2021年(令和3年)予備試験スレ12
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今年伊藤塾の特待生試験なかったからいつの話してるんだ 去年高橋憲法でAだった人かな
前にも話題になったけど、禁止行為か否かが一般人に明確かじゃなくて
事前抑制の許可基準が明確かだと思うから分けた方がいいんじゃないかな
まぁ出題趣旨が出るまでは分からない >>102
全然だめじゃん。平等原則書いてたカスでしょ。 ブレイバーのツイッターの質問箱に読書感想文だって言ってる奴がいるw 質問箱が質問箱になってねえw
こんなの、プライドズタズタだろ >>103
そういう煽る言い方止めなって
冷静に議論するほうが楽しい つまりヨビパンダみたいに明確性に触れて、しかもそこで答案切るべき、って主張? 前スレにあったけど通読するなら下記の基本書等かな?
刑訴は2冊なのが重たそうな気がするが
会社法はリークエより赤白本なのが意外だった
読み解く合格思考憲法
基本行政法
基本刑法
基本刑事訴訟法
民法全
会社赤白本
長谷部民訴
大島本
刑事実務定石 良いと思います。
基本刑訴と基本刑法は重いかもね。特に刑法。ただ、ケースメソッドが読みやすいし試験対策的にも良いんだよな。 ブレイバーは予備試験を舐めてるな。まあ遊びで受けてるみたいだしそれでいいのかもしれないが >>109
サンクス
会社法は一昔前はリークエが強かった印象だけど、今は赤白本の方が人気?? 基本刑法はメイン著者の大塚先生がLECで読み込み講座してるからいいね。 >>110
いや、意外とマジだったんじゃないかな
でないとツイッターの見出しに自分の名前(ブレイバー)と合格発表日を併記しないだろう
マジで周りには自信あるみたいな感じで言ってるのかも >>112
今は人気二分って感じじゃないかな
赤白本の方が分量多いけど読みやすい
あと、たしか西口が言ってたけど、赤白本の方がコラムのレベルが試験向きに丁度いいらしいよ >>9
ありがとう、まさに通読用のを探してたから助かりました、長谷部にするよ >>114
質問箱で予備試験の受験は趣味って回答してるよ。実務家になるつもりもないらしいし、遊びで受けてるんじゃないかね 知り合いの公務員もそんな感じかな?仕事で行政法や民法扱うからモチベ維持で試験受けて受かればラッキーとか。 >>108
大体これで、統治とか手形とかは、例えば重問とかの問題演習でなんとかする感じだろうな
日評ベーシックの統治はよんどいて損はないけど >>122
助かる、ちょうど統治もしっかり理解したいと思ってた
調べたけどその本300頁以下で回しやすそうだね 去年のブログ再現者達が
皆大なり小なりレベルアップしているのは喜ばしいことだよ。
この方達のカバーしているアーティストKENOの曲良い曲だなぁと思って調べたら、
Be with youて曲がグルーヴが効いて特に良い曲だなと思った。その歌詞の「ギリギリまで限界を超えていこう」て部分まさに彼ら達を讃える為にあると思った。
https://youtu.be/syMr42aLzTc なんで謎の上から目線とともに全然関係ない動画のurl貼るんだよこいつは >>123
いっそのこと日評ベーシックの人権も読むといい。思想・良心の自由とか財産権の辺りが勉強になる
その場合でも、基本憲法とか合格思考とかのインプットとアウトプットの橋渡し教材は必要だと思うけど 明日から勉強するけど
予備校行くかねないし我流だな >>125
そいつが高卒伊藤という45歳越えてるやつ
今年、中央大学の通信課程に入ったらしいw
存在自体がお笑い要員の高卒 >>125
>>128
荒らしの末尾dだってバレバレ。
中央大学法学部通信教育学部にまで通報
されてんのに、この後に及んで実在しない架空の人物の伊藤話粘着するの末尾dのみ。
朝から晩まで実在するという印象操作のために必死に工作していたスレ。
同じ通信教育課程なのに、伊藤を誰一人知るものはいなかった。
https://itest.5ch.net/test/read.cgi/lifework/1622029460/ >>129
架空なら必死になるなよ、高卒の伊藤さんw 荒らしに反応してアホなこと言い続けてる限りお前の答案の評価はせん パイオツは一応踊れるという情報は数少ないカミングアウトしていた情報であったが、伊藤さんも踊れるのかな。KENOのBe with youというイカした曲の振り付けで、伊藤さんが曲を表現出来ていたり、踊れたら同一性判定できるかもな。伊藤さん実在するなら、ダンス動画アップして? >>8
憲法、今回の条例案の2点の問題点に触れた上で前のスレに書き込んでたこと書いてるのかと思ってた。
別に書いてる内容が間違ってるとかはないだろうけど、条例案の明らかにおかしいところに触れられてないから評価がめちゃくちゃ高くなることはない
審査基準の定立まで含めてプーに勝ててるところはないと思う >>134
それ以上書いたら、ページからはみ出しちゃうからね笑。再現答案程度の分量で四ページほぼ埋まっていたし。
試験直後に自分が返答して詳しく丁寧に解説していた細部まで隅から隅まで全て書いてはいないよ。再現見れば分かるとは思うけど。 だから、その場で考えたことが論文試験直後の自分の丁寧な返答や解説の分量だとしたら、その内のコアを抜き出した八割くらいだと分かると思う。 >>135
維持まで禁止する必要がない、区域内の業者のみOKのところをメインに書かなかったのは持論があったから?それとも現場で問題にならないと思ったから?
