令和2年予備試験スレ20
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論文式試験
10月24日(土)25日(日)
が終わったのはつい昨日のことなんですね
前スレ
令和2年予備試験スレ19
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1603535408/ >>946
横からだけど、
>その判例も反訴の場合弁論が禁止されるって言ってんじゃん
そんなこと言ってたっけ?
今から調べるけど・・・・・・
もし言ってたとしても、「この判例の事案においては」という個別ケースに
ついてのことではないの?
あまりに皆さんが議論していたので、ちょっと気になって昨夜読んだ本には
「反訴の場合にも弁論の分離がなされる可能性もあるから」と書いてあったんだけどね。
例の人(信義則により既判力が生じると書いていた人)の書きこみには
不正確な理解だなあと思っていたけど(その点に関しては皆さんの指摘が正しいと思うけど)、二重起訴の禁止の点に関しては、その人の言い分にも理があるんじゃないかと思えたよ。ただ、そこがポイントだとか重要だとかはいえないけど、
「理論上、二重起訴の禁止の問題が伏在している」という程度には言えるんじゃないかな。
まあ、これから調べてみるけどね。
皆さんは優秀だから、分かったら、先取りして教えてね。 >>948
を読まずに
>>952に書いてしまったけど、「そういうことでしょうね」 >>946
判例でも基本書でも予備校のテキストでもいいから読んでからレスしてくれ
弁論の分離は裁判所の裁量だから認められるし、本訴と反訴は本来通常共同訴訟の関係だから禁止する根拠がない >>949
Fって意外と簡単につくよ、上位合格者でも1教科くらいFあること多いし
少なくとも少しでも書けたらEになるなんてことはない >>949
ここで議論に参加できているレベルの人(合格者の先輩がこう言ってたとか、
規範ではなく事実評価が大事だとかの抽象論や心がけを書いてる人ではなく・・・
そんなことは誰でもいえる・・・・具体的に中身に入って議論している人)なら、
総合でFは取らないと思う。
苦手科目(勉強量の足りない科目)で個別にFを取ることはあると思う。 実力もない私が言うのは大変申し訳ないのですが、びょうそく先生の答案は読みやすいし、間違えてはいないと思うのですが、あっさりしすぎのような気がしますが、これでいいのでしょうか。 >>949
人によって個人差あるけど、予備試験論文の合格答案は、司法試験の当てはめ評価重視の合格答案と違って、とりあえず論点らしいところ書いてないと不利になると言われている。
おそらく大学生くらいだと当てはめや評価がまだ人生経験少なかったりとかで出来なかったりするからじゃない。今までの傾向だけど。
だから、例えば刑法なら文書偽造、行使、詐欺、傷害致死の構成要件該当性認定からの、責任故意阻却からの(重)過失致死、傷害という大枠
民法なら後見人の追認可否、信義則、債権者代位、詐害行為取消権とかの大枠から外れていれば不利になるのが今までの予備論文法務省採点の全体的な傾向 >>957
あの人の答案はあの人が教えてる講座の範囲内で書けることを前提にしてるから、現場思考での追加の話とか細かい知識は書いてないんじゃん?おそらくあれは完璧な回答では無い >>959
そうですね。びょうそく先生の講座の範囲内の知識で書いているとおっしゃっていました。
ありがとうございます。 >>949
後は予備校の再現答案分析会(法務省採点評価送付前、後両方行ったり)で受験生の答案サンプル、受験仲間いるなら、彼らの答案と評価を見比べたりすれば、説明できるところと、人によって何故こういう評価かわからない恣意的やいい加減なんじゃないかという部分が出てくるかもしれない。その作業を繰り返していけばいいと思う。 949です皆さんありがとうございます。大変参考になりました。 正当防衛状況を誤信したことに過失があった場合の36条2項による刑の減免の可否って小論点ですらないのかな
刑法総論の悩みどころにも結構しっかり書いてあるんだけどな
解答例作成者が全然触れていないのが気になる >>963
それって誤想防衛成立させずに傷害致死成立させたときの話でしょ
犯罪成立させなかったら刑の減免の話になんかならんし >>964
いやそんなことはない。もし時間があれば刑法総論の悩みどころp.133_135を読んでみてもらいたい
まあ結論としては不適用なわけなんだけど >>963
腹部を蹴った傷害罪のところで検討の余地があると思う
ただ殴った行為と一連一体のものとは言えないから36条2項の準用は否定かな >>943
民事系はそれなりにできてる気もするけどそれでも良くてCでDぐらいじゃない?
あと公法系で一気に沈んでそう。刑訴もよく見積もってもE >>965
そうなのか、失礼しました
時間ある時に見てみる、ありがとう >>965
あ、もちろんこの36条2項適用の可否は過失犯成立時についての話ね >>967
刑訴はFだと思う
公訴事実の同一性を基準とする一事不再理はほとんどの人は書いていると思うからね >>967
あー、たしかに憲法行政法はかなりキツイなこれ
実務科目とかもそこそこできてるように思ったんだけど、結局また来年か 刑訴、予備校勢の論文対策のテキストで一事不再理ってほぼ触れられてないから、書けてない人たくさんいそうだけどね >>973
全然なってない
そもそも全科目揃ってるのがよびだんごさん、浅野さん、エクソロさんの3人しかいない >>963
悩みどころ読んでないけど誤想防衛じゃなくて誤想過剰防衛の話じゃないの?
浅野さんの再現読んでみた
一般教養は素晴らしい 続いては民実それから商法 刑実民訴刑訴はぎりぎり
残りも枠組みは悪くないんだけど…
俺も人のこと言えないから、プー太郎さんみたいに来年は書けるように訓練したい >>976
ごめん
>>937に載ってないのはわからん 刑実の類型証拠って、
316条の15第1項の6語だよね? >>977
いや誤想防衛として責任故意否定した後の過失犯が成立する場合の36条2項適用の可否についても触れてるよ。誤想過剰防衛の時も必ず36条2項が適用されるとは限らない、という記述の前振りとしてだけど。 >>980
まぁ、触れてもいいけど、そういう設もある程度で、
もし書いてることが間違ってたら、減点になる恐れはあるよね >>981
6号なら良かった
浅野さん、3号と書いているよね >>958
>おそらく大学生くらいだと当てはめや評価がまだ人生経験少なかったりとかで出来なかったりするからじゃない。
ところが合格率となると
学生層がベテラン層より圧倒的に高い 試験は直前に一気呵成にどれだけ全体見直しできるかにかかっている。仕事のある社会人はその点でも学生に比べて圧倒的に不利。今年はないけど、極端な話、直前に海外出張命じられたら、オープンにしていない限りいくしかない。勿論、年齢上の社会人だと、若い人に比べて記憶力も集中力も負けるしね オープンにしていても、事前に調整できなければやはりいくしかないですねw お前ら、体調悪かったりせん?
疲労感が抜けないし、体調悪い気がするんだが。周りも体調崩してる人少なくない気がする。
まさかと思うがコロナとかないよな
2万円弱払って不合格とコロナもらいましたとか笑えん >>989
同じ法的構成でも(民法設問1)
「入院費」「無利息」「救急車」等を使って充実したあてはめをしているのは
てけてけ氏ぐらいか
こういう所で大きく差が付く LECのホームページに再現答案の募集について「2020年10月25日(日)〜11月16日(月)の期間にご応募下さい。」
って書いてんのに「受付終了」ってなってた今問い合わせしたら応募がたくさんきたので募集辞めちゃいました!!だとさ
法律教えてる塾が締め切りの要件も書けないなんて情け無い LEC二度と使わん >>995
まぁLECはそんなもんよ 期待しても無駄 このスレッドは1000を超えました。
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