2023年(令和5年)司法試験スレ■03
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
司法試験はいまだに手書き答案
だから伊藤塾も講義の手書きメモ推奨
塾長の著書を読むと、東大法の授業は講義ノートの読み上げで、それをひたすら手作業でかきうつしたんですって
昭和の話だが、それが塾の方針として、令和の今でも続いている
平成になるとPCが普及するので、山口真由は、LECのCbook(ないしはプロビ)をテキストに、東大の講義をPCで文字起こしした
LECができる以前は、予備校本ではなく学者の基本書がテキストに用いられていた
もう今となっては、司法予備校は伊藤塾一強(合格者の半分は伊藤塾の入門講座生)で、LECは司法試験より他の資格で食ってるけどな
伊藤塾に入って、令和のAIツールnottaも使い、伊藤塾の講義を文字起こしして読めば、理屈上は完璧に試験科目8法をマスターできる
でも伊藤塾は分量が多い上に学費が高いので、金・環境・根気に恵まれていないと、こなせない
元二ート立川裕基弁護士の動画では、伊藤塾の本田クラスが勧められていた
本人は塾長クラスで、3年半かかったらしい
分量少なめがいいなら、立川弁護士が次点で勧めていた、伊藤塾の呉クラス(ただし独自教材なので、総復習テキストの論ナビなし)か、もしくは合格実績は下がるが安価なアガルート 祝☆重版出来『フリーター、税理士になる!』 【著者インタビュー】合格のためには、自分で自分の環境をつくる! 2021/12/14
https://kaikeijin-course.jp/2021/12/14/46859/
大原の「電卓操作早わかり(学校電卓CASIO製ND-26S)」またはTACの「カンタン電卓操作術(学校電卓SHARP製EL-G37)」
→スッキリわかる簿記3級&スッキリ予想問題集
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→みんなが欲しかった税理士 簿記論の教科書
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→資料通信(テキストのみで講義なしで再受講に向く)のある大原、または、講義音声ファイルDLサービスのある(nottaに入れて講義を文字起こししやすい)TACの、税法講座 法人/所得/相続/(消費)
国税庁:税理士試験受験資格の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/shikaku.htm 前スレの刑訴の話を続けるが、主に974と990の議論を総合すると、強制か任意に拘ることを非難した平成21年の採点雑感は無視できないし、領置の条文を指摘して、条文解釈するのが基本になるだろうな(BC相当)。そのうえで必要性と相当性で検討できていればなお良いと思う(AB相当)。強制処分と任意処分で検討した場合、おそらくその時点で誘導義務違反になるだろう(D以下)。 東京高判平成28年8月23日判タ1441号77頁は、領置手続とは区別された捜査手法について強制処分とした裁判例だから事案の事実が似てるからといってこの裁判例の理論を書いたらダメだろう
「領置」自体の強制処分/任意処分という論点はあるものの、割れててよく議論もされてない論点だから、書くとしても前スレの大コンメや川出みたいに4〜5行に止めるべきだろう
結局、領置@は「所持者若しくは保管者が任意に提出した物」の「領置」に当たるか?、Aは「遺留した物」の「領置」に当たるか?、@Aに必要性・相当性が認められるか?、@Aの領置が被疑事実と関連性を有するか?、が論点じゃないかと思う てか「本件領置は強制処分ゆえに違法」とかいうロジックは明らかに間違ってるからな
強制処分は法定されてる必要があるだけで令状を必ずしも要求してない
だから本件領置が強制処分だろうとなかろうと法定されてる以上、適法に行いうる 強制処分に該当するなら、それは「領置」ではなくて「差押え」に該当するんじゃないのか。
そうすると、差押許可状なく行ったとして令状主義違反になると思うけど >>10
領置には221条がある以上、強制処分法定主義はもとより、令状主義にもかすってもないから、強制処分性の197の議論するのはそもそも不要だろうな。
そうなると、強制か任意捜査かが不毛な議論なのがわかる。
おそらく任意捜査として必要性相当性検討した答案より、条文解釈のみで必要性相当性検討できてない答案の方がまだ点が入るはずだ。前者は誘導に乗らずむしろ違反してたまたま書いただけだし。 >>12
領置の適法性と書いている意味はそれ以外の捜査の適法性としては議論するなよということだろ。簡単なこと。実は領置が差押えにあたるとかあり得ない話だから。誘導に反してる。 良く分からんが領置の文言を一言も挙げず強制処分法定一本で書いたらD以下の爆死コースなん?
確かに捜査@と捜査Aの適法性とあったから条文知らんと捜査の一般論の197条一本で書く人も多そうな気がする
過去問で出題されたとはいえニッチな分野だから領置の条文にも気が付かん人も少なくなさそうだな
上スレで誰か言ってるが領置の条文指摘でBC、その先の必要性相当性を検討出来てAというレベルでOKなの?
ちな捜査Aは領置該当性肯定からの相当性で切って違法としたけど紙コップのDNA採取裁判例もあるし強制処分にする手もあったのかなと今は反省してる
捜査@は平成30年下級審裁判例が元ネタなのかなと思った、チラ裏スマン
次盛り上がるのは短答のハガキ着弾時期か、結局お盆明けなんだな
スレチだがこの時期のバイトはおとなしくデータ入力にでもしとけばよかった、バイトが初日から重労働でバックレたい 良く分からんが領置の文言を一言も挙げず強制処分法定一本で書いたらD以下の爆死コースなん?
確かに捜査@と捜査Aの適法性とあったから条文知らんと捜査の一般論の197条一本で書く人も多そうな気がする
過去問で出題されたとはいえニッチな分野だから領置の条文にも気が付かん人も少なくなさそうだな
上スレで誰か言ってるが領置の条文指摘でBC、その先の必要性相当性を検討出来てAというレベルでOKなの?
ちな捜査Aは領置該当性肯定からの相当性で切って違法としたけど紙コップのDNA採取裁判例もあるし強制処分にする手もあったのかなと今は反省してる
捜査@は平成30年下級審裁判例が元ネタなのかなと思った、チラ裏スマン
次盛り上がるのは短答のハガキ着弾時期か、結局お盆明けなんだな
スレチだがこの時期のバイトはおとなしくデータ入力にでもしとけばよかった、バイトが初日から重労働でバックレたい >>12
これはそうだろうと思う反面、197一本で書いてても必要性相当性が十分に検討できてて第2問が書けていればBまでつくとも思う。 領置とは異なる強制処分(差押え等)と勝手に認定して、捜索差押許可状等が無いから違法とか展開してたら、誘導文無視・自分の既知の知識への引き摺り込みと評価されても文句言えないと思うけどな
公園管理者の占有すら及んでない公道上に廃棄してるのを領置してるんだから、どう見ても普通の遺留物領置(221)だよ。差押えや他の強制処分と認定できる平成28年の裁判例とは事案が全然違う
領置Aが差押えや他の強制処分に該当するはずがない
平成28年裁判例の論理に無理やり持ち込んだ人は試験前に答練とかでやってて、試験当日に神が降臨しちゃったんだろうな・・ 設問1・領置Aを東京高判平成28年8月23日に引き込んで強制処分認定(×)、設問2・調書@の伝聞例外を322条1項にする(×)
今年の刑訴がD評価になる一番多いパターンは上の2つを両方とも間違えた答案ってことになりそうな気がするな 強制処分に関することを書いた時点で駄目ということで良い? 捜査②については、明らかに必要性と相当性を問うているから、その議論に持っていきたかったのだが、理論構成の持っていき方に迷ったな
過去問検討とか事前知識ないと、思考停止で強制の処分や任意処分の限界に飛びついてしまうだろうね 伝聞例外322以外何があるの?
非伝聞が正解筋なのは理解してるが >>22
調書自体の例外(3213項)を間違える(322にする)ということ?? >>20
「領置」(221条)とは別の強制処分と認定したらアウトじゃない?
⑴「領置」(221条)は押収の一種として強制処分の性質を有する。もっとも、比例原則の観点から必要かつ相当な行為のみが許容される。
⑵ 当てはめ
みたいに、領置の法的性質論で一言触れるだけなら問題ないと思う >>23
そういうこと
322条1項にする人も結構いるからDにはならないかもしれないけど 3221項は犯人の説明部分に限定すれば許されなくもなさそうだけどな
実況見分調書全体の321条3項に一言も触れず322の話するのは許されないだろうが
イー牢さんが321条3項を一言も触れてないのが気になった 強制処分とした上で、必要性と相当性か
聞いたことなかった >>27
結構前のレスで強制処分には比例原則の適用はないと主張してる人もいたけど、「逮捕」も必要かつ相当と認められる限度内の行為だけが許容されるよね(最判昭和50年4月3日)
それと同じなんだと思う
領置にも比例原則が適用されるとする文献があって、領置を強制処分に位置づける文献もあるから、上の論証で間違いはないと思うんだけど、自分は強制処分には触れなかった ところで各科目どの論点をどのくらい落としてたらC〜Dつくだろう? 強制処分の通常逮捕が令状なしで良いということ?
もう分からない 強制処分に関することを書いた時点で駄目ということで良い? >>28
具体的に強制処分を発動するか否について比例原則の適用があるのはそのとおりだが、
必要かつ相当だから強制処分になるわけではない(強制処分該当性レベル)。 >>24
⑴の書き方は強制処分と任意処分を混同してるように見えるわ。強制処分であるなら令状ないと違法なんだから「もっとも…」とはならんでしょ。 >>33
分かりにくくてすまんが、それが言いたかった
>>34
日本法の領置の規定は、アメリカ法の修正4条を受けたものだから、強制処分ではあるが無令状でなしうるというのが伝統的な見解らしい
領置が強制処分か任意処分かは刑事系の中でも沼に嵌まるグレーな議論だから、自分もこれ以上は分からない
あと本問では論じる実益もないと思う 領置を強制処分と解するかどうかって、
純粋に法的性質をどちらにするかという議論にすぎず、
占有取得時においては任意捜査であることは争いないでしょ。
だから、本件で強制処分とするなら、
本件は一見領置に見えるがそうではないと言う議論をしなければならないはず。 >>35
その伝統的な見解は知らなかったけど、少なくとも平成22年の試験委員の見解は領置は強制処分ではないというものですよね(出題趣旨、採点実感参照)。 >>37
うんうん。だから強制処分論じるのは問題に沿ってないことになると思う。 >>34
強制処分であるなら令状ないと違法←大きな間違え
197条見てみろ。令状必要だなんてどこにもかいてない >>41
本件の領置が強制処分なら捜索差押えにあたるからそう言ったまで。 >>38
自分は平成22年の趣旨・実感はあえてその論点への言及を避けてると思ってるけど・・よく分からないな
ただ、出題趣旨の「占有取得の過程に強制の要素が認められないからこそ令状を要しないとされている〜」の部分は、領置が強制処分でありながら無令状で許される根拠としても上げられてるよ
領置は緑大輔教授が詳しいから、教えてもらえる人は聞いてみても良いかもね 領置該当性を否定した人はDNAという重要な情報の取得という側面から否定するのかな? 当該物が領置の対象(遺留物etc)足り得るか→規範で強制的に排除すべき占有の存在の有無によって判断→あてはめで領置の対象物であることを認定
もっとも捜査比例の原則、必要性相当性〜
って書いた
領置って結構マイナー論点なの? >>17
俺もそう思うな〜
事情使えてれば設2次第でBはつくとおもう 過去問を平成23年から、メインウェポンをアガルートの論証集でやってた俺は無事死亡した >>48
そうなんや
俺が使ってた教材はたまたま領置の規範とか書いてあったけど、書いてない教材とかもあるなら結構書けてない人もいそうだね
刑訴とかの再現答案とかみると規範ミスってても、原理原則部分から外れてない規範で事情使えてればC〜Bはつくっぽいから197とかでも即死はないと思うけど 197使った人って221は全く触れてないってこと? 領置は枠組みできてれば余裕でA おめでとう
強制処分任意捜査で書けばB以下
つまり設問1のAとBの境目だと思う
伝聞できてれば総合は余裕でA
H22の過去問かつ当時も出来が悪い問題 受験生の半分もできてない問題は合否に関係なし と思ってる >>52
それではない。
それは捜査機関の占有取得にあたりゴミ占有者の占有を侵害しているケース。
東京高判H28.8.23判タ1441・77が本件の元ネタではないか。 >>51
そう思うな〜
伝聞もゆーて司法試験だとめちゃくちゃな人多いから合否分水嶺ギリ超えるぐらいのC答案は悲惨だと思うな〜
ちゃんと過去問検討してる人とか予備経由の人にとってはにわかに信じ難いだろうが 領置は枠組みできてれば余裕でA おめでとう
強制処分任意捜査で書けばB以下
つまり設問1のAとBの境目だと思う
伝聞できてれば総合は余裕でA
H22の過去問かつ当時も出来が悪い問題 受験生の半分もできてない問題は合否に関係なし と思ってる 伝聞の調書全体と写真を区分を出来てる人はどれくらいか?
7〜8割でしょう そもそも2割は出来てない
伝聞例外は? 検面調書を3号としたり そもそも時間切れの人もいるでしょう
言いたかったことは受験生のレベルってまじで低いです
領置の枠組みで書いたかどうかは加点レベル これ書いた3割の人はA確定 最近司法試験の捜査がマンネリ化してきたからH21以来出題が無く当時ですら出来の悪かった領置を再出題したのかね
H23以降の問題しか検討しなかった受験生やアガの論証勢はパニックになっただろうな、予備組は余裕だったのかもしれんが
設問2で死んだがたまたまハイローヤーのヤマ当てを読んでいたから何とか首の皮一つ繋がった 領置は任意処分であることを前提にして、領置該当性と強制処分該当性の話は同じ議論と考えてるとかあるかな? R5の問題の捜査が強制処分に当たるかどうかは置いておくとして、東京公判H28・8・23とか東京公判R3・3・23っていう重要な裁判例がある以上強制処分に該当すべきかは論ずべきだと思うけどなあ ワイの友達、短答の自己採点結果頑なに言わんねんな。ワンチャン落ちてしもうたのかもしれん。 条文がある以上、それにあたるかの検討が先行する(遺留した物にあたるか▶︎任意処分)と習ったンゴ。
強制処分の話は211?の領地に当たらないことが確定して始めて出てくる話では。例えば、錯誤に基づいて交付したとか(捜査員であることを秘してコーヒー買ってあげて、ゴミ捨てといてあげると働きかけそれを取得したとか) >>68
その裁判例は、捜査機関がゴミ捨て場の占有者の承諾を得ずに無断でゴミを取得したことが
違法な捜索差押えに当たるとしたものであって、本件とは事案を異にすると思う。 判例では「被告人及びマンション管理会社の重畳的な占有下」と言っている
本問だと、マンション管理会社に対応する者の占有について承諾されてるが、被告人に対応する者からは承諾されてないのがどうかと マンションの共有玄関における建造物侵入罪の成否においては、
判例は、全住人の同意ではなく、管理人の同意が重要としていることとの
関係が気になるな。 別に強制処分でも合否に影響ないですね 10点でしょ
覊束行為を裁量で書いたって感じ Aは来ないけどBはくる
それでよくね? >>57
3号書面ニキはたくさんいるな…。こっちは剣面にしたけど、間違えてそうな気もする。 0075
まじか
普通に検面だと思って処理したけど、解答筋が3号書面やったら怖いな おれもミスって3号書面にしちゃったけど検面調書で処理するのが正解っしょ 実況見分調書Aの話?
実況見分調書Aの供述部分と写真部分は、PSで処理したが・・・ 伝聞は論点落とさずかけたつもりだけど、供述者の死亡という事実を見落とした
伝聞例外の要件不充足で証拠能力を否定してしまっただが、これがどう響くかが心配 争いはないと思われ
ただ、ああいう時普通3号書面だからみんな間違えたんだよね
なんでわざわざ2号にしたんだろ?3号だと時間がシビアすぎるからかな? 刑訴で盛り上がってるところすみません。
会社法の訴えの利益ってそんなに簡単だったですか? 訴え利益
領置
原適格
は死んだ
受験生はどれくらいできるんだろう 上位層は眼中にないので平均値が知りたい
訴えの利益、、、、5、6割できてるのかなー? 刑訴、普通に検面調書で2号やと思った。3号で書いた人も割とおるんやな。 まあまず要証事実が
@は立証趣旨そのままでも意味を持つ
Aは立証趣旨そのままでは意味を持たず、再現通りの犯罪があったことが要証事実になる
っていう指摘すらできてない人のほうが多いだろうからな >>85
まじか?
伝聞該当性の説明過程に一番配点振られてるなと思って解いてたんだが >>79
再現あげてる人が3号の人がそこそこいるから ここでの議論をみても、刑訴のどこかで死んだと思ってる人がたくさんいるみたいだから、たぶんD以下と思っててCとか普通にありうるかもな。
領置の221触れず
321条3項触れず
322条1項で処理(ただし、検証調書該当性否定説に立つなら一応可能ではあるか)
321条1項3号で処理など
レベル的にこのうち3つやらかした場合はD以下な気がする ただ、論文は相対評価で採点されるし、結果返って来るまでは分からんよな
やらかしたと思っていても、実はA評価でした!みたいなパターンもよく聞くからね 俺の周囲では(大人数ロー)322条1項検討や321条1項3号検討も結構多いけどな
>>88が挙げる4つ中3つでも伝聞例外のやらかしではなんやかんやB位にとどまりそうな気がする
流石に設問1の捜査@捜査Aの両方で217条を全く触れてないとD以下になりそう
>>65
俺の友達でも言わん人がいるな
察しろという事だろうしそっとしておいれやれよ >>90
せやな。。。短答落ちは辛いな。去年も短答落ちやったらしい。 訴えの利益で妻が選出されたみたいな事情って関係あるの? >>91
論文は添削なりで修正可能だが短答はそれができないから知識詰め込んで沼にはまる人も多い
その友達も勉強方針を修正できるといいな
とりあえずコミケ行ってくるわ 民法の設問2小問2の損害賠償請求の根拠条文が、415条1項か415条2項3号かという議論があったけど、やっぱり415条2項の填補賠償の場面ではない気がする
買主Fの信義則上の引取義務の不履行だから、財産を供与する債務をFが負っているわけではない
百選2第8版8事件が素材だと思ったけど、8事件も売主が物価高騰によりマッチを引き渡さなかった債務不履行について、填補賠償を認めたものだしな
415条1項が正解筋な気がするわ
◯平野『債権総論(第2版)』97頁
「(c) 填補賠償が認められる債務
為す債務や物の利用を目的とした債務では、填補賠償はしっくりこない。財産を供与する債務で、その供与を財産を金銭に評価して金銭で実現する場合が填補賠償であり、 売主の債務が典型例である。為す債務の履行不能については、損害の内容は一概にはいえないが、填補賠償ではない。」 >>94
「しっくりこない」って、お気持ち表明かよw >>90
>流石に設問1の捜査@捜査Aの両方で217条を全く触れてないとD以下になりそう
217条って何? >>95
真剣に書いてる94には申し訳ないが、
お気持ち表明は笑ってしまったw >>96
多分、221条の間違えじゃないかな?
知らんけど 結局、填補賠償についての改正前の民法と改正後の民法の考えの違いがよくわからないね。 >>95
だって、「しっくりこない」「典型例である(ない)」「一概にはいえない」って、法律論になってないやん。 21〜25に届きそう
来週末発送でも中旬発送ではあるからなあ 次盛り上がるのは短答ハガキの到着時期だろうな
地方は関東民より2日〜3日間が空くはず
ちな郵便局はお盆期間中は繁忙期だから下手するとお盆明けに来る可能性もあると思うぞ >>92
妻の選出について特別利害関係にあたるかみたいな検討を最後にしたけど、検討が必要だったかどうか不明だ 刑法設問1の実行の着手を3以外にした人いるんだろうか 多分5が大勢だと思う
自分で確認してないんだが元ネタ判例の山口補足意見に従うと5になると聞いた 「預金口座から現金を下ろすように求める1回目の電話があり,現金が被害者宅に移動した後に,間もなく警察官が被害者宅を訪問することを予告する2回目の電話が行われている。このように,本件では,警 察官になりすました被告人が被害者宅において現金の交付を求めることが計画され,その段階で詐欺の実 行行為としての「人を欺く行為」がなされることが予定されているが,警察官の訪問を予告する上記2回 目の電話により,その行為に「密接」な行為が行われていると解することができる。また,前日詐欺被害 にあった被害者が本件の一連の嘘により欺かれて現金を交付する危険性は,上記2回目の電話により著しく高まったものと認められる。こうして,預金口座から下ろした現金の被害者宅への移動を挟んで2回の 電話が一連のものとして行われた本件事案においては,1回目の電話の時点で未遂罪が成立し得るかどうかはともかく,2回目の電話によって,詐欺の実行行為に密接な行為がなされたと明らかにいえ,詐欺未遂罪の成立を肯定することができると解されるのである」(山口裁判官補足意見)。 >>105
自分は自ら議決権行使してるし妻も選出されてるから訴えの必要性が小さいみたいな感じで使った。
あえて事情として書かれてる以上は何か触れる必要があると思ったんだけど使い方がわからないんだよね。 〇百選T63事件129頁
「犯罪計画上、交付要求の直前に位置する行為に着手を認める見解(以下「直前行為基準」と呼ぶ)が採用されたと解される。」
直前行為を厳格に考えるならEの時点だからEの時点で着手を認めても良い気がする
BDEあたりが良さそうだけど、Aも絶対に無いかと言われると微妙 5の時点では認められるだろうから、分量的に3の時点で認められるかどうかを誘導っぽくして聞きたがっているのかなと思った。 >>Aも絶対無いかと言われると微妙
これは勘違いだわ
BDEのどれかが良さそう
実務は一番確実に着手が認められる時点で「遅くとも〜の時点では着手が認められる」みたいに認定したがるからEの時点にした
他の判例では、詐欺のために被害者宅に向かう道中で着手を認めた事例もあるよね > 他の判例では、詐欺のために被害者宅に向かう道中で着手を認めた事例もあるよね
それ>>109の事案じゃね? どの時点かは『「現金の交付を求める文言を述べること」を要しない理由』をきちんと説明できるようになっているかが関係しそう 判例の「既に100万円の詐欺被害に遭っていた被害者」の事実関係がどうか >>115
確かに、百選T63事件もそうだね
63事件は、2回目の電話の後に被害者宅に向かってる途中で逮捕されたから、2回目の電話の時点で実行の着手が認められただけじゃないか?
山口補足意見も2回目の電話以降の行為がある場合でも、2回目の電話に実行の着手を認めるという見解ではないはず
今回の設問では、63事件とは違って2回目の電話の後にも犯人の行為が積み重なってるから、直前行為基準説からはEの時点と考えるのが一番素直な気がする 進捗度説(犯行計画のヤマ場を超えたか否か)に立った人いないの? 判例に矛盾なく論理的に書けてるのなら、良いのでは? >>3
めいりさん、ビブリオロウさん、サンゴさん、浅野さんは令和4年予備試験合格者。
なお昨年の予備合格者の司法試験平均点は930点。 個人的には、めいりさんの再現が1番できてると思います。 令和4年予備合格してる人達は選択科目もやってる
ということは今年の選択はできる人増えてできなかった人は標準偏差の関係で点数下がるかもな
同時に今年は予備組の上位合格者も増えるかも 5の時点では認められるだろうから、分量的に3の時点で認められるかどうかを誘導っぽくして聞きたがっているのかなと思った。 >>124
なぜかもう一回書き込んだことになった。すまん。 論文の点数は標準偏差で計算するそうですが、これは偏差値とイコールですか?
45点ということは偏差値45ってこと? >>124
2回目の書込みをした時点で書込みのヤマ場を超えたものと解すべきであるから
実行の着手が認められる。 Aだとさすがに早すぎないかとなって、A以外ならBDEどれでも良さそうな気がする。
実行行為と実行の着手を分けるなら、BかDが標準的な答えだろうね。 補足意見では、
「未遂罪の成否において問題となるのは,実行行為に「密接」で「客観的な危険性」が
認められる行為への着手が認められるかであり,この判断に当たっては「密接」性
と「客観的な危険性」とを,相互に関連させながらも,それらが重畳的に求められ
ている趣旨を踏まえて検討することが必要である。」
「本件では,警察官になりすました被告人が被害者宅において現金の交付を求めることが計画され,
その段階で詐欺の実行行為としての「人を欺く行為」がなされることが予定されているが,警察官の訪問を
予告する上記2回目の電話により,その行為に「密接」な行為が行われていると解することができる。」
「また,前日詐欺被害にあった被害者が本件の一連の嘘により欺かれて現金を交付する危険性は,上記2回目の
電話により著しく高まったものと認められる。」と述べている。
「密接」と「客観的な危険性」が必要としていて、
警察官の訪問を予告する電話が「密接な行為」として、危険性が著しく高まったことは、
被害者が「前日詐欺被害にあった」こととしている
(危険性がどの程度あれば十分に「客観的な危険性」かは明示していない)
この補足意見だと、5か6だと思える >>130
注意すべきなのは、山口補足意見がいわゆる法廷意見そのものなのか、
山口先生のお気持ち表明にすぎないのかについては争いがあることな。
危険性を基礎として実行の着手を判断する従来の見解からも説明できますよ
というのが山口補足意見だが、
これに対しては、犯行計画の進捗度で実行の着手は説明すべきという
樋口亮介・佐藤拓磨説が対峙している。 刑法のこの議論って刑訴の議論と違ってある程度自分の言葉で理由示せてれば点数に差はつかないだろうからあまり参加する気にならんw 説で優劣は決まるわけがないし、そんなのよりも、どのような事実を引用し評価して論じた方が点数取れますよね。
説100点でも、あてはめスカスカで10点だと、両者は極端な話1対9とかだと思うので、殆ど点数入らないですよ。 まあ、客観的危険が高まったと説明するか、
犯行計画の最大のヤマ場を越えたと説明するかの差だからね。 色々な再現答案見る限り、商法の原告適格のところあまり出来てない人多いんだけど全体的にはどうなのかな? 予備試験の過去問で出題実績のある論点だし、上位層はできてますよ。 設問2小問1の原告適格は百選9事件の論点だから、書けてる人多いだろと思ったけど、かなりの人が書けてない
小問2なんかは浅野さんくらいしか書けてないんじゃないのか?
普通に考えれば、Dが一番付きやすいのは今年の商法だろうな
小問1は書けたけど小問2は頭が混乱してダメだった 司法試験委員会も予備試験に嫌がらせしたい割には予備試験の過去問ばっかり今回出してきたよな
民法・設問1(2)→予備H27
商法・設問2→予備H28
行政・設問1(2)→予備R4
逆に司法試験に出てて予備に出てないのは
刑訴・設問1→司法H22
去年もそうなんだが、ちょっと予備に偏り過ぎじゃないの? >>138
商法に関しては途中答案の人もいるし、全体的に出来悪そう。だから意外とDはつかなさそう。
相対的に浮いていると思いたい。 >>139
H28のやつはともかくR4のやつは明らかに予備組が有利になるからおかしいだろと思った。論文落ち在学中受験生を贔屓するためかなとも思ったけど。 正直落ちるとしたら商法だと思ってる
行政の準名宛人も書けたし民訴の違法収集証拠の裁判例は知っていたし刑訴の領置も外してないはず
はあ… 今年の商法の難しさは民訴の比じゃないと思ってる
設問1から何が聞きたいのかよくわからない問題で嫌な予感はしてたけど・・
設問2も単に百選判例知ってるだけじゃできないように込み入った事例にしてきてた
俺もDつくなら商法だ でもマジでDつくのって条文選択まるっきり間違えたみたいなミスを論点の3分の2くらいやったみたいなレベルだよ。ましてや今年の商法は出来てない人も多いだろうし。Dつくかも…?って感じならきっと大丈夫で、本当にDつく人は自分はDだって確信あるレベルだと思う。 商法は本当にみんなでき悪いから論点落としたくさんあってもそこまで気落ちする必要ないと思うよ。事実誤認とかなければDはなかなか付きにくいはず。 準名宛人は誘導してくれていたし、みんなそれなりに書けていそうだよね 今年は全体的に、刑訴、商法、民法、憲法あたりできが悪そう 短答見た感じ、今年の合格点は800超えるかな?
去年が750とかだったよね 西口先生は論文憲法と論文民訴と短答憲法が今年の鬼門といってたけど民事系の中では商法がずば抜けて難しく感じたわ
行政は誘導に乗っていればAかBはあると思う
刑訴の領置はアガの論証に一言もないしH23以降の過去問しか検討してない人は沈みそう 商法は事案分析重視でやってた人には特段難しく感じなかったのかなー、おれはむずかったしあんま書けなかったわ
短答憲法は平均が31点ぐらいとかで意外とそんな低くないんよな
知識なくてもなんとなくで解ける問題が多かったからなんかな ここでコメントしてる人は上位層ですね 安心してください 下位層は振り返りたくないからコメントしないと思います 実際の合否ラインの1600位は相当低いです ましてDCの境目2000位はかなりヤバ目答案 ちゃんとした3段論法できる人が論点落としたくらいではDならない 物上代位の対象の転貸賃料債権の論点も書けてない人けっこういそうだよな >>149
今年の予想は755とみてる
おととしと同じ
1700前後合格者出すなら >>154
さすがに1700はないんじゃね?知らんけど
なんで去年1400にしたのってなるし >>153
浅野直樹さんの答案も丸々抜かしてるし書けんかった人結構多いだろうな
最後の設問だし時間不足で焦ったんだろうな、勿体ない 1500維持なら780ぐらいな気がする
studywebさんの予想通りの1700〜なら755とか? 合格者の人数維持なら、かなり難化する
ロー入学時点でかなりの論文の実力があるはずの上位ロー在学者が受験するし
(今回は、司法試験の本番として、これまで予備試験を受験してなかった上位ローの最上位層も受験しているのではないか?) 予備のボーダー上がった一方で司法の短答合格者数が増えたことからして合格者数は増えるのが普通だとは思いつつも、あれだけ1500人より減らせと言われ続けている中で急に1700人を受からせるなんてことがあるだろうかとも思う。 ただ受験生のレベルが上がって合格者数を維持するとなれば今年なら受からなかった去年の合格者を否定することになりかねないんだよなあ。
1500人目標を達成するために無理矢理合格させるべきでない人まで合格させたんですか!みたいな批判もあり得るから、今年1700人ぐらい出して去年と同レベルにすることでそういう批判を喰らわないようにするってのはあり得ると思う。 現実的には1600人じゃない?
現在3149人が論文採点対象
例年この1割弱300人程度が論文足きり
更に300人程度は、論文足きりではないが、足きりスレスレの点数で1.75倍されると挽回不可能な層
このスレの住民で論文も足きりスレスレではないと実感してるなら
1600÷(3149ー600)=62%程度が最終合格することになるかと 今年の合格者全員が修習にいくわけではないわけだよね?
ロー生はローを卒業しないといけないわけだから。
そうすると、去年より合格者は増えても文句は言われないわけだ。 >>162
77期の修習は3月末でロー修了まで待つから希望すれば合格者全員行けるはず。 短答合格人数的に1500維持ではない気もするんよな〜
令和二年とか受験者3700人で2700人まで切ってて1000人は落としてるのに今年800?人ぐらいしか落としてないし
もし1500維持なら去年の合格最低点750から一気に30点ぐらいあがって780点〜785点だと予想 >>164
わざわざ短答だけ受からせて論文多く切る意味もなさそうだしね。 お盆明けにハガキが来るだろうがイー牢仮面これで論シュレされたら笑えんよな 令和二年に前年より15点も落とした短答合格最低点にして驚かせたり、司法試験委員会って案外、予想外のことするから、今回短答合格者をかなり出したことを踏まえると、1500台より1700前後の方が可能性高いし、もっと言うと1750くらい出すこともありうると思ってる。
合格者数減らせなんて日弁連が既得権益守るために言ってるだけのことだしな。実際、商事と地方足りてないんだから。
概算要求の1800は司法試験委員会が既得権益を守らなくて良いことを暗に示しているし、受験者にとって肯定的な数字となって表れると思ってる。 むしろこの短答の結果だと1700人ぐらいが妥当で、1500人ぐらいにするほうが予想外じゃね? >>170
同意だわ
もし短答まあまあ受からせておいて論文で大量に切るってことにしたら論文採点する側からも不満出そう 去年は2500人位短答に受かって1400人位最終合格だったから今年は1700人位かな
昨年の二回試験不合格者を加えて1800人以内に調整すると思う
最終的な合格者数目標は2000人とか2200人だっけ?知らんけど 1700人合格なら論文足きり(約300人)&足きりギリギリ(約300人)を除けば、実質合格率66%くらいの計算になるな
去年だと、短答合格2494、論文足きり245(+足きりギリギリ245位)、最終合格1403
1403÷(2494−245−245)=70%が実質合格率か
やっぱ令和4年は恵まれた年だったんやな 理想は検察官と裁判官の人数を増やすことなんだよなぁ
60人からせめて倍にしてくれれば… 正直、最終合格1400にしてくれた方がありがたいな shimaokayuudai.seesaa.net
ググったら #裁判官 の実態について驚き
の記事が出てきたのだアップします
大笑いしましょう #冤罪 製造マシン #神戸地裁 第6民事部 #合議体 #裁判長 #裁判官 #島岡大雄 裁判官 #植田類 #信吉将伍 の #三馬鹿は #異次元 アホ
厳正公平な裁判を保証する #憲法 に#違反 今年は野球でいえば高3と高2が同時にドラフトかかるようなもの 球団としては当然例年より多く指名する 6人指名だったのが8名とか
在学中が800人増えてるから250-300増やすでしょう 1650くらいかな >>178
強かったんだけど、短答だけやって論文の対策不十分な人も多い気がする
たぶん今年は短答140あっても落ちる人がバラバラ出るだろうと思う 在学生ってむしろ来年のために論文メインでやってて短答対策してない方では?最終合格はさらに在学生の合格率が上がると予想してる 確かに短答だけやってた人もいると思うけど論文間に合わないからって短答だけに絞る受験生が130点、140点も取れるとは思えないんだよなあ。何人かはいるのかもしれないけど。 在学生は半分近くは受け控え 論文受かる可能性ないのに短答に全振りするという人は聞いたことがない 在学生は馬鹿ではないです。100点ボーダの試験にそもそも短答全振りという概念がない
単純に司法試験は勉強時間と合否が比例しない
知識や勉強期間が増えると急激に受からなくなる試験 つまり今年の試験を目標にしてきた比較的勉強期間短いフレッシュ在学生が属性としては強い 短答の通知が届いてるところもあるみたい。遅くとも金曜日までには全受験生に届きそう。 在学生って実力なくて受け控えがいるのにその中で短答合格者8割ってむしろ落ちてる人多くね?って思ったんだが
短答合格者のうちの在学生のみの平均点ってでてるっけ ていうか既卒の環境がキツすぎだよな
在学生は一緒に頑張る仲間もいるしローの施設も使えるしそりゃ強いでしょ 日本語おかしいな
在学受験生は実力に自信ある人が受けてる割合が多いだろうに、その中で短答合格者8割程度って意外と低いなって思った
既卒は論外な層も受けるから合格率下がるのわかるけど
在学生の短答の点数平均あんま高くなさそう >>185
ロー在学もキツイと思うよ?
最終学年の前期が1番キツかった。必修落としたら来年も来ないといけない科目あったし 短答の平均点についていうと、TKC模試の時点では、修了生と在学生との間に差はなかった気がする。
試験直前期は修了生の方が短答知識詰め込みの時間は取れただろうから、そこでどれだけの差が出るかだと思う。
それと、TKCの結果とか伊藤塾の自己採点結果見てると、2回目以上の受験者が修了生の平均点を下げてるっぽいね https://shimaokayuudai.seesaa.net/
間抜け #裁判官 さらされてます #司法試験 #替え玉 #村山稔 #長谷川村山法律事務所 の#データ改竄 に係る #神戸地裁 第6民事部令和5年(レ)第51号 #合議体 #裁判長 #裁判官 #島岡大雄 裁判官 #植田類 #信吉将伍 のアホ晒しブログ 司法試験替え玉の思う壺にはめられたのではなく進んで司法試験替え玉の主張通りの判決の結論を出すため #法令違反 を犯しまくった #三馬鹿
#厳正公平な裁判を保証する憲法に違反したと国とともに訴えられます
裁くのは身内保護が第一優先のお仲間裁判官
大笑いしましょ 在学中受験資格がある人で受け控えしたのって500人くらい? >>182
在学中受験生の再現答案で確実に合格レベルのものってある?
二本松の民さんや北大ローのYSさんの再現見たけど、合格答案レベルかどうかよくわからない
完全壊滅してて誰が見てもD以下(Eに近い)って科目が最低1科目ある人が多い
二本松さんは受かってるかもしれんけど YSさんは民法と商法が結構厳しい評価になりそうだけど他は無難に出来てると思うから1600人合格者を出すなら受かってそうではあるかなあ。 民法は設問1が模試出題的中してたし、設問3も抵当権が出題予想されてたから結構出来てる人多いと思ったんだけどそうでもないの? >>193
実際の合否のレベルってそのくらいの相場観なのか?
じゃあ二本松さんは上位合格に近い感じなのかな >>197
全科目大きな論点ミスしてなければ800位くらいで、そこから事実評価とか次第で順位が上がってくイメージ。逆に論点とかをミスった分だけ800位から順位が下がるけど2科目ぐらいであればギリ耐えるかなあって思ってる。 再現答案と再現メモでは全然違うよね
再現答案だと粗探しできるけど再現メモだと良いことしか書かない人も多い 1600位なんて激ヤバだよ このスレ民は800位位の議論 800以内と1600以内じゃ別レベルの試験 そんなの受験生なら分かるはず 無駄な心配は不要 司法試験ってある程度準備した受験生が初回の受験で合格水準についてあまりわからないまま1回目の受験でかなりの数受かって抜けていく試験だから、合格のレベル感について情報あんま出回らんよな >>198
行政法の原告適格的中しました!とはさすがに違うから、配偶者短期居住権 >>198
行政法の原告適格的中しました!とはさすがに違うから、配偶者短期居住権と改正物権法の部分当てただけでも十分じゃない? >>204
あれって模試でやってなくても引けると思うし、模試でやったような引き方をするわけではないから、結局変わらないのかなと感じたよ https://twitter.com/2ddii/status/1682309209818529793?s=46
このTwitterの本人なんですが、これで短答128ならどの位受かりそうだと思いますが?自分としては合格者増やしてくれるなら引っかかるかも、くらいの手応えです。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) このスレ民800番どころか普通に上位合格層の200番位の奴らばかりだと思うんだが(俺以外)
在学生だと二本松以外にイー牢仮面も再現答案を挙げてるな
刑訴は設問2は焦るから仕方ないかもしれんが皆相当に書いてくる設問1で領置該当性の検討を丸々落としているのが痛い
下手すると刑訴はDかEもありうる
民法は配偶者居住権にしてるが結論に影響及ぼさんだろうし、設問3で転貸賃料の物上代位はある程度書けてるしそこまで悪くないと思う
設問3は予備合格者の浅野直樹さんも丸々落としてるし意外と出来てない人多そう
価格変動の議論はこのスレの実力層はできているが再現等を見ると416条1項2項で淡々と処理してる人が多い
民法はB位じゃないかと予想 >>206
昨年の予備合格者です。
ザッと読んだ感じ、選択科目で崩れていなければ、合格者数維持の場合でも大丈夫そうだと思いました。 都内だが短答ハガキ届いてた
マークミスなかったぽくてよかったわ >>206
これが本当なら500番以内に入るよ
思ってる以上に再現答案は盛るからね
本当ならおめでとう >>206
憲法、刑法は確実にAだと思います。論点にしっかり触れられていて、かつ事実の引用もしっかりされていると思いました。
民法は論点落としが多い点でかなり沈む気がします。商法は事実がしっかり引用されているのでそこまで沈まないんじゃないでしょうか。
民訴刑訴は平均くらいだと思います。
行政は処分性はかなり上位だと思いますが、原告適格を訴えの利益と混同されていて点数はほぼ入らないと思います。 >>212
同じ意見かな
憲法も老齢加算廃止の激変緩和措置の論点(裁量権の逸脱・濫用)に触れられてないのはマイナス要素だと思う
行政は最後の設問でも裁量統制書いてないのが致命的に痛いんじゃないか?
あと経済法は凄くできてる実感あっても60点台に乗らない科目だから、真ん中より上位だとどのくらいの点数になるのか予想がつかない
そうすると、特に民法、行政の穴を短答128、選択(中上位)と刑法で埋められるかどうかじゃないかな?
刑法は共謀の射程否定しながら幇助犯を肯定させてる点、強盗の機会と因果関係の議論の位置づけを若干混乱している点がマイナスだけど、裁量点もらえてもおかしくない出来だと思ったな 自分も初めての受験だから相場観が分からないんだが、刑法は答案5枚でAは取れるが、8枚近く書かないと60点台以上にはならないと聞いたことがある
そうすると、行政はともかく民法の大穴が埋まるのか・・?って点が一番の懸念点だと思う 今回の短答って上位層が厚いのに合格最低点低いのってできる人とできない人との2極化が激しいからで、最終合格も上位合格はムズいけど合否ボーダー付近で求められる要求値は高くないって予想してる
在学受験制度がこの要素押し上げてる気がする
なので、このクラスの答案なら普通に受かるのでは
俺も相場よくわかっとらんけど X民、特に予備試験合格者たちの短答成績が異次元すぎる みんな優秀すぎるので震えて眠ります
([▓▓] ˘ω˘ )_ スヤァ 商法、事実引用してるとはいえ結構筋外してない?それだけ他の受験生が出来てないってこと? 皆さん自分の再現答案を見ていただきありがとうございます。短答試験が終わってから3日以内には作成して、特に出来なかった部分については逃げないで書いたつもりです。
自分の周りの人との感想位しか比較対象がなかったので、違った視点で評価を頂けてありがたいです。
商法は自分の周りでは難しかったという感想が多かった気はします。設問1(2)は特に点数が入らないのと、設問2で瑕疵連鎖の理解が足りてなかったのが表現されてしまっていますが、他の人がどれだけ書けてるのかは正直分からないです。 >>221
商法は1番できてない科目って言ってる人が多かったですね >>221
設問1(2)、原告適格、本案上の主張は結構厳しそうかなあと。特に本案上の主張の「106条本文は民法264条ただし書の特別の定め〜」の規範は結構な受験生が書けるところでそれを落としてるのが痛いと思いました。むしろ瑕疵連鎖はこれだけ触れとけば十分かと。
まああくまでも個人的な意見ですが! >>221
私は訴えの利益全部落としてますよー2つで25点分くらいありそうですね。拾えて3点くらい。でも合格確信してます。素点35点あればCですので。 北大ローのusさんの再現答案は、どこにありますか?
また、二本松さん いーろうさん等、再現答案が何人かネット上にアップされていますが、合格ラインにありそうと思う方は、ぶっちゃけ誰だと思いますか? 気づいてなかった間違いを指摘していただいた方が結果を受け止めやすいのでありがたいです笑
経済法選択の人がいれば選択だけでも見てくれると嬉しいです。 マークミスなかったわ
上位10%だった
論文も大きなミスしてないしこれは勝ちましたかね >>225
勇者だな。
みんな、もっとくれ!もっとだ! >>226
その中だと二本松氏だと思う
ただ再現メモなんで実際の答案と違うんじゃないかって感じもする
実際の答案もメモと同じで他に矛盾したこと書いてないなら浅野氏より上だと思う
短答の差は30点位あるが、論文だと17点差になっちゃうから、刑訴設問1と民法設問3だけで簡単に逆転される
イーロン氏は残念ながら来年勝負だろう >>226
再現答案載せてる方でいうとめいりさんは合格ライン、しかも上位合格だと思います。 めいりさん100位前後、浅野さん800〜1000位だと思います。
二人とも予備試験合格者だし、まず落ちない。
二本松さんはボーダー。
むしろ合格が厳しい水準な気がする。 YSLAさんもボーダーやや厳しめライン。
イーロンさんは2000〜な気がする。 >>238
跳ねる科目がないこと、民訴、刑法、刑訴法がかなり沈んでる印象だからです。 >>239
YSLAさんの評価の理由はなんですか? >>239
再現メモを見る限りでは沈んでるとまではいえなさそうじゃ? >>239
見方によっては分かる
民訴は設問1の法的根拠と規範以外は結論外してない(設問3課題2も新堂説なら外してない)
刑法は設問1の着手時期がさすがに早すぎる、設問2の致傷との因果関係否定は正直あり得ない(部分的な間違い)
刑訴法は領置の指摘はしっかりできてる、伝聞に難があるも、再ローのベテランである本人がB以下にはまずならないと踏んでる
上記以外は全部書けてるっていう好意的な見方をすれば合格レベルって判断にもなると思う
結局、再現答案じゃないっていうのと、相場観が分からないから、判断が難しい・・ >>242
清田さんのことかw
民訴設問1のメールの詐取の評価、普通と真逆じゃないか? イーロンさん普通に受かってると思います。
3000人のうち3000位から2000位の人で再現答案書く人がどれだけいますかね? それを公表する人がどれだけいますかね?
イーロンさんを低評価とする人は上位合格の人だと思います。
合格1600位だけを考えればC評価=○よく守りました だと思います。
合否という観点からは「沈んだとはD=下位30%」
上位合格者の評価は ボーダーとはかなりズレる印象です。 >>244
あの感じ予備論文だとF量産しますよ。外してるとかいうレベルではないです。 でもイーロンさん短答ボーダーギリギリじゃなかった?正直合格厳しい印象なんだが イー牢仮面が受かってると考えると自信わいてきたわ
行政民法民訴刑訴はイー牢仮面より書けてる自信がある いーろうさんはさすがに厳しいと思う。短答が平均ぐらい取れてたとしても。 民法の設問1で短期配偶者居住権のところで、短期配偶者居住権の根拠条文の当てはめしかやっていない答案を書いた場合、どのぐらい減点になるかな。。。 それ以外の設問の論点と条文はそこそこ書けてることを前提とすると評価、どのぐらいになるかな。。
なお、最後の設問の当てはめが4-5行程度の実質的途中答案(論証は書けている) 民訴は、最後の設問で反射効をかけず、既判力の論パと参加的効力の論ぱを張って終わり
設問1はそこそこ書けた(信義則等も含めて当てはめもそれなりにかけた)(事実は全て使い切った。
設問2不利益変更禁止の原則はかけたものの、規範力の話が書けていない
40点取れてると思いますか?
ものすごく不安ですあ 追加
設問3、論パの後に簡単な当てはめ→作用する
参加的効力→援用できる(結論)
→誘導文と帳尻を合わせた >>251
それなら40点はさすがにありそうですけど。 ただ、あの設問3課題1って作用するかどうかが主戦場なんですか?主観的範囲の問題かと思ったのですが(作用することは前提)。 >>254
なるほど。確かにそうですね。
誘導文の中に何らかの拘束力が作用という文言があったので、既判力の作用のロンパを貼りました。
とりあえず民訴はやらかしました。。。 今年の司法試験合格は、民事系にかかってると思ってるので。。。
民訴のみならず、民法についても他の方の意見もお待ちしております! >>249
1037だけ使ったってことですよね?主戦場は1038条3項だと思うけど、ここに辿り着いた人は半数くらいかなと思うので、そこまで痛手じゃないのでは?
個人的には設問3の典型論点で落とさないことのほうが重要かと思っています。弁済期の方は執行法が絡んだ難しい問題があるらしいですけど。 >>258
1037条だけひいたという理解で間違いないです 正直当てはめ勝負な気もするから正確にはわからんが、ノート見る限り二本松氏くらいのレベルがボーダーになってそうだなぁ(なっててくれ笑) イーろうさんが受かる試験。だって、半分以上受かるんですよ???
予備と司法はレベルの違う試験。。。。。問題は圧倒的に司法がムズイけど、、、、、半分以上受かります。ほぼほぼヤバい答案も受かる。 たしかに合格するだけなら短答8割取っちゃえばあと1科目44点とりゃいいんだから、各科目小問1個ずつドン引き答案書いても受かることにはなるよな イーろうさんはあそこがダメで、、、、〇〇さんはあそこが筋から外れてて、、、、、領置該当性できてから、、、、いやいやそれは何位をボーダーとしてるの?って思う。500位を基準に言われると相当世間ズレと感じる。1500-1600位です。500位の人たちは別世界の超人界の話。そういう試験ではないと思っています。庶民の試験。 あれで受かるって言ってる人予備論文受けてないの?
そこで試験委員の評価が大体わかると思うけど、条文から外していてあてはめも粗雑な答案にはかなり厳しい評価つくよ。それを2科目以上作ったらいくら司法試験といえど受からない。周りの出来を舐めすぎ。 相場観としては、誰もができる問題で落とさないというのはよく言われるけど、例えば、今年の商法なら>>224が指摘する内容と条文が書ければなんとかC評価にとどまるんだろうか?
俺はまさに設問2ではこれしか書けてないんだが・・
224
設問1(2)、原告適格、本案上の主張は結構厳しそうかなあと。特に本案上の主張の「106条本文は民法264条ただし書の特別の定め〜」の規範は結構な受験生が書けるところでそれを落としてるのが痛いと思いました。むしろ瑕疵連鎖はこれだけ触れとけば十分かと。
まああくまでも個人的な意見ですが! このスレ、明らかにレベル高い人達が多いんだけど、イー牢さんがそこまで酷くないって主張する人達の理由も聞きたい
一回失権した再ローの人とかは明らかに合否ラインの感覚とかD評価がつく答案の基準に関してかなり正確な感覚を持ってるよ
めいりさんとか上位合格確定みたいな人のはむしろ参考にならないんだよ
今年の各科目でどの程度できなかったら、どのくらいの評価になるか、みたいなことを話してほしい >>266
条文を外すと採点基準から外れるため、配点された事項に触れないからね
条文を外していなければ、解釈論を外してもあてはめの配点には触れる
論点がわからなくても、条文を指摘し、解釈論が稚拙でもあてはめをするというのは意味がある
条文を指摘しなかったり、わからない論点で(独自の)解釈論に力を入れると危ない
公平に採点する以上、採点基準と配点は決まっているという認識で答案を書かないとね
点取りゲームということを忘れてはいけないね >>268
失権者が正しい感覚を持っているかというと、必ずしもそうではないよ
失権しているのは、その感覚がないからかまたは感覚に見合う答案を書くための知識等が足りてないからだが、普通、後者は失権するまでの間に養われる 簿記2級の学習に目処が立ったため戻ってきたが、再現を公開しているからとか経験回数が多いからレベルが高いとかそういうのはね・・・
短答刑法20の22で随分絡まれたが、短答終わっても変な分析の仕方をする人がおるとは >>265
個別の論点や処理を適切にできたかという抽象的な次元で話しても仕方がないことはそのとおりだね
採点対象は答案でしかないから論点に触れた者の中でも相当差がつきうるよ
再現については再現度に差があり、当時混乱している者の再現度はやはり低いだろう
結局、上位答案作成者の再現度が高いということになるのだが、それは基本的には結果が出ないと判別できない
一方、再現を読んで実際には書いてないか書いたつもりではあるだろうがうまく書けてないだろうなとわかるものもあるよな
俺は読んでないからわからんが>>233はそれを感じ取ったんだろうな というか租税法の出来を本当に知りたい。。。
周りに全然いない。。。 >>273
第一問の新株予約権の権利行使とかはわけがわからなすぎてひたすらに悩んだわ
後はそれのせいで時間足りなくなって第二問の最後2つがいい加減な書き方になった >>274
コメントありがとうございます。
周りの方の出来はどんな感じでしたか? >>275
流れだけ書くなら
1(1)権利行使はわからなすぎて配当でない→譲渡と条文と当てはめむりやり
(2)株式譲渡は譲渡所得
2(1)は一部非課税所得に当たらないとして、その分は給与所得として課税
(2)は通則法の更正についてつらつらと
こっちも周りに選択者いないからそっちはどう書いたのか流れ知りたい 今年は選択法の解説を公開している予備校はないのでしょうか
ご存知の方いたら教えてくれませんか 租税法選択じゃないからわかりませんけど今年難しかったんですか? 合格者が1800人ならイーロー受かってそうだがさすがに多くても1600人くらいかな >>267
今年の商法は出来が悪いと言われてるし設問1で的外れなことを書いてなければCはつくんじゃないでしょうか。 設問2小問2では、権利義務代表取締役B(351)と認定してから、株主総会の招集が適法なことを記述しないといけないんだけど、351書かずに代表取締役Bは株主総会を招集できるから〜と書いてしまったわ
中核部分落としてはいるけど、2〜3点はもらえるのかね? >>282
おそらく大多数書けてないから問題無いと思う。 商法難化しているしボロボロでも普通にCは取れるだろう 直接損害と間接損害のとこも書けてない人もけっこういる その論点って株主代表訴訟のとき書くべきであって、今回の債権者による請求なら言及不要では。むしろ因果関係の認定がメイン論点 >>57
3号書面ニキですが、2号書面ってどう説明するんですか?
判例は2号っぽいのでそれで正解だと思うんですけど、署名・押印がない以上、供述録取書として321条1項は使えないはずですよね? >>288
写真は機械的に録取するので署名押印不要、書込部分は署名押印がないので証拠能力がない >>240
予備合格者です。こんな感じだと思います。
民法32商法46民訴法35刑訴法48刑法53憲法55行政法48合計317。仮に選択科目を7科目平均点(45)とすると、総合計362点。
(362×1.75)+短答128=633.5+短答128=761.5
ボーダー750〜770?
民法
全体的に要件検討が甘い。
設問1は用法遵守義務違反について両方の請求で検討すべきだが検討されていない。
設問2は受領遅滞が信義則上債務不履行になるかという問題であるが言及がない。
損害については、コイが1項、釣り堀が2項であるが、ごちゃ混ぜになっている。
また2項について、予見時期と「当事者」の解釈がない。
設問3はほぼ点数入らない。
商法
設問1は平均よりやや出来てる印象。
424か一人株主として会社に対する善管注意義務の問題に気づいている。また一応事後的に株主となる者との調整もあり?
設問2は、原告適格の部分は殆ど点数入らない。
訴えの利益で瑕疵連鎖に気づいているのは良い。
決議方法の違法として、106条の理解が怪しい。
出訴期間を指摘していない。
小問2は題意を捉えていない。 民訴法
設問1は、本問は弁論主義は一切関係ない。
また、「明文の規定なくとも」と論述されており条文の根拠を求める設問と反する。
具体的検討において、駆け引きや交渉目的なら許されるというのには違和感。むしろX側の不利益(健康情報や子供の学業成績情報を取得されること)とY側の必要性(証拠が他にない、Xに呼ばれて行った)・相当性(Xに無断でプライベートアカウントを開いてUSBに保存すること)を検討すべき。また民事訴訟であり公益の点も低いことを踏まえたい。
設問2は三段論法になっていないのが気になる。
また、(ウ)において、相殺の抗弁に既判力が生じるとして、乙債権の不存在には生じることになるが丙債権(訴訟外の相殺の再抗弁に既判力が生じるとする立場に立つと)の不存在(一審)が存在(控訴審)に変わる分には不利益は無い。
設問3は課題1は参加的効力の問題にするなら、主観的範囲の問題である。
課題2は、補助参加人が自己の手続き保障の利益を放棄して自己に参加的効力を生じさせることができるか?という題意を捉えていない。
刑法
設問1は(1)は理論的説明のみ、(2)で具体的検討すべき。また、実行の着手を認めた時点より前の時点で着手を認めない理由を求める出題であるので、設問の指示を無視している。
設問2は甲について、因果的共犯論にたって共謀の射程を否定しながら狭義の共犯を肯定するのは矛盾する。
刑訴法
捜査2で、強制処分該当性を肯定しながら、任意捜査の限界となっているのは理解の誤りと捉えられるおそれが高い。
伝聞は平均的な出来。
憲法
特に指摘なし。
行政法
処分性について
処分の蓋然性について勧告時点で命令が覊束される仕組みではないので、判例との対比に違和感。
原告適格について
法の解釈が不足している。
重大な損害は判例との対比がない
裁量の問題を、裁量の無いものとして要件不充足の問題として捉えていながら、最後の方で裁量の問題になっているのが違和感。 昨年と同じ750ならボーダー上だと思います。
YSLAさんが合格ボーダーの1つの目安になりそう。
イーロンさんは、個人的にはボーダーからかなり下に居ると思います。(2000〜) >>291
ワイより全然書けてても司法試験ボーダーギリギリなのかならワイは今年は無理そうだわ 上位合格者(100位前後)の答案としては、めいりさん
平均的合格者(800〜)の答案としては、浅野直樹さん
の答案が参考になると思います。 去年Twitter で途中答案4科目あって600位で受かったみたいなツイート見たんだがあれは嘘やったんか >>293さん
司法試験の点数は、予備試験と違ってもっとつきやすいかもしれないので参考に留めてください。 >>295
途中でも結論書いてないだけのものと設問1つ書いてないのとでは全く違うからなあ 民訴、1問目が338条1項5号類推一本で2条の信義則触れてないのと3問目(2)が時間なくて5行しか書けてない途中答案なのが怖くて仕方なくなってきた
338条1項5号類推もどっかで見たような気がするけどどこで見たか思い出せないしd以下かもしれん… 途中答案でAってのは普通に結構ある Aってめっちゃすごい答案ってわけじゃないからね >>298
刑事上罰すべき行為については証拠能力を否定すべしと言う伊藤眞説が近いかな。
ただそうすると、本件では犯罪行為に該当しないことを前提とするから証拠能力は肯定されるべき
ことになるかな。 >>300
そうなんですが中途半端に信義則説が頭にあったせいで、」338条1項5号の趣旨から犯罪行為に該当するまたはそれに類するほど信義則に反し人権を侵害するならば証拠能力が否定されるべきである」って言って証拠能力否定してしまったんですよね… >>301
まあ規範に沿ったあてはめができてるならいいんじゃないかな?
信義則説もあるし、人格権説もあるようだから。 >>287
言われてみれば確かにそうだね。
商法ボロボロだから気づかんかったw >>302
信義則説と人格権説は必ずしも対立し合うものではないから、信義則を法的根拠にして、判例の規範持ち出すのが順当だろうね。 法的根拠が求められているだけで、別に条文上の根拠が求められてる訳ではなくない? このスレにTwitterでレスバしてる変な人いて草 290番さんの指摘は自分が再現しながら間違えたなあここってところはほとんど抑えてるので信ぴょう性高いなあ。民訴のできが相対で30点代付くかなってとこ以外は疑問ないです。 確かに民訴法は上位層も含めてみんな出来てないので、偏差値換算される以上は、もっと良い点数が付きそうですね。
45くらい?
刑法は、設問2以降が悪く無いと思うので、50以上は付くと思いますよ。
なお他にも気になる部分は無くはないのですが、添削ではないので大まかな部分だけ書きました。
素点が10点以上上がる?のであればYSLAさんはボーダー上であり、合格可能性の方が高そうですね。 落ちた時にも反省材料として役立つ指摘を頂けてありがたかったです!
コメントありがとうございました。 刑訴の最後、3号にしちゃったんだけど点数入んないのかな >>311
今年合格すると思います。
>>312
3号であっても、正しく2号で認定していたならば供述不能を認定して論述終了するだけの問題なので、そこは被る3号でも大して痛手はないのではないかと思います。
2号後段の場合や3号で認定させて、さらに特信状況を検討させる事実認定問題ではないので配点が少ないと思われます。
また死亡を見逃しても供述不能を否定するだけなのでダメージは少ないですね。
このように問題文の事実から出題者は大して配点をふっていないものと考えます。 正直、予備試験論文の相場って厳しいのかどうかわからない。
令和4年とか、民法と刑訴の設問2で全く意味不明なこと書いたけどC評価だったしね・・・ 司法試験論文の相場はもっとわからない。
予備論文を受けていない受験生はどこまでできるんだ? 1科目致命傷(Dの最下位)でもまだボーダーに止まれるってことか
全科目大きな論点落としがなければ、当てはめや事実の評価間違えても800位くらいが相場なのか
大体の相場感の話、めちゃくちゃ参考になる イーロンさんは、刑訴の設問2について全く点数与えられないだろうな >>318
届いてるけど、短答なんてもうどうでもええやん
こっからは論文の勝負やで 短答145で落ちるレジェンドになりかねんからもう11月まで何も考えないようにする 予備合格者のkei88888さん、短答99点で突破とは凄い
予備合格者には珍しい超論文特化型か >>317
そうなんですか? 筋合ってるからBかCと思いますが、、、、私が勘違いしてるのかな、、、、 >>322
実況見分調書本体の伝聞例外性に触れてないからね。 5chでここまで真面目なスレ見たことない
大学受験の板と違って真面目だし有益だし議論のレベルも高いな >>322
例えばイーロンさんのように写真に着目して非伝聞とした人と 調書全体と写真 供述を分けたけど全部を伝聞と認定した場合 どっちが点が来ますかね?
おそらく4、5割はそもそも伝聞ありとしてしまってる。一方でイーロンさんは写真部分についてしか書いてないけど非伝聞認定はできてる。 >>289
はえ〜説明部分は証拠能力なしにすんのか。サンガツ
写真部分と説明部分に分ける時間なかったから普通に再伝聞で書いてもうた… >>327
横だが後者じゃないだろうか。実況見分調書全体(1階建て部分)の論証がないと
犯行再現・被害再現(2階建て部分)を証拠とすることはできないのだから。 あれ、非伝聞の箇所に限ってはそうとはいえないのかな? どう考えても後者。実況見分調書は絶対に全体と各供述を分ける。写真部分に着目するにしても分けた上で非伝聞とすればよい。 >>331
ごめんちゃんと見てなかた
327のやつだとよくわかんないね 先輩達の感想を聞くと 自分が予想したより実際の成績が良かったっていう人の方が逆より圧倒的に多い気がする。
民訴 商法 出来なかったーCだろう でも結果BとかAなんでしょうね きっと ボーダーくらいって思ってる人の多くは受かってるんでしょうね >>308
予備試験大差落ちで「予備にあたって覚えなくていい論点」を出すのは、詐欺と言われても仕方ないよなあ まだ1年しか受けてない新参者だけど、また1年死ぬほど勉強して、1年後4日間試験会場に放り込まれると考えたら狂いそうになる
奨学金の借金を抱えた、ちょっと法律の知識のあるニートおっさんになりさがってしまう悲惨な未来しか見えない >>337
めっちゃわかる。最悪勉強して試験を受けること自体は良いとしても、落ちるかもっていう不安を抱えた試験1ヶ月前をもう一度やるのはキツすぎる。 >>337
めちゃくちゃ共感できてオンオン泣いてる 短答届いてないけどコレ短答落ちは後で送るとかないよな?何十点もマークミスしてんのかと思って怖くてしょうがないんだが >>340
それはないっしょ たまたま遅れてるだけだから安心しなさい >>342
流石にそうよな…
なんの確証もないけどその言葉にちょっと救われたわ、座して待つ そんなことより、好きなふりかけ、嫌いなふりかけの話しようぜ!ワイはおかかが好き!のりたまは大っ嫌い!クソカスだから! >>343
いや、普通に郵便事情でしょう
わざわざ合否分けて発送するわけないやん >>331
当たり前の処理だからなぁ
逆になぜそうしないのか気になるレベルよな >>333
俺もそういう印象だが、環境に依存するだろうから一般化できないと思うよ
上位校はそういうものだろう >>331
100人中100人書くやろからなぁ
どういう事情で書かないのかわからんが基本がわかってないと判断されるやろ 伝聞証拠なんて頻出事項で処理方針も固まってんだから、空で書きながら証拠構造考えるお仕事や
証拠構造以前で立ち止まっているだけで平均より下やで
出題側もそのつもりで出しとるやろ 落ちても合格者1700前後出して落ちるのと1500台で落ちるのとではモチベーションが前者の方が高まりそう。1700なら何とかと思える。 今回の憲法のAB答案の基準が全然わからない
年齢
性別
制度後退
で誰しもそれぞれ検討しているだろうし、問題文の事情拾った数に漏れがないかどうかくらいでランク変わってきそうな気がする
上の三つあったし、あとは途中答案かどうかか >>353
今年は制度の変わり目だから1700の可能性はあるけど来年は1500くらいに戻ってもおかしくなさそう。 増えるの今年だけでしょ
2学年分初受験がいるんだから、その救済。 >>355
それはあなたが書けているから言えるだけの話で実際はちゃんと差がつく。
例えば制度後退禁止原則で書いたとして反対説はただの裁量権濫用なのか、
それとも行政の専門的技術的裁量権濫用なのかとか。 >>358
今回行政裁量はありえなくね?立法裁量でしょ 相対評価の試験で客観的なデータも評価基準も出てないのにAだのBだの言ってるバカは適性がない 終了時刻を勘違いしてて、急いで数問纏めて答案構成みたいなのを書いた後、時計の針が進み続けていることに気づき、その後ろに一問ずつ詳述した、というのは採点においてどう働くやろうか…。 >>344
のりたまって、売れてるよ〜って顔してるけど皆嫌いだよなw >>367
悪意のある書き込みを配信してるんじゃないよw 一日一日はあっという間だけど合格発表まではすごく遠く感じる…。 去年の論文倍率が2倍以下で1400人も受からせたのは、在学中受験生が受け控えないように1400のラインを守るという政策目的です 受け控えさせないとかそんなこと考えてるとは思えんけどね 短答合格者数が発表されるまではどうせ1500人前後だと思ってたけど予想以上に足切り人数少なかったからなあ >>370
それ鬼滅アイコンのツイ民がいってたな
ソースあるんかな? 二本松さん短答114か
論文と合わせてどうなるんだろ >>344,367,368の書き込みをした者です。
まず、のりたま様に対して、大変失礼な書き込みをしたことをお詫び申し上げます。
ご気分を害してしまったこと、大変申し訳ございません。
定義集が好評のようで、正直羨ましく、嫉妬を覚えてこのような書き込みをしてしまいました。
言い訳のしようもございませんが、のりたま様のことが憎くてのことではなく、
少しいたずらをしてみようという気持ちからでした。
のりたま様のツイートはいつも大変興味深く、楽しく拝見させていただいております。
どうか、発信者情報開示の件はお控え願えませんでしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。 >>378
また、上記>>344,367,368の書き込みにつきましては、撤回させていただきます。 自演に本人装うアンチ荒らしとか古典的で懐かしい感じすらするが 二本松さんは再現メモだけ見ると論点抽出力が高くて主要部分を外さないって感じだけど・・
本当にそういうセンスある人は再ローにはならないのよな
選択科目も1つの論点以外は全部正解筋を書いたみたいなメモになってるけど、選択で満点近く取れる人なんてほぼいないからなぁ
そのあたりが気になるわ
本当にそこまでできてるなら短答の点数気にする必要もないし >>384
同じことを思っている
再現メモは美化された記憶の中で日本語の巧拙やあてはめを省いて書かれているから綺麗に見えやすい。 短答合格者で例年より少なめに落としてる(3700人受験のR2ですら2700人まで絞ってるのに、今年は3900人受験で800人ほどしか落としてない)
予算概算が1800
逆に1400たったほうがビビるわ
大体の人が1600〜1700は取るって予想だろ今 憲法で何を血迷ったかすべて25条構成を問われているものと勘違いし、14条で検討すべき点もすべて25条で論述してしまったのだけど、若干でも点数は入るのだろうか
素直に14条で書けばいいのに、後段列挙事由とか、自助努力では回避できないといった14条の論点を加味するという形で25条の検討をしてしまった
14条の「法」、「平等」の定義はもちろん記述してないから、そのへんの細かい点数がないことは確か >>387
問題文に25条があり14条はなく同じことしている人多いと思う。14条のなかで検討させようとしているんじゃないかと思って、自分もです。
形式論とその手の論点だし、そこまで気にする必要ない気もする。 今年の憲法は問題文の事実が多くはなく、一つ一つのウエイトが高そうだから、丁寧に拾っていけば細かな論点書かなくてもCくらいならあるんじゃないかと思ってる。 あくまで個人的な感想だけど、今年の憲法は誘導的で行政法に寄せられている感じがした。 >>389
study webさんは年齢について両方検討してるな
権利4分割は思いつきもしなかった 憲法は一部の上位を除いて誰もどんな評価になるか分からない。。。。。書き方も複数あり得るし、採点はけっこう大変。Cと思ったらAというのも一番多い科目。私も読めない。 採点を楽にしようとあんな出題になったはずなのに、それでもまだ難しい ・立法裁量の逸脱濫用に加えて、激変緩和措置の決定の判断過程で裁量の逸脱濫用がないか審査する判例の規範を使えているか
→設問では判例の事案と違って、専門委員会の合理的意見に沿って激変緩和措置が検討された立法事実がない、という点がポイントだと思う
・生存権については25条のほか別途14条が問題になるから、分けて論じられているか
→自由権の場合は、差別されない権利を含んでるから別途14条を論じる必要がないけど、社会権の場合は別途14条を論じる必要がある
この2点を規範の段階で踏まえているかどうかで差が付く感じになるんだろうか? >>396
心配しなくてもそんな高度な議論以前の段階で差がつく。 司法試験は加点方式で憲法は人権選択をミスらない限りは基本的に部分点がつく。だから誘導に乗って事実を拾えていれば少なくともBはつくと思うよ。 通知まだ来てなくて不安なのだが、通知来てない人いる? 憲法って三段階審査使う人が多いと思うんだけど、保護領域と制限にもたついて、事実拾えなくなるのが一番痛いだろうね。 >>398
年齢で14指摘しなかったら人権選択ミスなのかな >>403
同志よ。大阪市やが、届かへん。
土日は郵便動いてないんかな。 届かないなんてことあるんですね 3日以上ずれるってあるのかなー システムで一斉郵送してると思うんですけど 手作業何かな 今年の憲法は社会に目を向けているかがより問われてた気がするな、社会権と平等はまさにそういう分野だし、過去の採点実感でもそういう視点を持てと言われてる
問題文に書いてなくても社会情勢を答案に反映できたら点数伸びるんじゃないかと勝手に推察してる 現在の社会情勢なんか書くより問題文の事実という確かな情報を書いた方が点は伸びるでしょ >>410
でもイメージを持っておいた方が評価しやすい気がするから、そういうことであればわかります 色んな事情があるのはわかるけど予備に4.5.6回とか落ちてる人でローに行かないのなんで?それだけの思いがあるならロー進して司法試験合格した方が良くない? >>415
社会人で仕事続けながらってことなんだろうな〜
けどローに行くけじめはつけるべきだと思う 確かに社会人が仕事辞めて受かるかも分からない中でロー進するのは勇気いることだよね。家族いるなら尚更。
でも予備よりも司法の方が受かりやすいし、今年から在学中受験も出来るようになったから予備に何回も挑戦する気概のある人なら勇気出してロー進した方が良いと思うんだよなあ。 司法試験の楽ゲーはまだ世間にバレてない 予備校も予備受けてくれればパッケージを100万で売れる
社会人には予備を勧める
受かりたいならどう考えてもロー進
なぜか誰も進めない 合格率知らないのかな、、、、 東京の人なら筑波か日大の夜間コースがオススメ
予備はいわば金がないから国公立の医学部を目指し続けるくらい無意味
金出せば誰でも私立医学部には受かるんだから私立医学部に行くべき
司法試験も同じで司法試験に直結するローに行くべきだよ 民法設問1って結局使用貸借の指摘はいらないんですか? 共有持分の使用利益償還の際の特段の定めかなんかの時に検討するのかなと思いました >>422
確か伊藤塾の短答発表の日の講義で、そこまで書くのは読み込みすぎとか言われてたんですよね、
よく意味がわからなかったけど 個人的には、設問1(2)で共有物の善管注意義務違反(249条3項)を指摘するのもやり過ぎな気がする
249条2項だけ指摘する方が良い気がする >>423
まあ確かに本番でも配点の割に書く量多いなとは思ったけど深読みしすぎはないかなと思うけどなぁ 使用貸借の話は、平成8年の判例の趣旨が配偶者短期居住権の条文の大元になってますってだけだからなぁ
平成8年判例は、被相続人と同居してた配偶者以外の者との間ではまだ生きてるけど、設問1はそういう事情はないでしょ >>426
だから配偶者居住権と共有持分権で分けて書かせてその理解を示させたんじゃないかなと勝手に思ってる 設問1(1)はわりとすんなりだけど、結局(2)は何論じればいいかよく分かんなかったな >>428
そうなんですよね
共有者に対する明渡請求の論点を書いて終わりなのか >>428
共有者間での明渡し請求は249条1項で原則不可
例外的な場合について令和3年改正まで議論があったわけだけど、252条1項で持分価格の過半数の決定があれば明渡し請求できることになった
設問1では、配偶者以外の相続人の持分は過半数には達しないわけだから、どういう事情があっても明渡し請求できない
だけど、賃料相当額については新設の249条2項によって償還請求できる
これ書ければ合格点は来ると思う
249条3項は書かなくて良いと思う
要は令和3年物権法改正の内容をタイムリーに聞いてきてるだけの設問だと思う >>430
これプラスで費用償還で判例持ち出して請求できないにすると短期配偶者居住権との違いがでてきてその辺の処理云々示せるとかなり高い評価な気がするけどね 刑法の最後の設問は、両方を非権力的公務と捉える見解もありえますか? 商法設問1の小問1については、代表権の濫用は関係ないのでしょうか >>419
>東京の人なら筑波か日大の夜間コースがオススメ
>予備はいわば金がないから国公立の医学部を目指し続けるくらい無意味
>金出せば誰でも私立医学部には受かるんだから私立医学部に行くべき
>司法試験も同じで司法試験に直結するローに行くべきだよ
下記①と②、どちらがベターですか?
その根拠とともにご回答ください。
①懲役2年(+罰金300万)の刑に処せられてロー入学してみると…法曹資格のない学者教員クソ講義の予習・即レポ・ソクラテスに知力・体力(+時の運)を奪われて、オンライン予備校を駆使して効率的な試験対策をすすめていくこともままならない、という未来。
②現状望みうる最良の、かつ、現在考えられうる最高水準のオンライン予備校(≒呉クラス)を駆使して効率的な試験対策をすすめてはいるものの…合格率5%の最難関国家試験で毎年不合格になる、という未来。 真面目な話合格率の低いローの答案レベルってどんなんなんだ? >>436
そういうローは奨学金で優秀者を囲い込んだりするから上位層はレベル高そう >>435
クソ講師の質問に怯えて無意味な予習しなければいいのでは?質問怖がって嫌々予習する人と当てられてもへっちゃらでトンチンカンな答え平気でする人では合否変わりますね、、、、、答えられなくて恥ずかしいって気持ちをなくせるなら絶対にロー進 だって普通に半分受かりますからね ロー卒なら >>433
刑法の最後の設問は各論問題なので
威力の定義
あたる
業務ー強制力を行使しない非権力的公務
あたらない
偽計の定義
あたる
業務範囲拡張
あたる
威力と同じ業務でも
事実関係上あたる
あたりが正解筋かなと思って書いた
偽計の方で構成要件と事実関係で二つの業務で分けて書くのがA判定のポイントなと思った
各論の問題は見解次第では書き方は様々ありそうだけど、代表的なもので書けば >>441
たぶん設問1が判例が判断を避けた3をどう処理するかが核心の問題で、いわばあてはめレベルの問題でもあり、設問の問い方上1、2以外、実行の着手時期は3から6のどれでも良いんだろうと思われる一方で、設問3は少数説には立ちにくいんじゃないか。 ①基本刑法、②基本行政法、③基本刑訴法。巻末に条文索引をつけろ。
条文索引のない書物はただの印刷物に過ぎず書物の名に値しない(≒書物の体をなしていない)ぞよ。
一冊の本の内容を検索するために用いられるのが、「条文索引」である。
私は、知りたいことがあって本を買った場合(つまり、楽しみのために買ったのではない場合)、目次に頼らず、条文索引に頼って読むことが多い。
ところが、日本の本には条文索引がないものが多い。私は、「条文索引がない本は本ではない」と主張しているのだが、この(やや過激な)主張によれば、日本で出版されている大部分の本は本ではない(≒本としての利用価値がない)(※)。
(※)本に条文索引がないのは、「著者も出版社もさほど力を入れていないことの証拠」である。
なぜなら、条文索引を付ける作業は、著者にとっても出版社にとっても、かなり面倒だからである。
それに、ページ数が確定するのは本を作成する最後の段階であり、校了までの時間が切迫しているので、できればこうした面倒な作業はやりたくない。
逆に言えば、条文索引が付いていることは、力を入れて本を作っている証拠である。
だから、条文索引の有無は、「読む価値のある本」を識別するための、重要なノウハウだ。 >>445
>https://study.web5.jp/230820a.htm
>
>studywebさんの使用貸借についての見解。
なんてスタイリッシュな見解なんだろう…凡百の予備校講師のナナメ上を言っている >>435
これはネタだろうけど、予備校講師とか一部の不遇なロー生がローのイメージ悪くしてるだけで基本的にロー役立ったっていう人は多い。
なのにローの悪いイメージだけが先行して絶対予備合格って何年も受け続けている受験生は勿体ないと思う。 >>447
>>>435
>これはネタだろうけど、予備校講師とか一部の不遇なロー生がローのイメージ悪くしてるだけで基本的にロー役立ったっていう人は多い。
>なのにローの悪いイメージだけが先行して絶対予備合格って何年も受け続けている受験生は勿体ないと思う。
自分はロー卒資格を手に入れたけれど、
予備で行くべきだったと真剣に後悔している。
理由は、心身に不調をきたしたからだ。
今でも電車でロー最寄りの駅を過ぎるとき、息苦しい感じが止まらない。 予備校答練で知り合った先輩や他のロー出身者、弁護士と親しくなり、勧められてカウンセリングの助けを借りた。
在学当時、ローの異常さに苦しめられながら、実は一番気づいていなかったのは自分かもしれない。
授業中いつも内職をし、教授の前では下手に出てこびを売りまくり、卒業後すぐに合格した友人から、こちらがが驚くほど口汚くローを罵る言葉を聞いて、そう感じた。
その友人から、ローでは、世間的にまともな事を言うやつは馬鹿にされると言われた。
だから、おまえは嫌がらせを受けたのだと。
ローでは、教授を心底軽蔑している学生が多い。その学生たちは、在学中は教授に媚びへつらい、機嫌を取りまくる。
そうして残ったものは、多額の借金と、就職活動でロー在学中をブランクと扱われる不利益と、心に深く残った傷跡だ。
正直に言って、今の段階でここに進学する人の気が知れない。 >>448
まさにこういうのが一部の不遇なロー生の意見であって、そうでないのも多い。だけどこういうのを見てローはやっぱりクソってローに行かず予備しか選択肢にないのが勿体ないんだよね。 自分が不遇な生活を強いられたからといって他のロー生も同じだ、避けるべきだと考えるのは視野が狭いよな ローの予習もソクラテスもできないやつとか司法試験向いてなくないか ソクラテスされた経験がない、、、、宿題予習を形式的に当てられるだけ、、、、、ソクラテスしてみたいな ソクラテスを予習なしで乗り切れるようになってからが司法試験 ソクラテスを予習なしで乗り切れる奴なんて、ほぼ皆無
大恥かいても気にせず、コミュ力で教授を圧倒できる奴だけだろう
そのレベルなら、司法試験は全く関係ない 今年の司法試験で最も難しかったと感じた科目、私は民法なのですがこの感覚おかしいですか? おかしくないです。
簡単だと言っている人たちは実は表面的な部分しか芯で捉えられていないのでそう言っているだけだと思います。 >>458
上位や真ん中 下位で感じ方は違うと思います
私のようなギリギリ層やには書けるかどうかが難易度の基準となります。商法が難しかったですかね。判例知識が。 商法と民訴が同じくらい一番難しかったです。
民訴なんてどこにも点数つかないんじゃないかってくらいできませんでした。 足切りが多い=難易度とすると民訴と商法でしょうかね 商法の設問1(1)って間接取引で書くのが筋っぽいけど忠実義務違反じゃダメなのかな? 損害額と任務懈怠の推定がないからその立証責任を負うことになるよね。 >>458
俺はダントツで商法だわ
設問1は百選事案ではなくて出題の趣旨が読めない
設問2は百選、予備やっててもきつかった
民訴の比じゃなかった
逆に民訴は設問1で躓かなければそこまで難しく感じなかった人多そう
設問1と設問3課題1で反射効に気付ければA評価確信した人も多いと思う >>463
代表権濫用による忠実義務違反が一番正しい筋だと思うよ
代表取締役が会社財産を自分に近しい第三者に廉価売却した事案(大阪地判平成25年1月25日判時2186号93頁)については、代表権濫用による善管注意義務・忠実義務違反の問題とされている。田中先生は、会社財産の廉価売却が間接取引にあたるか微妙なラインと位置づけてるように読める。その上で廉価売却が間接取引に該当しなくても忠実義務違反として責任を負うこととなるとして廉価売却の事案を説明している(田中亘『会社法(第4版)』262-263頁)
今回は会社財産の廉価売却ではなくて、高額買い取りだけど、利害状況は同じだと思う。だから、忠実義務違反の方が筋が良いと思う。
ただ、忠実義務違反にすると、Aの反論が思いつかなくなる。424条の責任免除の反論は思いつかなかった人が多いと思うし、責任免除の要件として総株主の同意だけでなく、会社による債務免除の意思表示が必要って論点まで押さえてる人はまずいないと思う。
そうすると、無理やりでも間接取引認定せざるを得ない。
間接取引認定するなら、該当性の判断基準を「外形的・客観的に」ではなく「実質的に」判断する枠組みによるべきだと思うけどね
辰巳の解説みたいに外形的・客観的としながら間接取引認定するのは通説の立場からは強引な認定だと思うわ たぶん一番ベストな筋は、間接取引該当性検討→該当しないとして忠実義務・善管注意義務違反と認定する→424条の反論・論点へ
っていう流れだろうと思うわ >>467
424条気づかなかったの本当に悔やまれる 重要な財産の処分について取締役会決議を得ているから法令義務違反なし→忠実義務違反検討はダメ? 善解すれば5000万円の定期預金の取り崩しを処分と重要な財産の捉えたか? 5000万っていう多額の会社財産を用いて自らのトラブル回避のために1000万円しか価値がない土地買ったことが忠実義務に反するみたいに書いたんだけどこれでも評価されるかな? >>469
重要な財産であることはどうやって認定したんですか?資本金等の事実はなかったと思うけど 今年は商法、民訴、選択が鬼門だよなぁ(選択は毎年出来が悪い)
このうち2科目できてる実感ある人は合格濃厚だろうと思う
1科目は自信あるけど、2科目は自信ないって人は当落線の人が多そう
他の科目でやらかしてなければ何とか合格ライン、他の1科目でやらかしてても短答140以上ならギリギリセーフって感じなのかな? 商法って間接取引は問題とならないみたいなこと言われてたけど、本当に間接取引が筋なのか? たぶん間接取引は肯定でも否定でもどっちでもいい 伊藤塾は利益相反否定してましたね 他は間接取引としてる どっちでもいいのでしょう 結論変わらないし https://shimaokayuudai.seesaa.net/article/500404848.html
神戸地裁第6民事部令和5年(レ)第51号損害賠償事件でその合議体裁判長裁判官 島岡大雄、裁判官 植田類、裁判官 信吉将伍が言い渡した判決が法令違反と憲法違反であることを理由としてこの3ばか裁判官と国を被告とする損害賠償請求訴訟を提起しました。当然、国と相被告です。 ドアホは 徹底的に叩き潰します。二度と立ちあがれないように。
しかし被告裁判官は原告提出の甲1号証の1及び甲2号証の1の書面、証拠等を一切読み込まず甲2号証の3判決(控訴人の主張)さえ「弁論主義違反」で「甲1号証の2 村山稔答弁書から捏造」して記載する始末。当然、被告裁判官の審理は全くの審理不尽である。被告裁判官は端から弁護士である村山稔の主張にそった結論の判決を言渡せばいいという明白な憲法76条3項違反の姿勢で裁判を行い、原告が虚偽であると立証している村山稔主張をそのまま鵜呑みにして、全く誤った結論の甲2号証の3の 判決を言渡した。
なんとこの被告裁判官が捏造した判決の(控訴人の主張)と同じ記載内容の
「まず、一つ目は、甲1に記載のある乙10の作成日時・更新日時・アクセス日時についての指摘である。」が村山稔 甲1号証の2 答弁書 第2請求の原因に対する認否 3 (1) にそのままあるのである。
つまり被告裁判官は甲2号証の3 判決の(控訴人の主張)さえ、別件訴訟における原告の主張、甲1号証の1及び甲2号証の1の書面、証拠( 甲2号証の1控訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭 等)ではなく、村山稔の甲1号証の2の書面 から捏造・作成したのである。単なる弁論主義違反による審理不尽ではない。公平な裁判を行う姿勢が全くなく、端から、村山稔主張にそった判決を言渡すべく行われた不公平そのものの審理・裁判である。明白な憲法76条3項違反である。
次に再び弁論主義違反の重大極まりない捏造である
「控訴人は本件画像データの作成日時が本件写真の提出時期より後であることをもって被控訴人の説明内容を論難するが 」
に続く。
同じく弁論主義違反による 被告裁判官の捏造である甲2号証の3 判決の(控訴人の主張)における 「作成日時等」 ではなく ここでは なんと 「作成日時」 となっている。 確かにAとEがトラブルになったっていう事情は忠実義務違反で使える事情だから間接取引だけが筋じゃないのか。 >>477
田中亘『会社法(第4版)』262-263頁で、その当たり少しだけ触れられてるけど、代表取締役が権限濫用して会社財産を廉価売却する場合は、間接取引にあたるかどうか微妙っぽい
色々調べたけど、今回の事例と同じく会社財産として不当に高額で買い取った事案について間接取引か忠実義務違反かを論じている裁判例なり文献は見つからなかった
ただ、廉価売却も高額買取も会社と取締役の利害状況は同じようなものだから、今回みたいな高額買取も間接取引に絶対にあたらないとまでは言い切れないんだろうな
だから、結論はどっちもあり得て、間接取引該当性の検討はやっぱ論点なんだと思う 何かできてない科目ほど記憶が曖昧で何書いたかわかんなくなってきてるな イー牢さんって商法と刑法再現上がってないよね?
在学中の人の答案として参考にさせてもらいたかったんだが 記憶が曖昧なんだが、間接取引の問題なのに直接取引の条文で計算説でいって直接取引にあたるみたいな書き方になったような気がしてならない。 間接取引で肯定か否定かしとけばよかったなと思う。直接取引の他己取引認定してしまった やっぱ商法が一番できなかった人が多いのかな?
民訴は自信あるけど、商法はマジで自信ない
設問文の事実がなかったことにして新たな仮定的事実をつけ加えるって設問方式を2回以上やられると頭が混乱して時間的にもきつい 商法は事案が頭に入ってこなかった
疲れてる時にあんな問題やらすな >>484
直接取引でも間接取引でも任務懈怠の推定は変わらんから致命傷にならんと思うのよ
競業避止義務違反にしたら流石にアウトやろうけど
西口講師は論文は憲法と民訴が難しかったと言ってるが圧倒的に商法が難しかったわ
憲法は論点が分かるが商法はガチの宇宙猫状態になった 今年は短答の点数分布(平均点と合格最低点の乖離度合い)から上位合格のために求められる水準は高いが、ボーダーギリギリ合格水準付近のレベルはR3、4並だと思ってるんだけど商法はこの兆候が顕著に出る気がする
事案分析〜論点抽出がむずかったから、ボーダー付近の人はそもそも的はずれなこと書いて点数が全く入らないような解答をしてしまった人が多いんじゃないかな
逆に論点抽出さえできてればあとは簡単な気がする 3分の2を落としちゃうとD以下決定 3分の1落とす程度なら素点35点ならDにはならないって感じですね ミスってもD以下でなければノー問題 今年Fまであるんですね、3000人以上採点対象になるので >>494
同じ不合格でもDとFだと精神的ダメージに差があるな… 23区内、やっと短答成績表届いた。
まずは一安心。
あと3ヶ月弱、要件事実や労働法等に力を入れて最終発表を待つことにする。 イー牢仮面商法の答案もあげたな
設問1小問1で423条だけで書いて356条に触れてない
設問1小問2で429条の損害の範囲を論じていない
商法の設問1で最低限しのぐ受験生が多そうなだけにこれは痛そう
設問2の小問1で準共有に気付いてるだけに勿体ない >>商法の設問1で最低限しのぐ受験生が多そうなだけにこれは痛そう
設問1こそ間接取引か忠実義務違反かという難問、江頭会社法ですら注のしかも1行しか紹介されてない424条の論点(東京地判H20・7・18)
(2)も因果関係以外いまいち正体不明という問題・・。
できる人にとっては設問2の方が確実に点数取れると思う
まぁ標準偏差だから設問1の間接取引と経営判断原則、因果関係、設問2の106条本文と但書の関係、民法264条、民法252条を書いとけば、Cは来るだろうと信じたいわ 今年の合格者何人になると思います?
1400人とする説もあれば1700人とする説もありますし イー牢さんの商法設問1、
>経営判断の過程において著しく不合理な点がない限り経営判断
>原則が適用され任務懈怠は認められないと解する。
>経営判断の過程において著しく不合理な点があるといえる。
>したがって、経営判断原則は適用されず、Aの反論は認められない。
とあるけど、
著しく不合理であるから任務懈怠があるとするならいいんだけど、
著しい不合理しか認定していないのだから経営判断原則は適用されている
と思うんだがどうよ?
経営判断原則を適用しない場合、当該行為が不合理な決定だから任務懈怠が
あるとしなければならないのでは? つまり、
経営判断原則って合理的な決定か否かから
著しい不合理に裁判所の審査密度を落とす法理だよね?
だとすると、イー牢さんの答案では
経営判断原則は適用済みなのではないか? >>504
今年の短答合格者数と例年の短答合格者数・最終合格者数の関係で1600人前後だと予想してます。 >>501
設問全て外してる科目も途中答案もないから1700人中1650位でギリ合格
沈むとしたら設問1で領置を論じず捜査@Aの結論を同じにして調書の検討が甘い刑訴 それはないと思う
もしイー牢さんが短答150点あってもこの論文では合格ラインまで行かないと思うよ
そこまでレベル低くないと思うよ 論文で30点台は中々取らないとはいうけど逆に50点台はどれくらい書けてれば取れるんだ とはいえ、商法の設問2はイー牢さんそこまで悪くないね
受験生の中で設問2は相対的に上位に行きそう >>510
50点〜55点は4〜5枚の答案で全設問のメイン論点を捉えていれば、当てはめがダメでも行くらしい
あと30点台は結構取るよ?どれか一科目Dがあるけど合格って人が一番多いはず
選択とかも結構容赦なく30点台が来るらしい >>506
議論の素材にするのはともかくとして、一々再現の自明な誤りを指摘する意味を感じない >>512
たしかに下位30パーが30点台として結構な割合でつくようにも感じる。 >>513
イー牢さんもこのスレを見てるんじゃないかと思って。
誤りは自分ではなかなか気付かないものだから。
経営判断原則って自分も良く理解してないというのもある。 書き切ったら受かる試験だと思います。
1回目の受験生が1番受かり どんどん抜けていく試験 1200-1800位あたりは論点落としとかあまり合否に影響ない それ以前で決まる
上位の人たちは難しく考えすぎな気がする、、、、1000位以内と1000-1800位は別の次元 >>513
私もそう思う
上位の人が明らかにボーダー付近の人の再現に対して上位目線での指摘はなんだかなーって思う
これ書けてないとDになるかもって境目の指摘なら有益だけど 目線合わせると有益な指摘になる >>517
やめのはなさんかな?
そのように考えられる根拠等はありますか? >>521
逆に、上位合格だからそう断言できるのでは? 3分の2を落としちゃうとD以下決定 3分の1落とす程度なら素点35点ならDにはならないって感じですね ミスってもD以下でなければノー問題 F(3000位未満?)だとどれくらいの点数になるんだろ アガ重問と加藤ゼミ基礎問の比較
https://kato.blog/qapost/10956/
ブログ読みました。
加藤氏の主張を逆に解釈すれば、重問の方が多論点型で、本試験に近いと言えます。また、重問の方が法律解釈の部分が多い分、暗記ツールとしては優れているとも言えます。
私は、予備校は所詮こちらが利用するもので、全て予備校とりわけ一つの予備校の言いなりに従わなければならないものではないと考えます。
どの予備校および予備校講師にも一長一短があるので、自分の能力や適性に合わせて上手く使いこなすのが、合格のためには重要であると考えます。 クオリティーは低いがレベルが高い重問を自力で修正することで、法的思考力がみにつく
クオリティーが高いがレベルが低い基礎問題だと…みにつかない、法的思考が…お子様ランチで過去問ダウングレードばかりだと、未知の問題が解けなくなる 司法試験の合否、、、、予備校やら講座やら、参考答案のレベルやら、、、、、そんな高度なところで合否は決まらないですね。
もっと、低い低い、当たり前のレベルの争いだと思います。
結論、どこでも同じ。
情報化社会においては、インプット情報は大差ないですからね。。。。。
大学受験の武田塾みたいに、今後は司法試験も勉強方法のコーチング塾がメインとなってくると思ってる。教材講座に100万って異常すぎる。 既に過去スレでも貼ったことがあるので一回見てる方もいると思いますが、割と流れてきたので見てない方いればコメントくれると嬉しいです。 >>531
移動中に軽く流し読みした程度だけど、50厳しそうな感じ。
他の受験生との兼ね合いや採点官との相性もあるから、発表まで分からんけど 経済法、確か設問1はちょっと当てはめ弱いかなぁくらいで、設問2はA評価レベルって実感なんだよね?
選択科目って8割、9割正解してる実感でも偏差値50位になっちゃうものなのかな? >>528
俺は、そもそも「クオリティ」の高い問題を予備校が作れるはずがないから、
「問題質高い」は机上の空論だと思う 設問2は塾の講評通りの論点拾ってるし、いいと思う。
非ハードコアカルテルは他の人の出来次第って感じもするな。
皆苦手なとこだし。 >>537
「ヒント:ロースクール入試」じゃないよ
重問、論証集に刑訴の領置載せなかったくせに
加藤ゼミナールにしとけば良かったよ
金返せ! 領置の判例は知っとくべきだったかも。
加藤ゼミナールでは論証になってるし、辰巳もハイローヤーで予想論点の一つに挙げてた(模試で出題してたかは不明)。 でも確かに領置は過去問に出てたし載せていても良かった気がする。 領置は枠組みを知ってればA確定 でも知らなくても別にDEになるわけでもない Bにはなり得る。ちゃんと規範や枠組み知ってたのは受験生のうち3、4割くらいじゃないでしょうか? 合否の分かれ目問題ではないって思ってます。 さすがに8割程度は領置の条文くらいは引けてると思います。 辰巳の選択科目の講評見たけど、第2問の設問1の小問3、できたやついるの?俺は公序の検討は流れで一応したけど なるほどー見てくださった方はありがとうございます。45点くらいは付けばいいなって感じなんですが、中々難しそうですね笑 >>549
日本法の認知無効の要件がよくわからんくて、
日本法と甲国法両方とで認知無効が認められないと請求は認められない
↓
日本法上は無効とならないから甲国法上は無効でも日本法で無効とならない
↓
結果的に認知無効は認められない
って書いてしまったなー
日本法上の認知無効の要件がわからんくて辰巳の解答筋の公序良俗までたどりつけんかった
認知無効の要件は民法786条が規定してるっぽいけど、反対の事実を主張したら無効になるなんて知らん・・・
785条引き合いにだして無効主張も瑕疵が著しくない限り子の福祉のために無効主張は制限されるみたいなこと書いてそもそも無効を認めなかった
国際私法は割と得意なほうだったけどこの問題はたぶんみんな書きづらかったと思う・・・ >>553
もし来年も受ける事になったら、その予備校の答練を使うべき 民訴設問2で、参加人と被参加人は債務免除か何かで相反した主張をしてたので、訴訟共同したとは言えず参加的効力生じない、と書きました。
確か、参加人と被参加人の利害対立があれば参加的効力は生じない、みたいな議論があったと思うので。
でもこの文脈で書いた人を見たことない… >>555
A確実。君こそロースクール民事訴訟法のスターだ!! >>555
1.債務免除の下りがあったので、46条各号の除外事由に該当するから原則として参加的効力が生じないように思える。
2.しかし、除外事由該当により参加的効力を否定するのは、除外事由がある場合には、補助参加人に敗訴責任を分担させることは、公平とは言えず、46条の趣旨が妥当しないためである。
3.最も、参加的効力が補助参加人にとって有利に働くのであれば、除外事由がある場合でも、参加的効力を及ぼしても、公平に反しない。
4.本問では、参加的効力を及ぼすことで、参加人に有利なので、除外事由があるが、例外的に参加的効力は及ぶ。
と、このように考えたのですがどうでしょうか?
ですが、本番では、しっかり考える時間がなく、1しか書けず、結論も除外事由があるから参加的効力が及ばないとしてしまいました。
設問3は、3以降が司法試験特有のひねりなのかなと思いました。
どうでしょうか?
この板であまり除外事由触れている人いなくて驚いてます。 >>555
究極の正解筋
天才!!
〇注釈民事訴訟法(2)171頁[本間](抜粋)
「本条(注:46条)は、被参加人敗訴の場合の責任の公平な分担に基づくと説明されていたため、被参加人から参加人に対する後訴が想定されていた。しかし、本条の根拠はそれよりも広く、参加人・被参加人の共同訴訟追行に基づく共同責任であるとする参加的効力説の立場からすれば、上記の場合に限らず、参加人から被参加人に対して後訴が提起された場合にも本条の適用がある。たとえば、債権者の主債務者に対する主債務履行請求訴訟に保証人が主債務者側に補助参加したが、主債務が存在すると認定され、主債務者が敗訴したことをみてとって保証債務を履行した保証人から主債務者に対して求償訴訟を提起したという場合、主債務者は主債務の不存在をあらためて主張することは、前訴判決の参加的効力により許されないと解すべきである。」 >>558
除外事由こそ最重要
パーフェクト!
〇コンメンタール民事訴訟法1[第3版](日本評論社)601頁(抜粋)
「参加的効力は、本条(注:46条)各号の除外事由からも理解されるように、参加人の不利に働くことが想定され、参加人が参加的効力をその有利に援用することは考えられていない。もっとも、被参加人敗訴後の参加人・被参加人間の訴訟において、参加人が自己の有利な参加的効力を援用することを認める見解もみられる(注釈(2)171頁[本間]、新堂823頁)。」 >>555のような予備校本にない知識・論理力を有する法曹を輩出するのが、ロースクールの理念だった筈。 しかし、最近出てくる再現答案は本当にここまで書けたのかなぁ・・って印象のものが増えてきた感じ
7科目の理想解もだんだん解明され始めてきてるから、今後は選択科目の分析が一番需要あると思うんだ
あとは合格ラインの予想かな 少なくとも40%はある筈だから、短答不合格者も考慮に入れれば、普通に出来てれば大丈夫でしょ 46条各号の除外事由に該当することを、指摘できていない人っているの?
指摘した上で、その先の論述をするのが、あの問題だろ。 証人尋問請求の申出の撤回は厳密には3号だよ
というか文献にある知識をさも自分が書きました、みたいなのはちょっと・・
普通にこれが正解ですよって情報出してくれた方が助かる 誰かこのスレに貼られてるもの以外の再現答案貼って貰えないでしょうか。 同じ内容でも他の受験生の不安を煽るような書き方しかできない人はしょぼい弁護士になるんだろうなぁ 上位の人達は合否ライン、相対評価ってあまり気にしないんですかねー
私のような下位層は常に合否ラインCかDか、相対評価を気にしてる。
民事訴訟、、、、、合否ラインはとてつもなく低いですよ。過去の再現答案やAランク、予備校先生の解説聞いてないのかなー。
上位層人達からしたら驚きのレベルの答案ですよ。そして、残念ながらそれで十分合格する。「一応」で受かる試験です。 領置はアガルートの論証には掲載されてないな
予備校でもH23以降の問題を解けと言われるから爆死勢が多そう
答練でも模試でも出題されてないしハイローヤーのヤマ当て位しか記載が無いな 重判では領置の裁判例は度々採り上げられてる(R1、R4) >>574
CかDかのラインは一番気になります。
今回の試験で言うと、民訴、商法のCとDのラインはどこになるんですかね?
以下をやった答案はCどまりになりますかね?
民訴
・設問1 自己利用文書に類する証拠以外なら、証拠能力が認められるとでっち上げて当てはめまくる
・設問2 既判力に一切触れずに結論だけアイウとも正解(だけど、理由はスカスカ)
・設問3課題1 反射効を書かず、既判力と参加的効力と信義則のみ→拘束力は認められない
・設問3課題2 参加的効力の除外事由(2号)に該当するとして、そもそも参加的効力は発生していないので、当然参加人は援用できないとする
商法
・設問1は普通どおり
・設問2(1)の原告適格・訴えの利益は、行政法の規範を定立して三段論法で当てはめる
本案上の主張は106条本文と但書、民法264条、民法252条1項等知ってる論点なので無難に書けた
・設問2(2)は権利義務代表取締役(351条)と書くべきところを落とししてしまい、代表取締役が適法に株主総会を招集した以上、訴えの利益なしと結論づける
これで書き切った場合、C評価で止まりますかね? 時間が経ち、試験のことを気にしなくなった
しかし、久々にこのスレを眺めてるとまた気分が沈んできてしまった
意図的に情報に触れないようにしなければ、精神衛生上よくないな >>577
民訴設問1、本件では自己利用文書に類するから
違法性は高く証拠能力は認められないとしたのかな?
だとすると、そんなに着眼点は悪くないと思う。
商法設問1、普通どおりって、一人会社も、利益相反も、経営判断原則も
きちんと書けたってこと?それなら浮くでしょ。 >>579
設問1、間接取引(1)と経営判断原則(2)は書けましたが、(1)の一人会社は落としました
設問2の原告適格は、自己の権利又は法律上の利益を侵害され、又は必然的に侵害されうる者と行政法の定義を書いて、無理矢理当てはめて原告適格を認めた感じです。
訴えの利益も株主代表訴訟で取消しを求める法的救済の必要性と定義し、無理矢理あてはめて訴えの利益あり、としました
青ざめましたね。百選8事件の規範とか知らなかったので・・。本案上の主張が来てようやくホッとしましたが、散々な有様・・
設問1(1)20点、(2)20点、設問2(1) 原告適格10点、訴えの利益10点、本案上の主張20点、設問2(2)20点くらいの配点ですよね
原告適格10点、訴えの利益2つ10点、20点を完全に落としたと考えると、他の人が100点の中で勝負しているところで私だけ60点の中で勝負しているようなものじゃないですか・・? >>581
いや、私もそんな感じです。そういう人多いと思います。あまり気になさらず。 一人会社:気付ける人います?たぶん30%くらいの人じゃないですかねー。私とは競合しない別世界の人です。私と競合する人たちにとって一人会社の論点は埋没と思ってます。
瑕疵の連鎖、、、、、知りません。どれくらいですかねー。たぶん知ってた受験生は(1)で全体の5割くらいと想像します。上位層は9割くらいできてそうですが。できたらAに浮くって問題でしょう。CDラインの論点ではないと思います。(2)の訴えの利益は、けっこうできてない人も多いと思います。3割くらいでしょうか。これはAの中の人たちの間での変動要因だと思います。これも埋没ですね。
@429は通り一辺倒に書く、A423は任務懈怠を認定して筋にかすってはいる。(配点の4−5割くらい)B設問2の本案をそれなりに書く これで余裕でCですね。(上位66%)
これにプラスして原適、訴えの利益(1)、訴えの利益(2)のどれか一つできてるとB。
2つできると余裕でA
勝手にこう思ってます。もう少しレベル下がるかもしれません。 いまここで1番議論されていない科目ってなんですか? 刑法は短答も相俟って前スレで結構議論されたからじゃね? 選択科目の解説が辰巳から出されたけど、租税法は大問2の設問3が変だな
設問3(1)は、法人側に「無償による役務の提供」による益金は立たないだろう
無償による役務の提供で益金算入される場合は、必ず寄附金として損金も立つ
寄附金として損金立てるなら、定期同額給与としては損金立てられないんだから矛盾してるわ
定期同額給与として損金算入できないとしても良いかもしれないけど、実務上は損金算入されるだろう(法人税基本通達9ー2ー11)
(2)は家賃相当額の利益(現物給与)が所得税法上非課税になる場合には、定期同額給与として損金算入できないんだから、毎月の家賃相当額が非課税にならないかを検討しないとダメだろう
源泉徴収義務だけでは足りない 答練とか模試と本番って、相対評価のレベルも採点基準も違いすぎ 予備校の答練や模試は書く練習と予想問題ゲットの機会だと割り切って、点数や偏差値は全く気にしなくていい。
本試験は、@あり得る筋で書けば点数くれるし、A短い文章で書けばいいとか形式は気にしないし、B書いてる内容が濃ければ(高度なら)高得点になる。 あと、もし来年も受ける事になったらの話だけど、一人会社とか過去問でも出まくってるから、過去問だけはしっかりやっておいた方がイイ。
試験は相対試験だから、皆ができることを出来ないと差がついて不利。 民訴の設問2の不利益変更禁止原則で申立事項拘束主義の条文(控訴審含め)から始めたけど、一度も触れられてないし、書いてない人もいるの? 相殺の抗弁と既判力の作用の話で処理した人も多そう
俺の周りは114条1項2項で書いて不存在に既判力が及ぶ議論を始めた人が多かった
イー牢さんは結論は正解筋だと思うが理由を書いて欲しかった 前スレで刑法の設問1についても議論されてたけど、肝心の丸数字部分が文字化けしていてどこさの時点で着手認めるか結局よくわからなかった覚えがある
文字化けせずに読める環境あるんかな 相殺の抗弁と判決事項(上訴できる段階だから厳密に言うと既判力とは違う)と、不利益変更の原則を絡めて論述できれば、特Aでしょ。
そのレベルになくても、それっぽい事書いてればA。イー牢さんもA。 相殺の抗弁と既判力の作用+不利益変更禁止で特A
相殺の抗弁と既判力の作用か不利益変更のどっちか1個で結論があってればA
なのかね
それっぽい事書いて結論が間違ってなければ赦されると信じる >>593
想像して埋め合わせることができるが、文字化け自認してて繰り返すのはねぇ 科目の出来不出来より、自分の場合は設問ごとの出来不出来にバラツキがあって不安だ
ひとつの科目でも、1つの設問はよく書けたけど、もう1つの設問はずれたと書いてるとか多い >>596
だな。予備合格者や、ロー既習優秀者も受験するんだから。 非予備というスティグマ、法務博士という十字架…トホホ…
生涯…クライアント、パラリーガル、及び受験ヒーローたちから侮蔑とも嘲笑ともつかぬ言辞を弄されるリスクを背負っていることに考えを及ぼし…この2点は決してカミングアウトないしディスクローズすることができない…トホホ…なんてこったい…トホホ これまで司法試験委員会は人数で決めてるわけではなくて合格水準に達している者を合格者としてると説明していたんだから、受験者が増えたのに去年と同じ程度の合格者数しか出さないのであれば、その説明に反することになる。だから今年は合格者が増えると思いたい。 租税法の出来と手ごたえをぜひ教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。 ストックオプションの問題とかどうでしたか?
また分量についてどう思いましたか?全て書ききれましたか? >>603
難易度のみの感想だけど辰巳の講評は去年並か簡単とあったけど、今年のほうがわからないものはわからなすぎて難しく思えた
去年のほうが所得分類とかはっきりはしてるからわかりやすかった >>605
あれはR3年の新株予約権の行使時までが給与所得、R4年の譲渡が譲渡所得だよ
大問1で本当に難しいのは設問2の所得区分
本来なら転居費用と新建物を借りるための敷金の補填分は一時所得、棚卸資産の損失補填や事業所得の必要経費補填部分は事業所得
だけど、金額が分けられてないから300万円全額が事業と関連性があり、事業所得の付随収入として事業所得にあたると考える余地がある
辰巳の説明は説明不足だと思う >>606
同じく時間足りないし難しかったと思います >>598
わかるわ
外れた方がみんなも外れていればさほど問題はないと思っているけど… 外してるのが、民訴設問3課題2とか商法の一人会社、瑕疵連鎖とかならそこまで差が付かないと思う
民法設問3とか刑訴設問1とか外してる人も結構いるけど、これは結構痛いんじゃないかな Studywebさんが出してた消滅請求の論点、あんなにしっかり書けた人いる? >>611
司法試験委員の息子か娘にでもならない限り無理。 租税法の再現答案見せていただける方はいらっしゃいませんか?。。。
またネット上でアップされてるようでしたら是非情報共有していただきたいです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。 というかその条文があるからこそ不利益変更禁止ないし利益変更禁止の原則が出てくる 条文解釈の姿勢だけは徹底して示したつもり
それと、問題提起→条文+規範定立→あてはめ→結論は徹底した!どうか、構成点みたいなのいただけますように ツイッターでみたけどR4予備合格者の過半数は合格最低点より+200点以上取れてたらしい
+200点ってどういうことやねん
論点一つにつき問題提起規範あてはめ一連書いて+17〜8点ぐらい加算されるとして合格最低点の人より圧倒的に色々書けてて草 >>607
所得分類は律儀に事業所得と一時所得に分けてしまった
第2問の設問1もなかなか差がつくと思う
法法22条の2第1項が使えないことを示しているかとか まあ14条使っても判例は著しく不合理か否かしか判断しないからありだと思う。 年齢が立法裁量を狭める理由になるかって感じで処理しました >>619
単純に、一問当たりの拾えた論点が1〜2違うていう事でしょ。
事実認定も大事だけど、それも論点が拾える事が前提。 >>552
辰巳は、「通則法29条により、選択的に適用される法のうちの1つによって認知が認められた場合は、その法が認知の無効を規律することとなるが、複数の法により認知が認められた場合には、その全ての法によって認知の無効が認められなければならないと解されることを、まず説明する必要があります。その上で、本問では、日本法と甲国法両方によって、認知が認められるので、その両方の法によって認知の無効が認められなければならないことを説明しなければなりません。」としているが、最高裁昭和50年9月30日判決では、「認知により法律上の親子関係が発生するには血縁関係にある父又は母においてその子を認知することを要し」とある。そのため本問では、そもそも日本民法上、認知が認められるとはいえないのではないのではないか?
そう考えると、Xによる認知無効の請求を検討する上で、日本民法は準拠法として特定されず、甲国民法のみが、準拠法として特定されるのではないか?
国際私法詳しい人教えて! つまり、日本民法上、認知の実質的成立要件を充足していないということ。
そのように考えた方が、なんとなく、第2問設問1小問1で検討させた内容と帳尻が合うかなって思った。 憲法 14条も25条もそれなりに書くも設問2結論殴り書きのスカスカ
行政 処分性と本案はそれなりに書くも原告適格の問題で準名宛人の明記が無い
民法 配偶者短期居住権に気付かず配偶者居住権で書く、受領遅滞を明確に書かず、転貸賃料への物上代位はそれなりに書いた
商法 設問1で356条1項3号と1項2号を間違う、設問2ゴミ
民訴 設問1は下級審判例を踏まえて書いた、設問2で相殺の抗弁と既判力作用の話のみ、設問3ゴミ
刑法 詐欺罪の実行の着手はD、強盗について共謀の射程肯定
刑訴 設問1の領置は悪くないが設問2で伝聞例外の条文適用間違う、写真の検討甘い
詰んだから来年に向けて頑張るよ。 >>628
実質的成立要件を充足してないんだから、典型的に無効主張をする場面ではないの?
以下コピペ
「血縁の無い子を自分の子として認知した場合、後になって取消せるのか? この点が争点となった訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷、大谷剛彦裁判長は2014年1月14日、「血縁の無い認知は無効であり、認知者自身が無効を主張することも許される」との初判断を示した。」 >>552
2014年の判例では786条で無効主張の枠組みだされてるっぽいけど、争点になってる以上785条引き合いにだすって考え方もありで、あながち間違いじゃないっぽいよ
国際私法的な話でいうと両法で無効になるとして最後に妥当性の観点から公序良俗まで検討したほうが点数伸びるだろうが、どういう場合に無効となるかの枠組み示せてれば一応の水準以上は点数くるんじゃないか
以下コピペ
血縁の無い子を自分の子として認知した場合、後になって取消せるのか? この点が争点となった訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷、大谷剛彦裁判長は2014年1月14日、「血縁の無い認知は無効であり、認知者自身が無効を主張することも許される」との初判断を示した。 民法785条は「認知をした父また母は、その認知を取り消すことが出来ない」と定められています。 しかし、これとは別に、民法786条では、「利害関係者は、認知に対して反対の事実を主張できる」とも定められています。 親と子に血縁関係がない場合に、親が子の規定に従って認知無効の請求できるかが主な争点でした。 第三小法廷は民法786条の規定から「認知者自身にょる無効の主張を一律に制限すべき理由は乏しい」と指摘。 認知者も利害関係者にあたり、自ら認知無効を請求出来ると結論づけました。 >>632
ざっくり言うと、辰巳は、「本問では、日本法と甲国法両方によって、認知が認められる」としているけど、最高裁昭和50年9月30日判決を踏まえると、日本法によっては認知が認められないから、この辰巳の解説は間違っているのかなって思っただけ。 今までの議論を纏めると、結局、今年の試験で差が付くのは以下の部分かな?
・憲法 25条と14条の両方を書いたか、激変緩和措置について裁量統制基準の規範を立てたか、専門委員会の合理的意見を聴取した立法事実がないことに気づけたか?(判例)制度後退禁止原則を論じられたか(学説)
・行政 第二次納税義務者の判例との違いを論じられたか?処分性、執行停止でも判例の事案との違いを論じられたか?
・民法設問1 配偶者短期居住権に気づけたか?共有の新249条2項、252条の管理事項の解釈論を指摘できたか?
・民法設問2 信義則上の引取義務を論じたか?受領遅滞→債務不履行ありと即断していないか?
・民法設問3 賃貸人と同視できるかという基礎論点を論じられたか?将来債権譲渡がらみの問題と混乱して論点を取り違えていないか?
・民訴設問1 証拠能力が否定される法的根拠をしっかり示せたか?
・民訴設問3課題1 反射効に気づけたか?反射効を否定する理由を書けたか?
・商法設問2 原告適格、訴えの利益、106条ただし書の論点抽出、規範定立ができたか?権利義務代表取締役の認定ができたか?
・刑法設問2(甲の罪責) 甲の強盗の共謀の射程を肯定した場合、強盗と詐欺の抽象的事実の錯誤を肯定するトンデモ自説を論じてないか?共謀の射程を否定した場合、幇助犯を成立させていないか?(成立させるなら相当の理由が必要)
(乙丙の罪責) 結果的加重犯の共同正犯に気づいた上で、基本犯(強盗の手段)との因果関係の問題として処理できてるか?強盗の機会の問題(強盗の手段以外の密接関連行為の問題)にしていないか?
・刑訴設問1・領置A 遺留物の領置の問題として論じられているか?221条を指摘しないで、強制処分を勝手に認定していないか?
・刑訴設問2・調書@ 322条1項の問題にしていないか?321条3項で書けたか?調書全体、写真、供述部分に分けて検討できたか?
調書A 321条1項2号で書けたか?3号としていないか?
この中のポイントでミスがあまりないなら、相当実力があるから合格してそう ただ、甲国法では、認知は認められる。
なので、認知無効の準拠法は、甲国法となる。そして、送致された甲国法を適用した結果、出訴期間を徒過しているので、それが公序に反しないかを、場合わけして検討する問題かなと思った。 >>636
なるほど
俺はそこらへん全く触れなかったなー
特に考えずにスッと辰巳の解答筋にいってしまったわ
もしかしたら論点飛びつきだったのかも 配偶者居住権 普通に検討したら要件満たさないけど、短期の方を検討しなかった人って結構いるのだろうか? >>638
予備校によると使用貸借の判例で書いてる人もそれなりにいるらしい 民法設問1は1038条1項を摘示できるかが合否をわけ、その上で3項まで示せたかが上位かどつかを分けそう 民法は法定相続分とか解除の要件とかを漏れなく記載していない人も割といるからそういうところでも地味に差がつきそう。 >>641
(受領義務の)不履行が軽微でないこととかにも点が割り振られているんだろうな。
これこそチャリンチャリン答案。 設問2小問2でいきなり416条に飛びつくんじゃなくて415条から書くのとかもだな >>635のうち憲法と民法設問3と刑訴設問1が一番差がつきそう
商法民訴は出来が全体的に悪そうだから差が付かないと思う
俺の周りでは
・憲法は裁量統制以前に14条一本で25条全く触れず
・民法設問3は時間不足で丸々白紙、書けても将来債権譲渡の問題で捉える
・民訴は設問1で刑訴の違法収集証拠の論証を貼り付ける
・刑訴設問1は➀も➁も197条1項で書く、しかも結論を同じにする
と言った人が多い
特に刑訴設問1の➁は平成28年裁判例に飛び付いて197条1項の問題にした人が大半 憲法14条1本てなかなか勇気ある決断だな…。なかなかできんよ。 配偶者居住権 普通に検討したら要件満たさないけど、短期の方を検討しなかった人って結構いるのだろうか? >>641
解除の要件のうち催告要件との関係で停止条件付解除(解釈上は停止期限付解除)が認められるか、も細かい論点になってるかもしれない
前スレでも指摘してる人いたけど >>648
それって形成権に条件を付すことが認められるか?って論点だっけ? >>649
その論点でもあるね。その論点との関係では、解除の意思表示に条件や期限を付すことは原則としてできないけど、停止条件や始期のみ付する解除の意思表示は、相手方を不当に不利益な地位にする可能性がないから許されると解されている
また、541条の条文の文言との関係では、「履行の催告をし、その期間内に履行がないときは・・解除することができる」と規定されてるから、催告後に相当期間が経過しただけでは解除の効力は当然に発生せず、相当期間経過後に改めて解除の意思表示をする必要があるのでは?って論点がある
催告後客観的にみて相当な期間が経過したときは、解除の意思表示に付された始期が到来したものとして当然に解除の効力が発生すると解されているから、設問だと10月31日の経過により当然に解除の効力は生じている、っていう記述もあれば加点されるかもしれない >>645
設問1Aは明らかに平成28年8月23日東京高裁を意識した事例になっている。捜査員であることを秘したこと、紙コップ(紙皿)を回収したこと、唾液からDNAを採取する目的であったことなど。そして回収の態様が裁判例の事実と本問の事実で微妙に異なることから、この裁判例との比較をしつつ強制処分該当性の検討をひとまずすることが想定解なのでは。
同裁判例は川出判例講座捜査編第2版で新たに追加された裁判例であり、強制処分該当性、特に合理的に推認される意思に反するかどうかという論点で参照されている(川出判例講座捜査・証拠編第2版、12頁註7)。
もちろん該当性を否定して任意処分として相当性を検討することも当然有り得るし、むしろ上記脚注では動機の錯誤に過ぎない場合にまで意思に反するとすることに疑問が呈されており、委員の1人である川出先生としては任意処分説なのかもしれない。
しかし似たような事例で強制処分に該当するとした高裁判例がある以上、それを前提に検討することが誤りとは言い難いと思われる。 >>651
「領置」の適法性を論じよという設問の指示はどうなるの? >>652
横レスだが、本件回収行為を強制処分とするなら、領置にあたらないということになるのでは? >>653
領置にあたらないことが強制処分該当性の前提になった裁判例であるから、領置の条文(遺留物にあたるかがまず問題になる関係だと。領置の文言にあたるなら強制処分該当性は問題にならないはずかと ゴミ捜査の適法性を論じろって問題なら強制処分該当性を検討して良いんだろうけど、今回は、任意処分である領置の適法性を論じろって、設問で指示されている訳だから、強制処分該当性を論じるのはおかしいと思う。しかも裁判例と事案がまったく違うし。 >>651
問題文に「領置した【捜査2】」(下線部)と書かれているし、(通説では)領置(221条)自体が強制処分なんだから、まず領置が要件を充たしているか、適法かを検討すべきだと思うけどね
それで「領置」(221条)に該当しないとなって初めて、他の強制処分にあたるかを検討するのが筋だと思う
平成28年8月23日判決も、その順番で検討してると思うよ
被疑者は捜査員であることを秘した人物に飲み終えたコップを渡しているけど、その人物が紙コップを捨ててくれると誤信して渡しているから、「所持者・・が任意に提出した物」(221条)にあたらないし、「遺留した物」にもあたらないから「領置」ではないと判示してる
その上で、強制処分と判示してる
設問の事例は超ド典型の「遺留した物」の領置だよ
それ以外の強制処分該当性を論じる余地なんかないと思う じゃあ、そもそも領置を否定して強制処分→任意捜査の限界の構成で書いたら終わりということか
領置の問題は、強制処分と解するか否か、それを前提とした後の処理とか、前提知識なしに地頭で取り組もうとしたら結構悩むな
一方で、理論面は置いておいて、解き方が前提知識としてあった人は思考停止に処理できたのかも 平成28年東京高裁
「占有者の意思に基づいて,不要物として公道上のごみ集積所に排出されたごみについて,捜査の必要がある場合には,遺留物として領置することができると解される(最高裁判所平成20年4月15日第2小法廷決定)。しかしながら,本件唾液は,上記のとおり,使用した紙コップはAらによってそのまま廃棄されるものと思い込んでいたと認められる被告人が,錯誤に基づいて占有を警察官らに委ねた物であり,前者の遺留にも当たらないと解される。そうすると,本件においては,警察官らは,外形上被告人の意思に基づいて占有を取得したことから,領置の手続を取ったものであると解されるところ,この手続は,法が許容する領置の類型とはいえず,本件領置手続自体も違法と解するのが相当である。」
ここの「上記の通り、、、錯誤に基づいて警察官らに委ねた物であり」は、この前に検討されている回収の強制処分(意思制圧)該当性の当てはめを指していると思われる。以下に引用
「本件においては,Aらは,Aらが警察官であると認識していたとすれば,そもそもお茶を飲んだりしなかった被告人にお茶を飲ませ,使用した紙コップはAらによってそのまま廃棄されるものと思い込んでいたと認められる被告人の錯誤に基づいて,紙コップを回収したことが明らかである。
ここで,強制処分であるか否かの基準となる個人の意思の制圧が,文字どおり,現実に相手方の反対意思を制圧することまで要求するものなのかどうかが問題となるが......合理的に推認される当事者の意思に反する場合も個人の意思を制圧する場合に該当するというべきである(最高裁判所平成21年9月28日第3小法廷決定参照)。したがって,本件警察官らの行為は,被告人の意思を制圧して行われたものと認めるのが相当である。 」
そうすると強制処分にあたる回収行為によって占有が取得された物は「遺留物」に当たらないため領置としても違法であると解釈することが出来て、領置の適法性の中で強制処分該当性を検討してもいいのではないかと。
厳密には強制処分該当性というよりは、強制処分該当性のうち2要件目の意思制圧の有無と遺留物該当性が繋がっていると読むのが正しいのかもしれない。 >>656
そこは捜査官が直接受け取るのと、紛失しないよう確実に監視して領置として占有取得するのとで法的効果が全く異なるのはどうなん?という問題意識は生じ得るだろう。
まあ試験時間内にそんなの書けないが。 つまり些末な手順の違いにより法的効果に差が出るのは不当ではないか?という。 領置は任意処分だけど、その説明として強制処分該当性に軽く触れとけば問題ないでしょ。
領置は任意処分であると書いてあるだけでも、それだけで不合格はない。問題文の事案を使って、他の部分で答案書いてれば。 実況見分調書で全体と写真分けてないレベルの人はここにはそもそも来ない? というかそもそも捜査員が騙したと言えるのか?
欺罔行為自体も薄い気がするけど
さほど時間が経ってもいないうちに自分の意思で公道上に捨ててるし 1. 回収行為の強制処分該当性を51年判例にしたがって検討
2. 回収したコップを領置したことの適法性を検討、具体的には任意に提出した物かどうか、遺留物かどうかを検討
この順序で平成28年裁判例は検討しており、遺留物該当性で1の当てはめ事情を引っ張ってきている以上、遺留物の検討で強制処分該当性っぽい話を持ち出すことは別に良いのでは
1 領置の適法性
(1)回収行為の強制処分該当性(意思制圧の有無)
(2)強制処分により(意思制圧を伴い)回収されたカップは、遺留物にあたらない
よって違法
のように 確実に回収できるよう印つけてるでしょ。
んで紛失しないよう監視している。
直接回収するのと実質的に変わらない。 職員か何かに扮してコップを直接回収した裁判例と、ボランティアに扮してはいたが直接受け取っておらず捨てられたものを回収した本問では錯誤の内容・程度が異なるのは間違いなくて、裁判例みたいに合理的意思に反する取得と言えるかはたしかに微妙だと思う わざと両方の処理でも解けるように作られているんだろうな >>668
その通りだと思います。ただスタートが領置→遺留物にあたるか→解釈→あてはめ、にあることだけは間違いないと考えています。 >>666
いや、働きかけの有無が決定打かと。裁判例でははたらきかけがあったが、今回の事例では被疑者に対する働きかけがない。いわば、被疑者が自発的に投棄した事例であって、この事実を使って遺留物該当性をみるべき。その上で、遺留物にあたらない場合にはじめて強制処分該当性が問題になる >>647
短期の方検討できなかったわ
普通のにしちゃった 強制処分該当性で処理した人は設問で捜査@捜査AとあったからH27刑訴と同様に強制処分法定主義が出発点になったのかな
上で紹介しているH28裁判例は記憶が曖昧だけど、確か警察官が紙コップ入りの茶を飲むように執拗に勧めて「後でゴミに捨てる」と嘘ついてDNA採取した事案で結局は強制処分法定主義の問題になった事案だっけ?
今回の捜査Aは領置該当性以前に、容器回収の点は共通してるけど密かに底にマークを付けた容器を被疑者が何も知らずごみに捨ててそれを警察官が回収したから平成28年裁判例と事案が違うと思った
そもそも問題文中に捜査@も捜査Aも「領置」という言葉があったから素直に221条の問題なのかなと思った、自信ないけど
でもH28裁判例との異同を踏まえて書いた方が良いのかな、どうなんだろ 短期使わないとするとあの事例一瞬で検討終わらないか? >>664
炊き出しは飯食う唯一の手段なので〜って強制性を認めた >>673
いやいや使用貸借の判例書いたから一瞬では終わらない。
一応併存します!って書いた 平成28年の判例は廃棄してくれると思い込んでいたから占有を放棄したのであって、その占有放棄は錯誤に基づくものとして遺留した物にはあたらないとしている。
だから、今年の題意は甲の占有放棄が真に自らの意思に基づいてなされたのかというのを平成28年判例を意識しつつ論じるものだと思う。 何も書かないよりはマシだけど短期居住権の条文がある以上使用貸借構成は評価されなさそう。 >>676
それを論じるとすると
確かに、甲は自らの意思で容器を路上にポイ捨てするというマナー違反をしている
しかし、捜査員にマークされていることを知っていれば、その時に限っては、マナーを守り自宅に容器を持ち帰るという節度ある行動をしていたはずである
よって、甲は自らの意思で本件容器の占有を放棄したとは認められない
したがって、甲が路上にポイ捨てした容器は「遺留物」にあたらず、本件領置は違法である
みたいに書くのかな?
なかなかに違和感があるw 憲法 生存権のみで検討
行政法 準名宛人を後回しにした結果5行
民訴 設問3(2)時間なくて4行
刑法 強盗の機会にする
刑訴 最後時間なくて検面調書の方6行で雑に伝聞認定→供述不能
短答148なんですがこんだけやらかしてたら終わりっぽいですよね… >>679
マナー違反云々は領置のあてはめの評価の方向性とは全く違う。重要なのは「自らの意思で遺留したか」どうか。ゆえにコップに印をつけた等の事実を捜査機関による働きかけとして評価出来るかが問題。個人的には印をつけた程度では自発性を害するような働きかけにはあたらないと評価しました。 >>680
上位合格は無理かも知らんがこのぐらいで不合格にはならん
仮にこれ以外にミスないなら記述次第だが5〜600位とかには全然なる >>679
マークはしているけど(判例とは異なり)炊き出しはボランティアが行っており、(判例とは異なり'容器を公道上に捨てている。
よって、遺留物にあたるって感じじゃないかな。 676や681の内容は、領置の必要性・相当性のうち相当性の部分で書くのが結局一番スマートじゃないの?
別の強制処分該当性を検討する必要はないと思う 強制処分性を書くか書かないかじゃなくて、その要素を記述しておけば大丈夫だろ。
ホント、論文試験は予備校と違って、書いてる人を見られてると思う。この点は、加藤ゼミナールの加藤講師の言い分が正しい(オレは信者じゃない)。 >>686
民法と商法、選択はスレや予備校見る限り大丈夫そうです >>684
別の強制処分該当性を検討している訳ではなくて、遺留した物にあたるかっていう221条の要件該当性を検討しているだけ。仮に遺留した物にあたらないとなれば領置することはできないで終わり。他に差押えにあたるかということを検討するものではないよ。 >>687
それなら余裕で合格じゃないの?
再現みたい… 選択科目って満点近く取れた実感のある人が結構いるみたいだけど、どの位の標準偏差になるんだろう?
特に、労働法は去年のかまぼこさんとかみたいにほぼ満点、落として1論点っていう人ばっかりな気がするけど、意外と点数行ってないんだよね
労働法と経済法の場合は、50後半〜60前半が多い。それだけ皆できてるってことなんだろうけど 詐欺と強盗重なり合いってそこまでトンデモじゃないと思うけど
LECの解説でも重なり認めてるし、noteで解説してる人も重なり認めてたし 労働法→判例知ってればほとんどの受験生がほぼ満点の実感。でも皆が満点の実感だから点数だと50点台にしかならない
経済法→範囲が他の科目の3分の1くらいだから、ほとんどの受験生がほぼ満点の実感。でも市場の確定の深い理解がないから、点数伸びず結局50点台にしかならない
ってイメージ
国際私法とかはどうなんだろう? >>691
トンデモじゃないですね。何を思ってトンデモって言ってるんだろう? >>682
同感。
当方も短答140点台だが、以下の有様。
憲法
激変緩和措置について裁量統制基準の規範を立てていない(生活費や養育費等の個人の生活上死活問題となりうる部分について、手当を廃止するものであるから、裁量の幅は小さくなると認定した)
専門委員会の合理的意見を聴取した立法事実がないことに気づけていない
制度後退禁止原則を論じられていない
行政
第二次納税義務者の判例との違いを論じられていない
処分性、執行停止でも判例の事案との違いを論じられていない
民法
設問1、配偶者短期居住権に気づけていない(配偶者居住権で書いた)
共有の252条の管理事項の解釈論を指摘できていない
設問3、371条を書いていない
商法
設問1、専ら経営判断原則で書くとともに、一人会社に気付けていない
設問2、原告適格が認められる根拠が無理やり(権利行使者の指定通知をしていなくとも、準共有者が総会に出席しなければ、そもそも決議が成立しないような場合は、原告適格ありとした)
訴えの利益の小問ごとの違いがよくわからなかった(瑕疵の連鎖の違いをポイントに書いたが、自信がない)
権利義務代表取締役の認定ができていない
民訴
反射効に気づけたが、既判力の拡張を書いていない(115条に定める者に当たらないとして、既判力は作用しないとした)
刑法
設問2の乙丙の罪責、結果的加重犯の共同正犯に気づいていない
刑訴
設問1の捜査A、「遺留した物」の認定が甘い(対象者自身が飲食後に必要のない容器と判断した上で当該容器を置きっぱなしにしたから、対象者自身の意思に基づく占有離脱だとして「遺留した物」にあたるとした) 商法はみんな出来が悪そうだから仕方ない
民訴設問3の課題1は反射効か既判力の拡張どっちか書ければ良いんじゃないかね?
反射効自体を既判力の拡張に位置付ける説明もあるし
あと選択だ
選択は一番手が回らない科目なんだから、ほぼ満点なんて有り得ないと思う
受験生が狭い知識の中で勝手に全部書けたと思ってても、趣旨実感出てみると細かい論点落としまくってると思うぞ? >>694
刑法、ほぼ完答してるってことじゃねーかよw 就職活動でもやってろw 結果的荷重犯の共同正犯なんて大した点ないよ
そもそも各々が実行行為を実行しているわけだし、そもそも論じる意味すらない 短答さえ突破すれば半分以上位は合格できるとはいえこの段階の就活は不安になるよな やっぱりここには合格確信してる人と不合格を確信してる人はこなくて自分はボーダーだと思い込んでる人が集まるから、割とレベルは高めなのかもしれない 就活って合格前提で事務所の就活?
不合格前提で普通の就活? >>694
民法設問1と商法以外何の問題も無いじゃん
就活に専念した方がええで >>701
行政の判例との違いとかって上位合格に必要ってだけで合否を分けるかと言われると微妙だよな 知財選択者いませんか………著作権法の小問が多くてオンオン泣いてたら時間足りなくなって特許3問目終わらなくて途中答案になってしまった こんな程度では不合格ならないのはご自身が一番理解していると思います。
しかも、短答が148点という上位でもあられる。
どう計算すると「終わる」んですかね。 ◯出先生の授業受けてたけど、無駄なこと書いてもいいけど0点ですみたいなこと言ってた。 そして授業でも当たり前のように領置は任意処分といったので強制処分で記述しても減点にはならないけど点も入らないと思う >>705
そうなのか。
領置は強制処分と理解していた。
強制処分だが、占有取得時は強制力がないから、令状は不要と理解していた。 >>706
強制力がない強制処分って日本語としてもおかしい気がする >>693
同じくトンデモではないと思う。
行為態様の違いから重なり合いがないと考えているのだろうが、ぶっちゃけ、いずれの結論でもいいと思う。 >>707
占有取得時には強制力が働かない。
しかし、その後の占有継続時には強制力が働く。
よって、強制処分にあたるため、日本語としておかしくない。 >>705
川出先生や渡辺先生は昔から任意処分と説明してる
田宮先生はじめ伝統的には強制処分とされてきたけど、異論はある
ぶっちゃけ法的性質論はどうでも良いんだけど、強制処分説が従来の通説だと知っていれば、領置(強制処分)をはじき出して別の強制処分を認定しようとは考えないだろうから、知ってた方が有利だったのかもしれない >>710
領置が任意処分か強制処分かは入り口(任意処分)を見るか、出口(強制処分)を見るか
の違いであって、入り口を任意処分と解さない見解はないよ。
本問で強制処分を主張している人達は、本件占有取得が強制であったとしているのであって、
領置(の占有取得)が任意処分であることを争っているわけではないはず。 >>711
そう、回収行為が令状によらない強制であればそれによって占有が移転された物を領置しても違法になるのではないか(遺留物とは言えないのではないか)という流れであって、領置自体の法的性質とは全く別の話 >>712
だけど遺留した物にあたるかっていう問題意識なく、単に強制処分該当性を論じてる人が多いのも事実なのよね。
実際のところ条文意識できてないの何割ぐらいなんだろう。 刑訴4つのうち3つ外した。
下位3分の1かどうかのラインってどこだと思いますか。
設問1(1)強制処分任意処分で書いてしまった。任意処分の事実評価は点あるかな。
(2)強制処分としてDNAだから否定した。間違いなのは理解できるけど、3,4割は同じ間違いいそう。ゼロ点なのか、どうなのか。
私の知識不足だからしょうがないけど、、、、、もう少し分かりやすい出題にしてほしかった。
設問2
(1)写真部分と供述部分を別途伝聞証拠としてしまった。非伝聞一体としていない。調書全体はOK
(2)唯一正解筋だった。
1000番ってどのレベルで、2000番ってどのレベルですかね。 >>713
・領置の条文無視した人
・領置の条文は触れるが要件と関連させずに強制処分・任意処分としてシンプルに検討してしまった人
・領置の要件に引き付けて上手く検討できた人
前二者で6割くらいはいるんじゃないか こんにちは、KBと申します。
平成22年司法試験は、設問が〔設問1〕 下線部の【[捜査@]から[捜査B]の適法性】について,具体的事実を摘示しつつ論じなさい。
とされており、
・捜査@は、【公道上のゴミ捨て場】に排出されたゴミ袋を回収
・捜査Aは、【マンション敷地内のゴミ倉庫内】に排出されたゴミ袋から必要なメモ部分だけを回収です。
→この事例の趣旨は【場所の性質的に他人の占有が問題になる場合】と【ならない場合】の対比にあるのかなと思います。
論述の枠組みとして、はじめから「領置」(刑訴法221)の枠組みとして強制処分該当性を検討するのか、それとも、一般的な強制処分と任意捜査の論述同様に強制処分該当性を否定してから任意捜査の流れの二段階の論述になるのかは書き方が分かれそうですよね。
ちなみに個人的には、前者の「領置」の枠組みとして論じます。
そして、【領置が無令状でできる根拠が強制的に他人の占有を排除しないことにある】ことを根拠とするならば、「遺留した物」の定義として【A占有離脱物やB占有放棄物】であると論じ、
捜査@はBであり、「遺留した物」にあたり、かつ、公道上なので【他人の占有がない】ため「領置」できる。
捜査AはBではあり「遺留した物」にあたるものの、マンション敷地内のゴミ倉庫内なので【マンション管理人の占有がある】ため「領置」できない。なお令状主義違反になることを簡単に論じることになると思います。
そのため、平成22年の問題はオーソドックスな問題といえます。 対して、令和5年司法試験は、設問が〔設問1〕下線部の【捜査@】及び【捜査A】の領置の適法性について、具体的事実を摘示しつつ論じなさい。
とされており、設問自体が【領置の適法性】とされています。
まず、これが強制処分該当性を論じなくてもよいという意味なのか、それとも、「領置」の枠組みの中で強制処分該当性がないことをも検討してほしいという趣旨なのかは分かりかねます。
しかし、
捜査@は、【アパート敷地内のゴミ捨て場】に投棄されていた複数のごみ袋の中から…ごみ袋1袋だけを選び、大家から任意提出を受けて領置した。
捜査Aは、【公道上】に投棄されていた複数の容器の中から前記マークの付いた容器を回収して、これを領置した。
というものであり、【場所の性質的に他人の占有が問題になる場合】と【ならない場合】の対比にあるようにも思えますが、捜査@はアパートの管理・占有者である大家の同意を得ていますので、例外的に【場所の性質的に他人の占有が問題にならない場合】に当たります。
そうすると、この問題は何を検討させたいのだ?ということになります。
そこで、先ほどの疑問を考えるにあたり、捜査@は押収【目的物】が犯行時着衣、捜査Aは被疑者のDNA資料です。そのため、目的物の性質に着目するのか?ということにもなりそうです。
しかし【領置が無令状でできる根拠が強制的に他人の占有を排除しないことにある】とするならば、目的物の性質に着目するのは誤りだと思います。
実際、この問題の元となった判例も、捜査官が身分を秘して被疑者から飲料の空き容器を受け取った行為が強制処分に該当するとしており、目的物の【占有取得過程】をみています。
その中で、被疑者の主観面を考慮して、意思制圧と同視できるとし令状主義違反(法的性質は捜索差押でしょうね。)としたものとみられます。
他方で、本問は、被疑者が捜査官にゴミを交付するのではなく、被疑者が捨てたゴミを捜査官が回収するものであり、【直接的に占有取得した】とはいえません。 これを、たとえば【身分性を秘して錯誤に陥らせられることで被疑者にゴミを捨てさせ】これを領置することが、はたして【占有取得過程】に、どのような強制が加わっているといえるのかは非常に疑問です。
また、問題文には、捜査比例の主に捜査の必要性事情として挙げるべき事実が膨大な量記載されています。
そのため、個人的には、捜査Aは、領置として捜査比例の中でDNA資料という【目的物】の性質に着目するのが筋かなと思っています。
また、上記した強制処分該当性については、判例との対比をする必要があるのか?というと、無い気がします。
それは、問題文に、判例とさせるような被疑者の主観的事情が一切挙がっていないためです。 名を名乗ってこのような長文を投稿されるのであればブログ等でやればよろしいのではないでしょうか >>719
コラ! 真摯な投稿になんてこと言うんだ!
KBさん、twitterに再現答案あげてくださった方ですよね? ちなみに、【目的物の性質】に着目する鑑定処分許可状の要否が問題にならないのは上記した理由から明らかです。
問題になるとすれば、あくまで【占有取得過程】なので、捜索差押許可状の要否です。 長文失礼しました。
今年の問題の捜査2の領置について改めて色々考えましたが、非常に難しいなと思い、皆さんの知恵を拝借したく投稿してしまいました。 >>723
投稿ありがとうございます。
私もKBさんと同じ意見です。 そもそも、強制処分該当性を論じた方は、何を根拠に論じているのかがよくわからないです。
令状主義違反と捉えていらっしゃるのか、それとも強制処分法定主義違反と捉えて、強制処分該当性を論じていらっしゃるのか。。。 私もkbさんの意見に賛成です。コメントありがとうございました 捜索差押えに至っているという評価で書かれたのかな。。。 予備校はどこも領置で捜査比例でしてますね。
議論ないと思います。
私は強制処分で書いて死にました。捜査比例の事実も使えずに。。。。
問題は、DNAの重要性を考えたり、判例をたまたま読んでいた、そんな純粋でかわいい受験生を、設問の読み取り間違いという理由で抹殺する、、、、ひどすぎる。。。。悲しい >>725
仮に論じるとすれば、判例同様に、あくまでも令状主義違反(憲法35条1項、刑訴法218条1項→捜索差押許可状がないこと)の話になると思います。
皆さんありがとうございます!
ロム専に戻ります。 >個人的には、捜査Aは、領置として捜査比例の中でDNA資料という【目的物】の性質に着目するのが筋かなと思っています。
また、上記した強制処分該当性については、判例との対比をする必要があるのか?というと、無い気がします。
自分もそのとおりだと思う
設問2の素材判例は、東京高判H28.8.23ではなくて、足利事件控訴審判決(東京高判H8.5.9)じゃないかなと思ってる
領置の重要判例としてはこっちの方が遙かに有名だしね
強姦殺人事件の被疑者が公道上のごみ集積所に自分の精液が付いたティッシュペーパー5枚を投棄した。張り込み中の捜査官がこれを領置した行為の適法性が問題になった事件。
弁護人は、DNA情報の取得が著しいプライバシー侵害に当たると主張して、領置とは別の強制処分該当性を主張した。高裁は、弁護人の主張を否定して、領置として適法と判示した。
領置である以上、捜索差押許可状等の令状も不要と判断された
全文の3〜4頁目に領置の適法性が出てくるから参考になるかもしれない
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=20189 おそらく、あまりに強制処分で書いた受験生が多いため、採点基準も大幅に変更すると思われる。ゼロ点にしちゃったらCDEの区別もできなくなっちゃうので。 強制処分肯定説に立つとした場合、出発点は東京高裁H28判決だろう。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/086565_hanrei.pdf
KBさんは占有取得過程に「強制」が加わっていることを要求されるようだが、
強制処分とは、①被処分者の黙示・明示の意思に反する、②重要権利利益実質制約であればよい。
②は、本件においては、捜査機関に個人識別情報であるDNA型をみだりに取得されない利益。
①について、H28裁判例は、以下の事実を認定している。
被告人は,相手がホームレスの話しかしなかったので,国交省の人間だと思い込み,勧められる
ままに紙コップを手にしてお茶を飲み,被告人が飲んだ後,DNA採取目的を秘し,そのコップ
を廃棄するとしてAが回収したものと認められる。本件においては,Aらは,Aらが警察官である
と認識していたとすれば,そもそもお茶を飲んだりしなかった被告人にお茶を飲ませ,使用した
紙コップはAらによってそのまま廃棄されるものと思い込んでいたと認められる被告人の錯誤に
基づいて,紙コップを回収したことが明らかである。
→黙示の意思に反する認定。
これに対して、本件では、
「司法警察員Pは、ボランティアの一員として炊き出しに参加し、容器の裏側にマークを付けて、
同容器に豚汁を入れて甲に手渡した。すると、甲は、数人と連れ立って公園を出て公道上に
座り込み、当該容器の豚汁を食べ終えると、空の容器を公道上に投棄して、その場を去った。」
→H28裁判例との違いは、捜査官自身が直接容器を回収したか否かである。
そして、H28裁判例の錯誤は「コップが廃棄されるものと思い込んでいたこと」だけではなく、
「(警察官と知っていれば)そもそもお茶を飲んだりしなかったこと」にも及んでいる。
つまり、本問でも、Pが警察官と知っていれば、そもそも豚汁を食べなかったという錯誤が
被告人にある。
そうすると、後は、警察官自ら容器を回収するのと、容器に印をつけて監視し廃棄された後で
回収することに法的効果を異ならせるほどの違いがあるかと言う評価の問題になるのでは
ないか。 >>731
そんなことあるの?期末ならまだしも国家試験でそんなの聞いたことない。せいぜい素点との関係で調整するぐらいじゃないか? >>732
ロム専に戻っておらずすみません…
強制処分該当性の検討については、当該判例の理解はその通りだと思いますし、仮に判例と対比させるならば、その部分の検討になるかと思います。
しかし、今回の問題で仮に判例との対比をさせたいのであれば、もっと有名判例というか受験生のほぼ全員が知っている判例を出すと思っています。
→H28判例との対比が趣旨ならば、この判例を知っている人の方が少数派だと思うので、設問に参考判例として掲示するかなと考えます。
ですが、本問はそういう形式ではないですし、また、問題文には被疑者の主観的事情が一切記載されていないんですよね。
更に言えばH28判例自体がかなり特殊な事例です。
一審と控訴審で判決が異なるわけですから、そんな事例であれば司法試験といえども判例の事例をそのままで出してきそうな気がします。
→そのままでも特殊性があるので、受験生の法的思考力を見れるからです。 正解筋は議論ないと思う。
気になるのは採点をどうするのか。
強制処分で書いてしまうと問に答えていないとしてゼロ点となってしまうのか。
それとも、かすってはいてある程度の配点はせざるを得ないのか。
問に全く答えていないとの評価でゼロ点ってことありますかね?それとも半分くらい配点してくれるのかな。3割くらいいると思う。 容器が占有放棄物として「被疑者が・・遺留した物」に当たるって点は否定しようがないと思うけどね
条文が先にあって条文の解釈を判例がしてるんだぞ?
明らかに条文の文言にあたるのに、判例しかも下級審を最重視して条文の文言を捻じ曲げるようなこと言ってもなぁ・・
無理矢理自分の既知の知識に引き摺り込んで屁理屈を捏ねてるように見える >>733
聞いた話によると最初に100通くらいみてそこで出題趣旨に沿わない解答があまりに多すぎると他の解答筋での採点基準も作って採点するらしい 論文の点数って素点ではなく 偏差値って理解でいいですかね 偏差値50なら50点 >>738
偏差値だとは思いますけど偏差値50が50点になるわけではないと思います 多分ガチの平均だったら40点前半とかじゃないですかね。50点って割と良い方だと思います。 とにかくいつもの捜査法の@強制→A任意の流れを崩したくなかったから、判例なんか知らねえけど任意同行が実質的逮捕か検討するみたいなノリで「実質的な差押えとして令状を欠き違法とならないか」みたいな建て方をして書いた後に、「任意だとしても〜」で比例原則検討した。
捜査2はあんま何も考えず普通に強制処分制を肯定したけど、問題文の事実が明らか比例書いて欲しいのはわかったから、筆だけは早い分「仮に任意だとしても〜」で事実拾い評価当てはめを書きはした。 就活も終わって暇になったからか、夜になるとすんげえ不安になって無限に皮算用してるわ。
短答140後半だから「ボーダー超えるかどうかは短答ゲー」っていうジンクスを信仰して心を落ち着かせてる。 >>744
実質的な差押じゃない(強制否定)した後に領置の条文摘示して遺留物あてはめた上で、「もっとも領置も任意捜査な以上無限定に行えるものではなく〜(中略)〜相当性があるか」みたいな枠組み >>745
ごめん直後に書いた再現見直した違うわ
221の遺留物か任意に提出した物かどうかが、強制性の重要な権利利益か否かの分水嶺って整理をして、強制性の中で条文摘示しながら書いた。
比例原則については同じで、「実質的な差押ではなく領置であっても無限定に〜(略)」って書き方にしてた。 短答135点
論文
憲法ー14条、14条、25条の順序で検討したが、制度後退禁止というワードを出せなかった
行政法ー原告適格において、引用する条文を間違った。つまり、法10条1項5号、44条1項によれば、解散時の役員は、社会福祉法人の評議員及び役員になる資格を失うという大事な部分を書いておらず、他の条文を引用して無理やり原告適格を肯定した。
裁量逸脱濫用の検討が時間不足により薄くなった。
民法ー短期配偶者居住の検討のみを行い1037,1038条の話をしていない。
コイの損害額の話で額の変動をきちんと論じられた記憶がない
設問3の5月分と6月分の違いがわからず検討不足。
商法ー設問1小問1において代表権の濫用の話を書いた
訴えの利益の小問2で権利義務者の話をしていない
民訴ー設問3で反射効を検討していない
刑法ー因果関係の話を強盗の機会で書いてしまう
刑事訴訟ー伝聞例外を3号で検討してしまう
合格の可能性はほぼないでしょうか。
毎日眠れない日々を送っています。 >>747
ボーダーより少し下くらいじゃないですかね >>747
すべて小さなミス。全部Aですね。。。。 >>747
すべて小さなミス。全部Aですね。。。。 >>747
それに止まってるなら短答でギリギリカバーできてボーダー下回ることはないと思いますよ。 >>751
大体こういうのはここに書かれているミスにとどまっているわけがないので 代表権の濫用は外してると思うが、あとはありがちミステイクでは?
それ以外外してないなら大丈夫そうだが? >>754
普通ですよ。1500位付近なら。ヤバくないと思いますよ。 >>755
書かれてはいないけど行政法については判例との差異も書いてなさそう 皆様
お忙しい中ありがとうございます。
予備校の参考答案を見たうえで、追加の2点なのですが、まず民訴設問3(2)で、45条の検討しておりません。
次に刑事訴訟法で、領置のAで、強制処分該当性を一つも検討せず、@の領置と同様の基準(領置文言該当性→比例原則)を使いました。 >>752
それはそうなんだが、短答135取れるんなら知識はそれなりにあるんだろうしここに書いてない根本レベルのミスは無いんじゃないか。
原告適格の問題はそもそも初見が多いし配点低いから仮にボーダーより更にできてなかったとしても致命傷にはならんよw >>0756
Bになってしまうミスと、不合格推定のD以下になるミスは区別されると思います。
判例はAなるための要件かと。。。 >>758
短答135程度で論文に対応できる基本的知識が本当に保証されるかな
原告適格の問題は処分性の問題に次いで配点が高いので分量の割に致命傷になり得る 原告適格ができなくて2000位以下になっちゃうのかな。。。。。 >>761
1500人(半分)は原告適格で適切な条文引用ができてるとみた方がいいんじゃない >>760
ほんまや25点あるんだ、後半2問の方が原告適格より文量厚く書いた人多いし自分もそうだったけど結構取るんだな >>763
これについては同意だな
最後の問題間に合ってないなら行政は沈んでるかもね
まあ、安心させたいのもあるけど客観的事実として去年基準だとボーダーのやつって30点台2個くらい持ってかつ短答120前後とかだから、それ加味しても私は大丈夫だとは思うけどなぁ >>747
まあ結論大丈夫だ!
私含めて夜中にこんなとこ張りついとる物好きがこんだけ(少なくとも行政以外)ありがちな細かいミスで大丈夫っつってんだから、1科目くらい沈んでも135ならカバーできてる!
安心してクソして寝ろ! ぎり合格水準ボーダーあたりの8通の答案の質についての認識が受験生毎に違いすぎるな
予備校の答練とかやってると感覚麻痺るから割れるのも仕方ないのかね
どこのローも合格者の再現答案結構たくさん公開してると思ってたんだが違うんか、それ読めばわかるはず
平均取るための要求水準は全然高くないよ
747のミスぐらいなら他の記載事項がまともと仮定するならなら少なくとも全部ギリAぐらい(1000番以内)には入る >>747
代表権の濫用→忠実義務違反なら商法合ってるで
間接取引にはあたらんからな 結局会社が土地を購入しただけでAに利益生じている訳ではないから間接取引じゃないなって本番考えて仕方なく忠実義務違反を書いたんだけど、その悩みも書くべきだったと後悔してる。 >>771
そこまでできている人、多くないと思うから、大丈夫。 >>771
Aが債務免除みたいな利益を得た点はどうなんでしょうかね? >>774
Eとのトラブルを回避する利益のことかな?
それはあくまでAの主観的な話で外形的にはただ会社が土地を購入しただけだから間接取引にはあたらないと考えました。
仮にAがEに対して債務を負っていてそれをチャラにするとかならともかく、今回はトラブル回避るためとしか問題文に書かれてないし。 >>761
原告適格ができていないだけではならない。
原告適格ができていないのと同等のミスを他の設問でもしていたのであれば別だが。 >>757
すまん、あの問題で45条ってどう検討するの? YSLAさんが行政法の原告適格で訴えの利益の問題として検討してほぼ点数入らない、最後の本案の設問で裁量なしとしていて点が入らないと講評されながらも、48点という判定だった
761の人もその位の点は付くだろうから大丈夫でしょ >>779
あの答案は訴えの利益とはしてしまっているものの、条文引用は不十分ながらもできていたので最低限の点は入りそう 去年の合格発表直後に、ギリギリ不合格だった人達の成績を何通も見たけど、特徴が結構はっきりしてると思ってる
・短答が全受験生平均点以下
・選択科目が30点台
・基本7科目のうち2科目が推定30点台
この3つを全部満たした人がギリギリ不合格になってる
どれか1つだけなら大丈夫
ただ短答は130点台でも不合格者多かったから、特に下の2つが大事な印象 30点台は幹レベルのミス、本当に何も点が入らないようなミスを大問3つ中2つでしていたような場合につくって感じの話だったな
例えば民法で、配偶者短期居住権に一切触れない(大問1)、受領義務の債務不履行を書いていない(大問2)、転貸料の物上代位の規範すらあげていない(大問3)などのうち2つあてはまるとか >>782
とするとどういうミスが幹レベルのミスにあたるかを考えていく方がよさそう? >>775
正解
圧倒的通説を取る限り、外形的客観的みて類型的に利益相反状態になる取引が関節取引だから
ただ会社が第三者の土地を買っただけでは間接取引に当たらない(紅白本は実質的に考えると書いてるけど、あくまでも第三者の支配株主が取締役とかいう類型を指してる)
ちなみに俺個人の見解ではなく、伊藤塾の解説動画、Lecの解説動画でも同じことを言っている >>782
受領義務の債務不履行はけっこう落としてる人多そう。
そして、416条の損害について書けてればカバーできそう。 >>786
まさにこのあたりの相場がわからないので教えてもらえるとありがたい >>783
私も同じ感じだと思ってます。
だから例えば民法設問3の371条を指摘出来てないだけだと合否に関係するミスにならない。 私の思う幹レベルのミス
憲法 14条と25条のいずれかを全く摘示していない
行政法 病院開設中止勧告の判例を全く示していない、原告適格で必要な条文を全く摘示していない、本案は裁量に言及していない
民法 前述
商法 訴えの利益の規範(瑕疵連鎖)を示せていない、本案で106条に触れていない
民訴 設問2で不利益変更の意味を理解せず結論を示せていない、設問3で参加的効力と反射効いずれも言及せず作用の問題と誤解
刑法 実行の着手の判断基準が判例や学説に従って書かれておらずオリジナル、共謀の射程に気づいていない、設問3で偽計と威力の違いに触れていない
刑訴 領置の条文を摘示せず強制処分該当性のみ認め任意処分の限界の検討をしていない、実況見分調書の全体と部分を分けて検討していない >>790
いままで話題になったのだけあげていったので他にもあると思うし私が誤解してるのもたくさんあると思う 全体通して法律的、論理的文章じゃないのが幹がない答案だと思うのでどこどこの論点拾えてるからと言って良い答案になるとは限らないんだよな >>703
開いた時にまた出題傾向が変わったなって思った。
時間配分は特許は90分に収められたけど、著作権はとにかく時間がなかった。 労働法手応えみたいなの聞かないんだけど労働法選択者どうですか? 民法設問2
受領遅滞がそれだけでは債務不履行にならないことを示した上で、信義則上の受領義務を論じないとダメなのに意外と落としてる人多い
この点は地味に見えるけど、基幹レベルの論点ミスと扱われる気がするぞ
商法の間接取引なんか肯定否定どっちでも良いけど >>797
信義則まで使えたらもちろん良いけど、受領義務にそもそも触れず代金支払債務を債務不履行にしたりしたら幹レベルのミスになりそう 個人的には幹レベルは、その上の解除の要件検討だと思います。
その要件の一つの認定がイマイチでも幹レベルではない。5,6点は失いますが。
幹レベルって訴訟物レベルってイメージです。
さらに7割の人ができる幹レベルを間違えると、即DE。
一方で領置みたいに幹レベルなんだけど、半分くらいできていない場合は、ギリセーフ。 個人的には信義則に触れられないだけだとギリセーフでそれプラス解除の要件検討が甘いとダメなイメージ。これに設問3の規範を間違うみたいなミスをするとDつくかなって感じ。 民法時間切れで設問3丸々白紙だし設問2までの内容もボロボロだしF答案の未来しか見えない 商法の訴えの利益で訴訟係属中ってのを見落として、取締役が退任したから訴えの利益が失われるのではないかという問題意識を書けず、訴えの利益の意義から論証した。
ただ、その後の総会決議等が無効になるっていう瑕疵連鎖の問題意識については触れられたんだけど、これでも耐えるかな? 信義則上の引取義務って予備校ではAランクに指定されていることが多いと思いますが、そんなに落としている人多いのでしょうか?? >>805
その先に見えてる損害賠償の基準時がヤマ場だと早合点して
何となく「債務」不履行認定した人多そうw >>790
大体同意だわ
憲法は14条だけで書いた人が多い感じ、14条+25条を書くと最低Bは来て裁量統制に触れるとAは来そう
行政は最後の設問で個別法規示して要件裁量効果裁量を書かずに結論で書いて終わった人も多い
民法は信義則上の引取義務は落としてる人結構多いからその後の416条につなげればギリギリ許される感じ、あと損害については本件コイと釣堀を分けずにカラオケ店の営業判例をコピペして416条1項だけで論じてる答案も多い、設問3は債権譲渡の話をしている答案や時間不足で白紙も多い
商法は設問1で423や429を書けていればCはあると思う
民訴は不利益変更禁止原則を落とした人も多い
刑法は共謀の射程を落とした人も多い、あと設問2の途中で終わった人も多いから最後まで書き切ればBはありそう
刑訴は伝聞例外の条文を間違えた人が多いけど調書@とAそれぞれで3つに分類できればBはあるはず、そもそも領置の条文に気付かず197条1項だけで処理した人も多い
本番だから緊張すると頭が真っ白になるから7科目中4科目はヤバいレベルのミスをしてもおかしくない 長文失礼いたします。今年の合格見込みはあるでしょうか。みなさまのご意見をお聞かせください。なお、短答は120点です。
○憲法
25条、14条、14条、25条で検討し、制度後退禁止の原則については、多少触れた程度。
時間がキツくなり、私見について薄くなる。
○行政法
原告適格は、社福法の指摘すべき条文を間違える。
本案主張については、もっぱら判断過程審査として論じ、比例原則ないし平等原則としては論じていない。
○民法
配偶者短期居住権の消滅については触れていない。
また、請求2の根拠を、不当利得返還請求としてしまい、249条に拠っていない。
共有権については全く違うことを書く。
○商法
423条については、424条について書いていない。
原告適格については、準共有者だから認められると書いた。
本案主張については、会社の同意あり(106条)として、瑕疵にならないとした。
訴えの利益については、書けた。
○民訴
法的根拠がわからず無理矢理、230条が根拠になるとした。
設問3課題1は、参加的効力についてだけ書き、効力は生じないとした。
○刑訴
設問2について、321条3項は書いたが、以下に述べるおかしな構成あり。
実況見聞調書1について、複数枚写真の部分と1枚プラスで載っけていた写真の部分で分け、それぞれの説明部分でも分け、合計4つに分けた。
複数枚の写真部分は、伝聞→322条1項→写真だから署名押印不要として証拠能力あり。
これに対応する説明部分は、署名押印ないから証拠能力なし。
1枚プラスの写真部分は、非伝聞。
これに対応する説明部分も非伝聞。
実況見聞調書2は、伝聞→321条1項2号で写真部分には証拠能力あり。(説明部分は署名押印なしとして証拠能力なし) >>808
本当にミスがそれだけなら許されると思うんだけど、ミスの内容が理解してない人のそれだから危なそう 「原告適格については、準共有者だから認められると書いた。
本案主張については、会社の同意あり(106条)として、瑕疵にならないとした。 」
まさに試験委員が引っかけようとしてるところに引っかかってる >>808
実際の答案形式でみてみないとなんとも言えないが
憲法→個人的にミスらしいミスはなし
行政→原告適格で若干の減点はありそう、本案主張は問題なし 他にミスがないなら全然A上位
民法→設2と3次第でA下位にはなれる
不当利得返還も理屈上は考えうるので事情使えてれば点数全く入らないことはないが減点はされてるだろうし、配偶者短期居住権は引けてる人多いと思うから相対的に沈むと思う
商法→この科目は相対的な出来が個人的にあんまり読めないのでわからない(論点それ自体は難しくないが事案分析からの論点抽出が少しムズいと思ったので)
もっともC中位以上にはたぶんなると思う Bも有り得るかもしれん
民訴→設1においてそれらしい根拠を書けており規範がたてれてればそこまで問題なし
設3はできてる人あんまおらんだろうからそこまで沈まない気もするから結果的にB中位ぐらいはとれてる気がする
刑訴→設1まともで設2でこのミスならたぶんA下位〜中位にはぜんぜんなる
なので、他にミスがないならの留保付きで、合格してるんじゃないですかね 他にミスがないなら合格は分かるんだけど、結構とっ違ったこと書いちゃってるのが気になる
他の人よりもリアルに失敗したことを伝えてて好印象だけど
選択の出来も見てみないと合否の判定難しそうなケースだなぁと思った
>行政法の本案主張については、もっぱら判断過程審査として論じ、比例原則ないし平等原則としては論じていない
これは別に問題なくない?裁量基準がない場合の裁量統制が問題になってるから、下手に平等原則なんか書いて誤解を与えない方が良いと思うわ
比例原則も書いても良いと思うけど、典型的に問題となるケースとは違うと思うけどな >>808
短答の点数も同じで、ミスった内容も似てるからこの方が合格評価されてたら少し安心するw もちろんミスの内容なんて自己申告だから信用性はアレだけど、ミスの質と短答の点数ってそれなりに比例するんだな もちろんミスの内容なんて自己申告だから信用性はアレだけど、ミスの質と短答の点数ってそれなりに比例するんだな 前50スレくらい、さすがに合否判定甘すぎな流れになってるw
808は民事系は最下層だよ。
俺も同程度だけどw >>813
問題ないしむしろ判断過程の方が適切ですらあると思う >>817
さすがに設問1個白紙とかの方が最下層にいるから、下位50%は確実だろうけど最下層まではいかないでしょ 106条ただし書きの同意ってメイン論点だと思うけどここで会社の同意があることをもって瑕疵なしとしてしまうと、条文摘示してても点数入らないと思う。判例と真逆だしそれを何の説明もなくそうしてるわけなので。 「実況見聞調書1について、複数枚写真の部分と1枚プラスで載っけていた写真の部分で分け、それぞれの説明部分でも分け、合計4つに分けた。
複数枚の写真部分は、伝聞→322条1項→写真だから署名押印不要として証拠能力あり。
これに対応する説明部分は、署名押印ないから証拠能力なし。
1枚プラスの写真部分は、非伝聞。
これに対応する説明部分も非伝聞。
実況見聞調書2は、伝聞→321条1項2号で写真部分には証拠能力あり。(説明部分は署名押印なしとして証拠能力なし)」
これだと調書1の供述部分、写真部分が要証事実との関係で非伝聞になることを見落としてることにならないか?
2は適切かと思う 改めてここにあがってる再現みたけど、楊大角さんの再現すごすぎる。一桁合格レベルでは? 論文採点対象者が3100人いてその中に論外な人が400名程度(法系で足切りの人や短答ギリギリ合格で論文の実力が足りない人)
を除くと土俵に上がれてる人は2700人程度
その中で2700人中1700名程度受かるという前提なら合否判定ゆるゆるにならざるを得ない >>794
まだ特許の方が時間吸い取られなさそうな雰囲気あったよな、くそー特許から解けばよかったなー 2700人中の1700位のボーダーライン
こここそ議論すべき
ゆるゆるラインとはどこか
受験生7割出来てるところを落としてしまうって感じですね。 体感としては受験生の7割できてるところを8科目合計で4〜5個以上落としてたら合格キツイ気がするな https://shimaokayuudai.seesaa.net/article/500424171.html #村山稔 #データ改竄 #神戸地裁 第6民事部令和5年(レ)第51号 #判決 #上告理由 #原告 主張を #被告 #村山稔 #答弁書 記載から #捏造 #合議体 #裁判長裁判官 #島岡大雄 #裁判官 #植田類 #信吉将伍 #国 #損害賠償請求 #訴え 済 #上告理由書 #裁判記録送付上告状提起後50日以降 データ増やすために恥を忍んで載せる
短答145
憲法→14.14.25で年齢が社会的身分か、アファーマティブアクション、制度後退禁止を対立軸に書いた。
行政→原適は判例知らないから適当にでっち上げて評議員?になれない程度じゃそこまでじゃない!みたいなので条文操作した上締めた。他の問題は判例射程ベースで、裁量もギリ間に合った。
民法→主張2の内容書いたけど根拠条文挙げてない。371内容は書いたけど摘示してない。受領義務は書けたが、損害論は特にコイの方滅茶苦茶。
商法→時間がなく、原適のとこで106但書瑕疵自体は触れていた(原告適格は知ってた)ので、前述のとおりみたいなことしか書けておらず、裁量棄却不検討。
民訴→設問1は2条と文提義務から比較衡量ベース、設問2は訴訟外の再相殺に既判力ナシってしたから不利益変更使った作文にしかなってない
刑法→設問2甲が間に合ってない。共謀の射程が薄くなった。
刑訴→捜査は普通。伝聞は3項準用とかフレームレベルでは問題ないと思うが、現場指示or供述の認定が滅茶苦茶。最後は当たり前のように3号で処理 補足
民訴設問3は(1)参加的は趣旨からナシ、既判力原則ナシ、反射効などというものはない。信義則上の拡張も認められない。
(2)は趣旨からすれば原則及ぶはず、しかし2号該当、もっとも2号の趣旨からすれば本件で適用ナシみたいな感じで書いた。
刑法設問1は三の段階で認定、設問3はできた。 誰も言ってない気がするからコメントするけど、刑訴の伝聞のとこ、再伝聞かどうかの議論って出てこない?
犯行再現を目撃者本人ではなく別の人がやってるって意味で、目撃者→再現者の更なる伝聞過程が生じるのではないか、って言う議論。
これ過去問の採点実感でも指摘されてた気がする >>829
商法の原告適格は、信義則でかけましたか?? 訂正箇所が多くて読みづらい答案になったかもしれん
挿入箇所も多くて、結構読み手にストレスを与える答案になった気がする
日本語や表現とかもおかしくなってないか、後からになって不安になる >>834
書けました!
お優しいコメントありがとうございます、安心しました。 事実の摘示のミスってどれくらい痛手になるのだろう
商法で人物のアルファベットを間違えたり、刑訴法で最後のV死亡の事実を見落としてしまった
刑訴法に至っては、実況見分調書内の説明と写真の両方の結論を間違えたことになる… いえいえ!!!やっぱ短答高得点取れてる人は書く内容も素晴らしいです。 >>838
少なくとも損害論コイ部分と伝聞の問題は30点台の答案だと思う(滅茶苦茶としか表現しようがない)ので決して素晴らしくはないです… 俺も
憲法 14条×2、25条×2で書く、生存権の裁量統制は触れるが制度後退禁止に触れず、私見スカスカ
行政 病院開設中止判例は踏まえる、準名宛人の指摘を出来ず、根拠法令から裁量認定も他事考慮考慮不尽は殴り書き
民法 配偶者短期居住権ではなく配偶者居住権で処理した、共有の改正法部分を落とした、信義則上の受領義務明記曖昧、本件コイと営業利益は場合分けした、転貸賃料に対する物上代位は大体合ってるはず
商法 424の話触れてない、原適壊滅、裁量棄却の話で結論を占めた
民訴 247を一言触れて裁判例を踏まえた論証&事実認定したが2条書かず、既判力と相殺の抗弁で処理、参加的効力に終始して反射効落とす
刑法 共謀の射程はそれなりにしたが結果的加重犯ではなく強盗の機会で処理
刑訴 捜査@捜査Aも領置の問題にした、伝聞は調書@調書Aでそれぞれ調書全体&写真部分&説明文に分けるも調書Aの伝聞例外の適用条文を321条1項3号にする こんな事言っても仕方ないのだけれど民訴の設問3課題1で何らかの拘束力が作用するかっていう問題文は良くないと思う。
既判力の客観的範囲を論じる問題ならわかるんだけど、反射効的なものを論じさせるようとするなら、せめて「第三者にも拘束力が及ぶという考え方があったと聞いたことがあります。」ぐらいの誘導載せるのが親切じゃない? 民訴3課題1は採点実感で基礎的な理解を聞いたつもりであったが思いの外出来が悪かったとか書かれそうだよね 民法設問1で甲建物の1階部分の改築工事が共有物の「変更」(251条)に当たるとしている人がいるけど、建物全体の形状変更、大規模な増改築が「変更」に当たるとされているから、251条に触れなかったわ
2階部分だけの改築でも「変更」に当たるとする文献ってある? おはようございます。
補足で、1人会社の論点は落としています。
商法設問1は、(1)間接取引否定(客観外観で利益生じてない)→善管注意義務違反(土地購入は業務執行上の判断として経営判断原則適用ありとした上で不合理)。反論として、1人会社に気づけませんでしたが、「この株主は買った後に入ってきたから主張できない」みたいな反論を書いて適当に趣旨から失当にした記憶があります。
(2)は間接損害にも肯定するとした上で、因果関係ベースで検討しました。
他科目でここで取り上げられている論点は概ね触れていました。 説明部分の話か?
俺の周りでは321条1項3号の人は実況見分調書の論証貼り付けか324条2項→321条1項3号の人も結構いるぞ
丁寧に場合分け出来てれば沈まんと思うぞ >>831
生じうると思う
筋は2つあって
1、その供述過程の伝聞性を認めて検討
2、再現者が目撃者に指示通りに動かなかったら目撃者が指摘訂正するはずなので、再現者の供述過程は問題とならず、非伝聞で処理
どちらにせよ触れれば点が入ると思う >>847
反応ありがとう
伝え方が悪かった
848の言ってくれてる通りのことを言いたかった >>848
やっぱそうすよね。
よかったです。。。 商法の設問2はそこそこ書けたけど、設問1(1)がほとんど要点を掴めてないものになった
設問1(1)の全体の出来が気になる >>837
そこミスると使う条文や出てくる論点まで異なってくるから、そういう意味では痛そう >>852
本来なら実況見分調書は再伝聞扱いにならないが、今回は目撃者が再現してるんじゃなくて、目撃者から話を聞いた検察事務官が再現してるから、ここにもう一つの伝聞過程が生まれる。
平成25年でも同様の問題が出されて、「写真に写っている人物がW自身ではなくその供述に基づいて実演をした
司法警察員2名であることから,Wの供述に基づいて司法警察員2名が犯行状況を再現する過
程自体において,供述どおりの再現になっていることが担保されていないと見る余地もあり得
よう」と出題趣旨で指摘されている。 >>854
それは署名押印が必要となるという説明をするならば指摘すべきってだけじゃない? >>855
必要となるのかならないのか議論の余地があるから、伝聞過程が増えるのかどうかについて触れるべきだと思ってる >>856
伝聞過程は当然増えるが、写真は機械的に録取するので供述どおりの再現が担保されている。供述部分はそれがないので別途伝聞過程の担保がなく署名押印が必要。再伝聞ではなくて321条の問題では? >>857
つまり、写真を供述部分と同じように扱うかどうかって話に解消されるのではないですか 署名押印とか写真の話とは関係ねーよ
再現者が目撃者本人ではなく、目撃者から指示を受けた捜査員だから
一応、捜査員の供述過程が問題になるって話
んで、これを問題視して、もう一個伝聞を考える筋と
目撃者から直接指示を受けてるから、捜査員の供述過程は問題にならないっていう筋がある >>859
その「筋」からいくとどういう処理になるんだ 分量的に再伝聞まで聞くかなーっていう疑問はある
あと、予備校の解説では再伝聞ってのは出てきてなかったような あえて検察事務官登場させてる以上、触れる意味はあると思うし、点数もあると思う。
これ書いたからだいぶ時間なかった。 >>844
直接の判例ではないが、農地を宅地に変えるのが変更行為という判例をみんな想起したんじゃないかと思われる
もちろん土地でなく建物でありしかも住居の一部であるからそのまま使えるとは言えないが…… 建物の経年に伴う修繕等については、一般的には、一般の管理に当たると解せよう(鎌野邦樹・新基本法コンメ物権122頁) その前に
「建物の大規模増改築や建替えなど共有物の形状または効用を著しく変更する場合」は変更に当たるとされる。 今更だけどイー牢さんの答案拝見したが、流石にこれでは短答150くらいあっても受からないと思うなぁ、あてはめとかもスッカスカだし。
大体2000〜2500帯だと思うし、これ読んで即座に明らかにおかしい基幹ミスを指摘できればそいつはボーダーライン争いくらいには少なくとも入ってるんじゃないかね、ありがたい教材。 >>867
個人的にあれは2500〜3000のラインだと思ってる、商法以外 普通に1500-1800と思います。
それくらいレベルは低い。 >>869
2500〜3000ラインはもはや科目足切り、つまり設問の2/3白紙とかそのレベルだから、彼の場合民訴はその恐れこそあるが、それ以外は確かに酷いが何かしら書いている以上もう1段上の2000〜2500と置くのが合理的だと判断した。
>>870
アレが当落線ラインとは到底思えないのだが、私も当落線のレベルを知っているわけではないので、そう判断する理由があれば是非教えてくださるとありがたい。 そんなにやばいですか?
民訴、刑訴は確かに危ないし、民法も信義則かけていないのは危ないけどそのほかはなんだかんだ書いているし、そこまで酷評されるほどではないと思います 例えば民法
訴訟物 請求 条文 が合えばその時点でC以上 あとは適当に書いてもBにはなる
そこそこ書くとすぐにA
イーロウさん 条文大枠ズレてない Bだと思います。典型的なすべらない答案 いい答案だと思います
少なくとも2000-2500位とは思わない そもそも合否ボーダー以下の人たちは再現も作らないし 再現すらできない twitterや本掲示板は上位層中心 現実よりかなり上振れしてる
現実の1500位はボロボロ
ボロボロ同士の殴り合い
で最後は短答ですね マジで…?
勿論彼がボーダーレベルなら彼にも彼より書けたと思っている人間にとっても喜ばしいことなんだが、司法試験ってそんなにチョロいんか…?
あとちょいちょいそのワード見かけるが、「再現ができない」っていうのは一体どういう状態なんだ?全く見当違いのことを書いたとしても、何書いたかくらいは覚えているもんじゃないのか…? たしかに、ロースクールを卒業したような層が論点を捉え損ねるとかおおよそ白紙の答案を提出するほどレベルの低い試験かと言われたら疑問ではある
もっと当てはめの充実具合や主要論点の書き損じがいかに少ないかのような高いレベルの競り合いになるかと思っていたが… でも殆どの人が、大なり小なり論点を捉えきれてないか、捉え間違えてるでしょ。 確かにカスみたいな答案書く奴がいるのはそうだけどそんな奴が下から1000人も1500人もいるわけじゃない
そうするとボーダー周辺はそれこそまあまあ高レベルな戦いが繰り広げられると思うけどな 去年の合格発表を見てた人はボーダーのレベルが高くないと思ってると思うけど、今年はレベルが違うと思うけどな
去年は過去一楽ゲーな年だったから参考にはならないと思うよ
当てはめやら事実の評価、規範の理由付けなんてのは合否には全然関係ない
でも基幹レベルの論点落としは致命傷になると思うよ ボーダーラインを相当低いレベルと見積もっている意見は信用できないなー
ひねくれた見方だが、およそデマの情報を真実らしく語っている性格の悪い人達か、予備校の講師やロースクールの教授らが言う司法試験は基礎的なことしか問われない、レベルはそんなに高くないという情報を真に受けて述べているだけじゃないだろうか 令和3年までは、短答110点+論文8科目全体平均(論文足きり含む)で合格ライン
令和4年は、短答88点(ボーダー未満)+論文8科目全体平均(論文足きり含む)で合格ライン
去年みたいに合格ラインが下がった年は過去に例を見ないよ
同じ感覚でいると今年は沈むことになる 300人増やしてその枠に上位ロー在学既習組がはまるとすれば、去年並みとまでは行かずとも令和3年レベルだとは思うけどな。 選択の出来不出来が鍵になるのはたぶん間違いないだろうな
去年までよりも準備が間に合ってない人多いだろうから 国際私法って今年とても難しかったと思うのは自分だけですかね >>884
設問1は簡単だった。(個人的には、相殺は例年の出題的に何故か未だ出てない差がつく論点だったし、ヤマ最も張りやすかった。)
設問2は守りの答案にならざるを得なかった。こっちは普通に難しいと思うし、沈みにくいって印象。
設問1ちゃんと自信持ってできたかどうかだと思うよ >>881
それは合格者/短答通過者の割合と短答平均点に依存するから、仮に1700人(短答通過者の約54%)とるなら、令和3年と令和4年の間の難易度になるな。(令和3年53.1%・令和4年56.2%)
短答平均点が令和3年とほぼ変わらず、令和4年より3点程度高いことからすれば、8科目平均+短答105点あたりがボーダーになると概算できる。
尤も、その肝心の論文平均点が380〜400と振れ幅大きくかつ年々下がってるわけでもない(r4はr3より7点高い)から、具体的な合格最低点はわからんが。 俺は割と楽観的な方だと思うけどいーろうさんの答案はさすがにボーダー外だと思う。きっと本人もそのぐらいの手応えなんじゃないかな。 >>888
二本松氏がNoteにてただ債権譲渡として処理してたことからも、ちゃんと物権的性質に触れながら書くだけで沈みはしない。 二本松さん、選択もほぼ完璧だな
これはもう合格確定だろうな >>890
差し支えなければ、逆に何を書いて出来ないと思ったのかお伺いしてもよろしいですか? >>892
準拠法をそもそも日本法ではなく甲国法としてしまい、結論も真逆です! 債権質の論証+約定担保の論証で書いたけど、素直に通則法23条(類推)使えばよかったのか ゴールを甲国法とするために、たしかに〜しかし〜で都合よく作文した感じです >>893
正直結論はどっちになろうが理論がしっかりしてればいいと思うんですが、どう論じたんですか? >>880
本当にそう
できない人ほどボーダー把握してないからその頭の悪さから後者の可能性が高い 僕も楽観的に考えてるから、このスレで短答点とミス報告してる人たちはほぼ受かってると思うし二本松さんくらいが(あのメモの通りに書いたなら)ボーダーと考えてるけど、流石にイー牢さんはキツいと思うよ
1億歩譲って論文ボーダーとしても、短答で25点ビハインド背負ってるから合格は無理。合否レベルでは担当の素点の破壊力が凄まじいことはボーダーの団子具合からも明白だ。 1科目毎に平均点〜ボーダー最低点を考えるとしたら一般的によく言われるのは「みんなが書ける設問ぐらいは書けてる答案」がそれに該当する
R3〜4のボーダー答案(1350位付近)はAランク論点の問題ぐらいはさすがに三段論法できるだけ崩さず最低限の事実の摘示はできてる
もっとも8科目全体通すと合格答案でも結構な数のA論点を落としてる
目安としては全受験生の7割は書くであろう論点のうち、書き落としたものが8科目全体のうち4〜5分の1ぐらいに留まってる答案は合格ボーダーぐらいになってる印象
Aランク論点が仮に8科目通して20個あるとしたら落としたのが5個以内にとどまってるならギリギリセーフぐらいの感覚
この際、他のAランク論点の記載の濃淡や現場思考系の設問についてはどの程度出来てるかなどによっても強く左右されるからその点も含めるとボーダーの出来は結局一般化できない
ボーダーぐらいの答案がどのレベルかという論争は一生決着しないから、結局自分で再現答案分析して考えるのがいい
令和2年以降は実力者ほど「思ってるよりも点数がめちゃくちゃ高くてびっくりした」ってなることが多いのも事実
自分の主観的にはR3以降のぎりぎりボーダー答案はかなりやばいが、この「ヤバイ」の度合いって個人の環境・主観・実力に左右されるからな このスレは希望的観測のもとボーダーを低く見積もりすぎる人と実力者ゆえにボーダーを高く見積もってる人が大半だから噛み合わない
令和3年以降のなんとなくのボーダーの相場感がある人なら898さんみたいな意見になる気がするな 二本松さんは論文の論点外してないし、選択できてるからボーダーよりだいぶ上だろ
このレベルで論文できれば短答はもう関係ないよ 受験生の7割ができるA論点。
偽計業務妨害は7割できるA論点ですかね?
領置はどうですかね?
転貸の物上代位は?
受領義務は?
瑕疵の連鎖
原告適格
不利益変更禁止
このあたりはどうですかね。 再現ができないレベルというのは8科目何を書いたのか覚えてないレベル
イー牢さんは商法に関しては相対的に上位だと思う
確かに行政の処分性もスカスカだし民訴の設問1は裁判例踏まえてないし設問2は作文だし刑訴は設問1も設問2も崩壊している
単にこのスレの住民のレベルが高いだけでボーダーレベルだと思う >>902
それを考えるにあたって二本松さんが九大ロー既卒っていう割と丁度いい属性にあることから考えれば、彼が落とした論点は「7割ができる論点」には含まれないと判断することが可能だと思っています。
つまり、偽計、受領義務、瑕疵の連鎖、原告適格は少なくとも「7割できるA論点」に含めないとするのが合理的でしょう。 不利益変更禁止の原則は、論点に気付けても意外と結論だけ覚えてて、規範を立てて検討するという書き方に戸惑って三段論法立てられてない人もいそう
民法の設問1が民法249条1項に基づき全部を使用する権限があるという箇所以外、条文指摘が全部間違ってて草
黙示の使用貸借構成で書いたし、不当利得として703条で処理してるし、民法終わってる >>905
前半は同意。できてるやつが浮くだけで、できてないから沈むもんでもないとは思うが。設問1は知ってた人以外何となくで誤魔化してるし、民訴は設問3勝負だろうな
後半については、まあ、あの設問配点低いし受領義務書いたり設問3までちゃんと間に合ってたりすれば民法だけに関してもそう悲観的になることもないさ。 イー牢さんの民法だが、そもそも条文を間違っているのでは?
また、短期配偶者居住権の指摘ができてないので、これでは
点が入らないように思われ・・ 民法は設問1や2で力尽きて設問3は白紙や途中答案が多いな
あと書き切っても浅野直樹さんみたいに転貸賃料への物上代位に気付かんかった人も多い
民法は設問3はボーナス問題だから論点に気が付けば30点中20点は来そう 「在学は100点前後が多い」とかいうコメント大量発生してたけど結局在学組の方が数でいえば強かったし、「周りは〜落としてた」とかいうのも信用ならない 先輩の話やブログを見ると、受かったと思ったけど不合格だった。という人は見たことがない。
一方で、不合格と思ったけど合格だった。結果700位とか800位とかは多い。
Cと思ったらAだった、は特に多い。
手応えより悪化することは少ない印象。
やっぱり、難しい試験だから、ほぼほぼ手応えよりは上の成績になるんでしょうね。
ボーダーギリギリかなーって人は多くは合格でしょうね。 二本松のキヨタさんの再現は再現答案じゃなくて、お気持ち感想文じゃないですか。あれだけでボーダー上だとか言われても…。
再現答案そのものを見た人は居るの? 六本松さんは再現答案は作ったらしいけど、載せてないらしい
六本松さんのあのメモからすると、1000番前後は普通に行ってそうだけどな 実況見分で全体と部分で分けて検討しなかった人とかいるの? 再現メモだと臭いものに蓋をしてしまうからきちんと答案化した。 >>902
転貸は時間不足にならなければできそうじゃない? 受験生7割ができるAランク
伝聞の調書と写真供述の区分はこれにあたりますね
物上代位は論点的には当たるけど、時間切れも入れると6割くらいかもですね
領置はどうですかね?
商法の原適やら本案 瑕疵連鎖
行政の原適など
これらは5割くらいですかね >>918
イー牢さんとかは悪い例だな
論証集でも全体部分と写真部分と説明部分に分けた記載があるから書けんと沈みそう
3つに分けてれば一応の水準、3つそれぞれについて自分なりに検討出来ていれば良好、正解筋なら優秀かと 領置は5割位
商法の原適やら本案瑕疵連鎖は4割位
行政の原適は9条1項で強引に押し切っても準名宛人に気付いた人は4割位と予想 二本松さんレベルにかけた(論点落としがその程度にとどまっている)人はもうあとは当てはめよっぽど下手とかじゃない限り採点者ガチャと短答で決まるよ
8割あれば総合で150人程度ぶち抜ける魔力が短答にはある。 二本松は書いてる枚数が少ない上に再現メモから当てはめの論外さがうっすら伺えるので怪しいと思う 二本松さんは論文厳しいって言っている人はおそらくB下位の答案を見たことがない分析不足。誰でも書ける論点1つ時間切れで失ってBは多々あるし、再現メモだから何とも言えないが普通に日本語書いていれば1500〜2000帯レベルにはある。
一方で、余裕で合格とか言っている人はそれはそれでA答案を見たことがない。流石に設問丸々1個レベルの論点落としを積み重ねてはいない。
つまり、短答で合否が決まるゾーンだが、115点じゃビハインド背負ってるし、ギリギリ踏みとどまれないかなって思う >>922
おれ899だけど、この方とほぼ感覚一緒かも
俺のほうが成績評価自体はこの方より厳しく見積もってるけど、誰がどのぐらい書けてるかについての相場観は一緒だな
読んでてビックリした
合否ボーダーについての講座とか受講してたり、再現分析して研究したことあるなら似たような相場観になるのかもね 司法試験と予備試験の論文試験問題のパターンを見切った!! 922の方が紹介してる風力発電の司法試験チャンネルはマジで良いからおすすめ
辰巳福田講師とかよりも風力発電に一番影響を受けた分析をしてると思うし、正しいと思う
・とにかくDEF答案を徹底して避ければ、結果的にはいくつかの答案でABが来て合格レベルに達する
・ボーダーから数点差で落ちた場合、短答の重要性ばかり強調されるが、実は論文2科目D、選択30点台が原因のことがほとんど
このあたりは去年、一昨年の合格者の見解聞くと本当に的を得ていると思うわ 一番マズイ答案は自説を書きまくる答案で刑事系オタクに多い
これやると自分の知識への引き摺り込みとして一発でDがつく
キヨタ氏はこれをやらない答案だろうなぁってのはメモ見て何となくわかる
商法が沈没してなければ合格してそう
短答というより商法次第の気がする 俺も試験会場に向かってる時、風力発電さんの動画を聴いて精神安定させてた。
勉強法とかもそうだけど精神安定のための動画としてもマジでおすすめ。 >>932
これ民法でやっちまってんだよな
大学も大学院も故SOM先生の影響か、相当因果関係説なんか全く教わらず淡々と保護範囲論を叩き込まれたから、明らかに他の受験生が書くことが書けておらず、「改正民法下では契約締結時・両当事者が予見できたかで考えるべきだ〜!」みたいな「ん?卒論?」みたいな法律論を展開せざるを得なかった。
まあ、弊ローはその分受領義務しっかり授業でやってたからそっちで致命傷にはなってないと信じてるけど… 論点拾ってて、そこで有力説採る分には、全く問題ないでしょ。
>>932は多分、違う意味で言ってる。 >>931
ド正論
複数回合格の先輩達から話聞いたけど論文で複数D以下の答案を回避した人が多い
3つ以上D以下+選択20〜30点台だと先ず落ちるらしい
特に選択20〜30点台は全ての設問で丸々論点を外したレベル
短答高得点は逃げ切りというよりも保険と考えた方が良いと思う ツイッターで見たが去年0.3点差で落ちてた人の成績表が選択と基本7科目のうち2つの計3つがDで論文のみの順位1340位とかだったから、これを見るとD3つでも他の論文の点数次第で合格圏内にはいけるみたいだけどD4つだとかなり厳しくなりそうね >>938
去年はかなり特異だし、今年は在学中受験初めての年で委員会の方針も分からないから去年ベースの分析はあまり適切ではない気がするけど... >>939
去年ベースの分析を叩き台にして今年はそこからどのぐらい厳しく見積もるべきかってことは謎だけど、叩き台としての一応の指針にはなるんじゃない?
自分はR4もR3も再現答案の質的に合格者にそんな差ないと思ってて、今年も短答の最低点とか短答合格者の人数的に合格者増えるって仮定で去年並に書けてれば受かるって思ってるけどね まあ単純に短答通過人数650人去年より多いし、去年のDと今年のDでは訳が違うからな。点数って話で30点台をDと定義してるんならともかく。
なんなら1700人程度取るなら別にD取っても去年より痛くないぞ。勿論そのD帯の点数は去年より高いが。 去年は2400人論文採点対象だから、D(2000番〜)は上位80%
今年は3100人だからDは上位66%、E(2500番〜)が上位80%だな
去年と同じレベルだとすると、E2つでボーダーどっちに転ぶかわからない感じかな? 予備校の刑事訴訟法の参考答案、一見良さげだけど、実は事実認定はおろか理論としても間違ってるのが多くね? 特に捜査分野。
そりゃ採点実感でも叩かれるわw 今年だったらE二つくらいまでなら取ってもまだ持ちこたえられそう。 E答案って、たとえば、民法なら配偶者短期居住権、転貸賃料の物上代位のいずれも触れてないような場合かな。 いや、受領遅滞まで触れてないくらいでEか
挙げた二つならおそらくDだな 民法は設問1で相続の条文操作とかできてないと沈みそうだな 下位500くらいって本当にひどいはずだから、F科目足切り、E主要な論点全外しかそれに近いくらいじゃないか 設問1を前提知識なしに条文操作のみで解こうとすれば、俺だったら設問3とか途中答案になりそう
そこまで時間使わずに正解筋じゃない解答を書いたからこそ全問解ききれたが、ほとんど設問1に点数はないだろうな Eは知識的に大外しというよりは、ほぼ間違いなく途中答案だと思います。少なくとも3問中は1問は白紙。しかも白紙問題がAランクの場合。
そして、解いた問題もDくらいのイマイチ。 Eは2501番以下でFは3001番以下
H28からA〜Fのランク付けが始まったがあの時はまだ受験者が多かったからな
H28は短答合格者が4600人位だから3分の1以上がFと考えると別に珍しくはない
ところが今年は短答合格者数3100人位だからH28のFと今年のFとは次元が違う
今年のFは民法なら設問1で配偶者短期居住権どころか配偶者居住権の検討も共有の検討も無し、設問2で解除の根拠条文の指摘せず損害の範囲も検討なし、設問3で転貸賃料と物上代位の論点を丸々落とした役満レベルだと思う >>954
まあ確かに今年のF答案はそのぐらいのレベルになるかもしれないけど、DE取った時点でその科目では不合格答案だからF答案のレベルについてはあまり気にする必要はないと思う。 >>955
去年Dとって即死だったのは Dが最下層だったからで、今年はFまでありうるからE Fが即死の基準になってくるんじゃない >>956
科目ごとの不合格答案という意味であればDからかなと。勿論即死する程ではないけど、Dをいかに回避するかが大事になると思うし。 >>957
不合格答案という意味では多分Cからが「不良」の水準になりそう 結局みんな的には最終合格者1700人前後出すって認識強いの?
概算請求書みたいなやつに1800人って書いてるの見たときはそんな信じてなかったけど、短答の合格人数を令和2年と比べて全然絞ってないから最終合格1700人ぐらいだすのかなって思って
最終合格最低点が令和2年並で780点とかだったらなんとなく受かってそうだけど令和1年並に高くて810点だとしたら際どいから、まじで合格者1700人程度まで増やしてほしいんだけどw 概算請求書は例年1800ぐらい
だから今年も合格者は1400ぐらい 最終合格点は下がるか昨年同様だと思う
H27位からH28で短答合格者数が減ったと共に最終合格者数も減ったから短答合格者数が指標になると思う
予算概算の1800人と整合性があるけどそこから76期の二回試験落ちを引いて大体1700〜1750と予想 明かに意図的に短答合格者を増やしていますね。
最低でも1590人だと思います。1500人相当との言葉から。
この言葉を気にしなければ、やはり1590〜1700人の間だと思います。
そうすると、合格点も780あたりだと思います。 studyweb5さんの予測が有力だわな
あえて違う予測をするならもっと説得力のある資料を提示してくれよな ボーダー層は750や755なら望みあるけど、780なら望みなくなりそうだよな。短答合格者数的には755あたりに落ち着きそうだけどね。 これまでもけっこう驚かせてきたからな。蓋を開けてみたら962が言ってるのと同じになるよ、たぶん。 良い意味で驚かせて欲しいけど悪い意味で驚かせることもあるからな。これだけ短答合格させておいて1500人しか出さないみたいな。 今年から在学生受ける→短答の足切りあげて論文シュレッダー行きは可哀想だからなるべく多く採点してあげたい→合格者人数は変わらない
みたいなことはあり得そう 在学中受験者のシュレッダー回避のために合格難易度上がったらたまったもんじゃないw 権力的公務には業務妨害が成立しないことを原則として、その趣旨が威力業務妨害には妥当するが偽計には妥当しない、とするのが正解筋。
まあ普通に基本的論点だけど権力的非権力的だけ書いて満足してる奴が一定数いそう >>976
私もこう思ってるけど、裏の裏をかいて結局権力的非権力的が正解筋とかだと怖い >>978
ないない。これで合ってる、趣旨規範ハンドブックにも載ってる典型的論点。安心しな というか1700人って根拠はどっからきてんだ?
予算は1800人(例年は1400人程度)なんだったら1800人じゃないんか?予算ちゃんと確認すればわかるけど、修習教材とかは1900人分要求してるし、二回落ちとかは初めから頭数に入れた上で1800人取るんじゃ、と思ってたけど これだけ1700人?1450人?と話題になった割に結局1600人とかになって何とも言えない空気になるとかもあり得そう
特に根拠はないんだけど 試験の答案でも理由示さず絶対ないですとか書いてるの? >>980
修習教材1900人分要求してるのか
1700どころじゃないな ロー入ったら司法試験受かるんですよというところを見せてロー存続確定の令和5年になるかもな 数少ない資料を基にして皆で推測してる最中に突然断定し始める人、日常でも空気読むの苦手そう >>984
せやで、ググれば出てくっからマジで見てこい。
単純に、何で例年1400人要求→1400人程度合格なのに今年だけ1800人要求→1700合格論が出てるのか謎でしかない。いや、まあ勿論希望的観測が含まれていないとは言えないけど、それでも1800って考える方が合理的やないか?短答通過者的にもそんな無茶苦茶変でもなかろう 修習教材の1900人要求はソースあるの?
予算の1800人説は有名で昨年の二回試験不合格者を考えて1700前後と思ってたけど h29年でも1800人要求して1550人合格だったっていうこともあるのも事実。
ただ当時は受験生も多かったし短答合格割合も低かった。今年は去年よりも受験者数が多いのに短答合格率が変わらないことからして増やすと思っても仕方ないよね。 そもそも、予算要求どおりに合格者を出すと考えることがおかしい
予算要求は少し多めに出してバッファを持たせるのが普通でしょ >>991
例年そこまで多めに出してるわけじゃないからね。1800人とまでは言わないまでも1600〜1700と考えても無理はないと思う。 みんなが見てるのって裁判所の歳出概算要求書だよね?
自分の見方が悪いのかわからんが、修習生の頭数がわかる数字ってどこにあるの?わかる方教えてくれませんか やっぱみんなの認識的には1700程度はとるだろうな〜って肌感なのね >>994
ありがとうございます!
去年が概算要求1492人からの1403人合格なのに加えて今年の短答合格者がこれだけ多いとなると、1700人前後説がますます現実味増してきますね 刑法の設問2で被害者の怪我は明らかに強盗の手段たる行為に起因して負ったものなのになんで強盗の機会の論点が予備校も含めてこんなに割れてるの? >>997
「行為に起因」と本当に言えるのかという点で手段説だけでは直ちに説明できないので論点になってる? 「行為に起因」のところは因果関係の問題で、緊縛行為が強盗の手段であることには間違いないんだから手段説からも当然に強盗の機会といえて問題にならないんじゃないの? このスレッドは1000を超えました。
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