2021年(令和3年)予備試験スレ12
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飛翔さん、ご自身の答案がそんなに悪くないことに気づいたようですね。合格していると思いますよ。 民訴 長谷部の基本書ってどうかな?
リークエと迷ってる 1.合格確実グループ
〜150位
プー太郎
2.合格推定グループ
〜400位
えめみ
3.ボーダーグループ(合格可能性高)
〜500位
飛翔
えくそろ
4.ボーダーグループ(合格可能性低)
〜600位
よびぱんだ
5.不合格推定グループ
〜1000位
TAKA
ベアロウ
6.不合格確定グループ1
〜1200位
パンデクテンやっし
7.不合格確定グループ2
1500位〜
ブレイバーその他 令和三年司法試験予備試験論文再現の
とりあえず一般教養、法律の基本三科目の民法、憲法、刑法の再現をアップしています。
皆の相対評価の参考になれば幸いです。
https://note.com/abctz >>6
長谷部の方が読みやすくていい
リークエは通読に不向き 一応、再現答案このスレで見たり、他のところで別の方々の再現答案を見比べたりした上での自分の自分の答案に対する相対的な主観的自己評価は、
一般教養 A〜B
民法 A
憲法 A
刑法 A
となっています。
評価や感想はご自由にしてください。
一緒にスレを盛り上げていきましょう。
>>8
念のため聞いておきたいんだけど
この再現ってなんの情報にも触れていない状況で作った?
それとも予備校の解説に触れた後に作った? >>11
もちろん予備校の解説触れないで作りましたよ。それに自分が試験終わった後から、試験終了日や直後から予備スレで一貫して主張していたことと変わらない筈です。 >>8
刑法
不作為犯の規範がちょっと正確じゃない
どう重なり合うのかぐらいもうちょい具体的でも良かった
等あるけど良く出きてる=A
憲法
ビラと広告物の違いに気付けてるのは良い
けれどプーとかと比べると…=C
民法
複合契約の規範は書いておきたかったところ
=C〜B 本当にこの再現通りならよくできてるね
憲民刑は、全てB〜Aはあるだろう >>15
再現答案下書き自体作ったのは試験直後ですよ。 >>12
「自分が試験終わった後から、試験終了日や直後から予備スレで一貫して主張していたこと」ってなに? >>17
率直に聞いて申し訳ないけど
君は「パイ乙」って呼ばれてた人ではない? >>16
ありがとうございます。自分の答案についての感想やご意見に対する返答は既に前スレ以前で散々述べたので、時間が自分にあったり、以前の議論で出なかったものや、気になったものについてのみ返答したいと思います。
感想やご意見は以降皆(荒らしの方含め)で自由にしてくれて構いませんよ。だんだん過疎っているスレを盛り上げていきましょう。
では、また。 なーんだアンティゴネがブログデビューしただけか(笑) >>8
憲法
三段階に分けて書いた方が良かった 厳格審査なのに合憲は違和感 評価保留
刑法
筋は悪くないけど、配点が皆無な証拠隠滅の教唆などを厚く書きすぎ他が物足りない CかD
民法
設問1は読みにくいけど最低限は書けている
設問2の小問1は肝心な一個の特定な物などが書けていない
設問2の小問2は筋は合っている
DかE なんだパイオツか。今年はブログにアップしてえらいじゃん >>23
基本的に相対評価だからね
各科目再現通りならそこまでは悪くならないと思うぞ
パイ乙はくそだが パイオツ→アンティゴネ→佐藤たか→高卒伊藤
↓
New!
現在の設定「大丸」 いやまじでここに直接載せてないだけめちゃくちゃ偉い。成長した >>25
俺はパイオツにしろアンティゴネにしろ大丸にしろ嫌いじゃないよ
むしろ擁護して何度も自演乙と言われているし
でも馬鹿な俺の評価はこのくらい もちろん異論は認める
大丸さんには他の科目もアップしてもらって色々な人が色眼鏡なしで評価して
スレが盛り上がればいいと思っている 法律科目読もうとしたら改行がめちゃくちゃで読みづらすぎた。直してくれ
あと般教これでAはない。Cつくかつかないか >>8
申し訳ないですが、私の評価はこうなりました。
憲法 E
保護範囲と権利の重要性を混同してる。
表現の自由を政策的判断で規制できると書いているのは痛すぎ。
内容規制の危険性が全然理解できてない。
明確性落とし。
ビラの規制範囲が広すぎる事情を無視。
民法 D
特定認定する前に制限種類債権の認定落とし。
冷蔵庫が特定物とか余事記載。
複合契約の判例の判断基準無視。
所有権留保の認定と法的性質落とし。
刑法 E
証拠隠滅犯人隠避は故意がないから不成立だし余事記載。
窃盗 不法領得の意思自救行為落とし。
放火 釣り人に延焼の危険が生じたと事実誤認
漁網の検討落とし。
嘱託殺 幇助なのに甲の不作為に実行行為性を認めてる 幇助理解してない
確実に阻止できなかった事情無視 自信過剰なのかわかりませんけど、
答練の優秀答案とか見てます?
これでAはちょっとすいません。無理ですよ。 >>30
憲法に関してだけど
明確性落としは今年は問題にならんぞ。あと、「保護範囲と権利の重要性を混同してる」って指摘についても、大丸の書き方でも問題ないと思うぞ。
ちなみに君は明確性書いたの? 再現載せるのはいいけど、自分に対する否定的な評価されたらぶちぎれるのはやめてな ちなみに俺は誓ってパイ乙ではないけどな。
>>30の憲法の評価がアホみたいなんで >>32
向上か維持かって不明確だから必要でしょ。しかも市長が勝手に判断するし。
大展開はしてないけど書きましたよ。
形式違憲と実体違憲両方必要な問題だと思いますけどね。 >>35
配点ないと思うよ。問題演習してりゃ分かることだと思うんだけど。ちなみにあなたのプー太郎の憲法の評価はどうなる?明確性書いてないけど >>36
申し訳ないけど、そういう議論はするつもりないから。
再現者が望んでるから評価はするけど、頭ごなしに断定してくるやつ相手に
無駄に議論しても意味ないし。 理由が「問題演習してりゃ分かる」って演習問題の答えでも暗記してるのかな。
理論的に考えないと演習意味ないと思うけどね。 >>37
申し訳ない。否定するつも。はなかったんだ。ただ、明確性を大展開したなら変な希望は持たない方がいいよ >>39
してないって書いてるじゃん?
文字読めないの? >>38
理論的にっていうか、そもそも今回条文の文言出てたっけ? どんな広告なら規制されないか
自分の頭で考えてみればいいよね。わかるわけないでしょ。
しかも内容規制で許可制なんだからなおさらでしょ。
理論的な理由も示さないで不要とか断言して恥ずかしくない? >>41
条文がないと明確性問題にならないと思ってるのね。
演習ってそういうことか、君は条文があるかないかで
明確性を書くかどうか判断してたわけね。
まあそれが正しいと思うなら今後もそれで判断すればいいよ。 >>40
ごめんごめんwでもそういう風に煽らないでよ。ムカつくからさあ >>44
煽ってるのはお前の方だろうが。
何が「ムカつくからさあ」だよ。
まあお前はもう相手にするつもりないから。 まあでも面白かったからいいや。
条文があるかないかで明確性を書くか決めてる人が
いるってわかっただけでも収穫だ。笑っちゃうけど。 今年の憲法は表現広告物が原則禁止だしビラもエリア内業者だけOKなので、規制範囲が不明確にならない。
昨年の予備問題は規制範囲が、犯罪の被害者やそれに準じる者ということでその点の公権力による評価次第で不明確となる余地があった。
よって、明確性は、昨年の問題(出題の趣旨に記載なし)よりもさらに不要の可能性が高い。 最初から悪意ある荒らしに構っても意味ないよ笑。
何もしなくても高卒45歳の今年入学した
伊藤という架空の人物を
作って朝から晩まで無関係の中央大学法学部通信教育課程スレをID切り替えてまでそのスレの八割近く荒らしていた異常者の末尾d荒らしがまともな相対評価できるわけがない。
試験直後から現在までの議論を見れば、だいたいどのくらいのレベルになるかはだいたい分かる。 >>50
じゃあ、例えば君は江戸時代風の色彩でお店の名前を表示する広告は
規制されるか許可されるか判断できるということですね?
理由も付してどちらか結論を明らかにしてくれますか? 去年も議論あったけど条文なしで明確性について検討することはできない
特に漠然性のほうは具体的な場面ごとの問題なんでそこらは詳しめの教科書に書いてあるよ なんとなく、パイ乙が荒らしって言ってる奴のレベルが分かったわ >>51
自己評価としてはプーより上の上位合格予想ってことでいい? >>53
条文がないと一切明確性は問題にならないということですね。
君の判断基準は問題文に条文があるかどうか、それだけなんですか。
それはわかりやすくていいですね。とても勉強になりました。 一応言っておくけど、わざわざ許可要件のところは
カギカッコにしてくれてるんですけどね。問題文。気付かないとは。 明確性の原則を書くかは別として、
屋外広告物条例である程度抽象的文言の上で知事が指定する要件なんていくらでもあるので、違憲にするのはちょっとな >>52
原則規制で例外許可な構造分かってる?
例外で許可されない限り広告物掲出できない。
試しに許可なくても例外要件満たすから掲示してもOKという考え方の奴が居たとして、なんの萎縮的効果あるの?百パーセント要件不充足(許可得ずに掲示してるから。)なのは明らかなんだけど。
許可されるか否かは本件の行政庁が決めることで、明白性とは全く別次元の話。
この問題は、手段審査で議論すべき話。
→原則禁止、例外不許可の必要はなく、事後規制の方がより制限少なくね?それでもこの手段取る必要は?の議論。 >>55
ぷーさんよりその3つの科目は相対的に高いと主観的に思うし、他の科目でも高いと思う科目(特に民訴)あるけど、ぷーさんより相対的に低いか同じくらいの科目もあると思う。
だから、主観的な総合科目評価はぷーさんより上か、同じくらいか。 >>61
まあ、蓋を開けてみないと分からんね。
プー太郎よりいいかどうかは別にして、本当に再現通りなら余裕合格だとは思うよ >>61
ありがとう。そのつもりで読んでみる
あんまり聞くと荒らしとか言われそうだから控えるけど、
今までの試験において主観的な評価と実際の評価は割と噛み合ってた? >>58
単に抽象的なんじゃないでしょ。
「維持」と「向上」を区別できるかって話。
既に7割江戸時代風なわけだよね?
完璧に江戸時代風の広告だしても「維持」にならないかな?それともそれは「向上」かい?
判断できるかわからないでしょうということでしょ。
ここまで説明してもまだ「条文ないから」とか思考停止できるのが
結構すごいと思いますね。 もっとも、一般教養に関してぷーさんは自分が見た時はたしか再現載せていなかったと思うから、一般教養の評価比べは抜きに考えてだけど。 >>60みたいに教えてあげても考える力がない人もいて面白すぎますね。
わかってない人がたくさんいることがわかってとても参考になりました。 >>59
君の立場はあり得なくはないと思うから、
それを書けば評価されると思うよ。
だけど、君の立場からは、許可要件が「知事が気に入ったもの」とかでも
全然明確性は問題にならないということになるからね。
それが結論として妥当かどうかは考えた方がいいでしょうね。
では。 >>64
あまり詳しく自分のことは
言いたくないけど、手応えが特にあるのでは、今までの筆記試験や予備校の司法試験予備試験の答練(一発でほぼ全額免除)において評価の誤差はあまり食い違ったことはないとだけ言っておきますね。 >>59
ちなみに一応君の立場を確認しておくけど、
君は条文がないから明確性が問題にならないという考え方は
採用しないということですね? やたら上から目線だけど、全く問題にならないところを大展開するあたりから不合格推定者だわ。
他の科目も同様にズレてそう。 >>65
どっちも禁止されてる維持と向上を区別できないと明確性に反するってのがよくわからんな
維持まで禁じる必要がないって話は手段での審査だよね プー太郎、アンティゴネが君と同じ答案水準か、それを上回るってよ。
今年のアンティゴネ、いや大丸は、一桁合格だな。
あ、アンティゴネの憲法はC以下だと思うよ。
内容書けてるようでグチャグチャ 許可は行政が勝手に決めるから明確性関係ないっていう考え方は、
明確性の原則が行政の恣意的規制を防止する点にあることを
理解できてないと思われても仕方がないですけどね。
あと、文字が読めない人が多いようだけど、
私は大展開してないですけどね。実体違憲も当然厚く検討すべきですし。
>>35が読めないレベルで色々書いてる人もいてそれは問題文まともに
読めないですよ。 >>72
必要がないのと区別できないのと
その区別ができないのはやばいと思います。 >>69
言いたくないのにごめん
予備の論文についての主観的な評価と実際の評価は割と噛み合ってたかを聞きたかった なんか大丸がアンティゴネだと思ってたけど、さっきから明確性大展開うだうだ言ってんのがアンティゴネっぽい気もする。 今出てきてる ID:Ohr+OUc3 ももしかして大丸か? >>77
文がおかしくて何が言いたいのか伝わってこない
>特に良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要なものとして知事の指定する物件
君的にはこの条文は違憲になるってことだよね? アンティゴネ明確性書いてないんだから違うだろ
普段の長文読んでたら誰がアンティゴネかは一目瞭然 >>81
仮にその物件以外一切表現できないなら違憲でしょうよ。
ちなみに、君らの立場だと、それが問題文に条文の形式になってないと、
およそ明確性問題にならなんだよね?それでいいのか逆に気になりますが。 >>80
仮にアンティゴネが大丸で自作自演だとすると、自己愛性パーソナリティ障○の人が、自分の答案を批判するとも思えない。
今、明確性大展開してる奴は、アンティゴネが頻繁に使う、予備校答練全額免除とか、ではまた、荒らし、とかを多用している。またプー太郎をやたらライバル視してるあたりも疑いを強める。
もしかして大丸は別人…なのか…っ!!! 結局、アンティゴネと大丸とは別人?
それとも、せんすいしのぶみたいな感じ? てか、青少年保護育成条例事件ですら明確性問題にされてるのに
大丈夫?。 >>83
東京都屋外広告物条例は違憲ってことか。なるほど
全くの他人の意見をなぜか同一の立場に立ってるって勝手に認定しちゃうのやばいよ 伊藤補足意見に成人と同様の明確性が要求されると
違憲になるみたいなこと書いてあったでしょ。
ちゃんと勉強してください。
それじゃ用事があるので。 >>87
えっ屋外広告物条例って一切の表現を禁止してんの?
君ちゃんと勉強しなよ。
じゃあね。 >>87
ついでに言っとくと、君は問題文に条文がなくても明確性問題になるっていいたいの?
このスレ的にはそれは間違いなんだってよ。
私の代わりに反論しといてね。じゃ。 罰則を伴っているが、禁止の対象が不明確とは言えないので(広告物として掲示が許される「特別規制区域の歴史的な環境を向上させるものと認められる」という点は不明確であるが、市長の許可があって掲示可能)、検討不要
伊藤塾の答案分析会にて 予備校もみんな問題にしてないのに、自分の意見絶対解って信じれる人多いなあ だ、か、ら、岐阜県青少年条例事件は、
○原則自由なのに例外的に規制する立法
よって、罰せられるか否か不明確だと萎縮的効果があるため明確性が問題になる。
しかし、本問の広告物掲示禁止はというと?
→原則禁止、例外許可な立法。
全く前提構造が違うよね?分かる?原則禁止だから、許可得ずに掲示すれば確実に条例違反で罰せられるわけよ。
確かに処罰されるから表現はしなくなるけど、それは、不明確で萎縮することによる効果ではない。
手段審査すべきところを明確性で議論している答案には丸っとその部分の点数つかなさそうだな。 >>90
問題文に条文がなくても明確性問題にならないとは言い切れないけど、考察委員が書かしたいなら具体的に条文載せると思うよ 予備校の予備試験対策論文の特待生成績優秀者ほぼ一発で全額免除は本当だよ。そんなの嘘ついても普段の議論していたらバレちゃうでしょう。
ぷーさんは、ぷーさんと比べてどのくらいと思うかと聴かれたから、答えたまでで別に対抗意識は持ってない。他の受験生に対しては誰も対抗意識は持ってないよ。
自分がまあまあ納得いくような答案が全ての科目の中で多ければ多いほど評価は高まっていくと思っている。自分との闘い。もっとも評価は相対評価だから、周りと比較して考えなければならないけど。 >>94
君の立場はまあわかるわかる(笑)
無許可がダメなんだから許可要件がどんなに不明確でも
一切明確性は問題にならないって考えたいわけね。
まあ、それそれで理屈としては一貫してるからいいんじゃない。
でも、それって明確性の原則の趣旨全然理解できてないよねって話。 他の受験生に対しては誰も→他の受験生に対しては誰にも まあ、学部の教授でもいいからさ、質問に行きなって、
「許可要件が全然不明確でも原則全面禁止なら一切明確性は問題にならないですか」って
こっちは確認してわかってるから説明してあげてるだけ。
別に君らが納得しなくても私は全然損しないし、むしろ得するからね。 >>99
伊藤塾の>>92の見解は間違いってこと?
去年の問題で明確性が問題にならなかったのはなぜか教えて欲しい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています