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2022年(令和4年)予備試験スレ4
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0378氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:03:02.55ID:EQg2PtlD

【正しい】 56条1項は、両議院の本会議における定足数を規定するものであって、委員会等の定足数については、これと異なる定めをすることも可能である。そして、国会法は、委員会の定足数をその委員の半数以上とし(同法49条)、また、両院協議会の定足数を各議院の協議委員の各々3分の2以上としている
0379氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:04:28.30ID:EQg2PtlD
会議公開は近代議会制の大原則であり、原則として、両議院の会議は公開しなければならず、その議事録も公表し、これを頒布しなければならない。委員会については、両議院の会議には含まれず、さらには、決議により秘密会にすることもできるが、その場合でも国会議員の傍聴を拒否することはできない。
(◯か×か?)
0380氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:06:02.56ID:EQg2PtlD
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【誤り】 57条は、会議公開の原則を定めているが、同条にいう「両議院の会議」とは両議院の本会議のみを意味し、委員会や両院協議会などは含まれないと解されている。そして、委員会が、その決議により秘密会とされた場合(国会法52条2項)、国会議員の傍聴を拒否できるかについては明文の規定はないが、参議院の先例によれば、議事に関係のない議員の傍聴を認めないものとされている(参議院委員会先例録175)。
0381氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:07:12.42ID:EQg2PtlD
両議院は、それぞれ独立して活動し、独立して意思決定を行うのが原則である。ただし、両議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は、各議院において選挙された委員によって構成される。
(◯か×か?)
0382氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:08:47.32ID:EQg2PtlD

【正しい】 59条1項・3項、60条2項。両議院は、同時に、相互に独立してその活動を行う(同時活動の原則、独立活動の原則)。これらの原則は、明文規定はないが、憲法が二院制を採用したことから当然に導き出される原則とされている。もっとも、憲法上の例外として、両議院の議決が異なった場合に開かれる両院協議会が存在する。両院協議会は、各議員で選挙された各々10人の委員でこれを組織するものとされている(国会法89条)。
0383氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:09:56.69ID:EQg2PtlD
憲法上、閣僚の過半数は衆議院議員でなければならないから、内閣の法律案の提出権を否定してみても、当該議員を通じて法律案を提出できるので、実質的には意味がない。国会単独立法の原則で重要なのは議決権であるが、国会は、内閣の提出した法律案を否決したり、修正することもできるから、法律案の提出権が内閣にあったとしても、この原則に反するとはいえない。
(◯か×か?)
0384氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:11:19.18ID:EQg2PtlD
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【誤り】 68条1項は、国務大臣の過半数は、国会議員でなければならないと規定しているのであって、衆議院議員でなければならないわけではない。そして、国務大臣の過半数は国会議員であり、国会議員には法律案提出権があることから(国会法56条)、内閣の法律案提出権を否定しても、実質的には意味がないとの批判がある。また、国会単独立法の原則において重要な点は議決権であり、国会は内閣提出の法律案の否決や修正もできるから、内閣の法律案提出権を肯定しても、同原則に反しないとする立場が通説である。
0385氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:13:02.21ID:EQg2PtlD
国会が国の唯一の立法機関である以上、議員は当然に法案をその所属する議院に提出することができるが、この議員の法案提出につき一定の人数の賛同を得ていることを要求するなどして制限を加えることは憲法上許されないのであって、実際、国会法には議員による法案提出を制限する規定はない。
(◯か×か?)
0386氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:14:11.48ID:EQg2PtlD
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【誤り】 国会議員は議院の構成員として、議院若しくは国会の活動に参加する権能を持つ。その1つとして、国会法は、国会議員はその所属する議院の議題となるべき議案を発議する権能を持つと定めている(国会法56条1項)。発議するには、一般議案については、発議者の他、衆議院では議員20人以上、参議院では議員10人以上、予算を伴う法律案については、衆議院では議員50人以上、参議院では議員20人以上の賛成が必要とされている(同条項)。
0387氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:15:28.99ID:EQg2PtlD
議院規則について、両議院の会議その他の手続及び内部の規律に関する国会法の規定に法的効力を認めると、国会法の改廃について両議院の意思が異なる場合に、参議院の自主性が損なわれるおそれがある。
(◯か×か?)
0388氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:17:01.99ID:EQg2PtlD

【正しい】 議院規則と国会法との効力上の優劣関係について、国会法の効力が議院規則に優位すると説く国会法優位説がある。この説に対しては、議院規則に対する国会法の形式的効力の優位性を認めた場合、国会法の改廃について両議院の意思が異なるときには、憲法上、法律の制定に関して衆議院の意思の優越が定められていることから(憲法59条1項、2項)、参議院の自主性が損なわれるおそれがあるとの批判がなされている。
0389氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:18:40.82ID:EQg2PtlD
著しく議院の秩序を乱す議員については、懲罰によって除名することは格別、資格争訟において議員の資格なしとの判決をすることはできない。
(◯か×か?)


( ´ー`)。о(キチガイ高卒伊藤認定男みたいな奴のことだなw)
0390氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:22:09.43ID:EQg2PtlD

【正しい】 「議員の資格」(憲法55条)とは、「両議院の議員……の資格」(憲法44条)と同一であって、被選挙権があること(公職選挙法10条、11条)、兼職が禁止される公職についていないこと(憲法48条、国会法39条、108条、109条)である。懲罰事由(憲法58条2項)とは異なる。
0391氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:23:10.10ID:EQg2PtlD
議院による懲罰について、公開議場における戒告、公開議場における陳謝、一定期間の登院停止、除名の4種のいずれの懲罰を科すにも、議院がその組織体としての秩序を維持するため、出席議員の過半数の議決を要する。
(◯か×か?)
0392氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:24:53.21ID:EQg2PtlD
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【誤り】 58条2項。両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。国会法は、懲罰の種類として、@公開議場における戒告、A公開議場における陳謝、B一定期間の登院停止、C除名の4つを規定している(国会法122条)。このうち、C除名は、議員の身分を剥奪するものであるから、出席議員の3分の2以上の特別多数による議決が必要である(58条2項但書)。
0393氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:26:38.19ID:EQg2PtlD
内閣が衆議院を解散する手続においては、憲法及び国会法の解散に関する規定を実施するための政令を制定することが必要である。
(◯か×か?)
0394氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:28:02.06ID:EQg2PtlD
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【誤り】 執行命令は、「憲法及び法律」を執行するために認められるものである(73条6号)。73条各号に列挙される行政事務はもとより、列挙されていない行政事務も、内閣固有の権限として、これらを行うことができるのであって、これらの実施は「憲法及び法律」を執行するためのものではないから、執行命令を制定することは必要ではない。したがって、内閣の固有の権限である衆議院を解散する手続について、執行命令を制定することは必要ではない。
0395氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:29:04.31ID:EQg2PtlD
両議院の議員で組織される弾劾裁判所は、罷免の訴追を受けた裁判官の存在を前提とするものであることから、その罷免の訴追があったときに設置されることとなっている。
(◯か×か?)
0396氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:30:13.21ID:EQg2PtlD
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【誤り】 国会法126条は、裁判官の罷免の訴追は、訴追委員会がこれをなすものと規定し、さらに裁判官弾劾法14条1項は、罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してなすものと規定している。したがって、罷免の訴追のある前から弾劾裁判所が設置されていなければならず、罷免の訴追があったときに設置されるものではない。
0397氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:31:33.74ID:EQg2PtlD
国会議員を、国会の会期中に、院外の現行犯の場合を除いて議院の許諾なしに逮捕することは許されないが、裁判官を、所属する裁判所の長の許諾なしに逮捕することは許される。
(◯か×か?)

( ´ー`)。о(裁判官が逮捕w)
0398氏名黙秘
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2022/04/27(水) 14:33:04.06ID:EQg2PtlD

【正しい】 国会議員については、不逮捕特権が認められている(憲法50条、国会法33条)が、裁判官には不逮捕特権は認められていない。
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