平成29年司法試験17 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
民訴の設問2(2)は平成15年民訴の解説があればわかりそうだよね
実力のある予備校講師、本田や工藤の解説を持ってる人はいないの?
設問3は和田旧ライブ本にあるんだっけ 既判力マンが教授だしな。既判力マンがいうことは、教授の言ってることになるだろうね。 既判力マンとかいうキチガイは司法試験やめたほうがいい
お笑いの方がセンスあるわ 既判力マンは間違った内容だけど、教授が言ってたといえば誰もが逆らえないと思ってる 前スレについて
>>969、>>970
正解筋を決めるのはあなたではないし、百選の解説だけが唯一の正解筋になる訳でもない。
>>958は何か勘違いしていると思われるが、他方で、あの判例には複数の評価がある。
(1)代理による意思表示を主要事実とし、従って主要事実の主張は無かったが、
当事者が主要事実を主張していなくても、当事者の不意打ちにならないときは、裁判所が証拠から主要事実請求を認容する事ができるとんしたとする説。
(つまり、弁論主義の第一原則は、当事者の不意打ちになって初めて適用されるとする読み方。百選もこれに分類される。多数説。)
(2)「法律効果は異ならない」との判例の言い回しや、実務では要件事実と主要事実を区別していない(司法研修所の基本方針はこれ)ことから、
売買契約の締結が主要事実なのであって、代理かどうかは主要事実ではないことを示したとする説。
(無権代理の反論も本人売買の反論もいずれも否認であって抗弁でないことも、この説で特に不都合はないとする根拠になっている)
(3)代理か否かは別の主要事実であるし、不意打ちにならないからといって弁論主義が適用されない訳でもないとして、
当該事案限りでの温情判決とする説
がある。 逆に>>958は今回の事案をどう整理したんだ?
代理か使者かという問題なら、法的評価を当事者が主張し間違えただけといえそうだが、今回はそうではなかったはずだが? 【速報】
短答式試験の各科目において,満点の40%点(憲法20点,民法30点,刑法20点)
以上の成績を得た者のうち,各科目の合計得点が110点以上の成績を得たものは,短答式
試験の合格に必要な成績を得た者とする(平成29年6月7日決定)。 だから読み方は複数あるんだって
・常に代理人の行為は主要事実だが、弁論主義が適用されるのは不意打ちのときだけだから、弁論主義には反しないとした
・代理人の行為は、基本的には主要事実になるが、当該事案では代理人の行為かどうかに意義がないことから、例外的に主要事実ではないとした
・主要事実となるのは、当該売買契約を締結したことであり、代理によるものかどうかは、常に主要事実ではないとした 前スレの人が既判力マンなのか不明だが、判例の前にそもそも弁論主義の基本的な論述をしっかり書いたのか? 間接事実でも不意打ち認定はできないんですが第1テーゼの存在意義とは…
これが多数説ってまじかよ >>18
え?
それなら正しい評釈の立場は何なの? 既判力マンは、正しいことを指摘されても
自分に都合よく曲解するから話にならない
しかも、自説の理由は、教授が言ってた >>20
横だけど、判例は第一テーゼの適用があるのは主要事実に限られるって立場だよ >>22
そもそも教授があんなこと言ったかって話だよな
どれにも該当しないし >>20
既判力マンさんが帰ってきたか
第一テーゼの適用対象を、主要事実に限定するのは、学説どころか判例だよ ほとんどの人は、通説・実務に従って代理を主要事実として、弁論主義違反としただろうな
判例のように法的効果に違いがないとかいう謎理論から、主要事実の意義を度外視して弁論主義違反とならないとした人も少数ながらいるだろう
しかし、弁論主義の意義を無視して、弁論主義の機能である不意打ち防止だけを理由に弁論主義違反とならないとかした人は皆無じゃないかな >>23
知ってるぞ
第1テーゼが不意打ち起きるときだけ適用されるなら主要事実でも不意打ちなければ主張なくして認定できる
不意打ちあれば認定できない、不意打ちなければ認定できる、って弁論主義適用されない間接事実も当てはまるから第1テーゼ不要じゃね?って話 >>25
文盲が読み違えて煽ってきよる
恥ずかしいなあ >>29
主要事実に限定した判例は>>28なんて一言も言ってないだろ
何言ってんだ? >>30
>>12
安価付けなかったのは悪いけど議論の流れくらい見ようね
判例の結論を肯定する多数説かつ百選解説の立場らしいですよ >>20
判例読んだほうがいいんじゃないの
弁論主義の適用対象の判例は、今話題になってる代理の判例じゃないよ >>31
それってつまり判例そのものの評釈というより、その事案で判例と結論を同じくする学説の多数説だよね
あるいは、>>31はその学者は従来の判例を変更したと考えてると言いたいの? 新堂説と判例を混ぜるなよ
新堂説は新訴訟物理論
重要な間接事実に弁論主義が適用されるとする立場 >>32
弁論主義の適用対象に関する立場を判例が事案ごとに変えてると言いたいの?
1 弁論主義の適用対象は主要事実のみ
2 第1テーゼの適用があるのは不意打ちになるときのみ
→主張のない主要事実を認定できないのは不意打ちになるときのみ
この結論は間接事実でも当てはまる、つまり弁論主義とはもはや関係ないのでは?ということ
単なる釈明義務違反みたいな話になってるでしょ
これで通じなかったら諦めるわ
ちなみに俺は2を否定したくて言ってるのね
設問1は弁論主義違反という立場ですから既判力の人らしき人とは真逆の結論なんで
勘違いした方いるようなんで念のため 既判力マンは重要でない間接事実にも適用されると考えてるのか? >>33
おれが言いたいのは
不意打ちのときだけ第1テーゼが適用されるなんてわけわからん説が多数説かつ百選解説の立場なら世も末だなってこと
判例自身の理由付けも普通に読んだら要件事実論と相容れないから設問1は弁論主義違反とするのが妥当だと思うよってこと まず、主要事実について弁論としての主張はない。もっとも、証拠調べでけんしゅつされてる。この評価をして、結論は弁論主義違反。 >>35
一連のツイートを見せてもらいました
おそらく>>20が誤解の原因かと思われます
>>35の真意は、
・判例によれば、弁論主義の第一テーゼの適用対象は主要事実のみ。
・また、判例によれば、主要事実であっても、不意打ちにならないのなら、裁判所が証拠から勝手に認定しても、弁論主義に反しない。
・しかし、それは弁論主義といえるのか?
それならば、不意打ちになる時は、たとえ間接事実であっても証拠から認定することは許されないはずだ。
・すると、判例がこれまで弁論主義として取り上げてきた問題は、実は弁論主義ではなく、釈明義務にすぎないのではないか。
という見解でしょうか
それならば、仰ることは理解できますが、>>20がそのように読めないため、誤解を招いたのかと思われます >>37
要するに、判例に反対する立場だってことだな
判例は間違ってるぞってことだな
判例の立場を説明する評釈かと思ったよ
最高裁判所に対する反対説なのね >>39
箇条書きの最後の点を除けば言いたいことはそれであってる
>>20の書き方は前スレでの発言の焼き増しだから端折ってしまってわかりにくかったのはすまない
不意打ち認定ができないって話は主要事実に限った話じゃない、すなわち弁論主義の問題じゃないってのは>>20から読めると思うけどな >>37
ある契約が代理契約だったか本人契約だったかは、主要事実ではないってのが最高裁の判例としての要件事実だけどな >>42
失礼
判例が主要事実ではないとした読む人もいるだな
弁論主義の作用機会を厳格に制限したという読み方もあることは付言する >>39
不意打ちにならないなら弁論主義違反ではない、というのは判例の立場ではなくて、判例の結論を維持しようと学者が捻り出した理屈ね
あと件の判例がクソなだけで他では弁論主義と釈明義務を混同してるわけでもないと思う(箇条書き最後の点) 事後設立の条文に、純資産て書いてあるのを総資産て見間違えた人いませんか? >>46
さすがによく使う条文だしその場で読んでも気付くし間違えなかったな そもそも事後設立を論ずる事自体必須じゃないからなあ
設問1で判例と親和的な立場を採った人は、特にそうするのが自然だろうし 別に事後設立してる訳じゃないからね
設問1で事後設立説に依拠せざるを得ない学説で書いた人は、そう書くのだろうけど >>43
あの判例は単なる救済判決に過ぎず、実質的な先例性はないってじっちゃんは言ってたで。
弁論主義違反で差し戻してみても、改めて主張されるだけで意味がないからって。 追認を肯定しようが否定しようが事後設立は必要だと思うけど
否定する場合は362条4項1号も 民法の設問1で難しいのは時効期間の起算点をどこにするかとその理由付けでしょうね
地役権の現代語化前の判例だというのもその通りですよね
最高裁で争われれば、20年間の期間を定めて駐車場に10年間自動車を駐めてAやAの詐称代理人に賃料を払い続けて来た人が、Aに対する賃借権を時効取得することは否定されないのだろうと思います
とはいえ、それが第三者Bに対する賃借権とはならないように思いますが >>52
今回は(借地借家法上の)借地権で、ある時期から(借地借家法上の)対抗要件を具備しているから、単なる駐車場敷地の賃貸借契約とは違うんだろうけどね
他人物借地の判例は、既に建物が完成してて登記されてたんだっけ?
今回は対抗要件の具備が後なんだよな
それなのに工事開始時にして許されるのか? 対抗力ある賃借権であれば、それを時効取得したことを第三者に対抗できる
民法の基礎な >>57
今回、その対抗力ある賃借権?とやらをいつ時効取得したんだ? 判例を意識する必要はあるんじゃないの。
俺は、判例は効果に変わりがないことを理由にしているところ
主要事実にズレがある以上は効果に変化がなくても
主張が必要だってちゃんと書いたよ。 そんな判例でも学説でもない独自の見解は評価されません 対抗要件が具備されたのは工事が完了して保存登記がされた時だぞ?
それまでは対抗要件すら具備していない賃借権だろ
だから、対抗力ある賃借権とやらの占有開始時はいつですか?と聞かれてるんだろ
起算点はずらせないんだから(判例) >>63
時効取得完成時の所有者は直接の相手方だから
対抗関係にならないだろ >>64
>>57に対するレスだから、それ以前の問題だと思う
例えば、賃料はAに払い続けてて10年間地盤の補強工事だけして建物は建築されてなかったとしても、初めから借地の真の所有者だったBに借地権を対抗できるのかい? 建物所有目的の土地賃借権さえ時効取得すれば、その後に建物登記すれば対抗力ある借地権を対抗できると思われるが >>65
百選に書いてあるだろ・・
司法試験終わってる段階でそんな疑問持ってるのかよw >>66
そこが疑問なんだよ
対抗要件を備えていない賃貸借を10年続けることで、対抗力ある賃借権が発生してしまっていいのかってこと
要は、そこが一つのキーとなる論点なんじゃないかってこと >>68
だから対抗力は生じないけど
直接当事者だから対抗関係にならないだろw >>67
??
対抗力が発生するってこと?
そんなこと言ってないけど >>68
要件満たすから対抗できるんじゃない?
逆に対抗できないという法的理由は何? >>72
お前がわかってないんだよw
真の所有者とは対抗関係じゃないからw >>71
所有者に対抗できる建物が建っていないのですから、Cが取得したのは、あくまでも賃貸人(A)に対する賃借権で、債権者以外の第三者(所有者B)に対する賃借権など取得していない、ということにもならないか、ということでしょう
それならば私の疑問と通じます 百選に新所有者との間で賃貸借関係になるって
書いてあるから黙って読めよ。それから書き込めよ。 >>75
だから百選にそうじゃないと書いてあるだろ
基本だろこんなんなんで知らないの? ID:SBJLztSQは、対抗力ない賃借権でも、売買は賃貸借を破るという考えが妥当しないというのだろうか? だからBが賃貸人になってAは不当利得者になるんだよ
ちゃんと覚えて来年受けろ >>77
俺も今回の事案を問題にした判例は百戦に無かったと思うんだが
どの百選の何の論点の判例のことを言ってるんだ? >>78
↓お前真面目に議論する気ないだろw
3 名前:既判力マン[age] 投稿日:2017/06/07(水) 15:37:04.12 ID:3xfxkyuH [1/2]
教授が言ってた >>80
解説で書いてあるだろうが。
賃料を払った相手じゃなくて真所有者との間で賃貸関係になるんだよ。
わかったから読めよ先に。文字が読めないのかお前は。 >>69
確認するけど、>>65の事案で、賃貸人A、賃借人C、元からの真の権利者Bとして、建物が完成していなくても、BとCはいわゆる時効の当事者に当たるってことだよね?
Cがどういう意味でBの時効取得の「時効の当事者」になってるって考えてるの? >>82
だからどの百選のどの論点のやつか教えればいいでしょ
まさか総則だとか物権だとは言わないだろうし せっかくまともな議論の話題が来たと思ったのに
水を刺した奴はきちんと該当判例と記述を引用しろよ? 賃貸人の承継の判例って対抗力ある賃借権の事案だよな? 横だけど、
百選46は他人物賃貸型、試験問題も他人物賃貸型
賃借権を時効取得した場合に真の所有者が賃貸人になることは解説3を読めばわかる
なお、他人物賃貸である以上対抗力なんてないよ >>91
それ、土地の包括承継の事案だから、
対抗力が問題となる特定承継の事案とは全く異なるよね? >>91
だから、その判例は対抗要件自体の具備も20年以上されてた事案でしょ
建物の工事に着工してない場合とか、建物の工事だけした場合とか、建物の登記に別人が登記されてる時でも、10年経ってるから真の権利者に対抗できる賃借権を認めた判例はないでしょ 対抗力との関係でいえば、むしろ百選Tの94事件のほうが参考になる >>91
どの百選か書いていないのでどの判例か確認していませんが、>>92や>>93の判例なのですか?
それは今回の事案と違いますし、そもそもその違いがあるのでどう解決しましょうかというのが私の疑問なのですが 背任マンは他の犯罪も構成要件を、検討してないのだろうか
詐欺はどう書いたのだろう >>94
確かに対抗力との関係だと、その判例のほうが参考になりそうだね 過去のスレッドの流れから、これ以上このスレッドで議論しようとしても荒らされてしまうのでしょうか
私の疑問はそのようなものですので、真摯にお答えしていただけた方々、ありがとうございました すまん、どこが疑問なのかがよくわからない
他人物賃貸なのだからたとえ対抗要件を具備していても真の所有者に対抗できない
だから賃借権の時効取得が問題となるわけで
その意味で百選の事案も試験問題も同じだと思うけど そこに問題意識を持って何かしら理由をつけて時効の完成時期なり準占有の開始時期なりを論じていれば採点で評価されると思うよ
お疲れ様でした >>75
仮にAに対する賃借権の時効取得でも、その上で借地権の要件は満たすから対抗できるんじゃないなな? >>100
例えば建物がない場合はどうするか
全く関係のないD名義に登記してたらどう処理するかってことでしょ >>100
その時効取得した賃借権が対抗力なければ?
判例の事案は包括承継の事案だから、対抗力のない賃借権を特定承継人にまで対抗できるとしてるわけではないよね たとえば、>>103であっても対抗力ある賃借権のような何かを時効取得する
したがって真の所有者にも対抗できる
名義が異なるのは対抗要件が備わっていないだけだが、Cは完成時も所有者なのだから対抗要件は不要と考えればなりたちうる お前ら民法の設問1、設問3のどっちの話してんの?
特定承継ということは設問3の話? まだやってるしw
なんで解説まできちんと読まないのかw
ていうかさ。そんなんローのゼミとかで試験実施前に
質問して理解しておくべきことで、今ここで議論してる事自体
おかしいと思わないの? ID:fbZYmCqhもID:SBJLztSQも、あくまで賃借権が債権という、超基本を理解できてない
こりゃ民法で科目足切りだな ありがとうございます
>>106のようなことが聞きたかったのです
私の疑問に対する回答の一つだと思います
判例の事案とは違いますが、どう処理しましょうかというのが私の疑問です 包括承継とか特定承継とか言ってるやつは
どっちで承継しようが時効完成時に当事者になるから
対抗問題が生じないことくらいわからないの? >>110
>>103の場合も対抗問題にならないだろw
>>>>106のようなことが聞きたかったのです
じゃねーよアホかw 俺も似たような問題意識は答案に書いて、取得時効の要件どうするかみたいなことは書いたつもりだけど、一つ言わせてくれ
>>107、背任マンか何かはさておき、設問1も特定承継なんだが >>111
所有権の時効取得と混同してるようだね
仮に時効取得が認められても、今回取得するのはAに対する賃借権
時効完成時に取得しても、それがBに対する賃借権に変化するわけじゃない
そのために対抗力がなければならないって話だろうが
まったく基本ができてねーな 土地の継続的用益の外形的事実として登記のある建物まで要求するか
工事で足りるか、引渡で足りるかは自分の考えでいいと思う
時効の当事者はBとCだから、対抗問題にはならないと思うけど
これで答えになっているかはわからないけど、このへんですみません
後は他の人に任せます 賃借権は所有権のような復帰的物権変動による前主・後主のような関係は問題にならないから
これを所有権の時効取得と同じように論じる人は取得時効の理解も危ういな >>112
対抗問題にならないのは全員前提にしてると思うよ
そもそも貸主(A)に対する賃借権の行使で、第三者(C)との間で賃貸借を成立させるために必要な要件は何なのかってことだろ >>114
だから取得するのはBに対する賃借権だっつってんだろw
百選解説読めよ。文字読めないのかよw 真の所有者に対する賃借権を原始取得する
対抗要件も問題とならない
これで終わりなことをいつまでやってんだ >>113
設問1は真の所有者との関係の賃借権の取得時効による原始取得だと思ってたわ
原始取得マンと読んでくれ >>113
設問1のBは誰から特定承継したんだよww 対抗力問題にならないとかいってるバカは
時効取得する権利の内容もわかってない
Aに対する賃借権が時効によってBに対する賃借権になると思ってるとすると、時効が遡求効ということとも相容れない >>124
だkら百選解説嫁ってアホが。ちゃんと書いてあるだろw >>119
時効取得する権利はAに対する賃借権だろwww
まだBが土地所有者ですらない段階まで遡求してBに対する賃借権が取得できる理論ってなにそれ? ID:m12AXTQcは既判力マンかな?
理由なく、引用なく、百選に載ってるしかいわかない
しかし、百選は包括承継の事案
しかも、取得時効で取得する権利は基礎となる法律関係によるから、
債権である賃借権ならばAに対する賃借権なのだが? >>127
だから百選読んで下さいw
>>128
直接当事者になるのは包括も特定も同じだし
今回のBは特定か包括かわからないだろ 判例法理だと所有者と賃貸人の地位は一致するんだから
当然の帰結なんだけど、なんで今頃そんなの議論してんのよw
試験前に調べとけよw 既判力マンのいつものパターン
教授が言ってた(言ってない)
基本書、百選に書いてた(書いてない) 他人物賃貸人との間の賃借権の取得時効を書いた人いんの?
他人物賃借人が登記や建物引渡を備えようが所有者には対抗できんよ(二重譲渡事例は除く
そんなん検討する実益はないでしょ
所有権の取得時効より酷いんじゃないか >>75
当然、今回の事案で、177条的意味で時効取得を対抗するのには、対抗要件は不要です
地上権の時効取得であれば、それだけでよいでしょう
しかし、私の疑問は、賃借権が債権だということから来ています
地上権であれば、初めから排他的に使用収益する権限があります
障害となるのは177条の対抗問題だけです
賃借権は債権です
>>65のケースですと、排他的な使用収益権限を取得することのないまま、所有者Bの使用収益権限自体を奪うことになり、しかも、時効の当事者ですので、
予期せぬ事情で工事が進まずに延々と建物が建っていなくても、あるいは登記が虚偽であっても、Bは使用収益権限を制限されることになります
これは、対抗要件を具備していないにもかかわらず、排他性を有する債権を創出したことになります
それでよいのか、というだけの疑問です
対抗問題にならないのは当然です >>131
お前マジで百選に書いてないと思ってんの?
それ有名な記述だよね?本気で知らないの?
右下の方の項目に明記してあるのにマジで知らないの?
短答対策で覚えないといけない箇所なのにマジで知らないの? >>133
ちなみに所有権を時効取得されると
真の所有者は排他性を有する債権どころか
所有権まるごと失うんだけど、あなたはそれにも疑問を持つんですか? >>133
さらに言っとくけど、不法占拠者が善意で自主占有している場合も
10年で真所有者は所有権を失うんですよ。
不法占拠者は当然ながら何の権利もないんですよ。
それなのに真の所有権者が権利を失うのは不当だと
あなたは思うということですか? 普通こんなのマーカー引いて覚えてるし、
直感的には違和感があるから教官に質問して
所有と賃貸人の地位の一致とか177条と同様に
他人物賃貸人との間で賃貸関係が生じても
他人物賃貸人は履行できないからって
ちゃんと説明してもらえるのに
今頃疑問に感じてて本当に恥ずかしくないんですかね。 >>135
所有権は初めから排他性を持っています
従ってある者が所有権を時効取得した場合、反射的に元の所有者の使用収益処分権限が全て喪失する、すなわち、反射的に所有権を喪失します
これに対し、対抗力のない賃借権は、排他性を有しません ID:m12AXTQcは、今回取得が問題になってるのがAに対する債権だということに気づいてないのか? てか、質問者も対抗関係にならないことを理解してるのに
周りはそれすら理解しないで勝手なこと言ってたのかよw >>177
誰もそんなことは問題にしてないと思うんだが
さっきからなんで議論と関係のない論点ばかり説明してんの? >>138
対抗力のない賃借権も、当事者との関係では
拘束力があるわけで、時効取得によって
真の所有者との関係で賃貸関係が生じるのだから
対抗力がなくても拘束力が生じるのは当然ではないですか? >>141
なんで、関係のない人にレスしてんの?アホかよ 一応説明しておくと、対人関係の権利関係だからこそ、
第三者である真所有者にも中断の機会が必要だから
例の要件を要求するのが判例なんですよ。 >>142
Aに対する賃借権なのに、なぜBがいきなり当事者になるのですか? えーと・・・・
賃借権の取得時効って、賃借人と真の権利者との間に成立する
これは争いないはずなんですけど >>142
仮に駐車場敷地の他人物売買で時効期間が満了したとして、賃料は20年間Aに支払ってきてたとして、時効の当事者はCになるという見解以外を否定するって立場?(そんなのあるのか?) >>145
Aが賃貸人になったとして、どうやって賃貸人の義務を
履行するのですか?
所有者と賃貸人の地位の一致の原則をご存知じゃないですか? 対抗力のないAに対する賃借権をどういう理屈でBに対抗できるのかの、法的説明は全くなし
なぜAに対する賃借権でBが当事者になるかも説明なし >>147
百選に書いてあるし通説というか定説。
短答で○×を付けられるレベル。こんなん自分で調べるように。 >>149
じゃああなたは通常の時効取得の場合に
不法占拠がどうして完全な所有権になるのか不思議に思ってんの?
時効制度理解してる? >>128
>>131
関係ない既判力マン連呼して間違ったことを叫ぶのもいい加減にしとけよ
百選昭62.6.5解説「賃借権の時効取得が成立する場合、原則として所有者が賃貸人となるが、転貸借の時効取得については、
転貸人は従前のままで、所有者にも対抗できる転借権が時効取得される」
「時効は、一定の事実状態が永続する場合に、それをそのまま権利関係として認めようとする制度だから、
時効取得者と無権限者との間の賃貸借関係と同一内容の関係が、所有者との間で成立すると解するべき」
ついでに、賃借権の時効取得で「占有」を問題とするなとかいう奴がちょくちょく出てくるので書いておくが
佐久間『民法の基礎 1総則』3版p.404
「所有権以外の財産権の場合には、所有権の取得時効の場合と異なり、「自己のためにする意思をもって」財産権を行使することが、
時効完成の要件となっている(所有権の取得時効の場合は、「所有の意思をもって」する占有)。「自己のためにする意思をもって」行使するとは、
その権利の内容を享受する意思をもって、事実上その財産権の権利者としての行為をすることをいう。この行為とは、地上権や永小作権、賃借権のような占有を伴う権利の場合は、占有そのものである。」 まああなた方が疑問に思うのはわからなくはないですよ
永続する事実状態としてはAとの賃貸関係だって言いたいんでしょ。
でもそれじゃ時効取得した賃借権の意味がないでしょう。
不法占拠の場合に不法占拠の効力を認めても意味がないのと
同じように、他人物賃貸借の場合に他人物賃貸借を時効取得するとか
言っても意味ないんですよ。だからBとの関係になる。
こういうのは試験前に教官に質問することですよ? >>142
それが、先ほどのレスにもあった「対抗要件のない賃借権」について、第三者に対する賃借権の時効取得を認めた判例はないという話に戻ります >>154
それ、下級審も含めての話ですか?
下級審にはあるでしょう。手元に文献はないけれど、
注釈民法当たりには書いてあるはずですから図書館でお調べください。 >>154
それから学説上は認めるのが一般的だというのは認めますか?
百選解説だけじゃなくて、演習書では比較的頻出だと思いますが。 だから対抗力のない賃借権の時効取得にその判例の理論を使えるのかという疑問でしょ
対抗力のある賃借権だと、建物の所有者が変わった場合、賃貸人の地位が移転する(新所有者との間の賃貸借契約が成立する)
対抗力のない賃借権だと、建物の所有者が変わった場合、賃貸人たる地位は移転しない(新所有者は賃貸人にならない)
それなのに時効取得だと建物が建ってなくてもいいのかって疑問なんでしょ 賃借権の時効取得が163条だから占有の要件で検討してはいけないなんてことはない
賃借権という財産権の行使=占有であることは争いがないから
そこの解釈にも別に点数はないからいきなり占有を要件にしていい
「占有」(162条2項)であったり、「占有」(163条、162条2項)と書くと若干問題があるけど、瑣末すぎてそれで減点までされるかは怪しい >>151
ばかだなー
今回は賃借権という債権の時効取得が問題なのだよ?
>>152
今回の問題になってるのはBに対する賃借権ではなく、Aに対する賃借権なの
判例とも事案違うし、今回の問題のように対抗力のないAに対する賃借権でBに対抗できるかということについて
なんの根拠にもなってないよそれ >>158
判例の要件をどこに位置付けるかにもよると思うよ
占有でも間違いじゃないと思う >>157
それは学説上はほとんど争いがありませんから
とりあえず文献を読み漁ったらどうですか?
あなたのいうような見解は見つからないですから。
それで、なぜなのか今からでも遅くないから
ここじゃなくて教官に質問すればいいと思いますよ。 >>159
債権だという理由で賃貸人の地位と所有権者が分離しても
問題がないとお考えですか?それは学説上一人でも主張している人はいますか? >>158
準占有の行使時を占有開始時と解釈することを論証したのなら問題ないってのは前提だっただろ
時効取得の要件で占有と書いたらアウトだって話だよ
条文使えないってことだから >>163
それ、問題履き違えてるな
所有者だから賃貸人というのは、結論の先取り
なぜAに対する賃借権で、なぜ当事者でないBに対抗できるかが問題
他人物賃貸借なんだから >>165
そのような考え方を記載している文献を
1つでも見たことはありますか? 山口真由はこの春から、東大の博士課程
に入学したらしい
一体、何を専攻してるんだろ?
指導教官は誰?
財務省時代、主税局だったから、租税法の増井か? 所有者だから賃貸人というのは乱暴な議論だな
所有者が自ら賃貸人たる地位を主張する場面と異なり
今回はBが所有権に基づく請求されてるんだから、これに対する賃借権の内容がAに対する賃借権で、しかも対抗力ないなら、第三者のBの請求では主張自体失当だわ >>156
そのような判例はないという意見です
>>106さんの見解も一つの回答と申しあげたように、そのように解釈する学説を否定するものではありません
>>152さんの見解をまとめますと、
佐久間先生や注釈民法の記述からすれば、下級審裁判例で、
建物の工事に着工すらしていなくても、土地の引渡しさえあれば準占有が認められ、貸主から引渡しを受けた状態で10年占有すれば、
真の所有者に賃借権を対抗できるとしたものがあり、それが学説の多数説であるという結論に至る、というのが見解ですね
そのような下級審裁判例は初耳でした
貴重な情報ありがとうございます
確認してそのような記述を発見しましたらレスしようと思います >>169
いや、だから自分で調べて文献読んで。
あなたのような見解を支持するものが1つでもあったら
ここで引用して下さい。これは短答レベルだからもう話にならない。 民法設問3の事案だと、賃貸人たる地位は移転しないっていう結論も十分にありえるよ。 対抗力のない賃借権の時効取得を賃貸人以外の第三者に主張できるかということの判例はない
本問はまさにこの点を問われている >>171
そうそう自分で文献確認してね。
ただ、本当は試験前に確認しとくべきことだと思うけど。
それと、ここじゃなくて教官に質問したら?多分軽く怒られるレベルだけどね。 他人物賃貸借でも土地の引渡しだけで時効取得認めるのが多数説なの?判例もそうなの?聞いたことないけどなあ >>175
注釈民法読んで>>176の記述がなかったら、教官の責任ということだね
教官の名前若しくは所属を教えてくれないか
万が一注釈民法に載っていなかったら、ソースは何なのか問い合わせできるのはその教官だけだから >>174
他人物賃借権が対抗力を備えても所有者には対抗できないんだけど
何故対抗要件の有無が影響すると思ったの? 関係ないとこで既判力マン言い出す奴はそれだけで信用性が無いからな
「既判力マン」ってNGワード入れといた方がいい >>179
対抗力ある土地賃借権を行使しているという不実の事実状態が継続したからじゃね?
で、その事実状態に見合う排他的権利を取得した結果、Cの使用収益権限が制限されると >>175
教官の名前はぜひ聞いておきたいな
>>174のような見解を一切否定してるってそとだものな 結局、Aに対する賃借権を時効取得したうえで、借地権の対抗力を建物所有登記によって取得したと構成するのがいいのかな
これなら文句なくBに対抗できるし >>183
なぜ請求を認容する前提なの?
なぜ結論から理由を導きだしてるの?
法解釈の結果そうなったならまだしも、何の理由にもなってないんだけど >>183
それ他人物賃貸借が対抗要件備えただけだから所有者には対抗できないじゃん
ていうかAに対する賃借権は最初から取得してるんだから時効取得もクソも無いでしょ 債権なのになぜ賃借権が時効取得できるのかというと単に継続的状態を伴うというだけではなく、対抗要件を備えることで排他性を有する点で物権と同視できるから。
賃貸人との関係では対抗要件は問題とならないが、他人物賃貸借の所有者との関係では、対抗要件を備えない賃借権はただの債権にすぎず時効取得の対象となる前提を欠く。
仮に時効取得を認めると所有者が賃貸人になるが、時効取得を認める前段階では当事者ではない。
時効取得すれば当事者だから対抗要件を要しない、というのは時系列がおかしい >>182
たしかに。
排他性の無い賃借権の行使という事実状態が継続すると、排他性のある賃借権を取得し、当事者以外の第三者が初めから権利を失うと主張し、なおかつ、それ以外の構成を全て否定形しているものな。
これは、その教官に直接聞くしかないよな。 >>178
注釈民法と佐久間を挙げてるのは別の人なので。
とりあえず定評のある基本書を全部みて1つでも
所有者ではない表見賃貸人との間の賃貸関係を主張する
文献があったら教えて下さいね。 ほんまここの人の飽くなき議論する精神は法曹に向いてるんか向いてないんか知らんけどすげぇわw
終わってからというものたまに見にくるけど議論なんかする気にもならんw >>183
Aに対する賃借権は初めからずっと有効に成立しているから、その考え方だと矛盾するんじゃないか。 >>188
ところで、あなたはAに対する賃借権の時効取得を認めても
時効取得前と何ら状況が変わらないことはわかってる? 対抗力のある他人物賃借権が10年永続してないから判例と違い所有者に対して取得時効を満たしてない、よって明け渡し拒否不可という論理ならわかるわ
でもAに対して賃借権を時効取得してどうすんの?
Aに対する賃借権なんか契約締結時に既に取得してる
それで対抗力備えればBに対抗できるなんてのは、はじめから他人物賃借権の対抗力に所有者に対する効力を認めるのと一緒じゃん
Bに対する賃借権の時効取得を認めるか、それがなく明け渡し拒否できないかの二者択一だろ >>185
すまん
その通りだわ
Bに対する賃借権を時効取得したと構成すべき
よって借地権は問題なし >>190
どうせ答案には全然書いてないのによーやるわって毎回思う やっと問題の本質がわかったか
釣れすぎて今日は大漁だな まぁぶっちゃけ俺もなんの理由もなく、賃借権の時効取得検討しただけで、Aに対する賃借権云々はスルーしてるわ
まぁそれでもよさそうだな >>189
占有だけでいいってのが多数説なんだよな。
>>192
そりゃあBへ賃借権を対抗できなければ意味がないからな。そして、Bに対抗できるということは、Bが賃貸人であることを意味するというのが実務ということも勿論押さえているよ。 >>199
Bに対抗できるという記述はどの本で知りましたか? 他人物賃貸借の賃借権の時効取得により契約の相手方でない所有者との間に賃貸借関係が生じることからわかるように、時効取得の対象となる賃借権は物権的な性質をもつものとみなされる
すなわち対抗要件を備えていることが時効取得の前提となるので起算点は対抗要件具備の時点 一応念のために説明しとくけど、
「占有」は事実上の支配で足りる。
しかし継続的用益という外形的事実が伴わない占有は時効取得の
対象となる「財産権」の行使に当たらないから起算点がずれるんですよ。 >>201
自分の頭で考える前に、まず既存の議論状況を調べるように。 対抗要件具備基準だと、無過失要件を検討することなく、時効期間で取得時効は否定できちゃうな >>205
死んだで
わいも扇動して煽った甲斐あったわ
なんせAに対する賃借権という債権ははじめから効力あるからな >>193
今までの議論を見た感じだと、個人的には、
・対抗力のない単なるAへの賃借権を取得しても意味はない
・対抗力のある賃借権を取得できれば、真の権利者の権利を制限することができる(所有者に賃借権を対抗できるから、所有者が賃貸人になる)
って感じが自然だと思った
それなら、
・対抗力のある賃借権の事実状態(準占有)の開始は、単なる賃借権の事実状態の開始とは区別する方が自然では?
・つまり、引渡しを受けたことだけでなく、何かしらの制限をつけるべきでは?
ってのも自然だと思う >>201
ちょっと面白いから聞くけど、
君の言う対抗要件って他人物賃貸借についての
対抗要件を備えたらその他人物賃貸借を真の所有者に
対抗できる対抗要件ってこと? >>204
そうなる。
あれだけ綿密に調査したことが書かれていたのは、過失を認める余地はない、そこは論点ではないというメッセージではないかと思う。
あんなものは当てはめに使うまでもなく明らかに無過失だから。 >>202
教官マンが言うには、佐久間基本書は占有のことだってさ
教官マンの教官が言うには、か
誰だよその教官 まっ、2ちゃんで荒れてる論点はあんまり合否に関係ないと言うことで。 基本書を引用してるのに教官マンとか言い出す奴は頭がおかしい
願望を書き込むのはやめてほしいね >>209
あれがメインかと勘違いしたわ
>>211
おい!既判力マンさんに謝れよ! >>212
引用の記述は>>202を否定してるだろ >>208
他人物賃貸借の時点では借地借家の対抗力は生じないから確かに厳密には対抗要件を備えたというのは正しくない。
しかし時効取得では外観上の事実状態が重要だから外観上対抗要件を備えているといえれば足りる。
他方で対抗要件を不要とすると、単に継続的な債権であれば時効取得の対象になってしまいかねない(賃借権を特別扱いする合理的理由を欠く) >>207
所有権の時効取得には対抗力を要求しないのに賃借権ではそれを要求する必然性は?
条文上も、判例の、占有外形的事実・賃借意思客観的表現との要件でも対抗力は要求されていない
対抗力がある時点からでないと起算できないという少なくとも学説上の議論がどこかで起こっているのか
それも示さず頭で考えたことを根拠にされても賛同はできないんじゃね >>218
だからその外観上の要件として
継続的用益という外形的事実と賃借意思の客観的表現を
要求しているわけですけど、
さらに借地借家法上の対抗要件が賃借権の時効取得の要件として
加重されるという見解ですか?ちなみに、借地借家法の適用がない
賃借権については登記まで要求する趣旨ということでいいですか? たしかに>>207なら正当な主張っぽいね
準占有に関する佐久間先生や通説の教科書にも整合するし >>221
整合しないでしょwどう読んだらそうなるの? >>219
このスレで何度も出てきているように、所有権が排他的権利だからでしょ
所有権の永続した行使により、所有権という権利を時効取得する
所有権は排他性を有するから、真の権利者の権利を喪失させる
もっとも、177条があるから、その取得の対抗問題は生じうる
時効取得後の譲受人は、第三者に当たる
単なる賃借権を永続して行使すると、排他性のない賃借権を取得する
排他性がないから、時効取得はできるが、賃貸人以外の真の権利者の権利は制限されない >>220
判例がその2つを要件として挙げたのはその事案が時効期間が問題とならないほどに前から対抗要件を備えていたからにすぎない。
債権である賃借権の時効取得を認めるに至ったのは対抗要件を備えることにより排他性を有する点で物権的性質を有することを前提としている。
権利行使の外観だけで時効取得を認めるのであれば他の債権にも時効取得が拡大していなければおかしい。 >>223
それでAとの賃借権を時効取得したとして、
それは他人物賃貸借なんですけど、
他人物賃貸借は前からある法律関係なんですけど、
時効取得する意味は何なんですか? >>207
それって「所有者にも対抗できるAに対する賃借権」を時効取得するかという問題と考えてるんだよね?
その迂遠な構成をする必要はあるのか?
判例も、対抗力ある賃借権を時効取得したから真の所有者に対抗でき、したがって結果として真の所有者が賃貸人になる
なんて構成はしてないよね
はじめから真の所有者に対する賃借権を問題にすりゃいいし
対抗力を占有の外形的事実という要件に加重して読み込む立場をとるのはわかるけど、それなら判例が明示的に求めてない以上それなりの説明が必要だよ >>224
ちなみに他の債権が時効取得の対象にならない理由はご存知ですか? >>222
私は、>>207の方が遥かに整合的
私は>>219が今までの議論を無視してると思于し、時効取得の反射的効果の問題と177条の問題を混ぜていて変だと思ったよ >>222
ごめん、途中送信しちゃった
誤字も多いし、書き直すね
私は、>>207の方が春香に整合的だと思う
>>219が今までの議論を無視してると思うし、時効取得の反射的効果の問題と177条の問題を混ぜていて変だと思うよ >>228
ちなみに、あなたは短答で
「賃貸借の時効取得は、対抗要件を具備しない限り
真の所有者に対抗できない。」っていう肢は○にするの? >>229
それな
教官マンと既判力マンは同一人物だろ
次スレから回線開示スレッドにするか? >>225
排他性のある賃借権なら権利者に対抗できるって書いてあるのに、なぜAの賃借権に戻しちゃうの? >>233
あなたは誰を賃貸人とする賃借権の対抗を考えてんの?
まさかBを賃貸とする賃借権をBに対抗するとか言いたいわけ? >>227
1回的給付で済んでしまうから継続的事実状態が観念できないから、というのが一般的な説明。
しかし継続的事実状態を伴う債権は賃借権に限られない。
にもかかわらず賃借権のみに時効取得が認められるのを説明するのに上記では不十分。
また時効取得した賃借権を契約外の所有者に主張できる根拠の説明もできない。
物権化傾向を考慮しなければ整合的説明はできない。 >>225は、他人物売買の買主は目的物の債権的な権利しか時効取得できないって立場なの?
物権なら他人物でも排他的権利を時効取得できるとするのが判例だろ?
そのAへの賃借権とやらが、債権なのか排他的な賃借権なのかで区別してるだけに見えるのだが >>235
それ、今考えて書き込みましたよね?
今までそのような考え方で教わってきましたか? B以外には対抗できるAに対する他人物賃借権があるのに、
さらに時効でBにも対抗できるAに対する他人物賃借権を取得するの?
そんな構成どこかに書いてあったのか?自分で考えただけのポジショントークじゃんそれ
Aに対する賃借権の時効取得が意味ないとして否定されてるのにまだそこにこだわってんの
単なる債権と対抗力がある債権があって、後者を時効取得するっていう論理はどこかに書いてあるのか? >>236
ですから、あなたのいう排他的な賃借権の賃貸人は誰なんですか? もう議論は終わりだと思ったが
まだやってんだ
アホだな >>239
何を突っかかってんのか分からん
AがBにCの物に地上権を設定して、Bが時効取得すれば、Cが地上権の負担を受けるだろ
地上権設定者がAであってもだ >>242
その事例でAによる設定は時効取得によって有効になると思ってる? 他人物賃貸借の時効取得の判例知らない奴は、まず読めよ
アホな子という奴がたまに沸いてる Aに対する賃借権マンはほかの科目はミスってないよな・・・・? >>243
他人物に物権を設定する契約はそもそも有効だが? 単発IDでいきなり横レスとかほぼ自演だから無視した方がいいよ
あまり酷いとワッチョイで立てた方がいいね >>246
物権的な意味で聞いてることくらいわからないの? >>244
それな
永続した事実状態の内容が、第三者に対抗力ある賃借権を20年間継続して行使しているという事案だった
それなら、時効取得によって真の所有者の権利が制約されるのは当然だな >>237
対抗要件が不要である、というのもおそらく明示している文献はないのでは?
判例ではいままで対抗要件が具備されていない事案がなかったから判断していないし、議論もほとんどされていない。
しかし物権化傾向を考慮しない、対抗要件を問題としない、とすると上述のような点で問題がある >>250
普通にそういう文献はあるでしょう・・
演習書とか解いたことないの? >>243
だから時効取得によって所有権者は地上権の負担を受けるだろ
他人物地上権なのにな 短答レベルでこんなにわかってない人がいるのがすごい。
まあいいや、もう寝るんで。 賃借権の時効取得は、用益の外形的事実を要件として、真の所有者との関係で賃借権の時効取得を認めるものなんだよね 単に対抗力を時効取得に考慮するという人とAに対する賃借権マンは別
Aに対する賃借権マンは無視すべき どうやら>>253は他人物への地上権の設定に取得時効が適用できないと思ってたんだね
散々Aの賃借権云々言ってた意味が分かった >>251
俺の解いた演習書にはなかったな。
判例で全く問題となったことのない論点をわざわざ説明してくれてるなんて奇特な本だな。
最初からそれ挙げてくれりゃ済んだのに。 >>256
はい自演
IDがコロコロ変わる人がいる >>255
せやで
わいがAに対する賃借権マンやで
これ、全然意味ないで
わいに釣られる奴は、賃借権の時効取得の判例知らん奴や >>253
失礼します
注釈民法の賃借権の項目に、そのような下級審裁判例は見つかりませんでした
何巻の何ページに載っているのか教えてください
裁判例の年月日でも構いませんが
それと、ついでに演習書も確認しようと思いますので、どの先生の何という演習書の何ページに載っていたかを教えてください
そのような下級審裁判例は、一体どこにあるのでしょうか >>260
載っていなかった時のために、教官の名前も早く教えろよ >>262
聞きたいのは私の方です
>>253は何巻の何ページのどの裁判例のことを仰っているのでしょうか よびおさん 憲法 感想
●憲法13違反
・設問1では原告の主張が求められているので、「〜が問題となる」という表現は違和感を感じました。
ただ、形式面の問題なので、減点にはならないような気もします。
外国人の人権保障の論証が少し厚すぎるような気がします。
・「人間として根源的な欲求」という評価は秀逸だと思いました。
・「目的が重要」で「手段が必要最小限度」という審査基準はちぐはぐな気がします。
(中間審査基準と厳格な基準が混ざっているような気がします)
・「妊娠出産の禁止」の目的は、長期定住の防止等であると自分は考えましたが、ここは出題趣旨を見ないとわからないところだと思います。
・「立法裁量」の有無を争点にするのであれば、被告の反論で書いてもよかったかなと思います。
・私見での審査基準へのあてはめが少し薄いように感じました。
●憲法33条違反
・判例を意識した規範を用いており、秀逸だと思います。
・私見で、専門官と令状裁判官を同視しえない理由が説得的に述べられており、秀逸だと感じました。
●13条違反の箇所は、抽象論を展開しすぎたために、具体的検討が薄くなっているように感じます。
これに対して、33条違反の箇所は、規範定立からあてはめまでの流れもよく、比較的多くの受験生が失敗した箇所であると思われるため(2chを見る限り)、相対的に浮いているのではないかと思います。 書きまくりマンさんコメントありがとうございます。
13条関連のご指摘は納得です。
書きながら自分でもマズイと思いましたw
憲法は本当に苦手なので沈まないだけ
で御の字です。 >>251も嘘なのかな?
一体先生の演習書だろう? よびおさん 行政法 感想
●設問1(1)
・抗告訴訟の訴訟要件一般を示す際には、個別の抗告訴訟に訴訟要件として掲げられているものと取消訴訟の訴訟要件を準用する部分を分けて書いた方がよかったかなと思います。
・原告適格のあてはめ、43条2号から入っているのはよいと思います。ただ、個別的利益の切り出しの部分の言及がないのが惜しいと思います。
・その他の訴訟要件のあてはめ、丁寧でよいと思います。
(特に誘導に挙げられていた補充性要件のあてはめがとても丁寧です)
●設問1(2)
・裁量の逸脱濫用の規範、得点とは関係ない部分ですが、コンパクトでよいと思いました。
(自分も似たような規範を使っていますが、判例そのままより効率がいいと思っています)
・43条2号該当性についての言及はありますが、効果裁量についての言及もほしかったと思われます(辰巳解説参照)。
●設問2(1)
・処分性の認定において、紛争の成熟性をも検討していますが、それよりも、道路所有者/利用者それぞれに対する法的効果に言及する方がよかったのではないかと思います。
●設問2(2)
・裁量の認定では、文言+法の趣旨からどのような部分に専門技術的判断が必要か、まで言及できればよかったかもしれません。
・裁量基準に合致しない処分が例外的に許容される場合についても言及できればなおよかったと思います。
(ただ、本問の場合は、裁量基準に合致しない処分が裁量の逸脱・濫用にあたるという原則通りの結論ですから、時間との兼ね合いで検討を省いたのであればそれも戦略だと思います)
●抽象論と具体論が明確に分けられており、読みやすかったです。
今年の行政法は(去年ほどではないにせよ)、時間制限が非常に厳しかったため、書ける部分をきちんと論じている点がよいと思います。 また背任マンが来てたんだな。
>>253
設問1が包括承継とは? 背任マンは何がしたいのか不明だな
判例を否定、引用は間違い、他説は全て否定
なんなんだ よびおさん 民法 感想
●設問1
・賃借権の時効取得について、理由づけ→規範定立までしっかり論じられていると思います。
(基本的な部分とはいえ、ここをきちんと論じることで相対的に有利になっていると思います)
・時効取得を否定していますが原則論どおりで十分だと思います。
(むしろ、柵があったから時効の起算点を早める・・・という自分の立場がどこまで説得力があるのかわかりません)
・要件充足を網羅的に検討できている印象があり、評価されると思います。
●設問2
・時間不足と思われますが、最低限、下線部2の法律上の意義と、信頼関係破壊の法理に言及できているため一定の点が入るのではないでしょうか。
●設問3
・自分の理解では、605条(+借地借家法10条1項)の解釈問題かと思っていましたが、177条の「第三者」とするのが正しいのかどうかは自分の知識ではわかりません。
・借地借家法10条1項の要件へのあてはめがきちんとできている点は評価されると思います。
・甲2土地について、Cを保護するための法律構成として、地役権を持ち出したこと自体はよいと思います。
(当事者の合理的意思解釈+地役権と「第三者」の判例の規範、ということで、十分筋は通っているように感じました)
●設問2は時間不足のためか検討が薄くなっていますが、設問1、設問3は高いレベルで書けているのではないでしょうか。
(設問3について「第三者」(177条)の解釈問題とすることの妥当性はわかりませんが、そうだとしても、よく書けていると思いました)。
今年の民法は、難問であったという噂ですから、相対的に高い評価になっている気がします。 ●設問1(1)
・設立費用該当性の判断→設立費用についての判例の見解→私見のいずれについても論述が充実していると感じました。
・特に、判例の理解が正確な点は評価されると思います。
●設問1(2)
・創立総会の内容の当否はわかりませんが、会社に効果帰属しないことが原則である点には言及できているため一定の得点が望めると思います。
●設問2
・取消事由を大きく3つ挙げられている点はすごいと思います。
・説明義務違反の点は、314条の問題ではなく180条4項の問題らしいのでその点に言及できればなおよかったと思います。
●設問3
・条文を指摘するのみならず、価格決定の申し立ての具体的内容まで言及できているのはすごいです。
設問3は自分も含めて時間不足になった受験生が少なくないと思うので(そう思いたいという願望もあります笑)、沈んでいないと思います。
●会社法も難問だったと思いますが、設問1(2)、設問2についてはかなり充実した内容が書かれているように感じました。
これだけでも配点の50%以上なので十分守れているのではないでしょうか。 よびおさん 商法 感想
●設問1(1)
・設立費用該当性の判断→設立費用についての判例の見解→私見のいずれについても論述が充実していると感じました。
・特に、判例の理解が正確な点は評価されると思います。
●設問1(2)
・創立総会の内容の当否はわかりませんが、会社に効果帰属しないことが原則である点には言及できているため一定の得点が望めると思います。
●設問2
・取消事由を大きく3つ挙げられている点はすごいと思います。
・説明義務違反の点は、314条の問題ではなく180条4項の問題らしいのでその点に言及できればなおよかったと思います。
●設問3
・条文を指摘するのみならず、価格決定の申し立ての具体的内容まで言及できているのはすごいです。
設問3は自分も含めて時間不足になった受験生が少なくないと思うので(そう思いたいという願望もあります笑)、沈んでいないと思います。
●会社法も難問だったと思いますが、設問1(1)、設問2についてはかなり充実した内容が書かれているように感じました。
これだけでも配点の50%以上なので十分守れているのではないでしょうか。 背任だろうが横領だろうがどっちでも良いと思うわ。ただ、あそこで長々と論じて正当防衛ちゃんと論じられてない奴は沈んでると思う。急迫性然り必要最小限然り防衛行為の一連一体性然りあてはめが薄いと死ぬ >>272
地役権も非常にマズイぞ
何とかして地役権を認定したとしても、今回地役権設定登記をしてないだろ?
その後にEが承益地の所有権を譲り受けて所有権移転登記を備えてしまったから完全にアウトだ
要益地の譲受人は、「地役権の設定登記がされていれば」、要益地の所有権移転登記をすることにより、地役権の承継取得を承益地の所有者に対抗できるけど、
今回のように、地役権者が地役権設定登記を備えないうちに所有権が譲渡されて対抗要件を備えられてしまったら、177条で反射的に地役権喪失だよ
典型的な177条の用益物権への適用ケースだし、これを間違えたのはイタイと思う >>276
刑法は前半から構成要件の検討しなかったら0点だよ 民法の設問3って
所有権に基づく返還請求に対して、借地借家法10条で対抗できるって反論、賃貸人の地位は受け継いでいないとの再反論、自分は和解してないから賃貸借契約を解除するって再反論出してそれを検討すれば良いよね?地役権? >>276
教官の名は?演習書の名は?裁判例のページは? >>283
うん、俺も許さなかったけど、断定すると認められる可能性もある、お前は断定マンみたいに食いかかってくる奴いたからワザと曖昧に書いた >>277
フォローありがとうございます。
地益権と対抗関係について、理解不足だったようです。
>>279
それでいいと思います(びょうそくさんの解説を見る限り)。
甲2保護のための法律構成として地役権を持ち出すという選択肢があるか、というレベルの話です。 >>284
なるほどね
まあこの判例は数日前に貼られてた文献が(貼った人の要約と全く逆のことを書いていて)判例は許してないって立場だったから、そこまで心配しなくても良かったとは思う たしかに地役権はまんま177条だな
これは流石に積極的ミスだから減点されそうだね
まあ他に7科目+3科目あるからな 書きまくりマンさんコメントありがとうございます。
13条関連のご指摘は納得です。
書きながら自分でもマズイと思いましたw
憲法は本当に苦手なので沈まないだけ
で御の字です。 民法の地役権は、登記があっても保護
されないケースを想定しました。
通行地役権で配信的悪医者排除論の
発展形の論点です。
まあ、そもそも通行地役権でないし、
地役権の設定という構成もイマイチなの
で無益的記載事項ですが。 >>286
んーまぁ考えなしに貼り付けたって言われても癪だしね。刑法とかもネタ本あるのに荒れてるしなんか荒れるポイントが良く分からん 商法は、頭の中が??でした。
1問目はなぜ事後設立にしなかったのか
悔やまれます。まず、それで書こうと
したのですが、深読みし過ぎて、
事後設立以外の方法を書かないと
いけないとおもってさまいました。
取消事由は、特別利害がメインだと
思います。 分かんないのが、刑法書き切った、全体のバランスが大事っていうと、全体的に当てはめが薄い答案は跳ねないとか構成要件の当てはめをしてないと言われること。普通にやったら書き切れないから論点の軽重でメリハリを付けたり、答案構成時間を短くする練習してるのに >>289
受験生目線の感想なので、話半分に聞いてください。
ただ、書けている部分は非常によく書けていると思うので上位に入る可能性もあると思います。
(特に、13条:33条の配点が50:50の場合) 13条:33条の配点が50:50の場合、13条1本の人は最高で素点50点だね さらに、法令違憲と適用違憲に分けて書いている人が多いみたいだから。
13条一本で、法令違憲・適用意見を書いたら、薄くなって25点満点になるだろ。 よびおさん 刑法 コメント
●甲の詐欺罪
・「Aに合計60万円を支払うことができる確実な見込みがないこと」を認識することと欺罔行為の関係が不明でした。
・要件で因果的連鎖という言葉を使ったのであれば、あてはめでも使った方がよかったかなと思います。
●甲の文書偽造罪
・Aの同意が無効である理由について明快に書かれていて評価されると思います。
(ただ、一般的には構成要件段階で検討すべき内容のような気がするためどう評価されるかは不明です)
●甲の2項詐欺罪
・ここは自分は検討しなかったのでよくわかりません。
仮に配点がなくとも無益的記載事項だと思います。
●甲と乙の体当たり行為
・正当防衛要件の検討について、あてはめで規範と同じ言葉を用いた方がよかったと思います。
●甲と乙の押さえつけた行為
・反撃の意思がおうせいである点への言及OKだと思います。
・相当性の検討では、Aと甲乙の体格等も考慮するとなおよかったと思います。
●乙が石で殴りつけた行為
・過剰であることの理由が不明です。事実からいきなりあてはめに入っているようで間に評価がほしいです。
●窃盗罪
・死者の占有の論点がなぜ出てくるのかが不明です。この問題では、仮にAが死んでいたとしても甲ないし乙に窃盗罪(の共犯)が成立しうることから死者の占有を論じる実益があります。
少なくとも、故意のレベルの問題であることを意識すべきだったと思います。
・不法領得の意思のあてはめで、甲・乙がどういった目的で財布・現金を抜き取ったのかを評価して当てはめるとよかったと思います。
●三段論法を遵守しようとしすぎているためか、規範定立まではよいのですが、その先に事実の評価+あてはめの部分の記述が薄いです。
特に、論点名が記載されているものの、どの構成要件(ないし違法性阻却事由)との関係で問題となる論点なのかが一読してわかりにくい点は、改善の余地があるように思います。 法令違憲は指示無視だから普通に考えて0点〜25点じゃないの? 失礼
適用違憲は法令違憲の指示無視だから普通に考えて0点〜25点じゃないの? 両方書いてれば、法令いけんの部分に限り採点対象となるってことでしょ
限りなく低い点にはなると思うけど よびおさん 刑訴法 感想
●設問1捜査1
・「必要な処分」の解釈論が少し冗長だと思いました。その分、同居人がいることなど、拾える事情があったように思います。
・ただ、それを差し引いても覚せい剤事犯の性質にも言及しつつ豊富な事実評価があると思います。
●設問1捜査2
・令状主義の趣旨から直接あてはめに入っていますが、規範がありません。
・刑訴法101条2項の位置づけが不明です。
●設問1捜査3
・「身体も捜索」としつつ、所持品検査の適法性を論じるのは筋がよくないように思いました。
同意なき所持品検査の要件に「捜索に至らない程度」というのがあるので。
・事実を拾って処分の適法性を検討しているため一定の点数は入ると思います。
●設問2
・328条の説明、詳細ですが、確認規定であることをしっかり指摘できていると思います。
・証拠1・2・4のあてはめは、供述の具体的内容に言及できればなおよかったと思います。
・証拠3については、前段/後段を分離して一部についてのみ証拠能力を認めるというのが論理的だと思いましたが、現場ではそこまで処理できませんでした。
●全体的に規範定立までが少し冗長な印象を受けました。
ただ、制度趣旨を理解していることは伝わると思いますし、事実もある程度たくさん引用できているので、評価されると思います。 >>297
33条で書くべき内容が13条の箇所で書かれていれば同様に配点されるんじゃない? >>290
地役権は採点対象になるまでのハードルが高いし現実的でないから厳しそうだね
まず、Cが要益地の所有者ではない(早速280条との関係でハードル)
次に、他人の土地を駐車場にできる地役権はない(物権法定主義に抵触)
更に、地役権については、判例法理が黙示の地役権の設定を認定できるパターンを極めて厳格に制限しており、今回のケースではほぼ認められないと思われる(283条の趣旨や判例法理との抵触)
そして、地役権の設定をなんとか認めたとしても、177条により地役権が反射的に喪失するはずである(177条に抵触)
仮に、判例を参考に177条の第三者性を否定しようにも、今回の事案は通行地役権ではない、
Aの土地利用を事実上完全に否定する、民法の許容していない、全面的駐車地役権というようなものであり、判例の射程を及ぼせない(物権法定主義、判例の射程のハードル) まあ再現もなあ
去年のまりあんという例もあるからなあ
書けてるように見えてもどう評価されるかわからん >>306
俺もそう思う
再現見ても予備校みたいな機械的な採点はしてないはず 明らかに自己決定権と適正手続きの法令違憲で書けって指示あるのにわざわざ逆らう意味がわからんなぁ 適正手続きというよりは令状主義だな
川崎民商の規範を使って書くのが出題趣旨に沿ってると思う
多分 適用違憲は問題文が書くなって言ってるから、点数が入らないのは当然で、書いたことによって減点されると思うよ 地役権も点数は入らないよ
特にEの請求の趣旨が甲2土地(駐車場)を明け渡せなのと、駐車地役権が認められてないことだけでも決定的だよ
これに点数入れたら条文を理解して書かなかった人が不利になるからね
積極的ミスとして何点減点するのかという問題はあるけど >>312
減点はない。
試験委員が加点方式と言っていた。 まぁ司法試験は加点方式だから点数全く入らないことはあるにしろ、すごい減点とかはないんじゃないかな 民法の設問3は借地借家法10条でCが勝てるってことを書けばまずは正解なんだろうね
和解がEに移転もあり得る解釈なんだろうけど、その前提も借地借家法10条だし 俺のところも試験委員が加点方式とこぼしてた
減点されるというのがどこから出てきたのか謎
ただ不正確な論述ならその分点は当然入らんからそれが減点として機能したりはするだろうし
誘導で排除されてることを書いたらその部分は0点だろうな 個人的には白鬼と独禁はギリ落ち
ヨビオは落ち
ぽにょみはボーダー
て感じかな
偉そうな事は言えんが書けてるやつはもっと多いと思う 減点の定義によって変わるが、蛇足で減点があることは間違いない
仮に、隙のない完璧な上位答案のある部分に一文だけ理解を疑わせる文章を加えた場合、評価が下がるだろう
司法試験で論文式試験を課されている理由は、正誤問題より、文章を書く際に、受験生の理解が露わになるからである >>324
加点方式だと言っているだろ。
わからん池沼だな。 加点方式の定義は?
加点方式であったとしても、正しい論述の中に誤った論述が含まれていた場合、加点されない
そのため、結果的に減点されることと同じになる AA=2
AAA=3
加点方式(現行試験)AAAF=3+0=3
旧試験方式(>>326)AA(A+F)=2+(1-1)=2 ぽにょみさんは、行政、刑訴のクオリティが特に高いですね >>332
行政はどうかな…
論点落としは誰でもあることだから多少はあれだけど
全体的にみて、問題提起が雑だと思う
どこが重要ポイントなのかがわかりにくい気がする ただ、定義・趣旨が正確だし、しっかり規範定立されててすごいなって思った >>324
うわー、そうなん?
再現アップしようと思ってたけど、精神崩壊しそうだ、、、 予備校の解説やこのスレの再現や議論をみると自分の行政はF確定だな
刑訴はみんな出来ていそうだから去年の刑法みたいに出来たつもりでいてもひどい評価になるかもと思うと怖い
捜査2で差押物の存在の蓋然性を落としたのは悔やまれる
24年は従業員宛ての荷物だったけど今回は居住者の携帯品で捜索場所にあったと推認されるし
居住者の携帯品の捜索=被疑者宅の捜索だから102条2項は関係ないかと思ってしまった >>337
俺も刑訴がひどい
多分今回は簡単にFになるよ
複数Fだと飛び抜けた科目が必要だから考えこんじゃうよね >>338
そうだよねぇ
飛び抜けた科目一個もないんだよなぁ >>337
自分は、捜査2で蓋然性を長々と述べる実益をあまり感じられない。
場所に包摂される物であり令状の効力が及ぶ以上、基本、物への捜索は可能であり、明らかに蓋然性がなさそうな物であるのにあえて捜索を行うような場合に問題にすれば足りると思ってた。
捜査2では乙は内縁関係であり、バッグに令状の効力が及ぶか=甲の管理支配下の「物」であるかが重要だとおもった。
蓋然性は、書けば加点されるかもだけど、そんなに重要かなあと。
まあ、みんな問題にしているから重要なんだろうな >>337
少なくとも、多数派は、
・捜査1 「必要な処分」
・捜査2 携帯物の捜索
・捜査3 場所の令状で身体の捜索ができるか
・設問2(1) 328条→自己矛盾供述→録取書の場合署名押印必要
・設問2(2) 回復証拠は328条の証拠にあたるか
という流れは書けていそう。
配点があるという前提でだけど
・令状の事前呈示(捜査1)
・102条2項(捜査2)・・・不要という説も
については書いてない人もそれなりにいそう。
なので、ここを書くかどうかでちょっと点差はつくかも。
後は、事実認定評価の充実度で結構差が付くと思う。
真面目に問題文中の事実を全部使おうとするとメリハリをつけても8P超えそうだし。 捜査2は判例は第三者捜索としてないから102条2項の明示は不要
ただし、蓋然性の要件は捜索の一般要件である以上書かないといけない
過去問では触れるべきとされたし、引用できる事実も結構ある 憲法刑法刑訴はA確実
民法民訴もAほしい選択もAの点ほしい
行政商法は知らない ぽにょみさん 憲法 感想
●13条後段違反
原告主張2(2)権利性の認定において「萎縮的効果」に言及した点は評価されるのではないかと思います。
原告主張2(2)法令違憲の主張なのでBが収容・退去されたという司法事実を記載するのは不適切かと思いました。
原告主張2(4)目的の認定は議論のあるところなのでコメントは差し控えます。
※私見と原告主張で目的の認定がことなるのですね。
原告主張2(4)「行き過ぎである」という表現は抽象的ですが、私見イで具体化されているのでよいと思います。
被告反論(1)マクリーン事件とは、やや事案が異なる(同事件は在留期間満了後の話)ので引用するならその説明がほしかったかも。
私見のあてはめは説得的だと思います。
●31条違反
個人的には、33条との関係で問題になる事案かなと思いました。
ただ、出題趣旨も何も出ていないのでわかりません。
●以前にもコメントしましたが全体的に読みやすい答案でした。 ぽにょみさん 行政法 感想
●設問1(1)
・訴訟要件の検討について読んでいて特に詰まる箇所はありませんでした。
・原告適格のあてはめで、根拠規定から論じられている点はよいと思います。
・想定される利益を生命・身体の利益としていますがもう少し説明がほしかったかもしれません。
(条文上、生命・身体の利益に配慮した直接的な規定はなさそうなので)
●設問1(2)
・本案勝訴要件の行訴法37条の2第5項の枠組みで検討した方がよかったと思います。
・要件と効果の部分を分けて論じれられていて評価が高いと思います。
●設問2(1)
・「変更、修繕等ができなくなるという効果〜が消滅する効果」が誰に対するものかが不明確になっています。
●設問2(2)
・(1)で誘導に沿った形で書けていてうらやましいです。
・(2)の「よって、違法ではないとも思われる」の主語が不明確です。
本件では、内部基準に従っていないわけですから、基準が不合理でなければ原則違法な処分になるはずなのでこの部分の位置づけが不明です。
●全体を通じて、読みやすく、あてはめも充実していたと思います。
指摘させていただいた部分は現場ならではの書き間違え等で、自分も含めて皆やっていることだと思うので、傷にはなっていないのではないでしょうか。
参考にさせていただきます。 ぽにょみさん 民法 感想
●設問1
・無過失のあてはめで、登記簿と実測の面積の一致には言及したかったかも
・賃借権の時効取得の要件のうち「賃借の意思に基づく〜」の部分が落ちていると思いました。
・外形変化の有無について具体的検討がなされている点はよいと思います。
●設問2
・賃貸目的物の土地上の建物の賃貸は土地の転貸ではないですよね(事実1)
・背信性のあてはめは充実しているため一定の点数が入ると思います。
●設問3
・賃借権の対抗の話と地位の移転の話との関係性が不明確だと思いました。
・甲2土地に対抗要件がないという特殊性に言及できていないと思いました。
●設問1はやや独自の立場ながら丁寧に論じられていたと思います。
設問2はケアレスミスが惜しかったです。
設問3は皆解答筋がばらばらのところなのであまり差はつかないかと。 ぽにょみさん 商法 感想
●設問1(1)
・判例の理解・問題点正確に把握していらっしゃると思います。
ただ、定款起債額を超える額について会社に帰属するという立場は、取引安全>会社財産保護という価値判断に基づく立場なので、その後の記述との整合性が問題になりえるかもしれません。
●設問1(2)
・定款記載がない財産引受けが無効であること、追認の可否についての言及がほしかったと思います。
●設問2
・訴訟要件の検討丁寧です(配点あると思います)。
・特別利害株主、Lの入場拒否の2つの取消事由について丁寧にあてはめができていると思います。
●設問3
・株式買取請求権について具体的なあてはめができています。
ここは多くの人が時間不足になっているはずなので、ここまで書ければ浮くと思います。
●設問2は平均以上、設問3は上位ではないでしょうか。
設問1は(2)で原則論を飛ばしてしまったのが惜しかったと思いますがマイナー論点なのでそれでも平均くらいだと思います。 ぽにょみさん 民訴法 感想
●設問1
・弁論主義(第1テーゼ)の定義、適用範囲といった基本事項に言及ができています。
・判例を指摘した上で、弁論主義違反の結論を導いており、加点になると思います。
●設問2(1)
・同時履行の抗弁は権利抗弁なので権利行使の主張がないため判決の基礎とするのは弁論主義違反かなと思いました。
・訴えの追加的変更についての言及が必要だったみたいです。
●設問2(2)
・ほとんど似たようなことを書きました。
・処分権主義の定義、246条の指摘がほしかったかもしれません。
●設問3
・「仮に訴訟物にのみ既判力が発生すると解すると」としていますが、引換給付部分はあくまでも既判力に準ずる効力が生じるにとどまるとされています。
そのため、ぽにょみさんの立場でも「訴訟物にのみ既判力が発生する」はずですから、この部分はミスリーディングかと思いました。
・既判力に準ずる効力の判例は、同一関係の判例だったので、直ちに射程が及ぶかは疑問の余地があると思います。
●全体的に基本的事項から考えられていて読みやすい答案でした。
内容面については、あまりわからないので、コメントを差し控えます。 ぽにょみさん 刑法 感想
●甲詐欺罪
・欺罔行為についての認定、とても丁寧です。
●甲私文書偽造罪
・「有印」私文書偽造罪であることを明示すればよかったと思います。
・Aの承諾があったという特殊性に言及できていません。
●甲乙暴行
・正当防衛のあてはめ丁寧です。
ただし、相当性要件については、もう少し具体的事実を拾えたと思います。
●甲乙窃盗ないし器物損壊
・共謀の射程の認定をもう少し丁寧にしてもよかったと思います。
・Aが死亡したと誤信したという特殊事情を考慮できていません。
●一部、論点に言及できていない点があるものの、全体的に三段論法を遵守しながら最後まで書ききっているのはすごいと思いました。
実行共同正犯と共謀共同正犯が入り組んでいる事案なので、両者を同一要件で検討するというのはうまいと思いました。 ぽにょみさん 刑訴法 感想
●捜査1
・同居人乙・丙の存在→証拠隠滅の可能性の増大、に言及できればなおよかったと思います。
・甲方に覚せい剤がある蓋然性についても認定できればなおよかったと思います。
●捜査2
・捜索差押一般の適法要件を挙げていますが、丁寧に検討できていると思います。
・蓋然性も捜索差押一般の適法要件の中で検討できており、よいと思います。
・ただ、居間に取引に使用すべき物品が散乱していた等の事情も使えたかなと思います。
●捜査3
・丙が密売に関与していた可能性がある、という重要な事実を指摘できています。
●設問2(1)
・328条の要件のうち(ウ)の位置づけがやや不明確かなと感じました。
(このように書いている論証集があるのであれば、それでよいと思います。)
・証拠1・2・4の供述内容まで踏み込んで検討できており評価が高いと思います。
●設問2(2)
・証拠3が供述録取書である点まで落とさずに書けている答案は再現を見る限りぽにょみさんだけでした。
こういうところで、差がつくのかなと思いました。
●全体に三段論法を遵守できており読みやすかったです。
設問1はもう少し事実を拾えたとはおもいますが、書くべき論点をきちんと拾えており十分だと感じました。 >>342
ありがとうございます
差押物の存在の蓋然性以外は令状の事前呈示も含め書けているのですが
充実度が…
書きまくりマンさんの感想すごく参考になります
自分と同じ点が気になっているとか、自分が気がつかなかった点とか
改めて再現をアップして下さっている皆さんと書きまくりマンさんに感謝します 書きまくりマンの貢献度が半端ないな
それなのに今年の再現答案への評価は盛り上がらないのはなぜか・・・
過去スレ見ると去年は総合順位に加えて科目ごとの点数予想までされてるのに >>346
書きまくりマン、嫌われたくないからって甘い評価しても意味ないぞ 言うても
ぽにょみと書きまくりマンは受かるラインは越えてるだろ ぽにょみって女なのか
そういう意味で言ったわけじゃないんだ、書きまくりマンごめん 少し休憩に来ました
ポニョみさん再現お疲れ様でした
時間的に一つ一つ評価することはできませんので、書きまくりマンさんの評価をぱっと見て気になった部分だけ書かせていただきます
>>347
民法の設問3は、甲2土地も一体として借地権を対抗できるというのが最高裁判例なので、(書けた人はほとんどいないと思いますが、)別々に書いてしまった人よりも不利に扱われることはないと思います
ちなみに、設問1の要件は問題ないと思われます
「賃借の意思に基づく継続的な使用収益」とは、163条の「10年間(継続して)賃借権を行使した」に対応するものにすぎません
「賃借の意思」に基づくか否かを論点とするときは、162条の自主占有意思か否かと同様に判断されます
しかし、本件では占有権原も占有態様も客観的に賃借権を行使していることは明らかですので、客観的に賃借権を行使していることはすんなりと認めてしまってよいと思います >>349
民訴の設問3のコメントですが、「同一関係」、「同一関係でない」とは、前訴の何と後訴の何とを比較しているのでしょうか
準ずる効力を前者のケースのみに限定する理由は何ですか
前者のケースのみに限定するというのは、独自の説のように思われますので、説得的な理由付けが必要かと思います
従って、>>349の立場を採らなかったことはかえって問題にならないとは思います
お疲れ様でした 対応するのは、「10年間(継続して)、自己のためにする意思をもって、賃借権を行使した」だね
すんなり認めていいというのは同意だ
賃借権を行使しているのが明らかで、検討すべき事項も163条の要件も多いのに「賃借権を行使したとは〜」なんて展開する必要はないし
展開したい人が展開すればいい
「賃借権の意思に基づく」「継続的な使用収益」だけ検討して163条の要件事実を検討しなかった人は明らかにアウトだけど 今は要件事実論型の答案で書く受験生の方が多いんでしょ?
それなら、163条の要件を要件事実論に整理して、設問の請求について、請求原因事実、抗弁事実、再抗弁事実、再々抗弁事実(以下略)と整理していくのは必須だから、
163条を詳細に検討しない人なんてほとんどいないと思うよ
要件事実論でそれをしないこと自体あり得ないし 民法型の答案でも163条で検討するのは変わらないしな
設問1はそれで論理的に書けていれば良いはずだよ 足切りは20%未満だから20点だとギリセーフでは? 民事系のコメントに対するコメントありがとうございます。
民法1については、163条の要件に当てはめていれば、問題ないのかもしれません。
民法3については、びょうそくさんの解説で、甲2土地に対抗力が及ぶかを論点化していたため、説明を要するのかとも思いましたが、判例の射程が及ぶなら、論点化は不要かもしれませんね。
民訴3についても、リークエに訴訟物が同一の場合とあったこと、びょうそくさんの解説に既判力が作用する場合の効力では?とあったため、判例を引用するなら、説明が必要かと考えました。
内容面については、ちぐはぐなコメントもあるかと思いますが、せっかく受験後なので、答案をたたき台にした、議論があればと思いコメントしています。
おかしい!と思う箇所があれば、是非指摘してください! みんな洗濯はどんな感じなん?
租税は予備校の解説見て、ほぼ全設問答えられてたと思うけど、多分今年の租税はくそ簡単やから掴めん。
ちなみに去年は手ごたえイマイチでもB評価やった。 相殺の既判力は訴訟物同一先決矛盾ではなくても後訴に及ぶのに既判力に準じる効力のときはそうでないと考えるのはどうなんかなあ。
既判力、既判力に準じる効力がどういう効力であるかを考えるとそういう限定をする必要はないと思うけど
あと同一先決矛盾というけど、訴訟物同一先決矛盾は結果的に前訴の訴訟物と後訴の訴訟物がその関係にあるときに既判力が後訴に及ぶことが多いから言われてるだけ。 リークエを確認した。判例の事案で先決矛盾関係の後訴を想定できるにもかかわらず「同一の場合は」と記述をしたのであれば
同一訴訟物の後訴にのみ既判力に準じる効力が及ぶのかな。 日大ローの短答合格率が中央以外の全マーチに勝っててワロタ 足切りギリギリの点だとすれば論文どれだけ取ればいいん? >>373
こればかりは出題趣旨次第じゃないかと思う
そのあたりも含めて出題趣旨かも知れん
個人的には誘導を見るかぎりは争点効や信義ではなく準じる効力を想定してそうに見えるからなんらかの記載はあるかも >>380
合格点が880点なら1教科55点ぐらい取れば受かる 合格点−択一の点数÷1.75÷8で1教科に必要な論文の点数出ると思うよ。 短答の合格者32歳平均ですか
俺たち一部の秀才はおじさんばっかの集団の中で修習送ることになるのか・・・色々悪い遊び覚えそうで嫌だな・・・ 上位34%に入ればいいんだよ。それが難しい層がいるのは確かだが。 短答で1350位以内を獲れた賢い層も
論文でそれなりの点を獲るから
短答110点台前半の奴は実質逆転不可能(´・ω・`) 択一個人的には御の字な結果だけど論文で追い抜かれる気満々やで 昨年のついたて見る限り択一高得点だと最終合格にかなり有利 >>388
そう思うならそうなんだろ
おまえの中ではな 俺も択一で140越えてるから出来れば何もしないで勝ちたい。まぁ逃げ切りとか無理だけどさ。 まぁ下手の方書けば抜かれる可能性はある。もちろん、例外的に抜かれるという程度なのは共通認識だろう。 たかだか1教科なのにみんな重要視し過ぎでしょ。俺は民訴で少しヘマこいたけど、そこで10点差ぐらい付けて負ければ択一125の奴と同じぐらいの点数差になる。 >>932
https://www.dlmarket.jp/products/detail/384269
これなの??? 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:44fdea313dbaa0c7c3da55ba3b81c521) たぶん短答で合格者平均あって論文で440点、平均55点とってれば1300とかに入れるだろうから、ボーダー辺りを想定すると、1科目でぶち抜かれるって45点とかしか取れてないか、抜くやつが65点とるとかでしょ。極端な例だすと。
短答足切り超えてさえいれば、論文成績良い人は受かると思うけど、1科目でぶち抜くとかは少し考えづらい。足切りギリでも平均で57とか取れれば受かるんじゃないの これをキツイと思うか、余裕と思うかは個人の感覚でしかないと思う。 おれは去年択一ぎりから3000人ちょっと抜いて合格したよ。
択一と論文は全く別物と考えた方がいい。択一ぎりでも関係ない。 択一悪くても論文で逆転できるっていう奴がいるが、
一般の試験で20点を逆転できるのと
東大入試で20点逆転できるのは別の話。
賢い層で争われる論文で逆転するのは困難極まりない。
択一1350位は132点だが
択一で132点取れる奴は択一も論文も相当対策たてて挑んでいるレベル層。
択一全力で論文がスッカラカンなんて奴はいない。
そういう奴らに差をつけて勝てるというくらいじゃないと逆転は無理。 >>398
論文でA取るのはかなり難しいわけだが、論文の成績は? おれは去年択一150点弱から2000人ちょっと抜かれて不合格になったよ。
択一と論文は全く別物と考えた方がいい。択一ぎりでも関係ない。 合格者の中から最低3分の1くらいに入ればよいのか
微妙だな なんで短答合格者を減らすのか?
最終合格者もまたへらすつもりか?
司法修習月13万円が原因か?
難易度を上げたくせに、合格者のレベルが下がっている
とかほざくやつ奴がいつも出現して草。
今年だけでも最終合格者2千200人位
に戻して。死にたくない! 短答合格者の割合は変わってないやん
受験者減ってるんだから人数だけ見てもしょうがないだろ
今年の最終合格は1350くらいだよ
合格者数増やしたいなら受験者増やさないと <対受験者短答通過率>
H29年 66.0%(5,967→3,937)
H28年 67.0%(6,899→4,621)
H27年 66.2%(8,016→5,308)
H26年 63.4%(8,015→5,080)
まぁ例年通りの合格率だな
最終は1300人くらいかね 398だが、択一は122。
論文はD2つ、残りはAだったよ。そういう人もいるってことだ。 短答はいいに越したことはないけど、結局総合点勝負ですよね。。。 >>408
めちゃ優秀だな
論文の手応えと評価は一致してた? >>408
それで順位はどのくらいだったの?
だいたいでいいから教えてください。 398だが、総合で500ぐらい。
論文の評価と手ごたえは一致していないよ。どの科目も自信なかったから
。 ギリギリといってもプラス八点ぐらいしか前例はないか あてにならんサンプルだな
すくなくとも今年短答108点が140点の奴を超えるのはまず不可能だろう >>412
サンクス
豪快にブチ抜いてるね。
つってもまぁレアケースだと思うし、
大人しく勉強再開するか… なんで合格者数減らす必要あるんだろうね
入学者や受験者数が減ったと言っても、上位ローの定員や質はほとんど変わってないどころか、
予備経由が2000人時代よりめちゃくちゃ増えてるし、合格者数減らしてきたことによって本来合格してたはずの人もかなり残ってる中での争いでしょ
もし今年も減らされたとしたら、
今年の最終合格者のレベルは、2000人時代より最終合格者のレベルは高いと思うわ >>416
増やしすぎた反動で適正に戻ろうとしてんだろ 一橋ローと慶應ローが中央だらけで大変なことになってる
上位ローのレベル低下は間違いない 中央はローはともかく法学部の上位層は優秀だよ
毎年学部在学中予備合格者が20名程度でている 予備組って6割は合格するんだっけ?
だとすると、合格者数人のうち240人くらいは予備組が占めるから、ロー組だけだと実質的には1000人に入らないといけないのか いちおう1500人とされてから方針変更はまだ発表されてないから、1500人前後じゃないかな 択一落ちたと思ったら108点でワロタ
成績通知来たら上げるわ 140オーバーが例年より明らかに少ないね
おかけで相対的に浮いたわ 俺の先輩択一が150後半だから論文少し悪くても受かるって言ってたけど、F3つ貰って落ちてたぞ笑 >>373
リークエ確認いただきありがとうございます。
同一関係にのみ限定する趣旨かどうかはわかりませんが、今回の事案と判例の事案とに距離を感じたため、何かしらの説明が必要ではないかと試験中に思いました。
実際のところは、出題趣旨や採点実感が出てみないとわからないですね・・・。 失敗しないのが大事だよなあ
Fだと20点代まで可能性あるから
B〜Eは4点ぐらいの裁量なのに 択一で点とってもあんま総合上がらんよ
去年択一155点だったが論文600位くらいが総合400後半くらいになっただけ 去年は3000-4600がFだったけど
今年は3000-4000がFだから
Fとる人数が減りそう 民法
設問1
→当然のように、契約時を時効の起算点にする
設問2
→背信性のあてはめのみ
設問3
→10条1項からの94条2項類推
はぁ 年々ザル試験になりつつあるな
短答合格者の三分の一強は合格かよ
予備合格しないと就職は厳しそうだな すべらない人の過去問講座をみたことある
不合格レベル、特にF答案は酷い。
明らかに誤ったことを書かれてない答案。超上位でも気付いてない出題趣旨の法的構成が点が入らない書き方で書かれてる答案。 明らかに誤ったことが書いてある答案だ
前レスはF評価 >>437
俺も目的物の継続的用益があるかないかの問題だっと思って漫然とあてはめするだけで終わってしまった >>443
明らかに誤ったことが書かれていなる答案って、結構あると思うんだけれども。。。 >>446
明らかに誤ったことしか、だ
検討すべき点が検討されてない答案といってもいい 再現あげたいけどぎり落ちとか圧倒的不合格とか言われるのは嫌だな まあ上位答案でも間違った事書いてるしね
俺の感覚的にはF答案はまじで問題に録に答えれてないレベルだけど 商法6個ぐらい取消事由あるけど
皆あえて2〜3に絞って書いてるんかな?
ただの抜け落ちかどっちだろう >>442
短答合格者の論文合格率はずっと変わってないんだけど
アホなの? こんなレベルの低い短答合格者の三割も論文合格か、といいたいのでは >>448
そうそう。基本他人に厳しいからね、ここの人。 >>454
取消事由にはならないけど、問題文の事実から検討の余地あり、みたいな取消事由も含めると5個くらいあったんじゃない? メルカリで、司法試験のアガルート講座を多数販売しています。
司法試験 で検索して下さい。 >>458
そうなんだよ
特別利害とか説明義務とか判例や説によっては全く無理だから
あえて書かなかったのかな、と
簡単に否定する場合も挙げた方がいいんだろうか 定足数
持株会、甲会社代理
説明不足
特別利害
相続人入場拒否
くらいかな
通知は問題文に「等を記載した」とあったような。通知事項記載なしは検討しないほうがいいと思う。 >>447
なるほどです。
自分の中のF答案のイメージは、どの設問も筋を外しまくっていたり、筋は外していなくても論述が薄すぎる答案です。 >>456
妥当な評価でもスレを覗くたびに酷評があるのはきつい >>462
知識はあるのに規範定率当てはめ結論が書けない、事実の評価がない人も簡単に低評価になる
書きまくりマンは大丈夫そう >>458
ああ、4倍のやつとか議決権行使書面とかか。あれは検討不要だと考えてしまったわ。 まあ、散々言われたついたてですら短答高得点といえども0.5点差まで迫ったんだから
所詮このスレの評価もあてにならんぞ
まりあんが落ちて日暮が受かったりもしたし
単に再現者の再現度の問題かもしれないが 書きまくりマンはFがないからなあ
突っ込み入れられてる民法もD以下ではないんじゃない >>461
あ、定足数もやっぱ検討するのね。これみよがしに書いてあったから何かと思ったけど、結局書かなかったわ 通知とか4倍は条文見て適法と判断して書かなかったな
一言書けばよかったと思っている
大論点にしても減点にはならないと思うけど点は入らないだろうね 通知事項の所は他方で区切られて書かれてるから検討自体は必要なのかと思う D以下がない=短答そこそこならそれだけで合格確実
大怪我しないことは大事だな >>472
あの限られた時間で、そこまで分析できてるのは素晴らしい。 >>469
上位合格を目指さないのなら説明不足、代理、入場拒否の3つを厚く書けば足りると思う
ついたてさんは短答が150くらいあったからなあ。論文だけの評価ならここの評価は当たってたかもしれない。
まりあんさんは合格発表後のスレで事実の評価がないと言われてたっけ? 筆量と読みやすさを去年は重視しちゃってたね
皆だいたい筋が同じだったのもある >>475
あと特別利害関係か
つい不当な決議の認定をしちゃったんだよね。しかも理由を書かずに。不当ではないと思ったけど過去問のパターンだと判断しちゃった >>464
事実の評価は意識的に書きました。
一部、評価しきれなかった事実もありますが。
>>468
そう言っていただけるとありがたいです・・・が、商法はFった感があります。
他の科目は相対評価なのでわかりませんが、去年の刑法なんかは結構かけているように見える答案がFになっていたりするので怖いですね。 >>475
ついたては論文のみでも1800番くらい
ここでは3000位〜とか言われてたからな
まだ受験生の認識と実際の採点のポイントはズレてるんだと思う 会社法は設問1そこそこ正確に処理して設問2取り消し事由3っつ以上論じられてたらとりあえずは大丈夫かなとは思う
周囲の話を聞く限りは
設問3は知らん >>479
そんなに酷い評価をされてたんですね・・・
FとAが2、3個づつあったような 例えば刑法とか、皆が思ってる以上に評価に点数がついてると思う
今年でいうと直径〜cmという石は「大きい」のか?「小さい」のか?
去年は構成で差がつきにくかった分、このような一言一言がいちいちあるかないかでものすごい差になってると思う ついたては文量が全然無かったからな
筋はそこそこあってたが 民訴に関しては分量少ないポイントついた答案が高い評価得てるよね いや
去年は民訴は問題が意味不明過ぎて皆録に書けなかった 会社の設問3って保護されないって結論もありなんかな >>486
なんか採点実感とかで、長々と無駄なこと書く答案が酷評されてた記憶があるのだが。 事実の引用や評価がほとんどない答案って一見するととても読みやすいから高得点になると思ってしまう。
このあたりが答案を評価する上で難しいところ・・・。 事実の引用や評価がほとんどない答案って一見するととても読みやすいから高得点になると思ってしまう。
このあたりが答案を評価する上で難しいところ・・・。 今年の民訴は今までのスレを見る限り設問2が出来てる人は少なそう。
時価相当額というのが
特に小問(2)は出題趣旨がなければ筋がわからない。
ヨビオの答案は一部しか読んでないけど重要論点でも三段論法ができてないとこがあるのがなあ >>488
不要な事を書いたらそうだろう
必要な原則論からきっちり書くことは分量増えても普通に高評価というかむしろそれが上位だと思うよ 予備合格者はほとんど受かる→ヨビオも受かる
と考えれば再現みな受かるんじゃね 訴えの追加的変更や権利抗弁を落としたやつが想像以上に多いんだよな
訴えの追加的変更の要件検討や要件事実と絡めた論述が出来てる答案が少ないとおもた どうしても願望とかが混じっちゃうね
横領背任とか普通に多論点な気がするけど
ただ相対評価にすぎないのも事実か 民訴の設問1の代理の要件事実って、1代理人と相手方の法律行為、2代理人による顕名、 3 1に先立つ代理権授与ですよね。
設問1だと、1って代理人Aと相手方Yとの間の贈与契約締結になるのではないですか?
そうすると、この事実については本件ではXもYも主張していないので、弁論主義違反が原則になりませんか?
Yは代理人AとYが売買契約締結をしたことは主張していますが、贈与契約の締結をしたことは主張していません。 >>499
訴訟物を売買契約とするとみるか、そうみないかは見解がわかれてる
訴訟物を贈与契約とみると誘導通りの判決はできない。請求棄却判決になる。だから個人的には訴訟物は売買契約だと思う。
またYは代理人AとYが売買契約締結をしたことを主張していないよ >>499
弁論主義違反が原則であるというのは少なくとも学説上は争いないのではないでしょうか。 学説上争いがないとか言い切ると、語弊がありますね。
ただ、弁論主義違反とするのが一般的かなと思ってます。 今年の民事は何を不親切な誘導がいくつかあったと思う
民訴設問1の訴訟物、設問2の時価相当額が代金額であることの意味、民法設問3の和解の内容。
ここでも和解の内容は承諾転貸なのか、解除権の放棄なのかでわれてる。 そうか、設問1は訴訟物を贈与契約に基づく引き渡し請求と考えるか、売買契約に基づく引き渡し請求と考えるか、そもそも見解が分かれているんですね。
私は贈与契約に基づく引き渡し請求を前提にしてしまいました。
また、代理人AとYが売買契約締結をしたことを間接事実(贈与契約の理由づけ否認)とみて、判決の基礎にできるとしてしまいました。
代理人と相手方の贈与契約締結という事実は主要事実だと思うんですが、代理人と相手方の売買契約締結という事実は間接事実だと思うんですよね。 >>505
前のスレにも同じ構成の人がいました。考査委員が何の訴訟物を前提として判決の基礎とできるか聞いているのか出題趣旨を待たなければわかりません >>505
以前のスレでは、Yの代理人AとXとの間で「契約」が締結されたとの心証が得られたとして
とあるから、贈与とか売買とか捨象して考えるのではないかと言われていました
それにしても不親切ですね >>503
民訴は改めて問題文読むとわかりにくいなあと思う。
基本を問ういい問題かと思っていたが、問題文の変なわかりにくさはクソだな。 民訴は確かにわかりにくかった 去年よりは多少ましになったとは思うけど
そのせいで?書き方がグダグダになってしまった
ヨビオさんが書いていたけど、特別利害関係にあたるかは少し悩んだなぁ
弥永に従って仮にあたらないとしても多数決の濫用は許されないってことにしたけど
今から思うと、たとえ少数派株主締め出し目的併合比率著しく不当でも、
公開会社の場合は許されるとか書いとけばよかった気がする >>505
問題文見る限りでは、>>507の捉え方が正しいように思う。 ほんとにそんなにニッポンがすごかったら、これは何なんだよ w
1995年を100としたGDP推移 http://i.imgur.com/VVt4VL1.png
1995年 2015年
中国 100 2001.56
韓国 100 322.14
米国 100 301.71
英国 100 298.35
イタリア 100 199.75
ギリシャ 100 180.65
日本 100 99.31 ←1国だけあまりに悲惨すぎる・・・ (最下位が日本。その上がリビア)http://i.imgur.com/lObVd3h.jpg
------------------------------------------------------------
2015年のGDP (世界銀行発表) http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
*1位 アメリカ(17兆9469億ドル)
*2位 中国(10兆8664億ドル)
*3位 日本(4兆1232億ドル)
*4位 ドイツ(3兆3557億ドル)
*5位 イギリス(2兆8487億ドル)
*6位 フランス(2兆4216億ドル)
*7位 インド(2兆735億ドル)
*8位 イタリア(1兆8147億ドル)
*9位 ブラジル(1兆7747億ドル)
10位 カナダ(1兆5505億ドル)
11位 韓国(1兆3778億ドル)
12位 オーストラリア(1兆3395億ドル)
13位 ロシア(1兆3260億ドル)
日本は2010年に中国に抜かれ、あっというまに2.5倍差。またバブル崩壊直前の1993年にはアメリカの70%も
あったのに、いまやたったの23%です。先進国であるアメリカにも遠く引き離されてってるのね。
一人当たりGDPも20年前、主要国でダントツトップだったのが、いまやなんと世界30位に転落。
先進国から転落してしまいました。 (∩゚д゚)アーアーアー >>505
ついでに、
訴訟物は贈与契約に基づく引渡請求でいいと思うよ。
民訴の問題文のわかりにくさは、「司法修習生P」のアホっぷりによるところも大きい。 >>512
司法修習生P「お前受かってから言えよ!」 >>462
相続人入場拒否の瑕疵は、主張適格は問題にならないの? てか書きまくりマンとかは就活やらバイトはしないの?書きまくりマンぐらいなら予備校から声かかってると思うけどさ。 再現を見ると確かにミスはそこそこあるけど
短答合格者の真ん中(Cの下位〜Dの上位)より下っぽい答案ってあんまりないな
去年みたいに「これはFか、よくてEだろ」みたいな答案がない気がする 余裕で上位合格でしょう
そこそこ惜しい順位だった俺の昨年の答案よりは圧倒的に上 公法系 民法でどうにかCくらいに止まってもらえませんでしょうか青柳先生
私のもので良ければさしあげますのでえぇぶりゅぶりゅぶりゅ!!!! >>520
再現答案なんて無意識に盛っちゃうから実際はあんま伸びない奴も結構いるよ 去年惜しくても敗因分析をしてないと今年もすべるおそれがあるのがこの試験の怖いところ >>512
いま読むと「本件訴訟の判決の基礎とすることができるか」とあるね
誘導にある判決の基礎ではない
訴訟物は贈与契約に基づく目的物引渡請求権であることを前提にしてるかも(事例の訴訟物は贈与契約に基づくのは確か。)
J1の「契約」がPのいう「売買契約」を指すのであれば判決の基礎にできるね 「何らかの契約が代理により締結された」事実を判決の基礎とできるかという問題でしょ
設問1は契約の類型に関する問題は問われてないよ
書きまくりマンもそこはわかってるでしょ 書きまくりマンのこの再現はどうしたの
>Yの代理人AとXとの間で本件絵画の時価相当額を代金額とする売買契約が成立し、その額が200万円であるという事実についての
主要事実は、@AX間の贈与契約締結の事実、AAが@に先立ちYに代理権を授与したこと、BAがYのためにすることを示したこと(民法99条1項)。
>>528
「契約」の内容によって弁論主義違反になったりならなかったりするので場合分けが求められてるかも
贈与契約に基づく目的物引渡請求で、原告主張の原告被告間の贈与契約ではなく原告と被告の代理人との売買契約を認定することが弁論主義に反するならそこまで拘る必要はないだろうけど >>529
贈与と売買を書き間違えたのかもしれません。
再現上のミスか、現場でのミスかは分かりません。
現場で再現通り書いてたら、主要事実が違うので減点ですね。 それにしても、あまりにミスや書き間違いが多くて辛くなって来ます 今年→1348
来年→1180
以降→1000前後 >>531
気にするほどのミスじゃないと思いますよ
設問2(1)で時価相当額を代金額とする売買契約の成立の自白の方が良かったんじゃないかとか
設問3で既判力が及ぶとしてしまったことも気にされているようですが、
AがBになるかも位のミスだと思います
商法も著しく不当以外訴訟要件も含めて検討されていますしAじゃないですかね
民訴だけ読み返してみたら、ポニョみさんは訴訟物を所有権に基づく引渡請求権にしていることに気がついた
だから設問2(1)で訴えの変更に言及していないんだと納得
ただ、問題文に贈与契約に基づく本件絵画の引渡を求める訴えを提起したとあるから
どう採点されるか微妙かな
もっともここを落としても合格は間違いないだろうけど >>534
お前、合格者数を減らしてライバル減少を願う落ちこぼれ弁護士だろ 去年の民法は論点2つぐらい落としたし、民訴は最後の小問丸々書いてない途中答案だったけど、どちらもA貰ったよ
去年の民法民訴は特殊だった可能性あるから参考にならないかもしれないけど 民事系は全体が崩れてない限り思ってる以上に良い評価がつく
刑事系は逆。みんな自分はよく出来てると思ってるけど容赦なくDEが来る 今年は1400以下だろうな。
ま、難易度は例年通りか、予備比率が高まるので難化かな。予備といってもそんなに凄いわけではないんだが。 1500切るくらいでしょう
1500程度って言ったんだから
法律家が嘘つくわけない >>541
質を考慮せずに達成されるべき目標じゃないって書いてあんだから1400切ることも十分あり得るし
そもそも法律家って誰のことだよ 1500程度だから1550〜1450以外なら嘘になるね
何人にするにしても宣言してから減らすんじゃないの 受験生なら1500人を望む。合格者数減少を唱える人は合格者が多いと困る人 例年通り
短答で3分の1を足切りしたんだから
例年通り
論文で3分の1合格だろ。
だから最終合格者数は1350人前後だわ(´・ω・`) >>535
ありがとうございます。
ミスや考え違いは悔しいですが、それも含めて実力だと思っています。
相対評価ということもあり、大きな傷にならないことを祈ります。 試験の難易度や教育の成果を試験の合格率で判断する人が多い業界。
質の維持=合格率の維持なんでしょう。
多分、短答通過者の3分の1が最終合格者だと思います。 >>538
論点落とし以外は手応えあった感じ?
Aとれるひとって受け終わったときの感触はとんなかんじなんだろ >>548
しがらみを捨てて考えればそうなると考えるのが自然。
できてないと思っていても、案外3桁のことが多い。あんまり過度に気にする必要もないと思う。 丸暗記マン
まさかの短答合格から、最終合格へ
映画化決定
とのストーリーを希望 法務省が合格者数を減らすつもりがなくても、受験生が減らしても構わないみたいなこと言ってると本当に減らされてしまうぞ >>554
乙
ちらっと見たが
民訴は再現の中で1番出来がいいと思った スライムさん 憲法 感想
再現うpお疲れ様でした。
●13条
・権利の性質・重要度についての言及が具体的だと思いました。
・目的の認定、審査基準の設定・原告のあてはめは自分の答案の筋と近いと思いました。
・立法事実の有無を争点にするという点は自分と同じですがより検討が具体的だと思いました。
●31条(+33条、35条)
・やや、検討が抽象的にとどまるかなと思いました。
特に、強制収容の要件や性質について、もう少し条文を根拠に具体的に検討してもよかったように思います。
●13条の検討は他のどの再現答案よりも具体的だと感じました。
(ついでに、検討の筋が自分と近いと感じたので親近感を覚えました笑) すらいむさん 行政法 感想
●設問1(1)
・訴訟要件について条文摘示が丁寧だと感じました。
・重大な損害の認定については、処分の性質や内容にも言及してよかったかもしれません(行訴37条の2第2項)
→ただし、おそらく加点要素。
・原告適格のあてはめで、個別的利益として保護される範囲について三段論法がないと思いました。
・補充性は誘導もあったのでもう少し展開してよかったかもしれません(民訴が対抗馬になるか)。
●設問1(2)
・43条2項は裁量ではなく解釈の問題らしいです(自分も間違えました)。
→裁量にしても、考慮不尽/他事考慮であれば条文解釈と近い検討になると思いますが・・・
・除却命令についての効果裁量の問題もあると思います。
●設問2(1)
・公権力性のあてはめが弱いと思いました(が、配点はほとんどないと思います)
・所有者の法的地位については私人であると仮定して検討するという誘導だったと思いました。
・通行者に対する法的地位の変動については具体的に検討できていると思います。
●設問2(2)
・裁量基準違反についての原則・例外関係が少しわかりにくいです。
→しかし、「信頼を排除することがやむを得ないと認められる事情」が例外要件だと読めるので大丈夫かもと思います。
●ところどころ、検討不足の箇所があると思いましたが、時間制限が厳しかったので、自分も同じような感じです。
また、検討不足というのも、辰巳・びょうそくさんの解説を参考にしているので問題ないかもしれません。 あの行政法が不特定多数の方に読まれるなんて、むっちゃ恥ずかしいわー。
判例の使い方まちがって泣きたいです。 書きまくりさん、感想ありがとうございます。
私も明日あたり、書きまくりさんの感想を書きまくりますね!
今日は忙しくて?? >そして、「仮に…」の主張はまずは贈与契約に基づく請求を
審理して、認められない場合には売買契約に基づく請求の
審理に入れという主張である。
スライムさんの一部だけど、おそらく主張という言葉遣いを間違えている
民訴法の世界では、「主張」という言葉は、事実に対して使われ、請求に対して使われることはない
事実を主張する、請求を申し立てるという表現は正しい
売買契約に基づく引渡請求を主張するという表現について、もちろん言わんとしていることは通じるけど、正確な言葉遣いではない
一般用語としての主張と、民訴法用語の主張は異なる
自分も昔は知らなかったし、ぽにょみさんとかも間違えているけど、かなり基本的かつ重要
@の必要な申立ての答えは、売買契約に基づく目的物引渡請求権を訴訟物とする訴えの追加的変更の申立て、である >>549
大筋からは外れてないから不良答案は免れてるだろうなって程度の感触しかなかったな。去年のスレ見てても自分より出来てそうな人ばっかりでヒヤヒヤしてたし、まさか自分がAだとは微塵も思ってなかったな。
今思い返せばその大筋の中の基本的な所で、規範やあてはめをしっかり書いた事がA評価に繋がったのかなとは思う。 事実と主張は弁論主義の問題で、請求と申立ては処分権主義の問題であり、峻別することが重要 >>554
スライムさん、お疲れ様です
原告適格に参考判例を使うのは、確かstudyweb5に書いてあったと思うので問題ないと思います
軽く目を通しただけですが、一番気になったのは弾劾証拠の部分です
それ以外はおおむね出来ていると思いました
去年落ちた人間の言うことですから、あてにはならないかもですが すらいむさん 民法 感想
●設問1
・他人物賃貸借→賃借権の時効取得の検討・・・の流れがわかりにくかったです
・賃借権が時効取得の対象となるか→要件事実の流れはわかりやすいです
・時効の要件検討丁寧だと思いました。
・「占有」ではなく「財産権を〜行使」ではないかと思いました。(細かい点ですが)
●設問2
・建物の賃貸が土地の転貸でないという基本的知識について言及できています。
・丙建物の賃貸と甲2土地の使用を許したことの一体性の検討、土地の無断転貸の検討の流れわかりやすいと思います。
(甲2土地の使用を許したことが無断転貸かどうかが争点になるようなので)
・背信性のあてはめがないという話ですが、それ以前の部分が十分に検討されていると思います。
●設問3
・605条の話と対抗要件具備の先後の話がいまいちつながりませんでした。)
●設問2がとてもよく書けていると思いました。
設問1や設問3は細かい個所に疑問点はありましたが大筋は多数派に乗っていると思いますし三段論法も意識されているので問題ないと思いました。 >>345 書きまくりマンさんありがとうございます。バイトが始まったので、書きまくりマンさんのコメントだけしかチェックできなくてすみません。
ほんと、細かい所でミスをしまくってます。。
答案全体の質を意識したので、細かい意識が出来てなかったんです。
>>333 コメントありがとうございます。確かに問題提起がかなり薄い感じですね。他の科目もコメントしてもらえれば有り難いです >>518
憲法良かったですかね?? うわべだけのふわふわした感じだと思いますよ。
>>535
よく気づきましたね!本番では問題文の指定を読み落としていて、再現時に気づいて冷や汗でした。でも再現なのでそのまま書きました。これも実力ですね。 スライムさん 商法 感想
●設問1(1)
・判例は先に債務が生じた方から充当するという立場ではなかったように思います(百選7解説)
●設問1(2)
・定款に記載のない財産引受けが無効であることの原則論指摘できています。
・事後設立にあたる場合には特別決議が必要である点について指摘がほしかったと思います。
●設問2
・訴訟要件、Gの原告適格について丁寧に検討できていると感じました。
・基準日について規範を作って当てはめるという形ができていると思います。
●設問3
・条文の要件を指摘するのみならず具体的なあてはめもなされていると思いました。
●全体的に、条文の文言を重視する姿勢や、論理性を重視する姿勢を感じました。
設問3は具体的検討に入れているので相対的に浮いていると思いました。 スライムさん 民訴法 感想
●設問1
・証人の提出する事実を判決の基礎とできるかという点に過度にこだわる必要はなかったかもしれません。
証人が主張しているということよりも当事者が主張していないということがポイントだと思います。
(結局、同じことを言っていますが)
●設問2(1)
・訴えの追加的変更と権利抗弁について言及できています
(両方言及できている人は思いのほか多くないと思うので評価されると思います。)
●設問2(2)
・処分権主義の基本から丁寧に論じられていると思いました。
●設問3
・コメントにありましたが今回は積極的作用の問題なので遮断効の話を持ち出すのは少し遠回りな気がしました。
・結論は「できる」となるのではないでしょうか。再現上のミスだと思います。
●辰巳の解説ベースであれば正解筋にひととおり触れられており評価されると思います。
用語の問題を指摘していらっしゃる方がいて、その通りだと感じましたが、大きな減点にはならないのではないでしょうか。 スライムさん 刑法 感想
●甲横領罪
・事例演習教材によれば背任罪らしいですが検討している以上多少点数は入るのではないかと思います。
●甲詐欺罪
・欺く行為の検討が具体的でよかったと思います。
●甲有印私文書偽造罪
・私文書、他人の署名を使用について検討があればなおよかったです。
●甲暴行罪
・体当たりは敢えて検討していないのだと思いますが配点も低そうなのでありな判断だと思います。
・侵害の継続につき攻撃の意欲に言及ができています。
・相当性のあてはめは薄いと感じました。
・共謀の射程についての検討具体的です。
●甲窃盗罪
・死者の占有、故意の問題検討できています。
・不法領得の意思が落ちていますが問題なく認められるのでいいと思います。
●乙傷害罪
・防衛行為の一体性の検討具体的です。
(原則通り、構成要件→違法性の順で検討している点もよいと思います。)
●乙器物損壊罪
・特に問題点を感じませんでした。
●詐欺罪と防衛行為の一体性のあてはめは充実しています。
その反面、防衛行為の相当性のあてはめが薄いと感じました。
全体的に配点のありそうなところを厚く論じておりメリハリのある答案だと感じました。 択一落ちの私が申し上げるのもなんですが
民訴設問2(1)なんですけど
訴えにおける 請求の趣旨は、
「被告は原告に本件絵画を引き渡せ」
になります。
そして、売買契約とか贈与契約とかは、その理由になります。
だから、訴えの追加的変更は必要ではありません。 短答受かったけど論文落ちてると思ってる卒業生って今何してるの? >>577
合格点は108でしたよ
受かってるのでは? すらいむさん 刑訴法 感想
●設問1捜査1
・茶封筒、現金という事実からどう嫌疑が高まるかの説明がほしかったように思います。
・乙、丙が同室している疑いが強いという事実も拾えたと思います。
●設問1捜査2
・論述が冗長に感じました。
・蓋然性の認定は必要だったかと思います。
●設問1捜査3
・違法とする余地もあるように思います。
(ただ、丙が覚せい剤密売に関与していた可能性があるとの反対事情を指摘できればなお説得力が増したように思います)
●設問2
・自己矛盾供述の存在に厳格な証明を要することの説明が落ちているのが惜しかったと思います。
・回復証拠については特に問題を感じませんでした。
●全体的に解答筋に乗っていると思います。
捜査2はおそらく論証パターンを吐き出せばよかったところを冗長な説明になっているためタイムロスがあったように感じました。
もう少し、事実を多く拾って具体的な評価をする余地があったとは思いますが、現場という制約を考慮すると、健闘されたと思います。
(自分も落とした事実はたくさんありましたので・・・) >>577
相変わらずだな丸暗記マン
こりゃ再ロー最後のチャンスを択一足切りになるわ
審判対象が何で、訴訟物を超えるかどうかの基準とか理解できてないんだろうな >>577
丸暗記マン・・・
存在自体がネタのように思えてきた >>577
贈与契約に基づく目的物引渡請求権が訴訟物なのに
売買契約に基づく目的物引渡請求権という異なる訴訟物も裁判所は判断できると思ってるの?
そんな基本すらわかってないなら、何年勉強しても無駄じゃない? 再現者が増えて議論が盛り上がっているのが見てて嬉しいのだ >>577
丸暗記してたら短答は受かりそうなものなのだ。
短答知識は丸暗記できなかったのか? >>577
こういうこといってる時点で基本を何も暗記してないということを晒す
丸暗記マンであった >>561
こちらの勉強にもなりますのでvv
再現のアップ、お疲れ様でした。
私の答案に対するコメントも、是非お待ちしております!! 訴えの追加的変更は、請求を追加するときにするものです
請求が「被告は原告に本件絵画を引き渡せ」
と変わらない以上、変更は必要ありません
訴訟物については、請求の趣旨とその理由で原告が特定するとされています
ただし、弁論の全趣旨から、特定すれば、それでも足りるとされています
本案では、贈与契約を訴訟物として、口頭弁論で売買契約を予備的に訴訟物を追加しています
でも、請求は変わらないので、訴えの変更は必要ありません。
ちなみに、弁論によっても訴訟物が何かが不明確である場合に登場するのが釈明権です
たとえば、原告が、理由として贈与契約を主張している場合に、
被告が、単に「200万円はらえば本件絵画」を弁論した場合に
負担付き贈与なのか、売買契約なのかが不明なので、裁判所は釈明権を行使することになります。
ただし、どちらに転んでも、訴えの変更についての問題は生じません。 >>593
ありえないことを口走っていているのだ。
何か薬物の影響があるのかもしれないと疑いたくなってしまうのだ。 >>593
訴訟物を追加するって、審判対象を追加するってことだから、訴えの追加ではないの? >>526
>訴訟物は贈与契約に基づく目的物引渡請求権であることを前提にしてるかも(事例の訴訟物は贈与契約に基づくのは確か。)
>J1の「契約」がPのいう「売買契約」を指すのであれば判決の基礎にできるね
んー、そういうことなのかなあ。
訴訟物が「贈与に基づく〜」であろうと「売買に基づく〜」であろうと
「Yの代理人AとXが契約したこと」は主要事実だと思う。 >>597
いままで誰も主張していない訴訟物の理論なのだ。
その意味では新訴訟物理論なのだ。 >>596
訴訟物が贈与契約に基づく目的物引き渡請求である。原告と被告(代理人)との間で締結されたのが贈与ではなく売買という事実は主要事実にはならないよ。
本問題でそこまで聞かれてるかはわからないけど。 >>593
この論理だと、異なる訴訟物の判断しても
およそ処分権主義違反にはならないんだろうな >>593
訴え、請求、訴訟物、
この基本概念と訴えの変更の要件が分かってないんだね 一瞬、おれが間違ってるのかと思って
しまった。恐るべし丸暗記マン 丸暗記マンが正しいこと言ってるの見たことない
不正確な理解するくらいなら考えずに丸暗記して機械的に吐き出すってことかと思ったけどそういうわけでもなさそーだな
何を丸暗記しているのか 処分権主義において、
贈与契約の請求なのに売買契約という異なる請求を認定するのは
審判対象が訴訟物で、その設定が原告によって設定されることと矛盾するな 贈与契約の主張に、売買契約の主張が訴えの変更だとすると
贈与契約の主張の取り下げに、相手方の同意が必要になりますよね
でも、それっておかしくないですか 訴えの追加的変更と訴えの交換的変更の2種類があるんだよなあ なんでわざわざ原告に不利な交換的変更なんてことをすると思うのか
問題文を適切に読めてない証拠
そりゃあ択一も足切りになるわ >>606
下手に自分の頭で考えないで定義趣旨規範を丸暗記して演習繰り返して論点をパターンで見抜けるようにした方がいいよ
理解することは諦めた方がいい思考は捨てよう 理解しようとすると逆によくわからなくなることあるもんな
刑法なんて本当にこのパターン多い
深入りするとあかんことになる もっと基本的なことを丸暗記したほうがいいよ
処分権主義とか訴訟物なんかの関係は基礎の基礎だから、暗記とかいうレベルでもないけど >>599
>原告と被告(代理人)との間で締結されたのが贈与ではなく売買という事実
J1はそういうことは言ってないのでは?
J1が言ってるのは「AとXとの間で契約が締結された事実」であって
「売買契約」とか「贈与契約」を具体的に意味しているわけではないんじゃないかな。。 訴状から贈与の請求は明らか
あと、丸暗記するなら、主張と申立て、請求の違いくらいは正確に暗記しろよ 訴えの変更の可否と訴訟物は関係ないです。
変更が必要かどうかは、請求が変わるかどうかで変わります。
請求の原因の変更については、口頭弁論で主張すれば、それで足ります。
条文上の明記から「請求の原因の変更」も訴えの変更とする考えがありますが
書面も出さないですし、送達もいらないので、これを訴えというのは無理があると思います。
つまり、訴訟物というのは、結局は弁論の全趣旨で決まるので
しばしば、不明確になるわけです。そこで釈明権が大事になるわけです。
訴訟物が明確でないために不意打ちが生じるわけです。、
ただし、本年度本試験は、主請求たる訴訟物が贈与、従たる請求が売買なので
釈明権の問題はありませんけどね。 >>616
そしょうじょうの-せいきゅう
【訴訟上の請求】
民事訴訟において、原告が被告を相手として裁判所に対して特定の判決を求めること。
単に「請求」ともいう。訴訟上の請求を具体的に表示し、裁判所の返答を求める申立てが訴えであり、訴状には請求の趣旨と請求原因を明示しなければならない。
何をもって一つの訴訟上の請求とみるかは、民事訴訟理論の一大争点の一つである(訴訟物論争)。
有斐閣 法律用語辞典 >>616
そしょうぶつ
【訴訟物】
民事訴訟法上、本案の審判の対象となる事項で、訴訟の目的ともいう。原則として私法上の権利又は法律関係であり、これについての原告の主張が訴訟上の請求である。
訴訟物の構成について新旧両訴訟物理論の対立がある。
有斐閣 法律用語辞典 うったえの-へんこう
【訴えの変更】
民事訴訟法上、訴えを提起した後に、審判の対象である請求を変えること。
当初の請求について審理、判決がされても紛争の実質的解決に役立たない場合に、それまでの審理の結果の利用を認めた方が経済的であるという考え方に基づき、一定の条件の下で許される(一四三)。
有斐閣 法律用語辞典 審判対象である請求の内容が訴訟物で、
その請求を変更することを、訴えの変更という
丸暗記マンによると、訴訟物を超える申立てを訴えの変更なくできるとなるが、そんな学説はない >>614
代理人との間で契約が締結されたことは、契約の内容によっては請求原因との関係で主要事実にも間接事実にもなりうるのは否定できないでしょ?
契約という抽象的な文言だけでは常に主要事実になるとは限らない。これは契約が具体的に特定されていないのであれば否定できない。
より正確には場合分けをしたほうがいいと思った。俺は前提の段階でこけてるんだけどね 基本的な概念の有機的関連性が理解できてないと、民訴はできるようにならないぞ 終わった時は全科目8枚書いて受かったと思ったが後でバンバンミスが発覚して辛い 訴えそのものと、攻撃防御方法の理解ができてない
贈与契約による請求において、売買契約の主張がでることはなく、主張自体失当
売買契約を問題にするには、売買契約による請求が前提になる 確かに相手と代理人との契約は要件事実ではある。しかし、相手と代理人間の契約が全て主要事実になるわけではない。
請求原因との関係で間接事実になる相手と代理人の契約もある。本問では訴訟物が贈与契約に基づくなら、贈与契約ではなく贈与契約以外の契約をしたという事実は主要事実にはならない。
相手と代理人の契約を判決の基礎とすることができるかどうかは、契約の内容によるとしか言えない。
誘導の契約の具体的内容が導きうる問題文であれば主要事実か間接事実かはっきりするけど 丸暗記マンは何をテキストにしているんだろうか?
訴訟物の項目には必ず訴えの変更についても関係あるとか書かれてるわけだが
それにしても、丸暗記マンて自分の非を認めたことないよな
全体的に誤った理解と暗記だから、択一にすら通らないんじゃないか? >>630
憲法18点でなければ足切りをクリアできる程度は点数をとってるよ。 >>631
科目足切りとか、普通に落ちるよりやばいだろwww 再ローラストってことは8回目の受験ってことでしょ
8回目で科目足切りはさすがに丸暗記マンしかいないんじゃないか? 訴えの変更は訴訟物を基準とすると、伊藤にははっきり書かれてるよ いつもどおり丸暗記マンは逃亡か
毎回間違えるのも大変だが
反論できなくなると、しれっといなくなるのが笑える >>637
丸暗記マン、去り際がなんかかっこいい(いつ去ったのかはよくわからないけど) 請求原因のみ変更する場合は口頭で足りるというのが判例だから、
その点では丸暗記マンは正しいのかな。
丸暗記マンの考え方だと、既に訴えの追加的変更はなされているから、
改めて訴え変更の手続きをする必要がないということか。 >>641
同一の訴訟物の範囲内の話だろそれ?
贈与から売買は請求そのものが異なる >>641
いや、丸暗記マンはそもそも訴えの変更そのものが問題にならないって言ってる 593 丸暗記マン ◆Asm8veK4oU 2017/06/09(金) 22:28:13.71 ID:/sGXaad5
本案では、贈与契約を訴訟物として、口頭弁論で売買契約を予備的に訴訟物を追加しています
でも、請求は変わらないので、訴えの変更は必要ありません。
訴訟物を追加、しかし請求は変わらない
こんな論理矛盾、答案に書いたら一発アウトでも不思議じゃないぞ 訴えの変更が不要とか言ってる奴いるのか?
基本書の訴訟物のとこでも読み返せよ
旧訴とる以上、新たな訴訟物を追加するのは訴えの変更に当たるぞ 攻撃防御方法の変更と訴えの変更の違いもわからんとか話にならんぞ >>645
確かにそこはおかしい。
ただ、あの丸暗記マンが途中までは判例の考えと合っていた、ということは祝福したい >>650
請求の同一性がなくても、本問は被告側の主張に誘引してなされる訴えの変更だから許される。 143条の「請求」は請求の趣旨のこと
請求の趣旨を変更しないで請求原因の変更によって訴訟物を変更する場合は
書面による変更手続きは不要というのが判例 今回は訴えの変更が必要ということが重要で
その手続きが口頭で足りるかはあまり関係ない
丸暗記マンが訴えの変更は関係ないとかいう訳わからないこと言い出しただけ
そんなこと言ってるのは今のところ丸暗記マンだけだが 今年の刑訴
設問1,2の配点はどのくらいなんだろう?
328だけで50点もないような気がするんだが 丸暗記マンは新訴訟物理論なのでは?贈与と売買を攻撃防御方法と考えているのではないか。 >>658
無意識的にそういう帰結になってるね
確かに、新訴なら贈与や売買は攻撃防御方法になるから
しかし、訴訟物の内容によって新訴でも訴えの変更に影響する点で争いはなく
「訴えの変更の可否と訴訟物は関係ない」
と丸暗記マンは断言してるから、結局、新訴でも間違えてるということになる いやいや。まず言うべきは丸暗記マンのど根性への称賛だろう。
2回失権して、しかも最後は択一で足切。その直後に新々訴訟物理論を提唱する。
こんなことできる人間が他にいるというのか? >>660
絶対いない
二回目の失権が短答の科目足切りとか、20年勉強しても司法試験に受からないと思うわ 設問の配点の明示のない科目って採点の時にかなり変動させるのかな? ヴェテの唯一の得意分野である択一すら苦手とかどうしようもないな 再現答案って、なぜか選択科目誰もかぶってないな
ある意味すごい 丸暗記マンは予備試験でいった方がいいと思うんだが
結局は予備組とも競争になるし
今から来年まで基本事項を見直す時間もある 憲法捨てるっていう点は丸暗記マンに同意だったんだが。
勉強しても点数が上がらない上に、勉強量が少ない人に簡単に逆転される。
社会常識的な部分も問われるからコスパが悪い。 丸暗記マンは予備は受けないって言ってたよ。
誰か丸暗記マンが勉強方法を変えるように説得できる人はいないのだろうか。この先心配だ 勉強方法云々のレベルちゃうであれは
遺伝子レベルで向いてないわ いや、丸暗記マンがこのままどうなるか、そっと見守って行きたい
結果がどうあれ 丸暗記マンはこれと決めたらこれしかやらないって言う柔軟性がないんだよな
参考答案丸暗記自体は割とオーソドックスな手法だと思うしいいと思うんだが、それだけやってても受かるわけないし、
それだけやってたせいで司法試験8回目にしてまさかの科目足切り
そんな無様な結果でも反省する気配がないから、厳しいようだが一生受からないと思う
親に年間100万もらうプロ受験生として生涯頑張って 一通り答練で勉強した今なら
基本書や百選に戻って勉強したら力つくと思うけどな
丸暗記マンは極端すぎる 丸暗記マンは法曹実務家でなく予備校講師とかやれば良いのではないかな。 いや知能労働は諦めた方がいい
根性あるんだから他に向いてる仕事あるだろう 六法全書丸暗記して、一言一句間違えず全文暗唱できたら100億円あげるわ >>662
変動するんじゃないかな
出題趣旨も少し修正させるって噂あるし、書くべき要素に比例して配点も振られていると思う >>684
お前も小学生みたいなツッコミすんなwwwww 原始的不能か、
金銭支払債務に不能なしか
それが問題だ 司法試験終わってから、魂の抜け殻みたいになってる
ちょっと海行ってサビキで小アジ釣りしてくるわ >>655
裁量点を抜きに考えたら、
捜査1が25、捜査2が15、捜査3が20、弾劾が30、回復が10、くらいかな
>>665
労働法の人がいないのが残念 書きまくりさんの感想
民訴
設問2課題@は追加的変更に言及できたらよかったと思います。しかし追加的変更に気付けなかった人が多かったみたいなので、致命傷ではないのかなと思います。
形式面は、読みやすく、また、配点からみても分量バランスがとれていていると思います。
内容面もすごく充実していると思います。というか全然つっこめないです。
商法
設問2のLに招集通知を送らなかったという点は、瑕疵になるのでしょうか??
設問3は時間切れでしょうか?それとも何を論ずるのかわからなかったのでしょうか?書きまくりさんの実力であればもっと踏み込んで書けたと思うのでもったいないなと思いました。
形式面は、設問3が薄い以外は問題ないです。
内容面は、設問1が充実しまくっててうらやましいです(笑) 書きまくりさんの感想
民法
設問1で、賃借権が時効の対象になることを前提としたうえでいきなり「権利者に時効中断の機会を与える必要があることから、
賃借権が「所有権以外の財産権」にあたり、時効取得が認められ鵜ためには」と書かれているのですが、賃借権は債権であるため、
時効の対象になることを一言説明した方がいいのかなと思いました。
186条の推定規定は言及がないのですが、ここは書かなくてよかったのでしょうか?私もわかりませんけど。
設問2は、AC契約とCD契約を別々に整理されて考えられており、なるほどなと思いました。建物の賃貸が土地の無断転貸にあたらない理由は書く必要があるのかよくわかりませんけど、判例なので、ちょっとだけでも説明したらよかったと思います。
とはいえ、形式面も内容面も申し分ないと思います。絶対上位答案だと思います。
自分はできていないのですが、今あらためて読むと、設問1・3は「どのような反論ができるか、根拠をしめし、反論がみとめられるか」となっているのに対して、設問2は「解除がみとめられるか」ですね。
設問2は請求原因から全部記載して書く必要があるのに対し、設問1・3は必ずしもそうではないと思いました。
書きまくりさんは請求原因を全部書いて、反論だけでなく請求についても言及しているので、設問1・3はちょっと要件事実から書きすぎなのかな?と思いました。減点されるとはぜんぜん思いませんけど。
逆に設問2は書きまくりさんのように請求原因事実から全部あげて認められるか検討しないといけないことになりそうですね。私はそれをしていないので、反省です。 書きまくりさんの感想
刑訴
設問1ですが、捜索差押許可状発付の適法性は、ここまで書く必要があるのでしょうか?
私は必要な処分がメインだと思ってます。もしそうだとすると、
必要な処分の規範が要件を挙げているだけであり解釈がないので、その点はもったいないと思いました。
もちろん今の段階で具体的配点はわかりませんが、全部で5問なので、
それぞれ20点配点なのかなと思います。そうすると、捜査@は書きすぎかなとおもいました。
捜査Aを、「ハンドバックは「捜索すべき場所」に含まれるか。」とされていますが、ちょっと違和感を感じました。
本件は、「場所」とプライバシー(管理権)を同一にする「物」であり、「場所」に包摂されるものとして司法審査が及んでいるかが問題になっていると思います。
書きまくりさんの論証も結局同じことを書いていると思いましたが、「疑者及びこれに準ずる者の携帯物についてはその場所にあることが想定され、
場所にあるか携帯されているかは偶然の事情にすぎないから、そのような携帯物を捜索しても新たな権利侵害を伴わない。」とこのあたりが、
乙が持っている事実がポイントのように読めてしまいました。あくまでポイントは、場所に包摂された物なのかどうかだと思います。
あと、被疑者または準ずる者とされていますが、捜索差押えの被処分者は必ずしも被疑者ではないので(被疑者甲の事件に関する証拠収集のため、第三者乙の「場所」を捜索することはあり得る)、
「被処分者」との表現の方が適していると思いました(細かいです、すいません)
設問2(1)ですが、最初の伝聞の定義は、何を伝えたいのか、必要なのか、私にはわかりませんでした。
全体の印象としては、捜査@が少し書きすぎだと思いましたが、他のところもかけてるので問題ないとおもいました。
内容面では、上記したところが気になりましたが、でも細かいことろですし、全体として申し分ないとおもいました。 書きまくりさんの感想
刑法
刑法
体当たり行為や殺人未遂も丁寧に書いていたのでびっくりしました。というか6125文字ってすごすぎます。わたしなんて再現の4243文字で、8枚目の途中です( ノД`)。
傷害罪が過剰防衛とのことですが、先行する押さえこみ行為と一体性があって初めて過剰防衛ではないでしょうか?まちがってたらごめんなさい。
共謀の射程が因果性の問題であることに言及できていないので、ちょっと気になります。
ただ、私のローの先生は、こんなの当然射程内だ、因果性を丁寧に書く必要ない、射程が及んでないといって傷害罪の共同正犯を認めないなんてちょっと考えられない、
とか言ったので、そうだとすると問題ないかもしれません。(わたしは非常に困るのですが(笑))
全部網羅的に過不足なく書けているので、すばらしいと思いました!!! 公法系はちょっとおまちください。
書きまくりさんは、民法と民訴が特にすごくできてると思いました!! 共謀の射程が当然認められると言うのはどうなんだ?
先行行為が正当防衛なら射程が及ばないって考え方もあるのに ハーバード大学に入学したいのですが、どうすれば良いのでしょうか?誰か教えてください。 >>695
あの事例の具体的場面では、常識的に考えて、射程内でしょってこと。
射程が及ばないっていうなら、相当丁寧に論じないと、説得力ないよ、ってことだと思う。 >>657です
ちゃんと書いたはずなのに、単なる >>656 のコピペになってしまっていました。
各設問20点だと、満点は140点くらいになりませんか? 刑訴は捜査60証拠40かな
分量からして
半分半分はないだろ >>698さん、
ありがとうございます。
自分も本番中、その割合で書こうと思っていました。
>>656さんも、そういう意味なんでしょうね。 他の人の感想を読むと自分と同じ感想や違う感想があって勉強になる
民法186条は財産権行使の規定ではないから直接適用は無理で工夫が必要になりそう
自分はあえて使わなかった
刑法は急迫性の継続を認める限り一体性の有無にかかわらず過剰防衛だと思う 司法試験を受ける人の学力ってどのくらいなんでしょうか?
東大理系数学も解けますか? 思ったんだけどさ、なんでたかが法律ごときで議論が巻き起こってるの?
