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法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net
0001氏名黙秘
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2015/02/03(火) 11:36:15.76ID:0Z65pkGz
初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。
もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。
司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。
0002氏名黙秘
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2015/02/03(火) 12:02:37.39ID:bw7RfoDv
相続税法に
●その財産を目的とする留置権等で担保される債務
って表現あるんだけどおかしくないの?
●その財産を目的とする留置権等で担保される債権に係る債務
じゃないの?
「担保される債務」でぐぐっても数千しかヒットしないんだが。
0003氏名黙秘
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2015/02/03(火) 18:07:15.76ID:bw7RfoDv
だれかいませんかー
0004氏名黙秘
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2015/02/03(火) 18:09:27.47ID:0Z65pkGz
>>3
いるけど、相続税法はわからぬ(-ω-)
0005氏名黙秘
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2015/02/03(火) 18:32:29.02ID:lfOirh2T
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0006口だけ番長
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2015/02/03(火) 18:35:19.19ID:hgFUxv/a
相続税法を勉強していないので私は回答できないが、
その条文をあげていないので回答する人も困るのでは?

当てずっぽうで、すまない。的外れならすまない(誰も回答しないので答えてみる)。
たぶん、相続の課税対象から控除される債務の範囲の話だろ?
ここを見てみた。↓
http://www.szei.biz/kihon/saimu-se.html

まあ、あなたの気持ちは理解できる。
留置権等で担保されるのは債権じゃねーか。
だから、留置権等で担保される債権に対応した債務、と書けよ、と。

しかし、相続税法13条2項2号は、
「相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第三号の規定に該当する者である場合においては、
当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は
、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した
金額による。

二  その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務   」

と書いてある。
「被相続人の債務」のうち、「いかなる債務」を除くか、という観点から書かれた条文だろうから

留置権等の担保のついている債務
という表現でおかしくはないんだろうな。
0007氏名黙秘
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2015/02/03(火) 19:17:37.49ID:bw7RfoDv
>>6
その条文です。
書かなくてすいません。

相続税の問題としてではなく、民法とかちゃんと勉強していろいろ文章読んでいる人にとって
この表現についてどう思うのかという事をききたかったんです。

こういう表現(「留置権等で担保される債務」)を見た時にこれを自然と感じるのか、表現としておかしくないのか、
厳密にはおかしい表現だとつっこみを入れる余地はあるのかどうか、という点ではどうですか?
0008口だけ番長
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2015/02/03(火) 20:01:31.03ID:hgFUxv/a
>>7
突っ込みを入れる余地はありません。

この条文では、
「被相続人の『債務』」から控除するための指標を指し示すものとして、
「留置権等で担保される『債務』」と表現しているのですから
「債務」でよいのです。

租税法13条2項柱書の
「当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるもの」という表現と
符節を合わせて「留置権等で…債務」と表現したものでしょう。

私は何ら違和感はありません。
0009氏名黙秘
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2015/02/03(火) 22:01:39.20ID:bw7RfoDv
>>8

ありがとうございました
0010氏名黙秘
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2015/02/04(水) 01:05:14.03ID:Sny59amW
民法の混同のところでわからない部分が出てきてしまったので教えて下さい。

Aを1位抵当権者、Bを2位抵当権者としてAが抵当の目的物を取得した場合です。

その習得方法が相続や代物弁済されると被担保債権が消滅するのはわかりますが、
売買で消滅しないのはなぜでしょうか…?

お分かりの方いらっしゃいますか??
0011氏名黙秘
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2015/02/04(水) 01:21:32.02ID:TLJ0sU53
>>10
事実関係がよく解らない(´・ω・`)
第三取得者が売買で抵当不動産を得た場合に被担保債権が消滅するかという問題?
それとも、債権者が債務者から抵当不動産を買い受けた場合に被担保債権または抵当権そのものが消滅するかの問題?

できれば詳しく事案を書いて、質問の要点を明確にしていただけると助かる(^^)
あ、別の人が答えてくれば場合はそのままでOKです
0012氏名黙秘
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2015/02/04(水) 02:03:16.76ID:Sny59amW
>>11
ありがとうございます。
後者の方です。抵当権者が土地を買い受けたときは被担保債権が消滅しないのに、
代物弁済だと被担保債権が消滅するってのが、なぜだかわかりません…

買い受けるのと代物弁済するのでは、
何が違うのでしょうか?
0013氏名黙秘
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2015/02/04(水) 10:36:04.63ID:TLJ0sU53
>>12
どの教科書になんて書いてあったか解らないから、消滅しない理由を考えることにするね。
まず、私的自治の原則から考えて、代物弁済→被担保債権消滅は当然のこと。
そして、売買の場合はあくまでも抵当不動産の売買であって、当事者は被担保債権を消滅させようとは思っていない。
もし、被担保債権を消滅させようとする趣旨ならそれは代物弁済になる。よって、売買では被担保債権は関係ない。
もっとも、抵当権は混同により消滅する可能性がある。
0014氏名黙秘
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2015/02/04(水) 10:44:45.88ID:dniOLItm
おはようお
 ゜。 /),,/) ・゚。
 * (。・_・。) *
0015氏名黙秘
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2015/02/04(水) 11:12:56.64ID:Or5ob5dd
いくら抵当権ついてるからって、不動産を時価でお金出して買って、
それで被担保債権が消滅しちゃったら、大変だよ!
代物とはいえ、弁済しているのに、被担保債権が消滅しなかったら、代物弁済の意味ないよ!
まあ説明は >>13のようになるんだろうけど、どちらか一方を先に理解したら、そのあとは
その先入観で別の事例もイメージしちゃっているとしか思えない。
0016氏名黙秘
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2015/02/04(水) 11:24:56.72ID:TLJ0sU53
>>14
ヾ(´ω`=´ω`)ノ オハヨォ
0017氏名黙秘
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2015/02/04(水) 12:28:39.17ID:dniOLItm
>>12
・ポイントは
 相続や代物弁済のように、Aの被担保債権それ自体が消滅するわけではないことにある。

【ケースを確認】
債務者Y     ←       債権者A(第1順位抵当権)
(甲土地)            債権者B(第2順位抵当権)
*甲土地に抵当権が付いている


債権者Aは、債務者Yから「第1及び第2抵当権が付いている甲土地」を購入した(売買)。
この場合、
@Aは甲土地の所有権を取得している。
A179条本文を適用すると、Aが有する第1順位の抵当権は消滅しそうである。
Bしかし、「甲土地は、Bの抵当権の目的である」から179条ただし書が適用される。
Cなので、甲土地につきAの第一抵当権は消滅しない。

これが、代物弁済では
Aの被担保債権を消滅させるために(借金を返すために)甲土地で代物弁済するのであるから
被担保債権それ自体が消滅してしまう。附従性により抵当権も消滅するのは相続と同じ。
0018氏名黙秘
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2015/02/04(水) 14:01:30.40ID:0rB2sbAv
長文失礼します。761条と110条の論点(いわゆる最判昭44・12・18)について質問させてください。

日常家事行為の範囲内だと信ずるにつき正当な理由がある場合、
110条の趣旨を類推して第三者の保護を図るという判例の結論はわかるのですが、
信ずべき正当な理由がない場合には、どの条文のどの要件が欠けることにより保護されないのでしょうか?

自分としては、
@そのような場合には、761条の法定代理権は110条の「権限」に含まれない
Aそのような場合には、110条の「信ずべき正当な理由」がない
Bそのような場合には、761条の「日常…家事…行為」に含まれない
C類推しているのは110条の趣旨であって、110条の趣旨の要件が欠けるという概念を持ち出す
という4通りが考えられると思います。

ただ、@Aは110条の「趣旨」類推と言っているにも関わらず、結局110条の要件を見るあたり疑問です。
Bは110条の「趣旨」を類推し761条の解釈を行うという考えからはしっくりきます。
しかし、判例は110条趣旨類推説を述べる前に、761条にいう日常家事行為にあたるか否かの基準を示しているので、その基準との関係がわからなくなります。
最後にCだと、条文とのかい離が問題となるのは明らかです。

このように考えた末、混乱に陥ってしまいました。どなたかお答えいただけないでしょうか。
0019氏名黙秘
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2015/02/04(水) 14:18:02.48ID:TLJ0sU53
>>18
えっとですね。

 まず、761+110は、夫婦の一方が「日常の家事」とは言えないような行為をした時の論点です。
 そして、110条の直接適用は夫婦別産制を害するので否定されています(判例)。

 でも、何とかして責任を認めないと第三者の取引の安全が害される場合があるわけです。

 そこで、両者の調和を図るために、最高裁は「日常の家事」の概念を広げるという解釈をしました。
 その時に、110条の趣旨を類推して、「正当な理由」を要求しようとしたんです。

 つまり、当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき、正当な理由がない場合は、当該行為は「日常の家事」に関する法律行為とはいえないことになります。

 したがって、正当な理由がある場合は、当該行為が「日常の家事」に属することとなり、夫婦が連帯して責任を負います。
 一方、正当な理由がない場合は、当該行為が「日常の家事」に属さないこととなり、夫婦の関与していない一方は責任を負いません。 

 これはあくまでも、761に該当するか否かの論点ですので、要件は「日常の家事」に属するか否かだけなのです(´・ω・`)

 一応、私は以上のように解釈しています。
0020氏名黙秘
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2015/02/04(水) 14:58:22.50ID:0rB2sbAv
>>19
早速の回答ありがとうございます。

やはり110条の趣旨類推という以上は、自分もその理解が一番しっくりきます。

そうだとすると、「日常の家事」に当たるかは、
原則として「夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的…法律行為の種類、性質等」を考慮して決する。
もっとも、原則の基準では「日常の家事」に当たらないとしても、
「当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき正当な理由のある」場合には、「日常の家事」にあたる。

以上のような理解で大丈夫でしょうか?
0021氏名黙秘
垢版 |
2015/02/04(水) 15:17:44.38ID:TLJ0sU53
>>20
そんな感じでよろしいと思います。判例をよく読んでいただけるとすんなり理解できると思います。
判例はあくまでも、761に当たるか否かで判断しています。

そして、もう少し先の問題になると、「正当な理由」というのは事実認定のレベルでの問題です。
動かざる事実をまず確定し、その上でどういう事情があれば正当な理由があると言えるのかなどを考えておくとあてはめに深みが出ます。
もちろんそのレベルの事実認定の問題を民法で出すとは考えられませんが、予備組ならば、民事実務基礎で軽く出されてもおかしくないです。

頑張りましょう(^^)
0022氏名黙秘
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2015/02/04(水) 15:41:18.22ID:0rB2sbAv
>>21
ありがとうございます。頑張ります。
0023氏名黙秘
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2015/02/05(木) 01:12:30.23ID:8C1+TAfE
混同の件について質問した者です。
ご回答ありがとうございます。

第一位抵当権者が当該土地を買い受けました。
ところが、その債務者が「土地は引き渡します。売買代金は抵当権を受けた際の借金とチャラにしてください。」と言って合意がなされた場合、これは売買でしょうか?代物弁済でしょうか?
0024氏名黙秘
垢版 |
2015/02/05(木) 11:17:35.71ID:pyxHqSt8
1行目「買い受けました」2行目「売買代金」
これが書いてある以上、売買です。

結果的に経済的には同じことになるからといって、売買が代物弁済に変わったりはしません。
売買が成立していれば、たとえば自営業者である債務者はその代価の現実弁済を要求して倒産を免れて、稼いだお金で
抵当権の被担保債権を弁済できたりもする。この事例が、現実には金銭を受け取らずに相殺契約をしたからといって、
当初の売買が自動的に代物弁済に変わったりはしません。変えたいなら、その旨の契約が別途必要。

甲が乙に土地を贈与。乙が甲に1000万円を贈与。
上の事例と、甲乙間の土地売買によって土地と1000万が交換されれば、経済的には同じになるとも言えますが、
経済的に同じだからといって、売買契約に変わったりはしないのと同じ。
0025氏名黙秘
垢版 |
2015/02/05(木) 13:09:08.24ID:Zh5uolLi
>>24
ご回答ありがとうございます。

分かりやすかったです。
0026氏名黙秘
垢版 |
2015/02/05(木) 16:57:37.32ID:hIZxG4m5
初学者ではないけど、質問です。
だいぶ長い間、会社法を勉強していないのですが、
合併の法的性質についての議論は無くなったのですか?
人格合一説と現物出資説の対立の議論です。

ちょっと古めの基本書(もちろん17年改正後のもの)ですが、
記述が見当たらないので質問してみました。
0028氏名黙秘
垢版 |
2015/02/05(木) 17:24:31.13ID:hIZxG4m5
>>27
ありがとうございます。
議論が無意味になったんでしょうね。
0029氏名黙秘
垢版 |
2015/02/05(木) 17:41:52.23ID:PVzf8t10
>>28
たぶんそうだと思います(`・ω・´)
0030氏名黙秘
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2015/02/06(金) 00:51:57.49ID:ptzGhZt6
日本人が海外に出国する際に
出国先で明らかに犯罪行為を計画している場合は
出国を差し止める事は出来ますか?
0031氏名黙秘
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2015/02/06(金) 08:23:01.92ID:uFgpdW3R
またも長文失礼します。いわゆる占有改定で即時取得が成立するかについての論点(最判昭35・2・11)について質問させてください。

おおまかに@肯定説、A否定説、B不完全な即時取得が成立する説があることはわかります。
そして、A否定説が判例・通説であることもわかります。
しかし、A否定説の理由づけがわかりません。

@肯定説、A否定説ともに192条を真の権利者と第三取得者との利益衡量の条文としながら、
第三取得者を保護する要件としてどこまで必要か、という観点で分かれていると私は理解しています。
具体的には、
@肯定説は、第三者に対抗できる程度であれば保護に値する。
A否定説は、真の所有者に認識できる程度でなければ保護に値しない。
としています。

@肯定説は、「占有を始めた」とは何かと考えたときに、「占有」は178条の「引渡し」で移転するのだから、178条とパラレルに考えればいい。
すなわち、178条で第三者に対抗できるような場合には保護に値するといっていいという流れだと理解できます。
他方A否定説は、真の所有者に認識できないのに権利を失うのは酷だ、といったことが理由とされますが、なぜ酷なのかが理解できません。

以上のように、どちらかというと@肯定説のほうが理解できてしまうのです。
しかし、現在@肯定説は支持者がおらず、A否定説が判例・通説であることを考えると、A否定説も納得のいく理由づけがあるのだと思います。
そこで、A否定説の理由づけを教えていただけると幸いです。

なお、B不完全な即時取得が成立する説も理由づけは納得できるのですが、現実の引渡しよりも占有改定の場合の保護の必要性が低いと判断している点でA否定説と同様の疑問が生じるので除きます。
0032氏名黙秘
垢版 |
2015/02/06(金) 09:19:35.40ID:obTZqL9U
佐久間読めばわかるよ
0033氏名黙秘
垢版 |
2015/02/06(金) 10:36:44.33ID:ZB3bdpMJ
>>31
よく勉強しておられる方だと思うので、否定説の根拠はいくつか読んでいると思います。
原権利者Aが、動産をBに賃貸したところ、BがCにその動産を売却してしまったとします。
売却後も、BはCから賃貸を受けて、動産の使用(現実の占有)を続けているとします。
否定説から肯定説に対しての批判には
@AとCの関係は対抗関係ではなく、民法192条の占有取得と民法178条の引渡を同一に解することは理論的に疑問(舟橋、林良平)
ABからAに動産が返還されたとしても、CのAに対する動産引渡請求が認められることになってしまい、具体的妥当性に欠ける(鈴木禄弥、好美)
などが、伝統的には主張されており、その後の学説も細かい構成は分化しているものの、
利益状況の捉え方は従来の議論を踏襲していると思います。佐久間読めばわかるらしいけど。

続きます。
0034氏名黙秘
垢版 |
2015/02/06(金) 10:37:56.99ID:ZB3bdpMJ
なぜ権利を失う者に酷なのか理解できない、ということですが、私なんかだと、なぜ
上の事例でCがそんなに保護されなきゃならないのか、むしろ理解できないのです。
たとえば、あなたの友人田中がガラケーしか持ってなくて、スキー旅行に行く間にパソコン持っていくわけにもいかないから、
旅行の間だけ、「あなたのスマホを貸して」と言ってきたので、月の定額料はお前が払えよ、ってことで
好きな機種のスマホを貸したとします。今はもう発売されていない機種のそのスマホをかねてからほしがっていた女性が、
田中から電話をもらい、あれ番号変えたの? え、例のスマホからかけてるの? 売って、私にそれ売ってちょうだい、と
ねだったので、田中は電話で勝手にあなたのスマホを安く売ると言ってしまいました。
(女性は一緒にスキー旅行には行ってません)。
旅行の間はその友人がスマホを使い続けているとして、あなたはスマホの所有権を失うことになるという肯定説が、
そんなに公平な扱いでしょうかね。それは女性に過失があるだろう、とか批判も受けそうですが、概ねこんな状況だと
思いますよ。私がもし、あなただったら納得いきません。他方、私がもしその女性だったとして、
「実はこのスマホは他人から借りただけだった」と後から聞いたら、あきらめます(それが人の道だと思いますし)。
最低でも、公平な扱いというのは、スマホが友人田中の現実占有にあるときには、
あなたとその女性の立場はイーブンというところだと思いますけどね。だから、折衷説ならばまだ
かろうじて納得はいきます。即時取得そのものを肯定的に捉えるかどうかという価値判断でも
ありますが、手形のように流通促進が予定されていない動産一般を考えるときに、なんでもかんでも
譲受人保護ばかりの観点から見ないほうがいい、としかアドバイスできないような気がします。

あなたの疑問は否定説の根拠がわからないというより、現実的な判断がわからないという意味だと思うので、
こんなこと書いてみました。個々の理由なら、もうお調べになっているでしょうから。
0035氏名黙秘
垢版 |
2015/02/06(金) 11:20:29.11ID:uFgpdW3R
>>32
申し訳ございません。手元に佐久間先生の本がないため、図書館に行く機会を作って調べてみます。
本は「民法の基礎」であってますか?

>>34
回答ありがとうございます。
否定説から肯定説への批判については、その通りだと思います。
しかし、その批判について思うのは、
@については、あくまで「利益衡量」の枠内で対抗の考えをパラレルに使っているだけであることを考えると本質を突いた批判ではないように思えます。
勿論パラレルに考える論理必然性はありませんが、それならばパラレルに考えるのではない説得的な利益衡量の基準があるのかと疑問を持ってしまいます。

Aについては、後半で挙げてくださった事案も考慮して考えを述べさせていただきます。
そして、自分の質問の仕方が悪かったのですが、権利を失う者に酷だという価値判断はわかります。実際挙げてくださった事案は酷だと思います。
しかし、「酷」ということを理由にしてしまった場合、権利を失う者については占有が現実の引渡しから行われても、簡易の引渡しから行われても、指示による占有移転から行われても酷ではないでしょうか?
つまり、権利を失う者と第三取得者との利益衡量において、占有改定で第三取得者を保護するのは不公平なのに対して、
(指図による占有移転でも否定される場合もありますが)指図による占有移転からは第三取得者を保護しても公平であるという価値判断の説得的な根拠が何かわからないということです。

質問の仕方が不適切で大変申し訳ございませんでした。
0036氏名黙秘
垢版 |
2015/02/06(金) 11:41:14.57ID:obTZqL9U
>>35
民法の基礎であってる
曖昧な利益こう量ではない説明が事案と合わせて書いてあった覚えがある
0037氏名黙秘
垢版 |
2015/02/21(土) 19:14:43.41ID:5nW8aiiH
すいません。
児童ポルノ単純所持に罰則がつきましたが、
これに伴って一般家庭に家宅捜索ってありうるのですか?
そもそも、家宅捜索って令状が必要ですよね?
事件性が無い限り一般家庭に踏み込むなんて事は
ありうるのでしょうか?

それとも、令状無しで任意で調べさせてくださいなんてことは
ありうるのでしょうか?
その時は当然拒否できるでしょうけど。
0038氏名黙秘
垢版 |
2015/02/21(土) 19:42:06.73ID:TBByEpqn
警察に聞け
0041氏名黙秘
垢版 |
2015/02/23(月) 23:23:22.22ID:ApQFfea/
あげあげ
0042氏名黙秘
垢版 |
2015/02/25(水) 12:58:45.02ID:A552AQxZ
捜索差押え令状なければ無理
任意でも家宅捜索は実質強制処分だから無理

ただし現行犯逮捕に際する捜索差押えは除く
0043氏名黙秘
垢版 |
2015/02/27(金) 23:19:03.41ID:dutp122c
あれ。来てない。休憩中にマジレスしようかと思ったが
0044氏名黙秘
垢版 |
2015/02/27(金) 23:54:39.42ID:PIBeBqi3
基礎マスターを5回見る意味ある?
0045氏名黙秘
垢版 |
2015/02/28(土) 08:36:32.99ID:7v5vkw21
何回も回して、どうぞ
0046氏名黙秘
垢版 |
2015/02/28(土) 18:47:25.01ID:3sTSShKJ
自分の勉強法ですが、
行政書士で単元ごとにテキスト読んで過去問解くを、何回も繰り返して合格しました。
この方法のように、
論文でも、
単元ごとにテキスト読んで論証暗記してからすぐに該当する論文問題を解く方法は有効でしょうか。

法学部2年です。
0048氏名黙秘
垢版 |
2015/02/28(土) 23:52:43.18ID:FbUrsu8I
他学部新2年が本気で司法試験(予備試験ルート)目指そうと思うんだけど、ダブルスクールで予備校??に通う金もない。
まさにこれからでなんの参考書もないし辞書みたいなやつもない0の状態なんだけど、心優しい方がいたらなにを揃えてどのように勉強を進めていけばいいか教えてください。。。
大学はしっかり通って4年で卒業するつもりです。
心優しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
0049氏名黙秘
垢版 |
2015/02/28(土) 23:55:03.85ID:62a4X8Cj
>>48
まだ若いからいろいろ悩んでるだろうから出来る限り答えるよ。質問箇条書きしてごらん。
0050氏名黙秘
垢版 |
2015/02/28(土) 23:58:47.86ID:FbUrsu8I
>>49
ありがとうございます!
見にくくてごめんなさい、箇条書きにします


・1から独学で勉強をするのに必要な参考書?や辞書??などについて
・勉強の進め方について
0051氏名黙秘
垢版 |
2015/02/28(土) 23:59:44.67ID:FbUrsu8I
ちなみに他学部でまだ全く法律の勉強をしたことがないです。
0052氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 00:11:48.43ID:YPqTyIAK
>>50
書籍を勧めるのは簡単なのだけど、前提問題として、現在の大学の偏差値はどれくらいだろうか?
予備経由なら最低でも65は欲しいところだよ。それによって読めるであろう参考書も変わってくる。
また、本気でやるつもりなら、将来を捨てるくらいの覚悟がないとリスクが高過ぎると思う。ローに行くつもりなら別にいいけど、それでも親の負担含めリスクが高過ぎると思う。
どういう経路で行くつもりで、どこまでリスクヘッジしてる?
0053氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 00:20:32.96ID:JCOZcTsP
>>52
最低65。やはりレベル高いですね。
僕の大学の偏差値は確か60〜62くらいですね。。。

ただ、将来を捨て、受かるまで続ける覚悟はあります。
大学卒業してもだめなら就職なりアルバイトなりして親の負担にならないよう生活費を稼ぎながらでもやり続けるつもりです。
もちろん大学在学中の合格を狙いますが、何があっても途中で路線変更は絶対にしないって決めてます。
0054氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 00:24:13.05ID:JCOZcTsP
あとこの情報は役に立つかどうかわからないのですが、僕は数学に関しては誰にも負けない自信があります
高校時代にも偏差値は常に65以上でした。
今までやってきて、僕のタイプはおそらく暗記タイプではないですね。。。
0055氏名黙秘
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2015/03/01(日) 00:34:33.12ID:YPqTyIAK
>>54
そうか。解った。俺が今から話すことはあくまでも参考までにして。いろいろ自分でも調べてから結論を出して欲しい。
俺の高校時代の偏差値は70〜75。5教科7科目で。数学は74くらいだったかな。理系出身。だから他学部である君と近いものがある。
その上で言うのだけど、君が予備試験に合格する確率は1%も無い。4年間しっかり勉強してもおそらく合格できないと思う。
予備試験の合格者の6割くらいが東大・京大等の超優秀層で、かつ、ロー生。彼らですら5〜6年かかって予備に合格していると思っていい。
旧司から8年くらいかけている人も多い。そういう試験。
ということは、あまり現実的でないね。そこで、君が取るべき手段として、まず上位ローの入学を考えよう。大学の成績も重視されるから、大学はしっかり行って、良い成績を取って欲しい。
その上で、上位10位までのローに全額免除特待で受かるようこれから2年間死ぬ気で勉強してみるといいよ。上位ローに全額免除で受かるレベルまでいける確率自体が低いと思うけど、もし行けたら素晴らしい。
予備合格も見えてくる。ローに全免で行けたら、授業料かからない上に、予備に落ちたとしても受験資格は得られるからリスクヘッジとしてかなり良い。
一方、ローに全面で受からない場合や東大・京大ローに入れなかった場合は潔く諦めるべきだよ。人生を無駄にすることほど親不孝はない。
次の書き込みで書籍の話に入る。
0056氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 00:40:35.77ID:YPqTyIAK
書籍についてだが、全くの未修で予備校を使わないのであれば、方法は3種類ほど考えられる。自分の性格をよく吟味して検討してほしい。また、別の方法を検索してもよい。

1 基本書→短答→演習書
2 短答→基本書→演習書
3 演習書→短答→辞書として体系書

予備・ロー入試・司法試験では、短答と論文が出題される。短答は俺の感覚では1年普通にやってれば予備短答は通過できる。
ただ、短答で習得した知識が非常に有益で、論文にも使えるから軽視すべきではないし、できるだけ早く手をつけるほうがよい。

性格的には、真面目なコツコツタイプは1、合理主義は2、スピード重視は3だろうと思う。
1が一番多く、2が次に。3は一番少ない。

どの方法を選ぶかで読むべき書籍も変わる。
0057氏名黙秘
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2015/03/01(日) 00:45:59.59ID:YPqTyIAK
最後に具体的書籍について。
基本書・演習書等は以下のURLでレビューを参考にしつつ、Amazonなどのレビューも見て、自分で決めて欲しい。
一度ジュンク堂や紀伊國屋書店などの大型書店に行って、内容をよく読んで、読めそうなものを読むといい。
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/

大事なことは自分の目で一度読んでみること。他人の価値観は参考までに留めるのが大事。入門書の印象でその後の苦手科目が変わると言ってもいい。

短答に関しては4択しかない。
LEC
辰巳
法学書院
早稲田

問題の内容は殆ど同じ。過去問だから。
LECは一番安くて無難といった感じ。
辰巳は非常に詳しいが高くて分厚い。
法学書院は見開き。それ以外にメリットはない感じ。会社法の解説は酷い。
早稲田が一番人気があるようだ。解説がちょうどいいからだろう。また、早稲田は早稲田出版のHPで15%offで買える点も魅力。
0058氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 00:49:03.24ID:t7/eSuAp
暇な弁護士が答えてあげる

志が高いのはよいこと
ただ、予備経由はリスクが高いから、大学4年でローと併願することをおすすめする
予備を目指していれば、上位ロー既習に受かるはずだから
予備一本というのは逆に時間がかかってしまうリスクがあるから、気持ちとしては絶対合格なんだろうけど、あまりおすすめできない

自分は入門段階は完全に伊藤塾べったりだった

代替としては、まず、伊藤真の○○法入門という本を読んで、各法の体系を作る
インプットについては、シケタイなどの予備校本のAランクB+を読んでみて、基本書でも同じ部分を読んでみる
アウトプットについては、新試択一過去問と、ロープラクティスと平成14年以降の旧試と予備を解いてみる
もちろんこれだけじゃ足りないけど、最初の1年くらいは知らないことだらけで、これをこなすのに精一杯だと思う
力がついてきたと思ったら、あれこれ試行錯誤しながらやってみるのがいいと思う

司法試験の勉強をする上で注意する点としては、
@各法の体系と各法を超えたつながりを意識すること
A理解した上で暗記すること、どちらが欠けても受からない
Bとりあえず文章として書いてみるよう意識する

頑張って
0059氏名黙秘
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2015/03/01(日) 00:51:07.87ID:JCOZcTsP
>>57
めちゃくちゃ丁寧にありがとうございます!
僕は割と合理主義派なので、2で進めていこうかなと思いました

それと勉強の比重としては、やはり短答重視で進めたほうがよさそうですか?
0060氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 00:52:08.50ID:YPqTyIAK
精神論を少し。
どの試験でもそうだけど、一部本当の意味で天才がいる。彼らはほとんど苦労せずに難関試験を突破する。
それは基礎が全く違うからだと俺は判断している。小中高と積み重ねてきた勉強という作業量がまるで違う。
そんな彼らでも数年かかるのが予備試験・司法試験。こんな面白い試験は他に無いだろうなと思う。
勉強はやればやるほど上手になる。頭を使って創意工夫を継続していれば勝手に効率化される。
そういう作業を苦しくなく続ける方法は一つしか無いと俺は個人的に思っている。それは好きな分野を勉強することだろう。
法学を楽しんでいれば、勉強するのが苦じゃなくなる。俺は楽しんでやってるから毎日幸せだと思える。まだ20代のペーペーだから偉そうなことはいえないけどね
諦めずに最後までコツコツ頑張ってくれ。以上だ。
0061氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 00:54:47.77ID:YPqTyIAK
>>59
そうね。初期は短答重視の方がいいとは思う。過去問なら9割以上瞬殺できますというくらいには仕上げておかないといけないと思う。
それはできれば最初の1年目で7科目全部到達しておいて欲しいレベル。そうすれば、予備の短答は1年目でクリアできるし、後が楽になる。
論文に集中できるから
0062氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 00:55:52.63ID:JCOZcTsP
>>58
弁護士の方なんですね、忙しい中ありがとうございます!

やはり司法試験はアウトプットが重要なんですね、"書く"作業も怠らないようにします
それと、最初の1年は焦らずしっかり理解していくって感じですかね
0063氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 01:00:11.83ID:JCOZcTsP
>>60
精神論、やはり興味関心って一番大切ですよね
大学受験でもそうでした
得意な科目ってどんどん上がりますからね
0064氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 01:00:27.46ID:t7/eSuAp
合格者のブログを読んでみて、イメージを作ることも重要
大学受験までの勉強と司法試験はいろいろ違うからね

上で出てた大学の偏差値は重要だけど、現役でマーチくらいなら戦えるレベル
イメージとしては、高校3年の努力を4〜5年くらい続ける感じ

得意科目が数学なのはよいこと
法律は論理が重要だから、数学得意タイプは割りと強い
暗記タイプは言うまでもなく重要だけど

大学受験は短期決戦だから、集中力も続きやすいけど、司法試験は長期戦だから、集中力を持続させることが難しい
勉強仲間がいればモチベーションを維持しやすいけど、その点他学部だと不利だね
大学の法律サークルとか司法試験サークルであれこれ聞いてみたり、友達を作るのもいいかもしれない
0065氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 01:03:50.56ID:JCOZcTsP
>>61
もしかして短答の試験を1年で通ったら2年後、3年後の試験でも短答免除!みたいな感じになったりするんですか??
0066氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 01:05:15.24ID:4N7pHNzH
>>65
ならない
そのくらい調べような
長文書いてる人に失礼だわ
0067氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 01:09:29.29ID:JCOZcTsP
>>64
なるほど
法律サークルや、法学部の友達とか、いろいろ当たってみようかな

大学受験の勉強を4〜5年、やっぱりモチベーション勝負でもあるんですね
0068氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 01:09:39.44ID:K/BJSFRN
★挫折者の代表的な勉強例

・理解が大事、「真の理解(笑)」があれば何でも解けると妄信している。パターン化、知識の定着、スキル化を怠っている
・分からないと先に進まない。勝手論理に拘って教科書説明に納得しない
・細部のお宅的知識に拘り、大づかみ理解、体系化思考をしない
・五色蛍光ペンを操り自分のノート作りに邁進。
・眠いとき、疲れたときでも、努力すれば報われると悲壮な勘違いに走る

★人生勝ち続けている天才の行動パターン

・勉強のため部屋を整理しておく
・片付けただけでなぜか勉強もはかどる
・自分ノートには拘らない。既存書籍への書込みを利用した作業簡略化に自分を馴染ませることができる
・10分も集中して勉強やればものすごく効果がある
・目次読んで全体構造掴むのが得意
・2,3ページ読めば、その本一冊のレベルは分かる
・これぐらいやれば通るだろうというラインが分かる
・眠いとき、疲れたときは休み、翌日早起きするという大脳生理学の知見を踏まえた行動を採る
・天才の俺も解けないと思ったら、やはりこの問題は前提がおかしいことを発見。試験委員は設定まちがっていると、試験委員を断罪できる 。
・昨日勉強したから、今日は休むとメリハリを付けられる。
・明日やろうと思ってたら、既に合格していたので結局やる必要がなくなった。
0069氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 01:11:17.18ID:K/BJSFRN
★よくいる「論理/暗記」の輩へ


論理的思考力のない人は、どんな試験見ても、凄く論理的思考が要求されてるように感じる。
暗記力が弱い人は、どの試験も、暗記力が試されてるように感じる。
どっちも自分に欠落している能力ギャップを意識してるだけ

2ch では、「暗記より理解が〜!」とか「僕の受けてる試験は論理的思考が要求されるから大変なんだよ」アピールが多いけど、それは単にそいつの論理的思考力が劣っていることを自白してるだけ。
本人は「論理的思考力が試されてる試験に挑んでいる俺ってば格好いい」とか思ってるんだろうが、そういう暗記軽視が格好いいと感じる幼い歪な精神を矯正する方が重要だろう。
全部頭に入れて脳内で超速の化学思考反応起こすことこそが創造力、既存事項高速処理の両方に寄与するというのに。

ちなみに、俺(文系)なんかは、今まで受けた理系資格も文系資格のどんな試験も暗記試験に見える。なにしろ、論理的思考が人並み外れて優れてるからな。(えへん!)


(以上、テンプレ)
0070氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 01:11:31.56ID:JCOZcTsP
>>66
ならないんですね、、、
これくらいのことで聞いたら失礼ですよね、気をつけます
0071氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 01:17:25.56ID:sYSJrQKU
大学受験の偏差値云々で司法をかたらなくてもいいだろ。
大学受験こそフライングしまくりで10年浪人したような状態で受けてるじゃないか。
そんなのの偏差値70もくそもないわ。
学部二年で予備うかった慶應内部とかそういう例外はさておき、それ以外のものは
大学入学後から横一線で法律学習を開始する。
大学受験で力を発揮できなかったものでも、適性さえあれば、短期勉強で司法で
結果出せることもあると思う。
0072氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 01:18:02.35ID:JCOZcTsP
>>69
なるほど、結局は暗記して理解しないといけないから、暗記得意な人間は理解に苦しみ、論理的な人間は暗記に苦しみ、なんですね
確かに暗記しないと結局答えが出てきませんし、理解できなければ使えませんからね
0073氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 02:57:26.70ID:z6Pk3BNK
向こうではレスが無かったのでこっちで再

及び・又は・かつ の矛盾について

@2班 及び ひまわりチームの者は、A作業をすること。
A2班 又は ひまわりチームの者は、A作業をすること。
B2班 かつ ひまわりチームの者は、A作業をすること。

この場合、@とAは同じ意味でBは意味が異なります。
しかし、

C作業にあたっては、工具ア 及び 工具イを持参すること。
D作業にあたっては、工具ア 又は 工具イを持参すること。
E作業にあたっては、工具ア かつ 工具イを持参すること。

この場合、CとEが同じ意味でDは意味が異なります。


法律用語としては、上記のどこがおかしいのでしょうか?
また、論理学の見地からの解釈があれば、それもお願いします。
0074氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 08:26:45.41ID:DwE/hs4R
法に関する実務的な質問よりも勉強や試験に関する質問の方が盛り上がるのはどこでも同じなんだなw
0075氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 09:06:24.92ID:bPn+A/dP
>法に関する実務的な質問
試験対策にとってどうでもいいからね。司法試験受験生の質問じゃなくて、行政書士からの質問のような匂いもするし。
>>37みたいなのは、素人が、心配を解消したいって主旨の質問のようだし。
0076氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 15:19:50.72ID:X3qyjiWP
この板の住民の一定数は法曹にいじめられた(と逆恨みしている)
犯罪者だからな
0077氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 21:05:20.84ID:eEPqRc/w
質問です。
テキストを読み、問題を解くとします。
初学者ならば、条文は、どのタイミングで引くのがいいですか?
また、条文の優先度とか取捨選択についてもアドバイスをお願いします。
0078氏名黙秘
垢版 |
2015/03/01(日) 21:53:38.53ID:K/BJSFRN
(優先度)
1、条文(民主主義国家では立法府意思が最優先)
2、判例(立憲主義国家では法解釈権限を裁判所に付与している)
3、その他(広辞苑、社会常識、先例実務、学者意見等)
0079氏名黙秘
垢版 |
2015/03/02(月) 00:01:29.75ID:iQ9Ph8Wv
マジで悩んでます…
シケタイをやってると、
理解はできますが、半分位のところまで勉強が進むと忘れてしまいます。
そこを勉強したというのは覚えてますが、
内容は覚えてません。
また戻るってやってると、半分位のところを忘れてしまいます。

継続するのが大事だというのはわかりますが、みなさんどうやって乗り越えましたか?また、例えば抵当権の単元をやり終わって、次にまた抵当権の単元を勉強するときはどれくらい期間が空きますか?
社会人3年目の既習者です。1日3時間程度しか勉強時間とれません…
0080氏名黙秘
垢版 |
2015/03/02(月) 01:13:59.94ID:7f5x7ZaP
シケタイは量が膨大なので仕方ないかと。

シケタイで理解したら、趣旨規範本みたいな短くまとまってるやつで確認する。
その後、ちょっと時間空いた後に趣旨規範本ざっと見直すだけでも大分違うかと。
仕事しながらはしんどいと思います。頑張って下さい。
0081氏名黙秘
垢版 |
2015/03/02(月) 09:56:08.44ID:Efndzscy
いやまあ法曹への道は泥沼だよ
他の友人が旅行いったり学生生活満喫してるの横目に勉強励まなければならないし
失敗したらしたで精神的にも時間的にも経歴的にもダメージでか過ぎる

下手したら医学部受験のスパイラル以上かもな
0082氏名黙秘
垢版 |
2015/03/02(月) 10:59:05.12ID:BfFD7SbD
>>79
勉強方法と暗記術に問題があるかと。半分やって忘れるという経験が無いです。
0083氏名黙秘
垢版 |
2015/03/04(水) 01:05:25.32ID:UZsTm1d8
基礎マスター二週目だけど、みなさんは何週しましたか?
0084氏名黙秘
垢版 |
2015/03/04(水) 01:21:38.17ID:gntlkK02
憶えるまでやる
0085氏名黙秘
垢版 |
2015/03/04(水) 01:25:01.62ID:UZsTm1d8
>>84
覚えるまで、講義を見るってことですか?
0086氏名黙秘
垢版 |
2015/03/04(水) 01:29:41.90ID:Y59VMARk
不安でたまらないのかね
基礎マスター君の書き込みよく見るわ
0087氏名黙秘
垢版 |
2015/03/04(水) 01:30:58.07ID:UZsTm1d8
講義を繰り返し見るのはわかります。
ただ時間がやばいんで悩んでます!
0088氏名黙秘
垢版 |
2015/03/04(水) 01:58:31.98ID:Y59VMARk
1度じっくり見ながら書き込みして、
見返せば理解できるようなテキストつくんないの?
それを何度も回せばいいじゃん
何周も講義見てたらそりゃ時間ないわ
倍速にしたりしてんのか?
0090氏名黙秘
垢版 |
2015/03/05(木) 00:29:25.92ID:wlej4D4B
講義は見なくてもいいだろ
音声だけ倍速で聞けば時間短縮になる
0092氏名黙秘
垢版 |
2015/03/05(木) 00:45:51.68ID:FaCejJSS
二倍速の二窓で頑張ろう
0094氏名黙秘
垢版 |
2015/03/05(木) 22:14:23.83ID:wlej4D4B
2倍速なら充分早いだろ
グダグダ言わんと勉強しろ
0095氏名黙秘
垢版 |
2015/03/06(金) 10:43:10.75ID:KmGcR44D
司法試験初心者です。
予備試験か、ローの全免合格のルートで新司法試験を目指す他学部新1年(大学)の者です。
予備校に行くお金がないので独学で勉強をしていこうと思っているのですが、勉強の進め方としては
【入門書】→【シケタイ】or【基本書】→【短答過去問】→【ろんぶん過去問】
の流れで大丈夫でしょうか。
また、六法全書?などは必要でしょうか。必要であればどのタイミングで揃えるべきか、アドバイスをお願いしますm(_ _)m
0096帝京皇帝
垢版 |
2015/03/06(金) 12:09:10.33ID:dDogbE9K
その程度の質問を必要とする程度ではまずムリ
0097氏名黙秘
垢版 |
2015/03/06(金) 12:25:29.53ID:Yxg91TKQ
(優先度)
1、六法(民主主義国家では立法府意思が最優先)
2、判例(立憲主義国家では法解釈権限を裁判所に付与している)
3、その他(広辞苑、社会常識、先例実務、学者意見、予備校参考書等)
0098氏名黙秘
垢版 |
2015/03/06(金) 15:48:38.82ID:KmGcR44D
>>96
それはつまりどういう意味ですか?
使うべき書物がわからないのと書物への理解力とは全くもって別次元の話だと思うのですが。
0099帝京皇帝
垢版 |
2015/03/06(金) 16:00:43.47ID:dDogbE9K
自分で選別出来ないようでは、色々なものに手を出すようになるだけ。
ムリだ。
0100氏名黙秘
垢版 |
2015/03/06(金) 16:43:36.34ID:4yfbjQL/
>>98
もうちょっと細かく計画を立てろ。

@入門書→基本書の各単元→当該分野の短答過去問→基本書に戻る
A最後まで行ったら、反復する
BAと並行しながら論文過去問に比重をかけて行く

六法は、勉強の最初から必要(>>97の言う通り)。
0101氏名黙秘
垢版 |
2015/03/06(金) 18:42:09.83ID:KmGcR44D
なるほど、でも1周目からいきなり短答過去問に手をつけるのって時間もかかり、わからないことだらけってことはないんですか??
あとよかったらついでにどの六法がおすすめとかあればよろしくお願いします
0102氏名黙秘
垢版 |
2015/03/06(金) 23:54:54.01ID:Yxg91TKQ
其れなりの頭脳の持ち主(数年後には予備試験と司法試験に受かる程度の頭の良さの人)なら、1周目からいきなり短答過去問に手をつけるので問題なし。
むしろ、出口のレベルを常に意識しながら、インプット学習のあり方を自己点検できる機会となる。

残念な結果な大脳の所有者の場合は、その時点で、空回りするから、司法試験から撤退するための早期判断材料となる。

よって、いずれの頭脳か不分明の段階で、1周目からいきなり短答過去問に手をつけるべき。
0103氏名黙秘
垢版 |
2015/03/07(土) 11:49:09.40ID:Y8JrWwhk
"一周してどれだけ身についたか"で撤退か続行か決めるわけですね。
でも、あーこんなこと言ってたなぁくらい身についていれば大丈夫なのか、なんだこんなものかくらいの理解が必要か、判断の基準って難しいですよね。
東大京大ロー、もしくは予備試験合格を目指すとしたら、どれくらいの理解力、つまりどれくらいの基準で続行の判断をしたらよいのでしょうか。
自己判断なのはわかっています。あくまで意見として教えていただけるとありがたいです。
0104氏名黙秘
垢版 |
2015/03/07(土) 14:57:30.22ID:nnA29eq5
法律って、どんなに頭いい人でも一回で理解できるものじゃないから、繰り返すのが重要
短期合格者も一回目で深い理解を獲得したわけではなく、短期間に繰り返しているだけ

だから、択一からとか基本書からといった、勉強の順番はどうでもよくて、それをどれだけ丁寧に粘り強くできるかが求められている
0105氏名黙秘
垢版 |
2015/03/09(月) 19:21:48.20ID:tYJwsoeV
民事で不法行為なんかがあったときの立証責任は原告側にあるんですよね?
「私は彼に◯◯の法益を侵害された!証拠は△△だ!」みたいな
例外はあるんですか?
訴えられた側(被告)が「俺は彼女の◯◯の法益を侵害してない!証拠は▲▲だ」みたいなやつ
0107氏名黙秘
垢版 |
2015/03/13(金) 20:01:19.86ID:ErxJ0ZiM
短答過去問集について質問です。
サンプル問題・プレテスト問題を収録しているものと、収録していないものがありますが、
収録の有無は、選定に際して重要ですか?
0108氏名黙秘
垢版 |
2015/03/13(金) 22:19:10.23ID:h54MrlXG
サンプル、プレは細かすぎるから概ね無視していいけど、
中には論文でも役立ちそうな良問もあったりするから好みで
0109氏名黙秘
垢版 |
2015/03/15(日) 18:46:16.89ID:hSG7y4DX
質権者が質物を滅失した場合、質権はどうなりますか?
質権者は被担保債権額を返還するのですか?
また、質権設定者ができることは何でしょうか。
ググってもわからなかったので、質問させてください…。
0110氏名黙秘
垢版 |
2015/03/15(日) 23:49:55.07ID:9OAFZWPz
債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権が発生し、被担保債権と相殺される
0111氏名黙秘
垢版 |
2015/03/16(月) 01:05:50.72ID:zEtx+cWD
>>110
ありがとうございます。
善管注意義務から来る債務不履行ですか?
質権者が売却した場合も同様でしょうか?
相殺もできるってのは根拠条文とかあるのでしょうか?
0112氏名黙秘
垢版 |
2015/03/16(月) 04:32:37.22ID:PP6QuS/v
善管注意義務であることには違いないが、その内実は質賢者としての目的物返還義務違反ということになるな
相殺の根拠条文は505条
0113氏名黙秘
垢版 |
2015/04/11(土) 18:57:02.05ID:UPAp3dPJ
今回の最高裁の屁理屈を前提とすると、通常の遊びから生じた偶発的な損害については加害者は責任を負わないという判断なので、加害者が青年だったとしても同じことにならないと筋が通らない。親すなわち成人が予見できるかどうかを問題にしているのだから。
最高裁は、予見がどうのこうのと屁理屈を垂れているみたいだが、
仮に今回の件が予見できないで済むとしたら、
注意深い親は予見ができるので責任を負うが、思慮が足りない親は責任を負わないということになるのは見やすい道理

そもそも、親自体の具体的予見可能性を問題にする議論は、加害者が高校生などで責任能力はあるが賠償能力に乏しい場合に、親自身の責任を709条で追及する場面の話でしょ。

民法714条の監督義務者の責任は、責任無能力者の生活全般についてその身上を監護・教育するべき一般的・包括的責任のことだ。
0114氏名黙秘
垢版 |
2015/04/11(土) 20:55:10.05ID:q7cUwu0w
過去の判例及び今回の事件概要、判決文を読んでるとは思えない意見だな
そもそも判例は成年未成年を問わず、不法行為責任の要件たる過失を認定する上では予見可能性に基づく結果回避可能性を求めている
0115氏名黙秘
垢版 |
2015/04/27(月) 14:08:45.47ID:mqBA7YwQ
どなたかご教授ください。

刑法で、@なぜ行為無価値と一般予防論が結び付き、A結果無価値と応報刑論が結び付くのかわかりません。

調べてみても簡単に流されてしまっているので、どなたか噛み砕いて教えてくれませんでしょうか?m(__)m
0116氏名黙秘
垢版 |
2015/04/27(月) 15:40:25.29ID:jiZ0hFgB
俺の理解だと

行為無価値→悪いことしたらおしおき→一般予防
結果無価値→悪い結果発生させたらおしおき→応報

ぶっちゃけ応報刑論は両者ともに妥当する
ただ、行為無価値論には一般予防が強く当てはまるから、相対的に結果無価値論に応報刑論が強く結び付くというだけのこと
0117氏名黙秘
垢版 |
2015/04/27(月) 18:16:14.22ID:fcuUJbhw
>>116
ありがとうございます。
行為無価値も応報刑論と相対的に
結びつくと考えてしまってよいですよね??
0119氏名黙秘
垢版 |
2015/05/24(日) 14:34:25.59ID:LxTjyhcA
基本書はどのくらいかけて読みますか?
また何周すればよいでしょうか。
0120氏名黙秘
垢版 |
2015/05/24(日) 14:36:03.72ID:LxTjyhcA
基本書の読み方を教えてください
0121氏名黙秘
垢版 |
2015/05/24(日) 14:44:09.43ID:LxTjyhcA
予備校本にはない基本書のメリットはありますか?
なんどもすいません。
0122氏名黙秘
垢版 |
2015/05/30(土) 00:16:21.15ID:NTbrIZ27
被疑者の取調べが未了であることを理由とする勾留延長請求は認められますか
0123氏名黙秘
垢版 |
2015/05/30(土) 00:43:26.95ID:oMZSb/es
>>122
ケースバイケース。
「取調べの人的対象には、被疑者も含まれる。被疑者の病気・関係者多数等のため被疑者の
取調べが未了の場合のほか、一応取調べはすんでいるが、捜査の進展に伴いさらに被疑者の
供述を聴く必要が生じた場合もやむを得ない事由があるとしてよい。」
増補令状基本問題348頁(小林充執筆)
0124氏名黙秘
垢版 |
2015/06/01(月) 22:22:16.64ID:D2sWWHwP
初歩的な質問失礼します。

表見代理ででてくる基本代理権とはなんなのでしょうか?
いまいちよくわかりません。
0126氏名黙秘
垢版 |
2015/06/01(月) 22:30:51.84ID:mDq6zGu0
>>124
AがBに甲の借り手を探すように委託したところ、Bは甲を売却する権限を有するかのようにふるまって、それをCに売ってしまった
といった事例における最初の委託が基本代理権
ようは表見代理の基となる代理権
0127氏名黙秘
垢版 |
2015/06/01(月) 22:59:55.26ID:D2sWWHwP
>>126
早速のレスポンスありがとうございます。
およそ代理権となりうるものは全て基本代理権になるのですね。
ということは、短絡すぎるかもしれませんが、
代理権の存在が認められる場合は、110条一本で検討すればたりるのでしょうか?
0128氏名黙秘
垢版 |
2015/06/01(月) 23:29:50.00ID:kT6kXQmT
そうじゃないんだよなー
0129氏名黙秘
垢版 |
2015/06/01(月) 23:33:19.88ID:kT6kXQmT
第110条(権限外の行為の表見代理)
代理人がその権限外の行為をした場合において、
第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて
準用する。
0130氏名黙秘
垢版 |
2015/06/01(月) 23:36:25.98ID:XzogMKwF
112条も109条も妥当するよ
最初に本人から何らかの授権を受けたらそれが基本代理権
0131氏名黙秘
垢版 |
2015/06/01(月) 23:41:12.85ID:kT6kXQmT
権限外

権限・・・基本代理権
外・・・110条
0132氏名黙秘
垢版 |
2015/06/01(月) 23:44:29.23ID:kT6kXQmT
重畳適用って基本書に出てくるじゃんね。読んでないのかな。
0133氏名黙秘
垢版 |
2015/06/01(月) 23:45:44.67ID:owNmlAVg
それに、基本代理権の内容についても、なんでもよいわけではなくて、
いろいろと争いがある。詳しくは基本書を読んでみて。
0134氏名黙秘
垢版 |
2015/06/01(月) 23:47:51.95ID:kT6kXQmT
法律行為とか事実行為とかね。
0135124
垢版 |
2015/06/02(火) 12:08:03.57ID:/eRWCLjC
>>130
基本代理権があるのに109条が妥当するんですか?
矛盾してるように感じます、難しいですね・・・。
0136氏名黙秘
垢版 |
2015/06/02(火) 18:56:56.99ID:D22LMwRe
109条や112条を基本代理権として110条を使うの。重畳適用というの。
0137氏名黙秘
垢版 |
2015/06/02(火) 19:38:50.26ID:u2hLsc+h
重畳は基本代理権が消滅した後にその範囲外の行為をした場合じゃなかったっけ
0138氏名黙秘
垢版 |
2015/06/04(木) 00:01:23.65ID:S/Jxsf0e
質問です。
寄託契約でAの時価相当額100万円のダイヤを預かっていたBが、
Cからそのダイヤと時価相当額1000万円のサファイヤと交換してほしいと言われ、
BがAも喜ぶだろうと交換した場合、サファイヤの所有権は誰に帰属しますか?
0139氏名黙秘
垢版 |
2015/06/22(月) 23:44:38.15ID:CTM/Bldn
>>138
寄託契約(657条)である以上、受寄者には処分権限がありませんから
たとえ寄託者の利益を図る意図があったとしても、無権利者による契約になると思われます。

そこで、本件におけるBC間のダイヤとサファイヤの交換契約は、債権法各則(555条以下)に定めのない
非典型契約だと解されますが、有償契約の一種ですので、売買契約の規定が準用されます(559条)。

そうすると、他人物売買の規定(560条以下)の準用により、BがAからダイヤの所有権の移転をうけない
限り、Cは当該ダイヤの所有権を取得できないことになります。

もっとも、Cが、Bにダイヤの所有権が存在しないことについて、善意・無過失である場合は、Bにも
ダイヤの占有がある以上、Cの即時取得(192条)が成立します。
この場合は、Cがダイヤの所有権を取得することになります。

なお、以上は、BがAのために交換することを表示しなかった場合になります。

以上、まったく裏を取っていないですが、ご参考までに。
0140氏名黙秘
垢版 |
2015/06/22(月) 23:53:38.44ID:CTM/Bldn
>>138
すみません、サファイヤの所有権の帰属でしたね(汗)

Cに即時取得が成立する場合は、所有権はBに、成立しない場合はCに所有権が帰属するでしょう。

また、サファイヤの所有権がBに帰属したとしても、Aは、不当利得(703条)としてサファイヤの所有権
の移転を請求するか、不法行為による損害賠償(709条)を請求することになるでしょう。

不当利得返還請求については認められると思いますが、詳細は割愛します。
0141氏名黙秘
垢版 |
2015/06/23(火) 00:10:09.92ID:Nl/OqLRb
>>138
さらに訂正します(汗)
難しい問題ですが、物権行為の独自性否定説からは、他人物交換契約(?)の場合にも
所有権の移転を認めるべきかもしれません。

そうすると、即時取得が成立しなくても、サファイヤの所有権はBに帰属することになります。
この場合、Cは、契約の解除(561条)をして、サファイヤの返還請求をすることになるでしょう。

難しいですね。
0142氏名黙秘
垢版 |
2015/06/23(火) 00:14:27.71ID:2wRwF/Rh
>難しい問題ですが、物権行為の独自性否定説からは、他人物交換契約(?)の場合にも
>所有権の移転を認めるべきかもしれません。

ナンデダヨw
0143氏名黙秘
垢版 |
2015/06/23(火) 00:22:13.81ID:Nl/OqLRb
>>142
素早い突込みが(笑)

契約時移転説の間違いでした。
0144氏名黙秘
垢版 |
2015/06/23(火) 00:33:35.02ID:2wRwF/Rh
契約時移転説でも、他人物なんだから事後的な所有権者の同意がなければ所有権移転効は生じないでしょう。
0145氏名黙秘
垢版 |
2015/06/23(火) 10:06:22.47ID:Nl/OqLRb
>>144
昭和40年判例からダイヤについてはそれで問題ないと思うのですが、
サファイヤについては、契約時とする考えと他人物であるダイヤの所有権移転時とする考えの両方ありえると思います。

やはり、難しいですね。
どっかのローの入試でしょうか。
0146氏名黙秘
垢版 |
2015/07/20(月) 14:46:28.99ID:MZCFrj7w
行政事件訴訟を読んでいます。
37条の2と4(義務付けの訴え・差し止めの訴え)との二規定ですが、
前者は「重大な損害を生ずるおそれがあり」かつ「他に適当な方法がない」ときに限っており、
後者は「重大な損害を生ずるおそれがある」場合に限って(但書他に適当な方法があるときを除外)いますが、

これらの書き振りの違いは内容にも差をもたらすものでしょうか?
0147氏名黙秘
垢版 |
2015/07/21(火) 14:14:48.92ID:3euEODP1
>>146

前者は積極要件、後者は消極要件と解されるので
立証責任が、前者は原告、後者は被告に振り分けられると見てよいと思います。
実際に地裁判例を読んでみても、そのように審理されているようです。

もっとも、受験生的には、双方の訴訟とも補充性の検討はすべきでしょう。
0148氏名黙秘
垢版 |
2015/07/23(木) 02:02:43.14ID:4Nzc1Lnc
>>145
無権利者から所有権を承継取得することはない、という無権利の法理から、
他人物交換については追認などがない限り所有権は移転しない

他人物売買における所有権の移転時期は、追認時とされている
だから、ダイヤについては、追認時に所有権が移転する

サファイヤについては契約時だと思われる
同時履行の抗弁権は、引渡しについてであり、所有権移転時期は意思主義に基づき、原則どおり契約時となる
0149氏名黙秘
垢版 |
2015/08/24(月) 13:58:55.23ID:H/ylXL6c
委任契約で、委任者が受任者に費用の前払いをしました。
委任事務が終わり、清算の際に余りが出た場合、返還金に利息を付す必要はありますか?
0150氏名黙秘
垢版 |
2015/09/01(火) 17:23:15.15ID:U8+12om6
>>149

委任契約の内容・性質にもよると思いますが
裁判所は、弁護士に対する前払い金の清算金については
一旦受任者に帰属した前払い金について、委任者に、清算時に返還請求権が発生するとみています。
(東京高判平成15年7月9日、およびその原審)

そこで、このような返還請求権債としては、敷金返還請求権、不当利得返還請求権があります。
不当利得返還請求権は、期限の定めのない債務として(412条3項)、債権者の請求時から遅滞に陥るとされていますが、
(大審院昭和2年12月26日)
敷金返還請求権は、建物明け渡し時に発生し同時に遅滞に陥るとする裁判例があります。(大阪高判平成21年6月12日)

精算金返還請求権は、必要費等を差し引いて清算するという特質が敷金返還請求権と類似するし、
また、法644条から647条が受任者の責任を定めている趣旨から、
敷金返還請求権に習って、委任事務終了時から遅滞に陥るとすべきではないでしょうか。

以上、まったく裏を取ってないのですが、ご参考までに。

なお、実際には、契約の条項に精算金の支払い時期を入れるとは思いますが。
0151氏名黙秘
垢版 |
2015/09/16(水) 23:25:10.99ID:NRy73sCH
これはわかりやすい
0152氏名黙秘
垢版 |
2015/09/19(土) 00:20:16.17ID:ry4bJL7R
文部科学省公表 【法科大学院 類型一覧】

最高ランク
【第1類型】
東北、東京、一橋、横国、千葉、名古屋、京都、大阪、神戸、九州、
慶應、中央、早稲田

第2ランク
【第2類型 A】
北海道、筑波、学習院、愛知、同志社、甲南

第3ランク
【第2類型 B】
岡山、広島、琉球、上智、専修、創価、日本、法政、関西、立命館

第4ランク
【第2類型 C】
金沢、青山学院、成蹊、明治、立教、桐蔭横浜、南山、名城、関西学院、福岡

最低ランク
【第3類型】
北海学園、駒澤、近畿、西南学院


(第71回中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会)
0153氏名黙秘
垢版 |
2015/11/21(土) 01:23:51.51ID:FhL4nqNN
AがBと「Cが何時間で仕事を終わらせるかメシを賭けよう」という賭けをしました
Aは6時間以上かかる、Bは6時間未満に賭けました
この賭けの事を一切知らないCは8時間で仕事を終わらせたのですが、実は最初の5時間で終わらせて残り3時間は仕事するふりをして遊んでいました
AはCの仕事が終わった後でこの事を知ったのですが、知らんぷりをしてBにメシをおごらせました

賭けが違法だという点は除外した上で、A・B間に生じる法的な問題点は何でしょう?
Cの仕事時間についての錯誤無効とかでしょうか・・・
0154氏名黙秘
垢版 |
2015/11/21(土) 12:43:33.81ID:15seMlBE
面白い問題ですね。

AB間の法律関係ということでよろしいですか?
その前提で、何の裏もとらずに私見を述べますと、
まず、AとBとの賭けについては、
Cが仕事を何時間で終えるかは、将来不確定な事柄であることから、停止条件とみることができるので(127条1項)
1.AのBに対する、Cが仕事を6時間未満に終了させることを停止条件とした、食事代金の贈与契約(549条)
2.BのAに対する、Cが仕事を6時間以上かけて終了させることと停止条件とした、食事代金の贈与契約とみました。
そして、実際には、Cは5時間で仕事を終了したので、契約1の条件は成就し、契約2の条件は不成就が確定したことになります。
そうすると、この時点で、AのBに対する食事代金の支払い債務のみが発生していることとなります。
しかし、Bは、Aの条件が成就したと思い込み、Aの食事代を支払っています。
この点、確かにBは、条件成就について錯誤に陥っていますが、意思表示は契約時になされているので、契約自体の錯誤(95条)の問題とは思われません。
そこで、単に法律上の原因無く、Bの損失において、Aが利益を得ているとして、不当利得の問題とします(703条)。
そうすると、Aは、自己の条件の不成就について知っていたことから、法律上の原因が無いことに悪意であったといえるので、
Bは、Aに対し、食事代金に利息を付した金額の返還請求権を得ることになります(704条)。
よって、AB間の法律関係は、BはAに対し、食事代金の支払い時からの利息付返還請求権を有するということになります。

また、上述のように、自己の条件は成就していたことから、契約1にしたがって、自己の食事代金の請求権も有することにもなります。

なお、Bの行為を他人の債務に対する弁済として、非債弁済(707条)の問題にできなくもないですが、
707条は、第三者に債務を弁済する場合であり、本件においては適用できないと考えました。
0155氏名黙秘
垢版 |
2015/12/05(土) 12:31:25.32ID:0zgMY7Q4
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)

性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。
0156氏名黙秘
垢版 |
2016/02/04(木) 11:24:41.08ID:JONfQ+4Z
九州の某駅弁法学部への推薦が決まっている童貞です
大学3年生までに予備試験合格、4年生で司法試験と国総のダブル合格を目指しています
とりあえずは伊藤真の「ファーストステップ」「入門」シリーズを1周しました
次に手を付けるのはなにがいいですか?
0157氏名黙秘
垢版 |
2016/02/04(木) 13:41:12.82ID:GzkUe+np
>>156
そのまま、伊藤真試験対策講座(いわゆるシケタイ)の憲法・民法総則・物権法・債権総論・債権各論
・刑法総論・刑法各論のいわゆる上3法を固めに入って構わないと思う。

が、新入生歓迎ムードがある5月くらいまでは、予備校本もいいけど、学者本に触れて見るのも悪くない
と思う。

「憲法学読本 (第2版)」       安西文雄,巻美矢紀,宍戸常寿(共著) 有斐閣 \2,916
「スタートライン債権法(第5版)」 池田 真朗(著)             日本評論社 \2,376
「入門刑法学・総論」         井田良(著)                有斐閣 \2,160

これら、憲法の宍戸、民法の池田、刑法の井田先生は著名な先生で、これらの著書も
よくできている書籍ですので、法律の学者先生がどのようなものなのかといった所に触れることが
出来ると思います。

大学時代は一生の友人が出来る場所でもあります。勉強と共に学生生活もよいものであることを祈ります。
童貞はお金があればいつでも捨てられるのでそんなに気にすることも無いです。
0158氏名黙秘
垢版 |
2016/02/04(木) 14:56:19.43ID:1Dzcv3dp
>>157
素早いご回答ありがとうございます
商法(広義)、行政法もオススメがあれは教えてください
0159氏名黙秘
垢版 |
2016/02/04(木) 21:30:02.52ID:GzkUe+np
>>158
行政法に関しては、名著と言われる入門書「行政法入門(第6版)」藤田宙靖(著)がありますが、
既に、入門本やファーストトラックを読んでいるのであれば二度手間ですので、さっさと学生・
ロー生が読んでいる基本書(学者が書いた本)にさっさと行きましょう。

行政法では「基本行政法(第2版)」が最近の受験生の間では人気です。
伊藤真の試験対策講座(シケタイ)よりいい出来だと思います。

商法(広義)は、商法総則商行為、手形小切手法に関しては受験生はほとんどやりません。
後回しです。論文では会社法がメインになります。総則商行為・手形小切手は後回しです。
この分野は、通称シケタイ(伊藤真の試験対策講座)で済ますのも手です。

よって、会社法の本になりますが、受験生の定番になっているのは、「リーガルクエスト会社法(第3版)」です。
ただ、文字だけでは会社のイメージが掴みにくいという方に向けては、↓の「図でわかる会社法」が人気もあります。

「基本行政法(第2版)」 中原茂樹(著)日本評論社 \3,672

「ビジュアル 図でわかる会社法 (日経文庫)」 柴田和史(著)日本経済新聞出版社 \1,080
「会社法 (第3版)(LEGAL QUEST)」伊藤靖史, 大杉謙一, 田中亘, 松井秀征 (共著) 有斐閣 \3,132
0160氏名黙秘
垢版 |
2016/02/04(木) 21:30:49.46ID:GzkUe+np
もう買っていたら余計なお世話ですが、試験に過去問は必須です。
とりあえず、問題を読んで、多少考えた後、直ぐに、解答も読んで構いません。
試験のレベルを知って下さい。最短で合格するには、試験に必要なことだけをやって下さい。
その際の判断基準は過去問です。

【予備試験】
・司法試験予備試験 短答過去問詳解 平成27年度 [単年度版] 辰巳法律研究所 \2,700 
 (一般教養も載ってます)
・司法試験予備試験 論文本試験科目別・A答案再現&ぶんせき本〈平成26年〉 辰巳法律研究所 \2,808
 (平成27年度版の予備試験論文過去問↑の本が2014年02月25日発売だったので、おそらく2月下旬頃だと思われます)

【司法試験論文過去問】
司法試験論文全過去問集〈1〉公法系憲法 (第2版)辰巳法律研究所 \2,484
司法試験論文全過去問集〈3〉民事系民法 (第2版)辰巳法律研究所 \2,484
司法試験論文全過去問集〈6〉刑事系刑法(第2版)辰巳法律研究所 \2,484
とりあえず、公法系、民事系、刑事系の主要3科目の過去問を目を通しておくといいと思います。

書籍の紹介によく(第●版)とありますが、注意して下さい。
法律書籍は、現実の法改正や学者の都合で本が改訂(書き直す)が行われます。
法律は「条文」が命ですので、法改正があれば当然従います。ですので、できるだけ最新の「版」の書籍を
買う必要があります、または、望まれます(自分で六法等で法改正を追い掛けられるのであれば問題無いです)
特に、地方の本屋になると書店員がその辺の知識が足りないため、平気で古い旧版を書棚に置いたままにしている
お店も存在します。お買い求めの際は注意して下さい。
0161名無しがお伝えします
垢版 |
2016/02/04(木) 21:43:39.09ID:GzkUe+np
法務省
トップページ > 資格・採用情報 > 司法試験 > 司法試験の実施について

司法試験の実施について というページがあり
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00025.html
平成28年
平成27年←ためしに、
(略)
平成19年
平成18年

の【平成27年】をクリックすると
トップページ> 資格・採用情報> 司法試験>司法試験の実施について> 平成27年司法試験の実施について

平成27年司法試験の実施について のページになり、

【試験問題】
の項目があり、これを更にクリックすると、

平成27年司法試験問題 がPDFファイルで出てきます。論文問題等実際の大きさや、書込み等をしたいとき
にはこれを印刷する手もあります。タダです。

《短答式試験》
憲法[PDF:230KB]
民法[PDF:246KB]
刑法[PDF:264KB]

《論文式試験》
公法系科目[PDF:248KB]
民事系科目[PDF:278KB]
刑事系科目[PDF:252KB]
選択科目[PDF:372KB]
0162氏名黙秘
垢版 |
2016/02/05(金) 13:51:32.24ID:QaI/8VH3
>>156
「入門」「ファーストトラック」シリーズをもう一周するのをオススメします
0163氏名黙秘
垢版 |
2016/02/05(金) 18:15:52.59ID:2hQ5/Qhx
伊藤塾の呉講師とと辰巳法律研究所の原講師で迷っています。
無料講義を受けてみたのですが、どちらにも違う良さがあったので決めかねています。

伊藤塾呉講師
・掲示板や知恵袋では一番推されている印象
・論文を早くやってみたい為、民法基礎→民法論文→刑法基礎→刑法論文というカリキュラムが良い
・講師の中では規範感の薄い方という点で性格が合いそう、共感出来そう
・伊藤塾自体のサポートが厚い(自宅で映像が見える、自習室が使える、電話などでいつでも質問に答えてくれるスタッフがいる)

デメリットだと思ったこと
・呉先生自身の書いた参考書を使用しているため講義が参考書に沿いすぎている、参考書をよみあげているという印象
・早く始めたいが、開始が5月
・最後の講義は試験日の後になってしまっていて、それ自体は去年の講義に振り替えられるが、試験前が慌ただしそう

辰巳法律研究所原講師
・とにかく講義が楽しい!定義の説明にも毎回具体的な判例などを説明してくれて、もっと講義を受けたい!と思える
・口頭の説明と参考書の内容はかなり異なり、講義前には意味のわからなかったページも講義後にはすらすら読める
・生徒を対等に見る、カリスマというよりは兄貴的な講師
・レジュメがわかりやすい

デメリットだと思ったこと
・逆に、こんなに楽しくて大丈夫なのか?とは少し思う
・論文の授業は来年からになってしまう
・辰巳自体の設備が微妙(見れなかった講義は2日以上前に校舎で見る予約をしなければならない、自宅では音声のみ、受付スタッフの対応がパッとしない)

こんな感じです。
合う方を選ぶしかないというのは最もなのですが、実際予備校に通われた方等で、こんなメリットは必要なかった、他にこんなメリットがあった…というのがありましたら教えて下さい。
0164氏名黙秘
垢版 |
2016/02/05(金) 21:05:17.37ID:OF8HgPwG
>>163
伊藤塾の呉講師に関しては専用のスレがある。

法学総合質問スレ その1
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/163-164
↑の2行をコピペして「呉講師受講生に直接質問するのがいいと誘導されました。
マルチポストではありません」と断ってその文面のままアドバイスを求めればいい

↓のスレが呉講師のスレ
【伊藤塾】呉基礎本クラスunit3【伊関イラね】
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1452520709/

辰巳の原講師にかんしては、辰巳の講師そのもののスレが無い。
なぜなら伝統的に辰巳は入門講座のノウハウがない。
入門講座で定評と実績があるのは、伊藤塾、LEC、LECから独立した工藤北斗がやってるアガルート

元伊藤塾生(伊藤真クラス)だが、原講師は何も知らないので俺には答えようがない。
「予備校講師の総合スレ」が最近できたので、もしかしたら誰か知ってるかもしれない
あるいは予備校の工作員が親切に教えてくれるかもしれない

こっちのスレにも、「法学総合質問スレから誘導されてきましたと、呉先生につきましては
呉先生のスレに誘導されレス済みです、と断って原講師について何か知っている方、
辰巳の入門講座について知っている方がいらっしゃいましたらアドバイス願いますって聞いてみるといい

正直このスレはマイナー過ぎて、司法板の住人の中でも見ている人間が少ないから

予備校講師総合
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1450790756/
0165氏名黙秘
垢版 |
2016/02/05(金) 22:04:52.42ID:2hQ5/Qhx
丁寧にありがとうございます!そのままやらせていただきました!
0166氏名黙秘
垢版 |
2016/02/06(土) 15:03:24.63ID:fO5ACKEQ
完全な初学者の場合、S式と伊藤真、どちらの入門シリーズがオススメですか?
0167氏名黙秘
垢版 |
2016/02/06(土) 17:32:23.01ID:eRTaAQt3
>>166
@民法 (伊藤真ファーストトラックシリーズ 2) 伊藤真監修/伊藤塾著  弘文堂  \2,160
A伊藤真の民法入門 講義再現版[第5版]    伊藤真 (著)     日本評論社 \1,836
BS式生講義 入門民法1[第8版]総則・物権   柴田孝之       自由国民社 \2,376
S式生講義 入門民法2[第5版]債権・親族相続 柴田孝之       自由国民社 \2,484 1+2=\4,860

お勧めは立ち読みしてみて、「読み易い、わかり易いと思った」方でいい。
なぜなら入門の書籍で学ぶことに大きな差は無いから。
どっちをを読んでも入門段階で「大きな差」がついたり、つけられたりと言う事は無い。

敢えて、個人的に選ぶなら伊藤真の入門シリーズだが、最近、別の出版社から「ファーストトラックシリーズ」
として、伊藤真の入門本が出された。出版社の弘文堂は、伊藤真の試験対策講座(通称シケタイ)と同じ出版社。
Aの伊藤本と呼ばれる入門本は、講義再現版とあるように、伊藤塾の体系マスター講座(3時間×2回)で全体を
一通り概観して、基本用語や重要な制度や知識を学ぶ講座の実況中継版。
BのS式生講義はLECの柴田講師の同様な趣旨の本(講座を受講したことが無いので内容まではよく知らない)

AとBは講義口調なので、講師の言葉遣いへの相性がある。無難なのが伊藤真で柴田講師は若干クセ(噛み砕き
過ぎ)があるので、実際読んでみて合うかどうか試して欲しい。

@はAのアップデートバージョンのような本。AやBの講義口調になるとどうしても活字が多くなるので、その辺
を改良して当該科目の重要な骨格部分、柱の部分を強調して、更にメリハリをつけたもの。

更にどうでもいいことを付け加えると、S式は伊藤真本より値段が高くて、民法は2分冊になってしまうこと
以上から、オススメは、@伊藤真のファーストトラックシリーズ、A伊藤真の入門 講義再現版 BS式 の順
0168氏名黙秘
垢版 |
2016/02/06(土) 18:38:40.85ID:PNPbuCWc
>>167
立ち読みの感想として、完全初学者にファーストトラックは難しくない?
0169氏名黙秘
垢版 |
2016/02/06(土) 19:40:06.64ID:5sZa/tKA
年収200万のワープア目指して法学を修めるというのか
0170氏名黙秘
垢版 |
2016/02/06(土) 23:57:17.40ID:eRTaAQt3
>>168
そうだなーもう完全初学者状態じゃないから、薄い割にはよくまとまってるなって思ってしまった。
完全初学者なら、ある程度のクドさは必要なのかもしれない。

そうなると、Aの伊藤真の入門講義再現版かBのS式生講義になって質問に戻るが、
これはもう「好み」「相性」になっちゃう。内容は大きく変わらないと思う。
入門まで行かない肩慣らしとか準備体操みたいなレベルだから。当然、当たり前のレベルで
身に付けておかなきゃいけない大事なことだけど。

まあ、立ち読みしてしっくりくる方でいいと思う。頑張って最後まで読み切ろう。
0171氏名黙秘
垢版 |
2016/02/07(日) 00:00:46.78ID:PoF6HZxl
>>169
公務員目指す手もある、若者の夢を摘んではいけない
かといって無責任な夢をみせることもしない、その辺の節度は持って対応する
0172氏名黙秘
垢版 |
2016/02/07(日) 13:44:22.10ID:69w5/SgN
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)

性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。
0173氏名黙秘
垢版 |
2016/02/20(土) 21:20:13.12ID:tyciIuy6
すみません、初学者なものでさっぱり分からずここにたどり着きました…
以下の処断刑の下限と上限の求め方を教えてくださいませんか?

甲は傷害罪で懲役2年の刑に処せられ、平成20年6月10日に刑の執行を終えた。その後平成25年6日1日に乙に対する強姦罪を、平成25年10月1日に丙に対する強制わいせつ罪を犯し、両罪で同時に裁判を受けた。これらの犯行当時に甲が心神耗弱者であった。
0174氏名黙秘
垢版 |
2016/02/22(月) 04:20:53.51ID:K6sOgi5Q
強姦と強制わいせつをそれぞれ再販課長してから法律上の原型
それを最後に併合罪で1年6月以上22年6月以下かな
0175氏名黙秘
垢版 |
2016/02/27(土) 23:39:43.84ID:xMTjWKJR
マジ教えて下さい。

男Aと女Bが婚姻して甲と乙を産みました。
女Bが死亡したので、男Aは女Cと婚姻しました。
男Aは女Cと子ども丙を設けました。

男Aは死にました。
そのあと、女Cも死にました。

甲と乙って女Cの財産相続しますよね?嫡出子にあたりますよね?
0176氏名黙秘
垢版 |
2016/02/28(日) 09:21:52.36ID:UIA5ictq
女Cが甲と乙を自らの養子にしていれば甲乙は女Cの嫡出子になる
していなければ甲乙は女Cから見て単に「配偶者の血族」でしかない
しかし、男Aが女Cの配偶者としてCの財産を相続する前に他界したため
甲乙は「男Aの」相続人として、女Cの配偶者としての男Aの相続分を代襲相続する…のか?


…確認したが配偶者相続人の場合は代襲相続は発生しないな
よって、甲乙は女Cの子になっていない限り女Cの財産を相続しない。終了
0177氏名黙秘
垢版 |
2016/02/28(日) 15:52:03.99ID:GChLIj23
>>176さん

175です。確認までして頂きありがとうございました。
養子縁組しない限り配偶者にはあたらず、「配偶者の血族」どまりなのですね。

ご教示感謝致します。
0178氏名黙秘
垢版 |
2016/03/01(火) 20:40:21.45ID:olzkiHCQ
会社分割すると、債権債務は引き継がれるのは条文にあるけど、
契約当事者の地位も移転するの?

それってどこに根拠があるの?条文にはないよね
0179氏名黙秘
垢版 |
2016/03/02(水) 21:34:55.38ID:LpclCm99
本人裁判を増やすべき

いない方がいい弁護士↓

金がかかる
勝訴率が低い
裁判報酬が低い
電話時間が足りない
ミーティング時間が足りない
メールを要する
ミスが多い
ロジックに弱い
システムに弱い
文章が長い
悪徳企業を弁護する
犯罪者を弁護する
0180氏名黙秘
垢版 |
2016/03/04(金) 09:31:12.57ID:2fFDsoL7
>>947
みずほはオペレータが製造してる。

プログラマー劣悪待遇が招いた大損害。

素人ドカタばかりになるのは、IBMのFで得ると富士通のIでぶのノンプロクラミングツールがみずほにセールスされたから。

おかげで大量重複ロジック設計、大量重複データ設計、大量手入力製造、大量体育会系ドカタだらけにしやがった。

そのくせ体力削減テストツールまでセールスして、反対に体力使わせてやんの。

しかも重複メンテナンスで反対に保守効率が悪化している。

結果は開発費用削減どころか巨額資金損失。
0181氏名黙秘
垢版 |
2016/03/04(金) 18:40:54.39ID:MeOO+RW9
弁護士業界の改善を最優先にした制度改革がなされたとする。

A 合格者が1800人から逐次減らされて7年後に1000人になりました。
B その後も合格者は増やさずに1000人を続けました。

こんな理想的な改善はまずありえないが、この場合でも20年は弁護士が増え続ける。
弁護士人口は3.8万人から5万人超まで増え続ける。
その間に事件数はさらに半減する。

この阿鼻叫喚ですら、夢のような改革だよ!

それでもローに入るの?  馬鹿なの?
0182氏名黙秘
垢版 |
2016/03/04(金) 18:41:54.27ID:MeOO+RW9
国税庁による弁護士の所得統計
http://ameblo.jp/denki-kogaku/entry-12088206074.html
            08年  09年  10年   11年   12年   13年  14年
確定申告者数  27039  31687  33670 34932 35902 35689  38275  
所得額ある者  23470  25533 26485 27094  28116 28263  30357
業界総所得(億) 3299  3030   2847  2698  2699   2656  2769

損失額ある者   3569  6154  7185  7838  7786  7426    7918
70万円以下    2661  4920  5818   5714   5508  4521   5221
100万円以下   218   269   268   295   365   449    547
150万円以下   490   366   465   424   585   710    847
200万円以下    544   365   459   502   594   788    916
250万円以下   609   535   482   544   651   765    842
300万円以下   581   619   470   608   708   830    864
400万円以下  1206  1054  1093  1534  1619   1887   2062
500万円以下  1254  1182  1447  1596  1860   2002   2064
     合計   11132 15464  17687 19055  19676  19378  21281
 500万円以下  41.1%  48.8%   52.5%  54.5%   54.8%  54.2%  55.6%
0183氏名黙秘
垢版 |
2016/03/04(金) 18:43:32.76ID:MeOO+RW9
サラリーマン以下なのですか?
0184氏名黙秘
垢版 |
2016/03/05(土) 01:04:54.14ID:BCu21UeA
未遂の教唆が教科書を読んでもなんだかよくわかりません。
刑法総論の教科書(高橋則夫著)には
>この問題は、前述した共犯の処罰根拠論によって解決されることになる。
>責任共犯説および不法共犯説によれば・・・中略・・・
>惹起説(因果共犯論)によれば、教唆の故意は正犯の結果まで認識していなければならず、
>「未遂の教唆」は教唆の故意を欠き不可罰となる。

と記述されています。
しかし未遂結果と教唆行為との因果性が認められる以上、
共犯の処罰根拠論の因果的共犯論から考えると、
未遂結果発生の認識で足り未遂の教唆は可罰とするのが自然な気がします。
なんで法益侵害結果との因果性を考えるのでしょうか?
そのように考えるならば法益侵害結果との因果性を欠くものは処罰根拠を欠くとして
未遂犯に対する狭義の共犯を共犯者の故意にかかわらず全て不成立にするのが筋となるのではないですか?
0185氏名黙秘
垢版 |
2016/03/05(土) 18:45:24.60ID:fLl7rOms
本人裁判を増やすべき

いない方がいい弁護士↓

金がかかる
勝訴率が低い
裁判報酬が低い
電話時間が足りない
ミーティング時間が足りない
メールを要する
ミスが多い
ロジックに弱い
システムに弱い
文章が長い
悪徳企業を弁護する
犯罪者を弁護する
0186氏名黙秘
垢版 |
2016/05/01(日) 03:46:19.23ID:321aTr9/
民法初学者です。
質権設定契約は片務契約ですか?
質権設定者が弁済した場合には質権者にも質物の返還義務があるのに
片務契約と言うのは違和感があります。
よろしくお願いします。
0187氏名黙秘
垢版 |
2016/05/01(日) 10:32:26.27ID:3jNkzJUK
双務契約、片務契約というのは、民法の典型契約についての分類だから、
質権設定契約は民法上の典型契約とはされていないので契約の性質まで考えなくていいですよ。
こうした分類は、双務契約の条文の準用で意味をもつもので、実際上、準用する場面はないです。
設定された瞬間に、もう履行が終了(引き渡せば契約の効力が発生し、同時に「設定」という義務の履行も終了)してしまうからね。
返還義務は、設定契約の内容ではなく、弁済によって債務が消滅して付従性により質権が消滅したあとの
不当利得返還義務の性質を持ちます。だから返還義務が生じることはあっても、契約の内容ではないので、
質権設定契約の性質を左右しません。
0188氏名黙秘
垢版 |
2016/05/01(日) 10:50:57.04ID:3jNkzJUK
蛇足
質権設定契約が双務契約ではないとすると、片務契約かということに理論的にはなりますが、
片務契約とも言い難いですね。おそらく、片務契約と言い切っている基本書参考書はないのでは?
実際上、契約発生(効力発生)と同時に履行も終了して、債権上の義務は残らないから。
だから、そういう契約まで性質を考えなくていい、と説明しました。

質権が発生すれば、その権利(留置する権利)に対応する義務は生じるけど、それは
質権という物権に対応する義務であって、設定契約の義務ではありませんね。
双務か片務か、考えなくていい、というのが私の結論です。
0189氏名黙秘
垢版 |
2016/05/01(日) 11:05:11.92ID:3jNkzJUK
さらに蛇足
双務契約に準用される売買の重要規定がわかる?
どうでもいい契約の性質を細かく考えることより、重要なのはここを抑えることだよ。
これがわからないなら、双務、片務の区別の箇所を読んでも、何の意味もありません。
0190氏名黙秘
垢版 |
2016/05/01(日) 13:02:59.61ID:321aTr9/
>>187-189
詳しい解説ありがとうございます。大変勉強になります。
おっしゃる通り細かい事に注ぐ労力を売主の担保責任等、もっと重要な所に使いたいと思います。
稚拙な質問に貴重なお時間を取って頂きまして、ありがとうございます。
0191氏名黙秘
垢版 |
2016/05/08(日) 17:54:02.08ID:J2d9RxoK
代理権の消滅原因として代理人の後見開始とありますが、制限行為能力者も代理人になれるとあります
これは、

・被後見人を代理人に任命することはできる
・健常者を代理人に任命後に後見開始されたら代理権は消滅する

という理解で合ってますでしょうか
0192氏名黙秘
垢版 |
2016/05/16(月) 20:52:29.13ID:MNfIaPCg
前田雅英先生の基本書で勉強しているのですが、
修正旧過失論の立場からだと、結果回避義務は検討しないんでしょうか?
過失の中心は結果予見義務違反だとして、過失の範囲に絞りをかけるために、
実行行為を、構成要件的結果発生の危険性を有する実質的危険を有する行為と解するため、
結果回避義務は実行行為性の検討に解消されるのですか?
0193氏名黙秘
垢版 |
2016/05/16(月) 21:27:58.08ID:EMceiLSl
他資格を独学勉強中です。
スレチだったらごめんなさい、よろしければ質問させてください。

民法、危険負担の債権者主義に関する改正が行われたとかいう噂をネット書き込みで見つけました。
しかし、この改正についてぐぐったところ、どうやら120年ぶりの民法改正案に含まれており、これはまだ国会で可決していない、すなわち気にしなくてもよい、であってますか?
よろしくお願いします。
0194氏名黙秘
垢版 |
2016/05/17(火) 16:02:50.70ID:ThXuYNwh
>>191
あってます。(102条、111条1項2号)
補足:未成年者も代理人になれます。
なお、健○者ではなくて「行為能力者」の方がいいと思います。

>>192
山口先生(修正旧過失論者by wiki)は、過失の構造は「構成要件的結果の認識、予見義務違反」
と位置づけてますが、結果無価値は結果回避義務違反であることに間違いないからか
あえて、結果回避義務については検討しないようですね。
予見義務違反>>結果発生=結果回避義務違反 的な発想なんでしょうか。
そうであるなら、まさに因果関係を含めた実行行為性に吸収されるんでしょう。
新過失論で書くので間違ってたらすみません。

>>193
条文そのものとしては、発布・施行されてないので新法の検討の余地はないですが
債権者主義は批判が強く、その批判を受けて改正されるのが既定路線なので
論述の時には問題点として意識したほうが点が高いのではないかと思います。
0195氏名黙秘
垢版 |
2016/05/17(火) 18:34:41.45ID:X+Nhr9cI
>>194
>>193です。ありがとうございました。

あと、ここは「法学総合質問スレ その1」ということは、
司法試験の受験科目に含まれない法律の質問もおkでしょうか?
たびたびの質問ですみません。
0196氏名黙秘
垢版 |
2016/05/17(火) 20:23:29.95ID:ThXuYNwh
>>195

一応司法試験カテゴリーにあるスレッドなので、司法試験に関係ない法律に関しては中々レスが得られないとは思いますが
質問するのは自由だと思いますよ。

あと、ロー生は周辺の法律も学んでますから、知ってることならレスがあるかもしれないですね。
0197氏名黙秘
垢版 |
2016/05/18(水) 17:41:23.87ID:fz0ub0eS
>>194
192です。わかりやすい解説ありがとうございます、大変勉強になりました。
0198191
垢版 |
2016/05/18(水) 19:37:14.29ID:h7Q6xcHD
>>194
ありがとうございました!
0199氏名黙秘
垢版 |
2016/05/27(金) 23:29:03.52ID:xhBDRmbS
甲が公園にいると、Vがカバンをベンチに意識的に置きすぐ戻れる場所に離れました。
そこに何も知らない乙がやって来ました。
甲が乙に「あのベンチのカバンは忘れ物だから警察に届けよう。取ってこい」と命令しました。
乙は警察に届けるつもりはないと内心では気がつきましたが、
分け前をもらうつもりでカバンを取ってきて渡しました。
要約するとこんな事例が刑法演習ノートの問題の一部分にあるのですが、

甲の主観 窃盗の間接正犯
乙の主観 占有物離脱横領罪の共同正犯
甲の客観 窃盗の共同正犯
乙の客観 窃盗の共同正犯

と認定して解説では行為共同説、答案例では犯罪共同説で処理してるんですが
こういう間接正犯のつもりの人と実は情を知っての人、
この人達って共同正犯になるんですかね?
間接正犯と共同正犯は、共同正犯の範囲内で重なるって議論も違和感あります。
0200氏名黙秘
垢版 |
2016/05/28(土) 00:16:42.24ID:uxV90VM5
>>199

共同正犯って、この場合は共謀共同正犯ですよね。
だとすると、認定は

間接正犯成立?・・・否 (行為者に故意あり)

共謀共同正犯成立?・・・正犯意思はある?

YES・・・共犯の錯誤は、重なり合う範囲で故意を認める。and 重なり合う範囲で犯罪の実行行為性を認める。

NO・・・少なくとも犯意は惹起している・・・教唆犯成立(故意の重なり合う範囲で)

って感じの流れで認定するのかな。

でも、おっしゃるように、間接正犯狙いが共同正犯に落ちるってのは何か違和感ありますね。
共謀とまでいえるのかって言う点で。
平成25年あたりの新試がそんな感じの問題だったと思いますが・・・
故意ある幇助犯の議論も絡むから難しいですが、

自分なら、「命じて」って感じの行為支配性から正犯意思を認めて、
甲は窃盗の共同正犯
乙は遺失物横領の共同正犯
って感じにしますかね〜
0201氏名黙秘
垢版 |
2016/05/28(土) 03:24:51.48ID:rDCOFixe
金融商品取引法の質問なのですが、ここでよろしいでしょうか?
よろしければお願いします。


この文章のどこが誤答なのかわかりません。教えてください。
内部統制報告書は、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書を提出するごとに併せて提出しなければならない。
0202氏名黙秘
垢版 |
2016/05/30(月) 16:51:47.26ID:KnnuXTGW
所有者から借りた動産を
自己所有物だと詐称して
第三者に賃貸した
所有権ないから他人物賃貸?
賃借権があるから無承諾転貸?
0203氏名黙秘
垢版 |
2016/05/31(火) 23:40:50.42ID:gBAHhsXb
>>201

全く専門外なんですが、暇人なんで法律を調べてみました。

@有価証券報告書を提出しなければならない上場会社(金商法24条1項1号)は、内部統制報告書を有価証券報告書に併せて提出しなければならない(24条の4の4第1項)
A有価証券報告書は事業年度ごとに提出しなければならない(24条1項)
B有価証券報告書提出会社のうち事業年度が3ヶ月を超える上場会社は3ヶ月ごとに四半期報告書を提出しなければならない(24条の4の7第1項)
C有価証券報告書提出会社のうちB以外の会社で事業年度が6ヶ月を超える会社は、事業年度開始後6ヶ月経過後に半期報告書を提出しなければならない(24条の5第1項)

とういう法律の構造になっているようにみえるので、内部統制報告書は有価証券報告書にのみ併せればよく、半期報告書は内部統制報告書の提出と一緒になることはないと解されます。
また、肢的に読み取りづらいですが、四半期報告書のみの提出(事業年度が1年の場合の第1期〜3期)に併せる必要もなさそうです。
有価証券報告書提出期には四半期報告書は不要みたいですね。内容かぶってますから。(ソフトバンクの企業情報で確認しました)
以上間違ってたらすみません
0204氏名黙秘
垢版 |
2016/06/01(水) 00:23:27.16ID:L6f0YIXJ
>>202

たしかに所有権はないから他人物賃貸だし、賃貸人の承諾のない転貸だから無承諾転貸にも当たりますね。

もっとも、他人物賃貸は、もっぱら他人物賃貸人(賃借人)と他人物賃借人(転借人)の法律関係が問題になるが(559条、560条〜562条、601条)、
無断転貸は、もっぱら賃貸人(所有者)と賃借人もしくは転借人の法律関係が問題になる点において、適用場面が異なると思われます(612条、613条)。

具体的に要件事実的をみると
他人物賃貸
他人物賃借人・・・「他人物賃貸人に所有権無し、所有権移転不可能(所有権者からの引渡し請求など)、よって契約解除、損害賠償請求」(561条)
他人物賃貸人・・・「他人物賃借人の悪意(損害賠償請求に対して)の抗弁」
ここで、他人物賃貸人が、所有者から賃借していたこと、及び転貸の承諾を得ていたこともしくは信頼関係不破壊であること、が抗弁として成り立つか
が問題になりそうです。
この点、転借人は直接賃貸人に対し義務を負うこと(613条1項)を考えると、転貸であることについて契約の内容になっていなければ
義務の履行相手を知りえないので、転貸借の重要な要素を欠き妥当とは思われないことから、このような抗弁は主張自体失当と解します(まったくの私見笑)。

無断転貸の場合は
賃貸人・・・「転借人に対し所有権に基づく物権的請求権としての引渡し請求、転貸人に対し無断転貸による賃貸借契約の解除に基づく引渡し請求」
賃借人・転借人・・・「無断であることの評価障害事実、信頼関係不破壊の抗弁」
になると思います。

間違ってたらすみません
0205氏名黙秘
垢版 |
2016/06/02(木) 09:20:12.47ID:wh0OH6po
>>203
後段の解説、すごくわかりやすかったです。
納得しました。ありがとうございました。
また暇ならお願いします。
0206氏名黙秘
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2016/06/13(月) 18:26:04.93ID:cnw2nDtX
嫡出否認と認知に関する質問です。

778条では、「夫が被成年後見人であるときは、前条(嫡出否認の出訴期間)
の期間は、後見開始の審判の取り消しがあった後、夫が子の出生を知ったときから
起算する」とあります。
これは、被成年後見人には子の嫡出否認をする能力がないということですよね?
しかし、780条では被成年後見人であっても法定代理人の同意なしに認知できる
旨定めてあります。
これは、どういうことなのでしょうか?
下らない質問でもうしわけありません。
0207氏名黙秘
垢版 |
2016/06/13(月) 23:41:28.54ID:oMKhJbHs
>>206 くだらなくないですよ〜

親族・相続法(725条以下)における「身分行為」には、財産行為と異なり、総則の規定の適用に一定の修正がかけられています。
これは、当該分野に私的自治をストレートに適用することが不合理である場合があるからです。

そこで、嫡出否認の訴え(774・775条)は嫡出子の推定(772条)を覆すための人事訴訟制度であり、これは、否認する父のための制度です。
そうであるにもかかわらず、父である事理弁職能力を欠く常況にある成年被後見人(7条)に、短期の出訴期間の制限(777条)を課すのは不合理であるとの価値判断から定められたのが778条だと解されます。
これは、どちらかといえば総則の規定に沿った考え方です。

一方、認知制度(779条)は、法律上の父子関係を発生させるものであり、これは、基本的に被扶養者としての子のための制度です。
そうすると、行為無能力者であるからといって父の単独の意思で父子関係を発生させられないのは、扶養義務を発生させられず子の福祉に反します。
また、意思能力さえあれば、父としての意思を尊重すべきであるとも解されます。
そこで、行為無能力者である未成年者や成年被後見人は、法定代理人たる未成年後見人や成年後見人の同意なくして認知ができると規定されたと解されます。
これは、認知について総則の規定を一部修正しているのです。

なお、認知は、高齢者の父のためにもなりますが、子が成年に達している場合は子の承諾が必要です(782条)。
勝手に扶養義務(高齢者の親の)を発生させられてはたまったものではないからです。
また、条文上は母も認知ができる建前になってますが、母は分娩の事実により当然に認知の効力が生ずるとされています(最判s37・4・27)。
0208氏名黙秘
垢版 |
2016/06/19(日) 06:40:37.38ID:PBzT/+qK
学部1年です。
予備試験対策としてアガルートの総合講義300を利用しようと思っていますが
法学初心者なので何か事前に勉強しておこうと思いますが
お勧めの書籍などはありますか?
0209氏名黙秘
垢版 |
2016/06/26(日) 21:26:00.13ID:pGHCM/uj
こちらに誘導されてきました。

会社の業務で集金に行きました。帰りにコンビニで買い物をする際、財布を車の中に置いていたため、集金したお金で支払いました。
この場合横領などの罪に問われるのでしょうか。

昔会社のお金と自分のお金は区別しなければならないというような法律用語を聞いた覚えがあります。
できればそういった用語も教えて頂けますでしょうか。
0210氏名黙秘
垢版 |
2016/06/27(月) 02:35:33.14ID:z9wIQ6+G
どこに書き込みしていいのか判らなかったので
ここで質問させてください。
父が昭和50年に中国人の名義の土地を譲り受けた
80坪の土地を名義を変更せず税金だけ払い続けていた為
司法書士に依頼して裁判所にて時効取得の判決にて
父の名義にする事が出来ました。
すると隣に住む住人が、その土地は半分は私の土地だと言い出し
弁護士から境界確定の内容証明が届き裁判になりました。
時効取得を依頼した司法書士は時効取得が確定した後はひっくり返る事は無いと
言われ安心していましたが、一審判決で時効取得を無効とする
判決が出て、最高裁まで争いましたが
破棄されました。
土地の時効取得は判決が出た後に覆ることってあるのですか?
長文ですみません。
0211氏名黙秘
垢版 |
2016/06/28(火) 01:32:02.55ID:7JGoSKu5
>>209
本件では業務上横領罪(253)の成立が問題になります。
業務上横領罪は、@業務(社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる財産管理にかかわる事務)において、A自己の占有する他人の物を、B横領する(不法領得の意思の発現行為)ことにより成立します。横領罪の故意は不法領得の意思と同義と解されています。
また、横領罪の「不法領得の意思」は、詐欺罪等とは異なり「他人の物の占有者が委託信任関係に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること」と解されています。

そこで、会社の業務で集金しているので@が認められます。
また、民法上、金銭は占有イコール所有と解されているのでAの他人物性が問題になりますが、民法の取引の安全は横領の場面で妥当しないと考えれば、委託の範囲で集金人が占有してる金銭であっても、会社の金銭に当たり他人の物と考えAも認められます。

問題はBで、本件のようないわゆる「一時流用」について、上述「不法領得の意思」が認められるのかの検討が必要になります。
本件においては、集金した金銭の一部を会社の許可なく買い物に使用しており会社がそのような私的流用を許すわけはないので、委託信任関係に背いて所有者でなければできない行為をしたともとれます。
もっとも、金銭の確実的補填意思・能力があれば不法領得の意思を認めない、もしくは領得意思の発現行為ではないとする学説が有力です。
また、下級審には、遅滞なく補填する意思があり、いつでも補填する能力があるときは違法性欠き委託物横領罪は成立しないと解釈できるものもあります(東京高判昭31年8月9日)。

このような考えからすれば、現に車に置き忘れた財布に、コンビニでの買い物に使用した金銭を補填するだけの金銭が存在し、そこから使用した分を返還する確実な意思で支払いをしたのであれば、不法領得の意思は認められないとすべきです。

よって、本件では業務上横領罪は成立しないと解します。

ただ、あとで返そうと思ってて忘れていた時に「返還の確実な意思」が認められない可能性もありますからやらないほうがいい行為だと思います。
なお、「法律用語」については分かりません。申し訳ありません。
0212氏名黙秘
垢版 |
2016/06/28(火) 02:46:28.10ID:7JGoSKu5
>>210

>判決が出て、最高裁まで争いましたが破棄されました
ここの意味が、「原判決破棄」なのか時効取得が覆されたのかが分かりにくいですが
先行する父の時効取得(162)が覆されたということで考えると、
時効は援用(145)によってその効果が発生するとされていますが、これは相対効と解されています。
つまり、当事者(もしくはその承継人)以外には主張できません。
また、判決における確定力(既判力)も訴訟当事者以外には及びません(民訴115条)。

本件において、当該土地に隣接する土地に住む者は前訴(中国人に対する移転登記請求訴訟ですか?)の時効援用の当事者に当たらずなんらその効果が及ぶ者ではありません。

よって、後訴では、隣人は父の取得時効を否定し自己の所有権を主張することができますので、これが認められれば父の時効取得は覆ります。

もっとも、後訴の境界確定訴訟(不動産登記法147条参照)は「形式的形成訴訟」と呼ばれ、公的な必要性から、裁判所が当事者の主張にとらわれず境界を定めるものです。
また、時効取得の抗弁は境界確定の裁判には無関係であるとされています(最判昭和43年2月22日)。
よって、境界は土地の時効取得とは無関係(厳密には原告適格等に影響があるが)に定められます。
それゆえ、別訴で時効取得の確認訴訟の提起や、時効取得による所有権取得に基づく分筆請求訴訟も可能と解されます(高橋2版上82p以下参照)。
ただし、境界を探すことができない場合は、時効取得した土地を含めて境界を定めることがあるそうです。
このような場合は、後訴での時効取得の範囲の拡大は認められない可能性が高いと解されます。

よって、本件が実際に起こった事件なのか架空の事件かは分かりませんが、確定された境界と時効取得した土地の範囲に未だ食い違いがあるのなら、隣人に対する訴訟は可能と思われます。
いずれにしても司法書士に依頼するのはお勧めできません。
弁護士に相談してください。
0213氏名黙秘
垢版 |
2016/06/28(火) 18:02:23.04ID:dFW8H0AI
210です。詳しく書いていただいてありがとうございます。
裁判官から弁護士を依頼するように言われて司法書士から弁護士へ引き継ぎ、その際、絶対勝てるので安心してください。と言われました。
(弁護士は絶対と言う言葉は使ってはいけないと後から聞きました。)
少しスッキリしました。
ありがとうございます。
0214氏名黙秘
垢版 |
2016/06/28(火) 18:06:20.99ID:JTk7fuTE
あたりまえだろ。対外的に営業とかでは、絶対という言葉は使ってはいけないんだよ。
何でか知らんけど。
0215氏名黙秘
垢版 |
2016/06/28(火) 21:54:49.61ID:9pXxjhg3
あたりまえと言われても、素人は法律のプロから
絶対勝てるので。と言われたら信じますよね。弁護士も余程自信があったのでしょうね。
ここにいるみなさん、依頼人の期待に応えられるよう頑張ってください。
ありがとうございました。
0216氏名黙秘
垢版 |
2016/06/29(水) 13:47:16.11ID:GRrLPRRl
>>214
「絶対勝てる」は言うべきではないですね。
両当事者の主張立証による裁判官の心証がどう転ぶかに絶対はないですから。
また、、仮に言ったなら絶対に勝たなくてはいけないでしょう。
依頼者への配慮に欠ける弁護士ですね。
弁護過誤で懲戒請求くらっても文句は言えないと思います。
0217氏名黙秘
垢版 |
2016/06/29(水) 14:11:08.97ID:GRrLPRRl
>>215
実際にあった裁判なんですね。お疲れさまでした。

少し分からなかったのですが、司法書士から弁護士に切り替えたのは境界確定訴訟中ですか?
境界確定訴訟は当事者の主張よりは、公図とか現地の指標とかを重視するはずなので
弁護士が「絶対勝てる」って言うのはおかしいですね。理由が時効取得なら。
境界確定訴訟は理論的に難しい面がありますから、よく知らなかったのかな。

>依頼人の期待に応えられるよう
よく話し合って訴訟の見通しを分かりやすく説明し、納得のいく結論に達するよう努力します。
って試験に受かったらですが笑
0218氏名黙秘
垢版 |
2016/06/29(水) 19:06:21.90ID:cnN+V6UL
境界確定訴訟中です。
第1回目から3回目まではラウンドテーブルの原告側に父が一人で座り、被告側に弁護士が座り、
傍聴席?には相手方家族と私達家族と依頼した司法書士が座り、
裁判官も父ではなく依頼した司法書士に答弁を許可してました。
4回目から裁判官が移動の為代わり、その裁判官は書士司法の発言を許しませんでした。
しどろもどろする父に、弁護士へ依頼するするよう促しました。
司法書士は、時効取得はやったもん勝ち。今頃相手方の弁護士は和解案を考えてる事でしょう!と言いました。
悔しいですが私達家族にも落ち度があったのかも知れません。
前を向いて生きて行こうと思います。
書き込みありがとうございます。
0219氏名黙秘
垢版 |
2016/06/30(木) 03:43:08.56ID:wDrXIvTB
>>218
最初の書き込みに「最高裁まで争った」とありましたので、弁護士が就いたことは予測しなければいけませんでした。
形式的形成訴訟は非訟事件の性格を持つというのが判例通説ですので、ラウンドテーブルなんですね。
また、だからこそ、裁判官の裁量で当事者ではない司法書士にも発言させていたんでしょう。
訴訟進行の円滑を考えて。

書き込み主さんが、もう争いをあきらめているってことは、所有権の範囲が確定したのでしょうか。
前訴では、相手方の反論なく勝訴したが、後訴では、時効取得について隣人が占有の有無等争ったのでしょう。
(境界確定訴訟に所有権確認訴訟などをあわせて提起している場合)
税金等公租公課の支払いは、自主占有(時効取得に必要な要件)の一事情に過ぎないのです。

とにかく、いい加減な司法書士と説明不足の弁護士のせいで、苦しい思いをされましたね。
おっしゃるとおり前向きにがんばってください!
0220氏名黙秘
垢版 |
2016/07/26(火) 17:13:57.83ID:gX6DKykj
LECの「論文力完成問題集」について質問です。

これは、およそ10年前に論文基礎力完成講座で使用してた「プロヴィ問題集」と類似なイメージなのですが、同じ内容なのでしょうか?
また、違うとすれば、何がどう違いますか?

よろしくお願いします。
0221氏名黙秘
垢版 |
2016/08/04(木) 14:21:25.50ID:wEWvwccS
予備試験の結果通知には、順位だけでなく、受験回数も記載されてるのですか?
0222氏名黙秘
垢版 |
2016/08/31(水) 16:01:00.90ID:g6vUA9/V
基本書にマーキングしながら勉強してますが、
論証、予備校本みたいな感じになってます

マーキングしても大丈夫ですかね?

復習の際、マーキングしてたら復習しやすいので。
0223氏名黙秘
垢版 |
2016/09/10(土) 07:19:31.51ID:Ca8dHeUU
スタンダード100について教えてください。

この本には、予備試験の過去問がのってますか?
0224名無しがお伝えします
垢版 |
2016/09/13(火) 11:57:57.74ID:ZbKaZ63c
>>220
たぶんLECの司法試験相談の所に電話した方が早いと思う
受けたことないから全くの推測だが、LEC時代の工藤北斗が手を加える前と後では違う気がする
0225氏名黙秘
垢版 |
2016/09/13(火) 11:59:15.10ID:ZbKaZ63c
>>221
予備試験を受けたことが無いのでわからない
すまん。法務省に電話して聞いてみてほしい
0226氏名黙秘
垢版 |
2016/09/13(火) 12:00:52.89ID:ZbKaZ63c
>>222
大丈夫だと思う。
学習が進んで、失敗した、邪魔だと思っても、基本書なら買い替えることができる
予備校で配布されるテキストは再購入できないが
0227氏名黙秘
垢版 |
2016/09/13(火) 12:07:51.05ID:ZbKaZ63c
>>223
載ってる
論点に応じて、旧試・現行・予備・新作問題合わせて100問載ってる。
現行と予備は全問載ってるはず(俺が持ってるのは2014年版だから)
それ以降は新作を削るかして、本試験問題の過去問は入ってるハズ
法律実務基礎科目の過去問も載ってる
0228氏名黙秘
垢版 |
2016/09/13(火) 13:17:17.39ID:xzOxdscF
>>227
回答ありがとうございました。
実務科目までのってるとは知りませんでした。
参考になりました。
0229氏名黙秘
垢版 |
2016/09/13(火) 17:50:58.13ID:xzOxdscF
短答過去問について質問です

某予備校の書籍をつかって問題を解いていて不具合があります。
どうしても透けた裏の文字が目に入ってしまいます
とくに「誤」「正」の文字や、下部に「よって誤っているのはアイであり〜」という文字が目に入ってしまい、演習の意味がありません。

こういうことが気になるのは私だけでしょうか?
対策としては、他社の書籍を買い換えるしかないのでしょうか?
(法務省からダウンロードしろ、というのはなしで)
0230氏名黙秘
垢版 |
2016/09/18(日) 23:13:59.51ID:VVL+4SIh
>>229
恐らく、早稲田セミナーの過去問かLEC東京リーガルマインドの過去問だと思われる。
他には、伊藤塾の精選短答過去問とか。

自分は辰巳の過去問を使ってるので辰巳の場合は裏透けの心配はない。
裏に網掛けなどがなされて透けないように工夫されてる。
今のセミナーとLECの短答過去問は現物を見たことが無いので答えようがない。

問題ページの裏に答えと解説が載っていてる場合、一般的には裏の答えが見えないように
工夫は当然する。
透けて見えるようだと欠陥品に近い。

あと、気になるのは誰でも気になると思う。問題に答えるために問題文を読み込んだり、線引いたり
細工したり、色々すれば嫌でも裏映りがあれば気になるし、それが解答であれば読んでしまうのも
やむを得ない。とうかネタバレで意味がない。

対策はそういう作りの本である以上、原則「無い」。
だから、どうしても気になる、演習として意味がないなら買い替えるしかない。

無理やり意味づけするなら、短答過去問を答えが分っていることを前提に知識の確認のための
教材、短答過去問をInput教材として目的そのものを変えるしかない。

どうしても目的は演習、裏透けが気になるという場合は買い替えるしかない。
申し訳ないがこれは司法試験、別名資本試験と呼ばれる試験なんだ。

時間や効率やまとめや情報は全て金で解決するのが当然の世界で無駄金使わずに受験を終えた
人間は恐らくいない。誰でも痛い出費や失敗を重ねて一人前の受験生になっていく。

辰巳の短答過去問集が高いのが難点だが安全だ。
司法試験の三種の神器は「条文・判例・過去問」だ。ここで妥協しないでほしい。
0231氏名黙秘
垢版 |
2016/09/19(月) 23:47:40.42ID:GuY/S9YC
>>230
回答ありがとうございました
熱意が伝わってきました

そうですね、ここでケチるのはやめようと思います
やはり金よりも、気持ちよく?解答がすけない書籍でがんばろうかな?と考えてます

また質問したときには、ご縁があればよろしくお願いします。
0232氏名黙秘
垢版 |
2016/09/25(日) 11:50:02.91ID:7akzibfA
民訴の質問です。

訴訟無能力者が無能力を理由に一審で却下された場合、二審で却下されると一審が確定してしまうので棄却すべきという説なんですが、なんで却下されると一審が確定するんでしょうか。
却下の場合は上告の余地はなく、棄却だと上告の余地があるということでしょうか。
0233氏名黙秘
垢版 |
2016/09/25(日) 13:59:39.38ID:bs0yekt1
>>232
まず控訴の却下と訴訟の却下を区別しよう
その文章の一審で〜は後者で二審で〜は前者ね

訴訟無能力である以上全ての訴訟行為は無効と考えた場合は控訴という訴訟行為は無効、したがって控訴却下となる
この考えによると上告という訴訟行為も当然無効となるよね?だから一審が自動的に確定してしまう
これだと控訴審以降で訴訟能力を争う余地がなくなって酷だって考慮から上訴行為に限って例外的に一応有効にしてやろうってのがその説
この場合は控訴却下はされず控訴棄却か控訴認容の二択になる
控訴審が真実訴訟無能力であると判断した場合は控訴の理由なしとして控訴棄却、控訴審が訴訟能力有りと判断した場合は控訴認容で1審に差し戻す(307条)ことになる
ここで控訴棄却となった場合においてもこの説によれば上訴行為については一応有効として考えるからもちろん上告自体は可能で訴訟能力を争う余地がある
OK?
0234氏名黙秘
垢版 |
2016/09/25(日) 14:43:16.10ID:7akzibfA
>>233
ありがとうございます!すっきりしました!

かなり調べたんですがちゃんとここまで丁寧に説明してくれているものはなかったです。
本当に助かりました。
0235氏名黙秘
垢版 |
2016/09/27(火) 05:27:44.12ID:IaOTPXPd
>>208
柴田講師の入門講義の書籍がわかりやすいですよ。
内容もさわり程度ではなく基本的な論文問題なら解けるくらい充実してます。
0236氏名黙秘
垢版 |
2016/09/27(火) 18:03:31.85ID:7XxmE907
失念株について質問があります

株主割当てで募集株式が発行され、譲渡人が払込みをして株式を得た場合、学説の多くは譲受人からの不当利得返還請求を認めています。
不当利得返還請求が認められるとすれば、利得については認定がしやすいですが、損失については譲受人が割当てに応じていたことを擬制する必要があると思います。
割当てに応じることが経済的に有利である場合には、結論は妥当とも思えます。
しかし、割当てに応じることが不利であった場合には、譲渡人に損失があり、先ほどと同様の擬制をすると譲受人が利得したことになります。
損失と利得に法律上の原因がないとする学説の前提からすれば、後者の場合に、譲渡人から譲受人に不当利得返還請求ができることになりますが、明らかに不当な結論です。
かかる帰結を避けるには、譲受人は割当てを受けるかどうか、という投機的判断を常に経済的に正しくなせると擬制することが考えられますが、ご都合主義感が否めないです。

多数説の立場をとる場合、どのように処理できるのでしょうか。
そもそも、上記の問題設定が間違えているのでしょうか。
0237氏名黙秘
垢版 |
2016/09/28(水) 03:00:32.71ID:FAXuSEzF
独学中です。
論文の言い回しについて、一人では解決できないことについて質問です。

「思うに」「この点」などは使用しないほうがいい、という情報は得ました。
また、「解する」「である」の違いがもやっとした状態です。
(判例や争いある学説については「解する」なのだろうか?)

こういう言い回しについて、いろいろネットで検索しても納得できませんでした。
この疑問について、私が知らないだけで暗黙の了解のようなローカルルールが存在するのでしょうか。
納得できる説明があるサイトや書籍がありますでしょうか。
0238氏名黙秘
垢版 |
2016/09/28(水) 07:59:19.83ID:/aQGJK2r
>>237
争いあるところで断言するとこいつ論点知らないのかなとなっちゃうから「解する」や「考える」を使う。
自分はこの学説を選ぶよっていうことになる。
0239氏名黙秘
垢版 |
2016/09/30(金) 03:46:51.55ID:pTEhybRc
教えてください

行政が法律にのっとって業務を進めることを一般的に何といいましたっけ?

法治国家?
法定主義?

法定主義を調べると、罪刑法定主義が出てきますが…

刑罰ではなくて、公共事業等の事業を進めたり、
意思決定を行う等の広く業務全般の遂行についてです。

適切な言葉なり概念があれば教えてください
0240氏名黙秘
垢版 |
2016/09/30(金) 09:56:12.90ID:5Yrz/4Yo
>>239
法律による行政。
法律の留保。
0241氏名黙秘
垢版 |
2016/10/01(土) 23:51:38.07ID:KfgvwkJy
>>240
ありがとうございます
調べたらいろいろと出てきました
0242氏名黙秘
垢版 |
2016/10/04(火) 11:55:03.46ID:5ShO0DKx
初心者の質問ですみません

刑法総論について質問です
1.「刑法総論講義案」監修:裁判所職員総合研修所(青い本)について、
この本が一番実務的だと聞きましたが、この見解はあってますか?

2.上記の本と同じまたは類似の見解をとる基本書(誤用だったらすみません。学者の書いた本のことが言いたいです)
は、何というタイトルが存在しますか?
0243氏名黙秘
垢版 |
2016/10/05(水) 02:17:41.24ID:+VJGYOd3
>>242
1.だいたい合ってます。「刑法総論講義案」は昔は「書研」と呼ばれていました。
 裁判所の書記官に採用された人向けに、刑法を教える際に使うテキストだからです。
 その後改訂を経て、監修の「裁判所職員総合研修所」を縮めて「総研」と呼び名が変りましたが、
 使用目的は同じです。

 刑法を初学者が学ぶ際に学者が書いた価値中立的(行為無価値と結果無価値の対立)
 判例・通説を重要視する本。(実務的というのとは少し意味が違う)
 
 裁判所の書記官向けの本ですが、当時の受験界には学説の対立が激しくオーソドックスな
 司法試験向けのテキストが存在しませんでした。それで、注目されたのが無難で
 判例・通説に基づいたこの本を副読本として進める予備校が存在しました。伊藤塾です。

2.学者が書いた本で上記のような、判例・通説を重要視する本になると

基本刑法I―総論[第2版]
大塚 裕史 (著)十河 太朗 (著) 塩谷 毅 (著) 豊田 兼彦 (著)
日本評論社: 第2版 (2016/3/22)

が存在します。判例・通説を重要視する本で、「刑法総論講義案」を一人で読もうとするよりは
「基本刑法T」の方が、読者を想定して書かれているので読みやすいと思います。
生協に売ってると思います。
 
0244氏名黙秘
垢版 |
2016/10/05(水) 11:03:53.50ID:37u9mDni
>>243
ご回答ありがとうございます
わかりやすい詳しい回答でよくわかりました。

基本刑法I―総論[第2版]
大塚 裕史 (著)十河 太朗 (著) 塩谷 毅 (著) 豊田 兼彦 (著)
日本評論社: 第2版 (2016/3/22)

さっそく見てみます。
0245氏名黙秘
垢版 |
2016/10/30(日) 04:58:59.68ID:mEqJ6Nul
司法試験受験手数料は租税に含まれないんですか?
手数料は租税に含まれると書いてあるのですが。。。
0246氏名黙秘
垢版 |
2016/10/31(月) 20:11:10.28ID:ys9wIM7J
論文過去問について

旧司法試験の過去問、信頼できそうな解答は柴田先生の本以外に入手できるものはありますか?
10年前に出版された、某予備校本(古本)の解答は「なんじゃこれ」参考になりませんでした

予備校の講義等で取り扱うものもあるでしょうが、情報の単価としてはあまりにも高額すぎて手が出ません
他の受験生はどうやってるのかも含めて知りたいです。
0247氏名黙秘
垢版 |
2016/10/31(月) 20:39:30.81ID:hLNY7v9H
>>246
スタンダードはいいと思うよ。
柴田講師のが個人的には一番いいと思うけど。
0248氏名黙秘
垢版 |
2016/11/01(火) 06:32:52.30ID:FJ4dPZWN
アホな質問ですみませんがお願いします

スタンダード100の旧版で法改正が行われた科目なんですが(行政法や会社法)
これを見ると誤植以外のフォローはされていないようなんですが
ttps://bookstore.tac-school.co.jp/err_res/resume/033/
改正前に出版された書籍であっても訂正なくして使えるのでしょうか
同じく伊藤塾の本や新論文の森についてもいかがでしょうか
0249氏名黙秘
垢版 |
2016/11/03(木) 10:16:46.96ID:ASgOOr7W
>>247
回答有難うございます。
予備試験狙いなのですが、あとは昨年出た「柴田式司法試験論文過去問思考術」か「スタンダード100」で少し悩んで過去問学習を頑張ろうかという気になりました。
0250氏名黙秘
垢版 |
2016/11/03(木) 10:20:46.77ID:ASgOOr7W
>>248に便乗させて下さい。
「スタンダード100」は毎年出版されてますが、大幅な問題の変更はあるのでしょうか。
それとも、新年度の過去問が追加された分だけ任意の1問が削除されて大勢には影響がないのでしょうか。
0251氏名黙秘
垢版 |
2016/11/03(木) 11:37:32.96ID:VVwCR6Sv
予備校の出版物は「しょせん予備校スタッフの主観・基準により」作成されている
ということを弁えたほうがいいと思う。「完全・完璧なもの」であって「これさえ押さえれば」とか
「これがすべてを完全網羅している」などと思わない方がいい。
あくまでも、数ある道具・方法のうちの1つと思った方が良い。

改正があった部分は、自分で改正を睨みながら注意深くやるしかない。
改正があったけど、影響がない問題・表現
改正によって価値を失った問題や結論根拠が変わる論点。
様々な影響がある。
0252氏名黙秘
垢版 |
2016/11/03(木) 11:41:45.00ID:VVwCR6Sv
>>246
その過去問集はWの過去問集かな?
科目や出題年度も書いてくれ。
0253氏名黙秘
垢版 |
2016/11/03(木) 11:54:47.49ID:ASgOOr7W
>ID:VVwCR6Sv
回答有難うございます。
予備校出版の教材についての心構えにつき、アドバイス有難うございます。
おっしゃるとおり、教材のせいにするよりも自分がどうするか、ですね。
根本的な自分のスタンスにつき、考えを変えようと考えます。
そして、注意深くやります。

>その過去問集はWの過去問集かな?
>科目や出題年度も書いてくれ。

Lの民事訴訟法、2004年度です。
問いに素直に答えてない答案や、表現が堅苦しいこと、が散見されると考えました。
(私の学力不足に起因してたらごめんなさい)
0254氏名黙秘
垢版 |
2016/11/03(木) 14:32:14.81ID:WweO2sZ8
>>249
スタンダードは問題数的に個人的にはきついと思う。俺は挫折した。
過去問思考術は逆に薄い。
柴田講師の論文過去問集は50問くらいでほどよいと思う。

改正に神経質になることはないと思う。

伊藤塾は毎年改訂なんてしないでしょ。
0255氏名黙秘
垢版 |
2016/11/04(金) 04:54:50.10ID:o11JZKZe
>>254
再度有難うございます。

>柴田講師の論文過去問集は50問くらいでほどよいと思う。
これはだいだい色の表紙「司法試験論文過去問講座」ですよね。
参考にさせていただきます。


>改正に神経質になることはないと思う。
>伊藤塾は毎年改訂なんてしないでしょ。
そうですね。
大勢に影響がないことが理解できました。
有難うございました。
0256氏名黙秘
垢版 |
2016/11/04(金) 06:44:23.87ID:o11JZKZe
羽広氏の
「現在,考査委員及びスタッフは,「シケタイ」「Cブック」「デバイス」を見て,問題個所を探している。問題個所を見つけると,そこを含めた作問をする」
という見解は正しいのでしょうか?

仮に正しいとすれば、それはどの科目に該当するのでしょうか?
(まさか全科目とか?)
個人的には、一昔前の憲法はひどい印象でありますが、近年も同様に問題箇所を放置しているのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
0257氏名黙秘
垢版 |
2016/11/04(金) 08:23:29.06ID:Toq3raAW
考査委員は、予備校本なんか読んでねえよ。仮に無料で渡されて読めって言われたって読まねえよ。
どこの情報だ、そんなガセ言っているのは。どうせ自分が世界の中心にいるとおもっている予備校関係者の話だろ。
あるわけねえだろ。

こんなバカげた話を喩えるのなら、インディーズで街頭で歌っている奴が、「AKBの作詞担当の○元さんが、
次曲の参考にするためにお忍びで俺らの歌を聞いていた」って言っているようなもんだな。
なんで天下の売れっ子が売れてないインディーズを参考にするんだよ、ってこった。
0258氏名黙秘
垢版 |
2016/11/04(金) 08:37:13.78ID:Toq3raAW
それと、こんな質問している質問者は全く適正がないから、
普通に工場のアルバイトを探すように。
0259氏名黙秘
垢版 |
2016/11/04(金) 08:45:53.86ID:o11JZKZe
>ID:Toq3raAW
バカげた話のたとえ、理解できました。よくわかりました。
有難うございました。
私も「そんなわけねえ」と同意できました。
>>257のご回答につき、感謝を申し上げます。
では、お互い勉強がんばりましょう。
0260氏名黙秘
垢版 |
2016/11/05(土) 10:07:58.75ID:wIBG0sHm
行政行為はどのような場合に行政事件訴訟法30条にいう違反と評価されるのか具体例をあげつつ教えて下さい。
なるべく詳しく教えて頂けると幸いです
0261氏名黙秘
垢版 |
2016/11/05(土) 12:04:01.94ID:6EnHUE3G
刑法、刑事訴訟法、憲法、民法
の入門書って何年前のまで使用可能でしょうか?
0262氏名黙秘
垢版 |
2016/11/06(日) 09:28:08.55ID:pNKtcd+F
Newえんしゅう本を持ってる方、どの科目でも結構ですので教えてください
1冊に何問くらい掲載されていますか?
0264氏名黙秘
垢版 |
2016/11/06(日) 14:47:52.09ID:pNKtcd+F
>>262
ありがとうございます
どの法律ですか?
0265氏名黙秘
垢版 |
2016/11/06(日) 19:12:33.01ID:zFxGcRBW
>>264
忘れましたが少なくとも二科目はそうでした。
ちなみにまだ全科目は出版されてません。
0266氏名黙秘
垢版 |
2016/11/07(月) 04:08:11.06ID:2kJW2gCW
>ちなみにまだ全科目は出版されてません。

アマゾンには7科目売ってねえか
0267氏名黙秘
垢版 |
2016/11/07(月) 04:15:08.59ID:2kJW2gCW
民法はまだのようね

>266取り消すすまん
0268氏名黙秘
垢版 |
2016/11/07(月) 04:19:09.01ID:2kJW2gCW
にしても昔に比べて書き込み数が減ったような気がするな

自演が出来にくくなったせいか?
0269氏名黙秘
垢版 |
2016/11/07(月) 07:54:55.02ID:wX15Z4gN
>>267
行政法もまだですね。
旧試験の問題はないので素材に何を使うのか気になります。
0271氏名黙秘
垢版 |
2016/11/08(火) 00:48:43.05ID:ilzbSGQe
>>261
20年前まで入門書なら余裕で使用可能
0272氏名黙秘
垢版 |
2016/11/09(水) 08:42:40.91ID:O+3c+6G+
予備試験の願書に貼付する証明写真について、やっぱスーツにネクタイで撮影がデフォ?

私服の証明写真だとマズい?

つか就職活動じゃなくて、本人確認用だから、大学受験のときと同様に考えてるのは間違い?
0273氏名黙秘
垢版 |
2016/11/09(水) 09:27:03.55ID:O1N9VNgq
ネクタイはむしろ少数。大学受験の時と同じでよい。
セーター姿とか多いよ。タンクトップとかはやめろ。
0274氏名黙秘
垢版 |
2016/11/12(土) 14:05:44.74ID:JHPGNc1E
初学者ですみません
(会社法のテキストや論文問題集を読書したていどのレベルです)
やはり合格レベルの方は、論点と条文はセットで記憶できているものなのでしょうか?
上三法と異なり、会社法はどうも条文の番号や中身が覚えにくいのですが・・・・・
0275氏名黙秘
垢版 |
2016/11/14(月) 18:23:28.01ID:V/oJ62ni
予備試験合格レベルの人たちは、論文の答練では全科目六割は取れるレベルなのでしょうか?
0276氏名黙秘
垢版 |
2016/11/27(日) 07:55:48.75ID:INlFy43v
論文刑法がわけわからんです
短答は過去問70%くらいですが論文書けません
予備校テキストが嫌いで独学で堀内本をざっと読んだのだけど論文過去問が手ごわいやる気失せてるどうしよう
0277氏名黙秘
垢版 |
2016/11/27(日) 08:14:08.33ID:INlFy43v
>>276を取り消し再質問します
刑法スタンダード100に着手したのだけれども解答が1種類しかないのに違和感です
これは学説だと何説またはそれに一番近いのですか?
0278氏名黙秘
垢版 |
2016/11/27(日) 19:13:34.25ID:4LaIOv61
予備試験の平成27年の刑訴の短答第20問の記述エについてですが、辰巳関係書籍の解説間違ってますよね?
Vに対する証人尋問が不要なのは、非伝聞だからではなく、実況見分調書自体の証拠能力はKに対する証人尋問だけで足りるからですよね?
Vの供述部分は伝聞証拠で証拠にならない。

いかがでしょうか?
0279氏名黙秘
垢版 |
2016/11/28(月) 23:11:20.64ID:vj8D/OA3
>>278
今解いてみた今年の合格者です。
あなたの説明で合ってます。調書の作成者じゃないVに証人尋問しても意味ないしね。
0280氏名黙秘
垢版 |
2016/11/28(月) 23:16:25.53ID:vj8D/OA3
>>277
昔スタ100が作られた時期に流行ってた大谷辺りがベース。あとは受験界通説など。
予備校テキストが嫌いなら前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい
0281氏名黙秘
垢版 |
2016/11/29(火) 00:43:19.68ID:UrEAkpyy
>大谷辺りがベース。あとは受験界通説
>前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい

なるほど、大谷や受験界の通説でしたか
んで、辰巳過去問は前田ベースと。

自分にとっての新情報、ありがとうございました
0282氏名黙秘
垢版 |
2016/11/29(火) 00:57:48.60ID:Fd0Vt8xS
いや辰巳の出してる過去問が前田説ベースなんじゃなくて前田雅英が執筆してる過去問解説本(辰巳から出版されてる)があるってことだよ
0283氏名黙秘
垢版 |
2016/11/29(火) 05:50:11.49ID:QqxwYc2i
>前田雅英が執筆してる過去問解説本

すんません、誤解してました。ありがとうございました。
0284氏名黙秘
垢版 |
2016/11/29(火) 16:45:54.93ID:o3/NBu92
>>279 有難うございます。やはりそうですよね。
さすがに、酷い間違いな気がします。
0285氏名黙秘
垢版 |
2016/12/01(木) 15:41:51.25ID:zzyKAG2V
とある予備校の民法の答練の問題です。

不特定物を目的とする売買契約において、当事者の認識していた性能を欠く場合に瑕疵担保責任を根拠として契約を解除できる、との回答例・解説でした。

判例は「買主が瑕疵担保責任を問うなど瑕疵の存在を認識した上で右給付を履行として認容したと認められる事情がない限りは」としています。

事例としては売主が虚偽の説明をしていたので、詐欺取消や錯誤無効の主張はできる事例です。
複数の法律構成を述べよ、という設問でした。

当該目的物は不特定物の性能・性質としては備わっており、それが買主の求める性能・性質ではなかったという事例です。

瑕疵担保責任を根拠に契約の解除ができるという説があるのでしょうか?
契約責任説は完全履行請求と損害賠償について履行利益まで求めるための説であり、不特定物について契約の解除ができることとは何ら関係ないはずです。

お分かりの方、よろしくお願いします。
0286氏名黙秘
垢版 |
2016/12/01(木) 18:50:19.42ID:oCqv7m40
契約責任説は別に完全履行請求と履行利益倍賞を求めるための目的論的解釈じゃないんだけど
何ら関係ないはずですとか意味わからんわ

前提として契約責任説は570条を債務不履行責任の特則として考えるから特定物か否かは適用に際して無関係
そして債務不履行の効果としての解除だったり損賠だったりを541条や415条を根拠としてではなくて570条、566条を根拠とするわけ
一般の債務不履行責任との相違は解除だと無催告解除、損賠だと無過失責任という部分
(あとは買主が善意無過失であることもそうか)

それ以外の570条、566条に明文ない部分は一般の債務不履行の枠組みで捉える
例えば↑の損賠の範囲とか完全履行請求は一般の債務不履行責任で論じられる内容

解除については566条に明文あるでしょ?だから契約責任説だとそっちに乗っけて解除主張しなきゃならんの
0287氏名黙秘
垢版 |
2016/12/01(木) 19:08:11.33ID:oCqv7m40
追記
適用に際して無関係てのは特定物不特定物問わず物の過失に関する債務不履行責任については570条が適用されるという趣旨

多分あなた不特定物だと一般債務不履行責任、特定物だと瑕疵担保責任っていう法定責任説の思考引きずってるんだろうけど
0288氏名黙秘
垢版 |
2016/12/01(木) 22:11:07.70ID:KQg01eib
>>285
法定責任説・契約責任説の、いずれの立場にたっても、
瑕疵担保責任の内容は「解除・損賠」ですよ。

だから、

(契約責任説であれ、判例の立場であれ)不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用があるという前提に立つ以上
瑕疵担保責任の追及として解除することができます。
0289氏名黙秘
垢版 |
2016/12/02(金) 00:04:46.55ID:JnqBSYBD
>>287だけど物の過失てのは物の瑕疵の間違い
0290氏名黙秘
垢版 |
2016/12/02(金) 00:04:50.83ID:mY75CspT
>>286〜288 有難うございます。

不特定物を目的とする売買契約の解除ですが、判例の言う「履行として認容」がなくてもできるのでしょうか?
判例とは違う説・立場ということでしょうか?
0291氏名黙秘
垢版 |
2016/12/02(金) 01:20:37.20ID:Y91NADcd
>>290
判例のような限定なしに出来ます。
0292氏名黙秘
垢版 |
2016/12/02(金) 01:27:44.04ID:Y91NADcd
>>286
催告不要については債務不履行の場合と異ならないのではないでしょうか。
どちらも履行期に履行が不可能なケースなので。
0293氏名黙秘
垢版 |
2016/12/02(金) 01:37:48.61ID:ZtWiXlA0
>>290

[論点]不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用はあるか。
A説 法定責任説
B説 契約責任説
C説 判例

A説に立とうが、B説に立とうが、C説に立とうが
瑕疵担保の内容は同じ。

瑕疵担保の規定の適用がある場合には、その効果として(相手方に帰責事由がなくとも)解除ができる。
ただ、それがA説に立った場合には「特定物」売買の場合に限られるだけ。

では、本問のように不特定物売買の場合には、瑕疵担保の規定に適用があって
目的物に主観的瑕疵があるということだけで解除できるのか。
A説では、瑕疵担保は特定物売買の身に適用があるから、できない。
B説では、不特定物売買にも瑕疵担保規定の適用があるから、解除できる。
C説では、不特定物であっても「履行として認容して受領した」ら、そこから瑕疵担保責任を問える。

だから、
B説なら、「履行として認容する」ことも必要はない。
C説なら、「履行として認容して受領して」初めて瑕疵担保責任を問える。

結局、あなたがC説に立つのならば、「履行として認容」が必要。
そうでなくて、B説に経つのならば、不要。
0295氏名黙秘
垢版 |
2016/12/02(金) 19:15:08.16ID:mY75CspT
>>293 ご丁寧に有難うございます。

>B説なら、「履行として認容する」ことも必要はない。

ところが、添削者のコメントによると、契約責任説でも法定責任説でも結論に変わりはない、とのことなんですよね。困ります。

これは、契約責任説の帰結として揺るぎがないものなのでしょうか?予備校の解説はこのような帰結が前提のようになっています。
何か参考文献があれば、お教えいただけますでしょうか。
0296氏名黙秘
垢版 |
2016/12/02(金) 19:56:31.43ID:Y91NADcd
>>295
法定責任説は特定物の原始的瑕疵の場合のみ570条の適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害の範囲は信頼利益のみ。
契約責任説は不特定物の原始的瑕疵の場合でも適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害は履行利益を含む。
要件も効果も違う。

問題文は不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから
契約責任説だと570条適用可能で解除も可能だし履行利益まで請求可能。

法定責任説だと570条は適用不可能で市場から同種の商品が全てなくならない限り債務者はいまだに調達義務を負う。
遅滞した場合に帰責性があれば解除と損害賠償の話になる。


シケタイの各論に載ってるフローチャートが一番わかりやすいと思う。
0297氏名黙秘
垢版 |
2016/12/03(土) 19:50:00.54ID:hzK0Djt8
>>296 有難うございます。

>不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから契約責任説だと570条適用可能で解除も可能
このような記述のある参考文献がありますでしょうか?


>シケタイの各論に載ってるフローチャート
拝見しました。法定責任説に立つことを前提としているようで、不特定物売買における契約責任説の立場が不明のように思います。

度々すみません。
0298氏名黙秘
垢版 |
2016/12/03(土) 22:00:51.42ID:iqPmeTOc
>>297
内田に多分詳しく載ってる。
シケタイによれば契約責任説は@原始後発問わないA不特定物にも適用B特定物にも完全履行請求を認めるとなってる。
シケタイには契約説の帰結はちゃんと書いてないから多分だけどこうなると思う。
原始特定は570。
原始不特定は570。

後発特定は帰責性なければ570と危険負担の債権者主義。
帰責性あれば債務不履行責任。
後発不特定は帰責性なければ570と危険負担の債務者主義 。
帰責性あれば債務不履行責任。
0299氏名黙秘
垢版 |
2016/12/03(土) 23:57:33.13ID:hzK0Djt8
>>298
内田民法U第3版を読んでみましたが、不特定物売買における解除については、触れていないように思いました。

298さんの言うような考えは否定しませんし、十分あり得る考えだと思いますが、契約責任説をとっても不特定物売買だと代物請求(完全履行請求)が認められる以上、瑕疵担保責任に基づく解除は観念できない、という考えもありそうです。
なので、契約責任説の当然の帰結とは言えないのではないでしょうか?

そもそも、不特定物売買契約で瑕疵担保責任に基づく解除が認められる場合、とはどのような場合でしょうか?
それが想定できません。履行遅滞・催告後の解除なら瑕疵担保責任に基づく必要がない気がします。
0300氏名黙秘
垢版 |
2016/12/04(日) 05:53:22.10ID:3JtGD+oo
>>299
滅多にないけど不特定物の後発的瑕疵で市場から全部滅失の場合。
シケタイのフローチャートの市場から全て滅失の場合のところ。
一番下の帰結のところの右から二番目のところ。
この場合遅滞は観念出来ず不能の処理になる。

法定責任説でもこのケースでは全く同じ処理。
(採点者が全く同じと書いたのは多分このこと)

瑕疵物では特定しない以上現状引き渡しでは足りず、かつ市場から完全滅失なので調達義務も消滅なので遅滞の話にならない。

シケタイのフローチャートのページの前のページにあるまとめのところにはそのケースの処理は書いていない。
フローチャートの方を見るとわかる。
ちなみに不特定物の原始的瑕疵で市場から全部滅失なら契約締結上の過失の話。これはフローチャートの右から三番目。
0301氏名黙秘
垢版 |
2016/12/04(日) 06:06:42.81ID:3JtGD+oo
あとシケタイの契約責任説の批判に危険負担との区別が不明確ってあるでしょ。
手元にないんだけどたしか内田には不特定物の後発的瑕疵の場合の570と危険負担との関係は書いてあるはず。
0302氏名黙秘
垢版 |
2016/12/04(日) 06:19:36.88ID:3JtGD+oo
>>298の考え方でシケタイのフローチャートの右から二番目のケースを処理すると570と危険負担の債務者主義の同時適用になる。
0303氏名黙秘
垢版 |
2016/12/04(日) 06:49:36.19ID:3JtGD+oo
ごめん間違えてた。
同じ処理じゃなかった。
右から三番目は法定責任説だと帰責性なければ危険負担の債務者主義。
帰責性あれば債務不履行責任。
(543で解除権は発生するけど解除の実益はなし。解除しない場合、債権者は反対債務からは免れないけど手に入らなかった目的物分の損害賠償請求権と相殺すれば解除したのと同じ結果となる。)

契約責任説だと帰責性なければ570と危険負担の債務者主義。
(570で解除権は発生するけ解除の実益はなし。)
帰責性あれば債務不履行責任。
0304氏名黙秘
垢版 |
2016/12/06(火) 00:04:22.12ID:n/ojCg3p
>303 有難うございます。

最初に戻りますが、予備校の答練の問題は単なる不特定物売買の事例です。
やはり、瑕疵担保責任を理由に解除できる、という立論はおかしいですよね。
ま、予備校の解説等に誤りがあるのは珍しくないとは思いますが、受講生としては混乱します。
0305氏名黙秘
垢版 |
2016/12/07(水) 16:03:00.44ID:U78xb5lG
>>304
あなたは、上記の回答から何も学んでいないね。
0306氏名黙秘
垢版 |
2016/12/09(金) 13:50:26.19ID:87Gt96tY
>>304
内田立ち読みしたら不特定物の570条の場面では追完可能な時は解除には催告必要とある。
つまり遅滞した場合にしか解除できないってことだね。
目的不到達の要件を満たさないからってことだろうね。
追完不能な超レアケースの時のみ不能による解除が出来る。
この場合催告は無意味だし、目的不到達の要件を満たす。
0307氏名黙秘
垢版 |
2016/12/09(金) 20:35:42.70ID:aQNLXz/6
>>305 意味不明だな。
不特定売買の事例で瑕疵担保責任を理由に解除できるのは、契約責任説であったとしても余程のレアケースだろうから、一般的に解除できるなんていう立論だとしたら誤りだと思うけどな。
0308氏名黙秘
垢版 |
2016/12/10(土) 00:22:42.87ID:yb6syiZs
>>307
あなたは、やはり理解していない。

あなたは、「一般的に解除できる」という表現に「どういう実態」を含意させていますか?

不特定物売買において瑕疵のある物が提供された。
この場合に買主が瑕疵担保責任を追及する事態はほとんどなく、
完全な物に取り換えてくれと言うことを想定しているのでしょう。

しかし、それは瑕疵担保責任の追及ではないでしょう?
債務不履行(債務無履行)の効果でしょ?

買主には、瑕疵担保を根拠として、無催告で解除できるし(損賠は置いておきます)、
債務不履行を根拠として(というより、契約の完全な履行として)完全物の請求をできますよね。

すなわち、買主は「一般的に」解除できます。

以上のことと、冒頭で述べた「不特定物売買において瑕疵のあるものを提供」とは
一体、どういう事態なのか、ということとは別個のことでしょ?
レアケースだとしても「ある」わけです。
その「あるケース」が所与の問題でしょ?

たしかに、星野先生の言われるように、
「不特定物売買で瑕疵ある物の提供」はほとんどの場合不完全履行の問題だ、と
言うことは否定できません。

しかし、瑕疵ある不特定物の提供がありうる(ある)ケースを前提にする以上、
瑕疵担保責任の追及として「一般的に解除」できるはずです。
0309氏名黙秘
垢版 |
2016/12/10(土) 00:24:24.39ID:yb6syiZs
事実として「ありうる」蓋然性の問題と
法理論(法解釈)の結論とは厳然と区別すべきです。
0310氏名黙秘
垢版 |
2016/12/10(土) 00:56:55.76ID:wTpeMQd1
>>286で回答した者だけど逆にこいつの理屈が全くわからん
なんで不特定物売買かつ契約責任説の場合で瑕疵担保規定を根拠に解除すんのがおかしいのか
0311氏名黙秘
垢版 |
2016/12/10(土) 09:08:04.18ID:7iwKbF/0
質問者の疑問は、不特定物は調達義務があるから不能にはならず遅滞解除しか出来ない。だったらその場合は一般の債務不履行解除の条文が適用されるから570条の解除を使う余地はないんじゃないかってことだと思う。
たしかにこの疑問はもっともではある。
570条の解除には目的不到達という要件があり、追完不可能な場合を想定したものと読むのが自然だと思うから。
ただ内田は不特定物の570条による解除には催告が必要と書いているから遅滞解除も570条適用する立場。
この場合遅滞も無過失責任になるかは不明。
0312氏名黙秘
垢版 |
2016/12/10(土) 14:29:01.86ID:fzKzMkAp
おまえらまだつられてるのか
0313氏名黙秘
垢版 |
2016/12/10(土) 14:40:18.72ID:7iwKbF/0
>>312
釣りだったの!?
まあこれをきっかけに自分の理解が深まったからよかったわ。
0314氏名黙秘
垢版 |
2016/12/10(土) 15:32:33.11ID:fzKzMkAp
>>313
おれは>>285じゃないけれど傍で見てての感想。違ったらすまない。
0315氏名黙秘
垢版 |
2016/12/10(土) 15:41:58.66ID:7iwKbF/0
>>314
たしかに色々回答があっても全部振り出しに戻っちゃう感があるね。

受験的には法定責任説の方が処理が全然楽。
0316氏名黙秘
垢版 |
2016/12/10(土) 21:39:21.49ID:CDXLdz/W
>>312
釣りではないでしょ。予備校の答練の問題でしょ。
契約責任説だからって、予備校の解説で不特定物売買について瑕疵担保責任で解除できるって言い切るのは受験生に混乱を与えると思うよ。
多分、現実的には不特定物売買契約を解除する時に瑕疵担保責任を根拠にしないでしょ。
判例は履行の認容が必要と言っているし、「瑕疵」が争点となった判例は全て特定物。
不特定物売買契約の瑕疵って完全履行請求ができない場合でしょ?だとしたら、契約責任説を採ったとしてもそれは履行不能なり履行遅滞と考えるのが素直だと思うけどね。
0317氏名黙秘
垢版 |
2016/12/11(日) 09:55:39.78ID:gYijmeNh
適用違憲の審査基準について質問です。
処分や法的用の憲法適合性の審査において、法令審査基準(厳格審査基準など)を使うことに疑問があったので、調べてみると適用違憲審査においても上記基準を使うことが直ちに間違いという訳ではないというようなことがわかりました。
そこで質問なのですが、この「直ちに間違いでない」というのはいかなる理由による説明なのでしょうか。
また、法令審査基準でなく、別の基準を使って適用違憲について審査することは可能ですか(比例原則・平等原則など)?
0318氏名黙秘
垢版 |
2016/12/11(日) 17:09:01.91ID:RTZEtH9D
適用違憲の三類型のうち狭義の適用違憲(第1類型)は法令の部分的違憲といって厳密には適用違憲ではなく法令違憲であるっていう見解が現在有力なんだよ(詳しくは憲法論点教室の適用違憲の項目を見てね)
上記見解によると適用違憲の第1類型は法令違憲の一種だから法令審査のとき用いる基準を用いうるってことになる
ちなみに適用違憲の第2類型、第3類型は処分違法、処分違憲っていってこっちは文字通り処分が問題になるから審査基準は使えないね
0319氏名黙秘
垢版 |
2016/12/11(日) 18:07:16.35ID:gYijmeNh
>>318
回答ありがとうございます。
処分について検討する場合、審査基準が使えない以上、いかなる基準を用いるのかは明らかなのでしょうか?
それとも要件に該当しているため、違法・違憲でないと述べるにとどまるのですか?
0320氏名黙秘
垢版 |
2016/12/11(日) 18:48:51.94ID:RTZEtH9D
第2類型、すなわち処分違法は法令の合憲限定解釈ができたのにこれをせず適用した場合を言うんだったよね
だから判断手順としては合憲限定解釈を施す→合憲限定解釈をした法令の要件に当てはまるかってのを形式的に検討すればいい
(適用違憲第2類型にあたるかについては異論もあるけど堀越事件判決の論法がこれに近いから見てみ
あと泉佐野市民会館事件とかもそう 明白かつ現在の危険の法理により限定解釈→あてはめ→合憲)

法令の違憲性は問題とならず純粋に処分の憲法適合性が問題となる第3類型、すなわち処分違憲は基本的には比較衡量でOK(立川テント村事件とか参照 住居侵入罪規定の合憲性には誰も異論ないよね?)
0321氏名黙秘
垢版 |
2016/12/11(日) 18:52:36.33ID:RTZEtH9D
ちなみに猿仏第一審がとった第1類型、すなわち狭義の適用違憲手法は最高裁では用いられてないし論じる機会はほとんどないかと
基本的には法令違憲→目的手段審査、処分違法→合憲限定解釈+要件該当性、処分違憲→比較衡量でOK
0322氏名黙秘
垢版 |
2016/12/11(日) 22:38:13.57ID:gYijmeNh
>>321
詳しい返信、ありがとうございます。適用違憲の類型ごとの処理の説明を見て、なんとなく整理できた気もします。
判例もその点を意識して見てみます。
0323氏名黙秘
垢版 |
2016/12/13(火) 04:41:04.99ID:WF+MMvip
土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中,建物所有者である被告が
死亡した場合,訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断するが,その後,共同相続人の一部の
者が訴訟手続を受継したとき,受継した者との間だけで審理,判決することは許されない。

これ、何で誤りなんですか?
0324氏名黙秘
垢版 |
2016/12/13(火) 09:20:25.34ID:0e+3WVYg
固有必要的共同訴訟の範囲画定の問題でしょう
判例によると保存行為、不可分債務は固有必要的共同訴訟になる
その問題だと共同相続人の建物収去土地明渡義務は不可分債務になるから通常共同訴訟になる
したがって一部の共同相続人による訴訟追行も適法
0325氏名黙秘
垢版 |
2016/12/13(火) 12:23:19.95ID:WF+MMvip
>判例によると保存行為、不可分債務は固有必要的共同訴訟になる

解答ありがとうございます
これ「〜になる」じゃなくて「〜にならない」ですよね?
0326氏名黙秘
垢版 |
2016/12/13(火) 16:57:27.91ID:gWPZw8UL
書き間違えたww
ならないで正解ですよ
0327氏名黙秘
垢版 |
2016/12/14(水) 01:03:11.87ID:+ZSulmiy
択一みんそができない。どうしてもだめだ
3回目?くりかえしても6割くらいしか覚えてない
偉い人はどうやってマスターしたのだろうか?
0329氏名黙秘
垢版 |
2016/12/14(水) 02:24:25.68ID:+ZSulmiy
予備試験です
0330氏名黙秘
垢版 |
2016/12/14(水) 02:57:56.68ID:An4LP5H4
短答って初見で解けないのって当たり前?
0332氏名黙秘
垢版 |
2016/12/14(水) 07:52:26.74ID:qcN93iIr
>>327

そりゃ、たんに正確な知識の不足でしょう。
短答は正確な知識がすべてというくらいの思い込みがあってよい。
センスだなんだというのは、ある程度の量をこなしてから。
力仕事ですよ。

あなたは、「3回繰り返したのに」と思っているようだが、
30回繰り返せと言いたい。
0333氏名黙秘
垢版 |
2016/12/14(水) 14:58:55.71ID:+ZSulmiy
>>332
解答あありがとうございます
大学学部の勉強にくらべ、高校までの範囲は別料金かかることなく、強制テストの連続でいつのまにか身についてたんだなーと思わされます
自力で繰り返す気力がほしいです、愚痴ですね。すみません。
0334氏名黙秘
垢版 |
2016/12/14(水) 15:51:02.16ID:aesdLxj2
自力で出来ないからみんな予備校講座に金出すわけでね。
0335氏名黙秘
垢版 |
2016/12/14(水) 17:53:40.49ID:VGDuJSvJ
てゆーかさ、法律が全部暗記と思ったら大間違いなんだよおね。
重要判例(これは基本書レベルではない。模範六法レベル)を
全部抑えたら、あとは趣旨類推で行くしかないんだよね。
全部知識と思ったら、際限ない。
0336氏名黙秘
垢版 |
2016/12/15(木) 09:40:44.90ID:M1TYnEEe
質問です。

違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?


またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。
0337氏名黙秘
垢版 |
2016/12/17(土) 22:00:18.84ID:NNNYkcUN
刑事訴訟法の短答について教えてください

被告人又は弁護人は,検察官から証明予定事実を記載した書面の送付を受け,かつ,開示を
すべき証拠の開示を受けた場合において,裁判所及び検察官に対し,公判期日においてするこ
とを予定している事実上及び法律上の主張をし,当該主張が相当であると認められるときは,
検察官から当該主張に関連する証拠の開示を受けることができる。


316の20により×である、ということが理解できません
同じことを言ってるように思えます
助けてください
0338氏名黙秘
垢版 |
2016/12/18(日) 07:54:52.10ID:V+I2ftt8
私もよくわからないが・・・・・・

>>336
その説は芦部説だろう? これまでの通説とはいえるんじゃないか?
ただ、現在、通説かどうかは分からない。
また、あなたがいう「どの局面で対立利益を考慮するか」という点については、
よくわからない。一応、審査基準を選択する段階で考慮していると言えるんじゃないか。
芦部説は、裁判官の恣意やバラツキを排除するために、人権の種類・性質に応じて
審査基準を立てるものだろ? あらかじめ抽象的なレベルで人権の種類・性質に応じて
審査基準を設定しておく。その際に、そういった利益は考慮されるんじゃないか。


>>337
条文は同じではないだろ?
一言一句を読んだ方がいい。
「似たようなことが書かれているな」というような読み方では
進歩しない。

検察官は・・・・開示の請求があった場合において、
その関連性の程度その他の・・・・・必要性の程度並びに当該開示によって・・・を考慮して
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
相当と認めるときは、

その問題文では、波線の部分がないだろ?
0339氏名黙秘
垢版 |
2016/12/18(日) 15:38:44.79ID:32RwlGw4
読み方について

初日(1,しょじつ、2,しょにち)
末日(まつじつ)

どっちが法曹界では常識?
0340氏名黙秘
垢版 |
2016/12/18(日) 15:41:29.96ID:vdy3Ekw2
>>338

>>337です ありがとうございますた
アドバイスの内容も、ありがとうございます
もっと丁寧にがんばります
0341氏名黙秘
垢版 |
2016/12/18(日) 19:07:54.19ID:pO9w+z9u
>>336
>違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、
>対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?
>またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。

審査基準の定立(厳格度の設定)については、
@制約される人権の性質のみを考慮する(長谷部)
A制約される人権の性質と規制の態様を考慮する(多数説)
B制約される人権の性質と制約根拠たる対立利益の性質の双方を考慮する(少数説)
の3つが考えられる。
長谷部は規制の態様を考慮するのは妥当でないと、憲法の急所の書評で言及。
Aの規制の態様は、確かに芦部の言い回し。規制の態様を言い換えると、Aは、
制約される人権の性質・内容と制約の受忍限度(要するに制約される側の事情のみを考慮)
となる。
Bの立場が論理的に誤りとは言えないと、安念潤司(「判例は神、学説はゴミ」の主唱者)
が中央ロージャーナルで言及。
0342氏名黙秘
垢版 |
2016/12/18(日) 19:12:46.20ID:pO9w+z9u
>>336
ただ、対抗利益を考慮するとなると比較考量の判断枠組みと変わらない。
比較衡量を指導し枠付けるために審査基準が考案されたが、これは制約される側の事情
のみで定立されるべきものだと多くの憲法学者が言う。
でないと、対立利益が重要な政府利益というだけで審査基準の厳格度が緩和されるので、
制約される人権が重要な表現の自由等の場合に裁判官に違憲判断に向かわせることが
できなくなる。
判例は基本的に個別的利益衡量によって合憲性の審査を行っている。よく見ると、
利益衡量+審査基準となっている。利益衡量・比較衡量を審査基準で枠付けるので、
これが実務的には適切な構成であろう。判例が審査基準に言及しているのに、
個別的利益衡量だと言われるわけだ。だから上記Bは審査基準の皮を被った比較衡量だ
ということを念頭に置くべきだな。
0343氏名黙秘
垢版 |
2016/12/18(日) 19:18:49.22ID:pO9w+z9u
>>336
対立利益は、制約理由・制約根拠であり、これを示さないと国側の主張の出発点が
はっきりしない。そのうえで、人権の制約が正当化されるには、
@制約利益・制約根拠
(公共の福祉の具体的内容と言い換えても大抵の場合はよい)
A制約方法
(関連性・必要性・相当性などが手段審査で審査される)
審査基準が定立されると、@が重要性・正当性・必要不可欠性など、どの程度の
要保護性があるのかが審査される。
そして、関連性も合理性・実質性なのか、必要性も必要な程度・必要最小限なのか、
相当性も緩やかな均衡でよいのか厳格な対等性が必要なのかは審査基準が決定する。
そして当てはめるわけだ。
なお、審査基準の定立にあたり、当該人権制約の場面がどんな文脈なのかを類型論的に
考察することが必要だな。要するに、問題文から当該憲法問題がどんな類型なのかを
検討する必要がある。青柳は文脈と言っていたよな。具体的な事情から審査基準を導く
のではなく、具体的な事情を類型化してその類型であれば審査基準の選択と厳格度は
こうなるべきだと論じて定立し、当てはめを行うわけね。
0344氏名黙秘
垢版 |
2016/12/18(日) 19:33:07.38ID:pO9w+z9u
>>336

ある生活利益が国側の規制により制約を受けていることを確認したのちに、
その利益は公共の福祉に反しない限り憲法上の人権として最大限保障されている。
制約利益が仮に弊害除去のため要保護性があるとしても、
当該人権の要保護性が優越している。
また制約利益の確保を要するとしても、
人権の性質・内容や受忍限度(規制態様)の点から、
評価基準としての審査基準に照らして、必要最小限度の規制とは言えない。
よって違憲の疑いが濃厚である。
2(1)
制約利益の要保護性が必要なのは言うまでもない。
よって、当該生活利益が制約されるのもやむをえない。
【私見】制約利益も憲法上の価値を有するものであり、人権との調整を要する。
その限りで一定の制約がありうる。以下、本問の事情で制約が違憲か否かを検討すべき。
(2)人権の重要性等に照らすと、原告の審査基準を適用すべきとも思えるが、
本問の事案の特徴からして厳格にすぎる。よって緩やかな審査基準を適用すべき。
【私見】事案の特色からして審査基準は…と設定すべきであろう。
(3)緩やかな基準を適用すると、合憲となるはず。
【私見】緩やかな基準であれば、合憲。
厳格な基準であれば、違憲。
※当てはめでは、自己に有利な事実・不利な事実の双方を取り上げるべき。
※審査基準は原告の基準を国側も選択する構成だと当てはめ勝負に持ち込みやすい。
0345氏名黙秘
垢版 |
2016/12/18(日) 19:39:16.26ID:pO9w+z9u
実務に入ると憲法は全くといっていいほど使わない。
上記も、23〜24年あたりに到達した理解だ。
0346氏名黙秘
垢版 |
2016/12/20(火) 00:45:06.18ID:+nawlEIE
C-Book 商法I(会社法)<第4版>って使えませんかね?
(平成26年6月成立)会社法改正、の前のバージョンなのですが。

やっぱ自分でカネだして最新版C-Book 商法I(会社法)<第5版>
を購入せねばやばいですかね?

精神論じゃなく、実益の観点から回答いただけると有難いです。
よろしくお願いいたします。
0347氏名黙秘
垢版 |
2016/12/20(火) 01:54:45.58ID:c/w5qorN
>>345
上告理由書を書くときに使うよ。
0348氏名黙秘
垢版 |
2016/12/21(水) 03:29:11.95ID:uUkfnkjr
予備試験の論文の答案について質問ですが、22行を1ページとすると、試験会場では何ページ分配布されるのですか?
てっきり4ページと思ってたら、某予備校の書籍には6ページ分の長さの答案が掲載されており、わからなくなりました。
未経験者なので恥ずかしいですが、知ってる方ご回答ください。
0349氏名黙秘
垢版 |
2016/12/21(水) 19:02:35.01ID:FLcwTUNl
>>346
改正に神経質すぎるのはよくないけど今回のは大改正だったから買った方がいいと思うよ。
いちいち調べるのが大変なレベル。
0350氏名黙秘
垢版 |
2016/12/21(水) 20:06:33.93ID:MXyeL70D
>>349
やっぱ大改正ですか。
そうでしたか。

わかりました。ありがとうございました「
0351氏名黙秘
垢版 |
2016/12/21(水) 20:07:24.84ID:uxMJIYqE
2ちゃんで乞食行為をする本物の乞食よ
0352氏名黙秘
垢版 |
2016/12/21(水) 20:48:45.94ID:WAfTnwIA
精神論じゃなく、実益の観点から回答

と書いていたから、「めんどくさいやつだな。スルーしておこう」
と思ったのに、その回答で良かったのか。

質問者がめんどくさい奴だと、回答する気もなくなるな。
次の質問を控えつつ、質問する奴とかな。

基礎的理解の点で不足しているから、回答しても、それを理解せず、徒労感しか残らない。
0353氏名黙秘
垢版 |
2016/12/21(水) 21:43:27.80ID:uxMJIYqE
まあ、ここでの回答は暇なニートに任せておけばいいんじゃね?
0354氏名黙秘
垢版 |
2016/12/22(木) 01:17:43.97ID:UHgcW6Kk
スレの趣旨を理解できない人きてるね
0355氏名黙秘
垢版 |
2016/12/22(木) 07:40:24.88ID:wG6+pp2g
>>338
>>341
ご回答本当にありがとうございました。
大変勉強になりました。
少数説がある以上不正解ではないと知ってほっとしました。

昔予備校でメジャーだった人権パターンは少数説ということになりますね。
0356氏名黙秘
垢版 |
2016/12/22(木) 11:57:47.92ID:Fb+HnUNo
公務執行妨害罪と業務妨害罪についての質問です。
後者にいう「業務」の中に強制力を伴う公務は含まれないと解した場合、強制力を伴わない公務については、前者の罪の「公務」と後者の罪の「業務」のどちらに当たるとして処理すべきでしょうか。それともどちらでも保護されるとして観念的競合になるのでしょうか。
また、観念的競合となる場合、どちらの罪の方がより重いと認定できるのですか。
0357氏名黙秘
垢版 |
2016/12/22(木) 13:55:56.46ID:uI5JNSYs
その場合行為態様によって変わる
暴行脅迫だと公務として公務執行妨害罪が成立
威力偽計だと業務として業務妨害罪が成立
行為態様によって異質の犯罪が成立するのはおかしいってことでいずれの場合にも業務妨害罪が成立するって立場もあるけどまぁ少数説
0358氏名黙秘
垢版 |
2016/12/22(木) 17:13:48.13ID:Np7i/sGw
>>357
なるほど、言われてみればそのようにして区別できますね。
ありがとうございます。
0359氏名黙秘
垢版 |
2016/12/26(月) 01:40:55.72ID:D3L3L4wc
Aは,Bに対して,貸金の返還を求める訴えを提起していたが,訴訟が第一審に係属している間に死亡した。
1. 裁判所がAの死亡の事実を知ったときは,裁判所は,職権で,訴訟手続を中断する旨の決定をしなければならない。
5. Aが訴訟代理人を選任していたときは,裁判所が判決の言渡しをした時に訴訟手続が中断する。

1も5も誤なのですが、どこが誤りなのでしょうか?教えてください。
(調べてものってない)
0360氏名黙秘
垢版 |
2016/12/26(月) 01:43:30.11ID:D3L3L4wc
>>348
司法試験予備試験における論文式試験の答案用紙について
1 法律基本科目
各科目につき,両面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
2 法律実務基礎科目
民事・刑事それぞれにつき,両面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
3 一般教養科目
片面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。

ソース
ttp://www.moj.go.jp/content/000058135.pdf
0361氏名黙秘
垢版 |
2016/12/26(月) 03:34:21.03ID:tclfsDLY
>>359
民訴124条読めば分かるから読めよ
当事者の死亡により訴訟は当然に中断するし訴訟代理人がいる場合は中断しない
君は何を調べたの?
0362氏名黙秘
垢版 |
2016/12/26(月) 04:55:34.64ID:NYBqPfYv
>>361
あ、すみません。
調べてわからなかったのはほんとにほんとです。
煽り覚悟で恥をさらすと、1.は「職権」が違うっぽいな、では決定?命令?と条文調べたりぐぐりました。
5.は「判決を言い渡し」が違うっぽいな、ではいつ?
そういう馬鹿な思い込みでした。

あなたの書き込みで5.は理解できました。
1.は、そもそも「中断する」と書かれてるのだから、間違いということでしょうか?
こんな質問につき合わせて、何だかすみません。
0363氏名黙秘
垢版 |
2016/12/26(月) 04:58:39.51ID:NYBqPfYv
すみません。
IDかわってるけれど、>>359は私です。
0364氏名黙秘
垢版 |
2016/12/26(月) 05:21:20.81ID:tclfsDLY
中断する旨の決定をしなければならないとする規定なんてどこにもないしそんなことするまでもなく当然中断なんだよ
実際上裁判所が気付かないと中断できないだろうけど気付いた段階で即中断 民訴法上当然に中断なんだから

短答とかやる前に入門講座受けるなり基本書読み返すなり基礎的な勉強やった方がいいよ
ちょっとトンチンカンすぎる
0365氏名黙秘
垢版 |
2016/12/28(水) 18:12:53.46ID:mm+1fdpH
当事者の死亡

というテーマで勉強したことがないのかね
0366氏名黙秘
垢版 |
2016/12/29(木) 19:30:26.39ID:1shPRfXZ
趣旨規範本に仮装払い込みの場合の株式発行の成否の説の違いが会社設立の有効性に影響すると書いてあるんですがどうして影響するんでしょうか?
0367氏名黙秘
垢版 |
2016/12/29(木) 21:15:52.25ID:46xNcD3J
趣旨規範本の古い版しか持ってないが、当該個所を見つけられなかった。

そもそも
「仮装払込の場合の株式の成否の説の違い」なんて書いてあるの?
そうではなくて、
「仮装払込の成否の違い」あるいは「仮装払込の成否に関する説の違い」と書いてあるんじゃないの?
0368氏名黙秘
垢版 |
2016/12/30(金) 01:04:34.64ID:eWErSVeo
>>367
コメントありがとうございます。

26年改正(仮装払い込みの場合の発起人の責任、仮装払い込みの株式の善意無重過失の譲受人は権利行使可能)とも関わるんですが、
@仮装払い込み自体の効力
A仮装払い込みの場合の株式発行の効力
B仮装払い込みの場合の設立の効力
がそれぞれ独立論点として書いてあります。

コメントとして以下のようなことも書いてあります。
@は発起人等の責任が新たに規定されたので論点としての意義が薄くなった。
Aの論点は払込みの見込みがない場合に第三者が譲り受けることをいかに防止するかに作用する。
Bの論点はAの論点で株式発行が有効なら設立も有効、無効なら設立も無効という解釈になる。

色々調べましたがなかなか難しいです。
払い込みがない場合の株式の失権との関連はどうなるのかなど疑問が尽きません。
0369氏名黙秘
垢版 |
2016/12/30(金) 22:41:35.66ID:284LRJBI
>>368
>>366の「表現どおり」なのか否かがよくわからないけど、回答してみる。
また、>>368のコメントは、よくわからない点もある(もっといえば、コメントは適切ではない)。


まず、>>366の「表現どおりの質問に対する回答にはなっていない」が、あなたの疑問は、
@株式の払込の効力とA会社の設立の効力とを区別していないことに起因しているのではないかと思う。
旧司法試験でも「受験生が誤解していることを前提にした出題」がなされていた。

つまり、改正前の、その前の商法の段階であった論点だが、
@につき有効説・無効説があり、
たとえ、@につき無効説に立ったとしても、会社の設立そのものが直ちに無効となるわけではない。

株式引受人の一部に仮装払込がなされ、その株式の払込が無効になっても、
定款で定めた「設立に際して出資される財産の価額」を上回っていれば
会社の設立を無効にする必要はないからである。その株式だけを無効にすればよい。

以上が、もともとの改正前の考え方である。

これを株式の発行に結びつけて考えても、基本的思考は同じだと思う。

これが>>366に対する回答。
0370氏名黙秘
垢版 |
2016/12/30(金) 22:46:41.72ID:284LRJBI
補充しておくと、

設立における株式払込の効力が有効  → 会社設立は有効
設立における株式払込の効力が無効  → 会社設立は無効の場合もあれば有効の場合もある

以上をまとめていうと
「成否が影響する」とくくることができる。

法律の文章は、上のように、含蓄や膨らみをもった表現をする場合がしばしばある。
0371氏名黙秘
垢版 |
2016/12/30(金) 22:57:08.51ID:284LRJBI
ついで、>>368だが、そのコメントはよくわからない。

26年改正の整理として適切なのか、という疑問である。
26年改正は、仮装された株式払込の効力、という観点からよりも
仮装払込の場合につき、仮装者と仮装に関与した者の義務と責任
を明確化することによって、問題を生じさせないようにした
というものだと思うから。



仮装払込(のうちの預け合い)については、立法担当官は有効説、通説は無効説。
これがコメントの@なのかな?
コメントのAは、払込が有効=株式発行も有効、払込が無効=株式発行も無効(有効とする余地もある)かな?
コメントBは、>>369-370で回答したように、直ちにはコメントのようにはならないのではないか?
0372氏名黙秘
垢版 |
2017/01/01(日) 04:32:50.38ID:ce3sj49Z
>>369
ご回答ありがとうございます。
だいぶ理解が深まりました。
成否が影響と考えることで思考の幅が広がりました。

その商法の過去問、調べてみます。

この三つの論点の関係について、色々検索すると立命館の品田教授の論文がひっかかって来ました。

趣旨規範本はこの論文を参考にしたのかもしれません。

一読しただけでは全然理解出来ない難解な論文で誤読かも知れませんが三つの論点すべて有効説が妥当との主張のようです。
0373dama 【大吉】 !
垢版 |
2017/01/01(日) 04:34:33.89ID:vq9FkZPv
そりゃ
0374氏名黙秘
垢版 |
2017/01/08(日) 21:31:12.21ID:nvcafKLp
岡口基一 「要件事実マニュアル1」について
これは試験対策上どういう評価なのでしょうか?
ついつい読破してしまいましたが、どう試験対策に役立てていいか困ってます
0377氏名黙秘
垢版 |
2017/01/09(月) 20:48:35.62ID:uTgI7WNr
そんな、最高裁の人事から睨まれているような判事が書いた物をわざわざ選ばんでも・・・。
岡口自身の宣伝かよ、と疑われるのがオチ。
0378氏名黙秘
垢版 |
2017/01/14(土) 08:19:19.71ID:GovYK4KK
行政法の質問お願いします。

趣旨規範本なんですが、処分性を否定する方向になる要素として「行政手続法の不利益処分に関する規定で手続的権利の保障があるもの」とあるんですがなぜこれが否定要素になるんでしょうか。

いろいろ調べたんですがわかりませんでした。
0380氏名黙秘
垢版 |
2017/01/24(火) 16:13:08.71ID:TzjQ8bRe
奨学金の予約採用の結果通知について、1月中旬頃までの予定とか書いてあるが、まだ来ないんだけど。
0381氏名黙秘
垢版 |
2017/02/02(木) 22:49:10.65ID:aSe5OfU0
盗撮という企業外私的生活活動で逮捕されたので遅刻早退欠勤もないが出勤停止10日間の懲戒処分としました。
弊社の先例は痴漢や盗撮これまでは口頭注意処分だけでした。社長が男尊女卑だったので。
この場合の弊社の盗撮従業員への懲戒処分は妥当でしょうか。
という相談を受けたとき,弁護士がとるべき回答をA4用紙4枚以内にまとめよ。
0382氏名黙秘
垢版 |
2017/02/04(土) 00:11:29.45ID:20PuzvZW
盗撮は弾劾されて罷免だー(最高裁事務総局)
0383氏名黙秘
垢版 |
2017/02/11(土) 09:05:47.65ID:6zByozzj
被害者の被害意識と回復(謝罪や示談)が大事だから
まず被害者にインタビューして懲戒処分意思を確認する
0384氏名黙秘
垢版 |
2017/02/13(月) 15:41:05.10ID:KQoy11r/
被害者宅に電話したら架空請求詐欺と間違えられた(実話。
0385氏名黙秘
垢版 |
2017/02/16(木) 15:12:36.18ID:m7VwUeA5
示談金交付と告訴取消書は同時履行
0386氏名黙秘
垢版 |
2017/02/19(日) 21:37:42.01ID:D4VwTesM
( ゚Д゚) ニャー
0387氏名黙秘
垢版 |
2017/02/19(日) 22:08:23.43ID:mjpbGc5d
× 「要件効果が違うから二重譲渡の趣旨に反しない」


○ 「424の要件を充たす時にのみ詐害行為取消権の行使が認められるのであって、
常に二重譲渡が取り消されるわけではないから177条の対抗要件主義を否定するものではない」
というニュアンスを出すことがポイント。
0388氏名黙秘
垢版 |
2017/02/21(火) 23:53:13.88ID:uaLOwb9q
(´・ω・`)知らんがな
0389氏名黙秘
垢版 |
2017/02/23(木) 13:00:29.44ID:qWUfhvmt
差が行こうか取消権が実務で使われないのは,@優先弁済取得効もなくてコスパが悪いのみならずA無資力立証が悪魔の署名である上B相手方に資産家のスポンサーが着いただけで無資力要件を後発的に欠くから。
0390氏名黙秘
垢版 |
2017/03/09(木) 23:20:40.03ID:J1bTuVW8
復活祭
0391氏名黙秘
垢版 |
2017/03/10(金) 01:39:48.16ID:WlRNcSbw
すみません。どこで聞いたらいいかわからず、こちらでお聞きしたいのですが。運転免許証を改変や自作すると偽証罪に問われると思います。質問なのですが、死ぬまで有効というキャッチフレーズが懐かしいなめ猫の免許証は何故偽証罪に問われないのでしょうか?
なめ猫免許証の写真を自分の写真に変更したら偽証罪に問われますか?
自作した免許証で、〇〇県公安委員会なんて文言はもちろん入れず、赤い四角の印影なんかも自作したりして、そういうのを作っても罪に問われますか?
0392氏名黙秘
垢版 |
2017/03/11(土) 14:04:16.42ID:0b8pV6Q+
マジレスすると
@なめねこ免許証の改変自作は偽証罪(刑法169条)になるか
A.なりません。
問題になるのは有印私文書偽造罪(159条1項)の成立ですが
「行使の目的」が要件になります。すなわち「真正な文書としての効用に役立たせるために使用する意思」があれば成立しますが
ただ作るのを楽しむだけでは行使の目的なく同罪は成立しません。
また「文書」とは、「権利、義務、事実証明に関する文書」すなわち「実社会生活と何らかの交渉を有する事項を証明するにたりる文書」をいいますが
懐かしくもなくなめ猫免許も持っていないので良くわかりませんが、これにも当たらないと想われます。

なお、運転免許証(各県公安委員会発行)の写真を自分の写真に張り替える行為は、免許の写真が「当該文書の内容真実性の信頼が置かれる重要な部分」
にあたることから、公文書偽造罪(155条1項)に当たります。しかし、これも作って自分で楽しむ分には、同罪には問われません。

また、偽造の程度は「一般人をして公務員の権限内で作成されたと信じざせうる形式・外観を備えている」必要があると解されていますが
「公安委員会」の文言が入っていない場合は。これが認められない場合も考えられます。

なお、罪種は異なりますが、居酒屋さんが紙幣風の割引券を作って配布したことが
通貨偽造罪(148条1項)等にとわれた事件もありますので、お気をつけください。
0394氏名黙秘
垢版 |
2017/03/12(日) 18:05:01.48ID:eZzOTfCA
>>392さん ご回答ありがとうございます。とても詳しく教えて頂きありがとうございます。
免許証風の名刺を作ろうと思いまして質問致しました。作成した名刺は、私はこういう者です的な感じでのみ使用するものです。もちろんそれを使って身分を証明するような事には使いません。(ツタヤで会員登録するような行為)

あまり精巧に作らず、似てるけどよく見たら免許証じゃないね位の感じで作ろうと思います。ありがとうございました。
0396氏名黙秘
垢版 |
2017/05/02(火) 23:43:41.15ID:PLeJ11ZC
ここで初学者な質問してもいいのかな
上級者に叩かれたくないのだけど
0397氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 22:25:05.42ID:C09mEhpu
どーぞ^^

叩くひとはどこにでもいるよ
0398氏名黙秘
垢版 |
2017/05/06(土) 18:05:44.75ID:3Qe9LooF
初学者な質問は全く構わないが、大学の課題・レポートや試験問題の丸投げは「それぐらい自分でやれ」って相手にされないから
それ絡みなら「自分ではここまでは頑張った」って努力の跡を見せないと叩かれないが無視される
0399氏名黙秘
垢版 |
2017/05/06(土) 19:41:07.44ID:e/Ojx/dU
残すなとかそううるさくは言われた経験はないな。先生にもよるんだろうけど。でもよくないことっていう雰囲気はあったから机の中はカビパンだらけだったw
0400氏名黙秘
垢版 |
2017/06/18(日) 08:27:03.40ID:WsNhivdx
良スレなので保守
0401氏名黙秘
垢版 |
2017/07/04(火) 14:49:10.81ID:OHkhbiGG
LECの割りびきについて、ここで質問いいですか?

2005年くらい?昔、LカードっていうLECの会員証を提示すれば、窓口で書籍類が10%オフになった記憶があります。
かかる割引、現在もそうですか?
0402氏名黙秘
垢版 |
2017/07/04(火) 17:20:20.76ID:ylV+Ihp2
女の欲しいものはチンチン
0403氏名黙秘
垢版 |
2017/07/05(水) 20:50:04.64ID:xmxgGVa+
国家賠償法では
国会と裁判所が対象になり得るのに
情報公開法で,その2権が除外されてるのは
何故なんでしょうか ?
0405氏名黙秘
垢版 |
2017/07/07(金) 17:16:37.00ID:ZS4IxttJ
;
0406氏名黙秘
垢版 |
2017/07/10(月) 20:21:59.46ID:JspZK+Fq
個人情報保護法が
新聞のような媒体の場合,
適用除外になるのは
何故なんですか ?
0407氏名黙秘
垢版 |
2017/07/23(日) 17:01:21.45ID:HPfyz+m2
>>406
ググれカス
0408氏名黙秘
垢版 |
2017/07/29(土) 22:07:37.82ID:bVcxKKqf
☆ 日本人の婚姻数と出生数を増やしましょう。そのためには、公的年金と
生活保護を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人に、ベーシックインカムの
導入は必須です。月額約60000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。☆☆
0409氏名黙秘
垢版 |
2017/07/30(日) 08:29:29.45ID:47Ms3qmP
(´・ω・`)知らんがな
0410氏名黙秘
垢版 |
2017/08/27(日) 14:57:00.46ID:YQAJ8w5k
法律の問題ですが
民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判
決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。

これは、裏を返せば著しく正義に反するとまで言えない”かなり正義に反する場合”は審理しない
もっというと裁判所は「かなり正義に反する判决を出す事が可能」という文言に読めるのですが
これは「法の下の平等」に反する憲法違反の可能性がり違憲だと思うのですがどうでしょうか?
例えていうなら著しいが90%超えだとして89%までは裁判所は主観で恣意的差別判决、
人権侵害判决が書ける。50-50が公平、平等だとするなら89−11までは裁判所は人権害行為、差別行為ができると条文を読むと解釈できるのですがおかしいでしょうか?
もしそうならこれは法の下の平等に関して憲法違反条文だと思います。
0411氏名黙秘
垢版 |
2017/09/17(日) 18:36:36.54ID:NkRNsn/L
0413氏名黙秘
垢版 |
2017/12/24(日) 20:16:43.05ID:Xi2c+LZy
0414氏名黙秘
垢版 |
2018/02/05(月) 08:33:33.96ID:A8kis4h6
刑法。
「甲は,乙から金品を強取しようと企て,無施錠の玄関から同人方に立ち入り,同人所有の現金1万円を窃取し,その直後に帰宅した乙に対し暴行を加えてその反抗を抑圧した上,同人から現金3万円を強取した。」
という事例で、

「甲を懲役23年に処することができる」
ことは誤りとのことです。

甲には、
1.住居侵入罪
2.窃盗罪
3.強盗罪
が成立し、1と2は牽連犯で、これは3に吸収される。
そして、3は最大懲役20年だから、上記結論は間違っている、という理解であってますか?
0415氏名黙秘
垢版 |
2018/02/05(月) 08:50:15.12ID:X1WPRDzv
>>414
時系列に沿って犯罪の成否を検討するとまず@住居侵入罪が成立し次にA窃盗罪が
成立する。次にこの事案だと事後強盗ではなくB居直り強盗が成立する。
そしてAはBに吸収される。これはBが事後強盗でも居直り強盗でも同じ。
∴@とBが成立する(Bだけ成立というのは不正解)。
これらは県連パンの関係にある。∴甲の処断刑はBの法定刑により懲役5~20年。
0416氏名黙秘
垢版 |
2018/02/05(月) 10:06:20.07ID:A8kis4h6
>>415
>∴@とBが成立する(Bだけ成立というのは不正解)。
なるほど!
厳密に筋道と結論を教えてくださり、ありがとうございました
0417氏名黙秘
垢版 |
2018/02/05(月) 12:41:32.14ID:A8kis4h6
いま行政法の短答過去問を解いてるのですが、判例知識が不足していることを痛感しております
そこで、行政法判例にあたる必要があるのですが、有名な本↓
・判例百選
・橋本「行政判例ノート 」
は、いずれも相性が悪く、繰り返し読み込むことが苦痛なのですが・・・
他に何か適切な書籍ってないですかね?
(やはり、逃げないで、上記書籍のいずれかを読み込むべきなのは承知しているのですが・・・
0418氏名黙秘
垢版 |
2018/02/05(月) 17:52:26.58ID:sLH/3Jkh
最終的にその二冊のどちらかは必要になると思うが、とっつきにくいならまずはこれからは?

行政法判例50!
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227361
いままでにない新しい判例教材。学習上の最重要判例を易しく丁寧に解説し,学生の理解を徹底サポート!
判決文・決定文を読む際,どこにどのように着目すべきかを明確に指し示す。
事案と判旨だけでは難解な事例も,《読み解きポイント》《この判決/決定が示したこと》本文の隣に置いた
注や基礎的な事項もおさえた《解説》で着実な理解に導く。
0419氏名黙秘
垢版 |
2018/02/06(火) 19:50:48.57ID:SnK7SQhr
判例プラクティス刑法で成蹊大学の学者先生が
盗品を添付で所有権取得しても、それに対して民法193条の回復請求できる
という旨の解説を書いてるんだけど、
193条って192条の場合だけじゃなく、添付が生じても回復請求できるの?
0420氏名黙秘
垢版 |
2018/02/12(月) 11:53:13.37ID:sF2yNKQp
質問です。
小室kさんの母親の元婚約者が400万を貸した、贈与したで
トラブルなっていますが。

他のNEWS板で議論しましたが
もし男性が民事訴訟を起こした場合に
男性は婚約破棄による贈与無効は裁判所から認められる可能性はありますか?
証拠書類とかは振込明細ぐらいしか無いと思います。
0421氏名黙秘
垢版 |
2018/02/12(月) 12:35:22.70ID:t3u4Xd5K
心証のなだれ現象を防ぐためにすることははなんでしょうか
0422氏名黙秘
垢版 |
2018/02/12(月) 12:43:50.56ID:sF2yNKQp
>>421
そもそも裁判官はあくまで自己保身と自分の利益で判断してるわけで
罰則も一切無いから主観で適当に判断できるよ。
0423氏名黙秘
垢版 |
2018/02/12(月) 13:21:50.54ID:t3u4Xd5K
残念。答えになっていません。不正解です!
0424氏名黙秘
垢版 |
2018/02/12(月) 15:24:24.39ID:+tLAs+hW
>>419
できるわけねえ。不可分一体になってるのに、どうやって所有権回復できるんだよ。
償金請求のみです。
0425氏名黙秘
垢版 |
2018/02/15(木) 13:58:08.73ID:tqNFeyJx
信山社判例プラクティス刑法Up382の「添付により所有権が被害者以外の者に」は「即時取得により所有権が被害者以外の者に」の誤記だろう。
0426氏名黙秘
垢版 |
2018/03/11(日) 10:01:16.11ID:4JusFPc2
とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

X6ZC5
0427氏名黙秘
垢版 |
2018/03/18(日) 19:15:54.42ID:TZ8Rpohx
f
0428氏名黙秘
垢版 |
2018/03/25(日) 11:49:37.82ID:KhBZxR6d
重要判例解説と百選について初心者の質問すみません

重要判例解説は、その年の重要な判例
百選は、全期間を通じて重要な判例
という認識であってますか?
そうだとすると、重要判例解説→毎年出版される、この中から、改訂版百選に掲載される判例が決定されるのですか?
いいかえれば、重要判例解説に全く掲載されてない判例は、今後の改定された百選には、まず掲載されないという認識であってますか?
0429氏名黙秘
垢版 |
2018/03/25(日) 16:15:34.65ID:0Lm2EMck
>>428
だいたいその認識で合ってる。
ただ、重要判例解説のなかから改訂百選が選ばれているわけじゃない
今後の改訂百選で、重要判例解説に全く掲載されていない判例だから選ばれないとは限らない。

重要判例解説は平成28年度版はなら
憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法・租税法・労働法・経済j法・知的財産法
国際法・国際私法の分野に分かれているが、

判例百選にはメディア判例百選や社会保障判例百選や交通事故判例百選や
不動産取引判例百選や倒産判例百選や医事法判例百選とか様々な分野の百選がある

百選の判例の選択は当該「版」の編者が、それまでの期間の全ての判例から選ぶ
0430氏名黙秘
垢版 |
2018/03/26(月) 11:40:05.86ID:YoMsp55q
>>429
回答ありがとうございます
>様々な分野の百選がある
これとあいまって、重要な判例を百選に選ぶわけですね。
0431氏名黙秘
垢版 |
2018/03/26(月) 11:43:20.11ID:YoMsp55q
重版について、質問すみません

いま、さっそく平成28年の重版をあたまから読んでいるのですが、日本語が難しいです。
(自分はテキスト・基本書を読解できる国語力はあるとは思うのですが)

重版をマスターする読み方のコツのようなものってあるのでしょうか?
アホな質問ですみませんが、アドバイス等願います。
0432氏名黙秘
垢版 |
2018/03/26(月) 12:02:14.58ID:YoMsp55q
>>431
補足

たとえば、憲法1「千葉県議会議員」の、判旨の結論をのぞく論旨部分、および解説も両方とも、
そもそも具体的な区割りや定数の内容がわからぬまま、結論だけ合憲、としか理解できません
(論点・結論は、短答でしょっちゅうでてきたネタであることはすぐにわかります)
これは、地方議員にも妥当する、という意味で重要だということなのでしょうか?
0433氏名黙秘
垢版 |
2018/04/07(土) 22:59:31.97ID:mL3jdTAs
「行政不服審査法においては,行政庁の不作為についての不服申立てをするに当たって,当該不作為庁に上級行政庁がある場合であっても,当該不作為庁に対する異議申立てをすることができるものとされている」

これは、平成22年時点では正解とのことですが、
後の改正により、
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201605/1.html
>・不服申立ての手続を、原則として「審査請求」に一本化
旧制度では、「処分」を行った行政庁(処分庁)に対する「異議申立て」と、処分庁の上級行政庁(原則)に対する「審査請求」の二本立てとなっていました。

上級行政庁にすべき、だから、現在では上記「」内の命題は、間違いでよろしいですよね?
よろしくおねがいします。
0434氏名黙秘
垢版 |
2018/04/13(金) 13:19:36.71ID:CgGeyupU
刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿

無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/

176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え〜?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。

「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。

186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????

こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?

もし私が言ったのならその箇所を明示してください。

ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが

明文化されてできたものです。) 」、という意味で

「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の

承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的

に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか?
0435氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:39:48.07ID:Hf6677Ns
あげ
0436氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:41:33.46ID:JgVac7R5
法的三段論法というのがよく分かりません
問題提起、規範、当てはめというのはよく聞きます
だけど具体的にどうすればいいのか分かりません
0437氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:43:24.96ID:Hf6677Ns
>>436
判例集を読んだことはあるよね?
判例の判旨はわかる?
0438氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:45:53.88ID:JgVac7R5
>>437
判例を読んだ感想は何を言いたいのかよく分からない
基本的に納得はしないし、説得力も感じない
読んでもしんどいだけで勉強には適さない
どこが問題提起で規範で当てはめなのか分からない
0439氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:47:35.20ID:JgVac7R5
勉強は教科書やレジュメを読むぐらいしかできない
後は参考答案を読むけどどうも内容もどこが規範かも把握できません
0440氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:47:46.49ID:Hf6677Ns
判例百選持ってるよね?

事実の概要→判例要旨→解説 という順で論じられている。

その「判例要旨」の「一般命題」部分(事案を取捨した一般命題)が規範。
0441氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:48:53.28ID:JgVac7R5
一般名大部分ってのが、強制かとかで良いのでしょうか
0442氏名黙秘
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2018/05/13(日) 17:50:23.34ID:JgVac7R5
百銭で適当に見た例えば5なら
薬時間におよぶ逮捕状によらない逮捕とかが規範でしょうか?
0444氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:52:36.01ID:JgVac7R5
規範 捜査において〜許容されるものと解すべきである
当てはめ A巡査の前記行為〜公務の適法性を否定することはできない
0445氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:54:40.26ID:Hf6677Ns
>>442
刑訴法判例百選の5番ね。
下級審裁判例なので、規範は前面には出ていないけれども、この裁判例で言えば、

「事実上の看視付きの長時間の深夜にまで及ぶ取調べは、仮に被疑者からの帰宅
ないし退室について明示の申し出がなされなかったとしても、任意の取調べであるとする
特段の事情の認められない限り、任意の取調とは認められないものというべきである。」

↑この部分が規範。
0446氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:54:47.29ID:JgVac7R5
建前だろうけど任意の取り調べはいつでも帰れるとかいう条文は無視だよね
0447氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:57:14.15ID:JgVac7R5
>>445
うーん、どこが規範なのかが難しい
9とか10だとどうなるでしょう?
一般命題、規範と当てはめの区別がよく分からないです
0448氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:58:04.35ID:JgVac7R5
何か解釈とも思える
自分の答案は当てはめだけで規範がないと言われた
0449氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:58:59.77ID:JgVac7R5
4だと
所持品検査は任意手段である職務質問の付随好意として許容される
が規範なのかな
0450氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 17:59:01.73ID:Hf6677Ns
つまり、
判例のうち、当該事案だけじゃなくて一般的に通用する命題が「規範」になるわけ。
んで、問われている具体的事案の事実関係を「規範」にあてはめて、結論が出る。
0451氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:00:05.74ID:JgVac7R5
>>445
そうなると当てはめはどれになるのでしょうか?
0452氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:01:18.70ID:Hf6677Ns
4でいえば、

「所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき
公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度に
おいてのみ、許容されるものと解すべき」

の箇所が規範。
0453氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:01:33.68ID:JgVac7R5
9番の秘密録音とかは必要な処分だから許されるってことかな
0454氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:04:04.66ID:Hf6677Ns
>>451

(i)で具体的な取調べ状況を認定している箇所があるよね?
それがあてはめになってる。
0455氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:04:32.55ID:JgVac7R5
>>452
解すべきであるが規範なのですか
判旨から規範が探せない、、、
0456氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:05:37.57ID:JgVac7R5
>>454
当てはめが先でいいのですか
当初容疑者〜資料はない
が当てはめですか
0457氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:06:48.50ID:JgVac7R5
9だと
捜査機関が対話の相手方〜解すべきである
が規範かな
0458氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:07:10.05ID:Hf6677Ns
>>455
重傷だなあ。

具体的事案を離れて、こういう事情があるときはこう解すべきである、という一般命題が規範。

判例を読んで規範部分を読み取っていないということは、判例を理解していないと言うことだよ。
0459氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:07:53.01ID:JgVac7R5
10だと少なくとも〜解すべきであるが規範かな
0460氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:08:16.98ID:Hf6677Ns
>>457
そのとおり!!!!!!!!!!!!!!
0461氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:08:45.97ID:Hf6677Ns
>>459
Yes!!!!!!!!!!!!
0462氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:09:34.39ID:3cYLUZtQ
まず個別の論点の規範探す前に規範と当てはめの意味を理解しろよ
だからいつまでたっても理解できないんだよ

見解の対立があるからそこが論点になる
そしてその論点を解決するための基準が規範
自分がたてた規範に則って個別の事情を拾ってくるのが当てはめ
0463氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:10:05.03ID:JgVac7R5
こういう事情があるときはこう解すべきであるという一般命題

職権調査だと
職権の発動として許される限度を超えていなければ適法
が規範かな
0464氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:10:33.03ID:Hf6677Ns
>>456
司法試験の答案ではない実務の裁判書だからね。
もちろん、答案に書くときは、問題提起→規範の定立→あてはめの順になるべき。
0465氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:13:00.52ID:JgVac7R5
>>462
規範は違法撮影はこういう場合は許されるとかで
当てはめは普段顔を見せているからプライバシの侵害は低いで
結論は違法だけど大したことないからOKってことでしょうか
0466氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:14:36.12ID:JgVac7R5
>>464
問題提起 自白の強要はどこまで許されるか
規範 適切な操作の範囲ならいい
当てはめ 胸ぐらをつかんだり殴ったりはしていない
結論 自白の強要は任意捜査
って感じかな
0467氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:15:36.11ID:JgVac7R5
判例とか参考答案とかは結局長いから把握しきれないんだろうなあ
1年の刑事訴訟法を落としたのに3年の刑事訴訟法を受けていて混乱中
0468氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:17:19.14ID:JgVac7R5
そう言えば必要性とか緊急性とか相当性とか蓋然性とか関連性とかの違いもよく分からなかった
0469氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:17:40.21ID:3cYLUZtQ
むしろこの状態で既にローに通ってて予備試験2回受けてることが驚愕なんだが
0470氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:18:34.78ID:Hf6677Ns
つうか、規範を理解していないのはもとより、

まずあなたの場合、「論点」の抽出が適切でない。
0471氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:20:32.86ID:JgVac7R5
捜査機関が対話の相手方の知らないうちにその会話を録音することは、
原則として適法であり、ただ録音の経緯、内容、目的、必要性、
侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衝などを考慮し、
具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、
許容されるべきものと解すべきである。
0472氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:21:15.79ID:JgVac7R5
>>469
予備試験は誰でも受けられますよ
0473氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:22:40.09ID:JgVac7R5
論点って所有権に基づいて賃借人を追い出せるかとかでしたっけ
0474氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:23:44.25ID:JgVac7R5
勾留の満期日はいつかとかだったら
刑訴法何とか条によって勾留請求をした日から10日目とか
0475氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:24:45.36ID:Hf6677Ns
>問題提起 自白の強要はどこまで許されるか
>規範 適切な操作の範囲ならいい
>当てはめ 胸ぐらをつかんだり殴ったりはしていない
>結論 自白の強要は任意捜査
>って感じかな

自白の強要が許されないことは憲法に書いてあるでしょ!(怒
問題提起するとすれば、本件で自白の証拠能力は認められるか?
0476氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:25:31.00ID:JgVac7R5
刑事訴訟法208条1項により、勾留の請求をした日から10日目が勾留の満期日となるため
0477氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:27:47.02ID:3cYLUZtQ
>>472
申し訳ないがこの返答以外にも今までのこと本気で言ってるなら病気レベルで日本語の読解力が著しく低いよ
よくネットで発達障害やアスペなどと煽られる人

俺が言ってるのは大学1年生レベルの基礎中の基礎すら全く理解してない状態でよく予備試験を2回もお金払って受験するねっていうあなたの精神状態に驚愕してるってことだよ
0478氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:28:07.90ID:JgVac7R5
問題提起 自白は任意になされたものか
規範 自白の強要にならない程度なら容認される
当てはめ 警察官による暴行は認められない
結論 自白は任意になされたものと解される
0479氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:28:52.52ID:JgVac7R5
>>477
自分でもおかしいと思っています。
0480氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:30:46.50ID:JgVac7R5
問題提起 自白の証拠能力は認められるか
規範 自白を裏付ける客観的証拠があるかどうか
当てはめ あてはめ、、、
0481氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:32:22.08ID:Hf6677Ns
>>478
問題提起はいい。ただ規範はもっと丁寧に論証しないと。

取調べは社会通念上相当であったかどうか、
具体的には、事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度のほか、
取調べの態様・方法、当該取調べを行う必要性の有無・程度の総合考量。
0482氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:33:25.64ID:Hf6677Ns
>問題提起 自白の証拠能力は認められるか
>規範 自白を裏付ける客観的証拠があるかどうか
>当てはめ あてはめ、、、

ダメ。それは自白の信用性の問題と混同している。
0483氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:34:36.67ID:Hf6677Ns
ちょっとこの調子では受からないね。

予備校の「論点集」や「論証集」を読んでみてはいかがか?
0484氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:34:45.07ID:J7Lq7vKA
試験に合格することは諦めた。とりあえず基本書全科目一周する。
0485氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:36:35.74ID:Hf6677Ns
あなたのロースクールには合格した弁護士によるチューター制度はないの?
チューターに法的三段論法をたたき込んでもらうしかないように思う。
0486氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:38:26.65ID:Hf6677Ns
ちょっと夕飯なので一旦落ちます。
0487氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:41:35.32ID:3cYLUZtQ
あなたのローは授業で本当に未修に法的三段論法も教えないの?
それとも説明されたけど理解出来なかっただけ?
そして>>485が言うように理解出来なかったところを教授陣に質問出来るような制度もないの?

もし本当にどちらも無いというならそのローを辞めることから考えるべきだよ
0488氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:46:15.98ID:JgVac7R5
>>486
ありがとうございました

>>487
学習障害なのか鬱で追い込まれてボロボロなのか頭が働きません
確か法的三段論法に関しては問題提起、規範、当てはめということは言われても
具体的にどうすればいいかは言わなかったと思います
学校には何も期待していないけど休学するかは考えています
0489氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:51:45.62ID:JgVac7R5
>>483
論証とか規範とかネットで探しても見つからないけど
本を探してみようかな
0490氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:53:37.83ID:JgVac7R5
>>477
学部生レベルの基礎を学んでいませんから、、、
0491氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 18:55:29.65ID:hjFHhSHO
補助参加するわ。刑訴より、刑法や民法の方が分かりやすいんじゃないかな?
でも、刑法と刑訴だけ単位を落としたのであれば、民法では三段論法ができている
ということなのかな。1科目で来ていれば、他科目も同じ理屈だと分かりそうなもんだが。


@問題提起
A規範(の定立)
Bあてはめ

規範とは、「物差し」「ルール」「基準」とでもいうべきもの。
0492氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 19:04:49.40ID:3cYLUZtQ
一番抽象的で規範がわかりづらいのは憲法だと思うが憲法は特に問題無かったのかね
0493氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 19:14:11.62ID:hjFHhSHO
判例を読んで何が言いたいのかわからない、という感想を持つのは、
判例を小説のように呼んでいるからじゃないのかね。
判例の説示を、分析するつもりで、「この説示部分は何について書いてある」と意識して
読んでいないんじゃないかな。ザーッと流して読み、なんだ結局こいつは狡い奴だな、とか
そんな結論だけを要約するような読み方をしてるんじゃないかな。

それと、そもそも「規範」ということが何のために存在しているかの理解がない。
また、規範と当てはめの関係性についても、その「当てはめる」とうことの意味も分かっていない。
0494氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 19:43:27.82ID:X/pR1qe/
極々簡単な例を挙げる。

「このはしわたるな」という法律があるとする。
法律は人が作っている以上、どうしても解釈の余地が生じてくる。
この「はし」が「橋」なのか、それとも「端」を意味するのか?という問題が存在する。これが論点。
これにつき、このはしわたるなとは、「この端」ではなく「この橋」を意味する。
これが規範。一般命題だ。
んで、Aさんはこの橋の端っこを渡った。つまり、端っこであるが、「この橋」を渡ったので、
このはしわたるなに抵触している。したがって、法律違反になる。これがあてはめ。

これを何倍も難しくしたのが司法試験。
0495氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 19:43:40.22ID:JgVac7R5
>>491
民法は成績は悪いけど単位は取れました
三段論法は多分できていません

>>492
憲法はまあまあだけど行政法はボロボロです

>>493
長すぎて内容を把握できないのでしょう
結論に関しては基本不快ですけど
0496氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 19:44:21.74ID:JgVac7R5
>>494
解釈ってことかな
0498氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 19:51:29.18ID:X/pR1qe/
しかし、
ロー3年生に進級できていることがすごいな。
ひどいロースクールもあったもんだ。
0499氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 20:05:16.29ID:JgVac7R5
というより規範が最大の難問になっています
0500氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 20:05:52.34ID:JgVac7R5
進級できた者では成績最下位です
単位も結構落としています
0501氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 20:17:38.33ID:X/pR1qe/
まずは↑のプレップを読む。

んで、刑法のシケタイあたりを買って、論証パターンを読んでみるのがいいんじゃないかな?
今まで予備校本には手を出してこなかったの?
0502氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 20:30:51.43ID:JgVac7R5
司法試験の過去問ぐらいかな
予備校本で論点集とかあればほしいんだけど
0503氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 20:36:11.39ID:X/pR1qe/
よ、余裕すぎるw
まわりに友人とかいなかったのかよ…。
0504氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 20:36:16.86ID:hjFHhSHO
刑法240条
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは
死刑又は無期懲役に処する。」

@この条文は、前段と後段の2つの規範から成り立っている。
A240条前段は、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処する」である。
 240条後段は、「強盗が、人を死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する」である。


この条文のうち、たとえば240条前段をとりあげると
これは「法律要件」(強盗が、人を負傷させたとき)と「法律効果」(無期又は6年以上の懲役に処する)
という構造になっている。


ここで、240条前段を「〇の行為に適用」しようとするときに、
@「強盗」とは何ぞや、A「負傷」とは何ぞや、B「(負傷)させた」とはどういうことかという疑問が生じる。
それを明確にする作業が解釈。

たとえば、「強盗」というのは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること(236条)。
ここでも、では「強取」とは何ぞや、といういう疑問が生じる。

そして、結論をいえば、「強取」というのは(犯行を抑圧する程度の)暴行(又は脅迫)を加えて財物を奪うこと、という意味である。

で、解釈によって、それらを明確にしたものの全部が「規範」である。
0505氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 21:01:46.93ID:X/pR1qe/
予備校本はあまりオススメしたくはないんだけど、
↓の本でも読んでみるとどうだろう、論証パターンも載ってるみたいだし。

刑法総論 <第3版>
伊藤塾呉明植基礎本シリーズ 1
http://www.koubundou.co.jp/book/b279122.html
0506氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 22:21:53.62ID:JgVac7R5
>>503
友達はいません

>>504
裁判所の解釈のことでしょうか

>>505
ごさんは聞いたことがありますが規範を覚えたいのにネットで探しても見つからない
0507氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 22:22:48.62ID:JgVac7R5
規範を少し分かりました。
ありがとうございました。
0508氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 22:49:10.85ID:83NAnGWZ
そもそも主要論点の規範なら基本書に載ってる

ただ単に規範自体の意味を理解してないからどこが規範かわからないんでしょ
だから論パとか読んでも理解できないよ
まずは規範が何なのか理解できるようにすれば基本書でも予備校本でも判決文でもどの部分が規範なのか自ずとわかる
0509氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 22:51:50.36ID:X/pR1qe/
もしかして、留学生の人なのかな?ネイティブ日本人ではない?
0510氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 23:17:50.26ID:hjFHhSHO
Q1.どう書けば、いい?
A1.問題できかれていることに素直に答えること。

Q2.きかれていることって?
きかれているのは、
@まず、直接的な結論(判決主文に相当)。
A次に、その理由(判決理由に相当)。
理由というのは、事案問題の場合には、要件の検討を主なもの
としつつ、事実の評価とあてはめ。

要件の検討において、特に、大事なのは、
(ア) 法解釈について学説によって、争いがあり、結論に差異が生じうる要件
(イ) あてはめ(事実認定)が難しい要件、
の2種類。
こういうところは、特に聞かれている
0511氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 23:29:43.38ID:JgVac7R5
>>508
確かに規範が何か分からないから四年間苦しみました

>>509
残念ながら日本です
0512氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 23:31:07.59ID:JgVac7R5
>>510
答えたつもりが規範がないとか
法学の答案じゃないとか
0513氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 23:33:20.68ID:JgVac7R5
自分では何年も勉強しても分かりませんでした
ただ、やる気は失っています
この先、何の希望もありませんから
私は頭が悪いのでしょうね
受験勉強も資格試験もどんなに頑張っても駄目でした
0514氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 23:35:26.60ID:JgVac7R5
規範が何かさえ今日まで分からなかったんです
今でも完全に分かっているわけではありませんけど
0515氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 23:36:34.58ID:X/pR1qe/
判例って、基本的には個別の事案・事件に対する判断だよね。

でもその中に、当該事案に限らず、一般的に通用する判断・決まりが述べられることがある。

それが「規範」。だからこそ判例として引用されたり、判例集に載ったりするわけ。

んで司法試験は実務家登用試験だから、問題に対して、論点を抽出し、適切な規範を適示して、
具体的事案にあてはめる作業が必要となる。

以上の言説のどこがわからないかな?
0516氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 23:39:38.95ID:JgVac7R5
やっと規範が何か分かってきました。
ありがとう。
さようなら。
法科大学院では規範規範としか言われなかったので。
0517氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 23:40:08.50ID:JgVac7R5
さようなら。
0518氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 23:40:53.08ID:X/pR1qe/
>>516
だまされたと思って、「プレップ法学を学ぶ前に」を読んでみて欲しい。
諦めるのはまだ早い。規範を知らないといっても、今まで何年も勉強
してきたんだから。
0519氏名黙秘
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2018/05/13(日) 23:45:32.56ID:X/pR1qe/
もし、プレップを読んでも規範がわからなかったら、
何がわからないのかここに書き込んでごらん。
こちらも、できる限り回答するから。
このスレをブックマークに入れておくから。諦めるなよ。
0520氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 05:35:47.73ID:WPqxX/X1
頭が良くなりたい。一応今DHAのサプリ飲んでる。
0521氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 08:21:19.43ID:Cvn2fEwU
サプリで頭なんか良くならない笑
EPAやDHAが頭に良いとか言われるが科学的根拠無いぞアレ
0522氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 20:18:56.51ID:ByWZEwqd
回転すしでトロを食べて賢くなろうとしていた
0523氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 20:48:37.67ID:WT/3eN4t
プレップ読んだ?
0524氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 21:23:56.37ID:ByWZEwqd
プレップは読んでいませんというか本屋にもまだ行けていない
0525氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 21:48:08.54ID:WT/3eN4t
「規範」を理解できなければ、予備試験を受けても無駄だぞ。
0526氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 21:50:45.16ID:IcDeUxhP
被告人甲及び乙は,強盗罪の共同正犯として起訴され,併合して審理されている。甲は,
捜査・公判を通じて否認しており,乙は,捜査段階で甲と共同して犯行に及んだことを自白し,
その旨の検察官面前調書が作成されているが,冒頭手続において否認した。
この検察官面前調書は,どのような場合に甲に対する証拠とすることができるか。

まず、聞かれているのは、何かを確認。
聞かれているのは、「どのような場合に証拠とできるか」である。

証拠とできる場合としては、
厳格な証明が必要とされる場合には、証拠能力がある場合に、証拠とできる。
厳格な証明が不要とされる場合には、伝聞法則が適用されず、証拠禁止にあたらない
などのゆるい要件のもとに証拠とできる。

厳格な証明の場合、証拠能力が必要。
証拠能力が認められるためには、@自然的関連性、A法律的関連性(主として伝聞)、
B証拠禁止にあたらない、ことが必要。
本件では、@、Bにあたるような事情はみあたらないから、Aの伝聞だけ論じればいい。
伝聞証拠を、証拠とするためには、伝聞例外にあたることが必要。
では、本件は、どの伝聞例外の規定にあたるのか。
この点については、共同被告人の供述調書について、争いがある。
判例と同じく321条説に立つと、次に、問題となるのは、321条1項2号の前段なのか、
後段なのかという点。後は、両者の要件を検討していくだけ..(その検討については、省略)
0527氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 21:56:49.96ID:IcDeUxhP
答案
(1)大きな問題提起をする。「〜の行為について、何罪が成立するか。」という具合に。
(2)各要件〔要件@ABCがあるとする〕を検討〔規範にあてはめ@AB〕。
(3)結論に争いの生じうる要件(C)につき、問題提起・解釈〔規範の確定〕。
「宝石をその実価である200万円で売っているのに、財産的損害があるといえるのか」などと書く
(反対説を意識した問題提起をして、問題の所在を把握していることを示す)。
(4)用いる規範は、なるべくあてはめがしやすい簡素なものにする。
規範の論証においては、なるべく、短く、本質的な論証をこころがける。
(5)あてはめ問題文の事情を生かす。
@あてはめで問われているのは、合理的な推認ができるかということ。
判例や、一般人の常識的な感覚を意識したあてはめをする。
Aまた、問題の特殊事情には、必ずふれるようにする。
0528氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 22:09:47.38ID:Cvn2fEwU
>>524
お前失礼すぎるだろ
昨日あれだけ色んな人が助言くれたのに突然さようならとか言って消えたくせに次の日しれっと刑訴スレに盲言書いて荒らしてんじゃねえよ

自分で言ってた通り精神の病気だからまず病院行けよ
0529氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 22:11:27.71ID:ByWZEwqd
>>528
行けなかった以上、嘘を言うよりは良いと判断しました。
0530氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 22:13:18.20ID:IcDeUxhP
あてはめ
@自分の結論を基礎付ける事実をまず拾う。結論に有利な事実だけまず拾い出し、その事実に評価を加える。
A自分に不利な事実をさがし、使う。
Bあてはめでは、なるべく誰でも納得するようなあたりまえのことを書く。
採点官が見るのは、こいつは、合理的な推認ができるのか、ということ
そのために判決文をたくさん読む。
推認に自信がないときは、@「特段の事情がない限り、〜と推認される」と留保をつけ、
A推認の過程も書いておく(ただしあてはめが長くなるというデメリットあり)。
判例に言及する場合には、必ず、問題文と関連させる形で書く。
ただし、判例に明示的に言及するよりも、規範やあてはめで、判例の文言や考え方を反映させる方が
流れがよいことが多い。判例の事案との比較というのは、あてはめで、判例の事案と比較しようという
気持ちで分析すればよい。
0531氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 22:18:23.94ID:ByWZEwqd
判例を読むととても合理的な推認に思えません
無理矢理証拠採用するために手続に違法がないとしているとしか感じられない
自白に関する判例なんか全部強要じゃねとしか受け取れない
0532氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 22:27:52.07ID:WT/3eN4t
判例に文句を言うなら、判例を正確に理解してからだろう。
規範を理解していないのに、判例を正確に読めているとは到底思えない。
こう言ってはなんだが、危機感が足りない。
司法試験受験生には人権はないんだよ。
0533氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 22:47:07.62ID:ByWZEwqd
危機感というか、もうどうせ人生終わりなのだと、発狂寸前です。
勉強は本当にできなくなっています。具合悪くして何もできないばかり。
0534氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 22:48:52.11ID:WT/3eN4t
だったら
明日すぐにプレップを買いにいくか図書館で借りて読むべし。
んで疑問点があればこのスレに書き込めばいい。
具体的に有意義な行動をしないと意味ないぞ。
0535氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 22:50:37.62ID:Cvn2fEwU
>>533
だから病院行けよ

それと司法試験板の各所で荒らしまくるならコテハンつけてくれないかな
0536氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 23:18:37.44ID:ByWZEwqd
プレップ法学を学ぶ前には探して読んでみようかな
それと嵐ではないです
0537氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 23:20:06.92ID:ByWZEwqd
私は消えます。
0538氏名黙秘
垢版 |
2018/05/15(火) 17:10:42.65ID:QGArDoQ3
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  __________|
           // .." ||
    __    "//  (~)|
   (\ ∞ノ //  γ´⌒`ヽ  >>1さんへのプレゼント、
    ヽ)_ノ    //{i:i:i:i:i:i:i:i:}     何が良いかなぁ・・・?
     ||  .    (・`*   )
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄と:::::::::::::)
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄し─J
0539氏名黙秘
垢版 |
2018/05/15(火) 22:24:15.47ID:TNNdsSSj
行政法の処分性だとか訴訟要件だとか分からん

刑法の横領後の横領って不可罰でいいんだっけ
0541氏名黙秘
垢版 |
2018/05/23(水) 21:09:29.03ID:8udGJdJU
規範の人、プレップ読んだのか?
0542氏名黙秘
垢版 |
2018/06/01(金) 17:25:50.71ID:04oF8unn
事例
誰が見ても小学1年生に見える成人女性Vがいた
Vを13歳未満の小学生だと信じて甲はVと同意の上で性交を始めた
その現場の近くをたまたま乙が通りかかった
甲の「小学生は最高だぜ」という叫び声を聞いた乙は
小学生を助けようと思いVと性交中の甲に暴行を加えた

不能犯の具体的危険説から甲に強制性交罪の未遂が成立するのはいいとして
甲に暴行を加えた乙は正当防衛になるのでしょうか?
それとも誤想防衛?防衛の意思に既遂と未遂の錯誤?
どう考えるんでしょう?
0543氏名黙秘
垢版 |
2018/06/08(金) 14:33:35.76ID:h7YfWf03
有斐閣 sシリーズとアルマの違いについて

どちらも白表紙で似たような印象なのですが
何がどう違うのか、
とりわけ民法について、その違いを知っている方教えてください
0544氏名黙秘
垢版 |
2018/06/16(土) 19:20:07.90ID:HUEpwutq
以下の行政法の判例についてどういう内容なのか簡単に教えて下さるとありがたいです

@高根町簡易水道事業給水条例事件
A個人タクシー事件
B群馬中央バス事件
C旅券発給拒否処分理由付記事件
D一級建築士免許取消事件
E「エホバの証人」剣道実技拒否事件
F呉市公立学校施設使用不許可事件
G中野区特殊車両通行認定事件
H三菱タクシーグループ運賃値上げ申請却下国賠事件
I余目町個室付浴場事件
J盛岡市公共施設管理者同意拒否事件
K冷凍スモークマグロ食品衛生法違反通知事件
L病院開設中止勧告事件
M横浜市保育所廃止条例事件
N川崎市開発許可事件
O千代田生命総合設計許可事件
P小田急事件
Qサテライト大阪事件
R運転免許停止処分取消請求事件
S長沼訴訟
&#12881;米子鉄道郵便局事件
&#12882;優良運転免許証交付等請求事件
&#12883;産廃処分場措置命令義務付け事件
&#12884;東京都教職員国旗国歌訴訟
&#12885;弁護士懲戒請求執行停止事件
&#12886;京都宅健業者事件
&#12887;不法滞在外国人国民健康保険被保険者証不交付事件
&#12888;熊本水俣病関西訴訟
&#12889;南伊豆別荘建築不許可事件
0545氏名黙秘
垢版 |
2018/06/16(土) 19:50:34.55ID:HUEpwutq
書き込めなかったので
判例数が多すぎてこれは読み切れないな
どうするべきか
0546氏名黙秘
垢版 |
2018/06/16(土) 22:35:50.76ID:UP/tM3bq
>>545
いくら初心者質問スレだとしてもそんな大量の判例の要旨をまとめて教えろとか流石になめてるでしょ

百選でも買って読めよ
その上で理解出来なかったとこあるな質問しにこい
0547氏名黙秘
垢版 |
2018/06/17(日) 10:22:36.99ID:YeRBwaul
行政法の答案の型にはまった書き方って

処分性はあると言えるか
処分性とは、公権力性、個別具体的な法的地位の変動だが

原告適格はあると言えるか
原告適格とは、法律上の利益を有することだが

訴えの利益はあると言えるか
客観的に回復可能か

教科書とかでもいいのが書いていない
処分生徒は何か
原告適格とは何か
答案に各程度のことを書いてくれていない
0548行政法が分からない
垢版 |
2018/06/17(日) 10:28:06.61ID:YeRBwaul
行政機関相互間の内部行為(行政手続法4条1項)に該当し処分には当たらない

個別具体的な権利変動を生じさせるものではないので、本件認可の段階では紛争の成熟性に欠けると主張する

個別具体的な権利変動をもたらす公権力の行使と解することができるので、取消訴訟の対象となる「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に該当するものと解される
0550氏名黙秘
垢版 |
2018/06/17(日) 10:46:34.50ID:YeRBwaul
要件裁量や効果裁量もよく分からんな
教科書にも長々しく書いてあるが結局答案にどう書けば良いのかが分からない
0551氏名黙秘
垢版 |
2018/06/17(日) 10:47:36.77ID:RIag7tt4
なんだ荒らしか
0552氏名黙秘
垢版 |
2018/06/17(日) 10:48:08.38ID:YeRBwaul
要件裁量は事実が要件を満たすのか

効果裁量は処分をするのかしないのか、いかなる処分にするか
0553氏名黙秘
垢版 |
2018/06/17(日) 11:13:31.29ID:RIag7tt4
お前プレップ読んだの?
あと病院行った?
0554氏名黙秘
垢版 |
2018/06/17(日) 11:16:57.82ID:YeRBwaul
荒らしではないです
行政法が分からなくて困っています
ただ判例はどの科目でも読んでも役に立たなかったからyamerukana
0555法科大学院未修コース3年生
垢版 |
2018/06/18(月) 12:00:06.78ID:txYWDdze
これまで勉強をしてきて思ったことについて書きます
基本所は読んでも全く役に立ちませんでした
判例も読んでも全く役に立ちませんでした
授業を受けても何の役にも立ちませんでした
法学の勉強は神学の勉強のようにおかしなことを学んでいる気がします
私は決して法曹にはなりません
0556氏名黙秘
垢版 |
2018/06/18(月) 16:59:42.71ID:qohOtHmn
法学は向き不向きがあるあからお疲れ様です。としか言えんな。
ただ、神学ほど高尚なもんじゃない。条文を使った技術的な問題だから。

ひろゆきがプログラムは簡単だと言ってるようだが、俺にとってはプログラミングとか1mmも興味ないし理解できない。
これから政府はAI時代に向けてデジタル土方を増やすため「情報(プログラミング)」を必須にしてセンター試験にも
取り入れようとしてるからそっちに行ってみたら。需要はあるよ。
0557氏名黙秘
垢版 |
2018/06/18(月) 20:57:19.98ID:txYWDdze
>>556
ひろゆきは
プログラミングをやれば仕事はあるという動画と
もうプログラミングはおしまいという動画があって
その場しのぎだから何も信用できない
0558氏名黙秘
垢版 |
2018/06/18(月) 20:58:00.70ID:txYWDdze
7時から過去問を読み込んでもうすぐ2時間なのに
何を書いたらいいのか全く分からない
0559氏名黙秘
垢版 |
2018/06/18(月) 20:58:46.81ID:txYWDdze
もう法律無視して自分の考えのままに書くしかないのか
0560氏名黙秘
垢版 |
2018/06/18(月) 21:00:10.07ID:txYWDdze
結局判例も基本書も長過ぎて内容を把握出来ない。
0562氏名黙秘
垢版 |
2018/06/21(木) 06:52:22.14ID:+8gL0IFc
法律勉強板から誘導されてきました。こちらのスレであってるか自信は無いですが、よろしくお願いします。
以下本題
事例問題を考える際に判例が支持されてるかどうかも調べると良いとアドバイスされました。しかし、判例が支持されてるかどうかはどのように調べたら分かるのでしょうか?
0563氏名黙秘
垢版 |
2018/06/27(水) 14:16:48.53ID:xXUBza18
当該論点に関する通説を調べます。通説と判例が一致していれば、判例は支持されています。
0564予備試験131点
垢版 |
2018/06/27(水) 19:51:05.55ID:TUZl89TZ
久し振りに書き込むけど
刑法で規範を書いていないと0点にされたので
どう勉強すべきなのか悩み中
一応ネットで検索した論証と参考答案を読み込もうかと考え中
0565氏名黙秘
垢版 |
2018/06/28(木) 12:36:00.51ID:ufRZE7xu
>>564
どこがどうダメなのかわからないと対処法を教えられない。
↓の問題に答えてみてよ。

【問】
Xは、A宅に架電し、Aの息子であると騙り100万円をこれから来宅する使者
に渡すよう告げ、Aはこれに応じた。
Xの後輩であるYは上記事情を告げられたうえ、A宅に行き100万円を受領し
た。
Yの罪責について述べよ。
0566氏名黙秘
垢版 |
2018/06/28(木) 12:39:41.61ID:ufRZE7xu
補足。AとYは一言も会話を交わさなかったものとする。を追加で。
0567氏名黙秘
垢版 |
2018/06/28(木) 15:09:30.74ID:C7bpY7xo
Yは事情を知っていたのだから詐欺罪の共犯で実行行為者だから従犯ではなく正犯となるのかな
だからYは詐欺罪の実行共同正犯となる
これ以外に何を書けばいいのか分からないです
0568氏名黙秘
垢版 |
2018/06/28(木) 15:35:06.93ID:hH+/NzxS
>>567
お前プレップ読んだのかよ
本当に板各所で荒らしまくってるな
0570氏名黙秘
垢版 |
2018/06/28(木) 16:00:58.19ID:ufRZE7xu
>>567
えーーー。
典型的な承継的共同正犯の論点じゃないか!!!!!!
0571氏名黙秘
垢版 |
2018/06/28(木) 16:04:34.90ID:ufRZE7xu
規範うんぬんの前に論点すら知らないんじゃどーしようもないな。

予備校本に手を出さないで今まで来たのかな?
0572氏名黙秘
垢版 |
2018/06/28(木) 16:07:53.19ID:hH+/NzxS
>>570
そいつ有名な荒らしだから

死にたいとかいうスレ立てたり定期的に各科目の勉強方スレに現れては規範が理解出来ないと延々とレスしてる
このスレでもけっこう丁寧に教えたのにわからないの一点張りで挙げ句死にたいとかさようならとか言って一方的に毎回消えるからね

>>436あたりから見れば分かる
0573氏名黙秘
垢版 |
2018/06/28(木) 16:27:07.44ID:ufRZE7xu
>>572
なるほど。
しかし、予備試験受けてるのに論点すら知らないって尋常じゃないぞ。
ネットで論証とか漁る前に本屋で予備校本を買うなりしないとダメだよ。
0574氏名黙秘
垢版 |
2018/06/28(木) 21:35:18.28ID:C7bpY7xo
ひどい
0575氏名黙秘
垢版 |
2018/06/28(木) 21:45:10.28ID:PHQsrlYX
>>574
ちなみに、各科目どんな基本書、演習書使ってるの?
0576氏名黙秘
垢版 |
2018/06/28(木) 22:53:02.77ID:C7bpY7xo
>>575
指定された教科書ぐらい
一部それ以外も購入しているけどどれも役に立たないと思って
ネットで見たサイトで勉強している
0577氏名黙秘
垢版 |
2018/06/28(木) 22:57:38.13ID:PHQsrlYX
指定教材だけってことは予備校教材は利用したことないのね。

あまり予備校教材はオススメしたくないんだが、
答練の優秀答案集とかを読んで答案の書き方を勉強すべきじゃないか?
0579氏名黙秘
垢版 |
2018/06/28(木) 23:01:28.08ID:hH+/NzxS
>>576
だから>>519が親切にプレップ読めって言ってくれたのに読んだのかよ
0580氏名黙秘
垢版 |
2018/06/29(金) 13:35:56.03ID:uoVxIj96
答案の書き方をマスターすればもう終わったようなもの
0581氏名黙秘
垢版 |
2018/07/05(木) 01:04:00.26ID:dfD/Jumm
行政法が得意な人に質問です。

質問1
申請に対して不許可処分がされそうな場合に、@申請者が不許可処分の差止訴訟を提起するのって適法?
違法な場合、「他に適当な方法」要件内で不許可処分の取消訴訟との関係で切れるのか、
それとも「重大な損害」要件内で取消訴訟+執行停止で救済可能な損害だから切れるのか、どっちでしょうか?理由を教えてください。

質問2
上の例でまだ不許可処分がされていない場合に、申請者が許可処分の申請型義務付け訴訟は可能でっか?不可な場合、その理由は?

質問3
君が代判決(H24.2.9)では、取消判決の確定を待つまでに職務命令違反が蓄積し、懲戒処分が反復継続して累積加重的にされていくと
事後的な回復が著しく困難になることから、事後に取消し+執行停止では容易に救済を受けられないため「重大な損害」に当たるといった旨が判示されていますが、
何故に停職や減給や戒告の事後の取消しでは救済が不可になるのでしょうか?

お教え下さい。
0582氏名黙秘
垢版 |
2018/07/05(木) 20:49:38.13ID:lrECdRff
>>581
質問3について、判旨では
@毎年年2回式典があること、
A1回目は戒告、2、3回目は減給、4回目以降停職
になることが認定されている
ところ、
取消訴訟の係属中に、更に上記懲戒処分を受ける可能性が
あるから、実際的に見て救済不可と判断されたんじゃなかろうか?
0583氏名黙秘
垢版 |
2018/07/05(木) 20:56:01.04ID:lrECdRff
つまり、懲戒処分の取消訴訟係属中に、
さらに重い懲戒処分が科せられる。この負のスパイラルが
続くだろうと予想できるということね。
0584581
垢版 |
2018/07/07(土) 23:08:53.62ID:dGceUJfM
>>582
分かり易いご回答を頂きましてありがとうございます。
処分の取消訴訟を提起している間にその処分を前提とした更なる重い処分がされてしまうため、
処分が無限に続くことを捉えて取消訴訟では実効性がないということですね。
0585氏名黙秘
垢版 |
2018/07/12(木) 03:45:48.85ID:9j/0N2Ay
憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。

 学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
 深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
 過度なインプット学習は全く無意味です。
 大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。

https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html
0587氏名黙秘
垢版 |
2018/07/30(月) 09:36:22.22ID:OnepvRDa
AはBに土地を売った。登記もした。
BはCに土地を売った。登記もした。
CはDから金を借りた。抵当権を設定した。
Aは錯誤を理由に土地を返せ。
0588氏名黙秘
垢版 |
2018/07/30(月) 13:29:01.17ID:OnepvRDa
錯誤(民法95条本文)が成立し、契約が無効とならないか問題となる。
錯誤とは、表意者の内心的効果意思と表示行為から推認される表示上の効果意思とに不一致が生じることをいう。
0589氏名黙秘
垢版 |
2018/07/30(月) 13:34:06.58ID:OnepvRDa
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
0590氏名黙秘
垢版 |
2018/07/30(月) 13:35:16.00ID:OnepvRDa
AはBとの間の土地売買契約を締結し当該不動産を売り渡して登記を移転した。BはさらにAB間の事情を知らないCにこれを転売して登記を移転したところAは錯誤による無効を主張しCに対して不動産の引渡しを求めた。
0591氏名黙秘
垢版 |
2018/07/30(月) 13:35:50.88ID:OnepvRDa
95条は94条(虚偽表示)や96条(詐欺の場合)と違い第三者保護の規定が無い。96条3項の趣旨を類推して第三者を保護すべきだとの説(我妻など有力説)もあるが判例はこれを否定し錯誤による無効は善意の第三者にも常に対抗できるとしている(大判大11.3.22)。
0592氏名黙秘
垢版 |
2018/07/30(月) 14:27:11.64ID:D0LM7ia2
保守ありがとう
0593氏名黙秘
垢版 |
2018/08/01(水) 19:45:17.58ID:NQBR8d4B
間違って人を殺してしまいますから
一般人から裁判官への批判は強烈ですね(T0T)

ついに事実の正解率は
一般人 > 裁判官
になってしまいました(T-T)

5ちゃんだけでなくアイドルも不正裁判官を批判(☆o☆)
嵐の松本潤が不正裁判官を戒めてくれるドラマ
99.9 -刑事専門弁護士-
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/99.9_-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB-
0594氏名黙秘
垢版 |
2018/08/05(日) 10:59:57.42ID:bEYyOigj
コイ
0595氏名黙秘
垢版 |
2018/08/09(木) 04:59:35.47ID:pFLWB+iQ
次のアからエまでの各事例におけるXが行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるとした場合,各事
例について最も適切と考えられる仮の救済の申立てを,それぞれ後記1から3までの中から選びな
さい
1.執行停止の申立て、2.仮の義務付けの申立て、3.仮の差止めの申立て

ア.タクシー会社であるXが,道路運送法に基づき,運賃及び料金の認可申請をしたところ,処
分行政庁から申請を拒否する処分を受けた事例
イ.県知事が公有水面埋立法に基づき公有水面埋立免許を与えた後に,当該免許に基づく工事に
より,周辺の景観が破壊されることを危惧する周辺住民Xの事例
ウ.地方公務員であるXが,非行があったとして,懲戒権者から地方公務員法に基づき停職処分
をされようとしている事例
エ.市の公園で集会を開催しようと計画していたXが,当該市の条例に基づき,公園の使用許可
を市長に申請し使用許可を受けたが,その後,集会の開催前に,集会内容が不適切であるとし
て,市長から当該使用許可を取り消す処分を受けた事例


この問題について、
1.はよくわからん
2.はダメ、という処分に対して、やってやれよ、というかんじ
3.は2.の逆で、やるぞという処分に対し、やめてやれよ、というかんじ

だから、
ア2 イ3 ウ3 エ2
だと回答してしまい、間違えました。
(正解は、2131)

この問題の解き方を教えてください。
(某T予備校の解説を読んだけれども、全く理解できませんでした。なぜ、その申立てをするべきなのか?について、教えてください)

また、執行停止は処分後、差止めは処分前、であってますか?
0596氏名黙秘
垢版 |
2018/10/03(水) 04:18:35.34ID:RQYS8rcT
横領物の横領で問題となった不可罰的事後行為の法的性格に関する二つの立場について
その相違が分かるように説明して下さい
0597氏名黙秘
垢版 |
2018/10/03(水) 04:55:16.50ID:RQYS8rcT
不作為犯の因果関係判断について
作為犯と異なる点を挙げて説明して下さい
0598氏名黙秘
垢版 |
2018/10/03(水) 04:55:36.59ID:RQYS8rcT
自殺教唆罪の実行の着手時期について
自説とその根拠
反対説とその根拠
0599氏名黙秘
垢版 |
2018/10/03(水) 04:56:04.09ID:RQYS8rcT
正当防衛の違法性阻却根拠
名称
0600氏名黙秘
垢版 |
2018/10/03(水) 04:56:25.86ID:RQYS8rcT
偽装心中について
判例の立場
通説の立場とその根拠
0601氏名黙秘
垢版 |
2018/10/03(水) 04:56:50.43ID:RQYS8rcT
甲は
自己の不動産について乙に対し根抵当権を設定しその登記をする前に
更に丙に対して根抵当権を設定してその登記をした
判例は何罪の成立を認めるか
この事例で判例の立場から同罪の構成要件への当てはめを行って下さい
0602氏名黙秘
垢版 |
2018/10/04(木) 02:38:40.92ID:1BvELY3C
その普通株式を上場している株式会社Yは、12月決算会社であり、毎年3月に定時株主総会を開催している。
Yの創業者で代表取締役社長でもある筆頭株主Xは、2017年12月末日時点において、Y株式を発行済株式総数の約19%を保有していた(その近親者であり、Xを支持するYの株主が有する株式を合わせると20%超となる)。
従前よりXとXの子である取締役Aとの間で経営上の確執が生じていたが、2018年1月のYの定例取締役会において、Xが代表取締役社長を解任されるとともに、Aが代表取締役社長に選定された。
Xは、2018年3月に開催予定のYの定時株主総会において、自己が指名する者10名をYの取締役に選任したい意向を有している。
なお、Yの現任取締役7名は全員が同年3月に改選期を迎える。
またYの定款上、取締役の員数は10名以内となっている。

Xは、上記目的を達成するために、会社法上、いかなる手段を講じることができるか。

Yは、Xが講じる手段に対してどのような対応をすることができるか。
0603氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 08:21:31.14ID:2udd/3Kp
『面会接見について』という出題でA4で1枚ぐらいの内容で作らないといけないんだけど

面会接見って、接見交通権のことでいいんだよね?
0604氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 08:23:59.98ID:2udd/3Kp
憲法34条
刑事訴訟法39条1項、39条3校、197条、198条、207条、81条、430条
0605氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 09:25:41.85ID://QWkdF3
>>603
違う
面会接見は秘密交通権が保障されない
百選A9の判例と基本書しっかり読みなさい
0606氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 11:22:52.69ID:2udd/3Kp
>>605
えっ、違うの?
0607氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 11:25:30.98ID:2udd/3Kp
百選9版でもA9が面会接見だからこれでいいのかな
0608氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 11:28:33.27ID:2udd/3Kp
本件は、弁護士Aが、身体拘束下にある被疑者との検察庁舎内での接見を申し出たのに対し、
検察官から、庁舎内には接見のための施設がないなどとして拒否されたことを違法として、
国に慰謝料を請求した事案である。
最高裁は、Aの請求を棄却したが、その理由中で次のように判示した。

この次の部分を書けばいいのかな?
0609氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 11:38:18.45ID:2udd/3Kp
「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、
被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、
接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないが
その本来の用途、設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、
また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを
容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も
弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、
その必要性が認められる場合には、検察官は、
例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、
いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』
であってもよいかどうかという点につき、弁護人等の意向を確かめ、
弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。
0610氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 11:44:06.00ID:2udd/3Kp
こんな感じかな、だけど短すぎるような

面会接見について説明せよ
 「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、
被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、
接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
 その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないがその本来の用途、
設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、
また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
 もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、その必要性が認められる場合には、
検察官は、例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、
いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』であってもよいかどうかという点につき、
弁護人等の意向を確かめ、弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。
0611氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 12:08:01.34ID:2udd/3Kp
面会接見について説明せよ。
 検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、
弁護人がなおも立会人がいる部屋で、秘密交通権の保障がなされない短時間の接見でもよいから即時に接見することを要求した場合、
それに配慮しなければならないことを最高裁判所が次のように判示した。
 「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
 その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないが、その本来の用途、設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
0612氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 12:08:33.10ID:2udd/3Kp
 もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、その必要性が認められる場合には、
検察官は、例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』
であってもよいかどうかという点につき、弁護人等の意向を確かめ、弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。
 これは、身体拘束中の被疑者と弁護人との間の接見の申出を受けた検察官が、現存する施設において、秘密接見に際して身体拘束の実施上の支障の
発生を防止しうる設備を備えた部屋等を容易に想到しえない場合には、当該申出自体を拒否しうるとしたもので、接見交通権(刑事訴訟法39条1項)が、
身体拘束の意義や目的と矛盾しない限りで保障されることを前提とするものといえる。
 加えて、上記の観点から接見申出を拒否しうる場合にも、検察官には「面会接見」の機会を設けることへの配慮義務が課せられるとした。
面会接見の機械の設定は、秘密接見と比較して制限的な態様となることを前提に、被疑者・弁護人による即時かつ短時間の面会への需要に応える側面を有するが、
その法的根拠や、あるべき面会の具体的な態様は、判例で明示されておらず、運用に委ねられた部分も多い。
0613氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 12:10:32.83ID:2udd/3Kp
>>605
ありがとう
あなたの書き込みがなければ的外れなものを出すことになっていた
0614氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 12:12:16.79ID:2udd/3Kp
面会接見について説明せよ。
 検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、
検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、
弁護人がなおも立会人がいる部屋で、
秘密交通権の保障がなされない短時間の接見でもよいから即時に接見することを要求した場合、
それに配慮しなければならないと最高裁判所が次のように判示した。
0615氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 12:20:06.69ID:2udd/3Kp
加えて、上記の観点から接見申出を拒否しうる場合にも、
検察官には「面会接見」の機会を設けることへの配慮義務が課せられるとした。
面会接見の機会の設定は、秘密接見と比較して制限的な態様となることを前提に、
被疑者・弁護人による即時かつ短時間の面会への需要に応える側面を有するが、
その法的根拠や、あるべき面会の具体的な態様は、判例で明示されておらず、
運用に委ねられた部分も多い。
0616氏名黙秘
垢版 |
2018/10/18(木) 18:49:57.65ID:HBthJEln
何を勉強すればいいのか分からない
0617氏名黙秘
垢版 |
2018/10/18(木) 18:55:16.55ID:wZ0KxQnp
質問に答えるんじゃなかった
マルチで質問した挙げ句に条文羅列の意味不明なレス連投して宿題構成全文載せるとか頭おかしすぎる

結局マルチしたせいで刑訴スレで適当ななレスに惑わされてるし
0618氏名黙秘
垢版 |
2018/10/20(土) 09:55:13.56ID:/E+JZN/2
民法の勉強の仕方を教えてください。
行政書士試験の勉強を始めて2ヶ月が経ちますがなかなかうまくいきません。
今後は予備試験、司法試験を目指したいです。
お願いします。
0619氏名黙秘
垢版 |
2018/10/20(土) 14:29:57.25ID:yHOjH4mo
>>618
民法は習得できたと自覚できるまでいちばん時間がかかる科目。
まず条文を読みながら、基本書を読む。 これがインプット。
んで過去問を解く。これがアウトプット。
まずはインプット7割、アウトプット3割くらいの割合で読み込んでいこう。
0620氏名黙秘
垢版 |
2018/10/20(土) 15:57:03.42ID:/E+JZN/2
>>619
基本書でオススメはありますか?
0621氏名黙秘
垢版 |
2018/10/20(土) 15:58:45.28ID:yHOjH4mo
>>620
改正後民法なら潮見佳男『民法(全)』
0622氏名黙秘
垢版 |
2018/10/20(土) 16:48:24.64ID:V8H9LqyH
>>618
基本書がお勧めだが合う合わないの問題がある。
条文は必須としてもまずは全体像のイメージ作りから始めたほうがいいのかもしれない。

伊藤真の民法入門(第6版)https://www.amazon.co.jp/dp/4535523053/ 
をまずは一通り回す。
次に、
伊藤真試験対策講座(通称シケタイ)
「民法総則」「物権」「債権総論」「債権各論」を版落ちでも中古でも構わないから買う。
シケタイはランク付けしてあるから全てを通読するのは時間がかかり過ぎる。
Aランクだけをやる。

そして、一問一答形式の問題と解答を読んで理解する。解くのは後でいい。
たとえば
これで合格!伊藤塾の行政書士一問一答800 民法・商法・基礎法学・情報通信・個人情報保護
の民法のAランクだけでもいい。

来年の試験ならまだ改正前民法だと思うから、改正民法は来年の試験を終えてから、各種
改訂版(改正民法対応)が出てから始めても遅くない。
0623氏名黙秘
垢版 |
2018/10/20(土) 17:15:13.69ID:/pdL2dKW
>>620
今は大改正したばかりだからあまり基本書出揃ってないよ
0624氏名黙秘
垢版 |
2018/10/21(日) 08:03:06.44ID:jiA0e/iQ
マルチと叩こうが
そうするしかないぐらい追い込まれている
一つのスレに質問を書いても無視され続ける
しかし感謝した相手に質問に答えるんじゃなかったというのは最低だ
それに惑わされているのはIDが違う他人で多分ふざけてやっている
0625氏名黙秘
垢版 |
2018/10/22(月) 13:06:43.30ID:Av4UOXvV
基本書は問題に使えることが書いていないし省略多いし数時間掛けても大して読めなくてしんどいだけ
0626氏名黙秘
垢版 |
2018/10/22(月) 13:08:18.85ID:Av4UOXvV
問題は記憶できないことと文章が作れないこと
規範、一般論が書けない
問題文を試験中に一二回読んでも頭に入らない
0627氏名黙秘
垢版 |
2018/10/22(月) 13:09:35.00ID:Av4UOXvV
参考答案や論証も長すぎて頭に入らないんだな
理解させようとするんじゃなくて
試験に書く短い文章が欲しい
0628氏名黙秘
垢版 |
2018/10/22(月) 13:10:41.61ID:Av4UOXvV
まあ頑張っても無駄だから今週やれる範囲の勉強だけをするよ
覚えられないのは前提にするしかない
0629氏名黙秘
垢版 |
2018/10/22(月) 13:12:07.40ID:Av4UOXvV
えーと二重の基準論ってのは消極、積極目的のことか
一般論を上手く書けない
人並みの記憶力があれば参考答案の読み込みでいけそうなだが
0630氏名黙秘
垢版 |
2018/10/22(月) 13:13:22.57ID:Av4UOXvV
答案の書き方が悪いだけで落とす教員は鬼門だ
0631氏名黙秘
垢版 |
2018/10/22(月) 22:36:16.01ID:Z/ANiWKi
>>624
どっちのスレでもすぐにきちんとした返答返ってきてるのに何いってんの?
低レベルな宿題丸投げに答えてくれた人に最低とか最低だな
0632氏名黙秘
垢版 |
2018/10/22(月) 23:24:53.70ID:Av4UOXvV
そのことは謝罪する
ただ、ああいうことを言われたのはショックだった
0633氏名黙秘
垢版 |
2018/10/22(月) 23:26:46.89ID:Av4UOXvV
「違憲審査基準」とは,法律又はそれに基づく処分が憲法違反になるか否かをどのような基準で判断すべきかという議論であり,
例えば表現の自由に対する規制は政府による言論統制等のおそれが高いので厳格な審査基準によるべきであり,
これに対して経済的自由権に対する規制は立法府による裁量を尊重する必要があるので,
「合理性の基準」など緩やかな審査基準によるべきである,などという議論がなされています。
0634氏名黙秘
垢版 |
2018/10/22(月) 23:28:35.48ID:Av4UOXvV
第1Aの訴訟代理人として考えられる主張(設問1関係)
1デモ行進の不許可処分について
2教室使用の不許可処分について
第2B県側の反論のポイント(設問2前段関係)
1デモ行進の不許可処分について
2教室使用の不許可処分について第3私自身の見解(設問2後段関係)
1デモ行進の不許可処分について2教室使用の不許可処分について
第1設問1についてC社の訴訟代理人としては,次のような憲法上の主張を行うことが考えられる。
0635氏名黙秘
垢版 |
2019/01/13(日) 13:56:02.31ID:b0s8bYUG
やっと終わったから後は気楽にやろう
0636氏名黙秘
垢版 |
2019/05/24(金) 22:35:43.84ID:ceReeaYE
司法試験の対策がここまで「一に過去問、二に過去問」なのは何故でしょうか?いきなり過去問というのはかなり違和感があります。
基礎講義後の演習は「過去問だけでいい」との(複数の予備校の)見解は、例えば大学の受験生に対し、授業を受け終わった後の演習は「赤本だけでいい」と言うようなものではないかと思います。
しかし、志望校がD欄以下とかならともかく、いきなり過去問をやるのはもちろん間違いで、教科書の巻末問題→黄チャート→赤本みたいに順を踏まないと、基礎が脆弱となり、却って伸びなくなります。
司法試験対策において同様の懸念があたらない(?)のは何故でしょうか。
0637氏名黙秘
垢版 |
2019/06/04(火) 23:06:52.51ID:xcOmkGmX
>>636
なぜあなたは、私達にそこまでの親切をもとめるの?
私達はあなただけの気前のいいサンタクロースじゃないよな?
0638氏名黙秘
垢版 |
2019/06/07(金) 10:29:24.52ID:qNKt73pB
>>637
「親切を求める」って、私の質問に答えて頂くことが、でしょうか?
そういう趣旨のスレだと思い、お言葉に甘えて投稿させて頂いたものですが…

ただ、「そんなサンタ級のノウハウをやすやすと教える訳にはいかない」という答えを頂く程には
「過去問以外の何か」があることは分かりましたので、その方向で調べてみたいと思います…
0639氏名黙秘
垢版 |
2019/06/08(土) 01:27:00.01ID:PGQVIJmW
>>638
キシダト、素晴らしい、その調子でがんばって
0640氏名黙秘
垢版 |
2019/06/14(金) 06:02:27.07ID:wg9Xo+5N
「憲審査基準定立においては人権の性質と規制の態様のみを考慮要素とすべきで、対立する利益を基準定立の段階では考慮要素としてはならない」という説が学界は一般的らしいですが、対立利益を考慮要素としてもいいという少数説もあるそうです。
この少数説について触れている文献を知りたいのですがわかる方いらっしゃいますか。
0641氏名黙秘
垢版 |
2019/06/14(金) 07:14:22.02ID:113qEuAS
H30司法試験の採点実感(公法系第1問)より。

>・ 立法目的が重要だから審査基準が緩和されるのかについては十分な
>議論が必要であり,その点を意識した論述が必要である。
0642氏名黙秘
垢版 |
2019/06/14(金) 09:14:38.28ID:wg9Xo+5N
>>641
ありがとうございます!
うーんこう言われると少数説は取らないの方が無難ってなっちゃいますよね。

悩ましいです。
0643氏名黙秘
垢版 |
2019/06/14(金) 12:47:48.08ID:uNc7ICE0
オートマシステム刑法第4版という司法書士試験の参考書より

>1,Aは暴行を用いて性交をした後、被害者の畏怖に乗じて強盗の意思を生じ、財物を強取した
>
>1について
>強盗・強制性交等罪が成立します

としていますが同参考書に収録されてる過去問では

>参考問題
>暴行を用いた性交を遂げた直後、当該被害者の畏怖に乗じて強盗の犯意を生じ、財物を奪取したときは、強盗・強制性交等罪が成立するのではなく、
>強制性交等と強盗の2罪が成立する(S61−27−5改)
>答え ○ 強制性交等と強盗の併合罪である

となっています
この2つはなにが違うのでしょうか
よろしくお願いします
0644氏名黙秘
垢版 |
2019/06/14(金) 14:38:27.49ID:wg9Xo+5N
>>643
自分が持ってる刑法改正前の3版だと「強盗強姦罪は強盗犯人のみがなせる身分犯であるが、強姦をした時には強盗の着手がないので強盗と強姦の併合罪」といった風な説明になってます。
そして過去問の解説の部分も併合罪になってます。

しかし改正で強盗又は強制性交等の身分犯になったので今は強盗・強制性交等の1罪が成立します。
過去問も改正によって「強盗・強制性交等の1罪が成立」が正解に変わったはずです。
0645氏名黙秘
垢版 |
2019/06/14(金) 20:07:51.12ID:9Ma4IQps
>>644
すると過去問の方が未訂正ということですね
ありがとうございました助かりました
0646氏名黙秘
垢版 |
2019/07/13(土) 12:18:29.17ID:3HQ8/8Oh
真性不作為犯と不真正不作為犯の違いが何度読んでも掴めないです。
できる限り多く、双方の具体例をあげてもらえませんでしょうか?
0647氏名黙秘
垢版 |
2019/07/13(土) 12:34:02.96ID:RHqx5X39
真正不作為犯は、不作為形態のみ罰せられる犯罪。
不真正不作為犯は、作為・不作為両方罰せられる犯罪。

真正不作為犯
107条の他衆不解散罪。解散しないことが罪になる。
130条後段の不退去罪。出て行かないことが罪になる。
0648氏名黙秘
垢版 |
2019/07/14(日) 15:10:04.28ID:5RjZ5a7t
ホテル や 病院 で
利用客が, カードを購入して
個室で テレビを視聴する場合

その施設が有する,上映権に対して
客が対価を払う,という考え方に
なるんでしょうか ?
0649氏名黙秘
垢版 |
2019/07/24(水) 10:36:30.41ID:yhBqml2O
転借人が,造作買取請求を行う場合
原賃貸人と,転貸人の
どちらに,請求できるのでしょうか ?
0650氏名黙秘
垢版 |
2019/09/26(木) 23:12:13.89ID:Mw+NkI3J
>>646
すごく簡単ですけど何が理解出来なのでしょうか

真正不作為犯は条文に始めから不作為の形態が予定されているもの
不真正不作為犯は作為の形態が予定されているものを不作為で形態で行うもの

真正不作為犯の典型例としては不退去罪(刑130)で「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」
つまり正当な権利者に出て行けと作為を要求されたにもかかわらず出て行かないという不作為が犯罪だと定められている

不真正不作為犯は例えば殺人罪(刑199)が「人を殺した者」を犯罪と規定しており人を殺すという作為(例えば包丁で刺す、首を締める等)が予定されている。しかし、これを例えば親が赤ん坊に殺意をもってあえて食事を与えないなど不作為で実現すること
0651氏名黙秘
垢版 |
2019/10/03(木) 12:44:34.26ID:kmC2nqG+
事例研究民事法(最新版を買うお金がないので初版です)を読んで疑問に思ったので質問です。
問題は請負代金債権(仕事未完成)を異議なく譲り受けた事例です。(2部4問 未完成マンション工事の請負報酬請求事件)

解説者は請負契約代金請求権の発生時期につき契約時説に立つことを根拠に、
請求原因を請負契約締結の事実と債権の取得原因事実だけにしています。

しかし事案分析要件事実の高須先生執筆箇所によると、たとえ契約時説に立ったとしても、
請負契約締結の事実主張で仕事の完成が必要なことが現れるので、
せり上がりとして仕事の完成も請求原因で主張しないといけないとされています。
また民事要件事実講座や民事裁判実務の基礎でも請求原因事実に仕事の完成を含めています。

これらの記述を前提にすると、請求原因において仕事の完成の主張も必要で、
仕事の完成がない事例ではそれに代えて意義なき承諾があったことを、
請求原因事実として主張しないと主張自体失当になるのではないかと考えました。
この考えはどこが間違っているのでしょうか。
0652氏名黙秘
垢版 |
2020/02/12(水) 05:52:23.08ID:4LJe2ffv
★改正民法による民訴への影響
●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。
●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。
●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。
● 詐害行為の絡む独立当事者参加のあたり。
●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。
●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。
●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。
0653氏名黙秘
垢版 |
2020/03/14(土) 10:23:12.82ID:vOGGSmj8
今日までずっと改正前民法で勉強してたんだが、今から5月の試験に向けて改正民法やるならどういう勉強したほうがいい?
0654氏名黙秘
垢版 |
2020/03/14(土) 12:00:51.52ID:ZfqfNm+3
改正対応の短答過去問を解いて六法で条文を確認する
0655氏名黙秘
垢版 |
2020/03/14(土) 13:04:29.43ID:Z0D7trSg
今年の司法試験の出願者は4200人。今年も1500人合格させると合格率はほぼ4割。

端的に言ってゴミ
0656氏名黙秘
垢版 |
2020/03/26(木) 01:09:48.14ID:j8vlNhKk
過去問の答案を時間計って書きたくない
逐次条文確認するのめんどくさい
0657氏名黙秘
垢版 |
2020/03/28(土) 21:48:02.48ID:qB9GW8Uy
>>656
時間計らなくてよし。
条文引かないとダメ。
0658氏名黙秘
垢版 |
2020/03/30(月) 17:06:51.81ID:lK9lFG7h
最初は時間制限なく書いてみよう
みんなそうやって合格したから
0659氏名黙秘
垢版 |
2020/03/31(火) 22:48:42.66ID:Cv1aX7SE
判例から考える憲法使ってみて・・・

第1 問題となる憲法条文
≪1 (広義の)権利性≫
≪2 (広義の)制約≫
3 判断枠組みの定立
  (1)狭義の権利性
  (2)狭義の制約
  (3:正当化)
  (4)審査基準の定立
4あてはめ
 (1)目的
 (2)手段
の各段階で、判例をはしごして原告、被告の主張を争点化できればいいけど
これができる受験生ってどんだけいるんでしょうね
0660氏名黙秘
垢版 |
2020/03/31(火) 22:49:31.29ID:Cv1aX7SE
>>657
会社423
憲法21みたいな分かり切ってる条文も?
0661氏名黙秘
垢版 |
2020/04/01(水) 06:21:23.71ID:HldaPuY8
>>659
各段階である必要は全くない。
別見解の存在、争点化されうるものがあれば、その限りで論じればよし。

権利性と制約を広義と狭義に分けているんだけど、これはどういう意図?
特に3(1)(2)の存在意義がよくわからないし、(3)正当化っていうのもよく分からない。
3・4合わせて、全体として正当化だから。
0662氏名黙秘
垢版 |
2020/04/01(水) 06:26:32.20ID:HldaPuY8
>>660
条文を引くというのは、ここでは、マメに六法をめくることを指していて、答案に書き写すことではない。
ただ、答案上も条文丸写しはさておき、条文への言及が不可欠であることはいうまでもない。

「憲法21条1項は、表現の自由を保障する。」から書き始めないと、保護範囲の確定が条文解釈の体裁にならないでしょ。
0663氏名黙秘
垢版 |
2020/04/01(水) 13:47:19.05ID:/2Xe2REy
>>661
小山作法に書いてあったからそれを書いただけ
争点化の段階で判例をはしごするのがめちゃむずい
0664氏名黙秘
垢版 |
2020/04/01(水) 15:53:46.07ID:HldaPuY8
>>663
作法はそんなこと書いてないだろ。
いま確認したけど、それでもやっぱり見つけられない。
どこかの予備校講師の間違った二番煎じを鵜呑みにしているのでは?

そもそも「権利性」などという言葉を小山先生は使わないだろ。
「権利性」という概念は、基本権保護領域該当性の話なのか、権利の重要性の話なのかが分かりにくく、概念としてクリアじゃないからな。

あなたのいう広義の権利性は、小山先生のいう保護領域の該当性の話。
狭義の権利性は、おそらく権利の重要性の話。

しかし、狭義の権利性の話は、定立する審査基準の根拠として説明されるだけだから、>>659の(4)に吸収されるものだと思う。

で、結局(3)正当化って何のことなの?
0665氏名黙秘
垢版 |
2020/04/01(水) 16:00:57.51ID:HldaPuY8
>>663
争点化の段階で判例をはしごするのが…

争点化の段階というのが、何を意味しているかわからない。
私が指摘したのは、「両当事者間で異なる見解をとりうる場合には」くらいの意味で「争点化されうる」と述べているだけだよ。

特に判例と対立する学説がないのなら、判例に沿って私見を書いておけば十分だよ。
0666氏名黙秘
垢版 |
2020/04/01(水) 16:09:35.37ID:/2Xe2REy
あなたのいう広義の権利性は、小山先生のいう保護領域の該当性の話。
狭義の権利性は、おそらく権利の重要性の話。

すんません↑のことです。
権利性は予備校講師の言葉だったと思う


>>結局(3)正当化って何のことなの?
立法裁量と打ったつもりでしたすみません。
0667氏名黙秘
垢版 |
2020/04/02(木) 02:05:21.21ID:l6jYQm98
あなたの答案構成は一通り理解できた。別に間違っていないと思う。

そこで、
>>659の問いに改めて答えるならば、
これらの全段階で争点化を図らなければならないわけではない。
争点化されうるような論点がある場合にのみ、反論を踏まえた主張をすれば十分。
判例を踏まえるというのも、判例と似て非なる事案であれば、その事実関係の相違を指摘した上で判例法理を修正すればよく、判例と同種の事案であるならば、その旨を指摘すればよいだけ。

そうであれば、結構な受験生がその程度のことはできる。
0668氏名黙秘
垢版 |
2020/04/18(土) 03:18:24.61ID:I5z1dkuv
0669氏名黙秘
垢版 |
2020/08/23(日) 22:08:29.59ID:N2ZHrpQ8
転用物訴権で、ブルドーザー判例もビル改修事件も中間者の無資産を要求してますが、何故でしょうか?中間者と利得者の対価関係が無い事も要求してます、何故ですか?私は債権の競合、二重請求だけだと思うのですが、それ以外にありますか?
0670氏名黙秘
垢版 |
2020/08/23(日) 22:16:09.86ID:F2WE+66d
>>669
中間者に資産があると中間者に対する返還請求権で実際に弁済を受け得る権利が
存在することになるので損失がないことになる。
また、対価関係があると利得者に実は利得がないことになる。
のではないか?
0671氏名黙秘
垢版 |
2020/08/25(火) 11:15:26.69ID:L3ouLTn7
前年予備試験の民事訴訟法について教えてください
http://www.moj.go.jp/content/001299739.pdf
設問1
訴訟継続の時期と任意的当事者変更する事になる旨を書けばいいのでしょうか?
死亡したのが原告側なことや訴訟行為を行ったのが相続人ではないことから、論証ブロックを使いづらいというだけの問題なのでしょうか?
設問2
115条1項4号該当性を書けばいいのでしょうか?
同3号に当たらない旨など、主張に不要なことを書いて字数を水増ししたら点は上がりますか?

どちらにしても解答用紙各1ページに満たず論外の分量な気がしてしまいます
一体何を書くのが良いのでしょうか
0672氏名黙秘
垢版 |
2020/08/25(火) 11:47:13.17ID:2/TxOSlH
>>671
設問1は、訴訟代理人選任、訴え提起後の死亡なので潜在的訴訟係属を観念して当然承継の類推適用かま
できると思う。訴訟代理人いるので中断しなかったのも問題ないし。

設問2は、承継人(3号)であれ所持者(4号)であれ、これらの者にどのような「効力」(115条柱書)が
及ぶのかが問題。ためしに主文中の判断を後訴に及ぼして考えてみればわかる。
後訴になんの解決も得られないし意味ないから。そうなると「効力」の中身は何?てことになる。
ここで書くことがイッパイ出てくるが、ちゃんと書いたやつはごく少数みたいだな。
0673氏名黙秘
垢版 |
2020/08/28(金) 10:12:55.54ID:Bh3VOTmK
所有権に基づく返還請求と妨害排除請求ってどこで見分ければいいの?
自分の土地を誰かが勝手に使ってたら返還請求で、自分の土地に土砂が流れ込んできたら妨害排除請求とか、わけがわかんない
結局は相手側の意図によるのかしら
0674氏名黙秘
垢版 |
2020/08/29(土) 00:06:04.57ID:W6k0qV4B
占有を現に全面的に奪われている場合=返還請求権
それ以外の形で権利の実現が害されている場合=妨害排除請求権
0675氏名黙秘
垢版 |
2020/09/26(土) 18:36:14.01ID:3lmGQkXJ
お笑い芸人で司法試験合格目指してた人がぐぐっても見つからなくなった。しまだしゅうへいじゃない。
誰か名前覚えてませんか
Twitterにいたんだけどなあ
0676氏名黙秘
垢版 |
2020/09/29(火) 17:03:32.33ID:9OE/rwEd
   

【裁判】他人の自転車を勝手に乗り回したあと元の駐輪場に戻す→判決は?
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1601363951/

34 エンテカビル(東京都) [CA] ▼ 2020/09/29(火) 16:35:08.97 ID:lIs5qPzc0 [2回目]
あれか
別な罪で起訴すればチャンスはあったということが

39 コビシスタット(空) [ニダ] ▼ 2020/09/29(火) 16:38:21.16 ID:2gH0tbRb0 [2回目]
>34
そういうこと
弁護士が上手だった
   
0677氏名黙秘
垢版 |
2020/11/02(月) 20:18:08.51ID:Go+idw9J
プライバシー権は憲法13条によって保護されてるということはプライバシーの侵害についての
民事訴訟でプライバシー権を主張する側が勝った場合は憲法13条が直接適用されているということに
なるのでしょうか?
0678氏名黙秘
垢版 |
2020/11/03(火) 01:06:46.17ID:86hPTxsi
ならない。
民法709条の不法行為規定が適用されたりするので。
0679677
垢版 |
2020/11/05(木) 21:00:36.46ID:0+LvjLYI
>>678
ありがとうございました
0680氏名黙秘
垢版 |
2021/01/29(金) 18:30:50.77ID:wODfDHKS
累犯だと刑期(最長2倍?)が長くなると聞きます。
万引で1度刑務所に入った人間が出所
1年も経たないうちに再犯したら
長くなると思うんですが、
すぐ2倍になりうるのでしょうか?
ちょっと縁があった人の話なので
心配しています。
0681氏名黙秘
垢版 |
2021/01/29(金) 18:32:24.48ID:wODfDHKS
ここであってるのかな?
0684氏名黙秘
垢版 |
2021/03/15(月) 00:11:04.96ID:TfxsUpFQ
外務省就職するなら東大か慶應
0685氏名黙秘
垢版 |
2021/05/10(月) 17:00:20.79ID:RJJN1anV
「養父の妻」は親族ですか?
0686氏名黙秘
垢版 |
2021/06/07(月) 01:05:11.08ID:CITVHoSd
0687氏名黙秘
垢版 |
2021/06/12(土) 15:28:35.45ID:38dXllSM
1番抵当権者と土地所有者が同一になった場合でも2番以下に他者の抵当権があった場合は
混同による消滅はしませんよね
その場合、法律上は一番抵当権者(=土地所有者)による抵当権の実行は可能なんでしょうか
0690氏名黙秘
垢版 |
2022/05/25(水) 21:28:47.12ID:6URaFptl
東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻専門職学位課程修了
法務博士(専門職)
0691氏名黙秘
垢版 |
2022/07/07(木) 06:20:33.31ID:3vAZFqmW
「就職先がない、仕事がないという状況に追い込まれた弁護士が必死に知恵を出すことによって、何かが開かれてくるものだという気がいたしております。」
0692氏名黙秘
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2022/07/10(日) 20:10:15.36ID:NkqZvmdJ
では、どのような人間が科挙に合格するかというと、記憶力が良く、親がお金持ちで、子どものころからひたすら科挙合格に時間を使った人間です。時代によって制度も変わるのですが、科挙にはいくつかのステップがあり、概ね30代後半で最終試験に合格するというのが、合格者の一般的なパターンでした。子供のころからカウントすると、30年以上ひたすら科挙合格に向けて頑張った人間が合格するわけです。合格できない人間は、60歳、70歳まで試験を受け続けたとも言われます。一族からの期待があまりに高かったため、期待に応えられずに発狂したり自死を選んだりした人間も多かったと言います。
0693氏名黙秘
垢版 |
2022/07/16(土) 12:21:04.92ID:Hpn21XDG
学年でもトップクラス。
0694氏名黙秘
垢版 |
2022/07/17(日) 10:11:20.45ID:aUc3K5cz
以下の罪について質問です。

(選挙犯罪の煽動罪)
第二百三十四条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
【質問】
条文中の目的要件である『罪を犯させる目的』とは、扇動者をして、当該実行行為が本条に規定された各犯罪になり得ることを知った上で当該実行行為を為させる目的、換言すると『被扇動者を犯罪者にしようとする目的』と解するべきなのでしょうか?

それとも、扇動者の違法性の意識の有無を問わず、単に、例えば条文中の221条の構成要件に該当する実行行為を被扇動者に為させようとする目的が有れば『罪を犯させる目的』という要件は充足するのでしょうか。
0695氏名黙秘
垢版 |
2022/07/18(月) 16:15:08.68ID:tyntLMsz
熱心なX教信者であるAに対して、目の前でX教と教組を冒涜したB
Aに見せることを明確に意図して、LINEやクローズドなネット掲示板でX教と教組を冒涜したC
不特定多数に見せることを目的としたサイトでX教をボロカスに叩いたD
それぞれはX教と教組のみを批判しており、A本人に対しては何も言っていない
AはB,C,Dから精神的苦痛を受けて、不眠や自殺未遂を起こした
Aはそれぞれを相手取り、診断書を根拠に損害賠償請求裁判を起こした

上記の場合、Aの請求って通る可能性あるのでしょうか?
通るとしたらBとCに対する請求は通りそうですが、判例には教組を冒涜されて訴えたみたいなのありませんよね?
0696氏名黙秘
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2022/07/30(土) 20:49:24.88ID:sXa1oVvE
                                          ,,、,、、,,,';i;'i,}、,、
                                           ヾ、'i,';||i !} 'i, ゙〃
                                            ゙、';|i,!  'i i"i,      
                                             `、||i |i i l|,      
                                              ',||i }i | ;,〃,,      
                                              .}.|||| | ! l-'~、ミ   
                                             ,<.}||| il/,‐'liヾ;;ミ     
                       仕方なかったんです〜       .{/゙'、}|||//  .i| };;;ミ    
                       だから僕たちは無罪でよろしく   Yニニコ iニニコ i|,];;彡    
                                            ifエエi  fエ:エ) .H;;;ミミ   
                                            {  < ァソ '';;,;'' ゙};;彡ミ
                                             ゙i !ー―'j .'~ ||^!,彡ミ   _,,__
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0697氏名黙秘
垢版 |
2022/08/05(金) 16:46:25.79ID:RZckuj+K
政治・経済部門の事業多角化とグローバルな事業展開で乗り切ったこと
0698氏名黙秘
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2022/08/05(金) 19:47:14.94ID:RZckuj+K
日本で弥生時代が始まったころの人骨は、朝鮮半島では見つかってないんですけども、それより前の時代や、後の三国時代(184〜280年)の骨を調べると、遺伝的に種々さまざまなんです。縄文人そのものみたいな人がいたり、大陸内部から来た人もいたり。遺跡によっても違っていて。しかもそれが完全には混じり合わない状態が続いていた中で、ある集団が日本に入ってきたんだろうと考えています。
0699氏名黙秘
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2022/08/05(金) 19:51:48.34ID:RZckuj+K
しない
0700氏名黙秘
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2022/08/05(金) 19:53:32.44ID:RZckuj+K
倭人
0701氏名黙秘
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2022/08/18(木) 12:47:46.01ID:IGVleXGX
基本刑法Ⅱ各論 自殺関与・同意殺人罪の罪数の解説で

「人を教唆して自殺を決意させ、さらに嘱託を受けて人を殺したとき、自殺教唆未遂罪は嘱託殺人罪に吸収されて嘱託殺人罪のみが成立する。」

とありますが、なぜでしょうか?

接続犯として包括一罪ということでしょうか?
0702氏名黙秘
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2022/08/23(火) 22:54:49.05ID:D/vEbGwp
罪数論は用語が混乱しているので、接続犯だか包括一罪だか
吸収関係だかはよくわからない。

ただ構成要件こそ異なるものの、実質的な法益は同じで、
犯罪として段階関係にあるから吸収されるということになるのだろう。
0703氏名黙秘
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2022/08/26(金) 16:08:00.90ID:Y6A02zEM
ありがとうございました😊
0704氏名黙秘
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2022/09/02(金) 20:31:11.35ID:RrMC90Pm
ベテラン裁判官が「家裁送り」になるということは、第一線から外されるに等しい。これは、口にこそ出さないが、裁判官の誰もが抱いている思いである。

一方、原発を止めなかった林裁判長には、望ましい処遇が巡ってくると予想する裁判官は少なくない。

「でなければ、原発訴訟で裁判官を統制できなくなりますから」

こう語るのは、林裁判長をよく知る元裁判官だ。
0705氏名黙秘
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2022/09/09(金) 06:24:37.98ID:Jwyf4M6G
>>683
警察の代用監獄での自白の強要野放しで
まともな国の裁判所は自白しても証拠不十分で無罪にするし
日本の取調べは無理矢理認めさせているだけだから

犯人なのかどうか分からない
だって証拠がないんだから
0706氏名黙秘
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2022/09/12(月) 22:56:26.04ID:8PilUqgm
武蔵野市のマンション判例見て調べたんだけど、
現在でも武蔵野市は、強硬的な金銭徴収や、駐車場土地買い上げを
行っているみたいで、何件も訴訟をかかえています。

武蔵野市って、どういう地域なんですか?
行政も住民もキチガイばっかの町なんですか?
0707氏名黙秘
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2022/09/13(火) 08:17:50.67ID:fEwaSy/P
>>706
武蔵野市が含まれている選挙区選出の衆議院議員やここの市長を見ればおおよその検討はつくと思うよ
0708氏名黙秘
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2022/09/13(火) 09:19:59.39ID:EmJ3Lq9k
日本は地獄
0709氏名黙秘
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2022/09/13(火) 09:21:17.87ID:EmJ3Lq9k
年収400万円が高望み
0710氏名黙秘
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2022/09/13(火) 09:22:36.40ID:EmJ3Lq9k
正社員が高望み
0711氏名黙秘
垢版 |
2022/09/22(木) 11:01:12.11ID:/c76fwoC
        |\           /|
        |\\       //|    以後、マニはエルカサイ教団の中で育つよ。
       :  ,> `´ ̄`´ <  ′
.       V            V     エルカサイ教団は新約聖書やパウロから距離をとる
.       i{ ●      ● }i     独特なユダヤ・キリスト教系新興教団で、
       八    、_,_,     八     教団内はユダヤ教の律法を重んじる禁欲的な環境だったみたいだ。
.       / 个 . _  _ . 个 ',  
   _/   il   ,'    '.  li  ',__  知識欲旺盛だったマニは、教団内のユダヤ・キリスト教文献を読み漁って過ごした。
0712氏名黙秘
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2022/09/22(木) 22:38:03.23ID:/c76fwoC
店主は金貨が入った袋を取り出して金貨を棚の上に並べ始める。一枚、一枚ゆっくりと。
 「宗室くん……彼は一体何をしているんだろう」? 「金貨を用意しているのは分かるが……これは」
 私は思わず頭を抱えたくなるのをぐっと抑えて店主の行動を見る。? 彼は数えているのだ、金貨を一枚、一枚丁寧に。それはありがたい事ではあるが非効率だ。
 「すまない。少し手伝わせて貰うよ」
 袋に手を突っ込んで十枚の金貨を取り出す。それを棚の上に積み上げた。? そしてその行為を十回繰り返す。これで十枚の金貨が十セット出来て百枚の金貨が揃った。
 「んあ、これで百枚になったって言うのかよ?」? 「ああ、数えてくれても構わない」? 「どれどれ…………本当だ百枚になってやがる!!」
 偉く驚いた様子で歓喜の声を上げる店主。?私はそんな彼の事などどうでも良いので金貨を受け取って立ち去ろうと思ったのだが。
 「アンタ何者だ! こんな革命的発想を思い付くなんて只者じゃねえな?」
 後ろから店主に呼び止められる。仕方がないので私は一度、去ろうとした歩みを止めて後ろを振り返り。
 「私の名前は島井宗室。君と同じくして、一流の商人を目指すものさ」
0713氏名黙秘
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2022/09/24(土) 06:54:46.66ID:o1PY6UrE
43歳パート年収200万円
0714氏名黙秘
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2022/09/30(金) 23:29:15.23ID:dWEFlkKk
     ,...::´:.イ:::::i:::\:::::`:..、
    /.::/.:::!i:::::i::::::::ヽ::::::::\
   ,.':/::/::::i:::::!i::::::!:::ヽ:::::!:::!:i:::.:ヽ
.. /::/::::!:::!::i:::::!i::::::!::::::::::::!:::!::!::i::::!
  i:::i::i:::|:::i::::.::::i:!:::::i::::::::::::i::::!::i:::i:::i
  |:::i::i:::|::::ヽiヽリ、::::!::::::::i::|::::!::i:::i:::!         …狂ったのかあいつは。何故こんな真似を。
  !ヽ::ト、!ヽ:::jィ赱ハ::!:j::i:::i::! ヽ::i:::i::ト、
    ヾ7  ´   ノノ |::i/:::! j:::i:::iリ
    〈 _      i/ ヽiイ:!::i:::i'
.      ヽ_.. _       /   トj:::iN
.      iー     / /```ヽ
       ゝ--rrf´ /   ,  ´\
         トi´/  , ' ,...:':::::::::::ヽ
         i !j , .', .'.::::::::::::::::::::::::::i
         //' / ./.:::::::::::::::::::::::::::::::!
0715氏名黙秘
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2023/04/27(木) 20:18:02.16ID:wsCzEIfe
公正証書原本不実記載、あるいは、電磁的記録不正作出罪で、犯人Xが個人Yに関する権利・義務に関する偽造した内容の文書を作成し役所に提出したり、あるいは、提出させようとしたが未遂に終わった場合。
その偽造文書は、個人Yが保管していて犯人Xには返さず、証拠物として保管している。

こういうケースの場合、公正証書がどんな種類のものであっても、個人Yは確実に被害者としての地位にありますか?
役所は、被害者になる場合もあると思いますが、個人Yは、既遂でも未遂でも、被害者としての地位には変わりませんか?
とりわけ、未遂で役所に未提出の場合において。
0716氏名黙秘
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2023/06/29(木) 10:49:23.07ID:NFjA70GW
俺、詳しいからなんでも聞けよ!
0717氏名黙秘
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2023/07/08(土) 10:49:22.85ID:senyA+Xw
5chは匿名じゃないですからね、ここに書き込んだりアクセスしたりしたら
5ch運営に「オモチャ」にされて人生ボロボロになりますよ。

あなたの実名も書き込み内容も貴方の勤めてる会社の経営者に筒抜けです
経営者は5chと契約してるんです。裏から「バカだろ」「頭悪いだろ」って煽ると本音が聞ける
社員にアクセスさせるために運営が内部情報で餌を撒いてるんです

アクセスし始めは楽しく運営が相手にしてくれますが
「用済み」になったら、「バカだアフォだ」開始。これだけで普通のメンタルだと精神病になってしまうのです。
さらに社内での行動もストーキングされて書かれます。
会社は5chと裏で契約してるんです。
今まで何千人が精神病にされたことか😓
5chビジネスの仕組み
5chと契約してユーザーを特定して裏から1レス5円のバイトが「馬鹿だアフォだ」書き込む
こやって嫌がらせするだけでリストラできる😜😍😜😜😜😋😜😎
0718氏名黙秘
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2023/07/24(月) 22:49:55.13ID:4+T8MsKm
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
 
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格 
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
 
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
0719氏名黙秘
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2023/08/10(木) 08:10:34.41ID:/tnzimsH
司法試験はいまだに手書き答案

だから伊藤塾も講義の手書きメモ推奨
塾長の著書を読むと、東大法の授業は講義ノートの読み上げで、それをひたすら手作業でかきうつしたんですって
昭和の話だが、それが塾の方針として、令和の今でも続いている

平成になるとPCが普及するので、山口真由は、LECのCbook(ないしはプロビ)をテキストに、東大の講義をPCで文字起こしした
LECができる以前は、予備校本ではなく学者の基本書がテキストに用いられていた
もう今となっては、司法予備校は伊藤塾一強(合格者の半分は伊藤塾の入門講座生)で、LECは司法試験より他の資格で食ってるけどな

伊藤塾に入って、令和のAIツールnottaも使い、伊藤塾の講義を文字起こしして読めば、理屈上は完璧に試験科目8法をマスターできる
でも伊藤塾は分量が多い上に学費が高いので、金・環境・根気に恵まれていないと、こなせない

元二ート立川裕基弁護士の動画では、伊藤塾の本田クラスが勧められていた
本人は塾長クラスで、3年半かかったらしい
分量少なめがいいなら、立川弁護士が次点で勧めていた、伊藤塾の呉クラス(ただし独自教材なので、総復習テキストの論ナビなし)か、もしくは合格実績は下がるが安価なアガルート
0720氏名黙秘
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2023/08/10(木) 08:10:44.52ID:/tnzimsH
祝☆重版出来『フリーター、税理士になる!』 【著者インタビュー】合格のためには、自分で自分の環境をつくる! 2021/12/14
https://kaikeijin-course.jp/2021/12/14/46859/

大原の「電卓操作早わかり(学校電卓CASIO製ND-26S)」またはTACの「カンタン電卓操作術(学校電卓SHARP製EL-G37)」
→スッキリわかる簿記3級&スッキリ予想問題集
→スッキリわかる簿記2級 工簿/商簿&スッキリ予想問題集
→みんなが欲しかった税理士 簿記論の教科書
→簿記論 個別問題/総合問題の解き方
→みんなが欲しかった税理士 財務諸表論の教科書
→財務諸表論 計算問題の解き方/理論問題の書き方
→資料通信(テキストのみで講義なしで再受講に向く)のある大原、または、講義音声ファイルDLサービスのある(nottaに入れて講義を文字起こししやすい)TACの、税法講座 法人/所得/相続/(消費)

国税庁:税理士試験受験資格の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/shikaku.htm
0721氏名黙秘
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2023/08/10(木) 08:10:56.96ID:/tnzimsH
52正解
0722氏名黙秘
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2023/10/20(金) 14:49:04.37ID:0XmOBBGa
あげ
0723氏名黙秘
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2023/11/07(火) 22:23:24.41ID:g4v8hT2A
文藝春秋2023年11月号

最強の学閥パワーを解剖する
慶應義塾の人脈と金脈
1 いたるところに三田会あり ─その人脈
2 鉄の結束ゆえの驚異の集金力 ─その金脈
3 塾の核心・幼稚舎は謎だらけ ─勉強は教えない、終生の友をつくれ
4 三田会は福澤諭吉のピンチから生まれた ─「社中協力」に魂を入れた西南戦争 片山杜秀
5 甲子園優勝の陰に日吉倶楽部あり ─強さの秘密は髪型や推薦入試だけではない 柳川悠二
6 生涯の師と友を得た ─松竹・迫本淳一会長インタビュー
0724氏名黙秘
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2023/11/17(金) 19:32:56.50ID:i3aeSv88
【※2015年明治大学法律相談部人権侵害事件】

被害者は退学に追い込まれて泣き寝入りで現在は異常な体調不良で通院中

加害者は2018年3月に法学部を3年早期卒業して2回目の司法試験に合格して現在弁護士

そして今も平気で笑っている
0726氏名黙秘
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2024/02/20(火) 16:04:52.82ID:LM/ZX6NP
【司法試験採点実感まとめ+経済的自由の判例判断枠組み】
■採点実感まとめに経済的自由判例の判断枠組みまとめを付しました。
■職業の自由と財産権は判例の立場を採るべきではないかという提案です。

https://thup.work/miniup/?mode=dl&id=17481
DLpass: kenpo

■■職業の自由に関する判例の判断枠組み■■
1)規制目的(必要性・内容)と被侵害利益(性質・内容・制限の程度)との比較衡量。
2)具体的には、(a)規制目的が公共の福祉に合致するか+(b)規制措置が必要で合理性あるとの「立法府の判断」が「合理的裁量の範囲内」か否か。
3)「許可制」は、狭義の職業選択の自由に対する重大な侵害であるから、(a)規制目的が「重要な」公共の利益であること+(b)必要かつ合理的な措置であることを要する。さらに、(c)消極目的規制の場合はLRAの基準が適用される。
4)積極目的規制:(a)規制目的が公共の福祉に合致するか+(b)規制措置が必要で合理性があるとの立法府の判断が「著しく不合理であることが明白」である場合に違憲となる。
5)積極目的規制+許可制:(a)規制目的が「重要な」公共の利益であるか+(b)必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が「著しく不合理であることが明白」である場合に違憲となる。
6)財政目的規制+許可制:(a)規制目的が「重要な」公共の利益であること+(b)必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が「著しく不合理」である場合に違憲となる。
7)消極目的規制+職業活動の自由規制:(a)規制目的が公共の福祉に合致するか+(b)必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が「合理的裁量の範囲」を超える場合に違憲となる(この場合LRA基準は適用されない)。
0727氏名黙秘
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2024/04/29(月) 16:41:36.02ID:Inm6C3f+
質問してけろ。
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