平成31年(令和元年)予備試験スレ その16
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〜レス317〜2019/07/14(日)9:30試験開始 15:30終了〜レス395〜
〜レス736〜2019/07/15(月)9:30試験開始 15:30終了〜レス785〜 彡⌒ ミ
⊂(´・ω・`) 予備校の分析会も目白押し!
/ ,9m 議論は収束するか?あるいはまだまだ続くのか!?
し―-J いずれにしてもアツイ夏はこれからだぜ!!! 彡 ⌒ ミ
-=と(´・ω・`) ようこそ ここへ〜
-=/ と_ノ
-=_//⌒ソ
◎◎ ◎◎
彡⌒ ミ ≡=-
(´・ω・`)┐≡=- ごうか〜くパラダイス
と´_,ノ゙ヾ.≡=-
(´ ヽ、 \≡=-
◎◎\__)≡=-
◎◎ 彡 ⌒ ミ 彡 ⌒ ミ
( ´・ω・) ( ´・ω・) 強殺成立するだろ、ハゲ
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/つ/ ̄ ̄ ̄/ 殺人成立だろ、ハゲ
\/ / \/ / 彡⌒ ミ ズー 議論に疲れたら冷やし中華。
( ´・ω・) 夏は冷やし中華イイですよねー
(っ=|||o)
 ̄ ̄ `ーー´ ̄ ̄ ̄\ >>3のAA分かる人って相当高齢者だろうなw(自分もだけどw) >>8
あってる
ちなみに数年前、喜多嶋舞との子供が自分の子供じゃなかったって大騒ぎしていた
大沢樹生が所属していたジャニーズグループです >>8
あってますww
やっぱり、ジェネレーションギャップがあ・・(´Д`;)(苦笑) 再現答案作ったのにURL貼れないんですけど、どうしたら貼れるかご存知の方いませんか。。。 亀次郎は合格確定やろ
強いてケチをつけるとしたら、刑実1は物証にも触れるとよかったかもね ぽちだけど一部他の人とかぶってるけど評価してみた、異論は認めます
憲法 条文選択ミスと三者間の対立にこだわって事実認定が薄くなったのが痛いD
行政 9IIから書いているのに条文の文言とかからの趣旨目的の解釈がほぼないところがマイナスC
刑法 因果以外はよく書けてるB
刑訴 強制の処分から実質的逮捕としているところは少しマイナス、後半部分の取調べとかはあまり点つかないんじゃないかなD
民法 大筋はあってるはずだけどそこまで書けてない、設問2の無過失の検討って必要あったのかなD
民訴 三段論法があまり成立していない、ただ意識すべきところには触れられているしC
民実 ちょくちょくミスはあるけど設問4含めてよく書けていると思うA〜B
刑実 設問1はBは接見禁止なかったこと考えたらAの友達がBに圧力かけるおそれについて触れるべきだったと思う、残りは概ね書けてるからBは来ると思う
でもみんな合格確実って言ってるってことはそれぞれ1個くらい上の成績がつくんだろうな 前スレで話題になった実質的逮捕と勾留請求の可否について、
以下の記述を見つけた。
「例えば、任意同行中に実質的逮捕があり、その後に通常逮捕、緊急逮捕の
手続がとられた場合の勾留請求の可否については、「実質的逮捕」が違法で
ある以上、勾留請求は認められないとする裁判例もあるが、実質的逮捕時に
逮捕要件があり、後に逮捕手続がとられていること、捜査官に令状潜脱意図
がなく、実際に実質的逮捕時から48時間以内に検察官送致されていることを
要件に勾留を認めるのが裁判例の大勢である。」
(渡辺咲子・大コンメンタール刑事訴訟法4巻359頁) >>14
一桁でもおかしくない出来だな
おめでとう ブロガーの当確がどんどん出てるな。
他の再現出してないブロガーも乗り遲れるなよ。 >>17
その評価通りならFないし合格だと思うがw
でも商法が評価されてないね(察し)
ぽちは去年ボーダーの実績あるし、ぽちが合格かどうかはともかく、ぽちより上か下かが一種の基準になりそう >>15