例えば、自然科学とかで、宇宙とか時間とか生命などについての謎なら、まだまだいろいろと分からないことだらけなわけだから、
いろんな人が議論しまくるのは分かるんだけど、
なんで、人間が作った法律に関してそんなに議論する必要が出てくるのでしょうか?
一体どういうことなんですか?これは。
人間が作ったたかが法律に関してそんなに議論するのはあまりにもくだらないような気がする。 ここにいる人たちは、数学とか物理の世界に進もうとは思わなかったのでしょうか? 司法試験受ける人の大半は数学できないよ
近年だと数学できれば医学部いくだろ >>702
そりゃ、本来自由な人間に権利を設定し、義務を課すのが法律だからさ。
好きな議論がいつでも出来るようにね。 社会科学は人を対象とする学問。
法は人に権利義務を設定するとともに、人の行動に影響を与える。 >>689
スライムさん。詳細なコメント、ありがとうございます。
民訴
設問2課題1は失敗したと思っています。
形式面は意識しましたが、少し余事記載が多かったようにも感じます。
読みやすいと言っていただきうれしいです。
商法
Lへの招集通知懈怠は結論として瑕疵を否定していますが論点とする必要もなかったように思います。
設問3は一読して何を論ずるのかわからなかった上に時間切れであったため薄くなりました。
設問1(2)で信義則を持ち出した部分は失策だったと後になって思います。
一番悔いの残った科目です。 >>690
民法
賃借権が時効取得の対象となるかどうかは論じておくべきでしたね。
ご指摘の通りです。
186条の推定規定は使い方がわかりませんでした・・・涙
建物の賃貸が土地の転貸にあたらない理由は一応説明しています。
(ただ、事実1の法律上の意義を論じる前提部分で論じているため、わかりにくかったと思います。)
設問2は全体的に何を書くべきかほとんどわかりませんでした。
設問1・3で訴訟物、請求原因を明示したのは、反論の位置づけを具体化したかったから(否認か抗弁か等)ですが、少し書きすぎた感じがありますね。
ご指摘の通りだと思います。 >>691
刑訴
捜査1で令状の適法性を検討したのは、嫌疑や証拠存在の蓋然性に関わる事実を使いたかったからです。
が、後から他の再現を見て、「必要な処分」の検討で使えばよいとわかりました。
最悪、読み飛ばされてもいいつもりで書きましたが、
「必要な処分」のあてはめで、「前述のとおり」として証拠存在の蓋然性に言及しているため、
多少点が入ってほしいところです・・・
捜査2は、回りくどくなってしまいました。
携帯物が「場所」に包摂されると言いたかったのですが、伝わりにくかったようです・・・。
「被疑者」としたのは、悔やまれるミスです。「管理者」とすればよかったです。
設問2で伝聞法則の趣旨を書いたのは、328条が、自己矛盾供述が非伝聞であることを示した規定であるというためです。
非伝聞を言うためには、伝聞証拠の意義を言わなくてはならず、そのためには伝聞法則の趣旨を書かなくてはならないかなと考えました。 >>692
刑法
私見ですが、防衛行為の一体性が否定されたとしても、抑え込みの後も急迫不正の侵害が継続していれば、正当防衛+過剰防衛になると思います。
また、防衛行為の一体性が肯定された場合には全体として過剰防衛になります。
私は、抑え込みの後も急迫不正の侵害を継続していると認定したため、一体性を認めなくても、過剰防衛になります(ただ、一体性を検討することで犯罪成立の範囲が変わるので検討すべきでした)。
共謀の射程は割とあっさりと認めてしまいました・・・。
否定する筋もあったとは思います。
ご指摘の通り、不十分な記述になっていたと思います。 スライムさん
お忙しいなか、コメントありがとうございます。
いただきましたコメントを元に、自分の答案を反省させていただきます! >>706
たかが人間が作ったもので議論するのってくだらなさすぎじゃないですか? 長すぎて鬱陶しいから画像にまとめるなりなんなりしてくれ >>714
いえ、こちらこそ、私へのコメント大変勉強になりました。
書きまくりさんはみなさんが言うようにすごく優秀だと思いますから、私なんぞが僭越かと思いましたが、コメントさせていただきましまた。 反対に自然科学の方が決まった答えがあるはずなのになんで延々と議論するのかが不思議に思えてくるわ 独禁ちゃんのブログ読者のリンクからとんでもないクオリティの再現ブログにたどりついた。 >>722
見たけど
冗談抜きで一桁
悪くても二桁レベルだよな >>722
その人の商法読んだけど、追認否定しておいて
事後設立を認めるのは論理矛盾じゃないかと思った。
事後設立で可能になるのはそれが追認になるからだよね。
しかも事後設立には検査役の調査がないから直前に
検査役の調査の潜脱になるという批判がそのまま当てはまるし。 あと、民法で94条2項類推とかはさすがに間違いだと思うし
そんなにレベルが高いとは思わないな。
論パを正確に貼ってるってだけじゃないの。 >>725
神レベルですね、学部生であれだけ書くとは・・・・・
まあ、私とは別世界に住まわれてる方なのだと思います。 そういうミス踏まえてもかなり高レベルなのは間違いないと思うよ
再現の中ではダントツトップだと思う >>726
再契約なら矛盾しないのではと思います。
94条2項は間違いのような気はします。
>>728
別世界かは分かりませんが、知識の精度の高さを感じました。
>>730
設問レベルで沈んでる箇所がないですからね。
圧倒されました。 >>731
再契約の場合は設立前から継続して使用する場合じゃないから
事後設立に当たらないよね。 >>732
それは知りませんでした。
辰巳の解説にも、再度の契約で事後設立の要件が必要とあったので、別に良いのかなと思ってました汗 再契約は相手方の合意が必要だから今回の問題ではダメだね
追認は肯定しないと題意に反してる 追認否定からの
信義則違反と無効主張権者は誰かって論点に流す方法もあるよ
俺は落としたけど >>735
甲社の追認は否定するけどFは無効を主張できないから甲社が無効主張しない限り従前の契約は有効として扱うってこと?
追認の可否を論じる段階でそもそも「契約が無効」なことを前提に追認否定していると前後で論理矛盾になるように思うけどどうだろう >>736
論理矛盾になるかどうかは知らん
アガルートの答練に書いてあっただけだから
錯誤無効みたいに相対的無効として取り扱うって事なんじゃないの たしかに錯誤無効と同様に考えたらそうだね
その場合甲社の手続が必要ないかのようになってしまって問に答えられない気がする >>738
どうなんだろうね
でもまあ判例に従ったら点数下がるなんて問題として破綻してるから
手続き不要でもよかったんじゃない
踏まえつつだからね >>737
財産引受け無効は絶対無効が判例。
そうじゃないと追認否定した意味がないでしょ。
予備校は平気で嘘書いてるから信じたらダメだよ。 辰巳の再度契約の部分は問題もちゃんと読んでないのかと言いたい
Fは800万の契約を争って追加払わないと引き渡さないと言って、甲は代金追加したくない前提なんだから
Fに前と同条件で再び契約を締結することを強制できる方法を考えるか、甲社が50万円折れるかだね
そんなのは求められてないだろうけど >>741
今調べたけど
無効主張が信義に反するかは最高裁昭和61年9月11日
無効の主張権者の話は正確には譲渡人からの無効主張が信義に反するかだったわ
これは東京高裁昭和42年7月21日がもとネタらしい >>742
俺もそう思ったから事後設立書かなかったんだよな
普通に読んだら甲が折れるやり方は検討不要だろうけどこれで検討必要だったら問題文が悪いわ >>744
前の契約を追認する場合の「事後設立の手続」って、社内の手続を事後設立のそれでいけってことだと思うよ
正確に言えば、事後設立の規定による社内手続とか、事後設立の類推とかいう表現になると思う
追認で事後設立の手続をすることは事後設立そのものを行うのではないんじゃないかな >>744
俺の考えだと追認肯定の場合は事後設立書いてオッケーだと思う
追認否定の場合は事後設立は矛盾してるし再契約もおかしいよなと思ってる >>748
そう
追認否定した
その場合は信義則とかを持ち出すべきだったのかなあというのが俺の考えね >>750
事後的な定款変更って判例が認めてないんじゃなかったけ? >>728
お前はその前に訴えの変更と訴訟物の関係でも勉強しとけww >>751
判例って話なら無効主張権者を制限する
くらいですかね >>753
じゃないかな
正直にいうと俺も事後設立は無理だと思ったから定款に記載すればよいみたいな事を書いたから死んでるわ笑 公認会計士・税理士・不動産鑑定士・私立探偵という高度専門職ビッグ4のいずれかにコンバートしたい
俺はとりあえず、租税法選択だったから、税理士と私立探偵のジョイントディグリー/ダブルメジャーを狙っている >>750
あとから定款に書けるんじゃ原始定款の記載を要求した
意味がないだろ・・ 50万円の追加支払いをしないためには事後設立によって追認する方法がある
しかし判例は認めていない
追加支払いをせずに済むかわからないが、362条4項1号と事後設立で再契約するしかないとした
弁護士は判例に反するアドバイスしないだろうと思って
事後設立は成立前から継続して使用している必要はないよ 成立前に存在していて成立後継続してしようするものだから 今問題を見直したら弁護士としては問題点の指摘
つまり無効になるだけでいいかもしれん
それを踏まえて事後設立類推の自説を検討しろってことかも
でも検討の方まで弁護士アドバイスに見えちゃったな やっぱり学部生が最強だな
民法設問3も94条2項類推は間違いだろうがあの部分は正解筋が不明のレベルだから何かしら書くだけで点があるはず
問題文の事情を宙ぶらりんにしない時点で有利だろうし リプロダクションの権利って権利設定としては漠然とし過ぎてて良くないと思うけど
こういう問題意識は必要だったんだろなあ
辻村の基本書とかなんかで扱ってるの?
それとも予備経由の二人が書いてるからどこかの予備校でやってんだろか >>762
予備校本に普通に書いてあるよ。
妊娠・出産などの再生産に関する権利を指すからまさに本問の場合。 憲法で在留の自由なんて書くんじゃなかったわ
そこ削って別の所に当てればよかった やっぱりマクリーンの克服という出題趣旨に必要な範囲で書けばよかったな
被告でマクリーンだして反論して在留の自由をそもそも肯定する事でのマクリーンの克服という私見に繋げたんだが在留の自由書きすぎだわ いや強がりとかじゃなくて正直落ちるとは思ってないわ
憲法含めて全科目8枚ぎっしり書いて書くことは大体書いたしな
落としてる論点もあるけど模試や答練の感覚からしたら合格自体は確信してる 【ネトウヨ訃報】安倍晋三首相「韓国は大事な国だ。日韓交流を盛んにする基礎づくりをしっかりやっていきたい」【ソース産経】
http://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1497124484/ 学部生さんの再現読んでみた
商法がよく出来ていると思った 特に、著しく不当の所で公開会社に触れ、
さらに乙会社、株主Gの特殊性にまで触れているのはすごいと思う
それに比べると民法は普通かな 設問3もそうだけど、設問1で無過失の言及がないことや
設問2で賃借権譲渡というのも違和感がある
行政法もよく出来ている というか再現をあげている人ほとんどよく出来ているのにびっくり
単に自分の行政法がひどすぎるだけかも知れないがへこむ
憲法は評価するの難しいけど、個人的には33条を直接問題にしている書きまくりマンさんの方が
趣旨に合致しているのではないかと思う
去年ゼロさんのすごい再現を読んじゃったから2桁かどうかは微妙だと思うけど
大学卒業してすぐ上位合格間違いなしだろうから羨ましい 学部生すごいなぁ。
私も予備試験経由だけど、格が違いすぎる…
お見事です。 行政法は皆さん出来が良いですね。
義務付け訴訟の「重大な損害」は1人書き負けてます。
>>772
趣旨に合致しているかは分かりませんが、33条はとにかく書きにくかったですね。。。 学部生は行政法かなり事実を引っ張って評価してるからそこでかなり点数つきそうかなと思った
全般的に事実をかなり引っ張ってるから点数がつきそうな答案だと思う >>768
模試や答練の感覚、完全に忘れたよ。。。
合格ラインが見えない。。。 >>777
書きまくりマンは充分合格だろ
模試上位5%以内だったんでしょ
俺は模試2%以内だったけど論点落として意味不明な事書いても2%だったやん
優秀答案とかも普通に間違い含まれてるようなレベルだし
皆そんなもんだと思うよ、俺を含めて 模試10%以内は2割しか落ちないしな
上位2%で落ちてるのはみたことない
5%はあるけど >>780
上位2%ってすごいですね。
確かに、模試や答練だと多少ミスっても致命傷にならなかった気がする。
2ちゃんの議論見てると、受験生みんなが賢いように思えてくる。 >>784
俺もそれは思う
お前らどこにいたのってたまに思う
まあ、大丈夫だと思うよ書きまくりマンは
偉そうなことは言えないけど 書きまくりマンさんは500番内は確実
いやもっと上かな
でもそれ以外の人は法令違憲や成田新法を誤解しているよ
かなり危険な書き方している ロースクール一覧(2017年5月末時点)
北海道、東北、千葉、筑波、東京、一橋、横浜国立、金沢、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、九州、琉球、
首都東京、大阪市立
学習院、慶應義塾、駒澤、上智、専修、創価、中央、日本、法政、明治、早稲田、愛知、南山、同志社、立命館、関西、近畿、関西学院、甲南、西南学院、福岡
計40大学
入学者10人以下のローは怖くて受験不能
●廃校決定→立教19、青山12 桐蔭横浜10
○廃校有力校→駒沢10、福岡9、愛知8、南山7、近畿6、西南学院3
<参考>廃校することが決まっている法科大学院
・東洋(平成28年度)
・神奈川(平成28年度)
・國學院(平成28年度)
・成蹊(平成29年度)
・立教(平成30年度)
・青山(平成30年度) >>785
議論している人達が上位層と信じたいですね。
>>786
成田新法を誤解とは?? マクリーンを克服が出題趣旨な訳ないだろ
誰が言ったんだ?
それをやってしまったら試験委員個人の価値観の押し付けになって大問題になるぞ なにが問題なんだよ
マクリーンにそのまま乗っかる馬鹿なんかいないだろ 再現も増えて盛り上がってきたねえ
スレの内容をいい感じにまとめると
いい過去問ゼミになるなw あくまで「本邦で妊娠出産する自由」だからね
純然たるリプロダクションの自由とは異なる面があるはず
どの人権の問題にしたって在留との絡みは出てこないとおかしい 憲法は去年、試験委員の価値観で恣意的な採点をしていたとの疑惑があるからね
予備校の再現答案と評価を照らし合わせるバイトの憲法担当の人、マクリーンに従って合憲で書いた人の評価とマクリーンに批判的な答案の評価の分布を比べてみよう
試験委員と異なる価値観を持っていると振りになるというデータが出てくる可能性がある
そういうデータが出てきたら来年度以降用の参考書に、憲法は恣意的な採点の対策が必要だって書く必要があるしな 結論としてマクリーンに流すのは全然蟻だけど
そこに至るまでの争点としてマクリーンをどるするかは必ず問題になるだろう >>794
そこで必ずマクリーンに疑問を投げかけろと言ったら確実に思想統制になるけどな
さすがにそんな採点はしないだろ
理由を付した大法廷判決に従ってるんだぞ
それで無批判に判例に従ったなんて試験委員が言うものなら、思想統制以外の何物でもないな >>794
その発言自体、既にマクリーンには従えないという価値観を絶対視してるよ 少なくとも原告段階ではマクリーンに異議を唱えることを求めてる可能性はあるけどね
判例はともかく学説では色々言われるところだし
試験としてのあるべき姿と、憲法のクソ試験委員がそれと違うことを想定してるかもしれないことは別に考えなければいけない 従うにしろ従わないにしろ問題点は指摘しなきゃならんだろ
司法試験向いてないやつばかりだな 他の科目は思想統制にならないように、特定の価値観で書かせるときは誘導で明確に指示する
指示がなければ判例に従って批判されることはない
当たり前のことだろ >>798
ほんとこれ
原告からしたらマクリーンに従ったら負けるわけでマクリーンを批判するかなんかなりは合理的な原告なら主張することになる
ここで争点が生まれるだろ
私見でマクリーンに流すかは自由だが 実際の弁護士なら原告でマクリーンは主張しないだろうけどね
被告が国なら答弁書で即効で書いてくるだろうけど、原告から主張することはあり得ないだろう 今年の憲法は13条の自己決定権について論じるものです
一方で、マクリーン事件はあくまでも22条1項に対する判断です
だから、13条の原告の主張に対して、マクリーンで原告や自説を論じるのは完全な間違いです。
22条1項に全く触れてない答案なのに、マクリーンに触れるのは有害記載事項だと思います。 特労法は日本国の利益のための制度としても位置づけられるというのが入管法による一般の在留制度と異なるから、在留絡みで争点を形成させることは求められてるだろう
特労法の制度説明に紙幅を割いてる以上、判例とは具体的事例が違うことを意識させる問題
>>801
憲法訴訟の原告代理人ってそんなに謙虚じゃないよ >>802
職業選択の自由を論じたんじゃなかったん?
再現答案見たいからお願いいたします >802
横レスだけど憲法の択一は何点だったの?
マクリーンは外国人の自由一般について在留制度の枠内と言ってるよな?
黙っていたほうがいいのでは? 商法は判例で書かなかったら設問1(1)は0点だよね
ま、その分設問2で使う時間がかなり増えたから、かえって有利になったけどな >>802
マクリーンは別に22だけではない
外国人の人権と裁量の関係なども判示してる
やりなおし 会社法は試験委員が試験時間勘違いしたんじゃないか?
解き終わる要素が全く存在しないぞ どうやって採点するんだろうな?
設問2で時間ギリギリまで書いたやつもいれば、設問2をあっさり1つか2つだけ検討して、設問3まで全ての問題に触れるとした人もいるだろうし マクリーン裁判の原告代理人って、確か、刑事で著名な弘中弁護士だっけか? 会社は説3が糞簡単なうえに配点が25もあるから最後までたどり着ければC以上は固い >>808
マクリーン事件において原告は政治活動の自由は主張してますが
自己決定権についての主張はしていません
ですから、裁判所は、これについて判断はしていないとすべきです
処分権主義違反になるからです
ですから、13条の自己決定権の主張に対して、マクリーンをぶつけるのは誤りです。 >>814
そうじゃなくて、マクリーンでは保障されてる人権と在留制度の関係について判断されてるわけで
13か22かは問題ではない
はいやりなおし マクリーンを意識したいとこではあるけど、答案の形を作りながらその意識を表現するのは厳しいだろうなと思った。 【2017 決定版】
上位ロー
・・・東京、京都、一橋、慶應
準上位ロー
・・・大阪、神戸、早稲田、中央
中位ロー
・・・東北、名古屋、九州、愛知
下位ロー
・・・筑波、千葉、上智
クソロー
・・・上記以外 >>775
「重大な損害」要件って、そんなに配点ある?
この問題では、ほとんど問題にならないと思うんだけど… チン切りボクサー崩れがいたローが上位ローとは笑わせるわ 【上位ローかつ残留ロー】
東京、京都、一橋、神戸、北海道、東北、名古屋、大阪、九州
慶應、早稲田、中央 >>817
条文を無視して、保障されているかどうかを議論するのはありえないと思います。
あくまでも、憲法のどの条文で保護されているかどうかを論じないと
司法試験の答案にはなりえません
マクリーン判決を、13条の自己決定権の土俵に乗せるのは
明確に誤りです。 首都大も残るやろ
豊洲にあんだけ無駄金使っててロー閉鎖は謎
ローの維持費なんてゴミみたいなもん 憲法の議論はやめとけ。第三者が正しさを検証できない。 >>827
>>828
司法試験合格者1000人が視野に入った今、
合格者1桁まで転落する可能性が高い
そうなれば受験生も敬遠するだろ。
転落したらあっという間。千葉のように。 >>822
誘導で、通学で利用している点と避難経路として使用する予定である点があるから、そこには触れるべきだったと思うよー。
むしろ、参照法令に規則とかなかったから、原告適格は軽くでよかったと思う。 それより、1回書いたけどもう1回
「重大な損害」要件って、そんなに配点あるとみんなは思う?
この問題では、ほとんど問題にならないと思ったんだけど… >>833
あ、ゴメン
すれ違いでレスくれてたんだね
ありがとう^^ >>832
昔は東大生が大量に入学してたんだが、1人も入らなくなってから一気に転落。
今年の入学者数はたった16人。
ちなみに今年の短答も
全体の合格率が66.0%の中、千葉は62.2%。
平均以下。 >>835
設問1(1)、どのくらい書いた?
自分は、補充性と重大な損害をメインで書いて、
一定の処分と原告適格は規範すらあげてない。
再現答案だとみんながっつり書いていて焦る。 >>834
訴訟要件は各要件同じぐらいの配点比率で、誘導が詳しい分補充性が一番配点高そう
重大な損害は否定する要素もないし条文出して軽くあてはめでええんちゃう
わいの感覚やけどね 配点が一番高いのは流石に原告適格じゃないか
次に補充性と重大な損害かな
ただ重大な損害もあてはめる事実はたくさんあるんだよね 自分は配点が高いのは原告適格だと思ったけれど、重大な損害の配点も無視できないとは思った。
避難とか交通事故の可能性とかいう具体的事実を重大な損害の部分で触れられなかったのは残念・・・ 原告適格を検討する手掛かりが例年より極端に少なくなかった?
監督処分の趣旨とXの被る不利益の程度の大きさしか書けなかった。 明確に誘導で指示された補充性は丁寧めに、原告適格、重損要件は粗めに。結果として、すべて8行ずつみたいな感じにしたよ あと、X親がX子の利益を援用できるか、とか書いた?
初期の新司で似たような問題があったと思うんだけど。 >>841
その両面から検討できれば、御の字だと思う。おれはもっとざっくりで、最低限の検討もできなかった。 >>843
x1にも独立の法律上保護された利益があれば、書かなくていいでしょ 丸暗記マンは何から何までだな・・
嫌いじゃないけど 今回は道路交通上の利益で書くか生命身体で書くか迷ったわ
多分前者が主軸だと思って前者で書いたが >>849
自分も同じように考えました。
法文上に、生命身体の利益へ配慮した規定がなかったので・・・ 道路交通上の利益に身体生命の安全の利益も含まれるというぶっとんだことを書いてきちゃったぜ
あの時の俺を殴りたい 先に重大な損害で生命身体で書いたから、生命身体も法律上保護された利益にした方がいいのか
法律上保護された利益は交通上の利益でもいいのかわからず、結局
色々こじつけて生命身体も法律上保護された利益としてしまった
試験後に中原367頁を確認したら、最初に原適その後で重大な損害の方がよかったみたいだけど
行政法は苦手だからいまだによくわからないんだよなぁ 道路法の目的が、交通の発展であり、これには安全性の向上も含まれると考えられますから
通行者の生命身体安全の利益は含まれると考えていいと思います
ただ、通説的見解では道路法上の通行権は反射的利益とされているために
通行者にすぎなかったものは、その道路が使えなくなったことに対して
法律上の保護される利益がありません。
つまりは、Xはまず通行者以外の法律上の保護される利益がXに存在することを
主張しなければなりません
しかし、Xは、迂回ルートをとれば、通学も避難もできるのですから
通行権の侵害以上の不利益をうけていません
にもかかわらず、さらに通行を妨害するフェンスの設置について
重大な損害があるとするのは、完全な無理筋なわけです。
ですから、設問1(1)については
Xの訴えは不適法却下されるのが正解になると思います。 >>852
全く同じ行動をとった人がいるとはww
中原先生コラムまで作ってるからなw
重大損害を先に出したら生命身体になりやすいよね >>854
条文に書かれた順に検討するとどうしても重大な損害が先になっちゃうんだよな 不法行為における権利侵害と損害のようなイメージでしょ
権利侵害=原告適格を先に書く。重大な損害は後 丸暗記マンは議論が温まってきた時にいちいちネタ構成投下して場を荒らすのをやめろや
それとさっさと再現答案アップしろ 丸暗記マンは択一科目足切りで
そのうっぷんを素晴らしい俺理論をここで提唱することによって
自我をなんとか保とうとしているのであった 丸暗記マンは滑らかでわかりやすい文章を書く。
形式と内容のギャップが凄くて軽くめまいがすることがある。 >>853
過去問の分析不足。
後の問題が適法前提ならその設問も適法に。 てか判例かなんかでなかったっけ。非常時に避難するのに使う場合のやつ。ローの授業でやった覚えがあるけど >>865
本試験問題文の設問2(2)には、「訴訟要件を満たすことを前提としなさい」
と但し書きがあります。しかし、設問1(2)にはその記載がありません
つまり、設問1(1)は訴訟要件は満たされないということを暗に示しています。 あああああああ ごめん 書いてあった >>867 は撤回します
すいません
もう寝ます また明日 メルカリで
アガルートの、総合講義300や重要問題習得講座を
出品しています。 >>872
著作権法法違反は犯罪だけど、おまえ大丈夫か?
一応、アガルートにはメールしとくわ おれも通報した。
しかるべき措置をとるとのこと。
もう終わりだね。受かっても無意味だな。 >>872
こういう犯罪者も司法試験受けたりしてんのかな?
合格取消しとか制裁が必要だな >>837〜>>857
問題提起しておきながら、風呂入って寝てしもたm(_ _)m
みんなレスありがとう^^
私は、配点35にビビって、かなり厚く書きました。
その中で、重損要件は、行数こそ書いたものの、規範なし。
問題文丸写し。それでも数行になりました。
そして、当然のことながら、設問4は、裁量認めて、30条挙げて、あともう少し少し書いたら
試験監督に、無理やり止められました(T_T) >>872
この場合って譲渡権は消尽してるか?
やべぇ、基本中の基本がめっちゃあいまいw 行政法は原適がほんとトラップだよな
去年もそうだけど書きすぎると後半の楽な問題で時間足りなくなる >>881
ほんとそれ
たくさん書くに越したことはないけど >>879
予備校の入門講座、論文の基礎講座
重要論点だけ、演習書とか読む
あとは、答案を書きまくるっていう勉強をしました
知識は相当少ない方だと思います。 考査委員のご意向を忖度して答案を書かないとダメだろう。 >>884
答案を書きまくることで、どのような効果があったと感じるか教えてほしい 知識は相当少ない書きまくりマンは短答150点だったか >>886
思考過程を文章にする際のハードルが限りなく低くなりました。
論証パターンそのままで対応できない、事実の評価とか、現場思考型の論点、うろ覚えの判例等をそれっぽく答案にするスキルがあがると思いました。 >>888
自己採点では140点台後半でした。
基本書や百選をまともに読んでないので知識は苦しいです。
趣旨規範本と短答六法がメイン教材です。
論文、短答ともに現行司法試験の過去問を重視しました。 >自己採点では140点台後半でした。
基本書や百選をまともに読んでないので知識は苦しいです。
こんなこと言われた日にはほとんどの受験生の知識がほぼないってことになっちまうぜHAHAHA〜グスン >>889
そうか
やっぱり論文作法が体に染み込むんだろうね。ありがとうございます。 論文のミスがほんま目について精神的に良くないわ…w 民訴をはじめとして、今年の問題は昨年の問題に比べて誘導がわかりにくかったり、
問題の意図がとらえにくい問題が多かったと思う
これは学者の作問能力が、実務家に比べて劣っていることを示しているのではないだろうか なぜ長時間労働が原因で自殺者が出ても報道されないんだろう?
民間企業だったら叩かれるのに...
法曹界の闇を垣間見た >>897
去年の設問2はかなり批判されてたな
判例の紹介あったが、重要なとこ欠けてたり >>892
基本書と百選に比べれば、短答過去問のインプット量は知れていると思います。 民訴は設問2以外はそこまで誘導ダメに感じないけどなあ
深読みしないで素直に考えて解くのが吉だよ
去年こそ並行して訴訟しまくりでわかりにくかった 国際私法問題文よみちがえまくって明後日書いてしまった
ぽにょみに完全に負けてて辛い
ぽにょみが平均レベルなら完全に死んでる
泣きたい ポニョみが平均な訳ないやん。
上位だよ。再現はレベル高いよ 民訴は設問3で既判力の作用の話が誘導から読み取りにくいのがずるいかな
冷静に考えたら作用の話は必要だけど誘導に書かれてないから落とした人も多そう 少なくとも、先決関係について触れている点で既判力マンの評価相対的にたかそう そんなんほとんどの受験生が触れてるんじゃないの?書いてないのは演習を全くやってない受験生くらいじゃないの 再現で触れてるの今のところ書きまくりマンだけじゃね 売買契約の成否
代金額
の二つに分けて、作用を検討したらかなり点入って来そう 客観的範囲の問題で、作用の問題じゃないだろ
既判力は、客観的範囲内であるときに、消極的作用と積極的作用が及ぶ 作用は既判力の効果論の問題である
設問3は、前訴の既判力(判決効)が後訴に及ぶかという既判力の客観的範囲の問題であり、要件論の問題 まあこのスレ見てても
既判力が生じる事と及ぶ事の違いや
既判力が生じる範囲と遮断される範囲の違いが分かってない人がたくさんいたからね
既判力が民訴でよくだされるのも受験生の出来が毎回悪いからなんだろう >>916
俺もそう思う 作用を強調する人がいるけど、既判力が生じていない以上作用しないのは当然
理由中の判断=売買契約の成否には既判力が生じず後訴で作用しない
引換給付部分=200万円の代金支払い債権には既判力が生じず後訴で作用しない
でもそれでいいんですかということで、準ずる効力や争点効信義則を論じるのがメインのはず にーやんか?
既判力が生じるも及ぶも同じだぞ
にーやんの説明間違ってるからな
同一、先決関係、矛盾についての説明は、昨年の採点実感に反するし
既判力の客観的範囲=訴訟物であるが、訴訟物と解すると狭く、具体的妥当性を欠くことが多い
そのため、学説は争点効や既判力の拡張、判例は信義則によって、訴訟物よりも広い範囲に、前訴の判決効を後訴に及ぼすことに腐心してきた
司法試験で、既判力が繰り返し出題されるのは、民訴学上、訴訟物理論と判決効の拡張が、一大テーマであるから
設問3は、既判力の客観的範囲の問題である >>921
勅使河原の本読んだ方が良いんじゃない? にーやんの記事を読む限り、勅使河原とかいう学者の理解は誤っている
少なくとも、昨年の採点実感に明らかに反する
信頼性の高い書籍以外には、誤りが含まれていることもあるから、要注意 民訴の旧司の平成15年第2問や予備24年をやってたら作用の話には当たりがついたんだよね
後悪いこと言わないから勅使河原の民訴読んだほうがいいと思う一部の人は >>923
多分平成27年民訴設問3の採点実感の事をいってるんだろうけど
その辺りは重点講義民訴に書かれてあるよ 既判力の客観的範囲が及ぶと、積極的作用と消極的作用の問題になる
設問3は、既判力の客観的範囲の問題で、既判力の作用は問題とならない
設問3では、既判力のどちらの作用がどのように問題となるのか? ID:b82Hl0/sは丸暗記マン
学者より俺理論マンセー
相手にしないほうがいい 敗北宣言か?
法律の議論してるんだから、法律論で返すのが筋
それができないなら、立ち去るべき おいおい
ここにきて、また丸暗記マンかよ
少しは基本書読んで勉強したほうがいいぞ 勅使河原知らんとは・・・・
法学教室で演習もやってた先生なのに・・・・・ 作用の話。
1人変に書いたせいで討ち死にの可能性もあり
ここの議論見てるのが怖い
(震え 926 氏名黙秘 2017/06/12(月) 18:33:14.46 ID:b82Hl0/s
既判力の客観的範囲が及ぶと、積極的作用と消極的作用の問題になる
設問3は、既判力の客観的範囲の問題で、既判力の作用は問題とならない
設問3では、既判力のどちらの作用がどのように問題となるのか?
こいつ、既判力の積極的作用と消極的作用が違うものとか思って?のか? 既判力の客観的範囲は訴訟物に及ぶ
前訴の訴訟物は、売買契約に基づく目的物引渡請求権であり、後訴の訴訟物は、前訴と同一の売買契約に基づく代金支払請求権であり、両者は異なるため、前訴の既判力は後訴に及ばない
ここまでが原則論
このような結論は、常識に反するが、それでもよいのかというのが出題趣旨
作用とう言葉を使ってもよいが、一般的には既判力の客観的範囲の問題といえる 既判力の客観的範囲は訴訟物の判断で争いないのだから
問題は、前訴・後訴の訴訟物から、前訴の既判力が及ぶかどうか
既判力が及ぶのは、既判力が作用するときに限られるから、既判力の作用がまず問題となる
こう考えるのが普通じゃないのかな >935
鑑定は、遮断効の問題だから、消極的作用の問題になる
消極的作用は、既判力が及ぶことの効果だから、既判力が及ぶ(作用する)かどうかが問題になる >>936
936 氏名黙秘 2017/06/12(月) 18:48:20.64 ID:b82Hl0/s
前訴の訴訟物は、売買契約に基づく目的物引渡請求権であり、後訴の訴訟物は、前訴と同一の売買契約に基づく代金支払請求権であり、両者は異なるため、前訴の既判力は後訴に及ばない
先決関係や矛盾関係では訴訟物が異なるときでも既判力が及ぶよ
勅使河原が指摘する典型的な間違いだよその理由づけ >>934
書いてる時点で不利にはならないはずだよ
俺の考えだと笑 書きまくりマンは何故後訴に作用するのか書かれてないからなあ。前訴判決と後訴訴訟物の関係は必須。 >>936
訴訟物が異なるから前訴の既判力が及ばないというのは誤り
先決関係や矛盾関係では訴訟物違うが既判力及ぶ 既判力が及ぶのは、既判力が作用するときに限られる
意味不明な表現だな
既判力が及ぶなら既判力が作用するし、既判力が作用するなら既判力が及んでいるといえる
既判力が及ぶは、既判力の範囲で使われる言葉 同一双務契約から生ずるため実質的に同一関係にある
とか、書きましたね。。。 ID:b82Hl0/sが既判力の及ぶ場合を
訴訟物が同一のときしかないと勘違いしてる初学者なのはわかった >942
もちろんそうだけど、一般的な説明として、既判力の客観的範囲=訴訟物 >>945
ああ、確認した。既判力が及ぶかは書いてあるけど、既判力に準じる効力についてははっきりとは書いてないのね。
前訴の既判力が及ぶのであれば前訴判決の既判力だけで売買契約の成否についての主張は遮断できると思うけど。
この点、書きまくりマンは既判力の作用と既判力の客体的範囲について誤解しているね・・・ びょうそくも言ってるけどヤバいのは作用の話飛ばしてる答案だと思うよ
売買契約の成否と額は判決理由中の判断だから既判力は生じないだから後訴で主張できる
↑これ典型的な誤答だし少なくともそうとられる >>945
それは、ひょっとして既判力が及ぶ理由として書いたの?
その理由は既判力の理由中の判断である売買契約の成立に既判力が及ぶってことになり
目的物引渡請求権と代金支払請求権とで訴訟物が異なり、先決、矛盾関係ないということを否定するの? 売買契約の成否と額は判決理由中の判断だから既判力は生じないだから後訴で主張できる
これが原則論からの帰結である
この帰結を修正するため、争点効や信義則や、既判力に準ずる効力の検討が求められる >>950
むしろ理由中の判断に既判力が生じないかとは必ず触れるべき
その上で、訴訟物の関係から前訴の既判力が後訴に及ばない、つまり既判力が作用する場面でないと書くのが既判力のセオリーでしょ >>952
(前訴判決の既判力が及ばない後訴であれば、前訴判決の)売買契約の成否と額は判決理由中の判断だから既判力は生じないだから後訴で主張できる
ね。 936 氏名黙秘 2017/06/12(月) 18:48:20.64 ID:b82Hl0/s
既判力の客観的範囲は訴訟物に及ぶ
前訴の訴訟物は、売買契約に基づく目的物引渡請求権であり、後訴の訴訟物は、前訴と同一の売買契約に基づく代金支払請求権であり、両者は異なるため、前訴の既判力は後訴に及ばない
勅使河原がこれみたら完全にゼロ点にしてただろうな
既判力が及ぶ場面を訴訟物が同一のときしかないと勘違いした答案だ 書きまくりマンは既判力に準じる効力は書いてるじゃん
時的限界まで触れてるのは限定承認の判例とリンクしてて良い 前訴と後訴の訴訟物が同一であるときに既判力は及ぶ、との表現は百選にもあるからなあ。
その解説ではかっこ書きで、正確には先決矛盾のときも及ぶとあったけど 書きまくりマンは前訴の既判力を後訴に作用させてるので、既判力に準じる効力を書く必要性が高くない。 >>959
いや額は絶対既判力だけでは遮断できないから書く必要はあるよ
成否は既判力が及ぶとするなら遮断されそうだけど 前訴と後訴の訴訟物が同一であるときに既判力は及ぶ
ということと
前訴と後訴の訴訟物が同一であるとき以外に既判力は及ばない
ということとは、全然違う
これすら理解できない奴って適性低そう 先決矛盾関係の場合も前訴の訴訟物を基準にするわけだから既判力の範囲は訴訟物の存否に限られることに変わりはない
同一先決矛盾は作用の仕方が違うだけで、既判力の客観的範囲に含まれないのであれば作用もするわけがない >>958
同一でないから既判力が及ばないとはならないよねそれ 勅使河原という教授を盲信しすぎ
同一、先決、矛盾は、既判力の基本類型であるが、単に基本類型に過ぎない
設問3では重要でない議論である 客観的範囲って、既判力が及ぶ範囲(訴訟物の判断)なのだから、それが後訴に及ぶかどうかは別問題だろ 勅使河原先生は学会の重鎮で、民訴を志す人は
名前を聞いただけでひれ伏すし、民事訴訟学会会館の
入り口には勅使河原先生の肖像画が展示されているわけで、
高橋ヒロシとかいう無名の助手とは全然わけが違うんですけど。 最近でも民訴学会のミサイル発射実験を
勅使河原先生が視察されて拍手しておられたことは
著名な事実である。 勅使河原関係なく、少なくとも
訴訟物が同一でないから既判力は後訴に及ばない
とかいうのは誤りなのは争いないわ 勅使河原が間違ってんのか読み方が間違ってんのかは知らんが、設問3では売買契約の成否も代金額も既判力の客観的範囲に含まれないんだから作用もくそもない
既判力生じてない事項の判断が後訴に作用するって意味不明すぎる
何が作用してんだよそれ >>968
勅使河原先生の見解に逆らうと
教化所に送られるよ。それでもいいの? >968
例外はあるが、原則論としては間違いない
択一でもよくある考え方だよ 訴訟物が同一以外で既判力が作用するのが例外とか勝手に思いこむのは勝手だが
それが正しいとか流布するのはやめとけ
一般的に、先決も矛盾関係も既判力が作用する場面 >>972
なんだよ択一でもよくある考えってwwww
ねーよそんな説wwww
そんな勘違いしてるのは学部生だけだろwwww 段々本題とずれてきたな
訴訟物が異なるため、売買契約の成否と代金額と既判力が及ばないのが原則
この非常識な結論に、いかに対応するかが問われている >>977
そんな答案だとゴミとしか評価されないが大丈夫か? 何らかの形で、判決効を及ぼせば合格点はつくと思う
よくないのは、原則論だけで、既判力を生じさせないこと >>878
・道路関係訴訟についての判例は、参照判例以降、一貫して法律上保護された利益説では説明が困難とのこと。
よって、必ずしも、法律上保護された利益とは・・・根拠法規が一般的公益に吸収解消〜の論証は必要ではないのでは。
・原告の法律上の利益に関する重大な損害の有無という形で、原告適格と重大な損害をまとめて検討する判例あり。
道路で言えば、公道における通行妨害により人身への重大な損害の可能性があるとしても、当該損害と無関係な原告(遠隔地に居住など)は、
通行妨害への規制権限行使を求める法律上の利益がない。といった感じ。 訴訟物が同一じゃないから既判力が及ばないというのは
既判力の基本が理解できていないと思われても仕方がない表現だと思うわ
仮に本人が先決矛盾の作用知ってても >>960
額については既判力に準じる効力を論ずる必要性はあったね。
書きまくりマンの答案をちゃんと読んでないけど、売買契約の成否については既判力で、額については既判力に準じる効力を作用させてるのであればいいかも。
>>963
b82Hl0/sの主張が正しいかはおいといて、彼が正確さを欠く表現をしているだけかもしれないという趣旨であった 売買契約は理由中の判断
後訴は前訴と訴訟物の同一、矛盾、先決関係なし
これで売買契約に既判力認めるのは、理由中の判断に既判力認めるのと同じで
既判力の基本が理解できてないとしかいえないでしょ >984
蒸し返しを認めるの?
原則は既判力が及ばない
それでよいかどうかが問われている >>982
書きまくりマンは売買契約の成否は既判力で遮断されないとしてるからな
成否は既判力で遮断額は準じる効力で遮断なら相対的に見たら評価が高い答案になった可能性はあると思う
相対的にね 既判力では蒸し返し防止できない
だから、それ以外(既判力に準じる効力、信義則)で防止できるかがメインだろ 売買契約の成否や額を既判力で遮断効認めることは無理があると俺も思う
>>984から考えて 適正が低いのは否定しない。二日目は、前訴と後訴の訴訟物は同一先決矛盾関係にあるときに既判力が及ぶ、
本問では前訴と後訴の訴訟物は同一先決矛盾関係にない、したがって前訴の既判力は後訴に及ばないと書いていた。
>>986
既判力を及ぼしたことで減点、売買契約の成否を既判力で論じなかったことで減点、となるのだろうか。 売買契約は争点効、額は争点効及び準じる効力を論じれば完璧なんだろうな
争点効はアホくさいから準じる効力ばっかり書いたけど過去に争点効メインでだしてるしなー >>987
蒸れに関しては通気性を高めることで十分対処できます。
既判力を肯定する理由にはなりません。 新司過去問で争点効なんて出たことあった?
過去に退去部分の所が問われたことあったけどあれも出題趣旨や採点実感見るかぎりは争点効や信義則は聞かれてないだろうし 平成15年民訴の出題趣旨にはこうあるね。「引換給付判決に生ずる既判力の範囲及び紛争の蒸し返しの防止の可否について論ずべきであ
る。」
解説本には争点効で説明するものもあるだろうけど、出題趣旨には争点効は出てこない。 誤字は許してくれ。誤字があるか確認する前に書き込んじゃうんだ。 >>995
蒸し返しは焼売に関する記述と考えて差し支えないでしょう。 このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
life time: 5日 6時間 17分 6秒 2ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 2ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 2ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.2ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.2ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。