平成29年司法試験17 [無断転載禁止]©2ch.net
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売買契約の成否と額は判決理由中の判断だから既判力は生じないだから後訴で主張できる
これが原則論からの帰結である
この帰結を修正するため、争点効や信義則や、既判力に準ずる効力の検討が求められる >>950
むしろ理由中の判断に既判力が生じないかとは必ず触れるべき
その上で、訴訟物の関係から前訴の既判力が後訴に及ばない、つまり既判力が作用する場面でないと書くのが既判力のセオリーでしょ >>952
(前訴判決の既判力が及ばない後訴であれば、前訴判決の)売買契約の成否と額は判決理由中の判断だから既判力は生じないだから後訴で主張できる
ね。 936 氏名黙秘 2017/06/12(月) 18:48:20.64 ID:b82Hl0/s
既判力の客観的範囲は訴訟物に及ぶ
前訴の訴訟物は、売買契約に基づく目的物引渡請求権であり、後訴の訴訟物は、前訴と同一の売買契約に基づく代金支払請求権であり、両者は異なるため、前訴の既判力は後訴に及ばない
勅使河原がこれみたら完全にゼロ点にしてただろうな
既判力が及ぶ場面を訴訟物が同一のときしかないと勘違いした答案だ 書きまくりマンは既判力に準じる効力は書いてるじゃん
時的限界まで触れてるのは限定承認の判例とリンクしてて良い 前訴と後訴の訴訟物が同一であるときに既判力は及ぶ、との表現は百選にもあるからなあ。
その解説ではかっこ書きで、正確には先決矛盾のときも及ぶとあったけど 書きまくりマンは前訴の既判力を後訴に作用させてるので、既判力に準じる効力を書く必要性が高くない。 >>959
いや額は絶対既判力だけでは遮断できないから書く必要はあるよ
成否は既判力が及ぶとするなら遮断されそうだけど 前訴と後訴の訴訟物が同一であるときに既判力は及ぶ
ということと
前訴と後訴の訴訟物が同一であるとき以外に既判力は及ばない
ということとは、全然違う
これすら理解できない奴って適性低そう 先決矛盾関係の場合も前訴の訴訟物を基準にするわけだから既判力の範囲は訴訟物の存否に限られることに変わりはない
同一先決矛盾は作用の仕方が違うだけで、既判力の客観的範囲に含まれないのであれば作用もするわけがない >>958
同一でないから既判力が及ばないとはならないよねそれ 勅使河原という教授を盲信しすぎ
同一、先決、矛盾は、既判力の基本類型であるが、単に基本類型に過ぎない
設問3では重要でない議論である 客観的範囲って、既判力が及ぶ範囲(訴訟物の判断)なのだから、それが後訴に及ぶかどうかは別問題だろ 勅使河原先生は学会の重鎮で、民訴を志す人は
名前を聞いただけでひれ伏すし、民事訴訟学会会館の
入り口には勅使河原先生の肖像画が展示されているわけで、
高橋ヒロシとかいう無名の助手とは全然わけが違うんですけど。 最近でも民訴学会のミサイル発射実験を
勅使河原先生が視察されて拍手しておられたことは
著名な事実である。 勅使河原関係なく、少なくとも
訴訟物が同一でないから既判力は後訴に及ばない
とかいうのは誤りなのは争いないわ 勅使河原が間違ってんのか読み方が間違ってんのかは知らんが、設問3では売買契約の成否も代金額も既判力の客観的範囲に含まれないんだから作用もくそもない
既判力生じてない事項の判断が後訴に作用するって意味不明すぎる
何が作用してんだよそれ >>968
勅使河原先生の見解に逆らうと
教化所に送られるよ。それでもいいの? >968
例外はあるが、原則論としては間違いない
択一でもよくある考え方だよ 訴訟物が同一以外で既判力が作用するのが例外とか勝手に思いこむのは勝手だが
それが正しいとか流布するのはやめとけ
一般的に、先決も矛盾関係も既判力が作用する場面 >>972
なんだよ択一でもよくある考えってwwww
ねーよそんな説wwww
そんな勘違いしてるのは学部生だけだろwwww 段々本題とずれてきたな
訴訟物が異なるため、売買契約の成否と代金額と既判力が及ばないのが原則
この非常識な結論に、いかに対応するかが問われている >>977
そんな答案だとゴミとしか評価されないが大丈夫か? 何らかの形で、判決効を及ぼせば合格点はつくと思う
よくないのは、原則論だけで、既判力を生じさせないこと >>878
・道路関係訴訟についての判例は、参照判例以降、一貫して法律上保護された利益説では説明が困難とのこと。
よって、必ずしも、法律上保護された利益とは・・・根拠法規が一般的公益に吸収解消〜の論証は必要ではないのでは。
・原告の法律上の利益に関する重大な損害の有無という形で、原告適格と重大な損害をまとめて検討する判例あり。
道路で言えば、公道における通行妨害により人身への重大な損害の可能性があるとしても、当該損害と無関係な原告(遠隔地に居住など)は、
通行妨害への規制権限行使を求める法律上の利益がない。といった感じ。 訴訟物が同一じゃないから既判力が及ばないというのは
既判力の基本が理解できていないと思われても仕方がない表現だと思うわ
仮に本人が先決矛盾の作用知ってても >>960
額については既判力に準じる効力を論ずる必要性はあったね。
書きまくりマンの答案をちゃんと読んでないけど、売買契約の成否については既判力で、額については既判力に準じる効力を作用させてるのであればいいかも。
>>963
b82Hl0/sの主張が正しいかはおいといて、彼が正確さを欠く表現をしているだけかもしれないという趣旨であった 売買契約は理由中の判断
後訴は前訴と訴訟物の同一、矛盾、先決関係なし
これで売買契約に既判力認めるのは、理由中の判断に既判力認めるのと同じで
既判力の基本が理解できてないとしかいえないでしょ >984
蒸し返しを認めるの?
原則は既判力が及ばない
それでよいかどうかが問われている >>982
書きまくりマンは売買契約の成否は既判力で遮断されないとしてるからな
成否は既判力で遮断額は準じる効力で遮断なら相対的に見たら評価が高い答案になった可能性はあると思う
相対的にね 既判力では蒸し返し防止できない
だから、それ以外(既判力に準じる効力、信義則)で防止できるかがメインだろ 売買契約の成否や額を既判力で遮断効認めることは無理があると俺も思う
>>984から考えて 適正が低いのは否定しない。二日目は、前訴と後訴の訴訟物は同一先決矛盾関係にあるときに既判力が及ぶ、
本問では前訴と後訴の訴訟物は同一先決矛盾関係にない、したがって前訴の既判力は後訴に及ばないと書いていた。
>>986
既判力を及ぼしたことで減点、売買契約の成否を既判力で論じなかったことで減点、となるのだろうか。 売買契約は争点効、額は争点効及び準じる効力を論じれば完璧なんだろうな
争点効はアホくさいから準じる効力ばっかり書いたけど過去に争点効メインでだしてるしなー >>987
蒸れに関しては通気性を高めることで十分対処できます。
既判力を肯定する理由にはなりません。 新司過去問で争点効なんて出たことあった?
過去に退去部分の所が問われたことあったけどあれも出題趣旨や採点実感見るかぎりは争点効や信義則は聞かれてないだろうし 平成15年民訴の出題趣旨にはこうあるね。「引換給付判決に生ずる既判力の範囲及び紛争の蒸し返しの防止の可否について論ずべきであ
る。」
解説本には争点効で説明するものもあるだろうけど、出題趣旨には争点効は出てこない。 誤字は許してくれ。誤字があるか確認する前に書き込んじゃうんだ。 >>995
蒸し返しは焼売に関する記述と考えて差し支えないでしょう。 このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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