【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
道路交通法・・・
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、
政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、
同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項) 道路交通法施行令・・・
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
([略],前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合) 東京都道路交通規則・・・
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
神奈川県道路交通法施行細則・・・
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。 自転車が夜間に走行する際、
道路交通法によりライトをつけなければならないとされており、
どのようなライトをつけなければならないかについては、
道路交通法施行令、
各都道府県の公安委員会規則(道路交通法施行細則/道路交通規則)
により定められています。 これまで散々話した通り法文上、
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは「光度を有しつづける前照灯」ではない
あくまで「発光時(使用時)に前方10メートルの光度を有する前照灯」である
これは道路運送車両法上の記述から明らか
よって、「点滅は滅のときに光度がゼロだから、点滅は道路交通規則が定める灯火の要件を満たしていない」
という理屈は間違い
違うと言うなら、道路交通法、道路運送車両法、道路交通規則で、それぞれ違った意味で言葉が使われているという根拠を示さなければならない で、あとは道路交通法上の、「定められた灯火をつけなければならない」の部分だが、点滅式が「定められた灯火」の中の前照灯に適合する可能性があるのは上記の通り
そして「灯火をつける」という行為には、法律上点滅も含まれるのは散々既出
よって、法文、判例、事実だけで見た場合、現時点で「点滅式は違法である」とする根拠はない
絶対違法だマン頼みの綱の「光度を有する前照灯」というのも、「発光時に光度を有する前照灯」のことであって、「光度を有し続ける前照灯」のことではないと証明されてしまったからな 違法性阻却自由についても書いておくか
簡単に言えば、事故等で駐停車禁止の場所で止まっても、違法性がないとされるってこと
アホはこれを根拠に「自転車が止まるのは仕方ないから、結果、ダイナモライトが消灯するのは『仕方ない』」として、ダイナモライトが消灯することに違法性はないとしている
だが、当たり前だが自転車に乗ってれば信号待ち等で停車するのは明らかに予測できる
明らかに予測される事態で、止まったら消灯するライトを使うのは全く「仕方がない」なんてことはない
自転車に乗ってて停車するのというのは緊急事態でも何でもない、極当たり前のこと
そこで、止まったら無灯火になる(違法になる)ライトを使っていても違法性阻却事由にはならない
故に、仮に「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」を「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有し続ける前照灯」と解釈した場合、ダイナモライトも違法で、違法性阻却事由を根拠にその違法性はないとするのは誤り
(注釈1:道交法上、一時停止や停車時も、灯火はつけていなければならない)
(注釈2:そもそも「光度を有し続ける」という解釈自体が誤りであることは、>>6-7で書いた通り) >>6
> 違うと言うなら、道路交通法、道路運送車両法、道路交通規則で、それぞれ違った意味で言葉が使われているという根拠を示さなければならない
灯火が使われている文言
「灯火」
「灯火器」
「灯火装置」
「灯火ユニット」
「灯火等」
法・令・規則では・・・
・「灯火」のみで使われるのは「あかり」って意味な。
・「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」については説明しなくてもいいよな。
(そこまで馬鹿じゃないだろ。)
・「灯火等」は以下のとおり定義されている。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。 >>6
>「発光時(使用時)に前方10メートルの光度を有する前照灯」
イミフ、日本語になっていない、焦らずに良く考えて書き直し >>8
>前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」を「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有し続ける前照灯」と解釈した場合、ダイナモライトも違法
どう解釈しようとダイナモ式ライトの一部に存在する低速・停止時の減光・消灯は法令規則に照らせば無灯火に相当する
これはすでにその通りの裁決が下されていて解決済み
自転車前照灯のJIS規格でも<5km/hの性能は規格外、使用者が自分で補うべきこと
判決は加えてダイナモの低速・停車時無灯火はやむを得ない現象なので敢えて咎めるにはあたらないと
判決以前は既得権による暗黙の了解事項だったが、今は容認明示されてしまった >どう解釈しようとダイナモ式ライトの一部に存在する低速・停止時の減光・消灯は法令規則に照らせば無灯火に相当する
これはすでにその通りの裁決が下されていて解決済み
また統失がホラを吹いている┐(´ー`)┌
嘘を100ぺん言えばとは言うが、5ちゃんねるに嘘を何回書き込もうとも、
「採決(笑)」なる物が後から湧いてくる事は無いのだよ┐(´ー`)┌
>判決は加えてダイナモの低速・停車時無灯火はやむを得ない現象なので敢えて咎めるにはあたらないと
>判決以前は既得権による暗黙の了解事項だったが、今は容認明示されてしまった
軽車両(自転車)には、停止時に灯火の義務はない┐(´ー`)┌
そんなのは法令を読めば分かる事だ。つまり、この採決(笑)は嘘である┐(´ー`)┌
道路交通法施行令
第十八条 道路にある場合の灯火
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
(略)
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
はい、みっともないので嘘つきは黙りましょう┐(´ー`)┌ 馬鹿の分際で難しい言葉を無理して使い、自らの頭の悪さをアピールする露悪的なスレだなw >>13
> 軽車両(自転車)には、停止時に灯火の義務はない┐(´ー`)┌
じゃあ、あるのは?
その中に停止時は含まれていないとする根拠は?
お前はなんで、いつも無いことを語りだすんだ?
それも根拠を出さずにw >>14
難しい言葉w
それも意味を分かっていないか、勝手な解釈をしてだwww
?と思うか、笑っちゃうしかねーよな。
┐(´ー`)┌ と お花畑くん と話していると、???とwwwだらけになってしまうな。 >>13
>軽車両(自転車)には、停止時に灯火の義務はない┐(´ー`)┌
>そんなのは法令を読めば分かる事だ。つまり、この採決(笑)は嘘である┐(´ー`)┌
法令を読めば全ての車両に灯火をつけ続ける義務がある
自動車は指定された駐車灯などをつければ前照灯をつけ続けなくても良い
自転車は法令規則で駐車灯が設定されていないから道路とみなされるところにある限り
夜間は前照灯をつけ続けるしかないのだ
走行していない駐停車も通行行為の一部だからな
日本は罪刑法定主義の法治国家なんだからな >>6
>あくまで「発光時(使用時)に前方10メートルの光度を有する前照灯」である
使用時には発光してなければならないと
使用中に勝手気儘に消えてしまうような灯火は前照灯にはあたらないと
路運送車両法上の記述から明らか >>17
>自転車は法令規則で駐車灯が設定されていないから道路とみなされるところにある限り
>夜間は前照灯をつけ続けるしかないのだ
あたまわるすぎる┐(´ー`)┌
在日おチョンコが大好きな「政令の定めるところにより」だよ┐(´ー`)┌
政令が定めていないのだから つ け な く て よ い 理解出来ないの?
まぁ在日おチョンコ(笑)は「無い」という概念を理解できない気違いだからね┐(´ー`)┌
自転車には法定速度の規定が無いから法定速度は無い。
自転車には駐停車時の灯火の規定が無いから駐停車時の灯火の義務は無い。
自転車には点滅禁止の規定が無いから点滅モードは違法(無灯火)にならない。
さて、在日おチョンコ(笑)はどこまで正しく理解できるのかね┐(´ー`)┌
>>18
>使用時には発光してなければならないと
>使用中に勝手気儘に消えてしまうような灯火は前照灯にはあたらないと
>路運送車両法上の記述から明らか
もう一方のスレで道路運送車両法は関係ない!と吠えてなかったか┐(´ー`)┌
これを持ち出すと「公安委員会が定める灯火」は技術基準となり、
「点いてる灯火をつけろ(笑)」の違法見解は成立しなくなるのだよ┐(´ー`)┌ 合法派の人達は、合法であることを明確にしろ。
違法派が主張してきたととおり、法律を用いると違法になる。
いつまでも、法律以外のことを根拠に合法とするのはやめたまえ。
法律にある通り、公安委員会が定められている前照灯をつけなければならないのです。
定められていない前照灯しかつけていなければ違法になります。
ワケワカメな言い訳はいりません。
公安委員会は点滅を定めていますか?
その点滅はどのようなものとされていますか?
答えられなければ、公安委員会(警察に窓口がある)に聞いてみてください。
点滅は、定められていないし、定めている光度に点滅を含んでいないことがはっきりするから。 前照灯を点滅のみで使用すると、違法になる可能性があるとしかいえない。
(=合法になる可能性があるとはいえない。)
警視庁も、そういっている。
↓
https://www.youtube.com/watch?v=zna4zna02HA
合法派の人は違法になる可能性があるものを合法と主張する。
法律をあまり知らない子供が信じて違法行為をすることになったらどうしますか?
違法な点滅を使用して事故が起きたら、どう責任をとりますか?
合法派の人は違法になる可能性があるものを合法と主張するのを信じて、
犯罪者になってしまったら、その人に対して謝罪をちゃんとできますか?
何もしらない人たちを前科持ちにしてしまう主張はやめましょう。 >>20
>合法派の人達は、合法であることを明確にしろ。
まず違法であることを明確にしろ┐(´ー`)┌
>違法派が主張してきたととおり、法律を用いると違法になる。
>いつまでも、法律以外のことを根拠に合法とするのはやめたまえ。
虚言癖が素人解釈で違法になるってホザいてるだけじゃねぇか┐(´ー`)┌
>>21
>前照灯を点滅のみで使用すると、違法になる可能性があるとしかいえない。
>(=合法になる可能性があるとはいえない。)
>警視庁も、そういっている。
「違法になる可能性がある」という事は、その時点において違法とされていないことを示すのだよ┐(´ー`)┌
何故「合法になる可能性」が無く「違法になる可能性」があるのか、少し頭を使って考えれば容易に判断出来る事だ┐(´ー`)┌
いや、判断出来ないから在日おチョンコ(笑)なんだよな┐(´ー`)┌ >>21
>法律をあまり知らない子供が信じて違法行為をすることになったらどうしますか?
>違法な点滅を使用して事故が起きたら、どう責任をとりますか?
自転車で点滅灯を使用することも灯火を点滅することも違法ではありません
無灯火という罪になるだけですが、罰金5万円で筋者になれます
未成年の場合は罰金は科されないでしょう、ただし親の監督不行き届きで絞られるでしょう
自動車やモーターバイクに撥ねられたら9割は車側の責任で賠償金はシッカリとれます
人を撥ね死傷させた場合は全て親の責任で賠償金を取られ一家離散できるでしょう
無灯火なら賠償金が上乗せされることでしょう
点滅灯でない前照灯をつけていれば基本的に過失相殺は半々
人が物陰から突然現れたと言い抜けられれば多少は有利になるかも
点滅灯だったので距離・速度を掴めなかったと言い張られれば不利になるでしょう
歩く人も自転車の人も皆ドラレコで記録しましょう
自分の記録が不利に働かないよう正しい走りを心掛けましょう >>20-21
違法派の人たちは違法であることを明確にしろ
違法となる可能性が高い、と、違法である、とは大きく違う
違法となる可能性が高いから気をつけましょう
↑
わかる
違法!違法!絶対違法!
↑
理解不能 >>24
オマエは日本語が読解出来ないのだから永久に理解不能だよ。
能力が無いのだから専門家(公安委員会or事務担当行政)に聞きに池(笑)
間違っても法文を己で解釈したりご披露したりするな。能力ないものがそうしても正解出来る可能性でしかない。言いきれちゃうのは理解不能だわ ワンパターン(笑) >>23
>自転車で点滅灯を使用することも灯火を点滅することも違法ではありません
>無灯火という罪になるだけですが、罰金5万円で筋者になれます
違法ではありませんが無灯火という罪になります┐(´ー`)┌
それって違法なんじゃないの┐(´ー`)┌
ほんと、在日おチョンコって馬鹿だよねぇ┐(´ー`)┌
>点滅灯だったので距離・速度を掴めなかったと言い張られれば不利になるでしょう
自転車がそこにいると分かっていてもなお、「進路が予測できなかった」と強弁すれば、
分が悪くなるのは他者じゃねぇかなwww
>>25
違法じゃないけど違法(笑)と言い張る違法論者がそう言うと、説得力という物がまるでないな┐(´ー`)┌ >>22
> その時点において違法とされていないことを示すのだよ┐(´ー`)┌
そりゃそうだ。
その話をしている時点で実際に自転車も乗っていない。
話しているだけで事実として確認していないからな。
現認できたら違法と断言することだ。 >>26
何かと言挙げする癖に、言葉が全く解らないお方(w 点滅は違法じゃないけど違法だから、自転車に限って点いてる灯火を点けろ┐(´ー`)┌
自転車は押して歩いている時以外は灯火の義務がある。
ママチャリは十分な速度が出るまで押して走り飛び乗れ!ブレーキをかけ止まる前に飛び降りろ!
止まっても決して手を離すな!┐(´ー`)┌
警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。警察官は皆一様に同じ回答をするぜ┐(´ー`)┌
これが100スレを目前にした現在の「事実」である┐(´ー`)┌ >>30
もうこれw
事実も法律も関係なく、キチガイが変な雄叫びをあげるだけになっちまったなwww 終わっちまった議論を終わらせたくないアスペが蒸し返してるだけ(笑)
「点いてなくても光度を有する前照灯」と叫んじゃった瞬間に
クモを散らすように一般人は引いていった。(笑)
ハイ今日のカキコミは以上 終了。
以降 点滅依存症アスペの雄叫びをお楽しみください(笑) >>32
>終わっちまった議論を終わらせたくないアスペが蒸し返してるだけ(笑)
>「点いてなくても光度を有する前照灯」と叫んじゃった瞬間に
>クモを散らすように一般人は引いていった。(笑)
「点いてる灯火を点けろ(笑)」の在日おチョンコ違法論(笑)的には矛盾するのだろうが┐(´ー`)┌
「ダイナモ」が法定の前照灯なのだから、自転車の灯火は「消えていても良い」のだよ┐(´ー`)┌ 言い合ってることが3年前からまったく進化してないなw お前らw >>33
> 「ダイナモ」が法定の前照灯なのだから、自転車の灯火は「消えていても良い」のだよ┐(´ー`)┌
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221505/444
お前の言い分だと、ダイナモが定められているのは5件なんだろ。
山形県、福島県、神奈川県、静岡県、滋賀県。
お前は、何処を走ってるんだっけ? 神田水道橋が違法厨に餌をやり続けることをやめれば一気に過疎化してこのスレ終わりそうな気がする。
別にこのスレで何を主張しようが現実は何も変わらんしな。 違法か合法か? なんてコトを一般人が決定させる意味はない(笑)
使ってるライトも皆違うし規則だって警察官が裁量で判断出来るよう(仕事しやすいよう)具体的数値化せずわざと抽象的表現に留めてあるのだ。
警察官が個別に判断して、使用規制か改善勧告か口頭注意か指導票発布か 裁量で運用されている。検挙という選択肢は持たない。と一部議事録などで謳われているのだから原則はそうなのだろう。
もともと公安委員会規則なのだから警察裁量でどうにでも使い回しの効く便利な規則として発布される。
素人解釈で風説を吹聴したり裁判官ゴッコで自説解説したところで、実態は警察行政の職権便利アイテムなのだ。
路上ライブ運用指針をわざわざ警察広報等で教えてくれているのに…未だ盾突く統失が居る実態は呆れるを通り越して馬鹿が気の毒になる。
行政判断が全て正しい。などと言うつもりは無いが、少なくともこの判断は住民安全と利益尊重した正しい運用方だろう。励行したところで住民に何1つの損失も無い。
https://imgur.com/wqe5cEi
https://imgur.com/3gaOz8b
https://imgur.com/bzDqGJB
https://imgur.com/oPYpfXo
なんでも盾突けば良いと言うものではないぞ点滅依存症。
両方点ければOKな事を ワザワザやめましょう。言われてる単独点滅モード使用宣言しちゃってるのがココの点滅依存症アスペ。
もはや 病気 という以外に表す言葉は見つからない(笑)
先ずは本人の問題として病気を治してもらうまでは議論など時間と労力のムダ(笑) >>37
> 違法か合法か? なんてコトを一般人が決定させる意味はない(笑)
一般人がそれを決定させることはできない。
しかし、違法か合法かは判断できる。
もちろん、判断が難しいのもできないものもあるけど・・・。 自転車の前照灯を点滅のみで点灯させたら違法になるか合法になるかなんて簡単に判断できるだろう。
違法だ。
法律に書かれていることと違うからだ。 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
では、この光度とはどのくらいの明るさのことをいうのか?
どこからが、違法でどこからが合法なのか?
これは判断できない。
一般に認識する明るさよりかなり暗くても違法にはならないだろう。
だが、実用上、安全上ではそんなものは役に立たない。
普通に考えて常識の判断で使用すればいい。
点滅のみの使用だって、LEDのダイナミック点灯で人間の目で見た場合に常時点灯しているように見えるものを違法と考える人はいない。
(一部の常識を持たない人は除く。)
周波数を下げていきちらつきが確認できるようなものになると、判断が難しくなるが、
これもやはり、実用上、安全上を考えると使わない方がいいと考えるのが普通だろう。
点滅モードなど目に見えるようなものは、光度を有さないときがあるのが誰の目で見ても分かること。
これは、「光度を有する」のに対して「光度を有さない」ものと全く反対のことである。
公安委員会が定めるものと違うものだ。
それを使うことは、違法になることは明確なことだ。 >>40
そりゃ、日本語を習い始めた外国人や、言葉の意味を勘違いしている日本人だっているさ。
それをバカにするだけではバカにする人が得体のしれない満足でも感じてるんだろう。
どこが間違いかを指摘して、で正しい意味を教えるのが普通のことだ。
┐(´ー`)┌ には、普通のことが通じないから無意味なことかもしれないが・・・。 点滅は違法じゃないけど違法。
自転車は点いてる灯火を点けろという規則だから、
ママチャリは灯火がつくまで押して走り飛び乗り、
止まるときは消える前に飛び降りるのが規則。
手を離すと無灯火になるので注意。
これは警察行政の意思決定によるもので、周知教育も終わっているから、
そこら辺のお巡りさんに聞けば一様に同じ事を言うよ!
これが在日おチョンコの言う「普通のこと(笑)」である┐(´ー`)┌ >>35
>お前の言い分だと、ダイナモが定められているのは5件なんだろ。
>山形県、福島県、神奈川県、静岡県、滋賀県。
>お前は、何処を走ってるんだっけ?
関係ねーよ┐(´ー`)┌
直接「ダイナモ」と書かれているのは5県というだけで、
ダイナモ自体はJISに規定がある「自転車の前照灯」である┐(´ー`)┌
ちなみに走っているのは東京都な┐(´ー`)┌
警視庁のお巡りさんが特別なライトを装備したり、特別な乗り方をしているという事実は無い┐(´ー`)┌
https://cdn.cyclist.sanspo.com/photos/2012/08/manseibashi.jpg >>44
> 関係ねーよ┐(´ー`)┌
自分で言ってたことを都合が悪くなったからって関係ないだと!?
ビックラこくはw
お前が、ダイナモを定めているのは5県だと言ったんだぞw
お前が、規則に書いてあるから公安委員会が定めてるとしてんだぞw
JISに既定がある「自転車の前照灯」
って、公安委員会が定めらものじゃなくJISで定められたもんじゃねーかw
お前は、その場だけを切り抜けようとしてまとまりがなくなっちゃうんだよ。
言ってることがこんなんで、誰がお前の話をまともだと思うかってーの。 >>46
>> 関係ねーよ┐(´ー`)┌
>自分で言ってたことを都合が悪くなったからって関係ないだと!?
>ビックラこくはw
在日おチョンコ(笑)は認知バイアス全開で読解力が全く働かない統失だから仕方ないな┐(´ー`)┌
ダイナモは5県で「光軸」が定められているだけであって、
47都道府県全てで「公安委員会が定める灯火」そのものなのだよ┐(´ー`)┌
根拠は工業標準化法 67条
「国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるときは、
日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。 」
写真の万世橋警察署(千代田区外神田)がハブダイナモを使っているのに、
東京都では規則が無いから違法なんだい!ってか?┐(´ー`)┌
東京都公安委員会って「地方公共団体」じゃねーの?┐(´ー`)┌
他の車両が「技術基準」を定めているのに、自転車だけ別ってか?┐(´ー`)┌
よくこんな出鱈目な事をホザいているのにビックラこける(笑)な┐(´ー`)┌ >>47
公安委員会規則は鉱工業に関する技術について定めるものか?
公安委員会規則のどこが鉱工業に関する技術上の基準となるんだ? >>47
仮に、公安委員会がJISを尊重して前照灯の技術上の基準を定めているとするならば、
JISの前照灯の基準
『LEDを光源とする前照灯で光源の発光波形が周期的に変化するものは,自転車の速度15km/hの時にその周波数は35Hz以上ではならない。』
も定めていることになる。
点滅モードはこの基準から外れているよなw
結局、点滅モードは定められていない前照灯ってことだ。 公安委員会がJISを尊重しているのはおまえの妄想
JISは法律ではない┐(´ー`)┌
警視庁の草加市への回答により「点滅式は灯火に含まれうる」
つまり、点滅が常時点灯は合法違法の分かれ目ではない┐(´ー`)┌ >>48
>公安委員会規則は鉱工業に関する技術について定めるものか?
>公安委員会規則のどこが鉱工業に関する技術上の基準となるんだ?
「公安委員会が定める灯火」が鉱工業に関する技術上の基準となる┐(´ー`)┌
灯火の技術基準を定めているのに、これの何処が「鉱工業に関する技術上の基準」じゃないのだね┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)の限界集落では灯火と言えば今でも松明を用いているのかね┐(´ー`)┌
>>49
>点滅モードはこの基準から外れているよなw
点滅モードはJISの基準から外れるが、JISは「任意基準」なのだから関係ない┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」がJIS C 9502:2014に準拠や適合を求めた時に初めて
「点滅モードは使用出来ない」となる┐(´ー`)┌
統失おチョンコ(笑)は、JISの強制性と任意性を全く理解出来ないだろうな┐(´ー`)┌
>>50
>公安委員会がJISを尊重しているのはおまえの妄想
>JISは法律ではない┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会は「地方公共団体」だから「尊重してそれをしなければならない」のだ┐(´ー`)┌
>警視庁の草加市への回答により「点滅式は灯火に含まれうる」
>つまり、点滅が常時点灯は合法違法の分かれ目ではない┐(´ー`)┌
そうだよ┐(´ー`)┌
点滅させたからといって無灯火になったりはしない┐(´ー`)┌
法令に点滅モードが抵触する規定は存在しないのだからな┐(´ー`)┌ >>51
> 「公安委員会が定める灯火」が鉱工業に関する技術上の基準となる┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」が鉱工業製品である必要はないだろ。
それに、フラッシュライトは前照灯ではないんだろ?
JISは関係ないじゃん。
> 点滅モードはJISの基準から外れるが、JISは「任意基準」なのだから関係ない┐(´ー`)┌
じゃ、JISを尊重してないんだね?
ダイナモもJIS C 9502に準拠や適合を求めてはいない しね。
> 都道府県公安委員会は「地方公共団体」だから「尊重してそれをしなければならない」のだ┐(´ー`)┌
そもそも、JIS法の目的は、
『この法律において「工業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「工業標準」とは、工業標準化のための基準をいう。』
"全国的に統一"なのに自転車の前照灯は各都道府県の公安委員会が定めている。
JIS法と関係ないからじゃね?
そうじゃなかったら、各都道府県の公安委員会はJIS法に違反していることになるな。
> 点滅させたからといって無灯火になったりはしない┐(´ー`)┌
> 法令に点滅モードが抵触する規定は存在しないのだからな┐(´ー`)┌
その通りだ。
違法派の主張と一致している。
今さら、わざわざ書くことでもないね。 >>52
>「公安委員会が定める灯火」が鉱工業製品である必要はないだろ。
むしろ自作する事なんぞ考えてねーだろ┐(´ー`)┌
>それに、フラッシュライトは前照灯ではないんだろ?
>JISは関係ないじゃん。
それは「お前の定義上」であって、フラッシュライトは前照灯として使えるよ┐(´ー`)┌
これは「JISが任意基準」だから自転車の前照灯である事に縛られない事に由来する┐(´ー`)┌
> 点滅モードはJISの基準から外れるが、JISは「任意基準」なのだから関係ない┐(´ー`)┌
>じゃ、JISを尊重してないんだね?
>ダイナモもJIS C 9502に準拠や適合を求めてはいない しね。
何で尊重していないという話になるのだね┐(´ー`)┌
点滅を意識したのが2008、排斥に乗り出したのが2014なのに、
1971年(※東京都の場合)に作られた規則がどうしてJISを理由に点滅を禁止できるのだね┐(´ー`)┌
だからお前は「馬鹿だ」と言っているのだよ┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>52
>"全国的に統一"なのに自転車の前照灯は各都道府県の公安委員会が定めている。
>JIS法と関係ないからじゃね?
>そうじゃなかったら、各都道府県の公安委員会はJIS法に違反していることになるな。
JIS法と関係ないとする時点でJIS法に違反しているのだから、そうはならない┐(´ー`)┌
そもそも、具体的な光度を規定していないのだから、反していると考えること自体がおかしい┐(´ー`)┌
>> 点滅させたからといって無灯火になったりはしない┐(´ー`)┌
>> 法令に点滅モードが抵触する規定は存在しないのだからな┐(´ー`)┌
>その通りだ。
>違法派の主張と一致している。
>今さら、わざわざ書くことでもないね。
「点滅させたからといって無灯火になったりはしないが、点滅では規定を満たさないから無灯火だよ!」
これは一致しているのではない、丸のみして誤魔化そうとしているのである┐(´ー`)┌
無灯火じゃないけど無灯火(笑) >>53
> JISを理由に点滅を禁止できるのだね┐(´ー`)┌
また禁止の話し?
点滅は禁止なんてされてないんだが?
そんな話はしてないんがが?
なんで、いつも関係ないことを作り出してしまうのだ? >>54
> そもそも、具体的な光度を規定していないのだから、
だが、それでも技術上の基準なんだwww
> これは一致しているのではない、丸のみして誤魔化そうとしているのである┐(´ー`)┌
「点滅では規定を満たさないから無灯火」
後出しかよw
だが違う。
「「点滅のみでは規定を満たさないから無灯火」
だ。それが違法派の主張。 >>55
「禁止」に機械的に反応しているだけで意味のある言葉を全く吐いていないな┐(´ー`)┌
点滅を理由にJISを尊重していないのだという主張には、
JISを尊重しているなら点滅は禁止されているという主張を含むのだよ┐(´ー`)┌
これは在日おチョンコ(笑)がペテンと言い張った「コインの表裏」だ┐(´ー`)┌
なんでこんな簡単な事も理解できないのだろうね┐(´ー`)┌無知蒙昧が過ぎるぞ┐(´ー`)┌ >>57
>だが、それでも技術上の基準なんだwww
当たり前じゃん┐(´ー`)┌
5m/10m云々の光度でも、10mの位置で400cdでもそれは技術上の基準である事に何ら変わりない┐(´ー`)┌
曖昧なのか測定法まで含めてきっちり決めてあるかの違いでしかない┐(´ー`)┌
>「点滅では規定を満たさないから無灯火」
>後出しかよw
>だが違う。
>「「点滅のみでは規定を満たさないから無灯火」
>だ。それが違法派の主張。
それ全く一緒┐(´ー`)┌
と言いたいところだが、これは前後で意味が全く違うな┐(´ー`)┌
在日おチョンコのソレは、「他の灯火と併用すれば点滅は規定を満たす事になる」
という面白主張になるのだ┐(´ー`)┌まぁ無知蒙昧だから仕方ないね┐(´ー`)┌ >なんでこんな簡単な事も理解できないのだろうね┐(´ー`)┌無知蒙昧が過ぎるぞ┐(´ー`)┌
統合失調症の日本語が不自由過ぎてちょっと何言ってるのか解らない (笑)
読めないだけじゃない。書けない喋れないまとまらない(笑) まぁ、どう言いつくろおうが「点滅は無灯火じゃないけど無灯火(笑)」と吠えている事に変わりはないがね┐(´ー`)┌ >>60
在日おチョンコ(笑)は、自分の主張にどれだけの情報が含まれているか理解出来ていないのだな┐(´ー`)┌
羽田空港で所持金200円って有名なコピペでは、登場人物が何をしたのか誰しもが容易に想像できた┐(´ー`)┌
それと同じ事だよ┐(´ー`)┌ >>62
日本語が不自由過ぎてちょっと何言ってるのか解らない (笑) > 在日おチョンコのソレは、「他の灯火と併用すれば点滅は規定を満たす事になる」
> という面白主張になるのだ┐(´ー`)┌まぁ無知蒙昧だから仕方ないね┐(´ー`)┌
↑
ここまで言っても、結局、こんなことになっちゃうwww
点滅が規定を満たすだってw
頭おかしい。 仕方ないよな┐(´ー`)┌
致命的なミスを連発しているから、少しでも理解を示したら即死だものな┐(´ー`)┌
>>64
>点滅が規定を満たすだってw
技術基準を満たしていれば点滅させようが関係ない┐(´ー`)┌
つまり、「点滅が規定を満たすか否か」という論点そのものがおかしいのだよ┐(´ー`)┌
点滅が云々と規定が無いのに規定を満たさないってどんな日本語だよとな┐(´ー`)┌ >>65
> つまり、「点滅が規定を満たすか否か」という論点そのものがおかしいのだよ┐(´ー`)┌
>
> 点滅が云々と規定が無いのに規定を満たさないってどんな日本語だよとな┐(´ー`)┌
そんな、おかしな議論をしてるのはお前だけだろw
他の人は、存在しない点滅の規程なんか話してねーってwww
前照灯の規定について話してんだよwww
そんな、おかしな議論は他でやってくれ。
ここに来んなwwwwwwwww >>66
軽車両以外が「技術基準」を定めているのだから、自転車に限って違うとホザくお前が笑われるのだよ┐(´ー`)┌
自転車に限って点いてる灯火を点けろ(笑)とな┐(´ー`)┌ >>68
その技術基準は何をするための技術なのか、何の基準なのか、答えてごらんよw
お前は、つながりを全く分かっていない馬鹿だw >>69
何をするため?興味ねぇな┐(´ー`)┌
何の基準なのか?それは自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の基準だよ┐(´ー`)┌
繋がりは法令に規定があるのだから気違いがとやかく言う事では無い┐(´ー`)┌
むしろ、他の車両では「技術基準」を定めているのに、
自転車に限ってそうではないってどんな理屈なのかね┐(´ー`)┌ 乱立荒らしが複数スレ立てても、他のスレは重複スレに書き込みが無かったために削除されてるのに、
そのスレだけは万遍なく重複スレにレスしてる奴がいるから複数のスレが存続する結果になってるなw
こういう部分がこのスレの民度を表してるよな。 俺がテンプレを一切弄らずスレを立てても「荒らされた!」って大声張り上げるのに、
実際に荒らしが重複スレを立てても一切気にせず全てを保守したものな┐(´ー`)┌
統失が考える事は理解できないな┐(´ー`)┌
俺は重複スレがいくつ併存しようと気にしないから、
在日おチョンコがいれば遠慮せず全てに書き込むがな┐(´ー`)┌ なんかスレの進行だけが目標のおバカちゃんが100スレ目前の地団駄にイライラしてるじゃん(笑)本末転倒だなぁ。
そういうトコがこのスレの民度を濃縮してんだぞ。 何を言いたいのか中身が無さ過ぎて分からねぇよ┐(´ー`)┌
まずお前が落ち着くべきだな┐(´ー`)┌ >>70
> むしろ、他の車両では「技術基準」を定めているのに、
保安基準があり、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」において技術的な基準がある。
自転車との違いは?
自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の基準があって、
自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の技術基準は、自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の基準ですw
変なの〜www
「点いてる灯火を点けろ(笑)」と解釈するのと同じくらい変なの〜www
とっても、変なのぉ〜www >>75
>「点いてる灯火を点けろ(笑)」と解釈するのと同じくらい変なの〜www
じゃぁ合ってるという事だな┐(´ー`)┌
他の車両では技術基準なのに、自転車だけ違うというのは明らかに変(笑)だからな┐(´ー`)┌
そして主張に根拠のカケラも無いのだから、在日違法論(笑)は出鱈目であると断言できる訳だ┐(´ー`)┌
そもそも、お前は虚言癖だからな┐(´ー`)┌
「警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。警察官は皆一様に同じ回答をするぜ」
なのに警察庁見解があの内容┐(´ー`)┌警察庁って「警察行政」そのものだろ┐(´ー`)┌ >>70
> 繋がりは法令に規定があるのだから気違いがとやかく言う事では無い┐(´ー`)┌
主語-述語
手段-目的
原因-結果
普通はこんな風につながりがあるんだけどなw
お前はこのつながりが分かっていないwww
どっちも同じことにしちゃうのは、
やっぱり、頭おかしい。 >>76
「点いてる灯火を点けろ(笑)」
↑
これが合ってるんだ?
俺は、これは違法派をバカにするために考え出したお前のイヤミだと思っていたけどなw
間違ってることにしたいのををイヤミっぽく言ってるんだと思っていたよ。
合ってるとしてたなんてwww
ビックらこいた!wwwwww >>76
自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の基準。
その基準を満たすためには、
技術上、どんなことを基準にして、どうすればいいんだろ?
┐(´ー`)┌ 「技術上、自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の基準を基準にすればいい」
なるほど、全然わかりません >< >>77
>主語-述語
>手段-目的
>原因-結果
>普通はこんな風につながりがあるんだけどなw
原因「JIS法の規定」「他の車両の灯火の規定」
結果「公安委員会が定める灯火は他の車両同様に技術基準であり、JISの影響を受ける」
┐(´ー`)┌
>>78
>俺は、これは違法派をバカにするために考え出したお前のイヤミだと思っていたけどなw
>間違ってることにしたいのををイヤミっぽく言ってるんだと思っていたよ。
>合ってるとしてたなんてwww
もちろん、面白おかしく表現して全力で馬鹿にしているのだが┐(´ー`)┌
だが、在日おチョンコ(笑)は点いていなければ公安委員会が定める灯火ではないと強弁しているのだから、
この要約は100%合っているのだよ┐(´ー`)┌
>>79
>┐(´ー`)┌ 「技術上、自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の基準を基準にすればいい」
これで分からないのに「点滅では規定を満たさない」と断言出来るのが不思議よな┐(´ー`)┌ >>65
>技術基準を満たしていれば点滅させようが関係ない┐(´ー`)┌
点滅させると技術基準を満たせなくなってしまうという
公安委員会規則が技術基準なのだが、どう読んだってどんな点滅であろうと規則の要求を満たせるとは言えない
満たせるか満たせないかの境界値があるはずだがその境界値を何年経っても提示できない
提示できない癖に10秒ごとに1秒点灯でも良いのかと問えば答えられず
そんなものは市販されていないと寝ぼけた回答
100秒ごとに0.02秒なんてので公安委員会規則の要求に応えられるなら
電池長持ちで使わない奴はいないだろうってなもん
需要があれば製品はいくらでも作れる、市販されていないってことはそんな需要は皆無って証明 >>81
>点滅させると技術基準を満たせなくなってしまうという
>公安委員会規則が技術基準なのだが、どう読んだってどんな点滅であろうと規則の要求を満たせるとは言えない
また点いてる灯火を点けろと強弁しているな┐(´ー`)┌
>公安委員会規則が技術基準なのだが、どう読んだってどんな点滅であろうと規則の要求を満たせるとは言えない
>満たせるか満たせないかの境界値があるはずだがその境界値を何年経っても提示できない
これを提示しなければならないのは、違法と言い張っているお前なのだな┐(´ー`)┌
一体どういった条件で違法になるのか一切示せないのに、違法になる事は決まっている┐(´ー`)┌
あたまおかしい(笑)としか言えないな┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)の期間を長くしていけば、いずれ点灯を目視出来なくなる┐(´ー`)┌
どこかに「無灯火」となる閾値は存在するだろう。
だが、そんな馬鹿な製品も具体的な指標も無いのだから、考えるだけ無駄である┐(´ー`)┌
点灯を目視できるのだから適法と言うしかない┐(´ー`)┌
>100秒ごとに0.02秒なんてので公安委員会規則の要求に応えられるなら
>電池長持ちで使わない奴はいないだろうってなもん
>需要があれば製品はいくらでも作れる、市販されていないってことはそんな需要は皆無って証明
別スレで「電池代ケチってる貧乏人!」と吠えつつ、それを自分自身で論破する┐(´ー`)┌
何を言いたいのだね。そんなに馬鹿であると自己紹介したいのかね┐(´ー`)┌ ここだけ直そう┐(´ー`)┌
だが、そんな馬鹿な製品も具体的な指標も無いのだから、考えるだけ無駄である┐(´ー`)┌
↓
だが、そんな「限界を攻める」馬鹿な製品も具体的な指標も無いのだから、考えるだけ無駄である┐(´ー`)┌ 違法論者は複数人いるはずなのにこの静寂┐(´ー`)┌いいよね┐(´ー`)┌ 「点いてなくても光度を有する前照灯」(笑)で議論は終結したんだよ。
もう誰も点滅依存症アスペと遊んではくれない(笑)
「カキコミなくても点滅式は違法」(笑)で終結。 >「点いてなくても光度を有する前照灯」
最期まで見事なオウンゴールだったぞ。点滅依存症アスペ(笑) >>83
>点灯を目視できるのだから適法と言うしかない┐(´ー`)┌
自転車前照灯に対する法令規則の要求は点灯を目視できることではないのだよ >>85 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/09/27(木) 04:41:54.78 ID:F+xwG6IH
「点いてなくても光度を有する前照灯」(笑)で議論は終結したんだよ。
>>86 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/09/27(木) 04:51:10.97 ID:F+xwG6IH
>「点いてなくても光度を有する前照灯」
あーあ、またやっちまったなぁ┐(´ー`)┌
>>87
>>点灯を目視できるのだから適法と言うしかない┐(´ー`)┌
>自転車前照灯に対する法令規則の要求は点灯を目視できることではないのだよ
「特定の色と光度を持つ事」それ以外の要求は無いのだよ┐(´ー`)┌
ってーか、取り締まり(笑)は灯火を目視して行うのに、点灯を目視できることではないって何┐(´ー`)┌ >>88
法令規則の要求を取り締まりにすりかえやがりましたね >>89
1行目で反論しているのにすり替えているって┐(´ー`)┌
都合が悪すぎて触れられないだけだろ┐(´ー`)┌ 点滅は光度があることを認めてしまってバツが悪いんだな
違法厨は光度がないから点滅していると嘘を言っているが
光度があるからこそ点滅しているのだ┐(´ー`)┌ おチョンコ(笑)「自転車に限って点いてる灯火を点けろという規則!点滅では無灯火!」
合法派「公安委員会が定める灯火の規定は他の車両同様に技術基準を定めているのであって、
点いている事を要求していない。何?点いてる灯火を点けろって。気でも触れてるの?w」
こんな感じ┐(´ー`)┌ 違法論者は 複 数 人 い る は ず なのに 連 日 の こ の 静 寂 ┐(´ー`)┌
い い よ ね ┐(´ー`)┌ >>88
>「特定の色と光度を持つ事」それ以外の要求は無いのだよ┐(´ー`)┌
なんという浅墓さというかご都合主義というか(w
自分に都合の悪い法の要求は隠して見せるなんて詐術はいけませんよ >>95
詐術呼ばわりしておきながら、その「隠して」いる法令を示せないだろ┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時(笑)」なんて事は法令に書かれていないものな┐(´ー`)┌ >>96
>詐術呼ばわりしておきながら、その「隠して」いる法令を示せないだろ┐(´ー`)┌
ダ〜メダッ、コリャァ、自分自身がやっていることの認識がない つまり、警察官に取締を受けてない多くの点滅式は合法ってことですね
よくわかりました >>98
>点滅式(モード)が法定の前照灯に含まれない根拠は2つ。
>1白又は淡黄色でない。
>2前方○メートル先の障害物を確認出来る光度を有していない。
お前の妄想なんざ根拠じゃねぇよ┐(´ー`)┌hahaha
>結論:警察が違法と言ったら違法(笑)
ここまで「2つの根拠(笑)」に沿った発言1件も無し┐(´ー`)┌
よくこれで違法と断言できるものだ┐(´ー`)┌ >>98
ん? 白色とか薄黄色の点滅灯もあるし、点滅しててもわずか10メートル先くらい楽勝で確認できるよ。
無灯火でさえ見えるんだもん。点滅で確認出来ないわけがないだろ? もちろん何も点けなきゃ無灯火だけどな。点滅も点灯させなきゃ点滅しないし。
誰が判断するのか? 警官ではなく運転者本人だろ。運転者本人が見えてれば法の要求はクリアだ。
根本的にお前は何も理解していない。 >>101
10メートル先くらい楽勝で確認できるよ。
無灯火でさえ見えるんだもん。
10メートル先くらい楽勝で確認できるよ。
無灯火でさえ見えるんだもん。
10メートル先くらい楽勝で確認できるよ。
無灯火でさえ見えるんだもん。
笑止 たった10メートル先も見えない街明かりもないど田舎だと4車線の道路の渡る先すら見えないのだろうか?
文化不毛の辺鄙なところに住んでると大変そうだなあ。 >>100
>わずか10メートル先くらい楽勝で確認できる
正しくは10m先の障害物を確認できることが必要
10m先が見えるだけでは不十分
点滅灯の場合は点滅条件の提示無しにオレには見えるなんてのは妄想 法律上、俺(運転者)に見えていればいいんだが?┐(´ー`)┌ 法令上、見えることは義務付けられていない。
10m先の障害物を確認できる光度を有するものをつけることが義務付けらている。 法律上の義務(笑)を拡大解釈……いや、点滅を違法と解釈するために捻じ曲げて、
ダイナモも違法だなんて言ってるのは日本でお前だけだろ┐(´ー`)┌
警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。警察官は皆一様に同じ回答をするぜ┐(´ー`)┌
そのケイサツガー(笑)違法なハブダイナモを利用しているというオチがつくと┐(´ー`)┌ >>108
点けていても違法は違法。
点けているのが規則に反してたら違法。
点けているものが規則を満たしていなければ違法。 >>109
ダイナモは違法性阻却事由によるものならば、違法性はないから罪は問われない。
法律上、違法性阻却事由が認められているものを違法(罪を問うこと・問われること)とすることはない。
ダイナモであっても、
電球の劣化によって光度不足、配線の接触による点滅、点滅電球を使用しての点滅などでは、
違法性阻却になる事由ではないことだから違法になる。
そして、点滅モードには違法性阻却事由はない。
法律にある義務を果たしていないので違法。 >>110
>点けていても違法は違法。
>点けているのが規則に反してたら違法。
>点けているものが規則を満たしていなければ違法。
規則に反している、満たしていないという在日おチョンコの主張には根拠が全く無い┐(´ー`)┌
大体、
>10m先の障害物を確認できる光度を有するものをつけることが義務付けらている。
点いてる灯火を点けろってどーいう事だよってな┐(´ー`)┌hahaha
>>111
>ダイナモは違法性阻却事由によるものならば、違法性はないから罪は問われない。
ダイナモは在日おチョンコの設定上、必ず違法になる違法な灯火なのだから、
違法性阻却事由(笑)なんてものはハナっから存在しないのだよ┐(´ー`)┌
何で違法になると分かっている灯火を使用しているのに、違法性阻却事由(笑)なんてものが
存在し得るのだね。馬鹿丸出し┐(´ー`)┌hahaha >>112
では、
”規定の光度を有するもの”に対して、”光度を有していたり有していないもの"が同等であることを証明してみろ。
”光度を有していないとき”でも”規定の光度を有するしている”ってことを証明してみろ。 >>112
違法性阻事由は、必ず違法になるなるから存在しないというものではないんだよ。
ダイナモにおいては、法律上の義務を果たしたら法律上違法になる。
だが、刑法第三十五条によって罪はない。
点滅モードはダイナモとは違い違法になり、法律上で罪することになる。 >>112
> 何で違法になると分かっている灯火を使用しているのに、
違法になると分かっているものを使用するのが違法となる法律はあるか?
あっても、それは禁止する法律があるだろ?
禁止されていないものを使って、それ自体が違法となるものがあるのか?
そんなものがあれば、その例を出してみろ。 >>114
> ダイナモにおいては、法律上の義務を果たしたら法律上違法になる。
> だが、刑法第三十五条によって罪はない。
その判例を出してくれ。 >>104
なにそれ?
日本のことじゃなく朝鮮のことも考えろってか?
バカチョンと同レベルwww
チョンと同じだなwww
朝鮮人だかtら、日本人のことをバカにするためにチョンをバカにするw
日本人は、チョンをバカにするために日本人をsageしない。
もう、2ch脳というレベルかwww
2ch(今だと5chかもしれんがそんなの関係ねーw)に今の生活の重点を置いて現実が見えていないんだろうね?
バカチョンと同レベルwww
チョンと同じだなwww
お前さ、似非嫌韓でもいいけど邪魔すんんな。
嫌韓はそんなレベルでやられると迷惑なんだよ。
マジで。
韓国人でもいい奴もいる。
韓国人でも親日のいる(お前以上にw)
区分けもできずにナンデモカンデモ突っかかてんじゃねーyp www。
バカチョンと同レベルwww
チョンと同じwww これマジだぞ。
朝鮮人を排除しようとしている理由に 「朝鮮人。その神経が…」 が根底にあるのに、
『 朝鮮人。その神経が… 「 ┐(´ー`)┌ ←コイツと一緒!?」 』
に、なっちまうwww
詳しくは、.scの方でw >>104
だがしかし、5m・10m先の障害物が確認できる光度が論点なのにwww
その写真w
どんな意図があって貼ったの?
それを貼ってどんな結果が得られたの? >>112
> 点いてる灯火を点けろってどーいう事だよってな┐(´ー`)┌hahaha
その点いている灯火は、点滅では法律上の点いている灯火じゃないしwww もう基地の誘導で遊ぶ必要も無いんじゃね?
ダイナモとかJISとか同じ屁理屈くり返すだけだぜ。アスペだし(笑)
(笑)点滅依存症アスペおもしろ語録(笑)
●おまえらは点滅が嫌いだから、生産性のないこのスレを延々続けている┐(´ー`)┌
●警視庁は一地方警察だ┐(´ー`)┌
●それ以前に、JISも、警察リーフレットも、取説も、法律ではない┐(´ー`)┌
●リーフレットはリンク切れだから、警察は恥ずかしくてなかったものにしたいのだ┐(´ー`)┌
●ツイッターに散見された警察に注意されたという書き込みも、ここ1ヶ月はまったくない
警察も、間違いに気づいたのだ┐(´ー`)┌
●草加市は勘違いした┐(´ー`)┌
●埼玉県の点滅に関する記述は、お役所特有の記述法┐(´ー`)┌
●猫目の取説だって、危機管理上、大企業独特の書き方だ┐(´ー`)┌
●規定の前照灯を点滅モードで「点けている」んだ
俺のGTRは、「パワーモード」で走行させようと、「省エネモード」で走行させようと、保安基準に適合している合法品だ┐(´ー`)┌
●警察官に取締を受けてない多くの点滅式は合法ってことですね
●もちろん何も点けなきゃ無灯火だけどな。点滅も点灯させなきゃ点滅しないし。
●誰が判断するのか? 警官ではなく運転者本人だろ。運転者本人が見えてれば法の要求はクリアだ。
●10メートル先くらい楽勝で確認できるよ。
無灯火でさえ見えるんだもん。
全部 点滅依存症アスペが吐き出したセリフだ。よもや否定はしないよな?(笑)
一般人には異常なコトがアスペには正しい解釈にしか聞こえない(笑) >>122
キチガイの相手で暇つぶしは第一の理由だけど、
真の目的は隠されているのである!
前任者たちは、それを理解せず、
どっか行っちまったwww
いいんだよw
俺はとことんキチガイに付き合って遊んでやるw
アスペを相手するには、普通では想像できないことだぞw >>107
日本語が不自由なんだな。言葉の意味もわからないとはw 10m先の障害物を確認できる光度を有していることを証明するのは「見えてるかどうか」しかないという当たり前のこと。
言葉を表層でしか理解出来ない人間はそんな簡単なことすらわからないのだなと馬鹿にしてるだけ。
頭が悪いって際限ないね。指摘されても気付かないのだから。 >>126
10m先の障害物を確認できる光度を有していないことを証明するのはライトが消えていることが確認出来れば誰にでも出来るw >>113
>では、
>”規定の光度を有するもの”に対して、”光度を有していたり有していないもの"が同等であることを証明してみろ。
>”光度を有していないとき”でも”規定の光度を有するしている”ってことを証明してみろ。
それは「自転車に限って点いてる灯火を点けろ(笑)」という法令 であることを証明してからの話だな┐(´ー`)┌
>>114
>違法性阻事由は、必ず違法になるなるから存在しないというものではないんだよ。
>ダイナモにおいては、法律上の義務を果たしたら法律上違法になる。
>だが、刑法第三十五条によって罪はない。
>点滅モードはダイナモとは違い違法になり、法律上で罪することになる。
在日おチョンコ(笑)の脳内設定上、ダイナモは法律上の義務を果たさない瑕疵のある灯火なのだから、
それを前照灯として用いている時点で既に違法なのだよ┐(´ー`)┌
ハナっから違法なのに「正当行為(笑)」で合法になったりはしない┐(´ー`)┌ >>115
>> 何で違法になると分かっている灯火を使用しているのに、
>違法になると分かっているものを使用するのが違法となる法律はあるか?
>あっても、それは禁止する法律があるだろ?
違法となると分かっている物を「違法となる状況で使っているのであれば」それは違法である┐(´ー`)┌
ほんと、在日おチョンコ(笑)は底なしの馬鹿だね┐(´ー`)┌まるでお話にならないよ┐(´ー`)┌hahaha
>>117
>なにそれ?
>日本のことじゃなく朝鮮のことも考えろってか?
過去に自ら「在日だ」と名乗った奴に嫌味として画像を投げつけているのだが、
そんな事も理解出来ないのでは救いようが全くないな┐(´ー`)┌
ってーか、今それを読み返して自分が何を言ってるか理解できるか?┐(´ー`)┌
発狂し過ぎだぞ┐(´ー`)┌hahaha
>>118
>詳しくは、.scの方でw
誰の目にもつかないように逃げたのか┐(´ー`)┌ >>119
>だがしかし、5m・10m先の障害物が確認できる光度が論点なのにwww
それがダイナモを否定している時点で破綻しているのだから、論点ですらない┐(´ー`)┌
違法論は論として成り立っていないのだよ┐(´ー`)┌
だから警察行政内部がどうだの、判例だのと無い物(笑)を根拠に吠えているのだ┐(´ー`)┌
>その写真w
>どんな意図があって貼ったの?
>それを貼ってどんな結果が得られたの?
こうやって気違いが発狂した┐(´ー`)┌
>>120
>> 点いてる灯火を点けろってどーいう事だよってな┐(´ー`)┌hahaha
>その点いている灯火は、点滅では法律上の点いている灯火じゃないしwww
点いてる灯火を点けろ(笑)を追認して開き直っても何も解決しねぇよ┐(´ー`)┌ >>122 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/10/02(火) 23:43:39.87 ID:SHkoyW7M
>もう基地の誘導で遊ぶ必要も無いんじゃね?
>>123 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/10/02(火) 23:58:26.04 ID:n3swcfWF
>>>122
>キチガイの相手で暇つぶしは第一の理由だけど、
数日間消えているのにこの瞬間同時に現れる┐(´ー`)┌
ほんとお前は底なしの馬鹿だね┐(´ー`)┌
>(笑)点滅依存症アスペおもしろ語録(笑)
>全部 点滅依存症アスペが吐き出したセリフだ。よもや否定はしないよな?(笑)
●それ以前に、JISも、警察リーフレットも、取説も、法律ではない┐(´ー`)┌
●リーフレットはリンク切れだから、警察は恥ずかしくてなかったものにしたいのだ┐(´ー`)┌
●ツイッターに散見された警察に注意されたという書き込みも、ここ1ヶ月はまったくない
警察も、間違いに気づいたのだ┐(´ー`)┌
●埼玉県の点滅に関する記述は、お役所特有の記述法┐(´ー`)┌
●規定の前照灯を点滅モードで「点けている」んだ
俺のGTRは、「パワーモード」で走行させようと、「省エネモード」で走行させようと、保安基準に適合している合法品だ┐(´ー`)┌
この辺りは俺の発言じゃねーな┐(´ー`)┌
GTRは過去ログを浚っても全く出てこないが、何処から出てきたのだろうな┐(´ー`)┌ 「JISは法律ではない」は、部分的に言ってるかも知れないな。
だが、これを批判するという事は「JISは法律である」と主張しているのと同じであって、
JISは「発電ランプ」ダイナモを規定しているのだから「詰み」である┐(´ー`)┌
何度詰んでも将棋盤をひっくり返し、詰んだ状態に並べなおして「まだ手はある!」と吠えているのがお前┐(´ー`)┌ >>121
> たまには自分で調べてみれwww
お前が言い出したことなのに判例も出せないのか? >>128
> それを前照灯として用いている時点で既に違法なのだよ┐(´ー`)┌
>>129
> 違法となると分かっている物を「違法となる状況で使っているのであれば」それは違法である┐(´ー`)┌
どの法律で違法となるのだ?
その法律を出せよwww >>133
俺は判例の有無なんて言って無いけど?
それは、お前が言い出したことじゃんw
で、判例が無ければ法律を守らなくても合法ってことか?
頭おかしい。 存在しない法律を根拠に合法
存在しない法律を根拠に違法
存在する法律にかなわないものでも判例が無いから合法
┐(´ー`)┌ と お花畑くん は、頭おかしい。 >>127
ライトが点滅してようがわずか10メートル先が確認できる=見えていれば何の問題もない。
わずか10メートル。4車線道路の向こう側の距離。よほどの田舎でもない限り普通に見える。
見える以上、確認出来ているとしか言えないし、違反に出来るわけもない。当たり前のことだ。 http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/199
『>JISや「公安委員会が定める灯火」に規定があり、最も普及している自転車の前照灯なのに違反になるのかね?┐(´ー`)┌
「なる」という裁判官の裁定済みなのをモウ忘れてしまってるね(w』
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/210
『「見える『時もある』」としか言えないわな
光度を持たない瞬間があっていけないのだよ
光度を持たないで良いのは法に定められた場合だけ
ところ構わず勝手に光度を持たない瞬間があっていけないのさ
だから停止時のダイナモ消灯は違反だと裁定されてしまったではないか 』
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/410
『ダイナモは違法物にはならない
ダイナモ使うと違法状態になる時がある、使っている者が法を犯すだけ
と裁判官による裁定済み、でもその程度の違法行為は一々咎めるにはあたらないとね』
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/663
『ダイナモ式自転車前照灯の停止時消灯状態は違法と司法当局の裁定で決着済み
自転車は前照灯という灯火をつけることは義務付けられているが灯火器として装備することは義務付けられていない
灯火器が必要な効能を発揮しないこと自体は違法にはあたらない
要求を満たせない状態で走行する者の行為が違法となるだけ』
>>135
>俺は判例の有無なんて言って無いけど?
>それは、お前が言い出したことじゃんw
頭おかしい┐(´ー`)┌ http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/199
『>JISや「公安委員会が定める灯火」に規定があり、最も普及している自転車の前照灯なのに違反になるのかね?┐(´ー`)┌
「なる」という裁判官の裁定済みなのをモウ忘れてしまってるね(w』
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/210
『「見える『時もある』」としか言えないわな
光度を持たない瞬間があっていけないのだよ
光度を持たないで良いのは法に定められた場合だけ
ところ構わず勝手に光度を持たない瞬間があっていけないのさ
だから停止時のダイナモ消灯は違反だと裁定されてしまったではないか 』
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/410
『ダイナモは違法物にはならない
ダイナモ使うと違法状態になる時がある、使っている者が法を犯すだけ
と裁判官による裁定済み、でもその程度の違法行為は一々咎めるにはあたらないとね』
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/663
『ダイナモ式自転車前照灯の停止時消灯状態は違法と司法当局の裁定で決着済み
自転車は前照灯という灯火をつけることは義務付けられているが灯火器として装備することは義務付けられていない
灯火器が必要な効能を発揮しないこと自体は違法にはあたらない
要求を満たせない状態で走行する者の行為が違法となるだけ』
>>135
>俺は判例の有無なんて言って無いけど?
>それは、お前が言い出したことじゃんw
頭おかしい┐(´ー`)┌ >>137
見えていれば何の問題もない
見えていれば何の問題もない
見えていれば何の問題もない
見える以上、確認出来ているとしか言えないし
見える以上、確認出来ているとしか言えないし
見える以上、確認出来ているとしか言えないし
違反に出来るわけもない?
見えているから合法w見えていないなら違法
どの法律出そんなことを言ってるのだ??? http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/199
『>JISや「公安委員会が定める灯火」に規定があり、最も普及している自転車の前照灯なのに違反になるのかね?┐(´ー`)┌
「なる」という裁判官の裁定済みなのをモウ忘れてしまってるね(w』
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/210
『「見える『時もある』」としか言えないわな
光度を持たない瞬間があっていけないのだよ
光度を持たないで良いのは法に定められた場合だけ
ところ構わず勝手に光度を持たない瞬間があっていけないのさ
だから停止時のダイナモ消灯は違反だと裁定されてしまったではないか 』
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/410
『ダイナモは違法物にはならない
ダイナモ使うと違法状態になる時がある、使っている者が法を犯すだけ
と裁判官による裁定済み、でもその程度の違法行為は一々咎めるにはあたらないとね』
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/663
『ダイナモ式自転車前照灯の停止時消灯状態は違法と司法当局の裁定で決着済み
自転車は前照灯という灯火をつけることは義務付けられているが灯火器として装備することは義務付けられていない
灯火器が必要な効能を発揮しないこと自体は違法にはあたらない
要求を満たせない状態で走行する者の行為が違法となるだけ』
頭おかしい┐(´ー`)┌ 書き込めねぇと試行錯誤してたらダブったな┐(´ー`)┌まぁいいや┐(´ー`)┌
「司法裁定がある!」
「自分で探せよwww」
「俺は判例の有無なんて言って無いけど?
それは、お前が言い出したことじゃんw 」
どう見てもお前がおかしいわな┐(´ー`)┌ >>140
日本語を普通に読解出来るなら理解出来るハズだが。
1.白または薄黄色の灯火がついている
2.10メートル先が見える
この2つが成立しているなら点滅だろうが何だろうが違反に出来る法はない。
日本語が普通に読解出来ないなら、まずはそこから学習してくれ。 >>135
> 俺は判例の有無なんて言って無いけど?
お前は判断できる立場じゃないだろ。
> それは、お前が言い出したことじゃんw
主張するなら客観的事実を出せ、と言っているのだよ。
> で、判例が無ければ法律を守らなくても合法ってことか?
ダイナモが「滅の時」で違法になるということだよ
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。
「ついている灯火をつけろ」とか「ダイナモは違法だ」とか言っているからな。 点滅依存症アスペの屁理屈はダイナモとJIS(笑)
聞いてやるだけムダな時間。
規則の要件に適合出来る点滅モードが有るのか? って話だけをしろよ病人たち(笑)
https://imgur.com/2IpNev9 >>143
白または薄黄色の灯火がついている
白または薄黄色の灯火がついている
白または薄黄色の灯火がついている
10メートル先が見える
10メートル先が見える
10メートル先が見える
違反に出来る法はない
違反に出来る法はない
違反に出来る法はない
日本語を普通に読解してこれか? >>144
普通は判断くらいするもんだけどねw
もし、俺の判断が間違っているというのなら正しい判断を出してみろと何回も言ってるだろ?
客観的事実で説明したじゃんw
どこが不満なわけ?
判例が無ければ法律を守らなくても合法ってことか?
↓
ダイナモが「滅の時」で違法になるということだよ
違法になることは俺が説明した通りだ。
合法になることの説明はなし?
何が言いたいんだい?
言いたいことはちゃんと言えw
妄想のお花畑で主張していても誰にも聞こえないぞwww
「ついている灯火をつけろ」 ← ┐(´ー`)┌ と お花畑くん しか言って無いじゃんwww
「ダイナモは違法だ」 ← ダイナモが合法になる法律ではないのにねw 合法になる説明もない しねwww >>147
> 客観的事実で説明したじゃんw
お前の主観だね。
> どこが不満なわけ?
客観的事実を出さないこと。
> 判例が無ければ法律を守らなくても合法ってことか?
> ↓
> ダイナモが「滅の時」で違法になるということだよ
違法性阻却事由の判例がなければそうなるだろ。
> 違法になることは俺が説明した通りだ。
ダイナモが違法になると言っているのはお前だけだね。
> 合法になることの説明はなし?
点滅を禁止する法令がないから。
> 何が言いたいんだい?
「滅の時」は客観的事実で証明できないからお前の妄動に過ぎない。
> 言いたいことはちゃんと言えw
何度も言っているけど、聞きたくないことは聞こえないみたいだな。
> 「ついている灯火をつけろ」 ← ┐(´ー`)┌ と お花畑くん しか言って無いじゃんwww
お前の主張をそのまま言っているだけだね。
> 「ダイナモは違法だ」 ← ダイナモが合法になる法律ではないのにねw 合法になる説明もない しねwww
お前以外で言っている人がいないのはなぜ?
それは法令を読めばダイナモが合法とわかるからだよ。 >>148
俺の主観だとしても、誰がみてもその通りだろ?
それって客観的なことじゃね?
お前自体否定できなかったことだ しねw
> 違法性阻却事由の判例がなければそうなるだろ。
その判例を出していないから、ダイナモが「滅の時」で違法になる。
俺の言ったとおりじゃねーかw
俺は、違法だけど違法性阻却事由によって罪は問われないといってるんだぞ?
違法性阻却事由を否定したら、ダイナモが「滅の時」で違法になるということ。これがお花畑くんの主張www
> ダイナモが違法になると言っているのはお前だけだね。
だったらどうした?
合法になる理由は出せてないじゃんよ?
違法になる理由はあります。だから違法です。
合法になる理由はありません。でも合法です。
どっちが正しい?
> 点滅を禁止する法令がないから。
何について話してんの?
点滅を禁止する法令がないから点滅は違法にはならない。当たり前www
点滅のみだとどうなる?
法令にあることを守ることができないから違法だ。
法令に無いことを守るから合法。
法令に有ることをます。守らないから違法。
どっちが正しい? >>148
> 何度も言っているけど、聞きたくないことは聞こえないみたいだな。
結局、
お前には主張するものはなく、他人にいちゃもんをつけるだけw
いちゃもんがお前の言いたいことなんだなwwwwwwwww
> お前の主張をそのまま言っているだけだね。
そのまま?
いやいや、そんなこと言ってねーってw
そもそも、他人の主張じゃない自分の主張はないのかね?
> それは法令を読めばダイナモが合法とわかるからだよ。
どう読めば合法になるんだよ? >>149
> 俺の主観だとしても、誰がみてもその通りだろ?
> それって客観的なことじゃね?
いや、お前の主観だよ。
> お前自体否定できなかったことだ しねw
否定する以前に、お前が客観的事実であることを証明できてないね。
> > 違法性阻却事由の判例がなければそうなるだろ。
> その判例を出していないから、ダイナモが「滅の時」で違法になる。
> 俺の言ったとおりじゃねーかw
お前だけが言っていることだな。
> 俺は、違法だけど違法性阻却事由によって罪は問われないといってるんだぞ?
お前以外にダイナモが違法とは言ってないし、ダイナモが違法性阻却事由で罪を問われないと言ってないね。
どうしてだろうね。
それは、法令を読めばダイナモが合法であるとわかるからだね。 >>146
そういう幼稚な虚勢を張っても何の主張もしてなきゃ頭悪いのがバレるよ。ま、最初からバレてるけど。 >>151
他人が言っていることが気になり過ぎ。
自分の主張がない。
たまに自分の意見を言っても的外れ、そしてすぐに否定されてしまう。
一体何なんだ、お前は? >>152
ここまで馬鹿にされても理由が分からないのか?
10メートル先が見えることを法令規則は要求していない。
公安委員会の規則は前照灯の規定をしているものだ。
10m先が見えることじゃなくて、
(10m先の障害物が確認できる)光度を有することを要求してるのだよ。 >>145
>規則の要件に適合出来る点滅モードが有るのか? って話だけをしろよ病人たち(笑)
「公安委員会が定める灯火」は「点いてる灯火(を点けろ)」という規則ではなく、
他の車両同様に灯火器の灯火器の技術基準 を定める物である┐(´ー`)┌
本来、その灯火器が「規則の要件に適合できる灯火器であるか否か」が論点であって、
その灯火器がどう点いているかは「法令に一切の規定が無い」のだから関係ない┐(´ー`)┌
お前の論点がおかしいのだよ┐(´ー`)┌ >>151
> それは、法令を読めばダイナモが合法であるとわかるからだね。
ダイナモが合法人ると、法令で説明してもなよ。
勝手な解釈、こじつけなしでよろしく。 >>147
>違法になることは俺が説明した通りだ。
「司法裁定がある!」「あるなんて俺は言ってない!」で終わっているのに何処が説明なのだろうな┐(´ー`)┌
>合法になることの説明はなし?
1.JIS C 9502と工業標準化法第67条
国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。
JISの尊重は「義務」なのだから、都道府県公安委員会はコレを違法とする規定は作れない┐(´ー`)┌
2.在チョンコ(笑)が大好きな「公安委員会が定める灯火」に「発電装置のもの」と含まれている┐(´ー`)┌
>「ついている灯火をつけろ」 ← ┐(´ー`)┌ と お花畑くん しか言って無いじゃんwww
お前が>>120で「法律上の点いている灯火」と追認している┐(´ー`)┌ >>149
>違法になる理由はあります。だから違法です。
>合法になる理由はありません。でも合法です。
>どっちが正しい?
後者┐(´ー`)┌
「違法になる理由(笑)」が在チョンコ(笑)の創作で、
「合法になる理由」はJISとJIS法、「公安委員会が定める灯火の文中」に存在しているのだからな┐(´ー`)┌
そもそもの話、お前が違法になる理由を考え、合法になる理由を切り捨てているのに、
どうしてそれで違法になると断言できるのだね┐(´ー`)┌お前は何者なんだとな┐(´ー`)┌
お前は選挙権すら持たない移民の末裔であって、そういった判断を下せる立場に無いのだぞ┐(´ー`)┌
「気違いは黙っていろ」とな┐(´ー`)┌ ■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm
■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」
■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」
■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」
■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない
■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg
■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg
■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。 テンプレに存在していたコレな┐(´ー`)┌
「■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない」
在チョンコ(笑)は、JISとJIS法を理由に「点滅は違法である」と吠えていたのだな┐(´ー`)┌
ダイナモ(笑)で致命傷になると悟ったからテンプレから消してしまったのだな┐(´ー`)┌ あ、ごめん。「テンプレから消した」は事実じゃねぇな┐(´ー`)┌
荒らしが乱立したスレより前には残ってたわ┐(´ー`)┌ >>154
>10メートル先が見えることを法令規則は要求していない。
>公安委員会の規則は前照灯の規定をしているものだ。
>10m先が見えることじゃなくて、
>(10m先の障害物が確認できる)光度を有することを要求してるのだよ。
ホントに頭悪いねえw
10m先が見える=10m先の障害物が確認できる光度を有することの証明だろw
10m先が見えているなら、点滅してようが何してようが、
10m先の障害物が確認できる光度を有しているとしか言えねえんだよ。見えてる=確認出来てるんだもん。
滅の時とか頭の悪い御託並べてもさ。見えてる事実はどうすることも出来んぞ。
馬鹿は馬鹿らしく身の程をわきまえろよ。 論理的思考も馬鹿から見たら屁理屈かw
いずれにせよ何の問題もなく点滅灯使える事実の前には負け犬の遠吠えでしかない。せいぜい吠えてなさい。 >>156
> > それは、法令を読めばダイナモが合法であるとわかるからだね。
> ダイナモが合法人ると、法令で説明してもなよ。
何を焦っているんだ?
法令は、道路交通法52条、道路交通法施行令18条、公安委員会規則だ。
> 勝手な解釈、こじつけなしでよろしく。
ダイナモを違法とする条文がないから。
あ、「滅の時」はお前だけの妄想だから繰り替えすなよ。
繰り返すなら客観的事実で補完しろ。主観は不可。 >>162
>10m先が見える=10m先の障害物が確認できる光度を有することの証明だろw
なんという頭の悪さ、考えの無さ、顎が外れそう(w >>166
10m先が見えてるのに、10m先の障害物が確認できる光度を有していないと言い張るキチガイは身の程知らずだなー。
点滅は違反という結論先にありきでしか考えられないからそうなってしまうのだが。 逆に知りたい。
10m先の障害物が確認できる光度を有することの証明は10m先が見えるか? 見えないか? 以外に方法はあるのだろうか?
頭の悪いみなさんはどう考えてるの?
相手の発言を否定するのは幼稚園児でも出来るけど、ちゃんと反論するしてみなよ。出来ることならさ。 (笑)オモロイからこの点滅依存症アスペ>>168 にもっと喋らせようぜ(笑)
反論も証明もしませんので思う存分 思いのたけをぶちまけてください。どぞ! 結局マトモに反論出来る知能を有しておらず、幼稚な悪口しか言えないことが証明されたわけねw
さすが頭悪いだけのことはあるw >>162
10m先が見えているなら、
10m先が見えているなら、
10m先が見えているなら、
見えてる=確認出来てるんだもん。
見えてる=確認出来てるんだもん。
見えてる=確認出来てるんだもん。
笑止
> 10m先が見える=10m先の障害物が確認できる光度を有することの証明だろw
無灯火でさえ10m先が見えるんだもん。って言ってなかった?
光度を有していなくてくても見えるのに、
10m先が見える=10m先の障害物が確認できる光度を有することの証明?
これ如何に??? >>165
何を焦っているんだ? って仕事に出かける時間だったからだよ。
それだけだ。
そして、俺は法令を聞いているのではないw
法令で説明しろと聞いているんだ。
ほら言ったとおりだろw
やっぱり、お前は的外れな事しか言えないのなwww 反論出来ないことはわかったから虚勢は張らなくていいよw
強がれば強がるほど哀れさが増す。頭が悪いって可哀想なだけだからさ。 >>165
> ダイナモを違法とする条文がないから。
これは、違法派と同じ意見だ。
違法派は、法令にある前照灯の話をしているのだよw
お前は何について話してるんだ?
「滅の時」?
点滅は、光度を有している時と光度を有していないときがある。
客観的に見てもそうだろ?
妄想か?
それが違うというのなら、どういうことか説明してくれないかな?
「滅の時」って、光度を有していないときのことだよな?
客観的に見ると、点滅は光度を有していないときは無くなるのか????????? >>168
その光度が10m先の障害物が確認できるものかどうかと、
10m先の障害物が確認できる光度を有しているかどうかは違うんだぜ?
> 頭の悪いみなさんはどう考えてるの?
頭の悪いみなさんは、区別がつかずに同じことと考えているのです。
ちゃんとした反論があれば聞いてやるwww >>155
> 「公安委員会が定める灯火」は「点いてる灯火(を点けろ)」という規則ではなく、
当たり前だ。
点けろというのは、道交法52条だ。
正確に言えばつけろじゃなく、つけなければならない。
つまり、点けるのではなく点いていなければならないものな。
お前とお花畑くんは、違いが分からないようだけど違うことなんだよwww
なんだかんだ言ってるけど、
お前らのは、ただのいちゃもんw
法令規則の話ではなく、他人の言ったことの話でしかないwwwwwwwwwwww >>172
> そして、俺は法令を聞いているのではないw
> 法令で説明しろと聞いているんだ。
「性能を有する前照灯」はついていなくても「性能を有する前照灯」だから。
>>174
> 違法派は、法令にある前照灯の話をしているのだよw
「性能を有する前照灯」の話だな。
> 「滅の時」?
> 点滅は、光度を有している時と光度を有していないときがある。
光度を有していない時も「性能を有する前照灯」だな。
> 「滅の時」って、光度を有していないときのことだよな?
> 客観的に見ると、点滅は光度を有していないときは無くなるのか?????????
「点滅」でつけているから法52条の灯火だな。
「滅の時」に「性能を有さない前照灯」になる物理的な説明得をしてくれ。 >>155
> 他の車両同様に灯火器の灯火器の技術基準 を定める物である┐(´ー`)┌
他の車両と対比するなら、それは技術基準ではなく保安基準だろ?
保安基準があって技術的にどうすべきかが技術基準。
自転車の前照灯は、
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものと定められていて、
それに対する技術的なことはどこにもない。
公安委員会は規則を満足するための、取り付け方法や取付位置、光度がいくつでなければならないなんていう技術上のことがかかれているか?
ワケの分からんことを言い続けているバカにしか見えないんだよwwwwwwwww >>155
> その灯火器がどう点いているかは「法令に一切の規定が無い」のだから関係ない┐(´ー`)┌
技術基準がないからなw
それなりの明るさ(常識範囲で)の光度を有すること。
光度を有していない時があってもいいなんて認めていない。
そんくらいなもんだろ。 点滅してても
1.白または薄黄色の灯火がついている
2.10メートル先が見える
は成立するよ。違法厨お得意の「滅の時」の瞬間でさえ、
わずか10メートル程度の近距離の障害物くらい、何の問題もなく確認出来るんだからさ。
見える=確認出来る以上、光度を有するとしか言えんわ。 >>177
> 「性能を有する前照灯」はついていなくても「性能を有する前照灯」だから。
点いていない前照灯は、そんな性能は有していない。
性能を有することができる前照灯だ。
> 「点滅」でつけているから法52条の灯火だな。
法52条wwwwww
道交法52条のつけなければならない前照灯は、政令で定められているもの。
政令で定めているものは公安委員会が定めているもの。
公安員会は点滅を定めていない(←合法派も同じ認識)
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法。 >>180
わずか10メートル程度の近距離の障害物くらい、何の問題もなく確認出来るんだからさ。
笑止
> 見える=確認出来る以上、光度を有するとしか言えんわ。
無灯火でさえ10m先が見えるんだもん。って言ってだろ?
光度を有していなくてくても見えるのに、
10m先が見える=10m先の障害物が確認できる光度を有することの証明?
これ如何に??? >>177
お花畑くんさぁ、
お前の使ってるライトを他人に説明してみなw
「俺の使っているライとは、点いていなくても10mの障害物が確認できる性能があるんだぜ」
他人はお前をバカにするだろうwww
「なんだ?このキチガイ。 気持ちわりぃ〜」
↑
これ、俺の妄想だからw
妄想までいちゃもんつけなくていいからなwww 違法側としては、
「点滅式が公安委員会の定めた灯火だという証を見せよ」
とはねつけるだけなのだがw わずか10メートル無灯火ですら見えるんだから点滅灯で見えないわけがない。
見えてる=確認できる&点滅灯がついてる以上、違反に出来る要素は何ひとつない。それが現実だ。 >>186
そんなこといいから、いいから。
自転車の前照灯について語ろうぜ! >>184
公安委員会が定めた道路交通規則では自転車の灯火から点滅式は禁止も除外もされていないよ。
除外されていない以上、日本は自由が保障されている国なので当然のように含まれる。
はねつけられる要素は何ひとつないのだが。 法解釈の基礎すらわからないお馬鹿さんが背伸びして身の程知らずな解釈まがいしてるだけだからな。 >>188
で、公安委員会は点滅を定めているのか?
定めていないよな?
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法。 >>189
法解釈の基礎?
基礎って何か誤解してるみたいだな。 >>189
法解釈(ほうかいしゃく)とは、各種の法源について、その内容を確定することをいう。 法源とは、法解釈の対象となる、法の存在する形式のことをいう。
らしいぞ。
法の存在する形式だってさ。
"点滅式は禁止も除外もされていないよ。” ←これって法の存在する形式? 道路交通規則で定めてる灯火は、点滅であろうが常時点灯であろうが関係なく、
白または薄黄色で10メートル先の障害物が確認出来る前照灯。
10メートル先が見えるなら点滅灯も当然公安委員会の定めた灯火に含まれる。 馬鹿にもわかるように説明すると、
法は基本的に「やってはいけないこと=禁止」と「やらなくてはいけないこと=義務」が書かれている。
逆にやっていいことはいちいち法には書かれていない。それが罪刑法定主義。
そんなこともわからない馬鹿の分際で法解釈とか身の程知らずも甚だしい。恥を知るべきだな。 その手の話は数年前から散々書かれているんだけどな。頭があまりに悪過ぎて理解出来ないのだろう。
猿に人間並みの知性を求めても無理があるのは仕方ない。 何回も同じ話するなよ(笑)基地(笑)
飽きちゃってんだよコッチは(笑) ✕白または薄黄色で10メートル先の障害物が確認出来る前照灯。
○白または薄黄色で10メートル先の障害物が確認出来る 光度を有する 前照灯。 >>180
>「滅の時」の瞬間でさえ、
>わずか10メートル程度の近距離の障害物くらい、何の問題もなく確認出来るんだからさ。
>見える=確認出来る以上、光度を有するとしか言えんわ。
アンタは前照灯が無くても10m前方の障害物が見えるから光度を有しているのだと
でもそれはアンタの特殊能力であって自転車対する要求とは無関係
無灯火でも光度を有しているから非視認性も確保されている
アンタに限っては前照灯なんか必要ないだろう
わざわざ点滅灯なんてつける必要はないだろう
アンタがすべきことは自分の特殊能力が法令規則の要求を満たしていると証明しお上の承認を貰うことだよ 灯火がついてきて、10メートル先の障害物が確認出来るにも関わらず違反だと言ってるキチガイには何を言っても無駄。
法が求めてるものすら理解していないのだからな。
もう少し頭を使って考えればいいと思うけど、お猿さんには無理なんだろう。可哀想に。 前照灯の灯りと街灯などの灯りも区別できない人は来なくていいぞ >灯火がついてきて、10メートル先の障害物が確認出来るにも関わらず違反だと言ってるキチガイには何を言っても無駄。
少しづつ文言を入れ替えてなんとか点滅モードを違反じゃ無いことにしたい涙ぐましい努力が無い知恵振り絞った結果だと思うと 泣けてくるよ(笑)
公安委員会が定めたつけなければならない灯火は
10メートル先の障害物が確認出来る光度を有する前照灯。 (笑)点滅依存症アスペおもしろ語録(笑)
●おまえらは点滅が嫌いだから、生産性のないこのスレを延々続けている┐(´ー`)┌
●警視庁は一地方警察だ┐(´ー`)┌
●それ以前に、JISも、警察リーフレットも、取説も、法律ではない┐(´ー`)┌
●リーフレットはリンク切れだから、警察は恥ずかしくてなかったものにしたいのだ┐(´ー`)┌
●ツイッターに散見された警察に注意されたという書き込みも、ここ1ヶ月はまったくない
警察も、間違いに気づいたのだ┐(´ー`)┌
●草加市は勘違いした┐(´ー`)┌
●埼玉県の点滅に関する記述は、お役所特有の記述法┐(´ー`)┌
●猫目の取説だって、危機管理上、大企業独特の書き方だ┐(´ー`)┌
●規定の前照灯を点滅モードで「点けている」んだ
俺のGTRは、「パワーモード」で走行させようと、「省エネモード」で走行させようと、保安基準に適合している合法品だ┐(´ー`)┌
●警察官に取締を受けてない多くの点滅式は合法ってことですね
●もちろん何も点けなきゃ無灯火だけどな。点滅も点灯させなきゃ点滅しないし。
●誰が判断するのか? 警官ではなく運転者本人だろ。運転者本人が見えてれば法の要求はクリアだ。
●10メートル先くらい楽勝で確認できるよ。
無灯火でさえ見えるんだもん。
●法令上、見えることは義務付けられていない。
10m先の障害物を確認できる光度を有するものをつけることが義務付けらている。 結局、違法厨って10メートル先が見えてる事実は関係なく、
言葉の解釈という屁理屈だけで現実をねじまげようとしてる連中なんだよな。
とはいえ、10メートル先が見えれば違反に問われることはありえないので何の問題もない。
所詮は脳内限定の、現実にはどこでも通用しない妄想でしかないのだから。 >とはいえ、10メートル先が見えれば違反に問われることはありえないので何の問題もない。
まぁ問われないなら何をしても構わない。という犯行声明で終わるのがアスペのいつもの結論なんだけどな(笑)
本当に問われないのは点灯式を点ける行為なんだけど…そこは見えないフリをするのよ(笑)点滅依存症は。
https://imgur.com/bzDqGJB
https://imgur.com/3gaOz8b 前方10メートルを確認できる光度を有する
=つけた時に、前方10メートルを確認できる光度を有する
つける
=法令上、「灯火をつける」とは、点滅も含まれる
前方10メートルを確認できる光度を有する前照灯を点滅させていれば、それは前方10メートルを確認できる光度を有する前照灯をつけている状態なのである 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >前方10メートルを確認できる光度を有する前照灯を点滅させていれば、それは前方10メートルを確認できる光度を有する前照灯をつけている状態なのである
規則所管する警察はそうは言ってない(笑)
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
違反と書かずに危険と表記するのはその点滅式を現認してないから断定を避けているに過ぎない。(笑)
公安委員会に定められているのは点灯義務灯火は前照灯と尾灯。
点滅灯は表記されない。点滅式を前照灯に含めたいのなら「前方❍メートルの障害物を確認出来る光度を有する」ものでなければならない。
その判断は現場現認警察官(笑)
https://imgur.com/a/sOdtakm
https://imgur.com/a/dv43fI5 >>206
>その判断は現場現認警察官(笑)
だが点滅を無灯火として取り締まった事例は過去1件も存在しないと言うオチがつく┐(´ー`)┌ >だが点滅を無灯火として取り締まった事例は過去1件も存在しないと言うオチがつく┐(´ー`)┌
結局捕まらなければ何やっても合法(笑)という犯行声明で終わるのがサイコーのオチ。
「法的なことよりもルールの啓発が大事」という神奈川県警の発言からも原則は注意指導警告までだろう。良かったな点滅依存(笑)
https://imgur.com/oPYpfXo
https://imgur.com/PANCuAe >>208
「神奈川県警」ではなく「神奈川県警川崎市幸警察署の土屋係長」な┐(´ー`)┌
「危険って言ってるし!」「警官も違反って言ってるし!」
こんなものは根拠でも何でもない┐(´ー`)┌ ぶっちゃけ在チョンコ(笑)の違法論はコレ┐(´ー`)┌
https://pbs.twimg.com/media/C829GB_UMAEr0MM.jpg
自分が思えば「誰でもわかる」「常識」┐(´ー`)┌
警官が発言すれば「行政の施政」「警察行政の共通認識」┐(´ー`)┌
こんなものは根拠ではない┐(´ー`)┌ >>174
>違法派は、法令にある前照灯の話をしているのだよw
↓
>「滅の時」?
>点滅は、光度を有している時と光度を有していないときがある。
>客観的に見てもそうだろ?
>妄想か?
>それが違うというのなら、どういうことか説明してくれないかな?
むしろ、これが法令の何処に書かれた概念なのか説明しろとな┐(´ー`)┌
>「滅の時」って、光度を有していないときのことだよな?
また点いてる灯火を点けろって言ってるな┐(´ー`)┌
何度指摘されても「俺はそんな事言ってないけど点いてる灯火を点けなければ無灯火!」と吠える┐(´ー`)┌
根本的に理解していないだけではなく、自分が何を主張しているのかも理解出来ない白痴なのだな、在チョンコ(笑)は┐(´ー`)┌ 自分が思っているのではない。「オレが見えればついている」と言っている馬鹿とは違うのだよ(笑)
規則を所管する実行機関がそう言っている。
https://imgur.com/wqe5cEi
https://imgur.com/3gaOz8b
https://imgur.com/bzDqGJB
https://imgur.com/oPYpfXo
https://imgur.com/a/VqZkSly←オマケw
※都道府県公安委員会交通規則細則※
(公安委員会)策定規則の所管機関(警察)が市販品前照灯の点滅式(モード)は規定の光度を持たないマーカーライト。夜間は必ず点灯式を使用。と結論。
判例が無いのなら所管する行政判断見解が法的拘束力を持つのが法治国家。
結論:警察が違法と言ったら違法(笑) >>176
>当たり前だ。
>点けろというのは、道交法52条だ。
>正確に言えばつけろじゃなく、つけなければならない。
↑ここまでと↓ここからで意味が全く変わっている┐(´ー`)┌
>つまり、点けるのではなく点いていなければならないものな。
>お前とお花畑くんは、違いが分からないようだけど違うことなんだよwww
「点いていなければならないもの(公安委員会が定める灯火)をつけなければならない(道交法52条1項)」
また点いてる灯火を点けろと言い張っているな┐(´ー`)┌ >>211
点滅は、光度を有している時と光度を有していないときがある。
「滅の時」って、光度を有していないときのことだ。
これは客観的事実だ。
事実認定って知ってる? > 「点いていなければならないもの(公安委員会が定める灯火)をつけなければならない(道交法52条1項)」
意味が変わってる?
それは、「公安委員会が定める灯火」は「点いてる灯火(を点けろ)」というお前のもともとの発言がおかしいからだろ?
公安委員会規則に道交法を混ぜちゃったお前がおかしいw >>178
>他の車両と対比するなら、それは技術基準ではなく保安基準だろ?
>保安基準があって技術的にどうすべきかが技術基準。
誰が統失特有の造語を開陳しろと言ったのだね┐(´ー`)┌
>公安委員会は規則を満足するための、取り付け方法や取付位置、光度がいくつでなければならないなんていう技術上のことがかかれているか?
5m/10m云々の光度を有する/性能を有する前照灯で、光軸が云々と規定がしっかりあるな┐(´ー`)┌
保安基準と「公安委員会が定める灯火」は全く違う何かを定義している、と主張するのは無理だ┐(´ー`)┌
>ワケの分からんことを言い続けているバカにしか見えないんだよwwwwwwwww
馬鹿だから理解出来ないんだよ┐(´ー`)┌
>>179
>それなりの明るさ(常識範囲で)の光度を有すること。
>光度を有していない時があってもいいなんて認めていない。
>そんくらいなもんだろ。
ほんと、在チョンコ(笑)は「ダイナモ」の話が好きなのだな┐(´ー`)┌
JISで規定され、警察も購入し運用している「ダイナモ」が違法な訳が無いだろ┐(´ー`)┌
ケイサツガーケイサツガー(笑)と吠えているのだから、警察は尊重しろよ┐(´ー`)┌ >>216
あー失礼。
保安基準じゃなくて、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示だったな。
で、技術基準てどんなものか?
・灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
・二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
・前照灯洗浄器の技術基準
・前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準
・灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法
というとだな。 >>181
>点いていない前照灯は、そんな性能は有していない。
>性能を有することができる前照灯だ。
また「点いてる灯火を点けろ」と吠えているな┐(´ー`)┌
何度「そんな事は言っていない!」と否定しても、直後にコレだからな。
まるでお話にならない┐(´ー`)┌
>公安員会は点滅を定めていない(←合法派も同じ認識)
問題は前提条件だ┐(´ー`)┌
定めていないという事は、他に抵触する規定が無ければ「違法にはならない」という事であり、
それも含めて「無い」と主張するのが合法派、「常識(笑)」だのなんだのと取ってつけるのが在チョンコ(笑)
よって、これは違法論者の敗北宣言である┐(´ー`)┌ >>216
まだ違法性阻却事由について理解できていないのかよ。
学習できない?いい加減せいよw >>183
>「俺の使っているライとは、点いていなくても10mの障害物が確認できる性能があるんだぜ」
>他人はお前をバカにするだろうwww
しないよ┐(´ー`)┌
「点いていなくても」と余計な言葉を差し込んでしまうからおかしな表現になっているだけで、
「このライトは10m先を照らす明るさがあるぜ」で理解出来ない日本人はいないよ┐(´ー`)┌
>>184
>違法側としては、
>「点滅式が公安委員会の定めた灯火だという証を見せよ」
>とはねつけるだけなのだがw
「公安委員買いが定める灯火」を点滅させたら公安委員会が定める灯火ではなくなる理由を示せ。
と突っぱねるだけだな┐(´ー`)┌
まぁ、「ダイナモ」の4文字で充分なのだがな┐(´ー`)┌hahaha >>218
点けなけれなならないのは、規定の光度を有するものだ。
規定の光度を有さないものをつけたって合法にならない、違法だ。
定めているものをつけなければならない。
↑
前提条件な。
法令規則を読めば書いてあるだろ?
点滅は定められていないから、定められているものを点けていないことになる。
それは、定めているものをつけなければならないという法律に抵触するだろうにwww >>220
余計な言葉を差し込んでしまうからおかしな表現になっているw
> 「性能を有する前照灯」はついていなくても「性能を有する前照灯」だから。(>>177)
”ついていなくても”って余計な言葉をつけたのは合法派の>>177だ。 >>220
> 「公安委員買いが定める灯火」を点滅させたら公安委員会が定める灯火ではなくなる理由を示せ。
公安員会は、点滅を定めていない。
はい、終了。 >>214
>点滅は、光度を有している時と光度を有していないときがある。
>「滅の時」って、光度を有していないときのことだ。
>これは客観的事実だ。
だから何?┐(´ー`)┌
点滅する灯火は法令上「点いている」のだから、消えている瞬間を目視出来たからと言って何も関係ないぞ┐(´ー`)┌
>事実認定って知ってる?
法令上点滅する灯火は点いているけど消えている瞬間は消えている!
これの何処が事実認定なのだろうな┐(´ー`)┌
これは点滅の動作を切り抜いた「詭弁」でしかない┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ「写真で見れば無灯火に見えるのだから無灯火」と言ってるのと同じだ┐(´ー`)┌ >>215
>> 「点いていなければならないもの(公安委員会が定める灯火)をつけなければならない(道交法52条1項)」
>意味が変わってる?
>それは、「公安委員会が定める灯火」は「点いてる灯火(を点けろ)」というお前のもともとの発言がおかしいからだろ?
>公安委員会規則に道交法を混ぜちゃったお前がおかしいw
「公安委員会規則に道交法を混ぜちゃったお前がおかしい」と指摘しているのはこちらなのだよ┐(´ー`)┌
それをそのまま合法派に投影しても、自己批判にしかならないぞ┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ」は、「公安委員会が定める灯火」の規則を見て
「点いてる事を要求している!」と吠えるお前の主張である┐(´ー`)┌ >>220
「ダイナモ」の4文字www
神奈川県の場合・・・
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
ダイナモだったら(1)(2)には適合しなくてもいいのかよw 関係なくなるのかよwww >>224
> 点滅する灯火は法令上「点いている」のだから、消えている瞬間を目視出来たからと言って何も関係ないぞ┐(´ー`)┌
点滅は定められていない。
光度を有するものをつけなければならないのに、光度を有していないときがあるものをつけているね。
はい、終了。 >>224
点滅とはどういうもの?
点滅では光度を有している時と有していないときを繰り返す。
これは事実じゃないのか?
合法派の人ってバカだw >>225
>>155でお前の発言に対して、
> 「公安委員会が定める灯火」は「点いてる灯火(を点けろ)」という規則ではなく、
> 他の車両同様に灯火器の灯火器の技術基準 を定める物である┐(´ー`)┌
↓
点けろとしているのは。公安委員会の規則ではなく道交法52条だから当たり前だと言っただけだけどな? >>219
>まだ違法性阻却事由について理解できていないのかよ。
>学習できない?いい加減せいよw
違法性阻却事由(笑)は、お前のおかしな違法論の矛盾点を誤魔化すためにお前が創作するものではない┐(´ー`)┌
「規定を満たさない」と予め分かっている灯火なのに、違法性阻却事由(笑)があると主張する時点で噴飯物なのだがな┐(´ー`)┌
>>222
>余計な言葉を差し込んでしまうからおかしな表現になっているw
>> 「性能を有する前照灯」はついていなくても「性能を有する前照灯」だから。(>>177)
>”ついていなくても”って余計な言葉をつけたのは合法派の>>177だ。
そう言った話は「性能を有する前照灯とは点いてる灯火の事!」と吠えている相手としかしない。
その余計な言葉は「お前が相手だから」ついているのだと理解出来ないのだな┐(´ー`)┌
>>223
>> 「公安委員買いが定める灯火」を点滅させたら公安委員会が定める灯火ではなくなる理由を示せ。
>公安員会は、点滅を定めていない。
>はい、終了。
「点滅ではダメ」と定めていないのに、なぜ点滅させたら「定める灯火」ではなくなるのだね┐(´ー`)┌ >>224
> 法令上点滅する灯火は点いているけど消えている瞬間は消えている!
> これの何処が事実認定なのだろうな┐(´ー`)┌
点いている・消えているにこだわるなら、
点滅モードにして灯火を点けたり消したりしているでもいいぞ。
それも事実だ。 >>226
>「ダイナモ」の4文字www
>神奈川県の場合・・・
> (前照灯の灯火の基準)
> 第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
> (1) 白色又は淡黄色であること。
> (2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
> (3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
>ダイナモだったら(1)(2)には適合しなくてもいいのかよw 関係なくなるのかよwww
ダイナモは(1)(2)に適合出来るから(3)の規定が存在する┐(´ー`)┌
関係なくなるのではなく、関係をお前が認識出来ていないだけである┐(´ー`)┌
>>228
>> 点滅する灯火は法令上「点いている」のだから、消えている瞬間を目視出来たからと言って何も関係ないぞ┐(´ー`)┌
>点滅は定められていない。
>光度を有するものをつけなければならないのに、光度を有していないときがあるものをつけているね。
>はい、終了。
また「点いてる灯火を点けろ」と強弁しているな┐(´ー`)┌
そんなにダイナモの話をしたいのか┐(´ー`)┌ >>230
違法性阻却事由でよく例に出されるのが、医者の手術、ボクシングの試合だ。
お前は手術をした医者やボクサーを犯罪者とするのか? >>230
「性能を有する前照灯とは点いてる灯火の事!」www
いやいや、それも間違ってるって、ちゃんと指摘してやったぞwww
正しくは「性能を有することができる灯火」だと。
自分らで間違っておいて、そんなことを言いだすのは恥ずかしくないか? >>230
> 「点滅ではダメ」と定めていないのに、なぜ点滅させたら「定める灯火」ではなくなるのだね┐(´ー`)┌
定めていないからだw >>232
> ダイナモは(1)(2)に適合出来るから(3)の規定が存在する┐(´ー`)┌
停車時や低速時には適合できないよね? >>231
>点滅モードにして灯火を点けたり消したりしているでもいいぞ。
>それも事実だ。
余計に意味が通らない┐(´ー`)┌
点滅モードは灯火を点けたり消したりしているのではない┐(´ー`)┌
法令上、点滅する灯火は「点いている」のだと何度言えば理解出来るのだね┐(´ー`)┌
>>233
>違法性阻却事由でよく例に出されるのが、医者の手術、ボクシングの試合だ。
>お前は手術をした医者やボクサーを犯罪者とするのか?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%88%E6%81%B5%E5%8C%BB%E5%A4%A7%E9%9D%92%E6%88%B8%E7%97%85%E9%99%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6
犯罪者となっているな┐(´ー`)┌
予見できるのであれば「正当行為」は主張出来ない、という事だ┐(´ー`)┌ >>234
>「性能を有する前照灯とは点いてる灯火の事!」www
>いやいや、それも間違ってるって、ちゃんと指摘してやったぞwww
>正しくは「性能を有することができる灯火」だと。
自分が何を言ってるのかすら理解できていない典型例来たな┐(´ー`)┌
「消えていても前照灯」に対する指摘は、
「性能を有する前照灯とは点いてる灯火の事!」を強調しても否定はしえない┐(´ー`)┌
ほんと、お前は底なしの馬鹿だな┐(´ー`)┌
>>235
>> 「点滅ではダメ」と定めていないのに、なぜ点滅させたら「定める灯火」ではなくなるのだね┐(´ー`)┌
>定めていないからだw
何故「ダメ」と定めていないのに「ダメ」なのだね┐(´ー`)┌
点滅について一切触れていないのに、それでも点滅がダメとなるのは、
他にダメと定められた灯火に点滅が含まれているか、点滅以外の方式が義務とされている場合に限るのだよ┐(´ー`)┌
それのどちらも無いのだから、「ダメと定めていなくてもダメ」は通用しない┐(´ー`)┌ >>237
法令上の話ではなく、実際の事実のことを話してるんだが?
点滅モードは灯火を点けたり消したりするモードだろ?
違うのか?
違うのなら何なんだ? >>237
> 犯罪者となっているな┐(´ー`)┌
当時同大学においては高度先進医療を行う際には、同大学内の規定に基づき、学内の倫理委員会での承認を必要とするとされていたが、承認過程を得ることなかった。
↑
正当な行為ではない。 >>238
「俺の使っているライとは、点いていなくても10mの障害物が確認できる性能があるんだぜ」
他人はバカにするだろうwww
「なんだ?このキチガイ。 気持ちわりぃ〜」 >>236
>> ダイナモは(1)(2)に適合出来るから(3)の規定が存在する┐(´ー`)┌
>停車時や低速時には適合できないよね?
政令(笑)で停止時の灯火の義務は規定されていないのだからそもそも関係ないが┐(´ー`)┌
その場合でも適合するから(3)の規定が存在する┐(´ー`)┌
>>239
>法令上の話ではなく、実際の事実のことを話してるんだが?
>点滅モードは灯火を点けたり消したりするモードだろ?
>違うのか?
>違うのなら何なんだ?
点滅は法令上「点いている」のだから、点滅モードは点けたり消したりするモードではなく、
「点滅」で点けるモードである┐(´ー`)┌ >>238
> 何故「ダメ」と定めていないのに「ダメ」なのだね┐(´ー`)┌
定めている灯火じゃないから。
> 点滅について一切触れていないのに、それでも点滅がダメとなるのは、
誰が点滅はダメといった?
点滅させたければ別にさせても違法にはならないんだが? >>242
灯火器と灯火の違いははっきり理解してくれw >>240
>当時同大学においては高度先進医療を行う際には、同大学内の規定に基づき、学内の倫理委員会での承認を必要とするとされていたが、承認過程を得ることなかった。
> ↑
>正当な行為ではない。
「技術も無いのに手術したから」という理由を消してしまったな┐(´ー`)┌
ダイナモは在チョン(笑)の主張上、「法令を満たさない」と予見できるのだから、
「医療行為だから(低速で走行・停止したら)」という正当行為を主張出来ない┐(´ー`)┌
>>244
>灯火器と灯火の違いははっきり理解してくれw
つけなければならない灯火で指定されているのが、自転車に於いては前照灯と尾灯である┐(´ー`)┌
つまり、灯火とは灯火器の総称である┐(´ー`)┌
逃げずに>>242にきっちり反論しような┐(´ー`)┌ >>242
> 政令(笑)で停止時の灯火の義務は規定されていないのだからそもそも関係ないが┐(´ー`)┌
ふ〜ん。
通行時に停止した時は通行していると看做さないってか? >>245
「技術も無いのに手術したから」
↑
正当行為じゃないね。
正当な医療行為、正当な低速運行・停止なら違法性阻却事由になるだ。
いい加減、分かれよ。
お前は、正当なことかどうかも判断できいのか? >>245
> つまり、灯火とは灯火器の総称である┐(´ー`)┌
勝手に定義付けするなよ。
法律では、それらは分けて書かれている。 > 逃げずに>>242にきっちり反論しような┐(´ー`)┌
> 点滅モードは点けたり消したりするモードではなく、
↑
灯火をなくしちゃったw
都合が悪いからなwww
点滅モードは"灯火"を点けたり消したりするモードである。 >>246
>通行時に停止した時は通行していると看做さないってか?
道路交通法
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて
直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を「通行」するとき〜
2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているとき〜
「通行」とは、停車・駐車以外の行為を指す。つまり、「見做さない」が正解┐(´ー`)┌ >>247
>正当な医療行為、正当な低速運行・停止なら違法性阻却事由になるだ。
>いい加減、分かれよ。
ダイナモは違法になると予見できるどころか「最初からそう決まっている」灯火なのだから、
低速運航・停止(笑)が正当行為であったとしても正当行為を主張できない┐(´ー`)┌
「低速運航(笑)であれば人を撥ねても罪にならない」のであれば別だがな┐(´ー`)┌hahaha
>>248
>> つまり、灯火とは灯火器の総称である┐(´ー`)┌
>勝手に定義付けするなよ。
>法律では、それらは分けて書かれている。
分からなければベン図を書けよ┐(´ー`)┌
施行令で「つけなければならない灯火」に「公安委員会が定める灯火」とある。
「灯火」という大きな枠の中に「公安委員会が定める灯火」という枠を描く。
その「定める灯火」の枠の中に公安委員会が定める「前照灯」と「尾灯」を書く。
灯火は前照灯と尾灯を内包する、つまり「総称」である┐(´ー`)┌ >>249
>> 逃げずに>>242にきっちり反論しような┐(´ー`)┌
>> 点滅モードは点けたり消したりするモードではなく、
> ↑
>灯火をなくしちゃったw
>都合が悪いからなwww
省略するのは書かなくても分かる事を期待しているからであって、都合が悪い訳ではない┐(´ー`)┌
>点滅モードは"灯火"を点けたり消したりするモードである。
法令上、「点滅は点いている」のだから、
点滅モードは灯火を「点滅で」点けるモードである┐(´ー`)┌
「法令上点滅は点いているけど消えるのだから消している!」在チョンの主張は意味が分からない┐(´ー`)┌ >>251
> 「低速運航(笑)であれば人を撥ねても罪にならない」のであれば別だがな┐(´ー`)┌hahaha
低速運行で人を撥ねる?
低速運行が正当行為でも、それは違法性阻却事由とは関係ないことだ。
違法性阻却事由を理解していないからこんな馬鹿なことばかり言い出すwww >>251
ベン図は正しく書きましょうw
信号機で馬鹿にされたことを思い出せwww >>252
実際の事実は法令に書かれているものではない。
法令上どうのこうのは別で考えろよ。
法令上の灯火とは法令規則で定めらたものだ。 >>255
× … 法令上の灯火とは法令規則で定めらたものだ。
〇 … 法令上とは、法令規則で定めらたものだ。 >>253
>> 「低速運航(笑)であれば人を撥ねても罪にならない」のであれば別だがな┐(´ー`)┌hahaha
>低速運行で人を撥ねる?
>低速運行が正当行為でも、それは違法性阻却事由とは関係ないことだ。
それを理解できるのに、違法になると予め分かっている灯火を使用しているのに
「違法性阻却事由がある」って何?┐(´ー`)┌
>違法性阻却事由を理解していないからこんな馬鹿なことばかり言い出すwww
お前が理解していないのだよ┐(´ー`)┌
>>254
>ベン図は正しく書きましょうw
>信号機で馬鹿にされたことを思い出せwww
じゃぁ正しいベン図をお前が書いて提示してみろ┐(´ー`)┌
>>255
>実際の事実は法令に書かれているものではない。
>法令上どうのこうのは別で考えろよ。
「法令上点滅は点いているけど実際の事実では点いていないのだから法令上点いていない!」
┐(´ー`)┌ >>257
低速運行で人を撥ねたのには違法性阻却事由はない。
ダイナモの消灯・光度不足には違法性阻却事由がある。
違いが分からないのか? >>257
> 「法令上点滅は点いているけど実際の事実では点いていないのだから法令上点いていない!」
↑
どうしていつもこんなおバカなことをいいだすんだろ? >>258
>低速運行で人を撥ねたのには違法性阻却事由はない。
>ダイナモの消灯・光度不足には違法性阻却事由がある。
>違いが分からないのか?
全く分からないな┐(´ー`)┌
違法行為に対して「ダイナモだけは根拠は無いけど別なんだい!」と吠えているようにしか見えない┐(´ー`)┌
>>259
>> 「法令上点滅は点いているけど実際の事実では点いていないのだから法令上点いていない!」
> ↑
>どうしていつもこんなおバカなことをいいだすんだろ?
元になってるお前の主張がおかしいからだよ┐(´ー`)┌
「実際の事実(笑)」と称して点滅という一連の動作から「消えている瞬間」だけを抜き出すから
「点いてるけど消えているのだから点いてない!」こうなってしまうのだ┐(´ー`)┌ >>260
マジ分からんの?
荷崩れの話の時に言わなかったけ?
まぁ、分からないのは馬鹿だからということでwww >>260
実際の事実があって、それが合法か否か、法律を適用。
こんなことは普通のに分かるだろ?
お前は
法律にあるかないかで事実を作り出す。
法律も歪曲する。
作り出した事実、それが合法か否か、考え出した法律を適用する。
バカすぎだろwww >>261
全く分からんよ┐(´ー`)┌
>荷崩れの話の時に言わなかったけ?
「正当行為、違法性阻却事由は、自転車を停止させたり低速運行のことを俺は言っていたのにねw
それ以外のことを、正当性があるとか違法性阻却事由だとかは、俺は言っていないのにね。」
全く分からんね┐(´ー`)┌
なぜ医療行為や格闘技に例えたのだろうね┐(´ー`)┌ 自転車の前照灯で点滅式を禁じる法もなければ、
点滅式以外を義務づける法もないのは明らかなんだから、何を議論する必要があるのだ?
馬鹿対してはどれだけ正論を説いても理解出来ないのは仕方ないじゃないか。 >>262
>実際の事実があって、それが合法か否か、法律を適用。
>こんなことは普通のに分かるだろ?
全く理解出来ないのは、「点滅は法令上点いている」のにも関わらず、
点いていない瞬間を切り取って「点いていない」と強弁する事だ┐(´ー`)┌
点滅とは点いたり消えたりを繰り返す一連の動作を指し、その状態で「点いている」のだから、
点滅の滅の時(笑)を切り出した所で、それは「点いている」としか言えない┐(´ー`)┌
これを示す「実際の事実(笑)」は「点滅で点いている」であって、「消えている」ではない┐(´ー`)┌ >>263
違法性阻却事由を全く理解できない馬鹿だからな、お前w
分からないのは当たり前だ、馬鹿だからwww
分からないのにいちいち絡んでくんなよw 馬鹿のくせにwww >>265
あのさぁ、「点滅は法令上点いている」って繰り返しているけど、
法律上じゃなくても、点滅は点いているだろ?
頭おかしいぞwww >>265
> 点滅とは点いたり消えたりを繰り返す一連の動作を指し、
だろ?
点いたり消えたりしてんだよ。 >>266
>違法性阻却事由を全く理解できない馬鹿だからな、お前w
>分からないのは当たり前だ、馬鹿だからwww
>分からないのにいちいち絡んでくんなよw 馬鹿のくせにwww
違法性阻却事由(笑)は、妄想の矛盾点を解消するために取ってつけるものではない┐(´ー`)┌
無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否かを決めるのはお前ではない。
違法性阻却事由があると言うなら、違法性阻却事由として認めた判決を示せとな┐(´ー`)┌
>>267-268
>あのさぁ、「点滅は法令上点いている」って繰り返しているけど、
>法律上じゃなくても、点滅は点いているだろ?
>頭おかしいぞwww
点いてるのに「実際の事実(笑)」では消えているってのがおかしいと理解できたか?┐(´ー`)┌
>> 点滅とは点いたり消えたりを繰り返す一連の動作を指し、
>だろ?
>点いたり消えたりしてんだよ。
「消えていても点いている」理解できたか?┐(´ー`)┌ >>269
> 違法性阻却事由(笑)は、妄想の矛盾点を解消するために取ってつけるものではない┐(´ー`)┌
もちろんだとも。
> 無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否かを決めるのはお前ではない。
また、意味不明なこと言い出したw
恥ずかしい発言はやめたほうが良いぞwww
> 違法性阻却事由があると言うなら、違法性阻却事由として認めた判決を示せとな┐(´ー`)┌
違法性阻却事由、あるじゃん。
自転車の停止・低速運行。 >>269
> 点いてるのに「実際の事実(笑)」では消えているってのがおかしいと理解できたか?┐(´ー`)┌
> 「消えていても点いている」理解できたか?┐(´ー`)┌
主語をちゃんとつけて書いてくれw
自分の馬鹿さ加減に気づくかもよ? >>269
無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
じわじわくるバカ発言だなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>270
>> 違法性阻却事由(笑)は、妄想の矛盾点を解消するために取ってつけるものではない┐(´ー`)┌
>もちろんだとも。
ここを正しく理解しているのに┐(´ー`)┌
>> 無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否かを決めるのはお前ではない。
>また、意味不明なこと言い出したw
?恥ずかしい発言はやめたほうが良いぞwww
何故かこうなってしまう┐(´ー`)┌
これは「無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となると俺が決められる」と言っているのと同じである┐(´ー`)┌
「お前に決める権限は無い」というコインの裏は「俺が決められる」である┐(´ー`)┌
>> 違法性阻却事由があると言うなら、違法性阻却事由として認めた判決を示せとな┐(´ー`)┌
>違法性阻却事由、あるじゃん。
>自転車の停止・低速運行。
正当行為だからといってそれが違法性阻却事由になる訳ではない┐(´ー`)┌
「ダイナモは規定を満たせない瑕疵のある灯火である」という脳内妄想が先にあるのだからな┐(´ー`)┌
何故瑕疵があると分かっている灯火を用いているのに、正当行為だから無罪となるのだね┐(´ー`)┌ >>273
> 「お前に決める権限は無い」というコインの裏は「俺が決められる」である┐(´ー`)┌
そこじゃないw >>271
>> 点いてるのに「実際の事実(笑)」では消えているってのがおかしいと理解できたか?┐(´ー`)┌
>> 「消えていても点いている」理解できたか?┐(´ー`)┌
>主語をちゃんとつけて書いてくれw
>自分の馬鹿さ加減に気づくかもよ?
これをバカに出来るまでは正常だが、そう自分が言っていると認識できないのな┐(´ー`)┌
ほんと、統失って救いようが無ぇなぁ┐(´ー`)┌
>>272
> 無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
> 無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
> 無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
>じわじわくるバカ発言だなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そーいう馬鹿な想定をしているのがお前┐(´ー`)┌
俺はお前に「鏡」を見せているのだよ┐(´ー`)┌ >>273
> 正当行為だからといってそれが違法性阻却事由になる訳ではない┐(´ー`)┌
その通り。
だから、「低速運行で人を撥ねたのには違法性阻却事由はない。」となる。 >>275
> そーいう馬鹿な想定をしているのがお前┐(´ー`)┌
いや、そんなこと言ってねーしw
大体、意味が通じねーw
無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か >>273
>「ダイナモは規定を満たせない瑕疵のある灯火である」という脳内妄想が先にあるのだからな┐(´ー`)┌
「ダイナモは規定を満たせない瑕疵のある灯火である」と裁判で決着済み
>何故瑕疵があると分かっている灯火を用いているのに、正当行為だから無罪となるのだね┐(´ー`)┌
違法ではあるけれど敢えて咎めるほどのことじゃないとの判事様の仰せだ
もう忘れちゃったんだね、認知症君は >>274
>> 「お前に決める権限は無い」というコインの裏は「俺が決められる」である┐(´ー`)┌
>そこじゃないw
お前は自分の発言にどれだけの情報が含まれているのかを一切理解出来ていないのだな┐(´ー`)┌
>>276
>> 正当行為だからといってそれが違法性阻却事由になる訳ではない┐(´ー`)┌
>その通り。
>だから、「低速運行で人を撥ねたのには違法性阻却事由はない。」となる。
そして何ら理由も無いのに
「自転車のダイナモに限って低速運行(笑)や停止時は無灯火にはならない」
という馬鹿な事を言っているのだな┐(´ー`)┌
>>277
>> そーいう馬鹿な想定をしているのがお前┐(´ー`)┌
>いや、そんなこと言ってねーしw
>大体、意味が通じねーw
> 無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
> 無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
> 無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
これを何度引用しようとも、お前が「ダイナモに限っては正当行為!」と
根拠もなく吠えている事に変わりは無いのだ┐(´ー`)┌ >>278
>>「ダイナモは規定を満たせない瑕疵のある灯火である」という脳内妄想が先にあるのだからな┐(´ー`)┌
>「ダイナモは規定を満たせない瑕疵のある灯火である」と裁判で決着済み
>>135
>俺は判例の有無なんて言って無いけど?
>それは、お前が言い出したことじゃんw
今まで本文を示したことは一度もなく、その時の都合であったり無かったりもする。┐(´ー`)┌
これはお前の脳内で解決しているだけであって、現実では何も解決していないのな┐(´ー`)┌
>>何故瑕疵があると分かっている灯火を用いているのに、正当行為だから無罪となるのだね┐(´ー`)┌
>違法ではあるけれど敢えて咎めるほどのことじゃないとの判事様の仰せだ
>もう忘れちゃったんだね、認知症君は
そう言い訳している事は記憶にあるが、それを事実と示せたことは一度たりともない┐(´ー`)┌
そろそろ現実を見つめたらどうだね┐(´ー`)┌ 痴呆「点滅は消えているのだから前照灯じゃない!無灯火だ!」
合法「それではダイナモも無灯火になってしまうね」
痴呆「そうだよ!ダイナモも違法だよ!」
合法「でもダイナモが違法なんて話は警察からすら出てこないね。警察ダイナモ使ってるし何で?」
痴呆「司法がそう裁定したからだよ!」
合法「じゃぁ判決本文を示しなよ」
痴呆「自分で調べろよ」
合法「いや、調べろよじゃなくあるんなら出せるだろ?またお前嘘ついてるのか?」
痴呆「判決があるって言ったのはお前だろ?俺はあるなんて言ってない!」
合法「はぁ?何言ってんのお前?じゃぁダイナモ違法って嘘だったんだな」
痴呆「もう忘れたの?司法裁定があるって言っただろ!」
お薬だけで1日分のカロリーを摂取できそうな勢いで破綻しているわな┐(´ー`)┌ >>181
> 点いていない前照灯は、そんな性能は有していない。
ついている時に「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有した前照灯だよ。
> 性能を有することができる前照灯だ。
性能は有したり、有さなかったりするものなのか?
0q/hから100q/hまで3秒で加速する自動車は、その性能を有したりしなかったりするのか?
> 公安員会は点滅を定めていない(←合法派も同じ認識)
つまり、点滅を禁止していないということだな。
> 公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
> ↑
> これからどうしてこうなるんだ?
> ↓
> 公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法。
点滅は禁止されていないのだから、公安委員会が定めた灯火だな。 >>183
お前の懐中電灯は何ルーメンだ?
それはついていなくてもLEDが有している性能じゃないのか?
> これ、俺の妄想だからw
> 妄想までいちゃもんつけなくていいからなwww
お前の懐中電灯のLEDは性能を有したり有さなかったするという妄想だな。 >>282
> ついている時に「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有した前照灯だよ。
ついている時に?
ついていない時は? >>282
> 0q/hから100q/hまで3秒で加速する自動車は、その性能を有したりしなかったりするのか?
そうだよ。
例えば、
ギアチェンジなしではその性能(加速)は有さないだろうね。
燃料が入っていなければその性能(加速)は有さないだろうね。
「俺の使っているライとは、点いていなくても10mの障害物が確認できる性能があるんだぜ」
他人はお前をバカにするだろうwww
「なんだ?このキチガイ。 気持ちわりぃ〜」
↑
これ、俺の妄想だからw
妄想までいちゃもんつけなくていいからなwww >>283
> それはついていなくてもLEDが有している性能じゃないのか?
ちがうな。 >>283
俺のライトは、Turboモードで1000lmの性能を有するが、他のモードではその性能は有さない。
お前のライトはどんなモードでも消灯モードでも600lm(だっけ?)の性能を有するんだ?
へぇーwww このスレに入ってから点滅依存症基地のカキコミがお笑いにまで昇華してて爆発力がハンパないよな(笑)
もう説得説明議論なんかいらないから統合失調症たちに勝手に語らせとこうぜ❢
世間一般 誰も相手にしなくなるまでさ(笑) >>282
> 点滅は禁止されていないのだから、公安委員会が定めた灯火だな。
なるほど。なるほど。
前照灯の色、赤色は禁止されてないなw
尾灯が白色ってのも禁止されてないなw
前照灯の赤も尾灯の白も公安委員会が定めたものだったのかwwwwww
へぇーwww
へぇーwwwwww
へぇーwwwwwwwww >>285
> ついている時に?
> ついていない時は?
ついていないときも性能を有する前照灯だな。 >>287
> > それはついていなくてもLEDが有している性能じゃないのか?
> ちがうな。
お前は懐中電灯の仕様を調べて買ったんだろ?
買った懐中電灯が仕様書に書かれている性能を有していなかったら不良品だろ。
>>288
> 俺のライトは、Turboモードで1000lmの性能を有するが、他のモードではその性能は有さない。
1000lmの性能を持ったLEDを他のモードでつけているだけだな。
それともお前の懐中電灯はモードによって違うLEDを使い分けているのか?
> お前のライトはどんなモードでも消灯モードでも600lm(だっけ?)の性能を有するんだ?
600lmの性能のLEDだな。 「性能を有する」と「性能を発揮している状態」は違うという事を在チョンコ(笑)は認識しないと┐(´ー`)┌ >>292
俺のライトの性能。仕様に書かれている性能。
Turboモード 1000lm
Highモード 640lm
Mediumモード 180lm
Lowモード 28lm
Fireflyモード 0.4lm
Strobeモード 800lm
P.offモード 0lm
Turboモードの時は1000lmの性能を有するが、他のモードの時は1000lmの性能は有さない。
P.offモードの時は0lm(光度を有さない)だ。
お前のライトはどんなモードでも消灯モードでも600lm(だっけ?)の性能を有するんだ?
それこそ不良じゃね? >>292
> 1000lmの性能を持ったLEDを他のモードでつけているだけだな。
他のモードでは1000lmの性能はLEDにはありません。
だが、LEDは1000lm性能を持つことができます。 >>292
> それともお前の懐中電灯はモードによって違うLEDを使い分けているのか?
同じLEDを使ってる他の懐中電灯で800lmまでの性能しかないものもあるが? 規定の光度を有する前照灯を点滅モードでつけたら、規定の光度を有さないことが分かっただろw
何度もいうけど、
「有する」と「有することができる」は違うんだぞw
「規定の光度を有する前照灯」と「規定の光度を有することができる前照灯」の違いは分かる? 基地外に説明するには一休さんのトンチクイズのような脚本が必要って(笑)
大変だな オイっ(笑)(笑)(笑) >>294
> 俺のライトの性能。仕様に書かれている性能。
それがお前の懐中電灯が有する性能だよ。
> Turboモードの時は1000lmの性能を有するが、他のモードの時は1000lmの性能は有さない。
それぞれのモードが有する性能だな。
そのモードを選択するかはお前の自由だ。
> お前のライトはどんなモードでも消灯モードでも600lm(だっけ?)の性能を有するんだ?
600lmはライトが有する性能だからな。
> それこそ不良じゃね?
ちゃんと点灯するから正常だね。
お前は懐中電灯を買うときにどのモードで納品してもらったんだ?
性能を有していないモードの懐中電灯を買ったのか?
それはお前の基準だと不良品だぞ。 素人がここで必死に基準を話しても仕方ない。
公安委員会が定めたかどうかが問題。
ひとつ言えることは、
「公安委員会は点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はない。」
排除するとか、適合しない証拠を示せとかいう理屈は成立しない。
公安委員会の定めた規則に適合する灯火を点けろ。
それだけ。
点滅が適合する証拠を提示せよ。
法律に合致させた上で運用せよ。
挙証義務は、六年間合法だと喚いてる気違い側にある。 適合する根拠
点滅も法令上、「ついている」状態である
前方10メートルを確認できる光度を有する
つけた時に、前方10メートルを確認できる光度を有する
つける
法令上、「灯火をつける」とは、点滅も含まれる
前方10メートルを確認できる光度を有する前照灯を点滅させていれば、それは前方10メートルを確認できる光度を有する前照灯をつけている状態なのである 安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯を備えばければならない
↑
消灯していても、つけた時に適当な光度があれば、適当な光度を有する走行用前照灯を備えていることになる
消灯している間は「適当な光度を有する走行用前照灯ではない」などというのは、誤り
「適当な光度を有する前照灯」とは、ついている前照灯のことではない
つけた時に適当な光度で光る前照灯のことだ そして公安委員会は点滅を明示的に禁止していない
「適当な光度を有する前照灯を、夜間は灯火としてつけなければならない」
としている
「適当な光度を有する前照灯」に点滅も含まれ得る上に、「灯火をつける」に点滅も含まれ得る以上、点滅は定められた灯火に含まれている
「点滅でも良い」と書かれていないから、点滅は定められた灯火ではない、と主張するアホが多いが、
「アルファベットで記述すること」という指定に対し「筆記体でも良い」と書かれていないから筆記体は駄目だ、と主張しているようなもの
「アルファベット」とだけ言った場合、ブロック体、筆記体、大文字、小文字、全て含まれる
それに対し、「筆記体が明示的に禁止されていないのだから、筆記体でも良い」というのは至極真っ当
「禁止されていないから何でも良い」のではなく、
「そもそも指定の中に含まれているのだから良い」のだよ >>300
> ひとつ言えることは、
> 「公安委員会は点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はない。」
公安委員会が前照灯の点滅を禁止した事実はない、だな。
> 公安委員会の定めた規則に適合する灯火を点けろ。
公安委員会規則に定められた前照灯を点滅モードでつけているよ。
> 点滅が適合する証拠を提示せよ。
義務と禁止を定めている規則に「許可」がないのは当たり前だ。
点滅を禁止する、若しくは連続点灯を義務付ける条文が無ければ点滅は合法だ。
> 挙証義務は、六年間合法だと喚いてる気違い側にある。
違法だとするなら挙証責任はお前にある。
妄想は根拠じゃないから、「滅の時」で違法になるという客観的事実を出してくれ。 >>304
まさにこれが数年前から出てるFA。
あとはそれを認めない頭の悪い人がいるだけ。 点滅は公安委員会が定めていないから違法!
ダイナモは5県で定めているけど違法!
定めていても違法(笑)
なんでもかんでもテメーの嘘に合わせて捻じ曲げてんじゃねぇよ気違いってな┐(´ー`)┌ >>304
>「滅の時」で違法になるという客観的事実を出してくれ。
光無しで障害物を確認できる自然科学的根拠をどうぞ
光無しで障害物を確認できるならそもそも前照灯なんてもの自体が不要なのだ
前照灯が無くても十分な環境光があれば障害物の確認は可能だが
法が認めている環境光はトンネル内照明光だけ
真昼のように明るい街路があったとしてもそこを前照灯光無しで
走行することを認めていない
盲人だって自転車で走り回れるのだから前照灯なんかいらないなんて言い草は無し
エコロケーション能力は誰にでも備わっているものではないからね
オレは心眼能力があるから暗闇でも全て見通せるなんてのも無し
日本の法令規則は超自然の力は認めていないのだよ 無灯火でもわずか10メートル先なんて近距離は楽勝で見える。点滅で見えないわけがない。
あと環境光なんて言葉は法律のどこにも書いてない。
法が求めてるのは、
環境光も点滅も関係なく10メートル先の障害物が確認できること。
法文に書いてないことを勝手にプラスするのはやめた方がいい。馬鹿がバレちゃうから。 ちなみに、法が求める光度を有してるかの証明はわずか10メートル先の障害物が確認出来ることで出来てしまう。
それだけハードルが低い要求でしかないのだ。 >法文に書いてないことを勝手にプラスするのはやめた方がいい。馬鹿がバレちゃうから。
法文に書いてあることを勝手にマイナスするのはやめた方がいい。馬鹿がそのものだ。
https://imgur.com/bzDqGJB
馬鹿は百万回聞いても同じ屁理屈をくり返す(笑) 馬鹿お得意の「光度を有している」に対しての説明もしているけどな。
10メートル先が確認出来てるいるのに、確認出来てる光度を有していないとか
キチガイ理論は世の中では通用しないよ。 点滅を違反にすることを目的に、歪んだ心で言葉の一部を切り取り無理矢理解釈してはダメだ。
普通に読みば理解出来る。法が求めてるのは…
1.白または薄黄色の灯火が付いていること
2.その灯火で10メートル先の障害物が確認出来ること
と極めて当たり前の事だけ。
滅の時とか環境光とか馬鹿の造語は法とはまったく無関係だから。
ま、馬鹿の分際で法解釈とかしちゃダメって事です。 点滅依存症が 見えている という証明は点滅依存症にしか証明出来ない(笑)
現場現認警察官に証明出来なければ違反として運用される。
オレが 光度を有していること はオレの前照灯が万人に証明出来る(笑)
現場現認警察官にももちろん証明出来る。 馬鹿は自分が馬鹿と気付かないからいつまでも馬鹿なのだ。
点滅を禁止する法もなく、点滅が違反とされた判例もないのに、
勝手な解釈で違法という愚かさを考えてみた方がいいよ。 泥棒も殺人犯も詐欺師も強姦魔も皆 一様に「オレはヤッてない」と言う。
それを客観的証明が出来るよう、誰にも解りやすい言葉でムダな解釈や屁理屈捏ね回さなくても解るように書かれているのが法文だ(笑)
犯罪者の主観主張で無罪になる様な法文は存在しない(笑)
https://imgur.com/05864Hm >>317
それを「統失の主観主張で有罪になるような法文は存在しない」と理解できれば解決なのにね┐(´ー`)┌
点滅する灯火は法令上、点いている。
自転車の前照灯に限って点いていないとする法令も無ければ、
そういった有権解釈も存在しない┐(´ー`)┌ >>314
その通りだよ
1項目だけでなく2項目も満足しないといけないのだよね
無条件の点滅光では2項目に抵触してしまうからねえ
それを可笑しな日本語解釈でクリアしようとしても出来ないってことだな
点滅光を前照灯だと言い張る奴のおから頭では点滅式前照灯の条件設定が不可能なのさ
無条件の点滅光で俺には見えているなんて妄想じゃ証明にはならないからね
自然科学現象は何遍言おうと嘘が本当になることはない >>307
> >「滅の時」で違法になるという客観的事実を出してくれ。
> 光無しで障害物を確認できる自然科学的根拠をどうぞ
お前以外で「滅の時」で違法と言っている客観的事実を出してくれ。 >>319
> その通りだよ
> 1項目だけでなく2項目も満足しないといけないのだよね
2項目に「障害物を確認できる性能を有する」もあるけど?
> 無条件の点滅光では2項目に抵触してしまうからねえ
「性能」を有していれば良いんだよ。 馬鹿がどれだけ馬鹿な主張をしようがわずか10メートル先の障害物ごとき問題なく確認出来る。
確認出来る以上、法文が求める光度有しているとしか言えないな。この事実を曲げることは不可能だろう。 >>319
>1項目だけでなく2項目も満足しないといけないのだよね
>無条件の点滅光では2項目に抵触してしまうからねえ
>それを可笑しな日本語解釈でクリアしようとしても出来ないってことだな
「点けろ」はこの規定に無いのだから、点滅光(笑)だからといってこの規則に抵触する事は無い┐(´ー`)┌
おかしな法解釈「点いてる灯火を点けろ!」で違法にはならないって事を理解しろ┐(´ー`)┌ 日本語紛いの言葉をいくら書き連ねても何の意見にもならないのだが てか 日本語解析表現力ゼロだから…
ナニ書いてあるのか殆どの日本人には理解出来ない(笑)
馬鹿お約束の脳内骨髄反射だけは即反応しますが(笑) >>324
そうだね、点滅の滅の時(笑)だね┐(´ー`)┌ 神田水道橋は違法厨にひたすらエサをやり続けてこのスレを無駄に存続させている工作員。
ホントは点滅は違法と思ってるに違いない。 >>327
思っていないから虚言癖の荒唐無稽な主張を全否定できるのだよ┐(´ー`)┌
この手の気違いは無限に同じ主張を繰り返すのだから、
本当に違法だと思っているなら知恵を与えもっとまともな発言を繰り返すように仕向けるよ┐(´ー`)┌ 相手を議論で打ち負かそうとする人が良く使う20の誤まった論法(誤謬:ごびゅう)
http://karapaia.com/archives/52265999.html
在チョンコ(笑)はコレをよく読んでおけよ┐(´ー`)┌ >>329
> この手の気違いは無限に同じ主張を繰り返すのだから、
当たり前だろ?
点滅という事実。
法律に書かれていること。
何ら変わっていないのだからwww
合法だという主張を曲げられないから、
「点いてる灯火を点けろ!」 と、バカなことを言いだすキチガイとは違うんだよwww >>326
点滅の滅の時 = 点滅の光度を有していない時 = 灯火が消えている時
その事実があることが都合悪いんだなw
事実は事実と認めろよwww
実際に起こっていることを目を開いて見てみろよwwwwww >> ID:jMIEM0yJ
まだ、見える見えないのことを話してるwww
法律は10m先が見えることを求めているのではない。
たった10m先(県によっては5m先)が見えるからってなんだよw
実際に10m(5m)先しか見えないで安全に運転できるか?
妄想でしか話さないからそんなことを言いだすwww
大体、
見える見えないが法律での要件ならば、尾灯はどうすん?
100m後ろの人が見えていれば合法、見えなければ違法になるんか?
お前がどんな尾灯をつけたって、100m後ろの人により合法になったり違法になったりするん?
10m先が見える前照灯の灯火を点けなければならないんだぞ。
10m先が見えるのはお前が点けた灯りによってだからか?
街灯などの灯りと、自分か点けている前照灯の灯りの違いも分からんの?
頭おかしい。 >>306
> ダイナモは5県で定めているけど違法!
定めているのは、ダイナモではなくダイナモの光軸の向きだけどなw
それも色と光度も他の前照灯とは変わらない定めになってるけどなwww >>303
まだ言ってるw
アルファベットの記述を例にするなら、
点滅は、記述されていたり記述されていないのを繰り返しているってことだろw
ブロック体、筆記体、大文字、小文字かどうかは、
フィラメントの電球、LED、ワット数などのことだろってwww
前にも言われたことだぞ?
覚えていないのかよwwwwwwwww >>301
法令上、「灯火をつける」とは、点滅も含まれるが、
法令は、「定められた灯火を点ける」なんだよな。
非常点滅表示灯は点滅が定められているが、
自転車の前照灯・尾灯の点滅は定められていない。
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法。
頭おかしい。 >>336
> 法令は、「定められた灯火を点ける」なんだよな。
なるほど。
> 非常点滅表示灯は点滅が定められているが、
> 自転車の前照灯・尾灯の点滅は定められていない。
連続点灯も定められていないな。
定められていない連続点灯が合法なのはどうして?
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。 >>336
点滅ごときでそんなにストレス溜めてw ざまあーw
日々何の問題なく点滅使ってる人間から見ると哀れな人間の戯言にしか見えんわ。 適当な光度を有する前照灯をつけることを定められているから、適当な光度を有する前照灯をつけている
これで違法になるわけがない
発光時に適当な光度を有する前照灯を、つけている(点滅も「つけている」状態)のだから
定められた灯火とは、適当な光度を有する前照灯であり、点滅も含まれている
点滅が定められた灯火に含まれないとする根拠を示したまえ >>339
>点滅が定められた灯火に含まれないとする根拠を示したまえ
無理なことを相手に求めるのは悪趣味だなあw
馬鹿が議論してると勘違いするぞ。 >>339
>発光時に適当な光度を有する前照灯を、つけている
何遍言われても理解できないようだね池沼君は
全ての発光条件を出した給え、発光時の光度だけでは規則の要求は満たせないのだよ
どんな点滅でも規則の要求を満たせるとは限らないことは十分承知しているだろ
例えば0.001秒点灯で10秒間隔なら?、1秒間隔なら?、0.1秒間隔なら?、.05秒間隔なら?、0.02秒間隔なら?
どれでも同じ?(w
確かにどれでも同じだ、規則の要求を満たせないって点で >>337
法律(規則) 点滅(事実)
光度を有する ⇔ 光度を有するときと有さないときがある
∴点滅は規則を満たしていない。違法。
法律(規則) 連軸点灯(事実)
光度を有する ⇔ 光度を有している
∴連軸点灯は 規則を満たしている。合法。
> 定められていない連続点灯が合法なのはどうして?
定められていないことにすんなよ。
法令規則に書かれていることを満たしているから合法なんだよ。
それとも、連続点灯が違法になるとでもいいだすのかwww >>338
ストレス〜w
点滅で点灯だと問題ないけど非点滅で点けるとストレスになるんだ?
よわっちぃなw お前www >>339
光度を有するものに光度を有したり有さないものが含まれるかどうか?
光度を有さないときは光度を有するものなのか?
俺が違うといっても納得しないし信用しないんだろ?
なら、公安委員会に聞いてみれ。
「点滅が定められた灯火に含まれますか?」って。 違法厨は相変わらず馬鹿だなw 一生無意味な事を言い続けるのも人生。頑張りなさい。 >>331
>> この手の気違いは無限に同じ主張を繰り返すのだから、
>当たり前だろ?
>点滅という事実。
>法律に書かれていること。
>何ら変わっていないのだからwww
何ら変わっていない=抵触する規定が無いから、抵触するって脳内妄想を叫び続けるのだよな┐(´ー`)┌
>合法だという主張を曲げられないから、
>「点いてる灯火を点けろ!」 と、バカなことを言いだすキチガイとは違うんだよwww
点いてる灯火を点けろと主張しているのはお前である┐(´ー`)┌
「バカなこと」と認識できているなら、主張を改めるべきじゃないのかね┐(´ー`)┌
>>332
>点滅の滅の時 = 点滅の光度を有していない時 = 灯火が消えている時
>その事実があることが都合悪いんだなw
そして「点いてる灯火を点けろなんて言っていない!」と否定するのに、
直後に「点いてる灯火を点けろ」を繰り返してしまうと┐(´ー`)┌
統失には難しい注文なのだろうな┐(´ー`)┌ >>334
>> ダイナモは5県で定めているけど違法!
>定めているのは、ダイナモではなくダイナモの光軸の向きだけどなw
>それも色と光度も他の前照灯とは変わらない定めになってるけどなwww
ダイナモには「色と光度」に加えて「光軸」の規定が存在する┐(´ー`)┌
これを「ダイナモについて定めている」と言う┐(´ー`)┌
点滅は定めていないから違法(笑)
ダイナモは定めているけど違法(笑)
自分が何を発言しているのかくらい理解しろよ、気違い┐(´ー`)┌ どれだけこのスレで頑張ろうが現行法上、現実世界で点滅を理由に違反になることはないからねえ。
要はまったく勝ち目のない無意味な戦いを続けているのが違法厨なんだよね。虚し過ぎるw >>342
「適当な光度を有する前照灯」とは、常に光っている前照灯のことではない
消灯していても、つけた時に適当な光度を有するのであれば、「適当な光度を有する前照灯」である
「適当な光度で光っているの(ついている)前照灯を、夜間はつけなさい」などというアホな法文ではない
(ついている前照灯をつける)
「つけた時に適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなさい」という指示である
「適当な光度を有する前照灯を備える」と言った場合、光っている物を常に備えるのではない
つけた時に適当な光度を有する前照灯を備えるのである 仮に違法派が言うように法文上、「適当な光度を有する」というのが、「ついている(光っている)もののみ」を指すのだとしたら、
「適当な光度を有する前照灯を備えなければならない」
という規定を満たすには常に光っていなければ(ついていなければ)ならないことになる
ところが実際はそうじゃない
仮に違法派が言うように法文上、「点滅はついたり消えたりしている状態」だとしたら、
夜間駐停車中に点滅灯を「つける(つけ続ける)」よう指示している規定と齟齬が生じることになる
そもそもの「点滅はついたり消えたりを繰り返している状態」という解釈が誤り
法文上、点滅とは「ついている」状態である >>344
というわけで、法令を正しく読み、解釈すれば、点滅は禁止されておらず、定められた前照灯の中に含まれることがわかる
だからわざわざ問い合わせる必要もない
法令上、禁止されていないものを違法だと主張する、違法派側が、問い合わせれば?
違法だとする法令も判例もない時点で、合法派側には説明責任はない
法令も判例もないものを違法だと主張しているのだから、説明責任は違法派側にある そこまで熱くならなくてもw
馬鹿が何を言おうが現実は変わらん。説明して理解させる必要もなかろう。 いや、賽の河原に積み上げられた違法論を蹴り倒す鬼としては当然の行動だろw どれだけ石を積もうが現実では何の問題もないからねえ。
必死に石を崩してると違法厨が対等に議論してると勘違いするだけ。 単に言葉遊びしているだけで、実際は全員が常時点灯していたら笑う >>350
ホントか?
ThruNiteのフラッシュライト(仕様は>>294)を
Fireflyモード(0.4lm)で点けていても合法になるんだよな?
・点けたときに1000lmの性能を有している
・Fireflyモードでも点けていることになる
・Fireflyモードの暗い灯火は禁止されていない
だから合法
合法派の主張だと合法で間違いないよな? >>351
定められたって、
公安委員会が定める自転車の灯火の着の規定について、
国土交通省が定める他の車両の保安基準や技術基準の規定で、
語るのはなんで?
自分が通う学校の校則を他の学校の校則ではこうだから違反になりません。
自分が働く会社の社則を守っていなくても他の会社の社則では違反にならないから問題ありません。
バレーボールでボールを蹴ってもサッカーの規則では正しいから反則になりません。
なんて主張で誰が納得しますか? >>349-350
> 消灯していても、つけた時に適当な光度を有するのであれば、「適当な光度を有する前照灯」である
"消灯していても" だって?
道交法は灯り(灯火)を点けることを義務付けてるのだ。
消えている灯りを定義できるわけがないw
(消えている灯りの色や光度なんてどう定義するんだ?
わざわざ、色や光を発していないこと。光度が無いことなんて定義を書くとでも思ってるのかwww)
それに、道交法は灯火を点けろとしてるのであって灯火器を点けろとはしていない。
自動車のように保安基準や技術基準があって様々なことが定められているのと違って、
自転車の場合は、色と光度だけが定められている。
フィラメント電球やLEDじゃなくても、ガス灯でも松明でも問題ない。
(もちろん、他の法令規則に沿っていることが前提で危険性がなく安全なものならばだけどな)
> 「適当な光度を有する前照灯を備えなければならない」
> という規定を満たすには常に光っていなければ(ついていなければ)ならないことになる
だが、備えるだけで点けなくてはならないわけじゃないからな。
別に夜間であることも関係ないし。
自転車の灯火には保安基準・技術基準はないから、前照灯・尾灯とあっても、
灯火器を定めているものではない。前を照らす灯り、後部で光る灯りのことだ。
だから、昼間なんて前照灯・尾灯という灯火器をを備えていなくても、
自転車は違反にならないが、自動車は整備不良の違反になる。
大体、灯りを備えなければならないなんて普通じゃいわないだろwww
せめて、灯火と灯火器の違いを区別しなさいwwwwww >>351
> 法令上、禁止されていないものを違法だと主張する、違法派側が、問い合わせれば?
ほら、始まったw
禁止されていない点滅を違法だと主張してるのヤツは誰だ?
そんなのを主張していないのに、主張していることにしたいんだ?
そういうことじゃないと都合が悪いらしいなwwwwww それとも、相手の主張も分からず、
「違法派は禁止されていない点滅を違法だと主張してるんだ!」
「違法派は禁止されていない点滅を違法だと主張してるはずだ!」
と火病発症ですかねwwwwwwwwwwww >>356
わかってないな。求められてるのは前照灯の性能ではなく結果だ。
10メートル先が見えること。これが10メートル先の交通上の障害物を確認できる光度を有するの意味。
点滅とか常時点灯とかダイナモに関係なく、
白または薄黄色の灯火をつけ、10メートル先が見えればオッケー。見えやきゃアウト。シンプルな話。 >>356
> ThruNiteのフラッシュライト(仕様は>>294)を
> Fireflyモード(0.4lm)で点けていても合法になるんだよな?
Fireflyモードが規定の性能を有するのなら合法だ。
> ・点けたときに1000lmの性能を有している
1000lmの性能を有するモードならな。
> ・Fireflyモードの暗い灯火は禁止されていない
Fireflyモードは規定の性能を有しているのか?
> だから合法
警官の前で試してみたら?
> 合法派の主張だと合法で間違いないよな?
Fireflyモードが規定の性能を有するなら。 >>356
> ThruNiteのフラッシュライト(仕様は>>294)を
お前の懐中電灯が納品されたときは規定の性能を有した状態だったんだよな?
まさか性能を有していない懐中電灯を買ったわけじゃないよな?
性能を有していない状態なら、お前の基準だと不良品だぞ。 >>361
10メートル先が見えるのは何によってだ? >>362
なんだ?
合法派の意見を否定し始めたぞwww
>>356じゃなくて、そんなことを言っている合法派にレスしなよw >>360
つまり法的根拠もなく、禁止されていない点滅を違反とするのは頭がおかしいってことだなw
理解していないようだから教えてあげる。自転車の前照灯で違反になるのは以下の3つ以外ない。
1.ついていない
2.白または薄黄色以外の灯火
3.10メートル先が確認出来ない
たったこれだけ。例え極端に点滅が原因による「3」に該当することがあっても、
それは「点滅だから違反」ではなく「点滅とか常時点灯に関係なく光度不足だから違反」なのだ。
つまり「点滅が禁止されてない」とはそういうこと。
ただ、現実問題としてわずか10メートル程度の近距離無灯火でさえ見えるんだから、点滅灯で確認出来ないわけがない。
要は現実には「ついていればいいよ」程度のことなのだ。滅の時とか違法性阻却事由とか言うような話じゃない。 >>365
> なんだ?
> 合法派の意見を否定し始めたぞwww
お前を否定しているんだよ。
お前の懐中電灯が納品されたときは規定の性能を有した状態だったんだよな?
まさか性能を有していない懐中電灯を買ったわけじゃないよな?
性能を有していない状態なら、お前の基準だと不良品だぞ。 >>363
> お前の懐中電灯が納品されたときは規定の性能を有した状態だったんだよな?
違うけど?
なんでそんなこと聞く?
なんでそうだとしようとする?
意味不明www
> まさか性能を有していない懐中電灯を買ったわけじゃないよな?
> 性能を有していない状態なら、お前の基準だと不良品だぞ。
はぁ?
俺の基準だと?
何なんだ?俺の基準って?
意味不明wwwwww
お前やっぱり、頭おかしい。 >>366
10メートル先が確認出来ないのが違反になるなら、
視力の悪い人はメガネやコンタクトの使用が義務付けられるよね? >>366
> つまり法的根拠もなく、禁止されていない点滅を違反とするのは頭がおかしいってことだなw
そりゃ、頭おかしいだろうね。
誰?点滅は違法だって言ってるやつ?
お前以外、そんな敵は見えないじゃね?
お前は、見えない敵と闘ってるのかwwwwwwwwwwwwwww >>362
点滅モードは、規定の光度を有したり有さなかったりを繰り返すモードだ。
規定の光度を有している時があれば、規定の光度を有さない時があってもいいのか? わかってない奴がいるなあ。
法文をちゃんと読んで普通に考えりゃわかるけど法は前照灯の性能を求めちゃいないよ。
同じ性能の前照灯でも銀座みたいな場所と秩父の山の中では見え方はまったく違う。
法が求めてるのは「結果として10メートル先が確認出来ること」。
つまり明るい場所ではそれほど明るくない前照灯でも大丈夫だし、
暗い場所ならそれなりに明るい灯火が求められるってこと。
ま、日本でも色々な環境があるから、結果だけ求めるのは極めて合理的な要求だと思うよ。
性能だけなら数値を求めるだろうけどね。 >>366
1.ついていない
2.白または薄黄色以外の灯火
3.10メートル先が確認出来ない
以外、違法にならないならフロント用のセーフティライトでも合法だなw >>372
公安委員会の規則は、運転手が見えることじゃなくて、前照灯の色と光度を定めてるんだぜ?
10m先が見えることなんて(県によっては5mだぞw)法律で求めなくちゃならないことか?
そんなのは、法律がなくても安全を考えれば当たり前のことだと思うけどなwww >>356
Fireflyモードでつけた時に、適当な光度を有するの?
適当な光度を有する状態でつければOK
>>357
道路交通法も道路運送車両法も、同じ車に関する法律なんだけど?
>>358
消灯していても、つけた時に適当な光度を有するのであれば、それは適当な光度を有する前照灯である
それを夜間はつけなさい、と指示しているのだから
適当な光度で光っているものを光らせなさい、などというアホな指示ではない
光った時に適当な光度で光るものを光らせなさい、という指示 >>368
> なんでそんなこと聞く?
お前は懐中電灯が規則の定めた前照灯だと言っていたから。
> なんでそうだとしようとする?
光度を有する灯火を買ったんじゃないの?
> 意味不明www
お前の「ついている灯火をつける」という主張がな。
> 俺の基準だと?
> 何なんだ?俺の基準って?
お前が言ったことだよ。
> 意味不明wwwwww
だよな。
真正の基地外が言ったことだから。
> お前やっぱり、頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。 >>375
>>350にレス付ければ?
なんで>>372にレスしてんのだ?
自転車と自動車とか他の車両の区別もつかんのかよwww
点滅は、
点けていても適当な光度を有するものではなく、
適当な光度を有したり有さなかったりするものだ。 >>376
> お前は懐中電灯が規則の定めた前照灯だと言っていたから。
それはお前の思い違い。
> 光度を有する灯火を買ったんじゃないの?
違う。
> お前の「ついている灯火をつける」という主張がな。
そんなことを言ってるとしているのは、お前とウーパールーパーのできそこない。
> お前が言ったことだよ。
いや。いつものお前の妄想だ。
> 真正の基地外が言ったことだから。
言ったのはお前だから、申請のキチガイであるのは正しい。
> 鏡を見て言っているんだね
鏡にはお前は映ってねーwww 法とは明快なものである。
無灯火が違反になる根拠も、信号無視が違反になる根拠も、逆走が違反になる根拠も
わずか1レスで疑う余地なく簡単に提示することが出来る。
点滅は違法と言い張る連中が言葉を重ねれば重ねるほど、点滅を違反にするための屁理屈でしかなく、
点滅自体は違反でないことを自らが証明しているようなもんだ。 >>377
>点滅は、
>点けていても適当な光度を有するものではなく、
>適当な光度を有したり有さなかったりするものだ。
君の中ではね
法令上は、点滅とは「ついている」状態として扱われる >>380
> 法令上は、点滅とは「ついている」状態として扱われる
だからどうした?
だから合法だとか?
さすがに、ついていれば合法なんておバカなことを本気で思ってねーだろ?
オチのない冗談はつまらないからやめれ。 >>375
>道路交通法も道路運送車両法も、同じ車に関する法律なんだけど? 頭の悪い人間お得意の「滅の時」でさえたった10メートル先程度の楽勝で見えるワケで、
滅の瞬間ですら「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」からねえ。
これで違反にしたら日本は法治国家で無くなる。 >>378
> > お前は懐中電灯が規則の定めた前照灯だと言っていたから。
> それはお前の思い違い。
じゃあ、お前は無灯火だな。
> > 光度を有する灯火を買ったんじゃないの?
> 違う。
やっぱりお前は無灯火だ。
> > 真正の基地外が言ったことだから。
> 言ったのはお前だから、申請のキチガイであるのは正しい。
ライト付きカメラが不良品だといったのはお前だ。
> > 鏡を見て言っているんだね
> 鏡にはお前は映ってねーwww
お前が映っているんだよ。 >>375
> 道路交通法も道路運送車両法も、同じ車に関する法律なんだけど?
道路交通法って、車に関する法律じゃないんだけどなw
歩行者に関しても書かれている しね。
道路運送車両法とか突然何を言い出すのかね?
もしかして、
「道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)」の
『第三章 道路運送車両の保安基準(第四十条―第四十六条)』
と
『道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)』
を
勘違いしちゃったの?
恥ずかしい? >>384
> お前は無灯火
訳の分からないことを喚いて無灯火だと火病しないで、
法律を用いて無灯火といいなさいwww
> ライト付きカメラが不良品だといったのはお前だ。
また、いつもの妄想か。
点かれる奴だなwwwwww
> お前が映っているんだよ。
いやいや、そこじゃないw
鏡なんて見てねーしwww
ボケたらツッコミだろ。
ボケツッコミをボケボケにしたらアカン。 >>384
お花畑くんさぁ、
お前いつもくだらないことでいちゃもんつけてくるけど、
たまには、法律で話をしてみないか?
他人の言ったことに反応するだけじゃなくさ。
妄想を持ち出したりしないでさ。
たまには普通に会話しない? >>385
車に「も」歩行者に「も」関する法律
これって車に関する法律だね
集合って概念がわからないと無理か
道路運送車両の保安基準に関する用語は道路運送車両法で定める物が基本になっている
故に保安基準での用語と道路交通法の用語の意味が違うとするなら、同じ物に関する法律にも関わらず用語の使われ方が違うということになる
法令上、特に注釈がない限り、同じ物に関する法律の用語は同じ定義、意味で使われる
>>357は別な学校、別な会社と例えているが、同じ言葉の定義で動いてるグループ企業、同じ系列
あと、突っ込むかどうか迷ったが>>377
俺は
>>375で>>372にレスなんてしていない
せめて数字くらいは読めるようになろうな >>386
> 法律を用いて無灯火といいなさいwww
お前の懐中電灯は規則の定めた前照灯じゃないんだろ?
> > ライト付きカメラが不良品だといったのはお前だ。
> また、いつもの妄想か。
お前は都合が悪いことは忘れるからな。
> 点かれる奴だなwwwwww
ほら、焦っている。
> 鏡なんて見てねーしwww
でも、鏡を見て言っているんだよ。
真正の基地外だから。 >>388
「車に関する法律」じゃなくて「車にも関する法律」だ。
自分で書いているし無理があると分かってるんだろ?
> 道路運送車両の保安基準に関する用語は
用語の話をしてんだ?
なるほど。
お互い論点も違うことを言っていたんだ。
そして、俺は道路運送車両の保安基準で話をして、お前は道路運送車両法で話をする。
話がかみ合うはずがないな。
アンカミスはスマンカッタ。
お手数ですが勝手に正しいとこに飛んで行ってください。 >>390
君が言ってる道路運送車両の保安基準の最初を読んでごらん
あと
>>385
>道路交通法って、車に関する法律じゃないんだけどなw
車に関する法律ですけど?
車「だけ」に関する法律ではないがな
「関する」で辞書でも調べようね
CPUとはパソコンに関する物である←〇
CPUとはスマホに関する物である←〇
CPUとはパソコンとスマホに関する物である←〇
CPUとはパソコンだけに関する物である←✕
CPUとはパソコンに関する物ではない←✕
日本語の勉強、頑張れ >>389
俺の懐中電灯は、規則で定められている要件を満たした状態で点けているからw
規則は灯火器を定めているわけではない しねw
何か文句ある?
規則を守っている俺の懐中電灯は定められているものとは違うのかい?
で、規則で定められている前照灯とは何だ?
どの前照灯なら定められているというんだい?
↑
こういうのには答えないよな、お前www
> お前は都合が悪いことは忘れるからな。
忘れる前にそんな事実はどうせないんだろ?
俺は何を根拠にライト付きカメラが不良品といったのか教えてくれw
↑
こういうのには答えないよな、お前www
> ほら、焦っている。
お前の相手で疲れているだけだw
> > 鏡なんて見てねーしwww
> でも、鏡を見て言っているんだよ。
ほらなw 真逆のことにしてしまうwww
見ていないと言ったら、見ていることにする。
お花畑くん と ┐(´ー`)┌ は、よくあることだ。
事実も都合が悪いと真逆のことにしてしまうキチガイwww
鏡を見ていないと言ったら、鏡を見て言っているんだよ。 >>391
ワカッタワカッタ。
いいよ。別にそれで。 自転車の前照灯で違反になるのは以下の3つ以外ない。
1.ついていない
2.白または薄黄色以外の灯火
3.10メートル先が確認出来ない
これがFA。点滅がどうかは法的にはそもそも問題にしてない。理解出来ないのは日本語力の問題。 >>392
> 俺の懐中電灯は、規則で定められている要件を満たした状態で点けているからw
要件は「性能を有する」だが?
お前の懐中電灯は性能を有していないんだろ?
性能を有していない懐中電灯は要件を満たしていない。
よって、性能を有していないお前の懐中電灯を点けても無灯火だ。
> 規則を守っている俺の懐中電灯は定められているものとは違うのかい?
お前は性能を有していない懐中電灯を買ったんだろ?
> で、規則で定められている前照灯とは何だ?
> どの前照灯なら定められているというんだい?
「…性能を有する前照灯」だな。
> 俺は何を根拠にライト付きカメラが不良品といったのか教えてくれw
>>294
> お前のライトはどんなモードでも消灯モードでも600lm(だっけ?)の性能を有するんだ?
> それこそ不良じゃね?
だな。
お前は性能を有していない懐中電灯を買ったんだから、規則の要件を満たしていない不良品を買ったんだよ。
> お前の相手で疲れているだけだw
そういうことにしたいんだな。
> > > 鏡なんて見てねーしwww
> > でも、鏡を見て言っているんだよ。
> ほらなw 真逆のことにしてしまうwww
> 見ていないと言ったら、見ていることにする。
お前は日本語不自由なんだったな。
お前は鏡を見て言っているんだよ。 お花畑くんさぁ、
お前いつもくだらないことでいちゃもんつけてくるけど、
たまには、法律で話をしてみないか?
他人の言ったことに反応するだけじゃなくさ。
妄想を持ち出したりしないでさ。
たまには普通に会話しない? >>380
>法令上は、点滅とは「ついている」状態として扱われる
点滅はついたり消えていたりする状態
「つける」は灯火の場合、発光している状態にすること
ついたり消えたりすようにさせたければ
点滅する/点滅させる、とするか点滅灯をつけるとする
後者の場合つけるは作動状態にすると言う意味にしかならない
点滅状態がどのようなものかはその点滅灯の仕様に従う
有限の点灯間隔と灯火の点灯反応速度に従った点灯最小時間の組み合わせ次第
1000秒間隔で1_秒点灯なんてのでは、交通規則の要求をクリアできないのは常識人なら判る
10_秒間隔で5_秒点灯なら規則の要求をクリアできそうなことも判る
前者は無灯火に後者は定常光にしか見えないけどな
点滅灯の方が非視認性が高いなんて説を無邪気に信じると何が何だか分からなくなってしまうのだな
法令規則は車両の前照灯に非視認性なんか求めていないんだけどな >>397
> たまには、法律で話をしてみないか?
しているけど、お前が回答しないだけだろ。
> 他人の言ったことに反応するだけじゃなくさ。
> 妄想を持ち出したりしないでさ。
「ついている灯火を点ける」のことか?
> たまには普通に会話しない?
お前は性能を有していない懐中電灯を買ったんだよな?
買ったときは規則の前照灯の要件を満たしていなかったんだよな?
要件を満たしていない懐中電灯をつけても無灯火になることはわかるよな?
つまり、お前は無灯火なんだよ。 >>399
点けなければならないのは、規定の光度を有するものだ。
「ついている灯火を点ける」をつけるのではないw
じゃぁなにかw
暗いライトの場合で、
「点けなければならないのは規定の光度を有さないものではない」といわれたら、
どんなふうにいうんだよwww
俺の懐中電灯は、性能を有していない懐中電灯とはちょっと違う。
性能を有することができる懐中電灯だ。
買ったときは性能は有していないが、前照灯として使う時には性能を有しているんだ。
大体、買ったときは道交法・政令・公安委員会の規則なんて関係ないだろwww
お前は前照灯を、夜間、道路上で買ったのかwwwwww >>399
> > たまには、法律で話をしてみないか?
> しているけど、お前が回答しないだけだろ。
で?
どれが法律の話で、何を回答しろと? >>400
> 点けなければならないのは、規定の光度を有するものだ。
> 「ついている灯火を点ける」をつけるのではないw
ということは、つける直前は光度を有していないんだな?
> 暗いライトの場合で、
> 「点けなければならないのは規定の光度を有さないものではない」といわれたら、
> どんなふうにいうんだよwww
「光度を有する前照灯」をつければ良いんだよ。
> 俺の懐中電灯は、性能を有していない懐中電灯とはちょっと違う。
> 性能を有することができる懐中電灯だ。
つける直前は性能を有しているのか?いないのか?
> 買ったときは性能は有していないが、前照灯として使う時には性能を有しているんだ。
納品されたときに期待した性能を有していない不良品を買ったんだな?
> 大体、買ったときは道交法・政令・公安委員会の規則なんて関係ないだろwww
仕様書に記載された性能を有しているのかどうか、だな。
> お前は前照灯を、夜間、道路上で買ったのかwwwwww
お前の懐中電灯は夜間、道路上で勝手に光度を有するのか? >>402
> ということは、つける直前は光度を有していないんだな?
つける直前は光度を有していないって当たり前だろwww
消えているライトが光度を有してるだって?
頭おかしい。
> 「光度を有する前照灯」をつければ良いんだよ。
「ついている灯火を点ければ良いたか?
頭おかしい。
> つける直前は性能を有しているのか?いないのか?
有してないけど?
> 納品されたときに期待した性能を有していない不良品を買ったんだな?
なんでそうなる?
> 仕様書に記載された性能を有しているのかどうか、だな。
仕様書通りだけど?
お前の消えていても光度を有している変なライトとは違うからwww
「俺の使っているライとは、点いていなくても10mの障害物が確認できる性能があるんだぜ」
他人はお前をバカにするだろうwww
「なんだ?このキチガイ。 気持ちわりぃ〜」
> お前の懐中電灯は夜間、道路上で勝手に光度を有するのか?
俺のライトは、ThruNite TC12だ。
自分でそんな機能があるのかしらべてごらん。
勝手に光度を有するとかないからw
頭おかしい。 >>403
> > ということは、つける直前は光度を有していないんだな?
> つける直前は光度を有していないって当たり前だろwww
だったら、つける直前は性能を有しているんだろ?
> > 「光度を有する前照灯」をつければ良いんだよ。
> 「ついている灯火を点ければ良いたか?
「光度を有する前照灯」はついていない時でも「光度を有する前照灯」なんだよ。
> 頭おかしい。
お前は「ついている灯火をつける」のだからな。
> > つける直前は性能を有しているのか?いないのか?
> 有してないけど?
性能を有する前照灯をつけなければならないのに、性能を有していないんだったらつけても無灯火だな。
> > 納品されたときに期待した性能を有していない不良品を買ったんだな?
> なんでそうなる?
仕様書に記載された性能を有していないんだろ?
それを不良品というんだよ。
> 「俺の使っているライとは、点いていなくても10mの障害物が確認できる性能があるんだぜ」
常人の解釈はそうなのだが?
> 他人はお前をバカにするだろうwww
お前だけだよ。
> > お前の懐中電灯は夜間、道路上で勝手に光度を有するのか?
> 俺のライトは、ThruNite TC12だ。
> 自分でそんな機能があるのかしらべてごらん。
ThruNite TC12はついていなくても性能を有しているようだが、違うのか? 同じライトのスイッチをONにしたものとOFFにしたものを2つを並べて、
(灯火が点いているものと消えているもの)
「光度を有しているのはどっちのライトで光度を有していないのはどっちのライト?」
と聞いたら、
「法度を有しているのは、スイッチをONにしている方。
光度を有していないのは、スイッチをOFFにしている方。」
と、普通の人は100%そう答えるだろう。 >>404
> > つける直前は光度を有していないって当たり前だろwww
> だったら、つける直前は性能を有しているんだろ?
なんで "だったら" になってしまうのだ?
また、真逆のことにしてしまったwww
納品したとき、仕様に記載された性能は有していない。
普通は、そうだろ?
性能を有するためには、条件がある。
・電池を入れていること。
・電池が充電されていること。
・スイッチを入れていること。
・モードを選択すること。
で、そのモードの性能を有することになる。
消灯(スイッチを入れていない)なのに光度を有していたら、それは不良品だwww 同じライトのスイッチをONにしたものとOFFにしたものを2つを並べて、
(灯火が点いているものと消えているもの)
「性能を有しているのはどっちのライトで性能を有していないのはどっちのライト?」
と聞いたら、
「どちらも性能を有している。」
と、普通の人は100%そう答えるだろう。 >>407
いや?
「何の性能?」と聞かれるだろう。 >>406
> > だったら、つける直前は性能を有しているんだろ?
> なんで "だったら" になってしまうのだ?
法52条でつけなければならない灯火は「光度を有する前照灯」だから。
光度を有する前照灯でないものをつけても無灯火だ。
> 納品したとき、仕様に記載された性能は有していない。
> 普通は、そうだろ?
お前だけだよ。
> 性能を有するためには、条件がある。
> ・電池を入れていること。
> ・電池が充電されていること。
> ・スイッチを入れていること。
> ・モードを選択すること。
> で、そのモードの性能を有することになる。
ライト自体のそのモードが性能を有していないと、性能を有することは出来ないね。
ライト自体が有している性能以上の光度は出せないんだから。
> 消灯(スイッチを入れていない)なのに光度を有していたら、それは不良品だwww
「光度を有する前照灯」は消灯していても「光度を有する前照灯」だ。
性能を有する前照灯も消灯時でも性能を有しているんだよ。 >>408
> いや?
> 「何の性能?」と聞かれるだろう。
その時に「10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有するのは」と聞けば? >>406
> 性能を有するためには、条件がある。
> ・電池を入れていること。
> ・電池が充電されていること。
> ・スイッチを入れていること。
> ・モードを選択すること。
> で、そのモードの性能を有することになる。
つまり、点灯時に性能を有していればよい、ということか。
だったら滅の時に性能を有していなくても、点灯時に性能を有しているのだから点滅でも性能を有していることになるな。 >>410
そう聞かなかったのはお前だw(>>407)
そう聞くのはお前だろ?
なんで俺にふる? >>412
> 何の性能?
10m先の交通上の障害物を確認できる性能 >>413
> >>410
> そう聞かなかったのはお前だw(>>407)
> そう聞くのはお前だろ?
そうだな。
そう聞いたら回答はそのままだ。 >>414
10m先の交通上の障害物を確認できる性能のことだったかwww
ならば、話が食い違っている。
>>406は、ライトの仕様に書かれている性能のことだよ。
>>411の
> つまり、点灯時に性能を有していればよい、ということか。
> だったら滅の時に性能を有していなくても、点灯時に性能を有しているのだから点滅でも性能を有していることになるな。
という書き込みは無意味なことだねwww >>416
> 10m先の交通上の障害物を確認できる性能のことだったかwww
> ならば、話が食い違っている。
> >>406は、ライトの仕様に書かれている性能のことだよ。
お前の懐中電灯は規則の要件を満たしているんだよな?
つまり、「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているんだよ。 >>417
違うよw
選択したモードで、
「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有していたり、有していなかったりするライトだよw >>418
> 選択したモードで、
> 「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有していたり、有していなかったりするライトだよw
前照灯として使うときは「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているモードを選択しているんだろ?
だったら、「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているんだよ。 >>419
だからそういっているんだが?
「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているモードを選択しているからだ。
他のモードだったら、「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」は有していないライトだ。 わずか10メートル先の近距離、馬鹿の大好物の「滅の時」でさえ楽勝で障害物を確認出来るぞ。
確認出来る以上、法が求める光度を有するとしか言えない。 >>421
わずか10メートル先の近距離が確認できるのはなんで? >>420
それ、頭の悪いお前の思い込みじゃんw
そのように司法が判断した判例はないよ。 >>423
司法が判断した判例がなければ、思い込みになるのか?
よく分からんな??? >>425
障害物を確認出来るか否かは法律とは関係なく光学的な問題だけど。
見えるから確認出来るというのがもっともシンプルな回答だが。
もう少し詳しく説明すると10メートル先の障害物が反射する光が眼球の角膜や水晶体を通過して
網膜に届き、電気信号に変換され視神経を経て脳に伝わるから。
いずれにせよ法律とは関係ないし、何を質問したいのか理解不能。 >>426
法的根拠なくお前さんが勝手に言ってるだけだからね。思い込みと言われるのは当然。 >>427
自転車の灯火にも関係なく、法律とは関係ないことは別に語らなくていいよw >>425-426
つか、君はまず自分が頭が悪いという近くをした方がいい。身の程を知ることも大切だ。
自分が嫌いだからといって、無理矢理違反と主張しても日本は法治国家だから通用しない。 >>428
法的根拠なく?
「実際の事実」
に
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
を
適用させて言ってるんだけど? >>429
確認出来る光学的な理由は法律とは関係ないが、確認出来る事実は法の要求をクリアするよ。
つか、ホントにお前は頭悪いな。いちいち主張がズレ過ぎてイラッとするわ。頭の悪い奴はコレだから嫌い。
最低限の知性を身につけてから出直せよ。 >>431
実際の事実は「確認出来る」から。
わずか10メートル先が確認出来なきゃ、夜の待ち合わせや、4車線道路の横断まで覚束ない。
頭の悪い土人に説明するのは苦痛でしかないなw >>432
確認出来ることは法令規則で求めてないだろ?
法令にないことをいつまでも喚いてんじゃねーよwww >>434
頭悪い君は理解出来なくてもいいよ。現実世界は点滅を理由に違反となることは100%ないから。
お前がいくら不満に思おうがその現実はどうしようもないよな。せいぜい悔しがるといい。 >>436
> 現実世界は点滅を理由に違反となることは100%ないから。
それは、俺も他の違法派も言ってることだぞ。
他人の主張にイラついてw
覚束ないからって、法令規則関係なく合法だ違法だってw
それ違うといわれて悔しんだろwwwwwwwww >>420
> >>419
> だからそういっているんだが?
> 「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているモードを選択しているからだ。
そうれなら、
>>411の
> つまり、点灯時に性能を有していればよい、ということか。
> だったら滅の時に性能を有していなくても、点灯時に性能を有しているのだから点滅でも性能を有していることになるな。
で正解じゃないか。
お前は「>>406は、ライトの仕様に書かれている性能のことだよ。 」で否定してたんだから。
ということで「点灯時だけ性能を有していればよい」ということになったな。
これはお前が、>>406 で言ったことだ。 >>438
> > だったら滅の時に性能を有していなくても、
↑
性能を有していなくても
性能を有していなくても
性能を有していなくても
"点滅での点灯時"は、性能を有していない時がある。
性能を有しているときがあれば能を有していないときがあっても良いなんて、
勝手な解釈はやめろ。 まず「規定の光度を有する前照灯」を勘違いしているのを気づけないんだからどうしようもないな
規定の光度を有する前照灯をつけなければならない
規定の光度を有する前照灯を備えなければならない
規定の光度でついている前照灯をつけなければならない
規定の光度でついている前照灯を備えなければならない
こう言い換えても自分が間違ってることに気づけないんだから >>439
> "点滅での点灯時"は、性能を有していない時がある。
これはお前だけが言っていることだな。
> 性能を有しているときがあれば能を有していないときがあっても良いなんて、
> 勝手な解釈はやめろ。
お前の解釈なのだが?
お前は性能を有していない懐中電灯を買って、点灯時に性能を有しているんだろ?
結局、点灯時に性能を有していればよく、光度を有していれば良いんだよ。
違うというなら「ついている灯火をつける」に戻るだけだ。 >>441
> お前は性能を有していない懐中電灯を買って、点灯時に性能を有しているんだろ?
何回言ったら分かるんだ?
俺が買ったのは、性能を有していない懐中電灯じゃなくて性能を有することができる懐中電灯だ。
性能を有するためには、>>406。
法令規則が求める性能は、それにかなうモードでつけたとき。 >>398
>「つける」は灯火の場合、発光している状態にすること
>ついたり消えたりすようにさせたければ
>点滅する/点滅させる、とするか点滅灯をつけるとする
スゲぇな┐(´ー`)┌
たった3行で矛盾した事書いちゃったぞ┐(´ー`)┌
「つける」を脳内で再定義しても、法令上「つける」の意味が変わることは無い。
在チョンコの妄想は法令となり得ないのだ┐(´ー`)┌諦めろよ気違い┐(´ー`)┌ >>406
>納品したとき、仕様に記載された性能は有していない。
>普通は、そうだろ?
んな訳あるか┐(´ー`)┌
>性能を有するためには、条件がある。
> ・電池を入れていること。
> ・電池が充電されていること。
> ・スイッチを入れていること。
> ・モードを選択すること。
>で、そのモードの性能を有することになる。
また点いてる灯火を点けろって言ってるな┐(´ー`)┌
さんざん否定しているんだから、自分が何を言ってるのか理解しろよ気違い┐(´ー`)┌ >>442
光度を有する/性能を有するとは、その光度で光っている/その性能を発揮している状態を指しているのだから、
公安委員会が定める灯火はその灯火が点いている事を要求している。
道路交通法52条1項と道交法施行令は「公安委員会が定める灯火」を点ける事を要求している。
つまり、実際の事実を規定の法令に適用(笑)すると、「点いてる灯火を点けろ」となる┐(´ー`)┌
完璧お前が言ってる事なのだが。これでもまだ「そんな事言ってない!」と言い張るのかね┐(´ー`)┌ くだらねえ言葉遊び。
10メートル先が見える白か薄黄色の前照灯が点いていればいいよってだけの話なのに。法もそれ以上の要求はしてないから。 >>442
> 俺が買ったのは、性能を有していない懐中電灯じゃなくて性能を有することができる懐中電灯だ。
> 性能を有するためには、>>406。
> 法令規則が求める性能は、それにかなうモードでつけたとき。
というこは、点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いんだな? >>444
>自分が何を言ってるのか理解しろよ気違い┐(´ー`)┌
天に向かって唾をして(w >>448
「点いてる灯火を点けろ」に対してまともな反論は出来ないのだな┐(´ー`)┌
だから何でもいいからとにかく言い返す、と┐(´ー`)┌ >>447
> というこは、点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いんだな?
そうだよ。 >>449
「点いてる灯火を点けろ」は誰の主張?
祖の主張に反論すべき人は誰? すべて、神田水道橋とかいう「お江戸コンプレックス」の気違いの妄想。
点灯モードで基準を満たしておれば、「赤灯モード」だろうと「点滅モード」だろうと「消灯モード」だろうと、すべて合法になるらしいw
神田水道橋は、閉鎖病棟に縛りつけられながら、千代田区住人を妄想しているキ印。 >>450
> > というこは、点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いんだな?
> そうだよ。
非常点滅表示灯の要件が「点灯を確認できる」ということからもわかるように「点灯」に「点滅」が含まれる。
ということで、点灯時に性能を有していれば良いということは、点滅時に性能を有していることになる。
点滅自体を禁止する法令がなく、点灯時に性能を有して入れば良い、ということで点滅は合法で確定だな。
これらはお前が今まで言ったことで成り立っている。 >>452
全然理解してないんだな
法令上、点灯と点滅は、特に断りがない限り、どちらも「ついている」状態
つまり、つけた時に適当な光度を有するというのは、点灯点滅の区別がない
法令上は点滅でも「ついている」状態だからな
消灯モードだの赤色モードだの極端光度が低いモードだのは、発光時に適当な色・光度でついていないからダメなだけ
対して、発光時に適当な色・光度で光っているのであれば、それは点滅していても「適当な色・光度でついている」状態なわけ
それで不具合が生じるならば点滅を禁止すれば良い
が、実際には点滅は禁止されていない
特に指定して点滅を禁じなければ、点滅も含まれてしまうのに禁じていないのが、今の法令 つまり法令上、点滅灯は点灯と消灯(ついたり消えたり)を繰り返しているのではなく、ずっとついている状態として扱われる
点滅の滅の時だの、光度を有していないだのは、法令上ではあり得ないんだよ
ずっと「ついている」んだから、点滅していることを理由に無灯火にはなり得ない >>451
>「点いてる灯火を点けろ」は誰の主張?
違法論者の主張┐(´ー`)┌
>祖の主張に反論すべき人は誰?
「俺は点いてる灯火を点けろなんて言ってない!でも点いてる灯火を点けなければ無灯火!」
と吠えているお前が、それを嘲笑う俺に対して┐(´ー`)┌
要は、「点いてる灯火を点けろ(笑)」という要約が間違っているという事を釈明しなければならないのな┐(´ー`)┌
出来なければ延々蒸し返して嘲笑うだけさ┐(´ー`)┌hahaha
>>452
>すべて、神田水道橋とかいう「お江戸コンプレックス」の気違いの妄想。
お江戸コンプレックス(笑)という造語が、千代田のお城(笑)を強弁した当人だと雄弁に語っているな┐(´ー`)┌hahaha
鏡に向かって口泡を飛ばすのは止めたまえ┐(´ー`)┌ 色々と理論が並べられているようだけど、
ダイナモ式の前照灯で注意された人 → いない
点滅式の前照灯で注意された人 → いる
なんだから、点滅式は使わない方がいいんじゃない?
違法だと規定されていないから合法って事を主張しちゃうと、じゃあ、違法はどれなのよって事で、あれこれものすごく細かくこれは違法、あれは違法って
規定しなきゃならないから、「これに合致していること」って法律が定めるんだと思うよ。 日本は法治国家なんだから、いかなる行為が犯罪であるか、その犯罪にいかなる刑罰を加えるかは、
あらかじめ法律によって定められていなければならないというのが大前提だぞ。 >>456
>つまり法令上、点滅灯は点灯と消灯(ついたり消えたり)を繰り返しているのではなく、ずっとついている状態として扱われる
>点滅の滅の時だの、光度を有していないだのは、法令上ではあり得ないんだよ
何を言ってるやら、区別があるから点滅という名前がついていたり、点滅周期が定められているのさ
灯火はついたり消えたりしている、灯火システムは作動状態にある
作動状態にする(スイッチを作動ポジションにする、日本語ではつけるという場合がある)とついたり(発光状態)消えたり(消灯状態)し続ける
点滅でつける、というのを正しく言えば、複数の動作モードを持つ灯火器において点滅モードで動作させるという意味にしかならない
点滅する・させることをつけるとは言わない、標準日本語ではね
言わないから非常「点滅」表示灯のように「 」内で点滅することを指定している
非常表示灯をつける、では別途規定が無ければ点滅動作はしない
方向指示器の場合法はつけるとは言わず合図するとしている、方向指示器は点滅式だけではないからね
方向指示器は何で点滅だったりするかと言えば照明が目的ではなく合図する(信号を発する)ことが目的だからね
点滅灯は極一部を除き信号の発信であって照明が目的ではないのさ
照明目的の場合あるものをあるがままに表出するのではなくあるがままではないように見せるために点滅させているのさ
あるものをあるがままに見せなければならない前照灯には不適な動作方法なのさ 合致しているかどうかを判断するのはお前ではない┐(´ー`)┌
そして、各都道府県公安委員会規則は灯火が点いている事を求めていないのだから、
「点滅させたら合致しない」という解釈は成り立たない┐(´ー`)┌
もうね、「点いてる灯火を点けろ(笑)」なんて解釈を振り回すのは止めなよ┐(´ー`)┌ >>461
点滅を除外する条文がないから合致しているね。 >>460
長々書いてもらって悪いんだけど、法令上、点滅させることも「つける」なんだよ
ただそれだけ >>465
> 法令上、点滅させることも「つける」なんだよ
うん、うん。
そうだね、そうだね。
法令上じゃなくてもそうだけどね。
で? それがどうしたの? 適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなければならない
適当な光度を有する前照灯を点滅させていても、つけている状態である
つまり違法ではない >>467
> 適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなければならない
適当な光度を有するって何さ?
自動車・原付自転車等は、車両の保安基準に関する規定により設けられるもので、
自転車は、公安委員会が定める灯火だ。
道交法52条でつけなければならない灯火のうち、
非常点滅表示灯は、
道路運送車両の保安基準(保安基準・細目告示・細目公告示別添)で、
毎分60 回以上120 回以下の一定の周期で同時に点滅するものと定められている。
自転車の前照灯は、
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められているものだ。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
とか、
白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯。
とされている。 点けていても、定められていないものでなければ違法になる。
自転車の前照灯は、非常点滅表示灯のように点滅は定められていない。
色と、夜間前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(性能)を有することとしか定めていない。
上記の光度(性能)を有している時があれば有していない時があっても良いとは定めていない。
自転車の前照灯は点滅に関して何一つ定められていない。
もちろん、点滅の禁止も定められていない。
『定められる前照灯を、夜間はつけなければならない。』
のに
『定められていない前照灯しか、つけていなければ』違法になるのは当然だ。
そして、定められた前照灯をつけていれば、別途点滅させても違法にはならない。 >>469
> 自転車の前照灯は、非常点滅表示灯のように点滅は定められていない。
連続点灯も定められていないね。
> 自転車の前照灯は点滅に関して何一つ定められていない。
連続点灯に関しても何一つ定められていないね。
> もちろん、点滅の禁止も定められていない。
>
> 『定められる前照灯を、夜間はつけなければならない。』
> のに
> 『定められていない前照灯しか、つけていなければ』違法になるのは当然だ。
連続点灯は定められていないから違法だね。
> そして、定められた前照灯をつけていれば、別途点滅させても違法にはならない。
連続点灯も点滅も何一つ定められていないのに、定められた前照灯って何だよ? >>465
> 法令上、点滅させることも「つける」なんだよ
そうだねw
だから、車両の保安基準でも各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則でも点滅を定めることができる。
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る理由だ。
(車両の保安基準でも各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則でも点滅を定めない限り、
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれることはない。)
お前が点滅を定めても、どんなな解釈をしようが、
各都道府県の公安委員会が定めていなければそんなものをつけたって合法にはならないし、
各都道府県の公安委員会が定めているものをつけなければ違法だ。 >>472
> お前が点滅を定めても、どんなな解釈をしようが、
> 各都道府県の公安委員会が定めていなければそんなものをつけたって合法にはならないし、
> 各都道府県の公安委員会が定めているものをつけなければ違法だ。
連続点灯も定められていなんだけど? >>470
連続点灯が定められていなくても、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有していれば、
合法。
連続点灯は、点滅と違って光度を有していないときもない。
色と規定の光度があれば定められたものと合致する。合法。
違法になる理由はない。 >>473
でね、>>437での"連続点灯"は非点滅の点灯の意味で使ってるんだけど、
連続点灯(連続でつける)って、点滅を連続でつけることは含まれないのか?
やっぱり、点滅は灯火が点いたり消えたりしてるってこと? >>470>>473
連続点灯ってなんだ?
どういう意味?
光度を有すると違う意味なのか?
お前が使う言葉の意味はよく分からんからはっきりさせたまえwww
光度を有する→性能を有する
フラッシュライト→懐中電灯
と同じように単語を言い言い換えても意味は何も変わらんぞw
変わるのは、お花畑くん自身の印象だけだぞwwwwwwwww >>472
「つける」には特に禁止しなければ点滅も含まれる
公安委員会定める灯火では、点滅は禁止されていない
つまり、定められた灯火に点滅は含まれている Xと言った場合、特に除外されていなければ、そこにはxも含まれる
ルールAではxを明示的に除外していない
故にルールA下でのXにはxも含まれる
明示的にxを定めていなくとも、定められたXの中にxが含まれることから自明 >>477-478
何ワケワカラこと言い出してんだ? これをアホは、特にxについて書かれていないからxは定められた中に入らないと主張している。
定められた者のみ落とされる穴があるとする。
決まりは一つ、日本人以外である(日本国籍を有していない)こと。
アホは、これに対し特に在日について定められていないから、在日は含まれない、穴に落とされないと主張する。
日本国籍を有していない時点で、在日も特に含まれると定めがなかろうが、含まれるんだよ。
逆に在日は除くと特に指定があって、初めて含まれなくなる。
自転車の前照灯について点滅を除外する指定があるか? >>479
法令上、特に断りがない限り「灯火つける」には点滅も含まれる
自転車の前照灯は点滅について触れていない(特に断りがない)
よって自転車の前照灯には点滅も含まれている
故に点滅も定められた前照灯である >>474
> 連続点灯は、点滅と違って光度を有していないときもない。
点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いと言ってなかったか?
点灯に点滅が含まれるのだから性能を有している。
つまり、光度を有した前照灯なんだよ。
> 色と規定の光度があれば定められたものと合致する。合法。
ほら、点滅を排除していない。
>>475
> 連続点灯(連続でつける)って、点滅を連続でつけることは含まれないのか?
お前の定義だとそうなるんだろうね。
> やっぱり、点滅は灯火が点いたり消えたりしてるってこと?
非常点滅表示灯は「点灯」が確認できることが要件だね。
>>476
> 連続点灯ってなんだ?
> どういう意味?
お前はとって点滅に対する言葉は何?
> 光度を有すると違う意味なのか?
規則はつけることを定めていないからな。
> お前が使う言葉の意味はよく分からんからはっきりさせたまえwww
「ついている灯火をつける」になるぞ。 >>483
> 点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いと言ってなかったか?
言ってないw
普通のライトは点灯時に性能を有しているが消灯時は性能を有していない。とは言ったけどな。
点滅は点灯時にも、光度を有していないときがある。
だから違法。
> 非常点滅表示灯は「点灯」が確認できることが要件だね。
その点灯は点滅であることが定められているから問題なし。合法。
前照灯は点滅は一切定められていない。
> お前はとって点滅に対する言葉は何?
点滅の対義語のことを聞いているのか?
それなら"ない”だ。
熟語の構成の仕方で「点滅」は反対、または対応の意味を表す字を重ねたものだからだ。
> お前が使う言葉の意味はよく分からんからはっきりさせたまえwww
> 「ついている灯火をつける」になるぞ。
な?
お前の使う言葉の意味だと、 「ついている灯火をつける」という変なことにになるんだよwww >>ID:Rbi4Syjm
Xといった場合、XではないxはXに含まれない。
(Xと定められた場合、Xと定められていないxはXに含まれない)
> 自転車の前照灯は点滅について触れていない(特に断りがない)
色は?
赤色、緑色、青色ついて触れていないし禁止もされていないからといって、
前照灯は、赤色、緑色、青色でも言いてことにならないんだよwww
定められた白色又は淡黄色でなければならないんだよwwwwww もっとわかりやすく言うと、
エックスは大文字(X)であることと言った場合、小文字のエックス(x)は含まれない。
当たり前のことだ。 「半角英数字で入力してください」とされている場合、
特に除外されていなけいから全角・漢数字で入力したらエラーになるだろ?
実は、お前の人生エラーだらけじゃね? >>481
>法令上、特に断りがない限り「灯火つける」には点滅も含まれる
点滅(すること)は含まれない、点滅(灯)は含まれる
>自転車の前照灯は点滅について触れていない(特に断りがない)
そうだね、でも各地方の交通規則で10m前方の路上の障害物を確認できることと言う条件があるのでどんな点滅状態でも認められるものではない
他の交通の運転者を幻惑するような光を投射も禁止されている
この二つの条件をクリアできる点滅灯の条件を提示し公認されない限り点滅灯は不可
>よって自転車の前照灯には点滅も含まれている
>故に点滅も定められた前照灯である
点滅ではなく点滅灯な、上の通り交通規則の条件をクリアできる点滅灯限定な
無能者共、キリキリと条件を出して見せい!話はそれかだ ダイナモは点滅している君、照明が点いていることが分からないの巻
「照明を点灯してくれ」
「はい」パチ
「おい、点灯しろと言っただろう」
「え? ちゃんと点いてますよ、明るくなってます」
「点灯しないだろ、毎秒50回点滅してるだろ。俺は点灯させろと言ってんだよ」
「世間は、これを点灯って言うんですよ」 >>469
点滅と自転車の前照灯から除外されてないから何の問題もない。 >>487
で、自転車の前照灯について、点滅は禁止されているの?
英数字といった場合、そこには大文字も小文字も含まれる
特に「大文字で」とか「小文字を除く」と指定がなければな
法令上、「灯火をつける」といった場合、そこには点滅も含まれる
特に「点滅させてはならない」と指定がなければな
つまり、点滅でも「つけている」状態であり、定められた灯火に含まれている 日本は憲法で自由が保障された国だからね。
やってはいけないこと=禁止と、やらなくてはいけないこと=義務、さらには犯罪になる行為と罪名が法には書かれていて、
それに反しない限り、何をやろうが、何を選択しょうが自由だ。
そんな基本的なこともわからず法解釈とか身の程知らずもいいところ。
点滅を違反にするには、点滅を禁止する法文=禁止か、常時点灯を義務付ける法文=義務がない限り無理。
点灯方式に関して何ら指定がない以上、使用者の自由を制限する法的根拠は何もない。 滅の時は、消灯してないって事なん?どうなん?
禁止条文が無ければ、何をやっても良いって事なんか?
お前ゆとりだろ? 点滅は消灯ではない
点滅は点灯と消灯を繰り返している、という認識がそもそも誤り
点滅とは、法令上、ずっと「ついている」状態を指す
だから、滅の時は〜なんて話自体が的外れ サイクルインターバルが30秒に1回くらいの点滅でもOK(点いている)って以前読んだ気がするのだが、
もいっかい説明してください。
決して煽りでもないし、ただ単にどういう風に説明してくれるか、ただそれだけです。 <<492
>点滅を違反にするには、点滅を禁止する法文=禁止か、常時点灯を義務付ける法文=義務がない限り無理。
>点灯方式に関して何ら指定がない以上、使用者の自由を制限する法的根拠は何もない。
ただ灯火をつけろとだけ言ってないことに留意
提示されたいくつかの要件を同時に満たせないと
条件は同時並行でクリアしないとね、タイムシェアではダメなんよ
一度には一つのことだけしか考えられない単純思考脳では理解不能だろうが >>493
お前はホントに頭悪いなw
>>496
馬鹿の好物の「滅の時(笑)」でも10メートル先は見える。
つまり確認出来る光度を有するとしか言えないんだよ。
どれだけ頭の悪い屁理屈を積み重ねようが確認出来る事実の前では言葉のゴミだよ。 >>495
本来、点滅を禁止と定めるか点滅周期を定めるべきなんだよ
それを軽車両に対してはなぁなぁでザルなルールしか作ってない
(歩道走行のルールや制動装置の規定とかからもわかるように)
だから、
「白または淡黄色」
で
「10メートル前方の走行上の障害物を確認できる光度」
を有する前照灯をつけていれば、30秒に一回の点滅だろうと前照灯に関する法文上だけで考えれば問題ない
「〇〇できる光度を有する」は光っているもののみを指すと勘違いしているアホは違法だと騒ぎ続けてるけど >>497
>馬鹿の好物の「滅の時(笑)」でも10メートル先は見える。
それは法で認めていない灯りのお陰ね
その灯りで真昼のように明るくなっていても法はその明るさを認めないのさ 合法派の人は点滅でついているものと非点滅でついているものの違いが分からないのかなぁー?
点滅と非点滅の区別もつかないのかなぁー?
合法派の人に、点滅と非点滅の違いを聞いてみたいもんだねぇー。
きちがい地味た事しかいえないと思うけどねぇー。 >>468
>とされている。
〜を満たす前照灯を点滅モードで点けているから適法┐(´ー`)┌
>>469
>自転車の前照灯は点滅に関して何一つ定められていない。
>『定められていない前照灯しか、つけていなければ』違法になるのは当然だ。
はいはい┐(´ー`)┌
点滅は定められていないから違法┐(´ー`)┌
ダイナモは定められていても違法┐(´ー`)┌
フラッシュライト(笑)は定められていなくても合法┐(´ー`)┌
何が違法で何が合法なのかは、全て違法派の気分(笑)で決められている┐(´ー`)┌ >>474
>連続点灯は、点滅と違って光度を有していないときもない。
>色と規定の光度があれば定められたものと合致する。合法。
また点いてる灯火を点けろって強弁しているな┐(´ー`)┌
光度を有していなければ「公安委員会が定める灯火ではない」=灯火は点いていなければならない。
法令は「公安委員会が定める灯火を点けなければならない」と定めているのだから、
要約すると「点いてる灯火を点けろ(笑)」となる┐(´ー`)┌
>>500
>合法派の人は点滅でついているものと非点滅でついているものの違いが分からないのかなぁー?
>点滅と非点滅の区別もつかないのかなぁー?
法令に区別が無いから違いは全く分からないな┐(´ー`)┌
在チョンコ(笑)は法令の何処を見てこれらを区別しているんだ?┐(´ー`)┌ 幼稚園児でも分かることが分からないなんて信じられんなー。 >>491
大文字も小文字も含まれるから、全角・漢数字で入力しちゃうお馬鹿ちゃんなんですねw
つまりって、定められた内容とは無関係のことで含まれるとか?
どこまでいってもお馬鹿ちゃんwww >>494
ん?
点滅は灯りが消えている時はない。
光度を有していない時はない。
ってか?
点きっ放しの灯火と点滅の違いはありませんってか?
非常点滅表示灯はどうなるんだろうね? >>497
その10メートル先が見えるのは、自転車の前照灯を点けたからなのか?
光度を有しているから見えるのなら、前照灯を消したらもちろん見えなくなるんだよね?
お前は、すごい所を走ってるんだな。
もしかして、おちんぽ部落を走り回ってるのか? >>498
光っていなくても「光度を有する」といってる方がおかしいだろ。
光っていなければ「光度を有する」ではないと、普通の人は100%そう言うだろう。(>>405) >>497
>>馬鹿の好物の「滅の時(笑)」でも10メートル先は見える。
点滅モードで消えているときにでも10m先は見える。と読んでしまったのだがそれでいいのか?
それはちょっと無理だと思うのだが。 >>507
安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯
↑
これは消灯していても、つけた時に安全な運行を確保できる光度があれば、安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯とされる
垂直飛び1mの跳躍力を有する男
↑
これは、寝ていてジャンプできない状態でも、起きて1m垂直飛びできるなら、垂直飛び1mの跳躍力を有する男される
夜間は、「適当な光度を有する前照灯」を「つけなければならない」
「適当な光度を有する前照灯」を「光っている前照灯(ついている前照灯)」とした場合、
夜間はついている前照灯をつけなければならない
となる
アホかw 適当な光度を有する前照灯をつける
=つけた時に適当な光度を有する前照灯をつける
=光った時に適当な光度で光る前照灯を光らせる(つける)
適当な光度を有する前照灯をつける
≠適当な光度で光っている前照灯を光らせる(つける)
=ついている前照灯をつける 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>503
>幼稚園児でも分かることが分からないなんて信じられんなー。
と言っているジジイが「法的な区別」を引用して示せないのだから、
幼稚園児に分かる訳がなかろう┐(´ー`)┌
>>507
>光っていなくても「光度を有する」といってる方がおかしいだろ。
>光っていなければ「光度を有する」ではないと、普通の人は100%そう言うだろう。(>>405)
そんなのは若干名の気違いだけだ┐(´ー`)┌
「走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯」という文言を見て、
「走行用前照灯と同等の性能を発揮していなければ配光可変型前照灯ではない」と解釈する阿呆はいない┐(´ー`)┌
ならば、「〜光度を有する前照灯」「〜性能を有する前照灯」が何を指すのかもわかるよな┐(´ー`)┌
また自転車に限っては違うと強弁するのかい?┐(´ー`)┌ >>510
> 光った時に適当な光度で光る前照灯を光らせる(つける)
ふぅ〜ん。
結局、光らしたり光らせなかったりする前照灯(点滅する前照灯)では違法だね。 >>511
その後に、「走行ビームを『発することのできる』配光可変型前照灯を備える自動車とする。」と続いてますがねw >>507
相変わらず絶望的に頭悪いねえw 文章をデタラメな文節で切るなよw
法が求めているのは「光度を有する」ことではないよ。「10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する」ことだ。
つまり10メートル先が確認できればその光度を有してる証明だ。
>>508
精薄お得意の「滅の時」でも残念ながら、わずか10メートルくらいの近距離なら楽勝で確認出来る。
そもそも無灯火でも確認出来るんだから、点滅で確認出来ないわけないだろう。
わずか10メートル先程度が確認出来ない場所なんて
日本じゃ辺鄙な場所から山の中とか行かないとないから。 >>513
>その後に、「走行ビームを『発することのできる』配光可変型前照灯を備える自動車とする。」と続いてますがねw
「〜を備える自動車とする」を引用していても理解出来ていない事は分かる┐(´ー`)┌
ほんと、絶望的に頭が悪いねぇ┐(´ー`)┌ >>514
>日本じゃ辺鄙な場所から山の中とか行かないとないから。
実際にそういう田舎住みなのだが「滅」だと本気で判断に遅れが出るくらい真っ暗なんだわ。(加齢もあるw
1秒強で8〜10m進んでしまうからね。
ぶっちゃけて言うと、煌々と明るい.街灯ばかり、あるいは都会の道路という条件付けが前提にあるならば
それは後出しと感じてしまう。夏なら19時でも明るいだろ、満月なら見えるだろと言われかねない。
真っ暗闇の中で単純にライトの性能のみのディベートじゃなかったのか。
誤解の無いように言うと常時点灯と点滅の2台併用している。
遠くから近づく車がハイビームにするタイミングが点滅併用のほうが明らかに早い。 >>516
>実際にそういう田舎住みなのだが「滅」だと本気で判断に遅れが出るくらい真っ暗なんだわ。(加齢もあるw
>1秒強で8〜10m進んでしまうからね。
>ぶっちゃけて言うと、煌々と明るい.街灯ばかり、あるいは都会の道路という条件付けが前提にあるならば
>それは後出しと感じてしまう。夏なら19時でも明るいだろ、満月なら見えるだろと言われかねない。
>真っ暗闇の中で単純にライトの性能のみのディベートじゃなかったのか。
「法令上」の話なのだから、最も普及しているママチャリで
市街地を走る場合に限定するのは当然だと思うのだが┐(´ー`)┌
「俺は漆黒の闇(笑)を時速30km前後で飛ばしているぜ」って何故それが前提条件だと錯覚した┐(´ー`)┌
馬鹿すぎる┐(´ー`)┌ >>511
>「〜光度を有する前照灯」「〜性能を有する前照灯」が何を指すのかもわかるよな┐(´ー`)┌
良〜くわかるよ、アンタ以上に
その有している光度や性能が必要な時に光度や性能を発揮できなければそれは只のガラクタってことも
超一流の大学生の中にもいるそうじゃないか小学算数の計算ができないって奴がイッパイ
近年日本人の論理力はガタ落ちなのだとか
その申し子がアンタみたいな連中、実が入っても糞理屈は論理にはあたらない >>514
公安委員会が定めるのは見えることではなくて前照灯についてだ。
前照灯の灯火の色や明るさの基準で、
色は白色又は淡黄色、
明るさは夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度、
としてるのだ。
見える見えないのではなく、その色と光度を有していなければならないのだ。
大体、見えることができることは法律以前の当たり前のことだろ? >>515
だから、備えるのは光度を有していなくても光度を有することができてば良いってことな。
点いている必要はない。
点けなければならないのは、もちろん消えているものではではなくて点いていなければならない。 >>517
> 「法令上」の話なのだから、最も普及しているママチャリで
> 市街地を走る場合に限定するのは当然だと思うのだが┐(´ー`)┌
んな法律があるかよw
市街地以外を走るときは、法令規則は無効です。ってかwww
馬鹿なことを言いだすなよwwwwwwwww >>517
>「法令上」の話なのだから、最も普及しているママチャリで
>市街地を走る場合に限定するのは当然だと思うのだが┐(´ー`)┌
法令規則にはそんな限定条件は書かれていないのだ >>521
>> 「法令上」の話なのだから、最も普及しているママチャリで
>> 市街地を走る場合に限定するのは当然だと思うのだが┐(´ー`)┌
>んな法律があるかよw
警察庁見解
「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」
「地域の実情」で自転車ではまず行かない山奥なんぞを基準にするわけがねーだろ┐(´ー`)┌
>市街地以外を走るときは、法令規則は無効です。ってかwww
>馬鹿なことを言いだすなよwwwwwwwww
モデルケースが何処にあるのかという話なのに、脳内妄想を優先するからこの反応┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇、在チョン部落(笑)は想定されないだけであって、
非力な灯火しか持たないママチャリがそこを走ったところで無灯火になる訳ではない┐(´ー`)┌ 一時、違法派は「書かれていないことを付け足すな」と騒いでたけど、自分が書かれていないことを付け足しているのには気づかないのなw
>>512
光らせる(つける)
法令上、点滅とは「ついている」状態
光らせたり光らせなかったりしている状態ではない
いい加減ここを理解しなさい
点滅でつけてる=ついている→消えている→ついている→消えているを繰り返している
ではない
点滅でつけてる=ずっとついている状態 >>518
>>「〜光度を有する前照灯」「〜性能を有する前照灯」が何を指すのかもわかるよな┐(´ー`)┌
>良〜くわかるよ、アンタ以上に
>その有している光度や性能が必要な時に光度や性能を発揮できなければそれは只のガラクタってことも
>超一流の大学生の中にもいるそうじゃないか小学算数の計算ができないって奴がイッパイ
>近年日本人の論理力はガタ落ちなのだとか
>その申し子がアンタみたいな連中、実が入っても糞理屈は論理にはあたらない
「走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯」という文言を見て、
「走行用前照灯と同等の性能を発揮していなければ配光可変型前照灯ではない」と解釈する阿呆はいない┐(´ー`)┌
を消して、持論をボカして書きなぐっただけだな┐(´ー`)┌
これで何を言い返した気になっているのだね┐(´ー`)┌馬鹿丸出しじゃないか┐(´ー`)┌ >>520
>だから、備えるのは光度を有していなくても光度を有することができてば良いってことな。
>点いている必要はない。
>点けなければならないのは、もちろん消えているものではではなくて点いていなければならない。
狼狽しているのは分かるが、言い訳するにしてももっときっちり考えてから書けよ┐(´ー`)┌ 〇〇できる光度を有する=つけた時に〇〇できる光度を有することができる
「つけた時に適当な光度で光る前照灯」を、夜間はつけなければならない
「適当な光度でついている(光っている)前照灯」をつけろ、ではない
消灯していても「適当な光度を有する前照灯」だし、
電源が切れていても「384 GFLOPSの演算力を有するCPU」だし、
寝ていても「垂直飛び1mの跳躍力を有する人間」 言葉遊びで堂堂巡り
点滅させたきゃさせてりゃいいじゃん。 (笑)点滅依存症アスペおもしろ合法解釈(笑)
●おまえらは点滅が嫌いだから、生産性のないこのスレを延々続けている┐(´ー`)┌
●警視庁は一地方警察だ┐(´ー`)┌
●それ以前に、JISも、警察リーフレットも、取説も、法律ではない┐(´ー`)┌
●リーフレットはリンク切れだから、警察は恥ずかしくてなかったものにしたいのだ┐(´ー`)┌
●ツイッターに散見された警察に注意されたという書き込みも、ここ1ヶ月はまったくない
警察も、間違いに気づいたのだ┐(´ー`)┌
●草加市は勘違いした┐(´ー`)┌
●埼玉県の点滅に関する記述は、お役所特有の記述法┐(´ー`)┌
●猫目の取説だって、危機管理上、大企業独特の書き方だ┐(´ー`)┌
●規定の前照灯を点滅モードで「点けている」んだ
俺のGTRは、「パワーモード」で走行させようと、「省エネモード」で走行させようと、保安基準に適合している合法品だ┐(´ー`)┌
●警察官に取締を受けてない多くの点滅式は合法ってことですね
●もちろん何も点けなきゃ無灯火だけどな。点滅も点灯させなきゃ点滅しないし。
●誰が判断するのか? 警官ではなく運転者本人だろ。運転者本人が見えてれば法の要求はクリアだ。
●10メートル先くらい楽勝で確認できるよ。
無灯火でさえ見えるんだもん。
●法令上、見えることは義務付けられていない。
●「法令上」の話なのだから、最も普及しているママチャリで 市街地を走る場合に限定するのは当然だと思うのだが┐(´ー`)┌
●備えるのは光度を有していなくても光度を有することができてば良いってことな。 点いている必要はない。点けなければならないのは、もちろん消えているものではなくて点いていなければならない。
●「地域の実情」で自転車ではまず行かない山奥なんぞを基準にするわけがねーだろ┐(´ー`)┌
●点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇、在チョン部落(笑)は想定されない >>525
>持論をボカして書きなぐっただけだな┐(´ー`)┌
アンタの頭がボケてるだけさ ママチャリで市街地を走る場合に限定するのは当然www
頭湧きすぎwwそのうち白夜って言い出すわw >>524
じゃぁ、
法令上、非点滅の灯火と点滅の違いは何? >>530
>>持論をボカして書きなぐっただけだな┐(´ー`)┌
>アンタの頭がボケてるだけさ
「〜を有するとは、その状態にある事!」という持論に対して、
提示出来る根拠が何もないのだ┐(´ー`)┌だからこうやってボケた事を言って逃げるのだ┐(´ー`)┌
>>531
>ママチャリで市街地を走る場合に限定するのは当然www
>頭湧きすぎwwそのうち白夜って言い出すわw
年間50万件程度交付されている「無灯火」の指導警告表って、
何処で誰に交付されているのだろうな┐(´ー`)┌ >>508の意見は正しいと思うに1票!
バカは>>497だなwww >>532-533
法令上、点滅とは灯火がついている状態
点滅してはマズい物は別途点滅を禁止している
点滅と常光は区別されるが、ただ「灯火をつける」と言った場合、点滅も含まれる
成人と未成年者は区別されるが、ただ「人間」と言った場合には両方含まれるでしょ
「このイベントには次に定められた者しか参加できない」「参加条件:垂直飛び1mの跳躍力を有する人間」
仮にこういう決まりがあったとして、「未成年については定められていない」「だから未成年は定められた者に含まれない」「定められた者しか参加できないんだから、未成年は参加できない」
というのが、違法派の言い分 >>536
お前、なんで俺にレスしてんの?
結局、
法令上、非点滅の灯火と点滅の違いは何?
法令上、点滅ってどういうものなの? >>538
灯火をつけるとは何かを聞いているのでもないし、
なにかになにが含まれるのかも聞いているわけでもない。
法令上、非点滅の灯火と点滅の違いは何?
法令上、点滅ってどういうものなの? >>539
日本語が不自由なのか……
>法令上、点滅ってどういうものなの?
法令上、点滅とは灯火がついている状態
>法令上、非点滅の灯火と点滅の違いは何?
法令上、点滅と常光は区別されるが、ただ「灯火をつける」と言った場合、点滅も含まれる
答え書いてあるだろうが >>540
だから、
灯火がついている状態かついていない状態かを聞いていなんかいないの。
「灯火をつける」と言った場合、点滅も含まれるなんて聞いていないの。
法令上、点滅とは何か?
どう定義されているか聞いてるんだ。
常光は区別されるならどんな理由で区別されているか聞いてるんだよ。 >>541
法令上、点滅点滅とは何か
灯火が点滅してついている状態である
それ以上何を説明しろと?
常光と区別されるのはなぜか
点滅してるから >>542
お前、バカだな。
普通にホントのバカだ。
マジ病院行って調べてもらえ。 >>542
自動車の前照灯は点滅が禁止されている。
法令上、灯火が点滅してついている状態であるなら、
自動車の前照灯は消さなければならないのか?
違うだろ?
非点滅でつけなければならないだろ?
自転車の前照灯が非点滅で点いている状態のと点滅で点いている状態の違いは何? >>542
自転車の前照灯が非点滅で点いている状態のと点滅で点いている状態の違いを答えてくれよ。
で、
その後に、自動車の前照灯が非点滅で点いている状態のと点滅で点いている状態の違いを聞くから。
先に答えてもいいぞ。 Q.法令上、点滅とは何か
A.灯火が点滅してついている状態
Q.常光と点滅が区別されるのなぜか
A.点滅は点滅してるから
これから>>544に繋がる意味がわからん
自動車の前照灯は点滅が禁止されている
だから、点滅でつけてはいけない
灯火をつけることを指示されていて、点滅でつけることが禁じられていたら、常光でつけるしかないだろうw
何を言ってるんだ?
「灯火をつける」には常光も点滅も含まれるが、点滅は駄目と指定されたら、点滅以外でつけるしかないだろうに >>545
違いは、どちらも点滅してるか否かだろうがw
法令上、点滅だろうと非点滅だろうと「灯火がついている」という点では同じ
ただし、自動車は前照灯を点滅させることを禁じられているから、点滅でつけてはいけない(=非点滅でつけなければならない)
自転車は前照灯を点滅させることを禁じられていないから、点滅でつけても構わない >>547
それを法文で。
>自転車は前照灯を点滅させることを禁じられていないから、点滅でつけても構わない
↑
思い切り気違いの珍解釈じゃんw 「高校生」といった場合、男も女も含まれる
ただし、高野連では男子生徒のみに限定し女子生徒の出場を禁じているから、女子生徒は出場できない
高吹連では禁じられていないから、女子生徒がコンクールに出場しても構わない
これと同じ話なんだが、君には珍解釈に見えるんだね
「灯火をつける」といった場合、法令上、非点滅も点滅も含まれる
ただし、自動車では前照灯の点滅を禁じられているから、前照灯を点滅させてはいけない(灯火をつけるという指示に対し、非点滅でつけなければならない)
自転車では禁止されていないから、「灯火をつける」という指示に対し非点滅でも点滅でも構わない 非常点滅表示灯のように、点滅について規定されている灯火があるから、「点ける」に点滅も含まれるのであって、
「点ける」に点滅も含まれるからといって、すべての灯火に無条件で点滅が認められることにはならないよ。
これを理由に、前照灯が点滅してもいいことにはならない。
政令で定められた要件を満たしていなければ、点滅なんて認められないよ。
そもそも、前照灯とは何かを考えたら、点滅しているものは要件云々以前に、「前照灯」とすら言えないよ。 >>546
> A.灯火が点滅してついている状態
↑
この点滅とは何? >>542
>常光と区別されるのはなぜか
>点滅してるから
「法令上」の話なんだから、お前が見て区別しちゃダメなんだよ┐(´ー`)┌
「こう区別されている」と法令を引用して示さなきゃ┐(´ー`)┌
>>550
>非常点滅表示灯のように、点滅について規定されている灯火があるから、「点ける」に点滅も含まれるのであって、
>「点ける」に点滅も含まれるからといって、すべての灯火に無条件で点滅が認められることにはならないよ。
別途認める物ではないのだから「黙認されている = 認められている」のだよ┐(´ー`)┌ そもそもの話、「常光(笑)」という単語は法令の何処に出てくるんだ?┐(´ー`)┌ >>516
結局、大切なのは自分が走ってる時に10メートル先が見えてるかって結果であって
前照灯の性能そのものではないからね。法の要求もそうだけど。
要は暗い環境ならそれに負けない明るいライトを、明るい環境ならそれなりに程度の話だよ。
>>519みたいな言葉遊びしかしていない頭の悪い人間はそんな簡単なことがわからない。
>見える見えないのではなく、その色と光度を有していなければならないのだ。
↑
こんな発言とか馬鹿の極みだろw >>552
>別途認める物ではないのだから「黙認されている = 認められている」のだよ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条第1項
政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定められていなければ、「点滅合法」とはならないね。
点滅禁止の規定もないので、点滅が合法か違法かは、公安委員会規則の要件を満たすかどうかに尽きる。
「点けるに点滅も含まれる」というのは、政令で点滅について規定されている灯火について言えるだけだよ。 >>554
>結局、大切なのは自分が走ってる時に10メートル先が見えてるかって結果であって
>前照灯の性能そのものではないからね。>法の要求もそうだけど。
法律は、運転者が見えてるかどうかなんて要求してないよ。
法令が要求しているのは、前照灯の性能そのものだよ。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
お前が「点滅していても見えている」って言ったところで、光度を有していなければ要件を満たせないね。 >>555
>道路交通法第52条第1項
>政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>政令で定められていなければ、「点滅合法」とはならないね。
また
「点滅は定められていないから違法!」
「ダイナモは定められているけど違法!」
「フラッシュライト(笑)は定められていないけど合法!}
の三点セットが来たな┐(´ー`)┌
ここで「点滅は定められていないから」と主張するのは、ただの言葉遊びである┐(´ー`)┌
定められているのは「前照灯の要件」だけなのだから、点滅でも「点けている」のである┐(´ー`)┌ >>556
>お前が「点滅していても見えている」って言ったところで、光度を有していなければ要件を満たせないね。
いや、それは違うぞ┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時(笑)には光度を有さないのだから要件を満たさない」とお前が言っても、
点滅モードが「規定を満たさない」という理由で違法になる事は無いのだよ┐(´ー`)┌ 言葉遊びで満足してる頭の悪い人間には、法が求めてる目的が理解出来ないのだろうな。
10メートル先が見えてればいい。真に理解するのはそういうことだよ。 >>557
>「点滅は定められていないから違法!」
>「フラッシュライト(笑)は定められていないけど合法!}
バカには、「点滅」という状態と、「フラッシュライト」という物の名前の区別がつかないらしい。
「点滅」は灯火の要件を定める上で重要な要素ではあるが、フラッシュライトかどうかは要件とは関係ない。
フラッシュライトであって懐中電灯であっても、色と光度の要件を満たしていれば合法だよ。
>「ダイナモは定められているけど違法!」
これは、お前が「発電装置のものにあっては」という、条文の読み方を知らないからだよ。
ダイナモなら何でも合法となるのではなく、色や光度の要件を満たした上で、光軸の要件も満たせば合法、満たせなければ違法。 このように普通に理解すると嫌いな点滅を違法に出来ないからねえw
頭の悪い人間が点滅を違法にする歪んだ意思のもと、
法文の一部を切り取り
「光度を有する」だけを強調して何の役にも立たない屁理屈を言ってるだけ。
多くの人が普通に点滅灯を使って走ってる現実の前には単なる妄言でしかない。 >>559
>言葉遊びで満足してる頭の悪い人間には、法が求めてる目的が理解出来ないのだろうな。
>10メートル先が見えてればいい。真に理解するのはそういうことだよ。
それは、合法違法とは関係ないね。
法律には、「見えていればいい」とは書かれていないよね。
法令解釈とはそういうものだよ。
で、君は、法が求めている目的云々を言うなら、点滅は点いたり消えたりして、前照灯本来の役割を果たせないから、点滅は違法ということだね。 >>561
>多くの人が普通に点滅灯を使って走ってる現実の前には単なる妄言でしかない。
お前はアホか?
多くの人がしてるから合法?
なら、制限速度60km/hの道路を流れにあわせて70km/hで走っても合法か? >>561
>多くの人が普通に点滅灯を使って走ってる現実の前には単なる妄言でしかない。
自転車前照灯に関しそんな事実はない
自分の妄想を事実のごとく騙られてもね〜 >>560
>バカには、「点滅」という状態と、「フラッシュライト」という物の名前の区別がつかないらしい。
在チョン(笑)は「法的な区別」と「見た目の区別」は違うと理解できないのだな┐(´ー`)┌
「定められていないから違法!」が真であるなら、フラッシュライト(笑)なるものが適法となる理由は一切ない┐(´ー`)┌
>「点滅」は灯火の要件を定める上で重要な要素ではあるが、フラッシュライトかどうかは要件とは関係ない。
>フラッシュライトであって懐中電灯であっても、色と光度の要件を満たしていれば合法だよ。
重要な要素(笑)なら法令内に盛り込まれるっての┐(´ー`)┌
テメーの都合に合わせて、コッチはいいけどアレはダメって勝手な線引きを行うなよ┐(´ー`)┌
>これは、お前が「発電装置のものにあっては」という、条文の読み方を知らないからだよ。
>ダイナモなら何でも合法となるのではなく、色や光度の要件を満たした上で、光軸の要件も満たせば合法、満たせなければ違法。
で、こちらは「読み方」とまた別の線引きを行っていると┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)理論で全て違法と言っているにも関わらず、こう言い訳するのだから笑うしかないわな┐(´ー`)┌
>>564
>>多くの人が普通に点滅灯を使って走ってる現実の前には単なる妄言でしかない。
>自転車前照灯に関しそんな事実はない
たまには人里に降りたらどうだい┐(´ー`)┌ >>565
ほんと、バカはどうしようもないな。
灯火の要件として定めるのは、性能や機能であって、「フラッシュライト」とかいう物を使っていいとか悪いとかではないよ。
フラッシュライトであろうが懐中電灯であろうが、前を照らせる灯火であれば、色や光度の要件を満たしていればいいのだよ。
反対に、「前照灯」として売られていても、要件を満たしていなければ違法だ。 >>565
>点滅の滅の時(笑)理論で全て違法と言っているにも関わらず、こう言い訳するのだから笑うしかないわな┐(´ー`)┌
停止時や低速時に光度が足りないからって、規定の光度を有している時まで違法になったりはしないよ。
常に光度があったりなかったりを繰り返す点滅と違って、ダイナモ式ライトは、走行中に色と光度の要件を満たした状態なら合法だよ。
その上で、一部の県では光軸まで規定されているにすぎないよ。 >>565
>たまには人里に降りたらどうだい┐(´ー`)┌
点滅モードなんて使ってるのは、ロードバイクとかクロスバイクを使っている人の極一部だよね。
それを、「多くの人は」って、どこ見てんだか。人里でも同じだよ。 >>566
>灯火の要件として定めるのは、性能や機能であって、「フラッシュライト」とかいう物を使っていいとか悪いとかではないよ。
法令が性能や能力を定めているのは分かるが、「機能」は何処から出てきたんだ┐(´ー`)┌
フラッシュライトなる物が「定める灯火」に含まれているかどうかは、
具体的な指標が一切ないのだから分からないのだな┐(´ー`)┌
そして在チョンコ(笑)は「定められていないから違法」と言っているのだから、
フラッシュライト(笑)なるものはその機能や性能に関わらず「定められていない」のだから違法である┐(´ー`)┌
>>567
>>点滅の滅の時(笑)理論で全て違法と言っているにも関わらず、こう言い訳するのだから笑うしかないわな┐(´ー`)┌
>停止時や低速時に光度が足りないからって、規定の光度を有している時まで違法になったりはしないよ。
「停止時や低速時に光度が足りない」のだから違法だな┐(´ー`)┌
点滅は定められていないから違法、ダイナモは定められていても違法┐(´ー`)┌
ついでにフラッシュライトは定められていないけど合法┐(´ー`)┌hahaha
>>568
>点滅モードなんて使ってるのは、ロードバイクとかクロスバイクを使っている人の極一部だよね。
これは「割合」の話だな┐(´ー`)┌
>それを、「多くの人は」って、どこ見てんだか。人里でも同じだよ。
「割合」で少ないから「多くの人ではない」って、いったいどんな判断だよ┐(´ー`)┌
だから人里に降りて現実を見つめろと言ってるだろ┐(´ー`)┌ >>569
>フラッシュライトなる物が「定める灯火」に含まれているかどうかは、
具体的な指標が一切ないのだから分からないのだな┐(´ー`)┌
それはお前がバカだからだよ。
フラッシュライトであろうと懐中電灯であろうと、色と光度の要件を満たす灯火なら「前照灯」となるのだよ。
お前は要件とは何かってことを理解してないから、「フラッシュライトは定めれていないのに合法となるのはおかしい」なんてバカなことを言い出すんだよ。 >>569
>「割合」で少ないから「多くの人ではない」って、いったいどんな判断だよ┐(´ー`)┌
また何を言い出すことやら。
割合が少なければ全体から見れば少数派だろ。
それで何故、点滅が合法という理屈になるんだよ。 定められた参加条件に適する者のみ参加できる
参加条件:日本国籍を有する者のみ
違法派「日本国籍を有するものには、帰化した人は定められていないから、含まれない」
合法派「日本国籍を有する者には帰化した者も含まれる。だから特に帰化人を禁じていなければ、帰化人が参加しても構わない」
どっちが間違ってるか、一目瞭然w >>569
>だから人里に降りて現実を見つめろと言ってるだろ┐(´ー`)┌
23区内に住んでるけど、自転車で点滅モードなんて使ってるのは100台のうち数台だな。で、その数台は、ロードとかクロス。
シティ車やママチャリ、子供用自転車で点滅モードで走ってるのは皆無だね。
現実とはそういうもんだよ。 例えばこんなルールがあったとする
次の定められた文字で記載しなければならない
1.英語アルファベット
2.活字
3.ゴシック体
以上の1〜3の条件を満たすもの
違法派はこれに対し「小文字については定められていないから、小文字は定められた文字ではない。だから小文字で書くのは違法」と言ってるようなもの
合法派は単に「小文字が禁止されていなければ、定められた文字に小文字は含まれる。だから小文字でも構わない」
と言っているだけ >>572
なんだ、この例えは?
帰化してれば日本国籍を有しているだろ。
定められた参加条件に適する者のみ参加できる
参加条件:日本国籍を有する者のみ
違法派「日本国籍を有するものに、「在日朝鮮人も含む」と定められていないから、在日朝鮮人は参加してはダメ」
合法派「日本国籍を有するものに、「在日朝鮮人は除く」と定めていない。だから在日朝鮮人が参加しても構わない」
どっちが間違ってるか、一目瞭然w >>570
>>>569
>フラッシュライトなる物が「定める灯火」に含まれているかどうかは、
>具体的な指標が一切ないのだから分からないのだな┐(´ー`)┌
>それはお前がバカだからだよ。
>フラッシュライトであろうと懐中電灯であろうと、色と光度の要件を満たす灯火なら「前照灯」となるのだよ。
じゃぁ、馬鹿な俺に「具体的な指標」を法令から引用して示してくれ┐(´ー`)┌
出来なければお前はただの虚言癖で確定だ┐(´ー`)┌
>お前は要件とは何かってことを理解してないから、「フラッシュライトは定めれていないのに合法となるのはおかしい」なんてバカなことを言い出すんだよ。
点滅の滅の時(笑)低速時(笑)停止時(笑)のダイナモといった指標は、世界でお前1人しか認識できてないのな┐(´ー`)┌
そのお前が「具体的な指標」を法令から引用して示せないのであれば、それは「虚言癖が勝手に決めているだけ」となる┐(´ー`)┌
無いのは分かっている┐(´ー`)┌
後は、虚言癖がどれだけ面白おかし言い訳を繰り出すかにかかっているのだ┐(´ー`)┌
>>571
>割合が少なければ全体から見れば少数派だろ。
「多くの人ではない」を「少数派」とすり替えて誤魔化そうとしているのは分かる┐(´ー`)┌
>それで何故、点滅が合法という理屈になるんだよ。
だから、こうやっていつもの言語チック症が繰り出されるのだな┐(´ー`)┌ >>574
またまた変な例えだね。
大文字だろうと小文字だろうと
1.英語アルファベット
だろ。
違法派の主張の例えになってないよ。
そのルールで名前を書けと言われて、
右から左に書いた場合に、
「右から書いてはダメというルールはないから構わない」というのが合法派。
「左から書くのが常識だからダメ」というのが違法派。
前照灯の役割を果たせないような点滅もあるのだから、点滅禁止の規定がないからといって、「点滅合法」という主張は成り立たないんだよ。 >>575
「適当な光度を有する前照灯」≠「光っている前照灯」
「適当な光度を有する前照灯」=「発光時(つけた時、光っている時)に適当な光度を有する前照灯」
「灯火をつける」≠点滅は含まれない
「灯火をつける」=点滅も含まれる
夜間、以下に定める灯火をつけなければならない
適当な光度を有する前照灯
これで、どう読み取ったら「点滅は含まれていない」ことになるのか、教えてもらえるかな?
法令のどこを見ても、点滅は除外されていないんだが >>573
>23区内に住んでるけど、自転車で点滅モードなんて使ってるのは100台のうち数台だな。で、その数台は、ロードとかクロス。
100台のうち数台、数%であれば日本全国では何台になるのだろうね┐(´ー`)┌
2014年の時点で7200万台だそうだから、5%で計算して360万台程度は「点滅」である┐(´ー`)┌
>シティ車やママチャリ、子供用自転車で点滅モードで走ってるのは皆無だね。
>現実とはそういうもんだよ。
皆無って東京23区の何処の話だ?┐(´ー`)┌
ダイナモが壊れたのか重くなるのを嫌っているのか、
ダイソーの100円ライトをつけてチカチカやっているママチャリは存在するのにな┐(´ー`)┌ >>577
そう、灯火以外なら理解できるんだね
大文字でも小文字でも、英語アルファベットであるの同じように、
非点滅でも点滅でも、「灯火がついている」状態なんだよ
なのに、「小文字は定められていない」と言うのと同じように「点滅は定められていない」と主張するのが、違法派
小文字が禁止されていない以上、小文字で書いても構わないよな?
それと同じように、点滅が禁止されていない以上、点滅で灯火をつけても構わないわけだ
大文字も小文字も英語アルファベットなのと同じように、非点滅も点滅も「灯火がついている」状態だからな >>577
>「右から書いてはダメというルールはないから構わない」というのが合法派。
>「左から書くのが常識だからダメ」というのが違法派。
右から書く国もあるのに酷い話だよなぁ┐(´ー`)┌
頭の悪い奴が思いつくがまま「常識」として垂れ流すからこうなるのだ┐(´ー`)┌
>前照灯の役割を果たせないような点滅もあるのだから、点滅禁止の規定がないからといって、「点滅合法」という主張は成り立たないんだよ。
「前照灯の役割」ってのは法令の何処で定義されているのだね┐(´ー`)┌
「役割を果たせない」とは、法令のどの規定に照らし合わせてそう判断できるのだね┐(´ー`)┌
これを何処から引用するでもなく、独自見解を持ち出して「違法」と強弁しているのがお前なのだな┐(´ー`)┌ 熱くなっているところすまんけど、
日中(便宜上、日の出から日没までということにしておく)に、
点滅で点けて走行しているのは、常時点灯派も点滅合法派も「有り」だと言ってくれるよな? >>581
前照灯は点滅はダメ
(法的根拠なし。駄目に決まっているという思い込み)
点滅は灯火がついたり消えたりしている状態だから、滅の時は無灯火になる
(法的根拠なし。滅の時という勝手な思い込み)
適当な光度を有する前照灯とは、光っている状態のもののみを指す。点滅の滅や消灯しているものは適当な光度を有さない
(法的根拠なし。むしろ法的には、消灯していても、つけた時に適当な光度で光れば《適当な光度を有している》とされるのだが、道交法以外の法は根拠にならないと暴論)
これが違法派の実態だからなぁw >>582
「夜間以外、灯火をつけてはいけない」
というルールはないし
「前照灯を点滅させてはいけない」
というルールもない
だから昼間、前照灯を点滅させても構わない
「禁止するルールがないのだから、違法ではない」
これが合法派の立場だけど、違法派は
「禁止するルールがなくとも、許可するルールがなければ違法」って立場だからなぁw(点滅は禁止されていないが定められていないから違法)
違法とか言い出すかもね 土人に文明を教えるのは難しいが、点滅は違法という迷信を信じる土人が法治国家を理解するのは永遠に無理だろう。
言うだけ無駄。 >>578
点滅だからダメと言ってるのではない。
点滅にもいろんなものがあるのに、「点滅禁止の規定がない」から「点滅合法」というのはおかしいと言ってるのだよ。
その理論だと、1分間に1秒しか光らない点滅でも合法ってなっちゃうだろ。
前照灯である以上は、前を充分に照らせないような点滅はそもそも前照灯とは言えないよ。
光ったときに10m先の障害物を確認できる光度があれば、点滅させてもいいというのは屁理屈だよ。 >>579
で、何が言いたいの?
それで点滅が世間に前照灯として認知されてるとでも言いたいのかい? >>580,581
しょうもない例え話には付き合ってられないから、どうでもいいよ。 >>585
>土人に文明を教えるのは難しいが、点滅は違法という迷信を信じる土人が法治国家を理解するのは永遠に無理だろう。
言うだけ無駄。
公式の会議で交通課長が点滅は違法だと説明し、現場の警察官も点滅ではダメだと指導し、
メーカーが「点滅モードでは、道交法上、前照灯にはならない」と警告している現状において、
「点滅合法」という方が迷信だろうね。 点滅を違法とする法令、判例を持ってきてから言いなさいってw >>586
それで言うなら、おかしいのは点滅を禁止しなかったり点滅周期を規定していないルールの方だろう
例えば「『日本在住の者』に地域振興券を配る」としたら、在日も含まれる
それを、「在日は日本国籍がないんだから、在日に配るのはおかしい。『日本在住の者』に在日は含まれないはずだ」というのは間違い
ルールの方で、「日本国籍を有していて日本在住の者」としなければならない
点滅が含まれるのがおかしいと思うなら、点滅を含まないルールにすればいい
現状そうなっていないのだから、君がどんなにおかしいと思おうが、点滅は違法ではない 過去、車道を通行していた自転車が警察官に歩道を通行するよう注意された事例が多々あったねぇ
違法派の理論で言うと、警察官が言っているのだから、自転車は歩道を通行するものなんだろうなw >>565
> 「定められていないから違法!」が真であるなら、
ちょっと違ってるねw
そんなのを真としているのは合法派だけじゃね?
そんな真っぽいものを真としてるからおかしくなるんだぞwww >>572
>合法派「日本国籍を有する者には帰化した者も含まれる。だから特に帰化人を禁じていなければ、帰化人が参加しても構わない」
ふぅ〜ん。
含まれるんだwww >>572
> 違法派「日本国籍を有するものには、帰化した人は定められていないから、含まれない」
このように捏造しないと都合が悪いみたいだねw
違法派は「帰化した人は日本国籍を有するものそのもの」と考える。 >>572
合法派の
「帰化した人も含まれる」
「帰化人を禁じていない」
だから
「帰化人が参加しても構わない」
と違って、違法派は、
「日本国籍を有するものだから参加できる」
とするんだけど? >>574
それは、
フラッシュライトが定められていないから違法になることにする合法派の言い分だぞw
合法派の言い分は、
小文字定められていなくても、1〜3にかなっていれば問題ない。合法だ。
と、いう言い分だぜ? >>592
違法だから注意しているのと、危険だから注意しているのを、お前が区別できないだけだろ。 >>580
ルールは定められた文字で記載しなければならないんだろ?(>>574)
なのに、記載したり記載しなかったりするのが点滅なんだぜwww >>581
>「役割を果たせない」とは、法令のどの規定に照らし合わせてそう判断できるのだね┐(´ー`)┌
>これを何処から引用するでもなく、独自見解を持ち出して「違法」と強弁しているのがお前なのだな┐(´ー`)┌
三歩歩く間に皆忘れてしまう鶏以下だな
法令規則は見てないわ、見てもガイジンには日本語だから解せないわ、短期記憶力が破綻してるわじゃ何言っても無駄だな >>581
> 右から書く国もあるのに酷い話だよなぁ┐(´ー`)┌
英語アルファベットの話だぞ?
アラビア語の文とか読んだことも見たこともないのか?
アラビア語は右から書かれていても、英語アルファベット表記の名前や単語は左から書かれているけど?
日本語でも縦書きの時に上から書くこともあるけど、右から書いてあるのは見たことないねwwwwwwww >>595
だとしたら、適当な光度で発光する点滅も、定められた灯火そのものだね
定められた灯火を定められた方法で着けているのだから、点滅でなに問題ないな >>602
点滅モードは、定められた方法ではないよね。 >>602
点滅は適当な光度で発光したりもするが発光しないときと交互に繰り返すからなぁー。 >>603
法令上「灯火をつける」には点滅も含まれているから、点滅は定められた中に含まれているね
>>604
法令上、点滅とは「ついたり消えたり」するものではなく、ずっとついているものだから、その指摘は見当違いだね
そもそも「〇〇できる光度を有する」とは、光っている物を指すのではない、と何度も指摘されているだろうに >>605
>法令上「灯火をつける」には点滅も含まれているから、点滅は定められた中に含まれているね
これがおかしいと何度も言ってるだろ。
非常点滅表示灯のように点滅することが規定されている灯火についてのみ言えることであって、
どんな灯火にも点滅を認める根拠にはならねえよ。
>法令上、点滅とは「ついたり消えたり」するものではなく、ずっとついているものだから、その指摘は見当違いだね
そんな規定はどこにもないね。
>そもそも「〇〇できる光度を有する」とは、光っている物を指すのではない、と何度も指摘されているだろうに
と合法派が勝手に言ってるだけだよね。
点滅モードでも合法だなんて言ってる公的機関はどこにもないし、メーカーも点滅モードでは道交法上、前照灯にはならないとして売ってるのが現実だよ。 >>606
灯火の形式は指定されてないから、常時点灯でも点滅をでも何だっていいんだよ。頭悪いな。
指定されてないからダメって理屈なら、常時点灯だって指定されてないからダメだよ。頭悪いな。
いい加減に罪刑法定主義を理解しろ。勝手に作文すんな。頭悪いな。
あといい加減にテメエの頭の悪さに気づけ。頭悪いな。 >>608
>灯火の形式は指定されてないから、常時点灯でも点滅をでも何だっていいんだよ。
形式が指定されていないから何でもいいって、アホか。公安委員会規則の要件を満たす必要があるよ。
頭悪いな。
>指定されてないからダメって理屈なら、常時点灯だって指定されてないからダメだよ。
定められた要件のものを使えと言ってるのだよ。
頭悪いな。
>いい加減に罪刑法定主義を理解しろ。勝手に作文すんな。
道交法、公安委員会規則に規定されているよ。
頭悪いな。
あといい加減にテメエの頭の悪さに気づけ。頭悪いな。 「点滅禁止の規定がないから点滅合法」と主張するのは、
道交法を理解しておらず、条文の解釈もできないバカのすることだ。
道交法は、点滅を禁止はしていないが、点滅なら何でも違法にはならないということにはならない。
公安委員会規則の要件を満たす必要がある。
で、点いたときに色と光度が規定のものであれば点滅していてもいいというヤツもいるが、これもおかしい。
この理論だと性能さえ有していれば、後ろに向けて付けてもいいということになってしまう。
そうではない。道交法は、前照灯を点けろといってるのだから、前を照らしている必要がある。
つまり、照らすときがあったりなかったりがはっきりわかるような間隔の長い点滅は、前照灯とは言えないということだ。
要は、点滅の中にも公安委員会規則の要件を満たし得るものがあるかもしれないが、
一律に、「点滅禁止の規定がないから点滅合法」とは言えないということだけははっきりしている。
で、違法派は、メーカーがみずから「道交法上の前照灯としては使えない」と警告しているようなものは、
点滅間隔が長く、前照灯の役割を果たせないから違法だと言っているのだよ。
中には、
「メーカーが、「前照灯」として売っていれば、どんな使い方をしても前照灯だから合法。」
「フラッシュライトは、色や光度の要件を満たしていても、フラッシュライトは前照灯になるとの規定がないから違法。」
なんて、バカな主張をしてるヤツもいるけど、論外だね。 >>597訂正。
合法派の言い分は、
小文字定められていなくても、1〜3にかなっていれば問題ない。合法だ。
と、いう言い分だぜ?
↓
違法派の言い分は、
小文字定められていなくても、1〜3にかなっていれば問題ない。合法だ。
と、いう言い分だぜ? >>586
>点滅にもいろんなものがあるのに、「点滅禁止の規定がない」から「点滅合法」というのはおかしいと言ってるのだよ。
>その理論だと、1分間に1秒しか光らない点滅でも合法ってなっちゃうだろ。
仮に1分間に1秒しか光らない点滅が違法であったとしても、
現在売られている前照灯の「1秒間に数回光る」点滅モードが違法という事にはならない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の「1分間に1秒」だの「45億年に数マイクロ秒(笑)」だのは印象操作の為の詭弁ではあるが、
同時に「点滅だからといって違法になる訳ではない」と認めてしまう自殺行為でもあるのだ┐(´ー`)┌
>>587
>>>23区内に住んでるけど、自転車で点滅モードなんて使ってるのは100台のうち数台だな。で、その数台は、ロードとかクロス。
>>100台のうち数台、数%であれば日本全国では何台になるのだろうね┐(´ー`)┌
>>2014年の時点で7200万台だそうだから、5%で計算して360万台程度は「点滅」である┐(´ー`)┌
>で、何が言いたいの?
このツリーを遡って出てくるお前の発言
>>564
>>多くの人が普通に点滅灯を使って走ってる現実の前には単なる妄言でしかない。
>自転車前照灯に関しそんな事実はない
「自転車前照灯に関しそんな事実はない」これは妄言と言う事だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は現実を見ずに脳内妄想を語っているだけである┐(´ー`)┌ >>589
>公式の会議で交通課長が点滅は違法だと説明し、現場の警察官も点滅ではダメだと指導し、
>メーカーが「点滅モードでは、道交法上、前照灯にはならない」と警告している現状において、
>「点滅合法」という方が迷信だろうね。
その若干数のソース(笑)で「違法に違いない」と確信し、
違法になる理由を思いつくがまま取ってつけているのが自称違法派の在チョン(笑)
違法の根拠になる法令すら存在しない事を確認し、「間違っている」としているのが合法派┐(´ー`)┌
指導(笑)の際に交付する「指導警告表」の交付例が1件も無いのだから、
指導している(笑)という主張そのものに何ら根拠が無いのだね┐(´ー`)┌
>>593
>> 「定められていないから違法!」が真であるなら、
>ちょっと違ってるねw
>そんなのを真としているのは合法派だけじゃね?
>そんな真っぽいものを真としてるからおかしくなるんだぞwww
「定められていないから違法なんて言ってないけど定められてないから違法!(>>603)」
気違い丸出しだよ┐(´ー`)┌ >>612
>仮に1分間に1秒しか光らない点滅が違法であったとしても、
>現在売られている前照灯の「1秒間に数回光る」点滅モードが違法という事にはならない┐(´ー`)┌
ということは、「点滅禁止の規定がない」から「合法だ」という主張は間違っていること自体は認めるのだね。
>在チョン(笑)の「1分間に1秒」だの「45億年に数マイクロ秒(笑)」だのは印象操作の為の詭弁ではあるが、
「点滅」に条件がつけられていない以上、詭弁でもなんでもないよ。
なら、誰かが、1分間に1秒しか光らない灯火を「前照灯だ」って言い張ってもお前は、「合法だ」っ言えるか?
頭おかしいと思われるぞ。
>同時に「点滅だからといって違法になる訳ではない」と認めてしまう自殺行為でもあるのだ┐(´ー`)┌
公安委員会規則には点滅禁止の規定がないんだから、点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たすかどうかだろ。
>「自転車前照灯に関しそんな事実はない」これは妄言と言う事だ┐(´ー`)┌
これは俺の書き込みではないが、どっちが妄言だよ。
点滅させている奴を1ヶ所に集めれば多いだろうけど、割合で見たら小数なんだから、街中を走ってる自転車を見ても、点滅モードなんて少数だろ。 >>600
>>「役割を果たせない」とは、法令のどの規定に照らし合わせてそう判断できるのだね┐(´ー`)┌
>>これを何処から引用するでもなく、独自見解を持ち出して「違法」と強弁しているのがお前なのだな┐(´ー`)┌
>三歩歩く間に皆忘れてしまう鶏以下だな
>法令規則は見てないわ、見てもガイジンには日本語だから解せないわ、短期記憶力が破綻してるわじゃ何言っても無駄だな
三歩歩けばお前の脳を踏みつぶすような距離に俺はいないからな┐(´ー`)┌
過去一度も書かれていない物は覚えようがない。
そしてこう書いても引用して示せないのだから、未来永劫知る機会もない┐(´ー`)┌
無い物は出しようが無い、という悲鳴は今まで何度も、そして今回のように聞いているがな┐(´ー`)┌
>>601
>> 右から書く国もあるのに酷い話だよなぁ┐(´ー`)┌
>英語アルファベットの話だぞ?
ああ、ごめん。コレは「何れかの条件を満たす物」と誤読した俺の勘違いだわ┐(´ー`)┌
>>604
>点滅は適当な光度で発光したりもするが発光しないときと交互に繰り返すからなぁー。
またダイナモは無灯火だの、点いてる灯火を点けろだのと馬鹿な事を言っているな┐(´ー`)┌ >>606
>これがおかしいと何度も言ってるだろ。
>非常点滅表示灯のように点滅することが規定されている灯火についてのみ言えることであって、
>どんな灯火にも点滅を認める根拠にはならねえよ。
「非常点滅表示灯に限って」という法令であれば、点滅を一律禁止する文言と、
「非常点滅表示灯を除く」と言う例外が規定されていなければそうはならないのだよ┐(´ー`)┌
「非常点滅表示灯に限って」の例外に対する「点滅禁止」の原則は法令の何処で定められているのだね┐(´ー`)┌
法令本文を引用して示せ┐(´ー`)┌ >>613
>その若干数のソース(笑)で「違法に違いない」と確信し、
>違法になる理由を思いつくがまま取ってつけているのが自称違法派の在チョン(笑)
点滅合法なんて言ってる公的機関は皆無だけどね。
>違法の根拠になる法令すら存在しない事を確認し、「間違っている」としているのが合法派┐(´ー`)┌
道交法や公安委員会規則を理解できてないだけだね。
>指導(笑)の際に交付する「指導警告表」の交付例が1件も無いのだから、
指導している(笑)という主張そのものに何ら根拠が無いのだね┐(´ー`)┌
「1件もない」って何の根拠もないお前の妄想だろ。
それに引き換え、違法だって、「指導された」「注意された」ってTwitter等で呟いている人がいるよね。
それが現実だよ。 >>616
>「非常点滅表示灯に限って」という法令であれば、点滅を一律禁止する文言と、
「非常点滅表示灯を除く」と言う例外が規定されていなければそうはならないのだよ┐(´ー`)┌
アホかお前は。
法律は、「政令で定めるところにより、灯火をつけなければならない」とあるだけだ。
そこには、点滅がいいとかダメとかの縛りはない。何かを定めた規定でもないのに、それを理由にすべての灯火に点滅が認められるということにはならないよ。
政令(政令で委任された下位法令なども含むよ)で点滅が規定されて、はじめて点滅でもその灯火を点けたことになるのだよ。 >>614
>>仮に1分間に1秒しか光らない点滅が違法であったとしても、
>>現在売られている前照灯の「1秒間に数回光る」点滅モードが違法という事にはならない┐(´ー`)┌
>ということは、「点滅禁止の規定がない」から「合法だ」という主張は間違っていること自体は認めるのだね。
「仮に」と書いているのに認めたことになったのか┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は常に数手先の結論しか頭に思い描かないのな┐(´ー`)┌
「1分間に1秒しか光らないおちんぽ灯(笑)が違法になる可能性は否定できない」
だがあくまで可能性の話であって、「規定が無いのだから」違法とは言えない。合法である┐(´ー`)┌
>「点滅」に条件がつけられていない以上、詭弁でもなんでもないよ。
「じゃぁ仮にこんなものが存在したら?」それは「詭弁のガイドライン」に存在する詭弁そのものだ┐(´ー`)┌
>なら、誰かが、1分間に1秒しか光らない灯火を「前照灯だ」って言い張ってもお前は、「合法だ」っ言えるか?
>頭おかしいと思われるぞ。
思われるだろうが、誰一人としてそれが違法であると挙証する事は出来ないのだ┐(´ー`)┌関係ないね┐(´ー`)┌
>公安委員会規則には点滅禁止の規定がないんだから、点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たすかどうかだろ。
「公安委員会が定める灯火」は前照灯の技術基準であって、灯火が点いているか否かの判断基準ではない┐(´ー`)┌
「点いてる灯火をつけろ」という要約がおかしいと何度も反発しているのに、
これが「点いてる灯火」の規定であると繰り返し主張するのは止めろとな┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>614
>これは俺の書き込みではないが、どっちが妄言だよ。
>点滅させている奴を1ヶ所に集めれば多いだろうけど、割合で見たら小数なんだから、街中を走ってる自転車を見ても、点滅モードなんて少数だろ。
これは「多くの人が普通に点滅灯を使って走ってる現実」を、割合にすり替えて小さく見せる統計のトリック、
つまり「詭弁」である┐(´ー`)┌
>>617
>>その若干数のソース(笑)で「違法に違いない」と確信し、
>>違法になる理由を思いつくがまま取ってつけているのが自称違法派の在チョン(笑)
>点滅合法なんて言ってる公的機関は皆無だけどね。
違法と「法的根拠を挙げて」主張している、違法と言う「事実を挙げて」いる公的機関は皆無だね┐(´ー`)┌
>>違法の根拠になる法令すら存在しない事を確認し、「間違っている」としているのが合法派┐(´ー`)┌
>道交法や公安委員会規則を理解できてないだけだね。
そう理解出来ているのが世界でたった1人お前だけだね┐(´ー`)┌
「理解出来るもの」であれば、そういった解釈はいくらでも見つかるのだ┐(´ー`)┌
だが、違法解釈はここにしかない┐(´ー`)┌いくら「公的機関ガー」と権威付けを行っても、
気違いの妄想は気違いの妄想でしか無いのだよ┐(´ー`)┌
>>>指導(笑)の際に交付する「指導警告表」の交付例が1件も無いのだから、
>>指導している(笑)という主張そのものに何ら根拠が無いのだね┐(´ー`)┌
>「1件もない」って何の根拠もないお前の妄想だろ。
妄想だと言い張るのであれば、交付例を1件でいいから示せばよい┐(´ー`)┌
>それに引き換え、違法だって、「指導された」「注意された」ってTwitter等で呟いている人がいるよね。
>それが現実だよ。
いつもの┐(´ー`)┌
https://search.yahoo.co.jp/realtime/search;_ylt=A2RivcSPVclb9VEApj5ol_p7?p=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A+%E7%82%B9%E6%BB%85+%E6%B3%A8%E6%84%8F&ei=UTF-8
直近の1か月に1件も無し┐(´ー`)┌
交付例を1件も挙げられない。過去に例があっても継続していない。一体どちらの妄想なのだね┐(´ー`)┌ >>619
いつもの屁理屈ばっかだね。
で、
「点滅禁止の規定がないから点滅合法」
というのがおかしいということは理解できたか? >>620
>これは「多くの人が普通に点滅灯を使って走ってる現実」を、割合にすり替えて小さく見せる統計のトリック、
つまり「詭弁」である┐(´ー`)┌
お前のいう「多くの人」って、
>2014年の時点で7200万台だそうだから、5%で計算して360万台程度は「点滅」である┐(´ー`)┌
だろ。360万という数次だけみたら多いけど、道路を走ってくる自転車を見ていて、100台通ったうち5台を見て、「多くの人が」なんて言ったら笑われるぜ。
どっちが詭弁かバカでもわかるだろ。
>違法と「法的根拠を挙げて」主張している、違法と言う「事実を挙げて」いる公的機関は皆無だね┐(´ー`)┌
そうかい?
で、点滅合法と言ってる公的機関はあるの?
>そう理解出来ているのが世界でたった1人お前だけだね┐(´ー`)┌
現実逃避だね。
お前は、メーカーがなぜ「点滅モードでは道交法上、前照灯としては使えない」とわざわざ警告してると思う?
妄想か?
>妄想だと言い張るのであれば、交付例を1件でいいから示せばよい┐(´ー`)┌
何で「1件もない」と断定できるのか、お前の主張の根拠を聞いているのだよ。どうせ、妄想だろ。
>直近の1か月に1件も無し┐(´ー`)┌
それがどうした?
過去に投稿があったという事実はなくならないよ」。 >>622
>>お前のいう「多くの人」って、
>>2014年の時点で7200万台だそうだから、5%で計算して360万台程度は「点滅」である┐(´ー`)┌
>だろ。360万という数次だけみたら多いけど、道路を走ってくる自転車を見ていて、100台通ったうち5台を見て、「多くの人が」なんて言ったら笑われるぜ。
>どっちが詭弁かバカでもわかるだろ。
これを見て小さいほうが正しいと判断するのは、数字のトリックに弱い馬鹿だけだよ┐(´ー`)┌
>>違法と「法的根拠を挙げて」主張している、違法と言う「事実を挙げて」いる公的機関は皆無だね┐(´ー`)┌
>そうかい?
>で、点滅合法と言ってる公的機関はあるの?
ここで1件も公的機関の見解を挙げられず、無実の証明を迫る以外に選択肢が無いのが
全く根拠のない違法論の限界だわな┐(´ー`)┌
>現実逃避だね。
>お前は、メーカーがなぜ「点滅モードでは道交法上、前照灯としては使えない」とわざわざ警告してると思う?
>妄想か?
実際に聞いたが明確な法的根拠は帰ってこなかった┐(´ー`)┌
JISの原案委員に名を連ね、点滅排斥の為に改定を繰り返しているメーカーが、
自ら搭載している点滅モードを「適法」と言えない事情を察することくらいは出来るがな┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>622
>>妄想だと言い張るのであれば、交付例を1件でいいから示せばよい┐(´ー`)┌
>何で「1件もない」と断定できるのか、お前の主張の根拠を聞いているのだよ。どうせ、妄想だろ。
妄想だと言い張るのであれば、交付例を1件でいいから示せばよい┐(´ー`)┌
体感では無灯火50:点滅5程度の比率が見受けられるが、
年間50万件交付される「無灯火の指導警告表」の1割程度は占めるであろう、
点滅での指導警告の例が1件も確認出来ないのだから「無い」としか言えないわな┐(´ー`)┌
これに対して「見つからないから無いとは限らない!」と主張する行為はただの詭弁であり、
「1件たりとも事実を示せない」というただの自殺行為なのだよ┐(´ー`)┌
>>直近の1か月に1件も無し┐(´ー`)┌
>それがどうした?
>過去に投稿があったという事実はなくならないよ」。
「警察は継続して注意などを行っていない」という事実がそこにある訳だが┐(´ー`)┌
警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。警察官は皆一様に同じ回答をするぜ┐(´ー`)┌
どんな共通認識を持って組織教育をしたら、「全くつぶやかれない期間が相当長く続く」という事態を招くのかね┐(´ー`)┌ 打ち漏らし┐(´ー`)┌
>>621
>「点滅禁止の規定がないから点滅合法」
>というのがおかしいということは理解できたか?
いや全く┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」に照らし合わせれば、「点滅禁止の規定が無い」のだから、点滅合法は真である┐(´ー`)┌
なお、この点滅禁止の規定とは、「非常点滅表示灯だけ例外的に認められている」に対する「原則」や、
「前照灯とはどういった物」という定義、「義務規定を満たさない」といった「間接的に」禁止し得る文言を含む┐(´ー`)┌ >>623
>これを見て小さいほうが正しいと判断するのは、数字のトリックに弱い馬鹿だけだよ┐(´ー`)┌
95と5、どっちが多い?
350万人を「多くの人の意見です」って言われても、全体の5%ならそれは、多いとは言わないよ。
>ここで1件も公的機関の見解を挙げられず、無実の証明を迫る以外に選択肢が無いのが
全く根拠のない違法論の限界だわな┐(´ー`)┌
無実の証明をしろとは言ってない。点滅はダメだとする公式の会議での発言や広報があるなかで、それを否定する公的見解はあるかと聞いているのだよ。
ないなら「ありません」と答えればいいだろ。
>実際に聞いたが明確な法的根拠は帰ってこなかった┐(´ー`)┌
たった1社。しかもお問い合わせ窓口の人に聞いただけじゃん。
それに、あとからそのメーカーに問い合わせたら、「そのように回答したのなら間違いだ」って否定したよ。 >>624
>体感では無灯火50:点滅5程度の比率が見受けられるが、
>年間50万件交付される「無灯火の指導警告表」の1割程度は占めるであろう、
>点滅での指導警告の例が1件も確認出来ないのだから「無い」としか言えないわな┐(´ー`)┌
50万件以外は全文お前の推測ということね。
>「警察は継続して注意などを行っていない」という事実がそこにある訳だが┐(´ー`)┌
すごい飛躍だね。
>警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。警察官は皆一様に同じ回答をするぜ┐(´ー`)┌
また、お前の妄想かよ。 >>625
>「罪刑法定主義」に照らし合わせれば、「点滅禁止の規定が無い」のだから、点滅合法は真である┐(´ー`)┌
公安委員会規則は無視ということね。
>なお、この点滅禁止の規定とは、「非常点滅表示灯だけ例外的に認められている」に対する「原則」や、
「前照灯とはどういった物」という定義、「義務規定を満たさない」といった「間接的に」禁止し得る文言を含む┐(´ー`)┌
支離滅裂、意味不明、! >>626
>95と5、どっちが多い?
>350万人を「多くの人の意見です」って言われても、全体の5%ならそれは、多いとは言わないよ。
人数の話なのに割合の話にすり替えて「少ない」という詭弁をいつまで続けるのかね┐(´ー`)┌
>>ここで1件も公的機関の見解を挙げられず、無実の証明を迫る以外に選択肢が無いのが
>>全く根拠のない違法論の限界だわな┐(´ー`)┌
>無実の証明をしろとは言ってない。点滅はダメだとする公式の会議での発言や広報があるなかで、それを否定する公的見解はあるかと聞いているのだよ。
>ないなら「ありません」と答えればいいだろ。
違法見解を肯定しなかった≒否定している「警察庁見解」があるわな┐(´ー`)┌
>>実際に聞いたが明確な法的根拠は帰ってこなかった┐(´ー`)┌
>たった1社。しかもお問い合わせ窓口の人に聞いただけじゃん。
>それに、あとからそのメーカーに問い合わせたら、「そのように回答したのなら間違いだ」って否定したよ。
「キャットアイは法的根拠を持たない」と言う俺が得た言質と、お前がキャットアイに投げた回答(笑)が違うから関係ないな┐(´ー`)┌
>>627
>>体感では無灯火50:点滅5程度の比率が見受けられるが、
>>年間50万件交付される「無灯火の指導警告表」の1割程度は占めるであろう、
>>点滅での指導警告の例が1件も確認出来ないのだから「無い」としか言えないわな┐(´ー`)┌
>50万件以外は全文お前の推測ということね。
数は推測だが、これは「割合」の問題なのだから「数万件は必ず交付される」のである┐(´ー`)┌
>>「警察は継続して注意などを行っていない」という事実がそこにある訳だが┐(´ー`)┌
>すごい飛躍だね。
交付数で年間数万件、注意まで行けばもっと多い物がいつ見ても無いのに何を言ってるんだい┐(´ー`)┌
>>警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。警察官は皆一様に同じ回答をするぜ┐(´ー`)┌
>また、お前の妄想かよ。
これ、追い詰められた在チョン(笑)の捨て台詞の引用なんだぜ┐(´ー`)┌ >>628
>>「罪刑法定主義」に照らし合わせれば、「点滅禁止の規定が無い」のだから、点滅合法は真である┐(´ー`)┌
>公安委員会規則は無視ということね。
そこに含まれるのであれば、該当する文言を引用して示せるはずだが┐(´ー`)┌
>>なお、この点滅禁止の規定とは、「非常点滅表示灯だけ例外的に認められている」に対する「原則」や、
>>「前照灯とはどういった物」という定義、「義務規定を満たさない」といった「間接的に」禁止し得る文言を含む┐(´ー`)┌
>支離滅裂、意味不明、!
こうやって何も示せないからと発狂する┐(´ー`)┌
引用すれば点滅に一切触れていない事を示し、そこに見解を付け加えればダイナモを否定する┐(´ー`)┌
袋小路の置くから入り口まで戻り、「まだ俺には道がある!」と吠えているだけだ┐(´ー`)┌ >>606
へぇ、点滅は「灯火がついている状態」ではなく、「灯火がついたり消えたりしている状態」なのか
じゃあ夜間駐停車中、「灯火をつけなければならない」のに、ついたり消えたりしている点滅は、違法ってことだねw
そして、「〇〇できる光度を有する」とは光っている物のみを指すのか
だとしたら、「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」は、光っている物のみを指すということだね
光っているものを備えなければならないのに、消灯している車両は全部違法ってことだねw >>629
>人数の話なのに割合の話にすり替えて「少ない」という詭弁をいつまで続けるのかね┐(´ー`)┌
話をすり替えてるのはお前だよ。
実社会で点滅で走ってる自転車が多いっていう奴がいたから、割合で見たら少ないと言ったのに対し、お前が5%なら350万台もいるって言い出しただけだろ。
>違法見解を肯定しなかった≒否定している「警察庁見解」があるわな┐(´ー`)┌
アホかお前は。
その警察庁見解とやらは、“認めてほしければ県の公安委員会に言え”というものだよ。
>「キャットアイは法的根拠を持たない」と言う俺が得た言質と、お前がキャットアイに投げた回答(笑)が違うから関係ないな┐(´ー`)┌
お前の書き込みを受けて、キャットアイに確認したんだよ。
>数は推測だが、これは「割合」の問題なのだから「数万件は必ず交付される」のである┐(´ー`)┌
交付されてるかもね。で、ネットにアップされる割合は?
>交付数で年間数万件、注意まで行けばもっと多い物がいつ見ても無いのに何を言ってるんだい┐(´ー`)┌
「警察が注意を行っていない」ではなく、「書き込みがない」というだけだね。 >>630
>そこに含まれるのであれば、該当する文言を引用して示せるはずだが┐(´ー`)┌
散々引用してきたがお前には理解できないんだからどうしようもないよね。
>>支離滅裂、意味不明、!
>こうやって何も示せないからと発狂する┐(´ー`)┌
支離滅裂、意味不明の殴り書きのようなものに、何を示せと?
>引用すれば点滅に一切触れていない事を示し、そこに見解を付け加えればダイナモを否定する┐(´ー`)┌
日本語大丈夫か? >>632
>話をすり替えてるのはお前だよ。
>実社会で点滅で走ってる自転車が多いっていう奴がいたから、割合で見たら少ないと言ったのに対し
自らすり替えを認めて何を言いたいのだね┐(´ー`)┌
それで俺が話を戻したら「お前がすり替えた!」ってか。頭が悪いにも程があるっての┐(´ー`)┌
何度も書いているが、よくこんな馬鹿が論戦を挑むものだな┐(´ー`)┌hahaha
>>違法見解を肯定しなかった≒否定している「警察庁見解」があるわな┐(´ー`)┌
>アホかお前は。
>その警察庁見解とやらは、“認めてほしければ県の公安委員会に言え”というものだよ。
「認められる必要がある」という状況は、認められていないと言う事実があって初めて成立する┐(´ー`)┌
どこにそんな事が書いてあるんだよ。あれは「判断出来ないから聞け」という物だよ┐(´ー`)┌
>>「キャットアイは法的根拠を持たない」と言う俺が得た言質と、お前がキャットアイに投げた回答(笑)が違うから関係ないな┐(´ー`)┌
>お前の書き込みを受けて、キャットアイに確認したんだよ。
俺の書き込みを受けても、質問がソレを継承していないのだから全く意味が無い┐(´ー`)┌
>>数は推測だが、これは「割合」の問題なのだから「数万件は必ず交付される」のである┐(´ー`)┌
>交付されてるかもね。で、ネットにアップされる割合は?
さぁ?┐(´ー`)┌
俺の体感、無灯火10:点滅1から想定するに、無灯火での交付例が10件以上見つかれば
期待値は1になるのだから、現状「必ずアップされている」としか言えないわな┐(´ー`)┌
>>交付数で年間数万件、注意まで行けばもっと多い物がいつ見ても無いのに何を言ってるんだい┐(´ー`)┌
>「警察が注意を行っていない」ではなく、「書き込みがない」というだけだね。
無灯火での注意例はここ数日で数件ある。仮に0.5件/日とするなら、1か月に1.5件はあることになる┐(´ー`)┌
だから「無い」に等しいのだよ┐(´ー`)┌ >>633
>>そこに含まれるのであれば、該当する文言を引用して示せるはずだが┐(´ー`)┌
>散々引用してきたがお前には理解できないんだからどうしようもないよね。
これが事実であれば「再び引用して示せば」この時点で論破できる訳だが、
こうしてまた引用せずに逃げてしまう┐(´ー`)┌
「あるとは限らない!」は母数が大きくなれば必ず期待値1を超え、「ある」となる┐(´ー`)┌
「ある」のであれば事実としてソレを示せる。示せないのだから、「違法論には根拠が無い」となるのだよ┐(´ー`)┌
>>>支離滅裂、意味不明、!
>>こうやって何も示せないからと発狂する┐(´ー`)┌
>支離滅裂、意味不明の殴り書きのようなものに、何を示せと?
アーアーキコエナーイと逃げているだけだね┐(´ー`)┌
>>引用すれば点滅に一切触れていない事を示し、そこに見解を付け加えればダイナモを否定する┐(´ー`)┌
>日本語大丈夫か?
ほんとにな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は算数も日本語も苦手だから、何もかもが感情論止まりなのだ┐(´ー`)┌ >>631
> へぇ、点滅は「灯火がついている状態」ではなく、「灯火がついたり消えたりしている状態」なのか
灯火装置と光の区別がつかないんだね。
>じゃあ夜間駐停車中、「灯火をつけなければならない」のに、ついたり消えたりしている点滅は、違法ってことだねw
だからさぁ、非常点滅表示灯は、政令等で点滅が定められているから合法だといってるだろ。
>だとしたら、「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」は、光っている物のみを指すということだね
>光っているものを備えなければならないのに、消灯している車両は全部違法ってことだねw
公安委員会規則と保安基準をごっちゃにして解釈してるね。
そもそも、光度の規定が点いたときの性能だとしても、点滅が合法という根拠にはならないよ。
点滅間隔が長いと、消えているときには、前を照らしていないんだから、前照灯とは言えないからね。
道交法は、「前照灯」を点けろと言ってることを忘れるな。安全確認のために前を充分に照らせないようなものは前照灯ですらない。 >>634
>何度も書いているが、よくこんな馬鹿が論戦を挑むものだな┐(´ー`)┌hahaha
で、結局のところ、自転車全体から見たら点滅は少数派で間違いないよね。
>「認められる必要がある」という状況は、認められていないと言う事実があって初めて成立する┐(´ー`)┌
>どこにそんな事が書いてあるんだよ。あれは「判断出来ないから聞け」という物だよ┐(´ー`)┌
お前が、あの警察庁見解がどういう経緯でだされ、警察と公安委員会の関係を理解できていないことからくる、俺様解釈だからねぇ。
>俺の書き込みを受けても、質問がソレを継承していないのだから全く意味が無い┐(´ー`)┌
何だ?継承って。
>期待値は1になるのだから、現状「必ずアップされている」としか言えないわな┐(´ー`)┌
勝手に言ってれば。
>無灯火での注意例はここ数日で数件ある。仮に0.5件/日とするなら、1か月に1.5件はあることになる┐(´ー`)┌
だから「無い」に等しいのだよ┐(´ー`)┌
意味不明 >>637
>>何度も書いているが、よくこんな馬鹿が論戦を挑むものだな┐(´ー`)┌hahaha
>で、結局のところ、自転車全体から見たら点滅は少数派で間違いないよね。
数は多いで間違いないよな┐(´ー`)┌
>>「認められる必要がある」という状況は、認められていないと言う事実があって初めて成立する┐(´ー`)┌
>>どこにそんな事が書いてあるんだよ。あれは「判断出来ないから聞け」という物だよ┐(´ー`)┌
>お前が、あの警察庁見解がどういう経緯でだされ、警察と公安委員会の関係を理解できていないことからくる、俺様解釈だからねぇ。
本文中に一切現れていないのに「その時点で認められていない」と言う妄想をねじ込んで結論を出してしまう┐(´ー`)┌
人はそれを「認知バイアス」と言う┐(´ー`)┌
>>俺の書き込みを受けても、質問がソレを継承していないのだから全く意味が無い┐(´ー`)┌
>何だ?継承って。
俺は「法的根拠の有無」を訪ねているのに、お前は「合法と伝えた」だったかな、
全く関係ない事をキャットアイに伝えて回答を得ている┐(´ー`)┌
これを「継承をしていない」と言う┐(´ー`)┌
>>期待値は1になるのだから、現状「必ずアップされている」としか言えないわな┐(´ー`)┌
>勝手に言ってれば。
ほんと、在チョン(笑)はこんなレベルで算数を理解出来ていないのな┐(´ー`)┌
>>無灯火での注意例はここ数日で数件ある。仮に0.5件/日とするなら、1か月に1.5件はあることになる┐(´ー`)┌
>>だから「無い」に等しいのだよ┐(´ー`)┌
>意味不明
期待値が1を超える状況が続いているにもかかわらず、いつ観測してもそこに現れない┐(´ー`)┌
お前は「限りなくゼロ」の状況を指して「無いとは限らない」と吠えている気違いなのだよ┐(´ー`)┌
ちなみに、「無いとは限らない」これも「詭弁」の1つである┐(´ー`)┌ >>634
ほんと、めんどくせーヤツだねぇ。
枝葉末節にこだわって、お前なんかと「論戦」するつもりなんねねえよ。
俺が言いたいのは、
「「点滅禁止の規定がないから点滅合法」というのは間違いだ。」
ということと、
「道交法は、「前照灯をつけろ」となっているんだから、そもそも前を充分に照らせないようなものは前照灯ですらない」
ということだよ。
それに対して、お前はまともに反論できず、屁理屈ばっかりこねているということだ。
今日はこれから忙しいから、しばらく相手にしないよ。 >>639
>俺が言いたいのは、
そう言いたいのは分かるのだが、根拠が全くない┐(´ー`)┌
>「「点滅禁止の規定がないから点滅合法」というのは間違いだ。」
1分に1秒しか光らないおちんぽ灯の詭弁で何をどう証明したのだね┐(´ー`)┌
>「道交法は、「前照灯をつけろ」となっているんだから、そもそも前を充分に照らせないようなものは前照灯ですらない」
そういった前照灯(笑)の定義は法令の何処にあるのだね┐(´ー`)┌
>それに対して、お前はまともに反論できず、屁理屈ばっかりこねているということだ。
まず「問題提起すらまともに出来ていない」という現状を理解しないと┐(´ー`)┌
嘘も100ぺんとは言うが、気違いがどれだけ自分の気持ち(笑)を書きなぐろうが、違法になどなりはしない┐(´ー`)┌
>今日はこれから忙しいから、しばらく相手にしないよ。
違法論者は1人では無いのだろ?なら、お前以外の誰かが反論を継続するはずだな┐(´ー`)┌
このスレの中にすら見える「皆勤賞が揃っていなくなる」という状況を作ってはいけないのだよ┐(´ー`)┌
さぁ、言い訳を言わず「俺は別人だけど」と反論を継続しよう┐(´ー`)┌ >>636
で、点滅でも十分に(前方10メートルの走行上の障害物を確認できるくらいに)前を照らせていれば、要件を満たしているよね? 前方10メートルの走行上の障害物を確認できるなら、点滅だろうと非点滅だろうと、あとは「ついていれば」要件を満たしているわけで、無灯火ではないわな
それ以外のことは書かれていないんだから
で、何度もいうが点滅は法令上「ついている」状態
「非常点滅表示灯のみ、点滅でもついている」と認められて、それ以外は点滅では「ついている」とされない、などと宣うやつがいるが、法令のどこにもそんなことは書かれていない
法令に「非常点滅表示灯のみ、点滅でもついているものとする」なんて文言あるかい?
無いものを勝手に憶測と思い込みで決めるなよ なんてったって、真っ暗闇でも見えるからな。
見えないとすればそこは部落だぜ! 在チョン(笑)が基準にしてるのって、ここだろ┐(´ー`)┌
https://s-i.huffpost.com/gen/2208262/thumbs/o-NORTH-KOREA-900.jpg
在チョンの祖国ではきっと懐中電灯を持って出歩くだけで、
衛星写真に写るくらいに真っ暗闇なのだろう┐(´ー`)┌ >>642
それ以外のことは書かれていないって?
前方10メートルの走行上の障害物を確認できるなら、だと?
そんなことは書かれていないんだが? >>645
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
東京都
軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
読み替えると、
自転車は夜間、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならない
となる
白色又は淡黄色で、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できれば、点滅でも構わないわけだな バルーン投光器を積んで走っていてもOK
但し後方部は赤くするとか隠さないといけないかもな >>642
>で、何度もいうが点滅は法令上「ついている」状態
何度でもいうか、道交法では「ついている」状態については何も規定していない。
「政令で定めるところにより、灯火をつけろ」とあるだけだ。
非常点滅表示灯が点滅でも「点いている」と言えるのは、政令等に点滅について規定されている灯火だからだ。
だから、警察庁も、「灯火には点滅も含まれる」ではなく、「灯火には点滅も含まれ得る」と言っているのだよ。
無いものを勝手に憶測と思い込みで決めるなよ >>641
>で、点滅でも十分に(前方10メートルの走行上の障害物を確認できるくらいに)前を照らせていれば、要件を満たしているよね?
それは、その灯火が、10m先の障害物を確認できる光度を有しているからであって、「点滅合法」だからではない。
何度でも言うが、
点滅に何の条件も付けず、「点滅禁止の規定がないから点滅合法だ」というのは、公安委員会規則を無視した暴論だ。 >>648
非常点滅表示灯に限り点滅でも「ついている」とされる根拠は?
「ついている」状態に対する解釈が、注釈も断りもなく変わるの?
法律ってそんなもんだったっけ >>646
>白色又は淡黄色で、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できれば、点滅でも構わないわけだな
一瞬、確認できてもダメだね。
道交法が要求しているのは「前照灯」なんだから、走行中、常に前方を充分に視認できればだね。 >>650
政令等に点滅することが定められた灯火だからだよ。 仮に道交法上、点滅は「ついたり消えたりしている状態」で、「ついている状態」ではないとしたら、
点滅させるよう指示する時は「つけなければならない」ではなく「点滅させなければならない」と記載すればいいだけだよな
でも現実は、点滅させることも「灯火をつけなければならない」と記載されている
仮にAはBでないとするなら、「Aしなければならない」と言った場合にはBは含まれない
しかし、現実はBを要求する際にも「Aしなければならない」と書かれている
BならばAをしている状態と認められているわけだ
これはもうはっきりと、「Aしなければならない」の中にBも含まれるという根拠なわけだが 「灯火を点滅させなければならない」なら、「灯火をつける」と「灯火を点滅させる」は別だと認められる
だが、実際は点滅させる際にも「灯火をつけなければならない」と記述されている
つまりこれは、「灯火をつける」とだけ言った場合、そこには点滅も含まれることを意味する
自転車の前照灯に点滅を禁止する規定はない
ただ適当な光度を有する前照灯を、灯火としてつけるよう指示があるだけ
それが点滅か非点滅かは、言及されていない
点滅は前照灯に含まれない、などという規定もない
まず事実を認めような 大便と小便はどちらも排泄である
ただ「排泄する」とだけ言った場合、大便も小便もどちらも含まれる
「トイレで小用を足す」と言えば、それは小便限定である
だが、「男性が洋式便器で排泄する」と言っただけでは、そこには大便も小便も含まれる
それが大便か小便かは言及されていない
「男性が洋式便器で排泄するんだから小便のみではない。大便もしているに決まっている」
などというのは誤りである >>653
バカだねぇ。
非常点滅表示灯は、政令等に点滅について規定されているんだから、道交法で「つけろ」とあれば、点滅していて当たり前だろ。
お前が>>653でグチグチ書いてあるようなことは、「政令で定めるところにより」として、道交法は政令に委任してるのだよ。 >>654
>自転車の前照灯に点滅を禁止する規定はない
>ただ適当な光度を有する前照灯を、灯火としてつけるよう指示があるだけ
>それが点滅か非点滅かは、言及されていない
そうだよ。点滅については規定はない。
だからと言って、無条件で点滅が認められているわけではない。公安委員会規則の要件を満たす「前照灯」でなければならない。
「点滅禁止の規定がないから点滅合法」というのは、道交法や公安委員会規則を無視した暴論だね。 仮に「灯火をつける」と言った場合、点滅が含まれないのだとしたら、灯火の点滅をわざわざ禁じているの何故? >>659
> 仮に「灯火をつける」と言った場合、点滅が含まれないのだとしたら、
別に含まれない理由はないが? >>659
だからさぁ、点滅については規定はないんだから、点滅のみを理由に合法とか違法とかって言えないんだよ。
点滅であっても、公安委員会規則の要件を満たせるのであれば合法だ。
その上で、道交法は「前照灯」を点けろといっているのだから、点滅間隔が長く、前方を充分に照らせないような点滅モードなるものは、そもそも「前照灯」ですらないのだよ。 >>659
照明として役に立たない以外に、
他の者に迷惑になるとも考えられるな。 >>659
自動車は前照灯の点滅は違法になる。
点滅が禁止されているからな。
自転車は前照灯の点滅は違法にならない。
点滅に関して禁止もされていないし何も書かれていないからね。 >>659
自転車は前照灯が点滅していても、規定の光度を有している前照灯をつけていれば合法。
自動車は前照灯をが滅していたら、規定の光度を有している前照灯をつけていても違法。 >>659
自転車の前照灯は、規定の光度を有している前照灯と定められている。
規定の光度を有したり有さなかったりするものではない。 >>662
点滅間隔が短い物は?
どこからが前照灯でどこからが前照灯じゃないの?
それは法令のどこで定められてるの?
>>666
規定の光度を有したり有さなかったりする状態って何?
まさか、「滅の時は規定の光度を有する前照灯ではない」とか言い出さないよね?
まだ、ついてる前照灯をつけろと言い続けるの? トンデモ理論
「光っているもののみが、規定の光度を有する前照灯である」
規定の光度を有する前照灯をつけろ
↓
光っているものを、光らせろ
規定の光度を有する走行用前照灯を備えろ
↓
光っているものを備えろ
1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するPS4
↓
電源が入っていない時は、1.84TFLOPSの演算能力を有しないPS4である
PS4は、電源が入っていてフル稼働している時のみ、1.84TFLOPSの性能を有する
1Ghzのクロック周波数を有するCPU
↓
電源が入っていても1Ghzで動作していないときは、1Ghzのクロック周波数を有するCPUではない
世の中の多くのものは誇大広告で景品表示法違反だなw
ゲーム機なんて、電源入っていない物を、演算能力があるかのように謳って販売してるもんなw 64ビット幅 1GHz以上の駆動周波数を有するCPUバスを持つ高性能プロセッサも販売されている。(wikipediaより引用)
これも誤りだね
販売時は電源入ってないし1Ghzで動作していないから、1Ghzの駆動周波数を有していないもんなw
それとも電源入れてベンチマーク回して1Ghzで駆動させたまま販売するのかなwww
ところで、俺も改心して、定められた光度を有する灯火を購入したいんだけど、どこで売ってるの?
どの店行っても定められた光度を有していない灯火しか売ってないんだけどw 所詮は点滅は違法と言ってる奴は小学校レベルの集合すら理解してない奴だからね。 「消えていても10m先が見える前照灯」
「消えていても光度を有している」
「消えている灯りをつけろ」 >>667-669
前照灯とは何かというのが欠けてるね。
道交法の書き方を見れば、前照灯、尾灯は何かというのは、
前を照らす灯火、後ろに付ける灯火ということだ。
その上で、必要な色や光度が規定されているに過ぎない。
前を照らしていない時があったり、後ろに付いていないものは、そもそも、前照灯や尾灯ではない。
光ったときの色と光度が規定にあっていれば、点滅しててもいいなんて言う君の主張は、通用しないよ。
>まさか、「滅の時は規定の光度を有する前照灯ではない」とか言い出さないよね?
道交法第52条は、前照灯という灯火装置を付けろという規定ではなく、前を照らすために灯りを点けなさいという規定だ。
消えているものは、光度を有していないよね。
前を照らしていなければ、道交法第52条に定める前照灯は点いていないということになるよ。
自転車には関係ないが、保安基準は灯火装置の装着義務規定だから、消えていても付いてることになるだけだ。 点滅とは「光度を有したり有さないものではない」
点滅とは「灯りが点いたり消えたりするものではない」
じゃ点滅とは何?
「点滅は法令上、点いている灯火である」
「法令上、灯火を点けていることになる」
法令上、点滅とは何か?
「灯火が点滅してついている状態」 ん?
「灯火が点滅してついている状態」
「光度を有する前照灯を点滅で点ける」
なんだぁ〜、
「光度を有する前照灯の灯火が点いている状態のものをつけるんだ」
合法派の人達は、「点滅で点いている前照灯を点滅でつける」らしいね? >>670
点滅にはいろいろなパターンがあるのに、何の条件も付けずに「点滅合法」と主張しているヤツは、
道交法や公安委員会規則が何のために前照灯の点灯を義務付けてるかってのが、抜け落ちてるね。小学生以下だよ。
裁判になれば、公安委員会規則の要件である色と光度があり、前照灯としての機能を有しているかで判断される。
「点滅禁止の規定がないから点滅合法」なんて主張しても、相手にされない。
点滅でも公安委員会規則の要件を満たす」「前照灯」であるということを主張する必要があるね。
点滅間隔が長くて、前を充分に照らせないようなものは、光っているときに色と光度が要件を満たすものであっても、
「前照灯とは言えない」と判断されて、終わりだね。 >>674
哀れすぎる
適当な光度を有する前照灯=つけた時(使用時)に適当な光度で光る前照灯
「〇〇できる光度を有する」とは、光っているもののことではない
照射時に(つけた時に、使用したときに)、〇〇できる光度に達する物のことを言う
>>668-669を読んでも理解できないなら、きっと君には理解するのは無理だよ
>>675
点滅にはいろんなパターンがあるのに、何の条件もつけずに点滅違法と主張している奴は? >>676
>点滅にはいろんなパターンがあるのに、何の条件もつけずに点滅違法と主張している奴は?
公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法と言ってるのであって、点滅だから違法なんて言ってないだろ。
そもそも、「点滅禁止規定がないから合法」って言ってるバカにはこの論理的な違いを理解できないんだろうけどね。 >>676
>>>668-669を読んでも理解できないなら、きっと君には理解するのは無理だよ
点滅が公安委員会規則の要件を満たす前照灯かどうかとは関係のない屁理屈だからね。 >>677-678
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
東京都
軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
読み替えると、
自転車は夜間、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならない
となる
白色又は淡黄色で、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できれば、点滅でも構わないわけだな 点滅だから違法、ではない
点滅も「灯火をつける」に含まれる
「〇〇できる光度を有する」とは光っているのもののみを指すのではない
照射したとき(つけたとき、光ったとき、使用時)に〇〇できる光度を有するという意味である
この2つを踏まえた上で、それでも点滅は違法だとする根拠を示しなさいってw
照射時に適当な光度を有する前照灯をつけている状態の、何が違法なんだかw いずれにしても点滅を禁止する法も、点滅以外を義務とする法もなく。
点滅を理由に違法に問われることは10000%ない。それが罪刑法定主義というものだ。
万が一、点滅による光度不足で違反になることがあったとしても、
それは点滅が違反なのではなく、光度不足が違反なのだ。理解出来るかな?
現実としては光度不足で違反になることはないのだが。 >>681
無灯火の検挙件数は年に数十件、無灯火走行してる奴の99.999%は検挙してない >>682
この数十件ってどこのこと?特定の地域?
国内の報告書では50万件弱となっているよ。
それが全部ママチャリかどうか、あるいは市街地のみでの取り締まりかどうかは知らんけど。 >>681
「点滅を理由に違反にはならない、公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ」ってのは、違法派も前から言ってることだ。
点滅していることによって、前方を照らしていないと判断されたら違反になるだけだね。
その点滅の間隔に関する規定はないけど、メーカーがわざわざ「点滅モードでは道交法上の前照灯としては使えない」と書かれているようなものを使ってたら、抗弁できないだろうね。 >>685
おおきに。見てわかった。
では
>>無灯火走行してる奴の99.999%は検挙してない
これのソースも教えてくだされ。 >>672
>前照灯とは何かというのが欠けてるね。
>道交法の書き方を見れば、前照灯、尾灯は何かというのは、
>前を照らす灯火、後ろに付ける灯火ということだ。
どこにそんな定義があるのだね┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、在チョンコ(笑)は「滅の時(笑)」と主張するために、
他の車両では「つけなければならない灯火の定義」となっている法令を、
「自転車に限っては灯火が点いている状態を定義している」とすり替えてしまったから、
「自転車の灯火の定義」と言うのは法令から無くなってしまっているのだな┐(´ー`)┌
で、改めて問うけど┐(´ー`)┌
「前照灯」「尾灯」とは、法令でどう定義されているのだね┐(´ー`)┌
法令本文を引用して示せ┐(´ー`)┌
>>675
>点滅にはいろいろなパターンがあるのに、何の条件も付けずに「点滅合法」と主張しているヤツは、
>道交法や公安委員会規則が何のために前照灯の点灯を義務付けてるかってのが、抜け落ちてるね。小学生以下だよ。
コレは「違法になる要件を示す」という違法論者の挙証責任をそのまま合法派に投げつけているだけだ┐(´ー`)┌
色々なパターンがある?具体的にどんなものがあって、どれが違法なのだね┐(´ー`)┌
「法令を引用して示せ」とな┐(´ー`)┌ >>677
>公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法と言ってるのであって、点滅だから違法なんて言ってないだろ。
>そもそも、「点滅禁止規定がないから合法」って言ってるバカにはこの論理的な違いを理解できないんだろうけどね。
「点滅モードは違法とは言えないけど、仮に1分に1秒しか点かない物があれば違法かもね。
点滅モードの中には違法になる物があるかもしれないね。でも具体的な基準は無いから分からないね。」
結論がこうなるのであれば理解出来るのだが、在チョン(笑)は↑のように言い訳して逃げているだけで、
頑なに点滅全否定を続けているのだから全く理解できない┐(´ー`)┌
「お前、言ってる事が全然違うじゃんwww」で終わりな┐(´ー`)┌
>>684
>「点滅を理由に違反にはならない、公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ」ってのは、違法派も前から言ってることだ。
>点滅していることによって、前方を照らしていないと判断されたら違反になるだけだね。
ここまでは合っているのだが、ここから「一部警官がそう判断したから違法」だの、
「俺が違法と判断できたのだから違法」だのという幼稚園児のような主張が続くのだな┐(´ー`)┌
なぜそこに「有権解釈」や「判例」が全く出てこないのかは、健常者である我々には理解出来ない┐(´ー`)┌ >>679
読み替えてもいいけど、読み違えてるね。
公安員会が定めるのは前照灯の色と光度。
"前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認"とは
光度がどのくらいの明るさでなければならないかを示している。
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できること
(10m先が見えること)を定めているものではない。
道交法で、
夜間、道路上では灯火を点けることを義務付け、
公安委員会が
どの灯火ををつけるのか、
そのその灯火はどのようなものであるのかを定めている。
規定の色・規定の光度を有しているものを点けていなければ違法になる。
点滅は、光度を有していたり有していないものである。
点滅の光度を有していない間は、光度を有するという規定に反している。
点滅だけでは違法になる。 ID:9R0RaH61がまた「点いてる灯火を点けろ」と強弁しているぞ┐(´ー`)┌ 「点滅で点いている前照灯を点滅で点ける」合法派に言われてもねぇ〜。 >>682
検挙されるか否かに関係なく点滅は100000%違反にならないよ。点滅自体を違反にする方はないから。
もしも点滅灯で違反になることがあったとしても、それは点滅が違反の理由ではないから。
>>684
>点滅していることによって、前方を照らしていないと判断されたら違反になるだけだね。
その通り。常時点灯でも、前方を照らしていないと判断されたら違反になるだけだね。
要は点滅か否かは全く違反とは全く関係ないってことだよ。 >>691
誰がそんな事を言ってるの┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ」のように、
>点滅は、光度を有していたり有していないものである。
>点滅の光度を有していない間は、光度を有するという規定に反している。
>点滅だけでは違法になる。
在チョン(笑)の脳内設定上、
公安委員会が定める灯火は光度を維持し続ける事を要求しているのだから、
灯火が点いている事を求めている。
道路交通法〜道交法施行令では「公安委員会が定める灯火を点けろ」としているのだから、
在チョン(笑)は「点いてる灯火を点けろ」と主張しているのである┐(´ー`)┌
こう導き出すのなら分かるが、>>673-674は何も引用していない┐(´ー`)┌ >>693
点滅は点灯してるだろ?
「点滅で点ける」は
「点滅で点いているものを点ける」になるね。 そもそもつけなきゃ点滅しないからな。
点滅してる時点で「つけなければならない」はクリアしてる。 >>692
>点滅は100000%違反にならないよ。
何かを強調したい気持ちは良く分かるけれど
頭もカッラッポってことが痛いほど良く分かる
点滅では1,000,000%法の要求を満たせないことも(w
10,000,000%違反にならないとか言い張ってみるかい? >>694
>点滅は点灯してるだろ?
>「点滅で点ける」は
>「点滅で点いているものを点ける」になるね。
そりゃ「点いてる灯火を点けろ」と言ってる違法論者(笑)当人が解釈すりゃそうだが┐(´ー`)┌
合法派の発言から論理的に導き出したのだと出来ていないのだから、
これでは意趣返しに全くなっていない┐(´ー`)┌
やられたら嫌だったことを、とりあえず自分なりにやり返して恥の上塗りをしているとしか言えねぇ┐(´ー`)┌ >>694
全然違う
「〇〇できる光度を有する」とは
、「照射した時に〇〇できる光度を有する」だと何度も言っている
「〇〇できる光度で点滅している前照灯をつける」ではなく、
「照射したときに〇〇できる光度を有する前照灯をつける」と言っている
違いが理解できないか?
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている(照射している、ついている)物を指すのではない
アイドル状態でも「1Ghzの駆動周波数を有するCPU」だし、
「1.84GFLOPSの浮動小数点演算能力を有するPS4」
なんだよw
まずそこを理解しなさい
「安全な走行を確保できる光度を有する走行用前照灯」は、光っている(照射している、ついている)物だけを指すのか?
違うだろ? 「適当な光度を有する前照灯を夜間はつけなければならない」
これは
「照射したときに適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなければならない」
ということ
照射したときに適当な光度を有する前照灯をつけていれば、何も違反にはならない
「適当な光度を有する前照灯」とは光っている(照射している、ついている)もののことだ、などと誤解するから、トンデモ理論になる >>697
「点いているものを点ける」になるのに、
点滅では、
「点滅で点いているものを点点ける」にはならないんだ!
合法派って自分勝手すぎだな。 >>698
灯火を点けなければならない。
点けているのが前提条件。
1.84GFLOPSの浮動小数点演算能力を有するのは、
どんな前提条件での話をしてるのだい?
電源を入れてなくても、アイドル状態でも、.84GFLOPSの浮動小数点演算をしてるのかよ。 つまり合法派は
(他の例を見てもわかるように)「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている(照射している)物のみを指すのではなく、
「照射したときに〇〇できる光度を有する前照灯」のことである
と正しく理解した上で、
「光っている(照射している)時に〇〇できる光度を有する前照灯」
を
「夜間はつける(灯火をつけるには点滅も含まれる)」
のだから、点滅であることを理由に違法にはならない、と言っている
「光っている(照射している)時に、適当な光度を有する前照灯」
を
「夜間はつける(点滅もつけるに含まれる)」
これでどうやって、点滅は要件に合わないと
「法令を根拠に」言えるのかね?
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは光っている(照射している)もののみを指す、というトンデモ理論を元に違法だとしても、その根拠自体が誤っているのだから
>>668-669 >>699
> 「照射したときに適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなければならない」
照射したときに適当な光度を有さないモードで点けても合法にはならない。
適当なモードであるかどうかは、どこで規定されているのかね? >>701
君の中では電源が入っていなかったりアイドル状態だったりするCPUやPS4は、「1GHzの駆動周波数を有するCPU」ではなく、「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」ではないんだろうなw
だが現実は、電源が入っていなくとも「1GHzの駆動周波数を有するCPU」として扱われるし、「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」として扱われるんだよ
消灯していても、
「安全な走行を確保できる光度を有する走行用前照灯」
として扱われるようにね
(仮に君の理屈が正しいとしたら、
「安全な走行を確保できる光度を有する走行用前照灯」は光っている(照射している)物でなければならないが、
実際は消灯していても、照射時に安全な走行を確保できる光度はあれば、
「安全な走行を確保できる走行用前照灯」として「法令上」扱われている) >>700
俺ら合法派が勝手なのではない。お前が馬鹿すぎるのだよ┐(´ー`)┌
要約すると「点いてる灯火を点けろ」となる珍解釈を垂れ流しているのはお前┐(´ー`)┌
珍解釈を「点いてる灯火を点けろ」と要約し、嘲笑っているのが合法派┐(´ー`)┌
そして、「点いてる灯火を点けろ」は誰の発言なのか?で錯乱し、
合法派の解釈としてしまっているのが現在のお前┐(´ー`)┌
これが義務教育くらいは受けたであろう大人の発言なのだから、もう嘆くしかないわな┐(´ー`)┌hahaha >>703
真正のアホだなw
照射した時に適当な光度がなければ、それは当然光度不足などで、違反だよ
照射した時に適当な光度があるものをつけなければならないんだから
ただ法令上「灯火をつける」には点滅も含まれる
「照射した時に適当な光度があるものを、点滅でつける」
とは
「照射した時に適当な光度があるものをつける」
ことになるのさ >>701
>1.84GFLOPSの浮動小数点演算能力を有するのは、
>どんな前提条件での話をしてるのだい?
演算器のスループット(1クロックあたり何回計算できるのか)×演算器の数×最大クロック周波数
で算出される┐(´ー`)┌
ちなみに、だ┐(´ー`)┌
これは計算だけをした場合の「理論値」であって、実際にこの性能を発揮する事は「無い」┐(´ー`)┌
だが、性能を有するCPU/GPU/PC/ゲーム機等々……となる┐(´ー`)┌ >>706
> 「照射した時に適当な光度があるものを、点滅でつける」
ほら、また点滅でつけるといってるね。
「点滅でついているものをつける」のが合法派。
> 「照射した時に適当な光度があるものをつける」
今度は点滅がどこかに行ってしまったな。 >>708
あーあ、壊れちゃったのかw
灯火をつける⊇点滅でつける
灯火をつける⊇非点滅でつける
〇〇できる光度を有する前照灯≠光っている前照灯=照射している前照灯
〇〇できる光度を有する前照灯=光っているときに〇〇できる光度を有する前照灯=照射したときに〇〇できる光度を有する前照灯
"照射したときに"適当な光度を有する前照灯≠点滅でついている前照灯
なんで「照射したときに適当な光度を有する前照灯」が「点滅でついている前照灯」になるんだよw
お前の中では、「つけたときに」と「ついている」が一緒なんだなw 「スイッチを押したときに50dbの音で鳴る音響装置を、正午に鳴らす」
↑
アホにはこれが、
「50dbで鳴っている音響装置を、正午に鳴らす」
と同じ意味にしか理解できないらしいw
「50dbの音量を有する音響装置」とは、「鳴った時に50dbの音量が出る音響装置」のこと
決して「50dbでなり続けている音響装置」のみを指すわけではない
これもアホにとっては「50dbで鳴っていない時は、59dbの音量を有する音響装置」ではないらしいw おっとtypo
>>710
これもアホにとっては「50dbで鳴っていない時は、50dbの音量を有する音響装置」ではないらしいw
ね しかし、アスペか自閉か知らんが、一回診断受けることをおすすめする
アスペ「この車は、停止状態から10秒で時速100kmまでの加速力を有する車ですか?」
デーィーラー「はい。止まっている状態から平地なら10秒で100kmまで加速出来る加速力のある車ですよ」
アスペ「嘘だ! この車は今加速していない。よって加速力を有しない車だ!」
これがアスペの特長
次は車板にでも行って、
「トラクターなどで昼間前照灯を消すのは違法」スレでも立てないとなw
なにしろはっきりと「走行上の安全を確保できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」と書かれているから
アスペに言わせれば、消えている走行用前照灯は光度を有しないから、「走行上の安全を確保できる光度を有する走行用前照灯」じゃないんだろ?w 前提
「適当な光度を有する前照灯を、夜間は灯火としてつけなければならない」
合法派の理屈は
「適当な光度を有する前照灯」=「照射したときに適当な光度を有する前照灯」≠ついている前照灯
「灯火としてつける」⊇点滅でつける
よって、"照射したときに適当な光度を有する前照灯"を、"点滅で"つけていれば、要件を満たしているというのが、合法派の理屈
違法派の理屈は
「適当な光度を有する前照灯」=光っている(照射している=ついている)もののみを指す
よって、
適当な光度を有する前照灯を、夜間は灯火としてつけなければならない=光っている前照灯を、夜間は灯火としてつけなければならない=ついている前照灯を夜間はつけなければならない
というもの で、「〇〇できる光度を有する」というのは光っている物のみを指すのではない、と散々指摘されているのだが、理解できない模様
違法派(違法派というより、ただのアスペ?)の中では、
電源が入っていない、もしくはアイドル状態でのCPUは、1GHzの駆動周波数を有するCPUではない
電源が入っていない、もしくはアイドル状態のPS4は、1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機ではない
鳴っていない音響装置は、(たとえ鳴らした時に50dbで鳴る物であっても)50dbの音量を有する音響装置ではない
加速していない車は、(たとえ加速した時に10秒で時速100kmに達する物であっても)加速力を有する車ではない
らしい
どうやって今まで生きてきたんだろうな >>710-712
鳴らさなくても50dbの音量がありますwww
この車は走らせなくても10秒で時速100kmまでの加速力がありますwww >>713
消えていても適当な光度がある前照灯www
夜間、道路にあるときは、適当な光度がある消えている前照灯をつけなければならないwww
公安委員会が定める前照灯は、消えていても適当な光度がある消えている前照灯であるwwwwwwwww 点滅してようが関係なく10メートル先が見える前照灯=「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」を有する前照灯だよ。
馬鹿の好物「滅の時」でも、10メートル程度の近距離、無灯火でさえ見える。点滅で見えない訳ない。
見えてる以上は、「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」を有する前照灯としか言えない。
だって見えてるのに違反に出来るわけないじゃん。
いいか?法が求めてるのは「光度」ではなく「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」だから。
わかるか? 理解できるか?
それにそもそも光度不足を違反に出来る根拠法はあっても、点滅自体を違反とする法はないので。
頭の悪い人間には理解出来ないだろうが、これがFA。反論は認めない。 >>706
>「照射した時に適当な光度があるものをつける」
>ことになるのさ
交通規則は法の指定する夜間路上にあるときつけなければならない前照灯の光度は「10m前方の路上の障害物を確認できる」ものと指定
夜間路上にあるときは「10m前方の路上の障害物を確認できる」状態を維持しなけりゃいけないのさ
点滅灯は「10m前方の路上の障害物を確認できない」状態が存在するから法令規則の要求を満たせないので適法にはならない
付け加えておくが点滅灯の方が非視認性が高いというネタは視野の極一部の光点の光度が変化する信号灯と
視野全域の光度が変化する照明光では効果が全く異なる
信号灯状態での灯火は点滅光の方が非視認性は高まるが
照明灯として機能する前照灯では目眩しとなり対象の視認性を低下させるだけだ >>718
>夜間路上にあるときは「10m前方の路上の障害物を確認できる」状態を維持しなけりゃいけないのさ
>点滅灯は「10m前方の路上の障害物を確認できない」状態が存在するから法令規則の要求を満たせないので適法にはならない
いや。現実は点滅していても「10m前方の路上の障害物を確認できる」状態は維持されてるよ。
山の中とかよっぽど辺鄙な場所じゃない限りね。 上にあったこの項目だな。
●10メートル先くらい楽勝で確認できるよ。 無灯火でさえ見えるんだもん。
●「地域の実情」で自転車ではまず行かない山奥なんぞを基準にするわけがねーだろ┐(´ー`)┌
●点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇、在チョン部落(笑)は想定されない >>717
>馬鹿の好物「滅の時」でも、10メートル程度の近距離、無灯火でさえ見える。点滅で見えない訳ない。
>見えてる以上は、「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」を有する前照灯としか言えない。
>だって見えてるのに違反に出来るわけないじゃん。
何がFAだ。
法が要求してるのは光度。それは、その灯火を自体が有していなければならない。
無灯火でもでも見えるから点滅でもいいって、無知もいいとこ。 >>719
>いや。現実は点滅していても「10m前方の路上の障害物を確認できる」状態は維持されてるよ。
光っていなければ光度はない。
したがって、10m前方の路上の障害物を確認できる光度は維持されていない。 光ったときに、10m前方の路上の障害物を確認できる光度があれば、消えていてもいい=点滅していてもいい、
なんて主張して、無意味な例をいろいろ上げてるヤツがいるが、
道路交通法や公安委員会規則の条文を無視したバカの主張だね。無意味。
道路交通法、公安委員会規則が要求しているのは、「前照灯」だ。前照灯だから常時前を照らすのはわざわざ法で定義しなくても当たり前のこと。
点滅モードなんてのは、光度云々以前に、前照灯ですらない。
ちなみに、罪刑法定主義云々を言い出すヤツがいるけど、
例えば殺人罪でも、刑法では人とは何かという定義はされていないように、
常識でわかることにはいちいち定義なんてされていないから、
以前から点滅灯が前照灯として世間一般で使われてない限り、前照灯が常に前を照らすものだという定義がないという主張は通らないよ。 >>719
>山の中とかよっぽど辺鄙な場所じゃない限りね。
都会なら日没はないってことだな
北極南極以外にも日没の無いところがあったとは
法は環境光の効果はトンネル照明以外では認めていないんだよ
日本は罪刑法定主義の法治国家なんだろ、法定外の条件は認められないんだよ
と何遍言われても三歩も歩かない内に忘れてしまう鶏以下の認証頭 >>721
>法が要求してるのは光度。それは、その灯火を自体が有していなければならない。
だからそれが違うって言ってんだよ馬鹿w
>>722
確認出来てるのに確認出来る光度がないとかキチガイの言うことはスゲーなw
>>723
光ってない時でも確認出来るんだよ。わずが10メートル。無灯火でさえ見えるんだぜ。
>以前から点滅灯が前照灯として世間一般で使われてない限り、前照灯が常に前を照らすものだという定義がないという主張は通らないよ。
現実には点滅灯は世間一般で使われてるし、取り締まられることもない。普通に主張は通ってますが?
もう少し現実を見たほうがいいよ。頭悪過ぎる。 >>717
> いいか?法が求めてるのは「光度」ではなく「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」だから。
別に「光度」でも「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」どっちでも、
点滅は、光度を有していたり有していないものである。
点滅の光度を有していない間は、光度を有するという規則に反している。
点滅だけでは違法になる。 まだ「光度を有する」について「光度を有しない時がある」とか言ってるのかw
アホの提唱するトンデモ理論が正しかったら、
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」
は照射している物のみを指すんだよな?
「消えてる時は光度を有しないから、光度を有する前照灯じゃない」がアホ理論だもんな?
でも現実には、消灯していても、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」とみなされる事実w
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、「照射したときに〇〇できる光度を有する前照灯」のことである >>715
アスペには理解できないかもしれないけど、世間では停車中の車でも「加速力を有する」というのだよ
>>716
アホだねぇ
「照射したときに適当な光度を有する前照灯」で考えてご覧なさい
夜間は、照射したときに適当な光度を有する前照灯をつけろ
何がおかしい?
公安委員会が定める前照灯は、照射時に適当な光度を有する前照灯である >>718
君も「適当な光度を有する前照灯」とは、「光り続ける物だけを指す」というわけだねw
「夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯を、つけなければならない」
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」
どちらも、ついている(照射している)物のみを指すのではない
「つけた時に規定の光度で照射できるもの」を、指している >>723
はい、点滅は前照灯ではないとする法的根拠をよろしくお願いします
君の勝手な思い込み以外で、法令のどこから読み取れるんですかね?
点滅は前照灯ではないことが自明だとしたら、なんでわざわざ自動車では、前照灯を点滅させることを禁じているんですかね? >>728
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」
を備える自動車として保安基準第 32 条第1号の告示で定めるものは、
「主走行ビームを発することのできる」
配光可変型前照灯を備える自動車とする。
わざわざ 「主走行ビームを発することのできる」 と書かれてるんだが? >>729
世間では停車中の車は加速力を有しておらず、
アクセルを踏む他の条件において加速力を有するとするんだが?
停止中に加速力があるかよ。 >>729
> 「照射したときに適当な光度を有する前照灯」で考えてご覧なさい
だから、道交法52条の「灯火をつけなければならない」=「照射しなければならない」があってのことだろ。
安委員会が定める前照灯は、照射時に適当な光度を有する前照灯であって、
照射時に適当な光度を有したり有さなかったりする前照灯ではないのだよ。 >>730
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は、
「備えなければならない前照灯」であって、
「点けなければならない前照灯」のことではないんだよ。
点けていないときに光度を有する必要はない。 >>731
点滅は前照灯ではないとする法的根拠。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「道路交通法施行細則/道路交通規則」
公安委員会が定めるのは、光度を有する前照灯で光度を有したり有さなかったりする前照灯ではない。
光度を有しているときがあれば、光度を有しないときがあっても良いなんてこともない。 >>731
> 点滅は前照灯ではないことが自明だとしたら、なんでわざわざ自動車では、前照灯を点滅させることを禁じているんですかね?
前照灯の役割を果たせない。
他者に迷惑をかけて危険である。
パッシングとの区別をつける。 ID:riY2GB6p、言ってることがめちゃくちゃだぞw
>>735
「点けていない時に光度を有する必要はない」
>>736
「光度を有したり有さなかったりするる前照灯ではない」
結局「適当な光度を有する前照灯」は、光ってる物のみを指すのか、点けていない時には光ってなくてもいいのか、どっちなんだよw >>738
点けていない時は光っていないだろ?
お前の前照灯は点けていなくても光ってるの?
「適当な光度を有する前照灯」は、
「備えなければならない」場合は、光っていなくてもオッケー。
(点ける義務はないから消えていても問題なし。)
「点けなければならない場合は、光っているものでなければならない。
(点ける義務があるから消えていたら問題あり。) >>739
つまり、「つけた時に適当な光度を有する」でいいんだよな?
「つけなければならない」から、つけていなければいけないわけで、
「適当な光度を有する前照灯」だから光ってなければいけないわけではない 第三十二条 自動車(被けん引自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。
以下この項から第四項までにおいて同じ。)の前面には、次の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。
最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、
そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を
一個、二個又は四個(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。
適当な光度でついている走行用前照灯を備えなければならない、ではなく、
つけた時に適当な光度で光る走行用前照灯を備えなければならない
同じように適当な光度でついている前照灯をつけろ、ではなく、
つけた時に適当な光度で光る前照灯を、夜間はつけなければならない
だ
この違いが理解できないか? >>740
やっと分かった?
よかった。よかった。 光度0の瞬間でもわずか10メートル先の障害物が確認出来れば「確認出来る光度」を有してることになるぞ。
「光度」だけを切り取り文意を捻じ曲げる馬鹿には理解出来ないだろうが。
馬鹿の住んでる世界では前照灯の光度が0の瞬間にはブラックアウトして何も見えないのかもしれないが、
現実世界では無灯火でさえそんな目と鼻の先、確認出来るんだから、点滅灯で確認出来ないわけがない。
確認出来る以上「確認出来る光度」を有してるとしか言えないし、言えるわけがない。馬鹿以外はね。
ただし前照灯をつけていないと無灯火になるので、点滅だろうがなんだろうがつける必要はある。 つまり違法派(というかアスペ)の言う
「適当な光度を有する前照灯」とは光っているもののみを指す
というのは誤りである
よって、
「点滅の滅の時は適当な光度を有する前照灯ではない」
というトンデモ理論が誤りであるとわかる
正確には
「適当な光度を有する前照灯」とは「つけた時に適当な光度を有する前照灯」のことであり、
それを夜間はつけなければならない
ついている前照灯を夜間はつけろ
じゃないんだよ >>741
同じようにと思うのは勝手だが、間違ってるよ。
点けなければならない何かと、何かを点けるのは違うことだ。
同じようだけど違う。
違いが分からないお前には理解できない事だろうね。 >>743
それ、前照灯の光度じゃないものだから。
その見えるのは、お前がつけた前照灯の光度ではないから。 >>742
君自身の発言が、
>>736と矛盾してるって気づいている?
「公安委員会が定めるのは、光度を有する前照灯で光度を有したり有さなかったりする前照灯ではない。
光度を有しているときがあれば、光度を有しないときがあっても良いなんてこともない。」
正しくは、
「公安委員会が定めるのは、つけた時に適当な光度を有する前照灯」
だよな?
それを「つけなければならない」としているわけで。
「滅の時は光度を有しないから、適当な光度を有する前照灯ではない」と主張するなら、再び話は>>741に戻るだけなんだけど。
>>739
点けていない時は光っていない
だが、光っていなくとも「適当な光度を有する走行用前照灯」を備えていることになる
「消えている物は光度を有さないから、『適当な光度を有する前照灯』ではない」としたら、大きな矛盾だよな? >>747
オーケー、順番にいこう
まず一つ目
「適当な光度を有する〇〇」とは、
「適当な光度で光っている状態のもの(照射中の物)のみ」を指すのか、
「消えていても、照射したときに適当な光度で光る状態になるもの」も含まれるのか、どっち? >>748
> 正しくは、
> 「公安委員会が定めるのは、つけた時に適当な光度を有する前照灯」
> だよな?
> それを「つけなければならない」としているわけで。
公安委員会が定めているのは道交法52条のつけなければならない灯火だ..
間違えるなよ。 >>749
めんどくさいから付き合わない。
独りで勝手にやってろ。
終わっって結果を出したら付き合ってやるよ。 >>749
消える瞬間でさえわずか10メートル先は確認確認出来るって事実から始めた方がいいよ。
あと、法が求めるのは「光度」ではなく「確認出来る光度」ってこともね。 >>751
結果は
>>744
に書いてあるぞw
「適当な光度を有する〇〇」を「適当な光度で光っている状態のもののみを指す」
とするなら、
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」も、光っている状態のもののみを指すことになり、
矛盾が生じる
対して「適当な光度を有する〇〇」を「消えていても、照射したときに適当な光度で光るもの」も含まれるとするなら、
「点滅は滅の時、光度を有すしないから、適当な光度を有する〇〇ではない」
という主張と矛盾が生じる
どちらにせよ詰んでるんだよ >>752
おっ、
いいね。
お前>>749に付き合え。
二人で結果を出したら読んでくれ。 あとは「10メートル先のこと障害物を確認出来る光度を有する」ことを証明するには、
「10メートル先を障害物を確認出来ているか?」にかかっているわけだが、
「10メートル先を確認出来ている事実」の前で「10メートル先の障害物を確認出来る光度を有していない」と判断するデタラメさとか。 >>738
お前の言ってることの方が法を無視した滅茶苦茶な主張だよ。
道路交通法が求める前照灯の灯火義務と、
保安基準による前照灯の装備義務の違いが理解できてないんだよ、君は。
施行令第18条により、自動車の前照灯は、保安基準に定める前照灯と同じでなければならないが、
自転車の灯火は公安委員会が定めるものでり、保安基準の規定には縛られない。
だから、保安基準を持ち出してくるお前の主張はまったく無意味なんだよ。
公安委員会規則が定めているのは、照らしているときの色と光度のみ。
なぜなら、前照灯とは前を照らすために使うものであり、消えていることは想定されていないからだ。だから、点滅に関する規定はない。
点滅が必要なら、その旨、政令で定めている。
自動車の前照灯が点滅禁止なのは、自動車の装備は、保安基準でこと細かく規定しているからであって、
、自転車に点滅禁止の規定がないからといって、点滅なら何でもOKという理由にはならないよ。 >>752
お前はバカだね。
法が要求しているのは、「前照灯の光度」だ。
お前が見えるかどうかではないよ。 >>757
「10メートル先を確認出来ている事実」の前で
「10メートル先の障害物を確認出来る光度を有していない」と主張する愚かさに気付けよw
まぁ、君には永遠に無理かもしれないが。 >>758
法律が基準をどう定めているか勉強し直してから出てきなよ。 ほら、理解出来ないw
実際問題として点滅の違反とする法も判例もない。あるのは馬鹿の屁理屈だけ。 >>756
車両に関する法令で、片方では
「適当な光度を有する〇〇」
といった場合、光っているもののみを指すのに、
もう片方では
「適当な光度を有する〇〇」
といった場合、つけた時に適当な光度で光るものを指す、と
法令ってのは、同じ言葉でも特に注釈なく場面場面で意味が自由に変わるんですねぇ(君の中限定でw) いずれにせよ、10メートル先が見えることなんて難しいことじゃない。
見えてるのに「確認出来る光度を有していない」なんて屁理屈を司法が認めるわけがないだろw 普通に考えれば理解出来る話なのがね。 >>761
お前は、「装着する」と「点ける」の区別もできず、
「政令に定めるところにより」も理解できないから、頓珍漢なことを言っていることに気がつかないんだよ。
「〜確認できる光度を有する灯火を点けろ」とあれば、点いている間は確認するための光度がなければならない。
一方的、「装着しろ」は点いていることは要しない。点けることができれば、消えてきても問題ない。
非常点滅表示灯が点滅していても「点いている」となるのは、政令等で定められた規定に則って点滅させているからだよ。
政令に点滅について定めがないのに、点滅では「点いている」ことにはならない。
また、「点滅禁止の規定がないから点滅合法」とはならないよ。
費用対効果や他の違反とのバランスで警察がいちいち検挙しないだけで、裁判にでもなったら、
道路交通法、公安委員会規則の立法趣旨からして、点滅モードなるものが前照灯として裁判所が認めることはないよ。
合法を主張するヤツは、堂々と点滅させてればいいよ。
合法だと信じていて警察と喧嘩して、裁判にでもなって負けて泣くのはお前らだよ。
違法派は何の被害も被らないからね。 「〇〇できる光度を有する灯火をつけろ」
↓
「つけなければならない」
わかる
「〇〇できる光度を有する灯火」
↓
「光っていないものは、『〇〇できる光度を有する灯火』ではない」
一見正しく見えるが、誤り
仮に
「〇〇できる光度を有する灯火」=「〇〇できる光度で光っている灯火」のみを指す
とした場合、
「〇〇できる光度を有する灯火」を備える=「〇〇できる光度で光っている灯火」を備える
「〇〇できる光度を有する灯火」を夜間はつける=「〇〇できる光度で光っている(ついている)灯火」を夜間はつける=ついている灯火をつける
これがおかしいことくらい、小学生でもわかるだろw
仮定から導き出される結果がおかしいということは、仮定が間違っているということ >>762
ほんとに、バカだねぇ。
公安委員会規則は、「見えること」を要求してるのではいよ。
それなら、街灯のある街中なら無灯火でも見えるんだから、そもそも、街灯のある街中で前照灯の点灯義務を課す必要がない。
それに、公安委員会規則は、「〜を確認できる光度を有する前照灯」とあるのだから、
前照灯が照らした結果、確認できるのでなければならないことは明白だよ。 あとは詭弁で
「〇〇できる光度を有する灯火」をつけると言った場合のみ、「〇〇できる光度を有する前照灯」は光っている物を指す
(「光っている前照灯をつける」になるがなw)
「〇〇できる光度を有する灯火」を備える、と言った場合は、「〇〇できる光度を有する灯火」は光っているもの以外も含まれる
という、法令上ありえない、注釈もなにもなく同じ車両に関する法律上で使われている言葉の意味・定義が変わるという「トンデモ法令解釈」でしか説明できないもんなw >>764
道路交通法第52条にある「前照灯」は、前を照らすための灯り=「光」の意味であり、「灯火装置」ではない。
なので、「光度を有する」とあれば、常時その光度が必要。
保安基準の記述を持ち出してきて、「「点いている灯火を点ける」となるのでおかしい」と言ってるバカがいるが、
保安基準は、灯火装置の性能を規定しているのだから、点いたときにその性能があればいい。
したがって、
同じ「〇〇できる光度を有する」であっても、「点灯義務」の場合は常時必要となる光度、「装着義務」の場合は点いたときの光度を指していても何の矛盾もない。
ちなみに、自動車の場合は、道路交通法施行令第18条により、
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」
とあるので、道路交通法第52条が要求する前照灯が、保安基準にある灯火装置としての前照灯と同じになるに過ぎない。
一方、自転車の灯火は、公安委員会が定めることとなっており、公安委員会規則には灯火装置に関する規定はない。
よって、点いていなければならない光を基底していることになり、点滅なんてのは眼中にない。光度がなければ違反となる。
保安基準を持ち出してくるバカは、この違いを理解できないのだよ。 >>762
>見えてるのに「確認出来る光度を有していない」なんて屁理屈を司法が認めるわけがないだろw
光が存在すると認識できる明るさと光が当たっているものがどのようなものか識別できる光度のレベルは別
日没後は光が全く存在しない真っ暗闇ってなことにはならない
法が前照灯をつけろというのは光が存在しなくなるからではなく
障害物を確認できる光度の自然光が存在しなくなることを前提にしている
光がありさえすれば良いなら月が出ていなくても夜光や星灯りは存在するから
前照灯をつけろと言う法は不要なことを強制していることになる
だが不要だとしても実行しなければならないのが罪刑法定主義を掲げる法治国家なのだよ >>767
>同じ「〇〇できる光度を有する」であっても、「点灯義務」の場合は常時必要となる光度、「装着義務」の場合は点いたときの光度を指していても何の矛盾もない。
>>766
同じ「〇〇できる光度をください」であっても、特に注釈なく別な意味・定義で使われているという
(君の中の勝手な思い込みではない)「法令に則った」根拠は? 光度をくださいってなんだw
光度を有する ね
同じ内容の文言でも、法令によって特に注釈もなく意味や定義が変わるのが「当たり前」だと思ってるとしたらヤバイよ 「政令の定めるところによりってあるだろ!!!」と吠えていた気違いが、
その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌
「自転車では点いていなければ前照灯にならないが、
自動車では点けていなくても前照灯になり備わっている」
いつもの事だが今回も意味が全く分からなった┐(´ー`)┌ ってーか、答えは簡単なんだよ┐(´ー`)┌
持論に合わせて「ダイナモは違法な灯火」として開き直ったのだから、
ここは「全ての自動車は整備不良の欠陥品、だが違法性阻却事由ガー」と吠えれば良い┐(´ー`)┌
点滅は違法と言うだけならまだ聞いてくれる人もいるが、ダイナモも違法なのだと吠えれば皆逃げる。
もう誰も見ていないのだから、更なる嘘をついても平気なんだよ┐(´ー`)┌
そこに投石するのは我々合法派若干名だけなのだからな┐(´ー`)┌ >>772
>ダイナモも違法なのだと吠えれば皆逃げる。
皆って誰?貴方一人だけを皆とは言わんだろ
司法裁決まで否定して何をしたい(w
疑うなら自分の金と手間暇で探してご覧、鶏頭で探し当てられるとは思えないが >>773
>>ダイナモも違法なのだと吠えれば皆逃げる。
>皆って誰?貴方一人だけを皆とは言わんだろ
いや、俺はここにとどまって投石しているのだが┐(´ー`)┌
>司法裁決まで否定して何をしたい(w
存在しない「司法裁決(笑)」なるものはソースにならねぇよ┐(´ー`)┌
>疑うなら自分の金と手間暇で探してご覧、鶏頭で探し当てられるとは思えないが
こうやって意味不明にハードルを上げれば上げる程、お前以外の他人は誰も裁決(笑)に到達し得ないとなる┐(´ー`)┌
つまり、司法裁決(笑)は100%虚言である┐(´ー`)┌
まぁ虚言癖だからこそ、これでもまだ裁決ガー(笑)で食い下がるのだが、
お前の書き込みには司法裁決(笑)に辿りつくための情報が一切存在しない┐(´ー`)┌
例えばこんなの┐(´ー`)┌
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E8%A8%98%E9%8C%B2%E7%AC%A6%E5%8F%B7 >>771
>その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌
保安基準と公安委員会規則はまったく別の規定だからね。
自転車には保安基準は適用されないし、
自動車に公安委員会規則は適用されない。
公安委員会規則の解釈に保安基準は関係ないし、保安基準の解釈に公安委員会規則は関係ない。
それぞれ、道路交通法と道路交通法施行令をもとに解釈すればいいだけのこと。
そうすると、「光度を有する前照灯」の解釈が、保安基準と公安委員会規則で違ったとしての何の問題もない。
そんなことも理解できないバカはどうしようもないね。 >>771
> その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌
実際は、合法派の変なイチャモンでおかしくなってるだけだよね?
光ってる物のみ
点けていない時には光ってなくてもいい
消えていても光度を有する
つけた時に規定の光度で照射できるもの
照射したときに適当な光度を有する前照灯
その他色々・・・
イチャモンをつけたいがためにその時々においていろんな表現にするしかない。
いづれにせよ、点滅が合法になる根拠になることはないからね。
(↑こういう書き方が合法派の誤解を生んでるのかも?
点滅が違法ではなく、点滅のみだと規則に反することのなるから違法といってるのに、
あいつら他人の言ってることどこまで聞いてるの分かったもんじゃない馬鹿だし。) 君たちの妄想のような点滅が違反になる時代は来ないと思うけどねえ。
ともかく現状では点滅推奨だね。都市部では。 >>778
都市部なんて関係ねーよ。
法律が各都道府県内地域で変わるかってーの。
ま、公安委員会が定めたら変わるだろけど。
法令規則に無いことを持ち出してあたかもそれが正しいと言い出すんだよな、合法派の人達って。
まったくもって困ったもんだよ。 >>779
自転車の前照灯については各都道府県の公安委員会が定めているわけだが、
そんな基本的なことも知らないで主張してるの?無知自慢はやめなよ。みっともないから。 >>776
で、法令上「〇〇できる光度を有する灯火」とは、光っているもののみを指すの?
それとも、照射した時に〇〇できる光度を有する灯火を指すの?
どっち? 光度0の瞬間でも、10メートル先が確認出来る以上、確認出来る光度を有しているという事実に何故目を背けるの? >>780
>>779が、公安委員会規則と法律を混同してるかどうかわからんが、
同じ法律なり規則なりの条文が、適用される国または都道府県内の地域によって、適用されたりされなかったりはしないよ。
都市部だろうと人の住んでいない山道だろうと、前照灯に求められる光度は同じ。
都市部では街灯で見えるから合法とはならないよ。
でも、法律なり公安委員会規則で、都市部は云々って規定すれば可能。 >>782
>光度0の瞬間でも、10メートル先が確認出来る以上、確認出来る光度を有しているという事実に何故目を背けるの?
光度0なら光度を有しているとは言えない。
そもそも、それは、周りが明るいから10m先が確認できたのであって、前照灯によって確認できたとは言えないよ。
ほんと、バカはどうしようもないね。 >>781
それだけでは、どっちとも決められないよ。 光度0の瞬間でも、10メートル先が確認出来る以上、確認出来る光度を有しているとしか言えないよ。頭悪いなあ。
だって確認出来てるんだもん。当たり前だ。 >>781
「光っているもの」って「照射した時」のことじゃないの?
「照射した時に〇〇できる光度を有する灯火」って光ってるものと違うの? >>786
その10メートル先が確認出来るのは、道交法52条のつけなければならない灯火とは関係ないよね?
公安委員会の規則も、確認できればいいなんて規則じゃないよね?
自分勝手に決めたことではなく、既定の法令規則を守ろうね。 >>785
おやおや、では法令上「〇〇できる光度を有する灯火」とは、
〇〇できる光度で光っているもののみを指したり、
照射した時に〇〇できる光度で光るものを指したり、
場面場面で言葉の定義が変わるということだね
日本の法律って、知らない間に注もなく場面場面で言葉の意味が変わるようになったんだねぇw >>787
「〇〇できる光度で光っているもの」
↑
その瞬間光っていないものは(たとえ光ったときに〇〇できる光度になったとしても)含まれない
「照射した時に〇〇できる光度で光るもの」
↑
その瞬間光っていなくとも(消灯していても)、つけた時に〇〇できる光度で光るなら、含まれる
この違い、わからない? >>790
いまいち分かりづらい。
もう少しわかりやすく説明して。 >>786
>確認出来る光度を有しているとしか言えないよ。頭悪いなあ。
その光度は他の光源から窃取したものであってアンタの前照灯が有してるものじゃない。
頭悪いなあ、ドロボウ! >>788
だからさ。法が求めてるのは「光度」ではなく「10メートル先が確認出来る光度」だから。
例えば光度0の瞬間でも、確認出来てるなら「確認出来る光度を有してる」としか言えない。
ホントに頭悪いねえw だって確認出来てるんだもん。有してるでしょ。確認出来る光度をさ。 >>792
>その光度は他の光源から窃取したものであってアンタの前照灯が有してるものじゃない。
>頭悪いなあ、ドロボウ!
その主張の法的根拠はなに? 馬鹿の大好物の環境光とか滅の時って法律のどこに出てくる文言?
まさかど素人の造語じゃないよなw
法が求めてるのは、夜間、道路にあるときに確認出来る光度を有してるいること。
その道路に街灯があれば、それほど明るくなくても充分に確認出来る。
そもそもお前が使うショボい常時点灯でも違反にならないのは街灯があるからってことを自覚しなw >>793
規則で書かれているのは前照灯の光度だよ。
10メートル先が確認出来るとは10m先が見えているとか見えていないとかじゃないの。
光度の明るさを10メートル先の障害物を確できるものとしているだけなんだよ。 >>795
街灯がある都市部ならショボい前照灯の性能でも充分に確認出来るだろ。
要は夜間道路にある時その場に応じた性能の前照灯をつければいいだけ。
馬鹿が主張する環境光とは関係なく前照灯だけの性能なんて物理的に測定出来ないし、そもそもそんなものを法は求めてないから。
もしも法が純粋に前照灯だけの性能を要求するなら、自動車みたいに数値を定めるだろうね。
それをやらないのは、自転車のプアな前照灯に一律の性能を求めても意味がないからだと思うよ。
つか、この話も何度もしてるよなw
頭の悪い人間はホントに成長しねえなw >>796
その主張の法的根拠はなに?
街灯がある都市部、その場に応じたって法律のどこに出てくる文言?
前照灯だけの性能を物理的に測定するのは簡単だが、環境も含めた前照灯の性能を測定するのは無理だろうな。
空想しているばかりじゃなく現実をみろよ。 自転車の前照灯なんてつけてりゃOK程度の法の要求なのに馬鹿が切り取るとなんだから大変そうだな。
都市部だと普通に歩いてて100メートル先だって普通に見えるからその大変さが理解不能だ。 >>798
都市部以外知らないんだ?
普通の人みたいにいろんなところに出かけていろんなことを経験したほうがいいぞ。
引きこもりみたいな生活で世の中を知らず、空想ばかりだから考え方がそんな変なことになるんじゃねーの? >>798
ID:e5VtZNDq
こいつ、あたま悪すぎ。 都市部とまで言い出したか。
徐々に後付けが増えていくから>>529みたいなことになっているんじゃねーの? >>791
「〇〇できる光度を有する前照灯」というのが、何を指すかという話
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのか、
(その場合消灯しているものは「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない)
照射した時(つけた時)に〇〇できる光度で光るもの指すのか
(その場合、消灯していても、つけた時に〇〇できる光度で光るならばよい)
「垂直とび1mの跳躍力を有する人間」とは、跳ぶ姿勢に入っているもしくは跳んでいる最中の人間のみをさすのか、
あるいは"跳んだ時に"垂直1mでとべれば、座っていたり横になっていても「垂直とび1mの跳躍力を有する人間」なのか
「光っている」と「光ったとき」が違うのはわかる?
「〇〇できる光度で光っているもの」
「光ったとき(照射したとき)に〇〇できる光度で光るもの」
この違いがわからないなら、俺にはこれ以上わかりやすく説明するのは無理だ 「〇〇できる光度で"光っている"もの」
→現に光っている状態のもののみを指す。
光っていない(照射していない)ものは、たとえ光ったときに〇〇できる光度だったとしても、含まれない
「光ったとき(照射したとき)に〇〇できる光度で光るもの」
→現に光っていないものも指す。
今は消灯していても、照射したときに〇〇できる光度で光るなら、含まれる
違法派は「〇〇できる光度を有する前照灯」を、前者だと言っている
だとしたら、「安全な運行を確保できる走行用前照灯」も"光っている"もののみを指すことになる
光っている走行用前照灯を備えなければならないことになり、消灯している走行前照灯では規定の灯火を備えていることにならなくなってしまう >>803
お前は、点灯義務と装着義務の区別がつかないらしいな。
同じ
「〇〇できる光度を有する前照灯」
であっても、
点灯義務は「点けなければならない」だから、その光度で光っていることを要する。
光っていなければ、「前照灯」は付いていても点いていないので、「前照灯の無灯火」となる。
「点滅も点いている」なんて言うバカがいるけど、
「点滅も点いている」と言えるのは非常点滅表示灯のように政令で点滅について定められているものに限る。何も規定がなければ、常識に従って常時点灯だよ。
「灯火には点滅も含まれる」ではなく、「灯火には点滅も含まれ得る」だからね。
前照灯の装着義務は「点けなければならない」ではないか、光っていなくても前照灯は付いていることになるので、整備不良にはならない。
単純だね。 ここで違法派は詭弁で
公安委員会の定めた「〇〇できる光度を有する灯火」は"光っている"もののみを指すが、
保安基準で定められた「〇〇できる光度を有する前照灯」は、"光っていない"ものも指す(光ったときに〇〇できる光度を有するものを指す)
とダブルスタンダードを発動
当然、日本の法令では特に注がない限り、同じ文言は同じ定義・意味で使われる
ましてや道路交通法と道路運送車両法は、どちらも車両に関わる、密に関係する法令
その法令下で定められた規則が、特に注もなく場面で言葉の定義や意味が違う、というのが違法派の主張 >>805
「つけなければならない」とは別の話
「つけた時に〇〇できる光度で光る前照灯」を「夜間はつけなければならない」
↑
わかるし、正しい
「〇〇できる光度でついている前照灯」を「夜間はつけなければならない」
↑
ついている前照灯をつけろ
「〇〇できる光度を有する前照灯」
とは「光っている前照灯」のみをさすわけではない
それを「つけなければならない」と指示されているから、つけなければいけないだけで、
「〇〇できる前照灯」とは光っているもののみを指すから光っていない前照灯は「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない
というのが、トンデモ理論で誤りだというだけの話
そこも理解できないか? >>804
だんだん分かりづらくなってくるな。
言いたいことの言葉を変えたら何がどうなってんのかわかるづらくなるだけだよ。
ま、それ以上説明する能力をお前は有していないのなら諦め論。 >>804
> だとしたら、「安全な運行を確保できる走行用前照灯」も"光っている"もののみを指すことになる
突然言われてもね。
走行用前照灯は安全な運行を確保できるのだろうか?
としか考えられないね。
そもそも「安全な運行を確保できる走行用前照灯」って何のこと?
それがないと何を話してるのか、何を話したいのかさっぱり分からんよ。 >>808
「光っている」と「光ったとき」
この違いがわからないなら、それ以上どうしろと
It is emitting light now.
When it is emits light.
この違いがわからんのなら、確かに英語の苦手な俺には無理だ
日本語勉強してくれとしか言えない >>809
あっ(察し
うん、わかった。俺が悪かったよ。時間あるときにでもログを読んでみてね。 頭の悪い人間にとっては「光度を有する」という1ヶ所のみが頼みの綱なんだろうが、
実際問題そこは法文の中で対して重要ではないんだけどなw
いずれにせよ点滅を違法する根拠法も判例もなく、現実世界で違反になることも、取り締まりを受けることもないなら。
法文の言葉の一部を切り取って素人が何をほざこうが妄言でしかない。
せいぜい、現実に走っている数多の点滅灯付き自転車にストレスと怒りを貯めれば良いと思うよw 自業自得。 >>811
過去ログ読んだところで、お前は誰も納得させることができていないことが分かったよ。
それ以上説明する能力をお前は有していないのなら諦め論。 前照灯をつけて運転者が10メートル先の障害物を確認出来ること=確認出来る光度を有する前照灯
こんな当たり前の理解を、点滅を違法としたい邪で歪んだ精神が捻じ曲げてしまい。
10メートル先が確認出来ていても違法というキチガイ論法を生むのだなw
自分が真っ当な知性とニュートラルに物事を判断出来る精神の持ち主だったことに感謝だわ。 >>807
>ついている前照灯をつけろ
お前が変な解釈しるだけだろ。
公安委員会規則は、
「つけなければならない灯火は」
と規定した上で、
色と光度を指定している。
で、ここでいう「灯火」は、「灯火装置」という意味ではなく、前を照らすための「灯り」=「光」だ。
なので、そこには光度があれば消えていてもいいなんて解釈はなりたたないよ。
自転車の前照灯には適用されない、灯火装置について定めた保安基準の規定なんか持ち出してきて、おかしな解釈してんじゃねえよ。 >>807
> 「〇〇できる光度でついている前照灯」を「夜間はつけなければならない」
> ↑
> ついている前照灯をつけろ
↑
これ、合法派が言い出したことな。
過去スレを確認してみれば分かるけど、
違法派が法令規則を解釈したものではなく、
違法派が法令規則を解釈したものを、合法派が更に解釈したものが、
「ついている前照灯をつけろ」となってるんだぞ。
勘違いすんなよ。
大事なことだから、も一度書くぞ。
「 つ い て い る 前 照 灯 を つ け ろ 」
とは、違法派が法令規則を解釈したものを、
『 合 法 派 が 更 に 解 釈 し た も の 』
である。 >>807
道交法52条の「つけなければならない灯火」は
自転車の前照灯の場合だと、夜間、道路においてどんな灯りのことを指してるの? >>798
都市部の定義について教えてくれや。
仮に人口何万人以上でもええわ。
5レスもしてるんだから落ちないで教えてくれるよな? >>775
>>その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌
>保安基準と公安委員会規則はまったく別の規定だからね。
>自転車には保安基準は適用されないし、
>自動車に公安委員会規則は適用されない。
>公安委員会規則の解釈に保安基準は関係ないし、保安基準の解釈に公安委員会規則は関係ない。
>それぞれ、道路交通法と道路交通法施行令をもとに解釈すればいいだけのこと。
別の規定だから関係ない!関係ない!関係ない!と連呼していながら、
「道路交通法と道路交通法施行令をもとに解釈すればいいだけ」と関連付けてしまうのは
完璧頭の病気だな┐(´ー`)┌
同じ法令の下位規定で、車両の灯火を定める法令なのに、
自転車(軽車両)と自動車で解釈が全く違う訳が無いっての┐(´ー`)┌
自転車に限って点いていなければ定める灯火ではない!ってのは、
罪刑法定主義を乗り越えるための珍解釈と、保安基準に対する言い訳でしかない┐(´ー`)┌
矛盾は何一つ解決していない┐(´ー`)┌
あと、司法裁決(笑)の話は何処へ行った┐(´ー`)┌
世界でたった一人、お前しか知らない司法裁決(笑)はただの虚言である、で結論付けていいのだな┐(´ー`)┌ >>820
>同じ法令の下位規定で、車両の灯火を定める法令なのに、
自転車(軽車両)と自動車で解釈が全く違う訳が無いっての┐(´ー`)┌
政令が自動車と自転車で、灯火の要件を定める根拠規定を変えたのは、両者が同じではないからだ。
自動車は、あえて灯火義務の前照灯と装着義務の前照灯を、保安基準で合わせたのに対し、
自転車は、装着義務はなく、保安基準の適用もないんだから、前照灯の解釈が違っていても何の問題もないよ。
>罪刑法定主義を乗り越えるための珍解釈と、保安基準に対する言い訳でしかない┐(´ー`)┌
また、罪刑法定主義か。
バカの一つ覚えみたいに叫んでるけど、公安委員会規則に反するものを罰しても罪刑法定主義には反しないよ。
>あと、司法裁決(笑)の話は何処へ行った┐(´ー`)┌
何それ?
誰かと混同してるんだろうね。 >>821
>政令が自動車と自転車で、灯火の要件を定める根拠規定を変えたのは、両者が同じではないからだ。
>自動車は、あえて灯火義務の前照灯と装着義務の前照灯を、保安基準で合わせたのに対し、
>自転車は、装着義務はなく、保安基準の適用もないんだから、前照灯の解釈が違っていても何の問題もないよ。
いいや?自転車に限って「点いていなければ定める灯火ではない」と解釈するのは出鱈目極まりない┐(´ー`)┌
なぜ同じ法令の下位規定なのに、一方では「灯火が点いている」状態を指し、一方では灯火器の技術基準と割れるのだね┐(´ー`)┌
あり得ないっての┐(´ー`)┌
>また、罪刑法定主義か。
>バカの一つ覚えみたいに叫んでるけど、公安委員会規則に反するものを罰しても罪刑法定主義には反しないよ。
その為の方便だものな┐(´ー`)┌
そんな理由で点滅モードを違法とすれば罪刑法定主義には反しない。
だが、ダイナモと日中の自動車が違反になってしまう┐(´ー`)┌
>何それ?
>誰かと混同してるんだろうね。
違うなら「嘘を言うな気違い」と否定すれば良い┐(´ー`)┌だが、持論だから出来ないのだろ?┐(´ー`)┌ >>822
灯火と灯火器をごちゃ混ぜに考えるからそうなる。
信号機で馬鹿にされたのに何も学んでないのか? 在チョン(笑)の違法論は何かしらの文献に基づくものではなく、
全て「あれはアレ、これはコレ」自分自身の解釈で構築されている┐(´ー`)┌
これは「点滅モードは違法とされている」のではなく、在チョン(笑)が「違法としている」のだ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)って何者なんだろうなぁ┐(´ー`)┌ただの統失在日朝鮮人だよな?
なんでそんな立場のヒトモドキが違法と決められるのだろうか┐(´ー`)┌ >>823
>灯火と灯火器をごちゃ混ぜに考えるからそうなる。
>信号機で馬鹿にされたのに何も学んでないのか?
いや、ここでごちゃまぜにしているのはお前なのだよ┐(´ー`)┌
同じ法令の下位規定なのに、自転車は在チョン(笑)が定義した「(点いてる)灯火」、
自動車は灯火器の規定なんてことは無いのだからな┐(´ー`)┌ >>825
灯火器を備えることはできても、
灯火(灯り)を備えることはできるのか? >>826
備える事は出来ないから「自転車に限っての話だ!」とお前は必死に言い繕うのだろ┐(´ー`)┌
一方では備える物なのだから、自転車も基本は「備える物」だ┐(´ー`)┌
だが、自転車には装着義務が無いから「関係ない」となる┐(´ー`)┌
これは、点滅モードが無灯火にならない理由、自転車に法定速度が無い理由と同じである┐(´ー`)┌ 道路交通法施行規則
(制動装置)
第9条の3 法第63条の9第1項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1 前車輪及び後車輪を制動すること。
2 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
在チョン(笑)の戯言にちょうどいい規則が見つかったぞ┐(´ー`)┌
ブレーキは自転車に於いて「備えなければならない」もの、かつ「性能を有すること」と規定されているのだから、
在チョン(笑)の主張上、ブレーキは効きっぱなしでなければ備わっていない事になるな┐(´ー`)┌
これに対する言い訳は、前照灯とブレーキは関係ないか?
それとも、性能を有するの前に存在する文言が違うから意味が変わるとでも言うか?┐(´ー`)┌ >>822
>自転車に限って「点いていなければ定める灯火ではない」と解釈するのは出鱈目極まりない┐(´ー`)┌
自転車に限らずつけていない灯火は存在しない、存在しない灯火が存在すると強弁するのは出鱈目極まりない
要求される灯火を発することができる灯火器を装備していてもそれを点灯状態にしなければ灯火は存在しないのだ
ハザードランプガートカ?(w
あれは点滅状態で作動させろと言っているのでモンダイガイ 保安基準にこんな基準が存在する┐(´ー`)┌
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
「備えてはならない」のだから、点けなくてもアウトである┐(´ー`)┌
つまり、「灯火」とは「点いていない状態」も含むのである┐(´ー`)┌ >>828
制動装置は、"操作を開始した場所から"3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
光度を有するのは、どんな条件で? >>831
囲ってる範囲が間違っているよ┐(´ー`)┌
制動装置は、"操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる"性能を有すること。
>光度を有するのは、どんな条件で?
"操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる"
に相当するのは「白または薄黄色で10m先の交通上の障害物を云々」だ┐(´ー`)┌
つまり、ここで出て来る意味不明な単語「条件(笑)」とは、在チョン(笑)が言う「要件」そのものだ┐(´ー`)┌ >>813
「光っている」と「光ったとき」の違いがわからない奴に、何をどう説明しろとw
>>815
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
東京都
軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
つまり、「適当な光度を有する前照灯を、夜間、道路にあるときは、つけなければならない」
「適当な光度を有する前照灯」が「照射した時に適当な光度で光る前照灯」で何も問題はない
むしろ、
「適当な光度でついている前照灯」と読んで、「適当な光度でついている前照灯を、夜間、道路にあるときは、つけなければならない」
の方がおかしいことがわからないか? >>816
「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」
こんなトンデモを言ってるのは違法派アスペなんだがw
「"適当な光度を有する前照灯"を、夜間、道路にあるときは、つけなければならない」
↓
「"適当な光度でついている前照灯"を、夜間、道路にあるときは、つけなければならない」
↓
ついている前照灯をつけなければならない 勘違いしているみたいだから書いてあげると、
別に
「"適当な光度を有する前照灯"には、(照射した時に適当な光度で光るなら)消灯しているものも含まれる。
だから消灯していても、適当な光度を有する前照灯を"つけている"ことになる」
など言っているわけじゃない
「適当な光度を有する前照灯を"つけなければならない"」のだから、つけていなければ法令違反
単に「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」とトンデモ言ってる奴に対して、そうじゃないと指摘しているだけ >>834
「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」
↑
この文言を違法派が用いたレスを出してね。
違法派が言い出したのか合法派がいいだしたのかはっきりさせてね。 >>835
道交法52条の「つけなければならない灯火」は
自転車の前照灯の場合だと、夜間、道路においてどんな灯りのことを指してるの? ●●灯火が使われている文言
「灯火」
「灯火器」
「灯火装置」
「灯火ユニット」
「灯火等」
法・令・規則では・・・
・「灯火」のみで使われるのは「あかり」って意味な。
・「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」については説明しなくてもいいよな。
(そこまで馬鹿じゃないだろ。)
・「灯火等」は以下のとおり定義されている。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。 >>836
冒頭にいきなりあるが┐(´ー`)┌
>>32
>終わっちまった議論を終わらせたくないアスペが蒸し返してるだけ(笑)
>「点いてなくても光度を有する前照灯」と叫んじゃった瞬間に
>クモを散らすように一般人は引いていった。(笑)
「点いてなくても光度を有する前照灯」を批判しているのだから、
これは「点いていなければ光度を有する前照灯ではない」と主張している┐(´ー`)┌
つまり、「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」 と言っている┐(´ー`)┌
>違法派が言い出したのか合法派がいいだしたのかはっきりさせてね。
在チョン(笑)は日本の義務教育を満了していない白痴だから、
「誰の話を要約したのか」と「誰が要約したのか」の「誰」を区別できず、
「俺はそんな話してない、お前が言ってる事じゃないか!」と支離滅裂な反応をするのである┐(´ー`)┌ >>822
>なぜ同じ法令の下位規定なのに、一方では「灯火が点いている」状態を指し、一方では灯火器の技術基準と割れるのだね┐(´ー`)┌
道路交通法施行令第18条を読んでわからないのか?
>だが、ダイナモと日中の自動車が違反になってしまう┐(´ー`)┌
なんだ?日中の自動車って?
灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務を混同してるからそんなおかしな解釈になるんだよ。 >>824
で、お前は何かの文献に基づいてるのか? >>825
>同じ法令の下位規定なのに、自転車は在チョン(笑)が定義した「(点いてる)灯火」、
>自動車は灯火器の規定なんてことは無いのだからな┐(´ー`)┌
道路交通法施行令第18条で、自動車の場合は、
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」
とされてるからだよ。 >>839
> 「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」 と言っている┐(´ー`)┌
↑
これは、お前の発言じゃんよ。
違法派が法令規則を解釈したものを、合法派が更に解釈したものだな。
お前自身の解釈で構築されているね。 >>842
で、自転車の場合は、
「公安委員会が定める灯火」
であって、
「公安委員会が定める灯火装着」
ではないからだ。 >>836
ログ見てきなさいよw
まぁ時間あるから説明してあげると、違法派(アスペ)が、
「点滅の滅の時は光度を有しない。だから滅の時は『光度を有する前照灯』ではない。よって点滅は光度を有したり有さなかったりする状態で、『適当な光度を有する前照灯』ではないから、違法」
とか言い出したんだよ
この、「光っているもの以外は『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」というトンデモを言い張るアホがいるために、
「光っている前照灯夜間はつける」=「ついている前照灯をつける」と神田水道橋にバカにされ続けているのが現状
まさか君も
「『〇〇できる光度を有する前照灯』とは、光っているもののみを指す。だから消灯してたり点滅の滅の時は(たとえ照射時に〇〇できる光度に達するとしても)、『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」
とか言っちゃうクチかい? 灯火装置に拘ってるのは、神田水道橋とかいう気違いだよな。
基準を満たした灯火装置の点滅モードで点ければ合法になると思ってる重度の精神障害者。
灯火装置が基準を満たせば、どんな灯火でも通ると思ってやがるwww
10m先の障害物を確認できる光度をもたない灯火はアウトだよ。 >>828
ほら、点灯義務と装着義務の区別ができてないよ。 1.夜間はAをつけなければならない
2.Aを備えなければならばい
1,2どちらの場合も、Aとは
「照射した時(光っている時、つけた時)に規定の光度を有する前照灯」
と解釈すれば、シンプルに意味が通る
1なら、"つけなければならない"とされているのだから、Aをつけていなければならない
対して2は"備えなければならない"だから、Aはついていない(光っていない)状態でもよい
つまり、光っているかどうかはAの部分ではなくその後の文言による
ところがトンデモ理論では、
Aとは「規定の光度で照射している(光っている、ついている)前照灯」となる
よって、1なら「規定の光度で照射している(光っている、ついている)前照灯をつけなければならない」になるし、
2なら「規定の光度で照射している(光っている、ついている)前照灯を備えなければならない」になってしまう
要は、
「『規定の光度を有する前照灯』『〇〇できる光度を有する前照灯』とは光っているもののみを指す」
「光っていない(照射していない、ついていない)物は、『規定の光度を有する前照灯』ではない」
というトンデモ理論を唱えるのをやめればいいだけw >>847
「規定の光度を有する前照灯をつけなければならない」
が
「つけなけれないけない義務」なのは、「つけなければならない」と規定されているからで、
「規定の光度を有する前照灯」が「ついている前照灯」を指すからではない
「照射した時に規定の光度を有する前照灯をつけろ」
と指示されているから、つけなければいけないのであって、
「照射した時に規定の光度を有する前照灯」自体にはついていない物も含まれる
例えば
「規定の音量を有する鐘を正午に鳴らさなければならない」
→鳴らせと指示があるから、正午に鳴らさなければならない
逆に言えば鳴った時に規定の音量で鳴るなら、正午以外は鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」である
「規定の音量を有する鐘を備えろ」
→備えろと指示があるから、鳴った時に規定の音量になる鐘を備えればいい=鐘は常に鳴っている必要はない
鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」で、それを「鳴らさなければならない」と指示があるから、鳴らすだけ
同じように「規定の光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すわけではない >>849
公安委員会規則は、「前照灯」として点いているときに必要な光度を規定しているのであって、
前照灯が点滅してもいいという規定ではない。
それを、合法派の一部が、非常点滅表示灯のように、政令で点滅することが定められている灯火を持ち出してきて、
点滅する灯火もあるから前照灯も点滅でもいいと俺様解釈してるだけだね。
もっとバカなのは、
「点滅禁止規定がないから点滅合法」
と言ってるヤツ。 >>848
> つまり、光っているかどうかはAの部分ではなくその後の文言による
お前の言い分だと「その後の文言による」を全く無視して話してるからそうなる。
その後の文言、つまり道交法52条1項だ。
違法派にイチャモンをつけるのに夢中になって、
公安委員会の規則と道交法の?がりをないことにしてしまうからそうなる。 そもそも点滅or常時点灯とは関係なく光度不足を違反とする法はあっても、点滅を違反とする法はない。
もちろん点滅以外の灯火方式を義務とする法もない。
法的には点滅自体を違反とする根拠法は存在しないので、点滅を理由に違反にすることは絶対に出来ない。
理解できるか?絶対に出来ないんだよ。 >>849
道交法52条の「つけなければならない灯火」は
自転車の前照灯の場合だと、夜間、道路においてどんな灯りのことを指してるの?
例えば、
「正午にメロディを流さなければならない。それは規定の音量を有するメロディであること。」
このメロディの音が途切れるんだぜ?
でもそれは、メロディが流れてるんだから問題ない。
音量はなくともメロディである。
あっ、あれ?
メロディって何?
メロディを流す音源とか機械は?
あれ?あれ?
「正午にメロディを流さなければならない。それは規定の音量を有するメロディであること。」では、
メロディを流す音源とか機械は定められていよね?
公安員会は、
前照灯という機械を定めているのでしょうか?
それとも、前照灯という前を照らす灯火を定めているのでしょうか? >>852
まだそんなこと言ってるの?
相変わらず論点がずれていることを喚いてるんだね。 >>854
そもそもの論点すらわかってない馬鹿が言うなよw >>852
>そもそも点滅or常時点灯とは関係なく光度不足を違反とする法はあっても、点滅を違反とする法はない。
そうだよ。点滅では消えているときに光度がないから、違法なのだよ。
>もちろん点滅以外の灯火方式を義務とする法もない。
照明灯を点けるとは、常時点灯が当然だ。非常点滅表示灯は照明灯ではないから、点滅させることをあえて規定している。
>法的には点滅自体を違反とする根拠法は存在しないので、点滅を理由に違反にすることは絶対に出来ない。
だれも点滅自体が違法とは言ってないね。 >>856
> そうだよ。点滅では消えているときに光度がないから、違法なのだよ。
公安委員会や警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。
出せなければお前の妄想だ。
> 照明灯を点けるとは、常時点灯が当然だ。非常点滅表示灯は照明灯ではないから、点滅させることをあえて規定している。
それを法令で出してくれ。
> だれも点滅自体が違法とは言ってないね。
禁止する法令がないからね。
そして「滅の時」はお前の妄想だから法的根拠にはならない。 >>857
点滅は光度を有するときと有さないときがある。
これは、妄想ではなく事実だ。
事実をねじ曲げるな。
そして、公安委員会の規則は規定の光度を有することと定められている。
光度を有する前照灯であって、光度を有したり有さなかったりする前照灯では規則に反する。
規則で定められているものを点けていなければ違法になるのは当たり前だ。 >>857
>公安委員会や警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。
>出せなければお前の妄想だ。
光っていなければ光度がない。火を見るより明らか。
>それを法令で出してくれ。
周りを照らすための照明灯でわざわざ点滅させてるものってあるか?
点滅しているのは、周りを照らすのが目的ではなく、注意を引くためのものだ。
道路交通法には、「前照灯」とある。前照灯とは、読んで時のごとく、前を照らす灯りであり、前を照らしていなければ前照灯とは言えない。単純明白。
>禁止する法令がないからね。
>そして「滅の時」はお前の妄想だから法的根拠にはならない。
禁止されていなくても、他の要件を満たしていなければ違法だ。そんなことも解らないのかい?
合法派の中でも、「点滅禁止の規定がないから点滅合法」と言ってるヤツが一番バカだね。 >>857
ついでに言っておくと、
「点滅禁止の規定がないから点滅合法」
というのは、
「後ろ向きにつけてはダメ」という規定がないから、光ったときに10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有するものであれば、後ろ向きに点けても合法
といってるのと同じくらいおかしい。
「後ろ向きに着けたら前方を確認できない」って?
でも、合法派の主張って、性能があればどんな使い方をしてもいいんだろ。
なら、点滅させても後ろ向きに点けても同じだろ。
それがおかしいというなら、
「前照灯」なんだから、前を照らしていないときのあるような点滅は前照灯とは言えないということだ。 >>852
>光度不足を違反とする法はあっても、点滅を違反とする法はない。
だからぁ、消えている時に光度があるならそれは点滅してないだろ
点滅してるなら光度が不足どころか全く無い期間が存在するだろ
前照灯を消しても良いのは法で定められている条件の時だけ
滅多やたら好き勝手に光度の無い状態にしてはいけないのだよ
自転車灯火の点滅を違反とする法の定めは存在しないから前照灯や尾灯以外なら
違法にはならないことはあり得る、その灯火のコンディションによっては違法になる場合もあり得る
無条件では違法とも合法とも決められない >>840
>道路交通法施行令第18条を読んでわからないのか?
全く分からないよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がそこにある文言で線引きして「自転車の前照灯に限っては違う」とホザいてるだけな┐(´ー`)┌
>灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務を混同してるからそんなおかしな解釈になるんだよ。
混同するも何も、「義務」なのだから同じ事だ┐(´ー`)┌
「〜を有するとは、その性能を発揮している状態を指す。ただし装着義務の場合を除く。」
気が狂っているとしか言いようが無いな┐(´ー`)┌
>>841
>で、お前は何かの文献に基づいてるのか?
ここで「オマエモナー」と返すのは、違法論には根拠となる文献が存在しないと自白しているのだな┐(´ー`)┌
どうして根拠も無いのに違法なんてホザいてしまうのだろうね。気違いにも程があるよ┐(´ー`)┌
合法派は「法令」を元に合法論を展開しているのだから、在チョン(笑)とは違う┐(´ー`)┌
「自転車は法定速度が決められていない。よって制限速度の無い道路で速度超過になる事は無い」
と言う事実に基づいて、一方では法令で定められているが自転車には無いのであれば、
それは自転車では違法とならない。これが合法論である┐(´ー`)┌ 「〇〇できる光度を有する前照灯」
↑ここを見て
「滅の時は光度を有する前照灯ではない」
とするの誤りだ、と何度言えばわかるのか
仮に
「〇〇できる光度を有する前照灯」=「光っているもののみを指す」
としたら、
「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」を備えなければならない=光っている走行用前照灯を備えなければならない
となってしまう
「〇〇できる光度を有する前照灯」自体は、「"照射した時に"〇〇できる光度を有する」ならいいんだよ
それを「つけなければならない」の、方でつけることを義務付けている 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>862
>全く分からないよ┐(´ー`)┌
>混同するも何も、「義務」なのだから同じ事だ┐(´ー`)┌
バカには違いが理解できないということだ。
>合法派は「法令」を元に合法論を展開しているのだから、在チョン(笑)とは違う┐(´ー`)┌
違法派も「法令」を元に展開しているよ。
>「自転車は法定速度が決められていない。よって制限速度の無い道路で速度超過になる事は無い」
>と言う事実に基づいて、一方では法令で定められているが自転車には無いのであれば、
>それは自転車では違法とならない。これが合法論である┐(´ー`)┌
自転車の前照灯は、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を点ける必要があるのであって、
点滅禁止の規定がないからといって何でもいいということにはならないよ。 >>864
>>全く分からないよ┐(´ー`)┌
>>混同するも何も、「義務」なのだから同じ事だ┐(´ー`)┌
>バカには違いが理解できないということだ。
違うよ┐(´ー`)┌
気違いの都合で「違い」が生まれているのだよ┐(´ー`)┌
「〜を有すると書かれていても、灯火の義務と装着義務は違う!」気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌
ってーか、「〜を有する」とは灯火の義務以外でも「その性能を発揮した状態」と定義したのだから、
装着義務に限っては「〜を有する」とはその性能を発揮している状態ではない、と吹いているのだ┐(´ー`)┌
なぜ装着義務だけ?もちろん、ここに根拠は全くない┐(´ー`)┌
>>合法派は「法令」を元に合法論を展開しているのだから、在チョン(笑)とは違う┐(´ー`)┌
>違法派も「法令」を元に展開しているよ。
どのあたりが?例えば、点滅の滅の時(笑)なんてものは法令の何処にも出てこず、、
在チョン(笑)が「点滅モードと法令を見て思いついた」以外の何物でもないのだが┐(´ー`)┌
>>「自転車は法定速度が決められていない。よって制限速度の無い道路で速度超過になる事は無い」
>>と言う事実に基づいて、一方では法令で定められているが自転車には無いのであれば、
>>それは自転車では違法とならない。これが合法論である┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯は、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を点ける必要があるのであって、
>点滅禁止の規定がないからといって何でもいいということにはならないよ。
規定が無いから「警官が点灯を目視出来る範囲で」何でもいいという事にしかならない┐(´ー`)┌
ってーか、「何でもいいということにはならないよ」程度では点滅モードを違法とし得ないぞ┐(´ー`)┌ >>862
>と言う事実に基づいて
存在する法は全て事実、アンタの言ってるのは法の解釈
『点滅でつける』なんて解釈は詐欺師の牽強付会で分は零、日本語力も零
事実ってのは『ダイナモ式自転車前照灯の中には停止すると消灯するものがある』ってなこと
『消灯すれば無灯火になる』ってのも事実、その事実を目にして検挙送検するか否かは行政の判断
その事実を罰するか否かの判断は司法の仕事
無灯火自動車が交番の前を通っても大抵は捕まえないってのも事実
点滅灯だけで警官に何も言われなかったから合法なんて言い分は無意味
>>865
>なぜ装着義務だけ?もちろん、ここに根拠は全くない┐(´ー`)┌
灯火義務は道路交通法第52条、装着義務は第62条で、まったく別の規定。
しかし、自動車の場合、施行令第18条で、第52条が要求する灯火を、保安基準で規定に規定する灯火としているから、
自動車の場合は同じとなるが、
自転車の場合は、保安基準はまったく関係ないから、違っていて何もおかしくはないよ。
>どのあたりが?例えば、点滅の滅の時(笑)なんてものは法令の何処にも出てこず、、
在チョン(笑)が「点滅モードと法令を見て思いついた」以外の何物でもないのだが┐(´ー`)┌
「光度を有する」と条文にあるよね。
合法派こそ、法令に何も記載されていないのに、「光度がないときがあってもいい」なんて妄言垂れてるだけだよね。 >>866
まさに、その通りだね。
さらに付け加えると、
赤信号を皆で渡っても合法にならないのと同じで、
巷に点滅で走っている自転車がいるからといって、合法の理由にもならない。 >>865
>規定が無いから「警官が点灯を目視出来る範囲で」何でもいいという事にしかならない┐(´ー`)┌
ヤダョこの人はもう忘れてる
地方公安委員会の交通規則にはそんな風には規定されてないよ
前照灯ってのは信号灯じゃないから灯火の点灯を目視できる光度レベルじゃダメなのョ〜
「警官が点灯を目視出来る範囲で」なんて雑な条件なら無灯火同然の線香ほどの明るさでも良いってことになる
夜光や星灯りがあるから前照灯なんてつける必要がないだろ
法令規則は自転車前照灯でそんな光度レベルは認めていなのさ せっかくいい流れなんだから
在チョン(笑)
┐(´ー`)┌
次はこういう表記を使わないでね(はぁと >>862
>>864
違法派は法令に無いことを元に点滅の合法論を展開。
違法派は点滅の事実を元に法令にあることで違法論を展開。
こんな感じで違意があるよね。 ほら、まだ「光度を有する」と書いてあるから、とか言っちゃってる
「〇〇できる光度を有する前照灯」=「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」
「照射した時に〇〇できる光度で光る前照灯」を「つけなければならない」
↑↓どちらも矛盾なく現実に即した解釈
「照射した時に〇〇できる光度で光る走行用前照灯」を「備えなければならない」
「〇〇できる光度で光っている前照灯」を「つけなければならない」
↑↓こう見れば一目瞭然で誤っているとわかる解釈
「〇〇できる光度で光っている走行用前照灯」を「備えなければならない」 >>865
> 「〜を有すると書かれていても、灯火の義務と装着義務は違う!」気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌
灯火と灯火装置は混同しちゃだめ!
お前は道交法52条のつけなければならない灯火(灯り)をどうやって備えるんだ?
保安基準は灯火器などの機器・機材の基準だ。
(それらの機器・機材には灯火も定められている。)
対して各都道府県の公安委員会が定めるものは灯火(灯り)の基準だ。
(灯火器などの機器・機材の基準ではない。) 保安基準は灯火器などの機器・機材の基準である根拠・・・
以下の技術基準をみれば明確にそう書かれている。
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
前照灯洗浄器の技術基準
前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準
車幅灯の技術基準
前部上側端灯の技術基準
前部反射器の技術基準
側方灯の技術基準
側方反射器の技術基準
番号灯の技術基準
駐車灯の技術基準
後部霧灯の技術基準
後部上側端灯の技術基準
後部反射器の技術基準
制動灯の技術基準
補助制動灯の技術基準
後退灯の技術基準
方向指示器の技術基準
再帰反射材の技術基準 各都道府県の公安委員会が定めるものは灯火(灯り)の基準である根拠・・・
┐(´ー`)┌がダイナモを定めているとしている神奈川県の例(神奈川県道路交通法施行細則)
「軽車両の灯火」「前照灯の灯火の基準」「尾灯の灯火等の基準」と灯火の基準であることが明確に分かる。
ダイナモを定めている? いやいや、発電装置のものである前照灯の灯火を定めてるだけだね。
第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 >>872
「◯◯の光度を有する照明を点けなさい」
と言われて、
「消えていても光度を有する」から「点滅していてもいい」
って言ってたら、頭おかしいと思われるよ。
点灯義務は、規定の光度で光ることを要するので、規定の光度で光る性能があっても、光度がない状態では点いていることにならない。
装着義務は、装着すればいいので、規定の光度で光る性能があれば、点いているか消えているかは関係ない。
いずれにしても、性能云々言ったところで、保安基準の適用されない自転車は、装着義務は点灯義務とは何の関係もない。
保安基準は、合法派が屁理屈こねるために持ち出してきてるだけ。 道交法施行令を見直してみなよ。
道交法52条でつけなければならない灯火は、
◇自動車は、保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
保安基準に関する規定により設けられるものは、灯火器などの機器・機材の基準(それらの機器・機材には灯火も定められている。)
つまり、設けられている灯火器をつければ道交法52条でつけなければならない灯火を満たす事ができる。
◇自転車(軽車両)は、公安委員会が定める灯火
白色又は淡黄色で夜間前方10m(5m)の距離にある交通上の障害物を確認できる光度(性能)を有していなければならない。
灯火器がどんなものであっても色と光度があれば、道交法52条でつけなければならない灯火を満たす事ができる。
公安委員会は、灯火器について定めている訳ではないから、
灯火器をつけたとき上記の光度や性能を有することができるものかどうかなんて無意味なこと。
そして点滅は、光度を有したり有さなかったりするものなので公安委員会の規則に反する。
点滅のみでは、違法となる。
点滅させるなら光度を有さないときがない様にしなければだめ。 >>876
点灯義務は「つけなければならない」の部分だろ?
>「◯◯の光度を有する照明を点けなさい」
>と言われて、
>「消えていても光度を有する」から「点滅していてもいい」
>って言ってたら、頭おかしいと思われるよ。
こんなこと言ってない
「点けなさい」となっていれば、それは当然、点けなければならない
問題は、
「〇〇の光度を有する照明」
の部分
「〇〇の光度を有する照明」とは、光っているもののみを指すわけではない、と言っている
「規定の音量を有する鐘を正午に鳴らさなければならない」
→鳴らせと指示があるから、正午に鳴らさなければならない
逆に言えば鳴った時に規定の音量で鳴るなら、正午以外は鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」である
「規定の音量を有する鐘を備えろ」
→備えろと指示があるから、鳴った時に規定の音量になる鐘を備えればいい=鐘は常に鳴っている必要はない
鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」で、それを「鳴らさなければならない」と指示があるから、鳴らすだけ
同じように「〇〇の光度を有する照明」とは、光っているもののみを指すわけではない >>878
> 逆に言えば鳴った時に規定の音量で鳴るなら、
鳴らした時に規定の音量が有ったり音量が全くなかったりを繰り返して問題ないとでも?
頭おかしいだろw
その鐘の音を聞いてる人は、鳴ったり鳴らなかったりを繰り返してると認識するだろうね。 >>878
どうであろうと、
公安委員会は、灯火器について定めている訳ではないから、
灯火器をつけたとき上記の光度や性能を有することができるものかどうかなんて無意味なこと。 >>880
点滅とはそんなものだぞ。
点滅と関係ないことを語り続けるのなら他でやれば? 「規定の音量を有する鐘」とは、鳴っている鐘のみを指すのではない
鳴らした時に規定の音量で鳴る鐘のことである
「鳴らす」については何も定義していないんだけど。
同じように
「規定の光度を有する前照灯」とは、照射している前照灯のみを指すのではない
照射した時に規定の光度を有する前照灯のことである
ということを言っているんだが
だから、「消灯してたり点滅の滅の時は光度を有しないから、規定の光度を有する前照灯ではない」とかいうトンデモ理論はやめなさいよ、と >>882
アホだねぇ
「規定の音量を有する鐘」とは、「規定の音量で鳴っている鐘」のみを指すのではない
「鳴らした時に規定の音量で鳴る鐘のことである」
だから
「規定の光度を有する前照灯」とは「規定の光度で光っている前照灯」のみを指すのではない
「照射した時に規定の光度で光る前照灯」のことである
この主張で、点滅云々についてはまだ一切触れてないんだけど
点滅違法の根拠として
「点滅の滅の時は光度を有しないから、規定の光度を有する前照灯ではない」
というトンデモ理論に対し、「それは違う」と言ってるんだけど? >>884
まだ続けるの?
そんなこと言い続けても無意味なことだw 点滅を違法とする根拠まとめ
1.点滅では"灯火がついている"ことにならない
(点滅は、灯火がついている状態と消えている状態を繰り返している論)
2.点滅は滅の時に光度を有しない。だから規定の光度を有する前照灯ではない
(規定の光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す論)
3.点滅していては前照灯の役割を果たせない
(前照灯には点滅するものは含まれない論)
4.警察が危険だと言ったからダメ
(注意喚起ポスター絶対論)
5.メーカーが前照灯の役割を果たせないと言ったからダメ
(メーカー絶対論)
6.とにかくよくわかんないけどダメ
(神田水道橋とディスり合いを楽しみたい論)
あと他になんかある? >>885
違法とする根拠が間違ってるのに違法だとならないだろ
法令上の根拠なんて不要で、根拠が間違ってようが違法ったら違法だ
という理屈なら好きにすればいいが >>887
お前は、自転車の前照灯を道路運送車両の保安基準で語っている勘違い野郎w
法令に無いことを元に点滅の合法論を展開しているだけ。
点滅という事実に、既定の法律で語れ。 >>887
> 違法とする根拠が間違ってるのに違法だとならないだろ
どこが間違ってるかと問うてみれば、滅の時は妄想と答える。
そんなのが議論として通用するとでも思ってるのかよw 点滅を合法とする>>886に対する合法派の反論まとめ
1.「灯火をつける」には点滅も含まれる点滅でつけているのだから「ついている」状態である
(点滅でついてるよ論)
2a.「規定の光度を有する前照灯」とは「照射した時に規定の光度を有する前照灯」のことである。だから滅の時は〜とか恥ずかしいからやめれ
(ついている灯火をつけろじゃないよ論)
2b.光度がゼロだろうと10m先の走行上の障害物を確認できれば、〇〇できる光度を有する前照灯だよ
(視認絶対主義論)
3a.自転車の前照灯の点滅を禁じる法令を示せ
(前照灯は点滅しないものなんて決まりないよ論)
3b.点滅は前照灯ではないという前提なら、自動車で前照灯の点滅を禁じるのはおかしいよな
(A≠Bという前提ならあえてBはAではいけないと法令記載するのおかしいよね論)
4.お前は警察が車道を渡らず横断歩道を渡りましょうと言ったら、車道渡るのは違法だと思うんだな
(先生死ねと言ったら死ぬんだな論)
5.お前はメーカー日本司法だと(ry)
(日本はCATEYEに支配されてる論)
6.┐(´ー`)┌ >>888
「〇〇できる光度を有する△△」
これが道路交通法下の法令と道路運送車両法下の法令とで意味が違うという、「法令上の」根拠を示してね♪
同じであるという根拠は、法令の大前提である
「特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる」
というものね
日本の法令は、場面場面で言葉の意味が変わったりしないんだわ >>891
「〇〇できる光度を有する△△」ってどれのことをなのかはっきりさせてくれんかね?
めんどくせなぁー。
> 「特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる」
法第五十二条第一項前段の規定により、
政令第18条第1項第5号に規定により
保安基準第〇〇条第□項に規定する
定義のもととなるものが違ってるじゃん?ちゃんと読んで分かって分かって書いてあるのかよw 自分の主張を持たず、
他人を否定することだけに夢中になり、
誰かが言ったことに便乗し、
都合の良いところを抜き出して、
お花畑の世界をつくりだす。
一体何がしたいのだろう??? >>858
> 点滅は光度を有するときと有さないときがある。
> これは、妄想ではなく事実だ。
そんなことを聞いていない。
公安委員会や警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。
> 事実をねじ曲げるな。
鏡を見て言っているんだね。
公安委員会も警察も「滅の時」は要件を満たさないから違法とは言っていない。
> そして、公安委員会の規則は規定の光度を有することと定められている。
> 光度を有する前照灯であって、光度を有したり有さなかったりする前照灯では規則に反する。
それを公安委員会か警察が言っているという事実を出してくれ。
今まで一度も出せていないから、お前の妄想なんだよ。
>>859
> >公安委員会や警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。
> >出せなければお前の妄想だ。
>
> 光っていなければ光度がない。火を見るより明らか。
そんなことを聞いてないだろ。
誤魔化さないで公安委員会か警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。
> >それを法令で出してくれ。
>
> 周りを照らすための照明灯でわざわざ点滅させてるものってあるか?
> 点滅しているのは、周りを照らすのが目的ではなく、注意を引くためのものだ。
どの法令のどの条文に書いてあるの?
> 道路交通法には、「前照灯」とある。前照灯とは、読んで時のごとく、前を照らす灯りであり、前を照らしていなければ前照灯とは言えない。単純明白。
お前の感想は聞いてない。
法令で出してくれ。 >>884
「点滅の滅の時は光度を有しないから、規定の光度を有する前照灯ではない」
そうだよ。
光度を有さないのに光度を有する?
バカじゃないの。 >>889
> > 違法とする根拠が間違ってるのに違法だとならないだろ
> どこが間違ってるかと問うてみれば、滅の時は妄想と答える。
> そんなのが議論として通用するとでも思ってるのかよw
お前以外で言っている人がいないからな。
公安委員会か警察が「滅の時」は要件を満たさないから違法と言っているのか?
言ってないよな?
それはお前の妄想だからだ。 >>895
そういうのは、公安委員会や警察が「点滅でも合法」「光度がなくても問題なし」といった客観的事実を出してからにしなよw >>886
1、2、3により、違法。わかりやすいね。
4、5は違法の根拠ではない。違法だからそうされてるだけだ。
6はそうだね。神田水道橋相手に遊んでるだけだね。 >>898
ほらなw
「お前以外で言っている人がいないからな。」
↑
どこが間違ってるかと問うてみればこれだよwww >>892-893
それのどこをどう読んだら、
「〇〇できる光度を有する」の意味が、道路交通法下の規則と道路運送車両法で違う意味で定義されている根拠になるの?
特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる
道路交通法上にも道路運送車両法上にも「〇〇できる光度を有する」関して特に注釈はないし、公安委員会に定めた規則にも保安基準にもない
つまり、両者は同じ意味・定義で使われるのが大前提 >>898
> 公安委員会か警察が「滅の時」は要件を満たさないから違法と言っているのか?
> 言ってないよな?
> それはお前の妄想だからだ。
誰か 「公安委員会か警察が「滅の時」は要件を満たさないから違法」 と言ってたっけ?
誰も言っていないことを言いだしたぞwww
お前の妄想の中ではそうなってるのだろうけど、
それは俺の妄想ではなくお前の妄想だろwww
自分の妄想で他人が妄想してることにすんなよwwwwwwwww
頭おかしい。 >>890
点滅を合法とする>>886に対する合法派の反論まとめ
>1.「灯火をつける」には点滅も含まれる点滅でつけているのだから「ついている」状態である
「含まれる」でななく「含まれる得る」だ。政令で点滅について定められてなければ点けたことにはならない。
>2a.「規定の光度を有する前照灯」とは「照射した時に規定の光度を有する前照灯」のことである。だから滅の時は〜とか恥ずかしいからやめれ
そこからなぜなら点滅でもいいということになるのだよ。「照射した時に規定の光度を有する」状態を維持しなければ点けていることにならない。
>2b.光度がゼロだろうと10m先の走行上の障害物を確認できれば、〇〇できる光度を有する前照灯だよ
光度がゼロだと確認するための光度がないね。なのに光度を有するとはこれ如何。
>3a.自転車の前照灯の点滅を禁じる法令を示せ
点滅禁止規定は関係ない。公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ。
>3b.点滅は前照灯ではないという前提なら、自動車で前照灯の点滅を禁じるのはおかしいよな
「点滅なら何でも合法」の理由にはならない。前を照らす役割をはたせないものは、そもそも前照灯にあらず。
>4.お前は警察が車道を渡らず横断歩道を渡りましょうと言ったら、車道渡るのは違法だと思うんだな
警察が注意したから違法や合法と決まるわけではない。
>5.お前はメーカー日本司法だと(ry)
意味不明。 >>897
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、「光っている前照灯」のみを指すのではない
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」のことを指す
つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
よって、「滅の時は光度がゼロだから、〇〇できる光度を有する前照灯ではない」とする論は誤り >>902
「〇〇できる光度を有する△△」
が
「〇〇できる光度を有する」
に
変わったんだwwwwww
△△はどこへやった?
言ってることをコロコロ変えんなよwww >>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。 >>899
> そういうのは、公安委員会や警察が「点滅でも合法」「光度がなくても問題なし」といった客観的事実を出してからにしなよw
お前が「滅の時」で違法と言っているんだから、それが事実でなければ問題なしなんだよ。
早く事実であることを証明しろ。
>>901
> 「お前以外で言っている人がいないからな。」
> ↑
> どこが間違ってるかと問うてみればこれだよwww
お前以外に「滅の時」を根拠にしていない、は事実だろ。
つまりお前の妄想なんだよ。 違法だと主張する連中って、基本、「違法ありき」だから相手の主張理解してないよな
違法でも合法でもどっちでもいいけど、せめて何を言っている・言われてるのかくらい理解した上で、話そうぜ
俺の主張じゃないけどこれまでログ読んで、予想される反論書いておくわ
>>904
順番に
1.
含まれ得るのだから、政令で点滅について禁じていなければ含まれる
という反論も成り立つのだが
2a.
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「つける」だからだよ
1の、「つけるに点滅が含まれる」という主張に則って、
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「(点滅で)つけている」だろう、というのが合法派主張
2b.
理系的に言えば、ゼロという光度を有していると反論されるぞ
規則では何カンデラ以上などと定められていないから、〇メートル前方が確認できれば、それが定められた光度だ、と
3a.
上記により、公安委員会の定めた灯火を(点滅で)つけている
自動車のように点滅禁止の決まりがないのだから
4.
では警察やメーカー、twitterを挙げて違法だと主張する違法派は、やり方を間違っているね >>903
> 誰か 「公安委員会か警察が「滅の時」は要件を満たさないから違法」 と言ってたっけ?
言ってないなら、点滅が違法になる根拠はなくなるな。
つまり、軽車両の前照灯を点滅でつけていれば適法である。 >>906
>>892-893
それのどこをどう読んだら、
「〇〇できる光度を有する△△」の意味が、道路交通法下の規則と道路運送車両法で違う意味で定義されている根拠になるの?
特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる
道路交通法上にも道路運送車両法上にも「〇〇できる光度を有する△△」関して特に注釈はないし、公安委員会に定めた規則にも保安基準にもない
つまり、両者は同じ意味・定義で使われるのが大前提
これで満足か? >>909
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」
に
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
を
適用して証明した。
お前は、合法であることを証明できていない。
どこが間違ってるかを聞いてるんだけど?
その問いに対して答えなよw
何訳の分からないことばかり言ってるんだよ。
普通の会話できないのか? >>912
道路運送車両法は灯火器として定義されている。
公安員会は灯火として定めている。
灯火器と灯火の違いが分かる? >>908
「制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。」
君の理屈でいうと、制動装置を操作していない時は停止させる性能がないことになるね
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
君の理屈でいうと、消灯している走行用前照灯は適当な光度を有する走行用前照灯ではないから、光っている走行用前照灯を備えないといけなくなるね >>910
>1.
>含まれ得るのだから、政令で点滅について禁じていなければ含まれる
という反論も成り立つのだが
断定できないことは確かだね。ということは、合法違法の根拠にはならないね。
>2a.
>「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「つける」だからだよ
1の、「つけるに点滅が含まれる」という主張に則って、
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「(点滅で)つけている」だろう、というのが合法派主張
1が成り立たないからダメだね。
>2b.
>理系的に言えば、ゼロという光度を有していると反論されるぞ
規則では何カンデラ以上などと定められていないから、〇メートル前方が確認できれば、それが定められた光度だ、と
屁理屈。
>3a.
>上記により、公安委員会の定めた灯火を(点滅で)つけている
>自動車のように点滅禁止の決まりがないのだから
上記が成り立たないからダメだね?
>4.
>では警察やメーカー、twitterを挙げて違法だと主張する違法派は、やり方を間違っているね
誰もそんなことは言ってないね。
違法だから警察が注意したりメーカーが警告するのであって、
警察が注意したりメーカーが警告してるから違法になるのではないよ。 >>915
操作していないときに制止させる性能があったらまともには知れないだろうにw
操作させてから性能は自転車を停止させる性能を有することになる。
操作していないときは、
自転車を停止させる性能を有する制動装置ではなく、
自転車を停止させる性能を有することができる制動装置だ。
だから、操作させないときは自転車は停止せず、操作させたら自転車は停止する。
操作しなくても自転車が停止する制御装置なんて正常なものだと思っちゃってたり? >>915
何で公安委員会規則の解釈に保安基準を持ち出してくるんだよ。 >>914
はいダウトー
保安基準では前照灯や尾灯も「灯火」としている
保安基準での前照灯は「灯火器」で、自転車の前照灯は「灯火」だから別、などという理論は成り立たない
第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯(中略)を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。 >>917
うわぁ……
>操作していないときは、
>自転車を停止させる性能を有する制動>装置ではなく、
>自転車を停止させる性能を有すること>ができる制動装置だ。
「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」を備えるように規定されているんですがw
いい加減、間違いを認めようよw レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。