平成29年司法試験19 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
おれは逆にミスが鮮明になってきてこりゃあかんと思ってしまうな。
どうしてあんなことに気づかなかったのかと思う。いままで勉強したのはなんだったのかと 中央省庁の幹部人事の異動が載ってたが、見事に東大出身ばかりでワロタ。
佐○理財局長は、国税庁長官ですかなあ。
政府を守る答弁をすると優遇されるんですね。 予備刑実
H23 窃盗罪における事実認定
H24 窃盗罪における事実認定
H25 勾留の要件・犯人性
H26 公判前整理手続における求釈明、類型証拠表示
H27 公判前整理手続、証拠、保釈、伝聞証拠、真実義務と誠実義務
H28 殺意の認定、実況見分調書、公判前整理手続、犯人性、誘導尋問
H29 ???
予備民実
H23 譲受債権請求訴訟
H24 相殺の抗弁、文書の成立の真正、共同事務所における秘密保持義務
H25 承諾のない転貸借に基づく賃貸借契約解除の有効性
H26 債権的登記請求権・物権的登記請求権、時効取得、依頼者の意思尊重
H27代理の要件事実、避妊と抗弁、間接事実の自白、表見代理
H28 民事保全手続、物権的請求権(対抗要件具備による所有権喪失・背信的悪意)
H29 作問者は出縄正人 規範に理由づけがなくても評価されるものなの?
回復証拠を認める特段の事情は内容の真実性を前提としているような
とすると厳格な証明を要求する限り証拠能力認められないような
ん〜、合否には影響しないだろうけど、受験新報でもう一度確認するか やっぱり、捜査2に蓋然性なんて検討するまでもないじゃん。 studywebさんは何で採点方法についてこんなに断定的なんだろう
しかも事実に対する評価は500位以上目指す人がすることって、むちゃくちゃだな
規範部分は結論だけ書いて理由書いてないし 捜査Aとか薄すぎてビビる
この答案でさらに事実の評価を3分の1に減らしても500位以内に入るとか・・・
新司の初期ならまだしも、ここ数年の試験ではありえんわ 新司の初期の気持ちの人多いからな
守りの答案で受かると思ってる 蓋然性の検討してないなんてあり得ないだろ
評価も薄すぎるし
刑訴は完全にしんでるなstudyweb と思ったが文章の趣旨をみるかぎりは捜査の必要性みたいな部分は優先順位が低いと考えてるからあえて参考答案には書いてないのな
納得した 出題趣旨・採点実感で必要と明記されてる部分をあえて無視するのは勇気あり過ぎ
まして例年より分量少ないのに省略してどうする 50点C以上?てどれぐらいなの?
例えば、大問3つあって2つを正確筋
で書いたらとか、そんな感じで教えて
くれるとうれしい studywebが紹介しているのはあくまで合格答案現実的答案の例だから、蓋然性についてあえて検討してないんじゃん そう、蓋然性が必要ってのはわかるけど、あの事例であえて厚く書くのはバランス悪い。 いや確実に蓋然性の検討は求められてるよ
過去問で既に出てるしね
過去問をきちんと勉強していたかであそこは差がついた だから個人的にstudywebが蓋然性の部分を合格には不要と考えたのはミスかなと思う 蓋然性は、逮捕に基づく捜索の時にがっつり検討すべきでしょ?過去問はそうだし。
令状捜査のときは消極要件だよ >>872
即死はないでしょ
てか落としたら即死なんて部分は存在しないでしょ だから論点単位で落としたら即死なんて大層なもんはないって 過去問は令状ありのときと逮捕の時両方同時に出てるけど、同じように検討が求められてた >>875
ごめん、揚げ足とりみたいになるけど、即死じゃないなら
別に合格に必須ってことはないんじゃない?
加点事由程度で考えてもいいような気もするけど。 >>878
蓋然性の部分は過去問ででてるから合格者のほとんどはきちんと書いてくるだろうからその点からすると落とすと厳しいと思うというのが俺の考え
ただ他の部分が出来てるなら他の部分でカバーして合格ラインに達する事はあるでしょって事ね 自分が気になるの捜査1で甲の嫌疑について
あそこまで当てはめる必要があるのかだなぁ。
もうちょい薄くても受かるよね? 再現者だと独禁さんとスライムさんが蓋然性に触れてないね。
2人とも危ないのかなぁ。 自分は他で挽回できてないから多分ダメですね。
刑訴は一番できた科目だと思ってただけにショック・・ 刑事系は比較的簡単だからな…
一番「この科目はできた」と思い込みやすいのが刑事系
実際、絶対評価でいうならみんな出来がいいんだよな… 民事系はみんなできなかったと思う
刑事系はみんなそこそこできたと思う 甲の嫌疑とか蓋然性が必要かは試験直後から議論になっているけど受験生じゃわからない
捜索差押えの実効性を確保するための必要性は証拠隠滅の蓋然性で、甲の嫌疑は令状で担保済みとも考えられるし
蓋然性も、24年は捜索場所が会社で従業員宛ての荷物だけど、今回は居住者の携帯品の捜索=被疑者宅の捜索で
102条2項の話ではなく、一般的な捜索差押えの理由の話とも考えられる
いずれにしても、今年の刑訴は内容的には簡単だったから、みんなそれなりに書けているはずで、
出来たと思っていても酷い評価がつく可能性があるので、怖いのは確か 去年の刑法もそうだったらしいけど内容が簡単な問題は書けたと思っても酷い点数とりそうで怖い
去年なんかは書いてる論点は同じでもあてはめでめちゃくちゃ差が出たみたいだし ってか配点公表して欲しい。
たまたま自分が書いた内容に配点がなくて落ちるとか意味わかんないもん。 >>888
去年の刑法、簡単と言うわりには全体的にぞれほど出来良くなかったと思うけどなあ。 再現者は刑訴の事実の引きが甘い気がするけどどうなんだろう 再現って言っても、盛りまくりの再現もあれば、下手したら本番より薄い再現もある。
一概には言えないんじゃない?
拾いまくって捜査123が分厚くなって設問2が薄くなるよりずっといい。
そういう意味で、特に凹んでる再現はないと思う。 書きまくりマンさんの再現とか、本当に本番であれを書いたら8枚越えるんじゃない? 後でじっくり考えた満点答案から見たら、初見で2時間で解いた答案が薄く見えるのは当然
事実の引用が多い方がいいのは確かだけど全部の引用なんて不可能 でも合格した先輩の試験後すぐに書いた刑訴の再現見せてもらったけどものすごい事実認定してたよ
その人一箇所内容面で完全に間違えてたけどAついてたから事実認定に相当点振ってあるんじゃない? 自分は昨年は刑訴A(おそらく60くらい)だったけど、優秀そうな再現みたいにはたくさん拾えてもいないし評価もできていない。
ただ、全部をまんべんなく書いた。昨年の設問4?は判例知らなかったから三段論法遵守してキチンと書いた。
今年だと、設問1で厚く書きすぎて設問2が薄くのが一番ダメなパターンだと思う。 あと、刑訴は理論部分は大事だと思う。どんなに事実を拾い出せてても、問題意識がずれてたり、規範を導く論理がないと、点数伸びないと思う。そこは予備校問題とは採点方法が違うと。 だから、事実の引用が少ないことが直ちに不合格答案とはならない。 刑訴は刑法と比べると規範と理由づけが重要なのは確かだと思う
再現だと、書きまくりマンさん、白鬼さん、ポニョみさん、KenGoさんは合格答案
スライムさんが微妙でCくらいかなって気がするけど、みんなの評価を聞きたい 出題趣旨では、規範とその理由付け、事実の引用、評価は書けとある
問題はどの部分にどういう配点してるか謎なことだけどね
これを公表しないのはおかしい
設問ごとの配点が無いのと同じ様なもの >>899
意外と全体を見るよね
去年伝聞認定したら悪かったり 事実の評価も理由付けも両方がっつり書いたら問題ないんだよ
8枚ぎっしり書ける奴が最強
司法試験は速記試験 >>902
スライムさんは、どこら辺が悪いの?たしかに蓋然性は書いてないけど、それ以外はまあまあだと思うけど。規範の論理も正解筋。
設問2は他の答案に比べてできてる方だと思うが。 書きまくりマンさんのは、いっぱい書いてて一見すごそうだし、合格答案なのは間違いない。
ただ、捜査1は最初の必要性?ってこんなに書くの?要るの?
あと、設問2は厳格な証明が必要な理由が書いてない(と思う)。(2)は問題意識がなんかズレてる気がするし、他の設問に対してあきらかに薄い。
みんなが言うほど、優秀答案かな?と思う。
白鬼さんの方が、簡潔でわかりやすいし、きっちり書けてると思う。
スライムさんはたしかに薄い。 書きまくりマンは設問1の最初は余事だろうな
他の再現はなあいっちゃ悪いが事実認定が薄いのが多い
今回みたいな簡単な問題で事実を引っ張り切れないのは致命的だと思う じゃあ再現が1000位以下かってことになると、そうは思えんが
薄いっていうのは2桁答案と比べてってことでしょ そこまで言うならぜひ再現のアップを!
さぞかし丁寧なあてはめがなされていることでしょう 再現は書いてないんだよな
ただ刑訴に関しては規範の理由づけも原則からがっしり書いて事実認定もしっかりやった
問題が簡単だからそこで勝負がつくと思ったから
枚数は8枚ぎっしり なるほど!
再現しょぼい。オレすごい。でも再現は見せないの三段論法ですね! >>906
設問1だと、例えば下線部@で、令状の事前呈示を書いてなかったり、前科3犯や乙・丙の存在を
証拠隠滅の蓋然性で拾えていなかったり、警察比例って書いちゃったりとかかな
設問2だと、署名・押印が必要な理由はよく書けているけど、自己矛盾供述に限る理由が
しっくりこないこととかかな
>>907
規範の理由づけは白鬼さんが一番出来ていると思う 特に回復証拠に関しては白鬼さんだけが
趣旨に合致している気がする 最近、なんかやたらと事実がー事実がー言ってるヤツがいるよな。
刑事系=事実引用の量だと思ってるんだろうな >>915
令状呈示や蓋然性は、みんながみんな書いてるわけではなさそうだけどね。令状呈示の方は、問題意識がずれてる人が多いみたいだし。
ここにどれだけ点数がくるかは不明だよね。もちろん書いてるに越したことはないけど。 今は時間がたって、正解筋をある程度理解してるから再現がしょぼく見えてきてるのかもしれないけど、現実の答案はみんなけっこうショボいんだと思うよ。
上にも書いたけど、昨年Aだったときは、ほんとにこんなレベルでAなの?って思ったもんな。 試験からある程度経つとやたら不安そうなのとやたら自信満々なのに二極化してくるな そりゃある程度情報出揃うから自分が客観的にどれくらい書けてるか分かるし あんまり客観視できてる人がおらなそうだという趣旨だったんだけど そうかな?
むしろ自分を安心させたいから相手は客観的にみてないと思いたい書き込みが増えた印象だけど 今来年の司法試験に向かって勉強してるやつが受かる法則 捜査1の冒頭はおっしゃる通り余事だと思います。
事実の使いどころが思いつかなかったので、書きましたが。
設問2(2)もよくわかりませんでした。 統計的には、2回目以降の受験生の合格
率は相当低い。よって、できたと思って
も自分が2回目以降受験者である場合は
錯覚である可能性が高い できたとか言ってる偉そうなやつも全然駄目って言ってるやつも等しく落ちてるのが悲しい。下位ローの日常 久しぶりにきたけど、まだ試験の話してんのな。憲法で半分適用違憲書いちゃったけど、もう22ヶ月近く経ったし、気にならなくなったわ。ミスは消えないけどさ >>932
自分の誘導の読み違えを悔いて、無事に立ち上がるまでの2年かな笑 受験新報みたけど刑訴の捜査2は蓋然性まったく触れてなかったよ。 受験新報の刑法解説、横領否定背任肯定、防衛行為の一体性論じる実益無し、ってもう色々とばっさりいってたなw 受験新報の刑法解説って誰?
この問題で、防衛行為の一体性論じなかったら、総論はものすごくショボくなるし、
超重要判例に触れることすらできなくなる。 法学書院のトンデモ解説は、常に勇気を与えてくれる
あの程度の出来でも紙面に載る以上、採点者側の「出題意図」が実際はどうであれ、
受験生は少なくとも「あのレベル」でも、わりと評価されるんだろうと思えるから 刑法これだけ割れる以上石の部分は急迫性否定からの防衛行為の一体性論じても急迫性肯定しても両方あり得るという形で採点されそうな気はするな
刑訴捜査2で蓋然性検討してないのは完全にミスだろうけど その部分書かなかったら絶対落ちるなんて論点は存在しないから
過去問や出題趣旨採点実感が書けと言っている以上
書かない選択肢は受験生レベルではない選択肢だろうけど 蓋然性を検討するのは丁寧だと思うけど、配点としてはメインではない。
捜査1〜3を通して、令状に基づく差押えの範囲(令状の効力が及ぶ範囲)の横断的理解を問うているからである。 この間から急に蓋然性不要とか言い出す人が増えたよね
レベル下がってるのかな? >>947
もともと必須との議論があったのでしたっけ?
書けば加点かと思いますが、わたしは今回の問題では必須ではないと思います。 必須というか皆過去問や出題趣旨を知ってただろうからそもそも不要と言い出す人はいなかった
きちんと勉強した人はもういなくなったのかなと思った >>949
そうですか。
そもそも不要という考え方は、過去問を解いていないのではとの不安はありますね。
みんな過去問を踏まえた上で、今年の問題は不要と言ってるんじゃないですかね。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。