【適法】ライトを点滅させてる人 130人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
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自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 129人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1585395644/ >>981
お前の言ってることよく分からんw もっと、短く簡潔に書けんの?
白色又は淡黄色は灯火の色だよな?
灯火って器材である物体だよな?
つまり白色又は淡黄色は材である物体の色のことだよな?
なんだそれ?っ てなるはなw >>980
>自動車の場合は、保安基準で設けられる灯火器の灯火を点けろというのが道交法52条。
>軽車両の場合は、公安員会が定める灯火としている。
>道交法52条は、軽車両の灯火器については何も指定していない。
この屁理屈に於いてもだ┐(´ー`)┌
保安基準で設ける前照灯が灯火装置であるなら、公安委員会が定める灯火にある前照灯も灯火装置で、
そこに書いてある「白または淡黄色で10m云々の性能を有する」が灯火装置の規定なのはあたり前だろ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
どうして同じ文面で片方だけ「灯火器の規定じゃない(笑)」となるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
そして、この言い訳は「自転車に限って無灯火の要件が違う(笑)」という面白主張そのまんまとなるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
同じ法律なのに自転車だけが別┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaそう捻じ曲げないと点滅を無灯火にできないから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
そしてこんな解釈をしている地方公共団体は皆無というね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>983
> どうして同じ文面で片方だけ「灯火器の規定じゃない(笑)」となるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
はぁ?
両方とも灯火器ではなく灯火の規定なんだが? >>984
>両方とも灯火器ではなく灯火の規定なんだが?
気違い丸出しだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
どうして「保安基準で 設 け る 灯火装置」が灯火装置以外の何かになっているのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。
ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
そして「公安委員会が定める灯火」の中には「自転車に設ける発電装置のもの」と、
前照灯は灯火装置であることが明記されてもいるのだ┐(´ー`)┌
だから、ウンコ爺(笑)の面白解釈は「虚言」と断言できる┐(´ー`)┌
ボケ老人の虚言で無灯火になんざならねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>985
(車両等の灯火)
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
灯火の規定は「灯火」されていて、灯火器の規定は「灯火器」とされている。
当たり前のことだが? >>982
>お前の言ってることよく分からんw >もっと、短く簡潔に書けんの?
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は、前照灯とは灯火、車幅灯とは灯火、尾灯とは灯火だと包括的例示されてるのに、
>前照灯の灯火、尾灯の灯火、車幅灯の灯火・・・だぜ?
と、また脳内変換した妄想を騙ってるだろwwwwwwwww
お前がとれだけホラを吹いてるのか、よお〜く分かるレスだったなwwwwwwwww >>982
>軽車両の場合は、公安員会が定める灯火としている。
"白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"
前照灯という灯火を点けろと定められてるよなwwwwwwwww
お前がとれだけホラを吹いてるのか、よお〜く分かるレスだったなwwwwwwwww >>982
>道交法52条は、軽車両の灯火器については何も指定していない。
道路交通法第52条は法律の委任により政令を通して、公安委員会が定める灯火である前照灯と尾灯を指定してるだろうがwwwwwwwww
お前がとれだけホラを吹いてるのか、よお〜く分かるレスだったなwwwwwwwww >>982
>点けろとしているのは、灯火(=灯り)のことだ。
点けろとしてるのは【前照灯】だwww
(尾灯は割愛)
それとも何か?
お前のホラ話は、【前照灯の点滅】じゃなくて、法令に規定されてねえ【灯り】という【前照灯】とは違う謎の灯火器の話だって事にしたのか?wwwwwwwwwwww
お前がとれだけホラを吹いてるのか、よお〜く分かるレスだったなwwwwwwwww >>982
>白色又は淡黄色は灯火の色だよな?
前照灯の性質と能力、いわゆる性能、もしくは、光源色だろwww
"白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認できる性能】、つまり、【白色又は淡黄色の性質で、10m先の障害物を確認できる能力】を有する前照灯だから、前照灯の性能の話だなwwwwwwwww
これが【性能】ではなく【光度】なら、光源の話になるから、【光源色が白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認できる光源強度】を有する前照灯だから、やっぱり前照灯の性能の話だろwwwwwwwww
>灯火って器材である物体だよな?
灯火ってのは、器物である灯火器という物体の【総称】だからなwww
>つまり白色又は淡黄色は材である物体の色のことだよな?
んな訳ねえだろ低能wwwwwwwww
"灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
灯火は前照灯など光を発する物体の総称であるが、白色又は淡黄色は【灯光の色】だと法令で明確に記載されてるwwwwww
つまり、灯火と灯光(や灯光色)は別々なものであり、単に灯火の色と言った場合は、光源色を指すwwwwwwwww
お前がとれだけホラを吹いてるのか、よお〜く分かるレスだったなwwwwwwwww >>986
>灯火の規定は「灯火」されていて、灯火器の規定は「灯火器」とされている。
>当たり前のことだが?
???┐(´ー`)┌
ウンコ爺(笑)が固執する「灯火(笑)」という謎概念に於いてはだ┐(´ー`)┌
「自動車は保安基準で設ける100m云々の性能を有する前照灯(の灯火)をつけなければならない」と解釈される訳だな┐(´ー`)┌
じゃぁ、公安委員会が定める灯火(笑)に於いてもだ┐(´ー`)┌
「10m云々の性能を有する前照灯(の灯火)をつけなければならない」となるのが正解だ┐(´ー`)┌
実際に「前照灯の灯火をつけなければならない」としている県もあるのだからな┐(´ー`)┌
故に、「10m云々の性能を有する前照灯」は、保安基準同様に「前照灯という灯火装置の規定」である┐(´ー`)┌
理解できたかな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>992
> ???┐(´ー`)┌
(車両等の灯火)
↑
灯火の規定は「灯火」されていて、
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
↑
灯火器の規定は「灯火器」とされている。
当たり前のことだ。 >>992
> 実際に「前照灯の灯火をつけなければならない」としている県もあるのだからな┐(´ー`)┌
前照灯の器物である灯火器という物体をつけなければならない …ってなんだ? >>941
> 前照灯などの灯火器は光源であるwwwwwwwww
> 単に灯火の色と言った場合は、光源色を指すwwwwwwwww
つまり、「器物である灯火器という物体の色と言った場合は、前照灯などの灯火器の色である」ってことかwww
頭おかしい。 >>995
>> 前照灯などの灯火器は光源であるwwwwwwwww
>
>> 単に灯火の色と言った場合は、光源色を指すwwwwwwwww
>
>つまり、「器物である灯火器という物体の色と言った場合は、前照灯などの灯火器の色である」ってことかwww
>
>頭おかしい。
>なんか偉そうwww
否定するだけの証明も出来ずに、キチガイらしく、なんか偉そうにレスしてるよなwwwwwwwww
【単に灯火の色と言った場合は、光源色を指す】から「器物である灯火器という物体の色と言った場合は、前照灯などの灯火器の色である」と脳内変換されるのは、そりゃあ頭おかしいのは確実だwwwwwwwww
そもそも、「器物である灯火器という物体の色」と言う場合なんてねえから、現実逃避は辞めろキチガイwwwwwwwww
@正多角形は円では無いのに円周率
A円周率が何かも知らずに円周率の求め方や何を計算してるのかと逆質問
B逆二乗の法則に√2やcosθが出てくる
C逆二乗の逆(つまり二乗)で元の明るさ=光度を求めることが出来る。つまり、逆二乗の法則で求めた事を更に逆にしたら、光度から光度を求められる
D厳密な円周率が存在しないのを知らない事はπ
E逆二乗の法則はラジアン、もしくは、円周率はラジアン
F円周率とは3である
G円周率は正六角形である
H点滅する【前照灯】が点滅の滅、つまり一瞬だけ消えている瞬間に【性能そのものが無い】
これら、ぜえ〜んぶお前が2日間で吹いたホラ話だってんだから、驚きだよなwwwwwwwww
普段から全てが虚言なんだろwwwwwwwww
まあ、いくら必死になっても、お前が妄想の思い込みでホラ話を騙る虚言癖だってのは確定済みだwwwwww >>945
> > 次から「照らしている前照灯をつける」にするよ。
違うの?
> お前がそう解釈した多ならそうでいいぞw
> だが、俺の言い分とは違うからwww
どう違うのか説明してみろ。 >>922
> 点いている灯火(前照灯=前を照らす灯り)だよ。
> その点いている灯火が10m先云々の光度を有していることを定められているんだぜ?
その「点いている灯火」の製品名を教えろよ。
お前の懐中電灯は「点いている灯火」として売っていたのか? >>947
> 更に、公安委員会が定めているのは「消えている前照灯」でなければならないらしいなwww
そんなことを言っている奴がいるの?
お前しか言ってないだろ。
> つまり、点けたら公安委員会が定める前照灯ではなくなるわけだ。
> 点けたら、それは「公安委員会が定める前照灯だったもの」てことだな。
お前の主張だとそう言うことになるんだな。
> 頭もおかしい しね。
自己紹介は要らないって。 > その「点いている灯火」の製品名を教えろよ。
この期に及んで、灯火が製品だとか?
このスレで一体何を見聞きしてきたんだ?
頭おかしい。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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