2022年(令和4年)予備試験スレ4
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予算について参議院が衆議院と異なった議決をしたが、両院協議会を開いて成案が得られたときには、その成案が国会の議決となる。
(◯か×か?) ×
【誤り】 予算について両議院の議決が異なった場合には、必ず両院協議会が開催され(60条2項)、両院協議会で意見が一致した場合には、両院協議会での成案を、まず両院協議会の開催を求めた議院(衆議院)において審議し、その後他の議院(参議院)に送付する(国会法85条1項、93条)。 会期の決定について、両議院の議決が異なったときは、両院協議会を開くことが憲法上要求されている。
(◯か×か?) ×
【誤り】 会期の決定について両議院の議決が異なった場合の両院協議会の開催は、憲法上要求されておらず、法律上も任意的に開催できるとされているにすぎない(国会法87条2項)。 国会を構成する議院の組織は、原則として、憲法、国会法などで定められているほか、議院の自律権に基づいて議院規則において定められている部分も少なくないが、議院規則で定める場合にも、国家組織としての統一性という観点から、衆議院と参議院が同じ内容を定めることが望ましいので、各議院規則の内容が異なることとなったときには、両院協議会を開催することができる。
(◯か×か?) >>288-291
バカ高卒の伊藤、朝から自演乙w
そんな暇なら中央大通信教育の宿題でもやってろよwww ×
【誤り】 国会を構成する議院の組織は、憲法、国会法及び議院規則で定められている。議院規則は、58条2項が「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め」とあることに基づくものであり、議院が独立して審議及び議決を行う機関であることによって認められる議院の自律権に由来するものである。したがって、衆議院と参議院とでその内容が異なることもあり、その場合でもそれぞれが有効に存在するのであって、それらを一致させるための両院協議会を開催するものではない。 (´-`).。oO(宅間守くん、昨日「クイズスレ」で笑われたの相当効いてるのなw)
(´-`).。oO(宅間守くんは分かりやすくて可愛い。妄想の激しい統失だけどw) 比例代表選挙において選出された国会議員も全国民の代表であるが、国会法は、比例代表選出議員が、選出された選挙における他の名簿届出政党に所属する者になったときは退職者となると規定している。
(◯か×か?) ◯
【正しい】 憲法43条の「全国民を代表する」の意味には、どのような選挙方法で選ばれようとも、議員は、すべての国民を代表する者であり、自らの選挙区の選挙人、自らが所属する政党や団体の代表者でなく、全国民のために活動することが要請されていることが含まれる。また、国会法は、政党への投票をもとに選出される衆議院又は参議院の比例代表選出議員について、当選後、選挙の際に当該議員が所属していた政党以外の政党等に所属する者になったときは退職者となると規定している(国会法109条の2)。 議員不逮捕の原則には例外が認められるが、例外の具体的内容は憲法の明文に定められていない。
(◯か×か?) ◯
【正しい】 50条は「法律の定める場合を除いては」として、例外の具体的内容については憲法の明文ではなく、法律が規定することとしている(国会法33条)。 ホント、会場が多摩とわかってから一気にやる気がなくなった。
他はすべて30分以内で行けるのに、どんな罰だよ。 ※全ての解説は辰巳法律研究所の肢別本を引用させていただいております。
憲法第50条は、両議院の議員は「法律の定める場合を除いては」国会の会期中逮捕されないと定めており、それを受けて、国会法は、議員が国会の会期中に逮捕され得る場合として、院外における現行犯の場合とその院の許諾のある場合を挙げている。
(◯か×か?) >>327
どうせ落ちるんだし行かなければいいのでは? ◯
【正しい】 50条は、「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」と定めており、それを受けて国会法33条は、「法律の定める場合」として、「院外における現行犯罪の場合」「その院の許諾」のある場合を挙げている。 国会の会期中に国会議員が逮捕されることを許諾し及び会期前に逮捕された国会議員の釈放を要求する権能を有するのは、その議員の属する議院であって国会ではない。
(◯か×か?) ◯
【正しい】 逮捕を許諾し、又は、釈放を要求するのは「その議院」である(50条、国会法34条)。
( ´ー`)。о(宅間守くん、ダメだと分かってても受験会場に行けと言ってみたり、あぁ言えばこう言う 屁理屈キチガイ、DV気質、両親に急に親切にし「金を無心に来たんだろ?」と言われ本心がバレると切れまくったそうだwwwアヒャヒャ 高卒伊藤認定男くんは宅間守と完全一致www) 参議院の緊急集会中、参議院の議員を逮捕するには、院外における現行犯罪の場合を除いては参議院の許諾を要する。
(◯か×か?) ◯
【正しい】 50条の「会期中」には参議院の緊急集会中も含まれ、逮捕するためには、現行犯逮捕の場合を除き、参議院の許諾が必要である(国会法100条)。 A政党に所属する比例代表選出の衆議院議員である甲は、同人が選出された選挙時に同党が成立を公約していた重要法案についての本会議での表決において、同党の党議拘束に違反して反対票を投じた結果、同法案が不成立となったため、その意に反して同党から除名処分を受けた(国会法の規定については一切考慮に入れないこととする)。この場合、議員に対する免責特権の保障との関係が問題となるところ、議員は憲法第51条によりその職責を全うするために、議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問われることがない。したがって、本会議における甲の投票行動をとらえて院外で行われたA政党による本件除名処分は同条に反して無効となるので、甲は議員資格を失わない。
(◯か×か?) ×
【誤り】 51条にいう「院外で責任を問はれない」とは、一般国民であれば負うべき民事及び刑事上の法的責任又は議員が公務員等を兼職する場合の懲戒責任を問われないことを意味し、A政党の甲に対する除名処分は、法的責任の追及ではなく、党議拘束を遵守しなかったことに対する政治的責任の追及手段であるから、甲を除名処分としたとしても、51条に反して除名処分が無効となるというものではない。さらに、除名処分が有効で、甲が党籍を離脱したとしても、議員資格を喪失するかどうかは、別個に考慮が必要となる問題である。 憲法及び国会法は、国会の活動形態として、常会、臨時会、特別会の3種を定めており、いずれも内閣の助言と承認により天皇が召集するものとされている。
(◯か×か?) 中央大通信教育の高卒、多摩にケチつけられて単発で発狂www
入試の無い通信教育なのに愛校心ぶった虚栄心だけは強いwww そのくせにこいつ、通信教育などでつまらないことがあると、中央大の誹謗中傷を始めるんですよね ◯
【正しい】 7条2号は、天皇の国事行為として、「国会を召集すること」と規定している。ここに国会とは、常会、臨時会及び特別会を意味するので、同条号により、いずれも内閣の助言と承認により天皇が召集することになる。 >>343
単なる嫌がらせになってるぞ、天の邪鬼の爺w 常会は、毎年1月に召集することが憲法上求められている
(◯か×か?)
( ´ー`)。о(まーた図星で興奮してやがる宅間守くんは分かりやすくて可愛いなぁ) >>345
お前のコピー&ペーストを喜んでる人がいると思うか? >>346
大喜びしてるお
大変役に立ってるお
チミは役に立ってないけどお ×
【誤り】 52条は、「国会の常会は、毎年1回これを召集する。」と規定するのみで、召集時期については触れていない。なお、国会法2条は、「常会は、毎年1月中に召集するのを常例とする」と規定している。
( ´ー`)。о(お前がかまってもらえて1番喜んでるじゃん。かまってちゃんの宅間守くん可愛い藁) >>347
ありがとう。今後もがんばります!
みんなで統治を征服して合格しよう 憲法は、会期制を採用しているが、会期の長さを特定しているわけではないので、国会法で常会の会期を1年間と定めることは可能である。
(◯か×か?) ×
【誤り】 憲法は、常会(52条)の他に、臨時会(53条)、特別会(54条1項)を定めており、明文規定はないが、会期制を採用していると解されている。憲法上、会期の長さは特定されていないが、会期中に限り国会の活動能力を認め、国会運営の停滞や行政能率の低下を防止するという会期制の趣旨からすれば、国会法で常会の会期を1年と定めることはできないことになる。
( ´ー`)。о(統治の短答対策は努力を裏切らない。(◯か×か?)) 憲法には、会期延長に関する規定はないが、国会法はこれについて定め、常会、臨時会及び特別会の会期延長の議決について、衆議院の優越を認めている。
(◯か×か?)
