平成31年(令和元年)予備試験スレ その18
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さらに発展的な論点としては事後強盗は逮捕を免れるとか財物の取戻しを防止するという
財産上の利益を得るための2項強盗の特別類型であることに着目して
事後強盗と2項強盗が吸収関係にあることをかければベストだよな。
さらにVを欺罔して呼び出したのもV殺害という財産上の利益を得ることができたので
2項詐欺が成立することも見逃せない。これは加点事由かもな。
すべからく加点事由だと思うがVが死んだふりをして甲を欺罔した行為を甲が作出したので
甲の間接正犯によるVの失神による死んだふりの欺罔によって甲に殺人罪を着せた
行為の詐欺がVの甲に対する詐欺を甲がVを利用して
行わせた間接正犯として甲に帰責されるのはかなり高度な理論だが
書けばきっと高く評価される。 あと、些末な論点かもしれないが、公園にVを呼び出して
公園に立ち入っているが、公園は殺害のために人を呼び出す用途としては
認めていないので、推定的承諾が認められず建造物侵入罪になる点も
きちんと拾っているとスキがないであろう。
なお、Vがクマなどの動物であった場合には器物損壊が成立するにとどまるが、
問題文冒頭で「知人」とあることから人と認定できる。
このような丁寧な当てはめはきっと高く評価されるであろう。 昨日の報告と被っているところもあるけど
憲法
・複数の目的に対応できたか、目的を分けて検討できているかが合否の分かれどころ
・Xの不満は低い成績評価をつけられたことだから、ターゲットとする行為は代替措置を取らなかったことではなく低い成績評価
ここを間違えると政教分離原則一本の答えとなってしまう
・三者間の対立より簡単、旧司の形で書けばよかった
・反論の数が重要、当てはめではみんなできている、審査基準までにいかに反論をあげられるか
・20I以外の答えはダメとは言わないが、宗教が絡んでる以上20Iにすべき
・制約の理由として公共の福祉以外に包括的権能があげられれば点がつく
・基準は厳格な審査基準より中間審査基準の方が点が取りやすい
・裁判にはなっていない以上部分社会の法理はいらないと思われるから気にしなくて良い、去年も出てるし
また退学のような重大な事項とは言えない
・問題となる行為を複数に分けている答案は致命傷 >>89
これ大嘘
刑法は強殺の検討自体はありだが、財産上の利益に向けられているものではないとして通常通り199条の検討すべき
って言ってる >>89
>伊藤塾
>刑法強殺認定
>刑実被告人質問の裁判官面前調書321I主張
再現答案見て慌ててコメントしたけど
再現答案って受験生が作ってるものなんだね
勘違いした、誤情報です
ごめんなさい >>105
再現答案を受験生以外のやつが作ってたら詐欺じゃねぇかww >>96
何そのめちゃくちゃな理論と口からでまかせ感?w予備は学生初学者が多いからって舐めるなよw >>99
伊藤塾の分析会の続きです。
商法は、設問1が決議事項として予定されていない決議、特別利害関係取締役が問題。前半は相対的に触れられていない。後半は判例と違って考えてみると難しい(株主かや議決権数等も考えることも可能かもしれないとのことです。)。決議要件も一応確認する必要あり。
設問2は、106条から定足数を満たさない可能性(309条ではなく341条)に触れることだけで上位50%くらい。あとは、名義書換の不当拒絶の中で会社分割と譲渡制限について論じること、招集通知もれ。裁量棄却の可能性について触れる。
こんな感じでした。 憲法は体型がわからないように肉襦袢タイプの水着を着せるという
より制限的でない手段があることを指摘するのが必須だろうがよ LEC解析会
憲法(武山講師担当)
・成績評価を2にしたこと&代替措置を取らなかったことを一体として
違憲の対象とする
刑法(反町講師担当)
・強殺は成立しない。強盗利得罪が成立するには強盗行為によって
相手から利益を奪うことが必要なのに、宅建資格を失うのは奪うことではないから。
・強殺を問題にして結論として否定するのは「あり」ではあるが、
そんなことを書いてる時間がないし、紙面もない。もし書いてたのなら
必須事項が疎かになっているはず。
民訴(赤木講師担当)
設問1
・固有か通常は論点となる(それはYの「本件訴えは(…補って読めば・・・その全体が)却下されるべき」という主張から読み取るべし)
・固有と通常の区別の基準を論じ、通常で行く方が楽
・通常という前提に立てば、原則論を書いて、124条の類推でOK(訴状の補正)
設問2
・115条4号の類推
・加えて既判力の作用(既判力の効果論)まで書く。類推で終わってしまっている受験生が多い。 ID:CEu/IgND 先生、闇営業はほどほどに。 >>104
それがあの問題解いた時の普通の判断だろ。今までの司法試験の過去問とも整合性あるし。さすが伊藤塾。 >>108
代替措置を講じなかったことと成績評価を分けて検討することは致命傷ってことかな? >>109
招集通知もれは真面目に言って関係ないだろ >>114
そういうことです!
どっちの行為について話してるか曖昧になっている答案が多かったということでした 丙社に招集通知漏れとか丙社の代取はDでDに通知行ってるだろ
何を言ってるんだ議決権の方が問題だろありえんわ >>118
宗教の中立性以外にも生徒の間の平等等3つの目的があったけどそれぞれについて考えられたかって話です >>117
LECの実務基礎は永井講師で
10分くらい我慢して聞いていたが、「一般論やどうでもいいことばっかり話して時間稼ぎするうえ
詳しい解説はレジュメに書いてあるから・・・」などと宣ったので
たまらず放棄した。
実務基礎で差がつくからだの、行政法も同じで云々だの
受験生は実務基礎が弱いだの、短答が終わってから勉強し始める人もいるだの
・・・・で10分以上潰した。 マジで大ウソついて独自理論展開して煽ってる奴、迷惑!! >>111
LECもやはり一流講師陣やりますね!
LECの商法、刑訴、行政もきいてみたいね。 >>121
ご苦労。大儀であった。下がって良いぞ。
>>122
嘘を嘘と見分けられないようでは掲示板を使ってはならぬ。 >>120
報告ありがとうございます。
憲法は、部分社会の法理はむしろ書かない方がいいってことですか?それとも書かなくても減点はあんまりないってことですか?
それと、商法は、設問2は、員数の話はしなくていいんですか? >>123
商法までは終わったよ。
商法(赤木講師担当)
丙の不満から考えるべし
役会決議について
・役会の目的外事項じゃないか・・・役は目的外事項でも云々
・除外するなんてひどい・・・・・おまえは特別利害関係
総会決議について
・乙に通知を発し、丙に発していないことが法令違反ではないか
・丙社の議決権行使を認めなかったことが・・・
・定足数・決議要件はどうなんだ
メモを見て書いてるから間違ってたらすまん。 >>109
最後に伊藤塾の民訴です。
設問1は、被告の主張は、固有必要的共同訴訟で原告を欠くから却下が原則となるというもの。
なぜ却下されるのかの理由で、ここを書けていない答案が多い(書けているのは4分の1程度)。もっとも、訴訟はかなり進んでいる、生前一任していることから不都合性を修正する必要がある。
設問2は、115条1項3号は非該当だから、4号類推「所持」といえるかを考える。
争点効等を排除しているから条文に近づけて考える。
記述の仕方としては、設問1は、固有→当事者確定→潜在的訴訟係属(Aの手続保障に触れているとなお良い。)。
民事系は簡単ではない問題が揃っていた印象。
書けていないところがあっても気にしなくて良い。
みんなが書いているところを書けていれば合格答案になる。
以上です。 >>126
書いたらダメということはないが書く必要はないのじゃないのか
もしくは書く必要があったとしても書かなくてもダメージは小さいとのことでした
商法は見次第報告しますね >>115
すみません、招集通知もれは少し触れられていた程度です。
関係あるなしはわかりません。。。 まあ結局自分で購入して講座聴いてみないと分からんか。所詮また聞きの二次情報だから、受講者の無意識か意識的の介入が入るおそれもあるから。その一次情報も必ずしも完全解にたどり着いているわけでもないしな。 律儀に報告してきたやつは天晴である
神様はきっと高く評価するであろう 伊藤塾
行政法
設問1
・原告被告の主張を別々に書いても議論が噛み合わない、原告の主張を端的に述べて、被告の反論を書き、その後さらに原告の主張を展開する
・出題形式に合わせて書く、原告適格は否定はダメ
・周辺住民の手続参加権のような規定はないから公益に過ぎないとも思えるが利益の重大性を頑張って主張する
・条文操作が大事
・今回の問題は出来が悪い問題
設問2
・裁量の逸脱濫用の枠は若干違う
減点されるとは思うが多くの人が書いてるからそんなにダメージにならないかも
・委任の趣旨目的から書く
・Aの主張は3つ考えられる
1.100メートルは規制が厳しい→何メートルがいいのかわからず書きにくい
2.商業地域と同じく20メートルで足りる→本件申請地点が何メートルかわからないから実効性に欠ける
3.線路が地下にある場合の例外を設けるべき→今回はこの主張が1番実効性がある、問題文からここに気付けるかが合否の分かれ目
ここに気付けた人は有望、自信を持っていい 分析会の報告をしてくれた人、ありがとう!
民法の設問1と2の違いを意識するというのはどういうことでしょうか?
あと民訴で選定当事者の話はあったのか
教えていただけるとありがたいです >>127
ありがとうございます!
>>128
塾とLECの民訴設問1一致していないで違うやんw設問2は一致しているけど。 >>85
そのへんのこと書いてるか否かで差はかなり出てるだろうね >>134
伊藤塾の分析会についてです。
民法
一見したら両設問で何が違うかわからないけど、当事者が入れ替わっていたり、時系列が微妙に違うことから、時効が問題になることに気付けるかだったようです。
民訴では選定当事者の話はなかったです。
と言っても、分析会は、講師の説明→再現答案の説明で構成されていて、答案の流れの説明は、あくまで再現答案を見ながらでした。
講師の説明自体では、「固有必要的だから原則却下→不都合性」とだけ仰っていて、具体的な対応については説明されていませんでした。 分析会の報告をわざわざしてくれた人は受かって欲しいな。 刑実聞いてきたわ
問5は被告人質問の裁面調書。ただ署名録音の要件で引っかかるかもしれないが書記官なので正確性担保まで書ければ完璧
12の検面については言及なし
問4は倫理問題アリとするのは実務家としてありえない
他の問題は特に目立った解説なし
来年受ける人は過去問から出まくるから過去問しっかりやれと 憲法、違法となる行為は、低い成績評価をつけたことに設定したほうがいいっていうのはわかるんだが
低い成績評価をつけることと、代替措置を講じなかったことは、行為は違うとはいえ、結構密接に関連することだと思うから、目的手段の検討の中である程度ごっちゃになるのは仕方ないというか、両方触れざるを得ない気がするんだけど。 1.3の上位合格は変わらない感じ?
最初はぽちとか合格確定とか言われてたけど まあ、1.3は、刑法の事実誤認除いて全体的にバランスいいから、2桁合格くらいには入るか 伊藤塾
刑法
・結構難しかった、この流れを取らなきゃいけないという正解筋はない
・業務上横領と背任どちらもあり得る、自分の筋を通すべき
・有印私文書はド典型で優しかった
代理名義の論点+淡々と構成要件検討
・個人的には強殺は聞いてないと思われる
逮捕されるとか不動産とかは殺害の動機のみで強盗を書けというメッセージではない
・3つのトピックのうちどれかを落とすとダメージはでかい
横領or背任
・いきなり背任検討はまずい
・「横領」のところで登記の問題を検討
・登記が移転していない以上背任に流すのは一つの解き方
・わざわざ横領と背任の論点提起は不要(書いてもマイナスではない)
・背任は、図利加害目的についての検討をすべき
・売買契約はあるけど民法的にはVには帰属しないから財産上の損害はないから背任未遂とみることもできる
裁判で負けるリスクはあるとして財産上の損害はあるとして既遂でも可
・現場思考で自分なりの説明ができているかが1番大事、結論が何かは気にしなくて良い
文書偽造&行使
・難しくない
・権利義務文書の認定は必要
・一応有印かの話はあるが細かいから落としても構わない、判例的には無印
強殺or殺人
・逮捕免許取消は財産上の利益移転とはいえない
・強殺の検討自体はしても良いが199条で書くのが大筋じゃないか
・ウェーバーで自分なりの筋を書く、殺人既遂に持っていければ良い
・因果関係の錯誤の要件は忘れず拾う 伊藤塾
刑訴
・実質的逮捕の論点は知っててほしい論点
・枠組みの書き方が難しい、内容は簡単
・逮捕前置主義から入る、逮捕については不服申し立てがないからという理由づけ出来ればなおよし
・先行する逮捕が逮捕が適法かの点で実質的逮捕の論点→令状主義違反
・軽微な違法なら例外的に許される→緊急逮捕の時間制限の話、他の要件検討→適法
犯罪の重大性→窃盗
嫌疑の十分性、緊急性は問題文の事情から検討
・パトカーに載せる時点で実質的逮捕
・攻めの答案としては、裁判例に基づいて緊急逮捕から通常逮捕までの時間を検討、緊急逮捕の合憲性と絡める
今回は5.6時間後、「直ちに」といえないから違法とするのも良い
ただここまで書かなくても十分
・60条の柱書については書いていればより丁寧な答案 >>149
あ、漏れがあった
・俺は行かないぞが決定的
・同行時点で違法だから取調べ状況については考慮しなくて良い、考慮してもいいけど
・簡単だからそんなに差はつかないかも? このスレや塾解説見てると、設問2で時効思いつかなかった人ってのが予想より多そう? >>153
時効、自己物、登記全ての論点拾ったのは1割程じゃないか
時効自体は半分くらいかと 塾もLECも横領と背任で横領の方にした場合あっさり業務性認めたのかな。。「甲と私的な付き合いがあり」〜「を所有する知人V」と問題文にわざわざ書いてあって不動産業者が知人のため抵当権設定と金借りる代理権授与及び遂行が業務と言えるかな。。
少なくとも業務性は問題文の事情使って丁寧に検討するのが必要だと思うけど。 >>148
>>150
いえいえ、みなさんから再現答案の評価頂いたので少しですが、お礼になればと思いまして
こちらこそありがとうございました >>153
塾の解説によると設問1の法定地上権と設問2の時効取得はどちらかしか検討できてない人がほとんどだってさ
両方検討できてればそれだけで上位10%には入るのではとのこと 伊藤塾の通りだとすると、やはりこのスレはレベル高いのかなあ? 実質逮捕を緊急逮捕とみなして適法とした場合その後の取り調べについても論じた方が良いと思うんだが論じ方が分からない
分かる人いたら教えてくれ
緊急逮捕下では取り調べ受忍義務が認められるため取り調べも適法である、とかかな?
あと通常逮捕自体は面通しして適法に行われているから違法性の承継的な事も原則違法とする為に書いた方がいいと思うんだけど >>159
上位1割と聞くとレベル高そうだけど、260人くらいか・・・。合格者が500人弱だから、合格者の半分以上が出来てるんだよな。 追記です。
どなたかの質問にありましたが、伊藤塾の分析会の商法では、役員数については触れられていませんでした。 >>161
任意同行と実質的逮捕の区別の論点には逮捕後の取調べ状況も要件としてあるので、そこでの検討を前提として伊藤塾の分析会では話していた気がします >>164
ありがとう
実質逮捕が適法となれば当然にその後の取り調べも適法になるって事でいいのかな
あくまでみなし緊急逮捕によって逮捕行為だけが適法とされるだけでその後の取調べ留め置きの違法性は未だに残ると思うんだけどしっくりこないなぁ >>167
まあ、その通りなんだけど、統計的な話をしてるんだと思うよ。 塾の分析会は今日の午後6時以降見れるようだから
そこでじっくり視聴するとするか
報告してくれた人はありがとう 伊藤塾
民法
法定地上権、時効取得どちらも書ければ上位10%?
時間配分的な問題か設問1.2どちらもしっかり出来ている人はほとんどいない、どちらか出来ている人はそれなりにいる
設問1
・そもそも法定地上権に触れられてない、触れていてもフォーカスできていない答案が大多数
・177条対抗問題として処理すれば良い
・94II類推で論じた答案も結構あったが、必ずしも間違いとはいえない(講師的には)
ただ今回の事例は権利外観法理で処理するのは微妙、177条で処理するのが素直だから書かなくて良いと思う
・法定地上権の検討は実体・外観どっちを基準に判断しても良い、判断過程が重要
判例的には実体を基準か?
・まず実体について認定、事実5から担保権者の期待が害されないか?
・対抗力のある借地権を前提に判断している事情の評価が難しい
・借地権と法定地上権を同列に検討していいのかという問題はあるが、扱ってよいはず
・法定地上権の成立はどちらでも良い、判断過程が大事
設問2
・設問1とどこが違うのかっていう要素を検討
原告が逆、競売まだ、時系列が違うというところを見れば時効に気付きやすかったか
・時効に気付ければあとはいつもの論点
自己物の時効取得、(時効完成前設定の)抵当権と抵当目的物の時効取得
・397条に触れられれば結論はどちらでも良い 担保権者の期待という意味では、
担保権者が現実に行った調査内容より、
担保権設定時にいかなる調査ができたのかという
規範的事情がより重視されるべき。 もうみんな寝てると思うけど一応報告
予備試験
商法
・去年よりはとっつきやすかった
設問1
・特別利害関係についてはみんな触れている
・非上程事項について触れられている人は多くない(明文の要件がないからか?)
・代取の解職は役会決議のみであるが、取締役の解職は株主総会決議も必要だから同列に話していいのか?
・取締役が株主であること等も関係あるのでは?(試験では書けない話)
・決議要件(定足数)も一応確認する必要
設問2
・まず定足数不足に当たるかの話を書くべき
定足数の母数は?200?100?
341条「議決権を行使することができる」から共有株式の権利行使者の指定がないことはクリアできる?
条文解釈で十分
書いていない答案が多くあるから、書いていると浮く
・名義書換えの不当拒絶の中で、会社分割が譲渡承認必要かを論点にすべき
・上のメイン2つの論点以外にも丙社への招集通知漏れの話も論じることができる
・決議要件もしっかり確認 商法特に差止めとか手段についての話はなかったので、伊藤塾的には書かなくて良いようです
またかなり差がついているのではないかと思われるそうです >>163
充足数は確認すべきとのことでしたが、特別利害関係に当たっても当たらなくても満たすとのことで深掘りはしていませんでした >>171
>時間配分的な問題か設問1.2どちらもしっかり出来ている人はほとんどいない、どちらか出来ている人はそれなりにいる
となると、どちらも検討できていない答案はそれだけでFという事になりそうやな >>178
どちらも検討できてない人は流石に少ないだろう
法定地上権検討できていない人は多そう 伊藤塾
民訴
設問1
・なんで訴訟が却下されるのかから固有必要的共同訴訟から検討
・判例的には固有必要的共同訴訟
・固有必要的の話を書いているのは再現答案では4分の1以下
・潜在的訴訟係属から当然承継の類推
・Aの権利保障があるかも論じれれば尚良し
・当事者の確定基準の論点も検討の余地あり
設問2
・既判力が及ばないことはみんな気付いている、その後が難しい
・115I3号の類推はさすがに厳しい
・条文を使うならやはり115I4
・登記のみで所持を満たさないから類推
・既判力の客観的範囲についても書くことに越したことはない 伊藤塾の民訴と商法はまるで一般受験生レベルの再現答案見ている感じだな。 伊藤塾の再現出すのはそれなりの実力者だから上位1300人を母体として考えるのがちょうどいいと思うよ >>184
まあ、論文受けなかった伊藤塾スタッフが書いた答案だから、そんなもんだろ。
受験業界の裏側知ったら、高い金払って予備校講座なんか受講する気にならんよw
伊藤塾に限らず、辰巳、LEC、TACみな同じだ。 塾の講評を受けて、改めてブロガーさんの評価に変動はあるのかな おはようです。
覚悟を決めて再現、うpしてみました
http://kaijyounoumu.seesaa.net/article/468374246.html?1564432942(民訴法)
よろしかったらご講評の程、よろしくお願い申し上げます((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル >>189
息子だから代替的手続保証があったってかなりヤバイだろ やっぱりスレが厳しすぎかw
ぽちの民法民訴、ハルワズの民法は十分AB狙えそうじゃん >>189
読ませていただきました 勇気に感謝です
固有か通常かは先の方が良かったと思いますが大丈夫だと思います
司法書士の方から見ても通常でしょうか
当事者の確定は詳しすぎるほどwよく出来ていると思います
ただその分Aに当然承継させてもいい根拠が少し弱いかな
あと訴訟手続は中断せず受継は必要ない気がするのですがどうなんですかね
設問2は肝心の6の部分が薄いのが残念
みんながどのくらい出来てるかわからないので評価は難しいですが
設問1はいいのでCくらいでしょうか 民訴の事例の場合だと所有権一部移転登記は実体と異なるという点で多分駄目なんでおそらく固有必要的共同訴訟だよ >>187
塾のは再現だからスタッフ作成答案じゃないよ。
いい加減なことを言わないように。 海上さん設問1はいいけど判例のように
固有必要か、学説か問題文の事情から現場思考で通常共同かどちらかの立場明確にした方が良かったかもね。 浅野さん、ロボたいしょう、ディープ、青藍は厳しいね。ぽち、ハルワズ、プータローあたりがボーダーじゃないかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています