令和2年予備試験スレ21
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
今年は大幅に傾向変わったな
素材がマイナー判例ばかりで難しくはないけど、範囲絞って対策してた人は苦しかったと思う
行政法設問1や刑訴法は民事系得意な人が有利だったかな 前スレ>>990
最低でも入院費には触れる必要はあると思うが
思いのほか再現でもほとんど触れられていないとは驚きや 商法と行政法問1以外典型論点かその派生で考えられる論点しか出てないでしょ... あんま話題になってないけど、商法の847の中身の責任追求も、結構具体例拾ったほうがいいよな。わざわざ市場価格とか提供価格、Aもレストランオーナーとか書いてあるし >>7
全部普通に使えるしな
改装祝いまで拾ったよびだんごさんはこれだけでワンランク上がる 商法は先に損害じゃなくて直接損害認定すると面倒になるのが何しろキツかった >>6
笑って下さい
民法も典型と思わなかったです
みんな凄いね >>4
>>13
こんばんは!
もう秋だな。すっかり冷え込むわ。
そうだね〜大学生とかは分野や的を絞って対策している論文受験生がいるはず。
大学生は喉から手が出るくらい欲しいはずの法務省だから、てっきり大学生でも重点的にやりそうな、捜査の適法性という典型頻出分野からいつものように多少ひねって出題すると思っていたが。一事不再理や、広義の公訴事実の同一性の問題、
さらに言えば、公訴事実の単一性の問題だということにたどりつけた大学生はどのくらいあるのだろうな。
大丈夫か大学生?何があった法務省の職員さん?
あの問題はさらにひねりが加えられていて、片方免訴で、もう一方免訴でないのが妥当か否か受験生に対して判例の解決に対して妥当か否か考えさせようとしたのだろ。
普通は問題文に区別して書いていたら、解答を違くするのではと思わせるw
でも公訴事実の単一性の趣旨機能や具体的妥当性が微妙で、かつ捜査機関の同時処理が不可能な事情が一切書いていないw
かりに同時処理が不可能な事情があったら、自分ももしかしたら結論を違くする方向に傾いたかもしれないが、一切書かれてないことから
条件なしに一律に及すのなら保護に値しないとして原則通り公訴事実の単一性認め一事不再理効が及ぶので、両方とも免訴にしたわ。 >>14
A訴因は@訴因の判決確定後に発覚してるでしょ。 >>2
刑事実務の問題の続きだけど、皆、やっぱり勾留執行停止(95条)は書いていたね。
ただ自分の書いたやつは皆書いてないな。
自分が書いた執行停止以外のもう1つの手段は、前述したけどさらに正確にいうと最初結審後て書いてあったから裁判所の処分かと思って最初抗告と書いたけど、
後で問題文よく見返すと第1回公判期日前の裁判官の保釈請求却下処分と書いてあったから、
やべー裁判官の処分かと気付き斜線引いて訂正しーの、
刑訴法429条1項2号の準抗告に書き直したわ。
他の受験生が準抗告書いてたら自分も多少安心したんだけどな。誰も書いてないなw >>15
同時処理義務が不可能だった事情や捜査機関の後訴の公訴提起につき、やむを得ないと思わせるような事情は何も問題文に書いてないよ。
どこに書いてあった? 「ところが,前記判決が確定した後,甲が同年5月15日に路上で見ず
知らずの通行人丙に傷害を負わせる事件を起こしていたことが判明し」 >>17
だから自分が去年のパイオツだという根拠はなんなんたよw勝手に決めつけるなよ。
いちいち否定するのも面倒臭くなってきたな。 >>20
そんなので捜査機関に対してやむを得ない事情は認められないよ。
捜査を怠ったりして判明しなかった場合も普通にあるだろ。
やむを得ない事情を窺わせるなら一般的にもう少し詳しく書くと思う。 >>21
これ書いたの全部お前だろ。こんなキチガイお前一人しかいないからな
0699 氏名黙秘 2020/08/31 07:48:39
>>698
パイオツ?なら今年予備試験のほう受けているかは、リアルの素性一切明らかにしてない人
なんで本人か法務省職員しか分からないから、去年みたいに本人のカミングアウトがスレにない以上分からないな。
0934 氏名黙秘 2020/09/03 01:12:34
>>932
パイオツは、今年予備試験受けているかは
本人か法務省職員しか分からないだろw
どうせ起きている時に、これは練習用の素材だからわざわざ書いたんだよと言われるのが嫌で寝静まったところに書き込んだんだろ、口先だけの臆病者のじじい。
994氏名黙秘2020/09/29(火) 00:21:40.19ID:xJIpZjjV
パイオツは今年受けているか何も報告なかったからな〜。司法試験の方受けていたり、司法試験受けていないとしても予備願書出してないとか、願書出していなくてもコロナで会場に行っていない可能性もあるよ。
行ったとしてもどこの会場すらも分からないな。本人か、願書も実際受けたか、その会場、他人の携帯見れる法務省職員くらいは例外としても。 >>18
第1回公判期日前の保釈請求却下に対して、結審後に準抗告とか本気で言ってる? >>23
それは自分だけど。それは否定しないw
ただ粘着基地外に意味不明にパイオツと認定されそうになったから、反論したに過ぎないが。
最初から知らない間に勝手に根拠なくパイオツ認定されて粘着されているから返しただけで受験生には意味不明な基地外はおまえだろう。 >>24
パイオツとかいう去年からいる荒らしだよ。アホ過ぎるしさっさと消えて欲しい >>24
だから、それは自信がないというようなことを言っているだろw
一応429条1項4号の期間制限にひっかかってもないから、書いた。実際に行われているかは実務やってないんで、わからないがw 普通は事情が変わっているわけだから、新たに保釈請求するね。 >今年も去年と同じように予備試験受けているか、論文も受けているかなんて法務省職員か本人しかわからないだろう。事実認定も出来ないのか。
昨日はこんなこと言ってたのに >>29
だからそれも意味不明に勝手にパイオツ認定されて、絡まれたからだろ?
違うか? 準抗告は問題文の経緯を考えればなし
事情が変わった経緯を使えないから >>28
裁量保釈はあると思うけど。
準抗告て期間制限あるのか?
それとも準抗告申立ての利益は失われるのか? >>31
お前が去年もレスしてたか聞かれて別人ぶって事実認定もできないのかってしらばっくれたんだろ、誤魔化すなよ
>>858
>>>857
>ごめん、そいつ誰だか知らん
>去年も君そんな感じでレスしてなかった? >>35
しらばっくれているのはおまえだろw
いくら今年のレスを出そうが、そもそも最初から意味不明に粘着して勝手にパイオツ認定しているのが根拠なく意味不明なんだよ。 >>32
そうなんだ。一応、裁量保釈の決定の当否も事後審査できるか委ねられていることに鑑み柔軟に決定の後も含めて審査できるかもしれないと思ったけど違うのねw >>36
俺はパイオツ認定なんてしてないんだけど、文字読めてるか?さすが文脈も空気も読めない万年受験生は違うな 準抗告の申立期間は一般抗告の場合に準ずるので、
期間制限はないが、原決定を取り消しても実益がなくなるまで。
だから、第一回公判期日前の保釈却下請求を取消してもその後の事情変更が
あるから保釈が認められるとは一概にはいえないから、準抗告の利益は
なくなるだろう。 >>37
問題文をもう一度よく読むとわかるが一度保釈請求して却下されてるからそこは前提になっている 再現者の順位ってどんなもん?
よびだんごは受かってると思うが、、 プー太郎は他の科目もこの調子なら受かってそう
よびだんごはどうだろ?
厳しい意見もちらほら見かけたが >>38
じゃあ、パイオツと思ってないなら意味不明に絡むなよ。そこまで必死に絡んでくるのは不自然だぞ。絡むの相手にするの面倒くさいんで >>39
判例の事案だと準抗告の利益は、処分取消を裁判官が主体的に自らした場合とか、釈放された場合など明確に利益が失われたと認められる場合に、失なわれるとされていますが、実際の実務の運用では裁量保釈が今後認められるかもしれないという可能性で、準抗告の利益が失なわれるとされているのですね!
その実務の運用は知りませんでしたよ。 仮にBBCCDDFFFFだと何位くらいになりますか? >>45
いや、そこまでは保証できないw
あくまで個人的意見。 前スレ977さん
刑法は去年客観的構成要件満たすとした後に因果関係の錯誤書くくらいぐだぐだしてしまったので、今年は予備校の対策に加えて刑法事例演習2周したり対策したつもりでした、ご参考になれば
>>42 >>43
ありがたいご評価ですが、去年Fだった民訴と商法、今年も民訴おおやらかし、商法設問2ほぼ白紙なんですね。。
去年足りなかった6.5点届いてるか評価頂けるよう早めに再現載せられるよう頑張ります http://blog.livedoor.jp/titi_titi_law/archives/7671805.html
これなのだけど
> そもそも、取材の自由といっても、相手の同意がない場合まで取材することを認めるものではないのではないでしょうかね
そもそも(事後的に)同意がない場合にまで取材者が押しかけて犯罪被害者遺族等が困惑するのが
メディアスクラムという問題の本質なのではないか?
むしろ相手に同意がない場合に取材の自由をどう規制するかが問われているのであって、同意ある場合にどう規制するという話ではないだろ >>47
なるほど。でも、ご意見ありがとね!
>>40
そうなんだ。
判例では保釈については違法だけでなく不当も審査対象に入るみたいだし、
抗告や準抗告て、必ずしも抗告裁判所が裁判を決定するのをまつことなく、原審が理由があると判断したら独自に更正が柔軟に認められていたりするからわりと柔軟な事後審だと思ってたけど、その時の原審の更正判断とかもあくまでもその当時の事情からしか判断できないとかなのかな。まあ、実際の運用がそうなら仕方ないね! 俺はそもそも、予備試験なんて、
1割程度の出力なんだよ。 >>50
そもそも取材の自由はさほど重要でなくて裸の利益衡量の時点でプライバシーの権利に劣るってことだろ
前も言ったけど一律規制でもないし、取材の自由を主張するには国民の知る権利チラつかせるくらいしか有力な主張出来ないわけで、合憲の方が書きやすいよ
再現でも何人か一律規制認定してそのまま違憲に流してるけど評価伸びないと思う >>51
そもそも第1回公判期日以降は裁判所が保釈の可否を判断することになるわけで、
それ以降に準抗告の利益はあるかというと、一応利益はあるらしい。
でも、既に結審して、事件は裁判体に係属しているのに、事件が手を離れた後の
裁判官に保釈の可否を決めさせるのもおかしな話だよね。
特に東京などの大規模庁で令状実務は裁判体と別の裁判官が担当している場合。 俺は勉強時間つけているけど、
10月は平均1時間50分。 あ、準抗告だから原決定の裁判官が審理するわけじゃないんだな。
でも、準抗告審を担当するのは事件が係属している裁判体以外の裁判官らだよね。 >>50
この方の記事にあるように博多駅やその他のテレビ局の判例で取材の自由が問題になった事案で、判例は十分に尊重に値するという判断なのに対し、
学説はそれを批判して取材の自由に憲法上の権利性を認めているのが結構あるよね。
自分は別に学説に影響されたわけではなく、
取材の自由が本当に正しい報道活動に必要不可欠だと思ったから、判例とは違って権利性を認めるように、試験の現場でアドリブ現場思考で再構成したわけだけど、
それはどちらでもいいのは納得、
権利性を認めるかで審査基準が変わりうるのも納得だけど、
比較的穏やかな審査基準でも、なんか当てはめおおざっぱな気が個人的にはしてしまうな。 私生活上の平穏と公正な裁判では対立する利益の重要性が異なるから審査基準は博多駅のよりは上げないと評価的には厳しいかもしれない >>49
本人の言う通り民訴がちょっとという感じかな
逆に商法は周り次第ではBもあり得そう
ただ刑事系がちょっと心配かな
それと行政法も周り次第といった所かな
結局他の再現が少ないから蓋を開いて見れば合格っていうのもあるかもってことかな 判例の比較衡量の基準ですらもう少しキメが細かかったじゃない。 >>60
え?私生活上の平穏より公正な裁判のほうが利益は重要じゃない?
本件で審査基準を厳格に引き上げるべきなのは、
取材の自由に対する制約の度合いがヨリ直接的だからじゃないかな? >>63
それであってる
裁判の利益の方が重要だし、制約は博多駅より大きいよ
前スレで博多駅の方が提出させるからで今回のより強度な制約とか言ってる奴居たけどこのスレ感覚が変な奴多い >>58
そうなんですか?
刑事訴訟規則の方の187条1項と刑事訴訟法429条1項を合わせて読むと、後段のご意見は違うようにもみえてしまいますが >>66
そうだね。厳密に言うと、準抗告審担当の裁判官らが
当該事件が係属している裁判体の裁判官と同じである保証はない
というべきだったか。同じになる可能性はないわけではない。 >>12
若い層ほど論文合格率が高い理由がそれ
事実抽出と評価でセンスの差がはっきりと出る >>55
厳格審査で手段の必要最小限性述べるにしても、対立利益も重要だから意識してわけなければならないと自分は思うよ。
前述のように、メール、手紙、ファックスと、
直接訪問や外出等の接近も分けたし、
原則禁止で被害者等の同意あった場合に解除と、
原則自由で、被害者等の同意があった場合に禁止は、規制の態様が事前規制か否か、萎縮効果の程度でも違うと思うから、試験現場では現場思考で分けて論じた。 >>63
そのとおり対立利益が博多駅のほうが上なんで許される手段が博多駅に比べると狭まる
本件は手段が広汎に過ぎかつ処罰を伴う点で手段はより強制度が強いんで違憲の可能性はより高くなる >>2
また、実務以外の科目も見て見るわ!w
だんだん、盛り上がってきましたね。 生活の平穏はプライバシー権に近づけないと憲法上保障されてるわけでもないから重要性は高くない。侵害の程度・蓋然性に絞りをかけないと目的の必要不可欠性・相当性は肯定し難い。 ×メール、手紙、ファックスと、直接訪問や外出等の接近も分けたし→○メール、手紙、ファックスと、電話、直接訪問や外出等の接近も分けたし
に訂正。
電話は一見メール、手紙、ファックスに準じるもの、あるいは近いものに捉える人もいるかもしれないが、人的接触性の程度としては、口頭の電話はメール、ファックス、手紙とは私生活の平穏に関する影響の度合いが違うのではないかと現場思考で考え、このように分けましたね。 私生活上の平穏をみだされない自由は、プライバシーの権利そのものの名称だろw
三島由紀夫の裁判で有名になったろ。
どうも自己統治や民主制にどうしても結びつけないと駄目だとか、思考を放棄した前近代的な考えが必要なのかね。
あれも民主主義が重要だ!重要だ!と言っても、民主主義という制度が形式的に重要だからという意味ではないだろ。
あくまでも個人の尊厳(憲法13条)が認められて、一人一人の国民の人権や生命、財産等が大事だからこそ、
その意思を反映しやすくかつ自己責任でもある民主主義が尊重されるのだろ(いわゆる憲法学上の立憲民主主義)。
国民の法益を守るためだと言っているのにもかかわらず、何が自己統治だと思う。
国民一人一人の命や財産や法益等を犯罪等から守るのが重要でなくはないに決まっているのがわからないのかね。
実質を見ないで形式的な民主主義なら何をやっても許されるという危険な方向にいってしまいそうでなんか怖いな。 パーソンズ最高。ジル最高。
俺の親友は、親友なんていないことを教えてくれた。 それに少なくとも、司法試験委員会の憲法の採点実感等で、表現の自由といえば、口癖のように何も考えず、「自己実現」だの「自己統治」だのキーワードを出せばいいと思っている受験生のこと酷評していただろw
少なくとも、憲法学者や研究者が採点官なら自己統治が書いてないから減点とかしないしない。
むしろ何も考えてないで、せいや!自己統治!自己統治!とか連発していたら印象悪くなるだろ。
別の人が採点官でも、採点実感で書いてあるんだからそれと矛盾することもできない。
だから意味もなく自己実現!自己統治とか化石みたいなつまらないことしているのやめようぜ。 このスレや、添付された今年のブログコテ作者等の答案やLEC、伊藤塾、辰巳のどれかの再現答案分析会でで再現答案情報集めるか。
他に再現答案情報あったら皆もよろしくね〜! よびだんご
憲法D22行政法E21刑法E22
刑訴F15一般教養B27
刑事実務E21民事実務E21
民法A30商法B28民訴法F12
219点700位前後
浅野直樹
憲法F15行政法F15刑法F15
刑訴F18一般教養B28
刑事実務E20民事実務C23
民法E20商法C22民訴法B+29
205点1000位前後
エクソロ
憲法E20行政法E20刑法F15
刑訴F12一般教養D22
民事実務E20刑事実務F18
民法F18商法D22民訴法F15
182点1530位前後
ボーダーは500位弱だろうから、よびだんご氏はやや下回ってると思うが、他の人の出来いかんでは全く可能性がない位置ではなさそう。 >>81
昔からそんなこと言われてるけど、教科書に自己実現・自己統治しか書いてない
からだろw
あと思想の自由市場。基本書の記述がそんなもんだから、受験生もそれ以外書く
ネタがないんだよ。 >>84
浅野さんの刑法が15しかないのはなぜ?確かに論証は拙かったり不自然な部分も多いけど、主要な検討項目と結論はしっかり抑えられてると思ったが。。
行政法と比べたらかなり出来は良いと思う エクソロさんの憲法、取材の自由とはいえ緩やかな基準はさすがにどうかと思うし、内容もないに等しいから、Fつくかまではわからんけど低評価は免れなさそう >>84みたいな具体的点数までつけてくれる評価、叩き台になるなありがたい
さすがに全般的に厳しめな気がするけど >>84
実務は厳しい気もするけど他はちょい甘ぐらいに感じた
あくまでも個人的な体感だけど 上で採点した人ではないけど
>>89
偽造のあてはめがほぼない
挙動によるぎもうと財産上の損害が薄い
行為の一体性がない
急迫性を認めてしまっている
誤想防衛の書き方がかなり微妙
見た感じ知識はあるけど点が伸びない典型なのかなと思った よびだんごの民実Eは厳しすぎないか
通謀虚偽も否認も書けてるしそこまで失点もないような
他の人のも採点してくれないと3人だけじゃ何とも言えないが 民実に関してはほぼノー勉で臨む人も多いから、よびだんごさんCはつくと思う >>89
浅野さんは良い所までいってる
「賃貸借契約は、相互の信頼が重要」とか良い所付くのに
あとに全然繋がっていない
「賃貸借契約は相互の信頼が重要だから、契約の性質上名義人は本名でなければならない」
ぐらい書いておくと全然違っていた >>96
まああくまでも、その人個人の主観にしか過ぎないからね。
相対評価だから周りのレベルに応じていくらでも変わりうる。
予備校の利用価値の1つは周りのレベルが分かること。実際の再現答案のレベルを見てみて、この判断が本当か否か分かると思うよ。 >>84は個々の評価はともかく
順位ランクと得点がAとFを除いて対応していない気がする
順位ランクが正しいとすると得点は約2点低いと思う
ちなみに俺の予想は、よびだんごさんだけ、ざっくりと
憲法CかDで22点 行政EかFで18点 刑法DかEで20点 刑訴F14点
民法BかCで24点 商法AかBで26点 民訴F16点 実務Cで46点
で1000番くらいかと ロボたいしょう
憲法C22
行政法F18
一般教養B+〜A29
プー太郎
憲法C+25
行政法C22
刑法B27
刑訴法D〜C22
民法D〜C22
ロボたいしょうさんの一般教養はさすがだなと思いました。
プー太郎さんは、他の科目がわからないので何とも言えませんが、アップされてる答案見る限り、他が平均Cあれば合格ラインを超えそう。 >>78
だからこそ、取材の自由vsプライバシーという図式において
取材の自由の自己統治とプライバシーの自己実現という図式に置き換えて
犯罪被害者等の情報は自己統治に寄与するものではない
という論述はどうか
というはなるのだろう?
何も、自己統治・自己実現というタームをそのまま振り回すことを言っているのでは
ない。このタームを書けと言っているのではなくて、
取材の自由には(自己統治)の価値に資するのに、その価値に資することのない
と思われるプライバシーの取材を制約してもOKの方向へ行く
という問題の構造を見抜いているかということ。 F〜Aの各点数については以前、ロボたいしょうさんがブログに挙げて検証してたような。
各ランクごとに300位ちがうため、それなりに振れ幅があると思われます。
Fは底Fで10、天井Fは18位ありそうです。 この人の評価通りだと、5人の法律系科目34科目中B以上が4科目しかないことになるけどさすがにそんなことあるのかな
予備校とかの模範回答通り書けてたらAでそっから減点方式みたいな評価になってそうだけど、
予備校の模範回答と比較してちょくちょくミスあってもAつくわけだし、さすがに評価全体的に1ランクずつくらい厳しい気がする 浅野さんとエクソロさんのはまだ読めてないんだけど、
誤想防衛についての検討できてないとはいえよびだんごさんの刑法はEはなさそうだし、大筋外していないプー太郎さんの民法刑訴でDつくことはなさそう >>106
あれってデータの母体に合格者が多くて得点少し上に振れてるんじゃなかったっけ 白紙で10点はなくない?
特に酷ければ3点以下とか公式に書いてたような気がする 飛翔
商法F18民事実務F18
てけてけ
憲法E20行政法C23
刑法B27刑訴法B+29
民事実務C+25刑事実務B27
民法B27商法B26民訴法B27
合計231【一般教養除く】
てけてけさんは一般教養抜きでも合格ラインでしょうね。凄いです。 素点から偏差値を出して点数に置き換えてるんだよ。
そうしないと知ってたら満点知らなかったら0点の科目あれば
その科目の出来不出来で合格決まっちゃうからね。 >>112
飛翔さん実務Fは厳しいな
あれ書ききったら努力賞でDぐらい来るイメージ
もちろん刑実との兼ね合いもあるだろうけどEFは要件事実書けてないレベルかと 皆コメントありがとう
書いた人の主観が入りすぎるとあまり良くないかなと思って黙り気味だけどちゃんと読んでます >>117
まだ何も考えてない
論文自信ないけど口述対策やって損することはないし、した方がいいよね >>116
再現ありがたや、自己評価はどんなもん? >>116
再現をアップされたときに全科目自分なりのコメントを書かせていただき
>>100で評価させていただいた者です
今朝読み返しましたのでもう一度コメントを書かせてもらうと
憲法 比較衡量にしたのがどう評価されるか
合憲にするにしても規制範囲が広いについて触れていればさらに良かったと思いました
行政 処分性はまずまずだと思うのですが、付款だとさすがに厳しいと判断しました
刑法 傷害致死の構成要件までは良かったのですが正当防衛のところが残念
刑訴 申し訳ないのですが言いたいことがよく理解できませんでした
民法 追認拒絶のところもう少し書けていればAも狙えたと思います
商法 自分はAだと思いましたが出来る人の指摘を受けてAかBとさせていただきました
民訴 配点の高い設問1で反訴や訴えの利益に触れていないのはさすがに厳しいです
実務 以前書かせていただいた通りです
自分も今年は厳しそうです お互い頑張りましょう よびだんごさんの答案拝見しました。
憲法:取材の自由と私生活の平穏の利益の対立を表現できておりよかったと思います。犯罪被害者側の権利からも構成できており、明確性の原則とあわせて加点されるかと思います。
行政法:設問1は点数入らないと思います。設問2は判例の理解が透けてみえてよかったです。
民法:全体的によかったと思います。設1で問題文の事実をもっと使える規範を立てるともっとよかったと思います。
商法:設問1で利益相反取引該当→423V推定の流れが出せなかったのはかなり痛いです。善管注意義務違反で現場思考されたのだと思いますが、上記推定で書けた人よりは沈むと思います。
民訴法:設問1後段は正解筋だと思います。他については題意を外しており点数つかないと思います。
刑法:犯罪を拾いきっているのはよかったと思います。ただ、結果的加重犯について重い結果に対して故意が不要なのは明らかであり(故意あるなら故意犯になる)、これを論点として展開してしまったこと、正当防衛の急迫不正の侵害について行為者の主観を基準としてしまっていることに理解の誤りがあり有害的記載事項になりそうです。
刑訴法:公訴事実の同一性について触れていないためほぼ点数つかないと思います。
実務基礎、一般教養はまだ拝見してないです。 行政法は問1で行政契約にしなかったくらいじゃEFなんてつかないと思うよ >>119
憲法D(薄いけど一応体裁整った)
行政法D(設問1附款も同意あることとか検討したから多少は点があると信じたい)
刑法E(みんなできてる中で誤想防衛落としは痛い、各論も良くはない)
刑訴F(訴因の話や単一性の規範すらない。訴追意というワードが出てこずそれっぽいことを書いたが曖昧)
民実D(準備書面は雰囲気書けてるけど、日付とか領収書を提示できなかったのは地味に痛そう)
刑実A(特に目立ったミスは無いと思う)
民法B(特に目立ったミスは無いけどAまであるかと言われると疑問)
商法C(356否定して良かったのか分からんのと、設問2がグダグダ)
民訴F(これは論外だと思う) 文脈に関係のないレスをして申し訳ありません
刑実の伝聞の部分の解答ってLECの解答筋通り伝聞例外にあたるのか、あるいは非伝聞とするのかいずれが正しいと思われますか? >>124
争点的にはおそらく白鳥事件のとおり非伝聞と伝聞例外の2つかと 正直あれだけ判例を意識してほしい、っていう憲法だと
脳死で三段階<(意識すべき判例の枠組みたる)比較衡量<比較衡量によらない理由を示した上で三段階
でしょ。平さんとかいう人もTwitterで書いてたけど。
蓋を開けたら比較衡量でもA来てる人はいるよ >>126
まだ憲法で評価枠組みをうだうだ言ってるやついるのか
どう書いたかより何を書いたかだって散々言われてるのに A31以上
B28~30
C25~27
D22~24
E19~30
F18以下
相場感はこんな感じですか。間違ってたら訂正してください… >>128
ホントそれな
アホほど法的構成ばかりに拘る
例えば去年の刑法で
誰もが書いた因果関係の錯誤をスルーした奴がAとか >>128
そもそも>>126の2行目は何を言いたいのか分からん。
枠組みで優劣があるわけではないという点はその通り。
中身が重要。 アホなワイに教えてほしいんだが、偏差値点で決まるならどうして年によって合格点が違うの? >>133
問題の難易度だろ
昨年は民法筆頭に高難度の問題が多かったから低F沢山とる人が多かっただけ
あと、年々人数増えてたからFの人数も増加傾向だった
おそらく今年は簡単だったし合格点高くなるよ よびだんごさんの刑訴キーワードが出せないにしろ何らかの規範を作って三段論法の形で議論できていればFは回避できたのではなかろうか
頑張ってあがいている様子は答案から伝わってくるのでそこが勿体ないかったかな >>133
難易度によって平均点とバラツキが変わるから >>123
刑訴は多くの人がスルーした訴因@とAの比較検討をしているから
まだ跳ねる可能性はあると思う
ただAで「常習罪」という実体法の解釈論を展開したのはまずかった ちょっと調べた感じだと援用権の喪失の相対効っぽいね
最初の弁済が承認にあたると後の弁済は使えないというのも全く無くはないんで聞き方が混乱させてると思う >>108
受験生の実態のレベルを分かっていないところからすると合格者すらでもない非受験生部外者じゃないかな。
A答案の学生再現答案見るけど論点1つ落としたり、当てはめ薄くてもAは普通に出ているぞ。
実際の受験生のレベルなんて超上位でない限りたいしたことないよ。
そもそも延期しても、短答合格点がろくに上がんなかったこと自体でレベルは薄々分かるだろ。
愉快犯か、何らかの目的で印象操作したい動機がある人間のどちらか。 >>141
せっかく評価してくれた人にそんな言い方しなくてもいいと思うけど
受けてないのに再現答案見るわけないだろうし、愉快犯か印象操作ってもはや陰謀論の域じゃん
そこまで言うならあなたも再現者の答案評価してあげなよ よびだんごさんの刑事実務は、設問1の小問1が、Aが偶然その時間に入った可能性に明確に言及できていない。また小問2は、DNAの一致など具体的事実との結び付を欠いた事実評価、犯行動機、指紋検出の複合的評価が無い。
また設問2の(1)は、具体的検討が少ない。(2)も、弊害と必要性、重要性の比較検討が足りない。
設問3は、主にAの殺意という主観、精神状態供述を
要証事実に設定するのが適切。
設問4は、保釈で、結審後なので捜査終了していて証拠隠滅のおそれがない点の検討がない。
これらの点は、AかB答案ならば漏れなく検討してると思われる事項かと。 >>141
昨年落ちて今年も受験してます。
想像以上にA答案ってレベル高いですよ。
LECの再現答案分析の本を過去問すべて持ってますけど、やはりA答案は必要項目にほぼ漏れなく触れていて、具体的検討がありますよ。
あと、受験者の合格者のレベルはかなり高いです。 てけてけさんは全体的によくできており合格していると思います。私も2回予備試験を受け昨年論文二桁で合格しましたが、てけてけさんの答案はいずれも少なくともC評価以上はきそうだと思います。自信持って口述対策なさるのがよいと思います。 再現者は、今年合格ができるかどうか微妙なレベルってことでおっけー?
少なくとも、これ以上書かないと厳しいのか、、 あれだけ均一にムラなく正解筋を書けるのは羨ましいです。各科目どう勉強されていたのか気になります。 これどうなのって感じで書いた答案でA付いたから(去年)
あくまで相対評価だよ。 >>141
去年の民法は法定地上権落としてもAが続出していたからな
今年の民法だと、追認拒絶と信義則、詐害行為、代位全てに触れる人が殆どだから
当てはめの質と量で勝負が決まる
だからといって、この筋を外したからといって即Fとなるわけではない >>129
去年の合格点が230点 270点だと2桁です
さすがにオールDで合格とかBとC半分ずつで2桁はないと思うので
今年は変動するかも知れませんが
300位が26か27点 600位が24点 900位が22点 1200位が20点 1500位が18点
くらいではないかと予想しています
AとFがない人の成績が分かればある程度予測出来ると思いますが… 刑実と民訴、行政ならそれなりにミスがあってもA来ると思うざ他はミス何個か重なるとAは厳しいと思う
てけてけは間違いなく受かってると思う >>151
おれ法定地上権書いてFだったぞ去年。何なんやろね? >>154
出し抜けに法定地上権書かれてもな。
って感じの答案だったんじゃないの? >>154
だから論証や当てはめがスカスカやったんやろ
法定地上権に気づいても「悩み」を見せなければ普通にFやと思う ここで言っている人の「レベルが高いも低いも主観」でしかないからなあ。
何をもってレベルが高いと言っているのか、低いと言っているのか
が明確でない。論点に満遍なく触れていればレベルが高いと言ってる人もいるようだし、そこじゃないだろと言う人もいる。
一般的には、論文成績が悪い人ほど完璧を求めていて他人の答案への評価が厳しいような気がする。
「悩みを見せる」とは便利な言葉だが、何を言っているのかが明確でない場合が多々ある。
一般的に言って、「ああとも考えられるが、こうとも考えられる。さてどうしようか」というような場合のイメージであるが・・・・ 去年600位台の俺から見たら
よびだんご氏は合格ラインに乗ってる気がする。
かく言う俺は
今年も500〜1000くらいの出来 >>146
>あと、受験者の合格者のレベルはかなり高いです。
合格者は合格のレベルは意外と低いとよくいうけど、合格レベルに達してない人からしたら、合格者のレベルは高く感じるんだろうね >>156
呼ばれたかな
時効も地上もわかった書いたがエフだよ
たまげたなあ >>160
去年設問1ほぼ書けず設問2も時効くらいしかわからなくてもF回避したのに逆にどう書いたらそうなるんやw 答案用紙取り違えとか特定答案とか字が汚すぎとかじゃないの >>161
逆に教えてくれよ
どうやってエフを回避するんだ? 俺も去年再現の評価して厳しいと言われたが、不合格と予想したブロガーは全滅だった。
予備スレの評価は基本甘めと考えたほうが良い。 >>165
一昨年はボーダーライン付近みんな合格したから予備試験スレの合否予想は厳しいとか去年言ってた気が ボーダー予想するにはもうちょい全科目揃った再現ブロガーが欲しいし、伊藤塾の解説も聞きたいな >>162
裏返しに書いていたとかかな。
裏返しも、3ページ、4ページ目で終わってると、
白紙の1ページ、2ページ目を飛ばして読んでくれるようだが、
全く逆に4ページびっしり書いていると、裏表逆とか書いてくれないと、
無効答案と扱うしかないよな。 質問です!
会社法847条の2の4項と5項のかっこ書きの意味を教えて下さい!
色々調べてもわかりませんでした。 レスバ煽り合いすら発生しないとか今年は簡単だったのかね 前スレのおわりのほうに登場したtsujitsujiという方の再現、LEC の解答速報の答案によく似てるような気がする。気のせい?刑法しか読んでないが
LEC の答案書いたのこの方ですかね 愛川さんが憲法の雑感書いてるね
戒め備忘録というタイトルのブログで今年の商法と民訴は難しいと言ってるのを読んで
少し安心した このスレだと商法出来た人ばかりな気がしたから
俺のFは変わらないけど >>173
レスありがとうございます。
要はそういうことなんですけど何が何を準用してるのかがチンプンカンプンなんですよね。 行政刑訴商法民訴は判例を超えてるから難しい
憲法実務民法は判例を道具として使う必要があるんで簡単ではない
刑法は事務処理能力が問われる >>174
ブログを読む限りは、おそらくアガルート勢かと思われますがどうなんでしょうね >>152
なるほど、ありがとうございます。
確かにA層とF層が厚くなりますよね。オールCで合格された方の順位が気になりますね。 >>181
この人、民訴の設1まるまる外してるけどDもつくの?
これでDつくなら自分も少し希望持てる気がするんだが >>183
民訴の設問1はみんな色んなこと書きそうだし、D~Eくらいの評価は貰える可能性もあるのでは?知らんけど。 【やむを得ずにした行為の認定】
やむを得ずにした行為の認定だけでも大きな差がつくね。
個人的高い点が付くと思う論証順に並べてみた。
■てけてけさん…「必要最小限の行為」、「問題文の事情をとてもよく拾えている」
「「やむを得ずにした行為」とは自己の法益を防衛するために必要最小限の行為をいう。
甲は、身長165p、体重60キログラムであるのに対し、丙は、身長180p、体重85キログラムであることから、非常に体格の差がある、その上、丙はスタンガンという殺傷能力の高い武器を持っているのに対し、甲は素手であることから、顔面を一回殴打する程度の行為であれば、必要最小限度といえ、やむを得ずにしたといえる。」
■よびだんごさん…「相当性の範囲内」、「問題文の事情をよく拾えている」
「甲よりも体格が大きい丙に「無視すんなよ、こら」などと攻撃的な言葉を投げかけられ、立ち塞がれるなどしている。さらにスタンガンを持っていると誤信しているのである。そうすると、素手で顔面を一回殴る行為は相当性の範囲内といえる。」
■プー太郎さん…「必要性と相当性」、「問題文の事情を拾えている」
「スタンガンという攻撃能力の高い武器での攻撃を避けるために、甲は素手で1発殴ったのみであり、死亡という重い結果が発生しているものの、必要性と相当性が認められ、「やむを得ずにした行為」といえる。」
■つじつじさん…「相当性」
「スタンガンでの攻撃に対し拳でその顔面を1回殴ることは手段として相当性が認められることが明らかであるから。やむを得ずにした行為にあたる。」
■飛翔さん…「武器対等の原則、相当性」
「とっさに拳で顔面を1回殴っただけであるから、武器対等の原則から、相当性が認められ、やむを得ずした行為と言える。」
■浅野直樹さん
「甲は、自己の身体を守るために、やむを得ずこの行為をしている。」
■エクソロさん
「やむを得ずにした行為」の認定なし。 >>185
まあこうしてみると全然違うな
法的構成だけで差が付かない事が改めてよく分かる
ただつじつじ氏の「明らかであるから」という表現は宜しくない
飛翔氏より下かな >>187
判例は「武器対等の原則」は採らないと思ったので下にしました。 早とちりとか勘違い
結論に急ぎすぎるタイプなんですが予備試験司法試験向いてないな〜と思うことがある 名古屋の風俗事情。
風俗という概念が意味する範囲は、もともと極めて広い。
文化・風習を風俗という。
だから、風俗営業法の適用範囲はものすごく広い。
おまえらで言えば、パチ屋もそれが適用される。 ぼったくりとかあるだろ。
チェーン店以外に行かないこと、
それが正解なんだけど、
何がチェーンか素人にはわからないからな。 東京の風俗は多種多様よ。
名古屋風俗の特徴。
ソープが安い。上質。
色んな業態知っているけど、働いていたからな。
それが、名古屋風俗の特徴。 >>155
>>156
個人的には物権変動の説明が、論理的におかしかったからかなと思ってる。
結論は法定地上権否定したんだが、抵当権者が先に登記して優先することで
物権変動の過程としても元所有者→相続人(抵当権設定者)→抵当権者という
過程を対抗でき、そのことにより建物と土地の同一人所有の要件を充たさない
ことになる、っていう論理がちゃんと明確になってなかったんだよね。 >>185
よびだんごさん:誤信している場合にも急迫性が認められるとしていて明らかに理解が間違っている
浅野さん:正当防衛が成立しなくてはじめて責任レベルの話になるのに、正当防衛が成立するかの結論を示していない
飛翔さん:違法性の話をしているのか責任の話をしているか明確でない、ごちゃ混ぜ
この人達は事実認定以前に刑法の体系的理解ができていないから他の人達とはレベルが違っています。法解釈が正しいことが前提にあり、次に事実認定の説得力がみられるので、体系的理解がおかしい時点で点数はほぼ入らないと思います。他の人達と横並びで比べることに意味がないと思います。 もう来年の論文まで8ヶ月10日しか無いぞ
例年どおりと考えてりゃまた同じことの繰り返し >>196
採点基準知ってます的な自信は
どこからくるのですか?? >>105
こんばんは!
おまたせしました。
だから、表現の自由だからといって場違いに無理やり、「自己実現」や「自己統治」等、結びつけるのは、止めろと、司法試験の方の採点実感で司法試験委員会が言っていたと思いますが。
今回の問題となった犯罪等の情報の伝達や伝達するための取材活動の自由は、
政治的な言論や表現に関するものではないというように捉えるのが、ごく自然かと思われます。
だから自己統治に質するから取材活動の自由の価値があるのではなく、それと同等の保護しなければならないものを掲げることにより取材活動の自由の価値が高まるとするのが、自然かなとは思いますよ。
民主主義がそもそも尊重されるのは、国民一人一人の意思や人権や法益が大事だということから出発している(立憲民主主義)のであるから、
国民が犯罪等の被害に合わないように一般予防や注意を換気することが、政治的な言論と結び
つくわけではないものの、
自己統治とは関係しないから「重要ではない」と
論じるのは、本末転倒だとは思いますよ。
民主主義はあくまでも手段であって目的なわけではない。
また、そんなこと思う人は、国民や受験生の人権を平気で侵害する公務員や法曹になる危険さえひめてしまうおそれもあるかと思います。 また、プライバシーと「自己実現」が結びつくというのも、初耳ですが、
「自己実現」とプライバシーが当然のように結びついているというご見解のようですが、
少し分かりづらいので、答案なら具体的に説得的に説明する必要があると思います!
そして、最後の文も、これが問題の構造だとしているみたいですが、自分的には疑問ではあります。
ここで問題となっている報道の前提となる取材活動の自由は、別に政治的な事柄ではなく、犯罪等の情報であり、必ずしも「自己統治」の概念に安易に結びつけられないようなものだと思います。
しかし、それと同等な利益を保護するような取材活動だということにこの問題の特殊事情があるのではないでしょうか。
司法試験の過去問の方でも、全く違う問題ですが、自己統治や自己実現という概念では安易に説明できないような表現の形態をあえて憲法の試験委員は出題して、
受験生が無理やり自己実現だあ!自己統治だあ!と書くと苦言を呈したりしていましたよね。
それに、被害者等の取材は必ずしも、自己統治だ、いや自己統治とは関係ないから制限しても、かまわないとかの問題ではないと思います。
犯罪等の情報を得て、取材、報道することは
自己統治や政治的な言論とは直接結びつきませんが、それと同等に国民にとっては価値のあることであり、
その情報等を得る重要な取材源である、
まさに被害者等に対してのみ取材活動が禁止されていることにこの問題の構造があり、
その被害者等の私生活の平穏にもまた配慮しながら、憲法適合性を論じなければならないということに、この問題の本質があるのではないでしょうか。
まあ、結論は、説得力もって書けていたらいいと思いますよ。たとえ自己統治、自己実現を使ったとしても。 レスすらまとめらないやつはまあ落ちるわ
ごみみたいなレスする奴は自分のメモ帳にでも書いてろ よびだんごは申し訳ないけど落ちてるわ
文章力等々はまああるけど基本的知識が流石に足りん >>185
実際の再現答案見ると、そこまでA答案になっている人の答案はこだわってなかったですよ。
>>178
刑法は、運動免許証の唯一のひねりが難しかったですね。
典型的な事例ではない唯一の箇所を現場思考典考でその場で考え、偽造にはあたるか、偽造には当たらないとしても行使には当たるか、当たると判断してどういった説明ないし論証をして当てはめをしようか。
かなり負荷がかかりました。
民法は、改正民法の部分も絡んでたり、行政法も皆苦戦しているようで、刑訴、民訴もマイナーなな出題にもかかわらずひねりがあって、
偏って勉強してたりしたら最低限のことも書けなさそうな問題で、
憲法は取材活動の自由という表現の自由からの出題ですが、考えることも多く、どれだけ現場で考えられたかでつくかなと思います。
商法は、比較的新しい箇所が出てたんで、そこ補充できなかったり、条文現場で見つけられなかったら、痛いかと思いました。
実務科目は、要件事実ひ努力してれば出来るところだと思うんで、取りこぼしをなくし、
事実認定のところ民事刑事共に一定のレベルで書けていること伝聞や公判前整理等なるだけ落とさないことが大事かなと思いましたよ >>157
より多くの再現答案を予備校なり、受験仲間がいたら、収集することで全体的なリアルのレベル、とその中で自分のレベルが分かると思います。
再現答案分析会とかも楽しみですね! >>87
教科書なんてそんなもんだろ。
でも、それから何故それが重要なのか、書かれていたのか、別に教えられなくても自分なりに考え、現場で自分なりにアドリブで応用したりして解決しすることは出来る。 >>204
足りない基本的知識ってどの辺?自分は以下3点が痛いと感じた
・民訴法 訴えの利益の論点・判例が完全に抜けてる
・刑法 急迫不正の侵害有りとしている。。
・行政法 行政契約の論点が抜けてる
他にも刑実3で要証事実の認定がおかしいとか、商法2で子会社株式譲渡すっ飛ばしてるとか色々あるが、、
そのあたりはまあ許容範囲かと思うが、どうかな どうせ試験委員の採点の頭の中はわからない。ただ、要素採点じゃないのは確かだと思うぞ 紳士の民法の採点実感で、知識点と全体の論理点をそれぞれつけたみたいなこと言われてたしな 民事系は当てはめが薄かったり短くても良い点がつくことが結構あるんで科目による >>215
誰にも迷惑かけずに一人で「死んでろ」
法曹板で意味不明に去年のコテの名叫んで死を煽ってんなよ。 弱いからこんなところでひたすら「死ね」と煽って、去勢をはることでしかできないんだろ。
いつまでもひきずって。
去年場所と時間指定しろと言われたんだから
逃げなければ良かったのに。
かわいそうでみっともないね。 >>208
どれも基礎知識、基礎概念といっちゃそうかもしれないが周りがどれくらい出来たかによるね。
自分はそこに掲げられたのは出来ているけど、実際に論文受験生のうち出来てない率が高ければ相対試験な以上、ダメージは少なくなる。
周りの再現答案をなるだけ集めようというはそういう意味。 >>13
民法は制度趣旨、当事者の利益衡量を大事にして事案を解決する姿勢が必要だと思う。 あと条文をちゃんと大切にして淡々と当てはめを繰り返す。
例えば、設問1は最初に無限代理人と認定して、原則本人に契約の効果帰属しないが、後見人の広範な代理権の根拠や追認権の根拠となる条文をあげ、
追認又は拒絶を出来る立場になることを丁寧に説明(条文)→しかし、そもそも無権代理人が後に有権代理人となったからといって、追認拒絶することは信義則上許されないんじゃないかと問題提起(当事者の利益衡量)→しかし、そもそも後見人は制限行為能力者である本人保護のための制度だから、本人保護の養成が強いから、追認拒絶しても、信義則に反しないじゃないか(制度趣旨)→しかし本件の具体的事情みると、無権代理人は緊急事態の病気になった本人のためにやむを得ずやっただけであり、私利私欲のために本人を犠牲にするものではないから、
逆に追認を拒絶したら原則通り信義則に反するのではないか、制限後見人保護の観点からもこのような場合は契約の効果を認めるのが妥当であろう(制度趣旨。当事者の利益衡量。)。→よって、後見人は追認拒絶できない。→よって契約は有効なんで相手方は請求できる。以上思考過程。 ×無限代理人w→○無権代理人
×養成w→○要請
設問2は債権者代位権、訴害行為取消権の条文を探しだし、ひたすら当てはめる。
債権者代位の場合は、前提として詐欺取消権が問題になるから、まずそれも条文を探しだし、当てはめる。
途中、詐欺取消が一身専属権にあたるか疑問にあたるかもしれない。
知識があればお決まりの論証すれば良いかもしれないが、ない場合は制度趣旨や、明らかに一身専属権と言える場合と比較したり、
取消権の代位行使を認めないことが当事者の利益衡量上妥当か否かという観点からその場で考えて結論出す。
訴害行為取消の場合も条文を淡々と当てはめ繰り返す。
無資力要件、詐害行為がいつか、債権成立時がいつか、よって債権成立がそれより前か、
債務者、受益者の債務超過の認識はあるか。
途中これも本人は騙されて相当な価格の認識しかないけど、これで認めていいかを条文とからめて、制度趣旨や当事者の利益衡量からアドリブでその場で考え、
未知の問題、ひねりに対処して自分なりに結論を下す。 今のところ、再現答案については
★合格推定★
てけてけ
○合格ボーダーライン○
プー太郎(ただし全科目アップされていない)
つじつじ
●ボーダー下●
よびだんご
ロボたいしょう
浅野直樹
▼不合格推定▼
エクソロ
今のところ、こんな感じですかね。
再現答案が多ければ多いほど、各設問や検討項目に関する受験者の出来不出来が分かるため、
自分自身の答案の推定成績を算定しやすく助かります。 てけてけは、ボーダーより少し下くらいじゃないですか? まずは再現をアップしてくれた人に感謝!
まだよびだんごさんのものしかしっかり読めていないけど
時間がとれたら全部しっかり読みたい
民事系は時間配分が難しいなぁ
書きやすいと思った民法、民訴、商法の順に解いたけど
民法民訴に思いのほか時間を使いすぎて焦るし、最後で頭働かないしで
商法途中答案にしてしまった
やっぱり商法最初にやった方が良かったのかなぁ >>224
つじつじさん相当書けてると思ったけどこれでボーダーなのか…
自分は合格無理だな >>228
私も同じ、でも民事3科目総合で見た場合、その順番で解くのが総点数は最大になると思う。 戒め備忘録ってブログにも再現あがってるけどどうなの? 今年合格確定みたいな人いないのにボーダーって何基準? >>230
一番時間がかかりますね それを最後に回すのがいいのかどうか
>>232
そうなんですかね 自分も確実に点を取れるところからと思ったんですが
商法のへこみを他でカバー出来てる気がしなくて…
それを含めて実力だから仕方ないんですけどね
>>233
再現じゃなくて去年の合格者が時間通りに解いてみたものじゃないですか 時間が空いてしまってすみません、刑法以降も作成していきます。
http://sitake.seesaa.net/article/478223820.html
得点分布は毎年質問が多いのですが、正規分布から計算しなおして以下の結論を得ています。
http://sitake.seesaa.net/article/470956709.html
過去に手で集めた実際のデータは合格者が多くて上振れ気味でした。すみませんでした。 >>234
合格確定っていうのは、どのくらいと思ってる? 去年の1.3氏は、合格余裕ラインっていう出来栄えには見えなかったけども。
本人の主観とは異なって。 >>185
185の取り組みは、論点何書いた?というレベルを超えて非常に価値があると思います。
わざわざ再現答案を作る意味はこういったあてはめ部分を評価することにあると思うので。
個人的に浅野さんの(再現)答案に違和感があるのは、あてはめ部分で事案の評価を全くしない、問題文の事情をあえて無視している?ようにすら思えるところです。 >>240
一昨年の合格者2人に再現見てもらった限りは、1.3さんの再現は要点ついてて合格確実と言ってたけど >>243
順位300台だった気がするから余裕ではないよね
とは言え、スレでは完璧にボーダー当て切ってるから信頼は置けるけど >>246
245の再現の民訴?
全く判例の立場への言及が見当たらないが >>245
憲法単なる問題文の羅列で評価は低くなりそうD
行政1・2どちらともしっかり書けているBは固そう
民法設問1で後見人の特殊性への言及なしD
商法設問1しっかり書けてるC
民訴設問1全部却下にしてるものの訴えの利益への言及あり、設問2もそれなりに書けてるC
刑法ほとんど書けているものの一体性への言及なしB
刑訴ほぼ何も書けていない人も多そうとはいえE以下だと思う
合格ラインには乗っていそう >>199
予備試験合格者であることと採点基準知ってることとは論理的につながらなくね?
予備試験採点者ですと言うなら知ってるだろうけど
合格者であることは採点基準上で合格基準の答案群を過去に一度書いたことがあるということしか担保しないよな >>249
そりゃそうだけど、不合格者と比べたら合格者の方がポイント掴んでる可能性圧倒的に高いだろ >>236
よく書けていると思うが、小さなところの表現が気になるね。
詐欺罪
「Bは甲が暴力団員であると知っていれば、この家をBに貸すという処分をしない意思が強固であったことは明らかだし」や「不動産の賃貸借は一般に賃借人の保護が強く貸し手は入居者を選びたいという意思があるはずだ。また暴力団員が居住することによって資産価値が低下する可能性もあるし、同県ではそのような事情から本件条項が設けられるのが一般的であった。上記の事情から」という書き写し。
このあたりの事実の処理の仕方がいま一歩だと思う。問題文では「Bは暴力団組に貸す意思はなく」と書かれていることや念を押していること、賃貸借契約書にその旨の文言が書かれていたこと、仮に暴力団員への貸借が露見すれば資産価値が低下するなどの不利益を受けることから→貸さない意思が強固というように持って行った方がいいと思う。
もちろん、ろぼたいしょうさんの答案は悪くはないけど。
民訴
確認の利益についての一般論が冗長すぎると思う。端的に本問のポイントに踏み込む方がいいと思う。
それと、「訴訟物」が包摂関係にあると書いているのは明らかなミス。
給付訴訟という訴訟形態が確認訴訟を包摂した関係にあると言うべき。
とはいうものの、
ろぼたいしょうさんは、俺よりはるかに頭がよく事務処理能力も高いことは明白。 >>236
>家賃など必要な費用を払う意思も資力も甲にはあったが、Bは甲が暴力団員であると知っていれば、この家をBに貸すという処分をしない意思が強固であったことは明らかだし、
ここを契約書の内容等問題文の事情から認定すべきだった
誤想防衛のとこの書き方とかちょくちょくイマイチなところはあるけどBは取れそう >>236
>>235です。確認の利益の一般論の話は、あなたに対してではないです。 >>245
「この権利は重要である」などの説得性のないフラットな論述の繰り返しが多い。
大きなミスはないが、「またか」と採点者に思わせる答案のタイプの1つ。
こわごわと論述していている感が伝わってくる答案。
C〜Dくらい。 みなさん評価いただきありがとうございます。
>>247
何が判例の見解か分からなかったため,明示的に判例に触れることはできませんでした(ただの勉強不足です)。
やはり,あの設問の書きぶりだと明示的に触れるべきでした…
>>254
>>257
ありがとうございます。
何を書いたら良いか分からず,冗長になってしまいました。
民法もそうですが,問題文の特殊性を無視しすぎですね。 >>245
自己評価としては,これくらいに思っています。
憲法D〜E,行政B〜C
民法D〜E,商法D,民訴B〜C
刑法B,刑訴F
民実C,刑実D
(教養F) >>258
247だけど
設問2は判例への言及はゼロでも必要な判例2つを自説にしてよく書けてると思う。
設問1は、判例を知らずにむしろそれだけよく書けたと感心する。 >>259
flatplantさんの刑法、
・詐欺利得罪の成否については再現者の中でいちばん良く書けている。
・私文書偽造・同行使の成否についても良く書けている。
・「やむを得ずにした行為」について、S44判例の「必要最小限度の行為」というキーワードを用いればなお良かった。
・第二暴行について、量的過剰で誤想過剰防衛の認識であるが、第一暴行と一体性がないと書ければなお良かった。 来年に向けて勉強再開したんだけど、
直前期の追い込み後に改めて勉強すると
スイスイ頭に入ってくる。 >>2
再現結構増えてきたね。
今日の朝言ったように民法設問1は、Bが追認拒絶できない結果として、本件契約は遡及的に有効になり、契約の効果としてCはAに対して貸金の返還を請求することができるとしたが、
ほとんどの再現者が同じように信義則構成を使いながら、自分とは逆の結論になっててびっくりw
あと、民法設問2も今朝や少し前に前述したように、自分は訴害行為取消権の請求を認めたが、ほとんどの再現者が、自分とは逆の結論、すなわち訴害行為取消権は認められないとしていることに、びっくりw >>266
無権代理人が後見人に就任した場合は原則追認拒絶可なのが判例だから再現のほうが自然では? >>266
>>141
>>>108
>受験生の実態のレベルを分かっていないところからすると合格者すらでもない非受験生部外者じゃないかな。
>A答案の学生再現答案見るけど論点1つ落としたり、当てはめ薄くてもAは普通に出ているぞ。
>実際の受験生のレベルなんて超上位でない限りたいしたことないよ。
>そもそも延期しても、短答合格点がろくに上がんなかったこと自体でレベルは薄々分かるだろ。
>愉快犯か、何らかの目的で印象操作したい動機がある人間のどちらか。
まずはこのゴミみたいな発言謝罪しましょうね >>266
無権代理人が本人を相続した場合ならその話で合ってるが 今から、再現者の答案読もうとしてるんだが、全体的に一番できてる再現者って誰? >>270
無権代理人が後見人二重就任した場合の判例の規範を出したあと
本人の入院や窮乏状況から
追認を拒絶することが信義に反する特段の事情はないとしたよ。 >>269
じゃあ自分とは逆の結論にあなたもしたようだけど、
信義則の部分はどのように判断したの? >>272
緊急事態で倒れたのだから、避けられなかった費用と思わなかったの?
命を失うか否かの緊急事態、意識不明にもなっていたし、入院しなければ命失っていたかもしれないんだよ? しかも身内の実の娘が親のために必死になって
助けようとしただけであり、やむを得ずしたように見えるから、本人の利益を損なう意図はなく、命を助けるためだよね?
また本人保護の要請という制限行為能力者制度の趣旨にもそぐわないとは思わないが。 流し読みしただけだけど、民法はてけてけさんがよく出来てると思った
今年は順位ランクを予想するのが難しい
例えば民訴は、反訴が一部請求の場合残部不存在確認の利益があるから
本訴を全部却下出来ない、と書けた人がどの位いるかによって
本訴を全部却下してしまった人の順位ランクは大きく変わってくるだろうし
実務を除いて正解筋がほぼ出そろったからか今年は盛り上がらないなぁ >>277
判例あげて、それを当てはめただけでもC行きそうだけどね、特殊性に気づけた人はBはあると思うし、その特殊性を適切に処理した人はAだろう、もちろん特殊性に気づいただけでもAになる可能性は十分あると思うけど。 >>277
まあ、そうだよな。所詮、相対評価だから。
どちらにせよ、多数派はあまり響かないと思うよ。 再現者ランキングは以下でFA?
flatplant
てけてけ
プー太郎
つじつじ
よびだんご
ロボたいしょう
浅野直樹
エクソロ flatplantさんはよびだんごさんと同じくらいじゃないかと思った
>>259の自己評価より商法と民訴はもう少し悪い気がするけど
あとはほぼ同じ評価かな ここの再現読んでたら、
理解の正確性とか論点の網羅性はさておき、
文章の流れはある程度しっかりしてると思う。
おれの論文、途中で論点思い出して
急に規範定立に戻ったり、
余白に追加して文章が不自然になったりして
その辺厳しいわ。 短答のボーダーは年々下がってるけど論文のボーダーは下がってない? しょうがない。苦情が出ているからな。
いいか、おまえら。ソフトタッチが基本だ。
どんだけ激しいのを求められてもな。 >>285
今年と去年の短答得点分布見る限り、合格基準点は下がっても上位の得点はそこまで下がってなかった気がするから、論文合格に必要な水準そこまで下がってなさそう 辰巳の解答、民実の主張自体失当の件、
債務の承認(多分令和4年の12月の100万円の弁済のこと)は,時効完成前に主張されることに意味があるが、
本問では令和8年1月15日時点では,YのBに対する貸金返還請求権は既に時効が完成しており,主張自体失当になる。
って感じでした。
債務の承認の再々抗弁は消滅時効完成の再抗弁に対するものだから、時効完成前に主張できることなんて無いように思えるのですが・・・
誰か解説よろしくお願いします。 フェラでは、歯を立たせるなっていうのは、女はみんな知っている。
男は?マンコで爪を立てるな。 >>288
それなら時効援用権喪失(時効完成後の債務承認)で再々抗弁は立つんじゃないか? 手マンは下手がやると、女は痛いだけだからな。
おまえらはやるな。下手だから。ちゃんと爪切ってこい。
手マンは緩やか。
ガシガシやるときは、やってーってときだけだよ。
感度の高まりというか。
下手がやると痛いだけだから、
手マンは禁止する。 >>245
flatplantさんの憲法について質問があるんだけど、
本件法律の制約が許容されるか否かの判断枠組みを設定する際の考慮要素に、
本件法律の具体的規制態様(規制態様は強度なものではない)を挙げている
んだけど、これってアリなのかな?
本件法律による制約が博多駅事件(将来の取材が困難になるおそれ)より
直接的である(現実の取材が禁止される)からより制約が大なので
判断枠組みを厳格にするというレベルならわかるんだけれども、
本件法律の具体的規制態様を先取りしてそれにより判断枠組を厳格にする
のはおかしいのではないかと思うんだけどどうかな? >>290
辰巳の解答は、
主張した再々抗弁・・・時効援用権喪失(時効完成後の債務承認)
失当・・・債務の承認
失当の方は、令和4年の方のことじゃなく、時効完成後の承認のことを言ってるのかな?
ちなみにLECは、
主張した再々抗弁・・・債務の承認による更新(令和4年の一部弁済)
失当・・・時効援用権喪失
LECの方がしっくりくるけど、もしこれが正解ならわざわざこんな問題出すか?って感じ。 >>292
ごちゃごちゃうるせぇぞパ◯パン野郎が! 民法、分量多すぎ
書き方とか以前に、全条文を正確に理解するだけでも大変 民法は、あまり出ないような条文は無視してもいいの?
よく出る条文のところだけ論点も含めて、ちゃんと理解すればいいの? 今日は3科目で集中力が切れました。
刑訴・民実にもコメントいただけますと幸いです。 >>299
まあこんなレベルの低いことを言ったら、そりゃあそう言われますわな
みんな1日10時間とか普通に勉強してるんだろうし
天下の司法試験、そしてそれ以上とも言われてる予備試験を舐めてんのかって話ですね
潔く諦めて徹底すべきか、いや撤退するも何もまだ何もやってないレベルだけどね >>300
正確に理解というのが何を指すのか分からんけど
懸賞広告とか相隣関係とか
無視してよさそうな条文も気がついたら
ある程度頭には入る。 行政法で設問1、法的拘束力を俺は否定したんだけど、
そうすると、原告の主張に沿って書くのは難しかったわ。
あれは難問だと思った。おまえらでわ、わからんはず。 >>301
私の言う、「条文を正確に理解する」っていうのは、
条文って一読すると、ん?ってなるものってたまにあるじゃないんですか
そういうのを「この条文が言ってるのはこういうことで〜」って
人に説明できるレベルに普通に理解することです
まあ要するに、超最低レベルの理解ってことです
ある程度、試験に出ない条文に関しては、その超最低レベルの理解も
せずに無視しちゃってもいいのかなって思っただけです
>無視してよさそうな条文も気がついたら
>ある程度頭には入る。
1日10時間とか毎日毎日、勉強してたらそりゃあ、ある程度は
勝手に頭に入ってきますね、無視してもよさそうな条文でも
勉強してれば、条文を理解する能力も上がっていくでしょうし
いきなり全条文を理解するんじゃなくて、重要条文を論点も含めて、まずしっかりやっていったほうが良いのかな >>302
いや、自分も設問1と設問2がリンクしていたの気が付いていたよ。
設問1を法的拘束力なしとしたら、原告の処分性の主張の設問2が難しくなるよね。
あれがおそらく出題者の狙いだったのだろ? おまえらごときの知能では、
つうか、難問と気づいたか? 民法なんか知らない条文だらけですよ(偉そうに言うことではない) >>298
民実は設問1と設問3が間違えていたり不正確だったりなのが残念
準備書面がどう評価されるか次第ですがEかFだと思います
刑訴は一事不再理特に最判平成15年10月7日を知らないと厳しいです
あと問題文を読み違えているのではないでしょうか Fだと思います
去年は一般教養が跳ねればワンチャンある600位くらいと予想していましたが
今年はそれより厳しいかも知れません
辰巳の解答は見ていないけど、主張しないと更新が生じないとして
4年の一部弁済の承認による更新を本当に否定しているとしたら… >>307
そうなの?あなたのようなレベルの人でも?
出る条文に限定すると、そこまで数は多くないですよね
もちろん論点も含めて、微妙な事例に正確に当てはめられるほど
深く理解しなきゃいけないでしょうけど >>305
俺は法的拘束力を認めたけど
認めない方向なら、
市側が法的拘束力を認めた上で対応してくる。
事前協議は法的拘束力の有無を協議する機会である。
それが否定されると、市が法的拘束力があること
前提に対応することが確定し、紛争に成熟性が出てくる。
てな感じでどうだろう。 ID変わっちゃっているけど、279ね。
法的拘束力が協定で既に認められるなら本件通知の法効果性は認められやすくなるもんね。
逆に言えば、法的拘束力が協定で認めないと設問1でしたからこそ、あの医療法の勧告の判例を現場で思い出してアドリブで応用したんだよ。
あの判例は通達という法的拘束力が認められないけど、行政組織の運用の基準になるもので、実際にもそのように運用されていたから、
後続処分の相当の蓋然性を認めたんだろ。
いわば、行政庁の運用という事実状態を後続処分の相当の蓋然性の判断要素にしたことに特色がある判例。
これに対して、今年の問題は法的拘束力が認められない協定なんだけど、無効な協定や本件通知をした行政庁の従前の態度という事実状態を後続処分の相当の蓋然性の判断要素にしてアドリブで応用したんだよ。 >>313
もしかしたら再現者の中で一番不出来?
刑法と相殺してそこそこかね 憲法、取材の自由の問題と思ってたけど、本件は、取材の自由の直接的制約だから、報道の自由の制約でもあるんだな。 >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
通信も慶早戦野球楽しめる(三人とも通信生)
https://www.instagram.com/p/BMLYJPjBiWe/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費等込)
教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込13万円
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
春秋の年2回入学願書
2月8日〜3月11日/8月9日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・入学検定料1万円・健康診断必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
https://www.tsushin.keio.ac.jp/assets/images/about/img_data04.png
公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html 評価してくださっている方ありがとうございます。
再現書くまでは、なるべく他の方の再現や模範解答を読まないようにしているのですが、
刑事実務基礎はちょくちょく目に入って来てしまうので、先に書き上げました。
明日中に壊滅した商法・民訴をあげたいと思っています。
刑事実務基礎
http://shihoyobishiken.seesaa.net/article/478234297.html 行政1は例の判例の協定の内容との比較からすると任意に放棄してるから法的拘束力は肯定する方向かもね
どっちの結論を取るにしても公序良俗は検討したほうが良いけど >>318
公序良俗より、事情変更の原則を認めないから信義則違反じゃないの? >>310
おはよう!
ごめん見落としてしていた。
それもなかなか良いかもしれないけど、それだけで紛争の成熟性を認めるのは結構厳しいかなと私見だけど思う。
やはりここは、条例があるのだから条例の構造をうまく指摘しーの、それと行政庁の協定や通知までした従前の態度を加味すると後続する中止命令や是正命令の相当の蓋然性が認められるので法効果性が認められるとするのが、
一番主張としては原告の立場としては強力になりやすそう、ないし最大限あがけるのじゃないかな。
中止命令や是正命令に法効果性は認められやすそうだからね。
それに医療法の判例も、各条文の構造と、通達という行政庁の運用の基準とこれに基づいた運用という事実上の状態を加味して後続処分の相当の蓋然性を指摘して法効果性を認めた。
本件でも、条例という構造と、通達という運用の基準や実際にそのように過去運用されていたという事情は問題文にはないから、これを直接そのまま利用することは現場で出来なかったが、
無効な協定やそれ自体は観念の通知に過ぎない本件通知をしたという行政庁の「従前の態度」という事実状態の加味という風にアドリブでその場で自分で応用変化させてーの、
後続処分である中止命令や是正命令の相当の蓋然性をなんとか指摘して法効果性が認められるとして処分性が認められると主張したんだ。
清々しい朝だね。 >>317
設問1と2はいいんじゃないでしょうか
設問3は試験後伝聞例外の方が良かったと思うようになりましたが
非伝聞にするとしても具体的に何が要証事実でなぜ非伝聞になるのか
詳しく書いた方が良かったと思います
設問4は自分の時間がなくて同じくらいしか書けていないのですが
ここの他の人の再現を読むとがっつり検討しているので
書き負けているかも知れません
順位ランクの予想は分かりません よびだんごさん刑実自己評価Aだけど、さすがになさそう
今回の配点設問1が1番大きいと思われるけど、
設問1(1)問われてるなぜ推認がほぼ限定的なのか書けてない
設問1(2)証拠からわかることを並べただけで、総合的な評価ができてない
から設問1に関しては平均以下だと思う
設問2(1)も過去問頻出だった割に書き負けてる
設問3は俺自身も正解わからんから保留
設問4は流れとか過去問的にそこまで配点高いわけじゃないからあんなもんで良さそう
Cくらいだと思う プー太郎さんの刑実の評価は>>321と同じ感じ
沈んではなさそう 今、再現書いてくれた方の読んだけど、ボーダーはてけてけってことで合ってますか? >>325
誰もそんなこと言ってないし、自分で読んでそう思ったのならセンスないね >>292
目的手段審査での判断枠組み定立の際の判断要素は,
1権利の重要性,2規制態様,(3裁量)くらいしかストックしていなかったため,特に何も考えずに,本件法律の具体的規制態様を考慮しました。
博多駅事件は法令違憲ではなく,利益衡量の判断枠組みを用いていたな,ということしか頭になく,これがどの程度厳格な基準なのかは判断できませんでした。そのため,博多駅事件と比較して論じることはできていません。
憲法はかなり勉強不足で,このように書いたことが正しいかが判断できないので,どなたか教えていただけると幸いです。 何人かの友人と再現答案を読みあったところ、1項詐欺にしている人と、誤想防衛の処理を間違えている人(客観的に急迫不正の侵害あり、とかにしてしまっている人)が結構いたのだけれど、5chの再現答案にはほとんどいないよね
私の周りのレベルが低いのか…? >>330
ネットの再現者は1000番には入るレベルばかりだから >>328
刑訴民法以外は、あんまりよろしくないww >>331
でも去年の論文で800位前後までの人だけなんだよね。他の科目は5chよりできてるな〜って思うのもあった。
刑法だけみんな苦手だったのかな、、、、笑 >>334
その成績は、みんな正直に公開してるのかな? >>335
たしかにそれはわからないや…口頭で言ってるだけだから。 >>230
六法を見ずに条文が挙げられるようになると、かなりの時間短縮になるとは思ったな。
短答試験もかなり細かい条文聞いてくるから、出題者側としては、
商法(特に会社法)は、条文の試験だと思ってるのかな? びょうそくさんの憲法の再現答案おかしくね?
文面審査で違憲なのに、内容審査は合憲てw
あの立法形式、ストーカー規制法のパクりじゃないか? 1項詐欺は配点少ないと思うが急迫性認めると失点大きすぎて厳しいだろうな >>339
アメブロに登録して答案貼り付けてこのスレにリンクを貼る。 >>329
難しいですよね
具体的制限の態様を考慮するのもありな気はします
ただ、態様が緩やかだとして審査基準から最小限性・相当性を外すと
個人的にはすごく書きにくいです 表現の自由みたいな民主主義の根幹をなす権利を緩やかな基準で書いちゃうと相当な理由付け必要だし、逆に取材の自由を厳格な基準で書くのもなかなか難しい
中間が無難だよなあ >>340
1項詐欺は試験委員会が想定しているテンプレミスって感じがしますよね。そんなに減点(or加点されない程度)は大きくないんじゃないかと思いますね。
ただ急迫性のところは体系理解のミスなので響きそうですよね。 憲法のこの問題は比較衡量論が書き易く、それでOKだわ。
博多駅事件と、差し止め訴訟の2つの判例が参照判例であるが、
どちらの判例も比較衡量論。後者判例には「私生活の平穏」などという文言も
出てくる。一度表現されてしまえば回復できない損害というタームも出てくる。
こういった「状況の類似点」を念頭に、問題文のケースに転化した形で
論述すれば十分。
この憲法の問題の究極の主題は民主主義と自由主義の衝突を
どう処理するかということだろう。
取材の自由(民主主義に結びついていく)、被害者の平穏に暮らす利益(自由主義)
「自己統治と(弱めの)自己実現の価値」vs「個人の尊厳の価値(あえて自己実現と言ってもよい)」と言い切っておく。
この図式が裏にある。
ここは明示的に書く必要はないが、この図式を念頭に置いて、処理パターンに乗せ、具体的に考量していく。タームを使えと言ってるのではない。
漠然と重要な権利だから厳格な基準だとか言っても仕方がない。
多くは答案パターンに乗せただけのまとまりのない作文みたいな論述をしがち
だと思うぞ。
再現者の方は、比較的上手に処理しているとは思うけど。 博多駅事件は、「報道機関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく、将来の取材の
自由が妨げられるおそれがあるというにとどまる」としているので、取材等中止命令を出せる
本件では、取材の自由にとどまらず、報道の自由に対する直接的制約ではないのかな?
(取材ができない=報道ができない) 前から思ってたんだが、憲法の問題で、形式審査で違憲にして、実質審査で違憲にするって実際は形式違憲の段階で切れてるから実質審査検討する必要なくない?
今回の問題みたいに下位規範や他の条例などない場合は限定解釈できないから必然的に違憲になるけど、「有害」とか「犯罪」の内容が不明確!っていうクレーマーみたいな答え書かせたいとは思えないんだよな。だから、今回明確性の原則って検討いる?と思ったり。。 >>348
その点はびょうそくさんが、憲法の再現答案で採点実感を引用して理由を述べてる。
文面審査で意見でも内容審査についても書くべきだとさ。 いや見た上で言ってるんだけどさ、
予備試験より圧倒的に問題文長いし周辺条文もあがっていて、具体的に文言が明確かを検討できる司法試験と違って、本問は文言解釈の材料がないのに、抽象的な文言即違憲はどうなのかと >>350
限定解釈できないから必然的に違憲になるっていう説?をとるなら、そうかも知れんが、限定解釈できる余地があるから本問では問題になるんじゃね? 試験戦略的には文面審査違憲としたとしても、仮に違憲でないとしてもって断った上で内容審査すればいいんでね?それだけの話 なるほどね。
話変わるけど、価値判断的に違憲で書いた人が多いかな? 行政法ワイと同様に許認可対象行為の前の同意拒否(平成7年判決)の判例に沿って書いた人おらんかな? >>355
それはいると思う
今回は協定を上手く利用しないといけないけど >>346
今日は雨降ってましたね。
「自己実現」「自己統治」そこまでこだわらなくてもいいと思いますが、説得的に説明されてれば大丈夫だと思いますよ。
一番緩い審査基準はセンス疑われると思いますが、厳格審査基準か中間審査基準かは説得力もって、権利認定、権利の重要性、規制態様、当てはめされていたら、どちらでも大丈夫だと思います。
権利の重要性ろくに語っていない答案てあるのですか?
そういうのは、厳格審査だろうが、中間審査だろうが、具体的に論じてないのは印象悪くなりますね。 大阪都構想否決だってな。そこは市民の良識を評価したい。 >>350
それは自分も思いましたね。
条文が挙げられてないのと、その他の条項すらないから比較解釈ができないから明確性については考えてないですね。 あれはどういうことかと言うと、
維新?の活動家?を議員にしたいという身内の話。
大阪市を4分割すれば、区議会議員は4倍近く増えるという話。
名の知れた政治家で、国民のためと志している政治家なんていないよ。
それがはっきりして、がっかりした。 >>353
>>354
自分は前述した理由で違憲としましたよ。 憲法は、都道府県と市町村との二段階の地方自治を採用しているでしょ。 東京だけは、基本的自治体として区に権限がある。
世田谷区なんて60万人いるからな。
それなら、区に権限があってしかるべき。
だけど、大阪4区にする必要はない。
住民は不便となり、おそらく税金も増えていく。
そこじゃないんだ。手を入れる所わ。 >>318
>>319
行政法判例百選のやつかな。
あれは都市計画法の許可でなく、廃棄物処理法の許可が問題となっていて、
かつ舞台となっていた県の条例では、産業廃棄物の処理施設に係わる紛争の予防及び調整に
関する条例みたいのが制定されて、
そこに紛争解決のために住民や行政庁が事業者と協定を結べることが明示されていたんでしょ。
本件の都市計画法や条例に周辺住民との話し合いの解決が許可の前提となっている箇所や趣旨が読みとれるか否かが問題になってくると思うよね。 維新は道州制の考えを悪用した。
本来、手を入れるべきは都道府県。
日本に47都道府県いらない。
アメリカでも50だ。
大阪の300万人程度では単一の自治体として十分。 愛知県の周りには、三重県、岐阜県、長野県、静岡県がある。 >>366
有権者数の話?
人口なら90万超えたぞw 各都道府県でどの都道府県と合併したいですか?
っていう住民投票をとる(東京都、北海道、沖縄県は免除とする)。
そして、おたがい合併したい都道府県は合併成立。
そうすると、どの都道府県にも望まれていない都道府県があるわな。
そこの都道府県は、そこのとどうふけんが合併したいと決議した都道府県と合併し、
3都道府県で合併する。だから、47の半分以下の20となる。 投票率は90%超えるだろうな。
俺は岐阜県がいい。
人もいいし、温泉もあるし。
寝る。 もちろん、論理的に言えば、
3,4,5都道府県での合併はある。
寝る。 憲法について文献や判例を調べて自分なりに考えてみた。
被制約権利:取材の自由。報道の自由は憲法21条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いする。
博多駅事件では、報道済みのビデオフィルムの提出命令であったから「報道の自由そのものではなく、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまる」のに対し、本件法律においては、取材等中止命令を伴うことから、現実の取材の自由に対する直接的制約であるとともに、取材ができない以上、それに基づく報道もできないのであるから報道の自由に対する間接的制約?ともいえる。
反対利益:犯罪被害者等の私生活の平穏(プライバシー権)であるところ、博多駅事件の反対利益は公正な刑事裁判の実現である。どちらも憲法上重要な権利であるが、前者については表現の自由との関係において、「私事」であっても「公共の利益」に関する情報はプライバシーの保護範囲外となる。
立法手段:犯罪被害者等への取材等の禁止(犯罪被害者等の同意ある場合を除く)。
憲法上適正な手続を履践した上での取材等中止命令。命令違反者への処罰。
*「公共の利益」に関する取材か否かの場合分けはなく、犯罪被害者等の同意のみが要件。この辺が突っ込みどころか?
cf. 刑法230条の2、第2項:「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」 同意がなければ取材目的での接近は禁止って
法制は、個人的に大賛成だから、
めっちゃメディアミックス批判して合憲にした。
同意なく押し寄せる取材に一片の公共性も無い
くらいの勢いで書いてやったぜ。 >>378
なんだメディアミックスって。
メディア批判ね。 >>292
ごちゃごちゃうるせぇぞパ◯パン野郎が! >>378
メールや手紙1通出すだけでもアウトなん? 本試験の憲法が解きやすくなっている。今から規制の構造をミスリードしないように訓練しておこうぜ。 今日のレクの速報会行く人いる?予約制じゃなかったよな? 予約不要と書いてありますね
行かれた方は報告していただけると有り難いです >>381
おれの答案の感じならアウトになる。
よほど軽微なら適用違憲だろうけど
今回の問題は適用違憲必要ないし。
なんでマスコミ来るなって言ってる相手に
メールを送りつけるのか、理解できん。 レクの説明会はどんなもんかな。
去年の刑事実務の最後の問題弾劾にしたままだし。俺もそう書いたが… >>385
言ってないぞ。言う前から一律禁止になってる。 もし取材の自由にとどまらず報道の自由の制約でもあるならば、
取材等の一律禁止は、事前抑制の原則禁止の問題になるのかね? >>385
問題文読み違えm9(^Д^)プギャー なぜ「報道の自由の制約でもあるならば」なのか全く言ってることがわからん >>388
おはよう!
自分はそれは必要最小限度の事情に使ったけどね。
すなわち、原則禁止、例外的に被害者等の同意がある場合に取材が許されるのは、取材の自由に対する過度な制約であり、かつ原則自由で、被害者等の同意があった場合にのみ取材を禁止とするのでも、
犯罪被害者等の私生活の平穏の確保という目的を達成するはずである
みたいなことを書いたな。
ファックス、メール、手紙も、自宅勤務先等の訪問、外出時の接近等や電話と違って直接直接人的接触を伴うものでもなく、
嫌なら保留したり返さないこともできることもできるから、比較的私生活の平穏を害する度合いも低いのに、それさえ一律禁止とするのも過度な制約だみたいなことと、
行政指導を間に挟まず、いきなり中止命令出せ、それを破ると処罰されることにも言及して
違憲とした。 >>391
>>>108
>受験生の実態のレベルを分かっていないところからすると合格者すらでもない非受験生部外者じゃないかな。
>A答案の学生再現答案見るけど論点1つ落としたり、当てはめ薄くてもAは普通に出ているぞ。
>実際の受験生のレベルなんて超上位でない限りたいしたことないよ。
>そもそも延期しても、短答合格点がろくに上がんなかったこと自体でレベルは薄々分かるだろ。
>愉快犯か、何らかの目的で印象操作したい動機がある人間のどちらか。
せっかく評価してくれてた人に対してのこのゴミみたいな発言謝罪してから発言しましょうね そして、取材の自由の憲法上の権利性の理由付けとしては、とりあえず報道の自由は憲法上の権利として認められていることに争いはないから、
取材活動と報道は表裏一体であり、報道が正しく報道されるためには、緊密で充分な取材活動が必要不可欠であり、国民の知る権利に奉仕するものであるみたいなこと書いたな。
権利の重要性は、前述のように犯罪等の情報も政治的な情報等と同様に国民にとって有益なもので、国民の法益のために、一般予防や
注意喚起をして犯罪等から守っていくみたいなことや、
犯罪被害者は被害者であると同時に有力な証人となるものであるから、正しい報道のためには特に犯罪被害者等に取材する意義は大きいなど、
書いて重要性認めたわ。 反対利益である被害者の私生活の平穏の確保の配慮はもちろん書いた。
問題文にも書いてあったけど、被害者等は重要な証人であるだけではなく、犯罪等の被害者であり、何の落ち度もなく犯罪等に巻き込まれ、
嘆き悲しんでいる場合もあることから、
充分な配慮をしなければならないとしつつーにの、
391で書いたような手段でも被害者等の利益は守れる筈だみたいなこと書いたな。
結局目的の必要不可欠性は認めたけど、
手段が過度な規制で、必要最小限と認められないとして、違憲とした。 なんで万年受験生のくせに不合格答案延々と語り続けられるんだろう、才能だろ もう再現って十分出揃った感じですかね?
新しいやつの需要ってありますか? ずーっと正しい報道のためにうんぬん力説してるけど、刑事裁判と全く違って真実かどうかどうでもいいし、被害者って普通は憶測も含めて、他者から関与されたくないわけだよね。
保護範囲の話ではなく、制約の最小限度性を検証するところ、これをせずに延々と話が噛み合わない議論している。
思考が不合格推定者ですな。 >>398
他の人からの評価知りたいなら載せたら? >>398
あります 是非お願いします
飛翔さんの再現読んでみた 合格してそう
民訴で商法をカバー出来そうだし、刑訴と刑実も本人評価よりずっとずっといい出来
ついでに人権擁護法案との比較もなかなか面白い >>398
需要はあるからどんどん出していいと思うよ。
>>399
「報道は」「真実かどうかどうでもいい」←これは人それぞれの価値観。それに真実かどうかどうでもいいなら訂正報道とかわざわざしないから、価値観だとしても少しおかしい。
後段の制約の必要最小限限度制を述べてないというけど、391で明示して、かつ具体的に述べているからおかしいのはあんただよ。ファックスやメールや手紙まで規制したり、原則自由で例外的に被害者等の同意がある場合に禁止されるのではなく、原則禁止で被害者等の同意がある場合に許されたり、間に行政指導を挟まないのは過度な制約であり必要最小限の制約とは言えないというのを、
必要最小限度制を判断してないと言っているのは、何も日本語通じないのかな? >>403
なんで毎年落ちてるのに自分の答案が正しいって自信持てるの? これこそ、恣意的な評価であり、聞くに値しない。わざと言っているなら素人に対する印象操作かな。
>>384
今日なのか。自分もいけないね。 >>>399
>「報道は」「真実かどうかどうでもいい」←これは人それぞれの価値観。それに真実かどうかどうでもいいなら訂正報道とかわざわざしないから、価値観だとしても少しおかしい。
被害者からしたら自分についての報道が真実だろうが真実じゃなかろうが傷付くって言う話だろうに、なんで報道一般が真実じゃなくていいってぶっ飛んだ思考になるんだ
>必要最小限度制を判断してないと言っているのは、何も日本語通じないのかな?
今までのレス見る限り日本語通じてないのはあんただろw 初めて再現答案載せます。まず憲法です。皆さんの評価はどれくらいでしょうか。お手柔らかにお願いします。
https://ameblo.jp/yamasan-20/entry-12635677815.html 素人に対する印象操作w
再現載せてるわけでもなく、勝手に延々とレスしてるやつの印象もなにもないだろ
それともまた例の監視してくる法務省職員の話か? >>404
まず去年も受けたなんてなんで根拠付けられるの?一回も去年受けたなんて言ってないんだけど。
それに何も書いた内容について反論できないよね。非論理的で何も説得や論破できてないのに、偉そうにしているのが意味不明。
法律論文は印象論や感情論で評価するんじゃないぞw >>407
勉強してるのはわかるけど、延々と抽象論を語りすぎな気がする
プライバシー権の長ったらしい論証とかほぼ加点はないだろうし、旧司なら良いだろうけど具体的検討が必要な予備では評価低くなりそう
よくてDとかでは >>409
お前受けてもないのに去年の予備試験スレで強殺がどうとか言い続けてたのか
万年不合格者がなんでそんな自信満々なのか意味不明だし、長文レス邪魔だからブログに再現書けよ >>406
そう言わないとわからないし、かりに被害者等が自分の報道をされて真実であろうと、なかろうと傷つくというのも、そのような立法事実はない。
被害者であるが、ゆえに逆にマスコミに被害の状況や真実を報道してもらいたいという人もいるだろ。それを一律最初から決め付けているのはおかしいでしょ。
はい、論破。
とりあえず、また夜頃にでも見に来るね。ではまた。 >>410
ありがとうございます。自分でも再現しながらそう思いました。もしかしたらもう少し事実を拾ったかもしれませんが、メモから再現できたのはこの程度でした。自己評価もDです。一人でモヤモヤしてるより、皆さんに客観的に評価してもらうほうがすっきりします。 >>412
立法事実がないってそれを答案に書くべきなんだよなあ、論破できてないから毎年予備に落ち続けるんだぞ >>411
だから、強殺がどうとか何その議論は?w
そいつと同一人物の根拠は何?
他の受験生の答案を不自然に毎日粘着して必死に根拠も挙げられないのに何癖をつけたりするのスレ全体が印象悪くなるし、過疎る原因になるから荒らしは退出しろ。
せめて、論破しようとするなら答案と関係ない感情論や人格攻撃しても意味ないから、
せめて論理的に根拠挙げて説得しろな。 >>407
法令審査で裸の比較衡量をするのはどうなんだろうか…
あと問題文に記載のある対立利益はメディアスクラムからの保護であるのに延々とプライバシー権を論じるのはちょっと違うような気もする >>407
憲法出来るわけじゃないから(他も出来ないけど)、偉そうなことは言えないけど
審査基準を設定してから、プライバシーの重要性とか規制しないと侵害の危険が
あるとか書いた方がいいと思った
あと取材をすることと個人情報を公開することは別ではないかと思う >>416
悩んだ末に博多駅の比較衡量にしてしまいました。法令違憲なので、目的手段審査が良かったと今では思ってます。できればDで守れていたら良いのですが。 >>414
そんな非常識な反論は誰も想定して議論してないし、問題文の事情にもあがってないからな。
被害者等が全て取材を受けたり報道されたくない、迷惑に思っているなんて。
それに、問題文で特に問題視され立法の発端となったのはメディアスクラムによる過剰な報道だからな。
このスレにもいたけど、全ての被害者等が報道機関の取材を迷惑に思っていると決め付けているのは、問題文の事実自体を読み間違えているよ。反論自体失当。
問題文ねた立法事実はちゃんと検討して目的手段審査で、目的の必要不可欠性は認めたけどね。
今度こそ本当にまた夜にね。 >>421
設問1は基本だったから行政法よりましじゃないか >>407
例年の再現答案とか見てると、審査基準や論文の枠組みはあまり重要じゃないと思うから、比較衡量だからマイナスってことはないと思う。
ただ、憲法は特に事実評価が重要な科目だと思うけど、法律論や抽象論に終始している感が否めない。審査基準以降の事実評価が全体の半分以下になってしまっているし、その内容も問題文の表現を拾って評価したりというよりは漠然とした表現でやや抽象的になっている気がする。
なので、文書としては纏まってる感はあるけど点数的にはあんまり伸びずC-Eくらいだと思う。 行政法は昨年の原告適格、委任に比べれば楽だろ
行政契約→公序良俗の流れも設問に答え書いてるから委任より親切
処分性も安眠利益、景観利益ほど無理ゲーではない
難しいのは商法、般教、刑実 民訴もなかなかじゃないか
1で訴訟物が人的損害に限定されないかと反訴により確認の利益が消滅しないかをどっちも書けた人は少ないと思う >>424
公序良俗じゃなくて事情変更の原則に抵触するから信義則違反じゃないの? >>428
予備校講師の解説を見ても事情変更について書いてる人はいなかった気がするけど… >>429
今後一切認めないとかいう内容の協定じゃなかった? 事情変更を一切許さない内容の契約は信義則に反し無効と書いた。 >>407
問題文の事実がほぼ使えてないから、点数が入り用がない。残念ながらFで間違いないと思う。 >>431
行政のスタンス変わったわけじゃないから事情変更の原則には抵触しないし、そもそもそれ事情変更の原則関係なくね? ちょっと鮮度が落ちてきていますが・・・刑実を作成しました。
http://sitake.seesaa.net/article/478260883.html
皆さんの貴重なコメント、拝読しております。去年よりも一歩後退感は否めませんね。。 >>430
契約書かずに協定でゴリ押したなら信義則だろ
普通に行政契約だけどな 刑実の設問1で机の上面本当に指紋拭き取れてるかわからないから推認力低いって書いたやつ正気かよ >>419
去年も受けて今と同じような長文で荒らしてただろとぼけるなガイジ >>434
設問4はこのスレ民ほどできてる人多くはないかもしれないけど
設問2の類型証拠は何度も出てるし厳しそう >>407
相対評価なのでなんともいえませんが、C-Eだと思います。Fではないと思います。 >>441
公法系は沈みそうですが、他は書けているように思うので合格ラインには乗っているのでは >>441
憲法見解対立型で書いてるのは惜しいな。
刑法、よくできてる。
刑訴も、同一性と単一性を間違えてるけどまあ守れてる。
本問の特殊性(同時処理不可能だったのではないか?)が書ければなお良かった。 >>444
特殊性かけてるやつなんていないだろww >>436
それだけで終わったら駄目だろうが、一応検討してもいい話だろ。
メインはBの外出時間の長さだろうが。 指紋の弱点はいつ付いたかわからないこと。場所によってはそれこそ何年も前のものの可能性もある。自分の知る限り家に上がったことはない、ということは知らないところで上がっている可能性もあるから、その時に付いたものかもしれない。掃除でも取り去れなかったかもしれない。弁護人なら普通に考える仮説だと思う >>447
あの供述が信用できること前提なんだから、その検討無意味だろ
Vと面識あるAの指紋がなぜついたのか具体的事実から検討すべきであって、再現答案でも他の人が殺した可能性あるから推認力限定されるって書いてる人多いけどちょっとずれてるよね 掃除したとは書いてあっても指紋を全部拭き取れたとは書いてないしな、なによりもA以外の者の犯行可能性を主張するだけじゃ問題として簡単すぎるわな >>442
刑法はうまく書けたと思ったんですがね、
>>443
評価ありがとうございます、行政法設問1は全然分かりませんでしたね
>>444
公訴事実の同一性については理解不足でした、、ありがとうございます 文脈に関係のないレスをして申し訳ありません
刑実の伝聞の部分の解答ってLECの解答筋通り伝聞例外にあたるのか、あるいは非伝聞とするのかいずれが正しいと思われますか? >>453
読みづらいのはブログに画像でアップしてたから、文字小さくなりすぎて読みづらいって話です、言葉足らずでした
憲法:明確性の原則もしっかり書けてる、ただ三者間にしたのは残念。去年は3者間でもそこまで評価悪くならなかったけど、今年はどうだろう。司法試験でも指摘があったはず。後半部分、抽象的文言が多すぎる。Dくらい
行政:設問1はあまり点入らなそう、設問2も書き負けてそう。E
民法商法Bはとれそう、民訴もCはいける
刑法A、刑訴もCはとれそう
実務もしっかり書けてるから、合格レベルには余裕で達してそう >>436
>>447
>>451
通常の事実認定は、供述が信用できるか、正しいこと言っているかも当然、吟味しなければならないと思うが、設問1は1、2共に信用性が認められることが前提として与えられているから、
その前提通りにそって判断した。
問題文の「V方〜Aの指紋が付着していた事実」から分かることは、証拠5の供述の信用性がある、正しいことを前提にすると、
「その指紋がついたのは〜午後2時頃〜午後9時45分頃〜に帰宅するまでの間としか考えられない」とあることから、Vが殺害された犯行推定時刻に犯行現場にAがいた可能性が直接的に推認できるに過ぎなくAの犯人性を合理的疑いを超えて強く数認させるには不充分だと書いた上で、
別にそれさえ答えられていれば、他の者が殺した可能性もぬぐえないと付け加えていても大丈夫な気がするよ。
自分は前述したように、そのように書いたけど。 >>454
試験では非伝聞にしたけど今は伝聞例外の方が正しいんじゃないかと思う
「むかついた」というのも現在ではなく過去の精神状態の供述だ考えられるから >>445
刑訴での特殊性は、同時処理が不可能な具体的事情や、やむを得ない事情が全く書かれていないことと、常習としてという文言が付けくわっているか否かだけでその2つを比較しろという部分だからな。 >>455
字が小さいのに詳細な評価ありがとうございます。確かに公法系は少し厳しそうですね、、三者間で描いたのは印象がかなり悪いかもしれませんね
>>454
Cの供述のうちAが『Vを刺した』といった部分については伝聞例外、Aが『ナイフを竹藪に捨てた』といった部分については内容の真実性が問題にならずその存在自体から犯人性が推認できるので非伝聞というように考えました。 >>457
まぁ、実質的には現在の心理状態って言えれば、非伝聞だけどね 今年、再現すごい多いな
ただ、例年みたいに再現答案者の順位予想がない 今年は去年より盛り上がらんな
やはり簡単だったのか 過去の精神状態の供述は伝聞証拠だから、精神状態供述で非伝聞は間違いやね 刑実の要証事実は刺したこと、ナイフを捨てたこと、むかついたこと全部拾うべきだったのかな
公判では犯人性問題でないから、むかついたことの精神状態の供述がしっくりくるが そうだね。過去の心理状況の供述だから、伝聞(例外)に当たる。
引っかけ問題だね。 >>459
確かに要証事実を犯人性にすれば「竹やぶに投げ捨てた」という発言の存在自体で
合理的に推認でき非伝聞ですね
試験ではそれも書きましたが争点じゃないんですよね
配点があるかどうか
>>460
どういうこと?
>>461
そうなのかな? >>454
あくまでも自分はだけど、要証事実は殺意として、殺意を推認させる事実として「むかついたので」と供述した事実を証拠として使うことから、精神状態の供述としたけど、
「刺してやった」の「やった」と供述した事実からたまたまナイフに被害者からあたったのではなく、被告人自ら刺突行為をしたということを要証事実としてすることもありうるので、
その場合は精神状態の供述でなく、行為も含んでいるので、伝聞例外も挙げることはありうるから、
両方挙げればより良いかなとは思った。 >>466
まぁ、過去とはいえ、犯行直後だから、論述の仕方によれば非伝聞でも間違いではなさそうだよね >>467
間違い。
別人を指してしまったw
自分456、458ね。
457とは別人。 >>469
いや間違いだろ、数時間後だと伝聞に当たらないなんて聞いたことないわ
伝聞の趣旨からしても厳しい ★よびだんご
憲法D22行政法E21刑法E22刑訴F15一般教養B27刑事実務E21民事実務E21民法B28商法B28民訴法F12
720位位と推定
★浅野直樹
憲法F15行政法F15刑法F15刑訴F18一般教養B28刑事実務E20民事実務C23民法E20商法C22民訴法B+29
990位前後推定
★エクソロ
憲法E20行政法E20刑法F15刑訴F12一般教養D22民事実務E20刑事実務F18民法F18商法D22民訴法F15
1530位前後推定
★ロボたいしょう
憲法C22行政法F18一般教養B+〜A29
刑法27B刑訴20E民事実務D22刑事実務D22
民法 商法 民訴残り3科目C+以上ならボーダーライン
★プー太郎
憲法C+25行政法C22刑法B27刑訴法D〜C22民法D〜C22刑事実務22D民事 商法 民訴 一般教養
★飛翔
憲法D21行政法21D刑法23C刑訴法23C刑事実務21D商法F18民法B27民訴 一般教養 民事実務F18
ボーダー下と推定
★てけてけ
憲法D22行政C23刑法A30刑訴A30民事C+25刑事B27民法A30商法B28民訴A30
一般教養
余裕で合格と推定
★つじつじ
憲法23C行政22D刑法27B刑訴20E民法27B
商法22D民訴22D法律実務基礎と一般教養がC以上なら合格ボーダーライン
★タナカ
憲法E20行政C23刑法A30刑訴C+〜B26
刑事D22民事D21民法B27商法C+からB27民訴31A
合格推定
今のところ、全員の答案見た感じの私の主観では、こんな感じでした。 >>469
ちなみに、「むかついた」は精神状態の供述で非伝聞であっていると思うよ。
犯行当日、推定時刻後なんだぜ。
今までの精神状態の供述の問題も別に犯行時タイムリーに精神状態を書いているものじゃないだろw だから、知覚→記憶→叙述の、知覚記憶が抜けているので非伝聞。 467ですが訂正
直接の要証事実は発言の存在自体でした すみません
>>471
よかった 安心した >>473
実務が全般的に厳しいな、ロボさんの刑実他の再現者と比べてもできわるそうなのに変わらないのはなぜ? 刑実は殺意と刺突行為が争点だから被害者への負の感情を証明してもそこはあんま意味なくなってるんで伝聞だろうな 後藤・伝聞法則に強くなるより。
・現在の心理状態の供述論は、解釈論としては基礎が弱いので、濫用を避けるべきである。
・「現在」とは、原供述がされたときの意味である。過去の心理状態を述べる供述は記憶を
介しているので、現在の心理状態の供述ではない。
とあるので、やはり難しいんじゃないだろうか? >>478
設問1では、小問1でAが別の機会に立ち寄ったかもしれないと明示している。
小問2では、高校の云々は本筋から逸れてるがナイフに付いたDNAを評価し本件凶器と認定しつつ指紋を併せて検討している。
ただ犯行動機の検討がないのが残念。
設問2では、W2の証言の証明力を他の証拠と比較するという視点を明示している。
設問3では、要証事実を殺意と設定し精神状態供述の話で正しく検討してる。
設問4は本筋から逸れている。
そのため、ロボたいしょうさんの評価は、上記のとおりでした。
刑事実務で推定低評価だろうなと思う人は、この辺が筋違いな人か誤りな人です。 >>473
刑法みたいに書きやすかった科目の評価は概ね正しそうだけど、行政法、刑訴、実務あたりの評価は相対評価って考えると厳しすぎると思う
ちなみにで答えなくても良いんだけど、この採点してくれた方は合格者?受験生? これ見て五反田会場にいたマスクしないマンを思い出した
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201103/k10012693791000.html
試験監督員と揉めるわ、一旦マスクしてもすぐ外しちゃうわ、監督員も監督員でつけさせるのを諦めるわ、ひでえもんだった
呼吸しやすい方が有利だろうに、あの裁定は公平だったんだろうか・・・・ 自己評価こんくらい強気になれるの羨ましい
単なる妄想にすぎませんが、いちおう自己評価でランク付けしました。
憲C行B民C商B民訴D刑A刑訴B般教B実務A
https://twitter.com/jagger_strength/status/1322191574176944131?s=21
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) みんな平手と拳骨とか回数の違いとか当たり前に検討してるんだな メモで非伝聞なのは紙に書いてるからで、本件は人に話してるからその人の知覚記憶はあるでしょ。だから非伝聞ではないぞ >>473
公法系、実務科目については、受験生のレベルはこの方が想定してるより低いのかもしれませんね。その他は大体合ってるような気がします。 >>485
むしろよく出題されるネタがそれくらいしかないから、よく分からない人が必死で悪あがきしたらそうなるんだよ…ワイのことだけど… >>485
素朴に思うんですけど、検討の必要がなければ問題文に書かれなくないですか?
問題文にある事情は全部漏れなく綺麗に使えるはずだと信じて、答案でも無理やり拾ってます笑 >>489
確かにその心構えが正しいことに間違いは無いと思います。でも、刑実とかになるとある程度の事実の厳選をしないと全部拾いきるというのは、難しいところがあるのではないでしょうか。
実際に、ロボたいしょうさんの答案も拾う事実の厳選をされていると思うのですが。 >>490
実務では「証拠」から「事実」の真偽を自分で判断して主張する訳だけど
問題文は「こういう事実は、もうある」と書いてくれてる点で親切
ただ旧司法試験と違って「全事情を拾うのが当然」という作問にはなってないと思う
加えて、あえて「関係ありそうだけど蛇足」という事実もわりと混ぜてきてると思う
典型は例えば「善意悪意の認定基準時当時以降に、”知った”という事情」を
わざと地雷として埋設するとか、民事では減点用に、わざとそういう意地悪をする
刑事はあんま無いかなあ。何かの雑誌で前田雅英先生が
「わざと誤解に誘導する事実を問題文中に記載する、という手法を
取っても良いはずだが、それは作問者側は、してないように見受ける」
みたいなこと発言されてたと思う >>489
全ての事実検討していたら日が暮れると思う。
例えば、刑実設問1、1と2で供述の信用性を認められること前提としなさいと、書いてあるのに、わざわざ問題文から供述の信用性があることを推認させる補助事実を拾って手当たり次第に事実認定している人いたけど、逆に何も考えてないと思われる危険性あるのでは? >>483
それ五反田TOC会場の論文部屋かな?w
普通の部屋よりこじんまりとした眼鏡で中肉中背の中年男性がよく仕切っていた部屋だけど。
自分の部屋もこのスレで前述したように、試験官と受験生が結構激しく言い争いになっていたけど、少し席が離れていたから会話の内容はよくつかめなかったけど。 >>494
ディープさん去年の論文の成績どうでした? >>494
全体的に自己評価が甘い気がします
正直憲法、行政法はこの内容でB取るのは難しいかと >>407
>>423
そうだね。たしかに勉強している感はするけど、問題文の具体的事実に全くくらいついてない気がするよ。
勉強してそうなのに具体的事実について具体的に考えて書いてなさそうでもったいないと思った。 >>473
ID変わってると思いますけどたなかです
他の科目は概ねその通りだと思うんですけど、実務基礎はもう少し上かなと思います
去年はAだったんですけどその去年と手応えやミスの数が変わらないことが理由です(成績表はブログにあげてます)
受験生の実務基礎の仕上がりは全体的によくはないと思っています 刑訴は簡単だった。
刑実の伝聞は、問題文が、伝聞例外を書けと誘導していました。
322条1項が結論。
俺は要証事実を、犯人性としたから失敗した。
勉強したのに、問題文読み間違えてショック。 >>499
まぁ希望的観測を含んでるので否定はできません
w
評価cだった去年より行政法書けたのと、模試の評価も今年cでした。 >>498
刑事訴訟B、行政法c
その他は壊滅でしたw >>494
刑法を読ませて頂いた
全体的に事実の評価が淡泊なのが気になった
あと、名義人の認定ですべき論述を作成者のところでしている
今年の刑法は法的構成で差はなく、当てはめ勝負だろうから
Aは流石に厳しいかと >>494
今朝、憲法について書き込みしたのでとりあえず憲法についてだけみたwけど、もったいないと思った。
事実はちゃんと書いてあったりするけど、書き移しているだけに見えて、その人の評価があまりないね。
もう一歩踏み込んでその事実について自分なりに考えるか、評価があれば良かったと思う。 >>502
答えがあっていれば、出題者の想定外のことが起きても正解だよ。それが法律だし、面白いところ。 >>505
なるほど、評価をもっと書くべきということですね。
名義人の点はおっしゃるとおり。 「・・・である。したがって目的は重要である。」
という書き方は何とかならんのか。
何でもかんでも重要だと言ってるに等しい。
目的が重要だということの意味に立ち返って書け。 >>506
ありがとうございます。
問題文の事実を忠実に使うことに気を使ってたので、評価が甘かったかもしれません >>510
いえいえ。
憲法は自分なりによく考えろと採点実感みると、度々試験委員が言っているから評価や当てはめが特に重要な科目だと思うよね。
その場でアドリブで自分なりに考えたりすることができる能力。
お互い頑張りましょう! 憲法て明確性なのか
文言は明確だけど範囲が広すぎなのを問題にすべきなんじゃないの 行政法の問題意識が無い人は平板の答案になるだろうな。
司法試験以上の意地悪だったと思うけどな。去年Bだったけど。
行政契約っていうけれど、対等じゃないからね。
あれは、従わざるを得なかった契約。
都市計画法的にはできる権利を、
今回だけは認めてやるけど、
今後、「一切」なしなって。やくざと一緒。
一切って例外を認めない意味だからな。
そういう契約は今後も増えるだろう。
そこに、どう法規制を及ぼすかが問題意識。
契約自由の原則じゃないと思う。
なんとなくな。 >>512
参考になります。
お互い頑張りましょう! >>488
だいたいみんな最初のひねりの難問、運転免許証について、時間も頭も使いそうか、成否分かりそうにないから最初から全く検討しないでスルーしていたから、時間も答案スペースも余裕あっていろいろ書いたんだろw 刑実設問3いろいろ議論されてるけど配点はどんなもんなの >>503
模試の評価はどうでも良いとして、
人生かけてる人に言うのもあれだけど今年も合格は厳しそう。1000位くらいじゃないかな ディープ予備インパクト
憲法D22文面審査がない、手段検討が少なめ
行政F〜E?
内容が判然としませんが、処分性は認める方向で検討するためにも、相当確実性無しという反論には確実に再反論したいし、中止命令された時の不利益の大きさは考慮したい。
刑法22D
本件詐欺は通常2 項では?(賃貸借権の利得)また、(欺)くにつき他者より検討少なめ。
偽造につき当事者意思から署名につき厳格に名義と作成者の一致を求めている点は良い。
2個の暴行行為の一体性判断が無い点は残念。
刑訴F〜E?
判例がいう常習性の発露云々で結論づけるだけでなく、1と2事件で格段に情状に違いがあること等から、不当に被告を利する結論の妥当性を検討するのが出題の意図ではないかと思われます。
一般教養
大枠だけなのでよくわかりません。
民事D
設問1の小問2の小ミス、設問3は誤りかと。
設問4は、振込日は支払期日では?
相手の料亭から年末に食中毒出て経営難になったり土地を大して必要としてなかった事情をあげ批判したい。
刑事F〜E
情報少なく、あまりよく判断できません。
民法
情報少なめなので、全く判断できません。
商法
情報少なめなので、全く判断できません。
民訴
情報少なめなので、全く判断できません。 つーか画像で再現あげてる人ってなんなの?
コピペされないようにしてんのか知らないけど見にくいだけだからやめて欲しい。 刑訴は337条1号に気づくまで時間がかかった。
何聞いているのか初めはわからず、
刑訴さきに解いたけど、刑法から解こうか迷った。 >>523
ありがとうございます。
なんとハイレベルな分析、、
判例百選(憲法除く)と司法試験過去問は全く見れてなかったが、来年はこれらもこなしたい。
全てベタ読みするのも非現実だし、
どう使ったら良いかアドバイス欲しいです 刑事は30分時間余っちゃったけど、
去年刑法Aだけど、
去年より記述量が少なかったかなと後悔はある。 免許証の点を異様にこだわってる人が居ますが、その事情は詐欺検討するときの一事情でしか無いと思われますが。
免状等不実記載罪って、よく極左の人が公安警察に捕まる犯罪ですが、免許証の書き換えした際に本当の人定事項と違う内容で記載させた場合に成立するもので、本問は、免許証の氏名を変更前の氏名のままにしていただけなので、何らの実行行為がない。 >>526
新たに知識を広げるより今あるものの完成度高めるべきでは? 再現ブロガーの順位は
合格推定
てけてけ>>たなか
ボーダー
つじつじ
ボーダー下
飛翔>>ロボ
不合格推定
よびだんご>>浅野>>エクソロ
でみんな異論ないの? >>465
「むかついたので」と、さらに「刺してやった」の「やった」を拾っていけば良かったと思う。
「むかついたので」は、犯行動機となる殺意が要証事実だろう。
「刺してやった」ので「やった」は、被告人の予定主張であるナイフにVが刺さって死んだのは認めているけど、
「刺そうと思って刺したわけではない」と自らの意思で刺したことは認めてないからね。
それは、犯行動機となる殺意で間接的に推認できるが、「刺してやった」の「やった」の部分で自らの意思で刺したことについて直接認めていることになるから、さらにこれも挙げた方が検察官的には良かったかもね。 >>529
たしかにそうだが、予備合格者や一方手前の受験生が、百選と司法過去問をどのくらい潰してるのか知りたい >>533
予備合格者なら版と番号暗記するくらい百選はほぼ完璧に、司法の過去問も5周はしてるな >>528
えっ!?
免状等不実記載罪で刑法157条2項のことだよね?
本件の場合の検討は、違うよ!w
155条の公文書偽造か158条の偽造公文書行使罪だよ。 俺はまだ1周していないから、そういうのを聞くと不安。 公務員に対して虚偽の申し立てなんか、そもそもしてないことは争いないでしょ。 刑法で傷害致死とか書いた奴はうかるレベルではないんだけど、
因果関係みんな書いたかな? 死因とか見た?
第一暴行だっけもう忘れたけど、
誤想防衛中の行為から生じているんだよ?
楽勝。 >>540
逆に百選と司法の過去問ノータッチで予備のぞむ奴がいること自体信じられん
周りの短期合格者もみんなやってる、悪いこと言わないから今からでも百選の暗記始めた方が良い >>542
>>>540
>逆に百選と司法の過去問ノータッチで予備のぞむ奴がいること自体信じられん
>周りの短期合格者もみんなやってる、悪いこと言わないから今からでも百選の暗記始めた方が良い
たしかに俺の周りの合格者もみんなやってたわ 賃貸借契約書のように最初から、今の名前と暴力団員ということを隠すつもりで、変更前の暴力団員でなかった時の名前を書いた場合は、作成者と名義人の人格の同一性を偽ったと言えるから偽造罪が成立する。
では、最初は偽造するつもりでなかった有効に適法に作成された暴力団員でなかった時の名前の運転免許証を、自分の名前が変わった後の暴力団員であるものの、暴力団員であるということを隠すつもりで、そのままの免許証に何も手を加えずに、私人である相手方に示した場合に、公文書虚偽か、行使が成立するという話だよ。 ×公文書虚偽か行使が成立するw→○公文書偽造か行使が成立するのか >>536
免許証の氏名変更を届けないことは
氏名や住所等、免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに変更届けを出して、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。 届出等を行わなかった場合には2万円以下の罰金、又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第9号)。
となり、これは偽造行為としては扱われない。
なので変更前の氏名が記載された免許証を真正な内容の免許証として行使したとすれば、それは虚偽公文書行使。
これを処罰する刑法上の犯罪は何? >>542
合格者の体験談を読むと、9割ぐらいの人は
「百選なんか必要ない」って言ってない? >>545
文書偽造罪は個人的な法益を保護するものではないから。 合格者数名と講師2名は百選と司法過去問不要と言ってた。
でもあてはめが進化したり、効果的に使えるなら使いたい。
学生だったら絶対全部見てるが、最大の問題は時間がないから極力最小限にしたい 憲法だけど、本件では取材の自由にとどまらず、報道の自由も制約されているから、よど号事件の厳格な利益衡量によるとしたら駄目かな? 俺は今年は合格すると思って書いただけ。
これ重要。 伊藤塾とかだと百選、基本書ほぼ触れないが、本当に合格者はみんな触れているのか?独学自習勢はみんな百選やっているとは思うが。。 >>547
賃貸借契約書の場合と同じように、作成者と名義人の人格の同一性を偽ったと言えるよね?
それは、偽造か偽造公文書行使だろ?
偽造に当たるという人もいたけど、自分は違うと思ったよ。作成時に偽ったと言えるわけではないからね。
でも行使には当たらないか? 刑実の設問3なんですが、「刺突行為」も「殺意」も凶器の種類用法から推認できますよね?
刃体15.5センチのナイフを、15センチまで刺し込んでいる。
肋骨も刺切されているため、かなり強い力が用いられた。
この鑑定結果から、「Vが自分から刺されに行ったものでない=刺突行為があった」ことは推認できますし、
凶器の種類用法、被害の部位、程度から「殺意」があったと推認できると思うのですが… >>552
ダメではないと思う。ただ何度も言うように憲法は当て嵌め最重視だから、規範立てたらその判断要素には全部触れて事実評価をしていれば何も問題ない 百選を暗記したら、過去問を〇周したら、あの基本書を読んだら、論証を暗記したら、
○○○をしたら受かる、・・・そういう甘えた発想は通用しない
努力が評価される小学校の通知表とは違うし
努力に比例して確実に点数が上がる大学受験とも違う
どの教材をどれだけやろうが、何年勉強しようが、法律をしっかり理解しない限り、絶対に受からない
この教材をやれば受かるっていう発想でやってる時点でダメ 名義人と作成者の人格の同一性を偽ったと言える。法益も侵害している。ただ、作成時には名前は変わってなく暴力団員であったわけでもな >>552
よど号はさすがに採点官も考慮しない。
事前抑制はありか。
俺は書いてないけど。 く、そのような偽造の意図はなかった。
しかし、行使時は異なる。
そこは検討して欲しかったところだと思うが。
問題文の4分の1は書かれてあったでしょ。 そんな自信の持てない審査基準立てるくらいなら黙って目的手段にすればいいのに、みんな独自路線好きだよね >>556
もちろんそうだよ。それも証拠申請しているもんな。それをより確実に判断するためだろ。 >>555
契約書には変更前の氏名を記入し認印を押しているから作成しているが、免許証はまず偽造行為がない。
先に書いたとおり、虚偽公文書行使にはあたるが、偽造公文書行使等(158条)は偽造された詔書(154条)または公文書(155条)か、公務員がその職務に関し行使の目的で虚偽の文書を作成した虚偽公文書(156条)、
公務員に虚偽の申し立てをして・・・虚偽の記載をさせた公正証書原本不実記載罪(157条)のいずれかを行使することが必要であり、158条の構成要件に該当しない。
だから刑法上不可罰。
この点を検討して答案に記載していたとすれば加点されるとは思うよ。
不作為による偽造などを認定するのは問題外だけどね。 >>563
返信ありがとうございます。
確実に判断、という事は証明力を補強するため、ということでしょうか。
鑑定書と犯人性認定により、芋づる的というか、ドミノ倒し的に「刺突行為」「殺意」が認定できると思い、
322条1項の構成を急遽変更して非伝聞にしてしまったのですが、早計でしたかね… >>559
偽造、因果関係は、2年連続出されたということは、
去年みんな出来が悪すぎたからでしょ。俺はAだったけど。
ちゃんと書ければ偽造成立もありだし、
ちゃんと書ければ偽造成立はなし。
俺は直観的になしで書いたけど、
時間配分的にありで書いても点採れたと後悔している。 >>552
規制態様がより強いと審査基準はより厳しくなりやすいですもんね。
自分は典型的な目的は必要不可欠で、手段は必要最小限のやつ選びましたけど。 >>566
そうだね。
犯行動機の殺意は「むかついたので」から推認できるので、大丈夫だと思いますよ。
その場合は精神状態の供述なので非伝聞で合っています。
自らの意思で刺したということもそこから間接的に推認できると思う。
ただ、「刺してやった」も挙げられればさらに良かったという個人的な見解だよ。
>>565
そういう見解もあることは分かるよ。
自分も作成時に偽造になってないのを行使時にしてはいいのだろうかと。
不作為の偽造は遡及処罰禁止の原則や、
罪刑法定主義からあまりにも問題がある。
でも行使の場合は作成時に有効な文書であっても、行使時に人格の同一性に齟齬を生じさせて行使した場合には偽造公文書行使にあたると見てよい例あったでしょ?
それを考えて自分は行使にした。元ネタの判例あるの? 百選必要とか言ってるやつは
今年の問題で百選読んでないと解けない問題が
一問でもあるか言ってみろ 審査基準はある程度何でもいいとおもう。
俺は、重要な目的のために実質的関連性があるかを書いたけど。
憲法は去年Bだけど、反対利益もしっかり書く。
でも、利益衡量だけでは駄目だとおもう。
個対個じゃないから。
利益衡量以前の審査が必要。 >>569
重ねての質問よろしいでしょうか?
「犯行動機としての殺意」と、刑事訴訟実務基礎のテーマのひとつである「殺意」とは別なのでしょうか?
殺意とは、死亡結果発生の認識認容と同じであり、これ一種類だけと考えていました
私は何か間違っていたのでしょうか… >>569
元ネタの判例があるわけではないけど、
免許証は問題文にわざわざ「正規の有効な自動車運転免許証」と書かれていたことから、偽造と認定しないようにするための誘導と感じたことと、
ペーパードライバーが結婚等で姓が変わって氏名変更手続を怠ってその免許証を携帯して車を運転しても正規の有効な免許証の使用として扱われることを知っていたから、
まず偽造罪も行使罪も成立しないと考えた。
通帳も、問題文にわざわざ十分な残高が記帳されていると書かれていたことから、これも偽造と認定しないようにするための誘導と感じたことと、
免許証以上に姓の変更は重要でない(重要なのは残高)ので偽造罪も行使罪も成立しないと考えた。
まあ、絶対に行使罪が成立しないとまでは言わないよ。 >>573
あれは、刺したことを認めている場面だから、
殺意の問題。過去に誤った発言をし、申し訳ない。 この運転免許証の元ネタの判例は少なくとも全く同じか、似ているやつは自分は知らないね。厳格に条文通り考えて、作成時に偽造でなかったのだから、形式的に行使にも当たらないとするか、それとも実質的に考えるか。
そのせめぎあいで試験中かなり時間と頭使った。
間接正犯や共謀共同正犯、不真正不作為犯等、実質的に考えるかの立場と、直接正犯か実行共同正犯、殺すとしているのだから作為犯のみ許されると形式的に考える立場のせめぎあいのよくある議論だよね。 >>573
それは、時と場合により区別している人もいるかもしれないけど、自分は同じ意味で使っているから、あまり気にしなくてかまわないよ。あの発言はまさに現場での精神状態を語ったと捉えることもできるからね。 前々からむかついていたので刺した。と、
むかついたので刺した。微妙に違うよね。 >>577
何が正しいかはともかく、
現場対応力を試されたのかなと思うよ。
仮に免許証について文書偽造罪を検討すると
全ての論点を論じきれないと感じて
免許証は契約締結の欺罔行為の一要素にした。 >>473
すいません
浅野さんとえくそろさん、F連発
すごいな >>581
自分も正解というか類似か全く同じ元ネタの判例、裁判例があるのかすらわからないから、現場思考だよw偽造はさすがに認めなかったけどね。今度こそおやすみね。 次の日曜日のレクの分析会だが、2時間半も間が空いているのはどうにかならんのか?
行く気失せるわ。 >>576
>>578
ありがとございます。
本番では、時間不足もあり、推認過程の記載が雑になってしまったため、
成績通知が信用できないかも知れないと思い、質問を重ねてしまいました。 >>463
勉強してたら簡単だった。
ただ、受験生があまり勉強してないところからの出題だったってことだろう。 日本語めちゃくちゃすぎるやつがいて草wwwww
何言ってんだか解読不能w ユーチューブ見ていたら、元予備試験受験生ユーチューバーが予備試験について語っているようだね。
現在弁護士かな。
https://youtu.be/BjagzaNO95Y みんな物損と人的損害一括してるみたいでよかった
判例だと間違いだけどみんなで一緒に間違えとけばダメージなし 人的損害しか問題になっていないから大丈夫
民訴は田中さんと飛翔さんしか出来ていないし
それに引換え刑法は恐ろしいほどみんな出来ているな
刑訴で書けることが少ない分刑法に使う時間に回せたんだろうけど
完全に書き負けてる気がする 俺も一応4頁書いたんだけど… >>589
動画の言うように、丸暗記だけというのは違うんじゃないかな。
例えば、今年の民法設問1は、信義則で請求認められ、設問2は詐害行為取消権について、債権者代位権については両方とも請求できるが正解筋だと思うけど、再現者の中で、設問1、2両方ともあっているのは見たなかでは一人もいなかった。
丸暗記しているにこしたことないが理解してなかったから逆の結論になったということになる。
刑法のあの運転免許証のやつたぶん現場思考を求めていたのだろう。難しかった。
憲法も丸暗記で抽象論語っていても全く入らない。具体的に権利の重要性、規制態様、当てはめは自分自身で考えないといけない。
行政法の設問1の行政契約の法令の趣旨を潜脱して無効や、設問2の中止命令や是正命令に至る相当の蓋然性も、元ネタの判例とは事案全然違うし、あくまでも個別法を見て考えなくてはならない。
刑訴も元ネタであろう平成15年とは事案をかなり変えている。判例の窃盗は常習であろうと犯罪の性質上犯人を被害者は見てないことも多いので、常習であろうと犯人を発覚しにくいケースもあろうが、
問題文の傷害は被害者は暴行を加えた通常加害者犯人を見ているケースが多く、常習窃盗ほど犯人発覚が困難ではないし、判例のは何十件なのに対して問題のは1件。あと、同時処理が困難な事情ややむを得ない事情が全く書いてないのが気になった。
民実、刑実の事実認定もその場で考えないといけないことが多いだろう。 >>591
刑法運転免許証の部分スルーしていたから、書く範囲が少なくなって必然的に時間やスペースが余裕出来た分細かく書いたんだろw 民事系で前に座ってる人達の答案回収されるのボーッと見てたら、三、四人のうち民訴裏が白紙じゃないの1人だけだったな。実際のところ。 民訴2は時的限界とか期待可能性を持ち出すしかないよな
一部請求理論で解決できるのは反訴判決の既判力に対してだけであって、本訴判決の既判力による後訴の遮断はからは逃れられない ベテが得意な刑法民訴についてだけ元気な奴がいるなw それだけ問題文を分析検討する視点があれば、継続で必ず合格する。見習いたい。予備、本試験共に合格者の再現答案を写経しているが、ここの考察視点の方が鋭いのではと思うこともある。ある程度問題文の事実が拾える人は、更に網羅的に問いに答えるという訓練が良いかもしれない。時間内に答案を仕上げるために。 ようやく全科目の再現答案が出来ました。多くの方に見ていただきありがとうございます。励みになります。
あと毎年恒例?の友人の弁護士からの評価を受けている途中でありまして、
憲法と行政法についてはF・Eであるという評価を受けました(残念…)
http://sitake.seesaa.net/article/478118948.html
下部に彼のコメントを追記しています。5chの皆さまにも参考になれば幸いです。 >>601
お疲れさまでした
トトロ先生の添削・評価はすごく参考になりますね >>603
なんだかんだ結構増えたね
そろそろ全科目揃った人をランク順にしてもいいかも >>603
なんだかんだ結構増えたね
そろそろ全科目揃った人をランク順にしてもいいかも >>604
つじつじ、flatplantはリンク先ミスってたので、こちらで。
適宜追加お願いします。 ずーっと運転免許証が文書偽造とか思ってる人は、どの行為を指して偽造と言ってるのだろう。あと行使にもならないでしょ。
前二条の文書、でないわけですから。
はっきり言ってセンスなさすぎ。 >>609
あれって不可罰じゃなくて犯罪成立させてるのかな
もしそうならひどいな >>610
試験直後には
免許証の偽造は落とせない。
不作為による偽造行為にしたとかいう自信ありそうな書き込みを見たね。 >>601
その弁護士さんの意見はとても参考になった
感謝する >>605
再現ブロガーの順位は
合格推定
てけてけ>>たなか
ボーダー
つじつじ
ボーダー下
飛翔>>ロボ
不合格推定
よびだんご>>浅野>>エクソロ
これを適宜修正で ボーダーとボーダー下の違いがよくわからんのだが
ギリギリセーフとギリギリアウトってこと? >>609
>>610
>>611
また、単発IDかw
文書偽造罪になるとは言ってないが。
文書成立時には、偽造文書作成していないんだから偽造罪にはならない。
行為時にそうでないなら、遡って偽造罪成立は罪刑法定主義、特に遡及処罰禁止の原則から不当。
ただ、成立時には偽造になっていないが、行使時には名義人と作成者に齟齬を生じさせていて行使しているから、実質的にみて偽造行使罪を成立させてよいという判断だよ。
保護法益も侵害しているし、犯人もこれを利用する認識でいたのだから処罰の必要性は変わらない。
共謀共同正犯や、間接正犯、不真正不作為犯だって形式的には「共同して実行した」「人を殺し」の文言上当たるわけがないとして罪刑法定主義に反するとか、刑法の謙抑制に反するとか反対した見解がずっとあったでしょ?
結局、実質的に判断する方向でこれらは固まってそのようなことに反対する見解はなりをひそめたが。
現場思考の問題だから、元ネタ判例がないのなら自由に判断していいと思うが? >>615
本筋と関係ないけど、遡及処罰の禁止に反するってのがよくわからん
法令改正して適法だった行為を違法にしたわけじゃなくね? 運転免許証は道路交通法93条第1項により、以下の項目を記載することが決められています。
(免許証の記載事項)
免許証の番号
免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
免許の種類
免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
優良運転者はその旨
そして道路交通法94条では、運転免許証の記載内容に変更があった場合は速やかに修正することが義務付けられています。
改名前の免許証は、使えないのでは? 運転免許証について再現者も予備校の講師とかも誰も触れてないしどうでもいい話なのは間違いないと思うけど >>619
普通に使えるんですよ。
だからこそ、問題文で、
氏名欄に変更前の氏名が記載された有効な自動車運転免許証
と書いてある。 だけど、615さんの言われているようなことは一理あるし、
自分はこんな事で議論する気はないけどね >氏名欄に変更前の氏名が記載された正規の有効な自動車運転免許証を示した。
の一行しか事情がないのに、どういう答案を書いたんです?
是非再現答案を見せて欲しいです。 >>624
それだけ事情があれば、偽造行使を検討しなくても大丈夫と思ったのですが。
ロボたいしょうさんは免許の書き換えや更新をしたことが無いのですか? >>624
仕事で疲れててしかもまとまった時間もないのでので再現答案は上げられませんが
契約締結時の欺罔行為の一部として処理しましたよ。 そういえば
去年よく見た有名な固定さんは今年はいらっしゃらないんですね。
海上さん だったか しっかしみんなバラバラにそれもきったない字で好き放題書き散らかした答案を採点するってぇのも大変な仕事だな
どうせ日当も雀の涙なんだろうに てけてけとtanakaは合格間違いないと思う
てけてけは分量も必要かつ十分でバランスが良い
tanakaは配点が高い論点をかなり書いてるんで上位に入るかと
つじつじは結論はいいけど検討が薄い部分が多いからボーダー付近と予想 受験勉強を続けることだけでも大変ですからね
お元気でいることを願っています
私の周りの受験仲間も一人二人と減っていき淋しいですね 海上さんは久しぶりにブログ更新してたけど
論文の話は無し(ブログ自体は読みやすくなっていた)
たまには顔を出してほしいものだ
昨日はディープさんが来て嬉しかった まだ再現は読めてないけど >>617
それはあくまでも形式ですよね。
例を挙げますが、前と全く同じでは芸がないと思うので、例えば不真正不作為犯の放火罪の例を挙げますが、判例や大審の有名なの三つくらいありましたよね。
あれは「放火して」という行為を被告人はしていたのでしょうか?w
答えは、全くしていない。行為時はおろか、不作為時も全く放火行為をしていない。
それならあなたの形式的な判断だと「放火して」に当たらないから、放火罪にはならないですよね?
でも、判例や大審は違います。
つまり、「放火して」には形式的に当たらないのに、実質的に「放火して」と同視的にできるとして放火罪が成立するとしました。違いますか? ×同視的にできる→○同視できる
>>624
いや、運転免許証も名義人と作成者の人格が同1か否かの事情は、賃貸借契約書と重なるものがありますよ。
名前を変更した事情、変更後の前で暴力団員をしていた事情、相手方が暴行団員との契約を望まなく、あらかじめ明示していたにもかかわらず、犯人は相手方に暴力団員とは別人格を偽る目的で、
変更前の暴行団員ではない名前の適法に作成時に作られた免許証を提示させた事情など。
今、まだ外に出ているので、帰ったらでかまわないなら、そこ辺りの自分が書いた論証や当てはめ書きますが。 なんでこの人、短いレスにまとめられないんだろ
何年も答案書いてたら、短く書く力付きそうだけどそんなことないのか >>634
不作為犯の成立要件すら知らないクソガイジ 百歩譲って罪刑の法定に反しないとしても、明確性の原則に反するから無理だろ
刑法で実質的に見て条文の要件満たすから処罰できるみたいなトンデモ理論書いた挙句、学説どころか他に書いた人もいないのに自分が正しいって延々と語れるの凄いわ >>638
あくまでも不作為犯の例を挙げたまで、 不真正不作為犯の要件も、形式的な思考ではなく、実質的に判断される傾向になっているじゃないですか。
この放火の場合は既発の火力を利用する意思として間接正犯的な思考が取り入られています。
そもそも判例は因果関係も単純な形式的な判断はしていなく、実質的な判断をしていますよね。
違いますか? 田中さんの再現ようやく全部読んだ
公法特に行政法と民実が少し悪いかなと思ったけど
あとはA悪くてもBって感じで合格確実そう
個人的には今のところ
田中さん>てけてけさん>>飛翔さん>つじつじさん
つじつじさんは実務と教養でB平均以上なら合格のボーダーかな
プー太郎さんがどこに食い込んでくるか
田中さんも民実LECと同じく被担保債権の発生原因事実は
94条2項類推適用の第三者性にしているんだけど
第三者性はイの抵当権設定契約でアの被担保債権は付従性じゃないのかなぁ >>640
それで明確性の原則に反するなら不真正不作為犯の放火罪もそうなると思いますが。
共謀共同正犯も。間接正犯も。
共謀共同正犯と幇助犯の違いも、形式的に一刀両断的に割り切っているものでなく、実質的に判断されていますよね?
違いますか? >>643
明確性の原則に反しかねないから作為と構成要件的同価値性有するかで絞りかけるんだけど、不作為犯理解できてるのか
そして共謀共同正犯と幇助犯を実質的に判断するから、明文で構成要件に当たらない行為を実質的に構成要件に当たるとしていいは理論がぶっ飛びすぎ 判例どころか学説も誰も言ってないけど、現場思考で独自理論書いたから点数入ると真面目に思ってるのか
刑法で今までそんな問題出たことないし、そこ書くならよっぽど正当防衛の要件細かく検討した方が点数つくわ >>642
なるほど。
よびだんご、ロボたいしょう、flatplantはボーダー下くらいだと思いますか? 第三者性は抵当権設定契約締結事実だろ
予備校が間違ってどうするんだよ
予備校も大島本読んどけよ 予備試験にも、パネルd-15を導入した方がええんとちゃうか。
警察官自衛官に見下されるぞ。 >>642
田中、てけてけ、飛翔、つじつじ、の答案は全部読まれたのですか? >>645
当然知っていますよ。
判例は不作為犯も、間接正犯も、共謀共同正犯も、それが作為犯、直接正犯、共同正犯と同視できる場合に結局認められているとして、
学説がその同視できる場合を具体的にいろいろ様々な学説が様々に決めていますよね。
因果関係なんて、行為の危険性が結果へと現実化した場合でしたよね。
間接正犯は、道具理論の場合と、行為支配性の理論や様々あると思いますが、どれも微妙に違っています。
全て実質的に柔軟に判断しろと言っているのではありませんw
ただ、同視できる限界事例が出た場合には、どうしても実質的な判断が入らざるを得ません。
数々の新しく法解釈して出来た判例もそのようにして作られたのでしょう。
逆に言えば限界事例だからこそ、検討しようとしたのですよ。 ちなみにその他は既存の判例通説セオリー通り、
有印私文書偽造罪、同行使罪、詐欺罪、傷害致死からの、誤想防衛で責任故意阻却からの過失致死罪、傷害罪を成立させていますね。
特に大袈裟なリアクションとる理由もないと思いますが。 >>647
あくまでも一受験生の現時点での評価ですが
よびだんごさん、flatplantさんはどちらも1000番くらい
ロボさんはまだ民事系が読めていないのですが
刑法と教養以外は去年より悪く厳しいかなぁと思っています
>>650
もちろんです
ただ読んだ時期に違いがあり、じっくり比較検討したわけではないので
異論反論があれば皆さんで議論していただければと思います >>654
最初の公文書作成時にそもそも偽造行為、名義人と作成者の人格の同一性を偽った行為がないし、その故意もないから。
文書偽造罪は文書作成時に成立する犯罪だから、作成時に成立していないのなら犯罪は成立しない。
それを事後的に罰するのは、遡及処罰しているでしょ。 >>628
>>631
そうなんですか。なんか寂しいですね。
司法試験の夢を諦めても別の道で活躍されること願っていますよ。 >>655
なるほど、ありがとうございます。
500位以内が
田中さん>てけてけさん>>飛翔さん(>つじつじ)
1000位周辺が
よびだんごさん、flatplantさん、ロボたいしょうさん
他の方の評価とも大体一致しますし、こんな感じになるんですかね。 >>656
事後に法令制定されたわけでもないから、単に罪刑法定主義に反するだけで遡及処罰関係ないよね >>661
そもそも遡及処罰禁止の原則は罪刑法定主義の派生原則ですよ。
典型的な学説の定義はそうですが、憲法39条の遡及処罰の定義は「実行の時に適法であった行為については」「刑事上の責任を問われない」だからいいのではないでしょうか。 みんなよくこいつと議論するな
合格見込みもないやつのトンデモ理論に付き合うなんて時間の無駄だろ
他のやつがそれ間違ってるよって指摘しても今まで間違い認めたことなんかないんだから >>664
どこがとんでも理論なんですか?
今年の刑法の論文問題、全て判例や通説通りに書いていますが。
ただひとつ運転免許証は先例がないと思ったので、自分が裁判所の立場にたって現場思考で書いただけですよ。 ID変えているけど意味不明に絡む人間は否かから、面倒臭いから絡むのやめろな。しつこいよ。何故必死なのかよくわからんが >>666
まああなたの主張が正しいなら受かるだろうから、合格してると良いね 世の中のために何かするのではなく、意味不明に人の足を引っ張る人間なんてこの世に必要ないだろうに。特に公務員、法曹とかには。
国民にとっても有害無益。いらない存在。 >>668
はい、正しいというか免許証以外全て判例通説通りだから大丈夫ですよ。現場思考の免許証も現場思考で解いたまでです。 >>665
それはちょっと違うと思いますね。
あなたの主張だと判例通説が正しいかのようです。
それは誰が保証するのですか?
私は、論文試験では自分の考えが問われていると思っています。
判例通説を丸暗記して解答しても零点ですよ。
あなたが全て判例通説通りと主張するということは
すなわちあなたは零点ということです。 >>670
無理にとは言わないのですが、他の方と一味違う答案を書いてるように見受けられるので、論文の評価出た後に大体で良いので評価載せていただければ幸いです。
再現答案を書くご予定はないのですか? >>671
意味がよくわからないのですがw
一番最後の
すなわちあなたは零点ですと。前の論理的つながりが飛躍しているからよく分かりまんw >>629
日当は雀の涙だが、
著書が売れるだろ? >>672
免許証以外おそらくみんなと同じ法律構成書き方だと思いますよ。
免許証で時間を使ってしまったので普段の答案練習みたいに、自分の刑法の強みの当てはめ最大限に生かして充実したといえるわけではないですが。
一応考えていますよ。
変な嫌がらせがよくあるので、出すか出さないかは、不確定にして断定はできませんが。
再現は全ての科目実は書き続けていますね。
確実にここなり、ブログ作ってアップすると断定はできませんが、その可能性はあると申しておきますね。 >>676
そうなのですね、個人的に再現答案見てみたいのでお願いしたいです。
再現答案を載せれば思い込みによるくだらない嫌がらせもなくなるかと思うので どうせ再現書いても、このスレでは変な嫌がらせや、よくわからない印象操作みたいなのは続くとは思っていますけどね。
憲法の目的手段審査の必要最小限の制約か否か具体的に他のこのスレの人達より検討しているのに、
あなたは最小限度検討すべきなのに全くしていないみたいなこと言われる始末ですからw
再現は本当に確実には言えませんが、書いていて、公表する可能性はあり得るとだけ申しておきますね。わざわざ夜中までお付き合いありがとうございました。 >>678
今夜も来てたのか。
まあ皆自分が書いたことに自信と誇りを持ってるわけだしね。
おやすみなさい >>673
論理は全く飛躍していません
あなたの思考力が足りないだけでしょう
私の主張は全て判例や通説通りの答案は零点であり
あなたは全て判例や通説通りと主張しているので
あなたの答案は零点だということです
どこに論理の飛躍があるのかご指摘願います 679、680、681、682
深夜に書き込むことか。単発必死すぎ。くだらん。 パイオツ連呼しているところ見ると本当に今年受験しているのかもしれないね。
本当に受けているか知らないけど
もし本当だとしたら
法務省職員じゃない?
試験の主催者が受験生を妨害するなんてめちゃくちゃなカスみたいな試験だな。法曹後進国だよ。 >>684
これ書いたの全部お前だろ。こんなキチガイお前一人しかいないからな
0699 氏名黙秘 2020/08/31 07:48:39
>>698
パイオツ?なら今年予備試験のほう受けているかは、リアルの素性一切明らかにしてない人
なんで本人か法務省職員しか分からないから、去年みたいに本人のカミングアウトがスレにない以上分からないな。
0934 氏名黙秘 2020/09/03 01:12:34
>>932
パイオツは、今年予備試験受けているかは
本人か法務省職員しか分からないだろw
どうせ起きている時に、これは練習用の素材だからわざわざ書いたんだよと言われるのが嫌で寝静まったところに書き込んだんだろ、口先だけの臆病者のじじい。
994氏名黙秘2020/09/29(火) 00:21:40.19ID:xJIpZjjV
パイオツは今年受けているか何も報告なかったからな〜。司法試験の方受けていたり、司法試験受けていないとしても予備願書出してないとか、願書出していなくてもコロナで会場に行っていない可能性もあるよ。
行ったとしてもどこの会場すらも分からないな。本人か、願書も実際受けたか、その会場、他人の携帯見れる法務省職員くらいは例外としても。 >>685
そんなのいくら指摘したからって、それを
去年の受験生コテのパイオツが書いたかは分からないよ。そもそも素性も受験しているかも受験生には、分からない。分かるのは法務省職員くらいだよ。粘着する動機もあの話が本当だとしたら法務省職員くらいしかいない。
そもそもあの話の勝手にスレ上で、受験生の短答点数と論文答案内容か法律構成をばらされたとしたのなら、受験生の答案なんていくらでも
なんとでもなると法務省職員が思っていてそれが常態化していたからだろう。
受験生も論文試験も舐められたもんだ。
必要以上のブラックボックスはもうやめるべきなのかもね。 またパイオツと単発自演ブサイクガイジの2人だけのスレに戻るのか >>687
>>688
もう受験生には所在すら分からない去年の受験生に拘るの不自然だから止めろよw。
逆効果で見苦しいぞ。短答試験の点数も論文内容のことも
本人に聞けば分かること。受験生か法務省職員しか短答の点数や論文内容をスレで暴露できる人間はいない。
でも受験生にはそんな動機はないし、
不自然不合理だからな。
今年の民事実務でやったっけ。
どちらの言い分がおよそあり得ない不合理なものか。 パイオツの素性もプロフィールも短答点数や論文再現すら公開しないやつだから、スレ上でばらせるのはそのコテ本人か法務省職員しかいないもんね。 >>642
被担保債権が存在しないとその付従性により抵当権も消滅してしまうから
結局、第三者性の問題なんじゃない? 昨年は潜在的訴訟継続とか遅すぎた構成要件の実現とか過去問再出題があったけど今年はなかったな >>693
そうかもね
でもそれならアとイの事実を主張した理由と書いて欲しかったなぁ
アだけでは第三者性を基礎づけられないし
結局、第三者性を基礎づけるためにはイの事実が必要なところ
抵当権の発生には被担保債権の存在が必要なため(成立における付従性)
アの事実を主張したとか書いとくのが一番安全だったのかな >>695
よく考えてみると、抵当権だけが存在しても意味が無い。第三者性を基礎づけて
いる利害関係の本体はあくまで被担保債権だろう。債権があって、それが抵当権
で担保されていることが第三者たる根拠なのだろうが、その核はあくまで被担保
債権なのだと考えると、第三者性を示すために被担保債権の発生原因事実をまず
挙げることはそんなにおかしいことではない。 >>634
免許証って、その人が運転資格有るか否かが重要で、その人が旧姓だろうが正しい姓であろつが、運転資格を持っている人という点で一緒ならば交通取締の警察官としては、どうでもよい。
免許の本質が、免許の有無なので、その点一切偽ってない本問で、何を偽造し、何を行使するんですか?
あなた以外は、皆さん欺く行為の1事情で検討してます。
是非とも自信満々な憲法と刑法の再現答案をアップしてみてください。 結局この意味不明理論展開してる人は、どの点が、作成者と名義人の人格の同一性を偽ったといえるのか、全く明らかにできてない。
不作為に関しても、重大な知識欠如があるし。
論文試験の結果について自分の主観と結果に乖離があって、採点開示請求する人って、きっとこんな感じなんだろうね。 >>645さんの反論の意味が全く理解できていないあたりからしても、刑法に関して、再現答案読むまでもなく極めて低評価と推定。 そんな刑法のごく一部の話なんかより
再現の評価していこう 画像だと再現答案が見づらいという指摘をしばしばいただき確かに字が小さくなってしまうなと思ったのでコピペして記事をあげ直しました
見づらくて断念した方も見ていただけるとありがたいです
https://ameblo.jp/tanaka0710a/entrylist.html >>703
民法を読ませて頂いた
出題者のおそらく聞きたい所(追認拒絶、害意、取消権の一身専属性)について、
全て悩みを見せつつ、十分な当てはめでもって論じているのは素晴らしいと思う
普通にAかと たなかもてけてけも大学生で予備はじめてなんやな、素直にすごいわ 分析検討と拘泥は同じではないぞ。結果出てから修正確認すればいい事柄もある。私はその間に数日かけて去年の本試験の分析検討をした。手を動かそうぜ。そのほうが多分色々早い。 >>699
交通取締の警察官なら、どうでもいいですか?
公文書行使罪や偽造罪の保護法益は何だと思っているのですか?
文書に対する(公共)一般人の信用であって決して、交通取締の警察官の信用ではないですよ。
私人である相手方の信頼を害したら保護法益は侵害しています。
そして、旧名の非暴力団員の運転免許証を提示することで、相手方に賃貸借契約書と同様に人格の同一性に齟齬を生じさせ相手方である一般人の信頼を害する危険性がある行為をしています。
本質的な保護法益の理解を間違えていると致命的だと思いますよ。 >>702
本当にそう思うw
他は通説判例通りて言っているから、
そこしかとりあえず突っ込めなく何かよく分からないけど必死なのだろうw >>707
論点ですよ。普通に皆合格圏にいる人は論証書いていると思います。 今日何故かめちゃくちゃ過疎っているなw
一日で20レスくらいしか埋まってないなんて
おかしいわ。 >>716
再現見ればいいじゃん。
自分はちなみに、
設問1(1)
所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権 一個
(2)は、
被告は、甲土地につき別紙登記目録記載の被告名義の抵当権設定登記の抹消登記手続きをせよ。
と書いたと思う。
設問(3)の民事執行法の問題は前述した通り。 >>718
確認したいのは一つだけ。
錯誤を原因とする
の文言が必ず入るべきなのに入れてる人いないけど、入れた人いるかなーって思って。
ちなみに司法書士です >>720
>>721
えっ自分は、要件事実は司法試験用の教材しか使ってないけど、抹消登記で不実の登記の抹消を求める場合には、登記原因はいらないて習ったけどね。
それと錯誤ではないんじゃない? 被担保債権の弁済の場合には請求の趣旨で登記原因を記載する場合があると大島入門には書いてあるね
錯誤はよく分からないけど 某年某月某日弁済を原因とするでしょ。
これに対して、不実の登記の抹消の場合は
登記原因は特に示さないと習ったね。 KBと申します。
某県の30代前半警部補です。
昨年予備論文落ちでしたが、今年も再度予備論文を受けることができました。
再現答案をアップロードしたので、見ていただけると嬉しいです。
再現作成は、試験翌日から数日内に作ったものなので、割と答案通りかと思います。
https://ameblo.jp/fjmt1116/ >>727
改行が見づらすぎます
警部補なのに刑事系ができてません >>722
登記原因ないと登記は絶対できないけど、そもそも登記官はどう判断するの?普通に申請却下されるよ。
あと登記原因は錯誤で間違いない。
司法書士だから間違いないですw
こないだ登記に使えない判決を取って、後日申請却下された弁護士が損害賠償と懲戒請求された人いたから気をつけてください >>727
警部補の方ですか?
警部補は捜査の決定権限て実務上どのくらいあるのですか?
警察官と検察官の実際の関係はどのような感じなのでしょう? >>727
教養は判断出来ませんが少しずれている気がします
民訴次に刑訴の出来が悪いと思いましたが、公法系の出来が良く、
残りもC前後とれてそうなので合格可能性は残されていると思います
民訴は本訴が訴えの利益を欠き却下になるかと問題提起しているのに
それに対する解答がないし
刑訴は書く順番が悪いのと内容が未整理のためよく分からないところがあります
また刑法でも最初に挙動による欺罔としているのに信義則上の告知義務が出てきたり
するところが気になりました >>727
ノンキャリの30代前半の方の答案とは思えない出来ですね
個人的には合格レベルかと 司法書士事務所のなかしま事務所さんというところに、裁判書類、請求の趣旨の欄にサンプルが載っているみたい。同じ司法書士さんなら分かりやすいと思う。 >>727
民法はCありそう、商法がDあたり、民訴がD,E、刑法A、B、刑訴が怪しくてD、Eかな、公法はいいと思う、行政法なんかAきてもおかしくない、憲法もBはありそう、実務は民事実務は少し怪しいが刑事実務は最後の設問以外はよくできているので平均すればBかC、一般教養は良くないのでボーダーぐらいあるのでは?本当にノンキャリアの30代前半だとしたら快挙 >>730
>>>727
>警部補の方ですか?
>警部補は捜査の決定権限て実務上どのくらいあるのですか?
>警察官と検察官の実際の関係はどのような感じなのでしょう?
せめて評価してあげてから質問しろよw >>731
民訴はどうやら読み間違いしていたようです
てっきり2の検討を踏まえて本訴を却下するかどうか判断するのかと読んでいましたが
1で却下にしてしまい2は本訴判決ではなく反訴判決の既判力を検討しているように
読めてきました
でもそれだとさらに評価が下がってしまうんだよなぁ
2の検討部分を設問2に回してくれるかどうか >>727
毎日我が国の治安を守っていただき感謝申し上げます ボーダーとかじゃなくてこれは合格してるだろっていう再現者がもう少し欲しいなあ、例年こんなもん? >>754
自分が合格余裕ってところにいないから載せても仕方ないんだが、、ボーダーのやつなんて結構いるじゃん >>747
科目ごとに見たらA・B答案はそれなりにあるし、出来の良い答案をみたいなら講師なり合格者の答案見ればよくね? >>748
調べたら合格推定出るのって例年2、3人だからこんなもんか >>727
KB
憲法B+28�s政法+B28 刑法B+28刑訴C22 -1
一般教養D-20-3民事実務C22-1刑事実務A29+6
民法C-22 -1商法D21-2民訴法E20-3
合計240点 350位前後
合格ボーダー >>751
いまいちこの人の実務の採点信用ならないな >>738
ツイッターによれば今年は公開しないらしい。
アップする勇気がないってさ >>755
去年は実務は上げてたけど
今年はできなかったから、が理由なのかな >>756
去年割と自信持ってあげて余裕の不合格だったから、今年は相当やばいんだろうね takaって人がアメブロで再現上げてるけど、何位くらい行くかな? 明日、塾の論文分析会か
ここでおよその相対的位置が分かる >>755
去年も自信ある科目だけ上げてたのにそれすらないとか、どんだけ爆死してんだw 憲法:去年より書きやすい題材だが、簡単かは微妙
行政:去年の委任と比べると行政契約は想定外のため、やや難
民法:地獄の法定地上権よりだいぶ簡単
商法:論点等がなく簡単かと言われると微妙
民訴:去年よりはだいぶ書きやすかった、簡単に
刑法:典型的問題、簡単
刑訴:想定外の出題、難しかった
実務:難易度自体はそんな変わらない?or少しだけ簡単に?
般教:出題センスがない、難しかった
去年と比較するとこんな感じ? このスレでネットに再現挙げるのって超簡略化して言えば、百害あって一利なしであること学んだから再現なんて挙げようと思わない。
それでも、挙げてくれる人には感謝しかないけど。 763
前段について
どういう意味ですか?
百害一利なし、とは 俺教養最近AとFばっか。
Fかと思ってたらAとか。
だから全く教養は予想できない。 てけてけさんの民法の信義則のあてはめ凄くないですか?
自分は矛盾挙動だから信義則に反するとしか書けなかった。あんな利益衡量チックな論証はできませんでしたわ。 伊藤塾の再現答案、登録すれば既に読むことができるようになっているがここのスレの人たちの答案の方が遥かにレベル高いわ。まぁ再現の中でも中位くらいのものを抽出しているのかもしれないが、それでも伊藤塾の再現答案って短答式優秀者と模試の優秀者にしか声かけてないはずだからやっぱりここのスレの人たちはレベル高いんではないかな。 すみません、刑法の初心者です。
質問させて下さい。
<問題>
公務執行妨害罪(3年以下の懲役または禁錮)と傷害罪(10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)との観念的競合の場合、重い刑である傷害罪により処断されることになるので、罰金刑が科されることがある
<答え>
×
罰金刑が科されることがない理由としては、
本問の場合、「その最も重い刑(刑法54条)」は、「10年以下の懲役」となるからでしょうか?
それとも、「10年以下の懲役"または3年以下の禁錮"」となるからでしょうか?
ご回答のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 >>768
それじゃロボたいしょうでも受かる可能性ある? 学者の演習本は必須ですか?
とっとと赤本とかの予備校本をやるべきですか? 塾のはAとD答案載せてるんじゃなかったっけ
1年前だから記憶が曖昧だが 塾は提出された中で一番いい答案載せてるよ
ひどいのしかない場合は設問1と設問2で別の答案だったりすることもある
あくまで去年の話だから今年は知らんが >>776
サンキュー
再現答案はA想定じゃないっぽいね。商法は事業譲渡無視してるし、刑実は要証事実完全に間違えてるし、、、
どういうレベルの答案として公開してるんだろ 今伊藤塾の再現答案の依頼メール確認したんだけど短答模試、短答式本試験、論文模試上位に再現答案依頼してるってことは平均的な受験生よりは論文できると想定される人の答案を集めてるんだと思うんだよね。あんまり言うと良くないと思うから少しで留めとくけど資料によれば民法の後見人の追認拒絶を検討したのが母体の70%,商法で多重代表訴訟の検討をした人も70%程度らしい。てことは実際の本試験ではこれらを検討できてるのは50%くらいなんじゃないか?単なる想定に過ぎないんだけど。 >>770
失礼なw
と言いたいところですが、
まぁ今年は1000番くらいです。 難化したのは刑訴と教養。
後は去年なみか易化ってことでいい? 後見人の追認拒絶も847の3も検討すらしてないのは論外であってどこまで深く検討出来たかで勝負が決まるんだから全体の70%だの50%だの議論しても無駄
商法設問2や行政設問1みたいなのは正解筋とは異なる筋書いても点数貰えると思うけど >>782
さすがに商法設問2みたいな条文ゲーは厳しいだろ >>783
これで自己評価こんな感じなのか、幸せやな
@憲法 B
A行政法 B
B民法 D
C商法 C
D民事訴訟法 C
E刑法 B
F刑事訴訟法 A
G民事実務基礎科目 A
H刑事実務基礎科目 C
I一般教養 E >>785
これで民訴Cは流石に甘すぎるなー
でも他に致命的なロスはなさそうだし、合格してもおかしくない印象だけどどうかな >>786
公法もかなり甘くないか?
憲法C行政Dくらいだと思うが… 誰か>>769に答えてあげて
おそらく公務執行妨害に罰金刑がなかった時代の問題で
刑の下限も最も重い刑じゃなきゃいけないってことなんだろうけど
今なら公務執行妨害にも罰金刑があるから最も重い刑は傷害と同じで
いいのかどうかいまいち自信がない >>786
憲法もよくてDだし、他も般教以外全部1,2段階下がりそう 刑訴って、狭義の公訴事実の同一性って書く必要ある? >>786
と思ったら、商法もアレだった
良くてEかな・・・ >>793
あれを基本論点として用意してたなら君は優秀 去年の任意同行と実質的逮捕みたいな当てはめ大事な論点じゃなくて知識ゲーになるとベテに有利だよな 今年は知ってりゃ対処できるが瑣末な論点が多め
両訴は特にそうで民訴は裁判例はあれど判例が無いんで特に難しい >>796
そうなると短期合格者に厳しくなる
基本論点の当てはめ力重視して筆力弱いベテ落として若者受からせたがってると思ってたけど、傾向変わったんかね 民訴は現場思考させる意図だったんでしょうね。
特殊性に触れ自説を論証するだけでも合格ラインには余裕で達するんだろうけど、それが難しいんだよな… >>798
若手は裁判官と検察官の確保に必要な分は必ずうかるようになってる 実務科目で民事、刑事で分けて評価でないのは理由あるの?
最初は予備試験受験生に対する成仏の嫌がらせかと思ってたけど。さすがに改善意見でないのかな。誰も得しないような。 >>801
裁量点を振って、安全弁にしたいんだろうと思う(ズバリ
操作してもバレにくい科目を作っておく、大事(体制側にとって >>802
こういうやつが日本でしか流行ってない不正投票絡みのデマ信じてるんだろうなあ たまに年寄り受験生の得点が操作されてるみたいにほざいてる奴いるけど、会場にいたおじさん達とかこのスレに長文でゴミみたいな文章羅列してるいつもの奴とかみるとそりゃ受からないわって思うわ >>803
>>804
すみません、言ってみただけです。証拠もないですし。小僧寿し。 民訴の、債務不存在確認の訴訟係属中に一部請求の反訴提起された場合の論点ってメジャー?北斗の論証集には載ってなかったけど
どういう勉強すればこういう論点もカバーできるの?地道に百選読むのみ? >>807
市販のやつには大々的にではないけど載ってた気がする
重問は知らないけど問研にもあるし短答でも出るからどうやって記憶に留めるかじゃない? >>763
一部の荒らしの採点評価者が特定の個人を標的にすることにこだわって自分たちも巻きこまれたり、影響を受けてしまうおそれがあるからだろ。 >>768
え?今年だよね?
あれは全員に連絡してるんじゃないのか? >>810
再現あげるとおっしゃってたので楽しみにしてたのですが、あげないのですか。残念。 憲法再現答案
1.本件立法による取材活動の制限によって、報道機関による取材活動の自由が侵害され憲法違反とならないか。以下、本件立法の憲法適合性について論じる。
2.この点、従来の最高裁判例は報道機関の取材活動の自由は、報道の自由とは異なり、「十分に尊重に値する」として、その憲法上の権利性は認められないようにも読める文言を使っていた。
しかし、取材活動の自由は報道の自由と表裏一体であり、報道が正しく報道されるためには、緊密かつ十分な取材活動が必要不可欠であり、国民の知る権利にも奉仕するものである。
よって、報道機関の取材活動の自由も憲法21条1項によって保障されるものと解する。
3.そして、犯罪等の情報も政治的な言論と同様に国民の公共の利益に質するものであり、犯罪等から国民を守るため、一般予防や注意喚起する機能を有している点で国民にとって重要な情報であることに変わりはない。
ましてや、犯罪被害者等の被害者は犯罪の被害者であると同時に犯罪等の重要な証人でもあることから、かかる者とその親族に対する取材活動をすることは、報道機関が正しく報道するためには、その意義が大きいものといえる。
よって、犯罪被害者等に対する取材活動の自由は重要な権利として認められる。
4.さらに、その制約態様は原則、犯罪被害者等に対する取材活動は禁止され、犯罪被害者等の同意がある場合に例外的に許されるのであり、かつ取材の態様を問わず一律禁止され、違反した場合には中止命令や処罰されることも予定されているのであるから、強度であるといえる。
そうであれば、本件立法の憲法適合性を判定する審査基準は立法目的が必要不可欠であり、手段が目的を達成するうえで必要最小限と認められる場合に限り、合憲として許されるものと解する。 5.これを本件についてみると、本件立法の立法目的は、犯罪被害者等の私生活の平穏の確保、とりわけメディア・スクラム等の過剰な取材活動からこれを保護することにある。
思うに、被害者等は犯罪等の重要な取材対象者であるだけでなく、被害者とその親族なのであり、何の落ち度もなく一方的に犯罪等に巻きこまれ、嘆き悲しんでいる場合もあるのだから、過剰な取材活動からこれを守ることも保護に値し、当該立法目的は必要不可欠であるといえる。
しかし、当該立法目的を達成するためには、本件立法の規制とは逆に原則として取材活動は自由として、犯罪被害者等の同意があった場合に禁止することでも可能である。
それにもかかわらず、あらかじめ取材活動を禁止することは制約が過度であり、萎縮効果もあるので妥当でない。
さらに、自宅勤務先等への訪問、外出時の接近等、電話は直接人的接触を伴うもので取材対象者の私生活の平穏を害する危険性が高いものの、ファックス、メール、手紙については直接人的接触を伴うものでもなく間接的で、かつ嫌なら返事を保留したり、返さないとしても支障はないのであるから、これらまで禁止しなくても私生活の平穏を害する危険性は比較的少なく目的を阻害しない。
また、違反した場合に取材中止命令が発せられ、この命令に違反したものは処罰されることが予定されているが、取材中止命令を発する前に行政指導等で注意勧告することもでき、それでも違反する場合は中止命令を発するような緩やかな手段でも目的を達成し得るのであるから、かかる制約も過度であり妥当でないといえる。
よって、本件立法の目的の必要不可欠性は認められるものの、手段が目的を達成するうえで必要最小限とは認められないことから、本件立法の憲法適合性は認められず、憲法21条1項に反し法令違憲となる。
以上 >>812
これまで「全国公開論文模試」、短答式本試験、
「全国公開短答模試」において優秀な成績を
修められました皆様に、下記のとおりご協力をお願い
いたしたく、ご案内をお送りいたします。 >>815
ありがとうございます!
早速読んでみます
他の科目も是非お願いします >>796
学生なんか余計に今年の民訴、刑訴は厳しかったんじゃないの?
まんべんなくやる受験生ならまだ大丈夫だけど、出そうなところを重点的にトレーニングするタイプなら今年の両訴は予想外で面食らったろう。
民事は三科目あるから分からないけど、刑法刑事訴訟の科目の時、後半のおそらく刑訴、刑法のペンの音と比較してめちゃくちゃ静かだったの自分の部屋だけ?
まあ自分は免訴から、一事不再理効を導きだし、二重の危険から、広義の公訴事実の同一性を導き、さらに公訴事実の単一性の問題と自力で導いて当てはめしたけど。 >>783
伊藤塾から大量のゴミを届けられて喜んでるの草 >>815
普通にA答案では?
他の科目も参考にしたいので、気が向けばブログにでもあげてもらえると助かります。 >>788
お気遣いいただいて、すみません(笑)
本屋に行って来まして何とか自己解決しました。。。
どうもありがとうございました! >>820
ありがとうございます。
前述のように再現アップするかは確実なことは言えませんが、その可能性はあるとだけ申し上げておきます。最後まで自分の再現答案ご視聴ありがとうございました。今日はエンタメ動画でも見て遊びますね。ではまた。 どっかの講師が実務で伝聞出たら、とりあえず伝聞法則の趣旨書いとけって言ってたけど、今年みたいな誰も明確な正解がわからない問題だととりあえずある程度の点狙いに行くと言う面で正しい戦略なのかもしれない >>811
あなたのブログ見たけど、現場思考で民訴の設問(1)の答案書いたの?
それは素直にすごいと思うわ 再現者中エクソロさん、飛翔さん、flatさんの3名は伝聞法則の趣旨書いてないのか。意外と書いてない人多いんかな >>825
すみません、偉そうに言いましたが
>一部請求の反訴提起
という所が完全に抜け落ちてるので、私のは全くの見当ハズレです。本当にすみません。 >>828
自分の再現揚げる勇気さえありません。いつかは、目標達成できる日が来ますから、その調子で頑張って下さい。 >>818
基本原則からそこまで書けてるならハネてると思う 当事者主義や検察官の訴因を書くのはおかしいのかな
本人もよくわからんのですみません どこの論証集にも載ってないから、載ってる本を探す人
そういう人は姿勢を改めるべきだろうね。
みんなは相手にしていないけど。
試験問題は単なる知識問題と基本知識の組み合わせ問題しかない
という試験の真理を弁えて後者の問題だという分析をしようとしないで
前者の領域に位置づけるクセを辞めた方がいいね。
まずは後者から入ることが試験に強い人の共通点だと思う。 >>833
検察官の訴因設定権と常習を単純と単純で分割起訴出来ることは
書いた方がいいんじゃない 判決にも書いてあるし
再現を読ませてもらう限り、民実より刑実の方が良く出来ている人が多いね
自分の刑実がゴミになってしまったからそう感じるだけかも知れないけど >>833
訴追の裁量とか当事者主義も関わるんでそれは触れて悪いとかはないんじゃない >>835
>>836
レスありがとうございます。
自分としては、ダメだこりゃ・・という手応えなんですが、、、
有害記載じゃないとの評価、ありがとうございました。 皆様に評価頂けて嬉しいです。
結果はどうなるか分かりませんが、引き続き、
新司法試験過去問を演習しようかと思います。
>>730
基本的には交番の警部補も含めて、当直や自己の担当分野で捜査に携わる機会は多いです。
警察署であれば、捜査主任官としての役割があるので、全体的な捜査方針を樹立したり、取調べ、各種捜査をします。
刑事訴訟法の捜査分野で出てくるような事例中の仕事を、現場の警部補はしています。
検事については、関係は人によります。
個人的に副検事は警察官みたいな人が多く、あまり好きではないですね。 追記
自分は、論点が一事不再理効だけだったらおかしいな?と思って
訴因が審判対象であること、一罪の一部起訴の適法性、とか蛇足なことを色々考えてしまいました。
(その結果、刑法にしわ寄せがきて壊滅してしまいました)
レスくれた人、ありがとうございました。 >>838
よく書けてると思うのですが、謎の改行のせいでものすごく読みにくいので直してください… >>814
制約の認定がなかったり、審査基準の設定の流れにところどころん?って思うところもあるけど、上手くまとめてるしCはつきそうですね
ただ問題文丸写しとか、未だに「思うに」を使ってるあたり旧司の臭いがプンプンしますね笑 >>841
スタンで勉強したら思うにとか使ってしまうだろう。
スタンでは、けだし、とかまで使ってるし 「この点」だけは未だに使ってしまう
だって便利なんだもん 今年の刑法で殺人予備罪書いてる人は先走りすぎでは?減点はないだろうけど余事記載ですよね このスレ見てると自信無くすわ
予備試験受かるような人は超人なんだな >>841
824と同1人物ですか?
制約の認定が自分の答案に欠けるとはどの辺りのことを具体的にさして言っているのですか?
あと、審査基準の設定の流れがところどころ、〜とかも具体的に自分の文を照らして、どこがどのようになのか指摘されてないので、おっしゃっている趣旨がよく分かりません。
>>838
なるほど、警部補の方もかなり充実した捜査活動が出来るのですね!
なるほど、捜査の適法性みたいな予備試験、司法試験の最重要頻出分野を実務でやっておられるのですね。
検察官と警察官の関係は人それぞれですか。
実務の話教えて頂きありがとうございました。 >>842
>>843
けだしは昔の判例文みたいだし、文語的なんでさすがに使わないわw
思うに、や、この点はいま >>848
824と同一人物ではないですし、別にあなたのことを中傷する意図もありません。
攻撃的な態度を取られる筋合いはないので、これ以上の評価は控えます。
被害妄想に囚われすぎでは? >>850
ありがとうございます。
自分は論理的に書いているつもりなので、
どの部分がどのようにと具体的に論理的にって頂かないと議論においては伝わらないと思います。
第1に、具体的にどの部分をみて、あなたは制約が書いてないと思ったのでしょうか?
第2に、審査基準の流れのところのどの点をあなたはどのように感じ、間違いか、納得が出来ないと感じたのですか? 1教科ごとに載せるよりある程度まとめて載せた方がいろんな人に評価してもらえそう 制約の認定がないって言われてわからないなら三段階審査勉強し直した方がいいよ >>852
関係ない人が横ヤリ入れます。
あなたを責めるつもりは全くないけど、
この書き方で制約ありと読めるって思ってたら相当やばいですよ、、 >>856
まぁ、7割くらいじゃない? 判例の規範かどうかは置いといて、訴因と訴因を比べるくらいの正解筋書いた人は多そう >>854
だから、どこに自分の答案の本件立法の制約にの認定書いてないの?w。抽象的にまいても伝わらないよ。
あなたか850さんか分からないが、852への回答まっていますね。
具体的に議論しないと何も始まらないと思う。
抽象的にしゃべっても何もお互い進展はないし、面白くないでしょ。単なる印象操作や不毛な議論求めているならともかく。
抽象的に絡んでくる人が多かったけど、以前にたまに珍しく、自己統治、自己実現で具体的に語ってくれたり、警察官が困らないから、偽造や行使には当たらないと具体的に反論してくれたから、
自分が、公文書偽造や偽造公文書行使罪の保護法益は、そもそも文書に対する公共(一般人)の信頼であって、公文書だからってけっして公務処所や公務員の信頼ではないwから、あなたの見解はそもそも間違っていますよ。と言ったから、お互い議論に進展があったのではないでしょうか。
そういう実りがある議論なら、お互いを向上させるし賛成ですけどねw ×公文書だからってけっして公務処所や公務員の信頼ではない→○公文書だからってけっして公務所や公務員の信頼ではない
>>857
ほら、言っている側から、まともに具体的に何も指摘しないで抽象的に逃げているだけ とりあえず夜頃にまた見に来ますね〜
必死になっているが抽象的にしか絡んでないのは議論として何も進展や実りないので、具体的に言ってもらえると嬉しいです。時間がもったいない。ではまた。 >>840
すみません、Macで作ったテキストデータをそのまま貼り付けたところ、スマホで閲覧した場合、改行が変な表示になってましたね。
今、修正しました。
ところで、警察官は中卒でもなることができ、私も高卒認定試験を取った口なので、学歴でみたら中卒です。
10代後半に勉強しなかった自分の供養のためにも、合格したいものです。 2と3の間に
同意がない限り犯罪被害者に取材することを禁止しており
取材の自由を制約していると書いておけば良かったということでしょう
で、3と4をまとめて取材の自由の重要性と制約態様の重大性から
審査基準を設定していれば流れが良かった >>862
ええ?それはすごい!
時頭がいい!と思いました
尊敬します
ちなみに論文がアホな俺に
どういう勉強したら貴方のような論文が書けたのですか?教えて下さい
驚きと尊敬でビックリした 何かな
再反論するつもりはないが
中年のやつは
司法書士や社労士や、とにかく上からの記事を書く必要性があるんかな
お前も受験生だろうに
さもなくば講師?とか
とりあえず感想。ごめんなさい。 >>863
大丈夫ですか?
前段によるあなたの見解については、
自分の答案では、
1で本件立法による取材活動の制限により取材活動の自由が侵害されないかについて論じると冒頭で最初に述べて、
2で、その取材活動の自由の憲法上の権利性を認め、
3で、さらにそのうちの、被害者等の取材活動の自由に焦点を絞って、これが具体的に権利として重要なことを述べて、
4で、3で述べたその具体的な被害者等の取材活動の自由に対して本件立法による制約がどれくらい強いのか、制約態様の強さについて論じていますよね?
あと、後段の見解についても、
取材活動の自由の重要性は、再び繰り返しますが、だから3で述べて、制約態様の強さ、重大性は、これも繰り返しますが、4で述べていますよね?
その上で、その直後に「そうであれば、」として違憲審査基準を権利の重要性と制約態様の強さから判断して、厳格審査基準を定立していることが書かれています。
ちゃんと読んでいますか?
あなた以外、誰もスルーしていたということは、くだらないと思ったことの現れでしょう。 海上�� 濃霧�� 不合格! ハァイ! >>869
また、いちいち粘着するから
そういう書き込みはやめようよ
出来なかったから
再現してないだろうしね、今年は >>868
話変わるけど自己評価はどんなもんなん? >>868
日本語通じてないし要点まとめてレス出来ないなら厳しいかもしれんね、予備試験は >>823
そういう風に受験戦術として教えられているのか。
まあ、自分は要証事実を殺意として、
精神状態の供述として非伝聞としたから、
なぜ精神状態の供述が非伝聞に当たるかを
丁寧に説明するにさい、伝聞法則の趣旨から書かなければならなかったけど。 >>872
>>873
また抽象的に逃げないで、具体的に反論したいのなら、とりあえず内容から具体的に指摘して議論してくれませんか?
いつまでも抽象論で必死に逃げているが意味不明に粘着して、大の大人が情けないですよ。法曹や行政公務員が具体的に論じられなくなったら終わりだと思いますよ。
お互い具体的に議論して実りあるスレにしましょう。 >>875
なんで勝手に同一人物認定されたのかよくわからん
議論というか自己評価聞いただけなのですが 実際の裁判では、争点と関係ないことや、ひたすら抽象論を論じても、裁判長に排斥されるんじゃないでしょうか。有害無益ですしね。 自己評価がどうのこうのではなく、相対的にどの程度のレベルかが重要だと思っています。
それに、自己評価がどうのこうのと言うと、また話が勝手にずれされて、おまえそーじゃねーだろとよくわからない抽象論や感情論で終わり、いつもの不毛な議論になってしまうからですねw 誰も反応しなかったらあなたの意見はくだらない、私の意見は正しい
他の人が反応したら同一人物の自演扱い
どんな思考回路をしているのか理解できないです
よく他の方に法曹としての素養がないとおっしゃっていますが、いろんな人に攻撃的な態度で突っかかるあなたに法曹としての素養があるのか疑問です 日本の法律系最高峰の行政職員。もっとプライドも志も高く、人格的にも素晴らしい人達だと想像、勝手に尊敬していたけど、実態は違うようでがっかりしたね。幻滅してばかり。このまま変なの放置横行させていると日本はまもなく終わるだろ。 >>875
あなたは議論の時に863さんのような中傷の要素は一切ない相手からの指摘に対して論理的に回答するのではなく、
大丈夫ですか?と相手を否定し攻撃的な態度で返した挙句、
ちゃんと読んでいますか?
あなた以外、誰もスルーしていたということは、くだらないと思ったことの現れでしょう。
と相手を小馬鹿にした中傷でしめるんですね。
これは議論と呼べませんよ? >>879
答案内容と関係ないことで、いつまでも議論しているからです。誹謗中傷はあなた達がしています。
何回も言っていますが、答案の内容から具体的な部分を示して、具体的なそれなりの根拠をもって反論してください。 >>880
>日本の法律系最高峰の行政職員。もっとプライドも志も高く、人格的にも素晴らしい人達だと想像、勝手に尊敬していたけど、実態は違うようでがっかりしたね。幻滅してばかり。このまま変なの放置横行させていると日本はまもなく終わるだろ。
まず行政職員が何を指しているのかよくわかりませんが、少なくともあなたの他の人への態度を見ると高いのはプライドだけで人格的に素晴らしい要素はあなたに感じられませんけどね。
そもそも他の人の指摘が全て誤っているほど、自分の答案が完璧ならなんで今まで予備試験に落ち続けているんですかね。冷静に自分のこと見つめ直したらいかがですか。 >>881
書いてあることをちゃんと見てないのかと思い大丈夫ですか?と言ったまでです。
最低限人の答案をしきりに批判するのなら、
当然その人の答案を読んでいることが前提となるからです。
そうしないと、いつまでも議論が噛み合わないでしょう。
そして、具体的に自分の答案内容について、その直後に以下で言及しています。そこが本題です。
もうくだらない答案とは関係ない不毛な話の脱線はやめますね〜
もし何かあるなら答案内容について具体的に話されてくださいな。 >>884
本題述べてようが、それが議論の前提としての態度じゃないってことですよ
大丈夫ですか? スルーされたらくだらない意見ってお前の長文連投レスいつもスルーされてるやんけ
周りからどう思われてるのか気付けたんですね、良かった >>881
ありがとう!でも大丈夫です
ご存じないかも知れませんが、1年間ずっと悪口を言われ続けてきたから
今はここにいる全員が敵に見えてしまっているのかも
悪口禁止スレを立て続けたのは自分なんですけどね >814、815
自分的には、評価Aくると思うけどBの可能性もあると思う。それは、取材の自由一般の制約ではなく、本件は犯罪被害者等に対する取材の自由が問題となっている点についての指摘とそこをどう考えるかについてスルーされてる嫌いがある。手段の最小限性についてのところで、
基本的には、段階的に処分がなされる点については、反対利益、つまり、手段の強度とか態様が強くならないように配慮なされている点を相手の利益とせず、より緩い方法があるから違憲と導いている点については、少し気になるけど
本番で、これだけしっかりした文章書けていたら普通にAはくると思うけどね。他の批判している人は、おそらく、段落分けて制約を認定した方がいいということかもしれないけど、別に制約は認定されているから問題ないと思うよ。 >>887
1に取材活動の制限制約についてこれから議論すると書いてあるし、4でその制約が認められることを前提に制約態様の強さを書いているが。
各年度の司法試験や予備試験の憲法の1番から50番内A答案の数々の再現答案見る限り、みんなそれくらいのことしか書いてないし、学者の演習本にもこだわっていない。
このスレの再現答案も見る限り、特にこだわってないし、そんな議論は起こらなかったがw
権利性の認定、権利の重要性、制約の態様強さ、違憲審査基準の定立、当てはめは一様にしている傾向だが。 >>890
三段階審査における制限というのは保障された自由に対する制限なんですが理解してますか?
あなたの議論を前提にすると保障についても別立てで認定する必要がないことになりますよ。 長文ガイジころころID変えんなよほんとうざいな
頼むからコテつけてくれ >>889
それは、ちょっと違うと思う。
>>868
で書いたように、
2では取材活動一般について述べ、
3で、さらにそのうちの犯罪被害者等の取材活動についてさらに焦点を絞って、後はそのことについて、最後までひたすら書いていますよ。
当てはめも、だから、反対利益は考慮しているのが、手段の最小限性を論じる上で、
報道機関の取材活動の自由という利益だけでなく、
一方で被害者等の私生活の平穏の確保、とりわけメディア・スクラム等の過剰な取材活動から保護するという立法目的がかなっているか否かも合わせて、両方の利益を考慮しつつ検討しているはずです。 >>814 >>815
まず、刑罰が具体的に明示されてない本件で処罰があるから制約が強度は安易だと思う、厳格な審査基準導き出す以上、事前規制であったりもう少し態様について制約態様のところで書くべき
通常厳格な審査基準にはなり得ないとされる取材の自由で厳格な基準をあえて採用している以上、問題文の事情に加えて目的の必要不可欠性についてもう少し深く書くべき
中止命令には罰則等がない以上その前に行政指導を挟むべきとすることが代替案になってるかは微妙だけどそれは個人の捉え方の問題かもしれない
あとは明確性について触れてない、ただ他の再現者も触れてない人多いからどう響くかは不明
全体としては、再現者の中でもレベル高め、Cは固くてBになりそうって感じ >>894
評価してくれた相手に対してまずは感謝というか敬意を持ちましょうよ。ありがとうから入るどころかそれはちょっと違うはさすがにおかしい。
まずはありがとうございます。あなたはこう捉えたのかもしれませんが、私はこう考えたんです。とするのが、あなたがしたがってる議論の最低限のマナーですよ。 >>891
憲法上の権利性について、2で保障した上で、2の権利を制約している制約態様の強度について4で議論していますが。 >>897
制約の強度は正当化の議論で制約の認定がありません。これ以上言うことはないので返信しなくて結構です。 >>895
そんなこと言ったら、明確性を判定するのに条文が明示されていない。
それに、処罰されることが予定されているから制約態様が強いとしているわけではないのは、4見れば分かりますよね?
原則、報道機関による取材活動について禁止で、例外的に被害者等がある場合に許されるといういわゆる事前規制について書いてあるし、
取材の態様問わず一律禁止ということも理由として書いていますが。 いいですか?
分からないようなら、4を再び載せますよw
4.さらに、その制約態様は原則、犯罪被害者等に対する取材活動は禁止され、犯罪被害者等の同意がある場合に例外的に許されるのであり、かつ取材の態様を問わず一律禁止され、違反した場合には中止命令や処罰されることも予定されているのであるから、強度であるといえる >>899
なんでそんな喧嘩腰なのかわかりませんが、他に反論がなかった部分には納得して頂けたようですね。
合格者や予備校講師の答案を見る限り一様に明確性について触れていますので、触れるべきとは言わなくても触れた方が点が高くなるのは確実でしょう。
もう一度読み直したら確かに規制態様について触れていましたね。すみません。ただ事前規制なら事前規制との評価を書くべきですし、やはり厳格な審査基準とする以上は書き足りないと思います。 >>898
制約の態様ですでに制約があることを前提として話しています。
他の人の司法試験、予備試験50番以内上位合格再現答案や学者の演習本を見てください。
このスレの再現でもかまわないですが。
執拗に自分だけに対してこだわっている理由がよく分かりません。
自分個人に対する恣意的な評価は差し控えてください。では。 俺、全ての科目を通じてAとった事がないんで上の方はわからないけど、例の答案はB以上だと思うな
ただ厳格審査で結論が違憲ってのはどう評価されるのか気になる
答案作成の都合からそうしたのは理解できるものの、誰も本心から違憲になるとは思ってないわけで、どこまで現実離れしたことを書いていいものなのか・・・・ >>899
追加で言うとその小馬鹿にした態度やめてください。
はっきり言うと、私も「どうせ今年も落ちてるんだろ、くそベテ野郎。書けた教科だけじゃなくて全部の教科早く載せろよ。」と思いながら、評価しているので、そのような態度は不愉快です。 >>902
再現の方見る限り明示してる人が多いのですが、あえて書かなかったのですか?それとも書き忘れたのですか?
思考過程を書くことが求められる答案で前提としているから書かなくて良いって理屈はなかなか通用しないと思うのですが。 >>901
それは他の人にはない部分、箇所について自分だけに1日中、人格攻撃や誹謗中傷が今年になってされてきたからですね。
仮に違う立場の人間だと仮定しても、この状況に応じて同調圧力的に一人に対してレスするのおかしいと思う。今年の一般教養論文問題でやりましたよね。
攻撃的に見えるのは、変な人格攻撃の荒らしと一緒に乗じて、同調しているのでそう見えるのではないでしょうか。 >>905
再現見る限り、厳格に書いてないですよ。
市販の司法試験、予備試験上位合格答案集を見てからおっしゃってくれませんか?
このスレの再現答案も厳格に書いてないのが、多いですが。 >>894
確かにおっしゃる通り、犯罪被害者等の取材活動について論じています。ただ、2で取材活動一般が21条1項で保障されていることを書いています。保護範囲論の中で、3で書いている内容を踏まえて憲法21条1項の保護範囲に含まれるか、そしてそれが制約されているかを認定するのが重要なのではないかと思います。
書かれていても、少しわかりづらい気がします。
おそらく、他の方がおっしゃっているのも、仮に書かれていたとしてもわかりずらいし、認定しているとは見えないということで
本人として、ここに書いていると主張するので議論が噛み合わないのではないのでしょうか。
反対利益について、答案を見た感じでは、メディアスクラムなどには触れていますが、反対利益として手段が段階的なのは触れられていない気がします。
答案が、そのまま原告の答案として使えそうな感じがします。
相対評価なのでAもくる可能性はありますが、Bが順当な気がします。 >>894
確かにおっしゃる通り、犯罪被害者等の取材活動について論じています。ただ、2で取材活動一般が21条1項で保障されていることを書いています。保護範囲論の中で、3で書いている内容を踏まえて憲法21条1項の保護範囲に含まれるか、そしてそれが制約されているかを認定するのが重要なのではないかと思います。
書かれていても、少しわかりづらい気がします。
おそらく、他の方がおっしゃっているのも、仮に書かれていたとしてもわかりずらいし、認定しているとは見えないということで
本人として、ここに書いていると主張するので議論が噛み合わないのではないのでしょうか。
反対利益について、答案を見た感じでは、メディアスクラムなどには触れていますが、反対利益として手段が段階的なのは触れられていない気がします。
答案が、そのまま原告の答案として使えそうな感じがします。
相対評価なのでAもくる可能性はありますが、Bが順当な気がします。 >>906
再現答案に対してここは足りないと思うけど全体的には高評価とすることが、人格攻撃の荒らしに同調したことになるのですね。もうあなたの答案を評価することはないでしょう。
他の方もお気をつけください。この方はスルーされることを望んでいるらしいので。 もう少しで、電源切れるのでまた夜にでも少したってから書き込もうと思います。
なぜ、たかが1受験生にここまで必死なのかよく分かりませんが。
他の人には言及しないところも必死になって論じても意味ないでしょう。
それに、相対評価ですから。
一般受験生にはそこまでする動機はないし。 もう電源切れるので、まだ見てない人は後で返信すべき反論だと思ったら返信しますよ。
では、また。 >>907
あえて書かなかったのか、書き忘れたのか聞いたつもりだったのですが…
予備校に通っているため市販の答案を買う必要はないので、分析本等は持っていないのでチェックできません。
ただ予備校に配られる再現答案ではほぼ全ての答案で制約が明示されています。
再現者の方の答案も再度見てみたいと思います。 まあみなさん、この人のことはスルーしましょう。無駄にスレ消費して邪魔ですので。
いらっとすることもあるかと思いますが、旧司時代から落ち続けて精神病んでしまった可哀想なベテラン受験生ですので、温かい目で見てあげてください。 >>910
それが同調しているというのです。
誹謗中傷を自分に対してし続けててきた荒らしに非があるのに、公正平等な判断が出来ず、ひたすら一方的に自分だけに対してのみ言及し、人格攻撃もする。情けない。
これは荒らしと同調していると言わななければ何になるでしょう。では、今度こそまた。 でもまあ彼は、制約の認定が重要だと判断して、頑張ってたくさん書いたんでしょ
いいじゃないの >>917
せやせや、だからもう彼には触れないであげて 答案3の部分で 「犯罪等の情報も政治的な言論と同様に国民の公共の利益に質するものであり、
犯罪等から国民を守るため、一般予防や注意喚起する機能を有している点で国民にとって重要な情報
である」 「被害者は犯罪の被害者であると同時に犯罪等の重要な証人でもある」 と書いて
「正しい報道のための取材の自由(にとって)」重要だと書いている。
上記の諸点が被害者に対して取材する重要性を根拠づけるものだと。 しかし、なぜ、犯罪等の情報が
政治的言論と「同程度に」公共の利益に資するのか そもそも政治的言論が公共の利益に資するとは何を
意味するものとして書いているのか という疑問が浮かんでくる。犯罪等の情報であれば警察発表もある
ではないか。 また、犯罪の被害者の証人であるから何ですかということになる。
このあたりの事実の扱いにイマイチ感が漂う。
それと、 ご本人はメールやFAXなどの手段による取材は「間接的で」「嫌なら放置すればよい」と
いう程度のものという認識のようである。
けれども、その認識が出題者とはズレているような気もする。
メールが大量・頻繁にくれば被害者の「私事や仕事などへの支障が出ることもあるだろうし」
FAXも同様である(大量のFAXを何日も送り付けられて業務に支障が出たという弁護士の話もある)
この点は「採点者は可愛い奴」と思ってくれるかもしれないけど。
そういった点で、他の人と同様に「良く考えて書いている部類の答案ではあるがAランクではない」と
思える。 >>864さん
まだ合格した訳ではないですが、論文の力を伸ばすには、予備試験の論文過去問と、司法試験過去問をやったほうが良いと思います。
私は論文の基礎を学ぶ教材として、アガルートの重要問題をやってましたが、基礎問題の場合、思考するというのがあんまり鍛えられず、暗記に偏りがちでした。
去年と今年の論文を受けて感じるのは、条文を使いこなせるか、本当に重要な定義や論証の核を暗記できたか、が肝だと思います。
私には、アガルートの論証全部正確に暗記することは不可能でしたし、仮に論証を覚えることができても論文として意味が繋がるものとして書けないと点数が付かず意味がないです。
何より、合格者の答案分析しても、論証の表現や分量は論証集より圧倒的に少ないのが実情です。とにかく演習した方が良いです。
司法試験や予備試験の論文を繰り返し解き、テキストや基本書で基礎知識を確認する、条文を引く、これにより、書ける事が少しずつ増える。この繰り返ししかないですよ。 再現者の方の憲法読ませて頂きました。
審査基準の定立とその後の手段(or比較衡量)の審査の両方を厚く書けている方が少ないように感じました
明確性に関しては書いている方が少なかったのですが、判例の定義あげて書けていれば1ランクぐらい上がりそうですね
よびだんご D
浅野直樹 F
エクソロ E
ロボたいしょう D
プー太郎 B
飛翔 D
てけてけ D
つじつじ C
flatplant E
tanaka D
ディープ予備インパクト D
KB C ちなみに評価者は昨年数点足りずの不合格者ですので、完全な評価ではなくここおかしいだろと思うところもあるかと思いますが、あくまで個人の一意見としてご容赦ください。 何人か立法の裁量を理由に審査基準を緩くしている方がいたのですが、二分論的な思考に基づくと表現の自由に対して立法裁量を理由に審査基準を緩くするのは厳しいと思うのですがどうなんですかね。 俺はキャバクラで働いている頃、
19時からの朝礼で、女の子たちに、
男に夢を与えてください。
それが仕事です。
そのためには・・
15分くらい毎日話していた。
解説すると、同伴して来い。
アフターするな。
たぶんわかった女の子いなかったと思う。
客は外で待っていたよ。 まあ、司法試験の問題は時事を反映され作られる傾向にあるから、憲法によくその傾向があるけど、今年の一般教養の同調圧力についてわざわざ出題したのも試験委員が危機感をもって受験生に考えさせたかったのかもね。
さすがに法曹を目指すほど志ざしが高い受験生で、論文試験でわざわざ考えさせられたのに、
同調して直後からやっている本当の受験生は
少ないと思うがw このサイトでランク付けてる人って合格者か何かですか?全く信用できないんで微塵も参考にしてないんですけど気になりました。 >>928
微塵にも参考にしてないなら気にならないのではってのは置いといて、スレにずっといるようだし合格者か前聞かれてスルーしてたから受験生なんじゃない ガード下の焼き鳥屋で原の采配はなってないとか講釈してるオヤジの野球の実力みたいなもんだと思う 端的に接客に集中しろ。
それが、時間限定で夢を与えることだ。
仕事上、夢を与えるだけ。
アフターは駄目。絶対。 >>929 わかってないなぁ。僕はアンドロメダの帝王なんだよ。君の発言より僕の発言のほうが信用性が高いのは類型的に明らかなんだ。君が何を言っても無駄だよ。
分かったかい?返事は? このレベルの人が採点してると個人的には思ってるンゴ。 >>913
その市販の司法試験と予備試験の上位合格再現答案集も予備校の出版だけどな。
>>919
また同じような質問していますね。
スレちゃんと見ていますか?
前段のあなたの見解、なぜ犯罪等の情報が政治的言論と同程度に公共の利益に質するかについては、
直後にちゃんと書いているはずです。
「犯罪等から国民を守るため、一般予防や注意喚起する機能を有している点で国民にって重要な情報であることに変わりはない。」と。
それに、警察の発表だけでは足りないでしょう。
「なぜなら!!現にまさに取材の自由が問題となった判例の裁判が、捜査機関や裁判所の真相究明のために、取材で得られたものを証拠として提出して欲しいとなった裁判だからですよ!!w」
取材の自由が問題になった時に、その判例が思い浮かぶと思いますが、その判例の数々を思い浮かべればそのような疑問は思い浮かばないとは思いますが。 >>919
まあ、その判例を思い浮かばないほど知らなかったら仕方ないとは思いますが。
後段のメールやファックスによる取材も一度に大量来ると、私生活の平穏を害するおそれがあるというのも程度の問題でしょう。
少なくとも、そこに列記されている中で相対的に私生活の平穏を害するおそれが低いのは、それです。
現に他の再現者でも同じように書いた人がいました。あくまでも問題文を常識的に判断して時間内に解答できる範囲で相対的によく考えられれば相対的には沈みません。
時間無制限の試験なら話は別ですが。 >>935
>犯罪等から国民を守るため、一般予防や注意喚起する機能を有している点で国民にって重要な情報であることに変わりはない。」
質問ではない。機能の点において国民にとって重要な情報であるというが、
機能ではなく、「当該情報それ自体がいかなる意味において明確に国民を守るなり、一般予防になるなり注意喚起になるのか」を書くべきだろう。
取材者が被害者へ押しかけるのは視聴率が上がる、週刊誌が売れるなどの興味本位の
場合もあるのだから。
つまり、なぜ被害者への取材から得られる情報が「国民を守ったり」「一般予防につながったり」「注意喚起になる」のかが明確ではない。
被害者への取材活動が「貴方の仰るような目的をもって」なされるならばともかく
(あなた独自の思い込みによる)希薄な因果関係をもってして根拠づけられるものではない。 ベテが予備校の答練の点数低いのは採点者が所詮学生とかの無能だからだ!って言ってるの見るけど、マジでこんな感じなんだなw
自分では書いてるつもりだけど、相手には全く伝わってない
普通ならそこ指摘されたら、自分の書き方が悪いのかなあって思うけど、読み取れない相手が馬鹿だ馬鹿だって馬鹿なのはお前だよw >>938
メールやファックスで、メールやファックスが使えなくなる状態
をもって「相対的な問題であって、程度問題で言えば大したことはない」という意味ならば
それはあなたの自由だと言うほかはない。
それに、それらの判例のごとく(あなたの要約によれば)「捜査機関や裁判所の真相究明のために」だったとしたら
あなたの答案も「真相究明のため」に引き付けて書いた方がよいだろう。 ソープ嬢はつらい仕事。
100%彼氏いる。
ろくな彼氏じゃない。 >>941
お風呂入ってました。すみません。
程度によっては、メールやファックスも私生活の平穏を害する危険性があることは、自分も否定はできません!!
ですが、問題のは、程度の有無を問わず、一律禁止しているので、結局は違憲の方向で変わらないですw >>941
程度の有無によっては、メールやファックスも対象者の私生活の平穏を害し得る→しかし、本件の問題の事案の場合は、一律にメールやファックスは禁止されている→よって、私生活の平穏を害するわけではない場合にも一律禁止しているのは必要最小限ではなく過度な制約である!!
↑
論理的に間違えていますか? >>947
そういうのは、法曹志望者らしからぬ言葉だなぁ。少なくとも国民が望んでいる法曹や検察官や法務省職員ではないでしょう。
常に自分は強者だと思いこんでいる人もいるみたいだが、いつ自分が何かの拍子で自分が弱者に落ちたり、巻き込まれたり、はめられたりするかもしれない。
そんな時に弱き人間を助けようとする法曹の大切さを思い出すんじゃないでしょうかね、そういう人達は。 今日はだいぶこのスレで時間使ってしまったから早めにおいとまするわ。
また明日以降ね。 こんだけ言って憲法Aじゃなかったら死にたくなるし少なくとも恥ずかしくて二度とこのスレには書き込めないけど、来年もいるんだろうなあ 評価されにきてるのに批判にいちいち盾ついてるの、ビックリです すごい憲法力が高いですね
どんな本を読んで論文力を鍛えましたか >>953
盾ついているとか表現がおかしいよ。
対等に議論しているのだから。
議論して論理的に納得できなかったら
反論や意見を言うの当たり前でしょ。
民主主義、民主主義てやたら言う人もいたけど、それが民主主義だろ。
もし形ばかり民主主義民主主義と言っておきながら一切の反論や意見が許されないなら
民主主義じゃないし理解してないしね
>>954
地頭。 >>927
ほんとこれ。こんなことで1受験生にひたすら粘着しているリアルな受験生はいない。
>>928
参考程度でかまわないだろう。 >>954
地頭ていうのは、冗談ぴょ〜んw
別に地頭高くないと思うし。頭も普通だろ。
ただ、相手の立場にたって考えたいと思うからかな。 >>956
>>>875
>あなたは議論の時に863さんのような中傷の要素は一切ない相手からの指摘に対して論理的に回答するのではなく、
>大丈夫ですか?と相手を否定し攻撃的な態度で返した挙句、
>ちゃんと読んでいますか?
>あなた以外、誰もスルーしていたということは、くだらないと思ったことの現れでしょう。
>と相手を小馬鹿にした中傷でしめるんですね。
>これは議論と呼べませんよ?
これ10回音読してから寝ましょうね >>957
>>>927
>ほんとこれ。こんなことで1受験生にひたすら粘着しているリアルな受験生はいない。
なんでこいつあからさまに自演してバレないと思うんだろ、早くコテつけろよ >>960
>>927
これはもっともだとは思わないんですか? >>949
所詮この世は弱肉強食としか
そもそも司法試験や予備試験だってそうだろ
弱者の人権救済はノーズレスオブリージュとか言える人が目を向ければいいし、法曹全体の任務なんてものではない 結局こいつは再現載せたらみんなにすごーいって褒められると思ったら、ここちがくね?って指摘されたからムキになって相手のこと貶してるコドオジなんだよ
リアルでもこんな性格だから、同僚には嫌われ友達もいなくてここにしか居場所ない可哀想なクソベテ
まじで明日以降こいつに絡まないでくれ、不愉快だから 1受験生に粘着する、しかも個人の人格攻撃と煽りの荒らしと、それにいつも無批判に同調する荒らしが本当に論文受験生だと、他の受験生が信じているとでも本気で思っているのですか? そんな論文受験生は残念ながら普通に考えるといないと思います。しかもわざわざ同調圧力について、一般教養の論文で試験委員から受験生に考えさせられた直後に。 >>960
>>961
【定期】
ゴミみたいなレスで不快にさせてしまい申し訳ございません。彼はこのスレで飼っているクソベテ受験生です。
イラッとすることもあると思いますが、旧司時代から落ち続けて精神を病んでしまった可哀想な子なので、どうか温かい目で見てやってください。 >>922
評価非常に参考になります。
他の科目もしていただければ大変ありがたいです。 >>966
おまえも前レスから根拠なく誹謗中傷しているだけの非受験生。
受験生がわざわざ試験委員から考えさせられた問題の直後から不自然に人格攻撃や罵倒するわけないでしょ。
試験委員もネット上で書き込み禁止されているんじゃなかったっけ。
だから、試験情報とかこのスレで洩らすような人は試験する側でも別の立場の人となる。 今年も短答の合格点一点も誤差なく当てたやついたもんな。
あれが試験関係者なら、
試験委員、考査委員はネット上で
書き込み禁止されているから漏らせるのは、
法務省職員だよ。
誰かの短答の点数も論文の書いたほとんどの科目の内容も。将来の論文試験問題も全部そいつ。 青柳事件で厳しくなって漏洩禁止の誓約書書かせるみたいだからな。
通報窓口もあるし。 >>971
ん?続けて下さいよ
俺は凄いと思ったけどさ >>948
ロジックだけで言えばこうも言えます。
問題文は「単なる個人による取材」すら想定しています。すなわち
国民全員が取材活動者になる可能性のある問題文です。
とすれば、数万、数十万のメールやファックスすら来る可能性があると言えそうです。
非現実的な想定ですが「ロジックだけで言えばありうる」と思います。
ロジックとしてではなく、現実的に考えても、
接触を通じた直接的取材が原則禁止されている以上、
メールやファックスへの傾斜は大きくなり
やはり生活の平穏が害される程度の数のメールやファックスがきます。
そこの認識の違いでしょう。 >>976
しかしそれはおかしいですね
メールやFAXを一切読まない人もいますね
そうすると、メールやFAXがどんなに来ようとも
何ら問題がないでしょう。
そうするとメールやFAXは何ら規制の必要がないと言えます。 おはようございます。まだ再現載せたら皆さんに評価していただけますかね? 商法1
父親?だっけ
親会社の責任を認めないとしたんだけど
やっぱりダメですよね >>978
おはようございます
もったいつけなくてよいよ このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 8日 15時間 20分 43秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。