令和3年 司法試験7
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>>950
たけるが制約で萎縮効果主張して内容規制にすれば超上位ですねみたいなこと言ってて
ところどころ言葉が省略されてるから制約の有無のレベルで萎縮効果を検討すべきみたいに
誤解されてるんだと思われる。 LECの短答速報は治らないんだろうか。あれが正解なら10点低くなる。 司法試験やけど、ワイも憲法1回目Aで2回目Dなって憲法の採点は謎やと思ってたとこや >>953
具体的な立法事実からではなく
抽象的に考えれば内容規制になりうるって話?
お題が「原告の主張」なら高得点入りそうね。 憲法の採点が謎なのは何度か書き込みあったし、昔から言われてることでしょ。
憲法のみAは次年度受かる可能性低いとか。 >>957
予備だから参考にならんかもしれんが
憲法のみA → (次年度)憲法以外ABC
他の科目と同じような論述は好まれないんだろうな。。 ぶっちゃけさっきの人もそうだけど、基本的な間違いに気が付かないで
現場の思いつきでテキトーに書けばいいと思ってる人が多すぎるからでしょ。 今の方式になってからは憲法も他の科目とやること同じでしょ 司法試験の勉強で今までやってた旧司するか、学者本するか悩んでる 「たとえば、共同正犯とされる際に多額の分け前に与ったことが指摘
されることが多い。しかし、犯行から多額の利益を得たことそれ自体が
不法類型としての重大性を基礎づけているわけではなかろう。そうでは
なく、そのような事情が犯行において果たした役割の重要性を推認させ、
むしろこちらのほうが共同正犯を基礎づけているものと解されるのである。」
小林・刑法総論336頁 >>1
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いや、伊藤たける先生は「違憲審査基準うんぬんも大事ですけど、一番最初の制約論証の認定ができますかって話です。表現の自由の。」って思いっきり言ってるじゃん
自分の見解と違うからって誤解ってことにしようとするの普通にヤバイよ たけるん先生は制約の話として言及しとるな
辰巳の原講師もtwitterで規制@は表現として保障されるべき理由をいかに論じるかがポイントと言っとるし、保障or制約で問題意識を示すことで点差が付く問題やろな 司法試験受験生は上の自信ニキみたいにめちゃめちゃプライドが高くて講師より自分が正しいと思う人が多い印象やな ただ、そういう性格も法曹として日々堂々とバトルするためには必要な資質なんやろかね〜 >>968
すいません、タイトルに数字付け忘れてます。 >>967
たしかに
そういうプライドも武器だよね >>965
仮にそう言ってるとして、それは基本知識に反すると思わないの?
基本書で方法の制限が基本権の制約に当たらないって書いてあるものが
1つでもあったら教えてよ。
ちなみに、作法には明確にその趣旨が書いてあるよね。制約の態様の問題であって
制約の有無の問題ではないと。 >>971
「方法の制限が」って一括りにする問題設定の意味が分からないんだけど
あなたがここで言っている方法の制限、つまり内容中立規制について基本書に記述があるところって表現の自由に対する制約であることが前提になっている部分の記述なのであって、そこ見たら表現の自由への制約だと記載されてるのは当然
だからと言って、何らかの行為についての「方法の制限」が表現の自由に対する制約と言える場合も言えない場合もあるということを否定する根拠にはならんよ ちなみにその解説だと刑事担当の人が伝聞例外322って言ってるけど
それも信じるわけね。 先生がいってるから、で納得するやつは法曹向いてないわ。でもここネットだからな。あんまり真に受けないほうがいいよ >>972
>>「方法の制限」が表現の自由に対する制約と言える場合も言えない場合もある
この点について明言してる基本書を教えてもらえる? >>973
いや信じませんけど あなたが発言をねじ曲げてることを指摘したまで >>975
いやだから内容中立規制について論じてあるところは表現の自由への規制の話なんだから基本書にそんなこと書いてある部分無いって説明しとるやろ あなたの問題設定自体が意味不明って言ってるんだよ ってか、ちゃんと勉強してたら予備校の論述例とか
普通に間違いまくりじゃん。そういうの気が付かないのかな。
しかもたけるって客員教授でちゃんとした学位論文書いて
助教から上がってきた人じゃないでしょ。そういうの学者って言わないよ。
あと、よく基本憲法の著者っていうけど、あれたける文責なのって最後の章だけだし。
それ以外は木下教授のご担当。 >>976
どうして?あなたよりその刑事担当の人の方が実力は上でしょ?
あなたの理屈なら信じないとおかしいよ。 >>979
どこにそんな理屈を読み取ったのか意味不明 >>977
ちなみに君はデモ自体は禁止しないけどデモのルートを制限された場合には
それで萎縮効果が生じないとすると制約がないと考えるってことだよね? >>982
いや?それは制限されたルートで表現行為が出来なくなってるんだから萎縮効果なんて介在させる必要ないでしょ >>983
その理屈だと、覆面をして表現行為ができなくなってるんだから萎縮効果介在させる必要ないじゃん。 >>984
覆面をすること自体は表現行為じゃないんだから全然違う話でしょ よくわからんが、表現内容規制・内容中立規制と直接規制・付随的間接的規制を混同してるか、人によって異なる定義を採用した上で議論してないか >>985
あるルートを通ること自体もそれは単なる通行だから表現行為じゃないでしょ。
それは単なる方法なんだから。
じゃあ、もう少しわかりやすくしようか。
覆面じゃなくて、単に帽子をかぶっちゃいけないとか、金髪でデモやったらだめとか
デモの際の服装を萎縮効果が生じない形で制限するのは制約じゃないの? >>986
異なる定義ならいいんだけどさ。
明らかに基本的な理解からしてあり得ないこと言い続けてるから。
ちなみに表現内容規制・内容中立規制と直接規制・付随的間接的規制も
どっちも規制態様のことで規制の有無とは関係ないよね。 >>987
ルートを通りながら表現行為するんだから単なる通行じゃないでしょ
金髪禁止だったら「表現の自由への」制約ではないことも普通にあり得るのでは >>989
つまり、君は「方法の制限」とは方法自体が表現行為になる場合に限られると考えているわけだ。
まあ本当にそれでいいか、自分で調べてみたらいいよ。 >>990
内容中立規制の項目見ても金髪禁止みたいに表現に何らの影響も与えないような規制なんて書かれてないでしょ
そういう規制でも表現の自由への制約になるって記載があるならそっちで出して 俺は調べる気ないから 次スレ
令和3年 司法試験8
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1622133421/ よくわからんが、制約は当然に認められるとしても、直接的な制約ではないから、審査基準の設定段階だけでなく、保障の根拠ないし、制約の認定段階でも丁寧にそこを説明しなきゃいけないということじゃないんか >>991
>>俺は調べる気ないから
実力ない人の共通点がこれなんだよね。
これだから基本事項の間違えに気が付かない。
俺ですら一応作法とか再確認したというのに。
まあそんな人にこれ以上親切に教えてあげる必要もないし
切りが良いからこの話題はもういいっすw
みなさん次スレへどうぞ。 >>994
無いから出せないんだろw 存在しないものを調べる手間なんかかけるわけないだろ
まああなたと議論しても無駄なのは同意なので終わりで >>993が正解。
この「制約は当然に認められる」の部分で間違えた人が結構いそうだね。
ここは基本だからはっきり差がつくと思う。 議論に反論しながらスマートに次スレ建てる俺って素敵やん たけるんが、あの問題は内容規制だとかなんとか言ってはったから、それが良い悪いの話か? このスレッドは1000を超えました。
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