【適法】ライトを点滅させてる人 125人目【合法】

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0001ツール・ド・名無しさん2020/01/09(木) 10:11:20.01ID:Wxq74rcU
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 124人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/

0952ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 15:56:19.59ID:pfEljtQz
 >>944
>「点滅では滅の時に前方10mが確認できない」と言うが、同じく他の法令を見れば点滅でも150m先から点灯が確認できるとされている。

点滅では滅の時に前方10m【にある照明されている障害物の存在】が確認できない
点滅でも150m先から【存在する灯火の】点灯が確認できる

とてつもなく大きな勘違いしてるようだなあ
150m先どころか何万光年もの彼方にある星だって存在は確認はできる
しかし満天の星空の光程度では3歩先の路上の障害物さえ確認出来ない
1/10000Lux程度の明るさしかないからねえ
自転車前照灯のJIS規格では、10m前方の明るさ≧4Lux at 15km/hだ
灯火の存在を確認できれば良い尾灯は100m後方の明るさが1/13000Lux
53000倍位必要な明るさが違うのだ

点滅しても明るさは同じだぁ!なんて大嘘こいてる気違いがいるけどね
明るさ同じでバッテリが何百万倍にも長持ちするなら自動車も含めて世界的に全て点滅灯になっているはずさ
なっていないのは大嘘間違いなしってことさ

0953ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 16:10:05.43ID:R6r75vGw
>>952
お前の妄想も大概だが、それはID:QxnyjnrFの論理と同じ部類の妄想だよなwwwwwwwww
つまり破綻した論理の大嘘だwwwwwwwww

当たり前の常識だが、大事な事だからもう一度書いとくぞwwwwww


法で認められてない事ってのは、法で禁止されてる事や抵触する事だけだwwwwww
そして、法令に存在しねえ事は、法令自身が違法では無いと認めてるという事、つまり、法令が認めてる事だからなwww

前照灯を点滅させる事は無条件で合法であり、法令が個人の権利として保証した事wwwwwwwww
好きなように点滅で点けていいんだぞwwwwwwwww

それとな、明るい場所で10m先の障害物を確認してはならないとか、何処の場所で確認しろなどという法令は、一切存在しねえから、キャバクラ前だろうがコンビニ前だろうが、何処で10m先の障害物を確認しようがOKだwwwwww

復習になったろお花畑wwwwwwwww
お前も、教えてやった事を念仏のように唱えて、ちゃんと理解出来るまで黙ってろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

0954ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 16:52:15.95ID:pfEljtQz
>>953
>明るい場所で10m先の障害物を確認してはならないとか、何処の場所で確認しろなどという法令は、一切存在しねえ
法の要求とは無関係
法の要求は、暗夜において10m先の障害物を確認できる灯火をつけること
周囲が明るい所ならどこでも前照灯不要とはしていない
前照灯をつけなくても良い場所は法で定められた場所だけ
キャバレーの前が灯火不要場所に指定されているなら灯火をつける必要はない
そんなキャバレーが延々と並んでいる場所がどこにでもあるとも思えないし
灯色が白色・淡黄色に限定されているものでもない
赤い灯青い灯灯る街角の光は法の前照灯の光とは無縁無関係

0955ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 16:52:44.27ID:QxnyjnrF
>>951
>という事だろwwwwwwwwwwww

ということではない。
なぜなら「規定の性能を発揮している状態」とは必ずしも「規定の性能で照射している(光っている)状態」ではないから。
法令上、灯火は点滅していても、白色または淡黄色であるとされる。

点滅することで色が失われたり確認できる光度が失われたりはしない。

黄色で150m先から確認できる灯火は、点滅していても黄色で150m先から確認できる灯火。
白色または淡黄色で前方10mを確認できる光度を有する灯火は、点滅していても白色または淡黄色で前方10mを確認できる灯火。

仮にお前の言うとおり
「点滅では滅の時に規定の性能を発揮していない」のだとしたら、点滅では規定の前照灯ではなくなるな。

違法派に鞍替えか?

0956ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 17:18:09.05ID:R6r75vGw
>>954
>法の要求は、暗夜において10m先の障害物を確認できる灯火をつけること

暗闇においてなんて何処にも規定されてねえわなあwwwwww
つまりお前のホラ話だwwwwwwwww

当たり前の常識だが、大事な事だからもう一度書いとくぞwwwwww


法で認められてない事ってのは、法で禁止されてる事や抵触する事だけだwwwwww
そして、法令に存在しねえ事は、法令自身が違法では無いと認めてるという事、つまり、法令が認めてる事だからなwww

前照灯を点滅させる事は無条件で合法であり、法令が個人の権利として保証した事wwwwwwwww
好きなように点滅で点けていいんだぞwwwwwwwww

それとな、明るい場所で10m先の障害物を確認してはならないとか、何処の場所で確認しろなどという法令は、一切存在しねえから、キャバクラ前だろうがコンビニ前だろうが、何処で10m先の障害物を確認しようがOKだwwwwww

