【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第21部 [無断転載禁止]©2ch.net
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入門刑事手続法 第7版 三井・酒巻
2,900円 2017.3刊
442頁(p52増) ISBN:978-4641-139244
刑訴法判例百選 第10版
2,400円 2017.3刊
リークエ、アルマ、古江
改訂未定 >>8
ガイドブックの旧版は持ってるんだけど、買い直すべき? >>10
ガイドブックあるなら新版の同じやつ買うよりコアカリケイ素の三版買ったほうがいいんじゃないか?
ガイドブックの論点参照頁も掲載されてるから、それ元に修正すればおけ >>11
さすがにめんどくさいwww
セット販売がセール中だからそれ買うことにするよ 受験王なんてぼったくり!
studyweb氏の論証と答案解説は格安だし無料もある!
質が全然違うわ
受験王の電子書籍以外、安いだけでググればただで情報得られるようなカスばっかり。サンプル見れば明らか。
コアカリ刑訴は条解刑訴を超える内容の濃さ。セール中に買わない奴は情弱 >>14
お前バカか?
studywebとかいうステマにマジ切れしたうえ、受験王の宣伝すんな
受験王の本がいいのはその通りだが、わざわざ他に買う奴増やすな
ライバルに塩を送るなカス >>16
いまどき、こんな馬鹿レスしねえわ
自演王乙すぎw
馬鹿王w >>11
そんな面倒なこと試験直前にやることないよ
去年も言われてたが受験王の論証集たけでも試験対策は十分だったし論証集のみで十分 論証集なら工藤論証集やstudyweb論証集もある。
素性が怪しいボッタクリ自演王から買う必要性はない。 工藤の論証集は論証として実践的じゃないよな。長すぎ。
studywebて何?受験王は聴いたことあるが、studywebなんてマイナーなの聴いたことない。 10年以上司法試験研究をしている某有名ロー教授だよ。 ソースは?
某ブログでは司法試験三振者によるコピペマンとか言われてたが ID:UoRN4ejU=三振studyweb
チキガイすぎるだろこいつwwwwwwwwww 無料で質のいいstudywebみたいなのが出てきたから
ボッタ栗で質の悪い受験王とかコアカリとかに騙される奴って
もうどこにも居ないと思うの studywebてあほやな
わざわざ受験王テキストに喧嘩売って
両方確認したらstudywebなんか糞すぎるというのが明らかになっちゃうのに
しかも自称学者とか言ってそのソースなしとか
本人のやってることが低レベルすぎて見てらんないな 受験王は最近テキストの新版とか出て話題になるのはわかるが
studywebの宣伝酷すぎやしない?
いたるところであからさまなステマしまくってる
しかも、嫉妬して受験王テキストにまでケチつけてこのスレも汚してるし
死ねばいいのに
>>28
明らかにご本人さん
自分のやってることをまず省みましょう
他スレまで荒らしすぎ >>29
そもそもコアカリ刑訴みたいなボリュームの電子書籍なんて、絶対競合しないだろうに・・・
まーこういう輩はスルーすんのに限る
もう少し刑訴スレにとって意義のある議論しようぜ >>30
それなww
情報商材野郎なんて話題になるのがおかしいわw 別に受験王だろうがstudyなんとかだろうが、内容があれば問題ない
中身のない罵りあいはいい加減やめれ もうマーケット(市場)には酒巻刑訴も川出判例講座もある。
今さら著作権侵害の情報商材なんてイラネ 予備スレでスタディウェブがフルボッコwwwwwww
ちょくちょく受験王とか反論してて草不可避wwwwww
どんだけ被害妄想なんだよあいつwwwwwwwwww コアカリ刑訴は去年2版になって、違法性の承継と毒樹の果実の違いとか、判例の基準や当てはめの整理されてて良かったから3版も期待して購入した。
改正法だけの整理とかは前スレで紹介されてたやつも参考になったけど、受験王のほうが条文の解説が丁寧だった。やや細かすぎるかもしれないレベル。
最新判例刑訴には二分説の裁判例が掲載されてたが、コアカリ刑訴の3版ではさらに詳細に解説されてて、参考になった。
ただ、通読には向かない参考書って感じなので、まとめ本のガイドブックのほうが使い勝手はいいかな?
参考になれば 誤植ではないが論証集に勾留の要件が2つ載ってた
受験王みてたら修正しとけよ 論証暗記なんてなんでもいい
それより演習が重要
結局古江に落ち着く 条解はかなり細かいが
違法収集証拠排除法則や違法性の承継のような超重要論点の記述が薄いんだよなー 古江ってロー実務家教官だろきほん的に実務家嫌いだし
不正と悪の温床ロー大嫌いだからそういう類の本読みたくないし読まない
予備校講師の本クダラナイし金の無駄だから読まない
学者の基本書と演習書だけでいいや 好き嫌いとは関係なく、試験は判例実務を前提とするから、古江は役に立つ
コアカリ刑訴も判例実務ベースで、判例がないとこは古江説採用されててかなり役立つ コアカリ見たが古くて使えない。
下位合格したいならいいだろう。 >>47
判例実務ベースなのに、なぜか古江、酒巻説はフォローされてる謎
訴因も最新判例と調査官解説ベースにして、
変更の可否については酒巻・大澤もフォローしてる
別件逮捕は実体喪失説
リークエ使ってたが、コアカリ刑訴のが詳細だから戻れねーわ >>49
Twitterで予備合格した人が勧めてたから俺も買った
起訴後の余罪取調べについて、川出説に立った説明がされてたけど、メジャーな論点なのかあれ? そんな論点知らなくても最新判例さえチェックしときゃ受かるでしょ 実務家の書いた本、予備校本
これら嫌いだから一切無視するだけ
最新判例なんて知る由もないし高くて買えないし
どうでもいい。基本書に載って批評されるまで待とう >>51
確かに去年の刑訴は基本書にも載ってない最新判例出てたな。
受験王の論証集には載ってたようだね。
過去問では直近の最新判例結構出てるから、いい加減最新判例刑訴法も改訂しろよ。 >>50
詳しく
>>54
直近の判例をおさえてなくて、去年は公判前整理手続の条文も見つけられなくて最後の設問完全にゼロ点だったわorz >>54
最新判例刑訴法には二分説も載ってたから、去年の問題に唯一対応してたんじゃね?
コアカリ刑訴も3版では対応したみたいだが >>49
最新の議論状況を踏まえてるから、酒巻、古江、大澤あたりはおさえてんじゃね?
コアカリ刑訴って、あれだけ詳細なのに今は亡き田宮先生の新しい強制処分説が触れられていないのはなんでだ?おかしいだろ 素人ロー生が作成したレジュメノートが原形で、あいつがパクって売り出しただけだから。
買うのは情弱予備ベテしかいない。 新しい強制処分説なんて田宮1人説で誰も支持してないじゃん。
そんな古い学説の知識なんて今の司法試験では不要。
去年のアップデートで当分コアカリ刑訴は不要と思ってたのに、
改正あったためなくなく三版購入した。
所々細かい修正もされてるみたいだし、
最新の判例と学説の補充もされてて改正法含めると
去年以上のアップデートで結果的には良かった。 中身がいいし、使えるからどうでもいいわ
電子書籍をよく読むほうだから他にもこういうの探してるんだが、このレベルの電子書籍は皆無だな
コアカリ刑訴は色んな意味で基本書越えてるからしかたないが めちゃくちゃいいよ!!!
何故みんな買わないの?
ベテが作ってるとか関係ないよ!
使えるなら素人でもベテでも作者関係ないわ
基本書越えてるんだぜ!
すげーよな んなわきゃねーよ
割と駄本ボッタクリ自演うんことローで評判だぜ(マジ) >>49
論証集は買った?
論証集も一部、酒巻や古江で論証載ってるぞ
荒らしのスタディウェブさんがスルーされてて草不可避 使えるものかどうかはサンプル見りゃ一目瞭然
サンプルだけでもコアカリ刑訴なんて200ページもあるからな
使えないというなら、わざわざディスるならもう少し内容について指摘してくれ
>>62
ローで評判になるほど有名じゃないだろww >>64
荒らしは荒らし
知的で有意義な議論は無理
内容以外で抽象論の罵倒しかしない
あの内容で古いとか、絶対サンプル見てないしな
よってスルー推奨 受験王以外、刑訴は基本書の改訂が間に合ってないよな
学者は何してんだ? >>66
最新情報すらこんなもんに頼らんと得られないレベルと環境なんだな。
これだから予備ベテは勝算がゼロ近いわけだよな。
うちらはすぐにいいものは共有し合うし、一々自分一人で抱える必要ねーからさ 笑
情弱しかいないわけ、ボッタクリ被害者ゎ笑 予備スレでフルボッコのstudyさんがなぜか受験王と予備受験生を妬むスレです 65の言う通りだったなwwww
>>63
古江演習の復習が捗るね 受験王のほうがステマしつこいだろ。Studywebとやらは論外だがw まぁ受験王以外に改正法や最新判例をフォローしたものがない現状だと仕方ないか
>>71
ステマじゃないが、実際に良かったよ
非伝聞のとこと判例の立場で解説されてる自白の補強法則が個人的にはおすすめ 去年の問題は簡単だったが、今年も最新判例からでるのかね 難易化って言葉がどっちかわからんのだがw
難化するのか?易化するのか? 受験王みたいなレベルの電子書籍を販売できなくて完全に嫉妬丸出しでワロタ 何を勘違いしてるんだか。
おれは基本書原典主義。スタディウェブなんて糞だ。 だぜ。
天才は、団藤藤木刑訴。近年の基本書は、受験王に媚びた小物に過ぎない。
ましてやコアカリ笑とかいう著作権侵害物を匿名で販売する盗品に手を出す程低脳であるはずがない。 studywebはキチガイなんだからスルーしろよ
三振無職の嫉妬キモス >>87
こういうの面白いとか思ってるのかな?
まじ萎えるんだけど >>87
>>68
>>67
>>52
>>44
同一人物
発言内容みりゃ司法試験受験生じゃないのは明らか
ただの荒らし 適当な基本書(LQとか)読んで、辞書で新基本法コンメンタール使えばおk。
情報商材に手を出すかどうかは各人の判断だが、こうもダラダラとステマが続くとウザい。 情報商材とか言ってる時点で中身読んでないのが明らか
別に受験王のテキスト使えとはまったく思わないが、中身のないアンチコメントは確かに萎えるわ
こういう馬鹿のせいで、実のない話がこう延々と続くのもうざすぎる 伝聞非伝聞とか違法収集証拠排除法則みたいな試験に重要な論点にかんしては、新基本法コンメなんてまったく参考にならんけどね >>93
マジでそれ
受験王に粘着しすぎ
まーどっちもスルーしろよと思うが 2万もする条解の値段と司法試験に特化してないこと考えると、条解が使う場面は限定的 いまさらどの本がいいとかアホか
んなもんなんだっていいわ 最新判例だけチェックしてて気づいたけど訴訟無能力の訴訟打ち切りの最高裁判例でてたんだな 酒巻いいよ。他の本に載ってないことが書いてある。
これこそ体系書。 より正確に言うと、他の本ではことばに尽くされていないことが書かれている
という感じかな。 まあ司法試験に合格すればいいだけなら酒巻を読む必要はない。
ただし、上位で受かりたいなら酒巻を使った方がいいだろうね。
酒巻以前の体系書とはレベルが違う。
これからは、酒巻を参照したもっといい体系書や基本書(あるいは
予備校教材)が出てくるんだろうけれども、しばらくは独壇場だろうね。 刑事訴訟法 第9版
白取祐司・著 (日本評論社)
本体価格:(予定)3800円
発売予定日:2017-03-17
ISBN:9784535522497
Cコード:3032 判型:A5
学習者や実務家に広く認知され、評価の高い定番の基本書。
捜査の可視化、司法取引など新たな制度を盛り込んだ法
改正を受けて新版化。 判例実務を前提にした本が人気ななかで、白鳥なんて買う奴なんかいまだにいるのかね 地方の人権派学者が教科書に指定するから結構売れるんだよね>白取 日本は前近代的な封建国だからな
思想良心の自由も表現の自由もない
官僚(⊃裁判官)主権の国だからな 学者から工藤論証集ボロクソに言われてた
特に刑法が体系的に整合性を欠く酷い出来
刑訴も接見のとことか誤りがあるとのこと さすがに論理破綻した論証では受からないでしょ
使用者が修正しなければならないリスクあるよ 合格した先輩の答案見せてもらってみな
アガルートの論証ペタペタで受かってるから >>127
アガルート社員乙
>>126
バカでもろんぱ貼り付けで受かる奴はいる。
ただ、それはたまたま論理破綻しなかった偶然の産物だからね。 工藤の論証はほとんどがレックのCブックの貼り付け
あんな古いのよくありがたがって使う奴いるな ○伊藤真試験対策講座 刑事訴訟法 第5版(弘文堂)
弘文堂/定価: 各 本体4,200円+税
2017年1月27日発売
受験生のバイブル「伊藤真試験対策講座」の刑事訴訟法が第5版になりました。
今回の改訂では、2016(平成28)年5月に成立した法改正に逸早く完全対応してい
ます。
今回の法改正は、取調べ・供述調書への過度の依存から脱却するため、証拠収集手
段の適正化・多様化を図ったり、被告人側に充実した公判審判を実現したり、とい
う理念の下に成立させた大きな改正でした。
この大改正を、試験との関係で勉強できるのは、現時点では本書だけです。
また、現在の試験対策に相応しい記述になるよう全面的に見直し、スリム化を図り
ました。もちろん、最新の重要判例・裁判例も収録し、より充実・詳細でわかりや
すくなっていますので、難解で複雑な学説・判例も本書があれば恐くありません。
この1冊で刑事訴訟法を得意科目にしましょう 学説や理論的解明がイイのと
合格答案書きやすいのとは別 情強はコアカリ刑訴とコアカリ論証集のワンセットで上位確実 >>131
今時予備校本なんか買う奴いるのかな
入門書としては悪くないが、未だに田宮ベースの予備校本なんて司法試験では使いにくいだろ 刑事訴訟法 第5版 有斐閣アルマ > Specialized
長沼 範悪 (情痴大学狂授),田中 開 (法政大学教授),寺崎 嘉博 (早稲田大学教授)/著
(有斐閣)
2017年03月下旬予定
四六判並製カバー付, 430ページ
予定価 2,376円(本体 2,200円)
ISBN 978-4-641-22050-8
コンパクトかつ,必要十分な内容を盛り込んだスタンダードテキストの最新版。
取調べの録音・録画制度,刑事免責制度の創設,犯罪捜査のための通信傍受
の対象事件の範囲の拡大などを図る平成28年法改正に対応。
重要新判例ももれなく収録。
入門刑事手続法 第7版 (有斐閣)
三井 誠 (京都女子大学客員教授),酒巻 匡 (京都大学教授)/著
~~~~~
2017年03月下旬予定
A5判並製カバー付, 412ページ
予定価 3,240円(本体 3,000円)
ISBN 978-4-641-13924-4
本書は,刑事手続の実務と概要を手続の流れに沿って,平易かつ客観的な解説
と豊富な統計・書式により,初学読者の基礎知識の理解と整理に役立つものと
なっている。初学者から法科大学院生まで幅広い読者の信頼を得ているテキスト。
2016年改正法にも対応した改訂版。 刑事訴訟法判例百選 第10版 別冊ジュリスト232号
井上 正仁 (早稲田大学教授),大澤 裕 (東京大学教授),川出 敏裕 (東京大学教授)/編
(有斐閣)
2017年03月下旬予定
B5判並製 , 256ページ
予定価 2,592円(本体 2,400円)
ISBN 978-4-641-11532-3
判例教材の定番シリーズ,の第10版! 刑事訴訟法の理解に不可欠な
最重要判例を精選,分類・整序し,簡潔・的確に解説する決定版。気鋭の
研究者・実務家による信頼の判例解説(計100件ほか、アペンディックス56件・
統計資料を加えた)。 古い本もなかなかいいもんだね。
リークエ、酒巻には書いてなかったことが
松尾、田宮にはバッチリ書いてあって氷解したわ。 緑入門・川出判例講座・古江演習 でだいたいなんとかなりそう 田口、百選8(そのうち→9)版、法教演習でだいたい何とかなりそうだ 無令状で設置したGPS捜査で収集した証拠の証拠能力 ここで話題にされてたから受験王のテキスト購入したけど、司法試験対策というより学術書みたいだよな 改正法対応
酒巻と白取に続いて
アルマ5が出るけど
田口、上口、リークエ、池前が出ないと
何も始まらない感じだな 153だけど、学術書っていうのは内容が所々最先端の議論があるって意味ね
コアカリ刑訴は辞書として使える。通読には向かない
論証集は予備校的でよくまとまってた 刑訴は予備校本の内容が薄っぺらすぎて試験にも使えそうなのないからなー >>162
同意。あとは演習するのみだよ
もっぱら事例研究と古江演習してるわ
コアカリ刑訴はその復習の限度で利用するだけ
前までは上口使ってたんだけど、色々判例の理解がいまいちなとことか自説推して判例批判だけのとことかあって参考書としてはイマイチだった 作業試験では永久に月並み答案の域を出ない(/ω\) 月並み答案すら書けない人が多いからそれで合格するんだよ A〜Eの評価で1番点数差がないのが刑法刑訴だと思うよ
Fは論外だから点数差あると思うけど
この2科目はみんな団子なんだよ みんな刑法と刑事訴訟法は大学のツマンネー授業を面白がって聞くからだよ。 では、ひと言要望
法協演習につきアップデート版となっていいと思うが
この4名の中で○藤と○澤はおよそ文章の書き方がまるでデタラメ(他人に読ませる文章力とは言い難い)
連載始める前に、その点を一からたたき直してから書くべし
じつは○江(激安初版しか持ってないが)もそうなんだけどな…、上のふたりよりマシだけど >>173 お弟子さんが改訂する可能性があれば、魅力的ですが。 基本書の真打ちキタ━━━(´<_`)( ̄ー ̄)(´_ゝ`)━━━!!!!
刑事訴訟法 第7版 (法律学講義シリーズ) 新刊
田口守一 (著)
(弘文堂)
税込価格:3,996円
発行年月:2017年3月下旬
ISBN:978-4-335-31366-0
平成28年改正に完全対応、
刑事事件の個性に応じた刑事司法システムの
総体を有効に機能させるための当事者主義、
真実主義を解説。
---------------------
池前の改訂じゃないのか
刑事訴訟実務の基礎 第3版
前田雅英 (著)
(弘文堂)
価格:3,564円(税込)
発行年月:2017年3月下旬
ISBN:978-4-335-35703-9
法科大学院での必修科目「刑事訴訟実務の基礎」のスタン
・テキスト。 法学教室、4月からの新連載!
行政法クロニクル〔新連載〕◆原田大樹
刑事訴訟法の基本問題〔新連載〕◆大澤 裕 コンパクト 法学ライブラリ 12
「コンパクト刑事訴訟法 第2版」
廣瀬健二(立教大学教授) 著
(新世社)
予価:2,480円
発売予定:2017-03 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-251-3 / 四六判/約368頁
平成28年の大幅な法改正に対応した改訂版.取調べの可視化,証拠収集等への
協力及び訴追に関する合意制度,刑事免責制度や,国選弁護,犯罪被害者及び
証人を保護するための措置の導入などについて述べ,その重要性・法制全般に
及ぼす影響を理解できるよう解説.最新の裁判例の追加や統計データの更新も
行った.読みやすい2色刷. コンパクトなのはアルマで十分だな
酒巻をさらに網羅的にしたのを5000円くらいで欲しいところ アルマは寺崎を代えて欲しいけどな
あと、これから出す改訂版に関して、平成28改正法対応は当然として
酒巻、古江、川出らの問題提起を(せめて酒巻や古江にとりあげられてる重要点に関して)
きちんとフォローして欲しいね
田口、上口、池前、リークエあたりの執筆者に
その実力があるかどうか知らんけど 刑事訴訟法講義 第4版 新刊
安冨潔 (著)
(慶應義塾大学出版会)
税込価格:3,672円
発行年月:201704
ISBN:978-4-7664-2429-4
初学者が刑事訴訟法を理解するスタンダード・テキストを「取り
調べの録音・録画」「合意制度等の導入」といった平成28年の
刑事訴訟法改正に対応させ改版。刑訴法の基本・ポイントを学
びやすく整理された、予備試験・司法試験対策に最適の決定版。 次の【事例】を読んで,後記〔設間1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事 例】
甲は,平成27年2月1日,L県M市内の路上において,肩が触れて口論となったVに対し,
携帯していたサバイバルナイフで左腕を切り付け,1か月間の加療を要する傷害を負わせた。
司法警察員Pらは,前記事実で逮捕状及び捜索差押許可状(捜索すべき場所及び差し押さえる
べき物の記載内容は,後記のとおり)の発付を受けた上,同月2日,甲を立ち回り先で逮捕した。
また, Pらは,同日,甲と同居する乙を立会人として,甲方の捜索を行った。甲方の捜索に際し,
Pは,玄関内において,乙に捜索差押許可状を呈示するとともに,部下の司法警察員Qに指示して
,呈示された同許可状を乙が見ている状況を写真撮影した(@ )。続いて,Pは,玄関脇の寝室に
立ち入つたが,同寝室内には,机とベッドが置かれていた。Pは,Qに指示して,同寝室内全体の写真を
撮影した上,前記机の上段の引出しを開けたが,その際,引出し内の手前側中央付近に,血の付いた
サバイバルナイフを発見し,その左横に,甲名義の運転免許証及び健康保険証を認めた。
Pは,その状況を写真撮影することとし,Qに指示して,前記サバイバルナイフ及び運転免許証等を
1枚の写真に収まる形で近接撮影した(A )。Pは,引き続き,前記机の下段の引出しを開けたところ,
覚せい剤の使用をうかがわせる注射器5本及び空のビニール小袋1枚を認めた。そこで, Pは,Qに
指示して,前記注射器及びビニール小袋を1枚の写真に収まる形で近接撮影した(B )。その後,
Pは,前記サバイバルナイフを押収し,捜索を終了した。前記サバイバルナイフに付いた血がVのもの
と判明したことなどから,検察官Rは,同月20日,L地方裁判所に甲を傷害罪で公判請求した。
甲は,「身に覚えがない。サバイバルナイフは乙の物だ。」旨供述して犯行を否認している。
(捜索すべき場所及び差し押さえるべき物の記載内容)
捜索すべき場所 L県M市N町○○番地甲方
差し押さえるべき物 サバイバルナイフ 〔設問1〕
【事例】中の@からBに記載された各写真撮影の適法性について論じなさい。
〔設問2〕
Pは,捜索終了後,「甲方の寝室内には,机及びベッドが置かれていた。机には,上下2段の引出しがあり,
このうち,上段の引出しを開けたところ,手前側中央付近に,サバイバルナイフ1本が置かれており,
その刃の部分には血液が付着していた。そして,同サバイバルナイフの左横に,甲名義の運転免許証
及び健康保険証があつた。」旨の説明文を記した上,【事例】中のAの写真を添付した書面を作成した。
Rは,同書面によって前記サバイバルナイフと甲との結び付きを立証したいと考えた。
同書面の証拠能力について論じなさい 。(A )に記載された写真撮影の適否が与える影響については,
論じなくてよい)。 刑事訴訟法[第9版]
白取 祐司・著
(日本評論社)
予価:税込 4,212円(本体価格 3,900円)
発刊年月:2017.03
ISBN:978-4-535-52249-7
判型:A5版
ページ数:592ページ
Cコード:C3032
学習者や実務家に広く認知され、評価の高い定番の基本書。
捜査の可視化、司法取引など新たな制度を盛り込んだ2016年
刑訴法改正を受け新版化。古江、酒巻、川出の刑訴新3天王の
書籍の問題提起と諸見解に完全対応した決定版 事件単位説
・逮捕状・勾留状に記載されている被疑事実を「事件」と捉える
ことを前提としている。
逮捕・勾留一回性の原則
@再逮捕・再勾留禁止の原則
A重複逮捕・重複勾留禁止の原則
一罪一逮捕一勾留の原則
A説:「重複逮捕・重複勾留禁止の原則」という意味で用いるもの(田宮)
B説:「逮捕・勾留一回性の原則」と同義に用いるもの(三井誠) 令状なしGPS捜査は違法=最高裁が初判断
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170315-00000073-jij-soci
時事通信 3/15(水) 15:09配信
警察が裁判所の令状を取らずに捜査対象者の車両に全地球測位システム(GPS)端末を
取り付けた捜査について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、違法と結論付けた。
窃盗事件の上告審判決で初判断を示した。
最高裁は、GPS捜査を家宅捜索などと同様に令状の必要な「強制捜査」と位置付け、不要な
「任意捜査」としてきた従来の警察の運用を否定した。地・高裁で結論が割れており、判断が
注目されていた。
大法廷が審理したのは、2012〜13年に主に近畿地方で発生した連続窃盗事件。大阪府警は
約7カ月間、被告の男(45)らの車両19台にGPS端末を取り付け、追跡していた。
GPS捜査が対象者のプライバシーをどの程度侵害するかが争点だった。弁護側は「立ち寄る
場所から信仰する宗教など人の内面まで推認でき、大きく侵害する」と主張。検察側は「公道を
走る車両の位置情報取得は侵害が小さい」と反論した。
一審大阪地裁は、違法と判断して得られた証拠を排除する一方、別の証拠から有罪を言い渡
した。二審大阪高裁は「重大な違法はなかった」として控訴を棄却。最高裁は被告側の上告を
棄却しており、有罪は確定する。 判決文を読んでまず思ったのは、強制採尿判決との違いだな。
立法府に球投げしてるのは、立法措置が容易になったという政治的事情が
あるのだろうな。 結論の良し悪しはともかく、説明が結構あっさりしすぎているという印象 今日の判例は、GPS捜査を、
S51判例「個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な
法的利益を侵害するものとして,刑訴法上,特別の根拠
規定がなければ許容されない強制の処分に当たる」
にあてはめているよね。
その理由は、「合理的に推認される個人に意思に反して」と
ある。
ということは、川出先生の、強制処分には二つのカテゴリが
あるとする見解は退けられたということでいいのかな? 川出は基本書も演習書も書いてないからな
判例集だけじゃあ、まともに学説として相手にしてもらえない
まあこの変は大澤、川出の言ってることや
田宮、三井の言ってることが何かゴッチャになってて
未だに大方の支持が得られる説が無い希ガス >>201
『強制捜査と任意捜査』というモノグラフィを出してる。 事前の令状呈示ができないタイプの強制処分は原則として、立法措置が必要としたのは新しいな。 GPS捜査 最高裁の判断に疑義あり
http://www.sankei.com/column/news/170316/clm1703160002-n1.html
> 刑事司法の大きな目的は社会の治安と安全、公平性を守ることにある。犯罪は摘発されなくてはならない。
> 不正は正されなければならない。捜査機関には十分な捜査手法が与えられるべきだ。最高裁の判断には、
> 首をかしげざるを得ない。
さすが 産経 この判例は、新しい強制処分(非法定の強制処分)の否定を確認したことに意義がある。 田宮の基本書改めて読み直すと、いまだに随一の教科書だ
という思いを強くする
他の教科書の筆力の薄い弱いことこの上ない 真打ちキタア━━━━ド7(゚∀゚)━━━━ン!!
刑事訴訟法 <第7版> 法律学講義シリーズ
田口 守一 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 上製 552ページ
定価:本体3,700円+税
発行日:2017/03/31
ISBN:978-4-335-31366-0
Cコード:1332
平成28年改正に完全対応の基本書の最新版!
広汎なる改正となった平成28年改正を経て、歩を進めたわが国の
刑事司法制度の全体像を、重要判例・学説(酒巻・古江・川出)の動向
をふまえ、詳細かつ丁寧に解説した最新版。
多様な事件の個性に応じた刑事司法システムの総体=多元的
刑事司法制度のさらなる構築をめざす基本書。 >>207
酒巻刑訴法を読んでご覧。
自分はやっと安住の地を見つけた感じ。 田宮>平野>>>>酒巻≒上口、田口、リークエ、池前、白取>アルマ
これが基本書の不動の序列 田宮>松尾>平野>酒巻≒田口≒上口>リークエ>三井>池前>渡辺咲>アルマ>渡辺康
>安富>総研>福井>団藤>白鳥
田宮と松尾を超える本は存在しない、酒巻は期待外れ 酒巻刑訴と田口刑訴に、ニアリーイコールの差しか読み解けないのなら、
あなたは法律家には向いていないといわざるをえないな。 補足
酒巻刑訴を高く評価することができない理由が、
酒巻オリジナルの見解だけ載っているわけではなく、
東大系の他人の学説を多数取り入れていること、
が理由なら、その点については納得するけれどもね。 酒巻って所詮東大に残れず、地方に島流しにされた身なのに
自分が平野、我妻、鈴木竹、芦部、新堂、江頭の如く(いや不遜にも超えた?)孤高の泰斗と
勘違いしたスタイルで本書いたのがすべて間違いの始まりだったな
田宮先生のような判例、学説をきちんと検討しながら
自説を説得的に述べていく、謙虚なスタイルなら
もうすこしマシな評価も得られたかも知れない、初心忘るべからず
それでも、田宮>平野>>>"ココ"(上口、田口、リークエのランク内の上下)に来るのが精一杯だろどけな 酒巻の本って
学説の文献提示皆無なうえ、あとは判例だけ引用して
自分の説以外の代表的な学説無視しながら自説述べていく
いわば孤高の泰斗のみに許される唯我独尊スタイルのため
これまでの他の基本書みたいにそれ一冊で刑訴の学習が完結せず
むしろそれら(下等な本=田宮、松尾、田口、上口、リークエ等)を読みこんだ後に、『オレ様酒巻の上等な本を読め』
という不遜な態度だからな。そんな泰斗でもないし、あのスタイルはそりゃ嫌われるわ
実際、最低限、田宮か田口か上口かリークエのうち一冊きっちり読みこんだ上でないと
酒巻の本って使えない。そこまでして使う本なのかって言われると何とも言えない
平野と田宮は確かに時代展開を導き実務的にも学説史的にも新時代をもたらした
酒巻にそれと同等(以上)の実力があるかと言われれば大いに疑問 酒巻は学説なんか糞とは言ってない。
東大系の学説は引用なしで自説に取り入れてる。 やっぱ酒巻の本は基本書として使い難い
リークエでも上口でも田口でもいいから
改正法対応の基本書が早く出て欲しい 酒巻無理とかいってるアホは何使っても同じ(不合格) >>221
大した改正じゃないのになんでそんなに対応てきないの? 酒巻は自分で本に加工しないと、使いにくいな。どこまでこいつ独自の見解なのか
他説を採りいれてるだけか分かりにくい他書を参照しつつ行間埋めながら読まないといけない点で
使い勝手が悪い(多科目こなさねばならなぬ人にとってウザイ本、刑訴だけやってればいい暇人なら格別)
せめて代表的な学説の名称、文献くらい摘示しながら
書いて欲しかった。誤読防止にもなり速読の際のマイルストーンと
なって頭の整理や検索の便利にも資する。読者無視のこういう本は嫌われる
他のいい本が出たら読まれなくなる予感(読者に広く読んでいただくという思想がない書き手はダメ) もう上口でいいやん
学説の内容とか判例分析で多少足りないところとかあるけど、
文献摘示もあるし、勉強が進み足りない部分は脳内補正しながら読むと
それなりにいい記述あるし
田口は確かに勉強が進むと、このオッサン何テキトーなこと書いてるの?
と思う記述大杉でだんだん女兼になってくるが
池前はそれなりにいいとこもあるが、最近の学説の成果をあまりにも無視しすぎ
これじゃ思考停止でダメ勉強不足の池田外して、古江前田でペア組ませると最強の基本書になる希ガス
リークエは刑事法で多人数の共著っていうのが、思想なさ過ぎで一本筋が通らない リークエの一本筋が通らないって、具体的にはどこがどうよろしくないの?
教科書に思想とかいらないと思うんだけど つ5つ星のうち2 期待した割に。。
nonno2013年3月
このシリーズの会社法は本当に素晴らしく重宝しており、刑事訴訟法で新たに基本書を探していたので購入して使ってみました。
とくに予備校講師が絶賛する傾向にあり、期待しておりました。
全体的な印象として中途半端な感じが否めません。
中立的な立場を心がけているからか、多数の学説の紹介に終始しているように感じられる部分が多い。
多いところでは10個近い学説を羅列され紹介されますが、この知識が司法試験にどう生きるのか?よくわかりません。
ここまで細かい学説の知識は論文はおろか短答においても不要でしょう。
できる限り多くの説を紹介しようとしているためか、それぞれの考え方がかなり薄く、この本だけでは十分に理解できません。
そのため、この本から論文対策をしようというのには無理があると思います。(どの説に立つにせよ)表面的な理解にとどまり、高得点は望めないでしょう。あくまで合格ぎりぎりの最低限の点数を狙う
という方ならよいかもしれません。
やはり著名な学者が単独で書いている基本書を1冊使い、その著者の論理で考えることが
論文試験(つ法律の勉強)には必須であると思います。(刑事法や手形など理論的な分野はとくにそう思います)
ロースクールの授業などで、学説の対立をまとめるようなときには使えるかもしれませんが、それぞれの考え方を(一貫した立場から)知るにはこの本では不十分ですし、
結局のところ用途はよくわかりません。
この本を足がかりにして、「自分で他の学者の本を調べる」という使い方が考えられますが、それならばそもそも(その立場から一貫して書かれた単著の)ほかの基本書を使ったほうが効率的だと思います。
内容的には文章も捜査及び訴因のあたりで、(学説羅列で)一部読みにくく混乱させらる部分もあるかもしれません。
証拠の部分に関しては、かなり分かりやすく良かったと思います。ここに関してはオススメできます。
また、全体的に判例の事案判旨を多数引用してくれある点が、試験に有用かと思います。
もっとも、この点はほとんどの方が百選など判例集を併用するでしょうから、過大評価する必要もない気がします。
通読した感想として「司法試験受験生にはおススメできない一冊だ」と思います。 つリークエ支持派
かっちゃん2013年4月
他のレビュアーの思わぬ評価の低さが意外。
伊藤塾シケタイで刑事訴訟法に入門したものの、
以後、アルマ、古江「事例演習刑事訴訟法」、上口「刑事訴訟法」、田口、田宮に手を出すものの、頭が悪すぎいずれもピンとこず、
結局、シケタイを使い続ける日々が続いていました。
そんなところで現れた「リークエ刑訴」。
刑訴の理解が深まり、(シケタイに代わって)メインの基本書として使用してます。
さらに、平成24年までの判例が記載され、最近の議論も十分網羅しています。
(「学説が羅列されている」という批判が他のレビューにありましたが、
羅列されているところは、明確な有力説がなく、学説上議論が続いているところように思います。 <= アホか。。。
「((共)著者の立場が無く) リークエ指定説というのが無い」のがややネックですが、
(予備校本のごとく)どれか一つ 自分が納得できるものを (つまみ喰い的に)採用すれば良いように思います。 <= アホか。。。)
予備校の学習で身につけた、ひと通りの知識を、
学問的なレベルに上げるために有効な一冊です。ワタシのようなやり方だと予備校本チックでピッタリ
※他のレビュアーさんにもありましたが、
訴因のあたり(訴因変更の要否、可否、訴因の特定など)は、学説羅列で混乱してすぐに理解できるという内容ではありませんでした。
(そもそも、訴因論が難しすぎるというのもあるように思います。 <= アホか。。。) 改正法対応の基本書
ttps://www.amazon.co.jp/刑事訴訟法-第9版-白取祐司/dp/4535522499
ttps://www.amazon.co.jp/刑事訴訟法-第7版-田口守一/dp/4335313667
ttps://www.amazon.co.jp/刑事訴訟法-第5版-有斐閣アルマ-gt-Specialized/dp/4641220506
入門書
ttps://www.amazon.co.jp//入門刑事手続法-第7版/dp/4641139245
改正案対応の基本書
ttps://www.amazon.co.jp/刑事訴訟法-酒巻-匡/dp/4641139067
ttps://www.amazon.co.jp/刑事訴訟法-第8版-白取祐司/dp/4535521409
未対応の人気基本書
上口、リークエ、池前………
さてどうするか コアカリ刑訴が試験向き
基本書より詳細だから基本書(゚听)イラネ 今のところ、上口、リークエ、田口が無いため
学部やローでは酒巻と白取に二分されてる感じだ
(意外に白取のテキスト指定が多いのに驚く)
真打ちの上口、リークエが出るまでの間
酒巻、白取と、もうじき出るアルマ・田口の四択か 廣瀬コンパクト刑事訴訟法もH28改正に対応してるよ。 改正なんてたいした内容じゃないんだから、ちょろっと立ち読みすればええやん どうでもいい本ばかり出て
肝心の基本書が改訂されないな
プライマリー刑事訴訟法〔第6版〕
椎橋 隆幸・編
(信山社)
本体価格:(予定)2900円
ページ数:392p 判型:A5変形
Cコード:3332 ISBN:9784797286267
発売予定日:2017-03-28
第6版は、多岐に亘った平成28年改正法に対応してアップデート。刑事訴訟法の修得には
刑事裁判の基本的知識の正確な理解と原理・原則の事例への的確な判断の涵養が求め
られる。本書は特に初学者が読みやすく、わかりやすく興味をもって学習できることを狙い
としている。各章はじめの「本章のポイント」では目的を方向付けできるよう工夫。
法学部学生・法科大学院未修者に最適。 安冨刑訴講義、リニューアルされるんだ
どうせなら集中講義をアップデートしてほしい
井上と共著で 田口刑訴第7版
近くの書店で初回入荷分即完売で
次回半ばから下旬入荷らしい○| ̄|_
上口、リークエ、池前という他の基本書が改訂されないためもあってか
何だ神田で田口大人気みたいだ 神本がすでにあるのに、あえて田口とか冒険者だね
歴史の勉強かな? 白取が神本なのか
まあ色んな人が世の中にいるからね
酒巻は勘違い君が書いた使い難いゴミ本だし
早く上口、リークエが出ないかな 誰かアルマ第5版の改正法対応部分の
評価してオクレ
買うべきかの判断材料にしたい 誰か田口第7版の評価してオクレ
買うべきか、上口リークエの改訂まで待つべきか
判断材料にしたい >>256
入門刑事手続法買えばいいと思うよ
ああいう基本的なことから復習しなおしてみな
点数上がるから 田口買えって何だかんだいっても現時点No1の基本書
入門とかアルマって結局金の無駄遣いになる >>259
アルマと入門を同列で並べてる時点で読んだことないだろ
入門の方は手続きの流れを掴むものだぞ 古江(初版だが)みると、
田宮、平野>川出、松尾≧大澤>上口、田口、(光藤)、≒酒巻>ここまできちんと取り上げて>>>>>スルーすべきどうでもいい学説・基本書の壁>>>>池前、白取、寺崎、安富、アルマ、渥美など無視
こういう感じだから、酒巻までなら、どの本基本書にしてもいいと思 警察現場って卒が多いからなw
でも、警察官僚って実は田宮説のファンが多くて
「実務の限界を探るリトマス紙」としてよく参照してたそうだ。
いまだと、そういう役割する基本書ってどれになるのか?
