2022年(令和4年)予備試験スレ3
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ということで一応立てました。皆様よろしく。
高卒伊藤さんも是非。 久しぶりに覗いたけど、
まだ「高卒伊藤高卒伊藤」とわめいている法務省職員黙認の荒らしがいるのか。
必死過ぎて哀れだな。
司法試験スレは全然受験生の書き込みなく過疎っているのにこっちは早くも1スレ消費して不自然過ぎ。
荒らしいわく、去年中央大学の
通信教育に入学した高卒伊藤という通信教育の住民の誰も見たことがないエア学生を仕立てあげ、無関係の1受験生に去年レッテルを貼り続け、受験妨害と自殺煽りを加速させた模様。
中央大学に通報された後も去年受験期間中にほぼ毎日高卒伊藤という架空の人物のエピソードを意味不明に通信スレで書き込み続け印象低下工作をし続けた模様。
なお、去年司法試験予備試験委員会に通報をされたが、そこで出た法務省職員の人事課あさぎという人物が出たが四年前の事件も全て偶然、法務省職員は関与していないとか意味不明なことを
言うのみで、一向に荒らしの特定のための捜査や調査はしない模様。
法務省職員に黙認され続けている荒らし。
風俗爺さん。
自殺煽り荒らし。
高卒伊藤認定荒らし。
自称高卒伊藤荒らし。
今のところ司法試験スレでは激しく荒らしては
ないみたいだね。 論文はよく旧司の問題意識がそのまま出るっていうけど、短答はどうなの? 旧司/平成18年度第2問
A市において、「市長は、住民全体の利害に重大な影響を及ぼす事項については、
住民投票を実施することができる。この場合、市長及び議会は、住民投票の結果
に従わなければならない。」という趣旨の条例が制定されたと仮定する。
この条例に含まれる憲法上の問題点について、「内閣総理大臣は、国民全体の利害
に重大な影響を及ぼす事項について、国民投票を実施することができる。この場合、
内閣及び国会は、国民投票の結果に従わなければならない。」という趣旨の法律が
制定された場合と比較しつつ、論ぜよ。 刑訴。上告理由と原判決破棄理由は別物!これ覚えとこう。 意思能力の意味については、これを
@その法律行為をすることの意味を理解する能力であるとする説
A人の一般的な行為属性としての事理弁識能力であるとする説
がある。
( )の理解からすると、意思能力に関する規定を民法3条の2と
して「人」の箇所に置いたのは体系的に問題があり、「法律行為」
の箇所に置くのが適切であったということになる。
カッコの中に適切な意思能力の理解に関する理解はAである。〇か×か 意思能力は当該行為の属性か、行為者の属性かという問題だけど、Aが「一般的な行為属性」という文言を用いているので、両方の肢を比較して判断しないと間違えがち。 短答は、肢単体では解釈が定まらず判断に迷う場合が多い。
試験委員もあえてそういう問題を出している。
なので、肢別本で肢の○×だけを暗記するだけの勉強ではダメで、多少知識不足でもいいから現場で肢を読んで比較して、回答を決断する訓練をする必要がある。 即時抗告ができるできないとか、申立てできるできないとか、そういうの覚えられないな 独立当事者参加は、あくまで請求の定立、訴えという性質があるっていうのがミソだね 問題文のうち最後の行が変な日本語になってしまいましてすみません。
正しくは
カッコの中に意思能力の理解に関する適切な説を入れた場合、それはAとなる。〇か×かでした。
正解は×です。@からは、意思能力は個々の法律行為の性質内容に即してその有無が
判断されることになるので、すべての法律行為について一律に定めることはできなく
なる。なので条文を「人」の箇所に置くのではなく「法律行為」の箇所に置くのが
適切であるということになります。
これに対して、Aからは、意思能力を法律行為から切断して、一応の目安(7歳〜10
歳程度)を出す表現に適合的であるということになり、意思能力は個々の行為者ご
とに判断することになる。なので、条文の位置を「人」の箇所に置くのが適切である
ということになります。 >>17
なるほど 初めて知りました
「その」法律行為の「その」がなかったらどうなんだろうとちょっと気になります ここ凄い為になる!Twitterで拡散して予備試験受験予定者に教えます! さ あ 、 も り あ が っ 
て 
ま 
い 
 り 
 ま 
 し 
  た ―┼‐ ノ / | --ヒ_/ / \ヽヽ ー―''7
`」 ┼, 二Z二 レ / /´レ' \ ―7 ̄} | ー-、 /
(__ (|フ) (__ノ _ノ ∨` ノ / / _ノ \_
─┼- / | ‐┼- | ー|―
─┼─ | \ レ /  ̄Tー / ノ -─
(二フヽ \/ _ノ (二フ\ ヽ_ノ / 、__
i';i
/__Y
||真|| /⌒彡
_ ||露|| /⌒\ /冫、 ) ・・・・・・。
\ || || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ `./⌒ i ` /ゝ _,,..,,,,_
||\`~~´ (キムチ) \( > ('\\ ./ ,' 3 `ヽーっ ・・・・・・。
||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄\`つ ⌒ _) l ⊃ ⌒_つ
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( 'A) ・・・。 〃∩ ∧_∧ <⌒/ヽ___
/(ヘ)ヘ ⊂⌒( ・ω・) ・・・。 <_/____/ zzzz・・・
`ヽ_っ⌒/⌒c 。*☆∴。 。∴☆*。。
★*゚ ゚*★∵★*゚ ゚*★。
☆゚ ゚☆゚ . ゚☆
★*. 彡⌒ ミ彡⌒ ミ *★゚
☆。 (´・ω・(・ω・`) 。☆゚ こんな時こそ
*★。 ( ⊂ ) 。★* はげましあおう
∵☆。と__))((__つ。☆∵
゚*★。 。★*゚
∵☆゚*☆*゚∵
゚★゚ 係属中の訴訟に当事者として参加する方法を挙げなさい >>28
44氏名黙秘2022/04/08(金) 16:11:17.44ID:auIRQ0A5>>45
>>40
ワロタ
高卒認定男は、「Y人の観場」だから
さぞかしがっくりだろうね id一致
クソワロタwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwww Xは、Aに対して貸し付けた1000万円の残債務400万円につき、Aの単独相続人Bに対して
支払いを求めたところ、これを拒否された。Xの調査により、BはAのYに対する売買代金
債権1000万円を相続していることが判明した。そこで、Xは、前記400万円の貸金債権を保全するために、Bを代位して、Yに対して1000万円の売買代金債権について支払請求
訴訟を提起した。この訴訟における訴訟物は、代位行使される債権の全額か、それと
も被担保債権の額に限られるか。 修正
Xは、Aに対して貸し付けた1000万円の残債務400万円につき、Aの単独相続人Bに対して
支払いを求めたところ、これを拒否された。Xの調査により、BはAのYに対する
売買代金債権1000万円を相続していることが判明した。そこで、Xは、前記400万円
の貸金債権を保全するために、Bを代位して、Yに対して1000万円の売買代金債権に
ついて支払請求訴訟を提起した。この訴訟における訴訟物は、代位行使される債権の
全額か、それとも被保全債権の額に限られるか。 >>34
被保全債権の限度でしか代位行使できないわけだから、訴訟物は400万! 短答ばっかやってると、条文素読した時に「あ、この部分がこう問われるんだよな」って感覚になるね。 認容、棄却、却下、判決、決定、命令とかのあたりをうまくまとめてくれてる本ないかな あと抗告とか特別抗告とか即時抗告とかそういうのもよく分からない >>43
どうしてそう攻撃的になっちゃうの?普段の生活でストレス溜まってるの? 商法総則商行為、テコギは、肢別本だけで足りるんか? 問題文のうち最後の行が変な日本語になってしまいましてすみません。
正しくは
カッコの中に意思能力の理解に関する適切な説を入れた場合、それはAとなる。〇か×かでした。
正解は×です。@からは、意思能力は個々の法律行為の性質内容に即してその有無が
判断されることになるので、すべての法律行為について一律に定めることはできなく
なる。なので条文を「人」の箇所に置くのではなく「法律行為」の箇所に置くのが
適切であるということになります。
これに対して、Aからは、意思能力を法律行為から切断して、一応の目安(7歳〜10
歳程度)を出す表現に適合的であるということになり意思能力は個々の行為者ご
とに判断することになる。なので、条文の位置を「人」の箇所に置くのが適切である
ということになります。 >>47
逐条テキストや完全整理択一六法などは利用していないのですか?
あの手の予備校本には整理して表にしてあると思いますが…
それをベースにして自分で理解し覚えやすいように工夫するしかない
と思いますよ。どうせ出る箇所は限られているのですから、
重要そうなものだけを覚えるのも手だし、語呂合わせで覚える
のも手だと思います。
面倒くさいと思ってやらないのが一番ダメです。 >>47
高卒くん、やっぱり小バカにされとるやんwwwwwwwww >>50
それ俺じゃねえし。
自作自演はやめな!
昨日俺がこの板でみんなから感謝されてると言ったことがそんなに悔しかったのかよ。
恥ずかしくないのか? >>54
いや俺は大卒だけど?
お前は中央大卒で15年間板を荒らしているクズじゃん?
(笑) だったらスルーしろよっていつも単細胞なレス返してくるが、
直レスされたら普通言い返すだろ。
こいつ頭悪すぎるんだよな(笑) >>55
中央ではない
別に中央をディスるつもりもない >>57
虚言癖の専門卒に言い返しても意味ないからねw >>58
司法試験崩れの荒らし
お前が板を荒らす深層心理がわかったから、
もうお前を相手する事は無い。
運気下がる。
消えろクズ! そりゃ「受験生ではない」と言うわな(笑)
悔しいのう(笑) >>61
急に運気ねぇw
散々と企業スレや大学受験サロンを荒らして誹謗中傷をしたり受験生に誤った情報を流してきたお前が、いまさら運気ねぇw 荒らしくんの心の闇を暴露して
はいはい、どーも
すみませんでした
`/⌒ヽ⌒ヽ
(⌒) 人 i\___
ヽ \ / ー ー\
|\ \ / (●) (●)
| \ | (_人_)|
| | 厂\ `⌒′/
| ) ) \___/
| ||
| ||
(_人_つ >>61
お前を煽ったことはあっても司法試験板を荒らしたことはない 【皆様へ】
司法試験崩れの荒らしを今後相手しないで下さい。(最終判断は個人の自由ですが)
突然質問に「アホだからだろ!」「バカかよ!」等のレスを付ける犯人の心の闇が分かりました。
時間の無駄です。また彼の思う壺です。みなさんの不合格を願っているのです。
彼は地獄界に棲む悪霊です。引き摺り込まれないよう注意してください。
運気が下がります。
実力があっても受からない人は運が無いからなのです。 初歩的な質問ですみません。
不作為犯の作為義務と、保護責任者の保護義務は、かぶってくることが多いですか? >>70
かぶってくることが多いというよりも、
むしろ、判例は保護責任を負う者のみが不作為による遺棄を行う
ことができる、という立場です。
言い換えると、不作為による遺棄(置き去り)は保護責任を前提とする
218条前段の場合のみに認められるのであって、217条による単純遺棄罪
には「不作為による遺棄」は認められないと(学説によって評価)されています。
判例には、不作為による遺棄(置き去り)で217条の単純遺棄罪を認めたものは
ありません。このことから学説は上記のように評価しているのです。 >>73
なるほど、ありがとうございます!
単純遺棄は、積極的な作為があるような場合だけを守備範囲にしているということになるのでしょうか? 単純遺棄罪の「遺棄」は保護責任が無い者が移置すること。
積極的な作為と言ってよい。
おそらくあなたまだ意味わかってない。 予備校は?何使っている?
基本書は?何読んでる?
不真正不作為犯の意味分かってる?
平成30年の司法試験刑法 保護責任者遺棄罪と殺人罪の比較検討問題やりましたか? >>76
予備校は行ってなくて、
基本書は使ってません。
不真正不作為犯は、条文上作為犯として規定されている犯罪を不作為によってすることで、主な要件として作為義務が求められます。
217条も218条前段も遺棄(捨てて置き去りにすること)ということで作為犯っぽい書き方をしてます。
これの不真正不作為犯を考えてもいいんですが、218条後段は不作為犯として規定されているので、不作為で遺棄っぽいことをしたら全部218条後段で処理してしまおう、こういう話ですか?
司法試験の過去問はまだ検討してないです。 身代金要求はその意思表示を発せば既遂なのに対し、脅迫は害悪の告知が相手方に到達しないといけない。この違いは何だ。 218条後段は真正不作為犯です。
不作為による殺人罪は不真正不作為犯
司法試験では上記の違いの理由付けを問われています。
予備校講座をとらず、基本書読まず、合格した人を見たことありませんが
今の司法試験予備試験ならうまく書いて誤魔化せば合格できます。
知識ではありません。がんばってください。 >>80
殺人の故意のあるなしで分けるんじゃなかったでしたっけ?
頑張ります! >>78
ちょっとまだ水準に達してないかな
予備校の入門講座とか受けたらいいのに
今は安いところも複数あるよ いじめないでください、、、泣
もっと問題出してー!!!! でもさあ君の質問の話全部基本書に書いてるからね
読んで分からないところを質問するくらいのスタンスじゃないとさあ >>87
基本書高くて買えないんすよ、、、
肢別本買って、とりあえず解いて、分からないところはネットで調べるみたいな感じで勉強してます >>88
図書館使え
今どき公立の図書館にも基本書置いてるぞ >>89
図書館行く時間ないんすよ、、、社畜なもんで、、、 >>92
買ったのは本ですが、毎月1冊ずつ買ってって、少しずつ集めましたw >>90
社畜なら給料所得あるじゃん
バイトならきついだろうけど >>79
保護法益の違い。
恐喝は財産犯なので、被恐喝者の財産に対する実質的危険は意思表示が到達しなければ発生しない。
一方、身代金要求罪は被拐取の身体・生命・自由が保護法益。「金を払えば解放する」=「金を払わなければ被誘取者の安全は保証しない」という意思表示を拐取者が外部に発信した時点で、被拐取者の身体の安全に対する危険は飛躍的に高まる(正確に言えば、危険が高まったことが確証される)。 >>96
なるほど!!!!!!!!ありがとうございます泣 >>96
予備受かる方は、あなたみたいに頭の良い方ばかりなのでしょうか?泣 完択はマジで神だな
短答解けるし条文理解も進む
だから論文問題の論点も理解しやすくなる
絶対に短答から勉強する方が効率いいと思うんだけどなあ >>100
完択全科目持っているけど逐条テキストの方が良い。
中級者以上になれば分かる。
完択は古いデータを直していない。
初心者のうちは気づかない。 >>100
だから毎年毎年データを加えていくだけだから
分厚いテキストになる。
完択を勧めるのは、テキストまだ薄かった古い時代の受験生
今からでも遅くない。逐条テキストに乗り換えるべき
感動するはず。 〇か×か
控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができるが、
控訴状を高等裁判所に対して提出してしなければならない。 また上記の問題に加え、控訴手数料額は,原則として不服申立ての金額から算出されますが、
第一審での訴え提起手数料 の何倍になりますか?
@1.5倍 A2倍 B2.5倍 C3倍 >>105
正解です。286条1項
>>104
@1.5倍
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、
第一審裁判所は、控訴状を却下しなければならない。
控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は
口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下しなければならない。 >>93
お前去年いたパイオツなんじゃないの?
のりがそっくりだわ 466 :名無しさん? [] :2022/04/09(土) 18:43:19.65 ID:LX12Dvyq
呉明植、今年の基礎本クラス、民訴指定テキストを、リークエから和田吉弘「基礎からわかる民訴(第2版)」にコンバートする大英断を下すのか?
呉明植のお眼鏡にかなう、素晴らしい民訴講義録を公開性の明るみへと踊り出させた、和田吉弘、大儀であった。
褒めてつかわす。よきにはからえ。
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=17622730
https://ameblo.jp/getwinintest/entry-11338887837.html 初めて論文過去問に取り組んでるけど論点抽出すべき箇所を悉くスルーしてしまうわ
えんしゅう本の刑法使って旧司の問題を中心に解いてんだけどさ
パッと見シンプルなのによく捻っててあちこちにトラップが仕掛けられてる感じ
何回も回してたら初見でも論点ハンターになれるのかなぁ 〇か×か
@控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、
第一審裁判所は、控訴状を却下しなければならない。
A控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は
口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下しなければならない。
B控訴審において当事者参加がなされた場合、本訴原告が参加人に対して反訴を提起
するについては、相手方たる参加人の同意は不要である。 >>113
@まる。控訴裁判所の手間を省く
Aばつ。決定で。
Bまる?提起自体に同意はいらないでしょ、、、 >>107
パイオツって素性非公開のコテは、四年前の法務省職員の不正事件の被害者だろ?
しばらくしてスレからも消息不明になったから、もう法務省職員しか受験や消息の有無分からないよ。いつまでもそいつにこだわって、受験の有無を断定しているやつがいたら法務省職員がまた怪しまれるか、通報されるぞw
また、法務省職員のあさぎという人が出たりしてなw 法務省職員もよりによって、
何故あんな素性非公開の他の
受験生に素性が知られてないようなやつの
短答の点数と論文の書いた内容を予備試験スレで晒す気になったのか。
まさか、リアルに素性を知る受験生は一人もいないという可能性は考えられなかったのか。
だとしたら危機管理能力なさすぎだよ。 >>115
またお前か
お前は煽られ体質だよな?
荒らしに過剰に反応するし
それに日本語不自由してるしな
地頭はたぶん悪いんだろう
たぶん学歴は低いんだと思う
だから何回も予備に不合格になったんだと思う
荒らしに煽られると賢い所を見せようと虚栄を張る傾向があるのが気になる。
政教分離を教えたのは俺だ!とか他の板で自慢したり(笑)
条文と論点の関係なんて合格圏内の受験生なら
当たり前の知識。
最近では民法3条の2の意思能力を他の板でドヤってみたり
枝番付いた改正条文は、予備校の講義で説明済だから
普通に予備校講義を聴いてる人なら皆知ってるでしょうに
BEXA吉野の解説聴く限り、吉野はちゃんと理解してないようだったけど
有効な法律行為について等含めて完璧に解説していたのは
柏谷メソッドの柏谷氏(元辰巳のエース)ぐらいじゃないかな?
もう法務省職員とかさ、高卒伊藤認定男とかさ
終わりにしようよ? そもそもなぜ4年前の5chネタが予備板で出てくるんだよ?(笑)
何年お前ら司法試験板に棲み付いてるのさ?(笑)
ベテラン過ぎだろ(笑) 待て待て、
・高卒伊藤さん→誰?
・高卒伊藤さんを煽る人→たまに来る
・パイオツ→誰?
・法務省職員→誰? >>102
そうだったんですか?
知らなかったです、、、
7科目、完択で短答一周やっちゃいました
マーキングも書き込みもしたので
一元化とりあえずやっちゃった、、、 >>119
高卒伊藤=去年中央大の通信教育に編入した50代の専門卒のおっさん
浪人とVPN買って5ちゃん荒らしに命懸けてる素人童貞w >>113
控訴状じゃなくて控訴だからバツ
却下できるだからバツ
確か判例があった多分○ >>123
@×正解 民訴287条
A×正解 民訴290条
B○正解 最判昭和52年10月14日
合格間違いなし!(何も見ていないのなら) >>116
パイオツは知らんけど高卒伊藤は予備の短答試験受けるのは今年が初めてだぞ >>117
煽られ体質はお前だよ。
別人認定しているしw >>121
専門卒ではなく理科大二部中退との噂もある 侮辱の法定刑上がったのに
よくそんな書き込み平気でできるよなw >>129
侮辱罪の構成要件も知らないのか
てかそもそもまだ施行されてないけど 基礎講座をダラダラ受けるよりいきなり過去問解いてその都度解説と条文、判例、テキストの該当箇所を読み込んで勉強すればいいんじゃないかなと思いだした今日この頃。 賛成
行政書士、司法書士の両試験を、そのやり方で受かりました。 >>132>>133
俺は行政書士や司法書士からのステップアップではなくて法律初学者なんだよね。学生時代に教養科目とかは取ってたけど。
だから>>132のようなちゃんとしたベースがあるわけではない。
一応基礎講座も受講してるけどあまり見てなくて、短パフェ解きながらやってるほうが知識の定着がいいような気がしてる。
短答の勉強で得た知識が論文にも活きるだろうし。ただ、論文は書き方や型をしっかり身につけるために重問は申し込もうとは思う。 >>131
>>133
高卒伊藤自演乙w
いいから黙って手動かして勉強しろ
お前は何年間同じようなこと書いてるんだよwww
そういうの、発達障害の特徴ですよ >>129
法定刑上がったからには検挙・起訴のハードル上がるだろJK >>136
なぜハードルが上がるの?
立証過程は同じだよ
公訴時効も1年から3年に伸びる予定(まだ国会通過していないが) こんにちは。短答は肢別本でやるマンです。今気付いたんですが、民法の肢別本買ってなかったwwwこれからやって間に合うのか? このスレで基本書を最初から通読なんてマジで無駄、砂漠に水まく行為だと行ってくれた人、ありがとう
本当にそのとおりやわ
まず200〜300ページの入門書、薄い本から入るようにしました
商法一周回したあとに海商法と保険出ないこと知ってショック 買主Xは,売主Aとの間で,Aが所有する唯一の財産である甲土地の売買契約を締結した。ところが,XがAから所有権移転登記を受ける前に,Aは,Bに対して,甲土地について贈与を原因とする所有権移転登記をした。
1 上記の事案において,(1)AB間の登記に合致する贈与があった場合と,(2)AB間に所有権移転の事実はなくAB間の登記が虚偽の登記であった場合のそれぞれについて,Xが,Bに対して,どのような権利に基づいてどのような請求をすることができるかを論ぜよ。
2 上記の事案において,Bは,甲土地について所有権移転登記を取得した後,Cに対して,甲土地を贈与し,その旨の所有権移転登記をした。
この事案において,(1)AB間の登記に合致する贈与があった場合と,(2)AB間に所有権移転の事実はなくAB間の登記が虚偽の登記であった場合のそれぞれについて,Xが,Cに対して,どのような権利に基づいてどのような請求をすることができるかを論ぜよ。
(平成19年旧司法試験民法第1問) >>142
これ、背信的悪意者であるか否かの場合分け必要? >>143
問題文からは明らかでない事実の違いによって結論が異なるのであれば、それを答案で明らかにすべきでしょう。
ただし、「背信的悪意か否か」という抽象的な要件レベルではなく、問題文に明示された評価根拠事実にあたる具体的事実を摘示して言及すべきでしょうね。 背信的悪意者なら → 請求認められる
背信的悪意者でない場合→無償で贈与→詐害行為確定
詐害行為取消権 → 登記移転請求権が損害賠償請求権という金銭債権へ転化→請求認められる 2
虚偽表示
背信的悪意者なら→請求認められる
善意の第三者、登記有り→請求認められない
メモ書き以上(A、B、C、条数省略) >>147
基本書ばかり読んでるとまともな回答ができなくなる。
まさか今まで侮辱罪の法定刑が低いからといって
「アホ」、「バカ」程度でも起訴してたと思ってるの?
世間の風潮を反映した厳罰化にともなって
今まで以上に捜査着手率が高くなると思われる。
警察は被害届を受理し易くなる。
公訴時効も3年に伸びる予定。
誹謗中傷は長期に渡るケースが多い。
検挙率が上がるが起訴のハードルは今までと変わらない状況になると思われる。
今までの侮辱罪の検挙実態を見れば、社会の変化に対応できず
法定刑が低過ぎただけの話だと分かる。
つまり立証過程はなんら変わらないのである。
あなたは今まで「バカ」「カス」程度で
警察が被害届等を受理して捜査していたと思ってたの?
そう思っているから「可罰的違法性」なんて言葉を
出せばハードルが上がる根拠になると思ってるのでしょうが。
これまでと同様、名誉毀損罪では起訴が難しい程度の侮辱罪の犯罪しか起訴されないのは
現状となんら変わらないと思われる。
頭でっかちになったらダメですよ? >>150
id:8dj3Wesm
326氏名黙秘2022/04/12(火) 08:52:11.63ID:8dj3Wesm
>>324,325
起臥寝食、だよな! 例のアレに噛みつかれるw
327氏名黙秘2022/04/12(火) 12:35:21.91ID:f2yWRipL
>>326
そんな程度のことをドヤ顔で書いてるけど
君は司法試験の受験資格あるの?
無いなら書き込まないでくれるかな? 例のアレはすぐ発作起こすからテケトーに煽るだけでよい。
2文字でキレるのはクソワロタけどwww >>149
「名誉毀損罪では起訴が難しい程度の侮辱罪の犯罪しか起訴されない」なんて書いてる時点で
基本書ばかり読んでいて実務知らないのがバレバレですよ
今回の改正(?)は完全に潜在的被害者らの首絞めただけだよ 可罰的違法性は難しすぎたか
刑法の謙抑性だけでも十分だったわ >>142
これ、4つの小問があって、それぞれについて物権的請求と債権的請求(詐害行為取消・債権者代位)が認められるかを要件の解釈とともに論じなければならない。
更に、登記を直接自分に移転できるか、無効登記または詐害行為を原因とする登記を抹消できるに過ぎないのかという効果論も論じなければならない。
つまり、項目だけでも小問×4×2(物権・債権)×2(効果論)=16項目を書き切る必要がある。
これを1時間でやることを要求してくるのはあまりにも鬼畜。 >>159
相対評価ですから
文句言ってないで手を動かして勉強しろ雑魚w 主たる債務者の委託を受けて保証人となった者が主たる債務者に代わって消滅
させた場合、その保証人は主たる債務者に対し、消滅した主たる債務の額を
超えない限度において、支出した金額を直ちに求償することができる。
〇か×か >>157
だから基本書の読みすぎだって(笑)
グーグル先生で木村花の侮辱罪について調べた程度で語っているのだろうけど
略式起訴、科料9000円が公開裁判で禁錮、懲役、罰金刑にまで引き上げられ、公判が
難しくなると思ってるのだろうが、変わらんよ。
改正前(?)の刑法侮辱罪の刑罰はネット社会での被害の深刻さを想定していなかっただけだから。
数年後、当局の見せしめの為の初の侮辱罪適用判決を楽しみにしとけ
実務知らない奴は、侮辱罪が名誉毀損スレスレの誹謗中傷だという実態を知らないから
何が首絞めるだ。笑わせんな。逆に厳罰化のおかげで示談も受付しやすくなり
民事裁判の手間も省けるかもしれないな。そういう意味で起訴まで至らない
ケースが増えるいうのなら理解を示しても良いが。
ま、実務を見たこともないからだろうけど、視野が狭いんだよ。 >>162
459条(委託を受けた保証人の求慣権)
1 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁
済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をした ときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額が その債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した
額)の求償権を有する。 >>162
459条の2 (委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
1 保証人が主たる侭務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債 務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利 益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為 の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相
殺によって消滅すべきであった傭務の履行を請求することができる。
2前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の 消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
3第1項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない 文字化け酷いな テスト、弁済期前か?弁済期到来か?
2前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の 消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
3第1項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない >>166
おいバカ高卒、いちいちコピペすんなよ
無能な低学歴まるだしじゃないかwww >>163
今年はじめて予備短答を受ける、去年中央大通信教育に入ったバカ高卒が、実務の何を知っているんだよwww
お前こそネットで表層を調べただけの、パソコン大先生みたいな高卒じゃねえかwwwwwwwww ID:OpNyAd5X
これが去年中央大の通信教育に入ったバカ高卒
まあこいつはVPNと浪人で荒らしてるバカなんでいくらでもID出せますが バカ高卒くん、やっぱり中下位ローへの院進を諦めて予備試験を真剣に目指すのならこのスレに書き込むのは良い
しかし初心者の高卒なんだし、実務がどうとか五月蝿いことは書くな
それとコピペして長い引用はするな
皆さん迷惑している >それとコピペして長い引用はするな
ワイのちんちんの方が長いよ 令和4年予備短答試験日程
令和4年5月15日(日)
9:45〜11:15(1時間30分) 民法・商法・民事訴訟法
12:00〜13:00(1時間) 憲法・行政法
14:15〜15:15(1時間) 刑法・刑事訴訟法
16:00〜17:30(1時間30分) 一般教養科目 >>166
文字化けが酷いので読めませんが、×が正解です。
直ちに求償することができるという点が誤り。 令和4年予備論文試験日程
令和4年7月9月(土)、10日(日)
7/09 9:30〜11:50(2時間20分) 憲法・行政法
7/09 13:15〜15:35(2時間20分) 刑法・刑事訴訟法
7/09 16:30〜17:40(1時10分) 選択科目
7/10 9:30〜12:30(3時間) 法律実務基礎科目(民事・刑事)
7/10 14:00〜17:30(3時30分) 民法・商法・民事訴訟法 短答まで4週間、論文まで3か月もないのか。まさに直前期だな。 >>182
私は、民法の肢別本をやっていないことに今更気付きました。やばいです。 >>183
例のアレに司法試験板で噛みつかれて
運気下がったしなw
例のアレに噛みつかれるw
327氏名黙秘2022/04/12(火) 12:35:21.91ID:f2yWRipL
>>326
そんな程度のことをドヤ顔で書いてるけど
君は司法試験の受験資格あるの?
無いなら書き込まないでくれるかな? Aは、BのCに対する主債務を連帯保証した。CのAに対する保証債務の履行請求
はBに対しても請求の効果をもつ。
〇か×か >>186
ばつ。相対効。改正部分だから要注意や! 法定代理人は、やむを得ない事由があるときは復代理人を選任することができる。
〇か×か >>188
正解です。
遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思表示をしていない限り、
やむを得ない事由があれば第三者にその任務を行わせることができる。 >>189
バツ。法定代理人はやむを得ない場合しか復代理できないとなると酷! >>189
いや、やむを得ない事由がないと復代理選任できないとはしてないから、丸か >>190
上と同じ理由でまるか?別にやむを得ない事由がなくてもできると思うけど >>174
いつまでも嘘ついて虚しくないの?
去年も中央大学に通報されたじゃんw
>>184
法務省職員あさぎって人をはじめ
法務省が黙認している周りの受験生には意味不明だけど法務省職員には荒らす動機が唯一あった高卒伊藤認定荒らしの
自演ではないのなら、黙って法務省に通報すればいいだけだよw
法務省に通報か、
いつまでも荒らしの特定のために
捜査や調査をしない法務省を責めないと
その荒らしはなくならないよ。 >>191-193
問題が悪かったですね。すみませんでした。
予備校の悪問みたいでした。
191さんの回答の意図で出したのですが、192のように読めますね。
悪問でした。
なお、>>193は正解です。改正部分でした。 >>185
草
予備試験には受験資格の制限はないようだね >>198
去年中央大の通信教育に入った50代の高卒伊藤さんよ、
その運子とかやめてくれるかな?
このスレの皆様は不快に思ってます
そういうところ、まんま高卒だよなw >>163
>>200
あんた必死だけどほんとに高卒の人なのか? >>187
>噛み付かれちゃいましたwww
オイラもwww
助けて、狂犬病うつるwww >>198
>>203
運子とか運気とか新興宗教? >>179
>>181
予備の問題レベルでこの長丁場は地頭良きにとってもなかなか手ごわいな
旧試のころからかわらんな 公立A高校で文化祭を開催するに当たり,生徒からの研究発表を募ったとこ ろ,キリスト教のある宗派を信仰している生徒Xらが,その宗派の成立と発展に 関する研究発表を行いたいと応募した。これに対して,校長Yは,学校行事で特 定の宗教に関する宗教活動を支援することは,公立学校における宗教的中立性の 原則に違反することになるという理由で,, Xらの研究発表を認めなかった。
〔設問1〕 あなたがXの訴訟代理人として行う憲法上の主張を述べなさい。 (なお,訴訟選択は述べなくてよい。)
〔設問2〕 設問1における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を,被告 側の反論を想定しつつ.述べなさい。
(旧司平成10年第一問) 公立A高校で文化祭を開催するに当たり、生徒からの研究発表を募ったところ
キリスト教のある宗派を信仰している生徒Xらが、その宗派の成立と発展に
関する研究発表を行いたいと応募した。
これに対して、校長Yは、学校行事で特定の宗教に関する
宗教活動を支援することは、公立学校における宗教的中立性の
原則に違反することになるという理由で、Xらの研究発表を認めなかった。
【設問1】あなたがXの訴訟代理人として行う憲法上の主張を述べなさい。
(なお、訴訟選択は述べなくてよい。)
【設問2】 設問1における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を、被告側
の反論を想定しつつ、述べなさい。
(旧司平成10年第一問) ちょwww
ほぼ全板運子で占領されてるしw
例のアレwww 司法試験に何年も受からないとあーなる
一種の精神病患者
5ch司法試験板の殆どが精神病棟化
例のアレのせいで(笑) 株式会社を各当事会社とする吸収合併において、消滅会社が会社法上の公開会社である場合には、存続会社は、消滅会社の株主に対し、合併対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。
○ × 甲株式会社と乙株式会社が新設合併により丙株式会社を設立する場合において、甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社であるときは、乙株式会社は、株主総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けることを要しない。
○ × >>214は×かな? 消滅会社が特殊決議を経ればよいから。
>>215は〇 >>209
これは、棟居先生によると、旧司憲法史上、最難問。 >>217
>>220
伊藤さんよ、皆さんの勉強の邪魔になる
今年の初受験を諦めたのなら、もうここに書き込むのはやめようよ?
俺は受けるだけは受けるべきだと思うけど
今後のためにも >>221
お前50代の高卒伊藤だろ
真似ごとはやめなさい
お前の存在が邪魔なんだよ >>221
去年中央大の通信教育に入った50代の高卒伊藤さんよ
あんた全然回答していないよな
荒らしてばかりで
皆うんざりなんだよ ・高卒伊藤さん(架空の存在)
・高卒伊藤と喚く男=高卒伊藤認定男
他の板でも高卒伊藤認定男の存在が迷惑となっている。
高卒伊藤認定男は他の板では下記のように罵られています。
「つくづく会話する意味がないなこいつ(※高卒伊藤認定男)とはw
なんでこんな低学歴の無教養が司法試験板に居着いてるのか不思議
学歴コンプ、知的コンプ以外に理由はないんだけどw」 >他の板では下記のように罵られています。
↓
>司法試験板に居着いてるのか不思議
他の板で司法試験板について噂されているのか?? 高卒伊藤認定男さんよ、皆さんの勉強の邪魔になる
予備受験生じゃないのなら、もうここに書き込むのはやめようよ?
司法試験の夢破れても司法書士、税理士を目指すべきだと思うけど
今後のためにも
なぜ高卒伊藤認定男のような低学歴の無教養が司法試験板、予備試験板に居着いてるのか不思議
学歴コンプ、知的コンプ、嫌がらせ以外に理由はないんだけどw 伊藤塾の短答模試が届いた。
これで1000円、激安。
さて、どの程度正解できるか。 登記済証、実印を長期間預けてるってそんなに責められなきゃいけないこと?
法律に詳しくなかったら、世間知らずであればそれくらいしちゃうこともあるじゃないか
法律に詳しくないこと自体が帰責性ありというなら厳しい世の中だ >>227
>これで1000円、激安
確かに。但し伊藤塾側にも思惑が
1、高確率で本番の自己採点も伊藤塾でしてくれる
2、合格者には論文模試へ誘導ができる
3、伊藤塾合格者にカウントできる
4、印刷物+送料=1000円以下 儲けは無いが
正答率データ等収集分析に役立つ
5、伊藤塾の講座に誘導できる
6、個人情報を自ら提供しさらにアホが感謝してくれる
7、伊藤塾のイメージアップにつながる
伊藤塾は流石。辰巳にはできない芸当。 >>228
犯罪者になる帰責性ではない。
いわゆる自己責任。
なんら問題ないのでは?損するのは本人だけです。
アホなの? 【令和4年予備短答試験日程 】
令和4年5月15日(日)
9:45〜11:15(1時間30分) 民法・商法・民事訴訟法
12:00〜13:00(1時間) 憲法・行政法
14:15〜15:15(1時間) 刑法・刑事訴訟法
16:00〜17:30(1時間30分) 一般教養科目
【令和4年予備論文試験日程 】
令和4年7月9月(土)、10日(日)
1日目
7/09 9:30〜11:50(2時間20分) 憲法・行政法
7/09 13:15〜15:35(2時間20分) 刑法・刑事訴訟法
7/09 16:30〜17:40(1時10分) 選択科目
2日目
7/10 9:30〜12:30(3時間) 法律実務基礎科目(民事・刑事)
7/10 14:00〜17:30(3時30分) 民法・商法・民事訴訟法 うむ。177条の登記が問題になるのは本来なら土地売買は同時履行で代金支払い後直ぐに登記しないからトラブルになるわけで。放置していたら本人に帰責性ありますが、全て自己責任ですよね。
法律無知が自分で損するのは仕方ないですよね。 日本人みんながウクライナのためにできること
1 ロシア産の製品を買わない。
ウニ、カニ、サーモンの産地をチェック!
2 省エネ
ロシアから大量のLNG(液化天然ガス)を輸入。
電気を無駄に使っているとウクライナを侵略する軍事に使われてしまいます。
3 日本政府にさらなる経済制裁を訴えよう。
4 日本企業にロシアからの撤退やロシア企業との取引停止を呼びかけよう!
楽天会員の方、楽天ポイントでウクライナ大使館に寄付できます。
1ポイントから寄付できます。
ウクライナ大使館では、寄付を呼び掛けています。
【ウクライナ支援】寄付金の受付窓口のリスト。大使館、赤十字から「国境なき医師団」まで
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_62295215e4b0fe0944d0cc7a
uo >>230
誰も犯罪云々の話はしていない
自己責任だとして知らない間に土地を失うことがあることを厳しい世の中だと評している
土地を失うことにつき「不当だ」「暴挙だ」とする反発に対しては「自己責任だ」と反論するのももっともである
しかしながら土地を失うことにつき「厳しい世の中」や「怖い」と吐露する感情に対しては「自己責任だ」と反論するのはズレている
なぜなら「厳しい世の中だなぁ」という感情そのものは正当でも不当でもないからだ >>234
何言ってんだ?お前
ここは法律の勉強をする方々が集う司法試験予備試験板だぞ。
講学上の例え話をしてるんだろ?民法の問題に出てくるような?
お前の期待しているレスは「確かに厳しい世の中ですね」か?
それに
もし実話で登記済証と実印を長期間預けるたのなら「大馬鹿者」だよ。
厳しい世の中でもなんともない。常識だ。
コロナ禍給付金の振込み手続きをするので、銀行通帳と銀行印とキャッシュカードを預けて下さいと訪問してきた市役所を名乗る人物に言われ、
何も疑わずに全てを預けてしまうのと同様だ。
「バカじゃねえの?」が率直な感想だ。
お涙頂戴、同情のレスを期待するのなら
投稿する場所をまちがえてるんじゃないか?
ブログかtwitterにでも投稿してハートマークでももらえ。
ここは5chぜよw 憲法で表現内容中立規制に猿払判例の合理的関連性の基準を
用いた判例がかつては多かったが、
堀越事件で猿払事件の位置づけが変わった以上、表現内容中立規制に
関しても厳格な枠付けられた利益衡量論で書くべきなんだろうな。 話ぶりから刑法38条3項 故意責任についてさらっと触れたことも分からないのだと思われ。
┓(´Д`)гヤレヤレ 辰巳もアガルートも4800円だもんな
ガッツリ取ってる >>110
出題された当時の受験生の大部分もそんな感じだったと思うな。
後知恵で、予備校の講師とかが、偉そうにいうというパターンだったと思う。 猿払事件は法令違憲の厳格な判断枠組みからの有罪
堀越事件は政治的中立、政治活動の自由、処分違憲の判断枠組みからの無罪 >>235
>ここは法律の勉強をする方々が集う司法試験予備試験板だぞ。
本当にそうだろうか?名義こそ「司法試験板」であり当該スレッドは「予備試験スレ3」であるが、
この板に集うニキたちが本当に「法律の勉強をする方々」なのかどうかは、甚だ疑わしい。
けだし、ここは5ちゃんねるであり、本気で勉強に全力投球する人間ならば訪問したりはしないだろうゴミ溜めだからである。
まぁ司法試験に受かったニキらの中に「受験生時代に2ちゃん見てた」と告白するニキが多少いることを見るに
本気で勉強する人たちの極々一部にはここを訪問する者もいるのかもしれないが、
それは「匿名掲示板なんぞで油を売らない」という原則に対する超例外だろうと解する >>242
あんた受験生じゃないな?
蓋し(けだし)を使うと減点されると教えられているからね
「けだし」「思うに」を使うのは旧試験組の生きる屍、遺骨もといミイラ的存在。
来る場所間違えてんちゃう?
司法試験板に行けば?
短答試験を1ヶ月後に控えてる俺たちにはとんだ迷惑な投稿さ
バイバイ あれ
猿払事件の合理的関連性の基準って、堀越で変更されたわけじゃないだろ?
堀越では、猿払事件を事例判例と位置づけ、事件の解決として、
限定解釈の手法を取り、被告人を無罪にしたってだけだろ。 まあ、猿払事件のような公務員絡みの出題はありえんことはないな。
政教分離が出る思ってる奴多いが意外に出ないんだよな。
統治なんだよなそろそろ。
知らんけど >>246
統治はどう頑張っても出題できないそうです 誰か、この問題をどうぞ解いてみて。ムーとネスの法理を聞いているわけ
じゃないよ、
もっと基本的なところへ収斂させていく思考力勝負の問題。
下級裁判所において、訴えの提起時には、紛争に具体的な争訟性の存在が認めら
れたが、その後、事情の変化により具体的な争訟性が消滅した場合において、
当該裁判所が、そこで提起された憲法問題について「なお、念のため」として
判断を下すことの憲法上の問題点について論ぜよ。 >>250
こんなんちゃんと書いたら博士論文になりうる問題やな
出典はなんや? 憲法81条に違反すると思われる。
最高裁判所は終審裁判所である以上下級裁判所が自由勝手に傍論で意見を
述べることは越権行為であると解する。
本件にあてはめると既に争訟性が失われた訴えには請求棄却するべきであり
傍論で誰も望まない判決に等しい意見を述べることは社会通念上許されるべきではない。
よって傍論は不要であり、憲法81条に違反する。
テケトー >>253
下級審も違憲審査権を持つというのが判例。
むしろ、上級審における合憲性判断の確定ができなくないことが問題ではないか。 法務省のホームページに選択科目の出願割合が発表された。
労働法が1番は予想通りだけど、倒産法が2番目なのは予想外。 その中から選択科目を実際に受験できるのは約2割です
短答の結果発表後その2割の人の出願割合のランキングを見たいですね >>257
合格してからの仕事のことを考えると、そうなるのかな? 倒産法の講座を伊藤塾の呉とアガルートのギャル男が担当してるから多いのかも。 選択科目は如何に暗記量が少ないかで決めたいから
国際私法だと思ってた そんな複数科目比較できる暇人いんの?
経済法選択の俺の感想としては暗記量は少ないがあてはめが難しい 遅くなりました。出題しっ放しでは無責任なので、論筋を書いておきます。
この問題は、テーマ的にはムートネスの法理に関連するものですが、
そのような術語はどうでもよく、違憲審査制の法的性格や事件性につき
理解を示せばよいと思うのです。しかも前者は判例や通説的立場に立つのが
出題の意図に沿うものであるし、後者は自分なりの理解を示せばよいと思います。 回答した者だけど、お陰で色々調べて憲法判例、平成27年予備試験憲法、違法審査制の問題も
復習できて良かった。しかし客観的に出題内容を見る限り、予備試験で出題される可能性は皆無だ思う。
違法審査制の問題としてなら出題内容が中途半端で司法試験向き。まして予備で統治は出題されにくい上に「違法審査制」は既出。
ムートネスの法理は素人目から見る限り民訴寄りの出題だしこれも司法試験向き
基本多論点あてはめ重視の現状予備試験の練習としては相応しくないかも
私見 (平成16年 憲法第一問)
以下の場合に含まれる憲法上の問題点につい て論ぜよ
1 再婚を希望する女性が,民法の再婚禁止 期間規定を理由として婚姻届の受理を拒否
された場合
2女性のみに入学を認める公立高等学校の
受験を希望する者が,男性であることを理由として願書の受理を拒否された場合 AがBに詐欺されて売買契約を締結した場合において、Aが詐欺を理由として
売買契約を取り消したとき、買主は目的物の返還をすることが出来なければ
その価額を全部賠償しなければならないかについて、民法には規定がない(〇×問題) >>272
知りません
>>271
あと贈賄系も(予備28年実績有) >>272
宅建の問題で似たようなのあるな
宅建の民法ってこんな問題でるんだ?
予備試験なんてやめて宅建から再スタートかもな
民法709条ではなく民法708条を類推適用する
こんなの知ってる人いるんだ?頭いいな >>273
お前ちゃんと理由も書けや!
2択なんだから適当でも当たるやろが
このちんこでっかち野郎! >>276
さすがに基本的な典型論点知らずに予備受けるのはうせやろ? >>278
またお前かよ
黙って見てられないのか? >>273
正解は〇です。ここは出題の仕方に迷ったところです。
というのも、法制審議会民法部会での審議内容からは、
争いのあったところで、結局は解釈に委ねられることと
なった条文なのです(民法120条の2)
解釈に委ねられる以上、まだ判例もない段階なので
「規定がある・ない」というつまらない表現になって
しまいました。 >>272
×
121条の2
しかし詐欺の明文無し
こんなの基本論点ではない。 宅建問題解説恐るべし
【民法121条の2】
詐欺の被害者は、民法708条の不法原因給付として返還義務を負わないという解釈があり得るという指摘があります。
また、消費者契約法の取消権の場合には、同法で給付時に取消原因があることを消費者が知らなかったときに現存利益を返還すれば良い旨規定されており、この適用を受ける可能性もあります。 TSUTAYAとかでAV借りれるのって、わいせつ物頒布罪じゃないの? >>285
日本コンテンツ審査センターの審査をクリアしたものは「わいせつ物」に該当しないという扱いになってる。 >>286
なるほど、そういうふうに説明するのか
もろわいせつだよなwww 今年の刑法論文は、公契約関係競売等妨害罪が出るらしい 休憩用問題(単純にしてあります)
甲は、Aが毎夜、人気のない土手下にバイクを停めていることを知っていたので、
弟分の乙に対し「Aのバイクを燃やしてくれたら30万円をやるよ」と呟いた。
甲は乙もAのバイクの置き場所をてっきり知っているものと思っていたが、乙は
Aのバイクの置き場所を知らなかったので、街中を探し回ったところ、居酒屋の前
にバイクを止めて、店で飲んでいるAを見つけた。乙はバイクのガソリンタンクから
ガソリンを流出させ、それに火をつけバイクを全焼させた。甲と乙の罪責如何。 >>289
公共の危険は発生しないと思ってたら、発生させちゃったということですかね。 互いに器物損壊の故意あり、つまり建造物等以外放火罪(結果的加重犯)の故意ありなのでその共謀成立
乙30万で正犯意思
人気のない土手での犯行は共謀の内容ではないから、点火行為も共謀に基づく実行行為
焼損している
公共の危険(不特定又は多数の生命身体財産への危険含む)発生し、因果関係あり
よって110-1の共謀共同正犯 その書き方だと、一般的な器物損壊罪の故意があれば自働的に放火罪の故意も認められる、と理解しているように受け取られるよ。
論文で問われているのは、いかに手際よく結論を導くことが出来るかではない。
訴訟における二当事者対立構造を意識して、反対の立場を説得できるような筋道だった理由を示したうえで結論を出せているかが評価の対象。 そうです。甲と乙とで公共の危険の認識の有無が違うってことです。 野暮なツッコミだとは思うけど、「人気のない土手」というだけでは公共の危険の発生はどう考えても否定されないよね。 それはどうかな?
まあ建造物等以外放火罪の故意につき公共の危険の認識不要説を採るならば
故意は肯定されるけれども、たとえば、放火場所を人気のない土手と明示して
指示していたなら、共謀の射程外という認定も不可能ではないのかも? 自己レスだが、
共謀の射程(外)と呼ばれる論点には、
@故意が欠ける場合、
A心理的因果性が欠ける場合、
B正犯性が欠ける場合、
の3種類ある(橋爪悩みどころ)のだが、
>>295はAが欠けることになるのだろうか? (省略)共謀の射程が及ぶかが問題となる
一部実行全部責任の根拠は心理的物理的因果性にあると解され
甲は、乙がAのバイクに放火した建造物等以外放火罪の実行行為に
一部実行全部責任を負わない
よって甲には器物損壊罪の共謀共同正犯が成立する
(以下略) >>297
そうなんだよな。
器物損壊の限度で共同正犯を認めないと変なんだよな。
そうなると、心理的因果性の問題じゃなく故意(錯誤)の問題
としたほうがベターなのかな? 刑法96条の6 公契約関係競売等妨害罪
1、偽計又は威力を用いて(省略)競売等を妨害
偽計とは・・・人を欺もうしあるいは人の錯誤又は不和を利用することである
威力とは・・・人の自由意志を制圧するに足る勢力のこと >>299
訂正
ア 「偽計」の意義 人を欺き,誘惑し、又は他人の不知,錯誤を
利用すること
イ 「威力」の意義 人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと 出題しておいて申し訳ないのですが、、共謀共同正犯で考えると難しくなってしま
いませんか。
出題者としては、乙に建造物等以外放火罪の正犯をあっさりと成立させ、甲には
抽象的事実の錯誤(同時に教唆犯の錯誤)を論じればそれでおkという筋のつもり
でした。その結果、公共の危険の認識必要説では甲は罪責を追わないが、不要説では
建造物等放火罪の教唆犯成立と。
ところが、(共謀)共同正犯で考えると、(問題文が悪いのですが)当初の甲の故意と乙の故意が異なる(甲は器物損壊、乙は建造物等以外放火)場合の共謀ということ
になりますから、通常議論されている同一犯罪の共謀という典型例とは異なってき
ます。そして、器物損壊罪の限度で共謀があったと認定して、そこからの逸脱を共謀
の射程が及ぶ範囲という論点として論ずるのもアリだと思います。、
ただ、器物損壊罪の共謀があったと認定するのも変な気がします。
問題文を練り切ってなくてすみませんでした。
どなたか分かる方がいれば教えてください。 公共の認識を故意の対象としないんなら甲と乙に故意のズレはないことになるけど
さっきの俺の答案だと「放火して」の部分の故意を認定していなかったから確かにそこは不足だがそれは甲にもあった以上大きな問題ではない 4月末の伊藤塾短答模試を会場受験で申し込んだのですが、今日通信受験用の問題と返送用封筒が届きました。
会場受験申し込みだけど欠席することになってしまった人用ですかね!?
素直に当日会場に行っていいものなのか迷っています。 >>302
最判昭和60年3月28日を元にしてるんじゃないの?
認識不要説なら建造物等以外放火の共同正犯
認識必要説なら部分的犯罪共同説で重なり合いを認めるなら器物損壊の共同正犯
違うかな?
残り4週間 間に合わん… >>270
法の下の平等の問題は、どう書いていいのかが
分からず、難しい。いや、参考答案らしきものを読んでも
ピンとこない。法適用の平等ではなく云々、平等は相対的平等云々
合理的区別は許容するもの云々、本件では云々
って、まるで基準あって基準なき作文のようで・・・ つまり、自由権侵害の答案に比して、雑な感じが否めず、
少し精緻化する工夫を施せば、14条後段に違憲の疑いの範疇を
取り入れるとか
その程度の工夫と判例をベースライン化することくらいしかない
判例をベースライン化するのは他の人権でも似たようなものだけど
平等権の問題では、特に感覚や常識の占める比重が高い
ような気がする 憲法ってホントやっかい
普通の感覚で考えると違憲だろ、って
思うものが大抵、色々屁理屈をこねくり回して
必ずしも意見とは言えない、みたいなことばかり。
結局判例覚えて結論を知っておかないとどうにもならない 憲法の地図
って言う本、読んだことある人居ますか?
論文にどのくらい役立つのかしら? 憲法の地図は、判例の位置づけや当該判例のポイントを知るということに
役立つとは思うが論文に役立つかと問われれば、期待するようなものではない
と言わざるを得ないと思う。むろん、論文は総合力の勝負だから、判例知識の
整理・定着に役立ち、それが結果として論文にも役立つということは言える。 憲法規範の価値序列を認めない法実証主義の立場に立ち、かつ憲法前文の法規範性を
承認するとき、前文の「民主主義に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」
という規定を改正することが認められるとは限らない。〇× 改正規定がある以上少なくとも何らかの憲法規定の改正を認めざるを得ない
そうすると憲法規定に序列がないわけだから全ての憲法規定が改正可能と理解するしかない
よって✕ ■判例の合憲性審査基準(精神的自由編)
〔1〕利益衡量論(「よど号」事件判例参照)の採用
目的のために規制が必要とされる程度と、規制される自由の内容
及び性質、具体的な規制の態様及び程度等を利益衡量。
〔2〕厳格な基準の併用
利益衡量の枠付けとして厳格な基準(必要最小限度の基準、明確性
の基準、LRAのテストなど事案に応じた)の併用。
〔3〕利益衡量の具体的方法
利益衡量の「方法」は 「目的及び手段(方法)の審査」にならざる
を得ない。
目的の合理性の審査+手段(方法)の合理性の審査(目的手段審査)
(以上、平24重判解刑事503-4頁を要約) 〔4〕目的手段審査を厳格に行うべきということは、
@目的の正当であることにとどまらず、規制の目的が規制される人権
との関係で当該人権を規制して得ることが是認されるような重要な利益
を得ることにあることが要求されることになる。
A手段の合理性については、〔2〕の目的を達成するため必要かつ合理的
なものであることが要求されることになる。(Aは設定された基準により異なる) >>319
有益な整理をありがとう
こういう整理の意味を理解できていないのが>>321 アンカー付けてわざわざ相手にするお前みたいな馬鹿も同レベルの害悪 憲法なんか全部目的手段審査でおk
どんな基準使ったかは短答との関係で抑えればいい >>325
昨日も宅建がどうのと荒らしていたからね
全然関係ない宅建の解説を貼り付けていた
不法原因給付の意味すら理解していない低レベルのくせに
このスレに時々現れてはゴミを置いていくので
時々は反駁・反論しておかないとね。
そいつはホント低レベルだといううのを理解できていない。
合格レベルが分からない(肌感覚で実感できない)からだと思う。
合格レベルにいれば水準は分かる。 >>327
それ俺だけど?
121条の2の解釈として708条は関係しているよ
詐欺で物を買わされていた場合
不法原因給付で返還義務がないという解釈
ぜんぜん的外れでもなんでもない
君自身の法解釈が怪しい
到底合格レベルの人間だとは思われない
夜郎自大、無知蒙昧とは君みたいな人間をいう >>327
ちなみに君の121条の2の理解力怪しいよ
上の人間が見たらすぐ分かること
708条の意味さえ理解できていないのは
君だよ、反論どうぞ
できるならどうぞ、合格レベルの頭なら
簡単でしょうに?逃げるなよクズ しかしあのアホ結局idちょこちょこ変えてまだまだ登場する気満々でワロタw
キチガイ死ねよ 普通に検索しても分かるような知識
民法第708条 - Wikibooks
そもそも賭博ではなく「詐欺」の類である(刑法論としても同旨)。従って、これは、詐欺取消しの上、但書が適用され、返還を請求できる事例となる。 自称弁護士がイキり倒してるなて
安心しろ、お前は今年も不合格 m9(^^ お前自身が消えると宣言したんだから
約束守れよ
お前いい加減に(鈴木)誠也
まじお前目の前におったらぶっ転がすわ 令和4年司法試験予備試験の出願状況は、下記のとおりです
(令和4年4月15日現在)。
1 出願者数 16,145人(前年14,317人)
2 選択科目別
倒 産 法 2,923人(18.11%)
租 税 法 912人( 5.65%)
経 済 法 2,288人(14.17%)
知的財産法 1,921人(11.90%)
労 働 法 5,546人(34.35%)
環 境 法 420人( 2.60%)
国際関係法(公法系) 496人( 3.07%)
国際関係法(私法系) 1,639人(10.15%) 会社法が長い会社法が長い(((ヽ(o`д´o*)ノシ)) 国際私法って法の適用に関する通則法の条文数が少ないっていう理由だけで選ばれてる節があるよな
実際の過去問や出題趣旨見たら、合格するためには理解も暗記もかなりシビアなものが要求される科目だと思うけど プレテスト的な問題くらい出してくれよな。手探りすぎて困るわ選択 足切り点の高さはどういう順番になるんだ?
倒産法はかなり優秀な連中が集まってるっぽいんだが
逆に経済法は楽そうだ >>328
問題はこれ
AがBに詐欺されて売買契約を締結した場合において、Aが詐欺を理由として
売買契約を取り消したとき、買主は目的物の返還をすることが出来なければ
その価額を全部賠償しなければならないかについて、民法には規定がない(〇×問題)
君のレスがコレ
宅建の問題で似たようなのあるな
宅建の民法ってこんな問題でるんだ?
予備試験なんてやめて宅建から再スタートかもな
民法709条ではなく民法708条を類推適用する
こんなの知ってる人いるんだ?頭いいな
宅建問題解説恐るべし
【民法121条の2】
詐欺の被害者は、民法708条の不法原因給付として返還義務を負わないという解釈があり得るという指摘があります。
また、消費者契約法の取消権の場合には、同法で給付時に取消原因があることを消費者が知らなかったときに現存利益を返還すれば良い旨規定されており、この適用を受ける可能性もあります。 挙句の果てにこのレス
普通に検索しても分かるような知識
民法第708条 - Wikibooks
そもそも賭博ではなく「詐欺」の類である(刑法論としても同旨)。従って、これは、詐欺取消しの上、但書が適用され、返還を請求できる事例となる。 >>329
いいかい?
AがBに詐欺されて売買契約を締結した場合において、Aが詐欺を理由として
売買契約を取り消したとき、買主は目的物の返還をすることが出来なければ
その価額を全部賠償しなければならないかについて
民法に規定はあるかないか、を尋ねているのだよ。
詐欺と不法原因給付の関係は全く関係ない。
君の思考だと
「詐欺者たる買主が被詐欺者たる売主に対して、(目的物を変換できない、という条件の下では)
価額全部の返還義務を負うか」となっている。
そして、答えが「負わない。不法原因給付だから。詐欺は不法原因給付」というものだ。
頭が悪すぎるだろう? そもそも
改正法は、121条の2において、
1項で「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者」が「原状回復義務」を負う
という原則的な規定を置き、2項と3項は、それぞれ1項の例外を置いた。
意思能力無効や制限行為能力による取消しの場合には
返還義務の範囲を現存利益に縮減する規定があるが、
詐欺・強迫を受けた者の返還義務の範囲を現存利益に縮減する規定はない。
つまり、現存利益に縮減する場合は限定列挙だとも読める。
そして、ここは解釈が分かれている。
第一の立場は、詐欺強迫を受けた者であっても、現物を返還しなければならず
それができない場合には価額全額賠償するべきとする立場(詐欺を受けた点は
別途、不法行為に基づく損賠で考慮すればよい)
第二の立場は、現存利益にとどめるべきだとする立場。
だからこそ、目的物返還ができない場合の全額の価額賠償の有無は解釈論に
委ねられるのだ、という問題の所在的な出題をした。 素直に考えて
「詐欺した側(買主)が返還義務を負うか」という問いに
負わない(不法原因給付だから)って、思考の方向性が間違っていると気づけよ。
708条の典型的な例は
公序良俗違反の法律行為をした側が返還請求できるか、だろう?
相手側は返還義務を負うか、ではないはずだ。
もっと言えば、詐欺した側は、自ら進んで返還してもよいはずだ。
それは強制力に裏打ちされた返還義務ではないが、詐欺された側は受領する
ことはできる。これも少し勉強した人なら常識レベルだろ。 >>339
条文数少ない以外に選ばれる理由なんてないw
シビアって言うけどじゃ、逆に条文数は多いがシビアじゃない選択科目なんてあるのか?
法律実務基礎科目も簡単そうに見えて慣れるまでは時間かかるのと同様
国際私法も慣れたら楽な科目になるやろ
(まだ慣れてないから知らんけど)
出題は家族法絡みか売買絡みか
売買だったらウィーン売買条約まで
法律実務基礎科目を舐めて爆死する人が多いのと同様
国際私法を舐めてかかると慣れるまえに試験日が到来しちゃいそうだよな
41条反致は対策いらんだろうし
高確率で日本人絡みだろうけどなw
過去問見てたら外人同士が日本で知り合って婚姻届けを日本で提出しとるけどw
日本で出すな!と突っ込み入れたくなる
てか世界には日本のような戸籍法なんてないから余計に
逆に民法について考えさせられる
国際私法選択して後悔は無いな >>345
お前の手作り問題が悪いことに気づけよ
禁制品の詐欺かもしれんしな
いずれにせよお前がドヤることじゃない
あほかお前w どうにでも取れるような問題だしやがって それに基本論点なんて言ってた荒らしの高卒伊藤認定男な
まだ判例が無い条文で受験生の意見を聞く出題は司法試験向き
答えが別れるような出題は司法試験向きなんだよ バーカ
予備試験はもっとシンプルで良い えー
条文数が、少ないから
国際私法にしようかと思ってたけど
難しいんか? 今日の大嘘つきゴキブリ ID:1mDeZcOU
お前は今年も不合格(笑)! m9(^^) >>347
たいていの本に載ってるからね
常識と言えると思う また始まっちゃったよ。司法試験崩れの自己レス自作自演荒らしがw
>>353
その説明じゃ禁制品の説明には不十分
高卒伊藤認定男くん及び出題者は、深く考えずに出題しちゃったことに気づいてあげないと
で、必死に検索して反論してんだが、完全じゃないのと俺がテケトーにリンク貼ったもんだから
それが全てだと思い込んじゃってんだわさ
ほんまアホ多いな
常識というなら禁制品の詐欺のケースは?
予備校の論証集にさえ載ってないのに そもそも出るわけ無いし >>353
自作自演乙!
お前の頭で常識のわけねえだろ
ちなみにアガルートのT山が以前121条の2の問題を自分で作れという出題しとったで
まさかお前真似して出題したんか?
その時は基本通り未成年のケースだったけどな しかし司法試験板の至るところに高卒伊藤認定男が出没しとんな
わざわざ新規スレッドまで立てて
どんだけかまってちゃんやねん
司法試験崩れってそんなに悔しいもんなんか? もう司法試験諦めたんだったら、
新し人生歩めよ? それかロー行ったらええやん? 金無いんか?そりゃ荒らして憂さ晴らしするしかないな
がんばれ荒らし (・∀・)ニヤニヤ それとな此処は予備板や
アホな頭で自作の問題なんて考えて出題せんでええから(投稿せんでええから)
この間俺が共謀正犯の射程の回答書き込んでやったが、出題者がテケトーに問題考えて
答え分からんってどういうこっちゃ?
今回の民法の問題も回答が無いからおかしなことになるねん
ったく、以後自作問題出すなボケ 基本書ばかり読んでる奴は重箱突っついたような
問題出したがるねん アホやから
今は短答直前やぞ、いらんエネルギー使わすな 高卒伊藤認定男 今日の大嘘つきゴキブリ
ID変更して書き込み中 ID:dk4RUUSS
お前は今年も不合格(笑)! m9(^^) ゴキブリ〜ブリブリ〜不合格〜〜
今年も〜〜来年も〜〜不合格〜〜
お前は今年も不合格(笑)! m9(^^) >>360
今年もって?お前が知ってる通り、俺は今年はじめての受験だぞw
ところで辰巳の朝青龍(原)が276講義を無料開放しとんぞ
その前に西口の有料講義も無理で開放しとるし
高卒伊藤認定男、お前聴いとけ金無いんだろ?
また一から予備受験したらええやん? 無理→無料
しかし西口の有料講義(無料)良かったわ >>363
オマエガナ
ゴキブリ〜ブリブリ〜不合格〜〜
今年も〜〜来年も〜〜不合格〜〜
お前は今年も不合格(笑)! m9(^^) >>364
今日の大嘘つきゴキブリ
ID変更して書き込み中 id:pGfKrjZU
お前は今年も不合格(笑)! m9(^^) >>354
>常識というなら禁制品の詐欺のケースは?
これは、つまり、覚せい剤を詐欺して取得したってケースのこと?
AはBが所持している覚醒剤を購入するつもりがないのに
購入するふりをして代金後払いで覚醒剤売買を持ち掛け、これを受けとった後
代金を支払わずに姿をくらました
というような例のこと?
まあ、それより、これはどうよ。
BのAに対する金銭債権に対し、AはBに対して不法原因に基づく給付としての
不当利得返還請求権(金銭債権)をもって相殺ずることができるか。AのBに
対する債務が自然債務である場合はどうか。 >>367
その例じゃアカンな。
てかお前の考えが浅いことに少しは気づいたか?
朝の勢いどこ行ってんwww
AがBに詐欺されて売買契約を締結した場合において、Aが詐欺を理由として
売買契約を取り消したとき、買主は目的物の返還をすることが出来なければ
その価額を全部賠償しなければならないかについて、民法には規定がない(〇×問題)
Aが所持している覚醒剤をBが買う気もないのに売買契約を結び
覚醒剤を受け取り立ち去った。Aが 詐欺を理由に売買契約を取り消した時
易(以下省略)
何が「まぁ、それより、これはどうよ。」だwww
笑わせんな >>368
お前案外抜けてるよな
高卒伊藤認定男
IQ15ぐらい皆さんより低いんだと思う >>371
>>371
悔しいのうw
それはリンク先よく見ずにテケトーに貼り付けたからと
既出やんけ
しかし俺の完全勝利やな
ざまあ高卒伊藤認定男 >>371
てかさーお前予備受験生でないんだからもうこ板に来ないでくれる?
お前いつも誰かに言ってるセリフじゃんwww
ブーメランでくそ笑うけどw さわったらいけない人のようだね
宅建士を目指してるたっくんかな あー愉快愉快w
あれだけ朝にドヤってたのにな、俺の大逆転完全勝利!!
悔しいのうwザマァwww
阿呆は、自分で作った問題なんて出題しなくていいから
分かったか?高卒伊藤認定男 みんな、短答頑張ってるかい?パンキョーで30点、法律科目で各20点!これで合格間違いなしだぜ! >>369
Aが所持している覚醒剤をBが買う気もないのに売買契約を結び
覚醒剤を受け取り立ち去った。Aが 詐欺を理由に売買契約を取り消した時
易(以下省略)
上の問題は、問題として成り立っていない。
公序良俗違反の売買契約だから「無効」
取り消すも何も・・・・ない
頭大丈夫?
早く答えてみ? これ、平野先生の問出題した問題。
BのAに対する金銭債権に対し、AはBに対して不法原因に基づく給付としての
不当利得返還請求権(金銭債権)をもって相殺することができるか。AのBに
対する債務が自然債務である場合はどうか。 >>369
一番やっちゃいけない点(基礎知識)のレベルで間違っている。
覚醒剤の売買契約(公序良俗違反の売買契約)は、そもそも無効のはず
無効だから、「取り消した」も何も…
アホかレベルだろ ほんとに宅建からやり直した方がいいと思うな
ここのスレには今は書き込まないで 問題として成立しない問題を出すなって
上の放火絡みの刑法の問題は大学教授(元試験委員)が某予備校で出した問題の一部
だぞ
共謀の射程など、その解説では、そもそも問題にしていない。
それを共謀の射程で考えていた人がいたから、その筋もなくはないかなと思った
程度
実際、答案で共謀の射程の問題として書くのは、よほど筆力がない限り
ダメ答案になるはず 宅建からやった方がいい人って誰かな
俺は宅建も合格しているし行書も合格している
宅建も行書も落ちる人がいない試験だろ >>382
どうみてもあんたに絡んでるやつのことじゃね >>379
恥ずかしやっちゃなwww
そういうお前がまず答えたんだよな?
>>367
それとお前のことも擁護してやると
自分自身が禁制品(偽ブランドバッグ等含めて)
の売買を行い、都合が悪くなって「公序良俗違反だからその契約は無効だ!」
と自分から訴えるのかい?
お前弁護士なる素質ないと思う
それに二転三転して >>382
あのさたっくん
元々お前の出題が悪いんだって
基本書ばかり読んでマイナーなことに知識欲が向かうと
受からんぞ。もっと基本を大事にな
121条の2の損害賠償について
答えさせたいのならな それに勝手に話進めて平野先生がwww
そういやお前以前、外人の名前出してたなwww
所謂「権威主義者」 なw
有名な先生が言ってたと言えば論拠になると思ってる基本書大好き受験生
民法は潮見、佐久間、中田でも意見別れるのにwww 我妻は古いしなw
民法なんて難しい問題になると最後はこじつけだからなwww
お前は今後二度ともう問題出すな お前読んでる基本書からの出題はくそ >>387
ゴキブリ〜ブリブリ〜不合格〜〜
今年も〜〜来年も〜〜不合格〜〜
お前は今年も不合格(笑)! m9(^^) >>377
ゴキブリ〜ブリブリ〜不合格〜〜
今年も〜〜来年も〜〜不合格〜〜
id:Yf/thEXW
お前は一生不合格(笑)! m9(^^) >>383
今日の大嘘つきゴキブリ
ID変更して書き込み中 id:/iOANXej
お前は今年も不合格(笑)! m9(^^) タッケン!ボンバイエ!
タッケン!ボンバイエ!
タッケン!ボンバイエ!
タッケン!ボンバイエ!
ファイッ!
ファイッ!
ファイッ!
ファイッ!
テーテーテー♪ 「無人電車を暴走させて他の電車の往来の危険を生じさせたところ,予期に反してその無人電車を転覆させ,その結果,付近に居合わせた人を死亡させた。」という事例における往来を妨害する罪の適用条文に関する記述となるように、【@】から【F】までに入る文章をア〜クから選べ。
「【@】ことを理由として,【A】とする見解があるが,これに対して,【B】ことを理由として【C】とする見解がある。【A】とする見解に立った場合,【C】とする見解に立った場合とは異なり,上記事例において,刑法第126条第3項が適用される【D】。【C】とする見解に立った場合であっても【E】ことを理由として,【F】とする見解に立つときは,上記事例における刑法第126条第3項の適用は,【A】とする見解に立った場合と同様の結論となる」。
ア 刑法第127条における車船は,人が現在するものに限る
イ 刑法第127条の「前条」は,第126条第3項を含む
ウ 刑法第127条の「前条」は,第126条第3項を含まない
エ 刑法第127条で第125条の加重結果として掲げられているのは,車船の転覆・破壊・沈没だけである
オ 刑法第127条は,「前条第1項,第2項の例による」と規定していない
カ 刑法第127条が「前条の例による」としているのは,行為の危険性と結果について第126条が適用される場合と差異がないからであり,転覆・破壊・沈没の客体は同条と同一に解すべきである
キ 余地がある
ク 余地はない (参照条文)
刑法第125条第1項 鉄道若しくはその標識を損壊し,又はその他の方法により,汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は,二年以上の有期懲役に処する。
同条第2項 灯台若しくは浮標を損壊し,又はその他の方法により,艦船の往来の危険を生じさせた者も,前項と同様とする。
同法第126条第1項 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ,又は破壊した者は,無期又は三年以上の懲役に処する。
同条第2項 現に人がいる艦船を転覆させ,沈没させ,又は破壊した者も,前項と同様とする。
同条第3項 前二項の罪を犯し,よって人を死亡させた者は,死刑又は無期懲役に処する。
同法第127条 第百二十五条の罪を犯し,よって汽車若しくは電車を転覆させ,若しくは破壊し,又は艦船を転覆させ,沈没させ,若しくは破壊した者も,前条の例による。 伊藤塾の短答模試、難しかった。
本試験の難易度は同程度と考えていいのでしょうか? >>401
すぐ旧司と比較したがる高卒伊藤認定男さんよ
あんたはその旧司で落ちたんだよ、不合格になったんだよ
もう司法試験は諦めて、予備受験生じゃないのなら、
金輪際、予備板に書き込むのはやめようよ?
司法試験の夢破れても宅建、社会保険労務士、行政書士、司法書士、
税理士を目指せばいいじゃないか?
高一の数Tで躓いたその頭じゃ会計士は無理だから(税理士も無理かも)
それに
コミュ障でどの資格を取っても使えないというなら、ITパスポートでもいい。
しかしなぜ高卒伊藤認定男のような低学歴の無教養が司法試験板、予備試験板に居着いてるのか不思議
学歴コンプ、知的コンプ、嫌がらせ以外に理由はないんだけどw
5ch荒らしで1日中憂さ晴らしをする人生なんて生きる意味ないじゃないの?
まずは、ヘレンケラーの伝記本を読んで、人生の困難とは?壁とは?
彼女から学んで欲しい。
オケラだってアメンボだってみんなみんな生きているんだ友達なんだ♪
(僕らはみんな生きている♪) ちなみにおいらも宅建は10年以上前に取得済。登録はしていないけどね。
当時今ほど参考書は無かったんだけど、「らくらくシリーズ」というのに出会い
2ヶ月の勉強で本当にらくらく合格したよ
非常に分かりやすい本だった。高卒伊藤認定男なら4ヶ月もあれば合格可能じゃないかな?
あ、参考書使わずに勉強した場合ね
宅建は舐めてると落ちるよ。民法だけじゃないからね。ちゃんと対策しないと
TAC神戸校の有名公務員講座担当講師が落ちたし。
がんばれ高卒伊藤認定男、君ならやれるはず。応援しているよ。
てか、皆の為にもう来るな 約束しただろう? 今日の大嘘つきゴキブリ
別名 たっくん
お前は今年も不合格(笑)! m9(^^) >>399
>>400
ゴキブリ〜ブリブリ〜不合格〜〜
今年も〜〜来年も〜〜不合格〜〜
id変更して書き込み中
お前は一生不合格(笑)! m9(^^) >>407
あほ雑魚くんwwwwwwwwwwww
三多摩の意味もわからない田舎モンかなwwwwwwwwwweeeeewwwwwwww >>399
民事系が2択まで絞れるけど迷わせる問題多かった印象
公法系は比較的簡単かな? 発狂してる人がいるな
昨日のやり取り見たけどまじで宅建からやり直した方がいいと思う >>409
お前さほんと分かりやすいな
それに「三多摩の意味も分からない田舎モン」
ってそんなイキリする方が田舎モンだろ
「青梅市」って読めないのか!とかさ
「国立市」は何市と何市の文字取って出来た市かも知らんのか?とかさ
恥ずかしくないのか?
ちなみに俺の学生時代の車のナンバーは品川だったよ(マジネタ)
じゃ品川ナンバーだったらどこの住所か候補即答してみな
本当に東京23区内で住んだ経験ある人間ならな
俺の学生時代の住所当ててみて 高確率で地方の人は「江東区」が読めないよな
さて東池袋の手コキ専門店でテコギの勉強でも教えてもらうかな?
みんなテコギどうするの?捨てる? 俺の使った5ch(元2ch)ワードをすぐマスターしていくのは
くそガキが悪い言葉を学習していくのに似ているなw
しかしすぐ分かるよな。このスレに来る意味なんてないのにな
また司法試験板で先生にでもちょっかい出せばいいのに
俺の意外な知識量に嫉妬したんだろうけどな
ジェンダー系の質問全然返せなかったじゃん (あちらの板で) 吉野家の件で質問
完全子会社の取締役を親会社の取締役会で解任できるの? できるよ。
実際吉野家は慶応大商卒の伊藤正明氏を臨時取締役会で解任済 >>416
事実上できるってことだろうな。
手続的には、子会社の株主総会で決めるわけだが、
100%株主の意思決定すでになされているわけだから、しゃんしゃん総会になる。 東京会場の割り振りはどうなるのかな?
出願順に、早稲田→拓殖→中央→立教というところか。
中央だけは避けたいわ。 住んでる場所によるだろうけど関学じゃないかな?
行ったことがある人間にしかわからんよ
タクシー乗ればいいって言った人居たけど、捕えられないケースも考えておかないと
最悪あの坂道徒歩だぜw >>419
そういうことだね。
親会社の執行役員も兼ねてたけど、執行役員は会社法では役員ではないから取締役会で解任できる。 親会社である吉野家ホールディングスの執行役員でもあったんだな >>419
>>422
アホ
何がしゃんしゃんじゃ
なんの為のホールディングスや?
100パーセント子会社は定款で取締役会で子会社の取締役の選任、解任ができる。
バーカ 意外に日本では持株会社の設立は原則として禁止されてたが独占禁止法の改正で規制が解除されたの勉強してないんかもな? それが短答には出ないんだな
会社法じゃないから
独占禁止法なんだよなw
いわゆる経済法に含まれる分野 >>431
そのバカを相手にするなって
連日荒らしてるアホだろう >>433
阿呆
傘下ににいっぱい完全子会社抱えてんのにいちいち全会社で役員解任手続きの為に臨時株主総会を開くわけねーだろバーカ 支配権をスムーズに進める為の持株会社
知らなかった人多いはずやで それに持株会社がすべて上場会社と思ってるアホもいるし
俄がイキんなよ >>440
今日初めて持株会社知ったようなやつが
中央大学の先生でさえ実務をはっきり知らないって言ってんだぞ
イキんなボケ >>439
吉野家ホールディングスが100%株主として、臨時株主総会のみなし決議の提案・同意を即時に行なって解任したって話でしょう?
定款は関係ないよwwwみなし決議は定款の定め不要 結局、取締役会が直接解任することはできず、会社法319条と300条の手続きを形式的に経ることで解任できるということでOK? >>443
ログの過程よく見ろよ
もともと俺が臨時取締役会で実際クビにしたって言う話したんだろに
しゃんしゃん総会するいう奴が現れたからドアホ言う他だけの話
実際吉野家屋ホールディングスがどうやってるのかは確定できないが
子会社の定款で役員の解任できるいうとんねん
もうアホの高卒伊藤認定男の相手は面倒や
俄はもうちょっと調べてから発言しろ
今日はぜんぜん勉強してないやばいは
また深夜にまとめてレスしてやるよ
ちんこでっかちくん 最終的には株式会社だから書面の議事録は必要なのは当然だろに >>444
300条は、実際に総会を開催するときの話(開催はするけど招集は省略)だから、今回は多分関係ない
319条は、そもそも総会を開催しないで、決議だけしたことにしましょうという話(今回想定される手続) >>445
あ、なんだ、俺とお前は大五郎だったのか。
仲良くしようぜ。
でも、定款は関係ないよwww
あと、なんで俺のことちんこでっかちくんって呼ぶの? 定款定款言ってる人、会社の内部規定と会社法上の定款をごっちゃにしてないか? >>447
ありがとうございます。
今回は319条ですね。 >>448
高卒伊藤認定男と言うの面倒やから、ちんこでっかちと呼ぶわwww
これも俺の定款に加えておこうw
ところで、お前に宿題な(深夜まで)
@親会社が完全子会社の取締役を解任するのを普通ならどうやるんや?
Aそれを親会社が(臨時)株主総会を開かずに取締役会だけで決めれるようにするにはどうするんや?
Bまして代表取締役だけで完全子会社の取締役の解任を決議できるようにするには?
C誰か前持って決めておかないと面倒だよね?
D定款自治って言葉知ってる?
Eところでなぜお前は予備受験生でも司法試験生でもないのに
ここで必死こいで投稿してんだ?
Fそんなに俺のことが好きなのか?
午後12時到来するまでに答えとけ
(・∀・)ニヤニヤ 問題出しておくね カッコ内に条文を入れよ(改正法ですよ)
Aの所有する甲土地を、子のBCが相続したが
遺産分割協議により甲土地はBの単独所有地となった。
Bがその登記をしないうちに、Cの債権者YがCを代位して
Cの持分登記をし、それを差し押さえた場合、
BはYに対して、民法( )により登記をしなければ
甲土地が自己の単独所有であることを主張できない。 >>451
@上に書いたとおり、319条
A無理です、できません
B無理です、できません
C決めても、会社法上無効とされます
D定款自治は、何でもかんでも定款で定めることができるという話ではありません
Eちんこがでっかいからです
Fあなたのことは、大好きです(照) 最高裁判所の判例によれば,特別送達郵便物について,郵便業務従事者の故意又は重過失による不法行為に基づき損害が生じた場合に,国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は憲法の規定に違反しない。
◯か×か >>449
>>454
それね
経済新聞の知識でドヤってみともないわな ちんこでっかち笑わせんな
「定款」いうてたのは
↓
完全子会社の株主総会
書面決議ができる旨の「定款」規定が子会社にある場合のみ実施可能
大きく外してないやんけ。ちんこでっかちくんは逆に親会社の話してんだから
俺がもともと持株会社の独禁法改正の話から、子会社の定款でと言う話
なんら間違ってないわな
ハイ論破 俺の勝ち! ちんこでっかち今日は初めて知ったクセにイキんなボケ >>461
何がハイ論破だ
ゴキブリの分際でイキるなw
ID:JM/2b8Eo ゴキブリ〜ID:JM/2b8Eo〜不合格〜
今年も〜来年も〜不合格〜
人生の負け犬、それがお前w m9(^^) しかし、ちんこでっかちくん、持株会社の完全子会社ホールディングスについて
初めて知ってそれに会社法も調べて詳しくなれて良かったじゃん
受験生なら、平成2年の予備論文で多重代表訴訟の問題が既出だから知ってる奴がいたかもだが
吉野家ホールディングスは指名委員会等設置会社かと思ったら、監査役設置会社みたいやな
うーん、監査等委員会設置会社を多く見てきた俺にとってはよい復習になったぞ
あの生娘をシャブ漬け発言した元常務に感謝やな
お前らも319条詳しくなれて良かったな
WINWIN これでこそ5ch司法試験板の醍醐味やで
ちょい眠い また明日な 寝るわ >>463
人生の負け犬はお前やんw
司法試験崩れwww ワロタけどwww
俺は目標に向かって確実に進んでいる
お前と違って絶対に諦めんからな
ヘタレちんこでっかち >>455
正解です。177条ではなく、899条の2第1項になったこと
で注意の箇所です。 予備民法短答で条数を尋ねるような問題に未だ出会ったことがないが
条数を聞くオリジナル問題ならいいね。当然みんなその内容は知ってるから肢は切れるけど
条数はすぐ出てこない。論文対策になる
(例)民法642条は? のようなものでも良い
1番いけないのは、アホが基本書の例題を改題してオリジナル問題にして出題するパターン
答えが明確でないので、出題者が考えた少数派意見の回答が正解ということになるからね。
先日の共謀といい、121条の2の問題といい(笑)
ちんこでっかちくんも荒らしてばかりいないで出題してみなさい
お前なら
(例)民法368条は? (答え)そんなもん削除されてあるかい!早よ気づけ
のような荒らしなら許す
以上 Aの息子Bは、Aが入院中に、Aの家から実印を勝手に持ち出して「AがBに対して、
A所有の甲土地の売却についての代理権を授与した」旨の委任状を偽造した。
Bは、その委任状を提示しつつAの代理人だと称して、甲土地をCに売却する
契約を締結しCに移転登記手続を経由させた。
Aは、Cに対し、移転登記の抹消を請求することができるか。 肢別アプリやってると上記のような問題多々あるよな?
どっちにも答えが転ぶ
@原則を尋ねているケースなら 請求はできる → はい
A判例を尋ねているケースなら請求はできない→ いいえ
回答見るまでどっちを聞いてるのか分からんという
辰巳肢別アプリはそういう面ではくそアプリ
解説も短パフェの解説を端折っている(同問題で確認済) スレが荒れそうなので黙っていたが、上で出された問題も一義的な解答が出る問題だよ
問題はこれだろ?
AがBに詐欺されて売買契約を締結した場合において、Aが詐欺を理由として
売買契約を取り消したとき、買主は目的物の返還をすることが出来なければ
その価額を全部賠償しなければならないかについて、民法には規定がない(〇×問題)
民法に規定があるかないかだけを聞いている。 Aは、Bに事務を委任したところ、Bは、Cにこの事務を復委任し、Cは、受任した事務の処理の過程で動産甲を第三者から買い受けた。AがBC間の契約を承諾していた場合、Aは、Cに対し、動産甲の引渡しを請求することができる
○か×か? >>470
やっぱお前か
何が一義的な問題だよ?
じゃ引用先教えて
お前はところどころいつも改題するだろ
それがトラブルの元になる
とりあえず引用先教えてくれ >>467
がいう主旨にも合致する。民法に規定があるか否か、だけを聞いているので
改正法における注意点の喚起という点で良問のはず
たぶん、早合点して、注意深く上で書いている説明を読んでいないから。
真面目に検討するという意識より、生意気な奴だという感情が勝っているのだと思う。
何かしら勉強になれば、そんなことはどうでもいいじゃないかと思うけどね。
もう一度、注意喚起しておくね。次のレスに変えて言うね。 >>473
妄想かよ
お前な注意喚起なら、もっとストレートでいいんだよ
本当はな>>466
の問題も日本語おかしいんだよ
これもお前だろ?
貶してばかりだと悪いと思って誉めてやったらこれだよ
お前の悪い頭でいちいち改題しなくていいんだよ
何が微妙に違うのかおそらくお前自身が理解してないんだよな
899条の2 1項にしてもな 民法121条の2は、
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う
と規定している。
本状を卒然と読めば、詐欺を受けて売買契約を締結した買主は、
詐欺による取消しをした場合、原状回復義務を負うのであるから、
目的物(価額100万円)を返還する義務を負うことになる。
ところが、買主がその目的物が返還できなくなった場合にはどうなるか。
目的物それ自体を返還できなくなった場合には様々な場合がある。
滅失してしまった場合もあれば転売してしまった場合もある。
これらの場合に、目的物の価額の全額を賠償しなければならないのか。
この点について定めた規定はない(これが問題)
だからこそ、その後は解釈が分かれる。
だから、「目的物を返還できなければ」「その価額を全額を賠償するべき」か否か
について「民法に規定はない」というのは
一義的に「民法に規定はない」で正解が出る もう一度注意喚起しておくわ
お前のアホな頭でもともとシビアに作られている問題等を改題すんな
それと勝手な妄想すんなボケ
生意気な奴だとかどうでもええわ。そんなこと思ったこともない
ただアホなお前の解釈で回答を作るなとは思っている
イランねんお前の少数派のような模範回答は
その引用先のままでええねん 模範回答も
お前が改題するから全てがおかしくなっとるねん
早よ気づけよ 生意気とかじゃないw >>475
だからそれがあかんねん
お前の解釈なんていらんねん
だから引用先出せ言うとるやろw
まさかお前のオリジナルかい? 刑事訴訟法で習うやろに
知覚→記憶→表現(叙述)
お前のアホな頭の解釈(誤解)が介入すると使えなくなるw >>475
の続き
この問題意識が出てくるのは、民法121条の2を読むと
2項で「制限行為能力による取消しの場合」、3項で「意思能力無効の場合」
について「返還義務の範囲を現存利益」に縮減する旨を規定しているのに対し
詐欺や強迫を理由とする取消し
の場合には「返還義務の範囲を現存利益に縮減する文言がない」
そこで、詐欺や強迫を理由とする取消しの場合には
121条の2の1項の原則どおり、原状回復義務を負うことになるが、
では、その原状回復義務の内容として「目的物を返還できない場合にはどうするか」
という点が解釈論として問題になってくるのである。
現物返還できない場合にどうするの、は解釈論(民法には規定がない) 参考文献を書けと言っているが
法制審議会の過程で問題になったと書いただろう?
その他、ちょっとした改正法の本には書いてあるだろう?
いい加減にしたらどうよ?
あなたに不要な知識ならばスルーすればよろしい
参考になったor試験には出そうもないけど頭の隅にはおいて置こう
なら、良かったと思う >>479
だからその問題の引用先出せ (3回目)
そもそも121条の2を120条の2なんて投稿してたレベルのお前だぞ?w
それに回答が121条の2とは限定されていない出題だったんじゃないのかいw
だからおかしなことになっているというw >>480
だからそれを元にお前がオリジナル問題作っちゃってるのが
諸悪の根源w
早よ気づけw 元辰巳のエース講師(柏谷メソッド)の講義内でも545条、121条の2あたりは判例がないのでどのように
処理するのか正直分かりません言うてるレベルの分野だからなw >>476
>お前のアホな頭でもともとシビアに作られている問題等を改題すんな
アホはお前w
ウクライナへ行ってこいwww ウクライナがんばれって言っているアホな大人多いけど、
そういうことではないんだよね ウクライナに武器供与とか、
ただであげていると思っている大人が多い。ばかなの? いろんな国が予算組んで、企業から武器買って、それを提供している。
ディベートももらっているでしょう。 ウクライナが存続しても、借金だらけ。苦しいぞ国民は。
あの大統領はアメリカの回し者だろ。 そういうことも知らない市民や兵士たちは死んでいく。
脱出禁止令が出る前に2、3日あったと思うが、脱出できた人はよかったな。 債権は回収できてこそ。
日本の対外資産1位は意味がない。 ゴキブリ〜ID:rJF1gat9〜不合格〜
今年も〜来年も〜不合格〜
人生の負け犬、それがお前w m9(^^) >>494
ちんこでっかち自作自演してるのモロバレ
2312 甲はその所有家屋を乙に賃貸し、乙はその使用人丙をその家に住まわせて管理をさせていた。ところが、丙の重大な過失で家屋が焼失してしまった。この場合、甲は丙に対して、焼失家屋と同種・同等の家屋の引渡しを請求できる。(旧54-89) 【誤り】 債務不履行や不法行為に基づく損害賠償の方法としては、原状回復主義も考えられるが、民法はこのいずれについても金銭賠償の原則をとっている(417条、722条1項)。 民法は楽しいけど、コスパほんまに悪いよな冷静に考えると
1番コスパが良いのは刑訴法らしいな
でも316条は全部覚えないとあかんしなぁ お昼ですね。次の事案における甲の罪責を論ずるにあたっての論点をあげよ
よく知っている人には記憶喚起に、まだ勉強が進んでいない人には頭の体操に
ホテル経営者の甲は、鉄筋コンクリート造り4階建ての宿泊棟とそれに約8メートル
の廊下で連結された鉄筋コンクリート造り平屋建ての研修棟を所有していた。渡り
廊下と宿泊棟及び研修等の仕切りは各々鉄製の防火扉が設置され、渡り廊下に可燃
物は一切置かれていなかった。
甲は、ホテル経営が傾いてきて、やがてホテルに設定されていた抵当権が実行される
のを見越し、従業員5名を宿泊棟に交替で泊まり込みをさせていた。泊まり込みをし
た従業員は、研修棟内を定時に巡回していた。また、甲は宿泊棟に付していた火災保
険金を密かに取得するために、従業員全員を近場の観光地に旅行に行かせた。従業員
らは旅行から帰れば当然に宿泊を継続する意志で旅行に出かけた。某夜、甲は研修棟
内で絨毯に火を点けたところ、絨毯は大部分が燃えたものの研修棟内のコンクリート壁
には燃え移らず、0.3平方メートルを溶解させ有毒ガスを発生するにとどまった。 >>459
正解
馬鹿みたいな話だけど特別送達は軽過失のみ違憲という誤解がありうるかと思い出題 そろそろ受験票が来るわけだが、
受験会場だけでもどこになるかメールで知らせてくれると助かったのにな。
9時まで寝ててOKか、5時起きで会場まで行かないといけないのか、
ひと月前くらいから、当日の起床に合わせて体調整えたかったよ。 たぶん早稲田のそばに住んでるんだろう
城南住まいの自分は1に青学2に明治が良かったけどどちらも無くなった
中大多摩だけは勘弁してほしい 短答って、問題文で出てくる言葉の意味が分かれば解けるっていう問題も結構あるよな。こういうのを落とさないのが大事やね。 てか、ここ昭和とか平成生まれのおっさんばっかりかよw 例のごとく、統治、親族相続法、商法総則商行為法、テコギを全くやっていない(笑) ファミリーマートでSサイズの代金でMサイズのコーヒーを飲んだおじいさんを救いたい 親族相続法を合わせて家族法と呼ぶことを知らない無知なちんこでっかちを救いたい >>510
なんで僕のことちんこでっかちって呼ぶんですかw 案の定今日も他の板を荒らしているちんこでっかち
↓の可哀想なちんこでっかちを救いたい
BEXA統合板
748氏名黙秘2022/04/20(水) 16:13:46.53ID:fmJNz5Fx
>>747
お前が情弱なだけw m9(^^) 俺はもし受験会場が中央大学だったら八王子のネットカフェか立川のネットカフェで前日から乗り込むぞ >>513
僕のでっかいちんこしゃぶりたいですか? >てか、ここ昭和とか平成生まれのおっさんばっかりかよw
ぎりぎり令和だよ 2075 [H29改]敷金が授受された建物賃貸借に係る賃料債権につき当該建物の抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた後に、賃借人が、建物の明渡し前に、敷金を賃料債務に充当する旨の意思表示を賃貸人にした場合には、賃料債権は敷金の充当によりその限度で消滅する。(旧16-24)
【誤り】 敷金は、賃貸借契約存続中に生じた債務及び終了後明渡までに生じた賃借人の一切の債務を担保するものである。そして、敷金返還請求権は、「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」に発生する(622条の2第1項1号)。また、判例(最判平14.3.28)は、「敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押えた場合においても、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する」とする。したがって、建物の明渡し前においては、敷金返還請求権は発生しておらず、賃借人は敷金の充当をすることができない >>508
みんな教えてくれ。
これ、当地は芦部読んで肢別本やっときゃええか? 民法422条の2は?
10秒以内にどんな内容の条文だったか答えられない人は民法短答では20点取れません
頑張って下さいね 原始的不能を目的とする契約についても損害賠償請求が可能! 同じ「債務不履行の責任」だからな
なかなか即答で正解できる人はいないよね
代価弁済、代物弁済、代償請求 >>528
俺は芦部持ってるけど、読みかけたけど止めた。今後も読まない。
あんな古臭い文章読む気もせん。
統治は吉野の条文マーキング講座 一択
金がないなら、youtubeの行政書士フォーサイトの憲法
以上 裁判所は、証拠保全として、文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが、証人の尋問をすることはできない
○か×か? 以下のAからCに適切な言葉を入れよ。
この問題について、かってはAとは国民の権利を制限し義務を課する
法規範を意味すると説いていた。
このAという概念は、19世紀ドイツ立憲君主制の下で、議会が君主・政府
の活動を抑制するにあたって、国民のBの規制には法律の根拠が必要である
と説いたCの理論に由来するものである。この理論は、結局、法律事項を限
定し、行政権が議会の統制の範囲外で任意に活動できることを広く認める理論
であった。 正解!
答え
【×】 証拠保全決定に基づく証拠調べは、証人尋問、書証、検証等の手続によって行われるので(234条「この章の規定に従い」、訴訟規則152条参照)、裁判所は、証拠保全として、文書の証拠調べ及び検証のみでなく、証人の尋問をすることもできる。 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
○か×か? 正解!
答え
【×】 658条1項は、「受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない」と規定し、658条2項は、「受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない」と規定している。寄託物の保管については、寄託者の承諾を得た場合のほか、やむを得ない事由があるときにも、第三者に保管させることを認めている。 民法2回目終わった
めっちゃ力付いた気だけする
くそ効率悪い民法
724条の2はどんな内容の条文だったか?
10秒以内に言えたら民法20点以上は確定です。
答えられない人は頑張って下さいねまだ間に合います。 最高裁判所は,公務員による政党機関誌の配布が国家公務員法違反に問われた堀越事件(最高裁判所平成24年12月7日第二小法廷判決,刑集66巻12号1337頁)において,被告人の配布行為には公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められず,当該配布行為に罰則規定が適用される限りにおいて憲法第21条第1項及び第31条に違反すると判示した。
〇か×か >>545
×
適用違憲とは言ってない。そもそも配布行為が罰則規定の構成要件に該当しない 障害基礎年金の受給に関し保険料の拠出に関する要件を緩和するかどうかは国の財政事情等にも密接に関連する事項であるが,
保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち20歳以上の学生とそれ以外の者との間に障害基礎年金の受給に関し
差異が生じた場合,その合憲性については,憲法第25条及び第14条の趣旨に照らし,慎重に検討する必要がある。
〇か×か >>550
×
学生無年金障碍者訴訟は憲法25条については「立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱、濫用とみざるを得ないような場合を除き、
裁判所が審査判断するのに適しない」と判示している。
R2司法試験9問 刑事収容施設内において喫煙を許すことにより,罪証隠滅のおそれがあり,また火災発生により被拘禁者の逃走や人道上の重大事態の発生も予想される一方,たばこは生活必需品とまではいえず嗜好品にすぎないことからすれば,
喫煙の自由が憲法の保障する人権に含まれるとしても,制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容,これに加えられる具体的制限の態様とを総合的に考慮すると,施設内における喫煙禁止は必要かつ合理的なものといえる
〇か×か >>553
喫煙の自由が憲法の保障する人権に含まれるとしても,
↑ここちょっと悩まなかった? >>542
アメリカはロースクールが大変で、司法試験はそれほどでもないと思っていたが、
やっぱりかなりの難関なのかな。
試験そのものはそれほどでなくても、外国人には言葉の壁があって難しいのかな? 台湾有事と日本は言うが、
実際そんなことはない。
中国は平和裏に併合するだろう。
日本だよ問題は。 観光立国構想は1987年に計画が定まった。
要は、日本の衰退を見越したこじき政策。 中曽根の時代だな。俺も京都駅ビルの工事見てておかしいと思ったんだよね。 先進国であることにあぐらをかいてていいのか(この国に生まれて良かった。)。
日本は黄色人種として今の世界に向かってやることはないのか。
この戦争は、先進国対後進国(中国含む)の戦いだ。
日本に期待されていることは何?太平洋戦争で亡くなった人たちの思いもあるんじゃないのかな。
なさけない。そう思う。 >>555
ちょっと悩んだ
「含まれるとしても」イコール「含むかどうかに関係なく」イコール「含まない場合も前提にしてる」ということでまるにしました ロシア正教(キエフ)対カトリックの戦い。
キリスト教もいろいろある。 ウクライナはEUに入りたいと言っていたみたいだが、通貨が弱い、物価安い。
地下鉄20円どこまでいっても。
あの大統領を選んだのが悪い。 ウクライナがNATOに入りたいと言ったらロシアおこるでしょ。わかっててやってる。 >>564
ロシア正教対プロテスタントの方が正しいと思うよ ロシア正教なんて、1000年歴史あるから。
日本人にはわからない。 日本人のような西側諸国の人が、ロシアとかの報道を信じられないように、
相手も同じということ。
事実に基づいていると思っている大人が多すぎる。
すぐ戦争に動員される。 俺が枕元に安全靴を置いてから、震度4の地震がなくなった。ありがたく思え。 >>504
高畑不動調べてもほとんどないね。
やはり立川にしないとダメだね。
まあ、中大にならなければいいんだけど、他の会場と格差ありすぎ。 まず宿泊しなければならないような階層の人はほぼ受からない >>556
かなり難関だと思う
時代が違うから比較は難しいかもだけど
旧試験に3回目までに合格した人3人で合格したの1人だけ
もちろん全員東大法卒 >>576
中大やったら宿泊しようと思ってたけど、それやったら朝一の電車に乗るわ。
それだと合格できるの?
アホ草 >>577
その小室圭ネタ投稿したの俺やけど
慰めるつもりで投稿しただけだから
話広げんでいいから
スレチ
ちんこでっかちくん
今日は新しい荒らし方だけど全部見抜かれてるでw 裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有する
◯か×か? 捜索差押許可状に「押収する物」として、例示物件を示した上で「その他本件に関係のある一切の物件」と記載することは許されない。◯か×か? >>576
いやー、大学受験は東大と滑り止めの慶應しか受けていないので、多摩方面には行ったことがないんだよね。
の人には便利かもしれないけどw
他の会場は本郷から近いけど、ハズレ引いたときに備えておこうと思って。 司法警察員がした差押えは、準抗告の対象となる。
◯か×か? 裁判所が行った領置に対して不服のある者は、刑事訴訟法の規定に基づき抗告を申し立てることができる
◯か×か? >>589
不正解!
【◯】
裁判所が行った領置に対して不服のある者は、刑事訴訟法の規定に基づき抗告を申し立てることができる 上記以外は全部正解
ちんこでっかちくん刑事訴訟法得意やな >>572
風おじの見解に全面的に同意
さすが風おじ
おわかりだと思うがあなたみたいな人はコロワクも接種しないでください
本試験でのご健闘を! >>591
ちんこでっかちくんは別人かと…
質問ですが、条文は何条ですか? >>593
なんの条文?領置?
正解の問題の条文? >>594
正解の根拠となる条文です。
420条1項2項でOKですか? >>596
それやったら>>590にリンク貼れよw
あなた>>591にリンク貼ってますよね?
とりあえず辰巳の解説全部をコピペしてます。
条文は書かれていません。 彼は、自然状態は相対的な平和状態であり、理性によって明らかとなる神の意志
たる自然法が支配していると説き、社会契約論を基に抵抗権を正当化する理論
を唱えた。彼とは誰か。 国家賠償は国の違法な行為について、損失補償は適法な行為についてのものらしい。これで点数アップ! >>599
カントフィヒテの影響受けた
ヴォルツェンドルフ
フランス人権宣言とかどうでもええから
巣に戻れや
ちんこでっかちども 国家賠償法1条は民法715条の特則、国家賠償法2条は民法717条の特則です。
これで点数アップ! >>599
イエス・キリスト
>>603
ゴキブリの分際でイキるな、低スぺジジイw
ID:OLKVcN+Y 受験生でもない方は投稿控えていただけませんか?
司法試験崩れの人生の落伍者さん
宅建のスレ作って来いよ(笑) 「BはCが盗みをはたらいたと言っていた」というAの証言は、
Bの名誉毀損を立証するための伝聞証拠である(〇×) >>609
まーる
ほんとにそう言ったかをBに聞かないとね 司法試験崩れで荒らしてる方はある意味社会の犠牲者だと思われる。
法務省はベテのセーフティネットをちゃんと整備すべきだ。
人生の負け組にも再チャンスの社会システムが必要。その為にもベーシックインカムも有りかなとは思うが一生社会の底辺から抜け出せなくなるリスクが高い。
両刃の剣ではある。 >>610
Bの名誉毀損を立証するのにBに聞くのですか?
言ってませんと言うでしょう。 >>613
早く司法試験崩れの荒らしさんが安らかに成仏される日を祈ります。 (訂正)早く司法試験崩れの嵐さんが安らかに成仏される日が来ることを祈ります Cが盗みをしたかどうかを裁判してるのであれば伝聞証拠。
名誉毀損の場合、発言内容の真否は問われず、発言があったかどうかであるから非伝聞。 >>616
(訂正)早く司法試験崩れの荒らしさんが安らかに成仏される日を願います。
毎日大変ですね。まず彼女を作ってみるのも良いかも。 それと問題の文章がこなれてない
「BはCが盗みをはたらいたと言っていた」というAの証言は、
Bの名誉毀損(罪)を立証するための伝聞証拠である
「Bの名誉毀損」って意味が二通りとれる。 >>619
予備試験の問題は上手に作られていると思う。
でも模試等や市販の問題集だと細かいところに配慮が無い。
ちなみにどちらの問題集からの出題ですか? ちなみに予備の過去問で同じ問題であれば放火の伝聞の正誤判定問題で
「Bの名誉毀損行為を証明する為に」となっている
こういう言葉の重みを理解できない人は弁護士になるな、いやなれない。 鑑定人は、裁判所から許可を受けて行う身体検査を被検査者が拒んだ場合には、裁判官に対し、被検査者の身体検査を請求することができるが、鑑定受託者は、そのような請求をなし得ない。
○×? >>623
ほんとそれ
>>624-625
宅さん、自演に逃げるなよ 宅さん、もう予備試験のスレを荒らすのはやめなよ
皆さんの迷惑にしかなっていない
予備試験の受験生だからって君の落書き帳みたいになんでも貼ればいいわけではない
まして間違い等を指摘されてかぶせるように自演で流すなどは恥知らずであり知的でもない 宅さん、というのは「宅建のたっくん」でもあり、池田小事件の宅間被告のことでもあります
彼は宅間に似ているところがある
自分の思い通りにならないと切れるのです 宅さん、多動症って、ひょっとしてあんた自身のことなんじゃないのか?
思ったこと、やってる問題など、反射的に貼っているんやないの 宅さん、これこのままだと論文試験は何年やっても無理だと思う ウケたwww
お前そういえば宅間守にそっくりだよな(笑)
もしかして自己分析したの?
俺は夢に向かっているからぜんぜん似てないけど
お前は夢もなく学歴コンプ、知的コンプ、あ、そういや宅間守って極度の学歴コンプだったと聞いたことがある
だから教育大附属池田校のインテリ小学生を狙ったんだっけな?
親か弟か忘れたけど、自殺に追い込んだんじゃなかったか?
お前の生写しみたいな奴だよなwwwwww すぐ切れる所もそっくりじゃないかwww
しかしくそワロタwww 宅間守www 今後お前のことを宅間守と呼ぶことにするwww 訴訟上の法定代理人及び訴訟上の任意代理人の表示は、いずれも判決書の必要的記載事項である。
○×? >>632
宅間守!
宅間 守!
宅間 守!
犯罪おかすなよwww >>637
正解!
×です。
任意代理人は不要です。 >>634
お前のことを宅間に似ていると以前に書いたのは俺だよね >>639
た。く。ま! た。く。ま。!
お前もしかして宅間守のこと意識してんだろ?
お前自身が似てると思ってwwww
そろそろ犯罪おかすかもしれないヤバいな?とか
思ってんだろ? 図星だろwww
普通の人間は宅間守のことを思い出したりもせんのや
いつの時代の犯罪者やねんwww >>641
くそ笑うwww
そういや宅間守って、統合失調症じゃなかったか?
お前と同じ病気じゃねえかよwwwwwww
腹痛てえwwww >>642
宅間って高卒なのに学歴とか年収とか会社の格付けの話とかが大好きで、所構わずそんな話をしていたんだってさ
だからお前さんが在学している中央大の通信教育のスレに、お前さんが宅間そっくりだと俺は書いたんだよ でも、お前の相手も時間の無駄なんだよ
みんな本当に受験生なんだ(俺も含めて)
受験生じゃないのは宅間守 お前だけwww
くそワロタけどなwww
お前宅間守そっくりやわwww そんなスレ知らんしwww
それにそもそも俺は中央大通信なんて取ってないしwww
もうそろそろ相手するの飽きてきた
だれか助けてwww 司法試験崩れのキチガイの相手
別名 宅間守 >>646
皆さんはここ見なくなってるだろうね
お前さんと俺にとっては無駄な時間だとは思う
俺は予備試験は受けないし、お前さんは受けたとしてもなんちゃって受験生だし マジ俺は受験生やしwww 受験票来たら写真とってアップするわw
しかし刑法の短答は言葉遊びだよな。ちょっと油断したら嵌め込まれる。 留置権によって拒絶できる給付の内容は、物の引き渡しであるが、同時履行の抗弁権によって拒絶することができる給付の内容は、物の引き渡しに限られない。
○×? >>653
多分自演をやってるお前が一番時間を無駄にしてる
それは自分がよくわかってるはず たくままもる、って、「ま」が重なってて発音しづらいね
たくまもる、って言っちゃいそう >>656
22:08:52.02
>>659
22:11:59.69
なる 当事者能力や訴訟能力は訴訟要件であるから、これらのいずれかが欠ける場合には、
本案審理に入ることなく、直ちに訴えは却下される(〇×) 宅間は順張りの能力しかなかった
逆張りで自分の地位を一気に上昇させる方法は知らなかった
ただそれだけやな 逆張りで地位って上昇するのか
それって単なるハッタリじゃね? まず、「身分」とは犯罪に関係する犯人の人的関係における特殊の地位又は状態をいう
よって、地位とは「身分」のことである。 朝早起きの勉強は1番かもしれんな(笑)
しかし
この板のログをよく見たら、司法試験崩れの荒らしこと「宅間守くん」の自作自演の投稿ばかりだなw
なぜ荒らしてる暇があるなら予備試験に再チャレンジしないんだろうか?
ここに居る皆さんは投稿からみんな本当に受験生なのが分かる。
みんな必死で頑張っている。
しかし「宅間守くん」だけが違うことが分かる。
恥ずかしくないのだろうか?
いずれにせよ殺人等犯罪だけはおかして欲しくない。
最後に荒らしている暇があれば
視覚、聴覚障害者であったヘレンケラーの伝記本(小学生向き)を読んで、いやネット検索でもいい、
重い障害を克服してハーバード大学を卒業した彼女の人生から何かを学んで欲しい。
目が見えて、ちゃんと聴こえても真実を見る心の目が無いといけないことも学だろう。
がんばれ宅間守くん 宅間は、良い学校、良い職業、良い収入、良い女、等の、
人生で良いと言われる物を入手するには、
それ以外の全ての物も良くないと無理であると考えたことだな。
それがあれば入手しやすいのは間違いないが、必須ではない。
それを理解できない(従って解決する発想がない)のが原因。
まあ宅間は自衛隊だったし、正直そこそこ勝ち組だったとは思うよ。 >>668
推薦入試でハーバード大学でも、正規入学者と同じ価値にはならんよw >>668
>目が見えて、ちゃんと聴こえても真実を見る心の目が無いといけないことも学だろう。
それはお前。俺に指摘されて、
「ああそうだ、全く>>670の言うとおりだ、>>670の言葉こそ真理だ、
神様ありがとうございます、これからは>>670の言うとおりに生きていきます。」
と思えるか?思えないだろう。
それが今のお前のレベルなんだよwww 朝から酷い自作自演を見てしまった(笑)
宅間守くんは一体何と戦っているのだろうか?
真理が見える私たちには一目瞭然であるが、本人には見えていないのだろう。
実に哀れである。 >>672
お前の教育のために戦っている
まさに真の教育者だなw 宅間守の情報って流石司法試験不合格者だけあって不正確だよね
ヘレンケラーは推薦入学ではない。一般と同じ入試。ただ点字で行われた。
そもそも彼女が入学したラドクリフ大学はハーバード大学に併合された。
http://www5c.biglobe.ne.jp/~obara/helen/helen1.htm
あほや宅間守。こんな統合失調症のあほに教育されたらあほがうつるわ(笑) アラバマ州のタスカンビアに住んでいた19歳のヘレン・ケラーは、1899年にラドクリフ大学 [1] に入学を申し込みました。その時彼女には、その望みが高いことは分かっていました。ラドクリフ大学は、その入学基準が高いことでよく知られており、またその学生は合衆国の一流の高校の卒業生でした。ケラーはそれまで一度も学校に行ったことがなく、また他の子供たちといっしょに勉強したことも一度もありませんでした。19年の内ほとんど18年近く、彼女はずっと盲と聾でした。
[1] ラドクリフ大学( Radcliffe College): アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジ市にある私立女子大学。1879年ハーバード大学の教員たちによって設立され、以来同大学の女子学生の学部課程教育を担当している。ハーバード大学とは教員やカリキュラムを共有するが、組織上は独立した機関である。学生数約2400人(1984)。ラドクリフの卒業者はハーバードの卒業者と資格同等とみなされるという。(1999年にハーヴァード大学に併合された。)
彼女がうけた入学試験は他の受験者と同じものでしたが、ただ彼女のものは点字で書かれていました。盲人のための印刷方である点字は、浮き出した点の組み合わせを使ってアルファベットの文字を表すもので、読み手はそれを触って理解するわけです。
代数はいつもながら少し苦労しましたが、ラテン語では優秀な成績を収め、またそれ以外の学科でも他の受験者と同じくらいよくできました。試験が採点されると、ケラーにはラドクリフ大学への入学資格があることが公表されました。 >>674
>>675
やっぱ推薦入学じゃないか、お前自身でそう書いているだろ
何が不満なんだ? しかし目が見えない、聴こえない、喋れない。
視覚障害者の弁護士も同様に尊敬に値する。
司法試験板全体を荒らしている宅間守をみんな軽蔑しているのとは対称的である。 ずっと我慢して見てたけど初めて投稿します!
タクママモルシネバイイノニ ゴキブリ〜ID:77N4G96z〜不合格〜
今年も〜来年も〜不合格〜
人生の負け犬、それがお前w m9(^^) 勾引状・勾留状の執行は、検察官が行なわなければならない(〇×)
公判前整理手続には、必ず弁護人を付さなければならない(〇×) >>679
>ずっと我慢して見てたけど初めて投稿します!
タクママモルシネバイイノニ
司法試験板全員の願いですw 甲は、ホテルの一室で未成年者Vに求められてその腕に覚せい剤を注射したところ、その場でVが錯乱状態に陥った。甲は、覚せい剤を注射した事実の発覚を恐れ、そのままVを放置して逃走し、Vは覚せい剤中毒により死亡した。Vが錯乱状態に陥った時点で甲がVに適切な治療を受けさせることによりVを救命できた可能性が僅かでもあれば、甲がVを放置した行為とVの死亡との間には、因果関係がある。
(◯か×か?) これ間違えた人はまだ過去問回してない証拠です。
正解者は15点以上確定。刑法難しい。
答え
【×】 最決平元.12.15(百選T4事件)。判例は、本記述と同様の事案において、「直ちに被告人が救急医療を要請していれば、……十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められる」として、因果関係を肯定した。このように、結果回避が合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められる場合に因果関係を肯定できるのであるから、結果回避可能性が僅かしかない場合には、因果関係を肯定することができない。 >>685
バカはお前
十中八九なら因果関係が認められ、僅かでもあればではない、が正解だw
今年ID:77N4G96zの不合格、確定(笑) >>685
こんな簡単な問題が難しいって、不合格確定w 日本語の理解力も弱いようだな(笑)
俺はとっくに刑法回し済 最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、特許の無効審決が確定する以前には、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができない。
(◯か×か?) 判例によれば、審議会による一定の諮問手続を必要とする行政処分において、審議会への諮問を経由しなかった場合は、当該行政処分が当然に違法無効となるが、審議会の審議手続に瑕疵があるにとどまる場合は、審議会の決定内容に影響を与えるものではないから、当該行政処分は違法とならない。
(◯か×か?) 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
(◯か×か?) 行政法も難しいな。1番難しいかもしれない。
理解力の弱い宅間守に応えられるわけがない。
答えられるの?
な訳ねえわなwww (訂正)応えられる→答えられる
辰巳だから検索すれば出てくる。頑張れ宅間守 >>685
青本の危険の現実化説しかやってない一人は間違う問題ですよね? 今日も、受験票が郵送されていない。
田舎だからか。 >>683
中央大通信の高卒宅さん、自演するなよ
みっともない >>695
最近は、普通郵便に関しては土曜日の配達がないから、
もう月曜日以降だろうな。
都鄙間で差が生じないように、今日発送で、月曜日につくように考えてるかな? 受験案内に今日発送予定とあるから
離島でも来週中には着くでしょ >>694
橋爪隆 刑法総論の悩みどころでは、不作為犯は条件関係から考えるのを肯定してたはず
不作為犯は危険の現実化説でも結果回避可能性の検討が必要だったんじゃないか?
基本刑法の通り
いつも条件説で考える癖つけておけば落とさん話やが
アホの宅間守くんには何言ってるのかさっぱり分からん話だろうけどね >>701
お前、中央大通信教育に在学中のバカ高卒くんだろ
宅間と同じ高卒の人格障害でほんと笑う >>702
それ俺じゃないよ。
宅間守くん、また発作起こしちゃったの?
早くお昼のお薬飲みな
それとみんな迷惑だから受験生でもないのに
もう来ない方がいい。旧司に落ちたトラウマが甦るんだろうよ
病気は良くならないよ。治す気あんのか? >>327書いたのは俺じゃないからねw
レベルが高い人から見てお前は宅建レベルなんだよ、中央大通信教育のバカ高卒くんwww >>705
よう、宅間守と同じ高卒の人格障害www この宅間、中央大通信教育のスレで添削のインストラクターの人を実名出して誹謗中傷してましたwww >>703
そうやって誤魔化そうとしても駄目
俺はお前みたいに学歴コンプ無いし
統合失調症でもない
お前が宅間守という名前を出して初めて気付いた
お前が宅間守そっくりだということを
統合失調症といい、学歴コンプといい
完全一致している
お前は自己紹介する癖が強いから分かりやすい
上の者が見ると直ぐ分かるんだよ よっぽど宅間守と言われて悔しいのが分かるwww
残念だがもうお前の固有名詞化したわwww
悔しいのぅw 早く更生しろよw でも宅間守って死刑執行の直前まで暴れたらしいな
往生際悪い所までお前そっくりじゃんwww 司法試験崩れで往生際が悪い荒らし=宅間守
・学歴コンプ
・統合失調症
・往生際が悪い
wwwwwwww こんな一致した人物見たことねえwwwwwwww >>708
正直に言ってみろ
お前自身宅間守に似てるなと思ったことあるだろ
俺ら健常者は、そんな昔の人物なんてとっくに忘れてるからwww
お前ほんま自己紹介する癖あるからな
とりあえず早くお昼のお薬飲めって
お大事にwww ゴキブリ警報発令中!
おいゴキブリ、所得証明と日弁連登録番号出せ
自称弁護士の大嘘つきゴキブリwww
この大嘘つきwwwwwww >>707
【祝 おめでとう!荒らしの宅間守くん】
検索してみたが、宅間守は弟を自殺に追い込んだらしい
お前弟おるん? おったら家族構成までそっくりやなwww
あと獄中結婚して、死刑執行後は彼女が死体を引き取ったそうだ。
良かったじゃん、お前も最後結婚できるらしい。 悪いがそれおれじゃないな。弁護士だなんて言ったことない。
宅間守くんが罹患している統合失調症の顕著な症状「妄想」だな 俺も含めてみんな試験が近いんだ
そうやって邪魔をして不合格にさせようと思ってることぐらい見抜いている
しばらく投稿はお休みします。
後はご自由に 図星だから発狂して連投してるんですよねw
>>717
お前のせいで皆さん書き込み控えてたんだよ
ほんと消えろ 予備短答は各科目20点とることだけ考えろ。それで通るから。 俺のタイプはな、森尾由美。
顔がパーと明るい子。
今の女の子にはいない。 はるかと結婚しておけば良かった。本名はちがうけどな。
あいつと結婚していたら東大にも行っていないし、
今頃何やっていたんだろう。子供の成長が全てになっていただろうなあ。 はるかは俺がスカウトしてきた担当だった。
目覚まし電話から、愚痴聞きから。
彼女と暮らしていても、はるかから電話あるとそれ優先だった。
風呂にお湯ためてて、部屋がもうもうになってても。 彼女は寝たふりしてたけどな。そいつは同じ年で、誕生日も1日ちがうだけでな。
そいつとは、デビューしたての笑笑でよくメシ食ってたなあ。 はるかはウッチャンナンチャンのテレビのアシスタントで出てたな。 毎週土曜日に横浜夢の国でレディースOG集会して、街を走りに行くしずかに、
はるか男いないし、あの子たぶん処女だよ?どうするの?って言われていたけどな。
朝、犬と散歩して、ジョギングしているって本当だったらしい。 しずかの彼氏は刑務所に入ってて、それで暇で俺んとこによく電話してきた。 ゆめは、俺がスカウトしてきた担当だったけど、
寝たんだけど、ちんこ入れようとしたら、
私性病なの、って言いだしてなあ。あいつは俺の上司だった水谷さんが好きでな。
だったら、脱ぐなよと思った。 ゆめは、俺が風紀したってばらしてな。
風紀した奴はボコボコにされる会社だったから。 別にいいわと思っていたけど、噂が広まってみんなの士気に影響するからな。
男は何も言えないんだけど、
ランキング1位のみゆが、「寝たの?」って聞いてきて、
「寝てないよ」って言ったら、ゆめ業界から消された。 根尾は顔つきが少しプロらしくなってきた。立浪はよく見とる。
大島のもとでトレーニングして、中日の空気になじんできた。
1軍の経験は無駄にならない。
ショート自信持てるようにがんばりなさい。
京田はいいスイングしてるのに、何で結果が出ないのか考えなさい。 立浪は意外に良い監督っぷり
意外と言ったら失礼か
NHKでの解説は詳しかったし もう会社法の組織再編いやや泣
条文の素読とかは諦めた 質問です。
刑法の論文答案において、
・○○罪が「成立する」
・○○罪の「罪責を負う」
の両者を区別して使い分けていらっしゃいますか?
例えば、後者は罪数処理の時に限定して使用しているなど
是非ご意見をお聞かせ願えたらと存じます。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m 短答通る人って、短パフェとか肢別本完璧にやり込んだ人たちばかりなの? 予備も本試験も短答対策として肢別はやんなかったね
過去問は3周以上した
あとは塾辰巳TKCの模試を受けたな
予備校の直前模試はちゃんと過去の出題分析してヤマ当てしてくれるから受けるだけじゃなくて解説読んで復習するといいことがある >>744
しっかりやってるね
過去問3周もすると、全問理由つきで確信持って正答できてる感じ? >>742
そんなんで点数変わると思えるならめでたい頭だな
ナンバリング、接続詞、三段論法←これ馬鹿がこだわるの確定してる 株式会社甲の取締役Aは、株式会社乙の代表取締役として甲社から業務用のトラック50台を購入しましたが、事前に甲社の承認を受けていませんでした。トラック50台は甲社の倉庫に保管されたままで、動産登記ファイルには登記されていません。
甲社に債権を有するCは、倒産寸前の甲社がCの債権を返済できなくなることを恐れ、唯一のめぼしい財産である乙社へのトラック販売代金を差し押さえるため、債権者代位訴訟を乙社に対して提起し、甲社に訴訟告知を行いました。
その後、甲社は倉庫に保管したままのトラック50台を山口組系暴力団である丙に売却しました。売却したトラックのうち25台は引き渡し、残りは甲社の倉庫に保管したままです。
甲社は丙がトラックを新興国で麻薬の運搬に使うつもりであることを聞かされていました。
また、トラックの半分を引き渡す際、甲社の代表取締役Dがトラックの一台の荷台の上に乗ったまま発進し、同社を運転していた暴力団丙組員のEは途中でそれに気づきましたが、車を止めることなく走行を続けていたところ、助手席に座っていた暴力団丙の組長の息子の友人であるFが突然、助手席にあった折りたたみ式の物干し竿で、Dを荷台の上から叩き落とし、全治2週間の怪我を負わせました。
トラックはその後、新興国に輸出され、麻薬の運搬の仕事を終えた後、フェリーで日本国内に戻ってきましたが、トラックを持ち帰ってきたGは就労ビザで日本に以前滞在していたベトナム人労働者でしたが、ウクライナへの自衛隊の派兵を主張するデモに参加したため、短期滞在ビザに変更された後、国外追放処分を受けていました。
Gは自らの就労ビザが更新されなかったことは不当であると考えており、それに続く国外追放処分も違法だと考えています。
設問 以上を踏まえ、甲、乙、AからGが自らのために主張することが考えられる法的主張を、当事者に起こりうる訴訟を想定した上で述べなさい。 >>747
中央大通信教育に在学中の50代バカ高卒くん、ウクライナの話はニュース系の板でやってくれない?
今の時期に暇なのは短答すら投げちゃってる低学歴乙の君くらいのものなのだからw 登録だったか。やっぱり書いてみると、まだまだ理解してないことがわかるな。 >>748
バカ高卒は基礎知識がまず足りていないと思う
煽り抜きで >>750
その自覚は正しいが、それはチラシの裏にでも書いておいてくださいw >>742
予備校の参考答案に「成立する」と書いてある答案と「罪責を負う」と
書いてある答案があるので気になったのだと思います。
厳密に言えば、どちらで書かなきゃならないということはないと思います。
予備校で模範答案・参考答案を書いていた人(既に合格者で、受験生時代も
各予備校で一桁の成績を取り続けた非常に優秀な人))に
「なぜ罪責を負うと書くのか。成立すると書いてもいいじゃないの?」と
尋ねたことがあります。彼は「問題文が罪責を論ぜよとなっているから」
と言ってました。さしたる意味はないと思います。
これは、出題者側の便宜(事情)によるものではないかと推測しています。
こういうことです。ある問題で、過剰防衛になるという結論を採ることになる
受験生がいるとします。以下条文省略します。その受験生は「傷害罪が成立する」
で答案を終わってはいけないのであって、「〇には傷害罪が成立し、刑の任意的
減免を受ける」と書かなければならないわけです。
あるいは、おっしゃる通り、「乙にはA罪、B罪、C罪が成立し、A罪とB罪は
牽連犯となり、A罪とC罪とは併合罪となる」と書くような答案もあるわけです。
出題者は、そのような答案が出ることを見越して「罪責を論ぜよ」としたのでは
ないかと思われるわけです。
ですから、単に「成立する」で締めくくれる答案ならば、成立するで終わってよい
と思うのです。 >>753
ご丁寧にお答えいただきありがとうございました!
予備校で模範答案を書かれておられた方のお話など、大変参考になります。
ずっと気になっていた事なのでスッキリしました。
またどうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m 判例の趣旨に照らすと、契約解除に基づく原状回復義務が
履行不能になった場合において、その履行不能による損害
賠償請求権の消滅時効は、原状回復義務履行不能になった
ときから進行する。
〇×? 指名委員会等設置会社の指名委員会等は、特定の委員を招集権者と定めることができる。
〇×? >>760
できないとすることにあんまり意味なさそうだからできる、まーる! >>761
残念
定めることはできません(410条参照)
監査役会と同じです。 執行役は、いつでも自ら取締役会を招集することができる
〇×? 短期取得時効では、権利取得の効果は原始取得であるが、即時取得では、目的物に対する権利を承継的に取得する。
〇×? >>769
残念
×です
即時取得は無権利者からの取得であるため、前主からの承継を観念できません。
原始取得です。 >>770
取引行為に引っ張られてたわ
ありがとう 監査役会設置会社の会計監査人が職務上の義務に違反したときは、監査役会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。
〇×? 知らないことを当てすっぽで答えても意味ない。調べや。 ちんこ痒い。この間行った吉原の高級ソープ王室のあの女かな? >>773
残念
×です。
解任には監査役全員の賛成が必要です 警察官が、裁判官によって発せられた捜索差押許可状に基づき被疑者方
を捜索する場合、被疑者の弁護人は立会いを求めることができる(まるばつ) 監査役会設置会社の会計監査人の解任について、何故監査役全員の同意という厳格な要件が課されているのか。
こういうのは頭の体操として考えてみると面白い。
すぐにググって答えを探そうとする人が多いと思うが、それでは頭の体操にならない。
会計監査人の独立性の確保、みたいな抽象的なキーワードを挙げるのではなく、この規定があることで、どのような場面で、誰の行為が、誰に対して影響を与えるかを具体的に考える。 >>774
ほんとそれ
しばらく見ない内にクイズスレみたいになったな 被告人の犯罪事実に関する供述を内容とする第三者の供述は、被告人の自白の補強証拠とならない。
○×? 彼の世界観は、実在と言語との間の対応関係を認め、実在を像として写し出す言語
だけが有意味な命題であるとするものであり、「語りえぬものについては、沈黙し
なければならない」とした。このような二世界観は、ショーペンハウアーのいう
「表象としての世界」と「意志としての世界」に対応しているとされている。
彼とは誰か。 語りえぬものについては…のくだりは有名ですね。
正解です。 ヴィトゲンシュタインの研究でも有名な東大の野矢茂樹先生は予備試験教養の考査委員をやられてたね >>782
正解は○です。
最判昭30.6.17
判例六法からそのまま。 >>779
あんたの分かりずらい日本語のヒント読むぐらいなら
さっさと基本書で調べた方が理解が捗ると思うよ。
もしあんたが言う頭の体操だけで会社法を理解できるのなら
次の質問に答えてちょー
監査等委員会設置会社である監査等委員1人を解任しようと思う。
その為には他の監査等委員全員の同意が必要。
正しいか誤りか?
もし答られなければ、あんたの言ってる頭の体操は机上の空論ですから。 >>789
教えて欲しければ素直に質問しろよ、中央大通信教育に在学中の高卒伊藤w 会社法は基本知識がないと解けまへん
あんま会社法が得意じゃないワイが言うのもなんやけどな
会社法は条文素読が近道よ ワイ悟ってきたわ
条文素読で要件効果分かったら怖いもんないわ。民法も刑法も民訴も刑訴も商法も行政法も
憲法だけあかんけどな
あとは生ハメが命や、規範は問題文の生事情から逆算してその場で作りゃええねん
もらったわ 会計参与ってなんか知っとるけ?
もともと有限会社が会社法にあった時の遺物や
会社法は増改築しまくっとるから分かりずらいが、ワイはなんでも悟ったで
高級ソープ王室の姉ちゃんの性病も 東京大学の昔の学部試験の一部。
Aの息子Bは、Aが入院中に、Aの家から実印を勝手に持ち出して「AがBに対して、
A所有の甲土地の売却についての代理権を授与した」旨の委任状を偽造した。
Bは、その委任状を提示しつつAの代理人だと称して、甲土地をCに売却する
契約を締結しCに移転登記手続を経由させた。
Aは、Cに対し、移転登記の抹消を請求することができるか。 偽造系を整理するために山口厚教授の青本を読み返しているけど、やっぱりこの本が最強だね。 国連安全保障理事会(安保理)は、アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアの
5か国で構成される国際機関である。安保理の具体的活動は多岐にわたるが、これらの
うち1か国の反対があった場合には、手続事項を除く全ての事項に関する安保理の決定
は成立しないものとされている(〇×) 選択肢がA、Bの2つからなる問題が6問あり、甲乙丙の3人がそれぞれ解答した。以下のことがわかっているとき、確実にいえるものは1から5のうちどれか。
・甲は5問についてAと解答し、1問についてBと解答したところ、正解は5問だった。
・乙は4問についてAと解答し、2問についてBと解答したところ、正解は4問だった。
・丙は2問についてAと解答し、4問についてBと解答したところ、正解は2問だった。
・3人とも正解だった問題と3人とも不正解だった問題が1問ずつあった。
1. 6問のうち、正解がAである問題は4問である。
2. 甲と乙の2人が正解し、丙が不正解であった問題は3問である。
3. 丙が正解した2問について、乙はどちらも正解している。
4. 甲が不正解であった問題について、甲はAと解答している。
5. 丙が正解した2問について、丙はどちらもBと解答している。 >>802
国連安保理は15か国なので×が正解です。
安保理常任理事国が5か国、非常任理事国が10か国の15か国。 >>806
たしかに!
拒否権ばかり見てました…。 >803
条件Tから、甲の回答は
AAAAAB
であり、正解の可能性は
@AAAAAAとAAAAABBの2パターンに限られる。
@のとき、甲の誤答はBなので丙の回答は
BBBAABの一択(∵条件V+条件W)
そうすると、乙の回答も条件UとWから
AAABAB
の一意に決まる。
Aの場合にも
甲 AAAAAB
乙 AAABAB
丙 BBBAAB
正 AAAABB
の一択であり、条件T〜Wに矛盾しない
そうすると、正解は2のみ。 これ予備教養の過去問か?
確実に正解できるけど、時間かかるから選択するか迷うな >>809
試験時間が1時間30分
ワイが某有名鉄緑会で習った確率統計の問題からしたら
簡単に書き出せる問題やがな
講師も確率は分からんようになったら書き出せ言うとったし
東大生なら確実に選択するやろな
知らんけど 今日は高卒、伊藤、中央大通信とわめくキチガイおらんと思ったら、司法試験板で暴れとるわ
あのくそガキ目障りや
ワイは中卒加藤でっせ その程度の確率(組み合わせ)なら開成中学受験する小学生でも解くやろな
知らんけど こういう論理パズル問題は中学受験した奴は得意なんだよな。
90分÷20で1問4分半
5分でミスなく解き切れるかというと正直自信はない。 >>815
確率の分野の問題だよ
順列、組み合わせ
おんどらは高校時代数学できんかった私立文系やな 確率とは、ある事象が起きる確からしさの度合い(頻度)のことを言います。
この問題を解くにあたっては、コンビネーションやパーミテーションの考え方を使って場合の数を計算し、頻度を求める必要は一切ありません。
与えられた条件から、論理的に成り立ちうるものを推論し、成り立ち得ないものを排除した上で、選択肢と照合して答えを導く論理の問題です。 >>817
ん? 確率(の分野)の問題や言うとるに
そんなもん誰が見ても組み合わせやがな
にいちゃん私立文系やろ?図星だろ?
ワイにはすぐ分かんねん
数学できんかったやつ
ツッコミがずれてるさかいな >>817
それ逆裏対偶とかの分野と勘違いしてるだろ まだいうとんのかw
ワイが中学生の進学塾の講師しとった時は場合の数という分野やったな
今は知らんけど
にいちゃんも私立文系か3流地方文系やろ?答えんてことは図星やがな 有名私立中学の受験指導もしたことあんでワイ
嘘やと思うやろけどな、ワイは算数教えるの得意やったんや
証拠に逸話おしえたろか? >>808
組み合わせはそれであってると思うけど
それなら確実に言えるのは1,2,4じゃないか >>818
確率論で言うところの「順列」も「組合せ」も使わない。
これ以降は「組み合わせ」という言葉の定義を明示してレスしろ。 学部は慶応法(A方式)だよ。
センター数学は満点だった。 命題と集合 必要条件十分条件
数Tでまず躓くところやわな、ワイもつまづきかけたが
坂田あきらの点数が面白いほど取れる本?だったか?
めっちゃ分かりやすい参考書に出会って開眼したな。中3のときな >>825
だからやな
慶応Aなんて推薦みたいなもんやろに? 組み合わせの問題を確率の分野の問題やいうぐらいで話が噛み合わんのは
私立文系
実際当たってるやんけ >>803
これは地方公務員試験の「判断推理」と呼ばれるジャンルの問題で正解は2です >>822
正解がAAAAAAとAAAABBの2パターン考えられるから、確実なのは2だけ。 地球(半径 6371kM)の赤道に一周ぴったり回るロープを設置しよう。
そのロープに、πメートル(3.14メートル)だけロープを継ぎ足して、
均等に地上から浮かせたとしたら、どのくらい浮き上がるか? 慶應法の入試で方式の話出してる時点で化石みたいなジジイだな
それくらいの歳になるとどうも自分の間違いや非を認められなくなって大変だね >>832
キチガイくんな、ログをちゃんと読めるようになりや 場合の数でもええけど?中学数学ならそういう目次やし
ここにおるのぜんぶ私立文系以下やがなw 次の各記述のうち,【】で囲まれた部分がそれ以前の部分だけを前提として論理的に正しく導き出せないもの(前提が真であるときに必ずしも真であるとはいえないもの)を,次の1から5までの中から選びなさい。
1.医者が私は病気にかかっていないと言った。医者の言うことは全て正しい。【だから,私は病気にかかっていないのだ。】
2.他人は皆,敵か味方かのいずれかだ。君は僕の敵ではない。【だから,君は僕の味方だ。】
3.誰だって宝くじを 100 回買えば 1 回は必ず当たる。俺はこれまで 1 回も当たったことがないが,宝くじを買うのは今度で100 回目だ。【だから,今度は絶対に当たる。】
4.誰でも諦めなければ絶対に夢をかなえることができる。【だから,夢をかなえられなかった人たちは皆,諦めてしまった人たちなのだ。】
5.誰もが善悪に客観的真理はないと考えている。【だから,善悪に客観的真理はないのだ。】 般教なんて解いても時間の無駄やで
そんな暇あったら会社法の勉強でもしいや、刑訴でもええけど
今年は訴因変更注意しときや
ソープランド王室の貴子がいうとったし ワイは投稿しながら、耳で聴く短答問題やっとんでー! >>833
お前に言ってないからレスしてくんな知的障害者
死んだ方が社会のためだから早く死ね >>840
キチガイくんみたいなキチガイはあんたしかおらんがな
おっつうっかるー >>835
これは予備試験過去問で正解は5です
これくらいのレベル感だと、わざわざ対策する必要はなさそうですね 次の文の後に、A?Dを並べ替えて続けると意味の通った文章になるが、その順序として最も妥当なものはどれか。
哲学はまぎれもなく一つの行為である。が、それをことさらに哲学の実践というからには、それはなにかある目的ないしは志向性をもった活動であるということである。
A:理論と実践、この二分法に深く囚われるところがあったからである。
B:けれども、哲学をことさらに実践として捉えるときには、そこにはややねじれた背景がある。
C:そういう意味ではすべての学問が実践であるということができるはずである。
D:哲学は、理論のなかの理論、つまりテオーリア(観想)といういとなみであって、なにか具体的な目的の実現や効用をめざすプラークシス(実践)からはもっとも遠いものであるという了解が、これまで哲学を志向する者たちのあいだで共有されてきたからである。
1.B→C→A→D
2.C→A→B→D
3.C→B→D→A
4.D→A→B→C
5.D→B→A→C >>844
これは国家一般職(大卒程度)の公務員試験の問題です。正解は3です。 >>844
こういうの全然わからんけど、練習すればできるようになるの?
MENSAの試験なら簡単に解けるんだけどw >>844
こういうのはひとつ目から検討するから、ひとつ目だけで答えが出ないようになってる、つまり、選択肢1は答えじゃない、と考えてOKです。 >>850
え、きみしらないの?それが「正統な」解き方だよ さあ、今日も勉強の合間にクイズを出すよ。
覚せい剤事件で、捜索しているときに別罪の証拠である拳銃
を発見した。これを押収する方法を3つあげよ 給付金不正受給しちゃった山口のやってたけど
銀行欺いたって詐欺罪にしてた
ATMだったら窃盗じゃないのか? 「弁護士費用」は訴訟の敗訴者が負担するのを原則とする(〇×) >>>>854
ATMから引き出すと窃盗罪(東京高判平6.9.12)
銀行窓口で払い戻すと詐欺罪(最判平15.3.12)
このあたりの違いかも。 >>855
×
有名弁護士相手の事件で敗訴したら高額を支払わせれることになってしまう・・・。 ワイ思うんやが、原則と例外の考え方分からんような奴は
短答でやられんで
民訴は特にな
中卒のワイでも分かる >>857
あんた青本好きちゃうけ?
ワイはエロ本マルゼンスキー、ニジンスキーやけどな 受験票がきた 9000番台で立教大学
一度も行ったことないから下見が必要 >>862
受験票きた。
俺、茨城(取手)住みなんだが、会場が中央大学の多摩キャンパス
前のりしろってことかよ?
毎年、早稲田か明治和泉だったのに…
クレーム入れようかな? 取手二高って木内監督のとき甲子園で優勝したことあったな。 中大多摩じゃねーかorz
ふざけやがって!
こりゃ選択科目で割り振ってるな。 >>865
やっぱ、選択科目で割り振りか?
労働法は選択するなよというメッセージかもしれんな
交通機関的に都心に人が集まりやすくなってるのに、わざわざ多摩に飛ばすこともなころうに アガルートの倒産法講義が欲しいんだけど、
今買ったら確実に、(ヴィーガン+ラマダーン)の3か月セットだな、、、
どうしようか、、、 >>866
選択科目が入ったから司法試験と同じような割り振りになるのかな?
自分は>862の9000番台なんだけど国私選択で、論文はTKP日本橋となりそう >>867
プレップ破産法+倒産処理法入門+倒産判例百選にしとけ。 >>868
オーマン国際私法になんかにするからだろ >>862
立教はキャンパス綺麗ですが駅から若干歩きます
何度か遊びに行ったことがある
教室や机がどんなだったかは覚えてない
無責任なことは言えないが駅からの順路は下見した方がいいかもね 有罪判決をした時は、訴訟費用の全部を主文で被告人に
負担させなければならない。 短答クイズここで出してるやつもわざわざ長文で解答してるやつも落ちそう >>877
正解です。
ただし、注意していただきたいのは「全部」の点が誤りである点は
その通りであって(それで正解を出せるから)全く問題はないのですが、
条文(181条1項)は
「刑の言渡しをしたときは」となっている点に注意してください。 各国の資源・エネルギーに関する記述として、妥当なのはどれか。
1.鉄鉱石は、鉄鋼の原料であり、ロシアとサウジアラビアの2か国で世界の産出量の約70%を占め(2016年)、中国や日本などで多く消費されている。
2.レアアースは、地球上の存在量がまれであるか、技術的な理由で抽出困難な金属の総称であるが、レアアースの一部の元素がレアメタルと呼ばれ、レアメタルの80%以上が中国で産出( 2016年)されている。
3.風力発電は、年間を通じて安定した風を必要とするため、偏西風が吹くデンマークやアメリカ合衆国のカリフォルニア州では普及していない。
4.バイオエタノールは、さとうきびやとうもろこしなどを原料として生成したエタノールで、アメリカ合衆国やブラジルなどでは、自動車用の燃料として使用されている。
5.地熱発電は、火山活動の地熱を利用して発電する方法であるが、日本では温泉地や国立公園の規制等があり、地熱発電所は建設されていない。 結局、商法民訴刑訴については条文をひたすら読み込みことだよ。判例や原理原則の知識も出るけど、それは論文対策してれば必然的にカバーできることがほとんど。 赤紙キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
経済法で中大以外の人いますか? 倒産法と国際私法って、どっちが受験生のレベルが低いの?
受験生レベルが低い方が受かりやすいよね? いつ出願したか覚えてない
選択は知財で3000番台、拓殖大学だった 出願状況
https://www.moj.go.jp/content/001363967.pdf
採点結果
https://www.moj.go.jp/content/001355253.pdf
これを見ると、
倒産法選択者は457人出願して202人合格(44%)
一方国際私法は340人出願して122人合格(35%)
仮説1
能力が低いやつがこぞって国際私法を選択するので合格率も下がる
仮説2
国際私法は倒産法よりも得点がとりにくく合格しにくい
さてどっち?! >>890
仮説1かな
仮説2については、選択科目は各科目それぞれで偏差値を出して得点を決定するから、科目間の(偏差値処理する前の)素点の差は合否には影響ない。 >>868
択一に選択科目関係ないのにな
Twitterには、中央大学多摩キャンパスの近くに住んでるのに、拓殖大学茗荷谷キャンパスに割り振られたという書き込みがあった
事務手続きの際に、なんらかのミスがあって、めんどくさいからそのままにしたんじゃないか? 倒産と国私には短答通過率からして差があるんだな。
短答通過後の最終合格率でも更に差が開く。
ただ、科目間の得点調整のおかげで、国私の調整後の平均点が他の科目に合わせて引き上げられることで、得をするケースがあるんじゃないだろうか。 >>894
確かによくわかっている。いまは、とにかく条文を素読すること。それをやっている人が短答に通る。 >>897
俺もそう思うんだけど、実際どうなんかな?
倒産法⇒法学部若手と旧試ベテのガチンコ勝負、まさに修羅の国
国際私法⇒他学部、手抜き組の割合が多い、平均点が低くても調整でご利益多い 思うんだけど
倒産法選択者は、他科目もガッチリ勉強する傾向の受験生が多い
ような気がするなあ
分量も多いし、法律の坩堝といわれる科目だけあって、他科目も
しっかり勉強していなければ理解が進まない科目。逆に、しっかり勉強すれば
倒産法と他科目との相乗効果も望めるので、他科目の点数も高い人が多い。
そんなイメージだ。 >>900
その規範から事実に当てはめると、
倒産法は修羅の国、国際私法は普通の国ってとこかな いうて倒産法は民法・商法・民訴法と地続きだからな
倒産法を勉強することで、実体と手続についての理解、ひいては法的な物の見方が深まって、実力の底上げにつながる 倒産法=東大、国際私法=高卒と考えればわかりやすい
東大100人中の50番でも、高卒100人中の50番でも、
予備試験・司法試験では偏差値の関係上同じになる。
自信があるなら東大でガチンコ勝負すればいいし、
自信がないなら高卒を痛めつけていればそれで良い 嫌な予感がしていたがやはり多摩だった
受験番号4000番台、選択科目のイニシャルはK >>875
ワイにはわかんで
おんどらいつものキチガイ
性格が腐っとるさかいのう >>904
住所地で割り振りやってくれよと思うわ
多摩になって、ほんとやる気なくした
今年、スルーしようかなとも思ってきたし >>903
現役東大在学生が国際私法の選択多いんやで
おんどら倒産法の破産法で民法642条使うやろ
こんなもん条文知らんでも、ワイにはなんの影響もない
確かに、倒産法やっときゃ弁護士になった後、裁判所からの仕事が来ると聞いたから
メリット多いかもしれんな
でもどうでもいい話、さっさと終われ >>908
受けときや
せめて机揺らしてとなりのにいちゃんの邪魔して
帰ってきてこそ男漢よ >>909
>現役東大在学生が国際私法の選択多いんやで
ソースは?
>おんどら倒産法の破産法で民法642条使うやろ
ソースは?
>こんなもん条文知らんでも、ワイにはなんの影響もない
ソースは?
ソースは何だ?
答えられないだろ、それが今のお前なんだよw 民事裁判で弁護士が自分自身のプライベートのことで裁判した場合
弁護士であることを秘して本人訴訟してもええんか?ええんか?ええのんか? >>911
あ、キチガイが反応したわ
性格腐っとんねんおんどら 司法試験東大在学合格した武藤遼ちゅう天才が講義の中でいうとったが
予備受験生でもないおんどらに話てもしゃーないやんけ
アホ草 >現役東大在学生が国際私法の選択多いんやで
これほんと?
辰巳の西口がこれ言ってた記憶があるんだけど >>898
真理をついている。みんな、選択科目より担当の話をしよう。 倒産法だと、旧試ベテと戦わなきゃならん
国際私法だと、東大生と戦わなきゃならん
それなら、アホが一番多い選択科目は何か?
やっぱ経済法?全然興味ないけど。 予備受験生じゃないキチガイの熱いつぶやきうん国際私法
あれほんま性格おわっとんで >>918
おんどら投稿すんな
予備受験生でもないのに
アホ草 >うん国際私法
お前、なかなかうまいネタだな。
「うんこ臭いし、ほー」かwww 採点結果の得点分布を見れば分かるけど、選択科目によって分布のバラツキに顕著な差はない。
これは素点を出したあとの標準化による得点調整のせいだけではない。
素点を出す際に、優秀・良好・一応・不良の割合が予定のパーセンテージになるように採点基準の変更と調整が行われるから、似通った分布になる。 民事裁判は勝訴すれば、日当3950円出る
民事訴訟費用等に関する規則2条2項 短刀ぶっ刺しまーす
検察官は被疑者が勾留された事件について被疑者が身体を拘束された日から10日似
内に公訴を提起しないときは勾留の期間が延長された場合を除き直ちに被疑者を釈放しなければならない。
(◯か×か?) ×だよ。
「勾留請求した日」が起算点。
これを間違うのは、医師国家試験で言えば禁忌レベル おんどら2人不正解
答え×
刑訴法208条 請求をした日から 間違えた人気にしなくていい
まだまだ間に合う
がんばろう 会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があった場合には、その代表取締役を取締役から解任することを議案とする株主総会が開催されたか否かを問わず、訴えをもってその解任を請求することができる。
(◯か×か?) こういう短答通過者の9割以上が正解する問題を間違う奴は、5ちゃんでクイズごっこなんてしてる場合じゃない。
今すぐ回線切って過去問や予備校が過去問を分析して厳選した短答問題集に取り組むべき。 >>918
労働法でしょう。
実際、司法試験では合格率低めだし。 >>939
条文素読をずっーと言ってるのは一人だけ
統治とテコギやらないでよいか何度も聞いてる強迫神経症の怠け者と同一人物
50代の高卒、去年中央大通信教育に入った池沼w このバカ高卒くんはVPNと浪人でいくつもIDが出せます
うまくNGにしていってください 手形金額について、文字(漢数字)と数字(会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があった場合には、その代表取締役を取締役から解任することを議案とする株主総会が開催されたか否かを問わず、訴えをもってその解任を請求することができる。算用数字)で2つ記載したものが相違している場合には、手形法上は、文字で記載された金額をもって手形金額とするものとされている
◯か×か? 取締役に対する株主代表訴訟においては、会社が訴訟に参加しない場合でも、株主と取締役との間で、取締役が会社に対して金銭を支払うことを内容とする和解をすることができる。
◯か×か? 個人商人の支配人の代理権の消滅は、その登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、当該第三者に対抗することができない。
◯か×か? >>946
バカ高卒くん、クイズやめろよ
皆さんスレが読みづらくて迷惑してる >>952
勉強してるフリで自分を騙すのは良い
しかし、スレの迷惑になることはやめろ
君は高卒だから、大切な試験を受験したことがない
せめて他者を思いやる心をもて 判例の趣旨に照らすと、取締役選任の株主総会決議の取消訴訟において、当該決議により選任された取締役は、被告である会社の共同訴訟人として共同訴訟参加をすることはできないが、当該会社を補助するため共同訴訟的補助参加をすることはできる。
◯か×か? 株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した場合には、相当の時期に、取得した自己株式を消却しなければならない。
◯か×か? テコギな
約束手形の受取人が振出人に対して手形上の債務の履行を請求した場合には、手形保証人に対しては時効の中断の効力が生じない。
◯か×か? >>958
そのマルゼンスキーという造語も、極めて寒い 株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない議決権制限株式の株主であっても、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会においては、議決権を有する。
◯か×か? 現物出資財産の価額の相当性について証明をした弁護士は、無過失であったことを証明すれば、不足額の填補責任を免れる。
◯か×か? B信用金庫がA株式会社に対し事業資金を融資するために消費貸借契約を締結した場合において、B信用金庫に対するA株式会社の債務を商人でないC(自然人)が保証した場合には、当該保証は連帯保証となる。
◯か×か? 根拠条文を項まで示せ
会社法を制するものは短答を制する
種類株式発行会社でない監査役会設置会社において、会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、その行為をやめることを請求することができる。
◯か×か? >>979
バカ高卒くん、
festina lente !!
wwwwwwwwwwwwwwwwww 馬鹿はすぐラテン語使って賢く見せようとする
これも知的コンプレックスの表れ >>982
塾長のmottoなんですが、、
知らんの? だから、クイズごっこをここでやっても何の意味もない 高卒くんは受験の経験がないから、それがわからないのか このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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