2023年(令和5年)司法試験スレ■04
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>512
普通はないみたいなんだが障害持ちで怪しいんだよな ロー卒生で受からなかった場合のプランを考えている人いたら聞かせてほしい 二本松氏いける?あてはめ勝負としてもコレはミスれる上限値限界突破してる気がする
国私>認知を親子間で処理、他科目選択者の為に例えるなら製造物責任を709のみで処理みたいな。
→(平均以下と思われる設問)設問2
憲法>沈みはしてないだろう
行政>2.3問目誘導に沿って判例比較の意思が一切ない
→設問1(2),2(1)
民法>受領義務フル無視、損害論はもう何書いているかブラックボックスすぎる
→設問2
商法>本人が一番酷いって言っている。設問2原告適格、訴えの利益はほぼ書けていないように見受けられる
→設問2(1)原適利益、(2)
民訴>設問1信義則無し、設問3課題2は題意無視で趣旨のみ
→設問1,3(2)
刑法>1回目の電話は早すぎる、設問3は的外れ
→設問1,3
刑訴>設問2、現場指示or供述の認定が無い(3項準用までしか点が入らない)
→設問2
構成メモの時点で既に1科目としてホームラン無さそうで短答115のこの感じはキツくないかなぁ >>512
この中で、受験生の7割以上が確実にとってくるAランクってどれ??? >>516
安価先515のミスかな?
国際私法設問2は最低限勉強してたら中身書かなくても条文選択はミスらないので ごめん途中送信した
まずソレ、行政でわざわざ誘導してんだから一切触れてないのは流石にないだろうしこれ
受領義務
民訴の信義則
刑法設問3
刑訴も合ってるかは別として現場指示or供述の当てはめは9割するだろうしこれも。
飽く迄俺の感覚でしか答えられんが合計6個。民訴設問3とか刑法設問1とかはまあこんなもんでも沈みすぎることはないと予想するが 勿論、1人会社とか民法設問3後半とか細かいミスは腐るほどあるがその辺は合否影響ないものとして触れてない。デカいミスでも↑だけある 民法設問2で本件コイを供託すれば良いのに供託しなかったから債権者Eに損害軽減義務違反があるとか、強盗行為と致傷結果の因果関係を否定したりしてる部分は言葉にできないヤバさを感じた
商法設問2の請求の肯否も、106条本文とただし書、民法264条ただし書の話も学校ではやったけど、試験現場では書けてないということで良いんだよね?
ところが謎なのが、二本松さんは全科目最低でもB答案を書いたつもりで、商法だけはC答案になるかもしれないと言ってること
この点が凄く気になる。D以下に落ちるのを心配しているんじゃなくて1科目だけCに落ちるかもしれないと心配してる
本当に全科目B(商法だけC)ならボーダーどころか余裕合格なんだけど、ちょっと不穏な感じもする >>520
せやねんな、ボーダー氏レベルならミスはあってもまあ全然1000位程度で耐えてる程度には書けたんじゃね?って思うんやが、二本松氏が「アレだけかけてて〜」とか「コレだけ論文得意なら〜」みたいな枠で扱われてる理由が全くわからん 民訴の信義則って7割ができる問題なの?そんなに受験生って現場応用力あるかな。。。。。 いやいや信義則なんか最後のセーフネットみたいな感じなんだから書けないのはなんつーかセンスないだろ 民訴設問1の信義則が7割っていうのはかなり相場からズレてると思うよ。
7割以上が正解筋ってことになる。
辰巳の回答速報でも、グダグダのジャブの出し合いって言ってたよ。10点前後。差がついても4,5点。影響は少ないと思うなー >>524
判例を知ってるか知らんかは別としてとりあえず信義則っていう条文自体は出さんか?
条文出してから先の規範の立て方は大半が判例知らん以上クソみたいなジャブの出し合いってのは俺もそう思うが 10人中7人も8人も書いてるAランクとはちょっと違うと思うな―。
合否を分ける問題って感じではないかなー。 じゃあ百歩譲ってそうとしても、そこで浮けないの込みで他こんだけやってたらキツくない? すごい優秀な人達の周りにいるんじゃないかなー。
行政の判例は加点って予備校の先生も言うし。7,8割が書ける当たり前のことかなー。
予備校の相場って聞いてる?
刑法の1回目の電話が早いとか、、、、、これだけで15点とか減点なるのかなー。理論通ってれば点数入ると思うよ。
設問3がゼロ点だと、確かに痛い。7,8割かは分からないけど、6割はできるAランクですもんね。
国際私法はよく知らないけど、民事系で条文外すと確かに痛い。709条レベルであれば、これは致命的ですかね。
逆に、上記以外は合ってるという事実をちゃんと評価してあげないと。
たとえば領置って全員ができる問題じゃないし、できてるって評価できる。
その他の論点もできてるってこと。
1600人くらいは合格させなきゃいけないから、このレベルを落としてたら、人数足りない。
優秀なローの同級生だけを考えちゃだめだと思うよ。下位の100点とかたくさんいるから。 行政はその二つの判例知らずに書いた人なんて多数だと思う。
民法も受領義務を認めてない人も割といるから致命傷とまではいえない。
民訴は信義則が絶対ではないし、仮にそこで落としてても反射効でフォローできてると思う。
刑法、商法、刑訴のミスは大きいとは思うけど、刑法、刑訴に関してはD評価まではいかないのではないか。
そう考えるとボーダーでギリギリ受かってると個人的には思ってる。 >>528
そんなレベル低くないよとか思う人いるかもしれないけど割とこんなもんよ。ほぼこの方と同意見。 うーん、勿論他できてるのを評価すべきってのはそうだし、合格ラインが下がって損する人はいないんやけど…
「設問出題趣旨の根幹の論点は基本触れるべきで何個までミスっていいか」って考え方だから、これだけミスってるときついんじゃないかと思ってしまう。
仰る通り、刑法はDまでは落ちないと思うが、刑訴の伝聞は設問2個しかないしD十分あり得ると考えている。何よりそれぞれが致命的かは置いといて、公法系以外全科目小問(設問)1個飛ぶレベルの落としがあるってのを総合して評価しないといけないと思う。
コレでボーダー氏みたいに短答8割あればまだ1科目は救えるねとかも言えるが、それもできないとなると… >>530
そうなのか…俺は予備校の相場とかわからないしどちらかというと周りのレベルは高いだろうからコレだけ多数の人がそう仰るならそうなのだろうな 厳しいという意見もわかる。ただ落ちる程爆死してる訳ではないんじゃないかっていう印象なんだよね。 刑訴は領置書けてる以上はDは免れるんじゃない?
伝聞は調書全体、供述部分、写真に分けて論じるべきなのはその通りだけど、供述部分は調書と一体として321条3項で伝聞性が払拭されたり(調書@)、供述不能要件だけ一言検討すれば良い(調書A)から、配点割と少なめだと思う
321条3項と321条1項2号だけの検討でも合格点付くと思うけどな
行政法の判例は第二次納税義務の判例は知らない人の方が多かったんじゃない?
他の2つは知ってるだろうけど、弁護士の懲戒処分の執行停止も、3か月の懲戒処分を受けると受任事件を継続できなくなって信用を損ねるって点まで書けた受験生は少ないんじゃないかな? 彼のは再現答案でなくて実況感想みたいなものだから、その条文や論点を文章でどうつなげて当てはめ評価したかわからない以上評価しようもない気がする。 ふむ…じゃあボーダーさんなんかは全然ボーダーより上なのかな
ミスはあっても総合したら明らかに二本松さんよりは題意に沿っているし短答差も25点以上ある 相対評価は恐ろしい
たしかに、このスレでも議論されているが、それでも受験者の一部に過ぎない
箱を開けてみないと分からないから、自身も持てないし、潔く諦めることも難しい
試験は終わったのに、合格発表まで変わらずメンタル病むことになるな 乙と丙が強盗をしたことを甲に告げずに分け前を得た、という事実は特に意味はないんだろうか >>538
ただ、ボーダーさんは刑事系が本当に大丈夫なのかな?って疑問がある・・
刑訴も伝聞より領置の方が配点高い可能性もあるし・・ >>524
バチっと法的根拠を出せた人はそれなりに少ないと思う。当てはめは誰でもできるが
・終始247条ごりごり
・文書規定の類推
ここらへん書いても当てはめだけはできるから、判例知らなかったのにできた気になってる人は結構多いと思う 多分ボーダーより上の人(といっても上すぎない人)って誰がいるの?
このくらい書けてれば落ちることはまぁないだろうなってレベルは?
浅野さんあたりかな? 浅野さんぐらい書けてればどんなに厳しく見積もっても落ちることはなさそう
あれぐらい書けてれば800位前後なんじゃない 憲法で14条と25条の両方を丁寧に検討する
行政で設問4つとも最後まで書き切る
民法で最低限の論点を外さない(配偶者短期&で相続と共有、受領義務&損害、転貸賃料と物上代位)
民訴で設問1をそれなりに書く
刑訴で領置に触れて伝聞で調書全体と説明部分と写真部分に分ける
これが出来ていればD以下は無いはず >>545
このあたりが合否をわける相場にはなりそう
刑法は実行の着手とか共謀の射程の検討とかかね 領置の検討全くしてないんだが、これってどれくらいヤバい?
伝聞普通やったとしてもD? >>547
最低限比例原則のあてはめ丁寧にさえしてれば伝聞普通ならCには落ち着くやろ あの問われ方で領置の検討全くしないなんて有り得るのか?
何らかの形でちゃんと記述してるはずだろう >>549
任意処分の性質を持つ領置に仮託したものとして、強制処分該当性→任意処分としての必要性相当性しか検討してない >>547
B以下にはなりそうだけどあとは当てはめがどれだけ充実してるかで変わる 採点対象者数でも変わると思うけど、C、Dってそれぞれ大体何点くらいと想定してる?
C40〜45
D35〜40
くらい? 領置の検討しないのはアクロバティックやな。でもそれだけで落ちる訳じゃないから安心しろ
ミカエル(悟った者)より >>549
221条の指摘すらせずに強制処分→任意処分だけで検討した人は大量にいるよ
浅野さんの答案みたいな感じ
根幹部分の大ミスだから、D又はEもあり得ると思う
ただ、他の科目がC以上なら合格は全然可能なライン
もう1科目Dがあるとなると、短答高得点による保険の出番 短答保険はこれからの時代必須だよ
在学中、法曹コースで司法試験のレベル上がるから そう考えると刑訴って捜査・公判のどちらか間違えたら一気に評価落ちる怖い科目なんだな 3190人の実態知りたいですねー
今年は100%ノーチャンスで諦めてる人、足きりの人が500人はいるんですかねー
2600人の戦い。
2600人のうち1500〜1700人かー。
数字で見ると短答保険加入してる140点の人は8〜9割受かってるよ。
おめでとう。 >>554
領置の要件検討自体はそんなに量多くないし、「根幹部分の」「大ミス」とまで言えるかね
評価一ランク落ちるイメージはあるけど。 領置の要件不検討自体が大ミスになるとはいえないけど、どちらかだけでも強制処分とした人は必要性相当性検討出来てないから、それは大ミスになるよね。 てか最近の傾向的に論点の規範部分がかけたかどうかより当てはめの正確さとかの方が大事じゃね >>561
たぶんそんなことないんじゃないかな?
規範部分のミスと当てはめ部分のミスだと大分精神的なダメージ違うよ
規範部分のミスはマジでヤバい、不合格答案か・・ってなる
当てはめ部分のミスはちょっとやらかしちゃったな・・くらいの感じ というより規範間違えてたら規範点と当てはめ点落とすから結局論点間違えないことが大事なんだと思う。 >>560
判例は強制処分で切ってるから説得的ならミスにならない >>564
捜査A、さすがに強制処分だと厳しくない?
強制処分回答でも一定の配点はあると思うけど。半分から3分の1くらい?
必要性相当性の事実の全落としは痛い。
過去問で正解筋が二つあって、事実使わなくても同じ評価ってありましたっけ? >>564
それここで何回も議論されてるけど領置による物の取得が強制処分になることはないから強制処分で切るときつい。 221条の要件該当性を論じるならともかく単純な捜査パターンとして強制処分を論じた上で必要性相当性論じないのは大分評価落ちると思う。 伝聞も完答できそうで、調書1と2のうちどっちかは落としてるパターンが多いからな
浅野さんも調書2は伝聞例外の条文違ってるから、領置1、領置2、調書1、調書2のうち調書1以外の4分の3落としてることになる
領置が全くできなかった人は、結果的に4分の3落としてる人が多い 領置の適法性→占有取得過程に強制的要素が含まれるか
を延々と書いてしまった。
結論は1の方は強制ないから適法、2つめは強制的要素こじつけて違法、とか。
「領置の適法性」という問題の書き方に引きずられすぎたかなあ 憲法も商法も刑訴もそうだけど、なんか今年の出題マイナーなの多くね?
生存権も瑕疵の連鎖も領置も力入れて対策してる人が多くはない問題
この3科目(特に中でも憲法)は書けてる人と書けてない人で2極化してボーダー付近はめちゃくちゃ低レベルな争いになる気がするんだが 短答150近くとれたし予備試験合格してるから論文も受験生平均よりは絶対にできてると思うから、落ちることはまず無いと思っている。 短答150近くとれたし上位ローそれなりに良い成績で修了してるから論文も受験生平均よりは絶対にできてると思うから、落ちることはまず無いと思っている。
なお、捜査2を強制処分と結論づけた上で事実量怖すぎて予備的に任意処分だとしても〜で比例を検討した。 >>571
99%の属性ですね。羨ましい。近い将来予備合格は司法試験免除にした方がいいですね。優秀な人の貴重な時間を奪ってる。 >>571
>>572
そういう不自然なマウントはいらんてw
このスレでマウント取って何か得あるの? 弁護士ってコンサル的な虚業の側面あるから、マッキンゼーとかと同じく学歴・資格マウントは必須なのよ
・ハーバード・ロースクールに留学
・四大、外資系大手法律事務所
・予備試験合格
・司法試験上位合格
受験生段階だとまだ実績がないから、短答150点前後、上位ロースクール、予備合格が何よりも大事
あと弁護士は戦闘民族だから、マウントとる人は向いてるよ 四大とかの大手は知らないけど結局弁護士に大事なのは人間性だよ。
自分が依頼者側だとしてマウント取ってくる弁護士に頼みたいと思わないでしょw 刑訴は設問1と設問2は6:4位の感じかな?
結果論からいうとH22の採点実感にあるように221条を書いてないのは相当痛そうだが相対評価だから分からん
正直憲法の裁量統制とか制度後退や行政の国税判例とか民訴の反射効とかが明暗分けるとは思えん
ここら辺は上位合格か否かのレベルだと思う
単なる合否なら過去問で一度出たけど手薄な論点、それか基本的な論点で明暗が分かれそう
領置も生存権もH22以降正面から出題されてないから手薄な人も多かったんじゃないかと 上のやつは知らんが俺のは「そんな属性の人間でもこんなことしてんだからその話してる刑訴の設問ミスってもそんな悲観することないで」って意味だったんだ
気を悪くしたらすまん ここの人達はAが任意だと決めつけているが伊藤塾の解説を聞いていないのだろうか。
https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihou/kouza/shihou/openschool_ronbun.html
偽もうによって捜査機関がDNAを採取することは、合理的に推認される意思を抑圧し強制処分。捜査機関がボランティアの炊き出しに変装して印をつけて手渡して公道上に投棄させることは合理的に推認される意思を抑圧し、知っていれば投棄しなかったものを投棄させた。これは所有者や所持者の意思に反して強制的に物を取得するわけではない場合に任意処分として占有を取得できる221条の領置に該当せず、差し押さえ許可状が必要であり、令状主義に反し違法。以上。合理的に推認される意思を抑圧ってX線の規範です。
伊藤塾の岡崎講師が明確に言っていたが強制処分である以上、必要性相当性は検討してはいけない。書かなくて怖いから書いちゃうとしたら、「仮に強制処分に当たらないにしても」と留保をつけて書くべきだが、強制で切った以上、必要性相当性を検討すること自体が論理矛盾になるのでやめた方がいい。必要性相当性を匂わせる問題文の記述はトラップ。
大体、下線部@とAがあったら片方は任意、片方は強制ってのがセオリーでしょ。同じことを2回書かせても仕方ないんだから。設問2の伝聞で、@が321条3項の実況見分調書で処理して、Aは321条1項2号の伝聞例外を検討させているのと同じ。@で322条1項の伝聞例外を検討した人は、同じことを2回検討しているから、両者の違いに着目しておらずセンスなし。
司法試験でもっとも多く合格者を出している伊藤塾の岡崎講師が言っていた通り、Aについて仮に任意にするにしても強制を検討すらしていない答案に点数はありません。強制を検討した上で否定して領置該当性を任意の枠組みで検討するならともかく。
伊藤塾、辰巳、LEC全部の解説を見比べたが、この点を指摘していたのは伊藤塾だけでした。辰巳に至っては伝聞の@で322条1項の伝聞例外だと断言していてお話にならない。だから辰巳は例年真っ先にホームページに解説を真っ先に載せるのに、今年は選択科目だけ載せて、基本7科目についてはホームページに載せていない。https://service.tatsumi.co.jp/special/36247/
これは異例中の異例。 そのレベルでむずかったなら受験生の出来も知れてるやろ 「大体、下線部?と?があったら片方は任意、片方は強制ってのがセオリーでしょ。同じことを2回書かせても仕方ないんだから。」
領置の適法性を問われてるのにこう言い切ってしまうことに怖さを感じる 伊藤塾は最初の解答速報のときから強制処分該当せいを検討してたよな。平成28年判決を参考としてた。 すごく一生懸命文章書いてくれてるところ悪いけど、あれを強制処分で簡単に切ってしまうのはセンス悪いというか、受験に対する弱さを感じさせる 「領置の適法性」を検討しろという問いの中に、領置の前提である回収行為の適法性(強制処分該当性、令状主義違反)の検討が含まれていても何ら不思議では無いのでは?
形式的に遺留物といえたとしても強制処分によって占有が放棄させられていて捜査官が目的物を取得した場合にはその後の領置も違法になると言えばいい
他の科目でも行為@、Aが存在する場合に行為Aの適法性を検討しろと言われても、@の適法性の検討が含まれることはよくあるし
行政法で
@ 処分にあたらない行為
A @を前提としそれに続く処分
が存在していてAの違法性を検討しろと言われた時に@に触れない人はいないと思う
ただ、強制処分該当性を認めて検討を終わらせるのが怖いという気持ちは分かるから、仮に回収行為が強制処分にあたらなくても任意処分として適法性を検討するような気がする 221条について遺留した物にあたるかっていうのがポイントで平成30年判決との違いに触れつつ論じるってのが出題趣旨だと思う。要は判例は捜査官がお茶を渡してそれを受け取ったっていう事案だけど、本問はボランティアがやっていた炊き出しの容器を甲が公道上に捨てたっていうもので、ここに強制の要素が含まれるかってことを検討しなければならない。そうすると、これは評価が分かれうるところだけど遺留した物に該当しないとすれば必要性相当性の点を取れないことになるから、該当するとする方がベター。 文字化けしてるかも
「領置の適法性」を検討しろという問いの中に、領置の前提である回収行為の適法性(強制処分該当性、令状主義違反)の検討が含まれていても何ら不思議では無いのでは?
形式的に遺留物といえたとしても強制処分によって占有が放棄させられていて捜査官が目的物を取得した場合にはその後の領置も違法になると言えばいい
他の科目でも行為1、2が存在する場合に行為2の適法性を検討しろと言われても、1の適法性の検討が当然に含まれることはある
行政法で
1 処分にあたらない行為
2 1を前提とするそれに続く処分
が存在していて2の違法性を検討しろと言われた時に1に触れない人はいないと思う
ただ、強制処分該当性を認めて検討を終わらせるのが怖いという気持ちは分かるから、仮に回収行為が強制処分にあたらなくても任意処分として適法性を検討するような気がする 設問が捜査の適法性では無く、領置の適法性だからなぁ。
強制処分に該当すると言い切るとしたら、領置ではないと結論づけるのだろうか。
設問に答えてない気がするが。 >>579
結局どの事実に注目するかの問題。
自分の答案にとって都合いい解説引っ張り出すのは勝手だけど、そんなに過剰反応すべきでないかと(ちなみに322条筋自体「伝聞法則について強くなる」の解説によれば十分考えられるそうです)
過去年度の再現答案みても、裁判例や過去問をそのままなぞった答案が落ちないにしても必ずしも高評価につながっていないようですし 第221条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
そもそもこれに該当するかどうかを検討するのだから、該当しないのであれば、領置に該当せず不適法
最初から221条の領置に該当するとは問題文は言っていない
設問の書き方紛らわしいというなら司法試験委員会に言ってください
法施行後に強制性交を出して平謝りの司法試験委員会に
出題趣旨が楽しみですね h22年の採点実感にも遺留物の領置としての適法性の適否を問うているにも関わらず、単に強制処分該当性、任意処分としての適法性を論じるだけの答案が見受けられたってあるからね。領置の適法性が聞かれてるなら差押えにあたるかっていうのは書くべきではないと思う。 領置の適法性を聞かれたら遺留した物にあたるかってのをまず検討して仮にこれにあたらないとすれば、領置にはあたらないって書けば良いだけ。あえて令状主義違反なんて論じる必要はない。だけど、それで終わらせてしまったら点が伸びないからあまりおすすめしないっていう話。 >>591
その後に強制処分該当性認めた平成28年判決出てるから、平成22年採点実感はそっくりそのままは援用できないと思う この問題の論理構成としては、
遺留物か?(領置か)→NO→差押なので令状ないから違法
だからね 判決「令状主義の精神を無視」
警察官と名乗らずに捜査対象の男性に近づいて、お茶を飲ませ、コップについた唾液から採取したDNA型鑑定をもとに逮捕した窃盗事件で、東京高裁(植村稔裁判長)は2016年8月23日、捜査方法が刑法の「令状主義の精神を没却(無視)する重大な違法」として埼玉県警を断罪、一部無罪としました。 >>594
だからこの最初の部分でいきなり強制処分該当性検討すると問題分かってないと思われてもしょうがないんじゃないか? 被疑者取調べは任意処分であるとされてるが、その適法性を検討する時は強制処分該当性にも触れるよな?
同様に「領置の適法性」と問われていても、それで強制処分該当性を検討しなくていいことにはならないと思うんだがどうでしょう? 平成22年出題趣旨でも
「同条における遺留物がなぜ令状なくして取得可能なのかという制度の趣旨に立ち返り,占有取得の過程に強制の要素が認められないからこそ令
状を要しない」
という話はされており、令和5年の事例を合理的意思に反して捨てさせた点に強制要素があると考えれば、別途検討する余地は十分にあるはず
22年の領置は勝手にゴミ袋に入れて捨てた事例であって令和5年の領置Aとは事情が違いすぎる。
平成22年の採点実感・趣旨が丸々妥当するとは思えない。
強制処分該当性・任意処分としての適法性を論じるだけ〜は221条に一切触れない答案に対するコメントに過ぎないんでは 平成22年の@Aはマンションか公道かを比較する単純な問題
これが今年の@と同じ、だから今年の@は平成22年そのまま
に対してAはその後に出た平成28年東京高判の射程が及ぶかどうかなんだから、否定にしろ肯定にしろこれを検討しない答案は0点 >>599
加点方式のはずだから具体的事実に照らして必要性相当性だけ検討している答案でもある程度は入るでしょ >>598
これはおっしゃる通り221条に一切触れない答案に対するコメントだと思う。
221条に触れた上で強制処分該当性を論じる意味ってある?それとも遺留物該当性の問題として取得過程に強制の要素が認められるって話?
そもそもの前提の認識にズレがあって噛み合ってない気もするw >>601
回収行為に、強制処分にあたるのに無令状でされたという違法が存在する。そのような違法行為により占有が移転したものを領置した場合には、領置は違法となる。 と考えるパターン(違法性が承継されるイメージ、先程挙げた行政法の例のような)
回収行為に強制の要素(主に合理的な意思に反するかどうか、ここで重要権利性の話が登場するかは不明)があり、これは221条における遺留物にあたらないため、領置は違法であるとするパターン
どちらの考え方もありうるのかなと思っていた。
後者の構成しかダメなのかな ちなみに@は東京高判平成30年9月5日https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/088447_hanrei.pdf
辰巳の中日講義で扱っていたので楽勝
管理人の重畳的占有という文言で221条に当てはめているのがポイント
司法試験も平成22年の過去問しかやっていない受験生は相手にしていません
新しい裁判例についてこられていないので >>602
前者の場合に221条をどう論じることになるの? 2015年1月。荒川の河川敷でテント生活を送っていた男性(58)に黒っぽい帽子をかぶったジャンパー姿の男性2人が話しかけてきました。この2人、実は埼玉県警の捜査官。男性に正体を明かすことはありませんでした。男性も2人が警察官だとわからず、河川敷を管理する国土交通省の職員だと思っていました。
そして2人は男性にお茶が入った紙コップを差し出しました。飲み終えた男性は、空コップを「捨ててくれるのだろう」と男たちに渡しました。男たちが窃盗のことを聞くことはなく、やりとりの一部始終は写真撮影されていました。
男性から紙コップを受け取った捜査官たちは唾液からDNAを採取。これが窃盗事件の現場に残された犯人と思われる人物のDNAと一致しました。この結果をもとに、Aの逮捕状を裁判所に請求し、男性を逮捕。
捜査官たちは、逮捕した男性から再びDNAを採取し、その鑑定結果を証拠として提出しました。
一審のさいたま地裁では、罪に問われた2件の窃盗事件でいずれも有罪判決となりました。
公判で被告の男性は「警察官と名乗っていれば、お茶を飲んだりしなかった」と主張しました。
二審の東京高裁は「個人識別情報であるDNA型をむやみに捜査機関に認識されないことは重要な利益である」と指摘。令状なしで、被告の意思に反して唾液を違法に入手した県警の行為を違法だと断罪しました。違法入手したDNA鑑定を逮捕の決め手とした窃盗事件1件については、無罪としました。
岩田研二郎弁護士(日弁連刑事法制委員会委員長)の話 判決は、「個人の究極のプライバシー」と言われるDNA型情報の取得が、警察により違法に行われている現状に令状主義の観点から鋭い警鐘を鳴らすもので、大きな意義があります。警察庁は、2005年に「DNA型記録検索システム」の運用を開始し、DNA型鑑定を活用した捜査手法が進んでいます。
日弁連は、07年12月、その捜査手法に関して、被疑者からのDNA型情報の採取は裁判官の令状によるべきであるとし、例外的に同意を得て任意の採取を行う場合も、採取の意味、利用方法などを書面で示して十分に説明することを提言し、DNA型情報の採取や保管、データベースの運用は国家公安委員会規則でなく、法律で規制すべきだと提言しています。 >>604
・221条における遺留物とは、意思によらずに占有が放棄された物だけでなく、自らその占有を放棄した物も含まれる
・本件はこれにあたる
・形式的には221条の要件を満たす
・しかし占有取得過程において強制処分該当行為が認められ無令状で行われた場合にまで領置を適法とすることは令状主義の潜脱となるため妥当ではなく、領置は違法となる
・以下 回収行為の強制処分該当性を検討
みたいな感じかな >>606
領置の趣旨は占有取得過程に強制がないことなんだから領置(の遺留物性)を認めて例外的にみたいな時点で論理破綻でハイさよならだよそんなの
まさに論点主義的な答案 >>601
前者は任意の話をしてから強制に戻るという刑訴捜査法の構造が崩れてしまっていますね
後者は任意に立ち入る前に、入り口論できっていますから正解ですね 刑訴って設問が良くないですね。
実務では、当然に、「捜査一連の適法性」が問題になる。
でも問題では、「〇〇の適法性」として絞ることがある。
試験との性質上問題ないとはしても、実務とかけ離れる。
もし、領置に限定して聞きたいのであれば、もう少し誘導文を書かなければならない。
あの問題からすれば、領置の適法性だけ論じる答案が正解であるべき。
でも強制処分を検討した人が、力不足なのかというと、そうではない。
問題が良くない。
刑訴の力が反映されない。
結論としては、領置の適法性として必要性相当性だけを検討した回答が正解筋であるべき。
でも試験委員は問題の出し方については反省すべき。良問とは言えない。誘導不足。 >>602
前者は任意の話をしてから強制に戻るという刑訴捜査法の構造が崩れてしまっていますね
後者は任意に立ち入る前に、入り口論できっていますから正解ですね
LECの反町講師は任意の立場ですが、221条の要件を満たすとしながら強制は論理矛盾と言っています
ですから入り口論で221条の要件に立ち入る前に門前払いしなければなりません 平成28年東京高判とこれだけ事例が近くて、最後の公道に投棄の部分だけを変えて、射程が及ぶかどうかを検討させる
高裁ですから否定でも肯定でも結論はどちらでもいいんです
問題なのは教科書にも載っている有名裁判例に触れられもしない答案です 問題の表現がよくないというのはその通りです
@で221条について散々検討させて、Aで同じことを聞いているわけではないのでそこを汲み取れということです
@と並べるためにAも同じ領置という言葉を使っただけで他意はないです
伊藤塾の岡崎講師の解説をよく聞いてください
司法試験最大手の ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています