2023年(令和5年)司法試験スレ■04
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
祝☆重版出来『フリーター、税理士になる!』 【著者インタビュー】合格のためには、自分で自分の環境をつくる! 2021/12/14
https://kaikeijin-course.jp/2021/12/14/46859/
大原の「電卓操作早わかり(学校電卓CASIO製ND-26S)」またはTACの「カンタン電卓操作術(学校電卓SHARP製EL-G37)」
→スッキリわかる簿記3級&スッキリ予想問題集
→スッキリわかる簿記2級 工簿/商簿&スッキリ予想問題集
→みんなが欲しかった税理士 簿記論の教科書
→簿記論 個別問題/総合問題の解き方
→みんなが欲しかった税理士 財務諸表論の教科書
→財務諸表論 計算問題の解き方/理論問題の書き方
→資料通信(テキストのみで講義なしで再受講に向く)のある大原、または、講義音声ファイルDLサービスのある(nottaに入れて講義を文字起こししやすい)TACの、税法講座 法人/所得/相続/(消費)
国税庁:税理士試験受験資格の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/shikaku.htm 司法試験はいまだに手書き答案
だから伊藤塾も講義の手書きメモ推奨
塾長の著書を読むと、東大法の授業は講義ノートの読み上げで、それをひたすら手作業でかきうつしたんですって
昭和の話だが、それが塾の方針として、令和の今でも続いている
平成になるとPCが普及するので、山口真由は、LECのCbook(ないしはプロビ)をテキストに、東大の講義をPCで文字起こしした
LECができる以前は、予備校本ではなく学者の基本書がテキストに用いられていた
もう今となっては、司法予備校は伊藤塾一強(合格者の半分は伊藤塾の入門講座生)で、LECは司法試験より他の資格で食ってるけどな
伊藤塾に入って、令和のAIツールnottaも使い、伊藤塾の講義を文字起こしして読めば、理屈上は完璧に試験科目8法をマスターできる
でも伊藤塾は分量が多い上に学費が高いので、金・環境・根気に恵まれていないと、こなせない
元二ート立川裕基弁護士の動画では、伊藤塾の本田クラスが勧められていた
本人は塾長クラスで、3年半かかったらしい
分量少なめがいいなら、立川弁護士が次点で勧めていた、伊藤塾の呉クラス(ただし独自教材なので、総復習テキストの論ナビなし)か、もしくは合格実績は下がるが安価なアガルート 知財選択の人いる?
特許法全部論外やらかした気がしてならないわ >>22
知財選択です。
蓋開けてみないと分かんない。 労働法選択なんだけど労働法は基本論点が多いからそれをいかにしっかり書けるかで評価変わるイメージなんだけど他の選択ってどうなの? 倒産法は論点よりも実務重視って感じ。実務家なら知ってる知識が聞かれた。 刑法設問1、実行の着手の定義書いた後クロロホルム事件の判旨載っけて当てはめたんだがやばいかな?
必要不可欠=密接性、特段障害の不存在=既遂に至る客観的危険の増大みたいなニュアンスで捉えてたから、個人的には当てはめてて何の違和感もなかったし結論も妥当だったんだけど そりゃどちらも実行の着手時期をどこまで前倒しできるかという問題だからね。 だよな、じゃあ多少規範点引かれても良いや。ありがと。 労働法第1問の私傷病は結構マイナーな判例だと思うけどな
辰巳模試で出題されたから模試受験者は有利だったかもしれんね
第2問は不利益変更と団交拒否は普通だが、派遣先の使用者性はマイナー論点だと思う
労働法は昨年辺りから難化してる気がする 国際私法時間配分やらかして後半爆死したんだけど今年の難易度どうだったん? >>30
俺も第一問の問題見た瞬間嫌なところ出たなとは思ったけどなんだかんだ書けたしネットの再現見る限りでも皆出来てたからマイナーじゃないのかと思ってた。 >>25
辰巳のは見たんですけど、設問3つとも正解筋書けた人ってどれくらいいるんでしょう
例年より難しく感じたのですが >>32
実際に辰巳の選択科目速報見る限り労働法は難化っぽいな
再現答案を見ているが一部の労働法選択者でも解雇権濫用法理一本で書いてる人もいるね
たまたま全国模試を受けた人は解けたのかもしれんが、普段の労働法の勉強で特Aランクと言われると私傷病はそうではないと思う
昨年あたりからパートタイム労働法とかが出題されたりして典型論点からの出題は減ったのかと思った >>33
変なところには入った、気にしないでください >>31
俺は例年通りかなって思ったんだけど、難しかったって人も多いみたいね >>29
あの手の問題で規範明示してあてはめれてるなら、規範部分で点ひかれるとかないやろ別に
なんも問題ないと思うよ >>38
採点実感の良好な水準とされることをかけているか否か >>30
てか第2問も、債権放棄はあの判例の規範以前の問題なのに(そもそも組合にそんな権限はない)、判例の規範で当てはめしてるやつばっかりだし
第2問もちょっとひねった問題だよ >>40
組合員個人のの権利性の強いものを組合員の授権なく処分したものは規範的効力を有さないみたいに書いたんだけど、これでも大丈夫? 周囲の話を聞くと第1問で片山組事件を書かず解雇権濫用一本、第2問で九州朝日放送の使用者該当性を論じず当然に団交拒否を認めて後半で労働協約の不利益変更の可否の一般論を書いた人が多いな
確か再現答案でも片山組事件に触れてない答案があった気がする
辰巳模試では片山組事件から出題されたけど解雇権濫用法理で書いたら派手に撃沈したけど本番はどうなるかな 刑法設問3はこのスレであまり議論されてこなかったけど、これは強制力を伴う権力的公務が妨害されている場合(事実6)とそうでない公務(警察行政事務や将来の公務)が妨害されている場合(事実7)の区別が論点だよね?
再現答案見てると、権力的公務か否かの問題ではなく、権力的公務に対する威力業務妨害罪は成立しないが偽計業務妨害罪は成立するという筋にしている人がいるけど、そういう説はあるのかな?
〇前田ほか『最新重要判例250 刑法』第12版146頁[名古屋高金沢支判H30.10.30の解説]
「警察官に偽計手段を用いて逮捕を免れるような場合は、強制力の行使により職務が執行される場合であり、業務妨害罪にあたらない」
強制力を伴う権力的公務に対しても偽計業務妨害罪は普通に成立するから、威力か偽計かの違いではないと思うんだよな
ほかの文献も俺が調べた限りでは全部同じだった
設問文に「自己の見解を問うものではない」とあるから、威力か偽計かの違いとする論述はアウトじゃないか? × 強制力を伴う権力的公務に対しても偽計業務妨害罪は普通に成立するから
〇 成立しないから
の間違いだった 無知で申し訳ないけど、事実6と7はどちらも権力的公務だから権力非権力では区別できなくないですか? >再現答案見てると、権力的公務か否かの問題ではなく、権力的公務に対する
>威力業務妨害罪は成立しないが偽計業務妨害罪は成立するという筋にしている
>人がいるけど、そういう説はあるのかな?
山口、西田説(修正積極説)かな? 事実7を非権力的公務だと捉えた人って、逮捕状が出て追跡してる段階では非権力的公務だけど実際に逮捕した段階でいきなり権力的公務になるということ? この論点って強制力の行使によって排除可能かっていうのがポイントでこの考え方さえ示せていれば事実7が権力的公務か非権力的公務かはどっちでもいいのだと思った。さすがに権力的公務だと思ってるけど。 >>47
非権力的公務と断定して良いかどうかは分からないけど、事実7の警察署内での業務は、「なしえたはずの強制力を行使しない業務」じゃないか?
事実7では、妨害の対象が「強制力を伴う」権力的公務には当たらないんだと思う
〇山口『刑法各論』第2版161頁
「なお、強制力を行使する権力的公務であっても、強制力を行使しない場面(大阪高判昭和63・9・29参照)や、なしえたはずの強制力を行使しない業務が妨害されたという場合(横浜地判平成14・9・5判タ1140号280頁[虚偽の通報により海上保安庁職員を出動させた事案。本来の行政事務、パトロール業務、出動待機業務等の業務が妨害されたとする])には、業務妨害罪の成立を認めることが可能である。」
山口、西田も確認したけど、前田先生の解説と同じでは?
逮捕、死刑執行等のまさに強制力を伴う権力的公務に対して偽計を使って免れた場合は、偽計業務妨害も成立しないとするのが通説じゃないか? >>49
要は単に威力か偽計かだけで業務妨害罪の成否を検討するのではダメってこと? >>49
「後者は、修正積極説と称され、(1)妨害排除のための「強制力」の行使が認められている権力的公務については限定積極説が妥当し威力業務妨害罪は成立し得ないが、(2)この強制力(自力排除力)も偽計に対しては無力である=権力的公務を偽計によって妨害する場合には、自力排除力が妨害を排除する機能を有しないから、無限定積極説を採用して偽計業務妨害罪は成立するとして、従来から限定積極説(権力性説ないし強制力説)に対して加えられている批判の一面に応えたものである。」大コメ刑法12巻130頁 >>50
自分はそう思う
事実6が仮に偽計業務妨害の事案だったとしても、偽計業務妨害罪は成立しない
だから、事実6と7の違いは、威力か偽計かの違いではなくて、妨害された業務が「強制力を伴う権力的公務」なのか、「本来なし得たはずの(強制力行使ではない)公務」なのかの違いだと思う
予備校の筋も全部そうなってないかな? >>52
そういうことなら同じ考え。本番でも今回は〜という偽計で強制力によって排除できないから業務妨害罪が成立するって書いたかな。 >>51
なるほど。一応その筋でも正解なのか
ただ、大コンメのその後の記述を読むと、大コンメもやはり修正積極説には否定的な立場を取ってる
やっぱり妨害対象となる公務の性質で論じた方が無難って感じかな
〇大コンメ刑法第12巻130頁
「・・一見、修正積極説を採用したように見えるが、判例は、威力と偽計とで業務概念の内容を変えることを承認しておらず、むしろ、当該公務が時系列的にみて強制力を行使しうる段階に達していたいか否かを問題としたのである。」
「やはり、構成要件の対比からいっても威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の両罪の罪質に本質的区別があるとは認め難いというべきである。また、実務上も、「威力」と「偽計」の区別は、極めて微妙・困難な場合が少なくないことに照らせば、その明瞭な区別を前提とせざるを得ない修正積極説の運用は、法的安定性を欠く結果を招くおそれなしとしない。」 東京高判平21・3・12がベースになりそうだけど、強制力を行使しない場面だから非権力的公務だとは言ってないのでは。「強制力を行使する権力的公務であっても」と書いてるわけで 判例・通説とは違う見解を判例・通説を紹介しないで書いたら、どのくらい点数入るのかな? >>43さんの言わんとするところ、やっと理解したわ。
設問3でこれを問うのははっきりいって酷だわw
現場思考では到底思いつかんわなw 本問のネタ元であろう横浜池判H14.9.5判タ1140・280なんかは
海上保安庁の本来の行政事務、パトロール業務、出動待機等の業務が妨害されているので
非権力的業務も含まれているといいやすそうだけれども、
本問では丁度被疑者の追跡・逮捕という捜査活動に出動しようとしていた事案だから、
これを非権力的業務と認定できる人はほとんどいないんじゃないのかな? 呉明植 伊藤塾基礎本シリーズ刑法各論3版 83pでは
威力業務妨害罪については判例の考え方に賛成しつつ、偽計業務妨害罪との間では権力的公務といえども強制力の行使ができず業務に当たるとの見解
刑法事例演習教材第3版 83p15行目では
強制力ないし妨害排除力を備えた公務でも偽計による妨害には有効でないため、偽計業務妨害罪が成立するとの見解
基本刑法2 刑法各論 第2版 115pでは
妨害手段が威力と偽計の場合で業務の範囲が異なるとする見解
が紹介されておりアウトとは到底言えず、むしろこの考え方の答案が多数を占めるのではないか。 「自己の見解を問うものではない」という部分については、
偽計業務妨害罪の成立を肯定するために○○という説明が考えられる(端的に書く)が、やはり妥当ではなく成立しない。なぜなら、、、(自説、長々と論述)
のような答案をブロックするためのもので、判例や裁判例に乗らず(少数)学説を検討してはならないという訳では無いのではないか。
慣例的な用法であれば不勉強で申し訳ない無視してください。 西田各論7版140pおよび、そこで脚注をつけている山口刑法各論2版161p10行目
でも
業務に当たるかどうかは権力的公務かどうかを基準とすべきとする限定積極説を前提に、更にこの考え方は権力的公務を偽計によって妨害する場合には妥当せず、偽計業務妨害罪の場合は権力的公務でも業務にあたり犯罪が成立するという結論を是としているように思われる。山口では、威力偽計について広く権力的公務基準を用いる判例についても整合性に疑問ありとも書いてある。 なるほどね
あたりまえのように
権力的公務に対する威力業務妨害罪は成立しないが偽計業務妨害罪は成立するという筋
しか考え付かなかったけど、
応援要請を非権力的公務だとして処理できる可能性も示唆して
この設問書いた人の大多数は権力的公務を前提として処理してると思うからできてる人の間では差つきづらそうだけど、
非権力的公務である旨の視点まで追加で1文ぐらい示せてたら浮きそうだね ↑なんか文章変になった
なるほどね
あたりまえのように
権力的公務に対する威力業務妨害罪は成立しないが偽計業務妨害罪は成立するという筋
しか考え付かなかった
この設問書いた人の大多数は権力的公務を前提として処理してると思うからできてる人の間では差つきづらそうだけど
追加で、応援要請を非権力的公務だとして処理できる可能性も示唆した視点を追加で1〜2行ぐらい書けてるだけでも浮きそうだね >>63だがなんどもすまん、寝ぼけてた
権力的公務→強制力を伴う権力的公務
非権力的公務→強制力のない権力的公務
に読み替えてください ちなみに橋爪 各論悩みどころ 94p以下では、上記の修正積極説(威力と偽計という手段の違いによって業務の範囲が異なるとする説)に対して更に疑問を呈し、強制力のある権力的公務かどうかで判断するという基準に立ち返っている。
ただし、従来の限定積極説とは若干異なり、国民の権利を制限するような公務は国民による抵抗が織り込み済みであるから偽計・威力妨害罪の業務に当たらないと説明されており、具体的な排除可能性というよりは、公務の性質から類型的判断をしているように思われる。
既に他の人が書いている具体的な排除可能性から業務にあたると判断する方法や、この橋爪悩みどころの基準を用いて事例7での成立を否定できるかどうかは更に検討が必要な気がする。
具体的な排除可能性や橋爪基準から検討する場合、どの程度公務を類型化してよいのか、どの程度行為を細分化してよいのかが正直のところ不明。 >>65
小林憲太郎教授も
「業務」該当性が、妨害手段を、その向けられた人がまさにその段階で即時かつ容易に排除しうるか、という観点から決せられる(引用者注:排除可能性アプローチ)のであれば、妨害の対象とされる職務そのものの性質は本質的でなく、それゆえ、強制力を行使する権力的公務に対しても、しかも、威力業務妨害罪までもが成立する余地がある、ということである。とされる(小林・刑法各論の理論と実務418-419頁)。 ここの人たちはとにかく論点が書けただの正解筋がどうだの言ってるが少なくとも論理的に書いてれば良いし判例踏まえてればなおよしなんだよ。
逆に論点とか正解筋でも論理的に書けてなければダメだよ >>68
みんなそれを理解した上で想定解答や正解筋を議論しているんじゃないの? 司法試験ってそんなに難しい試験なんですかね。。。。。
一応書けてれば受かるって理解です。。。。。。 >>69
だからその正解筋っていうのがなんかおかしいというか気持ち悪いんだよね 特許設問3、間接侵害書いちゃったんだけど点入らないのかな >>72
普通に法律勉強してたら、この事例はどの判例をベースにしてるんだ、どの学説を想定してるんだ、作問者はどう書いて欲しいかったのか、仮にこの学説を使うとどう説明するのか、みたいに興味が湧いて検討したくなると思うんだけど ローとかの講義や研究したいならそれでいいけど、試験は試験であって、時間制限からして受けた人ならそこまで完璧に書けるものでないとわかるのだから完璧主義を求めたところで仕方ないだろって話では?
どのみち今年度はもう11月の結果待つ以外にないし 例年、短答全体平均+論文2つD Eありって人でもボーダー合格してる試験だよ
下位30%はD以上4科目で土俵に上がれてない人だから、今年も2170人中1600−1700人合格と考えればまず大丈夫では?
このスレで議論できる人で1科目、2科目ミスってCかDか分からないなんて人はD付いてもまず合格だと思うよ 端的に出題趣旨に書かれることが正解筋でそれを議論してるってだけじゃないの?論理的であれば何書いても良いって訳でもないし、点のつき方も書くことによって違うのはたしか。
もう終わったことは変えられないのはわかるけど11月まで不安だし正解筋(出題趣旨)は何なのかはどうしても気になってしまう。 二科目ぐらいまでなら爆死してても短答が平均あって他の論文科目も並に書けてれば余裕でカバーできて受かるしな
正解筋の評価で爆死分どのぐらい補えるか、とかはボーダー層(だと自分のことを思ってる人)からしたら死活問題だもんね〜そりゃ気になるわ
まあでも実際のところこのスレ見てる限りは短答が合格者平均以上あって、論文もミスあるけど8科目全体通してみると大方書けてる層がこのスレには多い気がするし、
その中でもこの時期にまで議論してるぐらい細かい部分まで気にかけてる人はかなりの高確率で受かってるっしょ
まじで諦めて既になんも情報収集してないような人が意外とギリ合格とかだったりするし 待ち時間が長すぎて、なんもなかった気すらしてくるな。 ボーダー層だと思ってたら500番台の合格だったって人も結構多いよ
多分めいりさんみたいに1科目もミスがない人以外は自分はボーダー層かも?とは思ってるんじゃない? 蒸し返して悪いけど、刑法の設問3は、「業務」の解釈を展開したうえで、他の要件を踏まえた成立の有無まで徹底できているかでも差がつきそう
以前、ローで「妨害」の認定を丁寧にするように指導された覚えがある(「本来できたはずの…という業務」という形で…)
と、考えたが、問題用紙が手元になくて恐縮なんだけど、設問3は「成立」を検討させる問題だったよね? よっぽど筆力マシーンなら別だけど、あの設問を偽計と威力の差に着目して強制力で排除できないってワードで片付ける以上のことを書いたやつは他の間に合わずバランス不揃いになって却って低評価になってるか一定数いる刑事系自説オタクとして大爆死してるかのどっちかだと思うぞ
予備資格だけど、俺も友達も↑のことしか書いてない。そんな難しく考える必要ないって >>82
成立を否定する見解を説明しろ…は一個の要件を否定すればいいけど
成立を肯定する見解を説明しろ…は全部の要件を検討しなきゃだろうな >>83
本当にこれなんですよ。上位層がこの程度のことしか書いていないことがその証左。
基本刑法にも「学説においては、妨害手段が威力の場合と偽計の場合で業務の範囲が異なるという観点から説明する見解が有力である。すなわち。この見解は、判例の『強制力をもつ権力的公務であるか否か』という基準は威力によって妨害する場合を念頭においたものであると理解し、偽計によって妨害する場合には公務はすべて業務に含まれると考えるのである。なぜなら、偽計による場合には自力排除力が妨害を排除する機能をもたないからである。」とある。
この見解を示せば基準を満たす点数が入るようになっているはず。 実際下位ローほど司法試験の問題を却って問われてもない方向に難しく考え込む病はあると思うわ
上位取るのに必要なのはその深読みじゃなくてより多くの事実引用、合格するだけなら尚更不要。 典型事案とその捌き方をマスターしてればよくて、あとは問題特有の特徴的な事実(捻り)を法律要件なり効果なりのどこかの段階で取り上げて悩み見せれば、もう優秀答案ですよ >>85
確かに。ところが、続いて「このような理解に対しては、妨害手段が威力か偽計かによって業務の範囲が異なるとするのは妥当でないという批判が向けられている。」でこの論点の説明は終わってる
やや片手落ち感があるのと、最後の1文の見解の方が判例通説なんじゃないの?ってことなんだろうな 昨年不合格組だが2500人中1400人合格だったんだよな
そう考えると昨年の試験に落ちた自分をぶん殴りたくなる しかも昨年は上位ロー・1回目属性の人間が2年分いる今年より圧倒的に少ないわけだからな。 受験生のレベルは案外低いってよく聞くけど、ここの人達みたいにできてる層もかなりいるんだよな
今年はその層が例年の倍と思うと…はぁ 去年が1403人÷2494人で短答通過者の合格率は56%
今年も56%なら最終合格者は1763人、55%なら1731人、54%なら1700人、53%なら1668人… 令和元年以前の受験生が多かった時代のボーダー付近の成績を見たらこのぐらいの評価でも受かるんだって幾ばくかは安心出来ると思うよ。 ここのスレ民は俺以外圧倒的に超上位合格者ばかりだからガチボーダーの答案を見てみたい
ぶんせき本とか合格者の盛っている答案ばかりで不安になる 去年の不合格者だけど参考になれば。
行政法(A)55くらい?→原告適格、訴えの利益はよく書けたと思う。本案上の主張も原告側からのものは3分の2は書けた。ただ反論を一切書いてない。
刑法(B)42〜46くらい?→設問1の(1)については的外れなことを書く。設問2は緊急避難を正当防衛と書いて、自招危難についても触れてない。ただ他の論点については事実引用も含めてしっかり書いた。
商法(D)25点くらい?→設問1は自説大展開、正当な理由については1行だけしか触れていない。設問2は経営判断原則については触れるものの利益相反は示さず。設問3は9条と間違える。
こんな感じ。 今年も1500は超えないから、みなさんあまり期待しないように・・・ >>94
ボーダーの要求水準が上がっているのかもね 設問全て外してD評価なのか
ちな俺は刑訴→設問1でおとり捜査の定義曖昧&判例無視の自説大展開&設問2で訴因変更のH13判例の規範不正確で当然当てはめも不正確&争点顕在化法理に気付かずの役満でDだった
EFはほぼ白紙答案レベルなのかな >>100
去年はDまでしかなかったからね。今年であればFついててもおかしくないと思う。 そのDを回避してC以上をそれなりに揃えると受かるって感じですね。
明らかに合格答案のレベルと 勉強カリキュラム ローの授業 ネット民の情報が乖離してる >>101
今年はともかく平成末期なら余裕でFだろうと思うわ
あの時のぶんせき本を見てるとそれなりの分量でも論点全外ししてると事実丁寧に拾っても余裕でFだからな
まああの時は3分の1がF評価だと言えばそうかもしれんが マジで合格者1500人超えないとすると短答3100人も受からせたのはなんでだって話だよね。 過去のデータを見るとH28に短答合格者数を急激に減らしてるけど最終合格者数も1800台から1500台に減ってるんだよな
短答合格者数がある程度の指標になるのはあると思う 1500とるなら短答合格者2800ぐらいまで減らしてたやろ >>105
自分も予算の話だけだったら信じなかったけど、これだけ短答受からせてるからなぁ ちなみに平成28年からこれまで1800人位の合格者数が大幅に減ってるがそれもあるのか短答合格者数も大幅に減ってるからな
平成27年 短答合格者数5308人 最終合格者数1850人
平成28年 短答合格者数4621人 最終合格者数1583人
令和4年 短答合格者数2494人 最終合格者数1403人
令和5年 短答合格者数3149人 最終合格者数?
過去のデータからすると1700〜1750はあり得ると思う 令和元年も短答合格3200人だけど最終合格は1500人なんだよね
1500は確実だけど1600以上になるかは未知数かなぁ >>96
参考になる。
論証集のAランクが書けているかが一つのポイントかもな。 令和元年は短答で1200人落としてるやん
令和2年も今年より受験者少ないのに短答で1000人落としてる
今年は800人しか落としてない 短答合格増やしたのは知識弱い在受組配慮したんじゃないの。合格者増加に期待する気持ちは分かるけど1400程度だよ 合格者数議論なんて、正解筋議論よりもしてもしょうがないことだろ 1600ぐらいじゃないかと思ってる。
法務省で発表、復活するんかな。 >>114
多数派の意見はstudywebさん準拠の考え方で1700付近とるんじゃなかろうかって感じだが
今のところ客観的根拠からは1600〜より多いだろうというのが合理的推認の結果でしょう
個人的には受験生の出来があまりにも悪かったら1500も有り得るとは思ってるが
理由付けもなしに1400だと言い張るのは根拠薄弱 話ぜんぜん変わってすまんが、国際私法の再現答案とか解答例見れるとこある?
辰巳の解答筋とかは見たけど答案形式のやつ見たくて >>100
争点顕在化なんてA答案でも気づいてないだろ
おとり捜査と訴因のところが全てじゃないかい >>115
R2は短答科目別足切りが多かった年だから一般化できんと思うぞ
すげーどうでも良いが刑法の詐欺未遂罪の実行の着手時期を2回目の架電時点にして詰んだ
最判平成30年3月22日は1回目の架電時点で飛躍的に危険が高まったとしてるんだな、判例の言い回しは書いたが2回目の時点で飛躍的に危険が高まったとしたから死んだ予感しかない
詰んだ 結局商法の設問1は利益相反の問題なんか?善管注意ないし忠実義務の話なんか?
出題分析聞く限り、辰巳は利益相反、レックは善管注意義務or忠実義務の構成にしてる感じなんだが、どっちが正解筋なんや。どっちでもいいんか? >>123
個人的には利益相反に触れつつ否定して忠実義務違反でいくのが良いと思ってる。 >>121
詰んだ 死んだってどれくらいの意味ですか?
Aの上かAの真ん中かって話だと思いますが、、、、、 >>123
どっちでもいいと思います。同じ評価されるはずです。 >>121
別に全く詰んでなくて草
あれどれにしても理由付けある程度出来てるなら関係ないっしょ
もちろん判例の筋で書くのが一番無難で短めの記載で点数につながると思うけど、2回目の電話にしたからって直ちに詰むとかはねーよ >>123
善管注意義務と利益相反どっちにも触れるのがええんちゃうかな
どっちかだけでも事情さえ使えてればいいとは思うけど
俺はどっちにも触れたけど一人会社落としたせいで無理矢理な結論になったなー… >>128
やっぱそれがベストか。
役会決議あるから利益相反の話しなくていいと思ってしなかったわ。
利益相反には当たるとしたうえで、反論で役会決議経てるとか言えばよかったかなと思ってる
一人会社には触れてるが、利益相反書いてないから痛いわ、、、 精読行政法判例、出るみたいだね。
行政法でそこまでの精読を求められると辛いものがあるな。 >>129
役会決議を経ていることから利益相反にあたらなくなるわけではないよな?
利益相反取引により損害が生じたら任務懈怠の推定がなされることにはなるけど。
役会決議を経たという事実は事前開示と事後報告の問題が生じていないことを示しているだけじゃないか。 論文の手応えあったから、全然勉強してない。これで落ちてたら来年怖いわ もし来年も受ける事になるとしたら、過去問を出題の趣旨を踏まえつつ(見ながら)参考答案を自作するのが一番だと思うケド、みんなどうする? >>132
129じゃないけど本番では利益相反は役会決議必要だし今回は役会決議あるから違うなって安易に考えちゃったわ。
んで他に任務懈怠があるかわからなかったから仕方なく忠実義務違反で書いた。 今年の商法はやっぱ出来が悪そうだな
studyweb5でも設問1だけしか出来なくても事実を適示しまくればC評価になるだろうと予測してるね
でも俺の周りでは、企業法務職の人は成績悪い人でも設問1も2もほぼ完璧に書けてる
最近の会社法は細かい知識問われすぎて企業法務職に極端に有利な試験になってる気がするわ
弁理士の知財(選択)、税理士の租税(選択)、企業法務マンの商法には誰も敵わない
https://study.web5.jp/230902a.htm >>134
意味あるのかねそれ…今まさにやってるけども。
出題趣旨参考にというか出題趣旨にほぼほぼ答え書いちゃってるしなあ 憲法最後まで書いたけど、答案構成も途中だし、自説をどう書いたか覚えてなくて怖い
国側の反論を違憲審査基準まで書いたような…
自説で中間的な違憲審査基準を立てて、あてはめで国側の反論として「たしかに…」というように譲歩をして違憲の方向性で自説を展開したような…
自分が何を書いたか覚えてないってこんなに怖いんだな >>139
レスありがとう。
少なくとも自分と同じ考えの人がいて、ホッとしました。個人的には、答案で引用した問題文の部分にもマーカーを引く等の一工夫を加えれば、かなり実力がつくと思ってます!! 上位合格狙うとかならありだが、そうじゃないなら微妙な気がする
事案分析間違わずに論証吐き出せればAとれるし、出題趣旨ってかなりレベル高いこと求めてくるからな ボーダーラインの答案を自作することこそ何の価値もないだろう。
優秀答案目指して勉強して、やっとボーダーライン答案が書けるようになるのだから。
ボーダーラインギリギリを目指して勉強してたら、いつまでたっても不合格答案しか書けない。 ボーダーラインがわかってる人は良いんだろうけどね
ボーダーの感覚が分からないから、CかDかの境目の科目は凄くストレスを感じるし怖いわ
よっしーさんの刑法、刑訴とか二本松さんの商法とかは詳細不明だけど、書いてあることだけを間に受けるとDかEついてもおかしくないんじゃないかと思ってしまう
これを絶対にCまでに止まると予測できるのは凄いと思う
逆に少なくともB以上って答案は自分でも分かるから安心できる 浅野さんは何位ぐらいだと思う?合格はしてるだろうけど所々デカいミスしてるよね? >>147
ちょっと前にここで話題に出たこの方ですね。風力発電先生の流儀を実践してらっしゃるみたいです。
https://note.com/penginlawyer >>148
ありがとうございます。
領置を条文使って検討できたのって本当に半分くらいなんですかね? 最後の設問全体を解き切れていないみたいな途中答案あるとすごく難しくなりますね
民法だと設問1を後回しにして時間不足になったり設問3を時間不足で白紙にしたりしてるのをみたし、行政法だと本案が時間不足でほとんど書けていないのをみた。 >>150
これボーダーって言われても、できてる科目とできてない科目の差がエグすぎて参考にならんww
勿論ありがたいけど! 去年かまぼこさんっていう早稲田ローの成績トップ層の人がいて、刑訴D(推定20点台、今年ならE以下)取っちゃったんだよね
かまぼこさんは、短答141点、選択60点以上、公法系・民事系の5科目全部A(民事系は3科目とも60点台)っていう超人レベルの成績だったんだけど、総合700番台だった
20点台をリカバリーできた時点で凄いのかもしれないけど、短答120点、論文全部無難にこなしてD付かなかった人が500番台、600番台になってるから、やっぱり1科目も沈んじゃダメなんだよね
Cに近いDならリカバリーできるが、Eに近いDはリカバリーできないんじゃないか?ってビビってる
SYさんの民法(推定20点台?)でボーダー合格してたら、凄く貴重なデータになると思う 予備合格者もピンキリだからな びびりちらかすほどのもんでもない 予備合格者は短答に強いけど論文はそこまで強くないって傾向がある気がする(めいりさんみたいな上位ロー在学中の予備合格者を除く)
短答では140点、150点と飛ばすけど、論文はそこまで取れなくて1000〜1300番くらいに落ち着く人が多いイメージ
今年は予備合格者も選択科目をやってきてるから違ってくるかもしれないけど まともな答案を書いてて足きりされない人が、2700位くらい、そのうち1600人とか1700人が受かる感じですね。
相当にレベルは低いでしょうね。
この掲示板を見てる人たちは1つ、2つくらい相場が高くなってるはず。
試験後に、「Cと思ったらAだったわ。受験生のレベルって高くないんだね」って言ってるんでしょう。 ここの誰かもわからん人ならともかく、こんだけ試験研究してるstudywebさんが商法アレ(設問1も言うて事実拾いまくってるだけで落としてる部分はある、設問2はグロ)でボーダーっつってるの見てかなりホッとした この掲示板見てる人で3,100位〜2,000位の人ってすごく少ないと思う。
さすがに2,500位くらいの人って手応え的には終わってて不合格を確信してるだろうから、こんな掲示板みないで勉強してるはず。
この掲示板は2000位までの人たちですね。きっと。 予備試験経由の平均点は900越えるみたいなデータなかっか?普通に論文も強いと思うぞ まあ予備合格者が論文弱いわけないよね
ロー既卒は受験者の中で一番劣位に立たされてないか? 憲法のボーダー答案はどんな感じだと思う?
今年は人権選択を間違うことないだろうし、何が合格・不合格を分けるか掴みづらい。 >今年は人権選択を間違うことないだろうし、
14条しか書いてない人もいれば、25条しか書いてない人もいる。
制度後退禁止や、立法府の専門的裁量も書けてない人もいる。
どんな問題でも差はつくもの。 ボーダー答案って点数の稼ぎ方が画一的じゃないから一般化すんのはかなりムズいよ
憲法は特に
みんなが書けるだろうことのうち3分の2以上書けてればBぐらいなんちゃう 私見だけど、25条について裁量論を一切書かないで違憲審査基準立ててる答案はかなりマズイんじゃない?
25条の一般的な裁量論+激変緩和措置の裁量論を両方書くのがベストだと思うけど、どっちにも触れないで、違憲審査基準しか書いてない再現答案が結構ある気がする
あとは社会権の場合は14条も並行して問題になるから、14条を全く検討しない答案もマズイ
これくらいしか差が付きようがない気がする
あとは公法系全般そうだけど、筆力マシンかどうかで一番差が付くんだろうと思う こんな感じか?
25条
・裁量権逸脱・濫用の枠組みに載せられたか。
・制度後退禁止や専門的裁量という審査密度に濃淡をつける事情を論じられているか。
・具体的なあてはめはきちんとできているか。
14条
・平等権・平等原則の枠組み(目的手段審査その他)に載せられたか。
・14条1項後段列挙事由であることの指摘ができているか。
・具体的なあてはめはきちんとできているか。
・激変緩和措置について指摘できているか。 判例や学説(上に上げられてるやつの他、アファーマティブ・アクションとか特別意味説等も含む)に明示的に触れられているかも差がつくポイントでしょうね 2500番ぐらいの人って、客観的に見て、自分が根本的に出来てないことにすら、気付いてない人がいる気がする。
論点外しただけ、ぐらいにしか思ってなさそう。
周りを観測しただけの主観的な意見やけど、ローの先輩見てるとそんな感じ。 それが一番救えないな
とりわけ自分の出来具合とのギャップ激しすぎる人とか絶望感ヤバそう 自分のローの未修の先輩は12時〜4時くらいまでしか勉強してなくて、その時間はずっと判例を読んでいただけだった。しかも携帯を触ってる時間も多い。もしかしたら家で勉強してたのかもしれないけどこの人は無理だろうなって思ってた。 そういう人ってそもそも再現答案作らなかったり、作っても予備校の分析会に出なかったりしない? >>170
そういう人は予備校とかローとか行ってないのかな。
そこら辺に行っていたらギャップを埋める機会はあるだろうに。 とにかく第三者に答案を見てもらうことだよね。
複数回落ちてる人とか、マジで頑張って欲しい。 ミスはあるけど全体で見て6〜7割は的はずれなこと書いてなくて、短答も平均程度はあって、日本語の表現もまともなら受かるやろ
3100人中半分ぐらい受かるんなら KB大丈夫か?
流石に現職警官が職場内の揉め事、それも部下相手に【SNS】で【最底辺】【口だけマン】なんて挑発はあり得ない。
KBが実在するなら相手が職場で特定されるでしょうよ。
ネットで一方的に晒された巡査長がかわいそうだから、誰か本人に知らせてあげて欲しい。
フェアじゃないぞKB YSさんの答案は多くの人がボーダーとはいいつつも合格してると思うって言ってるから大丈夫では。
民法とその他のちょいミスは憲法、刑法、刑訴でカバーできてるでしょ。 >>182
民法E、行政Dでもほかの科目でカバー可能なのか
YSさんの行政も原告適格(配点25点)と本案(20点)を全外しと考えちゃうと、残り55点で何点取れるかの勝負になっちゃってる
俺も商法で同じ状況だから、YSさんともども救われたいわ おそらく科目平均48点くらい取れれば確実に受かるから他の3科目くらいで55点くらい取れれば取り返せると思う。 >>146
浅野さんの再現答案でデカイところのミスって何がある?
自分がざっと見て気付いたのは以下の部分かな
・行政 最後の本案で平等原則違反でしか裁量権の逸脱・濫用を判断していない(間違いではないが)
→裁量基準がない場合が問題になっているから、普通の判断過程統制の方が良いのではないか?
・民法 設問3全落とし
・商法 設問2 原告適格(出来てない人が多いからそこまで痛くないか?)
・刑訴 設問1 領置(221条)を指摘できてないのはかなり痛い
最悪を考えると、刑訴E(設問2の調書Aも条文選択ミスとして全部×とした場合)、民法C〜Dでほかは全部C以上じゃない?
労働法は分からないから、抜けがあるかどうか判断できないけど、合格は間違いなさそうな感じがする 浅野さん、予備のときも刑訴はずっと評価が低かったからね 予備合格は95%以上受かりますね。不合格リスクはほぼゼロ。本来なら司法試験は免除すべき人達。上位層でも大きなミスをするとのいいお手本ですね。この人達が上位〜1000位。1600位なんて泥仕合ですよ。CDなるかならないかのせめぎ合い。ミスどうこうではなく、書き切ったかでしょうね。 >>185
146だけど俺ももそんな感じ。
これを踏まえて何位ぐらいなんだろうって思って。 >>185
行政は原告適格全外し、処分性も拾い切れていないからDまではありうると思う。 結局ボーダー層は「え?それミスったん?」を何個かやっときながら他との兼ね合いでどうだろうねみたいな感じだから誰も参考にならんわな >>185
浅野さん、刑訴Eはないだろうな。
採点実感で指摘されてるような細かい所もきちんと書けてるから。 studyweb5さんの商法再現、本問が経営判断原則が妥当しない場面であるのはいいとして、
だからといって、全く言及しないでも良いのかは別問題だよね。
経営判断原則が問題となるようにも思えるけど本場面では妥当しないと書くべきではないかな?
書いてないことは知らないこととみなされちゃうからね。 上位500位層はほとんどA
下位500位はほとんどDE
固まってる。
DEも固定客がいる 普通に基礎力ある人は論点落としてもDにはなりづらい。 >>189
行政の処分性と原告適格外してるか?
判例の分析と理解も的確だしむしろ他の再現者より評価高いと思う
原告適格を認める筋ばかりだけど、第二次納税義務の判例からは原告適格否定が素直だと思う
準名宛人は処分の名宛人と「同質の義務を負う場合」に限られるって記述が理解の深さを示してる
法人が解散する結果として地位を失う、評議員になれなくなるっていう程度では本来の準名宛人としては認められないと思うけどなぁ
処分性も否定で良いし自分の目からはそこまで問題あるようには見えない >>194
思うのは勝手だけど、条文使わないのは点取りゲームとしてまずいでしょ
処分性は解散命令の検討を経ていない点がまずいんじゃない >>195
そういうことか
商法設問1とかも条文の要件にほとんど触れてないのはあまり印象良くないかもなぁ >>196
逆に条文の要件に触れずに書く方法があまり思いつかない…任務懈怠だけ検討するとか? 商法設問1は今見たら条文の要件には触れてたわ
答案がコンパクトだから一瞬因果関係とかだけ検討してるように見えた 論点、事案分析の点では十分合格レベルにいるのはわかったけど今度は日本語の表現がヤバすぎないか不安になってきたわ。11月までずっともうこんな感じなんだろうな 浅野さん刑訴Eは無いと思うけどな
H28みたいに短答合格者が4500人位なら分かるけど精々Cの下位にとどまりそう
Fは白紙として設問1で@A共に221条に全く触れず設問2で伝聞例外から書き始めて写真部分と調書全体と証言部分を分けず一緒に書いてようやくEだと思う 生存権を違憲審査基準で検討してる人はさすがにやばくないか?憲法ちゃんと勉強したか疑うレベル なにがやばいの、、、、、、普通だと思います。違憲審査基準を使うのが受験生のふつう 裁量権逸脱濫用も審査基準の一つだから、ここで言ってるのは目的手段審査のことでしょ? 問題文の誘導的には裁量枠組みで書けって感じだよね
別に目的手段審査でも評価はされると思うけど逆にそれで書く意味も無さそう 目的手段審査っていっても、原則違憲の枠組みから書けば当然減点喰らうでしょうけど、裁量の枠組みの中で書けば減点されないのでは 目的手段審査でも全く問題ないと思うけど、、、、、裁量もその中で考慮すればいいんじゃないでしょうか。枠組みは何使ってもいいと思います。 目的手段審査だと、合理性の基準 vs 中間審査基準
になるはずから、ちょっと立法府に厳しすぎかなというのがある。
生存権は立法府に裁量があるのが原則だから。 そんなことより中間審査基準の実質的関連性のあてはめを効果的で過度でないのあてはめ、つまり実効性と過剰でないか(相当性)で書いてる人が見る限りYS氏含め結構多いんだけどこれって良いん? >>121
安心しろ
俺なんか判例なんて知らねえし3回目のやりとりのDにしたわ
密接関連性丁寧にそれまでも当てはめた上で
今の世の中なんていきなり高齢者が200万もの大金下ろしにきたら普通は確認して止めるし高度の障害事由があるんだから実際に下ろして帰ってくるまで危険が跳ね上がることはないみたいな当てはめした
でも詰んだとは思ってない 裁量権の逸脱濫用なら行政法もしくは適用違憲の話にならんかね
無難に違憲審査基準の厳格度を下げる要素として、立法裁量が広いのを使うのじゃダメなん? >>211
目的手段審査だと3段階しかない。
そうすると、主張反論では合理性基準と中間審査基準の対立になる。
それでは、審査基準として厳しすぎるきらいがある。
(立法)裁量権濫用逸脱審査は、目的手段審査より審査密度が低いと言われているからね。 生存権は基本的に原則例外型の自由権審査(≒目的手段審査)には馴染みにくく、裁量審査妥当するってのはどの基本書にも書いてあると思う。もちろん学説から自由権構成の主張があるのも前提で。
あと宍戸解釈論、駒村転回、論点教室辺りで、裁量審査を前提としてそこに制度後退とか平等とかを採り入れることで裁量審査の密度を濃くして断過程審査するくらいが妥当な解決じゃない?みたいなことが書いてあった気がするんだけど、どこか忘れてしまった。誰かわかる人いない? >>213
高橋体系憲法訴訟にもその趣旨の記載があるよ。
裁量権濫用逸脱審査だと審査密度が低いので、審査密度を向上させるために、
平等権を主張する手法とか、制度後退禁止原則を用いる手法とかね。 YSさんの憲法の再現答案でそこがずっと疑問だったけど、予備試験合格者から高評価だったから突っ込めなかった
やっぱ生存権に目的手段審査オンリーで行くのは悪手だよね
でも、結局は筆力ゲーで問題文の事実拾いまくればAとかもあるのかね? 筆力ゲーで事実拾いまくれば耐えというのは規範と処理手順があってる前提だと思う。それなしで通るなら法律家の選抜として機能してない 関係ないけど、生存権も平成22年に出てるんだな
領置も平成22年か… >>208
やめといた方がいいでしょうね〜
採点実感でもディスられてるし、効果的で過度でない開発した某塾は近々それ使うのやめるって噂なんでwww 浅野さんの憲法の再現答案も25条に関しては何を審査基準にしてるのか分からない答案だね
裁量権の逸脱濫用の規範をしっかり定立してないのがどう評価されるんだろう?
全体的に25条にはほとんど触れずに14条だけを書いてるようにも見える >>221
25条具体化立法について、「立法府には広い裁量が認められる」と書いていること、
制度後退禁止原則により立法裁量が狭まること、同原則を採るのは妥当でないこと
が書けているから、守れてると思う。 大半の人は14条だけで議論を組み立てた人が多いだろうから14条+25条を書ければ最低限耐えるのかな
裁量統制や制度後退禁止を踏まえればAは行く感じかね >>213
宍戸解釈論2版 173p
憲法事例問題議案の基礎 岡山大学法科大学院公法系講座編著 40pあたりか 去年の問題でも目的手段審査でAだった人もいるし、今年の問題も生存権の自由権的側面として目的手段審査で事実等含めて書けてれば問題ない気がする。 ところで出題趣旨って合格発表の前に出るっけ?後だっけ? 簡単な本だと審査方法よくわかんないねで終わってるし、踏み込んで書いてる本の枠組みは使いこなすの難しいから、結局何書いても事実拾っていれば大丈夫そう >生存権の自由権的側面として目的手段審査で事実等含めて書けてれば問題ない
なるほど、既得権の侵害的に捉えるってことかな。あなた実力者ね。 審査基準は何使ってもいいって予備校の先生言ってますね 論理的であれば 合格者数はやはり1500人を超えないと予想する。
studyweb5さんの見解をみるに確かに令和5年の概算要求書が1800人になっていることと、
受験者に対する短答の合格者の割合が令和4年同等であることから1700人以上の合格の
可能性が無いとはいえない。しかしstudyweb5さんも指摘している通り、令和4年までの概算
要求を見る限り概算要求の数字は過去の実績を反映させているに過ぎない。
これは合格者数の決定は(当然だが)司法試験委員会に裁量があることの裏返しと思われる。
概算要求が1800人になっているのは、制度改革により何人合格させるか予想できないため、
想定される最大限を折り込んだに過ぎないのではないか。
また短答合格割合と論文合格割合(いずれも対受験者)の過去実績の相関からは確かに、
今年も45%程度が最終合格すると予想できるとも思えるが、司法試験委員会が短答合格割
合と論文合格割合のバランスを意識しているとする根拠はない。
過去には上記バランスが崩れた年もあった事実を踏まえれば、むしろ絶対数で考え、過去の短答
合格者数と論文合格者数実績の相関から1480人程度と考える方が素直ではないだろうか。
勿論明確な根拠があるわけではないので個人的には1700人合格を期待したい。 今年1500しか合格させないけど、より論文重視の試験にしたいから、今年800しか落とさなかったって感じなのかな
予備組は短答に特化し過ぎてる節があるし、二本松さんみたいに短答苦手でも論文得意な人もいるから、短答の基準点低く押さえたのは良い判断だと思う 予備組が短答特化はロー生がそう願ってるだけだと思う。蓋開けてみたら短答も論文も得意で、1700(仮)→1500に絞ったら単純にロー生が200人落ちて終わりそう。 そして短答だけ受かって論文の勉強やめてしまった多くのロー生が残され、来年の予備試験勢と今しっかり勉強してる現役ロー生に負ける未来が見える。だから短答だけ妙に多く通すのは悪手なのでは。 >>233
ロー生と一般化するのは良くない
そう願ってる(変に盲信してる)やつは多分上のやつだけ
予備組が強いことは多くのロー生がわかってるはず
自分が所属してるローの中でも予備に受かるのは上位層のはずだからな 今年ローを卒業して、初めて受験するロー卒生が一番不遇って感じか? 冷静に考えれば諸所の根拠に加えて単純2学年受けてんだから合格者増やすに決まってるのくらいわかりきってると思うけどな。
試験でも変な理屈こねくり回して結論の妥当性おわってる答案書いてそうだね なんだかんだ1580人くらいのような気がしてきた。おおよそ前年比+200人で制度変更に配慮しつつ1500人基準を守るという意味でこれくらいが妥当な気がしなくもない。 >>238
かまぼこ(非常に冷静なR4合格者)の予想では1500人だよ
令和元年も短答合格3200、最終合格1500だったから、これ以上に増やすかは不明 1400だってば
まともな奴ほど1400程度と予想してる
1700とか1800とかいってるの見苦しいからやめろ >>240
さすがに激変緩和措置は少しくらい取るでしょ
それで1500だと思ってる
1400だと激変緩和措置を取ってないから、合格者数の決定が司法試験委員会の裁量だと言っても裁量権の逸脱濫用のおそれがある H27→H28で最終合格者数が大幅に減っているがそれに伴って短答合格者数も減ってるんだよな
短答合格者数がある程度の指標になりそう、そうでないと去年2496人程度の短答合格者数をなぜ今年3100人程度に増やしたのか説明がつかない 合格基準に達してるやつを合格にしてるという建前なんだから合理的に考えれば2学年受けてる今年は増えることはあっても減ることはないだろ >>218
大大問廃止後のH23以降に絞った人面食らっただろうな
憲法で14条一本で書いて刑訴で221条に気付かずに197条一本で書いた人も多そうだね
刑訴捜査Aは分からんでもないが 憲法を14条一本で書いた人っているの?聞いたことないけど。。。。。 中途半端に色々な細かい人権書くより、大きな人権の特に審査基準の定立や当てはめで考慮し、より問題文の具体例を拾った方が評価されるでしょ。過去の講評を読んでみると。 皆さん自分の答案の講評をしていただきありがとうございます。基本的には異論はないのですが、実質的関連性のあてはめが比例原則的なあてはめになっていることについては特に問題だとは思ってません。伊藤塾の効果的かつ〜もそれを意識しての論証だと思います。 皆さん自分の答案の講評をしていただきありがとうございます。基本的には異論はないのですが、実質的関連性のあてはめが比例原則的なあてはめになっていることについては特に問題だとは思ってません。伊藤塾の効果的かつ〜もそれを意識しての論証だと思います。 1400だったとしても全員1400位には入ってる自信ある奴ばっかだろこのスレ YSさんとか二本松さんみたいな1400〜1800のラインにいそうな人にとっては死活問題なんだろ 奨学金切り崩しながら、絶賛ニートやってるが、ふと感じる将来への不安感とかで死にたくなる 流石にこんなとこ来る人は押し並べて就活終わってるから来ていることとは思うが、特にバックボーンない人間の1年目って会費除いて額面いくらあれば及第点? 浅野さんが900〜1100位程度って予想が多いから、8科目のうち1科目D(≓C最下位)の場合はおおよそ1000番位って感じか
短答で上下200番くらいまでは変動あるけど、絶対に落ちないといえる1つの目安ではあるのかな
やらかした1科目が刑訴、商法、選択のどれかなら、実は皆出来なくてもう少し甘めの評価になる気もするけど 商法と刑訴は相対的に出来が悪いから甘めになるのかな
あと選択でも科目によると思う、倒産知財労働国私が難化した一方で租税は易化したらしいしな >>253
あの答案的に商法でDまで下がることはないと思う 今年簡単だった選択科目で受験した人は有利だろうな
在学中が多い今年は選択に手が回ってない人が例年以上に多いだろうから、問題が簡単だろうが難しかろうが差が付くと思うわ 憲法、ドイツ流の比例原則で書いてる人は、
生存権も裁量権逸脱濫用ではなく比例原則で書くのかな? >>257
逆でしょw
手が回ってない人が多いなら難しい方が偏差値換算したらある程度出来るだけで突き抜けられる 刑訴法は、たしかに伝聞の方は簡単だったな
領置の処理手順を用意していた受験生がどれくらいいるのか気になるな 難易度、主観的には難しい順に
民訴 商法 憲法 刑法 民法 行政 刑訴 主観的には
商法 刑訴 民訴 民法 憲法 行政 刑法
の順に難しかったかなぁ おれもほぼ同じだな
民訴>商法>憲法>民法≧刑法>刑訴=行政 うーむ、俺は
刑訴>民法>>>刑法>民訴≧行政>>>憲法≧商法
ただ刑事系が苦手なだけだなw
逆に商法は全部知ってたから簡単だった 民訴商法憲法は相対的にハネやすくて低くなりづらい気する
憲法はなんだかんだ意外とみんな手薄なとこなうえに事情の使い方処理の仕方もむずかった
行政は簡単だったぶん、弁明手続とか聴聞部分の現場思考のとこ死んででも他まともなら50半ばはとれるが現場思考部分説得力ないとそこから点数伸び悩むイメージある 審査基準は何使ってもいいって予備校の先生言ってますね 論理的であれば 短答の点数と最終合格率の相関データみたいなのってどこかに落ちてない?ある程度は関係しそうな気がするんだけど >>267
特に最後の問題を並レベルに書けてれば50半ばはいくんちゃうかなー
行政って例年そこの出来で概ね決まってる気がする
基本部分だけど差がつくから >>269
110くらいまではほぼなくて、そっからは暫く緩やかな比例を描きつつ140超えたあたりから跳ね上がってそう >>268
前スレで平成の時代なら辰巳のデータがあると思ったけど、辰巳が模試で集計したデータ(短答完璧講座を売るためのデータ)だったわ
公式なデータは多分無いんじゃない? 短答合格者のうち半分は最終合格してるって考えたら短答1000番付近で既に65パーぐらいの合格率はありそう この時期に5chに書き込んでる人のレベル感を知りたくない?
今年受験した人、できたら予備・非予備と短答の点数書いていってほしい 非予備上位ロー(既習一発目合格率8割越えと定義)・146 予備合格(ただし選択科目がない時代に合格)
今年の短答は131点 >>275
ID変わってるかもしれない 275
非予備 141 商法と民訴と憲法は低い位置で団子になりそうできらりと光れば跳ねそう
民法と刑法と刑訴は普通だと思う
逆に行政辺りは設問全てで外してると余裕でEとかになりそう
選択は倒産国私労働辺りが難化したらしいが少しでも出来てると一気にぶっ跳ねそう >>258
比例原則で書いてる人は比例原則で書くんじゃない? >>252
300万円あれば及第点。業態にもよるが法務部一年目がだいたいそれくらい。 >>282
やっぱそうか。
だとすると、目的手段審査が通用しないイレギュラー事案も全部比例原則一本で行けるんだな。
なにげにさいつよかもしれんな。
審査密度を無制限に変えられるという強み。 選択は再現答案のサンプルが少なくて皆がどれくらい出来てるのかわからないからなぁ。 この時期でてる再現答案全般って比較的できてるのしかネットには落ちてないからなー
令和以降の下位合格答案の出来と本年度の試験における論点のランク照らし合わせて点数予想するしかないよ結局
相対評価だから足引っ張らないぐらいの点数取るのはそこまでハードル高くないのに留意 >>186
もしやゲーマー司法試験受験生さん?
今年の憲法と商法のミスって何をやらかしたんですか? 商法民訴は難しかった人が多いのか
俺の周りでもこの2科目は難しかったという人が多いな、次いで憲法か民法で一番マシなのが行政という感じ
西口講師は憲法と民訴が難しかったようなことを言っていたな
刑訴の領置はH22過去問でも出題されたし辰巳ヤマ当て本にもあったががっつり訊かれるとは思わんかったな
実力者でも@は領置にしてAはH28裁判例に引き摺られて強制処分該当性の問題にした人が多い
浅野さんは@A共に強制処分該当性の問題にしてるけど伝聞はそこそこ書けてるし流石にこれでDEは無いと思う >>281
設問2は知ってれば決して難しくはなかったと思うぞ。マイナーな論点であることは間違いないし知らない状態から現場で思いつくのは不可能に等しい論点とも思うが この掲示板見てる人の合格率は85%くらいありそう
短答100点とかもいる中で半分以上受かる試験 去年度から30〜40点ほどあがって780か790程度と予想
令和1年と短答合格者数が似たようなもんだからもしかしたら1500人維持で805点ぐらいまでいくか…? >>295
そんなに行くかなあ
合格者1600〜1700人くらいとみて、去年一昨年と合格率変わらないとすると、今年短答平均上がったの加味して760くらいかなと予想してたんだけど。
希望的観測すぎるかなあ。 去年と合格率変わらんなら760ぐらいなんかな?
令和2年以降みたいに平均より合格最低点が数十点下の点数なら助かるなぁ >>293
いやいや俺がその残り15%のカスなんだな
行政で準名宛人の話をしてないし民法で配偶者短期居住権に気が付かんかったし刑訴の設問2で伝聞例外の条文間違えたからし安心していいよ
疲れたからウマ娘のガチャ回して寝るンゴ 俺も商法で設問1すら満足に事実摘示できず、設問2は請求の肯否しかまともに書けてない状況だわ
15%に入るかもしれん >>298
民法は使用貸借で書いたんだけど点入らないかな? >>300
点つかないことはないだろうけど良い点はつかないかな。そこだけだと不良答案になると思う。 KBの論証集は著作権侵害じゃないの?
だとしたらxに通報するけど >>298
準名宛人の話しなかったらどうやってあの問題解いたの? >>303
流石に9条2項大展開はしてないけど準名宛人という言葉を知らんかった
実質的に名宛人と同一だの書いて終わった >>304
一応予備過去問でも出題されたからグダグダ書かず準名宛人と正確に書くべきだったと今は反省してる できてんじゃん
それで15%に入るなんて烏滸がましいにも程がある。どうせ短答も140は取ってんでしょ >>307
そうね。受かれば弁護士にはなれるんだから。 >>306
準名宛人と正確に書くこと自体が重要なんじゃなくて、実質的に名宛人と同一であることを条文や事案に即して説得的に書くことが重要なんじゃない? このスレ実力者がいるのは議論の内容から確かなんだけど、変に背伸びしてる人がいるのも確か
本当に実力ある人はそんなところで悩まない
第二次納税義務の判例とのつながりを示せたかとかを気にするのが本当の実力者だと思うけどな 配偶者居住権は配偶者居住権なのに、何故か俺頭の中で配偶者短期ってくると配偶者短期賃借権って文字列が居住権よりもしっくりきちまうんだが、コレ本番で誤記してそうなのがめっちゃ怖えわwww
仮にやってても条文はバカ丁寧に摘示したから「慌てたんだな?」で許して >>313
「配偶者短期賃借権」の誤記のみであれば、「めっちゃ怖え」と思う必要ないのでは? >>314
ほんとですか?内容自体はこの設問に関しては正しい検討をしてますが… >>315
「正しい検討」ができているのであれば怖がる必要はありません。 >>313
条文摘示して要件に当てはめてれば普通に点は来ると思う。 配偶者短期居住権の話、目的物の変更の話、共有の話は拾えてるんだけど、それに加えて使用貸借構成を発展させた余事記載をしてしまった。やっぱり余事記載って評価下がるのかな >>319
余事記載で評価は下がらないよ 時間取られるって部分は有害に作用するけど
あと使用貸借構成に発展させるのって別にあり得る話だし余事記載ってほどでもなくない?そこにかこつけて事実の評価につなげてるなら問題ないと思うが
ほんとの余事記載は全く関係ない論点書いたりすることだけど、試験中は出題趣旨を正しく読めない分上位合格者も保険で1〜2行ずつ小出しで余事記載的なもの書いてたりする
筋違いじゃなくて加点されたらラッキーで、されなくても減点はされないから 判例の使用貸借構成を超えて、被相続人の合理的意思としては改築経営まで許してるみたいなの書いてしまったんだよな >>321
あの事案でそこまでの意思が読み取れるとは思えないから評価はされなそうだけど 司法試験は専ら加点方式だからね。
あとうちのローの元考査委員の先生は司法試験の採点は公正で厳格にされてるって言ってた。
だから論証の理由付けとかでそこまで点が変わると思えないし、事実引用すればするほど点が伸びると思う。その方が採点者ごとに差が出づらいし。 >>319
余事記載で全部バツになることはないけど、理解していないと思われる場合、裁量点は付かなくなるらしい >>323
公正性・厳格性を担保しようとすると、事実の引用数等を基準に判断せざるを得ないのかもしれないな。 私が聞いた話だと論理が矛盾してるとか明らかに誤ったこと書いてると減点するらしいんですけど… >>327
そういう例外的な減点事項はあるだろうけど基本的には加点方式で間違いないと思う!
弊学の先生(委員歴任)も、自分の筋だと書けるものが少なすぎたら「仮に〜だとしたら」でその先のことも書いたほうがいいってアドバイスしてた。 >>328
そうなんですね!
ありがとうございます >>327
減点というより加点の幅が小さくなるイメージでした。5点満点だけど2点しかあげないみたいな。 うちのローは元考査委員だらけだけど、間違った内容を書くより、少ない頁数でも正確な知識を書くほうが評価されるという人もいるからなぁ
民法設問1で使用貸借構成と配偶者短期居住権と配偶者居住権の類推適用を筆力に任せて全部書くみたいなことは止めた方が良いと思うよ
あと最初の設問で大爆死すると不合格の推定が働くのか、その後の設問の記述も厳しい採点される傾向があるみたいな雰囲気だったな イー牢仮面で思い出したがちいかわはいいよな、落ちても励まされるんだから その場でどれが正解か判断するの難しいなと思ったら、書くリスクより書かないリスクの方が大きいと判断して書いてしまう 短期配偶者居住権はおろか配偶者居住権すら検討せずに使用貸借構成で書いたから、不合格の推定をモロ食らって大爆死してるってことか >>176
いやー、ギャップに気付けるレベルに行ってないって感じ。本来はロー入学時に弾かれないといけないタイプ。
変なロー行ってプライドだけ高くなってるから、これから大変やと思うわ。 再現答案見る限り刑法で甲乙丙に詐欺未遂罪の共同正犯成立するとするなら、計画段階で包括的共謀あった筋で書くべきだったみたい。自分は甲による電話後に受領行為に関与する旨の共謀があるとして、コンパクトに承継的共同正犯の筋で書いてしまった。その上で乙丙は強盗致傷の共同正犯、甲については射程肯定→錯誤により故意なしとした。全体的に論点落としは無かったもののどう評価されるか不安 >>338
暴力団とかの日常的な特殊詐欺事例で承継的共犯とするのはさすがに無理があるからその点については評価されないだろうけど、ただの余事記載として点数に影響はしないと思う。 今年のLECの徹底分析会で武山講師が、憲法は間違った違憲審査基準立てても、事実さえ拾っておけば当てはめに点数が入る。しかし、刑法だけは規範部分で間違えると、当てはめに点数があまり入らないと言ってたな。 >>342
lecの分析会の内容あてにならないと感じました。憲法や刑法に関するその講評もローの元考査委員の先生の見解とは正反対ですし、とくに公法の解説は受講生に配慮した都合のよいものになっていました。 >>342
法律論が合っていなければいくら当てはめをしても点は入らないのは当然。だから、法律の試験である以上は全科目規範部分で間違えればダメ。ただ憲法は規範たる違憲審査基準が絶対的に間違いとは言い切れないから当てはめにも点が入っているんだと思う。そして、現状受験生の大半がまともに試験委員の求める規範を立てられないから結果的に当てはめ部分で差がついてるんじゃないかな。 いや、、、、みんな3、4年の勉強だし、そんなにすごい試験とは思えない 試験委員の求める規範なんて書けないし 書く必要もないでしょ 99点以上のうち半分受かっちゃうレベルですからね 法律作文すれば受かるでしょ >>345
試験委員の求める規範というとすごいものかと思うかもしれないけど、要は判例の規範のこと。憲法以外の科目の典型問題なら判例の規範を皆書くでしょ。ただ憲法は判例の規範をそのまま使える訳でもないし、判例に一切触れない答案も多いから結果的に当てはめで差がつくよねって話。 希望的観測かな
法律家の登用試験だぞ
そんなに低いレベルで考えるのは如何なものか
そもそも、法文書の体を成していない答案が最も印象悪いだろう >>346
もっというなら条文だって規範の一つ。AがBを殺したっていう問題で詐欺罪検討したらそりゃ点はつかないよねってぐらいの話。 >>337
わかります。当方もロー卒ですが、ローで身につけたのはプライドだけです。 >>350
ボーダーさんって誰のこと?
YSさんはともかく商法の出来次第では二本松さんはボーダーより上の可能性がある >>350
うーん、note見たけど、あれでボーダーはないかなぁ。
無論、自分のこと考えても、ボーダー上にあってほしいのだけど… >>350
本人の言う大ミスもまあそのミスちらほらやってる人いるよねって感じのやつだしそれで短答141なら余裕だと思うけど
当てはめゴミとかなら知らんが 日大ローのヨッシーさんのことか
民訴設問1の規範を文書提出義務の規定の類推適用とかしながら、当てはめできてるとして自己評価をAにしてるので、ちょっと評価甘すぎじゃないか?と思った
商法はC以上あると思うけど、刑法と刑訴がネックな気がする
刑法と刑訴のミスがなければボーダー超えてると思うんだけど
行政の原告適格、民法のミスあたりはまだ大丈夫な気がする あと短答は1科目分のミスの保険くらいに捉えておいた方が良いと思うよ
合格者の成績を見ると、ほとんどの人は短答は基準点あれば合格する論文成績を取ってる
逆に不合格者は短答140点以上でも不合格の論文成績しか取れてないケースが多い >>354
ボーダーの意味わかってるか?
例えば昨年のボーダーなんて短答120切って30点台が2〜3個あって初めて落ちましたねってレベルだよ
今年仮に難化するとしても、短答141でボーダー125点程度に論文9点程度のアドバンテージあってかつ君のいう通り仮に刑法刑訴が40割ってるとしても少なくとも片方は短答で治癒できるからボーダーには乗るだろ 公開されてる昨年のデータだと
短答112点(全受験者平均115点)、選択35点、ほかに2科目推定30点台でD(今年ならE)で0.3点差で不合格
今年なら一科目Eでも他が平均以上なら問題なさそう >>353
ボーダーさん、設問1で、短期を適用なし、249条2項を気付かず、設問3で371条気付かずで、B評価としているよね。
流石に、他がそこそこ書けても、これはD評価以下じゃないかなー。
で、他科目も、この類の甘い評価が目立つ。
ここまでの楽観は無謀w >>358
いやそれぐらいなら全然Bあり得ると思う。
少なくともD以下ではない。
D以下はそれに加えて設問3が規範間違えてるぐらいじゃないとつかないよ。 短期配偶者居住権に一切触れられなかった人って実際どれぐらいいるんだろう。
ローでは家族法の授業でちょっと触れただけだったし、俺は条文素読と模試で出たおかけで触れられたが。
ザ・論点って感じじゃないポイントだったし、皆さんの感覚的にはどうですか。 BとかCかの評価は結局所属してるコミュニティ内での肌感なので蓋開いてみないと、よくわからないですよね。個人的にはCな気がしますがTKC模試とかでの全体のレベルの低さをみるとBのケツに引っ掛かっててもおかしくないと思います。 >>360
模試がなかったら触れられたの半分くらいだったと思うけど模試で出てるから6.7割の受験生はその出来はともかく触れられてると思う。 模試なくてもまともに短答勉強してたらわかると思うから8割は書いてくると思うけどな。気付きさえすれば後ろの方に載っていることはアホでもわかるし後の義務だ何だの構成は全部条文が示してくれている。
民法なら寧ろ条文だけで見つけられない受領義務を書けたかどうかが分水嶺だと思う。
当たり前に皆書くものだと思ってたが、ボーダー前後とこのスレで言われている再現答案は殆どこれを書いてないことが根拠
両方を書いてない方は残念だが記念受験と言わざるを得ない 短期も受領義務も周りで触れてない奴を見たことがない。どちらか落としたら即D以下だろ こういう条文の問題は、〇か✕かで、短答的な感じでそれ以外の筋の解答はすべて✕で部分点すら与えられないようなイメージある
短期じゃない配偶者居住権しか指摘してないという受験生も結構いるそうだが、そもそも適用する条文が違うから点数がないように思うけど、どうなんだろう 受領義務って配点どれくらいあるんですかね?3、4点?
分水嶺ってほどでもない? >>366
え、ギャグで言ってる?
設問2が40点でそのうちの(1)は本当に細かい停止条件付の可否とかチャリンチャリン要素はあるけどメインは受領義務だよ
少なく見積もっても15点はある >>367
小問2つあってそれぞれ20点でそのうち15点受領義務の方がギャグだろ 15点????
4点くらいのイメージだった
解除の要件の一つに過ぎず 争点にならない判例知識 当然4点は小さくないけどメイン論点ではない メインは解除の要件当てはめ その他要件当てはめも疎かにしてはならないことは間違いないが、原則存在しない受領義務を認めるに足る特段の事情があるかという重要な百選掲載判例についての理解を問う出題趣旨なのは明白なのにそこが4点しかない訳ないでしょ。 大きいですね 10点もあるんですね あの論点で
10点書けなかったら痛いですね
でもやっぱり5点くらいな気がする、、、辰巳の答練の採点表とかでも この手の論点ってそんなに大きくない あくまで最重要要件の法律規範って感じ それなりにあると思うけどな
受領義務一切触れてないならその小問に関しては題意捉えてないから流石に不良にしなきゃいけないだろうし そもそも債務不履行解除を主張するのに、受領義務を認定しなかったら債務不履行はないことになるよね
受領義務を論証しなかった人は何を債務不履行としたの?
引渡が先履行だから代金支払い義務の不履行もないし
信義則上の受領義務+受領義務の認定(当てはめ)で最低10点はあるでしょ 一応、催告と意思表示の2箇所で停止条件付解除の論点も書いたから、受領遅滞と合わせると結構な分量になったな 素点としてどのくらいあるかはわからないけど受領義務に触れた答案と触れてない答案では57.8点変わるイメージかな。結構デカいと思う。 素点8点の差は偏差換算すると15〜点くらいの差になる時もあるからな… >>363
おそらく受験生の3.4割は配偶者居住権と短期居住権の違いも分かってなかったと思う。そのまともに短答を勉強してる受験生ってのも思ったより少ないと思うよ。 短答知識というよりあれは配偶者居住権に気付きさえすればその条文から短期の方に気付ける気がするんだけど 予備校の分析曰く、なんとか条文を探して配偶者居住権を見つけるものの、焦りや安心感でその先にある配偶者短期居住権まで辿り着かずに、配偶者居住権で書いてしまう受験生が多かったのではとのこと 配偶者居住権と短期居住権のそれぞれの成立要件知ってれば短期のほうで処理するってとこまでたどり着けるよな
実のところはそれほどみんなよくわかってなかったってことだ >>353
ゲーマー司法試験受験生さんだっけな?
六本松さんやゲーマー司法試験受験生さんを見る限り最終的に論文だと思う
特に国際私法は条文指摘なしで30点台と言ってたから30点台の参考にはなるな
商法民訴は今年難しかった受験生が多いから団子状態で、今年は選択行政刑訴辺りで明暗が分かれそう >>384
その「最終的」って何を指してるの
ゲーマー司法試験受験生氏は論文は合格圏内で短答112だから昨年落ちたんだから敗因は論文か短答かで言えば短答だろ
単に「論文の方が配点が大きい」って事を言いたいのならそんなもんは当たり前。 短答が平均以下に低くても論文は圏内になれる人ってかなり珍しいよね?なんだかんだ相関あるっしょたぶん
論文1340位?とかで落ちて短答で60人以上に抜かされてるってことだし、やっぱ短答こえーわ
112点でそうなるってことは、短答99点とか100点台とかの人って最終合格キツイだろうなー
単なる点数の問題とかじゃなくて、短答そのぐらいの点数で論文が最低限ボーダークラスにかける人が多数いるとは思えん その逆で短答は優秀でも、論文はそうでもない可能性があるというのも怖いところ
在学受験者でなんとか足切りされないように短答は頑張りました論文対策は不十分ですっていう受験生もいれば、満遍なく試験対策をして短答でも高得点できたがそれでも論文が合格レベルに達していない悲惨な受験生の可能性もある
前者の割合が高くあってほしいものだけど、そう甘くないわな >>386
本当にこれなんですよ。
さらに、二本松さん(115)YSLAさん(128)ボーダーさん(141)で、それぞれの間に合格に必要な論文順位が100人弱ずつ違う事実。論文ボーダーライン(この時点で既にかなり酷い)から小問1個分余計に書けてないといけない人、落とせない人、丸落としが1個許される人。 >>386
相関はあるだろうけれど、論文合格率の高いのローかとか、その人の属性とかもありはするだろう
低いとこならモロにその相関出るし、論文合格率の高いとこだと意外と短答式はそんな高くないこと多い 相対評価っていう性質上ボーダー付近は人数密集するからマジで短答大事だな
130以上はほしいね 個人的にはゲーマーさんが去年落ちた原因は短答じゃなくて選択科目とDがついた論文2科目だと思ってる
短答は全体の分布の中ではそこまで沈んでいるわけではない ゲーマー氏は30点相当の科目が3つでもAが3つで憲刑が結構点数高かったぽいから0.3点で耐えれてるけど、やっぱ30点相当の科目は多くても2つで抑えたいね
結局のところ
やらかした科目が2つ以下
短答が合格者平均以上
ここらへんは死守したい 過度な短答重視は危険だと思ってる
去年の合格者1403人
論文順位1206位の人の論文得点が377点で、この点だと短答は基準点取れれば合格点に達する
これは毎年同じで合格者の9割以上は短答基準点で合格する点を論文で取ってる
ボーダー狙うにしても短答の点数を当てにすべきではないよ
論文の点で上記くらいのラインを狙わないと不確実 短答信仰は受験生の不安の現れ
基本7科目に加えて選択も難化してるから、論文はそう簡単に点数が取れない
そこで、短答の重要性、論文との相関関係が必要以上に強調されてる気がする
何か明確な指標、すがれる指標が欲しいって気持ちの顕れだと思う 偏見だけど短答の価値を軽視する人間は自分が悪かったから何とかしてそう思い込みたい人間か、大学受験におけるセンターの重みを知らない元々頭悪い私文専願かのどっちかだろ。
君の言う去年の指標を参照すると、150点なら必要な論文点は約343点で1580位。「180人」が軽いなら今年こんなに1500人か1700人かで紛糾しないよね。
最初から1割のボーダーの蜘蛛の糸になるという話をしているのに、上位合格者も含めた「合格者の9割は論文でも合格点をとっている」とかいう的外れな事を言ってくるあたり強ち偏見でもなさそうだが。 短答取れれば取れるに越したことはないけど、憲法とかは35点から先は偏差的にも運ゲー要素高まるし、それぞれ平均より上取れているならそこから先は効率は悪いと思うがな
150点ってもう上位6%とかしかいない世界だし、目指しても120~130点くらいまでだろ >>395
ゲーマーさんの敗因が短答と断言するあたり全く分析力がなさそう
選択科目がない時代の予備合格者で、選択は論点全落とししたとゲーマーさん自身が書いてるんだから、この要因の方が明らかに大きいだろ ツイッターとかインターネット見てると短答140台うじゃうじゃいるから錯覚陥るけど実際短答は130ぐらい目指すのが現実的だよな ゲーマーさんの去年の短答112点は1785位だから、いわばC評価の範疇だからな
論文2科目と選択35点は間違いなくD以下(不合格答案)だから、原因はこっちだろうな
結局、ボーダーから数点足りなくて不合格の場合に、短答の重要性ばかり強調されるけど、実際には全体として数点足りなかったと捉えるべきなんだよな >>396
最低でも憲法なら38、刑法なら42、民法なら66点は努力だけで取れる
あとは運 合格可能性あるから一切勉強してない人は9割くらい受かってそう
不合格と思ってすでに勉強再開してる人の中でも3分の1は受かってそう
なんとなく 去年と今年比べたら今年の方が問題難しいよね?書く量も増えたし。なんでそうしたんだろ。 >>403
在学中受験配慮でちょっとローのソクラテスっぽい問題を増やしてみた(民訴全般・刑法設問1・行政の判例射程誘導等)→別にローの授業メインで試験対策してないから結果だれも得しない
みたいな感じでしょうか 事務処理が苦手なんだけど、今年の傾向が変わった問題はむしろ解き易かったし、考えてておもしろかったなー 今年の問題の方が簡単に思えた
俺は去年の司法の問題だったらまず受かってないわ ソクラテスってどんな感じなんだろう、、、、生徒が数十人いる中で当てるってこと? 去年の刑事訴訟法で出た訴因変更多分現場では対策不足でまともに書けないわ 今年の方が簡単って言ってる人ら問題の所在把握してないでしょ 問題によって勉強の深度があるから、そういう人もいるでしょ >>415
不合格になってもお先真っ暗にならない生き方もある 別にその辺の事務所より高待遇の働き口はあるからお先真っ暗ではないけど、単純に悔しいから落ちたくないなぁ >>412
公務員試験とか受けてないの?
自分は公務員でもいいかな、って思ってる。裁事とか互換性あるし。 皆休まないの?
司法試験終わったのにすぐ就活するとか尊敬するわ 街弁志望とかでもなければ逆にさっさと休みたいから8月前半には終わらせるもんだと思ってた
本質的な部分は去年の夏で終わってるし 公務員は眼中にない・・・街弁数年やって鍛える。その後は・・・誰かと一緒に事務所やれればいい。 新虎自称森田弁護士の用意したなりすまし花田弁護士に電話が繋がらない。遺産相続執行人持ち逃げ計画失敗 >>419
もう2か月も休んだでしょう?
と自分に言い聞かせてみる >>421
そういう人って、一般教養で落ちるからでしょw
それか年齢高すぎてアウト >>421 意味不明だな。ヘタレ無能クソ公務員志望? 民訴の30点台答案ってどのくらいだと思う?
個人的には不利益変更禁止原則自体に触れてない+反射効に触れない、既判力から喰らいつこうともしてないぐらいのイメージなんだけど。 設問1は書けているものの、法的根拠がオリジナル、設問2と3でもほとんど途中点が入らない答案?
商法は、設問1しか書けてなくて、かつ事実の引用が少ない答案?(studyweb5) 商法設問1小問1と設問2小問2全く的外れたことを書いた場合30点台なのかな >>431
設問2(1)が完答できたのなら相殺できると思う
設問1で的外れって逆に何を書いたのだ… 論文で下位1割に入らなきゃ短答は何点とろうが合否には関係ないのかよ・・
ネットでは140点以上が1つのステータスみたいになってるけど 短答大事派って短答110点だった人が130点取れてれば受かってました短答大事ですって言ってて、短答非重要派は短答130点取った上で150点まで点伸ばしても効率悪いよって言ってるイメージ。意見が異なるように見えるけどお互い130点(短答合格者平均くらい)は取った方が良いよねってのは共通認識だと思う。 130点前後は目指すべきだよね
それ以上は一般論としては論証1個でも多く覚えた方が良いけど、短答しか取れない人もいるから、人によっては150、160目指すのもあり
逆に論文得意な人は二本松さんみたく110〜120でも良い
ここら辺はその人の個性、得意不得意による 結局二本松さんは論文合格の目安になっているのか?メモで本人がミスったって記載してる箇所以外書けているとしたら >>440
個人的にはボーダーだけど合格してると思う。 彼できてる?本人がヤバさを自覚してるミス以外にもなんかサラッと書いてる刑訴設問2の「現場指示と現場供述を分けずに調書全体しか認定していない」ってそれ3項準用以降全く点ない致命的なんじゃ…?って思ったけど >>443
サラッと書いてるところで致命的なところあるよね 答案構成メモだけじゃ正直なんもわからん
構成メモ記載のミスにとどまってるなら刑訴差し引いても1100位ぐらいにはなると思うが
浅野さんは8科目であれぐらい書けてたら例年は700位ぐらいにはなってる ゲーマーさんの短答が112と聞くととんでもなくやばい点数に見えるけど、1785位Cランクと聞くとそんなヤバくない。ところが選択科目30点台と聞くと、実はヤバいのに大してヤバく思えない。
自分も含め全体的に司法試験受験生は短答の方が論文より得意な人が多いのかもしれない。 >>445
赤信号みんなで渡れば・・思考が強すぎる
正論なんだけど、皆と一緒に間違った答案書けば、評価されるかどうかは博打になるよ
採点官が短答の点数や字の読みやすさからの偏見で低い点数付けるかもしれないし 二本松さんは、かわいそうだけど、2000番前後だと思うけどな。。。noteを見る限り、当てはめが薄いし。。
高卒法務博士さんの1回目とほぼ同様の感じになると予想しています。 R4の分析本記載の再現答案、800位とか1000位の答案読むと思いの外レベル低くて逆方向に盛ってるまであると思ったんだけど読んだことある人いる?
あのクラスの答案がR5だと1300位にまで落ちると仮定しても二本松氏が落ちてるとは思えんけどなー
構成メモからは読み取れない部分で失点してたらわからんけど…
浅野氏もここのスレの予想である900〜1000位とかよりは上だと思う 経済法選択じゃないからそこはわからんけど残り7科目から見るに >>450
2000番台だと下位30パーセントに近いから、D以下が4科目とかのレベルだよ?
流石にそれはないと思う 領置書き方思い切り間違えたけど、事実の評価があれば部分点もらえるのかな… 二本松氏がこれだけ厳しく見られてる理由は短答114点だと思う
短答114点では、基礎力がないだろう→論文も出来てないだろうという「事実上の推定」が働いちゃってるのが一番痛い
本試験の採点でもこの「事実上の推定」が採点官の心証として働いちゃってるわけだから本当に不利だよな
たぶん短答140点以上の人の答案はさらさら読まれて合格推定されるんだろうけど、短答低いと最初から不合格推定の下で一流の採点官に目を皿のようにして読まれちゃうわけだから凄く不利 論文の採点する人って、短答の点数知ってるの? そんなことあり得るの? 短答の点数、ローか予備経由かの情報は当然採点官に伝わってるでしょ
それによって採点に影響が出ない建前ではあるだろうけど 採点する時に短答の点数やローか予備って情報を、わざわざ採点官に伝えるの?
公平をうたってる司法試験で、そんなことをわざわざしてるの?
けっこう司法試験業界では常識なんですか。
予断ありまくりの採点っていうのは。 そんなことありえないし、ネタだとしても面白くない。 ずっと短答の点数は試験委員に知られてると思ってたけど・・ そんなわけないやんww
何のために知らせるんだよ逆に
陰謀論者の素質あるで 性別だってほんとは知らせなくていいのにわかってんだから、他の情報も伝ってる可能性大 そもそも短答の出来次第で採点変える人と変えない人がいるはずで、採点者によって点数にバラツキが出るなんて不公平なことをあえてやる必要がない。 俺も短答の点数が採点官に行ってないなんて初めて聞いたわ、今の今まで情報行ってると思ってた
短答の点数知られてないなら、短答と論文の比重の置き方はスタディウェブの方針が正しいんだな
採点時の事実上のバイアスを期待して短答140点以上が推奨されてるんだと思ってた てかわざわざ名前隠したりする作業してんのにそこに短答の点数付与するの意味わからんだろw なんか不安にさせようとする輩が定期的にわいてるな
普通に考えて公正性保つための試験で名前とか属性見て採点するなんてやったらやばいことになることなんてわかるだろ
匿名で答案を見るのだから、解答用紙に記述する際の特定答案の注意として欄外に何も書くなとかあるわけだし >>465
欄外に書くな、は欄外が一回データ化されるときに読み込まれないからだよ
特定答案じゃなくてそこに書いても見えないよってだけ データ化にして読むってことなんだろうか
挿入した部分とかも読めるサイズに拡大したりできるのかな? >>467
データ化してA3くらいに2枚分押し込んで印刷するから75%くらいの大きさになるんだってさ
だから採点実感ででかい文字で書けってあんなに言われてる あの枠で挿入するなら読みやすい字で書けってなかなか無理ある気がする
挿入までに気を遣わないといけないのか 刑法設問1(1)ってどのくらい点が振られているかは別として実行行為以外の詐欺罪の構成要件該当性も論じるべきだよね? >>471
そうだと思う
詐欺未遂が成立する立場から結論を導くのと刑法犯である以上構成要件には該当させる必要あるし 個人的に論点以外の要件も徹底して書いてるかってところで差が出るような気がする
ひと言でも不法領得の意思を書くとかね あの妙な陰謀論まだ言ってる奴いるのか
さっさと撤退してくれ…実務家になってからも怖すぎる 自分は割と筆力に自信あったから構成要件該当性を丁寧に書いて8枚フルになったけど、筆力に自信ない人からすれば結構大変な量だったんじゃない? 昔は短答と論文の比率が1:4で短答で逃げ切る人もいたかもしれんけど今は短答と論文の比率が1:8だから論文重視なのは明らかなんだよな
予備合格ながらも論文3連敗したついたて氏がいい例だし、俺のローでも短答140点をノルマにした結果短答高得点でも論文全科目爆死した人もいる
短答110点位で論文3科目爆死で0.3点差落ちのゲーマー氏は一応の指標になると思うな ついたてさんって短答169点でD以下4科目を埋め合わせようとした短答の神様だろ?170点台行くかとも思ったけど、流石にいかなかったな あの人憲法刑法両方60点台以上だからそれでいくらか相殺はしてるでしょ
相対評価のシステム上50点台前半まではハードルそんな高くなさそうだけど、そこから突き抜けようとすると大変だから、やっぱ爆死科目は1〜2科目にまで抑えるべきだな 40点とか50点とか60点ってどんなイメージをすればいいのかな。
偏差調整とかよく分からず。
偏差値って理解でいい?
素点と大差ない?
例えば論文47点ってどんなイメージ?偏差値47? >>483
47点が偏差値50みたいなイメージ
偏差値-3,4点=点数みたいな。何なんやろな 今年素点と大差ありそうなのは商法民訴、次いで憲法と言う感じだろうな
俺のローの先生(元考査委員)は民訴辺りは例年素点30からの得点調整でA評価と言ってる
素点と得点調整の乖離がデカいTKC全国模試のイメージだと思う
あと選択も科目間で得点調整がありそう、辰巳の出題分析を見る限り租税は易化、経済は普通、倒産労働国私は難化という所か 予備通って論文3連敗する方もいるんだな…
それくらい司法試験は難しいってことなんだな 論文1580位でも短答150点取ることでボーダーに滑り込むって言ってる人いたけど、それをガチでやったのが短答神ついたて。彼は狙って160〜170点取れるから
でも、想定よりちょっとミスって2000位台になると短答満点でも合格点に届かないらしい ついたて氏のブログみてきたけど令和元年の短答1位なんやな
短答1位で最終不合格してる人たぶんこの人ぐらいだろ
最終合格してる年は短答140台で論文が平均以上の出来で合格してるから勉強方針変えたのかな 最終合格の年より前のついたてさんの答案が評価つかなかったのって、事実の摘示が少ないとか分量少ないからなん? ついたてさんは短答は天才だけど、元々論文が苦手なんだよ
隠してるだけで短答150以上の人の中にはそういう人もいると思うよ そうとはいえ予備論文受かってる人が司法の論文のせいで3度も落ちるって珍しいって思うわ 今年の憲法刑法の短答みたいな問題が出たらリスクじゃね?とか思っちゃうけど、短答で上位目指す天才層は安定して高得点狙えるんだろうな 早く合格発表来てくれないかな。でも近付けばそれはそれで怖いんだよなあ。 >>496
発表1ヶ月前あたりから無性に怖くなるらしい
論文自信あるから落ちてたら怖いわ
短答120しかないから、採点官に短答の点を知られてるとかいう情報流れると心底穏やかでいられないw >>497
俺も短答120で論文は割と自信あるけどミスしてるところもあるし、気付かないところで更にミスしてるとと思うと怖い。
ただ短答の点数知られてるとかはないから安心しよう。 今年の短答は民法前半と憲法は傾向変えてきたからな
民法前半で腹がギュルギュルして憲法で足切りに怯えたが実力者は安定して高得点取るんやろうな 反対に150弱だけど論文自信なさ過ぎて情緒ヤバい
どんくらいのミスまで許容されるのかわからないけど2科目は設問1個2〜3割しか入らないレベルのグロいのある >>500
あなたはエリート区分です。余裕で500位以内で受かります。
ご自分が一番お分かりだと思いますが。
本当に不合格に怯える人達はもっとグロいの知ってるでしょ?1300位〜2000位の人たちの答案ボロボロです。 >>501
そうだといいんですが、自分では全くわかってないです…。主観では、絶対落ちてるとも思えませんがボーダー争い層で短答の貯金で掬い上げられたら嬉しいなの50-50くらいです。
寧ろ二本松清太さんとか設問丸ごとレベルで複数ボロボロ落としてなお受かってる自信がある人たちの自信がどこから湧いているのか教えて欲しいくらい。 >>500
500番どころか50番以内で合格しそう
1600番台〜1700番台のボーダーマンだと複数科目以上爆死で本当に酷いレベルだと思うぞ
過年度の再現答案を見てるけど配点が半分近い設問1個丸々違う事を書いても受かってる
短答150点で論点落とし位どうという事はない
二本松氏のポジティブ精神を見習おう 関係ないけど司法修習の採用選考の面接とローの期末の日程が被ってたら面接の日時変えられるんるだろうか。
当方九州だから東京行くのにも時間かかるし心配してる お前らどうやったらそんなにできるようになったんだよ
勉強法について語れよ どうでもいいけどローの期末って11月とか12月にあるのか
どこのローか知らんけど ローの先輩から話とか聞かないのかなー。
ぶんせき本読んでないのかなー
論文の成績通知も見たことないのかなー
学校の定期テストで「できなかったー。やばいよ。マジでー」とか言っといて、いい点数とる学生みたい。 >>507
ブンセキ本は当然見たことあります。しかし、「これがB?逆にこれでA?」ってなる物も多く、盛っているのかは分かりませんが相場感は掴めませんでした。
論文の成績通知も当然複数拝見しましたが、何科目死んで耐える、等は理解してもそもそもやはり何書いて何点来るのかがわからない以上中々感覚が掴みづらかったです。
既習なら一発で合格して当たり前みたいなローなので、先輩の話もとてもボーダーを意識したものはなく役に立ちませんでしたね…
論点はマイナー含めて気付けても事実を引用する意識を持ち過ぎたせいで時間とのバランスが調整できず三段論法が崩れたものもチラホラあり(例えば、「受領義務は〜ので原則ない。しかし本件の〜という事情のもとでは、信義則上例外として認められる」みたいな書き方になった)不安が残ります。 短答合格者平均より上は8割受かってるし、平均以下は8割落ちてるから安心しろ 修習の採用面接って全員やるんだっけ?前科ある人とか、外国人の人が特別に呼ばれるのかと思ってた >>512
普通はないみたいなんだが障害持ちで怪しいんだよな ロー卒生で受からなかった場合のプランを考えている人いたら聞かせてほしい 二本松氏いける?あてはめ勝負としてもコレはミスれる上限値限界突破してる気がする
国私>認知を親子間で処理、他科目選択者の為に例えるなら製造物責任を709のみで処理みたいな。
→(平均以下と思われる設問)設問2
憲法>沈みはしてないだろう
行政>2.3問目誘導に沿って判例比較の意思が一切ない
→設問1(2),2(1)
民法>受領義務フル無視、損害論はもう何書いているかブラックボックスすぎる
→設問2
商法>本人が一番酷いって言っている。設問2原告適格、訴えの利益はほぼ書けていないように見受けられる
→設問2(1)原適利益、(2)
民訴>設問1信義則無し、設問3課題2は題意無視で趣旨のみ
→設問1,3(2)
刑法>1回目の電話は早すぎる、設問3は的外れ
→設問1,3
刑訴>設問2、現場指示or供述の認定が無い(3項準用までしか点が入らない)
→設問2
構成メモの時点で既に1科目としてホームラン無さそうで短答115のこの感じはキツくないかなぁ >>512
この中で、受験生の7割以上が確実にとってくるAランクってどれ??? >>516
安価先515のミスかな?
国際私法設問2は最低限勉強してたら中身書かなくても条文選択はミスらないので ごめん途中送信した
まずソレ、行政でわざわざ誘導してんだから一切触れてないのは流石にないだろうしこれ
受領義務
民訴の信義則
刑法設問3
刑訴も合ってるかは別として現場指示or供述の当てはめは9割するだろうしこれも。
飽く迄俺の感覚でしか答えられんが合計6個。民訴設問3とか刑法設問1とかはまあこんなもんでも沈みすぎることはないと予想するが 勿論、1人会社とか民法設問3後半とか細かいミスは腐るほどあるがその辺は合否影響ないものとして触れてない。デカいミスでも↑だけある 民法設問2で本件コイを供託すれば良いのに供託しなかったから債権者Eに損害軽減義務違反があるとか、強盗行為と致傷結果の因果関係を否定したりしてる部分は言葉にできないヤバさを感じた
商法設問2の請求の肯否も、106条本文とただし書、民法264条ただし書の話も学校ではやったけど、試験現場では書けてないということで良いんだよね?
ところが謎なのが、二本松さんは全科目最低でもB答案を書いたつもりで、商法だけはC答案になるかもしれないと言ってること
この点が凄く気になる。D以下に落ちるのを心配しているんじゃなくて1科目だけCに落ちるかもしれないと心配してる
本当に全科目B(商法だけC)ならボーダーどころか余裕合格なんだけど、ちょっと不穏な感じもする >>520
せやねんな、ボーダー氏レベルならミスはあってもまあ全然1000位程度で耐えてる程度には書けたんじゃね?って思うんやが、二本松氏が「アレだけかけてて〜」とか「コレだけ論文得意なら〜」みたいな枠で扱われてる理由が全くわからん 民訴の信義則って7割ができる問題なの?そんなに受験生って現場応用力あるかな。。。。。 いやいや信義則なんか最後のセーフネットみたいな感じなんだから書けないのはなんつーかセンスないだろ 民訴設問1の信義則が7割っていうのはかなり相場からズレてると思うよ。
7割以上が正解筋ってことになる。
辰巳の回答速報でも、グダグダのジャブの出し合いって言ってたよ。10点前後。差がついても4,5点。影響は少ないと思うなー >>524
判例を知ってるか知らんかは別としてとりあえず信義則っていう条文自体は出さんか?
条文出してから先の規範の立て方は大半が判例知らん以上クソみたいなジャブの出し合いってのは俺もそう思うが 10人中7人も8人も書いてるAランクとはちょっと違うと思うな―。
合否を分ける問題って感じではないかなー。 じゃあ百歩譲ってそうとしても、そこで浮けないの込みで他こんだけやってたらキツくない? すごい優秀な人達の周りにいるんじゃないかなー。
行政の判例は加点って予備校の先生も言うし。7,8割が書ける当たり前のことかなー。
予備校の相場って聞いてる?
刑法の1回目の電話が早いとか、、、、、これだけで15点とか減点なるのかなー。理論通ってれば点数入ると思うよ。
設問3がゼロ点だと、確かに痛い。7,8割かは分からないけど、6割はできるAランクですもんね。
国際私法はよく知らないけど、民事系で条文外すと確かに痛い。709条レベルであれば、これは致命的ですかね。
逆に、上記以外は合ってるという事実をちゃんと評価してあげないと。
たとえば領置って全員ができる問題じゃないし、できてるって評価できる。
その他の論点もできてるってこと。
1600人くらいは合格させなきゃいけないから、このレベルを落としてたら、人数足りない。
優秀なローの同級生だけを考えちゃだめだと思うよ。下位の100点とかたくさんいるから。 行政はその二つの判例知らずに書いた人なんて多数だと思う。
民法も受領義務を認めてない人も割といるから致命傷とまではいえない。
民訴は信義則が絶対ではないし、仮にそこで落としてても反射効でフォローできてると思う。
刑法、商法、刑訴のミスは大きいとは思うけど、刑法、刑訴に関してはD評価まではいかないのではないか。
そう考えるとボーダーでギリギリ受かってると個人的には思ってる。 >>528
そんなレベル低くないよとか思う人いるかもしれないけど割とこんなもんよ。ほぼこの方と同意見。 うーん、勿論他できてるのを評価すべきってのはそうだし、合格ラインが下がって損する人はいないんやけど…
「設問出題趣旨の根幹の論点は基本触れるべきで何個までミスっていいか」って考え方だから、これだけミスってるときついんじゃないかと思ってしまう。
仰る通り、刑法はDまでは落ちないと思うが、刑訴の伝聞は設問2個しかないしD十分あり得ると考えている。何よりそれぞれが致命的かは置いといて、公法系以外全科目小問(設問)1個飛ぶレベルの落としがあるってのを総合して評価しないといけないと思う。
コレでボーダー氏みたいに短答8割あればまだ1科目は救えるねとかも言えるが、それもできないとなると… >>530
そうなのか…俺は予備校の相場とかわからないしどちらかというと周りのレベルは高いだろうからコレだけ多数の人がそう仰るならそうなのだろうな 厳しいという意見もわかる。ただ落ちる程爆死してる訳ではないんじゃないかっていう印象なんだよね。 刑訴は領置書けてる以上はDは免れるんじゃない?
伝聞は調書全体、供述部分、写真に分けて論じるべきなのはその通りだけど、供述部分は調書と一体として321条3項で伝聞性が払拭されたり(調書@)、供述不能要件だけ一言検討すれば良い(調書A)から、配点割と少なめだと思う
321条3項と321条1項2号だけの検討でも合格点付くと思うけどな
行政法の判例は第二次納税義務の判例は知らない人の方が多かったんじゃない?
他の2つは知ってるだろうけど、弁護士の懲戒処分の執行停止も、3か月の懲戒処分を受けると受任事件を継続できなくなって信用を損ねるって点まで書けた受験生は少ないんじゃないかな? 彼のは再現答案でなくて実況感想みたいなものだから、その条文や論点を文章でどうつなげて当てはめ評価したかわからない以上評価しようもない気がする。 ふむ…じゃあボーダーさんなんかは全然ボーダーより上なのかな
ミスはあっても総合したら明らかに二本松さんよりは題意に沿っているし短答差も25点以上ある 相対評価は恐ろしい
たしかに、このスレでも議論されているが、それでも受験者の一部に過ぎない
箱を開けてみないと分からないから、自身も持てないし、潔く諦めることも難しい
試験は終わったのに、合格発表まで変わらずメンタル病むことになるな 乙と丙が強盗をしたことを甲に告げずに分け前を得た、という事実は特に意味はないんだろうか >>538
ただ、ボーダーさんは刑事系が本当に大丈夫なのかな?って疑問がある・・
刑訴も伝聞より領置の方が配点高い可能性もあるし・・ >>524
バチっと法的根拠を出せた人はそれなりに少ないと思う。当てはめは誰でもできるが
・終始247条ごりごり
・文書規定の類推
ここらへん書いても当てはめだけはできるから、判例知らなかったのにできた気になってる人は結構多いと思う 多分ボーダーより上の人(といっても上すぎない人)って誰がいるの?
このくらい書けてれば落ちることはまぁないだろうなってレベルは?
浅野さんあたりかな? 浅野さんぐらい書けてればどんなに厳しく見積もっても落ちることはなさそう
あれぐらい書けてれば800位前後なんじゃない 憲法で14条と25条の両方を丁寧に検討する
行政で設問4つとも最後まで書き切る
民法で最低限の論点を外さない(配偶者短期&で相続と共有、受領義務&損害、転貸賃料と物上代位)
民訴で設問1をそれなりに書く
刑訴で領置に触れて伝聞で調書全体と説明部分と写真部分に分ける
これが出来ていればD以下は無いはず >>545
このあたりが合否をわける相場にはなりそう
刑法は実行の着手とか共謀の射程の検討とかかね 領置の検討全くしてないんだが、これってどれくらいヤバい?
伝聞普通やったとしてもD? >>547
最低限比例原則のあてはめ丁寧にさえしてれば伝聞普通ならCには落ち着くやろ あの問われ方で領置の検討全くしないなんて有り得るのか?
何らかの形でちゃんと記述してるはずだろう >>549
任意処分の性質を持つ領置に仮託したものとして、強制処分該当性→任意処分としての必要性相当性しか検討してない >>547
B以下にはなりそうだけどあとは当てはめがどれだけ充実してるかで変わる 採点対象者数でも変わると思うけど、C、Dってそれぞれ大体何点くらいと想定してる?
C40〜45
D35〜40
くらい? 領置の検討しないのはアクロバティックやな。でもそれだけで落ちる訳じゃないから安心しろ
ミカエル(悟った者)より >>549
221条の指摘すらせずに強制処分→任意処分だけで検討した人は大量にいるよ
浅野さんの答案みたいな感じ
根幹部分の大ミスだから、D又はEもあり得ると思う
ただ、他の科目がC以上なら合格は全然可能なライン
もう1科目Dがあるとなると、短答高得点による保険の出番 短答保険はこれからの時代必須だよ
在学中、法曹コースで司法試験のレベル上がるから そう考えると刑訴って捜査・公判のどちらか間違えたら一気に評価落ちる怖い科目なんだな 3190人の実態知りたいですねー
今年は100%ノーチャンスで諦めてる人、足きりの人が500人はいるんですかねー
2600人の戦い。
2600人のうち1500〜1700人かー。
数字で見ると短答保険加入してる140点の人は8〜9割受かってるよ。
おめでとう。 >>554
領置の要件検討自体はそんなに量多くないし、「根幹部分の」「大ミス」とまで言えるかね
評価一ランク落ちるイメージはあるけど。 領置の要件不検討自体が大ミスになるとはいえないけど、どちらかだけでも強制処分とした人は必要性相当性検討出来てないから、それは大ミスになるよね。 てか最近の傾向的に論点の規範部分がかけたかどうかより当てはめの正確さとかの方が大事じゃね >>561
たぶんそんなことないんじゃないかな?
規範部分のミスと当てはめ部分のミスだと大分精神的なダメージ違うよ
規範部分のミスはマジでヤバい、不合格答案か・・ってなる
当てはめ部分のミスはちょっとやらかしちゃったな・・くらいの感じ というより規範間違えてたら規範点と当てはめ点落とすから結局論点間違えないことが大事なんだと思う。 >>560
判例は強制処分で切ってるから説得的ならミスにならない >>564
捜査A、さすがに強制処分だと厳しくない?
強制処分回答でも一定の配点はあると思うけど。半分から3分の1くらい?
必要性相当性の事実の全落としは痛い。
過去問で正解筋が二つあって、事実使わなくても同じ評価ってありましたっけ? >>564
それここで何回も議論されてるけど領置による物の取得が強制処分になることはないから強制処分で切るときつい。 221条の要件該当性を論じるならともかく単純な捜査パターンとして強制処分を論じた上で必要性相当性論じないのは大分評価落ちると思う。 伝聞も完答できそうで、調書1と2のうちどっちかは落としてるパターンが多いからな
浅野さんも調書2は伝聞例外の条文違ってるから、領置1、領置2、調書1、調書2のうち調書1以外の4分の3落としてることになる
領置が全くできなかった人は、結果的に4分の3落としてる人が多い 領置の適法性→占有取得過程に強制的要素が含まれるか
を延々と書いてしまった。
結論は1の方は強制ないから適法、2つめは強制的要素こじつけて違法、とか。
「領置の適法性」という問題の書き方に引きずられすぎたかなあ 憲法も商法も刑訴もそうだけど、なんか今年の出題マイナーなの多くね?
生存権も瑕疵の連鎖も領置も力入れて対策してる人が多くはない問題
この3科目(特に中でも憲法)は書けてる人と書けてない人で2極化してボーダー付近はめちゃくちゃ低レベルな争いになる気がするんだが 短答150近くとれたし予備試験合格してるから論文も受験生平均よりは絶対にできてると思うから、落ちることはまず無いと思っている。 短答150近くとれたし上位ローそれなりに良い成績で修了してるから論文も受験生平均よりは絶対にできてると思うから、落ちることはまず無いと思っている。
なお、捜査2を強制処分と結論づけた上で事実量怖すぎて予備的に任意処分だとしても〜で比例を検討した。 >>571
99%の属性ですね。羨ましい。近い将来予備合格は司法試験免除にした方がいいですね。優秀な人の貴重な時間を奪ってる。 >>571
>>572
そういう不自然なマウントはいらんてw
このスレでマウント取って何か得あるの? 弁護士ってコンサル的な虚業の側面あるから、マッキンゼーとかと同じく学歴・資格マウントは必須なのよ
・ハーバード・ロースクールに留学
・四大、外資系大手法律事務所
・予備試験合格
・司法試験上位合格
受験生段階だとまだ実績がないから、短答150点前後、上位ロースクール、予備合格が何よりも大事
あと弁護士は戦闘民族だから、マウントとる人は向いてるよ 四大とかの大手は知らないけど結局弁護士に大事なのは人間性だよ。
自分が依頼者側だとしてマウント取ってくる弁護士に頼みたいと思わないでしょw 刑訴は設問1と設問2は6:4位の感じかな?
結果論からいうとH22の採点実感にあるように221条を書いてないのは相当痛そうだが相対評価だから分からん
正直憲法の裁量統制とか制度後退や行政の国税判例とか民訴の反射効とかが明暗分けるとは思えん
ここら辺は上位合格か否かのレベルだと思う
単なる合否なら過去問で一度出たけど手薄な論点、それか基本的な論点で明暗が分かれそう
領置も生存権もH22以降正面から出題されてないから手薄な人も多かったんじゃないかと 上のやつは知らんが俺のは「そんな属性の人間でもこんなことしてんだからその話してる刑訴の設問ミスってもそんな悲観することないで」って意味だったんだ
気を悪くしたらすまん ここの人達はAが任意だと決めつけているが伊藤塾の解説を聞いていないのだろうか。
https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihou/kouza/shihou/openschool_ronbun.html
偽もうによって捜査機関がDNAを採取することは、合理的に推認される意思を抑圧し強制処分。捜査機関がボランティアの炊き出しに変装して印をつけて手渡して公道上に投棄させることは合理的に推認される意思を抑圧し、知っていれば投棄しなかったものを投棄させた。これは所有者や所持者の意思に反して強制的に物を取得するわけではない場合に任意処分として占有を取得できる221条の領置に該当せず、差し押さえ許可状が必要であり、令状主義に反し違法。以上。合理的に推認される意思を抑圧ってX線の規範です。
伊藤塾の岡崎講師が明確に言っていたが強制処分である以上、必要性相当性は検討してはいけない。書かなくて怖いから書いちゃうとしたら、「仮に強制処分に当たらないにしても」と留保をつけて書くべきだが、強制で切った以上、必要性相当性を検討すること自体が論理矛盾になるのでやめた方がいい。必要性相当性を匂わせる問題文の記述はトラップ。
大体、下線部@とAがあったら片方は任意、片方は強制ってのがセオリーでしょ。同じことを2回書かせても仕方ないんだから。設問2の伝聞で、@が321条3項の実況見分調書で処理して、Aは321条1項2号の伝聞例外を検討させているのと同じ。@で322条1項の伝聞例外を検討した人は、同じことを2回検討しているから、両者の違いに着目しておらずセンスなし。
司法試験でもっとも多く合格者を出している伊藤塾の岡崎講師が言っていた通り、Aについて仮に任意にするにしても強制を検討すらしていない答案に点数はありません。強制を検討した上で否定して領置該当性を任意の枠組みで検討するならともかく。
伊藤塾、辰巳、LEC全部の解説を見比べたが、この点を指摘していたのは伊藤塾だけでした。辰巳に至っては伝聞の@で322条1項の伝聞例外だと断言していてお話にならない。だから辰巳は例年真っ先にホームページに解説を真っ先に載せるのに、今年は選択科目だけ載せて、基本7科目についてはホームページに載せていない。https://service.tatsumi.co.jp/special/36247/
これは異例中の異例。 そのレベルでむずかったなら受験生の出来も知れてるやろ 「大体、下線部?と?があったら片方は任意、片方は強制ってのがセオリーでしょ。同じことを2回書かせても仕方ないんだから。」
領置の適法性を問われてるのにこう言い切ってしまうことに怖さを感じる 伊藤塾は最初の解答速報のときから強制処分該当せいを検討してたよな。平成28年判決を参考としてた。 すごく一生懸命文章書いてくれてるところ悪いけど、あれを強制処分で簡単に切ってしまうのはセンス悪いというか、受験に対する弱さを感じさせる 「領置の適法性」を検討しろという問いの中に、領置の前提である回収行為の適法性(強制処分該当性、令状主義違反)の検討が含まれていても何ら不思議では無いのでは?
形式的に遺留物といえたとしても強制処分によって占有が放棄させられていて捜査官が目的物を取得した場合にはその後の領置も違法になると言えばいい
他の科目でも行為@、Aが存在する場合に行為Aの適法性を検討しろと言われても、@の適法性の検討が含まれることはよくあるし
行政法で
@ 処分にあたらない行為
A @を前提としそれに続く処分
が存在していてAの違法性を検討しろと言われた時に@に触れない人はいないと思う
ただ、強制処分該当性を認めて検討を終わらせるのが怖いという気持ちは分かるから、仮に回収行為が強制処分にあたらなくても任意処分として適法性を検討するような気がする 221条について遺留した物にあたるかっていうのがポイントで平成30年判決との違いに触れつつ論じるってのが出題趣旨だと思う。要は判例は捜査官がお茶を渡してそれを受け取ったっていう事案だけど、本問はボランティアがやっていた炊き出しの容器を甲が公道上に捨てたっていうもので、ここに強制の要素が含まれるかってことを検討しなければならない。そうすると、これは評価が分かれうるところだけど遺留した物に該当しないとすれば必要性相当性の点を取れないことになるから、該当するとする方がベター。 文字化けしてるかも
「領置の適法性」を検討しろという問いの中に、領置の前提である回収行為の適法性(強制処分該当性、令状主義違反)の検討が含まれていても何ら不思議では無いのでは?
形式的に遺留物といえたとしても強制処分によって占有が放棄させられていて捜査官が目的物を取得した場合にはその後の領置も違法になると言えばいい
他の科目でも行為1、2が存在する場合に行為2の適法性を検討しろと言われても、1の適法性の検討が当然に含まれることはある
行政法で
1 処分にあたらない行為
2 1を前提とするそれに続く処分
が存在していて2の違法性を検討しろと言われた時に1に触れない人はいないと思う
ただ、強制処分該当性を認めて検討を終わらせるのが怖いという気持ちは分かるから、仮に回収行為が強制処分にあたらなくても任意処分として適法性を検討するような気がする 設問が捜査の適法性では無く、領置の適法性だからなぁ。
強制処分に該当すると言い切るとしたら、領置ではないと結論づけるのだろうか。
設問に答えてない気がするが。 >>579
結局どの事実に注目するかの問題。
自分の答案にとって都合いい解説引っ張り出すのは勝手だけど、そんなに過剰反応すべきでないかと(ちなみに322条筋自体「伝聞法則について強くなる」の解説によれば十分考えられるそうです)
過去年度の再現答案みても、裁判例や過去問をそのままなぞった答案が落ちないにしても必ずしも高評価につながっていないようですし 第221条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
そもそもこれに該当するかどうかを検討するのだから、該当しないのであれば、領置に該当せず不適法
最初から221条の領置に該当するとは問題文は言っていない
設問の書き方紛らわしいというなら司法試験委員会に言ってください
法施行後に強制性交を出して平謝りの司法試験委員会に
出題趣旨が楽しみですね h22年の採点実感にも遺留物の領置としての適法性の適否を問うているにも関わらず、単に強制処分該当性、任意処分としての適法性を論じるだけの答案が見受けられたってあるからね。領置の適法性が聞かれてるなら差押えにあたるかっていうのは書くべきではないと思う。 領置の適法性を聞かれたら遺留した物にあたるかってのをまず検討して仮にこれにあたらないとすれば、領置にはあたらないって書けば良いだけ。あえて令状主義違反なんて論じる必要はない。だけど、それで終わらせてしまったら点が伸びないからあまりおすすめしないっていう話。 >>591
その後に強制処分該当性認めた平成28年判決出てるから、平成22年採点実感はそっくりそのままは援用できないと思う この問題の論理構成としては、
遺留物か?(領置か)→NO→差押なので令状ないから違法
だからね 判決「令状主義の精神を無視」
警察官と名乗らずに捜査対象の男性に近づいて、お茶を飲ませ、コップについた唾液から採取したDNA型鑑定をもとに逮捕した窃盗事件で、東京高裁(植村稔裁判長)は2016年8月23日、捜査方法が刑法の「令状主義の精神を没却(無視)する重大な違法」として埼玉県警を断罪、一部無罪としました。 >>594
だからこの最初の部分でいきなり強制処分該当性検討すると問題分かってないと思われてもしょうがないんじゃないか? 被疑者取調べは任意処分であるとされてるが、その適法性を検討する時は強制処分該当性にも触れるよな?
同様に「領置の適法性」と問われていても、それで強制処分該当性を検討しなくていいことにはならないと思うんだがどうでしょう? 平成22年出題趣旨でも
「同条における遺留物がなぜ令状なくして取得可能なのかという制度の趣旨に立ち返り,占有取得の過程に強制の要素が認められないからこそ令
状を要しない」
という話はされており、令和5年の事例を合理的意思に反して捨てさせた点に強制要素があると考えれば、別途検討する余地は十分にあるはず
22年の領置は勝手にゴミ袋に入れて捨てた事例であって令和5年の領置Aとは事情が違いすぎる。
平成22年の採点実感・趣旨が丸々妥当するとは思えない。
強制処分該当性・任意処分としての適法性を論じるだけ〜は221条に一切触れない答案に対するコメントに過ぎないんでは 平成22年の@Aはマンションか公道かを比較する単純な問題
これが今年の@と同じ、だから今年の@は平成22年そのまま
に対してAはその後に出た平成28年東京高判の射程が及ぶかどうかなんだから、否定にしろ肯定にしろこれを検討しない答案は0点 >>599
加点方式のはずだから具体的事実に照らして必要性相当性だけ検討している答案でもある程度は入るでしょ >>598
これはおっしゃる通り221条に一切触れない答案に対するコメントだと思う。
221条に触れた上で強制処分該当性を論じる意味ってある?それとも遺留物該当性の問題として取得過程に強制の要素が認められるって話?
そもそもの前提の認識にズレがあって噛み合ってない気もするw >>601
回収行為に、強制処分にあたるのに無令状でされたという違法が存在する。そのような違法行為により占有が移転したものを領置した場合には、領置は違法となる。 と考えるパターン(違法性が承継されるイメージ、先程挙げた行政法の例のような)
回収行為に強制の要素(主に合理的な意思に反するかどうか、ここで重要権利性の話が登場するかは不明)があり、これは221条における遺留物にあたらないため、領置は違法であるとするパターン
どちらの考え方もありうるのかなと思っていた。
後者の構成しかダメなのかな ちなみに@は東京高判平成30年9月5日https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/088447_hanrei.pdf
辰巳の中日講義で扱っていたので楽勝
管理人の重畳的占有という文言で221条に当てはめているのがポイント
司法試験も平成22年の過去問しかやっていない受験生は相手にしていません
新しい裁判例についてこられていないので >>602
前者の場合に221条をどう論じることになるの? 2015年1月。荒川の河川敷でテント生活を送っていた男性(58)に黒っぽい帽子をかぶったジャンパー姿の男性2人が話しかけてきました。この2人、実は埼玉県警の捜査官。男性に正体を明かすことはありませんでした。男性も2人が警察官だとわからず、河川敷を管理する国土交通省の職員だと思っていました。
そして2人は男性にお茶が入った紙コップを差し出しました。飲み終えた男性は、空コップを「捨ててくれるのだろう」と男たちに渡しました。男たちが窃盗のことを聞くことはなく、やりとりの一部始終は写真撮影されていました。
男性から紙コップを受け取った捜査官たちは唾液からDNAを採取。これが窃盗事件の現場に残された犯人と思われる人物のDNAと一致しました。この結果をもとに、Aの逮捕状を裁判所に請求し、男性を逮捕。
捜査官たちは、逮捕した男性から再びDNAを採取し、その鑑定結果を証拠として提出しました。
一審のさいたま地裁では、罪に問われた2件の窃盗事件でいずれも有罪判決となりました。
公判で被告の男性は「警察官と名乗っていれば、お茶を飲んだりしなかった」と主張しました。
二審の東京高裁は「個人識別情報であるDNA型をむやみに捜査機関に認識されないことは重要な利益である」と指摘。令状なしで、被告の意思に反して唾液を違法に入手した県警の行為を違法だと断罪しました。違法入手したDNA鑑定を逮捕の決め手とした窃盗事件1件については、無罪としました。
岩田研二郎弁護士(日弁連刑事法制委員会委員長)の話 判決は、「個人の究極のプライバシー」と言われるDNA型情報の取得が、警察により違法に行われている現状に令状主義の観点から鋭い警鐘を鳴らすもので、大きな意義があります。警察庁は、2005年に「DNA型記録検索システム」の運用を開始し、DNA型鑑定を活用した捜査手法が進んでいます。
日弁連は、07年12月、その捜査手法に関して、被疑者からのDNA型情報の採取は裁判官の令状によるべきであるとし、例外的に同意を得て任意の採取を行う場合も、採取の意味、利用方法などを書面で示して十分に説明することを提言し、DNA型情報の採取や保管、データベースの運用は国家公安委員会規則でなく、法律で規制すべきだと提言しています。 >>604
・221条における遺留物とは、意思によらずに占有が放棄された物だけでなく、自らその占有を放棄した物も含まれる
・本件はこれにあたる
・形式的には221条の要件を満たす
・しかし占有取得過程において強制処分該当行為が認められ無令状で行われた場合にまで領置を適法とすることは令状主義の潜脱となるため妥当ではなく、領置は違法となる
・以下 回収行為の強制処分該当性を検討
みたいな感じかな >>606
領置の趣旨は占有取得過程に強制がないことなんだから領置(の遺留物性)を認めて例外的にみたいな時点で論理破綻でハイさよならだよそんなの
まさに論点主義的な答案 >>601
前者は任意の話をしてから強制に戻るという刑訴捜査法の構造が崩れてしまっていますね
後者は任意に立ち入る前に、入り口論できっていますから正解ですね 刑訴って設問が良くないですね。
実務では、当然に、「捜査一連の適法性」が問題になる。
でも問題では、「〇〇の適法性」として絞ることがある。
試験との性質上問題ないとはしても、実務とかけ離れる。
もし、領置に限定して聞きたいのであれば、もう少し誘導文を書かなければならない。
あの問題からすれば、領置の適法性だけ論じる答案が正解であるべき。
でも強制処分を検討した人が、力不足なのかというと、そうではない。
問題が良くない。
刑訴の力が反映されない。
結論としては、領置の適法性として必要性相当性だけを検討した回答が正解筋であるべき。
でも試験委員は問題の出し方については反省すべき。良問とは言えない。誘導不足。 >>602
前者は任意の話をしてから強制に戻るという刑訴捜査法の構造が崩れてしまっていますね
後者は任意に立ち入る前に、入り口論できっていますから正解ですね
LECの反町講師は任意の立場ですが、221条の要件を満たすとしながら強制は論理矛盾と言っています
ですから入り口論で221条の要件に立ち入る前に門前払いしなければなりません 平成28年東京高判とこれだけ事例が近くて、最後の公道に投棄の部分だけを変えて、射程が及ぶかどうかを検討させる
高裁ですから否定でも肯定でも結論はどちらでもいいんです
問題なのは教科書にも載っている有名裁判例に触れられもしない答案です 問題の表現がよくないというのはその通りです
@で221条について散々検討させて、Aで同じことを聞いているわけではないのでそこを汲み取れということです
@と並べるためにAも同じ領置という言葉を使っただけで他意はないです
伊藤塾の岡崎講師の解説をよく聞いてください
司法試験最大手の 領置の適法性
を聞いているのですから、そもそも領置に当たらないので違法も答えになっています
肩透かしですか
そういう試験です 問題がクソでしたね。。。。。反省してほしい。
今後は、基本は捜査の適法性にすべき。
少なくとも弁護士としては、間違いなく高裁の射程から強制処分だと主張しますよね。
実務なら「アリ」な筋だと思います。
でも問題文には「領置」の適法性とあるので。また、問題文の事実からすれば、必要性相当性が正解筋でしょう。
試験委員は批判されますね。 DNAの採取行為をプライバシーと関連づけて検討できてるかどうかでしょ
この検討が遺留物該当性だろうと相当性だろうと矛盾がない限り同様に採点されるはず >>614
どちらを趣旨としても試験委員は批判されますね
出題趣旨が楽しみですね
https://bexa.jp/courses/view/420
刑事系一位の先生のBEXAの解説会では強制処分の裁判例をもとに書いて欲しいが、それを踏まえて否定したうえで、必要性相当性を検討するために検討材料を多めに書いてあると
批判を避けるために出題趣旨は両論併記になると予想します
study webさんあたりはどう解説するか楽しみにしていますが、まだ会社法の解説で刑事訴訟法に辿り着くまで一ヶ月ぐらいかかりそうです 伊藤塾いわく、3,4割が強制処分としてるみたいですね。
試験委員が問題がクソということを認めて、両方とも同様に配点してほしいな。。。。。。 あえて微妙な事案にして解答が割れること自体を意図している可能性はあります
そのために平成28年高判を微妙に変えて、射程が及ばないとして否定して、必要性相当性に流れていくでも、どちらでも書けるようにしたというのがBEXAの読みです
https://bexa.jp/courses/view/420 https://www.moj.go.jp/content/001267367.pdf
平成29年の予備試験問題で
@の現行犯逮捕の適法性について論じなさい
という問いの出題趣旨が
「この逮捕が現行犯逮捕の要件を充足するか検討させる」となっているわけで
司法試験委員会の文法では、領置の適法性を検討しなさいというのは、領置にが成立することを前提に検討しなさいという意味ではなくて、領置が成立するかどうかを検討しなさいということなんです 短答の解答速報って結局どの予備校が1番正確でどの予備校が1番間違ってたの? >>620
>>588のような方です
設問が捜査の適法性では無く、領置の適法性だからなぁ。
強制処分に該当すると言い切るとしたら、領置ではないと結論づけるのだろうか。
設問に答えてない気がするが。 >>620
刑法の最終問題は全校事後強盗を肯定したが結果居直り強盗でハズレ
憲法は割れていましたが伊藤塾が一番マシでしたね
択一憲法、刑法に関しては問題が悪いという話もあります なんかもうその設問は比例原則の当てはめこってりしてればもう許される気がするわ、強制処分終わりの話にならないのが3割あるんでしょ 〇〇の適法性というのは、〇〇が領置、現行犯逮捕など具体的に書いてあるならその行為の型に即して検討しろというだけの話ではないでしょうか。
領置の適法性と問われている以上、領置は適法。又は領置は違法と答えるのが素直だと思います。強制処分と認定するなら「本件領置は違法」ではなく、「本件差押えは違法」と答えることになってしまうかと思います。 現行犯逮捕に当たらず令状主義を没却する強制処分で違法
と同じく
領置に当たらず令状主義の趣旨を没却する強制処分で違法 現行犯逮捕に当たらず令状主義を没却する強制処分で違法
と同じく
領置に当たらず令状主義の趣旨を没却する強制処分で違法 >>627
令状主義の趣旨を没却ってどういうこと?令状主義違反のこと? https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=86565
警察官らが,身柄を拘束されておらず,相手が警察官であることを認識していない被告人に対し,そのDNA型検査の資料を得るため,紙コップを手渡してお茶を飲むように勧め,そのまま廃棄されるものと考えた被告人から同コップを回収し,唾液を採取した本件行為は,合理的に推認される被告人の黙示の意思に反して個人識別情報をむやみに捜査機関によって認識されないという重要な利益を侵害しており,強制処分に該当し,令状によることなくされた本件行為は違法である上,本件行為及びこれに引き続く一連の手続(判文参照)には,令状主義の精神を没却する重大な違法があり,逮捕後に任意提出された口腔内細胞のDNA型に関する本件鑑定書を証拠として許容することは将来における違法捜査の抑制の見地から相当でなく,本件鑑定書は違法収集証拠として証拠能力を否定すべきである。 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる 誰かローの教授の見解聞いてない?
強制処分で切るべきっていう教授いた? >>632
幣ローの解説では、遺留物領置の必要性・相当性判断だった
捜査官の欺罔行為〜は相当性で検討
結論は領置として適法にしてた >>629
回収行為単体で見たら令状主義違反なのに占有が離脱してるのをいいことに領置を適法とするのはおかしいよねって話では >>635
やっぱりそれが素直ですよね。納得
弊ローの元考査委員の教授は、明らかに直近の高裁裁判例をモデルに作られたのだから、その規範に正確に当てはめて、強制で切った以上、必要性相当性に触れれば論理矛盾になるから一切触れるな
令状主義に反する以上、どんなに必要性相当性があっても検討する余地はない、だそうです >>636
伊藤塾と同じですね。結論どっちでも配点されそうですね。
深く考えずに強制処分で切ってて大量の事実を使えなかったので死んだと思ってました。少なくとも一定の評価されるとのことで安心しました。 ローの元最高裁調査官の教授の解説では、「Pはボランティアの一員であると装っているが、おとり捜査の例に照らしても相手方の身分について錯誤があるからといって、相手方に応じて行った行為が瑕疵ある意思決定に基づくものとはいえない」。
だから、「容器を投棄してその占有を放棄すること自体が、捜査官に意思を抑圧されて行ったものとはいえないし、容器を投棄することについて明示又は黙示の意思に反する処分を受けたともいえないから、強制処分性はない」、って説明だった。
結論は、「遺留した物」の領置として必要かつ相当といえ適法 短答保険があるなら刑訴こそ使うべき
川出先生の『刑事手続法の論点』を根拠にH28年裁判例ごり押ししてる人いるけど、川出先生が試験委員だからこそ自分の研究をそのまま出題することはないよ
そんなことしたらH30刑法設問3(「主体」の不能)の塩見淳先生みたいに叩かれることになる
自分の研究分野をそのまま出すってのはタブーなんだよ
著しく公平性を欠くから
そもそもH28年裁判例は重判にも載ってない、百選もない、刑事訴訟法判例ノートにもない下級審判例でしょ
そんなものを出題の趣旨にするわけないやん >>638
その理屈で強制処分検討→否定→必要性相当性検討→肯定
と書けているなら高評価でしょうね
でも強制処分を東京高判に従って肯定→紙面と時間を節約して設問に2の伝聞にさっさと行く
が筋が通っていて、かつコスパがいいから合格に向けて合理的でしょう >>639
あなた東京高判読んで言っています?
99パーセント一致していて最後の公道に投棄のところだけわざと変えて、偽もうによって投棄させたのが合理的に推認される意思を制圧するかの射程を問うている
>>638は射程が及ばないという反対説です
結論が割れるように作ってあるんです
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=86565
警察官らが,身柄を拘束されておらず,相手が警察官であることを認識していない被告人に対し,そのDNA型検査の資料を得るため,紙コップを手渡してお茶を飲むように勧め,そのまま廃棄されるものと考えた被告人から同コップを回収し,唾液を採取した本件行為は,合理的に推認される被告人の黙示の意思に反して個人識別情報をむやみに捜査機関によって認識されないという重要な利益を侵害しており,強制処分に該当し,令状によることなくされた本件行為は違法である上,本件行為及びこれに引き続く一連の手続(判文参照)には,令状主義の精神を没却する重大な違法があり,逮捕後に任意提出された口腔内細胞のDNA型に関する本件鑑定書を証拠として許容することは将来における違法捜査の抑制の見地から相当でなく,本件鑑定書は違法収集証拠として証拠能力を否定すべきである。 その判例をもとに作問していることと、その判例を準拠として答えさせることはイコールではないと思われます。
司法試験は百選登載判例なら当然知ってることみたいな前提感はあるけど載ってないものをそういう扱いにするのは公平の見地からもどうなんですかね 設問2を強制処分で切ってる人は、かなり厳しい評価になると思っています。
DNA採取は必要性と相当性の枠組みで検討する上での被侵害法益の重要さとしてですよね。
だからあんなに問題文には必要性(より制限的でない方法がとれないことも含めて)に関する事実が挙がっている。 >>645
強制処分して否定しうえで必要性相当性を検討したなら超高評価
強制処分を東京高判の規範に則って否定したなら中〜高評価
強制処分検討せずに必要性相当性検討した答案は刑事訴訟法捜査法の構造が全くわかっていないので0点 KB公務中にお気持ちツイートやめんかい
本部に言うで >>645
わかってないね
DNA採取は必要性と相当性の枠組みで検討する上での被侵害法益の重要さ???
何を言っているの??>
東京高裁「唾液を採取した本件行為は,合理的に推認される被告人の黙示の意思に反して個人識別情報をむやみに捜査機関によって認識されないという重要な利益を侵害しており,強制処分に該当」
最高裁がないなら東京高裁が規範になるというのは司法界の常識でしょ
あなたそんなことも知らずに弁護士やるの?それとも検事や判事やるの?
東京高裁の規範も踏まえずに公判やったら弁護過誤になるよ >>648
司法試験の意地が悪いのは今回の領置は一応捨てたやつを拾ったから「本件行為」とまではいえない→東京高裁の規範をそのまま用いるのもまた間違いというとこだよ >>648
そう
そのままじゃなくて事例を微妙に変えている
だから規範を示したうえで当てはめて否定して、必要性相当性に流せるならそれが一番 >>648
事実関係が全然違う東京高裁の判例持ち出されても…って感じなんですが 領置2は最大30点分あるかもしれないけど、短答保険、選択科目保険使えば問題ない >>651
全然違うっていうのは言い過ぎやないか?
そうであってほしくないという感情が入りすぎてる気が、、、 強制処分をしつこく主張されている人は東京高裁の裁判例の全文を読んでいないないしhq都合いい部分しか切り取ってないように思われます。
裁判例は強制処分該当性を論じた後に、本件では任意提出による領置にはおよそあたらないことに言及しています。一方で本試験の問題は遺留物にあたる可能性が十分ある(公道上のごみの領置の裁判例)。つまり、本試験の問題と東京高裁の事案は事実関係が違っている以上、遺留物としての領置→必要相当性のフレームと領置否定→強制処分該当性を検討するフレームの両方がありえて、どちらが正解筋という関係にはない。重要なのは事実をどう使うかの問題。
また、元考査委員曰く、領置の条文(1問目が任意提出、2問目が遺留物)をまず検討することが本問のスタートラインになるそうです。 うちのローの教授は事案が全然違うとはっきり言ってた
H28東京高判は領置の要件を充足してない事案だから設問とは違う
強制処分認定した人は、あきらめて短答保険の出番だと思う
みんな短答150前後は最低でもあるでしょ?
短答に時間割きすぎて論文一科目の対策及ばずミスっただけなんだから、短答で埋め合わせれば良いだけだよ >>655
短答150前後あると、多少のミスしても絶対に落ちないだろうという安心感がありますよね〜 >>655
やっぱりそうだよね。
そうすると、強制処分認定しちゃったらどれくらい配点あると思いますか。
たぶん25点配点だと思う。
5,6点くらいしか入らないのか。それとも一定の評価されるのか。
正解筋でなくても、6,7割の配点があるならラッキー。 遺留物にあたることは否定できないっしょ
短答151点→短答126点に減らして25点分を論文14点分に変換して埋め合わせる
これで1ランク評価が上がるから大丈夫だよ
>>643
設問は悪くないでしょ
川出先生の研究につられて勝手にマイナー下級審に引っ張り込んだ受験生が悪い >>655よかったですね設問1Aが0点でも大丈夫ですね
でも下位ローの教授が慰めで言ってくれていることを真に受けちゃっている点は•••ですね
伊藤塾の解説見てね まあいわゆる正解筋じゃなくてもそれなりにちゃんと書いてればほとんど差はつかないようになってるらしいから気にせんでええよ ボーダーさん、自己評価大幅に上げたね
3桁合格あり得るみたい 刑訴と商法、憲法はみんなできないから気にしなくて良いでしょう
浅野さんだって全然完璧じゃないけど、全体的には700位くらいのレベルなわけだし、短答保険ない人でも大丈夫
逆に選択は今年は結構できないときついかもしれない
ボーダーさん、二本松さんと選択に自信ある人ばっかりだし 29条はあり得ます
私有財産を全部使い尽くさないと生活保護を受けられないという問題文の文脈
車が持てないとか不動産を持てないとか
私有財産権の侵害を主張することが考えられまで >>668
私自身は29条を書いた人はよく判例勉強してるなと感心した
筋かどうかは知らんが 29条は誘導的に求められてないしこれを主体に書く人がD評価取るんだよね。
もちろん29条をプラスアルファで書くならいいけど。 29条構成は実際の裁判でも弁護士が主張してるみたいなんだよな
試験上も加点事由となる可能性が高い なるかもしれないけど、時間的に14条と25条で一杯一杯じゃない? >>664
ボーダーさん、あれで合格レベルならどういう答案が不合格かわからなくなる。
社会人だから夜間ロー在学だと思うけど、日大か筑波の学内試験でBがなかなか取れない人が、本番で合格はやっぱりちょっと厳しいんじゃないかと思うけどなー。
勿論、それで合格レベルならうれしいのだけど。 >>673
刑訴と商法はアレだが、それ以外は大体出題趣旨は抑えてるし寧ろ平均よりはできているのではと思うけど
短答保険も加入してるし >>654
当初からそう書いていたのだが強制処分が主旨だろうと信じたい勢がいたからな
当初から今も放置でいいんだよ
もう十分よ追い打ちかけたるな ボーダーはやっぱり2科目爆死からだと思う。
この爆死の分を論文or短答でカバーできるか。 なんか問題に素直に答えようとしない人が多すぎないか?
誘導に乗っかれば憲法29条を論じようとは思わないはずだし、領置の適法性と言われれば差押えにあたるかなんて検討しないはず。
もしかしたら知識が増えれば自分のフィールドに持ち込みたくなるんだろうけど素直に問題に従うことが合格のためには最も重要なことでしょ。
個性を出す場ではない。 >>678
これはそうで、行政法の判例の射程を厚くとか憲法でアファーマティブアクションについて反対説踏まえてしっかり論じるとか、そういう誘導の中でキラリと光るものを落としていくくらいに止めるべき。
刑訴の差押については領置該当しないんなら差押になるんだから物事を裏から見てるだけでやってることは分からんでも無いが。表から見れば良いのにとは思うけど >>674
ボーダーさん、もしかすると短答141点と論文の実力が全然比例しない人なんじゃないかって気がする。日大ローの演習科目ほとんどCってまず有り得ないからな。いわゆる「短答の神様」に近い人かも。 >>681
少なくとも二本松さんよりは多くの設問で題意には触れてた気がするし短答的に知識だけなら合格レベルと思っているけど、そのローの成績ってことは当てはめとかフレームとかもっと根本に問題があるタイプの方なのかな? 日ロー夜間は社会人多いから、司法試験受験資格得ることだけが目的で、授業ガン無視している人が多いと聞く。ボーダーさんもその類では? >>678
そう思う。領置の適法性問われてるのに実質差押え検討するのは、現行犯逮捕の適法性問われてるのに
この行為は任意処分だから現逮じゃないとして任意処分の限界検討しているのと同じ。
領置の問題じゃなくなってる。 民法設問1(2)の出来ってみんなどんな感じだろう?合否分ける問題なのかな ソレ何度も挙がる話題で辟易するが、スレの多数的にはギリギリ突破らしい。個人的には結論↓でギリギリ無理と踏んでいるがいずれにせよ、「二本松さんより落としていないな」と思ったら大概受かっているし逆なら大概落ちている試金石にはなるだろう。勿論アレはメモだから当てはめイカれてるとかなら別、飽く迄論点(小問)落とし数の参考
イー牢(以下敬称略)<<<<<<<二本松<合否境界<YSLA≦ボーダー<<<浅野 イー牢さんの答案ってそんなヤバい?
二本松さんとの差がそんなにあるのか疑問 >>688
それがわからないならまじで不合格推定だよ >>689
見たところ刑訴の領置、民訴の既判力反射効等々、民法の短期居住権部分、くらいじゃね?
信義則の受領義務、伝聞を部分的に検討、業務妨害、の論点落としは両方同じでしょ。
そこまで変わるか? >>690
個人的に見て思ったのは、イー牢氏は法的三段論法が崩れすぎてるのとか色々危ない要素が多いと思った
二本松氏はメモでしかないから文章でみていない以上わからない 浅野さんは労働法第1問と民法設問3と刑訴設問1が痛いがそれでも相対評価だからなぁ
労働法は難化してるし民法設問3と刑訴設問1は確かに明暗を分ける可能性が高いと言え書けてない人も多いから相対的に上位だと思う
領置は準備していない人も多そうだから相対的にB〜C評価とかの可能性もあるとすら思う 労働は周囲の話聞く限り私傷病判例や使用者判例を論じられた人は少ないな
第1問で解雇権濫用法理を論じて第2問で義務的団交事項や誠実交渉義務をメインに論じて使用者性を書いてない人も多い
労働法はこの2つの判例を意識できているかがカギだと思ってる 司法試験受験をするべきでない理由
・ほとんど任官、任検、四大事務所の採用試験と化している、つまり超高学歴の若い人が受けるもので、無職やフリーターのおっさん、おばさんが人生一発逆転を目指せるものではない。 >>695
面白いな
5chだから恥も外聞も捨てて言うと、同じように学部MARCH以下とかから態々受けにこないで欲しい。負け組とは全然思わないが、少なくとも非エリートがエリート街道歩んでる人間の邪魔をするなと思っている。社会人受験生もキャリアの中で資格が必要になったから受けるんなら全然わかるが、中卒なんて論外で、そんなに「日本一の難関試験」に拘るなら予備より離散でも受けりゃいいのに謎すぎる。大学受験ならまだ定年してから教養を学び直したいとか理解できるが、資格試験受けにくるのは文字通りの老害だろ
まあ、受かれば全部どうでも良くなるんだけど受験生の精神状態だとこういうこと思っちゃうよ 勿論僕が余裕だったぜって言えるほど努力しなかったのが悪いし僕以外誰も悪くはないんだが。。。
まだ半分待たなきゃいけないの鬱が悪化しそうだ。。。 浅野さん 刑訴D
二本松さん 商法E
YSLAさん 民法F、行政D
ボーダーさん 刑法D、刑訴D
悪い部分だけ取り出して最悪の評価するとこうなると思う
これを埋め合わせできるか
ボーダーさんは短答保険で一科目Dになるから余裕で合格ラインだろうな 短答保険もそうだけどそもそも他の科目がB中位以上ならそれでも相殺できるからな
2科目ミスったぐらいじゃ落ちないと思うわ >>691
それは確かにわからんでもない。
ただ論点落としは上に挙げた以外は大きな違いないんと思うんよな。 >>699
特殊な保険として選択科目保険(知財、租税)というものもある
これは弁理士、税理士限定の特典保険だが
会計士のボーダーさんがなぜ租税を選択しなかったのか謎
短答保険+選択科目保険(租税)のダブル保険で全部Dを帳消しにできたのに >>696
相当ヤバいですね。
法曹の卵とは到底思えない。
倫理観の欠如。
あなたに弁護される悲劇。。。。。
どんな精神で憲法勉強してるんだろう。。。。。。
そんな考えを親が聞いたら泣く。 まじで将来が不安で押し潰されそうだ。
みんなはどうよ
この時期なんもしてないニートだわ >>696
職なし金なし妻なしの結果待ちおっさんだけど、
この時期ストレスたまってるのは俺も一応結果待ち受験生だからわかる。
でも、君のような考えをしてるのが同じ法曹を目指しているのかと思うと本当に辛いし残念だ。
エリートの君が仮に合格したら、司法修習で色んな境遇の中でなんとか歯を食いしばって司法修習まで漕ぎ着けた非エリートの人らと接して、本当に社会の中で苦しんでいるひとに寄り添えるような人間性を育てていくことを切に願うよ。 ローに提出した再現答案の添削と評価が返却され始めてて、一科目以外はC以上取れてるっぽい
ただ、再現を盛ったつもりはないけど、文章がきれいになってる部分もあると思うから、実際に合格するか不安で仕方ない >>707
ローに再現答案提出して添削するとこなんかあるのか
文章が整理されるのは仕方ないだろ 相対評価で論点ごとにぶつ切りでAとかCとか素人が評価してるの滑稽だわ
単純に素点の順位だろ >>707
それ再現出した人間皆そうだから大丈夫よおめでとう。そんなサービスあるローいいなあ〜 >>707
それ再現出した人間皆そうだから大丈夫よおめでとう。そんなサービスあるローいいなあ〜 令和5年司法試験(短答式試験)の結果 法科大学院別
http://www.moj.go.jp/content/001400838.pdf
2023年 法科大学院別 司法試験短答式合格者ランキング 愛エメ制作
2,022年 2,023年
日本大法科大学院 (75人) 61人 −14人
中央大法科大学院 (191) 170人 −21人
専修大法科大学院 (*27) 32人 + 5人
法政大法科大学院 (*54) 45人 − 9人
明治大法科大学院 (*86) 78人 − 8人
上智大法科大学院 (*45) 34人 −11人
学習院法科大学院 (*40) 29人 −11人
◇専修大を除いて短答式合格者が減少しました
東洋大学は志願者0で司法試験から消滅しました。 結局合格のためには問題集一冊と過去問やるだけで良かったと思うけど、問題集一冊をこなすにも勉強してたはずでそれが無駄だとは思わないしそれが無いと今はないと思うから結局勉強法って人それぞれって言うしかないよね。 刑法設問2の甲?(電話かけた奴)に承継的書いてるやついたがどうなん?? 遊びって奴今年で予備引退って言ってたのに撤回するのはえ〜な。覚悟決めてかっこいいと思ってたのに幻滅した >>717
可もなく不可もなくだと思う
承継的共同正犯がメイン論点だとちょっとと思うが最終的に平成30年判例を踏まえて全体の計画の一貫&飛躍的に危険性が高まる云々の話をしていれば大丈夫じゃないかな >>695
それは言える。
中小の事務所は、新人なんかどうでも良くて節税事務所維持要員にしか思ってない。 なんか、司法試験勉強してる人って差別意識?強い人多いんですね。
おばさん、おじさんが働きながら、子育てもしながら、勉強してる。
どんな神経してたら、その頑張りを否定できるんだろう。
多様性は大事だと思います。 >>717
あれを承継的共犯とするのはちょっと無理があると思うけど、かといってそれだけで悪い評価にはならないかなって感じ。 そう言えば水瀬家の顧問さんが憲法以外の再現答案を掲載してるな
本人曰くアドバイスは歓迎とのこと
憲法はさておき
行政→処分性&設問2(2)は個別法解釈をもう少し丁寧にして欲しかった
民法→設問1と設問2は悪くない、設問3は時間不足?
商法&民訴→商法民訴はみな出来んだろうし悪くない
刑法→設問1でH30判例を踏まえてない&事案分析が薄い、設問2は悪くない、設問3時間不足?
刑訴→悪くない、設問1で領置該当性→必要性相当性の分析が出来ている、この点はイー牢氏や浅野氏よりgood
このスレで明暗が分かれると言われてた民法設問3を落としてるのが勿体ない
でも刑事系は刑法で共謀の射程に気付いているし、何より刑訴で領置を論じているのがデカい
刑事系は巻き返してそう 水瀬さんは余裕で受かってますよ。全体的に多分時間配分が苦手なんだろうなとは感じましたが、書けている設問のクオリティ的に十分総合すれば良い答案と思いますし、憲法も途中答案って言ったって仮に設問2全部白紙としても傾斜的に30はあるでしょう。
コレで短答157なんて来たもんだから少なくとも中位はある。落ちようがない。 >>721
正直現状を変えたいから→今が悲惨ってことじゃないかな? >>724
今見てみましたが自分も同意見です
500位前後程度は普通に超えてそうな答案ですね 論文だけ見ても優に500位位だろうな
刑事系全部正解筋
民訴も全部文献に照らしても正解筋
行政で2つの判例に触れてない、民法設問3で5月6月の指摘がない位しか失敗がないし、たいした失敗じゃない
なぜこのレベルで4回目まで受からなかったのか本当に疑問 盛っているか今年度に劇的な方向転換があったんやろかね >>721
極めて小さい部分を見て全体と思うのは基本的な考え方が危ないと思いますが 特に民訴設問3課題2なんて注釈民訴に書いてある本間先生の見解をしっかり書けてる。これ書ける受験生はまずいないはず。
民訴設問1も顧問さんがやってる加藤ゼミには一切記述がない問題なのに完璧に書けてるね。
憲法以外ならめいりさん越えてても違和感ない。
選択は分からないけど、再現答案の中で最高レベルかと。 凄いのは規範とかも凄く正確なんだけど、文章が丁寧で時間不足な問題以外は、ほぼ全科目で理想解を書けるレベルだと感じた。
実力的には全科目ほぼ理想解を書けるんだけど、時間不足で最期の設問だけ尻切れトンボになっちゃって、その分だけ点数落ちるって感じ。
あと30分あれば全部理想解に近い答案が書けるんじゃないか、と思った。 設問3課題2って除外事由該当→趣旨から放棄可能っていう問題じゃないの 確かに凄い再現だな
短答と合わせれば二桁合格もあるんじゃないか?
完全な筋が見えすぎて全部書こうとするあまり時間が足りなくなっちゃってる印象
司法試験のレベルはとっくに超えてるんだけど、書きたいことありすぎてタイムリミットきちゃってるんだな
なんでこんなレベルで3回も落ちたんだ・・ 今気づいたけど本人の自己評価、800点ちょいなのかよww
こんなのが年によっては合格最低点にいられてたまるかww 短答は元々140近く取ってた人だから論文苦手なのかなと思ってたけど、論文こそレベル高いな ここに来てダークホースが現れた感じだな
民法刑法商法の尻切れトンボ、特に民法は設問3がボーナス問題なだけに勿体ないが論点は拾ってる
正直刑事系は捜査➀➁共に領置認定からの相当性で論じているし伝聞も丁寧に調書全体と写真と説明に分けてるからガチでトップレベルだと思う
刑訴はイー牢仮面と比べ物にならん位出来が半端ない ミケモンさんは憲法が途中答案ってことだし短答合わせて700〜800位ぐらいじゃない? ミケモンさんは憲法が途中答案ってことだし短答合わせて700〜800位ぐらいじゃない? ミケモンさんは憲法途中答案とのことだし、短答も合わせて700〜800位ぐらいじゃない? ミケモンさんは憲法途中答案とのことだし、短答も合わせて700〜800位ぐらいじゃない? 大事な事だから4回も投稿したのか
普通に2桁順位もあり得ると思うけどな ミケもんさんの再現読んだけど、全体的に薄いんだよなー。
まあでもみんなできてなさそうだから安心して合格発表見れそうです。良かったです。 確かに薄いのはある(行政設問1(1)、民法設問3、商法設問2小問2、刑法設問1&設問3辺り)
でも裏を返すと地雷を踏みぬいてないからソツない答案だと思う ソツのない答案は800位前後で受かってるイメージなんだよね。 薄いけど項目を拾って淡々と書いてるから本当に読みやすい
自分の知っている知識に引き付けず淡々と書く答案が上位に入るんだろうなと思った 正直800番より余裕で上に行くと思うけどな
特に刑事系は完璧としか言いようがない、あれでギリギリとかない ちなみに民訴法設問3課題2は題意捉えてないのと、商法も会社法106スルーしてるよね。ただ、それ以外は結構できてる方だと思う。
民法とか刑訴法は割とよさそう。
行政法、刑法は薄い。
合格はしてそうだけど、1000位くらいの答案って感じがする。
二桁ではないと思う 商法は知識系でしたね。
以下の5つ、みなさんは何個の論点を拾えましたか。
3つ以上でAですかね?
@一人会社
A原適、信義則違反
B訴えの利益(瑕疵連鎖)
C本案106条
D訴えの利益2つ目 憲法と商法と民訴は皆出来悪そうだしあまり差が付かんと思う
差が付くとすれば行政や刑事系だと思う
民法設問3が実質白紙なのが痛いが設問1で配偶者短期居住権に気付けてるし共有を論じられてるし悪くない、本件コイと営業利益を明確に分けてないがメインは特別損害だからどうという事はない、設問3で論点に気付いているだけお慈悲程度の点数は入るはず
確かに刑法が薄いなと思ったのは同意、設問3は時間不足として設問1は判例を踏まえて欲しかった
それでも刑訴の領置が2問とも正解筋なのは強い、大半の受験生は領置すら気付かんだろうし気付いても捜査➁は裁判例に引き摺られて強制処分で決め打ちしそう >>750
Cしか拾えてない
Dは権利義務代取・権利義務取締役認定してない
この場合Cになる可能性ある? >>752
はい 根拠ないですが3つでA
2つでB
1・5くらいでC
かなー
できてない人も多いし知ってて当然の論点とは思えない 丸数字は文字化けしやすいこと過去レスでわかってるんだし、もういい加減学んで欲しい気がしなくもない 2しか拾えてないけど、やっぱDかな・・?
2〜5は全部15点配点かね? 2を本当に拾えてるなら自動的に4も拾えてないとおかしいと思うんだけど… 顧問さんも2拾えて4拾えてないんだけど、何でこういう現象起こるのかね? 刑訴設問2の1を伝聞2を非伝聞みたいなことすると、全体は3項準用供述写真分けるっていうフレームは正確だったとしても、不良答案なるんですか? >>757
あの方は多分時間不足で、2の中で構造の論証こそしてないけど定足数不足の話自体はしていたからそれなりに4についても点はあると思う >>758
全体写真説明の3つに分けていれば伝聞非伝聞間違いでも一応の水準はあると思う
設問1で領置書かずに設問2で一緒に論じて極め付けに321条3項準用を書かないのが最悪のパターンではないかと
刑訴に関しては水瀬家さん(捜査両方とも領置認定からの検討完璧、伝聞も全体写真説明の3つに分類)>>>二本松さん≧浅野さん(設問1で領置を丸々落とす)>>>>イー牢さん(実質的に領置を検討してない+伝聞で3つに分けてない)の気がする
水瀬家さんは刑事系はトップクラスで何でこれで4回目なんやと言いたいレベル >>762
設問1が明らかに配点が大きいと思うから設問2の多少のミスは気にしなくていいと思うぞ
設問2でイー牢さんみたいに321条3項準用を触れず+一緒くた検討は結構痛い
今回は憲法商法民訴は皆出来んだろうから刑訴で捜査1と捜査2の両方で領置を指摘出来て伝聞で3つに分けていれば余裕で合格よおめでとう >>762
やはり大枠外さないことが一応の水準の目安になるんですね。勉強になります 刑訴の調書のやつって文面、写真をそれぞれ見て、結論として全体として使えないor使えるって書けば全体のことも述べたと見ていいのかな? >>758
いやいやそれは不良答案になるだろ
3つに分けてれば内容何でも良いとか形式論過ぎておかしい >>765
まず調書全体の321条3項準用を論じるのが筋では?
確かに学説の一部では調書全体の321条3項準用を論じずに321条1項各号や322条1項を検討で足りる見解もあるけど、受験上の通説はまず調書全体を論じてその後に説明部分と写真部分を論じるはず >>767
教えてくれてありがとう
写真をまず非伝聞にした上で、文章部分321条3項準用して検討していったから考え方聞けて参考になった >>766
その根拠は?
そもそも全体写真説明を分けることすらしない層は一定数いる。設問1もロクにできていないとかあれば不良答案だろうけど、少なくとも伝聞か非伝聞かの結論違うだけで不良にはならないだろう 非伝聞という論述をした時点で、理解していないと採点者に思われると思います。 供述部分をミスって指示にしちゃったよって話じゃないん? >>774
そうだと思われます。さすがに調書全体は伝聞にあたる→伝聞例外の準用を検討する流れを間違えるのは幹のミスにあたるかと。 2号か3号かのミスなんて、些細なミスの部類ですね。もっと幹で差がつく。 今年の刑訴は問題が難しいかどうかは兎も角領置丸々触れないみたいな逆鱗要素があったことは種々の答案から伺えるから、設問1でちゃんと条文に引き付けて書いて設問2で型しっかりしてれば合格レベル(B以内)には余裕でなってるよ。
逆鱗にさえ触れずに走りきれば勝手にそれなりの数が死んでる、憲法みたいな感じ。 このスレの住人は俺以外レベルが高いし俺は童貞だから安心してもいいと思うのよ 二本松くんがXで熱弁してるけど、アレ本件コイが供託云々の損害軽減義務書いた人他にいる?見たことねえんだが 個人的には自分の知ってるマイナー知識に早合点してつらつらと余事記載してるんじゃないって感じ 辰巳の模試受けた人は予想講義的中したから当たってるやろ あの刑訴予想講義って主要論点全部話すから何かしらは当たるよw
ただ大ヤマは強制採尿と違法収集証拠排除でふざけんなとなったがハイローヤーの予想論点に領置があったから許してる 強制採尿、採血って一度も出てないよね?何か理由でもあるんだろうか? おまえらって青法協入るの?
あれって入ったら検察官とかの採用に不利になるかな? おまえらって青法協入るの?
あれって入ったら検察官とかの採用に不利になるかな? >>779
二本松さん、ずっと合格してると言ってきたけど厳しいかもしれないと思い直した
刑訴も再伝聞書いたと言ってるから、324条1項が準用する322条、324条2項が準用する321条1項3号が伝聞例外の要件となるって規範を立てて当てはめたみたい
調書を3つに分けてないという以前に・・
再現調書は供述書じゃなくて供述録取書の性格を有するんだから、これは致命的にまずいでしょ
これでまずBに落ちないと考えてるのはかなり見込み違いな気がする
刑法設問1で第1回目の電話に実行の着手認めながら、刑法全体の失敗点は設問1の規範が書けなかったことだけを上げてる
設問2も強盗行為と致傷結果の因果関係否定するのは採点官の印象悪いと思う
民法も設問1(1)で配偶者短期居住権の消滅請求まで書けてるように見せて、「Dおばあさんの勝ち」って・・間違ってるんじゃないの?
設問2(1)で主要論点の受領義務落とし、(2)は本件コイの供託?(供託できない場合は競売して代金を供託する必要がある??)、設問3は本人も認めるミス
商法は一人会社、間接取引、原告適格、瑕疵連鎖2つ、本案を全部出来てないのに、Cに落ちるかもしれない止まりなの・・?
短答の点数114だけど、予備短答合格者だから本番でたまたま取れなかっただけだと思ってた
でも、幹の部分で根本的な理解不足と誤解があるかもしれないと思った
それを自分で気付いてないのが怖すぎる >>786
消滅請求でDおばあさんの勝ちとなるのは未だにどういう事実の使い方したのか全然わからない 結局答案形式で見てみないとわからんよね
メモだけだとそれっぽく見えるし 二本松さんくらいのレベルが自然なボーダーラインで、試験直後に再現上げた人以外は盛られてると思いたい俺がいるw >>786
上から発言すぎない? 再現UPしてることに感謝しなきゃ。その上で、議論の土台にするのはいいけど。 二本松さんのnote拝見したけど、本番何を書いたか何を落としたかの全体像が読み取りにくくて、これじゃ合否も順位も予想しようがないなと思った次第 >>792
二本松さんが悪いとかじゃなくて(ご本人も再現答案を予備校に提出した都合と言及されているので、敢えてぼかした書き方をしている可能性もある)、他の受験生との比較対象にする前提が欠けているんじゃないかって意味です 彼、選択がエグい点付きそうなんだよな
認知を親子関係は条文幹レベルのミスで一気に最下位層に沈みうる
Dおばあさんの勝ちについては、建物取得者にBをまだ取得してないでしょって当てはめなかったのかなと思ってた(俺がコレやっちゃった)けど読む限りそれじゃなさそうやな >>794
試験直後、選択はほぼ満点くらいの実感だったみたいだけど、実際はそんなものだよな
短答と選択両方沈むと確実に高得点取れる科目が無くなる
ミス部分の埋め合わせを期待できないから本当にボーダーだな 前も挙がってたけど、再伝聞自体は出てきうると思うんよな。
目撃者でなく、目撃者から聞いた検察事務官が再現してるって意味で、伝聞過程が増えるのではないかという議論がありうる。
再伝聞書いた=間違いは違うと思う。 供述書や供述録取書だから云々と形式的に分けずに検察事務官が再現して伝聞過程が増えるからという話か
調書2の供述部分で321条1項3号にした人はそう考えたのかな、それなら納得できない訳でもない こんだけ話題に出るってことは気になっている人が多い(=同じくらいの出来が多い)ってことやろうし本当に団子圏ボーダーなんだろ 伝聞は団子状態になってそうで設問1で明暗が割れそう 商法設問2、原告適格普通に書き始め、その後信義則を書かず、本案で書くべき106条・民法246の話につなげた(その結果、原告適格否定)けど、点入らないですよね。 >>798
ボーダー層と見られてる再現者の中で、特定の科目が爆死(実際の評価はともかく体感で確実にE以下というレベル)してないから、全体的な比較ができるんだよね
YSLAさんは民法、ボーダーさんは刑訴が爆死してるから、あまり平均的なボーダー予想ができない >>800
あわかった過半数ないから「株主」に当たらんっ原則論だけ書いたってことか。原則部分の部分点はあると思う そのくらいしか書けなかった人はCかDか?だよな
司法試験の過去問しかやってないとその位しか書けない
今年の司法試験は予備試験優遇(在学中受験生を優遇したかった?)で予備平成28年やってた人は原告適格と本案の2つは書けるわけだからな
Eはないだろうけど、Dはありうる >>804
不安になりますね。
それだけでDだなんて、、、、、みなさん優秀なんですね。 大丈夫大丈夫
このブログの人も本案書いてなくて自己評価50点にしてるし。訴えの利益とかはちゃんと書けてそうだけど
https://note.com/simeji_shihoexam/n/n25dadef75dab 今年の商法が判例知識何個知ってる問題
短答ないからしょうがない >>806
京大GPA3.3の人はやばいでしょ
合否うんぬんのレベルではないと思う >>808
一通り見てきたがやばい?1000位くらいで受かってそうじゃない? 1000位どころか500位台じゃね?
商法ほぼ完璧に書けてるじゃん 設問1は可もなく不可もなく(間接取引は検討できたが、424条に気付けず)
設問2(1)→本案だけ書けてる。原告適格は「株主等」に当たる、提訴要件満たす。準共有株式といえども議決権を侵害されてるから、原告適格ありと結論づける
訴えの利益は本案と一緒くたにしちゃって、認められるとだけ一言
(2)→権利義務取締役を書けないまま、代取Bの権限の行使として株主総会招集は有効、妻が取締役に選任されてる等の事実を引用して、原告の訴えの利益は認められないと結論づける
このレベルだとさすがに不合格答案かね・・
このパターンの人多そうだけど・・ >>811
合格答案ですね。平均以上です。
何を持って不合格答案というかで変わりますね。
2000位以下が不合格答案といえると思います。
商法の2,000位以下はヤバそう。 >>812
マジですか!少し安心しました
原告適格と瑕疵連鎖(訴えの利益2つ)、106条本文と但書の関係(本案)は伊藤塾論パにもアガルート総合講義にも載ってないんですよね
司法試験H25の過去問にあったから本案だけ書けましたが・・
試験委員会は予備校の論証集とか調査して問題作ってそう・・ >>810
刑訴のミス含めたら500は言い過ぎじゃないか?確かに商法は本案まで形式的にしっかり書けてれば点数爆ハネしてそうだから勿体無い。これでもかなり点は付いてそうではあるけど
>>813
俺も大丈夫と思った、それでも安心できないならstudywebの参考答案見ておいで。多分君とほぼ同じ内容で今年の難易度なら十分合格レベルですって言っていたから。 >>814
ありがとうございます
予備を受ける層は本試験のH23年以前の過去問を忘れてて刑訴が上手くいかず、本試験だけ考えてたロー生は予備の過去問を検討してなくて商法が上手くいかなかった、って人が多そうな気がします 不安な人は勉強しようよ!
我々は択一落ちた人に1ヶ月半の遅れとってるよ。 バカアホボケ俺、配偶者短期を1317条と書いていたことが部屋の掃除の中出てきた構成用紙から判明。しょうもない減点勘弁してくれ >>813
そういえばそうだな
でも今年の短答落ち以上にはるかに怖いのは来年の在学中受験者の方だから勉強再開してる
これまで予備論文受けてた層が参入する訳だからな 実際条文引用ってどのくらい点つくんだろうな。1点くらいつくのかな。 この試験、大失敗科目を一科目でも作らないことが本当に大事だから注意しなよ
跳ねたと思った科目が大して上ぶれしなくて、大失敗科目が足引っ張るケースが多い Twitterで見つけた人
•憲法で合憲側から書く
•民法で本件コイの特殊事情ガン無視
•商法は一人会社ガン無視の上でなぜか直接取引認定する
•民訴は問題文読み飛ばしたせいで参加的効力を問題なく認定してしまった
•刑法は1番簡単な大問3が時間切れで白紙
この人の順位って何位くらい? Twitterで見つけた人
•憲法で合憲側から書く
•民法で本件コイの特殊事情ガン無視
•商法は一人会社ガン無視の上でなぜか直接取引認定する
•民訴は問題文読み飛ばしたせいで参加的効力を問題なく認定してしまった
•刑法は1番簡単な大問3が時間切れで白紙
この人の順位って何位くらい? >>822
憲法以外は別に致命傷ではないと思う
民法はコイの特殊事情以上に特別損害やボーナス問題の設問3を書き切れたかで差が付きそうだし、商法の直接取引は423の推定規定からすると結論は変わらんし、刑訴の設問最後は配点が少なさそうだからダメージにはならんと思う
憲法は問題文を読んでないと思われるから割と致命傷クラスのミスの気がする、今回の憲法は難易度高いと思うから違憲側から書いて権利選択を間違えなければ爆死は無いと思う >>822
むしろ民訴刑法がやばいだろ
刑法も設問まるまる飛ばしたのはキツイし、民訴は特に論点になってるとこ何も書かなかったってことやろ
憲法は批判的見地にさえ触れてれば違憲側から書かなくても別に点数入る設問のされ方してるからそんな形式的なとこじゃなくて中身まともなら点数入る
浅野氏も設問1で合憲ささえる主張多めに書いてて本人も自覚してたけど読んでて致命傷だとは特に思わなかったけど >>822
憲法 アファーマティブアクションとか制度後退触れてるなら別に問題ない気がする
民法 特殊事情って受領義務違反落としたってこと?そこ配点20ぐらいあると思うからまるまる落としててキツイね
商法 一人会社落としは合否レベルでは差つかない
直接取引認定は明確に間違ってるけどプラスで善管注意義務とか経営判断の認定まで別個してればそんな落ちない気もする
民訴 配点40あるとこの課題2だよね?どういうミスなのかよくわからんがそこの点数落としてそう
刑法 大問一つ丸々落とすのはキツイ
商法憲法は別にそこまでで、民訴刑法民法は結構点数落としてそうだね
合否は他のとこのでき次第でまだ受かるとは思うけど 去年のデータじゃなくて採点対象者が近い令和元年のデータ見た方がランクと素点の感覚掴みやすいよな?
令和元年なら案外Bでも50点超えたりしてる >>825
ほんとだ 浅野さんも合憲をささえる主張を書いてしまいましたって言ってるね
読んでて違和感ないから気づかんかったわ
なんとなくだけど全体の点数から裁量点で減点はされると思うなー、致命傷とは思わないけどね >>827
え、そうなんだ
50超えてたらAかと思ってた
令和元年は50超えててもBになるんだね
この年合格最低点も高いし、全体的にインフレ採点だったのかもな
平成のときのが相対的にむずいはずなのにむしろ合格最低点低いし 今年実は民訴はみんな出来てて、みんなA評価を確信してると思うのは俺だけ? A評価確信していいのは最後の課題2で除外事由の条文に辿り着けたかどうかだな。
再現見ても予備資格者ですら圧倒的に正解筋が少ないし、確実に1000人も居ない 憲法商法民訴は皆出来てないと思うからここの出来次第で上位合格か否かの壁になりそう
逆に行政民法刑法刑訴は設問次第で合否の明暗を分けそうな気がする
選択は知らんが、難化したらしい倒産労働国私辺りはそこそこ出来ていると一気にぶっぱねそう
二本松さんの国私は酷評されてるらしいが選択科目で優秀そうな人はいるのかな 憲法はどう勉強するのが正解なんですか?優秀な人教えてください よく言われるのは処理の類型を覚えて、判例知識をそこに組み込めるようにする感じ >>830
それはないで。一部の優秀層は知らんが。 >>833
勉強しないのが正解な気がします。Bでラッキースタンスが健全 合格だけ考えると 何となく二本松くんを点数評価すると
国私:設問2幹のミス、35点
憲法:反論が「判例は採用してない」とか弱いが、大まかは合っていて途中答案ではない、50点
行政:原適が準当事者触れていないが、一応個別法解釈して解き終わっている。47点
民法:設問2大崩壊、その他は概ね筋自体は捉えている、40点
商法:設問1は知らん、設問2は原適、訴えの利益外している。でも平均的出来も悪いのと本案は書いてそうだから30点台にはならないと踏む、42点
民訴:信義則無し、設問3課題2外し。平均も悪いから44点
刑法:設問1規範、結論ともに弱い、因果関係否定は明らかなミス、設問3外し。38点
刑訴:領置は良し、しかし伝聞は3項準用まで。40点
総合336点→換算588点+短答114点=704点
言うほどボーダーか? >>838
厳しいですね みなさんそんなに出来てるの? レベル高い 下位の人たちが再現出すかなー 情報発信するかなー
私たちが目にする再現答案やら情報は平均以上の情報 実際の合否ってもっと低い気がする 希望的観測からすると >>839
838だけど大分甘口採点のつもりだったんだけどな…
特に公法系と国際私法はこれ以上甘く出来ないとして更に甘くすると
民法→設問2崩壊の以上流石にボーダーよりは凹むことは避けられないが、食らいついてるものとして44点
商法→コレくらいがボーダーになるとして45点
民訴→コレもボーダーとして45点
刑法→周りのレベル高いしコレは30点台だと思うなぁ、全部の設問やらかしてるし38点のまま
刑訴→設問1崩壊勢の存在でボーダーまで引き上げられて45点
349点→換算610.75+114=724.75点
コレでもまだ全然足りない >>840
俺も言うて相場知らんから貴方の感覚でいいから教えてほしい
二本松くんを叩き台にして彼には申し訳ないけどこんな感じで点数化してみていただけるか 724点だとR3で1670位くらい 744点だと1500位
多くの人は順位が予想よりも良かったって感想多くないですか? Dと思ったらAだったとか
Aと思ったらCだったとか 受かったとか思ったけど不合格だったってあんまり聞かないんだよなー
やっぱり予想よりも他の受験者ってできてないんじゃないかなー?どっちにズレるかとすれば良い方にズレそう
20-30点は上で見積もると実態と合うかもですね
想像ですが 甘くして更に論文15点あってやっとボーダー到達って事ですよねぇ
それだと皆ハッピーですが
ところでこの349点でも短答8割あれば750点まで押し上げられるパワー面白いな 二本松さん、国際私法はほとんど満点の感触だったはずなのに、30点台なの?
短答で取れなかった分を選択で取り返したイメージだったけど違うんか? >>841
刑訴は領置のあてはめ次第で50点以上あると思いますよ。条文から比例原則までの規範とあてはめが再現されていないので断言は出来ないですが。よっぽど変なあてはめしていなければ伝聞の出来が悪くても50点はかたい。 >>844
元考査委員が司法試験は短答勝負で140点超えて落ちた人をほとんど見たことがないと明言してるからなぁ
短答と選択のどちらかで点数をとりまくるのが必勝法らしい
弁理士、税理士以外は選択で点が取れないから、実質短答勝負だとのこと
二本松さんは弁理士、税理士なみに選択で点数取れた印象だったんだけど違うんか? >>845
国際私法選択者の私の感覚としては、30点台と思います。
ご本人が設問2において認知を親子間の法律関係で処理したと記載しているのですが、これは以前スレで他の方が仰っていたように工作物責任を709で処理したようなもので、その後の要件や検討する事項が大幅に変わる幹のミスと言えます。
設問1は分かりませんからそっちが完璧なら40点台に載らないとは断言できませんが、まず設問2は死んでいるでしょう。
>>846
50点はABの境界レベルですが、伝聞半ば崩壊しててそのレベルまで上がりますかね…?いくら領置不指摘民がそれなりにいるとしても ツイッターurl貼ったら5chの管理者のツイッターアカウントも同時に投稿文面に追加される仕組みなのか…
仕様知らなかった…連投ごめん 二本松はさ、自分自身の合否予想が確定的合格予想だから、不合格予想されるとうるさそう。
↑でそんなに低い点数つくかな?と文句言ってるのは一体誰なんでしょうね、まさか… >>855
50点以上予想した者です。
もう一度再現メモのnoteの投稿確認しましたが、たしかにあのレベル(調書全体のみの検討、その上で全体について再伝聞云々を書く)の伝聞のミスは幹レベルのミスでマズイのかもしれません。45点予想に修正します、申し訳ない。 ゾクっとしたわww
まさかね…
コレだけ話題になってて取り上げやすいから叩き台として単純に他の人たちの意見も聞きたいけど 二本松さんは、少なくとも全部B以上(商法だけBかC)の答案ではないと思う 論文って50点以上とれてるとそれだけで上位30%から40%くらいになるから正直読めないね
反対に最低点下回ることもめったにないこともふまえると40点までは簡単なのかね 読めるのは自分の答案がD以下かどうか
できるだけ多くの受験者同士で再現答案交換してお互い分析して意見を出し合う
ローや予備校の解説も併せて聞いて、感触が悪くなければD以下はない
二本松さんの場合は、本当にこれをやってるのか疑問がある
D以下になりそうな科目は、防衛本能から感覚的に分かる >>843
処分性の定義を書いても根拠法令を踏まえた議論してない、準名宛人(名宛人と同一人格か)を書いてない、本案途中答案辺りだと思う
イー牢さんは処分性は弱いけど準名宛人の議論を出来てるからB下位〜C辺りだと思う >>847
どこのローか全力で特定した
民法民訴のゼミにむっちゃ力入れているローだろ?w 来年の受験会場の想定受験者数が激減していることから、今年の在学中受験者の相当数が合格するものと考えているのではないかっていうはなし
来年の受験者数のデータはこれ
>>850 来年の司法試験の会場想定収容人数が少なくした→来年司法試験を受験する人数が少なくなる→今年の司法試験で来年の受験者になるべき人数が減る(なぜならまだ来年の司法試験の出願も始まってない)→今年の合格者が増える 全体でほぼ同じだとしても減るのは合格者の数の分だけだからな 知らねえけど今年は何人だったの+毎年コンスタントに400人ずつくらい減ってるのは考慮してるの >>844
349点でも短答8割なら合格
349点でも選択50点なら合格
に達するって感じだな
何が一番の合否メルクマールになるか?って議論は昔からあるけど、短答140点以上又は選択55点以上だと思う。この2科目以外は問題が難しすぎて時間もないから狙って高得点が取れるものじゃない
令和4年合格のかまぼこさんが去年のボーダーギリ不合格成績を分析したら一人除いて全員が選択30点台だったらしい。ギリ不合格者はじめ皆が全受験者平均点くらいしか短答が取れてないことが不合格の原因だと分析していたが違うんじゃないか?って分析だった
ただ選択は特殊な属性の人以外は必ず55点以上が取れる保証はない
やっぱ短答8割が合否の基準だわ
ボーダーさんは合格確定だと思う
来年の受験生は論文よりも短答に比重を置いて勉強すると結果が出ると思う 確かに例年に比べて公募人数の減少幅は大きいね。
公募想定人数 対前年減少率
令和元年 5400人
令和2年 4800人 ▲11.1%
令和3年 4300人 ▲10.4%
令和4年 3900人 ▲9.3%
令和5年 4630人 +18.7%
令和6年 4010人 ▲13.4% しかも在学中受験が始まったことで受験生の減少ってあまり予測できないはずなんだよね。在学生の受け控えが少ないかもしれないから。
だから今年の合格者が増えて来年の受験資格ある受験者数が減るんじゃないかって予測ができる。 確かに600人減りは例年より減らしたな、1600人は超えるだろうね、それ以上はわからんが。 選択30点代ってそんなに取りやすいものなの?
他の七科目ならまあまあ爆死しないと取れない点数だと思うけど 選択30点代ってそんなに取りやすいものなの?
他の七科目ならまあまあ爆死しないと取れない点数だと思うけど 点数とABCDEの関係がよくわからない
よくある38点ってEレベル?それともDくらい? 38点は今年ならちょうどDEの境くらいにになるんじゃね。あくまでインフレデフレ採点にならなかった場合、大体1700人合格最低点770くらいになる想定だと。
凄く単純化したら、Eなんて今年の短答で112しか取れねえ奴らレベルの答案やで、余程じゃない限り取らんやろ。 みんなそんなに合格者増えてほしいん?
最難関資格だし合格者1000人でもいいやくらいでいこうぜ 残念ながら最難関ではないんじゃないかな とにかく資格が欲しい なるべく合格者多い方がいい アメリカみたいに合格してから競争って感じがいい 最難関なわけねえだろw
2500人くらいでええよ、どうせ半分くらいコミュ症だから営業で生き残れる自信はある 7割受からせて欲しい
その後は自由競争
営業できない人は淘汰される
門戸は広げて欲しい >>872
0.3点差で落ちてたゲーマー氏も選択35点だったな
てか他の人のR4ギリギリ不合格の点数開示見たことないかも
じゃあ選択科目って差がつきやすいってことなんかな Sおまさんもあと18点とかで、選択31点とかだった。短答136点くらいか、選択42点かで合格だったって考えれば >>872 の法則は結構当たってるかもなw 暗記作業する前になぜ難関かシッカリ考えたことあるんか
資格者が居座ってるのに門を叩いてくるお前らが邪魔だからか
受験者のサイドの職が目当てか
弁護士の後ろの本はその弁護士が暗記してるわけじゃないよな 検事並に飽きるくらい裁判所に通って裁判を見学に行って
もうくるなよと言われるくらい顔知られたりするんかおまえらって 今年のSオマさんはどうなんだ? 昨年とちがって、今年は試験についてツイートしてないよな? 受けたはずだが・・・ 短答は何点? Sおまさんと二本松さんのキャラって似てる気がする。 10年以上司法・予備の考査委員やってる教授が短答140点以上はまず落ちないと断言してるからな
100点前後で合格してる人も希にいるけど、ほとんど弁理士か税理士らしい
論文は偏差値化されるから設問一つ実質白紙みたいな答案でも悪くて40点、全設問書けて所々ミスある答案でも50点くらい。だいたい40〜50点の間で差が付かない。論文で設問一つ30点の素点失っても偏差値換算後なら最大でも10点差程度、短答2〜3問程度で埋め合わせられるのが現実
だから、新司法試験は論文試験が天王山のように見えて実際はただの短答試験にすぎないってことらしい
選択の場合は、基礎問ばっかなのに全体的に出来が悪い。受験生が勝手に満点近く取れたと思ってても現実は全然取れてない。弁理士・税理士は、全部正解して基礎問の陰に隠れた論点まで気づいて欠いてくるから、偏差値が高くなるってことらしい
あんま難しく考えずに短答8割だけ取れば誰でも確実に合格する試験だと思った >>>>894
点数=偏差値って理解でいいんですか。
文系なので全く理解できてない。
もし偏差値とイコールならスゴイ。
確かに偏差値30台とかほぼない。偏差値70もほぼない。
でも短答なら80あり得る。
でも、偏差値と完全ではないとも聞いた。 どうなんだろう。 >>894
studywebの記事読んだ方がいいよ 定期的に短答狂信者出てくるのは今年落ちて来年の人たち蹴落としたいのかな 実際今年の憲法で8割取れるレベルに至ってれば論文憲法もA確定やろ >>900
水瀬家の顧問氏が短答154点で今年の論文憲法爆死してる
あくまで例外だとは思うけど >>898
去年は知らないけど2年前以前は140とって落ちる人ザラにいたのにね @〜だから合憲
A〜という批判はある。しかし、〜だから〜合憲。
A批判をかけば、論文憲法の設問1、合憲にしてしまっても、、、、そこまで減点ないかな。でも、次で、おもいっきり、違憲じゃぼけって書いちゃったんだよな。どのみち、自己の見解の配点がでかいだろうから、そこで説得的なら爆死はないと思うが。 >>902
ましてや考査委員が……とか根拠のない伝聞まで用いてるしね
普通に考査委員が解任後であれそんなこと口走ったら守秘義務との関係て首飛ぶレベルであろうことも短答式得点率の分布統計も読めないのかなとなる 村山稔 ぶっ潰される
こんな悪徳裁判官見たことないぞ
https://shimaokayuudai.seesaa.net/article/500424171.html #村山稔 #データ改竄 #神戸地裁 第6民事部令和5年(レ)第51号 #判決 #上告理由 #原告 主張を #被告 #村山稔 #答弁書 記載から #捏造 #合議体 #裁判長裁判官 #島岡大雄 #裁判官 #植田類 #信吉将伍 #国 #損害賠償請求 #訴え 済 #上告理由書 #裁判記録送付上告状提起後50日以降
憲法違反
https://kuboikeiko.seesaa.net/article/500448611.html 元神戸地裁 #大阪高裁 #久保井恵子 #神戸地裁 #藤田晃弘 #静岡地裁 #浜松支部 #山形一成 #原告#詐欺 #主張 #証拠 総て読み飛ばし #憲法76条3項 #違反 #訴訟 #提起される 加古川警察署事件受理番号令和5年100963 #詐欺証拠
https://kansaihanji.up.seesaa.net/image/E4BA8BE4BBB6E794B27E8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE382B3E383A1E383B3E38388E4BB98E3818D-4bc08.pdf >>903
回答対象的に設問1でフルスケールで書くことを要求されている以上設問1の方が配点はあるぞ(studywebより)
…個人的には憲法って設問12あわせて100で別にどっちに何点とかじゃないような気がするし別に「問題文読んでねえんだな」で済まされる軽いミスだとは思うよ R1とかは予備合格者且つ短答1位(160点台)のついたて氏が最終不合格なってるからね
結局ついたて氏が最終合格した年は短答140だったからなー
バランスだろ結局
まあでも短答高い人らのほうが最終合格する割合は間違いなく高いと思うけどね >>906
俺的にはあれ設1で批判的見地小出しして合憲主張して、設2でさらに強い違憲支える主張で反論して私見に持ってくって流れが理想解だと思ったんだよな
一番密度濃く書けるし、問題文に明確に違憲側から書けみたいな指示なかったし
ただ筆力的に構成段階で絶対時間足りなくなると思って妥協案として設1で違憲から書いたわ
だから別に批判的見地さえだせてれば設1で合憲にしても問題ないと思うけどね >>908
いんじゃね、違憲方向の弾薬ストックがそんな各論点複数あるんであれば別にもう何で書いても内容で合格レベルにはなれてると思うよ。 >>907
ブログみてきたけどガチでエグいな
短答169点でも落ちるんやな… >>909
そこまでかけてればそれはそうなんたが、メインで言いたかったことは設問1で合憲にしても全く採点されないとかは有り得ないからそこまで問題ないor点数に響くとしても軽い減点で済むと思うってことに同意したかった >>915
もちろん批判的な意見に触れながら合憲にしたんだったら仰る通り問題ないor軽い減点で済むだろうけど、ただ合憲にしただけ(批判的意見を設問2で書く)とか、設問1で弾切れして2がゴミみたいなことになるとかだと結構な減点は避けられ無いと思うわよ、内容より全体の構成とかについての裁量点で 憲法は設問1で明確に学説判例を踏まえて論じろ的な説明があるだけにこれまでと違って設問1で結論だけ書いて設問2でがっつり書くという傾向から変化した気がするな
設問1と設問2の配点比率が6対4か7対3位になるのかね、H22でも生存権は出題されているけど今回は意見書形式で面食らった人は多いと思う >>914
あんたはいいあんたは大将
司法試験なんてはねっちまいな 先輩で短答142点で落ちた人、160点くらいで落ちた人いたよ
令和元年とか2年とかの試験の時の話だけど >>917
なるべく本当に実力のある人から受からせたいから、問題形式をイジルのはむしろ有難い https://shimaokayuudai.seesaa.net/
村山稔のデータ改竄に対する 神戸地裁第6民事部令和5年(レ)第51号の判決が言い渡されましたのでアップします。神戸地裁第6民事部の合議体裁判長裁判官は島岡大雄、他二名の植田類、信吉将伍もダメですね。システムについての知識ゼロのようで、それなら真摯に情報を入手すればいいのともうのだけどそれもせず、突っ込みどころ満載の間違った判決を言い渡しました。以下 上告理由draftです。
被上告人 村山稔
令和5年8月8日
大阪高等裁判所 御中
上 告 理 由 書
頭書事件について,上告人は次のとおり上告理由を提出する。
民事訴訟法
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
に基づき上告を行う。 以降記載の条項はすべて民事訴訟法の条項である。
神戸地方裁判所第6民事部 裁判長裁判官 島岡大雄、裁判官 植田類 及び 信吉将伍が頭書事件について言渡した判決は312条3項の「判決に影響をおよぼすことが明かな法令の違犯」のみで構成されたもので、必然的に312条2項3号の「理由不備」も構成している。
以下、その上告理由に該当する法令違反、理由不備について判決に記載の順に明示する。
第1 上告理由
1 弁論主義違反 採証法則違反 経験則違反 論理則違反 2ページ 争点及び当事者の主張 (1)争点について
(控訴人の主張)
控訴人の主張は控訴状等裁判書類にある通り
「上告人は データの改ざんを立証する本件画像データの更新日時が2022年1月14日 14:21:00 であること、及び 甲5及び甲6により被上告人が漆原から加古川簡易裁判所令和3年(ハ)第123号損賠賠償請求事件の訴状提出前に提供を受けた画像データで自ら本件写真1甲3・2枚目を作成し、更に本件写真2甲4・1枚目を自ら作成したと自白(179条の自白。争いのない事実。)して 結局、短答含む9科目で凹みを作っちゃダメってことやな
1科目Dまでかな、絶対に合格できるといえるラインは 今更だが民法で設問2(1)の解除の根拠を542条にして詰んでる 二本松さんとかYSLAさんよりは出題趣旨に沿った回答したって断言できるけど合格してるか不安で仕方ない、ポジティブ精神が欲しい 就活やってればそんなこと考えなくて済むよ!頑張れ!君は受かってる! >>926
ありがとうだけど8月上旬にとっくに終わったよ… マジレスすると不安な奴は受かると思ってるから落ちるのが怖いんや、落ちる奴は不安にもなってない。守りに入ってる君は勝ち組側だ。暇ならマッチングアプリでも始めるか、彼女がいるなら甘えとけばいいやん。 >>929
ちょっと納得してメンタルスッキリした。収入0だし数年ぶりにtinderでも漁るわ、本当ありがとう。
あんたいい奴だし、きっとすぐ良縁があるよ。向こうは思っている以上に人柄見てると感じたから >>923
全然大したことないミス。
ワイのミスをみて笑うがよい。
分かっているだけで以下のミスをしている。
なお五回目受験。
失権まっしぐらやな。
憲法
制度後退を書かない
行政
処分性ありとする(弁明の機会が付与されているからこそ処分性ありという謎理論展開)
民法
配偶者居住権のみ書く(配偶者短期居住権を全く書かない)
予見すべきの判断基準時を書かない
371条を書かない
商法
経営判断原則で書く(間接取引について全く書かない)
424条を書かない
原告適格について特段の事情の枠組みで書かない(原告適格のような対裁判所の関係では会社法106条は適用されないという謎理論で書く)
訴えの利益で瑕疵連鎖を書かない
民訴
違法収集証拠の部分で証拠の必要性について書かない(プライバシー侵害等の反社会性のみで大展開) >>931
まずそれだけなら短答とか選択次第で普通に受かってそうだけど?
間接取引に関しては、伊藤の解答速報とかlecとかも善管注意義務違反の話メインにしてたし、そもそもミスにならんかもしれん >>934
ありがとう。
アホやからミスに気づいてないだけかもしれんが。 あと、ミスとしては以下がある。
行政
解散が命じられていない例との比較の際に平等原則で書く(本来は比例原則)
商法
そもそも一人会社に気付けていない
民訴
設問3課題1反射効を大展開(結局、実体法上の依存関係というあやふやな概念で判決効を及ぼすのは不当として反射効は否定)
刑法
偽計業務妨害罪のところで、警察の応援は非権力的公務だとして、自力執行力で偽計は排除できないから、同罪成立と書いた(本来は権力的公務とした上で処理すべき) 長田区五とは長田区五番町六番町一体は番町地は、兵庫県神戸市長田区五番町、六番町一帯を指す地区名。
神戸市長田区五番町の市役所で朝鮮人が暴動を起こした1950年要求は生活保護を受けさせや西成の簡易宿泊ドヤ街まるで青木ケ原樹海に仁志田釜ケ崎か長田区五番2007年の暮れに長田区五番町を訪問した時に発見した、長田区五・六番町の廃墟住宅群。西成か長田区五番2007年の暮れに長田区五番町を訪問した時に発見した、長田区五 六番町の廃墟住宅群。周囲は市街地の真ん中であり隣の路地にも普通に人が暮らしている訳だが、なぜかこの路地に面した住居だけがものの見事に廃墟となっている。兵庫県神戸市長田区五番町、六番町一帯を指す地区名。この地区を長年取材したルポライター取材した東洋一のスラムと言われた日本最大のスラム葺合村の「新川スラム」に次ぐ、同市2番目の規模のスラムが存在し同和地区(被差別部落)でもあったが、現在は神戸市は公的には既に「同和地区」の指定を行っておらず、同区も同和地区とは指定されていない。朝鮮人にも生活保護を受けさせろ。群衆300人が長田区五番町を襲撃した準暴力団長田区五番町を訪問した時に発見した、長田区五 六番町の廃墟住宅群。
古くから大阪スラムは「西成か長田区五 六番町」かと言われている。長田区五番町地区(ばんちょうちく)は、兵庫県神戸市長田区五番町、六番町一帯を指す地区名。「西成か長田区五 六番町」かと言われている。長田区五番町地区(ばんちょうちく)は、兵庫県神戸市長田区五番町、六番町一帯を指す地区名。
東洋一のスラムと言われた日本最大のスラム葺合村の「新川スラム」に次ぐ、西成か長田区五番2007年の暮れに長田区五番町を訪問した時に発見した、長田区五 六番町の廃墟住宅群。フリーライター当時を振り返る。新湊川の堤防の上から見える廃墟住宅群はさらに年月が経過して、荒れるに任せる状態で放置されている。暴走族周囲は市街地の真ん中であり隣の路地にも普通に人が暮らしている訳だが、なぜかこの路地に面した住居だけがものの見事に廃墟となっている。
長田区五とは長田区五番町六番町一体は番町地は、西中金の歴史を兵庫県神戸市長田区五番町、六番町一帯を指す地区名となる。 >>931
配偶者居住権は書くのが当たり前だから別に減点にならんし民法以外加点事由やんけ
合格おめ 試験の常識だったら申し訳ないのだけど、選択科目の制度は公平なのかな?
年度ごとに選択科目の難易度が変わるわけだが、それは不公平じゃないのかと思ってしまった
調整みたいなのしてるのだろうか? 得点分布見る限り公平だと思う
素点を弾き出して他の科目と調整するんじゃないかな
今年の選択科目の難易度は租税易化、知財国私やや難化、倒産労働難化辺り? 労働法は難化だったの?たしかに嫌なところは出たなとは思ったけど自分が苦手なところが出ただけかと思った。 第一問を解雇の条文で脳死で書いたやつ相当数いるし
第二問の債権放棄を判例通りに処理できたやつをほぼ見ない
一見かけそうだけど、考えるとかなりむずいと思う >>942
選択科目に限ららないが、論文試験は、採点考査委員間の評価格差を調整するために考査委員毎に標準偏差を算出した上で、答案毎に偏差値を算出して点数化する
選択科目間で難易度が著しく異なっても算定上公平になる
評価方法は公表されているので参照 >>943
公表されている評価方法では科目間の調整は行わない
しかし、上に書いたとおりの調整がなされる結果、選択科目間の不公平は生じない
特定の科目に極めて著しい得点の偏りがある場合に科目間で単位素点の重み(1点の重み)が変わる事態は起きうるが、これは共通の科目での採点考査委員間の調整でも同様に生じることなので、選択科目に特異の事態ではないね
考えうる限りの公平な調整がなされているから気にするな >>925
まるで君が二本松という人とかのような文章になってて草 >>946
偏差値から点数化するってことか
なら納得だわ 疑問なんだけど、同じ採点官に採点される答案が下位ローと未修まみれになるor予備上位ロー既修まみれになるみたいな上振れ下振れは存在するんか? >>945
予備合格者の猛者の浅野直樹さんですら第1問で解雇大展開だからな
俺も辰巳全国模試を受けんかったらガチで死んでいた
労働法は第1問で解雇大展開、第2問で使用者性を一切触れずに義務的団交事項か誠実交渉義務に特化して論じて沈むパターンが多そう
片山組事件も九州朝日放送事件も確かに百選にはあるが受験生が割と手薄な分野だから書ければある程度は跳ねると思う もし合格780点で短8割だと46点でいいのかー いけそうな気がしてくる >>950
採点官の担当する受験者の母集団毎にそもそもレベル差があれば偏差値換算されるとしても、不公平にはなると思う。が、意図的に未修だけとか、上位ローだけ特定の採点官が担当するなんてしないでしょ。偶然偏ることはあり得たとしても、それは仕方ないんじゃない。 >>953
さんきゅー。そら意図的にそんなことはせんやろ。
でも多かれ少なかれはあるんやろなぁ、上振れてほしい ローや属性 場所で均等に分けるはず
そうすれば統計上はほぼ均一になる。 >>953
あと採点は一通につき2人以上で採点するからそこまで採点者ごとに出来の良い、悪いの偏りは生まれなさそう。 >>951
あれって片山組事件の規範を基に解雇権濫用かを論じるのであってる? >>957
横レスすまんけど私傷病休職からの復職の可否だから解雇権濫用法理というよりも債務の本旨に従った履行の可否が問題になるんじゃないかな
ただあの問題はマジで難しかった、判例を知らんと脳死で解雇権濫用法理貼り付けてるわ
解雇権濫用法理貼り付けのH23の労働法がぬるま湯に思えるレベルだわ、労働法の出題者は労働法に親でも〇されたのかと言いたくなるわ >>956
そうなん?一通を二人で採点するのしらんかったわ 不公平がないように複数人で採点して調整するみたいな話を聞いたことがあるような気がしないでもないかもしれない? 採点基準はあるとはいえ、学者と実務家で点のつき方変わりそうで1人1通だと公平性維持できるんだろうか。たしかに労力はすごくかかることになるけど。 だから採点表があって、だから偏差値で測る。
2人で採点は聞いたことないし 書いてもない 労力かかりすぎて無理だし それ以前に既に偏差値にする事で採点者のズレは均一化できてる 青柳事件の時は複数の採点者で答案確認したんじゃなかったっけ? 学者と実務家それぞれ1人すつは見てるんじゃないかな
じゃないとあまりにも見る目線が変わるでしょ 学者が見るかどうかは運じゃないかな?
採点官はほとんど実務家だらけだよ
学者は少ないから、学者1人、実務家1人だと学者の負担が増えすぎる 「司法試験の方式・内容等について
令和元年11月11日司法試験考査委員会議申合せ事項」
という法務省が出してるPDFの5pに、各問の得点は、各問について複数の考査委員により採点された点数の平均
という記述があるよ 森田花田偽物弁護士 なりすまし遺産相続執行人持ち逃げ失敗
新虎
宅配水道 泉原山田軍団616監禁録音テープ 草むしり検定に落ちたちいかわの画像を見てメンタルが抉られた
ちいかわはいいよな、試験に2回落ちても前向きなんだから 流石にちゃんと考えとるんやね〜
安心して待ちましょう >>951
しかも第二問の賃金債権放棄の部分は、九州朝日放送事件の規範使えないんやで
新しい判例で、賃金債権放棄は、労組で扱える問題ではなく、九州朝日放送事件の規範以前の段階でダメなんや >>976
あ、九州朝日放送ではなく、朝日火災や
すまん >>976
賃金債権放棄部分は確かシンガーソングメシーン事件だっけ?
うろ覚えだから自信がない >>978
一応平尾事件が問題ほぼそのまま。
んで平尾事件では朝日火災が引用されてるから朝日火災で書いても点はつきそう。 >>979
ありがとう、俺は労働協約の部分は朝日火災ベースで書いたな
今年の労働法考えれば考える程難しいわマジで みなさんが思う、今年ギリギリ受かるレベルの答案ってどれくらいですか?
各科目お願いします。 「ギリギリ受かるレベルの答案」を{合格最低点-短答ボーダーライン(124点)}÷8点の答案と定義し、かつ当てはめや日本語の表現力が合格者平均レベルにはあるものと仮定する。
憲法→14及び25に触れた(14×2と25で書く25の中で14を書く等色々あるがここはもうどっちでも良い)上で、形式的途中答案を避ける。
行政→設問1は個別法解釈意思を示しつつ、設問2含めて形式的途中答案を避けた
民法→設問1義務違反落とし、設問2受領義務or損害論のどちらか落としに止まる、設問3答える、後段(5月6月分は間に合ってなくても良い)
商法→設問1は間接or善管注意のどちらかで事実を拾いながら書く、設問2はミスってて良い(studyweb参照)
民訴→設問1はなんか書く、設問2は既判力が訴訟外の相殺に生じるかの問題意識は殆ど気付いていないようなので落としてても良いが、不利益変更交えてなんか書く、設問3は反射効に触れれば課題2は何でもいい(できている人間が少なすぎるから) 刑法→設問1を何らかの規範を立ててしっかり事実を拾って当てはめる。割と予備合格者でもクロロホルムに寄った人が多く、事例通りの判例を使う必要はないと考えた。
設問2は強盗の機会or因果関係できちんと肯定する(どう考えても因果関係が正解だが、強盗の機会派もかなり多数いるので、沈まないと判断)。共謀の射程に触れる、設問3は出題趣旨に沿った回答をする
刑法は全体のレベルが高いので他科目より高めに設定
刑訴→領置条文に触れ条文の文言に絡めながら論じ、伝聞で大まかな枠を外さない(領置爆死勢が多いので、割と低めになると予想)
こんな程度でしょうか。 自分自身ビビり散らして今振り返れば「マジで何してんの旅行でも行けよ俺」ってレベルで20通近くの参考答案、答案構成を作成者の属性と重ねながら見てきたので精度はかなり高い自信があります。
勿論、実際のボーダー層は大きく沈んだ科目浮いた科目短答の点数諸々異なるでしょうから、上記より書けていない科目があれば他科目or短答高得点で上記より書けていて補填できているか等個別の分析が必要だと思います。
ただ言えるのは、全部これより書けてて短答も124より上なら当てはめが薄い、ちょっと論理矛盾があったみたいな主観的不安要素があったとしてもまず間違い無く合格でしょう。congratulations >>984
すみません、自分の理解不足なのですが刑法の事例通りの判例の規範ってなんですかね?? ついでに個人的な分析を語りますが、今年は「民事系強者には余裕の年」だと判断しました。
やはり商法と民訴の難易度が高い(正確には、事前知識が豊富にある必要がある)問題が多かったことが理由です。
商法の設問2、特に原告適格と訴えの利益が出来ていれば、採点対象者数が令和元年並の今年は十分60点以上は見えてきます。
また、民訴設問2で不利益変更は殆どの人が書けますが、既判力が生じるか否かの論点に気付いてる方が予備合格者、上位ロー等属性の高い一部の方以外に殆ど見られなかったこと(試験慣れしている人間ならば不利益変更の話だけで35点も配点があるわけがないと気づくべき)、及び設問3課題2で除外事由に触れた上でその例外(放棄)を肯定すべきかが問われているのに参加的効力の趣旨を論じるだけで終わっている答案が多いこと(これも配点40からは何かあると思うべき)からすれば、これら両方に触れていれば60点(令和元年なら500人程度)は余裕で越えられるでしょう。
これら2科目で上のように跳ねていれば、合格は確実と思います。
>>988 昨年バレンタインの最高裁判例です。私も試験当時全く知りませんでした。 >>986
個人的なイメージと同じです。選択科目はどのくらいできた想定ですか?30点台でも良い想定? >>989
判例について、ありがとうございます探してみます。
商法、原告適格と最初の訴えの利益はかけたのですが小問2の訴えの利益は何を書いているかさっぱり不明な答案となりました。 >>990
同調いただきありがとうございます。
選択科目はこれもボーダーレベル(上位5〜60%、年によって変動しますが44点〜47点程度)であることを前提としています。
>>991 いえいえ、お役に立てれば幸いです。それだけでも十分浮いています。その点に関しては私という見ず知らず人間の分析ではなくstudywebにハッキリ記載してありますので、ご安心ください。
個人的には、最初の訴えの利益が書けたのであれば瑕疵連鎖についての基礎知識はございますので、「あぁ、こっちの世界線では瑕疵が治癒されたのかな?」という試験出題者の気持ちから逆算して解いていけば解けたのではないかと思い、ちょっと勿体無い気もしますが… >>987
ここで私が想定している「かけていた」は次のいずれかです。
・反射効の定義についてしっかり書く→判例が認めていないことにも触れながら、肯否を論じる(既判力信義則上の議論はしない)
・既判力は原則生じない。→しかし反射効などと言うものがあるらしい→判例もないし115の趣旨から否定すべき→尤も別途信義則上既判力主観的範囲の拡張がないか >>986
伝聞で実況見分調書全体と各供述で分けてない答案は何通くらいありましたか? >>989
あえて窃盗の着手時期が問題になった判例を元ネタとしているのはどうして?
有名な平成30年3月22日最高裁判例よりも事実関係が似ているの? >>996
あごめんなさい多分そっちです
日時調べるためにすり替え作戦で検索かけて一番上に出たやつを適当に打ったので。ご訂正ありがとうございます!
>>995
全体に3項通した上で個別に現場指示・現場供述を検討することまでに至らなかった答案は、スレでも議論されていた二本松の民・清田さんやイー牢仮面さんをはじめとして、体感3通に1通程度の割合でいらっしゃったと感じております。また、写真についてまで正確に論じられたのは2通に1通もないと言う感触です。
さらに、刑訴については上述のとおり条文フル無視爆死をなさった方が相当数いる(スレで何度も何度も議論されていることからも皆様もわかると思いますが)以上、ボーダーで求められるレベルは下がる為、写真については不正確でも問題ないと判断いたしました。 短答の予備校平均が高いのと同じで、論文の再現も一定程度は実際より高くなる。盛ってるし、再現者も上位に偏りがち
実際はもう少し合否ラインは下がる気がする きっと >>997
昔の過去問をしっかり検討していた人でないとやっぱり難しいですよね
ありがとうございます このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 25日 1時間 14分 54秒 5ちゃんねるの運営はUPLIFT会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《UPLIFT会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
4 USD/mon. から匿名でご購入いただけます。
▼ UPLIFT会員登録はこちら ▼
https://uplift.5ch.net/
▼ UPLIFTログインはこちら ▼
https://uplift.5ch.net/login レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。