過去の書き込み全部じっくり読んでるわけじゃないから被ってたらごめん 時々、市販の再現答案集とか、予備校の再現答案で明らかに4ページじゃ全然足りない分量の人とか見かけるけど。 >>137
それも試験直後の議論で延べているし、再現答案でも触れているよ。
議論で述べているのは、試験直後からの日付遡って見れば分かると思うよ。 >>139
さすがに過去スレ読むのはめんどくさい
二択の質問なんだから答えてくれればいいのに
荒らしだ粘着だって騒がれるからここらへんにしとくけど、プーより書けてるはないかな
予備校の解説がずれてるとかじゃなければ 相変わらずの自己評価の高さ
今年は成績公開するのか? >>140
自分も何回も返答して同じこと言っているから面倒臭いの。
答えているよ。
>>139
で書いていると。
前者は広告物の掲示という表現の個別的具体的性質や特性から判断したり、知事の裁量性の根拠等。
後者もビラ等の印刷物の配布という表現の個別的具体的性質や特性から判断したり、ビラ等の印刷物の配布という表現をする人の目的を深く検討した上で判断。 コメントくれる人は全員荒らしだからね、しょうがないね 確かに維持では駄目で向上させるものと認められる場合に許される点については書いてあるね
しかし何故維持するものを認めるのでは目的が達成出来ないのかが書いていない
そして区域内の業者に対してのみ認めることに適合性があるかは触れられていない 自分の中では書けてるから伝わる
自分の考えが出題趣旨
そりゃ主観的にはA評価連発になるさ もちろん、試験直後の議論で丁寧に一つ一つ詳細に述べていった分量や丁寧さでは書いてないし、あれだけの分量書いたら4ページ軽く超えるからね。5ページとか少なくともいっちゃうんじゃないの笑。
だから、書くのを厳選して営利的表現の自由だけでなく、表現の自由の問題と指摘。再現者は結構間違えていたけど。
さらに表現の自由の重要性とその根拠を指摘。
さらに、その内の広告物の掲示やビラ等の印刷物の配布等の掲示の重要性を指摘。これも書いてない人多そうだよね。
後、パブリックフォーラム的なことを指摘してさらに重要性を指摘する。これはぷーさんも出来てなかったんじゃなかったっけ。
そして、表現の規制態様を指摘して表現内容中立に見えるけど、表現内容規制の性質を持つことをそれぞれ指摘。規制の態様の違いも指摘。
そして違憲審査基準を提示して、2つの規制の態様の違いを表現の性質や特性の違いから具体的に深く考えて、その合理性を判断して書いた。
この表現方法の性質を現場で、具体的に個別的に深く考えて、それぞれの表現方法だからこそ立法者が各別個に全く違う規制態様を作ったと思われるその規制の合理性を2つの表現方法の違いから具体的に判断している部分は、知識というよりは思考力だと思うから、
考えて書いてない人や、そもそも繊細に2つの表現方法を分けてない人や、予備校で解説しない部分や出来ない部分だと思うから判断出来ない人には判断出来ないのは、仕方ないのかもしれない。
詳しくは議論も参照にしてくれとしか言い様がないね。面倒臭い。
自分も読みたい本や見たいドラマや動画等あるんで。
では、また。 その思考力があるのになんで受からないんのか考えてみよう むしろ思考力を微塵も感じさせない長文w
これが高卒か >>1
慶大通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
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慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
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https://www.tsushin.keio.ac.jp/assets/images/about/img_data04.png
公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html
慶應は他通信大よりも若い学生に人気(40歳以上肩身狭し)
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html >>150
板違い乙
通信教育の大学とか高卒にしか需要ないだろw
そもそも司法試験板に高卒がいたら場違いだし >>152
あれ35歳とかそこらのおっさんがやってたと思うと吐き気止まらんわ >>154
高卒伊藤は45歳を越えた今年、中央通信に入りました
再チャレンジはいくつになっても尊い
人間だもの >>126
検討してみる
基本書全く読まなかった今年の反省として、苦手科目の基本書を今読んでるが、理解が段違いに進むね
体系的に知識学べるから記憶の定着も良さそうだ
合格発表までは苦手科目のインプット中心で行くかな ところで選択科目何にする?
仕事持ちは国際私法か経済法あたりが無難かなぁ
興味あるのは倒産法だが >>8
再現載せるってことは合否にかかわらず成績載せるのってことだよな >>144
そんなの誰だって分かるからね。
意味不明に荒らしが粘着しているのは一人だけ。
>>148
以降のほぼ大部分は、末尾d荒らし。 >>158
倒産法をずっと勉強してきたが、租税法に変更しようかなと思っている。
選択科目は、他の視点(受験生が多いとか講座があるとかの視点)から
選ぶより、興味を持てるかどうか(面白いと思えるかどうか、好きかどうか)で選択した方がよい。 0873 名無し生涯学習 2021/08/15 15:23:52
>>872
悪質投稿というけど、道義的に問題になる投稿と違法になる投稿とは必ずしも一致しません。
さらに、違法になる投稿であっても、刑事的に違法なのか、民事的に違法なのかなど違法=刑事とは限定されません。
伊藤大好きな荒らしの行為は、道義的な問題があることは明白としても、そのすべてが違法とは限りませんし、さらに刑事的に問題になるケースは非常に少ないと思います。侮辱材ですら、構成要件を考える問うのは難しいのでは?
もし、貴兄がおっしゃるように刑事訴追が可能であれば、学術的に説明をお願いします。
1
ID:ocX8zIQd0(3/4)
0874 名無し生涯学習 2021/08/15 15:27:17
>>872
通信出身で検察官になられた方がたくさんとのことですが、本当にそうでしょうか?
通信出身の弁護士の方は何名かいらっしゃいますが、経歴を拝見すると他大学卒の学士入学・編入学が多く、純粋な中央通教育ちの弁護士の方がどれほどいるのでしょうか?
ID:ocX8zIQd0(4/4)
↑
これ、昨日の憲法明確性が必要だと必死に力説していた荒らしでしょう。
変に他人行儀なかしこまった文体と、正常な人とはズレたサイコパスぽい冷酷な感覚が顕になっているところ等酷似している。 >>65
条文がないから判断しようがないでいいじゃない。条文の構造が分からないと正確な文面審査出来なくない?
それに、維持だけでなく向上でなければならない点も再現見れば分かるけど当然書いたよ笑。
そのところに当然着目して、さらーに、何故、そのような立法の仕方を立案者がしたのか?
そこには、立案者なりの必然的な理由がある筈だから、そこに着目した上で現場でその場で瞬間的に思考力でアドリブで考え、結局「広告物の掲示」という表現方法の特性や性質の本質から紐解いていった。
そこまで考えて書いているのは、他にはあまり見たことないから自分だけか少数かもしれないけど。
結局、その点は明確性の原則などの文面審査でなく、目的手段審査の中で検討出来れば、ちゃんと繊細に考慮出来ていると言える。
さらに、具体的に行政庁が不当に不明確実さな基準により裁量逸脱した処分をした場合はどうするんだよ?ボケナスがあ!という反論も主張自体失当。
それは、処分違憲で議論すべきことであり、法令案が出ただけで何ら処分がされている事情がない段階では、処分違憲の問題を論ずべきではなく、下手したら司法試験の採点実感憲法でよく苦言として書かれていたような法令違憲と適用違憲、処分違憲を混同していて学力が不充分な受験生という印象を与えかねないから。では、また。 >>162
租税法はちょっとなあ
あくまで試験範囲としては所得分類とかが主になってくるから、興味から外れて退屈になってくると思うよ 向上だけで十分なのに維持まで禁じてるのが問題ってのがまだわかってないのか
しかも自分だけが書いてたら普通の人は間違ったこと書いたかってなるんだけどね。なぜ浮いてるってなる
馬鹿なんだろうなあ 個人的な見解だけど、
試験範囲なら経済法、国際私法
弁護士になった後の実益なら倒産法、労働法
本当に興味あるなら知財法って感じなんじゃないかなあ
俺は経済法で受けるけどね >>164
YouTubeで色々見てるくせに予備校の解説は見てないのか?
どの予備校でも>>145が問題になるって話をしてるのに、お前まったく書けてないよ
その思考力で理解したまえ 憲法 上述の理由によりC
民法 複合契約の判例書けてないのは大ダメージ。Aは確実に無理だと思う。C
刑法 片面的幇助抜けてたり幇助の理解が怪しい記述が見受けられる。実は証拠隠滅が出題趣旨とかじゃなければBかな
般教 去年Aだった自分から見るとこの再現でAはきつい >>169
再現答案や議論を見れば書いてあるのが分かるよ。馬鹿?
>>145
も同じこと。
維持と向上は不明確だから。
馬鹿? さらに詳しく言うと、
維持が駄目で向上も禁止にしたのは要するに、2つ論理的に考えられる。
一つは維持と向上は不明確。
もう一つは、広告物の歴史的環境に与える影響というのは、段階があって
損なう→維持する→向上するという段階が考えられるよな?
だけど、広告物の掲示の性質や特性というのは、歴史的環境を守らなければならない区域内の土地等にビラ等の印刷物の配布と違って固定され、かつ容量が大きいというのがある。
だから、ただでさえ新たに広告物の掲示をするというのは、この点でそうじゃないビラ等の印刷物の配布と違って損ないやすいから、念のために維持だけでなく向上である場合に許されるとしたと考えられるということ。 予備校でそのような思考力ある解説をしていたかは特に期待はしていないし、まだ見てないよ。もし、予備校でそのような解説していたら感心だが。
短答解答で予備校が間違えているところ例年あるけど思考力が要求されるところだろ。
知識は予備校の方が受験生より圧倒的に多いのが当たり前だから、定型的な問題の解答や解説は信頼できるが、現場思考だったり、必ずしも知識だけじゃなく思考力で考えなければならないところなら、必ずしもそうじゃないし。 少なくとも議論の時に
>>174
のような自分の考えを述べたところ
誰もついてこれなかったから、
少なくとも皆そんなこと考えてなかったり、
書いてなかったと思われる。
もっとも日本人の場合、無口というか自己主張もろくにしない、出来ない人間のタイプもいるんで、自分と同じように思っていたり、書いていても言わない人間も中にはいたりするかもしれないが。 >>172
証拠隠滅や犯人隠避は配点あるし、検討して欲しかったと思われるよ。
予備校講師でさえ、一応検討していたし、ユーチューブ動画で現役弁護士が検討していた動画あったからね〜。
それらに関する基礎的な論点が使える事情もあるし。
大多数の受験生が書くのなら犯罪の罪責の検討が少な過ぎる。
民法は自分が書いてあるので、余裕で相対的に見てA。 A上位11% B上位22% C上位33% D上位44% E上位55% F下位45%
この程度書けていれば上位三分の一とか平均とか予想して評価するけど
憲法はみんな書いてることが違うから評価するのが難しいんだよね
もちろんプー太郎さんくらい書けていれば上位Aなのはわかるが
大丸さん他の科目も頼む 大丸(パイオツ、アンティゴネ)マル秘情報
去年も般教以外全科目Aだと豪語していたが、Aは憲法だけで余裕の不合格だった 憲法は思考力がもっとも要求されるし、現場思考で考えなければならないことが多い(特に予備試験だけでなく、司法試験の過去問を見れば分かる。予備校講師でもタイムリーに気付けないこととかたくさんあるでしょう。)。
架空の人物の高卒伊藤を作りあげ自分に意味不明に粘着している荒らしこと、「末尾d」が異常に煩すぎるし、そのせいか元々自己主張がしないか、出来なくおとなしいが、比較的まともで客観的に相対的な判断や評価が出来る受験生の書き込みが減って、荒らしのみと自分のみに
議論が展開されるという状況になっているから、それが改善されるか、気が向いたら他の科目を公開しようかな。 で、予備校よりお前の答案の方が正しいってエビデンスは?
自分が書けてると思ってても周りに伝わらなかったら、それは書けてないんだよ 証拠隠滅と犯人隠避は脱税が刑事事件なのかが特別法見ないと分からないところだからなぁ
それ自体は刑法にある犯罪だけど >>177
だって、証拠隠滅や犯人隠避書かなかったら、
甲は窃盗罪と自己所有の建造物等以外放火罪と
嘱託殺人の幇助犯の3つしかないでしょ。さすがに本番の試験でそれじゃ少な過ぎ。
丁寧に書いても時間に余裕が出来すぎて、刑訴に時間使えただろう。 >>182
窃盗罪のところも、普通なら住居侵入と窃盗罪で牽連犯だけど、住居侵入罪は書かなくて良いと問題文に書いてあったところ窃盗罪は皆書いたよね。
それくらいちゃんと書かないのなら指定する。
脱税で罰金を受けたとか、地検が起訴したというのは社会常識だし、現に犯罪となっている。
そして、証拠隠滅行為や犯人隠避行為は特別刑法ではなく刑法の犯罪だから問題文の指示を慎重に解釈して書くべきだと思う。 お前の自己評価なんかどうでもいい
自分の評価が正しくて、Aつけてくれない奴は荒らしとか馬鹿か?
何のためにここに載せてるんですか?チヤホヤされるため? もっとも書いてない受験生が大半みたいだから、書いてある受験生が跳ねるだけであって、圧倒的多数の書いてない受験生の間では相対評価としてはほとんど差がつかないから、心配する必要はない。相対評価とはそんなもの。
今年の民訴辺りもそんな傾向あるのでは。
さっぱり分からなかったという受験生が民訴は多かったものね。 ブレイバーに勇気もらったとか質問した奴
絶対皮肉だろ ブレイバーのツイートかなりトーンダウンしたな
自身喪失したかな 自己愛性パーソナリティ障害って他人との間に溝ができて大変だね。 自己の犯罪の証拠隠滅とか犯人隠避とか書いてたらキリないよ
肯定したらアウトだし まあ、証拠隠滅の間接正犯あたりをさらっと書いて否定しとくのが妥当なんじゃないの?
脱税なんて常識的に犯罪だし 一応教唆ってことだとは思うが(教唆なら犯人にも成立)
それにしても預けた時点でYは何も知らなかったから教唆でも無いんだろうけど >>193
それがひっかけなんでイジワルではあるんだけどね 預けた時点で被教唆者が認知していなくても被教唆者が途中で認知して、それが因果関係ある限り片面的教唆は可能だよ。
だから、客観的構成要件該当性が認められる。 間接正犯の意思で教唆の結果
間接正犯は構成要件に該当しないから故意もないって感じかな?
大丸さんとtakaさんは似ている
俺はどちらもCかDと予想(CとDはほとんど差がない)
ちなみにAはヨビパンダさん Bは飛翔さんとえめみさん
他の人の評価もきいてみたい 単に認知しただけで証拠隠滅とか犯人隠避を成立させるのはかなり無理筋だよ そして、問題文の事情から甲の故意は明らかではないが、甲の従業員を通じてYも本件帳簿が脱税の証拠であるというのを認知していたのを甲自身も関与か認知していたら、教唆の故意があるからそのまま教唆犯成立。
そうではなく甲に無断で従業員がYに漏らして、Yが知った場合で甲はあくまでも不知のYを利用するつもりだったら間接正犯の故意で、客観的には教唆犯だから、抽象的事実の錯誤により、結局、教唆犯成立。 残念ながら、五つ全部検討してそれなりに書けている人が一番点数高いと思うよ。
刑法は犯罪の構成要件ごとに配点がふられている。不能犯の予備試験の過去問の再現答案集見たけど上位答案は証拠隠滅や犯人隠滅も漏らさず書いていた受験生。
一つ犯罪が抜けていたり全く検討していないだけで相対的には差がつくのが刑法。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています