【適法】ライトを点滅させてる人 125人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 124人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/ >>300
はいはい、妄想お疲れ様wwwwwwwww
既に完全論破済み>>78 >>298
お前の言ってた事は嘘だったのか?
一度でも10m先が確認できれば定められた前照灯なんだよな?
その前照灯が点いていれば良いんだったんだよな?
> 軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけだwww
> 【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いからなwwwwww
お前の言い分では、0.4lmで10m先を確認出来る必要はないんだろ?
お前の言い分では、0.4lmでも点いてればいいってことだろ?
何いちゃもんつけてんだよwww
頭おかしい。 >>302
一瞬でも確認出来れば、それは定められた前照灯だが、それはその性能の前照灯だけの事なのは当然だろwwwwww
お前はその性能の前照灯を【故意に手を加えて性能を変えた】んだから、別の性能の前照灯に変えたも同じ事、【また10m先の障害物を確認】出来なければ、それは定められた前照灯では無いwwwwwwwwwwww
当たり前の事だろキチガイwwwwwwwww >>303
> 【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いからなwwwwww
↑
こっちは? >>303
> 【故意に手を加えて性能を変えた】んだから、
それ法令規則のどこに書いてあるのだ?
それは禁止されてるのか?
それは違法になるのか?
お前の言い分だと合法になるんじゃね? >>303
> 別の性能の前照灯に変えたも同じ事、
前照灯が持っている性能が0.4lmに変わったのと同じwww
それなら、もう1100lmでは点かないなwww
一応言っておくけど、お前の言い分での話だぜ? >>304
> こっちは?
【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定じゃねえだろwwwwww
>>305
>それ法令規則のどこに書いてあるのだ?
"白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"
>それは禁止されてるのか?
>それは違法になるのか?
日本語が理解できねえなら、何度も読み返せ低脳www
一瞬でも確認出来れば、それは定められた前照灯だが、それはその性能の前照灯だけの事なのは当然だろwwwwww
お前はその性能の前照灯を【故意に手を加えて性能を変えた】んだから、別の性能の前照灯に変えたも同じ事、【また10m先の障害物を確認】出来なければ、それは定められた前照灯では無いwwwwwwwwwwww
当たり前の事だろキチガイwwwwwwwww
>>306
>> 別の性能の前照灯に変えたも同じ事、
>前照灯が持っている性能が0.4lmに変わったのと同じwww
>それなら、もう1100lmでは点かないなwww
点かねえだろwww
その0.4lmモードでいる限り、1100lmで点かねえのが現実だからなwwwwww
言い訳にもならねえんだよキチガイwwwwww >>ID:rWHTqkqX
>> 前照灯の性能が出現したり消滅したりなんて超常現象は、
>出現したり消滅したり?
>なにそれ?
>出現とか消滅とか何を言ってんだ?
【性能を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、お前の妄想の中だけの現象だと未だに認知してねえってのが、お前の精神異常っぷりを表してるよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
【性能を有したり有さなかったり】ってのは【性能が有ったり無かったり】だろw
前照灯の持ってる性能ってのは、前照灯を破壊したりしなければ無くならねえのに、前照灯が消えたら性能が無くなるって言ってんだから、性能が消滅するって事だわなwwwwww
強烈な異常っぷりを発揮した妄想で脳内超常現象を騙る、まさにレジェンドオブキチガイwwwwwwwww >>301
ロンパ済み!(w
ロンパになってないぜ
通行≠走行
走行も停車も通行の一部さ
「自転車歩道【通行】可」の標識では歩道上で停止すると違反になるとでも(W >>309
完全論破済みだwww
通行とは、【通って行く事】、つまり、走行して通って行くことだからなwww
>「自転車歩道【通行】可」の標識では歩道上で停止すると違反になるとでも(W
随分と頓珍漢な例を出して言い訳するんだなキチガイってwwwwwwwww
【通行可】ってのは、通行する事が可能って意味だけだからなwwwwww
停止は【通って行って無い】、つまり、停車は通行を辞めた状態だから、通行では無いwwwwwwwww
屁理屈にもならねえ言い訳だったなお花畑wwwwwwwww 点滅も灯火に含まれ得る
=含まれる可能性、場合がある
含まれる=受け身
含まれる=可能
とかいう日本語できないやつは、まず日本語の勉強しなさいってw >>311
>点滅も灯火に含まれ得る
=含まれる可能性、場合がある
>
>含まれる=受け身
>>265で完全論破済みwww
無理やり受け身にしたくて、警察庁の回答を捏造しちゃったのか?キチガイ虚言癖www
"なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る"
【点滅も灯火に含まれ得る】じゃなくて【灯火には点滅も含まれ得る】だからなwwwwww
【灯火には点滅も含まれ得る】とは、『灯火というものには、点滅も含まれる事が出来る』、つまり、【灯火には点滅も含まれる】という事だwwwwwwwww
日本語さえ理解出来ねえ虚言癖は半島に還れよ朝鮮人wwwwwwwww 訂正しとくわwwwwww
>>311
>点滅も灯火に含まれ得る
=含まれる可能性、場合がある
>
>含まれる=受け身
>>265で完全論破済みwww
無理やり受け身にしたくて、警察庁の回答を捏造しちゃったのか?キチガイ虚言癖www
"なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る"
【点滅も灯火に含まれ得る】じゃなくて【灯火には点滅も含まれ得る】だからなwwwwww
【灯火には点滅も含まれ得る】とは、『灯火というものには、点滅も含む事が出来る』、つまり、【灯火には点滅も含まれる】という事だwwwwwwwww
日本語さえ理解出来ねえ虚言癖は半島に還れよ朝鮮人wwwwwwwww >>313
ほんと、お前ってバカだよなぁ。
しばらく留守にしてたが、同じことを延々と繰り返してるんだね。
警察庁の回答は、灯火を点滅させることも可能だけど、
軽車両の灯火の規定は各県の公安委員会が決めてるから各県の公安委員会に聞けと言ってるだけで、
前照灯を点滅させてもいいなんて回答はしてないよ。 >>314
また願望かよwwwwww
願望でものを騙ってんじゃねえぞキチガイwww
警察庁は、【灯火には点滅も含まれる】、そして、【点滅の有無に関わらず、灯火規定は公安委員会が定めてる】、つまり、【公安委員会が定めた規定に点滅の有無は無関係】だと言ってんだからなwwwwwwwww
主語さえ理解出来ねえ>>17、翻訳しなくちゃならねえほどの日本語力>>16のお前には、警察庁の回答した文章の意味さえ理解不能なんだから、無理やり混ざってきて、願望や妄想のホラ話で議論しようとすんなよキチガイwwwwwwwww >>314
>警察庁の回答は、灯火を点滅させることも可能だけど、
点滅させることも可能なら点滅させていいということだろ。 >>311
含まれる可能性とはかなり変な日本語だな。 >>315
>現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。
と要望側は提案で述べている
これに対し警察庁は「そんなことはない、点滅式ライトでも法的な前照灯である」と訂正してしていない
つまり、現状では点滅式ライトでは「【点灯ではない】ので無灯火になる」というのが既決事項
行政当局は国も地方も解釈は一致して「点滅式ライトでは点灯ではないので無灯火になる」ということ
国は地方のことは地方自治に則り手前達で決めやがれと突き放している
公安委員会の交通規則に「点滅または点灯すれば良い」と一言加われば
そのチホウでは点滅式ライトも自転車前照灯として認められることになるが
未だに点滅式自転車前照灯を認めているチホウは現れていない >>318
また妄想かよwwwwww
何度も何度も論破された同じ事を、今度は即決事項とか訳の分からねえ妄想してんなよお花畑wwwwww
そんな妄想を垂れ流す暇が有るなら、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>313
灯火には点滅も含まれ得る
含ま 動詞「含む」の未然形
れ 受け身の助動詞「れる」の連用形
得る 補助動詞「得る」の終止形
日本語わかるか?
可能表現は「得る」の部分。
連用形接続で「〜ことがある」「〜ことができる」という意味になる。
ここでの「れ」は可能の助動詞ではない。
「れる」には受け身尊敬自発可能の意味があって、お前は義務教育段階でつまずいているから「〜に」が文中にないと受け身にならないと勘違いしているようだがそうじゃない。
どうせネットで調べて、「〜に〜される」となれば受け身、とか見たんだろうけど、それは文中に「〜に」がなければいけないという話ではない。
動作主が「点滅」なら、尊敬自発可能のどれか。動作主が「点滅」でないなら受け身。
この場合、「含む」という動作をするのは点滅ではない。「点滅」は動作主ではなく動作を受ける側。
僕のお金が盗まれた。
↑これは文中に「〜に」はないが「盗まれた」は尊敬でも自発でも可能ないな。
理解できないか? つまり義務教育段階で躓いているアホが言う、
"「灯火には点滅も含まれ得る」の「含まれ」の「れ」は可能の助動詞だから、「含むことができる」という意味だ"というのは間違い。
単純に、点滅を灯火に含むこともある、含む場合もある、というだけの話。 起こり"得る"災害を想定する
↓
起こることがありえる、起こる可能性のある災害を想定する
含み"得る"
↓
含むことがある、含む可能性がある≠含む、含むことができる
泥棒にはお金を盗まれ得る。
↓
泥棒にお金を盗まれることもある。
「れ」は受け身で、可能の「れ」ではない。
(仮に可能と取った場合、泥棒はお金を盗むことができる場合もある、という意味になる)
灯火には点滅も含まれ得る
↓
灯火に点滅が含まれることもある。
「れ」は受け身で、可能の「れ」ではない。
日本語できない奴が混じってギャーギャー言ってるんだからそりゃ理解できないわなw >>320-322
まだ受け身を理解出来ねえのか知的障害www
【『妹と』ステーキを食べられる】
【『妹の』ステーキを食べられる】
【『妹は』ステーキを食べられる】
【『妹も』ステーキを食べられる】
【『妹こそ』ステーキを食べられる】
【『妹さえ』ステーキを食べられる】
【『妹でも』ステーキを食べられる】
【『妹とも』ステーキを食べられる】
【『妹ながら』ステーキを食べられる】
【『妹ばかり』ステーキを食べられる】
これらは受け身以外の例だが、受け身にするなら、助詞は必ず『妹に』と『妹から』でなければ受動態にはならねえんだよwwwwww
(『〜より』を含めるという説もあるが、通説では無いから含めず)
【『妹に』ステーキを食べられる】
【『妹から』ステーキを食べられる】
必ず『〜に』『〜から』だからなwww
他の助詞では、絶対に受動態にならねえんだよ低脳wwwwwwwww
つまり、【灯火には点滅も含まれ得る】は、『〜か』や『〜から』が存在しねえ時点で、受動態じゃねえと確定してんだよキチガイwwwwwwwww
よって、【灯火には点滅も含まれ得る】は受け身じゃねえから【可能】の表現だwwwwww
>僕のお金が盗まれた。
>
>↑これは文中に「〜に」はないが「盗まれた」は尊敬でも自発でも可能ないな。
本物の知的障害なんだなお前wwwwww
全く受動態を理解してねえだろwww
受け身可能自発尊敬とは【れる、られる】だろうがwww
盗まれた。は、助動詞【た】で終止形だろwwwwww
>理解できないか?
受け身が何なのか理解もしてねえ知的障害の癖に、これは受け身だ!とか願望の妄想ホラ話で、日本語まで騙ってんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwww ID:8hXtCOWE
マジでジワジワくるんだがwwwwww
泥棒にはお金を盗まれ得る!!!wwwwwwwwwwww
何だこの、朝鮮人が無理やり日本語にしたような、キチガイっぷりを発揮した文章はwwwwwwwww
ジワるなwwwwwwwww >>323
「盗まれた」
動詞「盗む」の未然形「盗ま」
受け身の助動詞「れる」の連用形「れ」
過去の助動詞「た」の終止形「た」
僕のお金が盗まれた。
文中のどこにも「〜に」「〜から」とは入っていないが、受け身だな。
文中に「〜に」「〜から」が入っている必要はない。
判別の際に「〜に」「〜から」としてみた意味が通るかどうか。
全くわかってないんだから、無理するなよw >>325
ぎゃははははははははははははははははははははは
おいおいwwwwwwwww
マジで知的障害だろお前wwwwww
【た】は終止形で【過去】や【完了】を意味してんだから【受け身】な訳ねえだろwwwwwwwwwwww
僕のお金が盗まれた。
既に盗まれてるだろうがwwwwww
既に過ぎ去って完了してる事が、どうやって他から動作を受けるのか、教えてくれよwwwwwwwwwwwwwww
既に終わってる事を【受け身】ってのは、まさにキチガイの屁理屈そのものだわなwwwwwwwww >>323
「僕のステーキを食べ"られ"た。」
はい、この「られ」の基本形と活用形、意味は
基本形 られる
活用形 連用形
意味 受け身
文中のどこにも「〜に」「〜から」とないが、受け身だな。
「点滅も含ま"れ"得る。」
この「れ」は
基本形 れる
活用形 連用形
意味 受け身
僕のステーキを(〜に)食べられた。
点滅も(〜に)含まれ得る。
判別の際に「〜に」「〜から」という文節を補足してみて、それを受けるかどうかで判別するだけであって、文中に「〜に」「〜から」がある必要はない。
義務教育で習うことだぞ。
高校の文語文法でより詳しくやるから、義務教育段階で躓いているお前には難しいのかもしれないがw
オリンピックが東京で開か"れる"。
違法か適法か議論さ"れる"。
長いものには巻か"れ"ろ。
↑ぜーんぶ受け身だ 単純に疑問なのだが、
点滅が灯火に含まれないなら「点滅は灯火に含まれない」と明確に書くよね?
