【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1566983998/ >>950
前照灯については、法令に記載されているから、前照灯として使われるものは前照灯に関する法令に従わなければならないね
よって、「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、その灯火は「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならないね
これを「類推解釈」とするなら、「前照灯として使われるものに前照灯関する法令を適用するのは類推解釈」ということになるね
何が法令の原則なんだかw
「前照灯の点滅は無条件で合法」
「点滅する灯火を前照灯として使用する場合、前照灯に関する法令に従わなければならない」
この2つが全く違うことを言ってると理解できないうちは、君に法令を語られたくはないなぁw >>951
俺もよ、何年にも渡って自演を繰り返し、自称法学を学んだ者が、点滅に関する規定が存在しねえのに、点滅は前照灯の規定に縛られるというホラ話を平然と強弁し、屁理屈に屁理屈を重ねて逃げ回るその虚言癖のプロフに興味あるわwwwwww >>952
>前照灯については、法令に記載されているから、前照灯として使われるものは前照灯に関する法令に従わなければならないね
法令に記載されてない点滅もですかあ?wwwwwwwwwwww
>よって、「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、その灯火は「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならないね
その点滅する【灯火】という文章は【灯火】を前照灯として使用した場合に、前照灯の規定に従わなければならないって事で、法令に存在しない点滅は前照灯の規定に従わなくてよいという事だろwwwwwwwww
>これを「類推解釈」とするなら、「前照灯として使われるものに前照灯関する法令を適用するのは類推解釈」ということになるね
わざわざ、点滅する【灯火】という文章を作って前照灯の規定に【点滅】を含ませた机上の空論は、類推解釈だwww
>何が法令の原則なんだかw
ほれ、これが法令の原則だwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
>「点滅する灯火を前照灯として使用する場合、前照灯に関する法令に従わなければならない」
お前が【点滅する】と文章を追加してる時点で類推解釈だwwwwwwwww
>この2つが全く違うことを言ってると理解できないうちは、君に法令を語られたくはないなぁw
お前の作文を理解する必要は無いw
法令の原則で、前照灯の点滅は無条件で合法を保障されてるからなwww
つまり、お前の主張はホラ話と確定してるんだよ虚言癖のホラ吹きボケ老人wwwwwwww
虚言癖が法令を語ってもそれはホラ話でしか無いwwwwww さて、君の「はい」か「いいえ」で答えろ、という質問に答えたのだから、君にも答えて貰おうかな
Q.「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、「ある灯火」は「自転車の前照灯関する法令」に沿わなければならない。Yes or No? >>954
日本語の勉強頑張ろうね
>>949
前照灯の規定で点滅に関するものはない
よって、「前照灯の点滅は無条件で合法」
「点滅する灯火」が「点滅だから」という理由で違法になることはない
が、「点滅する灯火」には灯火としての色も光度もあるから、その部分では前照灯の規定に従わなければならない
よって
「前照灯の点滅は無条件で合法」だが「点滅する灯火を自転車の前照灯として使用すること」は無条件で合法なわけではない
これを君は「前照灯の点滅は無条件で合法」を否定されたと勘違いして、延々と的はずれなことを言い続けている >>955
勿論それは、この罪刑法定の原則である、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
つまり、点滅に関する規定は存在しないから点滅は無条件で合法であり、
前照灯の規定に点滅させてはならないという明文は存在しないから、前照灯の点滅は無条件で合法であるwwwwww
そして、これら規定に存在しない事は、他の規定に適用する事を禁止しているwww
これらに反してない前提だよな?www
当たり前だよな、法令の原則で保障された事なんだからwww
>さて、君の「はい」か「いいえ」で答えろ、という質問に答えたのだから、君にも答えて貰おうかな
>
>Q.「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、「ある灯火」は「自転車の前照灯関する法令」に沿わなければならない。Yes or No?
法令の原則に沿って、当然イエスだろwwwwwwwww >>956
>日本語の勉強頑張ろうね
>>>949
あれ?、答えてくれないのか?www
>>949は>>950で論破済みだぞwwwwwwwwwwww
>>952
>前照灯については、法令に記載されているから、前照灯として使われるものは前照灯に関する法令に従わなければならないね
法令に記載されてない点滅もですかあ?wwwwwwwwwwww
>よって、「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、その灯火は「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならないね
その点滅する【灯火】という文章は【灯火】を前照灯として使用した場合に、前照灯の規定に従わなければならないって事で、法令に存在しない点滅は前照灯の規定に従わなくてよいという事だろwwwwwwwww
>これを「類推解釈」とするなら、「前照灯として使われるものに前照灯関する法令を適用するのは類推解釈」ということになるね
わざわざ、点滅する【灯火】という文章を作って前照灯の規定に【点滅】を含ませた机上の空論は、類推解釈だwww
>何が法令の原則なんだかw
ほれ、これが法令の原則だwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
>「点滅する灯火を前照灯として使用する場合、前照灯に関する法令に従わなければならない」
お前が【点滅する】と文章を追加してる時点で類推解釈だwwwwwwwww
>この2つが全く違うことを言ってると理解できないうちは、君に法令を語られたくはないなぁw
お前の作文を理解する必要は無いw
法令の原則で、前照灯の点滅は無条件で合法を保障されてるからなwww
つまり、お前の主張はホラ話と確定してるんだよ虚言癖のホラ吹きボケ老人wwwwwwww
虚言癖が法令を語ってもそれはホラ話でしか無いwwwwww >>956
>>948,949
だからよ、そのお前が言ってるだけの話に、何の法的根拠があるんだ?www
お前の作文で、法令の原則が変わるのかよ?wwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww
点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww
そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww
いくらお前が必死に屁理屈を捏ねても、全てホラ話だと自動的に証明されるんだよwwwwww
必死に長文書くのはいいけどよ、それただのお前が考えた作文なんだもんwwwwww
何の意味も無い、ただ時間の無駄だぞwwwwwwwww 露骨な愉快犯の挑発にまんまと乗って律儀に反論を書き続けテル奴って真面目だけど頭の悪いタイプなんだろうなw
自転車板にはこの手の奴が多いけどなんでなんだろう? >>957
よかった。Noと言われたらどうしようかと思ったよw
じゃあ、理解まで一歩進んだね
「ある灯火」が「点滅する灯火」だろうと「非点滅の灯火」だろうと同じく「前照灯に関する法令に従わなければならない」ということも理解できる?
おっと、脊髄反射で「点滅を否定された!」とか思うなよ
ここで「従わなければならない」のは「灯火」だからな
「点滅だから」ではない
つまりね、君が
「点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する場合、その灯火は自転車の前照灯の法令に従わなければならない」
ということを認めても、君の主張している
「前照灯の点滅は無条件で合法」を否定することには、全くならないんだよ
だって、両者は全く別なことだからね
「要件を満たす前照灯の点滅する灯火は無条件で合法」
↑
これとは全く別な話で
「ある任意の灯火(点滅する灯火も、非点滅の灯火も含め)を前照灯として使用する場合、その灯火は前照灯関する法令に従わなければならない」
という「極当たり前の」確認をしてるだけなんだから
それを認めたからって、「要件を満たす前照灯の点滅は無条件で合法」であることには関係ないから、そんな怖がらなくていいんだよ >>960
次スレ立ってんだからレス流してるだけだろwww
ほぼコピペだしwww >>962
謙遜しなくて良いよw 君は充分過ぎるほど律儀だから。 >>958-959
相手の言ってることを全く理解せずに見当違いの主張をするのは「論破」とは言わないんだよ
一度も「点滅」が違法になる、なんて言ってないだろ?
「点滅する灯火を自転車の前照灯として使用した場合」⊂「ある任意の灯火を自転車の前照灯として使用した場合」
いずれの場合も、点滅は前照灯の規定にないから、「灯火」として光度や色の規定に従うだろ?
「点滅」が否定されてるんじゃないから、落ち着きなさい
それを認めたからって、「点滅」が「違法」になるわけじゃない
「前照灯として使用すされる灯火は、前照灯の要件に従わなければならない」という極々当たり前のことが、灯火が点滅していたとしても変わらず適用されるというだけの話だ
そして、それは「要件を満たす前照灯の点滅は無条件で合法」を否定するものではない
「前照灯として要件を満たしていれば、点滅は関係ない」
「点滅する灯火は(点滅は規定にないがそれ以外の色や光度などの)自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」
どちらも両立するし、後者は前者を否定しないだろ? >>961
だからよ、お前の作文に答えても何の意味もねえだろwwwwww
【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言ってる時点で類推解釈なんだからよwww
お前の作文はお前が言ってるだけに過ぎないが、法令の原則は絶対だwwwwww
つまり、お前が【点滅は無条件で合法】【前照灯の点滅は無条件で合法】【点滅は他の規定に適用禁止】を否定した時点で、お前の主張はホラ話って確定、証明されるwwwwww
虚言癖の作り話 vs 法令の原則
どちらが勝利するか結果は見えてるだろwwwwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww
点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww
そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww >>963
何の謙遜だ?www
>>964
相手が虚言癖で、言ってる事が法令の原則を無視したホラ話だって分かってるのに、理解しろってそりゃあ無理だろwwwwww
【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】
と言ってる時点で類推解釈確定、ホラ話だと証明されてんだよwww
そんな奴の作文に何の価値が?www
屁理屈の例え話とホラ話の長文には、何の価値もねえだろwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww
点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww
そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww
お前の主張は既にホラ話だと証明されてるwwwwwwwwwwww >>966
>>961
だからよ、お前の作文に答えても何の意味もねえだろwwwwww
【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言ってる時点で類推解釈なんだからよwww
お前の作文はお前が言ってるだけに過ぎないが、法令の原則は絶対だwwwwww
つまり、お前が【点滅は無条件で合法】【前照灯の点滅は無条件で合法】【点滅は他の規定に適用禁止】を否定した時点で、お前の主張はホラ話って確定、証明されるwwwwww
虚言癖の作り話 vs 法令の原則
どちらが勝利するか結果は見えてるだろwwwwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww
点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww
そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww この人に説明するより、違法派に回った方が楽だなw
「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合に「自転車の前照灯に関する法令」を適用するのは「類推解釈」
=「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」ではない
∴「点滅する灯火」のみを自転車の前照灯として使用しても、それば自転車の前照灯ではないから、無灯火で違法である
↓を真とすると、あっという間にスレ決着w
595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww >>969
元々自演する違法派だろwww
【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言ってる時点で類推解釈だが、この話は無かった事にしてんのか?wwwwwwwww
否定する事にならないとか両立可能とか、そんなのは法令の原則を否定して言える事じゃねえからなwwwwww
法令の原則は絶対www
お前の作文は、虚言癖が言ってるだけのホラ話www
そりゃあ法令の原則が正しいに決まってんだろwww
法令の根幹なんだからよwwwwww
虚言癖の作り話 vs 法令の原則
どちらが勝利するか結果は見えてるだろwwwwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww
点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww
そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww >>938
ん?もう忘れたのか?
神奈川県道路交通法施行細則
第7条(前照灯の灯火の基準)
↑
ここで、前照灯の灯火ってあるぞ?
それとも、また東京都限定の話とでも言い張るつもりか?
大体、灯火器なら灯火器と書くだろ?
何故に灯火なんて書くんだよwww >>940
> それの何処に【灯火=灯り】と書いてるんだ?www
【灯火=灯り】と書かれているかどうかの話かそれ?
灯りってお前が理解できないから、
灯りって使われている文章を読んでもお前には意味不明だろ?
って話だぞ。
会話する気もないなら、話しかけんなキチガイがw >>947
キチガイが喚いている法令の原則の負けだなwww >>971
馬鹿なの?www
あ、知的障害の社会不適合者だったなwww
灯火の基準って書いてんだろwww
前照灯の 灯火の基準ってよwww
そして、その言い回しは法令独特の言い回しだからなwww
【前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。】
【…がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。】
これだけで理解出来るよな?www
馬鹿だから理解は無理だなwwwwww >>972
>>969
元々自演する違法派だろwww
【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言ってる時点で類推解釈だが、この話は無かった事にしてんのか?wwwwwwwww
否定する事にならないとか両立可能とか、そんなのは法令の原則を否定して言える事じゃねえからなwwwwww
法令の原則は絶対www
お前の作文は、虚言癖が言ってるだけのホラ話www
そりゃあ法令の原則が正しいに決まってんだろwww
法令の根幹なんだからよwwwwww
虚言癖の作り話 vs 法令の原則
どちらが勝利するか結果は見えてるだろwwwwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww
点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww
そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww >>975
>【前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。】 >>944
>そもそも、点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwwwwwwwwwwww
>そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww
【点滅は無条件で合法】
これは間違ってます、車両の前照灯を点滅することは禁止されていません
同時に車両の前照灯を点滅しなければならない場合を法令規則は定めています
車両の前照灯は法令規則で定められた点滅操作以外の点滅動作はできません
更に車両の灯火を点滅し続けると規則に定められている禁止行為に抵触する場合があります
自転車前照灯を点滅し続けると規則の自転車前照灯に対する要求を満たせなくなることがありますが点滅の条件次第です
車両前照灯の点滅行為は不法(違法)になる場合もならない場合もありますが点滅条件次第です
何れの場合も点滅の条件次第なので【点滅は無条件で合法】とはなりません
【規定の存在しない点滅が】
法令規則で命じられている車両前照灯の点滅操作が存在します
これは命じられた点滅操作以外の点滅はできないことを意味します
車両前照灯を自動的に点滅し続けることを禁止する規定は存在します
自転車前照灯を自動的に点滅し続けることを禁止する規定は存在しません
しかし自転車前照灯は手動操作しない限り点灯し続けるものだけを規定しています
つまり点滅動作していると肉眼で識別できない灯火だけを自転車前照灯とする規定しか存在しません
点滅動作していると肉眼で識別できる灯火を自転車前照灯とする規定は存在しません
自転車前照灯に対し命じられた点滅操作以外の点滅操作を付加すると
それは自転車前照灯ではなくなります、継続点滅動作は自転車前照灯にとり蛇足でしかありません >>975
何言ってるか意味不明w
お前の言ってることはホント不思議ちゃんだね?
> 【前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。】
↑
前条第1項の前照灯の灯火は、
↑
前照灯の灯火は、
さぁ、どうすんの? >>973
草加の話に【灯火=灯り】なんてねえだろwww
何処にも【灯火=灯り】なんて存在してねえから、【灯火=灯り】なんて言ってるのはキチガイのお前だけって事だwww
【灯火=灯り】というホラ話を証明する事も出来ねえから、灯りが何なのか理解出来ねえとか話を誤魔化すだけだもんなお前wwwwww
証明出来ねえホラ話でレスすんじゃねえよ知的障害の社会不適合者www >>976
>>941
>【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言ってるよなwww
>その発言自体が既に類推解釈だwww
「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も、等しく、だな
>点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww
最初から否定していない
>>961読め >>974
法令の原則がキチガイのホラ話に負けるなんて、キチガイであるお前の脳内でしか起こらねえ妄想だwww >>977
やっぱり意味を理解してねえじゃねえかwww
マジモンの知的障害だろお前wwwwwwwww >>979
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。 >>980
お前が「灯り」って意味も分からない「灯り」を「あかりり」って読むキチガイって話しから、
話を逸らしたいのは分かるが、会話くらいちゃんと成り立たせろよwww >>981
等しいから何だよ?www
等しいと意味が変わるのか?www
何も変わらねえよなあwww
>>【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言ってるよなwww
>>その発言自体が既に類推解釈だwww
>
>「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も、等しく、だな
点滅は前照灯の規定に縛られる故に無条件では無いだろ?
類推解釈でホラ吹き確定だwww
点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww >>985
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
定める灯火は、前照灯 >>985
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
定める灯火は、前照灯
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
前条第1項の前照灯の灯火は
定める灯火は、前照灯
これでも理解不能か知恵遅れwww もうスレ終わるからレスしておくと
>>960
本人は愉快犯のつもりかもしれないが、10の2乗を20って言い張って、指摘されてもしばらく間違いに気づかなかったり、1の1/3を0.3って言っちゃったり、1秒=0.9秒+0.09秒って言っちゃったり、3Hzが「1秒間に3回」の意味だと知らなかったりと、
こんなガチもん、実生活ではなかなかお目にかかれないぞ
ましてそんな奴と話できるなんて >>986
>「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も、
「灯火」を抜くなアホたれ
「点滅」と「点滅す灯火」じゃ天と地の差があるんじゃ
アホなお前はそこを理解できず吠え続けとるがの
「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も等しく前照灯の規定縛られる 故に無条件ではない
これはお前が自分で答えた
Q.「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、「ある灯火」は「自転車の前照灯関する法令」に沿わなければならない。Yes or No?
と同じことを言っとるんじゃ
>>961読み直さんかい >>988
第2章の4 軽車両の灯火
第6条(軽車両の灯火) ←軽車両の灯火器? 軽車両の灯り?
第7条(前照灯の灯火の基準) ←前照灯の灯火器の基準? 前照灯の灯りの基準?
第8条(尾灯の灯火等の基準) ←尾灯の灯火器等の基準? 尾灯の灯りの基準?
英語で考えたら分かるかもな?
日本語で考えて英語にするんじゃなく、英語で考えてみれw
神奈川県って歴史上、外国人が多くてさ日本語が訳されるときの誤解を少なくするようにしてたらしい しね。 >>991
ねえよwww
点滅する【灯火】はお前の作文だwww
点滅する【灯火】を法令に当て嵌めたって、規定に存在しねえ点滅が適用される事はねえからなwww
適用されるのは【灯火】だけに決まってんだろwwwwww
>「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も等しく前照灯の規定縛られる 故に無条件ではない
この発言だけで類推解釈書くて、お前の主張はホラ話し掛けてるのか確定だっつーのwww
お前の作文が法令の原則を変えれるとでも妄想してんのか?キチガイwwwwww
>これはお前が自分で答えた
>
>Q.「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、「ある灯火」は>「自転車の前照灯関する法令」に沿わなければならない。Yes or No?
>
>と同じことを言っとるんじゃ
お前のキチガイ論理と一緒にすんなボケwww
俺は法令の原則に反さない大前提で答えてんだからなwww
勿論それは、この罪刑法定の原則である、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
つまり、点滅に関する規定は存在しないから点滅は無条件で合法であり、
前照灯の規定に点滅させてはならないという明文は存在しないから、前照灯の点滅は無条件で合法であるwwwwww
そして、これら規定に存在しない事は、他の規定に適用する事を禁止しているwww
これらに反してない前提だよな?www
当たり前だよな、法令の原則で保障された事なんだからwww
>さて、君の「はい」か「いいえ」で答えろ、という質問に答えたのだから、君にも答えて貰おうかな
>
>Q.「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、「ある灯火」は「自転車の前照灯関する法令」に沿わなければならない。Yes or No?
法令の原則に沿って、当然イエスだろwwwwwwwww >>992
また発狂かよwww
で、理解出来たのか?知恵遅れwww
馬鹿には無理だろwww
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
定める灯火は、前照灯
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
前条第1項の前照灯の灯火は
定める灯火は、前照灯
これでも理解不能か知恵遅れwww 公安員会は、前照灯・尾灯という灯火器の色を定めてるのか?
東京都だけじゃなく、他の県の規則細則を読んでからいちゃもんつけろよwww
また恥かくぞwww >>993
だから、「灯火」に対し法令が適用される言うとるだろうが
>>961
>>964
読めや
「要件を満たす前照灯の点滅は無条件で合法」(点滅か否かは要件に関係ない)
↑
これとは別な話で
「点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する場合、その『灯火』は前照灯の規定に沿わなければならない」(点滅だから、ではない。点滅は関係ない)
ずっとこう言っとるだろうが >>995
何を訳の分からねえ事言ってんだ?www
狂ったか?www
あ、元々だったなwww 点滅自体は違法ではありませんが、
自転車の前照灯として点滅のみしかついていなければ違法になります。
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