刑法の勉強法■57
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
思ったけど、基本書を行為無価値と結果無価値で分けるより、
@結果無価値的制限責任説
平野門下など。
A厳格故意説・制限故意説
団藤、大塚、佐久閧ネど。
B厳格責任説
大谷、福田、木村亀、橋本など。
C行為無価値的制限責任説
井田など。
に分けたほうがわかりやすくない? あ、Aは行為無価値的厳格故意説・制限故意説
と、A’結果無価値的厳格故意説・制限故意説
に分けられるな。 基本書スレは行為無価値と結果無価値で分類しているから、
それに加えて、
@厳格故意説・制限故意説系統
A厳格責任説系統
B制限責任説系統
の符合を付せば、基本書選びに便利じゃないか?もしかして自分天才かも! 【厳故】・【制故】
【厳責】・【制責】
【その他】←過失準故意説、実質的故意説など。
これでだいたい学説を網羅できるんじゃないか? >>437
一昔前ならいざ知らず今の時代のふつーの教科書ではないわな。それか受験界のメジャーどころじゃない。 ここでの議論見てるとみんな刑法学説の理解整理がすごいなーと感じるのですが、
そのように理解や整理できるようになる至るまでに、どのような勉強をしてきたの?
基本書とか、演習書とか、ゼミや一人で思索に耽るなど、教えてほしい。 >>445
消極的構成要件要素の理論を制限責任説に含めるのは邪道かな?
たしかに、ロクシン刑法総論なんかは制限責任説と消極的構成要件要素の理論を区分している。
でも、刑事法辞典(川端博執筆部分)によると、
消極的構成要件要素の項目で、
消去的構成要件要素の理論について、
「この理論は、制限責任説の見地から、正当化事情の錯誤における「故意阻却」を
ストレートに肯定するために主張されたものである。」
としている。 また、刑事法辞典には、
制限責任説の項目(同じく川端博執筆部分)で、
「制限責任説とは、違法性の認識(ないしその可能性)を原則として独立の
責任要素であると解したうえで(責任説)、正当化事情の錯誤ないし違法
阻却事由の事実的前提に関する錯誤は事実の錯誤(構成要件的事実の
錯誤)であるとして、故意阻却を認める見解をいう。」
としたうえで、
「違法性の錯誤の取扱いについては、厳格責任説とまったく同じであるにも
かかわらず、故意阻却を肯定するために消極的構成要件要素の理論に依拠
せざるをえないことになる。」
とされている。 内藤謙刑法講義も、中義勝説を制限責任説に分類してるね。 中175頁
違法性の意識の可能性は、事実的故意または過失行為意思の形成過程において、その形成を
妨げる要因として機能しまたは機能しえたはずであり、したがってこのような行為意思を形成
せずにとどまりうる充分な条件が与えられているにもかかわらずこれを形成したことは不当である
とする非難、つまり責任評価をしてなりたたせる要因である。
井田375頁
本書は、(狭義の)構成要件を実現する故意があっても、違法性阻却事由の錯誤があるときは、
過失犯しか認めrられないとするものであり、制限責任説をとることになる。 結合犯の既遂と未遂ってどうやって区別するばいいんですか?
最初の犯罪の既遂?未遂?
後の犯罪の既遂?未遂?
それとも個別に判断するしかないんでしょうか? 「このように、同じく結合犯とよばれる類型においても、実行の
着手時期および未遂犯の成否については、それぞれの立法
趣旨に照らした解釈が必要とされる場面がある。」
丸山雅夫「刑事法辞典」205頁 >>451
すごい!
ありがとうございましたm(_ _)m 成瀬幸典教授(平成30年司法試験及び予備試験考査委員・刑法・出題委員)。
研究課題
「1.正犯論(2003),2.違法性の理論(2002),3.刑法における因果関係に関する研究(1999),4.文書偽造罪に関する研究(1993)」
近時の判例批評
@最決平29.3.27の判例批評として
「警察官に対する参考人の虚偽の供述が刑法103条の『隠避させた』に当たるとされた事例」法学教室442号 P.130,
A仙台地判平28.3.17の判例批評として
「窃盗の機会性が肯定された事例」法学教室436号 P.141,
B神戸地判平27.11.13(判時2337−97)の判例批評として
「被害者を利用した殺人罪の間接正犯が認められた事例」法学教室430号 P.149。
法学教室の演習刑法を2009年4月号(法学教室343号)から2010年3月号(同354号)までの12回担当。
下記の4問に関しては特に注意。
・法学教室344号 P.176〜「@強盗殺人罪の成立要件。A幇助の因果性。B実行行為及び実行の着手時期。」
・法学教室348号 P.110〜「@刑法における因果関係の判断。A結果的加重犯(逮捕監禁致死罪)の成立要件。」
・法学教室350号 P.134〜「@窃盗罪の実行の着手時期。A事後強盗罪の成立要件としての窃盗の機会の継続性。」
・法学教室353号 P.136〜「不作為による共犯。」 成文堂書店の近刊案内より。
7月
『刑法総論講義 第5版補訂版』
松宮孝明 著
本体価格3,000円
978-4-7923-5251-6
『刑法各論講義 第5版』
松宮孝明 著
本体価格3,500円
978-4-7923-5252-3 基本刑法って理論的に曖昧だったり不整合な記述が多いんでしょうか?
私は司法試験対策のために刑法を学んだにすぎず基本書の書評ができないので、誰か教えてください。 >>455
君ね。試験に落ち続けている受験生や他の科目に助けられて合格したかもしれない人
が言うことを真に受けない方がいいよ。
今、最も人気のある本が基本刑法なんだろう?
それを使えばいいじゃないか。
刑法オタクの言うことを聞いても、刑法オタクは受かってないんだぜ。 >>456
助言ありがとうございます。
司法試験落ちてても(そもそも研究者志望もいるかもしれない)、刑法理論に詳しい人はいるかなと思って聞いてみました。
ネット上でも信頼に足る情報が聞けることもあるかな、と思いまして。 憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
過度なインプット学習は全く無意味です。
大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html >>454
松宮総論は、コンパクトで二色刷り、学説の引用も少なく、一見、入門書の体裁だが
ドイツ刑法の理解を当然の前提としている箇所が見受けられ
初学者にはお薦めできない。 至誠堂の話題書刊行予定から
大コンメンタール刑法(第3版)第13巻 第246条〜第264条(2018年8月上旬刊行予定)
販売価格:14,580円 (税込)
著者:大塚 仁/河上和雄/中山善房/古田佑紀・編
発行元:青林書院
サイズ:A5版 (930ページ) >>460
この本の執筆者に、
高木俊夫、山室恵、中山隆夫、木谷明、原田國男は含まれていますか? 誰か建ててくれ
【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第23部
引き続き、刑事訴訟法について語りましょう。
紳士予備の過去問、演習書の問題、基本書、新判例など
dat落ちしない程度に語れ
前スレ
【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第22部
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1527267198/
再掲。
【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.6・最終版】
■酒巻刑訴法注釈 ver.6(序〜第5編)「最終版」できました。
川出判例講座刑訴法(公訴編)をふまえて訴因変更の可否等に
つき説明ぶりを変えました。その他論点の補足、説明の追加等。
■PDF全10頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子印刷
(A4左とじ)をオススメします(60円)。
http://fast-uploader.com/file/7082461734574/
pass: sakamaki6 >>464
こんなん皆やってるのにバカのせいで厳しくなったら最悪だな 曽根原論を読んで理解したこと。
責任構成要件の理論(西田、松原)は、
正当化事情の錯誤という些末な論点を解決するために犯罪論体系を崩しているという意味で、
消極的構成要件の理論と同様の批判が可能である。 当たり前。
前から 西田説松原説は、
勝手に構成要件を二分割してるけど、
どうして2分割可能かを全く説明していない。 内田刑法概要、名著だなあ。
ドイツ刑法に目配りが利いてるのもいい。 構成要件に関する西田・松原説が議論されているので、気になって曽根原論を読み直したのだが
原論418ー9頁は西田・松原説のルーツが佐伯千・中山説にあることを見落としている。
佐伯千説の場合、違法類型としての構成要件のほかに、責任類型の側面が予定され、両者が
合体して「犯罪類型」を形成するものとされている。それは可罰的違法性の理論から導かれた
ものであって、正当化事情の錯誤の解決のために提示されたものではない。
しかし、西田・松原説が、正当化事情の錯誤の解決のために主張されたものだとしても、それは
不当なことではない、
「そもそも、構成要件はどうあるべきか」ではなく、「個別の問題を解決するために構成要件は
どう組み立てられるべきか」という思考方法が正当である。
そのような意味では、中・井田説(消極的構成要件要素の理論)も決して一笑に付すべき学説
ではない。 >>470
構成要件ではなく犯罪類型でくくるのは、
いわゆる古典的三分説(構成要件的故意否定説)なんじゃないの? 平野も山口も犯罪類型というくくりは用いていなかったっけ?
だとすると、なぜ、佐伯・中山説だけが責任構成要件の理論のルーツだといえるの? >>472
誤解があるようなので簡単に原典を引用する。
【平野98頁】
このような故意・過失を含む構成要件は、・・・ベーリング以来「犯罪類型」と呼ばれ、「構成要件」
とは区別されてきた。ここに至ると、構成要件の理論は崩壊したとさえいってよい。・・・
殺人・傷害致死・過失致死は、「犯罪類型」としては異なるが、構成要件は同じだといえる。
【山口2版34頁】
構成要件の故意規制機能を極めて重視する見地から、・・・故意・過失は、責任要素として構成
要件からは除外されると解するのが相対的に妥当だと思われる。その結果、構成要件は犯罪
個別化機能を失うことになる。・・・
こうした犯罪個別化機能は、構成要件該当性と故意・過失を併せた「犯罪類型」という別の概念
が担うと解するのである。
これに対して、佐伯千・中山説は、犯罪類型は、(可罰的)違法類型と、故意・過失を含む
(可罰的)責任類型からなるとする。つまり、基本的組み立ては、小野・団藤説とさほど
変わらないのである。
現に、平野94頁が「わが国では佐伯博士がメツガーと同じような思考方法をとられる」と
するのに対し、佐伯125頁は「それは誤解である」と述べている。 >>473
3版だと山口はこだわらなくなったんだっけ
ずいぶん丸くなったもんだ >>475
論文を書いたわけではないが、おそらく次のような流れになると思う。
【前期】
平野説の影響を部分的に受けつつつも(たとえば、連続型と非連続型)、構成要件モデルを
支持した。
1983年 「『原自行為』について」団藤古稀2巻162頁以下
1998年 問題探究刑法総論
2000年 「原自行為ー遡及禁止論の立場から」現代刑事法20号31頁以下
2001年 総論初版
2001年 「原自行為」理論刑法学の最前線139頁以下
この時期の山口説の特色を佐伯教授の要約(最前線163頁)によって示せば、次のとおりで
ある。
@構成要件モデルが妥当であること。
A構成要件該当行為に「実行の着手」の要件が備わっている必要はないこと。
B構成要件的結果を惹起することの予見と心神喪失状態下で結果行為を行うことの予見
(二重の故意)が必要であること。
Cそして、何よりの特色は、以上の結論を「遡及禁止論」によって基礎づけていること。
【後期】
しかし、遡及禁止論をを用いることについては、佐伯教授と井田教授から厳しい批判が投げ
かけられたI(佐伯・最前線165頁、井田・最前線157頁以下、井田・理論構造337頁以下)
山口厚は、このような批判をも考慮してか「筆者は、25年前から一貫して『構成要件モデル』
の修正によって問題を解決することを意図してきたが、『構成要件モデル』を修正することに
よる解決にはどうしても越えがたい実際上・適用上の限界があり、それを超えたところに解決
の新たな糸口を求めざるをえないのではないかと考えた」(総論第2版はしがき)として、それ
までの見解を大幅に改めた。
2007年 総論第2版
2016年 総論第3版
すなわち、原自行為を、(@)結果行為が非故意行為の事例と(A)結果行為が故意行為の
事例の場合に分けて論じている。なお、第3版では、>>476が指摘するとおり、構成要件モデル
と責任モデルについての詳しい記述は抜け落ちている。 補足
このような山口厚の新たな見解は、(@)結果行為が非故意行為であるときは、構成要件モデルに
基づき、原因行為に正犯性を肯定する、いわば「間接正犯パラレル説」であり、(A)結果行為が
故意行為であるときは、責任(例外)モデルに基づき、結果行為自体を実行行為と捉える、いわば
「教唆犯パラレル説」であるということが許されるのではなかろうか。
(教唆犯パラレル説については、中山研一「『原自行為』と未必の故意」法学論叢65巻3号
(昭和34年)84頁以下参照) 抽象的危険犯って難しいよなぁ。
山口先生の四分説って有名だけれども通説とまではいえないと思う。
個人的には増田先生の抽象的危険犯は具体的危険「性」犯であるという説が
説得的だと思うけど、行為無価値で処罰を根拠づけ、結果無価値の不存在で
処罰を阻却させる増田説を徹底させれば、そもそも、具体的危殆化がない場合、
抽象的危険犯は犯罪成立しなくなるのではないかとの疑問が生じる。 未遂学説を固めたあとでないと危険犯論も固めようがないのではないか >>479
山口厚『危険犯の研究』(1982)はタイトル通り危険犯の4分説に主眼があったのだが
準抽象的危険犯の概念が大谷・西田らによって受け入れられた程度で、むしろ
意に反して(?)不能犯に関する「仮定的蓋然性説」(西田の命名による)が、その後
広く影響力を持った。 平山「不作為犯と正犯原理」読了。
なぜわが国では「義務犯論」が広まらなかったんだろう? >>483
平山論文を詳しく読んだわけではないが、不作為犯を「支配犯」とするか「義務犯」とするかは
不作為の共同正犯(正犯と共犯の区別)を論ずるにあたって実益がある。
ドイツではロクシン・ヤコブスらによって義務犯説が主張されたが、わが国におけるロクシンの
代弁者である町野博士や山中教授がロクシン説を採らずアルミン・カウフマン説(機能的二分説)
を採ったことが「わが国では義務犯論が広まらなかった」ことの理由ではないか。
同じくヤコブスの代弁者である松宮教授も、義務犯説を採らず「準作為構成」(山口・問題探究
39頁参照)を採っている。 同意傷害について質問があります
傷害について同意があるが、結果、死亡してしまった事案について
同意を有効とした場合、過失致死を検討すべきなのでしょうか >>485
同意傷害についてあなたは何説に立つの?
まずはそこからだ。 保険金詐欺目的での同意、公道上で死亡なんだよね
傷害の実行行為性を認められるのか疑問で 有効な同意があったか否かは事前判断、それとも事後判断?
山口説なら事後判断なんだろうな。
んで死んでる。
ということは、事後的に見ると生命の危険があったんじゃないの? 結果に対する同意が必要なら傷害致死にするべきなのだろうが
傷害に同意を認めておいて傷害致死の検討をするのに違和感があって…
判例どおりにしておけば楽だろうと学んだが、どうしても気になってしまって 論理的に言うと、傷害に同意を認めているのに、傷害致死を検討しているのではなくて、
事後的に見ると、生命に危険があったのだからはなから同意が認められなかったというべきだろう。
行為無価値の事前判断に立てばロジックは変わってくるのだろうが。
ヴェテさん、これでいいかな? 傷害は同意によって不可罰。しかし、死亡結果に対して同意なし
傷害致死について実行行為がないと解するならば、傷害致死には問えないのでは、ということ
すなわち、有効な同意のもとの傷害に実行行為性を認めるか否か
判例は公序良俗違反の同意を無効とするから、傷害致死でしかありえないのだが 有効な同意かどうかは、生命に危険がない限りで有効
という説にあなたは立ってるわけでしょ?
本件では事後的に見ると、死んでるわけだから、
同意を有効とすることはできないのでは? つまり、山口説(生命に危険がない限りで同意は有効)と言う説は、
傷害行為については同意を認めて、死亡結果については同意を認めない見解ではなくて、
事後的に見て、生命に危険があった傷害行為については、傷害行為・結果ともに
同意の効果を認めずに帰責する見解というわけね。 なるほど、結果起点にしてみればいいわけか
ありがとう、納得しました >>497
納得した後で恐縮だがダートトライアル事件(千葉地裁平成7年12月13日)が参考になるかも。
百選59事件の解説(塩谷毅)は過失致死罪との関連を簡単に検討している。 超久々にきたらヴェテ参上まだいたのかよ
何年か前に受かったっつってなかったか? 私が学部一年のときに言ってたから10年前やな
学説の質問に答えてもらった記憶 団藤先生の法学の基礎では、ヘーゲル学派は衰退しているような記述がみられるけど、
最近のドイツ刑法学ではヘーゲルに影響を受けた学者がいるみたいだね。
学問にも、流行廃りがあるんだなぁ、と。
しかし、ヘーゲルの読み直しもしなきゃならないとなると、刑法学者も大変だね。 成文堂書店の近刊案内より。
10月
『刑法総論 第4版』
高橋則夫 著
本体価格4,000円
978-4-7923-5256-1 刑法は批判されたり叩かれても学説を10年ぐらいは変えずに維持しろよ
そうでないと、互いに議論が煮つまらない
2,3年でクルクル変えなければならないような学説なら書くな唱えるな 井田刑法総論第2版10月下旬発売だって
hontoの新刊情報にかいてあった >>510
典之が他界し厚がSupremeCourtにいる間にガッポリ儲けようって魂胆 因果関係の改説がキモかな
相当説の大物の1人が危険実現説に靡いた 当方、法学部の学生です
構成要件理論ってなんですか?
授業聞いてもサッパリなんですが・・・
ベーリングの指導形象論、マイヤーの認識根拠論、メッガーの存在根拠論
この3つが大事で左から歴史の変遷をたどっていると、そこまでは分かるけど中身がサッパリ状態w
認識根拠と存在根拠は違法性との関係なんでなんとなく分かるけど
指導形象ってなんすか?の状態w
そもそも指導形象って辞書でしらべても法律用語辞典しらべても載ってない
誰か知っている人いたら教えて 誤解を恐れずに言うと、
@ベーリング:構成要件に該当しても、さらに違法性が認定される必要がある。
Aマイヤー:構成要件に該当すれば、原則として違法であると推定できる。
Bメツガー:構成要件=違法。 @は構成要件と違法は無関係。
Aは構成要件に該当すれば原則として違法
(例外:可罰的違法性が欠ける、違法性阻却事由がある)
Bは構成要件に該当すれば必ず違法
(消極的構成要件要素の理論) あ、メツガーは消極的構成要件要素の理論をとってないみたいだな。
>>517は撤回。詳しい人よろ。 >>515
Leitbild (一般用語では、模範、理想像)を「指導形象」と訳したのはおそらく小野博士だと思わ
れるが(未確認)、その意味するところは、構成要件と犯罪類型とは区別され、例えば、殺人罪
と過失致死罪は異なる犯罪類型であるが、その前提には、人の生命を人為的に断絶するという
犯罪類型に先行しこれを規制する観念上の指導形象があり、これが構成要件である、という
ところにある。
しかし、これはベーリング晩年(1930年)の『構成要件の理論』の立場である。
学部段階の学習の便宜上は、初期(1906年)の『犯罪の理論』で主張された、客観的・記述的
価値中立的な構成要件を押さえることで十分ではないだろうか。
ベーリング⇒マイヤー⇒メツガーと進むにつれて構成要件と違法性の結びつきが強まることは
>>516>>517 の指摘するとおり。 法を勉強しても、
キチガイ朝鮮殺戮殺人革命だと、
朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に侵入させ、
カルト警察が
犯罪ライセンスを与えたりする
すると、犯罪が犯罪ではなくなる
https://a.excite.co.jp/News/column_g/20170317/Sirabee_20161080945.html 精神保健福祉法
これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、
犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、
言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与
をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、
朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー
とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立
ってテロ工作がガチで行われているのでね 窃盗罪に関して、
当初、不法領得の意思がなくてすぐに返すつもりだったけど、結局返さなかった場合、既遂時期はどこになる? >>524
しないんですか…?
すみません…どこかのローの問題みたいで。模範解答とかもなくて…
結局返さなかったから窃盗かと思いました。 不法領得の意思必要説からは窃盗罪は成立し得ない。
ただし、占有離脱物横領罪は成立し得る。
ただし、
問題を見ていないのでわからないけど、当該事案で不法領得の意思がないと認定してよいか
は問題となる。のちのち返す意思があっても、当該物の用法を享受する意思があれば、
不法領得の意思を認定できる事が多いと思う。 詳しくは手持ちの基本書を見てほしいんだけど、
判例実務は一時使用事案でもかなり広い範囲で窃盗罪を認めているから注意。 基本書ちょい見たけど、やっぱひっかけ問題臭いな。
後々返す意思があるけれども不法領得の意思を認定できるか
どうかが問われているんだろうな。 今年の先月行われた東北大学の刑法の問題でした。ホームページでみてもらえませんでしょうか? >>529
見た。自転車を2キロ、2時間程度使って後々返却する意思だね。
微妙だけど、不法領得の意思を認定してもいいかもしれない。
西田各論に下級審で2-3時間後に変換する意思で他人の
自転車を無断使用した事案につき不法領得の意思を否定した
下級審裁判例があると書いてある(京都池判S51・12・17)。
でもその後は厳しくなっているみたいだから、不法領得の意思を
肯定してもいい事案だと思う。 重要なのは、後々返還する意思=不法領得の意思と認定するのではなく、
後々返還する意思、具体的には2時間程度2キロ程度使用する意思
と問題文の事実関係をきちんと認定すること。それができていれば、
あてはめはどっちでもいいと思う。 こういう場合、既遂の時期はいつになるのでしょうか?
不法領得の意思がないのに、自転車をパクったときですか? すみません…
不法領得の意志がないのに、自転車を自分の占有に移したときに既遂ってことになるのでしょうか? >>532-533
不法領得の意思を肯定するなら、窃取時期に既遂。
不法領得の意思を否定するなら、翻意して返還しないことを思った
時点で占有離脱物横領罪の既遂。 >>534
ご回答ありがとうございました。
占有離脱物横領で検討ですねm(_ _)m ただ、問題文を見る限り、当該事案では、事件を起こしたので返せなかっただけで、
後からやっぱり返さないと具体的に翻意した事情が認定されていないようなので、
占有離脱物横領罪を認めないという答案でもいいかもしれない。 朝鮮殺戮殺人学会による、
朝鮮殺戮殺人革命のおぞましさは、
殺人すらやり私利私欲を満たし、
殺人を楽しみ、
朝鮮殺戮殺人学会員の殺人を犯罪にしてはならないという異常思想だ
それを実行可能にする為に、
朝鮮殺戮殺人学会員をテロリストとして各所に侵入させ、
朝鮮殺戮殺人警察が拉致を担当し、
朝鮮殺戮殺人病院が、
殺害や偽造診断書作成を担当
偽造診断書作成の為には監禁罪をやっていたりする
朝鮮殺戮殺人病院は、
薬物大量投与をしたり、
血栓を作り殺害する為に故意に身体拘束
それにより殺人すらでき、それを朝鮮殺戮殺人警察が、
医療行為だから立ち入れない
分からないよー
としらばっくれバカになったフリをして劇をやり、
完全犯罪成立って寸法だわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています