刑法の勉強法■57
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
成文堂の近刊案内より。香川先生すごい!
10月
『新錯誤論』
香川達夫 著
本体価格6,000円
978-4-7923-5255-4 不法領得の意思って純粋な責任要素にする見解もありそうなのに
意外とないんだよな。 緊急避難の理論とアクチュアリティ
深町晋也 (著)
税込価格:4,320円
出版社:弘文堂
発行年月:201810下旬
ISBN:978-4-335-35737-4
わが国の緊急避難規定の具体的な要件解釈の体系化・明確化を試みた、
今後の緊急避難論の礎となる著者渾身の書。 深町晋也、ついに単著出すのね
同じ山口門下では和田俊憲の単著はまだ? ローの問題でわからないので教えてください。
AとしたっぱBがいます。
BがC女に暴行を加え、Aが強姦しようとしてたけど、Bが暴行を加えた後に、Aが登場して、「あれ?C女、お前いい指輪もってるな」と言って反抗抑圧状態の女はAに指輪を差し出しその隙に逃げた。
AとBの罪責を答えよ。 お前刑訴法スレにも書き込んでただろ
マルチ行為はクズ行為 >>549
これ、結構難問じゃね?
フツーの承継的共同正犯事案と見くびるとダメな気がする。 つか、まず、
@Bの暴行の際にAとの間に共謀があったのか不明。
AAの喝取行為の際に強迫を認定できるのではないかという疑問。
BAが登場した後もBが現場にいたのか不明。もしいたのなら
強迫の現場共謀が成立する可能性がある。 強迫+喝取の現場共謀で強盗の共同正犯が成立する可能性がある。 >>549
A女E女なら強姦もあり得ますが、C女なら強姦しようと思わないはず。
事例が現実的でない。 AB強制性交等未遂の共同正犯
A窃盗 ただし新たな暴行・脅迫あれば強盗 現場共謀あればBと共同正犯 暴力団Aと手下のBがいました。
これまでAが「あの女、いい女だな。」などと発言すると、
BはAのために取り入るため、直接的な強姦指示のないもと、女を連れこんだりし、Bが暴行をし反抗抑圧程度になったあと、Bは引き下がり、近くにいたAが姦通するという行為を何度か行っていた。
今回、ホテルにAとBが宿泊したところ、
Aが「受付にいたC女、かわいかったな」と発言したので、BはAの発言がC女のことをただ可愛いと思って言った率直な気持ちかなとも思ったが、いつものだなと思い、「エアコンの調子が悪い」と言ってC女をホテルの部屋へ呼び出した。
部屋にきたC女をBは暴行し、反抗抑圧状態になったところ、
AがBに「お疲れ、」と声をかけた。
ところがAはC女を見た途端、「いい指輪してるな」と言い、泣きながらC女が差し出した指輪をポケットにしまおうとしたところC女に逃げられたという事案です。 Aは強盗のみ
Bは強姦の着手はなく手段たる暴行傷害罪に留まるが、事情を知って傍に立ってたなら強盗の共同正犯になり得る(暴行傷害は吸収)
そのまま立ち去って強取を知らなかったら、暴行or傷害と強盗幇助かな >Bは強姦の着手はなく手段たる暴行傷害罪に留まるが、
え? >>561
ちなみにこの問題は
Bが暴行後、偶然Aが帰ってきた。
Bは反抗抑圧のあと、部屋を出ています。 BはAに強制性交させるつもりで暴行脅迫に及んでいるんじゃないの? >>563
Aの帰宅時間に合わせて暴行してますよ。 だから、Bは、Aにのちのち強制性交させる故意をもって
手段たる暴行脅迫に出てるんじゃないの?
強制性交罪は自己強制性交目的でしか成立しないわけではないよね? ホテルの部屋に誘い込んで
そこで、Aに姦淫させる目的で暴行脅迫して反抗抑圧状態か
そこまでやってたら、やろうと思えば容易に挿入できる状態に至ってるから
強姦(強制性交)罪の着手が認められるかな?
すると、Bは強姦未遂罪と、強盗の共同正犯か幇助
Aは強姦未遂罪と強盗既遂罪になるかな >>566
更につっこみして申し訳ないが、
Bの側はAと共謀している認識だけど、
Aの側は共謀した認識はないんじゃないかな? いや強姦罪の着手は、単に手段たる暴行脅迫にでただけじゃ
認められないよ
たとえば、白昼公道で強姦しようと女の手足を掴んだだけじゃ
強姦未遂罪はいまだ成立しない
強姦目的で車に引きずり込もうとしたり、まんまと騙して車に乗せて走りだした場合でも
それだけじゃ強姦未遂にはならない 「性交等の手段たる暴行・脅迫を開始した時点で着手を認める
のが原則であろうが、判例は、性交等に至る客観的危険性が
認められる時点で着手を認める。」(西田各論203頁)
この判例の立場はダンプカーに引きずり込んだ時点で
前倒しして着手を認めた判例のこと。 >>567
>>558の事例ですよ
強姦については黙示の共謀があるでしょ。(これを証明するのは自白以外無理かもしれないけどw)
強取についてはないだろうけど 「お疲れ」というのが女を手配した事に対する
ねぎらいの意味ならたしかに黙示の共謀を
認定できるかもね。 なるほど。
たしかにホテルに女が反抗抑圧状態でいて
お疲れといってるわけだから、黙示の共謀を認定できるよな。
事実認定能力も問われているわけだ。 >>569
あいまいな判例ですよね。
どこで強制性交の客観的危険性が認められるんだか。 10月下旬 刊行予定
高橋則夫 著
『刑法各論 第3版』
法改正を踏まえ、4年ぶりとなる大幅改訂!最近の判例。学説を
多数フォローし、私見を展開する。
法科大学院・法学部生必読の本格的体系書。
ISBN 978-4-7923-5257-8 796頁 本体価格 4,500円 蟻川はよ連載単行本化しろや
佐伯と橋爪!!
お前らもだよ 横領物の横領で問題となった不可罰的事後行為の法的性格に関する二つの立場について
その相違が分かるように説明して下さい 不作為犯の因果関係判断について
作為犯と異なる点を挙げて説明して下さい 自殺教唆罪の実行の着手時期について
自説とその根拠
反対説とその根拠 偽装心中について
判例の立場
通説の立場とその根拠 甲は
自己の不動産について乙に対し根抵当権を設定しその登記をする前に
更に丙に対して根抵当権を設定してその登記をした
判例は何罪の成立を認めるか
この事例で判例の立場から同罪の構成要件への当てはめを行って下さい >>576
無罪説と有罪説があります。
>>577
不作為犯なので作為犯とは違います。
>>578
無罪です。悪くないからです。有罪説もあります悪いからです。
>>579
正当防衛は悪くないからです。「悪くない説」と呼ばれています。
>>580
判例は有罪説です。通説は無罪説です。罪がないからです。
>>581
判例は死刑にしてます。モロに当てはまるという立場えす。 成文堂の近刊案内より。
10月
『被害者の承諾』
吉田敏雄 著
本体価格3,000円
978-4-7923-5260-8
『ネットワーク犯罪と刑法理論』
渡邊卓也 著
本体価格6,000円
978-4-7923-5261-5
『共犯の基礎理論』
外木央晃 著
本体価格8,500円
978-4-7923-5259-2 入門刑法学・総論 第2版 法学教室ライブラリィ
井田 良 (中央大学教授)/著
(有斐閣)
2018年11月中旬予定
A5判並製カバー付, 296ページ
予定価 2,268円(本体 2,100円)
ISBN 978-4-641-13938-1
刑法学の面白さと奥深さを実感できる好評テキストの第2版。
重要な法改正等や,ついに相当説を放棄し危険の現実化説の軍門に下った点,
姉妹書の『入門刑法学・各論〔第2版〕』とのクロスレファレンスにも対応した。
刑法の基礎をしっかりと学びながら,中級・上級レベルまでの理解を目指す
初学者必読のテキスト。 世田谷区の漫画家事件ですわ
この法律家さんの言い分は正しいんですか?
52 名無しさん@1周年[] 2018/10/08(月) 07:43:27.60 ID:pZxgfpMT0
なんて馬鹿なんだ。
脅してはいないだろ。脅迫に当たる事実はどこにもない。
キャンセル料を漫画家が負担する義務は無いにかかわらず
あるように思わせ(錯誤に陥らせ)、報酬請求権のうち二万円を
放棄させようとしたのだから詐欺だ。
欺罔行為→錯誤→錯誤に基づく処分行為(不作為も含む)→財物
ないし財産的利益の移転
この構成要件に該当する。 >>585
書いてある内容だけ読めば間違ってはいない
が、実社会ではこんなのダメだろうな
優越的地位の濫用あたりが頭に浮かばなきゃ厳しい 佐伯が各論連載を単行本化しないという前例を作っちまったのが大きいな 雑誌の連載は一過性のモノとして内容的に駄目な所が
あっても大目に見過ごされる
単行本となると、その著者の完成型の見解として
多くの人に読まれ検証される、それに堪える内容が求められる 佐伯は忙しすぎて単行本化する暇がないってどっかでみたぞ >>590
ねーよw
週刊少年ジャンプに未完成のネームをそのまま載せるのとはわけが違うぞw テロ工作拠点
福山友愛病院
朝木明代市議殺害事件での
他殺
これでは世間に騒がれた
ゆえに拉致を朝鮮殺戮殺人学会の、
なんと
警察、保健所が担当し
精神病院なら閉鎖病棟があり監禁できるので、
犯罪ライセンスを与え、
その精神病院で、
薬物大量投与テロ
身体拘束
偽造カルテ作成でっち上げ
監禁罪
これをやればいいじゃんというのが、
朝鮮殺戮殺人学会のおぞましく気持ち悪い異常思想wwwwww
カミサカ、末丸啓二による、
監禁罪発覚!!!
末丸こうぞうによる
薬物大量投与テロ発覚!! 成文堂書店の近刊案内より。
11月
『刑事責任能力論』
竹川俊也 著
本体価格7,000円
978-4-7923-5262-2 汚い脳の朝鮮殺戮殺人学会員が、
印象操作に必死になっているが、
朝鮮殺戮殺人革命の為に、
朝鮮殺戮殺人弁護士になってるカスの戯れ言などまともな日本人には通用しない
精神保健福祉法
これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、
犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、
言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与
をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、
朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー
とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立
ってテロ工作がガチで行われているのでね。 (他にいいのが無い)憲法、商法以外は百選はなるべく使わないかな
百人百様の玉石混淆の解説者じゃ使い難いからね 刑訴は百選使ってる
実務家執筆多いからな
刑法はやはり判例刑法だな
解説読みたい時は百選使うが 有斐閣の判例六法を全部潰した
短答式にはこれで必要十分 今年は(判例)六法買わなくてもいいよね?
毎年続いた主要法令の大改正がやっと途切れた感じ おいおい。
民法の成年年齢改正、相続法改正
商法の運送・海商法改正 >商法の運送・海商法改正
これは試験範囲外だよね
>民法の成年年齢改正、相続法改正
18歳で成人(酒たばこ除く)、生存配偶者の居住権保護
これだけでしょ? あれれ本当?
アルマもリークエも改訂版出る予定無し(∵必要なし)らしいよ じゃあ家族法の基本書(現行版)は
しばらく買えないね 自筆証書遺言の要件緩和は年初に施行
それ以外は2年超えない政令日から施行か
ってコトは来年か、改正債権法施行に合わせて施行かな
施行日までにはアルマ、リークエも改訂版が必ず出るね
とりあえずデイリーかポケットだけ買うか 前田せんせーは嫌いだけど、判例250は買うか悩む。 成文堂のサイトから
11月
『講義 刑法総論 第2版』
関 哲夫 著
本体価格4,500円
978-4-7923-5253-0
10月
『日義博先生古稀祝賀論文集 上巻』
高橋則夫他 編
本体価格15,000円
978-4-7923-5263-9
『日義博先生古稀祝賀論文集 下巻』
高橋則夫他 編
本体価格15,000円
978-4-7923-5264-6 >>585
とりあえず知ってる用語を並べとけ感が凄まじいw
センスのかけらもないな 関哲夫・住居侵入罪の研究(1995)より
本罪の法益を多元的に理解し、私的な住居の場合には「他人の住居に立ち入り・滞留することを
許容し、許容しないことを決定する自由」であるが、官公署や社会的営造物(デパートなど)の
場合には「個々の職員が、その営造物の利用目的に従って平穏かつ円滑に業務を遂行しうる
平穏な状態」であるとする。
本説に対しては、住居侵入罪を業務妨害罪の予備罪化するものであるとの疑問が批判がある。 >>617
オイラも不作為犯以外に目立った業績を知らない。
「跛行的結果無価値論」なるものを主張しているようであるが一般化していない。
日は『不真正不作為犯の理論』(1979) で先行行為説を主張した。
本説に対しては、「過失の先行行為から結果が生じた場合に、途中で結果回避可能性と結果
の認識・認容があれば、過失犯が広く不作為の故意犯に転化してしまう」という批判(佐伯仁志・
注釈〔1〕287頁)が向けられており、既に過去の学説となりつつある。
その後の学説の展開は以下のとおり。
@事実上の引受け説(具体的依存説)―堀内捷三『不作為犯論』(1978)
A排他的支配領域性説―西田典之「不作為犯論」現代的展開T(1987)89頁
(その後しばらく西田説が通説となった)
B機能的二分説―山中敬一「不作為犯論の体系的再構成」 刑法雑誌36巻1号91頁以下
C排他的支配+危険創出説―佐伯仁志「保障人的地位の発生根拠について」 香川古稀(1996)108頁以下
D効率性説―鎮目征樹「刑事製造物責任における不作為犯論の意義と展開」本郷法政紀要8号(1999)353頁以下
E新形式的三分説ー高山佳奈子「不作為犯論」山口厚編『クローズアップ刑法総論』(2003)67頁以下
F結果原因支配説―山口厚「不真正不作為犯に関する覚書」 小林=佐藤古稀〔上〕(2006)22頁以下
詳しくは>>21以下参照。 >>617
不真正不作為犯における先行行為説、跛行的結果反価値論 跛行的結果無価値論って日高以外に支持してる論者っているの? 学問的業績とはいえないが
植松=川端=曽根=日高・現代刑法論争(1997)の共著者だった
それと現代刑事法(休刊中)で川端とともに司会を務めていた あれ?
朝鮮殺戮殺人学会が警察にテロ工作員を送り込み、
なんと
警察から犯罪ライセンスを与えられ、
監禁罪、薬物大量投与テロ、
などやり、
テロ工作拠点だとバレた
福山友愛病院については?
福山友愛病院 事件 でググれば?
http://sp.nicovideo.jp/watch/sm7997483?ss_id=09863826-7a23-4d06-8791-91e89aac58b7&ss_pos=19 速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(1)
【はしがき】
改訂は全体に及んでいるが、とりわけ変化が顕著であった因果関係、正当防衛、共同正犯、
刑罰論と量刑については、旧版の記述を元にほとんど書き換えるほかはなかった。
【本文総頁数】
637頁(70頁増)
【新規収録判例】
62件(最高裁32件、高裁18件、地裁12件)、平成20年6月25日から平成30年3月22日まで
【新規引用文献】
佐伯仁志(2013年)、関(2015年)、曽根・原論(2016年)、高橋(2016年)、只木(2018年)
萩原(2014年)、橋本(2015年)、松原(2017年)、注釈(2010年) *板倉は脱落w
【目次立ての変更】
@因果関係論の本質⇒刑法における因果関係論の意義と本質
A第6章第3節「法的因果関係」を大幅に組み直し、1従来の通説、2危険現実化説とした。
B正当防衛の急迫性に(4)「合意と急迫性」を追加
C尊厳死に(4)「平成21年最高裁決定」を追加(川崎協同病院事件)
D実行の着手時期の(4)強姦罪を強制性交等罪に変更
E承継的共同正犯を、(1)肯定説の検討、(2)最高裁判例、(3)限定的肯定説の可能性、に組み直した。
F共犯関係からの離脱(共犯関係の解消)⇒離脱による共犯関係の解消
G量刑判断に(3)刑の数量化を追加
H刑の執行猶予を、4刑の全部の執行猶予と、5刑の一部の執行猶予に分けた。 受験生にとっては利用者が少ないので
一見どうでもいいが
行為無価値の雄なので、いろんな学説へ
影響があるだろね
でも、今は買う金もないし読む暇もない 周りは基本刑法使いばかり
井田なんて使ってる奴はまあ見ないわ
ロー生とかならまた違ってくるのかもしれんが 基本刑法って
自説を持たない烏合の衆の
共著による学説交通整理本でしょ
だから、井田が大改訂してそれが学説に影響与えたら
基本刑法も書き換えになるだろって 基本形法は判例の見解をまとめてるんだから学説に影響あっても判例変わらないなら関係ないだろ 井田読んでから基本刑法に行こうと思うんですが、どうですか 医事法辞典
甲斐 克則 (編集)
(信山社)
価格:¥ 6,696
単行本:592ページ
ISBN:9784797270150
発売日:2018/11/5
執筆者125名の総力を結集した、厳選820項目からなるわが国初の『医事法辞典』。
めざましい進展を遂げる今日の医療の支柱には、医事法学の存在・確立が不可欠
である。本書は、医事法に関連する用語を幅広く収集し、平易な解説で信頼でき
る正確な情報を提供。医療現場、医科学研究、法実務、医事法学研究・教育に
必須の中型辞典。 >>629
高橋も総論各論新版でてるのでお願いしますm(_ _)m ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています