刑法の勉強法■60
>>1に感謝
団藤綱要を読み直して改めて認識したのだが、団藤の師たる小野博士は、
@主観的違法要素(目的犯・傾向犯)原則否定説(133頁)
A客観的相当因果関係説(178頁)
B防衛の意思不要説(239頁)
なんだな。 >>4
有名な「中=中山論争」は、結果無価値論内部での論争であるかのような誤解が一部に
ある(たとえば、垣口克彦「主観的違法要素の理論」中古稀)。たしかに「主観的不法
要素について」(中・『刑法上の諸問題』の冒頭論文)には、あたかも中博士が結果無
価値論に立つかのような表現が散見される。また、中博士が、自説を補強するにあたっ
て、佐伯・平野説を援用するのも誤解を生む原因であろう。
しかし、中博士は、明確に行為無価値論に立ち(『講述犯罪総論』90頁)、また、故意
一般をも主観的違法要素と解している(同・99頁)ことに注意を要する。
なお、「中=中山論争」の諸論文は、中『刑法上の諸問題』(1991年)、中山『刑法の
論争問題』(1991年)に収められている。 >>6との関連で中山総論をパラ読みしたのだが、次のフレーズを発見した。
曰く「それは、行為当時にすでに特殊な事情が存在したような場合には適用可能だと
しても、行為後に特殊な事情が介入したような場合には有効ではないとする批判である
(井上祐司・行為無価値と過失犯論165頁以下)。とくに後者の場合には、因果経過の
相当性ー『危険の実現』ーに関する経験法則的な判断が、介在事情の捨象によって、
行為時における一般的な危険判断にまで還元され、・・・」(179頁)
「危険の実現」という言い回しが、中山博士のオリジナルなのか、井上・行為無価値の
引用なのかは、井上・行為無価値が手許にないので定かでない。
なお、中山総論は1982年、井上・行為無価値は1973年。
遡れば、平野総論(1972年)に次のようなフレーズがある。
「過失行為は、単に結果に対して因果関係があるというだけの行為ではなく、結果発生
の「実質的で許されない危険」を持った行為であり、その『危険の現実化』として結果
が発生したとき処罰するものだと思われる」(193頁) 大谷實の弟子十河太郎先生(司法試験考査委員)最高! すげえ
ヴェテが書き込むと一気にアカデミックさが倍加するな
こういうスレこそ必要だな >>11
概ね、そういうことだと思うが、
法や解釈に顕現する思想の糸を研究分析すれば、
誰が、社会(世界)を、どういう方向へ導きたいのか
が分かるような気がする(誰も研究していないが)
法は文明・文化の表れだろ? >>11
例えば、会社法に顕著だが、株主の権利が強化されてきた歴史を
つらつらと眺めれば、たんなる会社は誰のものか(株主のものか)などという
単純図式で理解するより面白い
また、会社経営者の権限濫用違法行為を抑制するために監査機関が必要、
社外取締役の重要視という制度改革も、会社法の世界では
会社経営者の暴走を抑止するという見地からのみ語られるが、
それは建前であって、本音は金融資本家が配当を多くとり、会社経営に関与
出来るようにしてきた(平たく言えば、日本の会社、EUの会社の乗っ取り)
それが金融グローバリズム
ネトウヨと言われそうだが >>8
行為無価値と過失犯論持ってるよw
『危険の実現』はエンギッシュ説の紹介のくだりででてくる(185頁)。
「エンギッシュ博士は、ミュラー氏から『危険の実現』という観念を学び、これを
危険判断に対立させて理解した。エンギッシュ博士は因果関係理論としては、
「合法則的条件関係の存在」という修正された条件関係説にたつ。ただ相当性
説の思想の正しい核心を可罰違法論(構成要件)の中に承継しようとするの
であった。彼は、結果犯の構成要件要素として、行為の相当性(行為の結果に
対する蓋然性、危険性の判断)のほかに、因果経過の相当性(当該行為をして
違法たらしめている「危険」が、まさにその経過を通じて結果に実現されたこと、
危険の実現)を要求した。エンギッシュ博士は前者を広義の相当性、後者を
狭義の相当性と読んだことはすでに指摘した。(以下略)」 >>15
フォロー有難う。
同じことが山中総論259頁に簡潔に書いてあった。
「ミュラーの危険概念の分析は、1930年代にカール・エンギッシュによって相当因果
関係に採用された。それが、行為の危険性(危険創出)と危険の実現(危険実現)の
区別である」 同書194頁の注(6)には、
「危険の実現という観念はミュラー博士によって始めて用いられたものであるが、
このことが、行為の違法性の問題と密接に関連して生れてきた事情も加わり、
単に因果経過の不相当(日常生活危険の枠外の因果流れ)による危険の実現
の阻害の場合のみならず、禁止規範の目的の相違による危険の実現の阻害の
場合も観念された。」
(中略)
「規範目的の相違による危険の実現の阻止の問題は、全く因果関係の問題では
なく、注意義務の構成の問題である。この二つの問題を一つの「危険の実現」という
問題領域に統合することは賛成できない。それは過失の因果関係の問題ではなく、
注意義務の内容じたいの問題である。」
とされる。 これは、今の客観的帰属論に架橋される問題であって
なかなか興味深い。 山口総論だけど、はしがきで「通説的な見解である違法・有責類型説にあえて異を唱え
るまでもない」としながら、本文では、本説は「構成要件概念の自殺、構成要件否定説
だ」(31頁)、「悪しき全体的考察に至りかねない」(32頁)となかなか辛辣だなw
それにしても、違法行為類型説の論証(33−5頁)は難解だな。初学者は理解できる
のかね。 ヴェテは一人でオナニー発言してないで法学板いきなよ 山口総論メモ第2回―未遂犯の故意は主観的違法要素か
検討にあたっては、「行為意思」の問題はひとまず考慮の外に置く。
未遂犯の故意は「目的犯」の構造との類似性が指摘されている。すなわち、目的犯には
「後の行為を目的とする犯罪」(たとえば、通貨偽造罪)と「結果を目的とする犯罪」
(たとえば、虚偽告訴罪)の2つの型があり、前者の目的は主観的違法要素であるが、
後者の目的は、主観的違法要素ではなく、責任要素であるというのが結果無価値陣営
での多数説である(山口98−100頁、平野124−126頁)
そして、未遂犯の場合、「着手未遂」は第1の型に、「実行未遂」は第2の型に対応す
ると示唆されている(山口98−99頁、平野126頁)。であれば、着手未遂の故意は
主観的違法要素であり、実行未遂の故意は主観的違法要素でないとするのが自然である。
ところが、平野博士も山口裁判官も、実行未遂の故意も主観的違法要素であるとされる。
平野博士は、その理由として、「ピストルを射ったがあたらなかった場合(実行未遂)
でも、殺人未遂なのか傷害未遂なのかは、行為者の主観を考慮に入れないでは、判別で
きない」とされる(314頁)。山口裁判官も「このことは実行行為が終了した後で未遂
とされる実行未遂であっても異ならない。なぜなら、実行未遂の場合であっても、未遂
犯の危険は実行の着手の段階にまで遡って判断されるからである」とされる(98―99頁)
紙幅の関係で詳論することはできないが、「後の行為を目的とする犯罪」=着手未遂、
「結果を目的とする犯罪」=実行未遂、という対応関係を重視すれば、実行未遂の故意
は責任要素とすべきではあるまいか。現に少数ながら、そのような主張もある(林幹人
103−4頁。松原104頁も同趣旨か) 成文堂書店の近刊案内より。
12月
医事刑法研究第8巻
『人体情報と刑法』
甲斐克則 著
税込定価 4,180円
978-4-7923-5382-7 >>22
実行未遂と着手未遂はどうやって区別するの? >>23
「着手未遂」は、実行に着手したが、実行行為が終了しないまま犯罪の完成に至らなか
った場合。「実行未遂」は、実行行為は終了したが、犯罪の完成に至らなかった場合。
人を殺そうとして、ピストルで相手に狙いをつけた瞬間に逮捕された場合が「着手未遂」
引き金を引いたが、弾が相手に命中しなかった場合が「実行未遂」
もっとも、刑法典はこの区別を重要視していない。
ただ、中止犯においては、消極的にそれ以上の行為を行わないこと(不作為)で足りる
「着手中止」と、積極的な防止行為をして結果の発生を阻止する必要がある「実行中止」
の区別が重要である。
しかし、これは論理が逆転しており、不作為による中止で十分なのが「着手中止」であり
積極的結果発生防止行為を必要とするのが「実行中止」であると云える。 >>24
その際に行為者の犯行計画はどの程度考慮するの? >>25
「それでは、故意は法益侵害の危険性に影響を与える違法要素かといえば、そうではない
であろう。たしかに、Xが弾丸の入った拳銃をAに向けて引き金に指をかけている場合に、
Aの生命に対して危険があるかどうかは、Xが引き金を引く気があるかどうかにかかって
いる。その意味で、Aの生命に対する危険はXの主観的意思に依存してる。未遂犯の故意
が違法要素とされてきたのはそのためである。しかし、この場合に法益侵害の危険に
影響を与えているのは、引き金を引くという行為意思であって、故意そのものではない。
もちろん引き金を引かなければ結果は発生しないという意味では行為意思は故意の前提
であるが、行為意思があっても故意がない場合はあるのであって(Aを熊だと思って拳銃
を発射する)、行為意思と故意は別のものである」(佐伯仁志・理論刑法学の最前線100頁)
行為意思を犯行計画と読み替えてください。 山口総論メモ第3回―不作為犯における「結果原因支配説」
山口は、「先行行為説」(日説)と「事実上の引受け説」(具体的依存説=堀内説)
を一刀両断に斬り捨て、「排他的支配領域性説」(西田説)を議論の出発点とする
(88−90頁)
そして、西田説が結果に至る因果経過の支配を要求するのに対し、作為犯もそうであ
るように因果経過を最後まで支配すること(排他的支配)は不要であるとして、結果
へ向かう危険の原因の支配、すなわち結果回避についての引受け・依存の関係があれ
ば足りるとする(89−90頁、山口・新判例41頁)
結果原因の支配は、@危険源の支配とA法益の脆弱性の支配に分けられる。@には、
危険な装置・事業を運用する場合や管理・監督の事例が含まれ、Aには、親や監護権
を引き受け者の子供に対する保護義務などが挙げられる(91−94頁)
この見解に対しては、次のような批判がある。「どのような場合に『結果原因』を
『支配』したといえるのかについての一般的基準は提示されていない点も問題であろ
う。その基準・根拠が明確にされなければ、結局は、社会的期待説における法益保護
義務と危険源監視義務という義務二分論に回帰するだけに終わりかねないであろう」
(西田125頁)
西田の云う「社会的期待説」とは、おそらくアルミン・カウフマンによって根拠づけら
れ、わが国においては山中教授によって主張されている「機能的二分説」のことだと思
われる。山中は、作為義務の発生根拠を、「法益保護型」(当該法益を保護すべき関係
に立つ場合)と「危険源管理監督型」(危険源を管理・監督すべき義務が認められる
場合)に分ける(山中244−7頁)。紙幅の関係で割愛するが、山中は、二つの型の下
にいくつかの下位基準を用意しており、オイラもこれに従う。 【補足】
「結果の原因に対する支配」は、もともとシューネマンが義務犯について述べた概念で
ある。
「シューネマンによれば、犯罪的な出来事は、行為者によって下された決意、すなわち、
彼がその支配領域において何を行い何を行わないかということの表明であり、しかも
それは、「結果の原因(Grund)に対する支配」として把握される。この「支配」は、
、「自身の身体の挙動あるいはすでに存在している社会領域の事実的支配」として
特徴づけられる。こうした理解にもとづき、シューネマンは、「義務犯」を立法者
に確立させることの刑事政策的意義を問題とし、結論としてそれを否定する」
(平山幹子「義務犯について」立命館法学273号)
山中教授は、西田説に関してであるが「シューネマンの概念を異なった意味に
換骨奪胎した」と厳しく批判している(山中243頁)
>>27
第3版 まぁ東大系結果無価値論一派は目的的行為論にNo突きつけた師匠がいるんで
「主観」についてごまかし続けているよね。
故意
目的
計画
行為意思
加攻の意思
共謀
概括的故意
未必の故意
−−−−−−−−−−−
そのかわりに「危険」概念に、異質なもの(実は主観的なもの)を加えてワケのわからないことになっている。 山口総論メモ第4回―「不正」の「侵害」
「侵害」については、対物防衛否定説と肯定説が対立している(119−121頁)
行為無価値陣営の大塚博士、川端教授が肯定説に挙げられていることが注目される。
山口121頁は「違法(「不正」)という評価は人の行為に限って観念できるという点に
ついては、正当防衛の規定を準用し、正当防衛と同様の範囲で違法性阻却を肯定すれ
ば解決可能だと思われる(準正当防衛)」として「準正当防衛」説を主張する。
平野232頁は肯定説の立場から「他人の物による侵害に対しても、正当防衛を認むべき
である。これを準正当防衛と呼ぶ「人」もあるが、しいて、「準」と呼ぶ必要もない
であろう」としていた。ここでいう「人」とは、泉二、大場、久礼田各博士を指す
(大塚384頁参照)。近時では、中野188頁、大谷276頁が、準正当防衛説を支持し
ている。
「不正」については、緊急避難の法的性格や民法720条の解釈とも関連して「緊急避難
に対する正当防衛は可能か」が問題とされている(122−3頁)。古くは、団藤246頁
が「責任阻却説にしたがえば、甲が自己の身体の危難を避けるため乙の身体に害を加
えようとしたとき、乙は正当防衛として甲を殺してもよいという不都合な結論になる」
として肯定説を批判したのに対し、植松209頁は「転嫁する者よりも転嫁される者に
こそ、保護は厚くあるべきである」と反論していた。
佐伯・楽しみ方182頁は「緊急避難に民法が損害賠償責任を認めているのは、適法行
為に対する賠償責任を認めたものと解すべきである。むしろ、民法と刑法を綜合的に
考慮すると、刑法の緊急避難は、被害者に損害賠償がなされることを前提として違法
性阻却を認めた制度として理解することもできる」とする(松宮154-6頁、松原173
頁も同旨)。これに対して、山口122頁は「しかし、緊急避難に対する正当防衛を認
めることは、損害賠償の支払を前提とするにせよ、刑法上許された行為を違法と評価
して、正当防衛による阻止を認めるもので、刑法上の違法評価において矛盾を肯定す
ることになり、疑問がある」と反対している。 山口総論メモ第5回―自招侵害
山口は、自招侵害については、最決平成20年5月20日といくつかの下級審判例を紹介
するだけで、理論的な検討を加えていない。この点、山口は嘗て「原因において違法
な行為の理論」を主張したことがある.(法協百周年記念第2巻751頁)。簡単に要約
すると次のとおりである。
正当防衛の否認を、判例のように侵害の急迫性を否定することにより説明することも
考えうるであろう。これに対し、侵害の急迫性をあくまでも侵害の客観的切迫性として
理解する場合には、別の理論構成が考慮される必要がある。そのような構成としては
侵害の事前の回避が要求されることから、「急迫不正の侵害」に対する正当防衛の成
立は肯定した上で、それを介して法益侵害を惹起したことを理由に犯罪の成立を肯定
することが考えられる(自ら招いた正当防衛状況)。このように理解する場合には、
事前の「急迫不正の侵害」を実質的に招致する行為の段階における故意の内容により、
成立する犯罪は限定を受けることになる。
「原因において違法な行為の理論」は、既に平野235頁に見られる。曰く「急迫性が
否定されるのは、おそらく、相手を挑発する行為あるいは攻撃を予想しながら相手に
近づく行為が、相手の攻撃を利用してこれを傷つけようとしたとみられうる場合に
限られるだろう。いわゆる「原因において違法な行為」の法理である。もっとも、
もう少し広く、正当防衛の濫用とみられる場合はすでに急迫性がなくなるという考え
方もありうる。なお検討を要する」
他に、理論構成としては次のようなものが考えられる。
@ 権利濫用説(大塚、川端、内藤、高橋)
A 挑発行為=実行の着手説(瀧川、木村)
B 防衛の意思否定説(団藤、藤木)
C 相当性否定説(佐伯千、内田、吉川)
D 社会的相当性否定説(福田、大谷) 447名無しさん2022/10/27(木) 01:34:23.03ID:dLBic3Ok>>451>>476
ニュースです
集団ストーカーのリアル現場をお知らせいます
神戸市北区藤原台南町4丁目27番地 うえだです見学OKです
皆さん来てくださいね
元市役所職員です
神戸市灘区 その7
451名無しさん2022/10/29(土)16:01:10.72ID:4H6DrE0z
>>447
いつも監視と盗聴してるぞこれからもずっとな 対物防衛や緊急避難に対する正当防衛の問題は侵害される者にとっての正当性、
つまり違法の各別であることを認めるか否かに帰着し、
結果無価値と因果的共犯論(惹起説)を採用し違法の相対性を認めるならば、
対物防衛、緊急避難に対する正当防衛の双方を肯定するのが自然ななりゆき。
民法でさえ損害賠償を規定しているのだから刑法での防衛が可能だとも理由づけできる。 山口総論メモ第6回―「第三者に生じた反撃結果」
山口129頁は、表題については「正当防衛は、侵害者に対する侵害を正当化するもの
で、それ以外の第三者に生じた結果を正当化するものではない(山口・新判例46頁
以下参照)。たとえば、侵害者に向けられた防衛行為が誤って第三者の法益を侵害
した場合・・・には、これらの法益侵害は正当防衛では正当化されない。「補充性」
等の要件が充たされる例外的な場合に、緊急避難が成立しうるにすぎないのである」
と述べるのみで詳論していない(新判例46頁以下で、大阪高判平成14年9月4日を
とりあげて詳論している)
これは確か最近の過去問でも問われたテーマだと思うが、オイラなりに簡単に解決方法
を示ししてみたい(侵害者Aに対して防衛行為として投石したら、Aに当たらす、たま
たま通りかかったBに命中して怪我を負わせた場合のXの罪責)
行為時のみを基準に正当性を判断すれば、Xの行為は防衛行為としては完全に正当で
あり、結果のみズレた客体に生じてしまった事案にすぎず、客観的に正当防衛である
とすることも考えられる(中野190頁)。しかし、不正の侵害を全く行っていないB
に対する侵害を正当防衛だとするのは妥当でない。
そこで、緊急避難の成否が問題になるように思われる(大谷278頁)。しかし、たま
たま意外なBに命中させた行為は「現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」
(37条1項)とは云いにくい。
Bへの投石は客観的に緊急行為性を欠く(避難に向けられた行為ではない)。ただ、
Xが主観的に正当防衛だと思って行った上記の行為は、「誤想防衛の一種」として故意
責任が否定されるのではないか(前出大阪高判平成14年9月4日、前田264頁、すでに
団藤242頁) 「原因において違法な行為の理論」は結局の所は具体説で処理することになる。
どこまで行為を分けて評価するか一体として見るべきか
「正当防衛」の局面へ至る結果への因果関係と支配可能性
「違法行為」の主観的評価(故意、過失) 刑法って所詮
山口、西田、前田説で
これまでも現在もこれからも
ずっと問題ない希ガス
特に東大にとっては、基本とか予備校の雑魚本扱いで完全シカトだし
樋口も総論、各論の体系書を書けずにオワルだろう >>36
山口は、総論第2版(121頁)では、自招侵害の法的構成として「原因において違法な
行為の理論」を挙げていたのに、第3版(126頁以下)では触れていないのは何故? 成文堂書店の近刊案内より。
12月
『AI・ロボットと刑法』
石井徹哉 編著
税込定価 7,150円
978-4-7923-5383-4 >>38
著者でないのでわかりません。
そもそも、俺は山口は参考書扱いで問題探求の総論各論と総論初版しか手元にない。 >>38
横レスで恐縮だが、おそらく総論第2版の直後に出たラリアット事件が「原因において
違法な行為の理論」では説明できなくなったからではないか(総論第2版は平成19年
4月30日発行、ラリアット事件は平成20年5月20日)
原因違法理論は、ざっくり云うと自招行為と防衛行為を切り離して考えるが、ラリアット
事件では自招行為と侵害行為の一体性が強調された。 KINZAIバリュー叢書L
死刑を考える
須藤 純正・著
(金融財政事情研究会)
ISBN 978-4-322-14217-4 C2032 四六判 156頁
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法務省民事局付・法務教官、東京地検検事などを経て大学教授を
務めた筆者が、「死刑」にまつわる歴史や国内外の制度運用の実態
を概説。古代から続く世界と日本における死刑の歴史、近代以降に
おける世界各国が抱える死刑制度の課題や死刑制度を取り巻く様々
な人間関係、今日における国際的な議論を踏まえた今後の日本の
死刑制度の在り方を取り扱う。 犯罪被害者救済便覧
須藤 純正・著
(商事法務)
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ネット犯罪対応の最新インデックス
整備されてきた犯罪被害者救済の制度とその運用の実態を多くの
裁判例とともに解説し、ネット犯罪を中心にした弁護活動についても考察 必要があって大塚総論を読んでいたら、興味深い一節を発見した。
「相当因果関係は、実行行為に含まれる構成要件的結果を惹起させる『危険性が現実化』
して予期された構成要件的結果が発生したときに、その実行行為から構成要件的結果の
発生したことが社会観念上相当であると認められる場合に、その存在を肯定することが
できよう」(237頁)
折衷的相当因果関係説と危険の現実化説は必ずしも相容れないものではないということか。
(エンギッシュ説がヒントになる。>>15参照)
因みに、大塚総論第4版は、平成20年発行だから、「危険の現実化」に明示的に言及した
日航機ニアミス事件(平成22年10月26日)やトラック・ハブ事件(平成24年2月8日)
を知らない。 一人でずっと喋ってる奴いて恐い
落ち続けるとこうなるという反面教師的な意味ではスレチではないか >>44
「危険の実現」というキーワードなら荘子邦雄刑法総論第3版138-141頁にもあるよ。
荘子先生はエンギッシュを参考にしてるから(エンギッシュ著・刑法における故意・過失
の研究も共訳しているし)だろう。
危険の現実化説は、最高裁のオリジナルではなく、エンギッシュ・それを輸入した日本の
刑法学説の影響なのだろうね。 「危険の現実化」は折衷的等で絞る前の行為と結果の因果関係判断の問題だから、
矛盾はしないだろうと、形式的に考えてみる。 もともと折衷的相当説のヴェルツェルが危険の現実化説の大元だからな@井田
だから、相当説と危険の現実化説はまったく矛盾するものではなく相補うもの
ここを日本の裁判所は根本的に誤解して導入して混乱してる 成文堂書店の近刊案内より。
12月
『刑事法ジャーナル 第74号』
刑事法ジャーナル編集委員会 編
税込定価 2,200円
978-4-7923-8880-5 応用刑法Ⅰ
大塚 裕史・著
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-52385-2 C3032 A5判 560頁
定価 4,000円+税
発売日 2023年1月30日
『基本刑法Ⅰ』で学んだ基本的事項をより深くより正確に理解
させ、使いこなせる力に変える実務刑法学入門の決定版。
Ⅰ 構成要件該当性
Ⅱ 違法性
Ⅲ 責 任
Ⅳ 未遂犯
Ⅴ 共 犯\ 自動車事故で
車輌の中から「救出」された人が
「後に」死亡確認された場合
もし
その行為前から、死亡が判明していても
「救出」と言うんでしょうか? ステップアップ刑法総論、とてもいい。
関西の刑法学者がメインなのに、共謀共同正犯否定説すら載っていない! ただ、実務重視とはいえ、不能犯のところで具体的危険説しか紹介しないのはどうなんだろ?
新しい客観的危険説も紹介してしかるべきと思うが。 目的的行為論は廃れたのに、
規範違反説と言い換えただけで有力説になるのなんでだろう。 質問!教えてください。
問題
変態高卒伊藤認定男(44歳)が女子大生甲さん(19歳)が住むマンション1階のベランダに干してあった下着を盗んで逃げた。
自宅に戻った高卒伊藤認定男は、その下着を頭から被り、臭いを嗅いでは妄想しながら自慰を楽しんだ。
その後、下着はゴミ箱に捨てた。
変態高卒伊藤認定男の罪責を述べなさい。
これは窃盗罪でいいのですか? 不法領得の意思はないです。
その経済的用法に従って、パンツを頭から被ったのか?おかしくないか?
誰か賢い刑法通の方、説明して下さい。 >>55
目的的行為論と規範違反説はまったく違う概念。
規範違反説(ほぼ行為無価値)は法益侵害説(ほぼ結果無価値)に対する言葉で、
行為とそれに伴う結果が規範に違反することを根拠とするという説。
目的的行為論は行為論の範疇で目的を持った意思に基づく行為が刑法的行為と主張。
法益侵害説と目的的行為論を組み合わせることもできよう。 規範論て、論者によって言ってることが全然違うからな。
行為規範論は目的的行為論と似ている。 1冊で済まそうとすると
逆に中途半端になる。
各論は西田くらいは読んでおきたい。
総論はストゥディアでいいけど。 >>60
1冊で済ましたければ予備校の出している択一六法ぐらいだろう。
きちんとした標準的教科書なら最低限、総論と各論の合計2冊になる。
大学やローで使ってる教科書でいいんだよ。 落書きメモ
勢いで書いてしまった目的的行為論と法益侵害説の組み合わせ、
新派の到達点木村亀二と結果無価値の先鋒平野竜一を結びつけるものかもしれない。
・新派の道徳からの独立、行為者無価値、社会防衛、科学主義、機能主義は維持されるべきである。
・反社会的目的をもった故意犯が犯罪の典型である。
・人権適合性を高めるため行為者の扱いは更生保護法、刑法は裁判規範に純化する。
刑法を裁判規範に純化する結果、客観要素を主にし主観要素を従とする。
徴表説は放棄する、その他微調整を繰り返す。
初期は目的的行為論支持者だった平野竜一はこのように考えたのではないか。
社会的行為論でも目的的行為概念は重要。 >>65
そこまで深く考えたものではなかった模様。
ロクシン刑法総論に寄せた平野先生の監訳者はしがきより引用。
「わが国の刑法学は戦後、Welzelの目的的行為論に大きな影響を受けた。
私もはじめは、新カント派の規範主義に対する批判から、規範の「存在
拘束性」を主張するWelzelの考えに惹かれた。当時わが国の刑法解釈学
では、「概念の規範的構成」という考えが強く、「規範的にみれば」といって
(「全体としてみれば」という言葉とならんで)自由に結論を引き出す傾向が
強かったのである。しかしいくらか研究しているうちに、目的的行為論の本質
は行為論にあるのではなく、その違法論、すなわち行為無価値論にあるので
はないか、そしてそれはあまりに主観的であり、絶対不能の不能犯を犯罪の
原型とするものではないか、と思うようになった。」 >>66
付き合ってくれてありがとう。
因果的共犯論・惹起説の輸入や日本での提唱が少し早ければまた面白かったかも知れない。 >>66
付き合ってくれてありがとう。
因果的共犯論・惹起説の輸入や日本での提唱が少し早ければまた面白かったかも知れない。 応用刑法1
大塚 裕史 著
(日本評論社)
予価 税込 4,400円(本体価格 4,000円)
発刊年月 2023.01(下旬)
ISBN 978-4-535-52385-2
判型 A5判
ページ数 560ページ
『基本刑法1』で学んだ法的知識を、より深く、より正確に理解させ、
使いこなせる力に変える。実務刑法学入門の決定版。 【ワク超過死亡】 葬儀屋 >>> 保険・年金会社
://egg.5ch.net/test/read.cgi/hoken/1668065551/l50
横領罪の領得行為説と越権行為説、やっと理解したわ。今までなんとなくしか理解していなかった。 ちなみに井上祐司博士の刑事判例の研究二に収録されている「横領と背任の区別について」という論文を読んでの感想。 AI・ロボットと刑法
石井 徹哉・編著
(成文堂)
ISBN 978-4-7923-5383-4 C3032 A5判 304頁
定価 6,500円+税
発売日 2022年12月23日
第1部「AI・ロボットに関する刑法上の課題」、第2部
「AIの行為主体性に関する問題」、第3部「自動運転
自動車に関する刑法上の課題」の構成で、AI・ロボットと
刑事法上の諸課題を検討する。 >>76
遅レスだが、横領・背任に関する基本文献としては
平野龍一「横領と背任、再論ー『背信説』克服のために」(刑事法研究 最終巻)
もあるね、
リーディングス刑法にも収録されている。
教科書レベルでは、異論もあろうが、前田各論による整理が秀逸。 >>81
貴方の理解したところ全部
簡単な書評でもいい
あと西田説の影響とか 各論の論点本としては久々の著作(小林憲・刑法各論の理論と実務があるものの)。
いわゆる通説的見解から一歩先へ踏み出す理論的主張をしているイメージ。
東大教授ということもあり、結論は判例・裁判例の立場を大きく踏み越えない、
必罰主義ではないものの、人権よりでもない手堅い立場。
実務家も読者対象としていると思われるので、辞書的な使用法がいいだろう。
これを通読はキツい。 橋爪は西田(補訂部分)だけで充分だな
つか刑法だけやってればいい暇人以外、
基本書(総論各論1冊ずつ)と判例と過去問ぐらいしか
やれることはない。それ以外に手を広げる時間も金も無い 何か新しい論点とか判例とか
いい演習問題とか
そういうのを取り上げて
議論すればどうかな かつて東大のO氏が学会で
斉藤誠二の学説にたいし
⑴斉藤説の学説の背後には行為無価値論がある
⑵行為無価値論自体が誤りである
⑶誤りである行為無価値論を前提とした斉藤説も誤りである
と批判したそうな。 刑法基本講義 総論・各論〔第3版補訂版〕
上嶌 一高、佐久間 修、橋本 正博 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 3900円
ページ数 590p Cコード 1032
発売予定日 2023-03-30
ISBN 9784641243637 判型 A5
はじめて刑法を学ぶ人はもちろん,一通り勉強した人が復習用として
使うのに最適の1冊。総論と各論が1冊で学べる。2022年の,刑罰に
関する改正による,拘禁刑の創設に対応。また、第3版刊行(2019年)
以降の,その他(性犯罪等)の法改正や新判例を反映。
刑法事例の歩き方 判例を地図に 法学教室ライブラリィ
佐藤 拓磨、小池 信太郎、嶋矢 貴之、鎮目 征樹 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 3600円
ページ数 480p Cコード 1032
発売予定日 2023-03-30
ISBN 9784641139596 判型 A5
法学教室の人気連載が書籍化。刑法の重要テーマに関して,
「CASE」「解説」「当てはめ」の3つの要素からなる事例問題
集。基本概念もしっかりと学べるだけでなく,各単元の「司法
試験の出題動向」も丁寧に解説し,実際の試験問題にも応用が
可能な1冊。 判例刑法総論〔第8版〕
佐伯 仁志、山口 厚、橋爪 隆 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 3600円
ページ数 552p Cコード 1032
発売予定日 2023-03-15
ISBN 9784641139619 判型 A5
判例刑法各論〔第8版〕
佐伯 仁志、山口 厚、橋爪 隆 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 3600円
ページ数 562p Cコード 1032
発売予定日 2023-03-15
ISBN 9784641139626 判型 A5
初版刊行以来,刑法学習の際に座右に置くべき定番の判例教材として
好評を博してきた『判例刑法』。旧版刊行後の重要判例を織り込んで
最新の動向に対応させた,ますます充実の第8版。生の素材を読み込む
ことによって事実認定の能力を磨く。 刑法各論判例インデックス〔第2版〕
井田 良・城下 裕二 編
(商事法務)
A5判並製/416頁
ISBN:978-4-7857-3013-0
定価:3,740円 (本体3,400円+税)
発売日:2023/03
刑法各論分野における重要判例の内容・位置づけ・射程等を
コンパクトに解説
刑法各論分野の理解に判例の学習は欠かせない。見開き2頁で
重要判例の事実関係・法的争点を整理し、ビジュアル化した
好評書の第2版。入門から知識の整理・深化まで、多くの学習
者のニーズに応える。解説を全面的に見直し、新規判例をくわ
え、収録判例を全184件と拡充する。 成文堂書店の近刊案内より。
2月
『実務と理論の架橋』
大塚裕史先生古稀祝賀記念論文集
山口 厚/松原芳博/上嶌一高/中空壽雅 編集委員
税込定価 26,400円
978-4-7923-5384-1 >>94
民法がいいから刑法がいい、という因果関係の有無 豊田兼彦教授のウェブサイトより。
基本刑法Ⅱ各論[第3版](共著)(大塚裕史=十河太朗=塩谷毅=豊田兼彦,日本評論社,2023年)<予定>
判例トレーニング刑法総論(分担執筆)(成瀬幸典=安田拓人編,信山社,2023年)<予定>
ハイブリッド刑法各論[第3版](分担執筆)(松宮孝明編,法律文化社,2023年)<予定> >>83
橋爪・悩みどころ各論ゲトした
たしかに通読するのはキツイな。第9章強盗罪で挫折してしまった
本文より脚注が気になるタイプなのだが、山口・西田・佐伯の引用が多い印象
特に、山口・問題探究、同・新判例
逆に、井田、大谷、山中等の引用は少ない
財産犯における前田・木村光江説は徹底的に批判されている 総論は法教の安田拓人連載が良いね。
特に丁度今やってる共同正犯のあたりの解説が良い。
共同正犯には因果的共犯論が妥当しない(反対:西田)として、
一部実行全部責任の原則は全体行為説で処理する。
こうすれば、承継的共同正犯の部分的肯定説を説明しやすくなる。
んじゃあ、因果的遮断説はどうなるのかというと、共謀の射程法理を活用する。 >>97
箸詰って学者というより政治家なんだね
処世術の塊みたい 西原先生、割と最近まで精力的に活動なさってたけど、『刑法総論』の下巻は30年間改訂されることなくずっと"改訂準備版"のままだったね… >>98
この書き込みの範囲で安田説を判断してみる。
単独正犯にも狭義共犯にも適用して問題ない因果的共犯論が、
何故、共同正犯では使えないかは問題意識は理解できるが、
因果的共犯論が適用できないと論じるのが難しい。
一部実行全部責任の原則を全体行為説で処理するなら、
狭義の共犯にも適用して統一的正犯概念を採用したほうがすっきりする。
共謀の射程で切るなら主観以外の因果関係の問題が生じる。
試験に関係ないことで済まない。 いや試験に関係ありまくるだろう
京大刑法のしかも行為無価値なんて
提唱者自身がダッチロールしてる
眉唾モンで、論理破綻の継ぎ接ぎ
試験で書いたら、底G確定 >>103-104
共同正犯には因果的共犯論が妥当しないというのは安田先生だけの主張ではなくて、
例えば樋口亮介教授も同様の主張をしている。
因果的共犯論は狭義の共犯にしか妥当しないとされる。 条解刑法 <第4版補訂版>条解シリーズ
前田 雅英、松本 時夫、池田 修 編集委員
渡邉 一弘、河村 博、秋吉 淳一郎、伊藤 雅人、田野尻 猛 編集委員
(弘文堂)
判型・ページ数 A5 上製 960ページ
定価 12,100円(本体11,000円+税)
発行日 2023/03/07
ISBN 978-4-335-35927-9
Cコード 3032
直近の法改正に対応した、逐条解説書の補訂版!
今版は、2年前に上梓した4版改訂版以降の新しい判例の蓄積を補うことは
もちろん、また、次にあげるような、重要な法改正がなされたことに対応
した補訂版です。
刑法典解釈にも影響が生じる少年法改正が、2022(令和4)年4月1日に
施行され、そして6月には、刑法改正が成立し、このうち侮辱罪の法定刑
を引き上げる部分は、7月7日に施行されました。この改正は、インター
ネット上の名誉侵害に対する社会の問題意識の高揚を背景にしており、
他の条文解釈にも関連してくると考えられます。
さらに、12月には民法改正がなされ(令4法102)、16日に公布されました。
親権者の懲戒権を規定していた民法822条が削除され、子の監護・教育にお
ける体罰等の禁止を定める民法821条が設けられた点が重要で、それに対応
する改訂は、本書が期待されている「刑法典の各条文についての実際の解釈・
運用を明示し、その最新の理論的根拠を簡潔に示すこと」という視点から、
必須のものと考えられたため、今回、第4版を補訂することになりました。
現在の刑事実務に応える、最新コンメンタールです! >>106
ふーん
学者はそれまでの議論を踏襲するだけじゃ
ダメで何か奇天烈なことを言わないと、
存在証明が無いからな
でも、それはたぶん判例はもちろん学説でも支持は限られるだろ
そもそも(共謀)共同正犯の処罰根拠には実行共同がなくても物理的とくに心理的な影響(因果性)を与え
犯罪実現の危険性を高め容易にしたという因果共犯論が根底にある(平野、前田ら通説)うえ、判例実務では狭義の共犯は
ほぼ(共謀)共同正犯に吸収され峻別して議論すること自体、実務的にほぼ意味が無い(机上の空論)となってる
共謀の射程や共犯からの離脱でもこれら因果性と整合的な議論が判例学説で構築されている
ここに敢えて峻別、分断して非現実的な教室設例を設定して、
奇天烈な議論を加えて新たな処理するほど、判例、学説、受験生も暇じゃない
刑法、刑訴、手形など百人百説で百家争鳴、百花斉放一々付き合うほど暇じゃない
安田は無論、奇天烈屋樋口もアカンと思うね >>108
おっしゃることはごもっとも。自分もあなたの考えにシンパシーを感じる。
そもそも、共同正犯に因果的共犯論が妥当しないと言われ出したのは、
因果的共犯論からは承継的共同正犯を説明できないから。
特殊詐欺の受け子を詐欺罪で処断することができなくなるから。
でも、それだけのために因果的共犯論を捨てるのはどうなのかという感がある。 産湯とともに赤子を流すような議論といってもいいかもね。 ちょっと興味が湧いたので「振り込め詐欺」の最近の判例や論文を
きわめて大雑把に速読している(刑法だけやってればいい暇人じゃないので極く時間的内容的に限定して)。
なるほどこの組織的な特殊詐欺に関しては従来の(詐欺罪の)議論を単純に当てはめるのはいろいろと無理があるのだな
じぶんなりの説をまとめておく必要があるかも >>111
刑法だけやってればいい暇人なのだが
「振り込め詐欺」なら「刑事法ジャーナル」2018ー57号を読むといいよ
平成30年3月22日を素材として、判旨に賛成する佐藤拓磨論文と
あくまでも未遂の処罰根拠を既遂結果発生の具体的危険に求める二本柳誠論文
が掲載されている。
実行の着手が最大の論点なのだが、この点、山口補足意見は「詐欺の実行行為である
『人を欺く行為』自体への着手がいまだ認められないとはいえても、詐欺未遂罪が
成立しないということを必ずしも意味するものではない」としており、まさに
「従来の(詐欺罪の)議論を単純に当てはめるのはいろいろと無理がある」
山口補足意見はその論拠としてクロロホルム事件を挙げているが聊か強引の感がある。 承継的共同正犯は観念的競合をみとめるロクシン説、法条競合を認める斎藤誠二説で、解釈は終わっていたのではないですか? >>113
個別行為説・因果的共犯論を基礎とした見解では承継的共同正犯を説明
できないとして、全体行為説を基礎とした見解が有力に主張され始めている。
いわば、共同意思主体説への先祖返りだね。 全体行為説というのが、今一つ分かりにくい。
少なくとも殺人罪や強盗(致死傷)罪に関しては承継的共犯につき最高裁は最近全面肯定説(大塚仁以前)はむろん
部分的肯定説(平野、藤木)さえ明確に否定して否定説(前田曽根山口)を採ったと解される。(因果共犯論)
ただ、そうすると特殊詐欺で途中参加で(計画の全貌を知らない)受け子に詐欺罪の成立を認めうるか
という問題に直面する。また騙されたふり作戦のおける受け子の現行犯逮捕ができるか、受け子や出し子の抜きを共同正犯で逮捕できるか
など色々メンドクサイ問題も生じる。地裁レベルでは否定判例あっても、高裁、最高裁では全体行為的言回しや事例判決で成立を認め
ややこしい理論的整合性などはあえて語らない感じさえする
だからといって、個別行為・因果性を承継的共犯ではすべて捨てやおら全面肯定説に先祖返りして
その説明が夜鳥的な全体行為説に丸投げ、というのは遺憾とも承服し難いところがある (少なくとも刑法学者がこれでは情けない限り)
結果無価値はむろん二元論も捨て生粋行為無価値に突き進む危うささえ感じる
特殊詐欺を含めた理論の再構築をきちんとできる学説の登場が待たれる
個別行為説と全体行為説のところは何となく犯罪共同説を捨て(柔らかい)行為共同説(平野前田)とることに親近感を感じさせる
また112ヴェテさんの判例はたぶん騙されたふり作戦の受け子の現行犯逮捕の事例と思われるが、その点は具体的危険説とる(平野西田)か
判断基準を行為時一般人とする修正された客観的危険説(前田)でギリ対応できなくはないかな(ゃゃ苦しいが)と思った。山口は純粋客観的危険説だろから
聊か強引な事例判断によらざる得なかったんだろなと(補足意見を書いただけ学者の良心がある)。
また途中参加で全貌知らない受け子の故意の成否について、認容説はもう駄目だなと思った
少なくとも消極的認容で足る動機説(平野西田)か、思い切って認容不要の蓋然性説(前田)に改めるべきだと思った
(ここも個別説か全体説かだけに収斂させるべきじゃないと思った)
こうしてみると、平野や前田ってやはりよく思考された理論唱えてたと思う。いま健在で全盛なら
特殊詐欺と刑法理論の再構築もリードしただろう。学者も小粒になった。。。 >個別行為説・因果的共犯論を基礎とした見解では承継的共同正犯を説明
できないとして
決めつけるのは時期尚早。学者として能力不足の為せる業
>全体行為説を基礎とした見解が有力に主張され始めている。
これが何なのか、もう少し敷衍してほしい。(支持するつもりはおよそ無いけど) 承継的共同正犯が因果的共犯論でも全体行為説を取った上での共謀の射程でも説明できるとして、
因果的共犯論で説明できない承継的共同正犯が共謀の射程で出来うるものか、
共謀の射程も同様に途切れるだろう。 「全体行為説は、個別行為説とは異なり、最終結果と因果関係が認められるのは
共同者の行為を足し合わせた全体行為で良いと考えるものである。」
(安田・法教506号113頁)
全体行為説にもいろいろなバリエーションがあり、安田説は
「個々の共同者の行為による全体行為の危険増加+全体行為と結果との因果関係
=一部実行全部責任という結論が得られることになる。」(安田・同上116頁)
とされる。
詳しくは安田「刑法総論の基礎にあるもの」法教506ー508号あたりを読んでくれ。 >>118
暇人じゃないんで
そんなものを漁って読み耽る時間はない
おおよそ分かったやっぱ支持に値しない。
>個々の共同者の行為による全体行為の危険増加
これは(共謀)共同正犯の処罰根拠として、因果的共犯論に通底する
というかそのものだよ。自家撞着に気づかない叔母かさん
∴ 読む価値もない無視すべき泡沫=安田
>>117
そうそう。共謀の射程、共犯からの離脱はじめ幾多の判例理論、通説の確立準則が
瓦解する、奇を見て森を見ずの愚説 >>119
付加的共同正犯という議論がある。
AとBが共謀してCを射殺しようとAB二人ともけん銃を発砲したら、Aの弾だけ命中してCは死亡した。
Bの罪責は如何。
Cの死に物理的に影響したのはAの発砲行為のみであり、Bの発砲行為は結果に因果的な影響を
与えていない。因果的共犯論からはBの発砲行為はAを心理的に力づけた(重要な役割)ことを
理由として共謀共同正犯を認めることになる。
これに対して、全体行為説(+危険増加説:安田説)からは、AとBの行為を全体として見ると、
事前的に見る限り命中確率は2倍に増加しているのであるから、危険増加が認められ、これを
根拠に共謀共同正犯の成立を認めるというロジックになる。 あ、安田説も、それプラス規範的障害を取り除くという心理的因果性にも
着目して危険増加を認めているな。
そう考えると、全体行為説+危険増加説と個別行為説+因果的共犯論は
たしかに似ているかもね。 あ、ごめん。後者からは「実行」共同正犯になることになるだろう。 >全体行為説(+危険増加説:安田説)からは、AとBの行為を全体として見ると、
事前的に見る限り命中確率は2倍に増加しているのであるから、危険増加が認められ、
ここに口虚のレトリックがある
事前的に見ようが(客観的全事情を基に判断すれば)命中確率は
もともと的確な腕をもつAの発砲によるもののみであり、Bの不正確下手くそな発砲は外れる運命にあり
物理的にはAの発砲のみの危険に止まり、Bの発砲の物理的危険増加は客観的には無く
ただあるのは(下手でも)Bの発砲によるAへの心理的鼓舞だけなのである。
∴因果共犯論≒安田説
なぜこんな簡単なことが分からないのか?やっぱ京大はアホちゃうか? さらに、因果共犯論的にみるとしても、
事前的にみるならば、物理的にもAの発砲のみならずBの発砲により
命中確率が倍になる、と見なければ公平ではない。
事後的に見るならば、もちろん物理的にはAの発砲のみ影響を与え
Bの発砲はそれに対し心理的に鼓舞したに留まる、ということになるが
それは安田説でもイーブンな事柄である
安田は頭が悪すぎる、よくこの程度で学者気取れるな 全体行為説からは、AとBいずれの弾が命中したかにかかわらず
両名に殺人既遂の実行共同正犯を認めることができる。
個別行為説・因果的共犯論からはAとBいずれの弾が命中したか
認定しないと殺人既遂の共同正犯にはならないのではないか? つまり
事前的に(かつその場合客観的全事情を基にするか)みるか
事後的に(その場合 〃 )みるか
時間軸、判断事情を恣意的に動かして比べるのは
ナンセンスなんだよ。安田は脳が稚拙で議論が粗っぽ過ぎる
>個別行為説・因果的共犯論からはAとBいずれの弾が命中したか
認定しないと殺人既遂の共同正犯にはならないのではないか?
呆れた。悪いけどもう相手にしない。クダラナイ安田説も今後無視する 客観的に見ると、Cの射殺確率=Aの命中確率+Bの命中確率なので2倍は誤りだが、
Cの射殺危険は増加する。
Bの命中確率が0でないなら、因果的共犯論でも実行共同正犯が認められると思うよ。 承継的共同正犯はそもそもロクシン説斉藤誠二説で、充分。
余計な追加的な解釈は不必要。
どこに不足がある? ハイブリッド刑法各論〔第3版〕
井上 宜裕、嘉門 優、塩谷 毅、安達 光治、平山 幹子、松宮 孝明、玄 守道、豊田 兼彦、野澤 充、金 尚均 [著]
(法律文化社)
本体価格(予定) 3600円
ページ数 402p Cコード 3032
発売予定日 2023-03-31
ISBN 9784589042576 判型 A5
2022年刑法改正に対応して改訂。豊富な事例から、条文解釈、判例の
位置づけ、通説など基礎知識を丁寧に解説。刑法と関連する重要知識
を取り上げるTopicコーナー、重要論点を深堀するFurther Lessonコー
ナーを設け、初学者から司法試験対策まで幅広く活用できる。 応用刑法Ⅰ立ち読みしてきたけどかなりいいなw
ただ、やはり実行の着手時期の進捗度説や共同正犯の一部実行全部責任の
根拠付けとしての全体行為説についての言及はなかった。
まだ未成熟な見解で判例の採るところではないとの見識なのだろう。 応用刑法Ⅰ。系統としては、髙橋直哉、刑法の授業に似てる。 前田、西田(橋爪)、山口の刑法総各論でも
特殊詐欺絡みのそこらの最新論点について
まだ詳細な検討の記述が無いよね
判例は結論だけで理論や理由付けがなく
学説も議論が始まったばかりでどれも未熟で確たる説は無い
侮辱罪や拘禁刑創設は些末な議論なので慌てて改訂する必要も無いが
性犯罪の大改正とともに、特殊詐欺絡みの論点は
次の改訂で議論を整理して理論を構築してほしいね >>131
>応用刑法Ⅰ。系統としては、髙橋直哉、刑法の授業に似てる。
去年の予備試験に出た、共同正犯を否定するキーワード、臨機応変を、コンパクトかつスタイリッシュに解説していた…大塚、ありがとうございます
天国の西原春夫と西原博、反町克夫と反町武彦、みんな喜んでいる
西原シューレでもっとも予備校講師にむいてる学識経験者だね…
成川豊彦セミナの若宮和彦と同一人物なのかな? 東大植民地の神戸大学でアカポスgetした早稲田卒…素晴らしいな たのしい刑法I 総論 <第3版>
島 伸一 編著・ 山本 輝之、只木 誠、大島 良子、髙山 佳奈子 著
(弘文堂)
判型・ページ数 A5 並製 368ページ
定価 3,300円(本体3,000円+税)
発行日 2023/03/15
ISBN 978-4-335-35923-1
Cコード 1032
初めて刑法を学ぶ人たちに最もわかりやすいテキスト、最新版!
刑法の入門書としてどこまでやさしいテキストにできるかに挑戦。
キー・ポイント・チャートあり、イラストあり、コーヒーブレイク
ありでヴィジュアル的にも楽しめます。
さらには、ケース・スタディで模範解答の書き方まで学べます。
通説・判例をベースにした解説で、法学部・法科大学院に入って
初めて刑法をならう人に、刑法の全体像と基礎知識を、提供します。
とっつきにくいとされる刑法を楽しく学べる工夫にあふれた、
好評のテキスト。
2022年6月の懲役と禁錮を拘束刑に一元化する法改正や重要判例の
動きをふまえた、待望の最新版! 応用刑法Ⅰ買ってしまった。
論証の進め方がしっかり書かれているのはすごいな。
答案の守り方も書かれている。
これ全部をマスターできるのは少数の人だけだと思うけど、
つまみ食いでも読む価値はあるな。 成文堂書店の近刊案内より。
3月
『共同正犯の構造』
阿部力也 著
税込定価 6,050円
978-4-7923-5385-8
『相互闘争状況と正当防衛』
木崎峻輔 著
税込定価 8,800円
978-4-7923-5386-5
『医師法講義』
大谷 實 著
税込定価 3,520円
978-4-7923-3426-0
グリーンブックレット15
『刑事司法・少年司法の担い手教育』
丸山泰弘 編著
税込定価 880円
978-4-7923-9283-3 最新重要判例250[刑法] <第13版>
前田 雅英 著・ 星 周一郎 著
(弘文堂)
判型・ページ数 B5 並製 298ページ
定価 2,970円(本体2,700円+税)
発行日 2023/03/23
ISBN 978-4-335-30129-2
Cコード 3332
“1頁に1判例の判例解説” 受験生必読の判例ガイド最新版!
初版刊行以来、好評を博し版を重ねてきた本書に、この3年の間に出さ
れた重要判例を加え内容をさらに厳選・充実させ、268判例を収録。
最近の司法試験の出題動向や予備試験も視野に入れた改訂版です。
一貫した視点から最新の重要判例を中心に選び、問題となっている争点・
対立点をわかりやすく整理。学説を「対立する具体的核心部分」の観点
から整理し、解説をコンパクトに付して統一的に理解できるよう工夫
されています。
「生きた基準」を判例から修得することを重視し、1判例を1頁に収め、
判旨の要点がひと目でわかるよう2色刷りにして、読者が取り組みやす
いように配慮した判例解説の決定版。刑法を学ぶ学生、とくに司法試験
受験生・法科大学院生の判例整理に最適の1冊です。
【本書の特色】
●1判例を1頁に集約
●最新の重要判例を中心に厳選・充実した268判例
●判例を主役にし解説はコンパクトに
●2色刷りにより理解が容易に
●クロス・レファランスにより判例の相互理解が可能 基本刑法なんて
予備校本そのものだからね
そもそも基本書にカウントしちゃイケナイもの
こんな本でやってたら、思考停止して
法律家としてやって行けなくなる >>140
よくよく見たら呉基礎本も基本書にカウントしてるし 確かに醜悪。
これに挙がってる中では、
井田総論各論、高橋総論各論、西田総論各論、山口総論各論、この4択。 >>143 139のアンケート結果のリストに無い良著は多いと思う。
中森各論は改定前の2版を古本で買ったが、
濃密で興味深いが簡素な記述なので授業とあわせないと難しいと思う。
改定後の詳しさはわからない。 >>133
天国の西原春夫
久々この板来てあらーーーご冥福を 強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化
2/24(金) 5:00配信
読売新聞オンライン
法務省
法務省は刑法の「強制性交罪」を「不同意性交罪」に罪名変更する方針を固めた。「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に改める。性犯罪規定を見直すため、今国会に提出予定の改正法案に盛り込む。被害者団体の要望を踏まえた対応で、同意のない性行為が処罰対象となることを明確に示す狙いがある。
性犯罪規定は2021年に始まった法制審議会(法相の諮問機関)などで見直し
議論が進められてきた。
法制審が17日に斎藤法相に答申した法改正要綱では、強制性交罪などの成立要件
について、現在の「暴行・脅迫」だけではなく、「虐待」や「経済的・社会的地位の
利用」など計8種類の行為や状況を例示。それらによって、同意しない意思の表明
などが困難な状態になった被害者に性行為をした場合は処罰するとした。
処罰対象の行為などを具体的に示し、厳格な処罰につながるとみられている。
被害者側は議論の際、意思に反する性行為を一律に処罰する罪として「不同意性交罪」
の創設を求めたが、内心のみを成立要件にすると処罰対象が曖昧になるとの反論も出て
法制審の要綱には採用されなかった。
ただ、要綱でまとめられた条文には「同意しない意思」との文言が使われ、被害者の
意思も重視していることが示された。このため、被害者側は実質的に同罪を具体化した
条文にあたるとして罪名変更を要請。法務省が検討を重ねていた。
性犯罪の罪名は、2017年の刑法改正で強姦(ごうかん)罪が強制性交罪に改めら
れた。 基本刑法Ⅱ 各論 第3版
大塚 裕史、十河 太朗、塩谷 毅、豊田 兼彦・著
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-52688-4 C3032 A5判 530頁
定価 3,400円+税
発売日 2023年4月7日
圧倒的な人気を誇る教科書の改訂版。法改正や新判例の反映だけで
なく、全講を見直し、さらに明快に、メリハリをつけて解説。 刑法における故意と錯誤 行為計画説による見地から
樋笠 尭士 [著]
(多摩大学出版会)
本体価格(予定) 2200円
ページ数 224p Cコード 0032
発売予定日 2023-04-07
ISBN 9784893901989 判型 A5
本書の特徴3つ
・本書は、故意の本質論に端を発するはずの日本とドイツの通説や
実務が、事案によって錯誤論による例外処理を認めているという
「故意論としての一貫性の欠如」に言及した初の研究である
・本書の「行為計画説」は、故意論がメインターゲットであるが、
因果関係論、共犯論、実行行為論にまで寄与しうる点で、有意義
な学説となっている
・日独両国の法状況を検討して、故意の本質論を見失いつつある
判例実務の立場に警鐘を鳴らす点や、行為者の主観と実行行為を
結ぶ点で有益である。 講学上の質問ならここでどうぞ。
あなたに実際起こった法律問題なら法律相談板でどうぞ。 盗品(ダイヤ)の売却依頼で、依頼を受けた者は依頼を受けた後、売却前に盗品だと知り、それが盗品かもしれないと思っていた者に売った後、その売却代金を着服したという問題でした。
その問題の参考とすべき判例に民事判例の最判昭和45年10月21日(「建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合には、贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として、右建物の所有権は、受贈者に帰属するに至ると解するのが相当である。)」が付いていたのですが、この判例はどこで使うのでしょうか。 不法原因給付と横領という論点だね?
まず、不法原因給付につき横領罪が成立するかを検討するに当たり、
「自己の占有する他人の物」という構成要件を満たす必要があるよね?
民法上、上記判例があるので、不法原因給付の横領については
「他人の物」という要件を満たさないのではないかという問題が生じてくるわけ。
(通説・判例はこれを否定するわけだが) 盗品の場合も同様なのでしょうか。
盗品の場合、盗品返還請求権につきダイヤの所有権が被害者に留保されてないという場合で、売却依頼を受けた者が所有権移転を含む特殊な売却依頼によりダイヤを即時取得するような場合でなければ、その民事判例は使わないと思ったのですが。使う場面も盗品売買が公序良俗違反で無効になった後、売却依頼を受けた者と買主との間でですが なるほど、たしかに盗品の場合と不法原因給付の場合は区別して考えるのが通常
かもしれないね。
その引用元は何の文献? 授業で出た問題で、参考判例に最判昭和45年10月21日が付いていたので、この問題に使うとしたらそのような場面でしか使う機会ないのではと自分で考えたのですが…それでいいのかよく分かりません >>157
Youもしかして天才じゃね?是非とも先生にソクってみてくれ! 先生にも、その判例の使う場面についてこれで合っていますかと質問してみたのですが、気に障ったらしく、「売却依頼を受けた者が即時取得を主張するはずないんだから実体法でもそれを考える実益はない」という答えで、どの場面でどういう理由で主張するはずがないのかなどもよく分かりませんでした。
自分の考えたような使い道で参考判例として載せているのではないということは分かりましたが… しょうもな
何が天才やねん
普通に勉強してる人なら知っている民法と刑法の「所有権と占有権」の違い。
論文でも聞かれるから、その時の書き方は、有名予備校では教えてもらえるだろうに。
こんなところで書かないけどね。 最判S36.10.10刑集15・9・1580は盗品の処分斡旋を依頼された
者が売却代金を横領された事案のようだから、不法原因給付と
横領の問題といってもよいのかも。 あのな、それと似たようなので
民法では金銭の所有権と占有は一致する。
刑法では一致しない。
不法原因給付も同じ。
横領罪が適用できなくなるだろが、どあほ! 予備校の講座とっていない奴とか、1年目の初学者とかが躓く論点なのかもな?
厳しいこと言ってごめんよ。
俺も昔は初学者だったのだから。 すみません。最初の質問は民事判例をどのように使うかだったので、そのお答えがその文脈でどのような意味を持つのかよく分かりませんでした >>164
出題者の意図分かるやん。
お前の今の実力なら
「それが盗品かもしれないと思っていた者に売った」
と書かれている意図が分かってないんだろ。
お前大学2年生ぐらいか?
がんばれよ 分かっていません、すみません。どういった出題者の意図なのでしょうか?ぜひ教えてください。 おそらく、ちょっと昔の前田説みたいに
刑法の解釈は民法とは異なっても何ら問題ない説で行けばいいというものだろう。 >>166
即時取得でないことぐらい瞬殺で分かる事例なのに
アホな質問をするから先生の気に障ったのだろうよw
ワロタけどw
まぁ、でも学説がいろいろあるところだから
先生がどの学説を教えたかったかによるのかもな?
普通は不法原因給付品については民法と刑法の考え方が違うことを教えるのだが? でも今は民法の解釈論と矛盾しない刑法解釈を採るべきだ
と言うのがトレンドじゃないかな?判例の立場はともかくとして。 即時取得は買主ではなく盗品売却依頼を受けた者(売主)に成立すると考えていました。民事判例を使うならありえそうなのはこれしかないよなと考えたことなので、その考え方を自分が推してるわけではないです。 窃盗犯の占有も刑法上保護されるから、それを基礎とした盗品売却依頼の委託信任関係も民法では保護されなくとも刑法上保護してよい、という説(前田説?)は授業で教わりました。
窃盗犯の占有も刑法上保護されると既に教えたことをちゃんと復習していればこれくらい分かるはず、と言っていて、それは(?)となりましたが。。 誤振込みの処理については、周知のとおり、@1項詐欺、A窃盗、B電子計算機使用詐欺
の3パターンがあるが、Bが認められた珍しいニュース。
口被告に懲役3年執行猶予5年の判決 阿武町の4630万円“誤送金”問題
2/28(火) 18:00配信
山口県阿武町が誤って振り込んだ4630万円を巡り、電子計算機使用詐欺の罪に問わ
れた田口翔被告に対し、山口地裁は懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
田口翔被告(25)は、自分の口座に振り込まれた4630万円が阿武町から誤って振り
込まれたものと知りながら、オンラインカジノの決済代行業者に振り替えた電子計算機
使用詐欺の罪に問われています。
きょうの判決で山口地裁は、振り込まれた4630万円は「田口被告と無関係にも関わらず
銀行に虚偽の情報を与え、オンラインカジノを利用していた」などとして、田口被告に
懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。弁護側はすでに控訴しています。
(ANNニュース) 相互闘争状況と正当防衛
木崎 峻輔・著
(成文堂)
ISBN 978-4-7923-5386-5 C3032 A5判 384頁
定価 8,000円+税
発売日 2023年3月15日
理論的な妥当性と実務的な必要性の両方に配慮し、判例の意義や
相互の関係の適切な理解を前提とする裁判員裁判の要請に応えた
事案の処理基準を示そうとする。
共同正犯の構造
阿部 力也・著
(成文堂)
ISBN 978-4-7923-5385-8 C3032 A5判 260頁
定価 5,500円+税
発売日 2023年3月23日
共同正犯の「正犯性」を「共同正犯の構造」から闡明にし、
まさに正犯であるという点から共同正犯を特徴づけている
「一部行為の全部責任」の原則を説明することを目的とする
論文集。 ふと思ったんだが、共犯関係からの離脱・共犯関係の解消を、共犯の
処罰根拠である因果性が欠けることを根拠に説明するのが多数派だと
思うけど、共同正犯については、「重大な寄与が否定される」、
みたいに成立要件の欠如として説明したらダメなのか? 重大な寄与が否定されたら、そもそも共同正犯が成立しないので、
共犯関係の解消・離脱の場面で、解消・離脱までの罪責を問えない
ことになるのでは? ただ、別個の犯罪事実論(新たに行われた犯罪が元の共同正犯行為
とは別個の犯罪である場合は離脱・解消を認める)という見解もあって、
別個の犯罪事実論としての重大な寄与がないという見解は成り立ち得るかも。 例えば〜君がいるだ〜けで心が素直にな〜れる♪♫ by 米米クラブ
何もしなくてもそういう存在の奴がいるんだよなぁ
スコティッシュフィールド
本日オナヌー3回目 知らなかったけど、安田拓人(京大)と十河太朗(同志社)って
司法試験考査委員なんだな ということは、考査委員(十河)が予備校本(基本刑法)を書いたということか・・・ 子の奪い合いと拐取罪の総合研究
深町 晋也、樋口 亮介 [編著]
(日本評論社)
本体価格(予定) 6400円
ページ数 504p Cコード 3032
発売予定日 2023-04-20
ISBN 9784535524989 判型 A5
国境を越えて子を連れて移動することが、欧米各国では態様に
よって拐取罪(誘拐等)との関係にも問われる。その取り扱い
はEU諸国の中でも様々であり、一つのセオリーが確立されている
状況ではない。それを踏まえ、本書では欧米各国や台湾などの
拐取罪のあり方を比較法的に分析し(第1部)、その成果と
日本の現状(判例等)に照らしてのケースワークを行い(第2部)、
最後に日本法の地層を探っての沿革的分析と、総合的指針を
提示する(第3部)。 >>181
総論。圧倒的に総論。
択一はおいといて、論文は、総論7:各論3位のイメージ。 成文堂書店の近刊案内より。
3月
『刑法総論講義案』
原口信夫 著
税込定価 2,750円
978-4-7923-9284-0
『刑法各論講義案』
原口信夫 著
税込定価 2,750円
978-4-7923-9285-7
『刑事法ジャーナル 第75号』
刑事法ジャーナル編集委員会 編
税込定価 2,200円
978-4-7923-8881-2
4月
『刑法概説II (各論)第2版』
山中敬一・山中純子 著
税込定価 3,300円
978-4-7923-5388-9 >>181
総論からやるから嫌いになる
各論をむしろ先にやること
当たり前
総論で各論が分かってないと意味が分からないからであーる。
結論は、最後まで総論は分からないままの分野が発生する。俺は無いわと言う奴立候補して答えてみ、質問してやる 総論の概略がわからないと各論の勉強がグダグダになるぞ。
最低限、行為、構成要件、違法、責任、処罰の概念はきちんと。 というかどこでどういう勉強してたら各論から先に勉強するなんて順序になんのよ 判例トレーニング刑法総論
成瀬 幸典、安田 拓人 編
(信山社)
出版年月日 2023/03/28
ISBN 9784797227727
判型・ページ数 B5・224ページ
定価 本体3,000円+税
◆事実関係,判決文の精密な把握をとおして,判例の的確な
理解へと導く判例演習教材―刑法総論分野の重要30判例を厳選◆
裁判所は事件の事実関係をどのように把握して,それに対して
どのような判断枠組みを設定して,紛争解決へと導いたのか。
事実関係,判決文の精密な把握をとおして,判例の的確な理解へ
と導く判例演習教材。シャクティ事件,英国騎士道事件,クロロ
ホルム事件,Winny開発者事件など,刑法総論分野の重要30判例
を厳選する。点から線へと判例学習を展開させるため,「関連判例」
欄を設ける。 譲渡人に横領罪が成立する場合、二重譲渡の譲受人に、256条成立の余地ってあるんかな?
背信的悪意者でないかぎり横領罪の共同正犯が成立しないのは知ってるし、だからこそ上記の場合も成立しないとは思ってるんだけど… 本犯者と意思連絡があれば背信的悪意者認定、なければそもそも256条成立しないってことなんかな?だめだ、全然わから
ん教えて偉い人 >>188
「不動産の二重売買に際して、登記を経た第二の買主が、第一の買主を害する
目的でその二重売買に応じた場合には、その不動産が売主の二重売買によって
盗品等となっている以上、第二の買主の行為は横領罪の共犯ではなく、盗品等
有償譲受け罪となるとする見解があるが(牧野)、第二の買主の登記も民法上
有効であり、第一の買主が不動産の返還を主張しうるものではないから、その
不動産を盗品等とみることは適当ではなく、単なる悪意のゆえに、第二の買主に
犯罪の成立を認めるべきではない。」(以上、大塚各論306頁) んで、大塚は第二買主が背信的悪意の場合は横領罪の共犯が成立すると
されるので、盗品等に関する罪はそれに吸収されるのではないか? もしかして、横領罪の既遂時期と関係あるんかな?
第2譲受人に登記移転した時に横領罪が既遂になるから、横領罪成立時に第1譲受人は物の所有権を対抗できなくなるって、結果、刑法256条の保護法益たる追求権を失う→第2譲受人は256条は関係ない? >>192
ありがとう!!自分でうんぬん考えてたら答えもらっちゃってたわ
スッキリしました
聞いてよかったです 質問。
痴漢冤罪で被害女性に捕まりそうになったのでその手を振りほどいて逃げた。
この場合、被害女性は私人の現行犯逮捕に着手しているわけだけど、
純客観説に立たない限り、逮捕は法令行為として適法になるよね?
この場面で、冤罪当事者が手を振りほどく有形力の行使は法的に正当化されるの
だろうか?
冤罪当事者にとっては、自分が無罪であることは明らかなのだが、逮捕が正当化
されるということは、逮捕の受忍義務を負うのだろうかね? なんかキチガイ女が傘向けて突っ込んできたから案の定衝突して、ぬけぬけと文句抜かしたら前向いて歩けや!って怒鳴ったら110番し始めたんだけど、逆に怪我(実際は無傷なんだけど)診断書とったら傷害で告訴できるんかな?
相手が暴行(無傷だろう)とか言い出したらアウトかな? 刑法難しいな。
共同正犯、因果的共犯論は承継的共同正犯の説明に窮する。
さりとて全体行為説だと何で承継的共同正犯の中間説にとどまるべきなのか論理必然でない。
全体行為説+危険増加の安田拓人説は因果的共犯論をばっさり斬ったのに、危険増加を要求するのでは因果的共犯論への先祖返りではないか、歯切れが良くない。
一部実行の全部責任の根拠付け法理としての相互的行為帰属説だと過失共同正犯を説明できないのではないか? 行為帰属説は検索ででてきた紹介をチラ見して考えてみたので間違いがあるかもしれない。
行為論を独立させると因果的共犯論や相互的行為帰属説での説明で無理がでない。
客観的社会的行為論を前提とすると、
行為レベルでの個別行為の全体行為への寄与は必ずしも意思連絡を必要としない。
ただ、個別行為による寄与があっても行為者に可罰的違法性があるかは別問題。 成文堂書店の近刊案内より。
4月
『刑事法入門 第2版』
上野幸彦・太田 茂 著
税込定価 2,420円
978-4-7923-5390-2
5月
RJ叢書12
『対話の会20年の修復的司法実践』
山田由紀子 著
税込定価 4,400円
978-4-7923-5393-3 ETV特集 団藤重光
誰のための司法か~團藤重光・最高裁・事件ノート~
4月15日(土)
23時~24時
今夜、必見 成文堂書店の近刊案内より。
6月
『刑事法の理論と実務⑤』
佐伯仁志・高橋則夫・只木 誠・松宮孝明 編集委員
税込定価 4,620円
978-4-7923-5394-0 Twitterで承継的共同正犯の書き方について論争が起きてるね。
先行行為の積極的利用構成はありかなしか。
樋口教授なんかは積極的利用構成に親和的だと思うけど
積極的利用構成だと、なぜ承継的共同正犯全面肯定説はダメなのか
の説明に苦慮しそうだよね。
全体的行為説に立っても同じことが言えるけれども。 あ、樋口説だと積極的利用説に親和的というのは誤りだった。取り消す。 >>203
どこで起きてるのかと思ったらただのよくわからん予備校講師が不正確なこと言って受験生の個人垢にツッコまれてるだけだった笑
超局所的な話をわざわざ持ってこまないでTwitterで自分で参加してきなよ 学術選書
近代刑法原理と過失犯論
山本 紘之(著)
(信山社)
ISBN 978-4-7972-8263-4 C3332 A5変型判 280頁
定価 7,200円+税
発売日 2023年6月1日
◆責任主義と明確性原理に沿う過失犯論◆
本書は,責任主義や罪刑法定主義(とりわけ明確性の原則)といった
近代刑法原理を導きの糸として,過失犯論のひとつの体系を志向する
理論書である。行為者本人にとって予見が「可能であった」という
評価はいかにして担保されるかとの問題意識の下,責任主義に基づく
過失犯論を考究し,さらには,従来必ずしも重要視されてこなかった
ように見える,明確性の原則に沿った過失犯論の構築が追求される。 成文堂書店の近刊案内より。
5月
『刑法の分化史』
安藤泰子 著
税込定価 18,700円
978-4-7923-5395-7 >>207
高すぎて草
1000頁くらいあるのか? 成文堂書店の近刊案内より。
7月
刑事法研究 第23巻
『死因究明の制度設計』
川端 博 著
税込定価 14,300円
978-4-7923-5398-8 ついに性犯罪が明治以来の大改正やな
でも、これって本当に実社会に適合して
まともに昨日するんかな???
何かいろいろと違う気ガス 5chは匿名じゃないですからね、ここに書き込んだりアクセスしたりしたら
5ch運営に「オモチャ」にされて人生ボロボロになりますよ。
あなたの実名も書き込み内容も貴方の勤めてる会社の経営者に筒抜けです
経営者は5chと契約してるんです。裏から「バカだろ」「頭悪いだろ」って煽ると本音が聞ける
社員にアクセスさせるために運営が内部情報で餌を撒いてるんです
アクセスし始めは楽しく運営が相手にしてくれますが
「用済み」になったら、「バカだアフォだ」開始。これだけで普通のメンタルだと精神病になってしまうのです。
さらに社内での行動もストーキングされて書かれます。
会社は5chと裏で契約してるんです。
5chビジネスの仕組み
↑
ネットでバカだろとか言われたら ↑ をコピペしてやれ
偽計業務妨害になるかもな😜😍😅😅 5chは裏からは誰がどのスレに居るのかリアルタイムで把握してるからな
書き込んだ内容は一生個人情報としてファイリングされる
IPアドレスから個人名なんて今は容易に特定される
個人情報を集める巨大な装置が2ch、5chです
過去の発言やアクセスログすべて
それが5chの販売物
5chにアクセスすればするほど
5chに書き込めば書き込むほど、大手企業に就職出来なくなるぞ
今はほぼすべてが運営側の書き込みですから、アクセスする人間の過去すべての
情報を持ってる運営と議論しても勝てないぞ
延々と反論スクリプトにやられます。無視するのが一番
5chがマスコミからもアンタッチャブルな存在なのが謎ですね。
バックが右翼団体だったわけで
ここは裏掲示板でも匿名でもないぞ🤔🤔🤔 横領の「不法領得の意思」に毀棄・隠匿目的って含まれる? >>214
よい質問。
たしかに判例の横領罪の不法領得の意思の定義は窃盗罪のそれに
比べると広いとされる。
判例は横領の不法領得の意思において利用処分意思を要求していない
ように見受けられる。
ただし、判例には毀棄・損壊行為を横領罪として処罰した事例は見当たらない
(橋爪・悩みどころ各論)とされる。
隠匿行為については、横領罪を認めた判例(大判大正2・12・16刑録19・1440)
がある。
これに対して、学説では横領罪においても利用処分意思を要求すべきとする見解が
有力である。 >>214
法学セミナーに穴沢教授が、判例が隠匿行為に横領罪の成立を
認めていることを整合的に説明できるのではないかという論文を
書いているので要チェック。
https://www.nippyo.co.jp/shop/magazine/9050.html 45年ぶりに総論、本屋でめくった。
行為無価値だの責任故意だの、知らないコトバが多かった。 団藤、大塚、の本には、結果無価値や行為無価値なる単語は
出てくるんでしょうか?
植松には無かったです。 成文堂書店の近刊案内より。
8月
『正犯の本質と行為支配』
クラウス・ロクシン 著/吉田宣之 訳
税込定価 27,500円
978-4-7923-5399-5
『法益論の研究』
甲斐克則 著
税込定価 6,600円
978-4-7923-5400-8 うわーーーーーーーー
ロクシンのあの名著が邦訳化!高い! 承継的共同正犯事例で
①先行行為時に既に致死の原因の形成はあったが、未だ反抗抑圧状態にあったに過ぎない
②後から合流した者が財物の占有移転にのみ関与し、犯行後に被害者が死亡
この場合、後行行為者は強盗致死罪についても共同正犯になるのかな
よく、死亡結果まで利用したとはいえないとして因果性を否定する例があるけど、この場合はまだ死亡してないから、この理由付けはあたらないよね?
強盗罪の結果的加重犯として致死まで成立させるっていうのは納得できるけど、否定する場合、どのような理論構成が考えられる? >>221
相互利用補充説に立つなら強盗致死一択だろうね。
木で鼻を括った因果的共犯論に立つなら強盗罪の
可能性ワンチャンあるかも。
先行者の反抗抑圧状態を引き受けているから強盗罪は成立するが、
致死については、既に瀕死の重傷でかりに行為者が救命措置を執った
としても救命可能性がなかったのであるから、後行者が致死の危険まで
引き受けることはできない(不作為構成?)。
…まあ無理筋だなw ちなみに因果的共犯論からの承継的共犯における不作為構成は山口総論3版参照のこと。 >>218
調べていない。大塚だと版によっても違うだろう。
重要なことは、違法性の本質を規範違反に求めるか法益侵害に求めるかの争いがあり、
平野竜一が自らを結果無価値と標榜して団藤大塚を行為無価値と非難した論争的な言葉。 >>222
やはり強盗致死罪を成立させる方向でいこうと思います 正犯の本質と行為支配
クラウス ロクシン著、吉田 宣之訳
(成文堂)
A5判 1120ページ
価格 25,000円+税
ISBN 978-4-7923-5399-5
CコードC3032
発売予定日2023年8月4日
Claus Roxin, Tätereschaft und Tatherrschaft, 10. Auflageの全訳。
正犯論の抱える全ての現在的問題とその解決だけではなく、将来へ
向けての道筋さえも示す。 法益論の研究
甲斐 克則著
(成文堂)
ISBN 978-4-7923-5400-8 C3032 A5判 298頁
価格 6,000円+税
発売日 2023年8月4日
「責任原理」の研究と並んで、著者の刑法の基礎理論研究の2本柱
である「法益論」の研究に関する約40年に亘る論文をまとめたもの。 法務省:令和5年司法試験問題
https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00198.html
令和5年7月16日に実施された令和5年司法試験短答式試験において、刑法第6問が、同月13日に施行された「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第66号)による改正後の刑法ではなく、同改正前の刑法に基づいて出題されていたにもかかわらず、その旨の広報がされていませんでした。
つきましては、司法試験考査委員会議及び司法試験委員会において、その取扱いに関する検討が行われていますので、お知らせします。 塩見の講義は全然つまんなかった。これで学部長なのかよ。 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる 成文堂書店の近刊案内より。
8月
『刑事法ジャーナル 第77号』
刑事法ジャーナル編集委員会 編
税込定価 2,200円
978-4-7923-8883-6 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる 商事法務の近刊案内より。
基本学習 企業犯罪と経済刑法 (仮)
【編著】 松澤 伸(早稲田大学教授)
(商事法務)
四六判並製/250頁/予価:2,750円(税込) ISBN未定
不正アクセス、悪質商法、汚職、粉飾決算、インサイダー取引など
主要な企業犯罪について、事例等を用いてわかりやすく解説。経済
刑法を学ぶ学生はもちろん、コンプライアンス・危機管理にかかわる
企業の担当者にも最適な入門書。 成文堂書店の近刊案内より。
11月
『犯罪論の基底と展開』
山口 厚 著
税込定価 5,940円
978-4-7923-5402-2
『誤振り込みと財産犯』
松宮孝明 著
税込定価 6,050円
978-4-7923-5403-9
『融合分野としての少年法』
服部 朗 編集代表
税込定価 8,800円
978-4-7923-5406-0
12月
『ドイツ現代刑事法史入門』
野澤 充・公文孝臣 訳
税込定価 9,350円
978-4-7923-5407-7 >>236
山口はこんな本出す暇があるなら刑法総論と各論の第4版を出して欲しい
宇賀は最高裁判事でも改訂を続けている >>237
山口先生は11月に退官だから基本書も改訂されるんじゃないかな? 有斐閣の徹底チェック刑法、これすごくいいな。
1冊で総論各論の論点をほぼカバーしてるし、解説がコンパクトにまとまってるのでそのまま論証に使える内容。解説内容もほぼ判例ベース。学説対立問題で出そうな箇所についてはきちんと対立点を説明してる。読まない理由がないな。 裁判例に学ぶ刑法各論Ⅰ[個人的法益編]
元検事・法政大学名誉教授・弁護士 須藤純正 著
(民事法研究会)
2023年10月31日発売予定 A5判・387頁
ISBN:9784865565959
価格:税込3,850円(税抜:3,500円)
検事・大学教員の経験から理論と実務を考察!
■判例集による事案と判旨の読み込み、基本書による学説の理解、逐条解説
による条文の解釈の三つの要素を、検事や大学教授としての経歴をもつ弁護士
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【2024年春頃予定】 裁判例に学ぶ刑法各論Ⅱ[社会的法益・国家的法益編]
【2024年夏頃予定】 裁判例に学ぶ刑法総論 基本学習 企業犯罪と経済刑法
松澤 伸 編著
(商事法務)
四六判並製/200頁
ISBN:978-4-7857-3057-4
定価:2,640円 (本体2,400円+税)
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企業の担当者にも最適な入門書。 講義刑法学・各論〔第3版〕
井田 良 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 4900円
ページ数 760p Cコード 1032
発売予定日 2023-12-25
ISBN 9784641139671 判型 A5
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高水準の内容をわかりやすく,適切な具体例を駆使して,知的好奇心を
も満たす1冊。刑法学を真に理解したい学習者へ。 一歩先への刑法入門
照沼 亮介、足立 友子、小島 秀夫 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 3200円
ページ数 370p Cコード 1032
発売予定日 2023-12-25
ISBN 9784641139527 判型 A5
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学びを助ける工夫を満載。 不作為犯論の諸相
日髙 義博 [著]
(成文堂)
本体価格(予定) 6500円
ページ数 358p Cコード 3032
発売予定日 2023-11-01
ISBN 9784792354053 判型 A5 成文堂書店の近刊案内より。
11月
『現代社会と実質的刑事法論』
星 周一郎 著
税込定価 7,150円
978-4-7923-5404-6 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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トーマス・J・ミチェリ著、髙橋 直哉訳
(中央大学出版部)
価格:\4,180
発売日:2023/12/5
単行本(ソフトカバー):324ページ
ISBN:9784805703892
寸法:21 x 15 x 1.8 cm
経済学の視点から刑事司法システムを多面的に分析した一冊。刑罰に
関する抑止と応報の対比を軸にしながら、量刑、司法取引、累犯対策、
個人責任と団体責任といった刑事司法政策上の重要トピックに考察を
加え、更には法と道徳の関係にも経済学的な視点から切り込む意欲的な
著作である。確かな専門的知見に基づきながら、平易な筆致で語りつく
すその叙述は、経済学に関する専門的な知識がなくとも、学際的研究の
魅力を存分に味わいながら読み進めることができる。類書の乏しい中、
刑事法に関心のあるすべての人に読んでもらいたい書物である。変動の
激しい現代社会における刑事法のあり方を考える上で、有益な示唆が
多数得られるであろう。 山口の不作為犯論だけど、結果原因の支配とか、法益の
脆弱性とか、まったく理解できなったのだが、偶々
高橋総論を読んでたら疑問が氷解した。
【山口91頁】
結果原因の支配は、こうして、@危険源の支配と
A法益の脆弱性の支配に分けることができる。
【高橋162頁注22】
機能的二分説として、山中244頁以下参照。なお、
山口90頁以下は、「結果原因の支配」という視点
から危険源の支配と法益の脆弱説の支配に分類するが、
後者は法益保護義務、前者は危険源管理義務に対応
するものと思われる。
つまり、山口説は、高橋・山中らの機能的二分説(法益
保護義務+危険源管理義務)と実質的に同じということ
だな。 >>249
山口説はドイツのシューネマン説のパクりだよ。 ついでにいうと、機能的二分説はドイツで有力な見解。たしかアルミン・カウフマン提唱だったはず。 >>250
司法試験のレベルを超えるので敢えて書かなかった。
シューネマンの結果原因支配説については、平山論文
に簡明な紹介がある(平山幹子「不真正不作為犯につ
いてー保障人説の展開と限界ー」立命館法学264号)
「この点、たとえばシューネマンは、作為による構成
要件の実現が認められる場合の実質的根拠が右のよ
うな「保障人的義務」の根拠であり、それは作為お
よび不作為に共通する帰属原理であると説明する。
具体的には、最も重要な類型である作為結果犯が
「結果の原因に対する支配」によって特徴づけられ
ることから、「結果の原因に対する支配」が作為
および不作為に共通する帰属原理であり、「保障人
的義務」の根拠であるという。それ故、シューネマ
ンによれば、「監視的保障」は本質的結果原因に対
する支配によって、また、「保護的保障」は被害者
の脆弱性に対する支配によって基礎づけられる。
そして、これらの支配は、現実の事実的な支配でな
ければならないとされる。というのも、シューネマ
ンによれば、「支配」概念は、作為犯における帰属
根拠である自己の身体挙動に対する事実的支配に近
接する種類のものとして導入されるからであり、そ
れ故、たとえば危険物の支配や被害者の脆弱性をも
たらす保護の引き受け等が、「保障人的義務」の根
拠となりうるとされる」 >>251
アルミン・カウフマンの機能的二分説についても、上記平山論文に言及があった。4
「アルミン・カウフマンは、すでに引用した一九五九年の論文において、「保障
人的地位(義務)」を、その内容たる保護の目的ないし機能に応じて、つぎの二つ
の類型に分類した。第一は、侵害のよってくる方向に関係なく、すべての侵害に
対して具体的な法益を保護すべき類型(保護的保障)であり、第二は、どのような
具体的法益がそれにより危険にさらされるかに関係なく、具体的な危険源を監視
すべき類型(監視的保障)である。そして、たとえば、法律や契約にもとづく「保
障人的義務」は前者に当たり、先行行為にもとづくそれは後者に当たるとした。」 ドイツではアルミン・カウフマン説(機能的二分説)が指導的地位を獲得しているようなので、それを一歩進めた(機能的二分説+事実的支配)のがシューネマン説なのだろう。 成文堂書店の近刊案内より。
12月
『社会秩序無価値説の構想』
中野正剛 著
税込定価 2,970円
978-4-7923-5409-1
『AIの活用と刑法』
日原拓哉 著
税込定価 5,500円
978-4-7923-5410-7 なぜ平野総論が他の体系書と異なり、犯罪論に先立って
刑罰論を分厚く論じているのか理由が分からなかったが、
曽根・原論の次の記述を読んで合点が行った。
(中山『現代刑法学の課題』(1970年)113頁以下も参照)
【曽根・原論9頁】
平野が、犯罪論の体系構成それ自体を自己目的化し、完結
した閉鎖的な殻に閉じこもる傾向をもつ伝統的刑法学を打ち
破ろうとした根底には、刑法を機能的に考察するという観点
に立って、刑罰論の側から犯罪論の再構成を試みようとする
意思が強く働いでいたのであり、刑罰論から犯罪論を見据え
るというこのような思考方法は、当然に従来の犯罪論優位
の体系的思考への批判を伴うものであった。 成文堂書店の近刊案内より。
11月
『あなたも陥る身近な犯罪』
城 祐一郎 著
税込定価 1,760円
978-4-7923-5408-4
12月
『刑事法ジャーナル 第78号』
刑事法ジャーナル編集委員会 編
税込定価 2,200円
978-4-7923-8884-3 小林憲太郎「実務・学説・目的的行為論(1)~(3)」判例時報2565、2567、2568号収録、問題作だなぁ、これは。
わが国の刑事実務が深層において採用する「マイルドな目的的行為論」の体系を解説する体裁の論文なのだが、著者はいわずと知れた結果無価値論(責任版客観的帰属論)者。
「マイルドな目的的行為論」を解説する中で、ところどころで自説や自著を批判的に紹介し、これが改説であるかどうかは読者諸賢の判断にゆだねたい。と言いきっている。 主観的違法要素について調べるために文献を漁っているの
だが「未遂犯における故意」についての平野総論の記述に
は矛盾があるな。
着手未遂の場合は故意が主観的違法要素であることについ
ては争いがない。問題は実行未遂の場合である。
平野は122頁以下で、実行未遂は目的犯の第2の型すなわち
「結果を目的とする犯罪」に当たり、主観的違法要素では
ないとする。
ところが314頁では「ピストルを射ったがあたらなかった
場合(実行未遂)でも、殺人未遂なのか傷害未遂なのかは
行為者の主観を考慮に入れないでは、判別できない」とし
て主観的違法要素であるとする。
明らかな矛盾である(それともオイラの読み違いか?)
なお「行為意思」については考慮の外に置く(オイラは
行為意思概念を否定する。前スレ参照) >>260
確認したけどたしかに矛盾しているようにみえるね。 126頁の
『すでに「引き金を引いた」ときは、ただ、その「結果(である人の死)を意欲した」だけであり、右の第二の型に属することになる。』
というのが何を言わんとしているのかよくわからん。
この場合、主観的超過要素ではなくなるといいたいのかな? そもそも実行未遂だから結果は不発生なはずだし、かりに、平野説とは異なり、結果を「法益危殆化」と解しても、引き金を引く時点と弾丸が被害者の近辺を通過した時点(危殆化時)は同時刻ではないはずだから、引き金を引く意思はやはり主観的超過要素と解さざるを得ないよね。 あと、
松澤編著『基本学習企業犯罪と経済刑法』ゲトした。
岡部雅人先生執筆「製品事故」について、ひとこと。
製品回収義務とかを論じているので、作為義務我論じられるものと思っていたら、過失の注意義務の記述のみ(注意義務を負う主体は誰かについて言及しているのは目新しいが)。どうやら、氏は過失不作為事例においては、作為義務と注意義務は一致するという立場の模様。
まあ、実務も似たような見解だからしょうがないのか。 >>261
反応してくれて有難う。
誰も読んでいないのかと思ったよw
どうでもいい話だが、曾根・原論を読んでて気づいたこと。
原論18頁注38は「リーガル・モラリズム」を「醇風美俗論」
と訳したのは佐伯仁志だとしているが、間違い。そもそも
「醇」の字が間違っている。正しくは「淳」。
大塚40頁によれば実に大正時代から刑法改正論議に絡んで
使われた用語だ(中山40頁にも同じような解説がある)
【大塚・総論40頁】
現行刑法典に対しては、大正末年以来、「本邦ノ淳風美俗」
「忠孝其ノ他ノ道義」などを考慮し、かつ、新たな刑事政策
的配慮の上に、その改正審議が進められ、一応の成果として
改正刑法仮案(昭和6年)が公にされた。 >>261
反応してくれて有難う。
誰も読んでいないのかと思ったよw
どうでもいい話だが、曾根・原論を読んでて気づいたこと。
原論18頁注38は「リーガル・モラリズム」を「醇風美俗論」
と訳したのは佐伯仁志だとしているが、間違い。そもそも
「醇」の字が間違っている。正しくは「淳」。
大塚40頁によれば実に大正時代から刑法改正論議に絡んで
使われた用語だ(中山40頁にも同じような解説がある)
【大塚・総論40頁】
現行刑法典に対しては、大正末年以来、「本邦ノ淳風美俗」
「忠孝其ノ他ノ道義」などを考慮し、かつ、新たな刑事政策
的配慮の上に、その改正審議が進められ、一応の成果として
改正刑法仮案(昭和6年)が公にされた。 >>267
もし質問なら、該当箇所を書き込めば誰か答えてくれるかも。 >>267
昔読んだだけで立石総論は手許になく記憶に従って断片的
に書くしかないが、
・中央法卒、北九州市立大学教授
・行為無価値論
・共同意思主体説(大塚304頁注28)
・承継的共同正犯全面否定説(百選第5版165頁)
・百選第6版に「期待可能性」を書いている(S33・7・10 )
・立石総論を引用している教科書は、大塚、大谷、浅田、
山中くらい。 >>269
ありがとうございます~
ベテさん的には手元に置く価値無しって感じですか? 立石説は、違法性阻却事由の錯誤について、準故意説を採るようだね。 >>271
「準故意説」って久しぶりに聞いたよw
思い出すため、いくつか文献を当たってみた。
主張者は、宮本=草野=佐伯千。大谷は西田説も準故意説に
数えているが明らかな誤り(西田は制限責任説)。このよう
に大谷の学説分類は間違いが頗る多い。学説分類は井田が
最も信用できる。
準故意説が現在支持されないのは「過失しかないのになぜ
故意犯として扱うのか」という疑問を本説がうまく説明
できないからだ。この点、中山が「違法性の過失は理論的
には過失だが非難の度合が重いので故意として扱う」と説明
しているのが参考になる(中山自身は厳格故意説)
そういうことで、近時の学説の対応は、「準故意説の実質は
制限故意説または責任説にほかならない」と決めつけるか
(松原)、まったく無視するかである(ざっと見た限りでは
井田、高橋、山口、山中などには準故意説は載っていない) 260で触れたように主観的違法要素について調べているが
橋爪・悩みどころを読んでて気づいたこと。
279頁注21では「行為意思」の参照文献として
・鈴木左斗志「実行の着手」刑法の争点(2007年)89頁
・山口・総論(2016年)285頁
・佐伯・楽しみ方(2013年)109頁
を挙げているが、この手の本(教科書と論文の中間領域)
としては不親切。学説史を正確に辿れば
・鈴木左斗志「方法の錯誤について」金沢法学37巻1号
(1995年)91頁以下
・高山佳奈子・故意と違法性の意識(1999年)151頁
・佐伯仁志「故意・錯誤論」理論刑法学の最前線(2001年)
100頁
となるはず(西田・総論213頁を参照) 成文堂書店の近刊案内より。
2月
『刑法総論 第3版』
浅田和茂 著
税込定価 4,070円
978-4-7923-5412-1
『刑法各論 第2版』
浅田和茂 著
税込定価 4,070円
978-4-7923-5413-8 >>275
いつも貴重な情報ありがとう。
浅田先生の総論は買わなくっちゃね。
なお、272で「山中総論には準故意説は載っていない」と
書いたが、よく読んだら載っていた。訂正してお詫びする。
少々長いが引用する。273さんが指摘した、草野豹一郎=
下村康正=立石二六の中央ラインにもきちんと触れている。
【山中・総論475頁】
(2)準故意説
古い学説の中には、罪となるべき事実を認識しながら、過失
によって行為の違法性を認識しなかった場合に、「違法性に
関する錯誤」として、故意犯と同一に取り扱い、過失が軽微
な場合にはその故意犯についての刑を減軽ないし免除すると
いう説(草野90頁以下、斉藤金作134頁、不破=井上107頁)
があった。現在でも、この説を支持する学説(下村・基本的
思想126頁、立石二六「誤想防衛についての一考察」森下
古稀〔上〕255頁)がある。
しかし、正当化事由の事実的前提に対する錯誤においては、
「事実の錯誤」が問題であって、法的評価そのものに対する
錯誤である「違法性の錯誤」ではないというべきである。
たとえ過失があっても、正当化事由が存在すると信じて行為
している者に、故意を認めることはできない。 最近、悪質なホストによる売掛金の強引な取立てが社会問題
となっているが、これには刑法判例上、有名な先例があるん
だな(百選73事件〔最決平成16・1・20〕)
知らない人のたために事実の概要を一部紹介する。
「被告人はいわゆるホストクラブのホストであり、客であっ
た被害者がたまった遊興費を支払えなかったので、被害者に
対し、激しい暴行・脅迫を加えて強い恐怖心を抱かせ、風俗
店などで働かせて、分割でこれを支払わせるようにしたが、
被害者に生命保険を掛けたうえで自殺させて保険金を取得し
ようと考え、被害者を多額の生命保険に加入させたうえで、
被害者と偽装結婚して保険金の受取人を自己に変更させるな
どした」(以下省略。一般の教科書に書いてあるとおり) 272で「学説分類は井田が最も信頼できる」と書いたが
「故意の体系的位置づけ」(井田166頁以下)について疑義
が生じた。
井田は学説を4つに分類する。
@責任要素説(結果無価値論;浅田、佐伯千、内藤、中山)
A修正責任要素説=主観的構成要件要素説(結果無価値論
;佐伯仁志、西田、前田)
B違法要素説(行為無価値論;伊東、川端、西原、野村)
➃中間説(違法要素であり責任要素でもある。大塚、大谷、
斎藤信治、高橋、団藤)
そして、山口説をA説、曽根説を@説に分類する。
しかし、山口29頁は「故意・過失を責任要素と解する場合
には、故意・過失は構成要件の枠外に置かれることになる。
つまり、構成要件的故意という観念は否定されることにな
る」と述べており@説に属するのではないか。
また、曽根説を@説に分類しているが、曾根・原論130頁は
「構成要件的故意・過失に概念については、結果無価値論的
違法行為類型論の見地からこれを認めない見解も有力である
が、本書は、構成要件的故意・過失の概念を認めることにす
る」と述べており、A説に属するものと思われる。
「構成要件的故意」の観念を認めるか否かが、@とAの区別
の一応の目安になると思われるが、なお、検討を要する。 >>278
そもそも、佐伯、前田と西田、松原(中山説もここに入る?)を同列に並べているのがおかしいよね。ブーメラン現象が起きる前者と起きない後者。 >>279
ご指摘のとおり、中山説は基本的に西田=松原説と同じ。
確認すると
【西田=松原説】
違法構成要件該当性→違法阻却→責任構成要件該当性
→責任阻却
【中山129頁注4】
可罰的違法類型該当性→違法阻却事由→可罰的責任類型
該当性→責任阻却事由
(これは元々、佐伯千の体系) 危険犯の研究 新装版
山口 厚 著
(東京大学出版会)
発売日:2024/02/21
ISBN:978-4-13-031207-3
判型・ページ数:A5 ・ 288ページ
定価:6,380円(本体5,800円+税)
最高裁判事を務めるなど、法曹実務においても主導的役割を果たしてきた
刑法学の泰斗の古典的名著を、新たに「復刊によせて」を収録し待望の
復刊。古くて新しい問題である「危険」の概念を深く掘り下げ、危険犯の
理論的問題について解決の糸口を導き出す。 >>280に補足すると、佐伯千=中山説は、
@構成要件的故意・過失を否定し、
A客観的相当因果関係説に立ち、
B未遂では実質的客観説、不能犯では客観的危険説に立ち
➃共犯では純粋惹起説、行為共同説を採用する。
この立場は現在では浅田教授によって引き継がれている。
山中教授は、佐伯千=中山説に内藤=曽根=浅田説を加えて
「謙抑的刑事政策志向刑法理論」と命名して批判しているが
(山中47頁)、少なくとも曽根説を加えるのは疑問である。
なお、もし興味と暇のある人には以下の文献を推奨する。
@佐伯千総論と中山総論は図書館で読むしかない。
中山研一・刑法総論(1982)は、通説(団藤=大塚説)
と佐伯千=平野説を鮮やかに対比させた名著
A中山研一・新版概説刑法T(2001)こちらは入手可能
B内藤謙刑法講義総論上、中、下T、下U(1983〜2002)
➃曽根威彦・刑法原論(2016)
曽根説を深く知るには次のD総論よりもこちらがお薦め
はしがき曰く「学生ではなく学界(学会)を対象とした」
D曽根威彦・刑法総論第4版(2008)
一般には➃原論ではなくこちらが曽根説として引用される
刑法の重要問題第2版(2005)と併読すると理解が深まる
E曽根=松原編・重点課題刑法総論(2012)
曽根門下による論文集。あまり引用されないが力作揃い
F浅田和茂・刑法総論第2版(2019)
近く改訂されるとのこと
G中山=浅田=松宮・レヴィジオン刑法T共犯論(1997)
関西共犯論の金字塔 安倍派のパーティー券問題だけど
結果無価値だと金額の多い議員しか処罰できない
悪質だ、手口が悪い、組織ぐるみだという行為無価値の
評価も必要
かくして違法二元論が支持される ?
金額が多いから悪質で手口が悪いのであって同じことでは?
結果無価値の内実は法益侵害でしょ。
行為無価値でも法益侵害を志向したことと解せば内容は変わらないのだが。 つまり、問題は行為無価値か結果無価値かではなく、法益侵害か、社会倫理規範違反かということ。 >>285
そういう当たり前のことを言ってるのではなく
実務で結果無価値・行為無価値がどう理解されどのように
運用されているかについて書いたつもり
東京国税局の知人も脱税事案を摘発する際は「金額の多寡
という結果無価値だけでなく、手口の悪さという行為無価値
の考慮が是非とも必要」と言っていた その友人は結果無価値と行為無価値とは何か学び直した方がいいね。 >>260
平野竜一は,
うっかり目的的行為概念の密輸をしてしまったのではないか。 >>288
たしかに「うっかり」だろうね。
【平野128頁】
この故意をも主観的違法要素に加えたのは、ヴェルツェルの
目的的行為論である。それは違法性を行為無価値に求めた
からである。わたくしは、かつてこのヴェルツェルの考え方
を日本に紹介するとともに、これに賛成した(平野「故意
について」法学協会雑誌67巻3号(昭和24年)34頁)
法協論文を参照することは得ないが、浅田教授による簡単な
まとめがある。
【浅田32頁注18】
そこでは、故意は違法要素であり構成要件要素であるとして
(厳格)責任説に立ち、そこから法定的符合説、折衷的相当
因果関係説、制限従属形式などの結論が導かれていた。
(以下、省略) 日評ベーシック・シリーズ
刑法Ⅰ 総論[第2版]
亀井 源太郎、和田 俊憲、佐藤 拓磨、小池 信太郎、薮中 悠・著
(日本評論社)
ISBN:978-4-535-80661-0
Cコード:3332
A5判、288ページ
定価:1,900円+税
発売予定日: 2024年02月20日
刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説をバランス
良く解説した、初学者向け教科書の総論編。改訂第2版。
日評ベーシック・シリーズ
刑法Ⅱ 各論[第2版]
亀井 源太郎、和田 俊憲、佐藤 拓磨、小池 信太郎、薮中 悠・著
(日本評論社)
ISBN:978-4-535-80662-7
Cコード:3332
B5判、320ページ
定価:2,000円+税
発売予定日: 2024年02月20日
刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説をバランス
良く解説した、初学者向けの教科書の各論編。改訂第2版。 刑法総論 第3版
浅田 和茂・著
(成文堂)
ISBN:978-4-7923-5412-1
Cコード:3032
A5判、600ページ
定価:3,700円+税
発売予定日: 2024年02月05日
刑法各論 第2版
浅田 和茂・著
(成文堂)
ISBN:978-4-7923-5413-8
Cコード:3032
A5判、634ページ
定価: 3,700円+税
発売予定日: 2024年02月05日 警察白書を買え。
警察官僚が出向する大学や共同研究している大学いけ。
刑法の勉強にはそれが一番。
具体的には、東大京大一橋慶應早稲田中央法政。
あとは、検察官と判事補採用大学だな。
付け加えるなら神戸ぐらいまでだ。
あとは、ぶっちゃけ勉強してもワケわからん五里霧中でしょ。 刑罰・法学・歴史性
瀧川幸辰[著]
(書肆心水)
造本 A5判上製 256p
価格 定価6930円(本体6300円+税10%)
刊行 2023年12月
ISBN 978-4-910213-45-3 C0032
歴史的視点による教養の刑法入門――死刑廃止と犯罪抑止の法学的歴史
刑罰と刑法はどこから来てどこへ行くのか。刑法の歴史性を具体的な人物と
事情から明らかにする。哲学思想と批判精神が法学と法治の進化を駆動して
きた歴史の実例。日本の刑法学の基礎を築いた瀧川幸辰の刑法の歴史面に
関する論考集。 曽根先生が各論の体系書書いたり原論改訂したりすることってあるのかなあ? 『監獄の誕生』と刑罰学の言説
赤池一将・著
(法律文化社)
判型 四六判
頁数 280頁
発行予定 2024年2月
定価 7,040円(税込) [予価]
ISBN 978-4-589-04329-0
哲学や社会思想でのフーコー研究は、権力論から統治論へと急速に展開
しているが、本書では、その起点となる現代権力論の古典『監獄の誕生』
に焦点を当て、そこでの思考が、考察の対象とされた刑罰の世界とその
言説に、いかなる影響を及ぼしているかを検討する。 明けましておめでとう。
今年も貴重で的確な新刊・近刊案内よろしくお願いします。
>>296
オイラも曽根先生の原論改訂を待望している。
原論は過小評価されてるね。
総論ではなく原論を引用しているのは井田講義くらい。 やっぱ刑法をまともに勉強するには
単著の基本書だよな
共著なんか予備校本と何ひとつ変わらん 警察大学校
警察政策研究センターは、警察に関する政策並びに学術及びその運用に関する調査研究、警察職員の研究の指導に関すること及び警察における教育訓練及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査及び管理に関する事務を行うために、1996年(平成8年)5月に設置された。
フォーラム等の開催
大学関係者との共同研究活動の推進
慶應義塾大学大学院法学研究科との間で共同研究をしている。
大学・大学院における講義の実施
警察政策に関する研究の発展及び普及のため、東京大学公共政策大学院、 一橋大学国際・公共政策大学院、早稲田大学法科大学院、中央大学法科大学院、 首都大学東京都市教養学部、 法政大学法学部、 京都大学公共政策大学院等の 大学・大学院に職員を講師として派遣している。 曽根の総論と原論の間で改説があるのか?またどのような考えで結論に至ったのか?
原論を買ってみたくもあり改訂があるやもと躊躇する気持ちもあり。 >>301
原論はしがきより(2015年12月)
本書は、私の前著『刑法総論』(第4版・2008年、弘文堂)
および『刑法の重要問題〔総論〕』(第2版・2005年、
成文堂)を基本とし、これにその後の私見の展開を加味し
さらに近年の判例・学説の動向を踏まえて、刑法理論につ
いて詳論したものであって、私の刑法学のいわば集大成と
でも位置づけられる性格のものである。上記の2著は、大学
で使用するための講義・演習用教科書として、主として
前者は法学部学生・法科大学院未修者を、後者は同既修者
を読者対象としていたが、本書は、読者層として主に
刑法学界(学会)に所属する方々(法学研究大学院の修士・
博士後期課程学生を含む)を考えている。 警察大学校
警察政策研究センター
任務
警察政策研究センターは、日本の警察が現在直面する課題や、 近い将来生じるであろう問題に関する調査研究を行うために、 平成8年5月に設置されました。
主な活動
警察政策研究センターは、設置以来、社会安全政策、組織犯罪対策、 テロ対策などについて調査研究に取り組んできました。
また、警察部内と大学の 研究者等部外との研究交流の拠点ともなっています。さらに、海外の研究者、研究機関と も研究交流を行っています。最近の活動例としては、次のものがあります。
フォーラム等の開催
関係機関・団体等と連携し、国内外の研究者・実務家を交えて社会安全等に 関するフォーラム等を開催しています。
大学関係者との共同研究活動の推進
大学関係者と共同して研究活動を行っています。最近の研究活動として、 慶應義塾大学大学院法学研究科との間で、テロ等の各種治安事象への対策を講じるに当たり、憲法学的見地から国民の自由と安全をいかにバランスよく保障していくかについて共同研究を行っています。
大学・大学院における講義の実施
警察政策に関する研究の発展及び普及のため、京都大学法科大学院・公共政策大学院、中央大学法学部・総合政策学部、東京大学公共政策大学院、東京都立大学法学部、一橋大学国際・公共政策大学院、法政大学法学部及び早稲田大学法科大学院に職員を講師として派遣しています。 鳥越俊一郎卿が街回しながら盗聴盗撮悪意あるおつおみおたおわた 刑訴を学び直す必要が生じたためとりあえず手許にある田宮
刑訴を久しぶりに読んだが、やはり名著だね。
しかし、1996年発行のため、当然のことながら、平成28年
改正はおろか裁判員裁判にも対応していない。
そこで、最近の教科書はどんなものかと基本書wiki を覗い
たら、宇藤=松田=堀江「リーガル・クエスト」の評判が
いいらしい。
それにしてもイケマエの書評は辛辣だね。
曰く「裁判員裁判導入前の典型的な検察官寄り裁判官と警察
の御用学者による警察・検察寄りの著書という意識をあらか
じめ持ったうえで読めば、有用であろう」
公平で冷静な「基本書wiki」氏らしからぬコメントだが、
そんなに酷いの? 権威主義は良くないが、刑訴法は井上正仁門下の論文を読み込むのが遠回りのようで近道。
まずは井上『強制捜査と任意捜査 新版』『捜査手段としての通信・会話の傍受』『刑事訴訟における証拠排除』の3冊。
んで門下による論文、とりあえず、法学教室の「リレー連載刑事訴訟法の基本問題」「判例講座対話で学ぶ刑訴法判例」「大澤裕・刑事訴訟法の基本問題」「事例から考える刑事証拠法」あたり。
んで、川出『判例講座刑事訴訟法』2冊。
んで池田=笹倉『刑訴法(ストゥディア)』 学者と実務家の共著の刑事訴訟法でも、
藤木松本土本の有斐閣双書は名著。
まあ、条解のダイジェスト的な感じもするが藤木の意見らしき違和感もあり。 「刑法」山口厚著
これマスターできないと始まらないらしい
刑法の基本的枠組みを書いた名著って聞いたけどな >>306
井上先生は、昨日、講書始の儀で御進講したんだよね。
ということは、司法試験のスタンダード。 >>306
井上派で勉強したいなら
酒巻一冊でいいじゃん。初学者には読みにくく
学説名や文献摘示もなくあまりお勧めしないけど
そのうち、大澤か川出が単著の基本書書いてくれそうだけど
それが出たらそっちかな 「遺書」私は、東京地方裁判所刑事第18部 池田知史裁判官に抗議のため自殺します。 消費社会のこれからと法 長井長信先生古稀記念
穴沢 大輔、佐藤 陽子、城下 裕二、角田 真理子、松原 和彦 [編]
(信山社出版)
本体価格(予定) 20000円
ページ数 548p Cコード 3332
発売予定日 2024-01-23
ISBN 9784797282047 判型 A5変形
◆最新の消費者関連の事例・判例を軸に、刑法・消費者法の多角的視点から考究◆
最新の消費者関連の事例・判例を軸に、刑法・消費者法の多角的視点から考究する
(I不正手段:城下、櫻井、佐藤(陽)、II決済:瀧本、深川、和田、III組織:瀬川、
佐藤(結)、IV市場:松原、倉重、穴沢、V責任:福田、波多江、VI被害対応:丹羽、
松尾、角田、VII規制:小名木、圓山、西村、VIII比較法:上杉、渡辺、葛=趙)。
IX展望は「経済事犯に対する制裁のあり方」(長井)を掲載。 なぜ、無実の人が罪を認め、犯罪者が罰を逃れるのか-壊れたアメリカの法制度
ジェド・S・レイコフ著、川崎友巳、佐藤由梨、堀田周吾、宮木康博、安井哲章訳
(中央公論新社)
価格:\2,750
発売日:2024/2/21
単行本:232ページ
ISBN:9784120057397
寸法:2.5 x 13.1 x 19.1 cm
◎もくじ
1 大量投獄の惨劇
2 なぜ無実の人々が罪を認めるのか
3 なぜ目撃者の証言はしばしば間違っているのか
4 死刑は消え去るか?
5 科学捜査の過ちと未来
6 脳科学と法―やっかいな仲間たち
7 なぜ上級市民は起訴を免れるのか
8 司法の延期は司法の否定
9 法的監視の縮小
10 法におけるテロとの戦いに関する戦い
11 行政部門への過度な服従
12 裁判所を当てにするな
13 裁判所で幸せはつかめない
訳者解説 【速報】甲府殺人放火 事件当時19歳被告に死刑判決
「特定少年」の裁判 甲府地裁 山梨県
1/18(木) 14:54配信
YBS山梨放送
甲府市で夫婦2人が殺害されるなどした事件の裁判員裁判で、
甲府地裁は先ほど、事件当時19歳だった被告に死刑を言い渡
しました。特定少年への死刑判決は全国で初めてです。
事件は2021年10月、甲府市の住宅で夫婦が殺害され家に火
がつけられたものです。事件当時19歳だった遠藤裕喜被告が
改正少年法により特定少年として全国で初めて起訴後、実名
を公表され、殺人などの罪に問われているものです。
甲府地裁は先ほど、被告に死刑を言い渡しました。特定少年
への死刑判決は全国で初めてです。
これまでの裁判で検察側は死刑を求刑し、弁護側は死刑の回
避を求めていました。
【おことわり】
特定少年の実名報道について、改正少年法では18歳と19歳
は「特定少年」に位置づけられ、起訴後は実名報道が可能に
なり/ました。その一方、特定少年であっても更生を重視する
少年法の枠組み内にあり、実名を報道することには慎重さが
求められます。
山梨放送は、今回の裁判の重大さや社会性を総合的に鑑み、
実名を報道しました。 >>283
パーティー券問題は結局結果無価値で決着したね。 成文堂書店の近刊案内より。
2月
『薬物事犯における故意犯の成否』
明照博章 著
税込定価 7,700円
978-4-7923-5416-9
3月
『刑法各論』
川端 博・明照博章・今村暢好 著
税込定価 2,640円
978-4-7923-5415-2 「遺書」私は、東京地検 藺牟田泰隆検事に抗議のために自殺します。 >>321
「許された危険無価値」が無価値だと自覚したから 応用刑法2──各論
大塚 裕史・著
(日本評論社)
ISBN:978-4-535-52769-0
Cコード:3032
A5判、576ページ
定価:4,000円+税
発売予定日: 2024年4月2日
『基本刑法Ⅱ』で学んだ知識を、より深く、正確に理解させ、使いこな
せる力に変える。法セミ連載を大改訂した実務刑法学入門。 >>324
山口は復刻版なんか出してないで
各論を改訂しろよな 各論の教科書で
令和5年の性犯罪の法改正に完全対応したものって
まだほとんど無いよな。(ほぼ)施行済みなのに何で?
あと特殊詐欺の様々な論点にきちんとした理論解を示したものも無い
厚でも誰でもいいから早くやって欲しい >>327
ようやく刑事系の雑誌でR5改正についての特集が出揃ったところだから
これからたくさん出るでしょ。 山口・危険犯の研究(1982年)が話題になっているので
久しぶりに読み返してみた。
要点は2つ。
@危険犯の4分説(具体的危険犯・準具体的危険犯・
準抽象的危険犯、抽象的危険犯)
A不能犯における「修正された客観的危険説」
眼目に掲げた@は余り普及せず(とくに、準具体的危険犯
ー125条にいう「往来の危険」など)、予期せずしてAが
学説として残った。
不能犯における修正された客観的危険説は
共犯処罰根拠の混合惹起や修正惹起に親和的だから残ったのかも。 >>330
それはどうだろう?
ドイツでも混合惹起説が主流だと思うけど、ドイツでは不能犯は主観説ベースじゃない? 日評ベーシック・シリーズ(法律)
刑法1 総論[第2版]
亀井 源太郎 和田 俊憲 佐藤 拓磨 小池 信太郎 薮中 悠 著
(日本評論社)
予価:税込 2,090円(本体価格 1,900円)
発刊年月 2024.02(中旬)
ISBN 978-4-535-80661-0
判型 A5判
ページ数 288ページ
刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説をバランス
良く解説した、初学者向け教科書の総論編。改訂第2版。 日評ベーシック・シリーズ(法律)
刑法2 各論[第2版]
亀井 源太郎 和田 俊憲 佐藤 拓磨 小池 信太郎 薮中 悠 著
(日本評論社)
予価:税込 2,310円(本体価格 2,100円)
発刊年月 2024.02(中旬)
ISBN 978-4-535-80662-7
判型 A5判
ページ数 320ページ
刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説を
バランス良く解説した、初学者向けの教科書の各論編。改訂第2版。 私が出会った少年について 韓国の少年事件裁判官が語る、子どもたちとの歩み
チョン・ジョンホ・著、斉藤豊治、鄭裕靜・監訳、菅野生実・訳
(現代人文社)
ISBN:978-4-87798-850-0
Cコード:0036
四六判、248ページ
定価:2,300円+税
発売予定日: 2024年2月28日
近年、日本と韓国において少年犯罪が減少しているにも関わらず、未成年に
よる凶悪事件が発生するたびに、メディアで大々的に報道され、世間の
「少年法」に対する見方が厳しくなっている。本書は「少年法」のあり方を
考え、青少年の健全育成に、いかに取り組むべきか考える手掛かりとなり得る。 薬物事犯における故意犯の成否
明照 博章 [著]
(成文堂)
本体価格(予定) 7000円
ページ数 320p Cコード 3032
発売予定日 2024-02-26
ISBN 9784792354169 判型 A5
危険ドラッグ事犯における故意犯の成否の判断に関して、平成2年
最高裁決定が示した基準を前提とした処理の可能性・妥当性を起点に
同決定の射程に再検討を加えた論文集。 刑法各論
川端 博、明照 博章、今村 暢好 [著]
(成文堂)
本体価格(予定) 2400円
ページ数 240p Cコード 3032
発売予定日 2024-03-05
ISBN 9784792354152 判型 A5 ちと古いが山口青本でいいんじゃない?
一冊本に何を求めてる?
論証なら徹底チェック刑法がオススメ。
新しい情報がほしいなら一冊本ではないが日評NBS刑法Ⅰ、Ⅱがもうすぐ改訂されるのでそちらかな。 >>338
一冊本に求めるのは、網羅性
論点改札の詳しさやわかりやすさ不要
まあ基本書でなくてもいいか 網羅性なら条解刑法。R5改正には対応してないけど。 各論の情報網羅性を重視するなら西田(橋爪補訂)各論がいい。
1冊本だと選択肢が限られすぎる。 >>342
「1冊で網羅」に意味があるんで、分冊ならば用途が変わるため逆に網羅性は不要になってくる。
コンパクトにおさらいできる本、探してます。
司法協会の講義案に各論あればいうことなし。 だから1冊本は山口青本くらいしか適当なのがないの。
コンパクトなのがいいなら、只木コンパクト刑法総論各論なんかいいかもね。 警察官のためのわかりやすい刑法〔第2版〕
帝京大学法学部教授、弁護士元東京地方検察庁室長検事 佐々木 知子・著
(立花書房)
定価:¥2,530 (本体:¥2,300)
発売日:2024-02-15
ISBN:978-4-8037-4355-5
Cコード:C3032
判型:A5 並製
ページ数:352
●元検事の執筆による、実務に役立つ判例・通説の教科書!
警察官が「よりわかりやすく、コンパクトに」刑法を学べるよう、総論・各論
を一冊にまとめ、実務の視点から解説。警察実務に必要な判例・通説を習得
できる!
●やさしい文章とイラスト・図表でわかりやすい!
初学者にもやさしい文章と随所に掲載したイラスト・図表で、わかりやすく、
理解が進む。スイスイ読める基本書なので、まずは一読して全体像を頭に
入れるのがお勧め!
●令和5年刑法改正に対応!
性犯罪をはじめとする令和5年の一連の改正についても、改正の経緯・趣旨
から構成要件までわかりやすく解説! 学者の基本書にわかりやすさって不要だなーと。
その点ではどうせ予備校本に勝てない。 注釈刑法
山口・西田門下に書かせれば見解の統一が図れるだろ
→東大教授が裏切って行為無価値に転向
→/(^o^)\ とりあえず改正刑法に関しては
西田各論(橋爪補訂)と前田各論が出ればいいよ
そしたら、性犯罪改正の解釈論にビシッと芯が通る
ただ、改正後いきなり勃発した山川、純也事件をみると
この改正法が正しかったのか?大いに疑問が残る
金持ち有名人のみならず一流企業社員ひいては一流大学生など標的とした
性質の悪いハニトラとそれを扇動する泡沫週刊誌にお上が法的お墨付きを与える凶悪なツールに活用される虞
もう日本男子は安んじて性行為できないそもそも性行為すべきでないとの風潮
晩婚化少子化日本国衰退に拍車がかかるのではないか >>338
>日評NBS刑法
薄いね。いいかも。発売日、3月4日か。それまで他科目のおさらいするか。 刑法各論
川端 博、明照 博章、今村 暢好・著
(成文堂)
ISBN:978-4-7923-5415-2
Cコード:3032
A5判、240ページ
定価:2,400円+税
発売予定日: 2024年3月5日
令和5年の刑法改正や判例・学説の動向に対応した刑法各論の入門書。法学部の
学生だけでなく裁判員となり得る市民や刑法に興味をもつすべての方々が理解
できるように、刑法上の犯罪について分かりやすく説明し、刑法各論の全体像が
つかめることを目標とする。 応用刑法2──各論
大塚 裕史 著
(日本評論社)
予価:税込 4,400円(本体価格 4,000円)
発刊年月 2024.03(下旬)
ISBN 978-4-535-52769-0
判型 A5判
ページ数 576ページ
『基本刑法Ⅱ』で学んだ知識を、より深く、正確に理解させ、使いこな
せる力に変える。法セミ連載を大改訂した実務刑法学入門。 新 刑法犯・特別法犯 犯罪事実記載要領〔改訂第6版〕
髙森 高德・原著、宮 友一・編著
(立花書房)
価格:¥2,860(税込)
発売日:2024/3/7
単行本:416ページ
ISBN:9784803742954
寸法:21 x 14.8 x 2 cm
実務上利用頻度の高い記載例を厳選。
性犯罪に係る刑法改正(不同意性交等罪等)、性的姿態撮影等処罰法の制定等に対応し、
記載要領のみならず、判例、捜査事項等についても解説。 成文堂書店の近刊案内より。
3月
『刑事法ジャーナル 第79号』
刑事法ジャーナル編集委員会 編
税込定価 2,200円
978-4-7923-8885-0
『因果関係論と危険の現実化』
里見聡瞭 著
税込定価 5,940円
978-4-7923-5418-3 ちくまプリマー新書 454
刑の重さは何で決まるのか
高橋 則夫・著
(筑摩書房)
ISBN:978-4-480-68475-2
Cコード:0232
新書判、208ページ
定価:800円+税
発売予定日: 2024年4月10日
犯罪とは何か、なぜ刑が科されるのか。ひいては、人間とは何か、
責任とは何か?――刑罰とは究極の「問い」である。早稲田大学
名誉教授が教える刑法学入門。 因果関係論と危険の現実化
里見 聡瞭 [著]
(成文堂)
本体価格(予定) 5400円
ページ数 260p Cコード 3032
発売予定日 2024-03-15
ISBN 9784792354183 判型 A5
主に英米法の因果関係論に焦点を当て、「行為の危険性が結果に実現
しているか」との観点を重視する我が国の判例の立場とされる因果関
係論における「危険の現実化」の判断構造を考究する。 >>355
タイトルは魅力的だね。
ちょっと調べたのだが著者は都立大の助教とか。
おそらく都立大の紀要の連載を加筆訂正したものと思わ
れる。
ただ「主に英米法の因果関係論に焦点を当て」という
部分が気になる。
それと都立大の助教ということは前田先生の孫弟子という
ことになるのかな。
前田説の影響も気になるところではある。 英米の因果関係論といえばハートの邦訳のある井上祐司先生あたりか。 木村光江とか星周一郎とか都立大系は英米法からアプローチする人が多いな はじめて学ぶ人のための刑法
加藤 正明・著
(ぎょうせい)
判型 四六判・384ページ
ISBN 978-4-324-11325-7
発行年月 2024/03
販売価格 2,750 円(税込)
令和6年3月下旬発売予定。現在予約受付中です。 刑法演習サブノート210問 <第2版>
井田 良、大塚 裕史、城下 裕二、髙橋 直哉 編著
(弘文堂)
出版年月日 2024/04/02
ISBN 978-4-335-35977-4
Cコード 1032
判型・ページ数 A5 並製 ・ 444ページ
定価 3,190円(本体2,900円+税)
刑法の学修を最も生産的かつ効率的に行うには、教科書と演習書の間にある
ギャップを埋める論点書を利用することです。
本書は、刑法総論・各論の重要論点を網羅し、教科書に書かれていることが、
どのように事実にあてはめられかを示すことを通じて、事例演習に立ち向かう
ための十分な知識と思考力を読者に与える論点書となっています。
1項目2頁。1頁目(表)に簡単な設例と質問、そして、参考判例を、2頁目
(裏)に解説。
基本的に1項目1論点。なかみは、条文を確認するものや、判例を確認するもの
ばかり。
しかも、1冊で刑法全体をカバーしています。
全国の法学部・法科大学院で、刑法の授業を担当している45名の先生方の「こう
いうところを基本として押さえておいてね」というメッセージを集約した論点書。
初学者はじっくりとこの1冊に取り組んで基礎固めを、法科大学院生は短期間で
集中的にこの本を読んで知識の欠落部分の補充に役立ててください。
法改正、重要判例を盛り込むことに加え、さらなる使いやすさを求めて、解説の中
で重要なところや特に注意すべきところを太字に、また、各項目ごとに数個のキー
ワードを挙げ、論点が何かがひと目でわかるようにしました。
さらに、210問の中で、特に重要と思われる100問に★マークを付けて、メリハリの
効いた学修が可能になるよう、工夫してあります。
読者によりフレンドリーとなった待望の最新版です。 山口先生の危険犯の研究(新装版)買うかどうか迷うなーw
立ち読みしたら、「復刊によせて」で進捗度説とかにも言及してるんだよなw
「復刊によせて」だけコピればいい話なんだけどなw 川端ほか『刑法各論』(成文堂)はやはり、
川端先生の1冊本(成文堂の刑法)の各論部分を令和5年改正に対応させて
アップデートして改定したもののようだ。 >>350
入門書 っていらないよね。司法試験には。 過失犯を勉強するのにお勧めの基本書、専門書ありますか? >>364
新旧過失論の対立のポイントは
【過失犯を故意犯のアナロジー(類推)で説明する思考枠組み】を採るか否か。
すなわち、
旧過失論に立つならば、責任段階で初めて故意と過失が区別されることになる。
つまり、構成要件・違法性レベルにおいては故意と過失は変わらない。
したがって、故意犯ではこうなっているから過失犯も同様の構造であるべきという
主張が成り立つが、新過失論は、故意と過失は構成要件からして異なるとされるので
そのような類推ができない。
ラディカルな旧過失論者として小林憲太郎教授が挙げられる。
ラディカルな新過失論者として樋口亮介教授が挙げられる。 ちょっと訂正。
新過失論ではそのような類推ができないとしたが、
より正確にいうと「類推がしにくい」とすべきかな。
新過失論でも過失犯を故意犯のアナロジーで説明しようとしている人もいるから。 樋口先生はそもそも、
新過失論の判断枠組みは
明治時代の大審院の時代、英米法から示唆を得て確立されているもので、
むしろ旧過失論なんだよ、、、
それを、新過失論って呼ぶのはそもそも順番としておかしいって話。 これこそ法律家の論証なんだよね。
東京弁護士会から独立した弁護士たちが
あたかも自分たちが元祖本流のような第一東京弁護士会を名乗るのと似ているw 過失犯論では、次の点は大事だね。
体系として構成要件的(あるいは違法)過失を認めるか=どこで故意犯と過失犯を区別するか
過失は単なる心理状態か?
認識のある過失の扱いはどうする?
論文試験答案としては構成要件的過失を使って書くべきだけど。 会社管理職になり、不当要求防止責任者になれ。
そうしたら、それぐらい偉くなったら、
刑法実務が分かる。
下っ端だと分からんよ。 予備試験に向けて、読むべき基本書があれば教えてください。
独学初学者です。 >>373
NBS刑法1・2。あと論点本として徹底チェック刑法。 刑法は寄り道せず つ変な知識や体系はいつまでもノイズになる
普通に最後まで使える基本書に
最初から取り組んだ方が近道だよ 質問
NBS刑法は
構成要件的過失を認めつつ
過失の標準について折衷説ではなく能力区分説に立つようなんだけど
そうすると構成要件が主観化するという批判を免れないのではないかと思うけどどうだろう? 刑法総論講義 第8版
前田 雅英 著
(東京大学出版会)
発売日:2024/05/22
ISBN:978-4-13-032400-7
判型・ページ数:A5 ・ 488ページ
定価:3,960円(本体3,600円+税)
定評ある前田刑法総論の全面改訂版。特殊詐欺、重大事故、性犯罪等、
大きな社会の変化への対応によって生じた最新判例の解析を踏まえ、
刑法理論の「現在」をわかりやすく示す。すべての重要論点の対立
軸を分かりやすく整理。独習者、法科大学院生、実務家も必携。 >>373
伊藤真の刑法入門
これはまじで分かりやすい
これ読んだら伊藤塾の論文問題集
それから自分でどうするか考える 試験と無関係なことなので、ひまな人だけ読んでください。
日本の現行刑法の理論体系に構成要件って必要なんですかね?
もちろん、個々の罰条の構成要件の充足性は各論として存在すべきですが。
新派の影響を受け罰条を細分化しなかった現行刑法では構成要件を体系として置く意味はないと思います。
行為、違法、責任の体系で十分。もちろん刑訴でも訴因記述に支障ない。 もうひとつ、
よく過失犯の議論でブーメランはいけないなどという批判があるけど、
故意犯でも過失犯でも並行的に成立を検討してはだめなのかな。
最終的には罪数論で吸収関係を論じれば済むわけだ。
そんなことをやってると、行為違法責任構成要件の体系に似てくるけど。 もうひとつ、
よく過失犯の議論でブーメランはいけないなどという批判があるけど、
故意犯でも過失犯でも並行的に成立を検討してはだめなのかな。
最終的には罪数論で吸収関係を論じれば済むわけだ。
そんなことをやってると、行為違法責任構成要件の体系に似てくるけど。 >>383
犯罪実体論と犯罪認定論を分けて考えるべきという鈴木茂嗣説に似てるかな?
>>384
故意犯と過失犯を並行して検討するというのは、故意犯と過失犯は構成要件からして異なるという目的的行為論からすれば妥当な考え方かもしれないが、過失不法を規律する法理が故意不法においても妥当する(例えば許された危険)と考える客観的帰属論からは二度手間ということになる。 >>386
実体論と認定論を分けて考えると言うよりも、道具概念としての構成要件論の有用性に疑問を感じた。
目的的行為論は採らないが故意犯と過失犯の構成要件は異なると考えるので、二度手間は確かにそう思う。
しかし、ブーメランと同じ手間でしかない(許された危険による故意違法の阻却)。 384です、386さんありがとうございます。
鈴木茂嗣刑法総論と曽根威彦刑法原論を入手したので今回の話題はここまでで。 犯罪と刑罰 増補新装版
チェーザレ・ベッカリーア 著、小谷眞男 訳
(東京大学出版会)
発売日:2024/05/22
ISBN:978-4-13-033207-1
判型・ページ数:四六 ・ 264ページ
定価:3,520円(本体3,200円+税)
“死刑・拷問の廃止”“罪刑法定主義”“応報刑から教育刑へ”などを
はじめて明確に提唱し、ドストエフスキー『罪と罰』にも大きな影響を
与えた近代刑法革命の金字塔にして社会思想の古典を、ベッカリーア
自身が手掛けた決定版に基づき刊行する。復刊にあわせ、新たに本邦
初訳の重要な論考(「犯罪と刑罰に関する一般法典の違警罪をめぐる
短い考察」)を収録。 10-2訂版 刑法・特別法 犯罪事実記載例集
土本武司 著(筑波大学名誉教授・元最高検察庁検事)
岡本貴幸 改訂増補(福岡高等検察庁刑事部長)
(東京法令出版)
体裁:B6判 上製ビニールクロス装 456ページ
定価:2,750円(税込)
ISBN:978-4-8090-1479-6
C3032 \2500E
発行日:令和6年4月25日
「簡潔ながらポイントを突いた犯罪事実」の決定版、待望の改訂!
■ハンディサイズ(B6判)に必要十分な記載例を登載。刑法の罪種を
ほぼ全般にわたって網羅。特別法の罪種は、実務上のニーズの高いもの
を精選し登載。
■刑法の各記載例には条文、特別法には条数・見出しを掲載し、実務で
の使い勝手にも配慮。
■冒頭に「犯罪事実の書き方」の基本を分かりやすく解説。
■「留意点」欄では、記載上の注意点や関連判例を数多く登載。 承継的共同正犯は百家争鳴状態だな
まさに魔境
判例はもはや因果的共犯論に依拠してないとか言い出してる樋口みたいなのもでてきてるから取る説に迷うし、もうごっちゃごちゃ
ちなみに構成要件的結果にだけ因果性があればいいっていう橋爪とかの説は結果無価値の人しか取れないからね(中田、承継的共犯の理論的根拠と限界、北大法政ジャーナル)←ネットでみられる 樋口はバカだから一切無視してよい
前田、曽根、山口説のラインで安泰 正犯と従犯が入れ替わる片面的幇助と矛盾なく答案が書ければいいでしょう。 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる 「危険の現実化」説を一般向けの入門書で紹介したのは、おそらく山口厚「刑法入門」が初めてではないかと思うけど、最近出た、高橋則夫「刑の重さは何で決まるのか」は危険の現実化説を載せているのは勿論として、それが直接実現タイプと間接実現タイプに分かれ、後者はさらに「誘発」型と「危険設定」型に分けられることをきちんと紹介しているね
危険の現実化説が人口に膾炙したということなのかな? 因果関係論と危険の現実化
里見聡瞭 著
発 行 : 2024年3月10日
税込定価 : 5,940円(本体5,400円)
判 型 : A5判上製
ページ数 : 260頁
ISBN : 978-4-7923-5418-3
出版情報 基本書スレより。
いよいよ判例講座刑法が書籍化されるらしい
ただ、こういうのは延期がつきものだから油断できないが
橋爪隆『判例講座刑法総論』(2024年予定・立花書房)
ソース
https://www.j.u-tokyo.ac.jp/faculty/hashizume_takashi/ 橋爪かよ
もう悩みどころで判例にも詳しくふれてるし、目新しさはないわな
樋口あたりに書いてほしかったわ 橋爪は西田離れして
単著の総論・各論を書いてほしい
西田補訂は歴史的役割を終えただろ 「また、そのように予想することによって、極めて発達した甲骨文字に先行する、よりプリミティブな漢字をなかなか発見できずにいることを、ある程度説明できるのではないか」