基本書スレ 第252刷
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>>928
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解答例って、これじゃないの? 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:44fdea313dbaa0c7c3da55ba3b81c521) 憲法 (伊藤塾呉明植基礎本シリーズ)
呉 明植 著
456ページ
定価 本体3,000円+税
発行日 2018/05/07
ISBN 978-4-335-31432-2 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
法律エッセイの古典的名著が短編×100話で気軽に読めます
リライト本です。「なか見検索」で立ち読み頂けます。原版は
国立国会図書館デジタルコレクションで無料で読めます。
法窓夜話私家版 (初版1916.1.25)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BT473FB/
(続)法窓夜話私家版 (初版1936.3.10)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BP9CP5V/
基本書は読めば理解できるがどうにも目が滑る、定着しないという方は
比較法学の観点で経線緯線を張ることをオススメしたい。法律もまた
進化発展してきたものであり、現代の民事法がどのように発展し移入
されてきたかを概観しておくのは理解定着につながるものです。
穂積「差押は民事法の起源なり」あたりも一読されることを
お勧めしたい。「法律進化論叢第四冊」所収。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1444254 >>5
行政は刊行予定なし
次回作は今年の暮れに債権総論
版元に確認済み 痛塾の中国人が書いた雑魚本を
ありがたがるスレはここですかw 早稲田セミナーで講釈をし、同セミナーのビルのエレベータで急逝された森圭司こと
林俊夫弁護士は、予備校本は誰が書いているかわからないから信頼性に欠ける、だから
学者の書いた基本をベースに勉強しないといけない、と仰せでした。 博士号論文かくのに引用で予備校の本から引いてたら笑われるのは当然だが
司法試験では笑われることは無い。結果が全てです。 低評価になるか否かも教材の出来が全て。学者の手になるものか予備校のものかも問わず。 博士論文は言うまでもなく講義レポートやゼミレジュメでも予備校本は引用せんだろう。 準備書面に引用する若手弁護士がいると聞いたことがあるが、真偽のほどは不明 判例を引用するのに、判例集じゃなくて模範六法から引用してた弁護士がいたらしい。 レポートで学者本なんか引用するんだな。
そんなもんはsource of law にならんのに。
とはいっても論文で学者本を引用してるんだが、頭おかしいわな。 裁判官教員が我々は判例百選を読まない、
調査官解説を読んでくださいと断言してたけどなあ 裁判官は学説を理解して読みこなす能力に欠けるから
百選を読むと、頭が混乱して何が何だが分からなくなる人が大半 >>21
林修三の「判例解説」(ぎょうせい)も良いと思うが、図書館でしか読めない。 誰でも編集自由のウィキに顔真っ赤にしてかじりついてる自治厨はそりゃ哀れだろ 大阪高裁の地下にあった法政書房が廃業して久しいですが、同高裁内には、新しい書店が
出来たのでしょうか? 新刊のアルマ契約法の545条の第三者…どう書かれていましたか?宜しくお願い致します
法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を
支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである
えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである
趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである
シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、善意・悪意の内容を特定できないからである。 表現の自由の価値ないし機能としては,エマーソンが指摘した次の4つが有名である。
すなわち,@個人の自己実現(個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという
個人的な価値),A国民の自己統治(言論活動によって国民が政治的意思決定に関与する
という民主政に資する社会的な価値),B真理への到達ないし思想の自由市場(「真理という
最上のテストは,市場の競争において自らを受け入れさせる思想の力である」という発想),
C社会の安定と変化の間の均衡ないし体制への安全弁(「表現の自由は,権力に対する反対が,
暴力や革命にまで発展しないようにする『安全弁』の機能を果たし,権力の安定に資する」こと)である。 >33
性懲りもなくまた…
第三者の善意・悪意に触れる記述はないよ。 二宮周平説(家族法)の特徴
主張と根拠が対応していない
一貫していない
文意が曖昧
二宮個人の道徳観から法規範を定立 電子書籍だけど半額セール中
Kindleストア:50%OFF以上高額書籍フェア:日本評論社
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初版から何も直ってない
債権者の会計帳簿の閲覧請求権のそれ、とかそのままだし
種類株主総会の特殊決議も特別決議も特殊決議とまとめて表現してるし
他にも初版で目についた変な記述や誤植がそのまま残存してる
やっぱ東大・京大系の学者以外は仕事にプライドがないと言うか
雑でいい加減な本ばかりで責任感がなくて信用できないな 女の脳のレベルは男の中学生と同程度だから。
これは東大だろうがハーバードだろうが同じ。 なんか凄いミソジニーあるが、そもそも赤白本は単著じゃなく男女含む共著だろ。 >>39
内容には文句ないけど、レイアウトがなんかなあという感じ。
場所によって見出しとコラムの間がやけに近いとかさ。 とうとう来年から司法試験も改正民法になるわけだけど改正民法を勉強する上で鉄板な債権総論・各論の基本書ってなんでしょうか?
やはり中田かな >>44
正直まだ「鉄板」といえる基本書はない。
というのも選択肢が狭すぎるから。
中田契約法は良く書けていると思うが、個人的には要修正箇所があると思っている。
唯一、鉄板といえるのは、立案担当者による「一問一答民法(債権関係)改正」これだけ。 >>39
結局、リーガルクエストが無難ということか。 褒め言葉にはならない“fine”
“fine”といえば,“I’m fine,thank you.(元気です,ありがとうございます)”とか“It’s fine today.
(今日はいい天気だ)”といったフレーズを中学英語のかなり最初のほうで習わなかったでしょうか?
このフレーズにあるように,“fine”は天気や体などの状態が良いことを表します
“良い”というより, どちらかというと“問題ない”という意味になるので,褒めるニュアンスにはなりません。
ですから,新しい髪型が似合うかどうか気にしている友達に向かって,“You look fine.”なんて言わないように注意しましょう! 人に対して絶対使っちゃダメな“cheap”
“cheap”は価格が安いことを表しますが,お買い得というより,ほとんどの場合,
品質や素材が粗悪で“安っぽい”とったマイナスのイメージがあります。
さらに,人を主語にして使うと“ケチ,セコイ”という意味になってしまうことも。
ポジティブな意味で“安い”を表現したいなら,“cheap”のかわりに“inexpensive”を使いましょう。 >>47
平成30年、31年は旧
32年4月1日施行だから32年(2020年)から改正民法での試験 来年予備試験の人は司法試験は改正後の民法なんだよなあ。 川出刑訴をがっつり使ってる人いたら、感想、他の基本書や判例集との違いを教えてほしい。
参考にさせて。 >>54
司法試験には完全にオーバースペックだけど、
基本的に判例の立場で論じているので安心。判例の規範も丁寧に載せている。
川出説はうっすら表われている程度なので、結局、川出論文に当たらないといけないのが難点。
川出説は、酒巻・大澤説と親和性が高い。
判例講座を読むに当たり、コピるべき川出論文をピックアップしてみた。参考にして。
@「演習」(法教379号-390号、全12回)←必読。
A「別件逮捕・勾留と余罪取調べ」刑法雑誌35巻1号1-12頁
B「逮捕に伴う差押え・捜索・検証」法教197号36-37頁
C「行政警察活動と捜査」法教259号73-80頁
D「逮捕・勾留に関する諸原則」刑事法ジャーナル4号143-149頁
E「訴因の機能」刑事法ジャーナル6号120-127頁
F「無罪の推定」法教268号31-36頁
G「裁判の確定と一事不再理の効力」法教245号43-47頁
H「任意捜査の限界」『小林・佐藤古稀下』23-41頁
I「いわゆる『毒樹の果実論』の意義とその妥当範囲」『松尾古稀下』513-538頁 >>55
すごい丁寧にありがとう。
司法試験的には、川出刑訴ベースにした上で、百選で一応穴を潰そうかと考えているんだけどどう思う?
というか、百選判例の大部分をカバーしてるのかな?
演習はロー在学中にコピッてたから、川出刑訴と一緒に取り組むつもり。
他の文献はいまはアクセスできないかなぁ。こういうのって図書館とかでコピーするの?なんかのデータベースに載ってるの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています