令和2年予備試験スレ21
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0952氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:01:11.08ID:CNM/v5cN
>>949
出来が悪くなるってよりは書いた方が書いてない人よりは高くなるよねってくらいの話な気がする。確かに予備校の解説は明らかにここ数年の過去問より書くことがなかったから、無理やり捻り出してる気もしなくもない
0953氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:10:14.73ID:o47I0awO
>>949
実益って言うのはよくわからんな。単にかけなかっただけだろ、俺もだけど
実務では流石にどっちも検討してクライアントに説明するだろ
0954氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:11:14.78ID:vO9bmIF3
>>950
お前が掲げた論点で錯誤以外は全て書いてるけど?

事務管理より表現代理の方が大事だし、お前が言う数字が単に書く分量なら詐欺より検討項目多い錯誤の方が多くなるぞ
0955氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:12:24.07ID:+QfgNokR
>>952
出来が悪くなるってよりは書いた方が書いてない人よりは高くなるよねってくらいの話

最初からずっとこれを言ってるのよ
939が再現者は錯誤を書いてないから民法の出来はいまいちと述べたことに対して最初からそう反論してるのよ
事務管理、錯誤だの、些末なことにこだわり話の趣旨も掴めない。あんまり頭が良くないから弁護士目指すのやめたら?
0956氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:17:35.95ID:CNM/v5cN
>>955
私は錯誤を書くことが有害ってところに疑問呈しただけで、他はあなたの意見に同意したのになんでブチギレてるんですか…
0958氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:20:05.12ID:AVV52R5Z
>>944
まずは「評価してくれてありがとう!」からはじめよう

仮に設問1が25点代位権が15点取消権が10点とすると
詐欺・錯誤の要件検討はせいぜい2,3点くらいじゃない?
事務管理と代理権は加点事由かも メインは追認拒絶のところなのは間違いないけど
0959氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:21:53.02ID:40coQpCi
>>955
なんでこの流れでブチギレてるんだよ、情緒不安定かよw
0960氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:23:04.97ID:IoDY4B5Y
契約による請求が問題だから事務管理は利益調整の事情で触れる程度だろうから加点にはなり得ても配点はないだろう
民法は詐害行為とか弁済を理由とするというところに飛びついて否定した人が多数いるんで結構差がついてるだろうな
0961氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:27:40.23ID:+qj7DcB5
>>946
何故わざわざ事務管理書かなければならないの?w
争いがありそうなとこだし、事務管理否定が筋として普通にありうるので、この事例の場合には後見人は追認拒絶できないというのが正解だと思うんで、それでCはAに対して貸金返還請求できるから答えが既に出ていると思いますが。
錯誤も問題文8の文で前述したように、
あからさまな詐欺取消の誘導はありますが錯誤はないから出題者は想定してないと思うのが自然だと思いますけどね。
後から事後的に作成者とは別の誰かが採点に考慮要素として加えない限り
0962氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:34:05.63ID:CNM/v5cN
過去問と比べて書く量減ったため何か書いた方が良かったのでは?と思ったのですが、もう一回問題文読み直したら、確かに事務管理否定はいらない気がしますね。
指摘してくれた方ありがとうございます
0963氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:38:53.94ID:/NcXuNxu
詐欺の要件中で基礎事情錯誤にふれるべきだったのでは?錯誤の対象が基礎事情のど典型事案だったから
0964氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:41:46.31ID:+qj7DcB5
>>960
事務管理については同意ですね。
事務管理実益があるのは、追認拒絶構成思いつかなかったか、追認拒絶できるとした場合。
後見人が追認拒絶できるとした人が結構いるみたいだから、事務管理検討した人もいるかもしれませんが。
あと、訴害行為取消権否定も再現答案挙げている実力者でも結構多い解答でびっくりしましたね。自分は肯定しましたが。
まあ、2つの手段のうち一方が肯定だと、もう片方は否定じゃないのかと思いがちという人間心理と、ひねりが影響したのだと思いますね。

>>958
もちろん評価してくれたことについては感謝していますよ。

>>941
評価ありがとうございます!
引き続き民実の再現答案評価もよろしくお願いいしますね。
0965氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:47:18.08ID:/NcXuNxu
>>964
詐害行為取消の方は否定が素直では?自分の解答にレスがひっぱられすぎだよ
0966氏名黙秘
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2020/11/13(金) 13:53:02.79ID:IoDY4B5Y
実力者は弁済のための売却が詐害行為にならないのはおそらく覚えてる
ただしあれは相当価格の売却の場合なんで不相当な場合は詐害行為になりうるし必要な主観的要件も緩和される
0967氏名黙秘
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2020/11/13(金) 14:10:17.00ID:+qj7DcB5
>>966
そうなんですよ。
ただし〜以下の部分が正しいと思います。
前述した内田民法やストゥディア、その他の民法基本書の箇所や他の基本書見れば分かるとは思いますが。
形式的に見ても改正民法424条1項の「相当の対価を取得しているとき」に当たらないとし、そこでまず切れるし、
実質的に見ても制度趣旨は総債権者のために訴害性を主観客観の総合関係ではかったものだから、外形的に3000万円のところ、300万円で売り渡すのは明らかに債権者にとって訴害性が認められるから解釈によって修正かける必要はないと思いますしね。
0968氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 14:13:55.09ID:+qj7DcB5
×改正民法424条1項→○改正民法424条の2柱書
0969氏名黙秘
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2020/11/13(金) 14:20:30.47ID:zMe+qU5M
普通に考えたら、詐害意思ほとんどないような気もするけどね。騙されてるし
0970氏名黙秘
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2020/11/13(金) 14:32:01.11ID:56AAUK6e
不動産から費消しやすい金銭に変える行為は詐害意思認められそうな気がするがどうなんだろ
0971氏名黙秘
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2020/11/13(金) 14:37:47.05ID:+qj7DcB5
たとえ騙されて、主観的には、不動産を300万円のものを300万円で売ったとしても、唯一の財産である不動産を売って費消しやすい状態になった程度の認識で訴害意思は認められると思いますよ。
主観と客観の総合、相関関係で総債権者に対する訴害性を判断するものだから。
客観的に3000万円を300万円で売ったのですから。
客観的に300万円のものを300万円で売ったのとはわけが違うかなと思います。
あくまでも訴害性の判断から、そういう風に判断したものですが。
0972氏名黙秘
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2020/11/13(金) 14:42:03.19ID:eSI1hUYT
民法は設問1の後見人の追認拒絶
設問2は詐欺か錯誤の取消権代位行使と詐害行為取消の検討
これが最低限なのは争い無い?
0973氏名黙秘
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2020/11/13(金) 14:42:08.86ID:/NcXuNxu
>>971
そんな相場観はないと思うけどね。さすがに詐害意思がちいさすぎる
0974氏名黙秘
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2020/11/13(金) 14:42:20.95ID:+qj7DcB5
×客観的に3000万円を300万円で売った→○客観的に3000万円のものを300万円で売った
0975氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 14:44:12.51ID:IoDY4B5Y
詐害意思のあたりは教科書漁ったほうが早い
無権代理人の後見人就任後の追認のとこもそうなんだけど判例と事案を微妙に変えていて手が込んでる
一見判例知識で簡単そうなんだけどよく調べてみると怖っとなる
0976氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 14:49:45.55ID:/NcXuNxu
その教科書の事例とぴったりなの?問題の事案は詐害意思がほぼゼロだと思うけど
0977氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 14:50:59.47ID:+qj7DcB5
>>973
不相当な対価の財産処分行為の場合等、客観的に訴害性の強い行為については原則通り債務超過の認識で足りるという解釈は改正法においても変わりはないと内田先生も教科書で言っていたよ。
形式的にも、文言に当たらない。
実質的にも見ても3000万円のものを300万円で客観的に売る行為は債権者の責任財産をがいすかる訴害性が非常に強く、債務超過の認識で足りると解すべきである。
もうここら辺の議論は以前も同じことをしたのでやめましょう。ではまた。
0978氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 15:01:59.98ID:/NcXuNxu
内田が言っとるだけやないかい
0979氏名黙秘
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2020/11/13(金) 15:21:46.00ID:/VEXMcOc
民事実務基礎設問4の評価
@通帳・固定資産税の領収書の評価ができているか、ABの反論を評価できているか、B登記がB名義であることの説明ができているか等から評価

プー太郎 @◯A◯B◯
tanaka @◯A◯B◯
山さん @◯A◯B×
浅野直樹 @◯A◯B×
よびパンダ @◯A◯B×
ロボたいしょう @△A◯B△
KB @◯A△B◯
よびごもく @△A△B◯
flatplant @◯A△B×
エクソロ @△A◯B△
>>586 @×A◯B×
飛翔 @△A△B×
よびだんご @△A△B×
0980氏名黙秘
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2020/11/13(金) 15:22:48.41ID:dLiQMAwM
居住していた物件だから簡単に害意なしと論じるのは不味いだろ
答案には書いたら不味いが固定資産税等も払い込みしていたはずだし
0981氏名黙秘
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2020/11/13(金) 15:25:26.16ID:AVV52R5Z
客観的には詐害行為に該当する不相当価格での処分だけど
主観的には詐害行為に該当しない相当価格での処分の認識
詐害行為を基礎づける事実の認識がないのに
どうして詐害意思を肯定できるのかいまいち理屈が分からない

そろそろどなたか次スレお願いします
自分は前スレ立てたばかりだからおそらく立てられない
0982氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 15:28:03.48ID:2lvoaY2I
詐害性の考え方を示唆してくれているだけだろう。>>977さんの考え方を基本にしておかないと、事例に対応しきれないと思うよ。
0983氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 15:29:03.86ID:/VEXMcOc
おそらく3.4割の配点があると思われる設問4
@通帳の記載、固定資産税の領収書を持っていることの意味を評価した上でX所有を主張できているか
ABの反論を経営難という事情、借用書等証明するものがないこと、不合理な弁解等でつぶせているか
B登記がBにあることへのXの反論を問題文の事情から引用できているか
から評価
満遍なく書き説得力ある答案が書けていたプー太郎さん、tanakaさんの2人が抜けててあとは徐々に差があった
話があっちこっちにいき整理できていない答案は相対的に低評価に
0984氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 15:45:08.55ID:AVV52R5Z
>>983
ありがとう!
読み比べる際の参考になります
0985氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 15:47:47.41ID:/NcXuNxu
よびだんごの合格可能性が完全に消滅したか
0986氏名黙秘
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2020/11/13(金) 15:48:32.99ID:uca3X0sB
>>983
問題文に無い借用書を評価するよりも、売買契約が成立したとされる日直前に、料亭で食中毒出して経営難事実と土地を大して必要としていない事実を挙げて叩くのが筋では?
0987氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 15:52:24.98ID:/VEXMcOc
>>986
そうですね。基本的にそう評価しています。
ただ再現者の方で書いている人がなるほどなと思ったので、一応記載しました
0988氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 16:08:35.63ID:+qj7DcB5
>>983
自分もそう思います。
その経営難で見通しがないにも関わらず、安いと感じて立て替えまでして高額な土地を購入した事実は通常の経営者の合理的判断とは言えないという一つの強い主張ができると思います。だからこそ、一方は経営者にしたのだと思いますしね。
また、原告は経営者という事情がないこと、退職しているがその買物は自分の老後住む大事な土地であり、人に勧めたり立て替えるなどする余裕や動機がないことも主張として有用では?
固定資産税の不合理な説明ら誰もが書いたと思うけど。
0989氏名黙秘
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2020/11/13(金) 16:11:11.40ID:+qj7DcB5
×立て替えまでして→○立て替えてもらってまでして
0990氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 16:13:31.02ID:/NcXuNxu
当事者に「争いのない事実」ちゃんと認定できてるやつって少ないのね、問題の指定なのに
ステップアップ民事事実認定とかみんな読んでるもんかと思ってた
0991氏名黙秘
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2020/11/13(金) 16:16:19.29ID:+qj7DcB5
さらに土地の所有名義をBにしたことや、土地を更地にしたことについての理由のXの説明に不自然不合理なところはなく信用できるということも自分は書いた筈ですが。。
0992氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 16:21:20.91ID:+qj7DcB5
>>987
これはわざわざ自分のを評価してくれた方にも言っていますが。
0993氏名黙秘
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2020/11/13(金) 16:26:49.07ID:/VEXMcOc
>>991
他の方の再現と見比べていただければわかると思うのですが、具体的事実の引用がないためBは×と評価しました
大雑把な三段階評価ですのでご理解いただければと思います
0994氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 16:38:10.09ID:Nvd/Eqi0
>>992
どうせ受かってないから安心しなよ
来年も頑張ろ
0995氏名黙秘
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2020/11/13(金) 16:39:03.00ID:+qj7DcB5
通帳に記載されたものから推認できる直接売主のAに送金した事実について原告が自分のために代金を支払ったことについて自分も話していますし、固定資産税についても説明していますよね?
それに、土地所有名義をB名義にしたことや、更地のしたことの理由のXの説明に不自然不合理なところはないというのもさらりとですが言及していますが。
何故なら、Xの供述とBの供述は問題文で、第2回口頭弁論期日に既に実際で全文に該当する発言を本人尋問で述べられ記録にも残っているはずですから、
わざわざ第3回口頭弁論に備えた準備書名で、すでに本人尋問もされて裁判所に記録として残っている、全文をわざわざ形式的に再び書き写さなくても、裁判所や相手方には、意味が通じると思いますが。
0996氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 16:41:02.40ID:6PVVCKd3
地味な部分だが民実の設問1(1)(2)だけ比べてみた
小問(1)
yamasan,プー太郎,tanaka,よびごもく,エクソロ  所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記手続請求権
KB  所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権
よびだんご  所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権登記抹消登記請求権
flatplant  所有権に基づく妨害排除請求権としての本件抵当権設定登記抹消請求権
飛翔  甲土地所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消請求権
よびパンダ  XのYに対する、甲土地の所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権
ロボ  所有権に基づく妨害排除請求権としての登記抹消手続請求権
小問(2)
yamasan  被告は、甲土地について、本件抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。
KB  被告は、別紙登記目録記載の抵当権設定登記の抹消登記手続きをせよ
飛翔  被告は、甲土地について、抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。
よびだんご  被告は、甲土地について、令和2年8月1日付の抵当権設定登記抹消登記手続きをせよ
よびごもく,エクソロ  被告は、甲土地について、別紙登記目録記載の抵当権設定登記抹消登記手続きをせよ
プー太郎  転載禁止なので よびごもくの被告は,の後に,原告に対し,が入っている内容
ロボ  被告は本件抵当権設定登記抹消手続をせよ。
よびパンダ  被告は、甲土地の抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。
flatplant,浅野直樹  Yは,本件抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ
tanaka   Yは甲土地についての本件抵当権設定登記を抹消せよ
0997氏名黙秘
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2020/11/13(金) 16:43:34.49ID:/NcXuNxu
>>995
意味が通じるというか、これは試験だからね
0998氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 16:46:21.87ID:+qj7DcB5
従前の供述で既に本人尋問でされて、裁判所や相手方に既知になっていて記録も残っている供述内容の全文を、わざわざ次の期日に全文を〜〜〜〜であるがと書き写して指摘しなくても、
端的に従前の甲土地について所有名義をB名義にしたことや更地のままにした理由についてXの説明箇所は不自然不合理なところはなく信用性が認められるで話が普通に通ると思いますが。
0999氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 16:52:46.10ID:+qj7DcB5
むしろ、既に前回の口頭弁論期日に本人尋問で述べられてわざわざ裁判所にも相手方にもわかっていて、記録に残っているそんな全文を書き写すのは、別に否定はしないけど、肝心の主張の説得性が増すかというと、特に変わりはないかと思います。書き写す労力や丁寧さは称賛しますが。そんな時間があるなら実質的に説得力増すために考える方に力を使う方が良いかと自分は思いますが。
1000氏名黙秘
垢版 |
2020/11/13(金) 16:57:14.51ID:/NcXuNxu
>>999
おたくは実務を知らないからわからないんじゃないか?大体はお客からの指示でドラフトを書き換えなきゃならんことを。実務にでてから落胆するぞ
10011001
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