平成31年(令和元年)予備試験スレ その15
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〜レス317〜2019/07/14(日)9:30試験開始 15:30終了〜レス395〜
〜レス736〜2019/07/15(月)9:30試験開始 15:30終了〜レス785〜 >>972
また、行政事件訴訟法上で、違法性の承継という概念があったことは覚えていたので、司法警察も行政の一部だから
違法の重大性と救済の必要性の点で被疑者の身柄拘束の違法も同じような議論があるだろうと思い、違法性の承継を
考えて、刑訴風にかいたのです。全くの勉強不足です。 >>983
二重逮捕と明らかに場面が違うから俺は書かなかったよ
通逮自体は適法に行われているが、面通しなど違法な身体拘束を利用した通逮だから当然に違法になる、みたいに書いた 「重複逮捕・重複勾留禁止の原則とは、1個の犯罪事実につき、
2回以上の身柄拘束を許さないというもの(分割禁止の原則
とも呼ばれる)。」宇藤崇・刑事法辞典12頁 >>984
そこの問題点に気づいてる人すくないしその考えかたアリだと思うよ
あくまで通常逮捕自体は適法に行われているって所
違法性の承継は手続き同士でも通用するから間違ってないかと 重複逮捕禁止って実質逮捕に適用ないんじゃないの?
実質逮捕って正確には逮捕じゃないし。
あくまでも正規の逮捕の重複を禁止するんじゃないか?
重婚だって、事実婚には適用ないんじゃないの? 二重逮捕書いて勾留適法と書いた人いる?
書くなら実質逮捕が治癒されても通常逮捕してるからそこの違法性は治癒されないと思うんだがどう書くの? >>969
この人の評価でいったらぽち不合格やんけ >>964
ありがとう。
指摘の通り、因果関係の錯誤をうまく書けなかった。強盗殺人で因果関係の錯誤を書く機会がなかったので、現場ではかなり混乱した。 >>966
そうなんだ
てっきり一体性があるから第2行為時にも故意が認められる
逆に言うと第2行為時に故意を認めるために一体性を検討するんだと
思ってた
重複逮捕ってことは実質逮捕と通常逮捕を別と考えるんだろうけど
一体のものとは考えられないのかな だから時間制限とか問題となるというか
勉強不足で申し訳ない
なんか刑法みたいだ 最後に教えてください。先行手続の瑕疵で勾留処分は違法性を帯びるけれども、供述や面通し?で犯人であることがほぼ確実になったときも
それでもなお、刑罰権実現の重要性を考えて、勾留を適法にするという論述は出題趣旨に沿ってるでしょうか。
秘密交通権の分野で、接見も国家の刑罰権を前提にして利益衡量をする、ということを述べた最高裁判例が百選にあったので、身柄拘束の違法
においてもそのことが即釈放処分にならないという考え方もあるのかなと思いました。 >>989
可能性としては、通逮の令状請求を緊急逮捕の事後的な令状請求と「みなして」
適法な緊逮と構成できるから、逮捕前置を満たすので勾留は適法という筋があり得る。 >>993
刑訴の論証ってほとんどが被疑者or被告人の人権保護と真実発見の要請との調和の話だし出題趣旨に沿っているか以前に当然書くにあたっては検討すべき話ではある
他の人の再現答案読めばわかると思うけど実質的逮捕だけど許容されるかってとこで993の言いたいことを書いてると思うよ >>996
993です。
お返事ありがとうございます。比較の強弱はあっても単純に適法か違法ではないということですね。 >>994について
任意同行が実質的に逮捕に当たるものの、その時点において緊急逮捕の要件を
具備しており、実質的逮捕の約3時間後には通常逮捕状請求を行っており、かつ、
実質的逮捕の時点から勾留請求までの間の時間制限を遵守していた場合、先行
する逮捕手続に違法はあるものの勾留が認められた裁判例
(東京高判S54・8・14刑裁月報11・7=8・787) このスレッドは1000を超えました。
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