( ´ー`)。о(これ何回も出てきたな?) ◯
【正しい】 憲法上、会期延長に関する規定はないが、国会法12条、13条は常会、臨時会及び特別会の会期延長の議決と衆議院の優越について定めている。
( ´ー`)。о(テコギどうしよう?) 憲法は、「会期不継続の原則」を採用しているが、議院の議決によって継続審査に付された案件はその例外としているから、一院で議決された議案は、継続審査に付された後、他院でも議決されれば成立する。
(◯か×か?) ※解説は全て辰巳法律研究所肢別本憲法を引用しております。感謝
×
【誤り】 会期中に議決されなかった案件は、後会に継続しないという「会期不継続の原則」は、国会法68条に定められている。この原則については、憲法上規定がなく、憲法上の原則とみるか、あるいは国会法上の原則とみるかには争いがある 国会の活動につき、憲法は、常会(第52条)、臨時会(第53条)、特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し、国会法は、会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。
(◯か×か?)
( ´ー`)。о(は?また?似たような問題が出てるね?) ◯
【正しい】 50条、52条、53条、54条1項及び国会法68条本文。50条が会期を前提としており、また、52条、53条、54条1項がそれぞれ、常会、臨時会、特別会について規定していることから、憲法上、会期制が採用されているものと解されている。会期不継続の原則について憲法は明記していないが、国会法68条本文は会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しないと規定していることから、同原則を採用しているとされている。 憲法は、会期制を前提として「一事不再議の原則」を規定しているが、その例外として、法律案について衆議院が再議決することを認めている。
(◯か×か?) ×
【誤り】 一事不再議の原則とは、既に議院で議決された案件と同一の案件につき同一会期中はこれを再び審議しないことをいう。この原則については、憲法にも国会法にも規定はない。 一事不再議の原則とは、ひとたび議院が議決した案件については同一会期中には再びこれを審議しないという原則をいう。日本国憲法には明記されておらず、事情の変更により合理的な理由があれば同一会期中の再提案も可能と解されている。
(◯か×か?) ◯
【正しい】 一事不再議の原則とは、ひとたび議院が議決した案件については同一会期中には再びこれを審議しないという原則をいう。かかる原則について、明治憲法は明文で規定していたが(同法39条)、現行憲法には明文はなく、国会法や議院規則にも規定はない。同原則は会議運営上の技術に関わるものであるから、あまり厳格に解すべきではないとされている。したがって、根本的な事情の変更により、合理的な理由があるのであれば、同一会期中に再提出することも許容される。 臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。また、参議院の通常選挙が行なわれたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならないものであって、そのほかに、内閣は臨時会を召集することはできない。
(◯か×か?) ×
臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。また、参議院の通常選挙が行なわれたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならないものであって、そのほかに、内閣は臨時会を召集することはできない。 衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に特別会が召集されることとなっている。
(◯か×か?) ×
【誤り】 衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない(国会法2条の3第1項)。もっとも、この30日以内に「常会」が開かれた場合には、臨時会を開く必要はない(同条項ただし書)。したがって、いずれにせよ「特別会」が召集されることはない。 参議院の緊急集会の期間中、参議院議員は、院外における現行犯罪の場合及び参議院の許諾がなされた場合以外に逮捕されることはない。また、その期間中に参議院で行った演説、討論及び表決については、民事上・刑事上の法的責任は問われないし、院内での責任も問われることはない。
(◯か×か?) ×だ!罰だ!
【誤り】 緊急集会は、国会の「会期」ではないが、国会の職務を臨時に代行するものであるから、不逮捕特権の保障が及ぶ(憲法50条、国会法100条1項)。また、免責特権の保障(憲法51条)は、議院の活動であれば、会期外であっても及ぶから、緊急集会についても、当然その保障が及ぶ。しかし、同条で免責されるのは「院外での責任」であり、「院内での責任」は、免責特権とは関係がなく、独自に議員懲罰権(憲法58条2項)の対象となる。 参議院の緊急集会では、憲法改正の発議や、内閣総理大臣の指名、条約締結の承認を除き、国会の機能に属する事項のすべてを審議することができるが、具体的に審議できるのは、内閣を代表して内閣総理大臣から示された案件に限られるものの、当該案件に関連する議員発議に係る案件については審議することもできる。
(◯か×か?) ◯
【正しい】 緊急集会の権能は、法律・予算など国会の権能に属するすべての事項に及ぶが、@性質上、両議院の議決が必要とされるもの(例:憲法改正の発議)や、A緊急性を持たないもの(例:内閣総理大臣の指名、条約締結の承認)は、参議院の緊急集会の権能の外にあると解されている。そして、内閣総理大臣から示された案件について審議、議決する他、緊急集会を求める権能が内閣のみに属することに対応して、議員による議案の発議は、当該案件に関連のあるものに限り認められる(国会法99条、101条)。 参議院の緊急集会は、内閣の助言と承認に基づいて天皇がこれを召集する。
(◯か×か?)
( ´ー`)。о(これ前にも見たことあるな それだけ重複で肢出てるんやな) ×
【誤り】 緊急集会を求める権能は、内閣にのみ属する。国会の召集とは異なるから、天皇の権能とされていない(憲法54条2項ただし書、国会法99条)。 国会の会議の定足数について、国会法を改正して、総議員の2分の1とすることも可能である。
(◯か×か?) ×
【誤り】 国会の会議の定足数は憲法において規定されている事項(56条1項)であるから、「国会法を改正して、総議員の2分の1とすること」は不可能である。
( ´ー`)。о(あと15問で国会法絡みの問題は終わり。これ終わったら昼飯にする。がんばろう) 憲法第56条第1項が規定する国会の会議の定足数は、本会議についてのものであって、委員会等の定足数については、法律や各議院規則でこれと異なる定めをすることが可能であり、現に、それとは異なる定めがされている。
(◯か×か?) ◯
【正しい】 56条1項は、両議院の本会議における定足数を規定するものであって、委員会等の定足数については、これと異なる定めをすることも可能である。そして、国会法は、委員会の定足数をその委員の半数以上とし(同法49条)、また、両院協議会の定足数を各議院の協議委員の各々3分の2以上としている 会議公開は近代議会制の大原則であり、原則として、両議院の会議は公開しなければならず、その議事録も公表し、これを頒布しなければならない。委員会については、両議院の会議には含まれず、さらには、決議により秘密会にすることもできるが、その場合でも国会議員の傍聴を拒否することはできない。
(◯か×か?) ×
【誤り】 57条は、会議公開の原則を定めているが、同条にいう「両議院の会議」とは両議院の本会議のみを意味し、委員会や両院協議会などは含まれないと解されている。そして、委員会が、その決議により秘密会とされた場合(国会法52条2項)、国会議員の傍聴を拒否できるかについては明文の規定はないが、参議院の先例によれば、議事に関係のない議員の傍聴を認めないものとされている(参議院委員会先例録175)。 両議院は、それぞれ独立して活動し、独立して意思決定を行うのが原則である。ただし、両議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は、各議院において選挙された委員によって構成される。
(◯か×か?) ◯
【正しい】 59条1項・3項、60条2項。両議院は、同時に、相互に独立してその活動を行う(同時活動の原則、独立活動の原則)。これらの原則は、明文規定はないが、憲法が二院制を採用したことから当然に導き出される原則とされている。もっとも、憲法上の例外として、両議院の議決が異なった場合に開かれる両院協議会が存在する。両院協議会は、各議員で選挙された各々10人の委員でこれを組織するものとされている(国会法89条)。 憲法上、閣僚の過半数は衆議院議員でなければならないから、内閣の法律案の提出権を否定してみても、当該議員を通じて法律案を提出できるので、実質的には意味がない。国会単独立法の原則で重要なのは議決権であるが、国会は、内閣の提出した法律案を否決したり、修正することもできるから、法律案の提出権が内閣にあったとしても、この原則に反するとはいえない。
(◯か×か?) ×
【誤り】 68条1項は、国務大臣の過半数は、国会議員でなければならないと規定しているのであって、衆議院議員でなければならないわけではない。そして、国務大臣の過半数は国会議員であり、国会議員には法律案提出権があることから(国会法56条)、内閣の法律案提出権を否定しても、実質的には意味がないとの批判がある。また、国会単独立法の原則において重要な点は議決権であり、国会は内閣提出の法律案の否決や修正もできるから、内閣の法律案提出権を肯定しても、同原則に反しないとする立場が通説である。 国会が国の唯一の立法機関である以上、議員は当然に法案をその所属する議院に提出することができるが、この議員の法案提出につき一定の人数の賛同を得ていることを要求するなどして制限を加えることは憲法上許されないのであって、実際、国会法には議員による法案提出を制限する規定はない。
(◯か×か?) ×
【誤り】 国会議員は議院の構成員として、議院若しくは国会の活動に参加する権能を持つ。その1つとして、国会法は、国会議員はその所属する議院の議題となるべき議案を発議する権能を持つと定めている(国会法56条1項)。発議するには、一般議案については、発議者の他、衆議院では議員20人以上、参議院では議員10人以上、予算を伴う法律案については、衆議院では議員50人以上、参議院では議員20人以上の賛成が必要とされている(同条項)。 議院規則について、両議院の会議その他の手続及び内部の規律に関する国会法の規定に法的効力を認めると、国会法の改廃について両議院の意思が異なる場合に、参議院の自主性が損なわれるおそれがある。
(◯か×か?) ◯
【正しい】 議院規則と国会法との効力上の優劣関係について、国会法の効力が議院規則に優位すると説く国会法優位説がある。この説に対しては、議院規則に対する国会法の形式的効力の優位性を認めた場合、国会法の改廃について両議院の意思が異なるときには、憲法上、法律の制定に関して衆議院の意思の優越が定められていることから(憲法59条1項、2項)、参議院の自主性が損なわれるおそれがあるとの批判がなされている。 著しく議院の秩序を乱す議員については、懲罰によって除名することは格別、資格争訟において議員の資格なしとの判決をすることはできない。
(◯か×か?)
( ´ー`)。о(キチガイ高卒伊藤認定男みたいな奴のことだなw) ◯
【正しい】 「議員の資格」(憲法55条)とは、「両議院の議員……の資格」(憲法44条)と同一であって、被選挙権があること(公職選挙法10条、11条)、兼職が禁止される公職についていないこと(憲法48条、国会法39条、108条、109条)である。懲罰事由(憲法58条2項)とは異なる。 議院による懲罰について、公開議場における戒告、公開議場における陳謝、一定期間の登院停止、除名の4種のいずれの懲罰を科すにも、議院がその組織体としての秩序を維持するため、出席議員の過半数の議決を要する。
(◯か×か?) ×
【誤り】 58条2項。両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。国会法は、懲罰の種類として、@公開議場における戒告、A公開議場における陳謝、B一定期間の登院停止、C除名の4つを規定している(国会法122条)。このうち、C除名は、議員の身分を剥奪するものであるから、出席議員の3分の2以上の特別多数による議決が必要である(58条2項但書)。 内閣が衆議院を解散する手続においては、憲法及び国会法の解散に関する規定を実施するための政令を制定することが必要である。
(◯か×か?) ×
【誤り】 執行命令は、「憲法及び法律」を執行するために認められるものである(73条6号)。73条各号に列挙される行政事務はもとより、列挙されていない行政事務も、内閣固有の権限として、これらを行うことができるのであって、これらの実施は「憲法及び法律」を執行するためのものではないから、執行命令を制定することは必要ではない。したがって、内閣の固有の権限である衆議院を解散する手続について、執行命令を制定することは必要ではない。 両議院の議員で組織される弾劾裁判所は、罷免の訴追を受けた裁判官の存在を前提とするものであることから、その罷免の訴追があったときに設置されることとなっている。
(◯か×か?) ×
【誤り】 国会法126条は、裁判官の罷免の訴追は、訴追委員会がこれをなすものと規定し、さらに裁判官弾劾法14条1項は、罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してなすものと規定している。したがって、罷免の訴追のある前から弾劾裁判所が設置されていなければならず、罷免の訴追があったときに設置されるものではない。 国会議員を、国会の会期中に、院外の現行犯の場合を除いて議院の許諾なしに逮捕することは許されないが、裁判官を、所属する裁判所の長の許諾なしに逮捕することは許される。
(◯か×か?)
( ´ー`)。о(裁判官が逮捕w) ◯
【正しい】 国会議員については、不逮捕特権が認められている(憲法50条、国会法33条)が、裁判官には不逮捕特権は認められていない。 >>147
試験場が遠距離って、けっこうなディスアドバンテージだよな
俺は電車始発組だが、時間的精神的余裕がなくなる。
宿泊も忘れ物などのリスクがあるし、余計な出費がかかるのが、なんかモヤモヤする 予算について、参議院で衆議院と異なる議決をした場合には、両院協議会を開かねばならない。両院協議会を開いても意見が一致しないときには、衆議院の議決が国会の議決となり、両院協議会において意見が一致したときには、その成案が国会の議決となる。
(◯か×か?) ×
【誤り】 60条2項は、予算について、参議院と衆議院とが異なる決議をした場合に、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決を国会の議決とするとしている。もっとも、国会法93条1項は、両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院において先ずこれを議し、他の議院にこれを送付すると規定しており、両院協議会の成案についてさらに各議院が審議することを定めている。 日本国憲法においては、予算発案権は内閣に専属する。しかし、国会法や財政法には、増額修正を想定した規定が置かれており、憲法第83条の趣旨からして、国会は、提出された予算案につき、減額修正、増額修正のいずれもなし得ると解することは、明らかに誤っているとはいえない。
(◯か×か?) ◯
【正しい】 憲法上、予算発案権は内閣に専属するが(73条5号、86条)、予算の減額修正については、財政国会中心主義の原則(83条)が確立していることから、国会の修正権に制限はないと解されている。また、増額修正についても、多くの学説は、国会を財政処理の最高議決機関とする憲法の趣旨から、肯定する。そして、現行法の規定の上でも、増額修正を前提にしたものが存在している(財政法19条、国会法57条の3など)。
( ´ー`)。о(憲法も暗記に近い条文素読が命だと思う。私見) 地方自治特別法を制定するのに必要な地方公共団体の住民投票は、国会の議決の前に行わなければならず、国会の議決の後に行うことは違憲である。
(◯か×か?)
( ´ー`)。о(受験生でもないのに張り付いてる宅間守くんの方がこえーよw ) ×
【誤り】 95条は、地方自治特別法に関する住民投票の時期については、特に定めていない。なお、国会法67条は国会の議決の後に行うとしている。 国会法によれば、議員が憲法改正原案を発議するには、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要するが、その発議に当たっては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとされている。
(◯か×か?) ◯
【正しい】 国会法68条の2は、「議員が日本国憲法の改正案……の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、……衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する」と規定している。また、国会法68条の3は、「前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする」と規定している。 憲法改正案の各議院における審議の定足数については、議決をする場合を除いて一般の法律案の審議の場合と同様に、各議院の総議員の3分の1以上とする法律を定めることは、憲法に違反しない。
(◯か×か?) ◯
【正しい】 憲法改正における審議の定足数について、明治憲法には「両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上」と定められていた(明治憲法73条2項)が、現行憲法・国会法には特別の規定がない。したがって、審議の手続は法律案の場合に準じて行うことができる。 大量にレスしているのはアンティゴネ?
問題のクオリティが低過ぎるから、別人でしょうか、さすがに去年受かっていて欲しい
駄文長文や受験生でない、あらしなど一方的に認定しくるのが特徴でした
駄文を読むこと、関わること、全て時間の無駄なので気をつけて下さいね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています