平成31年(令和元年)予備試験スレ その12
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因果関係は危険の現実化と言いながら錯誤故意の所で相当因果の範囲内と言うのはよくある引っ掛けやね やっぱ数十年あの人も私から離れないし、私って執着されるし相当魅力あるから頑張ろ〜 >>515
別に被疑者って逮捕されてる必要ないぞ
捜査機関から疑われてたら刑訴とかでは被疑者だし A方への住居侵入とか要らないこと書いてたら紙と時間が足りなくなりました 実質逮捕というワードは出したんだけど、結局規範の立て方がわからず、明示の意思に反して身体拘束する強制処分だから実質逮捕って書いてしまった
そのあとは取り調べは一応任意だけど先行逮捕の心理的拘束からの解放措置をしてないから限界超えるとかいうオリジナル展開wwww(自白法則の判例をパクった)
最後に逮捕の違法が勾留にも継承されるから違法という結論 >>516
裁量の話しであってるん?
そうすると26条も登場せざるを得ないと思うんだけどどうかな 憲法は剣道のやつを引きつつ裁量の枠組みを否定して目的手段しました(使えるかについていろいろ意見があると思いますが) >>521
取り調べ書いた仲間がいて嬉しい
でも実質逮捕に当たるならその後の取り調べは当然に違法になるから任意取り調べとして深く検討する必要なかったぽいね >>522
登場させましたね
その上でどうなの〜っていってやっぱり裁量よりも目的手段のほうがよくないか?っていって書いてみました 行政設問2って配点少ないよね?
みんなできているの? 原告の人権を26条で書いてしまった
裁量で目的効果基準だしたけどガバガバ過ぎて終わった
初受験だったけど本番はこんなに難しいのね >>524
今からなら請求の趣旨、要件事実のうち請求原因&抗弁のチェックしかないやろね >>521
自分も実質的逮捕に至る論証が薄くなって説得力減るから強制処分から引き直したわ 憲法は目的手段とか全く検討せずに、代替措置をとっても政教分離には反しないということをひたすらあてはめた >>525
それは俺も思ったんだけど、最終的に違法にするって決めたから、ダブルで違法な手続きがあるぞというのを強調するために、取り調べ書いた
あとはとにかく4枚目まで書いた方がいいかなと思って… >>527
書く事ありそうだけどない罠問題じゃないかな笑
1は反論書いて原告勝たせたら結構な量になる
配点2割ぐらいを希望… 当方は目的手段した上で目的の合理性のなかで政教分離の話をしてみました >>533
減点はないだろうし少しでも加点になる事お互いに祈っとくわ >>534
1は、反論を考慮して、安眠の利益はダメで、景観の利益で原告適格認めた >>522
わからないけど剣道って自由の侵害じゃないって言われてなかった?
まぁ、今日のことは忘れて明日に集中する 剣道受講拒否事件は絶対にどんな本でものってる基本的な判例だけどいろんな判例の読み方があるからむずかしいよね 景観の利益ってどうやって認めたんだろう
いくらひねり出そうとしても思いつかなかった @同行を求めた時刻・場所、A同行の方法・態様、B同行後の取調べ時間・方法、
C同行の必要性、D被疑者の対応状況、E被疑者の属性等、の総合考慮。 ちょっと思ったのが契約の束みたいな考えでしょうか
束があわさって公共の利益もっともばらすと個人の利益にもなってます的な? >>538
裁量の話だけど、条文ないのにどこから校長の裁量持ってくればいいかわかりませんでした >>540
広告物に近いほど、景観の利益が害されるから、法はこれを保護すべき趣旨みたいに書いたよ >>539
20条3項には触れてるけど、
20条1項は判旨に出てこないしね。
裁量云々述べてるけど、
原告の憲法何条のどの権利が侵害されてるのかっていうと、そこが出てこない。 >>540
隣の建物で大型液晶でCMを深夜までやられると流石に辛いみたいに書いた >>537
そこは結論より当てはめ評価いかに厚くするかだよなー
個人的に遮光カーテンぐらい買えよと思ったけど >>543
学校長の裁量なら、包括的権能論じゃなく? 反論で景観潰して安眠の利益無理矢理認めた
公益ってわざわざ書いてるから広く解釈してええやろって 景観の利益は継続的かつ近い者には重大になるぐらいしかないよな
むしろ反論は厚くなるわ笑 みんなもう忘れてると思うけど、今年の短答ハイライトは刑務所で刑務官と女受刑者がラブラブセックスした事件だったよな
論文のハイライトはJCがスク水拒否したら2付けられたって感じでいい? 憲法は旧司過去問の焼き直しじゃないの?というか、旧司過去問のネタになったオリジナルに近い。 景観には公益って書かれてない!
安眠を認めないなら公益の危害ってなんだよってツッコミでごり押し >>548
エホバって特定の条文から裁量持ち出してるんじゃないんですか。
判断過程のなかで政教分離つかいたいのに条文ないから文字通り憲法の問題だけ書きました てか直前勉強より体調管理やわ
寝不足で行政読み間違いした >>557
そんなん数々の諸先輩方がツイったーやブログに書いてますやん、お兄さん 憲法の違憲な行為は、
代替措置を講じなかったこと
ではなく、
内申書の体育の成績に3年間2をつけ続けたこと
で合ってるよな? >>535 同じ
間接的にという視点を出して信教の自由制約は慎重に又は背理という点から論じました >>567
そうだとすると
26-1と言いたいかな >>567
代替しないことが正当化できるとしたので、それが正当化されるので反射的に当然に認められるみたいにしてみました >>551
エロさが足りない。もっとひねりがほしい ん
ということは
26-1
20-1
二本立てか? >>573
個別に26は立てなかったけど26条は書いたよ 刑訴
現行準現行緊急全部否定して、任意同行じやなく実質逮捕で違法 学習指導要領は判例六法の判例欄にあったし必修なら流石に書かないとと思い 行政2は条例で鉄道からの距離決めてるのに、規則で更に鉄道からの距離設定してるから、委任の範囲を逸脱。 解答用紙 六法 時計 筆記具 受験票
せまいな
みんな凄いな やりくり 俺はダメだ てか俺の周辺で二人のことおじが科目間違えて答案に書いてて、片方試験後に申し出たから認められなかったんだが
意味わからんわ 4号室のBBA噛みまくってたよね
試験終了時刻は午後30分ですとか言ってて笑ったわ >>575
そうよね。
原告としてはいい成績さえつけてくれてれば問題ないわけだし。
代替措置を講じるべきだったのにしなかった点は、裁量の逸脱濫用の事情として使ったわ。 >>583
裏側から書いた人近くにおったわ
裁量で減点されんのかなー笑 答案用紙くらい確認しろよと思うけど、極限状態で責任能力が減衰してるから仕方ないね 去年そこそこの順位で落ちて今年模試の結果も良かったから今年は上位合格!とかとほざいてたけど、やっぱり予備試験って難しい…そういえば確かにっていうカキコが沢山あって辛い。 大阪だが
今年は朝の化粧時間を惜しまなかった姉さんが多かったことに感謝 >>575
俺は裁量統制ではなく、違憲審査基準で書いたけど
代替措置講じなかったことは当てはめで考慮したよ。
2を付けたことじゃなくて代替措置講じなかったことを
問題としてる奴いるの? 代替措置を講じなかったから2になったと考えれば両者の関係は必然だからそこを示していればまずもって代替措置について考えていても正しいのでは 昨日の俺「2日目科目のことは明日の夜考えるか」
今日の俺「2日目科目のことは明日の朝考えるか」 すみません 昨日、間違えて過疎ってる論文スレの方に以下書き込んだ者です。当たってると思う?
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長年、「判例同旨」と書くことの是非について論争があるけど、
「答案の出来によって効用が変わる」からコンセンサスをみないだけじゃないかと思う。
答案の出来別に「判例同旨」と書くことの有用性をまとめると、
(1)Aレベルの答案:有害。書くな。
(2)B〜Dレベルの答案:無益的記載事項。書かなくてよろしい。
(3)E〜Fレベルの答案:総合成績も不合格レベルと思うなら書け(勝負に出る必要があるため。)
ということなんじゃないかな?
理由
(1)このレベルの答案なら、単に「判例同旨」と書くだけで更に加点される余地は最早ないはず。
むしろ、上機嫌に読み進めていた採点委員が無粋な記載に興冷めして裁量点が減る可能性の方が高い。
(2)特になし。
(3)このレベルの答案を書く者は、判例規範を応用するスキル自体が足りないため、事例を前にして、
国語力で規範を"でっち上げた"("現場思考"と評価できるレベルではない。)場合が多い。
この場合、採点委員は、これは単なる作文なのか、それとも判例規範を一応理解している答案なのかの
評価を迫られる。(仮にも短答に受かった程度の知識量を頼りに、常識的にさもそれらしい規範定立を
していれば、大抵何らかの判例の趣旨にはかすっている。)
この点、「判例同旨」と書かれていれば、後者との評価をくれてやらざるを得ない。
同旨の判例がないのに「判例同旨」と書けば致命傷になるから、一応の含蓄がある論証であることは
認めざるを得ないからだ。 非合格者の俺がいうのもなんだけど、どうでもいいことにこだわってるから受からないんじゃないの
予備校がこぞって書くなって言ってるんだからそれでいいじゃん 判例同旨ではなく判例に同旨って書けとかいう指導をされたこともあるベテランです。全く無意味な争いだったなと思います。 憲法は、信仰の自由と自己決定権の両方書いたが、アウツかな? エピステーメを試しているのだから、「判例同旨」「判例に同旨」も
好ましくない。
法律実務家として備えているべき「判例知識とその使いこなし」も
評価のポイントなんだよ。
敷衍して言えば、法律家の世界で共有できる思考と価値バランス(たとえ反対説であっても
それはエピステーメの枠内である)の最低ラインを身に着けているか
を見ているんだよ。
ちょっとレベルの高い書き方をしたが、「腑に落ちた人は合格(もしくは近い)」が
「何を訳の分からんことを言ってるんだ」と思う人はまだ遠い。 そういう鼻👃に突くモノイイしていると顧客に嫌われるよ(笑) >>598
業界でそれ言ってたのって、遅くとも10年前くらいまでじゃ・・・。
それにしても「判例に同旨」ってどういう意味なんだろう?
「判例に(自分の結論と)同旨(の判示がある)」って意味しかなくないか。
自分が判例と同旨の結論を採るという意味だとしても〇〇に同旨とは言わない。 背任に未遂があるのを忘れて不成立
因果関係の錯誤落とす
強盗殺人検討無し
終わったような気もするし、論点多すぎて全部かけた人は少ないという気もする 緊急逮捕は緊急逮捕令状の請求ないから結局違法では。 >>606
因果関係の錯誤書いてないって、後半何を書いたん?
他に論点ある? 令状請求してるし、しかも緊急逮捕の令状請求でない事をわざとらしく書いてる
緊急逮捕に触れても点は入らないと思うよ
むしろ心証に悪い >>606
俺と全く同じことしてるw
Fじゃないと勝手に思っている 行政法の第2問
鉄道との関係で条例の目的たる景観保護と公衆の保護をしているのは2号のみなので他の号では考慮できない
そうだとすれば、鉄道との関係で同様にこれらを保護を6条1項に網羅的に適用しようとする基準1は規則制定の裁量の範囲外
地下鉄かどうかはBの個別事情なのでひっかけ
どう? >>608
甲の、海への投げ入れ行為という介在事情があるから、首締め行為と溺死との因果関係が認められるかという事を書いた >>613
あーなるほどね
その発想はなかったけど別に悪くなさそうな気もする 実質逮捕を手続きを間違えた緊急逮捕とみなすんだから逮捕状の請求は問題にならないぞ >>611
俺もそれ書いたよ
でも、無効じゃなくて、条例に反して違法と書いてしまった
問題文ちゃんと読んでいなかった… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています