>前照灯の灯火、尾灯の灯火、車幅灯の灯火・・・だぜ?

また脳内変換した妄想かよwwwwwwwww

【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は、前照灯は灯火、車幅灯は灯火、尾灯は灯火だからなwwwwwwwww

>軽車両の場合は、公安員会が定める灯火としている。

"白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"

前照灯という灯火を点けろと定められてるよなwwwwwwwww

>道交法52条は、軽車両の灯火器については何も指定していない。

法律の委任により政令を通して、公安委員会が定める灯火と指定してるがなwwwwwwwww

>点けろとしているのは、灯火(=灯り)のことだ。

点けろとしてるのは【前照灯】だwww
(尾灯は割愛)

お前がとれだけホラを吹いてるのか、よお〜く分かるレスだったなwwwwwwwww