どうして「灯火には点滅も含まれ得る」になるの? >>326
お前、ほんとに高校で勉強してないレベルなんだな。
盗ま+れ+た
マ行五段活用動詞「盗む」の未然形「盗ま」
受け身の助動詞「れる」の連用形「れ」
過去の助動詞「た」の終止形「た」
含ま+れ+得る
マ行五段活用動詞「含む」の未然形「含ま」
受け身の助動詞「れる」の連用形「れ」
ア行下一段動詞「得る」の終止形「得る」
過去の助動詞「た」が付いたから、その前の「れ」が受け身の助動詞じゃなくなるとか、最早お前と同じ言語を話してるとは思えないわw
>>328
含まれる場合があるから。
含まれないわけじゃない。
だが、義務教育段階で躓いているアホが言うような「含ま"れ"」の「れ」は「含むことができる」という可能の意味の助動詞だ、というもが間違いなだけ。 >>329
> 含まれる場合があるから。
> 含まれないわけじゃない。
警察庁は自転車の前照灯について「灯火には点滅も含まれ得る」と回答したんだよね?
ということは自転車の前照灯に点滅が含まれる場合があるということになるの?
それはどういう場合? wwwの主張
>>248
「灯火には点滅も含ま"れ"得る。」
この「れ」は、可能の助動詞「れる」の未然形連用形「れ」
理由は、受け身なら「〜に」「〜から」という形の文節が必要で、この文にはそれがないから。
>>326
「僕のお金盗ま"れ"た。」
↑
この文には「〜に」も「〜から」もないから受け身ではない。
「た」は過去や完了で、この文では既に盗まれているから、受け身ではない。
ちなみにいつもの通り、こんなアホなことを言ってるのはwwwだけ。 >>330
違う。
道交法上、点滅を灯火に含む場合もある、というだけ。
自転車の前照灯に含まれる場合があるとかそういうことは言ってない(含まれないとも言っていない)。
簡単に言うと、
道交法上は点滅を灯火に含む場合もある。
だけど、点滅が軽車両の灯火として使えるかどうかはそれぞれの都道府県が判断すること。
だからウチは、いいとも悪いとも言わないよ。各都道府県に聞いてね。
ってこと。 >>332
> 道交法上、点滅を灯火に含む場合もある、というだけ。
> 自転車の前照灯に含まれる場合があるとかそういうことは言ってない(含まれないとも言っていない)。
つまり、道交法自体は自転車の前照灯の点滅を禁止していないということね。
自転車の前照灯の点滅を明確に禁止している都道府県はあるの? >>333
そもそも道交法自体は、自転車(軽車両)の灯火について、公安委員会が定めるとしている。
で、例えば東京都は「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」と尾灯が軽車両の灯火だ、としている。
点滅でもいいかどうかは、点滅が「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に該当するかどうか次第。
で、点滅も該当するというのが合法派。
点滅では該当しないというのが違法派。 >>334をもうちょっと補足すると、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」を「つけなければない」
違法派の中には、点滅ではこの「つけなければならない」に抵触する、と言っている人もいた。
だが、道交法上、点滅でも「ついている」「点灯が確認できる」とされる例が(非常点滅表示灯以外にも)あるため、今はこの主張はあまり見ない。
主な争点は、点滅が規定の前照灯に該当するか否か。 >>327
>「僕のステーキを食べ"られ"た。」
>はい、この「られ」の基本形と活用形、>意味は
>基本形 られる
>活用形 連用形
>意味 受け身
【られ】は【食べられる可能性】であり、【た】で既に【食べられた】と終わってるwww
つまり、受け身では無いwwwwww
>「点滅も含ま"れ"得る。」
>この「れ」は
>基本形 れる
>活用形 連用形
>意味 受け身
この文章だけでは動作主が存在しねえから、絶対に受け身では無いwwwwwwwww
>僕のステーキを(〜に)食べられた。
>点滅も(〜に)含まれ得る。
【〜に】の付く場所が違うだろwww
その場所に付くのは【は】でなければ受け身では無いwwwwwwwww
>判別の際に「〜に」「〜から」という文節を補足してみて、それを受けるかどうかで判別するだけであって、文中に「〜に」「〜から」がある必要はない。
必ず必要だwww
【ニ格】以外では【〜で】などで限定されるwwwwww
義務教育で習うことだぞ。
高校の文語文法でより詳しくやるから、義務教育段階で躓いているお前には難しいのかもしれないがwwwwwwwww
>オリンピックが東京で開か"れる"。
【ニ格】以外では【〜で】も受け身となるから、これは受け身だwwwwwwwww
>違法か適法か議論さ"れる"。
五段サ変動詞の未然形に付いた、だだの接続だwwwwww
>長いものには巻か"れ"ろ。
【ろ】は口語だろwwwwww
そして、動作主が存在しねえから、絶対に受け身では無いwwwwwwwww
>↑ぜーんぶ受け身だ
受け身は1つだけで、他は全部お前の願望で受け身って事にしたホラ話だwwwwwwwww >>329
>盗ま+れ+た
>マ行五段活用動詞「盗む」の未然形「盗ま」
>受け身の助動詞「れる」の連用形「れ」
>過去の助動詞「た」の終止形「た」
その【れ】は【盗む事が出来る】の意味の【可能】であって、それに完了、過去の【た】が付いてるから【盗まれた】という【既に終わってる】完了した事だからなwwwwww
終わってる事は、他から動作を受ける事は無いから、受け身とはならないwwwwwwwww
いくら必死になっても、【可能】は【受け身】にならねえんだよwwwwww
【た】は終止形で【過去】や【完了】を意味してんだから【受け身】な訳ねえだろwwwwwwwwwwww
既に盗まれてるだろうがwwwwww
既に過ぎ去って完了してる事が、どうやって他から動作を受けるのか、教えてくれよwwwwwwwwwwwwwww
既に終わってる事を【受け身】ってのは、まさにキチガイの屁理屈そのものだわなwwwwwwwww
>含ま+れ+得る
>マ行五段活用動詞「含む」の未然形「含ま」
>受け身の助動詞「れる」の連用形「れ」
>ア行下一段動詞「得る」の終止形「得る」
既に論破済みwww
【灯火には点滅も含まれ得る】が受け身になるには、【灯火に点滅も含まれ得る】または【灯火に点滅も含まれる】でなければならないwwwwww
>過去の助動詞「た」が付いたから、その前の「れ」が受け身の助動詞じゃなくなるとか、最早お前と同じ言語を話してるとは思えないわw
受け身の意味に【た】は付かねえんだよwww
受け身の助動詞じゃなくなるんじゃなくて、元々、【れ】は【可能】で【受け身】の助動詞じゃねえからだろwww
>含まれる場合があるから。
>含まれないわけじゃない。
それを世間では【含まれる】と言うんだよwww
>だが、義務教育段階で躓いているアホが言うような「含ま"れ"」の「れ」は「含むことができる」という可能の意味の助動詞だ、というもが間違いなだけ。
間違いなのは【可能】を【受け身】だと必死になってるキチガイの虚言なwwwwww >>331
>「灯火には点滅も含ま"れ"得る。」
>この「れ」は、可能の助動詞「れる」の未然形連用形「れ」
>理由は、受け身なら「〜に」「〜から」という形の文節が必要で、この文にはそれがないから。
義務教育レベルで習った当然の話だわなwwwwww
そもそも、得るが可能の意味なのに、受け身な訳ねえだろwwwwwwwww
普通の知能なら、他から動作を受けるのに、する事が出来るとか可能なんて、相反してる時点で受け身じゃねえと分かるだろwwwwwwwwwwwwwww
>「僕のお金盗ま"れ"た。」
>↑
>この文には「〜に」も「〜から」もないから受け身ではない。
>「た」は過去や完了で、この文では既に盗まれているから、受け身ではない。
終わってる事、完了してる事に、何が何に対して動作するんだよ?wwwwwwwww
過去の話に受け身なんてねえからなwwwwwwwww
当たり前の事だろwwwwww
>ちなみにいつもの通り、こんなアホなことを言ってるのはwwwだけ。
有り得ない超常現象を平然と唱えるキチガイだけあって、自分のホラ話がおかしいと気付くと、こうやって印象操作を始めて有耶無耶にしようとするよなwwwwwwwww >>332
全く違うなwwwwww
【灯火には点滅も含まれる】
道路交通法の灯火には点滅が含まれるwww
【点滅の有無に関わらず、灯火規定は公安委員会が定めてる】
公安委員会が定めた規定に、点滅の有無は無関係www
だと言ってるわなwwwwww >>333
>道交法自体は自転車の前照灯の点滅を禁止していないということね。
禁止していないのではなく、点滅灯を自転車前照灯として認めていない
認めていないから、法令規則のどこにも点滅灯が出てこない
アカリを点灯することと点滅することは全く別の動作
法令規則の要求は灯火器のスイッチをONにすることでは無くアカリをつけること
自転車前照灯に点滅し続けることは要求していない
罪刑法定なのだから要求されていることを実行しなければ要求を満たしたことにはならない
法令規則はベカラズ集ではないのだ >>334
>点滅でもいいかどうかは、点滅が「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に該当するかどうか次第。
つまり、点滅を絡めた類推解釈だよなwwwwww
結局、ホラ話で法令を騙ってるだけじゃねえかキチガイwwwwwwwww >>340
>禁止していないのではなく、点滅灯を自転車前照灯として認めていない
認めて無いってのは、規定で禁止してるって事だろwwwwwwwww
そんな妄想を垂れ流す暇有るなら、お前の掛かり付け精神病院で存分に騙ってこいwwwwwwwww
>認めていないから、法令規則のどこにも点滅灯が出てこない
認めてないから法令に存在しねえってのは、一体どんな論理なんだよ?wwwwwwwww
呼吸する事は認められてねえのかよ? wwwwwwwwwwwwwwwwww
半袖で自転車に乗る事は認められてねえのかよ?wwwwwwwwwwww
そんな妄想を垂れ流す暇が有るなら、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>342
>呼吸する事は認められてねえのかよ? wwwwwwwwwwwwwwwwww
自転車前照灯は呼吸なんかしない、法令規則とは無関係
>半袖で自転車に乗る事は認められてねえのかよ?
自転車前照灯には服なんか着せない、法令規則とは無関係
規定されていることと規定に無関係なことの見境がつかないってのもなんだかな〜
語学力が無いのか、思考力が欠落してるのか、頭が狂っているのか、多分前部入りだな >>336-338
お前がガチで義務教育段階で躓いているってことはよくわかったよ。
宝を盗賊に「盗まれた。」
↑
これの「れ」は可能の助動詞「れる」の連用形だと主張してる時点でお前とは会話が成り立たない。
接続ってわかるか?
宝を盗賊に「盗まれる。」
これは「盗む」+受け身の助動詞「れる」
これに過去の助動詞「た」が接続して、「れる」が連用形に変化して、「盗まれた」となる。
他の助詞助動詞が付いたからといって、その語の意味は変わらない。
受け身+完了とか、受け身+過去とか、学校習わなかったんだな。 >>343
>呼吸する事は認められてねえのかよ? wwwwwwwwwwwwwwwwww
>自転車前照灯は呼吸なんかしない、法令規則とは無関係
法令に存在しねえ事は認められてないんだろ?wwwwww
点滅だって規定に存在しねえわなあwwwwwwwww
>自転車前照灯には服なんか着せない、法令規則とは無関係
法令に存在しねえ事は法令と関係ねえよなあ?wwwwwwwww
関係ねえのに、お前は、法令に存在しねえから【認められてない】って言ってるだろwwwwww
服を着て呼吸をしながら前照灯を点けるのは認められてねえんだろ?wwwwwwwwwwww
マジでキチガイだろお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>規定されていることと規定に無関係なことの見境がつかないってのもなんだかな〜
>語学力が無いのか、思考力が欠落してるのか、頭が狂っているのか、多分前部入りだな
規定されてる事?www
呼吸も半袖で自転車に乗る事も規定されてねえわなwww
規定されてねえ事が認められてないって事なんだろ?wwwwwwwww
呼吸する事は認められてねえんだよなあ?wwwwwwwwwwwwwwwwww
半袖で自転車に乗る事は認められてねえんだよなあ?wwwwwwwwwwww
そんな妄想を垂れ流す暇が有るなら、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>344
>宝を盗賊に「盗まれた。」
>↑
>これの「れ」は可能の助動詞「れる」の連用形だと主張してる時点でお前とは会話が成り立たない。
これは【盗賊に】だから、一見【受け身】に見えるが、終止形【た】で過去の事だから【受け身】では無いwwwwww
つまり、【れ】は受け身では無く【盗む事が出来る】の【可能】の意味で既に【盗まれた】という意味であるwwwwww
>接続ってわかるか?
>
>宝を盗賊に「盗まれる。」
>これは「盗む」+受け身の助動詞「れる」
>
>これに過去の助動詞「た」が接続して、>「れる」が連用形に変化して、「盗まれた」となる。
>他の助詞助動詞が付いたからといって、その語の意味は変わらない。
また知りもしねえ事をシッタカかよwwwwwwwww
接続の意味さえ理解してねえとはなwwwwwwwwwwww
【れる】【られる】の接続は、この2つだけだ低脳www
【れる】は、五段サ変動詞の未然形に付いて、【られる】は、上一段・下一段・カ変動詞の未然形に付くんだよwwwwwwwww
>受け身+完了とか、受け身+過去とか、学校習わなかったんだな。
ぎゃはははははwwwwww
それは英語の話だろwwwwwwwww
日本語文法にそんなものは無いwwwwwwwww >>346
>【れる】【られる】の接続は、この2つだけだ低脳www
「れる・られる」の接続は未然形。これは、「れる・られる」の前が未然形になるということだぞ。
で、助動詞は活用する付属語だから、後ろに付く語によって形が変わる。
形は変わっても意味は変わらない。
だから
未然形 れ
連用形 れ
終止形 れる
連体形 れる
仮定形 れれ
命令形 れよ・れろ
と形が変わるんだろうが。
過去の助動詞「た」の接続は連用形だから、「た」の前の「れる」が連用形の「れ」になる。
>日本語文法にそんなものは無いwwwwwwwww
可哀想に。義務教育段階で躓いてるから知らないんだな。 宝を盗賊に「盗まれる。」
これは「盗む」+受け身の助動詞「れる」
これに過去の助動詞「た」が接続して、「れる」が連用形に変化して、「盗まれた」となる。
僕は宝を「盗まない。」
これは「盗む」+受け身の助動詞「ない」
「ない」の接続が未然形だから、「盗む」は未然形の「盗ま」に活用する。
これに過去の助動詞「た」が接続して、「ない」が連用形「なかっ」に変化して「盗まなかった」となる。
他の助詞助動詞が付いたからといって、その語の意味は変わらない。 去年、僕は怪獣に食べ"られた"。
↑
受け身+過去
食べ"なかった"。
↑
打ち消し+過去
ちょうど仕事を終わら"せた"。
↑使役+完了
受け身+過去は英語にしかないとか、よくそんな適当なこと言えるなw
ホントこいつは間違いを認められないからなぁw >>345
>法令に存在しねえ事は法令と関係ねえよなあ?wwwwwwwww
>関係ねえのに、お前は、法令に存在しねえから【認められてない】って言ってるだろwwwwww
自転車前照灯に関し法令規則に存在する規定は「つける」こと
「点滅し続ける」ことについては一言も言及はない
したがって「点滅し続ける」ことは「つける」には相当しない
それはすでに「行政当局の統一見解」でもある >>347
お前の挙げた>>192のリンク先に、詳し〜く『接続』が説明されてんだろwwwwww
(3) 接続
「れる・られる」は、ともに動詞の未然形みぜんけいに付く。
れる :五段・サ変動詞の未然形に付く。
(例) 言われる 紹介される
られる:上一段・下一段・カ変動詞の未然形に付く。
(例) 起きられる 捨てられる 来こられる
「られる」は、助動詞「せる・させる」の未然形にも付く。
(例) 掃除させられる
これだけで、どんだけお前がホラ話でシッタカしてたのか、よく分かるわなあwwwwwwwww >>348
>宝を盗賊に「盗まれる。」
>これは「盗む」+受け身の助動詞「れる」
これは受け身だと言ったろwwwwww
>これに過去の助動詞「た」が接続して、「れる」が連用形に変化して、「盗まれた」となる。
接続?www
活用は接続と言わねえだろwww
受け身の【れる】が、可能の意味の連用形【れ】に変化して、【盗む事が出来る】という意味になり、過去完了の【た】が付いて【盗まれた】となるだからなwwwwww
>僕は宝を「盗まない。」
>これは「盗む」+受け身の助動詞「ない」
>「ない」の接続が未然形だから、「盗む」は未然形の「盗ま」に活用する。
ぎゃははははははははははははははははははははは
また適当な事ばっか吹いてシッタカすんなよwwwwww
何でそれが受け身なんだよ?www
受け身の助動詞【ない】ってのは、何処の国の助動詞だよ?wwwwww
【ない】は【否定】【打ち消し】の意味だろうがwwwwww
ホラばっか吹いてんなよ虚言癖wwwwwwwww
>他の助詞助動詞が付いたからといって、その語の意味は変わらない。
ホラ話で【変わらない】と言われても、何の説得力もねえわなwwwwwwwww >>334
> 点滅でもいいかどうかは、点滅が「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に該当するかどうか次第。
つまり、明確に「点滅は違法」としている公安委員会はないわけね。
>>335
> 主な争点は、点滅が規定の前照灯に該当するか否か。
公安委員会は前照灯の点滅を明確に禁止していないんでしょ?
どうして点滅だと前照灯にならないの? >>349
いくら作り話の例えを必死に喚き散らしても、【灯火には点滅も含まれ得る】の意味が変わる事はねえんだよwwwwwwwww
『得る』が『可能』の意味なのに、受け身な訳ねえだろwwwwwwwww
他から動作を受けるのに、する事が出来るとか可能なんて、相反してる時点で受け身じゃねえんだよwwwwwwwwwwwwwww
そもそも、【灯火には点滅も含まれ得る】の主語は『点滅も』だからなwww
この文章では、動作主が主語であるから、『点滅も』が動作主であり、述語『含まれ得る』に掛かった意味は、【点滅も含む事が出来る】であるwww
つまり、【れ】が受け身では【灯火には】に掛かれねえんだから、【れ】は可能の意味でしかないという証明だwwwwww
>受け身+過去は英語にしかないとか、よくそんな適当なこと言えるなw
日本語文法にそんなものは存在しねえんだよwww >>340
> >道交法自体は自転車の前照灯の点滅を禁止していないということね。
> 禁止していないのではなく、点滅灯を自転車前照灯として認めていない
それは道路交通法のどの条文に書かれているの?
> 自転車前照灯に点滅し続けることは要求していない
自転車の前照灯の連続点灯を要求しているの?
それはどの条文? >>350
はいはい、妄想お疲れ様wwwwwwwww
既に完全論破済み>>6 にっぽんごのおべんきょうは、まだつづいてるのかな?
全く読んでないけど「灯火に点滅は含まれるかどうか」以前に、
点 滅 は 灯 火 器 な の か ?
灯火とは前照灯や尾灯のような灯火器のことである。
それら「灯火器」に「点滅」は含まれたり含まれなかったりする???
脱法派が言ってることでは、点滅も灯火器として同列のものになっちゃてるんか??? >>355
>それは道路交通法のどの条文に書かれているの?
まだ道交法見てないのかい、見ても意味がわからないのだろ
まだ道交法見て無いのなら自分で見てご覧
自分で見たら解るはず、見ても解らなければ知力・学力が決定的に欠落している
アタシが条文を指摘しても無意味、縁なき衆生は度し難し >>357
点滅とは【灯火が点いたり消えたりする事】だwww
つまり、【灯火には点滅が含まれる】とは、
【灯火には『灯火が点いたり消えたりする事』が含まれる】
であるwwwwwwwww
何もおかしな文章では無いwwwwww >>359
> 何もおかしな文章では無いwwwwww
えっ?えぇー???
灯火って灯火器のことなんだよな?
灯火器には灯火器が点いたり消えたりする事が含まれる???
灯火器って"物"であって"事"じゃないと思うんだが?
"物"と"事"って同列のもの??? >>360
マジで小学生以下の知能だろお前wwwwww
>灯火器って"物"であって"事"じゃないと思うんだが?
>
>"物"と"事"って同列のもの???
【灯火】は【物】、『点いたり消えたり』は現象であって『事』だろうがwwwwww
灯火という物が、点いたり消えたりする現象(事)を【点滅】っていうんだからなボクちゃんwwwwwwwww
灯火器には灯火器が『点いたり消えたりする事』が含まれる >>360
マジで小学生以下の知能だろお前wwwwww
>灯火器って"物"であって"事"じゃないと思うんだが?
>
>"物"と"事"って同列のもの???
【灯火】は【物】、『点いたり消えたり』は現象であって『事』だろうがwwwwww
灯火という物が、点いたり消えたりする現象(事)を【点滅】っていうんだからなボクちゃんwwwwwwwww
灯火器には灯火器が『点いたり消えたりする事』が含まれる >>361-362
大切な事だから2回?
それとも統合失調症常同行為?
でさ何?
"物"に"事"が含まれる???
おかしくないか? >>358
> >それは道路交通法のどの条文に書かれているの?
> まだ道交法見てないのかい、見ても意味がわからないのだろ
分からないから聞いているんだよ。
> 禁止していないのではなく、点滅灯を自転車前照灯として認めていない
道路交通法のどのこに自転車の前照灯について書いてあるの? >>364
頭弱いんだから言われた事を鵜呑みにしてろよw >>365
> 頭弱いんだから言われた事を鵜呑みにしてろよw
なんだ、出鱈目か。
ということは自転車の前照灯の点滅が違法になることはないということね。 >>367
> えっ?今更?
君は
> 禁止していないのではなく、点滅灯を自転車前照灯として認めていない
が分かるの?
道路交通法のどこに自転車の前照灯について書かれているの? >>356
>法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず
点滅することはね、でも前照灯を点滅し続けることは求めていない
前照灯を必要に応じて点・滅することは求めているが
無意味に点滅し続けることは求めていない
求められていないことやるのは蛇足でしかなく
やれば求められていないことをやっていることになる
求められていないことをやっても求められていることの代替はできない
禁止以前の話、その上最近の継続点滅できる灯火器の点滅は
他車両の運転者をげん惑するような明るさであったりするから禁止規定に抵触し「得る」
反対に点滅間隔が長く前方の障害物確認を保証できないものもある
「どのような点滅状態でも」前方の障害物を「確認できる」な〜んて科学的裏付けのある
エビデンスは存在しない、あるのは「俺は確認できる」と言う科学的に有り得ない現象を
言い立てるキチガイの妄言だけ >>363
含むとは、ある『物』が、成分や要素、性質として持つ。含有する。という意味だからなwwwwww
【灯火には『灯火が点いたり消えたりする事』も含まれる】
理解出来ねえなら、自分で日本語を勉強してから出直してこい朴ちゃんwww >>365
こんな事は頭の弱い奴にしか考えられねえよなあwwwwwwwww
>> 前照灯の性能が出現したり消滅したりなんて超常現象は、
>出現したり消滅したり?
>なにそれ?
>出現とか消滅とか何を言ってんだ?
【性能を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、お前の妄想の中だけの現象だと未だに認知してねえってのが、お前の精神異常っぷりを表してるよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
【性能を有したり有さなかったり】ってのは【性能が有ったり無かったり】だろw
前照灯の持ってる性能ってのは、前照灯を破壊したりしなければ無くならねえのに、前照灯が消えたら性能が無くなるって言ってんだから、性能が消滅するって事だわなwwwwww
強烈な異常っぷりを発揮した妄想で脳内超常現象を騙る、まさにレジェンドオブキチガイwwwwwwwww >>368
道交法じゃなく公安委員会が定めろ規則なんだよ。
もうこれ以上相手しないから、またしばらくスルーなwww
さいならwwwwww >>370
"物"である灯火器に"事"である点滅が含まれるかどうかwwwwwwww
灯火器に点滅は含まれるとかwww失笑www
前照灯、尾灯、点滅、これらは灯火。つまり灯火器である! ってなwww
点滅を灯火器とするのはおかしくない事なんだなwww失笑
頭おかしい。 >>372
> 道交法じゃなく公安委員会が定めろ規則なんだよ。
普通はそう思うよね?
でも
>>340
> >道交法自体は自転車の前照灯の点滅を禁止していないということね。
> 禁止していないのではなく、点滅灯を自転車前照灯として認めていない
と道路交通法で「点滅灯を自転車前照灯として認めていない」と書いてあるんだよ。
それについて君が >>365 で
> 頭弱いんだから言われた事を鵜呑みにしてろよw
と書いたんだから道路交通法で「点滅灯を自転車前照灯として認めていない」と言っているんだよ。
> もうこれ以上相手しないから、またしばらくスルーなwww
都合が悪くなると逃げるんだね。 >>371
何で>>365にアンカ打ってんのだ?
こういうところだよwこういうところwww
意味のないことをするから言われるんだよwww
頭おかしい。 >>374
> 都合が悪くなると逃げるんだね。
あぁーこれなwww
相手してもらえなくなった奴が言うセリフw
逃げたんじゃなくて相手にしないだけwww
ちなみに馬鹿が感染りそうになる時やキモくて我慢できないときには逃げることもあるけど、
お前の場合は相手にする意味が亡くなっただけだyp >>373
キチガイっぷり発揮で発狂してんじゃねえよ知恵遅れwwwwww
点滅が灯火器なんて言ってんのはお前だけwwwwwwwww
点滅は現象であり概念だと言ってるだろwww
灯火という物が点いたり消えたりする現象、概念が『点滅』であり、【灯火とは点滅も含まれる】とは、『灯火が点いたり消えたりする現象』も【灯火器】が『性質や内容として持つ』という意味だwwwwww
お前が、頭おかしいを連発する常同症が出た時は、答えに困ってる時だよなあwwwwwwwww
自分の論理が支離滅裂だと気付いちゃったのか?wwwwwwwwwwww
リテラシーの欠片さえ持ち合わせてねえ、日本語を理解出来ねえ知的障害なんだから、暫くスルーなんて言ってねえで、半島に一生閉じ籠もってろ朝鮮人wwwwwwwwwwww >>375
ぎゃははははははははははははははははははははは
自分以外のレスにアンカー打ちまくってるお前が、何でアンカー打ってんだとは一体何のギャグだよwwwwwwwww
こんな事は頭の弱い【お前】にしか考えられねえだろ?wwwwwwwww
ほれ、これがお前のキチガイ論理だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
>> 前照灯の性能が出現したり消滅したりなんて超常現象は、
>出現したり消滅したり?
>なにそれ?
>出現とか消滅とか何を言ってんだ?
【性能を有したり有さなかったり】なんて超常現象は、お前の妄想の中だけの現象だと未だに認知してねえってのが、お前の精神異常っぷりを表してるよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
【性能を有したり有さなかったり】ってのは【性能が有ったり無かったり】だろw
前照灯の持ってる性能ってのは、前照灯を破壊したりしなければ無くならねえのに、前照灯が消えたら性能が無くなるって言ってんだから、性能が消滅するって事だわなwwwwww
強烈な異常っぷりを発揮した妄想で脳内超常現象を騙る、まさにレジェンドオブキチガイwwwwwwwww 相変わらず、wwwのバカは頓珍漢な持論を繰り返してるね。 >>379
事実を書いてる事が、知的障害には頓珍漢な話に思えるのかあwwwwww
主語さえ理解出来ねえ>>17、
翻訳しなくちゃならねえほどの日本語力>>16
そんなお前には、全く理解出来ねえ話だったろwwwwwwwww
無理やり混ざってきて、願望や妄想のホラ話で議論しようとすんなよキチガイwwwwwwwww >>376
> 逃げたんじゃなくて相手にしないだけwww
でも、逃げるときはいつも都合が悪くなった時だよね。
> お前の場合は相手にする意味が亡くなっただけだyp
「点滅灯を自転車前照灯として認めていない」の根拠を出せないからだろ? >>351
192は俺じゃないが、れる・られるの接続(何の後ろに付くか)は未然形だと言ってるだろうが。
で、その「れる」に「た」が接続するから、「れる」が「れ(連用形)」になって、「盗まれた」となる。
受け身の「れる」の後に「た」が接続したからといって、「れる」が受け身の助動詞であることは変わらない。
つまり、受け身+過去となる。
>>352
接続とは、語の後に語を付けること。
「た」の接続は連用形。
だから「た」の前は連用形となる。
「れる」の後に「た」を置くことを「た」を接続する、という。
受け身の助動詞「れる」を活用して連用形「れ」にしたとしても、語の意味は変わらない。
語の形を変えるのが活用であって、意味は変わらない。その後に続く付属後によって意味が加えられるだけ。
>僕は宝を「盗まない。」
>これは「盗む」+受け身の助動詞「ない」
>「ない」の接続が未然形だから、「盗む」は未然形の「盗ま」に活用する。
打ち消しの助動詞「ない」の変換ミス。予想変換で間違えた。
どちらにせよ、受け身の「れる」が連用形になったら可能の意味になるなどということはない。
お前は「僕は怪獣に食べられた。」の「れ」が可能の「れ」だと本気で思ってるのか。 >>353
違法派の主張は、
点滅では
1.前方を確認できる光度を有する前照灯ではない(点滅では消えている時に確認できない)
2.白色または淡黄色の前照灯ではない(点滅では消えている時に色がないから)
というもの。 >>354
おいおい、話を変えるなよ。
お前は「含まれ得る」の「れ」が可能の助動詞だと言ってたんだろうが。
補助動詞「得る」が「〜ことがある」「〜できる」という意味になる、というのは散々俺も言ってるだろうが。
で、動作主が「点滅」?
バカも休み休み言えよ。
点滅が何かを「含む」のか?
違うだろうが。
点滅も含まれる
↑
「れる」が可能で、動作主が「点滅」だとしたら、「点滅が何かを含むことができる」という意味になってしまう。
>日本語文法にそんなものは存在しねえんだよwww
少なくとも学校文法においては存在するな。
受け身+打ち消し
受け身+過去
受け身+完了
全て存在する。
明日、僕のハンバーグを食べられる。
↑
「られる」は受け身
昨日、僕のハンバーグを食べられた。
↑
「られ」は受け身。「た」が過去。
受け身の助動詞のあとに過去の助動詞が付いたからといって、受け身の意味が変わるなんてことはあり得ない。
活用とは後に続く語に合わせて語形が変化することであって、意味が変わることではない。 >>382
>192は俺じゃないが、れる・られるの接続(何の後ろに付くか)は未然形だと言ってるだろうが
お前は、訳の分からねえ例え話の作り話をする癖や文体はそのままに、句点を付けて自演してんだよな?wwwwwwwww
何だよ【去年、僕は怪獣に食べられた】ってwwwwwwwwwwww
食べられたなら、そんな文章書けねえだろwwwwwwwww
>接続とは、語の後に語を付けること。
>>336に書いた、
>>違法か適法か議論さ"れる"。
>
>五段サ変動詞の未然形に付いた、ただの接続だwwwwww
に対して、>>344でお前が、
>接続ってわかるか?
と言ったんだろうがwww
それの答えが>>346,351だwww
リテラシー皆無だから、自分が何を言ってるのかさえ理解してねえのかよキチガイwwwwwwwww
>「盗まれた」となる。
>つまり、受け身+過去となる。
【れ】は可能、【た】は過去だwww
打ち消しの助動詞「ない」の変換ミス。予想変換で間違えた。
>どちらにせよ、受け身の「れる」が連用形になったら可能の意味になるなどということはない。
そんな事は当たり前だろwww
お前が可能を受け身だと言ってるだけなんだからwwwwww
可能の【れる】は、連用形になっても可能の意味のままなんだからなwwwwww
>お前は「僕は怪獣に食べられた。」の「れ」が可能の「れ」だと本気で思ってるのか。
可能の【られる】連用形【られ】なのが当たり前だろwww
【食べ】に、【食べられる可能性】という可能の意味【られ】に、過去、完了の【た】が付いてものだからなwww >>384
>おいおい、話を変えるなよ。
何も話を変えてねえわなwww
『得る』が『可能』の意味なのに、受け身な訳ねえだろwwwwwwwww
他から動作を受けるのに、する事が出来るとか可能なんて、相反してる時点で受け身じゃねえんだからなwwwwwwwwwwwwwww
>で、動作主が「点滅」?
>バカも休み休み言えよ。
>点滅が何かを「含む」のか?
>違うだろうが。
【灯火には点滅も含まれ得る】
この文章の【主語】は何だ?wwwwww
【主語】は【点滅も】だろwww
動作主とは【主語】で、述語【含まれ得る】に対する主体だろうがwww
述語『含まれ得る』に掛かった意味は、【点滅も含む事が出来る】であり、【何を】を表す修飾語【灯火には】に掛かってるだろwww
>「れる」が可能で、動作主が「点滅」だとしたら、「点滅が何かを含むことができる」という意味になってしまう。
『灯火には』では『れ』の動作主にならねえぞwww
受け身ならば【灯火『に』点滅も含まれ得る】または【点滅も灯火『に』含まれ得る】だからなwwwwww
つまり、動作主が無い時点で【可能】の意味と証明されるwwwwww
>少なくとも学校文法においては存在するな。
>受け身+完了とか、受け身+過去とか、学校習わなかったんだな。
なんて言ってるぐれえだから、勿論、それを示せるよなあ?wwwwww
日本語文法の受け身+完了とか、受け身+過去を解説したサイトでも挙げてみろやwwwwww
学校で教えるぐれえだから、腐るほど有るだろwwwwwwwww
ほれ、示してみろ虚言癖wwwwwwwww
>明日、僕のハンバーグを食べられる。
>↑
>「られる」は受け身
>
>昨日、僕のハンバーグを食べられた。
>↑
>「られ」は受け身。「た」が過去。
動作主が存在しねえ時点で受け身では無いwww
そして、どちらも【僕】が自分で食べられる&食べられた【可能】の意味だwwwwww
自分の都合のいいように、訳の分からねえ例え話ばっか作っても論理破綻してんじゃねえかよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>383
> 違法派の主張は、
> 点滅では
> 1.前方を確認できる光度を有する前照灯ではない(点滅では消えている時に確認できない)
> 2.白色または淡黄色の前照灯ではない(点滅では消えている時に色がないから)
> というもの。
それだとダイナモが前照灯じゃ無くなるよね?
今までに「ダイナモは自転車の前照灯ではない」という判例も広報も報道も無いよね?
どうして同じ状況なのにダイナモは前照灯になって点滅だと前照灯にならないの?
君が人に要求しているように法令で説明してよ。 >>387
バカは、違法な状態と適法な状態の区別もつかず、違法な状態になるときがあれば、適法な状態のときでも違法な物だと思いこんじゃうってこと。
ダイナモ式ライトが停止時や低速時に規定の光度がなくて、法令を厳密に当てはめれば違法な状態であったとしても、
前方の安全確認が必要な走行中に規定の光度があり適法な状態であれば、それは適法な前照灯であり、前照灯でなくなるなんてことにはならない。
スピードを少しでも超過したら、その自動車は常にスピード違反と言ってるようなもんだよ。 >>388
> バカは、違法な状態と適法な状態の区別もつかず、違法な状態になるときがあれば、適法な状態のときでも違法な物だと思いこんじゃうってこと。
違法な状態と適法な状態を法令で説明してよ。
「光度を有する前照灯」は前照灯の能勅のことを言っていると解釈すれば、そもそもダイナモは違法にならないよね?
実際に「能力を有する前照灯」としている公安委員会もあるわけだし。
> ダイナモ式ライトが停止時や低速時に規定の光度がなくて、法令を厳密に当てはめれば違法な状態であったとしても、
> 前方の安全確認が必要な走行中に規定の光度があり適法な状態であれば、それは適法な前照灯であり、前照灯でなくなるなんてことにはならない。
それはどの判例に書かれているの?
それとも広報や報道があったの? >>271
>そんなもの?
>違うって言ってんだろ?
>違法性阻却事由くらい正しく理解しろってwww
理解しているから「お前がとってつけた理由が違法性阻却事由になる事は無い」と切り捨てているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
どうして何もかもお前が創作した私的見解なのに法的に意味を持つことにしちゃうんだろうな。
気違いも程々にな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>>273
>> そこで「いやあるから!」と提示できないのだから、
>あるのを出さなければならないのはお前だぜ?
>何故にお前の言い分を俺がやらなばならないんだぜ?
そうしなければお前の気が済まない、というだけで議論に一切関係ないんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
ここで重要なのは、違法じゃないけど違法派(笑)が事実とする全てが根拠を持たない私的見解である事だ┐(´ー`)┌
法律を眺めて違法になる理由を勝手に決めた、ダイナモも違法になるから言い訳を取ってつけた、
それに一体なんの意味があるのかもっとよく考えるべきなんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>284
>> もそもダイナモが違法になる規則ではない、と言っているだけだ。
>言ってるだけじゃなく、法令規則を用いて説明しろって。
>法令規則を用いて説明して納得させてくれよwww
1.JIS C 9502とJIS法。都道府県公安委員会はダイナモを適法な灯火として扱わなければならない┐(´ー`)┌
2.その公安委員会も「発電装置のもの」と規定内に含めている┐(´ー`)┌
これで「俺の私的見解では違法なんだから違法!私的見解で違法性は阻却される!」って気違い丸出し過ぎんだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>389
仮に、「能力を有する」となっていても、道路交通法の趣旨からして、その能力を発揮していなければ意味はないね。
故意に能力を制限して点滅させていては、消えている間は前方を確認できる光度がないから要件を満たすことにはならないな。
電池切れとおなじだな。そのライトには能力はあるのかもしれないけれど、消えていたら、前方の確認できる光度がないので、前照灯の役割を果たせない。
そもそも、ダイナモ式ライトと点滅式ライトを同列にして、ダイナモ式ライトは停止時や低速時には光度が不足しているけれど前照灯として認知されているからといって、
走行中、常に規定の光度で光ったり、消えたりしている点滅式ライトを前照灯として適法だなんて主張するのは屁理屈以外のなにもなでもないね。 >>354
>日本語文法にそんなものは存在しねえんだよwww
文法は言葉の使われ方を整理しただけのものであって
いかなる表現方法も存在する、その表現方法が文法として整理されて
いないからと言って意味が存在しなくなるものではない
文法は全ての表現方法を規制するるものではない
文法は過去の使われ方を整理しただけのもので変化し続ける表現方法を
全て取り込んではいないのだ
誤用とされる段階から一般化されるまで様々な段階が存在する
「食べれる」「見れる」なんて舌足らずの方言が今では一般化しているだろ
挙句「聞けれる」なんて喚いたりする
自然言語は冗長性が高いから多少文法や単語の選択がおかしくても言葉の前後関係
場の「空気」から正しい意味を取得できるようになっている
一義的に意味を決められているプログラミング言語とは違うのだ
文法として整理されているかどうかではなく正しく意味を伝えられるか
受け取れるかは言葉を使う者の能力次第
馬に向かって念仏を唱えても無意味ってことだな >>391
>仮に、「能力を有する」となっていても、道路交通法の趣旨からして、その能力を発揮していなければ意味はないね。
はいはい点いてる灯火を点けなければならないと┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>394
面白い解釈も何も、ここまで何度も出てるだろ┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)は、「〜の光度を有する前照灯」という規定を見て、
その光度が無ければ前照灯じゃない、灯火が無いなどと言い張って無灯火としている┐(´ー`)┌
道路交通法52条1項はそんな灯火をつけなければならないとしているのだから、
「能力を発揮していなければならない」という主張はそのまま「点いてる灯火を点けろ」となる┐(´ー`)┌
もう何度も指摘してんだから覚えろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>391
法令規則を用いて説明しろ、言っているんだから法令規則で説明しろよ。
> 仮に、「能力を有する」となっていても、道路交通法の趣旨からして、その能力を発揮していなければ意味はないね。
つまり、「ついている灯火をつける」ということね。
> 故意に能力を制限して点滅させていては、消えている間は前方を確認できる光度がないから要件を満たすことにはならないな。
お前の感想は良いから、点滅モードでつけることが能力を制限することになることを法令規則を用いて説明しろよ。
> 電池切れとおなじだな。そのライトには能力はあるのかもしれないけれど、消えていたら、前方の確認できる光度がないので、前照灯の役割を果たせない。
お前の妄想は良いから、判例、広報、報道等の公的見解を出せよ。 >>391
おいおい、願望で法令を騙るなよ虚言癖www
そもそも、点滅にもダイナモにも違法な状態などねえからなwww
【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww
【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
"つけなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10(5)m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯"
軽車両の灯火規定は、【点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけ】であり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww
【その性能を持ってる前照灯】という規定でしかねえから、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在せず、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ねんだよキチガイwwwwwwwww さすが、バカは反応が早いねぇ。
最近は、神田水道橋とwwwに、もうひとり加わったのかな(笑) >>398
> さすが、バカは反応が早いねぇ。
回答できなくなると、こうやって逃げるんだね。 >>397
>軽車両の灯火規定は、【点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけ】であり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww
法がその性能の灯火をつけろと
軽車両の灯火規定はつけるべき灯火の種類とその性能を規定しているだけ
【公安委員会規則で】規定された種類と性能の灯火を【道路交通法に従って】つける
または
【道路交通法に従って】つけなければならない灯火は【公安委員会規則で】規定された種類と性能のもの
公安委員会規則から見れば【灯火をつける】は与えられた決定事項であり規則では改変できない
規則でできることは【灯火の種類】と【灯火の特性】の決定だけ
法令規則は単独で機能しているのではなく体系として機能する
法・令・規則の各段階を統合した上で理解できない奴にとり個々の条文は無意味なのだ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています