく触れてなかったよ。 受験新報の刑法解説、横領否定背任肯定、防衛行為の一体性論じる実益無し、ってもう色々とばっさりいってたなw 受験新報の刑法解説って誰?
この問題で、防衛行為の一体性論じなかったら、総論はものすごくショボくなるし、
超重要判例に触れることすらできなくなる。 法学書院のトンデモ解説は、常に勇気を与えてくれる
あの程度の出来でも紙面に載る以上、採点者側の「出題意図」が実際はどうであれ、
受験生は少なくとも「あのレベル」でも、わりと評価されるんだろうと思えるから 刑法これだけ割れる以上石の部分は急迫性否定からの防衛行為の一体性論じても急迫性肯定しても両方あり得るという形で採点されそうな気はするな
刑訴捜査2で蓋然性検討してないのは完全にミスだろうけど その部分書かなかったら絶対落ちるなんて論点は存在しないから
過去問や出題趣旨採点実感が書けと言っている以上
書かない選択肢は受験生レベルではない選択肢だろうけど 蓋然性を検討するのは丁寧だと思うけど、配点としてはメインではない。
捜査1〜3を通して、令状に基づく差押えの範囲(令状の効力が及ぶ範囲)の横断的理解を問うているからである。 この間から急に蓋然性不要とか言い出す人が増えたよね
レベル下がってるのかな? >>947
もともと必須との議論があったのでしたっけ?
書けば加点かと思いますが、わたしは今回の問題では必須ではないと思います。 必須というか皆過去問や出題趣旨を知ってただろうからそもそも不要と言い出す人はいなかった
きちんと勉強した人はもういなくなったのかなと思った >>949
そうですか。
そもそも不要という考え方は、過去問を解いていないのではとの不安はありますね。
みんな過去問を踏まえた上で、今年の問題は不要と言ってるんじゃないですかね。 蓋然性が必要な根拠は一般要件であること及び過去問。
では不要の根拠は?
今のところ優先順位が低いから、現実的答案としては省略すべきだけ。 >>953
現実的答案としては省略すべきとの立場ですが、以下意見を述べます。
過去問の事案を正確に覚えてないから首を突っ込むべきではないかもしれませんが、
たしか過去問では、
被疑者宅に第三者宛の荷物が届き、それを被疑者が受領した事案だったと思います。
そのような事案では、
たしかに被疑者受領により令状の効力は及ぶものの、
第三者宛であることから被疑事実関連物件が存在する蓋然性は低いのではという疑問が生じます。
そのため蓋然性を検討することが「重要」です。
これに対して今年の問題では、
被疑者宅の同居人の携帯品に対する捜索であり、
被疑事実関連物件が存在する蓋然性は通常認められるのではないでしょうか?
同居している点が蓋然性の前提となっていると考えて一言認定する方が丁寧かと思いますが、
過去問の事案のように、争点となるほどの問題ではなく当然に蓋然性が認められるのではないかと思います。 >>948
書いたらレベルが下がってる→書いたら加点
なんか主張変わってますよ。 てかまだ2ヶ月以上待たないといけないのかよ。長すぎてやばい 同居人のカバンに蓋然性が認められるのが「当然」なら、父親の覚せい剤容疑で娘のランドセルの中にも無条件で蓋然性ありになるが…
同居人であることに加え、カバンを離さないとか中身を見せず逃げようとしたから蓋然性ありなのでは?
いずれにしろ蓋然性に当てはめる事実がある以上論じるべきだと思う 令状審査段階で管理権単位で蓋然性判断してんだから同一管理権の範囲なら原則として蓋然性あると考えてよい
管理権が及ぶが例外的に蓋然性が否定され得る事情があるなら検討するが、同居人の持ち物は蓋然性あるのが通常だからわざわざ蓋然性を肯定する事情を挙げて認定する必要なし >>958
蓋然性の事実って、乙が所持してたこと、覚醒剤をカバンに隠してるかもって、これくらいでしょ?
カバンを見せることを拒否した事情は、カバンを乙から奪う「必要な処分」で書けばいい。 個人的には、乙がカバンを見せることを拒否した事実は、蓋然性の事実じゃない気もする。
蓋然性は、そこに対象物が存在する可能性のことなんだから、拒否したってそれだけで蓋然性ありとはいえない。
H24は、覚醒剤の密売に使われてるらしい段ボールとか発送先とか、怪しい事実が盛りだくさんだったけど。 「同居人の持ち物は蓋然性あるのが通常」ってなぜいえる?
家族のだれかが犯罪したら同じ家に住む家族全員容疑者になるのか?
共犯でもない限り犯罪の証拠なんて家族にも隠すだろ。 要件ではあるけど、書いてないと大失点というほどの論点ではないと思う
要件といえば捜索差押えの必要性だって要件だけど、誰も話題にしてない
この人の答案は捜査Aで蓋然性書いてないからあの人より下かな〜とかいうほどのミスではない
令状の事前呈示も一緒
主たる論点の充実度の方にもっと目を向けたほうがいい >>962
捜査機関がいちいちここは妻の部屋で蓋然性存在すると判断するに足る事情がないから捜索できないぐぎぎとかしてると思ってんのか
捜査機関の現場判断で捜索範囲が変わらんように管理権単位で令状審査すんだけど 実務では〜、ていうのを答案で書くのか?
刑訴なんて理論と実務の乖離が激しいのに。
別件逮捕だって実務では〜、何て説明せず本件基準説やら別件基準説の説明してあてはめするだろ
相当説や緊急処分説も実務では〜、何て説明したら法律の文書じゃない
あと管理権単位で令状審査っていうのは令状の効力が及ぶかどうかであって、たとえ令状の効力内であっても蓋然性なかったら理論上捜索できない(実務的にはアホらしいが)
メイン論点でないことはその通りだと思うけど 乙についても必要な処分(付随処分)書いた方がいいのかな 一言書いたほうがいいね
もっとも実務家(検察官)はバッグ取り上げる程度の行為は捜索そのものだから必要な処分の概念を持ち出すまでもないって感じだったが そもそも令状は捜索差押えの目的達成のための必要最低限度の有形力の行使を認めてるって書くのもありだと思うね >>965
捜索はしなきゃそこに証拠物ないかわからないんだから令状の効力が及んでるなら捜索はできるだろ
同一管理権内である限り証拠物存在する蓋然性が全くないことなんて例外的だから、その例外的事情があるときだけ検討すりゃいい だから同居人の所有物っていうのがその例外的事情なんだよ…
管理権者の所有物と全くの第三者の所有物の中間にあたるのが同居人の所有物なんだから
管理権者のカバンなら、そりゃ蓋然性はいらないだろうけどさ
あくまで管理権者以外の所有物に強制処分するんだから蓋然性はいるでしょ 問題を見直すとAも令状の効力、蓋然性、必要な処分が必要な気がしてきた 僕の知り合いで、満員電車で若いOLのお尻にチンコくっ付けて射精してる奴いるんだが。
毎日のようにラッシュの満員電車に嬉々として乗ってる。
感触感じやすいように、ノーパンでジャージ着用してる。
ちなみに一度もばれてないらしい。 どうも刑訴は元検察官の講師にこれを違法にしたら捜査なんかなんもできへんやろが!ってよく怒られたから違法で書くの怖いんだよね… >>971
捜索先が単身者でなく同居人がいるのはなにも例外的ではないし対象者と同居人の所有物は混在してていずれの所有物か判別できるとも限らない
同居人がそのタンスは私のもの、そのバッグは私のものとか言ったら捜索できなくなんの?
そういう判断を捜査機関に任せず令状審査でやることで権限行使の範囲を画定すんでないの? 可哀想やから、俺のチンコ自由に使って、気持ち良くなれよ
人生変わるぜ あ”んあ”んあ”ーあ”ーっっっ
しゅこしゅこしゅこ クッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサ うんこ食べたい
女のオシッコ飲みたい
ネバネバマンコ舐めたい 管理権の範囲内なら令状の効力で捜索可能。
他人物であることが明らかな場合に限り蓋然性が必要。
今回は同居人が携帯していたにすぎない。
やって明らかではないから捜索可能。 >>976
捜索先の会社に従業員がいることは何も例外的でないし、従業員と管理権者(社長)の所有物は混在してるから
いずれの所有物か判別できるとは限らない
そういった事案で採点実感は蓋然性を必要と言ってる
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