令和3年 司法試験7
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
この時期暇すぎて、落ちてた時のこと考えて司法試験答練したいんだが、誰かこの時期からもできるやつ知らないか?検索したけど、21年合格目標のやつしか出てこない。 このスレもまた悪あがき強盗マンに乗っとられるのか
スレまで強盗ってw >>3
刑法の議論が殺伐としてきたのであえてスレ名はシンプルにしたよ 強盗未遂構成も普通にありえると思うのですが。司法試験受験生のくせに、窃盗や横領以外の構成は「あり得ない」と当然に言い切れてしまうのが異常だと思います。一体ロースクールで何を学んできたんでしょうか。そういう人は法曹に向いていないと思いますよ。 強盗筋は苦しいかもしれんが、何百枚も見てる採点官が、強盗でやっちゃったか〜まあ検討はしてるし部分点はくれてやるかぐらいの勢いで、点はちょこちゃこくれるかもしれんで >>5
不能犯みないな議論で、なんとか頑張ったら疑問の余地はあるけど、着手ありの方向にもってはいけそう。
ただ、そうであっても、故意ありとする次の障害がある。故意の内容をどう考えたか是非ともお聞かせ願いたいのは、前に述べた通り。 短答の点数、みんな高すぎるから、不安しかない。
辰巳で111点、伊藤塾で109点。足切りされるか。。。 >>5
反抗抑圧状態に至らせることを認識認容してなくない?
殺人結果を認識認容してなければ殺人罪は成立しないでしょ?それと同じよ。 >>5
あと、ロースクールで学んだにしても、ロースクールで学んだことは黒の鴉を白と鴉と言うことではない。実質的に考えることを学ばせる点には同意するが、理論で持っていけるところにも限界があるのであって、ロースクールで学んだというのなら、理論の範囲内で、納得できるだけの根拠を示してくれたら嬉しいかな >>8
元年よりは平均低いし人数も減ってるから108は越えないんじゃないかな >>5
名文だよなぁ。めっちゃぶちギレてるの伝わるもん 強盗構成した人も20人に1人くらいいるんじゃないかな
で、まったく点くれないってこともないだろうし、かといって窃盗横領構成よりは刑法の基本的理解を欠くと評価されるってことで落ち着こう 強盗罪構成の発狂マンがまた暴れてこのスレも強盗か窃盗か?って言うとっくに決着ついてる議論に終始しそう >>18
ということは、受験生の数が3200人くらいだから、せいぜい3人しかいないってことか? ww
この掲示板の強盗派はその三人で全部演じてるのかよ笑
18はむしろ煽ってるやろ笑 >>19
3人しかいなかったら論文採点対象いなさそう… >>16
直感的には10人に1人か2人くらいのイメージ 1000人に1人は草
強盗マン同士傷の舐め合いのやり取りしてたが、レアぶりで考えると自演の疑いすらあるな >>14
今年も100切ったら想像以上に短答悪かったんだなって思う >>24
そうやな、そうしなければ、論文通過者が極小になってしまう場合だけやろうな。 今って合格水準結構下がってるのかな?そこがイマイチ掴めない
短答150付近で途中答案無しだったら全体的に大したこと書いてなくても概ね何とかなるかね >>25
予備校提出者は多分足切りされてないはず勢が大半だし去年120点くらいで93なら今年も98はワンチャンあるかも笑 >>27
去年最終的な平均117らしくて、それと比べたら今年あんま変わらんから、ありうるな。
ただでさえ受験生少ないし >>17
いちいち反応する人がいるのが問題なんだよね。
スルーすればいいのに。 え、あれ占有は店長にあるの?(今更)
占有補助者には占有の意思がないから占有が認められないという理屈から考えると、本件では占有の意思があるから、副店長の方に占有がある→業務上横領 とか書いてしまった。 set to構成もo-ryo構成もあり得るよ。
占有の事実認定の問題だから。 >>28
信じてええか!?
致命傷は無いけど普通にポロポロミスりまくってるんだけどね >>31
C店長は、鍵持ってたし、本件腕時計の値段つけたり搬出など包括的な管理権限あったから、バリバリ占有あったと思うで。
それどころか、本件腕時計について業務上横領の占有を有する人は、店長C唯一だと国木氏は仰っております。 >>32
ありがとう。横領で書いてしまったから心配なんだよね。
ちなみに甲丙で業務上横領の共同正犯、甲乙も業務上横領の共同正犯にしたんだが、誰か同じ人いない?? 刑法が議論になって刑訴は全く議論にならないのは例年どおり? >>19
俺は強盗マンの文面真似て強盗マンを召喚しようとしてただけで、実際に強盗構成してたのはリアル強盗マンとその同一人物であるなりすまし。よって強盗構成にしたのは3200人に1人だと思うわ >>37
刑訴は正解筋が確定してるし、有力な反対説がないからね。 >>34
国木ニキは共同占有の筋は言及してなかった?
上下・主従関係がある場合には下位者には占有が認められないのが原則だけど、今回の上下関係はそこまでキッチリとした上下関係(たとえば店長とバイト)ではないなと感じたんだよね。
そういった関係性の場合に、副店長一人出勤、鍵保有、占有の意思あり。とかの状況を考えると、もしかしたら副店長には占有があるのでは?と考えて深読みしてしまった。 去年は実質逮捕で荒れてたよ
行政法が全く話には上がらないのは去年と同じw 占有は百選にも載ってる基本事項だから判例叩いて学説にしないと点入らないし印象悪いでしょうね 刑訴の正解筋もしよければ誰か書いて貰えればありがたいです 強盗は、暴行脅迫で切る、強取で切る、故意で切らないがそれぞれ部分点という感じでしょうか
それほど強盗窃盗は問題にならないでしょうね
それよりは窃盗と横領を両方成立させた方が良くないでしょう >>44
窃盗罪を認定することより強盗罪の否定の仕方が重要ですよね。
どこで切ろうか相当悩んだな。 >>43
設問1
@:令状の例示物件に該当するので、本件被疑事実(罪体)との関連性(および必要性)が問題となる。具体的に罪体に引きつけられるかが勝負。
A:内容を確認しない差押え。判例の立場に立ち、@当該記録媒体に被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性、Aその場で確認していたのでは情報が損壊されるおそれ、を本問に照らして丁寧に認定。
設問2
メモ1:メモ1に記載された事実と同一内容のデータが発見されていることから共謀の事実を推認できる→非伝聞。
メモ2:甲が乙からメモ2の内容の事実を聞いたことが証明対象→法321TBによる伝聞例外。問題文の事情に照らして証拠採用OK。 刑訴は全部正解筋乗っただけでは合格水準とはいえないのかな 大体の人は概ね正解筋って感じ? 伝聞は要証事実の認定、推認過程の検討で差がつきそうな気がします。 >>48
設1は概括的差押え、設問2は再伝聞にしてる人と見かけるので正解筋の人意外と少ないのかも。 >>2
早すぎる構成の実現だな
君が受かってると思って勧めたくないが伊藤塾のペー論前期
それか辰巳の状況次第でスタ論スタート >>49
刑訴はメモ1を非伝聞、メモ2を伝聞にできたか
更にメモ2で321条1項3号に持ち込めたか、で差がつきそう
俺も短答はリアルに言えば103〜105辺りになるだろうと思うが、前スレでそれだと2000人位になるんじゃないか?的なことを言われたから分からん
昨年のスレ見ても短答のボーダーは108とか煽られていたが蓋開けたら93だったからな >>2
メルカリやヤフオクで答練買えば?
添削ないけど 今年は科目別の最低ライン切ってる人が少なそうだし、104〜108の間くらいだろうなー 108を超える可能性ないかな?110くらいしか取れていないから、メチャ不安。
昔の114点だったら、終わり。。。 >>56
無いと思うで
ただ昨年より足切りが上がるのは事実だが
大穴で2桁後半になりそう >>56
受験者数減ってるし、全体の平均点115前後だろうし、ないんじゃないか? >>59
ボーダー論争はしたくないが、辰巳平均が昨年と5点違う事を考えると98点位とかかなぁ 120で確実足切り免れたと思うけども、なんか信じられないな
予備も学部時代の国総も今までずっと1点落ちだったから 学習1年目で短答159点取れた人間が司法試験受けるのにそこ
から3年かかかったってどう思う? ありがとう!
114点だったら、泣きたい。。。
1ヶ月前に、選択ばっかりやってて、短答を軽くしかやってない...... >>50
再伝聞www
いたなあw
乙の知覚記憶ないのに笑 >>64
ローでも学費免除の知人が120位だから、今年の試験は決して簡単ではなかったと思うよ
伊藤も辰巳も余程自信がある人が出してるから平均が高いかと
そもそもはなから出来が悪かったら採点にすら出さんよ >>68
学費免除といっても中央までくらいじゃないと… >>70
おっ、強盗マンまだKOされてなかったの? 単純に考えてあの事例を単純な窃盗で済ましていいのかはかなり疑問。被害者の同意と言われたらたしかになるほどとは思う。この場合だと丙に強盗と別に窃盗or業務上横領が成立して観念的競合にすれば妥当な結論になる。 ボーダーと短答合格者数が発表されたら論文合格者数も大体分かる。今年も大幅に減らないことを祈ろう。 短答の平均点が上がることで最終合格点がどのくらい上がるのかが不安だなー 790〜800くらいかな。 占有がCにあるなら被害者の同意は問題にならんし共同占有にしてもcは同意してないから問題にならんとおもうが何がなるほどなんだ? >>77
残念ながら難しい。
@知覚記憶過程の問題があること、
にくわえ、
A原供述者の署名の問題がある。
通説は、原供述者の署名がなくても、反対尋問により信用性の情況的保障を
補えた場合は署名不要とするが、本問では反対尋問に終始無言であった
のだから、署名不要なケースではない。 強盗マンとか言って煽ってる奴は当然刑法満点なんだよね?ちょっといきすぎてて頭おかしいよ、、、
典型的な狂言強盗とは違うのはその通り。だから強盗も多少の検討は要するはず。 >>73
もっともらしく馬鹿なことを言いなさいがお題か
そもそも要件が違うんだから、強盗が成立する場合は窃盗が成立しないし逆もまた然りだから観念競はありえない
そんなこと書いたら、ローの定期試験の採点実感でもボロクソに言われるやつじゃん >>81
今回のも典型的狂言強盗だと思うけど
典型的なのとはどう違う? >>85
調べてみたらわかるよ。典型的なのは、レジしてた奴が店の物を盗んで、警察に、強盗がきた!って嘘の連絡するようなパターン。全部一人でやってる、完全に自作自演みたいな感じ?
今回は、一応刃物用意して脅してるし、相手がいるし典型的なパターンとは少し異なる。 強盗マン次から次へとネタ投下しすぎじゃない?ネタでやってるだけ?刑訴も間違ってるなら刑事系足切りされるかもよ? 狂言強盗とこだわる意味が分からないんだよね。
それを知ってるかどうかで合否が決まるものを司法試験が出すとは普通思わない。 そもそも強盗マンって何?
今回の問題では、強盗自体は最初に絶対検討しなきゃいけないでしょ。
どこかの段階で強盗否定して、窃盗ないし横領書く問題だよね。
強盗マンって煽ってる奴は、強盗については触れずに窃盗しか書いてないってこと?それはそれで点数平均くらいだと思うよ、、、 強盗は暴行脅迫・強取・故意と構成要件段階で3つも否定される要素があるからなあ。試験委員もここは強盗は否定する筋を想定してるだろうな。 ネタで強盗マンを演じてた奴がガチの強盗マン召喚しちゃったな たぶん窃盗にした人は強盗否定→窃盗成立の順で書いてる人がほとんどだと思うぞ。 強盗の成立は成立要件の検討で配点があると思うけど、再伝聞と言われると擁護のしようがないなぁ…
メモ2における乙の供述内容の真実性は要証事実との関係で問題にならないし… 普通はまず強盗を検討する。
業務上横領と背任でも法条競合の関係にある犯罪のどれかが問題になる場合
まず一番重い業務上横領から検討するのが定石。
だから強盗を検討すること自体何も間違ってない。説明次第では成立もあり得る。
逆にいきなり窃盗とか言ってる人は、知ってる論点にとびついている印象だな。 >>87
普通に二人でやってるやつも狂言強盗としてでてきますが…逆に一人でやってるやつないんですけどどれですか? >>91
確かに、強盗マンなんて煽ってる人間の答案、論理矛盾や飛躍が多そう。
強盗罪の成立要件を一切検討してないなら、それが一番問題では?
何より人柄に問題がある。 これまでも何度も言われてるけど強盗構成だと故意が認められないのが最大のネック。暴行脅迫による反抗抑圧や強取をしようと思ってないわけだから。この点を解決せずに強盗構成は採れない。 ここまでくると、
「狂言強盗」じゃなくて「狂言強盗構成」だな。
荒らしだ。 強盗罪にいう暴行脅迫は客観的に判断するのは常識だろう?
相手が事情を知っているとか畏怖してないとかいうのは関係がない。
反抗の客観面から見て相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行脅迫であれば
それは強盗罪にいう暴行脅迫にあたる。
だからこそあえて問題文に身長や刃渡り、脅迫文言が書かれている。
偽装強盗と言ってるが、客観的にみて強盗をしていることに変わりはない。 強盗にこだわったり人柄に問題があるっていうやつ大抵二人しかでてこないんだが…1人2役ですか?もう本当にうんざりなんですけど >>100
ほんとにこれ
もしかして故意がないと故意犯成立しないの理解できてない? >>103
強盗にこだわってるわけではなく、、、
まず、強盗の検討も必要だよ、と言ってるだけです。窃盗罪ないし成立させるのは私も書いたし、、、。これまでの議論読んでたら強盗をどうやって切るか?が難しくて、別に強盗にこだわってるわけではないことくらい分かってほしい、、、てか分からないなら頭悪いよ、、 ここは強盗ネタでどれくらい釣れるかを競うスレになりました >>105
さっさと一人の狂言強盗おしえてよ再伝聞の推認も >>105
その通り。
強盗が成立しない=強盗の検討不要ではない。
うんざりなら、103が来なければ良い。
103は頭が悪い。 >>102
私もそう思います。ここの話聞いてると故意、実行行為性できれるのかもしれないけど、客観面では故意も実行行為も満たしてると思った。だからこそ切り方がすごく難しかったしいまだに何が正解なのかは分かりません。 >>99
言ってることは、支離滅裂だからね。
実行の着手、故意のどれかで、あれ?ってなるはず 詳しくいうと、ごーとー、業務横領、窃盗の順に検討?すれば良い >>111
実行行為性が〜とか言ってるけど、判例は実行の着手の有無ってどう考えてるんだっけ?笑
短答大丈夫すか?笑 一人の狂言強盗って考えれば考えるほど笑えてくるわ誰が誰に暴行してるんだ?反抗抑圧は?これで強盗とか頭おかしいんじゃね 強盗未遂構成も普通にありえると思うのですが。司法試験受験生のくせに、窃盗や横領以外の構成は「あり得ない」と当然に言い切れてしまうのが異常だと思います。一体ロースクールで何を学んできたんでしょうか。そういう人は法曹に向いていないと思いますよ。 >>117
強盗罪の「脅迫」って客観的判断ですよね?
既遂はともかく未遂も認められませんか?
故意で否定する筋はあるとして、強盗未遂すら認められる筋は『有り得ません』か?
あり得ない、とお思いなら、あり得ない、と言って下されば結構です。
ID:vjKU+m7W(14/17) >>111
客観面で故意を満たしてるって…
故意は主観面の話なんですが…
煽ってるのではなくて強盗構成なら故意をどう認定したのか知りたいのです。 民法の設問3(1)の売買代金の時効見落としてた、、最悪。なんでこっち気づかなかったんだろ 民法の設問3(1)の売買代金の時効見落としてた、、最悪。なんでこっち気づかなかったんだろ 乙の故意の部分で強盗が成立しないことに
サラっと触れれば十分だと思う。
強盗成立させる奴って、丙が誤って怪我してたりしたら
丙にも強盗致傷を成立させんのかな。 >>119
本件脅迫が、財物奪取に向けられた犯行抑圧程度の害悪の告知であるという客観的事実を認識してさえしていれば故意が認められるのでは?ということ。
本当に強取する!という意思までは不要なのかなと。
殺人罪において殺意が必要なのは、過失致死や傷害致死と区別するため。ただ、強盗罪の成立に、本当に強取するのだ!という意思が故意犯成立に必要なのかなと。 故意って構成要件的「結果」発生の危険性の認識認容が必要では? >>120
民法設問3は時効検討忘れ、途中答案多いと思う。 >>121
自働債権の消滅時効完成しても、時効完成前に相殺適状になってれば、相殺できるから問題ないはず
それよりもテンパって売買代金債権は時効完成するから、時効援用されたら相殺できないと論じたおれの方がやばい
知ってたのに焦りすぎて書いちゃった… >>118
説得的に論じてれば
点数は普通につくと思うよ。
おれも強盗はあり得んと思うけど
点数がつくかは別問題。
監視カメラに写すことが目的の演技でも
犯罪成立って言う部分が説得的ならいいと思う。
まずは実行行為とはって部分を
もう一度確認してみては? >>123
あなたの議論は
余りにもレベルが低い。
こういうと、具体的に説明しろと
噛みつかれるのだろうけど、
刑法総論を1からやり直したほうがいい。
ただ言葉で覚えるのではなく、その意味を理解する。 >>128
ひどい言われようだわ。
刑法点数あなたよりいい自信あるし、故意の話で少しも迷わなかったってことは、それこそ浅はかな理解しかしてないからだよね。基本書きっちり読んで問題解いたなら、少しは迷いが生じるはず。あなたこそ上部だけの知識なのでは?故意犯否定する考え方を、否定してるわけではないしね、、、 >>123
それを本気で言ってるのなら、刑法を1から見た方がいいよ 強盗マンは刑法の素人だったか。
受験生ではないのかもしれない。 >>126
売買代金は時効で消滅するとも→もっとも508→しかし期限の利益放棄で相殺適状にあったか、まで論じた人は少ないかな じゃあ逆に聞くけど、物理的接触なしの暴行罪の故意はどのように認定するんですか?
相手に暴行を加えよう!という意思は不要で、側で車をかすらせる行為自体の認識さえあれば故意認めますよね?
今回の問題も、客観的事実の認識があるから故意が認められるのでは?という話をしてるだけ。
あまりにも故意について理解してない人多すぎる、、、、みんな故意の事実認定とか出来なさそうやな 強盗はねーわ。犯行抑圧してねーだろ。センス悪すぎ。 >>132
期限の利益放棄するまでもなく相殺適状にあった気がしたけど違った? >>127
これは前のスレの強盗マンのレスだよ笑
真に受けないでくれ 強盗マン何回も同じ議論で論破されてるのに粘るんだなw そんなに強盗構成したこと悔しいのか。おそらく強盗一本で書いちゃったんだろうな >>133
それは、
暴行罪の暴行とは、接触までは不必要でかすらせる行為で足りるから。
当てることまでの認識がなくてもイイのは当たり前。 >>130
恐喝と強要しらないんじゃないか?相手するだけ無駄におもえてきた あと、強盗マンとか言われてるうちの一人かもしれないけど、もちろん窃盗罪の検討をメインにしましたよ。当然です、、、 >>139
123が恐喝と強要しらないんじゃないかってことね、130を責めてるわけじゃないよ 最終的には採点官がどう判断するかだし、これ以上は不毛な議論だな… もし本当に強取する!という意思がないのなら、【財物奪取に向けられた】反抗抑圧に足る暴行脅迫についての認識が無い=強盗罪の故意が無いことになるんだよ。
構成要件的故意っていうのは、客観的な構成要件該当性を、主観面でも同じようになぞっているかを認定するんだよ。 >>133
「事実」と「外形」は同じものということですね?
分かりました。 故意についてろくに理解もせずに頭悪いとか言える神経尊敬するわ
恥ずかしくないのかな ずっとやってる強盗の話は、甲丙の共同正犯として強盗が成立するっていう話なの? 令和2年の設問1で恐喝と詐欺の区別を論じてなくても、B〜Aとかいるし、強盗に紙面割いてもなあという感じはする。 去年は設問1の配点そんなに高くないからというのもあるのかな? 去年の問題の設問1と今年の問題の設問1では位置づけが大きく違うでしょ。 >>145
言ってることはわかります。
でも、今回の問題では、甲は"丙を脅して財物を奪う"という一連の強盗罪の構成要件該当事実の認識はありますよね?(もちろん通謀の上ですが
あなたの書き方だと、実際に反抗抑圧させよう、という意思まで必要、のように読めます。 >>152
>一連の強盗罪の構成要件該当事実の認識
こういう説明の仕方は有り得るかなと思うんですけどね。
ちょっと、強盗罪の成立に肯定的な内容書くと、強盗マン、とか騒がれかねない。
自分の結論と異なる見解に理解を示すことすら許されない。 いつまでもここに張り付いてても仕方ないし、英語やろうかな 細かく検討していくと、、、私は今回の構成要件的事実の故意は認められて、丙の承諾とか通謀の点で、責任故意の話は別途問題になると思う。
構成要件的故意が認められないというならもう少し説得力のある具体的な説明が欲しいだけです。
(私が悩んでる点は、正直点数に影響ないと思うけど、みんな故意は認められないって端的に言うだけで納得いかない 強盗マンのレベル低い議論に嫌気がさして、このスレ過疎りそう 「一連の強盗罪の構成要件該当事実の認識はありますよね?」って言われても「故意は認められますよね?」って言ってるのとほぼ変わらないし、もうちょっと自分の言いたいことを分析的に表現してもらわないとどうしようもないわな >>154
ほんこれ
これ以上ここに張り付いても時間浪費するだけ
今更結果は変えられない >>156
結局あなたはは煽りしかしないね。出来ないんだろうね。当然刑法満点ですかね? おれは強盗の筋でかいてないけど、強盗ナシではないと思うんだが。
実行行為性と故意は問題なくない?
因果関係は怪しいとおもうけど。 >>162
それ因果関係も故意の認識対象だから故意も怪しくならん? >>158
強盗マン、の次はIDか。
自分と異なる見解は全否定なんだな。 >>163
ごめんたしかにそうだね。
因果関係とそれに対する認識が怪しいね。 >因果関係も故意の認識対象だから
スゥ−、前田雅英です(ドヤ 強盗マンが出現すると、必ず不自然に強盗マンを援護する奴が一人同時に出現する。どちらも毎回ワンパターンのことしか言わないから自演がわかりやすいw 万が一にも、強盗マンがここで皆を納得させられても点が変わるわけじゃないし、その強盗マンだけ救われる可能性あって他の説得的な理由付けできない強盗マンが爆死することには変わりない
こんなとこで傷の舐め合いするくらいなら、来年に備えて勉強するか、他できてて受かってる自信あるなら好きなことして時間過ごしたほうがよほど有益だぞ >>169
ムカつく煽りですねw爆死はしませんからw
強盗未遂成立させて、窃盗、背任、業務妨害、問2も完璧に書いてます。
煽りしか出来ず説得的な反論、説明がでかないあなたこそ来年の勉強したほうがいいですよ 短答のボーダーも03点〜105点で固まりそうだし、論文の話題も出尽くしたしな
あとは9月まで何するかという話題かね、皆何してるん? おれは本当に関係ないんだが、まぁ不自然なタイミングならごめんよ。笑
たしかに169の言う通り、ここで何を言おうと現実は変わらないという点には全くもって同感だよ。
出題趣旨を待つのが一番だね。 強盗が故意できれるというのも一意見だと思うけど、実行行為、因果関係で切った人もたくさんいるのに、なんで故意で切らなきゃ間違い→強盗マン、とか言われなきゃいけないのか意味がわからん。
これ以上不毛だからもうやめるけど、とりあえず出題趣旨が楽しみですね。故意で切らなきゃだめ、った書かれてたら素直に謝るわ 業務妨害にこだわってた人と同じなのか どこまでも筋が悪いのに完璧だと思えるのは凄い 強盗マンってここまでの反論全く何も理解できてないし、自分が理論的な説明してると思ってたんだ…こわ…
ここまで叩かれるなんて自分がおかしい、説明できてないと思った方がいいよ >>170
強盗と窃盗は法条競合ですよね?
強盗未遂と窃盗って観念競ですか? ムカつく煽りですねw爆死はしませんからw
強盗未遂成立させて、窃盗、背任、業務妨害、問2も完璧に書いてます。
煽りしか出来ず説得的な反論、説明がでかないあなたこそ来年の勉強したほうがいいですよ
ID:I/JcPo/0(13/14)
↑結局これが強盗マンの本音なんだよな自分が一番できてると思って周りの意見一切きかない可愛そうなやつなんだよ >>179
あなた煽りしかできない奴やんw頭悪そう 被害者の同意は面白い構成だな。丙に占有権限ないとか言ってるアホがおるけど、強盗の場合奪取した財物が被害者所有じゃなくても強盗は成立するぞ。こんなの短答知識だろ。 >>178
法条競合なので先に強盗から検討する。強盗未遂成立→強盗未遂と窃盗の関係は正直よく分からなくて答案では誤魔化しましたが、教授とかに聞いてみないと分かりません >>170
再現載せれば?
強盗以外の所出来よかったら皆黙ると思うよ 話題転換のためにスタウェブ行政法答案を投下してみる。
個人情報やらアンケートやらを要求されずにすぐ読めるのがありがたい。
http://study.web5.jp/210523a.htm >>180
不毛なんだろ?関わってくんなよきもちわるい 被害者の同意って同意してたら構成要件該当性否定されるやろ
犯罪類型によって同意が影響してくる部分が変わること知らんのか? >>182
自分は、強盗未遂を成立させてしまうと窃盗が成立しないような気がして(法条競合)、強盗は故意で否定しました。
窃盗が成立しないならしないでいいのかも知れませんが。
「脅迫」はある。もっとも因果関係はない。しかし故意がない。とか分かり難い答案になってしまった気がする。
悩ましい問題ですよね。 >>188
多分俺と同じで読み違えたんだろなあ・・
まあ・・・うん
>>184
これ誰が書いた奴?
抗告訴訟の対象となる処分というためには、法を根拠とする優越的地位に基づいて一
方的に行うものであること(公権力性)、特定の相手方の法的地位に直接的な影響を及ぼす
こと(直接法効果性)が必要である。
行訴法3条2項の指摘ないしこの時点で読む気なくすわ 強盗マンは前スレから同一人物だな。特徴として、最初は比較的丁寧な口調で受け答えするが、追い詰められてくると頭悪いとかの暴言がでる。余裕ないんだろうね 裁量の有無は、国民の自由の制約の程度、規定文言の抽象性・概括性、専門技術性及び公益上の判断の必要性、制度上及び手続上の特別の規定の有無等を考慮して個別に判断すべきである(群馬バス事件判例参照)。
確かに、屋台営業は市道の本来の用途でなく、当然に市道で屋台営業をする自由は認められない。本件条例26条1項は、選定要件を示していない。観光資源となる点や、防犯効果、通行の阻害、道路の汚れや排水の垂れ流し等の問題について専門技術性があり、公益上の判断も必要となる。選定について、対象者に特別の不服申立て手続等は設けられていない。
しかし、従来から屋台営業を行ってきた者との関係では、事実上、職業継続の自由の制約となり得る。本件条例26条2項は規則で基準を定めること、委員会が推薦することを定めている。申請に対する処分として、A市行政手続条例の適用がある(行手法第2章参照)。
以上から、市長に一定の裁量があるとしても、範囲は限定されており、逸脱濫用があれば違法となる(行訴法30条)。
なんだよこれ
ここで群馬バス?
すっげえセンスのない答案 >>188
再伝聞は、立論を聞いてみたいです。
さすがに…と思いますが… >>181
占有の話なのか所有の話なのか、書いてることが全く意味が分からん >>171
なんもしてね、再現答案もろくに書いてない
ずっと気になってたけど時間が無くて読めてなかった基本書読んでるくらいかな
みんな何してるんだろね >>183
そうですね、、、どうせ叩かれるの覚悟で載せてみようと思います >>189
私も試験中同じこと思いました。
今思えば、こんなに故意で否定する人多いなら故意で否定しとけば答案戦略的には楽だったんだろうし(試験中は故意で否定は間違いだと思っていたので)正直めちゃくちゃ難しいと思います 参考答案】
第1.設問1(1)
1.抗告訴訟の対象となる処分というためには、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行うものであること(公権力性)、特定の相手方の法的地位に直接的な影響を及ぼすこと(直接法効果性)が必要である。
(1)本件不選定決定は、本件条例26条を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行うものであり、公権力性がある。
(2)屋台営業候補者の地位は、市道占用許可の審査基準の構成要素となる(本件条例9条1項2号イ)にとどまるから、候補者選定そのものに法的効果があるとはいえず、直接法効果性は認められないのではないか。
確かに、公共施設の管理者による開発許可の同意に関する判例は、直接法効果性を否定する。しかし、その後の病床数削減勧告に関する判例は、法的効果のない行政指導について、他の法制度において処分要件の構成要素となっているために、相当程度の確実さをもって申請を拒否されるという仕組みとなっていることから、直接法効果性があるものとして扱うに至っている。
本件条例9条1項柱書は、「次に掲げる基準のいずれにも適合するときに限り」とし、市長に裁量の余地を与えないから、屋台営業候補者に選定されない場合には、市道占用許可申請は、相当程度の確実さをもって拒否される。以上の仕組みから、不選定決定に直接法効果性があるものと扱うべきである。
2.もっとも、市道占用許可申請に対する不許可処分に係る抗告訴訟で屋台営業候補者不選定の違法を争えば足りるとも考えられる。
段階的処分において、どの段階の手続に処分性を認めるかを判断するに当たっては、実効的な権利救済の観点から、抗告訴訟の対象とすることに合理性があるか否かを考慮すべきである(土地区画整理事業計画決定に関する判例参照)。
前記1(2)のとおり、屋台営業候補者に選定されない場合には、市道占用許可申請は相当程度の確実さをもって拒否される以上、敢えて市道占用許可申請に対する不許可処分を待つ意味に乏しいから、実効的な権利救済の観点から不選定決定を抗告訴訟の対象とすることに合理性がある。
3.よって、本件不選定決定は、取消訴訟の対象となる処分に当たる。 参考答案】
第1.設問1(1)
1.抗告訴訟の対象となる処分というためには、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行うものであること(公権力性)、特定の相手方の法的地位に直接的な影響を及ぼすこと(直接法効果性)が必要である。
(1)本件不選定決定は、本件条例26条を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行うものであり、公権力性がある。
(2)屋台営業候補者の地位は、市道占用許可の審査基準の構成要素となる(本件条例9条1項2号イ)にとどまるから、候補者選定そのものに法的効果があるとはいえず、直接法効果性は認められないのではないか。
確かに、公共施設の管理者による開発許可の同意に関する判例は、直接法効果性を否定する。しかし、その後の病床数削減勧告に関する判例は、法的効果のない行政指導について、他の法制度において処分要件の構成要素となっているために、相当程度の確実さをもって申請を拒否されるという仕組みとなっていることから、直接法効果性があるものとして扱うに至っている。
本件条例9条1項柱書は、「次に掲げる基準のいずれにも適合するときに限り」とし、市長に裁量の余地を与えないから、屋台営業候補者に選定されない場合には、市道占用許可申請は、相当程度の確実さをもって拒否される。以上の仕組みから、不選定決定に直接法効果性があるものと扱うべきである。
2.もっとも、市道占用許可申請に対する不許可処分に係る抗告訴訟で屋台営業候補者不選定の違法を争えば足りるとも考えられる。
段階的処分において、どの段階の手続に処分性を認めるかを判断するに当たっては、実効的な権利救済の観点から、抗告訴訟の対象とすることに合理性があるか否かを考慮すべきである(土地区画整理事業計画決定に関する判例参照)。
前記1(2)のとおり、屋台営業候補者に選定されない場合には、市道占用許可申請は相当程度の確実さをもって拒否される以上、敢えて市道占用許可申請に対する不許可処分を待つ意味に乏しいから、実効的な権利救済の観点から不選定決定を抗告訴訟の対象とすることに合理性がある。
3.よって、本件不選定決定は、取消訴訟の対象となる処分に当たる。 強盗マンの言いたいことが分かった!!
演技でも財物を取得する手段であることには
変わりないってことね。
すげー超奇抜。
じゃぁ今回の分も、騙す演技なら詐欺ってことね。
すげー。目からウロコ。とんちみたい。 第2.設問1(2)
1.拒否処分の取消しの結果、行政庁が当初の申請に対し改めて許否の決定をすべき拘束を受けたとしても、既に何らかの理由によって適法に許認可等をすることができず、回復すべき法律上の地位の取得自体が不可能となるに至った場合には、拒否処分の取消しを求める訴えの利益は失われる(第2次教科書検定訴訟判例参照)。
2.競願関係にある一方の業者への免許等の付与が、他方業者に対する拒否処分と表裏の関係にある場合には、免許等付与処分があっても、拒否処分取消しの訴えの利益は失われない(東京12チャンネル事件判例参照)。その趣旨は、行政庁が拒否処分の取消判決の趣旨に従って改めて処分をする(行訴法33条2項)ために、一方の業者への免許等付与処分を職権で取り消して他方業者に免許を付与することがあり得るから、回復すべき法律上の地位の取得が不可能となったとはいえない点にある。
屋台営業候補者は、公募(本件条例25条)の上、応募した者のうちから選定する(同26条1項、2項)。営業希望場所は1か所で、選定されるのは営業希望場所ごとに総合成績が最も優れた者各1名とされる。そうすると、ある応募者への候補者決定は、他の応募者に対する不選定と表裏の関係にあり、市長が本件不選定決定の取消判決の趣旨に従って改めて候補者を決定するために、本件候補者決定を職権で取り消してBを候補者に決定することがあり得る。したがって、上記判例の趣旨が妥当し、本件不選定決定の取消訴訟に係る訴えの利益は失われない。
3.よって、Bは、本件不選定決定の取消しを求める訴えの利益を有する。 >>190
>>192
それあんまし本質的じゃないと思うけどね。
自分は特許とか先願主義との関係に触れられてないことの方が気になるかな。 第3.設問2
1.裁量の有無は、国民の自由の制約の程度、規定文言の抽象性・概括性、専門技術性及び公益上の判断の必要性、制度上及び手続上の特別の規定の有無等を考慮して個別に判断すべきである(群馬バス事件判例参照)。
確かに、屋台営業は市道の本来の用途でなく、当然に市道で屋台営業をする自由は認められない。本件条例26条1項は、選定要件を示していない。観光資源となる点や、防犯効果、通行の阻害、道路の汚れや排水の垂れ流し等の問題について専門技術性があり、公益上の判断も必要となる。選定について、対象者に特別の不服申立て手続等は設けられていない。
しかし、従来から屋台営業を行ってきた者との関係では、事実上、職業継続の自由の制約となり得る。本件条例26条2項は規則で基準を定めること、委員会が推薦することを定めている。申請に対する処分として、A市行政手続条例の適用がある(行手法第2章参照)。
以上から、市長に一定の裁量があるとしても、範囲は限定されており、逸脱濫用があれば違法となる(行訴法30条)。 てか、無意味にコピペするのはやばいと思う。
リンク貼った俺まで責任問われたらシャレにならんし。 2.裁量権の逸脱又は濫用となる場合とは、事実の基礎を欠くか、社会通念上著しく妥当性を欠く場合である。
(1)Bは、本件区画で10年以上も屋台営業を行ってきて、A市との間でトラブルもなかったのに、今後営業が続けられなくなると生活の基盤が失われてしまう。市長がこの点を考慮しなかった点に考慮不尽があり、社会通念上著しく妥当性を欠く。
(2)これに対し、他人名義を借りた屋台営業は道路法上無許可営業に当たり、法的保護に値しないというA市の反論が想定される。
確かに、市道占用権は公法上の権利であり、私法上の権利と同様の譲渡性があるとは考えられない。本件条例13条2項の趣旨も、その点にある。
しかし、公法上の権利であっても、法律上特定の者に専属する性質のものではなく、単なる経済的価値として移転性が予定されている場合には、譲渡性を肯定できる(地方議会の議員報酬請求権に関する判例参照)。
A市においては、屋台の設置に必要な市道占用許可を有する者から名義を借りた別の者が営業を行っている屋台があり、許可が事実上売買の対象となったり、営業者が頻繁に交代することがあったという経緯がある。本件条例9条1項2号アは、現営業者の配偶者又は直系血族のうち主として現営業者が営む屋台営業による収入により生計を維持している屋台営業従事者に市道占用許可を与えるものとしており、限定的とはいえ営業実績を考慮して承継を認める趣旨といえる。そうすると、市道占用権そのものは専ら法律上特定の者に専属するとしても、屋台営業に係る経済的価値については承継が観念され、移転性が予定されてきたといえる。
以上から、屋台営業において他人名義を借りることは、適法な占用権を基礎付けることはないとしても、営業実績が全て法的保護に値しなくなるほど悪質な行為とは評価できない。したがって、少なくともBのこれまでの営業実績を考慮しないことは著しく妥当性を欠く。上記反論は妥当でない。
(3)よって、市長の選定に係る判断の内容について裁量逸脱があり、本件不選定決定は違法である。 ID:vXKPD6pKが急に発狂し始めた件について これ書いた人多分旧司合格者じゃないの?
答案の書き方が古めかしいわ >>171
就活もやるかなー、口述後にウィンタークラーク行かなかったの悔やまれるわ (やっぱここやばい人が多いのかな・・議論にならなさそう) >>197
強盗未遂と窃盗を成立させたなら、いずれにしても罪数処理は必要かと思いますけどね。
両罪成立なら、観念競になるんですかね。
自分は、背任とか業務妨害とか全く検討してないので、凄いと思います。
強盗を否定した後は横領も検討せず窃盗をあっさり成立させて甲は終わりです… 強盗未遂と窃盗の観念競ってありえるの?
ローの定期試験でそれ書いたら採点実感でボロクソに言われるやつやん 強盗マンが一人二役で会話するスレッドに成り果ててしまった
例年こんなに荒れるの? 強盗マンとか言われてムカつくので答案さらします。興味ある人はどうぞ。
責任故意の話はよくよく考えると変な気もします。背任の身分犯の話も忘れてるし、罪数は適当すぎるので完璧とはほど遠いですが、、、
https://note.com/memepoyo/n/n85764cd2419f >>211
自分は法条競合で窃盗は成立しない、のかと思うんですが、どういう処理になるんですか? >>212
強盗押しとそれ叩く人って同一人物っぽいよね。単なる荒らしと思ったほうがよさそう。 >>213
上下主従間の占有の論証は必要だと思うのと
いきなり背任とするのは違和感あります。(やっぱ横領否定してからの方がいいかも)
全体的に規範省きすぎかと >>213
強盗マン、思ったよりしっかりしてるじゃんww
十分合格圏だと思う。 強盗以外の話題を触ろうとしたら無意味なコピペとかで妨害するつもりなのか。
NGで対処するしかなさそう。 >>217
前言撤回。窃盗全く検討してねーのに
成立してるじゃん。やっぱとんちマンだった。 >>213
ちゃんと勉強してて刑法は得意なんだろうけど、所々わけわからんとこや論理矛盾というか辻褄が合わないような所がある気がする
設問1ね
それに再現答案は盛ってるだろうし、現実はもっと酷そうだ とりあえず短期的に「強盗」をNGワードにいれてみた >>213
ていうか被害者の承諾が何で責任故意レベルで出てくるの?窃盗と同じく承諾があったらそもそも構成要件該当性で切れるけど 強盗関連は荒らしの自作自演っぽいので相手にしないようにしましょう。
「荒らしに反応するのも荒らし」なので。 >>223
被害者の承諾があれば、構成要件できれるのか違法性できれるのか正直わからなかったからです。
傷害罪の承諾なら、違法性できれるし、窃盗罪なら構成要件できれますよね、、、強盗への承諾はどこできれるか不明だしそもそもきれるのかも謎で、、、 >>223
そこが一番わけわからんよね
強盗の承諾があれば構成要件該当性がないし、そもそも通謀してんのに何で責任故意が出てくるのかわけわからん
責任故意の論点書いたのあいつだけだろうな >>216
まあ確かに規範省くクセがでてますね(私は予備校通ってないので論パとか使ってないのもあります)
ちょくちょく荒いし読みづらいとは思います >>225
責任故意出すなら、被害者が承諾してることを甲が知らなかったとか、逆に承諾ないのに承諾があったと思ってたって事情が必要だと思うんだけど、甲と丙はグルなんだよ?
何で責任故意が問題になると思った? 煽りだけする人は当然みなさん合格答案なんでしょうね?
答案に対する批判、間違いの指摘は受け付けますが、強盗マンとかいう煽りはほんとに意味がわかりませんw 再現答案までさらした人のことをあまり悪く言いたくないしはやめに答案消した方がいいと思う
もっとひどいことになる >>225
まあ強盗罪で被害者の承諾がある事案なんて無いだろうし教科書には書いてないですけど、財物を持っていくのに同意してるならそもそも保護法益の占有侵害が無いので構成要件該当性で切れると思いますよ >>227
ちなみに、他の科目も再現をうpする予定はありますか? 間違ってたら指摘して欲しいけど、強盗行為に及びました→被害者がかわいそうだと思って財物上げました
この場合は、強取との因果関係がないとして強盗未遂になるってだけで、被害者の承諾とか責任故意の話にはならんよな
短答知識じゃね 今気が付いたことのメモ
・>>207は自分が旧司時代の答案を知ってる前提でないと書けない指摘だけど、
そうだとするとこの人旧司時代から受けてることになる。意味がわからない。
・ID:vXKPD6pKは強盗押しを叩く立場のはずなのに、強盗構成が答案をうpしても発狂して答案をコピペしたりしない。
強盗押しと叩いてる人が同一人物で、嵐目的で自作自演していると考えると納得できる。 >>231
なるほど、、、確かにそんな気もします。 ただ、仮に、財物奪取については承諾なくて、暴行脅迫についての承諾があるとすればどのように処理するんでしょうかね。(まあそんな事案自体ありえない気もしますが、、、 >>235
前スレか前々スレからか強盗で荒らしまくってたのはお前だな
もういい加減やめろ
気になるなら基本書読むか予備校テキストでも読めよ >>235
殴っていいよって言われたので強盗しようと思って殴って財物持ってったような場合ってことですか?普通に構成要件該当性に問題はないですし法益侵害について同意してる訳でもないので違法性阻却レベルでも問題にならないと思います >>233
短答で判例を前提にするなら強盗既遂じゃない? >>238
客観的には反抗抑圧させるような暴行だったけど、被害者はかわいそうとしか思わなかったっていう場合だけど >>237
なるほど、、、、被害者への同意は、法益侵害に向けられてなければならないこと考えると確かに財物奪取への承諾がなければ同意として有効になりませんよね、、、
なんとなくは分かりました 畏怖は必要でしょ?因果関係として
反抗抑圧がいらないだけで
それにしても再現挙げられたのはすごいと思います
読ませていただきますね >>213
責任故意の問題とする点はチャレンジングだからもう少し丁寧な論証がないと読み手がついていけないと思います
強盗未遂成立させた結果、窃盗の検討が甘くなったのがもったいないと思います
設問2はまずまずなのではないでしょうか >>231
ID:RQ/kMj2L
強盗マンが一人二役で会話するスレッドに成り果ててしまった
例年こんなに荒れるの?
www ガチで釣られてるっぽいのと自演のIDが混在してやばいw
あと再現と称する答案が本当に再現かどうか釣られている人は真剣に考えた方がいいと思う。
普通は他の科目もうpするよね。
>>232はなぜか無視されてるしw >>246
そのIDもなぜか強盗の議論に加わってるのが非常に興味深いw >>247
本当に再現に決まってるでしょwなんのために嘘つかんですか?
他の科目も見たいなら挙げてもいいですがw >>91
私は
強盗否定→業横否定やっとこさ→窃盗に行き着きました >>245
ありがとうございます。
ここではそのように褒めてくださる人はほぼいないので大変嬉しいです。最後まで読んでいただきありがとうございます。 (自分以外自演ではないかという錯覚にすら襲われる今日このごろであった・・) >>253
この人はこの人で謎の想像力発揮しててヤバいな ついに強盗レスに反応してる人よりそれに違和感を感じる人の方がやばいと言われだしましたよw >>255
旧司がどうこうの推論かなりぶっ飛んでますよ
まあ自覚しようもないと思うけど >>213
再現お疲れ様です
責任故意の所は大きなミスで三段論法が崩れてる所が結構多いのが痛いですね
でも大体論点はひろえてるのでBはつくと思います >>256
えーと・・私は>>207ではないんですけど・・ >>255
君はほんとに煽りしかしてないよね、、、
理論的な議論とか出来なさそうだし頭悪そうだよほんと。 >>261
では質問するけど、君は強盗構成肯定派だよね。
私が強盗の議論に参加して強盗構成を叩く煽りレスをしたことが1度でもありますか?
あるのならそのレス番号を示してもらえるかな。
私は一貫してこの議論は荒らし目的だとわかっているの参加してないけどね。
どうして否定派じゃなくて、私に矛先を向けるのかな?それを説明して。 (肯定派と否定派の両方が私を攻撃するという面白い展開になって胸熱・・) >>262
確かに強盗マンとか煽ってた方とは別人のようで、、、、申し訳ありませんでした。
矛先を向けたいわけではないのです。。。 まあまあ落ち着けよ。
みんな合格したい気持ちは一緒だし、熱い議論の中でも受験者同士、最低限のリスペクトは持とう。 司法試験論文多分落ちたので今から勉強しなおします
ありがとうございました。 あの再現の酷い点
甲の罪責が強盗に終始してるから点がない
責任故意書いたことは刑法の基本的理解が著しく欠如してると推察される
乙の罪責で、甲が強盗未遂で乙は元々強盗のつもりで共謀してたのに何故共犯の錯誤の論点になる?
他に何かあれば追記頼む
不良か良くてギリ一応の水準 >>267
>強盗に終始してるから点がない
強盗罪の成立要件の検討には配点があるんじゃないですか?
どこで切るか、というのは刑法の力量が測れるように思いますが。 パナップでも食って落ち着こうか、雪見だいふくとスーパーカップもあるぞ >>269
どういう理由で強盗の成立を否定するかって所には当然点はあるだろうね
でも、強盗の話だけで終わってるし成立させてしまってるから点がないかも 不要な煽り入れたり他人を罵倒して悦に浸ってる人って例えペーパーテストが得意だとしても性格面で修習や実務で苦労しそう 刑訴のメモ1は伝聞、メモ2は非伝聞ですか?
メモ1の立証趣旨は甲乙間の共謀の立証ですけど、メモ1は乙のアジトから発見された乙作成のメモで、記載内容からも甲との繋がりは推認できないんじゃね?って思いました。
なので、メモ1の要証事実を「メモ1の存在」としても甲乙の共謀の立証には役立たないから、要証事実は「メモ1の内容の犯行を乙が行なったこと」にして伝聞にしました。これ勘違いやばいかな。。 色々批判されるの覚悟の上で挙げてるので構いません。私の答案についてこんな評価だろうとか言われても、採点者、学者ではなく一受験生に評価されてるだけだから何とも思いませんw(批判している人の学力知りませんしね
まあ、9月にどんな評価がつくのかは答案見せた以上きちんと晒そうとは思うので、待っててくださいw >>271
暴行の意義→暴力あり
反抗抑圧なし→「強取」したといえない
故意なし→犯罪不成立
で処理したんだけど点は大体つきそうかな? >>271
丙の部分で甲との窃盗の共同正犯の話もしてるんですがね、、、きちんと読まずに適当な批判はやめてほしいです 刑訴のメモ1を伝聞、メモ2を非伝聞にした人いません? >>276
暴行じゃなく脅迫だし、何故犯行抑圧が無いのか、そこの理由付けが重要なのでは? >>277
丙が窃盗だとしても、甲には強盗未遂成立で甲と丙とグルなことは乙は知らないんだから、甲と乙の共同正犯の所で共犯の錯誤の話にならないと思うけど >>273
恐らく、
乙が被害者Vの情報や、甲の犯行に使った道具を、甲の犯行前にメモってたという事実から、乙が本件住居侵入強盗を甲の犯行前から認識していたという事実が推認され、当該事実から甲乙間の共謀が推認される
という推認過程になると思うので、本件メモ1は非伝聞になると思います。 >>280
そうなんですかね、、、?
甲が丙を脅して、腕時計奪うってことについて乙との共謀が成立している以上、窃盗については共謀の射程内といえませんかね? >>282
例え、甲乙間の共謀通り強盗未遂が成立したとしても、窃盗行為への共謀が途切れるわけではなく、やっぱり共謀の射程内だから、共犯の錯誤の問題が生じると思うのですが、、、 >>283
答案拝見しましたありがとうございます
被害者の承諾は違法性で責任の話ではないのでは?(私のイメージは客観的構成要件の認識の問題が構成要件的故意の話で違法性の認識の問題が故意責任の話)
暴行脅迫の有無で犯罪が別れるので強盗未遂と窃盗は両立しないのでは?
時間戦略上だと思われますが唐突な共犯の成立とそのまま事実を要件に当てはめている箇所に戸惑いました
あとは要件に沿って検討出来てると感じました 再現の甲の強盗部分を斜め読みした
既に指摘があると思うが財物の交付の点と正当化事情の錯誤というのはおかしいのではないか
強盗なら奪取罪だし承諾は構成要件該当性を否定
この点は明らかな嘘になっていないか
強盗の否定要素について何か考えて対応をしたようには見えず、むしろまずい点に気がついていないような印象を受けるのだが 当時の状況や答案を責める意図はないが、疑問点への説明にはなってないと思う
当時の答案はもちろん、現在のところその辺の手当ての仕方は示されていないと思う 誰かが言ってたように丁と設問2しかまじで点ないだろうな。完璧っていうから期待したけど、今までの議論でてきた問題点についてほぼ全て規範省略してるし説得力に欠けるよ 試験終わって1週間も経ったというのにまだ答案の検討してるのか…
今さらどうしようもないんだから就活するなり遊ぶなり、もっと建設的なことに目を向けようよ
合格発表から修習まで2ヶ月はあるし勉強は発表後でも遅くない
仮に落ちてたとしても3ヶ月間終わった試験のこと考えてうだうだしてても来年の論文にはほぼ役に立たないぞ 強盗マン(と呼ばれている人)に触発され、暇やからわいも書いてみた。窃盗筋だが、ちゃんと上手く説明できてなかったり、設問2で共犯の離脱落としたりしてるが見逃してくれや
https://note.com/law_circle/n/n739ead129247 >>289
あてはめの分量が少ないのが玉に瑕だけど大きな矛盾なく検討できていると思います
背任と離脱はまあまあ配点多そうなので下位Aぐらいかと
最初に再現挙げてくれた強盗筋の人より良いと思います >>288
そうだな
自己啓発なり最後の息抜きなりバイトでもした方がゆう意外な時間になるしな
9月に落ちて終わった試験のことをグダグダ言うなら翌年の試験に切り替えればいいだけだし
俺は再現答案以外は何もやらんよ、やり切った感があって司法試験のことを考えたくもない
youtubeのやアニメを視たり銭湯に行ってHPを回復してるわ 前年度の合格率39%
その前年度は33%
みんな受かるよ安心しろ >>289
個人的感想ですが各論はよく出来てるなぁと思いましたが総論特に共犯の理解が出来てないのではないかと思いました
例えば共謀共同正犯は実行行為が無い者にも犯罪を帰責させるものなので甲の窃盗のところで60条も検討しているのは違和感を覚えました どうせ検討するんなら乙の方で検討すればよかったんかなぁ >>288
わけわかんないこと言って煽りちらかすやつがいるからな 強盗マンは強盗も責任故意も被害者の同意も理解できてない癖に煽るだけのヤバいやつってことがよくわかったよ。
何か余裕こいてるけど責任故意のあたりは普通に論理矛盾だし刑法覚悟しといた方がいいよ 強盗マンの再現、甲の罪責点数ないし、甲が強盗未遂なのに乙で共犯の錯誤が出るのが意味不明
一見できてる風だけど、全体的な繋がり流れがわけわからんし規範も書けてないから三段論法怪しい
一応の水準の下位か不良かな 再伝聞は、甲のメモ記載中の乙からというのが、乙が甲に犯行計画の説明として、家に一人とか言ったととらえるんでないの?
甲のメモである点は、321-1-3。 刑訴の伝聞再伝聞非伝聞は過去の採点実感見た感じはずすとかなり評価低くなると思う なんかすごい批判されてるけど、私を親殺した敵か何かと思ってるんですかね?いくつか指摘されてるのでまとめて答えます。
乙の共犯の錯誤が出てるのがおかしいとの指摘→何度も言うようですが、窃盗は甲乙間の共謀の射程内の話なので錯誤の話が出てくるのは当然です。(むしろここに疑問をもつあなたは刑法勉強し直すべきでは?)
責任故意書くなら違法性できればよかったのではとの指摘→被害者の承諾の話は、責任故意も問題とはなります。(刑法事例問題集などをみて貰えばわかります)ただ、その前に違法性なり構成要件の話をするべきだったと思うので、この書き方はまずかったとは思います。
実行行為について→窃盗はカバンの中に腕時計を入れたこと、強盗未遂は暴行脅迫自体が実行行為だと思うので両立するようの気がします(最終的な処理の仕方は分からないですが)
甲の罪責検討してないとの指摘→甲の罪責の箇所で窃盗について論ずるより丙のところで論じた方が分かりやすいかなと思ったからです。丙の罪責のところで甲との共犯について触れてますし。(まあ触れ方が薄すぎて読み手には分かりづらかったかもしれず、そこは反省点ですが) >乙の共犯の錯誤が出てるのがおかしいとの指摘→何度も言うようですが、窃盗は甲乙間の共謀の射程内の話なので錯誤の話が出てくるのは当然です。(むしろここに疑問をもつあなたは刑法勉強し直すべきでは?)
甲と乙は強盗で共謀しました、丙と狂言強盗するのは乙に伝えてません、強盗マンは甲を強盗未遂にしました、乙は強盗の気満々です
この事実関係で乙のところで共犯の錯誤出るのがおかしいと言っている
どうせ丙の窃盗や共犯の錯誤はここ見て後で再現に付け足しのかと
公開するし盛ってるだろうし あと、三段論法ができてないとかいう形式で点が引かれると思ってるんですかね?
これまでの合格者の再現答案などを見た上で、刑法に関しては三段論破死守する必要なく、また、本番では時間もなかったためこの書き方で書いています。
皆さんそれほど形式面きっちり書かれてるんですかね? 強盗成立させて窃盗もとかわけわからんこと言ってる時点でアレだが、責任故意書いてるのもヤバいし色々理解不足
この感じだと他の科目もやばいだろうし来年頑張れよ >>301
ひどい言いがかりですね。試験翌日から再現答案の作成を始めており、盛ってはいません。だから三段論法もきちんとしていない答案になってるわけですし、、、
問題を見て、窃盗の問題と分かりつつ、強盗の話をどのようにしようかと迷った結果あのような答案になりました >>304
窃盗の問題と分かったなら何故強盗成立させた
その時点でやばいやん >>303
だから、何がやばいのか書いて欲しいですね。あなたの指摘こそ単に批判したいだけで、刑法分かってなくて変ですよ、、、
責任故意の点は、迷いに迷って書いてるので教授などに聞いてみないと分かりませんが、確かに間違ってるのもしれません。
だけど、財物奪取という行為に評価を加えてない以上、窃盗も成立させたのがそんなにおかしいですかね。理由も具体的につけて説明して欲しいですね。 >>306
やばいことに気づかないのは実力不足だよ
いい加減もう強盗の話やめにしない?
窃盗の問題だと分かってたんだろ
言ってることと答案の辻褄合ってないし、強盗でこのスレで何日も暴れてメンヘラっぽいし病院行くか休んだほういいよ 民法設問3(2) 問題文に絵の未払代金について時効の援用したという記載なし。仮に時効援用した場合と書けば別だが、何も触れずに代金債務は消滅していると書くと時効の不確定効果説を理解していないと思われるのでは? >>307
あなたの指摘が全部おかしいからですよ。気付かないのは頭おかしい、という非難しかしておらずきちんとした説明はできない。乙の錯誤の問題が出るのはおかしいとかいう誤った批判をして逃げてるだけじゃないですかw
辻褄が合わないとかじゃなく、私は単純に、説明が欲しいだけです。
そうやって批判しか言えないのは頭悪いからなんだろうな、、、 どちらにせよめめとかいう人の再現の書き方では内容が伝わってないから色々批判がきてる。こんなところで長文反論したって採点官には伝わらないし読み取ってもらえない。
一回落ち着いた方がいいわ >>309
あんな論理矛盾だらけで責任故意出したり爆笑答案で自分を承認したくて暴れてよく言うわ
乙のところで共犯の錯誤出るのおかしい理由は上で言ってるし、ちゃんと理由付けて批判してるやん
頭悪いのかおかしいのか知らんけど 別に長文反論するつもりではなく、、、見てくれた方から指摘いただいた以上、私なりに答えるべきかなと思ったからですがw
試験官に伝わりにくいとか言うけど、じゃあみなさんあの2時間で試験官に全て伝わる分かりやすい答案書けるんですかね。試験官でない人に、点がつかないみたいな批判されるのは意味が分かりませんね(その方が学者やすごく頭が良い人なら別ですが >>309
そんなに強盗のことで暴れたいなら別スレ作れよ
飽きるまで相手してやるから
いつまでもここにいて暴れてたら迷惑だぞ?
メンヘラなのか? >>311
だから、乙との錯誤の問題について、
私は共謀の射程内ですよね?て言ってるのですが、それについてはどう反論するのですが? >>314
完全に同意します!
強盗未遂構成も普通にありえると思うのですが。司法試験受験生のくせに、窃盗や横領以外の構成は「あり得ない」と当然に言い切れてしまうのが異常だと思います。一体ロースクールで何を学んできたんでしょうか。そういう人は法曹に向いていないと思いますよ。 >>290
ありがとうございます!
そうですか、あなた的に当てはめ薄いと思ったんですね、、。
強盗筋の人について。強盗は散々否定してきたけど、それなりに知識使ってきっちり書かれた答案の流れの中で読んだら、言うほど気にならんし、最初の責任故意の論点に?が浮かぶ以外は、悪くはない答案やとは思うんやけどな。 >>315
甲と乙は最初から強盗で共謀してると思うが、どういう事実をどう評価して射程内になるわけ?
最初からナイフで脅して強盗するんじゃなかったっけ?
株始まったから、株やらないとないからそろそろいい?w このめめって人は他人に答案みせたことないんだろう。自分が相当読みづらく内容が間違ってることを認めようとしない。
責任故意は100%間違ってるよ。丙が同意してたとしても違法性が阻却されることはなく責任非難は減少しないから 被害者の承諾って強盗の場合構成要件該当性阻却だし、お互い通謀してて承諾について甲に錯誤なんかあるわけないのに責任故意書いてる時点で、刑法の理解が上辺だけって言ってるようなもん
その上強盗未遂も成立させてんだから完全に詰み 強盗マンといって煽ってる人達へ。
強盗未遂構成も普通にありえると思うのですが。司法試験受験生のくせに、窃盗や横領以外の構成は「あり得ない」と当然に言い切れてしまうのが異常だと思います。一体ロースクールで何を学んできたんでしょうか。そういう人は法曹に向いていないと思いますよ。 >>318
責任故意の点は、別に反論していませんよ、、、、
私なりに考えて書いたけど、間違っているかもしれません。丙が同意してたとしても違法性が阻却されない点についてもう少し詳しい説明が欲しいところではありますが >>293
ありがとう!なるほど、本件犯行前にちょろっと強盗について共謀するところは、共謀共同正犯で処理したらよかったのね。国木氏も、共謀内容が主なポイント一つといっていたし、思い切って共謀共同正犯の論点出してもよかったんやなー >>319
共謀の射程内であるとの反論に対する反論は?
あなたさっきから他人の批判に乗っかって批判したいだけにしか見えない笑
被害者の同意について、責任故意自体の問題は出てきます。気になるなら該当箇所の問題集もお教えします。 >>321
そもそも被害者は丙じゃないけど、被害者の承諾=違法性阻却って思ってる?あの保険金目当てで車で怪我させた事例の傷害の承諾がそうだからそう思ってるんだろうな
その時点で理解が足りない >>324
傷害罪の被害者の承諾については違法性阻却ですよね。
窃盗罪については、窃取の定義が、"相手の承諾なしに"と入るので構成要件にそもそもあてはまりませんよね。
強盗の場合、保護法益は、他人の財物及び身体なので、どこで問題になるか正直迷いましたね >>323
その問題集の事例は被害者の承諾があったと誤信したとかそんな事例なんだろうなw本件はそんなのあったか?w
被害者の承諾で責任故意が問題になると問題集にあったからとりあえず書いてみたは爆笑
司法試験レベルとは到底思えない >>326
問題集の事例は、保険金詐欺のためにお互いが通謀の上、傷害した事案ですね。
別に書いてあったから試験に書いたわけではなく、考えた上で書いただけです。
そこまで言うならあなたの答案も見たいものですねw >>320
いろいろ現場で考えてたことは伝わってくるし、その点は司法試験委員も評価はしてくれるだろうね
再現も、強盗の切り方で悩んだことはわかる
結果として減点は、窃盗が甘くなったことの反射的部分に限られるかもしれない
しかし強盗構成は落ち着いて考えられる今においてはとり得ないと言わざるを得ないかな >>325
強取で切ればいいんじゃない?
被害者の承諾の誤信と今回の近似点がわからないのだが… >>325
そもそも丙は被害者なのか?そこそこの管理権あるが持ち出し権限とかなく下っ端の占有補助者に過ぎないし共同正犯しといて被害者?
そこからして理解が足りないよ >>325
そもそも丙は被害者なのか?そこそこの管理権あるが持ち出し権限とかなく下っ端の占有補助者に過ぎないし共同正犯しといて被害者?
そこからして理解が足りないよ >>329
強取できるとは、抑圧に基づく交付、の因果関係のところですか、、、? >>331
窃盗罪については、丙は被害者ではありません。
しかし、犯行抑圧の相手方である以上、強盗検討においては被害者になるのではないでしょうか? こうしてみると今年の刑法はダントツで難しいかもしれんな
甲の罪責次第で崩壊する可能性があるから >>333
ならないと思うが
強盗って犯行抑圧するに足りる暴行脅迫を手段として財物等奪うんだろ
丙自身の財物奪取に向けた暴行脅迫がないし、財物奪取もされてないのに被害者になり得ないと思うんだが 強盗罪の暴行・脅迫は被害者に向けられている必要は必ずしもなく、強盗の障害に向けられていれば良いとして
丙に対する暴行でいいけど、被害者は丙じゃなくね?丙に占有を認めない限り >>335
追記すると、たとえばデパートの店員が脅されたて宝石盗まれた場合、被害者は店員のわけないよね?
分かるだろ >>337
言いたいことは分かりますが、ちょっと悩みます。その事案だと店員に対しなんの罪も生じない。ということですか? こんな奴と議論してたせいで株で9時から30分で最大8万円儲けるチャンス逃したわw
やっぱり強盗マンは>>333の程度ですわ
刑法の知識見ると短答足切りすらありえるレベル >>334
Bの親父に聞いたら、「偽装強盗の本質は強盗じゃないんだから、強盗で行くのは不味いきはするよね」みたいなこと言ってたから、実務家などの作問側はもしかしたら、強盗は想定されてないかもしれん。そうすると、国木氏が語ってたように、業横と窃盗の区別、つまり誰に占有あるのかの解し方が難しい点で(鍵をCと丙が持ってるのと、丙は副店長で色々権限あるけど、本件被害品の搬出とか値段付ける権限ないこと、包括的な権限をもつのはむしろCであること、をどう評価するか)、難問だったかもね >>336
言いたいことは分かります。それなら、一般的に、占有補助者に対する暴行、脅迫がある強盗の場合、占有補助者に対しては何罪が成立するんでしょうかね >>341
まあ散々言われてる通り、強盗未遂の成立はあまり良くないのかもしれません。
けど、結果論ですし、迷いを見せつつ窃盗認定もしている以上、不良答案なんたら叩かれるのは納得いきませんね。強盗について一切検討せず窃盗を検討するような答案よりだいぶいいと思いますが >>338
店員に対しては何罪にもならないんじゃない?
店員の財物が奪われるわけじゃないし、あくまで暴行脅迫は店の財物を奪う為に行っているんだから被害者になり得ないんじゃね
強殺の場合はまた別の考慮が必要かもだが >>344
他のところはそれなりにきっちり書いてるような印象は受けたから、みんなが言うほど悪くはないんじゃないかなとは思いますけどね。すいませんが、たしかに責任故意の論点のところは?がつきましたが、それだけで、全部をマイナスに評価してやろうとは思わないでしょうし、強盗未遂にしても未遂に留めてるんで、ちょっと「?」がついて次の項目の採点するんじゃないですかね。 >>345
店員に対して暴行脅迫しといて店員になんの罪も生じないのには違和感があります。
三角詐欺みたいな事例を想定していると思うのですが、強盗罪には三角強盗とかないし、店員にも強盗が成立しそうですが、、、 >>346
強盗の保護法益はあくまで一次的には財物等のはず?だから、おそらく店員には何もないと思うよ
放火して何軒も燃えてるのに放火は1罪ってのも違和感あるが、保護法益からそうなるしそうじゃないかな
何も見てないから色々間違ってたらごめんね >>346
ありがとうございます。
私もそのように思っています、、、 >>350
今までのやりとりでスッキリしないなら、ボクシングのインファイト的に、別スレで戦うのもありでしょう >>349
結局自分の再現を認めてもらいたい、承認欲求の塊でここまで暴れてたの?
あなた女だな? >>348
けど、副次的には保護法益は身体ですし、暴行脅迫の相手方が財物に対する占有権限なければ成立しない、という話は聞いたことないので、店員にも強盗罪が成立すると思います。 別に戦いたいとかではなく、、、ちゃんとした指摘に対しては反論してませんし、意味不明な批判で不良答案だ!とか非難されるのが納得いかない、ていう話です。 >>354
私も含め、みんな結果に不安で、不安な矛先があなたに向かったんだろうなという気がしてますけどね。
やれやれという感じですが。 今年の刑法に関してはどの筋で書いても綺麗に書けてる受験生は少ないんじゃないかと思います。 >>315
甲と乙は最初から強盗で共謀してると思うが、どういう事実をどう評価して射程内になるわけ?
最初からナイフで脅して強盗するんじゃなかったっけ?
↑この時点でこの人かなり頭悪いでしょ。この人の理論で行くなら、強盗一切書かず窃盗構成で書いたとしても乙の錯誤の話出てこないことになるし、犯罪について共謀が及ばないと共謀の射程内じゃないと思ってる、、、。
こんなアホにわけわからん指摘されたのが単純にムカつくんだよなあ、、、(勉強してる人に指摘されるのは全然よい >>355
確かに私も白熱しすぎた感は否めません、、、申し訳ありません、、、 正解筋は窃盗(or横領)だと思うんだけど強盗成立させてしまった者ですが、強盗の構成要件段階で誰に占有があるか論じて、加えて背任と身分犯書きました、、、
丁と設問2は普通に書けたんだけど、これって最低限の評価もらえますか…?
このスレ見て強盗がとにかく叩かれてるので1発不合格なのかなって思いまして >>357
え?
さっきも言ったが、甲と乙は強盗のつもりで共謀、丙とは狂言強盗の共謀で窃盗だけど乙には伝えていない、お前の答案では甲には乙との共謀通り強盗罪の実行行為して未遂成立、乙は強盗のつもりのまま
この事実関係で何故乙の共犯の錯誤が問題になるわけ?
甲は乙との共謀通り強盗したことになってるんだから、共謀の射程通りやん >>361
乙の強盗については錯誤の話論じてませんよ。
乙に窃盗の共犯が成立するか?の箇所で論じています。 >>360
最初は私も強盗で書いたらヤバいと思ってましたが、いざ答案を見させてもらって、他のところがきっちり書けてれば、そこまでヤバいという印象は受けませんでした、私は。
採点は結局そのとき感じた印象に頼るところが大きいのではと思っていて、結局は、こう言ってしまってはなんですが、総合考慮なんだと思います。ヤバいところがあるにしてもどれくらいヤバいのかと、ヤバいところがあっても、他のところの出来が、そのヤバさをどの程度上回るのかによって、採点官の印象は決まるんではないですかね >>360
強盗だと相当書きづらいってのはある。でも一発不合格は分からない。ただ下手に書くと矛盾しやすいから油断はしないほうがいい >>361
というか、始めは、
窃盗は乙甲の共謀の射程外だ、とか言ってましたよね。色々と意味がわかりません。 >>360
僕も同じような筋で書いてしまったのでやらかしたなーと思っていたところです ただ論文足切りは刑事系科目200点中50点未満じゃなきゃされないみたいなので、設問2や刑訴で普通に書けていればそこまでの痛手にはならないと思っています お互い合格しているといいですね どうにかなっていることを祈りながら合格発表を待つだけですね…
コメントくれた方ありがとうございます
私も含め皆さんの合格を祈ってます >>365
俺があなたの答案意味分からないw
甲乙は強盗で共謀してたのに俺は窃盗したと思ってるから共謀の射程外で乙は共犯の錯誤で重なり合う軽い窃盗の共犯成立
あなたは甲が強盗の実行行為したって認定してるんだから、共謀の射程内だし乙も強盗の共犯になるはずだよね?
君と話してたらよく分からなくなってきたw 俺はめめって人の答案で一番疑問なのはなんで強盗10行くらいなの?ってところかな。実行行為にしろ因果関係にしろ故意にしろ規範がないからどうやって判断してるのかわからない。あの量の説明じゃ悩んでないように見える。今まで大量に反論してたから答案に理由を書き込んでるもんだと思ってたよ >>368
www
共謀の射程外なら、故意の錯誤の話にはなりません。射程外なら錯誤とか関係なしに共犯とはなりえません。
共謀の射程内であることが前提→故意の錯誤の順番で検討するんですよ、、、? >>369
それは、今回の問題では窃盗を深く書かなきゃいけないと思い、強盗にそれほど分量を避けないと思ったからです。
規範ってそこまで丁寧に書かなきゃいかないものなんですかね?参考答案だとほんとに軽く書いてるだけで点がついてるのでよいと思っていました。
強盗が10行だから悩んでるようなら見えないと言われたら、受け手にはそううつるのかもしれないし悩みをもっと見せるべきだったし反省点ですね。 >>370
そうだったっけw
でも、俺は共謀の射程外と答案には書いてないから多分セーフw
ところで、甲が強盗未遂して乙は窃盗の共犯成立ってあなたの場合どういう理由付けしたの? >>371
窃盗はみんな大事だと思ってるからそれはいいんだけど、強盗の方が責任故意含めたら窃盗よりも長くないか?それだと窃盗が大事だと読み手には伝わらないと思う。この人は強盗メインと思われる。だったらちゃんと規範建てた方がいいよねみたいな >>373
めめは強盗未遂成立させてんだから強盗が大事だと読み手には思われるでしょ
それに、甲のところは強盗罪だけで終わってる >>372
そのへん理解してない時点で勉強してないの丸分かりなのに、わけわからん批判、煽りだけは一人前なのがムカつくのです。答案で射程外という認定をしなかったならよかったと思います。
甲乙丙で窃盗の共犯成立させています。理由付けの意味がよくわかりませんが、知りたければ答案見てください 甲と乙は薄っぺらい強盗の共謀しかしていないから、甲と丙の窃盗による共同実行と、甲と乙との共謀の間に「共謀の射程」の議論は噛ませるべきだったなと、答案再現しながら反省していました。
共謀の射程についての捉え方は、色々ありますが、私は基本刑法に載っていた因果関係の問題と捉える派です。どういうことかというと、共謀と他の共同行為者の実行行為の間に因果関係を肯定できるか、ということです。すなわち、問題となる者が成した共謀内容から、他の共犯者による共同実行が生じたことが、社会通念上相当といえるかを判断するって感じですかね。
本件の場合はどうなんだろう。本件のような順次共謀の場合、乙と丙はお互い知り合いではなかったから、乙が本件犯行の内容を伏せられることもあり得えるし、乙と甲の強盗の共謀内容から、丙と甲によって本件窃盗の犯行が実現されることは、社会通念上相当といえる、とか言うんだろうか >>374
だから強盗はしっかり説明した方が良かったよな >>374
刑法の勉強し直してください。
甲のところはって再三言ってるけど、何度も言いますが丙のところで書いています。 >>353
店員にも強盗が成立するって聞いたことないと思うんだよな
判例でもあれば教えて 偽装強盗ってかなり実務的な話だよ。受験生で知ってる人は少ないと思う。 なんでもいいけどさ、短刀まわりの話しようぜ。F評価って今年はなくなるのかな? >>378
共謀の射程については理解が足りなかったのは認める
だが、あなたの再現よりは俺のほうができてると思う
規範も書けてないし、設1全体通すと論理矛盾というか繋がりがわけわからん部分が多い
それに責任故意とかまるで論外
来年頑張ってね >>373
確かにそうかもしれませんね。強盗マンとか言われてるけど、私的には窃盗メインの答案なんですが、、、受け手にはそう取れるならそれは問題ですよね >>381
去年2800人しかいなかったのに、F評価あったの? >>382
そこまで言うならあなたも再現答案あげたらどうですか?
あと、店員への強盗の話の判例は知りません。ただ、普通に考えて店員に対しなんの犯罪も成立しないのはおかしいし、あとは先程述べた通りです。まあ、教科書には書いてないので先生に聞くしか決着はつきそうにないですが。 強盗は理論的に不可能じゃない。実際その説がある。
単純な窃盗では行為を評価し切れてないというもの。
そもそも今年の問題見ると典型的な狂言強盗と全然違う。
実務的な話を知ってる少数の人間が窃盗だと間髪入れずに検討するのは明らかに間違ってるよ。 >>384
あれ、すでにF評価ってなくなってるんだ。じゃあ、Eが最低評価ってこと?なんか成績通知を画像検索したらF評価まであったから。 たしかに窃盗罪説は暴行強迫を不問にしてるきらいがある。 >>381
去年からFは無くなって論文ランクはEまでになったよ
このスレの予想ボーダーは103〜105が大方だが、流石に論文Eはなくさんと思うと98とかになるかもしれんな
昨年もボーダー105とか言われたが蓋開けると93だったしすべては6月3日 去年2800人てことは、E評価も下位300人しかつかないのか。てことはデフォルトでD評価以上みたいなイメージってことね >>389
足切り103とかだと人数2500人割る感じなん? >>386
私の身の回りにも強盗で書いた人それなりにいたから(念のためにいいますが卒業生の母数も、全体の成績もそんなに悪くないそこそこの国立ローです)、意外と受験生は強盗多いのかもしれないね。採点官の気持ちを想像すると、最初「ん?」ってなっても、チラホラ強盗成立未遂成立の答案が出てきて、「ああ、受験生は強盗成立させたいんか」ってなって、結果的にそこまでヤバいとは思われなそうな気はしてますが、どうでしょう >>376
確かに、言われてみれば共謀の射程については検討すべきだった思います。ただ、店の財物を窃取するという行為についての共謀がある以上射程内ですよね。
丙との通謀については相当とはいえず、共謀の射程外、という判断ももしかしたらありなのかもしれません、、、(今になって思えば >>394
赤信号皆で渡れば怖くない理論かw
「偽装」強盗なのに未遂もないでしょ
通謀してて故意ないし、グルだから客観的に犯行抑圧に足りる暴行脅迫でもそれに当たるとも言えないでしょ >>389
そうね、A-Dまでの評価しかないとすると、論文式試験として物足りない気はするかな 10年後とかにはABCの三段階評価とかになってたりしてな >>395
うん、私は射程内だと思ったけどね。ただ、強盗の共謀してるのに偽装強盗が行われることなんか、乙が想像できるわけないやろとか、色々いえば、共謀の射程外にも持っていけるかな。その場合は、因果関係認められないから、共同正犯じゃなくて、乙に成立する犯罪は、窃盗の幇助とかになるのかね >>396
なんで強盗検討した人のことをそこまで嫌うのでしょうか?
今までの私に対する反論見てたら、あなた自身刑法の知識あまりなさそうだし何言っても説得力ない、、、 >>400
一応自己採46点なんだがw
あなたも責任故意でかなりやらかしてるし刑法の知識ないのでは? >>396
まあねー、考査委員の実務家ないし学者の採点官が、そこをどう思うかやなー。実務家からすると厳しい印象なんかもしれんし、学者からしたら理論的に不可能ではないと思う人もいるかもしれんし。 >>402
共謀や強盗の知識薄いのにそれが本当ならすごいと思います。
強盗罪の承諾については判例もないし、かなり難しいと思いますが、あなたの理論が絶対的に正解なのでしょうね?(強盗に対する承諾があれば、構成要件できれる、というのがあなたの考えでしたっけ? >>398
我々が受かった後でも、なお法曹の人気は低下するのか、、なんか鬱になってきた。 例えば、同じ偽装で言えば演技で狭い室内で日本刀を相手に向かって振り下ろす事例はどうだろうか
被害者の承諾で違法性阻却されるとも考えられるが、傷害じゃなく暴行だから判例ないし不明
この場合の処理としては暴行の故意がない、演技だから暴行の実行行為が観念できないとして処理するのが穏当なのでは
今回の偽装強盗も同じだと思う 甲と丙の共犯の合意外だ〜とか言ってるけど、合意通りに防犯ベルも鳴らしてるわけだしw。お互い、自演ですよっていう認識のもとやってましたっていう事実として重要だと思う。
強盗マンは防犯ベルの事実は評価しなかったんだね笑。やっぱり、反抗抑圧はされてないと思うよ。 >>406
強盗の知識薄いのはあなたのほうだよ
被害者の承諾や責任故意のこともまるで分かってない
精神病んでるから休むか病院に行きな >>399
確かに、そのあてはめをすれば共謀の射程外という認定は可能な気がします。
共謀の射程外とした場合、幇助というか共犯自体認められないのではないでしょうか、、?結果的には見張りという行為によって犯罪の手助けをしているけど、共謀の範囲外だから窃盗に対する故意も認められなくなるし、、、?(すいません断言はできません >>411
だから、そこまで自分の知識に自信あるなら再現答案あげたらどうですか? >>409
ほんとにそう思ってるのですか?
明らかに暴行罪というか、もはや殺人罪が認められるでしょw(承諾あるなら承諾殺人罪かな >>413
知識に自信があるわけじゃないよ
あの事例で強盗未遂も成立しないって自信ならあるけど
病院行くか少し休め
別スレ作ってそこで議論再開するか
たまにならあなたと絡むのもおもろい >>410
共謀の射程外とは言ってませんよwそのような認定もありえないことはない、という話をしていただけです。 >>415
いや、今までのあなたの話聞く限りちょったあなたアホすぎるからたまにも絡みたくないかなw >>414
説明が足りない部分があったな
演技ってのは映画の撮影での本当の演技な
振り下ろしただけで、死んだって事実ないのに殺人罪ってww
確かに判例の事案と違って日本刀振り下ろしたら、殺人の実行行為となるかもしれないのは今気づいたがw >>412
それは私も一瞬思った。同じ共犯でも教唆犯は教唆と正犯との間に因果関係要するが、幇助は別に共謀?との因果関係はなくていいんじゃないかな。幇助行為にやって、正犯の行為を、容易かつ促進しさえすればいいからさ。あと、共謀がなくて幇助犯に正犯者がそれに気付かなくても、片面的幇助は成立するから(つまり共謀がなくてもいい)、幇助は少なくとも認められるんじゃない?と私は思う。こんなこと、試験中は考えてる余裕なかったけどね笑 あなたは完璧な答案書けるんですね?とか満点なんですね?とか小学生みたいな感情的な反応繰り返してる時点で頭カッカし過ぎ
強盗で書いちゃったってだけで強盗マンとか言って嘲笑するのはどうかと思うが感情的な反応が煽りを誘発してる部分も多分にあるよ >>419
あとたしか、幇助犯に必要な因果関係って、「幇助」行為と正犯者の行為の間だけだった気がする(つまり、共謀?とそれ以外の間はいらない)。 >>417
どう考えても強盗マン、自演マンのお前がアホやぞw
コテ付けたらどうだ?
このスレなら書き込みですぐ分かるけどw 予備合格の女性vs多浪のおっさん
という構図で合ってます?
なかなか盛り上がってますねw >>423
どこからあのメンヘラが予備合格だと思ったの?
自演すか? >>421
なるほど、、、確かに言われたらそんな気がします。
てことは、共謀の射程内か外か、というのは、共同正犯もしくは教唆が成立する場合に限って問題となる話になるですかね、、、? >>412
つまり何が言いたかったかというと、共同正犯における共謀と共同実行行為の間に要する因果関係と、幇助犯が成立するのに要する因果関係は、別物ってことかな。たしかに、本件のような事案では、幇助犯の成立を考えるとき共謀との因果関係を要するようにも思えるけど、片面的幇助により、本件の共謀を「外して」考えることも可能だから、幇助犯の成立を肯定してもいいのではと思う。あとは、普通に共犯の錯誤で処理すればいいって感じかな。
意外とむずい。なんか、このアイデアをもとに私事例問題を作問できそう >>418
暴行(刀の振り下ろし)の承諾があるからそもそも故意がないっていう理論がおかしい。
あと、"暴行"の定義は"他人の承諾のない不法な有形力の行使"ではありませんので構成要件できれることはまずないでしょ。
傷害罪と同じようにきるとしても違法性できれるはず。 強盗マンは、強盗罪を抽象的危険犯と思ってるのかな?
そうなると、びょーきですね。 >>425
そうですね。刑法上の因果関係の趣旨は、予想外の事情により生じた結果に対しての責任を負ってしまうことを排除することにあると思うので、教唆や共謀など、事前にしなければならないことが、最悪ない幇助犯では、そのようなことは問題にする必要はあまりないでしょうね。幇助行為と正犯者の実行行為の間に、容易又は促進したと言える因果性は必要でしょうが。 >>429
「事前にしなければならない」→「正犯者と共犯者との間で事前にしなければならない」 >>427
相変わらず何言ってんだ‥本当に大丈夫か?
承諾があるから故意がないなんて一言も言ってないし、暴行の定義そんなんだと思ってないわ
撮影の為の演技なんだから、日本刀振り下ろすにしても暴行の認識認容がないから故意がない
違法性阻却は、前述したが、暴行の場合判例ないから微妙だろ >>431
日本映画とかの撮影を想定しているのですか?
その場合、故意うんぬんではなく、単純に違法性が皆無だから、そこで切れるとおもいますが。
医者が手術をするのと同じイメージですよね >>429
なるほど、、、考えたことなかったのですごく勉強になりました。今まで、共謀射程内→幇助か正犯か?みたいな考え方をしていて、射程外のときを想定してきませんでしたので、、、
そう考えると、確かに今回の問題で射程外にしたらめちゃくちゃ難しい問題になりますね。。私は多分間違ったこと書くわ。 >>432
日本映画だよ、洋画でもいいけど
医者の手術はメスで体を切ることに対して認識とそれによって患者を傷つけることを認容してるから傷害の構成要件該当性はあると思うが、映画撮影は演技で振り下ろすだけで暴行の認識認容ないと思うが
だから、処理順序的にも故意できったほうがいい 民法設問3ってみんな死んでない?
俺全く解答筋と違うこと書いたけど意外と差がつかない感じなんかな びょうそくさん曰く、今年の民法は新司の問題の中でもダントツでむずかったらしい。
設問3正確に処理できた人ほとんどいないだろうって。 >>436
設問2、3は実務家の人にとっては簡単みたい(特に設問2)
設問3ホントの意味で壊滅状態だったからよかった >>433
むずかしいですね。
あなたとお話ししていて思ったのですが、甲と丙のみで共同正犯が成立し、乙は幇助に留まるというのは結構あり得る筋なんだと思います。共同正犯の要件で、正犯性を肯定したとしても、共謀に基づく実行行為の中で、共謀との因果関係(共謀の射程)できった場合のように。
だから共謀の射程の議論はけっこう大事だった可能性があって、正面から議論していない私は、その点今猛省しています。 短答の話だけど、もう寝れなくて、朝から晩までずっと短答のことを考えてる。
僕は、辰巳で111、伊藤塾109。3科目の塗り間違いがあったかをチェックした。
ところが、今年の足切りが108を超える可能性がないかな? 今年は行政設問2、民法設問3、刑法設問1がむずい感じか。 >>440
来年だったらそういう可能性もあっただろうけど、受験生が9000とか6000の時代は過ぎ、今は切り過ぎると論文採点者が2800下回るから、108を超えることは無いと思う。
何が言いたいのかというと、3200の受験生から400-500人しか最大切れないから、往来と話は異なり、100下回る可能性の方が高い気がする 足切り103、短答通過2650人が妥当なところかと。短答通過すれば52〜3%くらい論文に受かる計算だよ。 令和元年よりも平均点が下がることが見込まれる上に
令和元年よりも受験者数も減ってるわけだから
足切りが108以上になる可能性はほぼ0でしょ
2桁台の可能性も普通にあると思う 足切り103〜105だと思うけど、仮に外れて108になるよりは98になる可能性の方が高そう。 幇助と共同正犯の区別って正犯意思の有無なんじゃないかな 446〜448
どうもありがとう!
それでも不安やね〜
不安を解決できる方法はあるかな? 辰巳の福田先生が言ってた「実質的意味の受験者」って短答合格者のことなんかな >>450
110点くらいあるなら正直全く心配しなくていいと思うけど
とりあえず今は司法試験から離れて別のことに打ち込んでみては? >>436
民法は、設問1の処理ミスったら、15点くらいしかないのではないと思う。
もちろん一桁もありうる。 >>449
幇助と共同正犯の区別は正犯意思(すなわち主観的構成要件)にあると基準を示し、本件で正犯性が認められたとしても、共謀の射程(共同正犯の成立要件との関係の位置付けでは、「共謀に基づく共同実行」、すなわち、客観的構成要件のうちの因果関係の話になると思います。)で共同正犯を切るのならば、正犯意思があっても客観的構成要件の充足が認められない以上、幇助に落とすしかないということです(ここで乙に何も犯罪が成立しないというのは結論の妥当性をおそらく欠くので)。 というか乙について幇助犯との区別が一応問題になる事案だから
乙について正犯性はある程度詳しく論じた方が >>456
それもそうですね。どんな形でもいいから区別を論じた方がよかったのでしょう。 強盗罪の暴行は、被害者(相手方、一般人)の反抗を抑圧する程度のものを行う必要がある。
そして、「被害者」に、共犯者は含まれず、本件で他に人がいなかったから、
実行の着手がなく、強盗罪(未遂含む。)は成立しない。
で、いいんじゃないの。
現在建造物放火罪でも、「人」に共犯者が含まれないことは、短答知識で、
それとパラレルに考えれば、こうなるでしょ。 >>458
なるほど、いけそうな処理の仕方ですね。
「相手方」に共犯者が含まれないことを強調したいんであれば、
強盗罪の「暴行」は、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要し、
と一般論を示した上で、本件は相手方がサバイバルナイフに対して剛担だったとか例外的な事情もないので、
強盗罪の「暴行」は、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要し、「相手方」には共犯者は含まれない。本件でも、丙は甲の共犯者であるから、甲の上記行為は強盗罪の「暴行」に当たらない。
とシンプルに書いた方が、採点側に伝わりやすい気もするのですが、いかがでしょうか い ず れ に し て も
途 中 答 案 に は 手 厳 し い
司 法 試 験 で し た 田中豊の民法の本読んだけど
やっぱ現所有に対する即時取得による所有権喪失の抗弁だろ
なんで占有正権限の抗弁なの?要件事実的に見るとイミフだわ >>461
要件事実をダイレクトに聞いてくる問題ではなかったと思う よく分かってないんだが即時取得が出たらとりあえず推定の条文も摘示して推定しとくべきなの?結局推定じゃなくて認定までしなきゃいけないし意味なくないかと思うんだが >>462
イミフなのは同意。要件事実も実体法から来てるから、あの事案で占有権限の抗弁が成立しないことを、実体法上の観点から説明しろっていう問題なんだと思ってたよ 試験結果にあまり自信ないけど就活はしといたほうがいいよね?
一発で受からないと大手、準大手はほぼ無理そうだけど >>467
ESも面接も慣れが大事だからやった方が良いと思うよ 強盗の暴行脅迫って、客観説(判例)なら社会通念上相手方の犯行を抑圧する程度だよね。
相手方が現に犯行抑圧されてなくてもいいし、相手方が占有者じゃなくても構わないから、普通に今回の問題では要件満たすと思うよ。
学説だと客体との相関関係で考えるから、実行行為性で切れるよね(塾はたしかこっちだったよね?)。
ってことでどっちもアリだと思うから、もういいんじゃない? 憲法なんだけどさ、
もちろんどの人権を立てるかによって変わってくるんだろうけれども、
設問1と設問2どっちの審査基準が厳しくなるべきだと思う? >>471
俺は規制1を中間、規制2を厳格にしたわ 逆が多いのかな
主な理由としては、前者は内容中立規制、後者は公権力による監視の萎縮効果が強くて事実上表現内容自体が歪み思想の自由市場が害される程度が大きいと書いた感じ >>469
反抗抑圧に向けた脅迫行為があったのに相手方が畏怖しなかった場合でも、社会通念上反抗抑圧に足りると言えれば強盗の脅迫になります。しかし本問では反抗抑圧に向けた脅迫とは言えず、実行行為性がありません。テレビドラマの強盗シーンで仮に俳優さんが本物のナイフを使っても強盗未遂で逮捕されたりしませんよね。 >>474
…しっ!!
…強盗マンを召喚するんじゃない!! >>440
難易度的に令和2年>今年>令和元年だし、受験者が令和元年の時より1000人減ってる
確かに去年よりは足切りが上がるだろうが、足切りは絶対に108は越えんよ
3400人中300人位足切りにかかって、実質的には3100人中2650〜2700人位受かると考えれば楽にならないか?
まあ>>452が言うように、今は好きなことをやれよ
いずれにせよ、9月に受かっていたら修習の準備で忙しくなるし、落ちたらリベンジに向けて勉強だから自由にできるのは今しかないぞ みんな大事な前提を忘れている
なぜ今年の合格者は1400人程度と勝手に思っているんだ?それは予算を減らさないとして合格者についても言及していた去年まで
今年は三桁とは言わないが合格者がグッと減る可能性の方が高い
まぁ短答は辰巳平均−5位あれば安泰 別にケンカを売るつもりはないけど合格者が減ると考える根拠は?
昨年も合格者が減るからボーダーは微減と言われながら、蓋開けたら93点だったんだが 悲観的に考えて最終合格1300ぐらい
普通なら1400ぐらいでしょう 1500→1450→1400になりそうだな
当面1500前後維持だから極端には減らさんかと
>>481
去年は民法が難しかった
今年も問題の難易度自体は昨年と変わらんように感じるけど、昨年の不合格組が短答を真面目にやって得点伸ばした感がある >>474
客観説では”社会通念上”犯行抑圧に足る程度であれば、実際に相手方が犯行抑圧されたかに関係なく暴行脅迫が認められるのはわかってるよね?
それはつまり、「犯行抑圧」うんぬんではなく、その程度が強度であれば、暴行脅迫にあたる。という意味なんだよね(そうじゃない客観説もあるけど)。
とすると、暴行脅迫が犯行抑圧に向けられていないと、実行行為性がない。というのは純粋な客観説から考えると誤りになるよ。
僕は強盗の実行行為性を否定しないで論述した人が(どういうつもりで書いたかはさておき、)頓珍漢な主張をしているとは思わないよ。
テレビドラマの強盗シーンで仮に俳優さんが本物のナイフを使っても強盗未遂で逮捕されたりしないのは、純粋な客観説から考えると、占有侵害の故意がないからだよ。 >>478
確か3年前に後2年は合格者を維持すると役人か政治家が公言してたような?
そう考えると今年はわかりませんね 法曹の質の維持を考えて受験者の25%あたりが合格として1000人合格とされても不思議ではない 今年コロナ禍でも受ける人が思ったより多かったな
皆千載一遇のチャンスと考えてるんかね、やはり皆同じこと考えるんだと思った 来年から人増えるんだから今年だけ極端に減らしはしないと思うが1300人くらいかなと思う >>484
2人しかいないのに実行行為性は認められますか? プレテストから令和3年までの17年分の民法の司法試験過去問の中で、ダントツで難しい問題です。
とのことです。
いやH18年の債権譲渡担保の問題の方が難しかったと思うんですが 辰巳985人提出して122.6点、だいぶ下がったな
昨年が1100人位出して117.9点位だったはず >>490
2人というのは甲丙のことですか?
もちろん認められますよ。既出ですが、相手方が占有者である必要はないので。 >>493
いや、去年はもっともっと低かった
そこで去年は100点切る説が出てきた
この点なら今年は平年並み(108〜114)に戻る >>495
昨年のスレを見たが117.9かそれくらいだったぞ
今年の過去スレでも昨年の集計が上がってたから探してみるわ 441氏名黙秘2020/08/21(金) 17:53:15.17ID:IrXuo0gM
>>437
辰巳短答
採点対象1070人
平均点 117.7点
憲法 36.9点
民法 48.3点
刑法 32.5点
伊藤塾短答
採点対象1356人
平均点117.4 点
短答合格経験者平均点114.8点 伊藤塾と辰巳の平均点差は短答の答え違いもあるだろうし実際あんま変わらないのかな ここまでの流れからいうと、やばい順に、強盗マン>再伝聞マン>プライバシーマンといったところか 再伝聞は、理屈が説明されてなくない?
強盗より厳しい気がするが。 ついたてさんの答案ってなんでいつまでたっても事実の評価がなくあてはめがしょぼいままなの? 他人の見解には理解を示さず強盗マンと煽ってる奴から漂うベテラン臭はむしろ香ばしい、、、さては今年失権だな 再伝聞は無理ですね。
強盗の実行行為性の有無についてはどちらもあり得るところです。
というか、そもそも実行行為性の話はそんなに広げるようなレベルのものではないですよ。
ここで議論するよりはロースクールの教授やD進の友人に聞いてみたらよいと思います。
むしろ深く考えるのであれば、因果関係の方です。客観説を押し通すのであれば、既遂も充分にありえますよ。 >>506
強盗マンは自演やめたら?笑
話聞いてると再伝聞も書いてそうだから、刑事系科目足切りもありうる。 >>507
同意です。説得的であれば殺人罪も十分ありえますよね。 >>510
すぐ自演ってな、お前いかれるのか?
507が言ってることが全てだろ >>513
だから強盗って書くんだよ笑
いやー、9月が楽しみだ笑
どーせ、採点委員は大きくバツ付けておしまいでしょ笑 >>514
押し入れの中にバッグを入れている状態を継続したらどういう事態になるか
察しが付きませんか? >>516
それはあまり考えていませんでしたが。
確かにそれは危険ですよね。ちょっと考えさせてください。 なるほど···
「想像以上の重量」という事情と丁の就寝場所との関係を顧慮する必要があるというわけですか。 >>518
ちょっと何を言っているのかわからないです。 >>514
そう結論を急がないでください。盗品保管罪の罪質に立ち返って、丁が死亡するという立場からも検討を加えてください。 刑法のしつこい人とそれに絡む更にしつこいの人のせいで、まともな受験生がどんどん去っていった気がする >>523
最近当掲示板の質が下がってきている、、 去年の予備スレでも1人ヤバい奴が暴れてたせいで再現上げてくれる人がいなくなったんだよな 予備校の採点で110点以上あればとりあえずは安心してええかな
しかし再現答案を作るの面倒だわ 不合格推定のめめという強盗マンは今日も暴れるのだろうか 窃盗マンたちこそ今日も議論に理論的に反論することもせずオウムのように強盗マンと連呼するんでしょうね、、、
いい加減頭悪い煽りやめたらどうですか、、普通に強盗を検討してない人は不合格になりますよ 検閲マンはあれだけどプライバシーマンはまだなんとかなりそうな感じもするけどな
公開情報をどうやって保護範囲に入れていくのか謎だけど 途 中 答 案 に は 手 厳 しい
司 法 試 験 論 文 式 の 提 供 で
お 送 り い た し て お り ま す >>532
完全に同意します。めめさんの答案は、強盗をしっかりと検討しています。窃盗一本の窃盗マンとは一線を画してますね、、、 >>528
実行の着手の有無で、強盗検討してるから笑
もちろん、不能なので不成立だけどね このスレにもう一個答案あるっぽいけど、どこにあるん? めめは普通に刑法不合格答案だよ。強盗以前の問題だ。何が論点かわからない書き方だし、何より責任故意が痛すぎる。乙も共謀の射程かかずに錯誤だし、刑法分かってないと思われるよ。こんなところで暴れてる場合じゃないよ >>536
故意で切るのが正解筋だから実行行為で切るのは強盗成立させるのとあんまり点数変わらんやろ めめは雰囲気で論点書くから
昨日の書き込み見ても、事案の特殊性とかよく考えずに何となく医者の治療に類似してるから違法性だとか、問題集であったからこれだとか
他の科目もやばそう >>541
それはそうだがもう二度とここで刑法であばれないでほしい このスレの半分は強盗について埋まってる事実を直視してほしい。
めめも相手も説得に失敗してる。両方とも説得下手なんだからこれ以上強盗について話すならどっか行け >>541
あの感じだと他の科目でも論点外ししまくっててダメでしょ
来年もやらかして来年の今頃も暴れてると思うよ >>544
互いに感情的になって煽り合ってるだけだからな
分かり合えるはずがない >>540
いや、「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに足る程度のものやけど、そもそも「相手方」に共犯者は含まれないから、故意の前段階でもぜんぜん切れると思うよ >>549
ほんなら、強盗と同程度の楽しい司法試験の論点なんかないんかいな てか、司法試験は民事で決まるのがほとんどやろ
刑事という暗記科目公法という作文科目の話はどうでも良くないか?
民事の話で盛り上がろうや これはあくまで俺のイメージやがな
めめ→それなりに勉強してきた高飛車受験生女
煽りマン→今年5回目ベテラン。失権がかかっているため強盗を認めることはできないおっさん
の構図なw 324条2項から321条1項3号を準用して当てはめしたんだけど痛手かな、、、? >>552
じゃあ、lalaって人はその位置付けだとどうなる >>553
多分3割位は非伝聞認定して3割は322で書いてると考えれば大丈夫ダヨー
ミクダヨー >>553
痛手だろうけど、下には下がいるだろうからね。
メモ1伝聞、メモ2非伝聞、とか。 321条1項3号の当てはめの事情を落とさなかっただけが救いだと思うことにします、、、 >>559
1で非伝聞、2で伝聞にさえしていればDEは無くて、321条1項3号書いてればBはあると思うのよ
昔じゃ考えられない人も受かるようになったからそれ位大丈夫よ >>562
それは窃盗マンみたいに窃盗一本よりは強盗に触れられてるだけで評価はくるでしょう、、、当然ですよね、、 考え方次第では、強盗殺人既遂罪すら成立し得ますよね、、、窃盗マンはそこまで検討及ばないでしょうが、、 いや窃盗が本筋なんだから強盗一本と窃盗一本なら後者の方がましだろ
もっとも窃盗筋の人で強盗に触れてない人なんかほぼいないと思うけどな 刑訴
供述証拠のとこ大方多数筋なんだが(1.非伝聞2.伝聞321条1項3号)、1のところで、要証事実-共謀の事実として、伝聞検討し、精神供述だから伝聞でないって書いた後、そのまま非伝聞検討して、推認課程色々書いたのに、要証事実がメモの内容と真実性って明確に書いてないんだが、これはヤバいだろうか 窃盗筋の人の大多数は当然強盗を否定した上で窃盗検討して成立させてるよ
強盗否定窃盗マン>>>強盗に触れずに窃盗飛びつき窃盗マン>強盗マン >>568
その強盗の触れ方で印象が異なるというか、刑法の実力が測れる気がするな。
強盗に触れていないマン、もいるようだし。 >>568
ごめん俺窃盗にしたけど、問題文中の刃渡り20センチメートルのナイフとかの客観的要素にひかれて
確かに客観的には強盗罪が〜と検討したわ、最終的には不能犯の話とパラレルに考えて強盗の実行行為性を否定したけど 答案上げることは色々話し合うきっかけになるから全然いいんだが、大方の受験生が絶望するような答案が挙げられることも期待してはいるね >>564
ローで勉強してきた受験生女って感じか(追ってないからわからん >>573
>>568
ごめん勘違いしたわ
強盗の検討した奴いない、に見えた、忘れて めめの答案では強盗ですら全然検討できてないからな…責任故意メインの答案ってイメージだわ。何で事実拾わないんだろうか なんかID:1nR***はめめの物真似して遊んでる偽者なんじゃないかとすら思えてきた お前ら教科書読んでみ
故意も実行行為も学説細かく分かれてる。どの学説をとるかによって強盗未成立、未遂、既遂犯あり得るからw
D進の賢い奴に聞いた話やが >>577
ひどい言われようですね。めめさんの答案は明らかに合格答案です。窃盗マンには理解できないでしょうが、、、 >>579
偽装強盗で強盗未遂を優に肯定できる学説ってどんなんなん? >>580
散々言われてはいるが、他のところがきっちりしているので、DやEでは、ないんでなかろうか 共犯者が暴行脅迫の被害者でどうやって強盗未遂成立させるの? 誰か、国木氏が言ってたことそのまま+それ以上の絶望的な再現答案あげてくれへん? >>581
めめの必死さや狂気、煽りが足りない
まだまだだな
明日も頼む >>586
偽装強盗の事案で、強盗未遂既遂を認めた者達をディするよりも、私は自分よりはるか上にある再現を見て絶望したい >>589
時間かかるのか、そりゃそうやわ。刑法の再現だけでも私は疲れてしまった ここは刑弁専門、検察、裁判官になりたい人ばかりなのか?
どんだけ刑法に凝ってるんだよ
稼いでる弁ほど刑事の知識なんて受験後は吹っ飛んでるんだから窃盗でも強盗でもなんでも良いでしょ
受かればええんよ
人格否定みたいなことするなって >>590
再現書き終えてる人は結構いると思うけど俺だったら短答何点か確定してからあげるかな >>592
あーなるほどな、そっちの方が慎重でええがな。 >>591
強盗マンを叩いている窃盗ニキは、自分の答案に自信がなくはないけど、どこか不安が付き纏っていて、グラグラしてる可哀想な人達なんだろうなとは思ってるよ。不安な気持ちは分かるのだろうけどな。ちな、強盗業横否定した 再現書きたくないけどローで提出が義務付けられてるから辛い >>596
義務付けられてた方が、再現書くきっかけができていいな。ちな、関西の国立ローか?笑 >>597
どこのローかは伏せるが東京一慶以外のローなw
行政と民法は死んだからマジで再現したくない >>569
H27の採点実感では、「各証拠によってどのような事実を立証しようとするのかを具体的に考察し,その事実を立証するためには,各書面に記載された記載内容が真実であることが問題となるかどうかを検討して,適切に結論を導いた答案が見られた一方で,抽象的に「丙と乙との共謀」が要証事実であるとするのみで,それ以上具体的な検討を行わなかった結果,伝聞証拠該当性についても十分な検討を尽くせなかった答案が見られた」
って書かれてる。具体的な推認過程を検討して理解を示せていれば、要証事実を共謀の存在としてもありな気はする。
これ自分もやらかしたから、少し心配ではある。 >>599
明確に要証事実を指摘した答案よりは減点されるだろうけど。 >>599
わざわざ引っ張ってくれてありがとう。おんなじような仲間がいたんやね。
むしろ推認過程の方が厚く書いたからそこは自信あるんだが、要証事実がテンパって何か一瞬分からなくなりそこんとこの整合性が不安だわ。要証事実の不明瞭さを上回るくらい推認過程がちゃんと書けてればいいってことか。少し心配だね。途中メモの存在と内容を自分が答案に書いたかどうかも覚えてない。 >>569
要証事実は実務家でも難しいぞ
小問1でメモの存在それ自体を以て共謀を立証可能だからメモの内容は問題にならない、小問2で内容の真実性が問題となるから伝聞、位書いていれば要証事実云々書いてなくてもAは大丈夫だと思うぞ
国選やったことない弁護士は犯行計画メモはお手上げという話は聞くし
一番タチが悪いのは推認過程を上げないで漠然と内容の真実性が問題とならないorなるとするパターン
設問1で推認過程を自分なりに書いて非伝聞、設問2で伝聞にすれば2650人中1000番には入るから安心しなよ >>603
いやん、そう言って貰えると心強いわ。ありがとう! >>604
古江本でも「メモだから非伝聞」とマニュアル的に認定する学生が多いと書かれているからな
推認過程を検討出来ているだけでもかなりマシだと思うぞ
結局は要証事実云々書いてなくても、本件メモの存在を以て共謀を推認できるかは書いたんだろ?なら大丈夫よ 話変わるけどtacの速報だと憲法18問2になってたよ >>607
見た見た
ただTAC、政党の問題は122にしてたよな >>605
本件メモ以外に、メモの内容と実際の犯行が合致すること、タンスの金銭のありかは被害者の電話相手しか知り得ないこと、窃盗犯が直ぐに被害者宅で金銭のありかが分かったこと、犯行メモは甲と乙が出入りするA棟21号室で見つかったこと、とか色々評価して、甲と乙の共謀が推認できるみたいなことを書いた気がするわ。
マニュアル的にメモだから非伝聞とするよりはマシよな! >>610
他にも、被告人又は共犯者の支配領域内でメモが見つかったこととか、古江本の3つの犯行メモ規範?を参考にした気がする。 >>610
何だかんだちゃんと書いてるやないか
そんだけ書ければ、超上位答案は厳しいかもしれんが、要証事実との関係で真実性が問題となる、という論証が抜けてても2650人中1000番には入るよ
メモだから非伝聞、立証趣旨が〇〇だから非伝聞、とする答案はかなり多いぜ、推認過程はめっちゃ大事よ >>597
再現答案くらい自主的に書けよ!っていうツッコミは無しか? >>612
ありがとうありがとう。答案構成採点してもらったみたいで心強い。ところで、非伝聞の場合も
「要証事実との関係で真実性が問題となる」って言う論証?612はどこで勉強した?
予備校の論証?それとも基本書?そんな効いたことが書けるようになってみたいもんなので、差し支えなければ、是非教えてほしい。 >>611
俺支配領域の話を落として、犯行の客観的事実の符合と乙作成は証拠上認定済、という事情しか書いてないのよ
古江本のコラムでも内容の真実性が問題をなるか否か、という点を挙げてるしな
そんだけ事実拾えてれば十分やんけ、合格おめでとう
試験終わってひたすらアニメ観てダメ人間具合が進んでるわ
なんかおもろい趣味を見つけたい >>613
それを言われるとグゥの音もでないが、面倒くさくてなかなかやる気になれないんや、赦してくれ 刑法の各人の正犯性を認定するに当たり、犯行後の盗品の配分をどの程度考慮した? >>614
実を言うと俺も要証事実は曖昧なのよ
特に小問1は本件メモの存在それ自体を以て甲乙の共謀が推認できる、だから本件メモに関しては要証事実との関係で真実性が問題にならん、だから非伝聞、的なことを書いたけど要証事実が何か、は明確に書いてないのよ
工藤論証にも書いてあるし、古江本のコラムにも伝聞か非伝聞は要証事実との関係で内容の真実性が問題になるか否かで決まると書いてあったし、ローでも要証事実との関係で真実性が問題になるか、なぜ真実性を問題にすべきか、は相当叩き込まれた
実際問題、要証事実との関係で真実性が問題になる、というフレーズに引っ張られて推認過程を飛ばして本件メモは真実性が問題にならん、だから非伝聞とする答案は星の数の様にあると思うよ
弱小ローの俺のたわごとだから気にせんでもええで >>616
ツッコんだものの、気持ちは分かる。
作れば作る程、粗が見つかるから苦行なんだよね。 要証事実をどう認定するかについては、
笹倉『伝聞証拠の意義−真に問われているのは伝聞法則の知識ではない 上中下』
法教469号72-80頁、470号108-116頁、471号99-107頁 参照。 >>619
その粗をそのまま書くから辛いのよ
美化したくなるけど我慢してる >>618
たしかに、人によっては推認過程だけ論じて、要証事実が何かを明記しない書き方も見かけるね。 すげーうっかり者だから自分の認識通りに書けてたかすら不安になってくる >>618
ありがとう!でも考えたら、支配領域はそんないらんかったかもしれん。事務所で見つかったにしても、若頭?らしき人も来てた可能性もあるし、そんな大事ではなかった気はするわ。
なるほどな。工藤論証で勉強したり、古江本にそんなこと書いてあったんか。直前期でちょっと掻い摘んだから、そない深くやってなかったんよな。読み込みがまだ甘いってことな。教えてくれてどうもやで。
いやー、どこのローかはあんまり関係ないやろ笑たしかに能力を推認させるものではあるけど、結局個人ができるかどうかやからな。関西私立で下位ローとか言われてるとこでも、同志社の一位は刑事系一番とったことあるみたいやし、他の私立ローでもトップは200-300番台とか普通に聞くしな。そんなことでおまいさんを下げる必要はないと思うで。 >>619
気持ちわかってくれる?そうそう、後々役に立つと分かってても、できんかったこと思い出したくないからな。リゼロのエミリアたんの試練みたいやわ。「過去の己と向き合え」って >>601
自分も気になって調べてたから。抽象的に「共謀の存在(事実)」としてるのみなのがいけなくて、具体的な推認過程を検討して真実性が問題になるかどうかが論じられてれば良いということなのだと思う。 >>615
そない言うて、615もけっこう出来る層やとみた!!
私も今期のアニメ観る債務一杯溜まってるやが、ダメ人間すぎてまだ追いついてない。
なんか新しいこと挑戦したいわー >>617
分け前貰えること自体じゃなくて配分までは考慮はしてなかったけど、細かく見ていくと、それも使える事情やったんやろな。今気付いた 苦しんで作って可能限り再現した答案をローに出して、教員にボロクソ言われるんじゃまともに出す気にならない学生がいても当然な気がするな。 >>627
今期のアニメ債務はスーパーカブとおさまけやな
バンドリの映画債務も消化してないしやることが多いで
しかし、伝聞は犯行計画メモニキのお陰で助かったわ
刑法も中日に辰巳の論点を書いてくれてるニキがいたから感謝しとるわ
伝聞で「要証事実との関係で真実性が問題になる」と書いても点数が悪い答案は推認過程がごっそり抜け落ちてるからなぁ
再現答案作ってるけど思い出せん、やはり知覚記憶の過程には誤りが入るんだなぁ >>631
周りはできるニキに恵まれてたんやのお
スーパーかぶって面白いんや。
それやから、精神を供述した書面に、誤りが介在するおそれを上回るほどの他の間接事実、状況証拠が必要ってことやな 今思い出したけど、非伝聞で推認過程書くときに、「間接証拠の積み上げ」っていう紀州のドンファン事件のニュースに出てた捜査機関の方針思い出して、答案に書いたんやが、採点官に「何時事ネタつこうとんねん生意気な」って思われたらどうしようと思い、なんか適切な気もしなかったので、二重線で消した 憲法の解答比較
辰巳 37点、塾 35点、LEC 31点。
もっとしっかり問題を作って欲しい。
解答No 辰巳 伊藤塾 LEC
No.10 1 2 2
No.11 2 2 2
No.12 1 1 1
No.13 4 8 4
No.22 1 1 1
No.23 1 1 2
No.24 2 2 2
No.25 1 1 1
No.26 2 2 1
No.27 1 1 1
No.36 6 2 6 見た感じ辰巳が一番まともな解答みたいだな
18問が6になってるの以外は辰巳の解答で完璧だと思う >>634
憲法に関してはわざとどっちでも正解にできる問題を作って得点調整してるんじゃないかな?とも思ってしまう。
去年はレックが完全正解だった。今年はどうだろうね。さすがに、レック間違っている気がするけど。 再現答案強制提出ってそれ同志社大やってたらアウトじゃね?
京都阪大はないから神戸か同志社でしょ 伝聞は推認過程をしっかり書くのがメインだけどやっぱり難しいよな。他の論点に比べて受験生の論述レベルも上がりづらいのかもしれない。 >>629
現実の分け前が多ければ、
それだけの重要な役割を果たしたということが推認されるんだろうね。
事後的な事実ではあるけれども。 >>634
TAC
1
2
1
4
1
2
2
1
2
1
2 解答No 辰巳 伊藤塾 LEC TAC
No.10 1 2 2 1
No.11 2 2 2 2
No.12 1 1 1 1
No.13 4 8 4 4
No.22 1 1 1 1
No.23 1 1 2 2
No.24 2 2 2 2
No.25 1 1 1 1
No.26 2 2 1 2
No.27 1 1 1 1
No.36 6 2 6 2 辰巳とTACが割と精度高いな
TACは中村講師が監修してるから精度が高いのもあるんかね >>644
私はまだ5ちゃん解答が一番優れているだろうと信じて疑わないんだけどな 解答No 辰巳 伊藤塾 LEC TAC 5ch.
No.10 1 2 2 1 1
No.11 2 2 2 2 2
No.12 1 1 1 1 1
No.13 4 8 4 4 4
No.22 1 1 1 1 1
No.23 1 1 2 2 1
No.24 2 2 2 2 2
No.25 1 1 1 1 1
No.26 2 2 1 2 2
No.27 1 1 1 1 1
No.36 6 2 6 2 2 >>644
>>642の一番右に5chの解答を追加するわ
No.10 1 2 2 11
No.11 2 2 2 22
No.12 1 1 1 11
No.13 4 8 4 44
No.22 1 1 1 11
No.23 1 1 2 21
No.24 2 2 2 22
No.25 1 1 1 11
No.26 2 2 1 22
No.27 1 1 1 11
No.36 6 2 6 22 >>641
おいおい、マジ?TACも当初の伊藤と同じで予備は集会の自由を221にしてて、内紛起きてるぞ。 >>647
>>646
2人ともありがとう!!
5ch解答は
辰巳とtacとは1個、伊藤とレックとは2個違う感じか これで、5ちゃん解答が完全解答やったら正直目も当てられん。予備校がネットを気にする時代も近い? >>650
やっぱりなんだかんだ、5ちゃん解答が完解な気がするわ 確か昨年は伊藤の解答が間違っていて5chの解答が正解だったような気が
特に100前半のボーダー層は不安でたまらんだろうから、予備校は責任もって作って欲しいわ 100前半の人たちはよく分からんけど、辰巳で111、伊藤で109の私でも毎日不安〜
1日10数回5chをみる。寝れないし、昼もずっと考えているし、ボーダー点を知りたい〜 >>653
ボーダー越えてても次は二次試験で短答低いからな〜ってずっと悩むことになるからはやく他に集中できること探した方がいいよ。去年そうだった ここ5chだけど
あんま2ちゃんに染まってる人少ないよね。
気楽に議論できていいわ。 ボーダーも論文合格の人数次第だよね。これまで通りの減り方だったら論文合格が1400人ちょい、短答合格が2600人ちょい、短答ボーダーが104くらいか。たぶん。 >>653
自分も辰巳で127点、伊藤塾で125点でも今年の難易度考えると足切り不安だから気持ちわかるわ・・・ボーダー上がるんじゃないかと毎日ドキドキ 去年、合格者数1500人の壁が崩れたから今年はなかなか予想しにくい
1400人程度の可能性もあればいきなり1200人台に突入する可能性もある >>658
たしかに。去年並みの合格率だと1340人ぐらいだしな。ここ数年はずっと合格人数も合格率も上がり続けてきたが、今年は歯止めがかかるかもしれない。 >>659
合格人数は下がってきてて、上がり続けてるのは合格率だけな。間違え、ごめん。 No10、2って、aはただの報復ってことか?ぇえ… >>658
今年は1200切ると思うよ
受験者×23〜25%となるから >>657
各予備校の平均点あれば足切り大丈夫ですよ 一応、日弁連の試算では1,500人合格らしいけどな。
いきなり1,200人までは落とさないだろうけど、去年よりは少なくはなるだろうね。 減らせ言ってるのは地方の一部の単位会な。
日弁連主流派は表向きには減員派ではない。 蓋を開けてみないと分からないよな。コロナ禍で大きな決断はしない気がするけどな。 多分減らすのはほぼ決定だろうな。受験者がこれだけ減ってて合格者増やすのはまずないでしょ。
1350から1400の間が可能性高そう。 >>669
同じ意見。合格率は新司法試験の初期に高かったことがあるから40%越えるのに躊躇しないと思う。 マジで落ち着かんなあ
最近は途中答案無かったら大体受かるとかいう説も聞いたことあるが流石にそこまではないか? まぁ途中答案があるかどうかが合否に直結するというのはあまりにも形式的だと思うけどな。途中答案なくても俺みたいに内容スカスカみたいなやつもいるし、途中答案でも内容しっかりしてれば無理矢理形だけでも途中答案避けたやつより評価高いだろ 来週木曜日にボーダーが分かるのか
本命 103
対抗 98
穴 105
大穴 96 合格率39%だぞ
その前年度は33%
ボーダー思い切り低いぞ >>677
なんでも原則と例外があって、例外を持ち出せばキリはない。
原則としては途中答案が多ければ多い程、合格からは遠のくと思う。
さすがに4科目途中答案は余程の例外がない限り、厳しいのでは。 今年の問題で民法、商法、刑法を実質的に途中答案でなくかけた人なんて極僅かでしょ
形式的に最後に以上って書くのがとんでもなく重視されてるのでなければ問題ないと思うけどね
個人的には設問1で誤字脱字、論理矛盾とかやらかしてる答案の方が圧倒的に途中答案より痛いと思うよ 設問1の話はしてなくね?途中答案の人も他の人も設問1は綺麗に書けた保証ないじゃん。相対的に見ればって話だろ 形式的な途中答案の多さは圧倒的に行政法、その次に民法と刑法だろうな
答案回収する時に周囲を見たけど3枚とか4枚しか書いてない人が多かったで >>684
その通りですね。
「以上」って書けない人は、「以上」って書けた人より答案のレベルが低いのが原則じゃないですかね。
例外を言い出せばキリがないと思います。
形式的にも「以上」って書けない答案が4科目だと厳しいと思うのが原則と思いますが、あとは個々の評価ということで異なる評価は否定しません。 >>677
途中答案にもいろいろあるからなぁ
記載内容で判定されるのだから、記載がない部分は得点がないし、記載があっても内容に問題があれば相応な得点になる
途中答案を問題にするケースは、(能力の問題とは別に)配点があるはずの部分の記載を欠くために一切の得点を得られないことだよ
少なくともその部分については適当な記載でも相応の得点が得られるという意味でましなんだよ
記載したものの能力不足で得点が得られないのは途中答案とはいわない 別に途中答案って書いてない設問が0点になるだけで
途中答案だからっていう理由で減点されるわけじゃないんだから。 >>687
形式的に「以上」と書くことの意味が文字どおり形式的な記載ならば、形式的に「以上」と書くことにあまり意味はないよ
「以上」の記載に配点はなく、それを書く暇があるなら条文の引用の確認などをした方がよい
「以上」の記載には、私はもう書くべきことを全て書いたという宣言にすぎないよ
そういう意味で「以上」の記載をしているなら、それは形式的なものではないし、無理に答案を締めて「以上」の記載をしても意味はなく、その時間を条文なり法解釈なり事実の引用なり評価なりに当てた方が少しは得点が増える
「以上」を書くのは数秒で足りるのだから形式的というのはそういう趣旨でしょう
言ってることはみんな変わらんと思うけど 参考までに去年途中答案なしで
D3つ、C2つ
「以上」まで書いたとしても採点項目をしっかり拾っての途中答案のほうが評価されるっぽい
たしかに、一応最後まで書いた答案には3点くらいはくれるのかもだけど >>691
実質的に終わらないのなら、解答を書いた方が僅かでも得点が増えるからまし
そういう方はボーダーの可能性もあり、数点が運命を分けるよ >>691
それ、単純に書いた内容が間違ってたんでしょw もはや、途中答案の定義、内容の問題になってしまいましたね。笑
「異なる評価は否定しません」 以上を書く意味があるとすれば、書くために答案をまとめる方向に意識が働くこと
結論するために必要不可欠な記載に集中して記載することになるから
法解釈では理由を省略し規範だけを端的に記載し、必要不可欠な事実のみを引用し、必要最低限の法的評価をするような意識になる
この場合の記載はどれも得点対象になる記載でありかつ効率のよい答案になるんよね 間違いだらけの答案で「以上」って書いても高得点になるわけないじゃん
何がいいたいんだか。 >>694
何に対する評価なのか対象が不明確なところがあるけれども、考えていることはたいして変わらんと思ってる >>696
これに尽きる
あとは書いてなければ評価対象になり得ないということやね 自分の過去の試験を振り返ってみると、途中答案でも、難しい問題(今年で言うと、民法の設問3の小問2とか、行政法の設問3とか。ひょっとしたら商法の設問3もそうかも。)ができてないだけなら、そんなに悪い点数つかなかったから、そんなに問題ない気がする
たぶん受験生が途中答案回避のために苦し紛れで書いたところで点数ほとんど入ってないんじゃないかな
ただ、今年の民訴、刑法、刑訴あたりは、難しくなかったと思うから途中答案はまずい可能性が >>696
4科目途中答案と言われれば、原則として合格は厳しいな、と思いませんか?
そんなの内容次第、と言われればその通りですが、4科目途中答案で合格は原則ですか?私は例外だと思うだけです。
原則、とか個人的な評価であっても言い切りな表現は受けが悪いようですね。
途中答案は無い方がいい。これなら文句はでなかったですかね。 >>699
全体的に途中答案がそれなりにあったというだけではないか
相対的な結果論でそれでも問題がないということではないよ
途中答案の原因は、基本的な理解が足りてなくて間に合わないか(この場合、内容も微妙なことが多く特典があまり期待できない)、対策が不十分で時間管理ができていないかではないかな
書かない書けないということは、その部分の得点を捨てることと同じ 極端な話をすれば、最後の問題が壊滅的途中答案、すなわち、0点であっても、それ以外の設問が満点であればどの科目も60点以上になると思うのでたぶん余裕で受かる。
途中答案したかどうかではなく、自分が書き上げた答案まででどのくらい点数が載るかではないだろうか。こういっては身も蓋もないが、結局は実力 >>691
全科目「以上」まで書けば合格、なんて言っていませんので。
4科目途中答案、に対する個人的評価です。 >>702
それは極めて例外事例であって、原則とは思えないですね。
そんな優秀な方が途中答案をする可能性も低いと思います。 >>702
自認されているとおりそれは極端で、その保証もなく現実的でもないので、途中答案を避けるよう時間管理と準備をするんだよね
まぁ、そのとおりではあるんだけど、書いた部分で100%と途中答案よりも、70%80%のつもりで全部書くのが正しい取り組み方だよ >>700
4科目途中答案だけど内容が素晴らしい答案と
途中答案がないけれど内容が低レベルな答案と
比べても後者の方が評価がたかいと思ってる?
そうじゃないっていうなら、結局書いた内容次第ってことで
原則例外って話じゃないじゃんね。 >>704
意外と100%取ろうとする方の方が、答案が頭でっかちになって、後半の時間がなくなる説あるw
これは演習不足か対策(心算も含めて)不足なんやけど >>704
理解度的な意味の優秀さと、評価されるように時間内に書き上げることとは必ずしも一致はしないと思うよ
そこに頭を使わない優秀な人もいるし、優秀な人が評価のされ方も含めて考えるタイプかどうかはなんともいえず原則例外思考があてはまるのかわからない
事実認識の問題だろうけど、わかりようがないね(個人的には優秀な人は評価のされ方をすくめて考えるはずだと思うので、いいたいことはわかる ってか、5ちゃんって短答の精度は高いけど、再現答案の評価は全然ダメダメだね。
ちょっと前にも再現答案の処分性の定義に行訴法3条2項がないから即不合格みたいなこと
言ってるやついたし。そんなわけないからw
同意できるのはついたての当てはめが薄いってことくらいかな。
毎年短答は受かるけど論文ダメみたいな人が多そう。 「一般論」と「原則」を混同してるやついるな。こういう人でも司法試験受かるんだろうか。 >>706
そう、それが言いたかった。たしかに私が出した例は極端だけど、途中答案しようがしてなかろうが、結局は書き上げたところまでがどう採点されるかってこと。途中多発しても、内容が及んでいない人(例えば、刑訴で犯行メモ1を非伝聞としたけど推認過程を全然書いてない人。その他の捜査の適法性も検討が薄い人)と比べれば、全然勝ってる可能性はある。
上位に行く人は時間管理できている旨言ってるけど、最後の設問時間なくて、最後は実質途中答案なんて答案それなりにあったしね。
何度も申しあげているが、結局は実力で。
合格推定の基準が欲しいのは分かるが、途中答案かどうかは、あまり参考にならないのではないかと思う >>706
>原則例外って話じゃないじゃんね。
「異なる評価は否定しません」
ただ、あなたの考えを押し付けられても私の評価や考えは変わらないです。
>4科目途中答案だけど内容が素晴らしい答案
私はこれは例外(少数派)だと思います。原則(多数派)とは思いません。 一応、いわゆる上位ローの人は試験慣れしていて、評価のされ方の意識が強いと思う
途中答案は絶対に出さないつもりで時間内に全解答する前提で、時間内に可能な効率のよい得点をしようとするよ >>710
すみません、原則が不適切で一般論が正しければ、一般論として解釈して下さい。 >>712
別に押し付けてないよね。反論の機会を与えてるだけだよ。
とりあえず反論はできないということだよね。
別に俺の考えを押し付ける気はないけど、君の考えは
このレベルの指摘に反論できない程度のものであることは
明らかになったよね。別にいいよ。君がそう考えるのは自由だから。
でも、それは説得力がないよねって話。 あと、押し付ける気がなくて反論されたくないなら、そもそもここに書かないでいいんじゃない?
日記帳にでも書いてればいいよね。
ここに書くっていうことは、他に人に知らせようと思ってやってんじゃん。
そしたら反論されるの当たり前じゃん。何考えてるんだか。 司法試験には裁量点があるようだけど、途中答案である/ないことによって裁量点が動いたりはしないのかね?過去にも採点実感で時間内に書き終わるよう時間管理しろやみたいな記載もあったし、一定程度影響があってもおかしくない気もするんだが ってか、反論されて「押し付けないでください」とか言って逃げるとかあり得ないだろw
最初に途中答案は原則低評価とかいう考えを押し付けようとしたのは誰なんだ。 >>715
反論も何も、自分と「異なる評価」に反論も何もありません。
>4科目途中答案だけど内容が素晴らしい答案
こんな方、たくさんいるんですか?私は例外にしか思えないです。
4科目途中答案の合格者って多いんですか?私は極僅かではないかと思います。
どう反論しろというのでしょうか? 今年の問題そんなに時間キツかったか?
ほぼ1年ぶりに答案書いたけど途中答案一通もなかった
今年程度の分量ならある程度以上のローなら鍛えられてるし途中答案にならないんじゃない なんか原則例外マンの頑固さとか自分の意見を無理矢理押し通そうとする感じ、めめっぽいな。てかめめだろw 強盗は諦めて形式的な答案の書き方で勝負かけることにしたのか >>718
>最初に途中答案は原則低評価とかいう考えを押し付けようとしたのは誰なんだ。
「異なる評価は否定しません」 って書いてありますが、これでも押し付けと評価されるんですね。
そういうつもりはありません。
何を言われようと、私は4科目途中答案と言われれば、合格は厳しそうかな、と思います。もちろん、例外はあるでしょうね。絶対不合格、などとは思いません。 >>721
残念ながら別人ですね。
そういう決めつけは良くないと思いますよ。
話を逸らすことも良くないと思います。 >>711
うん、まぁ、わいはそのとおりやと思うで
事実認識として「途中答案なんて・・・それなりにあった」などはわかりようがないからあまり確定的に言わない方がいいで(希望的観測に見えてしまう
実際どうなったか問題は本人にしかわからんが、わいのロー(東京一のどれか)では途中答案は出さない前提でみんなやってる(司法試験に限らず期末でも
途中答案というのは、量によってはそれだけで危ないからね
そう言う認識が全国的に薄いから上位ローは合格率を維持できているのかもしれん
繰り返すけどあなたの言ってることは合ってるし、私の言っていることを多分合っていると思ってくれるやろう >>723
あ、そうでしたか、ごめんなさいね。いずれにせよ形式面にすぎないし熱くなるところじゃないよ >>722
わかったよ。まあ君の意見は参考にしないから。 >>714
あと、なんで法律の答案に原則例外を書くことがあるのかっていうと、それは法律は人が勝手に定めたことだから、ちゃんと「原則」なんてわかりやすいものがあるんだと思うよ。
他方、途中答案してその人がどうなるかなんて、採点官以外誰にも分からないし、不確定要素が多すぎる。原則っていう言葉はここで適切ではないかな。法律自体の話してるんじゃないんだし。
たぶん言いたいことは「多分、あり得るっぽいこと」だろ? それにしても強盗やら途中答案やらどうでもいいことしか興味ないんだねここは
センスなさすぎw 争いになっとる理由がまじでわからん
どっちもあっとるやろ
内容がよい方が評価が高い、途中答案は書いてない部分の得点がない
途中答案で受かることはあるが周りとの関係で相対的な問題(みんな書けてれば危ない
それだけやのに喧嘩すんなw >>726
私は熱くなってましたか?
単に、自分の評価を淡々と述べているつもりですが。
4科目途中答案は、当該4科目のみならず、他の科目も実質面で厳しそうな推定が働いてしまいますけどね。あくまで個人の評価です。 >>724
もちろん。合ってはいると思う。みんな途中答案なんて出したくないしね。ただ私はこと本番に限っては魔物が住んでいると信じて疑わない。 >>729
どうでもいいことなのに、ちょうどよく議論スイッチが入りやすい話題なんかな笑 >>728
そういうことやろな
途中答案がないやつは、途中答案がないように対応しているはずで評価がいいはずやといっているだけやから、そのとおりやろと思う
途中答案がない対応ができるのは覚えておくことは覚えてスッと出せるし、必要なあてはめもできるだろうという推定が働くと考えているんやろ
書くことを迷って時間がかかっているやつと比較した場合は、普通はそう考えてよいやろ
しょうもないことに拘って、よくわからん喧嘩になっとる 途中答案って言っても、あとちょっとで書き切るとこで時間終了か、最後の設問ほとんど検討できなくて半分も書けてないとか色々あるわけで
後者なら多少やばいけど、前者でちゃんと書けた上でちょっと時間足りないなら全く問題ないと思うな >>733
また、令和3年の伝説が新たに誕生してしまった、、、 まあ原則という言葉遣いなんて些細なことで、4科目も途中答案して受かった人はほとんど聞いたことないしそりゃ厳しいのは厳しいでしょ >>727
全然構いませんよ。
私の評価にすぎませんので。
>>728
ご丁寧に有難うございます。
あまり厳密には考えておらず、ニュアンス的に「原則」という表現が伝わり易いかな思った次第です。一般論、という表現が良ければ、一般論と読み替えていただければ幸いです。
>>730
すみません、私は争っている気は全くありません。
自分と「異なる意見は否定しません」ので。 >>736
そうそう、自称途中答案にはいろいろあるからな
話を聞くとほぼ影響ないのはいる
大体、わいはかけたけど体裁整わなかったのが気になるマンや
そうやな〜わいは論点落としたし評価かけへんかったわぁ、お前は大丈夫やで羨ましいわ言うとくのが正解 >>735
途中答案→不合格推定って誰かが言ったら、そりゃあ途中答案多かった人を下手に刺激してしまうやな。全く、このスレは、喧嘩をふっかけるものばかりなんかの >>741
不合格推定までいわれると気になるやろかね
蓋を開けてみんとわからんからね
個々の試験はともかく、心構えとしては途中答案は(量によっては)運命を他者に任せることになるので避けたいけどね〜 >>738
そうかい?私は聞いたことあるんだがな? >>739
他人の意見を否定しないつもりならいちいちレスして
反論になってないことをダラダラ書かないでね。これはマナーだから
君には守る義務がある。「押し付けないでください」は通用しない。 >>733
私は途中答案0ですので、名称として不適切かと思います。w
また、以後この件については触れないようにします。
あくまで一般論、個人的評価にすぎないのでここまでレスされるとは想像しませんでした。
では、このくらいで失礼します。 難しい問題については空白になってもあんま影響ないと思う。
皆できてないから。 >>746
空白はあかんでまじで
そういう問題はみんなわからんながらなんか書く
なんか書いた範囲で得点して、相対評価で大きな違いになる
そう言う問題こそなんか書かないと危ない ここの多浪組の不合格推定はアテにならんから気にせん方がええで
前の奴も言ってたが、論文に対する評価的外れやし自分の論文が不安で蹴落とそうとしてる感じなー 強盗マン
再伝聞マン
途中答案マン(強盗マン)←New!
?????マン←Coming soon!! >>750
薄々勘づいていたがそういうことなんやろかね
終わったことなんやからこれからのための対応として考えればいいのに
取り敢えず空白はあかんからな
作文でもいいからなんか書け 今年は強盗マン再伝聞マン途中答案マン
この全てにあてはまらなければ合格推定 >>745
論破されても間違いを認めずに逃げる見苦しいやつの典型例だな。
一言謝っていれば済むものを。 こんかいむずかしかったのって、憲法2、行政全部、民法設問3、商法設問3、民訴設問3、刑法設問1でOK?
ここらへんはミスってても合否には影響ないってことだよな? そういえば改正民法との関係で過去問どうしたよ
わいは結局自分で対応して周りもそんな感じやったんやが、全国的にもそんな感じなんか? >>757
民訴は設問1じゃないかな。設問3は普通な気がする。行政の設問1も普通な気がする。 ただ、処分性は去年出題されてるから無対策な人はいるのかも。 >>757
行政法は一部で難化説あるけどそんなことないと思うで(煽りではなく
民法3は時間管理失敗してるのがいそうなのと、商法2は知らんくてパニックしてたら危ないのと(知らんくても落ち着いてれば書けるやろとは思うのでパニック要件あり)、民訴も知らんかかつパニック(知らんくても誘導と口頭弁論終結後の承継人のアナロジーで書ける)
全体的に落ち着いてれば自己評価が低くても自己評価ほど大きく沈んでないと思うで(周りのでき次第 >>756
見苦しくたってしょうがないじゃない
めめだもの >>762
そんなやつおらんやろ
おるならあかんやつやん流石に >>766
ついたてさんの再現答案みると、法効果性全く検討してないし。 処分性と原告適格は毎年出ても全然不思議じゃないだろ Bランク以上を取る受験生は簡単なところは問題量に関わらず確実に取ってくる(去年の刑法とか)けど、難しいところで点取れる人はBランク以上の人の中でも少ない(去年の商法とか)気がする >>767
ようわからんけど無対策のやつのはなしやろ
それ見てないけど、結果としてかけたか否かの問題ではなかったよな? >>757
別に一問ニ問かけなくても受からなくはないと思うけど、全部ミスったら相当きついだろうな >>767
あれ法効果性全く検討してないことになるんか?申請に対する処分と言えれば法効果性は当然満たされるんじゃないの? 俺みたいに民法設問2で成功報酬についても書いちゃったやつとかいるから安心しろ
ってかあれ聞く気がないなら事情に入れんなよw >>773
どういう使い方したのか知らんが契約解釈上むしろ書くべきやろ
自信を持っていい >>772
あれは申請と応答があることが根拠になる場合じゃないから点数はつかなそうだけどね >>774
いや、請求3・4の解釈の中で触れる分にはいいけど
成功報酬の可否を書いたから完全に余事記載だよ
配点少ないのに書くこと多いからおかしいと思いながら書いてたわw >>773
成功報酬だけ検討すべき請求に含まれてないの謎だよね
俺は請負を伺わせる事情にも思えるけど648条の2の報酬と解することができるので委任という解釈と矛盾しないとして契約解釈のとこで使ったわ >>775
そうなのか?申請に対する処分といえるためにはその検討は必須な気がしてたんだけど
まあ確かについたてさんは市道占有許可との関係に注意しろという誘導には答えてないのでそこは痛いかもだが >>776
なるほど、そういうことか
余事記載だったとしても減点なし
気にするな!合格! 皆司法試験終わっても論争してるが就活はどうしたんや GPA0.58 で今からサマクラでいける事務所ありますか? 街弁志望だし就活は合格発表後でいいやと思って延々ダラダラしてる >>780
あんたいいヤツだな。ありがとうよ。あんたもきっと合格だ。 >>757
まんま同意だな
あと刑訴設問2もそうかもしれん、俺は犯行計画メモニキのお陰で助かったが
周囲見てるとメモ1とメモ2で伝聞非伝聞とできてる人少ないし、推認過程を書けてる人少ないし、伝聞例外で322にした人多かったりする
俺弱小ローだけどこのスレめっちゃレベル高いで >>783
わかる
寝ながら改正民法,会社法関連の本を読んだり、外国語の勉強をしてる
合否にかかわらずダラダラの生活が今後に悪影響を与えそうなので、アルバイトにも復帰したで
ダラダラ生活からの脱却が急務や >>785
刑訴法は書くこと自体はさほど迷わんことが多いから、丁寧に書けるかどうかの要素が強めよね
記憶が薄れているけど確かメモ1を2つに分けてもたから、各部分の推認過程がやや薄味になってもうたわ
もう少し瞬間的に判断できる訓練が必要やった 某予備校講師いわく、今回の伝聞はそれほど難しくないみたいなニュアンスだったけどな…
自分の周りもそういう感想が多かったけど、やはり伝聞は差がつきやすいということなのか。 伝聞自体が受験生にとって難しいのかもしれないけど今までの出題に比べたら単純だとは思う 結論は瞬時に見えるし >>788
わいもそう思うけど、頻出の割に誤解が多い分野でもあると思う
また、誤解がなくても丁寧さが得点率をかなり分けるから他の科目にも増して処理能力をひたすら試されてる領域やと思っとる 伝聞非伝聞を逆にしたら、アウト試合終了なんだろうな、本当に酷だわ
特にメモ1は存在それ自体を以て非伝聞、というのはある程度の実力の人なら書いてくるけど推認過程をどれだけ丁寧に書いてるかで差がつくと思うわ >>758
行政法設問1は、法構造を見抜くのが時間がかかった 辰巳短答1000人提出、平均122.6
昨年は1100人位提出して平均117.9→足切り93だから110以上あれば安心してええな 書くべき分量は去年のがきつかったかなあ
今年は悩みに悩んで時間たらない感じ 司法試験受かった人いたら聞きたいんだけど
解説講義聴いた手ごたえどんな感じだった? 設問1
第1課題1
1(1)本件STG
借6条正当な事由存在
(2)棄却判決
2(1)246条反?@合理的意思合致A被告の不意打ちにならない限り
具体的審理に照らして判断
(2)原告:
た 申立て超えるもの
し1000万円こだわりなし釈明、明け渡してもらうのが一番大事
∴1000万円以上の立退料支払っても出明け渡しを望むのが合理的意思
被告
敗訴リスク;1000万円の立ち退き料金を支払いを受けることと引き換えに
本件土地を明け渡すこと
(3)not246反
設問1
第2 課題2
1 前述の基準で判断
2 原告:原告の申し立てより有利
→当然意思に反しない
被告:た 敗訴リスク以上の負担
し 原告の釈明 より少ない額が適切であると思っていますが
早期解決の趣旨で若干多め出した、早期解決の目がなくなった
との釈明
→敗訴リスク立退金は受け取れるが1000万円以下の可能性もある
∴not 不意打ち
なお1000万円と引き換えにの部分は責任の部分でnotSTG
→裁判所拘束しない
3 適法 >>798
課題2だけど、伊藤眞には処分権主義違反で認められない(キリッ、
と書いてあるんだよね。おそらく通説的見解。
だから反対説に立つとしても通説のことを批判すべきだと思うんだよな。 通説ってほどか?判例じゃないんだし別に反対説出して叩く必要はないでしょ誘導も求めてないし 課題2は被告の不意打ちになるから処分権主義違反になるけど、〇〇の理由があれば被告の不意打ちにならないから処分権主義違反にならないって流れに持っていければオケ
〇〇のとこはわからなくて被告に釈明って適当に書いたけど要は過去問の射程問題と同じ様な解き方だよ >>802
山本和彦・注釈民訴法第4巻970頁も
「これに対し、原告の申出よりも低い立退料で引換給付判決をすることは本条
(注・246)に反する。反対、近藤崇晴・民訴百選U(補正版)313頁など参照。」
とする。 少なくとも民訴は叩いて欲しい見解があれば会話文の中で示されるので、そういう流れが無ければ別に特定の見解に沿って(あるいはそれを批判して)書くことは求められてないと思う 誘導に応えてるかが全て 竹下守夫・条解民訴法1356頁も
「これに対して、原告の提示した立退料を減額して明渡判決をすることは、
本条(注・246)に違反し許されないと解すべきである。」
とする。 去年と今年は圧倒的ボーナスステージでしょ
来年からは在学生も受けてくるから条件的には若干ハードル上がるからな
ま、それでも凡人でも受かる試験になったことには変わりない >>807
このスレ東京一慶や予備組ばかりだからしゃーないで
>>808
在学生が受けるのは再来年からやで
来年が一番のボーナスステージになると思う
これまで予備経由で抜けてたロー組が在学中に受けるやろうからそこまで極端な影響ない気がするが >>808
合格率33%越えた二年前からボーナスステージだよ >>811
来年は、予備組で、例年より選択科目の準備が短くて
それに時間取られたやつが、しっかり準備してくるぜ。
俺も選択科目が大体終わったから
来年に向けてベンキョウやり直しじゃわい。 >>811
自信がねえとこのスレには来ねえのかもな。
関西国立ロー卒 関東の人って伊藤眞読んでるの?
関西人だけど、全然読めともなんとも言われない。 関西で受けてる潮見本
正直読みにくい。
佐久間を見習ってほしい >>818
わい関西ロー民やけど、リークエが標準的な教科書でケースブックとロースクールに言及がある部分とそれに関連がある部分は読んでたで
前者の部分は不可避的に読まなあかんし、後者も読まないと前者がわからんから
、いちいち読めとは言われんけど、先輩ノードで済ます勢でなければ参照されている以上読むのが当然やったと思う
ちな伊藤眞は旧訴訟物理論やけど普通じゃないところもある
そしてリークエは慶応の某先生以外のところはとてもよいできやから、浮気する動機は基本的にはないと思う
関東ローでも基本的には同じやと思うで(教科書指定の可能性は否定できんが >>821
ごめんケースブックとロースクールで特定できる
民訴はともかく商法に関してはあんたとこ江頭ごり押しやないか S見とM田の授業めっちゃわかりやすいって聞くけどほんまなん? >>822
そんなことないで
リークエか田中、稀に赤いやつをつこてるやつがいるくらいや
江頭は実務スタンダードやし当然かなり参照するが、基本書は上の3冊から選んどると思う
教材やる上で江頭不可避やが基本書にしているやつはほぼ皆無やと思うで
ちなわいは田中 >>824
うちも教材やけどあんたとこのノートのおかげでほとんど江頭使わんかったわ(特定されるwまあええけど)
民法うちになんで回してくれへんの? >>823
民法のことならやはり凄みがあるで
自説ゴリ押しでもなく講義のバランスを取るのが上手い人やなと思った
会社法のことなら穏当に淡々と説明しながらも有力説や自説をバランスよく織り交ぜて、理解しやすいと思った
他の教員も本当に素晴らしいと思った >>825
流出あるのかもしれんが基本的にあかんことやろw
わいは先輩ノートは間違いもあるので参考程度にしかつこてなかったわ
民法に関してはノート見てもわからんやろし、内部でも消化しきれてる先輩ノートはないと思うで
修正を重ねた自分のノートは流出を躊躇うし、教員の著作権があるものは流さんのではないやろうか、知らんけど
そんなん見るより、自分のローの教材なりノートを見るのが効率ええと思うで >>827
ありがと。
そうなんや。民訴と商法は出回ってたけど民法だけは出回ってないのは内部ですら回ってないからなんや。
あの4人本、間接効果説じゃないと結論出せないとかいう噂レベルでしか聴かんからよーわからんのやけど、あんたらのとこのロー生が難しすぎるいうくらいやしよっぽどなんやろな。 >>828
教員作成の補足的な資料の威力が大きいんやが、物が手元にあるのでわざわざノートに整理し直す動機はないんやと思う
そんなわけで人に見せ得るようなノートは基本的に存在しないんやと思うし(実際できは講義の到達点と比較するとひどいのしか見たことはない)、著作権の関係もあるので出そうとは思わんのではないやろか(わいはその手の話に関与したことがないので想像でしかないが)
なお、教員作成の資料の威力が大きいと書いたがそれは内部での講義を前提にした話であって、教材みてそんなことやそんなことまで考えるやつおらんやろ的なところがあるので、一般的にそれを見て司法試験受験生が感動するような魔法のようなものかというとそうではないと思うで(わいは学求的な観点から素晴らしいとは思うが >>828
すまん、明示せんかったが内部的にはノートは複数入手するやつが多いと思うで(見てるかは知らんが)
なんつうか民法に関しては先輩ノート見ても結局どうもならんくて、自分でやるしかないんや
先輩ノートに頼って破滅しとるやつがいるが、大体対応できんことに途中で気がつく >>832
たしかに
とはいえ、会社法の先輩ノート優秀過ぎるわ。
あのノートのおかげで会社法得意になった 自分関東民だけど関西民は民法をめっちゃやり込んでてええなぁ
今回の民法設問1とか余裕だったんだろうなぁ、京大系の民法の本は本当に素晴らしいわ
債権総論は潮プラ一択だぜ >>833
到達点が明瞭かつ内容が標準化されているから、おそらくノートもまとまるんやろね
実際は基本書と江頭などの記載なわけやから自力でなんとかできるし、ノートつこてても裏取りはするから省力化の色彩が強いと思うが >>834
潮見先生の著作はどれもいいよなぁ
わいは正しく読めてるか自信がないことが割とあったから念のため中田もつこてた 上位ローって予備校メインの人って少ないのかな
自分は下位ローだけど、東大慶應ローは予備校中心が多いイメージだった >>837
必要なときは持ち込んでたで
どの講義でも基本書の選択になんか言われるようなことはなかった
教科書指定になってれば読んでる前提にはなるやろから当然読むし、本人の講義なら本人の考えてることがわかる方が理解の助けになるからやはり読むやろね
指定されてるなど読んどるのが前提になっているのに読んでないことがわかるような受け答えをしているのは別として、基本書の選択になんか言われることなんてあるんか? >>839
東京一のどれかだけど基本的に伊藤塾のテキストしか使ってないよ >>839
稀に自習室に基礎講座みたいなのを並べとるやつはいる
予備校講座をする時間は基本的にはないやろうから、余程予備校講座をやる強い意思があって、講義を省力化できない限り、予備校メインはいないのではないやろか
なお答練や模試はほぼ例外なく受けてると思うで >>841
ありがとうございます。
自分も予備校メインだったんですが、基本書や授業の話が盛り上がっていて、びびってしまっていました。 民法が出回ってない理由はこれでしょ
S見「このようなものにも著作権はあります。流出させた場合、その者の弁護士としての未来は無いものと覚悟すべし」 >>843
書籍の話か
伊藤塾の対策講座並べてるやつは稀にいた
家でなにつこてるかはわからんなw >>843
実際趣旨実感とか見てたら予備校テキストにも余裕で書いてる基本的な議論の部分で躓いてる人がほとんどなので特にビビることはないと思うのよね
あくまで司法試験的にはということで、せっかくローに行ったんだから高度な議論も勉強した方がいいんだろうけど >>836
関東ロー民の俺だけど、潮見民法全に今回の設問2と関係する注釈があってほえーとなった
請負と成果完成型の委任の違いとか考えたことなかったわ
ところで京大系で担保物権と言ったら松井担保物権なん? >>842
両立は時間的に厳しいですよね。
自分の周りの現役合格の人も、ロー中心か、入学前の予備校講座をベースにする人が多かったです。 >>844
それ聴いたことある
いう人が言う人なので割とシャレにならんのよな >>844
講義録や資料ならそのとおりやろな
ノートに関しては内容や体裁などによるんやないやろか
著作権があるやつやノートを売ろうとするようなやつは流石にあかんやろ
基本的にはヤフオクでの売買などを牽制したものやったと思うで
萎縮するには十分やが >>845
メインテキスト、メイン教科書についてって感じですね
シケタイは基本書より分厚いですよねw >>846
結局、予備校のAランク知識の出来で差がつきますよね
それを8科目穴なく >>847
わいは道垣内
松井という方の本は未修でつこてる人がいたように思うけどその程度やないかな、知らんけど
松井という方は京大と関係あるん? リークエ伝聞おじさんの評判は結構聴くけどコスプレおばさん、責任能力おじさんの
授業ってどうなん?わかりやすい? >>847
レス分かれてすまん
安何とかいう方のをつこてるやつは割といたかもしれん
なんか自由やけど道垣内は読んでないと話にならん局面がある >>855
スレチの指摘出てるんでそろそろあれやけど、受けたことがないのでわからん
ニコニコしてるし、イケメンやし、ええんちゃうか(テキトー >>854
松井は関学の先生だったからてっきり京大系で使ってるのかと
今更試験内容を議論するのもアレだし、9月まで京大系の民法をじっくりと読むわ
あと会社法事例演習教材を潰す >>858
ほえ〜
この時期はそうなるよね
わいも修習でも必要な民法中心に、念のため分量の多い会社法やっとる >>859
いいすぎw
基本書と江頭で十分到達するでw >>859
すまんが教授から会社法事例演習教材の門外不出の解答レジュメを配布されたもんでな
それをもとに復習するわ
解答レジュメと田中と心中する予定 >>862
すげ〜そりゃ頼りになるな
講義で扱ったということやろけど、結局、自分の置かれた状況で使い込んどるものを使うのがええな 洲崎、北村、前田って全員京大だったような・・
他の教授が配布してええんかそれ? >>855
おばさんのほうは正直全然合わないと思う
おじさんのほうは最高。もう一人のS見よりわかりやすい >>864
あれ、あの教材を授業の指定教材にすると、別の大学であっても、解答用の資料みたいなのが出版社から配布されてるらしいで >>866
関東ロー民いうとるね
自作資料なんやろ
門外不出資料の存在をうっかり言ってもうた責はあるが追及したるなw 潮見先生って自分で本書くより自分の講義の吹き起こししたのを本にした方がええと思うの俺だけ?
司法試験受かったときの挨拶で潮見先生に言ってよw 本人も反論とかせんときや
学生側には自作資料か否か、自作資料だとして解答用資料みたいなものを参照したのか、参照したとしてどの程度参照したのか、自作資料だとしてそれが反映されているのか否かなどわからんのやから
講義でつこて、教授から示された解答いうことしかわからんのやろうから
門外不出なら存在も門外不出にしときや〜 商法設問2って簡単でしたか?
判例知らなくて名義説とったら当てはめが全然できなかったので不安です
今思えば名義説とるにしても問題文の事情を使う方法はあったと思うのですが当時は論点が実質説か名義説かの話だと確信できなかったので、他にもわけわからんこと書いてしまいました 簡単じゃないけど、設問3の導入部分・和解内容からして実質説を採るべきと思った。 >>873
論証等で知ってれば簡単だし知らなければ難問
別に一問程度落としても他取れてれば大丈夫でしょ なんか急に合格してるか不安になってきて眠れないわ。こりゃ意図的に試験のことを忘れとかないとメンタルもたんな。 >>876
本当にその通り。もう少し合格発表(短答、最終合格)早くできないんかな。 おまいら憲法なんだけどさ、人権は顔を隠して集団行進をする自由って構成した?
俺は人権としては集団行進をする自由(デモの自由)を認定して、目的手段審査
の中で、顔を隠した集団行動を規制することは合理的かをかなり長く検討した。
やっぱり生の人権として顔を隠して集団行進をする自由の人権認定を長くした方が
よかったかしら。 国側がデモ自体の規制ではないみたいなことを主張してたので、その反論を踏まえて保障制約レベルを厚く論じることが求められていた問題だとは思う >>883
やっぱり人権保障や制約レベルで論じるべきだったのかな。
かなり悩んだんだけど問題文に「顔を隠すこと自体に特定のメッセージを込めていなかった」とあったから人権は集団行動として21条1項で論パ的に書いて、制約は
禁止してるからアリと感嘆人認定。人権の価値と内容中立規制で中間基準(目的重要、手段との合理的関連性)までで2ページ上段くらい。で、1条に掲げた目的の重要性はOKとしたうえで、顔を隠してデモをすることを禁止する合理性を長々と4ページくらいまで問題文の事実使って作文した。
少数派だろうな。やっぱり顔を隠してデモをすることが人権かという視点で書けばよかったか。 >>884
私も保障制約はそれくらいの分量で書きました。あてはめは手段適合性の前提となる「制約対象が保障目的を阻害するか」という因果関係が問題になるところ、実質的関連性の基準では社会共通の認識、相当の蓋然性があればその因果関係は認められることを論じた上で本件で果たして上記因果関係が認められるかを集団暴徒化論の射程を論じて当てはめました。 >>886
「保障目的」ではなく「規制目的」でした。失礼しました。 >>884
顔を隠すことに特定のメッセージを込めていないという部分は象徴的表現の筋で保障を書くことは求めていないということだろうね
代わりに顔出ししないことで職場バレせずにデモに参加できるという立法事実が問題文にあるので、萎縮効果から保障を説明することが誘導されていると読んだ >>872
え?乙は、強盗のほう助の意志で窃盗のほう助をした、ほう助犯じゃないのですか?
正犯性を否定する要素満載だと思ったのですが、、、
正犯にすると何を共謀したのか議論するのが面倒くさそうだったし。
(過去ログ読まずに書いてます。すみません) 憲法はどうしても水物くさくなるよな。色々な構成がある気がする。
憲法は予備でAだったんだが(マウントとかじゃないよ、次に話つなげるため)書き方のお作法と事実を使うことは前提として「判例はこういってる」って書いて一言評価を加えたら評価が高くなった気がする。
本試験では、判例は動く集会っていってるぞー、とか、集団暴徒になるぞー、とか断片的にだが判例思い出してそこで争点作ったり賛成反対かいたりしたわ。ついでに後段はプライバシー構成してしまったんだが、宴のあとを判例名出して批判したり江沢民事件の氏名等はプライバシーではないが、保護の期待は保障対象となるとか判例かきまくりんぐで答案書いてきた。ついでに第三者所有物没収事件も書いて「手続き問題はいらねえって書いてるじゃん」ってあったけど、せっかく書いたから残してきたw >>884
まぁいいんじゃない。それで相対的に大きく沈んでるとは思わないな。 制約レベルの論述として就活とか仕事で不利益扱いされるという事実を使って
その具体例として、三菱樹脂事件使ったのは俺だけやろな(キリッ) >>889
「共同正犯性は、意思連絡(共謀)を前提に、役割の重要性(物理的・心理的因果性
を介した因果的寄与の大きさ)、動機の共有、当該犯罪から生じる利益の帰属など
を総合して判断する」(辰井=和田・刑法ガイドマップ総論58頁) >>891
そうだよな、沈まないよな。
まあトップから2位に落ちるだけだよな(勘違い野郎)w >>892
素朴な疑問なのだが、関係なさそうな判例を使うと逆に印象悪くなりそうなんだが
どうなのだろうか?合格した際にはぜひそのへん検討して5chに書いてくださいw >>895
へい、合格した際には。
書き込みなかったら察してください。
発表後に答案はアップします。 >>889
正犯か従犯かは評価の問題なのでどちらが正解とかではないけど多数派は共同正犯だろうね
本問で従犯にするとすれば取り分割合が小さいことを強調していくことになるとは思うけど、過去の採点実感で割合が小さくても絶対的な額が大きいことを看過して正犯性を否定した答案に苦言を呈する記述があったことを思い出して正犯にした 狭義の共犯になるのは、実務的にも例外的な場合だし、乙は共同正犯だと思ったけどな。 ちなみに合格レベルの奴はみんな刑法得意だからな
ここで議論してる100人程度の少数の奴は真ん中より下位の出来と思ってた方がいいよ
あくまで相対評価 受験生を殺す刑法の問題ってどんな感じなんだろう
気になるわ 予備も本試験も最近刑事が難しいよな。今年の刑訴も論点的には易しいと言っても
推論過程でかなり差がつくんじゃないだろうか(関連性や包括差押、非伝聞をどう推論していくか)。解きながら、「これ、予備の実務基礎かよ」と思った。
推認過程にムチャクチャ頭使った。
そして、321条1項3号に当てはめる時間が無くなった…あと10分よこせと思ったわ
下位AかBキボンヌ >>882
それでもいいと思うけど単に集団行動をする自由とした場合制約の有無の認定がやや厚く書かないといけなくなると思う 規制1では集団行動それ自体を制約しているわけではないからね >>901
ほんなら、過去ログで答案あげた2人について品評してみてけろ >>904
え?マジ?規制@で顔を隠して集団行動に参加することを禁止する
ってあったから、集団行動に参加することを禁止してるから制約アリで簡単に書いてしまったわ… 去年の問2で不能犯書いたりろくでもないこと書いたやつもBついてるし、刑法に限らず、受験生のレベル低いで。
そこそこ書けてればA、書けてなくても下位A、論点落としがあればBな印象。
ここの奴の評価間違ってる奴多いけど、三分の一はAがつくんやで? 刑法設問2
共犯関係の解消について、因果的共犯論を徹底するか、規範的に解するか
によって解消を認めるかどうか変わってくるんだな。 因果性遮断説を前提にしつつ共犯の因果性が遮断されていない
場合にも共犯関係の解消を認めようとする見解
「残余者による一方的排除」という類型
離脱者が侵入窃盗に必要な合鍵を入手し、これを共犯者に交付した
のち翻意してその返還を迫ったところ、残余者が離脱者を殴打して
失神させたり、離脱者に合鍵とそっくりの別の鍵を渡してだましたり
して返還を免れ、最終的に合鍵を使って侵入窃盗を成功させたという
事例
→因果性が残っていても共犯関係の解消を認めるべきという見解あり。
これに対しては、安易に共犯関係の解消を認めるのは不当であるとの
批判がある。
以上、小林・刑法総論・316頁 設問2後段で
丙の第1暴行時点で離脱肯定
↓
新たな共謀認定した人いる? 憲法ワイも顔を隠して集団行進できなくなると集団行進に対する萎縮効果が生じるみたいな感じで軽く書いてしまった…
生の自由の保障の部分で丁寧に書くか、制約のとこで丁寧に認定するかせんとあかんかったんやろか 萎縮効果介在させてれば直接的な制約ではないことを意識して乗り越えようとしてることは伝わるし大丈夫じゃないの >>911
離脱というか、共謀どおり乙を痛めつけたのだから
共謀の射程は第1暴行までと解することは不可能ではないかも。
ただ、新たな共謀を認定するのはとても難しいと思うが。 >>913
覆面禁止は法的効果として直接制約してるから直接的制約じゃないって書いたらやばい 住居侵入がたまたまデモ行進の禁止になったりすれば間接だけどね
作法とか見たほうがいいよ >>911
俺は計画立案者と道具提供を理由に物理的心理的因果性が積極的に遮断されてないとしたな
ちなローの授業でやった >>915
あー言葉遣いが悪かったわ 答案にはそう書いてないので大丈夫 表現の自由の典型的な規制じゃないので保障制約を分厚く書くべきだという問題意識が明らかになってればいいんじゃないということ >>918
要するに方法の制約だから制約は肯定だけど
典型的な内容中立規制と考えるべきかどうかで萎縮効果を
考慮するってことでしょ。 それ自体制約してなくても時場所方法を制約すれば基本権制約はあるんだから
それを踏まえない論述は危ないんじゃないかな。 >>919
審査基準定立段階でも検討すればいいけど、誘導文で国側がデモそれ自体を規制するつもりはないとか顔を隠さなくても集団行動を通じてメッセージを届けることは十分に可能とかそもそも表現の自由の制約ではないという旨の主張をしてきてるから、それに応えて保障制約段階で論じる必要はあるでしょ >>921
制約はないという主張とは捉えられないけどね。
その要素は内容中立規制になるっていう趣旨で言ってるよね明らかに。 >>922
さあ、全然明らかではないと思うけど BEXAの解説でも同じようなこと言ってたし
まあ誘導の解釈は水掛け論にしかならないからやめとくわ >>923
とりあえず猿払判決も意見表明そのものの規制じゃないと認めながら
制約は当然に肯定してることは指摘しておくね。
判例を踏まえて答えるのは最低限必要なことかと。 ちなみにたけるの解説は自分もみたけど、仮に制約レベルで
制約否定方向の主張で考えるべきという意味で解説してるとしたら
間違いだと思うよ。曖昧な言い方してたから誤解しやすいと思った。 >>924
猿払は文書の掲示、配布自体を禁止してる事案でデモへの参加自体は禁止してない本問とは全然制約のレベルが違うと思うけど >>926
その違いは本質的じゃないよね。
意見表明そのものを規制していない点では同じなんだから。 顔を隠すなって制約と
デモの方法を制限する制約は
別個に論じる必要があるとして、
13条と21条をどっちも論じた。
時間たりね。 >>927
まああなたはそこを本質的な部分として見てるのねとしか言いようがないな 水掛け論にしかならないので終わりますね 趣旨実感を待ちましょう そこは見解の相違ってレベルじゃないと思うけどね。
方法の規制が制約になるなんて当然の前提でしょう。
規制する側が規制するつもりがないから制約じゃないとか
内容中立規制だから制約じゃないって議論はあり得ないよ。さすがにね。 ID:UDz5QNzi さんは、
本件は内容中立規制だから制約はない、
正当化を検討するまでもなくおしまい
って書いてるってこと?
んなわけねーよな? 去年の問2で不能犯書いたりろくでもないこと書いたやつもBついてるし、刑法に限らず、受験生のレベル低いで。
そこそこ書けてればA、書けてなくても下位A、論点落としがあればBな印象。
ここの奴の評価間違ってる奴多いけど、三分の一はAがつくんやで? >>931
まさか 表現の自由への制約があるということを丁寧に認定するべきだよねということです 制約が直接か間接かっていうのは制約の有無じゃなくて程度の問題だから
混同しないようにって作法とかに明確に書いてあるからね。
ここは結構差がつく基本事項だと思うから、どっちもあるみたいに
言葉を濁していい場所ではない。 >>932
もちろん間違っても合格はすると思うけど
間違っているものは間違っていると指摘することは重要だよね。
どっちもあるのと間違ってるのは全然違うし。 伊藤たけるさんの解説聞き直してみたけど普通に表現の自由への制約だという論証を萎縮効果というキーワードを使って書けたかが重要だと言ってますね >>936
仮にその趣旨なら明確にたけるが間違ってる。 >>937
流石に一受験生であるあなたの感覚よりはたけるさんを信用しますよ 明確に間違ってるなんてよっぽどの根拠がないと普通言えないですけどね 予備2回受けて、同じようなレベルの答案で、
むしろ知識は増えてて厚みある記載ができたと思うんだけど、
1回目A、2回目Eだった。
憲法は何評価されてんのかよく分からん。 >>937
理由は?
さすがにあなたよりたける信じるわw
俺も萎縮効果で書いた >>941
もう散々書いたし基本書読みなよ
君は方法の制限は萎縮効果が生じない限り制約にならないって考えてんの? >>942
憲法マンだなw
憲法しっかり勉強してるのは伝わるよ たけるがどうこうって言う件は本人にTwitterとかで確認すればいいよ
「本当に制約のとこで書いていいですか」って
多分「君が勝手にそう解釈しただけで私は一言も制約否定なんて言ってないです」って
返してくると思う。 「時場所方法の制限」が内容中立規制なんだから
それが制約を否定する理由になるわけないじゃん。
たけるがどうとか以前に自分で考えなよ。
萎縮効果は内容規制と同視できるかどうかの話だし
たけるも主にその点を言いたくて喋ってるでしょ。口頭だから誤解されやすいだけ。 ID:tXA2s2qZ
彼は何マンと名付ければいいでしょうか。 ぶっちゃけ何が問題になってるのかいまいちわからん
Xの発言の解釈が問題になっているの?内容中立規制どうこう言ってるのはなんの問題?
伊藤たけるさんの言ってることそれ自体は正しいと思うけどな俺は >>948
方法を制限しても制約にならないって書くのが正しいかって話。
萎縮効果があるから初めて制約になるって誤った考え方をしてる人が
いたから説得してた。 >>950
たけるが制約で萎縮効果主張して内容規制にすれば超上位ですねみたいなこと言ってて
ところどころ言葉が省略されてるから制約の有無のレベルで萎縮効果を検討すべきみたいに
誤解されてるんだと思われる。 LECの短答速報は治らないんだろうか。あれが正解なら10点低くなる。 司法試験やけど、ワイも憲法1回目Aで2回目Dなって憲法の採点は謎やと思ってたとこや >>953
具体的な立法事実からではなく
抽象的に考えれば内容規制になりうるって話?
お題が「原告の主張」なら高得点入りそうね。 憲法の採点が謎なのは何度か書き込みあったし、昔から言われてることでしょ。
憲法のみAは次年度受かる可能性低いとか。 >>957
予備だから参考にならんかもしれんが
憲法のみA → (次年度)憲法以外ABC
他の科目と同じような論述は好まれないんだろうな。。 ぶっちゃけさっきの人もそうだけど、基本的な間違いに気が付かないで
現場の思いつきでテキトーに書けばいいと思ってる人が多すぎるからでしょ。 今の方式になってからは憲法も他の科目とやること同じでしょ 司法試験の勉強で今までやってた旧司するか、学者本するか悩んでる 「たとえば、共同正犯とされる際に多額の分け前に与ったことが指摘
されることが多い。しかし、犯行から多額の利益を得たことそれ自体が
不法類型としての重大性を基礎づけているわけではなかろう。そうでは
なく、そのような事情が犯行において果たした役割の重要性を推認させ、
むしろこちらのほうが共同正犯を基礎づけているものと解されるのである。」
小林・刑法総論336頁 >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
(慶大卒弁護士になれば仕事が増えて有利に!)
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費レポート添削費用等込)
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
春秋の年2回入学願書
2月10日〜3月10日/8月10日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・入学検定料1万円・健康診断必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
https://www.tsushin.keio.ac.jp/assets/images/about/img_data04.png
公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html
勉強に明け暮れた人も慶大通信で彼女彼氏をゲットしよう
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html >>953
いや、伊藤たける先生は「違憲審査基準うんぬんも大事ですけど、一番最初の制約論証の認定ができますかって話です。表現の自由の。」って思いっきり言ってるじゃん
自分の見解と違うからって誤解ってことにしようとするの普通にヤバイよ たけるん先生は制約の話として言及しとるな
辰巳の原講師もtwitterで規制@は表現として保障されるべき理由をいかに論じるかがポイントと言っとるし、保障or制約で問題意識を示すことで点差が付く問題やろな 司法試験受験生は上の自信ニキみたいにめちゃめちゃプライドが高くて講師より自分が正しいと思う人が多い印象やな ただ、そういう性格も法曹として日々堂々とバトルするためには必要な資質なんやろかね〜 >>968
すいません、タイトルに数字付け忘れてます。 >>967
たしかに
そういうプライドも武器だよね >>965
仮にそう言ってるとして、それは基本知識に反すると思わないの?
基本書で方法の制限が基本権の制約に当たらないって書いてあるものが
1つでもあったら教えてよ。
ちなみに、作法には明確にその趣旨が書いてあるよね。制約の態様の問題であって
制約の有無の問題ではないと。 >>971
「方法の制限が」って一括りにする問題設定の意味が分からないんだけど
あなたがここで言っている方法の制限、つまり内容中立規制について基本書に記述があるところって表現の自由に対する制約であることが前提になっている部分の記述なのであって、そこ見たら表現の自由への制約だと記載されてるのは当然
だからと言って、何らかの行為についての「方法の制限」が表現の自由に対する制約と言える場合も言えない場合もあるということを否定する根拠にはならんよ ちなみにその解説だと刑事担当の人が伝聞例外322って言ってるけど
それも信じるわけね。 先生がいってるから、で納得するやつは法曹向いてないわ。でもここネットだからな。あんまり真に受けないほうがいいよ >>972
>>「方法の制限」が表現の自由に対する制約と言える場合も言えない場合もある
この点について明言してる基本書を教えてもらえる? >>973
いや信じませんけど あなたが発言をねじ曲げてることを指摘したまで >>975
いやだから内容中立規制について論じてあるところは表現の自由への規制の話なんだから基本書にそんなこと書いてある部分無いって説明しとるやろ あなたの問題設定自体が意味不明って言ってるんだよ ってか、ちゃんと勉強してたら予備校の論述例とか
普通に間違いまくりじゃん。そういうの気が付かないのかな。
しかもたけるって客員教授でちゃんとした学位論文書いて
助教から上がってきた人じゃないでしょ。そういうの学者って言わないよ。
あと、よく基本憲法の著者っていうけど、あれたける文責なのって最後の章だけだし。
それ以外は木下教授のご担当。 >>976
どうして?あなたよりその刑事担当の人の方が実力は上でしょ?
あなたの理屈なら信じないとおかしいよ。 >>979
どこにそんな理屈を読み取ったのか意味不明 >>977
ちなみに君はデモ自体は禁止しないけどデモのルートを制限された場合には
それで萎縮効果が生じないとすると制約がないと考えるってことだよね? >>982
いや?それは制限されたルートで表現行為が出来なくなってるんだから萎縮効果なんて介在させる必要ないでしょ >>983
その理屈だと、覆面をして表現行為ができなくなってるんだから萎縮効果介在させる必要ないじゃん。 >>984
覆面をすること自体は表現行為じゃないんだから全然違う話でしょ よくわからんが、表現内容規制・内容中立規制と直接規制・付随的間接的規制を混同してるか、人によって異なる定義を採用した上で議論してないか >>985
あるルートを通ること自体もそれは単なる通行だから表現行為じゃないでしょ。
それは単なる方法なんだから。
じゃあ、もう少しわかりやすくしようか。
覆面じゃなくて、単に帽子をかぶっちゃいけないとか、金髪でデモやったらだめとか
デモの際の服装を萎縮効果が生じない形で制限するのは制約じゃないの? >>986
異なる定義ならいいんだけどさ。
明らかに基本的な理解からしてあり得ないこと言い続けてるから。
ちなみに表現内容規制・内容中立規制と直接規制・付随的間接的規制も
どっちも規制態様のことで規制の有無とは関係ないよね。 >>987
ルートを通りながら表現行為するんだから単なる通行じゃないでしょ
金髪禁止だったら「表現の自由への」制約ではないことも普通にあり得るのでは >>989
つまり、君は「方法の制限」とは方法自体が表現行為になる場合に限られると考えているわけだ。
まあ本当にそれでいいか、自分で調べてみたらいいよ。 >>990
内容中立規制の項目見ても金髪禁止みたいに表現に何らの影響も与えないような規制なんて書かれてないでしょ
そういう規制でも表現の自由への制約になるって記載があるならそっちで出して 俺は調べる気ないから 次スレ
令和3年 司法試験8
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1622133421/ よくわからんが、制約は当然に認められるとしても、直接的な制約ではないから、審査基準の設定段階だけでなく、保障の根拠ないし、制約の認定段階でも丁寧にそこを説明しなきゃいけないということじゃないんか >>991
>>俺は調べる気ないから
実力ない人の共通点がこれなんだよね。
これだから基本事項の間違えに気が付かない。
俺ですら一応作法とか再確認したというのに。
まあそんな人にこれ以上親切に教えてあげる必要もないし
切りが良いからこの話題はもういいっすw
みなさん次スレへどうぞ。 >>994
無いから出せないんだろw 存在しないものを調べる手間なんかかけるわけないだろ
まああなたと議論しても無駄なのは同意なので終わりで >>993が正解。
この「制約は当然に認められる」の部分で間違えた人が結構いそうだね。
ここは基本だからはっきり差がつくと思う。 議論に反論しながらスマートに次スレ建てる俺って素敵やん たけるんが、あの問題は内容規制だとかなんとか言ってはったから、それが良い悪いの話か? このスレッドは1000を超えました。
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