刑法の勉強法■57
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大谷先生の刑法改正に合わせた刑法各論追補、口腔性交についてフェラとクンニの違いを丁寧に詳説されているのかなり驚いた。一般人にはこの言葉のほうがすぐ伝わりそうだしな。 質問です 団藤・刑事訴訟法は今でも読む価値ありますか?
三島由紀夫がバックボーンにしていたとか。
https://blogs.yahoo.co.jp/jkbrf816/24416765.html >>338
レイプでクンニにするやつはいないからなw
ん?
そんなこともないか? そういえば大谷の息子の大谷太氏は現職の裁判官だっけな >>341
島岡まな教授は器具挿入についても強制性交等として認めるべきであった気がする。 刑法総論 第5版
大谷 實 著
(成文堂)
2018年4月20日発行/978-4-7923-5244-8
978-4-7923-5244-8 税込定価 3,132円(本体2,900円)
刑法各論 第5版
大谷 實 著
(成文堂)
2018年4月20日発行/978-4-7923-5245-5
978-4-7923-5245-5 税込定価 3,456円(本体3,200円)
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/05/08(火) 21:41:25.62 ID:Lv/psAU
刑法の大本命キタ─wwヘ√レvv〜(゚∀゚)─wwヘ√レvv〜─!! 新版 刑法講話(新装復刻版)
瀧川 幸辰・著
(日本評論社)
予価:税込:4,104円(本体価格 3,800円)
発刊年月:2018.05
ISBN:978-4-535-59611-5
判型:四六判
ページ数:308ページ
Cコード:C3032
著者は、日本におけるいわゆる客観主義刑法学とりわけ自由主義刑法学を樹立した
刑法学の泰斗として、また、学問の自由と大学の自治を確立するためにたたかわれ
た「京大事件」の当事者として知られる。
本書は「一般向きの読み物」とされているが、罪刑法定主義の人権保障機能を最重
要視し、国家の刑罰権の濫用からいかに個人の人権を保障するかを中心に理論を
構成しており、瀧川の刑法理論の神髄が簡潔・平易な言葉で叙述されている。初版
は昭和26(1951)年度の毎日出版文化賞を受賞した。
本書は、1951年の初版から30年以上経った1987年刊行の第2版であるが、その間の
刑法の改正など留意事項を含め、竹内正(島根大学教授=1986年当時)の「解説」が
付されている。
(日本評論社創業100年記念復刊/底本:1988年4月30日第2版第2刷発行) 別に実質的故意論が悪いわけじゃないよ
大谷先生の刑法総論と各論の改訂は待望だったね。刑法講義の方もお願いしたいな。 一般人ならば違法性の意識を持ちうるような重要な犯罪事実を認識していたら故意がある
「一般人はそのような事実を認識していたら違法性の意識を喚起される。だから、お前が何と言おうと
お前には故意がある」とする説 故意論は本人が「故意だ」といってるのを過失と認定することはないんだから
論理構成として非対称になってるという意識はつねに持っておくべきだと思うよ。
本人が「過失だ」と言ってるのを故意と認定することのみに特化した法理なわけで。 >>338
シックスナインのところホモになってないか? 肛門性交・口腔性交については、電磁的記録のように
刑法典冒頭に定義規定を設けるべきだったな 新潟の事件だけどNHKは「死体遺棄」ではなく「遺体遺棄」といってるな
これってどうなの? 今話題のアメフトタックル事案ですけど、監督やコーチが「何をしてもいいから相手の選手を壊してこい」という指示をしていたみたいです。
この場合、違法性は阻却されないと思うんですけど、とうでしょうか? >>358
アメフトは暴力前提の粗暴なスポーツなので違法性はすべて阻却されます。 裁判官や検察官、弁護士を志す法学部の学生は3年で卒業−−。政府・与党は、司法試験の
受験資格取得期間を短縮するため、法曹教育の大胆な見直しに着手した。背景には、
法科大学院の淘汰(とうた)が進み、一連の司法試験改革は失敗だったという批判が広がる
ことへの危機感がある。【高橋克哉】(毎日新聞) 基本六法、口語に統一=改正商法が成立
5/18(金) 12:20配信
時事通信
基本六法、口語に統一=改正商法が成立
片仮名交じりの文語体が残る条文を漢字と平仮名の口語体にする改正商法が18日の参院
本会議で全会一致で可決、成立した。運送などに関する規定の大幅見直しに併せたもので、
公布後、1年以内に施行される=国会内
片仮名交じりの文語体が残る条文を漢字と平仮名の口語体にする改正商法が18日の参院
本会議で全会一致で可決、成立した。
運送などに関する規定の大幅見直しに併せたもので、公布後、1年以内に施行される。これ
により、1899年に制定された商法の口語化が完了。憲法や民法、刑法などの基本六法は全て
現代語に統一されることになる。
商法は、第1編の総則などが口語化されていたが、約300ある条文のうち、運送や船舶関係
の約230カ条が文語体のままだった。憲法は1947年の施行時から口語体。刑法は95年、民法
は2005年にそれぞれ口語体に改められた。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 「法曹養成制度に関する与党検討会」も呼応した。メンバーは自民党の河村建夫元文科相、金田
勝年前法相、弁護士でもある公明党の大口善徳国対委員長ら。4月にまとめた緊急施策で、
法曹コース導入に向けた学校教育法改正に加え、優秀な法科大学院生は在学中に予備試験
なしで司法試験の受験を認めることも打ち出した。法務、文科両省と最高裁判所は現在、法改正
の具体的な検討を進めている。法科大学院のない大学でも法曹コースの新設を可能にし、地方
の学生に配慮する方向だ。政府・与党は秋の臨時国会で改正案を成立させ、19年度の導入を
目指す。
今でも早稲田大や明治大などは優秀な法学部生に3年次の卒業を認めている。ただ、「飛び級」
は例外的措置。政府・与党はこれを制度化し、「法科大学院離れ」に歯止めをかけたい考えだ。
法科大学院は法律家としての判断力や倫理を養うために設置された。ところが、予備試験が
「抜け道」になり知識偏重の是正という改革の趣旨は揺らいでいる。与党関係者は「司法試験
合格者の中にも、早くに予備試験をパスした方が、法科大学院修了者より優秀だという意識を
持つ人がいると聞く。法科大学院が魅力を取り戻さなければ改革そのものが問われる」と指摘
する。 優秀なロー生に受験認めるならそれこそ旧司でよかったという話になりそうなんだがなぁ コンパクト 法学ライブラリ 10
「コンパクト刑法総論」
只木 誠(中央大学教授) 著
(新世社)
予価:2,200円
発売予定:2018-06 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-276-6 / 四六判/約352頁
初学者・独習者の理解を配慮して,興味深いケースからなる設問を各章の
冒頭におき,読者の問題意識を喚起しながら刑法総論の基礎を説き明かし
た入門テキスト.2色刷を活用し定義・概念が視覚的にわかりやすいよう
示した.2017年刑法改正に対応した最新の内容として学習に必須となる
重要判例を網羅した. >>362 国会がやりそうなことだな。基本思想がないからパッチにつぐパッチで
どんどんおかしなものになっていく。最初から17歳で司法研修所の受験させて
そこ合格して卒業できたら司法職の資格が授与されるで終いじゃねえか。ばからしい。 医学部でできてることが、なんで法学部ではできないんだよ。 ありがとうございました。
(_ _ )
ヽノ)
ll 法務省のHPで刑法の問題見たけど、旧試に戻ったような感じだな
実に簡単 これからはケースブック刑法が司法試験の定番になるな! >>368
簡単っていう人は設問三の構成書いてくれよ
未だに司法試験スレでも固まってないんだけど 368さんとは別人ですが次のような構成はどうでしょう
ひとつは、不能犯の具体的危険説を応用する
もうひとつは、乙が近くにいたことから客観的には作為義務・実行行為性を認める
ただ、甲は乙の存在に気付いていない もっとも丁を乙と誤認して死んでも構わないと思っている
そこで法定的符合説を応用して?なんとか結びつける
んー難しい ここは元ヴェテさんの意見をききたい 日大の監督は傷害罪の共謀共同正犯(ないし理論的には教唆犯)と思っていたが
昨日の会見みて強要による間接正犯という気がしてきたよ >>370
司法試験スレ、ざっと見たけど
設問3で不能犯論じてる馬鹿が多いなw >>372
でもこいつも首脳陣の機嫌伺って試合に出るためにタックルしとるからな
あのタックルだけじゃなくて他にも2回同じようなプレーしとる >>373
だから上から目線でマウント取ってる人たち一切自分の構成さらさないじゃん
馬鹿とかいうなら頭の良い構成教えてくれ >>369
ケースブック刑法って塩見の方?亀井の方? アメフト事件は
正犯の背後の正犯の理論で
選手の正犯性だけでなく、
アメフト監督の、「背後の正犯」性を認めないとな。 共謀共同正犯でいけるのに
正犯の背後の正犯を認めるべき理由は何? 塩見だよ
刑法の考査委員やってるし
京大生が有利だって言われてる 当方、40代の会社員なのだが
一念発起して司法試験に再チャレンジしたいと考えている(予備試験)
ついては、今トレンドの基本書・演習書を教えてほしい。
因みに当方が学生時代に使った基本書は以下のとおり。
憲法 芦部、佐藤幸治
刑法 大谷
民法 四宮総則、内田物権・債権
会社法 神田
手小切 弥永
民訴 伊藤眞
刑訴 田宮 >>387
スレチよくない。ここでのレスを撤回して、基本書スレで再度質問したらいいですよ。 >>391
そんな予備校本を
眩い光を浴びろ!!