白取、田口、上口…ってどれも役不足のような 役不足って言葉、どっちが誤用だっけ?と思うから嫌い。 田宮か松尾が改訂されていれば理想だが無理
川出か大澤が基本書書いてくれれば理想だが無い。
だから上口でいいじゃないか、確かに田宮や松尾に比べると重厚さも文章の上手さも物足りないが仕方ない 川出はそう遠くないうちに出せるだろうな。
大澤もとりあえず法教の連載優先で、完結したら出るだろう。
そうしたら田口上口はもちろん、リークエ、酒巻とかも駆逐されるだろう。 酒巻の良さがわからんとは…。
松尾説も川出説も大澤説も酒巻に載ってるのに。 GPS捜査について
酒巻×
上口○〜△
田口◎(交際判例吐きして、田口説採用のごとし)
まあ論点によっては基本書の評価も変わるな アルマ刑訴、5版げと。
GPS捜査については、強制処分肯定否定の高裁判例を引用するにとどまっており、
最高裁の大法廷判決は間に合わなかったみたい。 GPSについて俺も比較してみた
>>276が指摘してるけど、いずれも1頁くらい
そんななかコアカリ刑訴は5頁にわたって、GPS捜査の内容から一審で結論が異なった6月決定と1月決定との違いがかなり詳細に比較検討されてる
高裁までだが、当てはめのポイントが一番まとめられてて参考になりそうだった つうか、最高裁判決が出たんだから、
そんな検討クソ食らえだろ。 それはそうなんだけど、最高裁つっても一審の認定事実を基礎にしてるし、違法とした一審の決定の当てはめと似てる部分もあるから、あっさりした最高裁より参考になる部分あるよ
もっとも参考程度だけどね 基本書や百選、演習書の最新版が
金欠で買えない場合が多いからなあ
ぜひそうして欲しいわ
(ひとつ前[場合によってふたつ前]の版がメインだから) 酒巻、白取に加えてやっと田口が出たばかりだからな
自分で考える力の無い予備校講師に、それらからコピペして、
まともな改訂版が作れるかだな
理想的にはリークエ、上口、池前の改訂版が揃ったところで
切り貼りコピペ改訂の作業が始まる、とみるべき ふふ、下衆の勘ぐりとはこのこと。
年末年始に書き終えているよ、呉ちゃん。 速報! 刑訴判例百選のGPS捜査最高裁大法廷判決の評釈は井上教授!
30 GPS捜査(最大判平成29・3・15裁判所Web)●井上正仁 井上解説
この判決で分かったことがひとつある
最高裁長官の世襲の寺田の基本書
平野@学生時代→田宮・松尾@地裁時代→田口@最近 大澤法教連載第1回、
「強制捜査と任意捜査」、GPS大法廷判決間に合わなかったのなw 酒巻刑訴すごいなぁと思ってたんだけど、
井上『強制捜査と任意捜査』、『捜査手段としての通信・会話の傍受』、『刑事訴訟における証拠排除』
川出『別件逮捕・勾留の研究』
を読んだら、
すごい記述のオリジナルは、井上説、川出説や松尾説なんだと気づかされた。 今年の司法試験も受験王テキスト圧勝で終わるだろうな >>292
それが東大教授と、追放されて痴呆の二流大に飛ばされた教授
との本質的な差 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/05/14(日) 21:58:28.46 ID:DfYZYyxi
刑訴百選、井上教授のGPS大法廷判決の評釈、6頁かw 盛りすぎやな。
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/05/15(月) 01:04:30.73 ID:ePkUXcZA
刑訴の百選の発売延期はGPS捜査大法廷判決を入れて、その評釈のためみたいなものだから
いいと思う。この判決と解説なしの10版を5〜6年改訂の無いまま学生に売るわけにもいかないだろう。 見開き2頁だとかえって困るわ
最高権威がしっかり解説してくれてありがたい あの判決自体も6頁ぐらいしかないな
特に憲法や刑訴法の解釈を示してる部分は正味1〜2頁しかない イカン
百選第10版まだ飼ってないし何も見てない
ここにのった新しい判例と解説から
全問題が出るのは100%間違いないけど
飼う金もないし読む時間も無い 刑訴って、結局、
井上、大澤、川出、酒巻の論文をコピーする作業が必要になるんだな。
酒巻は基本書が出たからアレだけど。 >>299
あれ酒巻先生の自説の主張が激しくないか?
あのまま乗っかるとあかんやろ 今年もコアカリ論証で余裕だったみたいね
簡単だったらしいし、工藤でも対応できたのかな? >>301
酒巻説で乗っかれないのは、たとえば任意取調べや職務質問で、
グレーゾーンを認めないところかな。 461 氏名黙秘 sage 2017/05/20(土) 18:41:56.23 ID:zryrFpg9
厳格な証明は結構落としてる人多いね
受験王のコアカリ刑訴の論証回しててよかったわ
抜粋
「なお,328 条の弾劾証拠は実質証拠の証明力を減殺し消極的なかたちで事実認定に影響を与えるものであるから,その立証にも,刑訴法が定める厳格な証明を 要する。
したがって,328 条の証拠が供述録取書の場合,供述の録取過程の伝聞性を解消するために,供述者による署名・押印,またはそれと同視しうる事情が立証さ れなければならない。」 わいアガルート民、難なく論証ペタっと貼って終わらせたわ >>304
いやそれは最判平18.11.7の判示だから基本書関係なく知らないと不味いだろ… なんか本スレでは、結構落としてる人いたり、理解不十分だったりいるようだ
レベル低くなったな 3大ローの2017入学者数
@東 大 210
A慶 應 182
B京都大 157
これからの法曹の主流はこの3大ローの出身者になりそうだな。 >>304
厳格な証明というのは知ってたけど、そういう理由なのは知らなかったわ
その論証いいね
おれは買わないけどww 現行犯逮捕の認定資料に、被疑者や被害者の供述が含まれるかどうか
という点について、一部の下級審裁判例(否定説)と検察説(肯定説)が
鋭く対立しているよね。
酒巻刑訴法はこの論点を(おそらく)敢えて載せていないんだよな。
たしかに、法文上そのような制限を設ける理由に乏しいようにも思える。 >>314
含まれるのは異論なくないか?最高裁判例もあるし(最決S31・10・25)
問題なのはそれのみで明白性が認められるかじゃない?
使ってないから酒巻が書いてるか知らんけどそれメジャーな論点だと思うよ
現行犯逮捕が無令状で許される趣旨は犯人であることが明白であり誤認逮捕のおそれがないから
とするればそれのみでも誤認逮捕のおそれがないのが明らかであるほど信用性の高い供述であれば認定資料としてもよいと考える そうだね。正確には、供述資料のみで現行犯を認定できるかだな。 刑訴百選、酒巻刑訴と川出判例講座の引用が多くて笑える。田口刑訴の引用が減ったな。 よぉうしー
田口で改正法もすべて乗り切るぞお
酒巻、川出何それおいしいの??? リークエ年内に改訂されるかな?
もう刑事手続法入門に決めちゃうか悩んでる リークエ、上口が基本書の筆頭格だな
で、どっちも年内でるか怪しいという いつ出るかわからない改訂を待つくらいなら、
とっとと別のを買って勉強を進めた方がいいとは思う 法教の2016年10月号と11月号に載った酒巻教授の新法解説をコピーすれば、
基本書買い換えなくても済むでしょ。 >>327
あなたの地方の地元の大学図書館を使ったらどうかな?
学外の人でも利用できる大学があるはず。 地方在住で無関係の大学図書館って
基本使えない
大学図書館使うために
わざわざ本郷までいけない 地方大学にあっても
自分の出た大学と無関係でそこを利用できないんじゃ
仕様がないって話 >>331
検索してみ。
一般人でも使える大学結構あるから。身分証明書があればね。 館内閲覧のみ(コピー不可)とか
書架にあるのみでバックナンバーとか検索であっても書庫から持ってきてもらいえないとか
手持ちの荷物すべて預けろ(メモとかデジカメとか一時取り上げ)とか
もちろん館外持ち出し貸出し不可
実用上ウザイルールが多い上
そこまで行くのに無駄に交通費時間がかかる、というパターンで
実際、使う気にまずならない >>333
おまいなんだかんだ理屈を付けて行動しないんだな。東大卒のくせに。 裁判例 コンメンタール刑事訴訟法 第2巻 [§189〜§270]
井上 正仁/監修 河村 博,酒巻 匡,原田 國男,廣瀬 健二/著
(立花書房)
発行日:2017年6月15日
税込定価:8,208円(本体7,600円)
判 型:A5判上製
ページ数:681
ISBN:978-4-8037-2476-9 受○王wとかいうの使った奴が本番に全く使えなくて怒り心頭に発していたな
詐欺事件をみた気分よ。 受験王の論証使ってたら、今年の論点は全部書けてたし
328条と厳格な証明の関係を正確に書いてた論証集も受験王だけだったから、ほかの奴より差をつけられた
これで今年の刑訴だめなら、救いようねーな >>339
それな
しかも、重要判例をつぶしておくだけでも十分楽勝な内容だったし
これできないとか不勉強すぎ
自業自得だわ ○伊藤真試験対策講座 刑事訴訟法 第5版(弘文堂)
弘文堂/定価: 各 本体4,200円+税
2017年1月27日発売
受験生のバイブル「伊藤真試験対策講座」の刑事訴訟法が第5版になりました。
今回の改訂では、2016(平成28)年5月に成立した法改正に逸早く完全対応してい
ます。
今回の法改正は、取調べ・供述調書への過度の依存から脱却するため、証拠収集手
段の適正化・多様化を図ったり、被告人側に充実した公判審判を実現したり、とい
う理念の下に成立させた大きな改正でした。
この大改正を、試験との関係で勉強できるのは、現時点では本書だけです。
また、現在の試験対策に相応しい記述になるよう全面的に見直し、スリム化を図り
ました。もちろん、最新の重要判例・裁判例も収録し、より充実・詳細でわかりや
すくなっていますので、難解で複雑な学説・判例も本書があれば恐くありません。
この1冊で刑事訴訟法を得意科目にしましょう 上口、リークエは年内は無理
よって、来年度の基本書にカウントしないほうが賢明 普通に
酒巻、田口、アルマ
これだけで十分
上口、リークエがこれまでの基本書の場合
改正法の部分だけ上記のどれかでフォローすれば足る 証拠方の伝聞法則と自白法則理解できないとそれだけで落ちるぞ 刑事実務の公判手続関係で良い問題集とか
演習書ってあるかな? 判例をモディファイした演習署や司法試験予想問題がいいよ。 刑実っていい基本書と演習書が
どこにも無いな
本試験の出題ローの漏洩問題ばっかだし 籠池宅捜索において
1 立会人による令状の朗読中は執行が開始されたといえるか。
2 立会人による動画撮影を執行者が制止させることができるか。 昭恵と財務官僚のタイホマダァ-?(・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン 刑事訴訟法入門 法セミLAW CLASSシリーズ 第2版
緑 大輔 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)2800円
Cコード:3032
発売予定日:2017-09-20
ISBN:9784535522039
判型:A5
刑事訴訟法学習のつまづきやすいポイントをわかりやすく、丁寧に
解説。基礎から応用までをフォローし、学習を強力にサポートする。 :氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/08/10(木) 17:54:32.81 ID:giA6FBjk
出版・改訂情報(2017/08/10時点 問い合わせ)
刑訴:上口 裕「刑事訴訟法(第4版)」
『改訂作業中と思われるが、具体的なスケジュールは上がっていない』
リーガルクエスト「刑事訴訟法」
『改訂予定あり。今現在は12月中の予定』
酒巻 匡「刑事訴訟法」
『改訂予定なし』 受験王が早くも百選にも対応して
GPS最高裁判例の調査官解説も踏まえてて最高でしたわ
コア・カリキュラム刑事訴訟法
ただ1500ページはやりすぎ >>361
どの層をターゲットにしてんの?
学者? >>360
オイラ上口(第3版)が基本書だから、この感じだと
当面上口3版がベースで、改正法部分は田口(第8版)ってところか。
リークエみたいな共著はNGだし
酒巻は副読本の域を出ない >>361
本試験も予備もガイドブックの論証集で十分
https://www.dlmarket.jp/products/detail/446458 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:44fdea313dbaa0c7c3da55ba3b81c521) そうだね。
酒巻メインで副読本に井上・強制捜査と任意捜査、
あとは、川出、大澤、酒巻の法教論文をコピー。 >>367
それだけやれば十分すぎるよ
コアカリ刑訴もそんな感じだけど、量大杉 >>368
と思うでしょ?
でも、酒巻刑訴は、井上+川出+大澤+酒巻を1冊にまとめたようなものだから、
覚える量としてはそんなに莫大ではないんだよね。 >>369
確かに
ただ、それはあなたが刑訴得意だからじゃないかなー?
あれは上級者用だと思うよ
予備択一には言葉足らずなのとか、全然不足な分野もあるから
論文対策まとめとしては、おっしゃる通りだと思う
コアカリ刑訴は択一と酒巻の補充しすぎだから、初学者が参考書としては最適
通読は酒巻のが最速でレベル上がりそう >>370
コアカリ刑訴は初学者のために解説をわかりやすく蛇足大目だから
学部生とか未収のためのテキスト
演習本やったほうが実力つくで
参考になるけど コアカリ刑訴法テキストのメリットは参考書になる
司法試験に特化してる
コア・カリキュラムに完全対応
論証集も対応してる
条解刑訴よりも試験分野は参考になる
しかしボリュームでかすぎだし
通読に向かない
よって、酒巻とコアカリ刑訴法の組み合わせが最強 このスレで必死に宣伝してるけど、「コアカリ刑訴」でTweet検索しても、
受験王本人のtweetしか出てこないぞ。やらせ乙。 >>372
販売サイトでお勧めされてたりしたから、受験王テキストは結構当たりかもとサンプル読んで購入した
司法試験のメインテキストは難あり
だけど、参考書としてはトップだわこれ コアカリ刑訴でググると受験王関連のウェブサイトかこのスレしかヒットしない。
つまり、コアカリ刑訴や受験王の自作自演であることは明らか。 中身は結構いいというのも、サンプル見ればわかると思うけど
本人がたぶん学者でもないから、えらそうなこと言えないけど
サンプルは無料だから、見てみるといいんじゃない?
別にこれ以外に詳しい良い参考書があれば、むしろ教えてほしいし俺は >>377
Twitterで鍵かかってるからかもしれないけど、早稲田の先輩でコアカリ刑訴使って予備受かってると言ってた
まぁ2年前くらいだけど
その人は予備合格後、本試験もコアカリ刑訴だけだったらしいけど、最終合格してたよ
条解刑訴より司法試験対策として便利で詳細なものなのに、条解刑訴の価格の半分以下?じゃなかったかな?
速攻買ったけど、最近百選対応版も無料でダウンロードできた
版を新しくするごとに買い直すよりも、便利
一応言っておくと、これより良いのがあれば乗り替えたいし、受験王とかいう胡散臭い奴のステマと思われるのも本意ではないし
司法試験対策としてもっといいのあれば、是非、教えてくれ こんな月に数回しか書き込みのない過疎スレに受験王がいるなら
ステマしてないで、さっさと全科目のテキスト作れやボケ だから、こんなとこで宣伝しても、
著作権侵害の情報商材なんか誰も買わないからw
酒巻刑訴、川出判例講座が出てるわけだし、
東大系刑訴の情報を手に入れるのは以前ほど大変じゃない。
法教、法曹時報なんかの川出、大澤、酒巻、井上の論文をコピーすればいい。
条文知識は新基本法コンメで十分。 >>381
確かにそれはいいかも
コピーめんどくさいけどな笑
あと、演習に古江と事例研究もいいよね 論文コピーとか、法教の酒巻連載なら簡単だけど、法曹時報までコピーすんの?
そんなのしなくても、よくない? 今年の4月以降の論文からデータベース登録されなくなったけど、
CiNiiで、川出、酒巻、井上、大澤で著者名検索して、
法教、法曹時報、研修の論文を片っ端からコピーすればいい。
そうすれば、穴はあんまりなくなる。 >>383
まあ、法教の川出、酒巻、大澤の論文記事をコピーすれば足りるけどね。 久しぶりにスレが伸びてていいやんw
別に受験王とか関係なくサンプルただだし、ケイ素の情報提供としてはいいと思った
>>385
法曹時報に酒巻、川出、大澤の論文なんてあんの?
初耳でいいこと聞けたわ
こいつらの素因変更の可否とか秀逸だよな >>387
CiNiiってサイトで検索してごらん。法曹時報、研修あたりに重要論文を掲載してたりする。
あと、判例百選の旧版の井上、川出、酒巻、大澤執筆箇所をコピーするといい。 もともと、古江演習を読んで、何を言ってるのかわからなくて、
古江の参考文献をコピーし始めたのがこの勉強法のきっかけ。
古江演習は東大系学説を知ってることが前提になってるし、
古江の挙げる参考文献は東大系の論文ばかりだからね。 >>390
酒巻だけは参考にしてるよね古江
やっぱり酒巻だけは別格なのかなと思ったわ んで、これだけ論文をコピーするというと、情報量多すぎね?と思うかもしれない。
でも、これらのコピーを読んで酒巻刑訴に戻ると、なんと酒巻刑訴が読めてくるんだなこれが。
なぜかというと、酒巻刑訴は、酒巻オリジナル説もあるけど、井上、川出、大澤説を採っているからなんだ。
だから、酒巻刑訴は究極のまとめ本になるんだ。 酒巻は結構レベル高いよ
そこまでしなくても十分合格できる 酒巻の記述のどこがレベル高いのかを知るためには、東大系の論文コピーが有用。 酒巻が無能すぎるために、読者はメンドセぇな
酒巻が東大に残れるぐらい有能なら、
きちんと文献摘示しながら、元の論文コピーって辿らなくてもその核となる内容を抽出しながら
この本読むだけできちんと内容を会得できる基本書書き切れるのだけど
所詮、東大追放されて、地方の三流馬鹿大ドサ回りさせられる
程度の無能だから、読者が要らん労力要求される羽目になっちまう >>396
それでも、田口くらいしか選択肢がなかった時代と比べると全然マシ。 ネ申 平野、田宮
並み 松尾、田口、上口、光藤、酒巻、リークエ
ダメ 渥美、白取、池前、寺崎、安富、アルマ、その他 刑訴は平野松尾門下がちゃんとした体系書書かないから随分田口は儲けた。
一時は池前に持ってかれた。今は整理屋としての分をわきまえて上口が儲けてる。
全ては井上が悪い、田宮先生が東大に残れれば… 田宮先生が東大に残るべきだったな
平野に継ぐ巨星
池前って問題外だな、同じ東大系でありながら
古江演習で完全シカトされ(田口や上口がフォローされてるのに)、
大澤、川出、酒巻にも全く無視されてる
そもそも刑事手続の改正法の理念や方向性と、真逆でズレてる
そこで、曲がりなりに学界の方向性をフォローしてる田口→上口が重用される 井上先生は基本書を書いてないことが問題なだけで、
業績はピカイチだろ。
最高裁は、違法収集証拠排除法則、強制処分の定義、いずれも井上説を採用したわけだし。 田宮先生の業績って具体的に何?
刑訴法の基本書は名著だけど、田宮説が実務に採用された箇所ってあるのか?
新しい強制処分説は実務的には相手にされなかったけど。 強制処分はGPS最判まで井上説を採用するものか争いあった
有名なのが川出説
有名な違法収集証拠排除法則の論文も判例が先だし >>404
いや、
たしかに、『刑事訴訟における証拠排除』が出版されたのは最高裁判例より後だけど、
「刑事訴訟における証拠排除」の法教連載のほうが先のはず。 最高裁昭和53年9月7日判決、
法協連載は、昭和52年8月〜昭和54年1月だから、参照されていたはず。 違法収集証拠排除法則はアメリカですでに採用されてたから、多くの学者が日本でも採用すべきとすでに言ってた
とりわけ違法収集証拠排除法則=井上説っでわけではなかった
判例がでて、基準や考慮要素をうまくまとめたのが井上
だから井上説を判例が採用したってのは少し違う それに、下級審裁判例ではそういう学説を受けて排除法則採用する例もあったからね 「右最終回分の原稿が印刷に付されている間に、わが最高裁判所は、
証拠排除の考え方を基本的に採用するという画期的な判決を下した。」
井上・刑事訴訟における証拠排除・はしがき >>410
このように、排除法則が井上説みたいにはご本人も思ってないよね
そもそもアメリカ判例法理だし
排除法則は最判出る前から主張はされてたし うーん。手元に今調査官解説やその他の文献がないので、断定はできないけど、
井上先生の当該論文が当該最高裁判決に多大な影響を与えたことについては、
争いないと思うんだけどね。
リーディングス刑事訴訟法とか見れば、おそらくその旨の記述があると思うんだが。 あと、『捜査手段としての通信・会話の傍受』も、通信傍受法の理論的支柱となっている。
井上先生の実務に与えた影響は、田宮先生のそれをはるかに上回ると思うけどね。 田宮は万能なんだよね
自白の違法排除説や訴因の自説なんか有名だけど、全般的に論文書いてたりする
当時の学者は論文書くときみんな田宮論文を参照してたくらい学者に対する影響力があった
確かに新しい強制処分説なんて独り説もあるけど、田宮はかなり実務のことは重視してるのもあって、当時の実務家も田宮論文は無視できなかったのもあるかな
田宮の学説みると実務と違うのも多いけど 警察官僚はいつも田宮を愛読していた
とくに新しい捜査方法を採り入れるか、どこまで許容されるか
の判断でいわばリトマス紙として常に田宮を参照していた
警察の捜査現場に対する実務的影響という点において
田宮>>>>井上 >>416
あなたの主張は、平井宜雄先生言うところの「反論可能性」がない。 田宮論文はほんとすごかったんだよ
当時はみんなとりあえず田宮論文だけは絶対に読んでおけ
田宮無視した論文はみるに値しないみたいな
そんな影響力あったくらいの異常な感じだった
今でいえば、井上、川出、酒巻を1人に集約したようなレベルといっていいくらい過剰だったわけ (質問)
現行犯逮捕における、現行犯人性の認定資料として、
被疑者本人の供述だけでは不十分とかいう論点やその旨認定した下級審裁判例が
あったと思うけど、
だとすると、現行犯逮捕規定は、自由心証主義の例外を定めた規定と
いうことになるのかな?
現行犯逮捕する逮捕者にとっての認定資料の問題だから関係ないのかな? 田宮先生は東大在学中に司法試験に受かってる
団藤先生の指導も受けてるが平野門下で助手採用
北海道大学の助教授から立教大学教授
亡くなられた死因は知らない 平28大改正対応の基本書探して
白取第8版が激安中古あったので飼った(9版高杉で買えない)
酒巻、田口7、(これから出るであろう)上口5、リークエ2、その他
高杉でとても買えないので、もう白取(8版)と心中することとした こあかり刑訴が改正法対応した試験対策の内容書いてるのに、みんな遠回りすぎ >>423
酒巻先生のH28改正法解説をコピーすべし。
法教433号41-51、434号70-83 白取いいじゃんか
これだけ熟読して白取説で熱い答案書くぞ 白鳥は判例批判しかできない
司法試験には当然向かない 白鳥は某雑誌で「自分は緊急処分説ですが、司法試験では判例で書いた方がいいでしょうね。」って自分で言ってたはず。 自分でも司法試験には向いてないの自覚してるよな白取
むしろ学者に向けた本 緊急処分説でも、川出・酒巻の新しい緊急処分説なら書きやすい。 成文堂書店の近刊案内より。
9月
『実践 刑事証拠法』
太田 茂 著
本体価格3,900円
978-4-7923-5216-5
9月
『応用刑事訴訟法』
太田 茂 著
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▼「基本講義刑事訴訟法」講座ページ
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Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>434
少し前だけど、この先生の講義聴いたことがある。
お見事っていう感じだった。
ふつうの予備校講師とは深さが全然違うし、
ゴテゴテの学者のように自説を展開することもなかった。
疑問点が氷解し、刑事訴訟法がすっきりと見渡せるようになった気がした。
いや本当に。 そりゃ研究者だからね。
といっても、予備校雑誌に連載したり、予備校で講義したりしてるから、
そりゃ講義もうまくなるだろうね。 この人、自分もそれで勉強した平野・田宮本の講義は見事だったが
それ以降の刑事手続大改正の基本書つ田口、白取、上口、リークエ、酒巻(+古江)
に関しては、どの程度講義できるか?は未知数だね
安富の自説なんかどうでもいいから、
ぜひとも田口、白取、上口、リークエ、酒巻、古江を網羅した
名講義をストリーミングでやって欲しい。
できれば紳士予備の論文過去問なども適宜ふれながら >>439
>植村立郎
法曹界から出ている、設題解説刑法2では、判例の打ち出した部分的犯罪共同説を否定したり、
因果関係における危険の現実化などの論点で前田雅英説を採用してたから、植村せんせーの本は信頼できるか微妙なところ。 これからは山口厚が刑法判例でそこかしこに顔を出すだろう。
刑事訴訟法は知らん。東大門下で酒巻くらいしか単著基本書を出してないのはいかん。 >>443
日曜日に罷免される可能性もあるからまだわからないぞ笑 刑事訴訟法(第2版) (LEGAL QUEST)
宇藤崇、松田岳士、堀江慎司・著
(有斐閣)
価格:3,780円(税込)
発行年月:201712下旬
サイズ:A5/580ページ
ISBN:978-4-641-17933-2
大好評のスタンダードテキスト。2016(平成28)年刑訴法
改正に加え,旧版刊行以降の重要判例にも対応した最新第2版。 A氏:植村立郎『骨太刑事訴訟法講義』(法曹会)
ざっと斜め読みした感想。
・初学者が1冊目に読む本ではない。2冊目、3冊目に読むような本。
・実務家執筆なので、実務的には詳しいが、理論的説明は優れていない。
・司法試験に特化しているわけではなく、重要論点も流してる箇所もある。
・田口、白取、上口、リークエ(や酒巻、川出)がある今、あえてこの本を選ぶ意味は見いだせない?
B氏:骨太ほんといまいちだな
C氏:骨太刑訴講義、実務家的目線で読むとおもしろい独自の記述がある。
でも、司法試験的な目線で典型論点の記述を見ると、物足りない。
著者の興味が実務的な点にしかなく、学説について浅い以上しょうがないんだろうな。 D氏:植村、骨太刑訴講義のはしがきに、
「例えば、答案で、違法収集証拠について、判例が構築してきた論理を書いて
いるのに、その原典である判例の存在については全く言及しない、といった
学修態度からなかなか脱却できない学生を見続けてきた」
とあるんだが、これってどうなの?
判例の論理を書いていれば、判例同旨とか書かなくても、
判例の存在を知っていると見なされると思っていたんだが?
E氏:これ、どういうのを想定して言ってんのかよくわからんな
F氏:おそらく、「答案に、(判例同旨)と書くべし」と言ってるんだと思うけど、
「判旨をきちんと書いていれば、判例同旨と書く必要はない(むしろ書くべきではない)」と
聞いたこともあるんだよな。どっちが正しいんだろう?
G氏:そういうことか
まぁ「要件効果が比較的明らかな排除法則なんか」だと、(判例)(判例同旨)みたいなこと書いて問題ないけど
「射程がはっきりしない」のや、「判例の考えからはたぶんこうだろう」というものもあるから
これらすべて(判例同旨)みたいなことをあえて書くと間違えのリスク出てくるからなー
司法試験なら(こういうの広く含めて)判例の立場で書けばわかるから、あえて書く必要はないと思うが
ちなみに今年合格した俺は一切書かなかった 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/11/07(火) ID:Kp4MG/OR
定番の基本書、上口裕「刑事訴訟法〔第5版〕」は改訂予定はあるが、
具体的な日程はまだ上がってきてない。
成文堂に電話して聞いた。 植村・骨太刑訴講義、逮捕・勾留前の被疑者取調べについての解説がない。
高輪グリーンマンション事件は載ってるけど、被疑者取調べの限界という文脈ではない。 伊藤塾ユーザーには安冨講義一択
論証パターンてんこ盛りだから 濃い色刷り網掛けで目つぶしで読めない三流学者の本なんて
どうでもいい リークエ改訂は最初は12月下旬になってたけどいまHP見たら2月になってた ほんとだ。最初は12月下旬が最近まで1月下旬だったけど、今は2月上旬になってた。
このままだと3月まで伸びそうな勢い… 刑事手続の研究をしながら締め切り≒時間にルーズとか終わってる 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/12/13(水) 17:34:54.64 ID:+gJChJ97
新刊・改訂情報(出版社問い合わせ)
池田=前田「刑事訴訟法講義〔第5版〕」東京大学出版会 来年春頃改訂予定 田口、白取、酒巻があるから
刑訴の基本書の改訂はもうどうでもいいよ
上口の改訂はして欲しいけど
やっぱ刑事法は単著でないと意味無し >>471
周囲で使ってる人みたことないけど
よくそんな根拠のないこと言えるよね 呉の基本書は中途半端なんだよ
入門書としても、司法試験用としても使えない
どのタイミングで使ったらいいか分からない
結局使わない 上口の改正法対応きたら買いたいのに
ずっと気になってる 合格者の使用した教材にはランクインしてるからな、刑法も。 そのとおり。
酒巻刑訴には何十箇所も感心させられた。
といっても、それらの大半は酒巻オリジナル説ではなく東大学派説だった。
それでも東大系体系書がないから現時点では酒巻がベストチョイス。 ちなみにそのことを知ったのは、
井上、川出、大澤論文や雑誌記事を読んでからのこと。 >>474
出るのかな?
待ってても埒が明かないから
ある物(白取、田口、酒巻)でやるしかないか >井上、川出、大澤論文や雑誌記事を読んでから
そこらをきちんと読んで勉強してるのって
その3人+酒巻と古江ぐらいという希ガス。
はっきり言って、他の学者は基本書で触れてない
つかほとんど勉強してないぞ そうなんだよね。
まともに刑訴やろうと思うと、その辺の論文をコピってくる作業が必要になる。
東大の諸君はシケプリ1本主義でイケるんだろうけど。 川出大澤の講義レジュメを入手して理解したら
論証は某サイトのやつを使う。コレ最強。 酒巻の逮捕の必要性の意味説明のところ、
明らかに誤植と言うか、文言が抜けているのでがっかり。 >>485
>>488
こういう自分で調べもしないで教えてもらおうとするやつは
一生受からないと思うわ。 刑事法廷弁護技術
高野 隆、河津 博史・編著 (日本評論社)
価格:¥ 3,132
ISBN:9784535522879
発売日:2018/2/20
裁判員裁判の開始以降、実務の積み上げによって研磨してきた
法廷技術を、刑事弁護の第一人者らが解説する実践的弁護技術書。
刑事裁判における人間行動科学の寄与 情状鑑定と判決前調査
須藤 明、岡本 吉生、村尾 泰弘・編著 (日本評論社)
価格:¥ 6,264
ISBN:9784535522848
発売日:2018/2/20
現在の刑事司法の限界を見据え、人間行動科学の知見を活用し、
情状鑑定、判決前調査制度の導入も検討した学際的研究の書。 「リークエは信用ならんな。延期ばっかりする。」と言った証人AのB検察官調書
上口はやくしてくり〜 松尾先生の刑事訴訟法、改訂合本はもう無いのでしょうか? >>493
ないだろうね。オンデマンド版で既存の上下巻が出版されることになるんじゃ無いかな せめて、既存の補遺を盛り込んで改訂して欲しいなぁ。 酒巻が心ある読者に薦めるのが、
団藤、平野、鈴木、田宮、松尾。 すごい今更な話なんですが
受験新報の中島連載が書籍化されなかったのって何か理由があるんでしょうか たぶんその後の亀井先生の方が格と知名度が上だったから亀井連載の書籍化となった でも、内容的には中島のがドン亀より何百倍も良かった
という声が圧倒的 刑事訴訟法講義 第6版
池田修、前田雅英 著
(東京大学出版会)
税込4,104円、本体3,800円
ISBN978-4-13-032388-8発売日:2018年03月26日判型:A5ページ数:608頁
刑事裁判の仕組みと構造を分かりやすく解説した,元実務家と
門外漢の刑法家の素人コンビの共同執筆によるスタンダード・テキスト.
取り調べの可視化など,大幅な法改正となる平成28年改正やGPS捜査判決ほか、
最新の動向を踏まえ重要論点や主要判例を盲目的に肯定し説明する.
学界で悪判の基本書としてさらに充実した,待望の改訂版. 上口先生ってもう定年退職されたよね。
退職後まで教科書の改訂を続けるモチベーションってどれくらいあるのだろうか。 上口先生の改訂について、1月ごろ成文堂に電話したけど「改訂情報が(たぶん営業)に上がってきていない」って 上口は無名の四流DQN私大に飛ばされたからロクな弟子も居ない、
歳食ってパワー落ちると、助っ人が居らず苦しくなるわな。
すでに第3版あたりからだいぶヨレヨレしてたからな
介護なしで改訂版出すパワーが残ってるか 基本書書ける人→バリバリの現役学者
基本書書けない人→老若問わずヴァカ手、無能中堅、老害 △文章が硬い
○(勘違いして)孤高の泰斗を気取ってる
というのが正解 教科書と割り切って学生にわかりやすく親切さに努めるか、
学術的な体系書・概説書として自説、注釈や引用含めてしっかり作り込むか、
どちらかがいいと思うけどな。ちょっと中途半端な印象を受けました。 >教科書と割り切って学生にわかりやすく親切さに努めるか、
学術的な体系書・概説書として自説、注釈や引用含めてしっかり作り込む
どっちもできる田宮はネ申だったな
刑訴学者において、平野と並ぶ巨星
それに比べたら、井上一派も酒巻もダメ 井上先生が法制審の会長なのな。相続法改正なのになんで出てくるのか不思議だったわ。 >>517
リークエは記述が中立的すぎて自説をどれにしていいか迷うのと
共著だから記述に一貫性がない。 >>520
刑訴なんてほぼ判例でいいじゃん
迷う必要なんてない 本試験では判例はそのままの事例で出題されることは絶対にない。
少し事案を変えて出題してくる。
そのときに判例吐き出し答案だとまんまとひっかかる。 その判例の規範すらまともに書けないのになw
射程が及ぶかどうかは演習書でやれば? >>522
話がズレてる
そんなのは判例の見解以外でも同じだろ ははは。バレたか。
でも、判例のない分野はどーすんの? ロンパ貼り付けで事実拾えば合格点行くでしょ今の司法試験なら。あえて難しく考える必要ない 実務家執筆のコンメンタール(条解とか大コメ)を読んでも、
判例のコピペは載っているんだが、それが理論的にどう裏付
けられるかの考察がないんだよな。
そこに学説の意義があると思う。
もちろん司法試験に受かるだけなら判例やロンパのコピペで
十分だけれどもね。 >>525
通説でいいでしょ
学者になる訳じゃないんだから規範定立なんて判例・通説でしてあてはめでどれだけ多くの事情を拾ってきて適切に評価できるかの方が大事
どの見解で書けばいいかも検討つかないってリークエ使ったこと無いけどそれぞれの見解が判例・通説かどうかも書いてないの? >>528
法律学の勉強をする場合
「共著は致命的に駄目」「共著は使うな」
というのは高名な教授が異口同音に諭す
コトだけどね。
最近は教授も実務家も馬鹿が多くなって
単独で書ける人が減った >>530
別にステレオタイプに共著だからダメってことはないだろ
リークエ会社法、憲法四人組、基本刑法などあるし
そんなこと言ってる高名な教授って誰だよ笑 佐藤優は基本書は奇数冊使え、
困ったら多数決できるとか言ってるけどなw >>532
東大法に行ったら
最初に言われることだけどな
共著はダメ共著は読むな共著は書くな
その他大学はどうか知らん そのわりには東大出身教授が共著の基本書出してるよな。 >>534
全く反証になってないぞ
例示で挙げたように受験界では優良書として受験者の大多数が使用してるような共著もあるのにそれらも含めて共著が全てダメな理由がわからない
それとも東大が言ったら全て正しいとでも思ってるの?
それに本当にそれ東大で言われてるのか?
理由も言わずに例外なく全てダメなんてアホなこと東大の教授が言うとも思えないし東大生がそれを鵜呑みにするとも思えないが >>534
>共著はダメ共著は読むな共著は書くな
井上、大澤、川出が基本書を書かない、書けない言い訳に過ぎない
憲法の宍戸常寿は「憲法学読本」の共著者
民訴の垣内秀介と菱田雄郷は「リークエ民訴」の共著者
刑法の橋爪隆は「リークエ刑法総論・各論」の共著者
御託並べる前に基本書、体系書のひとつでも書いてみろよ東大刑訴学者
腐っても酒巻は偉いよ。
田宮と酒巻を東大に残さない、戻さないダメ科目の教授陣 >>538
大澤川出が基本書出さないのはきちんと講義で喋ってるから
教育優先で儲けは考えてないのよ。 >>540
普通の大学教授ならそれでもよいのだろうが、
学界・実務ををリードすべき東大教授がそれでは困る。
彼らの論文を集める余裕のない司法試験受験生は、
シケプリの入手可能性のいかんによって、司法試験の点数が決まる。
まあ、川出大澤両先生は、そのうち基本書を書くのだろうがね。 >>534
東大の先生も共著してる人多いのに、そんなこと言うのかw 田宮裕ってなんで立教に行ったの?
やっぱり私立のほうが環境がいいのか? 宮沢俊義・菊井維大・尾形典男・末延三次が中心となって設立された
東大系の教授を多く抱えてたから誰かに引っ張られたんだろう >>541
学会と実務家向けの論文なら山ほど書いてるよ。
受験生向けの基本書みたいな安っぽいものは書かないの。 >>548
は?実力者なら当然警察論集とか読んでるだろw 捜査法演習〔第2版〕 〜理論と実務の架橋のための15講
佐々木正輝(公証人,千葉大学大学院専門法務研究科客員教授,元札幌地方検察庁検事正,元早稲田大学法科大学院教授)
猪俣尚人(外務省大臣官房監察査察官・検事,元早稲田大学法科大学院教授) 共著
(立花書房)
定価:¥3,672 (本体 :¥3,400)
発売日:2018年03月
ISBN:978-4-8037-4342-5
Cコード:c3032
判型:552
ページ数:540
理論と実務の架橋を目指し,学説と判例・実務の接点を探る15講。
ロースクール派遣検察官としての問題提起と議論の展開は出色。
刊行から約10年間の最高裁判例等を踏まえて改訂。
○待望の第2版! 10年ぶりの改訂!
理論と実務の架橋を目指し,学説と判例・実務の接点を探る15講
プラス補講。ロースクール派遣検察官としての問題提起と議論の
展開は出色。法科大学院生,法曹実務家に薦める類書のない一冊。
○実務家が捜査の現場において直面する問題を取り上げる!
各捜査現場を想定した事例(長文)につき,判例・学説等を踏まえ,
実務家としてどう考察・判断し,結論を導けばよいのかを追究した演習書。
○GPS捜査に関する最高裁判決を詳細に検討・解説!
GPS捜査を強制処分とした最大判平29・3・15につき,従来の判例との
整合性,任意処分と強制処分の区別に関する学説・判例等を踏まえて
詳細に検討・解説する。 うち(駅弁)のとこも刑訴の人手足りてない
それと上口5版は諦めるかな
ずっと待ってたんだけど遅すぎる 田口、白取、酒巻があるから
刑訴の基本書はもう十分だ 刑訴に限ったことじゃないけどさ、少なくとも司法試験において、基本書が出る幕って調べものする以外にあんのかな。
基本書読み込んだら捜査公判法理論が深く理解できるようになったり、凄みのある答案書けるようになんのかな。 >>558
まともな体系書・基本書なら一貫した立場で書かれているので
体系的理解が深まるメリットがあるだろう。 >>557
全科目アルマ使える?アルマ好きなんだよね… なんで、酒巻刑訴を使わないの?不思議だ。
何度読んでも新たな発見がある。それくらい深い。 文献摘示が無い
誰の説、主張かまったく不明
この点が基本書として致命的な欠陥 とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
AMJG1 判例講座刑事訴訟法〔公訴提起・公判・裁判篇〕
川出敏裕
(立花書房)
本体予価:2,200円
A5判並製/256頁予定
ISBN:978-4-8037-2488-2
4月発売予定
https://twitter.com/Rockoc_p/status/973404925873958912 やっぱ刑訴の判例本は
田口250か前田ノートだよな
単独著者、1冊、安い 刑訴法、勉強してもさっぱりわかんね、ちんぷんかんぷん
訴因変更命令の義務の判例とか、識別説、共謀主観説、訴因変更の2段階基準で考えると
そもそも訴因変更不要なんじゃね?って気がするし、なにがなんだかもう嫌だ刑訴
運転免許の〜限定みたいに民事限定とかの制限付きになっていいから、試験科目から刑訴なくなればいいのに オイラは実務家の戯れ言無視して
白取なんかで攻めて高得点とれる、 ⇔池前や判例コピペで書いたらゼロ点
ような思想良心の自由の保障のある
自由闊達な科目にして欲しいな >>572
国選などで嫌でも使うことのある刑訴より実務でほとんど使う機会の無い公法系の方がよっぽどいらない
あと訴因変更命令の義務の判例っていくつかあるがおそらく百選にのってる日大闘争事件だよね?
その疑問に関してまず共謀の概念において判例は主観説を採っているわけではない
刑訴以前に前提となる実体法から勘違いしてる
その上でこの事案どう見ても訴因変更必要だと思うけどどこが引っ掛かるのかよくわからない ついに司法取引つ刑訴法平28改正の施行日が決まったね
本年6月1日で、紳士は関係ないが、予備は関係あり
きちんと間に合わせてる白取、酒巻、田口は偉い
リークエ、上口、池前は失格 リークエは出たし、池前も出るね
上口はもう出ないのかも リークエ、池前は共著だからな
刑事法(と公法系)の共著は特にダメっしょ
上口はどうかなあ、第3版あたりでかなりヨレてたから 上口は学説の参照文献とPを明示してる。
学者としての良心がある。
酒巻とリークエにはない。学者として学会の知の蓄積と共有財産に対する傲慢さが気に入らない だよな
白取、田口、上口は単著のうえ謙虚で偉い
酒巻、リークエ著者は、田宮博士の足許にもにも及ばない三下のくせに
己を勘違いしてるヲ馬鹿 司法試験合格に参考文献の情報なんていらないんだよなぁ 誤解、誤読せずに独習して理解していくには
むしろ必須情報だろ そういうレベルで合否が変わるわけじゃない
司法試験の過去問やってりゃわかるようなもんだが
ちなみに今、修習中だが、修習では結構細かい規則なんかの理解も必要だが、そういうのは大コメとか条解で調べることがたまにある 合否を気にするレベルならそれでもいいけど、
上位を狙うなら裏取り必要でしょ。 >>580
しかし内容的には白取田口上口よりも
酒巻リークエの方が圧倒的に優れており、信頼できるのであった。 3つとも教材が少なかった時代はいざ知らず、今時あえて選ぶようなものか疑問だね。
ただ、指定教科書などで買ってる場合、それはそれであえて買い換えるほどでもないっていう…
試験のための「刑事訴訟法の勉強法」なら、基本書にこだわって基本書オタになってはいけない。 共著で雑多に学説羅列してるだけのリークエって
予備校本と何も違いがないと思う ちなみに去年刑訴はAだったが
基本書数冊読むより演習やりまくるほうがいい
基本書なんか最後の方はほとんど使わなかったな 完全に血肉なった基本書(単著に限る、共著はダメ)が1冊ないと
実務家になったとき、使い物にならない>須らく高名な実務家、学者の説く言葉 >>590
須らくの誤用をしているやつに、単著か共著かの説教を受けたくないわな。 共著アンチ馬鹿はこのスレで散々論破されたのにスルーしてまた来てるのか
相手にしなくていいでしょ 予備校本は基本書のコピペだから、予備校本が不正確ということは基本書が不正確というこのなわけだが >>592
誤用じゃないだろ
当然そうすべき、という文脈で正しく使ってる
ことに気づけないバカ592 須らくの誤用でないならば、日本語の語順としておかしいな。ま、ドウデモイイがね。 リークエみたいな共著使うぐらいだったら、
予備校本使っても何ら違いはないだろうね >>596
コピペの仕方を間違ってる。
明らかに整合性のない学説をつなぎ合わせたり
ところどころ完全な私見を紛れ込ませてる。 学者本も通説というツギハギ正論をコピペしまくり、自説を織り交ぜているコピペ本。
学術なんだから当然だよな。
予備校本は、著者(編者)が不合格者が混在していることだが、学者も不合格が多数だよな笑
要するに、ハク付権威付けを求めるかどうかでしかない笑
まあ、試験委員が書いたものを参照する意味はあるよな。 単著vs共著の争いや学者本vs予備校本の争いの程度が低い。
自分の考えに自信を持って、ププッこいつら合格から遠のくことをやってやがる、とでも構えておきなよ。 コピペのスキルが問題みたいな変な流れにwww
だからそんな微妙なレベルで合否なんて決まらねーっつーの
基本書ヲタクに限って答案書いてないで毎年不合格になってるのに気づこう
去年の合格者からのアドバイス >>603
それってリークエを初めとする学者の共著に
顕著に見られる特徴じゃん 単著どうこういっても、結局は他人の著作を引用し、参考にしまくっているからな基本書は。
いかに参考文献や論文を引用したかってのが学術の「得点」だから。
論理一貫として書かれたものを求めたいのは受験生としては夢だが、学者は特定分野の研究をしているから、全体を通じた深い理解はない。
だから基本書もツギハギコピペ万でしかない。
過大評価は禁物だ。
理想は、その特定分野で実務に多大なる影響を及ぼすくらいの論理に触れることだが、となると通説判例ベースとなり、それをまとめたのが予備校本である。
司法試験合格をしている司法試験委員が執筆した体系的ないし実務通説をまとめた基本書が理想である。 川出の刑事法ジャーナルの連載は参考になる
まぁそんなのなくとも司法試験レベルは楽勝だけどね 酒巻を読んでるけど、酒巻でいいぞ。
予備校本を執筆していた俺が推奨する。 刑訴のいい入門書ってないんだよなぁ。
酒巻先生がプレップ刑訴を書く予定があるみたいだけど。
民訴は平凡吉とかあるんだけど。 入門刑事手続法いいじゃん。退屈だけど。あんなのの民訴版が欲しいわ。 東大出版会の刑訴法教材をアップデートすればいい教材になるんだけどな。 東大生から大澤と川出の授業レジュメもらってるけど
これがいちばんいいよ。そいつのコメント付きだし最高。 そんなもん有用なら東大系の合格率が群を抜くだろ
くだらんオナニスト 刑訴だけで司法試験受けてる奴でもいると思ってそうな痛いレス 白取でも田口でも酒巻でも(上口でも)
司試だったら同じでしょ
要はどれでもいいからきちんと理解して使える書ける
ようにすること 相性の問題だから、些末なことに右往左往してる基本書ヲタクはアホ >>623
東大以外のやつも使ってるし、
東大でも予備校本使ってるクズもいるから 基本書ソムリエって偉そうだけど
試験に受からないよね 学者になるだけの知識は当然無く司法試験に受かることもできない無能が基本書オタクだからなぁ
偉そうに予備校の本批判したり共著の本批判したりしてるけど実際どこが悪いのかとか考えてなさそう
そもそも択一で落ちてるから論文の評価受けたこと無い説あるわ >>627
なら、お前は過去問も予備校本使うなよ
基本書だけの話しとか逃げてんじゃねーぞw
予備校本云々いうやつは、短答論文過去問で予備校本しっかり揃えてるし、模試やトウレンも受けてるやつすらいるからな >>630
お馬鹿さんだねぇ。
川出大澤をしっかり理解した上で過去問解くだろ当たり前じゃんw
模試とか答練は飽くまで時間管理の練習だよ。過去問とは質が違う。
そういうのもわかってなさそうだね。 酒巻持ってるんだが使い難いので
改正法対応の基本書であと1冊買い足すとしたら
池前(実務マンセー)、リークエ(学説羅列)、田口(単一著者簡潔)だと何がいいかな >>633
酒巻の欠点は学説、文献が載っていないところなので、
ここは敢えて田口を推す。田口は学説羅列方式だし文献注もあるので。
ただし、絶対に田口説にのらないこと。田口説は論理的におかしな箇所がいっぱいある。
酒巻説ベースで、学説文献をたどるのに田口を使う。コレがベスト。 >>634
踏む踏むなるほどそういう使い方もあるね
上口は出そうもないし、文献載ってるまともな基本書だとそれぐらいか >>634
それならリークエでいいだろw
単著なのに著者の説とらないとか意味ねえわw リークエは趣旨や理由がコンパクトで穏当だから、フレーズを答案でもそのまま使いやすい
誰の唱えてる説かわからないのは調べ者には不便だが、そもそも学説を押さえるべきかは疑問 リークエは論点で10個、学説を理由とともに羅列してある。
で、いろんな論点でその有り様だから、誰の説かも知らずテキトーに繋いでいくと、
誰も唱えてない知らないうちにdでもない矛盾に満ちた夜鶏的な
見解が出来上がる。共著の悪弊に満ちた予備校本 他にこういう学説ありますよ〜という記述を繋いでいくやつなんているのかw 酒巻刑訴の注釈作ってみたんだけど需要あるかな?
捜査パートだけだけど。 【酒巻刑訴法参考文献リスト・序/第1編 捜査】
◆1-5 頁…【参考】長沼「刑事訴訟法の目的」(法教197 号26-7 頁)
◆19 頁*…井上『捜査手段としての通信・会話の傍受』141-167 頁
◆23-5 頁(3)…酒巻「強制処分法的主義」(法教197 号30-1 頁)
◆28-36 頁…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』2-32 頁
◆38-47 頁…【参考】川出「行政警察活動と捜査」(法教259 号73-80 頁)
◆51-2 頁IV23 行〜…松尾(上)94 頁
◆57 頁*…川出「逮捕に伴う差押え・捜索・検証」(法教197 号36-7 頁)
◆59 頁(2)*…犯人の明白性の認定資料に供述資料は含まれるか,の論点落ち。
◆68 頁*…⇔松尾上105 頁(裁判官は10 日未満に制限した勾留状を発することもできる。)
◆71-頁…【参考】大澤「事件単位の原則−一罪一勾留の原則との関係において」(法教
245 号15-8 頁),【参考】池田「逮捕・勾留に関する諸原則」(法教262 号91-6 頁)
◆82-頁…【参考】佐藤「被疑者の取調べ」(法教263 号137-141 頁)
◆88 頁III 1(1)…⇔リークエ(法198I 本文による任意同行を否定。法197 に依拠。)
◆94-95 頁(1)…松尾(上)67 頁
◆96-99 頁…川出「別件逮捕・勾留と余罪取調べ」(刑雑35 巻1 号1-12 頁) ◆105 頁21 行…井上『捜査手段としての通信・会話の傍受』73-84 頁
◆106 頁(2)…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』58-75 頁
◆109 頁(2)…⇔渥美説
◆114 頁*12 行…大澤「捜索場所・押収目的物の特定」(刑雑36 巻3 号73-85 頁)
◆116 頁21-4 行…⇔田口説
◆119 頁(2)…⇔田口説(事件単位の原則の適用があるとする。)
◆119-120 頁*…酒巻「捜索・押収とそれに伴う処分」(刑雑36 巻3 号86-97 頁)
◆125-6 頁(2)…⇔田口説(結論同旨だが,理由として「事件単位の原則」を挙げる。)
◆126 頁(4)…川出「逮捕に伴う差押え・捜索・検証」(法教197 号36-7 頁)
◆148-150 頁2…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』131-4 頁
◆150-153 頁3…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』135-151 頁
◆153 頁II…【参考】池田「写真撮影・ビデオ撮影」(法教364 号10-4 頁)
◆155 頁**…井上『捜査手段としての通信・会話の傍受』73-84 頁
◆157 頁*…⇔田宮説(新しい強制処分説)
◆160-頁III…【参考】川出「通信傍受法の改正について」(東大ローレビュー10 号103-110 頁)。
◆171-175 頁…酒巻「おとり捜査」(法教260 号102-110 頁)
◆183-頁…【参考】笹倉「自己負罪拒否特権」(法教265 号103-112 頁)
◆190 頁**…松尾(上)67 頁
◆203 頁3…【参考】田中「接見交通」(法教264 号72-8 頁) >>644
なかなか勉強になるね
まぁここまでやらなくても大丈夫だよ
修習に行けば逆に学説は判例実務の参考程度だから
それより試験対策としては事案の解決力に力を入れた方がいい
個人的にはこういうの好きだから次できたらまた頼むわ
訴因のまとめとかは刑事ジャーナルの川出連載も勉強になるよ こういうの好きだったら
合格すること前提で
軽い卒論気味の書いておくと
五大行った時とかで
役に立つやで 酒巻刑訴の注釈。調子に乗って第5編までつくってみたw
執筆にあたり、酒巻刑訴のわけわかめさを、できる限り明晰に
レジュメ化して説明することを試みたが、力及ばず。
「迷わず行けよ 行けばわかるさ」(アントニオ猪木)
僭越ながら、筆者も同じ心持ちで、本レジュメを世に送る。
http://fast-uploader.com/file/7077700640138/
pass: sakamaki 内容しょぼくてごめんな。
自分が疑問に思った箇所や、なるほどと思った箇所の備忘録
みたいなものなので。
あと文献は、網羅的でなく偏りがかなりあるので注意w。 古本で基礎から学ぶ刑事訴訟法演習というのを入手して読んだけど
2015年末発売の本なのに既に他界した大昔の学者(平野、光藤、田宮)の引用ばかりでびっくりした
参考文献を見たらどういうわけか刑事訴訟法の争点も実例刑訴も旧版だけだし
訴因パートは判例批判しての平野説押しで参考にもならない
他は一応参考にはなったけど古江先生が演習書でダメ出ししてる説ばかり採用してて読んでて辛かった 酒巻注釈の訂正。
再鑑定の保障の論点については141ページに載ってました。 >>653
古江は少数説だからね。少数説の立場から通説を批判するための本。
あれを通説だと誤解してるのが多い。 丸川の質問≒主尋問
露骨な誘導尋問つか、否定のコメントを求めるための強圧的な?念押し尋問
「安倍首相も昭恵夫人も指示や要望、関与など何もしていませんよね?」
あれダメだろ。なんで証人喚問で委員長≒裁判長あんな質問許してるの?
国会議員は質問者も委員長もみんなバカなの 刑事手続と混同してるバカがいるとは
どうしようもないな >>657
お前が、事実に基づかずに、風潮や印象で書いているだけのバカなだけ。
丸川は、最初に「・・・ありましたか」と質問していた。
その流れの中で、「では、念のため、もう一度確認しますが、…関与はなかったのですね?」
という質問をした。
悪意あるTVが、丸川の質問の一部だけを切り取って放送した。
それを見て、軽率に判断しているバカはお前だ。 >>696
まったく説明になっていない
それでもダメなんだけど まあどう考えても、あの丸川の誘導尋問(誤導尋問に近い)は違法なそれだよな
民事手続によればもちろん(両当事者とも禁止)
刑事手続としても許容されない(証人に近い関係にある側(主尋問、再主尋問とも)禁止。例外は必要かつ弊害の虞のない記憶喚起(メモの理論)などに極限定、かつ裁判長の許可)
どっちの擬律によってもダメな典型的違法尋問 >>662
ネトウヨ"( ´゚,_」゚)ヒッシダナ"w 酒巻刑訴、読めば読むほど新たな発見があるな。
まさに名著。 >>662
規則がどうなってるか、どこが作ってるかわかってねえどうしようもなさ
>>658くらいしかまともなこと言ってない ■酒巻刑訴法注釈 Ver.2 (序〜第5編)できました。
修正点は誤記の訂正・文献の追加など。
内容はイマイチですが、これにて打ち止めにします。
酒巻刑訴法読解の一助となれば幸いです。
http://fast-uploader.com/file/7077956761381/
pass: sakamaki2 ■酒巻刑訴法注釈 ver.2 (序〜第5編) >>667 のサポート情報
6頁目:「◆501-頁II…違法収集証拠の弾劾証拠(法328) としての
許容性、論点落ち(以下略)」
の箇所は、「◆511頁2」の注釈とするのがより適当であると考えるに
至りましたのでその旨訂正します。なお、注釈内容そのものについて
の訂正ではないので、ver.2をそのまま使用しても支障はないです。 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.3】
■酒巻刑訴法注釈 ver.3(序〜第5編)できました。
自白法則・自白派生証拠の証拠能力(酒巻説)
の注釈を追加しました。独修ではどうしても理解
不能だと思ったので。
■個人的に満足のいく出来になったので、今度こそ
最終版としたいと思います。
■なお旧ver.に加筆しただけなので、旧ver.をその
まま使用しても支障はないです。
http://fast-uploader.com/file/7078208101769/
pass: sakamaki3 酒巻注釈の作者です。予想以上にDLして頂いているようなので、
本注釈の注意事項を挙げておきます。
■司法試験・予備試験に合格するためならわざわざ酒巻説を採る必要はありません!
いわゆる判例・通説で書くのがベストです!
■本注釈はあくまで酒巻説を深く理解するための参考資料・備忘録です。
注釈者が個人的に疑問に思った点や酒巻独自説が顕著に現れている点を
挙げただけなので、内容に偏りがあります!
例えば、「伝聞」は司法試験の典型論点ですが、本注釈ではほとんど触れていません!
答えは、酒巻刑訴法のテキストにあります。酒巻刑訴法を精読してください!
■本注釈の内容を鵜呑みせずに疑うべし! 引用文献は直接参照しましょう!
独修している人も法学教室なら公立図書館で参照できるはずです。
■本注釈が皆さんのお役に立てば幸いです。 新基本法コンメンタール刑事訴訟法[第3版]
三井 誠、河原 俊也、上野 友慈、岡 慎一・編
(日本評論社)
定価:税込 5,616円(本体価格 5,200円)
発刊年月:2018.03
ISBN:978-4-535-40275-1
判型:B5判
ページ数:768ページ
Cコード:C9432
取調べの録音録画や協議合意制度を導入する2016年法改正に
対応した最新の逐条解説書。第2版(2014年)以降の判例も
フォロー。 ■酒巻刑訴法注釈 ver.3(序〜第5編)のサポート情報
6頁目:「◆508-9 頁 1…自白法則:@憲 38 II に基づく強制・
拷問等による自白の排除(真実の自白であっても排除)+A法
319 I に基づく任意性に疑いのある自白の排除(虚偽排除説?)。」
の箇所は、
酒巻509頁に「供述過程に虚偽の自白を誘発するおそれのある状況、
すなわち、供述に際して被疑者・被告人の自由な意思決定を妨げる
事情が認められる場合をいう。」とありますので、
上記Aは「虚偽排除説」としましたが、正しくは「虚偽排除+人権
排除の折衷説ないし任意性説」とすべきと思いますので、その旨
訂正します。 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.4】
■酒巻刑訴法の参考文献・注釈(序〜第5編)ver.4できました。
ver.3で完成とする予定だったのですが、訴因の箇所の
酒巻・大澤説を是非とも注釈すべきと考えました。
あとは、文献の追加と細かな記述の訂正。
今回こそ打ち止めにしたいと思います。
■引き続き酒巻精読の参考になれば幸いです。
http://fast-uploader.com/file/7078832054728/
pass: sakamaki4 >>676
お疲れ様
訴因は刑事ジャーナルの川出連載が最新で酒巻などの学説も踏襲されててよかったよ 4月20日頃発売予定
判例講座 刑事訴訟法〔公訴提起・公判・裁判篇〕
東京大学大学院法学政治学研究科教授 川出 敏裕 著
(立花書房)
定価:¥2,200 (本体 :¥2,376)
発売日:2018年04月
ISBN:978-4-8037-2488-2
Cコード:C3032
判型:A5 並製
ページ数:256
○川出判例刑訴法,ここに完成!
刊行と同時に話題を呼んだ前作「捜査・証拠篇」に続き,ついに「公訴
提起・公判・裁判篇」が登場。これにより刑事訴訟法の全分野を網羅し
た。雑誌連載後に公表された文献等を踏まえて大幅に加筆修正を行う
とともに,連載では扱えなかった項目を新たに追加した刑訴判例解説の
決定版。
○刑事訴訟法の理解には欠かせない判例を斯界の第一人者が詳細に分析,解説
著者の川出敏裕氏は,今注目の研究者のひとりであるのみならず,東
京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻長でもあり,非常に熱
心な授業には定評がある。
○刑事訴訟法を学ぶ学生,資格試験受験生必読の書
百家争鳴でわかりにくい訴因の分野も,瑣末な学説の対立には立ち入
らないなど,専らそのテーマに関する重要判例を詳解。それでも,判例
の理解に欠かせない基本的な条文や制度については,省略せず必要
な説明を加えるなど,隙のない本書は学習者にとって手放せない1冊と
なるであろう。 >>679
とうとう出たか
上口は内容も含めて端から期待していなかったが、
川出はありがたい >>679
これでほぼ全範囲網羅してるしもう川出一本でいいな さきこは大コメで書いてるレベルのことを体系書で出せば実務家くいつくのにな
修習でも大コメのさきこは参考になるが、基本書は刑事裁判室には置かれてないし >>683
大コメの渡辺執筆箇所は検察のプロパガンダ垂れ流しで読んでられないけどな。 >>684
最高裁の調査官は絶賛してたで
大コメのさきこのこと というか、
大コンメ、注釈、条解の実務3大コンメンタールすべて、
検察官執筆箇所は検察官独自説を垂れ流してるから信用できない。
裁判官執筆箇所は判例を念頭に置いてるけど、検察官執筆箇所は
判例すら批判してるからな。条解はまだましだけど。 >>685
んで、検察説がコンメンタールに載ると、
それがあたかも客観的な学説のようにあがめられて、
馬鹿な裁判官がそれを支持したりするんだよな。 捜査法演習もそうだけど基本的に(元)検察官の執筆したものは独自色全開で使えない >>688
まあPの肩書きを背負っている以上、P庁に不利になることは
書けないから、その意味では同情すべきかもね。 >>687
まぁ、それが実務ってもんよ
別件逮捕もしかり
学説はただの実務の後付けにすぎんよ
残念ながらね >>691
そうだね。
でも、学説の「枠づけ機能」も有効だと思うよ。
論理的にいうとここまでしか認められないという。
だから、有斐閣の注釈刑法みたいに
学者だけで注釈刑訴法を書いて欲しいと思う。 >>683
確かにそれは言えてる。
そしたら入門書扱いされないのに…
書式が豊富だから、咲子刑訴法
結構好きだったのにな…
(誤植はメッチャ多かったが…) 実務は検察の見解で動いてるからね。
弁護士は何でも違憲違法にするから使えない。 >>693
それは言い過ぎ。
検察も何でも合憲合法にするからね。
たとえば実例刑訴で検察官がGPS捜査は任意捜査だと書いてたはず。 検察、裁判官、学者の本は参考になるが
検察、裁判官、弁護士(人権派)は話になるの検察と裁判官だけで、弁護士()は蚊帳の外だからね >>694
司法試験の答案はそれでいいんだよ。
捜査の入り口で全部違法にされたら次の論点がでてこないからな。 >>697
実際、実務も同じ
最高裁判例出るまで変わんないから結局 川出、酒巻が出た以上、上口はその使命を終えた感あるが 川出は注釈あるから酒巻より使えるな。
自説控え目だけど。 川出と酒巻がでたから余計にそれを参考文献に掲げる上口5版が待たれる。 司法試験は判例前提だから、むしろ自説なんていらねー 上口5版が出るなら
もう無理に今年の5月に間に合わす必要はない
年末年始になってもいいから、これまで出た改正法対応の改訂版の
基本書(白取、酒巻、田口、リークエ等)と川出ほか判例本のエッセンス取り込んで文献摘示して
分かりやすく書かれた本を練り上げて出してくれれば有難い。 ついでに
古江演習と大澤法協連載もフォローしてくれると
完璧な基本書になる、頑張れ上口5版 そもそも上口の試験対策上の需要はないから(゚听)イラネ 酒巻いいなあ。
その上川出がでるなんて。
刑訴のレベルアップ必須だね。 酒巻の文章に問題があるという議論があるが、理由がない。
読者に素養がないものと説明できるであろう。 酒巻は学説が古いんだよ
川出大澤じゃないと今の試験には通用しない ただ読みこなせないだけで、読解力ない奴には酒巻向いてないから予備校本でも読んどいたほうがいいよ 酒巻本は確かに難しいね。自白の証拠能力のところ、
酒巻説がどういう立場か理解できる人はそうそういないだろう。 >>714
それは酒巻の説明能力が低いからだよ
川出大澤は読んだだけで頭に入ってくる 酒巻はとりあえず試験には不要
合格してからも不要
平野や田宮と比べると、はっきりランク下のうえ
文献摘示なし、文章力が低い、説明能力に欠ける
やっぱ地方の二流大に流されるのも分かる >>716
そこで、>>676の酒巻注釈を利用するんですよ。 おまえらの「誰某は文章力がない」というのは信用できないんだよなあ。
てめえの読解力の無さを棚にあげていう奴が多いから。
自白の証拠の証拠能力のところ?
酒巻はまだ読み始めてないけど、読んでみるな。
それで、お前らがアホかどうかを判断する。 過去ログでは法学教室の酒巻連載が神扱いされていたのに単行本化されたらボロカスに言われる対象になってたでござる。 >>717
そんな誰が書いたかわからないいい加減なもん読むわけ無いだろw >>719
評判以上に期待したが読解力がないため理解できない奴が1人いただけなんだよなー >>723
世の中には、川出・大澤の講義を聴けない人もいるのだよ。 >>723
お前はアホかw
新しい・古いで合格は決まらん。 酒巻は見出しや項目立てが少ない。掲載判例も少ない。
上口には工夫があるし、判例も十分。
リークエは共著だから堀江以外はクソ。 >>726
単著書けない今イチの烏合衆リークエは無い >>725
何も知らないんだね。
過去問解いてごらん。川出大澤の問題意識がでまくりだよ。 刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/
176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え〜?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。
「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。
186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????
こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?
もし私が言ったのならその箇所を明示してください。
ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが
明文化されてできたものです。) 」、という意味で
「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の
承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的
に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか? >>729
だから、それは合否に関係するか?
受かる奴は受かっている。お前が「これはあの先生の問題意識だ。あの先生の問題意識を把握・理解して
準備しなくちゃ」みたいな非効率なことやってるから、受からないんだよ。
誰の問題意識であれ、基本をきっちり身に着けて、そこを起点に問題文に食らいつく姿勢の方が
重要なんだよ。 刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/
176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え〜?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。
「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。
186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????
こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?
もし私が言ったのならその箇所を明示してください。
ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが
明文化されてできたものです。) 」、という意味で
「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の
承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的
に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか? ■酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.4のサポート情報
【弁護人選任権の告知について(H28刑訴法改正関連)】
◆83頁**の注釈、◆512-3頁3の注釈に下記の記述を
それぞれ追加してください。
H28刑訴法改正により弁護人選任権の教示事項が拡大された。
被疑者国選の対象となっていない逮捕後勾留前の段階におい
て,捜査官が権利告知を正しくせずに,弁護人選任を妨害し
たかのような行為があれば,そのことが自白調書の証拠能力・
証明力に影響を与える可能性がある。「2016年改正刑訴法成
立に伴う注意点」『刑事弁護ビギナーズver.2(季刊刑事弁護
増刊)補遺』3頁 >>734
PDFに組み込んでくれ
印刷して手元に置くのに
つか酒巻にメルって公式の参考文献に採用してもらえ セブンイレブンのマルチコピーで冊子印刷するといいよ。 古江、酒巻、大澤、川出の見解を学説でまとめて
実務説中心にまとめたのが受験王
このテキスト持ってれば試験対策は十分すぎる
修習で気づいたけど、手っ取り早く調べるのにめちゃくちゃ役立つ もちろん買う必要ない
オーバースペックだし、辞書としてしか使えないからな
論証集は、受験生にはおすすめ。安いし
趣旨規範本でもいいけど修正必要
去年は受験王の論証集だけで乗り越えられたからラッキーな年だったな
今年は実務でも重要な公判前整理手続の論点がまた出そう >>738
>>739
お前もうそれで儲けるの無理だから諦めろよw >>734
この春からロースクール教育を都の西北で受ける機会に恵まれたものです。まったくもって、お礼のことばもありません。本当にありがとう存じます。
来週末、著者ご本人のツラを拝まざるを得ない境遇にあるのですが、その際、本レファレンスツールの存在を教え諭した上で、改訂の際に脚注に補うよう申し伝える用意がございます。
いかがいたしましょうか? >>742
やれやれ
司法試験に役立つし、ドSさか○も喜ぶはず
君がやらなくても、公の情報だからいずれわかるわけだし 一問一答 平成28年刑事訴訟法等改正
吉田雅之 著
(商事法務)
A5判並製/464頁
ISBN:978-4-7857-2639-3
定価:4,860円 (本体4,500円+税) <= 超ボッタ価格
発売日:2018/06
取調べの可視化や合意制度等、改正刑訴法の全体像を立案担当者が解説。
平成28年5月成立の「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により、取調べの録音・録画制度
など刑事訴訟の実務が大きく改正された。平成30年6月施行のいわゆる日本版司法取引を
はじめ、改正の全体像を立案担当者が解説する。刑事手続に携わる物好きな法曹実務家、企業法務
担当者が買うかも?の一冊。 蟻川のバックに井上と高橋がいたから警察も迂闊に手を出せないわな 明大の清水真教授がヤフーニュースに載ってて、GPS捜査について論じてるね。
それに関して龍谷の斎藤教授が反論してる。 >>749
悪いが2人とも名前すら知らん
刑事訴訟法基本判例解説(第2版)
椎橋 隆幸、柳川 重規・編
(信山社)
価格:¥ 3,240
単行本(ソフトカバー):432ページ
ISBN:9784797286205
発売日:2018/4/26
刑事訴訟法に関する判例理論を分析し、判例の問題点を解説し提示する。
一冊で百選の倍近い200件の重要判例を厳選し、
1項目見開き2頁で視認性抜群のレイアウトで解説。
さらに各項目冒頭の「争点」で、裁判例のポイントがまさに一目瞭然。
新規に、GPS捜査、留め置き、勾留の要件、公訴時効規定、遡及処罰、
公判前整理手続の主張明示等々、最新の判例を加えてアップデートした
百選も川出も田口も前田も真っ青の
使いやすく、読みやすく、分かりやすい判例解説の決定版の改訂第2版。 植村「骨太刑事訴訟法講義」、1冊目に読む本ではないけど、いい本だな。 刑事裁判官長いこと勤めてた植村のほうが実務では有名
小林充の刑法を補訂してるし ただ、植村の書いたものって
どこか論理の運びが粗く、やっつけで
個人の備忘録みたいなところがあって歯抜け
みたいなのが多い
あんまり取り合わなくていいと思う
時間と金がたっぷりある人が暇つぶしに読むのに向く 実務家の文章のほうが、学者よりもわかりやすいけどな 植村先生の注釈刑訴法の記述が秀逸。
317条で違法収集証拠排除法則を解説してるんだけど、
319条でも自白法則+違法収集証拠排除法則の二元論に立って解説してる。 いまどき違法排除説なんて受験予備校でもあり得ないんじゃね? 短答平成26年の第30問はイエのどちらが誤りなの? >>764
違法排除説一元説(田宮説)は最近あんまり有力じゃないでしょ。 >>766
違法排除説なんてどこにも書いてないんだがなw 仕切ろうとするなら、きちんと勉強した上でやらないと
ド壺に嵌るという典型例 酒巻刑事訴訟法の改訂版は、いつ出ますか。早大ローのシラバスには、2018年改訂とあります。 このスレはさすがだな。いい加減な事を書くとすぐ突っ込まれるw 初めて国会図書館の遠隔複写サービス利用してみたんだが、
オンラインで簡単にできるな。
コンビニ後払いでクレカの登録も要らないし。オススメだわ。 これで酒巻の法学教室の「刑訴法改正の解説」だけ
注文しようとする場合、
No.とページ数とか分かる人いる? >>778
雑誌論文検索なら↓のウェブサイトをブックマークに入れておくといい。
https://ci.nii.ac.jp/
刑事訴訟法等の改正 : 新時代の刑事司法制度(その1)
酒巻 匡
法学教室 (433), 41-51, 2016-10
新法解説 刑事訴訟法等の改正 : 新時代の刑事司法制度(その2)
酒巻 匡
法学教室 (434), 70-83, 2016-11 オンラインの遠隔複写サービスは記事単位で指定して注文するシステムだから、
記事タイトルで検索すればヒットするはず。 刑事法ジャーナルもコピー済み
川出の訴因や公判前整理手続、裁判の効力とかもおさえてるで 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.5】
■酒巻刑訴法参考文献・注釈(序〜第5編)ver.5 できました。
これまで不十分だった文献注(研修、法教など)を補完し、
気になった論点につき注釈を追加しました(もちろん全ての
論点を網羅しているわけではありませんが。)。
■特に重要な文献に下線を付しましたので、是非とも原典に
あたってください。大学図書館へのアクセスが困難な人は
国会図書館の遠隔複写サービスが便利です(WEB請求可能)。
http://fast-uploader.com/file/7080439250284/
pass: sakamaki5 >>788
そろそろウザいんでブログかなんかでやって >>788
ないす
>>789みたいな馬鹿には需要なさそうだけど、きにすんな >>790
ここは個人の独学ノート晒す場所じゃない。
どうしてもやりたければ隔離スレでやれ だんだん調子にのってきたから警告しとくか。
最低限のマナーくらい守ってな。
データの連投とかはほどほどにするように。 >>793
誰が作ったかもわからんいい加減なものを連投されても
迷惑なだけだろうが。荒らしと変わらん。
そんなこともわからんのか。 そもそも情報提供になんくせつける
>>789とか
なんでわざわざ書き込みするのかわからん
お前の意見こそTwitterでつぶやいてろって思うわ
>>788に嫉妬してるのか知らんが、もう書き込むなよ >>795
誰が作ったかは関係ないよね
そもそも注釈で、参考文献案内してくれてるわけだし、参考文献の情報も正確なのは確認すればわかるし
電子書籍の文句言ってたやつもいたけど、同じ奴だろうなぁ 自演気持ち悪い。自己顕示欲の塊かよ。
そんなに自分の学習ノート晒したいなら自分でサイトでも開設しろって ぼくのかんがえたさいきょうのがくしゅうのーとでーす
みんなみてねーみてねーぼくすごくあたまいいのー
↑
バッカじゃねw ただ、情報の共有として参考になるだけなのに文句言うとか意味わからん
>>795みたいなのが一番荒らしだろ
そもそも、こいつは何なら納得すんのか?
2ちゃんねるに、しかもこんな過疎っててただでさえ書き込み少ないのに
不合格歴20年って感じしかしない、論理性 >>799
チラウラ乙
お前の個人的意見こそどうでもいいから、ブログにでも書いてろカス 別に自分のノート晒したいのはわかるけど
叩かれたときに自演バレバレの必死の擁護レスするのは
かなり見苦しいよw ノートとか言ってる時点で、なにも分かってないアホ確定
司法試験受験生でもないのに、なぜこのスレに居座るのかわからん はいはい
去年論文刑訴Aで合格した俺から言わせると、別にどうでもいい
ただ、参考になるものに、根拠なくいちゃもんつけてるだけのやつは何がしたいのかわからんな
いやならみるな
とか言われて終わり
こいつのためのスレでもないしね
逆に参考にならないなら、ならない論拠でも示せば少しはまし
それすらなく、ただ文句言うだけとか、それこそトイレの落書きレベル スレが伸びる原因が、ID真っ赤なアホの発狂って…
そりゃ過疎るわけだ 文句言う奴は、それ以上の情報提供しろってことですね ここは特定個人がデータ配布する場所じゃないから
やりたければ内輪でサイト作ってやれって
ことでしょ。
喜ぶやつだけじゃないんだから
そこらへんは配慮せいよ。
しょうもないことでケンカしやがって。 修習はわからないところは、条解と大コメで事足りるから、学者本はあまりみないけどね 808 氏名黙秘 2018/04/29(日) 21:34:35.46 ID:EsOowAW3
ここは特定個人がデータ配布する場所じゃないから
やりたければ内輪でサイト作ってやれって
ことでしょ。
喜ぶやつだけじゃないんだから
そこらへんは配慮せいよ。
しょうもないことでケンカしやがって。
アホしかいない模様 >>810
自分の意見と違う相手をすぐカスとか
言ってるようじゃまともな法曹には
なれないよ。 >>812
話をすり替えるようじゃまともな法曹には
なれないよ。 @善意にしろここに情報提供する人
Aそれに文句だけ言ってなんら実益のない書き込みしかしない人
この違いに早く気づけよ○○ >>815
これな
文句しか言わない奴は書き込みしなければいいし、ここにも来るなよ >>816
自称合格者さんが真っ先にお帰り下さいww 1 自己顕示欲の強い自信過剰のお方がぼくのかんがえたさいきょうのちゅうしゃくを公表
2 あまりにしつこく連投するのでついに注意される。
3 顔真っ赤にして逆ギレ逆上中ww ←今ここ >>818
話をすりかえるのではなく、もう少しましな刑訴の話したほうがいいね
ごめん、きみには無理そうだ 805 氏名黙秘 sage 2018/04/29(日) 21:32:41.26 ID:bw7nCyME
はいはい
去年論文刑訴Aで合格した俺から言わせると、別にどうでもいい
ただ、参考になるものに、根拠なくいちゃもんつけてるだけのやつは何がしたいのかわからんな
いやならみるな
とか言われて終わり
こいつのためのスレでもないしね
逆に参考にならないなら、ならない論拠でも示せば少しはまし
それすらなく、ただ文句言うだけとか、それこそトイレの落書きレベル
この通りだと思うが、反論する奴は
参考になる反論してくれ
ここに情報提供してくれるなら、反論でもいい
でも、ただ文句言うだけの馬鹿は書き込みふんな >>822
>>書き込みふんな
>>書き込みふんな
>>書き込みふんな
>>書き込みふんな
wwwwwwwwwwwwwww だいたいこの時期に参考文献とか読んでるやつは
受験生じゃないだろうが
そんなん連投されても迷惑なだけって
そんなこともわからんのかね
受験生は参考文献読んでるほど暇じゃねーよww 複数IDで必死なのはわかるが
マジで直前期の受験生を舐めんな。
そんな参考文献読み漁ってる暇なんかないんだからな
そんなもんありがたがってるやつもマトモな受験生じゃないよ
いかにも自分らが多数派みたいなことやってんじゃねえ
悪質にもほどがあるわ。もういいオレは寝る。 ID:Rtwi07zkみたいな顔真っ赤ガイジはNGに入れろってことね 警察官Aは、住居侵入被害発生の110番通報を受け、被害者B女方に赴いた。
Bの説明は、「私はこの家に一人で住んでいます。先ほど居間で夕食をとっている
と見知らぬ男がかぎの掛かっていない玄関から居間に上がり込んできました。
悲鳴を上げるとその男は何もせずに逃げて行きましたので、すぐに110番しました。」
というものであった。
そこで、Aは、Bとともに付近を捜したところ、上記通報から約30分後に、B方から
約200メートル離れたコンビニエンスストアで雑誌を立ち読みしている男性甲をBが認め、
「あの男です。」と指示した。その直後、甲が同店から出てきたので、Aは、同店前路上に
おいて、甲に対し職務質問を開始した。甲の外見からは本件住居侵入を犯したことを
うかがわせる証跡は認められなかったものの、甲がAの質問には何も答えずに立ち去ろう
としたことから、Aは、同所で、甲を本件住居侵入の現行犯人として逮捕した。さらに、
Aは、その場で甲の身体を捜索し、着衣のポケットからカメラ機能付携帯電話、
名義の異なる複数のクレジットカード及び注射器を発見したため、これらを差し押さえた。
以上のAの行為は適法か。
. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| おまわりさん、あいつです!
\_ ___________
∨ ___
,r'つ@=,r',r'
∧_ ∧.| (・∀・ .)|
(・ω・´ )、/~У ̄|゙i.
゚こ、 つ |=◎=∪
しー-J (_(__.) 高田卓爾『刑事訴訟法』は、取調べ受忍義務肯定説に立つ
と言われているんだが、実際に当該箇所を見てみると、
現在の松尾説(取調べ受忍義務、出頭・滞留義務区分説)とも
親和性があると思うんだよね。
「後述のように、逮捕も勾留も被疑者の取調べを目的として
認められるものではないが、それらを利用して取調べをする
ことを禁ずるものではなく、従って取調べの可能性を予定した
強制処分だということができる。そうだとすれば、逮捕・勾留
は単に一定の場所に被疑者を拘束しておくことだけを認める
処分ではなく、被疑者の取調べという形で拘束することのあり
得ることを承認していると解してよい。ただ、それが被疑者の
取調べを目的とした形になることは許されないと解すべきであり、
それに至らない限度での取調べは、出頭および滞留を義務的で
あるとしても、強制処分を利用した取調べではあるが、取調べ
そのものを強制捜査と称するのは正確でないと考える。」 目撃者の供述を現行犯の明白性の認定資料とし得るか。
男性を誤認逮捕し釈放…和歌山県警海南署
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20180502-OYO1T50018.html
和歌山県警海南署が4月、同県内の男性を傷害容疑で誤認逮捕して
いたことがわかった。5分後に別の男が容疑者とわかり、釈放した。
捜査関係者や県警によると、4月15日深夜、同県海南市の宿泊施
設で「男に殴られた」と110番があった。男性同士がけんかにな
ったといい、被害者を含め、その場にいた数人が飲食店従業員の
男性(20)を指して「この男が殴った」と説明。男性は否定した
が、署員は男性を現行犯逮捕し、手錠をかけたという。
しかし、直後に現場近くにいた大阪府大東市の会社員の男(27)
を見た被害者らが「やっぱり殴ったのは、この男だった」と主張を
変えたため、男性を釈放。改めて男を現行犯逮捕したうえで、男性
に謝罪したという。 >>829
五分でしょ?
その程度の拘束に目くじら立ててたら
自爆テロも防げないし、地下鉄サリンも撒かれ放題になると思うけど まったくの誤認逮捕、暴行して無理やり押さえつけ
て手錠かけて署まで連行しても
時間が短ければ、無問題
そんなバカ言う奴、司法板に来るな >>831
>暴行して無理やり押さえつけ
どこに書いてあるの?
この状況だったら誤認逮捕も仕方ないだろw
しかも現行犯逮捕の要件も満たしている
お前こそ、司法板に来るなよ >この状況だったら誤認逮捕も仕方ないだろw
しかも現行犯逮捕の要件も満たしている
古江演習(初版)嫁よ
×しかも現行犯逮捕の要件も満たしている
アホ丸出し
なぜならば、即答できない奴は司法板に来るな 横レス失礼。この文章の意味がわからんのだが。
何か含意がある?それともただの書き間違い?
>>833
>なぜならば、即答できない奴は司法板に来るな 第2版は持ってないし見たこともないので、変わってたらゴメンだが
たぶんここの部分は変わりようがないだろう。
だから、嫁と言ってる。併せて、基本書もきちん読むべき
(上口[第3版しか持ってない読んでないが]か松尾を推奨)
書き間違いじゃないよー
赤の他人に懇切丁寧に何が問題か、学説(裁判例)などがどう言ってるか
など説明する気などサラサラない。これ以上、付き合うほど暇じゃない はい、お忙しいところご苦労様でした。どうぞお帰りください。 >>833
当然に殺人の実行行為も認められてる事案なのに
バカじゃないの? では、気分転換にどうぞ。大昔の司法研修所の前期小テスト。
1 逮捕された被疑者を勾留するための要件は,罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
がある場合で,刑事訴訟法60条1項各号に掲げる事由,すなわち,住居不定,( 1 )又は
逃亡のおそれのいずれかが存在し,勾留の必要性があることである。
2 起訴状には( 2 )を記載しなければならない。( 2 )は( 3 )を明示して記載しなければ
ならない。( 3 )は,審判の対象を限定し,被告人の防御の範囲を明らかにする機能を有する。
検察官の請求があれば,裁判所は,( 4 )を害しない限度において( 3 )の( 5 )を許さな
ければならない。
3 第一審の公判手続では,最初に裁判長による( 6 )が行われる。次に,検察官は( 7 )を
行う。その後,裁判長は,被告人に対し,( 8 )及び訴訟法上の権利について告知をする。
その上で,被告人及び弁護人に対し,( 9 )をする機会を与えなければならない。
以上の手続を( 10 )という。 4 ( 10 )が終わった後,証拠調べが開始される。その冒頭に,検察官は( 11 )を行い,
証拠により証明すべき事実を明らかにする。
5 証拠調べの請求は,証拠と証明すべき事実との関係,すなわち( 12 )を具体的に明示
して行わなければならない。( 12 )に( 13 )があるかについては見解が分かれているが,
( 13 )は( 14 )とするのが多数説である。
6 検察官による証拠調べの請求があった場合には,裁判所は,被告人・弁護人の意見を
聞かなければならない。被告人が証拠とすることに( 15 )した書面は,刑事訴訟法( 16 )
により,その書面が作成された情況を考慮し,相当と認める限り,刑事訴訟法321条ないし325条
の規定にかかわらず,これを証拠とすることができる。被告人以外の者の検察官に対する供述
を録取した書面について,被告人が証拠とすることに( 15 )しない場合には,刑事訴訟法( 17 )
により,死亡等による供述不能の場合のほか,公判期日における供述について,前の供述との間
に( 18 )があり,( 19 )が認められる場合には証拠能力が付与される。
被告人の自白調書の場合には,被告人・弁護人の意見が( 20 )であっても,( 21 )があると
認められれば,証拠能力が付与される。 7 被告人,弁護人の( 15 )がなければ証拠とすることができない書面(供述書,供述録取書)
について,( 15 )がない場合には,検察官は,請求を( 22 )するのが一般であり,必要に応じ,
その書面の作成者,( 23 )を証人として尋問請求することになる。
8 検察官,被告人又は弁護人は,証拠調べに関し異議を申し立てることができる。この異議は,
( 24 )があることや,( 25 )を理由としてでもすることができるが,証拠調べの決定に対する
異議は( 25 )を理由としてすることはできない。このほかに,当事者は,裁判長の処分に対し
ても異議を申し立てることができるが,この異議は( 24 )を理由とする場合に限られる。
9 証拠調べが終わった後,検察官は事実及び法律の適用について意見を述べなければならない。
これを( 26 )という。その後,弁護人は,検察官の( 26 )に対応して意見を陳述することができる。
これを( 27 )という。
10 刑事第一審公判手続の概要(参考記録)の被告人は,公判廷において,( 28 )と犯意を
争っている。前者の争点については,被害者の証人尋問が( 29 )公判期日において実施されており,
その証言に( 30 )が認められるか否かがこの争点に関する判断の分かれ目である。 「なぜならば、即答できない奴は司法板に来るな」の解釈が問題になる。
「なぜならば(=理由付け)(が)、即答できない奴は司法板に来るな」と解することでようやく理解可能なんだけど、違うのかな。 川出・判例講座(公訴編)いいね。
試験に出る部分と出ないだろう部分の切り分けに使える。 別件逮捕勾留の川出説のメリットは、
取調べ受忍義務に言及せずに
別件逮捕勾留の問題性を論じることができることなんだろうな。 つまり、取調べ受忍義務肯定説・否定説という政治的に解決困難な問題を
スルーして、川出説にのることができるのがメリットなんだろうな。 司法試験で取調べ受認義務を問う問題は出ないけどね
憲法9条と同じ理由らしいけど 川出判例講座、酒巻刑訴とは違う意味で読みごたえあるな。
自説を控え目にしか主張していないから、
川出説を読み取るのが難しい。 川出判例講座・公訴編、
訴因の特定・明示の川出説載せてなくない? 刑事訴訟法の勉強をしていると日本の司法は腐り切っていると感じる
証言とか供述を何であんなに信頼しているのか分からない
嘘とか以前に見間違いや記憶違いもあるだろうに
それに自白なんて無理矢理言わせているだけだろ
こんなので勉強していたら自白や証言を理由に有罪判決を下すわけだ
疑わしきは被告人の利益になんて守られていない こんなことをやっているから日本の裁判は冤罪ばかりなんだ
犯人の可能性が高いのだけを起訴していないだろ
いい加減な供述を理由に証拠もないのに起訴しているじゃん
録画も一部だけだし裁判員の負担になっているとか
裁判員が負担になっている以上の負担を被疑者は受けているだろ
供述も無実の場合被害者の誤解で済ませてそんな信用性の低いものを採用するな 日本にまともな法曹なんかいない
弁護士でさえ自白事件だという言葉を使う
こいつらは裁判所のお仲間に過ぎない
国選なんて弁護士に利益を与えるだけ
それ以外も証拠もないのに無罪にしないんだからな
自白だけでは有罪にしないの自白に裁判でのを含まないとか貴様等の強要は無視か >>851
本当だよな。
「僕はやってません。」って言えばすぐ無罪になる
社会だったらよかったのに。 まあご立派な見解をありがとう
しかるべき場で表明されては如何でしょう 岡口基一? @okaguchik
https://twitter.com/okaguchik/status/993442510650228737
籠池夫妻って,こんなに長く勾留されてたら,事実上,実刑判決を受けて刑務所に服役したのと同じだよね。
なのに,実際は,裁判自体まだ始まっていないし,いつ始まるかの見通しも立っていないって・・。
こういうのをおかしいと感じるかどうかは,その人の感性の問題なのかもしれないね。
19:48 - 2018年5月7日
6,302件のリツイート 8,191件のいいね ID:eTOIu4/5って犯行目撃証言が直接証拠に当たらないとか言ってた馬鹿かな 死にたい
1 :氏名黙秘[]:2018/05/10(木) 03:29:21.36 ID:eTOIu4/5
死にたい
どうでもいいけど糞スレ建てんな 規範を書けと言われるが
規範が具体的に何なのか分かりません
参考答案を何通読んでも分かりません
教科書的な説明では具体的に何を書けば良いのか分かりません
誰かお願いだから規範を教えて下さい
具体的なものを書いてくれると嬉しいです
参考答案だと長くて把握できません
刑事訴訟法や刑法の答案が書けない
刑法は期末試験で0点をつけられました
刑法も刑事訴訟法も単位を落としました
答案をどう書けば良いのか分かりません 追伸、Aを取れた科目もいくつかあるので一応進級はできました
完全未修です
大学は一応法学部に入学しましたがやめました
文学部卒業です 「論点」が何かはわかるよね?
たとえば、強盗の容疑で任意同行されて取調べされて被疑者が自白した場合、
自白の証拠能力を問題にするにあたりだいたい以下の論点が出てくる。
@任意同行の法的根拠は?
→法198条1項に基づく。
A任意同行の適法性、実質逮捕に至っていないか?
→(a)同行を求めた時刻・場所,(b)同行の方法・態様,(c)同行後の取調べ時間・方法,
(d)同行の必要性,(e)被疑者の対応状況,(f)被疑者の属性等,の総合考慮。
B否として、被疑者取調べが強制に至っていないか。
→意思を制圧する程度に(重要)権利利益を侵害しているか?
C否として、被疑者取調べが社会通念上相当か否か。
→事案の性質,被疑者に対する容疑の程度,被疑者の態度のほかに,取調べの
態様・方法と,当該取調べを行う必要性の有無及び程度を総合考慮。
(*各レベルでそれぞれ規範を立てて、それに事実をあてはめる作業が必要)
→ここまで考慮して初めて、自白の証拠能力が肯定され得る。 @をなぜ論じる必要があるか→任意同行が任意処分であることを示すため。
Aをなぜ論じる必要があるか→任意同行が実質逮捕(=違法)に至っていれば
それに基づく取調べも違法となり自白の証拠能力
が失われるから
Bをなぜ論じる必要があるか→任意同行が適法でも取調べが強制処分に至って
いれば自白の証拠能力が失われるから。
Cをなぜ論じる必要があるか→かりに取調べが強制に至らなくとも任意処分として
Cの要件を満たす必要があるから。 >>859
例えば、強制処分に当たるかどうかなら
強制処分の内容書くでしょ?意思に反してってやつ
それが規範
その内容に当該事案が該当するかの判断をするのが当てはめ
本件では令状が必要な強制処分なのに令状ないから違法かって問題なので
これは典型的な法的三段論法だよね
令状ない強制処分なら違法(例外はあるが)
強制処分は〜〜(規範)
本件は〜〜だから強制処分に当たる
よって、令状ない本件の強制処分は違法
これでもわからないなら司法試験合格は難しい 意思を制圧する程度にってのが規範なのか
問題提起がBとかなのかな
当てはめは取り調べは強制だったとかかな 問題提起 任意同行か
規範 任意同行の根拠は何々だが
当てはめ 198条だかに反しているから違法
結論 普通に考えると強制だけど無理矢理な理屈で適法であるってするんだよね 法的三段論法も教えないとかどこの底辺ロースクールだよ
そんなアホみたいに初歩的なこと一からここで教えるの面倒だしローで聞けよ 授業で学んだことは何もない
法的三段論法はよく聞く言葉だけど具体的なのが分からない
問題提起 自白の証拠採用は許されるか
規範 任意ならば可
当てはめ 実際には警察の拷問で無理矢理自白させているだけ
結論 自白を採用することは許されない
みたいな感じでいいのかな 当てはめは、論文試験(事例問題)の問題文の中から事実をひとつひとつ抜き出してくるんだよ。 >実際には警察の拷問で無理矢理自白させているだけ
こんなあてはめはダメ。
あてはめは「評価」ではなく「事実」を積み重ねる。
たとえば、警察官が胸ぐらをつかんだとかね。
「拷問」は事実というより「評価」。 規範 撮影は許されるか
当てはめ 普段から顔を出していて見られていることを容認しているとかでいいのかな >>874
早く認めないと罪が重くなるぞと言ったから脅迫
自白すれば釈放してやると言っていたとかかな 規範がどうも分かりにくい
別の言葉で何をすればいいのか教えて下さい
強制に至っていないかが規範なんだよね
うーん リーガルクエスト?
基本的にどの科目でも基本書は分かりにくい
何を言っているか分かっても期末試験の答案をどう書けばいいのか分からん
伝聞例外とか無理矢理証拠採用できるようにしているとしか思えん
あれって伝聞か非伝聞かを都合に合わせて当てはめるんだよね >>875
全然ダメ。撮影は許されるかは問題提起だろ!
規範は、いわゆる一般命題。
これこれこういう要件が満たされる場合にこういう効果が生じるとか。
問題提起:捜査機関による写真撮影が適法か?
→捜査機関による写真撮影は強制処分か任意処分か?
→強制処分の定義:意思に反する重要権利利益侵害←コレが規範。
→本件は公道における写真撮影。したがって、顔を見られることは容認されるべき→プライバシー侵害の程度は軽微。←事実の提示(あてはめ)
→重要な権利利益であるとは解されない。←あてはめの結論
→したがって、強制処分とはいえない
→それでは任意処分として適法か?(更なる問題提起)以下略。 >>879
法的三段論法も知らん奴が基本書語るなよ
予備校本でも読んでろ
ここお前のお悩み相談スレじゃないから
ローの教授に聞けって そいつ荒らしだろ
司法試験3日前だし嫌がらせしたいだけだよ
もう構うな >>882
別に嫌がらせしたいわけじゃないよ
教科書とかプリントとか読んで
規範を立てなきゃいけないと言われるのに規範が分からないだけ
私だって20日に3回目の予備試験受けるんだし >>883
規範がわからないのに予備試験を受けるのかよ!
このスレに迷惑がかかるから↓のスレに移動しなさい。
私がフォローするから。
法学総合質問スレ その1 [転載禁止](c)2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/ だけど、迷惑に感じる人間もいるようなので、しばらく消えます。
回答して下さった方はありがとうございました。 >>883
>私だって20日に3回目の予備試験受けるんだし
ワロタw 法的三段論法も規範も知らずに予備試験すでに二回受けてるってネタでも荒らしでもないならもはや普通に頭おかしい奴じゃんww >>878
リークエのなかでは糞の部類
酒巻と大澤・川出連載が秀逸すぎて
、リークエは、月とすっぽんくらいの駄作
もっておいてもいいけど、妄信すると判例実務との乖離に悩むので決しておすすめはしない
そもそも、刑訴は判例の理解中心だから基本書は特になくてもいい
酒巻、大澤、川出で判例の理解を深めるのがよい 刑事訴訟法の勉強をしていると
自白は任意になされたとか
捜査は任意処分だったとか書かなければいけないのが不快
司法試験の問題でも長期の取り調べだけど適法だったとか
自白なんて拷問で無理矢理認めさせているだけなのに
こんな勉強していれば裁判官は自白の強要を認めないわけだ >>893
捜査官と被疑者は友達ではないのだから、ある程度強制性を帯びるのはやむを得ない。
それにどうしても適法とするのが嫌ならば、違法と書けばいいだけの話。
司法試験は思想試験ではないのだから。
もちろん、実務家登用試験だから判例ならば適法と認めるであろう場合は、
判例の立場だと適法となるが、自分の立場だとこうこうこういう理由で違法であると
論じなければならない。
その負担を覚悟できないなら、判例の立場で書くのが無難。
司法試験受験生には思想良心の自由どころか人権などないのだから。 試験は思想テストではないがオナニー披露の場でもないからね。
理屈的も実力的にもきちんと立論できるならすればいいと思うが。 証言を証拠採用するのもおかしい
いい加減な証言が原因で大量の冤罪が生まれている
嘘以前に見間違い記憶違いもあるし人間の記憶なんていい加減
実際の裁判でも被害者の供述は信用できるとかふざけた理由で有罪
でも日本どころかアメリカでも証言を理由に有罪にしているんだよな
自白に関しては欧米どころかアジアやアフリカさえ日本の司法は中世だと >>894
ほとんどの人間が耐えられずに自白している
はっきり言って自白するかは犯人かどうかとは無関係
強要でないならやっていても自白しない
それと極稀に暴行とか認められても
取り調べた奴は有罪どころか逮捕すらされていない
わざと転んで公務執行妨害をでっち上げた奴も逮捕されていない
アルコール検知器に自分の息を吹きかけて飲酒運転をでっち上げた奴も
証拠をねつ造した鑑識も
まあ基本刑事訴訟法の答案では適法だって書けばいいんだろうけど
どうでもいいけど弁護士ですら自白事件とかいう言葉を使ったり
自白が信用できるとか任意だと考えている奴等は地獄に落ちればいい 刑訴の勉強は面白いが、実務となれば毎日DQNの相手になるわけで、
そうなると余程の冤罪事件でもなければ、自然と検察寄りになるんじゃね。 >>899
少なくとも証拠がないのに逮捕して起訴して有罪にするのは問題
想像以上に証拠がないのに有罪判決ばかり(証言は証拠ではない)
>>900
被告人と弁護人の同意がなければ証拠にできないのを無理矢理証拠採用している
伝聞証拠はいけないはずなのに伝聞例外で無理矢理証拠採用している >>901
>>証言は証拠ではない
絶対的に同意します。
さらに言えば、客観証拠も証拠ではないと思います。
あらゆる事件は証拠がないのに有罪にしており、
憲法違反です。
人を殺したら殺人罪になるなんて理不尽な社会に断固反対します。 人を殺す自由は13条で絶対的に保障されることは定説です。
なぜなら、保障されないという理由がないからです。
そうであれば、殺人罪は憲法違反であり無効であることは絶対的真実だ。 個人的には殺人罪の条文に殺意なんか入っていないのに解釈で無理矢理入れている
それ以前に強盗とかで共犯が殺したのに強盗殺人とされるとかおかしい
まあ現実の裁判はあまりにいい加減な理由で有罪にしていると感じる
証言を何であんなに信用するのか分からない >>905
そんなことよりわいせつ物頒布罪は違憲でしょう。
得られる性的快楽は無限ですから、失われる利益を
いかに見積もったとしても、法益の均衡を欠いていることは明らかだからです。 憲法で検閲は絶対的禁止なのに検閲ではないと言い張って事実上検閲を容認している
自白の強要はこれもう公然の秘密以上でしょう
任意に認めたと思っている人いるのか?
と思ったけど学校でも容疑を認めているからとか言う奴等なんだよなあ 憲法の試験においても、まず日本国憲法が無効であることを論じた上、
大日本帝国憲法に従って事案の解決を示すのが気骨ある受験生の姿。 どうでもいいけど
被告人質問で
「証言」
とか使うと、かなり心証悪いので気をつけてね >>912
「証言」が正しいです。
それと違うというなら、その考え方は違憲です。 白取、田口、池前の参考文献からリークエ、アルマが完全無視され排除されてる。
やっぱ共著はダメ(特に刑事法)っていうのは
東大に限らず広く学者において共通認識になってるんだな 池前〔5版〕の参考文献にはリークエが参考文献に挙げられている。というより池前も共著なんだが。
上口〔4版〕の参考文献にもリークエとSシリーズ〔5版〕が参考文献が挙げられている。
そんなことより、引用文献すら明示しないリークエと酒巻は不誠実。
基本書もかけない井上大澤川出なんて問題外。 まあ基本書なんか書かなくても論文ちゃんと書いてくれればなんでもいいよ 刑事訴訟法の条文はどうも分かりってづらい
読んでもどれのためのものなのか分からない >>915
白取はリークエ参考文献にあげてるじゃねぇか嘘つきガイジ いや、白取(8版)はリークエなんか挙げてない
無視してる
リークエ、アルマ、Sの共著はすべて無視してる
これは田口も池前も同様 共著アンチに触んなよ
そいつだいぶ前に散々論破されて消えたのに忘れた頃に定期的に荒らしにきてるから 訴因変更の可否:非両立性の判断方法
→訴因記載の事実そのものの非両立性ではなく、それぞれの事実を前提とした
場合に成立することになる犯罪が実体法上両立しうるか(両方処罰できるか)
を問題とすべき。 >>910
オットオ・バッホォフの「違憲の憲法規範」という論文がある。
目を擦って三度見した結果
白取最新版はリークエを載せているではないかw ABCの殺人の共謀共同正犯で、実行者が共犯関係のAではなくBの場合は訴因変更原則不要ってことかな? もちろん可能。
訴因変更を都度やらせていれば、訴因変更が必要だったと破棄される危険性が低くなる。 >>929-930
君ははやく「規範」を理解できるように努力しなさい。 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.6・最終版】
■酒巻刑訴法注釈 ver.6(序〜第5編)「最終版」できました。
川出判例講座刑訴法(公訴編)をふまえて訴因変更の可否等に
つき説明ぶりを変えました。その他論点の補足、説明の追加等。
■PDF全10頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子印刷
(左とじ)をオススメします(60円)。
http://fast-uploader.com/file/7082461734574/
Pass: sakamaki6 証拠能力を認める際の
自然的関連性、法律的関連性、証拠禁止の3要件
は、どこから出てくるの? よい質問。
学説。
ただし今はこの三分類は根拠がないとする見解が有力。 このスレッドは1000を超えました。
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