平成30年司法試験7
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次スレ
>>950
民法 やや難化
憲法 やや難化
刑法 やや易化 スレ立て乙です
先ほど晒した民法 指摘を受けて13を訂正済み
25233 21312 24432
44453 34143 42144
25321 5
他にも間違ってる箇所見つけたらお願いします 憲法 資格スクエア解答速報
211
3
5
211
1211
221
7
5
1222
5
1221
2212
212
7
221
6
6
211
3
3
個人的に問6のウの1に疑問あり 憲法
211 3 5 211 1211 222 7 5 1222 5 1221 2112 212 7 221 6 6 211 3 3
刑法はこの人ので良さそうに思う
http://handlungsunwert.hatenablog.com/entry/2018/05/20/162713 憲法の受験生平均が40点、
民法の受験生平均が55点、
刑法の受験生平均が45点だとすると、
普通に受験生平均点140点行くね >>9
個人でこれだけしっかり判例あげてこの速度で公開出来るってすごいわ
予備校の講師も見習ってほしい >>12
それはない。
夫婦の扶助義務は第三者に対して負う義務じゃないからアは× スクエアは、当日回答速報あげることを売りにしているんだろうが、
逆にここまで待たされると評価がくっとさがり口だけの予備校に思えてくる >>16
複数回答の問題は1ミスで1点くれる感じだと思う >>12
夫婦は法定監督義務者じゃないし
イが明らかに正解だからそれはない >>12
義務を否定する判例がある。最判平成28年3月1日? >>14
請負人の損害について指示してないと責任負わなくない? 民法は2の肢を多く選んだ記憶だが…短答落ちかなぁ… スクエア早くしろよ。もしかして帰ったとかじゃないよな。 ★5ちゃんねる司法試験板解答速報★
【民法】
2 5 2 3 3
2 1 3 1 2
2 4 4 3 2
4 4 4 5 3
3 4 1 4 3
4 2 1 4 4
2 5 3 2 1
5
【憲法】
211 3 5 211 1211
222 7 5 1222 5
1221 2112 212 7 221
6 6 211 3 3
【刑法】
35 5 2 4 22122
2 3 4 24 23
4 5 34 4 2
21122 5 1 2 11222
訂正あればよろしく 民法
設問1
売買契約に基づき引渡請求
Aが同時履行の抗弁を主張
Bは反対債務の消滅を主張したい
→反対債務がBの責めに帰することができない事情で履行不能となったと主張する
履行不能について
種類物の特定→盗難→履行不能
しかし帰責事由について
Aは帰責事由があると反論
帰責事由とは故意又は過失もしくは信義則上これと同視し得る事由
特定物債務者のBは目的物の善管注意義務を負う
当時の事情→Bは盗難対策を施すべき→頑丈な鍵をかける義務あり
→Cが鍵を掛け忘れ→CはBの履行補助者→Bに帰責事由あり
しかしBは注意義務の軽減を主張
債権者が取りに来る債務→債権者の行為を要する債務→口頭の提供が可能
→Bによる履行の提供あり
→A受領せず受領遅滞
→Bの保管義務が軽減
→Cは普通の鍵は掛けていた
→Bに帰責事由なし
よって、534条1項で反対債務消滅→同時履行の抗弁は成立しない
→Bの請求認容 >>24
ツイッターで憲法はもう発表済み、刑法が今日中って発表してる。
たぶん民法は放置じゃろ。 短答落ちかなぁー
今日商法と民訴の演習書買ってきた意識高い系は俺くらいなのになぁ >>26
これで部分点のところ一問ミス1点として計算すると114点だ…
足切り114点より上になることあるの?65パーで計算すると114点だけど…
ここの解答が合ってない可能性と部分点ゼロの可能性考えるともう発狂しそうだわ >>26
種々の情報を総合するとこれで大体合ってそう。
一問違うかどうかってところだろうね。 >>26
去年も予備校より早くて正確だったからなここ 短答落ちを気にしてる人115以上取れてる人は安心していいだろう。例年の傾向からして問題の難易度を問わず足切り点数が上がっていないこと、受験者数が減っていることから。
正直108以下の人は危ないと言わざるを得ない。 >>36一問のミスは2点とかの部分もあったよね
いずれにしろ短答ギリ通過だとしても論文落ちの推定が働くから少し休んで早めに勉強開始したほうがいいよ
俺も短答落ちになりそうだが これを受けて予備校が解答速報作るんだろうな
仕事しろ! 民訴がEかFとっちゃいそうなんだけど、短答150点強なら補えますか? 設問2
(1)
所有物で占有することによる他人の土地所有権の妨害
→妨害排除義務者は管理処分権能を有する者
→留保所有権者は契約上Aが履行を遅滞するまでは管理処分権限なし
→本件ではAは一度も履行を遅滞していない
→本件では留保所有権者は妨害排除義務を負わない
(2)
車両法5条1項により、登録自動車の喪失を第三者に対抗するには、名義の変更等が必要
Aの自動車は登録自動車
もっとも登録自動車で土地を占有されている者と登録自動車の関係は、狭義の典型的な対抗関係ではない
しかし、Aの意思による登録、Bに負担を課すことの不都合性などから、同条は適用ないし準用される
本件では名義書換なし
よって、留保所有権者は、妨害排除義務を負わないことを土地所有者に対抗できない ここで解答速報作ったやつ有能過ぎだろ
予備校のスタッフに引く手あまただよ >>43
1科目なら補える
まあEとFだとかなり違うが
Fは底なし 155点だった
爆死した行政、商法、刑法のうち1科目分ぐらいは補えたかな >>26
予備校講師「お、さっそく2ちゃんに解答上がってるじゃん。バレないように1箇所だけ変えて発表っと」 >>26
どういう勉強を重ねて来たのか聞いてみたいです。 >>41
去年の刑法見ると5問中4問合ってれば2点てのがあるね
これ基準でいくと115だな…
>>みんな
ここの速報って毎年どんな感じなん? >>52
毎年ほぼここの解答通りだよ
予備校の解答速報と食い違いがあってここが間違っていたことは過去3年間で一度もない たたき台で128点...とりあえず一安心か...
辰巳模試よりさがったんだが今年のは難しいのか? >>26
95点しか取れてないんですが不合格確定でいいですか?いいですね
泣きそう >>0052 悲しいことに私去年もいたけど、ここの速報だいぶ精度高かったとおもう。今年はいる人も違うだろうから、今年も同じとは一概に言えないけど >>26 まとめオツ。しかし良いところ持って行かれて悔しいぞ
憲法はワイが育てた褒めてくれ() 128だった。辰巳全国模試では141
択一落ちに震えていたからもう満足です >>59
下がりすぎじゃないか?それだけ難しかったってことかな? 既出の話だったらすまん。
民法19問の答えって1を想定してたんじゃないかな。保証人は第三者弁済の利害関係を有する第三者にあたらないっていう話があるから、アのいう「弁済」は保証債務じゃなくて第三者弁済のことだと思う
エの選択肢だと不確定期限が催告によって遅滞に陥ることを説明できてないし期限のない債務と引っ掻けたんじゃないかな 前スレで,
憲法第6問について,判例を探していた方は,皇居メーデー事件だと思います。 >>61
刑法でなんかふわふわしてしまってゴミのような間違いを連発したのがよくなかった。あと憲法は辰巳よりだいぶ難しく感じた。 >>53
さすがだな
とりあえず民法で3点問題忘れてたから合計118になったわ
まぁ安心していいのか?
論文が問題になるがw >>59 おれも辰巳模試136で本番128やったわ...
その辰巳模試の短答合格推定点が111点やったから、本番の足切りは108以下も普通にありえそうやね TKC全国模試で短答80点だったんだが、たたき台では126点だった。
模試とは点数がかなり変わった。 本気で教えてほしいんだが100点前後で通ってる可能性って1%くらいはある? >>64
ありがとう!多分俺です
メーデー事件からしてもやっぱり問6のウは2で大丈夫そうですね 個別財産を個別の相続人に相続させる旨の遺言
→遺贈都解すべき特段の事情のない限り、遺産分割方法の指定
→相続人G、Hにそれぞれ個別の定期預金債権を相続させる旨の遺言は、
個別財産を個別の相続人に相続させる旨の遺言に該当する
→特段の事情はあるか
→遺産分割方法の指定としてしまうと、二人の相続分と合わなくなる
→従って遺贈と解すべき事情ありといえそうに思える
→しかし、わざわざ相続させるという言葉を用いるのには、税法上の取扱などの見地から、
被相続人にそれなりの意図があると解釈できる
→従って、なるべく遺産分割方法の指定と解するべき
→ここで、相続分の指定も、遺言で行える
→本件遺言は、被相続人の積極財産の全部の帰属について定めていることから、
G及びHの相続分を相続させる旨の遺言の割合通りに指定し、かつ、その分割方法を定めた遺言と解される
(相続分の指定+遺産分割方法の指定)
→したがって、各定期預金は当然に指定の通りの割合でG、Hに相続される
廃除者への相続させる旨の遺言は、遺贈の意思であると解釈すべき
→廃除者は、その定期預金債権を取得する
金銭債務は、相続分に応じて共同相続人間で当然に分割帰属する
→ここで、上級相続させる旨の遺言により相続分が変更されていることは、影響を及ぼすか
→この点、相続債権者に不測の損害を与えるべきではない
→よって、相続債務はG、Hの法定相続分の割合でそれぞれに分割帰属する 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>26
民法の問19は1では?それ以外は全部合ってると思います たたき台で、129。憲法よくなかったが、一応ここの板によれば61。
刑法の、問17って結果的加重犯だから強盗致傷の共同正犯になるってことかな?
共謀の射程及ばないって早とちったかなぁ?
民法は分からない肢あってもとりあえず他の選択肢から絞る正攻法でやればそんなに絞りにくかったようには思わないから例年並みと踏んだ。
憲法は死んで欲しい。 俺も128だった
論文次第だけど特許が爆死しなければなぁ あ、民法が61。
私も19番は1ではないかと思います。 予備含めた上位層のレベルは変わらんけど、下のレベルが酷そうだから、結局足切りは108のままだろうな 性悪説にのっとって完全正答(部分点0とみなす)で計算すると110だった
憲27
民45
刑38
憲法足切りかと思ったけどむしろ民法いかんな
2択まで絞ったところをほとんど間違えた。平均あがったら即死か 74とかであげてる人の内容って実際に本試験で書いたものなのかな。
凄過ぎない?
とても及ばないわ。 辰巳やtkc模試の点とここでの自己採点をみんなあげてくれると相場がわかって助かります 昨年と比べると民法やや易、憲法やや難、刑法同じと思いました >>0084 今年の辰巳模試の択一の合格推定点去年よりさがってるからありえるとは思う 刑法が満点だったのに
憲法が足を引っ張りまくるっていう
クソ >>88
辰巳139点、本試験は上の5ちゃん暫定で151点です。民法19問が1だと153点です。 短答落ちの可能性半々くらいそうだから採点怖いわ
当分試験忘れて楽しむわ >>48
ありがとう!
設問1(1)だけはしっかりかけたから底ありのFだと思う。
設問2で自己専用文書に少し点数くれるならEもありえるくらい >>87
レスありがとうございます
試験お疲れ様でした
民法はここで書いた構成ですね
ただ、会社や民訴は時間が厳しくて構成通りの論述にできませんでした
司法試験は論理よりも時間との勝負というイメージですね 変えたとこ全部、変える前が正解で泣きたいけどそれが自分の実力だし仕方ないよなー… 辰巳156の今回159
ただ辰巳の問題より明らかに難しかったと思う まあ短答でいくらとろうが論文憲法で思考停止して限りなく欠点に近いF答案を叩き出してしまった僕には何の意味もないんですけどね 部分点は刑法5問問題、4問正解で2点
憲法3問問題、2問正解で1点
憲法4問問題、3問正解で1点
で計算していいと思う >>88
TKCが確か90ちょい
本番が(部分無しとして)110
勉強不足だった。参考までに >>100 実際に評価返ってくるまでわからないよ、今年は憲法みんなできてなさ気だし割とCくらいとれてるかも 辰巳144、本試験120
試験後は、足切りの恐怖で吐きそうになって帰ってきたけど、一安心や >>96
すごいよく書けてると思う。あなたみたいな人ってやっぱ東大京大ローとか? ボーダーあたりの人にとってはFを取らないことが重要
Fが一つもないとけっこう合格の推定が働く
DとかEを器用に集めるのは困難だしね >>100
大丈夫っすよ
自分、購入する自由13条構成にして人格的利益説採って大人も子供もA市で規制図書類購入する自由は憲法上保障されないとか書いて終わらせちゃいましたし。 88です
みなさんありがとう
これからの人も模試の点との比較をあげてくだされば幸いです >>96
お疲れ様でした。
勉強させていただきました。
ありがとうございました。
会社法確かに時間が・・・ >>106
ありがとうございます
正直に言って、失敗してしまったかという印象の科目もあったので、
そういうお言葉をかけていただいてとても嬉しいです
みなさんそれぞれ良い結果が出るといいですよね
ロースクールはここでは秘密でお願いします
ただ、東大ローでも京大ローでもありません
民法は面白い問題だったと思います ここでの採点だと
民 56 (48)
憲 37 (42)
刑 43 (35)
計 136 (125)
※()内は去年
だったわ 憲法短答無理すぎ
どう対策すりゃいいんだ
肢別ひたすらやるしかないんか 刑法第5問のオって西山事件から×ってされてるけど、あれとは事案が違うから○じゃないのか
単なる唆しが人格を蹂躙するほどの行為とは言えないでしょ >>117
問題文が「成立し得ない」なんだから一個でも成立するケースがあれば×じゃん >>108
日大ローの助教ブログだね
日大ローの合格者は大多数が公法系ダブルA
この人の公法系ゼミが神レベルなのがその理由 >>0117 自分もそう思って○にしたんだよねー。問題分には唆しとしか書かれてなかったからさ。正解どっちなんだろ 125だけど安心していいよね?もう寝てもいいよね? >>74
預金債権は通常の金銭債権と異なり、遺産分割手続が終わるまで当然分割される訳では無い旨は
入れた方が良かったかもしれない。が、他のところがとてもよく出来てそうなので些末な話ですね。 受験生のレベル下がってるから合格ラインも下がる理論使ってる人がいるけどそれはどういう根拠なの?
予備試験組は年々増えててロー組は年々減ってるんだから受験生のレベルは上がってるんじゃないの? これ司法試験委員会が成績発表するのは6月7日らしいけど
正答と配点の公式発表あるのもその時なんかな? 論文絶対通ってる自信あるから短答通ってそうでほんとよかった。
みんなありがとう 今年は難易度的には足切り114だけど、論文採点者数的には110くらいになるんじゃないかなって思う あと、旭川のウは
法律の委任に基づいている
ってのは誤りではない? >>117
択一問題を解く「私的コツ」だが,文尾が否定形になっている場合は,
文意が「全否定」か「部分否定」かを読み取ること。
当該問題では,
「新聞記者が(中略)は成立し得ない」とあるから,明らかに全否定。
しかし,西山記者事件のように,成立するケースもあるから,
全否定の肢は誤りとなる。
現場で迷ったら,全否定の肢は切った方が良い。
全否定が正しいケースは少ない。 >>126
受験者数が減っていることを「上位層が抜けたから」と見るか「下位層が抜けたから」と見るかだね。 憲法の問1の堀越事件判決。最初は○にしたが、職務の態様云々部分が引っ掛けに見えて仕方なくなり、5分考えた末に✕にした。結局3点落とした。まあ、実力かな。 憲法15問のアって
法律案の議決に対しては再可決の点で
予算の議決に対しては先議決権ない点で
優越の程度が小さいのかと思ったのだけど
どうでしょうか >>115
TKCは難易度高かったと思う(でも的中それなりにあったからよかった)
>>126
まだ俺も統計見てないけど
年々合格点下がってるらしいよ。で、今のロー環境からしたらレベルも下がってるんだろうと >>136
読み間違えに気づいた
お騒がせしました tkc 91 憲法27 刑法26 民法38
本番(ここの現時点説) 136 憲法34 刑法38 民法64
tkcクソみたいに重箱の隅ばかりだったから絶句した。
その後開き直って過去問のみで。 >>140
標準偏差で点数だしてたら合格点の上下ってまったく関係なくないか? >>132
誤りではない。
国民健康保険法81条が,条例に委任している。
判決理由にも書いてある。
おそらくは法定受託事務。 予備校講座使わずに独学で得点出せてる人いたらどうやってるのか教えてくれー
俺ローではそこそこいい成績取れてたのに今回初受験でボロボロだった
基本書判例集過去問全部やるの? >>136
あれって両院協議会が任意か必要的かって関係ない? 司法試験委員的には、受験者が減少する中、足切りライン下げてでも採点する答案はある程度確保したいらしい
一定数のサンプルがほしいという要求と、択一に通りさえすれば合格という状況は好ましくないという政策的理由から 憲法6ウをスクエアが〇にしてるのは公園が伝統的パブリックフォーラムだから審査基準厳格になるって発想?
皇居前広場事件ではそんな判示はないよね >>146
あーたしかに
それもいれるとよく分からなくなってくるー 今回は旧司や新司で見かけたような肢が多かったから肢べつやり込めばなんとかなった気がする >>143
点数からは何もわからない
試験が難しかったのか受験生の質が下がったのか
これを比較するのは点数からは無理 今年の合格者数も1500は守ってくるのかね?
5200人しか受けてないとなると、29パー近い合格率になるわけだが… >>126
予備組は増えても数十人
ローはこれまで未修レベルの人が既習で入ったり、留年者が増えてるから修了生のレベルは下がってると思われ >>147
たしかに今計算したけど今年の受験者数が約5000人だとしてそのうちの3割が切られると約3500人が短答合格者。そして、そのうちの1500人が受かるとすると約4割ちょいが合格。
そんなんほぼ受かったようなもんじゃん笑笑 民法4問は4(エが×)ではないでしょうか?
予備の23年1問のウと同じ選択肢で解説で×になっています。既出でしたらすみません。 tocにちょいちょいパンティみえてる女性いなかった? >>149
そもそも泉佐野があの厳格さになってるのは地自法244条の『公の施設』に該当するから
原則許可、例外的に不許可という原則例外の逆転 >>149
泉佐野における公民館と公園を入れ替えた引っ掛けの可能性も? 憲法の12イ
って
政令の公布は行われるけど
天皇の国事行為としての行為がないってことなのかな
公布ないと効力発生しないよね >>149
多分そう
皇居前広場事件の射程が市営公園にまで及ぶのか分からんのよね
前スレでは指定的PFじゃないから泉佐野の射程も及ばなくてどっちにしろ×って言われてたけど >>161
があるからで、
PF論も伊藤補足意見にあるだけだし、
単にパブリックフォーラムというだけでは射程は及ばないと私も思う 1人別枠方式
の問は日本語の問題なのか?
過去完了みたいな >>153
1500ラインは維持でしょ
おそらく今後は、合格率40パーセントぐらいまでは上がる 公園の話はそんなに難しく考えなくてよくて、
差し迫った危険がなければ公園使わせなきゃいけないなんて普通に考えて有り得ないだろ、って思考でいいと思うよ
公園は色んな人が出入りするんだから、規制理由も様々考えられるのが合理的だろ >>160
ありがとうございました。勘違いでした。 >>168
40パーとか適当なこと言うなwww
http://study.web5.jp/170913a.htm
この記事の下の方には、1500維持の期待はあまりするなと書いてある あ、設問3の求償の問題を書いていませんでしたね
弁済者に正当な理由があるので第三者弁済による代位
→弁済者は、もう一人の共同相続人に対し、自己の相続分を超えた弁済の限度で、原債権を行使できる
→外部的には上記の通りだが、内部的な債務の負担割合はどう解釈すべきか?
→この点、相続人は相続分に応じて一切の権利義務を法定相続するのであるから、内部的な負担割合は指定相続分によるべき
→よって、弁済者の指定相続分を超えた部分の額について支払いを請求できる
問題冊子が手元にないので、人物の記号のズレは適当に直しておいて下さい 司法試験委員が問題傾向を変えてロー生に有利(?)な問題になったこと
当初の目標の合格率と比べたら現状の合格率がまだ低いこと
1500人維持の政府決定
からいくと今年も1500人維持だろうな >>168
修習生の予算が1300人分くらいしか組まれてないから減らされるんじゃないかって噂もあるらしいよ。
その辺の順位だとほんとどんぐりの背比べみたいなもんだから大して合格難易度は変わらんとは思うけど(自分が合格できるとは言ってない 1500人ラインは維持されるから安心していいよ
合格率を上げていき、志願者を増やすってのが国策でしょ >>169
一応地裁の判例で元ネタらしきやつがあるよ(前スレで言及した者です)
大坂地裁平成26年9月16日 平成26年(行ク)103事件
ただし「最高裁の判例の趣旨」には存在しないのでそこで切るのかと ロー生というか京大ロー生に有利になっただけでしょ
ケースブック刑法と民法事例演習教材からの出題
刑法事例演習教材と違ってこの二つは解説がついてないから特定のローの授業を受けてる人が著しく有利になる 逆に地裁にあって、最高裁にない事例・規範は×
っていえるからね。 憲法は
問12イ
問13イ
が確定すれば
確定じゃない? >>174
それについてはこんな記事があったよ
http://study.web5.jp/180205a.htm
まあこのホームページの人の言うことが絶対信用できるわけでは全くないが >>177
民法に関しては京大の教授いないしたまたまじゃね
司法試験委員会としてはロー教育を反映した司法試験にするつもりだと思う >>0177 ケースブック刑法目を通したことないんだけど、そんなにまんまの出題なの?? 会社法の否認の決議も京大本に載ってたしなぁ
解いてたけど忘れてて書けなかったけど >>176
試験委員として、その裁判例を知ってて欲しいっていう思惑はないのでは?
まぁ言うても泉佐野と比較して結論出してね、ぐらいなもんかと >>185
問6のウを1にしてる時点で信頼できないわ >>187
122ならマークミスしてない限り大丈夫でしょ 短答の肢1つで一喜一憂してるところで思い出したけど
俺分かってるだけで3科目半の論文死んでたわ
ただこうやって色々検討出来て勉強になった。皆受かってればいいな 今年のロー生有利問題で結果はどう転ぶかね。
去年予備組が圧倒的勝利を収めすぎたからロー側も危機感ヤバいんだろうけど、いくらなんでもこんなやり方汚すぎる。
どうせこんなしょーもない姑息な嫌がらせはロー教授が忌み嫌ってるであろう学部抜け超優秀層には通用しないよ。
結局、一番割りを食うのは予備試験が本来想定してたはずの細々努力型社会人とかだ。
最近の未修撤廃の流れといい、多様性を確保する司法改革とは一体なんだったんだろうかと思うよ。 105点で寝れない
難化したと信じたい・・・
ダメだったら来年もよろしく。気持ち切り替えないと・・・ というかね、試験委員というのは先に人員と拘束時間が決まってるわけだからね
基本的に予算で縛られてるんだよ
そんで今回の司法試験の仕事は1500
3000
今年短答通しすぎちゃったから徹夜して採点してねってわけにはいかないのさ
だから事前に確保した試験委員の人数で採点可能答案数を計算して短答合格者がその数以下になるようボーダーライン点数を調整してるんだよ
>>192
ロー性理って憲法? 結局、学部とかローで予備受かってるやつはロー生有利の問題でもあまり不利にならないしな
社会人予備勢が大変になっただけやな 多様性確保なんて受験資格制限しないのが一番だというのが小学生でも分かる理屈w >>181
佐久間毅(2017年から同志社大教授)がいるけれどね。 100〜110点の人は地獄だよな
でも短答大丈夫って人も論文のことで胃が痛くなってそう >>198
2017年から同志社ってことは…今年の京大ロー生はギリ民法教わってたのかよ >>192
俺、予備組だけど不利には思わなかったよ。
むしろ民法なんて予備通ってる人の方が有利なんじゃねーの >>194
ケースブック刑法っていう京大ロー教授の本からそのまんまだったって聞いたよ。俺はそんな本の存在すら知らんかったが、京大ロー生はみんな知ってるみたいだった。
憲法はみんな等しく度肝抜かれただろうね。 元司法試験委員会委員長の山口先生に今年の問題について誰かコメント聞いてきたら面白いね
早稲田ローの授業では山口説にこだわらず判例を粛々と教えてたと聞いたことがある
学説問題なんて単なる学者の自己満足に過ぎない 再現答案書きたくないなぁ…。
ミス再確認してヘコむの目に見えてる ちょっと聞きたいんだが
刑訴で捜査は超丁寧に上手く書けたんだけど、伝聞がダメだった(メモを非伝聞にしたり、領収書を323で書いたり)
捜査と伝聞が形式的には50:50だとして、捜査の方はとても良くできてるから55にしちゃおうとかって言うのはないの? >>43
逆に民訴しかEF取る科目がないという意味なら、択一ギリギリでも3桁順位で受かる。
Cで揃えれば論文確実合格だから。
そもそも本人評価は低く見積もっているものだよ。
総合十数番台の書きまくりマンが去年F1個はあるだろうとか言っていたくらいだし(結果はオールA)。
自己評価で民訴しか心配なら間違いなく受かっている。
というか、1科目しか心配ないくらいなら、おそらく2桁順位合格している。 書きまくりマンって人は何者なの?
このスレでたまに名前見かけるけど 憲法 修正版
211
3
5
211
1211
222
7
5
1222
5
1221
2112←おそらくこっち (2212)
222←おそらくこっち (212)
7
221
6
6
211
3
3 ケースブック刑法は設問がよくないとかで京大の授業では使われてないとか聞いたけど実際は使われてたのか >>207 私去年受けた時、証拠法1.5枚くらいしか書いてなくて途中答案になってしまったけどB評価だった。
配点割合変わることはないかもだかど、捜査が良くできてれば裁量点がもらえて結果沈まないってことはあり得ると思う >>203
俺も予備組だからローのことは全然知らないんだけど、ロー行ってる人たち曰く、今年のいつもと明らかに違う刑法の出題形式がローの教授の問題そっくりだったって聞いたんだ。
民法は相続が聞かれた以外はいつも通りだったと思う。 >>215
辰巳次第だよな。
辰巳である程度あしきり点数わかるもんな。 「ケースブック刑法」って弘文堂の方ではなくて,有斐閣の方か。
共著者の中に,試験委員の塩見淳京大教授が入っているじゃん。 >>219
今日の昼予定
速報値で提出者が増えるごとに変動するけど 憲法19問なんだけど、四人組にウの記述があるから6じゃない? >>211
このスレやブログでも来週くらいから現れ始めるだろうけど、司法試験が終わると再現答案を晒す人たちが出てくる。
書きまくりマンは昨年の受験生で、このスレで再現答案を公開して、アドバイスもらっていた人のコテ(名前)。
今はここでブログしている。
http://intelligencee.jugem.jp/ >>219
辰巳に入力した受験生の平均点がわかる
2ちゃんが例年その平均点から足切り点を予想するが、全て的中してる >>214
なるほど裁量点というものがあるのですね
ちょっと期待しておきます なんか司法試験受けたのもう1か月以上前のことのような気がする ちなみに去年の辰巳の速報での平均点ってどこかで見れたりする? >>222
間違ってる肢選択だね。お騒がせしました。 民法
設問1は民法総合事例演習第1部
設問2(1)は同第3部
設問2(2)は同第2部
からの出題
京大ロー出身者には既視感しかなかっただろうな。 >>221
>>225
へえ、ありがとう
速攻で入力してる人って自信ありそうだからかなり平均高くなる気がするんだが… >>214
去年は実質のところ、捜査3:証拠1だったじゃん。
証拠1落としても、3:1だからBは取れるよ。
今年は例年どおり1:1じゃないかな。 >>232
そうなん?今年は京大ロー爆上げっぽいなぁ......
こんな試験委員の匙加減次第で合格者層が変わるような資格試験でいいんだろうか。ブルー卿の時も似たようなこと言われてたけど。 >>232
解説がないから授業受けてない人には不公平なんだよな
解説がついてれば誰でも自習できるから問題はない
ある意味漏洩に近くないか >>235
俺も予備でしかやったことないんだけど
解答速報が欲しかったら入力必須なんじゃなかったか
だから結構バランスよく出た記憶 >>212
問13イは○でしょ。H23判例そのまま ケースブック刑法は京大ローでも燃えるゴミ扱いされてるから内容覚えてる奴は殆ど居ないと思う 刑法の20問目の1つめって1じゃなくて2って前スレででてなかった?
資格スクエアはどうなってるのかな? 第12問イ
国事行為はスクエア通り×で良かったわ。読み違いですごめん。 合格点に達してて且つ科目別の足切り喰らうやつって存在すんの? >>238
〜すれば合理性は失われるとしている
って書き方変じゃない?
もう合理性失われているのに 部分点は傾向的に計算できると思う。
それ込みだと
民法:49
憲法:37
刑法:47
合計:133
ちな辰巳127 憲法12問目のイってスクエアとちがうけど、どっちが正解? 国事行為としての天皇の行為って
必要なのかね
政令の公布の国事行為の内容って法定すらされてないでしょ 租税法:設問2死亡(税理士曰く受験生には解けない問題)
憲法:自信あり
行政法:まあ自信あり
民法:普通
会社法:まあ自信あり
民訴:管轄は死亡、後は普通
刑法:設問3死亡、後は普通
刑訴:領収書を323、あとは自信あり
短答133
順位なんてどうでもいいから
合格してほしい。 >>185
これなんだが国事行為に法的効果なしとしてるが、認証は? >>256
これは合格してるよ。
答案見てないから担保しないけど。
安心しておやすみ。 国事行為の問題合ってれば115点間違ってれば113点。資格スクエアを信じる。 19: 氏名黙秘 2017/05/22(月) 20:11:35.26 ID:o7y9JcZP
でも、短等に自信ある層が最初に出す辰巳の初日平均が120ということは、
全体平均はそれより5点は低くなると思います
(昨年は辰巳初日平均126、実際の受験平均120)
なので今年の受験平均は115あたりが予想され、
足切りが114だと短答合格3300
足切りが110だと短答合格4000
って感じでしょうか 132: 氏名黙秘 2017/05/23(火) 00:19:33.80 ID:7r5+Kppv
平均114,5
あしきり110くらいかな 102 : 氏名黙秘[] 投稿日:2016/05/17(火) 01:51:19.51 ID:u16x48vI.net [3/5回]
去年辰巳の最終平均点が130点だっけ。本試験全体の平均点がマイナス10点の
120点。
今年の辰巳の速報は126のまま行きそうだから、今年の本試験の平均点はマイナス10点
の116点
この116点から6点を引いた110点がボーダーになるよ絶対絶対絶対 たけるとか北斗とかレック中村みたいな奴等って実務かはどうみてるんだろ
実務で通用しないなかな これまで114
去年108
そのどちらかでしょうね
受験生のレベルが下がっていて114だと切りすぎるので108の線が濃厚かな 明日平均から10引いたのが
受験生平均
そこから6引いたのが・ 上の採点だと民法69なんだがww結果154でした。よかった 俺去年99で足切りだった者だったけど、今年は論理問題が多くて格段に簡単になってる
ので114だと思う。
ちなみに去年民法40だったが、今年は2chだが69みたい。できなかった人は足別やった方がいいよ(マウントすまそ) 上の採点だと民法69なんだがww結果154でした。よかった なんか刑法と民法だけ試験当日なのにやけに詳しく答案構成自信満々に晒す人いるなーって思ってたけど授業で同じ問題扱ってた京大ロー生達だったのね
考査委員さすがに問題作り手抜きすぎだろ >>273
よかおめ
刑法は同じく終わった直後の印象より大分とれてた
考えさせられる分量は増えたけど難易度自体はそんなに上がってないっぽい みんな論文で全国模試より全体的書けたなって印象?
おれ全国模試より本番の方がスダボロなんだが、みんなのてこだえをききたい。 >>274
勘が当たって救われた部分もありますが。
刑法は難易度上がったと思うんですけどね。 >>275
辰巳Aだったけどズタボロだよ
商法、行政全体的に、刑法問3とか 明らかに京大ロー優遇の問題かよ
許せんな
事例演習民法は解答データで持ってるがやってなかったわ
刑法といい事例演習系がタネ本になりやすいんか >>275
TKC受けてたけど模試よりは本番の方が書けたと思ってる
問題の難易度は本番の方が難しかった(傾向の変化も含めて)と思うから体感的に爆死してると思うのも無理はないと思うけど 少なくとも刑法は京大でも授業で扱ってないよ。ケースブック刑法みたいな問題が出たという噂は、ケースブック刑法が事例演習形式ではない(例年の出題形式には対応していない)ということによるんだと思う。
試験と同じ問題が載っているわけでもなければ形式面が同じという訳でもない >>268
同意
その場で考える論理問題が多かった
民法の肢もシンプルになった印象だったし だからといって、来年は事例演習系潰しても結局出なかったってオチになりそう。
うちのローの出題予想なんざかすりもしなかったし。 民法の方は、試験と似たようなジャンルを題材にした問題はあったと思うけど…
別に授業で扱った応用論点が出たみたいなわけではないし、あれくらいの基本知識、基本分野ならそれこそロープラみたいな演習書にいくらでも載っている。
基本をちゃんとわかってたら誰でも書けるし、一方でロンパしか覚えてないと苦戦するという、いい問題だったと思うけどなあ やっぱり、問題集集めたりするんじゃなくて、基本書(予備校本)しっかり読めってことですね。 ローが出題予想してくれるんか
でも教授が予想して当たらないってことはよほど試験研究が足りてないんだな
予備校にロー教授の人脈があればもっと当たりそう >>285
ローが出題予想というか、ローの教員の弁護士ですけどね。ことごとく外してます。
予備校教師の予想も全然当たってないし、出題予想自体がいかに難しいかがわかります。 >>286
そもそも訴訟物、問題で聞いてなくない? >>288
俺も請求の根拠とか聞いてないから条文適時すらしてないわ。そうだと信じたい 文提当てた受験新報だけは褒め称えたい。1週間前に判例読んどいてよかった 事例演習系の演習は必須かもな
民法刑法は良著だししっかりやるわ 民法設問3で不当利得が認められるか云々とかの書き出しはセンス悪いと思う。
相続分指定の際の相続債務の負担割合(名前は適当)の論点書いて、条文上げられるかどうかだと思う。 試験期間中の習性で早く目が覚めるw
その必要性・緊急性ないのにw
短答125〜132(議論のわかれてるところに思い切り乗ってる)
選択 論点全部拾った ※少人数科目
憲法 まあ書けた
行政 論点全部おk
民法 論点だいたいおk
民訴 1 重複(142)→管轄→38条要件の検討
2 文書提出構成(※ただし規範が現場思考的)
3 時間足りなくてとりあえず補助参加の利益+補助参加人の行為の抵触
あまりよくないかな
刑法 1 名誉毀損○
2 殺人未遂一本(不作為殺人を気合いいれた←学説の反論は知らんので、実行行為性の反論を書いたw)
3 客体誤信→行為無価値から可罰性→不能犯の検討 あさって向いてる気がする・・・
刑訴 1 容ぼう(任意まで検討で適法)、工具箱(強制処分違法)の順 拾える事実は全部ひろった
2 伝聞の意義をかいて
(1)メモ→要証事実を「存在」→非伝聞、「犯人性」→伝聞
(2)領収書→要証事実「存在」→非伝聞用法だが要証事実から無意味
そこで「交付の事実」→322→319の任意性の検討
民訴Fは免れた?E?
あとは、どれも時間いっぱいで少し答案が丁寧さを欠いたことが心配
民法は、車の所有権留保のところは、建物登記移転未了での登記名義人へのたてあけ請求の判例の射程及ぶ的な書き方
どうでしょう? >>292
負担割合の論点ってなんだ?
債権者の信頼保護のために対外的にはってやつなら今回関係なくないか
定期預金は金銭債権だけど例外的に遺産分割の対象となる財産にあたるってことを最新判例使って論証して
それを前提とすると遺言の内容は遺産分割方法の指定になるから原則として150万オーケー
でも今回の遺言を合理的意思解釈すると相続分の指定と解せるから100が限度
ってのが大枠だと思うけど 今回は基本書より予備校本で勉強した方が得点につながる問題多かったな。 >>293
普通に割といい順位で合格してると思う
自分で言うのもなんだけど、おれも全体的にそれくらいです。 対外的には法定相続分と違う割合で負担することを対抗出来ないって話かな
今回は既に支払い済みだから関係ないね 会社忘れてました
1 帳簿閲覧請求 株主の権利の行使に関するか否か・競合おそれなし
2(1)特別利害 決議1:あり→影響あるかの検討 決議2:H28最判否決の決議の射程及ぶかの検討(かなり雑)、特別利害の検討
※あまり覚えてない
(2)423で間接利益相反→あたらない 120利益供与(時間足りなくて雑) >>301
間違いなく合格だな
300位以内は狙えそう あれ書いたこれ書いただけで点数分かるもんなの?
あと、論点いくつか落としてても、事案に迫った記述があれば高得点がつく、みたいなことはないのかな?
↑
論点落とし複数だったのでこれに期待するしかない >>297
本件遺言の解釈は相続分の指定。
相続分が指定された場合に相続債務にもその効力が及ぶかって論点で、債権者が相続分指定を知るのは困難だから債権者保護のため法定相続分の通りに債務負担となる。
よって各100万負担って書きました。最新判例なんてあったんですね。 >>293
めっちゃその気持ちわかるw
俺も今日は予備校が回答出す昼ごろまで寝ようと思ってたのにこのざまさ。
割と俺も構成似てるとこもあるけど、俺は刑法の設問2の反論は故意の有無で争わせたな。崖の上で転がってるの放置したくらいで認容ないんじゃないのって思った。背後からナイフ放り投げても故意なしの世界だし。
と思ってたらなんか学説を対立させなきゃいけなかったみたいだね。そんなこと思いもよらなかったわ。 >>293
任意性って虚偽排除説とかの論点がっつりってことだよね? >>297
仰る通り債権者は関係ないですね。死亡。 >>303そこの論点に振られてる点数は限られてるから、仮に1つの論点のできが良くても最大でも論点に振られてる点数以上はつかないと思うよ >>306
そうそう。弁護人が取調べの違法をなんか異議してるとか書いてあったから。 >>309
そこ落としたわ。
伝聞非伝聞に気をとられすぎて任意性の論点が完全に消えてたw
あっさり当てはめて「任意性が認められる」でおわたw >>297
俺は逆にぱっと見相続分の指定っぽいけど「相続させる」の文言に着目して遺産分割方法の指定にして債務は原則どおりって風にしてしまったわ。家族関係は知識曖昧だからなぁ...... >>304
この遺言は原則として遺産分割方法の指定って話を書くときにそもそも金銭債権の定期預金が遺産分割の対象となる財産となるかって論点があって
今までは定期預金も通常の預金債権も遺産分割の対象とならない財産とされてたんだけど去年にその判例変更がなされたのよ
そして対外的にはあなたの仰るとおりなんだけど内部では指定相続分通りの割合で当然求償できるので排除者除いた2人の1:2の割合だから100万の限度っていうのがオーソドックスな筋道だと思う ちなみにたたき台として
民法 設問3
遺言解釈
→「相続させる」の解釈→遺贈と解する特段の事情有無(判例)→遺産分割指定
→廃除してるけど結婚資金やるよ→相続人の地位回復させる意思か?No
よって、金銭債務は法定相続分どおり可分として2名で分割相続する
原則どおりの負担割合前提に求償せい(いくらだっけ忘れた・問題用紙見たくもないので全部記憶) >>297
合理的意思解釈で相続分の指定とまで言いきれる?金額の根拠が述べられているならともかく。。。
明確に読み取ることまでできない以上、均等分割と思ったわ >>312
メイン論点としては被相続人の意思を可能な限り尊重すべきであるって観点から相続分の指定or遺産分割の指定どちらと解すべきかって話だから
説得力のある結論の導き方出来てればどちらが原則で結論としてどちらかはあまり気にしなくていいと思う >>314
そうんすね。というから、よくそこまで勉強してますね。親族相続なんか短答用にサラッとしかやってない。 いいんだよ。
ここに書き込んでら奴らはみんな受かってるよ。ほんとにやばい奴はここの書き込み見て頭かかえてるだろうからな >>316
今回は積極財産が遺言に示されてる定期預金だけで自分の感謝の気持ちに応じて金額振り分けてるから相続分の指定と解せるんじゃないかな 論文の検討されまくってるけど、これは実際に書いたことを書き込んでる感じなの?
振り返ってみてこういうこと書くべきだよなって話なの?
ここ見てたら受かる気しないんだけど? 来年に向けて窪田とかリークエ親族相続とか読むか。それとも親族相続の問題潰すか。。。 >>321
構成あげてる人はそのまま本番でも書いた人。
あとは自分のできたところだけ語ってる人たち とりあえずここで検討するためにもI塾に対する債務履行するためにも、再現答案しこしこ作るわ。
明日から人によってはサマクララッシュだし、今日やらななぁ......
しんどいわ。 刑法の設問3は面白かったですね
「不作為犯における具体的事実の錯誤」
学者は誰もおそらく考えてない、司法試験らしい良い問題でした。
構成要件の重なり合いにおいて、学説が抽象説、具体説あるなかで
裁判所がいずれの錯誤類型(客体、打撃)の心証を抱いても
反論の法律構成を維持できるのは抽象説だから
その旨書けば良かった、と思います。 なんか純粋非法で3年くらいしか法律やってない身からすると、
司法試験って、現場の事実と択一程度の知識からどんだけ逆算するか、
つまり事実と向き合って枠組み決め打ったら思い切って書く
ってしか対応できなかったですね。
論証完璧に覚えられなかったのでとにかく短文論証でシンプルに上位規範→事実から下位規範たてる(割と現場ひねりだし)
そうやるしかなかったです。
工藤北斗の論証とか参照はしたけど覚えられる代物じゃないw サマクララッシュなんてあるんか。上位ローは違うな。
俺も短答解答速報出揃ったら、再現答案作るわ。 >>321
心配せんでも、試験直後にいきなり自分の答案の構成全部あげられるような自信のある人は上位で受かる可能性高いし、その人たちと自分が同レベルな必要はない。
法務省の司法試験の結果見てみなよ。上位10人と下位10人なんて同じ司法試験合格者で括っていいのかってレベルで点数に差がある。あくまで合格できるかって視点に絞れば上位を基準に考える必要は全くない。 >>325
俺は不能犯で構成したわ。そもそも主観論じる以前に作為義務をどうやって認めるかの問題だと思った。 >>328
確かに。
下位でいいからとにかく受かりたいわw 司法試験は簡単になったっていうけど、できる人はできるんだなあ(小並み) >>309
「取調べに異議」って書いてあるけど、
これは「本件領収書を証拠物として用いる証拠調べに対する異議」であって、
違法な取調べだから異議って意味じゃないと思うよ
だから319は検討するべきではない 去年も思ったけど、初日はレベル高いが、どんどん何言ってんだお前って書き込みが増えてくるな。(自分も含めて) .>>330
いや。それもありだろう。
私の理解では、複数の捉え方のできる司法試験において
出題者が期待している捉え方とずれていても
満点の上限値が下がるだけであって
そのずれた法律構成をとってもちゃんと書けてれば
正規の満点構成とは言えなくても、十分3桁台の点数稼げる
と思ってます。
なお330さんの構成は、ずれてないと思いますよ。
「不作為犯における不能犯」
ちなみにこれも学者は誰も考えてないのでは?
自分が見つけた法律構成を育て上げられた者が勝つんです。
もちろん筋の善し悪しはありますがね。 学者も考えたことがない法律構成をその場の数分間で書けとか無理だと思います。 108は余裕だろ
完全に終わったというのは97しかない俺みたいなのを言う >>330
具体的事実の錯誤の問題っていうのがなかなか分からないな。
私も不能犯にした。
思考過程としては、
客観的構成要件を考えると
実行行為→不作為犯の場合は作為義務違反が実行行為になるから、その前提としての甲の丁に対する作為義務がない以上、実行行為性を欠く(甲の丁に対する不作為犯は、成立し得ないものである→不能犯)
主観的構成要件を考えると
故意→甲の乙に対する作為義務があること、その作為義務に違反していること(プラス結果)を認識しているから、甲は、甲の乙に対する不作為犯の構成要件について故意がある
以上から、
客観的には犯罪が成立し得ないことを行なっているに過ぎない甲が、主観的には犯罪を行なっている→不能犯の論点
なお、甲が丁を乙と見間違えている点については確かに客体の錯誤になりそうだが、
客体の錯誤は構成要件的結果の錯誤
→刑法の検討順序的には、結果の前に実行行為性を検討
→不能犯は実行行為性の問題(実行行為の性質自体から、到底結果発生が生じない場合ことを不能犯という)
→今回は実行行為性の段階で議論が終わるから、客体の錯誤の話にたどり着かないで終わる
こんな感じかね >>340
出来ないながらも食い付いて、基礎から考えて組み立てる そこに基礎に対する理解が現れるよね 民法総合事例演習はそもそも財産法上の論点をほぼ網羅する形で作問されてるらしいなので、論点レベルで民法総合事例演習から出た、なんて別に普通だと思いますよ >>343
受験生全員が同じ土台で、そういう未知の論点を発見できるかできるかどうか自体も基礎の理解の有無にかかってますしね。
まあ自分も錯誤の話は全く書けませんでしたが 短答と論文ってスレ分けた方がよくないですか?
誰かたてられる人、短答用のスレを立てて下さい >>292
請求できるか?という問いだからどういう根拠で債権が認められるか書く必要があると思った…
皆その点書いてなさそうだし自分が間違ってそうだけど http://blog.livedoor.jp/pure_mishu/
とりあえず答案構成をぼちぼちあげることにします。
が、二度寝しますw 誰か立てて
(スレタイ)
平成30年度司法試験短答式試験
(本文)
★5ちゃんねる司法試験板解答速報★
【民法】
2 5 2 3 3
2 1 3 1 2
2 4 4 3 2
4 4 4 1 3
3 4 1 4 3
4 2 1 4 4
2 5 3 2 1
5
【憲法】
211 3 5 211 1211
222 7 5 1222 5
1221 2112 212 7 221
6 6 211 3 3
【刑法】
35 5 2 4 22122
2 3 4 24 23
4 5 34 4 2
21122 5 1 2 11222 昨日105点で寝れなかった者です。
無事切り替えて来年も頑張ろうという気になってます。
民法問3は、相続分を超えた指定だから、遺産相続分の指定も兼ねていると考えるのが合理的意思だと考えました。
みんな、落ちてても幸せになれる!辛い体験を活かして、人の心に寄り添える人になろう〜 【余命vs弁護士】佐々木弁護士「懲戒請求してきた人の年齢、一番若くて43歳。40後半〜50代が厚く、60代、70代もおられる」★32
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1526854144/ 438 元副管理者[] 2018/05/21(月) 00:17:12 ID:
平成30年 司法試験 短答 憲法 予想解答
https://lsclsc.blogspot.jp/2018/05/30.html
元副管理者です。憲法の予想解答を提示します。
これが完璧な気がする >>349
自分も最後のまとめに703条に基づき100万円請求できると一言書きました。設問で明示的に求められていないとはいえ請求の根拠としては妥当だと思うし、加点はあっても減点はないかと >>354
105点なら全然可能性あるでしょ
ここの解答が全て正しいかも分からないし ここの速報基準で、部分点は過去の配点に基づいて計算して118だったら安心していいのか? 合格ライン100点前後まで下がるよ
受験生全体のレベル落ちてるから ボーダーは112〜116でしょ
全体的に去年と比べて簡単だったし >>342
これ自分が書いたんだがどうかね?誰も反応してくれないからつらい あの問題は酷いわ
およそ実務上不必要な程に専門的で細かい統治の問題、これも実務上重要度が高くないであろう刑法の学説問題が多い
作問してるやつは実務家登用試験ということを忘れてるのかと疑う程
ボーダーは100点にしろ 短答足切りはマジで辛いだろうな。あんなキツイ試験20時間も受けて、頑張って答案作ったのに採点もしてもらえないってのは。
予備みたいに短答、論文で日程分けたらいいのにね。 >>365
不能犯構成だと反論を維持できない点はどう処理した? >>364
114より上がることは100%ないでしょう
過去一度もない
114より下がる可能性はある
昨年度は108だし
下位レベルの受験生が増えているから 俺は全体のレベルは下がってると思うけど特に下位レベルが増えてるとは思わないなぁ
下位ローが潰れて上位と下位のレベルは近くなってるんじゃないか? 憲法の割れてる問題をミスと考えたら109点
合ってると考えたら112点
どう転んでも114に乗ってなくて終わったとしか思えない
仮に去年の108で短答突破できても論文突破できる自信ない >>354
去年は108点であること。今年の問題は難しかったこと。受験生全体のレベルが下がっていることから
105点でも足切クリアできる可能性はあると思います。
民法設問3は、遺産分割の指定であることは論点には絡みません
民法902条1項の遺言による相続分の指定にあたるかどうかが最大の論点です
あたるとすれば900条によらずに共同相続分はF2対G1に決定され
相続人間では債務についてもFが200万 Gが100万円を負担すると遺言で指定があることになります
902条にあたるかどうかは、Bへの200万円を遺贈の評価できまります
一方で、900条の変更は第三者Bに対してはBの承諾がないと効力がないので
Fが150万円 Gが150万円を負担します >>370
予備の短答合格点も
H26.27は170点、H28は165点、H29は160点と下がってる
受験生全体のレベルが下がっている 短答の合格率って60%台だから答案の1/3は読まずに捨てるんだよなぁ
ちょっと酷い話だとは思うね >>365
俺も不能犯で構成したのは一緒だよ。というか問題文が明らかに不能犯誘ってたよね。一般人の認識とかわざわざ書いてあったし。
具体的事実の錯誤は、書いて減点はないだろうから政策的に一応書いといたけど、書く必要あったんかはわからん。 >>375
問題が違うのに、正答率だけでレベルを測るのはどうかと思う。 >>375
なぜ問題が難化した可能性を考えずにそう結論づけてしまうのか… >>74、>>172の者です
たしかに外部負担割合を論じる意味がなさそうですね
ご指摘ありがとうございます
請求の根拠は、弁済による代位だと、その規定を挙げて元の相続債権を行使していることになりますね
なので、解答の中で論述してあるのでいいかなと思いました
弁済による代位が生じないとすると、不当利得や事務管理を持ち出すことになりますね >>292
請求の根拠書けない答案はセンスないよ
今回の請求(求償)の根拠は不当利得 俺は足切り点去年くらいか以下もあると思うよ。
普通にロースクールにいたが出身大学から考えてそれは明らか。
昔は慶応の学部から日東駒専のローに行く人もいたんだぞ?
今はどうだ? 自分の受けたところだと席ほとんど埋まってた。受験率90%以上ありそうだったけど、みんなのところはどう? ここの速報で採点したら憲法が7割あったけど民刑6割ちょっとしかなくて死亡ライン上にいる
刑法の部分点来ないとアウトだわ 無知ですみませんが、短答の点数は調整とかなしにそのまま全体の点数に加算されるのですか?
仮にそうだとすると、足切り点より上積みした点数が実質論文にプラスされるってことだよね? 刑法の3問目、不能犯だと未遂成立しないと思ったから丁に対して作為義務認める方向で書いたけど、法律構成を考えろだからそれじゃいけなかったのか 短答の足切りラインは、
@まず点数65パー以上(114以上)とした上で、
A論文採点対象者数が想定より少ない場合にはラインを下げ、多い場合にはラインを上げる
っていうのが基本方針でいいんだろうか? >>385
確か100点に圧縮されるので、3科目合わせて論文1科目ですね。 >>387重傷の病人を他者から発見されない危険な場所に放置してるから不能犯で十分未遂に問えると思うよ 下位が潰れても今はロー全入時代だから、下位層がそのまま上位ローの定員に滑り込むようになってる。上位ローでも下位層はひどい奴いっぱいいる。 >>74>>172です
ちなみに292さんとは別者です
あ、でも、弁済による代位の場合、弁済者が他者の債務を弁済する訳なので、
第三者弁済であることを論ずるために、どの部分が他者の債務なのかを明らかにする必要がありますね
つまり、外部負担割合を超える部分である、150万円分が弁済による代位の対象となりますが、
内部負担割合ではそんなに行使できなくなりますね、ということなので、やはり書いておいた方がよさそうです
あの問題は、相続分の指定と遺産分割方法の指定と解釈した時に、
債務の負担割合が外部と内部で異なりますが、弁済による代位とその原債権の行使はそれぞれどの範囲でできますか、という問題ですかね 丁に対する作為義務って、どう論理組み立てたら認められるんだっけ?前にレスがあった気がするが >>388
たぶん点数でボーダーつけるのではなくて、採点対象を65%のボーダーにしてると思う。
得点率が低ければボーダーはその分下がる。 >>388
それ@は何か意味あるの?単純に「想定した論文採点対象者数になる点数を足切りラインにする」って決め方だと思うけど >>386>>389
ありがとう!
100点に圧縮されるってことは、短答の1点は論文の1点の半分ちょっとの価値か、、
そうすると短答よくても論文のだめだったやつにちょっと補うくらいしか効果なしだね >>377
おれも同じく。
最初考えたとき具体的事実の錯誤は問題にならないんじゃね?って思ったけど、怖いから一応書いたわ…
減点されたとしても大きなマイナスではないと思うし 短答用のスレが別にたってますね
短答の話はそちらで >>396
短答の点数は、足切りさえ免てれば基本何点だろうがどうでもいいよね。150とか160以上になれば設問1つ補えるレベルになるがそれを狙って短答勉強するのはコスパ悪すぎ 刑法の設問3は新司法試験としては出してはいけない問題だと思います
あれが殺人未遂罪反論も認められるという反論に対する受験生の見解を論じなさいという問題だったらまだよかったのですが
判例上も学説上も肯定説がほぼ存在しない見解の立場で論じさせるというのは公平な採点を困難にさせるだけですね 実受験者数は速報が出てるよ
5726→5238(初日)
プラスで途中でやめた人がいくらかいるかも >>402
途中で帰っちゃった人や遅刻欠席しちゃった人は何人ぐらいかなぁ >>388
足切りの制度趣旨から考えろよ
足切りってのは結局「短答で点数の低いやつの論文読むのは無駄」だから切るんだよ
採点答案数というのは要するに仕事の量なんだからおそらく契約時に枠が決められている
その枠内に答案数をコントロールするのが足切りの役割なわけ
別に受験生の事情とは関係なく「採点者の負担を一定にするため」の足切りなんだよ
そう考えたら足切りラインの設定方法というのは簡単な話で足切り通過者の人数が採点者との契約で決められた人数になるラインにすることになる >>402
やっぱ90%超えてたか。初日てメンタル折れてそれ以降行かなかった知り合いいるし、友達の席の周りにもそんな人いたらしい。
やっぱ初日の科目は出来悪そうだなあ。 こんなこと言うのもなんだけどこの試験って法律よりも精神力と体力と筆記力が重要だよねw >>401
そうか?
不能犯と不真正不作為犯という基礎論点を組み合わせた非常に良問だと思うよ?
基礎から考えれば分かるよね君たち?っていうメッセージを感じる 憲法昨日2ちゃんで採点したら20点しかなくて絶望したけど資格スクエアの奴で採点したら39だった
憲法 かなり難化
民法 選択肢が絞りにくく難化
刑法 知識そのものは易しいけど問題の傾向が旧司チックで時間不足
こんなもんか? >>392
同意します。
902条1項の指定は2対1なのに、第三者の関係では1対1になります
150万円を第三者弁済とする考えはありですね
私としては、1対1の900条で判断するのは、902条の指定が第三者に対抗できないとしている以上は
その第三者たるBの保護にあります。しかしBは全額の弁済を受けているので要保護性がない
ゆえに、100万円のみを第三者弁済とすべきと考えます。 不能犯の論点もそう簡単に論じられますかね?
結果の発生不能な場合に一般人が結果発生の危険性を認識していたかどうか、というのが典型的な不能犯ですよね
今回の事案が、死ぬ可能性がないのに行為者及び一般人が死ぬ危険性を認識していた場合だったのに、不能犯として論じるのは普通なのです
しかし、今回はそもそも作為義務がないのにあると誤信した場合です
例えば、岡山県内の公園で花火をした者及びその未遂は罰するという条例があって、
広島県内にあるB公園が岡山県内であると勘違いしていた甲が、うっかりB公園で花火をしてしまい、
県境線が入り組んだ場所のため一般人にとってもB公園が岡山県なのか広島県なのか判断し難いというときに、
そもそも岡山県内の公園で花火未遂罪が成立しますかね >>410
一般人が認識可能及び行為者が認識しているなら、具体的危険説の立場からは認められると思うよ。
そこが岡山県内と思ってたのなら、花火しない義務あると認識してその規範に直面したのにあえてしたよねっていう行為不法を問えるからね。 あるいは、
雨の際には駅構内のカーテンを閉める作為義務を負っていた駅員甲が、
雨が降っていないのに水の音で雨が降っていると誤信してカーテンを閉めに行かなかった
しかし、カーテンのそばでは、乙が倒れていた
駅員には乙の救護義務があるとして、カーテンを閉めに行くという作為義務をしていれば乙を助けられたのに、
閉めに行かなかったため、乙が死亡したとして、過失致死罪が成立しますかね >>411
ということは、広島県内のB公園で未必の故意を持った広島県人達が花火をすると、
次々と岡山県花火禁止条例違反で逮捕されるということになるのですね >>368
ごめん、不能犯の論点になる理由を述べただけで、
一般人に認識可能、行為者が認識したというお決まりの規範にして結論としては未遂成立させたよ >>415
そうでしょうか
条文上、法令に関する違法性の錯誤は当然どの立場からも故意を阻却しませんので、
岡山県花火禁止条例の存在すら把握していなかった広島県人がB公園で花火をすれば、
岡山県花火禁止条例違反になってしまうと思いますが >>413
それは条例の効力範囲の問題であって、今回の刑法の問題とは別の話を論じてないか? 不能犯っていうからややこしいんであって、正確には実行行為性か実行の着手の有無だな 不能犯うんぬんってのは不能犯の論点を展開するって意味で別に客観説とって実行行為性否定するなんて言いたかったわけじゃないです。
言葉足らずだったとは思うけど。 >>342
悪くないと思うが、死体にピストル打って未遂を成立させた判例から考えると、不能犯とならない余地があると思う。
その辺りを不作為犯であることを加味しつつ論証すれば更に良かったんじゃないのかな。 >>385
総合得点=択一素点+論文素点(800点満点)×1.75ですよ。 >>417
岡山県の条例でも広島県人に適用されますよ
甲は、広島県内のB公園で、B公園がおそらく広島県内であろうと認識を持ちつつも、それが岡山県内である可能性を確定的に排除する意思なく、花火を行った
B公園は広島県内の公園であり、岡山県内の公園はないが、一般人をしてもいずれの県に属するかは判断困難であった
したがって、広島県内のB公園で花火をした甲には、岡山県花火未遂罪が成立する
不能犯構成だと要はこういう立場で書くことを求められてるようなものってこと >>419
そだねー
法益侵害に対する現実的危険が生じてるかどうかが問題
となると、「丁の死」を法益侵害と見るか、「作為義務がある者によって救助されることにより守られる生命という法益に対する侵害」を法益侵害と見るかで法律構成が変わってくる? 司法試験の勉強以上に
やることがありすぎて
何から手をつけていいかわからなくなるな そもそも刑法の設問3は、
1.甲には他人丁を救助する義務はない
2.子は親を救護する義務がある
3.乙への救護義務を理由に、甲に殺人未遂罪が成立する
という立場で書くように指示されていましたよね
今までに挙がっていることも問題なのでしょうが、
それよりも、不能犯の構成で気になるのは、
一般人からも乙に見える丁に対する救護義務を認めたとして、
丁に近づけば乙がいることが分かる状況にあったとされているのですから、
その時点で乙に見える丁は他人丁になり、指示1により他人丁を救助しなくても救助義務の違反はないってことになりませんか?
もちろん、その段階になれば、本物の乙に対して新たに救助義務を観念して、
さっきの者とは別の客体である本物の乙に対する新たな行為として、乙に対する殺人未遂罪の検討はできるとは思います
しかし、本件では甲は丁に近づいていないので、本物の乙に対する殺人未遂罪も成立せず、
誰に対しても殺人未遂剤が成立しないことになってしまうと思うのです そうなると、一度作為義務があると誤信した者には、その後に作為義務がないと判明した後も作為義務は消滅しないとして、因果関係を認めることになるのかね 乙に見える丁にも作為義務を肯定
→乙に見える対する不作為
→しかし、丁に近づいた段階で丁への作為義務消滅したはず
→結果(あるいは、この構成なら作為義務とすべきですかね?)発生の危険性がない
→甲に、一般人にとって結果(作為義務違反?)を発生させる危険があると思わせる実行行為はない
→丁に対する不作為には殺人未遂罪は成立しない
置き去りの時点で、甲には、本物の乙は見えていない
→本物の乙に対する救助義務違反もない
→乙に対する殺人未遂罪も成立しない
こうなってしまいませんか? 一度でも他人を親と誤信したら、たとえ具体的な救助を何も開始していなくても、その他人を救助する義務が残るって書くしかないんじゃね? 忘れちゃいけないのは、設問3では、客観的には甲に作為義務は一切生じていないというところだよ でも甲の認識では主観的に作為義務がある。ここが味噌だよ 主観通りに犯罪を成立させるには、不能犯の論点に持ち込むしかないでしょ 溺れているのが親だと思って近づいたら他人だったので
そのままにしてたら殺人未遂罪が成立ってことでしょうか なるほどなー
丁を乙と誤信して救助開始→しかし救助の途中で本物の乙を見つけ乙と護信していた者が丁だと気づく→本来は丁に対して救護義務がないはず→
しかし、一度救助を開始した以上救助を中断することは社会通念上許されず、丁に対しても先行行為に基づく(条理上の)救護義務が発生する
とはいえないだろうか >>433
その溺れている人がめっちゃ親に似てるならそうだろうね。 >>430、>>432
そうか?
忘れちゃいけないのは、「客観的にも結果発生の危険性があった」ということだよ
これに対し、不能犯の事例は、どれも「客観的には結果発生の危険がなかった」事例
死体にピストルも「死亡結果を発生させる客観的危険性がなかった」のに、「行為者及び一般人は死亡結果が発生する危険があると思っていた場合」だ
一般人も「結果発生の危険がある」と思える状況なら、結果発生の現実的な危険といっていいから、実行の着手を認めていいよね、というのが抽象的危険説
客観的に「結果発生の危険性がない」のだから結果発生の現実的な危険はなく実行行為性がない(不能犯)とするのが客観的危険説
客観的にも「結果発生の現実的危険性」がある本件では、不能犯を論じても実行行為性を認める根拠にならない >>434
>一度救助を開始した以上
ここなんですよ
一度救助を開始したのであれば私も先行行為論で書けるなと思いました
しかし、本件では甲は「そもそも救助を開始していない」、すなわち先行行為が全く無いんですよ
先行行為があるとすれば、丁が乙に見えたこと、だけなんです スクエアの民法15の解答2になってるけど、答え1で大丈夫だよな? だから一度でも丁が乙に見えたのなら、たとえその直後に乙じゃないと気付いても、救助しに行かないといけない作為義務があるって書くんだよ
それ以外に実行行為性認める方法ないだろ >>436
そこが自分の考えと違うところだ。
自分は、結果発生の現実的危険が「ない」と考えたんだよ。
理由は以下。
「丁の死」を結果と見るか、「作為義務がある者によって救助されることにより守られる生命という法益に対する侵害」を結果と見るか、2通りの考え方があると思ってて、自分は後者をとるんだよ。
そうすると、その意味での結果発生の現実的危険はないでしょ?
でも、自分でこう書いてて、無理筋かもしれんと思い始めてきたわw それ先行行為説ではなくて事実上の危険の引受説では? >>436
不真正不作為犯で実行行為性が認められるには構成要件的同価値性が必要な訳で、結果発生だけの危険性があるとしても、それを甲が因果経過を支配しているといえないといけない。
そのためには作為義務が必要だけど、丙との関係ではその作為義務が認められない。
だから客観的には実行行為性なし、というのが出発点だよ。 >>439
丁に対する作為義務を認めさせるために、わざわざ設問3を用意したのかなぁ。
設問2で作為義務の認定の理解は問えるから、改めて設問3で考えさせるというのは出題の仕方として下手くそでは びょうそく、民法のQ13を「5」にしてるんやけどこれ合ってる? >>440
なるほどね
実務家登用試験としては本来ならやってはいけない答案なんだろうけど、今回の作問者ならやりかねんな >>442
おそらくみなさん、普通の説ならば実行行為性がないはずということは前提にしています
ただ、それは不能犯(結果発生の危険性がないから実行の着手がない)の問題ではなくて、
別の問題ではないか、という疑問が出ているのです >>445
現場では、不作為犯の不能犯、しかも1番問いたいのは「結果、法益」って何よ!!!考えなさい!!!みたいなことなのかと思って、
へー、なんかすごい問題だな、基本概念の再考をここで試してきたのかと無駄に関心したんだよw
思い付きを書くのは論文では最もやってはいけないこと、というのはこういうことなのかもしれんw 結果発生の「結果」にその「行為」態様まで帰属させるってことになる訳か >>448
実際は作問者の独自説の押し付けだもんな やっぱり出題者の説に対する受験生の見解を論じなさいって問題にしておくべきだったよね >>447
言いたいことは分かる。
実行行為性の要件は@結果発生の危険性Aその危険性から結果発生までの因果経過を支配していること
の2つだが、不能犯は@の結果発生の危険性が客観的におよそない時の問題。ただ、今回は@要件はある。
つまり、今回はAが問題になっている。
でも、その因果経過の支配性についても不能犯の議論を応用して考えろっていうのが、今回の問題。
だと思う。 誰に対する何罪が成立するか、という問題でもよかったと思いますね
それなら今回の問題よりは遥かに答案で刑法の能力が問えたと思います 辰巳の速報出た
平均125
俺は114だった。これアカンやつか >>449
実質的にはそんな感じ!ただその説明だと刑法体系に矛盾しそうだから、説明の仕方に工夫は必要だけど
憲法でも刑訴でも、被侵害利益は具体的に考えろよって注意されるじゃん?その発想を借用した感じだな >>447
言いたいことは分かる。
実行行為性の要件は(1)結果発生の危険性(2)その危険性から結果発生までの因果経過を支配していること
の2つだが、不能犯は(1)の結果発生の危険性が客観的におよそない時の問題。ただ、今回は(1)要件は充足する。
つまり、今回は(2)が問題になっている。
でも、その因果経過の支配性についても不能犯の議論を応用して考えろっていうのが、今回の問題。
だと思う。 >>440
全然無理筋じゃなく、むしろ適切に分析できていると思うよ。
丁は親ではない以上、客観的な作為義務違反は認めることができないが、
作為義務に違反する「危険」を問題とすることで、
未遂犯の成立を肯定しうることになる(これはまさに不能犯の問題)。
そして、一般人でも丁を親である乙と誤信しかねなかったという事情は具体的危険説からの、
丁の近くに親である乙がいたという事情は客観的危険説からのあてはめに使える。
結果を単に「丁の死」と把握することは、不作為犯であることを適切に反映できておらず、誤り。 こうして見ると実行行為性を認めるのにかなりの無理がいるよな
たしか少数説に実行行為の概念を否定するって説があるんだっけ?
今回の出題者が実行行為概念否定説なんじゃね? >>459
作為義務の違反を結果としてしまうと、今回は作為義務の違反があるとして、
結果が発生しているから丁が死亡していなくても殺人既遂罪が成立してしまうことになるけどね >>459
さんくす
その辺りの事情はまさに不能犯の論点で使うやつだしなぁ
相当因果関係説の話なわけないし
どっちにしても、刑法作問者に対するヘイトは募る一方だw
講師の加藤喬がどう速報するか楽しみ >>401
実務家登用しけんなんやから裁判官の視点だけじゃなく弁護士・検察としての党派的検討も必要やと思うけど。 結果を、特定の作為義務から生ずる死の危険と定義するという案だよ
>>440が出題紗の想定なのかなあ?
でも、そうだとすると、丁が本当に死亡してしまっていても、「保護義務によって保護される者の死亡」という結果は発生していないことになるから、
丁が死亡しても殺人既遂罪が成立し得ないことになってしまいそうだね
客体の錯誤の具体的符号説よりも更に処罰範囲が狭くなるのか 実務だと判例が遥かに重要で既に判例が固まってる分野の学説なんて参考資料にされることもほとんどないよ
判例の枠内で主張するのが実務家にまず必要とされる能力でしょ >>451
そうなんだけど、それやると説がバラけるから収拾がつかなくなる >>320
相続分の指定と見ることもできるとは思うのよ
ただそれが確実に遺言意思に基づいているとまでは意思解釈で言えないと思うわ
まぁ感覚の違いだからどっちでもいいのかもしれん
感謝の気持ちがあるならそれこそ借金は平等に振り分けるという考え方もありうるし 実行行為否定説あり得るな
刑法の基本の行為無価値と結果無価値だけで論じさせる問題だったんじゃないか?
死の危険があるから結果無価値はある
乙だと思っているから行為無価値もある
よって作為の殺人と何も変わらない
よって殺人未遂罪
みたいな 論文は緻密な思考力とか正確な知識みたいなことじゃないんだよ
瞬発力と馬力
脊髄反射で思いついたことを臆面もなく書き切れるか
これが分かってないやつは5回受けても無理なの >>465
なるほどごめん
「特定の作為義務から生ずる死の危険」というのはスマートな表現でいいね
確かに
そこまでは考えてなかったな
まぁ客観的には保護義務はないわけだし既遂まで帰責させるいわれはないという話かなぁ >>468
ていうかここまで検討できてたら、点数かわらんよ。落ち着けよ。 >>461
客観的な結果発生については甲に作為義務ないんだから、既遂罪にはならないよ。 つまり、
実行行為概念を否定
結果無価値と行為無価値が、殺人未遂罪といえるだけの無価値であればよい、という説を立てる
結果無価値は、死の危険性があるが死亡はしなかったので、殺人未遂罪と同じだけの無価値がある
行為無価値は、親だと思って救助しなかったから、殺人罪と同じだけの無価値がある
よって殺人未遂罪が成立
こういう答案になるのか
たしかにこれなら矛盾は全くない
判例や通説と異なる刑法理論に立っているというに過ぎないものな >>479
結果無価値行為無価値自体を犯罪成立の根拠にするのはなんかマズイ気がする >>479
さすがに実行行為概念を否定するのは無理スジかと。 >>462
筆記力は実務で必要にならんのでは?昔は関連性があっただろうが今はタイピング能力のほうが実務で必要だろう 作為犯に置き換えると、死体を生きていると勘違いして撃ったら貫通して認識外の生きてる人にあたって殺したみたいな話かなと思って
生きてる人を撃って殺したんだからこの人に対する殺人罪の客観的構成要件をみたす
故意は方法の錯誤でおよそ人を殺そうとしたから認められる
みたいな話かなーと思って
本件だと近くに乙が倒れてて乙には作為義務も作為可能性・容易性もあるから乙に対して不作為殺人の客観的構成要件をみたす
故意はおよそ作為義務・可能性・容易性ある対象を放置して死なせようとしたから認められる
みたいに書いちゃった 短答の話で申し訳ないけど辰巳の速報が初日の平均点としては三科目化以降で歴代最高の125.8点だったらしい
ボーダーラインも歴代最高の114点以上になりそうだねこれは >>483
おそらく普通の説ならどの説をとっても殺人未遂罪は成立しないので、矛盾があっても差は付かないと思います
気にしないのがいいでしょう
まぁ実際に>>479ようか答案があれば、矛盾もないので満点にするしかありませんが、
本番でこんな答案を書ける思い切りの良い人は皆無でしょうし、気にしても仕方ありません
あとは問題点に気づきながらここは無理できない!でもそうするとここを無理するしかない!と不安になりながら書いた何千枚もの趣旨不明瞭な答案が、、どう採点されるかという「偶然」が決めることです >>486
刑法「概念法学は論文で問えば良いからな。ただし、判例通説は無視する。」 >>487
たしかにそこでバランス取ったかも
例年までは採点実感で反対説に言及するのが望ましい言うても判例でごりごりあてはめ勝負だったもんね 乙だと作為義務有り、丁だと作為義務無し
作為義務は構成要件要素である
とすると甲は殺人未遂罪の構成要件該当性が有る行為と認識していたが客観的には全く殺人未遂罪の構成要件該当性が認められない行為であった
→不能犯の検討
一般人でも乙と誤認する可能性あり
乙の死亡の現実的危険有り
→客体の錯誤
故意阻却せず
よって殺人未遂成立
こう考えたけどこれじゃダメなのか… >>449
構成要件該当性の全部について不能だとするのなら、乙の死亡の危険じゃなくて作為義務発生の危険にしないと論理手には矛盾するよね
まあ、矛盾したからといって点数には差が出ないというか、どういう採点されるかは文字通り偶然何だろうけど 軽く調べてみたけど、実行行為概念否定説だと本当に綺麗に説明できるね
出題者の主観は不明だが、客観的には完全に正解筋だわ
未遂犯の結果無価値→法益侵害の危険の発生→本件では危険が発生
子は親の危難を除去する義務を負う→甲は丁を乙だと思っていながら放置した→殺人罪としての行為無価値に該当
死の危険発生を惹起したのは甲の行為無価値→犯罪の因果性あり
こんなん誰も書かないだろうけどね
ただ学説上はかなり有力な説ではあるよね 「実行行為という概念を否定して」と誘導を入れておくべきだったな >>489
作為犯で例えるのなら、自己を公務員だと誤信していた者が、他者に賄賂を要求して受け取ったときに、収賄罪が成立すると主張しなさいという問題の方が近いですね 医者のコスプレをして自己を医者だと誤信している女子が、自己堕胎をしたときは、業務用堕胎罪が成立するという主張を正当化しなさいという問題だったね 自己を公務員たる医師と誤信している入院患者Aが、「私の病気はもう治っている。A」と紙に書いたら、私文書ではなく公文書偽造罪と虚偽診断書作成罪が成立するのか 作為義務それ自体の錯誤というよりも,作為義務を基礎づける事実について錯誤があった場合でしょ
丁に関しても救命義務を負うと勘違いしていた場合と違い,そもそも乙に対し救命義務を負っていることは明らかだが,よく似た年恰好の丁と乙を間違えた
幸いにして乙ではなかったが,まかり間違えば乙が死んでいた可能性があった。
そういう乙の生命にとって危険な不作為だった。
だから殺人未遂なのだという理屈。 >>489
甲は乙に気づけない距離から丁を見ていただけたのに、そもそも客観的に乙ヘの救護義務があったなんていえるの? 判例は不作為の殺人罪と保護責任者遺棄致死罪との区別は殺意の有無だって確定してるでしょ
今回の問題は危険の発生じゃなくて保障人たる地位なのよ
客観的には丁に対しても乙に対しても保障人たる地位にない者が、丁については保障人たる地位にあると誤信して、乙に対してはそもそも気付くことができない状況で、丁を置き去りにしたってことが問題なのさ だから身分のない者が自分を身分のある者と誤信して行為を行ったときに身分犯が成立するかという問題と近いというのはその通り 客観的には丁を救助しない限り乙への救助義務なんて発生しないよな そもそも実務でこれ殺人未遂にすることあるか?
殺人未遂罪にするにしても、端的に丁に対する救助義務があったってするだろ
なんでわざわざ丁に対する救助義務否定しちゃったんだよ 「丁に対する救助義務はないと(いう前提で)」
完全にこの誘導要らなかっただろ
これのせいで実行行為を否定しないと全ての説で矛盾が生じることになっている てか去年か一昨年の司法試験の短答で、判例は不能犯について客観的危険説をとっているから客観的危険がなければ無罪って問題出てるじゃん
実際の判例の立場はさておき、司法試験で抽象的危険説で書くのは判例無視でしょ 会社法設問2と民訴設問2が死にました。
皆できてるのかな。。 刑事系でこんな明らかに事実評価重視の問題が出るとは思わなかったわ
今思い出すと崖下が岩場であることの評価をちゃんとしなかった気がする。再現作ってるとほんと死にたくなる 会社法設問2と民訴設問2が死にました。
皆できてるのかな。。 判例通説では説明できない結論を説明しろって言ってるんだから、判例無視して問題ない
むしろ如何に判例を無視できるかの世界
>>498は、要するに、身分がない者が身分があると誤解していれば、身分犯として処罰できるという見解だろ
それを、不能犯とか言うのは用語の使い方として悪いと思うが、そういう独自説を書けって設問だろ
構成的身分の話だから、判断要素に結果発生の危険とか書いたらその瞬間に矛盾するのはその通りだけどな 身分の錯誤という形で一般化するのは適当ではない事案だよ
保証人的地位が身分であるとしても,保証人的地位の発生根拠は様々
公務員という身分の発生根拠は法令であり,自分を公務員と思い込むのは法律の錯誤
今回のケースはその発生根拠についての錯誤だから事実の錯誤という側面が強い 刑法の第三問は誘導も厳しいよ
犯罪不成立の立場への反論を書かせる問題だから、「〜が成立するか」とか「〜が問題となる」とは書けない
第三者視点での評価を書いたことになってしまう 今確認できる本に主体の不能について詳細なこと書いてないんだけど不能犯の分類上の主体の不能にはあたらない?
主体の不能の処理の仕方はよくわからないけど >>510
それでそこからどうやって保証人的地位が発生するの? >>512
不能犯は、「結果を惹起」する可能性がない行為なんだから実行行為にならないだろ、という問題でしょ?
主体に該当しなかったら不能犯の問題じゃないからそりゃ載ってないでしょ >>508
ほとんど話題にならんが、俺も全科目通じて一番できてないのが商法設問2だわ。正直何書いたからあんまり覚えてないい。 >>510
身分の錯誤という用語は客体の身分についての論点だよね
主体の身分が無い時はそもそも錯誤論以前の問題が出てくるよ そもそも「丁に対する救護義務がないため○人未遂罪は成立しない」という立場に、
別な義務をぶつけて○人未遂罪が成立すると書かせる問題だよね
仮に保障人としての地位の問題を乗り越えたとしても、それによって生じるのは「丁に対する救護義務」になって、
設問の指示に合わなくない? >>515
反応ありがとうございます。泣
昨年商法Aでしたが、全く歯が立ちませんでした。標準的な問題ではないと信じたい。 民訴の設問2は考査委員の頭の中の正解筋がわかんない
誘導に乗れそうな議論を扱った論文、確か存在しないはずなのに だから実行行為概念否定説でしか解けないんだって
実行行為概念を否定してしまえば不真正不作為犯なんて論点ないから
結果無価値と行為無価値が犯罪と同価値ならいいんだから >>516
今回のケースは客体との関係で決まる地位でしょ
乙という保護救命の対象たる客体ありきで保証人の地位が決まる
一般的な主体の不能の事案ではない 会社法の設問2で特別利害関係にした人はA→Dの利益供与の事実はフル無視?
Cも自分の解任決議に反対票だしてるのに、A解任決議に特別利害関係を主張するって矛盾してない? >>521
つまり一般人にとって作為義務があると考えられるときには、保障人的地位になくても、保障人的地位が認められるという効果が発生するという見解なんだね
でもそれだとどんな作為義務が発生するの?
丁を助ける義務になってしまわない? まさか実行行為概念を否定する説で書かせる問題が出るとはね
来年事例問題に戻してこの説で書かせるつもりなのか
そうすれば時間に余裕ができるから >>514
いやいやどの基本書にも不能犯の分類で主体の不能もあるって書いてあるでしょ
>>521
なるほど
理解できました
一般的な主体の不能にはあたらないか >>523
Xが男のYを襲うという、かつての強姦罪の典型的客体の不能でも、Yに対して法益侵害の危険性が純客観的には発生していないけど、なお危険性があったと考えるのが不能犯。
それとパラレルに考えれば、今回も丁に対する救助義務がなおあった、と考えられる。 刑事設問3で誰も知らないような学説の議論してるけど、普通の受験生はなんも考えず不能犯の論点に飛びつくだろうし、試験対策のためにはそれが正解だと思う。
刑事は学説の沼に入ったら厄介だよ。公法民事2桁なのに刑事だけ4桁台だった人知ってるけど、その人も沼にハマってそうだった。楽しいんだよね、刑事の理論って理屈が通ってるから。
でも、あくまで試験対策のためだったら割り切りも必要だと思う。というか誰も知らない学説の対立知ってようが実務でも役に立たんと思うが。 ここまで不能犯の議論錯綜してるあたり、ほんとに受験生って不能犯苦手なのな。 >>527
それを無罪とすれば不能犯
それを未遂とするのが具体的危険説
ですよ >>528
試験委員的には実行行為概念を否定してひたすら当てはめと事実の評価をすればいい問題だったもんな >>530
実行行為概念を否定する意味が分からない。
どう考えてもすべての説に配慮した問題だったでしょ。
これが学説対立の問題だったと思うなら、もう少し自説の基礎を見直した方がいい。 >>527
普通の問題ならそう言えたんだろうけどね
今年は試験問題に判例を否定しろ、変な説で書け、と要求してしまったのが問題なんだろうね
甲の罪責を論じなさいにしておけば何も問題なかった 全ての説に配慮してないだろ
特定の立場で書かせてるのに
すぐ上に書いてある客観的危険説でも犯罪不成立になって設問に答えられなくなるだろ 眼の前で倒れている人が丁じゃなくて乙だったかもしれないのは一般人の危険感に照らしてあり得たから乙への殺人未遂は不能犯じゃない、みたいな変なことを書いてしまった >>532
仮に実行行為概念を否定しないとして、
今回の事例で甲の殺人未遂罪の実行行為を真に必要十分な範囲で取り出すとどんな行為なの?
そしていつ実行の着手が認められるの?
誰に対する殺人未遂罪が成立するの? つーか、近づけば乙に気付いたって事実が何気に深刻な問題じゃね?
近づけば乙に気づいたのなら一般人の主観を基準にしても不能犯じゃん 作為義務の内容も書かれてないよな
どういう作為義務を発生させるんだろう 近付けば乙に気付けたってことは、丁については犯罪不成立
むしろ丁ではなく乙を置き去りにしたことが実行行為になるよね
すると乙に対する作為義務違反を甲に認定しないといけなくなる 不能犯の問題を書いた後はこうすればいいんじゃない?
倒れている者を置き去りにする行為は、一般人にとっても、その者の周囲に倒れている、近づけば発見されるがその場からは見えない者の生命に危険を惹起させる行為である
よって甲の行為は、丁の周囲に倒れている、近づけば発見されるがその場からは見えない乙に対する殺人罪の実行の着手となる 客観説でも成立すると言っている人は、おそらく、結果発生の不能と勘違いしているのだと思います
丁が乙になることは客観的に絶対的不能ですので、客観説では成立しません これで全ての説に配慮しているって言ってる人はいくらなんでも刑法の理解が無さすぎるでしょ
問題はどう採点されるかだよ
どうせまともな説では答えは書けないんだから あの救助しようとすれば傍に乙がいることに気付いたって事実、本当に何のために入れたんだろうね? 近づけば乙に気づけたっていうのは、丁に対する不作為の実行行為性を否定する理由にはなってないんじゃないの
実際丁を乙だとおもってるわけだし、近づいてはいないんだから近づかない段階での不作為という現に起こった行為への評価をすればいいわけで
そこの問題も含めて検討した上でなお実行行為性を認めろって意味であの事実を置いたんでは 近付いたら丁が乙でないことも分かってしまうから、結果回避義務もないよね 殺人罪の保護法益は一人一人の生命な訳だけど、誰の生命に対する危険を惹起したと評価されるんだ? あ でも近づけば乙じゃなかったと気づいて怪我人が2人目の前にいるとき、以降は丁を助けなくてもいいという意味で作為義務が消滅するのかな
ってのを問題にして、助けに近づいた以上危険の引き受けがあるとか言って作為義務を維持するのかな
よくわからん 予備組だが、利益供与・訴えの利益落としたわ。商法設問2はやばかった。 >>545
犯罪が成立しないとする説は、
甲は丁を救命する義務はないから
甲は丁を救命しないという不作為は犯罪の構成要件にならない
犯罪が成立するとする説は
犯罪が成立するためには犯罪にをする故意と、その故意に伴う実行行為があれば足りるとし
甲は丁を乙だと思って救命しなかったのだから 甲は乙を救命しないという故意があるといえる
そして甲が乙を救命するつもりで丁に近づけば、甲は乙を発見して救命できたのだから 乙を救命しないという不作為の実行行為が生じたといえる
ゆえに、故意による実行行為があるといえる
よって犯罪が成立する >>550
私も落としました。利益供与の代わりに利益相反取引の間接取引書きましたwやばいですかね? 丁を丁だと思って置き去りにして、丁が死んだら、丁に対する殺人罪は成立しなくて、
丁を乙だと思って置き去りにして、丁が死んだら、丁は死んでいるけど丁に対する殺人未遂罪が成立して、
丁を乙だと思って置き去りにして、丁が生きたら、丁に対する殺人未遂罪が成立して、
乙を丁だと思って置き去りにして、乙が死んだら、乙に対する殺人罪は成立しない
不能犯の論点で処理する構成ってこういう罪責を論じたってこと? >>540
駐車場には丁以外にも負傷した乙が倒れていたんだから、事後的にみて甲には作為義務があったといえるだろ。 >>551
つまり、
乙に気づいて移動させるべき義務があったのに乙に気づかず立ち去り、もって乙に危険を生じさせたことが、実行行為で、
保護法益との関係では、「乙に対する」殺人未遂罪となる、ということなんですね >>554
事後的にってそう簡単に肯定したらアカンやろ
乙に気づいていなくても乙を救助する作為義務を肯定するってことか? >>556
別に簡単に肯定するわけでないけど。
それが客観的危険説だろ。 今回ので作為義務認めるのは無理
理論的には行為無価値論で実行行為概念否定して作為義務不要論で書くしかない
答案的には何でもOK(採点は抽選みたいなもん) 所謂上位ローだけど利益供与書けてた人は周りでは半数もいなかったよ
俺も書いたと言っても権利行使に際しての判例の規範書いて当てはめただけで具体的な利益の額とかは何も考えず800万と書いちゃってるし >>559
客観的基準説では無理って言われてたのは主体と客体の不能についてでしょ
死亡の危険性なんて誰も問題にしてないよ 刑法の設問3って実務だとあんな感じで争っていくんだろうかね >>564
実務では、起訴しないか、丁に対する救護義務を認めて起訴するか、どちらかだと思うよ
こんな訴訟を複雑にして判例否定するような構成とらないでしょ 結局一般人がうんたらーって書いている人も、主体と客体以外の、具体的な実行行為については何も書いていないんだね
しかも保護法益もどちらの生命なのか書いてないと
それでは殺人未遂罪が成立する根拠にならない >>561
上位ローでも半分以上落ちるからな。合格目指すなら、だから何だって話だな。 >>522
それ思った。だから特別利害関係には触れてないわ。
しかも、
株主である取締役は、当該取締役の解任に関する株主総会の決議については特別利害関係人に当たらないって最高裁判例あるらしい。 う〜ん
どうにも、論理的には、結果無価値→行為無価値→因果関係で検討するしかなさそうだね
3問目は採点荒れるだろうけど仕方ないね 論文各教科の論点まとめみたいなのってどっかで見れませんか? >>569
最判昭和42年3月14日
「株主である取締役は、当該取締役の解任に関する株主総会の決議については、商法第二三九条第五項にいう特別の利害関係を有する者にあたらない。」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54047 利益供与の契約だから公序良俗違反で契約が無効、
議決権行使の代理権授与も無効になって、議決権行使の権利のない者が投票をしたことになる
そのため決議方法の法令違反、っていう書き込みが一番説得力あったな
俺はよくわからずに利益供与で不当に誘導された議決権行使だから決議方法が著しく不当って書いちゃった 刑法3問目はここにあれやこれや書いてうんうんうなりながら強大な問題に立ち向かう僕をやってる連中を落とすための問題でしょ
半規範的な行為や態度があるのか、認識と齟齬があっても責任を負わせて良いのかという基本に立ち還れば、不作為の話と絡んでいても解けるよという
構成力や論理的一貫性を見抜くための問題
くだらないマイナー学説なんかきかれてません >>573
おれもそうした。間違ってはないと思う。ただそれだと裁量棄却検討できないのがどう出るか。まあ、当初Dが反対だったのと定款は不当性の所で検討したけど。 >>575
明らかに裁量棄却検討させる事実が並んでたからねえ…
決議2では賛成した株主が誰か書いてないから、
決議1で代理権と絡めて裁量棄却書かなきゃいけないのはわかってたんだけど頭が回らなかったよ… 俺もアホだから間接取引書いた
多分他が出来ててもDまでしかつかない >>563
死亡の危険性なんて問題にしてないよ。
客体の不能が客観的危険説から即座に実行行為性を否定することにはならない。 合格するには、各科目AからFはどんな感じで付いてればいいの?全部Cとかでも受かる? >>577
利益供与が公序良俗で無効って判例あるの?
3条とかで返還義務定めてるなら、契約自体は有効で代理権の委任と議決権行使は別の問題かと思ったんだけど... 利益供与が無効だとしても、
どうして全く別の条項の代理契約が無効になるのか。
法的センスを疑う。 そういえば全然関係ないが、試験期間中毎日2回ぐらいオナニーしましたね 不能犯理解してない奴だらけだな
まともな正解筋が皆無 試験までは
時間が過ぎるのが怖くて、明日が来るのが怖かったけど
時間が過ぎるのが、明日が来るのが楽しみで仕方ないな 刑法3はまあ置いといて、
1は違法性阻却何書いた?正当行為でいいのかね? >>589
だめ?!
客観的には教員の生徒に対する暴力を告発することに当たるから、35条で違法性阻却されないか一応論点になるのかなと。
社会的相当性があるかっていう規範を立てて、恨みを晴らす目的があることを重視して正当行為不成立、とはしたけどさ。 >>590
名誉毀損においてそういう利益衡量をしてなされた規定が230条の2とかじゃないの?
あれとは別個に更に検討する必要はないと思うけど >>591
230条の2は、公益目的ないって書かれてるし検討するなよってことだよね
そうすると、恨みを晴らす目的って事情は何に使うの? >>593
故意は、発言したことをもって認められるのでは? >>582
あるかどうかは知らないけど、
利益供与になる連帯保証と議決権行使委任の別々の法律行為がわざわざ一つの契約で結ばれてるのは何か意味がありそうだし
一つの条項が法令違反で、契約全体が同じ不当な目的のために一体の内容なら、委任含めて全体が無効といえなくもない気もするし
それに本件契約・利益供与・代理権っていう問題文中の事実がもれなく使えて、いい構成だなと思った
言われてみれば120条1項違反で契約無効になるかどうかは確かに疑問かも >>591
このスレでも散々言われたけど230条の2検討した人は問題文きちんと読んでないことが明らかでヤバい 正当行為なわけないじゃん
PTA役員だってことを若干触れて、それでも違法性阻却事由にならないでいいだろ
身内の嘘に騙されてろくに確認もとらずに暴力教師のレッテルを校長や保護者の前で貼っておいて無罪なんてどういう法感覚してるんだ >>594
公益目的はなくとも
息子がほんとに殴られたと思ってたら、故意阻却されるでしょ >>598
いや、もちろん正当行為は否定したけどさ 後の設問で利益供与の話書いてるのに
総会の取消事由認定のために利益供与書くのは違う気がするな 名誉毀損の客観的要件書いて、故意のところで特例検討必須だよ。
構成要件の認識認容があれば故意が認められる。
もっとも、故意は違法性要素で、特例は、違法性阻却事由である。
ゆえに、特例の適用を認識して名誉を毀損した者に故意は認められない。
本件で、名誉毀損の認識はあるが、暴力行為は、公共の利害に関するものである(特例二項)。ゆえに、故意が阻却されるようにも思える。
もっとも、本件は、恨みを晴らす目的のもので、公益目的が無いことから、行為者は、違法性を認識している。
以上により、名誉毀損の故意が認められる。
これ書かないで何書くの?判例だよ、判例。 >>602
えぇ
それじゃ息子がほんとに殴られてて
息子のために告発しにいったら名誉毀損が生じる
ってことになるじゃん >>604
いやいや乙は自分の発言に特例の適用があるなんて認識してないだろ >>604
公益目的はない、ってはっきり書いてあるんだから、とにかく特例は検討するなよって意味でしょ >>605
そうだよ
告発って言ったって、何でもかんでも許されるわけじゃないよ >>604だよなー
検討したから問題文読んでないそれだけでC以下とかほざいてる奴いるけど、公益性がないものとするだけ書いて230条の2は検討しないことと書いてないから検討すべきだと思うわ
もちろん特例の適用否定されるんだけどさ
同じ設問で業務妨害は検討するなと書いて特例は検討するなと書いてないしね >>611
特例は検討するなよって書いたら、とりあえず名誉毀損のこと書けばいいんだなってメッセージになっちゃうじゃんw >>611
てか業務妨害検討したとかいう人いた気がするが気のせいか。多分このスレか会場の通路だったか。 >>612公益目的ないでも一緒だと思うよ
設問先に読んで名誉毀損だなとすぐ気づいたよ
特例は書くなと書かれてない以上検討すべきだと思うわ
特例で使える事情もあるしねー 信用毀損罪と名誉毀損罪の境界もかいてない人多そうだよね。
公然性を書くにあたって保護法益も書かずに伝播性に飛んだ人とか。
事実を解釈して、名誉毀損に当たる事実とそうじゃない事実の違いとか。
名誉を毀損したと言えるかどうか、既遂時期とか。 >>614
てか、公益目的ないって言ってるのにPTAに報告とか個人的な恨みとかあの短い問題分にわざわざ書いたのは違法性阻却書いてほしかったのかもと思えてきた。 公然性で伝播可能性
事実を摘示→保護法益外部的名誉→社会的評価を下げること
名誉を害した→抽象的危険犯であてはめ
特例の適用の可否
設問1は主にそれ書いたなー >>615
既遂時期ってどうして書くんだっけw忘れちゃった >>613
終わったあとすぐこのスレで信用毀損罪検討したとかとんでもないのが何人かいたけどそれじゃない?
ひどいのだと信用毀損罪の間接正犯とか書いてる人もいた 公然→保護法益→不特定多数→伝播性
名誉を毀損→抽象的危険犯→発言時点で既遂。調査の介在事情は成立に影響しない 「虚偽の流布」→保護法益→経済的信用を傷つける事実→成立しない 特例の検討で私立高の高校教師は公務員じゃなく公職にはないので私人である
月刊ペンだっけ?宗教の教祖のプライベートの事に関することでも「公共の利害に関する事実に当たるとした判例を引用して、私人に関する事実であっても「公共の利害に関する事実」に当たることはあるとして、高校教師はどうか検討
これ今思いついたがどうかな
でもこれやると憲法の問題くさくなるかな なお書きでわざわざ公益を図る目的無しって書いてあるんだから一行触れとくくらいに留めるのが無難な気がするけどなぁ 名誉毀損罪は、事実の有無を問わず成立して、かつ、起訴されてない暴力事実は、公立私立問わず公共の利害に関する事実とみなされる >>622
教祖の娘?のプライベートの公共性が論点になるのはわかるけど、障害事件は明らかに公共事項でしょ
グーグル検索事件も私人の強わいは公共性ありって言ってるんだから 大展開するべきではないけど、なお書き含む問題文にある事実量からすると、公然性や事実の定義と同じくらい点数は振られてると思うよ。
判例もあるからね。 >>619
ああ、それか!
普通に自分が読み違いして、それも検討しないとダメだったのか刑法オワタって焦ったわ。 一応全科目50点を目標にしてるんだけど、50点てどんなレベルの答案なんだ? >>621
ちなみに虚偽であることって故意の対象? 私立高校の、教師という商品の経済的信用の低下なので、もちろん、信用毀損罪は成立するよな。へいせい15年はん例の射程の問題だ >>628
全体の出来が悪い設問以外が無難にできている答案だと信じたい
今回だと刑法で設問3のみ失敗とか >>631
全体の出来が悪い設問
無難に出来た
この意味が問題やーーーー泣 教師が商品って無理矢理過ぎだろ
無理矢理信用毀損も成立させて名誉毀損と観念競にするならまだ分からなくもないが、名誉毀損を全く検討しないと問題外
点数はほとんどないかもしくはその設問ほぼ0点だと思われる 名誉毀損は当然成立するし公益目的がないからこそ230条の2の要件も深く検討するまでもなく満たさない
不能犯も主体の不能に未遂犯認める見解なんか今存在しないだろ
犯罪が成立するという意味で不能犯って書いてるのならマシだが
主体に該当しないのに未遂が成立するなんて説今存在しないぞ >>635
そういう見解が今存在しない、っていうのは根拠にならんよ 客体の不能にするのなら誰に対するどのような作為義務があって、
どの行為がどのようにそれに違反するのか、そしてどの段階で誰に対する実行の着手を認めるのか、
不能犯で書くのならこれは当然に問題になる
それ以外の方法で殺人未遂罪を認める場合も不真正不作為犯の実行の着手を
どの段階で認めるのかは問題になる
これを書かなければ犯罪の成立を論じたことにならないだろ >>635主体に該当しないって犯罪主体に該当しないってこと?
そうだとしたら、死体を生きてると思って斬りつける行為も殺人未遂の主体に該当しないから殺人未遂にならないことになるんですが
判例は成立させてるけど 刑法設問3は、刑法の体系を壊さずに論理的に説明できてればなんでもいいんじゃない? >>638
広島高裁の裁判例は作為の不能犯だから客体の不能しか問題にならない 憲法でさ、購入の自由の話は大人子供合わせてどのくらい書くことあった?
自分購入の自由を13条にして、人格的利益説採って、大人も子供もA市で規制図書類とされるものを購入する自由は人格的利益に不可欠なものではないから憲法上の権利としては保障しないって書いて終わらせちゃったんだよ。だいぶ点数落としたのかねぇ。 >>641人格的利益説で13条によって保障を22〜3行で否定して、知る自由の21条で大人のほうは認めたよ >>641
個人的な推測になるけど
過度広範 10点
購入する自由
青少年 15点
それ以外 15点
購入する自由
1号 15点
2号 15点
3号 15点
裁量点 10点
くらいだと思う。 権利保障されないって反論は書くべきだと思うけど、そこを私見でも切っちゃうと書くことがかなりなくなる
知る権利と営業の自由で50:50とかだろうか。痛いは痛いね >>641
検討するよう指示されたことが多すぎてほとんど検討していない
出題の形式自体は今回の方がいいと思うよ
今まで2回書かなきゃいけないこととかあったし
特に時間的な問題はかなり改善された(形式の話な)
ただし、検討事項を増やし過ぎだ
原告5種類に市の反論にそれ以外の誘導もあるっておかしいだろ 過度に広範って独立の項目設定しなくてもいいとおもってるんだがどうなん?
各人権との関係で規制手段の審査で広範すぎることに触れた >>643
盛大に間違えた
個人的な推測になるけど
過度広範 10点
購入する自由
青少年 15点
それ以外 20点
営業する自由
1号 15点
2号 15点
3号 15点
裁量点 10点 >>643
めちゃくちゃ点振られてるやんけ!w
>>644
かなり痛いよなぁ
営業の自由が完璧に書けたというわけでもなし
憲法は50点狙ってたが、絶対無理かねぇ >>646
明らかに問題文が過度広範、購入する自由、営業する自由でパート分かれてた気がする。 >>641
全体5枚中3枚くらい青少年と成年の21条1項について書いた。
理由は元ネタの自販機の判例も21条の方に補足意見あったりとメインだったし、今までの司法試験や予備試験みるとなんとなく精神的自由に点がある気がしたから。 >>632
不安にさせてたらごめん。このスレみるかぎり、商法設問2、刑法設問3は難しくて出来が悪いとみてるよ。
自分の無難のイメージは、憲法なら権利選択を適切にやって、問題文のヒントにそれなりに乗れているとか、民法・民訴なら論点抽出きちんとできてるかとか。刑法の設問1・2や刑訴は論点が明白だから、事実認定がそれなりにできてはじめて無難レベルかもしれないと思ってる。
ちなみに自分は行政法の原告適格以外と商法全体、民訴設問2、刑法設問3で失敗した。 過度広範だけじゃなくて、不明確性も問題になるよねぇ
あと、条例制定権の絡みはどうなんだ?刑法が規制してないところまで云々の話 >>653
正直、自分は不明確も書いたけど、なんとなく違う気がするから省いたw
条例制定権は刑法にないって点だけだと問題ならんと思う。刑法にない歩きタバコとか痴漢とか条例で罰してるの普通にあるし。 過度広範の誘導見逃したわ
8科目で唯一誘導見逃したのが過度広範だ
やらかしたわ >>646
俺もそう思うんだよね。
ようは最後誘導されてる5つパターンの中で、それまで検討してきた問題点を含めて論じるものと判断した。 >>656
一理あるけど、わざわざパラグラフ分けてるのも気になるのよね。
確かに考えうる全ての問題あげるなら、著者の表現の自由とか発売させる店の表現の自由とか挙げたらキリないと思う。性教育を受ける自由と考えたら学習権かw 地域独自の条例ですね的なことが書いてあったから喜んで条例制定権書いたけど無益だったのだろうか >>656
同じような人が何人もいて安心する。自分も広汎性の話は独立して書くと時間が足りないから手段審査の中で検討したよ >>659
自分は思いもつかなかったけれど、なるほどな、切り口のひとつとしてあるなと思いました。
メインは21条と22条だから、そことのバランス次第ではあるけれどそれなりに評価されるのでは? 書店やレンタルビデオ店が店舗に入らないのが14条違反を書けっていう誘導とかいうわけではないよね?
指示されたように分けて書いてたら時間足りなくてとても書けなかったんだけど 刑法で処罰の対象となっていない「わいせつ」な文書を対象にすることに意味があるとの誘導があります
ゆえに、刑法175条と条令の関係から94条の法律の範囲にあたる条例といえるのかは書くべきです 単純にチャタレーの判例を思い浮かべながら書けっていう誘導かと思った >>661
規制区域外にあるレンタルビデオ店や書店には
陳列方法を変更するだけの義務しかありません
つまり、販売ができなくなったり、店舗を移転する義務はありません
また、日用品販売店についての規制図書類の売り上げは微々たるものです
公衆浴場や薬事法、小売り市場は、あくまでも希望する場所に開店できないことが
職業選択の自由を侵害するとしています
そうすると、店舗の移転義務がない場合で、
販売方法に陳列表示義務を課したり
売り上げが微々たる規制図書類の販売ができなくなるだけだと
職業選択の自由を論じるのは厳しいです。メイン論点ではないと思います。 俺も条例の話は書いたよ、誘導されてたし
ただその分後半が薄くなったから正直入れんでも良かったとも思う 設問に憲法上の権利との関係で問題になりうるのかを明確にせよとの指示をしていたにもかかわらず
広範ゆえ無効や条例への委任の問題を検討している答案が散見された 作問能力以前に文章作成能力に疑問を抱かせるような記述が多数あり、このような出題には低い評価を与えざるをえなかった >>674五者の憲法上の権利だから条例は関係ないだろうね >>670
ほんこれ
広範性もそんなに深く触れるところではないのに、知る権利がどうこうよりずっと長く論じた飛びつきが多そう
条例制定権なんて、それ書くなら14条書いた方が点がつくんじゃないのか
憲法上の権利についてきいてると言われたら普通に人権を論じろよ あれだな
5ch初で毎年出題実感作ってまとめたほうがいいかもしれないな
糞委員が真面目に問題作るように >>674
あくまでも、法律の範囲で、条例制定権は認められます
今回のメイン論点は、刑罰規定だと思います
8条1項に (8) その他日用品と認めるもの という規定がない一方で
9条1項には 販売又は貸与を行っていると認めるもの として市長の要件裁量を認めてます
また、9条2項で業務停止命令を規定している一方で 15条(1)は8条1項違反で直ちに罰則を適用できるとしています
すると、すると8条1項違反で同2項により停止命令をするのか15条を適用するのかの選択に効果裁量があると考えられます
ちょっと、裁量が広すぎると思うので、このあたりに配点が大量に振ってあると思います 結構面白い皮肉になると思うし問題分析という意味では後進の受験生に有益だし 漠然不明確を書いちゃったんだよな。誘導に無いしかなり不安。 目的規定の善良な価値観?みたいなやつは曖昧だから正当といえない、っていうのは書いたんだが点つくかな? 明白性の原則は5人の人権の話の中で書かないと点数載らないだろうし
そもそも配点低いだろこれ 刑法は学部試験っぽい感じもあったけど
問3とか今までで最高レベルの良問な気がするね 憲法知る自由2人まとめて、営業3人まとめて書いたんだけど、問題に戸惑い当てはめがひどい。
判例もあげてない。全体的にひどい。
他の科目はみんなできてなさそうなところはできてないけど他はあんましミスない
こんなんでも受かるかね 刑法問3は司法試験史上でも類を見ないレベルの悪問
新司法試験の理念を無視しているだけでなく、問題のクオリティで旧司の先生にさえ失礼 >>688
短答含めて2教科爆死
他皆が出来てるとこしっかり書けてる
でギリギリ合格だと思うな >>688
参考までに聞きたいけど、短答はどのくらい? なんかやけに刑法良問とか言い張ってる奴がいるけど何者?
このスレで誰もきちんと論述できた奴いないのに根拠もなく良問って言って何がしたいの?
まさかとは思うが、試験委員から解答教わってるんじゃないだろうな
誰も論理的に正しい答案書けていないのに
良問だと言いはるのなら、構成ではなく、問3の「解答」を書いてみろよ 俺、短答は150あるけど、行政法と民法設問1がヤバい。あー 行政法は全部書いたには書いたけど、時間が足りなくて中身がスカスカ。あー >今年の司法試験の出題形式が変わったから何なの。
>毎年同じ出題形式だと思うのは甘え意外の何ものでもないし、
>現場思考で知ってる知識をこねくり回して考えるのが難関試験の面白いところやん。
>まぁ誰も「出題形式が変わったからダメだった」みたいな言い訳はしないだろうけど。 司法試験って受験資格持ってる割に信じられないくらいできない人いるよなー。あれなんなんだろ。不思議だ。 まず不能犯の用語の使い方がおかしい
不能犯とは、結果の発生が不能だからそもそも犯罪が成立しない場合
不能犯だから犯罪が成立という用語の使い方はそもそも間違い
それに、不能犯にはならない(不能ではない)ことは、犯罪が成立することを意味するものでもない
犯罪が成立すると論じるためには、犯罪の成立要件が充たされていると論じなければならない
特に、今回は初めから結果の発生が可能なのに、不能犯かどうかを無意味に論じて、結果の発生が可能だから犯罪が成立するなどと論じたら、
全く論理が繋がっていないことになる
結果の発生が可能というのは初めから分かっている
問題なのは犯罪の成立要件を充たしているかだ
作為義務の発生根拠、具体的内容、義務違反行為、実行の着手
これらを全て論じなければならない 諸君おはよう
試験の疲労と試験が終わったあとの過度な飲酒で
今まで爆睡していたよ >>699
jijiな
予備の翌年の司法試験に対応できず落ちたクソ雑魚が甘えとかほざいてるのは笑える
こねくり回して考えるのが面白いとかイキってる割に馬鹿丸出しの再現答案晒してるし
予備も新司も大した順位じゃない雑魚が吠えてるにすぎない 来年以降の受験生(ワイも含まれる可能性)に言いたいんだけど、試験中は絶対Twitterを見るなということ
憲法でワイ、青少年の知る権利と営業の自由で書いたんだが、全部表現の自由で書いたアホが声高にこれが正解筋みたいなこと言ってて自信失ったわ。ま、ゆーてワイの責任だけども 民法設1
受領遅滞認定して、過失軽減で無過失の認定、危険負担にして反対債務消滅、同時履行の主張失当にしたんだけど、どうかな??
まずい??ご教授願いたい >>706
種類物であることの認定、取立債務の認定、特定(準備分離通知)、弁済の提供を書いた上でということならいいと思う >>704
ツイッターも5chも見るべきではないし
他の受験生とも話をすべきではないと思う
気になる気持ちはわかるが、せっかく系統ごとに切り替えができるように試験日程が組まれてるのに自ら終わった科目に囚われてどうする >>692
皆(60%)が出来てるとこのうち2つぐらい筋が違うか当てはめ不足か論点落とし
とかじゃない?
再現のDE見る限り >>709
21条は情報伝達の自由を広く保障する。
よって情報伝達の一形態としての書籍の売買も21条で保障される。
こう考えれば表現の自由で書ける。 不能犯の理論を用いて書いた答案の再現
救護せず走り去るという不作為に丁への殺人未遂が成立するか。上記の基準で判断する。
一般に、無関係の丁に対する救助義務は生じないところ、丁を甲に救護義務がある乙と誤信した場合に、不作為の実行行為性を基礎づける作為義務は生じるか?
実行行為性は社会通念を基礎とした違法有責行為類型たる構成要件該当性の問題である。
また行為は主観と客観の統合体である。
そこで、作為義務も同様の基準で考える。
具体的には不作為者が認識していた事情及び一般人が認識し得た事情を基礎として、不作為時に立って、一般人の観点から構成要件的結果発生の現実的危険があるとき、作為義務が認められると解する。
本件では、暗く、丁と乙が背格好が似ていたため、甲は、重傷の丁を甲に救助義務がある乙と認識しており、一般人もそう認識し得た。
そうだとすると、一般にそのような者を救助せず走り去れば、自己に救助義務ある者の死の現実的危険を発生させるといえる。
よって、そのような状況下では甲に救助義務がある乙と誤信した丁に対する不作為の実行行為性を基礎づける作為義務が生じることとなる。
そして、救助せずに走り去っている甲は、その作為義務に違反している。 >>715
丁への殺人未遂なのかという点、実行行為からの論証の論理がよく分からない点、具体的危険説の規範(判断基底)が少し不正確な点はあると思う。
でも、不能犯に言及することすらできていない受験生もある程度いるんじゃないかな思うし(大した根拠なし)、自分なりの理由づけと規範定立まできちんとしているのであれば、設問3だけ見ると半分より上(B〜C評価)なのでは。楽観し過ぎかしら。 >>716
そこで、作為義務も同様の基準で考え、不作為者が認識していた事情及び一般人が認識し得た事情を基礎として、不作為時に立って、一般人の観点から構成要件的結果発生の現実的危険があるとき、作為義務が認められると解する。
だな
丁に対する作為義務違反だから丁への殺人未遂でしょ。
規範は伊藤塾のでやってるからな、 塾使ってる人の答案はだいたいこんな感じだと思われ。 >>717
そうそこ。伊藤塾ではこうおしえてるんだね。
接続詞が並列で論理的には誤りではないし細かいとは思ったけど、
ロースクール演習か何かで釘刺されていた気がしたから指摘しただけ。
理解不足であまり自身はないんだけど、
危険性を行為規範違反に求めるのが具体的危険説だとすると、
あくまで発生した危険性は乙に対する救護義務違反であって、乙に対する殺人未遂だと考えた。
しかし、客観的には乙死亡はもちろん、丁への救護義務違反はないから、未遂なんだけど。 あとおれの理解と異なる点としては、
上記再現では現実的危険性あれば作為義務ありって理屈になってるけど、
おれは現実的危険性あれば実行行為性あり。その上で一般人及び行為者の認識ベースで危険性判断すると、放置の相手方は親である乙であるから、放置行為は作為義務違反となり、現実的危険性(というか行為規範違反)あり。ゆえに実行行為性あり。未遂犯。 俺もほぼ>>715と同じだわ
これがほぼ模範解答なんじゃない
ほとんどの受験生ここまで書けてないよ
昨日議論してた人とか全く検討違いなこと言ってた人多いし >>714
そう捉えることは可能だろうけど、本問の事情が20パーは売上がどうこうとか集客がどうこうとか明らかに営業への影響について誘導してたからなぁ 問題文の会話の内容って、ほとんど営業の自由に関することかと思ったんだけどそうでもないのかな?
会話の内容を購入の自由の方で使った人、どんな風に使った? 営業に対するダメージを生じさせ、営業を続けられなくすることによって、事業者の規制図書類を提供する自由に対する侵害がある
とか、表現の自由でいけないこともないでしょ
もちろん営業の自由と構成するのが素直だが
営業と表現で悩んで、原告に最大限有利な主張が求められていた三者間の残滓で表現を選んでしまったよ >>724
想定される反論で表現の自由触れた。あっさり切り飛ばしたけど。 出題側の意図としてはあの問題で精神的自由権と経済的自由権の理解聞きたかったんだと思うし、販売側の自由を素直に考えれば営業の自由だと思うよ
販売側の自由の侵害なのに図書だからって表現は安易なのかなぁと 日大アメフトの騒動みてたら、なんか今回の刑法設問1は正当行為の検討しなきゃいけなかったんじゃないかと気になってきた!
公益目的なしってのはあくまで230の2の適用がないだけで、違法性阻却がないわけじゃないし。
体罰があったと報告すること自体は正当行為だし、乙が不当な目的をもってした役員会での発言が正当行為にあたるかみたいな論点も書くべきだったか。 原告では強い権利を主張するのが当然
表現の自由で行くのは当たり前 別に違法性阻却を書いてもいいと思うけどそれで設問2の事実評価が薄くなったら書き負けて死ぬと思う 刑訴の捜査Aの工具箱撮影の時間「5秒」って事情何に使った?
室内だけど映してるの工具箱だけ、外でも持ち歩いてた→プライバシー侵害の度合い少ない→任意捜査
に無理やりして相当性の判断に使ったわ ここ読んでると、あー論点落としたわとかそういうのばっかりなんだけど、解答筋が全く違っててもそれなりに論理的に説明できてればそこまで点数落とさない、っていうことはあり得るの?
出題趣旨に沿ってなくても点数ついた、とかそういうこと言う合格者もいたけど >>722
集客がどうこうっていうのは、むしろ合憲側から青少年を誘引する効果があるということで規制の必要性を裏付ける事情の一つとしても使えると思った。
もちろん自分が本問を全て21条の問題として捉えていたからそう考えたのだけど、あまり筋は良くないとは思う。 >>732
ていうか他の受験生の出来次第だと思うよ
ほとんどの受験生が出題趣旨通りに書けてなかったらノーカウントになるでしょ 丙が甲を殴った事実ないから正当行為にはあたらない。
仮に殴ったのが本当で正当行為にあたるなら違法性阻却事由の不存在に錯誤。
仮に殴ったのが本当だった場合に乙の行為が正当行為といえるか。
陥れる不当な目的あり、正当行為といえない。
錯誤なし。 >>730
工具箱だし、5秒しか撮ってないし、でプライバシーの侵害は少ないように思う
しかし、写しているのは室内で要保護性が強い。
しかも、窓ブラインドしてるから覗けないようにしてる
今回撮影したのは採光用小窓でそこから覗かれることは想定外
わざわざそこに目をつけて向かいのマンションから狙いを定めてる
よって重大な利益侵害→強制処分認定
なんかさ、工具箱関連の供述調書作るの断念してるからとりあえず違法性の承継にならないようにしてんじゃねえかな、って勘ぐったw
とりあえず任意であろうと強制であろうと違法否定の一つの理由として使えればいいんじゃないのかな >>730
通路から5秒という短い時間にわたって覗かれる程度なら住民の日常生活でも起こり得ることなのでいまだ重大なプライバシーの侵害がないとも思える
しかし,望遠レンズを使って細かい様子まで撮影したのだから,やはり侵害大→強制処分 >>736
先に弱そうって言ってから室内だから強い侵害で切る方向だね
確かに普通に考えたら室内だから強制処分な気がするわ
ただ、婆さんが工具箱には自信ありっていうの任意の必要性とかで使いたいから
無理やり任意にしたわw
まぁ評価としては侵害弱いっていう事情に使うのは間違いなさそうだね 刑訴は工具箱まで任意にしたらあてはめで時間取られて絶対間に合わないと思って必死に強制処分にしたわ… >>726
表現の自由派からの反論として参考程度に書く。
仮に書籍等販売の自由が営業の自由としてのみ保障されると考えると、特定の内容の書籍の販売の禁止を書店に義務付ける規制が21条ではなくて22条1項の問題となる。
それだと、書籍の頒布を媒介する書店に対する規制が緩やかな審査基準で審査されるけど、せっかく二重の基準によって表現の自由を高度に保障したのにその伝達経路を高度に保障しないというのはどうかなと。
ただし、地域の全店舗に対する営業時間の規制など、書籍を販売していることとは関係のない一般的な規制による制約は営業の自由の問題になると思う。 出題者の誘導にのらず強制処分で落とすにしても
机上の工具箱しか撮さなかったこと、人は撮ってなかったことという強調されてた事実に否定的評価示さないと点伸びないと思うね >>735
実際に殴ったかどうかは関係ないでしょ。
35条によれば「正当」「業務」行為は罰しないとしか書いてないし、それぞれ文言を解釈して
正当性(恨みを晴らす目的を有していた点から否定できるか)、
業務性(PTA会長を務めていることをどう考えるか)
をの該当性を判断してねということでは。 工具箱について、ビデオカメラで撮影した点はどう見た?
ビデオカメラで撮影することは、静止画と異なって動作の一定期間を丸々保存することであるところ
工具箱のステッカーを確認すれば良いだけであることを考えると、ビデオカメラではなく通常のカメラで静止画を撮影すればいいのであって、ビデオカメラで撮影する必要性は高くない
みたいな。
工具箱が机の上に置かれているということは、工具箱は静止してるわけで、ビデオカメラで動画を撮影する必要性がない、ということも言える >>709
表現の自由は自分の意見や心情などを外部に表現する自由です
販売業者には規制図書類の内容について何ら自分の意見や心情がないので
表現の自由は制約されません
販売業者の利益は営業の自由です
営業の自由は職業選択の自由とするのが通説なので22条1項です
ただし22条1項は居住移転の自由と並列して職業選択の自由を規定しています
繰り返しになりますが、薬事法も公衆浴場も小売り市場も距離制限が22条1項との関係で問題にしており
つまり、販売行為をする場所の問題としています
すると第二の学校周辺の店舗については、22条1項の侵害になります
ただし第一や第三については22条1項で構成するのは難しいです >>742
逆に強制処分否定する場合は憲法35条の保障をどう考えてるかを示して、35条に反しないことを書かないと侵入されない権利をわかってないと評価されるだろうなあ >>706
正解だと思います
ただし、受領遅滞については認めないとする説の方が書きやすいです
認めないとすると善管注意義務がAに残るので、Aの過失が認定できます
するとCの過失をAの過失と認定できるとの論点が書けます >>744
ビデオカメラと普通のカメラの違いは、工具箱っていう有体物は、前者でも後者でも侵害の度合いが変わらないってして
普通のカメラだと撮影ミス等で不鮮明の恐れあるとして、一瞬の撮影じゃなくても五秒くらいなら許されるにした 刑訴の設問1は結論どうこうじゃなくて、
最初の撮影については京都府学連や平成20年判決を踏まえて嫌疑の程度と必要性を比較衡量すること、
事務所内の撮影についてはGPS判例踏まえて私的領域への侵入、検証の限界について論じられてるかどうかだと思う 説得的な論述がなされていれば,結論如何によって評価に差異が出ないような採点を行ったが,
安易に強制処分として認定し,近時の判例への理解が不十分と言わざるを得ない答案が散見された。 とりあえずセックス解禁しよ
これから一週間、彼女の家に入り浸ってやる
司法試験で溜まったものの発散じゃい 刑訴はH27の採点実感にあったように、強制処分該当性の規範につき理由を書いているかとか、任意処分としての適法性のあてはめで犯罪の重要性、嫌疑の程度、証拠保全の必要性などの要素をどれだけ拾えているかとかでじわじわ差がつきそう。 憲法 過度広汎性と不明確書いて、未成年の場合緩和される系書いて
知る自由の関係
営業の自由侵害
損失保証書いた
損失保証ダメなの?
経済的損失の事情たくさんあったし、急に別にしろとか言われたがそれが特別の犠牲にあたるかどうか >>755
ありですね ただしあくまでも条例案が憲法上どのような問題があるかを書くべきなので
条例案には販売業者に対して財産権の侵害がある。そして条例案には損失を補償する規定がない
しかし29条3項により直接請求できるから、規定がなくても合憲である。
とか、いかがでしょうか 刑訴は、出題趣旨や判例の通り、憲法35条1項との関係からちゃんと論じてるかどうかやその認定の仕方
任意のとこは、犯人だと疑うに足りる合理的な理由があるかどうかの判例を踏まえた比較考量、本件は、
抽象的な特徴で特異な特徴がないとことかちゃんと評価して、書けるかどうか。
証拠のところは、要証事実によって伝聞性変わってくる、発言の存在だけなら、非伝聞、詐欺の実行行為性等なら伝聞
、領収書は、犯人の特定なら接触があったこと→非伝聞、100万受領したことなら伝聞 会社法の設問2(1)はCの立場において考えられる主張だから、利害関係人の議決権行使ってそもそも問題にするのかな?Cが主張するのに自分の議決権行使を認めたのは違法だ。って主張しないでしょ。
問題文冒頭で、わざわざ、「出席した株主の議決権の3分の2以上の多数をもって」とあるからAの委任状を得たDの議決権行使を問題にした。
出席株主に限定した趣旨は重要な議題だから出席して実際に議論を交わした者だけに議決権行使を認める事にある。
。。。定款違反の違法。とした。
数字的にも、Dの委任状の議決権を認めなければ分母が800になって、賛成票550で3分の2を満たさなくなる。
おかしいかな? 民法、すげー基礎だが、同時履行の存在効果消すために、履行提供したこと→これに対し、登記判例踏まえて、履行の提供継続必要
帰責事由は、債務不履行の帰責事由と危険負担の帰責事由まったく一緒かわからなかったので、故意、過失の解釈としてじゃなく、報償責任の原則から、信義則上同視できるか書いた。
弁済の提供と一部効果同じだが、注意義務は低減されるが、さすがに盗難が頻発してるから帰責事由認定した。 後に採点実感で、Cに不利な事を主張するのは筋が悪い。その立場で最も有益な主張をするのが法律実務家としての能力。とか書かれそうな。 758さん
自分も利益供与→委任自体が違法→本来なら3分の2いかない→決議方法の違法→最量棄却なしで書いた 756さん、ですよね。
損失補償問題になる可能性ありますよね?
5人分の時点で筆記力ないので、一人ひとつ論点ぐらいで書きました。 >>758
計算がおかしくない
550/800だと3分の2超えるで >>755
俺もレンタルビデオ屋の主張は損失補償書いたよ。
理由は、問題文からレンタルビデオ屋等は規制自体にはそこまで反対してないとあること、あえて内装工事等としてあること、あとこれが一番の理由だけど自分がもしレンタルビデオ屋の立場だったらやるなら金出してくれよっていう文句絶対言うなと思ったことかな 保管義務は善管注意義務→買主に受領遅滞→自己物に対する注意義務に軽減。
受領遅滞はあった?→原則受領は権利であって義務ではないから受領義務はない
→でも信義則上受領義務を認める必要がある場合もある→本件では引取車両がなくなるっていう不可抗力があって、かつ連絡もしてるから信義則に反する事情はない→受領遅滞はない→善管注意義務がやっぱりある→履行補助者の善管注意義務違反は本人と同視
→売主の帰責事由 >>761
おれは利益供与と委任の有効性を結びつけていいか迷って、結局利益供与の話は責任に回した。
とりあえず特別利害関係人はみんな拾ってくる瑕疵だと思ったから、自らの議決権行使の点を主張することに違和感ありつつも、Cの議決権行使の点だけ書いたな 民事訴訟法、7条あたりの条文→38か37ぐらいの事実関係共通認定して→客観的併合の条文と要件一言検討
訴訟物、自認部分を超える部分→旧訴訟物理論→請求権の存否について審判形式が異なるだけ
→二重起訴に当たる→反訴ならオーケー→なお給付請求により、確認の方は訴えの利益欠くため訴え却下になる
補助参加、法的利害もつから参加オーケー 許容性として、相手に不意打ちとならない >>759
特定生じて履行不能になった場合って
同時履行の抗弁権は残るの? 765 受領遅滞、受け取れないから時間ずらしてくれって受領遅滞じゃない?
弁済の提供の効果としてでもいいと思ったけど >>761
解任決議での委任と利益供与がどう影響するの?? >>758
決議を取り消すために違法事由を主張することはありえるでしょ。
かかる瑕疵の主張が信義則に反するかはべつだが >>765
受領義務あるかどうかって話は債務不履行責任の有無の話だと思うよ。
受領遅滞は債権者に受領義務がないことを前提に、それでも履行提供した債務者の責任を軽減しようという規定かと。
まあ受領遅滞とかまで答案組み立てられる人がどれほどいるか分からないから、相対的は十分良い水準なんじゃないかと予想するけど。 766さん
極端な例で考えてみた、議決権行使されたら自分が不利になる場合に、間接的に一億利益得させて、その議決権自分に委任してよ
っていって、総会で議案とうしたら、それは、委任されたのが利益供与で違法だから、本来そんな議案通らなかったんだから違法で議決取り消せよって普通に思うと思う >>773
俺ら法律家になるんだからまずは要件に当てはめて考えようぜ >>716
えー
>>715を不能犯とか言ってるのなら全く見当違いでしょ
>>715は構成要件該当性についてある特定の学説を採り、
作為義務の発生根拠について独自の説を採ることを説明している答案
不能犯として犯罪の成立を否定している訳でもないし、
逆に受験生が作為義務を認める理由付けに不能犯でないことを挙げたら間違いでしょ
>>715は作為義務の認定を行っているから、これに違反した事実と実行の着手時期を書けば実行行為性が認められるってだけ 768さん
自分は、要件事実的に代金支払えの請求立てた時点で同時履行の存在効果を消す必要から
そう考えました。
履行不能は抗弁で、
→危険負担の問題と考えました。
間違ってますか? >>771
いや、あり得ないでしょ。
実務家試験としてあり得ない主張させるわけない。
そもそも特別利害関係にはあたらないし。 >>715も結局、作為義務認める根拠に不能犯でないことを持ち出してないし、不能犯全く必要じゃないな
実行行為の各要件に当てはまることを論じてるだけ
てかそれを各々が書けばいいのであって、不能犯が必要という的外れな主張は間違い 774さん
一応、生の事実→法律要件と考えています
利益供与は法律違反で違法→委任も無効→決議方法の法令違反 >>776
履行不能が抗弁はおかしくない?再抗弁だと思う。
あと請求立てた時点で同時履行消すっていうのも要件事実的にはおかしい。
抗弁は被告側の行為だから。 >>758
Aが不当な決議してるのは間違いないんだけど、3号の要件として特別利害関係と著しく不当な決議という二つの要件があるから、不当な議決権行使の前提として特別利害関係あるかどうかの検討はせざるを得ない。
まぁようは3号の限界を問うような問題だよ。 利益供与的な内容の合意と議決権代理行使の委任が一個の契約でなされている(しかもDは利益供与があるからこそ委任した、という意味で内容的にも関連する)
そうすると、契約全体が無効になって、Aは代理権なくDの議決権を行使したことになるのではないか(決議方法の法令違反)、という点は当然検討すべきだよね
もちろん、特別利害関係人とか否決決議の点も検討必須だけどね 刑法、不能犯とか思いつきもしなかった。
最後の問題書きやすそうだったのに時間切れで書けなかった→落ちたはー
普通に「公然性」→伝播理論 と特定性の問題
2行ぐらいで、230条の2について違法性阻却事由になる根拠と要件否定
自分は、ここで、安易に信じてる部分の事実使いたかったので、仮に公共目的が認められても相当の根拠ないから責任故意阻却しないはなし
を書いてしまった(完全なよじきさいと思われる)
殺人と保護は、学説の危険性が違うという立場を書いて、否定して、判例と思われる主観の違いで区別する
と書いて、確定的故意とではなく未必的な故意が認められるで殺人未遂 信義則上の受領義務は法定責任説でも解除が損害賠償請求ができる場合についての問題です
本来の受領遅滞責任の効果の発生とは全く関係ありません
債務不履行責任説では、債権者は常に受領義務を負い、413条は債権者の債務不履行責任を規定していると解釈しています
これに対して、法定責任説では、413条は、債務不履行責任ではなく、契約上の公平の観点から債権者に法定された特別な責任であると解釈されます
それでは、法定責任説では受領しなかった債権者に損害賠償を請求したり、契約を解除したりすることはできないのですか?
この疑問に対し、債務不履行責任と受領遅滞責任とは別物なのですから、債権者が信義則上の義務として受領義務を負っている場合に、415条などで債務不履行責任を問うことは当然できますよ、と反論した訳です
そして、今回は、債務不履行責任を主張しているのではなく、注意義務の軽減などの弁済の提供・受領遅滞の効果を主張しているのです ですので、今回は、信義則上の受領義務が問題となる余地はありません >>775
昨日の716ですが、
715の再現も作為義務の認定根拠を自分なりに理由づけしているならいいと思う。
おれの理解と違うだけで否定するつとりではない。
いまいちよく分からないけど、715の人やあなたの理解としては、「丁」に対する客観的な作為義務を肯定しているのかな。
おれは丁に対する客観的な作為義務を肯定することは困難であることを前提に、
一般人及び甲の認識をベースに作為義務違反と同様の行為規範違反を認めている。 >>781
しばらく要件事実勉強していなかったので
ちょっと、履行不能について適当に、答案には書かなくていいので
なんとなく、契約締結代金支払えに対して、特定と履行不能抗弁的に考えて請求権消滅
してんじゃねぐらいに思った、度忘れ
やばい度忘れ、双務契約の代金支払いのとき、契約締結で双務契約の性質でるから
同時履行の存在効果を消す必要なかったっけ
すみません、ロー一年レベルの知識あいまいで >>786
それはあなたの思い付きであって、他の受験生がそれに従って答案を書く必要もないですよね
そのような判例は当然ありませんし、学者でも不能犯関係ないだろと主張する人が多数いるでしょう
あなたは作為義務を肯定するために、構成要件の定義と構成要件に該当する十分条件について、自説を含む特定の説を採った
そして、その自説の中に、不能犯を否定する場合の具体的危険説の要素を「拝借することを思い付いた」に過ぎません
しかし、不能犯を否定する場合の要素を不真正不作為犯の作為義務発生の根拠にすることは、論理的必然性はありません
判例・通説に支持されていないその思い付きに、他の受験生が従う必要もありません >>773
766ですが、
言われてることは感覚的にはもっともなんですが、
それを法律論としてどう説明するかが分からなかったということでした。
今回の委任が利益供与を伴う不当なものであるのは同意見。
しかし、利益供与だからといって、委任が「無効」になるかは別途説明が必要だと思った。
委任の条文の趣旨解釈して論理繋がるのであればOKだと思うけど、おれは現場ではできなかった。
別の観点追加すると、
利益供与を伴う不当な委任を受けてるAの議決権行使の点を、委任無効と構成するのではなく、
対立する取締役という点で特別利害関係人にして、委任の分も含めて3号の要件該当性検討かなと思った。
現場では書いてないけど。 >>789
請求原因事実は売買契約の成立だけでいいから
抗弁としての同時履行
再抗弁としての同時履行の消滅
の流れ >>788
乙と勘違いした丁
に対する作為義務ですよー >>790
不作為犯の客体(もっというなら作為義務が生じる客体)の不能か否か
のお話と
作為犯の客体の不能か否か
のお話は
パラレルに考えるべき論理的必然性はあるんじゃないですか?
不作為犯を認める根拠を、作為犯との同価値性に求めることにした場合 みんなが利益供与とした点、利益相反の間接取引にしちゃったんだけど、完全に的外れかな?
会社の損害のもとに第三者の利益図った契約ということで
利益供与が特別規定だと思うからちょっとは点来るかなと思うんだが 不能犯の論点を書かなければならないって言い続けてる人は何が狙いなんだろう?
多数の人の意見
今回の問題は、実行行為性の認定に独自説書く必要があるね
不能犯必要などと言ってる人は、結局、作為義務の認定に不能犯のページの記述借りてきただけでしょ
独自説のうちの一つでしかなくて、他の構成でもいいよね
不能犯の論点を書く必要があるなどと主張している人の意見
今回の独自説は教科書の不能犯のページから拝借しないとダメ
それ以外の独自説は許されない
教科書の不能犯のページから拝借しないとダメ
なんなんだ?この主張 >>795
株主は利益相反で責任負わないからどうだろ 792
死ぬほどやばい 落ちた
もちろん、請求原因が売買契約で抗弁で同時履行、それに反する反論分かった上で
そんなんうえんだから、せり上がりで同時履行の抗弁の存在効果消すためとか
考えて書いてしまった。存在効果の話は、履行遅滞に陥れるための債務不履行責任の時の話でした
ロー1年目からやり直せれべる間違えた やばい >>794
不能か否かを論じても作為義務があることについては何も論じてないだろ
どのような場合に作為義務があるといえるかについて、自説を書いて、それに当てはめて初めて作為義務が認められる
それに、作為義務があると論じても、それに違反していなければ、そもそも不作為がない
また、結果発生の現実的危険性がいつ発生したかを論じなければ、実行の着手も論じていないことになる
それに、誰に対するの殺人未遂罪を検討しているのかも論じなければならない
ここまで論じて初めて殺陣未遂罪の実行行為該当性を論じたことになる >>795
あえて適法な取締役会って書いてあるから厳しいとだろうね >>793
不能犯の理論自体分かりにくい上に、文章だとうまく伝わらない部分あるかもしれないね。
今回の事案は森の中で倒れてる「その人」を放置した事案。
おれの読解したあなたの見解は、
甲の認識を基準にすると「その人」は父親の乙だから「客観的な」作為義務が認められるって理屈だよな?
おれの理解は、
「その人」は神の目から見れば無関係の丁なんだから「客観的な」作為義務は認めることはできない。
でも、甲の認識では父親の乙を放置しているんだから、客観的な作為義務違反と同様の行為規範違反が認められ、未遂処罰のための危険性を肯定できるって理屈。
どっちも間違いではない気がするし、
おれが間違ってる気もする。w >>801
おれは間接取引肯定したけどな。
適法な取締役会決議あるって話は手続違反がないってだけで、損害発生している事実使って任務懈怠推定を書くのだと思った。
まあ、そもそも間接取引に該当するって説明がややこしいけど。 自分は時間切れで、刑法最後の問題文読めなかった落ちた組だが
あの問題で絶対的な答えはなく、何通りか論理的に書けば点数来る問題でしょ。
不能犯が論理的に言えるかどうかは別にして、不能犯書いたかどうかは関係ないと思われる。
普通の平均的な受験生だと、作為義務が構成要件の実行行為性の問題の話
客観的構成要件のレベルで、違いが出ると書くのか、主観的問題で違い出るのか
どっちでも、それなりに書くだろう 殺人を例にした場合
本来
作為(人を死に至らしめうる銃を、生きている人に向かって撃つ)〜不作為(救助義務に反して、救助すべき人を救助しない)
これが不能犯の議論が出てくる事例になると
作為(弾丸が入ってなくて人を殺しえない銃で、死体に向かって撃つ)〜不作為(救助義務がない上、救助すべきとは言えない人を救助しない)
で、構成要件的に考えると
「人」を「殺人の実行行為」で「殺す」=「人」を「作為義務」+「違反」で「殺す」
ってなるところ
上の事案では、「人」と「殺人の実行行為」/「作為義務」+「違反」
ってのが神の視点で見れば客体と方法の点で不能なわけだけど、
暗くて見えなかったって事情等があるとどちらも具体的危険説においては不能とならない
っていう この調子で不能犯の基準が正解って言い張る人が残るなら、
不能犯関連の基準で書いた答案を調査する必要が出てくるよね
判例・通説でもない独自説なのに、教科書の特定のページの論点から基準を拝借しなければならないって主張してるんでしょ?
他の独自説で書くと不能犯関連の基準で書いた独自説よりも不利ですよと主張してるんでしょ?
>>794のように、全く必然でないことを必然であると自信を持って言い張っている人もいるし、
あたかも特定の受験生が不能犯関連で書くように指示されたかのように確信を持ってるじゃん
この調子で不能犯必要の書き込みが続くなら、調査する必要が出てくると思う 僕は、単純に不能犯の議論で書くべき論理的必然性が一定以上あると考えているだけですよ。 >>805
不能にならないからなんなの?
不能にならないということを述べても、犯罪の成立要件を検討しないと犯罪は成立しないんだけど?
で、不真正不作為犯の未遂犯について、結局独自説書く訳だよね
必然性ないじゃん >>796
正直ここの不能犯の議論は錯綜し過ぎてて、
どの人とどの人の意見が対立しているのかさえ分からない。w
あなたがどの人の意見を指してコメントしてるのかも分からない。w
まあ設問3がそれだけ解答筋が分かれる問題だったということはわかった。
お手上げ状態の人もいると思う。
設問3の失敗は相対的にどうでもいい失敗だね。 >>809
不能にならない=実行行為性あり
ですよ >>808
同じく議論したいだけ。
ありうる正解筋(複数あるかもしれない)を探りたいだけ。 利益供与が利益相反の特別規定とか意味不明、全然違う制度だよ
あんなもろ利益供与な事例で利益相反書くのは理解できないわ 不能犯については書いてないけど
作為義務の発生根拠に不能犯の基準使ったわ
一般人➕当事者の認識 >>811
甲は、人に危害を加えるつもりを全く持たずに、空のピストルを持ち歩いた
甲に殺人未遂罪が成立するか
甲は、暗闇の中で、赤の他人が血だらけになっているのを見て、そのまま立ち去った
甲が発見した時には、既にその他人は死亡していたが、一般人にとって死亡しているかどうかは判断できなかった
甲に殺人未遂罪が成立するか
あなたの見解ではどちらも殺人未遂罪が成立するのですね? >>814
それもまた正解かと。
むしろ犯罪論体系に沿って検討しているから分かりやすいかと。 会社がGのDに対する代金債務を保証するなら間接取引なんだろうけど、本問はGの銀行に対する債務を保証するわけだからなー。
果たして外形的客観的にみて利益相反してるといえるのかという問題がある >>813
全然違う制度は同意見。
そして本問は、利益相反と利益供与のどちらの責任も書くべき事案だと考えた。 >>814
そうそう、普通なら独自説の1つとして書くだけだよね
それなのに、不能犯の論点必須とか変な人がいて困る >>815
具体的危険説は
甲もピストルに弾丸が入ってると思っていることを前提にしてます
+甲が発見した時に、親だと思って死んでいた場合で、
一般人も甲も死んでないと思っていた場合は殺人未遂が成立し得ると思います。 >>820
+じゃないですね
前者は未遂は成立せず
後者は未遂が成立しえる
と思います。 >>818
利益相反の間接取引って実質的にみて利益が取締役役に帰属してるだよね?
今回って取締役に利益あるの? >>817
おれは間接取引肯定の立場だけど、
たしかに外形的客観的に判断する見解からは否定だと思う。
おれは実質的に判断する見解で、
この見解からは本件契約がAの経営権確保のためのからくりになっていると評価して、
肯定することができると考えた。
そのような利益を356条の「利益」としていいかは迷ったけど。
どうでしょう? 不能犯は必然ではないだろ
これが全ての受験生の必然になる根拠がわからない
これは不能犯の基準で書いた人の中に情報持ってる奴いてもおかしくないだろ >>819
たぶん「必須」とまでは言ってないと思うから、喧嘩すんのはやめようぜ。w
ここではいろんな構成を検討してるだけ。 逆に
具体的には不作為者が認識していた事情及び一般人が認識し得た事情を基礎として、不作為時に立って、一般人の観点から構成要件的結果発生の現実的危険があるとき、作為義務が認められると解する。
この基準以外でどう書くかを教えてもらいたいです。 >>820
殺意がなくても殺人未遂になる訳ですね
ま、不能でなければ実行行為性が認められるとするあなたの見解なら当然ですよね
後者で親だと思っている必要があるのは何故ですか?
結果発生は不能ではありませんよね? 利益相反の間接取引は、計算説、実質説を採って、Aは不正について強請られててそれを回避する目的があるから自分の出捐を免れてる、みたいなこと書いたな >>828
もちろん、死の認識認容は故意の段階で別途必要です
親じゃないと保護義務が生じないからです。
他人には保護義務が生じないが、親に対しては保護義務が生じることを前提にした場合ですが >>823
それを言い出したら、会社の不正なんてほとんどは究極的には取締役の利益のためになされるんだから、ほぼ全ての事例で利益相反の問題になってしまうよ
今回の事例は、会社の犠牲と取締役の利益の関係があまりにも間接的すぎるから、無理にこねて利益相反を論じる場面ではない、と思う 刑法3の要求は、
@「甲には無関係の丁を救助する義務は認められないので殺人未遂罪は成立しないとの主張」に対して反論せよ
A「親に生じた危難について子は親を救助する義務を負うとの立場」を前提とする
となっている。
@からは、
(1)いやいや、甲には丁の救助義務が認められるよ
(2)確かに認められないけど、殺人未遂は成立するよ
の2つの反論の仕方があり得る
Aからは、
甲の乙に対する救助義務は認められることを前提とする
と言い換えられる
Aを前提に(1)を考えると、乙に対する救助義務から(丁に対する救助義務を導く必要がある
Aを前提に(2)を考えると、乙に対する救助義務から丁に対する?)殺人未遂が成立するという結論を導く必要がある
整理としてはこんな感じ? ひとまずみんな落ち着いて
とりあえず、このスレだけでは憶測までしかできないでしょ
だから予備校の再現答案を分析して、不能犯の基準で書いている人の方がそれ以外の人よりも点数が高い傾向にあるかどうかを注意すべきだと思う
今回の設問3は、解答に多くの制限をかけて判例・通説では指定された結論にするのが困難になっているから、
特定の説を他の構成よりも有利に扱う旨の採点方針が一部の受験生に取得されていたら、簡単に有利な採点がなされるリスクはある
だからあまりにも不能犯に自信満々の確信を持っている受験生がいて、再現答案でも不能犯の基準で書いた答案が特典の高い傾向にあるのなら、
その中にハッキングなど何らかの手段で、特定の説を有利に扱う旨の採点方針を入手していたグルーブがいないか、調査する必要はあるでしょう じゃあとりあえず、話題を変えて、行政法でも検討しませんか?
(ご提案) >>832
結局実行行為性がなければ犯罪成立してないじゃん もう不能犯の議論はいいよ
ひとまず予備校の再現答案の点数には注意しておこう >>834
うん、それはそうなんだよね。
間接取引の外延が伸びまくる。
肯定しちゃったけどw >>835
そんな感じで二分しているかと。
整理ありがとう。 行政法
1問目の小問1で早くも原告適格二人分を検討しなきゃいけなくて時間厳しかった印象 不能犯について。
今回は客観的に実行行為性がない以上、原則犯罪不成立(設問の前提)
しかし一般人は丁が乙であると認識された以上、かかる事情を基礎にすると、甲が作為義務に違反するし、実行行為性は認められるよね。
作為義務って通説によると構成要件要素=実行行為の一内容だから、今回不能犯適用することが独自説だとは思わないな。
上で不能犯認めても実行行為性ないから、犯罪不成立って言ってる方がいるけど、不能犯肯定する以上実行行為性も一般人基準で考えるんだからそれは間違いだと思います。 >>838
申し訳ないです
実行行為性に故意は関係ない
という前提をとっているので、
実行行為性は客観的構成要件の話
故意はそのあとの話 >>837
行政法行ってください。
おれは壊滅しているので何も言えない。
比較的書けたところしか書き込みできない。w
ってことで、ここでの議論は書けた人の達の論争なので、相対的に水準高めだと信じたい。 急いでたら、小問2で違法事由の2つ目書き忘れるという痛すぎるミスを犯した…上位狙ってたのに… >>835
そんな感じだと
乙の状態がかかれてない以上、乙に対しての検討はしようがないですしね。 >>843
不能犯の用語の使い方おかしいからなにか勘違いしてるみたいですね
客体の不能を否定すれば、未遂結果(結果発生の現実的危険の惹起)以外の実行行為の要件を充たしていなくても、
あなたのいう不能犯の効果によって、それらの実行行為の要件も充たされる、ということでよろしいですか?
例えば、故意、目的、身分、特定の行為なども >>844
なるほど
やはりそのように特定の少数説によらなければ矛盾してしまいますよね 今回の行政法は許可が特許的性格を有することがポイントなんだろうな
あと、条例が最低基準を定めているに過ぎないという前提も地味に超重要だよね 落ち着きが必要なのは不能犯議論してる人達だな。
その話題以外は比較的平穏に議論できてる。 >>852
いや、これは通説だと思いますけど、、
伊藤塾に通説と書いてあるから
ってだけですが、 行政法1(1)
Dの利益、墓地経営悪化防止
Eの利益、生活環境及び衛生環境の悪化防止 不能犯はもういいから
思い返すと行政法は1日目なんだな
違法事由で裁量審査の問題があったような記憶がある >>855
伊藤塾に謝ったほうがよくないか?
構成要件的故意ってのがあるんだが 行政法設問1(2)は、
行訴法10条1校の話でいいんだよね?
で、自分の原告適格を基礎付ける違法事由についてだけ主張できる、と 新設を分かっていながら妨害目的で入ってきたって事情はどこで使った? 客観的構成要件
実行行為→因果関係→結果
主観的構成要件
構成要件的故意 >>861
傷害の故意で暴行している者にも殺人の実行行為が認められるとする説ですよね
たしかにそういう説はありますが、それは少数説ですよ
通説は故意も構成要件要素である、ただし、それとは別に責任故意というものがあるか、という体系を採っています 行政法の原告適格は、Dについては産業廃棄物処理法の有名な判例の理屈に沿って書けば良いのはわかるんだけど、
Eについては当然肯定されるから、あまり書くことがなかった >>864
死の認識認容があるときだけ
です。
構成要件と実行行為は次元が違う話ですよ 実行行為の分類論はここでやるなよ
元東大教授の教科書の中で「実行行為は学説のブラックボックス」って言ってただろ 妨害目的は距離制限のところで使えって問題に指示なかったっけ Dは産廃の判例はあるけど、今回の法令は無理そうだと考えたんだけど、みんなはどうだい? そういえば妨害目的どう使ったっけなあ
>>871
どう使った? >>872
経済力は墓地利用者への影響からすぐ潰れたら困るから要求してるものとして
経営者保護はしてないにした。 >>875
許可された経営者同士間での市場競争を受けない利益までは保護してないって書いたな 産廃の判例と同じで、経営主体が原則公共団体で、例外的に許可できるって事情は使いたいよな。
肯定否定にかかわらず。 潰れたらだめなら
競争から守られる利益は当然認められると思ったけどな その趣旨をどう解釈するかの問題に繋がるよな
なぜそれらの者に限定したのか 潰れるのを保護する規定とは解釈せずに他の理由で主体を限定しているってことでしょ 今年択一3500人しか受からないとしたら
足切りライン120超えそうやな >>867
その説だと不真正不作為犯の作為義務(保障人的地位)は主観的構成要件要素になるけど >>874
距離制限の趣旨をでっちあげて妨害目的がある場合は受忍すべきみたいなことをすごい適当に書いた覚えがある 憲法で損失補償はおかしい気がするな
書くにしても、「条例の憲法上の問題点」について意見を述べるんだから、直接請求できるから問題ないの一言で終わる気がする >>883
個人的には135ぐらいにして
論文合格率50パーにしてほしいw >>884
そもそもEは距離制限内だからこそわざわざ移転してきたんじゃないですか
それなのに距離制限内だという違法を主張するなんて筋が通っていませんよ
ってな感じで書いた >>886
問題文では複数の考え方がある的なこと言ってたね
個人的には裁量基準っぽいと思う >>865
あそこのB市の反論何書くのが正解だったんだろう
生活、衛星の利益保護してるけど保護してるのはEの施設で生活してる人であって事業主体のEじゃないと書いてみたけどEの施設の人だってそこで生活してるわけだしよく分からんわ 「条例」っていう形式の法規が裁量基準(内部基準)ってあり得なくない??
条例なんだから当然国民を拘束するよ
問題文で複数の考え方があるって言ってたのは、条例が最低基準を定めたものに過ぎないのかどうかという点で争いがあるということでしょ >>891
俺もそう思う
減点されるのかは分からないけど、採点実感で文句言われそう
条例は法令なのに処分基準していている答案が〜、根本的理解が〜、とか 条例を処分基準は即死レベルだろうね…設問2に関してはだけど >>882
作為義務、身分は客観的構成要件ですよ
主観的は
故意と目的だけ 885さん
憲法で損失補償は、憲法29条3項の話だからおかしくはないのでは?
後、条例でいきなり規制されて、補償なし争うの普通では?
自分が、ビデオ屋だったら、とりわけ、別々に分けたりするのはいいんだけど、その費用補助しろとか思うから >>891
確かに本件条例は裁量基準(行政規則)なので「法令」には当たらない。しかし合理的な内容の
裁量基準は平等原則の見地より当該事案特有の特段の事情が無い限り、形式的に
適用されるのが原則、。特段の事情も無いのに適用しなかったら裁量権の逸脱濫用。
したがって合理的な内容の裁量基準は「法令」には当たらないが「目的を共通に
する関係法令」には当たる訳(概念の相対化)。過去問に出てる。
原告適格の箇所ではこの話を書く。そして本件条例が裁量基準だという前振りが
今回の全問題を貫く背骨になる訳。まぁ過去問と同じ問題なんだからできる奴は
できる。
前出たときは、近隣住民の拒否権のプラス面(手続き保障)とマイナス面(馬券施設の
営業の自由が住民のごね得によって侵害されるがいいのか?)を検討させて
(もともと富くじ罪という犯罪行為なんだから営業の自由は問題にならん)
当該裁量基準の合理性を導き、裁量基準を「目的を共通にする関係法令」と
位置付ける問題だった。思い出したかな? 俺も、条令が裁量基準としての性質を持つってことは
使うと思うな 使うと思うな、ではなく使うしかない問題なの。過去問見ろ。 >>895
まあそうなんだけど、損失補償規定がなくても条例自体に憲法上の問題はなくない?
俺予備組なんだけど、予備で損失補償の要否まで書く問題は「甲の立場から憲法上の主張をしろ」となっている 直接憲法に基づいて補償を請求できる以上、条例に補償規定がなくても条例の違憲性は問題にならない、ということでしょ 法10条は、大臣ではなく知事の許可を受けなければならないとしています。
その理由は、法1条の宗教感情と公衆衛生という2つの目的の均衡を図るためには
地域の実情に精通した知事に判断を任せることが適当であるからです
ゆえに、許可を与えるかどうかについては知事の裁量があるといえます
そして本件条例は法10条による許可の基準を具体的に定めたものです
よって、本件条例は、審査基準であり、かつ裁量基準です
また、法の委任を受けて定められた条例であるから法規命令にあたります
内部基準とするのは間違いです 議論が低レベル化してきてて、しかもその人らが自分の考えが正しいと声高に高圧的に主張するもんだから、
優秀層がスレに愛想つかせて消えていってる >>902
こんな馬鹿が偉そうにしてんだからそら優秀層は消えるわ 青少年の閲読の自由はゲンピンさんの本がものすごく参考になったし、完璧に書けた気がする。 そして営業の自由を表現の自由の当てはめっしょwとかほざいてたアホ死ね >>893
裁量基準の意味が全く分かってないとは言えるが即死ではないだろw 丸暗記マンはスレに居座る受験資格のない亡霊のような存在 350km/h 運転を再開した中国の最新鋭新幹線車両車窓。
景色の飛び方が日本の新幹線より明らかに全然速い。 全く揺れないし。ビル群もすごい。
https://youtu.be/XbxhxFegWxU?t=582
中国高速鉄道 10年で2万2千キロ開業。モーター出力400kw(古いものは365kw)
日本新幹線 50年で2700キロ開業。 モーター出力305kw(N700A)
(参考)2016年完成の200m以上のビル 本数
世界合計 128本
1位:中国 84本 ←ずば抜け
2位:アメリカ 7本
3位:韓国 6本
番外 日本 1本 2016年完成の200m以上のビル 本数
世界合計 128本
1位:中国 84本 ←ずば抜け
2位:アメリカ 7本
3位:韓国 6本
番外 日本 1本
2015年のGDP (世界銀行発表) http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
*1位 アメリカ(17兆9469億ドル) 1995年の3.0倍
*2位 中国(10兆8664億ドル) 1995年の20.0倍
*3位 日本(4兆1232億ドル) ← アホノミクス(笑) 1995年の0.99倍 1国だけ20年も停滞マイナス成長 ひでぶっ。
新車販売台数(2016年)
1位中国 2802万台
2位アメリカ 1786万台
3位日本 497万台 ショボ たしかに今回のは自主条例だから、塩野説のように、
自主条例で国民を拘束する裁量基準を定めることは、憲法及び法律の留保原則に反し、違反であり、
その自主条例は国民に対する法的拘束力が無効となり、裁量基準にとどまるという説もあるよ
だけどそういう議論に立ち入ると議論が錯綜するし、他の論点を書いてほしいから、
誘導で条例の法的性質は考えなくてもよいですよって書いたんでしょ
裁量基準でも法規条例でもなんでもいいけどさ、それよりも問題となる条文の文言を取り出して、
その趣旨や理由をしっかり書いたの? >>902←こいつ、くるくるパーじゃね?www
裁量基準(行政規則)でかつ委任命令(法規命令)であるっ何。白でありかつ黒であると
言ってるようなもん。
理由を言ってどっちかに決めて、どっちかで全体の筋を通さないと駄目だろ。
どっちの筋の論理もあるから問題冒頭でぼかしただけ。どっちかに決めないと。
委任命令と位置付けたなら原告適格の問題は楽に解ける。しかし後ろの問題は
難しくなる。委任命令違反の問題が顕在化するからね。
これに対し裁量基準と位置付けたら後ろの問題は楽。本件ではこれこれの
特段の事情があるから裁量基準たる本件条例は形式的に適用しなくてもいいんだ
と言いやすくなる。
問題全体が1個のストーリーになってるか。問題間の解答に関連性が無く
ぶつキレの論証を貼った奴はアウトだろう。 慶應ローの複数回受験生で司法修習セミナー行くやついる? >>912
おつかれさまです。試験直後にすぐできる行動力、尊敬します。自分も明日から書きはじめます。 行政大荒れやん。誰だ処理のみのアホゲーとかいったやつ。。 許可処分の根拠法令の要件の抽象性&下位の法規範への授権文言の不存在&
許可の専門技術的性格から根拠法令は行政庁たる知事、市長に広範な要件裁量を
認めている。この中には裁量基準を設定する裁量も含まれる。
・・・というベタな構成で良いんじゃないかと思う。過去問と同じ解き方で
解けるんだからそうすればいいんじゃないかと。裁量基準は「法令」ではないが
内容の合理性が認められれば「目的を共通にする関係法令」という特殊概念には
当たると概念を相対化して解釈できるので(この部分はモロ過去問)、条例を裁量基準
と位置付けても原告適格の問題は解けるようになっている。 >>915
慶応ローの複数回受験生ったなさけないな 条例は自主条例だけど、法の趣旨目的から関係法令にあたるってちゃんと書いてるかどうかだけでも差が出そうだな。 >>912
私は、行政規則であるとは言ってません
裁量基準であり審査基準であると言っています ただ行政法の問題は解けた奴はあまりいないかもしれないとは思う。
俺が>>896で書いた過去問を解いてない奴が半分以上いるはずだし(ロースクールX1
の南400m、近隣住民X2の南200mに巨大場外馬券場が作られそうになったという
問題だがピンときた?)、仮に説いたことがある奴でも採点実感までちゃんと読んでる
奴なんかいないだろ。予備校の解答は捻りの部分は完全に無視してたので予備校の
解答だけ見て済ましてた奴は同じ問題だと気付かなかったはず。 >>920
条例は自主規制ではありません
法10条で委任された行為についての規制にあたります
昔で言う 機関委任事務にあたるものです
つまり、条例で、許可の要件を法の範囲を超えて緩くすることは違法になります
自主的に規制をするわけではありません 条例を裁量基準として扱う処理って聞いたことないけどそんな判例あるのか
不勉強で申し訳ないがどなたかご教示ください >>920
「自主条例だけど」とか、「法令という文言には当たらないけど」っていう指摘が大事なのかね? 行政法の過去問の予備校解答を見るとどれもローX1の原告適格は認めるものの
近隣住民X2の原告適格はあっさり否定。理由は裁量基準は行政規則であり、
目的を共通にする関係「法令」ではないからという点。形式論であっさり流している。
でも採点実感を見ると、X2の原告適格を認める方法があるから考えろ!と
書いてある。これですよ。今回の問題は。 会社法を下の構成で書いた人いない?
【設問1】
請求拒否の理由
@請求の理由が明らかでない
A競争関係
【設問2(1)】会社法の取消決議事由は、決議方法の法令違反
@決議1:Dは株主でないから議決権の行使を委任できない(譲渡の承認なし)
A決議2:議長Aの議事進行権の裁量逸脱・濫用 >>925
無いね。聞いたこと無い。ただ問題文に「色々な考えがありますから」とか書いてあったので、
どっちの筋でも矛盾が無ければ合格って問題だと判断した。筋が通ってれば
どっちの説でもおkという過去問が実際あるから。
条例の法的性質が後ろの問題にモロ影響するので問題間の整合性の有無が重要。 上と下で結構差が開きそうだよね。いきなり合格者激減とかはやめてほしい 行政法で、弁護士の会議録の冒頭、条例の法的性質については「少なくとも最低限遵守しなければならない事項を具体的に定めたものであるという前提で検討することにしましょう」って書いてる。
これは今回は「条例を裁量基準として扱うな」って意味じゃない? 合格者数は政策だからね。
政府が平成30年までという期間を区切って「年1500人程度以上」と決定している以上、
いきなり極端には減らせない。もちろん、来年以降はどうなるかわからないけどね。 >>931
だったら問題文に裁量基準として扱うなと明記するんじゃない?裁量基準もその内容が
合理的なものは平等原則や国民の信頼の見地より形式的に適用されるのが原則。
その結果、国民に対する外部的効力は無いのに「最低限順守しなければならない
事項」を具体的に定めたものとして機能する。>>931が抜粋した部分だけからは
「条例は委任命令と位置付けろ」というメッセージだとは言えんな。
というか条例を委任命令と位置付けた人は後ろの問題はどう解いたの?
裁量基準と位置付けたら、本件ではこれこれの特殊事情があるので裁量基準たる
本件条例は形式的に適用しなくていいと言えるが。委任命令説だとどー書くんだ?
俺はここの部分がわからなかったので裁量基準説に沿って全体の筋を通した。 行政法のボリュームが一気に削減されたな
まあ,量的に楽になると平均点は上がるから受験生の間では不公平はないけどね >>934
本件条例の手続きは最低限の要件。だから、+αで市長の要件裁量あり。
そこから裁量の逸脱権の逸脱・濫用に繋げたわ やっぱ受験者数が激減したから選択科目別問題検討スレとか立たなくなったのね 受験歴ある方、業務妨害は不要と書かれてるのにダラダラと業務妨害について書いちゃったときのダメージってどれくらいか分かりますか?
答案の冒頭から書いちゃったら印象最悪でFになるのかな
読み飛ばしてくれるだけだといいんだが >>939
経験上、点数は付かないです。
無益記載となります… それは絶対少数の答案にとどまるが書く必要がないと指示されている論点を論じているものがあった
みたいな感じで採点実感で嫌味書かれるな >>940
ありがとうございます
読み飛ばしてくれるだけなら凄くありがたいんです…
冒頭だけ読んでABCで分ける説があって、冒頭から不要なこと書いてると法曹としての注意力欠くとかで即F答案になるのかなと… 条例が内部基準に過ぎないとかあり得ないからな
ここ数年裁量基準を用いた違法性主張の問題がずっと出てたから引っ張られたんだろうね 条例が許可基準定めてたらそれは法規命令として関係法令として参酌すればいいんじゃないの?
そこに争いあるの? >>943
条例でも、
たとえば職員の定数や
○○部 ○○課 を作るなどの組織の定め
などは、内部基準とする考えもありますよ >>945
法が条例で定めろと言っているのだから
法との関係で裁量基準になります
そして法の趣旨を逸脱する条例は
その条例は裁量権の濫用になります >>937
同じくです。冒頭の記載は原告適格で関係法令として論じろとの誘導だと思いました。 問題読み返したけど法は一言も条例で定めるとは言ってないけどな ここ見てても裁量で書いた人いっぱいいるっぽいし別に悪い点付かないんじゃない
たしか強制退去の問題の年でそういう扱いしてたよね >>896
裁量基準を関係法令と位置付けたらダメだろ。
要綱等の裁量基準は関係法令に含まれないけど法令の趣旨を確認したものとして間接的に用いることはできるだけ。
採点実感は要綱等を関係法令に含めろなんて言ってなくて、何も考えずに要綱をあたかも関係法令かのようにしれっと書くなといってるだけ。
そこらへんのことは基本行政法に書いてあるでしょ。 中傷すると誰も書き込まなくなると思うよ
何があってるのか分からないんだから >>947
今回の条例は組織に関する定めじゃないじゃん
丸暗記マンはもういいよ 自分の解答に寄せようという党派的な話ばかりだからね
出題趣旨や採点方針が変わるわけでもないのに 条例の法的性質は諸説ありますが満たす必要がある最低基準と考えてくださいって書いてたからそもそも別に法的性格は書かなくていいし配点ふられてないでしょ
設問2で条例に書かれてること以外で拒否できる裁量が市長にあるかの認定はするけどあの条例の法的性格が何か確定させないとその裁量認定できないわけでもないし 最低基準うんぬんとあるから、「許可をしない方向で」条例の基準以上を考慮する要件裁量と、効果裁量について一定の裁量があることを認定するのが問題のキモだったんじゃね?
条例は適法というのが前提でしかも外部効のある基準になってるんだから、条例の基準に関しての裁量は問題にしなくていいと思う
俺は裁量すら触れず条例の解釈との関係での違法の有無しか書けなかったから(ア)は普通に違法事由にならんとか切ってしまったが 方向性としてはやはりそうだよね
公共の福祉や公衆衛生や宗教的感情といった法の根本目的達成のために地域の実情に通じた市長に広い裁量与えてる
そして条例に書かれていないことを理由に拒否も上記目的の範囲内でオーケーの流れでいいのかな 民法の問3って昨年の大法廷判決に触れて金銭債権である預金債権が例外的に遺産分割の対象となる財産となることを論証してないとやはり減点かな?
その場では時間もなかったし触れる必要ないと思って遺産分割の対象となることを当然の前提として遺言の内容解釈したんだけどおそらく点振られてるよね… それより基本の特定遺贈か包括遺贈か、特定遺贈なら相続債務を原則負担しないっていうのををきっちり書いてないと点入らないんじゃない
最後全然時間無くて定義書かずに書いたからもう吐きそう >>960
自分は構成では書くつもりだったけど、時間的に厳しかったのでひとまずカットして書きあげて、残った1分で遺産分割の対象となる旨だけ挿入して書く感じでした。気づいた人間でもそんなもんなので気を落とさずに。
必須事項というよりは加点事由の書けたらベター的な位置づけだと思いたい メインは原則として遺産分割方法の指定だから150万だけど合理的意思解釈から相続分の指定と読んで100万の限度でしか認めないかってところでしょ
相続人以外に対してなら包括遺贈or特定遺贈って話が出てくるが今回の相続人以外の200万もらったやつに対して廃除の意思撤回してないから包括遺贈と解す余地ないし >>960
これは問題の要求するところではないだろ 配点は振られてるけどほぼ誰も書いてない説を支持したい 遺産分割の方法だとしても対象は427で当然分割されたら困るよでも違うよ的ことを焦り深く考えず書いたけどよく分からない 民法設問3は 相続債務の分配の問題です
論点は、Hへ200万円をあたえるとの遺言は、相続又は包括遺贈にあたるのか
さらにFに1200万円 Gに1200万円を与えるとの遺言は、
902条により900条の法定相続分を遺言で変更することにあたるかです >>960
予想スレにも書いたけどあの大法廷判決絶対出ると予想してたから予想どおり過ぎてビビったよ
当然書いたけどあまり配点はないと思うよ >970
ウンコ的な出来。履行の提供と同時履行の話しか書けてない。
受領遅滞という発想が思いつかなくて、終わる数分前に損害賠償と相殺という意味不明な構成を思いついて書いたw
問2と問3はそこそこ沈まない程度には書けてる気がする。よくてD >>939
冒頭悪くて採点の印象悪いってのはないと思うよ
去年の会社法の設問1筋外しまくりで壊滅してたけどAだったから ちなみに設2は、停止条件付所有権移転の話と所有権喪失の抗弁と登記の論点と、旧試の事務管理の問題に似てたから似たようなことを書いた気がする。
設3は相続の条文引いて427と合理的意思解釈()。あと廃除の条文
思い出しくないレベルに酷いww笑ってくれ 2と3ができてるならそれだけでB〜Cもありうるんじゃないの
特定の話書けてない人も割といるっぽいし 2chですら特定の話書けてない人とか問2の所有権留保の判例知らなかった人けっこういたからなー
さすがに平成6年判決は皆知ってただろうけど
受験生全体で見たら書けてない人相当多そう >>977
これだね
平成2 1・3・1 0最高裁第三小法廷判決
初めて知ったはこの判例 今回はトラック所有権留保で買った人間もトラック盗まれて放置されてるから
故意・過失ないってしたらそもそも受忍義務負うだけで撤去義務はないってした >>960
2つの意味で書いてはいけません
まず第一に、変更された最高裁判例は「普通預金債権」です
定期預金債権は相続上そもそも可分債権ではありませんから、判例変更の射程外になります
第二に、たとえ「普通預金債権」であっても、遺贈や相続させる旨の遺言で分割されたときは、他の共同相続人には帰属せず、そのまま受遺者に帰属します
遺産分割方法の指定や遺贈は、遺言により相続の開始と同時に当然に効力を生じるからです >>982
いまになって、必死に調べて書き込む必要ないよw
書き込んでも点数変わらないからwww 判例変更前は遺産分割の対象にできなかったというのは、協議分割の話です
共同相続されたけど分割帰属してしまったから遺産共有状態にないよね、ということで争いのある協議分割の審判では対象にできなかったのです
遺贈や相続分の指定を受ければ当然それはそのまま指定された者に帰属します 私は以前にも書く必要がないと書き込みましたよ?
ちなみに丸暗記マンさんの構成は論外です
受験していないのに受験生を混乱させようとしていませんか? ホント、どうでもいいよ。
アホじゃないのw
こんなことしていたら、今年はもちろん来年も無理w 定期預金は分割債権ではないって学部の家族法でも習うレベルの基本事項だろ
相続させる旨の遺言は相続分の指定と同様の効果、協議分割は物権の処分と同様の効果、というのも学部1年生で教わるだろ そもそも判例変更の判決は今回の問題に全く関係ないでしょ。。。
相続させる旨の遺言の解釈とか、金銭債務の相続とか、使うのは別の判例なんだけど >>987
学部1年って、どこの三流私大だよ。
東大では、1年は法律の専門科目はないよ。
恥ずかしい話しするなw 論文落ち前提で、今から9月まで
いったい何をすればよいのでしょうか 判例は相続させるは遺産分割方法の指定だよな?
なんかちょいちょい相続分の指定を前提に語ってるやつ混ざってない? >>992
相続させる旨の遺言について、判例は、法的性質は遺産分割方法の指定だが、効果は相続分の指定と同様としている
だから第三者対抗要件も不要としている
普通に判例が明言してる >>993
えっ、どういうこと?
効果が相続分の指定ならわざわざ遺産分割方法の指定とか言わず相続分の指定でいいじゃん
遺産分割方法の指定でも当然に移転するんだから対抗要件不要だし
あの判例で重要なのは特定の財産を相続人に相続させるってことじゃないの
特定の財産をだよ >>995
第一に、相続分は抽象的な割合としてのみ存在するので、特定の財産を相続させる旨の遺言と相続分の指定とは基本的に異質です(今回のようなケースは除きます)
従って、自然な解釈としては、遺贈と解釈するという方法がありました
しかし、第二に、遺贈は相続よりも税負担が高いのです
そこで最高裁まで争われ、遺贈ではないということになりました
ちなみに、第三者への対抗の点でも、遺産分割の指定の方が遺贈よりも有利です
学部でも習いますし、普通に判例が言っています 相続させる旨の遺言が遺産分割方法の指定と解される場合であっても、相続の開始と同時に何らの行為を要することなくその効果が生ずるという点において、
相続分の指定と何ら異なるものではないのであるから、指定を受けた相続人は、相続の開始と同時に当然にその財産についての権利を取得するものである
普通に最高裁の判例でしょ >>982
てきとう書くなよ
H28.12.19とH29.4.16読み返してこい 定額郵便貯金債権が相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,
定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。
他方,同債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記条件が付されている以上,
共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい。
これらの点にかんがみれば,同法は同債権の分割を許容するものではなく,同債権は,その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。
そうであれば,同債権の最終的な帰属は,遺産分割の手続において決せられるべきことになるのであるから,遺産分割の前提問題として,民事訴訟の手続において,同債権が遺産に属するか否かを決する必要性も認められるというべきである。
そうすると,共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益があるというべきである。
平成22年の時点で定額貯金債権にこのような最高裁判決が出ていた
また、国債についても同様の判決が出ていた
従って、定期預金についても同様の判決が出るだろうと言われていた
ちなみに、判例犯行の判例では定期預金債権は問題とされておらず、それよりも後になって定期預金についての最高裁判例が出された このスレッドは1000を超えました。
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