∧,,∧ ガン
`(`・ω・) ヽヽ
/つ 〇━⊂二二フ
⊂~J⌒⊂(*)。∀、)つ >>387
刑法と刑訴がビミョーだけど
それ以外ならそのまま使えるよ
ただし、最新の改訂版を用意すべし >>387
憲法、刑訴法は昔に比べると議論レベルがかなり上がってるので注意が必要。
・憲法は違憲審査基準論につき学問的進展がかなりあった。
・刑訴法は東大系学説がかなり広まってきている。 日大アメフト部の件は面白い。
タックルをした選手には減刑の嘆願書まで出ている。
監督とコーチだけを処罰したいという意向が強いのだろう。
共犯であっても、共犯独立性説は使えないのか。
間接正犯は使えないのか。 教唆犯にすると、かなり難しいけど
共同正犯にすれば、比較的容易にできるだろ いつも思うけど裁判官の独立が決められてるけど嘆願書とか書名って意味あんのかね
法的に判断してくわけだから意味ない気もするけど、最高裁に関しては国民審査とかあるしやっぱ民意も参考にされんのかな 被害者とその親族の意向を見ていると、そもそもタックルをした選手を立件してほしくないと考えているようだ。
しかし、監督とコーチだけを立件するという理論構成ができないので、仕方なく共同正犯にならざるを得ない
状況になっている。タックルをした選手への告訴を取り止めると、付随して監督とコーチへの告訴も取り止めに
なってしまう。減刑の嘆願書は、Tb→Rw→Sは認定されて犯罪成立という前提での苦肉の策。 実体としての犯罪の成否と立件の問題は区別しような。
実体として正犯が存在しないと背後者に共謀共同正犯は成り立たないが
立件の問題としては、検察官が正犯者のみを不起訴とする処分は法的には可能。
もちろん、実際問題として、実行犯と背後者の間に不公平が生ずるので、
現実にはありえない処遇だとは思うが。 あ、そういや本件では告訴があったから若干変わってくるのか、すまん。 >>403
正犯ってなんかねぇ?(北の国から風に) だから「正犯の背後の正犯の理論」だよ。
間接正犯とかじゃない。 >>405
ロクシンは背後者に間接正犯を認めるんじゃなかったっけ?
正犯の背後の正犯を認める法的構成としては。 そんな難しいコト考えなくても
(共謀)共同正犯として
内田正人=組長、首謀者
井上潔=若頭
宮川君=チンピラ組員
で、起訴裁量、求刑、量刑、情状を考えればすむんじゃないの >>407
本件は、刑法35条の正当行為には該当しないようなので、起訴されたら無罪ということには
ならないだろう。被害者サイドの気持ちとしては、M君の将来を考えて、執行猶予がついたと
しても有罪判決をつけたくないという雰囲気があるようだ。 でも普通に考えたらインプレーでの指示だよな
普通、あんな露骨にフリーハンドの相手にタックル決めるか? 未遂犯で因果関係が必要かどうかで争いが起こってます
刑法スレのみなさんの見解を教えてください
平成30年度司法試験 9
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1527296533/ >>411
レベルの低い議論をこっちに持ち込まないで下さい 只木コンパクト刑法総論ポチッとなしたぜ!
明日レポするぞ! 只木コンパクト刑法総論届いた。
「これに対して、現在の判例・多数説である数故意犯説は、
故意の本質は、構成要件に該当する事実を認識し、規範に
直面して、反対動機を形成できたにもかかわらず、これを
認容する積極的反規範的人格態度にあるのであるとし、
そして、故意の存否は、規範に直面していたか否かによって
決すべきであるところ、規範は構成要件によって与えられて
いるので、錯誤が同一構成要件の範囲にあれば、同一規範
に直面していたということができ、「故意の個数」は問題に
ならないとしている。」167頁
いまどき反規範的人格態度とかウケるw 只木刑法読了。
うーん。悪い本ではない、というかコンパクトながらも論点は網羅している。
それに比較的記述が比較的中立的なので、
小林(憲)のように読み手に踏み絵を強いないのもいい。
ただ、残念ながらこの本を読まなければ得られないという
未知の情報はあまり得られなかった。
正犯と共犯の区別の主観説をアニムス公式ということは初めて知った。
それくらいか。 >>414
読むのがスゴイ早い。何物?学者?
司法試験受験生とは思えない。 母親が新生児を殺して死体を保管して引っ越すたびに持っていけば
最初に死体遺棄を始めた時から時効の3年以上経過しても
その後も死体遺棄を継続してるから有罪になるんでしょうか いかにコンパクトといいつつ、たった5時間で
手にしたばかりの刑法総論の基本書を読み切る
って凄く速いね
オイラなんか目新しい基本書だと
じっくり読んでたら5週間ぐらいかかる 原則、早慶以外の私立大学の人の書いたものは読む必要がない。 むしろ刑法に関して
東大の学者>>>早慶の学者>京大の学者>その他の国立大の学者>その他の私大の学者
という序列が正しいと思う >>423
全然、大丈夫。ダメではない。
ただ、「反規範的人格態度」という用語から見て取れるように、
「規範に歯向かう態度が気に入らないから罰する」
という趣きをもつから、団藤先生以外の学者は使いたがらない、ということ。
いわば一人説。一人説だけど、分かりやすく書きやすいフレーズだったから
論述としては司法試験界のスタンダード的な地位を占めた。
巷間あふれている論証をよく読んでみて。
「反規範的人格態度」という用語を書かずに「反規範的意思活動」やら
「規範に直面しながらも規範を乗り越える行為」とか、
何かと(その態度が気に入らん」という趣きを持つ「人格態度」という用語そのものは
避けているから。 橋本正博刑法総論は、
「故意や過失という規範に反する主観的態度」としているね。(86頁) 井田教授は、
「重い非難を基礎づける法敵対的意思ないし反規範的人格態度の
発現を認めることができない」(172頁)
としているね。 「法敵対的意思」ならば、反規範的人格態度より短いし、よりベターな表現だろう。
少なくとも、人格形成責任=人格的行為論と誤解されるおそれは少ない。 只木コンパクト刑法のとる犯罪論体系がよくわからん。
現在有力となっているのは制限責任説であるとしているが、
只木教授自身は厳格責任説を採られるのかな?
詳しい人きぼんぬ。 只木刑法は、
違法二元論に立ち、故意・過失を主観的違法要素と解しつつも、
故意・過失は、本来的には責任形式として、責任要素である、
とされる。
ということは、厳格故意説(あるいは制限故意説)に立つのかな? U0
/⌒ヽ
n(メω(:;; ) 返り血を浴びせてやったお
(ヨ #)
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄フ
/ / ||
|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||/||
|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ||
|| || なぜ目的的行為論は厳格責任説に至るのか、について、
山教授の『故意と違法性の意識』を読んで初めて理解できた。
厳格責任説の基本書を何冊か読んだが、恥ずかしながら、以下の
ようにわかりやすく解説しているものを見たことがなかった。
「人間の行為は、目的に向かって統制されていることを特徴とする。
たとえば殺人行為は、人を殺そうという目的のもとにその実限へと
向かっていくものであって、一定の方向性を有する。(中略)」
「ここでの故意は目的的行為意思として、客観的要素とともに行為の
内容を形成し、構成要件段階に位置づけられる。従って故意は違法
要素である。」
「これに対し、違法性を阻却する事実、たとえば被害者が行為者に対し
急迫不正の侵害を行ってくるというような事実は、行為者の意思方向
とはいわば逆向きに起こる。行為者がこれを統制する立場にない。
そこで、違法性を阻却する事実の認識は目的的行為意思たる故意とは
無関係なものであることになる。ゆえにこれを誤信したとしても故意は
阻却されない(厳格責任説)。」 なんか不安になってきた。
フツーの教科書って、
構成要件該当事実の認識があれば規範の問題は与えられている。
したがって、厳格責任説が妥当である
くらしいしか書いてないよね。>>434のように噛み砕いて説明してないよね? >>435
ふつーの教科書は厳格責任説とってないだろ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています