令和3年 司法試験7
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
>>845
メインテキスト、メイン教科書についてって感じですね
シケタイは基本書より分厚いですよねw >>846
結局、予備校のAランク知識の出来で差がつきますよね
それを8科目穴なく >>847
わいは道垣内
松井という方の本は未修でつこてる人がいたように思うけどその程度やないかな、知らんけど
松井という方は京大と関係あるん? リークエ伝聞おじさんの評判は結構聴くけどコスプレおばさん、責任能力おじさんの
授業ってどうなん?わかりやすい? >>847
レス分かれてすまん
安何とかいう方のをつこてるやつは割といたかもしれん
なんか自由やけど道垣内は読んでないと話にならん局面がある >>855
スレチの指摘出てるんでそろそろあれやけど、受けたことがないのでわからん
ニコニコしてるし、イケメンやし、ええんちゃうか(テキトー >>854
松井は関学の先生だったからてっきり京大系で使ってるのかと
今更試験内容を議論するのもアレだし、9月まで京大系の民法をじっくりと読むわ
あと会社法事例演習教材を潰す >>858
ほえ〜
この時期はそうなるよね
わいも修習でも必要な民法中心に、念のため分量の多い会社法やっとる >>859
いいすぎw
基本書と江頭で十分到達するでw >>859
すまんが教授から会社法事例演習教材の門外不出の解答レジュメを配布されたもんでな
それをもとに復習するわ
解答レジュメと田中と心中する予定 >>862
すげ〜そりゃ頼りになるな
講義で扱ったということやろけど、結局、自分の置かれた状況で使い込んどるものを使うのがええな 洲崎、北村、前田って全員京大だったような・・
他の教授が配布してええんかそれ? >>855
おばさんのほうは正直全然合わないと思う
おじさんのほうは最高。もう一人のS見よりわかりやすい >>864
あれ、あの教材を授業の指定教材にすると、別の大学であっても、解答用の資料みたいなのが出版社から配布されてるらしいで >>866
関東ロー民いうとるね
自作資料なんやろ
門外不出資料の存在をうっかり言ってもうた責はあるが追及したるなw 潮見先生って自分で本書くより自分の講義の吹き起こししたのを本にした方がええと思うの俺だけ?
司法試験受かったときの挨拶で潮見先生に言ってよw 本人も反論とかせんときや
学生側には自作資料か否か、自作資料だとして解答用資料みたいなものを参照したのか、参照したとしてどの程度参照したのか、自作資料だとしてそれが反映されているのか否かなどわからんのやから
講義でつこて、教授から示された解答いうことしかわからんのやろうから
門外不出なら存在も門外不出にしときや〜 商法設問2って簡単でしたか?
判例知らなくて名義説とったら当てはめが全然できなかったので不安です
今思えば名義説とるにしても問題文の事情を使う方法はあったと思うのですが当時は論点が実質説か名義説かの話だと確信できなかったので、他にもわけわからんこと書いてしまいました 簡単じゃないけど、設問3の導入部分・和解内容からして実質説を採るべきと思った。 >>873
論証等で知ってれば簡単だし知らなければ難問
別に一問程度落としても他取れてれば大丈夫でしょ なんか急に合格してるか不安になってきて眠れないわ。こりゃ意図的に試験のことを忘れとかないとメンタルもたんな。 >>876
本当にその通り。もう少し合格発表(短答、最終合格)早くできないんかな。 おまいら憲法なんだけどさ、人権は顔を隠して集団行進をする自由って構成した?
俺は人権としては集団行進をする自由(デモの自由)を認定して、目的手段審査
の中で、顔を隠した集団行動を規制することは合理的かをかなり長く検討した。
やっぱり生の人権として顔を隠して集団行進をする自由の人権認定を長くした方が
よかったかしら。 国側がデモ自体の規制ではないみたいなことを主張してたので、その反論を踏まえて保障制約レベルを厚く論じることが求められていた問題だとは思う >>883
やっぱり人権保障や制約レベルで論じるべきだったのかな。
かなり悩んだんだけど問題文に「顔を隠すこと自体に特定のメッセージを込めていなかった」とあったから人権は集団行動として21条1項で論パ的に書いて、制約は
禁止してるからアリと感嘆人認定。人権の価値と内容中立規制で中間基準(目的重要、手段との合理的関連性)までで2ページ上段くらい。で、1条に掲げた目的の重要性はOKとしたうえで、顔を隠してデモをすることを禁止する合理性を長々と4ページくらいまで問題文の事実使って作文した。
少数派だろうな。やっぱり顔を隠してデモをすることが人権かという視点で書けばよかったか。 >>884
私も保障制約はそれくらいの分量で書きました。あてはめは手段適合性の前提となる「制約対象が保障目的を阻害するか」という因果関係が問題になるところ、実質的関連性の基準では社会共通の認識、相当の蓋然性があればその因果関係は認められることを論じた上で本件で果たして上記因果関係が認められるかを集団暴徒化論の射程を論じて当てはめました。 >>886
「保障目的」ではなく「規制目的」でした。失礼しました。 >>884
顔を隠すことに特定のメッセージを込めていないという部分は象徴的表現の筋で保障を書くことは求めていないということだろうね
代わりに顔出ししないことで職場バレせずにデモに参加できるという立法事実が問題文にあるので、萎縮効果から保障を説明することが誘導されていると読んだ >>872
え?乙は、強盗のほう助の意志で窃盗のほう助をした、ほう助犯じゃないのですか?
正犯性を否定する要素満載だと思ったのですが、、、
正犯にすると何を共謀したのか議論するのが面倒くさそうだったし。
(過去ログ読まずに書いてます。すみません) 憲法はどうしても水物くさくなるよな。色々な構成がある気がする。
憲法は予備でAだったんだが(マウントとかじゃないよ、次に話つなげるため)書き方のお作法と事実を使うことは前提として「判例はこういってる」って書いて一言評価を加えたら評価が高くなった気がする。
本試験では、判例は動く集会っていってるぞー、とか、集団暴徒になるぞー、とか断片的にだが判例思い出してそこで争点作ったり賛成反対かいたりしたわ。ついでに後段はプライバシー構成してしまったんだが、宴のあとを判例名出して批判したり江沢民事件の氏名等はプライバシーではないが、保護の期待は保障対象となるとか判例かきまくりんぐで答案書いてきた。ついでに第三者所有物没収事件も書いて「手続き問題はいらねえって書いてるじゃん」ってあったけど、せっかく書いたから残してきたw >>884
まぁいいんじゃない。それで相対的に大きく沈んでるとは思わないな。 制約レベルの論述として就活とか仕事で不利益扱いされるという事実を使って
その具体例として、三菱樹脂事件使ったのは俺だけやろな(キリッ) >>889
「共同正犯性は、意思連絡(共謀)を前提に、役割の重要性(物理的・心理的因果性
を介した因果的寄与の大きさ)、動機の共有、当該犯罪から生じる利益の帰属など
を総合して判断する」(辰井=和田・刑法ガイドマップ総論58頁) >>891
そうだよな、沈まないよな。
まあトップから2位に落ちるだけだよな(勘違い野郎)w >>892
素朴な疑問なのだが、関係なさそうな判例を使うと逆に印象悪くなりそうなんだが
どうなのだろうか?合格した際にはぜひそのへん検討して5chに書いてくださいw >>895
へい、合格した際には。
書き込みなかったら察してください。
発表後に答案はアップします。 >>889
正犯か従犯かは評価の問題なのでどちらが正解とかではないけど多数派は共同正犯だろうね
本問で従犯にするとすれば取り分割合が小さいことを強調していくことになるとは思うけど、過去の採点実感で割合が小さくても絶対的な額が大きいことを看過して正犯性を否定した答案に苦言を呈する記述があったことを思い出して正犯にした 狭義の共犯になるのは、実務的にも例外的な場合だし、乙は共同正犯だと思ったけどな。 ちなみに合格レベルの奴はみんな刑法得意だからな
ここで議論してる100人程度の少数の奴は真ん中より下位の出来と思ってた方がいいよ
あくまで相対評価 受験生を殺す刑法の問題ってどんな感じなんだろう
気になるわ 予備も本試験も最近刑事が難しいよな。今年の刑訴も論点的には易しいと言っても
推論過程でかなり差がつくんじゃないだろうか(関連性や包括差押、非伝聞をどう推論していくか)。解きながら、「これ、予備の実務基礎かよ」と思った。
推認過程にムチャクチャ頭使った。
そして、321条1項3号に当てはめる時間が無くなった…あと10分よこせと思ったわ
下位AかBキボンヌ >>882
それでもいいと思うけど単に集団行動をする自由とした場合制約の有無の認定がやや厚く書かないといけなくなると思う 規制1では集団行動それ自体を制約しているわけではないからね >>901
ほんなら、過去ログで答案あげた2人について品評してみてけろ >>904
え?マジ?規制@で顔を隠して集団行動に参加することを禁止する
ってあったから、集団行動に参加することを禁止してるから制約アリで簡単に書いてしまったわ… 去年の問2で不能犯書いたりろくでもないこと書いたやつもBついてるし、刑法に限らず、受験生のレベル低いで。
そこそこ書けてればA、書けてなくても下位A、論点落としがあればBな印象。
ここの奴の評価間違ってる奴多いけど、三分の一はAがつくんやで? 刑法設問2
共犯関係の解消について、因果的共犯論を徹底するか、規範的に解するか
によって解消を認めるかどうか変わってくるんだな。 因果性遮断説を前提にしつつ共犯の因果性が遮断されていない
場合にも共犯関係の解消を認めようとする見解
「残余者による一方的排除」という類型
離脱者が侵入窃盗に必要な合鍵を入手し、これを共犯者に交付した
のち翻意してその返還を迫ったところ、残余者が離脱者を殴打して
失神させたり、離脱者に合鍵とそっくりの別の鍵を渡してだましたり
して返還を免れ、最終的に合鍵を使って侵入窃盗を成功させたという
事例
→因果性が残っていても共犯関係の解消を認めるべきという見解あり。
これに対しては、安易に共犯関係の解消を認めるのは不当であるとの
批判がある。
以上、小林・刑法総論・316頁 設問2後段で
丙の第1暴行時点で離脱肯定
↓
新たな共謀認定した人いる? 憲法ワイも顔を隠して集団行進できなくなると集団行進に対する萎縮効果が生じるみたいな感じで軽く書いてしまった…
生の自由の保障の部分で丁寧に書くか、制約のとこで丁寧に認定するかせんとあかんかったんやろか 萎縮効果介在させてれば直接的な制約ではないことを意識して乗り越えようとしてることは伝わるし大丈夫じゃないの >>911
離脱というか、共謀どおり乙を痛めつけたのだから
共謀の射程は第1暴行までと解することは不可能ではないかも。
ただ、新たな共謀を認定するのはとても難しいと思うが。 >>913
覆面禁止は法的効果として直接制約してるから直接的制約じゃないって書いたらやばい 住居侵入がたまたまデモ行進の禁止になったりすれば間接だけどね
作法とか見たほうがいいよ >>911
俺は計画立案者と道具提供を理由に物理的心理的因果性が積極的に遮断されてないとしたな
ちなローの授業でやった >>915
あー言葉遣いが悪かったわ 答案にはそう書いてないので大丈夫 表現の自由の典型的な規制じゃないので保障制約を分厚く書くべきだという問題意識が明らかになってればいいんじゃないということ >>918
要するに方法の制約だから制約は肯定だけど
典型的な内容中立規制と考えるべきかどうかで萎縮効果を
考慮するってことでしょ。 それ自体制約してなくても時場所方法を制約すれば基本権制約はあるんだから
それを踏まえない論述は危ないんじゃないかな。 >>919
審査基準定立段階でも検討すればいいけど、誘導文で国側がデモそれ自体を規制するつもりはないとか顔を隠さなくても集団行動を通じてメッセージを届けることは十分に可能とかそもそも表現の自由の制約ではないという旨の主張をしてきてるから、それに応えて保障制約段階で論じる必要はあるでしょ >>921
制約はないという主張とは捉えられないけどね。
その要素は内容中立規制になるっていう趣旨で言ってるよね明らかに。 >>922
さあ、全然明らかではないと思うけど BEXAの解説でも同じようなこと言ってたし
まあ誘導の解釈は水掛け論にしかならないからやめとくわ >>923
とりあえず猿払判決も意見表明そのものの規制じゃないと認めながら
制約は当然に肯定してることは指摘しておくね。
判例を踏まえて答えるのは最低限必要なことかと。 ちなみにたけるの解説は自分もみたけど、仮に制約レベルで
制約否定方向の主張で考えるべきという意味で解説してるとしたら
間違いだと思うよ。曖昧な言い方してたから誤解しやすいと思った。 >>924
猿払は文書の掲示、配布自体を禁止してる事案でデモへの参加自体は禁止してない本問とは全然制約のレベルが違うと思うけど >>926
その違いは本質的じゃないよね。
意見表明そのものを規制していない点では同じなんだから。 顔を隠すなって制約と
デモの方法を制限する制約は
別個に論じる必要があるとして、
13条と21条をどっちも論じた。
時間たりね。 >>927
まああなたはそこを本質的な部分として見てるのねとしか言いようがないな 水掛け論にしかならないので終わりますね 趣旨実感を待ちましょう そこは見解の相違ってレベルじゃないと思うけどね。
方法の規制が制約になるなんて当然の前提でしょう。
規制する側が規制するつもりがないから制約じゃないとか
内容中立規制だから制約じゃないって議論はあり得ないよ。さすがにね。 ID:UDz5QNzi さんは、
本件は内容中立規制だから制約はない、
正当化を検討するまでもなくおしまい
って書いてるってこと?
んなわけねーよな? 去年の問2で不能犯書いたりろくでもないこと書いたやつもBついてるし、刑法に限らず、受験生のレベル低いで。
そこそこ書けてればA、書けてなくても下位A、論点落としがあればBな印象。
ここの奴の評価間違ってる奴多いけど、三分の一はAがつくんやで? >>931
まさか 表現の自由への制約があるということを丁寧に認定するべきだよねということです 制約が直接か間接かっていうのは制約の有無じゃなくて程度の問題だから
混同しないようにって作法とかに明確に書いてあるからね。
ここは結構差がつく基本事項だと思うから、どっちもあるみたいに
言葉を濁していい場所ではない。 >>932
もちろん間違っても合格はすると思うけど
間違っているものは間違っていると指摘することは重要だよね。
どっちもあるのと間違ってるのは全然違うし。 伊藤たけるさんの解説聞き直してみたけど普通に表現の自由への制約だという論証を萎縮効果というキーワードを使って書けたかが重要だと言ってますね >>936
仮にその趣旨なら明確にたけるが間違ってる。 >>937
流石に一受験生であるあなたの感覚よりはたけるさんを信用しますよ 明確に間違ってるなんてよっぽどの根拠がないと普通言えないですけどね 予備2回受けて、同じようなレベルの答案で、
むしろ知識は増えてて厚みある記載ができたと思うんだけど、
1回目A、2回目Eだった。
憲法は何評価されてんのかよく分からん。 >>937
理由は?
さすがにあなたよりたける信じるわw
俺も萎縮効果で書いた >>941
もう散々書いたし基本書読みなよ
君は方法の制限は萎縮効果が生じない限り制約にならないって考えてんの? >>942
憲法マンだなw
憲法しっかり勉強してるのは伝わるよ たけるがどうこうって言う件は本人にTwitterとかで確認すればいいよ
「本当に制約のとこで書いていいですか」って
多分「君が勝手にそう解釈しただけで私は一言も制約否定なんて言ってないです」って
返してくると思う。 「時場所方法の制限」が内容中立規制なんだから
それが制約を否定する理由になるわけないじゃん。
たけるがどうとか以前に自分で考えなよ。
萎縮効果は内容規制と同視できるかどうかの話だし
たけるも主にその点を言いたくて喋ってるでしょ。口頭だから誤解されやすいだけ。 ID:tXA2s2qZ
彼は何マンと名付ければいいでしょうか。 ぶっちゃけ何が問題になってるのかいまいちわからん
Xの発言の解釈が問題になっているの?内容中立規制どうこう言ってるのはなんの問題?
伊藤たけるさんの言ってることそれ自体は正しいと思うけどな俺は >>948
方法を制限しても制約にならないって書くのが正しいかって話。
萎縮効果があるから初めて制約になるって誤った考え方をしてる人が
いたから説得してた。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。