ありがとうございます
早速試してみたけど、やはり書き込めず、よくわからないですが規制にかかりました。。。 自分が読んだ限り
亀>1.3>(太郎)>ぽち>はるわず>大将
かなあ
太郎は実務あげてないから暫定やけど >>17
実質逮捕の有無で強制処分性の検討はむしろ必須かと
逮捕がそもそも強制処分なのだから >>21
あ、商法が抜けてた
商法1番書けてないかな
Eか、もしかしたらFもあり得るって思った >>26
もちろん強制処分に当たるかってのは大前提にあるとは思うんだけど
任意同行と実質的逮捕の論証から書き上げた人の方が当てはめとかもうまくいく分評価高くなるよねってことが言いたかった 基本的で落としたら差がつく論点
憲法 判断過程審査
行政 景観利益
刑法 強殺、遅すぎた構成要件
刑訴 実質的逮捕
民法 抵当権の有効性、法定地上権検討せずに占有を認める
商法 特定承継or包括承継
民訴 民訴法115条1項4号
結論はともかく書けなかった人は主題からズレてるから要注意 逮捕とは、被疑者の意思に反し短期間身体を拘束する強制処分である
↑
こう書けばおk >>25
ちなみに自分は
景観利益に対しては、抽象的な利益であって
住民の手続的権利もなく個々人の利益として保護されない
公衆への危害に対しては、条例は危険の例としては交通の安全などに関するものを想定しており広告によって生じる光害などはこの危険に含まれない
みたいなこと書いた >>17
ありがとう
行政法1は自分では結構書けたつもりだっけど、皆さん厳しいから課題が分かってきた。これだけでも晒した価値あるわマジで
民法の無過失アテハメは書かなくてもいいだろうなと思ったけど、贈与の理由とかを他で使えなかったから一応書いてみた
民訴がサッパリだったけど、意外と大沈みはしてないぽくて良かった >>23
ただいま、2日目の科目の再現答案を作成してます。完成したら公開します。
明日の朝方くらいまでかかるかもです。 ぽちは去年のムキムキレベルには出来てると思うけどなー
今年はレベル高い再現者があつまってるけど合格確実かと 規制にかかるようなのでブログリンク貼れません。。。
青藍さんのブログの一番上の記事にチェックをつけているので、青藍さんの答案をご覧になったあとにでも、ついででいいのでそこから飛んでもらえると嬉しいです >>22
そうなのかすまない
であれば、URLのあいだに「@」とか挿入し、かつ
「@」を削除してアクセス願う〜とか書けば、住人もアクセスできるのでは >>38
いえいえ、勝手がわからず、教えていただけてありがたかったです。
リンクを39の方が書いてくださいました!
>>39
ありがとうございます!助かりました! 子猫は民法設問1がすごい
他の再現ブログに比べると実務がヤバ目なのかどう出るかって感じだね
要物契約のところ間違ってるのと、刑実4と5が時間切れくさい 子猫さんの刑実、いいと思うけどな。設問4はあれくらいで十分だろうし、5も実際のところは負けてるとは思えないけどなぁ。 子猫
民法→1番良い B~C+ 設問2を無難に書いて法廷地上権に気づきさえすれば、周りが出来てないから良いそれだけで跳ねそう。
民訴→F
商法→設問2のメイン論点ぽい譲渡に触れてないのが痛い。ただ、設問1は良い。C〜D
刑事→設問5はみんな出来てないからダメージ小。設問1がやたら丁寧。C〜D 本当に貼れないんだな
とりあえずの結果待ち。で検索したわ 最近、PCで動画を見ていると突然画面が真っ黒になることが
しばしば。
音は出ているが画像がでない。
電源を切って再度入れると元に戻る。
購入して3カ月でHDが壊れ、HDを入れ替えてもらった(修理に出した)後
役7カ月経過したところ。
皆さんは調子は悪くならないのかな? >>41
>>43
>>44
ありがとうございます!
41さんが仰ってるように実務はとてもヤバいと思ってます。
要物契約のところに至っては全部間違いですしw
刑実もご指摘の通り時間切れです。。。設問3から間に合わないことに気付いて急いで解いたけど間に合わず間違えました。。。
どうなるのかわかりませんが43さんと44さんの仰ってるように堪えていることを祈ってます。
民訴Fは解いてるときも再現のときも思いましたw
>>45
お手間をとらせてしまいすみません。
ホントに貼れなくて。。。
今もどういうわけか規制にかかってます。 >>43
ちょっと思ったけど、刑実の設問1、接見禁止のときの「罪証隠滅のおそれ」聞いているのに「勾留の必要性」判断の「罪証隠滅のおそれ」とごっちゃになっているような…(かぶるところはあるだろうけど、Aの逃亡可能性とかは接見禁止との関係はないのでは?) >>47
個人的な意見ですが、民法は確実にAだと思います。法定地上権と時効の両者を抑えられているだけで跳ねていると思います。片方でもCくらいは行くのでは?
商法もB-C+くらいではないでしょうか。設問2の譲渡のところはそんなにみんな触れられていないと思います。設問1が勝負だったと思うので。 >>50
僕もそう思います。D-Eくらいはありそうだと思うのですが… >>53-54
そうかな?最低限守れてると思うんだけど。 >>55
そういう書き方もあるのかもしれませんが一般的な書き方とは違和感があって。職務質問を司法警察活動で書いてるのも違和感しかないです。 >>51
民法それだととてもうれしいです!
商法は設問2の瑕疵が多過ぎてどれを拾えばいいか悩んだのに、そもそも考えてないのが回答筋だったとはって感じです。。。
>>52
ありがとうございます!相対評価を信じますw
>>53
ありがとうございます!
刑訴に関しては答案回収中から絶望していたので間違いないですね。。。 >>56
職質で書くかはとても悩んで、捜査は流動的だから区別がつきにくいって、どこかの先生が言ってたのと、今回のは既に犯人と怪しんできてたので、もう司法警察活動かなと思って書きました。
自信は全くないです。 >>59
前スレでもその話題でたけど、198Tの任意同行の限界
という線もなくはないんじゃないかって誰か言ってたよ。 >>58
ホントですか!?ありがとうございます。
そう仰っていただけるだけでもうれしいです。
書き込む度に毎回IDが変わってることに気付いたので名前入れてみました。。。 太郎とか次郎とか多すぎだろwww
もうちょっと考えて名前つけろよwww まあ普通の理解は職質に引き続く任意同行(警職法2U)で、
もう少し容疑が固まってからなされるのが刑訴法の任意同行なんだろうけど、
まあ試験だしw 刑訴は実質逮捕が緊急逮捕の要件をみたすことによる治癒なんだけど逮捕に強制力を使ってたり違法性が高いのをどうするかというところだろうね 普通に再現答案のレベル高いわ、、俺が1回目受けた時なんてスカスカの答案しか書けなかったわ。 去年も明らかな不合格推定者以外全員受かってるからな
そこそこ自信ない限り再現晒さないでしょ >>68
なんだ仲間がいた
盛ってるじゃないかと邪推したくもなるわ(笑) >>46
瑕疵担保責任の話かなとか思って読んでしまった。 >>14
拝見させてもらいました
刑実5
証拠12でいいの?違うような >>52
皆さん苦手な分野の出題だからな。
半分くらいの人は、答案の体をなしてないかもしれん。 もう合格ブロガーはお腹いっぱいだから、できてないと思ってる奴ほど晒してほしいお
ボーダー議論したいお >>39
民法に関しては、今までの再現の中では断トツのトップ
タイムラグの論点は書かなくても十分にAが付くと思う >>77
違法事由無しになったから訴え論じる必要なかったわ >>77
効力を否定、とか匂わせた文面書いてたから最初830条で攻めたらいいのかなって思ったけど、どう考えても内容ではないから結局取消訴訟にした。そして沼にはまった。 >>76
ありがとうございます!
よくわからずその場で考えたことなので、どう評価されるのか自信ないですが、そう言っていただけて、とてもうれしいです。 行政法2
商法2
民訴2
あとこれの正解筋だけ分かったら、もう議論はいいわ
明日選挙行ったら、来週からまたもとの生活に戻ろロム専になる
快晴民放何やるか、その他はこれまで通りか 商法2はこんな感じで1ページくらい
時間なかったので、理由はほぼ触れずに結論のみ書いただけ
株式譲渡と会社分割に伴う承継は違うから、譲渡と言えず取締役会の承認不要で、名義書換不当拒絶なので丙は株主、招集通知なしなので法令違反、議決権個数から裁量棄却なし、決議は無効
他の株主Dの原告適格の論点は書けなかった >>81
民訴2は高裁判例ありだから114条1項4号で確定してる
商法は特定承継か包括承継かで処理が分かれるだけ すまん115条1項4号な
設問1は訴訟係属で124が有力
行政2は正解筋は不明 行政法2って、景観守るための具体的な規定を規則に委任したのに、単純に鉄道から100メートルを一部のタイプの広告禁止、ってしてしまってて、鉄道利用者の景観利益害するわけない地下鉄の場合を除外できてないからNG
じゃだめなのかな。商業地域云々のところをつつくの、あの問題だと難しくないかな? >>85
124は分かるんだが固有か通共か、選定当事者、任意的当事者変更、訴訟告知による訴訟参加など色々あってな… 派手な途中答案1つと実質的途中答案2つあるけど受からんかなあ? >>86
それって適用段階の話にも思えるんだよな
普通の違法性の問題なら答案書くときに形式的に適用した所で争うのが普通な気がする 条例の条文と比べた場合に過剰なのと公平性に欠けるというのを聞いてただけだと思う >選定当事者、任意的当事者変更、訴訟告知による訴訟参加など色々あってな…
???
任意的当事者変更は?だし
選定当事者、訴訟告知による訴訟参加とか冗談でしょ(笑) 辰巳分析会行った人、刑法の今日の講師は本当に強盗殺人認定したのですか?
故意と客観的に財産上不法の利益を認める理由を知りたいです。ちなみに試験直後にもらった解答速報の方は既に目は通しています。 ディープ予備インパクトと申します。
アメブロでブログを作ったのですが、機械音痴なのでよくわかりません。
https://ameblo.jp/sinno-jigoku/entrylist.html
一部読みにくいものもあり恐縮ですが、
もしよかったらどなたか評価お願いします。
自己成績予想もあります。
ちなみに、レベルは低いです。 >>92
合格者なり再現者が触れてるが…
俺分からないからあり得ない理由教えてくれ >>89
どうやっても時間足らないんだから
仕方ないんじゃね?
私はもう書くことはない、というとき以外は
以上って最後に書かないし、時間がもし余ったら
戻ってきて書き足すこともあるから たけるんが公法アプしてるよ
時間内に何も見ないで書いたやつ >>95
訴訟告知による訴訟参加って
きほん的に、訴訟係属を知らない第三者に
参加的効力を及ぼして、敗訴した場合に求償したい
という場合に使う手じゃなかったっけ?
選定当事者は、そもそも共同訴訟の当事者として
訴え提起したうえ弁護士を訴訟代理人としてその者と、X1が協力して
訴訟遂行してる場合に、使う手じゃないでしょきほん的に
どっちの明後日の方向で、議論がズレてるよ
任意的当事者変更っていうのは、当事者を間違った場合に
それを変更するっていう場合だけど、この場合は当事者死亡だから
中断・受継の話で、これも違うでしょ
何でも書けばいい、っていう試験なら、そりゃあ書くけど
正解筋をズバリと書くというなら、どれも場面が違うと思う >>85
民訴設問1はX2側がすべき「対応」として
死者名義訴訟→表示の訂正(百選6解説2(1)参照)
(本件は原告死亡の場合であるが、原告死亡の場合に表示の訂正を認めないのは不公平)
当然承継類推→訴訟手続受継申立て
の2パターンがあるようだ >>98
任意的当事者変更は訴訟係属認めない時に書くならアリだと思うが
選定当事者は訴訟代理人の有無関係ないでしょ
訴訟参加は固有必要的共同訴訟の瑕疵を治癒する方法としてあるらしい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています