定められた灯火は、

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。

この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw

点滅を前照灯に使用するなら、

【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】

をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。

義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。


点滅合法の法的根拠

【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】


つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。

そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。

以上、テンプレ終わり。