復習になったろお花畑wwwwwwwww
お前も、教えてやった事を念仏のように唱えて、ちゃんと理解出来るまで黙ってろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

0957ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 17:19:08.07ID:R6r75vGw
>>955
だから、そんなものでは全く言い訳にならねえっつーのwwwwww
お前の論理は>>930の通り、

点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること

400cdの性能なら、点いてる間は400cdで動作し続ける事だろwwwwwwwww

【規定された性能を発揮させるよう動作させること】=【点いてる間、白色または淡黄色で前方10mが確認できていること】=【現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】

だよなあwwwwwwwwwwww

その論理に対して、【現実でも論理的にも】、点滅の消えている瞬間は、【その光度で光っている状態】では無いwwwwwwwww

つまり、お前の主張ではどう考えても、点滅は【性能を発揮した状態では無い】から違法となるwwwwwwwwwwww

要するに、規定が存在しねえ点滅を、現実には存在しねえ【性能を発揮した状態でなければならない】という、妄想の脳内規定を適用して違法だとするキチガイがお前だwwwwwwwwwwwwwww
だから、お前の主張ってのは類推解釈のホラ話ばかりだったのかと納得>>19-21

ぎゃははははははははははははははははははははは
マジでジワるなwwwwwwwww

0958ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 18:37:47.58ID:hsbWhJl5
>>957
規定の性能とは「白色または淡黄色で前方10メートルの障害物を確認できる光度」
ついている間、光り続けている必要はないな。
確認できれば、それが点滅だろうと「確認できる光度」だ。
どこに「前方10メートルを照らし続ける光度」なんて書いてある?

規定の性能でつける=白色または淡黄色で前方10メートルの障害物を確認できる光度でつける

点滅していても白色または淡黄色だし、点滅していても確認できる。
お前が勝手に「点滅では性能を発揮した状態ではない」と勘違いしているだけだろう。
光り続けている必要なんてない。

仮に規定が「400cdの光度を有する前照灯」を「つけなければならない」だとしたら、ついている間400cdでなければならない。
だが、そういう規定ではないな。

0959ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 18:42:50.33ID:pfEljtQz
>>955
>白色または淡黄色で前方10mを確認できる光度を有する灯火は、点滅していても白色または淡黄色で前方10mを確認できる灯火。

『白色または淡黄色で「前方10mを確認できる光度」を有する灯火』は、点滅していていると白色または淡黄色で前方10mを【確認できるかも知れない時がある】灯火。

【 】内の灯火と『 』内の灯火は別種の灯火だな
【 】内の灯火は「 」内の要求に対し信頼性・確実性が欠落しているな

0960ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 18:43:15.99ID:hsbWhJl5
400cdの光度を有する前照灯を規定の性能でつける。

ついている間400cdなければ、規定の性能でつけたことにならない。点滅では規定の性能とは言えない。

前方10mの障害物を確認できる光度を有する前照灯を規定の性能でつける。

ついている間、前方10mの障害物が確認できるなら、それが「確認できる光度」である。
点滅だろうと、確認できるなら規定の性能である。
(前方10mの障害物を確認できないほど点滅周期の長いものや、暗いものはアウト。
だが、市販の点滅式ライトなら多くは前方10mの障害物を確認できる。)

0961ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 18:47:19.70ID:hsbWhJl5
>>959
君のその理屈が正しいなら、「150mの距離から点灯を確認できる灯火」は、点滅すると「確認できない瞬間がある」ことになるな。

するとこういった灯火も、点滅の滅の時(照射していない時)は確認できないから違法で、違法と合法を繰り返しているわけだw

点滅式灯火をつけろって指示なのに、点滅すると滅の時に確認できないから違法になる。
どうすりゃいいんだw

0962ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 19:31:43.11ID:R6r75vGw
>>958,960
だから、そんなものは言い訳にもならねえって言ってんだろwwwwww

>どこに「前方10メートルを照らし続ける光度」なんて書いてある?

お前が言ってる事だろwww
【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】

400cdの性能を発揮させるよう動作させるってのは、点いてる間は400cdで動作し続けてるって事だからなwwwwwwwww

つまり、【規定された性能を発揮させるよう動作させること】=【点いてる間、白色または淡黄色で前方10mが確認できていること】=【現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】だろうがwwwwwwwww

>お前が勝手に「点滅では性能を発揮した状態ではない」と勘違いしているだけだろう。

性能を発揮してる状態とは、400cdの性能なら400cdで点灯してる事www
断続的に消えている時は0cdで、400cdの性能を発揮してねえだろwwwwwwwww
つまり、点滅では性能を発揮した状態ではないwwwwwwwww

点いたり消えたりで消えてる瞬間は、その光度を発揮した状態じゃねえのが現実だからなwwwwwwwww

結局、屁理屈で言い訳してるだけじゃねえかキチガイwwwwwwwww
まさに違法派のホラ話そのものwwwwww

0963ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 19:33:37.46ID:R6r75vGw
>>961
話を逸らそうと必死なんだろうが、その150mの規定と、お前の論理には何の関係も無いwww

お前の論理は、【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること = 現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】だからなwwwwww

その光度で光ってない瞬間があれば、違法だという論理だから、>>5の規定とは全く次元の違う話だwwwwwwwwwwwwwwwwww

お前の主張では、【点滅は、性能を発揮した状態では無い】から違法となるwwwwwwwwwwww
その根拠が【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】だからなwwwwwwwww

そもそも、その【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】という規定は何処に【明記】されてる?wwwwwwwww
お前が言ってるだけの願望だよな?wwwwwwwwwwww

ほれ、その規定を引用して示してみろwwwwww

【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と強弁するのは、お前がその規定を参照して言ってんだろうから、それを示すだけの簡単な事www?を

ほれほれ、さっさと示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwww

0964ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 19:36:07.05ID:pfEljtQz
>>961
>点滅式灯火をつけろって指示なのに、点滅すると滅の時に確認できないから違法になる。
何が確認できないと思うの
法が求めているのは灯火が見え続けることではなく
灯火が点滅している(=信号を発信している)と認識できるようにすること

言葉の意味をマッタク理解できないのだねえ
可哀想に、生きづらそうだな傍の人達が(W

0965ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 20:06:41.84ID:Pm3I44HN
>>962
日本語読めないから難しいだろうけど
「前方10mの障害物を確認できる光度」のどこに「前方10mを照らし続ける」なんて書いてある?
>>958
「前方10mの障害物を確認できる光度」という性能を発揮すればいいんだから、確認できれば点滅だろうと構わない。

なぜ「規定の性能を発揮する」が「照射し続ける」になってしまうんだ?

「400cd光度を有する灯火をつけなければならない」だったら、
「規定の性能=400cdの光度」だから、400cdで光っていなければならない。

だが、法令にそう書かれているか?

「前方10mを確認できる光度」という性能は、一定の光度である必要はない。
例えば400cdと0cdを繰り返していtsとしても、それで「確認できる」なら、それが「確認できる光度」だ。

0966ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 20:55:53.36ID:R6r75vGw
>>965
何故スルーする?>>963
それはお前の主張が妄想ホラ話だから、示せねえんだよなあ?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

>「前方10mを照らし続ける」なんて書いてある?

「前方10mを照らし続ける」とはお前のの論理だろwww
【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】、つまり、点いてる間は10m先を照らし続けてるという事www
400cdの性能を発揮させるよう動作させるってのは、点いてる間は400cdで動作し続けてるって事だからなwwwwwwwww

>なぜ「規定の性能を発揮する」が「照射し続ける」になってしまうんだ?

規定された性能を発揮させるよう動作させてる前照灯を【点けてる】からだろwww

つまり、【点けるとは、点いてる間、規定された性能を発揮させるよう動作させること】=【点けるとは、点いてる間、白色または淡黄色で前方10mが確認できること】=【点けるとは、点いてる間、現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】だろうがwwwwwwwww

「前方10mの障害物を確認できる光度」という性能を発揮すればいいんだから、確認できれば点滅だろうと構わない。

>だが、法令にそう書かれているか?

それはお前の論理であって、法令じゃねえだろwww

そして、そのお前の論理、【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】という規定は、一体、何処に【明記】されてる?wwwwwwwww
お前が言ってるだけの願望だろうが?wwwwwwwwwwww
ほれ、その規定を引用して示してみwwwwwwwww

【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と強弁するのは、お前がその規定を参照して言ってんだろうから、それを示すだけの簡単な事だからなwww

ほれほれ、さっさと示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwww

0967ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 20:59:15.80ID:R6r75vGw
訂正

>>965
何故スルーする?>>963
それはお前の主張が妄想ホラ話だから、示せねえんだよなあ?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

>「前方10mを照らし続ける」なんて書いてある?

「前方10mを照らし続ける」とはお前のの論理だろwww
【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】、つまり、点いてる間は10m先を照らし続けてるという事www
400cdの性能を発揮させるよう動作させるってのは、点いてる間は400cdで動作し続けてるって事だからなwwwwwwwww

>なぜ「規定の性能を発揮する」が「照射し続ける」になってしまうんだ?

規定された性能を発揮させるよう動作させてる前照灯を【点けてる】からだろwww

つまり、【点けるとは、点いてる間、規定された性能を発揮させるよう動作させること】=【点けるとは、点いてる間、白色または淡黄色で前方10mが確認できること】=【点けるとは、点いてる間、現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】だろうがwwwwwwwww

>だが、法令にそう書かれているか?

それはお前の論理であって、法令じゃねえだろwww

そして、そのお前の論理、【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】という規定は、一体、何処に【明記】されてる?wwwwwwwww
お前が言ってるだけの願望だろうが?wwwwwwwwwwww
ほれ、その規定を引用して示してみwwwwwwwww

【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と強弁するのは、お前がその規定を参照して言ってんだろうから、それを示すだけの簡単な事だからなwww

ほれほれ、さっさと示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwww

0968ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 21:15:50.69ID:daAP1Vr6
アホ

0969ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 21:26:40.23ID:R6r75vGw
ぎゃははははははははははははははははははははは

矛盾したホラ話で発狂しまくった挙句の果て、自分の主張の根拠さえ示せず、論破された悔しさの憂さを晴らす負け惜しみに、アホとしか言えない屁垂れがウロチョロしてんなあwwwwwwwww

0970ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 21:34:26.05ID:daAP1Vr6
アホウ

0971ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 21:49:16.58ID:R6r75vGw
鏡に向かって自己紹介してる馬鹿が居るなwwwwwwwww

0972ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 21:57:16.97ID:daAP1Vr6
アポウ

0973ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 21:59:05.13ID:R6r75vGw
何だ、ただの精神異常者の独り言かwwwwwwwww

0974ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 22:00:36.50ID:O1e7ZYOZ
>>927
>自転車前照灯を点滅し続けること自体は違法行為ではないけれど
>「前照灯をつけろ」と言う規定には合致しなくなるから
>点滅し続けると求められている前照灯の役割を果たしていない、つまり無灯火になってしまうのだな
>要求されたことと違うことをやって見せても要求を満たしていることにはならないのだ

こういう何の法的根拠ない出鱈目を堂々と断言出来る人間って、脳の何処かに障害でもあるのかしら?

0975ツール・ド・名無しさん2020/01/23(木) 22:23:24.59ID:9tYcUPzR
脳の全てに障害wwwwww
片輪wwwwww

0976ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 09:48:34.02ID:HJtH1JcU
>>967
>【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と強弁する
規定された性能の灯火を点けたのにその性能が得られなければ故障か不良品
中華製ではシバシバ見受けられる現象だな、正常品に変えて貰うか返金だな

0977ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 10:34:58.05ID:NQKqMzuw
>>966
既に何度も同じこと書いてるだろう。

「規定された性能を発揮させるよう動作させる」

これは「前方10m照射し続ける」必要はないと何度も言っている。

規定の性能=白色または黄色で前方10mの障害物を確認できる光度
この性能を発揮できるようにつければよい。
この性能を発揮するためには、照射し続けている必要はない。

法令上、点滅していても確認できると扱われているし、点滅していても色はなくならない。

前方10mを照らし続ける必要はない。照射し続ける必要はない。

そう何度も書いてるのに、理解できずに「お前の理論だ」と言ってもいないことを挙げて、何がしたいんだ。


俺「規定の性能でつけなければならない。規定の性能とは『確認できる光度
』であり、確認できればずっと照射している必要はない」

www「お前の理論だと規定の性能を発揮するように動作させるのだから、ずっと照射している必要がある。照射していない間は光度がゼロだから規定の性能ではない」

俺「規定の性能とは『白色または淡黄色で、前方10mの障害物を確認できる光度』具体的に400cdとかではない。点滅していても確認できれば、それが『確認できる光度』である」

何度言われても理解できないんだな。

0978ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 13:03:43.67ID:GUzBqR31
>>977
みっともねえ野郎だなwwwwww
御託を並べたって言い訳にもならねえぞwwwwww

ほれ、お前の主張の根拠、【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】の証明をしろよwwwwww

ほれほれ、規定を引用して示してみろ虚言癖wwwwwwwww

お前の論理、

【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】

という規定は、一体、何処に【明記】されてんだ?wwwwwwwww

【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と主張するのは、もちろん、その規定を参照したから強弁してんだよなあ?wwwwwwwww

まさか、お前の願望で法令を騙ってねえよなあ?wwwwwwwww

ほれほれ、さっさと示してみろ虚言癖wwwwwwwwwwww

0979ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 13:10:55.20ID:NQKqMzuw
逆に他のどの法令に「つけなければならない」とは、規定の性能でなくとも「ついて」いれば良い、などと書かれているんだ?

「〜できる〇〇をつけなければならない」

こういった形式の法令はいくつがあるが、いずれも「〜できる」性能で動作させることを求めているな。

それが何よりの根拠だ。

0980ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 13:16:51.40ID:NQKqMzuw
そして言い訳もなにも、お前がただ言われていることを理解できなかっただけ&お前が間違ってただけ、ということがわかるな。

「400cdの光度を有する前照灯をつけなければならない」

400cdでなければ、規定の性能で動作させている(つけている)とは言えない。

「前方10mの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけるなければならない」

前方10mの走行上の障害物が確認できれば、1cdだろうと点滅だろうと、規定の性能でつけていることになる。

お前はこの2つの区別がつかず、俺が言っているのは後者であるにもかかわらず、前者を「俺が言っていること」として壊れたレコーダーのようにレスを繰り返していたんだからな。

結局、何言われてるか理解できてないだけじゃねえかキチガイwwwwwwwww
まさに違法派のホラ話そのものwwwwww

0981ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 13:20:26.39ID:GUzBqR31
>>979
えっ!?

「点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させる」

これは、まさか、法令に書いてねえ事だったのか?

ぎゃははははははははははははははははははははは

法令に【明記】されてねえのに、お前の脳内変換した願望で、

「点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させる」

なんて発狂してたのか?wwwwwwwwwwww
願望でホラ吹いてましたと自白wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

ウケる〜

0982ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 13:25:20.65ID:NQKqMzuw
自転車の灯火以外のあらゆる法令において、
「〜できる〇〇をつける」
というのは、「〜できるようにつける」(規定の性能を発揮するようにつける)ことを指している。
自転車の前照灯だけは違う、などという理屈は通らない。

「〜できる〇〇をつける」が「〜できるようにつける」ではなく、「規定の性能を発揮しなくとも良い」などとされているものは、「ない」


俺は「他の法令でも『〜できる〇〇をつける』というのは、『〜できるようにつける』という意味。つまり既定の性能を発揮するようつけないといけない。
『〜できる〇〇をつける』で、『〜できる』という性能を発揮しなくとも良いとされているものはない。他も全てそうなのだから、自転車の前照灯だろうと同じだ。」
と言っている。

違うというなら「ある」ことを証明すればいい。

0983ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 13:30:53.27ID:NQKqMzuw
>>981
お前は本当に馬鹿だなぁ
自分で自分の首を絞めていることがわからないのか。


法令のどこに「点滅も点灯も『つける』である」などと「明記」されている?
明記はされていないが、他の法令を見ると「点滅」でも「つけなければならない」という要求を満たしていることになっているから、「点滅」は「ついている」のだ、とわかるのだろうが。

それと同じ。

他の法令を見ると、「〜できる〇〇をつける」というのは、一つの例外もなく「〜できるようにつける(既定の性能を発揮させる)」ことを指している。
つまり、「〜できる〇〇をつける」というのは、ただついていれば良いのではなく、既定の性能でつけることを指すとわかる。


お前の理屈だと、点滅が「ついている」状態だ、などどこにも明記されていないから、点滅では灯火がついたり消えたりしていることになるな。

0984ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 13:42:07.17ID:ZE9nYzRu
>>980
言い訳でしかねえだろwww

自分で脳内変換した願望の作り話「規定された性能を発揮させるよう動作させる」に、法令と現実を当て嵌めて、更に都合いいように脳内変換して言い訳してんだからよwwwwwwwwwwww

>「規定された性能を発揮させるよう動作させる」
>↑
>これは「前方10m照射し続ける」必要はないと何度も言っている。

照射し続けねえなら性能を発揮してねえだろうがwwwwww

>規定の性能=白色または黄色で前方10mの障害物を確認できる光度
>この性能を発揮できるようにつければよい。

点滅で確認できねえ瞬間があるから性能は発揮してねえわなwwwwwwwww

>法令上、点滅していても確認できると扱われているし、点滅していても色はなくならない。

それは別の法令だろwwwwww
お前が言ってる、発揮させなければならない話は別の話で、お前の願望だからなwwwwwwwww

>前方10mを照らし続ける必要はない。照射し続ける必要はない。

必要無くても、点けてる時に性能が発揮されてるなら、点いてる間は照射し続けてるだろwwwwwwwww
性能を発揮してんだからwwwwwwwww
暗くなったり消えるというのは、性能が発揮されてないという事だわなあwwwwwwwww
性能を発揮してるというのは、その性能のまま点いてるという事、つまり、400cdなら、点いてる間は400cdのまま点き続ける事だwwwwwwwwwwww

言い訳にもならねえわなwwwwwwwww

0985ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 13:43:41.63ID:ZE9nYzRu
>>982
言い訳にもならねえわなwwwwww

道路交通法と政令は【つけなければならない】

公安委員会規則の灯火規定は【つけなければならない灯火は、10m云々を有する前照灯】

何処にも【その光度で点けろ】【その性能で点けろ】などと規定されてねえんだよwwwwwwwww

この法令の何処に、「規定された性能を発揮させるよう動作させる」というものが含まれてんだよ?wwwwwwwww
お前が勝手に願望で捏造した作り話だわなあwwwwwwwww

願望や妄想で法令を騙るなよ虚言癖wwwwwwwwwwww

0986ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 13:44:17.73ID:ZE9nYzRu
>>983
>自分で自分の首を絞めていることがわからないのか。

それはお前だろwwwwwwwww

>自転車の灯火以外のあらゆる法令において、「〜できる〇〇をつける」というのは、「〜できるようにつける」(規定の性能を発揮するようにつける)ことを指している。

つまり、10m先の障害物を確認出来ねえ瞬間があるなら、「〜できるようにつける」に反してるから違法という訳だよなwwwwwwwww

↑そして、この論理は↓の論理と矛盾してるんだからなwww

>『白色または淡黄色で前方10mを確認できる光度を有する前照灯』とは、現にその色・光度で光っているということではない。
>他の法令を見ればわかるように、消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である。

矛盾だらけで言い訳にもならねえんだよ虚言癖wwwwwwwww

0987ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 13:46:52.30ID:ZE9nYzRu
>>983
書き漏れ

>自転車の灯火以外のあらゆる法令において、「〜できる〇〇をつける」というのは、「〜できるようにつける」(規定の性能を発揮するようにつける)ことを指している。

自転車灯火以外で、(規定の性能を発揮するようにつける)ことを指しているって、何処に規定されてる?wwwwwwwww

0988ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 13:47:58.59ID:ZE9nYzRu
>>983
書き漏れ

>自転車の灯火以外のあらゆる法令において、「〜できる〇〇をつける」というのは、「〜できるようにつける」(規定の性能を発揮するようにつける)ことを指している。

自転車灯火以外で、「〜できる〇〇をつける」が、(規定の性能を発揮するようにつける)ことを指しているって、何処に規定されてる?wwwwwwwww

0989ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 14:14:59.80ID:NQKqMzuw
>>984
点滅では滅の時に確認できない
点滅では確認できない瞬間がある

これは違法派と全く同じ論法だなw

で、散々それが間違いである、と合法派は示してきた。
今更お前は何を言ってるんだw

点滅でも前方10mは確認できるし、点滅でも白色または淡黄色の前照灯だ。
暗くなろうが消えようが、前方10mの走行上の障害物を確認できれば、それが確認できる性能だ。

1時間以内に10km走ることができる速度で運転する

時速10kmである必要はない。
時速0kmと100kmを繰り返して1時間以内に10km走れるなら、それで良い。

前方10mの走行上の障害物を確認できる光度でつける

常に照射している必要はない。
点滅していても10m先の走行上の障害物を確認できるなら、それで良い。

0990ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 14:28:03.39ID:NQKqMzuw
>>986
何も矛盾しないな。

『白色または淡黄色で前方10mを確認できる光度を有する前照灯』とは、現にその色・光度で光っているということではない。
他の法令を見ればわかるように、消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である。

それを(既定の性能が発揮できるように)「つける」のだから。

「既定の性能を発揮していないと、既定の前照灯ではない」なんて俺は言ってるか?

「現に既定の性能を発揮していなくても、既定の前照灯である」

「その既定の前照灯を既定の性能でつける」

この2つは何か矛盾するか?

0991ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 14:30:59.77ID:NQKqMzuw
>>987
>>982

全ての法令が、「〜できる〇〇」を「つける」場合、「〜できる」ように、つまり既定性能を発揮するようにつけることを求めている。
そうでないものは、一つもない。

違うというなら、「ある」ことを示せばいい。

0992ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 14:39:32.71ID:HJtH1JcU
>>989
>で、散々それが間違いである、と合法派は示してきた。
は勘違いだと指摘しても自分が望まぬことは見えない病気
牽強付会自己満の徒

0993ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 14:56:40.05ID:NQKqMzuw
>>992
違法派がそうやって言うのは理解できる。

点滅では滅の時についていない
点滅では滅の時に色がない
点滅では滅の時に確認できない

これらは違法派の論法だからな。

問題はwwwが「点滅では滅の時に〜」論法は違法派の言い分で、合法派を名乗るwwwがこれを認めることは、違法派の言い分が正しい、と認めることと同じだと気づいていない点。


wwwは「点滅では前方10mを確認できない」としてしまった。
確認できない=確認できる光度ではない
確認できない光度の前照灯=確認できる光度ではない前照灯

前方10mを確認できない光度の前照灯をつけても、当然、既定の前照灯をつけていることにならない。
つまり点滅では前方10mを確認できる光度を有する前照灯たり得ない、とwwwは言っている。

0994ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 15:25:00.48ID:ZE9nYzRu
>>984
>点滅では滅の時に確認できない
>点滅では確認できない瞬間がある
>
>これは違法派と全く同じ論法だなw

論法じゃなくて事実だろwwwwww
消えているならば、光は無いから、性能は発揮してないwww

>で、散々それが間違いである、と合法派は示してきた。
>今更お前は何を言ってるんだw

これは【点けるとは、性能を発揮してなければならない】というお前の論理の結果であるwww

俺の主張、つまり、法令で規定されてる事では、【その性能を持ってる前照灯】を点けてるのだから、点滅しようが違法では無いという事実wwwwwwwww

>点滅でも前方10mは確認できるし、点滅でも白色または淡黄色の前照灯だ。

それは現実の話www
お前の論理では、消えている瞬間に性能を発揮してないwww
つまり、「点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させる」に反するから違法であるwwwwwwwww

>暗くなろうが消えようが、前方10mの走行上の障害物を確認できれば、それが確認できる性能だ。

それは現実の話www
お前の論理では、消えている瞬間に性能を発揮してないwww
つまり、「点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させる」に反するから違法であるwwwwwwwww

>常に照射している必要はない。
>点滅していても10m先の走行上の障害物を確認できるなら、それで良い。

「点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させる」

つまり、点けてる時に性能が発揮されてるなら、点いてる間は照射し続けるwwwwwwwww
点滅で、暗くなったり消えるというのは、性能が発揮されてないという事wwwwwwwww

性能を発揮してるというのは、その性能のまま点いてるという事、つまり、400cdなら、点いてる間は400cdのまま点き続ける事wwwwwwwwwwww

「点けるとは、点いてる間は、規定された性能を発揮させて動作させる」に反するから違法であるwwwwwwwww

0995ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 15:26:11.41ID:ZE9nYzRu
>>990
矛盾だらけだろwww

「点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させる」

点いてる間は、規定の光度を維持した状態が続かなければならないと言ってるのに、点滅で消えた瞬間に光度が低下してゼロとなった時点で、規定の性能を発揮してないwwwwwwwww

それなのに、「消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である。」と矛盾した事を言ってるwwwwww
つまり、「〜できる光度を有する前照灯をつける」では無く【〜できる光度で点けろ】だろうがwwwwww

そのお前の主張を統合すると、こうなる↓


>『白色または淡黄色で前方10mを確認できる光度を有する前照灯』とは、現にその色・光度で光っているということではない。

↓↓↓↓↓

『白色または淡黄色で前方10mを確認できる光度を有する前照灯』を点けるとは、【現にその色・光度で光っている、性能を発揮した状態でなければならない】

>他の法令を見ればわかるように、消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である。また、他の法令では『点滅』は『灯火がついている』状態とされている。

↓↓↓↓↓

他の法令では『点滅』は『灯火がついている』状態とされているが、消えていたら【性能を発揮してないので】『〜できる光度を有する前照灯』では無い。

>規定の性能(前方10mを確認できる性能)でつけていれば、点滅だろうと合法。

↓↓↓↓↓

規定の性能(前方10mを確認できる性能)でつけていれば、点滅では消えている時に性能が発揮されてないので違法。

>点滅でも前方10mは確認し得る。

↓↓↓↓↓

点滅でも前方10mは確認し得るが、現にその色・光度で光っている、性能を発揮した状態で無いので違法。


これがお前の主張だからなwwwwwwwww
まさに違法派のホラ話そのものwwwwwwwww

0996ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 15:27:09.50ID:ZE9nYzRu
>>991
>全ての法令が、「〜できる〇〇」を「つける」場合、「〜できる」ように、つまり既定性能を発揮するようにつけることを求めている。
>そうでないものは、一つもない。

軽車両以外では、そんな風に規定したものは全くねえよな?www
道路運送車両法では、【前照灯は、何々であること】【前照灯は、何々でないこと】【前照灯は、何々してはならない】と、求める事そのものをズバリ規定してるよな?wwwwwwwww

【つけなければならない灯火は、10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】

これのどの部分が、【性能を発揮して点けろ】と書いてるのか教えてくれwwwwww

どう見ても、どう読んでも、【つけなければならない灯火は、その性能を持ってる前照灯】としか読めねえんだが、他に【性能を発揮して点けろ】という定義でもあんのか?wwwwwwwww

>違うというなら、「ある」ことを示せばいい。

違うというならって、法令に【書いて無い事】をお前が口で言ってるだけの事だから、違うと元から証明されてんだよwwwwwwwww

>>991
>自転車の前照灯だけは違う、などという理屈は通らない。

理屈が通らねえのはお前の言ってる事だからなwww

軽車両の規定は、低速時のダイナモが違法とならないように、【その性能を持ってる前照灯を点けろ】と規定されてるのであって、【その光度で点けろ】【その性能で点けろ】とは規定されてねえんだよwww

つまり、低速時に暗くなったり点滅したりするダイナモが違法にならねえのは、【その光度で点けろ】【その性能で点けろ】という規定じゃねえからであって、【その性能を持ってる前照灯を点けろ】という規定だからだwwwwwwwww

よって、「規定された性能を発揮させるよう動作させる」なんて定義が存在すれば、ダイナモは全て違法となるし、そういう意義の規定ならば、その性能でつけなければならないと規定するから、お前の主張はホラ話だと証明されるwwwwww

そもそも、「規定された性能を発揮させるよう動作させる」と、何処にも明記されてねえのに、勝手に妄想して脳内定義してるのがお前だからなwwwwwwwww

>違うというなら「ある」ことを証明すればいい。

法令ってのはな、従わなければならねえ事が、必ず規定に【明記】されてるだろwww

つけなければならない灯火は、【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯】

何処にも【10m先の障害物を確認出来る性能で点けろ】つまり、【その性能で点けろ】などとは書かれてないwwwwwwwww
法令は【その性能を持ってる前照灯】を点けろと言ってるだけで、【その性能を発揮させるよう動作させて点けろ】などとは規定されてねえんだよwwwwwwwww

お前の願望の作り話でしかねえと自爆しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

0997ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 15:27:53.55ID:ZE9nYzRu
>>993
お前の矛盾を指摘してる事は俺の主張じゃねえだろwwwwww
違法派の論法だの合法派の論法だの関係ねえ、お前の論理の話だからなwwwwwwwww

お前ID:cHJH7/Ah と ID:QxnyjnrFの論理を整理すると、


『白色または淡黄色で前方10mを確認できる光度を有する前照灯』を点けるとは、

【現にその色・光度で光っている、性能を発揮した状態でなければならない】

他の法令では『点滅』は『灯火がついている』状態とされているが、消えていたら【性能を発揮してないので】『〜できる光度を有する前照灯』では無い。

規定の性能(前方10mを確認できる性能)でつけていれば、点滅では消えている時に性能が発揮されてないので違法。

点滅でも前方10mは確認し得るが、現にその色・光度で光っている、性能を発揮した状態で無いので違法。


これがお前の主張だからなwwwwwwwww
まさに違法派のホラ話そのものwwwwwwwww

0998ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 15:28:37.84ID:ZE9nYzRu
>>ID:NQKqMzuw

【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させることだとしている】に反して、点滅の消えた瞬間の光度が無い状態に、性能は発揮してねえのは物理的な事実だからなwwwwwwwww

【点けるとは、性能を発揮した状態でなければならない】

性能を発揮した状態ってのは、その光度で連続して点いてる状態だろwwwwww

【現にその色・光度で光っている、性能を発揮した状態でなければならない】

だろうがwwwwwwwwwwww

点いたり消えたりで消えてる瞬間は、その光度を発揮した状態じゃねえよなあwwwwwwwww

結局、屁理屈で言い訳してるだけじゃねえかキチガイwwwwwwwww
まさに違法派のホラ話そのものwwwwww

0999ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 15:29:17.46ID:ZE9nYzRu
>>>>ID:NQKqMzuw
【点けるとは、性能を発揮した状態でなければならない】

つまり、この主張は、

【点けるとは、現にその性能を発揮した色・光度で光っている状態でなければならない】

という事だろwwwwwwwwwwww

そして、【現実でも論理的にも】、点滅の消えている瞬間は、【その光度で光っている状態】では無いwwwwwwwww

つまり、お前の主張では、点滅は【性能を発揮した状態では無い】から違法となるwwwwwwwwwwww

結局、規定が存在しねえ点滅を、現実には存在しねえ【性能を発揮した状態でなければならない】という、妄想の脳内規定を適用して違法だとするキチガイがお前だと自白したんだろwwwwwwwwwwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははははは
ジワるなwwwwwwwww

1000ツール・ド・名無しさん2020/01/24(金) 15:29:46.08ID:ZE9nYzRu
>>ID:NQKqMzuw
点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること

400cdの性能なら、点いてる間は400cdで動作し続ける事だろwwwwwwwww

【規定された性能を発揮させるよう動作させること】=【点いてる間、白色または淡黄色で前方10mが確認できていること】=【現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】

だよなあwwwwwwwwwwww

その論理に対して、【現実でも論理的にも】、点滅の消えている瞬間は、【その光度で光っている状態】では無いwwwwwwwww

つまり、お前の主張ではどう考えても、点滅は【性能を発揮した状態では無い】から違法となるwwwwwwwwwwww

要するに、規定が存在しねえ点滅を、現実には存在しねえ【性能を発揮した状態でなければならない】という、妄想の脳内規定を適用して違法だとするキチガイがお前だwwwwwwwwwwwwwww
だから、お前の主張ってのは類推解釈のホラ話ばかりだったのかと納得>>19-21

ぎゃははははははははははははははははははははは
マジでジワるなwwwwwwwww

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