X



2022年(令和4年)予備試験スレ4
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0295氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 11:33:39.20ID:EQg2PtlD
おっはうっかるー!みんな今日も頑張ろう
国会法は憲法満点狙う人はやるべきだが、今からでも俺が読んでる佐藤幸治の基本書を
自炊して、最強アプリgoodnoteで国会法を検索、該当ページ読めばいい

遅くない。余裕で叶、やらなければお姉妹、合わせて叶姉妹

それか、吉野の統治マーキング講座買え、絶対に買え、借金してでも買え
本気で通る気があるなら

統治を趣旨から常識から回答できるとか甘い考え起こすな
アホか宅間守 (※釣り餌おいておきますね)

そんなもん最後の最後の手段や、論文で信義則が最後の手段であるように

受験票来たで! 中央大や!(※釣り餌おいておきますね)
やる気満々、発表後合格した証拠みせたるで(※釣り餌おいておきますね)


それはそうとテコギどうする?
0296氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 11:37:42.12ID:EQg2PtlD
これから国会法スペシャル問題編を行う
学習意欲の高い人は無料参加して欲しい。みんなで憲法高得点取ろう
そしてみんなで合格しよう。自分だけ合格しようなんて考えを持っていると
司法試験崩れ宅間守のように落ちる
0297氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 11:39:09.90ID:EQg2PtlD
憲法概念は、その存在様式によって区分することができる。憲法という法形式をとって存在している法を「形式的意味の憲法」と呼び、法形式にかかわらず国家の組織や作用に関する基本的な規範を「実質的意味の憲法」と呼ぶ。後者の概念からすれば、国会法や公職選挙法の一部の規定は憲法法源としての意味を持つことになる。
(◯か×か?)
0298氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 11:42:52.58ID:EQg2PtlD

【正しい】 憲法という法形式にかかわらず国家の組織や作用に関する根本秩序を規律する法を「実質的意味の憲法」と呼ぶ。そうすると、法律という形式であっても国家の組織や作用に関する根本秩序を規律する法であるなら「実質的意味の憲法」といえる。この例として、皇室典範、国籍法、生活保護法、国会法、公職選挙法などがある。
0299氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 11:46:05.41ID:EQg2PtlD
憲法は、両議院の権能に関して、両院の関係を原則的に優劣関係に置いているから、明文で衆議院の優越が定められている場合以外でも、法律で新たに国会の権能とされた事項で「国会の議決」によると定められている場合には、衆議院の議決が参議院の議決に優先するとされている。
0300氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 11:49:37.16ID:EQg2PtlD
憲法は、明文で衆議院の優越を認めており(59条2項、60条1項等)、両議院の権能に関して、両院の関係を原則的に優劣関係に置いている。そして、明文で衆議院の優越が定められている場合以外でも、法律で新たに国会の権能とされた事項について、衆議院の優越性を規定できるが、立法者は、「国会の議決」(公職選挙法5条の2第2項)と「両議院一致の議決」(国会法11条)を区別し、後者についてのみ衆議院の優越性を認めており(同法13条)、「国会の議決」によると定められている場合には両院は対等である
0301氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 11:50:55.78ID:EQg2PtlD
>>299
>>300
×【誤り】
0302氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 11:51:58.97ID:EQg2PtlD
予算案について、参議院において衆議院の議決と異なる議決がされたときは、衆議院は両院協議会を求めることができることとなっている。
(◯か×か?)
0303氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 11:53:15.91ID:EQg2PtlD
×
【誤り】 60条2項は、「予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても……」と規定している。そして、国会法85条1項は、「予算……について、……参議院において衆議院の送付案を否決したときは、衆議院は、両院協議会を求めなければならない。」としている。したがって、両院協議会は必要的に開かれる。
0304氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 12:00:18.67ID:EQg2PtlD
日本国憲法は、国会の会期の延長について衆議院の議決の優越を規定していない。
(◯か×か?)
0305氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 12:01:07.11ID:EQg2PtlD

【正しい】 国会の会期の延長についての衆議院の優越は、憲法ではなく、法律によって認められている(国会法13条)。
0306氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 12:03:12.51ID:EQg2PtlD
衆議院と参議院の相互の関係について、憲法が衆議院の議決に優越を認めているのは、法律案の議決、予算の議決及び条約締結の承認の三つの場合であるが、さらに、国会法によって、会期延長の議決などについても衆議院の優越が認められている。
(◯か×か?)
0307氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 12:04:51.14ID:EQg2PtlD
×
【誤り】 憲法上、衆議院の議決に優越が認められているのは、@法律案の議決(59条2項、4項)、A予算の議決(60条2項)、B条約の締結の承認(61条、60条2項)、C内閣総理大臣の指名(67条2項)の4つの場合である。国会法13条は、国会の会期の決定及び延長について、衆議院の優越を認めている。
0308氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 12:06:42.79ID:EQg2PtlD
両院の独立活動の原則については、憲法上の例外として、両院協議会がある。これは、法律案の議決、予算の議決及び条約締結の承認に際して対立した場合に必ず開かれ、両院協議会において、協議案が出席議員の3分の2以上の多数で議決されたときに成案となる。
(◯か×か?)
0309氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 12:08:05.07ID:EQg2PtlD
×
【誤り】 両議院は、それぞれ独立して審議及び議決を行う(両院の独立活動の原則)。この原則の例外として、両院協議会があり、@予算の議決(60条2項)、A条約締結の承認(61条、60条2項)、B内閣総理大臣の指名(67条2項)に際して対立した場合には、必ず開かれるが、法律案の議決に際して対立した場合には、衆議院の判断に委ねられている(59条3項、国会法84条)。なお、国会法92条1項は、両院協議会において、協議案が出席協議委員の3分の2以上の多数で議決されたときに成案となると規定している。
0310氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 12:12:10.81ID:EQg2PtlD
法律案について、両議院の議決が異なった場合には、必ず両院協議会を開き、協議が整わないときに、衆議院の出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となる。
(◯か×か?)
0311氏名黙秘
垢版 |
2022/04/27(水) 12:13:05.52ID:EQg2PtlD
×
【誤り】 両院協議会は、予算の議決(60条2項)、条約の承認(61条)、内閣総理大臣の指名(67条2項)に際して対立した場合には必ず開かれるが、法律案の議決をめぐって対立が生じた場合に、協議会を開くかどうかは衆議院の判断に委ねられている(59条3項、国会法84条)。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況