【適法】ライトを点滅させてる人 124人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
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自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 123人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
追記
灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は灯火器という事になる。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】
つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。 罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。
また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。
この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。
そして、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。
よって、
点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。
これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。
以上、テンプレ終了。 軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】
俺 【えっ!!??】
シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】
俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】
シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】
俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】
俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】
俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】
俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】
シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】
俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】
シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】
俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】
シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】
俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】
裁判所 俺 【えっ!???】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】
俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】
裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】
俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】
シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】
裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】
シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】
裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】
俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】 シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3
キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】
キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】
俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】
俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】
キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】
俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】
キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】
俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】
キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】
俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】
キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】
俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】
俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】 シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4
キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】
俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】
キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】
俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】
キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】
俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】
キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】
俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】
キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】
俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】
キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】
俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】
キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】
俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】
キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】
俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】 シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5
俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www
ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう
俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww
ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw
俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww
ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう
俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww
ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw
俺: https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/96
ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない
ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww
ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂
俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww 誰かこれを訳してくれよ↓wwwwwwwww
それにしても、wwwのバカは、性能があればいいと言っておきながら、光束は要件を満たせるだけの性能があっても実際にその性能で光っていないと違法になると、頓珍漢なことを言ってる。
すなおにごめんなさいして、他の合法派の言うように、性能があればモードを変えて点滅して消えているときがあっても、実際の光度や光束が下がっていても合法だって、言えばいいのにね。
違法派の主張は、性能があっても、その性能で光っていなければ要件を満たせないってことだけどね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/929 まあ、その人は主語さえ理解してねえアレな人だけどwwwwwwwww
>「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352 違法派のキチガイが主張した論理まとめw
@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
B点滅は要件を満たさなければ違法。
C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
E点滅は無条件で合法では無い。
F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。 しっかしまぁ、キチガイの主張は何度見ても物凄え論理だよなあwwwwwwwwwwww
いや、ホントマジでwwwwwwwww
>他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
>だから、「点滅は無条件で合法」にはならない
つまり、
他の人は言葉の意味を違う意味で使ってるw
【だから】合法を違法に出来るw
要約すると、
他の人は言葉を違う意味で使ってるw
【だから】類推解釈したwww
他の人を根拠に法令を捻じ曲げるwww
キチガイにしか出来ねえ論理だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは >「点滅は無条件で合法」
>日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる
>「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」
>アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
>「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ
>「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
>これを「点滅かどうかとは無関係」だから「無条件」だ、とアホなこと言ってるのが君
>「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
>点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある
>その時点で「無条件」とは言わない
>点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190910/MlBnSWlkTHE.html
規定(条件)が存在しねえ事(点滅)を、別の規定(要件)に適用して違法wwwwwwwww
類推解釈のオンパレードだわなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは 盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww
>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている
【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww
規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww 違法派のキチガイ論理まとめw
(@〜DPart1 >>22 E〜IPart2 >>23)
@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
B点滅は要件を満たさなければ違法。
C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
E点滅は無条件で合法では無い。
F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。 虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー
・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある←New!
・消灯とは性能である←New!
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる←New!
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能←New!
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能←New!
・点滅するという性質はライトの性能←New!
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!←New!
物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww キチガイの論理まとめwww
ID:y5NTqZhqの主張そのものだから、言い逃れは不可能↓
@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
つまり、
【灯火は光を発する物体】
A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
つまり、
【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
よって、
【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】
『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww >>ID:jpFuOR1c
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww
@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww
A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww
B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww
さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww >>28
お前は、主張するホラ話を証明出来ずに逃げ回る癖に、脊髄反射で負け惜しみを言う事だけは忘れねえんだなwwwwwwwwwwww
明記された根拠法を示せねえ時点で、>>27のお前の主張は全てホラ話だと確定www
願望や妄想のホラ話で法令を捏造すんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>3
>道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
それは定義ではない
道交法
信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、「灯火【装置】により」交通整理等のための「信号を表示する装置」をいう。
車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火【装置】を消し、「灯火【装置】の『光度』を減ずる」等「灯火【装置】を操作」しなければならない。
道交法施行令
青色の灯火【装置】の矢印の項を除き
黄色の灯火【装置】の信号が表示された時において
青色の灯火【装置】により進行することができることとされている
黄色の灯火【装置】又は赤色の灯火【装置】の信号にかかわらず
人の形の記号を有する青色の灯火【装置】
人の形の記号を有する青色の灯火【装置】、人の形の記号を有する青色の灯火【装置】の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火【装置】の信号を連続して表示する場合
黄色の灯火【装置】の点滅
赤色の灯火【装置】の点滅
黄色の灯火【装置】又は赤色の灯火【装置】の信号の意味は
信号機の灯火【装置】の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火【装置】を備えるものにあつては、
その灯火【装置】を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、
縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火【装置】を備えるものにあつては、
その灯火【装置】を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする >>30
>それは定義ではない
定義と規定されてんだから定義でしかねえだろwww
そして、関連法令間に於いて、その定義で矛盾は一切存在しないwwwwww
何故なら【灯火】という総称は、【灯火器】という総称や【灯火装置】という総称と、ほぼ同義だからだwwwwwwwww
その、『灯火【装置】』で何か矛盾してるか?wwwwwwwww
してねえだろwwwwwwwww
灯火の器物としての総称が灯火器www
そして、世間一般常識で【装置】とは、2つの異なる意味が有り、1つは、ある一定の機能を持った機構のユニットの事であり、2つ目は、装置するという動詞として機構を備え付ける事を指すwww
保安基準では【備え付ける】という意味の動詞の【装置】と混同を防ぐ為に、【装置とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せをいう。】と定義してるんだからなwwwwwwwww
よって、発光するという単機能である灯火器も、1つ以上の機能を発揮する為の部品だから、灯火器は灯火装置と言い換えられるし、世間一般常識でも灯火器を灯火装置と言い換えらるwwwwww
つまり、灯火装置を灯火器と言い換える事も出来るし、灯火装置を灯火、灯火器を灯火と言い換える事も出来るwwwwwwwwwwww
灯火も灯火器も灯火装置も総称だから出来る事だwwwwwwwwwwww
理解したか?お花畑wwwwwwwww
そろそろ、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>30
>道交法
>信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、「灯火【装置】により」交通整理等のための「信号を表示する装置」をいう。
電気により操作された「灯火【装置】により」「信号を表示する装置」
>車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火【装置】を消し、「灯火【装置】の『光度』を減ずる」等「灯火【装置】を操作」しなければならない。
車両等の運転者は、政令で定めるところにより、「前照灯」を消し、「前照灯」の『光度』を減ずる等「前照灯」を操作しなければならない。
矛盾はないな。 >>33
荒らし行為は辞めろ虚言癖www
ここは、前照灯というライトを点滅させてる人のスレだからなwww
スレタイ通りのテンプレであり、スレチでは無いwwwwww
軽車両では、前照灯の点滅は無条件で合法であり、点滅させる事は国民の権利であり、日本国法令に保証された事であるwwwwwwwwwwww >>34
変な日本語どころか破綻した主張なのは、お前の論理だろ虚言癖www >>34
これは、お前ID:y5NTqZhqの主張そのものだから、言い逃れは不可能↓
@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
つまり、
【灯火は光を発する物体】
A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
つまり、
【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
よって、
【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】
『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww >>33
スレチって事にして点滅合法を必死に否定したがってるところ悪いんだけどよ、ちょっと疑問があるから答えてくれよwwwwwwwww
前照灯が【光を発する灯火】を発射するだろ?www
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、教えてくれよwwwwwwwww >>31
>定義と規定されてんだから定義でしかねえだろwww
【法のどこに】定義されているの脱兎?(VV
二六時中張り付いてスレ立て、レス下書き、アッチのレス、コッチのレス書き込みとご苦労なこって
自÷菜 >>39
定義と規定されてんだろ老眼wwwwww
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。 ●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 ●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>40
道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
で灯火が出てくるのは
第二条
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火【装置(W)】により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
信号機と言う灯火装置は灯火装置で構成されたものなのだろう
イャ、灯火装置から構成された只の装置なのかもね
絵の信号機は確かに赤色黄色青色の丸い装置らしきものが描かれているが
最近の実体の信号機には丸い装置らしきものが装着されているが赤色黄色青色ではないなぁ
灯(あかり)
レ
火(ひ)
ノ
/
灯(あかり)
ノ
火(ひ) >>41-48
なんの法知識もない奴がよくもそんなデタラメを断言しちゃうよなあw 自覚くらいはあるだろうに。
厚顔無恥というか図々しいというか。 >>41-48に書かれてるのは、願望妄想のホラ話
このキチガイID:/ub9RR0Zが主張してる論理は、
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
↓
【法律に存在しない事が違法になる】
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
↓
【法律が存在しない事に法律を適用】
だから、
前照灯の有する性能が【有さなかったり】なんて超常現象は、既にホラ話だと確定してるwww
前照灯が消えたら、前照灯の性能が消滅するなんて、キチガイの脳内でしか起こり得ないwwwwww
そもそも、規定に【明記】されて無い【超常現象】を違法に出来る訳が無いwww
規定に存在しない事は、違法に出来る規定が存在しないからだwww
そして、消えている瞬間が有るから違法と言い換えたりしてるが、点滅を点灯させる事で抵触する規定は皆無、そして、消えている瞬間を禁止する規定も皆無、つまり、点滅を違法に出来る規定は皆無で存在しないwwwwwwwwwwwwwww
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww >>49
信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
>>49
その定義に、信号の灯火が何なのか、答えが書いてあるわなwww
【灯火】とは【電気により操作された信号を表示する装置】 >>52
>【灯火】とは【電気により操作された信号を表示する装置】
バカだねぇ。信号機の定義を灯火の定義にしちゃってらぁ。
どこをどう読んだらこんな解釈になるのかねぇ。
「電気により操作」、
「灯火により信号を表示」
する装置が信号機だ
っていう定義であって、電気と灯火が対をなすのだが。 前スレ >>965
>●○○○○○○○●
>●○●○●○●○●
>ダイナモ式ライトと点滅式ライトではまったく違うのだよ。
全く一緒じゃねぇか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
これは点滅は無灯火と決めた気違いが、点滅パターンによって法に触れるか触れないかが決まると
妄想を膨らませただけの話だ。お前がそう区別できた事に何の意味がある?無いよな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
だから、勝手に立法するのは止めろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahah
>>43
「10m云々の性能を有する前照灯」とは、その明るさで光る事が出来る前照灯、
つまり灯火装置の規定であるのだから、「消えているときは法律が守られていない」とはならない┐(´ー`)┌
>>44
道路交通法上、点滅する灯火は「点いている」のだから、
点滅の灯火が消えている時(笑)だけ抜き出しても点いている、「法律が守られている」としかならない┐(´ー`)┌
>>45
>光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
ならば、光度を維持しろと強制できないのは憲法の定め「罪刑法定主義」によって決まっているのである┐(´ー`)┌
「しかし〜」と妄想を書き足して勝手な立法を行ってはならない┐(´ー`)┌
>>46
>などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
>残念ながらそんな判例もありません。
そもそも、法令に抵触しないのだから判例が無いのは当たり前┐(´ー`)┌ >>47
>ダイナモは、
>停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ダイナモは公安委員会が定める灯火に「発電装置のもの」とも規定され、
JIS C 9502で規定される「自転車の前照灯」なのだから、その特性を持って合法な自転車の前照灯となる┐(´ー`)┌
これを違法とする行為は、JIS法第69条「日本産業企画の尊重」に抵触し違法となるのだ┐(´ー`)┌
出鱈目な違法論の都合にあわせて、かってに違法なものだと決めててはいけない┐(´ー`)┌
>>48
いくら整合性がとれないからといって、「違法だけど違法じゃない」と勝手な理由をとってつけて誤魔化してはいけない┐(´ー`)┌
こういった違法論の根拠なるものが、文献として存在するでもなく当人が語るだけ、というのが、
点滅違法論がただの虚言であるという証左となる。嘘つきは黙って色という事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>53
さすが主語さえ理解してねえ>>17知的障害wwwwwwwwwwww
馬鹿なのはお前だって、誰もが理解してるわwwwwww
それは【信号機】の定義だwwwwww
【定義 信号機】と書いてるだろうがwwwwww
信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
【信号機の灯火】とは【電気により操作された信号を表示する装置】
>電気と灯火が対をなすのだが。
電気により操作されるのは何だ?wwwwww
信号を表示する装置だろうがwwwwwwwww
その装置は【灯火(灯火器)により交通整理等】をするwww
つまり、信号機の灯火(灯火器)とは信号を表示する装置だwwwwwwwww
日本語を理解出来ねえ癖に、願望でものを語ってんじゃねえよキチガイwwwwww
さっさと>>16を翻訳しろ虚言癖の朝鮮人wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>54
>全く一緒じゃねぇか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
バカには、発進時と停止時にだけ光度が不足するのと、常に光度が有ったり無かったりを繰り返すのが同じに感じられるらしい。 >>54
>道路交通法上、点滅する灯火は「点いている」のだから、
それは「灯火」を「灯火装置」と勝手に解釈してるからだね。 >>56
>それは【信号機】の定義の定義だwwwwww
>【定義 信号機】と書いてるだろうがwwwwww
>信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
>【信号機の灯火】とは【電気により操作された信号を表示する装置】
信号機の定義なのに、灯火の定義にしちゃってらぁ。
>電気により操作されるのは何だ?wwwwww
その定義にそう書いてあるわなぁ。
>信号を表示する装置だろうがwwwwwwwww
電気により操作し、灯火により信号を表示する装置だろうが。
>その装置は【灯火(灯火器)により交通整理等】をするwww
>つまり、信号機の灯火(灯火器)とは信号を表示する装置だwwwwwwwww
お前の「つまり」はいつも前後がつながらないねぇ。 >>57
>>>●○○○○○○○●
>>>●○●○●○●○●
>>>ダイナモ式ライトと点滅式ライトではまったく違うのだよ。
>>全く一緒じゃねぇか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>バカには、発進時と停止時にだけ光度が不足するのと、常に光度が有ったり無かったりを繰り返すのが同じに感じられるらしい。
お前が勝手に区別しているだけで、これは●と○の間隔が違う、ただそれだけの話である┐(´ー`)┌
一瞬消えて違法なのに、信号待ちなどで分単位で消えていて無灯火では無いとは一体どういう理屈だろうか?┐(´ー`)┌
そして、これは「ダイナモには違法性阻却自由がある」と吠える>>47-48の痴呆論(笑)と矛盾する┐(´ー`)┌
何もかもが嘘なのに理由が多岐に渡り、それぞれが矛盾している。
事実ならこうはならないが、虚言癖がその場限りの嘘を積み重ねた結果だからこうなってしまうのだな┐(´ー`)┌
>>58
>>道路交通法上、点滅する灯火は「点いている」のだから、
>それは「灯火」を「灯火装置」と勝手に解釈してるからだね。
「灯火(笑)」がどんな未知な概念であったとしても、そこに「非常点滅表示灯」が含まれている以上、
「灯火に点滅は含まれる」となるのだから、勝手な解釈の結果じゃねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」公的見解を尊重しろよ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha そもそもの話┐(´ー`)┌
灯火=灯り(笑)と仮定した場合、無灯火の構成要件「最低光度に満たない光度」と判定できる基準が、
軽車両の「公安委員会が定める灯火」の規定しかないってのが出鱈目なんだよ┐(´ー`)┌
なぜ自転車(軽車両)だけがそんな事細かに規定されているのだろうか?┐(´ー`)┌
それは、灯火=灯り(笑)という主張が「点滅を違法とするためについた嘘」だからである┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」は、保安基準同様に灯火装置の規定である┐(´ー`)┌
こうすれば「灯火の義務」に於ける矛盾点は一切無くなるのだ┐(´ー`)┌ >>60
>お前が勝手に区別しているだけで、これは●と○の間隔が違う、ただそれだけの話である┐(´ー`)┌
点滅では走行中常に光ったり消えたりを繰り返していることが抜け落ちてるよ。
>一瞬消えて違法なのに、信号待ちなどで分単位で消えていて無灯火では無いとは一体どういう理屈だろうか?┐(´ー`)┌
>そして、これは「ダイナモには違法性阻却自由がある」と吠える>>47-48の痴呆論(笑)と矛盾する┐(´ー`)┌
だから、俺はダイナモ式ライトでも停止時や低速時に光度が不足するときは違法な状態だと言ってるよね。
ただ、走行中常に光ったり消えたりを繰り返している点滅式ライトと違って、停止時や低速時には障害物にぶつかる危険性が低いから問題視されないってだけ。
>「灯火(笑)」がどんな未知な概念であったとしても、そこに「非常点滅表示灯」が含まれている以上、
「灯火に点滅は含まれる」となるのだから、勝手な解釈の結果じゃねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
「含まれ得る」だって。非常点滅表示灯は点滅について規定された灯火だというだけのこと。
>警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」公的見解を尊重しろよ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
だから、公安委員会に言って自転車の前照灯も点滅を認めてもらえってことだよね。 >>59
>信号機の定義なのに、灯火の定義にしちゃってらぁ。
信号機の定義が、【電気により操作された、灯火により、信号を表示する装置】が、灯火の定義に見えんのか?wwwwwwwww
>>信号を表示する装置だろうがwwwwwwwww
>
>電気により操作し、灯火により信号を表示する装置だろうが。
それは、信号を表示する装置だろうがwwwwwwwww
その装置は【灯火(灯火器)により交通整理等】の為www
つまり、信号機の灯火(灯火器)とは信号を表示する装置だろwwwwwwwww
>お前の「つまり」はいつも前後がつながらないねぇ。
電気で操作される物は装置で、その装置が何の目的のものか説明し、つまりそれは【灯火(灯火器)】が信号を表示する装置だと言ってるのが、前後が繋がってない?wwwwwwwww
どういうものが何々の目的で、つまり(要するに)それはこういう装置だと言ってる事が、繋がって無いように見えるのかwwwwww
さすが意味不明な>>16文章を書く、日本語力ゼロのキチガイだわなwwwwww
主語も理解してねえのに、日本語の理解は難しいだろ>>17
朝鮮に帰った方がいいぞキチガイwwwwwwwww >だから、俺はダイナモ式ライトでも停止時や低速時に光度が不足するときは違法な状態だと言ってるよね。
自転車が走行停止して、前照灯が消えていたら違法なんて言ってんのは、キチガイのお前だけだwwwwwwwww
法は【夜間道路にある時】には政令に従って、【夜間通行する時に点けろ】と言ってんだよwww
通行してねえ時は自由に前照灯を消していいんだから、違法な訳ねえだろwwwwww
そして、要件は既に満たして、要件の性能を持ってる前照灯は、既に法令の要求は満たしてクリアしてんのに、何で低速で明るさが低下しただけで違法になるんだよ?wwwwwwwww
法令をクリアした前照灯を点けてんだからなwwwwwwwww
>ただ、走行中常に光ったり消えたりを繰り返している点滅式ライトと違って、停止時や低速時には障害物にぶつかる危険性が低いから問題視されないってだけ。
法令の何処に、常に要件を満たした光度=性能で点けろと規定されてんだよ?www
お前のキチガイ論理なら、常に10m先の障害物を確認し続けなければ違法って事だからなwwwwwwwwwwww
法令に存在しねえ事をお前の願望だけで違法だとホラ吹いてんじゃねえぞキチガイwwwwww
キチガイは精神病院でおとなしくしてろwwwwwwwwwwww >>64
>信号機の定義が、【電気により操作された、灯火により、信号を表示する装置】が、灯火の定義に見えんのか?wwwwwwwww
日本語になってねえよ。
それに自分で、
>【信号機の灯火】とは【電気により操作された信号を表示する装置】
と言って信号機の定義を灯火の定義にしてるじゃねえか。
頭おかしいんじゃねえの。
>それは、信号を表示する装置だろうがwwwwwwwww
信号機だろ。電気により操作され、灯火により信号を表示する装置ね。
>その装置は【灯火(灯火器)により交通整理等】の為www
>つまり、信号機の灯火(灯火器)とは信号を表示する装置だろwwwwwwwww
「灯火により交通整理等のための信号を表示する」の「灯火により」は「表示する」にか係るのだよ。
それをお前は「灯火器による交通整理」と頓珍漢な解釈をしてるのだよ。
>電気で操作される物は装置で、その装置が何の目的のものか説明し、つまりそれは【灯火(灯火器)】が信号を表示する装置だと言ってるのが、前後が繋がってない?wwwwwwwww
灯火で表示するのも装置だって。
つまり、電気で操作するのと同じように灯火により表示するのであって、電気も灯火も有体物ではないってことだよ。
>どういうものが何々の目的で、つまり(要するに)それはこういう装置だと言ってる事が、繋がって無いように見えるのかwwwwww
いったいどんな思考回路してんだか。 >>65
>法は【夜間道路にある時】には政令に従って、【夜間通行する時に点けろ】と言ってんだよwww
>通行してねえ時は自由に前照灯を消していいんだから、違法な訳ねえだろwwwwww
停止も通行に含まれると言ってるのは合法派なんだけどね。
ちなみに、自転車にまたがっていなければ歩行者扱いなので消えていても違法ではないね。
>そして、要件は既に満たして、要件の性能を持ってる前照灯は、既に法令の要求は満たしてクリアしてんのに、何で低速で明るさが低下しただけで違法になるんだよ?wwwwwwwww
> 法令をクリアした前照灯を点けてんだからなwwwwwwwww
要件を満たす灯火装置を付けろという規定ではないからだよ。
>法令の何処に、常に要件を満たした光度=性能で点けろと規定されてんだよ?www
前照灯だからねぇ。なんで通行中に前方の障害物を確認するための灯火なのに消えているときがあってもいいなんてことになるのかねぇ。消してもいいときはきちんと法令に規定されている。規定がなければむやみに消してはいけないということだ。
>お前のキチガイ論理なら、常に10m先の障害物を確認し続けなければ違法って事だからなwwwwwwwwwwww
確認できる光度で光っていなければ違法ってことね。
法令に存在しねえ事をお前の願望だけで違法だとホラ吹いてんじゃねえぞキチガイ
キチガイは精神病院でおとなしくしてろ >>66
>>信号機の定義が、【電気により操作された、灯火により、信号を表示する装置】が、灯火の定義に見えんのか?wwwwwwwww
>
>日本語になってねえよ。
日本語になってねえってのは、>>16を言うんだろwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>それに自分で、
>>【信号機の灯火】とは【電気により操作された信号を表示する装置】
>
>と言って信号機の定義を灯火の定義にしてるじゃねえか。
>頭おかしいんじゃねえの。
電気により操作された灯火によって信号を表示する装置と定義された、信号機の定義の中の【灯火】の意味を書いてるだけじゃねえかよwwwwww
信号機の定義を灯火の定義なんて言ってる方が頭がおかしいだろ朝鮮人wwwwww
>信号機だろ。電気により操作され、灯火により信号を表示する装置ね。
信号機は、信号を表示する装置だろうがwwwwwwwww
>「灯火により交通整理等のための信号を表示する」の「灯火により」は「表示する」にか係るのだよ。
その装置は【灯火(灯火器)により交通整理等】の為www
つまり、信号機の灯火(灯火器)とは信号を表示する装置だろwwwwwwwww
【電気により操作された…灯火により】と動作の主体を書いてんだから、掛かってるのは【信号を表示する装置】だからなwww
>それをお前は「灯火器による交通整理」と頓珍漢な解釈をしてるのだよ。
灯火は【電気により操作され】、つまり、操作の対象は機械や道具だから、灯火とは灯火器だわなあwwwwww
頓珍漢な事を言ってんのはお前って事だwwwwww >>66
>>電気で操作される物は装置で、その装置が何の目的のものか説明し、つまりそれは【灯火(灯火器)】が信号を表示する装置だと言ってるのが、前後が繋がってない?wwwwwwwww
>
>灯火で表示するのも装置だって。
>つまり、電気で操作するのと同じように灯火により表示するのであって、電気も灯火も有体物ではないってことだよ。
さすがリテラシー皆無www
【つまり】が繋がってねえと喚き散らした話の答えがそれか?www
電気で操作の対象は【灯火】www
その【灯火】によって信号機は信号を表示出来るwww
つまり、灯火とは信号を表示する灯火器www
それら灯火器を複数組み合わせた装置が信号機って事だろwwwwww
>>どういうものが何々の目的で、つまり(要するに)それはこういう装置だと言ってる事が、繋がって無いように見えるのかwwwwww
>
>いったいどんな思考回路してんだか。
お前の思考回路じゃ、繋がってる事が繋がってねえ事になるんだろwwwwww
まさに、点滅は違法じゃないけど違法、点いてる灯火を点けろ、規定が存在せず違法に出来る規定が存在しねえのに違法、前照灯は消灯したら性能が消滅する、前照灯は消灯したら前照灯じゃないとか、平然と超常現象を主張するキチガイだけあるよなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>67
>>法は【夜間道路にある時】には政令に従って、【夜間通行する時に点けろ】と言ってんだよwww
>
>停止も通行に含まれると言ってるのは合法派なんだけどね。
お前が言ってんだろ?www
停止や駐車は通行してねえぞwww
通行してねえ時は自由に前照灯を消していいんだから、違法じゃねえぞwwwwww
>ちなみに、自転車にまたがっていなければ歩行者扱いなので消えていても違法ではないね。
つまり、停車で前照灯が消えている時に自転車に跨がってたら違法なんだなwwwwwwwww
何処にそんな法令が規定されてる?wwwwwwwww
ちなみに、自転車に跨らなかったり、押して歩いたりでも、歩行者扱いなのは【人】であって、自転車は歩行者扱いじゃねえからなwwwwww
軽車両である自転車が歩行者扱いになるのでは無いぞ低脳虚言癖wwwwwwwwwwww
つまり、お前の論理で現実の法令に当て嵌めると、人が乗っていなくても停止していたら消灯は違法というホラ話wwwwwwwww
>>そして、要件は既に満たして、要件の性能を持ってる前照灯は、既に法令の要求は満たしてクリアしてんのに、何で低速で明るさが低下しただけで違法になるんだよ?wwwwwwwww
>> 法令をクリアした前照灯を点けてんだからなwwwwwwwww
>
>要件を満たす灯火装置を付けろという規定ではないからだよ。
要件の性能で点けろじゃねえよな?w
要件を満たした性能の前照灯を点けろという規定だよなwww
つまり、その性能の前照灯を点けてるなら合法であって、低速で明るさが低下しても違法では無いって事だわなwwwwwwwwwwww >>67
>>法令の何処に、常に要件を満たした光度=性能で点けろと規定されてんだよ?www
>
>前照灯だからねぇ。なんで通行中に前方の障害物を確認するための灯火なのに消えているときがあってもいいなんてことになるのかねぇ。消してもいいときはきちんと法令に規定されている。規定がなければむやみに消してはいけないということだ。
お前の願望や感想を聞いてんじゃねえってのwwwwwwwww
法令の何処に、常に要件を満たした光度=性能で点けろと規定されてるのか聞いてんだよ!www
>確認できる光度で光っていなければ違法ってことね。
つまり、お前のキチガイ論理では、常に10m先の障害物を確認し続けなければ違法って事だなwwwwwwwwwwww
で、【確認できる光度で光っていなければ違法】という規定は何処にあるんだ?wwwwww
また願望か?wwwwwwwww
お前は自分主張を、今まで何の証明もした事ねえよなwwwwwwwww
ほれほれ、示してみろwwwwww
法令に存在しねえ事をお前の願望だけで違法だとホラ吹いてんじゃねえぞキチガイwww
キチガイは精神病院でおとなしくしてろwww >>68
ズレまくってんのは、お前のズラと論理だろwww
@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
つまり、
【灯火は光を発する物体】
A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
つまり、
【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
よって、
【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】
『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww >>68
素朴な疑問なんだけどよ、前照灯が【光を発する灯火】を発射するんだろ?www
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、早く教えてくれよwwwwwwwww >>62
>>お前が勝手に区別しているだけで、これは●と○の間隔が違う、ただそれだけの話である┐(´ー`)┌
>点滅では走行中常に光ったり消えたりを繰り返していることが抜け落ちてるよ。
違法じゃないけど違法派(笑)は、道路交通法施行令にある
「夜間道路を通行するとき」と、「夜間道路に停車し、又は駐車しているとき」の区別を認めなかった┐(´ー`)┌
よって、「低速時」だの「走行中」だのという区別はお前の価値観に於いても何ら意味を持たない┐(´ー`)┌
ダイナモも点滅も「●と○の間隔が違う」だけで全く同じことである┐(´ー`)┌
>だから、俺はダイナモ式ライトでも停止時や低速時に光度が不足するときは違法な状態だと言ってるよね。
違法な状態とも違法ではないとも両方とも言っているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>.ただ、走行中常に光ったり消えたりを繰り返している点滅式ライトと違って、停止時や低速時には障害物にぶつかる危険性が低いから問題視されないってだけ。
「問題視されない(笑)」は違法であることを否定しない┐(´ー`)┌
そもそも、点滅時に障害物を見落とすというエビデンスが存在しないのに何を言うってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>「含まれ得る」だって。非常点滅表示灯は点滅について規定された灯火だというだけのこと。
非常点滅表示灯は保安基準で定められた 灯 火 装 置 なのだから、
ここでそれを灯火と言ってる時点で何もかもがおかしいのだが┐(´ー`)┌
灯火=灯り(笑)は言い訳で、普段から灯火とは灯火装置であると認識している証拠だなコレは┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>だから、公安委員会に言って自転車の前照灯も点滅を認めてもらえってことだよね。
「認められていない」という事実が本文中にそんざいしないな┐(´ー`)┌
前提条件を勝手に作ってはいけないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>63
簡単な事だよ┐(´ー`)┌
灯火の規定(笑)が自転車(軽車両)にしかなく、
前照灯の規定が自転車(軽車両)にしかないのは何故なのか?って事だよ┐(´ー`)┌
自転車(軽車両)も他の車両同様に、灯火装置の規定であるとすれば矛盾は無くなる┐(´ー`)┌
これは灯火の規定(笑)と吠えている奴がこじつけたからこうなったという事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha 訂正┐(´ー`)┌
×灯火の規定(笑)が自転車(軽車両)にしかなく、
前照灯の規定が自転車(軽車両)にしかないのは何故なのか?って事だよ┐(´ー`)┌
↓
○灯火の規定(笑)が自転車(軽車両)にしかなく、
前照灯の規定が自転車(軽車両)にないのは何故なのか?って事だよ┐(´ー`)┌ >>72
>法令の何処に、常に要件を満たした光度=性能で点けろと規定されてるのか聞いてんだよ!www
バァ〜カッ、ソコナシダナァ〜ッ、チッタァハタラケョッ、ジテンシャニモノレナイヤツガイフコチャネェヨ 理解してない馬鹿がいるが、法は前照灯の性能ではなく結果を求めてるんだよ。
点滅だろうが常時点灯だろうが関係なく、10メートル先の障害物が確認できるという結果をね。
それが「確認出来る光度を有する」ということだ。
ホントにそれを理解してない馬鹿が多過ぎる。 そう解釈した場合、結果を求めている規則が「公安委員会が定める灯火」、
例えば東京都道路交通規則しかないから、自転車(軽車両)を無灯火にできない┐(´ー`)┌ ごめん訂正┐(´ー`)┌
そう解釈した場合、結果を求めている規則が「公安委員会が定める灯火」、
例えば東京都道路交通規則しかないから、自転車(軽車両) 以 外 を無灯火にできない┐(´ー`)┌ >>80
>障害物が確認できるという結果をね。
>それが「確認出来る光度を有する」ということだ。
>ホントにそれを理解してない馬鹿が多過ぎる
それだけ大勢の馬鹿がいるのなら、その理解とやらが間違いだと早く気づけよ 大馬鹿(笑) >>75
>そもそも、点滅時に障害物を見落とすというエビデンスが存在しないのに何を言うってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
そもそも、点滅時に障害物を見落さないというエビデンスが存在しないのに何を言うってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>83
キミはなぜこのスレが存続してるかを理解してないねw >>71
> 要件の性能で点けろじゃねえよな?w
> 要件を満たした性能の前照灯を点けろという規定だよなwww
> つまり、その性能の前照灯を点けてるなら合法であって、低速で明るさが低下しても違法では無いって事だわなwwwwwwwwwwww
だからさ、それならFireflyモード(0.4lm)は違法にならないだろって。 >>73
> 【灯火は光を発する物体】
灯火は光を発する?
灯火は物体?
何言ってやがるんだ?
頭おかしい。 >>73
> 【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
発射装置?
まさか灯火器が灯火器を発射ってか?
何言ってやがるんだ?
頭おかしい。 >>73
> 【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】
もうさ、何言ってんだか分かんねーなwww
そんな事実があれば見てみたいが、お前の妄想でしかないwww
キチガイだ。 >>73
『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww
を、展開するのがお前。
脱法派ってキチガイしかいないのか? >>74
(´・ω・`)知らんがな。
自分で作り出した妄想だろ?
自分の妄想が意味不明だからって他人に聞くか?
頭おかしい。 >>75
> 「問題視されない(笑)」は違法であることを否定しない┐(´ー`)┌
だから違法だと言ってるじゃん?
> 非常点滅表示灯は保安基準で定められた 灯 火 装 置 なのだから、
なんかよく分かんないけど、点滅は灯火装置とでも言いたいのかな?
点滅は灯火に含まれる
灯火とは灯火装置だ
点滅は灯火装置に含まれる
なんだそれ?
頭おかしい。 >>77
> 前照灯の規定が自転車(軽車両)にないのは何故なのか?って事だよ┐(´ー`)┌
いや?あるけど? >>71
>停止や駐車は通行してねえぞwww
路上にある時はであって走行、停止、駐車は無関係 >>86
だからもクソもねえ、既に論破済みの事をグチグチと騙る、またもや統合失調症の常同行為かよwwwwwwwww
既に論破済みだから、 >>86
過去ログ掘って、ホラ話の言い訳を考えてろキチガイwww >>87
>【灯火は光を発する物体】
>灯火は光を発する?
>灯火は物体?
>何言ってやがるんだ?
>
>頭おかしい。
こんな論理なんだから、頭おかしいのはお前だって分かるだろwwwwww
お前は、【灯光とは灯火の光】って言ってんだろうがw
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だろwww
光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
これは物理的な事実だろうがwwwwwwwww
まさか事実を捻じ曲げて、【灯火の光】とは【灯火が発する光】じゃなくて【灯火に反射した光】とか言わねえよなあwwwwwwwww
つまり、お前の主張、
【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
に当て嵌めると、
前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww
まさにキチガイ論理wwwwwwwwwwww
お前の精神異常っぷりを表した超常論理どわなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>88
>> 【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
>発射装置?
>まさか灯火器が灯火器を発射ってか?
>何言ってやがるんだ?
>
>頭おかしい。
だろ?マジで頭おかしいだろお前wwwwww
そして、今度は灯火器が灯火器を発射って事にしたのかwwwwwwwww
【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】から、灯火は灯火器だと主張を変えた訳だwwwwwwwwwwww
お前の主張そのものだから、言い逃れは不可能だ↓
@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
つまり、
【灯火は光を発する物体】
A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
つまり、
【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
よって、
前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>89,90
ぎゃははははははははははははははははははははは
それで話を逸してる積もりか虚言癖wwwwwwwww
ほれほれ、さっさと答えろやwwwwww
>> 光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
>違うぞ。
何が違うんだ?www
ほれ、答えてみろwww
>> 灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だろwww
>灯火はあかりのことだぞ?
>あかりが光を発してる?
>なんだそれ?
>そんな事実があるなら見てみたいものだねぇw
灯火は明かりなんだろ?www
【灯火の光】とは【明かりの光】www
つまり灯火=明かりが発する光って事だわなwww
あかりの意味【@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。】
まんまこれだろwwwwww
結局、灯火=明かりは光を発する物体じゃねえかwwwwwwwww
>> 【灯火に反射した光】とか言わねえよなあwwwwwwwww
>あのな、次から次へと意味不明なこと喚いてるけど、そんな事実があるのか?
そんな事実があり得ると思うのか?
>
>頭おかしい杉だろ?これwww
灯火は光でもねえ物体でもねえ、液体でも気体でもねえ、じゃあ灯火ってのは何なんだよ?wwwwwwwww
ほれ、答えてみろ虚言癖wwwwwwwww >>91
【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
こんな馬鹿な主張してんだから、言い逃れは不可能wwwwwwwww
お前の論理では、灯火器は灯火を発射する装置だわなwwwwwwwww
前照灯が【光を発する灯火】を発射するんだろ?www
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、早く教えてくれよwwwwwwwww >>100
話を逸らす?
なんの話からどの話に逸らしたと?
あー、そういえばw
反らすを使わずに逸らすに変えたんだ?
あれだけ言い張ってたのになwww >>101
> 前照灯が【光を発する灯火】を発射するんだろ?www
>
> 灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
>
> 銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、ってどんなことなのか全く分からんのだが?
灯火が光る?何言ってんのか全く理解できないのだが?
> でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
へぇー、そうなの?不思議だね?
お前の世界はそうなんだ?
>発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
> >>101
> 発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
いや、あり得ないだろ?
灯火は落ちてたりするんか?
灯火を拾うことができんのか?
想像もできないことだけど?
詳しく教えてwww >>103
お前は、【灯光とは灯火の光】って言ってんだから、言い逃れは無理だっつーのwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だからなwww
光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
これは物理的な事実だろうがwwwwwwwww
まさか事実を捻じ曲げて、【灯火の光】とは【灯火が発する光】じゃなくて【灯火に反射した光】とか言わねえよなあwwwwwwwww
つまり、お前の主張、
【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
に当て嵌めると、
前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww
まさにキチガイ論理wwwwwwwwwwww
お前の精神異常っぷりを表した超常論理どわなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>104
>まさか灯火器が灯火器を発射ってか?
【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】から、灯火は灯火器だと主張を変えたんだよなあ?wwwwwwwwwwww
今更主張を変えた所で、どっちでも論理破綻した主張だからなwwwwwwwww
お前の主張そのものだから、言い逃れは不可能だ↓
@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
つまり、
【灯火は光を発する物体】
A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
つまり、
【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
よって、
前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>105
それが話を逸してるって事だwww
余計な事は要らねえから、聞いてる事に答えりゃいいんだよキチガイwwwwwwwww
ほれほれ、さっさと答えろやwwwwww
>> 光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
>違うぞ。
何が違うんだ?www
ほれ、答えてみろwww
>> 灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だろwww
>灯火はあかりのことだぞ?
>あかりが光を発してる?
>なんだそれ?
>そんな事実があるなら見てみたいものだねぇw
灯火は明かりなんだろ?www
【灯火の光】とは【明かりの光】www
つまり灯火=明かりが発する光って事だわなwww
あかりの意味【@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。】
まんまこれだろwwwwww
結局、灯火=明かりは光を発する物体じゃねえかwwwwwwwww
>> 【灯火に反射した光】とか言わねえよなあwwwwwwwww
>あのな、次から次へと意味不明なこと喚いてるけど、そんな事実があるのか?
そんな事実があり得ると思うのか?
>
>頭おかしい杉だろ?これwww
灯火は光でもねえ物体でもねえ、液体でも気体でもねえ、じゃあ灯火ってのは何なんだよ?wwwwwwwww
ほれ、答えてみろ虚言癖wwwwwwwww >>106,107
全く答えになってねえなwwwwww
【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
【灯火器は灯火を発するためのもの】なんだろ?www
そして【灯光 = 灯火の光】って事は【灯火は光を発する】
つまり、前照灯が【光を発する灯火】を発射するって事だろうがwww
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、早く教えてくれよwwwwwwwww >>108
終わったんだ?
だったら絡んでくんなよw >>108
> 灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だからなwww
何故? >>109
> 【灯火に反射した光】
???
灯火に反射???
どういうう現象なの?それ?
何言ってんのかマジ分からん。 >>113
さすがキチガイwww
被害妄想も甚だしいwwwwwwwww
論破した話を持ち出してきて絡んできたのはお前だろうがwwwwwwwww >>114
やっぱりお前は日本語を理解してねえ朝鮮人だったかwwwwwwwww
【灯火の光】だろwww
その光は【灯火】の光なんだろ?wwwwww
灯火が発してる光って事だろうがwwwwwwwww >>109
えぇ?
俺の主張に何を当て嵌めて何してんだ?
まったく意味不明。 >>5
>【点滅が点灯だという根拠法文】
点滅【灯】も点灯というだけのこと
あかりを【点滅(すること)=つけたり消したりすること】とあかりを【つ(点)ける=つけっ放しにする】ことは別の操作
点滅灯をつける=灯火を点滅し続ける
自転車前照灯【または自転車点滅前照灯】をつけろ
または
自転車前照灯をつけるか【点滅しつづけろ】
と言う条文は存在しない
自転車前照灯の点滅に関する条文が無い=自転車前照灯は定常点灯しか認めていない >>110
> 灯火は灯火器だと主張を変えたんだよなあ?wwwwwwwwwwww
何故にそんな事にしちゃてんだ?
頭おかしい。 >>115
【灯火の光】とは【灯火が発する光】か【灯火に反射した光】かしかねえだろ知的障害www
お前は、【灯光とは灯火の光】って言ってんだから、言い逃れは無理だっつーのwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だからなwww
光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
これは物理的な事実だろうがwwwwwwwww
まさか事実を捻じ曲げて、【灯火の光】とは【灯火が発する光】じゃなくて【灯火に反射した光】とか言わねえよなあwwwwwwwww
つまり、お前の主張、
【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
に当て嵌めると、
前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww
まさにキチガイ論理wwwwwwwwwwww
お前の精神異常っぷりを表した超常論理だわなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>118
そんな言い訳にもならねえ屁理屈で話は誤魔化せねえぞwwwwww
お前は、【灯光とは灯火の光】って言ってんだから、言い逃れは無理だっつーのwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だからなwww
光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
これは物理的な事実だろうがwwwwwwwww
まさか事実を捻じ曲げて、【灯火の光】とは【灯火が発する光】じゃなくて【灯火に反射した光】とか言わねえよなあwwwwwwwww
つまり、お前の主張、
【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
に当て嵌めると、
前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww
まさにキチガイ論理wwwwwwwwwwww
お前の精神異常っぷりを表した超常論理どわなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>120
>まさか灯火器が灯火器を発射ってか?
【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】から、灯火は灯火器だと主張を変えたんだよなあ?wwwwwwwwwwww
今更主張を変えた所で、どっちでも論理破綻した主張だからなwwwwwwwww
↑これ読めるか?wwwwwwwww
お前の主張そのものだから、言い逃れは不可能だ↓
@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
つまり、
【灯火は光を発する物体】
A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
つまり、
【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
よって、
前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>111
> >> 光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
> >違うぞ。
>
> 何が違うんだ?www
> ほれ、答えてみろwww
光を発するのは光源という物体が違う。
灯火とは灯り。
光を発することは無いし、物体でもない。
> 灯火は明かりなんだろ?www
そうだよ?
だが、明かりが発する光って事じゃねーしw >>121
> 【灯火の光】とは【灯火が発する光】か【灯火に反射した光】かしかねえだろ知的障害www
お前の世界のことなんか知らんがな。
灯火に反射した光?
なんだそれ?
具体的にどんなのがあるんだ? >>122
またかよ?ごまかしてばかりだなw
たまには、ちゃんと答えろよwww 読みにくい。
草とかぎゃはははとか入れずに簡潔に書いてくれ。
違法派も合法派も、どうしてそう思ったのかを「こういう現実だから!」という主観でなく
参考文献のURLとか出典を明らかにしてくれ。
警視庁が点灯に点滅は含むって言ってるんだから現状合法でしょ。
うだうだ理論こねても仕方なくね?
自転車という乗り物を道路交通法で曖昧な立ち位置にしたのがすべての根源 >>124
>光を発するのは光源という物体が違う。
何が違うんだよ?www
ほれ、答えろwww
>灯火とは灯り。
>光を発することは無いし、物体でもない。
【灯火は光を発する事もねえし、物体では無い!】
ぎゃははははははははははははははははははははは
マジキチ論理出ました!wwwwwwwww
【灯光=灯火の光】この光は何なんだ?
>> 灯火は明かりなんだろ?www
>そうだよ?
>だが、明かりが発する光って事じゃねーしw
【灯火=明かりは光でも無いし、物体でも無い】だろwwwwwwwwwwww
あかりの意味【@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。】
この辞典は嘘を記載してるって事なんだなwwwwwwwwwwww >>126
お前の主張にお前の主張を当て嵌めてんだろうがwwwwww
お前は、【灯光とは灯火の光】って言ってんだから、言い逃れは無理だっつーのwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だからなwww
光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
これは物理的な事実だろうがwwwwwwwww
まさか事実を捻じ曲げて、【灯火の光】とは【灯火が発する光】じゃなくて【灯火に反射した光】とか言わねえよなあwwwwwwwww
つまり、お前の主張、
【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
に当て嵌めると、
前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww
まさにキチガイ論理wwwwwwwwwwww
お前の精神異常っぷりを表した超常論理どわなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは どうして自転車は車輌ですって前提があるのに同じ車輌であるはずの原付とか一般車輌のライトは点滅式じゃないの?
視認性が点滅式のほうが高いなら原付も点滅式ライトにするべきじゃないの? >>130
俺の主張にお前の主張を当て嵌めてんだろう?
区別もつけられんのは脱法派の共通する欠点?
それとも偶然? >>131
軽車両以外は明確に点滅禁止されてるから、警察庁にでも聞いたらいいよwwwwww >>132
@【灯火とは灯り。光を発することは無いし、物体でもない】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/124
A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
つまり、
【灯火とは、光でも無い、物体でも無い】
物体とは質量の集合だから、固体でも液体でも気体でも無く、陽子や中性子、電子でさえ無いって事だよなあwwwwwwwww
灯火器が発して灯火ってのは、存在しねえものなのかよ?wwwwwwwww
そして、灯火はどうやって光ってるんだよ?wwwwwwwwwwww
もうこりゃ超常現象どころの話じゃねえからなwwwwwwwwwwwwwww
ほれほれ、常人に理解出来るように、詳〜しく説明しろよキチガイwwwwwwwwwwww >>133
お前の主張にお前の主張を当て嵌めた結果がこれだwwwwww
【灯光とは灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だからなwww
光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
これは物理的な事実wwwwwwwww
そしてこの物体を、次のお前の主張、
【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
に当て嵌めると、
前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww
まさにキチガイ論理wwwwwwwwwwww
お前の精神異常っぷりを表した超常論理どわなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>131
だよね。
30km/hを超えて走行させたらダメな原付。
法定速度まで出してもオッケーな自転車。
原付こそ点滅式ライトにすべきと考えるよねぇー。
でも、そうならないのは点滅式のライトはデメリットが大きく上回るからだよね。 >>136
> 灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だからなwww
それ、お前の言い分でしかない。
お前の考えた物質を俺の主張に当てはめるなよwww
お前の思考って変だぞ?
事実を法令規則に当てはめたり、訳の分からんものを俺の主張に当てはめたり、
逆だろ逆。
事実に法令規則を当てはめる、俺の主張をそのワケワカランものに当てはめるのが普通なんだぜ?
お前、色々おかしいぜ? https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
埼玉県道路交通法施行細則では
【点滅する小さなライト】
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ってあるけど、違法じゃないけど罰則対象になりうるって事? >>138
>> 灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だからなwww
>それ、お前の言い分でしかない。
>お前の考えた物質を俺の主張に当てはめるなよwww
言い分とかじゃねえだろwwwwwwwww
【灯火の光】だぞ?www
その光は【灯火】の光なんだろ?wwwwww
灯火が発してる光って事だろうがwwwwwwwww
違うってんなら【灯火の光】の【光】は、何が発した光なんだよ?wwwwww
ほれ、明確に答えてみろwwwwww >>134
点滅式のほうが視認性高いのになんで法律で禁止されてるの?
視認性高めるためとしての補助として点滅式ライトを付けてもいけないって道路運送車両の保安基準に書いてんだけど。 >>141
だから、警察庁にでも聞けってのwwwwww
軽車両以外は明確に点滅禁止、軽車両は点滅合法という事実が全てだからなwwwwwwwww >>ID:/ub9RR0Z
【灯火とは灯り。光を発することは無いし、物体でもない】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/124
つまり、
【灯火とは、光でも無い、光を発する事も無い、物体でも無い】
お前、道路交通法で規定してんのは、前照灯などの灯火器じゃなくて【灯火=灯り】を規定してるって言ってたよなあ?wwwwww
道路交通法第52条2項
"車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。"
【灯火を消す】んだぞ?www
【灯火の光度を減ずる】んだぞ?www
【灯火を操作】するんだぞ?wwwwww
灯火は物体だと法令が証明してんだが?wwwwww
【光でも無い、光を発する事も無い、物体でも無い】事は、【消したり】【光度を減じたり】【操作】したり出来ねえぞwwwwwwwww
これの言い訳はどうするんだ?wwwwwwwww
そもそも、【灯火の光度】と規定してる時点で、光度とは光源の強度だから、【灯火とは光源】だと道路交通法自体が証明してるけどなwwwwwwwww
あ、そうそう、法令用語【灯火】とは、前照灯(ヘッドライト)などの【ライト】の事らしいぞwwwwwwwww
ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
お前のキチガイ論理がホラ話だと、どんどんバレてくなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>144
見解なんてねえわwww
規定されてる事が全てだろwwwwww
軽車両以外は明確に点滅禁止、軽車両は点滅合法という事実が全てなんだからなwwwwwwwww >>145
てことは、埼玉県では点滅は刑罰の対象となりうるということも事実なんやな? >>146
刑罰の対象?www
何処にそんな事が書いてんだ?www
お前は幻覚を見るようなキチガイだと自己紹介してるのか?知恵遅れくんよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>ID:/ub9RR0Z
自演までして話を逸らそうと必死になってるみたいだが、こんな超常現象のネタ話をスルー出来るとでも思ってんのかよwwwwwwwww
スレ1つ潰せるほどの大ヒット間違い無しのネタだぞwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
【灯火とは灯り。光を発することは無いし、物体でもない】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/124
つまり、
【灯火=あかりとは、光でも無い、光を発する事も無い、物体でも無い】
これは、辞典が嘘を記載してんのか、お前が嘘を騙ってんのか、どっちなんだ?wwwwwwwww
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
お前のキチガイ論理がホラ話だと、どんどんバレてくなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>147
前照灯の代わりになりませんて書いてるやん…日本語読めへんのか?
前照灯の代わりになりませんってことは、前照灯を装備してないってことやろ?違うんか?
前照灯を装備してないって事は整備不良とは異なるんか? >>145
>軽車両以外は明確に点滅禁止、軽車両は点滅合法という事実が全てなんだからなwwwwwwwww
そんな事実は存在しない
全車両において前照灯の点滅は禁止されていない、点滅灯の使用も禁止されていない
軽車両において継続点滅している灯火は前照灯とは看做されない >>127
>警視庁が点灯に点滅は含むって言ってるんだから現状合法でしょ。
そんなことは言ってないよ。 >>141
前照灯の第一の目的は、前を照らして安全を確認するためのものだからだよ。
事故ったら危険な自動車などは一切の点滅が禁止されている。
自転車は点滅禁止の規定がないので許容される点滅もあり得るが、無条件でどんな点滅でもいいということにはならない。
前照灯の役割を果たせないような点滅ではそもそも前照灯とは言えない。 >>149
お前は日本語を読めねえどころか、幻覚まで見て妄想を騙ってんだろwwwwww
【点滅する小さなライト】というライトは、【10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません】と理由が書いてんだろうがwwwwww
百均シリコンライトのような、光度の低い【点滅する小さなライト】というライトは、10m先の障害物を見付けられないかも知れないから、前照灯の代わりにはなりませんって事じゃねえのか?wwwwww
何処にも【点滅】が違反するなんて書いてねえし、【点滅】が刑罰の対象なんて何処にも書いてねえわなwwwwww http://itest.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1506518559/l50
警視庁発行のリーフレットに「点滅は前照灯ではない」と記述されました。
また、埼玉県道路交通法施行細則法にも、「点滅する小さいライトは不可」の文が書かれました。
それを見て、件の人物は発狂…。
〜略〜
また、埼玉県の細則についても、「禁止されたのは小さいライトだけで、大きいライトはOKだ」などの「言葉遊び」を始めました。 >>150
すぐバレるホラを吹くなってお花畑www
軽車両以外は明確に点滅禁止だwww
軽車両には点滅の規定は一切存在しない、つまり、軽車両では、前照灯の点滅が無条件で合法www
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/603 >>154
自演までしてホラ話ばっか騙ってんなよ知恵遅れwww
「点滅は前照灯ではない」
何処にこんな事が記述されてんだよ?www
>また、埼玉県の細則についても、「禁止されたのは小さいライトだけで、大きいライトはOKだ」などの「言葉遊び」を始めました。
禁止?wwwwww
何処に禁止なんてされてんだ?wwwwww
言葉遊びどころか妄想捏造だろそれwwwwww https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/4_rule.pdf
(11)夜間のライトの点灯等 自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。 また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く。)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】
第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則
【根拠規定】 (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。) 道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で 定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
(自転車の制動装置等)
第六十三条の九 (略)
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。
ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この 限りでない。
(罰則 (略))
道路交通法施行令 (道路にある場合の灯火)
第十八条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
(高速自動車国道及び自動車専 用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行 われているトンネルを通行する場合を除く。)は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一~四 (略)
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
2・3 (略)
道路交通法施行規則 (反射器材)
第九条の四 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の
保安基準(昭和二十六年 運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で
照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 自転車の灯火については、曖昧でもなんでもなく
「白or薄黄色で10メートル先の障害物が確認出来る前照灯をつけろ」って明確な基準がある。
点滅だろうが常時点灯だろうが、極めてハードルが低いこの基準をクリアすればいいだけなので、
現実的には「ついてりゃいいよ」程度の法の要求でしかない。
それを認めたくない奴が願望を強弁するために、言葉の定義とか解釈とかを騙ってるだけで、
実際の議論などは一瞬で終わってる。点滅を違反にする法はありません。以上。 >>154
>警視庁発行のリーフレットに「点滅は前照灯ではない」と記述されました。
その記述された証明を出せねえ時点で、ホラ話だからなあwww
>また、埼玉県道路交通法施行細則法にも、「点滅する小さいライトは不可」の文が書かれました。
埼玉県道路交通法施行細則の何処を探しても【点滅する小さいライト】なんて規定はおろか、文章すら書かれてねえぞ?wwwwww
>また、埼玉県の細則についても、「禁止されたのは小さいライトだけで、大きいライトはOKだ」などの「言葉遊び」を始めました。
埼玉県の細則の何処を探しても【点滅する小さなライト】なんて禁止どころか、規定すらされてねえぞ?wwwwww
結局、全部ホラ話じゃねえかよwwwwwwwww
お前は全てが嘘まみれだなwwwwww >>ID:/ub9RR0Z
【灯火とは灯り。光を発することは無いし、物体でもない】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/124
つまり、
【灯火=あかりとは、光でも無い、光を発する事も無い、物体でも無い】
という超常論理を強弁wwwwwwwww
その論理で『灯火をつけなければならない』ってのは、一体どういう事なんだ?wwwwww
"一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)"
【これと同等以上の光度を有する赤色の灯火】
光度を有する赤色の灯火って事は、灯火は灯火器だって事だよなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
お前のキチガイ論理がホラ話だと、どんどんバレてくなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>159
>埼玉県道路交通法施行細則の何処を探しても【点滅する小さいライト】なんて規定はおろか、文章すら書かれてねえぞ?wwwwww
ちゃんと探せ馬鹿。
あなたが気狂いで虚言癖があることがこれで証明されたな。可哀想に。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
ありがたくスクショも貼ってやるよ。
https://i.imgur.com/wN3fDro.jpg >>161
>ちゃんと探せ馬鹿。
ぎゃははははははははははははははははははははは
それは【埼玉県道路交通法施行細則】じょねえだろキチガイwwwwwwwwwwww
埼玉県道路交通法施行細則の何処を探しても【点滅する小さいライト】なんて規定はおろか、文章すら書かれてねえぞ?wwwwww
>あなたが気狂いで虚言癖があることがこれで証明されたな。可哀想に。
お前がキチガイの虚言癖だと自己紹介したんだろwwwwwwwwwwww
ほれ、【埼玉県道路交通法施行細則】という【規則】の何条に【点滅する小さいライト】と【明記】されてるのか示してみろキチガイwwwwwwwwwwww >>158
>現実的には「ついてりゃいいよ」程度の法の要求でしかない。
ンなこたぁねぇ、常識的な公知のレベルってものがあり無学者の勝手判断は通らない
線香の火、ロウソクの火、星あかり、月あかり程度のあかるさじゃ駄目だわな
月あかりよりは大分あかるくないとな、黄昏時終末点位のあかるさは必要だな
無能者は余計なことは考えずは御上が示した基準に従っておきゃあ間違いないのさ
下手な考え休むに似たりってな、空鉄砲はいくら撃っても玉が当たるこたぁないのだ >>162
>ほれ、【埼玉県道路交通法施行細則】という【規則】の何条に【点滅する小さいライト】と【明記】されてるのか示してみろキチガイwwwwwwwwwwww
こいつ、バカ過ぎ。
明記されてないから前照灯としては使えないのだろ。 >>164
>>ほれ、【埼玉県道路交通法施行細則】という【規則】の何条に【点滅する小さいライト】と【明記】されてるのか示してみろキチガイwwwwwwwwwwww
>
>こいつ、バカ過ぎ。
>明記されてないから前照灯としては使えないのだろ。
【明記】されてねえから使えない?wwwwww
そりゃどういう論理だ?wwwwww
【点滅する小さいライト】を点けるなと禁止してるんだろ?wwwwww
【点滅する小さいライトという語句が明記】されてねえから、【点滅する小さいライト】を点けるなと禁止してんのか?wwwwwwwww
キチガイ知的障害者の騙る頓珍漢な論理は全く理解出来ねえわなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは 違法派の主張とは、願望や妄想で騙る【何もかもが嘘まみれ】のホラ話だと証明されちまったなwwwwwwwww >>165
>【明記】されてねえから使えない?wwwwww
>そりゃどういう論理だ?wwwwww
>【点滅する小さいライト】を点けるなと禁止してるんだろ?wwwwww
こいつバカ過ぎ。
「点滅する小さいライトは前照灯としては使用できないということ」
と、
「点滅する小さいライトを点けること自体が違法になるかどうかということ」
の区別もつけられないらいし。 >>167
>>【明記】されてねえから使えない?wwwwww
>>そりゃどういう論理だ?wwwwww
>>【点滅する小さいライト】を点けるなと禁止してるんだろ?wwwwww
>
>こいつバカ過ぎ。
>「点滅する小さいライトは前照灯としては使用できないということ」
>と、
>「点滅する小さいライトを点けること自体が違法になるかどうかということ」
>の区別もつけられないらいし。
前照灯と尾灯で、【点滅する小さいライト】は使えないって事だろ?www
その【点滅する小さいライト】が禁止という文言は、埼玉県道路交通法施行細則の何条に規定されてんだ?って聞いてんだよwwwwww
お前は、規定に【点滅する小さいライト】が【明記】されてねえから、【点滅する小さいライト】は違法だと言ってんだから、そのキチガイ論理はどういう手品なのか教えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>ID:D0TfSg2r
前照灯・尾灯以外のライト
前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)
点滅する小さなライト
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号で、【点滅する小さなライト】は前照灯の代わりにならねえと【明記】されてんだろ?wwwwwwwww
"第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
(3) 運転中、法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。"
【点滅する小さいライト】が記載されてるどころか、【点滅】の字さえ存在しねえわなwwwwwwwww
だが、お前のキチガイ論理では、【点滅する小さいライト】という語句が明記されてねえから、【点滅する小さいライト】を点けるなと禁止してんだもんなあwwwwwwwww
まさにマジキチwwwwwwwww
キチガイ知的障害者の騙る頓珍漢な論理は全く理解出来ねえわなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは "第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
(3) 運転中、法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。"
【点滅する小さいライト】が記載されてるどころか、【点滅】の字さえ存在しねえわなwwwwwwwww
そして、仮に、【点滅する小さいライト】を点けるなと禁止する規定ならば、サイトに載ってる文章は嘘って事になるだろwwwwwwwww
【前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。】
【法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと】と規定してるのに、補助的に使用しましょう?wwwwwwwwwwww
【前照灯と尾灯以外のライトで危険なものは点けるな】という規定なのに、【補助的に使用しましょう】とは、矛盾を通り越して破綻してるわなwwwwwwwww
法令が嘘を記載してんのか?w
埼玉県のサイトの【点滅する小さいライト】を言及した文章が嘘なのか?w
それとも、お前が曲解して願望のホラ話を騙ってるかのどれかだからなwwwwwwwww
まぁ、埼玉県道路交通法施行細則じゃないものを埼玉県道路交通法施行細則だと言い張り、規定にも存在しねえ事を【ちゃんと探せ馬鹿】【あなたが気狂いで虚言癖があることがこれで証明されたな。可哀想に】【ありがたくスクショも貼ってやるよ】なんて発狂する、知的障害の精神異常者が言ってる事だから、そもそもが願望妄想のホラ話って事だろwwwwwwwww
ぎゃはははははははははははははははは またまた、違法派の主張や否定は、屁理屈だらけの、願望や妄想で騙る【何もかもが嘘まみれ】のホラ話だと証明されちまったなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>168
>その【点滅する小さいライト】が禁止という文言は、埼玉県道路交通法施行細則の何条に規定されてんだ?って聞いてんだよwwwwww
こいつバカ過ぎ。
点滅する小さいライトでは10メートル先の障害物を見つけるのには不適切だから、埼玉県道路交通法施行細則に定められた前照灯の要件を満たせないって埼玉県がきちんと説明してるだろ。 >>172
>>その【点滅する小さいライト】が禁止という文言は、埼玉県道路交通法施行細則の何条に規定されてんだ?って聞いてんだよwwwwww
>
>こいつバカ過ぎ。
>点滅する小さいライトでは10メートル先の障害物を見つけるのには不適切だから、>埼玉県道路交通法施行細則に定められた前照灯の要件を満たせないって埼玉県がきちんと説明してるだろ。
え?wwwwwwwww
じゃあ、
前照灯・尾灯以外のライト
前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)
これ全く関係ねえって事じゃねえかwwwwwwwww
主張が滅茶苦茶だなお前wwwwwwwww >違法派の主張とは、願望や妄想で騙る【何もかもが嘘まみれ】のホラ話だと証明されちまったなwwwwwwwww
自分を騙ってどうしようと(w
全ては自分自身の投影でしかないのにねえ
筑波山の蝦蟇君!莫迦の油じゃ何の役にも立たないぜ 当時の問い合わせ結果を抜粋しておこう┐(´ー`)┌
自転車の前照灯については、
埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又
は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ
る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
と定められています。
「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、
夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。
点滅する小さなライトはこの議論に一切関係ない┐(´ー`)┌
誰だ?今回コレを持ち出した奴は┐(´ー`)┌ >>84
>>そもそも、点滅時に障害物を見落とすというエビデンスが存在しないのに何を言うってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>そもそも、点滅時に障害物を見落さないというエビデンスが存在しないのに何を言うってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
過去に何度も指摘しているのだが┐(´ー`)┌
そのまま逆にして言い返すと「無実を証明しろ」となって、議論を放棄しているのと同じことだっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
お前は5ちゃんねるで何かを主張できるような頭すらないのだから、黙って座敷牢に引きこもってろっての┐(´ー`)┌
>>92
>> 「問題視されない(笑)」は違法であることを否定しない┐(´ー`)┌
>だから違法だと言ってるじゃん?
熱でボケてて意図が伝えられなかったようだが┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)が違法性阻却自由がある、と吠えているのだから問題視は必ずされているのだよ┐(´ー`)┌
>> 非常点滅表示灯は保安基準で定められた 灯 火 装 置 なのだから、
>なんかよく分かんないけど、点滅は灯火装置とでも言いたいのかな?
点滅は灯火装置の動作状態の1つである┐(´ー`)┌
>点滅は灯火に含まれる
>灯火とは灯火装置だ
>点滅は灯火装置に含まれる
>なんだそれ?
>頭おかしい。
状態の1つなのだから何もおかしな事は無い┐(´ー`)┌
お前に理解できる頭が無いだけの話だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha 持ち出してきたのは>>136,143の辺りで答えに詰まった知恵遅れの自演wwwwwwwww >>93
>> 前照灯の規定が自転車(軽車両)にないのは何故なのか?って事だよ┐(´ー`)┌
>いや?あるけど?
あるなら法令から引用して示せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ああ、「公安委員会が定める灯火(笑)」は、灯火の規則(笑)として別件で既に使っているから引用すんなよ┐(´ー`)┌
>>95
>路上にある時はであって走行、停止、駐車は無関係
「道路にあるときは、政令で定めるところにより」
の「政令で定めるところにより」が何故かここに限って消えてなくなっているんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
違法じゃないけど違法派(笑)は「政令で定めるところにより」をひたすら連呼していたはずだが、
自身の嘘と矛盾すればそれすらない事になるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>173
>前照灯・尾灯以外のライト
>前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)
>これ全く関係ねえって事じゃねえかwwwwwwwww
>主張が滅茶苦茶だなお前wwwwwwwww
主張が滅茶苦茶なのはお前だよ。
それが点滅する小さなライトを違法とする規定とでも思ってるのかな。
もしそうなら、小さなライトでも違反になるなのだから、もっと大きい点滅する灯火も交通の邪魔になるなら違反だな。 >>179
滅茶苦茶だろwww
【点滅する小さなライト】は交通の邪魔だから、埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号に違反すると主張してたのに、今度は【点滅する小さなライト】と明記されてないから前照灯としては使えないと言ってんだからよwww
そして、挙げ句は10m先云々の要件を満たせないからだろwwwwwwwww
単に要件を満たしたかどうかの話であって、前照灯と尾灯以外のライトだの、点滅だのは全く関係ねえって自白したんだろwwwwwwwww >>179
つまりはこういう事だろwwwwww
【前照灯と尾灯以外のライトで危険なものは点けるな】という規定だから、【点滅する小さなライト】は危険なライトでは無いので、【補助的に使えます】www
【点滅する小さなライトは、10m先の障害物を確認出来る性能ではないかも知れないから、前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう】www
結局、10m先の障害物を確認出来るか出来ねえかの要件の話であって、前照灯尾灯以外だとか、点滅だとかは全く関係ねえ話じゃねえかwwwwww
要するに、【点滅する小さなライト】の話を曲解して喚き散らしてただけのキチガイがお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>180
>【点滅する小さなライト】は交通の邪魔だから、埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号に違反すると主張してたのに、
誰が?
>今度は【点滅する小さなライト】と明記されてないから前照灯としては使えないと言ってんだからよwww
誰が?
>そして、挙げ句は10m先云々の要件を満たせないからだろwwwwwwwww
埼玉県の言ってることだね。
>単に要件を満たしたかどうかの話であって、前照灯と尾灯以外のライトだの、点滅だのは全く関係ねえって自白したんだろwwwwwwwww
自白?何それ。 >>181
お前は誰と戦ってるのだ?
頭、大丈夫か? >>182
>誰が?
【明記されてないから前照灯としては使えないのだろ。】
お前が言ってる事だろwww
>埼玉県の言ってることだね。
規定に明記されてねえから前照灯として使えないという超常論理の言い訳に、お前が言った答えだwwwwww
>>>>>明記されてないから前照灯としては使えないのだろ。
>>>>
>>>>【明記】されてねえから使えない?wwwwww
>>>>そりゃどういう論理だ?wwwwww
>>>>【点滅する小さいライト】を点けるなと禁止してるんだろ?wwwwww
>>>
>>>「点滅する小さいライトは前照灯としては使用できないということ」と、「点滅する小さいライトを点けること自体が違法になるかどうかということ」の区別もつけられないらいし。
>>
>>前照灯と尾灯で、【点滅する小さいライト】は使えないって事だろ?www
>その【点滅する小さいライト】が禁止という文言は、埼玉県道路交通法施行細則の何条に規定されてんだ?って聞いてんだよwwwwww
>>
>>お前は、規定に【点滅する小さいライト】が【明記】されてねえから、【点滅する小さいライト】は違法だと言ってんだから、そのキチガイ論理はどういう手品なのか教えろよキチガイwwwwwwwwwwww
>
>点滅する小さいライトでは10メートル先の障害物を見つけるのには不適切だから、埼玉県道路交通法施行細則に定められた前照灯の要件を満たせないって埼玉県がきちんと説明してるだろ。
明記されてないから前照灯としては使えないという謎論理は何だ?と聞いた答えの結末が、要件を満たすかどうかという頓珍漢な答えだからなwwwwww
>自白?何それ。
規定に明記されてねえから前照灯として使えねえとホラ吹いてたのは、単に要件を満たしたかどうかの話であって、前照灯と尾灯以外のライトだの、点滅だのは全く関係ねえって自白したんだろうがwwwwwwwww >>183
何か間違ってるか?wwwwww
こういう事だろ?www
【前照灯と尾灯以外のライトで危険なものは点けるな】という規定だから、【点滅する小さなライト】は危険なライトでは無いので、【補助的に使えます】www
【点滅する小さなライトは、10m先の障害物を確認出来る性能ではないかも知れないから、前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう】www
結局、10m先の障害物を確認出来るか出来ねえかの要件の話であって、前照灯尾灯以外だとか、点滅だとかは全く関係ねえ話じゃねえかwwwwww
要するに、【点滅する小さなライト】の話を曲解して喚き散らしてただけのキチガイがお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>183
それとよ、いつまでも逃げてすっとぼけてねえで、さっさと答えろやwwwwww
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww
@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww
A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww
B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww
さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww >>184
何を言ってるのか支離滅裂でサッパリ分からんなぁ。
いいか、
埼玉県は、点滅する小さなライトでは10メートル先の障害物を見つけるのには不適切だから前照灯としては使えないって言ってる。つまり、前照灯の要件を満たせないってことだよ。点滅する小さなライトは前照灯として使えないって明記されているから使えないのではないよ。
ほんと、お前って人の言ってることも理解できず、曲解して難癖つけてくるよなぁ。 >>185
>結局、10m先の障害物を確認出来るか出来ねえかの要件の話であって、前照灯尾灯以外だとか、点滅だとかは全く関係ねえ話じゃねえかwwwwww
「前照灯尾灯以外だとか、」ってお前が言ってることだろ。
それに、点滅する小さなライトでは、10m先の障害物を確認できないってことは点滅だからだろ。 >>186
すでに示してやっただろ。
お前の理解能力が足りねえだけだ。 >>187
聞いてる事に対して、お前がどうやって話をすり替えていくか、よく分かる流れだろ>>184www
お前の主張した【明記されてないから前照灯としては使えない】のは何故だ?という話が、10m云々の要件の話にすり替わってしまうんだからなwwwwwwwww
規定に【点滅する小さなライトと明記されてないから前照灯として使えない】ってのは、どんな論理なのか答えろやwwwwwwwww >>188
>「前照灯尾灯以外だとか、」ってお前が言ってることだろ。
埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号とは何ら関係ねえ話なんだから、前照灯尾灯以外だとか、点滅は全く関係ねえ話だよなあwww
>それに、点滅する小さなライトでは、10m先の障害物を確認できないってことは点滅だからだろ。
何処に【点滅だから】と書いてんだ?www
お前の願望だろwwwwwwwww
つまり、↓これは何ら間違いはねえって事だわなwwwwwwwww
【前照灯と尾灯以外のライトで危険なものは点けるな】という規定だから、【点滅する小さなライト】は危険なライトでは無いので、【補助的に使えます】www
【点滅する小さなライトは、10m先の障害物を確認出来る性能ではないかも知れないから、前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう】www
結局、10m先の障害物を確認出来るか出来ねえかの要件の話であって、前照灯尾灯以外だとか、点滅だとかは全く関係ねえ話じゃねえかwwwwww
要するに、【点滅する小さなライト】の話を曲解して喚き散らしてただけのキチガイがお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>189
ズレまくって全く答えになってねえから、やり直ししろって言ったよなwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/854
お前の主張や論理が【明記】された規定を示せwwwwwwwww
お前の主張なんだから、当然、そのものが明記された規定を示せるだろwwwwww
願望や妄想のホラ話じゃなければなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww
A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww
B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww
さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww >>163
こんな簡単な事実も理解出来ないとはねw 頭悪い奴はこれだからw 無駄にスレが存続されるわけだ。
現実には山奥とかど田舎でもない限り、僅か10メートル程度、無灯火でさえ確認出来る。
要は赤色灯でもない限り、ついてれば違反には問われない。まさに「ついてりゃいいよ」程度の話。
心が歪み過ぎて理解出来ないだけ。 >>192
>@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww
道路運送車両法、読んで字のごとく【車両】というハードウエアについての規則
自動車と原動機付き自転車の灯火は所掌範囲だが軽車両の灯火装置は所掌外
自転車の前照灯を規定しているのは地方公安委員会の規則(都道府県の道路交通規則)
自転車前照灯は道路運送車両法とは無関係
道路交通規則には灯火を灯火装置とする定義は存在しない
道交法、道交法施行令にも灯火を灯火装置とする定義は存在しない!ノダ(VV >>194
>自転車の前照灯を規定しているのは地方公安委員会の規則(都道府県の道路交通規則)
「公安委員会が定める灯火」は前照灯(灯火装置)の規定ではなく謎の「灯火の規定(笑)」だったはずでは?┐(´ー`)┌ >>190
はぁ、お前ってほんとバカだねぇ。
いったいどんな思考回路してんだか。
アスペには人の話を理解して会話を続けるのは無理か。
>お前の主張した【明記されてないから前照灯としては使えない】
バカなお前は、
「点滅する小さなライトは前照灯として使えないって明記されてないから使える」
と思ってんだろ。
だから、「(前照灯として使えるとも)明記されてないから前照灯としては使えない」と答えてやったんだよ。
で、
埼玉県が、点滅する小さなライトでは前照灯として使えないと言ってるのは、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切であり、前照灯の要件を満たせないからであって、
点滅する小さなライトは前照灯として使えないと明記されているからではないよ。
と教えてあげたのだよ。 >>191
>何処に【点滅だから】と書いてんだ?www
>お前の願望だろwwwwwwwww
埼玉県は、「小さなライト」ではなく「点滅する小さなライト」について説明しているのだよ。
小さなライトでも明るい物はある。それなのに、「使えない」と言ってるのは点滅だからだろ。 >>192
>ズレまくって全く答えになってねえから、やり直ししろって言ったよなwwwwww
お前の頭がズレてんだよ。 >>196
はぁじゃねえよwww
全く聞いてる事の答えになってねえだろwww
規定に【点滅する小さなライトと明記されてないから前照灯として使えない】ってのは、どんな論理なのか答えろやwwwwwwwww
お前の主張した【明記されてないから前照灯としては使えない】のは何故だ?という話が、10m云々の要件の話にすり替わってしまうんだからなwwwwwwwww
聞いてる事に対して、お前がどうやって話をすり替えていくか、よく分かる流れだろ>>184wwwwww
規定に明記されてねえのに、前照灯として使えねえってのは、前照灯として使えねえという規定が存在しねえって事だろうがwwwwwwwww
規定が存在しねえのに、前照灯として使えねえってのは、どんな理屈なんだと聞いてんだから、余計な屁理屈捏ねてねえで、答えろやwwwwwwwww
ほれ、話を逸してねえで、さっさと答えろキチガイwwwwwwwww >>197
>>何処に【点滅だから】と書いてんだ?www
>>お前の願望だろwwwwwwwww
>
>埼玉県は、「小さなライト」ではなく「点滅する小さなライト」について説明しているのだよ。
それの何処が【点滅だから】なんだよ?www
【点滅するライト】じゃねえだろうがwww
【点滅する小さなライト】だろwwwwww
>小さなライトでも明るい物はある。それなのに、「使えない」と言ってるのは点滅だからだろ。
それなら【点滅は】とか【点滅するライト】と言うだろwwwwww
わざわざ【点滅する小さなライト】と言ってんだから、点滅する小さな(光度の)ライトって事だろwwwwww
何処にも【点滅だから】なんて書いてねえのに、お前は【点滅だから】と言ってんのは【願望】でしかねえだろwwwwww
そうだよなあキチガイwwwwwwwww >>198
お前の主張を聞いてるだけで、俺の頭がズレる訳ねえだろ知的障害wwwwww
答えやすいように分けてやったから、ほれ、遠慮無く答えてみろキチガイwwwwwwwww
【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】
@『道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務』を明記した規定を示せw
A『道路交通法は前を照らす明かりを指している』を明記した規定を示せw
さあさあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww >>198
【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】
Bつまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww
C禁止規定が存在しないのに合法にならないという、罪刑法定主義に反した定義は、何処に規定されているか示せwww
さあさあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww >>198
【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】
D点滅する灯火は前照灯ではないと断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww
さあさあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww >>195
公安委員会規則ハ道交法ガツケロト命ジタ灯火ヲ前照灯ト尾灯トスルト指定シ
ソノ灯光ノ特性ヲ規定シテイルダケ
>謎の「灯火の規定(笑)」だったはずでは?┐(´ー`)┌
アンタガニホンゴヲリカイデキナイカ ムノウムチ デサッカクモウソウシテルダケヨ(VV >>201
各法令を読めば理解できることを、バカなお前には理解できないんだよね。 >>202
一口に点滅といってもいろんなパターンがあることも理解できず、無条件でどんな点滅でも前照灯として合法と思っちゃってるのよね。 >>203
点滅してるのに前照灯だなんて思ってるのはお前ら合法派の極一部だけだよ。 >>205
>各法令を読めば理解できることを、バカなお前には理解できないんだよね。
理解とかで誤魔化してんじゃねえよwww
法令を理解して主張してんなら、主張そのものが【明記】された規定があるだろwww
それを示せって言ってんだよwwwwww
まさか、規定にも存在しねえ事を妄想や願望で騙ってねえよなあ?wwwwww
規定されてるからその主張をしてる訳だろwwwwww
ほれ、それを示せよwwwwwwwww
【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】
@『道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務』を明記した規定を示せw
A『道路交通法は前を照らす明かりを指している』を明記した規定を示せw
さあさあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww >>206
>一口に点滅といってもいろんなパターンがあることも理解できず、無条件でどんな点滅でも前照灯として合法と思っちゃってるのよね。
何だ?
何で聞いてる事に答えられねえんだ?www
点滅を違法に出来る規定を示せって言ってんだろ?wwwwww
しかも、【点滅】に関する規定が全く存在しねえのに、点滅のパターンで違法になるのか?www
その点滅のパターンすら規定が存在しねえのに、どうやってそのパターンの点滅を違法に出来るのか、詳し〜く説明しろやwwwwwwww
それと、Cは都合が悪くてスルーか?wwwwwwwww
【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】
Bつまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww
C禁止規定が存在しないのに合法にならないという、罪刑法定主義に反した定義は、何処に規定されているか示せwww
さあさあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww >>207
>点滅してるのに前照灯だなんて思ってるのはお前ら合法派の極一部だけだよ。
全く答えになってねえなwww
点滅したら前照灯じゃねえとする、その規定を示せって言ってんだよwwwwwwwww
【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】
D点滅する灯火は前照灯ではないと断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww
さあさあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww >204
>>謎の「灯火の規定(笑)」だったはずでは?┐(´ー`)┌
>アンタガニホンゴヲリカイデキナイカ ムノウムチ デサッカクモウソウシテルダケヨ(VV
お前が痴呆症拗らせて忘れているだけだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/687
687 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2019/12/15(日) 20:57:40.74 ID:kLvq4M3O
>>684
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の灯火、
前照灯は前を照らす灯りだ。
前照灯は物体としてとらえるなら前照灯の灯火だ。
灯火の規定を灯火器の規定にすんじゃねーってwww
前照灯とは「前を照らす灯り」で灯火器じゃないって発言も過去にあるしな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha 前照灯とは「前を照らす灯り」で灯火器じゃないwww
そして、灯火器は灯火を発するためのものwwwwwwwww
更には、灯火とは灯り。光を発することは無いし、物体でもないwwwwwwwwwwww
違法派ってのは脳内お花畑ワールドwww >>208
道路交通法は「灯火」
道路運送車両法は「灯火装置」
なぜ使い分けているか。
それは、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」そのものを指していないからだよ。 >>212
>違法派ってのは脳内お花畑ワールドwww
アンタの脳内の反射だよ >>209
道路交通法は、「政令で定めるところにより前照灯を点けろ」という規定だから、定められていないことを理由に合法と主張しても無意味。
そもそも前照灯なのだから前照灯の役割も果たせないような灯火は前照灯ですらない。 >>210
世の中で、点滅してても前照灯だなんて言ってるのはお前ら一部の合法派くらいだよ。
点滅してても前照灯だという公的な見解でも出してみなよ。
どうせまたいつもの警視庁とか東京都の見解を示して曲解した主張をしてくるんだろうけどな。 >>213
>それは、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」そのものを指していないからだよ。
灯火は多数を、灯火装置は単体若しくは1組を指すんじゃねーの┐(´ー`)┌
灯火は 備 え る も の でもあるのだから、何をどう考えようが物体だ┐(´ー`)┌
>>215
>道路交通法は、「政令で定めるところにより前照灯を点けろ」という規定だから、定められていないことを理由に合法と主張しても無意味。
定められていない事を理由に合法ってお前も「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」の「違法じゃないけど」でしつこく主張してるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>そもそも前照灯なのだから前照灯の役割も果たせないような灯火は前照灯ですらない。
こちらはそーいう規定が無ければそうならない┐(´ー`)┌
法定の「前照灯の役割」とは?ほら、法令から引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>216
>点滅してても前照灯だという公的な見解でも出してみなよ。
>どうせまたいつもの警視庁とか東京都の見解を示して曲解した主張をしてくるんだろうけどな。
曲解しなくてもアレらはそのまんまじゃねぇか┐(´ー`)┌
どこに点滅させたら前照灯ではなくなるなんて珍説が書かれているんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>210
>D点滅する灯火は前照灯ではないと断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww
自転車点滅前照灯という灯火器は法令規則のどこにも規定されて無いのだ
規定されているのは自転車(定常)前照灯だけ
( )内は分かり切ったことだからワザワザ書かないだけ
点滅が必要なものは「非常『点滅』【表示】灯」のように『点滅』を指定しているのだ
方向指示器のように別途点滅表示やらフロー表示やらの詳細が規定されている
道交法は夜間つけるべき灯火を『つけろ』としか言わず『点滅しろ』とは指示していない
前照灯(外国語からの翻訳語なのだが)、原義の『headlight』はデバイスその物とデバイスから照出される光束そのものをも指す
道交法及び施行法の中の『灯火』の多くは光束の意で使われている
灯火器と取った方が妥当なもの、光束、灯火器どちらと取っても結果に違いが出ないものと色々
言葉を一義解釈しかできないコンピュータ脳では理解不可能だろ
その癖バグルと点灯と点滅は同じだぁ!なんて喚くから始末が悪い >>218
>( )内は分かり切ったことだからワザワザ書かないだけ
保安基準にはワザワザ書かれている。
「軽車両に限って」と付け加えなければならない時点でそんな屁理屈は成立しないよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>218
何で違法派ってのは、質問内容とズレた答で話をすり替えてくんだ?wwwwww
規定を示せと言われて示せねえなら、屁理屈で誤魔化してねえで、ごめんなさい示せません、嘘でしたごめんなさいと一言言えばいいだろキチガイwwwwwwwwwwww
いつもそんな妄想を垂れ流す暇が有るなら、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>213
>道路交通法は「灯火」
>道路運送車両法は「灯火装置」
>なぜ使い分けているか。
>それは、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」そのものを指していないからだよ。
答えになってねえなwww
しかも、灯火と灯火装置を使い分けてる訳じゃねえよなwww
道交法の前照灯も運送車両法の前照灯も、規定されてるのは同じ物体である前照灯だからなwww
道交法の『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火』は、紛れも無く【物体】の灯火だからなwwwwww
【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】
運送車両法は『物として』前照灯の【装着義務】を課していて、道路交通法は【前を照らす明かり】を指してんだろ?www
つまり、道路交通法の前照灯は物じゃねえ訳だwwwwwwwww
でもよ【前を照らす明かり】ってのは前照灯だよな?wwwwwwwwwwwwwww
結局、前照灯は前照灯、運送車両法の前照灯も道交法の前照灯も『物』の前照灯って事だろwwwwwwwww >>214
お前の名前は【お花畑】だから、お前の脳内の事だからなwww >>215
>道路交通法は、「政令で定めるところにより前照灯を点けろ」という規定だから、定められていないことを理由に合法と主張しても無意味。
【政令で定めるところにより前照灯を点けろ】という規定だと、【規定に存在しない事】が違法になるのか!!!wwwwwwwww
何だその超法規は?wwwwwwwwwwww
規定に明記されてねえ事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止してる【罪刑法定の原則】に反した超法規が存在すんのか!?wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ホラ話確定しちゃったなあwwwwwwww
>そもそも前照灯なのだから前照灯の役割も果たせないような灯火は前照灯ですらない。
それもお前の願望妄想ホラ話だと確定済みだからなあwwwwww
願望で法令を捏造して騙ってんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>216
>世の中で、点滅してても前照灯だなんて言ってるのはお前ら一部の合法派くらいだよ。
前照灯が消灯したら前照灯じゃない!なんて言ってるキチガイはお前だけだwww
世の中では、消えていようが点滅しようが前照灯は前照灯だからなwww
駐車して無灯火の車でも、前照灯は前照灯以外の物に変わらねえからなwww
>点滅してても前照灯だという公的な見解でも出してみなよ。
お前、何か履き違えてねえか?www
点滅したら前照灯じゃねえとお前が強弁してんだから、それを規定した法令をお前が示すんだよwwwwwwwww
いつまでも逃げて、何で示せねえんだ?wwwwww
それは妄想虚言のホラ話だからですwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>どうせまたいつもの警視庁とか東京都の見解を示して曲解した主張をしてくるんだろうけどな。
東京都も警視庁も、前照灯の規定も含まれた法令で【違法では無い】【違反では無い】【取り締まる事は出来ない】つまり【前照灯の点滅は合法】だと公式見解を公表してるからなwwwwwwwww
前照灯が消灯すりゃ前照灯じゃなくなるなんて妄想を垂れ流す暇が有るなら、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>ID:D0TfSg2r
>各法令を読めば理解できることを、バカなお前には理解できないんだよね。
主張の論理が明記された規定を示せず、法令を読めば理解出来ると言い訳するのは、お前の主張が法令に存在しねえ妄想ホラ話だと自白したも同じwwwwwwwww
>一口に点滅といってもいろんなパターンがあることも理解できず、無条件でどんな点滅でも前照灯として合法と思っちゃってるのよね。
法令に【点滅パターン】、つまり、【点滅間隔】の規定なんて存在しねえのに、【点滅間隔】が理由で点滅が合法ではなくなるという類推解釈wwwwwwwww
盛大に類推解釈してます、ホラ話でしたと自白してんだろお前wwwwwwwwwwww
>点滅してるのに前照灯だなんて思ってるのはお前ら合法派の極一部だけだよ。
主張の定義が明記された規定を示せず、点滅してても前照灯だと思ってるのはなんて言い訳するのは、お前の主張が法令に存在しねえ妄想ホラ話だと自白したも同じwwwwwwwww
結局、いつもの如く、自分の主張の何も証明出来ねえだろwwwwwwwww
今までにお前は、自分の主張や自分のした否定を、何か1つでも証明した事が有るか?wwwwwwwww
1つもねえわなwwwwwwwwwwww
逆に、願望や妄想のホラ話だと証明されてやんのwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
またまた今日も完全論破しちまったなあwwwwwwwww キチガイに触るやつもキチガイ
このスレで隔離しとけばいいんや
所詮ここでしか合法!合法!としか騒げないキチガイなんだからさ キチガイに触るやつもキチガイ
このスレで隔離しとけばいいんや
所詮ここでしか違法!違法!としか騒げないキチガイなんだからさ 昨日から偽関西弁を使う自演知恵遅れは何をしたいんだ?wwwwww >>217
>灯火は 備 え る も の でもあるのだから、何をどう考えようが物体だ┐(´ー`)┌
それはお前が「備える」を「装備」と捉えるからだよ。
性能を有することも備えると言えるのだから、明かりが点くことができれば「灯火を備える」とも言えるね。
>定められていない事を理由に合法ってお前も「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」の「違法じゃないけど」でしつこく主張してるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
「前照灯」は常識では常時点灯だろ、
>こちらはそーいう規定が無ければそうならない┐(´ー`)┌
>法定の「前照灯の役割」とは?ほら、法令から引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
お前は前照灯がどういうものかいちいち定義されていないと分からないのか?
かわいそうな人だね。 >>224
>前照灯が消灯したら前照灯じゃない!なんて言ってるキチガイはお前だけだwww
>世の中では、消えていようが点滅しようが前照灯は前照灯だからなwww
消えていても前照灯という灯火器は存在し続ける
法は、夜間路上にある時は灯火を点けなければならないと言っている
付けなければならない、とか着けなければならないとか言っている訳ではない
必要とされる時に点いていなければそれは無いのと同じ
前照灯という灯火(器)が付いていても前照灯という灯火(器)が点いていなければ無灯火(器)という扱になる
前照灯という灯火(器)が付いていても前照灯という灯火(光)が点いていなければ無灯火(光)となる
好きな解釈すれば良いさ、どちらで罰金は同じ、結果に違いは出ないのだから
>駐車して無灯火の車でも、前照灯は前照灯以外の物に変わらねえからなwww >>221
>道交法の前照灯も運送車両法の前照灯も、規定されてるのは同じ物体である前照灯だからなwww
>道交法の『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火』は、紛れも無く【物体】の灯火だからなwwwwww
「灯火としての前照灯」、「灯火装置としての前照灯」
同じ「前照灯」でも使い方によっては意味が美妙に違ってくることは世の中いくらでもあるね。
アスペくんは字をそのまんまでしか理解できないから困ったもんだよなぁ。 >>223
>【政令で定めるところにより前照灯を点けろ】という規定だと、【規定に存在しない事】が違法になるのか!!!wwwwwwwww
合法の根拠にはならないと言ってるのだけどねぇ。
>規定に明記されてねえ事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止してる【罪刑法定の原則】に反した超法規が存在すんのか!?wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
あのさぁ、禁止規定に反することだけでなく、義務を果たさないことも違反になるのだよ。
義務と罰則が規定されているのだから罪刑法定主義にはなんら反しないって。
>それもお前の願望妄想ホラ話だと確定済みだからなあwwwwww
>願望で法令を捏造して騙ってんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
前を照らして安全を確認するための灯火なのに、点滅していてもいいなんて思う方が願望だろ。 >>224
>前照灯が消灯したら前照灯じゃない!なんて言ってるキチガイはお前だけだwww
>世の中では、消えていようが点滅しようが前照灯は前照灯だからなwww
>駐車して無灯火の車でも、前照灯は前照灯以外の物に変わらねえからなwww
道路交通法の点けなければならない灯火と、道路運送車両法の付けなければならない灯火装置の区別も付けられないから困ったもんだ。
>お前、何か履き違えてねえか?www
>点滅したら前照灯じゃねえとお前が強弁してんだから、それを規定した法令をお前が示すんだよwwwwwwwww
>いつまでも逃げて、何で示せねえんだ?wwwwww
お前、何か履き違えてねえか?
常識では常時点灯が当たり前の前照灯を点滅していてもいいなんてお前が強弁してんだから、それを規定した法令をお前が示すんだよ。
>東京都も警視庁も、前照灯の規定も含まれた法令で【違法では無い】【違反では無い】【取り締まる事は出来ない】つまり【前照灯の点滅は合法】だと公式見解を公表してるからなwwwwwwwww
ほら、曲解してるよ。
自転車に点滅式ライトを点けることと、前照灯として点滅する灯火を点けることくらいそろそろ理解しようね。 >>225
>主張の論理が明記された規定を示せず、法令を読めば理解出来ると言い訳するのは、お前の主張が法令に存在しねえ妄想ホラ話だと自白したも同じwwwwwwwww
無能はこれだから困るよ。自分が理解できないことを人のせいにしてやがる。
>法令に【点滅パターン】、つまり、【点滅間隔】の規定なんて存在しねえのに、
それのどこがどんな点滅間隔でも前照灯になるという理屈になるのかねぇ。
>【点滅間隔】が理由で点滅が合法ではなくなるという類推解釈wwwwwwwww
>盛大に類推解釈してます、ホラ話でしたと自白してんだろお前wwwwwwwwwwww
また出たよ。類推解釈。
都合が悪くなると類推解釈で逃げる。
>主張の定義が明記された規定を示せず、点滅してても前照灯だと思ってるのはなんて言い訳するのは、お前の主張が法令に存在しねえ妄想ホラ話だと自白したも同じwwwwwwwww
自白だ論破だ証明だって、いつもおもろいこというよね。 >>229
>それはお前が「備える」を「装備」と捉えるからだよ。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
そな・える〔そなへる〕【備える/▽具える】
1 ある事態が起こったときにうろたえないように、また、これから先に起こる事態に対応できるように準備しておく。心構えをしておく。「万一に―・える」「地震に―・える」「試験に―・えて夜遅くまで勉強する」
2 必要なときにいつでも使えるように、前もって整えておく。設備や装置を用意しておく。「各室に空調設備が―・えてある」「応接セットを―・える」
3 必要なものを、どこも足りないところがないように持っている。具備する。「資格を―・える」「あらゆる条件を―・えている」
4 生まれたときから自分のものとしてもっている。身につけている。「人徳を―・えている」
灯火を備えるとは、どうみても2の【設備や装置を用意しておく】だわなwwwwwwwwwwww
設備や装置を用意、つまり、備え付ける事、設置だろwwwwwwwww
>性能を有することも備えると言えるのだから、明かりが点くことができれば「灯火を備える」とも言えるね。
さすが虚言癖wwwwww
【有する】と【備える】の意味は全く違うwwwwww
>「前照灯」は常識では常時点灯だろ
何処にそんな常識が存在するwww
何かに書いてんのか?www
お前の願望だろキチガイwww >>231
>「灯火としての前照灯」、「灯火装置としての前照灯」
同じ物だwwwwwwwww
>同じ「前照灯」でも使い方によっては意味が美妙に違ってくることは世の中いくらでもあるね。
ねえよwwwwww
前照灯は前照灯の意味しかねえからなwwwwww
妄想も大概にしとけよキチガイwwwwwwwww >>232
>>合法の根拠にはならないと言ってるのだけどねぇ。
つまり、【政令で定めるところにより前照灯を点けろ】という規定だと、【規定に存在しない事】が違法になるという類推解釈wwwwwwwww
>規定に明記されてねえ事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止してる【罪刑法定の原則】に反した超法規が存在すんのか!?wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>あのさぁ、禁止規定に反することだけでなく、義務を果たさないことも違反になるのだよ。
>義務と罰則が規定されているのだから罪刑法定主義にはなんら反しないって。
その義務と罰則に【点滅】は明記されてねえわなwww
お前は、規定もされてねえ事を、義務と罰則に適用して類推解釈してると自白してんだからなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>前を照らして安全を確認するための灯火なのに、点滅していてもいいなんて思う方が願望だろ。
点滅させていいのは願望では無く法令の事実www
点滅させたら前照灯じゃねえというのは、お前の願望のホラ話wwwwww
願望で法令を捏造して騙ってんじゃねえよキチガイwwwwwwwww >>233
>道路交通法の点けなければならない灯火と、道路運送車両法の付けなければならない灯火装置の区別も付けられないから困ったもんだ。
区別など無いwww
前照灯は前照灯でしかねえぞwww
駐車して無灯火の車でも、前照灯は前照灯以外の物に変わらねえからなwww
>常識では常時点灯が当たり前の前照灯を点滅していてもいいなんてお前が強弁してんだから、それを規定した法令をお前が示すんだよ。
常識で前照灯が常時点灯が当たり前という常識とやらは、何処に記載されてる?www
お前は何を見てそう言ってるのか、それを示せよwwwwww
点滅に関する規定は存在しねえから、点滅を違法とする規定も存在せず、点滅を規制する法令は存在しない、つまり、前照灯の点滅は違法www
ほれ、示したんだから、お前も示せよwwwwww
点滅したら前照灯じゃねえとお前が強弁してんだから、それを規定した法令をお前が示すんだよwwwwwwwww
いつまでも逃げて、何で示せねえんだ?wwwwww
>ほら、曲解してるよ。
>自転車に点滅式ライトを点けることと、前照灯として点滅する灯火を点けることくらいそろそろ理解しようね。
曲解はお前なwww
前照灯の規定も含まれた道路交通法等全ての法令に於いて、点滅は違法ではない、つまり、前照灯の点滅も違法では無いwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/503
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/511
またまた完全論破じゃねえかよwwwwww >>234
>各法令を読めば理解できることを、バカなお前には理解できないんだよね。
主張の論理が明記された規定を示せず、法令を読めば理解出来ると言い訳するのは、お前の主張が法令に存在しねえ妄想ホラ話だと自白したも同じwwwwwwwww
>無能はこれだから困るよ。自分が理解できないことを人のせいにしてやがる。
他人が理解出来ねえのは、法令にその主張が書いてねえからだろwww
つまり、お前の脳内にしか存在しねえホラ話だと証明された訳だwwwwwwwwwwww
>一口に点滅といってもいろんなパターンがあることも理解できず、無条件でどんな点滅でも前照灯として合法と思っちゃってるのよね。
法令に【点滅パターン】、つまり、【点滅間隔】の規定なんて存在しねえのに、【点滅間隔】が理由で点滅が合法ではなくなるという類推解釈wwwwwwwww
盛大に類推解釈してます、ホラ話でしたと自白してんだろお前wwwwwwwwwwww
>それのどこがどんな点滅間隔でも前照灯になるという理屈になるのかねぇ。
>
>また出たよ。類推解釈。
>都合が悪くなると類推解釈で逃げる。
規定が存在しねえからだwww
規定に存在しねえ事は、類推解釈しなければ違法に出来ねえんだから、都合が悪くて、類推解釈を指摘されると嫌がるよなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>点滅してるのに前照灯だなんて思ってるのはお前ら合法派の極一部だけだよ。
主張の定義が明記された規定を示せず、点滅してても前照灯だと思ってるのはなんて言い訳するのは、お前の主張が法令に存在しねえ妄想ホラ話だと自白したも同じwwwwwwwww
>自白だ論破だ証明だって、いつもおもろいこというよね。
お前のホラ話は矛盾で破綻してて、自分で自分の首を締めてんだから世話ねえなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>217
知識や常識が備わっていないキチガイがなんか言ってるwww >>235
お前も、知識や常識が備わっていないキチガイだ。 マウントの取り合い楽しそうw
俺は点滅ライトと点灯ライト併用してるけどこれなら文句ないよね? >>241
用例見りゃ分かるが、灯火を備えるとは、常識で2の【設備や装置を用意しておく】だわなwwwwwwwwwwww
【各室に空調設備が『備』えてある】
出典:デジタル大辞泉(小学館)
そな・える〔そなへる〕【備える/▽具える】
1ある事態が起こったときにうろたえないように、また、これから先に起こる事態に対応できるように準備しておく。心構えをしておく。「万一に―・える」「地震に―・える」「試験に―・えて夜遅くまで勉強する」
2必要なときにいつでも使えるように、前もって整えておく。設備や装置を用意しておく。「各室に空調設備が―・えてある」「応接セットを―・える」
3必要なものを、どこも足りないところがないように持っている。具備する。「資格を―・える」「あらゆる条件を―・えている」
4生まれたときから自分のものとしてもっている。身につけている。「人徳を―・えている」
>お前も、知識や常識が備わっていないキチガイだ。
知識も常識が備わってねえどころか、こんな超常現象を騙っちゃう精神障害が備わってるからなあwwwwwwwwwwwwwww
【灯火とは灯り。光を発することは無いし、物体でもない】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/124
つまり、
【灯火=あかりとは、光でも無い、光を発する事も無い、物体でも無い】
お前のキチガイ論理がホラ話だと、どんどんバレてくなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>244
あ、お前は1周もしねえうちに自分の主張がホラ話だと自白したんだったなwwwwww >>239
>規定が存在しねえからだwww
>規定に存在しねえ事は、類推解釈しなければ違法に出来ねえんだから、都合が悪くて、類推解釈を指摘されると嫌がるよなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
規定に存在しねえからだwww
規定に存在しねえ物を、類推解釈して合法だとゴネまくり、類推解釈を指摘されると更にゴネるよなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
挙句、存在しない法律上の定義まで創作に及ぶ、妄想夢想勘違いのオンパレード 安っぽいオウム返しw でも罪刑法定主義的に見て成立してないよw >>246
>規定に存在しねえ物を、類推解釈して合法だとゴネまくり、類推解釈を指摘されると更にゴネるよなwwwwwwwww
合法なら類推解釈してねえだろwwwwwwwww
類推解釈も理解してねえ知的障害のボケ老人が、悔し紛れのホラ話噛ましても、ホラ話はホラ話、脳内お花畑のお前にお似合いの言葉だよな【ホラ話って】www
>挙句、存在しない法律上の定義まで創作に及ぶ、妄想夢想勘違いのオンパレード
違法派の主張そのものを自己紹介かよお花畑wwwwwwwww
前照灯の定義は存在しねえのに、道交法の前照灯は物体じゃねえ前照灯だとか、前照灯は消灯したら前照灯じゃなくなるとか、妄想夢想勘違いのオンパレードだわなwwwwwwwww >>249
つまり、ズレてるのがお前wwwwwwwww >>229
>>灯火は 備 え る も の でもあるのだから、何をどう考えようが物体だ┐(´ー`)┌
>それはお前が「備える」を「装備」と捉えるからだよ。
>性能を有することも備えると言えるのだから、明かりが点くことができれば「灯火を備える」とも言えるね。
根拠なしに「言えるよね」と弱気で一体何を反論した気になっているのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>定められていない事を理由に合法ってお前も「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」の「違法じゃないけど」でしつこく主張してるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>「前照灯」は常識では常時点灯だろ、
定められていないから違法じゃないけど常識で定められているから違法ってか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
常識(笑)は法令ではございません┐(´ー`)┌
>>こちらはそーいう規定が無ければそうならない┐(´ー`)┌
>>法定の「前照灯の役割」とは?ほら、法令から引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>お前は前照灯がどういうものかいちいち定義されていないと分からないのか?
そうだよ、罪 刑 法 定 主 義 だからね┐(´ー`)┌
>かわいそうな人だね。
お前がね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
罪刑法定主義を乗り越えられる日が来るといいね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>230
>好きな解釈すれば良いさ、どちらで罰金は同じ、結果に違いは出ないのだから
好放題に解釈(笑)をした結果、なぜ違法なのかの理由を1つに絞れなくなっただけの話だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
事実なら理由は1つなのに、同じ法令に複数の解釈が複数の理由で違法になる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
そして「無灯火になる」結果が同じだから同じことであると┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>250>>251
知識や常識は物体じゃないから、
お前らには備わってないんだろうよwww >>160
> 光度を有する赤色の灯火って事は、灯火は灯火器だって事だよなあwwwwwwwwwwww
なるほど、赤色のとうかくねぇ〜。
ところで、灯火器のどの部分が赤色だあればいいのだ? >>252
いやいや、お前しかいねえからwww
ホラ話でしか騙れない、現実とズレてるのがお前だからなwww
>>253
お前は、備わるの意味も理解出来ねえ知的障害だけど、ホラを吹く能力だけは備わった虚言癖だもんなwwwwwwwww >>160
> 光度を有する赤色の灯火って事は、灯火は灯火器だって事だよなあwwwwwwwwwwww
なるほど、赤色の灯火器ねぇ〜。
ところで、灯火器のどの部分が赤色だあればいいのだ? >>254
>> 光度を有する赤色の灯火って事は、灯火は灯火器だって事だよなあwwwwwwwwwwww
>なるほど、赤色のとうかくねぇ〜。
それ朝鮮語か?www
>ところで、灯火器のどの部分が赤色だあればいいのだ?
赤色の灯火器=赤色の光源=赤色の光だと理解出来ねえ知的障害だから、
【灯火とは灯り。光を発することは無いし、物体でもない】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/124
なんてホラ話を強弁してんだよな?wwwwwwwww
つまり、
【灯火=あかりとは、光でも無い、光を発する事も無い、物体でも無い】
という超常論理を強弁wwwwwwwww
その論理で『灯火をつけなければならない』ってのは、一体どういう事なんだ?wwwwww
"一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)"
【これと同等以上の光度を有する赤色の灯火】
光度を有する赤色の灯火って事は、灯火は灯火器だって事だよなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
お前のキチガイ論理がホラ話だと、どんどんバレてくなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>257
光源?
何処に光源なんて言葉が使われてるんだあ?
ぎゃははははははははははははははははははははは
とかにならないのか? >>257
訂正
赤色の灯火器=赤色の光源=灯火器が発する灯光が赤色だと理解出来ねえ知的障害だから、 >>258
世間一般で、光源とは、光を発する物体の総称www
前照灯という名称の灯火は光源だし、その総称の灯火器も光源だからなwwwwww >>ID:mX+zNkdq
>ところで、灯火器のどの部分が赤色だあればいいのだ?
逆にこっちが聞きたいんだが、
【灯火とは灯り。光を発することは無いし、物体でもない】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/124
つまり、
【灯火=あかりとは、光でも無い、光を発する事も無い、物体でも無い】
だろwwwwwwwww
この論理で言ったら【赤色の灯火】ってのは、一体何なのか教えてくれよwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【赤色の灯火】とは何なんだ?wwwwwwwwwwwwwww >>253
知識や常識は、違法じゃないけど違法派(笑)の言うように「備わっているけどあったりなかったりするもの(笑)」じゃないからなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
正しく点いていなければ前照灯じゃない、灯火が無い。だけど前照灯や灯火は備わっている。
「無いけど備わっている」とは一体どんな謎概念なのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>259
ほうw
灯火器が発する灯光が赤色→赤色の光源→赤色の灯火器→赤色の灯火
であるから、赤色の灯火と法令は書いてるとでも? >>261
赤色の灯りだ。
灯りを理解できないからw
お前には、一生分かんないことだ。 >>262
俺には知識がない。
が、お前には知識がある。 >>251
>事実なら理由は1つなのに、同じ法令に複数の解釈が複数の理由で違法になる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
そんなことはない、だから裁判なんて制度が存在する
下級審と上級審で解釈が異なり、判例は覆される
法令規則の条項は、全ての行動・事物と1:1で対応しているものではない
法令規則の条項は履行の義務責任を求めるもの、禁止するもの、分界点を示すもの色々
法令規則は、10m前方の障害物を確認できる灯光の明るさに照明でき、白または淡黄色の灯色である
自転車前照灯をつける(点ける)ことの履行義務である
点滅継続を是認する条項は存在しないのだ >>263
当たり前だろwww
>>264
ぎゃははははははははははははははははははははは
灯りは【光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】んだろwwwwwwwww
物体じゃねえなら赤色な訳ねえだろwww >>ID:mX+zNkdq
>>ところで、灯火器のどの部分が赤色だあればいいのだ?
>
>赤色の灯りだ。
>灯りを理解できないからw
"りんごが赤いのはなぜ?
明るい(光がある)ところで、りんご(物体)に当たった光のうち、私たちヒトに赤を感じさせる光をりんごが反射し(残りは吸収)、あなたの目に届いたその光が解析されて脳に届き「この物体は赤い」と認識する。だから赤(だと感じられる)"
【色】とは、電磁波が物体に反射した様々な波長だろうがwwwwww
つまり、灯火は=灯りが物体で無ければ、色は存在しないwwwwww
この物理法則が現実なのに、お前の【灯火=灯りは光でも物体でも無い】という超常論理で【赤色の灯火】ってのは、一体何なのか教えてくれよwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【赤色の灯火】とは何なんだ?wwwwwwwwwwwwwww
>お前には、一生分かんないことだ。
こんなデタラメ、お前以外、誰にも一生分からねえわなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>266
>>事実なら理由は1つなのに、同じ法令に複数の解釈が複数の理由で違法になる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>そんなことはない、だから裁判なんて制度が存在する
この件がそうであるというエビデンスは存在しない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
そもそも、灯火装置の規定と見なして「前照灯ではない」「前照灯の役割を果たさない」などと言い、
もう一方で「灯火装置ではなく灯り、前を照らす灯り」などと言う┐(´ー`)┌
矛盾しているのだからこんなものが並行して存在する訳がないと理解できないのかね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>点滅継続を是認する条項は存在しないのだ
点滅継続を否定する条項が存在しないのだから、「罪刑法定主義」によって暗黙の了解事項として是認される┐(´ー`)┌
と、きちんと法解釈できるようになってから論争を挑もうね。そこまで余生が無かろうが努力はすべきだ┐(´ー`)┌ >>265
>俺には知識がない。
マジか┐(´ー`)┌
>が、お前には知識がある。
いやぁそれほどでも┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>268
>つまり、灯火は=灯りが物体で無ければ、色は存在しないwwwwww
何!?その超理論
頭が拙た過ぎてまともな説明できないだけかな
色なんてものは元から存在しないのだよ、色付いて見える現象が存在しているだけ
光は波動か粒子か特定できない代物、群盲が語れるようなものじゃない >>268
>色なんてものは元から存在しないのだよ、色付いて見える現象が存在しているだけ
色として見える現象、つまり色は存在してんじゃねえかよwww
屁理屈にもならねえ妄想を垂れ流す暇があるなら、掛かり付けの精神病院でその妄想を存分に披露してこいお花畑wwwwwwwww
>光は波動か粒子か特定できない代物、群盲が語れるようなものじゃない
電磁波が何たるかは、波の性質を持った粒子だと基礎の基礎で物理で習うだろwwwwww
いつまでも現実逃避してねえで、お前の否定は全てお前の妄想だから、あだ名がお花畑なんだと気付けよwwwwwwwww >>271
アンカー間違い>>272www
>色なんてものは元から存在しないのだよ、色付いて見える現象が存在しているだけ
色として見える現象、つまり色は存在してんじゃねえかよwww
屁理屈にもならねえ妄想を垂れ流す暇があるなら、掛かり付けの精神病院でその妄想を存分に披露してこいお花畑wwwwwwwww
>光は波動か粒子か特定できない代物、群盲が語れるようなものじゃない
電磁波が何たるかは、波の性質を持った粒子だと基礎の基礎で物理で習うだろwwwwww
いつまでも現実逃避してねえで、お前の否定は全てお前の妄想だから、あだ名がお花畑なんだと気付けよwwwwwwwww >>268
お前何を話してるのだ?
その話が何か関係あるのか?
灯りを理解できないから間違うのはしょうがいないけど、
関係のない話をされてもどうしろと? >>270
だが、俺には知識が備わっている。
お前には知識は備わっていない。 >>273
> 電磁波が何たるかは、波の性質を持った粒子だと基礎の基礎で物理で習うだろwwwwww
やっぱり、日本語としてなんか変だよな。
(分かってるけどw)
波の性質を持った粒子www
そうなんだ?
お前はそうしちゃたんだ。
で? ってゆーwww >>274
ぎゃはははははwww
話を逸らすのに必死だなwwwwwwwwwwww
【色】とは、電磁波が物体に反射した様々な波長だろうがwwwwww
つまり、灯火は=灯りが物体で無ければ、色は存在しねえからなwwwwww
この物理法則が現実なのに、お前の【灯火=灯りは光でも物体でも無い】という超常論理で【赤色の灯火】ってのは、一体何なのか教えてくれよwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【赤色の灯火】とは何なんだ?wwwwwwwwwwwwwww >>277
教えても理解できないから、お前には一生分からないこと。
灯火の話にはいってこなくてもいいよ。
無意味だから。無駄だから。無理だ しねwww >>276
>波の性質を持った粒子www
>そうなんだ?
>お前はそうしちゃたんだ。
>で? ってゆーwww
無知無学無能を絵に描いたような知的障害の虚言癖のお前が、電磁波とは何か理解してねえのに、【お前はそうしちゃったんだ】とか、一体何のギャグなんだよwwwwwwwww
"電磁波(でんじは 英: electromagnetic wave)は、電場と磁場の変化を伝搬する波(波動)である。
光や電波は、電磁波の一種である。電磁波は波と粒子の性質を併せ持ち、散乱や屈折、反射、また回折や干渉など、波長によって様々な波としての性質を示す一方で、微視的には粒子として個数を数えることができる。電磁波の量子は光子である。
電磁放射(英: electromagnetic radiation)とも呼ばれる。"
電磁波とは【波の性質を持った粒子】だわなあwwwwwwwww
否定するにしても、自分で少しは調べてからにしろよ低脳虚言癖wwwwww >>278
灯火=灯りとは、現代科学で未だ発見されてない【未知の何か】なんだよな?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>279
理解なんてお前以外は誰にも出来ねえだろwwwwww
物理法則を超えたお前の超常現象の論理、
【灯火とは灯り。光を発することは無いし、物体でもない】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/124
つまり、
【灯火=あかりとは、光でも無い、光を発する事も無い、物体でも無い】
この論理で言ったら【赤色の灯火】ってのは、一体何なのか教えてくれよwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【赤色の灯火】とは何なんだ?wwwwwwwwwwwwwww
"りんごが赤いのはなぜ?
明るい(光がある)ところで、りんご(物体)に当たった光のうち、私たちヒトに赤を感じさせる光をりんごが反射し(残りは吸収)、あなたの目に届いたその光が解析されて脳に届き「この物体は赤い」と認識する。だから赤(だと感じられる)"
【色】とは、電磁波が物体に反射した様々な波長だろうがwwwwww
つまり、灯火は=灯りが物体で無ければ、色は存在しないwwwwww
この物理法則が現実なのに、お前の【灯火=灯りは光でも物体でも無い】という超常論理で【赤色の灯火】ってのは、一体何なのか教えてくれよwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【赤色の灯火】とは何なんだ?wwwwwwwwwwwwwww
>お前には、一生分かんないことだ。
こんなデタラメ、お前以外、誰にも一生分からねえわなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>280
Wikiに書いてることを紹介してくれて、あ り が と う 。
とでも言ってほしいのか?
で?
電磁波は波だろうが粒子だろうが一体どうしろと? >>281
> 灯火=灯りとは、現代科学で未だ発見されてない【未知の何か】なんだよな?wwwwww
違うけど?
世の中の普通の日本人だったら普通に認識してるものだぞ?
現実社会を見てみろwww > 理解なんてお前以外は誰にも出来ねえだろwwwwww
世の中の普通の日本人だったら普通に認識してるものだけどなw
でさ、>>284で
現実社会を見てみろwww と言ったが、少し訂正。
現実社会を見るためだからと一人で外出すんなよ。
ちゃんと保護者や責任をとれる人と同行の上でよろしくな。 李隠語の色は、
白い灯りの下と赤い灯りの下、緑の灯りの下または青い灯りの下でも同じ赤色となるのであろうか? >>286
ありゃ、打ち間違い。
りんごの色は、
白い灯りの下と赤い灯りの下、緑の灯りの下または青い灯りの下でも同じ赤色となるのであろうか? >>283
>電磁波は波だろうが粒子だろうが一体どうしろと?
知的障害のお前が↓こういう馬鹿なレスしてきた事に、電磁波とは【波の性質を持った粒子】だと教えてやったんだろwwwwww
>波の性質を持った粒子www
>そうなんだ?
>お前はそうしちゃたんだ。
>で? ってゆーwww
自分で吹っ掛けてきといて、自分で首締めるそのスタイルは、キチガイ虚言癖の間で流行りかなんかなのか?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>284
>違うけど?
>世の中の普通の日本人だったら普通に認識してるものだぞ?
違わねえなwwwwww
お前は【灯火とは灯り。光を発することは無いし、物体でもない】と主張してるwww
つまり、
【灯火=あかりとは、光でも無い、光を発する事も無い、物体でも無い】だよなあwww
灯火=灯りは物体じゃねえんだろ?wwwwww
光でも光を発する事もねえんだろ?wwwwwwwww
灯火=灯りとは、現代科学で未だ発見されてない【未知の何か】だろうがwwwwww
妄想ばっかしてねえで現実を見てみろwwwwwwwww >>285
>世の中の普通の日本人だったら普通に認識してるものだけどなw
そんな超常現象は、お前以外の誰にも認識出来ねえだろwwwwww
物理法則を超えたお前の超常現象の論理なんだからよwww
【灯火とは灯り。光を発することは無いし、物体でもない】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/124
つまり、
【灯火=あかりとは、光でも無い、光を発する事も無い、物体でも無い】
この論理で言ったら【赤色の灯火】ってのは、一体何なのか教えてくれよwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【赤色の灯火】とは何なんだ?wwwwwwwwwwwwwww
"りんごが赤いのはなぜ?
明るい(光がある)ところで、りんご(物体)に当たった光のうち、私たちヒトに赤を感じさせる光をりんごが反射し(残りは吸収)、あなたの目に届いたその光が解析されて脳に届き「この物体は赤い」と認識する。だから赤(だと感じられる)"
【色】とは、電磁波が物体に反射した様々な波長だろうがwwwwww
つまり、灯火は=灯りが物体で無ければ、色は存在しないwwwwww
この物理法則が現実なのに、お前の【灯火=灯りは光でも物体でも無い】という超常論理で【赤色の灯火】ってのは、一体何なのか教えてくれよwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【赤色の灯火】とは何なんだ?wwwwwwwwwwwwwww
>お前には、一生分かんないことだ。
こんなデタラメ、お前以外、誰にも一生分からねえわなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>288
> 知的障害のお前が↓こういう馬鹿なレスしてきた事に、電磁波とは【波の性質を持った粒子】だと教えてやったんだろwwwwww
ん〜、電磁波が波の性質だったり粒子としての性質だったりするのは普通に知ってるから。
で、お前はそれを教えたからどうするつもりなんだ? >>289
> お前は【灯火とは灯り。光を発することは無いし、物体でもない】と主張してるwww
>
> つまり、
>
> 【灯火=あかりとは、光でも無い、光を発する事も無い、物体でも無い】だよなあwww
はいはい。
つまり、そういう事ですねwwwっウェwwwww√wwwWeweewwwwYeah! >>291
>ん〜、電磁波が波の性質だったり粒子としての性質だったりするのは普通に知ってるから。
また、知らねえのに知ってるとシッタカかよwwwwwwwwwwww
粒子としての性質なんて馬鹿な事を言ってる位だからなwww
粒子の性質を言ってみろwwwwwwwww
>で、お前はそれを教えたからどうするつもりなんだ?
お前が聞いてきたんだろうがwwwwww
言ってる事自体が頓珍漢だろお前wwwwwwwww >>292
やっぱり答えられず話を誤魔化すしかねえのか?wwwwwwwww
お前は【灯火とは灯り。光を発することは無いし、物体でもない】と主張してるwww
つまり、
【灯火=あかりとは、光でも無い、光を発する事も無い、物体でも無い】だよなあwww
灯火=灯りは物体じゃねえんだろ?wwwwww
光でも光を発する事もねえんだろ?wwwwwwwww
灯火=灯りとは、現代科学で未だ発見されてない【未知の何か】だろうがwwwwww
答えられねえのは、お前のこの主張はホラ話って事だよなあw >>293
> お前が聞いてきたんだろうがwwwwww
うん。
俺は聞いた。
「どうするするつもりなのか?」ってな。
> 言ってる事自体が頓珍漢だろお前wwwwwwwww
そういうのは、答えてから言いなさい。 >>294
> やっぱり答えられず話を誤魔化すしかねえのか?wwwwwwwww
何に答えられないと言ってるのだ?
お前の言ってることが分からん。 >>295
>>>>波の性質を持った粒子www
>>>>そうなんだ?
>>>>お前はそうしちゃたんだ。
>>>>で? ってゆーwww
>>>
>>>Wikiに書いてることを紹介してくれて、あ り が と う 。
>>>とでも言ってほしいのか?
>>>で?
>>>電磁波は波だろうが粒子だろうが一体どうしろと?
>>
>>自分で吹っ掛けてきといて、自分で首締めるそのスタイルは、キチガイ虚言癖の間で流行りかなんかなのか?wwwwwwwww
>>ぎゃははははははははははははははははははははは
>
>で、お前はそれを教えたからどうするつもりなんだ?
>うん。
>俺は聞いた。
>「どうするするつもりなのか?」ってな。
お前が聞いてきた事は【波の性質を持った粒子wwwそうなんだ?で? ってゆーwww】だろwww
それに答えたら、【どうしろと?】【どうするするつもりなのか?】なんて頓珍漢な答えで話を逸してんのがお前だろwwwwww
>> 言ってる事自体が頓珍漢だろお前wwwwwwwww
>そういうのは、答えてから言いなさい。
答えも何も、お前の言ってる事が頓珍漢だって答えてんだろwwwwww >>296
>> やっぱり答えられず話を誤魔化すしかねえのか?wwwwwwwww
>何に答えられないと言ってるのだ?
>お前の言ってることが分からん。
レス元辿れよ低脳wwwwwwwww
散々言ってるだろwww
【物体でも光でもねえのに赤色の灯火とは何だ?】とよwwwwwwwww
【色】とは、電磁波が物体に反射した様々な波長だろうがwwwwww
つまり、灯火は=灯りが物体で無ければ、色は存在しねえからなwwwwww
この物理法則が現実なのに、お前の【灯火=灯りは光でも物体でも無い】という超常論理で【赤色の灯火】ってのは、一体何なのか教えてくれよwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【赤色の灯火】とは何なんだ?wwwwwwwwwwwwwww >>298
あれ?
答えたけど?
答えたのに答えられないとされるのか?
教えてくれよ?
無理だってwww
お前には一生無理な事だからwww
教えるなんてもう無駄なことはしないよwww >>299
何にも真っ当に答えてねえわなwwwwww
ほれほれ、話を逸して逃げてねえで、さっさと答えろやwwwwwwwww
【色】とは、電磁波の波長そのものか、電磁波が物体に反射した様々な波長だろうがwwwwww
つまり、灯火は=灯りが物体で無ければ、色は存在しねえからなwwwwww
この物理法則が現実なのに、お前の【灯火=灯りは光でも物体でも無い】という超常論理で【赤色の灯火】ってのは、一体何なのか教えてくれよwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【赤色の灯火】とは何なんだ?wwwwwwwwwwwwwww >>ID:mX+zNkdq
【色】とは、電磁波そのものの波長、若しくは、電磁波が物体に反射した様々な波長だwww
つまり、灯火は=灯りが光か物体で無ければ、灯火の色は絶対に存在しないwwwwww
つまり、【灯火=灯りは光でも物体でも無い】という超常論理では、【灯火=灯り】が【未知の何か】、現代科学では解明されてない何かという事になるwwwwwwwww
よって、灯火=灯りとは、現代科学で未だ発見されてない【未知の何か】なんだよな?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>301
話がぶっ飛んでるなwww
そんなにごまかしたいのか? >>302
ぶっ飛んでるのはお前のホラ話だwwwwww
ほれほれ、話を逸して逃げてねえで、さっさと答えろやwwwwwwwww
【色】とは、電磁波の波長そのものか、電磁波が物体に反射した様々な波長だろうがwwwwww
つまり、灯火は=灯りが物体で無ければ、色は存在しねえからなwwwwww
この物理法則が現実なのに、お前の【灯火=灯りは光でも物体でも無い】という超常論理で【赤色の灯火】ってのは、一体何なのか教えてくれよwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【赤色の灯火】とは何なんだ?wwwwwwwwwwwwwww >>ID:mX+zNkdq
俺は様々な証拠を挙げて、お前の主張がホラ話だと証明してるが、お前は自分の主張を何1つ証明してねえよなwwwwww
【灯火=灯りは光でも物体でも無い】
まずは、この主張を証明してみろwwwwwwwww
強弁するからには、何かを参照して主張してる筈だから、それを示すだけの簡単な事だwwwwww
ほれほれ、示してみろwwwwww >>ID:mX+zNkdq
【色】とは、電磁波そのものの波長、若しくは、電磁波が物体に反射した様々な波長だから、【灯火は=灯り】が光か物体で無ければ、灯火の色は絶対に存在しないwwwwww
つまり、【灯火=灯りは光でも物体でも無い】という超常論理では、【灯火=灯り】が【未知の何か】、現代科学では解明されてない何かという事になるwwwwwwwww
よって、灯火=灯りとは、現代科学で未だ発見されてない【未知の何か】なんだよな?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>303
お前頭悪すぎ。
>ほれほれ、【赤色の灯火】とは何なんだ?wwwwwwwwwwwwwww
灯火装置から発せられる赤い色の光だろ。
赤色の灯火装置ではないことは確かだね。
赤色信号は、信号機のレンズが赤いからみんなが止まるのではなく、赤色に光っているのを見て止まるよね。
つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ。 >>306
俺が灯火とは灯りのことで厳密には灯光(光)とは違うと言ってるので、
そんなこと書くと、グダグダ絡んでくるぞw
スマンな。 >>273
>色として見える現象、つまり色は存在してんじゃねえかよwww
現象は物じゃないのだよ、色という物質は存在しないのだよ
ディスプレイに映し出される様々な形象はその形象が示す物体がそこに存在してるのではない
夢や幻視と変わるところがない幻、幻覚でしかない
リンゴは何故赤い?赤い光を反射するから赤く見える
リンゴを照らす光の中に赤い光が無ければ赤くは見えない
赤く見えなくてもリンゴは存在する
光が存在しなけれがリンゴは見えない、見えなくなってもリンゴは存在し続ける
色は物質ではない、幻でしかない
なんでれアンタの知識脳力では理解不能な事象
爪先立ちした位じゃ到達不可能な世界
持ち合わせている言語力が箸にも棒にも掛からないレベルだからねぇ(ムリムリVV >>306
お前のホラ話は>>235-239で完全論破してんのに、懲りずにまたホラ話かよwwwwwwwww
>つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ。
お前の脳内では【道路交通法の灯火 = 光】なんだなwwwwww
つまり、【灯火 = 灯光】であり、【前照灯 = 前を照らす灯火 = 前を照らす光 = 前照灯 = 光】って事だろwwwwww
前照灯という物体は光なのかよwwwwww
キチガイの脳内では、前照灯とは物体では無く光、尾灯は物体で無く光なんだよな?wwwwwwwww
そのお前のキチガイ論理は、↓この文章だけで妄想のホラ話だとバレちゃってるわなあwwwwwwwww
ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。
前照灯(ヘッドライト)
前照灯は進行方向を照らす前向きのライトです。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
朝っぱらから矛盾で破綻したホラ話で笑わせんじゃねえよ虚言癖wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>307
話を逸してねえで、お前は自分の主張の証明をしろwwwwww
@【灯火=灯りは光でも物体でも無い】
まずは、この主張からだwwwwww
この超常論理を証明してみろwwwwwwwww
強弁するからには、何かを参照して主張してる筈だから、それを示すだけの簡単な事だwwwwww
ほれほれ、示してみろwwwwww
まあホラ話だから、そんなものは存在せず示す事は不可能で、いつものように必死に話を逸して逃げ回るだけだろうがなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>308
>色は物質ではない、幻でしかない
色として見える現象、つまり色は存在してんだから、幻とか屁理屈にもならねえ妄想を垂れ流す暇があるなら、掛かり付けの精神病院でその妄想を存分に披露してこいお花畑wwwwwwwww
【色】とは、電磁波そのものの波長、若しくは、電磁波が物体に反射した様々な波長だwwwwww
そして電磁波とは波の性質を持った粒子、つまり、【量子】とは質量を持った物質だからなwwwwwwwww
物質の波長で色が決まる=色は量子という物質であるwwwwwwwww
いつまでも現実逃避してねえで、お前の否定は全てお前の妄想だから、あだ名がお花畑なんだと気付けよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>309
アスペの君には、同じ言葉であっても、使う相手や状況によって意味が違うことがあるということを理解できないからだよ。 >>311
色と光の区別も付けられないようだね。
仮に色が物質だとしても、道路交通法上の前照灯が灯火装置であることにはならない。灯火装置から前を照らすために発している(前照灯)の色が物質であればいいんだろ。 >>312
>アスペの君には、同じ言葉であっても、使う相手や状況によって意味が違うことがあるということを理解できないからだよ。
ぎゃははははははははははははははははははははは
法令では、同じ言葉を違う意味にするなら、【定義】規定で明確に【用語定義】するから、その言い訳は意味が無いどころかホラ話となるwwwwwwwww
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm
道路交通法で灯火は光なんだろ?www
つまり、前を照らす灯火(光)は前照灯だから、前照灯=光って事だろwwwwwwwww
前照灯という物体は光なのかよwwwwww
キチガイの脳内では、前照灯とは物体では無く光、尾灯は物体で無く光なんだよな?wwwwwwwww
しかもお前、過去にも論破されてんじゃねえかwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/919
しかしまあ、灯火は光ってwwwwwwwww
灯火は光!(*≧m≦*)プププw >>313
>仮に色が物質だとしても、道路交通法上の前照灯が灯火装置であることにはならない。灯火装置から前を照らすために発している(前照灯)の色が物質であればいいんだろ。
道路交通法で灯火は光なんだろ?www
つまり、前を照らす灯火(光)は前照灯だから、前照灯=光って事だろwwwwwwwww
前照灯が物体(灯火装置)じゃねえのに、一体その灯火(光=前照灯)は、何から照射されてんだよ?wwwwwwwww
ほれ、道路交通法では、灯火=前照灯=光を発している物体は何なのか答えろよwwwwwwwwwwww 持論を強弁するために法文に書いてないことを無理矢理解釈して言い合いするなんてナンセンス。
10メートル先が見えるってのが、10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度を有するってことだ。
点滅だろうが何だろうがこれをクリアしてればいいだけ。簡単な話だよ。
灯火が装置であろうが光であろうが関係ない。点滅していて確認出来るか。
多くの場合無灯火だって確認出来るんだから点滅で確認出来ない訳がない。 >>316
だから、消えているときは、その間はその灯火では10メートル先の交通上の障害物を確認できないよね。
それを、消えていても見えるとか、性能があれば実際に光っている必要はないと、法の趣旨を無視して屁理屈をこねてるのが合法派だよ。 >>316
>多くの場合無灯火だって確認出来るんだから点滅で確認出来ない訳がない。
灯火自体に確認できる光度が必要なのであって、周りの明かりで確認できるかどうかじゃないね。 >>317
話を逸してねえで、>>314,315にさっさと答えろよ虚言癖wwwwww
現実では、前照灯が発するのが光www
だがお前の脳内では、光とは灯火であり前照灯であって、物体では無いw
つまり、物体では無い何も無い空間に、いきなり光が発生して、その光が更に光を発するw
このお前の超常論理で、一体どうやって前照灯が光るのか、詳し〜く言い訳してみろよキチガイ虚言癖wwwwwwwww >>318
>灯火自体に確認できる光度が必要なのであって、周りの明かりで確認できるかどうかじゃないね。
言ってる事が滅茶苦茶じゃねえかよwwwwww
灯火=光なんだろ?www
光自体に光源の強度が必要?wwwwww
光は物じゃねえだろwwwwwwwww
これだけで、お前の矛盾した主張がホラ話だと証明されてるわなwwwwwwwww
光は物じゃねえと小学生低学年でさえ理解してんぞwwwwwwwwwwww
灯火=光を取り付けんのかよ?wwwwww
光を付けられるって、まさに本物の知的障害者確定だろwwwwww
しかしまあ、灯火は光ってwwwwwwwww
灯火は光!(*≧m≦*)プププw >>316
>点滅だろうが何だろうがこれをクリアしてればいいだけ。簡単な話だよ。
その通り
だが、光がなくてもクリアできると言う事実は存在しない、簡単な話だよ
>多くの場合無灯火だって確認出来るんだから点滅で確認出来ない訳がない。
無灯火で確認できるならワザワザ点滅灯をつける必要はない、無灯火で押し通せば良い
必要ないのに灯火をつけろという法がオカシイのだが、規定が存在する以上取り締まられる
ただし『多くの場合』という言い分は裏付けを持たない妄想でしかない
無灯火でも確認できるのだから点滅灯そのものが無意味な存在でしかなく
点滅灯の力で確認できる証拠にはならない
アンタのやるべきことは点滅灯の有効性を言い立てることではではなく
夜間灯火をつけることが殆ど無意味こととその無意味な行為を強制する時代遅れで不当な法の廃止推進だ >>321
>だが、光がなくてもクリアできると言う事実は存在しない、簡単な話だよ
点滅してても普通に確認出来るぞ。だってわずか10メートル先のくらい無灯火でさえ確認出来るんだから。
>無灯火で確認できるならワザワザ点滅灯をつける必要はない、無灯火で押し通せば良い
その通り、実際には無灯火でも見えるから無灯火の自転車が多いんだけどな。
でもそれだと「つけなければならない」に反して違反になるし、被視認性を考えたら無灯火は推奨しない。
いずれにしても点滅を違反にする法はないってこと。残念だったなw >>275
知識は無いのに備わっている。
知識はあるのに備わっていない。
ないのにある!あるのにない!マジであたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
https://dictionary.goo.ne.jp/word/備わる/
1 必要なものが不足なくそろい、整っている。また、設備・装置などが用意してある。「公共施設の―・った都市」「全室にスプリンクラーが―・っている」
2 生まれながらに自分のものとしてもっている。ある才能や性質が身についている。「気品が―・る」「生まれついて―・った才能」
設備・装置などが用意してある。
設備・装置などが用意してある。
設備・装置などが用意してある。
設備・装置などが用意してある。
設備・装置などが用意してある。
設備・装置などが用意してある。
大切な事なので
設備・装置などが用意してある。
設備・装置などが用意してある。
設備・装置などが用意してある。
設備・装置などが用意してある。
設備・装置などが用意してある。
設備・装置などが用意してある。
沢山書きました┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>322
>点滅してても普通に確認出来るぞ。だってわずか10メートル先のくらい無灯火でさえ確認出来るんだから。
アタマ悪過ぎ(w
無灯火でさえ確認出来るのだから
点滅灯の力は確認のために何の役にも立っていないという証明にしかならない
10mがわずかであるか無いかは無関係、真っ暗闇なら自分の足元さえ見えないのだ >>324
アタマ悪過ぎ(w
無灯火でさえ確認出来るのだから
常時点灯の力は確認のために何の役にも立っていないという証明にしかならない
10mがわずかであるか無いかは無関係、真っ暗闇でも10m先が見えるのだ >>324
君には立法者が10メートル先を確認出来るという結果を求めてることが理解出来ないのだなw
ま、その程度の知性だから仕方ない。 たかが自転車。
そもそも法は多くのことを求めてるわけではないのだよな。それがわからない奴はかわいそう。 >>319
>だがお前の脳内では、光とは灯火であり前照灯であって、物体では無いw
>つまり、物体では無い何も無い空間に、いきなり光が発生して、その光が更に光を発するw
お前の脳内変換だろ。 >>320
>灯火=光なんだろ?www
>光自体に光源の強度が必要?wwwwww
>光は物じゃねえだろwwwwwwwww
>これだけで、お前の矛盾した主張がホラ話だと証明されてるわなwwwwwwwww
何を言ってるのだか。支離滅裂だね。
>灯火=光を取り付けんのかよ?wwwwww
>光を付けられるって、まさに本物の知的障害者確定だろwwwwww
それはお前が灯火は灯火装置だと思ってるからだろ。
そもそも、道路交通法には灯火装置の装着義務なんて規定されてないね。 >>325
定常灯、点滅灯とも不要と言う意見なのだから
自転車点滅前照灯にしがみつくことはなかろうに
点滅灯も前照灯だなど妄想に頼らず堂々と無灯火を貫けよ、ヘタレ(w >>328
>お前の脳内変換だろ。
お前の論理では、物体では無い何も無い空間に、いきなり光が発生して、その光が更に光を発する事になるだろうがwwwwwww
>つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ。
お前はハッキリと【灯火は光】だと言ってるからなw
つまり、前照灯とは【前を照らす灯火=前を照らす光】という事になるwww
灯火=光=前照灯という論理だから、当然、灯火=光=前照灯は物体では無い事になるw
前照灯は物体じゃねえんだから、何も無い空間で光が発生するんだろ?wwwwwwwww
このお前の超常論理で、一体どうやって前照灯が光るのか、詳し〜く言い訳してみろよキチガイ虚言癖wwwwwwwww >>329
>何を言ってるのだか。支離滅裂だね。
【つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ】
支離滅裂なのはお前の論理だろwww
>それはお前が灯火は灯火装置だと思ってるからだろ。
>そもそも、道路交通法には灯火装置の装着義務なんて規定されてないね。
灯火は光なんだろ?www
光は物体じゃねえのに【付けられる】のか?www
どうやって【付ける】のか詳し〜く説明しろよ虚言癖wwwwwwwww
千葉県公安委員会規則
第6条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び車馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる【灯火を付ける】ことを要しない。
宮城県公安委員会規則
第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)に【付ける灯火】は、前照灯及び尾灯とし、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、反射器材を備え付けている場合は、尾灯を付けないことができる。
長崎県公安委員会規則
第15条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる【灯火を付ける】ことを要しないものとする。
光は、付けられる【物】じゃねえぞwwwwww
現実で、灯火とは、取り付けられる【物】だからなwww
そして、前を【照らす=光を当てる、又は、光で明るくする】灯火が前照灯だからなwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/682
『前を【光で明るくする】光が前照灯』とか、駐車してる車の前照灯を見て、あれは光だなんて馬鹿な事を言ってるのは、世の中でキチガイのお前1人だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>331
>当然、灯火=光=前照灯は物体では無い事になるw
光は波動であると同時に物体でもある
ってことはさておいて
法の要求は前方の障害を光で照らし出して確認できるようにすること
自転車の場合光さえ確保できていれば光源の物体は問われない
灯火という言葉は灯火器を指すことも灯火器から発する光を指すこともある
だから、保安基準はその中では灯火と言う言葉は灯火器の意味でしか使わないと定義せざるを得なかったのだよ
灯火=灯火器、としたところで法が求めているのは灯火器の存在ではなく
灯火器から放出される灯光の働きであることに変わりはない
灯火器を『付けてさえいれば』灯光を発していなくても法の要求をクリアする
なんて考えは無知蒙昧な言い分
無学者は知らないことだろうが、法の『つける』≠『付ける』/『着ける』/『点滅する』だ >>333
>灯火という言葉は灯火器を指すことも灯火器から発する光を指すこともある
ねえよwwwwww
法令はそんな曖昧な用語の使い方はしねえからなwwwwww
意味が違うなら必ず用語定義されるwww
そして、そもそも光を指すなら、その光は星明かりや月明かりなど、【どこからともなく光が差し、一面に明るい状態】という意味だから、前照灯などの灯火が照射する光の事とは全く違うから、辞典の意味でさえ【灯火=灯光】は否定されるwwwwww
灯火の意味は【ともしび】や【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は【光を出す物】であるから、灯火器という事になる。
>無学者は知らないことだろうが、法の『つける』≠『付ける』/『着ける』/『点滅する』だ
灯火規定の【つける】は【点ける】であって【付ける】では無いwwwwww
そして物体では無い【光】は【付ける】とごろか【点ける】事も出来ないwwwwwwwwwwww
【点けれる】のは【火】や【明かり=電灯】などの【器具=灯火器や照明器具】だからなwww
点ける
燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。「枯れ草に火を―・ける」「電灯を―・ける」
つまり、違法派の主張は全てホラ話だと証明されてるんだよお花畑wwwwwwwww
いくら必死に頑張って屁理屈や妄想を垂れても無駄だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>334
>燃えるようにする。
どうやって?
他からの小さな火種を可燃物に付けて火種の火を可燃物に移すこと
光源に光そのものが内蔵されている訳ではない、エネルギー源が存在するだけ
法が求めているのはエネルギー源のエネルギー光エネルギーとして開放放出すること
ダイナモの場合ならエネルギー源は人であり人の持つエネルギーを
光エネルギーに変えて放出することになる
エネルギー源だけ存在してもそれを開放しなければそのエネルギー源は役立たずの無用の長物
光エネルギーを放出しない灯火器は凍結された預金みたいなもので何の役にも立たない
点滅灯は明らかに光エネルギーが放出されていないことが認識できる
法の要求を満たしていない、点滅灯を使うなら光エネルギーの放出停止を
認識できない点滅状態にしなければならない
法は車両が夜間路上にあるとき好き勝手な己だけの一存で灯火を消すことを認めていない
消すのは法令規則が指定する場合だけ >>335
>>燃えるようにする。
>どうやって?
点ける
燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。「枯れ草に火を―・ける」「電灯を―・ける」
用例にそのものが書いてんだろ低脳wwwwww
「電灯を点ける」
「枯れ草に火を点ける」
【点ける】とは【電灯など『光を発する物』である灯火器を点ける】以外に、【物質に火を点けて燃えるようにする】という意味だからなwwwwww
お前の妄想ホラ話など、辞典の意味だけで全て論破だwwwwwwwwwwww >>334
> 点ける
> 燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。「枯れ草に火を―・ける」「電灯を―・ける」
"あかりをともす。"と書いてあるな。 >>336
燃えるようにする。→「枯れ草に火を点ける」
あかりをともす。→「??????」
スイッチなどを入れて器具を作動させる。→「電灯を点ける」 >>337,338
いくら必死になっても、辞典の意味で否定されてんだよwwwwwwwww
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
【明かりを灯す】とは@の【光を出す物。電灯・灯火など】を点けるという事だろwwwwwwwww
Aは【状態】を指す意味だから、【星明かり】や【月明かり】などの【どこからともなく光が差し、一面に明るい状態】の事だから、【明かりを灯す】事には使えないwwwwwwwwwwww
燃えるようにする。→「枯れ草に火を点ける」
あかりをともす。→「光を出す物。電灯・灯火などを点ける」
スイッチなどを入れて器具を作動させる。→「電灯を点ける」
だわなwwwwwwwwwwwwwww >>336
>【点ける】とは【電灯など『光を発する物』である灯火器を点ける】以外に、【物質に火を点けて燃えるようにする】という意味だからなwwwwww
だから?
夜間、法令規則では自転車灯火は点けて光を発していなければならないってこと
好き勝手に光を消して構わないなんて文言は存在しない 灯火器論争してる奴は双方が根本的に視点がズレてるよなあ。何という不毛。 >>340
>夜間、法令規則では自転車灯火は点けて光を発していなければならないってこと
>好き勝手に光を消して構わないなんて文言は存在しない
それは点滅の事を言ってんのか?www
法的に点滅は点灯の一形態www
点けてる事に変わりはないwwwwww
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
そもそも【通行中は点けなければならない】と規定されてるだけで、【連続して照らせ】などという規定じゃねえからなwww
道交法と政令は、夜間道路にある時に政令が定める事に従って、夜間通行する時は公安委員会が定める灯火を点けなければならないと規定し、公安委員会は、点けなければならない前照灯の光色と性能(光度)を定めてるだけだ(尾灯は割愛)wwwwww
つまり、公安委員会が定めてる性能を含んだ前照灯を点けろという規定だから、それを点滅で点けようが点灯で点けようが構わないって事だwwwwwwwwwwww
点滅は規定に一切存在しないから無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法wwwwwwwww
はい、一発論破wwwwwwwwwwww >>341
視点がズレてんのは、点滅にほ規定が存在しねえのに類推解釈して違法だとする違法派だろwwwwwwwww
それを言い張る為に、道路交通法で前照灯は灯火器じゃねえだの、点滅したら前照灯じゃねえだの、規定に存在しねえズレた事を願望や妄想で騙ってんだからwwwwwwwwwwww とうか【灯火・燈火】
ともしび。あかり。
ともしび【灯火】
ともしてあかりとする火。蝋燭や燈明など。
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
でんとう【電灯】
電気によって光を出す灯火。特に、白熱電球によるもの。
灯火 = あかり = 電灯 = 電気によって【光を出す灯火】
【灯火が光を出す】つまり【灯火】は【光】では無いと辞典が証明してるwwwwwwwww
よって、虚言癖のホラ話、
>つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ。
だけでなく、
>灯火とは灯り。
>光を発することは無いし、物体でもない。
も同様に、これらは嘘だと確定wwwwwwwww
そもそも、虚言癖の騙る主張は、その法的根拠となる法令を一度たりとも示した事が無い、願望や妄想のホラ話だから、法令を引用して証明しろと言えば、必ず話を逸して逃げるwwwwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/541
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/854
規定が一切存在しねえ点滅を違法としてる時点で、類推解釈のホラ話を主張する虚言癖、つまり、違法派とは全員が虚言癖だからなwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>339
> あかりをともす。→「光を出す物。電灯・灯火などを点ける」
なんだ? 光を出す物。って?
電灯・灯火などを点ける? 日本語くらいちゃんと使えってw >>345
>>あかりをともす。→「光を出す物。電灯・灯火などを点ける」
>なんだ? 光を出す物。って?
>電灯・灯火などを点ける? 日本語くらいちゃんと使えってw
辞典の読み方も理解してねえ知的障害が、いつまでもくだらねえ事を喚き散らしてんなよwwwwwwwww
点ける
燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。「枯れ草に火を―・ける」「電灯を―・ける」
用例が「枯れ草に火を点ける」と「電灯を点ける」の2つしかねえんだから、【また】の前後で意味が違って、【また】の後ろ2つは意味が同じだと普通は理解出来るわなwwwwww
つまり、【あかりをともす。】と【スイッチなどを入れて器具を作動させる。】は同じ意味であり、用例が「電灯を点ける」だと分かるだろ低脳wwwwwwwww
しかも、辞典に書いてる事を【日本語を使え】とか、お前の日本語力がねえって自白してるようなもんだわなwwwwww
光を出す物、つまり光源。それにプラス、電灯と灯火は同義www
ともすとは、点けるという意味www
よって、
あかりをともす。→「光を出す物。電灯・灯火などを点ける」→「電灯点ける」という事だからなwwwwww
結局、
燃えるようにする。→「枯れ草に火を点ける」
あかりをともす。→「光を出す物。電灯・灯火などを点ける」
スイッチなどを入れて器具を作動させる。→「電灯を点ける」
だわなwwwwwwwwwwwwwww >>346
言われていることが分かっていない馬鹿w >>347
聞かれてる事は2つで、ちゃんとそれらに答えてるだろwwwwww
言い掛かりまで自分の脳内だけの事だからなあwwwwww
>>なんだ? 光を出す物。って?
>
>光を出す物、つまり光源。それにプラス、電灯と灯火は同義www
>>電灯・灯火などを点ける?
>
>あかりをともす。→「あかり(光を出す物。電灯・灯火など)をともす(点ける)」→「電灯を点ける」という事だからなwwwwww
要するに、何でもかんでも否定や言い掛かりをつけといて、論破されると屁理屈で誤魔化すいつものパターンだよなwwwwwwwww
まあ、お前の主張、
>灯火とは灯り。
>光を発することは無いし、物体でもない。
は、>>344でホラ話確定で完全論破されちまったから、こんなくだらねえ屁理屈でしか話せなくなっちまったもんなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>348
日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
灯火
とうか
ともしび、明かりのこと。火を獲得した人類は、その熱を調理や暖房に向ける一方で、火より発せられる光を暗い場所を照らす道具として利用し、自らの時間的、空間的活動範囲を飛躍的に広げた。[関 雄二]
灯火は「光」だと捉えているものもあるね。 この解説から察するに「暗い場所を照らす道具」なんじゃね┐(´ー`)┌ >>349
それの何処が【灯火=光】だと捉えているって事になんだよ?wwwwwwwww
マジで日本語を理解してねえだろ朝鮮人wwwwwwwww
【火より発せられる光を暗い場所を照らす道具として利用】
【光】を道具として利用する事が【灯火】
つまり、灯火とは灯火器って事だろwwwwwwwwwwww >>352
何が動詞だ?www
火も光も灯火も名詞だぞ朝鮮人wwwwwwwww >>344
>規定が一切存在しねえ点滅を違法としてる時点で、類推解釈のホラ話
自転車前照灯として点滅灯の指定が無い=点滅灯では自転車前照灯にならない
点滅灯でも公安委員会規則の要求を満たせば自転車前照灯になると言う言い分こそ類推解釈
しかも点滅状態にか関係なく点滅状態でも公安委員会規則の要求を満たせるという裏付けは一切存在しない
点滅灯は定常点灯と比べものによっては明るさが数十分の一に低下する
尚且つ消灯している間にブレーキ停止距離以上に走行してしまうものがある
それらの事実を無視しどのような点滅状態でも公安委員会規則の要求を満たせる
と妄言を吐き散らす者はまともな頭ではない、入院措置の対象だな >>348
言われていることや聞かれていることが分かれない馬鹿w >>350
調理を調理器、暖房を暖房機器としてしまうですか? >>351
「火より発せられる光」から灯火=光だと捉えているって事だ。
> 【火より発せられる光を暗い場所を照らす道具として利用】
ところで火を物質としますか?
> 【光】を道具として利用する事が【灯火】
光を道具とすることになりますか? >>354
>自転車前照灯として点滅灯の指定が無い=点滅灯では自転車前照灯にならない
点滅の指定が無い = 点滅の規定が存在しない=点滅は無条件で合法www
点滅では自転車前照灯にならない = 規定が一切存在しねえ点滅を違法としてる時点で、類推解釈のホラ話だwwwwwwwww >>355
リテラシー皆無の朝鮮人が騙ってる文句など、そりゃあ【分かれない】わなwwwwwwwww >>356
灯火とは何て書いてる?wwwwww
【火より発せられる光を暗い場所を照らす道具として利用】
道具を道具じゃない事にしてしまうですか?
ぎゃははははははははははははははははははははは >>357
>「火より発せられる光」から灯火=光だと捉えているって事だ。
さすがリテラシー皆無のキチガイwwwwwwwww
読点が無い文節【火より発せられる光を暗い場所を照らす道具として利用し】という文章を、勝手に【火より発せられる光】という文章に脳内変換しちゃって【灯火=光】にしちゃったと自白wwwwwwwww
何処にも【灯火=光】なんて意味で書いてねえぞ朝鮮人www
> 【火より発せられる光を暗い場所を照らす道具として利用】
>ところで火を物質としますか?
火は燃焼現象であって物質では無いwwwwww
灯火とは、その燃焼現象によって発生した【光】を【道具として利用】する事だと、>>349に書いてあるわなwwwwwwwww
> 【光】を道具として利用する事が【灯火】
>光を道具とすることになりますか?
灯火が何かという解説に、【火より発せられる光を暗い場所を照らす道具として利用】とハッキリ書いてんだろwwwwwwwww
【灯火】とは、【光】を道具として利用する事だとよwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>361
>【灯火】とは、【光】を道具として利用する事だとよwwwwwwwwwwww
どんな文書読解力してんだか。
「灯火」=「火より発せられる光」をどのように使っているかを説明してるだけだね。 >>360
光は道具になってしまうのか?
頭おかしい。 >>361
光を発する火は物体だよなぁ?
物体じゃなければ光を発することはないよなぁ?www
ぎゃははははははははははははははははははははは
とか言わないのかwww >>362
さすがリテラシー皆無の朝鮮人wwwwww
灯火が光なら、ともしび、明かり、【光】だと記載するだろwww
何処の辞典に【灯火が光】だと書いてる?wwwwww
灯火とは、ともしび、明かりの事で、その解説の前置きが、
【火を獲得した人類は、自らの時間的、空間的活動範囲を飛躍的に広げた】
であり、その理由が、
【火より発せられる光を暗い場所を照らす道具として利用】
だと本論を書いてるwww
よって、【灯火とは、ともしび、明かりと同義であり、その意味は、光を暗い場所を照らす道具として利用】wwwwww
つまり、光を発する道具が灯火であり、ともしび、明かりと同義だwwwwww
>>344に記載した辞典の意味そのまんまで、論理整合してるからなwwwwwwwww
灯火とは道具だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>363
【光を暗い場所を照らす道具】として利用する為に燃焼現象を使う、つまり、燃焼現象そのものが道具だろwwwwww
灯火とは道具だと辞典が言及wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>364
>光を発する火は物体だよなぁ?
そういう事にしねえと、辞典の文章とお前の主張に矛盾が出るからだよなwwwwwwwww
火は燃焼現象だと言ったよなwww
その燃焼現象から発する光を、暗い場所を照らす道具として利用するには、燃焼現象自体が道具の一部であり、その燃焼現象自体を道具として継続確立する仕組み、つまり、燃焼させる灯火具、または灯火器だって事だわなwwwwww
灯火は灯火器だって事だろwwwwwwwwwwww
>物体じゃなければ光を発することはないよなぁ?www
灯火は道具で光を発する物体だろwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
灯火 とうか
ともしび、明かりのこと。火を獲得した人類は、その熱を調理や暖房に向ける一方で、火より発せられる光を暗い場所を照らす道具として利用し、自らの時間的、空間的活動範囲を飛躍的に広げた。
【灯火とは、暗い場所を照らす道具】だとハッキリ書いてんだからなwww
ぎゃははははははははははハハハハハハハハハハwwwwwwwwwwwwwww >>365-367
面白くないキチガイのふりはやめれ。 >>368
>明かりには光の意味もあるよね。
用例が【星明かり】や【月明かり】のような>>339、
【どこからともなく光が差し、一面に明るい状態】
という意味なwwwwwwwwwwww
で、【灯火=光】だと書いてる辞典は何処に有る?wwwwww
それを示せよwwwwwwwww >>369
答えに詰まった時、いつもやる話の逸し方だなwwwwwwwww
いつもの如くホラ話だから>>365-367に反証出来ねえもんなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>367
>灯火 とうか
>ともしび、明かりのこと。火を獲得した人類は、その熱を調理や暖房に向ける一方で、『火より発せられる光を暗い場所を照らす道具として利用』し、自らの時間的、空間的活動範囲を飛躍的に広げた。
>
>【灯火とは、暗い場所を照らす道具】だとハッキリ書いてんだからなwww
>ぎゃははははははははははハハハハハハハハハハwwwwwwwwwwwwwww
光そのものが道具だと言ってるな
灯火は光であり光は道具であるのだと
法令規則の中使われる『灯火』とは光であることも道具であることもあるのだと言う裏付けだな
光は電磁波であると同時に物体であるという二重性を説く量子論そのものだな >>372
>光そのものが道具だと言ってるな
>灯火は光であり光は道具であるのだと
精神病お得意の幻覚かよwww
光は道具と書いてるが、灯火は光だなんて何処にも書いてねえからなwwwwww
そもそも、灯火が光ならば、辞典で灯火を調べれば【灯火とは、光】と記載されている筈だが、現実は【灯火とは、ともしび、明かり】
つまり、灯火とは【光では無く】ともしび、明かりという意味であるwwwwww
その【ともしび】と【明かり】の意味は、
【ともしび】とは、【蝋燭や燈明など。】>>344
【明かり】とは、【光を出す物。電灯・灯火など。】>>344
だからなwww
【灯火=光】では無く【灯火=ともしび、明かり】と記載してるのは、灯火が物体だからに他ならないwwwwwwwww
灯火とは光では無く、光を発生させる蝋燭や燈明、電灯など【光を出す物】だと辞典が証明wwwwwwwwwwww
お前がいくら妄想を喚き散らしても、辞典で全て証明されてるんだから、そんなホラ話は時間と労力の無駄だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは 大辞林 第三版の解説
あかり【明かり・明り・灯】
@明るい光。光線。 「月の−」 「 −がさす」
A(「灯」とも書く)ともしび。灯火。 「 −をともす」
B疑いを晴らす証拠。あかし。 → 明かりが立つ
Cある期間が終わること。特に、諒闇りようあんなどがあけること。あけ。 「諒闇の御−/御湯殿上 永禄一」
https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%83%BB%E6%98%8E%E3%82%8A%E3%83%BB%E7%81%AF-194675 大辞林 第三版の解説
あかり【明かり・明り・灯】
@明るい光。光線。「月の−」「−がさす」
A(「灯」とも書く)ともしび。灯火。「−をともす」
B疑いを晴らす証拠。あかし。 →明かりが立つ
Cある期間が終わること。特に、諒闇りようあんなどがあけること。あけ。「諒闇の御−/御湯殿上永禄一」
https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%83%BB%E6%98%8E%E3%82%8A%E3%83%BB%E7%81%AF-194675 この辞典では、明かりの意味が4つあるよな?
@は「月の明かり」「明かりがさす」という用法からして、灯火の意味では無いwww
Aは「明かりをともす」という用例を見るまでも無く、【ともしび、灯火】と、灯火そのものを書いてるから、これが灯火の意味という事になるwwwwww
BCは全く意味が違うので論外www
つまり、この辞典でも【灯火は光では無い】と証明してるwwwwww
そして、>>344の、
ともしび【灯火】
ともしてあかりとする火。蝋燭や燈明など。
だけでなく、
グーグルで【ともしび 意味】で調べて一番トップに表示された意味が、
ともしび【灯火】
ともしてあかりとする火。
だからなwwwwwwwww
ともしびとは、【光】では無く【燃焼現象】である【火】wwwwwwwww
つまり、ともしびとは、人間が【ともす】動作をして点けた、燃焼現象をさせた物体である蝋燭や燈明などの灯火具だろwwwwwwwwwwww
辞典は全てを語ってるよなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>373
ホラキタホイッ(w
≫367
灯火 とうか
〜明かり〜
明かりって光そのものじゃないのかね、同時に灯火器を指す言葉でもあるのだが
明かりがさす、なんて言うけれど明かりなる物体が飛んできて突き刺さったりしそうで怖いな
明かり取りの障子なんてのもあるが開けると明かりが飛び込んできて目に突き刺さったりするのだろうな >>377
ぎゃははははははははははははははははははははは
いくら必死になっても無駄だwwwwwwwww
灯火の意味は光では無いwwwwwwwww
これら辞典で【明かり】には4つの意味が有り、【灯火】と【光】は別々の項目であり、意味が違うwwwwwwwww
つまり、灯火の意味はともしび、明かりであるが、灯火=光では無い事が、これら辞典でも明かりの意味で証明されてるwwwwwwwww
出典:デジタル大辞泉(小学館)
あかり【明(か)り】
1 光。明るさ。「明(か)りがさす」
2 ともしび。灯火。「明(か)りを消す」
3 潔白であることの証明。疑いを晴らす証拠。あかし。
4 その時期が過ぎること。あけ。
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%98%8E%E3%82%8A/
大辞林 第三版の解説
あかり【明かり・明り・灯】
@明るい光。光線。「月の−」「−がさす」
A(「灯」とも書く)ともしび。灯火。「−をともす」
B疑いを晴らす証拠。あかし。 →明かりが立つ
Cある期間が終わること。特に、諒闇りようあんなどがあけること。あけ。「諒闇の御−/御湯殿上永禄一」
https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%83%BB%E6%98%8E%E3%82%8A%E3%83%BB%E7%81%AF-194675 >>378
お前は、灯火装置から発せられている明るい光や光線も「明かり」という表現で使われることを理解できないんだよなぁ。 「照明」も「照明装置」の意味しかないと思ってるバカだからなぁ。 >>379
>お前は、灯火装置から発せられている明るい光や光線も「明かり」という表現で使われることを理解できないんだよなぁ。
月明かりや星明かりなどの用例の意味の【光】は、灯火装置の発する【光】では無いから、理解など出来る訳も無いwwwwww
そして、仮にお前の主張通りにしたとしても、明かりの意味で【光】と【灯火】は別々の意味だから、灯火装置が発する光は灯火では無いwwwwwwwww
つまり、お前の主張は矛盾で破綻した論理だwwwwwwwww
お前の願望満載の屁理屈は、前照灯などの灯火装置から発する光を【灯火】って言うんだよな?www
前照灯が灯火を発してるんだよなあ?wwwwww
前照灯が発してるのは灯火で、灯火は物体じゃねえんだろ?wwwwwwwww
辞典の意味と正反対の主張をしてんだから、勿論、それを定義した規定か何かを参照して言ってんだよな?wwwwwwwww
それを示せよwwwwwwwwwwww
ほれほれ、示してみろwwwwwwwwwwww >>380
世間一般常識である辞典には、【明かり】の意味が【@光】と【A灯火】で、全く別々の意味だと記載されてるにも関わらず、勝手に@とAを混ぜ混んで【灯火は光】だとホラを吹く虚言癖がお前だよなwwwwwwwww
法令だけで無く、辞典の意味まで願望で捏造しちゃうキチガイがお前だwwwwwwwwwwww
灯火は光なんだろ?www
光は物体じゃねえけど【付けられる】んだろ?www
どうやって【付ける】のか詳し〜く説明しろよ虚言癖wwwwwwwww
千葉県公安委員会規則
第6条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び車馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる【灯火を付ける】ことを要しない。
宮城県公安委員会規則
第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。
以下この条において同じ。)に【付ける灯火】は、前照灯及び尾灯とし、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、尾灯を付けないことができる。 >>382
青森と千葉と長崎で公安委員会規則を作った担当者が「点ける」と「付ける」の区別もつけられなかっただけなんじゃねえの。
それに、道路交通法にはない「灯光」なんて用語を勝手に使ってる県もあるけど、道路交通法と道路運送車両法の区別も付けられないような低能な担当者が作ってるんじゃねえの。
そもそも公安委員会規則なんてのは議会の承認すら得てないからねぇ。 >>378
>【明かり】には4つの意味が有り、【灯火】と【光】は別々の項目であり、意味が違うwwwwwwwww
意味が違うのではなく起因が違うのだ
灯火:ともした火。あかり。とうか。ともし。
光⊃灯火
違う物ではないのさ
牛は、革、角、肉、乳、動力、モーモー言う鳴き声、何なのか
これらは見方、着目点の違いでしかないのと同じ
常に、幾つか持っている意味のただ一つしか示す訳ではないのだ
だから特定の意味に限定する場合に『定義』が必要になるのだ
定義されていなければ全ての意味が含まれ得ると言うこと
複数の意味からどの意味が適切かという選択は文脈と見た奴の知識脳力次第
白色または淡黄色に塗られた灯火器がどんな色や形で光輝くのだろうねえ、見ものだな >>373
ダメじゃないかwww
自分の言ってることに当てはめたら自己崩壊すること言っちゃwww
まぁ、気付いていないのは本人ばかりwww >>383
>青森と千葉と長崎で公安委員会規則を作った担当者が「点ける」と「付ける」の区別もつけられなかっただけなんじゃねえの。
ぎゃははははははははははははははははははははは
法令がそんな間違いをしたり、放置したりするかよキチガイwwwwww
千葉県公安委員会規則
第6条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び車馬を除く。以下同じ。)が【つけなければならない灯火】は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる【灯火を付けること】を要しない。
長崎県公安委員会規則
第15条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が【つけなければならない灯火】は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる【灯火を付けること】を要しないものとする。
【つけなければならない灯火】と【灯火を付けること】とで、明確に使い分けてるわなwwwwwwwwwwww
つまり、【点ける】と【付ける】を的確に使い分けて規定してるって事だwwwwww
>それに、道路交通法にはない「灯光」なんて用語を勝手に使ってる県もあるけど、道路交通法と道路運送車両法の区別も付けられないような低能な担当者が作ってるんじゃねえの。
【灯光】が使われてる道路運送車両法と違って、道路交通法に灯光を規定する部分が無いからだろwwwwww
道交法は、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】で【灯火とは、前照灯、車幅灯、尾灯だと例示】してるだけだからなwwwwwwwww
あ、2項では、【灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない】と、【灯火は光源】=【灯火は物体】だと証明してるんだったなwwwwwwwwwwww
まあ、何にしろ、宮城県公安委員会規則では、灯火は物体で、自転車に付ける灯火は前照灯と尾灯だと言ってるのが現実だwwwwwwwww
【軽車両に付ける灯火は、前照灯及び尾灯】
『付ける灯火』は前照灯と尾灯だとよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>385
>意味が違うのではなく起因が違うのだ
【明かり】という言葉の意味が、意味では無く起因が違うだって?wwwwwwwwwwww
国語辞典に載ってる言葉の解説は、意味では無く【起因】なのか?wwwwwwwwwwww
あかり【明かり・明り・灯】
@明るい光。光線。「月の−」「−がさす」
A(「灯」とも書く)ともしび。灯火。「−をともす」
B疑いを晴らす証拠。あかし。 →明かりが立つ
Cある期間が終わること。特に、諒闇りようあんなどがあけること。あけ。
この@ABCは意味が違うのでは無く、【物事の起こった原因】が違うのか?wwwwww
何だそれは?wwwwwwwww
国語辞典とは、見出し語の言葉の意味や用法などが書いてるものだと思ってたが、【起因=物事の起こった原因】が書いてあるんだろ?wwwwwwwwwwww
>違う物ではないのさ
しかも、違うものでは無い?www
この@ABCは意味が同じって事か?wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>386
それらの何処にも【灯火は光】だと書いてねえわなwww
それどころか、@の光という意味と、Aの灯火と言う意味とで別々の意味だから、【灯火=光】はその辞典の意味自身で否定されるwwwwwwwww
ほれほれ、【灯火=光】だと書いてる辞典は何処に有る?wwwwww
それを示せよwwwwwwwww >>387
>ダメじゃないかwww
>自分の言ってることに当てはめたら自己崩壊すること言っちゃwww
>
>まぁ、気付いていないのは本人ばかりwww
ほれ、自己崩壊するそれを当て嵌めてみろよwwwwwwwww
>>372
>光そのものが道具だと言ってるな
>灯火は光であり光は道具であるのだと
精神病お得意の幻覚かよwww
光は道具と書いてるが、灯火は光だなんて何処にも書いてねえからなwwwwww
そもそも、灯火が光ならば、辞典で灯火を調べれば【灯火とは、光】と記載されている筈だが、現実は【灯火とは、ともしび、明かり】
つまり、灯火とは【光では無く】ともしび、明かりという意味であるwwwwww
その【ともしび】と【明かり】の意味は、
【ともしび】とは、【蝋燭や燈明など。】>>344
【明かり】とは、【光を出す物。電灯・灯火など。】>>344
だからなwww
【灯火=光】では無く【灯火=ともしび、明かり】と記載してるのは、灯火が物体だからに他ならないwwwwwwwww
灯火とは光では無く、光を発生させる蝋燭や燈明、電灯など【光を出す物】だと辞典が証明wwwwwwwwwwww
お前がいくら妄想を喚き散らしても、辞典で全て証明されてるんだから、そんなホラ話は時間と労力の無駄だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>390
それだよwww
こいつ、俺の言ってることを肯定しやがったぜwww
ちょろいなwww >>392
それが何だ?wwwwww
お前の言ってる事を肯定?www
それがお前の何を肯定してんだよ?wwwwwwwwwwww
"辞典の意味はお前の主張全てを否定して、ホラ話だと証明してる"
の間違いだろ?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは まさか@とAで意味が違うから【灯火=光】では無いと証明されるのが、お前の主張を肯定してると思い込んでんのか?wwwwwwwwwwww
灯火は光を出す物体だから、お前の主張を否定してんだよwwwwwwwwwwww
灯火 = ともしび、明かり
ともしび =【蝋燭や燈明など】>>344
明かり =【光を出す物。電灯・灯火など】>>344
灯火とは光では無く、光を発生させる蝋燭や燈明、電灯など【光を出す物】だと辞典が証明wwwwwwwwwwww
>灯火とは灯り。
>光を発することは無いし、物体でもない。
辞典の意味だけで、このお前の主張は否定され、ホラ話だと証明されてるわなwwwwwwwwwwwwwww
ちょろいなんてもんじゃねえなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは 点滅が点灯に含まれるかって話で違法か合法かが分かれると思うんだけどなんで灯火が発光器か光かって話になってんの 辞典で灯火を調べても、【灯火】とは【蝋燭や燈明など。】【光を出す物。電灯・灯火など。】と記載されていないぞ。
灯火が物体で光を発生させる蝋燭や燈明、電灯など【光を出す物】と記載されている筈だが、現実は【灯火とは、ともしび、明かり】
つまり、灯火とは【蝋燭や燈明、電灯などでは無く】ともしび、明かりという意味であるwwwwww
【ともしび】とは、ともした火。あかり。とうか。ともし。
【明かり】とは、 明るい光。光線。
お前がいくら妄想を喚き散らしても、辞典で全て証明されてるんだから、そんなホラ話は時間と労力の無駄だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>395
>点滅が点灯に含まれるかって話で違法か合法かが分かれると思うんだけどなんで灯火が発光器か光かって話になってんの
それは、点滅に関する規定が一切存在しないから、罪刑法定の原則により、【前照灯の点滅は無条件で合法!】という現実を認めたくなくて、
【前照灯が点滅したら前照灯じゃない】
なんて超常現象のホラ話をしてるからだろうなwwwwwwwww >>396
お前の主張と矛盾した事を言ってんじゃねえか虚言癖www
【ともしび】とは、ともした火?www
【明かり】とは、 明るい光。光線?www
灯火は灯りであって、火でも無いし、光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無いんだろ?wwwwwwwww
お前の主張がホラ話だと自爆してんじゃねえかwwwwwwwwwwww
>辞典で灯火を調べても、【灯火】とは【蝋燭や燈明など。】【光を出す物。電灯・灯火など。】と記載されていないぞ。
辞典で調べたら、【灯火 = ともしび、明かり】だから、【ともしび】と【明かり】の意味を調べると、
ともしび =【蝋燭や燈明など】>>344
明かり =【光を出す物。電灯・灯火など】>>344
>【ともしび】とは、ともした火。あかり。とうか。ともし。
ともした【火】、つまり、人が【ともす】動作をして点けた【燃焼現象=火】www
燃焼現象が灯火(ともしび)という事、つまり、燃焼させる器具や装置が無ければ燃焼現象は起きないから、器具も含めた燃焼現象を灯火というwww
それが【ともしび】である蝋燭や燈明www
現代で言えば【電気によって『光を出す灯火』】である電灯が灯火であり、光を発する物体の総称を灯火という>>344
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/893
>【明かり】とは、 明るい光。光線。
それは@の光であり、Aの灯火では無い>>389から、灯火の意味は光では無いと証明されてるwwwwwwwww
お前がいくら妄想を喚き散らしても、辞典で全て証明されてるんだから、そんなホラ話は時間と労力の無駄だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>398
> お前の主張と矛盾した事を言ってんじゃねえか虚言癖www
そりゃそうだw
俺の主張を書いたのではないからな。
大体、そんな変な書き方を何故すると思ってるんだよwww
ったく。 >>399
そもそも、辞典の意味はお前の主張じゃねえだろwww
どっちにしろ、お前の主張は辞典の意味でホラ話だと証明されてるわなwwwwwwwww
とうか【灯火・燈火】
ともしび。あかり。
ともしび【灯火】
ともしてあかりとする火。蝋燭や燈明など。
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
でんとう【電灯】
電気によって光を出す灯火。特に、白熱電球によるもの。
灯火 = あかり = 電灯 = 電気によって【光を出す灯火】
【灯火が光を出す】つまり【灯火】は【光】では無いと辞典が証明してるwwwwwwwww
よって、虚言癖のホラ話、
>つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ。
だけでなく、
>灯火とは灯り。
>光を発することは無いし、物体でもない。
も同様に、これらは嘘だと確定wwwwwwwww
そもそも、虚言癖の騙る主張は、その法的根拠となる法令を一度たりとも示した事が無い、願望や妄想のホラ話だから、法令を引用して証明しろと言えば、必ず話を逸して逃げるwwwwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/541
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/854
規定が一切存在しねえ点滅を違法としてる時点で、類推解釈のホラ話を主張する虚言癖、つまり、違法派とは全員が虚言癖だからなwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>398
>辞典で全て証明されてるんだ
辞書・辞典は何も証明はしない
辞書・辞典に採録されている言葉は全ての言葉の一部でしかない
意味付けも唯一無二の真理と言うものでもない
そういう意味・使い方もあるのだなと言う程度のもの
編者のバイアスもあるし、必ずしも意味付けが絶対的に正しいとも言えない
ものを照らし出す光の内、人為の火炎による光が灯火であり
転じてその光を生起する器具をも灯火と呼ぶ
燈(→灯)の原意は燃え立つ炎だ
科学的には炎は物質だが古人にとっては光の塊でしかない
今の人間でも光の塊である火炎は器具とは呼ばず光源と呼ぶ
光の塊が灯火の正体なのだ >>401
お前の妄想ホラ話と違って、国語辞典には世間一般常識の意味が書いてあるから、なあwwwwww
しかも、同じ語句を複数の辞典の意味で検証して同じ結果なんだから、いくらお前が違うと言ってもお前のホラ話は妄想ホラ話でしかねえんだよお花畑wwwwwwwww
ここは妄想を垂れ流す場じゃねえからなwww
そういう妄想虚言は、お前の掛かり付け精神病院で存分に披露してこいと何度も言ってるだろ?wwwwww
もしかして、相手してやってるから調子付いちゃったのか?お花畑wwwwwwwww >>399
そもそもお前の主張は、
【灯火とは灯りで、火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】
とホラ話を騙ってるけどよ、灯りとは物体、しかも光源=灯火器だと矛盾した事を騙ってるよなwwwwwwwwwwwwwww
>前提は「灯火(灯り)が点いていれば」だなwww
灯りは【火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】のに、どうやって【点く】んだよ?wwwwww
矛盾だらけだわなあwwwwwwwww
>10m先を確認することの規定ではなく、灯火(=灯り)規定。
>その(=灯り)が10m先の障害物を確認できる光度(性能)を持っていることと定めている。
【火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】灯りは【性能】を持てる訳ねえよなwwwwww
矛盾しまくりだわなあwwwwwwwww
>灯火=灯りが持っている光度が10m先云々。
>もっと普通の言い方だと、10m先云々の光度がある灯り(灯火)。
灯りは【火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】のに、光度を持ってるのか?www
光度ってのは【光源】の強度だぞwww
つまり、灯りとは光源だったんだなwwwwwwwww
光源なのに光を発する事が無い?wwwwww
破綻しまくりだわなあwwwwwwwww
自分で騙るホラ話でさえ整合性が無い、矛盾で破綻した論理だもんなあ知恵遅れくんよおwwwwww
まあ、お前の主張は全てホラ話だと証明して完全論破済みだから、お前の話なんてどうでもいいけどよwwwwwwwwwwww >>401
wwwはアスペだから君の言ってることを理解できないんだよね。 >>404
公安委員会規則が間違ってるなんて言ってるキチガイだから、辞典も間違ってるなんて思ってんだろうが、そんな事は誰にも理解出来る訳がねえだろキチガイwwwwwwwww
世間一般常識で、光は灯火では無いwww
灯火が光なら、辞典で【灯火とは、光】と明確に記載されるwwwwww
また、逆に、辞典で【光とは、灯火】と明確に記載されるwwwwwwwww
そして、法令に於いて、【灯火とは光】と明確に定義されるwwwwwwwwwww
そもそも、お前が主張するホラ話、
>つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ。
というのは、何を参照して強弁してるのか、その定義規定を示せと言ってるのに、それすら示せず、公安委員会が間違ってるなんて言い訳>>383wwwwwwwww
ほれ、お前の主張の法的根拠、その定義を示せよwwwwwwwww >>403
必死過ぎwww
矛盾だって?
お前の日本語が変なだけじゃん。
お前の思考が変なだけじゃん。 >>405
【灯火とは、光】なら【光とは、灯火】
って典型的なアスペの思考だよね。
アスペの君には一つの言葉にもいろいろな意味があり、使われている場面によって使い分けられていることを理解できないんだよね。
だから、「灯火」が灯火装置から発せられている「明かり(光)」であったり、「灯火装置」であったりすることを理解できない。
かわいそうな人。 >>405
ついでに言っておくと
こっちは
「灯火」は「灯火装置から発せられている光」
と言ってるのであって、
【灯火とは、光】とか【光とは、灯火】なんてのはお前が勝手に脳内変換してるだけ。
「光が灯火」って、笑っちゃうね。 >>406
矛盾だらけだろwwwwww
必死に言い訳しても、論理自体が破綻してんだよお前のホラ話はwwwwww
>前提は「灯火(灯り)が点いていれば」だなwww
灯りは【火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】のに、どうやって【点く】んだよ?wwwwww
矛盾だらけだわなあwwwwwwwww
>10m先を確認することの規定ではなく、灯火(=灯り)規定。
>その(=灯り)が10m先の障害物を確認できる光度(性能)を持っていることと定めている。
【火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】灯りは【性能】を持てる訳ねえよなwwwwww
矛盾しまくりだわなあwwwwwwwww
>灯火=灯りが持っている光度が10m先云々。
>もっと普通の言い方だと、10m先云々の光度がある灯り(灯火)。
灯りは【火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】のに、光度を持ってるのか?www
光度ってのは【光源】の強度だぞwww
つまり、灯りとは光源だったんだなwwwwwwwww
光源なのに光を発する事が無い?wwwwww
破綻しまくりだわなあwwwwwwwww
そして、【灯火とは灯りで、火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】だからなwwwwwwwww
自分で騙るホラ話でさえ整合性が無い、矛盾で破綻した論理だもんなあ知恵遅れくんよおwwwwww
まあ、これらお前の主張は全てホラ話だと証明して完全論破済みだがなwwwwwwwwwwww >>407
>【灯火とは、光】なら【光とは、灯火】
>って典型的なアスペの思考だよね。
自分のホラ話の整合性が崩される発言をされると【アスペ云々】と言い訳するのが、いつものお約束だよなキチガイwwwwww
辞典の意味に何件までという制限はねえのに、それらが記載されてねえって事は、そういう意味はねえって事だwww
>アスペの君には一つの言葉にもいろいろな意味があり、使われている場面によって使い分けられていることを理解できないんだよね。
それらが本当なら辞典に載ってるわなwwwwwwwwwwww
>だから、「灯火」が灯火装置から発せられている「明かり(光)」であったり、「灯火装置」であったりすることを理解できない。
灯火が光なんて辞典にも載ってねえのに、【道路交通法だけ灯火の意味が光】だと、お前は何を参照して言ってるのか聞いてんだよwwwwwwwww
>つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ。
というのは、何を参照して強弁してるのか、その定義規定を示せよwwwwwwwww
ほれ、余計な言い訳は必要ねえから、お前の主張の法的根拠、その定義を示せよwwwwwwwww >>408
>ついでに言っておくと
>こっちは
>「灯火」は「灯火装置から発せられている光」
>と言ってるのであって、
>【灯火とは、光】とか【光とは、灯火】なんてのはお前が勝手に脳内変換してるだけ。
>
>「光が灯火」って、笑っちゃうね。
ぎゃははははははははははははははははははは
同じ事じゃねえかwwwwwwwww
【灯火装置から発せられている光】とは【光】だろうがwwwwwwwww
【灯火】は【灯火装置から発せられている光】って言ったら【灯火は光】だろwwwwww
【道路交通法上の灯火とは】灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている【光のこと】なのだよ。
お前はハッキリと、道路交通法だけ【灯火とは光】だと言ってんじゃねえかwwwwww
そして、今まで【灯火=光】の論理を言い訳する為に、辞典や公安委員会規則まで間違ってると言い放ってだわなwwwwwwwww
キチガイが屁理屈捏ねて、更に屁理屈を重ねた言い訳wwwwwwwww
自分で見苦しいと思わねえのか?キチガイwwwwwwwww >>409
おいおい、何回言わせんだよw
お前の日本語が変なだけじゃん。
お前の思考が変なだけじゃん。 >>410,411
灯火は単なる「光」ではなく、周りを照らす「明かり」であり、明かりは明るい光、光線の意味もあるのだから、
辞書に「灯火=明かり」とだけあればわざわざ「灯火=光」なんて書かれていなくても理解できるだろ。
それに、辞書で「明かり」を調べて「灯火」とあるのは、「灯火」のことを「明かり」と呼ぶことがあるからであって、「灯火」が「明かり」と呼ばれるのは明るい光だからだろ。
そういうことも理解できずに、「灯火は明かり」であり、「明かりは灯火」だから「灯火は明るい光ではない」って、ほんと知的レベルが低すぎ。
それに、「灯火装置から発せられている光」なのだから、辞書を引いて「光」のところに「灯火」なんて書かれてるわけねえだろ。 >>406
これはお前の主張そのもので、その矛盾を聞いてるだけだから、お前の日本語と思考がおかしいと自白してんだろ?wwwwww
ぎゃはははははwwwwwwwww
ほれほれ、この矛盾の説明をしてみろ虚言癖wwwwwwwww
【灯火とは灯りで、火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】
お前の主張の前提はこれだ↑www
そして、その前提で矛盾する破綻した論理のこれら↓を、詳し〜く言い訳してみろキチガイwww
@前提は「灯火(灯り)が点いていれば」だなwww
【火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】灯りが、どうやって【点く】のか説明しろwwwwww
A10m先を確認することの規定ではなく、灯火(=灯り)規定。その(=灯り)が10m先の障害物を確認できる光度(性能)を持っていることと定めている。
【火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】灯りが、どうすれば【光度】や【性能】を持てるのか説明しろwwwwwwwww
B灯火=灯りが持っている光度が10m先云々。もっと普通の言い方だと、10m先云々の光度がある灯り(灯火)。
【火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】灯りは、論理的に光度を持てないwww
光度ってのは【光源】の強度www
つまり、お前の主張では【灯りとは光源】という事になるwwwwwwwww
光源なのに光を発する事が無いし、物体では無いという矛盾を説明しろwwwwww
ほれほれ、お前の矛盾を詳し〜く言い訳してみろよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
それと、
【灯火とは灯りで、火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】
とは、一体何の法令を参照して主張してるのか、その法令を引用して示せwwwwwwwww >>413
>灯火は単なる「光」ではなく、周りを照らす「明かり」であり、明かりは明るい光、光線の意味もあるのだから、辞書に「灯火=明かり」とだけあればわざわざ「灯火=光」なんて書かれていなくても理解できるだろ。
明かりの意味は>>389、@(星明かりや月明かりなどを指す)光、Aともしびや灯火、B疑いを晴らす証拠、Cある期間が終わることであり、【灯火=明かりの意味がAともしびや灯火】と意味付けされてる事から、@の光という意味は灯火の意味では無いと証明されてるからなwwwwww
>それに、「灯火装置から発せられている光」なのだから、辞書を引いて「光」のところに「灯火」なんて書かれてるわけねえだろ。
灯火装置から発せられてるのは【光】だろwww
灯火が光であるならば、辞典には【灯火とは、光】と記載されるし、逆引きすれば、【光とは、灯火】という意味も光の解説に記載されてる筈だからなwwwwww
そんな記載はどの辞典にも一切存在しねえ事実だけで、お前の主張はホラ話だと分かるわなwwwwwwwww
いつまでも、言い訳で話を逸して逃げてねえで、さっさと示せよwwwwwwwww
灯火が光なんて辞典にも載ってねえのに、【道路交通法だけ灯火の意味が光】だと、お前は何を参照して言ってるのか、詳し〜く説明しろwwwwwwwww
>つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ。
というのは、何を参照して強弁してるのか、その定義規定を示せよwwwwwwwww
ほれほれ、余計な言い訳は必要ねえから、お前の主張の法的根拠、その定義を示せよwwwwwwwww >>415
バカには何を言っても無駄だね。
「明かり」の意味になぜ「ともしび、灯火」があるのか理解できないんだろ。
それは、ともしびや灯火が光を発して周りを明るくするからであり、そのため「灯火」を「明かり」と言うことがあるからだよ。光を無視しては語れないよ。
そもそも、辞書に書かれていることでもって「証明された」って情けないねぇ。
君には物事の本質を理解して自分で考えるということができないようだね。 >>416
ほれほれ、余計な言い訳は必要ねえから、お前の主張の法的根拠、その定義を示せよwwwwwwwww
灯火が光なんて辞典にも載ってねえのに、【道路交通法だけ灯火の意味が光】だと、お前は何を参照して言ってるのか示すだけの簡単な事だからなwwwwwwwww
>つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ。
というのは、何を参照して強弁してるのか、その定義規定を示せwwwwwwwww >>410
>灯火が光なんて辞典にも載ってねえのに、【道路交通法だけ灯火の意味が光】だと、お前は何を参照して言ってるのか聞いてんだよwwwwwwwww
アンタが明盲ってことの証明
三省堂 大辞林 第三版
あかし【灯・明かし】
あかり。ともしび。特に、神仏にささげる灯明。
あかり【明(か)り】
@明るい光。光線。 「月の−」 「 −がさす」
A(「灯」とも書く)ともしび。灯火。 「 −をともす」
とう【灯】
ともしび。あかり。
何?@とAは別項目だから意味も別で無関係!ってかい、キ印は論に負けず(w >>414
矛盾はキチガイの思考によるものだからね。
俺の主張とは違うんでwww
俺の主張で矛盾が生じているなら説明もできるけど、
俺の主張じゃなく、キチガイの解釈・主張・言い分等だから、説明もくそもねーわなwww 持論を強弁するために些細な言葉の定義にこだわる奴は欺瞞だと思っていい。どちらの立場でもね。
実際には点滅を違反とする根拠法は存在しないって極めてシンプルな事実しかない。 >>418
>あかし【灯・明かし】
>あかり。ともしび。特に、神仏にささげる灯明。
灯火=ともしび=あかりだろwww
灯火器とは、灯火照明に使用した灯明皿や燭台などの照明器具のことをさす。古代における照明は火であり、神聖なものとされ宗教的な意味でも多く灯されてきた。その代表例が灯明である。
灯明は神仏にささげる「ともしび」のことである。
http://www.kyotofu-maibun.or.jp/data/kankou/kankou-pdf/jyouhou/kyoutofu-J117.pdf
明かりとは【ともしび】であり、【ともしび】とは【灯明】などの灯火器、照明器具を指すwwwwwwwwwwww
つまり、灯火=ともしび=明かり=灯火器だと証明された訳だwwwwwwwww
お前が愚鈍って事の証明www
>何?@とAは別項目だから意味も別で無関係!ってかい、キ印は論に負けず(w
当たり前だろうがwww
意味が違うから項目を@ABCと分けてるに決まってんだろお花畑wwwwwwwww
クリスマスでさえ妄想に明け暮れるキチガイってのは可哀想な気もするが、妄想ホラ話ばっか垂れ流す害悪でしかねえから、世のため人のため、さっさと精神病院に入院しとけよキチガイwwwwwwwww >>419
矛盾はお前の思考によるものだって?wwwwww
これら@ABはお前の主張なんだから、そんな当たり前な事を言っても笑いなんか取れねえぞwwwwwwwww
ほれほれ、これら矛盾の説明をしてみろ虚言癖wwwwwwwww
自分の主張の矛盾は、自分で責任持って説明すんのが【議論】だからなwwwwwwwww
【灯火とは灯りで、火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】
お前の主張の前提はこれだ↑www
そして、その前提で矛盾する破綻した論理のこれら↓を、詳し〜く言い訳してみろキチガイwww
@前提は「灯火(灯り)が点いていれば」だなwww
【火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】灯りが、どうやって【点く】のか説明しろwwwwww
A10m先を確認することの規定ではなく、灯火(=灯り)規定。その(=灯り)が10m先の障害物を確認できる光度(性能)を持っていることと定めている。
【火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】灯りが、どうすれば【光度】や【性能】を持てるのか説明しろwwwwwwwww
B灯火=灯りが持っている光度が10m先云々。もっと普通の言い方だと、10m先云々の光度がある灯り(灯火)。
【火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】灯りは、論理的に光度を持てないwww
光度ってのは【光源】の強度www
つまり、お前の主張では【灯りとは光源】という事になるwwwwwwwww
光源なのに光を発する事が無いし、物体では無いという矛盾を説明しろwwwwww
ほれほれ、お前の矛盾を詳し〜く言い訳してみろよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
それと、
【灯火とは灯りで、火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】
とは、一体何の法令を参照して主張してるのか、その法令を引用して示せwwwwwwwww >>419
あっ、そうそう、
お前は【灯火とは灯り。火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】と主張してるけどよ、
灯火は光を発する事が出来ねえのに、どうやって【点ける】のか教えろよwwwwww
【つけなければならない灯火】は、光を発する事が出来ねえんだから、点かねえわなあwwwwwwwwwwwwwww
法令は点かねえものを点けろと言ってんのかよ?wwwwwwwww
そして、灯火は物体じゃねえんだろ?www
どうやって【物体じゃねえ灯火】を【付ける】事が出来るのか、その超常現象を説明してくんねえかなあ?wwwwwwwww
千葉県公安委員会規則
第6条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両が【つけなければならない灯火】は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる【灯火を付ける】ことを要しない。
長崎県公安委員会規則
第15条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両が【つけなければならない灯火】は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる【灯火を付ける】ことを要しないものとする。
宮城県公安委員会規則
第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両に【付ける灯火】は、前照灯及び尾灯とし、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ほれほれ、詳し〜く説明してくれよお知恵遅れくんよおwwwwwwwwwwww >>421
> 灯火器とは、灯火照明に使用した灯明皿や燭台などの照明器具のことをさす。古代における照明は火であり、神聖なものとされ宗教的な意味でも多く灯されてきた。その代表例が灯明である。
灯火照明、灯明 ←これがあかり(灯り)
照明器具 ←これが灯火器(灯明皿や燭台など) >>423
お前が灯りとは何かを知らないで騒いでるだけだな。
キチガイの思考だから矛盾が生じてる。 >>421
>灯火器とは、灯火照明に使用した灯明皿や燭台などの照明器具のことをさす。古代における照明は火であり、神聖なものとされ宗教的な意味でも多く灯されてきた。その代表例が灯明である。
これって、つまり灯火は灯火器や灯火装置ではないってことだね。
灯火器の説明を持ち出してきて何が言いたいのやら。 >>424
>灯火照明、灯明 ←これがあかり(灯り)
>照明器具 ←これが灯火器(灯明皿や燭台など)
つまり、灯火とは灯火器だと証明された訳だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
【燈明とは、火をともして神仏に供える為の皿】だからなwwwwww
これは>>421、灯明皿という灯火器で実証実験をする為に【灯明】とは何か説明した文章である。
この意味での【照明とは火】であり【灯明】であり、【ともしび】である。
そして、照明である火を発生させる為に使われてるのが【灯明皿】であり、灯明皿を含めたものが【灯明】で、それを説明したものであるwwwwwwwww
燈明とは、火をともした神仏に供える為の皿で、この灯明皿などの灯火器が無ければ、灯明では無いのだから、当然だわなwwwwwwwwwwww >>425
そうだろwww
キチガイの思考だから矛盾が生じてるだろwwwwww
ほれ、話を逸して誤魔化してねえで、>>422,423を、ちゃんと答えろよwwwwwwwww
お前の主張なんだから、法令との矛盾を説明出来るだろwwwwwwwww
あっ、矛盾どころか、法令に存在しねえ事だったなwwwwwwwwwwww
じゃあ、それらに答える前に、お前の主張の法的根拠を示して貰おうかwwwwwwwwwwww
【灯火とは灯りで、火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】
とは、一体何の法令を参照して主張してるのか、その法令を引用して示せwwwwwwwww >>426
ぎゃははははははははははははははははははははは
答えに詰まり、話を逸らすだけしか出来なくなっちまったかあwwwwwwwwwwww
ほれほれ、余計な言い訳は必要ねえから、お前の主張の法的根拠、その定義を示せよwwwwwwwww
灯火が光なんて、法令どころか辞典にさえ載ってねえのに、【道路交通法だけ灯火の意味が光】だと、お前は何を参照して言ってるのか示すだけの簡単な事だからなwwwwwwwww
>つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ。
というのは、何を参照して強弁してるのか、その定義規定を示せwwwwwwwww 「灯」の字は、「火」「安定する」の象形から成り、「火が安定する器具=ひともし」を意味していますwwwwwwwwwwww 「灯(ともしび・ひ)」、「灯篭」「電灯」の「トウ」。
燃え立つ炎をのせて安定させ、掲げておくための蜀台の姿を表し、そこから「ともしび」や「あかり」そのものを意味する漢字になりました。
https://www.excite.co.jp/news/article/TokyoFm_m06dy4H6F0/
つまり、【灯】と付くものは灯火器を表す言葉って事だわなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは つまり「灯」という字は、火を灯して安定させて掲げ、時には持ち出す道具でもある蜀台を意味しているのです。
( ̄m ̄) ウププッ >>432
>燃え立つ炎をのせて安定させ、掲げておくための蜀台の姿を表し、そこから「ともしび」や「あかり」そのものを意味する漢字になりました。
灯火器ではなく、火やあかりそのものの意味もあるということだね。
お前ってさぁ、1つの言葉に複数の意味があって、状況応じて使い分けられていることを理解できないんだよね。 >>434
【灯=ともしび】や【灯=あかり】は【燃え立つ炎をのせて安定させ、掲げておくための蜀台】などの灯火器wwwwwwwww
"つまり「灯」という字は、火を灯して安定させて掲げ、時には持ち出す道具でもある蜀台を意味しているのです。"
https://www.excite.co.jp/news/article/TokyoFm_m06dy4H6F0/
【灯】一文字で、【ともしび】【あかり】を意味するwwwwww
そして、【ともしび】や【あかり】は【灯火器】を意味するwwwwwwwwwwww
つまり、【灯】という漢字を使用した語句は【灯火器】を表しているwwwwwwwww
( ̄m ̄) ウププッ
ぎゃははははははははははははははははははははは >>434
>お前ってさぁ、1つの言葉に複数の意味があって、状況応じて使い分けられていることを理解できないんだよね。
道路交通法だけ灯火装置から発する光を定めてることを証明すればいいだけ。 >>435
ほんと、話にならんね。
こっちは、「灯火」に「灯火器」の意味があることまで否定はしていないよ。
実際に、灯火を灯火器の意味で使うこともあるからね。
でもね、言葉には一義的な意味だけでなく、使われ方によって違った意味で使われることもあるのだよ。
辞書で調べて灯火に灯火器の意味があるからって、灯火と書かれているものが全て灯火器の意味で使われているのではないことくらいそろそろ理解しようね。 >>436
道路交通法、道路運送車両法を見れば、道路交通法の灯火は灯火装置そのものではないことは明白だよ。
それがわからないのはお前がバカだからだよ。 >>437
"「灯(ともしび・ひ)」、「灯篭」「電灯」の「トウ」。燃え立つ炎をのせて安定させ、掲げておくための蜀台の姿を表し、そこから「ともしび」や「あかり」そのものを意味する漢字になりました。"
>灯火器ではなく、火やあかりそのものの意味もあるということだね。
【ともしび】や【あかり】そのものを意味する漢字が【灯】だって書いてんだろwww
つまり、【ともしび】や【あかり】そのものの意味が【灯火器】だとよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>こっちは、「灯火」に「灯火器」の意味があることまで否定はしていないよ。
>実際に、灯火を灯火器の意味で使うこともあるからね。
だったら【道路交通法だけ灯火の意味が光】だと、お前は何を参照して言ってるのか示せよwwwwwwwww
【つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ】というのは、何を参照して強弁してるのか、その定義規定を示せwwwwwwwww >>438
ほれほれ、余計な言い訳は必要ねえから、お前の主張の法的根拠、その定義を示せよwwwwwwwww
灯火が光なんて、法令どころか辞典にさえ載ってねえのに、【道路交通法だけ灯火の意味が光】だと、お前は何を参照して言ってるのか示すだけの簡単な事だからなwwwwwwwww
>つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ。
というのは、何を参照して強弁してるのか、その定義規定を示せwwwwwwwww >>ID:Z1iGkkcZ
>道路交通法、道路運送車両法を見れば、道路交通法の灯火は灯火装置そのものではないことは明白だよ。
道路交通法の何処を見れば、【灯火=光】だと示してくれねえとなwwwwwwwww
【明白】なんだから【灯火=光】だと記載されてんだろ?wwwwwwwww
"第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。"
一体何処に【灯火=光】だと規定されてるのか、その法文を引用して示せよ虚言癖wwwwwwwww >>441
訂正
道路交通法の何処を見れば、【灯火=光】だと示してくれねえとなwwwwwwwww
↓
道路交通法の何処を見れば、【灯火=光】なのか示してくれねえとなwwwwwwwww >>439
だからさぁ、言葉には一つの意味しかないんじゃないって。
こんなところで、お前がいくら「辞書を調べたら、灯火には灯火器の意味がある」って言ってみたところで、それがどうしたってことだよ。
そもそも「灯火器」とか「灯火装置」っていうのは、「灯火のための道具」ということだろ。
「灯火」に「灯火器」とか「灯火装置」の意味しかないのなら、「灯火器」とは「灯火器のための道具」ってことになっちゃうよ。おかしいだろ。
つまり、「灯火」には、灯火装置から発せられている明かり=光というのがもとの意味であり、そこから「灯火器」や「灯火装置」そのものを指すことにも使われるようになったということだよ。 >>442
信号機は、青色の灯火、赤色の灯火、黄色の灯火により、合図をおくるもの。
その色は信号機の灯火装置の色ではなく、灯火装置から発せられる光の色。
前照灯の色や光度の規定も、灯火装置の色を定めているものではないし、そもそも装置には光度はない。色や光度があるのはその装置から発せられている光。
道路交通法は、その光=灯火で合図を送ったり照らしたりしろという規定しているということだ。 >>443
>だからさぁ、言葉には一つの意味しかないんじゃないって。
灯火に複数の意味があるとして、法令に定義されてねえのに、道路運送車両法では灯火=灯火器、道路交通法では灯火=光だと主張するのは、お前は法令の定義を見て主張してんだろ?wwwwww
その定義を示せって言ってんだよwwwwww
まさか、定義がねえのに、お前の願望や思い込みで【道路交通法だけ灯火=光】って言ってんのか?wwwwwwwww
そうだろ?
そうだよなあ?wwwwwwwww
定義なんて存在しねえもんなあwwwwww
結局、【道路交通法だけ灯火=光】って主張は、お前の願望で妄想した思い込みのホラ話だったと証明された訳だわなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>444
それはお前の【願望】てあって、道路交通法の定義じゃねえだろwwwwww
お前の【感想】を聞いてんじゃねえんだからよwwwwwwwww
>道路交通法、道路運送車両法を見れば、道路交通法の灯火は灯火装置そのものではないことは明白だよ。
道路交通法の何処を見れば、【灯火=光】だと示してくれねえとなwwwwwwwww
【明白】なんだから【灯火=光】だと記載されてんだろ?wwwwwwwww
"第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。"
一体何処に【灯火=光】だと規定されてるのか、その法文を引用して示せよ虚言癖wwwwwwwww >>445
灯火は灯火装置だっていう定義もねえだろ。 >>447
>灯火は灯火装置だっていう定義もねえだろ。
道路運送車両法では灯火は灯火器、つまり、灯火装置だと定義されてるわなwww
そして、道路交通法では、灯火が前照灯、車幅灯、尾灯などだと規定されてるwww
そもそも、道路運送車両法でも【何色の灯火】と書いてるが、灯火器を規定してるのであって、光を規定してねえだろwwwwww
"指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。"
>そもそも装置には光度はない。色や光度があるのはその装置から発せられている光。
装置に光度が無い?wwwwwwwww
光度とは【光源】の強度だぞwwwwww
つまり、灯火装置の光の強さだぞ?wwwwwwwww
光に光度が有るって、光は物体なのかよ!wwwwwwwwwwwwwww
こりゃぶったまげだわwwwwwwwww
そして、灯光色とは光源の特性だから、光源、つまり、灯火器の性能を規定してるって事だろwwwwww
仮に、光を規定しても、光は光自身で色や明るさを変える事は出来ねえんだからなwwwwwwwww
色や明るさを変えるのは【灯火器】であって、光では無いwwwwww
よって、法令に規定されてるのは灯火器であるwwwwwwwww >>447
>灯火は灯火装置だっていう定義もねえだろ。
【も】って事は、【灯火=光】だという定義は存在しねえのに、お前は【灯火=光】だと願望や妄想でホラ話を騙ってたと自白したんだよな?wwwwwwwww >>438
>道路交通法、道路運送車両法を見れば、道路交通法の灯火は灯火装置そのものではないことは明白だよ。
>
>それがわからないのはお前がバカだからだよ。
明白ならその条文で証明すればいいだろ。
それができないのはオマエがバカだからだよ。
つけなければならない灯火と定められてるから、灯火は光じゃないな。 そうそうwww
光はつけられないからなあwwwwwwwww >>448
>>灯火は灯火装置だっていう定義もねえだろ。
>道路運送車両法では灯火は灯火器、つまり、灯火装置だと定義されてるわなwww
そして、道路交通法では、灯火が前照灯、車幅灯、尾灯などだと規定されてるwww
それは道路運送車両法における灯火装置の説明であって、道路交通法の灯火を灯火装置と定義してるものじゃねわなぁ。
道路交通法の「前照灯」は「灯火」
道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
「灯火」≠「灯火装置」
ということだよ。 >>449
だから何?
それで道路交通法上の「灯火」が「灯火装置」に限定されるとでも思ってるの?
それこそお前の願望や妄想、ホラ話にじゃねえか。 >>427
>燈明とは、火をともした神仏に供える為の皿で、この灯明皿などの灯火器が無ければ、灯明では無い
皿が燈明!皿が燃え上がって光輝いたりはしないよ(W
皿など無くても手燈でもあかりはつけられる、手は燈明かい
【燈→(灯)】という漢字は燃え立つ炎の象形、二つの意味がある
1. 「ひ」。「あかり」。ともしび。火を「ともす道具」
2. 世の「闇を照らす」仏の教え >>437
>辞書で調べて灯火に灯火器の意味があるからって、灯火と書かれているものが全て灯火器の意味で使われているのではないことくらいそろそろ理解しようね。
灯火には【ともしび】と【あかり】という灯火器の意味しかねえのに、存在しねえ事を理解しろとか何の冗談だよキチガイwwwww
つまり、灯火と書かれているものは、全て灯火器という意味なのだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>452
>「灯火」≠「灯火装置」
ということだよ。
それ、お前の願望のホラ話だってバレてんのに、まだ夢見てんのかお前wwwwwwwww
そもそも、道路交通法で【灯火=光】なんて定義は存在しねえのに、お前は何を参照して【灯火=光】だとホラ吹いてんだ?wwwwww
法令を参照する事無く、願望で騙ってたホラ話だと自白したろお前wwwwwwwww
"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
『その他の』の包括的例示で、灯火の例が前照灯や車幅灯や尾灯などであると、道路交通法の法文が証明してんのに、お前は、
つけなければならない【灯火=光】は、
【10m先の障害物を確認出来る強度の光源を持ってる光】
【10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる光】
だと思い込んで、このホラ話を強弁してたって事だろ?wwwwwwwww
ぎゃはははははwwwwww
お前の脳内で光とは、性能を持っていて、取り付けられる形の有る物wwwwwwwwwwww
物理法則を超えた超常現象じゃねえかよwwwwwwwww >>453
だから何ってお前wwwwww
お前は法令を語ってたんじゃなくて、願望のホラ話を騙ってたんだぞwwwwwwwww
お前のホラ話は道路交通法じゃねえんだよキチガイwwwwwwwww
>それで道路交通法上の「灯火」が「灯火装置」に限定されるとでも思ってるの?
お前のホラ話と違って、灯火には灯火器である【ともしび】と【あかり】の意味しかねえからなあwwwwww
そもそも、【灯】の字が付いてる語句は、灯火器の意味だって>>435,439で証明されたろwwwwwwwww
【灯】一文字で、【ともしび】【あかり】を意味するwwwwww
そして、【ともしび】や【あかり】は【灯火器】を意味するwwwwwwwwwwww
つまり、【灯】という漢字を使用した語句は全て【灯火器】を表しているwwwwwwwww
( ̄m ̄) ウププッ
ぎゃははははははははははははははははははははは >>454
【火がついた燈明皿】を【燈明】と言ってんだろうがwwwwwwwwwwww
そして、その燈明は、灯火器と照明という意味で分けると、燈明皿が灯火器で、その燈明皿に点けた火が照明だと言ってるだけだからなwwwwwwwwwwww
灯火 = ともしび = 燈明 = 灯火器だって証明されちまったなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは ホントどっちでもいい。
立法者もまさか文言の定義をゴチャゴチャ言い合う馬鹿の存在までは想定してないだろうなw
人間がネット上でどこまでも意地を張り馬鹿になれるのかとを観察出来る点では面白いスレ。 >>459
灯火の定義が無いのは、【世間一般常識】で、灯火の意味が【ともしび】と【あかり】という【灯火器】の意味しかねえからだろwwwwwwwww
定義する必要がねえんだから当たり前だわなwwwwwwwww
そして、これら虚言癖の主張、
>つまり、道路交通法上の灯火とは灯火装置そのものではなく、灯火装置から発せられている光のことなのだよ。
>灯火とは灯り。
>光を発することは無いし、物体でもない。
は、何を参照した訳でも無い、願望妄想のホラ話だと確定wwwwwwwww
願望で法令を騙るなよキチガイwwwwwwwww >>455,460
>【世間一般常識】で、灯火の意味が【ともしび】と【あかり】という【灯火器】の意味しかねえからだろwwwwwwwww
「ともしび」とは、灯してあかりとする火のことであって、灯火器そのものではねえよ。
「あかり」にしても、暗い中を明るくする光のことであって、灯火器そのものではないね。 >>460
>【世間一般常識】で、灯火の意味が【ともしび】と【あかり】という【灯火器】の意味しかねえからだろwwwwwwwww
【世間一般常識】では、灯火=あかり(人の手による炎の光)/灯火器
あかりを持ってこいと命じられて、電池無しの懐中電灯や皿を持って行ったら張り倒されるさ >>461
気が狂ってるのは、【道路交通法だけ灯火の意味が光】なんて願望のホラ話を騙ってたお前だろwwwwwwwww
お前の願望で法令を捏造すんじゃねえよキチガイwwwwwwwww >>462
>「ともしび」とは、灯してあかりとする火のことであって、灯火器そのものではねえよ。
>「あかり」にしても、暗い中を明るくする光のことであって、灯火器そのものではないね。
願望でホラ話を騙ってる虚言癖が、いくら必死になってもホラ話はホラ話wwwwwwwww
"「灯(ともしび・ひ)」、「灯篭」「電灯」の「トウ」。燃え立つ炎をのせて安定させ、掲げておくための蜀台の姿を表し、そこから「ともしび」や「あかり」そのものを意味する漢字になりました。"
【ともしび】や【あかり】そのものを意味する漢字が【灯】だって書いてるわなwww
つまり、【ともしび】や【あかり】そのものの意味が【灯火器】だとよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
【灯=ともしび】や【灯=あかり】は【燃え立つ炎をのせて安定させ、掲げておくための蜀台】などの灯火器wwwwwwwww
"つまり「灯」という字は、火を灯して安定させて掲げ、時には持ち出す道具でもある蜀台を意味しているのです。"
https://www.excite.co.jp/news/article/TokyoFm_m06dy4H6F0/
【灯】一文字で、【ともしび】【あかり】を意味するwwwwww
そして、【ともしび】や【あかり】は【灯火器】を意味するwwwwwwwwwwww
つまり、【灯】という漢字を使用した語句は【灯火器】を表しているwwwwwwwww
( ̄m ̄) ウププッ
ぎゃははははははははははははははははははははは >>463
でんとう【電灯】
電気によって光を出す灯火。特に、白熱電球によるもの。
懐中電灯は、持ち運べる、電気によって【光を出す灯火】だからなwwwwwwwww
灯火=光じゃねえぞ!wwwwww
灯火が光を出すんだからなwwwwwwwwwwww >>465
>「灯(ともしび・ひ)」、「灯篭」「電灯」の「トウ」。燃え立つ炎をのせて安定させ、掲げておくための蜀台の姿を表し、そこから「ともしび」や「あかり」そのものを意味する漢字になりました。
お前ってほんと、バカだよね。
この説明だと、
「灯」という字はもともとは燭台の姿を表す字だったが、そこから発展して、燭台を灯すことによって出る「ともしび」や「あかり」という、火や光そのものを意味することになった
ということだろ。 >>467
>>「灯(ともしび・ひ)」、「灯篭」>「電灯」の「トウ」。燃え立つ炎をのせて安定させ、掲げておくための蜀台の姿を表し、そこから「ともしび」や「あかり」そのものを意味する漢字になりました。
>
>お前ってほんと、バカだよね。
>この説明だと、
>「灯」という字はもともとは燭台の姿を表す字だったが、そこから発展して、燭台を灯すことによって出る「ともしび」や「あかり」という、火や光そのものを意味することになった
>ということだろ。
ぎゃははははははははははははははははははははは
さすが主語さえ理解してねえ日本語力>>17
【燃え立つ炎をのせて安定させ、掲げておくための蜀台の姿を表し、】そこから「ともしび」や「あかり」そのものを意味する【漢字】になりました。
【漢字】になったと書いてんだろwwwwww
「ともしび」や「あかり」になった訳じゃねえぞwwwwwwwww
ともしびやあかりを意味する【灯】という【漢字】になったと書いてんだろうがwwwwwwwww
お前の知能の程度がよく分かるわなwwwwwwwwwwwwwww >>468
だから、「灯」は、漢字の成り立ちである「灯火器」の他に、「ともしび」や「あかり」そのものの意味を表す漢字になったんだろ。
で、「ともしび」や「あかり」は灯火器ではないということだろ。 >>469
やっぱりお前は日本語の理解力が全く皆無だなwwwwww
"燃え立つ炎をのせて安定させ、掲げておくための蜀台の姿を表し、そこから「ともしび」や「あかり」そのものを意味する【漢字】になりました。"
"つまり「灯」という字は、火を灯して安定させて掲げ、時には持ち出す道具でもある蜀台を意味しているのです。"
【蜀台の姿】が「ともしび」や「あかり」を意味する漢字【灯】になったと書いてんだろうがwwwwww
【灯】という漢字は灯火器という意味wwwwww
そして【灯】や【灯火】の意味は【ともしび】【あかり】wwwwwwwww
つまり、【灯】や【灯火】=【灯火器】=【ともしび】=【あかり】wwwwwwwww
【灯】が灯火器という意味なら、【灯】と同義である【ともしび】も【あかり】も灯火器だwwwwwwwww
さすが主語さえ理解出来ねえ知的障害>>17wwwwww
お前の知能の程度がよく分かるレスだったなwwwwwwwwwwwwwww >>470
「自ら」の「灯(ともしび)」に「明るい」と書いて「自灯明(じとうみょう)」。
お釈迦さまが入滅する直前に、何を拠りどころに生きていけばよいかと尋ねる弟子に示した言葉です。
これは「自らを灯明として、自らを拠りどころとせよ」という教え。
他人任せでもなく人のせいにもせず、苦しくとも自分に向き合って、自らの力で見つけて掲げた大切な【光】。 >>471
日本語が理解出来ねえほど知能が低くて、頭がおかしいのはお前だと証明されたろwwwwwwwwwwww >>472
とう【灯 (燈)】
トウ チン ひ あかし ともしび
ともしび。あかり。
「灯火」「灯台」「灯明(とうみょう)」「灯油」「街灯」「幻灯」「消灯」「点灯」「電灯」「前照灯」「尾灯」「門灯」
【灯】は「灯火器」という意味wwwwww
当然、【灯】の同義語【ともしび】【あかり】も「灯火器」という意味であるwwwwwwwww
【ともしび】【あかり】が「灯火器」だと証明されたのは、これで何回目だ?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>474
何が照明だよ。
「灯火」や「灯」には、「灯火器」の意味だけでなく、「火」や「あかり」そのものの意味もあるということくらい理解できないのかねぇ。 >>475
おっと、変換ミス。
「照明」ではなく「証明」ね。
それくらい、バカでも分かるよね。 >>475,476
【灯(灯火)】の意味は【灯火器】であり、その同義語「ともしび」「あかり」の意味も【灯火器】だと証明されてんだから、いくらお前が必死になっても無駄wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
今気付いたが、その>>474に記載された【灯】の意味で、「」のものは全て【灯火器】に関するものだよなwwwwwwwwwwwwwww
どう足搔いても、道路交通法だけ灯火は光を規定してるというホラ話にも繋がらねえからなwwwwwwwwwwww
だって、それ、何を参照した訳でも無く、お前の願望と妄想の作り話だったと自白してんだもんなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>475,476
【灯(灯火)】の意味は【灯火器】であり、その同義語「ともしび」「あかり」の意味も【灯火器】だと証明されてんだから、いくらお前が必死になっても無駄wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
今気付いたが、その>>474に記載された【灯】の意味で、「」のものは全て【灯火器】に関するものだよなwwwwwwwwwwwwwww
どう足搔いても、道路交通法だけ灯火は光を規定してるというホラ話にも繋がらねえからなwwwwwwwwwwww
だって、それ、何を参照した訳でも無く、お前の願望と妄想の作り話だったと自白してんだもんなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは 文字化け訂正
どう足搔いても、→ どうあがいても >>477
お前が辞書やどこかの解説を曲解してるだけで、何が証明だよ。
そろそろ、言葉には使われる状況によって、同じ単語でも違う意味になることくらい理解しようね。
ほんと、頭悪すぎるだね。 >>480
曲解?wwwwwwwww
世間一般常識をそのまま書いてるだけだがなwwwwwwwwwwww
灯火は灯火器で、その同義語「ともしび」「あかり」も灯火器wwwwwwwww
辞典で証明されてるから、別な意味などねえわなwwwwwwwww
そして、これを否定するお前は、何の証明もしねえ上に、存在しねえ事を妄想や願望で捏造して騙る虚言癖だから、言ってる事に何の信用性も無いwwwwwwwwwwww
お前の場合、証明出来ねえ事は全てお前のホラ話だからなwwwwwwwwwwww >>ID:EbD4uEl1
曲解っていうのは、こういう事だろwww
"「灯(ともしび・ひ)」、「灯篭」>「電灯」の「トウ」。燃え立つ炎をのせて安定させ、掲げておくための蜀台の姿を表し、そこから「ともしび」や「あかり」そのものを意味する漢字になりました。"
この文章は、【蜀台の姿】が「ともしび」や「あかり」を意味する漢字【灯】になったと書いてる事を、
>「灯」という字はもともとは燭台の姿を表す字だったが、そこから発展して、燭台を灯すことによって出る「ともしび」や「あかり」という、火や光そのものを意味することになった
なんて、何処にも書いてない事を付け足して、全く違う意味に捏造した事だろwwwwwwwww
まず、
【「灯」という字はもともとは燭台の姿を表す字だったが】
【そこから発展して】
【燭台を灯すことによって出る「ともしび」や「あかり」という】
【火や光そのもの】
なんて何処にも書いてないどころか、勝手に捏造してるんだからなwww
これを虚言癖の曲解捏造と言うwwwwwwwwwwww
要するに違法派ってのは【全てが嘘まみれ】の虚言癖wwwwwwwww
【灯火=灯火器】【違法派=虚言癖】って事だなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>481,482
>灯火は灯火器で、その同義語「ともしび」「あかり」も灯火器wwwwwwwww
>辞典で証明されてるから、別な意味などねえわなwwwwwwwww
証明なんてされてねえって。
「灯火」には、「灯火器」だけでく、「ともしび」や「あかり」という意味もあるということを、お前は「ともしび」や「あかり」も「灯火器」だと思っちゃってるだけね。
それと、
「燃え立つ炎をのせて安定させ、掲げておくための蜀台の姿を表し、【そこから】「ともしび」や「あかり」そのものを意味する漢字【になりました】。」
という表現は、「灯」という字はもともとは蜀台の姿を表すものであったが、「ともしび」や「あかり」そのものを表す漢字としても使われるようにもなった
ということだよ。
「ともしび」や「あかり」が灯火器なら「そのもの」なんて表現はしねえよ。 >>483
>証明なんてされてねえって。
証明されてるわな>>3,376
>「灯火」には、「灯火器」だけでく、「ともしび」や「あかり」という意味もあるということを、お前は「ともしび」や「あかり」も「灯火器」だと思っちゃってるだけね。
逆だ逆!wwwwww
【灯】とは【灯火器】の意味しか無く、【ともしび】や【あかり】そのものの意味として【灯】という漢字になったwww
つまり、【ともしび】の漢字は【灯】であり、【あかり】の漢字は【灯】であり、その意味は【灯火器】だwwwwww
現代の漢字は統合や字体が変更されて、【ともしび】は【灯】以外にも、【灯火】や【灯し火 (点し火)】などと表記するようになったが、元々は【燭】や【灯】が【ともしび】だからなwww
そして、【あかり】は【明】の語源である【窓の外から差し込む月の光】で照明を意味する【明かり】と、元々の【あかり】の意味である灯火器の【灯】が統合されたから、【あかり】の意味には月明かりのような光という意味と、電灯や灯火など光を出す物という灯火器の意味があるwwwwwwwww
だが、【明かり】の意味の【光】は、【灯火】の意味と違うから、辞典では項目で区別して掲載してるwwwwww
それこそが、【灯火】の意味が【光】では無い事のまぎれも無い証明だわなwwwwwwwww >>483
お前の曲解捏造は>>482でも書いたが、
"「灯(ともしび・ひ)」、「灯篭」「電灯」の「トウ」。
燃え立つ炎をのせて安定させ、掲げておくための蜀台の姿を表し、そこから「ともしび」や「あかり」そのものを意味する漢字になりました。"
この文章は、【蜀台の姿】が「ともしび」や「あかり」を意味する漢字【灯】になった、つまり、「ともしび」や「あかり」の漢字が【灯】になったと書いてる事なのに、
>「灯」という字はもともとは燭台の姿を表す字だったが、そこから発展して、燭台を灯すことによって出る「ともしび」や「あかり」という、火や光そのものを意味することになった
>ということだろ。
なんて、何処にも書いてない事を付け足して、全く違う意味に捏造してんだろお前wwwwwwwww
【「灯」という字はもともとは燭台の姿を表す字だったが】なんて何処にも書いてねえわなwww
【そこから発展して】なんて何処にも書いてねえわなwwwwww
【燭台を灯すことによって出る「ともしび」や「あかり」という】なんて何処にも書いてねえわなwww
しかも、燭台を灯すと「ともしび」や「あかり」が【出る】って何のギャグだよ?wwwwww
【火や光そのもの】なんて何処にも書いてねえわなwww
なんて何処にも書いてないどころか、勝手に捏造してるんだからなwww
これを虚言癖の曲解捏造と言うwwwwwwwwwwww
要するに違法派ってのは【全てが嘘まみれ】の虚言癖wwwwwwwww
【灯火=灯火器】【違法派=虚言癖】って事だなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>483
>「ともしび」や「あかり」が灯火器なら「そのもの」なんて表現はしねえよ。
何を頓珍漢な事を言ってんだお前wwwwww
【そのもの】ってのは、その言葉を【強調】する、または、【今問題となってる事】を表す言葉であって、
【蜀台の姿から「ともしび」や「あかり」そのものを意味する漢字になりました】
という文章なら、
蜀台の形から、【ともしび】そのものを意味する漢字が【灯】、【あかり】そのものを意味する漢字が【灯】になりましたって事だろうがwwwwww
つまり、【ともしび】【あかり】の漢字が【灯】になりましたって書いてんのに、【そのもの】なんて表現はしねえよとか、さすが主語さえ理解してねえ日本語力なだけあるわあwwwwwwwwwwww
要するに、本物の馬鹿wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>484-486
バカ過ぎて話にならんわ。
同じことの繰り返しになるので、もう、一人で勝手にわめいてな。
最後に一つだけ言っておくと、言葉には一つの単語に複数の違う意味があるものもあり、普通の人は会話や文書を読む中で無意識にその違いを理解して使い分けている。
君にはその能力がなく、「灯火はには灯火器の意味しかない」としか理解できないことだよ。
障害だから治らないね。 >>356
>調理を調理器、暖房を暖房機器としてしまうですか?
「暗い場所を照らす道具」として利用する┐(´ー`)┌
灯り(笑)は道具、この場合は「物」だわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
はい、セルフ論破お疲れ様です┐(´ー`)┌ >>487
完全論破!>>484-486www
ぎゃははははははははははははははははははははは
お前、論破されちゃって、元気なくなっちゃってるじゃねえかwwwwwwwww
本当にバカ過ぎて話にならなかったわなあwww >>474
>【あかり】が「灯火器」だと証明されたのは、これで何回目だ?
無知無能なアンタが勝手に何回も喚いているだけ
月は灯火器、星は灯火器、雪も灯火器、障子も灯火器、窓も灯火器ってかい(VV >>490
>無知無能なアンタが勝手に何回も喚いているだけ
妄想と現実の区別が無いお前には、前照灯や尾灯が【光】だから物体じゃねえんだろうが、現実ではな、前照灯や尾灯は【光を発する灯火器】であって、【付けられる】物体だからなwwwwwwwww
>月は灯火器、星は灯火器、雪も灯火器、障子も灯火器、窓も灯火器ってかい(VV
【あかり】の意味である【@光】と【A(「灯」とも書く)ともしび、灯火】は、項目が分けられ、別々の意味だと辞典で証明されてる>>484
あかり【明かり・明り・灯】
@明るい光。光線。「月の−」「−がさす」
A(「灯」とも書く)ともしび。灯火。「−をともす」
要するに、無学無知無能を絵に描いたような知的障害を拗らせた精神病患者のキチガイが、辞典に書いてる事を認めずに、妄想を根拠として屁理屈に屁理屈を重ねて、ホラ話を喚き散らしてたって事だろwwwwwwwwwwww
必死になるのは、強制入院させられる事に抵抗するだけじゃなかったんだな?www
ぎゃははははははははははははははははははははは 灯火=灯火器なら夜に電源をオンにしてなくても無灯火だけど無灯火器ではないから問題ないってこと? >>492
そうなんだよね。
無灯火違反ってのは、道路交通法が点けろとしている灯火が点いていないということであって、灯火器がないってことではないのにねぇ。 >>ID:EbD4uEl1
これら、ぜ〜んぶ論破されちまって、ホラ話だとバレちまってんのに、また屁理屈捏ねてんのかよwwwwwwwww
負け犬の最後っ屁ってやつか?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
@尾灯の規定に前照灯の規定を適用する事を類推解釈という! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
A前照灯の装着義務がある! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
B前照灯が消灯したら、その前照灯の性能が消滅する! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
C前照灯が消灯したら、その前照灯は前照灯では無くなる! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
D軽車両の灯火規定を満たした事を確認するのは裁判所! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
E規定が存在しねえ点滅は要件を満たさなければ違法! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
F法令上、灯火とは、灯火装置も灯光も全て含まれる! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
G灯火装置を規定した道路運送車両法と違って、道路交通法だけ灯火は光を規定してる! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
H「灯」は燭台の姿を表す字だったが、燭台を灯すことによって出る「ともしび」や「あかり」という、火や光そのものを意味することになった! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
これら全部お前の願望と妄想の作り話だったんだから、お口あんぐりだよなあwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖がお前だwwwwww キチガイが何かまた訳の分からねえ事を喚いてるなあwwwwwwwww
言葉には複数の意味があるとか喚き散らしてた癖に、無灯火ってのは灯火が無い事だけだと思ってる馬鹿wwwwwwwww
三省堂 大辞林 第三版
む とう [0] 【無灯】
灯火がないこと。また、灯火をつけないこと。無灯火。
これは【あかり】の【@光】と【A(「灯」とも書く)ともしび、灯火】と違って、項目は分けられてねえから、灯火が無くても、灯火をつけなくても、このどちらでも【無灯火】というって事だからなwwwwwwwww
あ、この【つける】は【灯火を点ける】事だからなwwwwwwwww
そして、灯火とは【付ける】事が出来る物体だからな>>423w
まあそれすら理解出来ねえ知的障害だろうから、説明するだけ無駄だろうがなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>495
事実対屁理屈だから合戦じゃねえだろwww
日本語が難しいのか?wwwwww 法律は「灯火しなければならない」であって「無灯火で走行してはならない」では無いから書いてない以上合法では?
なんせ 法 律 に 書 か れ て 無 い から罰することできないからな
灯火=灯火器なんだからさ 灯火をつけるとか、電気をつけるとか、明かりをつけるとか、「つける」というのは、照明器具のスイッチを入れることでしょ?
光をつけるなんて言わないし、灯火が光なら灯火と言わず光というだろうし、無灯火じゃなくて無光というでしょ。 そもそもの話┐(´ー`)┌
灯火=灯り(笑)という珍解釈には 法 的 な エ ビ デ ン ス が 一 切 存 在 し な い という根本的な問題がだね┐(´ー`)┌
法的にそう解釈されると強弁しつつ、百科事典を引用している時点で「虚言である」と断ずるしかないわな┐(´ー`)┌ >>501
「電気をつける」は一般的につかう表現で、辞書にのってる。
「光をつける」は使わないし聞いたこともないし辞書にのってない。
ラジオをつける、エアコンをつける、テレビをつける、コタツをつける、ライトをつける、みんなスイッチを入れることだろ。
電気以外はロウソクをつけるとか、マッチやライターをつけるとか、火をつけることだけだから、「つける」の意味は火をつけることとスイッチを入れることだけ。
だから道路交通法で灯火をつけるといったら、灯火は電気を使った装置でそのスイッチを入れることだろ。 百科事典を引用している時点で「虚言である」だってさ。 電池やバッテリー保たすために点滅するより、常時点灯させた誰が判断してもグレーにならないライトと、相手に発見してもらいやすい点滅ライトの2つを付けろよ。 >>503
文句があるなら有権解釈の1つでも引用しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>504
警察が黒と判断しないなら、見知らぬ馬鹿がどう判断しようと一切関係ねーな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>504
点滅は法律がないから誰が判断しても違法じゃないだろ。 >>502
だから、「灯火をつける」の「灯火」も機器とは限らないのだよ。 >>507
「つける」とは、電気の装置じゃないなら「火」しかないだろ。
道路交通法の灯火は「火」なのか?
明らかに「火」じゃないから「灯火」とは電気を使った「装置」に限られるだろ。 >>508
ガス灯は前照灯にはならないのか?
前照灯として認められないのか? >>509
> ガス灯は前照灯にはならないのか?
> 前照灯として認められないのか?
点滅は許可された灯火ではないから違法、と言ってたお前が言うな。 >>507
>だから、「灯火をつける」の「灯火」も機器とは限らないのだよ。
灯火として「保安基準で設ける」灯火装置を列挙しているのに、
機器とは限らないと言ってる時点で虚言であると断言せざるを得ない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
しかもコレ、「機器では無い」という主張にエビデンスが一切存在しないんだぜ┐(´ー`)┌
何処の誰の解釈なんだろうな?これは┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>509
ガス灯が前照灯の自転車があるのか?
今の時代にガス灯を使った前照灯があるのか? >>507
また屁理屈捏ねてんのかよ虚言癖wwwwww
【つける】とは【物体】に対する動作なんだっつーのwww
そして灯火は【付けられる】物体、つまり、灯火器だと法文が証明してんだから、お前がいつまでも屁理屈捏ねたところで、どうもならねえからなwwwwwwwww >>514
> 軽車両と違うやん。
車両なら許可されていない灯火が合法なのか? >>514
>軽車両と違うやん。
この無様な言い訳には2つの意味が含まれる┐(´ー`)┌
1.自動車に於いては灯火=灯火装置である事を認めている。
2.その上で軽車両(自転車)だけは違うと抗弁している。
つまり、車両によって同じ法令の中で灯火の意味が変わるという珍妙な抗弁を行っているのである┐(´ー`)┌
バカは黙っていた方がマシであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>509,515
お前いつ生まれた爺なんだよwwwwww
現代の車両の灯火は、反射器を除き、全て電気エネルギーを利用した灯火だからなwww
つまり、道交法の灯火は電気エネルギーで発光する灯火器だwww
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】と、灯火とは前照灯、車幅灯、尾灯等だと例を示してんだからなwwwwww
ガス灯の尾灯や車幅灯があるなら示してみろwww
ガス灯の前照灯が販売されてる事実を示してみwww >>515
法令規則以前の話だろ。
ガス灯が前照灯の自転車があるのか?
今の時代にガス灯を使った前照灯があるのか? >>520
だからよ、灯火規定に適合するガス灯が有るんだろ?
それを示してみろって言ってんだよwww
まさか、いつものように、存在しねえもので騙ってる訳じゃねえだろ?www
そして、灯火がガス灯だとしても、それは装置だからなwwwwwww
灯火は装置wwwwwwwwwwwwww >>517
> バカですか?
で、ガス灯は前照灯になるの? で、法理には【灯火しなければならない】と書かれてるけど【無灯火で走行してはならない】とは書かれてないから
「灯火には灯火器の意味も含まれる(灯火=灯火器)ので何も違反してませんよ」って理屈は通るの? 百科事典マイペディアの解説
ガス灯【ガスとう】
石炭ガスの燃焼時に発する光を利用した灯火。日本では1872年に高島嘉右衛門がフランス人技師ペレゲレンの設計監督で事業化し,横浜外人居留地に点灯した。1874年には東京の銀座れんが街の建設に伴って京橋と金杉橋間に85基のガス街灯がつけられた。1891年ころから白熱マントルが用いられるようになって光度も増加したが,電灯の普及で姿を消した。
【電灯の普及で姿を消した】wwwwwwwwwwwwwwwwww >>524
焦るなよwwwwww
ちゃんとした日本語で書こうなwwwwwwwww
そして、灯火には灯火器の意味が含まれるじゃなくて、灯火は灯火器だからなwwwwwwwww じゃあライトさえ装備してれば無灯火でも問題ないんだね >>527
何が【じゃあ】なのか、キチガイの思考は全く理解できないが、
"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。"
と規定されてんだろwwwwww
何処にも【装備してれば無灯火でいい】なんて規定もされてなければ、どうしてそういう事に思えるのか、その思考が異常wwwwwwwww
政令で定める通りに従って、前照灯などの灯火(灯火器)をつけなければならないと規定されてるから、規定された灯火である前照灯のスイッチを入れて光らせるんだよwwwwwwwww
つまり、灯火をつける=灯火器をつけるだwwwwwwwwwwwwwww
それよりもよ、法令の何処に【灯火しなければならない】なんて書いてんだ?wwwwwwwww
お前の幻覚か妄想だろ?キチガイwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは 点滅に対する規則は書かれてないから処罰されないなら無灯火についての規則も書かれてないだろ
灯火=灯火器なら【灯火をつけなければならない】=【灯火器をつけなければならない】が成立するでしょ
【つけなければならない】という文言に【付けなければ】と【点けなければ】というダブルミーニングが出ることは法律上あってはならない
なぜなら法律にグレーゾーンは存在しないから
全部あんたが熱弁したことの裏返しなんだが >>529
> 点滅に対する規則は書かれてないから処罰されないなら無灯火についての規則も書かれてないだろ
「つけなければならない」のだからつけていなければ無灯火だろ。
> 灯火=灯火器なら【灯火をつけなければならない】=【灯火器をつけなければならない】が成立するでしょ
「灯火器をつける」はスイッチを入れるという意味があるからな。
> 【つけなければならない】という文言に【付けなければ】と【点けなければ】というダブルミーニングが出ることは法律上あってはならない
> なぜなら法律にグレーゾーンは存在しないから
道路交通法に「つけなければならない」と書いてあるんだから法に従え。 >>529
>点滅に対する規則は書かれてないから処罰されないなら無灯火についての規則も書かれてないだろ
ぎゃははははははははははははははははははははは
無灯火ってのは、道路交通法52条に違反した場合の交通違反の呼称名であって、無灯火という規則じゃねえんだよwwwwwwwww
>灯火=灯火器なら【灯火をつけなければならない】=【灯火器をつけなければならない】が成立するでしょ
意味がそうなんだから当たり前だろwwwwww
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】と、灯火とは前照灯、灯火とは車幅灯、灯火とは尾灯だと、灯火とは何かだと例を示してるんだからなwwwwwwwww
>【つけなければならない】という文言に【付けなければ】と【点けなければ】というダブルミーニングが出ることは法律上あってはならない
【つけなければならない】は【点けなければならない】だろwww
誰も【付けなければならない】なんて言ってねえからなwwwwww
そして、点けると付けるは明確に区別されてるwwwwwwwww
"千葉県公安委員会規則
第6条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両が【つけなければならない灯火】は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる【灯火を付ける】ことを要しない。"
>全部あんたが熱弁したことの裏返しなんだが
俺が言ってる事は辞典の意味や法令そのまま、お前が言ってるホラ話が法令の裏返しだと証明されただろwwwwwwwwwwww
で、法令の何処に【灯火しなければならない】なんて書いてんだ?wwwwwwwww
お前の幻覚か妄想だろ?キチガイwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>521
電気だろうが、ガスだろうが、松明だろうが、蝋燭だろうが、原子力だろうが、何の規制もない。
何を光源にするかは自由。
点滅が法で記載されてないのと同じ。 >>532
>電気だろうが、ガスだろうが、松明だろうが、蝋燭だろうが、原子力だろうが、何の規制もない。
>何を光源にするかは自由。
>点滅が法で記載されてないのと同じ。
軽車両だけなwww
軽車両以外は、光源も点滅も明確に規定されてるwwwwww
軽車両の灯火規定に適合する、ガス灯の前照灯、松明の前照灯、蝋燭の前照灯、原子力の前照灯が有るんだろ?wwwwwwwww
まさか存在してねえ妄想の産物をネタにしてねえよなあ?wwwwwwwww
勿論、販売されてるから言ってんだよなあwwwwwwwww
ほれ、それを示してみろよwwwwwwwww >>533
現実に存在しているかどうかではなく、法解釈として成り立つかどうかだよ。
そんな屁理屈こねてるから、「1分間に1秒しか光っていない点滅が合法か」って聞かれたら、
本心では前照灯になんてならないことが分かってるから、「そんな前照灯なんて存在しない」とバカな主張になっちゃうんだよなぁ。 >>534
法令は現実に存在してる物を規定してんのに、何が法解釈として成り立つかどうかだって?www
軽車両の灯火規定に適合する、ガス灯の前照灯、松明の前照灯、蝋燭の前照灯、原子力の前照灯が有るんだろ?wwwwwwwww
勿論、販売されてるから言ってんだよなあwwwwwwwww
ほれ、それを示してみろよwwwwwwwww
まさか、いつもの如く、存在してねえ妄想の産物をネタにしてた訳じゃねえよなあ?wwwwwwwww
>そんな屁理屈こねてるから、「1分間に1秒しか光っていない点滅が合法か」って聞かれたら、
合法に決まってんだろwwwwww
しかも、そんな点滅ライトが存在しねえのは事実だしなwwwwww
そして、原子力前照灯は屁理屈じゃねえのか?www >>506
>点滅は法律がないから誰が判断しても違法じゃないだろ。
その通り
点滅灯は自転車前照灯として法令規則に指定がないから自転車前照灯にはならない >>506
>点滅は法律がないから誰が判断しても違法じゃないだろ。
その通り
点滅灯は自転車前照灯として法令規則に指定がないから自転車前照灯にはならない >点滅灯は自転車前照灯として法令規則に指定がないから自転車前照灯にはならない
点滅していたら自転車前照灯にはならない、という事だな┐(´ー`)┌
自転車前照灯とは正しく前を照らしているもの、となる訳だ┐(´ー`)┌
道路交通法52条はそんな前照灯を点けなければならないとしている。
つまり、「点いてる灯火を点けろ(笑)」がまた完成したのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
灯火が謎の概念「灯り(笑)」だったり、今回のように灯火装置だったり定まらないのもどうかとは思うが┐(´ー`)┌
それ以上に出鱈目な解釈の積み重ねから生み出される珍論が支離滅裂過ぎて面白いよな┐(´ー`)┌ >>523
ガス灯が前照灯にならない理由はないが?
どうかした? >>527,528
お前ら馬鹿?
無灯火は令で定義されている。 >>533
軽車両以外は、別途規定されている灯火器の灯火が指示されているだけだけ
と? >>540
お前が馬鹿なメクラなんだろ>>531www
>>541
灯火器の灯火wwwwwwwwwwww
灯火器は灯火だ低脳wwwwww
お前の主張【灯火とは灯り。火でも光でも無いし、光を発することは無いし、物体でもない】はホラ話だと証明されてんのに、懲りずに、またホラ話を騙ってんのかキチガイ虚言癖wwwwwwwww >>539
> ガス灯が前照灯にならない理由はないが?
> どうかした?
見てみたいから車両用のガス灯のメーカーと品番を教えてくれ。 >>543
主語さえ理解してねえ>>17知的障害者が、バカはお前だとか一体何のギャグだよwwwwwwwww
ほれ、さっさと聞かれてる事に答えろ低脳虚言癖>>535wwwwww 法令はガス灯について定めていないのに「前照灯にならない理由が無い」
法令は点滅について定めていないから「前照灯にならない」
嘘つきだからテメーの話の整合性というものを一切考慮できない、という悲しい現実がここにあるな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>547
何処で売ってんだよ?wwwwwwwww
公安委員会規則を満たせる性能なんだよな?wwwwww
スペックシートを示してくれよwwwwwwwww
で、原子力前照灯は何処にある?wwwwww あけましておめでとう┐(´ー`)┌
今年こそ「違法じゃないけど違法派(笑)」が1件でも根拠を示せる年になりますように┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 皆んな呆れて飽き始めて来たな。
過疎スレなる前に定期的には 点滅アウト 書き込んでやるから今年も隔離スレから出てくんなよ。日本語の不自由な痴呆点滅依存症w 日本語が不自由と書いている当人が不自由なのはどうにかならないものか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>550
新年そうそう必死だな虚言癖www
日本語って難しいだろ?wwwwwwwww
さすが、翻訳が必要なほどの日本語力だな朝鮮人>>16wwwwwwwww
自演アウトだとホラ話を書き込んだところで、ホラ話はホラ話wwwwwwwww
虚言癖のホラ話なんて誰も信用しねえのに、ご苦労なこったなwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>546
×>法令は点滅について定めていないから「前照灯にならない」
〇法令は【定常灯しか定めていない】から「点滅灯は前照灯にならない」 >>553
"定常灯"でググると「撮影用定常灯」というものが若干hitするだけなのだが、
それは一体道交法のどこで定義されている用語なのだね?┐(´ー`)┌
元旦からいきなり立法すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha "撮影用定常灯"の検索結果がやべぇ。ほとんど404だ┐(´ー`)┌
これも前例がたまたまあっただけの統失の造語だって丸わかりだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>553
存在しないものを存在するかのように断言するのは如何なものかと思うよなあ ローソク提灯も灯火として認められてる。
実例はねぶた祭り 特に灯火の形式に指定はないからね。何を使っても自由。 また妄想のホラ話劇場を開演かよwwwwww
そもそも、道路運送車両法で定義された軽車両の大きさからして、【ねぶた】は軽車両では無いwwwwww
そして、道路使用許可を取ってる【ねぶた】には、灯火規定など、道路交通法の規則は適用され無いwwwwww
つまり、飲酒運転だろうと、何人乗車してようと、二段階右折しなくても、灯火が何だろうと違反では無いwwwwwwwww
https://www.police.pref.aomori.jp/koutubu/kisei/b8_douroshiyou.html >>559
ねぶたに使われているロウソク提灯も灯火だという話を、ねぶたと軽車両の話にすり替えちゃうんだよねぇ。 いまどきロウソクの提灯を使ってるねぶたやねぷたなんてないよ >>561
>ねぶたに使われているロウソク提灯も灯火だという話を、ねぶたと軽車両の話にすり替えちゃうんだよねぇ。
ただ蝋燭が灯火だという話にすり替えたのか?wwwwwwwwwwww
また言い訳にもならねえ屁理屈かよ虚言癖www
>ローソク提灯も灯火として認められてる。
>実例はねぶた祭り
>
>特に灯火の形式に指定はないからね。何を使っても自由。
何処に認められたと妄想してんのか知らねえが、蝋燭が灯火として認められてるんだろ?www
そして灯火に何を使っても自由って事は、法令の話をしてんだろうがwwwwwwwww
つまり、軽車両の灯火の話だろ?wwwwwwwww
ほれほれ、ねぶたの蝋燭が灯火として何処に認められてるって?wwwwwwwww >>563
道路交通法では灯火の光源は問われていないことも理解できないのかねぇ。
電球であろうとLEDであろうと、それこそ松明でもロウソクでも、きちんと前を照らして10m先の障害物を確認できる光度があればいいのだよ。
点滅して、消えていて光度のないときがある点滅灯とは違うのだよ。 >>564
ぎゃはははははwww
自分でホラ話をしといて話を逸らすのは、虚言癖の間で流行りか何かなのか?www
【ねぶた】の蝋燭提灯は灯火として【認められてる】んだろ?wwwwww
何処の誰に認められてんのか、早く示してみろよwwwwwwwww >>566
ぎゃはははははwww
ウケるwwwwwwwww
お前が負そのものだよなwwwwww >>567
特に君からは強く感じるなあw
本人もわかってるのではないかな? 現実世界の自分を考えたからさw >>568
ぎゃははははははははははははははははははははは
現実世界の自分を考えたからと自己紹介してんじゃねえかwwwwww
霊感とかオカルトとかの類いで、それを強く感じるなんてのは、精神異常者特有の妄想した思い込みなんだろwwwwwwwwwwww
それと、お前には日本語が難しいんだろうが、そんな意味不明な文章じゃ話にならねえから、もうちょっと日本語を勉強しろよ朝鮮人wwwwwwwww >>560
行列だな、つまり歩行者、道路使用許可が必要か不要かは官憲の胸先三寸 ワンパターンで完全見放され過疎化してきたなw
点滅を禁ずる明文無くても灯火機だろうと消化器だろうと
街のお巡りさんが「点滅は危ないから点灯させてね」と言ってる事実は事実として受け止めろよw 点灯を止めてね て言う警官の話聞いたことあるか?痴呆w
点滅は点灯より危ない。全国交通警官の共通認識なコレ。
それでもめんどい点滅点けたい痴呆が隔離されてんのがココなw >>571
共通認識とか、また妄想を始めちゃったのかよキチガイwwwwww
点滅は無条件で合法なのに、
【点滅が危ないから点灯させてね】
なんて言う警官なんている訳ねえだろwwwwwwwww
新年早々、願望と妄想を織り交ぜたホラ話を喚き散らしてんなよ虚言癖wwwwww >>571
>点灯を止めてね て言う警官の話聞いたことあるか?
無い┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)が「都心では厳しく取り締まっている」と言うから、
俺は点滅モードで都心を走るようにしたのだが、未だに声を掛けられたことは無い┐(´ー`)┌ 全ての車両の前照灯の点滅動作合法は条件付きで明記されている >全ての車両の前照灯の点滅動作合法は条件付きで明記されている
しれっとホラを織り交ぜる虚言癖の願望wwwwww
全ての車両じゃねえだろwww
軽車両以外の車両だろwwwwww
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww >>574
>全ての車両の前照灯の点滅動作合法は条件付きで明記されている
はて┐(´ー`)┌
>>553 法令は【定常灯しか定めていない】から「点滅灯は前照灯にならない」
とは一体何だったのであろうか┐(´ー`)┌
定常灯しか定めていない(笑)のに、条件付きで明記されている(笑)┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
だからな┐(´ー`)┌
何もかもが嘘なんだから、せめて嘘の中だけでも矛盾しないように論理構築しろよと┐(´ー`)┌
自ら「俺は虚言癖だ」と名乗りを上げていくスタイルじゃぁ、合法派の後押しをしているのと変わらねぇっての┐(´ー`)┌ kotoba ga fujiyuu to iunoha hashi nimo bou nimo kakaranai
tennmetutou to tennmetu no chigai ga wakaranai nodana ローマ字文章なんて朝鮮人の本領発揮かよwwwwww
点滅灯と点滅の違いが分からないのかお前?www
点滅灯とは、点けたら点滅だけする灯火器(灯火)、点滅しか出来ない灯火器(灯火)だろwwwwww
そして、点滅とは、灯火(灯火器)が点いたり消えたりする事を言うwww
つまり、現実に存在しない【定常灯】などと言ってる日本語の不自由なキチガイが、前照灯の点滅までも【点滅灯】などと頓珍漢な事を言って、点滅とは何かも理解してない事を自白wwwwwwwwwwww ムチムガクヲサラスチョンコトワズガタリ(ヌヘヘ まぁ無知無学(笑)でもなければ、>>574のような嘘はつけねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha 徴用工だったからカタカナ読み書き出来んのかお前wwwwww >>580
>のような嘘はつけねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
と日本語が全く理解できないことをご披露してらっしゃいます >>583
点滅違法という嘘の為に日本語すら書き換えてしまう「違法じゃないけど違法派(笑)」だが、
それだけの問題じゃねぇんだよなぁ┐(´ー`)┌
日本は 罪 刑 法 定 主 義 を採用する国なのだから、
条件付きで許可するには原則禁止の規則が別に無ければいけないのだよ┐(´ー`)┌
自動車に於いて「原則禁止(点滅する構造でないこと)」と「例外的な許可(専ら手動で〜)」は保安基準の中に存在する┐(´ー`)┌
ならば自転車は?┐(´ー`)┌ >>584
>点滅違法という嘘
車両灯火の点滅は違法ではないと何遍言えば(w
継続点滅灯は前照灯として認められていないと言うだけ
前照灯を継続点滅しても違法では無いけれど、前照灯が無くなってしまうから無灯火になってしまうというだけ
自動車でさえ前照灯の点滅は違法ではない、無いどころか義務の場合もある
自動車の前照灯では自動継続点滅回路の組み込みが認められていないというだけ
手動で点滅し続けることは可能、ただし前照灯をつけているとは認められなくなる
自動車が前部点滅灯を使用することは禁止されていない
こんな単純な内容の日本語が理解できずに罪刑法定とか点滅でつけるとか喚き続ける頭の悪さ
ネイティブでなくても頭がまともならスンナリ解ることなんだけどね
只のキ印?ダヨナ(VV 点滅は違法じゃないけど違法派(笑)の「点滅は違法じゃない」来たなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>585
> 継続点滅灯は前照灯として認められていないと言うだけ
どの法令で定めているの?
> 自動車でさえ前照灯の点滅は違法ではない、無いどころか義務の場合もある
法令で定められているからだね。
> こんな単純な内容の日本語が理解できずに罪刑法定とか点滅でつけるとか喚き続ける頭の悪さ
なるほど。で、
> 継続点滅灯は前照灯として認められていないと言うだけ
はどの法令で定めているの?
> 只のキ印?ダヨナ(VV
自己紹介乙 >>585
>継続点滅灯は前照灯として認められていないと言うだけ
認められてないという事は、何が前照灯なのかという前照灯の定義が存在してる訳だよな?wwwwwwwww
ほれ、それを示してみろwwwwww
いつもの如く、妄想だから示せねえわなwwwwwwwwwwww
>前照灯を継続点滅しても違法では無いけれど、前照灯が無くなってしまうから無灯火になってしまうというだけ
前照灯が点滅したら前照灯じゃ無くなるなんて超常現象は、お前の脳内でしか起こらねえ事だろwwwwwwwww
前照灯は消灯しようが点滅しようが前照灯でしかねえからなwww
>自動車でさえ前照灯の点滅は違法ではない、無いどころか義務の場合もある
軽車両以外は、道交法52条で点けてる前照灯の点滅は禁止だwww
そして前照灯の点滅の義務なんて存在しねえからなwwwwww
>自動車の前照灯では自動継続点滅回路の組み込みが認められていないというだけ
違うだろwww
勝手に法令を捏造すんじゃねえよwww
点けろという義務では前照灯の点滅が禁止だからなwwwwww
そして、手動で点滅してもいいという除外規定は、【点けろ】という義務以外の場合に於いてのみ許されてるだけの話だからなwwwwww
52条で点けた軽車両以外の前照灯は【駐停車時以外】は絶対に点滅禁止www
手動で点滅させていいのは、【昼間】www
それと夜間に【通行】していない状態の駐停車時のみwwwwwwwww
つまり、52条が適用される夜間通行時には、軽車両以外の前照灯は点滅が違法だwwwwww
お前、かなり妄想が激しくなってきてるようだなwwwwww
そろそろ、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ 今年も同じことの繰り返しかぁ。
それにしても、点滅してても前照灯だなんて思ってるのはここに来てるバカだけだよ 出た!www
前照灯が消灯や点滅したら前照灯じゃなくなるなんて思ってるキチガイ虚言癖wwwwww
自動車に付いてる前照灯が消えていたら、それは前照灯じゃない別の何かだって妄想してんだから、知的障害を患った精神異常者の思考は全く理解出来ねえよなあwwwwwwwwwwww >>589
こういった強気の発言に法的根拠が皆無ってのが泣けてくるよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>590,591
前照灯って名前で売られていたら、どんな点け方をしても道路交通法上の前照灯だと思っちゃうんだから、低能だよね。 >>592
道交法上の前照灯は「灯火装置」だから点いていようが消えていようが 点 滅 し て い よ う が
それ以外の何かになる事は無い┐(´ー`)┌
むしろ、点滅していたら前照灯以外の何かになると主張しているのが世界でたった1人お前だけなのに、
何をどう考えたら事実として受け止められるのだね┐(´ー`)┌
そんなものが事実であるのは、お前の頭の中だけだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>592
当たり前だろwww
前を照らすライトを前に向けて設置したら、それは前照灯だからなwwwwww
点滅しようが消灯しようが前照灯は前照灯でしかねえのに、点滅したら前照灯じゃねえなんて勝手に脳内定義してるキチガイがお前だろwwwwwwwww
そもそもお前、点滅したら前照灯じゃねえというのは、法令にも規定されてねえお前の願望だって自白してたろwww >>593,594
んあぁ?
灯火装置?
前に向けて設置だぁ?
前照灯という灯火装置は前に向けて設置さなければ何になるんだよ? >>595
「前照灯って名前で売られていたら、どんな点け方をしても道路交通法上の前照灯だと思っちゃうんだから、低能だよね。」
の「点け方」に突っ込まれたが、反論できないから「付け方」にすり替えたでござる┐(´ー`)┌
こんな頭の悪い誤魔化し方をしていてもなおテメーの言い分が正しく無灯火だと言い張るのだなぁ┐(´ー`)┌
誰がこんな阿呆の言う事を聞いてくれると思っているのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>595
ぎゃはははははwwwwww
んあぁなんて馬鹿丸出しな擬音は、お前にお似合いだなwwwwwwwww
また屁理屈にもならねえ屁理屈で文句垂れて、低知能だと自己紹介しなくてもいいのに、脊髄反射で反応してしまう知的障害がお前wwwwwwwww
後ろに向けて設置したら前を照らせねえだろwwwwww
前照灯は前を照らす灯火器なんだから、前に向けて設置するものだからなwwwwwwwww >>597
前照灯はヘルメット(頭)に装着するものでもあるのだから、
前照灯が必ずしも前だけを照らすものとは限らないぞ┐(´ー`)┌ >>598
そんな事を言ってたら、車の前照灯だって、バックしてたら後ろを照らしてる事になるからなあwwwwww >>600
論破された事>>456をまだ強弁してんのかキチガイwwwwwwwww
灯火と灯火器は同じものだから、区別するなんてキチガイの脳内でしか出来ねえ事だろwwwwwwwwwwww
前照灯という名称の灯火は物体であり、光を発する灯火器だからなwwwwwwwww >>600
寝言は灯火と灯火器の法的な区別を提示できてから言いたまえ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
それが事実なら世に出回る文献からいくらでも引用して示せるっての┐(´ー`)┌
何もかも全てがテメェの思い付き。これが「違法じゃないけど違法派(笑)」の点滅痴呆論┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>597
>後ろに向けて設置したら前を照らせねえだろwwwwww
>前照灯は前を照らす灯火器なんだから、前に向けて設置するものだからなwwwwwwwww
前照灯として売られているものでも後ろ向きに付けたら前照灯でなくなるってか。
そうだよね。
つまり、前照灯として売られていても、点滅なんてしていたら道路交通法上は前照灯ではないってことだ。 道路交通法上の前照灯は、灯火装置そのものではなく、前方の障害物を確認するために前を照らすあかりのとこ。
だから、点滅なんてさせたら障害物の確認に支障があるので道路交通法上の前照灯にはならない。 >>603
>後ろに向けて設置したら前を照らせねえだろwwwwww
>前照灯は前を照らす灯火器なんだから、前に向けて設置するものだからなwwwwwwwww
>前照灯として売られているものでも後ろ向きに付けたら前照灯でなくなるってか。
前照灯は前を照らす為のライトであって、後ろ向きに付ける為のライトじゃねえからなwwwwww
つまり、前照灯を後ろ向きに付けるのは【間違った使い方】で、【違法】な使い方だから、キチガイ以外は正常な使い方で前向きに設置して使うwwwwwwwwwwww
>つまり、前照灯として売られていても、点滅なんてしていたら道路交通法上は前照灯ではないってことだ。
いつまでホラ話を騙る積もりだ?wwwwwwwww
それ、お前の願望のホラ話だって自白してたろwwwwwwwwwwww
前照灯が点滅したら前照灯では無いなんて【定義】は存在しねえのに、お前の願望で勝手に脳内定義しても、それはただのホラ話wwwwwwwwwwwwwww
いつまでもバレたホラ話を強弁すんのも、大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>604
>道路交通法上の前照灯は、灯火装置そのものではなく、前方の障害物を確認するために前を照らすあかりのとこ。
【前を照らすあかり】ってのは【前照灯】だからなwwwwwwwww
https://kotobank.jp/word/%E5%89%8D%E7%85%A7%E7%81%AF-550246
つまり、お前は、【道路交通法上の前照灯は、灯火装置そのものではなく、前照灯の事】なんて頓珍漢な事を言ってる知的障害者wwwwwwwww
そして、前照灯ってのは【光を発する物体】、つまり、灯火器wwwwww
よって、道路交通法の前照灯は灯火器だぞキチガイwwwwwwwww >>607
>>>606
>>>598
それは、【前を照らすあかり】ってのが、頭に付けるヘッドランプの事だと言い訳してんのか?w
>>道路交通法上の前照灯は、灯火装置そのものではなく、前方の障害物を確認するために前を照らすあかりのとこ。
つまり、道路交通法の前照灯は頭に付けるヘッドランプの事だと言い訳してんのか?お前wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>602
前照灯とは、「前方を照らすあかり。」だってよ。(>>606)
この馬鹿の>>606のレスの場合によれば、前方を照らしていなければ前照灯yじゃないらしいぞwww
お前らキチガイの言い方だと、「前照灯だけど前照灯じゃない」となるよな?
>>597-599
どうすんのこれ?
ちゃんと両人で決着つけろよwww >>608
>>597-599
どうすんのこれ?
ちゃんと両人で決着つけろよwww >>608
前方を照らしていなければ前照灯じゃないんだろ? >>604
>道路交通法上の前照灯は、灯火装置そのものではなく、前方の障害物を確認するために前を照らすあかりのとこ。
>だから、点滅なんてさせたら障害物の確認に支障があるので道路交通法上の前照灯にはならない。
それをお前の言葉ではなく 文 献 か ら 引 用 し て 示 せ と言っているのだよ┐(´ー`)┌
これが事実であればいくらでも引用して示せる┐(´ー`)┌だから示せと言っている┐(´ー`)┌
示せないのは「違法じゃないけど違法派(笑)」の思い付きだからである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>612
道路運送車両法のように、灯火装置そのものを指す場合には、灯火装置と書かれている。 >>613
それもお前の言葉しかない訳だが┐(´ー`)┌
何もかもがお前の脳内設定なのに、どうそれで納得しろというのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そもそも、道交法施行令に「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯」と書かれているのだから、
道路交通法52条にある「前照灯」も、公安委員会が定める灯火にある「前照灯」も、全て同じものとしかならねーわ┐(´ー`)┌
点滅は違法じゃないけど違法(笑)と言い張るのにそういった脳内設定が必要だからといって、
かってに事実を創作してはいけないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>609
前照灯とは【前方を照らす灯火】、【前方を照らすあかり】だからなwww
>この馬鹿の>>606のレスの場合によれば、前方を照らしていなければ前照灯yじゃないらしいぞwww
俺の発言でも辞典に載ってる現実でも、【前方を照らしていなければ前照灯じゃ無い】などとは書いて無いが、それはお前の妄想だろwwwwwwwww
【照らす】と【照らしてる】じゃ全く違うのが理解出来ねえから、【照らしていなければ】なんて妄想しちやったのか?朝鮮人wwwwwwwwwwwwwww
【前方を照らす灯火】は、【照らす前】も、照らしてる最中も、照らした後をも表現出来る文章なのだからなwwwwwwwwwwww >>610
頓珍漢なホラ話相手で、既に決着ついてるだろwwwwwwwww
>道路交通法上の前照灯は、灯火装置そのものではなく、前方の障害物を確認するために前を照らすあかりのとこ。
【前を照らすあかり】ってのは【前照灯】だからなwwwwwwwww
https://kotobank.jp/word/%E5%89%8D%E7%85%A7%E7%81%AF-550246
つまり、お前は、【道路交通法上の前照灯は、灯火装置そのものではなく、前照灯の事】なんて頓珍漢な事を言ってる知的障害者wwwwwwwww
これの言い訳が、道路交通法の前照灯は頭に付けるヘッドランプだからなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>611
おいおいwwwwww
いつもキチガイは存在しねえものを持ち出してくるが、一体何処に【照らしていなければ】なんて書いてんだよ?wwwwww
【前を照らす】は【前を照らしていなければ】じゃねえぞwwwwwwwwwwww
キチガイが文章を勝手に脳内変換して、そうだと思い込み、盛大に発狂していくのかよく分かるレスだったなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>614
それがならないのんだよねぇ。
法解釈の知識のない低能には理解できないんだろうけどね。 >>619
法解釈の知識(笑)で誤魔化さず 文 献 で ど う ぞ ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
違法じゃないけど違法派(笑)は、点滅がそういった理由で違法になると知ることが出来た。
知ることが出来たのだから、我々に全く同じ方法で知らしめることが出来るのである┐(´ー`)┌
できないのはそれが創作だから。合法派に「俺の創作で違法と決めた」と伝えて何をしたいのだね┐(´ー`)┌
今以上に馬鹿にしてほしいって事かね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 違法じゃないけど違法派(笑)の屁理屈┐(´ー`)┌
・道路交通法に於ける「灯火」とは「灯り」の事 ← ソース無し
・道路交通法に於ける「前照灯」とは灯火装置ではなく「前を照らす灯り」 ← ソース無し
・施行令にある「保安基準で設ける前照灯〜」は灯火装置だが、
52条1項にある「前照灯」と公安委員会が定める灯火の「前照灯」は灯火装置ではない。
法解釈の知識があれば分かる ← ソース無し
ここまで根拠のない主張って珍しいよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>613
>道路運送車両法のように、灯火装置そのものを指す場合には、灯火装置と書かれている。
何処に灯火装置と書かれてる?wwwwwwwww
色々な灯火を一括で呼ぶ場合だけだよなあwwwwww
灯火装置そのものを指す場合は、その灯火装置名(例:前照灯)を書いてるだろwwwwww
"指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。"
そして、灯火装置とは、前照灯など【何々灯】【何々ランプ】【何々ライト】という個別名称を全て一括にした【総称】であり、灯火を装置として呼称してるだけwwwwww
例えば【前照灯】は【前を照らす灯火】だから【灯火】だと証明されているwww
そしてその【灯火である前照灯】は、【道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置】であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置の【前照灯】だから、単に【灯火装置】と一括で呼んでるだけwwwwwwwww
つまり、保安基準では灯火等として規定する為に【灯火装置】と呼称する必要があるが、道路交通法では【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】と灯火名を個別に例示してるから、【灯火装置】と書く必要も無ければ意味も無いwwwwwwwww
つまり、法令に於いて、灯火とは灯火器や灯火装置であり、世間一般常識でも、灯火は光を出す物体だと証明されてるwwwwww
結局、お前の主張は何もかもがデタラメwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖がお前だwwwwwwwww 第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、
●尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、●
番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
尾灯とは、「〜の光度を有する赤色の灯火」である┐(´ー`)┌
保安基準で設けるナントカ灯は灯火装置であるのだから、「以下この項において同じ」とされる尾灯は、
自転車(軽車両)に於いても「灯火装置」となる┐(´ー`)┌
前照灯だけ別の概念だ、と強弁するには無理があり過ぎる┐(´ー`)┌ >>619
道路交通法だけ灯火の意味が違う、前照灯の意味が違うなんて、お前の願望で妄想したホラ話だろwwwwwwwww
そんな定義は存在しねえし、お前ID:kqaEk2rrが勝手に妄想したホラ話だと自白してたよなあwwwwwwwwwwww >>618
なるほどねw
前を照らしていなければじゃなく、前を照らすんだね?
では、後ろ向きにつけた前照灯は別に違法にはならないってかwww >>625
前を照らすのに後ろ向きに付ける知的障害がお前って事か?wwwwwwwww
そして既出論破済みだキチガイ>>605www >>626
結局、公安委員会の定めている灯火ってなんだよ?
【前を照らしていなければ】じゃないんだよな?
脱法派の思考だと、「前を照らすあかりを後ろ向きにつけている」から合法になるよな?
後ろ向きにつけてはいけないなんてないしな。
禁止されていないから無条件で合法になるんだろwww >>627
違う┐(´ー`)┌
「前照灯を点けているから合法」となるのだよ┐(´ー`)┌
法令には光軸の向きは規定されていないのだから、「どこを向いているか」は不必要な情報である┐(´ー`)┌
ただし迷惑行為であるから警官には怒られるであろう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>627
>脱法派の思考だと、「前を照らすあかりを後ろ向きにつけている」から合法になるよな?
それはキチガイ特有なお前の思考だろwwwwwwwww
前向きに付けるから前を照らす灯火なのに、後ろ向きに付けたら前を照らさねえだろwwwwwwwww
>後ろ向きにつけてはいけないなんてないしな。
>禁止されていないから無条件で合法になるんだろwww
前向きに付けるのは前照灯で、後ろ向きに付けるのが尾灯だろ低脳www
前照灯として売られてるライトは灯光が白色だwww
後ろ向きに付けて点けたら尾灯の規定に抵触して違法だから、お前の屁理屈は屁理屈にもならねえんだよwwwwwwwww
要するに、知的障害の虚言癖がいくら必死に喚き散らしても、全てが嘘まみれのホラ話で破綻してるから、いつも一発論破されてるのがお前wwwwwwwww >>629
前照灯として売られてる白色の灯火を、尾灯として付ける知的障害のお前が、法令を理解出来る訳がねえんだから、もう黙ってろよキチガイwwwwww >>628
>>631にキチガイと言われてるぞwww >>632
知的障害だからリテラシー皆無で、文章のキチガイがお前を指してる事も理解出来ねえんだなwwwwwwwww
キチガイはお前の事だから自覚しとけwwwwwwwww
ほれ、前向きの灯火とは何か、後ろ向きの灯火とは何か、小学生でも理解出来る事が理解出来ねえ知的障害なんだから、こういう行政庁が発信してるサイトでも見て理解しとけよwwwwwwwwwwww
灯火とはヘッドライト(前照灯)やテールライト(尾灯)などのライト(灯火器)だからなwwwwwwwww
ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。
前照灯(ヘッドライト)
前照灯は進行方向を照らす前向きのライトです。障害物を確認することのほか、自分の存在や進行方向をほかの人に伝える役割があります。
光の色
光の色は白か薄い黄色とされています。(白色LEDライトや着色していない電球の光の色はこれにあたります。)
尾灯(テールライト)
尾灯は後ろ向きのライトです。自分の存在や進行方向をほかの人に伝える役割があります。
光の色
光の色は橙色(オレンジ色)か赤とされています。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light >>633
だからね、公安委員会の定めている灯火ってなに?
ヘッドライト(前照灯)やテールライト(尾灯)などのライト(灯火器)だよな?
取付基準なんてないだろ?
どうつけてもどっちに向けてもヘッドライト(前照灯)やテールライト(尾灯)などのライト(灯火器)だ。
規則にないことを付け足すなよw >>634
屁理屈にもならねえ事で【だからね】なんて言ってんじゃねえよ知的障害wwwwww
規則が有るだろwwwwww
前向きの光色は必ず白色か淡黄色www
後ろ向きの光色は必ず橙色や赤wwwwwwwww
つまり、付ける向きは光色で決定されてるwwwwwwwwwwww
規則に有る事を無視して、取り付け基準は無いから、白色光の前照灯を後ろ向きに付けれるとか、屁理屈にもならねえ妄想を強弁してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww >>635
> つまり、付ける向きは光色で決定されてるwwwwwwwwwwww
なに言ってやがんだ?
日本語分かってるのかよw >>635
あのさ、
色々イチャモンつけてるけど、お前の主張だとそうなるんだぜ?
俺の主張じゃないから勘違いすんなよwww >>636
お前が日本語だけでなく法令を理解出来ねえだけだろwwwwww
ほれほれ、これが法令で定められてる事だからなwwwwww
前向き(前照灯)の光色は必ず白色か淡黄色www
後ろ向き(尾灯)の光色は必ず橙色や赤wwwwwwwww
つまり、付ける向きは光色で制限されてんだからなwwwwww
規則に有る事を無視して、取り付け基準は無いから、白色光の前照灯を後ろ向きに付けれるとか、屁理屈にもならねえ妄想を強弁してんじゃねえぞキチガイ虚言癖wwwwwwwww >>639
お前の主張だと矛盾だらけw
お前の主張だと意味不明w
お前の主張はキチガイの妄想w >>640
ぎゃはははははwww
何で自己紹介してんだよwwwwwwwww
お前の主張は矛盾だらけwww
お前の主張は意味不明www
お前の主張はキチガイの妄想www
だもんなwwwwwwwww
ID:XfcX68wb ID:byTHgMVN
これらお前の主張は妄想ホラ話だから、俺ID:Co249p6Eが反証して一発論破してんだろwwwwwwwww どんな点け方をしても前照灯という名前で売られていたら前照灯だと言っておきながら、後ろを向けて点けたら前照灯ではない
って言ってるバカには、自分の言ってることが矛盾してることに気が付かないんだよなぁ。 >>634
>取付基準なんてないだろ?
>どうつけてもどっちに向けてもヘッドライト(前照灯)やテールライト(尾灯)などのライト(灯火器)だ。
取り付け基準はあるよ
前照灯:「前方10mの障害物を確認出来る」などとあるから、車両の前部に設置され前方を照射できなければならない
法令規則に明示されなくとも【前(方を)照(らす)灯『あかり』】だからね
尾灯:「後方100mから点灯を確認できる」車両の後部に設置され後方からその点灯を確認できる取り付け方でなければならない
尾(尻尾、後の)灯なのだから車両の後部に後ろ方向を向けて付けて無ければならないだろ
法令規則は前照灯や尾灯と名付けられた灯火器を付けろと言っている訳ではない
前方を照射し障害物を確認できる灯、後方から点灯を確認できる灯を要求しているのからね
それが解らない消防未満の頭の持ち主は引き籠もり屋外を徘徊すべきじゃない
アッ!既に実行中だよな(笑笑ウィ〜 >>642
>どんな点け方をしても前照灯という名前で売られていたら前照灯だと言っておきながら、後ろを向けて点けたら前照灯ではないって言ってるバカには、自分の言ってることが矛盾してることに気が付かないんだよなぁ。
矛盾してんのはお前のホラ話だろwww
どんな点け方をしてもとは、どんな付け方をしてもじゃねえからなwwwwwwwww
そして、また存在しねえ事で文句垂れてんのか?www
【後ろを向けて点けたら前照灯ではない】なんて誰が何処に書いてんだ?wwwwww
【前照灯は前向きに付けるもので後ろ向きに付けるものでは無い】という事を、勝手に脳内変換して思い込む、精神異常者特有の思考だよなwwwwwwwww
前照灯は前を照らすもので、法令でも前照灯の光色は白色または淡黄色と規定されてるのに、橙か赤の光色と規定された後ろ向きに付ける馬鹿はいねえだろwwwwww
しかも>>605で論破済みwwwwww >>643
×前照灯:「前方10mの障害物を確認出来る」
○前照灯:「前方10mの障害物を確認出来る性能を有する」
×尾灯:「後方100mから点灯を確認できる」
○尾灯:「後方100mから点灯を確認できる性能を有する」
取付基準なんて無いよ┐(´ー`)┌ >>644
前照灯とは常時点灯させるものだという常識を、点滅させていても前照灯だと勝手に脳内変換しているのがお前だよ。 >>646
>前照灯とは常時点灯させるものだという常識を、点滅させていても前照灯だと勝手に脳内変換しているのがお前だよ。
前照灯という物体は、消えていようが点滅しようが前照灯だwwwwww
点滅しただけで物体が違うものに変化するなんて超常現象は、キチガイの妄想でしか起きねえ事だからなwwwwww
そもそも、前照灯は常時点灯という常識ってのは、何処に書いてある事だ?wwwwww
ほれ、何かを参照して常識って言ってんだろうから、その常識を示せよwwwwwwwww
まさか、また、お前の願望を勝手に脳内変換して常識だって事にしてねえよなあ?wwwwwwwww
ほれほれ、示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>647
フラッシュライトは前照灯にはならない? >>646
>前照灯とは常時点灯させるものだという常識を、点滅させていても前照灯だと勝手に脳内変換しているのがお前だよ。
話しの前後に全くつながりが無いな┐(´ー`)┌
なぜ「前照灯とはそう使うものだ」という常識から、「点滅していたら前照灯ではない」という妄想が生まれてしまうのだろうか┐(´ー`)┌
せいぜい「点滅は常識的な使い方ではない」程度の話にしかならねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>647
>前照灯という物体は、消えていようが点滅しようが前照灯だwwwwww
なら、後ろ向きに付けていても前照灯じゃねえか。 >>649
>なぜ「前照灯とはそう使うものだ」という常識から、「点滅していたら前照灯ではない」という妄想が生まれてしまうのだろうか┐(´ー`)┌
進行方向の安全を確認するための前照灯をわざわざ点滅させる奴なんてお前らくらいだよ。 >>649
>「点滅していたら前照灯ではない」という妄想が生まれてしまうのだろうか┐(´ー`)┌
妄想ではなく法令規則上自転車前照灯として点滅灯は指定されていないと言うのが事実
自転車点滅前照灯は禁止されていないから罪刑法定主義に従い合法、と言うのは誤解釈
自転車前照灯として点滅灯は指定されていない(=連続点灯しか指定されていない)から罪刑法定主義に従い無効、というのが妥当な解釈 >>651
>>なぜ「前照灯とはそう使うものだ」という常識から、「点滅していたら前照灯ではない」という妄想が生まれてしまうのだろうか┐(´ー`)┌
>進行方向の安全を確認するための前照灯をわざわざ点滅させる奴なんてお前らくらいだよ。
話しにつながりが無いな┐(´ー`)┌
これで何を言い返せた気になっているんだい?釈明してご覧┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>652
>>「点滅していたら前照灯ではない」という妄想が生まれてしまうのだろうか┐(´ー`)┌
>妄想ではなく法令規則上自転車前照灯として点滅灯は指定されていないと言うのが事実
>自転車点滅前照灯は禁止されていないから罪刑法定主義に従い合法、と言うのは誤解釈
>自転車前照灯として点滅灯は指定されていない(=連続点灯しか指定されていない)から罪刑法定主義に従い無効、というのが妥当な解釈
×自転車前照灯として点滅灯は指定されていない(=連続点灯しか指定されていない)
○自転車前照灯として点滅灯は指定されていない(=点滅の有無は考慮されない)
こうだよ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義は「許可された・認められたものだけが合法」なのではなく、
「規定しなければ違法に出来ない」という原則である┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)ははやく日本語を覚えられるといいね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>648
フラッシュライト?
懐中電灯だろうが、自転車用電灯だろうが、点滅式電灯だろうが、どんな電灯を使おうと、前向きに取り付けた前を照らす灯火は前照灯だwwwwww
そして、それらどんなライトでも、前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法wwwwwwwwwwww >>650
>>前照灯という物体は、消えていようが点滅しようが前照灯だwwwwww
>
>なら、後ろ向きに付けていても前照灯じゃねえか。
ぎゃはははははwww
さすがキチガイ!www
精神異常者の本領発揮だなwwwwwwwww
後ろ向きに付けて前を照らせると思い込んでる低知能だから、こんな馬鹿な事を平気で喚いてるんだろうが、消灯や点滅が、何故、脈絡が全くねえ後ろ向きの話になるのか、その思考が全く理解出来ねえなwwwwwwwww
で、前照灯は常時点灯という常識ってのは、何処に書いてある事なのか何故示さない?wwwwww
ほれ、何かを参照して常識って言ってんだろうから、その常識を示せよwwwwwwwww
まさか、また、お前の願望を勝手に脳内変換して常識だって事にしてねえよなあ?wwwwwwwww
ほれほれ、示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>655
>何かを参照して常識って言ってんだろうから、その常識を示せよwwwwwwwww
常識に規定集があると考える非常識 >>656
それは、何も参照するものが存在しねえ、イコール、根拠が存在しねえのに【常識】だと言ってるだけって事だよなwwwwwwwww
つまり、常識でも何でもねえ【願望】や【妄想】の作り話を【常識】って事にして、騙っていた訳だwwwwwwwwwwww
自分の願望を勝手に常識にしてしまう非常識なキチガイが違法派wwwwwwwww
言ってるだけの話が常識になるなら、何でも常識だからなwwwwwwwww
【前照灯の点滅は常識だぞ!】
ほれ、↑これは常識だろ?wwwwwwwwwwww >>654
で?
前向きに取りつけない前照灯は?
後ろ向きに取り付けた前照灯は前照灯? >>655
おいおい、勘違いすんなっていっただろ?
後ろ向きに付けて前を照らせると思い込んでる低知能?
そうなこと思ってもいねーよw
お前、妄想ばかりだなwww >>657
自動車でも電車でも何でもいいから、点滅させてる前照灯があれば上げてみろよ。
そんなもんねえだろ。
つまり、前照灯とは点滅しないことが常識だよ。
自転車だけ点滅させてもいいなんてことにはならねえよ。 >>647
>点滅しただけで物体が違うものに変化するなんて超常現象は、キチガイの妄想でしか起きねえ事だからなwwwwww
後ろに向けたからって物体が違うものに変化するか?
しねえだろ。
つまり、お前の屁理屈なら、後ろに向けて点けても前照灯じゃねえか。 >>660
>つまり、前照灯とは点滅しないことが常識だよ。
>自転車だけ点滅させてもいいなんてことにはならねえよ。
非常識である事と違法行為である事は全く別だよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha 常識ってなんですか?
ソース示してください
当たり前とか言われても妄想と変わらないですよ 他の車両では禁止されているのに!ってのは、自転車も違法だと思い込む入り口だよな┐(´ー`)┌
じゃぁ自転車(軽車両)は?と法令を見て、他の車両にある禁止規定がない事を見て「合法」と判断できるのが普通の人┐(´ー`)┌
それでも違反と思い込んじゃうのは頭の弱い人┐(´ー`)┌
なぜ違反になるのか理由まで創作しちゃうのはただの気違い┐(´ー`)┌
そんな事を8年も続けている「違法じゃないけど違法派(笑)」は完全に手遅れ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>658
照射方向が向きなんだから前向きに付けなきゃ前を照らせねえわなwww
そして、前照灯を後ろ向きで点けたら、尾灯の規定に反して違法だと理解も出来ず、前を照らすものを後ろ向きに付けるなんて言ってる馬鹿は、世界中探しても知的障害のお前だけだろwwwwwwwww >>659
>おいおい、勘違いすんなっていっただろ?
>後ろ向きに付けて前を照らせると思い込んでる低知能?
勘違いしてんのはお前だろwwwwww
前照灯を後ろ向きに付けて前を照らせると思い込んでる低知能だろお前wwwwwwwww
>そうなこと思ってもいねーよw
>お前、妄想ばかりだなwww
前照灯を後ろ向きに付けて前を照らせると思い込んでなけりゃ↓こんな馬鹿な事は言えねえわなwwwwwwwww
>どうつけてもどっちに向けてもヘッドライト(前照灯)やテールライト(尾灯)などのライト(灯火器)だ。
自転車前照灯は、前向きに取り付けた前を照らすライトというのが【常識】だぞwwwwwwwww
常識も理解出来ねえ朝鮮人なんだろうがよwwwwwwwwwwww
ここにその常識が載ってるから勉強しとけ知的障害の虚言癖くんwwwwwwwww
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light >>660
>自動車でも電車でも何でもいいから、点滅させてる前照灯があれば上げてみろよ。
ほれ、自転車がそうだろwwwwwwwww
前照灯として売られてる殆どの物に【点滅】機能が搭載されていて、前照灯を点滅させる事が出来るwwwwwwwww
それは何故か?
法令で点滅を禁止されてねえからだwwwwww
つまり、軽車両の前照灯を点滅させる事は無条件で合法wwwwwwwwwwww
>つまり、前照灯とは点滅しないことが常識だよ。
お前が言ってるだけの願望は常識じゃねえからなwwwwwwwww
常識とはな、【法令に規定されてねえ事は合法】というような、【誰もが理解してる事実】を言うんだよwwwwwwwww
つまり、【規定が存在しねえ点滅は無条件で合法】が常識だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>自転車だけ点滅させてもいいなんてことにはならねえよ。
軽車両以外は点滅禁止、軽車両は点滅禁止どころか点滅に関する規定は皆無だから、自転車は自由に点滅させていいに決まってんだろキチガイwwwwwwwww
法令が自転車の点滅を制限してねえのに、お前が【自転車だけ点滅させていいなんて事にならねえ】と言ってもホラ話でしかねえからなwwwwwwwww
自分が法令だとでも思ってんのかよキチガイwwwwwwwww >>661
>>点滅しただけで物体が違うものに変化するなんて超常現象は、キチガイの妄想でしか起きねえ事だからなwwwwww
>
>後ろに向けたからって物体が違うものに変化するか?
お前が言ってる事だろwww
前照灯が消灯したり点滅したら前照灯じゃなくなるってよwwwwwwwww
そして今度は、後ろ向きにしたら違う物体に変化するって事にしたのか?wwwwwwwww
>つまり、お前の屁理屈なら、後ろに向けて点けても前照灯じゃねえか。
俺の屁理屈だ?wwwwww
点滅したら前照灯じゃねえなんて超常現象は、お前の屁理屈だろうがwwwwww
それが何処をどうしたら【後ろに向けて点けても前照灯】って話に脳内変換されるのか、全く理解に苦しむなwwwwwwwww
で、結局、常識だなんだ喚いてたのはお前の願望だと自白したんだよなwwwwwwwww
常識はな、軽車両の前照灯は点滅が無条件で合法って事だwwwwww
つまり、軽車両の前照灯を自由に点滅させていいのが常識だwwwwwwwww
これは法令に裏打ちされた事実の常識だから、お前の願望を常識と言ってるホラ話とは全く違うからなwwwwwwwwwwwwwww >>ID:cpNK/sIZ ID:Q7JBpZ3K ID:9efgsLmh
前照灯は後ろ向きに付ける物だと辞典や法令に載ってるか?www
前照灯は点滅したら前照灯じゃないと辞典や法令に載ってるか?wwwwww
お前の主張は全て辞典にも法令にも載ってねえ、お前の願望と妄想の作り話だろwwwwww
何一つ証明した事がねえ、いや、ホラ話だから証明しようがねえんだよなwwwwwwwww
@尾灯の規定に前照灯の規定を適用する事を類推解釈という! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
A前照灯の装着義務がある! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
B前照灯が点滅や消灯したら、その前照灯の性能が消滅する! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
C前照灯が点滅や消灯したら、その前照灯は前照灯では無くなる! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
D軽車両の灯火規定を満たした事を確認するのは裁判所! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
E規定が存在しねえ点滅は要件を満たさなければ違法! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
F法令上、灯火とは、灯火装置も灯光も全て含まれる! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
G灯火装置を規定した道路運送車両法と違って、道路交通法だけ灯火は光を規定してる! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
H「灯」は燭台の姿を表す字だったが、燭台を灯すことによって出る「ともしび」や「あかり」という、火や光そのものを意味することになった! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
これら全部お前の願望と妄想の作り話だったんだから、お口あんぐりだよなあwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖がお前だとバレてんだよwwwwww >>665
尾灯の規定に反して違法???
てかさ、相変わらず聞いてることには答えないのなwww >>669
なるほどw
つまり、前向きに付けていないものは前照灯ではないということだなw
前向きに付けていたものが何かの衝撃によって横向きや後ろ向きになった瞬間、
今まで前照灯だったものが違うものになってしまうwww
超常現象だなw >>670
>尾灯の規定に反して違法???
ぎゃはははははwww
やっぱり理解してねえじゃねえかwwwwwwwww
知的障害だから理解出来ねえんだろうが、どうしようもねえ馬鹿なんだから、もう永久に黙ってろよ知恵遅れwwwwww
前照灯は白色か淡黄色の光色だろうがwww
後ろ向きに付けて点けたら、橙か赤の光色で点けなければならない尾灯の規定に反して違法だwwwwww
>てかさ、相変わらず聞いてることには答えないのなwww
答えてんだろwww
前照灯を後ろ向きで点けたら、尾灯の規定に反して違法だと理解も出来ず、前を照らすものを後ろ向きに付けるなんて言ってる馬鹿は、世界中探しても知的障害のお前だけだろwwwwwwwww
前照灯は後ろ向きに付けるものじゃねえんだよwwwwww >>671
何がなるほどなんだ?wwwwww
レスが頓珍漢過ぎて意味不明なんだが、アンカーミスか?wwwwwwwww
頭おかしいと言う自己紹介の常同行為と、超常現象を連発するよなお前wwwwwwwww >>672
普通に橙か赤の光色で点けなければならない尾灯あれば違法にならんだろ?
前照灯を後ろ向きに付けるのは禁止されていない。
刑法定主義を知らないのかw >>673
お前の言ってることはそういうことだろ?
とぼけてんじゃないよ。 なんでもいいよ。いずれにせよ点滅を違反にする法は存在しない。よって違反に問われることもない。それがすべて。 >>674
後ろ向きの灯火は尾灯の規定が適用されるから、例え尾灯が点いていても前照灯を後ろ向きに点けたら違法だwww
これは軽車両も含め、全ての車両で同様だからなwwwwww
自動車や二輪車であっても、バックランプ以外は白色の灯火を点けたら違法だwww
前照灯を後ろ向きに付けるのは禁止されてねえが、夜間、道路を通行する場合に前照灯を後ろ向きで【点けたら】違法だwwwwww
罪刑法定の原則通り、尾灯の規定には、橙または赤の光色規定が明記されてるから、白色または淡黄色の前照灯を後ろ向きで照射したら、尾灯の規定違反となるwwwwwwwww >>675
だから>>669の何に対したレスなんだ?wwwwww
全く支離滅裂で意味不明だろwwwwwwwww
とぼけてんじゃないよとか、キチガイの言い掛かりってのはマジでモンスターなんちゃらだわなwwwwwwwwwwww >>677
文句があんなら、聞いてることに答えてからしろw >>678
>>669の何に対したレス?
何言ってんだ? >>677
自転車の灯火には、後ろ向きに白いライトを点けることを禁止する規定はねえだろ。 >つまり、前向きに付けていないものは前照灯ではないということだなw
前を照らさねえ物は前照灯じゃねえわなwww
つまり、灯火ってのは照射方向が向きだから、前向きに取り付けなければ前を照らさねえだろwwwwwwwww
そして、それをその自転車の前照灯として使うのなら、取り外そうが持ち運ぼうが、家に置いておこうが、その自転車の前照灯だわなwwwwwwwww
つまり、運転者本人が、これはこの自転車の前照灯だと決めたのなら、それはその自転車の前照灯であり、その自転車で前に向けて設置し、前を照らす灯火だwwwwwwwwwwww
>前向きに付けていたものが何かの衝撃によって横向きや後ろ向きになった瞬間、今まで前照灯だったものが違うものになってしまうwww
前照灯が違う物になる訳ねえだろwww
そんな超常現象はお前の脳内でしか起きねえからなwwwwwwwww
本当に超常現象ばっかだなお前のホラ話はwww
【前照灯が点滅や消灯したら前照灯の性能が消滅する】だの、【灯火とは灯りで、火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】なんて物理法則を超えた超常現象をよwwwwwwwwwwww
まあホラ話だと一発論破で証明されてたけど、妄想虚言癖ってのは、存在しねえ超常現象を次から次へと創作しちゃうんだなwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>679
法令を知らねえ無知のお前が聞いてる事に答えてやったろwwwwww
>普通に橙か赤の光色で点けなければならない尾灯あれば違法にならんだろ?
>前照灯を後ろ向きに付けるのは禁止されていない。
>刑法定主義を知らないのかw
後ろ向きの灯火は尾灯の規定が適用されるから、例え尾灯が点いていても前照灯を後ろ向きに点けたら違法だwww
これは軽車両も含め、全ての車両で同様だからなwwwwww
自動車や二輪車であっても、バックランプ以外は白色の灯火を点けたら違法だwww
前照灯を後ろ向きに付けるのは禁止されてねえが、夜間、道路を通行する場合に前照灯を後ろ向きで【点けたら】違法だwwwwww
罪刑法定の原則通り、尾灯の規定には、橙または赤の光色規定が明記されてるから、白色または淡黄色の前照灯を後ろ向きで照射したら、尾灯の規定違反となるwwwwwwwww >>679
訂正
法令を知らねえ無知のお前が聞いてる事に答えてやったろwwwwww
>普通に橙か赤の光色で点けなければならない尾灯あれば違法にならんだろ?
>前照灯を後ろ向きに付けるのは禁止されていない。
>刑法定主義を知らないのかw
後ろ向きの灯火は尾灯の規定が適用されるから、例え尾灯が点いていても前照灯を後ろ向きに点けたら違法だwww
これは軽車両も含め、全ての車両で同様だからなwwwwww
自動車や二輪車であっても、バックランプ以外は白色の灯火を点けたら違法だwww
前照灯を後ろ向きに付けるのは禁止されてねえが、夜間、道路を通行する場合に前照灯を後ろ向きで【点けたら】違法だwwwwww
罪刑法定の原則通り、尾灯の規定には、橙または赤の光色規定が明記されてるから、白色または淡黄色の前照灯を後ろ向きで照射したら、尾灯の規定違反となるwwwwwwwww >>680
レスを辿れよ低知能wwwwww
お前のレスは>>671で、それは>>669へのレスだろうがwwwwwwwww
>>669の何に対して【なるほど】なのか、そして、全く話が噛み合ってねえレスにアンカー違いかと聞けば、とぼけてんじゃないよと支離滅裂な逆ギレだからなwwwwww
まさに精神異常者を絵に描いたようなマジキチwwwwwwwwwwwwwww >>680
そして、>>671が何に対してのレスなのか知らねえが、その答えだwww
>つまり、前向きに付けていないものは前照灯ではないということだなw
前を照らさねえ物は前照灯じゃねえわなwww
つまり、灯火ってのは照射方向が向きだから、前向きに取り付けなければ前を照らさねえだろwwwwwwwww
そして、それをその自転車の前照灯として使うのなら、取り外そうが持ち運ぼうが、家に置いておこうが、その自転車の前照灯だわなwwwwwwwww
つまり、運転者本人が、これはこの自転車の前照灯だと決めたのなら、それはその自転車の前照灯であり、その自転車で前に向けて設置し、前を照らす灯火だwwwwwwwwwwww
>前向きに付けていたものが何かの衝撃によって横向きや後ろ向きになった瞬間、今まで前照灯だったものが違うものになってしまうwww
前照灯が違う物になる訳ねえだろwww
そんな超常現象はお前の脳内でしか起きねえからなwwwwwwwww
本当に超常現象ばっかだなお前のホラ話はwww
【前照灯が点滅や消灯したら前照灯の性能が消滅する】だの、【灯火とは灯りで、火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】なんて物理法則を超えた超常現象をよwwwwwwwwwwww
まあホラ話だと一発論破で証明されてたけど、妄想虚言癖ってのは、存在しねえ超常現象を次から次へと創作しちゃうんだなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>681
自転車だけで無く全ての車両で、(バックライト以外で)後ろ向きに白色ライトを点けるのは、基本的に尾灯の規定に抵触するから違法だwwwwww >>682
> つまり、運転者本人が、これはこの自転車の前照灯だと決めたのなら、それはその自転車の前照灯であり、その自転車で前に向けて設置し、前を照らす灯火だwwwwwwwwwwww
道交法施行令では公安委員会公安委員会が定める灯火と書かれているけど?
勝手に運転者が決めるのか?
法令規則を守れよ。 >>682
> 前照灯が違う物になる訳ねえだろwww
> そんな超常現象はお前の脳内でしか起きねえからなwwwwwwwww
> 本当に超常現象ばっかだなお前のホラ話はwww
いやいや、お前の主張ではそうなるってw
勘違いすんなって言っただろ?
他人の話をちゃんと聞いて、正しく理解しなよ。 >>683
聞かれたことはそれか?それだけか?
随分ずれてるなw >>684
> お前のレスは>>671で、それは>>669へのレスだろうがwwwwwwwww
いやーw
だからね、お前は一体何の話をしてるのかも分かってないのかって?
現在している話しと関係ないことを並べて、どれに対しての話だと聞くか?普通?
頭おかしい。 >>687
運転者本人が法令に従うんだから当たり前だろwww
運転者本人が、法令に従い、これはこの自転車の前照灯だと決めたのなら、それはその自転車の前照灯であり、その自転車で前に向けて設置し、前を照らす灯火だwwwwwwwwwwww >>688
>いやいや、お前の主張ではそうなるってw
俺のどの主張でそうなるのか、その主張を書いてみろwwwwwwwww
ほれ、示してみろよwwwwwwwww
>勘違いすんなって言っただろ?
>他人の話をちゃんと聞いて、正しく理解しなよ。
お前の主張だぞwww
【前照灯が点滅や消灯したら前照灯の性能が消滅する】だの、【灯火とは灯りで、火でも光でも無いし、光を発する事も無いし、物体でも無い】なんて物理法則を超えた超常現象を強弁してたよなあwwwwwwwwwwww >>689
お前の話には全て答えてるからなwwwwww
答えてねえと文句垂れてねえで、それを示してみろよ虚言癖wwwwww
法令を知らねえ無知が法令を騙って喚き散らしてる事に、ちゃ〜んと丁寧に答えてやってんだろ知恵遅れwwwwwwwww
>普通に橙か赤の光色で点けなければならない尾灯あれば違法にならんだろ?
>前照灯を後ろ向きに付けるのは禁止されていない。
>刑法定主義を知らないのかw
後ろ向きの灯火は尾灯の規定が適用されるから、例え尾灯が点いていても前照灯を後ろ向きに点けたら違法だwww
これは軽車両も含め、全ての車両で同様だからなwwwwww
自動車や二輪車であっても、バックランプ以外は白色の灯火を点けたら違法だwww
前照灯を後ろ向きに付けるのは禁止されてねえが、夜間、道路を通行する場合に前照灯を後ろ向きで【点けたら】違法だwwwwww
罪刑法定の原則通り、尾灯の規定には、橙または赤の光色規定が明記されてるから、白色または淡黄色の前照灯を後ろ向きで照射したら、尾灯の規定違反となるwwwwwwwww
はいっ!一発論破wwwwwwwwwwww >>690
>>ID:cpNK/sIZ ID:Q7JBpZ3K ID:9efgsLmh
前照灯は後ろ向きに付ける物だと辞典や法令に載ってるか?www
前照灯は点滅したら前照灯じゃないと辞典や法令に載ってるか?wwwwww
お前の主張は全て辞典にも法令にも載ってねえ、お前の願望と妄想の作り話だろwwwwww
何一つ証明した事がねえ、いや、ホラ話だから証明しようがねえんだよなwwwwwwwww
@尾灯の規定に前照灯の規定を適用する事を類推解釈という! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
A前照灯の装着義務がある! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
B前照灯が点滅や消灯したら、その前照灯の性能が消滅する! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
C前照灯が点滅や消灯したら、その前照灯は前照灯では無くなる! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
D軽車両の灯火規定を満たした事を確認するのは裁判所! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
E規定が存在しねえ点滅は要件を満たさなければ違法! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
F法令上、灯火とは、灯火装置も灯光も全て含まれる! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
G灯火装置を規定した道路運送車両法と違って、道路交通法だけ灯火は光を規定してる! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
H「灯」は燭台の姿を表す字だったが、燭台を灯すことによって出る「ともしび」や「あかり」という、火や光そのものを意味することになった! → 嘘でしたwwwwwwwwwwww
これら全部お前の願望と妄想の作り話だったんだから、お口あんぐりだよなあwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖がお前だとバレてんだよwwwwww
そして、これに対するお前のレスがこれだからな↓
671 ツール・ド・名無しさん sage 2020/01/05(日) 22:54:04.86 ID:byTHgMVN
>>669
なるほどw
つまり、前向きに付けていないものは前照灯ではないということだなw
前向きに付けていたものが何かの衝撃によって横向きや後ろ向きになった瞬間、
今まで前照灯だったものが違うものになってしまうwww
超常現象だなw
この流れに何の脈絡が有る?www
レスに対して全く頓珍漢な内容で意味不明だろうがwwwwwwwww
さすが本物のキチガイだけあると納得してしまうほどにズレまくってんだろwwwwwwwww
マジで頭おかしいだろお前wwwwwwwww >>694
> 前照灯は後ろ向きに付ける物だと辞典や法令に載ってるか?www
これに対してだぞw >>694
> この流れに何の脈絡が有る?www
脈略のないものを並べて流れをぶっち切ろうと? >>695
>> 前照灯は後ろ向きに付ける物だと辞典や法令に載ってるか?www
>これに対してだぞw
これに対して何が【なるほど】なのか教えろよwwwwww
そして、それでも全く話が繋がらねえのは何でだ?wwwwwwwww
>> 前照灯は後ろ向きに付ける物だと辞典や法令に載ってるか?www
>
>なるほどw
>つまり、前向きに付けていないものは前照灯ではないということだなw
>前向きに付けていたものが何かの衝撃によって横向きや後ろ向きになった瞬間、
>今まで前照灯だったものが違うものになってしまうwww
>超常現象だなw >>696
全く脈絡がねえわなwwwwww
そして>>670,671でレスが>>665と>>669に飛んでる事から想像して、お前は>>671のレス先アンカーが>>666の積もりで>>669に間違えたんだろ?wwwwww
その証拠に>>666はお前のレスが全く無いし、>>666の内容には>>671のレスで話が通じるからなwwwwwwwww
つまり、お前は、自分が間違えた事さえ、屁理屈に屁理屈を重ねて発狂しまくる精神障害者って事だわなwwwwwwwww
>>669,671,673,675,678,680,684,690,694
見ろよこのキチガイっぷりwwwwww
言い掛かりどころの話じゃねえ、キチガイモンスタークレーマーだろwwwwwwwww
マジモンの精神障害者だとよく分かる流れだわなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>696
お前は自分の発言も理解出来てねえ馬鹿だから、もっと簡略にしてやろうwwwwww
>>>> 前照灯は後ろ向きに付ける物だと辞典や法令に載ってるか?www
↓これは、↑これに対してのレスだと言ったよなwww
>>>なるほどw
>>>つまり、前向きに付けていないものは前照灯ではないということだなw
>>>前向きに付けていたものが何かの衝撃によって横向きや後ろ向きになった瞬間、
>>>今まで前照灯だったものが違うものになってしまうwww
>>>超常現象だなw
>>何がなるほどなんだ?wwwwww
>>レスが頓珍漢過ぎて意味不明なんだが、アンカーミスか?wwwwwwwww
>>頭おかしいと言う自己紹介の常同行為と、超常現象を連発するよなお前wwwwwwwww
>お前の言ってることはそういうことだろ?
>とぼけてんじゃないよ。
この流れから、
【お前の言ってることはそういうことだろ?】
とは
【前照灯は後ろ向きに付ける物だと辞典や法令に載ってるか?www】
だから、全く頓珍漢で意味不明だわなwwwwwwwww
>>669,671,673,675,678,680,684,690,694
リテラシー皆無どころか、全く意味不明な上にキチガイっぷりを発揮して、精神障害者だと自己紹介したようなもんだろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>686
バカだねぇ。
適法な尾灯を点けていれば、禁止規定がないのだから後ろ向きに白いライトを点けていてもそれ自体は違反にはならないよ。
罪刑法定主義をしらないの? >>691
こんな解釈をしてる時点で、法解釈について無知であることがわかるね。 >>694
>前照灯は後ろ向きに付ける物だと辞典や法令に載ってるか?www
>前照灯は点滅したら前照灯じゃないと辞典や法令に載ってるか?wwwwww
>お前の主張は全て辞典にも法令にも載ってねえ、お前の願望と妄想の作り話だろwwwwww
後ろ向きに点けたら前照灯ではないなんて辞書に載ってるか?
同じ物を前向きに点けたら前照灯なのに、後ろ向きに点けたら前照灯が違う物に変化するのか?
お前の主張なら、前照灯は前照灯なんだろ。
それに、前照灯は点滅させるものだと辞書に載ってるか?
載ってないだろ。それでも、お前は前照灯だという主張なんだから、お前の主張なら後ろ向きに点けても何の問題もねえな。
お前の言ってることは矛盾してるんだよ。
つまり、前照灯という名前で売られていても、前照灯の役割を果たせないような使い方をしていれば、それは道路交通法上の前照灯ではないということなんだよ。
で、点滅モードでは前照灯の役割を果たせないから、点滅モードだけしか点けていなければ、前照灯の無灯火違反ということだ。 >>700
馬鹿はお前だwww
本当に馬鹿過ぎて、お口あんぐりだわwwwwwwwww
自転車は反射器を装備していれば、尾灯をつける事を要しないwww
つまり、お前の妄想論理ならば、反射器が付いてる自転車では、ライトの光色が何色でも後ろ向きで点けていいって事だからなwwwwwwwww
尾灯の規定が意味ねえじゃねえかwwwwwwwwwwww
尾灯の規定に反して、何色を点けてもいいなんて言ってるのは、日本中探してもキチガイのお前だけだろwwwwwwwww
尾灯の規定で光色が明確に規定されてるから、罪刑法定の原則により、後ろ向きに点けた全ての灯火は尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
当たり前の事だろwwwwwwwww >>701
ぎゃはははははwwwwww
解釈でも何でもねえだろwwwwww
法令に従うのは運転者本人だからなwwwwww
自転車の前照灯を、運転者以外が要件を満たしたものを選んで設置して点けろなんて、法令に定められてんのか?wwwwww
お前が強弁してた、要件を満たしたかどうか、裁判所が確認しなければならないなんてホラ話と同じじゃねえかwwwwwwwww
法令にも規定されてねえ事を妄想して、法令を騙ってんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
現実ではな、運転者本人が、法令に従い、これはこの自転車の前照灯だと決めたのなら、それはその自転車の前照灯であり、その自転車で前に向けて設置し、前を照らす灯火だwwwwwwwwwwww >>702
>後ろ向きに点けたら前照灯ではないなんて辞書に載ってるか?
載ってるだろwwwwww
【前照灯は前を照らす灯火】だと載ってるからなwww
後ろ向きに点けたら【後ろを照らす灯火】だから、前照灯ではないwwwwww
>同じ物を前向きに点けたら前照灯なのに、後ろ向きに点けたら前照灯が違う物に変化するのか?
後ろ向きは【尾灯】だからなwww
尾灯とは光色が橙か赤、前照灯とは白色または淡黄色だと明確に規定されてるwww
つまり、前照灯を尾灯にしたり、尾灯を前照灯にしたりは違法となるwww
前照灯は前に向けて設置する物だから必ず前向きで、尾灯は必ず後ろ向きで点けなければ違法wwwwww
よって、前照灯を後ろ向きに付ける者など、キチガイのお前しかいねえんだよwwwwwwwwwwww
>お前の主張なら、前照灯は前照灯なんだろ。
消えた途端に違う物に変化するなんて、超常現象を妄想してるお前のホラ話と違って、現実では、前照灯は点滅しようが消灯しようが前照灯だwww
>それに、前照灯は点滅させるものだと辞書に載ってるか?
前照灯は常時点灯だと、点滅させてはならないと辞書に載ってるか?www
法令には【軽車両以外】は点滅禁止だと載ってるよな?www
つまり、軽車両の前照灯は【個人の自由で点滅させていい】と法令が規定してるだろwwwwwwwwwwww
>載ってないだろ。それでも、お前は前照灯だという主張なんだから、
【点滅させたら前照灯じゃ無い】なんて、辞典にも法令にも載ってねえどころか、そんな定義がねえのに、お前は願望でそれを主張してるだろwwwwww
そんな定義が存在しねえなら、前照灯は点滅させても前照灯って事だわなwwwwwwwww
そして、それを裏打ちしてるのが、軽車両では点滅が禁止されて無いという事実wwwwwwwww >>702
>お前の主張なら後ろ向きに点けても何の問題もねえな。
それはお前の主張だろwwwwww
俺の主張、法令の実際では、後ろ向きの灯火は必ず尾灯の規定に従うから、前照灯の後ろ向きは違法だwwwwww
お前の言ってる事は法令と矛盾だらけだからなwww
>つまり、前照灯という名前で売られていても、前照灯の役割を果たせないような使い方をしていれば、それは道路交通法上の前照灯ではないということなんだよ。
また願望かよwwwwww
【前照灯の役割を果たせないような使い方をしていれば、それは道路交通法上の前照灯ではない】なんて何処にも規定が無い、お前の願望で法令を捏造すんじゃねえwwwwwwwww
>で、点滅モードでは前照灯の役割を果たせないから、点滅モードだけしか点けていなければ、前照灯の無灯火違反ということだ。
【前照灯の役割り】なんて定義も規定も存在しねえのに、更に【規定が存在しねえ点滅】が、前照灯の無灯火違反になるのか?wwwwwwwwwwww
またまた、願望と妄想で無茶苦茶な主張だが、それ、規定が存在しねえ事を類推解釈で違法とした、【罪刑法定の原則】に反したホラ話だわなwwwwwwwww
キチガイ虚言癖がいくら必死になったところで、点滅に関する規定が全く存在しねえ軽車両では、罪刑法定の原則により、前照灯の点滅が違法になる事など絶対にねえんだよwwwwwwwww
つまり、点滅が違法だとか、無条件じゃねえとか言った時点で、【類推解釈】のホラ話確定だからなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>703
だからさぁ、道路交通法上、点けなければならないとされている尾灯や尾灯の代わりにとなる反射板が付いていれば、
後ろ向きに白いライトを点けることを禁止する規定がなければ、尾灯以外の灯火として後ろ向きに白いライトを点けていても違反にはならないのだよ。 >>704
自分が合法と思ったら合法って、バカだねぇ。 >>705,706
自分の主張が矛盾していることに気付かないんだね。
バカだから仕方ないか。 >>707
>だからさぁ、道路交通法上、点けなければならないとされている尾灯や尾灯の代わりにとなる反射板が付いていれば、後ろ向きに白いライトを点けることを禁止する規定がなければ、尾灯以外の灯火として後ろ向きに白いライトを点けていても違反にはならないのだよ。
つまり、お前の妄想論理ならば、反射器が付いてる自転車では、ライトの光色が何色でも後ろ向きで点けていいって事だからなwwwwwwwww
尾灯の規定が意味ねえじゃねえかwwwwwwwwwwww
尾灯の規定に反して、何色を点けてもいいなんて言ってるのは、日本中探してもキチガイのお前だけだろwwwwwwwww
尾灯の規定で光色が明確に規定されてるから、罪刑法定の原則により、後ろ向きに点けた全ての灯火は尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
当たり前の事だろwwwwwwwww >>708
法令とは何が違法なのか規定が示してんだから、自分が法令に沿って合法と思ったら合法なのが当たり前だろwwwwww
運転者本人が、法令に従い、これはこの自転車の前照灯だと決めたのなら、それはその自転車の前照灯であり、その自転車で前に向けて設置し、前を照らす灯火だからなwwwwwwwwwwww >>709
矛盾どころか類推解釈してるのがお前の論理なwwwwww
定義や規定が存在しねえのに、お前の願望で【点滅したら前照灯じゃ無い】だの【点滅は違法】だの言ってんだから、馬鹿どころの話じゃねえ、精神障害者の妄想でしかねえだろwwwwwwwww >>706
>【前照灯の役割り】なんて定義も規定も存在しねえのに、更に【規定が存在しねえ点滅】が、前照灯の無灯火違反になるのか?wwwwwwwwwwww
例によって又々無知を御開陳(ピシッ!ピシッ! >>707
>だからさぁ、道路交通法上、点けなければならないとされている尾灯や尾灯の代わりにとなる反射板が付いていれば、
>後ろ向きに白いライトを点けることを禁止する規定がなければ、尾灯以外の灯火として後ろ向きに白いライトを点けていても違反にはならないのだよ。
点滅を禁止する規定がなければ点滅させても違反にならないということだな。 >>710
>つまり、お前の妄想論理ならば、反射器が付いてる自転車では、ライトの光色が何色でも後ろ向きで点けていいって事だからなwwwwwwwww
禁止規定がないからねぇ。
>尾灯の規定が意味ねえじゃねえかwwwwwwwwwwww
その後ろ向きに点けた白いライトは尾灯ではないからねぇ。
反射板が付いていれば、尾灯はなくてもいいのだよ。
>尾灯の規定に反して、何色を点けてもいいなんて言ってるのは、日本中探してもキチガイのお前だけだろwwwwwwwww
尾灯として点けるのではないから、尾灯の規定に従う必要はないよ。
禁止する規定がなければ違反にはならないね。
罪刑法定主義だからねぇ。
>尾灯の規定で光色が明確に規定されてるから、罪刑法定の原則により、後ろ向きに点けた全ての灯火は尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
それは罪刑法定主義とは違うよ。 >>711
>法令とは何が違法なのか規定が示してんだから、自分が法令に沿って合法と思ったら合法なのが当たり前だろwwwwww
お前が合法と思ったかどうかなんて関係ないよ。
>運転者本人が、法令に従い、これはこの自転車の前照灯だと決めたのなら、それはその自転車の前照灯であり、その自転車で前に向けて設置し、前を照らす灯火だからなwwwwwwwwwwww
お前の妄想だね。
「法の不知はこれを許さず」って知ってるか?
行為者が合法や違法と思ってるかどうかに関わらず、違法なものは違法なんだよ。 >>714
点滅灯を点けること自体は違反ではないよ。
ただし、要件を満たす前照灯を点けていなければ違反になるね。
で、違法派は、
点滅では消えている時があるので、灯火の色と光度の要件を満たせない、
あるいは、
前照灯とは前を照らして安全を確認するためのものだから、点滅している灯火は色や光度の要件云々以前にそもそも前照灯ではない
と言ってるのだよ。 >>715
>禁止規定がないからねぇ。
お前の妄想論理では、反射器が付いてる自転車では、ライトの光色が何色でも後ろ向きで点けていいって事だろwwwwww
そしてそれは、光色が尾灯の規定に抵触してる時点でホラ話だと証明されるwwwwww
お前の自転車で、後ろ向きに前照灯を点けて走り回ってみろよwwwwwwwww
そのまま警察署に行って、それが合法か聞いてみろwwwwwwwww
尾灯の規定に抵触して100%違法だと言われるからwwwwwwwww
>その後ろ向きに点けた白いライトは尾灯ではないからねぇ。
>反射板が付いていれば、尾灯はなくてもいいのだよ。
反射器が付いてるのに、他に後ろ向きのライトを点けたら、それは尾灯だわなwwwwwwwww
つまり、尾灯の規定が適用されるから、橙か赤以外の光色は違法だwwwwww
>尾灯として点けるのではないから、尾灯の規定に従う必要はないよ。
尾灯として?wwwwww
また存在しねえ尾灯の定義を妄想してんのか?wwwwwwwww
反射器以外は、後ろ向きに点ける灯火は全て尾灯だwwwwww
つまり、後ろ向きの灯火は全て尾灯の規定が適用されるwwwwww
罪刑法定の原則通り、尾灯=後ろ向きの灯火は明確に規定されてるからなwwwwww
>それは罪刑法定主義とは違うよ。
罪刑法定の原則とは、あらかじめ罪と罰が明確に規定されていなければ処罰出来ねえって原則だからなwwwwww
つまり、後ろ向きの灯火=尾灯は、橙色または赤色の光色と明確に規定されて、その罰則も定められてるから、罪刑法定の原則通り、後ろ向きに点けた全ての灯火は尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww >>716
>>法令とは何が違法なのか規定が示してんだから、自分が法令に沿って合法と思ったら合法なのが当たり前だろwwwwww
>
>お前が合法と思ったかどうかなんて関係ないよ。
関係ねえ訳ねえだろwwwwwwwww
【法令を遵守】【法令に従う】というのは、何が違法か明記された法令に沿う事だからなwwwwww
法令に従う本人が、法令で示された違法行為にならねえように行動するんだから、自分が合法だと分かるだろwwwwww
もし、運転者本人が違法か合法かを判断出来ねえなら、法令に従う事が出来ねえわなwwwwwwwww
その為に何が違法なのかが明確に規定されてるんだろwwwwwwwww
それが罪刑法定主義だからなwwwwwwwww
>>運転者本人が、法令に従い、これはこの自転車の前照灯だと決めたのなら、それはその自転車の前照灯であり、その自転車で前に向けて設置し、前を照らす灯火だからなwwwwwwwwwwww
>
>お前の妄想だね。
>
>「法の不知はこれを許さず」って知ってるか?
>行為者が合法や違法と思ってるかどうかに関わらず、違法なものは違法なんだよ。
つまり、お前の論理では、運転者本人が規定の違法合法を判断して行動してはならないって事だよなwwwwwwwww
従う者が違法か合法かを判断出来ねえなら、法令に従う事が出来ねえわなwwwwwwwww
いい加減、罪刑法定主義を理解しろよ低脳wwwwww >>717
>点滅灯を点けること自体は違反ではないよ。
>ただし、要件を満たす前照灯を点けていなければ違反になるね。
点滅は違法じゃないけど違法wwwwwwwww
罪刑法定主義ではそんな事は絶対に起きませんがなwwwwwwwwwwww
つまり、罪刑法定の原則によって、お前のホラ話だと証明されるんだよ虚言癖wwwwww
>点滅では消えている時があるので、灯火の色と光度の要件を満たせない、
色と光度は【つけなければならない前照灯】が【有する性能】を規定したものであって、消えている時の色や光度を規定したものでは無いwwwwww
つまり、その性能を持っている前照灯は既に要件を満たしており、点滅だろうと点灯だろうと、その前照灯を点けているならば、既に法令はクリアしてるからなwwwwww
>前照灯とは前を照らして安全を確認するためのものだから、点滅している灯火は色や光度の要件云々以前にそもそも前照灯ではない
それ、お前の願望だよなあwwwwww
前照灯の目的とか、点滅したら前照灯では無いとか、前照灯とは何かという【定義】は存在しねえのに、【点滅したら前照灯では無い】と必死に願望を騙られても、それ法令じゃねえからwwwwwwwwwwww
そして、色や光度の要件は【色と光度】だけであって【点滅】は関係ねえからなwwwwwwwww
規定が存在しねえ点滅を、前照灯の規定に絡めて違法だと言ってる時点で、類推解釈のホラ話wwwwwwwww
そろそろ罪刑法定主義を理解しろよキチガイwwwwwwwww >>714
>点滅を禁止する規定がなければ点滅させても違反にならないということだな。
前照灯は連続点灯しか規定されていない、点滅灯を前照灯と認める規定が存在しない
つまり点滅灯を使うことは禁止されていないから、使うことは自由だが
前照灯としては認めて貰えないのだよ
自動車の灯火に『緊急点滅表示灯』と言う物が存在する
この灯火は「連続点灯することを禁止されていない」
禁止されていないが連続点灯すれば『緊急点滅表示灯』とは認めて貰えない
なぜなら『緊急(連続)表示灯』なるものは規定されていないからだ >>721
>前照灯は連続点灯しか規定されていない、点滅灯を前照灯と認める規定が存在しない
【連続点灯】なんて何処にも規定されてねえし、前照灯の点滅を認めない=点滅禁止の規定は存在しないwwwwwwwww
つまり、前照灯の点滅は無条件で合法だわなwwwwwwwww
>つまり点滅灯を使うことは禁止されていないから、使うことは自由だが前照灯としては認めて貰えないのだよ
逆だろ逆!www
使う事が自由=無条件で合法だから【認められてる】って事だろwwwwwwwww
>自動車の灯火に『緊急点滅表示灯』と言う物が存在する
>この灯火は「連続点灯することを禁止されていない」
>禁止されていないが連続点灯すれば『緊急点滅表示灯』とは認めて貰えない
>なぜなら『緊急(連続)表示灯』なるものは規定されていないからだ
ESSはウインカー及びハザードと共用だからなwwwwww
つまり、60回〜120回/分の点滅をしなければならないという保安基準の規定が存在するから、「連続点灯することを禁止されていない」は嘘になるwwwwww
そして、そもそも『緊急点滅表示灯』なるものは規定が存在しねえからなwwwwwwwww >>718
お前の妄想を語られてもなぁ。
道路交通法には、自転車に後ろ向きに白いライトを点けることを禁止する規定はありません。
規定されている尾灯か反射板をつけてさえいれば、取り締まることはできませんよ。
罪刑法定主義だからねぇ。
>罪刑法定の原則とは、あらかじめ罪と罰が明確に規定されていなければ処罰出来ねえって原則だからなwwwwww
で、自転車に後ろ向きに白いライト点けることを罰する規定は?
ないだろ。
あるのは100m後方から点灯確認できる赤色の灯火を点けなさいって規定だけだよね。 >>719
お前の妄想を語られてもなぁ。
自分が合法だと思ったから合法だなんて世間では通用しないよ。 >>720
自転車に点滅する灯火を点けることと、自転車に点滅する前照灯を点けることの違いを理解できないバカの妄想だね。 >>723
法令を妄想という事にしてしまうのは、キチガイだからだよなwwwwwwwww
>道路交通法には、自転車に後ろ向きに白いライトを点けることを禁止する規定はありません。
道路交通法等には、尾灯が何かという定義は存在しねえから、後ろ向きの灯火は全て尾灯だwwwwww
そして、その尾灯の規定には、光色が橙か赤でなければならないと明確に定められてるから、後ろ向きの白色は違法だwwwwwwwww
つまり、【後ろ向きは光色が橙か赤限定】だから、後ろ向きの白色ライトは禁止されてるも同じ事wwwwww
>規定されている尾灯か反射板をつけてさえいれば、取り締まることはできませんよ。
規定されてる尾灯や反射器なら取り締まる事は出来ねえが、白色の灯火という、規定に反した尾灯を点けてるなら違法で取り締まり対象だwwwwwwwww
後ろ向きの灯火 = 尾灯は、橙か赤の光色だと明確に規定されているのに、その規定に反しても違法じゃねえってのは、罪刑法定主義を理解してねえだろお前wwwwww
>罪刑法定の原則とは、あらかじめ罪と罰が明確に規定されていなければ処罰出来ねえって原則だからなwwwwww
>で、自転車に後ろ向きに白いライト点けることを罰する規定は?
【(橙色又は)赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯】に違反www
つまり、道路交通法52条違反、及び、公安委員会遵守事項違反だwww
>あるのは100m後方から点灯確認できる赤色の灯火を点けなさいって規定だけだよね。
東京都では【後ろ向き=尾灯】は赤色を点けろ、つまり、赤色限定と規定されてるのに、白色を点けたら赤色という規定に抵触、尾灯の規定で処罰されるのが当然だわなwwwwww >>724
法令に従ってんのに合法じゃねえと妄想してるキチガイがお前だろwwwwww
法令とは、何が違法なのか規定が明確に示してんだから、その法令に従ってるなら合法でしかねえんだよwwwwww
運転者本人が、法令に従い、これはこの自転車の前照灯だと決めたのなら、それはその自転車の前照灯であり、その自転車で前に向けて設置し、前を照らす灯火だからなwwwwwwwwwwww >>725
>自転車に点滅する灯火を点けることと、自転車に点滅する前照灯を点けることの違いを理解できないバカの妄想だね。
本当に馬鹿丸出しだなwwwwww
点滅に関する規定が存在しねえんだから、違いなどねえんだよwwwwwwwww
【前照灯の目的】とか、【点滅したら前照灯では無い】とか、前照灯とは何かという【定義】は存在しねえんだから、【点滅したら前照灯では無い】と必死に願望を騙っても、それらお前の願望は法令でも何でもねえ、ただの妄想ホラ話だからなwwwwwwwwwwww
規定が存在しねえ点滅を、前照灯の規定に絡めて違法だと言ってる時点で、類推解釈のホラ話wwwwwwwww
そろそろ罪刑法定主義を理解しろよキチガイwwwwwwwww >>702
>つまり、前照灯という名前で売られていても、前照灯の役割を果たせないような使い方をしていれば、それは道路交通法上の前照灯ではないということなんだよ。
>で、点滅モードでは前照灯の役割を果たせないから、点滅モードだけしか点けていなければ、前照灯の無灯火違反ということだ。
法令では「前照灯の役割」なんてものは定義されていない┐(´ー`)┌
勝手に立法すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>726
>道路交通法等には、尾灯が何かという定義は存在しねえから、後ろ向きの灯火は全て尾灯だwwwwww
妄想を語られてもなぁ。
どこに後ろに向けて点けた灯火はすべて尾灯だなんて規定されてるのかねぇ。
自動車のバックランプやハザードランプも後ろ向きに付いてるんだけど尾灯か?
法令に規定されている尾灯か反射板さえつけていれば、禁止規定がなければ他にどんな灯火を点けていても違反になんてなりやしねえよ。 >>727
妄想を語られてもなぁ。
違法かどうかはお前が合法だと思ってるかどうかなんて関係ねえよ。 >>728
妄想を語られてもなぁ。
後ろ向きに付いる灯火はぜんぶ尾灯だと思ってるバカには、前向きに点いている灯火はすべて前照灯になっちゃうんだろうなぁ。 >>729
定義するまでもないかだよ。
「前照灯を点けなさい」と言われて、「前照灯って何ですか?聞いたことも見たこともない。何のために使うの灯火なの?」なんて聞くバカはいねえよ。 >>729
>法令では「前照灯の役割」なんてものは定義されていない┐(´ー`)┌
>勝手に立法すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
『 』内は役割だが定義じゃなくて命令ね
自動車の場合
道路運送車両の保安基準
第32条(前照灯等)
2 『走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるもの』として、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
東京都道路交通規則の場合
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、『夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる』光度を有する前照灯
JIS C9502 による『定義』
前照灯(head lamp)
走行中,道路上でその自転車の存在を示し,同時に前方の道路を照明し障害物などを確認するために白
色光又は淡黄色光の光線を放つ灯火。 >>734
その引用の範囲に「前照灯の役割」だの『命令』だのは1つもないな┐(´ー`)┌
一体なにをどう守らなかったから無灯火になるのか、釈明しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
もうさ、俺が違法と読めちゃったから違法なんだって強弁するの止めろよ┐(´ー`)┌
8年も続けていて成果が皆無じゃぁ全く話にならねぇっての┐(´ー`)┌ 確認することができる』光度を有する前照灯
ってーか、『』で区切れば命令なんだってのが今回の妄想ポイントか┐(´ー`)┌
実際の命令は
確認することができる光度を有する前照灯を『 つけなければならない』なのだから、
変な所で区切って勝手に命令(笑)を捏造すんなとしか言いようがねぇなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>730
>>道路交通法等には、尾灯が何かという定義は存在しねえから、後ろ向きの灯火は全て尾灯だwwwwww
>
>妄想を語られてもなぁ。
えっ?www
何が尾灯だと定義が存在すんのか?wwwwww
ほれ、尾灯の定義を示してみろよwwwwwwwww
>どこに後ろに向けて点けた灯火はすべて尾灯だなんて規定されてるのかねぇ。
法令に、尾灯とは何かという定義規定は存在しねえだろ?www
定義が存在しねえなら、世間一般常識の【尾灯】の意味が尾灯だよなwww
つまり、【自動車、自転車などの車体後尾につける赤色の灯火】が尾灯だwwwwww
よって、後ろに向けて点けた灯火は全て尾灯って事だわなwwwwww
>自動車のバックランプやハザードランプも後ろ向きに付いてるんだけど尾灯か
つけなければならない灯火が、【前照灯と尾灯だけ】の自転車と違って、自動車の灯火は色々有るよなあwwwwwwwww
尾灯とは制動灯も兼ねたもので、テールライトやテールランプと呼称されてるわなwww
そして、後退灯はバックランプ、方向指示灯は非常点滅表示灯を兼ねてウインカー、ハザードランプとそれぞれ名称が付いてるwwwwwwwww
同じ後ろに装着された物でも、それぞれ名称を持った全く別の物だからなwwwwww
そして、全ての車両に於いて、【赤色の光色は尾灯のみ】だから、バックランプやハザードランプは尾灯では無いwwwwwwwww
>法令に規定されている尾灯か反射板さえつけていれば、禁止規定がなければ他にどんな灯火を点けていても違反になんてなりやしねえよ。
妄想を騙られてもなあwwwwww
自転車の灯火ってのは、前照灯か補助灯、それと尾灯しかねえからなあwww
補助灯ってのは前照灯の明るさを補助する為のものだから、光色は前照灯規定に従ってるwwwwww
そして、自転車で規定されてるのは前照灯と尾灯のみwww
他にライトを点けても、前照灯か尾灯の規定に従うのが当たり前だろwwwwww >>731
>違法かどうかはお前が合法だと思ってるかどうかなんて関係ねえよ。
お前は違法か合法か、どうやって判断してんだ?wwwwww
例えば、一時停止で停止線を越えなければ合法だと自分で判断出来るのに、これを合法だと思っても世間じゃ通用しねえんだろ?wwwwwwwwwwww
法令の役割りが意味ねえ事になるなwwwwwwwww
そんな妄想じゃ論理が破綻してんだろwwwwww
現実ではな、法令は何が違法なのか規定で明確に示してんだから、その法令に従ってるなら合法でしかねえんだよwwwwww
運転者本人が、法令に従い、これはこの自転車の前照灯だと決めたのなら、それはその自転車の前照灯であり、その自転車で前に向けて設置し、前を照らす灯火だからなwwwwwwwwwwww >>732
>後ろ向きに付いる灯火はぜんぶ尾灯だと思ってるバカには、前向きに点いている灯火はすべて前照灯になっちゃうんだろうなぁ。
当たり前だろwwwwww
何が前照灯、何が尾灯だと【定義】が存在しねえんだから、世間一般常識の【前照灯の意味】【尾灯の意味】が、法令の前照灯と尾灯の意味だからなwwwwww
つまり、【前を照らす灯火】は全て前照灯、【後ろ向きで点けた灯火】は全て尾灯だwwwwwwwww
よって、前を向けた灯火は全て前照灯の規定が適用され、後ろ向きの灯火は全て尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
前照灯や尾灯の定義を勝手に妄想するだけでなく、規定が存在しねえ点滅を違法だと妄想する虚言癖には、法令を理解するなんて無理だろうがなwwwwwwwww
そもそも、点滅は違法じゃないけど違法なんて、罪刑法定主義では絶対に有り得ねえ事だからなwwwwwwwwwwww
つまり、罪刑法定の原則によって、お前のホラ話だと証明されてんんだよ虚言癖wwwwww
>点滅では消えている時があるので、灯火の色と光度の要件を満たせない、
色と光度は【つけなければならない前照灯】が【有する性能】を規定したものであって、消えている時の色や光度を規定したものでは無いwwwwww
つまり、その性能を持っている前照灯は既に要件を満たしており、点滅だろうと点灯だろうと、その前照灯を点けているならば、既に法令はクリアしてるからなwwwwww
>前照灯とは前を照らして安全を確認するためのものだから、点滅している灯火は色や光度の要件云々以前にそもそも前照灯ではない
それ、お前の願望だよなあwwwwww
前照灯の目的とか、点滅したら前照灯では無いとか、前照灯とは何かという【定義】は存在しねえのに、【点滅したら前照灯では無い】と必死に願望を騙られても、それ法令じゃねえからwwwwwwwwwwww
そして、色や光度の要件は【色と光度】だけであって【点滅】は関係ねえからなwwwwwwwww
規定が存在しねえ点滅を、前照灯の規定に絡めて違法だと言ってる時点で、類推解釈のホラ話wwwwwwwww
そろそろ罪刑法定主義を理解しろよキチガイwwwwwwwww >>733
前照灯は【前を照らす灯火】
漢字そのものだもんなあwww
役割りもそのまま漢字になってるもんなあwww
だが、法令では、定義する【そのもの】を定義規定してなければ、【そのもの】では無いwwwwwwwww
つまり、
>点滅モードでは前照灯の役割を果たせないから、点滅モードだけしか点けていなければ、前照灯の無灯火違反ということだ。
ならば、
【点滅では前照灯の役割を果たせない】
という定義が存在しなければ、その主張通りの結果にはならねえからなwwwwww
そんな定義が存在しねえのに、それを強弁してたのは、【お前の願望】のホラ話だったと自白してたよなあwwwwwwwww
要するに、全てが嘘まみれの虚言癖が喚き散らしてるだけのホラ話だろwwwwwwwww >>735
>「前照灯の役割」だの『命令』だのは1つもないな┐(´ー`)┌
オチコボレメッ、猿児にゃ解らなくて当然か(w
【適合するもので『なければならない。』】
【取り付けられ『なければならない。』】
『 』内は命令ね
「適合させ『ろ』」とか「取り付け『ろ』」とか書かれていないから<命令では無い〜ッ>とでも(ペシペシ
JISではそのように『定義』しているのだ
低能駄々チャン、千切っては投げ、当たるを幸い踏み散らしの大立ち回り(パチパチ、ヨッ、マッテマシタッ >>741
>【適合するもので『なければならない。』】
>【取り付けられ『なければならない。』】
>
>『 』内は命令ね
無知だから【命令】の意味を理解してねえんだろうが、法令の命令ってのは省令や政令であって、お前が言ってるのは【規定】だwwwwww
>JISではそのように『定義』しているのだ
【走行中、道路上でその自転車の存在を示し、同時に前方の道路を照明し障害物などを確認するために白色光又は淡黄色光の光線を放つ灯火】が前照灯だと定義されてる訳だwwwwww
何処にも【点滅】したら前照灯じゃねえなんて定義されてねえ訳だwwwwwwwww
そして、灯火が光線を放つんだから、灯火とは灯火器だと証明された訳だwwwwwwwww >>697-699
なんか一生懸命になって説明っぽいことをしてる様だけどw
結局、お前は何の話をしているのかも分かってないんだよな?
昨日の俺のレスは俺の主張なんて一つだけで、あとはお前の言い分によることを話してたんだぜ?
で、そんな中でお前は何を目的に何について話して結果はどうだった?
自分の言い分によることにいちゃもんつけてどんな気持ちになるんだよwww >>742
>何処にも【点滅】したら前照灯じゃねえなんて定義されてねえ訳だwwwwwwwww
本文中でチラツキを排除しているな、点滅灯は指定されていないのでハナから前照灯には含まれない
>そして、灯火が光線を放つんだから、灯火とは灯火器だと証明された訳だwwwwwwwww
前照灯(head lamp)というハードウェアとしての規格だからね
灯火(lamp)か灯火(light)のどちらか一方だけを正とする裏付けにはならないさ
灯火には灯火器と人工光二つの意味があるからこそハードウエアを定める
道路運送車両の保安基準内では「灯火=灯火器」とワザワザ定義せざるを得ないのさ
灯火=灯火器という意味しかなければワザワザ定義したりはしない
自然言語の単語には複数の意味が含まれているから特定の場で使われる時に
あらかじめ『定義』なんて面倒な手続きをするのさ
「定義」が存在すること自体言葉が複数の意味を持つ証拠なのだよ >>737
> 【自動車、自転車などの車体後尾につける赤色の灯火】が尾灯だwwwwww
なら、赤色以外の灯火は尾灯じゃないっってなwww
尾灯以外の後ろ向きの灯火が何色だろうが、それを罰する法令規則はない。
違法にはならないね。
もし赤色の灯火(尾灯)がついていないければ、尾灯以外の灯火をつけても違法になる。
赤色の灯火(尾灯)がついていれば、尾灯に関する法例規則にかなっているため、尾灯以外の灯火をつけても違法にはならない。
何故に法令規則に書いてあることを守ろうとせずに、書いていない事を守ろうとするんだ?
頭おかしい。 >>743
>昨日の俺のレスは俺の主張なんて一つだけで、あとはお前の言い分によることを話してたんだぜ?
お前は自分の発言も理解出来てねえ馬鹿だから、簡略にしてやったのに、まだ理解出来ねえのかwwwwww
俺はお前のレスが頓珍漢過ぎて、意味不明だから、それは何なのか聞いてるだけだよなあ?wwwwwwwww
>>669,671,673,675,678,680,684,690,694
それを俺の言い分だとか、被害妄想も甚だしいだろwwwwwwwwwwww
まさにキチガイを地で行ってるわなあwwwwwwwww
>>>> 前照灯は後ろ向きに付ける物だと辞典や法令に載ってるか?www
↓これは、↑これに対してのレスだと言ったよなwww
>>>なるほどw
>>>つまり、前向きに付けていないものは前照灯ではないということだなw
>>>前向きに付けていたものが何かの衝撃によって横向きや後ろ向きになった瞬間、
>>>今まで前照灯だったものが違うものになってしまうwww
>>>超常現象だなw
>>何がなるほどなんだ?wwwwww
>>レスが頓珍漢過ぎて意味不明なんだが、アンカーミスか?wwwwwwwww
>>頭おかしいと言う自己紹介の常同行為と、超常現象を連発するよなお前wwwwwwwww
>お前の言ってることはそういうことだろ?
>とぼけてんじゃないよ。
この流れから、
【お前の言ってることはそういうことだろ?】
とは
【前照灯は後ろ向きに付ける物だと辞典や法令に載ってるか?www】
だから、全く頓珍漢で意味不明だわなwwwwwwwww
そこからの逆ギレがまたマジキチそのものwwwwwwwww
リテラシー皆無どころか、全く意味不明な上にキチガイっぷりを発揮して、精神障害者だと自己紹介したようなもんだろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>744
>本文中でチラツキを排除しているな、点滅灯は指定されていないのでハナから前照灯には含まれない
指定されてない=規定されてない、つまり、何処にも【点滅】したら前照灯じゃねえなんて定義されてねえ訳だwwwwww
要するに、前照灯の点滅は無条件で合法だと罪刑法定の原則で証明された訳だwwwwwwwww
>前照灯(head lamp)というハードウェアとしての規格だからね
つまり、灯火が光線を放つんだから、灯火とは灯火器だと証明された訳だwwwwwwwww
>灯火(lamp)か灯火(light)のどちらか一方だけを正とする裏付けにはならないさ
辞典ではランプもライトも灯火器だからなwwwwww
知的障害のお前と違って、国語辞典は有能だよなあwwwwwwwww
>灯火には灯火器と人工光二つの意味があるからこそハードウエアを定める
灯火には【ともしび】と【あかり】の意味しかねえだろwww
そして【ともしび】と【あかり】も灯火器という意味だwwwwww
それは既に証明され論破済みだよなwwwwwwwww
>道路運送車両の保安基準内では「灯火=灯火器」とワザワザ定義せざるを得ないのさ
>灯火=灯火器という意味しかなければワザワザ定義したりはしない
保安基準では【灯火等】と【装置】を定義してるだけで、灯火を灯火器なんて定義してねえだろwwwwww
>自然言語の単語には複数の意味が含まれているから特定の場で使われる時にあらかじめ『定義』なんて面倒な手続きをするのさ
道路交通法の2条に定義されてるものに、1つの意味しかねえものなんていっぱいあるけどなあwwwwww
>「定義」が存在すること自体言葉が複数の意味を持つ証拠なのだよ
違う違う!www
定義とは、その意味を明確にするものだからなwwwwwwwww
つまり、灯火は灯火器だと証明された訳だwwwwwwwww >>745
>> 【自動車、自転車などの車体後尾につける赤色の灯火】が尾灯だwwwwww
>なら、赤色以外の灯火は尾灯じゃないっってなwww
それは、辞典が法令を含めた意味の解説してんだろwww
世間一般で尾灯とは【後尾に付ける灯火】だからなwww
その尾灯には世界中で同じ規定が有り、それが赤色って事だからなwwwwwwwww
>尾灯以外の後ろ向きの灯火が何色だろうが、それを罰する法令規則はない。
>違法にはならないね。
"びとう【尾灯】
自動車などの車体の後部につけたあかり。テール ランプ。テール ライト。"
尾灯以外の後ろ向きの灯火なんてものは無いwwwwwwwww
後ろ向きにつけた灯火は全て尾灯だwwwwww
>もし赤色の灯火(尾灯)がついていないければ、尾灯以外の灯火をつけても違法になる。
反射器が付いてれば、尾灯を付ける事を要しないwww
つまり、反射器が付いてれば、お前の言う尾灯以外の灯火は、違法になる事などねえだろwwwwww
これが、お前の頓珍漢な主張の矛盾だwwwwww
つまり、お前の主張は破綻したホラ話wwwwwwwww
>赤色の灯火(尾灯)がついていれば、尾灯に関する法例規則にかなっているため、尾灯以外の灯火をつけても違法にはならない。
何故に法令規則に書いてある事を守ろうとせずに、書いていない事を守ろうとするんだ?wwwwwwwww
尾灯の定義規定は存在しねえから、後ろ向きの灯火は尾灯だwww
つまり、後ろ向きに点ける灯火はみんな尾灯だから、尾灯の規定を満たした尾灯が点いてようが、他に点けた尾灯も光色が尾灯の規定が適用されるwwwwww
自転車の灯火ってのは、前照灯か補助灯、それと尾灯しかねえからなあwww
補助灯ってのは前照灯の明るさを補助する為のものだから、光色は前照灯規定に従ってるwwwwww
そして、自転車で規定されてるのは前照灯と尾灯のみwww
他にライトを点けても、前照灯か尾灯の規定に従うのが当たり前wwwwww
頭おかしいのはお前だってみんな知ってるってwwwwwwwww >>746
なんか一生懸命になって説明っぽいことをしてる様だなw
必死過ぎwww
結局、お前は何の話をしているのかも分かってなかったってことかw >>748
やっぱりズレている。
尾灯の規定では、赤色の灯火(尾灯)が点いていれば合法。
赤色以外の灯火が点いていれば違法なんて規定じゃない。
法令規則に書いてあることと書いていないことを何で分かんないのだろ?
頭おかしい。 >>752
ほんと、wwwはバカだよね。
前向きに付けられている灯火は前照灯、後ろ向きに付けられている灯火は尾灯の要件に合ってなければ違法だと思っちゃってる。
道路交通法は、規定の灯火を点けろというものだから、要件を満たした前照灯や尾灯が点いていれば、禁止する規定がなければ他にどんな灯火を点けても違反にならないということを理解していない。
だから、警視庁が点滅する灯火を点けること自体は違反ではないと言っているんだけど、それを理解できない。
それに、罪刑法定主義も理解してないから、自転車には前照灯や尾灯以外の灯火を点けることが禁止されてもいないのに、
後ろ向きに白いライトを点けることは違反だと言ってること。
さらに、後ろ向きに白いライトを点けることを違反とする理由に、尾灯の規定を持ち出してきていることが類推解釈になるということも理解していない。
そもそも、点滅する灯火を前照灯として利用することが違反になるのは、違反となる前照灯が点いているからではなく、要件を満たす前照灯がないから。
点滅する灯火を点けること自体は違反ではないんだよね。 >>753
カギカッコ君はホント韓国。
自分が言ってることがどんくらいズレているのが分かっていない。
細かいところまで突っ込んでもいいけど
時間がいくらあってもありないくらいズレたことを言ってるし
そんなところまで突っ込むと更にズレたこと言い出すしな。
例えば、>>748の
> 自転車の灯火ってのは、前照灯か補助灯、それと尾灯しかねえからなあwww
> 補助灯ってのは前照灯の明るさを補助する為のものだから、光色は前照灯規定に従ってるwwwwww
これwww
なんか意味もなく補助灯なんて持ち出してきたりして
勝手に補助灯とは何なのかと語っちゃリwww
なんなんだろうね?
こいつは何を目的に何について話して結果はどうだったかなんて関係なく
いちゃもんをつけてかまってほしいだけなんだろうとwww >>753
>禁止する規定がなければ他にどんな灯火を点けても違反にならないということを理解していない。
禁止する規定は存在するから「どんな灯火を点けても違反にならない」とはならない >>751
結局、自分がアンカー間違えて被害妄想逆を拗らせ逆ギレしてただけの、本物の精神障害者、モンスタークレーマーだと自分で証明しただけだったな知恵遅れwwwwwwwww
>>669,671,673,675,678,680,684,690,694
リテラシー皆無どころか、全く意味不明な上に、キチガイっぷりを発揮して、精神障害者だと自己紹介したようなもんだろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>752
いつもズレてんのはお前www
お前の矛盾した主張は>>748で書いたように、論理自体が破綻してるからなwww
日本語を理解出来ねえ上に、リテラシー皆無だから、法令自体を理解出来ねえんだろwwwwwwwww
>赤色以外の灯火が点いていれば違法なんて規定じゃない。
尾灯の規定は【赤色(橙)限定】だwwwwww
そして、尾灯とは何かという定義は存在しねえから、世間一般常識である【後尾につけた灯火】という尾灯の意味が、法令の尾灯の意味となるwwwwww
つまり、後ろ向きの灯火は全て尾灯であり、尾灯の規定通り、光色は赤色(橙)でなければ違法wwwwwwwww
よって、後ろ向きに赤色(橙)以外の灯火が点いていれば違法だwwwwwwwww
>頭おかしい
頭おかしいのはお前だと、誰もが知ってる事だから心配すんなwwwwwwwwwwww >>753
>前向きに付けられている灯火は前照灯、後ろ向きに付けられている灯火は尾灯の要件に合ってなければ違法だと思っちゃってる。
【軽車両の灯火は前照灯と尾灯】だと規定されてんだから、当たり前の事だろwwwwww
そして、前照灯とは何か、尾灯とは何かという定義は存在しねえから、世間一般常識である【前を照らす灯火 = 前照灯】【後尾につけた灯火 = 尾灯】が、法令の前照灯、尾灯の意味となるwwwwww
つまり、前向きの灯火は全て前照灯であり、後ろ向きの灯火は全て尾灯であり、それぞれの規定が適用されるwww
>道路交通法は、規定の灯火を点けろというものだから、要件を満たした前照灯や尾灯が点いていれば、禁止する規定がなければ他にどんな灯火を点けても違反にならないということを理解していない。
点滅したら前照灯では無いとか、点滅は要件を満たさなければ違法だとか、全く法令を理解してねえキチガイらしい願望だなwwwwww
要件を満たした物は既に要件を満たしてるだけであり、他に同じ向きの灯火を点けた場合、それは既に他で光度を満たしてるから、光色が規定通りでなければ違法wwwwww
>だから、警視庁が点滅する灯火を点けること自体は違反ではないと言っているんだけど、それを理解できない。
ぎゃはははははwwwwww
そんな事まで壮大な曲解してるんだなwwwwwwwww
警視庁は点滅が違法では無い、取り締まれないと言ってるのは、【前照灯の規定も含む道路交通法等、全ての規定に点滅は違反しない】、つまり、点滅に関する規定は全く存在しねえから違法では無い、違法に出来るの法令が存在せず取り締まれないと言ってんだからなwwwwwwwww
>それに、罪刑法定主義も理解してないから、自転車には前照灯や尾灯以外の灯火を点けることが禁止されてもいないのに、
後ろ向きに白いライトを点けることは違反だと言ってること。
罪刑法定主義を理解してねえのは、規定が存在しねえ点滅を要件を絡めて違法だと言ってるお前だwwwwww
灯火を点ける事は禁止されてねえが、前照灯と尾灯の規定に抵触、規定に反する灯火は全て違法だwwwwwwwww >>753
>さらに、後ろ向きに白いライトを点けることを違反とする理由に、尾灯の規定を持ち出してきていることが類推解釈になるということも理解していない。
ぎゃははははははははははははははははははははは
それ、お前のキチガイ類推解釈だろ>>13
尾灯の規定は赤(橙)色だと限定されてるのに、白色の尾灯を点けたら違法に決まってんだろwww
そして、類推解釈ってのは、お前が主張する【点滅に要件を適用】するような事、つまり、【規定が存在しねえ事(点滅)に別の規定(要件)を適用】する事であって、存在する尾灯の規定に【抵触】する事を類推解釈とは言わねえんだよwwwwwwwww
>そもそも、点滅する灯火を前照灯として利用することが違反になるのは、違反となる前照灯が点いているからではなく、要件を満たす前照灯がないから。
それ、願望を織り交ぜた妄想だよなwwwwww
軽車両の灯火規定は、前照灯や尾灯の【性能を規定】してるだけだからなwwwwww
白色または淡黄色で、10m先の障害物を一瞬でも確認したら、それは公安委員会が定めた前照灯であるwwwwww
そもそも、軽車両の灯火規定は【つけなければならない前照灯】が【有する性能】を規定したものであって、消えている時の性能を規定したものでは無いwwwwww
つまり、その性能を持っている前照灯は【既に要件を満たしており】、その前照灯を点けているならば既に法令はクリアしてるから、点滅させようが関係無いwwwwww
そして、一番重要な事が、点滅に関する規定は存在しないという事wwwwww
軽車両に関する法令で【点滅は禁止されていない】のだよwwwwwwwww
つまり、点滅は無条件で合法www
よって、要件を満たしてない前照灯だろうが、要件を満たした前照灯だろうが、前照灯の無条件で点滅は合法wwwwwwwww
>点滅する灯火を点けること自体は違反ではないんだよね。
当たり前の事だなwwwwww
つまり、前照灯の点滅は無条件で合法wwwwww >>754
>例えば、>>748の
>> 自転車の灯火ってのは、前照灯か補助灯、それと尾灯しかねえからなあwww
>> 補助灯ってのは前照灯の明るさを補助する為のものだから、光色は前照灯規定に従ってるwwwwww
>これwww
>なんか意味もなく補助灯なんて持ち出してきたりして
>勝手に補助灯とは何なのかと語っちゃリwww
>なんなんだろうね?
市販されてる自転車用ライトは、前照灯と補助灯、尾灯だろwwwwwwwww
それらの何が違うのかって言ったら、用途であって、光度と光色が違うって教えてやったんだろうがwwwwwwwww
尾灯を10個付けたら、どれが尾灯か分かるか?wwwwww
全部尾灯だからなwwwwww
前照灯を10個付けたら、どれが前照灯か分かるか?wwwwww
全部前照灯だからなwwwwww
補助灯として売られてる物だけを10個付けて10m先の障害物を確認出来たら、どれが前照灯か分かるか?wwwwww
全部前照灯だからなwwwwww
前照灯とは何か、尾灯とは何かという定義は存在せず、個数の制限も無いwwwwww
つまり、前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯だwwwwwwwww
結局、お前が、日本語だけでなく、法令を全く理解出来ねえ知的障害者だと自分で証明しただけwwwwwwwwwwww >>741
>>「前照灯の役割」だの『命令』だのは1つもないな┐(´ー`)┌
>オチコボレメッ、猿児にゃ解らなくて当然か(w
>【適合するもので『なければならない。』】
>【取り付けられ『なければならない。』】
>『 』内は命令ね
>「適合させ『ろ』」とか「取り付け『ろ』」とか書かれていないから<命令では無い〜ッ>とでも(ペシペシ
そもそも、これは保安基準で会って軽車両(自転車)の規則ではないのだから関係ないっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>JISではそのように『定義』しているのだ
はぁ?JIS?┐(´ー`)┌
JISの何処にそんな事が書いてあるんだよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
JIS C 9502:2014 自転車用灯火装置
https://kikakurui.com/c9/C9502-2014-01.html
ほら、引用して示してみろよ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>759
>【軽車両の灯火は前照灯と尾灯】だと規定されてんだから、当たり前の事だろwwwwww
点けなければならない灯火として、前照灯と尾灯を指定しているのであって、
点けた灯火が前照灯か尾灯のどっちかになるわけじゃえよ。
お前、頭悪すぎ。 >>760
前照灯なんだから、点滅に関する規定なんてもんはそもそも存在する必要がないね。
自動車の場合は危険性を考慮して一切の点滅が禁止されているに過ぎない。
自転車の場合は、構造上仕方のない点滅なら許容されるかもしれないが、どんな点滅でもいいということにはならないよ。
前を照らして進行方向の安全を十分に確認できないような点滅する灯火はそもそも前照灯ですらないからねぇ。 >>763
ぎゃはははははwwwwww
【つけなければならない灯火は前照灯と尾灯】
という規定なんだから、点けた灯火は前照灯か尾灯しかねえだろwwwwwwwww
頭悪過ぎるのはお前だって、前から誰もが知ってるからなwwwwwwwww >>764
>前照灯なんだから、点滅に関する規定なんてもんはそもそも存在する必要がないね。
前照灯だと点滅の規定が必要無い?www
言ってる事と現実が矛盾しまくりだなwwwwwwwww
現実では、軽車両以外は明確に点滅禁止wwwwwwwww
つまり、軽車両の前照灯は自由に点滅させていいって事だwwwwwwwww
>自動車の場合は危険性を考慮して一切の点滅が禁止されているに過ぎない。
自転車の場合は危険性が無いって事だなwwwwwwwww
>自転車の場合は、構造上仕方のない点滅なら許容されるかもしれないが、どんな点滅でもいいということにはならないよ。
規定も禁止もされてねえから、それはお前の願望だと証明されてるwwwwwwwww
【どんな点滅でもいいという事にならない = 違法な点滅が有る】って事だからなwwwwww
違法に出来ると規定が存在しねえのに、違法になる点滅が有る訳ねえだろwwwwww
願望を織り交ぜた妄想で法令を騙るなよキチガイwww
>前を照らして進行方向の安全を十分に確認できないような点滅する灯火はそもそも前照灯ですらないからねぇ。
またまた願望の妄想を押し付けてんじゃねえよwwwwww
そんな事は何処にも規定されてねえからなwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】
これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的にホラ話だと証明されるwwwwww
ほれ、一発論破だwww >>765
それらが妄想だと妄想してんのがキチガイ虚言癖のお前だろwww
俺が書いてる事は、お前の願望と違って、事実と法令そのものだからなあwwwwwwwww
市販されてる自転車用ライトは、前照灯と補助灯、尾灯 ←事実
それらの違いは用途であり、光度と光色が違う ←事実
尾灯を10個付けたら、どれが尾灯か分かるか?wwwwww
全部尾灯だからなwwwwww
↑事実
前照灯を10個付けたら、どれが前照灯か分かるか?wwwwww
全部前照灯だからなwwwwww
↑事実
補助灯として売られてる物だけを10個付けて10m先の障害物を確認出来たら、どれが前照灯か分かるか?wwwwww
全部前照灯だからなwwwwww
↑事実
前照灯とは何か、尾灯とは何かという定義は存在せず、個数の制限も無い ←事実
よって、前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯 ←事実
これらの何が妄想だと妄想してるのか、本物の精神障害者の思考は全く理解出来ねえなwwwwwwwwwwww >>766
日本語も理解できないのに法を語るなよ。 >>767
罪刑法定主義だからって、一から十までなんでも規定されてるわけじゃねえよ。
通常人が理解できる常識まで定義されたり、規定されたりしてないね。
でないと、殺人罪も暴行罪も何にも罰せられないよ。
殺人とは何か、暴行とは何かなんて刑法には書かれてないからねぇ。
前照灯がどんなものかなんて、常識でわかること。点滅に関する規定がないからって、どんな点滅でもいいなんてことにはならないね。 >>768
お前が「事実」として上げていることが、結論である「前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯」に行き着くということが妄想なのだよ。 >>768
事実(w
アンタのイ見でしかない
>補助灯として売られてる物だけを10個付けて10m先の障害物を確認出来たら、どれが前照灯か分かるか?wwwwww
全部前照灯だからなwwwwww
軽車両の場合このケースでは全部揃って前照灯、1個でも不作動になれば前照灯は無くなる
9個では10m先の障害物を確認できないのだから
>前照灯とは何か、尾灯とは何かという定義は存在せず、個数の制限も無い ←事実
定義は存在する。
軽車両の場合個数の上限は無い。
>よって、前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯
前にある灯火は前部灯、後部にある灯火は後部灯
「照らす」の意味付け次第で変わり得る
「10m前方の障害物を確認できる」、「赤色光」などの条件がある場合
条件をクリアできないものは前照灯/尾灯にならない
只の前部(設置)灯、後部(設置)灯でしかない
無条件ならスポークライトやバルブキャップライトのようなものも前照灯/尾灯になり得る >>770
>罪刑法定主義だからって、一から十までなんでも規定されてるわけじゃねえよ。
>通常人が理解できる常識まで定義されたり、規定されたりしてないね。
>前照灯がどんなものかなんて、常識でわかること。点滅に関する規定がないからって、どんな点滅でもいいなんてことにはならないね。
点滅に関する規定がないのであれば、点滅を理由に取り締まる事も出来ないのだが┐(´ー`)┌
まずは 罪 刑 法 定 主 義 を正しく理解してから法解釈だのなんだのとホザけよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
一体なにをどう考えたら「規定が無くても罰せられる」なんてトンデモ理論を思いついてしまうのだろうか┐(´ー`)┌
あたまがわりにもほどがある┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>769
この期に及んで自己紹介かよwwwwww
主語さえ理解してねえ>>17、翻訳しなくちゃ意味不明な文章力>>16で、日本語どころか法令を全く理解出来ねえのがお前だからなwwwwww
つまり、昔から、願望と妄想だけで法令を騙ってる虚言癖がお前wwwwwwwww
【前を照らす灯火で、これは前照灯では無い】とか【後ろ向きにつけた灯火で、これは尾灯では無い】とか【個数は何個】なんて【定義規定】は存在しねえから、前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯であるwwwwww
そして、【つけなければならない灯火は前照灯と尾灯】という規定なんだから、点けた灯火は前照灯か尾灯しかねえだろwwwwwwwww
朝鮮人には難しいかwww
日本語を理解してなきゃ難しい話だわなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>770
>罪刑法定主義だからって、一から十までなんでも規定されてるわけじゃねえよ。
罪刑法定主義では【何が違法かを法令に必ず規定】するwwwwww
そしてその【何でも規定されてる訳じゃない】= 【その規定されて無い事は無条件で合法】だwwwwww
つまり、規定に明記されて無い事を違法に出来ないのが【罪刑法定主義】だからなwwwwwwwww
>通常人が理解できる常識まで定義されたり、規定されたりしてないね。
法令とは規定であり、常識は法令では無いwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に明記されている】
そして、【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】だからなwwwwww
>前照灯がどんなものかなんて、常識でわかること。点滅に関する規定がないからって、どんな点滅でもいいなんてことにはならないね。
常識も法令も【前を照らす灯火】が前照灯であって、そこに【点滅したら前照灯では無い】などという常識も定義も存在しないwwwwwwwww
そして、点滅に関する規定が存在しないなら、どんな点滅でも無条件で合法であるwwwwww
よって、お前の主張、【どんな点滅でもいいという事にならない = 違法な点滅が有る】はホラ話だと証明されるwwwwww
【どんな点滅でもいいなんて事にならないね】と言ってる時点で、願望で類推解釈したホラ話だと確定wwwwwwwww
つまり、虚言癖が必死に騙る【願望】wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>771
>お前が「事実」として上げていることが、結論である「前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯」に行き着くということが妄想なのだよ。
事実に基づく結論は1つだけだからなwww
行き着く結果が1つだけなのに、何が妄想だと妄想しちゃうのか、キチガイの思考は全く理解出来ねえよなあwwwwwwwww
@ 何が前照灯で何が前照灯では無い、何が尾灯で何が尾灯では無いという【定義】も【個数制限】も存在しない ←事実
A @の事実により、世間一般常識である【前を照らす灯火は前照灯、後ろ向きでつける灯火は尾灯】が、法令の前照灯、尾灯の意味である ←事実
B Aの事実により、【『前を照らす灯火』が前照灯であり、個数制限が無い事から、既につけてる前照灯の他につけた『前を照らす灯火』も前照灯である】 ←事実
C Aの事実により、【『後ろ向きでつける灯火』が尾灯であり、個数制限も無く、既につけてる尾灯の他につけた『後ろ向きでつける灯火』も尾灯である】 ←事実
BとCの事実により、【前を照らす灯火は全て前照灯であり、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯である】と結論、証明されるwwwwwwwww
ほれ、法令の事実は1つだけ、【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯】だwwwwww
つまり、前向きライトは全て前照灯の規定が適用され、後ろ向きライトは全て尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
当たり前の事だわなwwwwwwwww >>773
点滅間隔が長くて進行方向の安全を十分に確認できないような灯火は、そもそも前照灯ですらねえな。
点滅だから違法になるのではなく、要件云々以前の問題だよ。
一体何をどう考えたら、わざわざ点滅させている灯火を前照灯だなんていうトンデモ理論を思いついてしまうのだろうか。 >>774
>そして、【つけなければならない灯火は前照灯と尾灯】という規定なんだから、点けた灯火は前照灯か尾灯しかねえだろwwwwwwwww
「つけなければならない灯火は前照灯と尾灯」
これのどこをどう解釈すれば、
>点けた灯火は前照灯か尾灯しかねえ
なんてことになるのかねぇ。
頭悪すぎ。 >>775
あのさぁ、法令は通常人が理解できることまでいちいち言葉の定義なんてされてねえよ。 >>776
まったく関係のないことを「事実」として書かれてもねぇ。
お前の「つまり」は、いつも前後が繋がってないんだよ。 >>773
>点滅に関する規定がないのであれば、点滅を理由に取り締まる事も出来ないのだが┐(´ー`)┌
>まずは 罪 刑 法 定 主 義 を正しく理解してから法解釈だのなんだのとホザけよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
点滅に関する規定が無い=点滅灯は自転車前照灯に指定されていない
前照灯は法に規定されている点滅以外の点滅を行うことは認められていない
「やるな」と規定されていることをやるのは違法行為
「やれ」と規定されていることをやらないのも違法行為
「やれ」と規定されていることと違うことをやっても無効、適法にはならない
「やれ」とも「やるな」とも規定されていないことをやるのは自由
点滅灯に関しては全ての車両において禁止されていないが使うのは制限付きで自由
使うことは自由だが条件次第では禁止条項に抵触し得るので完全自由ではない >>772
>軽車両の場合このケースでは全部揃って前照灯、1個でも不作動になれば前照灯は無くなる
>9個では10m先の障害物を確認できないのだから
それは、要件を満たしてなければ前照灯では無いって主張だよな?www
そう定義された前照灯の定義規定は何処にある?wwwwwwwww
ほれ、出してみろwwwwww
そんな定義は存在しねえから、前を照らす灯火が前照灯だwww
つまり、全て【前を照らす灯火】だから10個とも前照灯だわなwwwwwwwww
>定義は存在する。
>軽車両の場合個数の上限は無い。
軽車両に前照灯や尾灯の定義は無いwww
個数制限が無く、複数の前を照らす灯火に於いて、何が前照灯で、どれが前照灯では無いと選別する【定義】は存在しないwww
よって、前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯であるwww
>前にある灯火は前部灯、後部にある灯火は後部灯
法令に存在しねえ語句で法令を騙るなよキチガイwwwwww
灯りだの点滅灯だの定常灯だの、今度は前部灯だの後部灯だのよ、何で違法派ってのは存在しねえ事ばっかり書き込むんだ?wwwwwwwww
妄想ばっかしてるキチガイだからだよなあwwwwwwwwwwwwwwwwww
存在しねえ事を強弁する=キチガイの特徴だよなwwwwwwwww >>777
>点滅間隔が長くて進行方向の安全を十分に確認できないような灯火は、そもそも前照灯ですらねえな。
お前の願望で、前照灯を別の物に変えんなよキチガイwwwwwwwww
そんな定義も規定も存在しねえから、【と思います】と文末に付け足しとけ低脳wwwwww
>点滅だから違法になるのではなく、要件云々以前の問題だよ。
頓珍漢過ぎて意味不明な文章だなwwwwww
翻訳してくれwwwwwwwww
>一体何をどう考えたら、わざわざ点滅させている灯火を前照灯だなんていうトンデモ理論を思いついてしまうのだろうか。
前照灯が点滅したら前照灯じゃないなんて超常現象を強弁する言い訳がそれか?wwwwwwwwwwww
点滅させてる灯火を前照灯にするんじゃねえだろwww
前照灯を点滅させるんだからなwwwwwwwww
前を照らせるように、前向きに取り付けたライト、つまり、前照灯を【点滅】させるんだよwwwwwwwww
その前照灯は、消灯しても点滅しても前照灯だからなwwwwwwwww
点滅したからといって、前照灯以外の何かに変化などしねえんだよwwwwwwwww >>778
>>「つけなければならない灯火は前照灯と尾灯」
>これのどこをどう解釈すれば、
>
>>点けた灯火は前照灯か尾灯しかねえ
>
>なんてことになるのかねぇ。
さすが、主語さえ理解してねえ>>17、翻訳しなくちゃ意味不明な文章力>>16で、日本語どころか法令を全く理解出来ねえ知的障害者!wwwwwwwww
【前を照らす灯火で、これは前照灯では無い】とか【後ろ向きにつけた灯火で、これは尾灯では無い】とか【個数は何個】なんて【定義規定】は存在しねえから、前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯であるwwwwww
つまり、【つけなければならない灯火は前照灯と尾灯】という規定なんだから、前向きか後ろ向きにつけた灯火は全て前照灯か尾灯しかねえだろwwwwwwwww
朝鮮人には難しい表現だったなwww
日本語を理解してなきゃ難しい話だわなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>779
>あのさぁ、法令は通常人が理解できることまでいちいち言葉の定義なんてされてねえよ。
出た!wwwwww
答えに詰まった時の定番、【あのさぁ】wwwwwwwwwwww
定義とは、その用語の意味を明確に分かりやすくする為に【定義】されるんだからなwwwwww
つまり、理解出来る事までを含めて、用法や意義を明らかにする事が【定義】だから、お前のその言い訳は言い訳にもならんwwwwww
罪刑法定主義では【何が違法かを法令に必ず規定】するwwwwww
そしてその【何でも規定されてる訳じゃない】= 【その規定されて無い事は無条件で合法】だwwwwww
つまり、規定に明記されて無い事を違法に出来ないのが【罪刑法定主義】だからなwwwwwwwww
>通常人が理解できる常識まで定義されたり、規定されたりしてないね。
法令とは規定であり、常識は法令では無いwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に明記されている】
そして、【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】だからなwwwwww
>前照灯がどんなものかなんて、常識でわかること。点滅に関する規定がないからって、どんな点滅でもいいなんてことにはならないね。
常識も法令も【前を照らす灯火】が前照灯であって、そこに【点滅したら前照灯では無い】などという常識も定義も存在しないwwwwwwwww
そして、点滅に関する規定が存在しないなら、どんな点滅でも無条件で合法であるwwwwww
よって、お前の主張、【どんな点滅でもいいという事にならない = 違法な点滅が有る】はホラ話だと証明されるwwwwww
【どんな点滅でもいいなんて事にならないね】と言ってる時点で、願望で類推解釈したホラ話だと確定wwwwwwwww
つまり、虚言癖が必死に騙る【願望】wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>780
>まったく関係のないことを「事実」として書かれてもねぇ。
>お前の「つまり」は、いつも前後が繋がってないんだよ。
ぎゃはははははwwwwww
答えに詰まった時にする、言い訳にもならねえ屁理屈を発動したなwwwwww
ほれほれ、これらの事実の何が全く関係無いのか、それを示せよwwwwwwwww
@ 何が前照灯で何が前照灯では無い、何が尾灯で何が尾灯では無いという【定義】も【個数制限】も存在しない ←事実
A @の事実により、世間一般常識である【前を照らす灯火は前照灯、後ろ向きでつける灯火は尾灯】が、法令の前照灯、尾灯の意味である ←事実
B Aの事実により、【『前を照らす灯火』が前照灯であり、個数制限が無い事から、既につけてる前照灯の他につけた『前を照らす灯火』も前照灯である】 ←事実
C Aの事実により、【『後ろ向きでつける灯火』が尾灯であり、個数制限も無く、既につけてる尾灯の他につけた『後ろ向きでつける灯火』も尾灯である】 ←事実
BとCの事実により、【前を照らす灯火は全て前照灯であり、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯である】と結論、証明されるwwwwwwwww
ほれ、法令の事実は1つだけ、【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯】だwwwwww
つまり、前向きライトは全て前照灯の規定が適用され、後ろ向きライトは全て尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
当たり前の事だわなwwwwwwwww >>782
>そんな定義は存在しねえから、前を照らす灯火が前照灯だwww
>つまり、全て【前を照らす灯火】だから10個とも前照灯だわなwwwwwwwww
ほんと、お前って言ってることが矛盾だらけだよなぁ。
前照灯はどんな点け方をしても前照灯と言ってたよなぁ。
それなら、補助灯もどんな点け方をしても補助灯ってことだろ。
なのに、補助灯を10個集めたら補助灯だったものが前照灯に変わるのか?
おかしいよねぇ。
さらに、そのうちの一つが不作動になっても10個とも前照灯ってか。補助灯はどこいった?
超常現象だなぁ。 >>783
お前が勝手に、点滅する灯火でも前向きに点けたら前照灯だと言ってるだけだよね。
進行方向の安全を十分に確認できないライトだけど前照灯でーす、ってか。 >>784
>つまり、【つけなければならない灯火は前照灯と尾灯】という規定なんだから、前向きか後ろ向きにつけた灯火は全て前照灯か尾灯しかねえだろwwwwwwwww
なにが「つまり」だよ。
「つけなければならない灯火は前照灯と尾灯」と
あるからといって、
「前照灯と尾灯以外の灯火を点けてはならない」
なんてことにはならないよ。
ほんと、日本語大丈夫か? >>785
あのさぁ、お前、バカすぎて話にならんな。 >>786
ほんと、何が「つまり」だよ。
頭、大丈夫? >>787
>>そんな定義は存在しねえから、前を照らす灯火が前照灯だwww
>>つまり、全て【前を照らす灯火】だから10個とも前照灯だわなwwwwwwwww
>
>ほんと、お前って言ってることが矛盾だらけだよなぁ。
矛盾は何もねえわなwww
何が矛盾してるのか言ってみろwwwwww
>前照灯はどんな点け方をしても前照灯と言ってたよなぁ。
前照灯は消灯しても点滅しても前照灯だwww
前照灯が前照灯以外の何かに変わるなんて超常現象は、お前の脳内でしか起こらねえからなwwwwww
>それなら、補助灯もどんな点け方をしても補助灯ってことだろ。
補助灯とは、単独使用では前照灯の規定に満たねえスペックのライトで、前照灯の明るさを補助する為の物だから、補助灯という呼称で販売してるだけであって、自転車に付けたらそれは前照灯だwwwwww
>なのに、補助灯を10個集めたら補助灯だったものが前照灯に変わるのか?
>おかしいよねぇ。
馬鹿言ってんなよwwwwww
前向きに付けてんだから元々前照灯だwwwwww
補助灯という呼称で売られてる前照灯だからなwwwwww
>さらに、そのうちの一つが不作動になっても10個とも前照灯ってか。補助灯はどこいった?
前向きに点けてんだから、10個全て前照灯だからなwww
そして、それら全てが【補助灯】という呼称で販売されてた物だから、補助灯は何処にも行ってねえだろwwwwwwwww
>超常現象だなぁ。
補助灯なんて規定は存在しねえのに、補助灯は何処行ったなんて超常現象だわなwwwwwwwww >>788
>お前が勝手に、点滅する灯火でも前向きに点けたら前照灯だと言ってるだけだよね。
いや違うぞwww
前向きにつけた灯火は前照灯だwww
それが点滅しようが消灯しようが、前照灯から別の何かに変わる事など有り得ないwwwwww
つまり、【前を照らす灯火=前照灯】が点滅しても、それは【前を照らす灯火=前照灯】であって、別の何かに変わる個ともなど絶対に無いwwwwwwwww
前照灯が点滅したら前照灯じゃなくなるなんて、キチガイっぷりを発揮して、お前が勝手に妄想した超常現象だからなwwwwwwwww
>進行方向の安全を十分に確認できないライトだけど前照灯でーす、ってか。
お前の願望で、前照灯を別の意味に変えんなよキチガイwwwwwwwww
そんな定義も規定も存在しねえから、【と思います】と文末に付け足しとけ低脳wwwwww >>789
>なにが「つまり」だよ。
>「つけなければならない灯火は前照灯と尾灯」と
>あるからといって、
>「前照灯と尾灯以外の灯火を点けてはならない」
>なんてことにはならないよ。
さすが、主語さえ理解してねえ>>17、翻訳しなくちゃ意味不明な文章力>>16で、日本語どころか法令を全く理解出来ねえ知的障害者!wwwwwwwww
ほんと、日本語大丈夫か?wwwwwwwww
誰も前照灯と尾灯以外のライトをつけてはならないなんて言ってねえよなあ?wwwwww
前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯だから、前照灯と尾灯以外のライトというのは、真上や真下、真横に向けたライトしかねえからなあwwwwwwwww
【前を照らす灯火で、これは前照灯では無い】とか【後ろ向きにつけた灯火で、これは尾灯では無い】とか【個数は何個】なんて【定義規定】は存在しねえから、前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯であるwwwwww
つまり、【つけなければならない灯火は前照灯と尾灯】という規定なんだから、前向きか後ろ向きにつけた灯火は全て前照灯か尾灯しかねえだろwwwwwwwww
朝鮮人には難しい表現だったなwww
日本語を理解してなきゃ難しい話だわなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>790
>あのさぁ、お前、バカすぎて話にならんな。
またまた出ました!wwwwww
答えに詰まった時の定番、【あのさぁ】wwwwwwwwwwww
つまり、これらでお前の主張は完全論破したって事だわなwwwwww
定義とは、その用語の意味を明確に分かりやすくする為に【定義】されるんだからなwwwwww
つまり、理解出来る事までを含めて、用法や意義を明らかにする事が【定義】だから、お前のその言い訳は言い訳にもならんwwwwww
>罪刑法定主義だからって、一から十までなんでも規定されてるわけじゃねえよ。
罪刑法定主義では【何が違法かを法令に必ず規定】するwwwwww
そしてその【何でも規定されてる訳じゃない】= 【その規定されて無い事は無条件で合法】だwwwwww
つまり、規定に明記されて無い事を違法に出来ないのが【罪刑法定主義】だからなwwwwwwwww
>通常人が理解できる常識まで定義されたり、規定されたりしてないね。
法令とは規定であり、常識は法令では無いwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に明記されている】
そして、【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】だからなwwwwww
>前照灯がどんなものかなんて、常識でわかること。点滅に関する規定がないからって、どんな点滅でもいいなんてことにはならないね。
常識も法令も【前を照らす灯火】が前照灯であって、そこに【点滅したら前照灯では無い】などという常識も定義も存在しないwwwwwwwww
そして、点滅に関する規定が存在しないなら、どんな点滅でも無条件で合法であるwwwwww
よって、お前の主張、【どんな点滅でもいいという事にならない = 違法な点滅が有る】はホラ話だと証明されるwwwwww
【どんな点滅でもいいなんて事にならないね】と言ってる時点で、願望で類推解釈したホラ話だと確定wwwwwwwww
つまり、虚言癖が必死に騙る【願望】wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>791
これらの事実の何が全く関係無いのか示せねえってのは、事実だと認めたくなくてついた負け惜しみの嘘だったって事だなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
結局、全てが嘘まみれの虚言癖が言ってるだけの願望ホラ話だったと証明しちまって、またまたまた完全論破しちまったなあwwwwwwwwwwww
>まったく関係のないことを「事実」として書かれてもねぇ。
>お前の「つまり」は、いつも前後が繋がってないんだよ。
ぎゃはははははwwwwww
答えに詰まった時にする、言い訳にもならねえ屁理屈を発動したなwwwwww
ほれほれ、これらの事実の何が全く関係無いのか、それを示せよwwwwwwwww
@ 何が前照灯で何が前照灯では無い、何が尾灯で何が尾灯では無いという【定義】も【個数制限】も存在しない ←事実
A @の事実により、世間一般常識である【前を照らす灯火は前照灯、後ろ向きでつける灯火は尾灯】が、法令の前照灯、尾灯の意味である ←事実
B Aの事実により、【『前を照らす灯火』が前照灯であり、個数制限が無い事から、既につけてる前照灯の他につけた『前を照らす灯火』も前照灯である】 ←事実
C Aの事実により、【『後ろ向きでつける灯火』が尾灯であり、個数制限も無く、既につけてる尾灯の他につけた『後ろ向きでつける灯火』も尾灯である】 ←事実
BとCの事実により、【前を照らす灯火は全て前照灯であり、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯である】と結論、証明されるwwwwwwwww
ほれ、法令の事実は1つだけ、【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯】だwwwwww
つまり、前向きライトは全て前照灯の規定が適用され、後ろ向きライトは全て尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
当たり前の事だわなwwwwwwwww >>796
>ほれ、法令の事実は1つだけ、【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯】だwwwwww
前部霧灯とか後部霧灯とか車幅灯とか制動灯とか番号灯とか後退灯とか車幅灯とか駐車灯とか方向指示器とか非常点滅表示灯とか番号灯とか
どれどれが前照灯でどれどれが尾灯なのさ >>777
>点滅間隔が長くて進行方向の安全を十分に確認できないような灯火は、そもそも前照灯ですらねえな。
>点滅だから違法になるのではなく、要件云々以前の問題だよ。
要件云々以前の問題なら罪刑法定主義の罪も刑も無いんだから合法違法以前の問題じゃねぇか┐(´ー`)┌
なんで法令に抵触しないのに違法だって喚いてんだよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
「俺が前照灯と認めないから無灯火!違法!」┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>779
>あのさぁ、法令は通常人が理解できることまでいちいち言葉の定義なんてされてねえよ。
軽車両以外の車両に於いては明示的に禁止されている。
つまり、お前の言い訳は 出 鱈 目 である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
1から10まで決まっている状況で「なんでもかんでも1から10まで決まってると思うな」とは滑稽極まりないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>781
>点滅に関する規定が無い=点滅灯は自転車前照灯に指定されていない
>前照灯は法に規定されている点滅以外の点滅を行うことは認められていない
全く違う┐(´ー`)┌
「点滅は原則として禁止」と「例外的に点滅を規定して認める」が対になって初めてお前の言う屁理屈が完成するやれやrえ
だが、お前自身が「規定が無い」と認めている通り、原則も例外も規定に存在しないのだ┐(´ー`)┌
認められていないのではない。ハナっから関係ないんだよ。罪刑法定主義を正しく理解しろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>797
>どれどれが前照灯でどれどれが尾灯なのさ
そこに書いてるのに、字が読めねえのか?耄碌爺wwwwwwwww
そして、自転車の灯火は前照灯と尾灯だけで、前部霧灯だのはねえから、一人で妄想して騒いでろwwwwwwwww 明るさも十分な赤い尾灯が点いていて、他に白色の尾灯を点けたら違法とか?
頭わるすぎだろ?これwww
その白色消したらどうなる?
違法になるか?
つまり、白色の尾灯は「つけなければならない灯火」ではないってことなw
つけてもつけなくてもどうでもいい灯火だ。
つけてもつけなくてもどうでもいい灯火の法令規則はない。
それなのに、つけなければならない灯火の法令規則を適用して違法とする。
まさに 【 類 推 解 釈 】 だなwww
もう死んでいいレベルの頭の悪さwww ハゲだしwwwwww >>798
>自転車の灯火は前照灯と尾灯だけ
つまり
前照灯(head lamp)
走行中、道路上でその自転車の存在を示し、同時に前方の道路を照明し障害物などを確認するために白
色光又は淡黄色光の光線を放つ灯火。
で東京都の場合「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」ものだと
尾灯(rear lamp)
自転車の後部から赤色光の光線を放ち、サイクリストの存在を示す役割を果たす灯火。
で東京都の場合「夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する」ものだと
点滅灯はどこにも出てこないねえ(w
どこにも指定されていない点滅灯という異なる種類の灯火を
勝手に前照灯や尾灯だと言うのは類推解釈になってしまうから点滅灯は法定外灯火にしかならないねえ
前部に付いていて前方に向けて発光していれば法定外前部灯
後部に付いて後方に向けて発光ししていれば法定外後部灯
というもでしかないな >>800
>明るさも十分な赤い尾灯が点いていて、他に白色の尾灯を点けたら違法とか?
>頭わるすぎだろ?これwww
白色の尾灯を点けたら合法だと思ってるなんて、頭悪過ぎだろお前wwwwww
光色が白色の尾灯は違法だwwwwwwwww
【後ろ向きの灯火 = 尾灯】の光色は赤(橙)色限定だからなwwwwww
>その白色消したらどうなる?
>違法になるか?
白色の尾灯を点けたら【他に赤色の尾灯を点けていても】違法だが、白色の尾灯を消したら違法では無いwww
当たり前の事だろwwwwwwwww
>つまり、白色の尾灯は「つけなければならない灯火」ではないってことなw
つけなくてもいい灯火とは、【前を照らす灯火=前照灯後ろ向きにつける灯火=尾灯】以外の灯火=【真上や真下、真横を照らす灯火】だからなwww
前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯だから、現実で後ろ向きの灯火は尾灯であり、つけなければならない灯火であるwwwwwwwww
つまり、前照灯や尾灯が点いてる他に、もう一つ尾灯を点けても、その尾灯は尾灯の規定が適用されるwwwwww
当たり前の事だわなwwwwwwwww
>つけてもつけなくてもどうでもいい灯火だ。
そのどうでもいい灯火を【点けたら】、前向きか後ろ向きかによって、必ず前照灯か尾灯の規定が適用されるwww
>つけてもつけなくてもどうでもいい灯火の法令規則はない。
どうでもいい灯火を後ろ向きで点けたら、それは尾灯だからなwww
自転車につける灯火は前照灯規定と尾灯の規定だけで
>それなのに、つけなければならない灯火の法令規則を適用して違法とする。
【他に付ける尾灯】が、つけなければならない尾灯の光色に抵触する事を【類推解釈】とは言わねえからなwwwwww
尾灯なんだから尾灯の規定が適用されるwwwwww
つまり 【 類 推 解 釈 】 さえ理解してねえキチガイのホラ話wwwwwwwww
もう死んでいいレベルの頭の悪さwww
お前、ハゲだったのかwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>801
>点滅灯はどこにも出てこないねえ(w
>どこにも指定されていない点滅灯という異なる種類の灯火を
点滅灯なんてものは無いwwwwww
存在しねえ事で法令を騙るんじゃねえぞ虚言癖wwwwwwwww
点滅灯とやらが前照灯になるんじゃねえからなwww
既に設置した前照灯を点滅させるんだからなwwwwww
つまり、点滅灯なんてものは、お前の妄想の産物で屁理屈でしか無いwwwwwwwww >>798
>「点滅は原則として禁止」と「例外的に点滅を規定して認める」が対になって初めてお前の言う屁理屈が完成する
「点滅灯は原則として禁止」=「連続点灯しか認めていない」と「例外的に点滅を規定して認める」が対になっているのが事実なのだが >>804
>>「点滅は原則として禁止」と「例外的に点滅を規定して認める」が対になって初めてお前の言う屁理屈が完成する
>「点滅灯は原則として禁止」=「連続点灯しか認めていない」と「例外的に点滅を規定して認める」が対になっているのが事実なのだが
その一対の事実(笑)は、お前の脳内にしか存在しないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
「点滅に関する規定が無い」と自ら認めているのに、どうしてこんな言い訳をしてしまうのだろうね。
「点滅に関する規定は無いけど例外として認める規定がある」略して「点滅に関する規定はないけど有る」┐(´ー`)┌
ほんとおばかさんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>805
>その一対の事実(笑)は、お前の脳内にしか存在しないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
アンタには法令規則の(日本語で書かれた)読解力が全くないってだけだよ(VV >>802
明るさも十分な赤い尾灯と白色の尾灯が点いている・・・。
白色の尾灯を消したら違法になる?
ならないな。
違法にはならないのは白色の尾灯はつけなくてもいい灯火だからだ。
【法令規則通りにつけなけばならない灯火(赤色の尾灯)がついているから】
赤色の尾灯を消したら違法になる?
なるな。
違法になるのは赤色の尾灯はつけなくてはならない灯火だからだ。
【法令規則のつけなけばならない灯火(赤色の尾灯)がついていないから】
白色の尾灯はつけなければならない灯火なのか?
⇒いいえ。つけなくてもいい灯火です。
つけなければならない灯火ならば消えていたら違法になりますよね。
つけなければならない灯火じゃないのに、つけなければならない灯火の法令規則を適用するのは?
⇒類推解釈となります。
つけなくてもいい灯火について定めた法規がないからと、
それと類似したつけなければならない灯火について定めている法規を適用することになりますから。
つけなくてもいい灯火をつけたら違法?
⇒いいえ。
つけなくてもいい灯火をつけることを禁止する法令規則はありませんから、違法にはなりません。
また、つけなくてもいい灯火をつけることを禁止及びそれに対して科される刑罰は、規定されていません。
それなのに違法とするのは、罪刑法定主義に反します。
脱法派の人が言うことは矛盾?
⇒そうです、矛盾しています。
キチガイなので、都合の良い解釈をするのは当たり前。
更に全く逆のことに解釈したりするのもよくあることです。
キチガイは気をつけましょう。 >>802
>光色が白色の尾灯は違法だwwwwwwwww
>【後ろ向きの灯火 = 尾灯】の光色は赤(橙)色限定だからなwwwwww
お前って、ほんとバカだねぇ。
道路交通法は、
「赤色の尾灯を点けろ」
と規定しているのであって、
「後ろ向きの灯火は赤色」
と規定しているのではないよ。
ほんと、お前の主張って、こんな頓珍漢なものばかりだよなぁ。 >>806
>>その一対の事実(笑)は、お前の脳内にしか存在しないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>アンタには法令規則の(日本語で書かれた)読解力が全くないってだけだよ(VV
その読解力(笑)はお前にしか備わっていないから、法令から引用して示す事すら出来ねぇんだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
法令には点滅に関する規定がないのに原則として禁止されている┐(´ー`)┌
法令には点滅に関する規定がないのに例外的に認める規定がある┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)は一体何を見てこんな解釈をしているのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 違法じゃないけど違法派(笑)は法令に点滅に関する規定はないと認めているのだから、
そこから「原則禁止」と「条件付きの許可」を読み取ってはいけないのだよ┐(´ー`)┌
いったいどこまで頭が壊れていたら、
書かれていないと自ら認める文章から書かれていないはずの規定を読み取れるのだね┐(´ー`)┌
そしてそれを恥も外聞も無くネット上で公開できるのだね┐(´ー`)┌あたまおかしすぎる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha まぁ、誰も点滅を違法としていないからどーでもいいことだ。 誰も点滅を違法としていないのに、
自ら違法派を名乗り点滅は無灯火(※違法)になると強弁し続ける不思議なスレッドだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 点滅を違法と言ってるのだと勘違いし続ける馬鹿たちのせいで意味不明なスレになってるぜ。 >>807,808
>白色の尾灯を消したら違法になる?
>ならないな。
やはりお前は日本語が読めねえんだな朝鮮人wwwwwwwww
点けたら違法、消したら違法では無いと書いてるだろwww
前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯だから、現実で後ろ向きの灯火は尾灯であり、つけなければならない灯火であるwwwwwwwww
反射器を装備してるなら、尾灯を付ける事を要しないwww
赤色の尾灯をつけてるならば要件を満たしてるから白色の尾灯をつけてもいい = 反射器がついてるならば要件を満たしてるから白色の尾灯をつけてもいいwwwwww
↑このお前の論理ならば、反射器を装備してるなら、後ろ向きに白色の灯火を点けても違法では無い事になるwwwwwwwww
だが、現実では尾灯の規定が存在してるから、後ろ向きの灯火が白色では違法となるwwwwwwwww
尾灯の代わりに反射器だけ装備した自転車に、尾灯をつけたら、それは尾灯の規定が適用されるwwwwww
その尾灯が点いてる他に、もう一つ尾灯を点けても、その尾灯は尾灯の規定が適用されるwwwwww
当たり前の事だわなwwwwwwwww
結局、お前の主張は矛盾だらけで破綻した論理だから、ホラ話だと辞典の意味と法令だけで証明されるwwwwwwwww >>809
>道路交通法は、
>「赤色の尾灯を点けろ」
>と規定しているのであって、
>「後ろ向きの灯火は赤色」
>と規定しているのではないよ。
何が尾灯で何が尾灯で無いの定義規定は存在せず、世間一般常識である辞典の意味【後ろ向きにつけた灯火】が、法令での尾灯の意味となるwww
そして、
【赤色の尾灯を点けろ】
という規定ならば、
【尾灯(後ろ向きにつける灯火)】
は必ず【赤色】の光色でなければならないwwwwww
つまり、法令は、つけなければならない【後ろ向きの灯火は赤色】と規定してんだよ低脳wwwwwwwwwwww >>813
自身の頭の悪さを披露して何をしたいの
>自ら違法派を名乗り点滅は無灯火(※違法)になる
違法派なんてものを(w)を名乗った覚えはない、アンタの妄想
「点滅」ではなく『点滅灯』ね、既にこの時点で論理的に破綻してることに気付けよ
法令規則のどこにも指定されていない『点滅前照灯』なる別種の灯火を
何の科学的裏付けもなくムリクリ類推解釈して自転車前照灯だと
騒いでいる頭のオカシイ亡霊が存在しているだけさ >>812,814
点滅は違法じゃないけど違法と言ってるキチガイがお前だwwwwwwwww
ほれ、>>24これが、キチガイの主張だwwwwww
キチガイっぷりが分かるだろwwwwwwwww >>817
>「点滅」ではなく『点滅灯』ね、既にこの時点で論理的に破綻してることに気付けよ
「点滅灯」ではなく『点滅』ね、既にこの時点で論理的に破綻してることに気付けよwwwwwwwww
法令規則のどこにも指定されていない『点滅灯』なる別種の灯火を
何の科学的裏付けもなくムリクリ類推解釈して違法だと
騒いでいる頭のオカシイ亡霊が存在しているだけさwwwwwwwwwwww
点滅灯とは、点けたら点滅だけする灯火器(灯火)、点滅しか出来ない灯火器(灯火)だろwwwwww
そして、点滅とは、灯火(灯火器)が点いたり消えたりする事を言うwww
つまり、現実に存在しない【定常灯】などと言ってる日本語の不自由なキチガイが、前照灯の点滅までも【点滅灯】などと頓珍漢な事を言って、点滅とは何かも理解してない事を自白wwwwwwwwwwww
そして、点滅灯を前照灯にするんじゃねえ、前照灯を点滅させてんだからなwwwwwwwww
妄想は大概にしとけキチガイwwwwwwwww >>813
自転車に点滅する灯火を点けること
と
自転車に前照灯として点滅する灯火を点けること
の区別もつけられないバカ。 >>816
ほんと、お前って文書読解力がなく、頓珍漢な解釈するよなぁ。
そもそも、道路交通法のどこに、後ろ向きにつける灯火は尾灯になるなんて定義されてるんだよ。
後ろ向きに点ける灯火は、尾灯だけじゃねえよ。 >>820
論破済みだ低脳>>728
本当に馬鹿丸出しだなwwwwww
点滅に関する規定が存在しねえんだから、違いなどねえんだよwwwwwwwww
前照灯が点滅しようが尾灯が点滅しようが、禁止を含めた点滅の規定が存在しねえ以上、前照灯の点滅も尾灯の点滅も無条件で合法だからなキチガイwwwwwwwww >>821
>ほんと、お前って文書読解力がなく、頓珍漢な解釈するよなぁ。
解釈では無く【事実】だwwwwww
>そもそも、道路交通法のどこに、後ろ向きにつける灯火は尾灯になるなんて定義されてるんだよ。
尾灯の定義が存在しねえからだろwwwwww
定義が存在しねえなら、【後ろ向きにつける灯火】という、世間一般常識の辞典の意味そのものが、法令の尾灯の意味となるwwwwwwwww
>後ろ向きに点ける灯火は、尾灯だけじゃねえよ。
自転車では尾灯だけだwwwwwwwww
主語さえ理解してねえ>>17、翻訳しなくちゃ意味不明な文章力>>16で、日本語どころか法令を全く理解出来ねえ知的障害者が、いくら必死になったところで理解など出来ねえだろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>822
論破済み?
いつもの如く、お前が頓珍漢な主張して論破って言ってるだけだろ。 >>823
自転車では、「点けろ」と指示されている灯火が、前照灯と尾灯だけなのであって、自転車に点けた灯火が、前照灯か尾灯のどちらかになるわけじゃねえよ。
ほんと、頭悪すぎ。 >>824
論破してんだろwwwwww
点滅に関する規定が存在しねえんだから、点滅は前照灯の規定と無関係wwwwwwwww
つまり、【自転車に点滅する灯火を点けること】と【自転車に前照灯として点滅する灯火を点けること】に何の区別も無いwwwwwwwww >>825
>自転車では、「点けろ」と指示されている灯火が、前照灯と尾灯だけなのであって、自転車に点けた灯火が、前照灯か尾灯のどちらかになるわけじゃねえよ。
さすが、主語さえ理解してねえ>>17、翻訳しなくちゃ意味不明な文章力>>16で、日本語どころか法令を全く理解出来ねえ知的障害者!、全く日本語を理解出来ねえんだなwwwwwwwww
前照灯も尾灯も定義は存在しねえだろwww
定義が存在しねえなら、【前を照らす灯火】は前照灯、【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という、世間一般常識の辞典の意味そのものが、法令での前照灯、尾灯の意味となるwwwwwwwww
そして規定に個数制限は存在しねえから、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯だwwwwwwwww
つまり、自転車に点けた灯火は、前向きか後ろ向きかによって、前照灯か尾灯のどちらかになるんだよwwwwwwwww
それが法令だwwwwwwwwwwww
>ほんと、頭悪すぎ。
自己紹介かよwwwwwwwww
お前、論破されたホラ話で何度も言い訳を繰り返してんのは、頭悪いどころか、精神に障害あるだろwwwwwwwww
結局、お前の願望は妄想ホラ話だから全て論破されんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>826
それのどこか論破だよ。
自転車に点けた灯火は前照灯か尾灯のどちらかになると頓珍漢な解釈をしてるバカには、前照灯や尾灯以外の灯火も点けられるってことを理解できないんだね。 >>828
>それのどこか論破だよ。
論理論破だろwwwwww
完全にお前の屁理屈だと証明してんだろwwwwww
>自転車に点けた灯火は前照灯か尾灯のどちらかになると頓珍漢な解釈をしてるバカには、前照灯や尾灯以外の灯火も点けられるってことを理解できないんだね。
前照灯や尾灯以外の灯火?
前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯だから、前照灯や尾灯以外の灯火とは、真上や真下、真横に向けた灯火の事だろ?wwwwwwwww
それらをつけるのは駄目なんて誰かが言ってるか?www
誰も言ってねえわなwwwww >>827
>定義が存在しねえなら、【前を照らす灯火】は前照灯、【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という、世間一般常識の辞典の意味そのものが、法令での前照灯、尾灯の意味となるwwwwwwwww
それはお前の妄想だろ。
前向きに照らしていても、進行方向の安全を確認するための灯火でなければ前照灯ではないし、
後ろ向きにつけても後方にいる者に対して当該車両の後部であることを示す灯火でなければ尾灯とはならないよ。
>そして規定に個数制限は存在しねえから、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯だwwwwwwwww
お前の妄想だね。
>つまり、自転車に点けた灯火は、前向きか後ろ向きかによって、前照灯か尾灯のどちらかになるんだよwwwwwwwww
お前の頓珍漢な解釈に「つまり」なんて繋げても、なんの意味もねえな。 >>829
>前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯だから、
そもそも、これが間違ってるな。 >前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯だから、
広義ではこれも正解だなw
だからといって前向きは全て法定の前照灯、後ろ向きは全て法定の尾灯とはならない。
馬鹿でもこれくらいは理解できるだろう? >>830
>それはお前の妄想だろ。
>前向きに照らしていても、進行方向の安全を確認するための灯火でなければ前照灯ではないし、
>後ろ向きにつけても後方にいる者に対して当該車両の後部であることを示す灯火でなければ尾灯とはならないよ。
それはお前の願望だろwww
前照灯の定義も尾灯の定義も存在しねえから、それらはホラ話だと自動的に証明されるwwwwwwwww
現実では、定義が存在しない以上、【前を照らす灯火】は前照灯、【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という、世間一般常識の辞典の意味そのものが、法令での前照灯、尾灯の意味となるwwwwwwwww
>>そして規定に個数制限は存在しねえから、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯だwwwwwwwww
>
>お前の妄想だね。
何処に個数制限が規定されてんだ?www
そして、何が前照灯(尾灯)で、何が前照灯(尾灯)では無いと定義された規定が何処にあるんだ?wwwwwwwww
そんなもんねえわなwwwwww
10個の前を照らす灯火(又は、後ろ向きにつける灯火)をつけたら、それらは全て前照灯(又は、尾灯)だwwwwww
その中のどれが前照灯(又は、尾灯)では無いと選択出来る【定義規定】は存在しねえからなwwwwwwwww
つまり、自転車に点けた灯火は、前向きか後ろ向きかによって、【必ず】前照灯か尾灯のどちらかになるんだよwwwwwwwwwwww
>お前の頓珍漢な解釈に「つまり」なんて繋げても、なんの意味もねえな。
文章である以上、意味がねえ事など無いwwwwwwwww
結局、自転車に点けた灯火は、前向きか後ろ向きかによって、前照灯か尾灯のどちらかになるのが事実だと証明された訳だwwwwwwwww >>831
>>前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯だから、
>
>そもそも、これが間違ってるな。
ぎゃはははははwwwwww
何が何でも、そういう事にしたいよなあwwwwwwwww
だが、反証もせずに、お前の口だけで言ってるだけでは何の否定にもならねえんだよwwwwwwwww
これが、法令の事実だからなwww
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という、世間一般常識の辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味となる ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という、世間一般常識の辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味となる ←事実
C規定に個数制限は存在しないから、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
ほれ、これら事実を否定するなら、これらが違うと明確に規定された法文で示して反証してみろキチガイwwwwwwwwwwww >>832
>>前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯だから、
>広義ではこれも正解だなw
狭義は無いwwwwww
つまり、広義でも無く、この意味しか無いwwwwww
>だからといって前向きは全て法定の前照灯、後ろ向きは全て法定の尾灯とはならない。
前照灯や尾灯の定義が存在しねえのに、【法的の前照灯、尾灯とはならない】ってのは、何の定義を参照して言ってんだ?wwwwww
そんなもん存在しねえのに、そういう主張をするのは、お前の願望を織り交ぜた妄想の作り話って事だよなあwwwwwwwww
俺が書いてる事は、お前の願望と違って、事実と法令そのものだからなあwwwwwwwww
@ 何が前照灯で何が前照灯では無い、何が尾灯で何が尾灯では無いという【定義】も【個数制限】も存在しない ←事実
A @の事実により、世間一般常識である【前を照らす灯火は前照灯、後ろ向きでつける灯火は尾灯】が、法令の前照灯、尾灯の意味である ←事実
B Aの事実により、【『前を照らす灯火』が前照灯であり、個数制限が無い事から、既につけてる前照灯の他につけた『前を照らす灯火』も前照灯である】 ←事実
C Aの事実により、【『後ろ向きでつける灯火』が尾灯であり、個数制限も無く、既につけてる尾灯の他につけた『後ろ向きでつける灯火』も尾灯である】 ←事実
BとCの事実により、【前を照らす灯火は全て前照灯であり、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯である】と結論、証明されるwwwwwwwww
ほれ、法令の事実は1つだけ、【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯】だwwwwww
つまり、前向きライトは全て前照灯の規定が適用され、後ろ向きライトは全て尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
当たり前の事だわなwwwwwwwww >>835
白色または淡黄色で10(5)m先の障害物が確認出来る光度を有する前照灯。
これ以外法定前照灯は存在しない。馬鹿でもこれくらいは理解できるだろう? >>836
>白色または淡黄色で10(5)m先の障害物が確認出来る光度を有する前照灯。
>
>これ以外法定前照灯は存在しない。馬鹿でもこれくらいは理解できるだろう?
法定前照灯と呼び方を変えても、前照灯とは【前を照らす灯火】でしかないのだよwwwwww
そして、その【前照灯】とは、【個数制限が無い、前を照らす灯火】だからなwww
前照灯の定義規定や個数制限が規定されてない事から、【前を向けた灯火は全て前照灯】であると証明されてるwww
それが規定の基準以上の性能でなければならないというだけで、前照灯を何十個つけようが、その全てが白色または淡黄色で、10m先の障害物を照らしてる光度を担ってるwwwwww
つまり、複数の【前を照らす灯火】であろうと、それらは、お前の言う法定前照灯であるwwwwww
馬鹿でもこれくらいは理解できるだろう?wwwwwwwwwwww >>814
違うよ┐(´ー`)┌
「点滅は違法じゃないし違法だなんて言ってない、だが点滅は無灯火で違法だ」と支離滅裂な事を
自称違法派(笑)が延々と言い続けているんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>817
>違法派なんてものを(w)を名乗った覚えはない、アンタの妄想
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1561640304/1
今名乗っていなければ名乗った覚えはない┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)の記憶力はこの程度だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>「点滅」ではなく『点滅灯』ね、既にこの時点で論理的に破綻してることに気付けよ
灯火を出世魚のごとく名づけして区別しているのは、世界でたった1匹お前だけだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
いくら5ちゃんねるで思いのたけをぶちまけようが、そんな意味不明な理屈で点滅モードを取り締まったりはしない┐(´ー`)┌
おまえはただのボケ老人なのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1561640304/1
の引用が適切じゃなかったな┐(´ー`)┌
まぁそのスレを「違法派」で検索してもすぐ出てくることだ。問題ないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>834
AとBは間違ってるね。
前照灯は、運転者の視認性と外部からの被視認性を確保するために使われるものであり、前向きに付けて光ればいいってものではない。
単に自らの存在を示すために点けてる灯火は前照灯ではないよ。自動車では車幅灯だね。
尾灯も、夜間や悪天候時などに後方から自らの存在を確認してもらうためのものであり、後ろ向きに点けた灯火がすべて尾灯になるわけじゃないね。自動車ではバックライトだね。
そんなことも理解できずに、自転車に義務付けられている灯火が前照灯と尾灯だけだからって、
前を照らす灯火すべて前照灯で、後ろ向きにつける灯火すべて尾灯だなんて、ちゃんちゃらおかしいわ。 >>840
>AとBは間違ってるね。
>
>前照灯は、運転者の視認性と外部からの被視認性を確保するために使われるものであり、前向きに付けて光ればいいってものではない。
>単に自らの存在を示すために点けてる灯火は前照灯ではないよ。自動車では車幅灯だね。
えっ!?wwwwwwwwwwwwwww
間違ってると否定する根拠が、お前の願望の【感想】かよwwwwwwwwwwww
ぎゃはははははwwwwww
何が何でも、間違ってる事にしたいよなあwwwwwwwww
だが、これら事実は【法令の事実】だから、間違ってる所はなぁ〜んにも無いのだよ虚言癖の詐欺師くんwwwwww
そもそもな、反証も出来ずに、お前の口だけで言ってる【願望の意見や感想】では、何の否定にもならねえんだよ低脳wwwwwwwww
>尾灯も、夜間や悪天候時などに後方から自らの存在を確認してもらうためのものであり、後ろ向きに点けた灯火がすべて尾灯になるわけじゃないね。自動車ではバックライトだね。
お前の願望は定義じゃねえっつーのwwwwwwwww
尾灯の定義は無いwwwwwwwww
つまり、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯wwwwww
そして、苦し紛れに自動車を持ち出してきても、バックライト=後退灯は後退灯という規定が存在するから、尾灯では無いwwwwww
自転車の後ろ向き灯火は全て尾灯だと証明されてるから、いくら必死になっても無駄無駄wwwwwwwwwwww
それとな、間違ってると指摘したその根拠が【お前の願望の妄想】じゃ、【事実】の何の否定にもならねえからなwwwwwwwwwwww
ほれほれ、これが事実だからなwwwwwwwww
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という、世間一般常識の辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味となる ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という、世間一般常識の辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味となる ←事実
C規定に個数制限は存在しないから、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
ほれ、これら事実を否定するなら、これらが違うと明確に規定された法文で示して反証してみろキチガイwwwwwwwwwwww >>841
>尾灯の定義は無いwwwwwwwww
>バックライト=後退灯は後退灯という規定が存在するから、尾灯では無い
自己矛盾だな
【自転車の尾灯】にも「尾灯」という規定が存在する
公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在しているしねぇ
アンタの頭は歪曲捏造変造妄想妄念誤認誤解の塊だねえ >>841
法令の事実?
なんじゃそれ。
人には、「常識は法律ではない」とか、「定義がない」とか言っておきなが、「辞書に書かれていることが法令での意味になる」って、どんだけご都合主義なんだよ。 >>841
>そして、苦し紛れに自動車を持ち出してきても、バックライト=後退灯は後退灯という規定が存在するから、尾灯では無いwwwwww
後ろ向きに点けた灯火はすべて尾灯なんだろ。
言ってることが矛盾してるじゃねえか。
そもそも、自動車は後退灯を点けなければならないから後退灯の規定があるのであって、
自転車の場合は点ける必要がないから規定がないだけ。それを理由に、自転車だけ後ろ向きに点けた灯火はすべて尾灯になるなんてことにはならねえよ。
ほんと、お前ってどんだけご都合主義なんだか。屁理屈こねるにしても、自己矛盾のないようにもっと頭使えよ。 >>842
>>尾灯の定義は無いwwwwwwwww
>>バックライト=後退灯は後退灯という規定が存在するから、尾灯では無い
>
>自己矛盾だな
何が自己矛盾なんだ?お花畑wwwwww
尾灯の定義は無いwwwwwwwww
尾灯の定義が存在しねえから、世間一般常識での尾灯の意味【後ろ向きにつける灯火】が、法令の尾灯の意味だからなwww
>公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在しているしねぇ
そんなものは存在しねえ、お前の妄想だwwwwwwwww
それを示してみろwwwwww
示せねえのは、それがお前の妄想だからだと気付けよキチガイwwwwwwwww
病識がねえから自分が正常だと思ってんだろうが、妄想を強弁してる時点で虚言癖の精神異常者だから、精神病院行って診てもらえwwwwwwwwwwwwwww
100%精神疾患だと診断されるだろうから、世のため人のため、そのまま入院しとけwwwwwwwwwwww >>843
>法令の事実?
日本語が理解出来ねえんだったなwwwwww
法令が示す事実だろwww
法令の実際だwwwwwwwww
>人には、「常識は法律ではない」とか、「定義がない」とか言っておきなが、「辞書に書かれていることが法令での意味になる」って、どんだけご都合主義なんだよ。
常識は法令じゃない ←事実
前照灯や尾灯の定義が無い ←事実
言葉の意味は辞典に載ってる ←事実
常識は法令じゃねえし、用語の定義規定がされてねえなら、世間一般常識である辞典に載ってる意味が、その用語の意味なのは当然だわなwwwwwwwww
【その言葉の意味を定義してねえなら、その言葉の意味は辞典に載ってる意味そのまま】
世間一般常識で、言葉の意味ってのは、国語辞典で示されてるw
そして、法令での言葉の意味も、辞典で示された意味と同じで何ら変わりは無いwww
但し、広義の意味を狭義にしたり、用法や意義を明確にする為に【定義】される事があるだけの事だwwwwww
つまり、前照灯や尾灯の定義が存在しないならば、世間一般常識である【前を照らす灯火=前照灯】、【後ろ向きにつける灯火=尾灯】であるwwwwwwwww
↑何か間違ってるか?wwwwwwwww
それをお前は、【前照灯】とは辞典の意味【前を照らす灯火】では無く、【前照灯】とは【願望の意見や感想】だからなwwwwwwwwwwww
結局、お前がご都合主義だったなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>844
>後ろ向きに点けた灯火はすべて尾灯なんだろ。
>言ってることが矛盾してるじゃねえか。
矛盾してる事にしてんのはお前だろwww
自転車にバックライトがあんのかよ?wwwwwwwww
自転車には前照灯と尾灯しかねえんだから、後ろ向きにつけた灯火は全て尾灯だwwwwwwwww
個数制限が規定されず、自転車の後ろ向き灯火は全て尾灯だと証明されてるから、いくら必死になっても無駄無駄wwwwwwwwwwww
>そもそも、自動車は後退灯を点けなければならないから後退灯の規定があるのであって、
後退灯の規定があるから、後ろ向きで白色の【バックギヤに入れた時しか光ってはならない】後退灯は、尾灯では無いwwwwww
>自転車の場合は点ける必要がないから規定がないだけ。それを理由に、自転車だけ後ろ向きに点けた灯火はすべて尾灯になるなんてことにはならねえよ。
ぎゃはははははwww
自転車だけ後ろ向きに点けた灯火は全て尾灯なんだよwwwwwwwww
お前が願望や妄想違うと否定しても、法令がそうなんだから否定出来ねえわなwwwwwwwww
ほれほれ、これが事実だからなwwwwwwwww
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という、世間一般常識の辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味となる ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という、世間一般常識の辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味となる ←事実
C規定に個数制限は存在しないから、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
ほれ、これら事実を否定するなら、これらが違うと明確に規定された法文で示して反証してみろキチガイwwwwwwwwwwww >>846
>法令が示す事実だろwww
法令には示されてないだろ。
>法令の実際だwwwwwwwww
また変な日本語使うねぇ。
頭、大丈夫?
>常識は法令じゃねえし、用語の定義規定がされてねえなら、世間一般常識である辞典に載ってる意味が、その用語の意味なのは当然だわなwwwwwwwww
>世間一般常識で、言葉の意味ってのは、国語辞典で示されてるw
>そして、法令での言葉の意味も、辞典で示された意味と同じで何ら変わりは無いwww
辞書に載ってることも法令じゃねなぁ。
それに、「常識」を否定しておきながら、「世間一般常識である辞典」なんて言ってらぁ。ほんと、お前って自分で言ってることが自己矛盾してることがわからないんだねぇ。 >>847
「後ろ向きに点けた灯火はすべて尾灯だ」
と言ってるのはお前だろ。
ほんと、お前って自分で言ってることが自己矛盾してることをまったく理解できないんだね。 >>847
>@
妄想であり事実ではない
事実:自転車の前照灯も尾灯も公知の定義が存在する
>A
歪曲であり事実ではない、自身が法令規則のどこに書いてあるのかとシバシバ反論しているのに今更ながら世間一般常識を根拠にするという自己矛盾にどう決着をつけるのだい
法令規則によって定義された自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない
>B
Aに仝
世間一般常識においても後ろ向きに付いているだけでは尾灯にはならない
後ろ向きに付いているだけで尾灯になるという世間一般常識は存在しない
存在すると思うのは妄想
>C
事実ではない
無知無能の誤解乃至は気狂いの妄想 >>848
>法令には示されてないだろ。
示してるだろwww
定義が存在せず、数量制限も規定されてない =【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯】だとよwwwwww
>法令の実際だwwwwwwwww
>また変な日本語使うねぇ。
>頭、大丈夫?
頭がおかしいキチガイが、頭大丈夫とか一体何のギャグだよwwwwwwwww
法令の実際が変な日本語?wwwwww
さすが、主語さえ理解してねえ>>17、翻訳しなくちゃ意味不明な文章力>>16で、日本語どころか法令を全く理解出来ねえ知的障害者!>>13、全く日本語を理解出来ねえんだなwwwwwwwww
>辞書に載ってることも法令じゃねなぁ。
>それに、「常識」を否定しておきながら、「世間一般常識である辞典」なんて言ってらぁ。ほんと、お前って自分で言ってることが自己矛盾してることがわからないんだねぇ。
常識は法令じゃねえと事実を言ってるだけで、常識を否定してる訳じゃねえだろwww
世間一般常識で、言葉の意味ってのは、国語辞典で示されてるw
そして、法令での言葉の意味も、辞典で示された意味と同じで何ら変わりは無いwww
但し、広義の意味を狭義にしたり、用法や意義を明確にする為に【定義】される事があるだけの事だwwwwww
つまり、前照灯や尾灯の定義が存在しないならば、世間一般常識である【前を照らす灯火=前照灯】、【後ろ向きにつける灯火=尾灯】であるwwwwwwwww
これが法令の実際だwwwwwwwww
@ 何が前照灯で何が前照灯では無い、何が尾灯で何が尾灯では無いという【定義】も【個数制限】も存在しない ←事実
A @の事実により、世間一般常識である【前を照らす灯火は前照灯、後ろ向きでつける灯火は尾灯】が、法令の前照灯、尾灯の意味である ←事実
B Aの事実により、【『前を照らす灯火』が前照灯であり、個数制限が無い事から、既につけてる前照灯の他につけた『前を照らす灯火』も前照灯である】 ←事実
C Aの事実により、【『後ろ向きでつける灯火』が尾灯であり、個数制限も無く、既につけてる尾灯の他につけた『後ろ向きでつける灯火』も尾灯である】 ←事実
BとCの事実により、【前を照らす灯火は全て前照灯であり、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯である】と結論、証明されるwwwwwwwww
ほれ、法令の事実は1つだけ、【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯】だwwwwww
つまり、前向きライトは全て前照灯の規定が適用され、後ろ向きライトは全て尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
当たり前の事だわなwwwwwwwww >>850
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
>事実:自転車の前照灯も尾灯も公知の定義が存在する
その定義を示せねえ時点で、妄想であり事実ではないwwwwwwwww
ほれ、その公知の定義とやらを示してみろ虚言癖wwwwwwwww
A【前を照らす灯火】は前照灯という、世間一般常識の辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味となる ←事実
>歪曲であり事実ではない、自身が法令規則のどこにいてあるのかとシバシバ反論しているのに今更ながら世間一般常識を根拠にするという自己矛盾にどう決着をつけるのだい
>法令規則によって定義された自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない
全く反証になってねえ、お前の願望の【意見】じゃねえかwwwwww
願望や妄想の【意見】じゃ、全く話にならねえぞお花畑wwwwww
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という、世間一般常識の辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味となる ←事実
>世間一般常識においても後ろ向きに付いているだけでは尾灯にはならない
>後ろ向きに付いているだけで尾灯になるという世間一般常識は存在しない
>存在すると思うのは妄想
世間一般常識なのは【尾灯】とは【後ろ向きにつける灯火】という【意味】だwww
何が尾灯かは法令が決めているのであって、世間一般常識が、どれが尾灯だと決めている訳では無いwwwwww
何が尾灯なのか、何が尾灯では無いのか【定義】が存在せず、数量制限が規定されてねえから、【後ろ向きにつける灯火】は全て尾灯であると証明されるwwwwww
C規定に個数制限は存在しないから、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
>事実ではない
>無知無能の誤解乃至は気狂いの妄想
全く反証になってねえ、妄想だと妄想するキチガイの口だけの否定じゃねえかwwwwwwwww
結局、これらが動かぬ事実だと証明されただけじゃねえかよwwwwwwwww
口で言ってるだけの願望や妄想の【意見】じゃ、全く否定にならねえからなwwwwww
ほれほれ、これら事実を否定出来るもんなら、これらが違うと明確に規定された法文で示して反証してみろキチガイwwwwwwwwwwww >>850
書き忘れたが、また法令に存在しねえものを持ち出してきたなキチガイwwwwwwwww
>法令規則によって定義された自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない
前部灯って何だよ?wwwwwwwww
船舶のマスト灯を持ち出してきて、一体何を言ってるんだお前はwwwwwwwwwwww
現実に存在しない【定常灯】などと言ってる日本語の不自由なキチガイが、前照灯の点滅までも【点滅灯】などと頓珍漢な事を言って、今度は車両とは全く関係の無い【前部灯】などと言い始め、法令どころか灯火とは何かも理解してない事を自白wwwwwwwwwwww
妄想は大概にしとけよキチガイwwwwwwwww >>851
>示してるだろwww
>定義が存在せず、数量制限も規定されてない =【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯】だとよwwwwww
はぁ。その、どこが法令に示されてるんだよ。幻覚でも見てるのか。
>法令の実際が変な日本語?wwwwww
さすが、主語さえ理解してねえ>>17、翻訳しなくちゃ意味不明な文章力>>16で、日本語どころか法令を全く理解出来ねえ知的障害者!>>13、全く日本語を理解出来ねえんだなwwwwwwwww
法令の実際?
意味が通じねえなぁ。
>常識は法令じゃねえと事実を言ってるだけで、常識を否定してる訳じゃねえだろwww
「常識」は法令じゃないのに、その常識が掲載された辞典は法令ってか。
その「常識」も法令ってことになるわなぁ。
ほんと、お前って自分で言ってることが自己矛盾してることをまったく理解できないんだね。
>これが法令の実際だwwwwwwwww
まだ言ってるよ。
>つまり、前向きライトは全て前照灯の規定が適用され、後ろ向きライトは全て尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
>当たり前の事だわなwwwwwwwww
全然理由にもなってないのに「つまり」なんて言われてもなぁ。 >>815
> 点けたら違法、消したら違法では無いと書いてるだろwww
点けなければならない灯火は、点けたら合法で消したら違法になるよな?
点けたら違法?消したら違法ではない?
どーゆーことなんだ???
点けなければならない灯火ではないからだ。
つまり、法令規則で定められている灯火ではないってことな。
公安委員会の定める灯火とは無関係。
そんな灯火が点いていようが点いていまいが法令規則上、何の関係もありゃしない。
むしろ、お前の言い分だと無条件で合法になるよな?
法令にない灯火なんだからな? >>815
> 現実で後ろ向きの灯火は尾灯であり、つけなければならない灯火であるwwwwwwwww
だが、
お前の言い分では、点けたら違法、消したら違法では無いんだよな?
法令規則で点けなければならない灯火をつけたら違法???
法令規則で点けなければならない灯火を消したら違法では無い???
頭おかしすぎだろ? >>815
>反射器を装備してるなら、後ろ向きに白色の灯火を点けても違法では無い事になるwwwwwwwww >>815
> 反射器を装備してるなら、後ろ向きに白色の灯火を点けても違法では無い事になるwwwwwwwww
法令規則上そうなるんだが?
なにがおかしいのだ?
草を9個も生やしているけど、なにかおかしいのか? >>816
> つまり、法令は、つけなければならない【後ろ向きの灯火は赤色】と規定してんだよ低脳wwwwwwwwwwww
そうだね。
法令は、つけなければならない【後ろ向きの灯火は白色】とは規定していない。
後ろ向きの白色の灯火は、つけなければならない灯火じゃないってことだ。 >>822
そうだね。
だから、点滅を違法とは誰も言っていない。 >>852
>規定された法文で示して反証してみろキチガイ
デタッ!伝家の宝刀『法文』
でもねアンタの言ってることは全て法文で否定されてるさ
自転車前照灯として点滅灯を禁止する規定は無いのは確かだ
だが残念なことに自転車前照灯の指定は一般常識の連続点灯の灯火だけであり
点滅灯は指定されていないのだ、だからこそ点滅灯は法令規則のどこにも記載がないのだ
自転車前照灯を点滅し続けろとか点滅灯をつけろなんてどこにも規定されていない
規定されていないことをやっても要求を満たしたことにはならないのだ
自転車前照灯にとり継続点滅はまさに蛇足そのものなのだよ >>854
>はぁ。その、どこが法令に示されてるんだよ。幻覚でも見てるのか。
さすが、主語さえ理解してねえ>>17、翻訳しなくちゃ意味不明な文章力>>16で、日本語どころか法令を全く理解出来ねえ知的障害者!>>13、全く日本語を理解出来ねえんだなwwwwwwwww
定義が存在せず、数量制限も規定されてない =【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯】だと示されてんだろwwwwww
>法令の実際?
じっ‐さい【実際】
1 物事のあるがままの状態。「老人医療の実際に目を向ける」「実際は経営が苦しい」
法令の実際とは、法律と命令の【あるがままの状態】、つまり、法令の現実、法令の事実だwwwwww
主語さえ理解出来ねえ>17日本語力>>16の【馬鹿】なんだから、お前が理解出来ねえ日本語に、いちいち言い掛かり付けてくんなよ知的障害wwwwwwwww
>「常識」は法令じゃないのに、その常識が掲載された辞典は法令ってか。
>その「常識」も法令ってことになるわなぁ。
ぎゃはははははwwwwww
常識が掲載された辞典が法令?wwwwww
何を頓珍漢な事をほざいてるwwwwwwwww
国語辞典とは語彙の語義や用法などを説明したものであって、法令では無いwwwwww
法令とは明文化された規定であって、常識では無いwww
常識とは【一般的な社会人が持つべき知識】であって、法令じゃねえからなwwwwwwwww
そして、言葉の意味とは、言語であり、全ての国民が共通認識する概念だwwwwww
その共通認識の概念である語彙の語義や用法で立法された法令の語彙の語義は、国語辞典という語彙の語義や用法を解説したものに掲載されてるから、法令の言葉の意味は辞典に載ってる意味そのものであるwwwwww
故に、辞典とは【一般的な共通認識の知識】で作られたものであるから、世間一般常識と言えるwwwwww
それが【一般的な知識】として辞典に載ってるだけの話が、常識が法令だとか、辞典が法令だとか、さすが、主語さえ理解出来ねえ知的障害が、キチガイっぷりを発揮して妄想を騙ってるだけあるわなあwwwwwwwwwwww >>854
>ほんと、お前って自分で言ってることが自己矛盾してることをまったく理解できないんだね。
お前の【願望の妄想】を常識だと言い張り、その【常識とは名ばかりの願望ホラ話】が法令じゃねえと否定されたから、矛盾してる事にしなければ、話を逸らせねえんだろ?wwwwwwwww
日本語の共通認識である語彙の知識が載ってる辞典を参照しただけで、常識を否定した!世間一般常識の辞典の意味を使ってるから矛盾だ!だもんなあwwwwwwwww
まさにマジキチwwwwwwwww
言語の語彙の意味なんて、共通認識で既に存在してる概念であって、辞典はそれを知識として記載してるだけだっつーのwwwwwwwww
それを引用したり参照したりしても、その意味そのものは辞典に載る前から存在してんだよ低脳wwwwwwwww
>全然理由にもなってないのに「つまり」なんて言われてもなぁ。
理由は【つまり】の前に全て書かれてるわなwwwwwwwww
ほれほれ、これが法令の実際だwwwwwwwww
@ 何が前照灯で何が前照灯では無い、何が尾灯で何が尾灯では無いという【定義】も【個数制限】も存在しない ←事実
A @の事実により、世間一般常識である【前を照らす灯火は前照灯、後ろ向きでつける灯火は尾灯】が、法令の前照灯、尾灯の意味である ←事実
B Aの事実により、【『前を照らす灯火』が前照灯であり、個数制限が無い事から、既につけてる前照灯の他につけた『前を照らす灯火』も前照灯である】 ←事実
C Aの事実により、【『後ろ向きでつける灯火』が尾灯であり、個数制限も無く、既につけてる尾灯の他につけた『後ろ向きでつける灯火』も尾灯である】 ←事実
BとCの事実により、【前を照らす灯火は全て前照灯であり、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯である】と結論、証明されるwwwwwwwww
ほれ、法令の事実は1つだけ、【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯】だwwwwww
つまり、前向きライトは全て前照灯の規定が適用され、後ろ向きライトは全て尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
当たり前の事だわなwwwwwwwww >>855-857
>点けたら違法?消したら違法ではない?
>どーゆーことなんだ???
尾灯の規定に反してるからだと理解出来ねえのかよ知的障害者wwwwwwwwwwww
前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯だから、現実で後ろ向きの灯火は尾灯であり、つけなければならない灯火であるwwwwwwwww
反射器を装備してるなら、尾灯を付ける事を要しないwww
赤色の尾灯をつけてるならば要件を満たしてるから白色の尾灯をつけてもいい = 反射器がついてるならば要件を満たしてるから白色の尾灯をつけてもいいwwwwww
↑このお前の論理ならば、反射器を装備してるなら、後ろ向きに白色の灯火を点けても違法では無い事になるwwwwwwwww
だが、現実では尾灯の規定が存在してるから、後ろ向きの灯火が白色では違法となるwwwwwwwww
尾灯の代わりに反射器だけ装備した自転車に、尾灯をつけたら、それは尾灯の規定が適用されるwwwwww
その尾灯が点いてる他に、もう一つ尾灯を点けても、その尾灯は尾灯の規定が適用されるwwwwww
当たり前の事だわなwwwwwwwww
結局、お前の主張は矛盾だらけで破綻した論理だから、辞典の意味と法令だけでホラ話だと証明されるwwwwwwwww
>点けなければならない灯火ではないからだ。
つけなければならない灯火は前照灯と尾灯w
つけなくてもいい灯火とは、【前を照らす灯火=前照灯後ろ向きにつける灯火=尾灯】以外の灯火=【真上や真下、真横を照らす灯火】だからなwww
前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯だから、現実で後ろ向きの灯火は尾灯であり、つけなければならない灯火であるwwwwwwwww
つまり、前照灯や尾灯が点いてる他に、もう一つ尾灯を点けても、その尾灯は尾灯の規定が適用されるwwwwww
当たり前の事だわなwwwwwwwww
>つまり、法令規則で定められている灯火ではないってことな。
尾灯は、つけなければならない灯火だから、お前の主張はホラ話だと証明されるwwwwww
>公安委員会の定める灯火とは無関係。
>そんな灯火が点いていようが点いていまいが法令規則上、何の関係もありゃしない。
>むしろ、お前の言い分だと無条件で合法になるよな?
>法令にない灯火なんだからな?
公安委員会の定める灯火とは【前を照らす灯火=前照灯】と【後ろ向きにつける灯火=尾灯】だけw
自転車では灯火を点けたら、前向きか後ろ向きかによって、必ず前照灯か尾灯の規定が適用されるwww
自転車で法令に無い灯火とは【真上や真下、真横を向けた灯火】だからなwww >>858
>> 反射器を装備してるなら、後ろ向きに白色の灯火を点けても違法では無い事になるwwwwwwwww
>法令規則上そうなるんだが?
>なにがおかしいのだ?
>草を9個も生やしているけど、なにかおかしいのか?
ぎゃははははははははははははははははははははは
反射器を装備してるなら、後ろ向きに白色の灯火を点けても違法では無いんだな?wwwwwwwwwwwwwww
つまり、公安委員会規則の尾灯規定を全否定した訳だwwwwwwwwwwww
で、その反射器が装備された状態で、後ろ向きにつけた白色の灯火は【何灯】なんだ?wwwwwwwww >>859
>> つまり、法令は、つけなければならない【後ろ向きの灯火は赤色】と規定してんだよ低脳wwwwwwwwwwww
>そうだね。
>法令は、つけなければならない【後ろ向きの灯火は白色】とは規定していない。
>後ろ向きの白色の灯火は、つけなければならない灯火じゃないってことだ。
法令の尾灯の意味は【後ろ向きにつける灯火】だから、白色の後ろ向きの灯火は【つけなければならない尾灯】であり、尾灯の規定に違反した【つけなければならない尾灯】であるwwwwwwwww
ほれ、一発論破だ低脳wwwwwwwww >>860
散々お前は違法だと言ってるわな>>22,23
点滅は違法じゃないけど違法なんだろ?wwwwwwwww
願望と妄想の作り話で8年も9年もホラ吹きまくってたキチガイがお前だwwwwww
だが、この事実だけで、お前のホラ話は全て一発論破だったよなwwwwwwwww
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅を絡めて違法としたり、点滅に条件が有るとか、点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww >>862
>定義が存在せず、数量制限も規定されてない =【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯】だと示されてんだろwwwwww
お前が言ってるだけで、法令のどこにもそんなこと書かれてねえだろ。
ほんと、お前ってバカだよねぇ。
>法令の実際とは、法律と命令の【あるがままの状態】、つまり、法令の現実、法令の事実だwwwwww
また、頓珍漢なこと言い出したよ。
>常識が掲載された辞典が法令?wwwwww
>何を頓珍漢な事をほざいてるwwwwwwwww
>世間一般常識で、言葉の意味ってのは、国語辞典で示されてるw
>そして、法令での言葉の意味も、辞典で示された意味と同じで何ら変わりは無いwww
と自分で言っておきながら、恥ずかしくないか?
ということは、辞典に載ってる云々なんて持ち出してくるなよ。
>故に、辞典とは【一般的な共通認識の知識】で作られたものであるから、世間一般常識と言えるwwwwww
自己矛盾もはなはだしいねぇ。それなら、辞典に載っていなくても、常識で法解釈できるってことじゃねえか。
つまり、常識では前照灯は点滅するものではないから、点滅する灯火を点けていても前照灯を点けたことにはならないね。
点滅モードのなんてのは、前方の安全を確認するためではなく、電池をケチるために設けられたにすぎないならねぇ。 >>863
常識では、「明かりで照らしてください」って言われて点滅なんかさせたらバカだと思われるね。 それにしても、ほんと、wwwの書き込みを見てると、キチガイぶりが滲み出てるよね。 チカチカ鬱陶しいよね。池沼なんだと思ってるけど。
まあ、自己中のピチパンロード乗りが多いし、そういうことなんだなと思っているよ >>861
> でもねアンタの言ってることは全て法文で否定されてるさ
法文でねぇ。
> 自転車前照灯として点滅灯を禁止する規定は無いのは確かだ
> だが残念なことに自転車前照灯の指定は一般常識の連続点灯の灯火だけであり
法部で否定されるといいながら「一般常識」しかだせないのな。
> 点滅灯は指定されていないのだ、だからこそ点滅灯は法令規則のどこにも記載がないのだ
「連続点灯」を指定してる法文は?
法文で否定できるんだろ? >>861
なあ、前部灯って何だよ?wwwwww
>法令規則によって定義された自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない
張り切って書いてる、その前部灯って何だよ?wwwwwwwww
船舶のマスト灯を持ち出してきて、一体何を言ってるんだお前はwwwwwwwwwwww
現実に存在しない【定常灯】などと言ってる日本語の不自由なキチガイが、前照灯の点滅までも【点滅灯】などと頓珍漢な事を言って、今度は車両とは全く関係の無い【前部灯】などと言い始め、全てが嘘まみれの虚言癖であると自白したんだよな?お花畑wwwwwwwwwwww
妄想は大概にしとけよキチガイwwwwwwwww
あ、前照灯の点滅は無条件で合法だからなwwwwww
いくら必死になっても、お前の主張はホラ話だと証明されてんだよお花畑wwwwww
ほれ、一発論破だwww >>868
定められてる色々な灯火の規定の光色に抵触したら違法なんだから、まあ当たり前だよねwwwwww
そして、車の場合は自転車と違って、後ろ向きに赤と白と橙は後付けする事が違法wwwwww
自転車は車と違って、前照灯と尾灯のみwwwwwwwww
その前照灯の意味は【前を照らす灯火】、尾灯の意味は【後ろ向きにつける灯火】wwwwwwwww
つまり、前を照らす灯火は全て前照灯であり、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯www >>869
>お前が言ってるだけで、法令のどこにもそんなこと書かれてねえだろ。
書かれてねえから、定義が存在せず、数量制限も規定されてない =【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯】だと示されてんだろwwwwww
>ということは、辞典に載ってる云々なんて持ち出してくるなよ。
言葉の意味は辞典に載ってんだから、お前のような知的障害相手に、意味を証明する為のツールだからなwwwwwwwww
>自己矛盾もはなはだしいねぇ。それなら、辞典に載っていなくても、常識で法解釈できるってことじゃねえか。
日本語の共通認識である語彙の知識が載ってる辞典を参照しただけで、常識を否定した!世間一般常識の辞典の意味を使ってるから矛盾だ!だもんなあwwwwwwwww
まさにマジキチwwwwwwwww
言語の語彙の意味なんて、共通認識で既に存在してる概念であって、辞典はそれを知識として記載してるだけだっつーのwwwwwwwww
それを引用したり参照したりしても、その意味そのものは辞典に載る前から存在してんだよ低脳wwwwwwwww
>つまり、常識では前照灯は点滅するものではないから、点滅する灯火を点けていても前照灯を点けたことにはならないね。
お前の願望は常識じゃねえっつーのwwwwwwwww
前照灯は点滅するものでは無いという常識なんぞ存在しねえわwwwwww
有るならそれを示してみろ虚言癖wwwwww
その前に、前照灯の点滅は無条件で合法だと罪刑法定の原則で証明されてるから、その主張は類推解釈のホラ話だと証明されるwwwwwwwww
>点滅モードのなんてのは、前方の安全を確認するためではなく、電池をケチるために設けられたにすぎないならねぇ。
その願望の意見は、常識でも法令でもねえからなwwwwwwwww
願望や妄想で議論しようとすんなよ虚言癖wwwwwwwww >>870
常識だとか自己矛盾だとか、そんな事で話を逸らしてねえで、答えてみろwwwwww
ほれほれ、これが事実だからなwwwwwwwww
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実
C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実
お前が口で言ってるだけの願望や妄想の【意見】じゃ、全く否定にならねえからなwwwwww
ほれ、これら事実を否定するなら、これらが違うと【明確に規定された法文】で示して反証してみろキチガイwwwwwwwwwwww >>871
キチガイの本領発揮してるのは自分だと気付きもしねえのかよwwwwwwwww
常識が法令だの、自分の願望が常識だの、その異常な思考は俺には無理wwwwwwwww
本物のキチガイでなきゃ出来ねえもんなあwwwwwwwwwwwwwww >>875
>定められてる色々な灯火の規定の光色に抵触したら違法なんだから、まあ当たり前だよねwwwwww
道路交通法第52条はそんな規定ではないよ。ほんと、法解釈能力ゼロだね。
点けなければならないとされている灯火を点けていなければ違法になるのであって、
点けなければならないとされていない灯火を点けると違反になるという規定ではない。
したがって、前照灯や尾灯以外の用途であれば、どんな色の灯火も自由に点けられるし、点滅させても違反にならない。
>そして、車の場合は自転車と違って、後ろ向きに赤と白と橙は後付けする事が違法wwwwww
何それ。また、頓珍漢なこと言い出したよ。
>自転車は車と違って、前照灯と尾灯のみwwwwwwwww
点けなければならない灯火が前照灯と尾灯というだけであって、それ以外に灯火を点けてはいけないという規定ではないね。
何度言ってもバカなお前には理解できないんだね。
>その前照灯の意味は【前を照らす灯火】、尾灯の意味は【後ろ向きにつける灯火】wwwwwwwww
>つまり、前を照らす灯火は全て前照灯であり、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯www
そんな規定はどこにもないね。 >>876
ほんと、しつこいね。
示されていないものを示されてるとか、
法解釈に常識は関係ないと言っておきながら辞典に書かれた意味は常識だから法令の用語も同じ意味だとか、
ほんと、言ってることが自己矛盾してるんだよねぇ。 >>878
辞典には常識が書かれているから法令で用いられている用語は辞典と同じなんだろ。 >>879
>>定められてる色々な灯火の規定の光色に抵触したら違法なんだから、まあ当たり前だよねwwwwww
>
>道路交通法第52条はそんな規定ではないよ。ほんと、法解釈能力ゼロだね。
道路交通法が法律の委任をした道路運送車両法保安基準で規定されてる事だwwwwww
法解釈どころじゃねえ、主語さえ理解出来ねえ知能なんだから、わざわざ論破されに書き込むなよ低脳wwwwwwwww
>点けなければならないとされている灯火を点けていなければ違法になるのであって、点けなければならないとされていない灯火を点けると違反になるという規定ではない。
>したがって、前照灯や尾灯以外の用途であれば、どんな色の灯火も自由に点けられるし、点滅させても違反にならない。
もうよ、願望でシッタカすんのは辞めろよキチガイwwwwww
そのサイトに馬鹿でも分かるように漫画で解説してんだろwwwwwwwww
お前の言ってる事は全てデタラメのホラ話だと、保安基準が証明してるwwwwww
>何それ。また、頓珍漢なこと言い出したよ。
頓珍漢なのはお前だwww
車の場合は自転車と違って、後ろ向きに赤と白と橙は後付けする事が違法だwwwwww
>点けなければならない灯火が前照灯と尾灯というだけであって、それ以外に灯火を点けてはいけないという規定ではないね。
>何度言ってもバカなお前には理解できないんだね。
だからよ、前照灯と尾灯しかなくて、それ以外の灯火ってのは、真上や真下、真横を照らす灯火しかねえんだぞwwwwww
>そんな規定はどこにもないね。
規定されてんだろwww
前照灯の意味は【前を照らす灯火】、尾灯の意味は【後ろ向きにつける灯火】wwwwwwwww
つまり、前を照らす灯火は全て前照灯であり、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯だwww >>880
>示されていないものを示されてるとか、
定義が存在せず、数量制限も規定されてない =【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯】だと規定されてんだから、それは示されてるっていうんだよwwwwww
>法解釈に常識は関係ないと言っておきながら辞典に書かれた意味は常識だから法令の用語も同じ意味だとか、
日本語の共通認識である語彙の知識が載ってる辞典を参照しただけで、常識を否定した!世間一般常識の辞典の意味を使ってるから矛盾だ!だもんなあwwwwwwwww
まさにマジキチwwwwwwwww
言語の語彙の意味なんて、共通認識で既に存在してる概念であって、辞典はそれを知識として記載してるだけだっつーのwwwwwwwww
それを引用したり参照したりしても、その意味そのものは辞典に載る前から存在してんだよ低脳wwwwwwwww
>ほんと、言ってることが自己矛盾してるんだよねぇ。
言葉の意味は辞典に載ってんだから、お前のような知的障害相手に、意味を証明する為に使ったツールだからなwwwwwwwww
>つまり、常識では前照灯は点滅するものではないから、点滅する灯火を点けていても前照灯を点けたことにはならないね。
お前の願望は常識じゃねえっつーのwwwwwwwww
前照灯は点滅するものでは無いという常識なんぞ存在しねえわwwwwww
有るならそれを示してみろ虚言癖wwwwww
その前に、前照灯の点滅は無条件で合法だと罪刑法定の原則で証明されてるから、その主張は類推解釈のホラ話だと証明されるwwwwwwwww
お前の願望や意見は、常識でも法令でもねえからなwwwwwwwww
願望や妄想で議論しようとすんなよ虚言癖wwwwwwwww >>881
>何度もおなじこと言わせるなよ。
つまり、これら事実を認めたって事なwwwwwwwww
またまたまた完全論破されちゃったの?お前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、これが事実だからなwwwwwwwww
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実
C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実
お前が口で言ってるだけの願望や妄想の【意見】じゃ、全く否定にならねえからなwwwwww
ほれ、これら事実を否定するなら、これらが違うと【明確に規定された法文】で示して反証してみろキチガイwwwwwwwwwwww >>882
まだ、キチガイの本領発揮してるのは自分だと気付きもしねえのかよwwwwwwwww
>辞典には常識が書かれているから法令で用いられている用語は辞典と同じなんだろ。
辞典には【日本語の共通認識である語彙の知識】が記載されてんだよwww
つまり、辞典でなくとも法令の用語の意味は最初から決まってて、辞典でその意味を確認出来るってだけの話だ低脳wwwwwwwww
常識が法令だの、自分の願望が常識だの、その異常な思考は俺には無理wwwwwwwww
本物のキチガイでなきゃ出来ねえもんなあwwwwwwwwwwwwwww >>ID:jVeOaa71
>法解釈に常識は関係ないと言っておきながら辞典に書かれた意味は常識だから法令の用語も同じ意味だとか、
【法解釈に常識は関係ない】なんて誰か言ってたのか?wwwwwwwww
もしかして被害妄想ってやつか?捏造詐欺師くんwwwwwwwww
誰もそんな事を言ってねえだろ?wwwwww
俺は【常識は法令では無い】と事実を言ったが、【法解釈に常識は関係ない】なんて一言も言ってねえしなwww
妄想捗っちゃって病状悪化しちゃったんじゃねえの?wwwwww
被害妄想や誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな被害妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>864
> >点けたら違法?消したら違法ではない?
> >どーゆーことなんだ???
>
> 尾灯の規定に反してるからだと理解出来ねえのかよ知的障害者wwwwwwwwwwww
何を言ってるのか分かりませんな。
点けなければならない灯火を点けたら違法。
点けなければならない灯火を消したら違法では無い。
点けなければならないってどんなことだと思ってるんだ?
キチガイの考えることはさっぱり分かりませんな。 >>865
> つまり、公安委員会規則の尾灯規定を全否定した訳だwwwwwwwwwwww
は1? >>866
> 法令の尾灯の意味は【後ろ向きにつける灯火】だから、白色の後ろ向きの灯火は【つけなければならない尾灯】であり、尾灯の規定に違反した【つけなければならない尾灯】であるwwwwwwwww
法令では、違反した灯火をつけなければならないとしてるのか?
んなわけねーだろ?
赤色の後ろ向きの灯火が、点けなければならない尾灯。
白色の後ろ向きの灯火は、点けなければならない尾灯ではない。
こんなことが分からないのかよ? >>887
>【法解釈に常識は関係ない】なんて誰か言ってたのか?wwwwwwwww
ならば、前照灯の点滅は否定するということだな。
古今東西、一般的に点滅モードのような点滅間隔で光るような灯火は前照灯として用いられておらず、そのような灯火は前照灯にはならないことは常識。
無知な奴が、自転車用前照灯として売られている物に電池をケチるために設けられ、もっぱら自らの存在を示すために用いられる点滅モードで使っても前照灯だと思ってるに過ぎないからねぇ。 >>890
ほんと、そうだよね。
wwwは、バカすぎて話にならん。
その場しのぎの屁理屈ばっかりこねてるから、自分の言ってることが自己矛盾してることにぜんぜん気付かない。 >>883
自転車の灯火には道路運送車両法や保安基準は一切関係ない。
道路交通法、同施行令、公安委員会規則のどこにも、前照灯や尾灯以外の灯火を点けてはだめだという規定はないし、
前を照らしす灯火はすべて前照灯、後ろ向きに付ける灯火はすべて尾灯なんてことも規定されていない。
>だからよ、前照灯と尾灯しかなくて、それ以外の灯火ってのは、真上や真下、真横を照らす灯火しかねえんだぞwwwwww
自転車用方向指示器というものも売られてるね。あれは、前照灯や尾灯なのか? >>884
定義が存在しないのに示されてるとか、世間一般の常識を記載した辞典に載ってるものが法令の用語の意味と同じだっていうのなら、
点滅する灯火はそもそも前照灯ですらないことを認めるってことだな。
世間一般の常識では前照灯なんて点滅するものではないし、辞典のどこにも前照灯は点滅してもいいなんて書かれていないからねぇ。 >>885
お前の主張派いつも、「つまり」と付ければ論破してるつもりになってるが、理由と結論の前後が繋がってないんだよなぁ。 >>886
>辞典には【日本語の共通認識である語彙の知識】が記載されてんだよwww
>つまり、辞典でなくとも法令の用語の意味は最初から決まってて、辞典でその意味を確認出来るってだけの話だ低脳wwwwwwwww
>常識が法令だの、自分の願望が常識だの、その異常な思考は俺には無理wwwwwwwww
辞典には常識が記載されており、法令の用語もその辞典の意味だと言っておきながら、常識は法令には当てはまらないって、思いっきり自己矛盾してるのにねぇ。 >>88
> >点けたら違法?消したら違法ではない?
> >どーゆーことなんだ???
>
>
>何を言ってるのか分かりませんな。
>
>点けなければならない灯火を点けたら違法。
>点けなければならない灯火を消したら違法では無い。
尾灯の規定に反してるからだと理解出来ねえのかよ知的障害者wwwwwwwwwwww
>点けなければならないってどんなことだと思ってるんだ?
つけなければならないのは前照灯と尾灯だwww
【後ろ向きにつける灯火】は尾灯だから、尾灯の規定に従うwww
それが白色なら、尾灯の規定に違反するから、つけたら違法wwwwww
当たり前の事だろ知恵遅れwwwwww
キチガイの考えることはさっぱり分かりませんなwwwwwwwwwwww >>888
> >点けたら違法?消したら違法ではない?
> >どーゆーことなんだ???
>
>
>何を言ってるのか分かりませんな。
>
>点けなければならない灯火を点けたら違法。
>点けなければならない灯火を消したら違法では無い。
尾灯の規定に反してるからだと理解出来ねえのかよ知的障害者wwwwwwwwwwww
>点けなければならないってどんなことだと思ってるんだ?
つけなければならないのは前照灯と尾灯だwww
【後ろ向きにつける灯火】は尾灯だから、尾灯の規定に従うwww
それが白色なら、尾灯の規定に違反するから、つけたら違法wwwwww
当たり前の事だろ知恵遅れwwwwww
キチガイの考えることはさっぱり分かりませんなwwwwwwwwwwww >>889
は1?じゃねえよキチガイwwwwww
>> 反射器を装備してるなら、後ろ向きに白色の灯火を点けても違法では無い事になるwwwwwwwww
>法令規則上そうなるんだが?
>なにがおかしいのだ?
>草を9個も生やしているけど、なにかおかしいのか?
ぎゃははははははははははははははははははははは
反射器を装備してるなら、後ろ向きに白色の灯火を点けても違法じゃねえんだろ?wwwwwwwwwwwwwww
つまり、道路交通法等を全否定したんだよな?wwwwwwwwwwww
で、その反射器が装備された状態で、後ろ向きにつけた白色の灯火は【何灯】なんだ?wwwwwwwww
ほれ、答えてみろwwwwwwwww >>890
>法令では、違反した灯火をつけなければならないとしてるのか?
>んなわけねーだろ?
違反した灯火をつけなければならないなんて、まさにキチガイにしか出来ねえ発想だなwwwwww
【つけなければならない尾灯】が違反してるから、点けたら違法なんだろうが低脳wwwwwwwww
>赤色の後ろ向きの灯火が、点けなければならない尾灯。
>白色の後ろ向きの灯火は、点けなければならない尾灯ではない。
法令に於いて【後ろ向きにつける灯火】は【尾灯】だ www
つまり、【後ろ向きにつける灯火】は【尾灯】だから、【つけなければならない灯火】であるwww
よって、【白色の後ろ向きの灯火】は尾灯の規定に違反してるので、点けたら違法であるwwwwwwwww
知的障害者には理解出来ねえんだろうが、当たり前の事だからなwwwwwwwww >>891
>>【法解釈に常識は関係ない】なんて誰か言ってたのか?wwwwwwwww
>
>ならば、前照灯の点滅は否定するということだな。
ならばじゃねえだろwwwwww
誰か【法解釈に常識は関係ない】なんて言ってたのか?wwwwwwwww
もしかして被害妄想ってやつか?捏造詐欺師くんwwwwwwwww
誰もそんな事を言ってねえだろ?wwwwww
俺は【常識は法令では無い】と事実を言ったが、【法解釈に常識は関係ない】なんて一言も言ってねえしなwww
妄想捗っちゃって病状悪化しちゃったんじゃねえの?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>古今東西、一般的に点滅モードのような点滅間隔で光るような灯火は前照灯として用いられておらず、そのような灯火は前照灯にはならないことは常識。
>
>無知な奴が、自転車用前照灯として売られている物に電池をケチるために設けられ、もっぱら自らの存在を示すために用いられる点滅モードで使っても前照灯だと思ってるに過ぎないからねぇ。
お前の願望は常識じゃねえっつーのwwwwwwwww
前照灯は点滅するものでは無いという常識なんぞ存在しねえわwwwwww
有るならそれを示してみろ虚言癖wwwwww
その前に、前照灯の点滅は無条件で合法だと罪刑法定の原則で証明されてるから、その主張は類推解釈のホラ話だと証明されるwwwwwwwww
被害妄想や誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな被害妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>897
>尾灯の規定に反してるからだと理解出来ねえのかよ知的障害者wwwwwwwwwwww
まだ言ってるよ。
尾灯ではない灯火なんだから尾灯に関する規定に従う必要なんてねえよ。
前照灯以外の灯火を前向きに、尾灯以外の灯火を後ろ向きに点けてはいけないという規定がない限り、違法にはならない。
ほんと、法解釈能力ゼロだね。
>つけなければならないのは前照灯と尾灯だwww
それは、前照灯と尾灯以外の灯火を点けてはいけないという規定ではないね。
>【後ろ向きにつける灯火】は尾灯だから、尾灯の規定に従うwww
後ろ向きにつける灯火は尾灯だけではない。お前も、後退灯は尾灯ではないと言ってるよねぇ。
>それが白色なら、尾灯の規定に違反するから、つけたら違法wwwwww
>当たり前の事だろ知恵遅れwwwwww
その白色の灯火を「点けなければならない尾灯」として使うのなら、
尾灯の要件を満たしていないから尾灯の無灯火違反となるだけであって、
白色の灯火が違法になるのではないよ。
キチガイの考えることはさっぱり分かりませんな >>892
被害妄想を拗ねらせた精神異常者が、【願望】を織り交ぜた【妄想】の作り話で、必死に喚き散らしてるだけwww
それが自分だと気付きもしねえで、8年も9年も繰り返して爺になったお前が、馬鹿だの屁理屈だの矛盾だの自己紹介を他人の事にすり替えてしまうのは、精神疾患の症状なんだろwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
そんな被害妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>893
>自転車の灯火には道路運送車両法や保安基準は一切関係ない。
>
>道路交通法、同施行令、公安委員会規則のどこにも、前照灯や尾灯以外の灯火を点けてはだめだという規定はないし、
車も他に灯火をつけたら駄目という規定はねえだろwwwwww
規定がねえのに、つけたら違法なのは、既に法令で定められてる各種灯火の【規定に抵触】するからだろwwwwww
前照灯と尾灯の規定に抵触すれば違法なのは、自転車でも同じだwwwwwwwww
いい加減に願望でシッタカすんのは辞めろよキチガイwwwwww
そのサイト>>868に馬鹿でも分かるように漫画で解説してんだろwwwwwwwww
お前の言ってる事は全てデタラメのホラ話だと、保安基準が証明してるwwwwww
>前を照らしす灯火はすべて前照灯、後ろ向きに付ける灯火はすべて尾灯なんてことも規定されていない。
明確に規定されてるがなwww
軽車両の灯火だけが【数量制限】されてないwww
つまり、【前を照らす灯火 = 前照灯】は【全て前照灯】であり、【後ろ向きにつける灯火 = 尾灯】も【全て尾灯】であり、それぞれの規定に従わなければならないwwwwww
>自転車用方向指示器というものも売られてるね。あれは、前照灯や尾灯なのか?
日本の法令では、前向きに点けたら前照灯であり、後ろ向きに点けたら尾灯だwwwwwwwww
当たり前の事だろwwwwwwwwwwww >>899
>反射器を装備してるなら、後ろ向きに白色の灯火を点けても違法じゃねえんだろ?wwwwwwwwwwwwwww
>つまり、道路交通法等を全否定したんだよな?wwwwwwwwwwww
道路交通法には何ら反してないけど。
>で、その反射器が装備された状態で、後ろ向きにつけた白色の灯火は【何灯】なんだ?wwwwwwwww
>ほれ、答えてみろwwwwwwwww
単に、後ろ向きに白い灯火を点けてるだけだね。 >>894
>定義が存在しないのに示されてるとか、
示すってのは、元々あるものを外に表して相手に分かるようにするって事だからなwwwwww
定義が存在せず、数量制限も規定されてない =【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯】だと規定されてんだから、それは示されてるっていうんだよwwwwww
>世間一般の常識を記載した辞典に載ってるものが法令の用語の意味と同じだっていうのなら、
>点滅する灯火はそもそも前照灯ですらないことを認めるってことだな。
ぎゃはははははwwwwww
辞典に【点滅する灯火はそもそも前照灯ですらない】なんて載ってるのか!!!
法令に【点滅する灯火はそもそも前照灯ですらない】なんて載ってるのか!!!
それお前の願望だろwww
お前の願望【点滅する灯火はそもそも前照灯ですらない】が辞典や法令に載ってるのか?wwwwwwwwwwww
誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>世間一般の常識では前照灯なんて点滅するものではないし、辞典のどこにも前照灯は点滅してもいいなんて書かれていないからねぇ。
それ、お前の願望だよなwww
お前の願望は常識じゃねえっつーのwwwwwwww
前照灯は点滅するものでは無いという常識なんぞ存在しねえわwwwwww
有るならそれを示してみろ虚言癖wwwwww
その前に、前照灯の点滅は無条件で合法だと罪刑法定の原則で証明されてるから、その主張は類推解釈のホラ話だと証明されるwwwwwwwww
世間一般の常識では前照灯なんて点滅しないなんて決められてないし、辞典のどこにも前照灯は点滅しては駄目なんて書かれていないからねぇwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
お前の願望や意見は、常識でも法令でもねえからなwwwwwwwww
願望や妄想で議論しようとすんなよ虚言癖wwwwwwwww >>895
>お前の主張派いつも、「つまり」と付ければ論破してるつもりになってるが、理由と結論の前後が繋がってないんだよなぁ。
答えに詰まって、必死に話を逸らす為に【つまりが云々】と必死に誤魔化してるという事かwwwwwwwwwwww
って事は、これら事実を認めたって事なwwwwwwwww
またまたまた完全論破されちゃったの?お前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、これが事実だからなwwwwwwwww
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実
C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実
お前が口で言ってるだけの願望や妄想の【意見】じゃ、全く否定にならねえからなwwwwww
ほれ、これら事実を否定するなら、これらが違うと【明確に規定された法文】で示して反証してみろキチガイwwwwwwwwwwww >>896
>辞典には常識が記載されており、法令の用語もその辞典の意味だと言っておきながら、常識は法令には当てはまらないって、思いっきり自己矛盾してるのにねぇ。
また被害妄想かよwwwwwwwwwwww
【常識は法令には当てはまらない】なんて誰が言ってんだよ?wwwwwwwwwwww
誰も言ってない事を被害妄想で作り出し、それを自己矛盾だと騒ぎ立てるキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
俺は【常識は法令では無い】と事実を言ったが、【法解釈に常識は関係ない】だの【常識は法令には当てはまらない】なんて一言も言ってねえしなwww
妄想捗っちゃって病状悪化しちゃったんじゃねえの?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
辞典には【日本語の共通認識である語彙の知識】が記載されてんだよwww
つまり、辞典でなくとも法令の用語の意味は最初から決まってて、辞典でその意味を確認出来るってだけの話だ低脳wwwwwwwww
常識が法令だの、自分の願望が常識だの、その異常な思考は、お前にしか出来ねえわなwwwwwwwww
被害妄想や誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな被害妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>900
>法令に於いて【後ろ向きにつける灯火】は【尾灯】だ www
お前の単なる思い込みだよ。
>つまり、【後ろ向きにつける灯火】は【尾灯】だから、【つけなければならない灯火】であるwww
後ろ向きにつける灯火のすべてが尾灯になるわけではないので、「つまり」とはならないね。
>よって、【白色の後ろ向きの灯火】は尾灯の規定に違反してるので、点けたら違法であるwwwwwwwww
「つまり」が誤りだから、「よって」とはならないね。
知的障害者には理解出来ねえんだろうが、当たり前の事だからな >>905
>>反射器を装備してるなら、後ろ向きに白色の灯火を点けても違法じゃねえんだろ?wwwwwwwwwwwwwww
>>つまり、道路交通法等を全否定したんだよな?wwwwwwwwwwww
>
>道路交通法には何ら反してないけど。
反してんだよwwwwwwwww
>>で、その反射器が装備された状態で、後ろ向きにつけた白色の灯火は【何灯】なんだ?wwwwwwwww
>>ほれ、答えてみろwwwwwwwww
>
>単に、後ろ向きに白い灯火を点けてるだけだね。
それは【後ろ向きにつける灯火】は尾灯なのに、【後ろ向きにつける灯火】が尾灯じゃねえと強弁してんだよなwwwwwwwww >>901
>俺は【常識は法令では無い】と事実を言ったが、【法解釈に常識は関係ない】なんて一言も言ってねえしなwww
なら、点滅する灯火を前照灯とすることは否定するってことね。
>お前の願望は常識じゃねえっつーのwwwwwwwww
>前照灯は点滅するものでは無いという常識なんぞ存在しねえわwwwwww
>有るならそれを示してみろ虚言癖wwwwww
自転車用灯火の点滅モード以外に、前照灯で点滅しているものを上げてみろよ。そんなのねえだろ。前照灯は点滅しないというのが常識だからねえ。
>その前に、前照灯の点滅は無条件で合法だと罪刑法定の原則で証明されてるから、その主張は類推解釈のホラ話だと証明されるwwwwwwwww
お前が頓珍漢な解釈をして言ってるだけで、なんの証明もされてないって。 >>909
>>法令に於いて【後ろ向きにつける灯火】は【尾灯】だ www
>
>お前の単なる思い込みだよ。
ほうwwwwwwwww
じゃあ尾灯とは何だ?wwwwwwwww
どういうものなのか、何処に載ってる?wwwwww
ほれ、答えてみろwwwwwwwww
>>つまり、【後ろ向きにつける灯火】は【尾灯】だから、【つけなければならない灯火】であるwww
>
>後ろ向きにつける灯火のすべてが尾灯になるわけではないので、「つまり」とはならないね。
複数つけたら、何が尾灯で何が尾灯じゃないと【何の規定】で選別するのか、それを示してみろよwwwwww
>>よって、【白色の後ろ向きの灯火】は尾灯の規定に違反してるので、点けたら違法であるwwwwwwwww
>
>「つまり」が誤りだから、「よって」とはならないね。
その誤りが事実じゃねえと証明もせず、お前が誤りだと口で言ってるだけだから、そんな屁理屈じゃ証明にならねえんだよwwwwww
知的障害者には理解出来ねえんだろうが、当たり前の事だからなwwwwwwwwwwww
ほれ、さっさと示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>911
>>俺は【常識は法令では無い】と事実を言ったが、【法解釈に常識は関係ない】なんて一言も言ってねえしなwww
>
>なら、点滅する灯火を前照灯とすることは否定するってことね。
ならじゃねえだろwwwwww
そして、話を逸らそうと必死にさじゃねえかwwwwwwwwwwww
ぎゃはははははwwwwwwwwwwww
誰か【常識は法令では無い】とか【法解釈に常識は関係ない】なんて言ってたのか?wwwwwwwww
もしかして被害妄想ってやつか?捏造詐欺師くんwwwwwwwww
誰もそんな事を言ってねえだろ?wwwwww
俺は【常識は法令では無い】と事実を言ったが、【法解釈に常識は関係ない】なんて一言も言ってねえしなwww
妄想捗っちゃって病状悪化しちゃったんじゃねえの?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>自転車用灯火の点滅モード以外に、前照灯で点滅しているものを上げてみろよ。そんなのねえだろ。前照灯は点滅しないというのが常識だからねえ。
お前の願望は常識じゃねえっつーのwwwwwwwww
前照灯は点滅するものでは無いという常識なんぞ存在しねえわwwwwww
有るならそれを示してみろ虚言癖wwwwww
その前に、前照灯の点滅は無条件で合法だと罪刑法定の原則で証明されてるから、その主張は類推解釈のホラ話だと証明されるwwwwwwwww
>お前が頓珍漢な解釈をして言ってるだけで、なんの証明もされてないって。
解釈では無いwwwwww
規定が存在しねえ事は無条件で合法!これが罪刑法定の原則だから、規定が存在しねえ点滅は無条件で合法だと【自動的】に証明されてるwwwwwwwww
被害妄想や誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな被害妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>902
>>尾灯の規定に反してるからだと理解出来ねえのかよ知的障害者wwwwwwwwwwww
>
>まだ言ってるよ。
>尾灯ではない灯火なんだから尾灯に関する規定に従う必要なんてねえよ。
後ろ向きにつける灯火=尾灯を尾灯では無いというキチガイは、法解釈しちゃ駄目だろwwwwww
>前照灯以外の灯火を前向きに、尾灯以外の灯火を後ろ向きに点けてはいけないという規定がない限り、違法にはならない。
尾灯以外の灯火を後ろ向きに点けてはいけないという規定がない限りでは無いwww
尾灯の規定に抵触する尾灯はつけてはならないwwwwww
当たり前の事だろwwwwww
>ほんと、法解釈能力ゼロだね。
自己紹介かよwwwwww
自称法学を学んだとホラを吹きつつ、尾灯の規定を前照灯の規定に適用する事を類推解釈というなんてデタラメを強弁する、法令を全く理解してねえ知的障害が、法解釈とか一体何のギャグだ?wwwwwwwww
>それは、前照灯と尾灯以外の灯火を点けてはいけないという規定ではないね。
つけなければならないのは【前を照らす灯火=前照灯】と【後ろ向きにつける灯火=尾灯】だから、【前を照らす灯火】や【後ろ向きにつける灯火】以外の灯火、つまり、真上や真下、真横を照らす灯火は規制されてねえわなwww
>後ろ向きにつける灯火は尾灯だけではない。お前も、後退灯は尾灯ではないと言ってるよねぇ。
自転車は【後ろ向きにつける灯火】が【全て尾灯】だwwwwww
【後ろ向きにつける灯火】は全て尾灯の規定に従うwww
当たり前の事だろwwwwwwwww
>それが白色なら、尾灯の規定に違反するから、つけたら違法wwwwww
>当たり前の事だろ知恵遅れwwwwww
>その白色の灯火を「点けなければならない尾灯」として使うのなら、
使うのなら?
後ろ向きにつけたのに、それは尾灯では無いと言っても、法令では後ろ向きにつけたら尾灯でしか無いからなwwwwwwwww
>尾灯の要件を満たしていないから尾灯の無灯火違反となるだけであって、白色の灯火が違法になるのではないよ。
キチガイらしく、随分と支離滅裂で頓珍漢な事を言ってるわなあwwwwwwwww
尾灯の要件=赤色w
尾灯が白色=尾灯の規定に違反=白色の尾灯が違法w
当たり前の事だわなwwwwwwwww
キチガイの思考は全く理解出来ませんなwwwwwwwwwwww >>ID:XO4/uvjw
【常識は法令では無い】と事実を言っただけの事が、
@【常識は法令では無い】
A【法解釈に常識は関係ない】
B【常識は法令には当てはまらない】
という事に、被害妄想で3度も脳内変換されて、俺が言った事だと思い込み、それを根拠に自己矛盾だと騒ぎ立てる本物のキチガイがお前だwwwwwwwwwwwwwwwwww
まさに、キチガイモンスタークレーマーwwwwwwwwwwww
妄想捗っちゃって病状悪化しちゃったんじゃねえの?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
被害妄想や誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな被害妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>ID:XO4/uvjw
間違いがあったから訂正しとくわwwwwwwwww
【常識は法令では無い】と事実を言っただけの事が、
@【常識も法令】
A【法解釈に常識は関係ない】
B【常識は法令には当てはまらない】
という事に、被害妄想で3度も脳内変換されて、俺が言った事だと思い込み、それを根拠に自己矛盾だと騒ぎ立てる本物のキチガイがお前だwwwwwwwwwwwwwwwwww
まさに、キチガイモンスタークレーマーwwwwwwwwwwww
妄想捗っちゃって病状悪化しちゃったんじゃねえの?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
被害妄想や誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな被害妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>860
>だから、点滅を違法とは誰も言っていない。
無灯火と繰り返し言ってる訳だが、無灯火って違反(違法行為)じゃねーの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>903
>それが自分だと気付きもしねえで、8年も9年も繰り返して爺になったお前が、馬鹿だの屁理屈だの矛盾だの自己紹介を他人の事にすり替えてしまうのは、精神疾患の症状なんだろwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
お前はこんなスレに、8年も9年も繰り返して書き込みしてるのか(笑)
それこそ、精神異常者だな。 >>904
>車も他に灯火をつけたら駄目という規定はねえだろwwwwww
>規定がねえのに、つけたら違法なのは、既に法令で定められてる各種灯火の【規定に抵触】するからだろwwwwww
前照灯と尾灯の規定に抵触すれば違法なのは、自転車でも同じだwwwwwwwww
自動車の場合は道路運送車両法、保安基準で、その他の灯火類として規制されてるね。
>明確に規定されてるがなwww
>軽車両の灯火だけが【数量制限】されてないwww
>つまり、【前を照らす灯火 = 前照灯】は【全て前照灯】であり、【後ろ向きにつける灯火 = 尾灯】も【全て尾灯】であり、それぞれの規定に従わなければならないwwwwww
規定されないことを規定されてると言ってるのね(笑)
>>自転車用方向指示器というものも売られてるね。あれは、前照灯や尾灯なのか?
>日本の法令では、前向きに点けたら前照灯であり、後ろ向きに点けたら尾灯だwwwwwwwww
>当たり前の事だろwwwwwwwwwwww
ということは、自転車用方向指示器は、前照灯や尾灯なんだ(笑) >>906
>定義が存在せず、数量制限も規定されてない =【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯】だと規定されてんだから、それは示されてるっていうんだよwwwwww
お前はないものが見えるんだ。超常現象だな(笑)
>辞典に【点滅する灯火はそもそも前照灯ですらない】なんて載ってるのか!!!
>法令に【点滅する灯火はそもそも前照灯ですらない】なんて載ってるのか!!!
そもそもそんなもん、誰も前照灯だなんて思ってないからわざわざ載せねえよ。
辞書で「犬」を調べて、「猫ではない」なんて載ってるか(笑)
>前照灯は点滅するものでは無いという常識なんぞ存在しねえわwwwwww
お前の願望だろ(笑)
>有るならそれを示してみろ虚言癖wwwwww
公的に認められている点滅する前照灯はないね。前照灯は点滅しないというのが常識、というか点滅していては前照灯の役割を果たせないからだよ。
>その前に、前照灯の点滅は無条件で合法だと罪刑法定の原則で証明されてるから、その主張は類推解釈のホラ話だと証明されるwwwwwwwww
お前が屁理屈こねて言ってるだけね。何の証明にもならねえよ。 >>917
>無灯火と繰り返し言ってる訳だが、無灯火って違反(違法行為)じゃねーの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
違反だよ
点滅灯をつけると無灯火になる?そんな規定はどこにもないよ
無灯火ってのは『法令規則が要求する灯火がついていない状態』を言うのだよ >>907
ほんと、同じことのばかり繰り返すねぇ。
AとBは間違ってると「証明」済みだよ(笑) >>908
そのお前の主張なら、点滅する灯火は前照灯にはならないということたよ。
点滅する前照灯なんて、世間一般では認知されてないからねぇ。 >>912
尾灯?
後方から見たときに車両の存在と幅を示すための灯火だね。
その目的のための灯火でなければ尾灯とはいわないな。
だから、後退灯は後ろ向きにつけていても尾灯ではない。 >>913
なら、常識に従って、道路交通法が点けなければならないとしている前照灯は、点滅するものではないで決まりだな。
世間一般では、前照灯なんて点滅させるものではないからねぇ。 >>922
>>>>だから、点滅を違法とは誰も言っていない。
>>>無灯火と繰り返し言ってる訳だが、無灯火って違反(違法行為)じゃねーの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>違反だよ
>点滅灯をつけると無灯火になる?そんな規定はどこにもないよ
>無灯火ってのは『法令規則が要求する灯火がついていない状態』を言うのだよ
点滅を違法とは誰も言っていないのに、点滅は無灯火(違法)だとお前が言っている┐(´ー`)┌
『点滅は違法じゃないけど違法(笑)』がまた完成であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
こう考えると、「誰も言ってない」の「誰も」には、違法じゃないけど違法派(笑)が含まれていない、
つまりお前は 人 類 で は な い と自ら主張しているもと同じことであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>914
「点けなければならない」
と
「点けてはいけない」
の区別すらできないなんて、ほんと、あわれだねぇ。 >>919
さすが、主語さえ理解してねえ>>17、翻訳しなくちゃ意味不明な文章力>>16で、日本語どころか法令を全く理解出来ねえ知的障害者!>>13、全く日本語を理解出来ねえから、お前の事を書いてる事も理解出来ねえと自白www
被害妄想を拗ねらせた精神異常者が、【願望】を織り交ぜた【妄想】の作り話で、必死に喚き散らしてるだけwww
それが自分だと気付きもしねえで、8年も9年も繰り返して爺になったお前が、馬鹿だの屁理屈だの矛盾だの自己紹介を他人の事にすり替えてしまうのは、精神疾患の症状なんだろwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
そんな被害妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>920
>自動車の場合は道路運送車両法、保安基準で、その他の灯火類として規制されてるね。
"第四十二条 自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。"
"第140条 保安基準第 42 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
 2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。"
どっかのキチガイ>>879が、前照灯や尾灯とかじゃなければ自由につけていいとホラ吹いてたのがバレたなwwwwwwwww
>規定されないことを規定されてると言ってるのね(笑)
明確に【前照灯】【尾灯】と規定されてんだろwwwwww
そして、軽車両の灯火だけが【数量制限】されてないwww
つまり、【前を照らす灯火 = 前照灯】は【全て前照灯】であり、【後ろ向きにつける灯火 = 尾灯】も【全て尾灯】であり、それぞれの規定に従わなければならないwwwwww
当たり前の事だわなwwwwww
>>>自転車用方向指示器というものも売られてるね。あれは、前照灯や尾灯なのか?
>>日本の法令では、前向きに点けたら前照灯であり、後ろ向きに点けたら尾灯だwwwwwwwww
>>当たり前の事だろwwwwwwwwwwww
>
>ということは、自転車用方向指示器は、前照灯や尾灯なんだ(笑)
それをつけたら法的にそうだろwww
自転車に方向指示灯の規定がねえんだから、前向きと後ろ向きは前照灯と尾灯の規定が適用されるwww
当たり前の事だわなwwwwwwwww >>921
>お前はないものが見えるんだ。超常現象だな(笑)
示すってのは、元々あるものを外に表して相手に分かるようにするって事だからなwwwwww
@定義が存在しない
A数量制限も規定されてない
定義が存在しない事から、大前提である言葉の意味は、【前を照らす灯火とは前照灯】で【後ろ向きにつける灯火とは尾灯】であり、数量制限がされてない事から、【前を照らす灯火は全て前照灯】であり【後ろ向きにつける灯火とは全て尾灯】であると、軽車両の灯火規定が示してるわなwwwwwwwww
>そもそもそんなもん、誰も前照灯だなんて思ってないからわざわざ載せねえよ。
苦しい言い訳だなwwwwww
法令にも辞典にも載ってねえ事を、お前は何を参照して強弁してんだ?wwwwww
お前の思い込みの【願望】だろwwwwwwwww
お前の願望や意見は、常識でも法令でもねえからなwwwwwwwww
願望や妄想で議論しようとすんなよ虚言癖wwwwwwwww
>>前照灯は点滅するものでは無いという常識なんぞ存在しねえわwwwwww
>
>お前の願望だろ(笑)
存在すんのか?wwwwww
お前はそれを何を参照して言ってんだよ?wwwwww
参照するものがねえなら、常識だとホラ吹いてるって事だからなwwwwww
ほれ、その常識とやらを示してみろwwwwww
常識とは、一般の社会人が持つべき知識だからなwwwwww
一般的な知識だから、ネットや辞典に載ってるだろwwwwww
さあ、示して貰おうかwwwwwwwww
>>有るならそれを示してみろ虚言癖wwwwww
>
>公的に認められている点滅する前照灯はないね。前照灯は点滅しないというのが常識、というか点滅していては前照灯の役割を果たせないからだよ。
お前の意見を聞いてんじゃねえぞwwwwww
前照灯は点滅しないというのが常識を示せって言ってんだよ虚言癖wwwwww
>>その前に、前照灯の点滅は無条件で合法だと罪刑法定の原則で証明されてるから、その主張は類推解釈のホラ話だと証明されるwwwwwwwww
>
>お前が屁理屈こねて言ってるだけね。何の証明にもならねえよ。
罪刑法定の原則が屁理屈なのかよwwwwwwwww
て事は、お前は、規定が存在しねえ事を違法に出来ると言ってる訳だよなwwwwww
違法に出来る規定が存在しねえのに違法にするには、別の規定で処罰する類推解釈しかねえよなあwwwwwwwww
やっぱり、いつもの如く、何とかして否定する為に、お前が屁理屈捏ねてホラ吹いてるだけじゃねえかwwwwwwwww >>923
>ほんと、同じことのばかり繰り返すねぇ。
>AとBは間違ってると「証明」済みだよ(笑)
間違ってると否定する根拠が、お前の願望の【感想】で、証明した?>>840,841
反証ってのは証拠を出して証明する事であって、【感想】は証拠でも証明でもねえぞwwwwwwwww
ほれ、さっさと法文を示して証明してみろ虚言癖wwwwwwwww
ほれほれ、これが現実だからなwwwwwwwww
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実
C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実
お前が口で言ってるだけの願望や妄想の【意見】じゃ、全く否定にならねえからなwwwwww
ほれ、これら事実を否定するなら、これらが違うと【明確に規定された法文】で示して反証してみろキチガイwwwwwwwwwwww
また、いつもの如く有耶無耶にして逃げようとしても無駄だからなwwwwwwwww
ほれほれ、さっさと示せよ虚言癖wwwwwwwww >>924
>そのお前の主張なら、点滅する灯火は前照灯にはならないということたよ。
>
>点滅する前照灯なんて、世間一般では認知されてないからねぇ。
ぎゃはははははwwwwwwwww
必死に話を逸らしてる積もりなのか?wwwwww
全くズレた話になってんじゃねえかwww
>辞典には常識が記載されており、法令の用語もその辞典の意味だと言っておきながら、常識は法令には当てはまらないって、思いっきり自己矛盾してるのにねぇ。
また被害妄想かよwwwwwwwwwwww
【常識は法令には当てはまらない】なんて誰が言ってんだよ?wwwwwwwwwwww
誰も言ってない事を被害妄想で作り出し、それを自己矛盾だと騒ぎ立てるキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
俺は【常識は法令では無い】と事実を言ったが、【法解釈に常識は関係ない】だの【常識は法令には当てはまらない】なんて一言も言ってねえしなwww
妄想捗っちゃって病状悪化しちゃったんじゃねえの?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
辞典には【日本語の共通認識である語彙の知識】が記載されてんだよwww
つまり、辞典でなくとも法令の用語の意味は最初から決まってて、辞典でその意味を確認出来るってだけの話だ低脳wwwwwwwww
常識が法令だの、自分の願望が常識だの、その異常な思考は、お前にしか出来ねえわなwwwwwwwww
被害妄想や誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな被害妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>925
>お前の妄想を語られてもねぇ(笑)
妄想という事にしねえと、論破されちゃってるからだろwwwwwwwww
ぎゃはははははwwwwww
【後ろ向きにつける灯火】は尾灯なのに、【後ろ向きにつける灯火】が尾灯じゃねえと強弁してんだから、それが明記された根拠法を示せよwwwwwwwww
>>反射器を装備してるなら、後ろ向きに白色の灯火を点けても違法じゃねえんだろ?wwwwwwwwwwwwwww
>>つまり、道路交通法等を全否定したんだよな?wwwwwwwwwwww
>
>道路交通法には何ら反してないけど。
明確に反してるからなwwwwwwwww
>>で、その反射器が装備された状態で、後ろ向きにつけた白色の灯火は【何灯】なんだ?wwwwwwwww
>>ほれ、答えてみろwwwwwwwww
>
>単に、後ろ向きに白い灯火を点けてるだけだね。
それは【後ろ向きにつける灯火】は尾灯なのに、【後ろ向きにつける灯火】が尾灯じゃねえと強弁してんだよな?wwwwwwwww >>926
>後方から見たときに車両の存在と幅を示すための灯火だね。
つまり、後尾につけた後ろ向きの灯火って事だろwwwwwwwww
>その目的のための灯火でなければ尾灯とはいわないな。
それは何処に規定されてんのか示せよwww
お前は何かを参照して言ってんだろうから、それを示せwwwwwwwww
>だから、後退灯は後ろ向きにつけていても尾灯ではない。
自転車に後退灯は無いwwwwwwwww
自転車の後ろ向きにつける灯火は全て尾灯だwww
これを否定するには、尾灯や前照灯は1つだけで、何が前照灯や尾灯で、何が前照灯や尾灯で無いのか選択する規定が無ければ無理だろうなwwwwwwwww
ほれ、お前が参照したものを示して答えろよwwwwwwwwwwww
違法派は口で否定してるだけの虚言癖だからなwwwwww
さあ、証拠を示して自分の願望の【意見】を証明してみろキチガイwwwwww >>927
>なら、常識に従って、道路交通法が点けなければならないとしている前照灯は、点滅するものではないで決まりだな。
ならじゃねえだろwwwwww
話を逸らそうと必死じゃねえかwwwwwwwwwwww
しかも、その話の変え方さえ常軌を逸した妄想ホラ話wwwwwwwww
キチガイは、法令に従うんじゃなくて常識に従うんだなwwwwwwwwwwww
ぎゃはははははwwwwwwwwwwww
ほら、聞いてる事に答えろよwwwwww
誰か【常識は法令では無い】とか【法解釈に常識は関係ない】なんて言ってたのか?wwwwwwwww
もしかして被害妄想ってやつか?捏造詐欺師くんwwwwwwwww
誰もそんな事を言ってねえだろ?wwwwww
俺は【常識は法令では無い】と事実を言ったが、【法解釈に常識は関係ない】なんて一言も言ってねえしなwww
妄想捗っちゃって病状悪化しちゃったんじゃねえの?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>自転車用灯火の点滅モード以外に、前照灯で点滅しているものを上げてみろよ。そんなのねえだろ。前照灯は点滅しないというのが常識だからねえ。
お前の願望は常識じゃねえっつーのwwwwwwwww
前照灯は点滅するものでは無いという常識なんぞ存在しねえわwwwwww
有るならそれを示してみろ虚言癖wwwwww
その前に、前照灯の点滅は無条件で合法だと罪刑法定の原則で証明されてるから、その主張は類推解釈のホラ話だと証明されるwwwwwwwww
>お前が頓珍漢な解釈をして言ってるだけで、なんの証明もされてないって。
解釈では無いwwwwww
規定が存在しねえ事は無条件で合法!これが罪刑法定の原則だから、規定が存在しねえ点滅は無条件で合法だと【自動的】に証明されてるwwwwwwwww
被害妄想や誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな被害妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>929
>「点けなければならない」
>と
>「点けてはいけない」
>の区別すらできないなんて、ほんと、あわれだねぇ。
つけなければならない尾灯が、白色ならば、つけたら違法、つまり、違法なものはつけてはいけないwwwwww
当たり前の事だろ知的障害wwwwwwwww
>尾灯ではない灯火なんだから尾灯に関する規定に従う必要なんてねえよ。
後ろ向きにつける灯火=尾灯を尾灯では無いというキチガイは、法解釈しちゃ駄目だろwwwwww
>前照灯以外の灯火を前向きに、尾灯以外の灯火を後ろ向きに点けてはいけないという規定がない限り、違法にはならない。
尾灯以外の灯火を後ろ向きに点けてはいけないという規定がない限りでは無いwww
尾灯の規定に抵触する尾灯はつけてはならないwwwwww
当たり前の事だろwwwwww
>後ろ向きにつける灯火は尾灯だけではない。お前も、後退灯は尾灯ではないと言ってるよねぇ。
自転車は【後ろ向きにつける灯火】が【全て尾灯】だwwwwww
【後ろ向きにつける灯火】は全て尾灯の規定に従うwww
当たり前の事だろwwwwwwwww
>それが白色なら、尾灯の規定に違反するから、つけたら違法wwwwww
>当たり前の事だろ知恵遅れwwwwww
>尾灯の要件を満たしていないから尾灯の無灯火違反となるだけであって、白色の灯火が違法になるのではないよ。
キチガイらしく、随分と支離滅裂で頓珍漢な事を言ってるわなあwwwwwwwww
尾灯の要件=赤色w
尾灯が白色=尾灯の規定に違反=白色の尾灯が違法w
当たり前の事だわなwwwwwwwww
キチガイの思考は全く理解出来ませんなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>930
法的根拠ゼロ、願望100%なのが、お前の主張だよなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
ここに書いてる事は、お前の願望と違って、法的根拠100%事実100%だからなwwwwwwwww
@ 何が前照灯で何が前照灯では無い、何が尾灯で何が尾灯では無いという【定義】も【個数制限】も存在しない ←事実
A @の事実により、世間一般常識である【前を照らす灯火は前照灯、後ろ向きでつける灯火は尾灯】が、法令の前照灯、尾灯の意味である ←事実
B Aの事実により、【『前を照らす灯火』が前照灯であり、個数制限が無い事から、既につけてる前照灯の他につけた『前を照らす灯火』も前照灯である】 ←事実
C Aの事実により、【『後ろ向きでつける灯火』が尾灯であり、個数制限も無く、既につけてる尾灯の他につけた『後ろ向きでつける灯火』も尾灯である】 ←事実
BとCの事実により、【前を照らす灯火は全て前照灯であり、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯である】と結論、証明されるwwwwwwwww
ほれ、法令の事実は1つだけ、【前を照らす灯火は全て前照灯、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯】だwwwwww
つまり、前向きライトは全て前照灯の規定が適用され、後ろ向きライトは全て尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
至極、当たり前の事だわなwwwwwwwww >>940
>前向きライトは全て前照灯の規定が適用され、後ろ向きライトは全て尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
んなこたあない
自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由であり
適合しない灯火をつけていることで処罰されることはない
ただし他の禁止規定に抵触する灯火は処罰の対象になり得る
自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる
上限は無いから1000000個つけたって構わない
それらの中の1個乃至2個が規定を満たしていれば十分で他は規定を満たしている必要はない
ただし他の灯火は禁止規定に抵触しない限り処罰の対象にもならない >>932
>どっかのキチガイ>>879が、前照灯や尾灯とかじゃなければ自由につけていいとホラ吹いてたのがバレたなwwwwwwwww
逆だろ。
自動車は定められた灯火以外は点けてはならないが、道路運送車両法の適用のない自転車であれば前照灯と尾灯以外の灯火を点けられるってことだろ。 >>942
>>どっかのキチガイ>>879が、前照灯や尾灯とかじゃなければ自由につけていいとホラ吹いてたのがバレたなwwwwwwwww
>
>逆だろ。
>自動車は定められた灯火以外は点けてはならないが、道路運送車両法の適用のない自転車であれば前照灯と尾灯以外の灯火を点けられるってことだろ。
お前は自動車の話で、前照灯や尾灯とかじゃなければ自由につけていいと言ってんだろwwwwwwwww
ここに>>879その証拠があるからなwwwwwwwww
要するに、お前は法令を何も理解してないのにシッタカしてる虚言癖だと自白wwwwwwwww >>941
お前の主張は全て妄想のホラ話www
@点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
A定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
B自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww
C公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www
D自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww
E自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
お前の言ってる事は全てが嘘まみれの妄想wwwwwwwwwwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>933
>示すってのは、元々あるものを外に表して相手に分かるようにするって事だからなwwwwww
>@定義が存在しない
>A数量制限も規定されてない
これのどこか
>【前を照らす灯火とは前照灯】で【後ろ向きにつける灯火とは尾灯】
であることを示してるんだよ。お前の頭の中に浮かんでるだけだろ(笑)
そもそも、
「前照灯は前を照らす灯火」であっても、「前を照らす灯火がすべて前照灯」になるけではないし、
「尾灯は後ろ向きにつける灯火」であっても、「後ろ向きにつける灯火がすべて尾灯」
になるわけではない。
「人は哺乳類」だが、「哺乳類はすべて人
」でなないからねぇ。
逆は必ずしも真ならず(笑) >>945
>であることを示してるんだよ。お前の頭の中に浮かんでるだけだろ(笑)
それが【示す】って事だろwww
示すってのは、元々あるものを外に表して相手に分かるようにするって事だからなwwwwww
@定義が存在しない
A数量制限も規定されてない
定義が存在しない事から、大前提である言葉の意味は、【前を照らす灯火とは前照灯】で【後ろ向きにつける灯火とは尾灯】であり、数量制限がされてない事から、【前を照らす灯火は全て前照灯】であり【後ろ向きにつける灯火とは全て尾灯】であると、軽車両の灯火規定が示してるわなwwwwwwwww
>「前照灯は前を照らす灯火」であっても、「前を照らす灯火がすべて前照灯」になるけではないし、「尾灯は後ろ向きにつける灯火」であっても、「後ろ向きにつける灯火がすべて尾灯」になるわけではない。
お前の願望だなwwwwww
個数制限がねえのに、何が前照灯で何が前照灯じゃねえのか規定されてなければ、お前の主張通りにはならんwwwwwwwww
前を照らす灯火なのに、これは前照灯では無いと選択する規定は存在しねえから、【前を照らす灯火】は全て前照灯であるwww
そもそも、法令にも辞典にも載ってねえ事を、お前は何を参照して強弁してんだ?wwwwww
お前の思い込みの【願望】だろwwwwwwwww
お前の願望や意見は、常識でも法令でもねえからなwwwwwwwww
願望や妄想で議論しようとすんなよ虚言癖wwwwwwwww
>>前照灯は点滅するものでは無いという常識なんぞ存在しねえわwwwwww
>
>お前の願望だろ(笑)
存在すんのか?wwwwww
お前はそれを何を参照して言ってんだよ?wwwwww
参照するものがねえなら、常識だとホラ吹いてるって事だからなwwwwww
ほれ、その常識とやらを示してみろwwwwww
常識とは、一般の社会人が持つべき知識だからなwwwwww
一般的な知識だから、ネットや辞典に載ってるだろwwwwww
さあ、示して貰おうかwwwwwwwww
>公的に認められている点滅する前照灯はないね。前照灯は点滅しないというのが常識、というか点滅していては前照灯の役割を果たせないからだよ。
お前の意見を聞いてんじゃねえぞwwwwww
前照灯は点滅しないというのが常識を示せって言ってんだよ虚言癖wwwwww
ほれほれ、さっさと示してみろ知的障害wwwwwwwww >>934
>A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実
>B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実
辞典の意味が法令での前照灯や尾灯の意味になるのんてのはお前の妄想だろ。
法令のどこにそんなことが書いてあるのかねぇ(笑)
>Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実
これもお前の妄想。
前向きのライトだからって前照灯になるわけではないし、後ろ向きライトだからって尾灯になるわけでなはい。
前照灯や尾灯として使うのなら前照灯や尾灯の規定に合うものでなければ点けたことにはならないというだけ。 >>935
前照灯とは何かは常識で判断されるってことでいいね。
ということは、点滅している灯火は前照灯にはならないね。
一件落着(笑) >>936
>それは【後ろ向きにつける灯火】は尾灯なのに、【後ろ向きにつける灯火】が尾灯じゃねえと強弁してんだよな?wwwwwwwww
尾灯は後ろ向きにつける灯火だが、後ろ向きにつける灯火は尾灯とは限らないということだよ。
この日本語の違いも理解できないんだろ(笑) >>937
>自転車に後退灯は無いwwwwwwwww
>自転車の後ろ向きにつける灯火は全て尾灯だwww
自転車には後退灯がないことが、なぜ自転車の後ろ向きにつける灯火は全て尾灯となっちゃうんだろうねぇ。
>これを否定するには、尾灯や前照灯は1つだけで、何が前照灯や尾灯で、何が前照灯や尾灯で無いのか選択する規定が無ければ無理だろうなwwwwwwwww
自転車には、前照灯や尾灯以外の灯火を点けてはいけないという規定はないから、前照灯や尾灯の要件に合わない灯火であればいいってことだね。 >>938
>俺は【常識は法令では無い】と事実を言ったが、【法解釈に常識は関係ない】なんて一言も言ってねえしなwww
ということは、前照灯とは何かは常識で判断するってことでいいんだろ。
つまり、「灯火が点滅していても前照灯になる」ということが常識かどうかってことだね。
で、点滅しても前照灯だなんて思ってるのはここに来てるバカな合法派くらいだろ。 >>939
>つけなければならない尾灯が、白色ならば、つけたら違法、つまり、違法なものはつけてはいけないwwwwww
>当たり前の事だろ知的障害wwwwwwwww
白色なら、点けなければならない尾灯ではないってことだね。
つまり、尾灯がないので違法になるが、白色の灯火自体は違法ではないってことだよ。
>尾灯の規定に抵触する尾灯はつけてはならないwwwwww
>当たり前の事だろwwwwww
自転車にはそんな規定はない。
>自転車は【後ろ向きにつける灯火】が【全て尾灯】だwwwwww
そんなことはどこにも規定されていない。
>【後ろ向きにつける灯火】は全て尾灯の規定に従うwww
従って、尾灯として使うのでなければ尾灯の規定に従う必要はない。
当たり前の事だろ(笑)
>尾灯の要件=赤色w
>尾灯が白色=尾灯の規定に違反=白色の尾灯が違法w
>当たり前の事だわなwwwwwwwww
白色の灯火が違反になるのではなく、要件を満たす尾灯がないから違反になるんだって(笑)
キチガイの思考は全く理解出来ませんなあ(笑) >>940
そのブログのどこに根拠となる法令が書かれてるのかねぇ(笑) >>943
道路交通法と道路運送車両法の区別も付けられないのか(笑) >>946
めんどくさくなってきたなぁ。
お前の妄想や願望には誰も付いてこないね(笑)
神田水道橋よ、フォローしてやれよ(笑) >>947
全く反証になってねえなwwwwww
何故、【明確に規定された法文】で示して反証出来ねえんだ?wwwwwwwww
それは、願望のホラ話では事実を否定出来る証拠がねえからだよなwwwwwwwwwwww
>辞典の意味が法令での前照灯や尾灯の意味になるのんてのはお前の妄想だろ。
>法令のどこにそんなことが書いてあるのかねぇ(笑)
辞典の意味が、法令での前照灯や尾灯の意味になるんじゃねえだろ低脳www
法令の前照灯の意味は【前を照らす灯火】であり、尾灯の意味は【後ろ向きにつける灯火】であり、その前照灯と尾灯という言葉と意味は、全ての日本国民に【共通認識の概念】であり、その言葉と意味が【辞典】に掲載されてるだけwwwwww
つまり、法令の用語の意味は最初から決まっており、その意味は辞典を見れば分かるだけの話だwwwwwwwww
>前向きのライトだからって前照灯になるわけではないし、後ろ向きライトだからって尾灯になるわけでなはい。
>前照灯や尾灯として使うのなら前照灯や尾灯の規定に合うものでなければ点けたことにはならないというだけ。
お前の願望や意見を聞いてる訳では無いwww
間違ってると否定する根拠が、お前の【願望や意見】なのか?wwwwww
間違いだと反証するってのは、証拠を出して証明する事であって、【願望や意見】は証拠でも証明でもねえぞキチガイwwwwwwwww
ほれ、やり直し!www
ほれ、さっさと法文を示して証明してみろ虚言癖wwwwwwwww
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実
C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実
お前が口で言ってるだけの願望や妄想の【意見】じゃ、全く否定にならねえからなwwwwww
ほれ、これら事実を否定するなら、これらが違うイwwwwwwwwwwww
また、いつもの如く有耶無耶にして逃げようとしても無駄だからなwwwwwwwww
ほれほれ、さっさと示せよ虚言癖wwwwwwwww >>948
ぎゃはははははwwwwwwwww
それでも必死に話を逸らしてる積もりなのか?wwwwww
全くズレた話になってんじゃねえかwww
>辞典には常識が記載されており、法令の用語もその辞典の意味だと言っておきながら、常識は法令には当てはまらないって、思いっきり自己矛盾してるのにねぇ。
また被害妄想かよwwwwwwwwwwww
【常識は法令には当てはまらない】なんて誰が言ってんだよ?wwwwwwwwwwww
誰も言ってない事を被害妄想で作り出し、それを自己矛盾だと騒ぎ立てるキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
俺は【常識は法令では無い】と事実を言ったが、【法解釈に常識は関係ない】だの【常識は法令には当てはまらない】なんて一言も言ってねえしなwww
妄想捗っちゃって病状悪化しちゃったんじゃねえの?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
辞典には【日本語の共通認識である語彙の知識】が記載されてんだよwww
つまり、辞典でなくとも法令の用語の意味は最初から決まってて、辞典でその意味を確認出来るってだけの話だ低脳wwwwwwwww
常識が法令だの、自分の願望が常識だの、その異常な思考は、お前にしか出来ねえわなwwwwwwwww
>ということは、点滅している灯火は前照灯にはならないね。
類推解釈してんじゃねえかwwwwww
ホラ話確定だなwwwwwwwww
完全一発論破wwwwww
被害妄想や誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな被害妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>949
>それは【後ろ向きにつける灯火】は尾灯なのに、【後ろ向きにつける灯火】が尾灯じゃねえと強弁してんだよな?wwwwwwwww
>尾灯は後ろ向きにつける灯火だが、後ろ向きにつける灯火は尾灯とは限らないということだよ。
尾灯は後ろ向きにつける灯火なのに、後ろ向きにつける灯火が尾灯じゃないんだろ?wwwwwwwww
それは何かを参照して言ってんだよなあ?wwwwwwwww
その規定を示せよwwwwwwwww
>この日本語の違いも理解できないんだろ
後ろ向きにつける灯火は尾灯だと決まってるのに、後ろ向きにつける灯火が尾灯じゃなくなるなんて、まさにキチガイにしか思い付かねえ超常現象だわなwwwwww
で、尾灯の定義が存在しねえのに、その尾灯は尾灯じゃねえと決めてる規定を示してみろよwwwwww
【後ろ向きにつける灯火】は尾灯なのに、【後ろ向きにつける灯火】が尾灯じゃねえと強弁してんだから、それが明記された根拠法を示せよwwwwwwwww >>948
常識で判断(笑)した場合、前照灯を点滅させたら何灯だろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>950
おいおい、何故聞いてる事に答えられねえんだ虚言癖wwwwwwwww
何を参照して主張してるのか、明確に答えてみろキチガイwwwwwwwww
>自転車には後退灯がないことが、なぜ自転車の後ろ向きにつける灯火は全て尾灯となっちゃうんだろうねぇ。
自転車の灯火は前照灯と尾灯だけだからだwww
【後ろ向きにつける灯火】は尾灯w
個数制限は無いから、複数の【後ろ向きにつける灯火】をつけても、それらは全て尾灯wwwwwwwww
当たり前の事だろ低脳wwwwwwwww
>自転車には、前照灯や尾灯以外の灯火を点けてはいけないという規定はないから、前照灯や尾灯の要件に合わない灯火であればいいってことだね。
前照灯や尾灯以外の灯火とは、【真上や真下、真横につける灯火】しかねえからなあwww
自転車の前を照らす灯火は全て前照灯であり、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯であるwww
これを否定するには、尾灯や前照灯は1つだけで、何が前照灯や尾灯で、何が前照灯や尾灯で無いのか選択する規定が無ければ無理だろwwwwwwwww
ほれ、お前が参照したものを示して答えろよwwwwwwwwwwww
違法派は口で否定してるだけの虚言癖だからなwwwwww
さあ、証拠を示して自分の願望の【意見】を証明してみろキチガイwwwwww >>955
お前が弄ってるんだから最後までお前がやり通せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>951
>ということは、前照灯とは何かは常識で判断するってことでいいんだろ。
>
>つまり、「灯火が点滅していても前照灯になる」ということが常識かどうかってことだね。
【ということは】じゃねえだろw
話を逸らそうと必死じゃねえかwwwwwwwwwwww
しかも、その話の変え方さえ常軌を逸した妄想ホラ話wwwwwwwww
そして、そのホラ話のホラ話たる所は、灯火が点滅していたら前照灯になるかという事を、法令では無く【常識】で判断というキチガイっぷりwwwwwwwwwwww
キチガイは、法令に従うんじゃなくて常識に従うんだなwwwwwwwwwwww
ついでに、灯火が点滅したら前照灯じゃないという類推解釈のオマケ付きwww
そもそも、灯火が点滅したら前照灯とか、論点自体がズレてんだよwwwwwwwww
既についてる前照灯を点滅させるんだからな低脳wwwwwwwwwwww
ほら、聞いてる事に答えろよwwwwww
誰か【常識は法令では無い】とか【法解釈に常識は関係ない】なんて言ってたのか?wwwwwwwww
もしかして被害妄想ってやつか?捏造詐欺師くんwwwwwwwww
誰もそんな事を言ってねえだろ?wwwwww
俺は【常識は法令では無い】と事実を言ったが、【法解釈に常識は関係ない】なんて一言も言ってねえしなwww
妄想捗っちゃって病状悪化しちゃったんじゃねえの?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>自転車用灯火の点滅モード以外に、前照灯で点滅しているものを上げてみろよ。そんなのねえだろ。前照灯は点滅しないというのが常識だからねえ。
お前の願望は常識じゃねえっつーのwwwwwwwww
前照灯は点滅するものでは無いという常識なんぞ存在しねえわwwwwww
有るならそれを示してみろ虚言癖wwwwww
その前に、前照灯の点滅は無条件で合法だと罪刑法定の原則で証明されてるから、その主張は類推解釈のホラ話だと証明されるwwwwwwwww
>お前が頓珍漢な解釈をして言ってるだけで、なんの証明もされてないって。
解釈では無いwwwwww
規定が存在しねえ事は無条件で合法!これが罪刑法定の原則だから、規定が存在しねえ点滅は無条件で合法だと【自動的】に証明されてるwwwwwwwww
被害妄想や誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな被害妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>952
>白色なら、点けなければならない尾灯ではないってことだね。
>つまり、尾灯がないので違法になるが、白色の灯火自体は違法ではないってことだよ。
尾灯とは【つけなければならない灯火】www
その、つけなければならない尾灯が白色ならば、つけたら違法、つまり、違法なものはつけてはいけないwwwwww
当たり前の事だろ知的障害wwwwwwwww
>自転車にはそんな規定はない。
尾灯の規定があるのに、規定が無い?wwwwww
尾灯の規定に抵触する尾灯は、つけた時点で違法だろうがwwwwww
違法行為をしたら駄目に決まってんだから、尾灯の規定に抵触する尾灯はつけてはならないwwwwww
当たり前の事だろ知的障害wwwwww
>そんなことはどこにも規定されていない。
軽車両の灯火規定は、数量無制限で規定されてるからなwww
つまり、自転車は【前を照らす灯火】が【全て前照灯】であり、【後ろ向きにつける灯火】が【全て尾灯】だwwwwww
>従って、尾灯として使うのでなければ尾灯の規定に従う必要はない。
>当たり前の事だろ(笑)
お前が願望で尾灯か尾灯じゃねえのか勝手に決めても、現実は、後ろ向きにつける灯火は全て尾灯www
法令では【後ろ向きにつける灯火】は全て尾灯の規定に従わなければならないwww
>白色の灯火が違反になるのではなく、要件を満たす尾灯がないから違反になるんだって(笑)
お前がいくら否定しても無駄、法令は嘘つかねえからなwwwwww
後ろ向きの白色の灯火は違法だwww
尾灯の要件=赤色w
尾灯が白色=尾灯の規定に違反=白色の尾灯が違法w
当たり前の事だわなwwwwwwwww >>953
>そのブログのどこに根拠となる法令が書かれてるのかねぇ(笑)
何のブログだ?www
これらは法令の事実であり、ブログの話では無いwwwwwwwww
それで話を逸らした積もりなのか知らねえが、今まで否定した法的根拠となる規定をさっさと示せよ虚言癖wwwwwwwww
ここに書いてる事は、お前の願望と違って、法的根拠100%事実100%だからなwwwwwwwww
@ 何が前照灯で何が前照灯では無い、何が尾灯で何が尾灯では無いという【定義】も【個数制限】も存在しない ←事実
A @の事実により、世間一般常識である【前を照らす灯火は前照灯、後ろ向きでつける灯火は尾灯】が、法令の前照灯、尾灯の意味である ←事実
B Aの事実により、【『前を照らす灯火』が前照灯であり、個数制限が無い事から、既につけてる前照灯の他につけた『前を照らす灯火』も前照灯である】 ←事実
C Aの事実により、【『後ろ向きでつける灯火』が尾灯であり、個数制限も無く、既につけてる尾灯の他につけた『後ろ向きでつける灯火』も尾灯である】 ←事実
BとCの事実により、【前を照らす灯火は全て前照灯であり、後ろ向きでつける灯火は全て尾灯である】と結論、証明されるwwwwwwwww
つまり、前向きライトは全て前照灯の規定が適用され、後ろ向きライトは全て尾灯の規定が適用されるwwwwwwwww
お前が口で言ってるだけの願望や妄想の【意見】じゃ、全く否定にならねえからなwwwwww
ほれ、これら事実を否定するなら、これらが違うと【明確に規定された法文】で示して反証してみろキチガイwwwwwwwwwwww
また、いつもの如く有耶無耶にして逃げようとしても無駄だからなwwwwwwwww
ほれほれ、さっさと示せよ虚言癖wwwwwwwww >>954
>道路交通法と道路運送車両法の区別も付けられないのか(笑)
話を誤魔化しても無駄だwwwwww
お前は自動車の話で、前照灯や尾灯とかじゃなければ自由につけていいと言ってんだろwwwwwwwww
しかも、車の場合は自転車と違って、後ろ向きに赤と白と橙は後付けする事が違法だと事実を書けば、【何それ。また、頓珍漢なこと言い出したよ】だぞwwwwwwwww
【尾灯の規定を前照灯規定に適用する事を類推解釈と言う】とホラ吹いてた時と同じで、法令を知らずにシッタカしながら、事実を否定した時の反応だよなあwwwwww
ここに>>879その証拠があるからなwwwwwwwww
要するに、お前は法令を何も理解してないのにシッタカしてる虚言癖だと自白してんだよお前はwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>955
>めんどくさくなってきたなぁ。
いつもの如く逃げ口実かwwwwww
証拠を示せ、証明しろと言うと、いつも話を逸らしたり、触れないように誤魔化したり、最後は負け惜しみを言って逃げるよなwwwwwwwww
ほれ、散々、願望の意見で否定してきたんだから、その参照したものを示してみろよwwwwwwwwwwww
>「前照灯は前を照らす灯火」であっても、「前を照らす灯火がすべて前照灯」になるけではないし、「尾灯は後ろ向きにつける灯火」であっても、「後ろ向きにつける灯火がすべて尾灯」になるわけではない。
お前の願望だなwwwwww
個数制限がねえのに、何が前照灯で何が前照灯じゃねえのか規定されてなければ、お前の主張通りにはならんwwwwwwwww
前を照らす灯火なのに、これは前照灯では無いと選択する規定は存在しねえから、【前を照らす灯火】は全て前照灯であるwww
そもそも、法令にも辞典にも載ってねえ事を、お前は何を参照して強弁してんだ?wwwwww
お前の思い込みの【願望】だろwwwwwwwww
お前の願望や意見は、常識でも法令でもねえからなwwwwwwwww
願望や妄想で議論しようとすんなよ虚言癖wwwwwwwww
>>前照灯は点滅するものでは無いという常識なんぞ存在しねえわwwwwww
>
>お前の願望だろ(笑)
存在すんのか?wwwwww
お前はそれを何を参照して言ってんだよ?wwwwww
参照するものがねえなら、常識だとホラ吹いてるって事だからなwwwwww
ほれ、その常識とやらを示してみろwwwwww
常識とは、一般の社会人が持つべき知識だからなwwwwww
一般的な知識だから、ネットや辞典に載ってるだろwwwwww
さあ、示して貰おうかwwwwwwwww
>公的に認められている点滅する前照灯はないね。前照灯は点滅しないというのが常識、というか点滅していては前照灯の役割を果たせないからだよ。
お前の意見を聞いてんじゃねえぞwwwwww
前照灯は点滅しないというのが常識を示せって言ってんだよ虚言癖wwwwww
ほれほれ、さっさと示してみろ知的障害wwwwwwwww >>966
>前を照らす灯火なのに、これは前照灯では無いと選択する規定は存在しねえから、
前照灯であるとする規定が存在する
この規定要求を満たせないものは前照灯にはならない
前を照らすだけでは前照灯にはならない
前を照らすだけで良いなら線香の火でも前照灯になる >>899
> で、その反射器が装備された状態で、後ろ向きにつけた白色の灯火は【何灯】なんだ?wwwwwwwww
> ほれ、答えてみろwwwwwwwww
「公安委員会が定めていない尾灯」
答えたぞ。
今度はどんないちゃもんをつけてくるんだね? >>900
白色の後ろ向きの灯火は点けなければならない灯火だけど点けたtら違法になるのか?
頭おかしい。 普通は、点けたら違法になるのなら、
「点けてはいけない灯火」とするんだが?
この馬鹿の思考は真逆になることが多いので、
「点けてはいけない灯火」とする。
こんな基本的な日本語もまともに使えないんだぜ? >>939
どこの世界に
点けたら違法になる灯火を点けなければならない という法令規則
が存在すんだってwww >>943
自動車では禁止されているけどな。
軽車両の場合は?
禁止されていなければ合法と言い張ってたヤツが何を言ってんだ? ってねw >>968
× >「公安委員会が定めていない尾灯」
自転車の場合法定外の自転車用灯火
特定の名付けを求めるなら後部自転車灯 >>973
俺にじゃなく、>>899にレスしなよ。
めんどくさ。 >>967
軽車両の灯火規定は、【何々を有する『前照灯』】であって、【前照灯とは何々】とか【何々が前照灯である】とする規定じゃねえからなwww
法令では、用語を定義せずに規定するならば、道路運送車両法のように【前照灯は、何々であること】【前照灯は、何々でないこと】【前照灯は、何々してはならない】と、前照灯そのものを規定するwwwwww
自転車の前照灯も尾灯も定義は存在せず、規定も前照灯や尾灯そのものを規定していないwwwwwwwww
つまり、個数制限も無く、何が前照灯や尾灯だという直接規定も無く、何が前照灯や尾灯では無いと除外規定も無く、それらを定義した規定も無いのが、軽車両の灯火規定だwwwwwwwww
よって、世間一般常識である辞典に載ってる【前を照らす灯火】が前照灯の意味であり、【後ろ向きにつける灯火】が尾灯の意味であり、それらの数量制限は存在せず、何が前照灯や尾灯では無いという除外規定が存在してないから、【前を照らす灯火は全て前照灯】であり、【後ろ向きにつける灯火は全て尾灯】であると証明されるwwwwww
お前の主張は全て妄想のホラ話www
@点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
A定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
B自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww
C公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www
D自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww
E自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
F前照灯であるとする規定が存在する 嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
G規定要求を満たせないものは前照灯にはならない ←嘘でしたw 規定を満たせなくても前照灯は前照灯以外の物に変化はしない
H前を照らすだけでは前照灯にはならない ←嘘でした 前を照らす灯火は前照灯であり、前照灯の意味に前を照らす以外の条件など存在しないwww
お前の言ってる事は全てが嘘まみれの妄想wwwwwwwwwwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>968
>> で、その反射器が装備された状態で、後ろ向きにつけた白色の灯火は【何灯】なんだ?wwwwwwwww
>> ほれ、答えてみろwwwwwwwww
>「公安委員会が定めていない尾灯」
>答えたぞ。
ぎゃははははははははははははははははははははは
つまり、違法な尾灯って事だわなwwwwwwwww
つけたら違法な尾灯だよなあwwwwwwwww
お前の主張はホラ話だったと自白した訳だwwwwwwwww >>969
>白色の後ろ向きの灯火は点けなければならない灯火だけど点けたtら違法になるのか?
論破されてる事を何度も何度も繰り返すのは、お前お得意の統合失調症の常同行為だよなwwwwwwwww
つけた時点で光色が尾灯の規定に違反してんだから、違法に決まってんだろwwwwww
>頭おかしい。
頭おかしいのがお前だと、既に証明されてるわなwwwwwwwwwwww >>970
>普通は、点けたら違法になるのなら、
>「点けてはいけない灯火」とするんだが?
>
>この馬鹿の思考は真逆になることが多いので、
>「点けてはいけない灯火」とする。
何だその「点けてはいけない灯火」とは?wwwwww
誰がそんな事を言ってる?wwwwww
お前だろwwwwww
違法行為をしてはならないという事を、つけてはいけない灯火だと脳内変換して、喚き散らしてるキチガイがお前wwwwww
【つけなければならない灯火は前照灯】
【つけなければならない灯火は尾灯】
この規定に於いて、光色が違反してるものをつけた時点で違反www
違反するものをつけるのは違法行為だからなwwwwww
違法なものはつけてはならないのは当たり前の事だろwwwwwwwww
>こんな基本的な日本語もまともに使えないんだぜ?
キチガイのお前が脳内変換した妄想で、そんな事を言われてもなあwwwwwwwww >>971
>どこの世界に
>
> 点けたら違法になる灯火を点けなければならない という法令規則
>
>が存在すんだってwww
お前の脳内にだろwwwwww
つけなければならない尾灯が白色ならば、つけたら違法、つまり、つけたら違法なものはつけてはいけないwwwwww
当たり前の事だろ知的障害wwwwwwwww
>尾灯ではない灯火なんだから尾灯に関する規定に従う必要なんてねえよ。
後ろ向きにつける灯火=尾灯を尾灯では無いというキチガイは、法解釈しちゃ駄目だろwwwwww
>前照灯以外の灯火を前向きに、尾灯以外の灯火を後ろ向きに点けてはいけないという規定がない限り、違法にはならない。
尾灯以外の灯火を後ろ向きに点けてはいけないという規定がない限りでは無いwww
尾灯の規定に抵触する尾灯はつけてはならないwwwwww
当たり前の事だろwwwwww
>後ろ向きにつける灯火は尾灯だけではない。お前も、後退灯は尾灯ではないと言ってるよねぇ。
自転車は【後ろ向きにつける灯火】が【全て尾灯】だwwwwww
【後ろ向きにつける灯火】は全て尾灯の規定に従うwww
当たり前の事だろwwwwwwwww
>それが白色なら、尾灯の規定に違反するから、つけたら違法wwwwww
>当たり前の事だろ知恵遅れwwwwww
>尾灯の要件を満たしていないから尾灯の無灯火違反となるだけであって、白色の灯火が違法になるのではないよ。
キチガイらしく、随分と支離滅裂で頓珍漢な事を言ってるわなあwwwwwwwww
尾灯の要件=赤色w
尾灯が白色=尾灯の規定に違反=白色の尾灯が違法w
当たり前の事だわなwwwwwwwww
キチガイの思考は全く理解出来ませんなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>972
>自動車では禁止されているけどな。
禁止されてるのに、前照灯と尾灯以外は自由につけていいとキチガイが妄想してるんだと、そのレスを見て分かるだろwwwwwwwww
>軽車両の場合は?
前照灯と尾灯以外の灯火、つまり【真上や真下、真横につける灯火】は禁止されてねえわなwwwwww
>禁止されていなければ合法と言い張ってたヤツが何を言ってんだ? ってねw
禁止されてなければ合法に決まってんだろwwwwww
白色の尾灯とは、規定されてる事が規定に反してるから違法だと言ってんのに、それが理解出来ねえ知的障害だから、屁理屈捏ねてんだろ?wwwwww >>975
お前は形容詞を覚えたほうがいい。
小学レベルのことだから簡単なんだっぜ? >>976
"つまり" って意味分かってる?
で、つけたら違法な尾灯を公安員会は定めてるのかってw
それもつけなければならない灯火としてだぞwww >>977
論破になってねーってw
頭おかしい発言にしかなってねーってwww >>981
>お前は形容詞を覚えたほうがいい。
>小学レベルのことだから簡単なんだっぜ?
ぎゃはははははwww
またまた、英語文法を日本語文法だと思い込んでる低知能が、妄想のシッタカ噛ましてんのかと思ったわwwwwwwwwwwww
これこれ>>11
日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。
って言われたのかと思って、噴いちまったわwwwwwwwwwwww
で、形容詞が何だって?wwwwwwwww
ほれ、添削してみろ知的障害wwwwwwwww
軽車両の灯火規定は、【何々を有する『前照灯』】であって、【前照灯とは何々】とか【何々が前照灯である】とする規定じゃねえからなwww
法令では、用語を定義せずに規定するならば、道路運送車両法のように【前照灯は、何々であること】【前照灯は、何々でないこと】【前照灯は、何々してはならない】と、前照灯そのものを規定するwwwwww
自転車の前照灯も尾灯も定義は存在せず、規定も前照灯や尾灯そのものを規定していないwwwwwwwww
つまり、個数制限も無く、何が前照灯や尾灯だという直接規定も無く、何が前照灯や尾灯では無いと除外規定も無く、それらを定義した規定も無いのが、軽車両の灯火規定だwwwwwwwww
よって、世間一般常識である辞典に載ってる【前を照らす灯火】が前照灯の意味であり、【後ろ向きにつける灯火】が尾灯の意味であり、それらの数量制限は存在せず、何が前照灯や尾灯では無いという除外規定が存在してないから、【前を照らす灯火は全て前照灯】であり、【後ろ向きにつける灯火は全て尾灯】であると証明されるwwwwww
お前の主張は全て妄想のホラ話www
@点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
A定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
B自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww
C公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www
D自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww
E自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
F前照灯であるとする規定が存在する 嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
G規定要求を満たせないものは前照灯にはならない ←嘘でしたw 規定を満たせなくても前照灯は前照灯以外の物に変化はしない
H前を照らすだけでは前照灯にはならない ←嘘でした 前を照らす灯火は前照灯であり、前照灯の意味に前を照らす以外の条件など存在しないwww >>978
> 誰がそんな事を言ってる?wwwwww
> お前だろwwwwww
うん。
俺を含めて普通はそういう。
> この規定に於いて、光色が違反してるものをつけた時点で違反www
違うってw
定められている灯火がついているかどうかだけだね。
合法・・・定められている灯火がついている
違法・・・定められている灯火がついていない
> 違法なものはつけてはならないのは当たり前の事だろwwwwwwwww
先ずは違法じゃないものを違法とすんなよ。
で、お前の言い分だと、
法令規則では違法になるものも含めて点けなければならないとしてんだよな?
そして点けたら違法とかwww.
頭おかしいだろ?これwww >>984
英語文法を日本語文法だと思い込んでる?
ありゃ?
話が随分と変わってしまったなwww >>984
おまえさ、日本語の文法を国語の時間に習わずに英語の時間に教えてもらったので覚えただろ? >>974
オット失礼しました
>>975
>自転車の前照灯も尾灯も定義は存在せず、規定も前照灯や尾灯そのものを規定していないwwwwwwwww
定義は存在する
公安委員会規則で特に定義がされていなければ国家標準であるJIS規格が援用される
確証バイアスによる曲学ご都合主義の妄想は屁の突っ支い棒にもならない >>982
>"つまり" って意味分かってる?
詰まる所、結局、要するにだろwww
>で、つけたら違法な尾灯を公安員会は定めてるのかってw
>それもつけなければならない灯火としてだぞwww
逆だ逆www
公安委員会が定めた尾灯を、違反する光色でつけたから違法だwww
つけなければならない尾灯を、白色でつける行為は違法行為だからなwwwwww
>> で、その反射器が装備された状態で、後ろ向きにつけた白色の灯火は【何灯】なんだ?wwwwwwwww
>> ほれ、答えてみろwwwwwwwww
>「公安委員会が定めていない尾灯」
>答えたぞ。
ぎゃははははははははははははははははははははは
つまり、違法な尾灯って事だわなwwwwwwwww
つけたら違法な尾灯だよなあwwwwwwwww
お前の主張はホラ話だったと自白した訳だwwwwwwwww >>983
>論破になってねーってw
>
>頭おかしい発言にしかなってねーってwww
証拠を挙げず反証出来ねえのは、論破されたって事だからなwwwwwwwww
頭おかしいのはお前の頓珍漢な発言だろwwwwww
>白色の後ろ向きの灯火は点けなければならない灯火だけど点けたtら違法になるのか?
論破されてる事を何度も何度も繰り返すのは、お前お得意の統合失調症の常同行為だよなwwwwwwwww
つけた時点で光色が尾灯の規定に違反してんだから、違法に決まってんだろwwwwww
>頭おかしい。
頭おかしいのがお前だと、既に証明されてるわなwwwwwwwwwwww >>989
軽車両の尾灯は、白色を規制する規定は存在しないwwwwww
規定が全く存在しない白色は、罪刑法定の原則により、無条件で合法だと証明されてるwww
つまり、尾灯は【自由に白色を点灯させていい】と、法令が個人の権利として保証してるwwwwww >>990
証拠を挙げず?
反証出来ねえ?
論破してからのセリフだぜ?それwww >>985
>> 誰がそんな事を言ってる?wwwwww
>> お前だろwwwwww
>うん。
>俺を含めて普通はそういう。
そうかそうかwww
お前を含めてキチガイがそう言うのかwwwwwwwww
つけたら違法になるのは、つけなければならないならない規定に抵触したからであって、つけてはいけない灯火じゃねえだろwwwwww
>> この規定に於いて、光色が違反してるものをつけた時点で違反www
違うってw
>定められている灯火がついているかどうかだけだね。
>合法・・・定められている灯火がついている
>違法・・・定められている灯火がついていない
お前の願望で騙られてもなあwwwwwwwww
法令とは規定に反したら違法、規定に抵触したら違法だからなwww
尾灯に規定されてる赤の光色に反して、白の光色の尾灯をつけたら、規定の光色に抵触するから違法www
つまり、光色が違反してるものをつけた時点で違反だwwwwwwwww
>> 違法なものはつけてはならないのは当たり前の事だろwwwwwwwww
>先ずは違法じゃないものを違法とすんなよ。
違法なものは違法だろwww
尾灯は赤色www
白色の尾灯をつけた時点で違法wwwwww
つけたら違法になると分かってるものをつける違法行為www
違法なものはつけてはならないのは当たり前の事だろwwwwwwwww
>法令規則では違法になるものも含めて点けなければならないとしてんだよな?
軽車両の灯火は、違法な灯火を規定してねえからなwww
要件を満たせなかったら違法、単純明快な規定だろwwwwwwwww
>そして点けたら違法とかwww.
要件を満たせねえ灯火は違法に決まってんだろwwwwww
>頭おかしいだろ?これwww
これがおかしいと思ってんのは、お前がキチガイだからだなwwwwwwwww >>986
>英語文法を日本語文法だと思い込んでる?
>ありゃ?
>話が随分と変わってしまったなwww
お前は英語文法を日本語文法だと言って、シッタカでマウントしてたろwwwwwwwww
>お前は形容詞を覚えたほうがいい。
これのマウントの仕方が、
>日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。
これと被って見えたんだよwwwwwwwww
シッタカマウント虚言癖wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>987
過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃねえからなあwwwwwwwww
これを日本語文法だと思い込んでシッタカマウントしてた低知能がいるんだが、恥ずかしいだろうなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
で、形容詞が何だって?wwwwwwwww
ほれ、添削してみろ知的障害wwwwwwwww
軽車両の灯火規定は、【何々を有する『前照灯』】であって、【前照灯とは何々】とか【何々が前照灯である】とする規定じゃねえからなwww
法令では、用語を定義せずに規定するならば、道路運送車両法のように【前照灯は、何々であること】【前照灯は、何々でないこと】【前照灯は、何々してはならない】と、前照灯そのものを規定するwwwwww
自転車の前照灯も尾灯も定義は存在せず、規定も前照灯や尾灯そのものを規定していないwwwwwwwww
つまり、個数制限も無く、何が前照灯や尾灯だという直接規定も無く、何が前照灯や尾灯では無いと除外規定も無く、それらを定義した規定も無いのが、軽車両の灯火規定だwwwwwwwww
よって、世間一般常識である辞典に載ってる【前を照らす灯火】が前照灯の意味であり、【後ろ向きにつける灯火】が尾灯の意味であり、それらの数量制限は存在せず、何が前照灯や尾灯では無いという除外規定が存在してないから、【前を照らす灯火は全て前照灯】であり、【後ろ向きにつける灯火は全て尾灯】であると証明されるwwwwww
お前の主張は全て妄想のホラ話www
@点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
A定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
B自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww
C公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www
D自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww
E自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
F前照灯であるとする規定が存在する 嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
G規定要求を満たせないものは前照灯にはならない ←嘘でしたw 規定を満たせなくても前照灯は前照灯以外の物に変化はしない
H前を照らすだけでは前照灯にはならない ←嘘でした 前を照らす灯火は前照灯であり、前照灯の意味に前を照らす以外の条件など存在しないwww >>988
お前の主張は全て妄想のホラ話www
@点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
A定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
B自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww
C公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www
D自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww
E自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
F前照灯であるとする規定が存在する 嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
G規定要求を満たせないものは前照灯にはならない ←嘘でしたw 規定を満たせなくても前照灯は前照灯以外の物に変化はしない
H前を照らすだけでは前照灯にはならない ←嘘でした 前を照らす灯火は前照灯であり、前照灯の意味に前を照らす以外の条件など存在しないwww
I定義は存在する 公安委員会規則で特に定義がされていなければ国家標準であるJIS規格が援用される ←嘘でしたw 定義とは、その法令でのみで有効であり、援用される場合はその旨、援用先で記載されるwww
お前の言ってる事は全てが嘘まみれの妄想wwwwwwwwwwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>991
>軽車両の尾灯は、白色を規制する規定は存在しないwwwwww
尾灯の規定では赤(橙)色【限定】だから、お前の主張はホラ話だと証明されるwwwwww
>規定が全く存在しない白色は、罪刑法定の原則により、無条件で合法だと証明されてるwww
白色は規定に存在するwww
前照灯規定は白色だwwwwww
つまり、白色は前照灯規定に抵触するwww
つまり、お前は類推解釈を全く理解せずに類推解釈だと言ってる虚言癖だと証明されるwwwwww
>つまり、尾灯は【自由に白色を点灯させていい】と、法令が個人の権利として保証してるwwwwww
虚言癖が騙る妄想wwwwwwwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞ知恵遅れwwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>992
>証拠を挙げず?
>反証出来ねえ?
お前は今まで何か1つでも証拠を挙げて反証した事があるか?
全くねえだろwwwwwwwww
証明どころか、願望や妄想の屁理屈で誤魔化して、逃げ回るだけだからなwwwwww
反証出来ねえ主張は既に論破されてんだよ低脳wwwwwwwww
>論破してからのセリフだぜ?それwww
既に全て論破してんだろwwwwww 軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww 【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】
これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的にホラ話だと証明されるwwwwww
ほれ、一発論破だwww このスレッドは1000を超えました。
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