【違法】ライトを点滅させてる人 90人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 89人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1525544206/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という嘘つき荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>390
> 前照灯で視界が10mだけ確保されている状況下で、30km/hでボールが飛んでくる?
ほらなw >>351で言ったとおりだろwww >>390
> 特段の差異はございません。色合いや光り方についても、特に優劣はございません。
点滅の方が目立つなんて嘘なのだよ。 >>390
「公安委員会が定める灯火」は、特定の灯火だけを前照灯として認める規則では無いんだよ。
そうなんですよwww
ダイナモでも電池でも電球でもLEDでも、何も書かれていないのだからそこは関係なく、
規定の色で、規定の光度を有していなければならないんだよ。
お前は、何を言ってるんだ? >>392
だが、予防線を突破できないのねwww
> 俺が消えるとしたのは「判例がある」という主張だぞ┐(´ー`)┌
> 俺がこの後1つ質問した事が切っ掛けで、キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌
へー、キャットアイは「判例がある」って主張してたのか?
へー、「判例がある」は公式見解なのか?
お前だけに送られた回答が公式見解ねwww
普通は公式じゃなく私式って呼ばれるものだけどなwww >>396
俺がこのスレに来た当時、
┐(´ー`)┌ ←コイツは、点滅の周波数もデューティ比も関係ないって言ってたんだよ。
点滅の周波数もデューティ比も関係なく合法と言い張ってたwww
それが今になって、
「点滅周期1Hz以下、デューティ比0.5以下」でなければ抵触し得ない数字だってさw
まっ、少しづつではあるが自分の間違いに気づき始めてんじゃね? >>398
> またダイナモは無灯火だし、自動車は整備不良と強弁しているな┐(´ー`)┌
確かに俺は、ダイナモについて停止時や低速の時は違法だと言ってるが、
自動車は整備不良とは言ってないぞw 強弁してるのは、お前だwww >>398
> じゃぁ、フラッシュライト(笑)は?どこにも定めが無いね┐(´ー`)┌
そりゃそうだよ。
商品カテゴリーや商品名で定める規定はないからなwww
定めるのは、色と光度の有無。 >>402
俺と最低でもう1人常駐しているこの状況って間違いじゃね?
正しくは、俺と最低なもう1人常駐しているこの状況だろ?
その最低なもう一人は「点灯」に「点滅」は含まれないって言ってる馬鹿だぞwww
お前の言っていることと違う認識(←「点灯」に関してなw)の、そんな馬鹿さえ味方につけないとダメなほどなのかwwwwwwwww >>413
> 当たり前じゃん。まず違法と挙証しなよ┐(´ー`)┌
挙証って意味分かって使ってる?
点滅は光度を有さない時がある。光度を有しない時がある前照灯を使っている。
↑
これが証拠。
お前自身も肯定しているし認めてもいる。
わざわざ挙証する手間もかけるでもなく、挙証は済んでいるwww >>423
> 「フラッシュライト(笑)」は規定が無いのだから違法だよね、と言っているのだよ┐(´ー`)┌
あのね?
怒らずに聞いてね(ハート
「バナナは規定がないから違法だよね。」と言ったら馬鹿にされると思うんだ。
そして、
「バナナは規定がないから違法にならず合法だ。」
「前照灯としてバナナを使うことは禁止されていないから合法だ。」
なんて言ってたら、もっと馬鹿にされると思うんだ。
あまりにも極端過ぎることだけどね、勘違いしないで考えて欲しい。
バナナというものは云々って話じゃないからね。
ここまですると馬鹿らしくなると思うけど、何でバナナだと馬鹿にされるのか考えてみてね。 >>423
> 10m先の障害物を確認できる事は既に認めているじゃん┐(´ー`)┌
> まだ「点滅では確認できない!」と強弁するのかね?┐(´ー`)┌
あのね?
バナナを使って10m先が確認できたとしたら、合法違法に何か関係ありますか?
10m先が確認できたからって、それがどうしましたかってことになるよね?
勘違いして欲しくないのは、バナナ云々じゃないからね。
10m先が確認できるできないじゃなくて、10m先を確認するのにバナナは適切ですか?
10m先の障害物を確認できる事でバナナを合法としますか?
そんなバカな!と思うでしょ? >>445
> 点滅は光度を有さない時がある。光度を有しない時がある前照灯を使っている。
> ↑
> これが証拠。
> お前自身も肯定しているし認めてもいる。
ダイナモは停車時は光度がなくなるから違法だね。
> わざわざ挙証する手間もかけるでもなく、挙証は済んでいるwww
規則が制定された当時にダイナモが違法であったことの挙証が済んでないから成り立たないんだよ。
ダイナモが規則制定当時から違法であることの客観的証拠を出してくれ。 >>432
> フラッシュライト(笑)なるものが適法だと言い張るなら、
そんなこと言い張ってねーってw
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にかなっているから適法と言ってるんだぞ。
なんで、フラッシュライト(笑)なるものがとしてるんだよ? お前はwww >>433,434,448
おー、お花畑くん、こんばんわ。
また頭わるい事ばかりwww
ご苦労さんでした。さようならwwwwww >>450
> また頭わるい事ばかりwww
逃げるんだね。
> ご苦労さんでした。さようならwwwwww
規則が制定された当時にダイナモが違法であったことを証明できるまで戻ってこなくて良いよ。 >>449
> 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にかなっているから適法と言ってるんだぞ。
お前のフラッシュライトはメーカーが「前照灯」と言ってないよ。
> なんで、フラッシュライト(笑)なるものがとしてるんだよ? お前はwww
お前のフラッシュライトはメーカーが「前照灯」として使えると言ってないから。 どんだけ法律読めねぇんだ?バカ共はw
もう統失相手はやめようw
フラッシュライトだろうが携帯ランタンだろうがスマホライトだろうが…もちろん自転車前照灯として売られてるライトも(笑)
10m先の障害物を確認出来る光度を持って公安委員会規則に適合してれば軽車両の前照灯として適法なんだよw
ココが理解出来てねぇから恥ずい屁理屈解釈展開終始出来るんだなw 糖質点滅猿。
頼むから真顔でカキコむな。冗談だと言ってくれ。厚顔無恥もどんだけぇw
猿の合法オプンソスwも規制に適合出来てるか否かが前照灯の判断基準だと言ってるぞw
https://imgur.com/uAaY6Py
いと厚顔無恥や(笑)
統合失調症Watch! >>452
ID:+QmWyXeC
こいつ、ほんとバカだね。
神田水道橋よりバカ。
>お前のフラッシュライトはメーカーが「前照灯」と言ってないよ。
>お前のフラッシュライトはメーカーが「前照灯」として使えると言ってないから。
道路交通法や公安委員会規則の条文を理解できてないんだろうね。
売ってる名称が何であれ、色と光度の要件を満たす灯火なら、道路交通法上の前照灯となるのだよ。
一方で、自転車用前照灯の名前で売られていても、要件を満たしていなければ道路交通法上の前照灯にはならないし、
点滅モードのように規定に合わない使い方をしても道路交通法上の前照灯を点けていることにはならない。 >>454
>こいつ、ほんとバカだね。 神田水道橋よりバカ。
イヤっw
こんだけお馬鹿な時点でコイツは、まごうことなき 神田水道橋 集合でオッケー(笑) 点滅猿のレベル(笑) >>454
>ココが理解出来てねぇから恥ずい屁理屈解釈展開終始出来るんだなw 糖質点滅猿。
>頼むから真顔でカキコむな。冗談だと言ってくれ。厚顔無恥もどんだけぇw
要は、こーいう事なんだよ┐(´ー`)┌
点滅モード
「法令で定められていないのだから定められた灯火ではない!」(法令に規定が無いから違法)
ダイナモ
「法令で定められた光度を持たない時があるのだから無灯火!」(法令に規定があっても違法)
フラッシュライト(笑)
「法令で定められていないが光度があるから適法!」(法令に規定が無くても適法)
健常者グループ(笑)は全て別々の理由で判断を行っている┐(´ー`)┌
だから「辻褄が合わない」と指摘しているのだよ┐(´ー`)┌ 後はこうも言っていたな┐(´ー`)┌
点滅モード
「使えません」とマニュアルに書いてある製品があるのだから全部使えない!
ダイナモ
「発電ランプ」の中には自転車向けで無い物もあるのだから合法とは言えない!
フラッシュライト(笑)
自転車向けで無くても光度があれば合法!
辻褄が合わないよな┐(´ー`)┌ >>456
違うアンカー打ってんじゃねえよ。
>点滅モード
>「法令で定められていないのだから定められた灯火ではない!」(法令に規定が無いから違法)
違うね。
道路交通法では、政令(下位委任された公安委員会規則も含むよ)で定めた灯火を付ける義務があり、公安委員会規則では色と光度しか定めていない。
点滅モードは、この公安委員会規則の要件を満たしていないから違法。
自転車の前照灯も、非常点滅表示灯のように点滅について定めがあれば合法になるけど、ないから合法にはならないというだけだね。
>ダイナモ
>「法令で定められた光度を持たない時があるのだから無灯火!」(法令に規定があっても違法)
違うね。
神奈川県の公安委員会規則のことを言ってるんだろうけど、あれはダイナモを合法とする規定ではないね。色と光度の要件を満たした上で、発電装置のものについて光軸の規定を追加してるだけ。色や光度の要件を満たしていなければ違法だ。
>フラッシュライト(笑)
>「法令で定められていないが光度があるから適法!」(法令に規定が無くても適法)
違うね。
色や光度の要件を満たしていればフラッシュライトでも適法となるのであって、フラッシュライトだから要件を満たして適法になるのではないね。
>だから「辻褄が合わない」と指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
お前が、勝手な俺様解釈してるだけだね(笑) >>457
お前は、点滅モードも、ダイナモも、フラッシュライトも、全部が一律に合法か違法のどっちかになるとしか理解できてないのか?
どんなライトであれ、要件を満たしていれば適法、満たしていなければ違法であり、
点滅灯の中にも、ダイナモ式ライトの中にも、フラッシュライトの中にも、合法になるものもあれば、違法になるものもあるということなのだよ(笑)
ま、点滅モードで要件を満たすようなものはないだろうけどね。 >>457
>点滅モード
>「使えません」とマニュアルに書いてある製品があるのだから全部使えない!
自転車用前照灯は【点滅モードは自転車の前照灯として】「使えません」とマニュアルに書いてある製品があるのだから使えない!
点滅モードも自転車の前照灯として使えますとマニュアルに書かれている自転車用前照灯があるなら
リストアップしてご覧
自転車用前照灯メーカが点滅モードは前照灯として使えないと言っているのだから
流用フラッシュライトの点滅モードも自転車前照灯としては使えないだろう
何しろ点滅灯は光度の測定が出来ないらしいから
自転車前照灯に対する交通規則要求を満たすと証明する術がない それでも百歩譲って『公安委員会規則に適合する点滅モードが有る』と言うなら
猿が使ってるその合法なる点滅モードとやらをYouTubeで可視化して第三者の客観的判断を仰いでみろw! とまで言ってやってるのに…
それすらもしないw 公安委員会に問い合わせもしないw
ココで屁理屈上書きしてるだけじゃねぇか 点滅猿w?
https://imgur.com/2IpNev9
いと繰り返し(笑)
統合失調症Watch! >>433
>フラシュライトが前照灯として定められたライトであることを証明しないと無灯火だね。
法令規則には自転車前照灯の名称形状を規定していないし型式承認制度もない
自転車は停止から走行中全速度域で10m前方の障害物を確認できる光度を有する
白色乃至淡黄色のビームライトという要求性能を満たせば光源の種類や商品名は問われないのだよ
法令規則で要求している自転車灯火は前照灯と尾灯だけ、尾灯は反射器で代替できるので
前照灯だけが法令規則の必須灯火、その他のスポークライト等は法定外灯火
自転車がつけている灯火は全て自転車の灯火さ
法定外灯火は他の交通の妨げとならない限り、点滅させようが何色だろうが自由
尤も点滅光による路面照射は禁止されていたりするんだけどね >>458-459
ふむふむ┐(´ー`)┌
って事は、「定められてないから違法(笑)」、法板の総意(笑)>>99やら論破(笑)>>186やら、
や、
>>404
>このページなんかが神田水道橋の欺瞞をよく指摘してるね。
>https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41244220.html
あたりの主張は全て出鱈目であると断言するのだね┐(´ー`)┌
あちらを立てればこちらが立たず。
健常者グループ(笑)虚言のマーチンゲール法は負債を残しすぎだな┐(´ー`)┌
>>463
スラドに書き込んだことはねぇぞ┐(´ー`)┌
要は、「本当に違法なの?」と突き詰めれば「法的根拠が全く無い」と誰でも気づくという事だろ┐(´ー`)┌ >>463
病気だからねっw
『前照灯として売られてるライトを点滅モードでつけている』なんて書いてるようじゃ政令で定める規則が読めてない。赤恥もんだよw
素人を自白してる。 法律語るべき人間じゃない。
どせ屁理屈上書きで認めない合法論w引っ張るんだろが… 詰み だよ 猿(笑)
https://imgur.com/HwWIUVe >>465
定常光ガー(笑)の言い訳は、ダイナモが適法である事を証明し得ないぞ┐(´ー`)┌
ダイナモはJISと法令で定められた「適法な前照灯」なのだから、否定してはいけない┐(´ー`)┌ >>453
> 10m先の障害物を確認出来る光度を持って公安委員会規則に適合してれば軽車両の前照灯として適法なんだよw
それはどの法令で定義されているの?
>>454
> 売ってる名称が何であれ、色と光度の要件を満たす灯火なら、道路交通法上の前照灯となるのだよ。
サーチライトや回転灯でも前照灯になるのか?
> 一方で、自転車用前照灯の名前で売られていても、要件を満たしていなければ道路交通法上の前照灯にはならないし、
光度が不足している前照灯は無灯火になるんだろうね。
> 点滅モードのように規定に合わない使い方をしても道路交通法上の前照灯を点けていることにはならない。
その規定はどこにあるの? >>464
全然理解してないバカだね。
何の矛盾もないよ。条文を正しく理解すれば分かることだ(笑)
政令(下位委任された公安委員会規則も含むよ(笑))に定められた要件を満たしていれば合法、満たしていなければ違法、ただそれだけだ。
点滅については規定がないから、点滅ということだけでは合法とも違法とも言えないが、
現行の公安委員会規則に定められている要件を満たせないような点滅モードは違法。
フラッシュライトは「フラッシュライト」という名称のものについての規定はないのでフラッシュライトということのみで合法とはならないが、
現行の公安委員会規則に定められた要件を満たすものであれば合法。
ダイナモ式ライトも、公安委員会規則に定められた要件を満たすものは合法、満たさないものは違法。
ただし、道路交通法第52条は点灯義務規定であって、装着義務規定ではないので、要件を満たしている状態では合法。停止時や低速時には光度が不足して要件を満たせないので違法状態になるが、そんなことを捉えていちいち違法だなんて騒ぐのは愚の骨頂(笑)
騒いでるのは、「ダイナモが違法になるよ」と噺をすり替えてる点滅君だけだよ。 >>465
>ダイナモはJISと法令で定められた「適法な前照灯」なのだから、否定してはいけない┐(´ー`)┌
ダイナモは法令規則で定められた自転車前照灯に対する要求を満たせない状態が存在する
これは司法判決で決着済み
でもね、リムダイナモ式自転車前照灯とそのJIS規格は道交法関連の法令規則制定以前から存在しているのさ
法令規則制定時にリムダイナモ式自転車前照灯を46都道府県で使用禁止した所がない
ないどころかダイナモライトは通常走行速度では明る過ぎて危険だとして
光軸の下向きセットを要求している自治体さえあるのだ
この時点でダイナモ式自転車前照灯の瑕疵は容認されてしまったのさ
それにダイナモのこの瑕疵は実質的には自転車の走行安全を損なうようなものでは無いのさ >>462
> 自転車は停止から走行中全速度域で10m前方の障害物を確認できる光度を有する
> 白色乃至淡黄色のビームライトという要求性能を満たせば光源の種類や商品名は問われないのだよ
「ビームライト」はどの法令で定義されているの? >>469
> でもね、リムダイナモ式自転車前照灯とそのJIS規格は道交法関連の法令規則制定以前から存在しているのさ
> 法令規則制定時にリムダイナモ式自転車前照灯を46都道府県で使用禁止した所がない
ということはダイナモが要件を満たすことが出来なくても違法となる規則ではなかった、ということだね。
> この時点でダイナモ式自転車前照灯の瑕疵は容認されてしまったのさ
「この時点」はどの時点?
規則が制定された当時は? >>467
>それはどの法令で定義されているの?
道路交通法第52条、
道路交通法施行令第18条、
各県の公安委員会規則
東京の場合は、東京都道路交通規則第9条
これらを読んでもお前の頭では理解できないだけだ(笑)
>サーチライトや回転灯でも前照灯になるのか?
公安委員会規則の要件を満たせられればね。でも、回転灯は点滅灯と似たようなもんだから無理かな。
>光度が不足している前照灯は無灯火になるんだろうね。
道路交通法第52条違反で、前照灯の無灯火だね。
>その規定はどこにあるの?
道路交通法第120条だね。 >>472
> >それはどの法令で定義されているの?
>
> 道路交通法第52条、
> 道路交通法施行令第18条、
> 各県の公安委員会規則
> 東京の場合は、東京都道路交通規則第9条
どこにも前照灯の定義は無いが?
> これらを読んでもお前の頭では理解できないだけだ(笑)
お前の俺様解釈はいらない。
> >サーチライトや回転灯でも前照灯になるのか?
>
> 公安委員会規則の要件を満たせられればね。でも、回転灯は点滅灯と似たようなもんだから無理かな。
サーチライトでパトカーを照らせば分かるな。
> 道路交通法第120条だね。
点滅に関する記述は無いが? >それはどの法令で定義されているの?
>サーチライトや回転灯でも前照灯になるのか?
>その規定はどこにあるの?
>「ビームライト」はどの法令で定義されているの?
>ということはダイナモが要件を満たすことが出来なくても違法となる規則ではなかった、ということだね。
>「この時点」はどの時点? 規則が制定された当時は?
ステキな統合失調症が再び発症しだしたぞw
主題総論を必死で屁理屈別件各論に置き換えても結論は何も変わらないのだが…
馬鹿は同じことを5年も繰り返してる。(笑)
http://n2ch.net/x?u=https%3a%2f%2fimgur%2ecom%2f2IpNev9&guid=ON
いとお菓子屋(笑)
統合失調症Watch! 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:39828eafcc6c2073b074103bd7eecdc9) >>ID:+XvuunwA
よう、お花畑くん。こんばんわ。
本日も頭わるい書き込みご苦労さん。
でわ、お元気でぇ〜www >>474
>>475
>>476
結局、反論できないんだな。
さっさと規則が制定された当時にダイナモが違法であった客観的事実を見つけて来い。 ありゃ?すまぬ。すまぬ。
>>476の>>ID:+XvuunwAは、>>ID:QaxBVu4c間違いだ。 >>477
お前が法令を理解できてないだけだな(笑) >>479
ん〜。
そいつはそれ以前の問題が・・・www >結局、反論できないんだな。
>さっさと規則が制定された当時にダイナモが違法であった客観的事実を見つけて来い。
本当に人の書き込みをちゃんと読んでるのか?w
規則が制定された当時も今現在も違法なダイナモもあれば合法なダイナモもあるw。ダイナモが理由で違法になったり合法になったりしない。
ダイナモが全部が一律に合法か違法のどっちかになるとしか理解できてないのか?
どんなライトであれ、要件を満たしていれば適法、満たしていなければ違法であり、ダイナモ式ライトも、合法になるものもあれば、違法になるものもある。 >>479
> お前が法令を理解できてないだけだな(笑)
他国で点滅が禁止されている例を出しているけど、要件を満たさないから違法、としている国はあるの?
>>481
> 規則が制定された当時も今現在も違法なダイナモもあれば合法なダイナモもあるw。ダイナモが理由で違法になったり合法になったりしない。
> ダイナモが全部が一律に合法か違法のどっちかになるとしか理解できてないのか?
停止時に光度を有していない、低速時に光度が不足している、は当時のダイナモすべてに共通している。
つまり、全てのダイナモは停止時に無灯火になり、低速時に光度不足になる。
> どんなライトであれ、要件を満たしていれば適法、満たしていなければ違法であり、ダイナモ式ライトも、合法になるものもあれば、違法になるものもある。
つまり、ダイナモは提示と低速時に要件を満たしていないから違法になる。
さっさと規則が制定された当時にダイナモが違法であった客観的事実を見つけて来い。 >さっさと規則が制定された当時にダイナモが違法であった客観的事実を見つけて来い。
無いものは見つからないぞw バカなの?w 欲しけりゃ自分で探せw
実際の運用は違法性、安全性を考慮され裁量というバラツキを含めて処理される。無いならば違法性、安全性に問題無く訴追する必要が無かったと想像すればよいw。 >>483
ID:QaxBVu4cって、ほんとバカだよね(笑) >>484
いいじゃんw
バカ、病人をヲチして笑うのがココの本質! >>468
>全然理解してないバカだね。
>何の矛盾もないよ。条文を正しく理解すれば分かることだ(笑)
条文を正しく理解する以前に、自分が何を主張しているのか正しく理解しろ┐(´ー`)┌
定められていないから違法、定められていても違法という主張は矛盾するのだ┐(´ー`)┌
だから、今回のように定められていても違法と強弁するなら、前者を否定して矛盾を解消しろと言っている┐(´ー`)┌
なぜ出来ないの?┐(´ー`)┌
>>469
>ダイナモは法令規則で定められた自転車前照灯に対する要求を満たせない状態が存在する
>これは司法判決で決着済み
ならその「司法判決(笑)」を提示しろとな┐(´ー`)┌
なぁ、必要になればなんでもある事にしてしまう、自称健常者グループ(笑)の虚言癖。今回も虚言だろ┐(´ー`)┌
>>472
>これらを読んでもお前の頭では理解できないだけだ(笑)
これらを読んでも点滅モードが抵触する規定が無いから、定常光(笑)という概念を後から付け足した┐(´ー`)┌
そしてダイナモと「保安基準」を否定してしまった。そーいう事だよ┐(´ー`)┌
>>483
>実際の運用は違法性、安全性を考慮され裁量というバラツキを含めて処理される。無いならば違法性、安全性に問題無く訴追する必要が無かったと想像すればよいw。
実際の運用は「警察官が目視で点いているか否かだけを判断する」のだから、
健常者グループ(笑)の違法論と運用の隙間は妄想で埋めるしかないんだよな┐(´ー`)┌ >>485
>バカ、病人をヲチして笑うのがココの本質!
ホントにな┐(´ー`)┌
「俺の妄想とお前の主張は違う!」と吠えているのが健常者グループ(笑)
事実だと言い張るのに事実と知る事の出来るソース(笑)は一切提示できない┐(´ー`)┌ >>484
ねっw
一煽り入れてやるとこうして朝から脊髄反射してくるのがバカと病人。
さぁ今日もアホな言い草をヲチして。楽しもう。
裁判司法板でハブられてココしか生息出来ない哀れな病人たちを(笑)
いと楽しや(笑)
統合失調症Watch! >>488
>一煽り入れてやるとこうして朝から脊髄反射してくるのがバカと病人。
その煽りが「朝」に行われているというね┐(´ー`)┌
何もかもが自己批判┐(´ー`)┌それが健常者グループ(笑)という気違いなのだ┐(´ー`)┌ >>486
>定められていないから違法、定められていても違法という主張は矛盾するのだ┐(´ー`)┌
何が「定められていても違法」だよ。お前が勝手な解釈をしてるだけだろ。
もっと頭使えよ。
>これらを読んでも点滅モードが抵触する規定が無いから、定常光(笑)という概念を後から付け足した┐(´ー`)┌
必要な光度がなければ、公安委員会規則に抵触するだろ(笑)
>そしてダイナモと「保安基準」を否定してしまった。そーいう事だよ┐(´ー`)┌
追い詰められたときのダイナモと、まったく関係のない保安基準。
ほんと、どうしようもないバカだね。
>実際の運用は「警察官が目視で点いているか否かだけを判断する」のだから、
健常者グループ(笑)の違法論と運用の隙間は妄想で埋めるしかないんだよな┐(´ー`)┌
点滅してるかどうかも目視でわかるね。
そもそも、話を反らしてるよ。
>>483は、
ダイナモ式ライトが停止時や低速時に光度が足りなくて違法になるとしても、それを取り締まるかどうかは警察の裁量であり、違法だとした客観的事実などない
と言ってるだけじゃん。 >>490
>何が「定められていても違法」だよ。お前が勝手な解釈をしてるだけだろ。
>もっと頭使えよ。
どう頭を使えば、点滅を違法とするために付け足された要件を満たさないからダイナモも違法!
なんて嘘を理解できるようになるのだね┐(´ー`)┌
健常者に出来ることは、健常者グループ(笑)がなぜこういった虚言を吐くのか、
その経緯を理解する事だけだ┐(´ー`)┌
>必要な光度がなければ、公安委員会規則に抵触するだろ(笑)
それを定常光(笑)と定義するから、ダイナモ全てを違法という事にしてしまうのだよ┐(´ー`)┌
これはどう頭を使おうと理解は不可能だ┐(´ー`)┌矛盾しているのだからな┐(´ー`)┌
>追い詰められたときのダイナモと、まったく関係のない保安基準。
>ほんと、どうしようもないバカだね。
同じ灯火と、同じ灯火の規定だぞ┐(´ー`)┌どうして全く関係が無いのだね┐(´ー`)┌
健常者グループ(笑)が想定していない・考慮出来ない事柄は無いのではない。矛盾するのである┐(´ー`)┌
>点滅してるかどうかも目視でわかるね。
点滅は目視で分かるが、それが法令に違反するか否かは目視では分からないね┐(´ー`)┌
「ガイドライン等は存在しない」のだからな┐(´ー`)┌
>そもそも、話を反らしてるよ。
何処が?┐(´ー`)┌
健常者グループ(笑)が気狂いだから、自分の想定する範囲、自分の脳内妄想でしか戦えないだけだろ┐(´ー`)┌
>ダイナモ式ライトが停止時や低速時に光度が足りなくて違法になるとしても、それを取り締まるかどうかは警察の裁量であり、違法だとした客観的事実などない
客観的な事実などないのに違法と言い切っている。もうそれだけで「虚言」と断言できるな┐(´ー`)┌
その場を凌げればいい!と垂れ流す言い訳が致命傷w愚かすぎるだろ┐(´ー`)┌ >>486
>ならその「司法判決(笑)」を提示しろとな┐(´ー`)┌
アレッ、ヨゥヨゥ探し当てられたと思ったらモウ忘れチャッタンダ(w
短期記憶力が大分低下してるね、認知症の初期症状だよ
判決はオプンソス(笑)らしいから原典が見たけりゃ御自分でどうぞ >>491
>点滅は目視で分かるが、それが法令に違反するか否かは目視では分からないね┐(´ー`)┌
消えていることが目視で分るのだから法令規則の要求を満たしていないのは自明
幻惑防止などのために消灯することは法令で定められているが
無用な消灯まで認められてはいないのだ >>492
>判決はオプンソス(笑)らしいから原典が見たけりゃ御自分でどうぞ
らしい(笑)
要は無いって事だろ┐(´ー`)┌
>>493
>消えていることが目視で分るのだから法令規則の要求を満たしていないのは自明
「自明」で誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
特に「消えている事が分かるダイナモが法定の灯火である」事も含めて、
お得意の「オープンソース(笑)」を提示してみろと┐(´ー`)┌
何も無いだろ、全て嘘だものな┐(´ー`)┌ >>494
前消灯は、「着けなければならない」ではなく、「点けなければならない」なのだから、走行中に要求された光度のある状態であれば違法にはならない。
停止時や低速時に光度が足りなくなるからって、ダイナモ式ライトが常に違反になるわけではない。
その点、点滅式は、常に光度があったりなかったりするのだから、光度の要件を満たした状態で走行することはできない。
点滅合法にするために、ダイナモは理由にならないよ。 >>495
>前消灯は、「着けなければならない」ではなく、「点けなければならない」なのだから、走行中に要求された光度のある状態であれば違法にはならない。
保安基準に於いては「設けなければならない=着けなければならない」のだから、
この出鱈目な違法論は全ての自動車を整備不良とする┐(´ー`)┌
そしてダイナモに於いてもw
「走行中」を勝手に線引きして、ここまでなら見逃されるの!と強弁しているだけ┐(´ー`)┌
そうしたいという理由は分かるが、なぜそうなるのか?という根拠は一切示せない┐(´ー`)┌
>その点、点滅式は、常に光度があったりなかったりするのだから、光度の要件を満たした状態で走行することはできない。
>点滅合法にするために、ダイナモは理由にならないよ。
考え方がおかしい┐(´ー`)┌
ダイナモは点滅モードにお墨付きを与える物ではなく、点滅モードを違法とするために生み出された
「滅の時(笑)」の虚言を否定する物なのだよ┐(´ー`)┌
「ダイナモ」の矛盾を解決できるまで「消えている瞬間があるのだから!」に言い訳を盛った
出鱈目な主張は、机上の空論であれ成立し得ない┐(´ー`)┌ >>486
> そしてダイナモと「保安基準」を否定してしまった。そーいう事だよ┐(´ー`)┌
ダイナモは法令通りだと違法。
だが、違法性阻却事由によるものなので罪は問われない。
「保安基準」を否定なんかしていない。
「保安基準」「保安基準」「保安基準」と喚いているが何故否定してることになるんだよ?
お前の言っていることは違うと説明下したよな? >>491
何故「ガイドライン等は存在しない」のか知ってるか?
「ガイドライン等は存在しない」からって法令に書いてあることは守らなくてもいいってことじゃないっしょ。 >>483
> 無いものは見つからないぞw バカなの?w 欲しけりゃ自分で探せw
あれ?
規則が制定された当時から要件を満たしてない灯火は違法なんでしょ?
お前は何を根拠に言っているの?
> 実際の運用は違法性、安全性を考慮され裁量というバラツキを含めて処理される。無いならば違法性、安全性に問題無く訴追する必要が無かったと想像すればよいw。
馬鹿なの?
規則が制定された当時の話だよ。 >>497
自動車を整備不良になんかならないよ。
保安基準第 32 条第1項の告示で定めるものは、灯光の色、明るさ等が協定規則第 123 号の
技術的な要件(同規則改訂版補足第9改訂版の規則 6.3.及び 7.に限る。)に定める基準
に適合する走行用ビーム(走行状態における照射光線をいう。以下同じ。)を発するこ
とのできる配光可変型前照灯を備える自動車とする。
走行用ビームを "発することのできる" 配光可変型前照灯
設けなければならない灯火は発することが"できるもの"なので常に発する必要はないんだよ。
道交法52条のつけなければならない時に走行用ビームを発していればいいんだよ。
それを光度がないのだから違法なるなんてバカな解釈をするのはお前くらいなものだ。
自転車の前照灯は、
光度を有することができるものじゃなくて光度を有するものだから、
光度を有することができれる前照灯ならば光度を有したり有さなかったりしても良いわけじゃない。
道交法52条のつけなければならない時に光度を有していなければならない。
光度を有したり有さなかったりしても良いなんて法令はない。 >>486
> ダイナモは法令通りだと違法。
> だが、違法性阻却事由によるものなので罪は問われない。
規則が制定された当時にその通達があったんだよね?
当然その通達を根拠にしているんだよね?
まさか無いとは言わないよね? >>502
> 規則が制定された当時にその通達があったんだよね?
そうなのかな?
何度も言ってるけど、俺は知らん。
それより、今日はどんなお花畑を見せてくれるんだ?
楽しみw 楽しみwww おらおら、神田水道橋。
このサイトも荒らせや。
法律板も、神田水道橋を呼び込むまで、神田水道橋と同意見はなし。
世間の一般のサイトでも、ホームページでも、神田水道橋と同じ考えなどどこにも見当たらないwww
このサイトも発狂して荒らすのかな?
お得意の印象操作には、もう手遅れだろうwww
https://ヤフコメ.com/comments.html/20180507-00010004-norimono-bus_all >>497
>保安基準に於いては「設けなければならない=着けなければならない」のだから、
この出鱈目な違法論は全ての自動車を整備不良とする┐(´ー`)┌
二輪の自転車には保安基準は適用されないよ。いちいち保安基準なんか持ち出してくるな、バカ(笑)
>「走行中」を勝手に線引きして、ここまでなら見逃されるの!と強弁しているだけ┐(´ー`)┌
>そうしたいという理由は分かるが、なぜそうなるのか?という根拠は一切示せない┐(´ー`)┌
条文読めば分かることだね(笑)
>ダイナモは点滅モードにお墨付きを与える物ではなく、点滅モードを違法とするために生み出された
「滅の時(笑)」の虚言を否定する物なのだよ┐(´ー`)┌
よく言うよ(笑)
追い詰められると「ダイナモが違法になるよ」って逃げてるくせに。 >>503
> 何度も言ってるけど、俺は知らん。
何を根拠にしているの?
お前のお花畑の妄想か? >>498
>お前の言っていることは違うと説明下したよな?
お花畑(笑)基準と違うと豪語されて理解出来る訳が無いだろ┐(´ー`)┌
「ダイナモは法律通りだと違法、だが違法性阻却事由によるものなので罪は問われない」
これをお前お得意の「オープンソース(笑)」でいいから1件でも示してみろとな┐(´ー`)┌
>「保安基準」を否定なんかしていない。
>「保安基準」「保安基準」「保安基準」と喚いているが何故否定してることになるんだよ?
こちらは説明も出来ていない┐(´ー`)┌
「法令を読めば分かる!」のであれば、俺は「光度規定の記述に大きな違いは無い」と判断できる┐(´ー`)┌
ならば、ここを解釈で捻じ曲げれば、同様の記述全てを捻じ曲げる事になる。理解できないのか?┐(´ー`)┌
できないよなぁ、健常者グループは点滅モードしか見ていない、考慮できない頭の病気だものな┐(´ー`)┌
>>499
>何故「ガイドライン等は存在しない」のか知ってるか?
>「ガイドライン等は存在しない」からって法令に書いてあることは守らなくてもいいってことじゃないっしょ。
どういった物が法令に抵触するかを示すのが「ガイドライン」だ┐(´ー`)┌
現状、「法令を守る(笑)」と判断する基準は健常者グループ(笑)1人の脳内にしか無く、
満たすか否かを判断するのも健常者グループ(笑)1人だけなのだよ┐(´ー`)┌
一体お前に何の権限があって、基準を策定し判断を行っているのだね?┐(´ー`)┌気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌ >>501
>それを光度がないのだから違法なるなんてバカな解釈をするのはお前くらいなものだ。
気違いの解釈を既定の法令(笑)に適用したのだよ┐(´ー`)┌
そりゃ俺だけだろ。元の見解がここにしか存在しない固有の物なのだからな┐(´ー`)┌
>設けなければならない灯火は発することが"できるもの"なので常に発する必要はないんだよ。
上位規定を引用しただけのただのいい訳じゃん┐(´ー`)┌
第198 条走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保
安基準第32 条第1号の告示で定めるものは、主走行ビームを発することのできる配光
可変型前照灯を備える自動車とする。
2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 走行用前照灯(最高速度20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、
そのすべてを照射したときには、夜間にその前方100 m(除雪、土木作業その他特別
な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h 未満の
大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50 m)の距離にある交
通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
表現が少し違うだけ。内容はほぼ同じだ┐(´ー`)┌ >>504
>おらおら、神田水道橋。
>このサイトも荒らせや。
>このサイトも発狂して荒らすのかな?
>お得意の印象操作には、もう手遅れだろうwww
健常者グループの言う「荒らし」とは、「違法論に反論する行為」を指している。
そこまでは分かるが、あとは「何を言ってるんだお前?┐(´ー`)┌」としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌
「荒らせや」と煽っておきながら、荒らすことを批判している┐(´ー`)┌
虚言癖は思ったことが事実となってしまう頭の病気。まさにそのまんまだな┐(´ー`)┌
>>505
>二輪の自転車には保安基準は適用されないよ。いちいち保安基準なんか持ち出してくるな、バカ(笑)
じゃぁ、三輪なら適用されるんだ┐(´ー`)┌補助輪が付いて4輪だったら?┐(´ー`)┌
法を学んだ(笑)法学を学んだ(笑)法律の仕事をしている(笑)本職(笑)が、
どうしてこんな下らないミスを犯すのかね┐(´ー`)┌
>条文読めば分かることだね(笑)
法令には「夜間路上にある時」としか無いのだから、全く分からないね┐(´ー`)┌
要は、どういった状態が走行中となるかは妄想の元になった法令すら示せない、という事なのだな┐(´ー`)┌
>よく言うよ(笑)
>追い詰められると「ダイナモが違法になるよ」って逃げてるくせに。
そーいうのは追い詰めてから言えよ┐(´ー`)┌
「ダイナモ」の4文字で追い詰められるからって、相手が同様に答えに窮している訳ではないぞ┐(´ー`)┌ >>509
> 気違いの解釈を既定の法令(笑)に適用したのだよ┐(´ー`)┌
規定の法令っていっても関係ない法令を適用すんな。
> 上位規定を引用しただけのただのいい訳じゃん┐(´ー`)┌
そうだよ。
規定にあるからそう言ってるのだよ。
設けなければならないのは、走行用ビームを "発することのできる" 配光可変型前照灯。
点けなければならないのは、車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯
点滅はしないことと規定されているので点滅はさせてはいけない。
色・光度も規定されているのでそれも守らなければならない。
自転車の場合は、規定の色・光度を有するものとされているので、それを守らなければならない。
光度を有したり有さなかったするものでも良いなんて法令は何処にもない。
光度を有していなければならないんだよ。 >>510
>じゃぁ、三輪なら適用されるんだ┐(´ー`)┌補助輪が付いて4輪だったら?┐(´ー`)┌
>法を学んだ(笑)法学を学んだ(笑)法律の仕事をしている(笑)本職(笑)が、
>どうしてこんな下らないミスを犯すのかね┐(´ー`)┌
面白いことを言うねぇ。
お前が法令を無視して、思い付きで「点滅合法」って言ってることがよく分かるよ。
もっと法令を勉強して出直してこい。
道路運送車両法
第二条
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの
又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
道路運送車両法施行令
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
はい、これで三輪自転車以外は道路運送車両法、保安基準の適用外だとわかるね。
道路交通法
第二条
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、
レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
そもそも、補助輪が付くような子供用の自転車は、道路交通法上の自転車ではないので、前照灯の点灯義務すらない。 >法令は規定を満たす前照灯を点けろと言っているのであって、
⇒障害物確認出来る光度で前を照らせと言っている(笑)
>規定の明るさで前方を照射し続けろと言っている訳ではない。一体お前は何を根拠に、 点滅は定常光じゃないから違法だ、ダイナモは同じ理由で違法だなんて馬鹿な主張をしているのだね┐(´ー`)
⇒言っているよ。定常光じゃ無いと障害物は照らせない。確認出来ない時が生じる物理現象。(笑)
>「世の中に存在する自転車のほぼ全てが無灯火」お前はこんな主張をしているのだよ┐(´ー`)┌
⇒停止時消灯するダイナモ付きママチャリを指して言っているならその通り。
>ほんとお前は救いようの無い馬鹿だね┐(´ー`)┌ 自転車の前照灯の規則を見て「こう解釈するのが自明!」と吹聴すれば、 自動車の前照灯の規則も同様に解釈するのが自明となる。
当たり前の話だろ┐(´ー`)┌ 「俺は自転車の前照灯の点滅モードしか考慮できない!」なら出てくるなとな、気違い┐(´ー`)┌
⇒軽車両の灯火は公安委員会規則の定めた灯火を点けなければならない。それ以外は政令で定められないw 意味不明
東京都の場合、自転車の前照灯は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」 を有することが必要である
と政令で定められる。
“自動車には前照灯の点滅禁止の規定はあるが、自転車にはないから、自転車の前照灯の点滅合法”
という別件置換えにはならない。
https://imgur.com/2IpNev9
そもそも、道路交通法第52条には、
「政令で定めるところにより」
とあるのだから、点滅を理由に「合法」とするためには、その旨が政令で定められていなければならない。
猿の大好きな自動車の 非常点滅表示灯 も 点滅する方向指示器 も政令で定められているから合法w。軽車両は前照灯・尾灯しか定められない。
いと面白や(笑)
統合失調症Watch! >>510
>法令には「夜間路上にある時」としか無いのだから、全く分からないね┐(´ー`)┌
>要は、どういった状態が走行中となるかは妄想の元になった法令すら示せない、という事なのだな┐(´ー`)┌
走行中ってどんな状態か分からないの?
ほんと、バカだねぇ。
「夜間路上にある時」とあるのだから、停止時や低速時に光度が不足していたら違反だよ。
でも、そんなことで「違法だから取り締まれ」なんて言うバカはいない。
危険性がなければ警察も何も言わないよ。
何のために前照灯が必要なのかをよく考えてみな。
走行中に支障がある障害物を確認するために必要となるのだから、常に光度があったりなかったりする点滅と違って、
一定速度以上で走れば要件を満たす光度を有するダイナモ式ライトを目の敵にする理由はないね。 >>513
まさに、その通りだよねぇ。
神田水道橋ともう一人は、法令の読み方を知らな過ぎだよね。
道路交通法第52条第1項
道路交通法施工令第18条
各県の公安委員会規則
を読めば、点滅自体は禁止していないが、点滅モードのような点滅間隔の長いものだと要件を満たせないということは分かるよね。
それを、屁理屈こね回して、「点滅合法」とここで叫んでいても、点滅モードが適法になることはない。
神田水道橋の反応が面白くて、暇潰しの相手にはちょうどいいけどね。 >>512
>面白いことを言うねぇ。
>お前が法令を無視して、思い付きで「点滅合法」って言ってることがよく分かるよ。
>もっと法令を勉強して出直してこい。
お前がな┐(´ー`)┌
お前が見つけてこなければならいのは、3輪でも軽車両なんだという規定では無く、
「二輪の自転車」と限定してしまった言い訳なのだよ┐(´ー`)┌
>>513
>>法令は規定を満たす前照灯を点けろと言っているのであって、
>⇒障害物確認出来る光度で前を照らせと言っている(笑)
どこにそんな事が書いてあるのだね?┐(´ー`)┌
「点いていなくても保安基準を満たす前照灯なんだい!」という言い訳とセットで、
なぜ自転車だけそういった解釈になるのか釈明せよ┐(´ー`)┌
>⇒言っているよ。定常光じゃ無いと障害物は照らせない。確認出来ない時が生じる物理現象。(笑)
ほぼすべての自転車が無灯火と断言しているのだが、自分は気違いであるという自覚はあるのかね┐(´ー`)┌
>⇒停止時消灯するダイナモ付きママチャリを指して言っているならその通り。
そんな出鱈目な規定を公安委員会が作っているという主張が通るとマジで思っているのかね?┐(´ー`)┌
>⇒軽車両の灯火は公安委員会規則の定めた灯火を点けなければならない。それ以外は政令で定められないw 意味不明
「前照灯とは定常光を発し続ける物である」と解釈すれば、「前照灯」の解釈全てに影響する。
全く分かってないね┐(´ー`)┌
>“自動車には前照灯の点滅禁止の規定はあるが、自転車にはないから、自転車の前照灯の点滅合法”
>という別件置換えにはならない。
>https://imgur.com/2IpNev9
引用しているのが自分の書き込み┐(´ー`)┌そんなものに意味は全くない┐(´ー`)┌
最低限、オープンソース(笑)で示せとな┐(´ー`)┌ >>514
>走行中ってどんな状態か分からないの?
>ほんと、バカだねぇ。
法令に規定が無いのだから全く分からないね┐(´ー`)┌
お花畑(笑)でどうなっているか力説されても、それが法令でどう定義されているかの理由が無ければ、
「法令上どう扱われているのか」は知り得ない。なぜこんな基本的な事を理解出来ないのだね┐(´ー`)┌
言い訳を思いつけば脳内妄想、お花畑(笑)の上では整合性が取れた事になる。
だからそのまま書きなぐって「これが事実だ」と言い張ってしまう。それだけの事だ┐(´ー`)┌
>何のために前照灯が必要なのかをよく考えてみな。
「地域の実情に応じて定められている」規則なのだから、前照灯は何かを照らし出すという役目を果たし得ない┐(´ー`)┌
ならば、前照灯は「自転車の存在を他者に示す物」という事になり、点滅モードは定常光(笑)より有益である┐(´ー`)┌
「こんな灯火では奥多摩は走れないぞ!」という理由で都心でCATEYE UNOのような
貧弱なライトを取り締まるという話は聞いたことが無い┐(´ー`)┌
「何の為に前照灯が必要なのか」実際の運用はその程度という事である┐(´ー`)┌
>>515
>点滅自体は禁止していないが、点滅モードのような点滅間隔の長いものだと要件を満たせないということは分かるよね。
「点滅では要件を満たせない理由」が個人的な解釈だから、全く分からないな┐(´ー`)┌
「世の中にはそう考える奇人がいる」という事実が、違法になるという事実を指し示す訳ではない┐(´ー`)┌ >>516
>お前が見つけてこなければならいのは、3輪でも軽車両なんだという規定では無く、
>「二輪の自転車」と限定してしまった言い訳なのだよ┐(´ー`)┌
お前って、ほんと条文どころか文書の読解力ゼロだね。
「二輪の自転車には保安基準は適用されないよ。」のどこをどう読んだら「「二輪の自転車」と限定してしまった」となるのだよ。
>「点いていなくても保安基準を満たす前照灯なんだい!」という言い訳とセットで、
なぜ自転車だけそういった解釈になるのか釈明せよ┐(´ー`)┌
自転車に保安基準は関係ないが、
点いていなくても、点けることができれば保安基準の整備不良にはならないよ。
無灯火と整備不良の区別くらいつけろよ。
>ほぼすべての自転車が無灯火と断言しているのだが、自分は気違いであるという自覚はあるのかね┐(´ー`)┌
お前が曲解して断言してるって言ってるだけじゃん。
>全く分かってないね┐(´ー`)┌
お前がな。 >>518
>お前って、ほんと条文どころか文書の読解力ゼロだね。
>「二輪の自転車には保安基準は適用されないよ。」のどこをどう読んだら「「二輪の自転車」と限定してしまった」となるのだよ。
「自転車」ではなく、わざわざ「二輪の」と書いているのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
健常者グループ(笑)は、ここで「二輪の」という前置きを無くしてしまい、
「軽車両とは何なのか」という」話にすり替えているのである┐(´ー`)┌
>自転車に保安基準は関係ないが、
>点いていなくても、点けることができれば保安基準の整備不良にはならないよ。
>無灯火と整備不良の区別くらいつけろよ。
同じ事だよ┐(´ー`)┌
整備不良には別途罰則があるから別の違反になるというだけだ┐(´ー`)┌
>>ほぼすべての自転車が無灯火と断言しているのだが、自分は気違いであるという自覚はあるのかね┐(´ー`)┌
>お前が曲解して断言してるって言ってるだけじゃん。
どのあたりが曲解なのだね?┐(´ー`)┌
健常者グループ(笑)の言い分は、「走行時(笑)」の区別を法令から見つけてこなければ成立し得ない。
ただの言い訳なのだぞ┐(´ー`)┌
>>全く分かってないね┐(´ー`)┌
>お前がな。
「定常光(笑)」を取ってつけてしまった お 前 が な┐(´ー`)┌ >>⇒障害物確認出来る光度で前を照らせと言っている(笑)
>どこにそんな事が書いてあるのだね?┐(´ー`)┌
公安委員会規則w 文盲猿。
>「点いていなくても保安基準を満たす前照灯なんだい!」という言い訳とセットで、 なぜ自転車だけそういった解釈になるのか釈明せよ┐(´ー`)┌
⇒そんな言ってもいないことは言い訳できねよ 猿w
>>⇒言っているよ。定常光じゃ無いと障害物は照らせない。確認出来ない時が生じる物理現象。(笑)
>ほぼすべての自転車が無灯火と断言しているのだが、自分は気違いであるという自覚はあるのかね┐(´ー`)┌
⇒無いね 基地相手にしてる自覚なら有るw
反省!
>>⇒停止時消灯するダイナモ付きママチャリを指して言っているならその通り。
>そんな出鱈目な規定を公安委員会が作っているという主張が通るとマジで思っているのかね?┐(´ー`)┌
⇒全然出鱈目で無いw 現実に最良含めて運用されている。猿が点滅モードで走れるのも裁量含めて運用されてるおかげw
https://imgur.com/HwWIUVe
いとお菓子屋(笑)
統合失調症Watch! >>⇒障害物確認出来る光度で前を照らせと言っている(笑)
>どこにそんな事が書いてあるのだね?┐(´ー`)┌
⇒公安委員会規則w 文盲猿。
これが読めていないのだからwその先は全て無駄(笑)
法律読め!
以外にはナニも言えないよなw >>517
>お花畑(笑)でどうなっているか力説されても、それが法令でどう定義されているかの理由が無ければ、
「法令上どう扱われているのか」は知り得ない。なぜこんな基本的な事を理解出来ないのだね┐(´ー`)┌
自転車についてではないが、道路交通法に「走行中」という言葉は用いられているね。でも、定義なんてないよ。
いちいち定義がなければ理解できないのか?
ちなみに、前照灯は「走行中に点けなければならない」と規定されているわけじゃないが、
それを理由に取り締まりにあたって、停止中と走行中で差を設けてはいけないということにはならない。
>「地域の実情に応じて定められている」規則なのだから、前照灯は何かを照らし出すという役目を果たし得ない┐(´ー`)┌
>ならば、前照灯は「自転車の存在を他者に示す物」という事になり、点滅モードは定常光(笑)より有益である┐(´ー`)┌
これまた面白い俺様解釈だね。
法令のどこに
>前照灯は「自転車の存在を他者に示す物」
なんて規定されてるのだよ。
>「こんな灯火では奥多摩は走れないぞ!」という理由で都心でCATEYE UNOのような貧弱なライトを取り締まるという話は聞いたことが無い┐(´ー`)┌
貧弱でも要件を満たしていれば適法だからね。
>「点滅では要件を満たせない理由」が個人的な解釈だから、全く分からないな┐(´ー`)┌
>「世の中にはそう考える奇人がいる」という事実が、違法になるという事実を指し示す訳ではない┐(´ー`)┌
お前に言わせりゃ、「点滅では違反になる」と言っている警察官や、
「点滅モードでは道路交通法上、前照灯にはなりません」って注意書しているメーカーも奇人だもんな(笑) >>520
>>>⇒障害物確認出来る光度で前を照らせと言っている(笑)
>>どこにそんな事が書いてあるのだね?┐(´ー`)┌
>公安委員会規則w 文盲猿。
公安委員会規則のどこにそんな事が書いてあるのだね┐(´ー`)┌
「つけなければならない」はこの規定ではないのだぞ┐(´ー`)┌あたまおかしすぎる┐(´ー`)┌
>「点いていなくても保安基準を満たす前照灯なんだい!」という言い訳とセットで、 なぜ自転車だけそういった解釈になるのか釈明せよ┐(´ー`)┌
>⇒そんな言ってもいないことは言い訳できねよ 猿w
想定していなかっただけじゃん┐(´ー`)┌
健常者グループは点滅モードしか見ていない。それを自白してどーするってな┐(´ー`)┌
>>ほぼすべての自転車が無灯火と断言しているのだが、自分は気違いであるという自覚はあるのかね┐(´ー`)┌
>⇒無いね 基地相手にしてる自覚なら有るw
無いのか┐(´ー`)┌健常者グループ(笑)を自称しておきながらマジ真正なのなお前┐(´ー`)┌
>>>⇒停止時消灯するダイナモ付きママチャリを指して言っているならその通り。
>>そんな出鱈目な規定を公安委員会が作っているという主張が通るとマジで思っているのかね?┐(´ー`)┌
>⇒全然出鱈目で無いw 現実に最良含めて運用されている。猿が点滅モードで走れるのも裁量含めて運用されてるおかげw
>https://imgur.com/HwWIUVe
引用しているのがオープンソース(笑)ではなく持論┐(´ー`)┌
それで「裁量含めて運用されている」と断言┐(´ー`)┌ほんと、健常者グループ(笑)は救いようの無い精神障害者だな┐(´ー`)┌ >>521
>これが読めていないのだからwその先は全て無駄(笑)
> 法律読め!
>以外にはナニも言えないよなw
法律にぶら下げた健常者グループ(笑)の言い訳まで読まなければ分からないって┐(´ー`)┌
>自転車についてではないが、道路交通法に「走行中」という言葉は用いられているね。でも、定義なんてないよ。
>いちいち定義がなければ理解できないのか?
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、
当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置
(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は
公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。
第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ
若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は
第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
ここだけだな┐(´ー`)┌
ここから分かる事は「停止していなければ走行中」という事であって、
速度に応じて細かく区分されているというお花畑(笑)の区分ではない┐(´ー`)┌
そして「走行中(笑)」という言葉は、道交法52条1項には出てこない┐(´ー`)┌
「お花畑(笑)基準で特別な意味を持つ造語(笑)を取ってつけただけ」この事実に何ら変わりはないのだ┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>522
>これまた面白い俺様解釈だね。
>法令のどこに
>>前照灯は「自転車の存在を他者に示す物」
>なんて規定されてるのだよ。
法令に規定はないが、健常者グループ(笑)の言う「オープンソース(笑)」には現れるものだ┐(´ー`)┌
>貧弱でも要件を満たしていれば適法だからね。
CATEYE UNOは「JISの基準」を満たすだけで、法令の要件を満たすとは一切保証されていないぞ┐(´ー`)┌
真っ暗闇で使えなけれな違法なのだろ?┐(´ー`)┌なら、違法と断定しろよ┐(´ー`)┌
辻褄が合わないだろ┐(´ー`)┌
>お前に言わせりゃ、「点滅では違反になる」と言っている警察官や、
>「点滅モードでは道路交通法上、前照灯にはなりません」って注意書しているメーカーも奇人だもんな(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌「法的根拠」が一切無いのだからな┐(´ー`)┌
警官に至っては「そうしなさい」という命令すら無いのだから、奇人と断言するしかない┐(´ー`)┌ >>525
>「JISの基準」を満たすだけで、法令の要件を満たすとは一切保証されていないぞ┐(´ー`)┌
アンタの意見ではJIS[規格]は無法規格ってことね
取締り当局まで加担して無法規格を作っているってことだな
JIS規格はISO規格を参照していたりするのだが
自転車前照灯に関する日本の道交法関連法令規則がガラ規制なのかもね(草々 >「つけなければならない」はこの規定ではないのだぞ┐(´ー`)┌あたまおかしすぎる┐(´ー`)┌
法52 前照灯をつけなければならない
=前を照らす灯火をつけろよ(笑)
令18 各公安委員会が定める灯火
=軽車両は公安委員会が決める灯火をつけろよ
都9 白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度を持った前照灯
=10m先障害物を確認出来る光度で前を照らせよ(笑)
https://imgur.com/zLFueHz
ドコの規定でもそうとしか読めない(笑)文盲猿!!
いと文盲や(笑)
統合失調症Watch! >>526
>>「JISの基準」を満たすだけで、法令の要件を満たすとは一切保証されていないぞ┐(´ー`)┌
>アンタの意見ではJIS[規格]は無法規格ってことね
>取締り当局まで加担して無法規格を作っているってことだな
それは俺の意見ではないよ┐(´ー`)┌
「JISや公安委員会規則(笑)で定めらえたダイナモであっても
公安委員会規則(笑)の規定を満たさず無灯火になる」と言い張っているお前の見解だよ┐(´ー`)┌
お前の出鱈目な主張を俺に投影するなよ。
そこまでトラウマとなっているなら、ダイナモを違法視する出鱈目な違法論を吹聴するなよ┐(´ー`)┌
>>527
>都9 白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度を持った前照灯
>=10m先障害物を確認出来る光度で前を照らせよ(笑)
>https://imgur.com/zLFueHz
>ドコの規定でもそうとしか読めない(笑)文盲猿!!
都9(笑)の規定は、前照灯の要件を定めてるだけだな┐(´ー`)┌
どこをどう読めば「定常光でなければ前照灯ではない」と解釈できるのだね┐(´ー`)┌ >どこをどう読めば「定常光でなければ前照灯ではない」と解釈できるのだね┐(´ー`)┌
何度も同じことを言わせるなよ(笑)猿!!
定常光でなければ障害物を 確認出来ない時=規定に適合出来ない時 が生じる。
別にフラッシュライトでもスマホライトでも前照灯商品でもかまわないがなw >>517
>法令に規定が無いのだから全く分からないね┐(´ー`)┌
法令に自転車前照灯の定義規定はないな
自転車前照灯というものはどんなものか、誰にも、裁判官でさえ分らないのだな
誰にも分らない物なのだからつけろと法令規則で規定されてもつけようがない
つまり無灯火(これも法令規則には定義されていないのだ)でもまったく無問題ということだ
定義もされていない自転車点滅灯が、定義されていない自転車前照灯なるものとして使えるとどうして言えるのだい
アンタはどういう権限があってそんなことが言えるのだい
ゼーンブアンタの妄想じゃないのかい(w >>529
>>どこをどう読めば「定常光でなければ前照灯ではない」と解釈できるのだね┐(´ー`)┌
>定常光でなければ障害物を 確認出来ない時=規定に適合出来ない時 が生じる。
>別にフラッシュライトでもスマホライトでも前照灯商品でもかまわないがなw
これは法令を読んだ健常者グループ(笑)の感想だ┐(´ー`)┌
定常光(笑)を発し得ない「発電装置のもの」が規則で定められた灯火に含まれている事を考慮して、
釈明しなおせ┐(´ー`)┌
>>530
>法令に自転車前照灯の定義規定はないな
それは「公安委員会が定める灯火」として存在しているのだから「ある」としか言えないな┐(´ー`)┌
無いのは健常者グループ(笑)が言う「走行中(笑)」の定義なのだ┐(´ー`)┌
健常者グループの言う「走行中(笑)」って具体的に何?法令を引用して示せ┐(´ー`)┌
>定義もされていない自転車点滅灯が、定義されていない自転車前照灯なるものとして使えるとどうして言えるのだい
「点滅が云々」と定義されていないのだから「使えない」とは言えない。
つまり、「使える」という事だよ┐(´ー`)┌
>アンタはどういう権限があってそんなことが言えるのだい
禁止されていないのだから、どんな権限関係なく「使える」と判断する事が出来る┐(´ー`)┌
当たり前じゃん┐(´ー`)┌気狂いも程々にね┐(´ー`)┌ >>531
>「点滅が云々」と定義されていないのだから「使えない」とは言えない。
>つまり、「使える」という事だよ┐(´ー`)┌
自転車前照灯なるものがどんなものなのか法令規則では定義されていないから
何をどうしようと、それが自転車前照灯というものだと誰にも裁定できないのだよ
道交法関連法令規則には何も定義されていないのだよ
判定の規準が存在しないのだから、点滅前照灯が合法とか違法とか判定しようがない
法令規則には点滅してはいけないと規定されてはいないが
世の一般常識に従えば、法令規則は前照灯をつけろと要求していて
特段に消灯との必要が無いのに好き勝手に消しても良いという定めは法令規則のどこにも見あたらない
好き勝手に消しても良いものなら、つける必要がないということになる
無灯火に対する罰金刑の設定は法令規則の間違いということになる
自転車の無灯火を検挙送検しているのは冤罪になるのだがマスコミは無視しているな >>531
>禁止されていないのだから、どんな権限関係なく「使える」と判断する事が出来る┐(´ー`)┌
↑
このキチガイ、まだ上位の道交法を見ぬふりして、息をするように嘘を吐き続けてるんだなw
「点滅モードは違法じゃない。だけど、軽車両の灯火としては使用できない。」
これだけの話しが理解できず、恣意的解釈とすり替えと欺瞞で荒らし続ける神田水道橋。
「法律が読めない馬鹿は、警察の言うとおりに振る舞っとけ」とどっかでも言われたんだけどなwww >>519
>「自転車」ではなく、わざわざ「二輪の」と書いているのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
何が「当たり前だろ」だよ。
道路運送車両法施行令には「三輪自転車」とあるから、それと区別するために、
一般的な自転車として「二輪の自転車」と書いてあげたのにねぇ。
>>516で書いたことを、自分の無知で間違ってたって素直に謝りなよ(笑)
>>516
>じゃぁ、三輪なら適用されるんだ┐(´ー`)┌補助輪が付いて4輪だったら?┐(´ー`)┌
>法を学んだ(笑)法学を学んだ(笑)法律の仕事をしている(笑)本職(笑)が、
どうしてこんな下らないミスを犯すのかね┐(´ー`)┌
>同じ事だよ┐(´ー`)┌
>整備不良には別途罰則があるから別の違反になるというだけだ┐(´ー`)┌
無知はこれだから困るよ(笑)
「別途罰則があるから別の違反になる」って何だよ(笑)
そもそも、無灯火と整備不良は構成要件の異なる別の違反だよ。
別の違反だから罰則が別なのだよ。
点灯しない前照灯を付けていれば、整備不良になるけれど、昼間なら無灯火にはならない。
点灯する前照灯を夜間に点けていなければ無灯火になるが整備不良にはならない。
わかる?
>どのあたりが曲解なのだね?┐(´ー`)┌
「ほぼすべての自転車が無灯火と断言しているのだが」って、お前が勝手に断言してるだけじゃん(笑) >>524
>ここだけだな┐(´ー`)┌
>ここから分かる事は「停止していなければ走行中」という事であって、
>速度に応じて細かく区分されているというお花畑(笑)の区分ではない┐(´ー`)┌
そんなに区分が必要か?
停止してようが、時速何キロで走行してようが、光度が要件を満たしていなければ違法、満たしていれば合法なんだから、
時速何キロ以上が取り締まる走行中になるかなんて、どうでもいいことだね。
現場の警察官が危険性を踏まえて判断すればいいことだ。 >>525
>法令に規定はないが、健常者グループ(笑)の言う「オープンソース(笑)」には現れるものだ┐(´ー`)┌
そこには、「何かを照らし出すという役目を果た」さなくてもいいなんて書いてあるか?
>真っ暗闇で使えなけれな違法なのだろ?┐(´ー`)┌なら、違法と断定しろよ┐(´ー`)┌
使えるかどうかは合法違法とは関係ないね。
CATEYE UNOがどんなライトかは知らんが、10m先の交通上の障害物を確認できる光度があるなら合法だね。照射範囲が狭くて真っ暗闇だと使いにくいならゆっくり走ればいいじゃん(笑) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています