予備試験2023令和5年論文スレ◾06
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>>498
うん、基本レベル高い人しか再現あげないしね 添削サービス利用する人はかなり高レベルの人だろう。
再現を金払ってみてもらうんだから。自信があるからこそ金払ってまでみてもらうんだろう 去年は難しかったと言われるのに、なんで平均点が高かったんだ? というか、採点評価が良かった人しかXであげないでしょ >>501
論証が選択科目に変わったからだと言われてるね >>503
ありがとう。だとすると、今年は選択が難化傾向にあるから、下がるかな。 はっちさんとかtakaさんあたりは厳しいような気がするんだけどどうなんだろう カラスマ、ボーダーって言われて喜んでて草。
どう見ても泡沫やろ。 まあ、カラスマはロー生だし来年司法試験受けるんでしょ?
予備の結果がどうであれそっちの対策頑張れ カラスマさんは民法と行政法が結構いい評価つくんじゃないかな。 カラスマさんの答案
憲法 NHK記者判例を意識して原告で書けているが対立点を明確にできれば
よかった 事実の引用は結構できている
行政法 まあまあ書けている 設問2で事実をちゃんと使って規則に触れている
のは好印象
民法 536に気づいているのはいいが処理が微妙 占有改定は守れている
が、代理の処理が残念
刑法 第二行為と不可罰的事後行為の検討落としたのが痛い 監禁は現場なら
こんなもんか 後はまあまあ
刑訴 設問1が痛い
実務 本人も言っているが民事実務は小問の崩壊が痛い
刑事実務は勾留開示のミスと事実の引用量の少なさが気になる
商法 議案要領通知 305の要件検討を前提として書くべき
310 本人も言っているが定款の定めの効力と議決権行使させていない
点を混同しているように見える
有利発行、通知公告 よく書けている
不公正発行 落としたのは痛い
民訴 交換的変更に気づいているのはいい
262の趣旨から同一の訴えを導いてるのはいいがもう少し正確に
言い回しを覚えたい
設問2 和解の効力落としが痛いが2つの手段を上げて結論出しているのはOK >>516
これは受かってるだろ
民実だって小問配点低いからダメージ少ない、ワイは7割くらいの確率で受かってると思ってるわ 合格確定 〜30位 晒すマン
〜80位 むしどり
〜150位 おぐんす
合格濃厚 焼石会計、Legal aren、パンダ、バッタの自習室
ボーダー前後 ソラリス、中中、ちゃんいち、飛翔、みるふぃーゆ
ワンちゃん民 カラスマ、taka、yobiteki、はっち、パンデクテン
こんな感じ? みるふぃーゆさんは裁量点がつきそうな抜けてる科目が何個かあるんだよな。
学部3年だから末恐ろしい。 みるふぃーゆさんは読み直すと普通に受かってるな。
憲法の評価は読めないし刑法の殺人の処理は残念だが
実務余裕でAついているしD以下の科目はなさそう。
商法もB以上、民訴も和解効力落としてもB以上つくはず
>>519 みるふぃーゆさんは合格確定に格上げ >>498
>>506
>>508
カラスマは、ボーダーくらいだろう。
takaはまだ大丈夫かもしれないが、
はっちさんは、危ないね。
つまり、答案が再現通りなら
合格上位 ラブトレイン、むしどり
ミルフィーユ
合格中位 ソラリス、ぱんだ、中中、ちゃんいち
Legal、飛翔
ボーダー カラスマ、taka
はっち >>522
そんなのだから、判定節穴なんだよ。
ミルフィーユは合格上位レベルなのは初めから分かるでしょ。三者は上位レベル。 はっちは、才能ありそうだし一年目にしてはかなりレベル高いが、白紙答案もあったし、当てはめも法律論も内容が薄く、書き負けているところも多々あった。 最初から受験生に予測されていて論文直後に
行動パターンが書かれていたように、くだらない不自然な印象操作はもういいから。
みんなうんざりしているから、過疎っているのでしょう。 合格者にも度々苦言をわざわざこのスレに合格した後で、呈されただろ?
1受験生に不自然に粘着する荒らしらの
評価は信用ならないって。茶番劇ももういいから。 ワイのカラスマさんの評価やが
憲法C
行政法A
刑法C
刑訴E
労働法F
実務基礎C
民法A
商法E
民訴A >>526
まあ今年合格しているかと言われたら分からないけど、ダメだったとしても割と惜しいとこで落ちてそうではあるな >>531
再現者の中では残念ながら現時点では一番下の方だが、今年の受験生のレベルが想像以上に低かったら、はっちもワンチャンあるかもしれないと思っているね。再現者は元々、ある程度できたか、ある程度自信があるレベルの人間だらけだろうからね。 カラスマさんの評価は申し訳ないけどこのくらいかな 異論反論は認める
憲法 ? 評価は出来ないけど比較衡量が上手くかみ合っていない印象
行政 A
民法 D以下
商法 EF
民訴 B
刑法 B
刑訴 F
実務 E
労働 ? 同じようなことを書いているのでFと言われると辛い せめてEが欲しい >>533 ソラリスさんのはどんな感じだと思いますか?ナンバリングは特徴的
だと思いましたが ソラリスさんの答案の型かなり独特だと思うんだけど、これってどっかの予備校の型とかなのか? 民訴は2年前の債権者代位と今年の再素禁止、どっちがむずかったんや? >>534
もう一度読み返す気力は残ってないけど、以前読んだ記憶で言うと
民訴が良くて行政が良くなく全体だとボーダーという感じ
選択は上出来らしいので合格かも
余事記載も多い気がしたけど筆力でカバー出来ているし
確実に点を取れるところから書き始めているのが功を奏していると思った
今後は飛翔さんが科目ごと正確に評価してくれると思うので
自分はこの辺で 刑法の不可罰的事後行為を落とすのって何段階評価下がりますかね?既出な気もしますけど考えをいただきたいです… 不可罰的事後行為はせいぜい振られていても1点じゃね >>536
問題が難しいのはおそらく2年前 だけど配点は15点
今年は気づけば難しくないけど、配点が30点もあって気づかない怖さがある
>>538
カラスマさんみたいに窃盗としたなら多分落としてもあまり影響がないと思う
器物損壊にした場合は成立時期が一応問題になるみたいだけど
そこまで書けた人は少ないだろうからあまり影響はないと思う 刑法、遅すぎた結果の実現で、一連の行為・行為の一体性構成で書くとどう評価される?
大塚・応用刑法では一連の行為構成は無理があるとしているが。 遅すぎた行為で第二行為検討する実益あるの?
基本刑法では第2行為は第1行為と結果との間の介在事情にすぎず、
第1行為による因果の流れの1コマに位置づけられるので、
過失致死罪は殺人罪に包括吸収され、結局殺人罪一罪が成立すると
書いてあったんだが >>542
応用刑法では第2行為の罪責から検討しろとあるよ。 >>541 行為の一体性については、時間的場所的に一体と見れるだけでなく
意思内容が異なる場合には、一体とみなせない。問題では第1行為で殺意がある
が第2行為では殺意がないから一体とみるのは厳しいかな
一体とするなら説明をしっかりしないといけないと思う 予備試験の令和元年の刑法の出題趣旨に第二行為も検討する必要があると
書いてあるな でもstudywebの参考答案では第二行為言及していないんだよな
配点は少なめでダメージは低めかな >>541
確立した論理構成が判例上あるわけでは
ないから、だいたい有名な説で結論の妥当性も問題ないようなら採る学説の違いであまり関係ないと思うね。
有名な大審院のやつは、殺意を持って縄で一旦絞めて死んだものと誤信して(第一行為)、死体を遺棄する目的で、つまりその時に殺意は持ってないで棄てた行為(第二行為)について、合わせて殺人罪の成立を肯定した。
それを説明するために生まれたのが時間的場所的近接性の一連一体として見て、後は因果関係の錯誤で捉える説。
そこから、だんだん他の説が出てきた。
有名でそれなりに説得力ある説ならどれでも構わないだろう。 特に一連一体の行為とする説をとるなら、時間的場所的近接性を具体的な問題文の時間や場所的距離の事実を使って当てはめしなければならないと思う。問題文にいちいち時間や距離が細かくかつ具体的に書かれているのは、そのためだろう。 予備刑法の採点基準はこんな感じ?
設問1 15 (主張内容要約2点 監禁の定義1点 その他の要件検討上限2点
反論3点 自説4点 事実の引用など加点上限3点)
設問2 35 以下内訳
携帯9 客観的TB 2点 不法領得5(肯定は7)器物損壊2(肯定なら不要)
殺人15 【一連の行為とする場合 その理由7 因果関係の錯誤8
別個の行為とする場合 第一行為12(実行行為1 因果関係8 錯誤3)
第二行為3(抽象的事実2 過失1)】
現金7 (強盗2 客観的TB 1 死者の占有4)
その他加点要素3
罪数1 それを本問で見ると、第一行為から、
第二行為までの時間は事例2の5段落目の第一行為の時間を、7段落目の第二行為の時間から引けばいい。
場所的距離は一見事例2になさそうに
見えるが、決してそんなことはなく、
実は事例1の一番最後の段落である
3段落目にほら、ちゃんと書いてあるから具体的距離を計算することが可能だ。
そして、事例2と事例1は違うのでは疑念が湧く人もいるかもしれないが、事例2の冒頭を見れば分かるように、(事例1の事実に続けて、以下の事実があったものとする。)という注意書きがあるから、ほら、事例1の事実も使えるよねないし、もしかして使って欲しいのかもしれないともなる。 刑事系の難易度を下げるメリットは何かあるのか?学生優遇なら刑事系の難易度を上げた方がいいのではないのか? 社会人が仕事しながら勉強してどうやって実務基礎と選択科目まで手回せれんねん 窃盗を検討してるなら強盗は触れても蛇足だと思うね
証拠隠滅は少し怪しいけどあっても点は僅かでしょ >>556
司法試験受験記録というブログの方は、
令和元年予備試験刑法で、一連一体の行為で
刑法Aになっています。
今回のは、さらに令和元年の事例より一連一体の行為は認められ安いと思います。
一応、貼っておきましたが、もしみれなかったら検索して探してくださいね。
https://ameblo.jp/almondmonaka/entry-12496571820.html どこの予備校も死者の占有肯定説みたいだけど、平成29年採点実感によれば、否定説に立って占有離脱物横領罪でもOKみたいだね
ただしその場合死者の占有の論証の代わりに抽象的事実の錯誤の論証は必要になるらしい 商法で取締役が3人のみっていう特殊事情拾えた人どれくらいいるんだ?ここ難しいだろ >>561
公開会社で取締役3人は普通だし
退任一人に一人選任の話で
どこがどう特殊? >>563
取締役がぴったり3人と定まっていることで、F選任の提案ができないことが、Fとは別人のB選任の取消事由になる。取締役3人以上とか定められていたならはそうはならない。 Bは任期満了すると書いてあるから人数的には問題はないんじゃない >>565
ぴったり3人と定まっていることで、BとFが択一関係となり、Bについての決議でFの提案ができないことを問題にすることができる。取締役3人以上という定めなら、Fについての瑕疵はBの決議自体とは無関係となる。 Bを取締役にすることとFを取締役にすることが両立しないから
取消事由になるということなんじゃないかな
あとで文句を言われないようにきっちり問題を作っただけで
指摘出来た人は少ないだろうから影響はないかと
カラスマさんは逮捕前置主義を落としたのが痛いよね
設問2は悪くないし刑訴がCなら、
少なくとも憲法と労働の評価次第でワンチャンありにはなっていたと思う >>567
確かに、カラスマさんの刑訴の設問1はちょっとしんどいかも。設問2は原則→例外に流れ、ちゃんと規範立てられている。あてはめは少し薄いけど、設問2は悪くないと思いました。 >>566
ああなるほどそういうふうに考えてるのか
まあでもFの選任という提案にはBの再任への反対とFの専任という2つの要素が含まれているので問題にしてる人が殆どいないということでしょ ごめんカラスマさんボーダーとか言ってるのネタだと思ってたらガチなんだね 民法の536条2項の話って労働法でも出題される話なのか?だとしたら、労働法選択者に有利な不適切な設問だな。 刑法って令和元年にも似た問題出てたよね。
首を絞めて殺したと思って海に投げたら実は生きていて、海で溺死したって。 >>569
自分に都合のいい解釈は禁物ですよ。そもそも問題点にすら気づけてないっぽいけど。 >>571
>>533の評価はどう思う?俺の評価なんだけどさ
とはいえ俺はカラスマさんのことどうこういえる立場じゃないんだよな
逮捕前置主義落としに匹敵する大ぽかを別の科目でしてしまった
なんとか民法で挽回してくれないかなと期待してるけど…
10科目大失敗なしで揃えるって本当難しいわ >>575
民法はC以上あってもいいかもそれ以外は妥当だと思うよ、本当にワンチャンありそうだね。
よく全科目C取れば受かると言われてるけどそれが難しいんだよね カラスマさんって昨年はほぼFみたいな感じだったんですよね?よく頑張られましたね
ロー入学前のこれまでの就活関係のブログポストも拝見しております
就活もうまくいくといいですね、応援しています >>576
ありがとう!
今年はロー3年が抜けたり、教養ブーストの人が増えたりして
受験生のレベルが下がったと言われるけど、実際どうなのか
合格者数は維持するのか減らすのか
とか不確定要素が多すぎる >>578
R4の予備試験 在学中受験者1,246人
R5の司法試験 在学中受験者1,114人
これ見たら、最強クラスの既習2年目とかが司法に流れたのかな? >>578
合格者減らす可能性は十分あると思うよ短答で合格者絞ってたし tk_tk (不要な方のN.G登録用)
更にご家族等などにも教えて、プラス¥4000をGETできます。
https://i.imgur.com/nboOIIg.jpg >>579
>>580
去年ロー2年予備論文受験した人は間違いなく今年司法試験に流れたでしょうね
だいたいロー3年で予備論文合格する人は100人くらいだと思うけど
いきなり100人減らすことはないにしても、短答合格者数を絞ったことからすると
430人から480人までの5点刻みになるところが合格点になる気がしてます ロー上位生が司法試験に流れたから、予備合格者減らすって、制度趣旨的におかしいでしょ
ローこそが本流・王道とするなら、ロー生が予備試験受けてる事自体が異常なわけで
本来のあるべき姿に戻すだけなのに、何で合格者数の数を減らすという発想になるのか >>574
問題文の招集通知の請求のところにBを取締役に再任するのでなくFを新たに選任する旨の議案と書かれてるんでどっちも含んでるようにしか読めないけどね
そうするとBの再任の議決はBを再任しないという案と矛盾するので取締役の人数を出すまでもなく取消事由にはなりうるんじゃないの そもそも司法試験をロー在学生が受けられることがおかしいんだけどね。司法試験はロースクール修了程度の学力があるか判断するための試験なのに修了してない在学生が受けれるのが矛盾してる気がするぞ 民事訴訟法って今回みたいな思いついたか思いつかなかったかで勝負決まるような問題でなんの素養が図られるんだ? 俺は去年記念受験でゴミ答案を提出したが、それでも下に500人くらいいたから、そういう答案を採点する手間を省くために短答絞ったのでは? マジで実務基礎選択科目ノー勉の層って1000人いるのか? それをいうとそもそもロー生が予備試験を受けれること自体がおかしいわ
ローで高等な法教育を受けた者こそが真の法曹()と謳うなら、王道を歩むロー生にバイパスである予備の受験を認める必要性がない 今年もロー生で受けてるやつおるんやろ?マジで死ねや >>593
やっぱり予備試験合格は就活で強いからな >>591
さすがにノー勉はほぼいないよ
短答後から勉強はじめるひとは少なくないけども >>590
正直それだと思う。元々短答ギリギリ合格する層は論文の合格には遠く及ばないことがほとんどだしな。必ずしも最終合格者を絞る意図で短答合格者を減らしたとは限らないかと。 ただやってることはチグハグだよな
下位答案を削りたいなら、般教ブーストなんて効かせるべきではないからな
純粋に法律の力に比例させて短答も合格させるべきだから
今の司法試験制度は色々破綻してるよ
一般教養を試験科目とする合理的説明もない
ロースクール生が予備を受験可能な理由もよくわからん
結果予備プレミアムが生まれて、予備の方が本試験より難易度高くなる
それを是正するためにロー修了前に修了試験であるはずの司法試験を受験可能とする
司法と予備を一本化して、受験資格を一般開放すりゃ良いだろ
それが一番シンプルだしわかりやす ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています