>>106
>それは違うね。構造改革特区を知らない、お前の勝手な解釈だね。
申請先がそこだっただけの話じゃん┐(´ー`)┌

>構造改革特区の申請だから、国の規制しか対象になっていないよ。
>現行の道路交通法や道路交通法施行令でも、公安委員会の判断で対応できるのだから「現行規定で対応可能」なのだよ。
逃げているな┐(´ー`)┌
「現行規定」に「公安委員会規則」を含むのか否かと聞いているのだよ┐(´ー`)┌

>ほんと、背景や文脈無視の独りよがりだよなぁ。
>草加市「点滅灯は違法だから特区で認めてよ」
>警察庁「公安委員会が定めることになってるから、公安委員会に相談しな」
>警察庁は、合法とも違法とも判断してないね。
現行規定の範囲内で「違法と判断しなかった」これが答えだよ┐(´ー`)┌
オープンソース曰く「読めばわかる(笑)」法令なのだから、違法であれば警察庁は「違法」と返答するのだよ┐(´ー`)┌
つまり、違法ではないという事だ┐(´ー`)┌

>>罪刑法定主義を理解しろ┐(´ー`)┌
>ここではまったく関係ないな。知った言葉を使ってみたいだけ?
警察庁が違法と結論しない=現行規定の範疇に違法とする規則が無い=合法、と図式が完成するのを嫌うのは分かるが┐(´ー`)┌
罪刑法定主義は法解釈の前提条件である┐(´ー`)┌勝手に無かったことにするなよ気違い┐(´ー`)┌