令和3年 司法試験7
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>>798
課題2だけど、伊藤眞には処分権主義違反で認められない(キリッ、
と書いてあるんだよね。おそらく通説的見解。
だから反対説に立つとしても通説のことを批判すべきだと思うんだよな。 通説ってほどか?判例じゃないんだし別に反対説出して叩く必要はないでしょ誘導も求めてないし 課題2は被告の不意打ちになるから処分権主義違反になるけど、〇〇の理由があれば被告の不意打ちにならないから処分権主義違反にならないって流れに持っていければオケ
〇〇のとこはわからなくて被告に釈明って適当に書いたけど要は過去問の射程問題と同じ様な解き方だよ >>802
山本和彦・注釈民訴法第4巻970頁も
「これに対し、原告の申出よりも低い立退料で引換給付判決をすることは本条
(注・246)に反する。反対、近藤崇晴・民訴百選U(補正版)313頁など参照。」
とする。 少なくとも民訴は叩いて欲しい見解があれば会話文の中で示されるので、そういう流れが無ければ別に特定の見解に沿って(あるいはそれを批判して)書くことは求められてないと思う 誘導に応えてるかが全て 竹下守夫・条解民訴法1356頁も
「これに対して、原告の提示した立退料を減額して明渡判決をすることは、
本条(注・246)に違反し許されないと解すべきである。」
とする。 去年と今年は圧倒的ボーナスステージでしょ
来年からは在学生も受けてくるから条件的には若干ハードル上がるからな
ま、それでも凡人でも受かる試験になったことには変わりない >>807
このスレ東京一慶や予備組ばかりだからしゃーないで
>>808
在学生が受けるのは再来年からやで
来年が一番のボーナスステージになると思う
これまで予備経由で抜けてたロー組が在学中に受けるやろうからそこまで極端な影響ない気がするが >>808
合格率33%越えた二年前からボーナスステージだよ >>811
来年は、予備組で、例年より選択科目の準備が短くて
それに時間取られたやつが、しっかり準備してくるぜ。
俺も選択科目が大体終わったから
来年に向けてベンキョウやり直しじゃわい。 >>811
自信がねえとこのスレには来ねえのかもな。
関西国立ロー卒 関東の人って伊藤眞読んでるの?
関西人だけど、全然読めともなんとも言われない。 関西で受けてる潮見本
正直読みにくい。
佐久間を見習ってほしい >>818
わい関西ロー民やけど、リークエが標準的な教科書でケースブックとロースクールに言及がある部分とそれに関連がある部分は読んでたで
前者の部分は不可避的に読まなあかんし、後者も読まないと前者がわからんから
、いちいち読めとは言われんけど、先輩ノードで済ます勢でなければ参照されている以上読むのが当然やったと思う
ちな伊藤眞は旧訴訟物理論やけど普通じゃないところもある
そしてリークエは慶応の某先生以外のところはとてもよいできやから、浮気する動機は基本的にはないと思う
関東ローでも基本的には同じやと思うで(教科書指定の可能性は否定できんが >>821
ごめんケースブックとロースクールで特定できる
民訴はともかく商法に関してはあんたとこ江頭ごり押しやないか S見とM田の授業めっちゃわかりやすいって聞くけどほんまなん? >>822
そんなことないで
リークエか田中、稀に赤いやつをつこてるやつがいるくらいや
江頭は実務スタンダードやし当然かなり参照するが、基本書は上の3冊から選んどると思う
教材やる上で江頭不可避やが基本書にしているやつはほぼ皆無やと思うで
ちなわいは田中 >>824
うちも教材やけどあんたとこのノートのおかげでほとんど江頭使わんかったわ(特定されるwまあええけど)
民法うちになんで回してくれへんの? >>823
民法のことならやはり凄みがあるで
自説ゴリ押しでもなく講義のバランスを取るのが上手い人やなと思った
会社法のことなら穏当に淡々と説明しながらも有力説や自説をバランスよく織り交ぜて、理解しやすいと思った
他の教員も本当に素晴らしいと思った >>825
流出あるのかもしれんが基本的にあかんことやろw
わいは先輩ノートは間違いもあるので参考程度にしかつこてなかったわ
民法に関してはノート見てもわからんやろし、内部でも消化しきれてる先輩ノートはないと思うで
修正を重ねた自分のノートは流出を躊躇うし、教員の著作権があるものは流さんのではないやろうか、知らんけど
そんなん見るより、自分のローの教材なりノートを見るのが効率ええと思うで >>827
ありがと。
そうなんや。民訴と商法は出回ってたけど民法だけは出回ってないのは内部ですら回ってないからなんや。
あの4人本、間接効果説じゃないと結論出せないとかいう噂レベルでしか聴かんからよーわからんのやけど、あんたらのとこのロー生が難しすぎるいうくらいやしよっぽどなんやろな。 >>828
教員作成の補足的な資料の威力が大きいんやが、物が手元にあるのでわざわざノートに整理し直す動機はないんやと思う
そんなわけで人に見せ得るようなノートは基本的に存在しないんやと思うし(実際できは講義の到達点と比較するとひどいのしか見たことはない)、著作権の関係もあるので出そうとは思わんのではないやろか(わいはその手の話に関与したことがないので想像でしかないが)
なお、教員作成の資料の威力が大きいと書いたがそれは内部での講義を前提にした話であって、教材みてそんなことやそんなことまで考えるやつおらんやろ的なところがあるので、一般的にそれを見て司法試験受験生が感動するような魔法のようなものかというとそうではないと思うで(わいは学求的な観点から素晴らしいとは思うが >>828
すまん、明示せんかったが内部的にはノートは複数入手するやつが多いと思うで(見てるかは知らんが)
なんつうか民法に関しては先輩ノート見ても結局どうもならんくて、自分でやるしかないんや
先輩ノートに頼って破滅しとるやつがいるが、大体対応できんことに途中で気がつく >>832
たしかに
とはいえ、会社法の先輩ノート優秀過ぎるわ。
あのノートのおかげで会社法得意になった 自分関東民だけど関西民は民法をめっちゃやり込んでてええなぁ
今回の民法設問1とか余裕だったんだろうなぁ、京大系の民法の本は本当に素晴らしいわ
債権総論は潮プラ一択だぜ >>833
到達点が明瞭かつ内容が標準化されているから、おそらくノートもまとまるんやろね
実際は基本書と江頭などの記載なわけやから自力でなんとかできるし、ノートつこてても裏取りはするから省力化の色彩が強いと思うが >>834
潮見先生の著作はどれもいいよなぁ
わいは正しく読めてるか自信がないことが割とあったから念のため中田もつこてた 上位ローって予備校メインの人って少ないのかな
自分は下位ローだけど、東大慶應ローは予備校中心が多いイメージだった >>837
必要なときは持ち込んでたで
どの講義でも基本書の選択になんか言われるようなことはなかった
教科書指定になってれば読んでる前提にはなるやろから当然読むし、本人の講義なら本人の考えてることがわかる方が理解の助けになるからやはり読むやろね
指定されてるなど読んどるのが前提になっているのに読んでないことがわかるような受け答えをしているのは別として、基本書の選択になんか言われることなんてあるんか? >>839
東京一のどれかだけど基本的に伊藤塾のテキストしか使ってないよ >>839
稀に自習室に基礎講座みたいなのを並べとるやつはいる
予備校講座をする時間は基本的にはないやろうから、余程予備校講座をやる強い意思があって、講義を省力化できない限り、予備校メインはいないのではないやろか
なお答練や模試はほぼ例外なく受けてると思うで >>841
ありがとうございます。
自分も予備校メインだったんですが、基本書や授業の話が盛り上がっていて、びびってしまっていました。 民法が出回ってない理由はこれでしょ
S見「このようなものにも著作権はあります。流出させた場合、その者の弁護士としての未来は無いものと覚悟すべし」 >>843
書籍の話か
伊藤塾の対策講座並べてるやつは稀にいた
家でなにつこてるかはわからんなw >>843
実際趣旨実感とか見てたら予備校テキストにも余裕で書いてる基本的な議論の部分で躓いてる人がほとんどなので特にビビることはないと思うのよね
あくまで司法試験的にはということで、せっかくローに行ったんだから高度な議論も勉強した方がいいんだろうけど >>836
関東ロー民の俺だけど、潮見民法全に今回の設問2と関係する注釈があってほえーとなった
請負と成果完成型の委任の違いとか考えたことなかったわ
ところで京大系で担保物権と言ったら松井担保物権なん? >>842
両立は時間的に厳しいですよね。
自分の周りの現役合格の人も、ロー中心か、入学前の予備校講座をベースにする人が多かったです。 >>844
それ聴いたことある
いう人が言う人なので割とシャレにならんのよな >>844
講義録や資料ならそのとおりやろな
ノートに関しては内容や体裁などによるんやないやろか
著作権があるやつやノートを売ろうとするようなやつは流石にあかんやろ
基本的にはヤフオクでの売買などを牽制したものやったと思うで
萎縮するには十分やが >>845
メインテキスト、メイン教科書についてって感じですね
シケタイは基本書より分厚いですよねw >>846
結局、予備校のAランク知識の出来で差がつきますよね
それを8科目穴なく >>847
わいは道垣内
松井という方の本は未修でつこてる人がいたように思うけどその程度やないかな、知らんけど
松井という方は京大と関係あるん? リークエ伝聞おじさんの評判は結構聴くけどコスプレおばさん、責任能力おじさんの
授業ってどうなん?わかりやすい? >>847
レス分かれてすまん
安何とかいう方のをつこてるやつは割といたかもしれん
なんか自由やけど道垣内は読んでないと話にならん局面がある >>855
スレチの指摘出てるんでそろそろあれやけど、受けたことがないのでわからん
ニコニコしてるし、イケメンやし、ええんちゃうか(テキトー >>854
松井は関学の先生だったからてっきり京大系で使ってるのかと
今更試験内容を議論するのもアレだし、9月まで京大系の民法をじっくりと読むわ
あと会社法事例演習教材を潰す >>858
ほえ〜
この時期はそうなるよね
わいも修習でも必要な民法中心に、念のため分量の多い会社法やっとる >>859
いいすぎw
基本書と江頭で十分到達するでw >>859
すまんが教授から会社法事例演習教材の門外不出の解答レジュメを配布されたもんでな
それをもとに復習するわ
解答レジュメと田中と心中する予定 >>862
すげ〜そりゃ頼りになるな
講義で扱ったということやろけど、結局、自分の置かれた状況で使い込んどるものを使うのがええな 洲崎、北村、前田って全員京大だったような・・
他の教授が配布してええんかそれ? >>855
おばさんのほうは正直全然合わないと思う
おじさんのほうは最高。もう一人のS見よりわかりやすい >>864
あれ、あの教材を授業の指定教材にすると、別の大学であっても、解答用の資料みたいなのが出版社から配布されてるらしいで >>866
関東ロー民いうとるね
自作資料なんやろ
門外不出資料の存在をうっかり言ってもうた責はあるが追及したるなw 潮見先生って自分で本書くより自分の講義の吹き起こししたのを本にした方がええと思うの俺だけ?
司法試験受かったときの挨拶で潮見先生に言ってよw 本人も反論とかせんときや
学生側には自作資料か否か、自作資料だとして解答用資料みたいなものを参照したのか、参照したとしてどの程度参照したのか、自作資料だとしてそれが反映されているのか否かなどわからんのやから
講義でつこて、教授から示された解答いうことしかわからんのやろうから
門外不出なら存在も門外不出にしときや〜 商法設問2って簡単でしたか?
判例知らなくて名義説とったら当てはめが全然できなかったので不安です
今思えば名義説とるにしても問題文の事情を使う方法はあったと思うのですが当時は論点が実質説か名義説かの話だと確信できなかったので、他にもわけわからんこと書いてしまいました 簡単じゃないけど、設問3の導入部分・和解内容からして実質説を採るべきと思った。 >>873
論証等で知ってれば簡単だし知らなければ難問
別に一問程度落としても他取れてれば大丈夫でしょ なんか急に合格してるか不安になってきて眠れないわ。こりゃ意図的に試験のことを忘れとかないとメンタルもたんな。 >>876
本当にその通り。もう少し合格発表(短答、最終合格)早くできないんかな。 おまいら憲法なんだけどさ、人権は顔を隠して集団行進をする自由って構成した?
俺は人権としては集団行進をする自由(デモの自由)を認定して、目的手段審査
の中で、顔を隠した集団行動を規制することは合理的かをかなり長く検討した。
やっぱり生の人権として顔を隠して集団行進をする自由の人権認定を長くした方が
よかったかしら。 国側がデモ自体の規制ではないみたいなことを主張してたので、その反論を踏まえて保障制約レベルを厚く論じることが求められていた問題だとは思う >>883
やっぱり人権保障や制約レベルで論じるべきだったのかな。
かなり悩んだんだけど問題文に「顔を隠すこと自体に特定のメッセージを込めていなかった」とあったから人権は集団行動として21条1項で論パ的に書いて、制約は
禁止してるからアリと感嘆人認定。人権の価値と内容中立規制で中間基準(目的重要、手段との合理的関連性)までで2ページ上段くらい。で、1条に掲げた目的の重要性はOKとしたうえで、顔を隠してデモをすることを禁止する合理性を長々と4ページくらいまで問題文の事実使って作文した。
少数派だろうな。やっぱり顔を隠してデモをすることが人権かという視点で書けばよかったか。 >>884
私も保障制約はそれくらいの分量で書きました。あてはめは手段適合性の前提となる「制約対象が保障目的を阻害するか」という因果関係が問題になるところ、実質的関連性の基準では社会共通の認識、相当の蓋然性があればその因果関係は認められることを論じた上で本件で果たして上記因果関係が認められるかを集団暴徒化論の射程を論じて当てはめました。 >>886
「保障目的」ではなく「規制目的」でした。失礼しました。 >>884
顔を隠すことに特定のメッセージを込めていないという部分は象徴的表現の筋で保障を書くことは求めていないということだろうね
代わりに顔出ししないことで職場バレせずにデモに参加できるという立法事実が問題文にあるので、萎縮効果から保障を説明することが誘導されていると読んだ >>872
え?乙は、強盗のほう助の意志で窃盗のほう助をした、ほう助犯じゃないのですか?
正犯性を否定する要素満載だと思ったのですが、、、
正犯にすると何を共謀したのか議論するのが面倒くさそうだったし。
(過去ログ読まずに書いてます。すみません) 憲法はどうしても水物くさくなるよな。色々な構成がある気がする。
憲法は予備でAだったんだが(マウントとかじゃないよ、次に話つなげるため)書き方のお作法と事実を使うことは前提として「判例はこういってる」って書いて一言評価を加えたら評価が高くなった気がする。
本試験では、判例は動く集会っていってるぞー、とか、集団暴徒になるぞー、とか断片的にだが判例思い出してそこで争点作ったり賛成反対かいたりしたわ。ついでに後段はプライバシー構成してしまったんだが、宴のあとを判例名出して批判したり江沢民事件の氏名等はプライバシーではないが、保護の期待は保障対象となるとか判例かきまくりんぐで答案書いてきた。ついでに第三者所有物没収事件も書いて「手続き問題はいらねえって書いてるじゃん」ってあったけど、せっかく書いたから残してきたw >>884
まぁいいんじゃない。それで相対的に大きく沈んでるとは思わないな。 制約レベルの論述として就活とか仕事で不利益扱いされるという事実を使って
その具体例として、三菱樹脂事件使ったのは俺だけやろな(キリッ) >>889
「共同正犯性は、意思連絡(共謀)を前提に、役割の重要性(物理的・心理的因果性
を介した因果的寄与の大きさ)、動機の共有、当該犯罪から生じる利益の帰属など
を総合して判断する」(辰井=和田・刑法ガイドマップ総論58頁) >>891
そうだよな、沈まないよな。
まあトップから2位に落ちるだけだよな(勘違い野郎)w >>892
素朴な疑問なのだが、関係なさそうな判例を使うと逆に印象悪くなりそうなんだが
どうなのだろうか?合格した際にはぜひそのへん検討して5chに書いてくださいw >>895
へい、合格した際には。
書き込みなかったら察してください。
発表後に答案はアップします。 >>889
正犯か従犯かは評価の問題なのでどちらが正解とかではないけど多数派は共同正犯だろうね
本問で従犯にするとすれば取り分割合が小さいことを強調していくことになるとは思うけど、過去の採点実感で割合が小さくても絶対的な額が大きいことを看過して正犯性を否定した答案に苦言を呈する記述があったことを思い出して正犯にした 狭義の共犯になるのは、実務的にも例外的な場合だし、乙は共同正犯だと思ったけどな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています