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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0870ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 19:20:18.39ID:Z2tfeGoZ
せっかくいい流れなんだから

在チョン(笑)
┐(´ー`)┌

次はこういう表記を使わないでね(はぁと
0871ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 19:47:47.08ID:2FJ3Qjd5
>>862
>>864
違法派は法令に無いことを元に点滅の合法論を展開。
違法派は点滅の事実を元に法令にあることで違法論を展開。
こんな感じで違意があるよね。
0872ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 20:30:50.72ID:Qfoou5xB
ほら、まだ「光度を有する」と書いてあるから、とか言っちゃってる

「〇〇できる光度を有する前照灯」=「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」

「照射した時に〇〇できる光度で光る前照灯」を「つけなければならない」
↑↓どちらも矛盾なく現実に即した解釈
「照射した時に〇〇できる光度で光る走行用前照灯」を「備えなければならない」

「〇〇できる光度で光っている前照灯」を「つけなければならない」
↑↓こう見れば一目瞭然で誤っているとわかる解釈
「〇〇できる光度で光っている走行用前照灯」を「備えなければならない」
0873ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 20:43:04.26ID:2FJ3Qjd5
>>865
> 「〜を有すると書かれていても、灯火の義務と装着義務は違う!」気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌

   灯火と灯火装置は混同しちゃだめ!

お前は道交法52条のつけなければならない灯火(灯り)をどうやって備えるんだ?

保安基準は灯火器などの機器・機材の基準だ。
(それらの機器・機材には灯火も定められている。)

対して各都道府県の公安委員会が定めるものは灯火(灯り)の基準だ。
(灯火器などの機器・機材の基準ではない。)
0874ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 20:43:31.51ID:2FJ3Qjd5
保安基準は灯火器などの機器・機材の基準である根拠・・・
以下の技術基準をみれば明確にそう書かれている。

灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
前照灯洗浄器の技術基準
前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準
車幅灯の技術基準
前部上側端灯の技術基準
前部反射器の技術基準
側方灯の技術基準
側方反射器の技術基準
番号灯の技術基準
駐車灯の技術基準
後部霧灯の技術基準
後部上側端灯の技術基準
後部反射器の技術基準
制動灯の技術基準
補助制動灯の技術基準
後退灯の技術基準
方向指示器の技術基準
再帰反射材の技術基準
0875ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 20:43:52.22ID:2FJ3Qjd5
各都道府県の公安委員会が定めるものは灯火(灯り)の基準である根拠・・・
┐(´ー`)┌がダイナモを定めているとしている神奈川県の例(神奈川県道路交通法施行細則)

「軽車両の灯火」「前照灯の灯火の基準」「尾灯の灯火等の基準」と灯火の基準であることが明確に分かる。
ダイナモを定めている? いやいや、発電装置のものである前照灯の灯火を定めてるだけだね。

第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
0876ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 20:45:39.61ID:ZvgiQP/X
>>872
「◯◯の光度を有する照明を点けなさい」
と言われて、
「消えていても光度を有する」から「点滅していてもいい」
って言ってたら、頭おかしいと思われるよ。

点灯義務は、規定の光度で光ることを要するので、規定の光度で光る性能があっても、光度がない状態では点いていることにならない。

装着義務は、装着すればいいので、規定の光度で光る性能があれば、点いているか消えているかは関係ない。

いずれにしても、性能云々言ったところで、保安基準の適用されない自転車は、装着義務は点灯義務とは何の関係もない。

保安基準は、合法派が屁理屈こねるために持ち出してきてるだけ。
0877ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 21:08:55.73ID:2FJ3Qjd5
道交法施行令を見直してみなよ。

道交法52条でつけなければならない灯火は、

◇自動車は、保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)

保安基準に関する規定により設けられるものは、灯火器などの機器・機材の基準(それらの機器・機材には灯火も定められている。)
つまり、設けられている灯火器をつければ道交法52条でつけなければならない灯火を満たす事ができる。

◇自転車(軽車両)は、公安委員会が定める灯火
白色又は淡黄色で夜間前方10m(5m)の距離にある交通上の障害物を確認できる光度(性能)を有していなければならない。

灯火器がどんなものであっても色と光度があれば、道交法52条でつけなければならない灯火を満たす事ができる。
公安委員会は、灯火器について定めている訳ではないから、
灯火器をつけたとき上記の光度や性能を有することができるものかどうかなんて無意味なこと。

そして点滅は、光度を有したり有さなかったりするものなので公安委員会の規則に反する。
点滅のみでは、違法となる。
点滅させるなら光度を有さないときがない様にしなければだめ。
0878ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 21:21:42.08ID:Qfoou5xB
>>876
点灯義務は「つけなければならない」の部分だろ?

>「◯◯の光度を有する照明を点けなさい」
>と言われて、
>「消えていても光度を有する」から「点滅していてもいい」
>って言ってたら、頭おかしいと思われるよ。

こんなこと言ってない
「点けなさい」となっていれば、それは当然、点けなければならない

問題は、
「〇〇の光度を有する照明」
の部分
「〇〇の光度を有する照明」とは、光っているもののみを指すわけではない、と言っている


「規定の音量を有する鐘を正午に鳴らさなければならない」
→鳴らせと指示があるから、正午に鳴らさなければならない
逆に言えば鳴った時に規定の音量で鳴るなら、正午以外は鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」である

「規定の音量を有する鐘を備えろ」
→備えろと指示があるから、鳴った時に規定の音量になる鐘を備えればいい=鐘は常に鳴っている必要はない

鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」で、それを「鳴らさなければならない」と指示があるから、鳴らすだけ


同じように「〇〇の光度を有する照明」とは、光っているもののみを指すわけではない
0879ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 21:29:08.25ID:KdBdwJgC
>>878
> 逆に言えば鳴った時に規定の音量で鳴るなら、
鳴らした時に規定の音量が有ったり音量が全くなかったりを繰り返して問題ないとでも?
頭おかしいだろw
その鐘の音を聞いてる人は、鳴ったり鳴らなかったりを繰り返してると認識するだろうね。
0881ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 21:31:34.46ID:KdBdwJgC
>>878
どうであろうと、
公安委員会は、灯火器について定めている訳ではないから、
灯火器をつけたとき上記の光度や性能を有することができるものかどうかなんて無意味なこと。
0883ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 21:35:37.55ID:Qfoou5xB
「規定の音量を有する鐘」とは、鳴っている鐘のみを指すのではない
鳴らした時に規定の音量で鳴る鐘のことである

「鳴らす」については何も定義していないんだけど。

同じように
「規定の光度を有する前照灯」とは、照射している前照灯のみを指すのではない
照射した時に規定の光度を有する前照灯のことである

ということを言っているんだが

だから、「消灯してたり点滅の滅の時は光度を有しないから、規定の光度を有する前照灯ではない」とかいうトンデモ理論はやめなさいよ、と
0884ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 21:39:24.37ID:Qfoou5xB
>>882
アホだねぇ

「規定の音量を有する鐘」とは、「規定の音量で鳴っている鐘」のみを指すのではない
「鳴らした時に規定の音量で鳴る鐘のことである」

だから
「規定の光度を有する前照灯」とは「規定の光度で光っている前照灯」のみを指すのではない
「照射した時に規定の光度で光る前照灯」のことである

この主張で、点滅云々についてはまだ一切触れてないんだけど

点滅違法の根拠として
「点滅の滅の時は光度を有しないから、規定の光度を有する前照灯ではない」
というトンデモ理論に対し、「それは違う」と言ってるんだけど?
0886ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 21:46:31.76ID:Qfoou5xB
点滅を違法とする根拠まとめ

1.点滅では"灯火がついている"ことにならない
(点滅は、灯火がついている状態と消えている状態を繰り返している論)

2.点滅は滅の時に光度を有しない。だから規定の光度を有する前照灯ではない
(規定の光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す論)

3.点滅していては前照灯の役割を果たせない
(前照灯には点滅するものは含まれない論)

4.警察が危険だと言ったからダメ
(注意喚起ポスター絶対論)

5.メーカーが前照灯の役割を果たせないと言ったからダメ
(メーカー絶対論)

6.とにかくよくわかんないけどダメ
(神田水道橋とディスり合いを楽しみたい論)


あと他になんかある?
0887ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 21:48:27.38ID:Qfoou5xB
>>885
違法とする根拠が間違ってるのに違法だとならないだろ

法令上の根拠なんて不要で、根拠が間違ってようが違法ったら違法だ

という理屈なら好きにすればいいが
0888ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 21:54:55.58ID:KdBdwJgC
>>887
お前は、自転車の前照灯を道路運送車両の保安基準で語っている勘違い野郎w
法令に無いことを元に点滅の合法論を展開しているだけ。
点滅という事実に、既定の法律で語れ。
0889ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 21:57:07.66ID:KdBdwJgC
>>887
> 違法とする根拠が間違ってるのに違法だとならないだろ
どこが間違ってるかと問うてみれば、滅の時は妄想と答える。
そんなのが議論として通用するとでも思ってるのかよw
0890ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 22:00:07.15ID:Qfoou5xB
点滅を合法とする>>886に対する合法派の反論まとめ

1.「灯火をつける」には点滅も含まれる点滅でつけているのだから「ついている」状態である
(点滅でついてるよ論)

2a.「規定の光度を有する前照灯」とは「照射した時に規定の光度を有する前照灯」のことである。だから滅の時は〜とか恥ずかしいからやめれ
(ついている灯火をつけろじゃないよ論)

2b.光度がゼロだろうと10m先の走行上の障害物を確認できれば、〇〇できる光度を有する前照灯だよ
(視認絶対主義論)

3a.自転車の前照灯の点滅を禁じる法令を示せ
(前照灯は点滅しないものなんて決まりないよ論)

3b.点滅は前照灯ではないという前提なら、自動車で前照灯の点滅を禁じるのはおかしいよな
(A≠Bという前提ならあえてBはAではいけないと法令記載するのおかしいよね論)

4.お前は警察が車道を渡らず横断歩道を渡りましょうと言ったら、車道渡るのは違法だと思うんだな
(先生死ねと言ったら死ぬんだな論)

5.お前はメーカー日本司法だと(ry)
(日本はCATEYEに支配されてる論)

6.┐(´ー`)┌
0891ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 22:04:55.98ID:Qfoou5xB
>>888
「〇〇できる光度を有する△△」

これが道路交通法下の法令と道路運送車両法下の法令とで意味が違うという、「法令上の」根拠を示してね♪

同じであるという根拠は、法令の大前提である
「特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる」
というものね

日本の法令は、場面場面で言葉の意味が変わったりしないんだわ
0893ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 22:27:20.56ID:KdBdwJgC
>>891
「〇〇できる光度を有する△△」ってどれのことをなのかはっきりさせてくれんかね?
めんどくせなぁー。

> 「特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる」
法第五十二条第一項前段の規定により、
政令第18条第1項第5号に規定により
保安基準第〇〇条第□項に規定する
定義のもととなるものが違ってるじゃん?ちゃんと読んで分かって分かって書いてあるのかよw
0894ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 22:29:48.13ID:KdBdwJgC
自分の主張を持たず、
他人を否定することだけに夢中になり、
誰かが言ったことに便乗し、
都合の良いところを抜き出して、
お花畑の世界をつくりだす。

一体何がしたいのだろう???
0895ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 23:00:17.67ID:lgJ18D9n
>>858
> 点滅は光度を有するときと有さないときがある。
> これは、妄想ではなく事実だ。
そんなことを聞いていない。
公安委員会や警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。

> 事実をねじ曲げるな。
鏡を見て言っているんだね。
公安委員会も警察も「滅の時」は要件を満たさないから違法とは言っていない。

> そして、公安委員会の規則は規定の光度を有することと定められている。
> 光度を有する前照灯であって、光度を有したり有さなかったりする前照灯では規則に反する。
それを公安委員会か警察が言っているという事実を出してくれ。
今まで一度も出せていないから、お前の妄想なんだよ。

>>859
> >公安委員会や警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。
> >出せなければお前の妄想だ。
>
> 光っていなければ光度がない。火を見るより明らか。
そんなことを聞いてないだろ。
誤魔化さないで公安委員会か警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。

> >それを法令で出してくれ。
>
> 周りを照らすための照明灯でわざわざ点滅させてるものってあるか?
> 点滅しているのは、周りを照らすのが目的ではなく、注意を引くためのものだ。
どの法令のどの条文に書いてあるの?

> 道路交通法には、「前照灯」とある。前照灯とは、読んで時のごとく、前を照らす灯りであり、前を照らしていなければ前照灯とは言えない。単純明白。
お前の感想は聞いてない。
法令で出してくれ。
0897ツール・ド・名無しさん
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2018/10/23(火) 23:07:28.48ID:5YxIDLBN
>>884
「点滅の滅の時は光度を有しないから、規定の光度を有する前照灯ではない」

そうだよ。
光度を有さないのに光度を有する?
バカじゃないの。
0898ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:07:50.54ID:lgJ18D9n
>>889
> > 違法とする根拠が間違ってるのに違法だとならないだろ
> どこが間違ってるかと問うてみれば、滅の時は妄想と答える。
> そんなのが議論として通用するとでも思ってるのかよw
お前以外で言っている人がいないからな。
公安委員会か警察が「滅の時」は要件を満たさないから違法と言っているのか?
言ってないよな?
それはお前の妄想だからだ。
0899ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:09:44.00ID:KdBdwJgC
>>895
そういうのは、公安委員会や警察が「点滅でも合法」「光度がなくても問題なし」といった客観的事実を出してからにしなよw
0900ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:10:58.36ID:5YxIDLBN
>>886
1、2、3により、違法。わかりやすいね。

4、5は違法の根拠ではない。違法だからそうされてるだけだ。

6はそうだね。神田水道橋相手に遊んでるだけだね。
0901ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:11:31.04ID:KdBdwJgC
>>898
ほらなw

「お前以外で言っている人がいないからな。」

どこが間違ってるかと問うてみればこれだよwww
0902ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:20:51.22ID:Qfoou5xB
>>892-893
それのどこをどう読んだら、
「〇〇できる光度を有する」の意味が、道路交通法下の規則と道路運送車両法で違う意味で定義されている根拠になるの?

特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる

道路交通法上にも道路運送車両法上にも「〇〇できる光度を有する」関して特に注釈はないし、公安委員会に定めた規則にも保安基準にもない

つまり、両者は同じ意味・定義で使われるのが大前提
0903ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:22:26.63ID:KdBdwJgC
>>898
> 公安委員会か警察が「滅の時」は要件を満たさないから違法と言っているのか?
> 言ってないよな?
> それはお前の妄想だからだ。
誰か 「公安委員会か警察が「滅の時」は要件を満たさないから違法」 と言ってたっけ?
誰も言っていないことを言いだしたぞwww
お前の妄想の中ではそうなってるのだろうけど、
それは俺の妄想ではなくお前の妄想だろwww

自分の妄想で他人が妄想してることにすんなよwwwwwwwww

頭おかしい。
0904ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:23:10.86ID:5YxIDLBN
>>890
点滅を合法とする>>886に対する合法派の反論まとめ

>1.「灯火をつける」には点滅も含まれる点滅でつけているのだから「ついている」状態である

「含まれる」でななく「含まれる得る」だ。政令で点滅について定められてなければ点けたことにはならない。

>2a.「規定の光度を有する前照灯」とは「照射した時に規定の光度を有する前照灯」のことである。だから滅の時は〜とか恥ずかしいからやめれ

そこからなぜなら点滅でもいいということになるのだよ。「照射した時に規定の光度を有する」状態を維持しなければ点けていることにならない。

>2b.光度がゼロだろうと10m先の走行上の障害物を確認できれば、〇〇できる光度を有する前照灯だよ

光度がゼロだと確認するための光度がないね。なのに光度を有するとはこれ如何。

>3a.自転車の前照灯の点滅を禁じる法令を示せ

点滅禁止規定は関係ない。公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ。

>3b.点滅は前照灯ではないという前提なら、自動車で前照灯の点滅を禁じるのはおかしいよな

「点滅なら何でも合法」の理由にはならない。前を照らす役割をはたせないものは、そもそも前照灯にあらず。

>4.お前は警察が車道を渡らず横断歩道を渡りましょうと言ったら、車道渡るのは違法だと思うんだな

警察が注意したから違法や合法と決まるわけではない。

>5.お前はメーカー日本司法だと(ry)

意味不明。
0905ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:23:23.96ID:Qfoou5xB
>>897
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、「光っている前照灯」のみを指すのではない
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」のことを指す

つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である

よって、「滅の時は光度がゼロだから、〇〇できる光度を有する前照灯ではない」とする論は誤り
0906ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:27:25.27ID:KdBdwJgC
>>902
「〇〇できる光度を有する△△」

「〇〇できる光度を有する」

変わったんだwwwwww

△△はどこへやった?

言ってることをコロコロ変えんなよwww
0908ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:31:20.30ID:5YxIDLBN
>>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である

それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。
0909ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:34:03.95ID:lgJ18D9n
>>899
> そういうのは、公安委員会や警察が「点滅でも合法」「光度がなくても問題なし」といった客観的事実を出してからにしなよw
お前が「滅の時」で違法と言っているんだから、それが事実でなければ問題なしなんだよ。
早く事実であることを証明しろ。

>>901
> 「お前以外で言っている人がいないからな。」
> ↑
> どこが間違ってるかと問うてみればこれだよwww
お前以外に「滅の時」を根拠にしていない、は事実だろ。
つまりお前の妄想なんだよ。
0910ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:35:30.12ID:Qfoou5xB
違法だと主張する連中って、基本、「違法ありき」だから相手の主張理解してないよな
違法でも合法でもどっちでもいいけど、せめて何を言っている・言われてるのかくらい理解した上で、話そうぜ

俺の主張じゃないけどこれまでログ読んで、予想される反論書いておくわ

>>904
順番に

1.
含まれ得るのだから、政令で点滅について禁じていなければ含まれる
という反論も成り立つのだが

2a.
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「つける」だからだよ
1の、「つけるに点滅が含まれる」という主張に則って、
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「(点滅で)つけている」だろう、というのが合法派主張

2b.
理系的に言えば、ゼロという光度を有していると反論されるぞ
規則では何カンデラ以上などと定められていないから、〇メートル前方が確認できれば、それが定められた光度だ、と

3a.
上記により、公安委員会の定めた灯火を(点滅で)つけている
自動車のように点滅禁止の決まりがないのだから

4.
では警察やメーカー、twitterを挙げて違法だと主張する違法派は、やり方を間違っているね
0911ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:35:36.12ID:lgJ18D9n
>>903
> 誰か 「公安委員会か警察が「滅の時」は要件を満たさないから違法」 と言ってたっけ?
言ってないなら、点滅が違法になる根拠はなくなるな。
つまり、軽車両の前照灯を点滅でつけていれば適法である。
0912ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:37:03.44ID:Qfoou5xB
>>906

>>892-893
それのどこをどう読んだら、
「〇〇できる光度を有する△△」の意味が、道路交通法下の規則と道路運送車両法で違う意味で定義されている根拠になるの?

特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる

道路交通法上にも道路運送車両法上にも「〇〇できる光度を有する△△」関して特に注釈はないし、公安委員会に定めた規則にも保安基準にもない

つまり、両者は同じ意味・定義で使われるのが大前提


これで満足か?
0913ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:40:01.44ID:KdBdwJgC
>>909
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」

「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」

適用して証明した。
お前は、合法であることを証明できていない。


どこが間違ってるかを聞いてるんだけど?
その問いに対して答えなよw
何訳の分からないことばかり言ってるんだよ。
普通の会話できないのか?
0914ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:47:00.07ID:KdBdwJgC
>>912
道路運送車両法は灯火器として定義されている。
公安員会は灯火として定めている。
灯火器と灯火の違いが分かる?
0915ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:47:41.14ID:Qfoou5xB
>>908
「制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。」

君の理屈でいうと、制動装置を操作していない時は停止させる性能がないことになるね

「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」

君の理屈でいうと、消灯している走行用前照灯は適当な光度を有する走行用前照灯ではないから、光っている走行用前照灯を備えないといけなくなるね
0916ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:58:09.44ID:5YxIDLBN
>>910
>1.
>含まれ得るのだから、政令で点滅について禁じていなければ含まれる
という反論も成り立つのだが

断定できないことは確かだね。ということは、合法違法の根拠にはならないね。

>2a.
>「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「つける」だからだよ
1の、「つけるに点滅が含まれる」という主張に則って、
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「(点滅で)つけている」だろう、というのが合法派主張

1が成り立たないからダメだね。

>2b.
>理系的に言えば、ゼロという光度を有していると反論されるぞ
規則では何カンデラ以上などと定められていないから、〇メートル前方が確認できれば、それが定められた光度だ、と

屁理屈。

>3a.
>上記により、公安委員会の定めた灯火を(点滅で)つけている
>自動車のように点滅禁止の決まりがないのだから

上記が成り立たないからダメだね?

>4.
>では警察やメーカー、twitterを挙げて違法だと主張する違法派は、やり方を間違っているね

誰もそんなことは言ってないね。
違法だから警察が注意したりメーカーが警告するのであって、
警察が注意したりメーカーが警告してるから違法になるのではないよ。
0917ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/23(火) 23:59:56.93ID:KdBdwJgC
>>915
操作していないときに制止させる性能があったらまともには知れないだろうにw
操作させてから性能は自転車を停止させる性能を有することになる。

操作していないときは、
自転車を停止させる性能を有する制動装置ではなく、
自転車を停止させる性能を有することができる制動装置だ。

だから、操作させないときは自転車は停止せず、操作させたら自転車は停止する。

操作しなくても自転車が停止する制御装置なんて正常なものだと思っちゃってたり?
0919ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/24(水) 00:05:23.25ID:FHKLFw2M
>>914
はいダウトー

保安基準では前照灯や尾灯も「灯火」としている
保安基準での前照灯は「灯火器」で、自転車の前照灯は「灯火」だから別、などという理論は成り立たない

第四十二条  自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。

自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯(中略)を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。
0920ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/10/24(水) 00:10:46.77ID:FHKLFw2M
>>917
うわぁ……

>操作していないときは、
>自転車を停止させる性能を有する制動>装置ではなく、
>自転車を停止させる性能を有すること>ができる制動装置だ。

「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」を備えるように規定されているんですがw

いい加減、間違いを認めようよw
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。

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