予備試験2023令和5年論文スレ◾06
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ラブトレインさんはどんなバックグラウンドの方なんでしょうか? みさ先輩は、憲法BかC 行政法規範なしでBかC 商法設問2白紙でC
刑訴102条触れずA 共謀検討せず教唆にした刑法がF
後はほぼAで100位かなんかで上位合格だった みさ先輩のツイートは参考資料として有用やのに垢消ししたからなぁ みさ先輩、選択科目もaなんか?勉強してない分野から出てF確定やゆうて当日嘆いてたけど みさ先輩は他の社会人合格者と違って謙虚だったのに… みさ先輩にdmで無くした資料見せてくれって頼んだら快く写真送ってくれたわ ええ人やった 刑事実務設問1(2)の設問後段は不十分な理由しか聞かれていないけど、
どういう条件が揃えば犯人性推認できるかまで書く必要あるの?
単に近接所持の規範に合わせて時間的場所的接着性離れている+
弁解が不合理といえないことを事実使って説明するだけの問題だと思ったけど 謙虚か?むしろ変なところでのマウント多くて逆のイメージだったわw >>958
あんたの考えであってるよ 刑事実務聞かれたことに対応してないやつばっかりだろ 近接所持の法理について説明すらなくいきなりバカみたいに事実認定書き散らしてるやつばっかりなんやから しかも好き放題事実認定して聞かれたことに対応してない >>958
自分は犯人性の認定に関係しそうな事実はここでしか使えないと思って、そこそこ厚めに書いた 旧試の論文問題は誰が読んでも誤解しないように推敲してたそうだけど
予備は問題の意味がわかりにくいものが時々ある >>958
これは私もそう思いました。まさに設問はそれしか聞いていないかと。でもそうすると、防犯カメラとかの事情はどこで使うんでしょうね。 だいたい設問2でも被疑者勾留と被告人勾留をごっちゃにしてバカみたいに事実認定自己満足でやってるようなやつばっかりなんやから 犯人の力が意外に強いと思った、とか完全にダミー情報だろ 何でもかんでも引っ張ってきて事実認定するやつに対して落とし穴仕掛けとんねんあいつら 準抗告もそんなに事実認定する問題なのかな
単に429条1項2号提示して他の手段では被疑者を解放する手段にはならない、
したがってかかる手続をとるべき
これくらい簡潔に纏めればいいだけだと思うが 窃盗事件の犯人性の認定の構造を理解してない奴を蹴散らすためにダミー情報張り巡らしてやらしい聞き方しとんねんあいつら 被疑者勾留と力強かった全部引っかかったぞww
ブラフかけるのやめろよな〜マヂで。 具体的事実を摘示して、って書いてたん確か設問1のかっこ2だけやろ 設問2で事実認定大展開すんのは違うだろ まあ相対評価だから皆の書き具合に応じて配点も変わるだろうな。でもあれだけ事実が厚いから、犯人性の認定に関する事実の引用は多い方が点は入ると思った。 加点要素になるとしても、直接聞かれていない設問に対して事実認定沢山していると
時間不足になるしリスキーな行為だと思う 自分もその場では958と同様に考えてたんだけど、KBさんのポストみて、問題文B読み直したら、それ以外の事実を加えることで犯人であることを立証できる、とあるから、それ以外の事実を書いて、だからその事実のみでは不十分だった、と書いて欲しかったのが問題の趣旨だろうと思う。でも設問文わかりにくいよね。Bの内容は捨象されて読める。 これは実務やってる人はぴんと来るけど、設問を試験問題の設問と素直に読んでしまう大多数には把握が難しかったんではないだろうか 聞かれてないことについて事実認定しても加点されないでしょ
スルーされるだけよ あれ、ID変わってるけど、自分は犯人性の認定の事実あまり書いた記憶なくて上で落ちこんでた者 刑事の実務は警察官や書記官の方以外普通は触れる機会ないからなあ 実務経験とか関係ないって。どの事実と合わせれば犯人性が認定できるかなんて聞かれてないんよ。〜という事実と合わせて初めて犯人性が立証できるって書くことは、近接所持の事実だけでは犯人性を立証できない事を同語反復しているだけですよ。 うん、それなら助かるんだけどね。問題文の事実の厚みを見るとなあ でもあそこで結構事実拾わなかったら、刑実の時間と紙面余裕ありすぎない? KBさんはリュックサックと被害品の同一性を答案上で色々書いて認定している。けれど設問1(2)ではその同一性が認められることが前提となっていて、その検討は不要なはず。KBさんがちゃんと設問を読めているのか怪しい。 被害品の方じゃなくて、犯人と不審者の外見と行動の一致の方 時間と紙面に余裕があったのはそうだと思うけどね。だからといって聞かれていないことを聞かれているように都合良く解釈するのは違くないか 事実拾いと推認ゲーの刑実で、尚且つあんだけ事実載ってるのに、全く使わんのはおかしいと思って設問1にぶっ込んだなあ
そうじゃないと、当てはめゲーがV供述からしか抽出できない設問3しかないってなって、手ごたえ豆腐すぎるきがするんよなあ 犯人と不審者の外見と行動の一致は上で言っているように不要だと思う
被害品との同一性の認定が不要というのはまた別の話 >>899
呉やまこっちゃんはこう考えたら偉いな
弁護士の仕事ちゃんとやりながら講師としても一流だからね。 聞かれてることには答えてるんじゃない?
「こういう事情を加えて、やっと犯人性の推認が十分になります」っていうのは、不十分の理由の説明として対応してると思う >>988
「〜を加えれば十分になる」って不十分性の理由なんかな。ちょっと違うと思うんだけど これ刑事実務行政民訴選択科目アホみたいに差ついとるわ ぶっちゃけ、この流れで答案書いてる最中も、ここまで書かなくても犯人でない可能性の説明書いた段階でええやろってのは思ってたw
ただカメラとかチャリ所有確認とか全く触れないの怖いから展開したっていうメタ的理由 うん、だから設問文わかりにくいのが問題だとおもってる。でも、事実が落ちてるのに使う場所がないのは不自然だから、問題文Bを読み込んで、加えるべき犯人性推認の事実もかくんだろうとおもう。出題者が答案読んで設問が不味かったと振り返ってほしいわ 検察官の思考過程だからね。立証責任ある犯人性の推認事情前提とするのは当然みたいなところがあるんじゃないかと。そこが刑事実務やってる人だと自然にそういう思考になる気がする。でも設問の日本語がーw ちなみに取るところがカメラにうつってないから弁解にもある程度合理性があり被害品の一致だけでは不十分と書いた このスレッドは1000を超えました。
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