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刑法の勉強法■59
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0002氏名黙秘
垢版 |
2020/06/21(日) 21:43:25.44ID:KKBSJcqB
【樋口「平成の刑法総論」法律時報91巻9号35-43頁から樋口説を探る。】

1因果関係
危険の現実化という判断基準は、過失犯に適合する。
これに対して、故意犯においてこれが機能しているか
は改めて検討されてよい。

2故意不作為犯
作為義務論につき排他的支配論を必須とするなどの一面
的議論を避け、多角的な検討をすべき。

3故意
抽象的法定的符合説が妥当。
事実の錯誤と法律の錯誤の判断基準は明確とはいえない。
構成要件の解釈に応じて故意の認識対象は相違してよい。

4過失
前提事実を踏まえていかなる措置を義務づけてよいかを
吟味する枠組み(注意義務の内容確定プロセス)が妥当。
修正旧過失論には注意義務の内容をいかに確定するかと
いう過失犯の成否を決するための真の問題解決基準が
欠如している。
(過失不作為犯は存在しない。)
0003氏名黙秘
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2020/06/21(日) 21:43:42.76ID:KKBSJcqB
5正当防衛
H20判決の正当防衛の制限法理は共有されるだろう。
H29判決につき正当防衛を制限する視点を多角的に検討
することが有益。

6実行の着手
未遂犯の処罰根拠を既遂実現の現実的・具体的危険性に
求める立場は、実行の着手判断と不能犯の判断を同質の
ものと理解するものであり、妥当でない。
未遂処罰には現実的危険性は不要であることを前提に議論
を深化させるほうが実務における真の判断基準の明確化に
貢献できる。

7正犯・共犯
因果的共犯論は、本来、教唆及び幇助犯に妥当する議論で
あり、この議論を共同正犯にも適用することは何ら自明の
前提ではない。共謀共同正犯における共謀認定においては、
犯罪の共同遂行の合意といえるだけの相互の心理的関係が
問題となっているのであり、個々の関与者の個別の行為の
犯罪実現に対する因果性が問題にされているわけではない。
また、実行共同正犯においては、個別の実行行為ではなく
共同実行行為からの既遂結果惹起を問題にするものである。
因果的共犯論を共同正犯に適用しない立場からは、共同
正犯関係の解消や承継的共同正犯についても因果性以外の
観点からの検討が要請される。

8学説の意義
判例による法生成への共同参画を行うのであれば、従前の
学説の前提を自明のものとすることなく、裁判例の網羅、
沿革、比較法調査あるいは哲学などの参照といった形で
多面的な検討を行い、議論を整理して具体的な提言を行う
という建設的な態度が必要。
0004氏名黙秘
垢版 |
2020/06/21(日) 21:50:34.39ID:2pGZnDMF
相変わらず司法試験の勉強法とは関係無いことしてるなあ
0005氏名黙秘
垢版 |
2020/06/22(月) 00:14:48.91ID:ThpLzQdq
樋口先生の研究姿勢は近年の司法試験の傾向と合致してると思うけどな。
0006氏名黙秘
垢版 |
2020/06/22(月) 17:46:16.15ID:v+98ja/Y
長文の書き込みがあると試験と関係ないと因縁つける輩が昔からいるよな
己の理解力が足りないだけなのに
0007氏名黙秘
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2020/06/22(月) 17:56:56.56ID:joQCGQSu
>>6
これなw
0008氏名黙秘
垢版 |
2020/06/22(月) 18:41:38.81ID:pxkJd5Fk
>>6
試験まで2ヶ月切ったこの時期の樋口説の研究が合格に結びつくといいね笑

理解力に自信ニキだから当然理解してると思うけど司法試験と関係無いじゃなくてスレタイと関係無いだからね
0009氏名黙秘
垢版 |
2020/06/22(月) 19:22:08.59ID:2ksu2YWA
>>3
樋口って全く読んだこともないし気にもしてないけど、
共同正犯については共謀共同正犯・実行共同正犯とも「集団主義的」に捉えるという
ことのなのかな? 共同行為と結果との関係(因果関係など)と、そのような共同行為
への参加の有無みたいに二段階で考えるのか?
0010氏名黙秘
垢版 |
2020/06/22(月) 19:30:23.96ID:5ircQXrj
>>9
通説的な見解(主観的謀議説)とは異なり、
実行共同正犯と共謀共同正犯で成立要件が異なるとするようだ。

共謀共同正犯においては、
@共謀=犯罪実行についての合意
A当該合意に基づく犯罪実行
実行共同正犯においては
@共謀に至らずとも、強調する形で実行行為を行う旨の意思連絡
A実行行為の分担
0011氏名黙秘
垢版 |
2020/06/22(月) 19:44:33.48ID:5ircQXrj
×強調→○協調
0012氏名黙秘
垢版 |
2020/06/22(月) 19:46:48.78ID:AbFgfof7
>>4
同感
過去問をまずは万全にしろと言いたい
0013氏名黙秘
垢版 |
2020/06/22(月) 21:20:54.64ID:2ksu2YWA
>>10
察するに、共謀共同正犯・実行共同正犯共に、関与者間の心理的拘束というか同調圧力
の形成の有無を重視するのかな。ただし共謀共同正犯においては、より強力な結合を
要求する、みたいな。

個々の行為の因果性を考慮しないみたいだけど、しかしそのような結合力の醸成に加担したという心理的因果性の存在を、暗に考慮しているような気がする。
0014氏名黙秘
垢版 |
2020/06/22(月) 21:46:40.20ID:5ircQXrj
>>13
因果的共犯論(=関与者の個別の関与行為を特定し、当該行為が
犯罪実現に対して促進関係も含めた因果性を有することを要求す
るもの)は、共同正犯には妥当しないという立場に立つから、
いわば共同意思主体説に近いんじゃないかと思う。
0015氏名黙秘
垢版 |
2020/06/22(月) 21:55:45.45ID:5ircQXrj
ざっくり言うと、
共謀共同正犯においては、共謀者間の心理的なつながりを重視し、
実行共同正犯においては、「共同実行行為」による結果惹起を重視する
みたいな感じかな。
0016氏名黙秘
垢版 |
2020/06/23(火) 00:10:02.87ID:Xxvaeylm
>>15
関与者による「結果の引受け」と、それによる客観的帰属(=因果関係の擬制)を
重視するのかな。「引受け」の有無は共同意思主体的なものへの参画の態様如何により
決定される。

相互の心理関係が『犯罪共同遂行の合意のレベル』に達していれば引受け有り(共同正犯)
そこまででなければ引受けがないので結果を帰属できず共同「正犯」としては不成
立。因果性の如何により狭義の共犯を検討。

従来の説は、この「引受け」を因果性を及ぼした点に求めていたといえるが、樋口は、もう
単純に心理的な観点から考えればいいだろうと。実行共同正犯は実行行為を分担してる時点で
全体の引受けが認められる(実行行為全体と有機的に結合した行為を、そうと認識しつつ実行
している)ので、意思連絡くらいで足りると。
0017氏名黙秘
垢版 |
2020/06/23(火) 00:26:24.76ID:Xxvaeylm
そうだとすると、承継的共同正犯は説明しやすいよな。しかも成否を柔軟に決定できる。
後行行為者と先行者との具体的な心理関係からみて、後行者が先行行為の結果を引受けた
かどうかを検討すればいいんだから。
強盗行為の窃盗だけ関与した者も、被害者に傷害が生じた場合はその結果をも引き受けた
と認められるだけの心理関係があれば強盗致傷の共同正犯、逆に何らかの事情で反抗抑圧
状態を引き受けない趣旨と認められれば窃盗の共同正犯も成立可能。
第一暴行後、第二暴行から関与した者も、第一暴行から生じる如何なる結果をも引き受ける
心理関係を形成すれば、第一暴行のみから生じた致死についても共同正犯となりうるが、
傷害のみの心理関係なら傷害罪の共同正犯、それすらないなら第一暴行の共同正犯。

みたいな感じだったら面白いね。
0018氏名黙秘
垢版 |
2020/06/23(火) 01:11:52.04ID:YKssTuGY
樋口先生は、実行共同正犯の本質(処罰根拠?)は、協調行動による刑法規範への共同違反に求められるとする(樋口「実行共同正犯」井上古稀146頁)。
0019氏名黙秘
垢版 |
2020/06/23(火) 01:37:06.55ID:YKssTuGY
他方、共謀共同正犯の処罰根拠は、実行行為は刑法が構成要件によって直接に禁止する行為であるところ、合意を形成することで実行行為に至るまでの心理的拘束をもたらした者あるいは責任感を消失させて心理的障壁を除去した者には、実行者と同等の責任を負わせてもよい、ところにある(樋口「特殊詐欺における共謀認定」法時91巻11号63頁)。
0020氏名黙秘
垢版 |
2020/06/23(火) 07:18:32.36ID:vq7gjbFC
草野先生の共同意思主体説と発想は同じ
0021氏名黙秘
垢版 |
2020/06/23(火) 10:31:44.81ID:Xxvaeylm
>>19
間接正犯類似説っぽい。だから藤木みたいだとか言われる?
俺は藤木というより川端博を思い出した。
年代的には学部時代に川端読んでてもおかしくはないw
0022氏名黙秘
垢版 |
2020/06/23(火) 17:24:05.57ID:8hOG+xwP
樋口説による特殊詐欺の受け子の刑事責任。

受け子は詐欺罪の実行行為の一つである受領行為を担当しているため、
実行共同正犯者である。
欺罔行為担当者とは実行共同正犯の関係に立つため、
欺罔行為者が受け子の存在を前提に欺罔行為を行い、
受け子が欺罔行為者の存在を前提に受領行為を行う認識を有していれば、
共同実行の意思を認めるに十分。したがって、欺罔行為者と受け子間に共謀は不要。
背後の依頼者は共謀共同正犯者となる。
0023氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 01:19:23.20ID:bXueylST
辰巳のLIVE解説本P14によると
公務執行妨害罪は、従来の「書かれざる構成要件要素」3つを、現在はもはや書く必要がなく
判例の実質的基準にしたがってかけ、とありますが
この基準って、いま常識なんですか?(昔の常識しかしらないのです)
0024氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 03:39:21.58ID:+M3EKI3l
>>23
まず従来の「書かれざる構成要件要素」3つってのが何を言ってるのか分からないが適法性の3要件の話か?
判例の実質的基準ってのもどの判例の話が分からないし
昔の基準しか知らないって言っても別に昭和の判例から何か変わったことも無いが

まさかとは思うけど具体的職務権限と重要な条件・方式の履践の要件の区別が曖昧だから適法性は保護に値する公務かどうかという実質的基準で解決すべきとする前田説のことじゃないよね?それなら判例の基準ってのが合わないし
0025氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 03:58:00.39ID:RgIZzlLO
>>1
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号

01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学
0026氏名黙秘
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2020/06/24(水) 05:31:48.74ID:bXueylST
>>24
解答ありがとう&アホな聞き方のエスパーすみませんでした。
おっしゃるとおり、適法性の3要件です。(職務権限、履践)
そして、LIVE本は前田の講演の書き起こしであるところ、これもそのとおりで・・・ああ、わかった。
・・・結局「自説が判例同旨なんだ!」という趣旨の発言のようですね。
結局、上記適法性3要件は、変わらないというこですね?
ありがとうございます。
0027氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 07:44:24.15ID:0nzy2YHq
樋口刑法に期待する。
0028氏名黙秘
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2020/06/24(水) 17:57:18.79ID:/MoD5SkK
共謀共同正犯と実行共同正犯を分けて考えるのは、ちょっと萎える。
別類型だと言ってしまうと罪刑法定主義違反が際立ってしまう。あくまで実行共同正犯の延長上で、
これと同質だと捉えることよって60条の範囲に納まってたのに。
あと共同意思主体説みたいに集団主義で考えるのも違和感。個々の関与者の個別行為の問題として考えるべき。
法人処罰の研究者的には共同意思主体説のほうが得意分野に持ち込めていいのかも知れないが。
ただ心理的拘束の醸成・強化→結果発生の蓋然性の増大→行為時において強く違法評価できる、
みたいな感じだと行為無価値っぽくなるな。
0029氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 18:01:49.27ID:Jom7V9Fz
「共同して実行」というところに、直接の実行はしていないけど共謀という形で間接的に実行したものと評価するのが共謀共同正犯だからね
実行共同正犯の延長線上なのはその通りだ
0030氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 19:21:42.18ID:7mGibfxb
樋口先生は、実行共同正犯と共謀共同正犯の区別が意味を持たないのは、
因果的共犯論に立つからだとされる。
(樋口先生は、共同正犯については因果的共犯論は妥当しないとされる)。
0031氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 19:29:03.55ID:Bef0eHlN
実行共同正犯にも共謀が必要と考えれば(島田聡一郎)
両者を分ける意味はあまりない
0032氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 20:00:42.00ID:7mGibfxb
>>31
誤解を招きかねない表現だな。
共謀を相互意思連絡のレベルに引き下げるというのがヨリ正確かと。
0033氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 20:51:57.11ID:/MoD5SkK
>>30
共謀共同正犯の本質(処罰根拠)が
「合意を形成することで実行行為に至るまでの心理的拘束をもたらした者あるいは
責任感を消失させて心理的障壁を除去した者には、実行者と同等の責任を負わせ
てもよい」という点にあるとするなら、
これと心理的因果性がどう違うんかなと思ってしまう。
しかも何か間接正犯類似っぽくて、むしろ各関与者の個別行為の因果性に着目し、
それゆえに実行共同正犯と連続的に捉えているように見えてしまう。

「合意の形成」がなされたら、心理的拘束力・責任消失が生じるのが通常、そしてそ
れ以降は実行行為・結果まで因果性が認められるのも通常で当たり前。よって、真
に緻密な検討を要するのはかかる「合意の形成」の有無である、という考えなら解るん
だけど。
0034氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 20:57:30.07ID:7mGibfxb
>>33
おそらく、因果的共犯論が要求する、関与者の物理的因果性(重要な関与)要件が
不要だと解するのだろう。樋口先生の判例分析によると、重要な関与があるとしつつ
幇助に落とした判例があるとのことなので。
0035氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 21:10:11.12ID:7mGibfxb
重要な関与じゃなくて重要な役割だった。
0036氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 21:36:30.05ID:/MoD5SkK
>>34
それすげー分かりやすいね。書きやすそうだし。因果的共犯論って物的不法論なんだっけか。
重要な役割の認定って、なんか何とでも言えるというか、言ったモン勝ちな当てはめになって気持ち悪さがあったんだよね。
物理的な寄与をした幇助犯とも、地続きになったしまうし。

しかし、心理的側面を重視するなら、やはり処罰根拠として間接正犯類似性も挙げ
てほしい。単独正犯として疑義のない間接正犯と類似なら、共同して犯罪を「実行
した」として60条の文言から素直に導ける。

そうすると、今度は実行行為を分担したけど心理的結合はイマイチ弱い実行共同
正犯はどうなるのかが気になる。処罰根拠も共謀共同正犯とは別になるんだろうね。
0037氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 21:45:05.52ID:7mGibfxb
共謀共同正犯における共謀認定については、犯罪の共同実行の合意
といえるだけの相互の心理的関係が問題となっているのであり、個々の
関与者の個別の行為の犯罪実現に対する因果性が問題になっている
わけではない。

実行共同正犯は、関与者ごとの個別の実行行為から犯罪実現までの
因果性に注目するのではなく、共同意思に基づく共同実行行為を把握し、
個別の実行行為ではなく、共同実行行為からの既遂結果惹起を問題と
するものである。

(以上、樋口・平成の刑法総論・法時91巻9号37頁)
0038氏名黙秘
垢版 |
2020/06/25(木) 05:50:25.43ID:PmtArn94
>>26
ああそうか
live本は前田が書いてるのか
それならおっしゃるとおり判例は自説と同じだと言ってるんだと思います

その前田説は少数説で全く一般的では無いので無視していいと思いますよ
今でもほとんどの基本書は3要件で説明されてますし判例が前田説と同旨であるとも解釈されてないです
0039氏名黙秘
垢版 |
2020/06/25(木) 23:30:08.73ID:lwvd+PWh
>>38
完全に理解しました
ありがとうございました!
0040氏名黙秘
垢版 |
2020/06/26(金) 16:52:16.59ID:vriqXYql
>>37
裁判例に現れた共謀の認定の仕方の分析としては、そうなんだろうね。それはそれで
興味深い。
ただ、「合意を形成することで実行行為に至るまでの心理的拘束をもたらした者ある
いは責任感を消失させて心理的障壁を除去した者には、実行者と同等の責任を負わせ
てもよい」と言うと、どうしてもそのような心理的拘束・責任消失状態を利用した個
人の行為に注目してしまう。その際は、間接正犯類似説+行為共同説みたいな感じに
なるんではなかろうか。
実行共同正犯にしても、「共同意思に基づく共同実行行為を把握し、個別の実行行為
ではなく、共同実行行為からの既遂結果惹起を問題とする」なら、そのようにして既
遂結果を共同実行行為に帰責できたとして、各人に成立する罪名は主観に応じて決ま
るという考え方にもつながり得る。これまた行為共同説だ。

下級審裁判例を良く知らないんだけど、たとえば、甲(強盗の故意)・乙(暴行の故
意)で被害者に傷害を負わせたが財物奪取はできなかった事案なんかで、甲に強盗傷
人罪の共同正犯・乙に傷害罪の共同正犯が成立させたものがないだろうか?

今後、このような間接正犯類似説・行為共同説的な視点からの「提言」がなされてい
くのではなかろうか。
0041氏名黙秘
垢版 |
2020/06/30(火) 20:28:08.99ID:kb9/5jEl
成文堂書店の近刊案内より。
7月
 『刑法各論』
  浅田和茂 著
  本体価格3,700円
  978-4-7923-5311-7
0043氏名黙秘
垢版 |
2020/07/02(木) 17:49:09.43ID:+Bm2Kkry
中森は何で総論を書かないんだろう
0044氏名黙秘
垢版 |
2020/07/02(木) 19:48:42.00ID:Y6GZlGxp
>>43
体系書を書くだけの論文の蓄積がないから
0045氏名黙秘
垢版 |
2020/07/03(金) 19:06:51.54ID:b7PVWwkU
正確に数えたわけではないけど論文数が多いのは
内田文昭、香川達夫、川端博、曽根威彦だね
0046氏名黙秘
垢版 |
2020/07/03(金) 19:34:40.93ID:ECESqsiq
折衷的相当因果関係説って、行為者の認識した事情から判断基底に取り込んでくんだね。
そのあとに一般人が認識し得た事情。
川端の本、久々に読んでて気付いた。
0047氏名黙秘
垢版 |
2020/07/03(金) 20:01:18.45ID:1ew36ymm
行為者が特に認識していた客観的事実と一致する事情な。
0048氏名黙秘
垢版 |
2020/07/03(金) 21:00:35.27ID:6HUuSitJ
>>43
中森先生は謙虚なんだよ。

西田先生だって各論書いてたけど総論の執筆はためらってた(西田総論初版はしがき)

過失と責任しか論文がない癖に「平成の刑法総論」とか言い出す厚顔無恥とは違うんだよ。
だったら、「明治の刑法総論」「大正の刑法総論」「昭和の刑法総論」ってなんだったんだって話で。
今度は「令和の刑法総論」って言い直すのか?令和の前田は?

総論だけが異常に多い内藤とか。
連載はしたけど総論「だけ」書籍化した佐伯仁志とか。
こちらも今のところ総論だけ先行して書籍化した橋爪とか。
学生に媚びた初学者だましのどこでも和田とか。
「犯罪各論の現在」を執筆したのが1996年で、晩年に総論だけ改訂した町野とか。

刑法は総論と各論セットだろ。

刑法は総論ヲタク総論バカばっかりでウンザリする。

司法試験スレなのに過去問の模範答案一枚披露しない、勉強法スレの受験生や受験生崩れやベテのような
学者じゃないレベルでも、かじったその日から好き放題語れるのが刑法総論。

誰でも語れる刑法総論をあえて出さない中森先生は本当に謙虚だ。
0050氏名黙秘
垢版 |
2020/07/04(土) 06:34:50.44ID:OvuiVn09
中森先生塩見先生(道しるべは、内容不足)が、京大サイドから、(二元的)行為無価値からのちゃんとした刑法総論教科書書かないから、
困ったことになってる。
0051氏名黙秘
垢版 |
2020/07/05(日) 01:35:20.15ID:v1Zjx1ug
西田先生みたく講議録形式で総論出すのもアリでは?
0052氏名黙秘
垢版 |
2020/07/05(日) 06:31:14.74ID:jOSshGMx
結果無価値と行為無価値のいずれかがあれば可罰的という説はありますか?
0053氏名黙秘
垢版 |
2020/07/05(日) 12:30:08.50ID:jMDmFSja
>>52
たいへんにお気の毒なのですが、52さんは法律の学習には向いていないと思います
0054氏名黙秘
垢版 |
2020/07/05(日) 16:51:47.56ID:kcuSVmGd
(例)マスクを着用せず試験を受けようとしたら試験官に退出を指示された。その指示には従わず着席したまま試験開始時間を迎え、試験を最後まで受けた。
この場合、退出指示に従わずその場にとどまったわけだから、不退去罪の成否が問題になるんだろうけど、その受験者にはもともと試験を受ける資格があること、マスク着用指示の強制力の程度を考えて、不退去罪は不成立とすることはできるのかな?

言い換えると、マスク着用指示っていっても、試験中喋るわけでもない、マスクの効果を疑問視する向きもある、マスクをすると苦しくて事件にならない、そんななかでマスク着用指示にどれほどの強制力を持たせることが適切か、分からない状況である一方で、
そんな曖昧な指示に従わなければ不退去罪に問われてしまうリスクを受験者に負わせるだけの正当性はあるのか、というところが問題意識。

不退去罪の「退去要求」の中身について、あまり議論を見たことがないんだよね。退去要求ならなんでもいいということになると、処罰範囲が広がりすぎないか?退去要求に限定を施すべきではないか?という疑問。
0055氏名黙秘
垢版 |
2020/07/06(月) 08:34:10.51ID:0yzSUgT0
>>53
わからないなら無理に答えなくていいよ
0056氏名黙秘
垢版 |
2020/07/06(月) 10:56:09.27ID:f5/s5IcY
>>52
そういう説を唱えている人がいるかは知らないが、
未遂罪処罰を、法益侵害の危険性ではなく行為者の志向の違法で説明するなら、
結果無価値or行為無価値どちらかで違法という考えになるんじゃないか?

既遂罪の違法性→法益侵害結果による違法。
未遂罪の違法性→法益侵害の危険性ではなく、法益侵害結果の志向による違法。
0057氏名黙秘
垢版 |
2020/07/06(月) 11:06:00.86ID:f5/s5IcY
既遂結果が発生すると行為者の主観に関わらず違法評価できる。故意過失は責任要素。
未遂だと原則、既遂結果による違法は無いので既遂罪とは全く別類型。この場合でも、行為者の
結果発生の認識認容が違法評価できるので、故意が主観的違法要素になり、構成要件要素
にもなる。要するに未遂罪だけ行為無価値一元論。意外と一般人の感覚にも合うよね?
でも不能犯の説明に困るかw
0058氏名黙秘
垢版 |
2020/07/06(月) 11:23:11.46ID:PyeLPGzZ
一冊本で良いのない?
0059元ヴェテ参上
垢版 |
2020/07/06(月) 12:07:39.19ID:1jybUqws
>>52
結果無価値論は、違法性の実質を法益侵害またはその危険に求め、結果無価値が認められ
れば、それにより直ちに違法性を肯定する。
これに対し、わが国の行為無価値論は、結果無価値に加えて行為無価値を要求するという
処罰の限定性を強調している(大塚、大谷、井田など)
しかし、違法性阻却事由の解釈においては、行為無価値論は、結果無価値論に比べ、処罰を
限定するのではなく、逆に処罰を拡張することになっている(山口107頁)
たとえば、行為無価値論は、偶然防衛の場合に、行為無価値だけで既遂犯の処罰を肯定して
いる(佐伯100頁)
0060氏名黙秘
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2020/07/06(月) 14:34:21.05ID:Ff7T5fbI
>>59
元ヴェテ参上
って↓のスレのレス26のヴェテと同一人物でいいの?
同一人物ならなぜ当時の議論(中山派とA級戦犯がメイン)に参加してなかったの?

大谷刑法を糾弾する
https://5ch-ranking.com/cache/view/shihou/1005419268
26 :ヴェテ 2001/11/11(日) 06:00:00
ただ、俺の周囲の東大の3、4年での最短合格者は
前田と並んで愛用している奴は多かったよ。
特殊な例ともいえるけどね。
0062氏名黙秘
垢版 |
2020/07/06(月) 16:39:51.23ID:DABQ5Kr9
サイバーセキュリティと刑法
西貝 吉晃 (千葉大学准教授)・著
(有斐閣)
2020年08月下旬予定
A5判上製カバー付, 360ページ
予定価 6,600円(本体 6,000円)
ISBN 978-4-641-13944-2

サイバー犯罪の増加により,サイバーセキュリティを維持するための
法整備の必要性が高まっている。本書は,サイバー犯罪のなかでも
無権限アクセス罪を中心に,コンピュターデータの機密性保護をいか
にして行うべきか,情報学や記号学の知見も交え,分析・考察。
0063氏名黙秘
垢版 |
2020/07/06(月) 21:28:27.72ID:9ysGsuBR
>>61
2008年頃学部一年の時錯誤論のお話ししたことがある
0064氏名黙秘
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2020/07/07(火) 17:58:31.19ID:bAniv00r
>>1  
もう一度大学で青春を楽しもう。若い男女多しで夢が広がる!
 
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0065氏名黙秘
垢版 |
2020/07/08(水) 01:10:50.68ID:Ekcg63U1
現代刑法理論のホットイシューは、
故意犯と過失犯をパラレルに考えるか否かだな。
0066氏名黙秘
垢版 |
2020/07/08(水) 02:31:53.11ID:Rc7U6mT7
>>65
パラレルに考える、ってどういうこと?
0067氏名黙秘
垢版 |
2020/07/08(水) 11:30:49.12ID:AVqBeZPM
東大の樋口先生が判例分析し、別々に考えてるんだからその延長線上には、故意犯と過失犯は、別々とする思考が残るわな
0068氏名黙秘
垢版 |
2020/07/08(水) 15:30:35.83ID:uZqkXlBW
>>66
故意犯においては構成要件結果の結果の具体的認識が要求される。
したがって、
過失犯においても構成要件的結果の具体的予見可能性が要求される。
という思考方法。
0069氏名黙秘
垢版 |
2020/07/08(水) 19:54:27.75ID:JwEmYWUq
今テレビ見てるけど、東大王の鈴木光ちゃん、いつみても可愛いな
法科大学院行くんだろうか、それとも予備試験組かな?
0070氏名黙秘
垢版 |
2020/07/08(水) 19:54:54.32ID:uZqkXlBW
去年予備試験受かってるから今年司法試験受験だよ。
0071氏名黙秘
垢版 |
2020/07/08(水) 20:32:02.58ID:JwEmYWUq
>>70
えー、そうなの?
ちなみに東大3年で予備試験受かる人って何人くらいいるの?
0072氏名黙秘
垢版 |
2020/07/09(木) 11:26:28.91ID:LphEG5Mz
.>>71
昨年だと28人だよ(2年は14人、4年は36人)
ちなみに、KO、早稲田、一橋には1年で合格した猛者がいる
0073氏名黙秘
垢版 |
2020/07/09(木) 22:11:45.17ID:rKu9Q924
内田先生の刑法における過失共働の理論、
勉強になるなぁ。
0074氏名黙秘
垢版 |
2020/07/10(金) 08:25:59.50ID:pkMvbOqn
ただ町野先生が内田文昭先生の説明は
過失不作為犯に限定される、とか批判(?)してるそうな。

あと、京大の塩見先生も内田先生評価されてる感じ(道しるべ)。
0075氏名黙秘
垢版 |
2020/07/10(金) 10:46:15.90ID:SQGeb2nD
本務校が東大じゃないってだけで埋もれて行った人多いだろ所詮法学なんて主観の塊
0076氏名黙秘
垢版 |
2020/07/13(月) 12:15:37.19ID:bmf5XvYt
>>74
>ただ町野先生が内田文昭先生の説明は
>過失不作為犯に限定される、とか批判(?)してるそうな。

町野の何頁だ?
0077氏名黙秘
垢版 |
2020/07/13(月) 20:48:07.57ID:MxxeFa4T
>>76
「しばしば、過失共同正犯は、「共同義務の共同違反」「共同の注意義務の共同違反」
であると言われるが、それはこのような過失不作為犯同士の共同正犯について当て
はまるものであり、過失作為犯同士、過失作為犯と過失不作為犯については当てはま
るものではない。」386頁
0078氏名黙秘
垢版 |
2020/07/13(月) 23:58:23.96ID:bmf5XvYt
>>77
当該箇所を内田説と特定する根拠は?
0079氏名黙秘
垢版 |
2020/07/14(火) 00:04:12.34ID:k5LChl3a
>>78
「共同義務の共同違反」とは、実は、一定の共同行為があって、各行為者が他の共同者の行為
についてまで慎重に配慮し合うべき不可分の義務(重複した保証)を負いながら、共にこの保証を
怠った場合にほかならない、というべきであろう。」内田『刑法における過失共同の理論』262頁
0081元ヴェテ参上
垢版 |
2020/07/16(木) 13:59:59.59ID:2bHJw3cn
「共同義務の共同違反」考

ロクシンの影響を受けて内田博士が『刑法における過失共働の理論』(1973年)において主張
した「共同義務の共同違反」説は、その後の判例(世田谷ケーブル事件―共同正犯肯定、
明石歩道橋事故―共同正犯否定)や学説に大きな影響を与えた。
例えば、行為無価値の側からは「法律上、共同行為者に対して共同の注意義務が課せられて
いる場合に、共同行為者がその注意義務に共同して違反したとみられる客観的事態が存在す
るときは、そこに、過失犯の共同正犯の構成要件該当性があったといえる」とされ(大塚296頁、
既に、基本問題(1982年)320頁)
また、結果無価値の側からは「過失行為共働の形態は複雑で、その中には、一方が他方の
行為についてまで注意しなければならない場合と、他方に委せてしまってよい場合とがある。
過失の共同正犯は、前者を捉え、後者を除外するための理論である」とされた(平野3954頁)
しかし、そこでいう注意義務とは「行為者の各自が単に自己の行為について注意を払うだけで
は足りず、他の仲間の者の行為についても気を配る義務」(大塚)、あるいは「一方が他方の
行為についてまで注意しなければならない場合」(平野)であり、これは、ほとんどの場合、
相互的な監督過失の同時正犯に解消できる(西田383頁、前田370頁、高橋484頁)
したがって、判例の主流(メタノール事件他)には反するが、過失犯の共同正犯は否定される
べきである。
0082氏名黙秘
垢版 |
2020/07/16(木) 19:06:56.35ID:xBVXOG1p
>>81
以下のような事案ではどうか?

X会社はある薬剤を販売しているところ、この薬剤につき
人体に害のある物質が含まれている可能性があるとの情報が
取締役会で報告された。しかしながら、取締役会で製品の
回収を行わない旨議決された。その後、当該薬剤により
人が死亡する事故が発生した。X社の取締役Aは仮に自分が
製品回収措置を提案したとしても取締役会ではその提案は
否決されていただろうと主張している。
0083氏名黙秘
垢版 |
2020/07/16(木) 20:18:52.48ID:xBVXOG1p
成文堂書店の近刊案内より。
8月
  刑事法研究 第20巻
 『刑事時間論序説』
  川端 博 著
  本体価格8,500円
  978-4-7923-5312-4
0084元ヴェテ参上
垢版 |
2020/07/16(木) 20:37:01.06ID:2bHJw3cn
>>82
製造物責任については勉強不足なので、設問の趣旨がよく分からない。

@結果回避可能性の問題なのか?
AAに過失を問う前提として、法人・組織たるXの過失を問題にしているのか?
BAと他の取締役の共同正犯(?)の可能性を問題にしているのか?
0085氏名黙秘
垢版 |
2020/07/16(木) 20:39:24.07ID:xBVXOG1p
Bのつもりで書きました(;><)
0086氏名黙秘
垢版 |
2020/07/17(金) 20:41:38.37ID:I6D/QKrT
>>81

>ロクシンの影響を受けて内田博士が『刑法における過失共働の理論』(1973年)
>において主張した「共同義務の共同違反」説

内田博士が共同義務の共同違反説の(わが国の)提唱者であるかのような記載だけど、
この点については異議があり得ると思う。
たしかに内田博士は上記著書で共同義務の共同違反説を採るかの如き記載がある。
しかし、もともと内田博士のオリジナルな見解は、「過失犯においても不注意な意識的・
目的的行為の共同が可能である」という立場だ。
共同義務の共同違反を採るかに見える箇所は、団藤博士の「過失犯と人格責任論」
(日沖還暦・過失犯(1)(1966))で紹介されたロクシンの共同義務の共同違反説に
応接する箇所である。
したがって、共同義務の共同違反説は団藤博士のほうが早く主張していたの
ではないか?
0087氏名黙秘
垢版 |
2020/07/17(金) 20:47:46.00ID:I6D/QKrT
主張というか紹介かな?
0088氏名黙秘
垢版 |
2020/07/17(金) 22:16:37.34ID:I6D/QKrT
団藤説は犯罪共同説からの過失共同正犯否定説なんだな。
どうやら、内田説(および木村亀説)の意識的行為の共同を重視する見解に対し、
ロクシンのように共同義務の共同違反説、すなわち意識下の不注意な人格態度の
共同を問題にすべきだと批判する文脈でロクシン説を引用したようだ。
0089氏名黙秘
垢版 |
2020/07/19(日) 19:03:39.29ID:BzIH3CE+
これがなぜ膀胱剤になるかわかりません。
どういうカラクリとメカニズムによって膀胱剤になるのか、法学部1年生剥けにわかりやすく解説した書物があれば著者とタイトルを教えて下さい。
ご高配のほど宜しくお願い致します。

「飲み物から変なにおい」被害女性気づき警察が職場にカメラ…一部始終を撮影 同僚の男"体液混入"で逮捕
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200206-00000008-hokkaibunv-hok

2019年10月1日北海道美唄市の会社で、同僚の女性(30代)が給湯室の冷蔵庫に保管していたペットボトルの飲み物に、
自らの体液を混入させ飲ませた疑いで、岩見沢市のパート従業員の男(49)が、暴行の疑いで逮捕されました。

警察によりますと、女性は、2019年夏ごろに「会社に置いていた飲み物から変なにおいがする」と警察に相談していて、
その後、警察が会社内に捜査用のカメラを設置したところ、男の犯行の様子が映っていたということです。

女性にケガや健康被害はありません。

警察は、男が2019年夏ごろから10月まで少なくとも数回、この女性に対し同様のことをしていたとみて調べています。
0090氏名黙秘
垢版 |
2020/07/27(月) 20:51:46.08ID:7sBkmjgM
性犯罪に関する刑法改正を議論する法務省の検討会の第4回会合が7月27日に開かれ、
今後話し合う論点の叩き台が公表された。強制性交等罪の「暴行・脅迫」要件の撤廃や、
検察側にある性交の「不同意」の立証責任を被告人側に転換する案などが盛り込まれた。
0091氏名黙秘
垢版 |
2020/07/28(火) 16:19:09.03ID:OCNaad8h
刑法T 総論(日評ベーシック・シリーズ)
亀井源太郎、佐藤拓磨、和田俊憲、小池信太郎、薮中 悠 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)1800円
ページ数:256p
Cコード:3332
発売予定日:2020-09-17
ISBN:9784535806900
判型:A5

刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説をバランス
良く解説した、初学者の学修に配慮した教科書の総論編。

刑法U 各論(日評ベーシック・シリーズ)
亀井源太郎、佐藤拓磨、和田俊憲、小池信太郎、薮中 悠 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)1800円
ページ数:256p
Cコード:3332
発売予定日:2020-09-17
ISBN:9784535806917
判型:A5

刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説をバラ
ンス良く解説した、初学者の学修に配慮した教科書の各論編。
0092氏名黙秘
垢版 |
2020/07/31(金) 11:59:27.39ID:PXX1/oRR
さすが山口裁判官!

ストーカー「見張り」最高裁が厳格解釈 処罰範囲拡大に歯止め 被害者の恐怖は残る
7/30(木) 21:51配信 毎日新聞

 妻や元交際相手の車に全地球測位システム(GPS)機器を無断で取り付けて遠隔操作で
居場所を確認することが、ストーカー規制法が禁じる「見張り」に当たるかどうかが争われた
2件の刑事裁判の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は30日、「見張りに当た
らない」との初判断を示し、いずれも検察側の上告を棄却した。裁判官5人全員一致の意見。

 ストーカー規制法は、恋愛感情の不満から相手の居場所近くで様子を探ることを「見張り」と
定義。相手の生活を脅かすような方法で繰り返すとストーカー行為として処罰されるが、GPS
機器を使う手法については明記がなく、司法判断が割れていた。
 小法廷は、規制法上の見張り行為に当たるとするには、機器を使う場合でも、住居や勤務先
など相手の居場所近くで実際に様子を観察する行為を伴うことが必要との判断を示した。
検察側は上告審で「機器が被告の目となって見張りをしていた」と主張したが、小法廷は、
被告は被害者の居場所から離れた場所で位置情報を取得していたとし、見張りには当た
らないと結論付けた。
0093氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 14:25:51.04ID:5xV4yUP4
刑事時間論序説 刑事法研究第20巻
川端 博 [著]
(成文堂)
本体価格:(予定)8500円
ページ数:432p
Cコード:3032
発売予定日:2020-08-25
ISBN:9784792353124
判型:A5

従来、刑事法学において断片的に考察されてきたに過ぎない時間論に
ついて、法律問題に関連する限度で検討し、「刑事時間論」を「制度
化された時間」という観点から展開する研究書。
0094氏名黙秘
垢版 |
2020/08/19(水) 01:12:30.25ID:WxT/auWN
ベテさんの模範答案待ち。
0095氏名黙秘
垢版 |
2020/08/19(水) 21:32:21.54ID:OcBzPSn4
今年は辰巳の解答速報出ないのな
0096氏名黙秘
垢版 |
2020/08/20(木) 11:24:49.58ID:PgvlFQoJ
>>95
タダで情報を与えることの愚かさに気づきネット上の配信をやめた
知りたかったら解析講座を受けろというスタンス
0097氏名黙秘
垢版 |
2020/08/26(水) 06:56:19.78ID:OKXBcY2A
試験が終わったので、橋爪・悩みどころを読み直したが
何のこたぁない、山口説と佐伯説をなぞってるだけだな
0098氏名黙秘
垢版 |
2020/08/30(日) 21:38:31.38ID:kO7pGKXI
刑法の設問2について模範解答を書いてみたんだが、Aで実行の着手を否定するに際して、不能犯学説(具体的危険説)を持ち出してしまったwこれは筋悪なのだろうか?

@Aに特殊な心臓疾患があることについて、一般人も甲も認識していなかったことの事実。
甲の睡眠薬投入行為とAの死亡結果に因果関係(危険の現実化)がないとの主張が考えられる。すなわち、危険の現実化を判断する際の(行為時における)判断基底につき一般人及び行為者が特に知っていた事情(折衷説)に限定する立場に立つと因果関係を否定することが可能である。ただし、これは判例の採る立場とは異なる。

A甲がAのワインに混入した睡眠薬が、Aの特殊な心臓疾患がなければ生命に対する危険性が全くないものであったことの事実。
甲の睡眠薬投入行為が死亡結果発生の危険性のない行為であるから、いまだ殺人の実行の着手がなく、せいぜい殺人予備罪しか成立し得ないとの主張が考えられる。すなわち、殺人罪の実行行為は、死亡結果発生の危険性ある行為(実質的客観説)であるところ、@、Aの各事実を踏まえれば、実行の着手につき、危険性の基礎事情を一般人及び行為者が特に知っていた事情に限定する立場(具体的危険説)に立つならば、いまだ生命に対する危険は発生しておらず、実行の着手を否定することが可能である。ただし、これも判例が採る立場ではない。

B甲が本件で混入した量の睡眠薬を摂取してもAが死亡することがないと思っていたことの事実。
甲は睡眠薬投入行為の後、別途殺害行為を行う犯罪計画であった。したがって、甲は睡眠薬投入行為の時点でいまだAに対する殺意を留保している(因果関係の錯誤がある。)、したがって殺人既遂罪は成立し得ないとの主張が考えられる。ただし、これも判例が採る立場ではないと考えられる。
0099氏名黙秘
垢版 |
2020/08/31(月) 05:56:47.61ID:Iofm+qsl
刑法設問3、(2項強盗殺人罪の成否)のたたき台

1 甲はAに対する債務500万円の返済を免れる目的でAを殺害しているため、これが不法利得(刑法236条2項)に当たるか問題となる。債権者を殺害する行為がすべて強盗殺人となるのは妥当ではないから、殺害行により債務の弁済を著しく困難にした場合に限り不法利得を認めるべきである。本件では、@Aに相続人はおらず、A本件債権を証明する資料もなく、BA、B以外に甲のことを知る者がいなかった。したがって、Aの殺害行為は甲の債務の弁済を著しく困難にしたものといえ、不法利得といえる。

2 甲はワインに混ぜた睡眠薬をAに飲ませて眠らせて殺害している(以下「第1行為」という。)が、刑法239条は昏睡強盗を規定しているため、昏睡させる行為は暴行(法236条1項)に当たらない。しかし、甲は現に殺意をもってAを死に至らせているのに強盗殺人罪でなく昏睡強盗罪と殺人既遂罪しか成立しないのでは著しく不均衡である。したがって、昏睡による殺人行為は強盗殺人罪に当たると解する。

3 本件において甲は第1行為の後、有毒ガスを発生させ(以下「第2行為」という。)Aを殺害する犯罪計画を有していた。したがって、第1行為時点で、甲に強盗殺人罪の実行の着手が認められるか問題となる。実行の着手(法43条)は、行為者の犯行計画に照らし、構成要件行為に密接し、かつ、客観的に構成要件結果発生の現実的危険性を有する行為を行った時点で認められる(実質的客観説)。本件においては、甲の犯罪計画に照らすと、@第1行為は第2行為のため必要不可欠な行為であり、A第1行為に成功した場合、第2行為を行うにつき支障はなく、B第1行為の後、直ちに第2行為を行う予定であったから、場所的・時間的近接性も認められる。したがって、第1行為は第2行為と密接した行為と認められる。そして、第1行為はAの特殊疾患をふまえると客観的に死の危険性を伴う行為であった。以上より、第1行為につき強盗殺人罪の実行の着手を認めることができる。
0100氏名黙秘
垢版 |
2020/08/31(月) 05:57:11.55ID:Iofm+qsl
4 本件において第1行為によりAが死亡することは一般人も甲も認識していなかった。したがって、第1行為と死亡結果との間に因果関係(危険の現実化)が認められるか問題となる。実行行為時における客観的全事情が危険の現実化を認定する基礎事情に含まれると解する。したがって、Aの特殊疾患をふまえると第1行為は死の客観的危険性ある行為であったから、本件において因果関係(危険の現実化)は優に認められる。

5 本件において甲は第1行為時にAが死亡することについて認識しておらず、むしろ第2行為においてAを殺害する犯罪計画であった。したがって、第1行為時点で甲はAに対する故意(殺意)を留保していたのではないか、因果関係の錯誤が問題となる。この点、行為者の認識した因果経過と現実の因果経過との間に食い違いがあっても、危険の現実化が認められる範囲内において一致するならば、その食い違いは構成要件的に重要ではないから故意を阻却しない(法定的符合説)。本件においては、4で述べたとおり第1行為とAの死亡結果との間に危険の現実化が認められる。したがって、甲に第1行為の時点で強盗殺人罪の故意(殺意)が認められる。

6 以上により、甲に2項強盗殺人罪が成立する。
0101氏名黙秘
垢版 |
2020/08/31(月) 07:40:05.30ID:OnRQhpDF
特殊な心臓疾患を実行行為性と因果関係の両方で使うのがいいのかどうか
一連の行為なら因果関係の問題の気もします その場合因果関係の錯誤を
3つめにするのかな

一連の行為にする場合、昏酔強盗の話をするのがいいのかどうかもわからない
2項強盗の暴行には睡眠薬の摂取も含まれるとした方がいい気もする

やっぱり司法試験の問題は難しいし全然時間が足りなそう
0102氏名黙秘
垢版 |
2020/09/03(木) 10:40:01.35ID:FjD30rx0
橋爪が危険の現実化説を採りながら(10頁)
判断基底を問題にする(15頁)のは何故であろうyか?
また、判断基底を問題とする場合、
橋爪が客観説・折衷説のいずれを採るのか明らかでない(17頁)?
0103氏名黙秘
垢版 |
2020/09/03(木) 14:35:58.25ID:moKm541I
日評ベーシック・シリーズ 刑法1 総論
亀井 源太郎、和田 俊憲、佐藤 拓磨、小池 信太郎、薮中 悠・著
(日本評論社)
予価:税込 2,090円(本体価格 1,900円)
発刊年月:2020.09(中旬)
ISBN:978-4-535-80690-0
判型:A5判
ページ数:256ページ

刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説をバランス
良く解説した、初学者の学修に配慮した教科書の総論編。

日評ベーシック・シリーズ 刑法2 各論
亀井 源太郎、和田 俊憲、佐藤 拓磨、小池 信太郎、薮中 悠・著
(日本評論社)
予価:税込 2,200円(本体価格 2,000円)
発刊年月:2020.09(中旬)
ISBN:978-4-535-80691-7
判型:A5判
ページ数:256ページ

刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説をバランス良く
解説した、初学者の学修に配慮した教科書の各論編。
0104102
垢版 |
2020/09/09(水) 21:21:59.71ID:39GKecLE
誰か教えて
0105氏名黙秘
垢版 |
2020/09/09(水) 21:26:15.25ID:ntmSE716
>>104
危険の現実化説が本領を発揮するのは行為後に特殊な因果経過を辿った場合。
したがって、行為時のいかなる事情を判断基底に組み入れるかどうかにおいては
なお相当因果関係が妥当する(すなわち客観説か折衷説かの問題が有効)と
考えるのが有力な立場(小林憲太郎や井田良など)。

橋爪教授は客観説だと過酷な結果が生じるかもしれないとしつつ、解答を留保しているね。
基本的に客観説ベースに立つと言って良いだろう。
0106氏名黙秘
垢版 |
2020/09/09(水) 21:40:43.16ID:ntmSE716
また、ストゥディア刑法は、判断基底の問題は、「行為の危険性」の問題だとしているね。

つまり、一概に危険の現実化説といってもいろんなバリエーションがあると言うこと。
0108氏名黙秘
垢版 |
2020/09/10(木) 14:02:18.50ID:IgA4pow8
行為無価値だと
因果関係で行為時の全事情を判断基底にしちゃうと
不能犯で具体的危険説をとることと整合性がとれなくなるからかもね
0109氏名黙秘
垢版 |
2020/09/11(金) 21:25:59.75ID:qES7nQI+
ヴェテさん、東條明徳「実行の着手論の再検討」って読んでる?
0110氏名黙秘
垢版 |
2020/09/13(日) 00:25:11.30ID:2IzAGJhU
横レスだけど、樋口弟子?
0111氏名黙秘
垢版 |
2020/09/15(火) 15:43:53.40ID:FYdSGoyw
死の概念と脳死一元論の定礎 ― 生物学説と規範学説(学術選書)
長井 圓・著
(信山社)
出版年月日:2020/09/30
ISBN:9784797267587
判型・ページ数:A5変・312ページ
定価:本体8,800円+税

◆不可逆的脳死の歴史的普遍性を問う◆
「人間の尊厳」「人格」は動物たる人類の「生死」にとっては不可欠
な要素か?「生の執着・不安」に迷妄する長寿社会において、今、不可
逆的脳死の歴史的普遍性を問う。「死」という最大の恐怖を前に、 死
の自己決定、死期と臓器移植、脳死と心臓死等を考究する。
0112氏名黙秘
垢版 |
2020/09/28(月) 20:24:54.68ID:20AldQe6
井田にできて山口にできないこと
日本人としてはじめてドイツで法学博士号取得
ザイボルト賞+シーボルト賞+フンボルト賞トリプル受賞
慶應62で選択定年+定年70の中央移籍で生涯賃金最大化
志木高校の校長就任
ドイツ人配偶者と熱愛発覚電撃入籍
司法試験受験をパス(回避)

山口にできて井田にできないこと
司法試験をパス(合格)
0113氏名黙秘
垢版 |
2020/09/29(火) 16:22:45.96ID:F4x2j0HX
https://news.biglobe.ne.jp/topics/domestic/0928/51540.html

居住する福岡市営団地の駐輪場に放置されている盗難自転車を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪に問われた被告の男性(24)の判決公判で、福岡地裁は28日、

「不法領得の意思があったとは認められない」として、無罪(求刑懲役10月)を言い渡した。

判決などによると、男性は窃盗罪で服役中。仮釈放後に住み始めた団地駐輪場で無施錠の自転車を見つけて以来、近くのコンビニやスーパーに行く際に無断で乗っていた。
盗難被害に遭ったとは思わず、6月8日の警察官の職務質問で知ったという。逮捕され、仮釈放は取り消された。


判決理由で溝国禎久裁判官は、男性が自転車を使うのは1回数時間で、駐輪場に戻している点に着目。

「持ち去り」ではなく、「一時的な無断借用に当たる」と判断。

約12時間使った職務質問当日についても「借用の域を超えていない」とした。

福岡地検は「判決内容を検討し、上級庁とも協議の上、適切に対応する」としている。
0114氏名黙秘
垢版 |
2020/10/01(木) 15:38:58.12ID:NgAgYYpu
成文堂書店の近刊案内より。
11月
 『行為主義と刑法理論』
  松原芳博 著
  本体価格7,000円
  978-4-7923-5314-8
0115氏名黙秘
垢版 |
2020/10/01(木) 17:20:00.88ID:lDsiH9i0
立命館大法科大学院の松宮孝明教授は1日、政府が「日本学術会議」会員への自身の任命を
見送ったことについて「学問の自由に対する不当な政治介入だ」と批判した。共同通信の取材
に答えた。
0116氏名黙秘
垢版 |
2020/10/01(木) 22:14:54.33ID:6OjhwoKv
日評ベーシックシリーズ(NBS)刑法T、Uざっと読んだ。
なかなか興味深い内容。
執筆陣が全員慶應の教授陣(和田先生は東大に転出したけれども)。
執筆箇所は各教授がそれぞれ専門分野をメインに分担してる。
(例:亀井教授の共犯論、小池教授の責任論、佐藤教授の未遂犯論、
和田教授の違法性論、薮中准教授の生命・身体に対する罪など。)
内容は、一言で言うと「かくれんぼ刑法」といった感じ。
行為無価値論・結果無価値論の対立を感じさせない内容で判例の立場を
中心に、自説や新しい有力説は付記する程度にとどめている。
こういうのが、令和時代の刑法テキストなんだろうな。
0117氏名黙秘
垢版 |
2020/10/01(木) 22:49:00.66ID:y3F/j+Ra
かくれんぼ刑訴ならぬかくれんぼ刑法ねぇなるほど
0118氏名黙秘
垢版 |
2020/10/01(木) 22:50:49.73ID:6OjhwoKv
補足すると、各論は行為無価値の傾向がヨリ強い。
0119氏名黙秘
垢版 |
2020/10/02(金) 00:45:26.19ID:0ee8Yyn4
それでも、各執筆者の個性が現れているね。理論より具体的考慮要素を重視する亀井教授、新しい学説をこっそり盛り込む佐藤教授、専門の量刑論にページ数を割く小池教授、結果無価値論をできるだけ出さないよう自制する和田教授など。
0120氏名黙秘
垢版 |
2020/10/02(金) 00:47:15.57ID:VgxCGbh2
>理論より具体的考慮要素を重視する亀井教授
前田門下なだけあるな
0122氏名黙秘
垢版 |
2020/10/04(日) 07:11:12.48ID:weWSAHB2
松宮の件はあまりこのスレで話題になってないね。

ソビエト刑法の中山研一の仲間というのが。
0123氏名黙秘
垢版 |
2020/10/06(火) 02:47:41.93ID:jmJmHvqD
形式的犯罪論といえば、中山、浅田、松宮
前田の対極
0124氏名黙秘
垢版 |
2020/10/07(水) 19:19:59.20ID:rM9QytEL
松宮事件
0125氏名黙秘
垢版 |
2020/10/08(木) 00:47:49.86ID:ljNjEqbW
NBS刑法、やっぱだめだな。
行為無価値寄りの体系だけど、和田教授が結果無価値論者だから、どっちつかずの内容になってる。とくに総論。
初学者読んで何説をとればいいのかがわからないというのは致命的。
講義テキストならばともかく、独修用としては使えない。有斐閣ストゥディアのほうがいい。
0126氏名黙秘
垢版 |
2020/10/08(木) 13:09:02.65ID:D25sTTJV
刑法で共著ってだけで地雷
0127氏名黙秘
垢版 |
2020/10/12(月) 16:10:39.57ID:DjTXC/GG
実行の着手を、実行行為の開始と定義する見解と実行の着手時期と解する見解がある。
狭義の実行行為の開始とする見解は、基本的構成要件に該当する行為の開始とする
形式説と結果発生の現実的危険を有する行為の開始とする実質説がある。
広義の実行行為の開始とする見解は、結果発生の現実的危険性を有する行為の開始だが、
間接正犯の実行の着手につき個別化説をとる。
実行の着手時期は、結果発生の具体的危険が発生した時期とする。

そこでだ。実行の着手の定義を、結果発生の現実的危険発生の原因となる行為または
それと不可欠・不可分の関係にある直前行為を開始し、結果発生の危険が現実に発生
したこと、とすればどうだろうか。

これは実行行為の定義を変更する立場だ。つまり、実行行為とは、結果発生の現実的
危険発生の原因となる行為であると定義する。すると、クロロホルム事件であっても
離隔犯の事件であっても、処罰の対象となる行為は実行行為、実行の着手時期は危険
発生時、実行行為と危険発生の双方が揃った段階で未遂犯成立ということになる。

なかなかの見解だと思うが、感想を求む。
0128氏名黙秘
垢版 |
2020/10/14(水) 04:13:28.80ID:RelRVQHl
これ、犯罪行為なんですか?
刑法に詳しい人、教えて下さい

埋め立てごみの中からネックレスとみられるものを取り出す作業員(読者提供)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20201009-00000009-kumanichi-l43
https://amd.c.yimg.jp/amd/20201009-00000009-kumanichi-000-1-view.jpg

 熊本市の一般廃棄物最終処分場で、市の委託業者の一部作業員が、埋め立てごみの中から宝飾品などを私的に持ち出し、換金するなどしていたことが8日、分かった。委託業者は「市の信頼を裏切る行為」として従業員2人を懲戒処分にした。ただ宝飾品は市の再資源化の対象となっていない“ごみ”のため、市は実質的な損害が認定できず、対応に苦慮している。
0129氏名黙秘
垢版 |
2020/10/14(水) 17:20:56.76ID:WNfKW93f
生命をめぐる葛藤 ドイツ生命倫理における妊娠中絶、生殖医療と出生前診断
小椋宗一郎・著
(生活書院)
[定価]本体2,500円(税別) 
[ISBN]978-4-86500-119-8 C0036
[判型]A5判並製
[頁数]192頁

「妊娠葛藤相談」が法制度として整備され、社会に深く根付いているドイツの現状、
制度とその経緯から、妊娠中絶や出生前診断、生殖医療などにおける相談(カウン
セリング)の重要性を提示し、人間の生命の誕生をめぐる「葛藤」の問題を倫理学
的に考察する。
0131氏名黙秘
垢版 |
2020/10/26(月) 20:10:32.26ID:siB3Ojkl
成文堂書店の近刊案内より。
稲垣、樋口両教授に対する宣戦布告キターw

11月
 『不真正不作為をめぐる過失犯』
  神山敏雄 著
  本体価格5,500円
  978-4-7923-5316-2
0133氏名黙秘
垢版 |
2020/10/27(火) 20:30:27.59ID:awnxxw51
専修大の稲垣悠一准教授。

不作為態様での過失においては作為義務ではなく注意義務のみ問題
となるという見解を主張している。樋口教授もこれに賛成する。
0134氏名黙秘
垢版 |
2020/10/28(水) 17:44:43.94ID:HqqBDDK6
増補刑事司法とジェンダー
牧野雅子・著
(インパクト出版会)
価格:2,200円 +税
ISBN:978-4-7554-0307-1
発行日:2020年10月30日

刑事司法は性暴力加害者をどのように扱ってきたのか
強姦加害者の責任を問う法のあり方をジェンダーの視点から検証し、性暴力
加害者の責任を問う法のあり方を提言し衝撃を与えた元版に、2017年の性犯
罪についての刑法改正以降の状況を増補。
0135元ヴェテ参上
垢版 |
2020/10/31(土) 11:17:23.92ID:GkhPyQZP
ジェンダーについては辻村みよ子の著書等多少かじったが
「強姦」を「強制性交等」に改めたのが正しかったのかどうか
疑問なしとしない。
アナルもフェラもむしろ男性が被害者なわけで
「強姦」「姦淫」という響きがもつ被害者女性の悲痛な叫びが薄れて
しまったように思う。
0136氏名黙秘
垢版 |
2020/11/06(金) 19:35:56.82ID:/448NoVS
>>135
井田先生は性犯罪の保護法益を「身体的内密領域」と呼んでるね
詳細は省くが賛成したい

強制性交等罪(177条)の説明で
「当然のことながら、射精は既遂の要件とならない」
とあるのには笑ってしまったw
0137氏名黙秘
垢版 |
2020/11/06(金) 20:45:11.89ID:bBHZozlu
>>136
そりゃそうだろ
井田先生は客体絶頂説で有名だし
0139氏名黙秘
垢版 |
2020/11/07(土) 12:50:56.58ID:zIJ4x6zT
井田総論が気に入ったので各論も読もうと思ったが
冒頭の人の始期のところで通説である一部露出説ではなく
陣痛開始説を採るので
あぁ、この先生は判例=通説を採らない先生なんだと思って
それ以来通読していない
0141氏名黙秘
垢版 |
2020/11/07(土) 13:43:18.28ID:uc/6Jd2k
>>139
消極的構成要件要素の理論ィ…。
0142氏名黙秘
垢版 |
2020/11/07(土) 14:12:14.48ID:zIJ4x6zT
>>141
井田は行為論で目的的行為論
構成要件論で消極的構成要件要素の理論(不法と責任の二分説)
いずれも超少数説で試験に関係ないのでスルーすればよい

その他の論点は解りやすいのでオススメ
(強いていえば緊急避難が難解か)
0143氏名黙秘
垢版 |
2020/11/09(月) 20:11:28.89ID:nP9nscLU
成文堂書店の近刊案内より。
11月
 『性犯罪規定の比較法研究』
  樋口亮介・深町晋也 編著
  本体価格15,000円
  978-4-7923-5315-5

12月
 『新経済刑法入門 第3版』
  斉藤豊治・浅田和茂・松宮孝明・山佳奈子 編著
  本体価格3,500円
  978-4-7923-5318-6
0144氏名黙秘
垢版 |
2020/11/10(火) 12:22:02.73ID:BLGFkz0r
暴行の定義である「不法な有形力の行使」の「不法」とは、どういう意味でしょうか
?違法性阻却事由がないという意味でしょうか?仮にそういう意味だとすれば、
構成要件段階で違法性阻却事由がないということを検討しているのでしょうか?
0145氏名黙秘
垢版 |
2020/11/10(火) 14:39:44.96ID:b7V+KpMa
>>144
学者で「不法な」を付けてる人はいないと思うけど呉はつけてるのね
どちらを信じるかは貴方次第
0146氏名黙秘
垢版 |
2020/11/10(火) 16:06:40.15ID:4PIToAc2
>>145
基本形法は不法なって書いてるぞ
0148氏名黙秘
垢版 |
2020/11/10(火) 16:39:48.68ID:+78wEuko
松原各論も「不法な」を付けてたよ。
0149氏名黙秘
垢版 |
2020/11/10(火) 16:46:03.42ID:lfOps/Yq
刑法上の暴行と暴行罪の構成要件としての暴行とを取り違えてないか
0150氏名黙秘
垢版 |
2020/11/10(火) 17:03:18.64ID:VV7azGXP
迷ったときは西田にあたるべし
「暴行とは他人の身体に対する物理力の行使をいう」
0151氏名黙秘
垢版 |
2020/11/10(火) 17:09:41.89ID:+78wEuko
その限界について具体的な基準を立てることは難しいものの、ひとまずは
暴行とは、身体への有害な影響の程度が社会生活上一般に受容されて
いる範囲を超える程度の物理力の行使に限ると解すべきであろう。
定義において、「有形力の行使」に「不法な」という限定をつけることには、
このような実質的な考慮を含意させる意味がある。

以上、橋本正博『刑法各論』60頁
0152氏名黙秘
垢版 |
2020/11/10(火) 17:24:33.16ID:+78wEuko
新・コンメンタール刑法 第2版
松宮孝明、金澤真理・編
(日本評論社)
A5判、544ページ
定価:3,300円+税
ISBN:9784535525344
Cコード:C3032

最新の法改正に対応し、新判例や重要学説を組み込みんだ改訂版。
簡潔・明瞭な解説で、判例・学説の「基本」がよくわかる。
0153氏名黙秘
垢版 |
2020/11/10(火) 17:31:15.70ID:lfOps/Yq
とりあえず山口・西田・井田・伊東・高橋は「不法な」をつけてない
0154氏名黙秘
垢版 |
2020/11/10(火) 17:34:42.54ID:+78wEuko
不法なをつけない…西田、内田文昭、堀内、NBS1(薮中)

不法なをつける…大塚仁、橋本正博、松原芳博
0155氏名黙秘
垢版 |
2020/11/10(火) 17:37:13.40ID:+78wEuko
中森もつけないみたい。
0156氏名黙秘
垢版 |
2020/11/10(火) 17:43:59.00ID:lfOps/Yq
司法試験には関係ないとして
つける方は当然だけど違法(性)と不法とを区別して使ってるんだよね
0157氏名黙秘
垢版 |
2020/11/11(水) 23:26:22.45ID:Xa3IxDd1
条解 刑法(第4版)(2020年12月18日入荷予定)
前田雅英・編集代表 松本時夫/池田 修/渡邉一弘/河村 博/秋吉淳一郎/伊藤雅人/田野尻 猛・編集委員
(弘文堂)
価格:10,780円 (税込)
ISBN:978-4-335-35855-5
サイズ:A5判 (960ページ)
0158氏名黙秘
垢版 |
2020/11/12(木) 13:37:11.87ID:ZobKSASC
条解は実務家の間で重宝されていると聞いたんだがホント?
0159氏名黙秘
垢版 |
2020/11/12(木) 16:24:57.05ID:mDaZvucv
性犯罪規定の比較法研究
樋口 亮介、深町 晋也 [編著]
(成文堂)
本体価格:(予定)15000円
ページ数:1072p
Cコード:3032
発売予定日:2020-11-27
ISBN:9784792353155
判型:A5

世界の個別の法域担当者による日本法への示唆を追加すると共に、全体の
解題及び法圏ごとの解題を付して読者の便宜を図る。性犯罪規定の改正が
行われることを見越した共同研究の成果。
0160氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 15:16:59.23ID:HuLcAIWG
刑法論集(日本比較法研究所研究叢書)
鈴木 彰雄 [著]
(中央大学出版部)
本体価格:(予定)3600円
ページ数:305p
Cコード:3332
発売予定日:2020-12-15
ISBN:9784805708217
判型:A5

刑法学の中核となる犯罪論の中から、不作為犯、正当防衛、誤想防衛、共謀
共同正犯、間接正犯、教唆犯等の問題を取りあげ、ドイツ法の知見を参照し
つつ検討した論文集。各論文において、わが国とドイツの学説・判例が紹介
され、問題状況を俯瞰したうえで、具体的な争点を批判的に検討する。これ
までわが国で十分に論じられてこなかった「自己危殆化への関与と不作為犯
の成否」、「組織的権力機構による間接正犯」、「過失による自殺教唆」等
の問題も併せて紹介する。犯罪論の専門家のみならず、法学部や大学院で刑
法を学ぶ学生にも考えるヒントを与える一書である。
0161氏名黙秘
垢版 |
2020/11/14(土) 15:00:59.33ID:o727Pjez
>>160
鈴木 彰雄 って人の経歴みたけど苦労人のようだね
0162氏名黙秘
垢版 |
2020/11/15(日) 00:37:21.38ID:iWEVPBLs
ヤコブス著作集読み直してるけど、ヘーゲルの法の哲学とリンクしてるなあ。
難しい。
0163氏名黙秘
垢版 |
2020/11/15(日) 11:21:00.49ID:rNqFVsYV
218氏名黙秘2020/11/15(日) 00:54:41.98ID:iWEVPBLs

ウィトゲンシュタインの哲学探究の新訳も読みたいなあ。
0164氏名黙秘
垢版 |
2020/11/15(日) 11:33:07.01ID:rNqFVsYV
>>162
今話題の松宮先生がヤコブスに心酔しているね
因みに井田先生はヒルシュ、山中先生はロクシン
0165氏名黙秘
垢版 |
2020/11/16(月) 19:55:57.66ID:fnWhJhdI
新経済刑法入門 第3版
斉藤 豊治、浅田 和茂、松宮 孝明、山 佳奈子・編
(成文堂)
A5判、458ページ
定価:3,500円+税
ISBN:9784792353186
Cコード:3032
発売予定日:2020年12月25日

「銀行預金をめぐる犯罪」「コンピュータ犯罪・暗号資産をめぐる犯罪」の
章を新たに設け、新しい立法・判例が相次ぐ経済犯罪の多様な領域をカバー
する。法学部、法科大学院等で幅広く利用される経済刑法の入門書。7年ぶりの改訂!
0166氏名黙秘
垢版 |
2020/11/16(月) 23:43:36.60ID:fnWhJhdI
祝!ヘーゲル全集の法の哲学が岩波文庫化!

▼2021年1月
『江戸漢詩選 (上)』(揖斐高 編訳)
『法の哲学 (上)』(ヘーゲル/上妻 精,佐藤康邦,山田忠彰 訳)
『ゼーノの意識 (上)』(ズヴェーヴォ/堤 康徳 訳)
0167氏名黙秘
垢版 |
2020/11/18(水) 16:20:29.63ID:mOZnou5t
刑法総論の体系書の序論では
必ずカントとヘーゲルが採り上げられているが
著者たちは原著で読んでるんだろうか?
0168氏名黙秘
垢版 |
2020/11/18(水) 16:23:23.18ID:IgiwdoZ8
井田は読んでる
0169氏名黙秘
垢版 |
2020/11/18(水) 19:51:14.52ID:UGymeRBF
フンバルト・ヘーデルとショーベン・シタイナーは必読
0170氏名黙秘
垢版 |
2020/11/21(土) 12:28:11.99ID:M1wQmUFk
成文堂書店の近刊案内より。
12月
 『公訴権と二元的刑罰権論』
  安藤泰子 著
  本体価格8,000円
  978-4-7923-5317-9

 『量刑の思考枠組み』
  野村健太郎 著
  本体価格4,000円
  978-4-7923-5319-3
0171氏名黙秘
垢版 |
2020/11/22(日) 21:56:29.35ID:09XvJrEd
刑事法学と刑事弁護の協働と展望〔大出良知・高田昭正・川崎英明・白取祐司先生古稀祝賀記念論文集〕
石田倫識、伊藤睦、斎藤司、関口和徳、渕野貴生・編
(現代人文社)
価格:税込19,800円
発売日:2020/12/10
サイズ:976ページ
ISBN:978-4-87798-765-7

1980年代の終わりから、刑事司法は激動の時代を迎えた。この時期、当番弁護士
制度の創設、被疑者国選弁護制度の実現で刑事弁護活動は飛躍的な発展を遂げた。
また証拠開示の拡大、取調べの録音・録画など刑事訴訟法改正で被疑者・被告人
の人権保障も充実した。しかし、一方で、少年法改正、通信傍受法改正、司法取
引の立法化で捜査権が大幅に拡大・強化されたのもこの時期である。いまだ、被
疑者・被告人の人権保障と捜査権の拡大という対立の構図は続いている。刑事司
法の激動の時期に研究生活をともに送った大出良知・高田昭正・川崎英明・白取
祐司先生が古稀を迎えられたことを記念して、本書では、刑事法、刑事政策、少
年法、刑事弁護実務の各分野で、こうした構図を分析し、それぞれの課題を追求
する論考を収録した。
0172氏名黙秘
垢版 |
2020/11/25(水) 00:42:01.65ID:7ud8Fgkj
レヴィジオン刑法1、名著だなあ。
とくに松宮先生執筆部分。
ガースーに送りつけてやりたいわw
0173氏名黙秘
垢版 |
2020/11/25(水) 16:03:50.12ID:uXUYpO9k
成文堂書店の近刊案内より。
11月
 『刑事法ジャーナル Vol.66』
  刑事法ジャーナル編集委員会 著
  本体価格2,000円
  978-4-7923-8872-0
12月
 『中国刑法学の新展開』
  陳興良 著/西原春夫 監修/松尾剛行・王昭武 訳
  本体価格12,000円
  978-4-7923-5288-2
0176氏名黙秘
垢版 |
2020/11/29(日) 23:06:03.59ID:1TTIYYn4
<生涯賃金が多い主な大学>

東京六大学で比較

東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円

大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16)
0177氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 16:21:02.45ID:TpTjvHFE
これ偽計業務妨害の濫用じゃないか?詐欺はどうなんだ?

病院抜け出したコロナ患者 偽計業務妨害などの疑いで逮捕 埼玉
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201202/k10012741791000.html

ことし7月、新型コロナウイルスに感染していた49歳の患者が、入院先の
埼玉県内の病院を無断で抜け出したうえ、感染を隠して温泉施設を利用
したとして、偽計業務妨害などの疑いで逮捕されました。

捜査関係者によりますと、施設の入り口や受付には、体調不良の客に利用
を控えるよう求める注意書きがありましたが、患者は感染を隠して利用し、
施設は消毒などの対応に追われたということです。

警察は一連の行動で施設の業務を妨害したとして、偽計業務妨害と建造物
侵入の疑いで2日午前、逮捕しました。
0178氏名黙秘
垢版 |
2020/12/02(水) 16:26:27.24ID:3DVifibw
佐伯千仭がよいが
ちょっと古いので
中山研一を読め
0179氏名黙秘
垢版 |
2020/12/03(木) 10:45:31.91ID:PsBjsyhD
レヴィジオンの共犯論はなんで人気なの?
0181元ヴェテ参上
垢版 |
2020/12/03(木) 13:17:17.09ID:3fuQGsci
>>179
レヴィジオン共犯論は中山=浅田=松宮の共著。
おおまかに云うと中山・浅田は純粋惹起説、松宮は混合惹起説に立つ。
学問的価値は高いが、いわゆる関西の共犯論に立脚し
間接正犯を原則否定し、共謀共同正犯も否定するので
試験には使えないと思う。
0182氏名黙秘
垢版 |
2020/12/03(木) 13:29:37.06ID:b7KmuBzn
>>181
レヴィジオンと浅田、松宮がそれぞれ単著で書いてる体系書は
内容が結構違うのかな。
0183元ヴェテ参上
垢版 |
2020/12/03(木) 15:06:52.33ID:3fuQGsci
>>182
【浅田431頁】
共謀共同正犯否定説の根拠は、実行行為を行う者が正犯であるという限縮的正犯概念を基礎
とし、60条の規定は、共同正犯の成立要件として、少なくとも実行行為の一部を行ったことを
要求している、と解するところにある。
【浅田445頁以下】
各類型について間接正犯を全否定
【松宮275頁】
たしかに、共同正犯は、厳密な意味で、実行の着手後の共同に限られる必要はない。とくに
離隔犯の場合には、原因行為の共同で足りよう。しかし、それでも、共謀のみで共同正犯を
認めること(純粋な共謀共同正犯)は行き過ぎである。それは、「共同して犯罪を実行した者」
という刑法60j条の文言に反する解釈である。
【松宮255頁】
間接正犯が成立するのは、このように、直接の実行者(被利用者)に何らかの理由で故意の
正犯が認められない場合である(比較的広く間接正犯を認める)
0184氏名黙秘
垢版 |
2020/12/03(木) 15:54:35.55ID:dQMix9Xm
>>183
ヴェテさん東條明徳「実行の着手論の再検討」って読んでる?
読んでたら感想聞かせて
0185氏名黙秘
垢版 |
2020/12/03(木) 17:45:09.95ID:b7KmuBzn
>>183
ありがとう。参考になりました。
0186氏名黙秘
垢版 |
2020/12/03(木) 17:52:52.36ID:oxN/XeFE
レヴィジオン共犯のいいところは、過失と共犯、不作為と共犯など。
0187元ヴェテ参上
垢版 |
2020/12/03(木) 18:46:07.16ID:3fuQGsci
>>184
まだ読んでない。
貴方の読書量にはいつも驚かされるよ。
もしよかったら、概要とくに塩見説の評価と
君の感想を聞かせてほしい。
0188氏名黙秘
垢版 |
2020/12/03(木) 20:48:16.09ID:Gl7gDl/m
有名企業284社の実就職率 私大編(工業大、女子大除く) 2020年卒 (サンデー毎日2020.8.30)      
01.慶應大 44.80
02.早稲田 38.06
03.上智大 33.53
04.同志社 31.93
05.青学大 30.08
06.明治大 29.23
07.立教大 25.68
08.関学大 24.53
09.立命館 23.39
10.中央大 21.66
11.学習院 21.28
12.法政大 20.34
13.関西大 19.27
14.成蹊大 17.64
15.南山大 15.52
16.西南学 15.45
17.成城大 15.24
18.明学大 12.05
19.甲南大 09.33
20.武蔵大 09.28
21.日本大 09.19
22.京産大 08.75
23.中京大 08.54
24.東洋大 08.37
0189氏名黙秘
垢版 |
2020/12/03(木) 21:00:31.80ID:p1v2A+SP
事例演習教材3問目の解説(11ページ)の一番上に書いてある学説(故意の犯罪行為が介在することで法的因果関係が否定される)って何故なんでしょうか
0190氏名黙秘
垢版 |
2020/12/03(木) 21:28:48.76ID:qtUTOPW1
前田先生って因果関係の錯誤についてどの見解に立ってるの?
最新版で初めて前田読んだんだがちょっと意味がわからんかった
0191氏名黙秘
垢版 |
2020/12/03(木) 21:35:06.72ID:mEfA2bBV
遡及禁止論だね。
要するに、故意行為が介在する場合、背後者に正犯性は認められない
(したがって共犯しか成立し得ない)とする見解。

山口初版64-5頁によると、
遡及禁止の考え方は、すでに、法益主体による自傷・自損行為を
惹起する行為の責任が否定されることの中に、明らかに認められる。
とされる。
法益侵害はそれを知りつつ自由に惹起した法益主体にのみ帰属
すべきものであり、背後者に帰属させることはできないという結果帰属
基準がその背後に承認されているとされる。

ただし、周知のとおり、大阪南港事件は介入行為の寄与度が低い場合
遡及禁止の遮断効ははたらかないことを認めている。
0192氏名黙秘
垢版 |
2020/12/03(木) 21:48:13.65ID:mEfA2bBV
つまり、自傷行為に第三者が関わったとしても共犯や正犯として処罰されない
のは遡及禁止の考え方が妥当するからとされる。
ちなみに、刑法202条の同意殺人・自殺幇助は特別の処罰拡張規定
ということになる。
0193氏名黙秘
垢版 |
2020/12/03(木) 23:42:29.94ID:vw5as1w/
実行の着手と不能犯の境目がまだよくわからないのですが、通説で構成要件的結果発生の現実的危険を云々するとき、不能犯固有の論点って結局何なのですか?

一部有力説のように着手を犯行計画を基礎に刑法の介入が許される進捗段階と評価できるかの問題とし、不能犯は結果発生の危険が全くないときを処罰対象から排除する形式的限定と捉えるなら、一応区別はされていると思うのですが……
0194氏名黙秘
垢版 |
2020/12/04(金) 01:06:38.64ID:jENM9174
それでいいんだよ。
通説は、実行の着手論と不能犯論とが表裏一体の関係にあるとする。
by安田拓人「特殊詐欺における実行の着手」法律時報92巻12号7頁
0195元ヴェテ参上
垢版 |
2020/12/05(土) 19:44:00.07ID:XRpEp2en
>>190
前田総論は6版しか手許にないが、
大谷と同じく因果関係の認識不要説(=因果関係は故意の認識対象ではない)に立つので
(193頁)、,論理的に因果関係の錯誤無用論(=因果関係の錯誤の場合、実は錯誤論は問題
ではなく、因果関係論で問題は解決する)に至る。
しかし、因果経過の齟齬が構成要件的評価の点で重要でないからといっても、因果関係の
認識が不要であるわけではない。「因果関係の認識は必要ない」というのは、言い過ぎであり、
現に、174頁は「実行行為性の認識」で同じことを問題としている。
なお、別の理由から、因果関係の錯誤無用論に至るものとして、佐伯仁志273頁、西田227頁、
山中364頁。
0196氏名黙秘
垢版 |
2020/12/06(日) 17:47:27.32ID:EVrt2xP1
小林憲太郎「刑法判例の実務」判時2455号114頁にこのスレのこと?が書かれてたw
以下、引用。

【仮想対話】
小林:(略)行為意思と行為計画とは煎じ詰めれば同一のものである。行為意思が
「Aしようとする意思」であるとすれば、行為計画とは「AしたあとにBしようとする
意思」のことであって、行為者が出ようとする行為をどのくらい複合的に記述するか、
という事実上の違いがあるにすぎないからである。
山下:ええと、そんな問題に関心をもつ人っている、この地球上に(汗)。
小林:司法試験受験生が集まるインターネット上の匿名掲示板にはたくさんいましたよ。
山下:彼らは法曹界には来ないから安心しろ(苦笑)。
0198氏名黙秘
垢版 |
2020/12/06(日) 22:32:52.20ID:VMHf9cGT
>>196
ときどき本人らしい書き込みもあったからな・・
0199氏名黙秘
垢版 |
2020/12/07(月) 08:41:51.27ID:Mm4WDexT
241元ヴェテ参上2019/07/12(金) 08:15:44.43ID:PHEhDvbb

「行為意思」概念は必要か(1)

1 はじめに
わが国においては、佐伯千仭博士が、既に昭和12年に著わした「主観的違法要素」において、
メツガーの示唆を受け、主観的違法要素を含む犯罪を、表現犯、傾向犯、目的犯に分類して
以来、「目的」が主観的違法要素として論じられてきた。ところが、最近では、後述のとおり、
「行為意思」こそが主観的違法要素であるとする論稿が目立つ。しかし、「目的」と「行為意思」
との関係は不分明なままである。一方、福田博士や井田教授は、しばしば「目的性」の語ととも
に「実現意思」という語を使われる。さらに、高山教授の、ボアソナード草案89条1項の「罪ヲ
犯スノ意旨」は「行為意思、結果実現意思、目的犯の目的を含んで用いられている」という解説
(高山佳奈子『故意と違法性の意識』10頁注13〔1999年〕)に接するとき、これらの概念の
相互関係は筆者の中で錯綜するばかりである。
0200氏名黙秘
垢版 |
2020/12/07(月) 08:44:47.24ID:Mm4WDexT
242元ヴェテ参上2019/07/12(金) 08:21:10.34ID:PHEhDvbb

「行為意思」概念は必要か(2)

2 行為意思前史
 「行為意思」の語は、古くは小野清一郎『犯罪構成要件の理論』46頁(初出昭和27年)、
中義勝『誤想防衛論』268頁(初出昭和39年)や、平場安治「行為意思と故意」佐伯還暦
(昭和43年)にもみえるが、わが国で最初に「行為意思」を教科書で論じたのは、中野次雄
『刑法総論概要』(昭和54年)であると思われる。
 中野博士は、@「人の動作(作為―筆者注)は、それが一定の内容をもった意思(行為意思)
によって動かされ方向づけられる」ので、「動作については、行為意思はそれを『行為』たらし
める要素である」とされる(中野22頁)。そして、A「その行為意思の内容は、行為の意味を
決定するという点で行為を違法ならしめる要素の一つ」であるとされる(中野26頁)。また、
B「たしかに、行為が未完成な未遂犯の場合には、その行為がはたして法益侵害行為である
かどうかを判別することは行為者の意思を抜きにしては不可能であろう(・・・)。しかし、その
意思は行為意思であって故意ではない」とされる(中野50頁)
 中野博士は、@行為意思は作為犯の場合、行為の要素であること、A行為意思は、主観的
違法要素であること、B行為意思は「後の行為を目的とする犯罪」(後述)の「目的」に相当する
ものであること、を明言したわけである。
0201氏名黙秘
垢版 |
2020/12/07(月) 08:49:04.09ID:Mm4WDexT
243元ヴェテ参上2019/07/12(金) 08:25:10.65ID:PHEhDvbb


「行為意思」概念は必要か(3)

3 目 的
  佐伯博士は、ある目的犯(内乱罪、外患罪、詐欺犯罪、背任罪)にあっては、「外部的行為
は目的内容たる第2の結果の客観的原因と考えられている」とし、他の目的犯(通貨偽造等)
にあっては、「客観的要素たる態度は、行為者自身または第三者の側からの新たなる行為の
手段として意欲される」とする(佐伯『刑法における違法性の理論』268頁)。平野博士は、前者
を「結果を目的とする犯罪」、後者を「後の行為を目的とする犯罪」と呼び、(平野124頁)、以後、
この分類は、少なくとも結果無価値論の側では共有財産となっている。
 平野博士は「結果を目的とする犯罪」については、「『目的』は故意を確定的故意に限定した
ものであって、主観的違法要素ではない」とし、「後の行為を目的とする犯罪」については、通貨
偽造罪を例にとって、「行使の目的があることによってはじめて、偽造行為に法益侵害の危険
性が生まれ」「客観的要素だけでは流通におかれる危険のある偽造とそうでない偽造とを識別
することはむずかしい」から、「『行使の目的』が主観的違法要素であることは否定できない」と
される(平野124−5頁)
0202氏名黙秘
垢版 |
2020/12/07(月) 08:51:53.02ID:Mm4WDexT
244元ヴェテ参上2019/07/12(金) 08:29:25.59ID:PHEhDvbb

「行為意思」概念は必要か(4)

4 行為意思論の展開
中野概要以降、行為意思論は、鈴木左斗志「方法の錯誤についてー故意犯における主観的
結果帰責の構造」(1995年)、高山佳奈子『故意と違法性の意識』(1999年)、佐伯仁志
「故意・錯誤論」(『理論刑法学の最前線』〔2001年〕)を中心に展開された。
 本稿では、高山・違法性の意識を中心に検討する。
 高山は「故意から区別された意思は、行為の内容として理解されるべきである」とする(156頁)。
そして、「行為意思は、故意犯にも過失犯にも共通の要素であり、主観的違法要素である。・・・
行為意思は、犯罪論の体系において責任よりも前に位置づけられる。すなわち、違法要素である」
とする(160頁)
 高山は、別の論文(「相当因果関係」クローズアップ刑法総論T頁以下)でも、「行為者の主観面
にも危険性の判断に影響を及ぼしうる要素があるが、それは、故意の意無ではなく、行使の属性
としての行為意思の内容である」(16頁)。「重要なのは、故意の有無ではなく、『狙って撃とうと
しているかどうか』である。では、そのような主観面は、やはり『実行行為』の要素として位置づけ
られねばならないのだろうか。その必要はないと思われる。『実行行為』ではなく、『行為』の具体的
属性とすれば足りるからである」とする(15頁)
 高山の提言をまとめると次のようになる。
@行為意思は、行為の属性である。
A行為意思は、主観的違法要素である。
B行為意思は、故意と過失に共通する主観的違法要素である。
0203氏名黙秘
垢版 |
2020/12/07(月) 08:56:39.84ID:Mm4WDexT
245元ヴェテ参上2019/07/12(金) 08:46:53.21ID:PHEhDvbb
「行為意思」概念は必要か(5)
(1) 行為意思は行為の要素か
「行為」「意思」という以上、「行為意思」は行為の要素であるとしなければ概念矛盾であろう。
主観的要素を責任論より前に繰り上げることを峻拒する中山博士も「犯罪行為自体は主観と
客観の有機的な統合体」であることは認めておられる(中山119頁)。しかし、行為に意思的
要素を認めるか否かは、いかなる行為論を採用するかで結論が異なってくる。
 現に、行為を単なる「人の身体の動静」とする平野博士・町野教授・前田教授は、「行為意思」
を問題としていない。意思的要素を排除した社会的行為論―「何らかの社会的に意味のある
人の態度」−を採る中山博士・内藤博士は、「行為意思」を否定するだけでなく、「目的」も違法要素・
構成要件要素ではなく、あくまでも責任要素であるとされる(中山148頁、内藤164頁)
 したがって、「行為意思」は、意思的要素を排除しない社会的行為論−「意思による支配の
可能な、何らかの社会的意味を持つ運動または静止」(曽根・原論95頁、高橋79頁)−あるいは
目的的行為論を採る限りにおいて認められる概念であるということになる。
 問題は、睡眠中の動作や反射運動などを行為論で排除するのか(大阪地裁昭和37年7月24日)、
それとも責任論で排除するのか(控訴審=大阪高裁昭和39年9月29日)の選択にかかって
いる。犯罪論の第1関門である行為論では、できるだけ間口を広く構えておいて、構成要件該当性
⇒違法性⇒有責性で順次限定を図るというのが構成要件論の基本思想ではなかったのか。
この点について、平野113頁は「もともと犯罪論の構成に際しては、できるだけ、まずはじめに、
客観的・事実的な要素から出発し、しだいに主観的・評価的な要素に立ち入るというのが妥当
なのであるから、第1に検討すべき行為概念に、意思の有無という主観的な要素・・・をおりこむ
のは、必ずしも適当とはいえない」とする。町野124頁も「身体の動静以外の主観的要素は、
行為概念においてではなく、故意・過失あるいは責任能力という責任の段階で検討すれば足りる」
と明言する。
0204氏名黙秘
垢版 |
2020/12/07(月) 08:58:55.64ID:Mm4WDexT
246元ヴェテ参上2019/07/12(金) 08:49:50.31ID:PHEhDvbb

「行為意思」概念は必要か(6)

(2)行為意思は過失犯にも認められるか
 高山教授のほか、鈴木茂嗣91頁も、「行為意思」は故意と過失に共通する要素であるとする。
これに対して、曽根・重要問題168頁は、「行為意思」は故意の事実的基礎であるとする。
 「行為意思」が行為の要素であるならば、行為とは、故意犯だけでなく過失犯・不作為犯を
包摂する概念であるべきであるから、当然、過失犯にも「行為意思」があるとするのが論理的
である。しかし、仮に過失にも意思的要素があるとしても、それが故意におけるのと同質のもの
であるかは問題である。
 われわれは、目的的行為論が過失犯を包摂することに苦心したことを想起すべきである。
「ピストルを掃除する意思」(福田平『目的的行為論と犯罪理論』102頁)や「自動車を超スピード
で運転する意思」(同106頁)が過失犯における「行為意思」の実体であるとすれば、多くの
論者が指摘するように、構成要件外の法的に無意味な意思を行為概念の本質的な要素とする
ものであり、批判を免れない。
 このように考えると、過失には「行為意思」は認められないといわねければならない。
0205氏名黙秘
垢版 |
2020/12/07(月) 09:02:13.59ID:Mm4WDexT
247元ヴェテ参上2019/07/12(金) 08:55:19.46ID:PHEhDvbb

「行為意思」概念は必要か(7・完)

(3)行為意思は主観的違法要素か
 以上の検討により、「行為意思」は、特定の行為論を採った場合に、しかも故意犯に限って
認められることが明らかになった。最後に、「行為意思」が主観的違法要素であるかが検討
されなければならない。「行為意思」が故意行為の要素であるとする前提から、それが主観的
違法要素であるとする結論を導き出すことができるかである。
 主観的要素を違法性ないし構成要件まで遡らせることは、構成要件を違法類型または違法・
有責類型と解することによって初めて可能となる。しかし、遡れるのは構成要件までであって、
行為まで遡ることは(中野博士のように、明確に行為論において行為の違法性を論じるので
あれば別であるが)、一般の構成要件論を前提とする限り不可能である。行為の段階で違法性
を論じることはできないといわなければならない。
 このような批判を回避するためには、「行為意思」を行為の要素ではなく、構成要件に属する
「実行行為」の要素であるとするのも一案であるが、高山・クローズアップ12頁以下は、実行行為
概念を否定している。
 このように考えると、「行為意思」は違法性に属する主観的要素と解するほかない。しかし、
それは「行為意思は、行為の属性である」とする高山教授の大前提と矛盾する。
 そもそも、「行為意思」概念設定の意図は、「後の行為を目的とする犯罪」を説明することに
あったはずである(山・違法性の意識153頁以下)。しかし、その説明なら、佐伯=平野説
以来認められている「目的」という主観的違法要素で可能である。「目的」とは別に、敢えて
「行為意思」という概念を設定することの意義が問われている。
0207氏名黙秘
垢版 |
2020/12/07(月) 09:56:38.46ID:Mm4WDexT
>>206
刑法の勉強法■58から転載
著者は元ヴェテ参上氏
タイトルは「『行為意思』概念は必要か」
0208氏名黙秘
垢版 |
2020/12/07(月) 14:50:24.69ID:hU4LnY3W
就職先なくて頭狂った奴の論文か
0209氏名黙秘
垢版 |
2020/12/08(火) 20:24:05.87ID:DFyXn51j
神山敏雄『不真正不作為をめぐる過失犯』(成文堂)ひとまず読了。
簡単にまとめると、不真正不作為形態の過失犯においては、保障人
的地位の論証が必要でこれが欠ければ構成要件該当行為は欠ける
ことになるとされる。
ただ残念ながら、過去発表された論文のみ収録されており、近年の
反対説(=過失犯においては注意義務のみ認定すれば足りる。日高・
稲垣・樋口説)に対する新しい再反論は掲載されていなかった。
この点、判例は過失犯の認定においては、注意義務のみ認定して、
作為義務については明示的に認定していないと思われる。
また、作為義務について一元論に立つならばともかく、類型論に立つ
ならば、作為義務と注意義務の違いはほとんどなくなってしまうの
ではないか、との疑問を抱いた。さらに考察を深めたい。
0210氏名黙秘
垢版 |
2020/12/08(火) 20:34:56.10ID:WSS82NiF
コバケン先生、このスレを見ているならあの晦渋で衒学的な文体を改めていただけませんか?
読みにくいったらありゃしないです
0211氏名黙秘
垢版 |
2020/12/08(火) 20:43:50.98ID:M3Mwetos
>>196
用語が違えば違う意味であることを前提に理解しようとするのが普通だろう。
また「煎じ詰めれば同じ意味」の概念を態々異なる用語で表したら混乱するって思わないだろうか?
気にする人が出てくる原因はテキストの方にある、気がしないでもない…。
0212氏名黙秘
垢版 |
2020/12/09(水) 16:28:50.99ID:rNrr06NM
まあ法解釈学は学問ではないですし…
0213氏名黙秘
垢版 |
2020/12/09(水) 17:16:53.81ID:j/Sls3+V
法解釈学が科学であるかどうかについて論争があったのは事実だが、
学問であることは争いはないのでは?
0214氏名黙秘
垢版 |
2020/12/09(水) 18:39:01.56ID:rNrr06NM
そういう文脈で使う「科学」は学問の意味では?
まあこれも言葉遊びなんですがね
0215氏名黙秘
垢版 |
2020/12/11(金) 23:50:37.21ID:dqEkjYzp
神山・不真正不作為をめぐる過失犯、作為義務と注意義務の関係について興味があったから読んだのだけれども、
保障人義務についての考察がとても秀逸だった。
0216氏名黙秘
垢版 |
2020/12/19(土) 17:44:46.43ID:ozS4My9z
>>215
大塚仁は、通説は保証者的地位(構成要件の要素)と保証者義務(違法性の要素)を
区分するが、実際問題、両者の区別は困難ではないかと批判するのだが
その点、神山はどう考えている?
0217氏名黙秘
垢版 |
2020/12/19(土) 20:26:50.77ID:Px4706Z9
明言はしないが保障人的地位と保障人的義務の二分説には立たないはず。

神山説は顕在的依存関係と潜在的既存関係ある場合に保障人義務を認める。
具体的には、
@不作為者が一定の法益との特別関係にあるため直接当該法益を保護する
義務(結果保障人義務)→顕在的依存関係及び潜在的依存関係の両者が問題。
A自己の管理する危険物、瑕疵ある施設、危険な業務等から当該法益の危険
が生じた場合、その侵害を防止する義務(危険源保障人義務)→潜在的依存関係。
B被監督者によって第三者の法益が侵害されるとか、管理されている危険な道具が
第三者によって犯罪手段として使用されるとかの場合、監督者・管理者がそれを
阻止する義務(犯罪阻止保障人義務)→潜在的依存関係。
0218元ヴェテ参上
垢版 |
2020/12/20(日) 15:53:42.18ID:wdE0vBtP
井田教授が、抽象的事実の錯誤につき、通説である法定的符合説に反し、死体遺棄罪(190条)
と単純遺棄罪(217条)の符合を認めることにつき(講義刑法学210頁以下)、前から疑問に思って
いたが、理論構造109頁を読み直して疑問が氷解した。即ち、
「素人的認識にもとづくA罪の実現意思がB罪実現の意思と重なり合い、A罪の実現意思に
担われたB罪の事実の実現が、B罪の行為規範を侵害するといい得る限りにおいて、故意は
肯定される。このような考え方を規範的符合説と呼ぶことも可能であろう。
もちろん、行為規範は法益保護のために設定されるものであるから、保護法益が異なれば
行為規範も異なり、異なる法益侵害について故意の符合を認めることはできないのが原則
である。
たしかに、法的にみれば、生体と死体とは相互に他を排斥する概念であるが、いずれも
「人体」に包括されるし(平野)、しかも、具体的な行為事情に即した意味の認識のレベルでは
「生きているか死んでいるか明らかでない人」という上位概念を想定し(西原)、そういう状態の
人を遺棄するなという行為規範を考えることは可能である」
批判として、高橋207頁、佐伯288頁。
0219氏名黙秘
垢版 |
2020/12/22(火) 19:11:20.52ID:Gmv4oyvC
阿部純二刑法総論読み返してるんだが、コンパクトながらもクオリティ高いな。
主観を重視しすぎるきらいはあるけど、ドイツ刑法に比較的忠実で、
ドイツの学説にも言及している。司法試験の役には立たないけど。
0220氏名黙秘
垢版 |
2020/12/22(火) 19:22:19.10ID:Pvn/+chP
このスレって自分以外は司法試験には受からなかったクソベテしかいないと思ってる
ワシは学生
0221氏名黙秘
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2020/12/23(水) 11:21:16.69ID:UBquQVyH
>>219
阿部総論は読んだことがないが、木村亀二の門下生だから主観主義的なんだろうね。
阿部はむしろ木村亀二の刑法総論(有斐閣の法律学全集)を増補した業績で知られる。
発刊が昭和53年だから、昭和50年代は主観主義がなお有力であったことが分かる。
(なにしろ法律学全集の著者に選ばれるくらいだから)
ちなみに刑法各論は団藤=平川。
0222氏名黙秘
垢版 |
2020/12/23(水) 16:53:57.29ID:rnmszy4M
阿部総論は木村説に比較的忠実だが、
可罰的違法性の箇所は木村説を採らない。
「確かに法秩序は統一的なものであり、違法も一元的であることは認める
べきであるが、違法が一元的なものであるとしても、なお民法上の違法、
労働法上の違法、刑法上の違法について違法の強弱を認めることができよう。」
171頁。
0223氏名黙秘
垢版 |
2020/12/23(水) 18:13:34.22ID:UBquQVyH
>>222[
可罰的違法性の「質」の問題は、佐伯 千仭説によって展開された。そこでは、行政・民事法上
の違法と刑事法上の違法の質的区別、形式犯と実質犯の可罰的違法性の質的区別などが
指摘され、具体的には、公労法で禁止された違法な争議行為でも、郵便法上の犯罪類型の
可罰的違法性には直結しないとする判例の中にその趣旨を見出した(全逓東京中郵事件)
が、全逓東京中郵事件のこのような解釈については、2つの側面からの批判がある。
1つは、木村博士によるもので、違法は全領域にわたって統一的なものであるから、違法な争議
行為が労組法1条2項で正当化されることはあり得ないとする。
一方、井上祐司博士は、ちょうど逆の立場から、この判決が労組法1条2項の適用を認めた
のは、憲法判断にもとづくものであって、可罰的違法性論の論理によるものではないとした。

阿部博士は、こと可罰的違法性に関しては、師である木村説ではなく、佐伯千仭説をとった
ことになるね。
0224元ヴェテ参上
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2020/12/24(木) 13:22:29.33ID:GuN/PtuM
可罰的違法性論(司法試験レベル)

可罰的違法性論は、既に戦前において、規範的評価と可罰的評価を区別し、刑法の謙抑主義
を強調する宮本説によって提唱され、戦後は、とくに実質的違法性論と法益侵害説の立場から、
佐伯説によって全面的かつ体系的に展開された。その後、藤木説が、これを行為無価値論の
立場から、社会的相当性論として再展開するという経過が見られた。
藤木説は、可罰的違法性の「量」を問題にし、一見すると構成要件に当たるけれども、当該
罰則の予定する程度の実質的違法性がない行為は「構成要件該当性がない」とするもので、
その際の可罰性の判断基準は、被害法益の軽微性を含む「社会的相当性」からの逸脱の
軽微性(行為無価値)にあるとした。
これに対して、佐伯説は、可罰的違法性の「量」と「質」を問題にし、これを構成要件該当性
レベルのほか、構成要件には該当するが可罰的違法性がない場合(可罰的違法阻却)をも
含む点で、体系的にも藤木説と異なる。また、可罰性の判断規準も、明確に法益侵害の程度
(結果無価値)におかれる。「質」の問題としては、各法領域間の違法性の差、形式犯と実質
犯の可罰的違法性の質的区別、特別法で禁止された争議行為の違法性と刑法上の可罰的
違法性との関係などが挙げられていた。
なお、前田説は、「実質的犯罪論」の立場から、可罰的違法性を実質的な「違法阻却事由」と
同視し、一元的な「刑法的違法性」阻却論を主張するが、これは「違法だが可罰的違法性が
ない」という構成によって「法秩序の統一性」を確保しようとした本来の可罰的違法性論の趣旨
を離れて、刑法独自の「違法の相対化」を認める方向に至る点で、大いに疑問である。
0225氏名黙秘
垢版 |
2020/12/31(木) 14:20:10.79ID:jtwkMm7v
高橋総論は重要判例については判旨をそのまま引用しており、百選要らずだな
井田総論は判例が手薄なのが欠点
0226元ヴェテ参上
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2021/01/01(金) 09:11:04.15ID:Sfn+lzQK
明けましておめでとう。
>>224に関連して、誤解の多い「違法の相対性と一元性」について纏めてみた(学部生レベル)

学説の中には、違法性は刑法や民法、労働法や行政法などの法分野によって相対的である
という考え方がある(山口)。これを「違法相対性説」または「違法多元論」という。民法上は
損害賠償の原因となる行為や、公務員法上は懲戒の対象となる行為でも、刑法上犯罪を
構成するとは限らないから、違法性判断が各法領域ごとに異なることは明らかである、という。
中には、さらに、刑法において違法とは刑法的な違法そのものであるから、もはや可罰的
違法という言葉を用いる必要はなく、端的に刑法上違法か否かを問えばよい、と述べる
ものもある(前田)
しかし、このような考え方は正しくない。ある行為が違法であるか否かは、法秩序全体を通じて
共通でなければならない。そうでないと、刑法以外の法令が許容している行為でも、刑法で
処罰される可能性が残ってしまう。それは、明文で刑法以外の法令を根拠とする違法性阻却
を認める刑法35条にも反する。
また、次のようにも云える。民法上の不法行為や公務員法上の懲戒の対象となる行為が犯罪
になるとは限らないことは、違法行為に対する法律効果の相対性によるにすぎない、と(井田)
このように、憲法、刑法、民法、労働法、行政法などの多様な法分野から構成される法秩序は
相互に矛盾のないように、相互に矛盾・衝突を起こさないように解釈されなければならない
(「やわらかな違法一元論」。松宮、曽根)
違法相対性説の論者は、可罰的違法という考え方を認めるためには相対性説に立つべきだ
と主張する。しかし、もともとわが国で「可罰的違法性」という観念を提唱した宮本、佐伯千
両博士は、「法秩序の統一性」つまり「違法一元論」を前提にして、これを主張したことを想起
すべきである。
0227氏名黙秘
垢版 |
2021/01/01(金) 17:06:45.98ID:ktko2Bbc
あけおめです。
今年は岩間康夫『製造物責任と不作為犯論』を読みながら年明けしたよw
0228元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/02(土) 10:06:20.41ID:GNKAodn9
「製造物責任と過失不作為犯」
(山中敬一「刑事製造物責任論における作為義務の根拠」関法60巻5号1頁に依拠、
法科大学院レベル)

製造物責任は、当初は、製造物の製造・販売における過失責任を意味していたが、最近問題
になっているのは、すでに販売され流通している製造物に後に重大な欠陥が見つかったため
それらを販売停止にし、またはそれらを回収して危険の実現を防止する義務を怠った過失で
ある(製造物過失)
判例としては「三菱自動車ハブ脱落事故」(平成24年2月8日)がある。最高裁は、被告人らの
職責から予見可能性と結果回避可能性を認め、さらに、予見義務違反と結果回避義務違反
を認定した。そして、結論として、義務違反にもとづく危険が現実化したとして、危険現実化論
を採って、因果関係を肯定した。
ところで、製造物過失事故は、すでに販売・流通している欠陥製品を販売停止にし、回収しな
いことによって行われるのであるから、「過失不作為犯」が問題になるはずである。そうすると、
被告人が保障人的地位に立つか、作為義務ないし作為可能性があるかが論じられなければ
ならない。しかし、上記判例は、そのような検討は行っていない。
被告人の地位・職責・義務がこのような作為義務を根拠づけるので、判例においても、その点
に言及がないわけではないが、それは、不作為犯固有の要件としてではなく、過失犯としての
予見義務や回避義務の要件の中で行われている。製造物過失における「組織過失」は、それ
自体で、組織形成責任を問うものではないが、その販売停止・回収措置の不作為が、組織の
構造に由来する場合には、欠陥製品を流通させながら回収しない組織の責任者の過失犯の
罪責が問われることになる。
0229氏名黙秘
垢版 |
2021/01/02(土) 19:22:18.71ID:TouCyD6/
岩間「製造物責任と不作為犯論」読書メモ。
欠陥製造物の回収義務(及び情報提供義務)について主に作為
義務の観点から論じたモノグラフィ。
先行行為に基づく作為義務を認めることが妥当なのか、シュー
ネマン流の結果原因の支配説から回収義務を導出することが
できるのか、などを通じて、作為義務を統一的・一元的に説明
することは困難であるとする。
本書の作為義務論は故意不作為犯のみならず過失不作為犯にも
妥当することを前提にしていると思われるが、近時有力な立場
によると、過失論においては、作為義務を問題にする余地はな
く、注意義務さえ認められれば足りるとされる(本書では注で
触れられている程度。稲垣・樋口ら)。この立場からすると、
故意犯構成か過失犯構成かにより大きな違いが出てくることに
なる。
0230元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/03(日) 09:45:46.76ID:B1kdXB4b
>>225 の「百選要らず」というのが気になって高橋総論を通読したのだが
なるほど、判決文の紹介に多くの紙面を割き、判例解説も非常に充実している。
中には1頁半にわたって引用されている判決もある。
基本書Wiki で行為無価値では井田総論に次ぎ評価が高いのも頷ける。
行為規範・制裁規範の対置をスルーすれば十分基本書として使える。
0231氏名黙秘
垢版 |
2021/01/06(水) 19:43:03.94ID:4thRPiWC
井田の各論第2版を買った人の感想が聞きたい
それと最新判例はどこまでカバーしてる?
0233氏名黙秘
垢版 |
2021/01/07(木) 16:07:32.90ID:gFyKlYhN
新・コンメンタール刑法 第2版
松宮 孝明 金澤 真理 編
(日本評論社)
予価:税込 3,740円(本体価格 3,400円)
発刊年月:2021.01(下旬)
ISBN:978-4-535-52534-4
判型:A5判
ページ数:544ページ
最新の法改正に対応し、新判例や重要学説を組み込みんだ改訂版。
簡潔・明瞭な解説で、判例・学説の「基本」がよくわかる。
0234氏名黙秘
垢版 |
2021/01/07(木) 23:17:16.45ID:y1XJkcCq
ベテさんに質問。
不作為における作為義務、保証人義務の有無について、学説は、「事実的」要素・要件を提示し、「規範的」要素・要件に依ることを忌避する傾向があるけど、これは何故?
規範=べき論で外延が広がりがちだから?
0235元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/08(金) 10:01:28.52ID:+bD0isI3
>>234
質問に正面から答える能力はないので、逆方向の見解があることを指摘するにとどめる。
「もっぱら具体的な社会現象としての事実に基礎をおく実質的根拠の独り歩きを認めることは、
法律上の形式的保障原則を掘り崩すおそれがあり、法的安定性の見地から規範的性格を有
する形式的根拠(法令・契約等)をむげに排斥することがあってはならないと思われる」
(曽根・原論453−4頁)
0236氏名黙秘
垢版 |
2021/01/08(金) 17:33:54.85ID:iF6MiA/7
自分なりに調べたところでは、規範的構成要件要素についての記述だが、

「複雑な社会事象に対処するには規範的構成要件要素によらざるをえない
という事情があるにせよ、前述した明確性の原則の観点からは、構成要件は
できるかぎり具体的な、記述的な要素により構成されることが望ましい。」
(堀内捷三・刑法総論・48頁)との記述を見つけた。

しかし、刑法って正反対のことが言われたりするんだねw
0237元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/08(金) 18:42:37.47ID:+bD0isI3
曽根教授は別の論文では規範的考慮を批判している。
「客観的帰属論の考察方法は、事実的要素と規範的要素を混在させ、本質直感的に問題の
解決を図ろうとする思考の傾向が強い」(曽根「客観的帰属論の体系的考察」西原古稀)
これに対して、山中教授は次のように批判している。
「曽根教授の事実と規範とを峻別しようとする方法論からは、構成要件を価値中立的に構想
することが至上命題となり、規範的要素の「混在」を嫌われるのであろが、刑法解釈学が規範
学であるかぎり、犯罪論体系のどこかで規範的評価を考慮せざるをえない。・・・安易な規範
主義はいましむべきは当然であるが、規範的現実に目を塞ぐ安易な事実信仰主義も不毛で
ある」(山中・総論260頁注5)
0238氏名黙秘
垢版 |
2021/01/08(金) 22:58:11.58ID:0xlCpPLU
ロープラ刑法ってどうですか?
0239氏名黙秘
垢版 |
2021/01/09(土) 12:42:07.39ID:rg9yS1qe
>>238
問題も解説もザ・普通
わざわざやるほどの価値はない
0240nemo@京都
垢版 |
2021/01/09(土) 12:58:27.57ID:shGFFxTQ
>>231
令和2年9月30日の最決(同時傷害の特例に関するもの)まで一応言及されている。
0241氏名黙秘
垢版 |
2021/01/09(土) 12:59:47.79ID:JuOUUUF9
>>240
ネモ爺ここにもわくのな
臭いから来なくていいよ
0242氏名黙秘
垢版 |
2021/01/09(土) 15:20:23.96ID:V6TQETaK
久しぶりに来てみたら、元ヴェテが来ていたのか
勉強になるなあ
0243氏名黙秘
垢版 |
2021/01/09(土) 16:27:14.71ID:N71DAI7M
ほらよっ。百選8版に載ってないから。

他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担
したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたものとまでは認められない
場合であっても,その傷害を生じさせた者を知ることができないときは,同条の適用により
後行者は当該傷害についての責任を免れないと解するのが相当である。
0244nemo@京都
垢版 |
2021/01/09(土) 17:11:50.04ID:UcW9EghT
>>243
補足おおきに。ちなみにこの判決文は、すでに裁判所ウェブサイトに収録さ
れている。
0245氏名黙秘
垢版 |
2021/01/09(土) 17:14:35.63ID:zcrcSDsM
最高裁の判決・決定(判例集や裁判集に載るレベル)は、
裁判所ウェブサイトには当日か数日後には載るよ。
0246氏名黙秘
垢版 |
2021/01/09(土) 17:18:17.65ID:Iynv9Iqp
ネモ爺は無知だから
0247氏名黙秘
垢版 |
2021/01/09(土) 17:22:36.90ID:zcrcSDsM
毎日、「最近の最高裁判例」ページをチェックするといいよ。
0248nemo@京都
垢版 |
2021/01/09(土) 17:24:14.29ID:UcW9EghT?PLT(25252)

>>245
いや、井田先生の本ではLEX/DBを参照しているから、念のため。
0249243
垢版 |
2021/01/09(土) 17:44:01.57ID:N71DAI7M
>>244
その最高裁ウェブサイトをコピーしたんだけどw
0250nemo@京都
垢版 |
2021/01/09(土) 17:52:51.27ID:UcW9EghT
>>249
文句をつけているんじゃないよ。ここを見ている人に少しでも役に立つ情報
なら書いておこうと思っているだけ。
0251氏名黙秘
垢版 |
2021/01/09(土) 17:57:20.85ID:N71DAI7M
それは悪かった
0252氏名黙秘
垢版 |
2021/01/10(日) 20:48:11.46ID:G/LL+Gcn
nemo@京都 って何者?
0253氏名黙秘
垢版 |
2021/01/11(月) 07:15:57.87ID:TX6iGHsN
>>252
法律が趣味(受験生ではない)の推定年齢還暦超えのアスペ爺さん
いろんなスレに出没してはトンチンカンなレスしてる
0254氏名黙秘
垢版 |
2021/01/15(金) 11:54:55.25ID:zrW9zvFN
基本刑法2(2版)の横領のとこ読んでて気になったのだが、
同書は「盗んだ預金通帳と印鑑で口座から10万を引き出した」という事例で、横領罪が成立しないとする。その理由として、行為者に「正当な払戻権限がない」から「預金に対する占有が認められない」ことを挙げている。
しかし、同罪に言う占有は濫用のおそれのある支配力をいい、容易に他人の物を処分しうる状態があれば
占有は認められるはずである。預金通帳と印鑑を所持していれば容易に預金を引き出せる状態にあると言えるから、占有を認めるのが自然である。
不動産の場合には、実体上の処分権がなくても登記名義があれば法律上の占有を認めるのに、なぜ預金の場合には正当な払戻権限を要求するのであろうか?
0255氏名黙秘
垢版 |
2021/01/15(金) 11:58:45.25ID:zrW9zvFN
横領罪不成立の結論には賛成だが、その理由は、占有は認められるが委託信任関係を原因とするものではないから、というべきだろう。
0256氏名黙秘
垢版 |
2021/01/15(金) 12:19:25.87ID:zI0EY592
>>254
本当に、その表現なの?
預金に対する占有と書いてあるの?
そこからして間違いのような気がする。
預金による(銀行にある金の)占有だろ?
0257氏名黙秘
垢版 |
2021/01/15(金) 12:32:55.25ID:zrW9zvFN
>>256
たしかに、預金による占有と書いてあるが、同時に預金に対する法律上の支配という箇所もあり、よくわからない。
俺の疑問は、通帳と印鑑があるなら何にせよ占有ありなのではないかということ。
0258氏名黙秘
垢版 |
2021/01/15(金) 12:36:01.45ID:zrW9zvFN
あと、銀行内の現金に対する占有ではなく金額の価値に対する占有と
考えているようだ。物の概念も拡張されているとする。
0259氏名黙秘
垢版 |
2021/01/15(金) 13:53:54.36ID:YX59doRk
>>255
そうすると、占有離脱物横領罪が成立するのか?
0260氏名黙秘
垢版 |
2021/01/15(金) 14:59:59.34ID:zrW9zvFN
>>259
いやいや、通帳と印鑑の盗取については窃盗罪、銀行から引き出した行為につき
詐欺罪(窓口利用の場合)。
0261氏名黙秘
垢版 |
2021/01/15(金) 15:46:40.55ID:YX59doRk
それは分かってるけど、なぜ占有離脱物横領が成立し得ないの?
0262氏名黙秘
垢版 |
2021/01/15(金) 15:57:04.40ID:EYciVbwT
>>260
まず「」はそのまま文章を一字一句違わずに抜き出すときに使うのであって自分で意訳した文章で使ってるから不正確で話が噛み合わなくなる

基本形法にも読めばしっかり書いてあるけど
まず預金の事実上の支配は銀行にある
なので預金は法律上の支配が問題となるというのが当然の大前提
そして「法律上の支配とは、法律上自己が容易に他人の物を処分しうる状態のことである。」
払戻権限が無ければ預金を処分しうる状態に無いのであるから法律上の支配は認められないというだけの話
0263氏名黙秘
垢版 |
2021/01/15(金) 17:40:10.17ID:zrW9zvFN
>>260
「」での引用の仕方は不適切だった。著者にも申し訳ない。

ただ理解できないのは、283頁の設問1のXに横領罪が成立するとしているが、
その理由が「Xは、Aから登記済証などの書類を預かり、土地を自由に処分し
うる状態にあるので、土地はXにとって『自己の占有する他人の物』といえる」
からとしている(284頁)。
その前の記述には、「登記に必要な書類を預かっている者は・・・法律上の支配
を認めてよい」とある。

XはAから抵当権設定を依頼されたにすぎず、売却の権限はない。にもかかわらず
法律上自由に処分しうる状態であると言える根拠は、権限踰越の表見代理の成立が
ありうるからだと思うが、
民法上の外観法理によって委託者の物の所有権を侵害しうる状態を指して法律上の
占有があるというなら、預金通帳と印鑑を所持しているだけで正当払戻権限がない
場合にも、受領権者としての外観を有する者に対する弁済(民法478条)として銀行
は免責されてしまい、本人の金額の価値に対する権利を失わせてしまう可能性がある
のだから、同様に法律上の占有はあると考えられるんじゃないのか?
0264氏名黙秘
垢版 |
2021/01/15(金) 19:40:48.56ID:6O7Vqgsk
答えは

考え込むな。

以上。
0265氏名黙秘
垢版 |
2021/01/15(金) 20:37:23.97ID:zrW9zvFN
自分で言っといて何だが、外観法理も多分関係ないんだろうね。
というか、法律上の占有と本人の所有権移転の可能性も関係ない。
登記名義人とか登記に必要な書類の所持人とかが売却したら、法律上は
他人物売買で権利移転しないけど、本人の所有権の実現が「事実上」阻害
されるというのが問題なんだろう。
要するに「事実上の占有」とは言えないが、その物の経済的用法に従った処
分によって本人の所有権の円満な実現を阻害できる状態を「法律上の占有」
と言っているだけで、「法律上」の語に特に意味はないのかな。
0266氏名黙秘
垢版 |
2021/01/15(金) 22:44:21.05ID:zI0EY592
>>265
そういうことでしょうね。
「法律上の占有」という表現ではなく、「法律上の支配」という表現の方が
適切だと思う。なぜなら横領罪でいうところの「事実上の支配」という状態も、
刑法という法律の目から見たら、それは「法律上の占有」と言えるからです。

横領罪を規定した法律(すなわち刑法)上の占有=事実上の支配+法律上の支配
0267氏名黙秘
垢版 |
2021/01/16(土) 13:14:27.05ID:cBgPnuv8
>>261
現金に対する占有は銀行が金庫に保管して持っているから占有離脱物に当たらない
だろうな。行員に働きかけて引き出して占有を移転すれば詐欺罪。ATM利用なら
窃盗罪だろう。
0268氏名黙秘
垢版 |
2021/01/16(土) 13:22:39.26ID:cBgPnuv8
結局、窃取した通帳・印鑑で金を引き出した事例で、横領罪の成立が否定される根拠
として法律上の支配の欠如をあげるのは誤りだってことになる。委託信任関係
がないから、というのが正解。
同様の事例が出題されたら殆どの受験生が委託信任関係がないから、と書くと思う。
0269氏名黙秘
垢版 |
2021/01/16(土) 14:25:29.95ID:tbD0dqvw
>>268
結局ってどこから繋がってるの?

ほとんどの受験生が〜とか言われてもメジャーな基本書は受領権限がない場合、預金の占有認めないと書いてあるんだからほとんどの受験生は法律上の支配を否定するだろ

井田、基本形法、佐伯、刑法事例演習教材の解説と今手元にある資料は全て法律上の支配を否定してるし他説がある等の注釈もないのにこれらのメジャーな法律書が誤りだってことになるは意味不明
今まで占有認めた上で委託信任関係を否定するなんて見解見たことないが誰が主張してる学説でしょうか?
0270氏名黙秘
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2021/01/16(土) 17:12:52.35ID:cBgPnuv8
>>269
学説はともかく、正当な売却権限はないが登記に必要な書類を持っている者に法律上の支配が認められて、
同じく正当な払戻権限はないが通帳と印鑑を持っている者には法律上の支配が認められないのは何故?
どう違うのか説明がないのは変だと思うのだよ。
0271氏名黙秘
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2021/01/16(土) 17:40:11.49ID:/SCJdazS
試論だが、
後者の場合は預金の引出しに別途詐欺罪や窃盗罪が成立し得るからこれにより
担保できるからではないか?
前者の場合有効な売買契約を締結でき、それには委託物横領罪以外の
規範的障害はないのではないか。
0272氏名黙秘
垢版 |
2021/01/16(土) 18:58:03.30ID:0RCcaiv5
>>270
どちらも正当な権限のない者が法的変動をもたらし得る
のに不動産の場合には法律上の支配があるとされ、通帳と印鑑の場合には
法律上の支配がないとされるのはなぜという疑問だが、

そもそも不動産の場合に法律上の支配があるというのは今や決定的になっているのか。
基本刑法は持ってないけど、山口各論増補版では、登記移転に必要な書類を所持して
いる場合につき、これを肯定する裁判例があるが山口は疑問を呈しているぞ。
つまり、山口は否定している。
0273氏名黙秘
垢版 |
2021/01/16(土) 19:37:11.48ID:JzKetKGP
>>270
散々不正確なこと言って勝手に学説はともかくって

ほとんどの学生が委託信任関係否定で書くって断言したの自分だろ
ほとんどの学生はまだ議論の少ない先進的な論点ならともかくどの基本書にも載ってるような典型論点でメジャーな基本書で一致してる見解を採らずにそれに反する俺の考えたオリジナル見解笑なんて唱えないんだが
ほとんどの学生がって言い切るってことは最高裁判例、通説・多数説だってことでしょ
言い切ったんだから誤魔化さずにそれを示してよ
しかも多数的な見解を誤りと断言してるんだから

しかしなぜ不動産の売却の方を勝手に正しい前提で窃取カードの方を間違ってるとしか考えないのか
>>272も言ってるようにあれは判例支持が多数説だが判例は昔の高裁判例だし山口厚は疑義的な意見だからどちらかというと意見が割れるのはあっちの方なのに

そもそも民法478条の効果を分かっているのか
0274氏名黙秘
垢版 |
2021/01/16(土) 20:20:00.62ID:cBgPnuv8
>>272
山口は読んでなかった。あくまで基本刑法の記述が変じゃないかって話で。
だが、もし正当な権限がなければ法律上の支配が認められないと考えるのだと
すると、取引系の行為に横領罪が成立するのは代理権がある場合に限られるよね?
そうなると同罪が成立するのは売却して受領した代金を勝手に費消する場合くらい
にならない? 代理権の逸脱は権限内から法律上の支配がないことになるだろうし。

>>273
煽るようなことを言ってしまうが、事例問題の演習をあまりやったことないんじゃな
いか? 短い時間で解答するためには論点でも何でもスッキリ理解してなくてはなら
ないし、自分の論証も自分で書いてて混乱するようなものではいけない。
不動産と預金の取り扱いの違いは、普通混乱しかしない。何の疑問も生じない人はか
なりボーっとしてるよ。短時間で論理的に書き切らなくてはならない試験においては
何の説明もなく矛盾したような理解をしていたのでは対応できない。必ず本番で頭ぐ
ちゃぐちゃになって「来年頑張ろう・・・」みたいになるよ。
まともな受験生なら矛盾の無いスッキリした論証で切り抜けるはずだと思う。そして
ここで矛盾がなく且つシンプルな論証は「委託信任関係がないから」だ。
必然的にそういう発想になるよ。普通の受験生なら。
0275氏名黙秘
垢版 |
2021/01/16(土) 22:01:43.98ID:JzKetKGP
>>274
全く1つも答えてなくて笑う

スッキリ理解しないととか言いながら基本形法という受験生向けに判例の立場で説明して論理的・体系的に一貫してないのが常識な本しか読んでないのがまず矛盾してるし
他の文献調べもせず怠惰な姿勢で勝手に混乱してるのは自分でしょ笑

基本形法の記述が変じゃないかって話だとするとなんで委託信任関係を否定になんのよ

支配的見解に反したオリジナルオナニー見解なんてあなた以外の受験生書きませんよ
受験生の俺が考えたオリジナルですなんて点数付かないけど委託信任関係否定って誰の見解なの?

混乱しかしないって混乱するのはお宅が不勉強だらかでしょ笑
だから民法478条の効果について答えてよ
そこ分かって無いから勝手に混乱してるんでしょって言ってるのに
0276氏名黙秘
垢版 |
2021/01/16(土) 22:08:14.98ID:c5Gp4L3V
>>274
なんだこの人
ツッコミどころ満載だなww

事例問題の演習全くやったことないとか他人に言っておいて刑法の演習本で一番有名な事例演習教材やってないとか
0277氏名黙秘
垢版 |
2021/01/16(土) 22:20:35.64ID:cBgPnuv8
>>275
基本刑法は判例メインではあるけど、矛盾したような所は統一的な解説を試みて
いるよ。読んでみればわかるけど、背任罪の事務処理者のとこの対向関係・対内
関係とか。
判例の方が矛盾してるなら一言そう言ってくれればいいのだが。
あと民法478条は関係ないんじゃないか?
あなたはかなり実力者だと思うけど、受験生じゃないだろ? どっちかというと
研究者系に感じる。
0278氏名黙秘
垢版 |
2021/01/16(土) 22:58:32.67ID:JzKetKGP
>>277
いや受験者だけど
むしろ受験生じゃないと思わせるのはのはそっちだと思うよ

普通の受験生はメジャーな基本書に書いてあること吐き出すしそれと異なるオリジナル理論なんて展開しない
多くの学者は間違ってる俺の論証の方が正解なんて無駄な理論の検討に時間かけてて受験生じゃなくて学者みたいなことしてるの自分でしょ

しかしそんなに基本形法盲信してるのになんで基本形法が払戻権限がない場合は法律上の支配が無いという箇所だけ絶対に間違いと言い続けるんだろ

学者の多数説より俺の独自見解が正しい、しかもほとんどの普通の学生も同様に考えるなんて常識的に考えてもおかしいと思わないの?

478条は関係無いって自分が論拠として『受領権者としての外観を有する者に対する弁済(民法478条)として銀行
は免責されてしまい、本人の金額の価値に対する権利を失わせてしまう可能性がある』と書いてるじゃん
違うというのなら論証が色々なレスに点在して分かりにくいからもう一度占有を認めた上で委託信任関係が否定されるとする論証をまとめて書いてくれ
0279氏名黙秘
垢版 |
2021/01/16(土) 23:12:54.74ID:cBgPnuv8
>>278
いや478条は間違い。>>265に書いたとおり外観法理云々は法律上の支配とは
無関係だと思う。委託信任関係を否定するのに特別な論証はいらないだろう。通帳
・印鑑は盗取されているから委託信任関係などあるはずもない。
ならば委託信任関係がない、で横領罪はあっさり否定できるだろう。答案にそう書い
ても点数入るだろ? 同じ問題で不動産の事例と預金の事例が同時に出されたら
どう書くんだ?
0280氏名黙秘
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2021/01/17(日) 01:35:28.93ID:eUzmc+/V
>>279
いやだから占有を肯定する理由が全く書かれてないでしょと
0281氏名黙秘
垢版 |
2021/01/17(日) 10:14:06.92ID:4m20bpgL
>>280
占有は、通帳・印鑑を現に所持していることで充分肯定できない?
他人の物を自由に処分しうる状態があれば法律上の支配が認められるという
のだから、預金を自由に引き出せる状態にある以上、法律上の支配があり、
「占有」もあると考えるのが、取り敢えず自然ではないか。

もしかして、本人による何らかの委託があって初めて「占有」も認められる
という考え? 俺も色んな学説を詳しく知っているわけではないから、違う
というなら訂正してくれ。
0282氏名黙秘
垢版 |
2021/01/17(日) 11:54:42.37ID:sZA6ncsU
不動産の場合、委託を受けずに登記名義や権利証を有している人にも
占有離脱物横領って成立すんだっけ?
法律上の占有って誤振り込みについては争いあるけど
基本的に委託物横領に限って認められる理論じゃないの
0283氏名黙秘
垢版 |
2021/01/17(日) 13:29:42.62ID:df/i336g
>>281
初めから基本形法の記述に疑問があって自分はこうだと思うだけどどうなのかな?ってスタンスで一貫してたらもっとスムーズに話進んでたでしょ

レスごとに詳しくないからよくわからんみたいな初学者的立場と学者より俺の意見の方が正解みたいな刑法理論に聡いという立場でブレブレだから話が噛み合ってない

基本形法しか読んでない、疑問に思ったのに複数の文献にあたって調べない、基本形法をやたら信用してる割に基本形法の記述を間違いと一蹴、ほとんどの法律書が同意見なのにそれは間違いで素人の自分の意見が正解と断言、突然演習あまりやってない煽りをするも自分が一番メジャーな演習書を全くやってない完全ブーメラン、素人の自分しか唱えていない見解をほとんどの受験生も同意見であると言い切る

こんなんでまともな議論になるはずない
0284氏名黙秘
垢版 |
2021/01/17(日) 14:53:48.48ID:eUzmc+/V
>>281
それだと大方の学者の意見は間違いで俺の私見が正解と言い切る理由にならないでしょう

「預金による金銭の占有を根拠付けているのは払戻しの権限であって、事実上の処分可能性ではないから、預金通帳と印鑑を窃取した窃盗犯人が預金による金銭の占有を有しているわけではない」(佐伯仁志)

「通帳、印鑑を利用すれば甲は事実上、Hの預金口座から現金を自由に引き出すことができるが、預金による金銭の占有とはいわば法律上の占有であり、銀行に対する正当な払戻権限が占有を基礎付ける関係にあるから、このような事実上の可能性から「預金の占有」が導かれるわけではない、というのが現在の一般的な理解であろう」(刑法事例演習教材)

「法的支配(法律上の支配)が認められることが「預金の占有」を肯定しうることの前提であり、払戻し権限もないときには、預金の占有も認められない」(井田良)

初めから言ってるようにこれ以上説明必要無いと思うけど
自然とか必然的にとかほとんどの受験生はとか言ってるけど他に同意見の提示をしない以上そうではないよねって初めから言ってるんだが
これらの専門家の意見を上から目線で否定する理由を教えてください
0285氏名黙秘
垢版 |
2021/01/17(日) 17:47:34.34ID:4m20bpgL
>>284
色々引用してくれてありがとう。
では、通謀虚偽表示の相手方みたいに委託を受けて登記名義だけを有している者、
または抵当権設定の代理権を授与されて登記に必要な書類を所持している者に占有
が認められるのか、についてその引用元に何か書かれているか?
前者では何の権限もないし後者でも売却の権限はない。
こういう場合にも正当な権限がなければ「占有」が認められないとするなら矛盾は
ないが、そうでないなら預金の場合と不動産の場合とでは何が違うのか。

不動産の場合も単なる名義人や書類の所持者は不動産に対する現実の所持はない。そ
の点は金銭の現実の所持は銀行にあって通帳の所持者にはないのと同じ。
0286氏名黙秘
垢版 |
2021/01/17(日) 22:42:47.85ID:eUzmc+/V
>>285
書かれているかじゃないよホント偉そうに
なんでこの人全く自分で調べようとしないわけ

学者より俺の方が正しいとか言う奴に法律書引用したってどうせ受け入れないんだから無駄でしょこれ以上

引用は全部「預金による占有」はって書いてあるのが見えないのかね
0287氏名黙秘
垢版 |
2021/01/17(日) 23:12:21.88ID:ugS13qdN
スレの無駄遣いだな
0288氏名黙秘
垢版 |
2021/01/18(月) 00:09:43.46ID:mc7V40Sd
>>285
あなたの疑問の起点は分からないでもない。両者ともに現実に処分しうる
道具を所持している(不動産移転登記必要書類や通帳印鑑)のに
なぜ不動産の場合と預金の場合とで異なるのかということでしょう?
それは我々が容易く入手できる書物のどこにも書いてないと思う。
だから、推論するしかない。それを聞きたいのだと思う。
私は以下のように考えてみた。

不動産の場合には登記を保有する者に事実上の推定力を判例は認めている。
法律には規定されていないけど、法的に評価して、反証がない限り
認めてしまうのだから、かなり強い効力である。そこで、登記をすぐにでも
なしうる、移転登記に必要な書類の所持者に対しても、刑法上は法律的支配
を認めてしまおうということかな。

一方、預金の場合には、通帳と印鑑を持っているからといって、直ちに478条が
適用されるとは限らない。銀行の内部規定で免責条項を設け口座を設けるときに同意
を取るようなことがなされているのかどうかは知らないけど、とにかく、無過失
と言えるためには、尽くすべき注意を尽くさないと。

つまり、不動産の場合は登記に法的レベルで保護するくらいの実務の扱いがあるのに
預金の場合にはまだその水準にまでは到達していないから、と。
0289氏名黙秘
垢版 |
2021/01/18(月) 00:38:55.61ID:V0zco3Nx
このまま放置でいいだろ

オナニー理論が多数派だと勝手に思い込んでくれるんだからライバル減るし
0290氏名黙秘
垢版 |
2021/01/18(月) 18:02:41.55ID:N88jtt2h
>>288
>私は以下のように考えてみた。

受験生ごときが考えないでください
考えて説を立てることが許されるのは教授だけ
受験生は通説・判例の枠内で考えることのみ許される

と、中森教授なら言うだろう
0291氏名黙秘
垢版 |
2021/01/18(月) 18:11:48.74ID:B1jFgJ+t
学問じゃないってこった
0292氏名黙秘
垢版 |
2021/01/18(月) 18:59:15.24ID:PWQNhaHR
>>288
俺はちょっと反対かな。それだと、早い話が通帳と印鑑だけでは必ずしも自由に
引き出せず、そして本人の預金債権を失わせることにはならないということだろ?
それは「法律上の支配」の否定に結びつき、正当な払戻権限とは関係ない。
>>284を読めば分かるけど、諸先生方はみな預金を自由に引き出せる可能性は認め
ているんだよ。だから「法律上の支配」はあるけどそれでは「占有」と認めるに足り
なくて正当な払戻権限が必要としている。
0293氏名黙秘
垢版 |
2021/01/18(月) 19:06:46.82ID:qi1YyLca
>>292
違うよ
自分もよく読みなよ

事実上の処分可能性だけでは法律上の支配は認められないだぞ
0294氏名黙秘
垢版 |
2021/01/18(月) 19:17:21.28ID:PWQNhaHR
>>293
「法的支配(法律上の支配)が認められることが「預金の占有」を肯定しうることの前提であり、払戻し権限も
ないときには、預金の占有も認められない」(井田良)
→「占有」=(法律上の支配 + 払戻権限)ってことじゃない?
0295氏名黙秘
垢版 |
2021/01/18(月) 19:21:51.07ID:mc7V40Sd
>>292
あなたは、通帳と印鑑をもつ払戻権限のない者には、
法律上の支配はある、しかし横領罪にいう占有はない、というのですか?

私は、横領罪にいう占有は、事実上の支配もしくは法律上の支配があることをいい、
法律上の支配があれば占有があることになると理解しています。

そして、>>284に書いてあることは、その法律上の支配があるというためには
払戻権限が必要であり、払戻権限がなければ法律上の支配はない、ということだと
理解しています。
0296氏名黙秘
垢版 |
2021/01/18(月) 19:22:41.30ID:+ufTOMFo
えぇ…
ちょっと酷すぎない最近のこのスレ
0298氏名黙秘
垢版 |
2021/01/18(月) 19:49:23.81ID:PWQNhaHR
>>295
失礼。井田良の理解を間違えた。その文章は
「法律上の支配」が「占有」の前提条件で、その「法律上の支配」の要件として
払戻権限が必要、と読めるね。

でもみんな「法律上の支配」の一般的理解を間違えているんじゃないか。「法律上の
支配」は別に明確な法的権限は必要ないんだよ。本人の物を自由に処分できてしまう
状態で、この”状態”というのは事実上の状態をいう。
そうでなければ無権限の登記名義人には何の権限もないから「法律上の支配」もない
はずだろ?

強調しておくけど、何の権限もない登記名義人や登記に必要な書類を託されただけの
者による支配も「法律上の支配」に当たるんだよ。

>>284の佐伯仁志は「事実上の処分可能性」を認めているが、それこそ一般的な意味の
「法律上の支配」だ(よって佐伯は「占有」=「法律上の支配」+権限と考えてる
ことになる)。

刑法事例演習教材の方も「預金による金銭の占有とはいわば法律上の占有であり」と
して「法律上の支配」の語を避けてわざわざ「法律上の占有」としている(つまり
占有=法律上の支配とは考えていない)。そして「このような事実上の可能性から
「預金の占有」が導かれるわけではない、というのが現在の一般的な理解であろう」
として、「事実上の可能性」(=一般的な意味での法律上の支配)の存在を肯定し
ている。
井田良の「法律上の支配」の使い方が少し特殊なんじゃないかな。
0299氏名黙秘
垢版 |
2021/01/18(月) 20:21:59.59ID:qi1YyLca
>>298
なんでこの人各レスごとにツッコミどころ満載なのにずっと自分が正しいみたいなこと言い続けてるんだよ笑

みんな間違えてるんじゃないかなだってwww
やはり5chで句点使う人はなんとやらだな
0300氏名黙秘
垢版 |
2021/01/18(月) 20:24:41.03ID:yvLDLHxz
ヴェテさん、そろそろまとめよろしく。
各論だからまだ勉強できてないという言い訳は無しねw
0301元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/19(火) 07:47:21.98ID:0wb5ox6f
>>300
各論はホントに勉強不足なんだが、井田各論初版299頁は

「不動産については、登記簿上名義人になっている者に占有が認められることになり、
また、たとえば、団体・組織の有する金銭の管理をまかされた者は、銀行預金口座の
通帳と印鑑を所持していることで口座の中の預金に対する占有(いわゆる預金の占有)
をもつ」

と、明確に書いている。
レスをつぶさに読んだわけではないが、いったい何をグダグダ議論してるんだろうと思ってた。
0302氏名黙秘
垢版 |
2021/01/19(火) 12:27:41.16ID:LeRI8qVO
>>301
「団体・組織の有する金銭の管理をまかされた者は、銀行預金口座の
通帳と印鑑を所持していることで口座の中の預金に対する占有(いわ
ゆる預金の占有)をもつ」…この言い方は少し曖昧。解釈が分かれて
しまう。
→解釈1…「管理をまかされた者は、預金の占有を持つ。その理由は
  『管理をまかされた者』は『通帳と印鑑を所持』しているからで
   ある」。
   →これだと、管理をまかされた者(=払戻権限を有する者)で
    あっても、通帳・印鑑の所持を失えば預金の占有を失う。
    通帳・印鑑の所持こそが重要なのだとすれば盗取者でも預金
    の占有が認められる。
→解釈2…「『管理をまかされ』且つ『通帳と印鑑を所持』する者には
      預金の占有が認められる」
    →これだと管理の委託(払戻権限の授与)と通帳・印鑑の所持
     がともにないと預金の占有は肯定できない。よって盗取者に
     は占有はない。

どちらの解釈が正解なのかは文章から明白ではない。
不動産登記の場合には、単なる名義人(=正当な処分権限なき者)でも
登記があるだけで法律上の支配が認められていることからすれば、解釈1が
整合的ということになる。でもそうすると払戻権限が宙に浮いてしまい、結局
通帳と印鑑の所持だけで占有ありになるじゃないか、となる。
0303氏名黙秘
垢版 |
2021/01/19(火) 14:00:37.67ID:B3xxTtOL
>>301
議論なんかしてないぞ
初めからメジャーな法律書は全部一致しててるのに学者は間違いで俺の考えた素人意見が正解、ほとんどの受験生も俺と同じように考えるとかとんでもことを一人が言い続けてるだけ
0305氏名黙秘
垢版 |
2021/01/19(火) 14:22:59.37ID:hixNwidS
>>302
いつまで同じことを言ってるの?
だから井田(他も同じだが)は>>284で書かれてるように払戻権限無ければ預金の占有認められないって書いてるだろうが
何が解釈が分かれるだよ

混乱したたままでは試験に落ちるとか言っておいてこんな数日あって何回も調べと言われてるのに未だに基本形法しか読んでなくて調べようともしないとか話にならんでしょ
まだ出てない基本書にお前の考えた素晴らしい理論笑と同じこと言ってる人いるかもしれんのになあ

疑問をもたない人はボーッとしてるとか煽ってたけど
不動産の例と一致しないと言い続けるなら疑義のある不動産の方を否定すればいいし見解の対立あるのに預金による占有の肯定とかも当然のように認めてるし
なんで意見が分かれてるとこは指摘されても全スルーで意見が分かれてないとこだけ間違いだと言い続けてるのかわからんわ
0306288=295
垢版 |
2021/01/19(火) 15:40:37.22ID:drRkZB49
>>302
あなたは、まず結論を頭に入れるべきです。不動産も預金も無権利・無権限者
であることを前提として
不動産の場合には書類を所持していれば法律上の支配があるが(通説・裁判例)、
銀行預金の場合には通帳印鑑を所持していても法律上の支配はない(定説レベルで一致)。

そして、あなたの思考の歪がどこにあるかというと、おそらく、
あなたは権利変動をもたらしうる場合であれば法律上の支配がある
と考えておられるからだと思いますよ。
不動産の場合は書類を持つ者の行為により権利移転するし、
預金の場合には(実際上)通帳と印鑑で払い戻しができてしまう。
あなたは、その権利変動の結果に引きずられており、権利変動をもたらしうる地位
にある(すなわち法律上の支配がある)という思考なのではありませんか。

しかし、それは誤りなんですよ。他の方も指摘しておられるように
無駄な思考であると思います。私からすれば、実際には預金を引き出せる
という結果に縛られたが故のあなたの思考の歪みだと思います。
0307氏名黙秘
垢版 |
2021/01/19(火) 17:45:04.63ID:LeRI8qVO
>>306
他人の物を自由に処分してしまえる状態があれば、それは「法律上の支配」と
いえ、「占有」に当たる。ここは鉄板。反論する方が独自説。

銀行実務的には普通、出金には本人確認書類(権限者であることの確認書類)や
暗証番号(主にATM)が必要。なので今まで「通帳・印鑑」で省略してたけど実際
には上記書類・暗証番号がないと引き出せないので「法律上の支配」はない。

で、書籍に載ってる「正当な払戻権限」て用語がミスリードなんだと思うけど、
どうもこの「暗証番号等を本人から委託されて知っている」ことを「正当な払戻
権限」みたいに言ってるっぽいんだな。本人から権限授与されたら暗証番号聞かさ
れるし、また暗証番号聞いたんならすなわち権限授与されたんだろう、という思考。

だから「正当な払戻権限」の中身は、実は法的権限ではなく暗証番号を知っている
こと、などの自由に引き出し得る状態という事実状態なんだよ。これはまさしく
他人の物を自由に処分しうる状態で「法律上の支配」のオーソドックスな理解と一致
する。

では、本人の委託に基づかず、何かの偶然で通帳・印鑑・暗証番号等を全て入手して
しまったという教科書事例はどうなるかというと、この場合、自由に引き出せてし
しまうから「法律上の支配」があり、「占有」に当たる。
ただし本人の委託がないから委託信任関係に基づく占有ではないので横領罪は成立
しない。

通説のまともな理解はこれだろう。
違うというなら「なぜ、事実上の処分可能性とは別に法的な権限が『法律上の
支配』を基礎付けるのか」を実質的に説明してくれないと話にならない。
0308氏名黙秘
垢版 |
2021/01/19(火) 17:46:14.46ID:VCi5m3k7
自由に引き出せる?
窃盗や詐欺罪が成立するのに?
その規範的障害を乗り越えなければならないのに?
0309氏名黙秘
垢版 |
2021/01/19(火) 17:54:06.73ID:LeRI8qVO
>>308
おふざけはおやめください。
0310氏名黙秘
垢版 |
2021/01/19(火) 18:02:48.18ID:p/2Hns5W
いや、マジで。
不動産の場合は特に他人物を忌避していなければ、詐欺は成立しないはず。
0311氏名黙秘
垢版 |
2021/01/19(火) 18:16:39.22ID:drRkZB49
>>307
あなたの書いていることは>>284さんが書いてくれた学者の説明とは
異なりますね。私はこの議論から降ります。
0312氏名黙秘
垢版 |
2021/01/19(火) 18:20:12.55ID:LeRI8qVO
>>310
規範的障害を理由に他人物への法律上の支配を否定したら、
そもそも横領罪の構成要件に当たり得る行為には規範的障害
が働いて常に「占有」が否定されることになる。
また、「占有」が否定されるから横領罪は成立しない→規範的障害なし
→法律上の支配復活→構成要件該当→規範的障害復活→以下略
になって結論が出せなくなる。
0313氏名黙秘
垢版 |
2021/01/19(火) 18:23:48.35ID:LeRI8qVO
>>311
これに関してだけはそこに挙げられた学者さん方(の書いた記述)がおかしいと
思います。文字通りに受け取ると非常に不合理になると思います。少なくとも
予備試験・新試で根拠を論証したうえでキッチリ当てはめるといった論述ができ
るようなものではないです。権限が無いなら法律上の支配はない(理由付けなし)
で言いっぱなしになってしまいます。
0314氏名黙秘
垢版 |
2021/01/19(火) 18:42:04.17ID:hixNwidS
ほらね
また学者が間違ってるwww

議論にならないから無駄よ
だからそこに出てる学者と言うならここに出てない学者で同じ意見を提示せよと最初から言われてるのにコイツは都合が悪いことは完全スルーだからね

素人のオナニー理論に点数付くと思ってるんだからいいんじゃないの
勝手に脱落してくれるんだから
0315氏名黙秘
垢版 |
2021/01/19(火) 18:51:35.04ID:+LyoyTp8
とうとう自分の意見を通説とか言い出して笑う笑
通説の根拠はなんだよ
0316氏名黙秘
垢版 |
2021/01/19(火) 22:37:42.10ID:6DhfhsAp
いいから丸暗記しとけ
0317元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/20(水) 16:59:03.63ID:YSAzz+nN
やっと重い腰を挙げて百選各論8版を読み始めたが、初っ端の1事件(偽装心中と殺人罪:
昭和33年11月21日)で佐伯教授の学説分類ミスを発見した。

即ち、大谷説を、団藤、内田、平川、大塚、井田らとともに「本判決と同様に、被害者の自殺
意思は重大な瑕疵ある意思であって無効とする見解」(殺人罪説)に分類しているが、
大谷19頁は「被告人Xは、青化ソーダを準備してAに交付したとはいえ、Aは自殺意思を有して
おり、XはAを自己の意思どおりに支配して自殺させたとはいえないから、自殺幇助罪で処断
すべきであったように思われる」としているので同説に分類するのは誤り。
因みにこの間違いは第7版から引きづっている。
0318氏名黙秘
垢版 |
2021/01/21(木) 20:21:08.23ID:qrdMs9Vm
誰か井田各論第2版のレビューしてくれませんか
買うか買うまいか迷ってます
元ベテは第2版読んでないみたいだし(>>301)
0319氏名黙秘
垢版 |
2021/01/21(木) 20:40:59.60ID:I39FtUmT
>>318
アマゾンのレビューを見て来たが
レビューが少なくてあまり参考にならなかった
0320元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/22(金) 10:16:43.56ID:vzAEbSG1
百選各論8版コメント
7事件 凶器準備集合罪の罪質(昭和45年12月3日=清水谷公園事件)

1 本罪は「個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護
法益とする」と解されている。しかし、本罪が主として個人的法益に対する罪の予備罪的性格
を有していることは、@立法の経緯、A条文の位置―本罪が傷害の罪(第27章)に規定されて
いること、B本条が個人の生命、身体または財産に対する加害行為を実行する以前の準備
段階を捉えてこれを処罰の対象としていること、に照らしてみても明らかである。また、本罪が
公共危険罪的側面を有していることも否定できないが、個人を超越した国家・社会を観念する
ことは適当でなく、公共危険罪的側面は予備罪的側面との関係で、かつその枠内で認められ
るべきである。

2 本事件では、共同加害行為の実行行為が始まった後に角棒を所持し加害行為に加わった
者にも本罪が成立するかが争われた。公共危険罪的性格を重視すれば、加害行為が開始さ
れた後も、公共の危険が存続する限り本罪は成立するが、予備罪的性格を重視すれば、加害
行為開始の時点で予備罪たる本罪は終了するため、その後に参加した者には本罪は成立し
ない(第一審)

3 昭和58年6月23日(アドセンター事件)は、本罪は抽象的危険犯であって、迎撃形態の凶器
準備集合罪が成立するためには、必ずしも相手方からの襲撃の蓋然性ないし切迫性を要せず
、凶器準備集合の状況が社会生活の平穏を害しうる態様で存在すれば足りる、としている
(抽象的危険犯説)。これは、本罪の公共危険罪的性格を強調する立場からの帰結であるが、
本罪を第1次的には個人的法益に対する罪であると解する立場からは、共同加害の危険が現
実に発生したことを要求する具体的危険犯説が採られることになり、上のような場合には本罪
の成立が否定されることになる。

4 なお、「集合と共同加害目的」については、昭和52年5月6日(飯田橋事件)参照。
0321氏名黙秘
垢版 |
2021/01/23(土) 10:39:45.38ID:9I4und2/
キチガイが発狂してんのか
0322氏名黙秘
垢版 |
2021/01/23(土) 20:19:40.64ID:Z5FXgC6U
原作者に無断だが有益な情報なので転載する

144氏名黙秘2021/01/23(土) 06:57:25.76ID:pU4IGkUK>>145

刑法判例百選T・総論[第8版]
7版からの異同まとめ

【判例差替え】
侵害の急迫性:最判S52・7・21→最判H29・4・26
注意義務の存否・内容:東京地判H13・3・28→最判H29・6・12
過失の共同正犯:東京地判H4・1・23→最判H28・7・12
包括一罪か併合罪か→最判S62・2・23→最判H26・3・17

【判例追加】
強要された緊急避難:東京高版H24・12・18
過剰避難の成否:大阪高版H10・6・24
詐欺罪における実行の着手:最判H30・3・22
承継的共同正犯(2)→最判H29・12・11
教唆の意義:最判H18・11・21
幇助の意義:最判H25・4・15

【判例削除】
避難行為の相当性:東京高判S57・11・29
誤想過剰避難:大阪簡判S60・12・11
期待可能性:最判S33・7・10
結果的加重犯の共同正犯:最判S26・3・27
共犯と中止犯:最判S24・12・17
0323氏名黙秘
垢版 |
2021/01/23(土) 20:21:46.52ID:Z5FXgC6U
155氏名黙秘2021/01/23(土) 19:24:11.44ID:pU4IGkUK

刑法判例百選T・各論[第8版]
7版からの異同まとめ

【判例差替え】
■強制わいせつ罪における性的意図:最判S45・1・29→最判H29・11・29
■電子計算機使用詐欺罪(3):東京地判H7・2・13→東京高判H24・10・30
■賄賂罪の客体:最判S63・7・18→最判H24・10・15
■参考人の虚偽供述と証拠偽造罪:千葉地判H7・6・2→最判H28・3・31

【判例追加】
■同時傷害の特例:最判H28・3・24
■保護責任者遺棄罪における「不保護」の意義:最判H30・3・19
■2項強盗における財産上の利益(3):東京高判H21・11・16
■強盗致死傷罪における強盗の機会:東京高判H23・1・25
■詐欺罪と財産的損害(4):最判H26・3・28
■わいせつ電磁的記録送信頒布罪の成否:最判H26・11・25
■死体遺棄罪の成否:大阪地判H25・3・22
■参考人の虚偽供述と犯人隠避罪の成否:最判H29・3・27

【判例削除】
■自殺関与罪と殺人罪の限界:福岡高判H元・3・24
■危険運転致傷罪:最判H18・3・14
■事後強盗罪の予備:最判S54・11・19
■逃走中の暴行と強盗致死傷:最判S24・5・28
■顔写真の使用と人格の同一性:最判H11・12・20
■わいせつ物の意義:最判H13・7・16
■販売の目的の意義:最判H18・5・16
■公務執行妨害罪における「暴行」の程度:最判S33・9・30
■仮処分の公示札の有効性:最判S62・9・30
■強制執行妨害罪と債務名義の存在:最判S35・6・24
0324氏名黙秘
垢版 |
2021/01/23(土) 20:25:26.89ID:pU4IGkUK
>>322
転載しないでって言ってるのになんでするかね
こういうことされると書く気が無くなる

このスレは既に元ヴェテ氏が百選8版の評釈書いてるんだからこのスレで知りたいならそっちにお願いすればいいでしょ
0325氏名黙秘
垢版 |
2021/01/23(土) 21:18:37.38ID:JmXvNJrN
>>324
なんでそんなに転載されるの嫌なの?
0326元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/24(日) 07:50:14.00ID:N0St/QZc
百選各論8版コメント(曽根110頁以下に依拠:学部生レベル)
26事件 窃盗罪の保護法益(平成元年7月7日)

1 窃盗罪(奪取罪)の保護法益については、これを所有権その他の本権とする本権説(内田、
曽根、林幹人、松宮)と、物に対する事実上の支配であるとする占有説(川端、前田、木村光江)
が対立している。
本権説は、その根拠として、@民法上保護される権利だけを刑法も保護すれば足りること、
A235条の「他人の財物」とは「他人の所有物」の意味に解されること、したがって、B242条は
例外規定であり、そこにいう他人の「占有」とは権原(法律上の原因)に基づく適法な占有だけ
を意味していると解されること、を挙げている。これに対して、占有説は、@所有と占有の分離
という現象が顕著な現代社会においては、まずもって占有それ自体が保護されなければなら
ないこと、A235条の「他人の財物」とは、「他人の占有物」と解されること、したがって、B242条
は注意規定であり、そこにいう「占有」は赤裸々な占有一般を意味すると解されること、をその
根拠に挙げている。

2 判例は、大審院時代、窃盗罪を含む奪取罪の保護法益を本権と解していた。例えば、@大正
7年9月25日は、債権の担保として無効な恩給年金証書を債権者に交付した後、債権者を騙して
証書の占有を回復しても詐欺罪は成立しない、とした。戦後の最高裁の時代に入ると、占有説
的傾向を示す判例が現れるようになった。すなわち、A詐欺罪に関する昭和24年2月15日(隠匿
物資)、B恐喝罪に関する昭和25年4月11日(連合国占領軍物資)、C窃盗罪に関する昭和26
年8月9日(密造酒)、などである。そして、D昭和34年8月28日は、公傷年金の受給者が法令上
担保に供しえないその証書を債券担保のために債権者に差し入れた後これを騙取した事案に
ついて、@を明示的に変更して詐欺罪の成立を認め、ここに判例が占有説を採ることが明らか
となった。E昭和35年4月26日は、Dを踏まえ、窃盗罪についても占有自体を保護法益と解し、
行為者に権原がある場合にも窃盗罪が成立しうることを明言した。このような流れの中で登場
したのが本事件である。
0327元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/24(日) 10:29:33.08ID:N0St/QZc
百選各論8版コメント−新規収録判例を中心として
6事件 同時傷害の特例(平成28年3月24日)

本事件の争点は、207条は傷害致死罪にも適用されるか、適用されるとして、その範囲・適用
方法如何である。
西田47頁は、207条は傷害罪についてのみ適用されるのか解するのが「通説」としているが
(大塚、大谷、中森、曽根、山中)、判例は、傷害致死罪にも207条が適用されるとしている
(昭和26年9月20日)
控訴審(名古屋高判平成27年4月16日)・本決定は、本事案に207条を適用し、A・B・Cともに
傷害致死罪としているが、207条が予定しているのは、発生結果について誰も責任を負わない
事態になりかねないケースであるとすれば、本事件では、Cが死の結果について刑事責任を
負うのであるから、207条の適用を否定される(大谷、西田、山中)。実際、第一審(名古屋地判
平成26年9月19日)は、207条の適用を否定して、A・Bを傷害罪、 Cを傷害致死罪とした。
207条が「疑わしきは被告人の利益に」の原則に対する例外であることは明白であるから、その
適用の要件は厳格に解すべきであり、第一審に正しい核心がある。

なお、直近の判例として、令和2年9月30日がある。
「他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担
したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたものとまでは認められない場合
であっても,その傷害を生じさせた者を知ることができないときは,同条の適用により後行者は
当該傷害についての責任を免れないと解するのが相当である」
承継的共同正犯に関する著名な判例である平成24年11月6日は、この種の事例における207条
の特例の適用について明らかにしていなかったが、本決定はこれを明らかにしたものと思われる。
0328元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/25(月) 08:16:45.49ID:9F/Nrpuk
百選各論8版コメント−新規収録判例を中心として
41事件 2項強盗における財産上の利益(東京高判平成21年11月16日)

本判決は、キャッシュカードの暗証番号を聞き出す行為につて、2項強盗の成立を認めた
初めての高裁判例である。地裁レベルでは。神戸地判平成19年8月28日がある。即ち
「キャッシュカードとその暗証番号を併せ持つことは、ATMを操作してその預貯金残額の範囲
内で金銭の払戻しを受ける地位を得ることであるといえ、このような経済的利益は、同条(236条)
2項にいう『財産上不法の利益』として財物と同様に保護するのに十分な具体性、現実性をもった
利益であるとみるのが相当である」。また、詐欺の事案であるが、欺罔により、キャッシングカード
を用いて消費者金融会社から利用限度額の範囲内で何回でも繰り返し金銭を借り入れることが
できる地位を得たことにつき、2項詐欺の成立を認めた東京高判平成18年11月21日がある。

ところで、「事実の概要」にもあるとおり、原審(さいたま地判平成21年6月1日)は、@「預貯金の
払戻しを受け得る地位」を得ただけでは「財産上の利益」といえないこと、A暗証番号を聞き出し
ただけでは、その「地位」が被害者から被告人に完全に「移転」したとはいえないことから、2項
強盗罪の成立を否定し、強要罪の成立のみ認めた。これに対し、本件控訴審は、@、Aともに
肯定し、2項強盗罪の成立を肯定した。
しかし、「預金債権に対する支配力が弱まる」という程度の事実上の不利益の発生で十分かどうか
には疑問がある。むしろ、原審のいうように、財産上の利益の「移転」の直接的効果としての
「不利益」が生じることが必要であり、「預貯金の払戻しを受け得る地位」は、いまだ「利益」の
移転には当たらないと解すべきである。
本件控訴審の解釈は、財産罪を危険犯化するものである(山中)
0329元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/25(月) 08:23:57.62ID:9F/Nrpuk
百選各論8版コメント−新規収録判例を中心として
44事件 強盗致死傷罪における強盗の機会(東京高判平成23年1月25日)

強盗致死傷罪の死傷の結果のついては、@本罪を結果的加重犯とする立場を基礎にして、
強盗の手段たる暴行・脅迫から生じたものであることを要するとする見解もあるが(手段説=
瀧川)、本罪は、強盗の際には、殺人・傷害が行われる場合が多いことを考慮して作られた
犯罪類型であるから、そのような限定にはなじまない。
他方、A死傷の原因である行為が強盗実行の機会に行われたものであればよいとするのが
通説・判例であるか(機会説=団藤、藤木、昭和24年5月28日)、これは広すぎるであろう。
これによるならば、本来の犯罪類型として予定されていない、❶強盗犯人が私怨を晴らすため
に強盗の機会を利用して人を殺害した場合、❷強盗犯人が逃走の際に誤って赤ん坊を踏み
殺した場合、❸強盗犯人が、強盗の際に仲間割れして共犯者を殺害した場合などにも本罪の
成立が認められることになるからある。
したがって、B強盗行為に通常付随するそれと密接な関連性のある行為から生じる必要がある
であろう(密接関連性説=大塚、大谷、山中)
この見解に対しても十分な限定とはいえないとして、C強盗の手段たる暴行・脅迫と事後強盗
類似の状況における暴行・脅迫に限定するという見解も唱えられ(西田)、さらに、D死傷の
結果は、財物の奪取・確保・維持ないし逃走のための行為から発生し、その遂行の障害となる
者に発生したことを要するとする見解も主張されている(井田・基本講座、山口・問題探究も同旨か)
0330氏名黙秘
垢版 |
2021/01/25(月) 10:25:02.09ID:Cz+fm31T
>>329
判例の立場でもそのような場合は犯意の継続性で切れるから広すぎるという批判は妥当ではないかと
0331元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/25(月) 13:11:02.40ID:9F/Nrpuk
>>330
肝心な箇所が文字化けしてしまったので書き直します。

「死傷の原因である行為が強盗実行の機会に行われたものであればよいとするのが 通説・
判例であるか(機会説=団藤、藤木、昭和24年5月28日)、これは広すぎるであろう。
これによるならば、本来の犯罪類型として予定されていない、@;強盗犯人が私怨を晴らすため
に強盗の機会を利用して人を殺害した場合、A;強盗犯人が逃走の際に誤って赤ん坊を踏み
殺した場合、B;強盗犯人が、強盗の際に仲間割れして共犯者を殺害した場合などにも本罪の
成立が認められることになるからある。

@、A、Bとも、強盗の現場で、強盗の実行行為継続中に、したがって強盗の故意継続中に
起こった出来事なんだよ。「犯意の継続性」では切れないのではないか。
それと「犯意の継続性」云々は誰が言ってるの?
0332氏名黙秘
垢版 |
2021/01/25(月) 13:49:00.55ID:ZXu3ffjV
>>331
ええ…
これほんとに前からいる元ヴェテ氏?

元ヴェテ氏って司法試験の範囲を超えた学説や理論の話を大展開して板チと言われたりもしたけどそれは刑法理論に明るいことは皆に認められてた上でだったと思うんだけどこんなにきちんと文献も読んでなければ基礎知識にも乏しい人だったっけ?

この前の独自説押し付けの荒らしが出たときも勉強不足とか言ってあまり要領得た書き込みしてなかったし

あなたはわざわざ百選8版のコメントと題して書き込んでるのにその判例の解説すらまともに読んでないのでしょか?
さらに犯意の継続性は他の論点でも出てくるワードなのにきちんと理解出来てないし

あなたが挙げた例は犯意の継続性で強盗の機会性が切れる典型例なんだが
0333元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/26(火) 08:35:53.07ID:lVob67cd
>>332
批判は甘んじて受けます。むしろ建設的批判は歓迎します。
各論はあと2件投下してひとまず終わります。
しばらく間をおいて総論にとりかかります。
スレを独占して悪かった。
0334元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/26(火) 08:43:25.53ID:lVob67cd
百選各論8版コメント−新規収録判例を中心として
51事件 暴力団とゴルフ場(最判平成26年3月28日刑集68巻3号582頁)

本事件では、詐欺罪の成立が否定されているが、同日に出された類似の事案−暴力団員の
ゴルフ場利用―についての決定では、詐欺罪が肯定されている(最決平成26年3月28日刑集
68巻3号646頁)ので、両者を比較し、結論の分岐点を探りたい(以下、本事件を「否定判決」、
後者の決定を「肯定決定」という)
両者に共通するのは、利用細則や利用約款で暴力団関係者の利用を禁止していたことである
が、本事件(否定判決)のゴルフ倶楽部では、出入口に「暴力団関係者お断り」の立て看板を
設置している程度で、利用にあたり暴力団関係者でないことを誓約させたり、その旨確認する
措置は講じられておらず、暴力団関係者を排除する取組みが徹底されていなかった。

これに対し、肯定決定のゴルフ倶楽部では、入会審査にあたり暴力団関係者を同伴・紹介しな
い旨誓約させるなどの方策を講じていたほか、暴力団排除情報をデータベース化するなどの
取組みをしていた(井田277頁以下参照)。決定要旨は以下のとおりである。「入会の際に暴力
団関係者の同伴,紹介をしない旨誓約していた本件ゴルフ倶楽部の会員であるAが同伴者の
施設利用を申し込むこと自体,その同伴者が暴力団関係者でないことを保証する旨の意思を
表している上,利用客が暴力団関係者かどうかは,本件ゴルフ倶楽部の従業員において施設
利用の許否の判断の基礎となる重要な事項であるから,同伴者が暴力団関係者であるのに
これを申告せずに施設利用を申し込む行為は,その同伴者が暴力団関係者でないことを従業
員に誤信させようとするものであり,詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず,これによって施設
利用契約を成立させ,Aと意を通じた被告人において施設利用をした行為が刑法246条2項
の詐欺罪を構成することは明らかである」
0335元ヴェテ参上
垢版 |
2021/01/26(火) 08:50:21.27ID:lVob67cd
百選各論8版コメント−新規収録判例を中心として
119事件 参考人の虚偽供述と証拠偽造罪(平成28年3月31日)

参考人が取調べの際に虚偽供述をすることが証拠偽造にあたるか。判例の主流は@消極説
に立つ(昭和28年10月19日、千葉地判平成7年6月2日―第7版122事件)。その根拠は、
(@)104条にいう「証拠」は、有形の「証拠方法」(参考人・書面)に限られ、無形の「証拠資料」
(供述・記載内容)を含まない、(A)宣誓した証人のみを処罰する偽証罪との権衡、(B)偽証
罪には自白減免があるが、より軽い証拠偽造罪にはないことなどである(詳しくは、只木誠・
刑法の争点(2007)256頁)

学説では、判例と同様、@消極説(団藤、平野、藤木)が支配的であったが、A積極説(大塚、
内田)も主張されている。近時では、虚偽供述が録取されて供述調書が作成されるに至った場合
は証拠偽造罪にあたるとするB書面限定説が有力である(大谷、曽根、西田、山口、山中)。
しかし、事情聴取における供述が書面に転化したことにより証拠偽造罪としての可罰性を肯定
すると、実際上、事情聴取において真実を述べることを強制することに帰することとなる(井田)。
これは、やはり行き過ぎであり、前掲千葉地判平成7年は、明確にB書面限定説を否定している。
即ち「参考人が捜査官に対して虚偽の供述をすることそれ自体が、証憑偽造罪に当たらないと
同様に、供述調書が作成されるに至った場合であっても、やはり、それが証憑偽造罪を構成する
ことはあり得ない」

本事件では、結論として証拠偽造罪が成立するとしているが、それは、本事件の特殊事情(決
定要旨の「しかしながら、」以下)によるものであって、一般論としては、@消極説に立ち、B書面
限定説を否定している。
0336氏名黙秘
垢版 |
2021/01/27(水) 14:31:51.77ID:vGbdD8JP
成文堂書店の近刊案内より。
2月
 『イギリス刑法の原理』
  同志社大学イギリス刑事法研究会 訳
  本体価格9,500円
  978-4-7923-5322-3
0337氏名黙秘
垢版 |
2021/01/27(水) 15:15:44.65ID:FpnYH/Bq
イギリス刑法ということは大谷弟子達かな
0338氏名黙秘
垢版 |
2021/01/27(水) 20:48:41.29ID:FpnYH/Bq
百選執筆者の変更(総論その1)

1  刑罰法規の解釈            浅田和茂⇒高橋則夫(早稲田)
3  両罰規定と法人の過失          田中利幸⇒今井猛嘉(法政)
5  不作為による放火           吉田敏雄⇒平山幹子(甲南)
10 第三者の行為の介在と因果関係(2)  山中敬一⇒照沼亮介(上智)
15 因果関係の錯誤            伊東研祐⇒和田俊憲(東大)
16 実質的違法性(久留米駅事件)      奥村正雄⇒佐久間 修(名学)
17 可罰的違法性(マジックホン事件)   振津⇒小田直隆行樹(神戸)
19 自救行為               須之内克彦⇒二本柳 誠(名城)
20 安楽死                辰井聡子⇒甲斐克則(早稲田)
22 被害者の同意              松宮孝明⇒佐藤陽子(北大)
23 侵害の急迫性             今井猛嘉⇒橋爪 隆(東大)
24 防衛の意思              佐久間 修⇒田山聡美(早稲田)
29 誤想過剰防衛             酒井安行⇒坂下陽輔(東北・准)
34 責任能力の基準            林 美月子⇒林 幹人(学習院)
36 実行行為と責任能力          小池信太郎⇒三上正隆(愛知)
37 過失犯と原因において自由な行為   丸山 治⇒水留正流(南山・准)
38 故意犯と原因において自由な行為   長井 圓⇒嘉門 優(立命館)
44 事実の錯誤と法律の錯誤(1)     石井徹哉⇒金子 博(近畿・准)
45 事実の錯誤と法律の錯誤(2)     内田博文⇒齊野彦弥(横国)
48 違法性の意識              齊野彦弥⇒一原亜貴子(岡山)
0339氏名黙秘
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2021/01/27(水) 20:50:32.74ID:FpnYH/Bq
百選執筆者の変更(総論その2)

51 予見可能性の意義(1)       大塚浩史⇒星 修一郎(都立)
53 予見可能性の意義(3)       山口 厚⇒古川伸彦(名古屋)
62 強制性交等罪における実行の着手   西村英二⇒原口伸夫(駒澤)
64 早すぎた結果発生          古川伸彦⇒小池信太郎(慶應)
67 不能犯(2)            和田俊憲⇒渋谷洋平(熊本・准)
74 間接正犯              松生光正⇒品田智史(阪大・准)
75 共謀共同正犯(1)−練馬事件    高橋則夫⇒亀井源太郎(慶應)
78 共同正犯と幇助犯(2)       植村立郎⇒森永真綱(甲南・准)
86 間接幇助              平山幹子⇒小島秀夫(大東文化)
88 幇助の因果性            林 幹人⇒内海朋子(横国)
89 中立的行為と幇助          塩見 淳⇒高橋直哉(中央)
92 共犯と錯誤(2)          豊田兼彦⇒渡邊卓也(筑波・准)
93 共犯と身分(1)          照沼亮介⇒神例康博(岡山)
97 共犯関係の解消(2)        橋爪 隆⇒曲田 統(中央)
100 接続犯              関 哲夫⇒岡西賢治(日大・准)
106 いわゆる「かすがい」理論     亀井源太郎⇒小坂亮(東洋・准)
107 共犯と罪数            星 周一郎⇒本庄 武(一橋)
0340氏名黙秘
垢版 |
2021/01/28(木) 16:10:47.59ID:SV6pEImC
刑法各論[第2版] (法セミLAWCLASSシリーズ)
松原芳博 (著)
税込価格:4,840円
出版社:日本評論社
発売日:2021/03/19
サイズ:720ページ
ISBN:978-4-535-52540-5
2016年3月刊行の初版以降、強制性交等罪を初めとする性犯罪に関わる
大規模な法改正がなされた。これら改正法の詳細を踏まえた解説の更新
をはじめ、判例の動きをフォローするだけでなく一層のわかり易さを
追求した改訂版。詳細さと読みやすさのバランスを意識した記述であり、
刑法各論の基本書でありつつ、同時に刑法全体を俯瞰するうえでも価値
のある一冊。各章で登場する事例をまとめ、「事例集」として巻末に
一括収録した。
0341氏名黙秘
垢版 |
2021/01/28(木) 17:49:16.54ID:ihzf95J7
無名の准教授が多いな
0343氏名黙秘
垢版 |
2021/01/30(土) 12:05:05.61ID:3EG3gkQh
刑法における結果回避可能性について 日本とドイツの比較から(仮題)
林?珊 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)5500円
ページ数:208p
Cコード:3032
発売予定日:2021-03-31
ISBN:9784535525542
判型:A5
日本とドイツの学説を整理・検討し、結果回避可能性の実体とその判断の
論理構造を明らかにしてその体系的位置づけと意義を試みる。
0344氏名黙秘
垢版 |
2021/02/04(木) 17:10:53.75ID:90SCUC48
刑法における未必の故意 日・独比較法史研究
玄守道・著
(法律文化社)
判型:A5判
頁数:276頁
発行予定:2021年3月
定価:本体6,400円+税 [予価]
ISBN:978-4-589-04137-1
ドイツと日本の学説・判例を歴史的、包括的に検討することを通じて、
「未必の故意」についての現在の学説の認識枠組みと概念を明らかに
し、未必の故意と認識ある過失の区別に関する基準を提示する。
0345氏名黙秘
垢版 |
2021/02/10(水) 17:47:35.94ID:fYin/rsZ
橋本正博『「行為支配論」と正犯理論』いまさらながら読了。
ロクシン総論や内田『刑法における過失共働の理論』を事前に読んでいたので、
当たり前のことしか言っていないと感じたが、
行為支配論が広く知られるようになったのは本書の功績でもあるのかな?
と感じた。
0346氏名黙秘
垢版 |
2021/02/10(水) 19:14:56.75ID:/cHQ6Rfw
>>345
橋本といい井田といい福田平といい、目的テキ行為にかぶれた奴らは…
0347氏名黙秘
垢版 |
2021/02/11(木) 21:32:00.17ID:ZoGUs1mW
橋本って目的的行為論だっけか?
0348氏名黙秘
垢版 |
2021/02/11(木) 21:43:22.43ID:9Slpdndt
社会的行為論に立つっぽいけど、
目的的行為論の影響を多大に受けているというべきか。
0349氏名黙秘
垢版 |
2021/02/11(木) 21:47:00.53ID:9Slpdndt
社会的行為論と言っても、
「意思によって支配可能な、社会的に意味ある身体の動静」(総論26頁)
と、意思による支配を強調するので、佐伯千仭・米田泰邦らの
社会的行為論とは一線を画する。
0350氏名黙秘
垢版 |
2021/02/11(木) 21:59:20.21ID:9Slpdndt
ちなみに、佐伯千仭は行為とは、
「何らか社会的に意味のある人の態度」とされる。
0351氏名黙秘
垢版 |
2021/02/12(金) 21:01:04.94ID:HnlGhKb2
法セミLAWCLASSシリーズ 刑法各論[第2版]
松原 芳博 著
(日本評論社)
予価:税込 4,950円(本体価格 4,500円)
発刊年月:2021.03(中旬)
旧ISBN:4-535-52540-5
判型:A5判
ページ数:720ページ
基本原理から判例の分析まで、事例の分岐を通じて考え方をしっかり
学べる定評ある基本書。大規模な法改正を踏まえた信頼の第2版。
0352氏名黙秘
垢版 |
2021/02/16(火) 19:53:41.02ID:PbChl6ae
刑法と生命(放送大学テキスト)
和田 俊憲・著
(放送大学教育振興会)
価格:税込2,750円
発売日:2021/03/10
サイズ:A5並製/208ページ
ISBN:978-4-595-32266-2
0353氏名黙秘
垢版 |
2021/03/02(火) 22:07:33.65ID:Dp2/5Yoo
雛祭りの前夜に
0354氏名黙秘
垢版 |
2021/03/02(火) 23:44:11.70ID:Nw92cmbX
西田乙
0355氏名黙秘
垢版 |
2021/03/03(水) 14:55:10.22ID:vEe07BLX
刑法における結果回避可能性について 日本とドイツの比較から
林 ワンサン 著
(日本評論社)
予価:税込 5,500円(本体価格 5,000円)
発刊年月:2021.03(下旬)
ISBN:978-4-535-52554-2
判型:A5判
ページ数:208ページ
日本とドイツの学説を整理・検討し、結果回避可能性の実体とその判断の
論理構造を明らかにしてその体系的位置づけと意義を試みる。
0356氏名黙秘
垢版 |
2021/03/06(土) 15:18:34.57ID:KoreDEjF
終末期医療、安楽死・尊厳死に関する総合的研究(日本比較法研究所研究叢書)
グンナー・デュトゲ、只木 誠 [編]
(中央大学出版部)
本体価格:(予定)6300円
ページ数:528p
Cコード:3332
発売予定日:2021-03-25
ISBN:9784805708231
判型:A5
本書は、2019年10月5日(土)・6日(日)に開催されたシンポジウムの
記録集である。終末期医療をめぐる法の問題は今や世界各国における共通
かつ喫緊の課題であるところ、本書収録の講演では人間の尊厳、治療中止、
積極的臨死介助、患者の指示書(リビングウィル)、終末期医療、臨死介
助協会という6つのテーマについて、日独の第一線で活躍する研究者を迎え
て報告が行われ、比較法的観点からこれらの問題について分析・検討が加
えられている。ドイツ側からは近年の法改正に基づいた、今後の日本の立法・
法改正に向けた重要な提言も行われており、日本の今後の議論の進展と考察
の展開に向けて貴重な示唆に富んだ一冊である。
0357氏名黙秘
垢版 |
2021/03/08(月) 13:57:31.34ID:B8RNqMJN
成文堂書店の近刊案内より。
3月
 『間接正犯と謀議』
  市川 啓 著
  本体価格5,000円
  978-4-7923-5327-8

 『刑事立法の動向と法解釈』
  山田道郎先生古稀祝賀論文集
  中空壽雅/上野正雄/辻脇葉子/黒澤 睦 編
  本体価格8,000円
  978-4-7923-5323-0

 『賄賂規制と刑事法理論』
  閻 冬 著
  本体価格5,000円
  978-4-7923-5324-7
0358氏名黙秘
垢版 |
2021/03/08(月) 16:01:59.41ID:B8RNqMJN
刑事法判例読解の視点
河村 有教、佐藤 建、杉本 正則、明照 博章、吉中 信人 編著
(晃洋書房)
出版年月日 2021/03/30
ISBN 9784771034808
判型・ページ数 菊判・226ページ
定価 本体2,700円+税
中国・四国地区の研究者と裁判官による刑事法判例研究会における
報告から15件をピックアップし、違う立場からのコメントを付して
多角的な視点で裁判例の意義を読み解くことができるよう工夫した、
協働作業の成果。刑事法をより立体的に理解できる、判例学習の
新たな入門書!
0359元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/09(火) 19:31:27.78ID:4/ueW8wH
百選総論8版コメント−新規収録判例を中心に
23事件 侵害の急迫性(平成29年4月26日)

1 本決定は、学説の発展・下級審判例の蓄積を踏まえて、正当防衛に新たな定義を与えた。
即ち「刑法36条は、急迫不正の侵害という緊急状態の下で公的機関による法的保護を求める
ことが期待できないときに、侵害を排除ための私人による対抗行為を例外的に許容したもので
ある」。これは、公的機関による法的保護を求めることが期待できるときは、対抗行為に出る
ことなく、侵害を回避しなければならないことを意味する。西田134頁は、優越的利益保護の
原則の修正原理として、「回避義務の原則」を挙げており、近時では、橋爪・悩みどころ90頁が
「被侵害者が正当な利益を犠牲にすることなく、予期された侵害を容易に回避できた場合には、
回避すべき危険が現実化しているにすぎないとして、侵害の急迫性を否定すべきである(侵害
回避義務論)」としている(既に、橋爪・正当防衛論の基礎(2007年)305頁以下)

2 積極的加害意思で防衛行為に出たときは、急迫性の要件を欠くとするのが確立した判例
である。即ち、昭和52年7月2日は「その機会を利用し、積極的に相手方に対し加害行為をする
意思で臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件は充たさない」としたのである。しかし、積極
的加害意思は、行為者の内心的・主観的な問題であり、急迫性という外形的・客観的な状況を
認定すべき性質のものではない。しかし、その後52年決定は確立したものとなった。もっとも、
平成20年5月20日は、積極的加害意思を認定し急迫性を否定すべき事案につき、積極的加害
意思と急迫性の要件を切り離して判示し、判例変更が期待された(大谷275頁)
しかし、本事件は「対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべき
である」としつつ、「行為者がその機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為をする意思
で侵害に臨んだときは」侵害の急迫性の要件を充たさないと判示した。かくして、52年決定は、
いよいよ確固たるものとなったのである。
0360元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/09(火) 19:38:55.97ID:4/ueW8wH
百選総論8版コメント−新規収録判例を中心に
31事件 強要された緊急避難(東京高判平成24年12月18日)

1 本判決は、強要による行為に緊急避難(37条1項本文)を適用して無罪とした初の判例で
ある(同じく強要事例であるオウム真理教リンチ殺人事件に関する東京地判平成8年6月26日
は、過剰避難を認めたにすぎない)
2 従来、強要緊急避難の問題は、子供を誘拐した犯人Aから「子供を殺されたくなかったら、
銀行強盗をして1億円奪ってこい」と云われた父親Bは、子供の生命を救うために、緊急避難
として強盗を行うことができるか、という橋田教授の説例(法学論叢)について議論されてきた
(山口151頁、松宮158頁、佐伯190頁、高橋322頁など)
3 橋田教授自身は、強要者と被強要者との間に不法の一体性・連帯性が認められるので、
法秩序の確証が妨げられ、緊急避難による違法性阻却は認められない、とされる。松宮教授
は、背後者の不法への連帯という橋田教授の理由づけは否定しながらも、この事例における
法益衝突を媒介するのは強要者Aの意思のみに過ぎず、このような「二律背反」は、社会が
「相当」と認めたものではない、として緊急避難を否定される。
4 これらの見解の基礎には、この場合に緊急避難が成立すると解するならば、当該行為は
違法性阻却説によれば適法となるから、これに対する銀行側からの正当防衛はできないと
いう帰結は妥当でないという理解がある。
5 しかし、緊急避難の要件すべてが肯定されるならば、緊急避難の成立を認めざるを得ない
だろう(山口151頁、高橋322頁。佐伯190頁は、この見解が「通説」であるとする)。自然現象に
よる危難と人の強制による危難とを区別する理由はないのである。したがって、銀行側は、
正当防衛はできないが、緊急避難による対抗はもちろん可能である(山口・問題探究112頁)
0361氏名黙秘
垢版 |
2021/03/09(火) 20:25:05.82ID:BqvsQhlB
また百選評釈してるのにその百選の解説もろくに読んでない上に基礎的なことも把握してないで無駄に長文連投する荒らしコテハンきたのか
0362元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/09(火) 21:12:46.63ID:4/ueW8wH
百選各論8版コメント(学部生レベル)
10事件 監禁罪の保護法益(京都地判昭和45年10月12日)

1「監禁」とは、一定の区域からの脱出を著しく困難にすることをいう。継続犯の典型であり、
途中から加わった者にも共犯が成立し、どの時点でも正当防衛が可能である(なお、平成17年
に法定刑の上限が5年から7年に引き上げられた。いわゆる新潟女性監禁事件(平成15年7月
10日)のような重大事案の影響である)
2 「著しく脱出困難にする」とは、部屋に鍵をかけるなど有形的方法による場合が典型である
が、甘言を用いて居室に連れ込み睡眠薬を服用させて眠り込ませた場合も監禁罪に該当する
(東京高判平成11年9月1日)。これに対し、労働争議において十数名で被害者を取り囲む行為
は、監禁に該当しないとした例がある(東京高判昭和36年8月9日)
3 昭和33年3月19日は、騙して車に乗せ、気づいた被害者が停止を要求したのに無視して
疾走した事案につき、監禁の方法には「偽計によって被害者の錯誤を利用した場合も含む」
とし、被害者が気づく以前をも含め監禁罪を認めた。現に意思に反して自由を奪われていな
くても、一般人からみて類型的に「行動の自由を奪う行為」であれば、監禁罪の成立は認め
られる(強姦目的を秘して自動車に乗せて走行した事案に関する広島高判昭和51年9月21日
も同じ)。判例は、基本的には「本当のことを知ったら乗らなかったであろうから、被害者の自由
は侵害されている」と考えている(可能的自由説)。ただ、昭和38年4月18日は、家まで乗せて
やると騙してオートバイの荷台に乗せて疾走した事案につき、被害者が「降ろして欲しい」と
要求した以降の行為のみを監禁罪と評価しており(現実的自由説)、整合がとれていない。
4 評者である佐藤陽子教授は「この判決からは、京都地裁が現実的自由説を否定し、可能的
自由説に依拠したと断言することはできない」とするが(23頁)、その真意は不明である。
0363氏名黙秘
垢版 |
2021/03/10(水) 02:27:05.52ID:RqSK3+9I
切り貼り遊びタノシネー
0364元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/10(水) 10:06:16.73ID:kknLkYw/
百選各論8版コメント
15 強制わいせつ致傷罪の成否(平成20年1月22日)

1 181条は、強制わいせつ罪、強制性交等罪等から死傷の結果が生じた場合の結果的加重
犯である。傷害には、通常の創傷、挫傷、擦過傷等の他、処女膜裂傷も含まれる(昭和25年
3月15日)。キスマークをつけることも生理機能の障害に該当する(東京高判昭和46年2月2日)
ただ、本罪の法定刑の高さからして、軽度の内出血などは本条の傷害には含まれないと解す
べきである(大阪地判昭和42年12月16日)
2 法文からも明らかなように、死傷の結果が生じれば、わいせつ行為等が未遂でも致死傷罪
は成立する。わいせつ行為未遂罪を犯し、「よって」死傷の結果を生ぜしめれば足りる。181条
に未遂はない。
3 死傷の結果は、わいせつ行為等から生じた場合のみではなく、手段たる暴行・脅迫から生
じた場合も含む(昭和43年9月17日)。これらの行為と死傷の結果との間に相当因果関係が
あればよいから、被害者が逃走中に転倒して負傷した場合を含む(昭和46年9月22日)。
4 判例は、さらに広く、わいせつ行為等後に逃走を容易にするための暴行から傷害を負わせ
た場合にも、その暴行・脅迫がわいせつ行為等に「随伴する」といえるとして本罪の成立を認
めている(明治44年6月29日、大阪高判昭和62年3月19日、東京高判平成12年2月21日)。
「随伴する」とは「時間的・場所的接着性があるか、意思の同一性があるかなどの諸要素が
総合考慮された上で」判断すべきものとされている(三浦透「判批」ジュリ)
5 しかし、本罪は、強盗致死傷罪と異なり、「よって」という結果的加重犯を明示する文言が
あるのだから、わいせつ行為等の基本行為に内在する危険の範囲で結果的加重犯を認める
べきである(大谷、西田。井田も同旨か)
0365元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/10(水) 10:15:08.32ID:kknLkYw/
百選各論8版コメント(学部生レベル)
16事件 住居侵入罪の保護法益(昭和58年4月8日)

1 住居侵入罪は、戦前は「住居権者の意思に反して違法に其の住居に侵入するに因りて
成立する」とされていた(大正7年12月6日=旧住居権説)
2 しかし、戦後、「住居侵入罪の保護すべき法律上の利益は、住居等の事実上の平穏であ
る」と判示されるに至る(昭和49年5月31日、昭和51年3月4日)。住居権説は、憲法の理念に
反する家父長権と結びついており、住居権を誰に帰属させるのかも不明確であるという強い
批判に応じたものである(福田・注釈)。学説上も平穏侵害説が通説とされた(小野、瀧川)
3 しかし、本判決は「刑法130条前段にいう『侵入し』とは、他人の看守する建造物等に管理
権者の意思に反して立ち入ることをいう」として、再び保護法益を管理権者の権利とするに
至る(新住居権説)。新住居権説を支持する学説は、平穏侵害説に対して、@平穏概念は
「社会の平穏」に結びつきやすく、社会的法益の残滓が見られ、A侵入行為の態様、侵入
目的を重視する点で行為無価値的であり、Bそもそも「平穏」の内容が曖昧であると批判し、
同時に住居権は戦前の家長権とは無関係に構成し得ると主張した(平野、中山)
4 ただ、最近の判例は、住居侵入罪の成否に際し、基本的に住居権説に立脚しながらも、
「私生活の平穏」をも重視している(平成20年4月11日=防衛庁立川宿舎事件、平成21年11月
30日=17事件)。図式的な二項対立は、実情に即さないのである。
5 なお、評者の十河教授は、住居権説対平穏侵害説の対立を「意思侵害説」と「平穏侵害説」
の対立として捉えている。さらに、18事件の関教授は、「意思侵害説」「客観的平穏侵害説」
「主観的平穏侵害説」に分類している。
0366元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/10(水) 14:19:13.78ID:kknLkYw/
百選各論8版コメント
20事件 公共の利害に関する事実の意義(昭和56年4月16日)
21事件 名誉毀損罪における事実の真実性に関する錯誤(昭和44年6月25日)

1 1947年、表現の自由と名誉の保護との調和を図るため、「真実の摘示」を不処罰とする230条
の2が新設された。要件は、@事実の公共性、A目的の公益性、B真実の証明である。被告人
に真実であることの挙証責任が転換されている。
2 20事件は「私人の私生活上の行状」であっても、「事実の公共性」の要件を充たす場合が
あるとした。また、「表現方法や事実調査の程度」などは「目的の公益性」の認定に際して考慮
すべきだとした。さらに、本件の差戻後第1審は「目的の公益性」につき、法文には「専ら」とある
が、「主たる動機」が公益目的であれば足りるとした(評者の臼木教授は批判的)
3 真実性の挙証責任を被告人に負わせていることからは「犯罪は成立し処罰のみが阻却され
ているにすぎない」とも考えられえる(処罰阻却事由説)、しかし、真実の言論について違法性
を認める点に疑問があるとして。学説上は違法性阻却事由説が有力であった。
4 処罰阻却事由説によれば、真実性の証明に失敗した以上、いかに十分な取材に基づいた
表現であろうと処罰を免れない。これに対し、違法性阻却事由説によれば、悪意からでなく真実
だと思って摘示した以上、違法阻却事由を構成する事実に錯誤が生じたのであり、故意責任を
問いえないということになる。ただ、真実と軽信した者まで不可罰とする結論は、本条が名誉の
保護を図ったことと相容れない。
5 そこで、両説の中間に位置する「相当な根拠に基づいた摘示であれば、真実と証明し得な
くても不可罰とする」という見解が広く承認されていく。このような学説の動きの中で、処罰阻却
事由説に立脚した先例を変更し、この中間説を採用したのが21事件である(平成22年3月15日
も参照)
0367元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/10(水) 14:27:23.44ID:kknLkYw/
百選各論8版コメント
23事件 公務に対する業務妨害(平成12年2月17日:塩見淳)
24事件 威力業務妨害罪の成否(平成14年9月30日:曲田統)

1 公務についても、業務妨害罪は成立する。公務員の職務を暴行・脅迫により妨害した場合
について公務執行妨害罪(95条1項)が規定されているため、大審院は、公務は業務に含ま
れないとして、業務妨害罪の成立を否定していた(大正4年5月21日=教育勅語事件)。最高裁
も戦後当初は、業務に公務は含まれないとして、現行犯逮捕しようとした警察官に暴行・脅迫を
加える行為に業務妨害罪は成立しないとしていた(昭和26年7月18日)
2 昭和30年代に、旧国鉄職員の業務を妨害する行為については、業務妨害罪が成立すると
した(昭和35年11月18日、昭和41年11月30日)。警察官の逮捕行為のような権力的公務は業務
に含まれないが、鉄道の運行のような非権力的・私企業的公務は含まれるとしたのである(公務
振分け説=団藤、藤木)
3 しかし、議会の活動や消防署の事務(平成4年11月27日)を「私企業的でない」として、業務
妨害罪の対象から除くことは妥当でない。そこで判例は、県議会の委員会の条例案採択等の
事務の妨害に関し、「強制力を行使する権力的公務」ではないから業務に当たるとした(昭和
62年3月12日)。@公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務(23事件)、A路上の
段ボール小屋等を撤去するなどの環境整備工事(24事件)は、強制力を行使する権力的公務
ではなく「業務」に当たる。
4 もっとも、24事件の事案では、反対する路上生活者やその支援者を警察官が実力で排除・
連行しており、強制力が現に行使されていた。塩見教授は、この点を捉えて「そのような公務の
把握により、強制力説は実体を失ったに等しい」と評している(49頁)。他方、曲田教授は、留保
付であるが「本件事実の本質に合致した適切な事実整理がなされたものといいうる」としている
(51頁)
0368氏名黙秘
垢版 |
2021/03/10(水) 14:54:02.41ID:KWjrVkOB
成文堂書店の近刊案内より。
4月
 『規範論と理論刑法学』
  高橋則夫 著
  本体価格10,000円
  978-4-7923-5330-8

4月
 『少年法、融合分野としての』
  服部 朗 著
  本体価格3,000円
  978-4-7923-5331-5
0370氏名黙秘
垢版 |
2021/03/10(水) 16:30:14.38ID:KWjrVkOB
スレちだけど、河上先生の債権各論講義、とうとう不当利得かw
0372元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/10(水) 16:44:31.96ID:kknLkYw/
百選各論8版コメント
29事件 死者の占有(昭和41年4月8日)

1 人が死ねば、財物に事実上の支配を及ぼし得なくなるので、死亡後に財物を奪う行為は、
せいぜい占有離脱物横領に過ぎないということになるはずであるが、窃盗罪、さらには強盗罪
の成立の余地がある。ただ、以下の3類型に分けて考察する必要がある。
@ はじめから財物奪取の意思で殺害しその後に財物を奪う場合
A 殺害後に初めて財物奪取の意思を生した場合
B 殺害者以外の第三者が死体から財物を奪う場合

2 @の事案は、強盗殺人の既遂となる。240条につき、財物を得たと否とにかかわらず殺人
が完成すれば既遂となるとする解釈が有力だからである。Bの事案、たとえば、被害者が殺害
されるのを物陰から見ていた第三者が死体の財物を奪ったという場合、学説は一致して占有
離脱物横領とする。被害者の事実支配を自ら消滅させて奪う殺害者と、占有喪失状態を惹起
していない第三者とでは、占有侵害の有無という法的評価に差がある。判例も同様の見解と
見られる(昭和16年11月11日)

3 実際上、最も問題となるAのような場合には、殺人罪に加えて窃盗罪が成立すると解する。
本判決が云うように「被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続
して保護するのが法の目的にかなう」からである。つまり、「被害者からその財物の占有を離脱
させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、これを全体的に考察
して、他人の財物に対する所持を侵害したもの」と云い得る。本判決には「端的に被害者が生前
に有していた占有に着眼して、それを侵害する行為を死亡の前後にわたり全体的に監査すれば
足りる」とする、団藤572頁の影響が見られる。もっとも,、学説上は、Bの事案との均衡を重視す
る占有離脱物横領説が多数説といえようか(大谷、西田、平野、山口、山中など)。なお、藤木
302頁は、強盗罪が成立するとする。
0373元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/10(水) 20:33:11.39ID:kknLkYw/
百選各論8版コメント
42事件 暴行後の領得意思(東京高判平成20年3月19日)

1 故意犯である強盗罪は、当初から財物奪取の意思で暴行・脅迫を加えて強取することに
より成立する。それ故、暴行・脅迫を加え被害者の反抗が抑圧された後の段階で、財物奪取
の意思が新たに生じた場合は、奪取行為は強盗ではなく窃盗となる(昭和8年7月17日、高松
高判昭和34年2月11日、東京高判昭和48年3月26日)。被害者の抵抗できない状態に乗じた
だけでは足りず、犯人がその意思を生じた後に、被害者の抵抗を不能ならしめる暴行・脅迫
に値する行為がない以上、強盗とはいえない。

2 ただ、判例には、強制性交等(強制わいせつ)犯が、現場で婦女の畏怖に基づいて提供
した金品を取得した行為を強盗とした例がかなり見られる(昭和19年11月24日、昭和24年
12月24日、東京高判昭和57年8月6日)。強制性交等後に財物を奪う場合には、被害女性に
強い恐怖心が生じており、犯人が留まっていること自体が、反句を抑圧する脅迫行為とも
見られ、財物を要求したり、物理力を伴って財物を奪取すれば、反抗抑圧状態を維持継続
したり新たな暴行脅迫を行ったと認定し得る場合が多い。

3 強制性交等の場合に限らず、犯行抑圧後にそれを利用して財物を奪う場合には、新たな
暴行・脅迫行為を伴うことが多い。すでに反抗抑圧状態が生じている場合には、より軽度の
暴行・脅迫が強盗の手段たり得るからである。本事件も、このような文脈で理解することが
できる。
0374元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/11(木) 10:24:44.62ID:1hIJXJmG
百選各論8版コメント
28事件 窃盗か占有離脱物横領か(平成16年8月25日)

1 窃盗罪で要求される事実上の支配には、現実的な握持までは仏要ない(昭和32年11月8日)。
家の中の物については、現に手に持っていなくても、占有がある。占有の有無についての実質
的判断基準は、@財物自体の特性、A占有者の支配の意思の強弱、B距離などによる客観的
物理的な支配関係の強弱である(前田164頁参照)
2 被害者が意識して特定の場所に置いた場合には、置いたことを失念した場合等に比較して
より広い占有が認められる。駅構内のバスの待合室に鞄を置いたまま200mほど離れた構内
食堂へ約50分間行ったところ、様子を窺っていた者がこの鞄を奪った場合、遺失物でないこと
を十分知りながら奪取した以上、窃盗罪に当たる(名古屋高判昭和52年5月10日)
3 意識して置いた場合に比し、置き忘れたり落としたりした場合には、事実上の支配の範囲
は限定される。鉄道列車内で置き忘れた場合(大正15年11月2日)や、自転車を路上に放置し
その場所を失念した場合(仙台高判昭和30年4月26日、東京高判昭和36年8月8日)に、被害者
の事実上の支配が否定された。
4 しかし、置き忘れと時間的・場所的に近接した場では、状況により占有が認められる。バス
を待つ行列の移動中に傍らに置き忘れたカメラを約5分後、20m離れたところで気づいた場合
には、なお被害者の実力支配は及んでいる(昭和32年11月8日)本事件も、約200m離れた駅
の改札付近まで2分ほど歩いたところで、置き忘れに気づいた事案であった。
5 もっとも、被害者がスーパー6階のベンチ上に財布を置き忘れたまま地下1階に移動した
場合、被害者が財布を置き忘れた場所を明確に記憶していたとしても、被害者の支配力が及
んでいたとはいえないとされた(東京高判平成3年4月1日)。これに対し、飲食店地下1階に
置き忘れた携帯電話に関し、占有が肯定された例がある(東京高判平成21年7月1日)
0375氏名黙秘
垢版 |
2021/03/11(木) 12:27:45.34ID:YyPs7bsE
何だコイツ
新規収録判例を中心にしてじゃなかったのかよ笑

邪魔だから荒らさないでよ
0376氏名黙秘
垢版 |
2021/03/11(木) 16:20:27.13ID:6U7JC2he
刑法スレもすっかり過疎ってるね
せめて元ヴェテさんにはアンチのレスを気にすることなく
専門の?総論も頑張って欲しいところだ
0377氏名黙秘
垢版 |
2021/03/11(木) 19:15:55.98ID:zCtod4mn
アンチって笑
信者はこれ全部読んで為になるなあと思ってるのか
0379元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/12(金) 14:46:40.44ID:rcKcUe5f
百選総論8版コメント−関西の共犯論の立場から
73事件 被害者を利用した殺人(平成16年1月20日)

1 暴行・脅迫にもとづく同意
 暴行・脅迫によって得られた殺人に対する被害者の「同意」が意思の自由を著しく侵害した
が故に無効であるとき、自殺関与罪(202条)ではなく、殺人罪(199条)が成立する。
 従来、同意を無効とする暴行・脅迫の程度は、実務上、かなり高度なものであり、強制された
選択肢に従う以外にないというほどに、自由な意思決定の可能性が失われたことが必要であ
ると解されていた(園田教授が引用する広島高判昭和29年6月30日、浦和地判昭和46年1月
26日)が、本決定は、自由な意思決定の余地があっても、同意は無効であるとしたということが
できる。
2 被害者の意識的行為の利用による実行の着手
 被害者の意識的な自己危殆化行為を利用する場合でも、利用者によってその行為が支配
されているとき、被害者の行為はかなりの確実性をもち、被害者の自己危険行為を開始させ
た時点で実行の着手が認められる。このような行為者の指示に従う確率の高い精神状態に
あり、その行動を行為者に支配されていた場合には、行為者に実行行為性が認められる。
 このような場合、被害者の行動は、行為者に「支配」されており、行為支配を有する者に実行
行為性と正犯性が認められることは疑いない。したがって、そのような支配にもとづき、被害者
が外形的に当該構成要件の実行行為を開始したときに、行為者の実行の着手も認められる。
3 被害者自身の行為の利用と間接正犯
 本事件は、被害者を用いた間接正犯とも云えるが、むしろ直接正犯と解することもできる
(浅田446頁)。被告人が被害者に自殺意思があると誤信していたとしても、それを強度の威迫
で強いたのは被告人であるから、園田教授が引用する昭和59年3月27日の事案に近い。
0380元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/12(金) 14:52:58.45ID:rcKcUe5f
百選総論8版コメント−関西の共犯論の立場から
77事件 共同正犯と幇助犯(1)(昭和57年7月16日)
78事件 共同正犯と幇助犯(2)(福岡地判昭和59年8月30日)

1 区別の意義
正犯と共犯の概念上の区別については、学説が分かれている。また、共謀共同正犯を認める
か否かによって、共同正犯の範囲が大いに異なり、共謀共同正犯論からは、共同正犯と従犯
の区別をどのような基準で行うのか理論的にも困難な問題が生じる。従犯の刑は必要的に
減軽されるのであるから、両者の区別は、その法的効果の面でも大きな差をもたらす。
2 判例の検討
判例は、基本的に、自己の犯罪か他人の犯罪かという基準を用いる。最高裁は、77事件で
共謀共同正犯を認めたが、ここでは、「本件犯罪が自分のための犯罪であった」ことが「本人
がその犯罪実現の主体となったものとみとめるための重要な指標のひとつになる」(団藤裁判
官の意見)とされ、主観説に立っている。
下級審の判例では、このように、自己のためにする意思かどうかが正犯と従犯の区別に重要
な役割を果たしている。判例の中には、実行行為の一部を行っている者であっても。正犯者
意思がないために従犯にすぎないとしたものが少なくない(東京高判昭和50年2月4日など)。
78事件も、このような「実行行為を行う従犯」の一事例である。
3 学説の検討
「自己のためにする意思」か「他人のためにする意思」かによって正犯と従犯を区別しようとす
る主観説は、形式的・客観的な区別基準とは云い難い。実質的客観説には、行為支配説と
重要な役割説があるが、前者は行為支配の概念が曖昧であり、後者については、重要か重要
でないかといった漠然とした基準では恣意的判断に至らざるを得ないことから、いずれも採る
ことができない。結局、構成要件に該当する行為(実行行為)を行った者が正犯であり、それ
以外の行為で関与した者が共犯であるとする形式的客観説が妥当である(浅田、山中)
0381元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/13(土) 13:54:59.82ID:RdkFT/Ll
百選総論8版コメント−関西の共犯論の立場から
75事件 共謀共同正犯(1)(昭和33年5月28日)
76事件 共謀共同正犯(2)(平成15年5月1日)

1 判例の概観
 75事件および77事件を合わせて、積極的態様の参加によって初めて共謀に参画したとい
えるとするのが判例の立場であると評されてきた。ところが、76事件は、拳銃等所持罪につき
単なる認容・認識と黙示的な意思の連絡のみで共謀共同正犯を認めた。これについては、
積極的態様の参加とは到底認められない点で、75事件および77事件の「基準を逸脱し、共謀
共同正犯を無限定に拡散させるもの」と評された(浅田和茂・本百選T〈第6版〉153頁)。たしか
に、現に所持しておらず、所持の意思も有しない者に。所持罪の共同正犯を認めることは大い
に疑問である。
2 学説の概観
 75事件を契機として共謀共同正犯を肯定しつつ、それを一定の範囲に制限しようとする一連
の学説が現れた。その第1が、藤木英雄の間接正犯類似説である。同様の発想の下に主張
されたのが、平場安治の行為支配説、大塚仁の優越支配共同正犯説、団藤説(77事件の
団藤補足意見)である。
 もうひとつの限定の動きは、平野龍一の重要な役割説、西田典之の準実行共同正犯論で
ある(各説の内容とそれに対する批判は、紙幅の関係で割愛せざるを得ない。各自の基本書
を参照されたい)
3 共謀共同正犯否定説、
 共謀共同正犯否定説は、行為共同説(中山研一など)のみならず、犯罪共同説(香川達夫)、
共同意思主体説(曽根威彦)からも主張されている。オイラは行為共同説に立つが、共同正犯
の正犯性を根拠づけるのは実行行為であり、60条は実行共同正犯のみを許容する規定と解す
べきである。
0382氏名黙秘
垢版 |
2021/03/16(火) 16:27:22.98ID:I4/HgEA2
関西の共犯論 続行希望
0383氏名黙秘
垢版 |
2021/03/16(火) 17:15:49.41ID:wFEB4YYQ
授業中 刑法演習 われら考える、故にわれらあり
高橋 則夫 [編]
(信山社出版)
本体価格(予定):2200円
ページ数:248p
Cコード:3332
発売予定日:2021-03-30
ISBN:9784797228021
判型:46変形
◆本格的な演習書に進む前に、典型的・基礎的な事例を処理
する能力が身につく、とことん平明な説明にこだわった演習書◆
「本書は,典型的・基礎的事例を素材にした演習本であり,分厚い
教科書を読む際に,肌身離さず携帯して使用すれば,皆さんの明るい
未来が確実に到来すること間違いありません。」(はしがきより)。
本格的な演習書に進む前に,典型的・基礎的な事例を処理する能力
を身につけることが大事だとの認識の下,刑法総論・各論につき,
とことん平明な説明にこだわった演習書。高橋則夫著『授業中 刑法
講義』の姉妹書。
0384元ヴェテ参上
垢版 |
2021/03/17(水) 11:22:29.92ID:NVwdxb4z
百選総論8版コメント−関西の共犯論の立場から
74事件 間接正犯(昭和58年9月21日)

1 本決定は、品田准教授の云うとおり「刑事未成年の利用の場合に間接正犯が否定される
余地を認めた」点に意義がある。後の平成13年10月25日(スナックホステス強盗事件)も併せ
読むと、刑事未成年に是非弁別能力がある場合、@意思が抑圧されていればその利用に
間接正犯が成立し、A意思が抑圧されていなければ共犯の成立が問題になる、と整理できる。
また、刑事未成年を利用する場合に一律に間接正犯とするのではなく、共犯(教唆犯)にとどま
る可能性があることを認めた点で「判例は極端従属性説を捨てて制限従属性説をとるように
なったのではないか」(佐伯仁志376頁)とも評された。平成13年決定は、これを確認したもの
である。
2 ところで、「関西の共犯論」は、共謀共同正犯を否定するだけでなく、純粋惹起説の立場
から、原則として間接正犯も否定する。徹底的否定説は、@他人の無過失の行為を利用する
場合も、A情を知らない被害者を利用する場合も、すべて(間接)正犯ではなく、共犯である
とする(佐伯千)。これに対して、「規範的障害」が介在する場合にのみ、正犯性を否定する
見解もある(植田、中)。上記@、Aの場合は、共犯ではなく、正犯であるとする。いずれの見解
からも、本決定の被告人と平成13年決定の被告人は、教唆犯となる。現在、原則として間接
正犯を否定する見解は、浅田教授(本百選T〈第5版〉147頁)と山中教授(山中・総論865頁
以下)によって主張されている。
3 間接正犯否定説(無用論)は、「正犯概念」の弛緩を防ぎ、可罰性の範囲を限定しようと
するのであるが、この説に対しては、逆に、「共犯概念」を弛緩させ、共犯としての可罰性を
拡大するという批判が加えられている(井田良・犯罪論の現在と目的的行為論、山口厚・問題
探究)
0385氏名黙秘
垢版 |
2021/03/23(火) 21:26:53.05ID:135GQiuw
百選各論は往来危険関係は平成15・6・2があるのみで
三鷹事件載ってないのな
125条〜127条の論点てんこ盛りなのに
0386氏名黙秘
垢版 |
2021/03/24(水) 19:23:34.77ID:30x8XMTd
三鷹事件の論点

 一 刑訴第三七九条にいう「訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼ
すことが明らかである」の意義
二 刑法第一二七条にいう「前条」には刑法第一二六条第三項を含むか
三 刑法第一二六条第三項にいう「人」には車外の人を含むか
四 刑法第一二七条にいう「汽車又は電車」には刑法第一二五条の犯行に供用されたものを
含むか
五 過失致死の結果的加重犯について死刑を定めた刑法第一二七条は憲法第一三条、
第三六条に違反するか
六 刑訴第四〇〇条但書によるいわゆる自判の限界
七 被告人が犯罪の実行者であることについて自白のみによる認定は憲法第三八条第三項
に違反するか
八 日本国有鉄道職員の争議禁止は憲法第二八条に違反するか
九 刑訴法第三七九条の法意
一〇 判決に影響を及ぼすことが明らかでない訴訟手続の違法ある判決と憲法第三一条
一一 第一審の訴訟手続の違法が判決に影響を及ぼしたことが明らかといえない場合と
刑訴第三七九条
一二 憲法第三八条第二項にいう「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」にあたら
ない一事例
一三 控訴申立をした検察庁の検察官が作成した控訴趣意書を控訴裁判所に対応する
検察庁の検察官が提出することは違法か
0390氏名黙秘
垢版 |
2021/03/24(水) 20:21:01.03ID:BJ4vWIAS
京大行為無価値の人が総論の全分野に渡って書くとか誰以来だろう
0391氏名黙秘
垢版 |
2021/03/24(水) 20:22:36.05ID:Kok9qgT1
平場刑法総論講義以来?
0393氏名黙秘
垢版 |
2021/03/24(水) 21:49:00.30ID:30x8XMTd
>>390
あまり評判を呼ばなかったけど
鈴木茂嗣教授が総論の教科書を書いてるよ
もともと刑訴の人だけど
0394氏名黙秘
垢版 |
2021/03/24(水) 21:53:33.42ID:Kok9qgT1
佐伯千仭も鈴木茂嗣も結果無価値寄りでしょ。
0395氏名黙秘
垢版 |
2021/03/24(水) 22:06:46.82ID:30x8XMTd
そういう意味では平場安治以来か
0396氏名黙秘
垢版 |
2021/03/25(木) 13:30:38.12ID:fopNDSjz
最高裁の判例を読むとき、補足意見と反対意見は分かるのだが
単なる「意見」って何 ?
反対意見と同じこと ?
0397氏名黙秘
垢版 |
2021/03/25(木) 23:17:58.17ID:Q17aLP+v
法人処罰と刑法理論 増補新装版
樋口 亮介 著
(東京大学出版会)
税込6,380円、本体5,800円
ISBN978-4-13-031199-1
発売日:2021年05月20日
判型:A5
ページ数:240頁
独占禁止法違反などの経済犯罪を中心として,企業活動から生じる問題が
大きな課題となる時代状況を背景に,1990年代以降,法人処罰の在り方が
盛んに論じられている.本書は,法人処罰をめぐる議論を比較法的知見を
踏まえて理論的に検討し,刑法理論上での位置づけを明らかにするととも
に,その具体的要件を構築する.「法人処罰の系譜的考察」(2009年発表)
を補論として加え,待望の復刊.
0398氏名黙秘
垢版 |
2021/04/06(火) 20:32:26.57ID:UCEgMnFA
成文堂書店の近刊案内より。
4月
 『行政刑法』
  小谷利恵 著
  本体価格6,000円
  978-4-7923-5325-4
0400氏名黙秘
垢版 |
2021/04/20(火) 16:23:23.05ID:Mb3KH7Ed
成文堂書店の近刊案内より。

5月
  刑事法研究 第21巻
 『刑事法の問題群T』
  川端 博 著
  本体価格9,000円
  978-4-7923-5328-5

  刑事法研究 第22巻
 『刑事法の問題群U』
  川端 博 著
  本体価格9,000円
  978-4-7923-5329-5
0401氏名黙秘
垢版 |
2021/04/20(火) 18:26:50.73ID:51Vvdyxp
>>396
多数意見 ウニは旨味がありおいしい
補足意見 ウニにはグルタミン酸による旨味がありおいしい
意見 ウニは(イノシン酸による)甘味がありおいしい
反対意見 ウニはおいしくない
0402氏名黙秘
垢版 |
2021/04/20(火) 19:26:11.56ID:Mb3KH7Ed
うま味と甘みは違うから多数意見は形成されていないんじゃないの?
0403氏名黙秘
垢版 |
2021/04/21(水) 00:18:24.41ID:NdQhrmeQ
多数意見、ウニはおいしいなら成り立つな。
0404氏名黙秘
垢版 |
2021/04/21(水) 11:08:33.45ID:+ljkZf59
例えでかえって分からなくなってて草
0405氏名黙秘
垢版 |
2021/04/21(水) 11:54:37.95ID:/KEqF1Hl
アホほど下手くそな例えをしたがる
0406氏名黙秘
垢版 |
2021/04/21(水) 13:08:48.13ID:aJgXJCaR
おいしいけど理由はちがうでOK?
0407氏名黙秘
垢版 |
2021/04/22(木) 10:59:52.51ID:WIOBVrQ3
中山研一
純粋京大系ではないが
総論各論出したパワーは偉大
0408氏名黙秘
垢版 |
2021/04/27(火) 19:20:46.38ID:TWmgoLRY
中山先生が純粋京大系ではない?何で?
0409氏名黙秘
垢版 |
2021/04/30(金) 17:29:24.40ID:rsPkN3a6
>>408
京大教授時代に刑法の講座を担当したことがないという意味ではないか
0411氏名黙秘
垢版 |
2021/05/03(月) 00:04:10.82ID:f+Lk8wuV
そりゃ司法試験板全体が2年ぐらい前から過疎ってるからな
0412氏名黙秘
垢版 |
2021/05/03(月) 08:04:44.37ID:oGqdBGuc
問題探求刑法総論を買おうか考えてる
使った人いましたら感想とかお願いします
0413氏名黙秘
垢版 |
2021/05/03(月) 08:06:13.05ID:oGqdBGuc
メルカリあたりで安く買えそうなので
0414氏名黙秘
垢版 |
2021/05/03(月) 08:08:37.97ID:8T6ArE59
小林憲太郎によれば「我が国の刑法学史における最も重要な業績」とのこと
受験的に読む必要は全く無いが刑法マニアなら必読
0416元ヴェテ参上
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2021/05/03(月) 08:51:22.42ID:a62QkhIR
>>412
1998年の時点で危険の現実化説を主張していた点は特筆に値する。
なお「遡及禁止」に注意。
0417氏名黙秘
垢版 |
2021/05/04(火) 18:43:01.80ID:2Urq+16t
>>414
>小林憲太郎によれば「我が国の刑法学史における最も重要な業績」とのこと
>受験的に読む必要は全く無いが刑法マニアなら必読

井田の理論構造はそれに劣るのか…知らなかった
0418氏名黙秘
垢版 |
2021/05/05(水) 03:52:16.53ID:zZzp+0zL
「我が国の刑法学」って、ドイツ語の翻訳以外になんかやってんの?
0419氏名黙秘
垢版 |
2021/05/18(火) 08:07:36.29ID:SRBZSkbo
大塚刑法各論の思考方法でちょっと疑問点があります。
240条の未遂について、
xはaより金品を奪うため暴行を加え、傷害させたが奪えなかったというケース。
故意包含説から、傷害に故意がなかった場合は結果的加重犯説と同じ結論(強盗致傷未遂罪)になるとありますが、各基本書を見ると、強盗致傷罪の未遂は存在しないといった書き方が多いように思います。
このケースは未遂になるということかなと思うのですが(故意なく死なせて、金品を奪えなかったケースも)。
0420氏名黙秘
垢版 |
2021/05/23(日) 02:15:24.68ID:OnGgHQ68
>>381 >>384
鈴木茂嗣刑法総論の共犯論の教唆犯は間接実行形態の犯罪とされ、
間接正犯や、行為意思惹起の意味で行為支配された類型の共謀共同正犯もその限度で、
教唆犯として処罰されます。

>>417
理論構造は、結構言い過ぎや矛盾がある。
0421氏名黙秘
垢版 |
2021/05/27(木) 03:46:30.38ID:opgpsAob
大塚仁の刑法総論読んでるんだが
あの参照する本とかどうやって読んでるの?
他の本でも同じだが基本書に「〜〜(〇〇383項)」とか書いてあるとき
その別の本の383ページを読んでみないと〜〜の部分が正確に理解できない

こういうとき、どうやって読むの?
まさか参考文献の〇〇の本とかすべて買って読めとか?
寝るとこなくなっちまいます
0422氏名黙秘
垢版 |
2021/05/27(木) 03:49:56.44ID:opgpsAob
大塚仁の刑法総論、各論読んでから
山口厚の刑法を読みます
この山口厚の本は司法試験には必修だと聞いたんだが本当なんですか?
とにかく行間が多い本なんでまずは大塚仁の刑法を読めと言われております
0423氏名黙秘
垢版 |
2021/05/27(木) 03:51:00.26ID:opgpsAob
あと「〜〜(〇〇383項)」の○○のところで
外人のところも結構あります
0424氏名黙秘
垢版 |
2021/05/27(木) 06:23:55.04ID:W7Z6UB0s
大塚刑法は初学者が読む本ではない。
昔は読まれていたようだが。
今は初学者向けの入門書がたくさんある。
山口刑法を読むのが目標なら、
和田俊憲『どこでも刑法#総論』(有斐閣)を読んで
内田・杉本『ストゥディア刑法総論』(有斐閣)を読むべし。

あと、参照は初学者のうちは気にする必要はない。
0425氏名黙秘
垢版 |
2021/05/27(木) 06:26:51.94ID:W7Z6UB0s
ちなみに項(こう)じゃなくて頁(ページ)ね。
0426氏名黙秘
垢版 |
2021/05/27(木) 06:34:51.53ID:W7Z6UB0s
さらに言えば、山口刑法は合格するために必読というわけでもない。
アドバイスしてくれてる人は合格者なのかもしれないが、
司法試験向け基本書は日進月歩で進化している。
今皆が使っている基本書を使うことが大事。
0427氏名黙秘
垢版 |
2021/05/27(木) 06:54:01.90ID:N5ZvKoL2
>>412
問題探求に対する井田良の書評(法教213号)。

本書は全体として読まれるべき本であり、「つまみぐい」を許さない、
語の真の意味における「体系書」である。

本書は犯罪論における「体系的思考の復権」を宣言して学界に挑戦状を突きつける
真剣勝負の書と言えるだろう。

刑法学の理論状況に方向転換を迫るような画期的著作は、つねに同時に刑法学を学ぶ
学生にとって最良の書である。団藤重光「刑法綱要総論」がそうであったし、平野龍一がそうであった。
0428氏名黙秘
垢版 |
2021/05/27(木) 23:37:49.94ID:Sc9gUe1+
大塚仁刑法総論は今受験のために読むのは無駄と不利益、
書研総論と山口総論(2版以後)を読んだほうがはるかにいい。
0429氏名黙秘
垢版 |
2021/05/28(金) 01:29:40.52ID:y8sZ9NK1
書研総論 ⇒ 大塚仁、団藤重光の行為無価値論ベースで書かれている
山口総論 ⇒ 山口厚の結果無価値論ベースで書かれている

初心者が両方読んだら頭パニックになるw
0430氏名黙秘
垢版 |
2021/05/28(金) 01:35:09.75ID:y8sZ9NK1
>>421
そういうときは、
まず大塚仁が言いたいこと、主張していることを熟読する
参考文献で上がっているときは、
こういう説や考え方もありますよという形で紹介されていることが多い
だが大塚仁が言いたいこと、主張したいことは本文で詳しく説明されていると思うんだが
山口刑法はあの一冊本のことを言ってると思うが司法試験とタネ本になっていると
聞いたことがあるけど今はどうなっているのか分からない
たしかに行間が多い本なので最初に読む本じゃない
0431氏名黙秘
垢版 |
2021/05/28(金) 09:23:22.10ID:y2Lrl88K
けっきょく大塚仁の掌の上で踊らされてるのが学界の現状
0432氏名黙秘
垢版 |
2021/05/29(土) 02:39:35.32ID:PeolUWaP
判例は団藤・大塚説だからな
0433氏名黙秘
垢版 |
2021/05/29(土) 02:41:22.04ID:PeolUWaP
東大を頂点とする学会通説は結果無価値論じゃね?
判例と通説が対立する刑法w
0434氏名黙秘
垢版 |
2021/05/29(土) 12:53:00.40ID:zP+UYXe0
>>421
真意はここ最近の体系書は参照文献もや註もほとんどないっていうことへの皮肉だろ?
0435氏名黙秘
垢版 |
2021/05/29(土) 13:07:37.67ID:juSure+c
結局、藤木に戻っちゃうんじゃないか??
0436氏名黙秘
垢版 |
2021/05/29(土) 14:24:37.61ID:08i8C9D5
>>1   
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
(慶大卒弁護士になれば仕事が増えて有利に!)
 
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
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https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
 
春秋の年2回入学願書
2月10日〜3月10日/8月10日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・入学検定料1万円・健康診断必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
https://www.tsushin.keio.ac.jp/assets/images/about/img_data04.png

公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html
勉強に明け暮れた人も慶大通信で彼女彼氏をゲットしよう
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
0437氏名黙秘
垢版 |
2021/05/30(日) 22:35:52.91ID:v0ho0o82
>>430
大塚仁の場合、言いたいことや主張していることは不適切な解決だったり不整合だったりするから、
どのような問題点を解決するためだったのかを探ったほうがいいな。
例えば、どのよううな問題点かは明白だが、一故意説、なぜ具体的符合説を採らなかったのだろうとか。
0438氏名黙秘
垢版 |
2021/05/31(月) 00:17:01.75ID:mKF1B367
何十年も団藤福田大塚が廃れずに常に叩き台の地位にあり続けてるっていうのもなかなか凄いけどな民法でいったら我妻みたいなもんだろ
0439氏名黙秘
垢版 |
2021/05/31(月) 08:18:31.29ID:wgwhWDTV
憲法:芦部
民法:我妻
刑法:団藤大塚

まずはこれが基本

基本書
憲法:芦部憲法 憲法学TUV(芦部) 通称4人組本
民法:ダットサン 民法講義 民法概論(川井)
刑法:刑法概説 総論・各論(大塚)、 刑法綱要総論・各論(団藤)、刑法(山口厚)
0440氏名黙秘
垢版 |
2021/05/31(月) 10:17:10.56ID:vbfZ9ucE
山口先生が予備校本みたいな形で総論と各論を改訂してくれるといいのだが
0441氏名黙秘
垢版 |
2021/06/01(火) 00:06:13.44ID:IUdNSeSb
>>439
憲法は法学協会編註解日本国憲法だと思う。

>>440
退官されてからだろう。また予備校本のようにならないと思う。
0443氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 20:11:52.32ID:itbLPjkN
成文堂書店の近刊案内より。
7月
 『デザート・モデルの量刑論』
  松澤 伸 訳
  本体価格4,000円
  978-4-7923-5335-3
0444氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 11:22:34.31ID:gUDYZajR
大塚裕史「ロースクール演習刑法 第3版」(法学書院)
2021年秋冬予定
0445氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 14:04:49.30ID:2tY1GHxf
定義 刑法各論 財産犯ルールブック
佐伯 和也、葛原 力三、飯島 暢 [著]
(法律文化社)
本体価格(予定) 2400円
ページ数 184p
Cコード 1032
発売予定日 2021-07-30
ISBN 9784589041623
判型 A5
財産犯について、犯罪類型ごとの体系配列にそって、定義・解釈、
判例、学説の要約を盛り込み、必要最小限の知識の修得ができる
よう工夫された学習書。条文・要件を一目で確認できる概要コー
ナーを各章冒頭に設置。復習、自習に格好の学習書。
0446氏名黙秘
垢版 |
2021/06/15(火) 20:43:54.03ID:qe/ta9oU
堀内捷三『不作為犯論』を格安でゲット。

わが国において不作為犯の問題を吸収する種々の基盤が存在する
ために不作為犯の問題とならないケースのひとつとして、

ドイツにおいて学説により強い疑義の提出されている犯罪阻止義務の
一部が、わが国の判例においては共謀共同正犯として扱われている
こと、が挙げられていた。

今現在犯罪阻止義務と共同正犯がホット・イシューとなっているのを見ると、
堀内先生の先見性は素晴らしい。
0447氏名黙秘
垢版 |
2021/06/15(火) 21:49:14.63ID:l2TY8fEd
三大不作為犯論文
日高
堀内
西田
0448氏名黙秘
垢版 |
2021/06/18(金) 20:28:42.58ID:RQtnwgMn
ベテさん刑法の学派の争いとか詳しく書いてある文献知らない?
0449氏名黙秘
垢版 |
2021/06/18(金) 20:51:36.75ID:/WOwZKhY
ベテさんじゃないけど内藤謙『刑法理論の史的展開』(有斐閣、2007年)はどう?
0450元ヴェテ参上
垢版 |
2021/06/19(土) 11:38:19.61ID:GXOc1P/U
大塚仁『刑法における新・旧両派の刑法理論』(1957)
中山研一『刑法総論』(1982)
 旧派内部での団藤=大塚説と佐伯=平野説の対比が鮮やか
0451氏名黙秘
垢版 |
2021/06/19(土) 23:09:46.64ID:57bBupam
刑法における過失共働の理論

小田急における世田谷経堂の理論
0452氏名黙秘
垢版 |
2021/06/27(日) 14:52:29.40ID:Cp49sU3d
>>449
>>450
ありがとうございます
0453氏名黙秘
垢版 |
2021/07/01(木) 09:56:12.90ID:XABl9ALK
刑法令和元年短答で、
不真正不作為犯の故意は、結果の発生を意欲していなくても、認められる余地がある。
って選択肢があるのですが、解説を読んでも意味が分かりません。どう言うことか教えて頂けませんでしょうか。
0454氏名黙秘
垢版 |
2021/07/01(木) 11:41:06.05ID:MUq3NTcG
>>453
昔の不作為犯の判例(とくに放火罪)で、不作為犯の成立要件として、
故意に加えて、「既発の火力を利用する意思」が要求されたことが
あるよね。

これに対しては、不真正不作為犯は作為犯と同じ条文で処罰されるもの
だから、特別の主観的要件を要求するのはおかしい、との批判が
なされており、判例も今はそのような見解はとらない。そのことを言っている。
0455氏名黙秘
垢版 |
2021/07/01(木) 11:58:18.64ID:Uy2as7db
ありがとうございます!
0456氏名黙秘
垢版 |
2021/07/01(木) 12:16:15.91ID:o10oqivZ
>>453
>>455
誘導先に移動したんなら誘導してくれたことを誘導元に感謝するのが筋であり礼儀だ

あんた頭が悪いのみならず育ちまで悪いのか
0457氏名黙秘
垢版 |
2021/07/01(木) 12:35:06.16ID:m6rcdqWu
>>456
ありがとうございました!
解決しました。
0458氏名黙秘
垢版 |
2021/07/04(日) 05:46:04.44ID:Rcny0S60
故意って認識・認容説が判例通説じゃね?
結果の発生を意欲していなくても未必の故意があれば故意が認められる
0459氏名黙秘
垢版 |
2021/07/04(日) 06:50:24.81ID:MK2s4BAx
>>458
その論点ではなく、既発の火力を利用する意思の必要性の有無の論点。
@故意の内容として未必の故意で足りるか
A@に加えて、既発の火力を利用する意志が必要か

@は、あなたのいう通り。
Aの論点が質問内容。質問者は問題文どおりに正確に書いてないから。
0460氏名黙秘
垢版 |
2021/07/07(水) 19:21:40.95ID:fZ0xVz6o
ドイツ刑法典の最新の邦訳、2021年の法務資料で出てるみたいだね。
そのうち市販されるかも。
0461氏名黙秘
垢版 |
2021/07/07(水) 19:58:04.92ID:fZ0xVz6o
サイバー犯罪対策
中野目 善則、四方 光 [著]
(成文堂)
本体価格(予定) 3000円
ページ数 356p
Cコード 3032
発売予定日 2021-07-20
ISBN 9784792353346
判型 A5
グローバルな性質を有し、世界的な視野をもって検討しなければ
ならないサイバー犯罪の現実を踏まえた上で、法理論の基礎に
立ち返った現実的なサイバー犯罪対策を考察する総合的著作。
0462氏名黙秘
垢版 |
2021/07/07(水) 21:13:21.44ID:fZ0xVz6o
>>460
法務資料じゃなくて、刑事法制資料だった。
0463氏名黙秘
垢版 |
2021/07/19(月) 09:31:04.62ID:bKLoIxal
サイバー犯罪対策
中野目 善則、四方 光・編著
(成文堂)
A5判 356ページ
定価 3,000円+税
ISBN 978-4-7923-5334-6
Cコード C3032
発売予定日 2021年7月21日
グローバルな性質を有し、世界的な視野をもって検討しなければなら
ないサイバー犯罪の現実を踏まえた上で、法理論の基礎に立ち返った
現実的なサイバー犯罪対策を考察する総合的著作。
0464氏名黙秘
垢版 |
2021/07/19(月) 13:56:43.15ID:bKLoIxal
成文堂書店の近刊案内より。
9月
 『毀棄罪における効用侵害の内実』
  大塚雄祐 著
  税込定価 5,500円
  978-4-7923-5333-9
0465氏名黙秘
垢版 |
2021/07/22(木) 17:02:08.71ID:GdtdcPAQ
先端刑法 各論 現代刑法の理論と実務
松宮孝明・著
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-52582-5 A5判 272頁
定価 2,600円+税
書店発売日 2021年9月8日
刑法各論の判例・通説を俯瞰したうえで、それに対する
批判的考察、新たな問題を提起し、刑法学のさらなる
深化につなげる。
0466氏名黙秘
垢版 |
2021/07/28(水) 19:40:52.79ID:EZkQs6Qt
成文堂書店の近刊案内より。
9月
 『金融犯罪刑法学原理』
  松宮孝明 監訳
  税込定価 16,500円
  978-4-7923-5337-7
0467氏名黙秘
垢版 |
2021/08/06(金) 05:55:03.01ID:fH21OZpo
表敬訪問で所有者に無断で金メダルに噛みつく事例が発生した。
絶対、受験者は、にやにやと放尿事例を思い出すわ。
0468氏名黙秘
垢版 |
2021/08/19(木) 00:26:47.91ID:3N+hZtP8
深町・家族と刑法、読んでるけど、
刑法だけあって、リアルでえぐいなあ。
0469氏名黙秘
垢版 |
2021/08/19(木) 21:56:07.08ID:Gq0Cno8Z
有名企業284社の実就職率 私大編(工業大、女子大除く) 2020年卒 (サンデー毎日2020.8.30)      
01.慶應大 44.80
02.早稲田 38.06
03.上智大 33.53
04.同志社 31.93
05.青学大 30.08
06.明治大 29.23
07.立教大 25.68
08.関学大 24.53
09.立命館 23.39
10.中央大 21.66
11.学習院 21.28
12.法政大 20.34
13.関西大 19.27
14.成蹊大 17.64
15.南山大 15.52
16.西南学 15.45
17.成城大 15.24
18.明学大 12.05
19.甲南大 09.33
20.武蔵大 09.28
21.日本大 09.19
22.京産大 08.75
23.中京大 08.54
24.東洋大 08.37
0470氏名黙秘
垢版 |
2021/08/29(日) 17:42:58.17ID:D1nhnd8p
無人島に隔離するが3冊だけ本を持ち込んでいいといわれた場合、何を持ってく?
@山口・問題探究
A井田・理論構造
B曽根・原論
0471氏名黙秘
垢版 |
2021/08/29(日) 21:45:26.38ID:lDf4hYru
内田文昭先生の『刑法概要』
0472氏名黙秘
垢版 |
2021/08/30(月) 04:17:33.16ID:S1UKBtNf
@高橋則夫「刑法総論[第4版]」
A高橋則夫「刑法各論[第3版]」
B司法協会「刑法総論講義案(4訂版)」
0473氏名黙秘
垢版 |
2021/09/02(木) 19:29:03.11ID:V44mXOl0
危険の現実化説について質問なんだが、
あれは「その行為の禁止を命じている規範が想定している危険」が現実化したかどうか
を問題とする説と考えると納得がいく。
つまり、人の顔面を手拳で殴打する行為を禁止を命じる規範は、そのような殴打行為
から生じる危険として、顔面骨折、狙いが外れての胸部骨折、脳震盪、転倒による
擦過傷・打撲、逃走しようとして転倒、以上から生じた傷害に基づく死亡
等々を想定していると考えられる。
当該行為がこれら想定の範囲内の結果を生じさせた場合に「危険が現実化した」と
すると考えるのだとすると、(俺にとっては)分かりやすい。

一方、とにかく行為当時の全事情を判断基底として、その行為の危険が結果に現実化
したか、という客観的相当因果関係説と同じような判断構造をもって危険の現実化説
を説明するテキストもある。

一体どっちが正しいのか。俺は前者の方が分かりやすい。後者だと殴り倒した場所に
たまたま爆弾が埋まっていて爆死したとか、救急車で運んだら事故ったとかいう場合に
妥当な結論にならないし、そもそも条件関係だけで判断してるのとあんま変わらない
と思われる。
0474氏名黙秘
垢版 |
2021/09/02(木) 19:43:14.89ID:ArvCIlS0
>>473
若干混乱があるかと。

救急車で運んだら事故った事案は「行為後の異常事態の介在ケース」であって、
行為時の危険につき客観的に判断する立場に立っても、因果関係を認めない
ことは可能(一般的生活危険という考え方)。
0475氏名黙秘
垢版 |
2021/09/02(木) 19:55:09.33ID:ArvCIlS0
>>473さんはいい点をついているが、何か混線しているのではないか?

「行為を禁じる規範が想定している危険が現実化したかどうか」という発想は
全ての危険現実化論者が共有しているのではないか?
(行為無価値・結果無価値問わず)

そのうえで、上記危険の現実化の判断要素として、行為時の全事情を考慮
すべきか、それともその一部(行為者・一般人が知り得た事情)に基礎資料
を限定すべきかという論点が生じるのではないか?
0476氏名黙秘
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2021/09/02(木) 20:04:39.65ID:ArvCIlS0
補足:
結果無価値からは「法益侵害」を禁ずる規範が想定している危険が
現実化したかどうかが問題になる。
0477氏名黙秘
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2021/09/03(金) 11:00:40.27ID:UNNRFEip
>>474
行為当時の全事情を判断基底とする場合、「救急車に故障があったこと」
「運転手に操作ミスを誘発する体調不良があったこと」「その救急車が出動する
であろうことがシフト上決まっていたこと」 も判断基底に入れなければならない。
そうするとやはり当該事情における危険が現実化したと言わざるを得なくなる。
行為当時の「全」事情を考慮することは即ち「行為後の介在事情」という見方を放棄
することを意味する、と解さざるを得ないというのが素直な気がするんよね。
0478氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 11:03:38.04ID:UNNRFEip
>>745
たしかに混線していた。
判断基底の問題は危険の現実化の有無の判断に先行するよね。
まず判断基底を決めて、その事情の下で規範が何を想定するかを考えるってのが
正しい思考過程か。
0479氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 11:50:31.71ID:/WUI8wpW
https://ameblo.jp/mitsuidirect/entry-12695453129.html
三井ダイレクト安心センター東京OとS総合法律事務所のI

被害者の会設立
被害者大集合
被害者集団訴訟
この全く違う二つの車両を同じ車両だといいはる
三井ダイレクト安心センター東京のOとS総合法律事務所のI
お前らどんだけアホ?

笑われてろ

これからどうすんの?
0480氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 12:47:38.84ID:HRG/xz6U
>>477-478
大事なのは、危険の現実化説において判断基底が問題となるのは、
「行為時の特殊事情」事案に限定されるということ。
「行為後の異常事態介在」事案においても判断基底を問題にすると、
それはただの相当因果関係説にすぎなくなってしまうからだ。
この点は非常に重要なので覚えておいて。
0481氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 15:50:20.35ID:HRG/xz6U
つまり、行為者や一般人が知り得た事情か否かを問題にすると、
行為後の異常事態介在事案において、妥当な解釈を導き出せない
といういわゆる「相当因果関係説の危機」問題に至る。

これに対して、行為時の特殊事情事案においては、判断基底の限定
をすべきか否かという問題は有効であり、この事案に限っては、
相当因果関係説がいまだ妥当する。
0482氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 15:50:23.95ID:C5GPxqS0
いや、危険の現実化説においても判断基底の限定は相当因果関係説と同様に問題となる(井田総論第二版144-145頁、橋爪悩みどころ15頁、佐伯楽しみ方77-78頁)
0483氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 15:56:02.24ID:HRG/xz6U
>>482
よく読んで。
橋爪悩みどころ15頁は、「実行行為の危険性を判断する際には」と留保している。
これは、「行為時の特殊事情事案においては」というのと同旨。
つまり、「行為後の異常事態介在事案」においては判断基底は限定されない。
つまり、行為後救急車に乗って事故って死んだ事実は所与のものとして
危険の現実化は判断されるべき。
0484氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 16:04:02.99ID:HRG/xz6U
あ、ごめん。
自分が拠る見解は小林憲太郎説なんだが、

橋爪説は救急車事案でエンジンに異常があり搬送中に炎上事故を
起こした事案(典型的な行為後の異常事態介在事案)
においても判断基底で切れる可能性を認めているのか。
0485氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 16:31:00.91ID:HRG/xz6U
佐伯説も行為者が被害者に向けてけん銃を発射したが
狙いがそれて地中に埋められていた爆弾(予見不可能)
に当たって爆発し被害者が死んだ事案につき、
判断基底の限定により因果関係を認めないんだな。


危険の現実化説の理解については十人十色だな。
0486氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 16:46:11.25ID:HRG/xz6U
質問だけど、
>>484-485の2事案で、
判断基底に載らないでで切るのではなくて、
判断基底に載せた上で介在事情の異常性で切ったのではダメなん?
後者の方が妥当な解釈を導け出せそうに思うのだが。
0487氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 17:28:59.14ID:UNNRFEip
>>483
行為後の事情は全て所与のものとして判断基底に「含まれる」と考えるということ?
そうすると因果関係を否定できるのはどういう場合になる? 介在事情を所与のもの
とするということはほぼ常に異常性を否定することになると思うが、
結果への寄与度で切るということかな?
0488氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 17:39:28.54ID:HRG/xz6U
>>487
そう。
危険の現実化には
@行為の危険が直接結果に実現型
A介在事情介入型
とあるところ、
@のケースは判断基底に載ったら即因果関係肯定されるが、
Aのケースだとかりに判断基底に載っても介在事情の寄与度が
大きいとして因果関係切れる余地がある。
0489氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 18:11:59.94ID:UNNRFEip
そうなるともう一丁質問なんだが、大阪南港事件で

第一暴行に因果関係を認めた根拠は脳出血という死因の形成に対する
第一暴行の寄与度が大きいからだと思うが、それなら相対的に第二暴行の
寄与度は小さいことになる。せいぜい傷害との因果関係が肯定できるにすぎな
いだろう。現に原審は第二暴行の因果関係を否定しているらしい。

しかしこれに対しては批判もあり、死亡時刻を早めているのだから因果関係を
認めなければおかしいとされる。たしかに瀕死の被害者にちょこっと最後のとどめ
を刺した行為であっても因果関係が認められなければおかしい気がする。

仮に行為者ごとに結果を別個のものと捉えるなら両者に因果関係を肯定できると
思う。つまり第一暴行についてはある程度抽象化して「当該死因による相当期間
内の死亡」とし、第二暴行との関係では「その時点での死亡」とする。
しかしこういう理解は正しいのだろうか?
0490氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 18:13:48.00ID:HRG/xz6U
>>489
たしか橋爪悩みどころはそのように解していたと思う。
注に載ってたはず。
0491氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 18:37:20.18ID:C5GPxqS0
>>483-485
そもそも法的因果関係とは特定の事情に着目して帰責の範囲を論じるものなのでどの事情を考慮の対象にするかという判断基底論は前提になると思われる
>>486
それらの事例に関して言えば他説で事情が判断基底にならない場合客観説をとって介在事情で切ることに意味はない
判断基底で切らず取り込んだ上で介在事情で判断するという基準が一般的基準としてより妥当だという話なら意味があるのは判断基底で切ってしまうと妥当でない場合だがそういうケースが思い浮かばない
>>489
そのように理解する場合行為者ごとにどう基準を使い分けなぜそれが妥当するのかを論理的に説明できるかが鍵(悩みどころ32頁は結果の同一性を社会通念で判断する)
0492氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 18:48:46.29ID:HRG/xz6U
>>491
行為後の介在事情について何が予見可能な事情で
何が予見不可能な事情なのかを判断するのは難しくない?

例えば殺傷行為を行った後、救急車で運ばれる(その後事故る)
のは予見可能かもしれないが、第三者の車で運ばれる(その後事故る)
ことは予見可能なのだろうか?
そう考えると、全ての事情を判断基底の上に載せて結果への寄与度で切る
のが妥当ではないか?
0493氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 19:10:38.65ID:UNNRFEip
>>491
思い付きのチラ裏になるけれど、

やはりこれも「当該行為の禁止を命じた規範が想定する範囲か否か」がキーになると思う。
第一暴行の禁止命令規範が想定するのは「ある一定期間内におけるある種類の死因に
よる死亡(死因は種々考えられるが脳出血も想定内)」である。だから「第二暴行によ
る死亡時点における脳出血による死亡」も想定の期間内に入る。よって因果関係あり。

第二暴行の禁止命令規範が想定するのは「その時点におけるある種類の死因による
死亡(脳出血も範囲内)」。そして第二暴行直後に死亡したのだから因果関係あり。

第一暴行の寄与度の大きさも以上の思考過程の中で考慮されることになる。
つまり第一暴行の寄与度がある程度大きいからこそ、想定される死亡時点も広く捉える
ことが出来る。まさに「いつ死んでおかしくない」状態になる。
よって、第二暴行時における死亡も想定できることになる。
寄与度が小さければ想定される結果発生時点もずっと先になっていただろうから、
この場合は想定外になり因果関係否定。

だから、行為時においてどの時点におけるどのような結果が想定されるか、という
枠組みで考えるのがスッキリ明快だと思う。因果関係の断絶事例なんかもこれで
切れるだろう。
0494氏名黙秘
垢版 |
2021/09/03(金) 19:54:48.67ID:C5GPxqS0
>>492
第三者の車に運ばれるというのは基本的には一般人は認識しえないのではないか
そもそも危険の現実化説のポイントは因果関係の判断過程に焦点を当てたとこにあって結論にポイントがあるわけではないので適切な結論の導出を求めて寄与度の判断に委ねるのは方法として妥当かという疑問がある
(総論百選第8版19頁は寄与度は結果の帰責の可否の判断には馴染まないとするほか、「現実化」の基準が統一されていないことを指摘する。大谷総論第五版220-221頁は危険の現実化のプロセスを科学法則的に明らかにすることは不可能とし一般人の視点から相当性を判断すべきとする)

>>493
問題になるのは第一暴行と第二暴行で命令規範の想定が変わるのはなぜかという点とそれらの想定は何を基準として導かれたのかという点
さらに結果の同一性の基準は何かという問題もある
0496氏名黙秘
垢版 |
2021/09/04(土) 09:49:39.52ID:zYH449ZS
これでいくと、

井田、橋爪など俊英な学者によれば

因果関係論は危険の現実化に一本化されたように見えて
相当因果関係説との相克に先祖返りしそうだな

その辺はすでに佐伯や小林憲が予言していたが
0497氏名黙秘
垢版 |
2021/09/06(月) 05:53:08.34ID:9O0q7/kD
危険の現実化説は原因説の一種なんだから、同様の条件を加えていけば、
やがて相当因果関係説の危機にぶつかるのは当たり前。
各種条件の付け加えを見える化できる客観的帰属論に戻ったほうがいいかも。
0498氏名黙秘
垢版 |
2021/09/07(火) 09:08:15.52ID:7rTJWhlu
結局、危険の現実化説でどう答案を書いてよいかよくわからんな
0499氏名黙秘
垢版 |
2021/09/07(火) 16:08:54.48ID:izTbDtWH
結論ありきのクソ理論だから無理もない
0500氏名黙秘
垢版 |
2021/09/07(火) 20:34:06.43ID:m49ZaFLO
行為の危険性と結果の実現をいかに結びつけるか、またその判断基準は?が問題だった。
危険の現実化説は基本的に行為の危険性の理論でそれは正しい(危険無価値の言い換え)。
自然的な基準と社会的行為としての基準、法的な基準(違法性と有責性でも違う)、
全て違うのに全てひとつにまとめて結論の妥当性をもとめてひとつにしてしまったら元の良さがなくなる。
行為論と法的基準で行為者の判断基底が変わって良いと思う。
0501氏名黙秘
垢版 |
2021/09/10(金) 20:15:08.15ID:nyTSLEmo
団藤先生という方が言ってるらしいのですが
犯罪行為の「定型性」ってどういう意味ですか?
団藤先生の書いた刑法綱要という本を読んで調べてもその意味が書いてないんですが・・・
「現実説」と「定型説」が罪刑法定主義の根拠になるということなんですが
さっぱりです
「現実説」の方は説明が書いてあったんですが「定型説」の説明が書いてません
法律用語辞典にも載ってません
お暇な方よろしくです
0502氏名黙秘
垢版 |
2021/09/10(金) 20:19:07.97ID:nyTSLEmo
もうちょっと付け加えると
フォイエルバッハの「心理強制説」は罪刑法定主義に根拠には今はなっていない
ということみたいです
こういう根拠って大事なんですか?
ムズイです
0503氏名黙秘
垢版 |
2021/09/10(金) 20:25:34.52ID:nyTSLEmo
あと、罪刑法定主義のとこで出てくる「自由保障機能」なんですが
法律で犯罪と定められてなければ自由、何やっても捕まらないよ
という意味でよろしいんでしょうか?
説明があまり書いてないんで一応念のためにお聞きした次第です
素人ですみません
0504氏名黙秘
垢版 |
2021/09/10(金) 20:44:53.16ID:w0XGcLzr
>>501-503
誤解を恐れずに言うと、
「定型」説とは、範型・デファクトスタンダード・当該犯罪として
想定される典型例のことだろう。
だから、
団藤博士は国家的法益のみに向けられた詐欺的行為は、
いわゆる詐欺罪として想定されるもの(個人的法益を侵害)
に当たらないとして、詐欺罪の構成要件の予想する犯罪
定型の範囲に属しないとされる。

ただ、この犯罪定型というものはある意味主観的なもので
あって、条文の解釈と別途に犯罪定型という実体が存在
するわけではないと考えるのが現在は圧倒的多数説。

と書いておいて何だが、罪刑法定主義は短答マターなので、
あまり深入りすべきではないと思うよ。
というか、使用するテキストを誤っていないか?
和田俊憲「どこでも刑法総論」あたりを読むべき。
0505氏名黙秘
垢版 |
2021/09/10(金) 21:03:48.84ID:w0XGcLzr
つまり、定型説とは、
誰もがこれは詐欺だと考えるようなモデルケースを想定して、
当該事案がその「範型」からどれだけ乖離しているか
比較してそれが詐欺罪に該当するかどうかを決める見解
といってよいだろう。
0506氏名黙秘
垢版 |
2021/09/10(金) 22:44:42.49ID:x5gJty5B
定型説に深入りすべきでないというのは同意。
ただ、社会的行為論を取らないからこそ団藤博士が社会的意味で犯罪定型を考える必要があったのではないかと夢想する。
0507氏名黙秘
垢版 |
2021/09/10(金) 23:52:59.53ID:nyTSLEmo
「現実説」と「定型説」→罪刑法定主義
このロジックがまったく理解できないんですが

テキストは大学のレジュメです
講義でも「定型説」の説明がなくわかりません
0508氏名黙秘
垢版 |
2021/09/10(金) 23:55:09.85ID:nyTSLEmo
たった今友人から連絡があって
どうも「定型説」は不能犯とリンクしているみたいです
ちょっと調べてみます
どうもお騒がせしました
0509氏名黙秘
垢版 |
2021/09/11(土) 00:14:10.88ID:Ul4urumS
>つまり、定型説とは、
>誰もがこれは詐欺だと考えるようなモデルケースを想定して、

友人も同じようなこと言ってます
殺人の事例なんですが

飛行機に爆弾が仕掛けられてて、
それをたまたま知ってる人がある人を殺そうとしてたとする
爆弾を仕掛けた犯人はその殺そうとしてる人とはなんの関係もなし
この場合に殺そうとしてる相手にその飛行機に乗せようとする行為は殺人行為になるのか?
みたいなことがレジメにものってました
すいません
不能犯というのもさっぱりなんでこれから勉強します
0510氏名黙秘
垢版 |
2021/09/11(土) 00:20:27.82ID:Ul4urumS
この辺というのはあまり司法試験には出ないんですか?
授業のタイトルは構成要件理論と罪刑法定主義なんですが
とにかく刑法苦手です
自分は司法試験なんて目指してません
単位さえとれればというやつです
お騒がせしました
0511氏名黙秘
垢版 |
2021/09/11(土) 00:26:46.93ID:8E7PBqm9
>>509
それは定型的因果関係説だね。

定型説はかつて有力であった見解だけど、今は支持者はいないと思われる。

未遂の実行の着手や不能犯においても、定型説的思考は妥当する。
0512氏名黙秘
垢版 |
2021/09/11(土) 00:45:30.19ID:Ul4urumS
定型的因果関係説?
聞いたことないです
そもそも因果関係って実行行為のとこだと思うんですけど
どうもっす
0513氏名黙秘
垢版 |
2021/09/12(日) 09:27:22.27ID:D5X6uIq7
罪刑法定主義からの派生で類推解釈禁止(ガソリンカー事件)。

詐欺罪でも、新種詐欺が詐欺罪となるのか?

一昔前の〈自動改札とキセル乗車詐欺〉は

本当に詐欺罪なのか?

詐欺という「定型」「範例」から逸脱してないか?

悪いから、詐欺罪にしちゃえ!と結論から判断してないか?

定型説は、際限なき結果処罰を防ぐ、歯止め理論。
0514氏名黙秘
垢版 |
2021/09/12(日) 19:41:45.52ID:DvADB+EP
そもそもその人が行ったことは犯罪行為だから被害にはあたらない
っていつ用語ってなんでしたっけ?
ド忘れして全然でてきません
0515氏名黙秘
垢版 |
2021/09/12(日) 19:55:10.89ID:DvADB+EP
そもそもその人が行ったことは犯罪行為だから被害にはあたらない
っていつ用語ってなんでしたっけ?
ド忘れして全然でてきません
0516氏名黙秘
垢版 |
2021/09/12(日) 19:56:56.99ID:DvADB+EP
ごめん民法でした
自己解決です
すみません
0517氏名黙秘
垢版 |
2021/09/12(日) 22:00:58.75ID:JsULx0Nc
>>514
>>515

高卒伊藤は串だから連投になること多いんだよなw
0518氏名黙秘
垢版 |
2021/09/12(日) 22:01:13.78ID:JsULx0Nc
>>516
バカ高卒乙wwwwww
0520氏名黙秘
垢版 |
2021/09/13(月) 22:33:27.49ID:mgh7xZYe
>>519
仮に弁護士で無い者が弁護士と詐称したら弁護士法違反で重大な法律違反だぞ
通報したいので当該書込のソースください
0521氏名黙秘
垢版 |
2021/09/15(水) 20:41:05.92ID:U2YsyrMM
>>494
結果の同一性の基準も、結局は当該行為からどのような結果が想定されるかに
求めざるを得ないだろう。
南港事件も第一暴行から現実の死亡時点におけるその死因(脳出血)による死亡
が想定できるから因果関係が認められると考えられる。仮に別な時点での別な死因
も想定できるなら、その時点でのその死因による死亡にも因果関係が認められる
だろう。
第二暴行がなくてもその時点で脳死することが(社会通念上)想定できたから因果
関係が認められる。第一暴行の寄与度が大きいことを別な視点から説明するとそう
いうことになる。俺的にはこっちで論証したほうが分かりやすいんだが。
0522氏名黙秘
垢版 |
2021/09/17(金) 04:43:41.87ID:3AuokaYe
大阪南港事件を題材に
小問1は判例の事案のまま、小問2は第2暴行犯も捕まったとき、
小問1は、判例と整合性を取りつつ、答案内での整合性を保って小問2を処理するか。
これが難しいね、それぞれで行為規範を変えてはいけない。
寄与度一辺倒という処理もどこか居心地が悪い。
まあ第2暴行犯がピストルで脳を撃ち抜いたような事例なら寄与度でいいんだけど。
0523氏名黙秘
垢版 |
2021/09/17(金) 10:37:00.40ID:81bnuOhM
>>522
介在事情と結果の因果関係に寄与度を持ち込むのはおかしいね。
第二暴行は、第一暴行とその結果を所与の前提として全て判断基底に含めた上で
危険の現実化を判断すればいいだけ。
寄与度を問題にするのは介在事情がまだ現在しない段階で行為がなされた場合。
判例も被害者の素因については全て所与の前提として因果関係を認める傾向にある
が、それと同様に考えればいいだろう。
0524氏名黙秘
垢版 |
2021/09/17(金) 15:59:31.52ID:3AuokaYe
>>523
すまないが、
危険の現実化と寄与度とは行為からみるか結果からみるかの違い以外は同じ結果を与えるものではないか?
第二暴行の寄与度も、死という結果を第一暴行とその結果を所与の前提として評価するから。
ふと上げた第二暴行がピストルで撃ち抜いた例も危険の現実化と寄与度で評価は変わらない。
0525氏名黙秘
垢版 |
2021/09/17(金) 19:35:38.77ID:81bnuOhM
>>524
たしかに大阪南港事件で原審は第二暴行の因果関係を否定したらしい。判旨を読んだ
ことはないがたぶん寄与度が低いからだろう。
でも所与の前提とした場合にその前提と当該行為の寄与度を問題にするのはおかしい。
殴り倒したところに不発弾が埋まっていて爆死したなんて事例でも爆弾と暴行の寄与度
を問題にするかといえば、しないだろう?
0526氏名黙秘
垢版 |
2021/09/17(金) 19:57:18.40ID:KqADrtWL
第二暴行が死期を早めた場合第一暴行が生むはずだった結果を変えている(死亡時刻の変化)のでどういう形であれ第二暴行の結果への寄与度の評価は必要では(結果の同一性の問題にもつながる)
0527氏名黙秘
垢版 |
2021/09/17(金) 20:03:02.20ID:188gNXK4
>>525
介在事情が人の行為か否かの違いかと思ったけど、
介在事情が自然現象(例えば雷)の場合もあるんだよな。
0528氏名黙秘
垢版 |
2021/09/17(金) 23:03:40.52ID:3AuokaYe
>>525
寄与度は結果に対する概念だから行為ではない不発弾爆発でも問題にして良いと考える。
寄与度を考慮した上で不発弾爆発が質的に違う侵害であり、
結果に決定的に大きな寄与度を持つから第一暴行は結果未遂と考える。
頭を殴るという暴行であった場合は暴行から結果発生が時間的幅として考えられる。
第二暴行があっても第一暴行から結果発生する時間帯の中で結果発生した特殊例が南港事件と考える。
同種のそれぞれの暴行単独であっても危険を実現するだけの行為である場合、本来的には同時犯。
0529氏名黙秘
垢版 |
2021/09/17(金) 23:05:56.70ID:188gNXK4
>>528
不発弾事案(殴り倒したところに不発弾が埋まっていて爆死した)は、
行為時における特殊事情の問題?
それとも、行為後の介在事情の問題?
0530氏名黙秘
垢版 |
2021/09/18(土) 00:06:27.56ID:Nz9rVnwf
>>529
俺自身は、行為後の介在事情として答えた。
0531氏名黙秘
垢版 |
2021/09/18(土) 00:36:21.84ID:RZZ7rout
小林憲説にたつと、
行為時の特殊事情ケースなら相当因果関係(判断基底の限定)の問題。
行為後の介在事情ケースなら危険の現実化(寄与度)の問題。
0532氏名黙秘
垢版 |
2021/09/18(土) 12:13:17.93ID:t/M3CPwp
でも暴行を加えたら被害者が焦って逃走して転倒、傷害とか、高速道路に逃げて
走行車に衝突して轢死とかの場合、結果への寄与度としては介在した行為(転倒、衝突)が
100%なわけで。
これを介在事情を誘発したという理由で当初の暴行との因果関係を認めるのは「寄与度」
とは別の考え方だろう? 
あえて寄与度で考えるなら「『寄与度100%の介在事情の発生』に対する
寄与度が90%」だから因果関係有、みたいになる。
0533氏名黙秘
垢版 |
2021/09/18(土) 13:52:48.22ID:8Jw7UN0w
>>532
あ、ごめん。
小林憲説の危険の現実化説の理解は、寄与度一本やりではない。
@介在事情が予見可能である場合
A介在事情が異常であるが寄与度が小さい場合
B当初の行為が介在事情を誘発している場合
C一般的生活危険が逸脱されている場合
と場合分けして考える立場。
0534氏名黙秘
垢版 |
2021/09/18(土) 14:13:21.68ID:8Jw7UN0w
だから、行為時の特殊事情の問題は@とリンクするから、
基準が変わってくるわけではないんだな。

申し訳ない。
0535氏名黙秘
垢版 |
2021/09/19(日) 00:12:10.76ID:asZR/7vy
行為帰属の問題と結果帰属の問題を分けたほうがいいようだね。
行為が許されない危険発生行為として帰属するか
(狭義の危険発生行為か、社会的相当性ある行為か否か、行為時の判断基底問題)
因果関係は合法則的因果関係で判断(あまりに異常な因果流でないか(落雷など))
結果帰属するか(狭義の結果への寄与度、行為後の介在事情)
0536氏名黙秘
垢版 |
2021/09/19(日) 07:21:28.63ID:AsQjH1Xu
問題を分けるのはよいが基準を分けるのはいかがなものか?
0537氏名黙秘
垢版 |
2021/09/19(日) 11:31:12.18ID:EMKwlnVV
なんか折衷的相当因果関係説を適宜修正して当てはめる方が書きやすい気がしてきた。

ただし相当性判断の対象は因果経過と結果の両方。介在事情が一般人に予見可能であ
る限り因果経過はどこまでも相当と判断する。介在事情の寄与度が大きい場合でも
因果経過が相当なので因果関係肯定。
因果経過の相当性が認められない場合に結果の相当性を考える。実行行為から「その時点
におけるその結果」が生じ得たのかどうかを一般人基準で考察する。南港事件は第二暴行
がなくてもその時点で同様の脳出血が生じ死亡することが十分あり得、結果が相当だから
因果関係が認められる。
誘発が問題になる事例も因果経過の相当性の当てはめの中で「誘発」というワードを出し
つつ論じればいい。
0538氏名黙秘
垢版 |
2021/09/19(日) 14:43:00.16ID:i10zToRD
つまり大阪南港では第二暴行は死期を早めていないから因果があると
0539氏名黙秘
垢版 |
2021/09/19(日) 14:58:43.66ID:EMKwlnVV
>>538
そう。散々問題視されてきた「結果の同一性」を「同一原因で死亡が予想される時間帯の幅」として解釈する。

そして折衷的相当因果関係説からすると、第二暴行の因果関係についても妥当な
結論を得られる。寄与度を問題にすると論理的にはどうしても第二暴行との因果関係
を否定せざるを得ない。しかし折衷的相当因果関係説なら、被害者が頭部に重大な
傷害を負っていることが一般人に予見可能である限り、第二暴行との因果関係も難なく
肯定できる。
第一暴行とその結果を基底とすれば第二暴行直後に死亡することは、因果経過として
も結果としても相当だから。
0540氏名黙秘
垢版 |
2021/09/19(日) 15:19:02.13ID:gULMiFTm
いわゆる「死因(同一)説」に立つって事かな?
0541氏名黙秘
垢版 |
2021/09/19(日) 15:33:06.68ID:EMKwlnVV
>>540
微妙に違う。「死因」というファクターで結果を抽象化するのはやりすぎだと思う。
第二暴行によって、脳の全く別な場所に脳出血が生じて死亡したなら結果の相当性に
欠ける。
「実行行為を起点に転々と展開していった因果経過の延長としての結果」をイメージ
している。南港事件では、第一暴行による脳出血は進行部位と進行スピードが
ある程度幅の広いものとして考えられるから「結果としての脳出血死」も幅広くとらえ
ることができた。

例えば、銃を撃ったところ同時に行為者のやや後ろから別人が全く同じ種類の弾丸で
当初狙っていたのと全く同じ部位に命中させて死亡させた場合、結果は全く同じはず
だけど、「行為者の放った『その弾丸』から展開される結果」とは違うから相当性は
ない。仮に行為者が引き金を引くと何故か別人の銃が発砲されるという仕組みになっていたというなら相当性ありかも知れんが。
0542氏名黙秘
垢版 |
2021/09/19(日) 15:35:50.81ID:EMKwlnVV
でも条件関係で切れるからそれはどうでもいいのか・・・?
0543氏名黙秘
垢版 |
2021/09/19(日) 15:59:09.47ID:gULMiFTm
危険の現実化説からは、

同時になら行為時の特殊事情になる?w
行為後なら行為後の介在事情になる?w
0544氏名黙秘
垢版 |
2021/09/19(日) 22:52:17.62ID:AViDlkAg
第二暴行が死期を早めていないというのがまずフィクション
0545氏名黙秘
垢版 |
2021/09/20(月) 12:38:37.15ID:WWZFYa3k
アガルートの論証集では
故意について必ず
そもそも故意とは云々、、って書き始めてるのだけど、
試験の時にもわざわざ、故意とは云々なんて
書く必要あるのかしら?
趣旨規範ハンドブックには書いてないんだよな。
0546氏名黙秘
垢版 |
2021/09/20(月) 14:22:59.47ID:ulX0s7Pt
>>545
ケース・バイ・ケース。
故意の有無が論点となる出題ならば故意の定義を書く必要があるだろう。
これに対して、犯罪成立要件の充足を認定するだけなら、
本件では故意も認められるとだけ書けば足りるだろう。
0547氏名黙秘
垢版 |
2021/09/20(月) 18:07:16.84ID:WWZFYa3k
>>546
ありがとうございます!
0548氏名黙秘
垢版 |
2021/10/01(金) 10:51:49.63ID:yN7qIT6g
>>254から始まる預金による占有の議論は、>>307が言っているのが正しい
よな? みんな突っ込んでるみたいだけど。
とにかく通帳と暗証番号を入手していて自由に引き出せる状態にあるなら法律上の支配がある。
横領罪が成立しない理由は委託信任関係がないから。他に理解の仕様がないと思うけど。
0549氏名黙秘
垢版 |
2021/10/01(金) 11:24:36.35ID:wdeWqi9g
「預金通帳や印鑑、キャッシュカード等を預金債権者から預かっていたとしても、それが安全のために補完を委託されたに過ぎず、それらを使って預金の入出金等を行うことが認められていないような場合には、預金に対する占有を認めることができないとの見解(原田國男、山口、高橋、井田、橋爪)がある一方、払戻権限がなくても事実上預金の処分が容易であれば占有要件は充足されているとみてよく、委託関係を欠いていないかを別途確認すれば足りるとする見解(樋口亮介「預金に対する委託物横領」刑事法ジャーナル38号20頁)もある。

とされているのでどちらもあり得る立場なのだろう。
そして、通説は前者だろう。
0550氏名黙秘
垢版 |
2021/10/01(金) 11:25:02.45ID:wdeWqi9g
上記は大コンメ刑法13巻559頁より引用。
0551氏名黙秘
垢版 |
2021/10/01(金) 13:17:20.67ID:anCylLLV
>>548
なんで終わった話をぶり返すのか
また独自説オナニー始めるの?
>>284で出典明記した上で書いてあるでしょ
0552氏名黙秘
垢版 |
2021/10/01(金) 14:28:28.80ID:yN7qIT6g
>>549
俺は後者だわ。後者のほうが受験通説っぽくて書きやすい。
0553氏名黙秘
垢版 |
2021/10/01(金) 17:15:04.03ID:q2LDJcT8
身体感覚と視覚が同じくらい優位みたいなのですが、効率的に勉強を進めるには書いて覚えるのが
効率的と聞きました。ただ、書いて覚えることは疲れますし、読んで覚えた方が効率的では?
と考えている自分もいます。特に法律関係の長文で書いて覚えてるのは効率が悪いでしょうか?
私と似たようなタイプの人がいたらおすすめの勉強方法があれば教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
0554氏名黙秘
垢版 |
2021/10/01(金) 17:43:54.40ID:wdeWqi9g
>>553
書いて覚えるか、読んで覚えるかではなく、
どのように理解するか。
論点となるのはどの部分か、
その論点において規範となるのはどの部分か、
その規範の理由づけは何か、
を意識して理解することが大事。(基本書にはあてはめはないので)
0555氏名黙秘
垢版 |
2021/10/01(金) 18:05:13.41ID:7QNIdaHp
>>553
中年高卒の伊藤、今年入った中央大通信課程(笑)の宿題からやってみろ

話はそれからだw
0556氏名黙秘
垢版 |
2021/10/02(土) 22:47:38.22ID:G9eKVYiu
元ベテはどうしてるんだろう
死んだかw
0557元ヴェテ参上
垢版 |
2021/10/04(月) 17:41:15.15ID:vb5SihXw
>>556
必要があって、憲法(芦部、佐藤)と民訴(新堂、高橋、伊藤)を読み直している。
芦部と伊藤眞は文章に癖がない。
高橋宏志は癖があってとっつきにくい(落ち着きがよい、座りがよいなど)
個人的には佐藤幸治の文章が好きだが、誤植が多くクロスレファランスも出鱈目なのが
難点。
0558氏名黙秘
垢版 |
2021/10/04(月) 23:00:06.09ID:epxX/TkZ
へえ〜
刑法の研究者が
憲法や刑訴法を勉強するのはよく見聞するが
民訴法を勉強するというのは寡聞だね

芦部と眞は文章が癖がなく上手いね

ただ難解悪文と言われる(新版はかなり改善)佐藤幸司の文章が好き
というのも珍しいかも
0559氏名黙秘
垢版 |
2021/10/05(火) 12:21:26.56ID:IEX1NSCX
>>549
入出金等を認められていないような場合に占有を否定する場合、論証的に理由付けはどう
書けばいいの? 
0560氏名黙秘
垢版 |
2021/10/05(火) 14:23:59.23ID:GftzXy1e
教科書の範囲で書き方寸評
芦部の「憲法」はかくれんぼ憲法に思える、「憲法学」の使い勝手はいいんだが。
高橋宏志「重点講義」は注を本文に繰り入れたいほど。
新堂の場合文章は明瞭で名文だが利益衡量という方法論の関係で読み取りにくい部分も。
潮見佳男、佐藤幸治、山中敬一、の文章は案外読み取りやすい。
問題は、レトリック満載の平野竜一「刑法1、刑法2」だ。
0561氏名黙秘
垢版 |
2021/10/05(火) 15:14:52.23ID:3+XTSf8C
>>559
預金による金銭の占有は、金銭に対する法律的支配によって
基礎づけられる。したがって、預金による占有を認めるため
には、預金を払い戻す正当な権限を有していることが必要
である。(橋爪「刑法各論の悩みどころ」法教437号83頁)
0562氏名黙秘
垢版 |
2021/10/05(火) 15:26:05.97ID:3+XTSf8C
こちらの理由づけのほうがわかりやすいかな?

預金された金銭についても、あくまでも事実的に支配
しているのは銀行である。したがって、背後の行為者が
その金銭について法律上の支配をしていると評価するため
には、銀行に対することができる権限が備わっていることが
要求されるのである。
(橋爪「刑法各論の悩みどころ」法教440号100頁)。
0563氏名黙秘
垢版 |
2021/10/05(火) 15:28:22.15ID:3+XTSf8C
「銀行に対抗することができる権限」に訂正。
0564氏名黙秘
垢版 |
2021/10/05(火) 16:48:54.93ID:IEX1NSCX
>>562
それ分かりやすい書きやすいね。サンクス。
0565氏名黙秘
垢版 |
2021/10/05(火) 17:12:14.54ID:yTHaoTNa
>>560
>問題は、レトリック満載の平野竜一「刑法1、刑法2」だ。

祖父から聞いた話だが、平野の講義の指定教科書は勿論、刑法T、Uだったが
学生は平野1、Uはもっぱら期末試験対策用にとどめ
司法試験対策としては当時考査委員だった大塚概説総論・各論を使ってたそうだ
0566氏名黙秘
垢版 |
2021/10/06(水) 10:06:50.98ID:ZSRsfxTV
山中総論48・49頁より

「経験的一般予防志向刑法理論」は、刑法を社会コントロールの手段と捉え、犯罪抑止
を目的とするものであるということから出発する。この見解は、もっとも近代学派に
近い理論構成をとるが、一般予防効果の観点から、刑法理論が構築される点で、近代
学派とは大きく異なる。結果無価値を中心に、犯罪の成立要件も厳格に解され、一般
予防の枠内で、機能的・合理的に必要なかぎりで、処罰するという思想に裏打ちされて
いる。しかし、本来的に、一般予防のための刑法理論であり、刑事政策であるので、
一般予防に必要なかぎりで、犯罪者に対しても、積極的なはたらきかけが是認される。
この立場は、「機能主義的刑法理論」ということもできる(平野、町野、前田、林幹人、
山口)

「経験的一般予防志向刑法理論」は、社会的な機能主義・功利主義を基礎としている。
したがって、効果論からフィードバックして要件論が考慮されることになり、本質論
が疎んぜられ、効果と機能が前面に押し出されることになる。解釈論は、問題発生場面
によって機能的に修正され、論理一貫性・体系性よりは、問題解決が重視される結果
(問題思考)、不透明な、体系性を喪失したものとなる。刑事政策についても、その
前提である理論上、犯罪予防効果が最優先され、人権保障などの憲法上の価値の実現
は、固有の意義をもたなくなる点で不当である。
0567氏名黙秘
垢版 |
2021/10/06(水) 10:35:42.94ID:o9GehF0b
基本刑法なんかもこの経験的一般予防志向刑法理論なんかな?
0568氏名黙秘
垢版 |
2021/10/06(水) 10:44:15.16ID:ZSRsfxTV
>>567
基本刑法のスタンスは平野シューレとは大きく異なるのではないか。
0569氏名黙秘
垢版 |
2021/10/06(水) 18:05:32.48ID:nCgQtqBk
>>566
こういう総論的批判って意味あるのか?
個別具体的な解釈内容が妥当ならそれは妥当だし、妥当でないならそれはダメ
ということにいきつくのではないか?
0570氏名黙秘
垢版 |
2021/10/06(水) 20:41:16.69ID:LaWTuZnJ
>>569
平野学派が小野を国家主義的と批判しているのと同じで意味があるといえばある。
実質的には解釈方法に憲法的価値が含まれていないので人権保障が内在化されない。
特に、法益に憲法的考察が含まれるとは限らないことが結果無価値としての問題。
また、ケースごとの判断は、罪刑法定主義の予測可能性を損なう、特に一般人にとっては問題。
団藤が平野はヒューマニストだからいいがと疑念を書いていた。
0571氏名黙秘
垢版 |
2021/10/06(水) 20:45:23.36ID:nCgQtqBk
>>570

行為無価値ならば憲法価値が含まれるの?いかようにして?
0572氏名黙秘
垢版 |
2021/10/06(水) 22:29:52.95ID:LaWTuZnJ
>>571
平野学派の機能主義的アプローチについての評だから行為無価値は評の外。
もちろん行為無価値だからと言って憲法的価値を含むかは必然でない。
団藤要綱総論(三版96ページ注2)を確認し直したら、(ヒューマニストではなく)
『平野博士のように人権尊重論者であるときは問題は少ないが』と方法論に歯止めがない。
0573氏名黙秘
垢版 |
2021/10/07(木) 10:31:50.23ID:RkRJ0l97
山中総論137頁より

「現代新古典的犯罪論体系」は、目的的行為論の洗礼を受け、行為論としては目的的
行為論を拒否しながら、構成要件的故意を肯定し、故意や主観的違法要素に違法性
加重機能を認める。また、違法論において行為無価値論を肯定する。責任概念は、
規範的責任概念をとるが、故意の一部は、責任に残るのであり、目的的行為論の
ように、違法性の意識の可能性のみが、責任に残り、故意はすべて構成要件に属する
という結論はとらない。正当化事由の事実的前提の錯誤は禁止の錯誤であるとする
厳格責任説も採用しない点で、目的的行為論とは異なる。
現在、わが国ではこの犯罪論体系をとる者が多い(行為規範的特別予防志向刑法理論
=小野、団藤、大塚、福田、大谷、川端、野村、佐久間)
いわゆる行為無価値論をも肯定し、結果無価値論との併存構造を基本とする。しかし、
この体系は、刑法の行為規範的側面を犯罪論構築の出発点とするので、理論的には、
行為無価値の犯罪体系として一貫し、結果無価値は、突き詰めれば、処罰条件的な
役割を果たすのみとなるものと思われる。併存を認める通説は、理論と刑事政策的
妥当性との狭間で危ういバランスを保とうとしている。
0574氏名黙秘
垢版 |
2021/10/07(木) 11:26:14.84ID:RkRJ0l97
なお、憲法的刑法学の構築を企図するものとして、平川宗信「刑法の憲法的基礎について」
平野古稀〔上〕67頁以下、同「『憲法的刑法学』と憲法理論」松尾古稀〔上〕23頁以下。

また、、平野の業績をドイツに紹介した論文として、Yamanaka,Ryuichi Hiranos
Strafrechtslehre,in:Journal der Juristischen Zeitgeschichte,Jg.4,(2010)H.1,S.1 ff.
0575氏名黙秘
垢版 |
2021/10/09(土) 18:06:37.45ID:WOV7Dmb0
刑法の基本書を1冊だけ買うとしたらどれがいい?
0576氏名黙秘
垢版 |
2021/10/09(土) 18:11:36.68ID:/WvpxHuX
一冊って総論・各論併せて一冊ってこと?
それなら選択肢ほぼ無いが
0578氏名黙秘
垢版 |
2021/10/09(土) 21:39:05.99ID:6SgeGyJ5
institution は,ルナールが言うように物事が始まって,それが沈殿していって
だんだんと固定化していくことをいうのであって,日本語で言う「制度」では
そのニュアンスは捉えきれない。institution が定義不能だという議論は
institution を「制度」と訳すことに起因している。物事が始まって,それが固定化
してき沈殿化していった秩序・パターンという意味合いをもった日本語にしない限り,我々はいつも間違ったイメージで「制度」の議論を捉えてしまっているのではないか。
0579氏名黙秘
垢版 |
2021/10/11(月) 15:53:29.85ID:lOUiqwlm
成文堂書店の近刊案内より。
11月
 『包括一罪の研究』
  青木陽介 著
  税込定価 8,250円
  978-4-7923-5340-7
0580氏名黙秘
垢版 |
2021/10/13(水) 22:01:13.71ID:wEOn3K/h
刑法の前に憲法を勉強したほうがいいんですか?
憲法が法律の基礎だとどこかで読んだので
0581氏名黙秘
垢版 |
2021/10/13(水) 23:04:03.43ID:K5QSyDL9
>>580
憲民刑は同時並行で勉強すればいいかと。
心配なら、憲法31〜40条を読んでおくといいだろう。
(オススメ書:渋谷秀樹『憲法を読み解く』(有斐閣))
0582氏名黙秘
垢版 |
2021/10/14(木) 09:54:19.26ID:6NQCZRyc
法律学の基礎は何といっても民法だよ

民法→刑法→憲法の順でOK
あるいは民法やりながら、憲法、刑法の同時並行
0583氏名黙秘
垢版 |
2021/10/14(木) 18:15:45.52ID:RiLT0K30
マインドマップとかankiだけでどうにかなりますか?
0584氏名黙秘
垢版 |
2021/10/14(木) 19:30:38.51ID:KNrYwzPh
>>580
色々な意見があるけど、「何かをやってから」というのは
一応のアドバイスくらいにとらえておけばよく、何が何でも
その順序・ステップを踏まなきゃならないというものでもない。

興味の持てる科目、取っ付き易い科目、読んで
頭に入ってくる科目から勉強すればよい。

憲法が我が国の法律のすべての基礎にある(法体系上、憲法の下に
すべての法令がある)としても、それは「法」の階層構造を指示して
いるだけのことであって、勉強の順序を示すものではないことは、
少し考えればおわかりだろう。
0585氏名黙秘
垢版 |
2021/10/15(金) 01:54:53.56ID:EXMpHqd8
>>580
大学や予備校の順序でいいと思うよ。
以下、俺の意見。
法律の使い方は民法で学ぶのが適しているから最初に。
訴訟法の前に実体法を学ぶべき。
商法は民法を学んでから。
行政法の前に憲法民法民事訴訟法を。
刑法はもちろん、憲法や民事訴訟法を理解してから刑事訴訟法を学んだほうがいい。
0587氏名黙秘
垢版 |
2021/10/17(日) 19:45:06.02ID:05r/9Q+1
初学者だけどいきなり基本書読んで大丈夫なの?
0588氏名黙秘
垢版 |
2021/10/17(日) 20:02:30.10ID:p0GUFLMH
>>587
ものによるけど、入門書を読んだ方がいい。
和田俊憲『どこでも刑法#総論』(有斐閣)
を読むといい。
0589氏名黙秘
垢版 |
2021/10/17(日) 21:33:56.36ID:TVrndAJd
>>587
初学者が刑法総論を読むと恐らく「構成要件」と「故意論」と「共犯」で躓くと思う
>>588
が紹介してる和田「どこでも刑法」か、司法協会「刑法総論講義案(四訂版)」か
佐伯仁志「刑法総論の考え方・楽しみ方」あたりがいいと思う。
0590氏名黙秘
垢版 |
2021/10/17(日) 23:17:15.32ID:p0GUFLMH
佐伯・楽しみ方は初学者にはレベル高すぎる。
因果関係とか。
佐伯体系は初学者には理解不能だと思う。
0591氏名黙秘
垢版 |
2021/10/18(月) 09:01:35.66ID:SDhYKZ7q
『どこでも刑法』は色々端折りすぎててかえって分からなくなる
0592氏名黙秘
垢版 |
2021/10/18(月) 11:41:48.59ID:hARWxvcY
>>589
学者本手当たり次第読んで爆死した初学者っすけど、刑法総論講義案が笑うほどわかりやすかったす。
0593氏名黙秘
垢版 |
2021/10/18(月) 11:44:12.44ID:hARWxvcY
>>592
もう金輪際、行為無価値/結果無価値のことは忘れようと思います!
0594氏名黙秘
垢版 |
2021/10/18(月) 11:58:27.34ID:yaU9HGsg
>>593
!マークをつける人には低学歴が多いですw
0595氏名黙秘
垢版 |
2021/10/18(月) 12:30:30.26ID:MslyESk0
試験受ける関係で判例載ってない六法欲しいんだけど
そんなの今時売ってる?
0597氏名黙秘
垢版 |
2021/10/18(月) 20:52:59.51ID:n9RPDCYr
伊藤真の刑法入門はどう?
0599氏名黙秘
垢版 |
2021/10/20(水) 22:20:32.42ID:HLJlzazu
入門経済刑法
穴沢 大輔、長井 長信・著
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価格:¥2,970
発売日:2021/10/28
単行本(ソフトカバー):352ページ
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消費者トラブルや刑事事件など、知らぬ間に犯罪に加担?
毎日の日常生活でも、意外に身近なところに経済刑法の問題が
潜んでいる。急増する若者被害の「予防策」として、法規制や
罰則など、刑法の基本から応用までを事例で学ぶ、経済刑法
の入門書。本文の【リンク集】に即アクセスできるQRコード付。
0600氏名黙秘
垢版 |
2021/10/30(土) 07:27:38.95ID:0hZ1mjaP
>>592
激しく同意。
0601氏名黙秘
垢版 |
2021/11/08(月) 19:13:43.70ID:BBTWG5jJ
成文堂書店の近刊案内より。
12月
 『寺崎嘉博先生古稀祝賀論文集 上巻』
  山口 厚・酒巻 匡・大澤 裕・川出敏裕 編集委員
  税込定価 13,200円
  978-4-7923-5342-1
 『寺崎嘉博先生古稀祝賀論文集 下巻』
  山口 厚・酒巻 匡・大澤 裕・川出敏裕 編集委員
  税込定価 13,200円
  978-4-7923-5343-8
0602氏名黙秘
垢版 |
2021/11/08(月) 20:59:05.13ID:Y53J1w/I
>>601
寺崎先生より編集委員が圧倒的に豪華なんだが
0603氏名黙秘
垢版 |
2021/11/08(月) 21:00:25.26ID:BBTWG5jJ
>>602
それなw
普通編集委員は直系の弟子筋がなるものだと思うがw
0604氏名黙秘
垢版 |
2021/11/08(月) 21:07:24.48ID:BBTWG5jJ
法学における論理学の使用法
アレクサンダー・アイヒェレ、ヤーコブ・マイヤー、ヨアヒム・レンツィコフスキー、セバスティアン・ジンメルト著、小島秀夫訳
(法律文化社)
判型 A5判
頁数 132頁
発行予定 2021年12月
定価 3,960円(税込) [予価]
ISBN 978-4-589-04183-8
ともに「三段論法を用いた論証による証明」を行うという法律学と伝統的
論理学の結びつきを踏まえて、法律学の視点から、「論理学とは何か」
「妥当な論証を導く形式とはどういうものか」をよみとく。一般的な論理学
テキストとは異なり、記号や式を極力用いることなく解説。
0605氏名黙秘
垢版 |
2021/11/08(月) 21:50:05.46ID:DeDrvG2p
>>603
同じことを思った
寺崎には弟子がいなかったのかな
0606氏名黙秘
垢版 |
2021/11/09(火) 14:27:57.73ID:ZVdAKeQi
成文堂書店の近刊案内より。
12月
 『フランツ・フォン・リストの刑法理論』
  小坂 亮 著
  税込定価 7,150円
  978-4-7923-5344-5

 『医事刑法概論U』
  山中敬一 著
  税込定価 18,700円
  978-4-7923-5345-2
0607氏名黙秘
垢版 |
2021/11/10(水) 15:57:13.68ID:4rBXYQC8
大谷275頁の次の説明がどうしても分からない。

積極的加害意思は、行為者の内心的・主観的な問題であり、急迫性という外形的・客
観的な状況を認定すべき性質のものではない。急迫性は、反撃者の意思や立場で決め
るべき要件ではないと考えられる。しかし、その後、最決昭和52年7月21日は確立し
たものとなったのである。
もっとも、最決平成20年5月20日(百選26事件:山佳奈子)は、積極的加害意思を
認定し急迫性の要件を否定すべき事案につき、積極的加害意思と急迫性の関係を切り
離して判示したものであり、判例の変更が期待された(佐伯・楽しみ方156頁、塩見
・道しるべ46頁)。
しかし、最決平成29年4月26日(百選23事件:橋爪隆)は、積極的加害意思は「対抗
行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らし検討すべきである」としつつ、
「行為者がその機会を利用し、積極的に相手方に対し加害行為をする意思で侵害に臨
んだときは」侵害の急迫性の要件を充たさないと判示した、かくして昭和52年決定は
、いよいよ確固たるものとなったのである。

「判例の変更が期待された」とは如何なる意味か?
そもそも平成20年決定は、自招侵害の事案であり、積極的加害意思の文脈で捉える
のは適切ではないのではないか?
0608氏名黙秘
垢版 |
2021/11/10(水) 16:05:30.80ID:8jSFtxKb
注釈刑法 第4巻 各論(3)235条〜264条
佐伯 仁志、山口 厚、西田 典之 [編]
(有斐閣)
本体価格(予定) 8000円
ページ数 700p Cコード 3332
発売予定日 2021-12-24
ISBN 9784641017849 判型 A5
団藤重光責任編集『注釈刑法』全6巻に連なる,新『注釈刑法』4分冊の第3弾。第4巻では,刑法第2編「罪」のうち,235条から264条までを扱う。多くの裁判例を通して実務を分析するとともに,学説の現況を明らかにする。研究者,実務家必携の1冊。
0609氏名黙秘
垢版 |
2021/11/10(水) 16:13:52.06ID:8jSFtxKb
>>607
素人だが、
積極的加害意思ある場合に急迫性を欠くとするのがS52判例。
H20判例は積極的加害意思と急迫性を切り分けたので、
上記S52判例の変更が期待されたと言う意味だろう。
0610607
垢版 |
2021/11/10(水) 16:31:27.34ID:4rBXYQC8
>>609
平成20年決定は次のとおり。「積極的加害意思」という語は出てこないんだよ。

前記の事実関係によれば,被告人は,Aから攻撃されるに先立ち,Aに対して
暴行を加えているのであって,Aの攻撃は,被告人の暴行に触発された,その直後
における近接した場所での一連,一体の事態ということができ,被告人は不正の行
為により自ら侵害を招いたものといえるから,Aの攻撃が被告人の前記暴行の程度
を大きく超えるものでないなどの本件の事実関係の下においては,被告人の本件傷
害行為は,被告人において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況におけ
る行為とはいえないというべきである。そうすると,正当防衛の成立を否定した原
判断は,結論において正当である。
0611氏名黙秘
垢版 |
2021/11/10(水) 16:33:57.98ID:8jSFtxKb
S52判例ならば積極的加害意思を認定して急迫性を否定したのに、
H20判例は、積極的加害意思を認定することなく急迫性を否定したから
S52判例の変更が期待されたと言いたいのでしょう。
0612氏名黙秘
垢版 |
2021/11/10(水) 16:38:36.65ID:8jSFtxKb
S52判例の判旨に従うならば、積極的加害意思を認定して急迫性を否定しなければ
ならないのに、H20判例はそうせずに、客観的事実関係から急迫性を否定した
ので、S52判例の変更が期待された、ということだろうね。
0613氏名黙秘
垢版 |
2021/11/10(水) 19:33:25.53ID:8jSFtxKb
法セミ12月号は必読!

裁判実務と対話する刑法理論
 【第9回】類型論に基づく共同正犯の構造化(その1)
  ……樋口亮介
0614氏名黙秘
垢版 |
2021/11/11(木) 12:11:53.78ID:nJzBjDsY
>>607が気になって大谷の当該箇所を読んでるのだが滅茶苦茶誤植が多いな

274頁下から6行目  最決昭和52年7月2日→7月21日
275頁3行目     確立しものとなった→確立したものとなった
275頁6行目     切り話して→切り離して
275頁注13     佐伯・楽しみ方272頁→156頁

こう誤植が多いと基本書としては使えないし学術書としても失格
0615氏名黙秘
垢版 |
2021/11/11(木) 20:53:32.33ID:JoJKWXxZ
今修習生なんだけど読んでおくべき本と面白い本教えて
0616氏名黙秘
垢版 |
2021/11/11(木) 20:57:48.21ID:6J/+FZ8k
>>615
小林憲太郎
刑法総論の理論と実務、刑法各論の理論と実務

あと、樋口亮介教授の論文はすべてコピった方がいい。
0617氏名黙秘
垢版 |
2021/11/11(木) 21:00:53.75ID:JoJKWXxZ
>>616
それは読むべき本?
面白い本もできればお願いします
0618氏名黙秘
垢版 |
2021/11/11(木) 21:03:03.74ID:6J/+FZ8k
小林理論と実務は実務家として最低限読むべきライン。

んで、樋口論文は現時点では面白い文献。
ただし、この先10年でもしかしたら通説になるかも。
0619氏名黙秘
垢版 |
2021/11/11(木) 21:13:39.83ID:6J/+FZ8k
実務とかには役立たないけど純粋におもしろい刑法学という意味なら、

増田豊
規範論による責任刑法の再構築

行為無価値一元論者による論文集。
現代哲学の知見を刑法学と結びつけるという手法は魅力的。
0620氏名黙秘
垢版 |
2021/11/11(木) 21:17:34.33ID:J86FRzBH
>>619
ありがとう
0621氏名黙秘
垢版 |
2021/11/11(木) 22:03:21.61ID:NrAIv+Ky
>>615
>>620
いやお前は自己愛性人格障害の単なる高卒伊藤じゃんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0622氏名黙秘
垢版 |
2021/11/15(月) 20:17:06.43ID:C6fu4dO+
777氏名黙秘2021/11/13(土) 20:01:46.20ID:boSDFHl4
>>702
第24版ですかw
租税法は素人だが税務関係者の間では金子租税法はバイブルらしいね
以前国税庁の知人と話したとき、行為無価値・結果無価値の話になって
彼が言うには、結果無価値だと脱税額の多寡のみで量刑が決まり、「手口が悪い」
という点を評価できない、だから結果無価値はダメなんだ、ということだった
なるほど実務はそんなもんかと思った
0623氏名黙秘
垢版 |
2021/11/15(月) 20:23:27.94ID:YIaG2ONs
>>622
量刑は違法性だけで決まり、責任の程度は
考慮しないという超異説でも採ってるのかな?
0624氏名黙秘
垢版 |
2021/11/17(水) 14:15:57.73ID:A8I+UCin
西田総論のおかしなところは、「仮定的消去法の『ノンAならばノンBであるか』
を問うのではなく、『AがあったからBであるか』を問うのである」として
合法則的条件説を支持しながら、択一的競合については「ノンAでもCは死亡して
いるし、ノンBでもCは死亡しているので、条件関係は認められないということになる」
として仮定的消去法で説明しているところである。
誰か合理的に説明できますか?
0625氏名黙秘
垢版 |
2021/11/17(水) 16:57:20.22ID:YXPBW5o4
>>624
合法則的条件説によると択一的競合の問題は生じないからだよ。
そもそも、択一的競合を説明している頁は、合法則的条件説を自説
とする前の記述だから何の問題もない。
0626氏名黙秘
垢版 |
2021/11/17(水) 17:11:27.80ID:YXPBW5o4
ヨリ正確に言うと、合法則的条件説からは択一的競合でも
条件関係を認められるので、問題点が出てこない。
0627氏名黙秘
垢版 |
2021/11/17(水) 19:05:25.93ID:YXPBW5o4
成文堂書店の近刊案内より。
12月
 『更生保護事典』
  日本更生保護学会 編
  税込定価 3,080円
  978-4-7923-5341-4
0628氏名黙秘
垢版 |
2021/11/19(金) 21:10:51.01ID:THk3FsBg
浅田総論54頁を読んでて気がついたのだが、国家公務員の政治的行為を無罪とした
堀越事件(平成24・12・7刑集66・12・1337)と同日に、これを有罪とする判決
が出てるんだね(平成24・12・7刑集66・12・1722)
堀越事件が社会保険事務所の年金審査官だったのに対し、後者は厚労省大臣官房の
総括課長補佐だった
0629元ヴェテ参上
垢版 |
2021/11/20(土) 09:48:28.59ID:AjT5JrYW
>>628
浅田総論とは渋いね。
曽根・原論51頁は後者の判決を「世田谷事件」と呼んでいる。
世田谷事件が載っている基本書は少ない(佐藤幸治にも載っていない)
堀越事件さえ載っていない基本書(例えば、山口)が多いのはどうしことか。
0630元ヴェテ参上
垢版 |
2021/11/20(土) 10:02:10.46ID:AjT5JrYW
堀越事件と世田谷事件の結論の分かれ目については
前田〔第6版〕59頁が詳しい。
0631氏名黙秘
垢版 |
2021/11/20(土) 22:47:30.91ID:pzpDmbUC
どっちかって言うと憲法で出てくる判例だな
0632氏名黙秘
垢版 |
2021/11/21(日) 01:30:53.27ID:fZ/rpsyG
世田谷事件はNBS憲法みたいな薄い入門書にですら載ってる
0633氏名黙秘
垢版 |
2021/11/22(月) 22:43:16.43ID:tDA+peMm
フィフィ
@FIFI_Egypt
朝倉未来に勝ったら「1000万円」企画、合法といえるの?
プロ格闘家が、いくらケンカ自慢とはいえ、素人相手をボコボコにしてしまう展開、ネット上では「合法といえるのか」「決闘罪にあたるのでは」という批判も強い。
https://news.yahoo.co.jp/articles/feebabe43435b5b69b8941be8ab1c97a52cb656f
この企画がまかり通っちゃえば、ヤバいんじゃないの?
https://mobile.twitter.com/FIFI_Egypt/status/1462680638411005957

 (略

今回の場合、挑戦者がケガを負うと考えていたかどうかはわかりませんが、誓約書を作成したからといって、「危険の引き受け」ということで、即「合法」ということにならない可能性があります。一般の格闘技イベントのようにはいかないかもしれません。

――ネット上で指摘されている「決闘罪」に問われないのでしょうか?

決闘罪というのは、2人以上の人が、日時・条件などを定めて戦う場合のことをいいます。不良グループ同士のケンカが典型例になります。

日本ではほとんど適用されたことはありませんので、今回のケースが決闘罪にあたるか、どうかはなんともいえません。ただし、決闘罪は、軽い罪のため、今回のようにケガ人が出たような場合、より重い傷害罪にあたるとされると思います。その場合も違法性が問題となるでしょう。

私は、過去に格闘技経験もあり、朝倉さんの動画も好きなのですが、今回のケースは少し行き過ぎたかなという印象です。素晴らしい格闘家なので、リング上で、より強いファイターと戦ってほしいと思います。



【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
1973年9月生まれ大阪府出身。法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士YouTuberとしても活動を開始している。
https://nordot.app/835400799031902208?c=642615283276121185
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0634氏名黙秘
垢版 |
2021/11/28(日) 19:37:05.15ID:bqWyIUqK
法教の安田連載おもしろいね。
二元的行為反価値論の立場から、なぜ行為反価値じゃないと
ダメなのかを論じている。
0635氏名黙秘
垢版 |
2021/11/28(日) 19:57:21.17ID:bqWyIUqK
そして、安田説が樋口説を評価していることが皮肉だね。
過失論や実行の着手論で樋口説を支持。
かつては結果無価値論が隆盛だった感があるが、
樋口説の登場以降行為無価値論のほうが「元気がある」ね。
0636氏名黙秘
垢版 |
2021/11/28(日) 23:50:16.28ID:2iYjmAOE
樋口は判例の立場を理論として精緻化させようという立場だから結果的に行為無価値と親和性が高くなるわね
0637氏名黙秘
垢版 |
2021/12/01(水) 18:11:15.68ID:XXOobNHx
大塚 裕史の刑法講座シリーズ
ttps://www.lec-jp.com/shihou/upper/kouza/ootsuka.html
0638氏名黙秘
垢版 |
2021/12/01(水) 20:57:26.46ID:XXOobNHx
実行共同正犯と共謀共同正犯の成立要件を区別する有力説、
当該行為が実行行為か否かを認定するのに困難を感じる場面があると
思うんだがどうだろう?
0639氏名黙秘
垢版 |
2021/12/01(水) 22:48:56.83ID:XXOobNHx
例えば、X1、X2、X3…、が1m間隔で横に並び、30m先(縦)にいるYに向けて
共謀して同時にピストルを発射したところ、X1の銃撃が当たって死んだ
という事案(下の図参照)を考えてみると、Xらは皆殺人の実行行為(ピストル発射)
を行っているわけだが、XがYから遠ざかるほど弾が当たる物理的因果性は小さく
なる。そうすると、どこからか実行行為といえなくなるのではないか?


Y


X1 X2 X3 X4 X5 X6…
0640氏名黙秘
垢版 |
2021/12/03(金) 19:50:54.11ID:REBBeyEo
樋口説や佐藤拓磨説みたいに実行行為の危険性を犯行計画の進捗度
で決める見解だと>>639の批判が成立しなくなるのかな?
0641氏名黙秘
垢版 |
2021/12/05(日) 00:33:56.30ID:yGLH/2g3
付加的共同正犯
0642氏名黙秘
垢版 |
2021/12/07(火) 19:50:48.64ID:uKyOHxWp
実行行為概念不要説を説いた山口説。
ところが、後継の樋口教授は実行共同正犯で
実行行為概念の重要性を再発見した。

未遂犯を法益侵害の危険で説明した山口説。
ところが、後継の樋口教授は実行の着手につき
犯行計画の進捗度合いを問題にする有力説を採用した。
0643氏名黙秘
垢版 |
2021/12/11(土) 06:54:43.04ID:ZRCVRcZe
>>639
物理的に考えるなら、距離で分けてこのような処理でいいのでは?
有効射程ならば共同実行で既遂結果を共同し、
有効射程を越えれば共同実行で未遂の限度での共同、
最大射程を越えればもはや共謀はあっても実行行為にあたらず。
ただし、その被害者を足止めする目的があるような場合は別。
0644氏名黙秘
垢版 |
2021/12/13(月) 00:33:49.74ID:rdg1/pZK
>>642
山口の構成要件的行為に対する樋口の実行行為、
山口の法益侵害の危険度に対する樋口の犯行計画の進捗度、
どこまで違うものやら。
意図せざる結果実現関連以外に差がでそうにない。
0645氏名黙秘
垢版 |
2021/12/17(金) 00:52:06.99ID:IzEXaTYO
>>643
書き忘れてた、不能犯処理。
0646氏名黙秘
垢版 |
2021/12/17(金) 01:13:18.78ID:pADDqAZi
不能犯にはならないでしょ。
物理的に射程外としても、
共にピストル発射することで
心理的因果性を及ぼしている。
だから少なくとも共謀共同正犯になるだろう。
0647氏名黙秘
垢版 |
2021/12/18(土) 10:01:17.88ID:DvKGBOIK
大コンメンタール刑法って増刷されないの?
0648氏名黙秘
垢版 |
2021/12/18(土) 19:12:56.12ID:zNefSuq8
>>647
あれは基本的に裁判所と検察庁が一括購入するものだから、
増刷は無いんじゃないかな?
0649氏名黙秘
垢版 |
2021/12/19(日) 07:31:24.18ID:lEFpBUpD
因果関係について、これを@被害者の特殊事情、A第三者の行為の介在、B被害者の
行為の介在、C行為者の行為の介在、に分けて考察したのは前田が最初だと友人が
言っていたが本当なの?
0650氏名黙秘
垢版 |
2021/12/19(日) 07:55:36.77ID:RPqmaNVg
因果関係で前田説といえば
因果関係判断の三要素。

手元の内藤謙刑法講義総論上(1983)では、
第一事例類型として被害者の特殊事情、第二事例類型として被害者の行為の介入、第三者の行為の介入、自然的事実の介入、被告人自身の行為の介入、に分ける。
0651氏名黙秘
垢版 |
2021/12/19(日) 09:29:24.36ID:4TzlfbGd
刑法は共著など論外

今でも一級の基本書は
結果無価値なら前田
行為無価値なら井田だろう
0652氏名黙秘
垢版 |
2021/12/19(日) 16:47:25.92ID:mkJ5An5J
平野龍一は若いとき目的的行為論をあれだけ主張してたのに…なぜ老年になって変節したの?
0653氏名黙秘
垢版 |
2021/12/19(日) 16:57:50.22ID:kkfmLIV4
>>652
「わが国の刑法学は戦後、Welzelの目的的行為論に大きな影響を
受けた。私もはじめは、新カント派の規範主義に対する批判から、
規範の「存在拘束性」を主張するWelzelの考えに惹かれた。当時の
わが国の刑法解釈学では、「概念の規範的構成」という考えが強く、
「規範的にみれば」といって(「全体としてみれば」という言葉となら
んで)自由に結論を引き出す傾向が強かったのである。しかしいく
らか研究しているうちに、目的的行為論の本質は行為論にあるの
ではなく、その違法論、すなわち行為無価値論にあるのではないか、
そしてそれはあまりに主観的であり、絶対的不能の不能犯を犯罪の
原型とするものではないか、と思うようになった。」
以上、平野龍一『クラウスロクシン刑法総論』第1巻翻訳第2分冊はしがき
0654元ヴェテ参上
垢版 |
2021/12/20(月) 08:06:56.42ID:haURYmSL
>>649
文献が手許にないので定かなことは云えないが
井上祐司・行為無価値と過失犯論(1973)が
そのような仕分けをしていたような気がする。

なお、、前田の3要件は井上祐司説のパクリ
0655氏名黙秘
垢版 |
2021/12/20(月) 08:50:41.22ID:0qDPoSol
>>654
要件じゃなくて要素な
学部生じゃないんだから要件と考慮要素の区別くらいはつけよう
0656氏名黙秘
垢版 |
2021/12/20(月) 17:51:45.71ID:AIwSL+fA
>>654

1)被害者の宿痾・特異体質の介在
2)被害者の行為の介在
3)余病の併発
4)第三者の行為の介在
5)過失の競合
6)犯人の行為の介在
以上、井上「行為無価値と過失犯論」192-4頁より。
0657元ヴェテ参上
垢版 |
2021/12/20(月) 18:06:17.69ID:haURYmSL
>>656
フォローありがとう。

ついでに225頁も見てもらえまいか。
前田の3「要素」の原型があるはずだから。
0658氏名黙秘
垢版 |
2021/12/20(月) 18:11:11.27ID:AIwSL+fA
>>657
危険の実現の判断
・被告人の行為じたいのもつ危険性の大いさ、
・介在事情じたいのもつ危険性の大いさ、
・介在事情が介入する時点におけるそれまでの因果経過と介入との関係
(それまでの因果経過から強制的に、または自然、必然的に介在事情が
現われたのか、またはまったく独立、新規に、偶然に介入するに至ったのか)
この三つの契機が全体の因果関係の経験的な通常性を決定することになる。
0660氏名黙秘
垢版 |
2021/12/22(水) 16:34:38.17ID:ad9mW/RV
成文堂書店の近刊案内より。
2月
 『刑事法の理論と実務B』
  佐伯仁志・高橋則夫・只木 誠・松宮孝明 編集
  税込定価 4,620円
  978-4-7923-5350-6
0661氏名黙秘
垢版 |
2021/12/23(木) 00:27:56.95ID:Z3eOuOUx
安田拓人法教連載、いちいち結果無価値を批判してて怖いw
0662氏名黙秘
垢版 |
2021/12/23(木) 15:37:06.04ID:Z3eOuOUx
成文堂書店の近刊案内より。
2月
 『刑法の授業 上巻』
  橋直哉 著
  税込定価 3,300円
  978-4-7923-5348-3

 『刑法の授業 下巻』
  橋直哉 著
  税込定価 3,300円
  978-4-7923-5349-0
0663氏名黙秘
垢版 |
2021/12/23(木) 21:32:29.45ID:1gMrZNVu
団藤綱要総論で何度読んでも解らない箇所
@79頁で限時法の理論、動機説を明確に否定しながら、80頁で「構成要件そのものを
定める法規には変更がなく、単に構成要件にあたる事実の面において法規の変更が
あったにすぎないばあい」は追及効を認めるように読める点。
A134頁で「構成要件的故意」「構成要件的過失」の観念を認め、故意は主観的違法
要素であるとしながら、135頁で、過失は「客観的違法要素であって、主観的違法要素
ではない」としている点。
B140-2頁で、一厘事件、旅館たばこ買置き事件、マジックホン事件は「実行行為と
しての定型性」の問題とし、可罰的違法性の例としては、東京中郵事件を挙げている
点(193頁)
0664氏名黙秘
垢版 |
2021/12/23(木) 22:03:56.09ID:Z3eOuOUx
>>663
Aについて
団藤説は客観的注意義務違反行為を構成要件的過失と解している。
これは正常人(通常人)が相当の注意をすれば避けられたであろうか
どうかという客観的な問題であるから、客観的違法要素となる(135頁)。

いわゆる過失の標準について、団藤説は折衷説を採る。
つまり構成要件レベルでは客観説を採り、責任過失レベルでは主観説を採る。
0665氏名黙秘
垢版 |
2021/12/23(木) 22:37:34.58ID:Z3eOuOUx
つまり、団藤説は目的的行為論が隆盛になる前の見解なんだな。


現在の通説的見解は構成要件的故意を主観的違法要素と解して、
構成要件的過失(客観的注意義務違反)を主観的違法要素と解する。

団藤説は、構成要件的故意は主観的違法要素と解するが、
構成要件的過失は「客観的違法要素」と解する。
0666氏名黙秘
垢版 |
2021/12/24(金) 09:32:44.32ID:W/yB5/0o
団藤綱要総論の疑問点続き
➃不作為犯について「不作為犯の問題の要点は、非類型的な違法性にあるのではなくて、
まさしく構成要件該当性にある」(146頁)「構成要件該当性が肯定されたのち、第2段
において、端的にその違法性一般ー正当防衛ではないかなどーを問題とする段取りに
なることは、通常のばあいとことなるところはない」(147頁)と通説(保証人説)に
理解を示しながら、「不作為の構成要件該当性を判断するためには、その帯有する
違法性が当の構成要件の予想する程度・態様のものであることをあきらかにすることを
要し、その限度において違法性が同時に問題とされなければならない」(147頁)
「不作為の構成要件該当性の判断のために必要な違法性の判断は、それほど簡単に
保証人的地位という構成要件的判断に組みかえられてしまうものではない」(148頁)
と留保する点。
D所謂久留米駅事件方式(「法秩序全体の見地から」)は、団藤188頁(「違法性とは、
単に形式的にでなく実質的に、全体としての法秩序に反することである」)に由来するか?
0667元ヴェテ参上
垢版 |
2021/12/25(土) 11:32:07.74ID:gfXZiqi2
>>666
読み方にもよるが
>通説(保証人説)に理解を示しながら、
という前提に問題があるのではないか。
学説分類では定評のある井田総論も、団藤説を保証者説の論者に挙げていない
(155頁注14)

参考、大谷127頁。
「不作為犯の構成要件該当性を判断するためには、その帯有する違法性が当該の構成
要件の予想する程度・態様のものであることを明らかにすることが必要であるとする
見解がある(団藤147頁、裁職研66頁)。しかし、不真正不作為犯の構成要件も、
まず、構成要件該当性の問題として、形式的・類型的に判断し、その後で実質的考慮
を働かせる体系を採るべきである」
さらに、山中234頁
「現在では、保障人的地位があるかどうかという判断が、類型的な構成要件該当判断
であると考えられており、しかも、違法行為類型である構成要件と例外的判断である
違法性の判断とは別のものであると理解されており、このような構成(団藤147頁)
をとる理由はない」
0668氏名黙秘
垢版 |
2021/12/25(土) 16:51:21.76ID:TTO50d4S
>>667
横レスだけど、総研講義案、てっきり保障人説と思っていたけど、
団藤説的記述が残ってるのな。
手元にある四訂版でも67頁に同様の記述が残ってたわ。
やっぱ、研究者がちゃんとものした基本書じゃないと怖いな。
0669氏名黙秘
垢版 |
2021/12/28(火) 17:24:54.93ID:PWZ6AqoI
注釈刑法4巻、詐欺のところで、承継的共同正犯の成否について注釈してないな。強盗における承継的共同正犯の成否は論じているが。
というか、詐欺における共犯についてそもそも項目立てしていない。
0672氏名黙秘
垢版 |
2021/12/28(火) 21:36:56.39ID:DlpJl/AD
>>671
上智のHP覗いたら、研究テーマは
詐欺罪を中心とした財産犯論、その他さまざまな経済犯罪について研究を進めています。
財産犯(特に詐欺罪)・各種経済犯罪。代表的業績として「詐欺罪における財産的損害
―その要否と限界」(警察研究63巻4号27頁ほか)。
とあるぞw
0673氏名黙秘
垢版 |
2021/12/29(水) 11:44:05.95ID:kH2cY5Lb
大塚総論を読んでたら、ロクシンも消極的構成要件要素の理論をとると
書いてあるんだけど(127頁)、本当なの?
0674氏名黙秘
垢版 |
2021/12/29(水) 17:16:41.71ID:TSJjGU7I
>>673
間違い。
「しかし正しいのは、唯一、制限責任説であり、(以下略)」
「したがって、本書が支持する制限責任説によれば、故意犯の刑に
必要な不法故意は、16条1項の構成要件的故意より多くのものを包摂
する。不法故意には、法律上の構成要件的事情の認識(16条1項)と
ともに、さらに正当化事情の不存在の認識もまた属するのである。
反対に、故意は法律上の構成要件的前提の認識の欠如によって、さら
に正当化状況の誤認によって阻却される。」
(以上、ロクシン刑法総論(4版)第1巻翻訳2分冊より引用)

「むしろ錯誤構成要件はその要素において体系構成要件から独立して
存在しているというべきである。錯誤の評価にとって不法を基礎づけ
る要素の意味が重要であるから、構成要件要素の誤認と正当化要件の
錯誤に基づく認識は同じく故意の否定として扱われ、その結果、構成
要件と違法性の「高次元での統一性」が法的効果にとって決定的と
なる。」
(以上、ロクシン刑法総論(4版)第1巻翻訳1分冊より引用)

つまり、ロクシンは「構成要件はその果たす機能に応じてさまざまな
種類が観念しうるとする見解」にたち、したがって、ブーメラン現象は
生じないことになる。
0675氏名黙秘
垢版 |
2021/12/29(水) 17:26:53.87ID:TSJjGU7I
補足
ロクシンは構成要件的故意を認めつつ制限責任説に立つが、
体系構成要件と錯誤構成要件を別物と考えるので、ブーメラン
現象は生じないことになると思われる。
0676氏名黙秘
垢版 |
2021/12/29(水) 21:20:52.48ID:TSJjGU7I
正当化事情の錯誤について錯誤構成要件を阻却するので
一見すると消極的構成要件要素の理論と変わらないように
見えるけれども、構成要件的故意を体系構成要件として
(錯誤構成要件とは別物として)認定するので、消極的
構成要件要素の理論とは異なるということになるのだろう。
大塚先生が消極的構成要件要素の理論と勘違いしたのも
宜なるかな。
0677氏名黙秘
垢版 |
2021/12/30(木) 11:10:46.54ID:4v38b39V
斉藤誠ニ先生くらいしかロクシンをちゃんと読んでなかったやろ、昔は。
0678氏名黙秘
垢版 |
2021/12/31(金) 12:19:10.34ID:koLUkEsf
刑法の助教以下っていまどのくらいいるんだろう
0680元ヴェテ参上
垢版 |
2022/01/02(日) 18:02:08.78ID:f8THOcOp
>>679
一部の教科書というのは、おそらく中森各論のことだね(313頁)
ただし、1項と2項で説明が逆になっている。
井田先生の単純ミスだと思われる。
0681氏名黙秘
垢版 |
2022/01/02(日) 19:52:32.19ID:DWX3BqTD
ヴェテさん、あけおめ。
注釈刑法4巻と定義刑法各論読んだ?レポよろです。
0682氏名黙秘
垢版 |
2022/01/05(水) 16:28:19.67ID:zxUEG2Ul
成文堂書店の近刊案内より。
2月
 『川端刑法学の歩み』
  明照博章・今村暢好 編著
  税込定価 6,600円
  978-4-7923-5351-3
0683氏名黙秘
垢版 |
2022/01/06(木) 13:26:39.96ID:JQ6vRJp0
190 :氏名黙秘 [sage] :2022/01/06(木) 13:21:32.32 ID:iZvpD2Xm
>>618
>>598
>データコピーなんて簡単に出来るの?
>無理でしょ?

カンタンにはできない
情報処理技術者試験にパスできる程度のスキルとオツム(とバッファローの外付けハードディスク)があれば、テマとヒマをかければできる
総合300程度の容量であれば、パソコン2台を同時に駆使して、四六時中作業して、まるまる2週間はかかるかな

でも…2012年11月の著作権法改正で、リッピング行為は(罰則規程は今のトコないものの)違法行為(≒非合法活動)とされたので、おおっぴらにはできない、あくまで自己責任でこっそりとやるしかない

ましてや、メルカリやヤフオクに出品して不正な利益をえる(≒私腹を肥やす)などもってのほか、言語道断
0684元ヴェテ参上
垢版 |
2022/01/10(月) 12:11:05.51ID:Uq56olIW
>>681
遅ればせながらおめでとう。
君の読書量にはいつもながら感心させられるよ。
両方とも未だ読んでない。
いまは、必要があって、百選総論・各論を読み込んでいる。
表題判例だけでなく、解説中に引用された全ての判例を最高裁ウェブサイトで潰すと
いうかなり手間のかかる作業だ。
総論51事件で「結局は、現在の国民一般の規範意識に則り、過失責任を認めるべきか
否かという規範的評価により判断される」という聞き覚えのあるフレーズを目にした。
執筆者は都立大の星周一郎教授だ。前田先生にそこまで忖度するかと思わず失笑して
しまった。
故中山先生の『新版概説刑法T』8頁の次の記述が想起される。
「第2は、いわゆる『実質的犯罪論』の系譜であるが、処罰範囲の限定よりも、むしろ
『国民の規範意識』に依拠した柔軟な拡大を志向する点で、大谷説を補完するものと
なりつつある(藤木、前田)」

>>682
川端先生は、論文やモノグラフィーが多く独自説もあるので、学者としては尊敬するが
教育者としてはどうかな?
2013年に7年ぶりに総論第3版を上梓されたのだが、新規収録判例は僅か3件だった。
0685氏名黙秘
垢版 |
2022/01/11(火) 15:32:09.24ID:vd7/6znW
小坂井 敏晶 「責任という虚構」の問題ですね。
0686氏名黙秘
垢版 |
2022/01/11(火) 15:55:51.03ID:in4heirV
山口先生の1冊本を古本屋で買ってきました!
けど、平成23年発行の第2版でした。4年後の平成27年に第3版が出てるようなんですが、買い換えないとまずいですかね?
0687氏名黙秘
垢版 |
2022/01/11(火) 18:21:48.34ID:Jw6DjxNW
内容的には大して変わらないが
新版には重要判例が加わっている。
0688氏名黙秘
垢版 |
2022/01/11(火) 22:55:15.70ID:q1pX6O0W
ありがとうございます
そうなんですね
やっぱもう一回買ってきます^^
0689氏名黙秘
垢版 |
2022/01/19(水) 11:01:28.00ID:2cZyXVz8
最新判例250って評判どんなもんです?
0690氏名黙秘
垢版 |
2022/01/19(水) 22:45:45.45ID:pS/XECrx
前田説を採るなら最良

採らない(特に行為無価値)なら、ビミョーなところもある
0691氏名黙秘
垢版 |
2022/01/19(水) 23:23:11.68ID:R1lZXHCt
前田説ってそんな特徴的なものあったっけ?
0692氏名黙秘
垢版 |
2022/01/19(水) 23:41:07.53ID:4GtW3dsh
>>691
実質的故意論とかこてんぱんに批判されてる。
0693氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 01:06:10.18ID:mfYudUW0
特徴的なものしかないないだろ
0695氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 18:10:36.11ID:No/myXCd
コインハイブ事件の有罪判決、破棄自判で「無罪」に 最高裁
1/20(木) 15:16配信

自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする
「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の
罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、
最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。

山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断
した。裁判官5人全員一致の意見。

●最高裁の判断は

第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中
に閲覧者のCPUの中央処理装置を一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲
覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。

ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報
の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、
社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プログラムコードの反意図性は認められるが
不正性は認められないため、不正指令電磁的記録とは認められない」と結論づけた。

原判決について、「不正指令電磁的記録の解釈を誤り、その該当性を判断する際に考慮
すべき事情を適切に考慮しなかったため、重大な事実誤認をしたものというべきであり、
これらが判決に影響を及ぼすことは明らか」として、「破棄しなければ著しく正義に反
する」と述べた。
0696氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 19:15:53.94ID:SwkurD86
エキサイティング刑法って今の時代にも読む価値あり?
0697氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 19:28:12.81ID:bcWBJ4ps
>>696
大谷本と前田本が司法試験受験に使われていた時代背景ならではの本。
今の時代ならばあのレベルの本が有斐閣から発売されることはあり得ない。
したがって、読む必要はない。
0698氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 19:44:54.43ID:No/myXCd
>>696
今の時代には読む価値はないが、当時としては、大谷が対談を通して前田の影響を受け
@因果関係の認識不要説に改説したこと、
A共犯で最小限従属形式に接近したこと、
に意義があった。
0699氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 19:57:19.83ID:AGU6UME5
今の時代にわざわざ読む価値はないに同意
団藤、大塚仁、福田から前田(西田、山口)、大谷へ転換時期のマイルストーンだね

@の点は
西田先生もそうなった。

ただ、他の学者と実務家はバカだから
前田説くところが理解できず、往生際の悪い得体知れない必要説に固執したまま

Aの点は
結局、正犯としての実行行為性の問題が枢要
ということで、概ね多数の学者、実務家に受け容れられてると思う
0700氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 20:08:03.44ID:AZp5I4vC
>>697
>>698
ありがとう。
>>699
因果関係の不要説の論拠って前田説と大谷説で違うという理解であってる?
前田説→因果関係の重要部分に錯誤があると未遂犯にもならなくなるので不当だから。
大谷説→因果関係を認識して行為に及んでいないから行為と結果に故意があればおk
0701氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 20:09:19.72ID:bcWBJ4ps
>>699
西田説は因果関係の認識不要説に立つとのソースは?

「客観的に実行行為があり、実行行為性の認識=故意がある以上、
あとは因果関係の錯誤にすぎないのである。」西田総論243頁。

ここでいう実行行為性の認識に因果関係の認識も含まれるはず。
0702氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 20:13:56.05ID:bcWBJ4ps
「たとえば、殺人罪(199条)の故意があるというためには、
自分がピストルの引き金を引こうとしていること、相手が
人であることという現在の事実の認識と自己の行為によ
って相手が死亡するであろうという将来の事実の予見が
必要である。」西田総論226頁
0703氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 20:24:23.56ID:AGU6UME5
>>700
合ってない

前田も実行行為と結果の認識があれば故意非難はOK
むしろ因果関係の認識必要とすると、行為者が突飛な因果経過を認識して行為し実際はノーマルな経過を辿った場合未遂処罰すら不能で不当
という両方を根拠とする

最近の大谷説はよく知らん

>>701
前田も実行行為性と結果の認識は必要とする(かつそれだけで十分)、因果関係の認識は不要

実行行為性の認識に、因果関係の認識はアプリオリには含まれない
(もしも含まれるなら、そもそも因果関係の認識の要否や因果関係の錯誤という論点は出現し得ない)
必要説の一部論者は含むとして前田説を反批判するが、批判になってない
0704氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 20:46:34.31ID:bcWBJ4ps
>>703
>>702の例でたとえると、引き金をひくことと、相手が死亡することの認識を
必要としながら、因果関係の認識を必要としないのはおかしいんだよ。

もちろん現実にどういう因果関係を辿ったかについての認識は不要だが、
行為者の認識として何らかの因果関係を介して自己の行為と被害者の結果
が結びつくことが予見できなければ、責任主義は満たされないはずだ。
0705氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 20:50:49.73ID:dcq5AGi5
旧司法試験では前田先生の基本書を使う人が多かったらしいけど、今は何で人気ないんだろう、不思議だ
木村光枝先生の刑法1冊本が密かに人気あるんだけど、これって中身は前田説じゃないのかな?
0706氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 21:01:42.96ID:bcWBJ4ps
>>705
昔は結果無価値の選択肢が前田くらいしかなかった。
といっても、前田は結果無価値の中では亜流。
その後、山口、西田が出揃って、東大教授の著作ということもあり、
そちらがメジャーになった。
0707氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 21:06:22.98ID:vGx6xkza
前田本は薄くなって却ってわかりにくくなってない?
特に総論
0708氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 21:06:44.16ID:No/myXCd
>>705
前田が考査委員だったから。
あと、短答のパズル問題は前田独特の図表と相性がよかった
(前田の図表から担当のパズル問題が出題されたといってもよい)
0709氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 21:28:56.14ID:AGU6UME5
>>701
申し訳ない
橋詰の手が入った改訂版は、西田先生の基本書とは認め難いので
買ってないし読んだこともない(読む気がしない)

西田総論第2版227頁
「実行行為と結果との(相当)因果関係が肯定される場合には、
客観的に(相当)因果関係があり、主観的にも相当な因果関係(刀で切りつけ殺害する)を認識している以上、
認識事実と実現事実は構成要件的に符合するから故意は阻却されることはなく、殺人既遂が肯定されることになる。

すなわち、(自説からは、およそすべて)因果関係の錯誤は故意の成否に影響しない のである。本書もこの見解をとる。注4」( <= 事実上認識不要説の軍門に下る)

注) これに対して、【因果関係の錯誤は】 (既遂)故意阻却の余地を認めるものとして、内藤兼952頁、井田66頁(また大塚仁「焦点T44頁」
---------
また、相当因果関係説を採用する限り、客観的な因果関係の判断と因果関係の錯誤の判断とは実質的に同一のもので、
重ねて論ずる意味は無い(改説大谷155、木村69)。

重要な錯誤かが「因果経過が相当因果関係の範囲内にあるか否か」で決定されるのだとすれば、
その判断基準は客観的な因果関係論と同一に帰し、独立に論ずる意味はない(前田197、改説中山364)。

判例も故意の成立に因果関係の認識を不要としている。因果関係について錯誤が存在しても、
故意に欠けるところはないとする(最判平16・3・22)。(前田196,88)

学説(の多く)は、因果関係の重要部分の認識が必要とする(井田183、大塚仁弟子の佐久間137)。しかし、
人を殺す行為を行っている実行行為性の認識と、死という結果の認識があれば、突飛な因果経過をたどったためその経過の認識が無かったとしても、
故意非難は可能である(前田197、大谷155)。逆に、突飛な因果経過を思い描いて犯行に及んでも、実行行為性と結果の認識があれば故意犯は成立する。
因果関係の認識が必要だとすると、「意外な因果の流れ辿った場合」に故意が欠け、未遂の成立すら認められなくなり不当である。
0710氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 21:36:01.37ID:bcWBJ4ps
>>709

>主観的にも相当な因果関係(刀で切りつけ殺害する)を認識している以上

西田2版も、因果関係の認識(故意)を要求しているじゃない。
なお、この箇所の記述は西田橋爪3版でも変わらない。
0711氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 21:37:13.98ID:AGU6UME5
おまけ

なお、かつて強力な因果関係の認識必要説、因果関係の錯誤は(既遂)故意阻却を認める論者だった内藤も、
前田の厳しい批判を受けて耐えられず、まず未遂犯の故意を別に措定してみたがうまく行かず、
「実行行為時に立った故意の有無」の議論であった因果関係の錯誤論を
「行為時の故意に結果を帰責させる(既遂か未遂か)のが妥当か」との主観的帰責に移行した。
しかし、やはり同様の批判から免れていない(前田198)

>>707
同感。

>>705
木村本は端折りすぎて、却って分かりにくい(肝心な記述がごっそり抜けてたり)
0712氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 22:03:30.70ID:kdKFMgZb
なんだ?
前田が〜とかベテが復帰してきたのか
なんの不思議もないだろ…
0713氏名黙秘
垢版 |
2022/01/21(金) 02:17:16.72ID:+AdxqhQ2
判例や裁判例がなんと言ってるかだけ知ってればそれで十分だよね

細かい理屈とかどうでもいい
0714氏名黙秘
垢版 |
2022/01/21(金) 05:55:29.21ID:6Xi9XjGB
団藤綱要総論は体系書ではなく概説書だろ
だから綱要という題名になっていると思われる
行間が多い
0715氏名黙秘
垢版 |
2022/01/21(金) 05:58:00.33ID:6Xi9XjGB
団藤綱要総論は「定型説」ってよく言葉が出てくるんだが
どこにもその意味が書いてないんだよなw
法律用語辞典を調べても書いてないし
不親切にもほどがある
0716氏名黙秘
垢版 |
2022/01/21(金) 11:30:23.16ID:cPhHyJX4
「定型説」理解には、当時のこの国の政治・社会的事情を考慮すべき。すなわち、団藤博士の自己防衛手段でもあった。
0717氏名黙秘
垢版 |
2022/01/22(土) 03:01:26.06ID:U3WjGT4f
なんでもいいけど団藤説はもう古い
0718氏名黙秘
垢版 |
2022/01/22(土) 19:12:41.80ID:sm2qbBfB
https://twitter.com/fcwuqrnnivuywxw/status/1484821979014516747?s=21

「長谷川村山法律事務所 村山稔 がいかに不当訴訟を推し進めたか?断罪するように要求」
⇒ ameblo.jp/mitsuidirect/e… #長谷川村山法律事務所 #村山稔 #漆原真史 #漆原愛子 #カークリエイトヒロ #平賀紀洋 #難波毅 #三井ダイレクト #尾関曉 #真和総合法律事務所 #池田宏 #自動車保険詐欺 #詐欺幇助

https://ameblo.jp/mitsuidirect/entry-12722691729.html
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0719元ヴェテ参上
垢版 |
2022/01/27(木) 12:53:45.63ID:NP1SgBLc
抽象的事実の錯誤における町野説(不法・責任符合説)は少数説だと思っていたが
コカイン・覚せい剤取り違え所持事件(昭和61年6月9日)の谷口正孝補足意見に
採用されているんだね。
0720元ヴェテ参上
垢版 |
2022/01/27(木) 12:58:03.39ID:NP1SgBLc
【裁判官谷口正孝の補足意見】
思うに、構成要件によつて制約された故意の内容としては、「構成要件該当の事 実の認
識ではなく、構成要件の規定する違法・責任内容の認識こそが決定的」である。つまり、
構成要件に該当する自然的・物理的事実の認識を備えれば故意の成立 に十分というわけ
ではなく、「立法者が禁止の基礎とした違法・責任内容を行為者が認識しなければ故意
は肯定し」えないというべきである。このような観点に立つて故意を理解する限り、
違法・責任の質において同一である(罪質を同じくすると いうのはこの意味において
である。)二つの構成要件((ハ)のTの判例の場合は 営利目的による麻薬輸入罪と
同じ目的による覚せい剤輸入罪である。)について、 同じ法定刑が規定されていると
きは(右両罪の法定刑は同じである。)、違法・責任の量においても両者は同じである。
0721元ヴェテ参上
垢版 |
2022/01/27(木) 17:00:32.81ID:NP1SgBLc
追記
町野説(不法・責任符合説)と谷口補足意見との関連については百選89頁参照。
0722氏名黙秘
垢版 |
2022/01/28(金) 01:17:57.95ID:DM7/9F5j
>>716
定型説とは、
罰条が規定する犯罪の典型例を基礎に考えるという意味
(その理念型としての故意作為単独実行)と
単に構成要件論を独立させて体系に位置づけるという意味がある。
団藤綱要の中でも紛らしい言葉。
0723元ヴェテ参上
垢版 |
2022/01/28(金) 09:12:53.73ID:we23dB77
【団藤綱要354−5】
客観説にも種々の見解があるが、われわれは定型説にしたがって考えるべきだとおも
う。・・・実行行為の開始があったといえるためには、・・・基本的構成要件に該当
する行為の少なくとも一部分が行われたことが必要であり、かつ、それで充分である。
【団藤綱要355頁注4】
これと密接な関係を有する行為が行われた時にすでに実行の着手があるものとする見
解があるが、これは「実行」の観念を不当にゆるめるものである。もっとも、それじ
たいが構成要件的特徴を示さなくても、全体としてみて定型的に構成要件の内容を
と解される行為であれば、これを実行の着手と解してさしつかえない。拡張的構成要
件あるいは実質的客観説といわれるのが、これである。

ここでは、定型説(形式的客観説)から出発し、実質的客観説に帰しているのである。
平野博士は、この点を捉えて鋭く批判している。
【平野313】
それで、定型説論者も、「それじたいが構成要件的特徴を示さなくても、全体として
みて定型的に構成要件の内容をなすと解される行為」であればよいとし、これを「拡
張的構成要件」と呼ぶのである。しかし、定型を拡張してもなお同じ定型だというの
では、定型の限定的意味はなくなってしまうし、なぜ定型性のないものが「全体とし
てみる」と定型性を持つようになるのかも明らかでない。ここでは、定型説(形式的
客観説)は実質上放棄されているといってよい。
0724氏名黙秘
垢版 |
2022/01/30(日) 21:40:13.65ID:/BuAgvGa
元ヴェテさんに行為定型と行為者定型について解説をお願いしたい。
0725氏名黙秘
垢版 |
2022/01/30(日) 22:18:12.93ID:Y9XsFwEc
新基本法コンメンタール買おうかと思うけど改訂されそう?
0726氏名黙秘
垢版 |
2022/01/30(日) 23:03:26.07ID:NfJn/pPP
>>725
これから刑法改正があり得る分野は侮辱罪の厳罰化と
懲役刑・禁固刑の拘禁刑への一元化。
それが終わるまでに受かる気持ちで頑張れ!
0727氏名黙秘
垢版 |
2022/02/03(木) 20:39:04.87ID:9XYu++3w
拘禁刑&侮辱罪懲役っていつ成立?
0728氏名黙秘
垢版 |
2022/02/03(木) 20:56:59.79ID:FIQIZMWL
>>727
両方とも審議会は終了しているが、
法案はまだ提出されていないはず。
0729氏名黙秘
垢版 |
2022/02/03(木) 23:30:04.63ID:H0L5LsV3
>>727

うるさいよ、中央大通信教育に在学中の素人童貞の50代高卒伊藤がw
0730氏名黙秘
垢版 |
2022/02/06(日) 21:49:44.80ID:cGG7l4gn
Xは自宅で妻Yの風呂を覗きたくて
庭から風呂場を覗いていたら近所の人に通報されました。
xは何らかの罪に問われるか?
※以下特別法等の考慮も含む
参照条文 軽犯罪法、迷惑防止条例
0731氏名黙秘
垢版 |
2022/02/06(日) 22:13:12.71ID:Y0SXsk1v
微罪処分で終わりじゃないのか?
知らんけど
0732氏名黙秘
垢版 |
2022/02/06(日) 23:03:43.81ID:KnslU9fT
迷惑防止条例違反は犯罪地がどこかわからないので、
軽犯罪法違反の成否のみ検討する。
問題となるのは、軽犯罪法1条23号窃視の罪。
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が
通常衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

@「人の」…自己の所有に属するものであっても、要するに、自己以外
の者が正当に使用し得るものであれば足りる。
A「ひそかに」…見られる者の承諾があれば、「ひそかに」には当たらな
いことはいうまでもない。
以上、伊藤栄樹原著、勝丸充啓改訂軽犯罪法新装2版より引用。

Xの覗き行為は窃視罪に該当する可能性がある。ただし、
妻Yの推定的承諾があれば窃視罪には該当しない可能性がある。
0733氏名黙秘
垢版 |
2022/02/07(月) 17:17:37.01ID:ZBNs/cJ5
>>731
おそらくだが、
軽犯罪法違反については立件されてしまったら
微罪処分はないのではないか?
2条により刑の免除はあるかもだが。
0734氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 14:44:19.59ID:tkWoBC4L
基本刑法Tは、同書319頁に出てくる事例2のTにも当然に殺人既遂の共同正犯が
成立するとしているけど、仮にTがWに対して何らの心理的因果性も及ぼしていなかった
場合(計画立案はWのみが行い仮にTが協力しなくてもW単独で実行するつもりだった)でも
同様なのだろうか?
共謀と共謀に基づく実行行為はあるが、重大な寄与に欠けると思うのだが。
こういう場合は素直に殺人未遂の単独正犯とすべき?
0735氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 14:51:03.78ID:zThetlEs
成文堂書店の近刊案内より。
2月
 『刑事法ジャーナル Vol.71』
  刑事法ジャーナル編集委員会 編
  税込定価 2,200円
  978-4-7923-8877-5

3月
 『少年法講義 第4版』
  丸山雅夫 著
  税込定価 3,630円
  978-4-7923-5355-1
 『高橋則夫先生古稀祝賀論文集 上巻』
  山口 厚・井田 良・佐伯仁志・松原芳博・仲道祐樹 編集委員
  税込定価 22,000円
  978-4-7923-5352-0
 『高橋則夫先生古稀祝賀論文集 下巻』
  山口 厚・井田 良・佐伯仁志・松原芳博・仲道祐樹 編集委員
  税込定価 22,000円
  978-4-7923-5353-7
0736氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 15:11:22.95ID:zThetlEs
>>734
どんな事例?
重大な寄与がもし正犯性の要件なら共犯になるのでは?
0737氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 15:45:27.75ID:tkWoBC4L
>>736
WとTが共に発砲。Wの弾のみが当たって死亡した。
物理的な寄与は無いし、さらに心理的な寄与もないなら
たとえ実行行為を行っていても共犯にはならないよね?
0738氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 15:47:49.52ID:zThetlEs
>>737
付加的共同正犯という事案だね。
その事案ではTはWの認識できる場所で共にけん銃を発砲する行為を行うことで、Wのけん銃発砲行為を力づけるという意味で心理的因果性を及ぼしているといえるだろう。
0739氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 15:50:55.63ID:zThetlEs
>>738が一つの説明方法。
もう一つの説明方法は、Tの発砲行為は殺人の実行行為に該当する。
したがって、共謀共同正犯ではなく実行共同正犯が当然に成立する
というもの。
0740氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 15:53:53.25ID:zThetlEs
これは実行共同正犯と共謀共同正犯では成立要件が異なるとする
見解に立った説明方法。
0741氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 16:07:00.30ID:zThetlEs
>>739は東大の樋口亮介教授の見解。
樋口教授は共同正犯においては因果的共犯論は妥当しないという立場
を採る。だから重要な寄与要件は不要とする。

共謀共同正犯における成立要件
@共謀=犯罪実行についての合意
A当該合意に基づく犯罪実行
実行共同正犯における成立要件
@共謀に至らずとも、強調する形で実行行為を行う旨の意思連絡
A実行行為の分担
0742氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 16:20:31.95ID:tkWoBC4L
基本刑法は、共謀共同正犯と実行共同正犯はどちらも潜在的には同じ要件で成否を考えるという立場なんよね。
実行行為を共にすればそれはもう他方の行為を力づけたことになると考えるべきなのか。
刑法の世界ではそういうものなんだと割り切るべきと?
0743氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 16:23:55.05ID:zThetlEs
>>742
共謀共同正犯と実行共同正犯の要件は同じと考えるのが現在の通説で、
樋口教授らがこれにチャレンジしているというのが現在の学説状況。

もし因果的共犯論を貫くなら、第1の説明方法(TはWの隣で発砲行為を
行うことでWを心理的に勇気づけ心理的因果性を与えた)を採るべきだろう。
司法試験レベルならこの説明で十分合格点つくよ。
0744氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 16:28:14.70ID:zThetlEs
ただ、近時、最高裁判例(最決H30.10.23刑集72・5・471)で、
実行共同正犯と共謀共同正犯を区別したかのような判例が
出ているのでチェックしておいた方がいいかも。
0745氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 16:37:09.68ID:zThetlEs
>>743の論証の注意点は、
片面的共同正犯と間違われないようにお互い実行行為を共同することで、
お互いが心理的因果性を与えあったと書くべきということかな。
0746氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 22:18:06.72ID:RMtBzq31
共同正犯においては因果的共犯論は妥当しないという立場が
単独正犯と整合性を保てるか疑問。
0747氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 22:35:59.90ID:zThetlEs
>>746
因果的共犯論は狭義の共犯にのみ妥当する理論というのがドイツにおける理解らしいから、そんなに特異な見解ではない。
例えば承継的共同正犯につき部分的肯定説に立つと見られる判例を説明しやすいというメリットもある。
0748氏名黙秘
垢版 |
2022/02/09(水) 22:47:14.20ID:zThetlEs
それに因果的共犯論を採らないといっても、共同正犯者各自の因果的寄与が要らないというだけで、共同行為としての因果性はもちろん必要としている。
0749氏名黙秘
垢版 |
2022/02/10(木) 00:32:29.46ID:ngcmBQtX
共同正犯(共同行為者)各自の因果的寄与を不要としながら、共同行為の因果的寄与を必要とする見解。
この共同行為には、
外形に現れる共同行為だけでなく共同意思主体まで考えないと難しそう。
法人処罰のような大規模な集団だと納得できるが。
0750氏名黙秘
垢版 |
2022/02/10(木) 00:43:58.92ID:WG4zxBWJ
共謀によって形成されたビークルによる共同行為ということになるのだろう。
樋口説が広く受け入れられるかは未知数だが、実行共同正犯と共謀共同正犯を区別する見解は有力。
0751氏名黙秘
垢版 |
2022/02/10(木) 05:11:05.21ID:ngcmBQtX
因果的共犯論は狭義の共犯にのみ妥当するというドイツの学説を是とするなら、
教唆や(心理的)幇助という狭義の共犯と共謀共同正犯と理論上同等であるから、
共謀共同正犯に因果的共犯論が妥当するというほうが正しく見える。

実行共同正犯はまた別の問題。
0752氏名黙秘
垢版 |
2022/02/10(木) 16:31:57.73ID:ngcmBQtX
ドイツの因果的共犯論の通説・多数説は混合惹起説ぐらいしか知らないので以下想像。
教唆や幇助では因果的共犯論が妥当するが、
共同正犯では因果的共犯論が妥当しないと言われるのは混合惹起として考えればよい。
つまり、法治国原理から正犯なき共犯をさけるためつぎの結論に。
単独正犯・共同正犯なら純粋惹起で足る(単独正犯を並べる)。
教唆や幇助なら正犯の構成要件該当不法行為を必要とする混合惹起が必要。
0753氏名黙秘
垢版 |
2022/02/11(金) 20:03:07.24ID:I+/zdeoP
刑事法学の系譜(内田文昭先生追悼論集)
浅田 和茂、井田 良、白取 祐司、長井 圓、丸山 雅夫、吉田 敏雄・編
(信山社)
ISBN 978-4-7972-8125-5 C3332 A5変型判 912頁
定価 16,000円+税
発売日 2022年2月18日
◆内田文昭先生に捧ぐ、珠玉の34編◆ 
現在の刑事法理論の到達点を総括・再検証した渾身の刑事法学の
体系的系譜。個別の学理・判例等の史的発展を客観的に叙述し、
その課題を論究する。第一線の刑法学者が集結し、刑法学の来し
方行く末を鳥瞰し、いま歴史を画す。内田文昭先生に捧ぐ、
珠玉の34編。
0754氏名黙秘
垢版 |
2022/02/12(土) 19:20:51.11ID:ZboXSGr2
判例時報で小林先生の新連載が掲載されるみたいだね。

共犯論をめぐる近時の裁判例について
 第1回 中立的行為による幇助をめぐる近時の裁判例について……小林憲太郎
0755氏名黙秘
垢版 |
2022/02/13(日) 19:31:34.87ID:ix1CsIUJ
>>754
中立的行為の近時の裁判例って
まさかWinny 事件じゃあるまいな?
0756氏名黙秘
垢版 |
2022/02/14(月) 01:00:23.87ID:WPoJrWev
>>737
遅レスだが、付加的共同正犯について、重大な寄与があったか否かは事前判断で決するべきという見解がある(橋本正博・「行為支配論」と正犯理論189頁)。この立場からは拳銃発射行為は当然に殺人未遂行為なので、かりに弾が外れても重大な寄与を認定できることになる。
0757氏名黙秘
垢版 |
2022/02/16(水) 19:38:50.68ID:lqbWPhHx
団藤綱要がKindle化!

刑法綱要総論(第三版)
団藤重光 | 販売者:株式会社 講談社 | 2022/2/25
Kindle版
¥7,205(税込)
発売予定日は2022年2月25日です。

刑法綱要各論(第三版)
団藤重光 | 販売者:株式会社 講談社 | 2022/2/25
Kindle版
¥7,590(税込)
発売予定日は2022年2月25日です。
0758氏名黙秘
垢版 |
2022/02/16(水) 23:30:19.18ID:lqbWPhHx
家に近づいた時点で窃盗未遂は成立 カード詐欺盗で最高裁が判断
https://mainichi.jp/articles/20220216/k00/00m/040/265000c

決定によると、特殊詐欺グループが2019年6月、警察官を装って
山形県の男性(79)方に電話し「詐欺被害に遭っている可能性が
ある」などとうそを言い、キャッシュカードを準備させた。被告
は金融庁職員になりすまして封筒に入った偽のカードとすり替え
る計画だったが、男性宅の約140メートル手前で警察官の尾行に
気付き、計画を中止した。その後、職務質問を受け逮捕された。

弁護側は、被告が計画を断念していることから窃盗の危険性は生
じていないと訴えたが、小法廷は、偽のカードを準備して被害者
宅付近に迫っていたことなどから「カードが盗まれる危険性は明
らか」と判断した。
0760氏名黙秘
垢版 |
2022/02/19(土) 22:12:40.96ID:D0w5RN6g
新コンメンタールって修習でも使えるレベル?
0761氏名黙秘
垢版 |
2022/02/19(土) 22:19:45.19ID:2mtMQLqj
修習なら、せめて条解刑法を使いたいところ。
0762氏名黙秘
垢版 |
2022/02/19(土) 22:25:36.86ID:D0w5RN6g
>>761
裁判所にあるでしょ
自宅用
0763氏名黙秘
垢版 |
2022/02/19(土) 22:44:22.78ID:2mtMQLqj
裁判所なら大コンメ参照するだろ。
自宅用としてもせめて条解か注釈は使いたい。
0765氏名黙秘
垢版 |
2022/02/20(日) 15:52:44.20ID:N8KPTQrI
>>756
その事前判断って、因果関係で危険の現実化説(判断基底は行為時に存在した
全事情)を採ったら矛盾になる?
それとも重大な寄与って因果性とは違うもの?
0766氏名黙秘
垢版 |
2022/02/20(日) 17:18:28.57ID:AJDiNK6a
>>765
いい質問だ。

「わたくしは、行為支配が単なる因果論的思考から限定される必要はなく、
行為時の寄与の質それ自体を構成要件実現にとって不可欠の本質的
意義を有するか否かの観点から判断すべきであると考える。」同書107頁
「ここで、正犯的寄与として論ずべき対象は、それ自体、主観的・客観的
メルクマールの総合・統一でなければならない。わたしは、そのような総合・
統一的な寄与であって、しかも犯罪事実に対する実体的寄与であることを
意味する前提で、さしあたり正犯としての事実的寄与とよぶことにする。
したがって、単なる事実上の寄与で正犯的寄与に十分であると考えている
わけではなく、構成要件該当「事実」の実現に対する事実形成的寄与である
ことを強調したいのである。正犯としての事実的寄与は、構成要件該当事実
を形成するようなものであって、その意味では、本質的で重要な寄与である
必要がある。」同書170頁
0767氏名黙秘
垢版 |
2022/02/20(日) 19:00:53.49ID:z/4tFI6t
>>2 の3とかはホント危ないw

自説を樋口固定にすると
誘導のキツイ近年の設問で0点喰らうぞw

まず過去問やろうな
0769氏名黙秘
垢版 |
2022/02/22(火) 20:19:14.30ID:3UgBygz4
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0770氏名黙秘
垢版 |
2022/03/02(水) 16:38:55.95ID:BpwQSYPM
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0771氏名黙秘
垢版 |
2022/03/02(水) 16:43:41.46ID:BpwQSYPM
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なる判例・通説の考え方を示し,それを基礎として,学修者
各々が自身で考察,検討して,問題解決的思考を組み上げて
いけるよう導く.好評既刊『コンパクト刑法総論』同様,
設問を挿入して一層の理解を配慮.2色刷.
0772氏名黙秘
垢版 |
2022/03/02(水) 16:45:59.95ID:BpwQSYPM
体系経済刑法―経済活動における罪と罰
佐久間 修 著
(中央経済社)
定価:5,500円(税込)
発行日:2022/03/10
A5判 / 436頁
ISBN:978-4-502-41001-7
複数の法領域にまたがり企業犯罪についての罰則を規定する
経済刑法。主要な法令を幅広く射程とし、日常業務での疑問
点に対応すべく重要判例・主要条文を紹介しつつ解説する。
0773氏名黙秘
垢版 |
2022/03/08(火) 16:21:38.59ID:74S7Zy8a
刑法演習ノート <第3版>
刑法を楽しむ21問 演習ノートシリーズ
只木 誠 編著・ 北川 佳世子・十河 太朗・橋 直哉・安田 拓人・安廣 文夫・和田 俊憲 著
(弘文堂)
判型・ページ数 A5 並製 436ページ
定価 3,300円(本体3,000円+税)
発行日 2022/03/29
ISBN 978-4-335-35894-4
Cコード 1032
刑法の面白さが実感でき、即戦力が養える演習書、最新版!
自分が登場人物の1人になっているかのような臨場感溢れる「設問」で
スタート。長文の文中から解釈・適用に重要な要素を拾い上げる訓練
=試験対策にも最適。解説を読む前に、まず、実際に答案を書いてみる
と、起案構成力が自然に身につきます。法科大学院で、授業の効果を
はかるために出題したいと思うような21問が勢揃い。
具体的な出来上がりのイメージを示すための解答例も付いた、刑法を
実戦的に学ぶための演習書。平成29年改正、新法令の制定、重要判例
などを盛り込んだ、4問の新作問題も嬉しい最新版。
0774氏名黙秘
垢版 |
2022/03/08(火) 17:17:02.36ID:MGneIyPR
ネット中傷抑止へ侮辱罪厳罰化、懲役・禁錮を一本化「拘禁刑」に、刑法改正案を閣議決定

政府は8日閣議で、@社会問題となってるネット上の誹謗(ひぼう)中傷を抑止するため「侮辱罪」厳罰化や、
A懲役刑と禁錮刑を一本化した「拘禁刑」の創設を盛り込んだ刑法など関連法の改正案を決定。
B民事裁判の手続きを全面IT化する民事訴訟法改正案も併せて決定した。いずれも今国会中の成立を目指す。

@ 侮辱罪の現行法定刑は「拘留または科料」。改正案はこれを
「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、
または拘留もしくは科料」とする。 これにより、公訴時効は1年から3年に延びる。施行は公布から20日後を予定。

A「拘禁刑」創設し、懲役・禁錮を「拘禁刑」に一本化、柔軟処遇へ

 刑罰の「懲役」と「禁錮」を廃止して一本化し「拘禁刑」を創設する刑法などの改正案を閣議決定。
刑務作業が義務の「懲役」と、義務ではない「禁錮」の区別をなくす。再犯防止を進めるため、受刑者の特性に応じた柔軟な処遇ができるようにし、更生や円滑な社会復帰を目指す。
刑の種類や名称を変更は明治の刑法制定以来初めて。

 現行刑法の刑の種類として「死刑、懲役、禁錮、罰金など」が設けられ、身体の自由を剥奪する「自由刑」には現在、
木工や印刷などの刑務作業を義務付ける「懲役」と、作業義務のない「禁錮・拘留」があり、いずれも刑事施設に拘置される。
「懲役」は木工などの刑務作業が義務づけられている。しかし、近年は作業の実施が困難な高齢受刑者が増加。若年受刑者も含め、
「作業時間の確保に縛られ、更生や再犯防止に向けた教育プログラムや指導を受ける時間が限られてしまう」との課題も指摘される。

 一方、作業が義務づけられない「禁錮」で入所する受刑者も、「何もせずに過ごすのはかえって苦痛だ」との理由から、約8割は自ら希望して作業をしている。
前年の犯罪白書によると、昨年入所した受刑者の99・7%(1万6562人)が「懲役」だったのに対し、「禁錮」は0・3%(53人)と少ないこともあり、
「禁錮」を刑罰として維持する必要性は薄れていた。

この現状を踏まえ、法制審は3年余の議論を経て、昨年10月、新たな刑を創設する要綱を決定し、法相に答申。法案化の準備を進めた。

続く
0775氏名黙秘
垢版 |
2022/03/08(火) 17:17:33.40ID:MGneIyPR
続き

「拘禁刑」は、受刑者を刑事施設に拘置するものの、刑期の過ごし方に柔軟性を持たせ、作業を行わせたり、指導を受けさせたりできるようにする内容だ。
教育を受ける機会が少なかった若年受刑者には、学習指導により多くの時間を割くなど、個々の受刑者に合わせた処遇が可能になる。

 「拘禁刑」の創設に伴い、「懲役・禁錮」の規定が明記されている全ての法律も改正される見通し。
自治体の条例も変更する必要が生じるため、施行には成立後3〜5年程度の準備期間が設けられるとみられる。

同省は、「拘禁刑を科された受刑者を更生させるため、実際にどのような処遇を行うか」の検討も進めることになる。
0776氏名黙秘
垢版 |
2022/03/08(火) 18:27:44.35ID:74S7Zy8a
成文堂書店の近刊案内より。
4月
 『刑法各論入門講義』
  伊藤亮吉 著
  税込定価 4,400円
  978-4-7923-5356-8
0777777
垢版 |
2022/03/08(火) 19:19:28.65ID:MGneIyPR
(σ´∀`)σ ゲッツ!!
0778氏名黙秘
垢版 |
2022/03/08(火) 22:17:02.19ID:87YLvu/B
妻Xは朝方、夫Yが夫婦で暮らす邸宅で階段から転倒し、様子がおかしいにも関わらず
(夫婦間の積年の恨みや、中途半端な形で看病させられるのは煩わしいと思い)数時間放置し午後になって呼吸が止まるのを待って救急車を呼びました。
結果、Yは死亡し、保険金等も支払われました。
自宅死なので警察の調査も入りましたが「大丈夫だと思った。まさかこんなことになるとは」と答えました。

Xは何らかの罪に問われるか?

ってか実務上、(括弧内)の認定次第で保護責任者遺棄致死罪に問われる案件でしょうか?
仮にですが(括弧内)的な悪口を普段から聞いていた茶飲み友達としてはどうすればいいでしょうか?
0779氏名黙秘
垢版 |
2022/03/09(水) 00:09:38.35ID:PWcY+u4D
>>778
作為可能性、容易性が問題になる。
119番に通報していれば確実に救命できたのか?
かりにそうだとすれば、
夫婦であること、他に通報可能者はおらず妻の生死を決する排他的支配していることから、保護責任者遺棄致死の保証人的地位を肯定できるかも?
0780氏名黙秘
垢版 |
2022/03/12(土) 22:02:12.33ID:BuBT75fw
誤想防衛の安田拓人説(法教497号97-105頁)って何説なんだろう?

・誤想防衛の場合には、主観面での行為反価値が否定されることに
より、違法性が阻却される。一般人からみても当該誤信が回避し得
なかった場合には、過失犯の違法性も阻却される。
・構成要件的故意を認めたうえで、過失不法を認め、過失犯処罰を
肯定する立場(→法効果制限責任説?)には立たない(実態は過失
犯である行為を故意犯の規定によって処罰することになるから)。
・故意不法が阻却された後、ふたたび構成要件に戻って、過失犯の
構成要件該当性を検討する立場に立つとされる。
0781氏名黙秘
垢版 |
2022/03/12(土) 22:20:16.73ID:BuBT75fw
故意不法を阻却する制限責任説になるのかな?
0782氏名黙秘
垢版 |
2022/03/13(日) 16:37:06.85ID:uBZ79tbA
西原春夫先生、高橋則夫先生の最終講義にご出席されたんだな。
0783氏名黙秘
垢版 |
2022/03/14(月) 22:42:36.62ID:KeYdm591
委任契約を結んでいるA,Bがいて、受任者のBがAの代わりにCから10円を預かった。その硬貨にプレミアが付いていたことに気づいたBは、プレミアのない10円玉をすり替えてAに渡した。Bの罪責は?
0785氏名黙秘
垢版 |
2022/03/15(火) 23:49:58.24ID:prM6xXTP
ベイシス刑法総論
本庄 武・編著、
櫻庭聡・中村悠人・甘利港司・高橋有紀・友田博之・福永俊輔・著
(八千代出版)
ISBN 978-4-8429-1829-7 C3032 A5判 360頁
定価 3,500円+税
発売日 2022年4月12日
刑法総論の初学者を念頭においたテキスト。共著の場合、
平易な説明が心がけられるのが一般的であるが、異なる
体系に基づく記述が混在し、学習者を混乱させる場合が
ある。それを避けようとすると、平板な記述となり、
テキストとしての面白みが失われてしまいかねない。
そうした問題点を克服することを目指し、判例の立場を
解説することを基本とし、学問としての刑法
0786氏名黙秘
垢版 |
2022/03/15(火) 23:57:58.72ID:prM6xXTP
学の面白さを感じてもらうこと、社会科学として実践的な営みで
あることを意識してもらうことに留意している。応用性のある基盤、
土台作りに寄与することで、学習の初期段階だけではなく、長く
使用してもらえる書物として「ベイシス」と命名
0787氏名黙秘
垢版 |
2022/03/16(水) 20:05:18.34ID:eswew+kI
>>783
B(A)Cの預託契約の法的意味合いは?寄託?それとも消費寄託?
0789氏名黙秘
垢版 |
2022/03/16(水) 23:21:19.72ID:eswew+kI
>>788
封金として預かったのか、それとも裸のまま預かったのかではどうよ?
0790氏名黙秘
垢版 |
2022/03/17(木) 01:24:08.79ID:NMVSj8ql
場合分けしてそれぞれのスタンスから説明する方法でいいよ。旧司的なね
0791氏名黙秘
垢版 |
2022/03/23(水) 16:54:42.06ID:iTLKt52+
刑法各論入門講義
伊藤亮吉 著
(成文堂)
発行:2022年4月1日
税込定価:4,400円(本体4,000円)
判型:A5判並製
ページ数:552頁
ISBN:978-4-7923-5356-8
0792氏名黙秘
垢版 |
2022/03/23(水) 19:09:21.03ID:iTLKt52+
成文堂書店の近刊案内より。
4月
 『刑法概説T 第2版』
  山中敬一・山中純子 著
  税込定価 2,970円
  978-4-7923-5358-2

 『更生保護入門 第6版』
  松本 勝 編著
  税込定価 2,420円
  978-4-7923-5357-5

 『過失不作為犯の帰属原理』
  楊 秋野 著
  税込定価 7,150円
  978-4-7923-5360-5
0793氏名黙秘
垢版 |
2022/03/24(木) 08:01:32.99ID:FVdKutcs
>>792
山中純子って誰?
山中敬一の娘?
山中友理の妹?
0794氏名黙秘
垢版 |
2022/04/01(金) 15:19:04.93ID:IubHgoYm
刑法概説T 第2版[総論]
山中 敬一、山中 純子 [著]
(成文堂)
本体価格(予定) 2700円
ページ数 316p Cコード 3032
発売予定日 2022-04-06
ISBN 9784792353582 判型 A5
これから刑法を学ぼうとする人に、刑法総論の概観を与え、
興味が湧くように重要論点や最新の問題点について分かり
やすく叙述する。刑法を一通り学んだ人が論点をまとめる
にも有益の書。
0795氏名黙秘
垢版 |
2022/04/01(金) 17:19:44.37ID:6WyruPsK
>>794
娘にも印税を分け与えようという親馬鹿ぶりw
0796氏名黙秘
垢版 |
2022/04/01(金) 19:39:27.10ID:IubHgoYm
刑法総論 理論と実践
小島秀夫・編
(法律文化社)
判型 A5判
頁数 264頁
発行予定 2022年5月
定価 2,970円(税込) [予価]
ISBN 978-4-589-04219-4
最先端の刑法理論を踏まえつつ、基本判例や実例などを用いて
解説する入門書。「因果関係」「故意」「過失」など、初学者
がつまづきやすいところを詳しく説明。通説に偏らず反対仮説
も解説することで多様な考え方を学ぶ。
0797氏名黙秘
垢版 |
2022/04/05(火) 17:09:15.70ID:CjAszeJh
成文堂書店の近刊案内より。
5月
 『横領罪と背任罪の連関性』
  林 弘正 著
  税込定価 5,720円
  978-4-7923-5363-6
0798元ヴェテ参上
垢版 |
2022/04/05(火) 21:37:01.46ID:5yaKCk8H
>>797
横領罪と背任罪の交錯は
平野博士の晩年の研究テーマだよね。
0799氏名黙秘
垢版 |
2022/04/06(水) 23:17:19.33ID:Om1OK5WZ
先端刑法総論難し過ぎてワロタ
これ実務で役に立つのか…?
0800氏名黙秘
垢版 |
2022/04/07(木) 19:20:50.76ID:JROzA4c3
>>799
松宮先端刑法は誤植多くないか?
0801氏名黙秘
垢版 |
2022/04/08(金) 21:50:01.08ID:PVLMXTJx
実名報道の件
人権派弁護士が喜んで国賠起こすんだろうな
0802氏名黙秘
垢版 |
2022/04/11(月) 20:54:22.01ID:BGvuPMIt
刑法総論 理論と実践
小島 秀夫・編著、田村 翔、柏ア 早陽子、竹内 健互・著
(法律文化社)
A5判 270ページ
定価 2,700円+税
ISBN 978-4-589-04219-4
Cコード C1032
発売予定日 2022年5月20日
最新の刑法理論をおさえ、基本判例や実例などからわかりやすく解説
する入門書。とくに初学者がつまずきやすい「因果関係」「故意」
「過失」などをくわしく説明する。通説だけでなく反対仮説も解説し、
多様な考え方を学ぶ。
0803氏名黙秘
垢版 |
2022/04/12(火) 19:31:33.39ID:ntHGtWHN
R3重判解、島岡担当箇所、

「今も深刻な性的虐待・搾取を受けている多数の児童を犠牲にしては
ならないとの人権感覚および国際感覚が、学説に求められている。」
で締める。

判例解説ちゃうやん…。
0804氏名黙秘
垢版 |
2022/04/12(火) 19:46:30.87ID:cGu9fbAW
自著や自身のtwitterに書くべき内容だね
思想抜きで冷静に執筆できる人に声かけてほしいものだ
0805氏名黙秘
垢版 |
2022/04/12(火) 19:51:42.15ID:HH3qnuTR
>>803
>>804
高卒のネトウヨ乙www
0807氏名黙秘
垢版 |
2022/04/19(火) 16:45:15.91ID:uTcJ57Ro
過失不作為犯の帰属原理
楊 秋野 [著]
(成文堂)
本体価格(予定) 6500円 シリーズ
ページ数 322p Cコード 3032
発売予定日 2022-04-28
ISBN 9784792353605 判型 A5
過失犯・不作為犯という両分野に跨がる過失不作為犯を
取り上げ、その帰属原理と判断枠組みを明らかにする。
0808氏名黙秘
垢版 |
2022/04/21(木) 16:56:57.86ID:F/8/WM9p
成文堂書店の近刊案内より。
5月
 『刑法総論 第2版』
  日義博 著
  税込定価 4,400円
  978-4-7923-5362-9

 『ビギナーズ少年法 第3版補訂版』
  守山 正・後藤弘子 編著
  税込定価 3,190円
  978-4-7923-5365-0

 『犯罪と刑罰 第31号』
  刑法読書会 編
  税込定価 2,750円
  978-4-7923-5364-3  
0809氏名黙秘
垢版 |
2022/04/21(木) 17:40:03.16ID:F/8/WM9p
刑法総論 第2版
日 義博・著
(成文堂)
ISBN 978-4-7923-5362-9 C3032 A5判 628頁
定価 4,000円+税
発売日 2022年5月10日
刑法総論の体系的な理論構成と理論的整合性のある事案解決に向けて
考え抜く力を身につけるため、「考えながら読み、読みながら考える。」
ことを実践する基本書第2版。日刑法理論の集大成。
0810氏名黙秘
垢版 |
2022/04/21(木) 17:44:36.46ID:F/8/WM9p
ビギナーズ少年法 第3版補訂版
守山 正、後藤 弘子・編著
(成文堂)
ISBN 978-4-7923-5365-0 C3032 A5判 526頁
定価 2,900円+税
発売日 2022年5月10日
民法改正ほか諸法令における成年年齢引下げ論を契機として、少年法
において18歳、19歳の「特定少年」という中間層を18歳未満の少年と
成人の間に設けた令和3年改正に対応した補訂版。
0811氏名黙秘
垢版 |
2022/04/21(木) 17:52:18.89ID:F/8/WM9p
情報刑法T サイバーセキュリティ関連犯罪
鎮目 征樹、西貝 吉晃、北條 孝佳 編
荒木 泰貴、遠藤 聡太、蔦 大輔、津田 麻紀子 著
(弘文堂)
判型・ページ数 A5 並製 330ページ
定価 3,850円(本体3,500円+税)
発行日 2022/06/03
ISBN 978-4-335-35885-2
Cコード 3032
サイバー犯罪への刑事規制を横断的に解説
ウイルス、ハッキング、盗聴、データ改ざん・暗号化――。社会のデジ
タル化に伴いサイバーセキュリティ侵害の手段・態様も多岐にわたる
現代を見据え、刑法典や特別法のなかに散在するさまざまなサイバー
犯罪対策のための刑事規制を体系的に整理したうえで、解釈論を詳説。
コンピュータに関する基礎知識など技術面に加えて、具体的ケースを
用いるなど実務面にも目配りをした〈サイバーセキュリティと刑法〉
の決定版。
0812氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 20:12:01.50ID:cJ/x80ac
判例特別刑法 第4集
松原 芳博、杉本 一敏・編
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-52557-3 C3032 A5判 592頁
定価 6,400円+税
発売日 2022年7月4日
第1集〜第3集に続き、判例の検討を通じて、特別刑法をめぐる
法適用の実態を明らかにするとともに、解釈の指針を提示する。
0813氏名黙秘
垢版 |
2022/04/29(金) 19:00:59.12ID:68NY5PNl
川崎市の無差別殺傷事件 犯人がどういう生活をしていて、どういう動機で凶行に至ったのかわからないうちから、「ああ、失うものが何もない無敵の人だったんだな」という推測が広がっている。最近でも、「あぁ、犯人が逮捕されないのは「上級国民」だからか」といった憶測が広がった。
0814氏名黙秘
垢版 |
2022/04/29(金) 19:25:10.09ID:A4/6jZCp
>>813
バカ高卒くん、逃避していても合格はできないぞw
予備試験は自分との闘いだと言ったはずだよ
自分の全てを予備試験の勉強に捧げないと、ダメ

だからあなたの好きなデータを貼ったのです
叱咤と激励の意味を込めてね
0816氏名黙秘
垢版 |
2022/05/02(月) 22:30:07.04ID:JVWw+noy
>>802の刑法総論(法律文化社)、
たぶん著者らは皆、明治の増田豊門下。
本邦初の一元行為無価値論を採る総論教科書になるかもしれないね。
0817氏名黙秘
垢版 |
2022/05/02(月) 22:35:26.31ID:49rSNIFf
>>816
弥永先生を含めて、明治法学の伝統はなかなか深いんだよね
0818氏名黙秘
垢版 |
2022/05/02(月) 22:37:11.12ID:JVWw+noy
弥永先生は東大でしか法学を学んでないから
明治法学ではない。
0819氏名黙秘
垢版 |
2022/05/02(月) 22:39:25.23ID:MGEsWHyJ
>>818
弥永は東大に学士入学する前に旧試に合格してる
死ねお前
0820氏名黙秘
垢版 |
2022/05/02(月) 22:42:11.17ID:JVWw+noy
>>819
それはLEC法学でしょ。明治法とは何の関係もない。
0821氏名黙秘
垢版 |
2022/05/02(月) 22:47:19.35ID:WzNViVfo
>>820
弥永先生は明治大学の駿河台研究室や猿楽町研究室、ほかにも司法関連のサークルに積極的に所属しておられました
確かにLECの伊藤真先生の教えは彼に多大なメリットをもたらしましたが、彼の法学の土台には常に、明治の法学があるのです
あなたの明治に対するコンプレまたは中傷は、よくわかりました
0822氏名黙秘
垢版 |
2022/05/02(月) 22:48:39.80ID:JVWw+noy
>>821
それは知りませんでした。
失礼しました。
0823氏名黙秘
垢版 |
2022/05/02(月) 22:53:07.50ID:GFtFI94w
へぇ、弥永って明治政経経済を首席で卒業した年に旧司法試験に受かってるのか
これは秀才だし、明治政経あなどるべからずやなあ
0825氏名黙秘
垢版 |
2022/05/03(火) 10:35:00.43ID:knvQj89u
法を教える立場にある奴が著作権法を知らないのはだめだろ
弥永って著作権を無視してんだか、法を知らないんだか知らないんだか、知らんけど
ベテの受験生がやるなら分かるけどさ
0826氏名黙秘
垢版 |
2022/05/03(火) 23:18:22.04ID:6YCAlw3J
玄守道先生の『刑法における未必の故意』、
師匠の松宮先生がアマゾンでレビューしててワロタw
0827氏名黙秘
垢版 |
2022/05/03(火) 23:44:03.44ID:otfxL7hZ
>>815
高橋総論は「制裁規範」の強調さえなきゃ使いやすい教科書なんだけどな
0828氏名黙秘
垢版 |
2022/05/05(木) 20:05:45.88ID:Fv6PMWBY
楊秋野『過失不作為犯の帰属原理』読了。
このテーマを論じたモノグラフィの中では、
現時点でもっとも説得力ある内容になっているのではないか?
(思ったこと)
「義務犯」という用語法をロクシンやヤコブスと異なる用法で用いているが、
それなら義務犯という用語を用いない方が良いのではと思った。

博論なので、PDFでも原型は読めるよ↓。
https://doi.org/10.14989/doctor.k22943
0829氏名黙秘
垢版 |
2022/05/06(金) 16:52:55.19ID:EPkuxUII
徹底チェック刑法 -- 基本をおさえる事例演習
嶋矢 貴之 (神戸大学教授),小池 信太郎 (慶應義塾大学教授),品田 智史 (大阪大学准教授),遠藤 聡太 (早稲田大学准教授)/著
(有斐閣)
2022年06月上旬予定
A5判 , 310ページ
予定価 2,860円(本体 2,600円)
ISBN 978-4-641-13954-1
事例問題を解くために必要な力をきちんと身につけられる一冊。
基礎知識とともに,間違えないよう注意したい点,具体的な事例
での考え方をしっかりと解説。最低限おさえておきたい内容が
詰まっている。講義やゼミでの教材にも,自習用にも。
0830氏名黙秘
垢版 |
2022/05/10(火) 16:37:16.38ID:8ypAOgnQ
民法でもそうだが刑法でも

自分の経験から

基本書は役に立たない、判例百選もいらない
理由は読んで理解とか以前に分かっていない状態では混乱するだけだし
両が多いから内容が把握できない、数時間で数十ページしか読めない
同様に条文も駄目、記憶力が良くて疑いもせず頭に入るなら別だが
そんな奴は普通に授業受けるだけでできている
0831氏名黙秘
垢版 |
2022/05/11(水) 21:14:40.18ID:/JSaobVT
予備校の講義ってそんなに強力なのか
独学ゆえ基本書での理解が当たり前になってて講義のスゴさが分からなくなってる
0832氏名黙秘
垢版 |
2022/05/12(木) 14:54:03.88ID:CPihJo3A
>>831
伊藤塾に128万課金する金融資産をお持ちではないのですね…お気の毒様でございます
0833氏名黙秘
垢版 |
2022/05/25(水) 00:49:45.36ID:WLXSTHXA
誤振込みの事件で犯人から資金の送金を受けた業者が被害者に送金したらしいけど、これは盗品等保管罪に問われるのを避けるためだよね。
この場合、民事的には、第三者弁済ってことかな。
0834氏名黙秘
垢版 |
2022/05/25(水) 01:22:23.93ID:NJVf10IT
>>833
全然違うなあ
きちんとニュース読みなよ

民事的にはってまず民事手続きじゃなくて国税徴収法に基づく差押え
それと盗品等関与罪じゃなくて犯罪収益移転防止法のマネーロンダリングに対する疑わしい取引で圧力かけた
0835氏名黙秘
垢版 |
2022/05/25(水) 04:20:03.70ID:WLXSTHXA
>>834
>民事的にはってまず民事手続きじゃなくて国税徴収法に基づく差押え
差押えの対象は被疑者の口座だろ、業者が送金したのとは全く別の話

>それと盗品等関与罪じゃなくて犯罪収益移転防止法のマネーロンダリングに対する疑わしい取引で圧力かけた
どう圧力をかけようが盗品等保管罪が成立する余地がある以上、業者としては被疑者から送金された金を保管しておくのはリスクがあるんじゃないかな?
0836氏名黙秘
垢版 |
2022/05/25(水) 08:58:52.95ID:wQCVijCS
>>835
いやいや
だからきちんと読んできなよ
差押えたのは決済代行業者3社の口座だぞ

どう圧力かけようがって業者が送金した理由を>>833で聞いてんだからむしろ理論上成立するかの方が関係ないわ
今回の件ではマネロンの手続きを実際に進めて業者がそのリスクにまさに直面したからあっさり返還したんでしょ
0837氏名黙秘
垢版 |
2022/05/25(水) 09:49:41.69ID:WLXSTHXA
>>836
>差押えたのは決済代行業者3社の口座だぞ
そこにある「被疑者名義」の口座だろ
しかも、国税徴収法に基づくものだから24歳の滞納なんて数万だろ

あ、まだ、執行法とか勉強してない人か
0838氏名黙秘
垢版 |
2022/05/25(水) 10:04:52.25ID:tm7PA7IQ
>>837のような多くの馬鹿も法曹を志す時代なのよ
0839氏名黙秘
垢版 |
2022/05/25(水) 10:25:24.08ID:TjLFwDv7
>>837
国税徴収法は滞納額に関わらず被担保債権全額を取り立てることができるからそんな手法あったのかと弁護士界隈でも今回の弁護士の手腕が大注目されてるのに何いってんのコイツ笑
被疑者名義じゃなくて業者名義の口座だし

なんでこんだけ言われてるの一向に内容確認しようとせずにずっと的外れなこと言ってんだろ
0840氏名黙秘
垢版 |
2022/05/25(水) 10:43:42.06ID:QyNyYskw
>>837
国税徴収を民事執行だと思ってて笑う
法学部生以下の知識でしょ

そもそもTwitterとかでも法関係者じゃない人とかでも情報まとめて話し合ってて話題になってるのにもはや法律勉強してない人以下
0841氏名黙秘
垢版 |
2022/05/25(水) 14:54:13.26ID:7u97elYw
それより警察つ山口地検と辞め犬郷原の逮捕事実、訴因の罪名の相違をどう思う?

前者は電子計算機等使用詐欺、後者はそけは無理で強制執行妨害罪にすべきとする。

平成8年4月26日の最高裁判決(民事)が、それまでの裁判例を覆し誤振込による預金債権の成立を肯定し、
口座名義人の預金に対する債権者の差押えを認め、強制執行に対する振込依頼人の第三者異議の訴えを退けた。

他方、平成15年3月12日最高裁判決(刑事)が、最高裁平成8年民事判決と同様に誤振込による預金債権の成立を認めながら、
「受取人においても、銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として、
自己の口座に誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると解される。社会生活上の条理からしても、
誤った振込みについては、受取人において、これを振込依頼人等に返還しなければならず、誤った振込金相当分を最終的に自己の物とすべき
実質的な権利はないのであるから、上記の告知義務があることは当然というべきである。そうすると、誤った振込みがあることを知った受取人が、
その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐欺罪の欺罔行為に当たり、また、誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たる」
として1項詐欺罪の成立を認めた。

この二つの矛盾する判例と、今回の誤振込による口座の振替(コンピュータ上の処理)をどう捉えるか
というのが論点。
0842氏名黙秘
垢版 |
2022/05/25(水) 15:01:29.66ID:TjLFwDv7
>>841
それはマジで論点だと思うね
ほんとに電子計算機使用詐欺罪でいけるのかというのは疑問として出てくる
0843氏名黙秘
垢版 |
2022/05/25(水) 20:47:04.21ID:KAnikJFP
銀行を被害者とするなら電子計算機使用詐欺でいいのだろう。
ただしこの法的構成の問題点は、銀行には実質的には被害がないこと。

本質的な被害者は自治体だから、自治体との関係で何らかの犯罪が
成立しないかだけど、占有離脱物横領罪くらいしか思い浮かばない。
0844氏名黙秘
垢版 |
2022/05/25(水) 21:36:15.59ID:6URaFptl
よく出てくる「目がさざなみのように揺れる」と「喉を鳴らす」の意味がわかってない
0845氏名黙秘
垢版 |
2022/05/27(金) 04:04:27.48ID:q3TVRrjA
国税徴収法と民事執行法の差し押さえの競合は司法書士試験でよく出題される。
0846氏名黙秘
垢版 |
2022/05/29(日) 14:27:43.78ID:fZQMbkdQ
>>837
大恥晒して出てこれなくなっちゃって可哀想
0847氏名黙秘
垢版 |
2022/05/31(火) 15:41:52.02ID:NSy/mLEo
只木『コンパクト刑法各論』、風俗に対する罪が載ってないわ(;><)
0848氏名黙秘
垢版 |
2022/06/02(木) 20:11:15.73ID:pcip08x3
安田、刑法総論の基礎にあるもの、めっちゃむずいな。
論点深掘りしすぎ。
0849氏名黙秘
垢版 |
2022/06/03(金) 19:38:00.62ID:4pt0mA22
ヴェテさん、小島秀夫編『刑法総論』(法律文化社)読んだ?

故意犯における法的因果関係論としての故意帰属論(50頁)
って、主観的相当因果関係説そのものに感じたんだけど
どう?
0850氏名黙秘
垢版 |
2022/06/05(日) 18:29:31.18ID:KAVDXyLk
故意と過失で異なる因果関係論を採ると
(故意犯:故意帰属論、過失犯:危険の現実化説)
結果的加重犯(故意と過失のハイブリッド)の処理に困るよな。

同じく故意と過失で異なる因果関係論を採る正田満三郎元判事は
結果的加重犯は故意犯と「不作為犯」の複合的犯罪だとされる。
0851氏名黙秘
垢版 |
2022/06/07(火) 22:14:42.52ID:53tLb7Lr
ロースクール演習刑法〔第3版〕
大塚 裕史 著
(法学書院)
出版年月日 2022/06/23
ISBN 9784587040079
判型・ページ数 A5・544ページ
定価 4,950円(本体4,500円+税)

全36問を、必要不可欠の頻出論点を学ぶ「第Ⅰ部 最重要21問」と
頻出・注目論点を含む事例問題を通して事実認定と、法律構成の能力を
鍛える「第Ⅱ部 実戦演習15問」に配列した、「一人で学べる演習書」。
第3版にあたり、法改正等も含め、内容を全面的に見直した。

本書の特長は、実務刑法学の視点、すなわち、判例の立場から事案を
分析し結論に至る思考過程を明らかにし、解説を要約すればそのまま
答案が完成できるようになっている。加えて、答案作成上のポイントを掲げ、
独学では気づかないような様々な注意点を指摘している。
0852氏名黙秘
垢版 |
2022/06/12(日) 17:08:40.64ID:DXJVJyc7
基本刑法はメジャーな基本書だが

ロースクール演習は使われているのか?
あまり見ない聞かない気がす
0853氏名黙秘
垢版 |
2022/06/12(日) 20:56:06.85ID:RLz7CxuG
ライブラリ 現代の法律学 JA13
重要判例集 刑法総論 第2版
小林憲太郎(立教大学教授) 著
(新世社)
予価:2,300円
発行日:2022年7月 上~中旬
ISBN:978-4-88384-352-7
サイズ:並製A5
ページ数:約240ページ
本書は,2015年に刊行された『重要判例集 刑法総論』の改訂版
である.改訂に際しては,新たに出された判例を既存の判例と
差し替え,解説全般をできるだけ分かりやすくなるように書き
直した.『刑法総論 第2版』の副読本としてだけでなく,判例
ベースの独立した教科書としても最適の一冊になっている.2色刷.
0854氏名黙秘
垢版 |
2022/06/13(月) 08:39:52.93ID:438rfl2D
>>852
ずっと品切れ&転売厨のせいで高値になってたから…
0855氏名黙秘
垢版 |
2022/06/14(火) 19:04:17.77ID:STEBs/xe
早速レックと提携で徹底解説講義を高値で売り出す

アカンやろこういう本や著者
0856氏名黙秘
垢版 |
2022/06/14(火) 20:25:56.74ID:ERooqWzS
大塚裕史は学者の顔を被った予備校講師(若宮)だったからな
0857氏名黙秘
垢版 |
2022/06/15(水) 23:47:41.16ID:kAvajVrF
小島秀夫編『刑法総論』(法律文化社)とても面白い。
行為無価値一元論を採るが、法益侵害説と親和的。
行為無価値=規範違反説、結果無価値=法益侵害説というのが通常の結びつきだが、
本書は行為無価値=法益侵害説を採る。
法益保護のために行動規範(法益侵害するなor法益保護しろ)が発動されるとされる。

しかし、行為無価値と法益保護思想は本当に結びつくのだろうか?
雨が降ったので隣家に勝手に立ち入り洗濯物を取り込んだ事案を考えてみる。

この場合、行為無価値論からは隣人のため洗濯物を取り入れるという行為価値が
有益なので住居侵入罪は事前判断により違法性阻却されることになるだろう。

しかし、かりに隣家の住居権者が特異な嗜好をもつ法益主体であった場合、
法益主体者の意思としては住居権が侵害されているのであって、
時後判断としてみると、彼の特殊な個人法益は保護されていないのである。
とはいえ、事前判断を原則とする行為無価値論からは、特異な法益主体の意思
を事前に慮ることはできない(せいぜい一般人基準によれば推定的承諾が得ら
れたはずだという判断によるしかないだろう。)。

そうすると、行為無価値論によっては、特異な法益主体の法益は結果的に保護
されないことになる。行為無価値論が法益侵害(保護)説ではなく、規範違反論
を採ることにはそれなりの合理性があるのではないか?
0858氏名黙秘
垢版 |
2022/06/16(木) 13:43:14.51ID:Z2HrvwbA
成文堂書店の近刊案内より。
7月
 『量刑の基礎理論』
  十河隼人 著
  税込定価 18,700円
  978-4-7923-5367-4
0859氏名黙秘
垢版 |
2022/06/17(金) 09:07:20.44ID:+u/ooEFs
たまにいる優秀なのに何でここへって人は判断力が低いんだと思う
自分よりできない人がマシな所に行く
何か変なことを言っている婚活女性もそうなんだが
0860氏名黙秘
垢版 |
2022/06/17(金) 09:11:02.82ID:+u/ooEFs
ローの奴等は友達でも仲間でもない
0861氏名黙秘
垢版 |
2022/06/22(水) 19:10:45.10ID:Pi9z+Ypo
小島秀夫編『刑法総論』(法律文化社)、やはり面白い。

過失犯について、故意犯と過失犯の行動(行為)規範は同じであるとされる。
故意的に法益侵害を志向するな、過失的に法益侵害を志向するな。という内容。
しかし、故意的に法益侵害を志向するなという行動規範は観念できるが、
過失的に法益侵害を志向するなという行動規範が観念可能かについては
疑問が残る。認識ある過失ならばともかく、認識なき過失の場合に行為者は
はたして法益侵害を志向しているのかという疑問が残るからだ。

そして、過失の標準について、客観的注意義務を否定し、行為者個人の過失を
標準とすべきとされる。いわゆる主観説である。
0862氏名黙秘
垢版 |
2022/06/25(土) 17:58:22.89ID:QJ4tONde
過失の標準について主観説を採るということは、
行為者の特殊技能・特殊知識を考慮に入れることを意味する。
反面、行為者の能力不足故に制御不能な危険発生につき
過失を認められないという問題点がある。
これについては、引き受け過失である程度カバーできるともいえる。
0864氏名黙秘
垢版 |
2022/06/28(火) 11:20:57.64ID:a6Oq+QQ0
これ制限時間何分なの?

長文でややこしい事例だね
0865氏名黙秘
垢版 |
2022/07/02(土) 08:47:03.60ID:oiGjGJ9k
刑法はもう何の勉強もしない
論文を書くだけ
0866氏名黙秘
垢版 |
2022/07/02(土) 09:25:23.00ID:oiGjGJ9k
原告被告参加人被参加人
0867氏名黙秘
垢版 |
2022/07/07(木) 06:34:35.37ID:3vAZFqmW
2022年度(令和4年度)
入学者総数1,968人
うち社会人出身345人(17.5%)
うち法学部以外出身304人(15.4%)
0868氏名黙秘
垢版 |
2022/07/07(木) 06:35:43.45ID:3vAZFqmW
【有信委員】
参考資料1の3ページ目,ここに法科大学院の入学定員の推移というグラフがあって,一応今年は2,500人になって,「ほぼ目標達成!」というふうに書いてあるんですが,全体で入学定員が2,500人になり目標を達成したと,そういう感覚でよろしいのかというのが少々気になります。法科大学院の教育改善ということでいうと様々な要素があって,以前議論されたのは,例えば「余りにも小規模になり過ぎるときちんと教育ができない」であるとか,そのために「連携をしてきちんとしたコースを作るような指導をする」であるとか,様々なことが議論されたような気がするんですけど,今後,この辺りの2,500人という定員が,これは別のところで議論されたんだと思いますが,これと法科大学院の実情との関連を含めて,整理をして議論していく予定はあるんですか。
0869氏名黙秘
垢版 |
2022/07/08(金) 19:09:09.72ID:DD/U3nhD
刑法学者なんかになりたくない
0870氏名黙秘
垢版 |
2022/07/08(金) 19:09:35.34ID:DD/U3nhD
あれとあれを混ぜて作ろうdそれだけでいい
0871氏名黙秘
垢版 |
2022/07/22(金) 08:54:29.55ID:KHoKAU2t
ロースクル演習第3版 大塚裕史

あまりスレで話題にならないが、これ予備、新司の論文対策として
どうなのだろうか?今年含め令和の論文問題にピッタしマッチしてますか?

これ以外だと、事例演習教材(解答例なし)、木村演習2(結果無価値)、ロープラ4(行為無価値)、演習サブノート210
これぐらいか
0872氏名黙秘
垢版 |
2022/07/22(金) 19:57:55.67ID:T4PThWU0
徹底チェック刑法や髙橋・刑法の授業も。
0873氏名黙秘
垢版 |
2022/07/23(土) 17:30:33.36ID:z/ZYAvmu
今年の予備論文刑法に関しては、

木村演習第12講がなかなかいい設問と解説といえるかも
前田、西田らの問題意識を上手く汲んで
今ドキの予備校アホ講師とは次元が違ういい解説してる
第13講も関連する設問、解説といえる。

刑法演習サブノートに関しては
さすがに210問もあって問題数も多くほとんどの論点に触れているから
第65問と第85問にそれがある。しかし、各問題、論点の解説は薄いので
自分で基本書や判例集に当たって肉付けする必要がある

ロースクール演習第3版は持ってない見てないのでノーコメント。
ただ600頁の大部だからたぶん関連する設問とかな詳しい解説がある可能性が高そう
0874氏名黙秘
垢版 |
2022/07/24(日) 12:04:21.86ID:U3ym+J6p
ロースクール演習に関して
第3版は持ってないし見てないので分からないが
前版をサラッと見る限り今年の予備刑法の重要論点は見事にすべて外してる印象
0875氏名黙秘
垢版 |
2022/07/24(日) 15:16:02.96ID:U3ym+J6p
大塚裕史はそれまで学者として実績ゼロのしがない予備校講師だったが
きほん刑法で俄然「判例説」なるものを唱えて受験に徹した予備校本まがいの基本書を著し、新司法で大ブレーク、
同時にロースクール演習で自説たる「判例説」に沿った答案作成の指導にセミナーから鞍替えレックと攣るんで励んで

司法試験関連の刑法をすべて牛耳ろうと企んだが

どうやらその目論見は他の学者や実務家から
必ずしも快く迎えられていないのかもしれない

実際、ロースクール演習はかなり唯我独尊で自身の主義、主張が凝り固まって
押しつけでちょっと女兼な感じもする
0876氏名黙秘
垢版 |
2022/07/28(木) 00:37:40.30ID:S70XDP4B
西田刑法各論第7版橋詰の新品同様を
1.7Kで(σ´∀`)σ ゲッツ!!いい基本書すぎる
(西田originalの良さを堅持しつつ現代版updateされてる)

ちな大塚裕史の基本刑法、ロースクール演習、思考方法など一切合切
完全シカト(学説、基本書、学者演習とカウントされてない)にワロタ
0877氏名黙秘
垢版 |
2022/07/28(木) 21:34:47.09ID:S70XDP4B
ロースクール演習刑法 第3版
実戦演習第22問と第30問に今年の予備論文試験の重要論点がきちんと取り上げられて丁寧な解説があるね

そりゃあ500頁超えの大部の最新演習書(司法試験、予備試験で問われる論点は網羅と謳う)だから
そうでないといけないわな
0879氏名黙秘
垢版 |
2022/07/30(土) 00:00:28.91ID:ZB96aNIN
>>878
高卒くんは違法性の本質についての議論とか、六ケ敷いよなwwwwww
0880氏名黙秘
垢版 |
2022/07/30(土) 20:37:33.23ID:sXa1oVvE
ダメで見放したくなるような
0881氏名黙秘
垢版 |
2022/08/01(月) 23:04:49.88ID:/L3NYa4J
ロースクール演習って海豚?

何か問題文が独特な長文で
異様に曲のある本
0882氏名黙秘
垢版 |
2022/08/04(木) 17:22:36.48ID:LicOfaHe
成文堂書店の近刊案内より。
8月
 『刑事法ジャーナル 第73号』
  刑事法ジャーナル編集委員会 編
  税込定価 2,200円
  978-4-7923-8879-9
9月
 『刑事法の理論と実務④』
  佐伯仁志・高橋則夫・只木 誠・松宮孝明 編
  税込定価 4,620円
  978-4-7923-5368-1
0883氏名黙秘
垢版 |
2022/08/05(金) 16:33:53.67ID:RZckuj+K
日本は"エバ国家"で「サタン(悪魔)の国」である
0884氏名黙秘
垢版 |
2022/08/09(火) 22:11:59.35ID:ubQS+24B
ストゥディア刑法総論、いいね。
コンパクトな記述は論証にも耐える。
最新判例が出てちょっと古くなった記述もあるけれども。
信山社の刑法ガイドマップ総論との相性もいい。
0885氏名黙秘
垢版 |
2022/08/11(木) 13:24:38.44ID:DKZrPBwE
>>884
和田が慶應義塾ロー在職中に書いた隠れた名著…
0886氏名黙秘
垢版 |
2022/08/15(月) 13:49:12.43ID:1UxlMyn/
成文堂書店の近刊案内より。
9月
 『刑法総論入門講義』
  伊藤亮吉 著
  税込定価 4,400円
  978-4-7923-5370-4
0887氏名黙秘
垢版 |
2022/09/02(金) 20:41:49.65ID:RrMC90Pm
原発を止めると左遷…エリート裁判官たちが抱える「大苦悩」 
0888氏名黙秘
垢版 |
2022/09/02(金) 21:01:47.66ID:RrMC90Pm
裁判官にはなりたくない

証拠もないのに、自白や証言で有罪にする、こんなことやりたくない

やったら人権侵害の加害者、拷問の共同正犯だ
0889氏名黙秘
垢版 |
2022/09/02(金) 21:02:57.65ID:RrMC90Pm
「三権分立は、立法・司法・行政ではなくて、立法・裁判・行政なんです。司法は行政の一部ということです」

要するに、裁判部門は独立していても、裁判所を運営する司法行政部門は、「行政の一部」として、政府と一体であらねばならないと言っているのだ。

原発を稼働させてきた裁判官たちは、まさに、この矢口の言葉を体現するかのように、公僕として国策を遂行する「官僚」の務めを果たしていたといえよう。
0890氏名黙秘
垢版 |
2022/09/02(金) 21:03:56.90ID:RrMC90Pm
司法試験と司法研修所の卒業試験が、ともに上位でないと赴任できないとされる東京地裁
0891氏名黙秘
垢版 |
2022/09/05(月) 20:10:20.26ID:fQYK7nrM
10歳から読める・わかる いちばんやさしい 刑法
和田俊憲・著
(東京書店)
ISBN 978-4-88574-466-2 C8032 B5変型判 96頁
定価 1,280円+税
発売日 2022年10月4日
小学校中学年レベルに理解しやすい言葉で、日本の刑法を解説。
刑法そのものの定義や意義をはじめ、条文で定められている主
な刑罰の種類と内容、
刑罰が科せられるルールなど、イラストを交え、わかりやすく紹介。
『日本国憲法』『民主主義』に続く、大人もこっそり学べる法律・政治入門の最新刊!
0892氏名黙秘
垢版 |
2022/09/07(水) 20:14:52.48ID:xco6JwcR
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
0893氏名黙秘
垢版 |
2022/09/07(水) 20:40:55.58ID:xco6JwcR
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
0894氏名黙秘
垢版 |
2022/09/08(木) 13:18:25.81ID:00v0rPpI
ステップアップ刑法総論
葛原 力三、佐川 友佳子、中空 壽雅、平山 幹子、松原 久利、山下 裕樹・著
(法律文化社)
ISBN 978-4-589-04235-4 C1032 A5判 232頁
定価 2,500円+税
発売日 2022年10月31日
刑法学における一般的な犯罪体系にとらわれず、刑法総論の項目を
重要性や難易度に応じて段階的に配置。犯罪の基本型(単独既遂犯)
→変化型(不作為・未遂・共犯)→理論へとステップアップしながら
学ぶことができる。2022年の刑法改正(2025年6月までに施行)を反映した。
0895氏名黙秘
垢版 |
2022/09/09(金) 20:58:44.31ID:YS42yZJy
刑法総論入門講義
伊藤 亮吉・著
(成文堂)
ISBN 978-4-7923-5370-4 C3032 A5判 492頁
定価 4,000円+税
発売日 2022年9月15日
刑法総論を初めて学習する法学部生・法科大学院生を対象
として、判例・学説の修得を基本としつつ、多くの図表を
取り入れ、難解な法律学を講義形式でわかりやすく解説
するテキスト。
0896氏名黙秘
垢版 |
2022/09/09(金) 21:01:39.63ID:YS42yZJy
ベイシス刑法各論
本庄 武・編著
(八千代出版)
ISBN 978-4-8429-1830-3 C3032 A5判 384頁
価格 3,500円+税
発売日 2022年10月11日
刑法各論の初学者を念頭においたテキスト。総論同様、単独著者
による体系書の難解さ、複数著者による異なる説明スタイルの
混在に伴う混乱という既存のテキストが抱えがちな問題点を克服
することを目指した。判例の立場を解説することを基本とし、学問
としての刑法学の面白さを感じてもらうこと、社会科学として
実践的な営みであることを意識してもらうことに留意している。
各論では、条文のある文言をどのように解釈して結論が導かれる
のかを意識することがとりわけ重要であるため、重要な犯罪類型
に関しては条文を掲載している。
0897氏名黙秘
垢版 |
2022/09/13(火) 09:22:17.97ID:EmJ3Lq9k
正社員が高望み
0898氏名黙秘
垢版 |
2022/09/13(火) 09:23:30.67ID:EmJ3Lq9k
【婚活、高望み、売れ残り】タイムリミットに怯える!44歳・婚活漂流
0899氏名黙秘
垢版 |
2022/09/13(火) 09:27:03.41ID:EmJ3Lq9k
具合悪い
0900氏名黙秘
垢版 |
2022/09/13(火) 09:27:30.43ID:EmJ3Lq9k
裁判官にはならない
検察官にはならない
弁護士にもならない
税理士にもならない
0901氏名黙秘
垢版 |
2022/09/13(火) 18:17:33.97ID:qg9Cnwg0
成文堂書店の近刊案内より。
10月
 『刑法総論 [第5版]』
  高橋則夫 著
  税込定価 4,950円
  978-4-7923-5373-5

 『刑法各論 [第4版]』
  高橋則夫 著
  税込定価 5,500円
  978-4-7923-5374-2
0902氏名黙秘
垢版 |
2022/09/15(木) 18:21:57.97ID:O/sYcTAA
死刑制度論のいま??基礎理論と情勢の8つの洞察
大谷實、井田良、松原芳博、福島至、渡邊一弘、本庄武、葛野尋之、椎橋隆幸・著
(判例時報社)
ISBN 978-4-938166-21-2 C3032 A5判 200頁
定価 2,400円+税
発売日 2022年10月5日
死刑制度論の、最高レベル執筆陣による到達点。いま、死刑制度を論じる
上での必読の書。――その死刑廃止論に、説得力はありますか? 
【本書の特徴】本書は、死刑廃止の主張の寄せ集めではない。水掛け論に
陥らない、死刑廃止論の論拠を鍛えることを目的としている。
一方、わが国の死刑制度・運用に対する国際的な倫理的・人道的観点から
の批判や世界的潮流があることを踏まえ、それでもなお変わらず重要であ
り続ける死刑制度正当化の根拠(価値)は何かに関する洞察も提供してい
る。 全ての論考において、アカデミズムを重視しつつも、実務家読者に
対する緊張感を持ち、実社会における制度設計、実務運用に示唆を与え
うる記述を貫いている。
0903氏名黙秘
垢版 |
2022/09/15(木) 19:40:29.54ID:YEKYIoIJ
        「¨>            ノ`ヽ      r-、__,へr-、「¨¨7ヽ、    /\ _   r  _
   ノ^ー―┘└‐一´\   / ∧ \      l|  n. ム__/ /_。べ ____´ r一! `>!  /  /⌒  /⌒
  (__ノ二二二二へレ-┘ / /  ヽ. ー┐ l| ν |二フ ムヾ癶¨ __」 ムヽ|  | | |  |  / |  /
   _..二二二二二二へ. ∠。:≦二二k\__/  リ ヵ lフ ∠ミ。 ヾニ. ¨7  ( ̄|  | | |  | /  | /
  └―┐  n  r―一’ ̄  ̄ |  | ̄癶 ̄   / ν :l|.∠} ムへ / /  ,l、_゙)|  | | |  |_/  |_/
     /  / |  | /||  ニニニニ  ニニ._)   / /7 l| ̄/ /¨7 ノ  / /|  |   ー'゙ | | /⌒  /⌒
   / /  |  ¨¨ ) ___|  |_/ ヽ. / ,<  j./< ̄ j   ´  |  |  ヽ ̄  ノ 弋__ノ 弋__ノ
 ー‐ ´    ー―‐ '゙ └――――――一’レ′└:∠/ └一'′    ゙ー'′  └一'′
0904氏名黙秘
垢版 |
2022/09/15(木) 19:42:57.74ID:YEKYIoIJ
        ____
      /      \          ただ、当然パフォーマンスは落ちるしミスも多くなる
     / ─    ─ \
   /   (●)  (●)  \        最低3時間、できれば6時間は眠らなければならない
   |      (__人__)     |
    \    ` ⌒´    ,/        特に日が変わる今日の0時前後については、可能な限り健康な状態で迎えたいお
    /⌒ヽ   ー‐    ィヽ
   /      ,⊆ニ_ヽ、  |
  /    / r─--⊃、  |
  | ヽ,.イ   `二ニニうヽ. |
0905氏名黙秘
垢版 |
2022/09/15(木) 19:46:43.63ID:YEKYIoIJ
                   /::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::\:::::::::::\
               /::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \
          __//::::::::/ ::| :::::::::::::::::::::: / ::::::::: |::::::::::::::::..|
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            /::::::::/ :::::::/ ̄:/\:| :// ̄\::∧:::::::::: |::::::::::.
          /::::::::/ :::::::/_j/___ |/ _____|:::::::::: |::::::::: |
            ⌒\ :/ :::::::/|  乂;;;ノ     乂;;;;ノ ノ|:::::::::: |::::::::: |
                /:::::::::/: :.      、          |::::::::: 八:::::: |
            | ::::: / : 八                |::::::::/::::::\(\
            |:::: /|:::/:::: \    - 、     /| :: /:::::::::⌒\::>
            | :/ :/ |:::::::/ \       イ__|:::/ ::::::::::::::::::: \
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                 /:i:i:i/i:i:i:i: /::::/::::::::::::::::/\__//\   \ /   / ∧
0906氏名黙秘
垢版 |
2022/09/15(木) 20:12:59.52ID:YEKYIoIJ
     ____
   /      \        カルネアデスの板ってのは2人乗せると沈むんだお
  /  ─    ─\
/    (●)  (●) \      おひとりさま専用
|       (__人__)    |
./     ∩ノ ⊃  /      溺れそうな状況なら周囲を蹴落として自分を助けろ…………と、運営様がおっしゃっているわけだおね
(  \ / _ノ |  |
.\ “  /__|  |
  \ /___ /
0907氏名黙秘
垢版 |
2022/09/15(木) 20:18:57.56ID:YEKYIoIJ
        ____
      /      \          野外だと栄養が偏るから、一応意味はあるお
     / ─    ─ \
   /   (●)  (●)  \        炭水化物系は相当摂取しにくい
   |      (__人__)     |
    \    ` ⌒´    ,/        最近のゲームはけっこうよくできていて、体調ごとの消化力が決まってたりもするし
    /⌒ヽ   ー‐    ィヽ
   /      ,⊆ニ_ヽ、  |         米、麦、イモ、カロリーバーとかがあったら欲しいところだおね
  /    / r─--⊃、  |
  | ヽ,.イ   `二ニニうヽ. |
0908氏名黙秘
垢版 |
2022/09/15(木) 20:33:10.72ID:YEKYIoIJ
               ____
             /      \          リターンも確定していないのに犯すリスクはない
           / ─    ─ \
          /   (●)  (●)  \        やる夫は何もしない
            |      (__人__)     |
          \     `⌒´    ,/        これからぐっすりと眠って、明日に備えることにするお
          /     ー‐    \
0909氏名黙秘
垢版 |
2022/09/15(木) 20:34:34.44ID:YEKYIoIJ
                . . . ───‐. . .
          , . : ´: : : : : : : : : : : : : : : :` .、
         /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :\
.       / : : : : : : : : /: : : : : : : : : : : : : : : :ヽ:ヽ ___
.      /: : : : : : : : : : /i|: : : : : |: | : : : : : : : : : : : :.V: : : \
     /: : : : : : : : : : / |: : : : : |: l : : :| : : :.:|: : : |: : V: < ̄
     : : : : : : : :イ :.:/_,ノ!:.: : : : |: l、 : |∨.: :|: : : | : : |: : :\
     |: : : : : |斗七/   |:.:|: : :.:|:八`: t、V:.:.|: : : | : : |: : : : :`ーァ
     |: : : : : |/ |/    |: |: : : |'  \|. V.:|: : : | : : |∨ヽ─ '´      え、危険ですよ
     |: : : : : |i , ァ笊うミx |八: : :| ,ァテ笊ぅ、V|: : : | : : |. ∨∨
     |: : : : : |i《 rノJ)i}    \| rノJ:ハ ヽ|: : : |: :.∧ ',: :∨       よければ、一緒に
     |: : : : | |i  乂;;;ソ        乂;;;ソ  |: l : |: /: |  |\|
     |: l : : トゝ 、、、   '       、、、 / /.: :|/: : |  |ゝ
     |: l : : ト !                /.イ : : | |/|  |
     |: l : : |: :       r == 、      r |: : :.'   |  |
     |八: : |: :ヽ      ! ___  l    /´ l : /    |  |
.    __/ヽ_、|\: :>          イ _z、:/    |/|
   |/  / ,`、. \/___≧  --  ≦__zt'ヽ ヽ',    |/
    {   ' / ./ヽー'  l__}       {_{. |. | | | |-.、
   ヽ    '  {.   |      / i}.     // \
    ,\    `t、  |__     _/ _}     /   --∨
      { ー ‐ ┴}   |_`  ´__! {iハ__/ }/   |
    |  {ニニニニ}`ー|    ̄ |- '{ニニニニ}      .!
    | /`ー──'、 | |      .| | ハー── 'v     /
0910氏名黙秘
垢版 |
2022/09/15(木) 20:35:26.57ID:YEKYIoIJ
              / ̄ ̄ \
           _,ノ ヽ、,__   \
           (●)(● )    |      それっぽいだろ
             (_人___)   U  |
              '、       │      頼りになる人だったし、いてくれれば魔物に対しては安心できたけど
       <二ニヽ        |
       ./-‐   `i 、 ___,. イ
     {/´、     ',┐    \
      しrヽ    V      ヽ
        ヽ、_   ヽ   ィ  }
           \  \ ノ  i
0911氏名黙秘
垢版 |
2022/09/15(木) 20:59:25.07ID:YEKYIoIJ
                      ,.....-.....,,.....、
                     ,.、丶`::::::::::::::::::::::::::::丶、
                /::::::::::::::::::::::::::::;'::::::::::::::::::\
                 ,:::::::::::::::::::::::::::::::::::/::::::l:::::ヽ:::::::::.、
              /::::::::::::::::::::::::::::::::::/Λ:::l:::::::::::゙:;:::::::.
                ,:::::::::::::::/::::::/:::::::::/,, -‐-:::;;::::::::::l::::::::.,          あー、やっぱそうだよね
             j/:::::/::/:::::::/::::::/    \:::|::::::::l::::::::::,
                /:::::/::/::::⌒ヽ"   ''"不心.|:::::l::::}:::::::八         アナスタシアの圧力って正直大したことないし
           _,.ィ:::::::/::;':::::::/__      乂xリ|:::::':::Λ::::::::::\
           `"'''"/::::::::::::ハ ´^"´    `¨  j:::/:/_ノ::::γ'⌒ヽ      そんなでかい口利いといて、後で泣きを見ることになっても知らないよ?
0912氏名黙秘
垢版 |
2022/09/20(火) 16:27:58.43ID:TnuGPSfi
  「ヒエタノアレモコロサレキ」(稗田阿礼も殺されき)

 この短いが驚くべき一文について、説明は要すまい。稗田阿礼は『古事記』の完成した七一
二年以後のある日、突然、何者かの手によって暗殺されたことを、この高千穂碑文は物語って
いるのである。
0913氏名黙秘
垢版 |
2022/09/20(火) 17:20:18.99ID:z4Nq/2gD
法学教室ライブラリィ
刑法各論の悩みどころ
橋爪 隆・著
(有斐閣)
ISBN 978-4-641-13955-8 C1032 A5判 500頁
定価 3,800円+税
発売日 2022年11月30日
好評の姉妹書『刑法総論の悩みどころ』に続き,「法学教室」の
連載を単行本化。刑法各論において理解が難しいポイント
(=悩みどころ)を取り上げ,議論を整理し,理解に一定の道筋
を示す。単行本化にあたり業務妨害罪と文書偽造罪に関する新章
を書き下ろした。
0914氏名黙秘
垢版 |
2022/09/21(水) 14:09:34.90ID:XLrthc+X
コンパクト刑法総論 第2版 コンパクト 法学ライブラリ
只木 誠 [著]
(新世社)
本体価格(予定) 2300円
ページ数 360p Cコード 3332
発売予定日 2022-10-14
ISBN 9784883843589 判型 46
2022年刑法改正に対応し,初版刊行後の判例を含めた新版.
興味深いケースからなる設問を各章の冒頭におき,読者の
問題意識を喚起しながら刑法総論の基礎を説き明かすスタ
イルはそのままに,必要に応じて加筆・修正を行い,一層
明確で精緻な解説とした.
0915氏名黙秘
垢版 |
2022/09/21(水) 15:44:06.51ID:20Ilh+VQ
>>913
やっと1冊本になったか
西田各論の補訂(第8版)は諦めたのかな?
0916氏名黙秘
垢版 |
2022/09/22(木) 11:33:18.67ID:/c76fwoC
遠い遠い昔。
私たちの宇宙がまだ存在しない頃、「偉大なる父」が世界の北方・東方・西方を治めていたの。


               ハノ\
           r、  /      >─、
           \二ニ─‐ニ´__/
          <´____ノ、  ヽ
           / r-、  r-、\r-}
           l    ⌒     )
            \ (´ ̄ ̄フ ノ´
             >⊂ロ⊃<
            く_,ィ  o  ト、_>
             / / |_o_|  | |
               レm(_r-,_) レm
              \ ∨ /
              ⊂-┴-⊃
0917氏名黙秘
垢版 |
2022/09/22(木) 13:39:33.56ID:+6db3PgI
赤堀被告の事件だけど保護責任者遺棄致死罪に「身分なき共犯」を認めた
先例ってあったか?
0918氏名黙秘
垢版 |
2022/09/22(木) 18:31:22.43ID:zYRVRTiJ
成文堂書店の近刊案内より。
10月
 『刑法概説 [第2版]』
  松原芳博 著
  税込定価 2,860円
  978-4-7923-5373-5
 『早稲田大学法学会百周年記念論文集 第三巻 刑事法編』
  早稲田大学法学会 編
  税込定価 9,900円
  978-4-7923-5375-9
11月
 『犯罪概念の基底』
  佐久間 修 著
  税込定価 2,750円
  978-4-7923-5377-3
0919氏名黙秘
垢版 |
2022/09/22(木) 18:33:12.19ID:zYRVRTiJ
刑法解釈論(改訂版)
設楽裕文 著
(八千代出版)
税込価格:3080円
ISBN978-4-8429-1842-6
A5判 / 並製 / 296頁 / 2022-10発行
〈日本国憲法の下では、刑罰によって人権が不当に侵害されない
ようにする基本的人権保障原則が刑法の基本原則になる〉という
ことを論証し、そこから、〈刑法の解釈は条文の文言の日常用語
的語義を重視してなされなければならない〉という解釈方法を導き、
このような方法により、刑法典の諸規定の解釈を行うとどのよう
なものになるかを明らかにする。これを刑法典全体にわたって展開。
法解釈は条文に始まり条文に終わるものであって、内外の学説は
もとより判例さえも参考意見に過ぎない。侮辱罪の法定刑の引上
げと、施行はまだ先であるが懲役・禁錮を拘禁刑への変更も触れ
た「令和4年改正法に対応」。
0920氏名黙秘
垢版 |
2022/09/22(木) 21:47:50.89ID:zEfwqpzE
条解刑法品切れ
改訂される????
0921氏名黙秘
垢版 |
2022/09/22(木) 21:52:10.67ID:zYRVRTiJ
>>920
拘禁刑の改正があったからねぇ。
0922氏名黙秘
垢版 |
2022/09/22(木) 22:03:17.86ID:/c76fwoC
 鋼鉄に染まった身体でこちらに向かう誠也。その彼に僕は瓶を投げつけて、瓶に入っていた液体が彼の全身に降りかかる。

 「なんだ……コレ?」

 「皆、一斉に矢を放て」

 僕の言葉に再び矢を放つゴブリン兵。だけど今度はその矢に火が付いていて、誠也の身体が炎に包まれる。

 「火だろうと俺のスキルが破られ……がぁ……ぁ?」

 炎の熱によって彼の鉄がドロドロに溶けていく、鉄が溶ければそこは元の身体に戻っていて。
 誠也は地面に身体を叩きつけながら苦しそうな呻き声を上げる。

 「あああぁぁあッ!? 熱い、熱い! がぁぁぁ!」

 ずっと同じあるいは似たような単語を呟き続け、地面に転がる誠也。その打ち上げられた魚のような姿を見ながら僕は微笑むと。

 「知っているかい? 鉄は熱に弱いんだ。これ小学生レベルの知識だよ」
0923氏名黙秘
垢版 |
2022/09/23(金) 15:08:01.47ID:EsgA0WXV
        / ̄ ̄ ̄\
      / ─  u ─. \
     /  <○>  <○>  \   そ、そうなんですかお……
    | ;  u(__人__)  u  |
    \    ` ⌒´u   /
0924氏名黙秘
垢版 |
2022/09/23(金) 15:08:50.48ID:EsgA0WXV
        /⌒`"⌒ヽ、
       /,, / ̄ ̄ ̄\
      /,//::       \     もったいないお言葉
     ;/⌒'":::..        |⌒ヽ   身に余る光栄ですお
    /  /、:::::...       |ヽ_ \
  __( ⌒ー-ィ⌒ヽ、 /⌒`ー'⌒  )
━━━`ー──ゝィソノ-ヾy_ノー─━━
0925氏名黙秘
垢版 |
2022/09/23(金) 23:46:31.45ID:EsgA0WXV
けんがくかいいくお
0926氏名黙秘
垢版 |
2022/09/24(土) 09:26:11.91ID:o1PY6UrE
                        /    \
                  .    /          \
                  .  /    ノ }liil{ ー \
                    |    (○)  (●)  |   こんな罠が仕掛けられていたなんて……
                  .  \ .u  (__人__)  /
                  .   ノ    ` ⌒´   \
                   /´             ヽ
0927氏名黙秘
垢版 |
2022/09/24(土) 09:26:55.15ID:o1PY6UrE
            ;';:;,,;・;';    、 _rー┴-、_
             ';:;,,;・;'・;';;   )、フ^, ,`ヽス,.       ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
             ;';:;,,;・;';  ニ ,ノl h、_Yこ       ┃ズルズルと壁から崩れ落ち、ピクリとも動かない
              ';:;,,;・;'・;';;-} {l::::::::::::'ハ )       ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━───
              ';:;,,;・;';ィ衣-ヽ`^'ィz(ヘ)    , 、
                :;,,><(::ヽ`lノ::::ヽイ    //
                  l=\',ヽ,::::'´:::::::イヽ-' l /
                 、」::::ヽヾミ:::::::O/‐^l'  l l
                  >ニ=-::::r'三ヾ∠==<. //
                  l:::::::::::{ゝ>‐‐、::::::::::l //  ズズ…
             ,r‐ t-、_  l::::::::/;::::::::::::ゝ:::::::ノ/_, ---、
            (_ノ ,>、\」::/;:::::::;::::::::::::ヾ<_/二ヾl
            ヾ /\\ ハ:://;::::::::::::::リミ三二=ヽ=)l
             \ヽ\ヽ>ノイ;::::::::::::::リハゞ二‐、彡l _}イ
        r=ニ__ ニ>‐:、、_ヾ)リ、-`ヾ'彡彡彡ヽリ>∠
        , 、-―‐=≡(:::::::::::::::::r=='彡≡三 =-'´::ヽ三
           r−――ヽ:::::::::::∠三彡∠Ξヨ;::::::::::::::厂 `ヽ
              .;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;..;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.
                .;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.
                 .;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.
0928氏名黙秘
垢版 |
2022/09/24(土) 09:27:47.35ID:o1PY6UrE
                           .  ∠..._  !!   !i   !i  i!i \   スッ
                           .   , ' ´!!   !ii  !ii  i!i  !i  ヽ
                            ∠ -;:‐ !i  !i ,、!!  ii!  !i!   !i l
                           .  , ' i!i , ,ィ ./ーゝ.!ト、i、. 、 !ii   i!
                             /.イ ,ィ'l/`K  ̄ ,ゝ!ヘ.「ヽ!\ !ii  !i|   ……まったくお前さんは損な役回り
                           .   l/ l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::| r=:、 :|   ばかり受け持つんだな
                           .       l::::::::::::::::::::::::::::::::::´ |iFvリii|
                                 l/  __-, ー- 、 :|l_ン |
                                 `i ー───一 l ,.ヘ !i i!ト
                           .        !   ---    /:: ヽ :|(:ヽ
                                  ゙、      /:::    ヽii|:))::\
                           .       _,.ヘ.  ./::::     ヽ!(:(:):):|`T''ー-
                            _,, ..-‐..T"./)(:`イ::::       /::))((:(|....l.......
0929氏名黙秘
垢版 |
2022/09/24(土) 09:28:42.34ID:o1PY6UrE
2020/06/21(日) 21:42:05.50
0930氏名黙秘
垢版 |
2022/09/24(土) 09:30:54.68ID:o1PY6UrE
   , ' ,. /  ll   , '|.ll ト. ll i    lll    lll |
.   / ' ´, ' ll lll ,イl/::::::l l:ヽ |ヽl!ト、 、   ll   |
    / イ / , '::l/ー--:ヽ.!::ヽ!;:ゝl-ヽヽ ll  ll  |
    //.イ ,イ ̄`ヽ、   ×´ヽ. ヽ::::::::`i   lll |
    / |/ l====。、   ,,,====。=:::|ll|'⌒i |        しかしそれでも成功するとは
           l: ` ー-'/::::.   ー-‐ '´:::::::| !'`! | l|        限らないのが現実だ
.           l:`ー-/::::::::.    ー--‐:'´:::|l!'^l l |
         !::::/::::::::__-, ー-、 .::::::::|!_ン l|         まったくままならねえよな……
           i.`"-----------ヽ:::/;ヽ lll |ヽ.
          !.   ___   ..:::::/;;  ヽ  |;';';ヽ.
              ヽ   ̄ ̄...::::::/;;;    ヽl |;';';';';'ヽ
.            /ヽ   ..:::::::/;;;;      ヽ|;';';';';';';|`:.ー
      _,, -‐''7;';';';';ヽ::::::/;;;;;;       /;';';';';';';';|`:.ー
  ‐''"~_,,:..:-‐/;';';';';';';';l`'´;'|;;;      /;';';';';';';';';';';|:..:..:.
0931氏名黙秘
垢版 |
2022/09/25(日) 19:56:17.32ID:w2rheimD
>>920
増刷、補訂(ウェブサポート)のパターンと思われる。
0932氏名黙秘
垢版 |
2022/09/28(水) 10:03:14.22ID:XPUX7zCC
町野総論を読み直して気がついたのだが、可罰的違法性のところで前田説
(違法多元論)を全面的に支持してるのな
受験通説は「やわらかい違法一元論」なのかな?
0933氏名黙秘
垢版 |
2022/09/28(水) 18:34:54.84ID:xU3T5EgW
>>932
平野門下は皆違法多元論を採るんじゃなかったっけ?
山口先生とか。
0934元ヴェテ参上
垢版 |
2022/09/29(木) 12:29:28.90ID:S2fjxLBs
>>932
受験通説は知らないが、山口説は違法多元論だよね(山口187−191)
これに対して、松宮107頁は「もともとわが国で『可罰的違法性』という観念を提唱
した宮本、佐伯千両博士は、『法秩序の統一性』つまり『違法の一元性』を前提にし
て、これを主張したのであった」と云う。
自説を補強するに、学説史を持ち出すことは当然許されるが、それをいうなら、
団藤193頁、平野217-9頁は、違法多元論である。
いずれにしても余り実益のある議論とは思われない。全逓東京中郵事件など判例を
押さえることで十分ではないか。
0935氏名黙秘
垢版 |
2022/09/29(木) 15:33:11.39ID:o0tubbj4
コンパクト 法学ライブラリ 10
コンパクト 刑法総論 第2版
只木 誠(中央大学教授) 著
(新世社)
予価:2,300円
発行日:2022年10月 上~中旬
ISBN:978-4-88384-358-9
サイズ:上製四六
ページ数:約360ページ
2022年刑法改正に対応し,初版刊行後の判例を含めた新版.
興味深いケースからなる設問を各章の冒頭におき,読者の
問題意識を喚起しながら刑法総論の基礎を説き明かすスタ
イルはそのままに,必要に応じて加筆・修正を行い,一層
明確で精緻な解説とした.
0936氏名黙秘
垢版 |
2022/09/30(金) 04:12:26.69ID:hRdw7bNT
可罰的違法性は、「かたい違法多元説」から「やわらかい違法一元説」をとれば、
それぞれの構成要件解釈の問題に帰着する。
だから、判例基準を探る。
0937氏名黙秘
垢版 |
2022/09/30(金) 16:12:05.09ID:XmyESo/i
ステップアップ刑法総論
葛原力三・ 佐川友佳子・ 中空壽雅・ 平山幹子・ 松原久利・ 山下裕樹著
(法律文化社)
判型 A5判
頁数 240頁
発行予定 2022年10月
定価 2,750円(税込) [予価]
ISBN ISBN978-4-589-04235-4
刑法総論の項目を重要性・難易度に応じて段階的に配置。犯罪の
基本型(単独既遂犯)→変化型(不作為、未遂、共犯)→理論へと
ステップアップしながら学ぶ。具体的事例に対し、どのような犯罪
が成立する/しないのか判断できるようになることを目指す。
0938氏名黙秘
垢版 |
2022/09/30(金) 22:42:50.91ID:dWEFlkKk
 (そう、この男だ。脳と脊髄以外、生まれ持った体を持っていない。)


            / ̄ ̄\
          /   _ノ  \
          |    ( ●)(●)
          |     (__人__)
             |     ` ⌒´ノ
              |         }
              ヽ        }
            ヽ、.,__ __ノ
   _, 、 -― ''"::l:::::::\ー-..,ノ,、.゙,i 、
  /;;;;;;::゙:':、::::::::::::|_:::;、>、_ l|||||゙!:゙、-、_
 丿;;;;;;;;;;;:::::i::::::::::::::/:::::::\゙'' ゙||i l\>::::゙'ー、
. i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|::::::::::::::\::::::::::\ .||||i|::::ヽ::::::|:::!
/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!:::::::::::::::::::\:::::::::ヽ|||||:::::/::::::::i:::|
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|;;;;:::::::::::::::::::::::\:::::゙、|||:::/::::::::::|:::
0939氏名黙秘
垢版 |
2022/09/30(金) 22:43:57.78ID:dWEFlkKk
             / ̄ ̄\
            / ノ     ヽ
            |  (●)(●) |   悪鬼、ですか。
            |  (__人__) | 
            |   ` ⌒´   |        この俺が…
            ヽ        }
          __,, -ヽ     ノ -、
         /⌒ヽ  | \><ヘl ヽ \ .
         {:::   l  \ ヽ };;{ |   | i  }




          _____
         /       \
       i,-'´}        ヽ
      .,-' ,‐i" _ノ  ヽ、_   i    …まいっただろ。
     ./ //´l (ー) (○)   i
    .l  '- ' , l (__人___)    i   俺は俺なりに、慈悲の心もあるんですけどね、常識的に。
    l   ,〈,'   `⌒ ´    i
    l   i i          ,i
    /   / iヽ,        /
  .,、 i   .' /,‐'.l\     /l )),
  .l \  .i、 ム `‐、_` ̄ ̄´-‐'´ .ヽ
  .l   `‐-'i _.-ヽ .,-、i  i,‐、 . /  .`‐、_
  .l     .i   l l  l  l  l /     `‐、_
  .l     .l   .l/  ヽ ,'  .l/     ,  , `‐、_
0940氏名黙秘
垢版 |
2022/09/30(金) 22:45:18.16ID:dWEFlkKk
          _____
         /       \
       i,-'´}        ヽ   …たとえば、だ。
      .,-' ,‐i" _ノ  ヽ、_   i
     ./ //´l (ー) (ー)   i   すぐ目の前に、生きながら朽ち果てんとする老人がいるだろ。
    .l  '- ' , l (__人___)    i
    l   ,〈,'   `⌒ ´    i   彼の残り少ない余生には、何ひとつ慰めが無い。
    l   i i          ,i
    /   / iヽ,        /    一生涯をかけて築いた世界が汚され、崩されていく様を、
  .,、 i   .' /,‐'.l\     /l )),
  .l \  .i、 ム `‐、_` ̄ ̄´-‐'´ .ヽ     為す術もなく見守るしかない──────
  .l   `‐-'i _.-ヽ .,-、i  i,‐、 . /  .`‐、
  .l     .i   l l  l  l  l /     `‐、_
  .l     .l   .l/  ヽ ,'  .l/     ,  , `‐、_
 /l     .l      /‐-l  .     .,.' .,'  ,-‐`i



    , r ' ⌒ ヽ、
.  /       ヽ,
  /      ,,ヽ、_ヽ
. |    __,ノ 彡(○ )    ─────屈辱を、噛み締めながら!
  |   (○ ) 彡  |
.  |        入,__)
  |.     ゙'ー'´
.  |      ゙ヽ、__ノ
   ヽ、       ノ\.
  /::ヽ、_   /ノ:::::|
. /:::::::,::::\ゝ、◇ノ::::i:::|
. |:::::::::|:::::::::\¶/::::::::|:::|
0941氏名黙秘
垢版 |
2022/10/02(日) 21:23:08.90ID:o++nXwbB
日本語はアルタイ系の言語を骨格とし、南島語(オーストロネシア語族)から大量の語彙と一部の文法要素を取り入れた混合言語
0942氏名黙秘
垢版 |
2022/10/02(日) 21:23:52.21ID:o++nXwbB
二人称の「汝(なんじ)」が、元は一人称だった
0943氏名黙秘
垢版 |
2022/10/02(日) 21:24:46.79ID:o++nXwbB
wa は、アルタイ語(ツングース語)の一人称複数 *bua (我々)に遡る。
a は、南島(オーストロネシア)祖語一人称単数 *aku (私)に遡る。
0944氏名黙秘
垢版 |
2022/10/02(日) 21:25:39.85ID:o++nXwbB
wa がaと同じく古い起源を持つ語であると推定しても良い事になるのです。 オーストロネシア語の基層の上にアルタイ語が積層して日本語が形成されたと考えるので、確かに、a の方が古いのですが、弥生時代には、wa も日本語にあったのです。
0945氏名黙秘
垢版 |
2022/10/02(日) 21:26:23.76ID:o++nXwbB
上代における「ア」と「ワ」の用法を比較すると、「ア」は、「身」、「胸」、「面」のような身体部分の名称や、「恋」、「片恋」のような言葉と結合するのに対し、「ワ」は「大君」「家」「里」「家」のような言葉と結びつきます。

「我(わ)が大君」とは言っても、「吾(あ)が大君」とは言わないのです。これは、「ワ」が一人称複数、「ア」が一人称単数を示す言葉であった事の痕跡ではないかと考えられます。
0946氏名黙秘
垢版 |
2022/10/03(月) 22:44:25.21ID:rZW7fvRD
刑法総論 第5版
高橋 則夫・著
(成文堂)
ISBN 978-4-7923-5373-5 C3032 A5判 676頁
定価 4,500円+税
発売日 2022年10月25日

刑法各論 第4版
高橋 則夫・著
(成文堂)
ISBN 978-4-7923-5374-2 C3032 A5判 816頁
定価 5,000円+税
発売日 2022年10月25日

刑法概説 第2版
松原 芳博・著
(成文堂)
ISBN 978-4-7923-5376-6 C3032 A5判 248頁
定価 2,600円+税
発売日 2022年10月25日
0947氏名黙秘
垢版 |
2022/10/05(水) 20:24:33.42ID:LIFj+T87
言霊
0948氏名黙秘
垢版 |
2022/10/06(木) 21:04:56.71ID:QuLOQ+H6
成文堂書店の近刊案内より。
11月
 『二元的犯罪論序説 補訂2版』
  鈴木茂嗣 著
  税込定価 2,970円
  978-4-7923-5378-0
 『続・刑法の判例(総論)』
  松原芳博 編
  税込定価 3,080円
  978-4-7923-5379-7
 『刑事再審制度の意味とその改革』
  松宮孝明 著
  税込定価 5,500円
  978-4-7923-5381-0
0949氏名黙秘
垢版 |
2022/10/07(金) 19:28:16.91ID:r6n8T1Bh
11月
 『続・刑法の判例(各論)』
  松原芳博 編
  税込定価 3,080円
  978-4-7923-5380-3
0950氏名黙秘
垢版 |
2022/10/09(日) 14:56:01.89ID:o17peecf
刑罰は廃止すべき
0951氏名黙秘
垢版 |
2022/10/09(日) 17:07:43.18ID:ZD4TJ05Z
>>1が2020・6・21だから2年4ヵ月かけてやっと950超えか
えらく過疎ったスレになったもんだ
昔は1月くらいでスレが更新されてたのに
0952氏名黙秘
垢版 |
2022/10/10(月) 22:32:58.86ID:3kOgcKJw
捜査実例中心
刑法総論解説 第3版
弁護士(元最高検察庁刑事部長検事)幕田英雄 著
(東京法令出版)
体裁 A5判 648ページ
定価 4,070 円(消費税込み)
本体価格+税 3,700 円+税
ISBN 978-4-8090-1451-2
C3032 \3700E
発行日 令和4年10月25日
◆◆待望の改訂版◆◆
「擬律判断」や「捜査の指針確立」に資する実戦的解説書
初版以来、初学者にも分かりやすく、実戦で使いやすい構成を追求。
捜査実例とアドバイスを多数紹介し、「捜査マニュアル」として、捜
査幹部のハイレベルなニーズにも対応。
判例や捜査上の留意点のアップデート
最高裁平成30年12月11日判決を題材にした、特殊詐欺事件の取調べに
おける留意点や共謀の認定に向けた効果的な証拠収集方策など、近時の
判例動向や捜査手法の進展を踏まえ、アドバイスを随所に補充!
実務上必要な論点に絞り込み、スリム化
純粋な学説紹介は割愛し、現役捜査官等実務家の意見を踏まえ、実務で
真に必要とされる知識を多数追加。さらに効率の良い学習と応用が可能に!
0953氏名黙秘
垢版 |
2022/10/12(水) 03:50:54.27ID:n9X57BQ5
>>951
んじゃ話題をば。
今更だが行為無価値と結果無価値の優劣。
これまで結果無価値が優勢だったが、ここ数年で行為無価値が盛り返してきた感
0954氏名黙秘
垢版 |
2022/10/12(水) 03:58:00.32ID:n9X57BQ5
あ、途中で書き込みボタン押しちゃった。

がある。実行の着手時期に、危険犯としての未遂犯と不能犯のパラレル構造に対する批判、因果的共犯論批判といろいろあるけど、やはりポイントは故意と過失のパラレル構造批判かな。
安田先生が樋口説に賛同しているのが大きいな。
0955氏名黙秘
垢版 |
2022/10/12(水) 04:00:50.65ID:n9X57BQ5
危険犯としての未遂犯と不能犯の表裏一体構造だった。
0956氏名黙秘
垢版 |
2022/10/12(水) 04:05:18.68ID:n9X57BQ5
結果無価値論は樋口教授らの猛攻に押され気味の感があるな。新世代結果無価値論者による巻き返しはあるのか?
0957氏名黙秘
垢版 |
2022/10/12(水) 08:25:34.46ID:diaqPEDc
>>953
でもお前は中央通信に在学中の50代の高卒で性犯罪の前歴があるバカじゃんwwwwwwwww
0958氏名黙秘
垢版 |
2022/10/14(金) 23:19:56.07ID:x5C6FoFK
>>956
新世代結果無価値論者って誰のこと?
0959氏名黙秘
垢版 |
2022/10/14(金) 23:34:44.31ID:WD77PmUx
>>958
特定の誰かを想定しているわけではありません。
0960氏名黙秘
垢版 |
2022/10/15(土) 08:38:03.90ID:GEIhfmqh
平野博士は「日本国憲法の下では結果無価値は必然」と仰ってた。

新司法試験(予備試験)の採点と合否が実務家支配のもと
判例マンセー一色に偏向されたとしても、そのベースにある憲法観が変わらない以上

やがて結果無価値論の復活しあるよ
東大とて山口門下異端の樋口以外はきほん結果無価値論者でしょ
0961氏名黙秘
垢版 |
2022/10/15(土) 13:19:37.23ID:oOYxMvNj
天才藤木が行為無価値なんだから
山口なんて藤木に比べたら大したことない
0962氏名黙秘
垢版 |
2022/10/15(土) 13:19:43.84ID:oOYxMvNj
山口厚が司法試験に三年(2番)で合格し、平野龍一に喜び勇んで
報告したそうです。

そうすると平野龍一は「そうか、、、団藤君とこの藤木英雄君(4年)は
主席だったよ」と 感慨もなく感想を漏らしたそうです。

そのとき山口は何も言葉が出なかったようです。
0963氏名黙秘
垢版 |
2022/10/15(土) 14:05:26.52ID:UolHs/Dz
あまり学説も知らないし、判例も知らない、山口厚のような者でも、司法試験に次席合格することは可能なのである。
0964氏名黙秘
垢版 |
2022/10/15(土) 14:24:35.36ID:wh0cdzbC
なんか変なの湧いてるな
0965氏名黙秘
垢版 |
2022/10/15(土) 23:24:14.04ID:PwOIxlfC
イダマコト…
0966氏名黙秘
垢版 |
2022/10/15(土) 23:43:50.06ID:do0mHTFw
>>962
という妄想か
0967氏名黙秘
垢版 |
2022/10/16(日) 00:27:31.13ID:AUSobWR2
>>966
>>962
>という妄想か

という都市伝説
0968氏名黙秘
垢版 |
2022/10/16(日) 08:12:59.50ID:z2IXmj02
>>967
単なるバカ高卒のお前が気にすることじゃないwww
0969氏名黙秘
垢版 |
2022/10/16(日) 09:16:47.01ID:y0LPWPos
>>962
慶應じゃないんだから年下が年上に君はないでしょ
0970氏名黙秘
垢版 |
2022/10/16(日) 17:49:11.16ID:e2sds1o+
基本刑法わかり易い
0971氏名黙秘
垢版 |
2022/10/17(月) 08:57:09.14ID:GDyIPeZF
予備校本そのものだからな
0972氏名黙秘
垢版 |
2022/10/17(月) 21:46:08.61ID:j0ge6AHJ
コンパクトな刑法各論

昔なら福田平
最近なら
中森喜彦

コンパクトすぎて、怖い。
0973氏名黙秘
垢版 |
2022/10/17(月) 22:02:22.31ID:pumdqQgH
結果無価値のコンパクトな各論本ってないんだよな。
ストゥディア各論が出ればいいんだけど。
0974氏名黙秘
垢版 |
2022/10/17(月) 22:47:30.28ID:GDyIPeZF
コンパクト各論なら
西田7版か前田7版でいいじゃん

それか思い切って
木村4版か、ゃゃ古いが山口青3版
0975氏名黙秘
垢版 |
2022/10/17(月) 23:16:57.33ID:pumdqQgH
西田各論がコンパクト?w
西田各論を読めるならそれに越したことはないけどw
前田・木村は結果無価値陣営に入れたくないw
0976氏名黙秘
垢版 |
2022/10/17(月) 23:36:29.80ID:3Z5LfJmJ
あのー司法試験板なんですけど
0977氏名黙秘
垢版 |
2022/10/17(月) 23:47:25.72ID:pumdqQgH
司法試験板で結果無価値の各論教科書について話すのは板違い?
0978氏名黙秘
垢版 |
2022/10/21(金) 18:38:31.77ID:DipvzEay
お題:法益侵害説と行為無価値論は果たして結びつくのか?

違法性の本質につき、
行為無価値→(社会倫理)規範違反説、結果無価値→法益侵害説
と解するのがこれまでの一般的な見解であった。

ところが、増田豊門下は、行為無価値一元論に立ちながら、法益侵害説を採用する。
曰く、行為規範は法益保護という規範目的を達成するために発動される。
すなわち、法益侵害を志向する行為のみが違法とするのである。
増田は人に不可能を強いる結果無価値論は法益保護という規範目的とは相容れないという。

しかし、行為無価値論と法益侵害説は本当に結びつくのだろうか?
被害者の推定的承諾ケースを素材に考えてみよう。
雨が降ったのでAが好意で隣人Bの洗濯物を取り込むため隣地に侵入した事案。
かりに隣人がAの立入りを許さない特異な嗜好を持つ法益主体Bであったと仮定すると、
上記Aの隣地立入行為につき建造物侵入罪が成立し得ることになるはずだが、
行為無価値一元論からはAは法益侵害を志向しているわけではないので、
事前判断としてAの違法性は阻却されることになるだろう(行為価値衡量説)。
とすると、結果的に特異な嗜好を持つBの法益は守られないことになる。
ここでは、行為無価値一元論と法益侵害説が一致しないことが明らかである。

もし特異な嗜好を持つ法益も保護されるべきであるなら、
Aの立入り行為は違法であるが、Aには故意がない(Bの承諾を予期していたから)
ので非犯罪と解すべきではないか(結果無価値論からの帰結)。

そう考えると、行為無価値一元論と法益侵害説はやはり結びつかないのではないか?
0979氏名黙秘
垢版 |
2022/10/24(月) 21:23:03.12ID:6vCB+gJP
刑事責任問題の核心
松村 格 [著]
(八千代出版)
本体価格(予定) 2800円
ページ数 180p Cコード 3032
発売予定日 2022-11-30
ISBN 9784842918365 判型 A5
意思の自由と刑法における責任と刑罰について論じた『自由意思と刑事責任』
以降、深化させた研究成果。帰責・答責と責任との関係について再考、それ
には根本的な意思の自由が問題となり、脳科学の言う「自由意思幻想論」が
主張するニューロン決定論への反論を述べる。本書の中心的な核心は、刑事
責任論の中心的問題が、人間の心と自律的な意思であることを主張すること
であり、意思の自由は幻想であって脳が行為を決定していると言う脳科学に
対して、心の重要性を主張することにある。
0980氏名黙秘
垢版 |
2022/10/26(水) 01:28:12.96ID:xR6966GI
>>978
具体的な法令を考えれば問題なく結びつく。
行為無価値説いや規範違反説とは刑罰法規に違反する行為を無価値とすること、
刑罰法規は法益侵害やその危険を処罰するよう立法である。
他方、結果無価値説や法益侵害説は侵害やその危険を無価値と評価する。

まあ、危険無価値でもええけど。
0981氏名黙秘
垢版 |
2022/10/26(水) 13:56:57.72ID:VZGf9vAN
誰か次スレをお願いします。
0983氏名黙秘
垢版 |
2022/10/26(水) 22:31:06.82ID:xfHHuoE/
>>980
行為無価値論って事前判断(行為時基準)じゃないですか。
これに対して、結果無価値論(法益侵害説)は時後判断(結果時基準)。

だから、行為無価値論で法益侵害説を採ると、事前判断、時後判断どちらを
とるのかという問題が起きて、前者ということになると、結果として法益が
保護され得ないケースが出てくるのです。
0984氏名黙秘
垢版 |
2022/10/26(水) 22:50:42.10ID:xfHHuoE/
かといって、時後判断を採ると、
行為時に合法か違法か知り得ないということになり
行為者に無理を強いることになる。
したがって、
事前判断で法益保護を志向した行為は違法ではないと言わざるをえない。
そうすると、時後判断によると法益を侵害する場面がどうしても出てくる。

つまり、行為無価値論からは
一般人あるいは行為者から見た法益しか保護されない
ことになる。
特異な嗜好を持つ法益主体者の法益は保護されない。
そうすると、行為無価値論は法益侵害説とはやはり相容れないのではないか。
0985氏名黙秘
垢版 |
2022/10/26(水) 23:01:57.06ID:+ntpWU9Q
ベテはそんなことより司法試験の勉強しないとまた落ちるぞ
0986氏名黙秘
垢版 |
2022/10/27(木) 13:31:58.06ID:iABQOw0K
初心者なのですが、
行為無価値の「行為」って、実行行為のこと?

殺人罪を例に取ると、
行為無価値=ナイフで人の腹部を刺す実行行為が無価値
結果無価値=人が死亡したという結果が無価値

上記のような理解でOK?
0987氏名黙秘
垢版 |
2022/10/27(木) 13:55:24.95ID:iGs3UGYg
>>986
無価値ではなく反価値
0988氏名黙秘
垢版 |
2022/10/27(木) 16:22:28.15ID:PW2Ulkur
>>986
違法の本質は何かという問いに対する答えが行為無価値、結果無価値。

人を殺すなという規範に違反したから違法なのが行為無価値。
人が死亡したという法益侵害があったから違法というのが結果無価値。
0989氏名黙秘
垢版 |
2022/10/27(木) 22:08:52.16ID:0Lr+7jC7
住居侵入罪の保護法益は

《特異な嗜好を持つ法益主体者の法益》

みたいな個人の嗜好で左右されるもの
ではなく

《一般人の住居権》または《一般人の住居の平穏》
違うのか?
0990氏名黙秘
垢版 |
2022/10/27(木) 22:36:02.10ID:PW2Ulkur
>>989
なるほど。

たしかに、山口各論には
「学説においても、許諾権者(住居権者・管理権者)の意思
(ないし推定的意思)に反する立入りを「侵入」と解する見解
(意思侵害説)が通説となっている。」123頁
とある。
山口先生はおそらく異なる見解を採るだろうが、
住居侵入罪の成立に「推定的意思」に反する立入りであることを
要求する見解がある(大塚各論など。判例もおそらくこの立場?)。
あなたのいう一般人の住居権とは推定的意思に合致する立入り
のことを意味するのだろうね。
0991氏名黙秘
垢版 |
2022/10/28(金) 21:21:48.59ID:4VRrKxQC
民法の事務管理が認められる程度の客観的事情がある住居侵入については、推定的承諾があり、法的侵害はない
0992氏名黙秘
垢版 |
2022/10/31(月) 17:20:30.96ID:ZAXLPrGm
成文堂書店の近刊案内より。
11月
 『中止未遂における点と線』
  関 哲夫 著
  税込定価 4,950円
  978-4-7923-5389-8
0993元ヴェテ参上
垢版 |
2022/11/01(火) 14:51:01.37ID:a3e6YM+d
町野総論287頁が昭和44・⒓・4(バンパー事件)を引用して「最高裁は相当性の判断
を結果ではなく行為について考えているように見える」としている意味がよく分からな
かったのだが、団藤238頁を読んで疑問が氷解した。曰く「反撃行為によって生じた
結果が、たまたま侵害されようとした法益より大であっても、正当防衛にならないとは
いえないとされる。この意味で、正当防衛は結果無価値でなく行為無価値の問題である
といえる。上述の防衛意思の要件も、この関連で考察されるべきであろう」
0996氏名黙秘
垢版 |
2022/11/05(土) 20:14:59.87ID:RgMej+Da
ステップアップ刑法総論(法律文化社)がなかなか良さそうだった。
0997氏名黙秘
垢版 |
2022/11/05(土) 21:44:39.73ID:RgMej+Da
「過失とは注意義務違反である」と書いてたなぁ、ステップアップ刑法総論。
0998氏名黙秘
垢版 |
2022/11/12(土) 23:04:29.83ID:c70tRhEl
次スレが進んでるので埋め
0999氏名黙秘
垢版 |
2022/11/13(日) 18:33:01.26ID:bUaM04vp
梅謙次郎支援
1000氏名黙秘
垢版 |
2022/11/13(日) 19:42:34.95ID:bUaM04vp
1000
10011001
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新しいスレッドを立ててください。
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