平成31年(令和元年)予備試験スレ その12
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>>608
迷って死体遺棄の不成立を書いてうれしくなってしもた
一連の行為って書いていなければ間違ってるわけでもないが、点も入らんだろな 基本刑法は第一行為と結果との因果関係と因果関係の錯誤で処理してるよな。 行政法の資料の位置は嫌がらせだろ
ペラペラめくる音が終始うるさかったわ
詰めて記載して欲しかった 遅すぎた構成要件の実現って先行行為と後行行為で故意が違うから行為の一体性は認められないんじゃないの 行政法は商業施設20メートルってのが気になったんだけど、この事情は何に使うんや 強殺の故意が認められないとか刑事実務基礎を勉強してるのか疑うね >>622
表紙に6ページって書いてあって「これはダルい問題くるか?」と思ったら意外と短くてホッとしたwwww 通常逮捕と緊急逮捕で嫌疑の要件って後者の方が重いんだっけ?
そうなら、実質的逮捕の時に緊急逮捕できたといえるのは難しい気がする >>611
地下かどうかを考慮しないクソ基準ってことも書いた方がよかったなあこれは 明日、マイドームはどんな催しものがあるのかな
とりあえず便所うざい 行政法はぶっちゃけ自由演技だと思う
法律上保護された利益の論証、最良の有無、範囲みたいな感じで書いてればあとは文章のうまさの問題じゃなかろうか 行政2はみんな出来ていないと思うから出来なくても問題ないと信じたい笑 >>625
正直言って、刑事実務は知らないけど、恋なければ故意犯なしじゃないの?
モノを盗む時に強盗の恋が全く立証されなくても強盗は成立するってこと? 刑訴法は雑に実質的逮捕と現行犯ジュン現行犯緊急逮捕を検討して、逮捕前置で違法にした
通常逮捕あるのになんで違法になるかまでは検討できんかったし、重大な違法とかもわからん >>638
横からだが
なんかの資格剥奪を免れたい事情なかったか? なんだか、実力が発揮できないものだな意外と
意外でもないか いや後から被害者と面会させてから調書書いて令状請求してるんだから緊急逮捕と思って連れ込んでないじゃん
任意同行が真の同意に基づかないから実質的逮捕の方が筋が通る 強殺は平成26年でも出たか、、
でも昭和61年判決は難しいよなあ 実質緊急タイーホと考えるのか、なるほど。
ただ、クレカを持ってたことが、緊急タイーホをする充分な理由になるのかな? 瞬発力勝負だし。
もう俺の気持ちは来年に向いてるぜ そこはそうなるようにあてはめるのさ(イケメンボイス) 仮に緊急逮捕だとして、緊急逮捕した後に判明した事情を理由に令状請求するのか?
緊急逮捕の趣旨から外れてるだろ >>635
行政2は、俺も大爆死だぞ。ホントに配点低いと助かる。 刑訴
勾留自体は逮捕前置主義、拘束期間遵守で適法
だけど先行する任意同行が実質的逮捕にあたり違法
ここで緊急逮捕に実質的にあたるって判例記憶にあってそれ使うか迷ったけど、翌日に被害品持ったことが近接所持の法理により犯人性を強く推認させるとしても緊急逮捕までできるのか?って怖くなった
でも、通常逮捕くらいの要件なら満たしてるやろって思って、その時点で逮捕状を請求できる程度の高度な嫌疑は有していたことと、その実質的逮捕を基準としても勾留請求まで72時間以内だから時間内でセーフで重大な違法にはあたらないで勾留請求適法にした
わかりにくいけど、今回のケースだと被害品を所持して嫌疑あるから任意同行じゃなくて通常逮捕の逮捕状を請求して逮捕するのがベストだった気がしたんだよね 百選を読みなよ(イケメンボイス)
東京高裁の判決が載ってて参考になるよ >>639
25行政 しかもテーマ選択
みんなきちんと書けるのが凄いわ 刑法は、クロロホルム事件で示された実行行為の概念の理解を問うものと思いました。
計画性を前提とした複数の行為の一体性の認定ができているかを聞いていると思いました。
よく3要件って言いますが、先行行為の成功可能性が高くないと一体性がないことも重要な要件らしいです。
これがあるから先行行為に客観的危険性を認められて、未遂以上の行為になるとか。
最高裁では、異論がないため問題にならなかったようですが、下級審ではかなり争ったようです。 令状請求の際に資料提出するんだぞ
緊急逮捕して署で詳しく聞いたらこうだったわって請求理由に書くのか? >>651
あのさ、パトカーに乗っけたのが実質逮捕にあたるという認定に対して、その時点で緊急逮捕要件具備してれば違法の程度が軽微じゃないかの議論なんですよ
パトカー連れ込みが通常逮捕でも緊急逮捕でもないのは大前提なの。わかる? 教養ネタないのは
みんな自信あるからか
教養しんだのは少数か >>649
同じく。漏れも心は既に明日にはなく、来年にある。 おれの分量は、どの科目も2枚半。
周りのやつ3枚超えばかりでびびった。 緊急逮捕って任意で取り調べしてたら自白したとか指名手配犯を逮捕した場合に使われてるイメージ
今回はそこまでの嫌疑はないから緊急逮捕できたとは言えないんじゃないかな でもね
ちらっとみたらまわりは行政裏までいってない人もワラワラいる感じでしたよ >>662
その考え方で、やっぱり違法でももちろんいいと思うけどね。 >>662
指名手配犯を逮捕、それ緊急執行じゃね? >>663
マジ?文字数にもよるけど原適ネチネチ認定したら2pはいくと思うんだけど >>653
立ち去ろうとしてるのにどうやって通常逮捕するんだよ 実質的に見て通常逮捕状を請求できたから、その時点をスタートとして72時間以内という受験生説はどう?笑 >>669
そこはよくやってる留め置きよ
高度な嫌疑あればだいたい許されてるじゃん笑笑 >>671
さすがにない9条2項を考慮するくらいしか書いてない >>670
令状無逮捕を明文なく認めるのはまさに強制処分法廷主義、令状主義に反しますなあ >>675
それ言うと緊急逮捕できたでしょ説もだめなんだな 9条2項を丸写ししただけで、既にぐったり疲れた。くっそメンドクセーとか思いながら転記してたわ。orz >>676
緊急逮捕は逮捕時点では無令状で逮捕できるだろ? ケイ素は、逮捕前置主義から勾留は原則違法で、勾留で裁判されているから稀釈、でも、令状主義潜脱は許されない
と書いたよ。 >>672
刑法の正解筋まじわからんな
横領か背任か
強殺か殺人か
行為の一体性か因果関係の有無及び錯誤か
厳密に考えると有印偽造か無印偽造かもよくわからん ≫656
おいらもそう思って厚く書きました。ただ、一般的には違うようです。
クロロホルム事件は「早すぎた構成要件の実現」の事案。第1行為で死んじゃったケース。
一方、問題の事案は「遅すぎた構成要件の実現」の事案。第2行為で死んじゃったケース。首締めて死んだと思って埋めたら砂吸って死んじゃったやつ。
んで、スマホで調べた限りだと、後者の事例はウェーバーの概括的故意って概念を認める少数説なら、行為の一体性を論じるけれど、一般的には 第1行為で実行行為性→因果関係→因果関係の錯誤って基本的な流れで良いみたいです。
ただ、希望的な観測として、行為の一体性を「早すぎた構成要件の実現」で論じても・・ウェーバーがなんとかしてくれる!!(;・д・)
と、思いたいお。 @実質逮捕の時点で緊急逮捕の要件が具わっていたこと、
A実質的逮捕の数時間後には令状に基づく逮捕手続がとられていること、
B実質的逮捕を起点としても制限時間の違反がないこと、
を根拠に逮捕の違法は後の勾留を違法ならしめるほど重要でないとした裁判例
(東京高判S54.8.14刑月11・7=8・787) それよか気になってるのは、刑訴で勾留で犯人性=「罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由」。あんまりみんな論じて・・ない?(;・д・)
ウェーバー!!(錯乱)w 刑訴の天才の解答
実質逮捕時点から72時間以内で勾留請求。実質逮捕後に早い段階で逮捕状請求し令状審査されている。
緊急逮捕の要件を満たしている。
緊急逮捕で行われる令状審査は、緊急逮捕時点で緊急逮捕の要件を満たしていたか、現時点で要件を満たしているかである。
本件通常逮捕の令状審査では実質逮捕時点で緊急逮捕の要件を具備していたかの審査がされていない点で緊急逮捕としても手続き的瑕疵あり。
しかし緊急逮捕の要件は満たしているし重大な違法とまでは言えない。 おまいらそろそろ勉強しようぜ
そしてさっさと寝ようぜ(イヤらしい意味ではなく >>683
それだ、そこまで手が回ってなかった勉強の
来年もう一回だな 寝るのは賛成〜、(๑'ᴗ'๑)
勉強はもうお腹いっぱいだすw 令状主義をぼっきゃくする違法は
裁判例も色々だし
理由付がしっかりしてれば結論はどっちでもいいんじゃ
ないかな >>685
これが正しいんやろね
みんなここまで書けてないことを祈る >>689
うん。どっちでもいいみたい。
ちなみに、上記裁判例は川出教授の法教演習(法教380号168-9頁)に載ってた。 教養は商業を選んだ
昔は自由にしてた方が経済成長して自然権が守られていたが、冷戦崩壊後は格差拡大が広がってるから政府は介入すべきみたいな感じ
なんかピントずれてるとは思う 結局徹夜になってしまったが割とヨユーw
今夜はさすがに眠れそうだ
おやすみー >>681
ウェーバーの概括的恋とクロロホルムの決定的違いは当初から複数の行為を計画して計画通りの行ったかどうかだとおもいます。
今回の問題は当初からの計画通りに複数の行為をしているので、クロロホルムだと思います。 続き、クロロホルムはどの行為で結果が出たかが不明だったので繰り出された理屈だと思います。
にもかかわらず、あのような一体性論を展開した以上、以降、最高裁はどの行為で結果が発生したか
明らかであっても、計画の上での実行行為には一体性論を適用するところが、判例になったいう事だと思います。 今思ったけど
海に落とす行為は
客観=殺人+死体遺棄
主観=死体遺棄
なんで死体遺棄については錯誤ないな >>682
早すぎた構成要件は実行行為の問題なのに対し、遅すぎたの方は因果関係の問題だから、レベルが全く違う。
どうなるだろねぇ クロロホルムって殺そうと思って殺したのに、第一行為と第二行為が分かれるとすれば、殺人未遂と重過失致死??が成立するから、その不都合を回避するための理論だと思ってたがどうなのか 危険の現実化で書くと因果関係肯定きつくないか?
扼殺の実行行為の危険が溺死に現実化ってなあ >>698
そうだと思います。
その際に、行為と責任の同時存在原則が立ちはだかったために作り出された理論だと思います。
一体と見るためにはどうしてもそれなりの理由が必要で、それが計画性に当てられたのだと思います。
今回の問題でも、わざわざ、計画があったことが記載されていたのは、ウェーバーの概括的恋とは異なる
事の理解を求めたのだと思いました。いかがでしょう? >>700
1.首締めの時点で故意あり、結果と因果関係ありで殺人
2.因果関係遮断で殺人未遂と海落としに殺人故意なしで重過失致死の成立認める
理論的なら何でも良いと思うけど、このどちらかの方が素直かと 因果関係の錯誤についての話あったけど、1.を認める場合、実行行為時に故意あるから故意認定もそこまで問題にならない気が
どうなんだろうか… >>702
法学者の試験じゃなくて実務家登用のための試験だから、さすがに今回の事例で殺人罪成立させない2は点数まともにつかなそう 反対説を検討し、判例ならばどのようになるか、
を書いた上で否定説を書けば、いい点がつくだろう。 剣道は高校
水泳は中学で全国一律で必修
判例を意識して違いも述べるのが憲法 なんか高揚感で3時間しか寝れなかった
当日熟睡できる奴がうらやましい >>712
民事実務は、昔は皆出来なかったけど
最近は、皆出来るみたいだな >>712
自分も昨年、その2科目が原因で落ちたから、今年は気をつけよう マイドーム向かいの木下裕義酒店の角打ちが去年から気になってるんだけど、今日空いてるのかな。
空いてたら試験終了後攻めるわ。誰か打ち上げよーぜw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています