73期司法修習スレ11
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>>951
年収倍で労働時間3分の1だわ
なんでこんなことになってんのかわからん >>954
どこの事務所かわかった
まぁどうせそのうち二倍働くよ 準備書面の起案に時間がかかり過ぎる。概ね7頁〜9頁で5000文字程度を作るのに8時間くらいかかる。 依頼者の意味不明供述きくのに1時間
持ってきた証拠を時系列で並べるのに1時間
証拠を読んで足りない部分を特定するのに3時間
後で送られてきた補充証拠読むのに2時間
要件事実を確認するのに1時間
書式探して第1稿あげるのに2時間
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合計でパートナーに提出まで10時間 初公判は、被告(43)が11月、東京・世田谷の路上で占いをしていた女性の顔を殴って傷害を負わせた事件。
被告は、「静かに!」と制した裁判官にも
「似非裁判官が!裁くのは神だけだ。懲役100年でもぶっつぶしてやる」
と。
https://www.j-cast.com/tv/2009/02/13035834.html ナニワ金融道「短期賃借権バグと風営法の裏を突いたら地上げ屋の風俗ビルを乗っ取れた件〜滌除を拒否してももう遅い〜」 要は、検察官が不起訴にした事件が「検察審査会」で諮られて「不起訴不当」または「起訴相当」議決が「3回以上」が出た場合
裁判所が指定した弁護士(指定弁護士)が検察官に代わってに被疑者を起訴する「強制起訴」になって「刑事裁判」になるのが嫌だからなんでしょ???
検察お得意の捜査情報リークで有罪雰囲気を盛り上げておく技(公務員秘密漏洩)
が克明に公判で明らかにされる
そんなことされたら検察捜査はもう今後総崩れになる
だから「略式起訴」して「簡易裁判所」で済ませるような「軽微な案件」として、処理してしまえば、その後、文句言えなくなるしな。 >>960
肉欲棒太郎懐かしい。
ナニ金リアルタイム世代の自分(43歳73期)だけど、同期の子が
「すごい昔のマンガなんですけど、カバチタレっていうの読んで勉強始めたんすよね」
とか言ってて白眼 >>967
地方街弁
10年くらいは固定給貰えるけど昇給なし
個人やりまくっていいからあとは自分で
って感じ。
兄弁みてたらこの働き方でも1000万
はこえそうだし、ゆるりとそれなりに稼ぐなら
地方街弁もありと思う。
地方街だと国選とか名簿の仕事もそれなりに回ってくるし。 離婚、相続、不動産、交通事故、債務整理…
おっと民事裁判J の仕事の悪口はそこまでだ 間違って開いた74期だけど、先輩方にはガッカリやで。 >>969
まあそれいったら街以外もくだらんでしょ
企業とかマジでつまんないでしょ
あれやるくらいなら街のほうがまだやりがいあるわ
企業でイキってくる奴には、何がおもろい?って聞いてるわ いやいや街弁どぶさらいやるなら企業法務のがマシ
嫉妬すんなよwwwww 性格保護のゴミ虫の記事見て気分悪いわ
育った環境理由にして努力もしない害虫を駆除してえな 先輩、企業法務がどうのとか、もうそんなに仕事任されてるんですか?お一人でクライアント対応されてるんです?
後輩がナマ言ってすんません。 >>968
個人受任なんか怖くて出来るわけねーよw
もっと設定を考えておいで笑 >>976
企業は収入の増加を考えると楽しくて仕方がない >>977
普通に街のほうがやりがいある
企業はおもんないわ
企業法務やってます!ドヤっ
とか言われたら普通にイジル対象でしかないw
なんか自分が何やってるかよく分かってなさそう 街弁やるくらいなら弁護士やめる
そこまで堕ちたくない >>985
人それぞれ向き不向きがあるのに一方的に企業法務がつまらないと断じた上、企業法務を専門にする弁護士に対する誹謗中傷って弁護士としてどうなの? >>980
もとのツイート書いた人だけど、
弁護士会の法律相談担当とかで受任したのは
個人だよ。1年目でも法律相談担当くるでしょ。
企業法務目指してた人からしたら街弁はどぶさらいかもしれんけど、みんながみんな企業法務やりたくて弁護士なってるんじゃないんだよ。 >>990
それは街を馬鹿にしたやつに言ってあげたほうがいいと思う 73期って、過去最低の頭脳なうえに、過去最低な人間性だよね
5ちゃん見ててもわかる コロナで実務修習できてないからねこの期は
法曹のなんたるかがわかっていない偽モノ 臨時国会召集の訴え、請求退ける
東京地裁、違憲性の判断はせず
安倍前内閣が2017年、臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったのは違憲だとして、小西洋之参院議員=立民、千葉県選挙区=が内閣に召集義務があることの確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、「訴えは不適法」として請求を退けた。違憲性の判断はしなかった。
鎌野真敬裁判長は、民事訴訟で法的救済を求めることができるのは「個人としての権利や利益を侵害された場合に限られる」と指摘。臨時国会の召集要求の権限は、参院議員という国の機関としての地位に基づいており、個人の権利侵害とはいえないと判断した。
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