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平成30年司法試験7
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
0851氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:43:34.57ID:VEyxDzOv
>>843
不能犯の用語の使い方おかしいからなにか勘違いしてるみたいですね
客体の不能を否定すれば、未遂結果(結果発生の現実的危険の惹起)以外の実行行為の要件を充たしていなくても、
あなたのいう不能犯の効果によって、それらの実行行為の要件も充たされる、ということでよろしいですか?

例えば、故意、目的、身分、特定の行為なども
0852氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:44:57.59ID:VEyxDzOv
>>844
なるほど
やはりそのように特定の少数説によらなければ矛盾してしまいますよね
0853氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:46:34.60ID:iQBu3byd
今回の行政法は許可が特許的性格を有することがポイントなんだろうな
あと、条例が最低基準を定めているに過ぎないという前提も地味に超重要だよね
0854氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:46:50.25ID:cINc0cIi
落ち着きが必要なのは不能犯議論してる人達だな。
その話題以外は比較的平穏に議論できてる。
0855氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:47:07.25ID:MydIVDP9
>>852
いや、これは通説だと思いますけど、、
伊藤塾に通説と書いてあるから
ってだけですが、
0856氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:48:18.51ID:o30ZSn4J
行政法1(1)
Dの利益、墓地経営悪化防止
Eの利益、生活環境及び衛生環境の悪化防止
0857氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:48:25.41ID:3lzKNDzw
不能犯はもういいから

思い返すと行政法は1日目なんだな
違法事由で裁量審査の問題があったような記憶がある
0858氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:49:27.02ID:MydIVDP9
行政法ってそんな分かれるとこあります?
0859氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:49:43.14ID:xzoygt1T
>>855
伊藤塾に謝ったほうがよくないか?
構成要件的故意ってのがあるんだが
0860氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:50:49.87ID:o30ZSn4J
行政法設問1(2)は、
行訴法10条1校の話でいいんだよね?
で、自分の原告適格を基礎付ける違法事由についてだけ主張できる、と
0861氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:52:28.94ID:MydIVDP9
>>859
それと実行行為性は別枠ですよ
0862氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:53:19.73ID:/6lxBAMg
新設を分かっていながら妨害目的で入ってきたって事情はどこで使った?
0863氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:54:29.61ID:MydIVDP9
客観的構成要件
実行行為→因果関係→結果
主観的構成要件
構成要件的故意
0864氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:56:02.43ID:jQlqTZE1
>>861
傷害の故意で暴行している者にも殺人の実行行為が認められるとする説ですよね
たしかにそういう説はありますが、それは少数説ですよ
通説は故意も構成要件要素である、ただし、それとは別に責任故意というものがあるか、という体系を採っています
0865氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:56:37.75ID:iQBu3byd
行政法の原告適格は、Dについては産業廃棄物処理法の有名な判例の理屈に沿って書けば良いのはわかるんだけど、
Eについては当然肯定されるから、あまり書くことがなかった
0866氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 12:56:48.07ID:o30ZSn4J
不能犯は一旦置いとこうぜwww
0867氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:57:31.73ID:MydIVDP9
>>864
死の認識認容があるときだけ
です。

構成要件と実行行為は次元が違う話ですよ
0868氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:58:26.82ID:avvnNx1i
>>803
経済的利益の相反関係無くない?
0869氏名黙秘
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2018/05/22(火) 12:58:49.11ID:ENoWHWt5
実行行為の分類論はここでやるなよ
元東大教授の教科書の中で「実行行為は学説のブラックボックス」って言ってただろ
0870氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:00:05.45ID:o30ZSn4J
>>868
無保証でDに融資させてるじゃん
0871氏名黙秘
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2018/05/22(火) 13:00:44.75ID:pqh5cOjb
妨害目的は距離制限のところで使えって問題に指示なかったっけ
0872氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:01:09.62ID:eDr4Likp
Dは産廃の判例はあるけど、今回の法令は無理そうだと考えたんだけど、みんなはどうだい?
0873氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:03:03.30ID:iQBu3byd
微妙なところだから、結論はどちらでもいいと思う
0874氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:03:31.16ID:F/zSW6ux
そういえば妨害目的どう使ったっけなあ
>>871
どう使った?
0875氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:03:36.51ID:rzTJsDtz
>>872
経済力は墓地利用者への影響からすぐ潰れたら困るから要求してるものとして
経営者保護はしてないにした。
0876氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:06:15.11ID:mZlIwCL3
>>875
許可された経営者同士間での市場競争を受けない利益までは保護してないって書いたな
0877氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:07:24.97ID:cINc0cIi
産廃の判例と同じで、経営主体が原則公共団体で、例外的に許可できるって事情は使いたいよな。
肯定否定にかかわらず。
0878氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:08:48.43ID:MydIVDP9
潰れたらだめなら
競争から守られる利益は当然認められると思ったけどな
0879氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:09:04.32ID:mZlIwCL3
その趣旨をどう解釈するかの問題に繋がるよな
なぜそれらの者に限定したのか
0880氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:10:06.34ID:mZlIwCL3
潰れるのを保護する規定とは解釈せずに他の理由で主体を限定しているってことでしょ
0881氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:13:25.23ID:rzTJsDtz
今年択一3500人しか受からないとしたら
足切りライン120超えそうやな
0882氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:13:29.25ID:jFuayIUa
>>867
その説だと不真正不作為犯の作為義務(保障人的地位)は主観的構成要件要素になるけど
0884氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:15:18.59ID:pqh5cOjb
>>874
距離制限の趣旨をでっちあげて妨害目的がある場合は受忍すべきみたいなことをすごい適当に書いた覚えがある
0885氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:15:43.12ID:SIDAsTMn
憲法で損失補償はおかしい気がするな
書くにしても、「条例の憲法上の問題点」について意見を述べるんだから、直接請求できるから問題ないの一言で終わる気がする
0886氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:15:56.21ID:nsBogCyR
行政あれらの条文って審査基準?
0887氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:16:18.61ID:rzTJsDtz
>>883
個人的には135ぐらいにして
論文合格率50パーにしてほしいw
0888氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:18:17.34ID:jPkphtX4
>>884
そもそもEは距離制限内だからこそわざわざ移転してきたんじゃないですか
それなのに距離制限内だという違法を主張するなんて筋が通っていませんよ
ってな感じで書いた
0889氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:22:27.30ID:jPkphtX4
>>886
問題文では複数の考え方がある的なこと言ってたね

個人的には裁量基準っぽいと思う
0890氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:26:09.62ID:UTuN1q2+
>>865
あそこのB市の反論何書くのが正解だったんだろう
生活、衛星の利益保護してるけど保護してるのはEの施設で生活してる人であって事業主体のEじゃないと書いてみたけどEの施設の人だってそこで生活してるわけだしよく分からんわ
0891氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:32:21.08ID:iQBu3byd
「条例」っていう形式の法規が裁量基準(内部基準)ってあり得なくない??
条例なんだから当然国民を拘束するよ
問題文で複数の考え方があるって言ってたのは、条例が最低基準を定めたものに過ぎないのかどうかという点で争いがあるということでしょ
0892氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:35:18.61ID:SIDAsTMn
>>891
俺もそう思う
減点されるのかは分からないけど、採点実感で文句言われそう
条例は法令なのに処分基準していている答案が〜、根本的理解が〜、とか
0893氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:37:36.63ID:2/DxfTVM
条例を処分基準は即死レベルだろうね…設問2に関してはだけど
0894氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:41:49.70ID:MydIVDP9
>>882
作為義務、身分は客観的構成要件ですよ
主観的は
故意と目的だけ
0895氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:44:06.30ID:owfryzFu
885さん
憲法で損失補償は、憲法29条3項の話だからおかしくはないのでは?
後、条例でいきなり規制されて、補償なし争うの普通では?

自分が、ビデオ屋だったら、とりわけ、別々に分けたりするのはいいんだけど、その費用補助しろとか思うから
0896氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:50:55.99ID:lDv2xxS5
>>891
確かに本件条例は裁量基準(行政規則)なので「法令」には当たらない。しかし合理的な内容の
裁量基準は平等原則の見地より当該事案特有の特段の事情が無い限り、形式的に
適用されるのが原則、。特段の事情も無いのに適用しなかったら裁量権の逸脱濫用。
したがって合理的な内容の裁量基準は「法令」には当たらないが「目的を共通に
する関係法令」には当たる訳(概念の相対化)。過去問に出てる。
原告適格の箇所ではこの話を書く。そして本件条例が裁量基準だという前振りが
今回の全問題を貫く背骨になる訳。まぁ過去問と同じ問題なんだからできる奴は
できる。
前出たときは、近隣住民の拒否権のプラス面(手続き保障)とマイナス面(馬券施設の
営業の自由が住民のごね得によって侵害されるがいいのか?)を検討させて
(もともと富くじ罪という犯罪行為なんだから営業の自由は問題にならん)
当該裁量基準の合理性を導き、裁量基準を「目的を共通にする関係法令」と
位置付ける問題だった。思い出したかな?
0897氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:52:57.49ID:MydIVDP9
俺も、条令が裁量基準としての性質を持つってことは
使うと思うな
0898氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:53:48.73ID:lDv2xxS5
使うと思うな、ではなく使うしかない問題なの。過去問見ろ。
0899氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:54:27.34ID:SIDAsTMn
>>895
まあそうなんだけど、損失補償規定がなくても条例自体に憲法上の問題はなくない?

俺予備組なんだけど、予備で損失補償の要否まで書く問題は「甲の立場から憲法上の主張をしろ」となっている
0900氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:55:30.96ID:iQBu3byd
直接憲法に基づいて補償を請求できる以上、条例に補償規定がなくても条例の違憲性は問題にならない、ということでしょ
0901氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 13:56:27.57ID:iQBu3byd
だから損失補償は俺も不要だと思う
0902丸暗記マン
垢版 |
2018/05/22(火) 14:11:45.40ID:Ec5RFn+3
法10条は、大臣ではなく知事の許可を受けなければならないとしています。
その理由は、法1条の宗教感情と公衆衛生という2つの目的の均衡を図るためには
地域の実情に精通した知事に判断を任せることが適当であるからです
ゆえに、許可を与えるかどうかについては知事の裁量があるといえます
そして本件条例は法10条による許可の基準を具体的に定めたものです
よって、本件条例は、審査基準であり、かつ裁量基準です
また、法の委任を受けて定められた条例であるから法規命令にあたります
内部基準とするのは間違いです 
0903氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 14:21:40.35ID:uja59gE8
議論が低レベル化してきてて、しかもその人らが自分の考えが正しいと声高に高圧的に主張するもんだから、
優秀層がスレに愛想つかせて消えていってる
0904氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 14:24:07.70ID:WStrF2+0
>>902
こんな馬鹿が偉そうにしてんだからそら優秀層は消えるわ
0905氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 14:32:22.37ID:FmqomMWK
青少年の閲読の自由はゲンピンさんの本がものすごく参考になったし、完璧に書けた気がする。
0906氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 14:35:12.21ID:FmqomMWK
そして営業の自由を表現の自由の当てはめっしょwとかほざいてたアホ死ね
0907氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 14:37:04.28ID:qZ7qpYw1
>>893
裁量基準の意味が全く分かってないとは言えるが即死ではないだろw
0908氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 14:51:27.38ID:5ahdEH7H
丸暗記マンはスレに居座る受験資格のない亡霊のような存在
0909氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 14:55:57.81ID:SWm9cj0h
350km/h 運転を再開した中国の最新鋭新幹線車両車窓。
景色の飛び方が日本の新幹線より明らかに全然速い。 全く揺れないし。ビル群もすごい。
https://youtu.be/XbxhxFegWxU?t=582

中国高速鉄道 10年で2万2千キロ開業。モーター出力400kw(古いものは365kw)
日本新幹線  50年で2700キロ開業。 モーター出力305kw(N700A)

(参考)2016年完成の200m以上のビル 本数
世界合計  128本
1位:中国  84本 ←ずば抜け  
2位:アメリカ  7本
3位:韓国    6本
番外 日本  1本
0910氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 14:56:27.59ID:SWm9cj0h
2016年完成の200m以上のビル 本数
世界合計  128本
1位:中国  84本 ←ずば抜け   
2位:アメリカ  7本
3位:韓国    6本
番外 日本  1本

2015年のGDP (世界銀行発表) http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
*1位 アメリカ(17兆9469億ドル)   1995年の3.0倍
*2位 中国(10兆8664億ドル)     1995年の20.0倍
*3位 日本(4兆1232億ドル) ← アホノミクス(笑)  1995年の0.99倍  1国だけ20年も停滞マイナス成長 ひでぶっ。

新車販売台数(2016年)
1位中国    2802万台
2位アメリカ  1786万台
3位日本    497万台  ショボ 
0912氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 15:36:48.59ID:F9L5xPu2
再現答案全部作りました。
結構キツイ作業ですね。
0913氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 16:08:59.12ID:jPkphtX4
たしかに今回のは自主条例だから、塩野説のように、
自主条例で国民を拘束する裁量基準を定めることは、憲法及び法律の留保原則に反し、違反であり、
その自主条例は国民に対する法的拘束力が無効となり、裁量基準にとどまるという説もあるよ

だけどそういう議論に立ち入ると議論が錯綜するし、他の論点を書いてほしいから、
誘導で条例の法的性質は考えなくてもよいですよって書いたんでしょ

裁量基準でも法規条例でもなんでもいいけどさ、それよりも問題となる条文の文言を取り出して、
その趣旨や理由をしっかり書いたの?
0914氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:07:00.87ID:3V99o67W
>>902←こいつ、くるくるパーじゃね?www
裁量基準(行政規則)でかつ委任命令(法規命令)であるっ何。白でありかつ黒であると
言ってるようなもん。
理由を言ってどっちかに決めて、どっちかで全体の筋を通さないと駄目だろ。
どっちの筋の論理もあるから問題冒頭でぼかしただけ。どっちかに決めないと。
委任命令と位置付けたなら原告適格の問題は楽に解ける。しかし後ろの問題は
難しくなる。委任命令違反の問題が顕在化するからね。
これに対し裁量基準と位置付けたら後ろの問題は楽。本件ではこれこれの
特段の事情があるから裁量基準たる本件条例は形式的に適用しなくてもいいんだ
と言いやすくなる。
問題全体が1個のストーリーになってるか。問題間の解答に関連性が無く
ぶつキレの論証を貼った奴はアウトだろう。
0915氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:13:32.58ID:FmqomMWK
慶應ローの複数回受験生で司法修習セミナー行くやついる?
0916氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:17:34.95ID:DYc3symw
>>912
おつかれさまです。試験直後にすぐできる行動力、尊敬します。自分も明日から書きはじめます。
0917氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:18:59.53ID:nsBogCyR
行政大荒れやん。誰だ処理のみのアホゲーとかいったやつ。。
0918氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:19:47.45ID:3V99o67W
許可処分の根拠法令の要件の抽象性&下位の法規範への授権文言の不存在&
許可の専門技術的性格から根拠法令は行政庁たる知事、市長に広範な要件裁量を
認めている。この中には裁量基準を設定する裁量も含まれる。
・・・というベタな構成で良いんじゃないかと思う。過去問と同じ解き方で
解けるんだからそうすればいいんじゃないかと。裁量基準は「法令」ではないが
内容の合理性が認められれば「目的を共通にする関係法令」という特殊概念には
当たると概念を相対化して解釈できるので(この部分はモロ過去問)、条例を裁量基準
と位置付けても原告適格の問題は解けるようになっている。
0919氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:22:52.17ID:lB6doxnD
>>915
慶応ローの複数回受験生ったなさけないな
0920氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:27:41.14ID:zodZG/Pq
条例は自主条例だけど、法の趣旨目的から関係法令にあたるってちゃんと書いてるかどうかだけでも差が出そうだな。
0921丸暗記マン
垢版 |
2018/05/22(火) 17:28:02.29ID:Ec5RFn+3
>>912
私は、行政規則であるとは言ってません
裁量基準であり審査基準であると言っています
0922氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:28:50.27ID:FmqomMWK
何がどう情けないんだ?
0923氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:30:08.88ID:3V99o67W
ただ行政法の問題は解けた奴はあまりいないかもしれないとは思う。
俺が>>896で書いた過去問を解いてない奴が半分以上いるはずだし(ロースクールX1
の南400m、近隣住民X2の南200mに巨大場外馬券場が作られそうになったという
問題だがピンときた?)、仮に説いたことがある奴でも採点実感までちゃんと読んでる
奴なんかいないだろ。予備校の解答は捻りの部分は完全に無視してたので予備校の
解答だけ見て済ましてた奴は同じ問題だと気付かなかったはず。
0924丸暗記マン
垢版 |
2018/05/22(火) 17:31:26.76ID:Ec5RFn+3
>>920
条例は自主規制ではありません
法10条で委任された行為についての規制にあたります
昔で言う 機関委任事務にあたるものです
つまり、条例で、許可の要件を法の範囲を超えて緩くすることは違法になります
自主的に規制をするわけではありません
0925氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:31:29.00ID:UIpfzNCv
条例を裁量基準として扱う処理って聞いたことないけどそんな判例あるのか
不勉強で申し訳ないがどなたかご教示ください
0926氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:31:46.75ID:IT7R/p4R
>>920
「自主条例だけど」とか、「法令という文言には当たらないけど」っていう指摘が大事なのかね?
0927氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:36:33.91ID:3V99o67W
行政法の過去問の予備校解答を見るとどれもローX1の原告適格は認めるものの
近隣住民X2の原告適格はあっさり否定。理由は裁量基準は行政規則であり、
目的を共通にする関係「法令」ではないからという点。形式論であっさり流している。
でも採点実感を見ると、X2の原告適格を認める方法があるから考えろ!と
書いてある。これですよ。今回の問題は。
0928氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:43:35.42ID:7dVxp539
会社法を下の構成で書いた人いない?
【設問1】
請求拒否の理由
@請求の理由が明らかでない
A競争関係
【設問2(1)】会社法の取消決議事由は、決議方法の法令違反
@決議1:Dは株主でないから議決権の行使を委任できない(譲渡の承認なし)
A決議2:議長Aの議事進行権の裁量逸脱・濫用
0929氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:45:20.11ID:3V99o67W
>>925
無いね。聞いたこと無い。ただ問題文に「色々な考えがありますから」とか書いてあったので、
どっちの筋でも矛盾が無ければ合格って問題だと判断した。筋が通ってれば
どっちの説でもおkという過去問が実際あるから。
条例の法的性質が後ろの問題にモロ影響するので問題間の整合性の有無が重要。
0930氏名黙秘
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2018/05/22(火) 17:45:45.23ID:rvWX1PcS
上と下で結構差が開きそうだよね。いきなり合格者激減とかはやめてほしい
0931氏名黙秘
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2018/05/22(火) 17:53:24.76ID:7dVxp539
行政法で、弁護士の会議録の冒頭、条例の法的性質については「少なくとも最低限遵守しなければならない事項を具体的に定めたものであるという前提で検討することにしましょう」って書いてる。
これは今回は「条例を裁量基準として扱うな」って意味じゃない?
0932氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 17:54:51.98ID:IT7R/p4R
>>931
そうだと思った
0933氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 18:02:39.77ID:Mgbe7PaC
合格者数は政策だからね。
政府が平成30年までという期間を区切って「年1500人程度以上」と決定している以上、
いきなり極端には減らせない。もちろん、来年以降はどうなるかわからないけどね。
0934氏名黙秘
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2018/05/22(火) 18:05:04.07ID:3V99o67W
>>931
だったら問題文に裁量基準として扱うなと明記するんじゃない?裁量基準もその内容が
合理的なものは平等原則や国民の信頼の見地より形式的に適用されるのが原則。
その結果、国民に対する外部的効力は無いのに「最低限順守しなければならない
事項」を具体的に定めたものとして機能する。>>931が抜粋した部分だけからは
「条例は委任命令と位置付けろ」というメッセージだとは言えんな。
というか条例を委任命令と位置付けた人は後ろの問題はどう解いたの?
裁量基準と位置付けたら、本件ではこれこれの特殊事情があるので裁量基準たる
本件条例は形式的に適用しなくていいと言えるが。委任命令説だとどー書くんだ?
俺はここの部分がわからなかったので裁量基準説に沿って全体の筋を通した。
0935氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 18:09:46.25ID:sdfc5vYu
選択租税法の方いませんか?
0936氏名黙秘
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2018/05/22(火) 18:14:51.36ID:5ahdEH7H
行政法のボリュームが一気に削減されたな
まあ,量的に楽になると平均点は上がるから受験生の間では不公平はないけどね
0937氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 18:15:54.79ID:VQkiaVQg
>>934

本件条例の手続きは最低限の要件。だから、+αで市長の要件裁量あり。
そこから裁量の逸脱権の逸脱・濫用に繋げたわ
0938氏名黙秘
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2018/05/22(火) 18:16:31.94ID:5ahdEH7H
やっぱ受験者数が激減したから選択科目別問題検討スレとか立たなくなったのね
0939氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 18:22:57.78ID:SIDAsTMn
受験歴ある方、業務妨害は不要と書かれてるのにダラダラと業務妨害について書いちゃったときのダメージってどれくらいか分かりますか?

答案の冒頭から書いちゃったら印象最悪でFになるのかな
読み飛ばしてくれるだけだといいんだが
0940氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 18:28:58.03ID:jVeQtwtm
>>939
経験上、点数は付かないです。
無益記載となります…
0941氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 18:35:29.13ID:8sYMO0wq
それは絶対少数の答案にとどまるが書く必要がないと指示されている論点を論じているものがあった
みたいな感じで採点実感で嫌味書かれるな
0942氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 18:39:46.32ID:SIDAsTMn
>>940
ありがとうございます
読み飛ばしてくれるだけなら凄くありがたいんです…

冒頭だけ読んでABCで分ける説があって、冒頭から不要なこと書いてると法曹としての注意力欠くとかで即F答案になるのかなと…
0943氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 18:55:50.69ID:iQBu3byd
条例が内部基準に過ぎないとかあり得ないからな
ここ数年裁量基準を用いた違法性主張の問題がずっと出てたから引っ張られたんだろうね
0944氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 19:04:05.35ID:tGUsI3tA
条例が許可基準定めてたらそれは法規命令として関係法令として参酌すればいいんじゃないの?
そこに争いあるの?
0945氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 19:04:42.01ID:Eg2O6hvb
条例そのものが裁量基準?
法規性のない条例?
0947丸暗記マン
垢版 |
2018/05/22(火) 19:05:53.75ID:Ec5RFn+3
>>943
条例でも、
たとえば職員の定数や
○○部 ○○課 を作るなどの組織の定め
などは、内部基準とする考えもありますよ
0948氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 19:08:26.44ID:Ec5RFn+3
>>945
法が条例で定めろと言っているのだから
法との関係で裁量基準になります
そして法の趣旨を逸脱する条例は
その条例は裁量権の濫用になります
0949氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 19:09:20.78ID:gkWXpdp6
>>937
同じくです。冒頭の記載は原告適格で関係法令として論じろとの誘導だと思いました。
0950氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 19:13:46.88ID:uja59gE8
問題読み返したけど法は一言も条例で定めるとは言ってないけどな
0951氏名黙秘
垢版 |
2018/05/22(火) 19:14:30.74ID:3SzsFThZ
ここ見てても裁量で書いた人いっぱいいるっぽいし別に悪い点付かないんじゃない
たしか強制退去の問題の年でそういう扱いしてたよね
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。

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