2023年(令和5年)司法試験スレ■02
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
イー牢さんの答案見たけど平均的な受験生の水準だと思ったけどな
民法は全体的に一応の水準レベルかと
行政は処分性の問題で個別法規を踏まえた言及が薄いのが勿体ない、それ以外はそこまで致命傷は無いと思う
スレで議論している連中がクソ優秀なだけで
スタ論の受講生モニター答案なんか普通に3枚とか4枚で終わってるからな イーロンのレベル感が受験生の平均レベルだったら、ワイ二桁以内で合格できそうだな。
ちなみに予備試験合格者です。 刑訴法、伝聞2つ検討つっても
実況見分全体に関してはもろ被りだし
1つ目を正解筋の非伝聞にしたら書くことそんな多くないでしょ >>903
あ、そうじゃなくて
写真部分単体のこと
全体を伝聞認定して→写真部分が更に伝聞かを検討する際の話 >>904
実況見分調書を弾劾証拠として用いる場合
(検察官が実況見分調書を作成したことを否定する場合)
は伝聞証拠じゃないんじゃね? >>906
あまり想定できるケースかは、わからないけど、弾劾証拠として用いるなら、そもそも非供述証拠として用いるわけだから伝聞証拠に該当し得ないね。
いわれてみれば、確かに 弾劾証拠は非供述証拠であるって話、去年の予備の刑事実務基礎で出てたな。懐かしい。 イー牢さん民訴と刑訴も挙げてるな
民訴は唐突に例外論を論じてるのが気になった
2条なり338条なり裁判に対する信頼保護なり上げるのは良いが原則論の247条を一言触れれば良かった
下級審裁判例は方法もだが重大な権利利益侵害もあるからそこに気付ければ良かった
設問2は114条や不利益変更禁止の条文を挙げたり既判力の及ぶ範囲を説明して欲しかったが、結論だけならア〜ウは悪くない
刑訴はマンションのごみ回収のH30裁判例を意識して書ければ尚更良かった、@とAとあるから結論を分けて欲しかった
設問2はどっちも実況見分調書だけど調書全体の321条3項の指摘を落としているのは少々痛そう
実況見分調書全体と写真部分と発言部分に分けた検討をできると良かった
伝聞例外の条文があっているのかは知らん
領置はハイローヤーのヤマ当てでもH30裁判例が紹介されてたし西口刑訴講義でも紹介されたから読んでた人は書けてそう
だけど民訴刑訴共に普通の受験生はこんなもんかと
ぶんせき本の上位答案は合格者が後から内容を美化してるからイー牢さんレベルが美化してないリアルだと思う
以上チラ裏だからスルーOK >>906
写真部分単体について、要証事実との関係で、内容の真実性が問題となるならば、別途、伝聞例外の要件を充足する必要があるだけで、仮に、写真部分単体が要証事実との関係で内容の真実性が問題とならないならば、実況見分調書と一体なるだけだから、非伝聞と答案上で表現するのは誤りではないでしょうか? 論文憲法難しかったといわれるけど、制度後退の問題と気づかずに書いた人も多いのかな? 制度後退の問題とは気付けるけど、期待的利益の侵害に配慮済みって話が文章中に出てきちゃってるから、判例を知ってても書きにくかったと思う
老齢加算廃止事件の判例は、激変緩和措置の合理性を専門委員会の合理的な意見に沿って生活保護基準を改定したことに求めてる
設問中の立法事実では専門委員会の諮問を経た事情が出てこないから、裁量権の逸脱・濫用になる、ってこと位しか思い浮かばなかった
あとは問題文の事実をひたすら引用するだけになって作文になったわ >>913-914
すげえな。
たしかに、高橋体系憲法訴訟も、最高裁は行政の専門技術的な裁量を強調し、行政裁量の問題として総合判断で合憲と判示した。としている。 他のロー生含めて平均的やギリギリ合格レベルの答案ってどんなんなんだ >>912
流石にそれは少数派でしょう
いつ出題されてもおかしくなく、やっと出題されたと思った 司法試験が終わった今、司法試験の呪縛から解き放たれたいのに、BEXAの配信とかを不必要に観てしまう
何か今年の司法試験に関する新しい話題が出るわけでもなく、取り立てて今必要な情報を入手できるわけでもないのに… 論文民訴も難しかったと言われるけど、マイナー論点の違法収集証拠が出てきた点と判決効オンパレードの点があるからなのだろうか? 予備合格者やが短答140ちょいで途中答案なし
再現答案作ったけどそれほど沈んでるとは思わない(もちろん不十分な箇所は山ほどあるがw)
安心していいのかな?
落ちてるかもしれんから入門講座聞きなおしてるが… 例年、短答が140以上ある人は論文途中答案でも合格可能性が高いよ
150以上あれば白紙答案があっても受かる
今年は短答だけ対策してる受験生も多そうだから、例外あるかもしれんが
逆に短答が平均以下だとその条件の論文でも落ちてる可能性が高い >>922
そうなんだね
短答は得意な方だから論文に勉強時間全フリしたんだよね
仮に来年受けることになったら短答もしっかり対策しようと反省してるところだわw 司法試験はいまだに手書き答案
だから伊藤塾も講義の手書きメモ推奨
塾長の著書を読むと、東大法の授業は講義ノートの読み上げで、それをひたすら手作業でかきうつしたんですって
昭和の話だが、それが塾の方針として、令和の今でも続いている
平成になるとPCが普及するので、山口真由は、LECのCbook(ないしはプロビ)をテキストに、東大の講義をPCで文字起こしした
LECができる以前は、予備校本ではなく学者の基本書がテキストに用いられていた
もう今となっては、司法予備校は伊藤塾一強(合格者の半分は伊藤塾の入門講座生)で、LECは司法試験より他の資格で食ってるけどな
伊藤塾に入って、令和のAIツールnottaも使い、伊藤塾の講義を文字起こしして読めば、理屈上は完璧に試験科目8法をマスターできる
でも伊藤塾は分量が多い上に学費が高いので、金・環境・根気に恵まれていないと、こなせない
元二ート立川裕基弁護士の動画では、伊藤塾の本田クラスが勧められていた
本人は塾長クラスで、3年半かかったらしい
分量少なめがいいなら、立川弁護士が次点で勧めていた、伊藤塾の呉クラス(ただし独自教材なので、総復習テキストの論ナビなし)か、もしくは合格実績は下がるが安価なアガルート 祝☆重版出来『フリーター、税理士になる!』 【著者インタビュー】合格のためには、自分で自分の環境をつくる! 2021/12/14
https://kaikeijin-course.jp/2021/12/14/46859/
大原の「電卓操作早わかり(学校電卓CASIO製ND-26S)」またはTACの「カンタン電卓操作術(学校電卓SHARP製EL-G37)」
→スッキリわかる簿記3級&スッキリ予想問題集
→スッキリわかる簿記2級 工簿/商簿&スッキリ予想問題集
→みんなが欲しかった税理士 簿記論の教科書
→簿記論 個別問題/総合問題の解き方
→みんなが欲しかった税理士 財務諸表論の教科書
→財務諸表論 計算問題の解き方/理論問題の書き方
→資料通信(テキストのみで講義なしで再受講に向く)のある大原、または、講義音声ファイルDLサービスのある(nottaに入れて講義を文字起こししやすい)TACの、税法講座 法人/所得/相続/(消費)
国税庁:税理士試験受験資格の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/shikaku.htm 悪い方向に考えて落ちている前提で総合講義100を聴き直してる
短答に落ちた連中は11月まで必死で勉強するだろうし11月までに総合講義100と重問は回したい
余力があれば未着手の予備論文過去問と平成後半の旧司を潰す
運良く合格した時の事を考えて民事刑事に重きを置こうと思ってはいる >>928
youtubeで辰巳の平成の動画を探すとあるよ
令和になってからのものはない >>922
論文にも足切りがあるんだから文字通りの白紙では不合格だよ
まさかご存じない? データ上は110点+論文平均点で合格点に達するけど、実際に短答110点で合格してる人周りにいないよな
130点の実力あっても本番で2択を迷って全部外せば110点になりうるから、論文の実力ではそこまで相関関係はないはず
でも実際は130点ならほぼ合格、110点なら合格してる人がほぼ皆無なのが現実だよね
採点官が短答の点数見ながら採点してるとか陰謀論を言うつもりはないけど、色々事情はあると思うよ >>930
足切りは科目毎にあるんじゃなくて、系統別に設定されてる(選択科目を除く)から理屈の上では成り立つよ
実際にそんなことあるのかは知らんが >>932
元の書き込みは、白紙答案を除いた答案の点数を無制限に操作できる前提なら、他の答案が上位と操作すればよいのだから、何も言っていないのと同じ
そうではなくて、短答合格者平均以下と140を比較する文脈での書き込みなのだから、短答合格者平均の者を前提としているんだろ
概ね各科目50点で合格するわけだから、系別足切りにかからず短答アドを差し引きすると20点分足りなくなり受からない
20点分を他の科目でも補えるために「白紙答案があっても受かる」といっているなら何も言っていないのと同じ 短答が重要でありその重要性を強調したいのはわかるが、具体性がなく扇情的な書き方をしていて何も考えていないように見える
まぁ、わざわざ書かなくても誰もが空気は感じ取っているんだろうが 短答の重要性を語る上で、白紙答案などと書いて論文の重要性を下げる必要は全くない
数字で説明するなら、「受かることができる」などと書かずに、想定する点数で示して重要性を示せばいいんだよ
全く無内容 ただ実際合格体験記とか見ても100点台で合格してる人なんてほぼ皆無じゃないか?
110点台はいるけど、数は多くない
こういう人達もデータの上では論文全体平均取れれば合格点になるはずだけど、実際はほぼ合格できてない
令和4年なんてボーダー以下の88点取れば論文全体平均で合格できるけど、90点台、100点台の合格者はおろか110点台ですらほぼいない 短答の点数と論文の点数に相関関係があるという単純な話だと思うけどな
自分は今回の短答150点台だったけど、
論文で問われるような知識や処理方法を身に着けていれば短答でも6〜7割はとれると思う。
残りの2〜3割は短答プロパーの細かい知識は短答過去問を回せば身に着く。1割弱は捨て問のマニアックな知識。
結局、短答の点数が高ければそれなに知識を持っているという推定が働くわけだから、論文でも有利になるのは当たり前だと思うんだが 論文全体平均って簡単にいうけど、去年の平均点近くの387点だと
AAAACCC 選択37点っていうサンプルがある
Dだって付きうるのにこれだけの成績を取る自信あるの?
論文は一部の筆力マシンやスーパーマンが平均点上げてるだけなんだよ
これが仮に短答150点なら、選択含めて全部Cでも合格点に達することが可能になる 45点
C
B
B
C
A
B
B
130点
これで合格できると思ってる。5割越えなら。 >>940
合格水準一気に上がらなければ普通に受かりそうな評価だけどね ぶっちゃけ論文強いローかそれ以外かにもよるだろ
短答式合格率高くても論文だと大きく下がるとかあれば、反対に論文強いとこもあるし 今の人数の51%が最終合格するとして、大体毎年5%は各系統別の論文足切りと選択足切りで不合格になる。
足切り免れれば56%が最終合格できるけど、問題はD以下(不合格推定)が付くと相対評価で合格可能性が一気に下がる。
このDがつく基準がよく分からない
今回の刑法・設問2の乙丙の罪責で強盗の機会・密接関連性を書いて因果関係を書かなかった場合、刑訴・設問2の実況見分調書@で伝聞例外の根拠条文を322条にした場合・・。
刑事系ははっきり答えが分かる科目だから、こういう明確な間違いをした場合にそれだけでDになってしまうものなのか・・?
両方とも多分25点くらいの配点はあると思うが・・。 >>944
ありがとう。やっぱ機械的に2001位以下なのか。
全員が短答130点近く簡単に取れる母集団となると、知識量も網羅的で穴が無いわけだし、3人に1人も上記みたいな間違いはしないだろうな
失敗した科目は結構簡単にD評価になりそうだな >>943
D評価は設問3つある内の設問2つで大きなミスをしていたらつくイメージ。
逆に皆が出来る論点でも大きなミスがそれだけで他がそれなりに出来ていればBないしCはつくと思う。 受験生のレベルは自分含めて相当に低い
上位600人とかは最初から競合じゃない 別の試験受けてる感じ twitterやこの掲示板の優秀層がそれ
自分含めた一般受験生はどんぐり背比べ争い 論点落としなんてザラにある。
それでも全ての科目を諦めずに書き切ったら自然と1200-1500位に自然と入るはず >>939
短答150を受けてのことだと思うけど、その30点は論文の約17点分だよ
C評価は1501位以下であり、可能性があるといってもすべてがBに近いCでなければならない ID変わったが950踏んだのでスレ建てておいた
ちょっと重なったが次スレ>>3はありがとう >>937
短答自己採点151の俺も完全に同意
論文が得意で短答が苦手などというのは基本的に妄想の類だと思う
少なくとも短答7割(短答合格者平均)取れないのに論文が得意ということは基礎知識的に考えにくい
一方で、論文が苦手でも短答は伸ばすことはできるのに平均に届かないということは、そうした対策の類が苦手との推定も働くから、その意味でも短弱が最終合格にこぎつけるのは至難と思う >>949
受験案内に書いてある
このスレを埋めるまで新スレ使わないように 模試で短刀80点だったけど、論文Aで普通に合格推定に入ってたけどな 模試で短刀80点だったけど、論文Aで普通に合格推定に入ってたけどな 短答で解ける問題なんて、民法の配偶者短期居住権と共有の新設条文くらいしかなくないか?
あそこだけ短答知識必要だけど、短答150点なんていうレベルは必要ないと思う 試験終わって約一月くらい経つけど、どうせ受かってるやろみたいな謎の自信が満ち溢れるときもあれば、やっぱりダメかもしれんと自信を無くすときがある。
あと90日もこの情緒不安定な期間過ごせると思うと嬉しくてしょうがないわ >>958
私もまったく同じ状態です。
どこかに国際私法の解説してくださる方いないかな 未修ロー3年の段階で予備試験受からなかったのだから、司法試験に合格してるわけないんだよな >>960
その思う理屈はよう分からんけど
司法試験よりも予備の方が難易度は高いと思うぞ(一概に比較できんとは思うが) 論文試験終わった後はいけたという自信があったけど、試験が終わって日が経つに連れて自信がなくなってきた >>963
マスクも任意着用だったし、流石に今年からは掲示板での発表も復活するんじゃないかな? 結局、刑訴第1問は強制処分該当性書かなくていいよね?判例はあくまで捜査として強制処分該当性を検討してて、問題では領置の適法性となっているから強制処分にはあたらないことを前提に検討してねってことだよね? 書かなきゃだめに決まってる。
強制処分性を認めた裁判例もあるのだから。 >>965
それなら、あなたのいう捜査として強制処分性を認める余地がないかは検討すべきだろう。 どう考えても遺留した物に当たるから強制処分は検討しなくていいです >>965
個人的には領置が強制処分に当たらないことの説明は必要なだと思うな
少なくとも領置の条文の要件に該当することの説明はは必須な気はする
ただ、任意捜査としての適法性で十分に検討出来てれば一応の水準より下にはならないんじゃないかな 川出説からしたらどちらも任意処分になるだろうね。ただ強制処分該当性を検討すべきかは別問題だろう。 今回の刑訴の捜査を違法で構成した人っているんかな?
あと、DNAの付着した容器を回収したことの特殊性について評価をしたのか気になる 今回の刑訴の捜査を違法で構成した人っているんかな?
あと、DNAの付着した容器を回収したことの特殊性についてどういう評価をしたのか気になる 領置が強制処分か任意処分かは学説の対立があって決着してないから、平成22年の採点実感はあえてその点に触れずに(強制処分or任意処分かを論じた答案を浅はかと非難しつつ)条文の指摘だけはちゃんとしろよ、強制処分であれ任意処分であれ必要かつ相当な範囲を超えれば違法だからそこを検討しろよ、って書いたんだと思う
実際、領置が強制処分であれ任意処分であれ比例原則の適用はあると解されているし。
ただ、捜査Aの領置が強制処分とした場合、221条は無令状捜索押収を認めた規定だから令状は不要だけど、必要かつ相当な範囲に留まっているかどうかを検討すべきか?(通説はこれだと思う)
領置のレベルを超えて「差押え」になってるので捜索差押令状が必要だから違法と論じるべきか?は自信が持てなかった。
自分は裁判例の事案とは違って捜査Aが「差押え」のレベルまで行っているとは思えなかった。
だから、有力説に従って捜査Aも任意処分としたわ。
結論的には強制処分でも任意処分でもどっちでも良いと思う。 まあ、領置を認めるってことは
(物件取得についての)任意捜査性を認めることと同旨なんだよなぁ。
例の高裁裁判例に引きずられすぎたのかなぁ。
ただ捜査機関が廃棄するとして直接回収すれば強制処分で、
本件のように印をつけて投棄されたものを回収すれば任意捜査
ってバランスを失してるような気もしないではない。 例えば東京高判H28年の判例は唾液のついたコップを回収してDNAを採取する「行為」の強制処分該当性を認めているのであって、「領置」の強制処分該当性を認めたものではない。そもそも実務上領置は任意処分で固まってるから、問題文で捜査の適法性を論じよではなく、領置の適法性を論じよってなってる以上はあえて強制処分該当性を論じなくても良いって読むのが素直な気がしたんだけど…。 DNAをみだりに採取されない利益について、
①本当のことを知っていれば捜査機関に引き渡さなかった(黙示の意思に反する)
が通用するなら、
②本当のことを知っていれば投棄しなかった(黙示の意思に反する)
も通用しても良さそうに思えるんだよな。
捜査機関が確実に回収出来る体制をとっていたのなら、それを直接回収するのと変わらないわけだから。 >>974
> 221条は無令状捜索押収を認めた規定だから令状は不要だけど、
> 必要かつ相当な範囲に留まっているかどうかを検討すべきか?
>(通説はこれだと思う)
領置は占有取得時は任意処分で一旦占有を取得すれば返還しないことが
強制処分と同視できるというだけであって、
無令状捜索差押えを認めた規定ではないぞw ほとんどの文章に誤りがある
これほど間違ったことを書いている書き込みは5chといえどもなかなかおめにかかれんやろ R2 短答合格2793(うち論文足きり181) 最終合格1450 足きり除いた合格率55.5%
R3 短答合格2672(うち論文足きり229) 最終合格1421 足きり除いた合格率58.1%
R4 短答合格2494(うち論文足きり245) 最終合格2249 足きり除いた合格率62.3%
こうやって見ると、やっぱり去年は合格しやすい年だったんだな
6割以上合格と5割台じゃ体感的にだいぶ違うと思う >>972
これを違法(相当な範囲を逸脱)で評価しないのまずいだろ。裁判例もあるのに。 >>977
投棄後にどのように利用されようとこれが強制処分になるものではない、と書いてる文献があった気がする。過去スレかな? 話の腰折ってしまった
領置が強制処分か任意処分かは争いあるから、書きやすい任意処分説で良いと思うけどな
〇大コンメンタール刑事訴訟法(第2版)第2巻300頁[渡辺咲子]
「「領置」とは,裁判所が,物を占有する処分の1つである。占有の取得過程では強制力を用いないが,占有を取得した以上は,強制的に占有を継続するも
ので,強制処分の一種であるとする見解が有力である(田宮・注釈刑訴125頁,注解刑訴@ 〔高田〕338頁,注釈刑訴2巻〔藤永〕162頁,ポケット(l:)236頁,団藤・
綱要411頁,石川・講義133頁,岸・要義141頁。旧法も同様である。例えば,平沼騏一郎・新刑事訴訟法要論306頁)。任意であるか強制であるかが問題になるのは,権
利が侵害される時点,すなわち,権利の変動がある時点である。裁判所(捜査機関)が適法に物の占有を開始した以上,特段の制限がない限り,その物の占
有を継続し得るのは当然であるのであって,領置を強制処分と解するのは妥当ではないし,また,意味もない。」 983
まじか(笑)
こんなん普通に適法やろって感覚で書いてたわ >>984
これか。
川出・刑事手続法の論点
占有の放棄後に、その物がどのように利用されるかを認識していないことにより、占有の放棄に係る意思決定に瑕疵が生ずることはないとすれば、それが捜査機関に対する任意提出のかたちで行われたとしても同様ということになろう。(53頁)
対象者が物ないし情報を捜査機関に引き渡した場合、その利用目的を認識していなかったことにより、それが意思に反したと評価されることはないと考えられる。…その意味で、当該捜査手段が強制処分と評価されることはないことになる。(54頁) >>972
②の方は①との平仄で、任意処分としつつ、任意処分の限界を超えて違法としたよ。
筋として正しいかは置いて、DNAは様々な情報がわかってしまう極めて重大な個人情報であゆことと、令状で捜索差押がてきたでしょってのと、他の証拠になるものがそれで見つかるのでは云々書いた。 まあ、川出が何と言おうと渡辺が何と言おうと、一応伝統的には領置は強制処分の位置づけなんだと思うよ
でも任意処分に位置づけて相当性論じても全然問題ないし、試験答案としてはその方が書きやすい
領置の法的性格は、共謀の射程と同じでグレーな議論だからほどほどにな
答案で大展開したらとんでもないことになるぞw >>976
その裁判例は捜査手法と領置手続を区別し、領置の類型性の問題としているね
問題文からは領置の理解を聞いているのであって、ある種の受験的な定型的な強制処分・任意処分を書かないように誘導しているんでしょう
実際には書いてしまう人後多いと思うので、採点雑感に書かれてしまうと思うw >>983
適法としても良いと思う
H28の事案は被疑者が使用した紙コップを甲(警官が扮した人物)に渡してるんだけど、被疑者は甲によってそのまま廃棄されると思い込んで渡してる以上、任意の提出もないし、「遺留した物」にもあたらないとして「領置」ではないとしてるよね
その上で領置ではない行為について強制処分性を認定してる
設問の事案は公道上に被疑者が自分で投棄している以上、「遺留した物」にあたるから「領置」にあたると思う
「領置」にあたるなら、原審の判断と同じく相当性が認められるとしても良いと思う
事案は同じに見えて結構違う気がする >>991
事案は全く異なるね
DNA採取を目的としたものではなかったと記憶しているが、被疑者がゴミを捨てる前に集積所にあるすべての袋に印をつけ、印がないものを領置した下級審の事案に似ている面もある >>991
「その上で領置ではない行為について強制処分性を認定してる」はやや不正確で、当該裁判例は、領置ではない物の取得を含む捜査手法を強制処分としている >>994
強制処分とした場合、当該処分が法定の強制処分の性質を有するか否かという次の議論を書かざるを得ないんだよな
領置の類型からは外れないことに加えて、強制処分とするとその辺の論述が必要になるから避けたなぁ
まぁ、こういう書き方をすると答案政策を意識しているようになるけど、本問については、それほど意識はしていないのだが >>995
検証にあたり〜って書いた。法定の処分のどれかでいいとしたら、検証かなって感じで >>987
はい、それです。
>>980
全くその通りだと思います。
>>985
大コンメンタールって、そんなこと書いてるんですか? >>993
正確な補足ありがとう
やっぱり事案は本試験の設問と全然違うよね
>>997
大コンメンタールの該当頁からそのまま引用してるよ
ただ、他の注釈本や基本書には書いてないから結構攻めた記述だと思う
色んな文献見たけど、領置は強制処分に位置づけるのが一番オーソドックスな見解だとは思う レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。